ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年 10 月 30 日
【発行者名】 ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
( The Putnam Advisory Company, LLC )
【代表者の役職氏名】 ヘッド・オブ・ジャパン・ビジネス
グローバル・ディストリビューション、ジャパン
ジョン・R・パイク( John R.Pike )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート 100 番
( 100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】
弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】
弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
Putnam Diversified Income Trust ( Cayman )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスM受益証券:上限見込額は、 100 億米ドル(約1兆 536 億円)
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、 2020 年
8月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル= 105.36 円 )による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(以下「ファンド」という。)
( Putnam Diversified Income Trust ( Cayman ))
(注)ファンドの略称として「 DIT ケイマン」を使用することがある。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、以下の2種類のクラス受益証券のうち、クラスM受益証券が日本において
募集される(以下、クラスM受益証券を、またはクラスM受益証券およびクラスJ受益証券(後払手数
料)を併せて「受益証券」という。)。
クラスM受益証券(以下「 DIT ケイマンM」ということがある。)
クラスJ受益証券(後払手数料)(以下「 DIT ケイマンJ(後払手数料)」ということがある。)
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(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信
用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
クラスM受益証券:
上限見込額は、 100 億米ドル(約1兆 536 億円)
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年8月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 105.36 円)による。以下同じ。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入または切り捨てて記載している。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
各申込後最初の「取引日」に計算される受益証券一口当たり純資産価格
(注1)「取引日」とは、各営業日または管理会社が随時決定するその他の営業日をいい、「営業日」とは、ニューヨーク証券取
引所が営業のために開いている米国の営業日および管理会社が随時決定するその他の日をいう。
(注2)受益証券一口当たり純資産価格については、下記「(8)申込取扱場所」に問い合わせること。
(5)【申込手数料】
申込金額の 3.575 %(税抜 3.25 %)を上限として販売会社(以下に定義する。)が別途定める料率とす
る。
(注)申込手数料については、下記「(8)申込取扱場所」に問い合わせること。
(6)【申込単位】
300 口以上 10 口単位。ただし販売会社により、これと異なる取扱いが行われることがある。
(7)【申込期間】
申込期間: 2020 年 10 月 31 日( 土 曜日)から 2021 年 10 月 29 日(金曜日)まで
(注1)日本において発注を取り扱うことが適当でないと代行協会員が判断する日(以下「取扱除外日」という。)には、例外的
に発注の取扱いが行われないことがある。
(注2)ファンドは、「米国人」(米国の国籍を有する者、国民、居住者、法人等をいう。)、「ケイマン人」に対しては販売さ
れない。
(8)【申込取扱場所】
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SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」という。)
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス: https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号: 03-5644-3111 (受付時間:日本における営業日の 8 : 40 ~ 17 : 10 )
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
ホームページ・アドレス: https://www.smbc.co.jp
電話番号: 0120-56-3143 (通話料有料)東京: 03-5745-5051 大阪: 06-6258-0012
平日・土・日・祝日 9: 00 ~ 21 : 00 ※1月1日~3日と5月3日~5日を除く。
(注)上記各販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
投資者は、販売会社が別途指定する日時までに申込金額を販売会社に支払うものとする。各申込日の
発行価額の総額は販売会社によって申込日から3営業日以内の日(以下「払込期日」という。)までに
名義書換事務代行会社であるシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーのファンド口座に米ドル貨で払
い込まれる。
( 10 )【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
( 11 )【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
( 12 )【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① SMBC日興証券および三井住友銀行(以下、併せて「販売会社」という。)はそれぞれ、パト
ナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リミテッド(以下「元引受会社」とい
う。)との間の、 2005 年9月 13 日付( 2006 年8月 18 日付、修正済)の日本における受益証券の販
売および買戻しに関する契約に基づき、クラスM受益証券の募集を行う。
② ファンドは、SMBC日興証券をファンドに関して代行協会員に指定している。
(注)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券一口当たり純資産価格の公表を行い、
また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このた
め、販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資
者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出
する。約定日(販売会社が当該注文の成立を確認した日。通常発注日の日本における翌営業日)から
起算して4営業日目までに、申込価格と申込手数料を支払うものとする。投資者は、申込金額を、約
定日までに販売会社に米ドル貨または円貨によって支払う。申込金額が円貨で支払われる場合、米ド
ル貨との円貨換算は、関連の約定日または別途販売会社が決定する日における東京外国為替市場の外
国為替相場に準拠したものであって、販売会社が決定するレートによる。
申込金額は、販売会社により、払込期日にシティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーのファンド口
座に米ドル貨で払い込まれる。
(ニ)日本以外の地域における発行
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日本以外の地域における販売は、本書の日付現在、行われていない。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(以下「ファンド」または「 DIT ケイ
マン」という。)は、パトナム・オフショア・フィーダー・シリーズ・トラスト(以下「トラスト」、
「シリーズ・トラスト」または「フィーダー・トラスト」という。)のサブ・ファンドである。
トラストは、本書の日付現在、本ファンドにより単独で構成されている。なお、アンブレラとは、そ
のトラストの下で一または複数のシリーズ・トラストまたはサブ・ファンドを設定できる仕組みのもの
を指す。追加のシリーズ・トラストまたはサブ・ファンドは、受託会社と管理会社との間の信託証書の
補遺により設定することができる。
ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づき設立されたオープン・エンド型のユニット・シリーズ・ト
ラストである。
管理会社および/または管理会社から任命されたいかなる者も、かかる目的のためにファンドの勘定
で受益証券を発行する独占的な権利を有する。本書の日付現在、クラスM受益証券のみが日本において
募集されている。 2017 年 12 月 19 日まではクラスJ受益証券(後払手数料)も日本において募集されてい
た。
ファンドの各受益者(以下「受益者」という。)は、ニューヨーク証券取引所の営業日(以下「取引
日」という。)の取引終了時までに販売会社に申し込むことにより、当該取引日に買戻価格によりその
受益証券の買戻しを請求することができる。買戻価格は、受益証券一口当たり純資産価格(以下に定義
する。)から適用される後払手数料(もしあれば)を控除した価格である。
ファンドの目的は、元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、高レベル
の金利収益の獲得を追求することである。管理会社は、ファンドの資産 100 %までを、ケイマン諸島の法
律に基づき設立されたパトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・
ファンド(以下「マスター・ファンド」という。)の受益証券に投資することにより、かかる目的の達
成を追求する。
(2)【ファンドの沿革】
2000 年 12 月 29 日 管理会社の設立
2005 年7月 13 日 信託証書およびファンド設定のための信託証書補遺締結
2005 年8月 18 日 改訂および再録信託証書締結ならびに改訂および再録信託証書補遺締結
2005 年8月 22 日 ファンドの運用開始
2015 年 10 月 16 日 信託証書補遺締結
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
ザ・パトナム・アドバイザリー・ 管理会社 2005 年7月 13 日付で信託証書( 2005 年8月
18 日付改訂および再録信託証書補遺および
カンパニー・エルエルシー
2015 年 10 月 16 日付信託証書補遺により改訂
( The Putnam Advisory Company,
済)を受託会社と締結。ファンド資産の運
LLC )
用・管理、受益証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定している。
メイプルズエフエス・ 受託会社 2005 年7月 13 日付で信託証書( 2005 年8月
