株式会社SBI証券 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年11月2日
【会社名】 株式会社SBI証券
【英訳名】 SBI SECURITIES Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-5562-7210(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 齋藤 岳樹
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2020年10月28日
【発行登録書の効力発生日】 2020年11月5日
【発行登録書の有効期限】 2022年11月4日
【発行登録番号】 2-関東2
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,000百万円
【発行可能額】 1,000百万円
【効力停止期間】 対象となる発行登録書は未だ効力発生していないため、この訂正
発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間はありません。
【提出理由】 2020年10月28日付で提出した発行登録書及び訂正発行登録書の
「株式会社SBI証券第1回無担保円建てセキュリティートーク
ン(ST)社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位特約付)」
の募集に係る一定の記載事項及び「第二部 参照情報」の一部を
訂正するため、本訂正発行登録書を提出します。(訂正内容につ
いては、以下を参照のこと。)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
<株式会社SBI証券第1回無担保円建てセキュリティートークン(ST)社債(譲渡制限特約及び社債間限定同順位
特約付)に関する情報>
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 特典の付与について
<訂正前>
当社は、以下のとおり、本社債権者に対して、その保有する本社債の金額に応じて、特典(本社債の一部を構成す
るものではありません。)を付与します。なお、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語
は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ上記「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を
有します。
(1)当社は、本社債の取得の申込みを行い、割当てを受けることによって、上記「第一部 証券情報 第1 募集要
項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」(注)12記載の社債原簿管理人が備える社債原簿に記載された
2020年(未定)月(未定)日時点の各本社債権者(以下「本社債発行時購入者」といいます。)のうち、エント
リー手続を行った者に対して、それぞれ、暗号資産XRP(エックス・アール・ピー)(以下「本特典暗号資
産」といいます。)を、当該時点で本社債発行時購入者が割当てを受けた各本社債の金額100,000円につき10XRP
の割合で、2021年(未定)月(未定)日(以下「本特典暗号資産付与日」といいます。)に付与します。本特典
暗号資産付与日が当社の休業日にあたるときは、本特典暗号資産の付与は当社の前営業日に行います。
(2)本特典暗号資産の概要は、以下の通りです。
① 発行開始年月、利用用途;2012年3月にRipple Labs Inc.により発行が開始された暗号資産であり、金融機
関の送金において法定通貨間のブリッジ通貨としてオンデマンドの流動性を提供する役割を有しておりま
す。これによって金融機関は従来よりも格段に流動性コストを下げつつも送金先のリーチをグローバルに広
げることができます。
② 発行上限数;発行上限数が100,000,000,000XRPと設計されており、2012年のネットワーク発足時において全
て発行を終えております。
③ 取扱いのある 国内仮想使取引所 ;本特典暗号資産の売買が可能な 国内仮想通貨取引所 は、SBI VCトレード株
式会社、株式会社bitFlyer、 O UOINE株式会社、ビットバンク株式会社、GMOコイン株式会社、フォビジャパ
ン株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、株式会社DMM Bitcoin、コインチェック株式会社、楽天
ウォレット株式会社、株式会社ディーカレット、LVC株式会社、F x coin株式会社、Payward Asia株式会社と
なっております。
④ 本社債の特典への採用理由;本特典暗号資産は数ある暗号資産の中でも大きな時価総額を有し、複数の暗号
資産交換業者で取扱されております。SBIグループはRipple Labs Inc.に出資、共同でSBI Ripple Asia
株式会社を設立しており、アジアを中心にRippleの提供する決済プロトコル及び暗号資産である本特典暗号
資産の普及に向け活動しているため採用いたしました。
(3)上記(1)に定める本特典暗号資産の付与を希望する本社債発行時購入者は、当社が別途定めるエントリー手続を
行い、当社の指定する暗号資産交換業者(以下「指定暗号資産交換業者」といいます。)に口座を開設しなけれ
ばなりません。
(後略)
2/6
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
<訂正後>
当社は、以下のとおり、本社債権者に対して、その保有する本社債の金額に応じて、特典(本社債の一部を構成す
るものではありません。)を付与します。なお、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語
は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ上記「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を
有します。
(1)当社は、本社債の取得の申込みを行い、割当てを受けることによって、上記「第一部 証券情報 第1 募集要
項 1 新規発行社債(短期社債を除く。)」(注)12記載の社債原簿管理人が備える社債原簿に記載された
2020年(未定)月(未定)日時点の各本社債権者(以下「本社債発行時購入者」といいます。)のうち、 下記
(3)に定める エントリー手続を行った者に対して、それぞれ、暗号資産XRP(エックス・アール・ピー)(以
下「本特典暗号資産」といいます。)を、当該時点で本社債発行時購入者が割当てを受けた各本社債の金額
100,000円につき10XRP (一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表する2020年10月28日のXRPの対円参考価
