JA三井リース株式会社 四半期報告書 第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | JA三井リース株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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JA三井リース株式会社(E30863)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月13日
【四半期会計期間】 第13期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
【会社名】 JA三井リース株式会社
【英訳名】 JA MITSUI LEASING, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 古谷 周三
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目13番1号
【電話番号】 03(6775)3000
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 井野 真吾
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目13番1号
【電話番号】 03(6775)3002
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 井野 真吾
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第12期 第13期
回次 第2四半期 第2四半期 第12期
連結累計期間 連結累計期間
自 2019年4月1日 自 2020年4月1日 自 2019年4月1日
会計期間
至 2019年9月30日 至 2020年9月30日 至 2020年3月31日
売上高 (百万円) 218,198 211,470 467,135
経常利益 (百万円) 7,960 3,167 22,334
親会社株主に帰属する
(百万円) 5,422 2,077 15,904
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,094 2,606 17,154
純資産額 (百万円) 218,120 225,830 230,362
総資産額 (百万円) 1,714,298 1,820,213 1,769,241
1株当たり四半期(当期)
(円) 73.45 28.15 215.44
純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) 70.42 26.98 206.53
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 12.6 12.2 12.9
営業活動による
(百万円) △ 6,496 △ 63,440 22,109
キャッシュ・フロー
投資活動による
(百万円) 808 △ 1,494 △ 1,214
キャッシュ・フロー
財務活動による
(百万円) 4,617 67,658 30,251
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(百万円) 30,741 85,358 83,159
四半期末(期末)残高
第12期 第13期
回次 第2四半期 第2四半期
連結会計期間 連結会計期間
自 2019年7月1日 自 2020年7月1日
会計期間
至 2019年9月30日 至 2020年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円) 41.94 8.32
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響については、引き続き今後の状況を注視してまい
ります。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項には将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項は当四半期報告書提出日現在において当社グループが
判断したものであります。
(1) 経営成績及び財政状態の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により国内外
の経済活動が縮小し、 急速に景気が悪化しました。感染は未だ収束の兆しが見えず、先行きが不透明な状況が続い
ております 。
このような環境下、当社グループでは、2020年度を初年度とする5か年の中期経営計画「Real Change 2025」を
策定し、持続的成長の実現に向け、ビジネスモデルの転換と新たな収益基盤の創出、経営資源の戦略的配分と成長
を後押しする多様な人材力の強化、企業成長を支える業務基盤及びマネジメント態勢の最適化・高度化といった経
営課題の解決に全社を挙げて取り組んでおります。
事業の成果としましては、当第2四半期連結累計期間における契約実行高は前年同期比 3.1%増 の 3,071億円 とな
り、営業資産残高は前期末比 2.4%増 の 1兆6,317億円 となりました。
また、売上高は前年同期比 3.1%減 の 2,114億円 、営業利益は前年同期比 46.0%減 の 41億円 、経常利益は前年同期
比 60.2%減 の 31億円 、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 61.7%減 の 20億円 となりました。
セグメント実績は次のとおりであります。
① リース
リース事業では、契約実行高は前年同期比 15.5%増 の 2,055億円 となり、営業資産残高は前期末比 4.1%増 の 1兆
1,182億円 となりました。また、売上高は前年同期比 2.9%減 の 1,791億円 、セグメント利益は前年同期比 24.5%増
の 80億円 となりました。
② 割賦
割賦事業では、契約実行高は前年同期比 31.9%減 の 210億円 となり、営業資産残高は前期末比 3.8%減 の 1,261億
円 となりました。また、売上高は前年同期比 10.5%減 の 167億円 、セグメント損益は2億円の利益(前年同期は0.3
億円の損失)となりました。
③ ファイナンス
ファイナンス事業では、契約実行高は前年同期比 10.5%増 の 775億円 となり、営業資産残高は前期末比 0.1%減
の 3,655億円 となりました。また、売上高は前年同期比 21.5%減 の 66億円 、セグメント損益は2億円の損失(前年同
期は50億円の利益)となりました。
④ その他
その他の事業では、契約実行高は前年同期比 84.1%減 の 29億円 となりました。また、売上高は前年同期比
37.4%増 の 88億円 、セグメント利益は前年同期比 3.9%増 の 12億円 となりました。
財政状態につきましては、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比 509億円増加して 1兆8,202億円 とな
りました。純資産は、前期末比 45億円減少 の 2,258億円 、自己資本比率は 前期末比0.7ポイント低下し 12.2% となり
ました。
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(2) キャッシュ・フローの状況
(単位:百万円)
前第2四半期 当第2四半期
増減額
連結累計期間 連結累計期間
営業活動キャッシュ・フロー △6,496 △63,440 △56,944
投資活動キャッシュ・フロー 808 △1,494 △2,303
財務活動キャッシュ・フロー 4,617 67,658 63,041
現金及び現金同等物の期末残高 30,741 85,358 54,617
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、 税金等調整前四半期純利益 30億円 、賃貸資産減価償却費76億円等に対
して、賃貸資産の取得による支出393億円、仕入債務の減少額186億円、リース債権及びリース投資資産の増加額
185億円等により、営業活動全体では 634億円の支出 (前年同期は 64億円の支出 )となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出13億円、投資有価証券の取得による支出2億