18 日付改訂および再録信託証書補遺および
リミテッド
2015 年 10 月 16 日付信託証書補遺により改訂
( MaplesFS Limited )
済)を管理会社と締結。受託会社の義務に
ついて規定している。
(注
ステート・ストリート・バンク・ 保管会社
2007 年 10 月1日付で保管契約(改訂済)
アンド・トラスト・カンパニー
1)
を受託会社と締結。保管会社の責任につ
( State Street Bank and
いて規定している。
Trust Company )
ステート・ストリート・ケイマン・ 計算代理会社 2007 年8月7日付で管理会社との間で計算
(注2)
トラスト・カンパニー・リミテッド
代理サービス契約 を締結し、 2007 年
( State Street Cayman Trust
10 月1日にファンド追加のための合意書面
Company Limited )
により訂正済(随時改訂される。)。計算
代理会社の責任について規定している。
シティバンク・ヨーロッパ・ 名義書換事務代 2005 年8月 22 日付で名義書換事務代行契約
(注3)
行会社
ピーエルシー
(改訂済) を管理会社と名義書換事
( Citibank Europe plc )
務代行会社の間で締結。名義書換事務代行
会社をマスタートラストおよびファンドの
受益証券に関連した名義書換事務代行会社
に任命している。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 2006 年9月 18 日付で元引受会社との間で代
(注4)
行協会員契約(改訂済) を締結。代
行協会員業務について規定している。
パトナム・インターナショナル・ディ 元引受会社 2005 年8月 22 日付で管理会社との間で販売
(注5)
ストリビューターズ・リミテッド
契約 を締結。受益証券の販売業務の
( Putnam International
条件について規定している。
Distributors, Limited. )
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
(注2)計算代理サービス契約とは、計算代理会社が、ファンドの純資産価額の計算、帳簿の維持、その他ファンドに関する事
務的サービスを提供することを約する契約である。
(注3)名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、ファンドに対し名義書換業務を提
供することを約する契約である。
(注4)代行協会員契約とは、ファンドによって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券一口当たり純資産価格の
公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供する
ことを約する契約である。
(注5)販売契約とは、受益証券を適用される法令、規則および英文目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
管理会社: ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
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1.設立準拠法 管理会社は、米国デラウェア州の法律に基づき設立された。
2.事業の目的 管理会社は、幅広い資産運用を専門とし 1937 年からの歴史を有するパトナ
ム・インベストメンツ・エルエルシー(以下、パトナム・インベストメン
ツ・エルエルシーおよびその関連会社を含めて「パトナム・インベストメ
ンツ」という。)の間接的子会社である。管理会社は、アメリカ合衆国企
業の口座および外国企業口座ならびに投資信託を管理している。パトナ
ム・インベストメンツは、ボストンに本拠地を置き、グローバルにビジネ
スを展開しており、 2020 年8月末日現在、運用総資産は約 1,820 億米ドル
(約 19.2 兆円)である。資産運用業界での経験が平均 10 年以上の、約 170 人
の運用プロフェッショナルが運用を担当している。
3.資本金の額 管理会社の 2020 年6月末日現在の出資者持分合計は、 15,383,445 米ドル
(注)
(未監査)(約 16 億円)である。
(注)資本の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
4.沿革 2000 年 12 月 29 日設立
5.大株主の状況 名称 パトナム・アドバイザリー・ホールディングス Ⅱ・ 出資持分
エルエルシー
100 %
( Putnam Advisory Holdings II, LLC )
所在地 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州
ボストン市 フェデラル・ストリート 100 番
( 100 Federal Street, Boston,
Massachusetts 02110, U.S.A. )
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)(以下「信託法」という。)に基づき設立さ
れ、同法に基づき運営されている。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法
( 2020 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)により規制されている。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんど
の部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用している。さらに、信託法
は、英国の 1925 年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込
み、投資者(受益者)の利益のために投資運用会社はこれを運用する。各受益者は、ファンドの資
産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務がある。その機能、義務
および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケイマ
ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者とし
ない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
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免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を
取得することができる。
ケイマン諸島の信託は、 150 年間または一定の状況において永久に存続することができる。
免税信託は、信託証書の変更を信託登記官に提出しなければならない。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照。
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)
一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)(以下「本規則」という。)は、日本で公
衆に向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
本規則は、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下「 CIMA 」とい
う。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付には CIMA が適当とみ
なす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業
を行わねばならない。
本規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制限、資産と負債
の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、証券の発行
条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含む。)、
証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の条
項を入れることを義務づけている。
本規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づき CIMA により認
可された管理事務代行者を任命し、保有することを義務づけている。管理事務代行者を変更する場
合、 CIMA 、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、変更の1か月前
までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、 CIMA の事前承認を得ない限
り、管理事務代行者を変更することができない。
また、管理事務代行者は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければ
ならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律( 2020 年改
訂)(以下「犯罪収益に関する法律」という。)の第5(2)(a)条に従って指定された、ケイ
マン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法
域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)または CIMA により認可されたその他の法域にお
いて規制されている資産保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しなければ
ならない。
一般投資家向け投資信託は、資産保管会社を変更する場合、 CIMA 、一般投資家向け投資信託の投
資者および他のサービス提供会社に対し、1か月前までに書面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域もしくは CIMA により認可
されたその他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命
し、これを維持しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、 CIMA 、投資者および他のサー
ビス提供会社に対し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社
の取締役を変更する場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承
認を得なければならない。運営者は、かかる変更が行われる場合、 CIM Aに対し、1か月前までに書
面で通知しなければならない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6
か月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財
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務諸表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成
し、交付しなければならない。
(5)【開示制度の概要】
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁への開示
ファンドは、目論見書を発行しなければならない。目論見書は、受益証券についてすべての重要
な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づ
く決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければならない。目論見書は、ファンドに