格(市場区分:取引所)25.96円に基づくと円貨相当額は259.6円となります。ただし、実際の本特典暗号資産付
与日(以下に定義します。)における円貨相当額は異なる可能性があります。) の割合で、2021年(未定)月
(未定)日(以下「本特典暗号資産付与日」といいます。)に付与します。本特典暗号資産付与日が当社の休業
日にあたるときは、本特典暗号資産の付与は当社の前営業日に行います。
(2)本特典暗号資産の概要は、以下の通りです。
① 発行開始年月、利用用途;2012年3月にRipple Labs Inc.により発行が開始された暗号資産であり、金融機
関の送金において法定通貨間のブリッジ通貨としてオンデマンドの流動性を提供する役割を有しておりま
す。これによって金融機関は従来よりも格段に流動性コストを下げつつも送金先のリーチをグローバルに広
げることができます。
② 発行上限数;発行上限数が100,000,000,000XRP (一般社団法人日本暗号資産取引業協会が公表する2020年10
月28日のXRPの対円参考価格(市場区分:取引所)25.96円に基づくと円貨相当額は2,596,000,000,000円
となります。ただし、実際の本特典暗号資産付与日における円貨相当額は異なる可能性があります。) と設
計されており、2012年のネットワーク発足時において全て発行を終えております。
③ 取扱いのある 暗号資産交換業者 ;本特典暗号資産の売買が可能な 暗号資産交換業者 は、SBI VCトレード株式
会社、株式会社bitFlyer、 Q UOINE株式会社、ビットバンク株式会社、GMOコイン株式会社、フォビジャパン
株式会社、株式会社ビットポイントジャパン、株式会社DMM Bitcoin、コインチェック株式会社、楽天ウォ
レット株式会社、株式会社ディーカレット、LVC株式会社、F X coin株式会社、Payward Asia株式会社となっ
ております。
④ 本社債の特典への採用理由;本特典暗号資産は数ある暗号資産の中でも大きな時価総額を有し、複数の暗号
資産交換業者で取扱されております。SBIグループはRipple Labs Inc.に出資、共同でSBI Ripple Asia
株式会社を設立しており、アジアを中心にRippleの提供する決済プロトコル及び暗号資産である本特典暗号
資産の普及に向け活動しているため採用いたしました。
(3)上記(1)に定める本特典暗号資産の付与を希望する本社債発行時購入者は、当社が別途定めるエントリー手続を
行い、当社の指定する暗号資産交換業者 であるSBI VCトレード株式会社 (以下「指定暗号資産交換業者」といい
ます。)に口座を開設しなければなりません。
(後略)
3/6
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
2 リスク及び留意事項について
<訂正前>
(前略)
(1)本社債の流通市場の不存在
本社債を中途売却するための流通市場が現在において形成されておらず、流通市場が形成された場合でも、かか
る流通市場に流動性があるという保証はありません。また、たとえ流動性があったとしても、社債権者は、円金利
市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失
を被る可能性があります。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有
する意図で、かつそれを実行できる場合にのみ、本社債に投資ください。
(中略)
(3)中途売却価格に影響する要因
上記「本社債の流通市場の不存在」において記載したように、本社債を償還前に売却できない場合があります。
また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受けます。
満期日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果
をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した
場合に予想される本社債の価格への影響を例示します。
(a)金利
円金利が下落すると本社債の価格が上昇し、円金利が上昇すると本社債の価格が下落する傾向があると予想さ
れるが、発行会社の信用状況によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もあります。
(b)発行会社の格付
一般的に発行会社の格上げが行われると本社債の価格は上昇し、格下げが行われると本社債の価格は下落する
と予想されます。
(中略)
なお、本社債に関するリスク・取扱上の注意点は、上記以外にも想定され得るものであり、上記に記載した事項が
全てではありません。管理方法 に 違いにより発生する固有リスク に関してはBOOSTRY、当社等が顧客資産の移転に用
いられる秘密鍵の管理・運用を徹底することで、 顧客資産の流出を防ぐとともに、不測の事態が生じた場合には、本
社債の社債原簿の記録について、当社の権限及び関係者の合意により、本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブ
ロックチェーンネットワーク上に記録された取引データの修正等を検討するが、その結果を保証するものではありま
せん。
(後略)
4/6
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
<訂正後>
(前略)
(1)本社債の流通市場の不存在 及び譲渡制限に関するリスク
本社債を中途売却するための流通市場が現在において形成されておらず、 当社を介した本社債の売買により 流通
市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はありません。また、たとえ流動性があっ
たとしても、社債権者は、円金利市場及び発行会社の信用状況の変動等、数多くの要因により、満期日前に本社債
を売却することにより大幅な損失を被る可能性があります。
また、本社債は当社以外の第三者への譲渡が禁止されており、中途換金の方法は当社への売却のみとなります。
加えて、当社は本社債の買取りの義務を負っておらず、かつ、一定の金額での買取りを保証するものではないこと
から、社債権者が希望する条件で本社債の売却を行うことができない又は本社債の売却自体ができない可能性があ
ります。さらに、本社債は各利払日又は及び償還日の各前銀行営業日には当社に対しても譲渡できないため、本社
債を社債権者が希望する時期に売却できない場合があります。
したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、かつそれを
実行できる場合にのみ、本社債に投資ください。
(中略)
(3)中途売却価格に影響する要因
上記「本社債の流通市場の不存在 及び譲渡制限に関するリスク 」において記載したように、本社債を償還前に売