円等により、投資活動全体では 14億円の支出 (前年同期は 8億円の収入 )となりました。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行借入等の間接調達による純増額228億円、コマーシャル・ペーパー
及び社債等の直接調達による純増額517億円等より、配当金の支払額78億円等を差し引き、財務活動全体では 676
億円の収入 (前年同期は 46億円の収入 )となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期末比 21億円増加 して 853億円 とな
りました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う会計上の見積りにつきましては、「第4 経理の状況 1 四
半期連結財務諸表 注記事項(追加情報)」に記載しております。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社は、2020年度を初年度とする5か年の中期経営計画「Real Change
2025」を策定しました。業界大手の一角を担う、特徴あるユニークな企業を目指し、以下を基本方針に掲げ、収益
性と成長性を追求してまいります。
(基本方針)
① ボーダーレス化が進む社会への対応
② 地方創生、地域活性化に資する取り組み
③ ビジネスモデル転換による専門領域の事業拡大
④ 経営資源の戦略的配分と成長を後押しする多様な人材力の強化
⑤ 企業成長を支える業務基盤及びマネジメント態勢の最適化・高度化
(5) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題
はありません。
(6) 研究開発活動
該当事項はありません。
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(7) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令に基づく営業貸付金の状況
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令」(1999年5月19日 大蔵省令第57号)に基づく、当社における営業貸
付金の状況は次のとおりであります。
① 貸付金の種別残高内訳
2020年9月30日 現在
件数 構成割合 残高 構成割合
平均約定金利
貸付種別
(%)
(件) (%) (百万円) (%)
消費者向
無担保 (住宅向を除く)
- - - - -
有担保 (住宅向を除く)
- - - - -
住宅向 - - - - -
計 - - - - -
事業者向
計 206 100.00 124,136 100.00 2.54
合計 206 100.00 124,136 100.00 2.54
② 資金調達内訳
2020年9月30日 現在
借入先等 残高(百万円) 平均調達金利(%)
金融機関等からの借入 613,327 0.40%
その他 617,451 0.18%
社債・CP 510,964 0.07%
合計 1,230,779 0.29%
自己資本 187,853 -
資本金・出資額 32,000 -
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③ 業種別貸付金残高内訳
2020年9月30日 現在
業種別 先数(件) 構成割合(%) 残高(百万円) 構成割合(%)
農業、林業、漁業 1 0.96 476 0.38
建設業 - - - -
製造業 3 2.88 3,974 3.20
電気・ガス・熱供給・水道業 54 51.92 38,557 31.06
情報通信業 3 2.88 31,813 25.62
運輸業、郵便業 15 14.42 9,875 7.95
卸売業、小売業 2 1.92 617 0.49
金融業、保険業 6 5.76 10,976 8.84
不動産業、物品賃貸業 15 14.42 21,879 17.62
宿泊業、飲食サービス業 - - - -
教育、学習支援業 - - - -
医療、福祉 1 0.96 86 0.06
複合サービス業 - - - -
サービス業(他に分類されないもの) 1 0.96 16 0.01
個人 - - - -
特定非営利活動法人 - - - -
その他 3 2.88 5,861 4.72
合計 104 100.00 124,136 100.00
④ 担保別貸付金残高内訳
2020年9月30日 現在
受入担保の種類 残高(百万円) 構成割合(%)
有価証券 423 0.34
うち株式 423 0.34
債権 6,903 5.56
うち預金 2,645 2.13
商品 - -
不動産 - -
財団 - -
その他 78,777 63.46
計 86,103 69.36
保証 49 0.03
無担保 37,983 30.59
合計 124,136 100.00
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⑤ 期間別貸付金残高内訳
2020年9月30日 現在
期間別 件数(件) 構成割合(%) 残高(百万円) 構成割合(%)
1年以下 2 0.97 2,533 2.04
1年超 5年以下
47 22.81 27,070 21.80
5年超 10年以下 80 38.83 68,540 55.21
10年超 15年以下 47 22.81 15,506 12.49
15年超 20年以下 28 13.59 9,037 7.28
20年超 25年以下 2 0.97 1,448 1.16
25年超 - - - -
合計 206 100.00 124,136 100.00
一件当たり平均期間 8.75年
(注) 期間は、約定期間によっております。
3 【経営上の重要な契約等】
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 168,000,000
第Ⅰ種種類株式 16,000,000
第Ⅱ種種類株式 50,000,000
第Ⅲ種種類株式 16,000,000
計 250,000,000
② 【発行済株式】
第2四半期
提出日現在 上場金融商品取引所
会計期間末現在
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
発行数(株)
(2020年11月13日) 商品取引業協会名
( 2020年9月30日 )
当社の発行する全部の普通株式に
ついて、会社法第107条第1項第
1号に定める内容(いわゆる譲渡
制限)を定めており、当該株式の
普通株式 32,415,296 32,415,296 非上場・非登録
譲渡又は取得について取締役会の
承認を要する旨を定款第10条にお
いて定めております。単元株式数
は100株であります。(注)1
当社の発行する全部の第Ⅰ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅰ種種類株式 4,077,528 4,077,528 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)2
当社の発行する全部の第Ⅱ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅱ種種類株式 33,448,582 33,448,582 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)3
当社の発行する全部の第Ⅲ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅲ種種類株式 3,883,500 3,883,500 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)4
計 73,824,906 73,824,906 ― ―
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(注) 1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 第Ⅰ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅰ種種類株式の株主(以下