ついての詳細を記載している申請書とともに CIMA に提出しなければならない。
ファンドは、 CIMA が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提
出しなければならない。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信ずべき
理由があることを知ったときは CIMA に報告する法的義務を負っている。
( ⅰ )弁済期に債務を履行できないこと、または履行できないであろうこと。
( ⅱ )投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
( ⅲ )会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
(ⅳ)詐欺的または犯罪的手法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ)下記に違反する方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
- ミューチュアル・ファンド法および同法に基づく規則
- 金融庁法( 2020 年改訂)(以下「金融庁法」という。)
- マネー・ロンダリング防止規則( 2020 年改訂)(以下「マネー・ロンダリング防止規
則」という。)
- 認可条件
ファンドの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース( PricewaterhouseCoopers )であ
る。
ファンドは毎年 10 月 30 日までには同年の4月 30 日に終了する会計年度の監査済会計書類を CIMA に
提出する。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、 2006 年4月 30 日以降毎年4月 30 日に終了する。監査済み財務書類は、国
際会計基準に従って作成され、可能な限り速やかに、かついかなる場合にも各会計年度終了後6か
月以内に受益者に送付される。未監査の半期財務書類は、可能な限り速やかに、かついかなる場合
にも毎年 10 月末日から2か月以内に受益者に送付される。
B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
( ⅰ )金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく
有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム( EDINET )等において、これを閲覧する
ことができる。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時
に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付
しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するた
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
めに、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、ファンドの各半期終
了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場
合 にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する
者は、これらの書類を EDINET 等において閲覧することができる。
( ⅱ )投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドに係る一定の事
項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、トラストの信託証書を変更しよ
うとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なけれ
ばならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞
なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成
し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである
場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面
をもって通知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社を通じて日本の受益
者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券のホームページにおいて提
供される。
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(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンドとしてミューチュアル・ファンド法に基づき規制されてい
る。 CIMA は、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保するための監督および執行権限を有する。
ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、法定の事項および監査済財務書類を毎年 CIMA に提出
しなければならない。規制された投資信託として、 CIMA は、いつでも受託会社に、トラストの財務書類
の監査を行い、これを CIMA が定める期限内に提出するよう指示することができる。かかる指示に従わな
い場合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、 CIMA は裁判所にトラストの解散を請求す
ることができる。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、 CIMA は、一
定の措置を取ることができる。 CIMA の権限には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業
務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命するこ
と等が含まれる。 CIMA は、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使
することができる。
ファンドの受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社としてケイマン政
府の許可を受けている。受託会社は、 CIMA の監督下にある。受託会社はまた、ミューチュアル・ファン
ド法に基づく投資信託管理会社として許可されている。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的
ファンドは、投資元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、高レベルの
金利収益の獲得を追求する。ファンドの投資目的は、マスター・ファンドの投資目的と実質的に同一で
あるため、管理会社は、原則として、ファンドの資産 100 %までを、マスター・ファンドの受益証券に投
資することにより、ファンドの目的を達成することを追求する。
マスター・ファンドは、投資元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、
高レベルの金利収益を追求する。管理会社は、かかるマルチセクター債券ファンドの目的を、主に以下
の債券に投資することにより達成することを企図している。
■ 世界各国の証券化された債券商品、社債および国債
■ 投資適格証券または非投資適格証券(ハイイールド社債)
■ 中・長期(3年またはそれ以上)の満期を有するもの
上記債券には例えば、米国国債、米国以外の国債、投資適格社債、ハイイールド社債、アセットバッ
ク証券、モーゲージ証券およびエマージング債が含まれるが、これらに限られない。
通常の市況下においては、管理会社は、以下の3セクターそれぞれに、マスター・ファンドの純資産
の 15 %~ 65 %を投資する。
■ 米国政府および投資適格部門:米国政府債および米国企業の投資適格社債を含む。
■ ハイイールド部門:米国企業の低格付社債および貸付債務を含む。
■ 国際部門:投資適格証券および非投資適格証券双方を含み、米国以外の国の政府および企業の債券
を含む。
米国政府および投資適格部門ならびにハイイールド部門には、アセットバック証券等の証券化された
債券が含まれることがあるが、これに限られない。国際部門には、先進諸国債およびエマージング債の
双方が含まれるが、これらに限られない。
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上記に述べた主要な投資戦略に加えて、マスター・ファンドは他のタイプの投資、すなわちアセット
バック証券、ハイブリッドおよび仕組債への投資、適用される会計基準および税制において債券として
性 格付けられる優先債券ならびに確定利付および変動利付貸付の譲渡および当該貸付への参加を行うこ
とがある。
マスター・ファンドはまた、デリバティブを含む多様な取引、すなわち先物、オプション、特定の通
貨取引およびスワップ契約を締結することがある。デリバティブは、その価値が、一つまたは複数の裏
付けとなる投資、投資プール、インデックスまたは通貨などの価値によって決定もしくは算出される金
融商品である。利用するショート・デリバティブ・ポジションは、裏付けとなる投資、投資プール、イ
ンデックスまたは通貨の価格とは反対に動く。管理会社はデリバティブをヘッジまたはヘッジ以外の両
方の目的で使用することがある。例えば、管理会社はデリバティブを、マスター・ファンドの長期また
は短期金利のエクスポージャーを増加または減少させるため、マスター・ファンドの実効デュレーショ
ンを調整するためおよびマスター・ファンドの通貨エクスポージャーを調整するために使用することが
ある。しかし、管理会社はまた、その市場環境の評価または適切なデリバティブの有用性に基づいて、
デリバティブを使用しないことを選択することもある。デリバティブへの投資は、特定の種類の投資対
象に投資するという要件を満たすために、デリバティブがその投資対象に類似した経済的性質を持つ場
合は適用されることがある。
管理会社が、市場環境がマスター・ファンドの通常の投資戦略が投資家の最大の利益と相反すると判
断する場合もある。管理会社はその際、暫定的に、ファンドの一部またはすべての資産を、現金および
現金同等物に投資する等、主に損失を制限するために構築された代替戦略を使用して投資することがあ
る。しかし、管理会社は非常に変動的な市場環境であっても、多様な事由によりこれらの戦略を使用し
ない選択をすることがある。これらの戦略はマスター・ファンドが投資機会を逃すことを引き起こす可
能性があり、マスター・ファンドおよびファンドがそれらの目的を達成することを妨げる可能性があ
る。
マスター・ファンドのパフォーマンスは、現在、 ICE BofA 米国短期国債インデックス(米国国内市場
に上場している米ドル建て米国財務省短期証券のパフォーマンスを追従する指数)と対比されている。
また、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス(米国の投資適格証券の代表的な指数)
等、その他の指数と対比されることもある。
ファンドの資産のすべてがマスター・ファンドの受益証券に投資されていない場合、ファンドは、マ
スター・ファンドが投資する有価証券と類似する有価証券、またはコマーシャル・ペーパー、譲渡性預
金証書、銀行引受手形、レポ取引および短期米国債、マネー・マーケット・ファンドおよび類似の金融
商品等の様々な政府の国債等の流動資産に直接投資することができる。その際、ファンドは、株式また
はワラントには投資しない。ただし、日本の所得税法におけるファンドが「公社債投資信託」に該当す
