オイレス工業株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | オイレス工業株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
オイレス工業株式会社(E01642)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月4日
【会社名】 オイレス工業株式会社
【英訳名】 OILES CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 飯田 昌弥
【本店の所在の場所】 東京都港区港南一丁目2番70号
【電話番号】 (03)5781-0780(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 上席執行役員 企画管理本部長 宮崎 聡
【最寄りの連絡場所】 神奈川県藤沢市桐原町8番地
【電話番号】 (0466)44-4901(代表)
【事務連絡者氏名】 企画管理本部 総務部長 米山 操
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 932,943,800円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 627,400株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.2020年11月4日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい
ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
932,943,800 ―
その他の者に対する割当 627,400株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 932,943,800 ―
627,400 株
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,487 ― 2020年12月1日(火) ― 2020年12月1日(火)
100株
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結し
ない場合は、本自己株式処分は行われません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
オイレス工業株式会社 企画管理本部 総務部 神奈川県藤沢市桐原町8番地
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 東京法人営業部 東京都中央区八重洲二丁目4番1号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
932,943,800 ― 932,943,800
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2)【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充
当する予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
名称
東京都中央区晴海1丁目8番12号
本店の所在地
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 渡辺 伸充
資本金 510億円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラス
事業の内容
トに関する業務
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
主たる出資者及びその出資比率
株式会社りそな銀行 16.7%
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 みずほ信託銀行株式会社の再信託先としての株式給付信託(役員向け)取引。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2020年11月4日現在のものであります。
※ 株式給 付信託(従業員持株会処分型)の内容
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当社を
委託者、みずほ 信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を株式会社日本カストディ銀行)とする信託契約(以下
「本信託契約」といいます。)を締結することによって設定される信託口であります。また、本信託契約に基づい
て設定される信託を「本信託」といいます。
(1)概要
本信託は、「オイレス従業員持株会」及び「オイレスグループ従業員持株会」(以下、「持株会」といいま
す。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランで
す。
本制度では今後5年間にわたり持株会が取得する見込みの当社株式を、信託E口が予め一括して取得し、持株
会の株式取得に際して当社株式を売却していきます。信託終了時までに、信託E口が持株会への売却を通じて本
信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受益者適格要件を充足する持
株会加入者に分配します。また、当社は、信託銀行が当社株式を取得するための借入に対し保証を行っているた
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め、信託終了時において、当社株式の株価下落により当該株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約
に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
第三者割当については、信託E口と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の
総数引受契約書に基づいて行われます。
本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使については、信託管理人及び受益者代理人が本信託契約
に定める「信託管理人ガイドライン」に従って定められた議決権行使の指図を書面にて受託者に提出し、受託者
はその書面に従い議決権を行使します。なお、信託管理人には、当社従業員が就任します。
(2)受益者の範囲
本信託契約で定める信託終了日において、本持株会に加入している者のうち、本信託契約で定める受益者確定
日において所定の手続の全てを完了している者を受益者とします。
<本制度の仕組み>
① 当社は、信託E口に金銭を拠出し、他益信託を設定します。
② 受託者(みずほ信託銀行)は、金融機関から株式取得代金の借入を行います(当社は、金融機関に対して債
務保証を行います。)。
③ 受託者(みずほ信託銀行)は、借入れた資金を信託E口に再信託し、信託E口は当該資金で当社株式を取得
します。信託E口が株式を取得するにあたり、当社は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の
自己株式の割当を一括して行います。
④ 持株会加入者は、奨励金と併せて持株会に金銭を拠出します。
⑤ 持株会は、毎月従業員から拠出された買付代金をもって、信託E口から時価で当社株式を購入します。
⑥ 受託者(みずほ信託銀行)は、信託E口の持株会への株式売却代金をもって借入金の元本を返済し、信託E
口が当社から受領する配当金等をもって借入金の利息を返済します。
⑦ 信託期間を通じ、信託E口は信託管理人の議決権行使指図に従い、信託E口が有する当社株式につき議決権
を行使します。
⑧ 本信託は信託期間の終了や信託財産の払底等を理由に終了します。信託終了時には信託の残余株式を処分
し、借入金を完済した後、なお剰余金が存在する場合、持株会加入者に分配します。
(信託終了時に、受託者(みずほ信託銀行)が信託財産をもって借入金を返済出来なくなった場合、当社が債
務保証履行することにより、借入金を返済します。)
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c 割当予定先の選定理由
本制度は、持株会に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配
することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価
値の向上を図ることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自己
株式の有効活用として、本制度での活用のため、自己株式の割当を行うことといたしました。
本制度の導入にあたっては、みずほ信託銀行株式会社より提案を受け、同社を本制度の委託先に選定いたしまし
た。
なお、「※株式給付信託(従業員持株会処分型)の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀
行株式会社を受託者として本信託契約を締結した上で、上記再信託に係る契約に基づきみずほ信託銀行株式会社は
株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として再信託しますので、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
が割当先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
627,400株
e 株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、本信託契約に基づき、5年間の信託期間内にお