「第Ⅰ種種類株主」という。)または第Ⅰ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅰ種登録株式質権者」と
いう。)に対し、第Ⅱ種種類株式の株主(以下「第Ⅱ種種類株主」という。)または第Ⅱ種種類株式の登録
株式質権者(以下「第Ⅱ種登録株式質権者」という。)、第Ⅲ種種類株式の株主(以下「第Ⅲ種種類株主」
という。)または第Ⅲ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅲ種登録株式質権者」という。)及び普通株
式の株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種種類株式1株に
つき、3,445円に当社設立時における発行済第Ⅰ種種類株式の数を乗じた金額に当社設立後発行された第Ⅰ
種種類株式の払込金額の総額を加えた金額を、分配時における発行済第Ⅰ種種類株式の数で除した金額(以
下「第Ⅰ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅰ種種類株主または第Ⅰ種登録株式質
権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅰ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅰ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅰ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅰ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2008年4月1日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、3,445円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅰ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの適用時期の定め
に従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2
位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
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約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得 を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れる可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の下限
上記(ロ)①a、dもしくはeまたは②aによる調整後の取得価額が1,700円(以下「第Ⅰ種種類株式下
限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額をもって取得価額としま
す。ただし、上記(ロ)①bもしくはcまたは(ロ)②bによる調整が行われた場合には、第Ⅰ種種類株
式下限取得価額について同様の調整を行うものとします。
(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅰ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
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[第Ⅰ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅰ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅰ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式における「第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅰ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 第Ⅱ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登
録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種種類株式1株につき、分
配時までに発行された第Ⅱ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅱ種種類株式の数で除
した金額(以下「第Ⅱ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ
種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅱ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅱ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅱ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅱ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅱ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅱ種種類株式発行と
同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従っ
て、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
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c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れる可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり
純資産額(以下「基準1株当たり純資産額」という。)が、当該計算書類を承認した取締役会決議
の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下
「第Ⅱ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅱ種種類株式の取得価額は、基準1株
当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅱ種種類
株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株
当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満
小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記 (ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅱ種種類株式上限取得価額」という。)
を上回る場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅱ種種
類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅱ種種類株式下限取得価額をもって取得価
額とします。ただし、第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行
われた場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額及び第Ⅱ種種類株式下限取得価額についても同様の
調整を行うものとします。
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(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅱ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅱ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