るかの判断に際し、当該有価証券が、債務として分類される場合、および債務として分類される範囲に
おいて、ファンドは優先証券に投資し、優先証券を保有することができる。ファンドがかかる優先証券
に投資することができるという保証はない。
上記の基本的でない投資制限は、日本におけるファンドの受益証券の募集に関連して合意されたもの
であり、かかる制限が必要なくなったと判断された場合、随時、受益者の承認を得ることなしに変更す
ることができる。
上記の制限にかかわらず、ファンドは、アセットバック証券、ハイブリッド証券および仕組債等の公
社債に投資することができる。
ファンドの投資目的が達成されるという保証はなく、かつ投資成果は、時の経過により大幅に変動す
ることがある。投資者は、後記「3 投資リスク ① リスク要因」に記載されるリスク要因に注意す
ること。
(2)【投資対象】
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上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
ファンドは上記「投資方針」に記載されたとおり、ほぼすべてのファンドの資産をマスター・ファン
ドの受益証券に投資する。管理会社は、投資制限および借入制限に反してファンドの資産が使用または
投資されることを回避するため合理的な措置を講じながら、規定されたファンドの投資目的を誠実に遂
行する。管理会社は、ファンドのほぼ 100 %の資産が投資されるマスター・ファンドにおいて投資運用に
従事する。
(a)運用チーム
マスター・ファンドの運用チームはチーム・アプローチを採用しており、約 80 名で構成される債券
運用部門の一部であるマルチセクター債券チームの幅広いリソースを利用して運用している。債券運
用部門共同最高責任者であるウィリアム・コーリおよびマイケル・サルムは、当該チームにおいて最
終的な決定権を有しているが、債券運用部門共同責任者であるポール・スキャンロン、ならびにポー
トフォリオ・マネージャーであるマイケル・アトキン、ロバート・デービスおよびブレット・コズロ
フスキーと連携して運用を行っている。また、ポートフォリオ・マネジャーであるアルバート・チャ
ンも運用に大きく貢献している。
(b)運用プロセス
運用哲学
債券市場では多様な証券のリスクのプライシングにおいて非効率性が生じていることから、明確で
確固とした運用プロセスを、厳格かつシステマティックに適用することを通じてこの非効率性を捉え
るというアクティブな運用によって付加価値を与えることができると考えている。このようなプロセ
スは、多数の潜在的超過収益源、固有のリスク・コントロールそしてすべての投資機会を捉える幅広
い投資ユニバースにより特徴づけられるものである。このアプローチにより、運用プロセスは、ごく
散発的に利用可能または効果的であるような、ある特定の戦略または機会に過度に依存しないように
なっている。さらに、このアプローチは、いかなる時にも市場における最も魅力的であると考える潜
在的超過収益源に注目するという柔軟性をもたらしている。
運用哲学は以下の前提に基づいている。
・ アクティブ運用 は市場の非効率性を特定し捉えること、そしてその非効率性の原因を具体的に理
解することにより成功する。
・ すべての機会を捉える :利用可能な非効率性は債券市場のあらゆるセクターに存在していると考
えており、そのすべての利用を目指している。さらに、最大の機会は証券の選択、とりわけ新し
い市場分野、またはより複雑な市場分野にあると考えている。高度にカスタマイズされ細分化さ
れた証券別の分析を可能にするセクター毎のスペシャリスト体制により、これらの分野で特に優
位な立場にあると考えている。
・ 厳格かつ多様な投資判断 :非効率性の特定は困難であり、それには習熟が必要であると理解して
いる。リスク、戦略および投資期間の分散によりパフォーマンス特性の潜在的な一貫性および安
定性が改善され、厳格なアプローチにより長期にわたる再現可能な結果を実現することができ
る。
・ 特化したセクター毎のスペシャリストチーム :債券市場および個別証券の動きを理解することは
膨大な量の情報を扱う複雑な専門的領域である。相互補完的な技能を持ち、先進的な分析技法と
ツールを使う業界のベテランによって構成される、セクター毎に特化したスペシャリストチーム
によって、投資機会をもっとも効率的に利用することができると考えている。
・ 確固としたリサーチ能力 :市場の機会を利用するためには幅広いリサーチ基盤が必要である。リ
サーチの方法は、ファンダメンタルおよび定量分析の両方によるものであり、個別証券に対する
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ボトム・アップの見通しとより幅広い市場に対するトップ・ダウンによる考察の両方を組み込ん
でいる。ポートフォリオで用いられる様々な戦略はこれらのリサーチ手法の様々な組合せに基づ
い ている。
・ リスク配分に対する独自のアプローチ :セクター別の資産配分を行う従来型のポートフォリオ構
築プロセスは、リスクの集中、またしばしば意図していないようなリスクをもたらすと考える。
リスクの源泉に対して異なるアプローチをとっており、ポートフォリオ構築においてはセクター
ではなくリスクに対してアクティブに配分する。
運用プロセス概要
マスター・ファンドは、主にボトム・アップによる運用プロセスを用いる。運用チームは、広範に
わたるグローバルな債券市場の様々な投資機会について、セクター別の専門性を利用する。以下の図
は、どのように投資ユニバースを捉えるかを示している。運用チームのアクティブ運用アプローチに
より、信用リスク、期限前償還リスク、流動性リスクおよび期間構造リスクに投資機会を追求しつ
つ、投資制約の少ない債券ポートフォリオという枠組の中でより効率的なアルファを目指してリスク
配分が行われる。各ポートフォリオ・マネジャーまたはアナリストは、ポートフォリオにおける自ら
の専門分野に特有の債券リスクを専門としている。
期間構造リスク
期間構造(金銭の時間的価値)は、金利の上昇または低下が証券の価格に影響を及ぼすリスクであ
る。金利の変動に対する証券の価格感応度を判断する標準的な測定方法はデュレーションである。期
間構造リスクは、財務省証券およびその他の政府関連証券に最も顕著に関連する。期間構造戦略に
は、レベル、イールドカーブの傾斜および形状、通貨、名目金利(方向、相対的価値、カーブおよび
中央銀行政策)、ならびに実質金利(方向、相対的価値、ブレーク・イーブンインフレおよびインフ
レ・スワップ)が含まれる。ポジションは、ポートフォリオレベルの目標期待リターン、ストップ・
ロス水準およびリターン実現までの予想期間に基づき構築される。ポジションは、各戦略の収益性お
よびストップ・ロス水準を評価する独自のツールによりリアルタイムにモニタリングされている。
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当該カテゴリーにおいて、証券選択プロセスは非常に定量的であり、膨大な量の市場情報を加工す
るための様々な独自のツールおよびモデルに依存することとなる。定量モデルは、ミスプライシング
された証券を識別するためのイールドカーブ・フィッティングを提供している。さらに、マクロ経済
チー ムのファンダメンタル分析および熟練した判断により共通のファクター(デュレーション、イー
ルドカーブ、国)に関するアクティブな見解を追加する。これには利回りの水準、イールドカーブの
傾斜および形状が含まれる。
信用リスク
社債
グローバル・クレジットの分析プロセスは、ポートフォリオのポジショニングおよびリスク・コ
ントロールに関するトップ・ダウンに基づく検討と銘柄選択に関するボトム・アップのファンダメ
ンタル分析を組み合わせる。ポートフォリオのポジショニングは、市場全体の見通しとファンダメ
ンタルズに対する見解に基づいている。市場見通しは、望ましいポートフォリオ全体のプロファイ
ルを決定する際に重要な要素となる。この市場見通しは、債券各チーム(投資適格社債、ハイイー
ルド社債、転換社債、短期債、モーゲージ証券、金利およびマクロ経済)のシニア・リーダーによ
る週次の会議で公表される。月次では、グローバル・クレジット・チームは、ファンダメンタル要
因、バリュエーションおよびテクニカル要因を考慮した上で、正式な市場見通しを決定する。基本
的に、このプロファイルは、ポートフォリオのベータと業種、イールドおよび格付毎の配分比率に
よって構成される。
ソブリン債(エマージング債)
エマージング市場ではカントリーリスクのプライシングには多くの非効率性が存在すると考えて
いる。ソブリンリスクの分析につき確固たる分析基準を有する投資家が比較的少ないことによるか
かる非効率性は持続する傾向にあり、より長期の構造的機会をもたらしている。したがって、最も
重要な能力はソブリンリスクのファンダメンタル分析であり、運用チームは、国の信用力に関する
独自のモデルを構築している。定量的手法は、銘柄選択およびポートフォリオ構築の支えとなって
いるものの、マクロ経済および政治に対する洞察に次ぐ位置付けとなる。運用チームは、ソブリン
債またはソブリン保証債に投資することができる。この場合、究極的には対象国に対し最も債務返
済順位が高次の債権を有する投資家となる。
モーゲージ証券(住宅ローン担保証券および商業用モーゲージ証券)
証券化商品の信用リスクとは、 RMBS および CMBS の形態でプールされ、証券化され、市場で販売さ
れるモーゲージ・ローンに関するものを指す。証券化された債券の信用力の評価には、裏付担保お
よびキャッシュフローの独特な構造の両方の分析が必要となる。技能および経験の両方を兼ね備え
たチームを構築していることから、あらゆる仕組み証券の再引受け、格付会社への依存の回避およ
びかかる証券の予想されるリターン・ボラティリティの評価を行うことが可能となっている。
期限前償還リスク
期限前償還リスクは、本質的には再投資リスクすなわち投資者が予想よりも早く元本の返還を受
け、これにより将来の利息の支払が減額または消滅するというリスクである。このリスクは、債務の
期限前償還(または借換え)を行えるという、ローンの借手が有する選択肢により生じ、モーゲージ
の場合、これはいずれの時点においても生じる可能性がある。期限前償還リスクは、政府系モーゲー
ジ証券ならびにインタレスト・オンリー( IO )証券およびプリンシパル・オンリー( PO )証券を含む
モーゲージ担保債務証書( CMO )に最も密接に関連している。
市場では一般に、期限前償還モデルのエラーの影響を最も受けやすい証券に対してリスク・プレミ
アムを提供している。このリスク・プレミアムのプライシングには一貫性がなく、非効率的な期限前
償還に関わるプライシングが行われている証券を売買する機会があると考えられる。特に、 IO のセク
ターは、これらの非効率性を特定し利用するにあたり比較的流動性のある市場である。期限前償還リ
スクのある証券の価値を決定するために、バリュエーション、市場の需給およびモデル以外の要因の
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考慮という3ステップのプロセスに従う。このプロセスの結果により、ポートフォリオへの証券の組
入可否が決定される。
流動性リスク
流動性リスクは、取引量が少ない、または取引が稀な証券には市場に圧力のかかる時期、つまり市
場における売手の数が買手の数をはるかに上回る状況下において、買値と売値の大幅なスプレッドが
生じるというリスクである。流動性リスクは、いずれのセクターにおいてもその価格形成の一部であ
り、流動性リスク・プレミアムとは国債以外の債券で期間構造リスク、信用リスク、期限前償還リス
クおよび通貨リスクがヘッジされた後に残るスプレッドといえる。これは、リーマン・ブラザーズの
破綻およびその後の信用危機の最中において顕著なリスクであった。
ポートフォリオ構築
マスター・ファンドの運用プロセスは、セクター毎のスペシャリストにリスクテイクを割当てると
いう非集中的な銘柄選択プロセスと、従来ポートフォリオ・マネジャーが担ってきたリスク規模およ
び配分業務である一元的なポートフォリオ構築プロセスを組み合わせたものである。セクター毎のス
ペシャリスト体制、一元的なポートフォリオ構築プロセスおよび独自のリスク管理システムにより、
投資戦略のアイデア創出から実行に至るまでをシステマティックかつ客観的な方法で迅速に進めるこ
