タカラレーベン・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | タカラレーベン・インフラ投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
タカラレーベン・インフラ投資法人(E32280)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月10日
【発行者名】 タカラレーベン・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 菊池 正英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 タカラアセットマネジメント株式会社
代表取締役副社長 菊池 正英
【電話番号】 03-6262-6402
【届出の対象とした募集内国投資 タカラレーベン・インフラ投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資 形態:投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 141,000,000円
(注) 発行価額の総額は、2020年10月29日(木)現在の株式会社東京証券
取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として
算出した見込額です。
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年11月9日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、日本の居住者又は日本法人である投
資主に対する課税上の一般的取扱いに関して少額投資非課税制度(NISA)の内容につき一部
誤り又は不正確な点があり、また、投資法人の課税上の一般的取扱いについて配当等の額の
損金算入要件の内容につき一部誤り又は不正確な点があったことから、課税上の取扱いの項
目に記載されている上記各記載事項の内容を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
上記内容の誤り又は不正確な内容は、一部最新の税制の内容が反映されておらず、古い制度
の内容が記載されていたものであります。
2 【訂正事項】
第二部 参照情報
第2 参照書類の補完情報
6 課税上の取扱い
① 個人投資主
③ 本投資法人の税務
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第二部【参照情報】
第2 【参照書類の補完情報】
6 課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
① 個人投資主
( イ) 配当等の額に係る税務
(中略)
d. 2014年1月1日から 2023 年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金
融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のう
ち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年100万円を上限。ただし、2016年1月1日以
降は120万円を上限。)に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の
属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税
及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において
満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
(中略)
( ハ) 投資口の譲渡に係る税務
(中略)
e. 2014年1月1日から 2023 年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金
融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のう
ち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年100万円を上限。ただし、2016年分以降は
120万円を上限。)について、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の
1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により
上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税
が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月1日において満20歳以上
(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
(中略)
③ 本投資法人の税務
( イ) 配当等の額の損金算入要件
(中略)
g. 事業年度終了の時において有する特定資産のうち一定の有価証券、不動産その他の租税特
別措置法施行令で定める資産の帳簿価額がその時において有する資産の総額の50%を超えて
いること。
(ただし、規約に再生可能エネルギー発電設備の運用方法(その締結する匿名組合契約等の
目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みま
す。)が賃貸のみである旨の記載がある上場投資法人が 2020 年3月31日までに再生可能エネル
ギー発電設備を取得した場合には、その取得の日から貸付の用に供した日以後20年を経過し
た日までの間に終了する各事業年度については、再生可能エネルギー発電設備は50%の計算
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上分子に算入されるという例外規定があります。本投資法人は当該例外規定を満たす予定で
す。)。
(後略)
<訂正後>
(前略)
① 個人投資主
( イ) 配当等の額に係る税務
(中略)
d. 2014年1月1日から 2028 年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金
融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のう
ち、非課税管理勘定に係るもの( 2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における 新規
投資額で毎年100万円を上限。ただし、2016年1月1日以降は120万円を上限。) 及び特定非課
税管理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で
毎年102万円を上限。) に係る配当等で、非課税口座に非課税管理勘定 及び特定非課税管理勘
定 を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべき
ものについては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、
その年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限りま
す。
(中略)
( ハ) 投資口の譲渡に係る税務
(中略)
e. 2014年1月1日から 2028 年12月31日までの期間、少額投資非課税制度(NISA)に基づき、金
融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のう
ち、非課税管理勘定に係るもの( 2014年1月1日から2023年12月31日までの期間における 新規
投資額で毎年100万円を上限。ただし、2016年分以降は120万円を上限。) 及び特定非課税管
理勘定に係るもの(2024年1月1日から2028年12月31日までの期間における新規投資額で毎年
102万円を上限。) について、非課税口座に非課税管理勘定 及び特定非課税管理勘定 を設けた
日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売
委託による方法等により上場株式等を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得等につい
ては、所得税及び住民税が課されません。なお、非課税口座を開設できるのは、その年の1月
1日において満20歳以上(2023年1月1日以降は満18歳以上)である者に限ります。
(中略)
③ 本投資法人の税務
( イ) 配当等の額の損金算入要件
(中略)
g. 事業年度終了の時において有する特定資産のうち一定の有価証券、不動産その他の租税特
別措置法施行令で定める資産の帳簿価額がその時において有する資産の総額の50%を超えて
いること。
(ただし、規約に再生可能エネルギー発電設備の運用方法(その締結する匿名組合契約等の
目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備の運用の方法を含みま
す。)が賃貸のみである旨の記載がある上場投資法人が 2023 年3月31日までに再生可能エネル
ギー発電設備を取得した場合には、その取得の日から貸付の用に供した日以後20年を経過し
た日までの間に終了する各事業年度については、再生可能エネルギー発電設備は50%の計算
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
上分子に算入されるという例外規定があります。本投資法人は当該例外規定を満たす予定で
す。)。
(後略)
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