[金銭を対価とする取得]
当社は、第Ⅱ種種類株式については、2014年10月29日以降、1,250円(ただし、第Ⅱ種種類株式につき株式
の分割または併合、第Ⅱ種種類株式の無償割当その他当該金額を調整する必要がある場合には、必要な調整
を行うものとします。)の交付と引換えに、その発行後に当社が取締役会の決議で別に定める日に、第Ⅱ種
種類株式の全部または一部を取得することができます。ただし、本項に基づき一部取得をするときは、按分
比例の方法によります。
[第Ⅱ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅱ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅱ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅱ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4 第Ⅲ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登
録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅲ種種類株式1株につき、分
配時までに発行された第Ⅲ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅲ種種類株式の数で除
した金額(以下「第Ⅲ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ
種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅲ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅲ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅲ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅲ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅲ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅲ種種類株式発行と
同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従っ
て、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
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b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れる可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
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(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり
純資産額が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異な
る場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅲ種種類株式取得価額修正日」という。)に
おいて、第Ⅲ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとしま
す。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)に
よる取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うも
のとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨
五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記(ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅲ種種類株式上限取得価額」という。)を
上回る場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅲ種種類
株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅲ種種類株式下限取得価額をもって取得価額
とします。ただし、第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行わ
れた場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額及び第Ⅲ種種類株式下限取得価額についても同様の調
整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅲ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅲ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
[第Ⅲ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅲ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅲ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅲ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の内容は以下の通りであります。
(1)当社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式及び各種類の種類株式を同時に、同一の割合
で行うものとします。
(2)当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に
応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、各
種類の種類株主には当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の割当て
を受ける権利を、それぞれ同時に、同一割合で与えるものとします。
(3)当社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株式
及び各種類の種類株式に対して同時に、同一の割合(かつ、新株予約権無償割当ての場合には同一条
件)で割当てるものとし、それぞれ、普通株式に対しては普通株式または普通株式を目的とする新株
予約権の新株予約権無償割当てを、各種類の種類株式に対しては当該種類の種類株式または当該種類
の種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てするものとします。
6 各種類の種類株式の残余財産の支払順位は、第Ⅰ種種類株式は第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式に優先
し、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式は同順位とします。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2020年7月1日~
- 73,824,906 - 32,000 - 30,000
2020年9月30日
(5) 【大株主の状況】
① 所有株式数別
2020年9月30日 現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(株) 総数に対する
所有株式数
の割合(%)
農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番2号 31,629,068 42.84