とが可能となる。
*
アイデア創出 :各セクターのスペシャリストは、自らの専門分野における銘柄選定においてボト
ム・アップのファンダメンタル・リサーチおよび定量分析を用いることに責任を負う。各戦略に
は、リターンおよびリスク(ボラティリティ)の予想分布が含まれる。
*
戦略の承認 :シニアのチーム・メンバーは、マクロ経済動向、グローバルな金利動向および債券セ
クターに関するトップ・ダウンの見解に照らして各セクターのスペシャリストによるボトム・アッ
プの戦略を吟味する責任を負う。トップ・ダウンの要素により、各主要リスクセクターの当該時点
における投資テーマおよび投資戦略の特定が可能となる。各ポートフォリオ・マネジャーは、ボト
ム・アップおよびトップ・ダウンのインプットを組み合わせることにより、相対的価値基準に基づ
きグローバルな期間構造、各債券セクターおよび通貨へのリスク配分を決定し、魅力度の特に高い
機会を支持する。
*
ポートフォリオ構築 :ポートフォリオ構築チームは、自社独自のリスク管理システムに各セクター
のスペシャリストからの情報を入力し、潜在的なアクティブポジションに関して予想されるポート
フォリオ全体の期待リターンおよびリスクの特性を判断する。この分析には、超過収益およびト
ラッキングエラーの目標値、参考指数およびポートフォリオ・ガイドラインが含まれる。ポート
フォリオのリスク・プロファイルにおいて単一の戦略が突出しないよう、ポジションが調整され
る。配分においては、各戦略レベル、および全ポートフォリオ全体レベルにおいて、「テール」リ
スクまたはダウンサイドリスクも考慮される。
*
実行 :各セクターのスペシャリストの業務には、ポートフォリオ構築から実行に至るまでのプロセ
スをよりシームレスなものにするためのトレーディング業務が含まれる。各セクターのスペシャリ
ストは、適切なカウンターパーティとの間で建設的なトレーディング条件を交渉する知識を有して
いる。アナリスト、ポートフォリオ・マネジャーおよびポートフォリオ構築スペシャリストは、全
員トレーディングデスクにおいて互いに極めて近い場所に席を有しており、これにより市場および
自らの専門セクターに近く接することが可能となっている。
(4)【分配方針】
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管理会社は、随時(但し、義務ではなく)、クラスM受益証券およびクラスJ受益証券(後払手数
料)についての分配を宣言することができる。 受益者に対して通常分配可能な金額(もしあれば)は、
ファンドが受領した純投資収益(配当金、利息その他の形式を問わない。)、実現および未実現売買益
な らびに別途適切な規制により許可される金額とする。 受益者は、現金化されていない分配金小切手に
つき利息を受領しない。
(日本における分配金の支払い)
ファンドは、原則として毎月1回分配を行う。
(注)
分配金は、毎月 15 日 を現地分配基準日(日本における基準日はその日本における前営業日)とし
て、同日における受益証券の保有者に対して、原則として販売会社がファンドからの入金を確認した日
から日本における4営業日目(毎月 25 日頃)に支払われる。
(注)ニューヨーク証券取引所の休業日にあたる場合は翌営業日。
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(5)【投資制限】
投資制限
管理会社は、投資顧問業者として遵守することが義務づけられるケイマン諸島の適用法令を遵守する
ものとし、ファンドまたはマスター・ファンドを代理して以下の行為を行うことはできない。
(a)いずれかの証券の空売りを行うことにより、ファンドまたはマスター・ファンドのために空売り
されるすべての証券の総額が、当該空売りの直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産
価額を超えることとなる場合に、当該証券を空売りすること。
(b)金銭の借入れを行うことにより、ファンドまたはマスター・ファンドのために実行される借入残
高が、当該借入れの直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の 10 %を超えること
となる場合に、当該金銭の借入れを行うこと。ただし、以下の場合を除く。
ⅰ 特別な状況(ファンドまたはマスター・ファンドが他のミューチュアル・ファンド、投資
ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームとの合併を含むが、これらに限定されな
い。)において、 12 か月を超えない期間において、本号で言及される借入制限を超過するこ
とができる。
ⅱ 以下に該当する場合、本項で言及される借入制限を超えることができる。
(A)ファンドまたはマスター・ファンドの目的が、自己の証券の発行手取金のすべてまたは実
質的にすべてを不動産(不動産に対する持分権を含む。)に投資することである場合。
(B)ファンドもしくはマスター・ファンドの資産の健全な管理運用を確保するためまたはファ
ンドもしくはマスター・ファンドへの投資者の利益を保護するために、かかる制限を超え
る借入れが必要であると管理会社が考える場合。
(c)投資会社ではないある会社の株式を取得することにより、管理会社が管理運用するすべての
ミューチュアル・ファンドにより保有される当該会社の議決権付株式の総数が、当該会社の発行
済議決権付株式総数の 50 %を超えることとなる場合に、当該会社の株式を取得すること。
(d)取引所に上場されていない、または即時に現金化することのできない投資証券を取得することに
より、ファンドまたはマスター・ファンドにより保有される当該投資証券の総額が、当該取得の
直後にファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の 15 %を超えることとなる場合に、当該
投資証券を取得すること。ただし、ファンドまたはマスター・ファンドの募集文書に当該投資証
券の評価方法が明確に開示される場合は、管理会社は一切の投資証券を取得することにつき制限
を受けないものとする。
(e)ファンドもしくはマスター・ファンドの投資者の利益を害するか、またはファンドもしくはマス
ター・ファンドの資産の適切な管理運用に反する何らかの取引(管理会社にまたはファンドもし
くはマスター・ファンドへの投資者以外の第三者に利益を与えること意図した取引を含むが、こ
れに限定されない。)を行うこと。
(f)自己またはいずれかの取締役との取引を、本人として行うこと。
ただし、ファンドまたはマスター・ファンドを代理する管理会社により自己の株式、証券、持分その
他の投資証券の全部または一部が取得される会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその
他の者が、以下のいずれかに該当する場合、上記のいかなる制限も、ファンドまたはマスター・ファン
ドを代理する管理会社が、当該会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者の株
式、証券、持分その他の投資証券の全部または一部を取得をすることを妨げない。
(a)ミューチュアル・ファンド、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集
団投資スキームである場合。
(b)マスター・ファンドもしくはフィーダー・ファンドの一部を構成するか、または複数の会社もし
くは事業体のその他の類似する組織もしくは団体を構成する場合。
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(c)ファンドまたはマスター・ファンドの投資目的もしくは投資戦略の全部またはその一部を直接的
に促進する特別目的事業体である場合。
ファンドは、上記のケイマン諸島規制に加えて、ファンドが以下の行為を行わないことを、日本証券
業協会に対して約束する。
(a)ファンドの資産総額の 10 %を超えて金銭の借入れを行うこと。
(b)ファンドの純資産価額を超えて証券の空売りを行うこと。
(c)受益者の利益に反するかまたはファンドの資産の適切な運用に害を及ぼす取引を行うこと。
かかる約束に違反が生じた場合、ファンドは、違反の発覚後、直ちに、かかる違反を解消するために
必要な措置を講じるものとする。かかる行為が、かかる違反に関するファンドの唯一の義務であり、唯
一の救済となる。かかる約束は、ファンドの受益証券が日本における募集または販売の資格を有し、ま
たかかる約束が、かかる募集または販売の資格の条件として日本証券業協会により要求されている限り
有効である。
マスター・ファンドは、日本におけるファンドの受益証券の募集に関連して以下の基本的でない投資
制限を採用しており、かかる制限が必要なくなったと判断された場合、随時、受益者の承認を得ること
なしに変更することができる。
マスター・ファンドは、株式またはワラントには投資しない。ただし、マスター・ファンドが日本の
所得税法における「公社債投資信託」に該当するかの判断に際し、当該有価証券が、債務として分類さ
れる場合、および債務として分類される範囲において、マスター・ファンドは優先証券に投資し、優先
証券を保有することができる。マスター・ファンドがかかる優先証券に投資することができるという保
証はない。
上記の制限にかかわらず、マスター・ファンドは、アセットバック証券、ハイブリッド証券および仕
組債等の公社債に投資することができる。かかる投資対象は、同様な従来の債務証券への投資には伴わ
ない重大なリスクを必然的に伴う可能性がある。かかる種類の投資に伴う個々のリスクは、債券の条件
により異なるが、投資した証券の利息金額または償還金額が連動する参照指数(ベンチマーク)や対象
資産(持分証券を含むこともある。)の価格の重大な変更をもたらす可能性を必然的に伴う。
また、日本におけるファンドの受益証券の募集に関し、ファンドおよびマスター・ファンドはさらに
以下の投資制限を採用している。
管理会社は、下記(ⅰ)から(ⅴ)に定める例外を条件として、ファンドおよびマスター・ファンド
に関して次の投資制限を遵守する。
(a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」と
いう。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の 10 %を超えて保有することはでき
ない(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(b)一つのカウンターパーティーとのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産で
ある発行体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下
「デリバティブ等エクスポージャー」という。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産
価額の 10 %を超えて、デリバティブのポジションを保有することはできない(当該デリバティブ
等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲
げる株式または投資信託受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティ
ブを除く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」と
いう。)がファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の 10 %を超えて保有することはでき
ない(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
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(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、債務
額が控除される。)
(d)一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エ
クスポージャーについて、総額でファンドまたはマスター・ファンドの純資産価額の 20 %を超え
