シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出日 | |
提出者 | シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社 |
提出先 | ソフトブレーン株式会社 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社(E36027)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月11日
【報告者の氏名又は名称】 シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号
東京海上日動ビルディング新館5F
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社
【電話番号】 03-3284-1800
【事務連絡者氏名】 代表取締役 野呂瀬 和樹
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社
(東京都千代田区丸の内一丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ソフトブレーン株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
と必ずしも一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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シー・ファイブ・エイト・ホールディングス株式会社(E36027)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
ソフトブレーン株式会社
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2020年9月29日(火曜日)から2020年11月10日(火曜日)まで(30営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
買付予定数の下限(4,833,400株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
しましたが、応募株券等の総数(10,829,270株)が買付予定数の下限(4,833,400株)以上となりましたの
で、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年11月11日に
株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
10,829,270(株) 10,829,270(株)
株券
― ―
新株予約権証券
― ―
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) ― ―
株券等預託証券( ) ― ―
10,829,270 10,829,270
合計
(潜在株券等の数の合計) ― (―)
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(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 108,292
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 147,700
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年6月30日 現在)(個)(g) 294,029
買付け等後における株券等所有割合
87.06
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者が
所有する株券等(但し、対象者が所有する自己株式を除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しており
ます。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年6月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年8月13日に提出
した「2020年12月期 第2四半期報告書」に記載された2020年6月30日現在の総株主の議決権の数です。但
し、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付け等後
における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2020年10月30日に公表した「2020年12月期 第3四
半期決算短信〔日本基準〕(連結)」(以下「本四半期決算短信」といいます。)に記載された2020年9月
30日現在の発行済株式総数(30,955,000株)から、本四半期決算短信に記載された2020年9月30日現在の対
象者が所有する自己株式数(但し、同日現在において株式付与ESOP信託が所有する対象者株式140,700
株を除きます。)(1,550,000株)を控除した株式数(29,405,000株)に係る議決権の数(294,050個)を分
母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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