三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 30,786,735 41.70
全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 940,500 1.27
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 914,200 1.23
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 912,100 1.23
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 769,700 1.04
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 745,700 1.01
株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 740,000 1.00
三井住友トラスト保証株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 708,664 0.95
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町二丁目7番9号 653,125 0.88
計 ― 68,799,792 93.19
(注) 1.発行済株式(自己株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示し
ております。
2.農林中央金庫は、議決権を有しない第Ⅰ種種類株式4,077,528株、第Ⅱ種種類株式16,724,291株を含んでお
ります。
3.三井物産株式会社は、議決権を有しない第Ⅱ種種類株式16,724,291株、第Ⅲ種種類株式3,883,500株を含ん
でおります。
② 所有議決権数別
2020年9月30日 現在
総株主の議決
所有議決権数
権に対する所
氏名又は名称 住所
有議決権数の
(個)
割合(%)
農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番2号 108,272 33.40
三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 101,789 31.40
全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 9,405 2.90
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 9,142 2.82
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 9,121 2.81
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 7,697 2.37
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 7,457 2.30
株式会社西日本シティ銀行 福岡市博多区博多駅前三丁目1番1号 7,400 2.28
三井住友トラスト保証株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 7,086 2.18
全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町二丁目7番9号 6,531 2.01
計 ― 273,900 84.50
(注) 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年9月30日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第Ⅰ種種類株式 4,077,500
―
第Ⅱ種種類株式 33,448,400
無議決権株式 ― (注)
―
第Ⅲ種種類株式 3,883,500
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 32,414,400
完全議決権株式(その他) 324,144
おける標準となる株式
普通株式 896
―
第Ⅰ種種類株式 28
単元未満株式 ― ―
―
第Ⅱ種種類株式 182
発行済株式総数 73,824,906 ― ―
総株主の議決権 ― 324,144 ―
(注) 第Ⅰ種種類株式、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式の詳細については、「第3 提出会社の状況 1 株式等の
状況 (1) 株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令
第64号)及び「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日総理府・大蔵省令第32号)に基づ
いて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年
9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 83,159 85,358
受取手形 10 3
割賦債権 143,044 139,358
リース債権及びリース投資資産 994,276 1,016,944
※2 294,153 ※2 299,367
営業貸付金
その他の営業貸付債権 66,243 61,265
賃貸料等未収入金 1,436 1,589
その他の営業資産 11,306 11,010
有価証券 1,360 1,323
商品 13,605 11,267
その他 22,987 32,012
△ 3,926 △ 6,458
貸倒引当金
流動資産合計 1,627,657 1,653,044
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産 79,608 100,653
287 17
賃貸資産前渡金
賃貸資産合計 79,896 100,671
社用資産 1,901 2,308
有形固定資産合計 81,797 102,979
無形固定資産
賃貸資産
326 658
賃貸資産
賃貸資産合計 326 658
その他の無形固定資産
のれん 3,004 2,595
ソフトウエア 3,214 3,463
679 350
その他
その他の無形固定資産合計 6,897 6,409
無形固定資産合計 7,223 7,068
投資その他の資産
投資有価証券 38,569 42,706
※2 2,511 ※2 4,322
破産更生債権等
その他 12,867 12,465
△ 1,386 △ 2,373
貸倒引当金
投資その他の資産合計 52,561 57,121
固定資産合計 141,583 167,169
資産合計 1,769,241 1,820,213
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年9月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 48,768 30,114
短期借入金 261,079 272,701
1年内償還予定の社債 10,000 10,000
1年内返済予定の長期借入金 116,964 113,605
コマーシャル・ペーパー 368,968 390,964
債権流動化に伴う支払債務 29,971 33,580
リース債務 8,063 8,079
未払法人税等 4,141 1,596
割賦未実現利益 11,870 13,218
賞与引当金 1,505 1,168
役員賞与引当金 22 7
資産除去債務 1,383 1,396
31,874 30,276
その他
流動負債合計 894,614 906,710
固定負債
社債 100,000 110,000
長期借入金 451,240 468,623
債権流動化に伴う長期支払債務 58,630 74,856
退職給付に係る負債 6,717 6,593
預り保証金 25,646 26,244
資産除去債務 449 450
1,579 904
その他
固定負債合計 644,263 687,672
負債合計 1,538,878 1,594,383
純資産の部
株主資本
資本金 32,000 32,000