てポジションを有することはできない。
上記の上限に関する例外(エクスポージャーを零と計算するもの)は以下のとおりである。
(ⅰ)以下の国等の中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発行
または保証する債権(日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オーストラリ
ア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレートブリテンおよび北アイルランド
連合王国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、
ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和
国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、ルクセンブルグ大公国、香港特別行政区)(随時、改定
される場合がある。)
(ⅱ)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、もしくは地方政府もしくはこれらが設立した政府機関の発
行または保証する債権
(ⅲ)国際機関の発行または保証する債権
(ⅳ)満期までの期間が 120 日以内の一定の金融機関に対するエクスポージャー(コールローン、預金、
CP、貸付債権を信託する信託の受益権)
(ⅴ)1か月以内の現先取引またはリバース・レポ取引で保有する有価証券等
上記(a)ないし(d)までの投資制限に基づく発行体集中およびカウンターパーティー・エクス
ポージャーのリスクを計算する目的において、ファンドまたはマスター・ファンドが集団投資事業体お
よび/または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発行体および/またはビークル
の資産が固有資産または当該発行体および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体およ
び/もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行体および/ま
たはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産
に対するファンドまたはマスター・ファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポー
ジャーを算定する際にルック・スルーすることができる。
上記(a)ないし(d)の制限からの逸脱が生じた場合、管理会社は、管理会社が当該逸脱を認識し
た日から起算して1か月以内に、かかる逸脱を是正するようにする。逸脱の是正を1か月以内に行うこ
とができない場合、受益者の利益を考慮しつつ、実務上できる限り速やかにかかる逸脱の是正を行うも
のとする。管理会社は以下の場合、上記(a)ないし(d)を逸脱することが認められる(以下「認め
られた逸脱」という)。(i)受益証券について大量の買付申込みまたは買戻請求が行われたと管理会
社が単独で決定する場合、( ⅱ )ファンドまたはマスター・ファンドが投資する市場もしくは投資対象
について突然もしくは重要な変更または管理会社の合理的なコントロールが及ばないその他の事象が生
じると管理会社が単独の裁量において予測する場合、および/または( ⅲ )(A)ファンドもしくはマ
スター・ファンドの終了を準備するため、または(B)ファンドもしくはマスター・ファンドの資産の
規模の結果として、かかる逸脱が合理的に必要であると管理会社が単独の裁量で判断する場合。認めら
れた逸脱およびその是正は、かかる是正から3か月以内に受益者に開示されるものとする。
上記にかかわらず、ファンドおよびマスター・ファンドは、前記の基本的でない投資制限に従い、通
常、株式またはワラントに投資する予定はない。
ほぼすべてのファンド資産は、マスター・ファンドの受益証券に投資されるため、ファンドの投資制
限は、マスター・ファンドに適用される投資制限と実質的に同一となる。
ファンドの投資目的、基本的な投資方針および基本的な投資制限におけるすべての変更(これらがマ
スター・ファンドの目論見書に記載される場合はこの限りではない。)は、受益者が、かかる変更が実
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施される前に(もし希望する場合には)その受益証券を買戻すことを可能にするため、かかる変更につ
いての合理的な事前の通知が受益者に行われる場合にのみ、行うことができる。ただし、基本的な事項
以 外の変更は、受益者への事前の通知なしに行うことができる。
借入制限
管理会社は受託会社と協議の上、上記の投資制限に記載される 10 %制限に従って、買戻請求に応じる
ために必要な現金を含め、短期的な現金の需要を満たすためにのみ、ファンドのために現金を借入れる
権限を有する。
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3【投資リスク】
① リスク要因
全般
受益証券への投資は、すべての国際金融市場への投資と共通する、相当程度のリスクを伴う。投資者
は、受益証券への投資のメリットおよび適当性を評価するにあたり、特に以下の要因を慎重に考慮する
べきである。受益証券の価値は、上昇するだけでなく下落することもあり、投資者は、当初に投資した
金額を取戻せないことがある。従って、ファンドへの投資は、投資された元本全額を損失するリスクを
負うことができる者のみが行うべきである。ファンドは、収益性のレベルにかかわらず、その報酬およ
び費用を支払う義務を負う。ファンドは、フィーダー・トラストのレベルで発生するファンドに関して
の一定の報酬および費用を支払う義務を負う。以下の特定のリスクは、投資者により慎重に考慮される
べきであるが、当該各リスクの記載は、すべてを網羅することを意図していない。以下の要因は、ファ
ンドへの投資に伴うすべてのリスクおよび重要な勘案事項を完全に説明することを意図したものではな
いが、ファンドへの投資を行う前に、投資者は、かかる要因を慎重に検討すべきである。また、投資者
は、ファンドへの投資を決定する前に、本書を精読し、自己の専門アドバイザーに相談すべきである。
投資リスク
ファンドがその投資目的を達成する保証はない。金融市場の動向が、ファンドの投資証券の価値に悪
影響を与えることがある。
分散性の欠如
ファンドは、主としてマスター・ファンドの受益証券に投資するため、ファンドの投資対象は分散さ
せていない。そのため、マスター・ファンドの業績悪化は、ファンドの業績悪化をもたらす。ファンド
またはマスター・ファンドのいずれもが、その投資目的を達成するとの保証はない。
管理会社への依存
管理会社は、ファンドの投資の選択、指図、評価および監視について完全な裁量権を有する。ファン
ドの成功は、相当な範囲で、管理会社のサービスに依拠している。受託会社は、管理会社と関連はな
く、マスター・ファンドの資産の管理について支配権を有しない。
マスター・ファンドのサービス提供者への報酬
受託会社、管理会社、計算代理会社、保管会社および名義書換事務代行会社の継続報酬に加えて、
ファンドは、マスター・ファンドの資産から支払われるすべての報酬および費用(マスター・ファンド
に関連してマスター・ファンドの受託会社、管理会社、アドバイザー、販売会社およびその他のサービ
ス提供者に支払われる報酬および費用を含む。)についても間接的に比例按分額を負担する。ただし、
マスター・ファンドの管理会社は、マスター・ファンドから受領する管理運用報酬(もしあれば)に相
当する金額を、ファンドに払い戻すことができる。
シリーズ相互間債務
フィーダー・トラスト(信託証書に基づき設定される他のファンドをいう。以下同じ。)の各シリー
ズまたはファンドは、それぞれ、フィーダー・トラストの当該シリーズに帰属する資産の配分を受け、
かつかかる資産からフィーダー・トラストの当該シリーズに特に配分可能な債務を負担する。通常、
フィーダー・トラストの一つのシリーズの資産が、フィーダー・トラストの他のシリーズの債務を返済
するために利用されることはない。ただし、受託会社が該当する信託証書に従って、フィーダー・トラ
ストの特定の限定された一般の債務(設立費用、登録および届出費用、ならびにその他の共通費用等)
をフィーダー・トラストの二つ以上のシリーズの資産から返済する権限を有する場合に限り、フィー
ダー・トラストの一つのシリーズの資産を、かかる債務を弁済するために使用することができる。投資
者は、受託会社および管理会社のいずれも、該当する目論見書に明示される場合の他、ファンドの信託
証書に基づいてフィーダー・トラストのあるシリーズの資産から、フィーダー・トラストの他のシリー
ズに関連して負担した債務に関する補償を行う権限を有しないことに留意すべきである。ただし、いか
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なる状況においても、フィーダー・トラストのあるシリーズの資産がフィーダー・トラストの他のシ
リーズの債務を返済するために使用されるおそれのある範囲を数量化することはできない。
ファンドは、ほぼすべての資産をマスター・ファンドの受益証券に投資するため、ファンドへの投資
に伴うリスク要因は、マスター・ファンドにおけるリスク要因と実質的に同一となる。従って、投資者
は、以下のマスター・ファンドにおけるリスク要因にも留意することが必要である。
投資リスク
マスター・ファンドがその投資目的を達成するとの保証はない。金融市場の動向が、マスター・ファ
ンドの投資証券の価値に悪影響を与えることがある。かかるリスクには、以下に詳細が記載される金利
リスクが含まれる。
発行体リスク
投資証券の発行体が、利息および元本の支払を適時に行わないというリスクが存在する。
為替リスク
マスター・ファンドは、米ドル建てであり、マスター・ファンドの受益証券は、かかる通貨で発行お
よび買戻される。ただし、マスター・ファンドは、他の通貨に対する相当のエクスポージャーを有す
る。従って、かかる資産の価値は、為替相場の変動により有利にもまた不利にも影響を受けることがあ
る。さらに、投資者の自己資本が米ドルで保有されていない場合には、かかる投資者は為替リスクにさ
らされることがある。
金利リスク
各種の債務証券の価格は、通常、金利の変動により上下する。一般に既発債務証券の価格は、金利が
低下する時には上昇し、金利が上昇する時には下落する。債務証券の価格の変動は、通常、マスター・
ファンドに対して支払われる利息収益の額に影響しないが、マスター・ファンドの持分の価格に影響を
及ぼす。一般に金利リスクは、満期までの期間が長い投資証券ほど大きくなる。
投資証券の中には、かかる投資証券の満期以前にコール・オプションまたは償還オプションを発行体
に付与しているものがある。発行体が金利低下局面において投資証券をコールまたは償還する場合、管
理会社はその(償還された)資金を、利回りの低い他の投資証券に再投資せざるを得ない可能性があ
り、この場合金利低下による価格上昇の恩恵を得ることが出来ない可能性がある。
信用リスク
投資者は、通常、自らが負担したリスクに応じた収益を得ることを期待している。このため、信用を
得られる見込みが希薄な発行体の債券は、通常、より信用度の高い発行体の債券のものよりも高利回り
を提供する。高格付の投資証券は、一般に信用リスクがより少なくなるが、必ずしも金利リスクが少な
くなるとは限らない。高格付の投資証券の価値は、金利の変動に応じて依然として変動する。マス
ター・ファンドはハイイールド社債に大きく投資するため、マスター・ファンドにおける当該信用リス
クは高くなる。
管理会社は、投資証券の購入時に、当該証券を格付する世界的に公認された各証券格付機関により BBB
未満もしくはそれと同等に格付された高利回り、高リスクの債務証券、またはこれと同等の信用状況で
あると管理会社が判断する無格付の高利回り、高リスクの債務証券に、マスター・ファンドの資産総額
の相当の割合を投資することができる。これには、当該証券を格付する各証券格付機関により購入時に
CCC 未満またはそれと同等に格付された債務証券(格付機関により最低格付に分類された証券を含
む。)、およびこれと同等の信用状況であると管理会社が判断する無格付投資証券が含まれる。投資証