いて持株会に対し毎月定期的に保有株式を売却するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、本信託の受託者からの信託金によって払込みを行う予定である旨を株式給付信託(従業
員持株会処分型)契約書により確認しております。当該信託金については、本信託の受託者が貸付人からの借入金
によって調達する 予定である旨を金銭消費貸借契約によって確認しております。なお、当該金銭消費貸借契約は、
借入人、保証人、貸付人の三者間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、
保証人が保証履行する内容となっております。また、当社は、借入人に対する上記保証に対し、本信託契約に基づ
き借入人から保証料を受取ります。
割当予定先:株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
借入人 :みずほ信託銀行株式会社
保証人 :当社
貸付人 :株式会社みずほ銀行
株式会社 三菱UFJ銀行
g 割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含
む一切の権利の保全及び行使について、持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い当社株式の議
決権を行使します。なお 、信託管理人は、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)に対して議決権行使に関する
指図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
信託管理人は、現在又は過去において当社及び関係会社(以下、「当社等」といいます。)の役員ではないこ
と、現在又は過去において当社等の役員の2親等内の家族ではないこと、当社等と現に取引のある金融機関におい
て現在又は過去において役員になったことがないこと、当社等の重要な取引先において、現に役員ではないこと及
び当社等との間に特別な利害関係のないことを要件としており、信託管理人には、当社従業員が就任します。な
お、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。
なお、割当 予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し
ようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団
体等と何らかの関係を有しているか否かについては、株式会社日本カストディ銀行のホームページ及びディスク
ロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特定団体等と
何ら関係を有していないことを確認しております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日までの1か月間(2020年10月5日から
2020年11月2日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均である1,487円(円未満切捨)
といたしました。
取締役会決議日の直前営業日までの1か月間の終値平均を基準としたのは、特定の一時点を基準にするより、一
定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時的な株価変動の影響など特殊要因を排除でき、算定
根拠として客観性が高く合理的であると判断したためです。また、算定期間を直近1か月としたのは、直近3か
月、直近6か月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定期間を採用することが合理的であると判断
したためです。
なお処分価額1,487円については、取締役会決議日の直前営業日の終値1,502円に対して99.00%を乗じた額であ
り、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均1,460円(円未満切捨)に対して101.85%を乗
じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均1,434円(円未満切捨)に対して103.70%を乗じた額となって
おります。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと
判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役4名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な
処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量は、持株会の年間購入買付実績をもとに、今後5年の信託期間中に持株会が株式会社日本カストディ銀
行(信託E口)より取得する予定数量に相当するものであります。
本自己株式処分の対象となる株式数627,400株は、2020年9月30日現在の発行済株式総数34,300,505株に対し
1.83%、総議決権個数313,020個に対する割合2.00%と小規模なものです。
また、本自己株式処分による株式は、毎月一定日に持株会に対し売却されるものであり、同株式が大量に株式市
場に流出することは考えられないため、本自己株式処分による株式の希薄化および流通市場への影響は軽微であり
合理的と判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総
総議決権数
割当後の所
議決権数に
所有株式数 に対する所
有株式数
氏名又は名称 住所 対する所有
(千株)
有議決権数
(千株)
議決権数の
の割合
割合
東京都渋谷区渋谷三丁目29番22
2,966 9.48% 2,966 9.29%
東京中小企業投資育成株式会社
号
日本マスタートラスト信託銀行
東京都港区浜松町二丁目11番3
1,645 5.26% 1,645 5.15%
株式会社(信託口)
号
東京都千代田区大手町一丁目5
1,200 3.84% 1,200 3.76%
株式会社みずほ銀行
番5号
東京都千代田区丸の内一丁目6
969 3.10% 969 3.04%
日本生命保険相互会社
番6号
829 2.65% 829 2.60%
川崎 景介 東京都大田区
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海一丁目8番12
795 2.54% 795 2.49%
(信託口)
号
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海一丁目8番12
115 0.37% 743 2.33%
(信託E口) 号
721 2.30% 721 2.26%
川崎 景太 東京都大田区
704 2.25% 704 2.20%
オイレス東日本共栄会 東京都港区港南一丁目2番70号
599 1.91% 599 1.88%
オイレス従業員持株会 東京都港区港南一丁目2番70号
― 10,547 33.70% 11,175 35.00%
計
(注)1.2020年9月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式2,875,960株(2020年9月30日現在)は割当後2,248,560株となります。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数第三
位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2020年9月30
日現在の総議決権数313,020個に本自己株式処分により増加する議決権数6,274個を加えた数で除した数値で
す。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第69期(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2020年6月30日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第70期第1四半期(自2020年4月1日 至2020年6月30日) 2020年8月7日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2020年11月4日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2020年7月1日に
関東財務局長に提出。
4【訂正報告書】
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2020年9月30日に関東財務局長に提出。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第69期事業年度)及び四半期報告書(第70期第1四半期)(以下「有価証券報告書
等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出
書提出日(2020年11月4日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年11月4日)現
在において変更の必要はないと判断しております。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
オイレス工業株式会社
(東京都港区港南一丁目2番70号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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