資本剰余金 66,281 66,291
131,804 125,786
利益剰余金
株主資本合計 230,086 224,077
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 4,422 7,042
繰延ヘッジ損益 △ 195 △ 188
為替換算調整勘定 △ 5,635 △ 7,753
△ 1,005 △ 930
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 2,413 △ 1,829
非支配株主持分 2,689 3,582
純資産合計 230,362 225,830
負債純資産合計 1,769,241 1,820,213
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
売上高 218,198 211,470
197,467 189,789
売上原価
売上総利益 20,730 21,681
※1 13,130 ※1 17,573
販売費及び一般管理費
営業利益 7,600 4,107
営業外収益
受取利息 100 8
受取配当金 261 212
持分法による投資利益 112 -
為替差益 104 -
34 33
その他
営業外収益合計 613 254
営業外費用
支払利息 138 140
持分法による投資損失 - 915
社債発行費 113 97
為替差損 - 40
0 0
その他
営業外費用合計 252 1,194
経常利益 7,960 3,167
特別利益
固定資産売却益 7 2
- 5
投資有価証券売却益
特別利益合計 7 8
特別損失
固定資産除売却損 4 6
投資有価証券評価損 - 104
ゴルフ会員権評価損 4 -
- 15
関係会社整理損
特別損失合計 8 126
税金等調整前四半期純利益 7,960 3,048
法人税等 2,496 1,029
四半期純利益 5,464 2,019
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
41 △ 58
に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,422 2,077
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【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
四半期純利益 5,464 2,019
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 407 2,618
繰延ヘッジ損益 △ 8 6
為替換算調整勘定 309 △ 1,839
退職給付に係る調整額 58 75
△ 320 △ 273
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 △ 369 587
四半期包括利益 5,094 2,606
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 5,050 2,662
非支配株主に係る四半期包括利益 44 △ 55
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 7,960 3,048
賃貸資産減価償却費 12,112 7,698
賃貸資産除却損及び売却原価 6,750 609
社用資産減価償却費及び除売却損益(△は益) 764 890
のれん償却額 - 326
為替差損益(△は益) △ 2,583 △ 1,263
関係会社整理損 - 15
貸倒引当金の増減額(△は減少) 639 3,518
受取利息及び受取配当金 △ 362 △ 220
資金原価及び支払利息 7,029 5,076
持分法による投資損益(△は益) △ 112 915
投資有価証券評価損益(△は益) - 104
投資有価証券売却損益(△は益) - △ 5
賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) 894 △ 159
割賦債権の増減額(△は増加) △ 3,447 4,857
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は
△ 9,476 △ 18,599
増加)
貸付債権の増減額(△は増加) 10,230 1,717
その他の営業資産の増減額(△は増加) 2,908 234
たな卸資産の増減額(△は増加) △ 13,273 2,337
営業投資有価証券の増減額(△は増加) △ 1,017 △ 1,659
賃貸資産の取得による支出 △ 22,194 △ 39,390
仕入債務の増減額(△は減少) 6,787 △ 18,653
905 △ 5,351
その他
小計 4,516 △ 53,952
利息及び配当金の受取額
495 269
利息の支払額 △ 7,110 △ 5,216
△ 4,397 △ 4,541
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 6,496 △ 63,440
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(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日) 至 2020年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出 △ 952 △ 1,371
投資有価証券の取得による支出 △ 404 △ 287
信託受益権の償還による収入 2,128 -
37 163
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー 808 △ 1,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 9,624 6,100
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減
△ 5,995 21,995
少)
債権流動化による収入 24,048 35,212
債権流動化の返済による支出 △ 18,798 △ 15,377
長期借入れによる収入 63,413 82,654
長期借入金の返済による支出 △ 61,138 △ 65,889
社債の発行による収入 19,886 19,902
社債の償還による支出 △ 20,000 △ 10,000
配当金の支払額 △ 6,422 △ 7,899
- 959
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,617 67,658
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 255 △ 523
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △ 1,325 2,199
現金及び現金同等物の期首残高 32,069 83,159
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
△ 2 -
額(△は減少)
※1 30,741 ※1 85,358
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う会計上の見積り)
に記載した新型コロナウイルス感染症の影響拡大に関する仮定について、重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済状況が年度半ばまで継続した後、緩やかに回復するとの
仮定を置いております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.偶発債務
他の会社の金融機関からの借入債務等に対する保証
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
M&M Shipholding Pte.Ltd. M&M Shipholding Pte.Ltd.
9,167百万円 12,867百万円
Mitsui Rail Capital, LLC
2,124百万円 Mitsui Rail Capital, LLC 2,061百万円
ICE GAS LNG Shipping Co., Ltd.