券の格付が、購入後に引き下げられても、管理会社は必ずしもかかる証券を売却するとは限らない。
BBB 未満またはそれと同等に格付された投資証券は、高利回りまたは「ハイイールド社債」と呼称され
る。かかる格付は、発行体による利子および元本の適時な支払が不可能となり、このため債務不履行に
陥るより大きな可能性を反映している。かかる債務不履行が発生した場合、または発生の可能性がある
とみなされる場合、これら投資証券の価値は通常、一層不安定となり、下落する可能性がある。さら
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に、債務不履行または債務不履行の可能性により、管理会社が事前に評価した価格水準で当該投資証券
を売却することが困難になる。低格付証券の価値は、しばしば、当該証券の発行体およびかかる発行体
の 業界に影響を与える一般的な経済状況および事業状況の変化によって、高格付証券よりも大きな影響
を受ける。否定的な評判または投資者の見方も、ファンダメンタルズ(基礎的な要因)により正当化さ
れるか否かを問わず、低格付証券の価値に悪影響を与えることがある。世界的に公認された証券格付機
関による確定利付証券の格付の変更、発行体の利息および元本の支払能力の変化または特定のカテゴ
リーの金融機関の、低格付証券に投資する能力を制限する規制も、また、これらの投資証券の価値に影
響を与えることがある。組入証券の価値の変更は、一般に、かかる証券から生じる収益に影響を与えな
いが、マスター・ファンドの純資産価額には影響を与える。
低格付債券の市場は、高格付債券に比べて限定されており、このため管理会社による特定の債務証券
の売買、または公正価格の確立が時として困難となる。このような背景の下、マスター・ファンドの純
資産価額の計算の目的でかかる証券の公正価格を決定することも、より困難となる。信用格付は、主と
して、発行体の過去の財務状況および格付時点での格付機関の投資分析に基づいて付与される。どの投
資証券に付与された格付も、必ずしも現在の財務状況を反映しておらず、また、当該投資証券のボラ
ティリティや流動性も反映していない。投資判断において、管理会社は信用格付を考慮はするが、管理
会社は、独自の投資分析を行い、格付機関の付与する格付のみに頼ることはない。管理会社がファンド
の投資目的を実現できるかは、質の高い債券購入時と比べ、質の低い債券購入時において、より管理会
社独自の信用分析に左右される可能性がある。債務不履行の場合に自己の権利を行使するため、マス
ター・ファンドは、様々な法的手続きに参加し、またはかかる証券についての発行体の債務を担保する
資産の所有権を取得しかつかかる資産を管理することが必要となる場合がある。これは、マスター・
ファンドの運用費用を増大させ、かつマスター・ファンドの純資産価額に悪影響を与える可能性があ
る。
信用リスクは、一般的に、額面価格以下で発行され、投資期間中に支払を行わず、満期時点において
のみ利子を支払う形態のゼロ・クーポン債およびその他の投資証券において高くなる。
投資適格の投資証券の信用リスクは一般に低いものの、低格付の投資証券のリスクの一部を伴うこと
もある。米国政府債の信用リスクは一般に最低だが、完全に信用リスクから無縁というわけではない。
投資証券の中には、米国財務省証券およびジニー・メイ証券など、米国政府の完全な信頼および信用に
裏付けされているものもあるが、発行体の信用のみに依拠しているものもある。モーゲージ証券は、裏
付けとなる借主がその債務を弁済することができないリスクにさらされている。
期限前償還リスク
従来の債務証券は、概して、元本総額の支払期日となる満期まで、固定金利が支払われる。反対に、
モーゲージ証券およびアセットバック証券を含む証券化商品に対する支払には、一般に利息と元本の一
部の支払が含まれる。元本は、また、任意返済または借換えもしくは担保権執行の結果として期限前償
還されることがある。管理会社は、期限前償還された投資証券の(償還された)資金を、魅力のより小
さい条件および利回りのその他の投資対象に投資しなければならないことがある。
期限前償還が不可能な債務に比べ、モーゲージ証券は、金利低下局面においては価格上昇の可能性が
小さく、金利上昇局面においては価格減少の可能性が大きい。このような投資商品は、マスター・ファ
ンドの変動を増幅させる可能性もある。また一部のモーゲージ証券は、裏付けとなるモーゲージの利息
部分のみ、または元本部分のみの支払を受ける。こうした投資証券の利回りおよび価格は、金利変動お
よび裏付けとなるモーゲージの元本支払の割合の変動に対して極めて敏感である。こうした投資証券の
市場は不安定かつ限定的となる可能性があり、このため売買が困難となる場合がある。アセットバック
証券はモーゲージ証券と同様に組成されるが、アセットバック証券の場合、裏付けとなる資産は、モー
ゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローンに対する権利の代わりに、自動車割賦販売または割賦ローン
の契約や、様々な種類の不動産および動産のリース、クレジットカード契約の受取債権等である。ア
セットバック証券はモーゲージ証券のリスクと類似のリスクを伴う。
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米国以外の国の投資証券
マスター・ファンドは、米国外に籍を有する、または米国外において主な事業を営む企業を外国企業
と考える。米国以外の国の投資証券は、以下を含む一定の特殊リスクを伴う。
為替レートの不利な変動:
米国以外の国の投資証券は、多くの場合、米ドル以外の通貨で発行され取引されている。この結果、
これらの価値は、米ドル以外の通貨と米ドルとの間の為替レートの変動により影響を受けることがあ
る。
政治経済上の出来事:
米国以外の国の投資証券は、当該国の政府による差押えのリスク、政府債務不履行による直接的・間
接的影響によるリスク、当該国通貨の為替または輸出に関する制限を課されるリスクおよび増税リス
クを負うことがある。
信頼性または適時性を欠く情報:
米国以外の国の企業に関して公表されている情報が、殆どの米国の株式公開企業に関して公表されて
いる情報よりも少ないことがあり、 また米国以外の国の企業が従う会計、監査、保管、情報開示およ
び財務報告に関する基準および慣行は、通常、米国と同等のものではない。
法律上の遡求権の制限:
投資者に対する法律上の遡求権が、米国で提供される遡求権より制限されることがある。
市場の制限:
米国以外の国の投資証券の一部は、米国内の投資証券より流動性が低く(売買がより困難であり)か
つ変動的であるが、これは管理会社が時に好ましい価格でこうした米国以外の国の投資証券を売却す
ることが不可能となることを意味する。また、破綻状態にある発行体の債券は、市場が限定的または
ない可能性がある。同様の理由から、管理会社は、時に、マスター・ファンドの米国以外の国の投資
証券を評価することが困難となることがある。
取引慣行:
仲介手数料およびその他の手数料は、一般に、米国内の投資証券より米国以外の国の投資証券の方が
高い。国外での取引および保管に適用される手続きおよび規則はまた、金銭もしくは投資証券の支
払、受渡または資金もしくは投資の回収の遅延を伴うことがある。
ソブリン発行体:
ソブリン発行体の政府証券の元本および利息の支払意欲および能力は、発行体の支払残高、全体的債
務水準、税金その他財源からのキャッシュフローなど、様々な経済要因に左右される。さらに、ソブ
リン債の政府の債務不履行の場合、投資家には法的に請求権がない可能性がある。
上記に加えて、米国以外の国の証券は、特定の国におけるマスター・ファンドの投資証券の価値に影
響を与える可能性のある、資産の国有化または収用、経済的制裁または禁輸の実施(米国もしくはその
他の国またはその他の政府機関もしくは非政府機関により実施されるか否かを問わない。)、為替規
制、外国源泉徴収税または米ドル以外の通貨の本国送金に対する規制、没収的課税、政治的または財務
的不安定性、および外交の動向のリスクにさらされている。かかる措置等により、ある国の通貨の切下
げまたは当該国の発行体の証券の価値および流動性の低下が生じる可能性がある。ある場合(制裁の場
合を含む。)においては、かかる措置等により発行体の証券が凍結されることとなる可能性もあり、か
かる凍結により、マスター・ファンドによるその保有証券の売却が妨げられることがある。多くの国々
の政府は、多くの会社(かかる国々における大企業の一部を含む。)の所有または管理を通じて、民間
部門の様々な側面に多大な影響力を行使し、また、行使し続けている。その結果、将来における政府の
措置は、経済状況に多大な影響を及ぼす可能性があり、これにより、特定の組入証券の価格に悪影響が
及ぶことがある。また、一般的に、証券取引所、ブローカーおよび上場企業に対する政府による監督お
よび規制が米国よりも少ない。さらに、米国以外の国の経済は、国民総生産の成長、インフレ率、資本
金の再投資、資源の自給自足および国際収支ポジション等の点において有利、不利にかかわらず米国の
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経済と異なることがある。米国以外の国の証券についての配当金もしくは利息、または米国以外の国の
証券の売却による資金は、外国源泉徴収税の対象となり、米国における特別な租税上の勘案事項が適用
さ れる。さらに、米国以外の国の中には、為替、ブローカーおよび上場企業についての規制が少ない
(またはかかる規制の効力が少ない)国が存在することがある。
米国以外の国の投資証券への投資リスクは、時としてエマージング市場と称される発展途上国におい
て特に増大する。エマージング市場諸国は、未発達な市場および法令、規則上の規制しか有しない可能
性があり、先進国市場に比べ、より大きな政情・経済不安の影響を受けやすい可能性がある。これら諸
国はまた、高水準のインフレ、デフレまたは通貨切下げの発生の可能性が高く、自国経済および証券市
場に被害が及びうる。このため、また他の理由にもより、エマージング市場における投資は、しばしば
投機的とみなされる。
さらに、予期しない政治的または社会的な変化が、エマージング市場における投資証券の価値、およ
びかかる市場における追加の投資証券の利用可能性に影響を与えることがある。これらの国における証
券市場の取引高が小規模かつ少数であること、およびかかる市場の経験が相対的に不足していることに
より、エマージング市場で取引される証券への投資は、先進国で取引される証券への投資に比べて流動
性が低く、かつより変動性が高くなり、マスター・ファンドは、エマージング市場で取引される証券へ
の投資を行う前に、特別の保管その他の取決めを行う必要がある。エマージング債の発行体に関して入
手可能な財務情報または会計情報は殆どなく、そのためかかる証券への投資価値の見通しを評価するこ
とは困難となることがある。
以上に概述される特定のリスクは、ある程度においては、米国で取引される米ドル以外の通貨建ての
投資証券、米国以外の国の市場で取引される米国企業の投資証券、または米国以外の国で重要な事業を
営むか、もしくは、米国以外の国の市場に対するその他のエクスポージャーを有する米国企業の投資証
券にも適用されることがある。マスター・ファンドが米国以外の国の発行体によって発行された証券に
投資した場合、マスター・ファンドは、マスター・ファンドのすべての投資証券が米ドル建てであって
も、特に、収入を主に自国通貨で得ているが、債務が米ドルその他のハードカレンシーで発行されてい
る発行体に関して、上記のリスクにさらされることがある。
デリバティブ・リスク
管理会社は、先物、オプション、特定の通貨取引およびスワップ契約等のデリバティブを含む様々な
取引を行うことができる。デリバティブは、その価値が、一つまたは複数の裏付けとなる投資、投資
プール、インデックスまたは通貨などの価値によって決定もしくは算出される金融商品である。利用す
るショート・デリバティブ・ポジションは、裏付けとなる投資、投資プール、インデックスまたは通貨
の価格とは反対に動く。デリバティブでは、ヘッジ目的および非ヘッジ目的の双方で投資を行う。例え
ば、長期または短期の利率(米国または諸外国における)に対するマスター・ファンドのエクスポー
ジャーを増加、あるいは低下するため、あるいは一つまたは複数の発行体の有価証券への直接投資の代