却できない場合があります。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受けます。
満期日前の本社債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果
をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動したと仮定した
場合に予想される本社債の価格への影響を例示します。
(a)金利
円金利が下落すると本社債の価格が上昇し、円金利が上昇すると本社債の価格が下落する傾向があると予想さ
れるが、発行会社の信用状況によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もあります。
(b)発行会社の格付
一般的に発行会社の格上げが行われると本社債の価格は上昇し、格下げが行われると本社債の価格は下落する
と予想されます。
(中略)
なお、本社債に関するリスク・取扱上の注意点は、上記以外にも想定され得るものであり、上記に記載した事項が
全てではありません。管理方法 の 違いにより発生する固有リスク として想定される顧客資産の移転等に用いられる秘
密鍵の管理に関して、当社はibet for Finの利用に適したウォレットアプリケーションを用いて管理いたします。当
該ウォレットアプリケーションは当社のセキュアなシステム環境に構築され、秘密鍵は暗号化されており、複合化に
は別途保管されているキーが必要となり、当該領域へのアクセス方法は制限されております。加えて鍵管理に係る業
務を担当する関係者を限定し、作業者と監督者による牽制機能、システムによる監視により 顧客資産の流出を防ぐと
ともに、不測の事態が生じた場合には、本社債の社債原簿の記録について、当社の権限及び関係者の合意により、本
社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク上に記録された取引データの修正等を検討する
が、その結果を保証するものではありません。
(後略)
5/6
EDINET提出書類
株式会社SBI証券(E03816)
訂正発行登録書
第二部【参照情報】
(注) 訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日(2020年 10 月 28 日)までの
間において 生じた変更その他の事由はありません 。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在に
おいてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
<訂正後>
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本 訂正 発行登録書提出日(2020年[ 11 ]月
[ 2 ]日)までの間において 以下の通り変更及び追加すべき事由が生じております 。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、 以下に記載されたものを除き、 当該事
項は本 訂正 発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(19)当社が発行する電子記録移転有価証券表示権利等に関するリスク
本社債は、振替社債ではなく、本社債の譲渡も振替法に基づいて行われず、その対抗要件である社債原簿の記録
も電子的方法によって行われるという特性を有していることから、本社債の権利等の保有、移転や決済等に関し
て、通常の振替社債とは異なる以下のリスク・取扱上の注意点が存在します。
① 本社債の売買その他の取引にあたっては、金融コンソーシアムが運営、管理するブロックチェーンネットワー
クの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが用いられており、本社債は暗号技術を用いた取引データの
更新・Istanbul BFTと呼ばれる認証方式を採用し、権利の移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記
録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセスが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、
又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能性があります。
② 本社債の売買その他の取引にあたっては、インターネットの存在を前提とする高度かつ複雑な情報システムが
用いられており、かつ、本社債はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムを用いて権利
の移転や権利の帰属に係る対抗要件である社債原簿の記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アク
セスが行われた場合には、本社債に係る情報が流出し、又は本社債に係る記録が改ざんされ若しくは消滅する可
能性があります。その結果、本社債の実体法上の権利関係と社債原簿の記録に乖離が生じ、法令上又は技術的な
理由によりブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本社債に係る記録や社債原
簿の記録を改ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる場合には、実
体法上の権利者に対する本社債の元利金の支払いが行われなかったり、実体法上の権利者が本社債を譲渡するこ
とができなくなったり、本社債の譲渡に係る社債原簿の記録ができなくなったりすること等により、本社債の社
債権者が損害を被る可能性があります。
③ 本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワークにおいて、ハードフォーク(ブロック
チェーンネットワークの互換性のない分岐のことをいいます。以下同じ。)が生じることがあり、かかるハード
フォークが生じた場合には、本社債の元利金の支払い、譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に支障が生じ、本
社債の社債権者が損害を被る可能性があります。
④ その他上記以外の原因により本社債の社債原簿の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク又は社債
原簿管理人が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合には、本社債の元利金の支払い、
譲渡及び譲渡に係る社債原簿の記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、本社債の社債権者が損
害を被る可能性があります。
6/6