1,439百万円 ICE GAS LNG Shipping Co., Ltd. 1,339百万円
その他 564百万円 その他 468百万円
合計 13,295百万円 合計 16,735百万円
※2.特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく営業貸付金に係る不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条の分類に
基づく、提出会社の営業貸付金に係る不良債権の状況は次のとおりであります。
なお、投資その他の資産「破産更生債権等」に計上している貸付金を含んでおります。
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
( 2020年3月31日 ) ( 2020年9月30日 )
破綻先債権 (注1) 1,340 百万円 3,826 百万円
延滞債権 (注2) - 百万円 - 百万円
三ヵ月以上延滞債権 (注3) - 百万円 4,713 百万円
貸出条件緩和債権 (注4) - 百万円 - 百万円
(注)1.破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の
取立て又は弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸付金(以下「未収利息不計上貸付金」と
いう。)のうち、法人税法施行令第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由が生じているものでありま
す。
2.延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的
として利息の支払を猶予したもの以外のものであります。
3.三ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸付金で、
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権及び
三ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
5.記載の金額は、提出会社に係るものであります。
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(四半期連結損益計算書関係)
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
従業員給与・賞与・手当 4,270 百万円 4,437 百万円
賞与引当金繰入額 1,153 百万円 1,168 百万円
役員賞与引当金繰入額 11 百万円 7 百万円
退職給付費用 437 百万円 445 百万円
事務委託費 1,252 百万円 1,232 百万円
減価償却費 768 百万円 886 百万円
貸倒引当金繰入額 796 百万円 4,708 百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお
りであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
現金及び預金 30,741 百万円 85,358 百万円
現金及び現金同等物 30,741 百万円 85,358 百万円
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(株主資本等関係)
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,820 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
2019年6月27日 第Ⅰ種
354 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2019年6月27日 第Ⅱ種
2,910 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2019年6月27日 第Ⅲ種
337 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2020年6月25日
3,468 107.00
普通株式 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
定時株主総会
2020年6月25日 第Ⅰ種
436 107.00
2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2020年6月25日 第Ⅱ種
3,578 107.00
2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2020年6月25日 第Ⅲ種
107.00
415 2020年3月31日 2020年6月26日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2.基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期
報告セグメント
連結損益
その他 調整額
計算書
合計
ファイナ
(注2) (注3)
計上額
割 賦 ンス
リース 計
(注4)
(注1)
売上高
外部顧客への売上高 184,536 18,666 8,522 211,726 6,471 218,198 - 218,198
セグメント間の内部売上高
- - - - 21 21 △ 21 -
又は振替高
計 184,536 18,666 8,522 211,726 6,492 218,219 △ 21 218,198
セグメント利益又は損失(△) 6,497 △ 33 5,064 11,527 1,230 12,758 △ 5,158 7,600
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおりま
す。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代
理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益又は損失の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管
理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 )
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期
報告セグメント
連結損益
その他 調整額
計算書
合計
ファイナ
(注2) (注3)
計上額
割 賦 ンス
リース 計
(注4)
(注1)
売上高
外部顧客への売上高 179,182 16,708 6,688 202,579 8,891 211,470 - 211,470
セグメント間の内部売上高
- - - - 17 17 △ 17 -
又は振替高
計 179,182 16,708 6,688 202,579 8,909 211,488 △ 17 211,470
セグメント利益又は損失(△) 8,090 273 △ 239 8,124 1,279 9,403 △ 5,295 4,107
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおりま
す。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険代
理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益又は損失の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管
理部門(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
項目
至 2019年9月30日 ) 至 2020年9月30日 )
(1) 1株当たり四半期純利益金額(円)
73.45 28.15
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 5,422 2,077
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
5,422 2,077
四半期純利益金額(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 73,824 73,824
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)
70.42 26.98
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) - -
普通株式増加数(千株) 3,184 3,184
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前 - -
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年11月9日
J A 三 井 リ ー ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
吉 田 波 也 人
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
青 木 裕 晃
公認会計士 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているJA三井リース
株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から
2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、JA三井リース株式会社及び連結子会社の2020年9月30日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示
していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
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四半期報告書
て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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