替、あるいは証券の一つまたは複数の指標へのエクスポージャーの増加手段として、デリバティブを利
用する。しかしながら、市況、または適切なデリバティブの有効性の評価に基づき、デリバティブを利
用しない選択もあり得る。デリバティブが、特定の種類の投資に対する投資と同様の経済的特徴を有す
る場合、デリバティブ投資は、特定の種類の投資に対する投資要件を満たす方向で適用される。
デリバティブは、特殊なリスクを伴い、また損失を生じることがある。デリバティブの利用が成功す
るかどうかは、こうした高度に複雑な証券を運用する管理会社の能力にかかっている。マスター・ファ
ンドの投資におけるデリバティブ投資の中には、レバレッジを利用している投資があり、それらの投資
は、レバレッジされていない投資よりもさらに大きな投資エクスポージャーにさらされていることを意
味する。その結果、デリバティブ投資は、マスター・ファンドに対する投資損失を拡大、または増加さ
せる可能性がある。一定のショート・デリバティブ・ポジションによる損失リスクは、論理的に限度が
ない。デリバティブの価値は、レバレッジの利用その他の要因により特に異常な市況において、予期し
ない方向に動き、結果的にボラティリティが上昇することがある。
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その他に、マスター・ファンドのデリバティブ・ポジションの終了または売却が不可能になることに
よりリスクが発生することがある。マスター・ファンドのデリバティブ・ポジションのため、いつでも
流 動性のある流通市場が存在しているとは限らない。実際、多くの店頭市場の証券(取引所で取引され
ない投資証券)は流動性を有しない。店頭市場の証券はまた、デリバティブ取引の取引相手方がその債
務を弁済しないというリスクを伴う。
外国為替取引
マスター・ファンドは、外貨、外貨オプション、外貨先渡契約および外貨先物契約ならびに関連する
オプションの売買を含む、外国為替取引を行うことができる。 マスター・ファンドは、様々な理由(マ
スター・ファンドの投資証券に内在する、米ドル以外の通貨に対するエクスポージャーを管理するこ
と、マスター・ファンドのリターンを増加させること、およびヘッジ取引の一部の費用を相殺すること
を含む。)で、このような取引を行うことがある。外国為替取引には費用が必要であり、成功しなかっ
た場合、マスター・ファンドの(ひいてはファンドの)リターンが減少することがある。
一般に、マスター・ファンドは、「取引ヘッジ」および「ポジション・ヘッジ」 (組入証券ポジショ
ンに関する為替先渡の売却) の両者を行うことができる。マスター・ファンドは、また、その組入れ証
券が表示または値付けされている通貨の対米ドル価値の下落(または、マスター・ファンドが売却する
ことを意図する証券の表示通貨の価値の増加)に備えて、ポジション・ヘッジを行うこともできる。マ
スター・ファンドは、また、ヘッジ目的以外にも、投資目的で、外貨取引を行うこともできる。
米ドルおよび外貨を含むいずれかの通貨の価値は、発行国における複雑な政治的および経済的な要因
により影響を受けることがある。さらに、外貨の為替レート( ひ いては外貨オプション、外貨先渡契約
および外貨先物契約の価値)は、米国および米国以外の国の政府の措置により、直接的または間接的
に、重大な影響を受け、固定され、または下支えされる。政府による介入は、交換比率が他の市場原理
に応じて自由に変動することができなくなるため、外貨オプション、外貨先渡契約および外貨先物契約
の売買に伴うリスクを増大させる場合がある。
ローン・パーティシペーションおよびその他のバンクローン
マスター・ファンドは「ローン・パーティシペーション」およびその他のバンクローンに投資するこ
とがある。 バンクローンは通常、借主(発行体)の上位債務であり、従って、借主の資本構成において
上位のポジションを有すると考えられる。バンクローンには、最も上位のポジションを有するローン、
その他の上位債務と同順位のローンまたは管理会社の判断において、借主の上位債務のカテゴリーに該
当するローンが含まれることがある。かかる資本構成のポジションにより、かかるローンの保有者は、
通常、債務不履行があった場合に借主の資産の一部または全部に対して優先的に請求を行うことができ
る。多くのローンでは借主の資産によって担保が部分的または完全に設定され、大部分は、借主が守る
べきコベナンツ(制限条項)が課される。ローンは、通常、銀行シンジケート団によって行われ、取り
まとめを行う幹事銀行は ローンの交渉および組成を行うと共に、自己およびシンジケート団の他の貸出
機関のために行う借主からの利子、元本およびその他の金額の回収、ならびに借主に対する自己および
他の貸出機関のその他の権利の行使につき全般的に責任を負う。幹事銀行を含む各貸出機関は、ローン
総額の一部を借主に貸付け、かかるローンにおける該当する利息を保持する。
ローンを購入することにより、マスター・ファンドはある特定の借主に対するローンにおける銀行、
他の貸出機関の一定割合のまたはすべての利益を得る。マスター・ファンドは、原貸出シンジケートの
メンバーとして行為することにより、直接ローンの利益を取得することができる。マスター・ファンド
は、更改、譲渡および参加持分などの他の方法によりローンに投資することもできる。更改の場合、マ
スター・ファンドは、元本および利子その他の金額の支払を借主から直接受ける権利、ならびに貸主と
しての権利を借主に対して直接行使する権利を含む、ローンにおける貸出機関のすべての権利を引受け
る。マスター・ファンドは、他のシンジケート・メンバーとの間での共同の貸主としての地位を引受け
る。譲渡において、マスター・ファンドは、ローンにおける貸主の権利の一部を購入することがある。
この場合、マスター・ファンドは、通常は借主に対する支払請求および権利の行使の際に譲渡人である
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銀行に依拠する必要があるが、それ以外の場合は、ローンにおけるかかる銀行の権利のすべてを有する
と思われる。マスター・ファンドは、また、ローンにおける貸出機関の権利の一部への参加持分を購入
す ることもある。参加持分により、通常、借主ではなく貸出機関とのみ契約関係が生じる。この場合、
マスター・ファンドは、元本、利子および割増金(もしあれば)の支払を受ける権利を有するが、一般
に幹事銀行または借主に対して直接自己の権利を行使する権利は有さず、かかる目的のためには貸出機
関に依存しなければならない。さらに、マスター・ファンドは、通常、参加持分をもって借主に対する
相殺を行う権利を有しない。また、マスター・ファンドは、参加持分を購入したローンの担保から直接
利益を得ることはできない。
マスター・ファンドが所有するローンに関する元本、利子、その他の金額の支払を得るマスター・
ファンドの能力は、主として借主(および、時として ローンの購入元となる貸出機関)の財務状況に影
響される。借主の信用力の不利な変化により、借主の元本および利子を支払う能力に影響が及ぶことが
あり、倒産状態にあるか、または、債務再編中の借主は、その負債を完済しないか、または、借入れた
金額のごく一部の支払しか行えないことがある。 ローンに付された担保(もしあれば)の価値は低下す
る可能性があり、また借主の債務を履行するのに不足し、または現金化が困難であることがある。さら
に、マスター・ファンドによる担保へのアクセスは、破産法またはその他関連法により制限されること
がある。ローンは、完全に担保されていないことがあり、価値が下がることがある。計画されたロー
ン・パーティシペーションの利子、元本支払をマスター・ファンドが受けられない場合、マスター・
ファンドの収益に悪影響を及ぼしその資産価値を減少させるであろう。これはマスター・ファンドの純
資産価額の減少に反映されるであろう。銀行および他の貸出機関は、一般に、ローンをオリジネートす
るか、または貸出シンジケートに参加する前に、借主の信用分析を行う。マスター・ファンドが投資を
行うローンを選択する際、管理会社は、かかる信用分析のみに依拠するのではなく、自ら借主の投資分
析を行う。管理会社の分析は、借主の資金力および経営上の経験、返済余力、追加借入れの要求または
債務の満期スケジュール、財務状況の変動、ならびに事業状況および金利の変動に対する感応性につい
ての考察を含む。管理会社は、シンジケート・ローンの他の投資者が入手している可能性のある非公開
情報を入手することが通常はできない。マスター・ファンドが投資するローン・パーティシペーション
は、一般に、独立の信用格付機関により格付されないため、特定のローン・パーティシペーションに投
資する旨のマスター・ファンドによる決定は、殆ど管理会社および原貸出機関による借主の信用分析に
のみ依拠することになる。ローン・パーティシペーションへの投資は、 ディストレスト(額面を大幅に
下回る)ローン を含む、いかなる信用状況もあり得る。マスター・ファンドが投資するローンには、固
定金利を支払うものと変動金利(すなわち、銀行のプライム・レート等の周知の貸出金利に基づき定期
的に調整する金利)を支払うものとが含まれる。適用される金利がロンドン銀行間取引金利(以下
「 LIBOR 」という。)に基づく場合には、マスター・ファンドは一定の追加のリスクにさらされる。詳細
は、後記「ロンドン銀行間取引金利( LIBOR )」を参照のこと。
多くの場合、上記支払の回収、受渡のため、また、ローンにおけるマスター・ファンドの権利行使の
ため、マスター・ファンドは、 ローンの購入元となる貸出機関に依拠する必要がある。かかる依拠によ
り、マスター・ファンドは、マスター・ファンドが借主に対して直接権利を行使することが可能である
場合よりも、より規模の大きい遅延、費用およびリスクを被ることがある。例えば、 貸出機関の支払不
能、倒産または会社更生は、その基礎となるローンに関する元本、利子、その他金額をマスター・ファ
ンドが受領するのを遅らせるか妨げるであろう。貸出機関が受領した元本、利子、その他金額をマス
ター・ファンドに支払うことに関して、マスター・ファンドが貸出機関に依拠する必要がある場合、管
理会社はその貸出機関の信用力も評価する。
マスター・ファンドが参加持分を有するローンの借主は、自己の選択またはローン関連書類の条件に
より、随時ローンの金額を 繰上返済することができる。かかる繰上返済の割合は、特に、一般的な事業
状況および経済状況ならびに借主の財務状態の影響を受けることがある。繰上返済により、ローンの実
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際の期間が、所定の満期よりも短くなることがある。ローンの繰上返済による資金を元のローン 同じ金
利、条件でマスター・ファンドが再投資できるという保証はない。
マスター・ファンドが投資する場合があるコーポレート・ローンは、一般的に内部成長、合併、買
収、株式買戻し、レバレッジド・バイアウト、その他の会社事業に資金供給するためになされる。現在
の市況では、マスター・ファンドが購入したコーポレート・ローンの多くは「レバレッジド・バイアウ
ト」取引として知られる高度にレバレッジされた会社買収の資金調達のためになされるローン、レバ
レッジされた資本再編成ローンおよびその他の種類の買収の資金調達における権利を表すことがある。
このような取引における高度にレバレッジされた借主の資本構成により、このローンは経済状況または
市況の悪化の影響を特に受けやすくなる場合がある。 バンクローンの市場は、流動性が高くない場合が
ある。 さらに、ローンは一般に譲渡の制限を受け、流通市場においてローンを売却する限定的な機会が
存在しうるのみである。その結果、マスター・ファンドは売却が望ましい時にローンを売却できない場
合があり、公正な市場価格以下の価格でしか売却することができない場合がある。投資対象を再売却す
るための、管理会社が魅力的であると信ずる好機が生じた場合、マスター・ファンドは、ローンの投資
対象をごく短期間しか保有しないことがある。
マスター・ファンドが取得する一定のローン は、信用状、リボルビング・クレジット・ファシリティ
またはマスター・ファンドが、ローン関連書類に記載される条件に基づき、借主の要求に応じて追加の
ローンを実行することを義務付けるその他のスタンドバイローンの確約(コミットメント)を伴うこと
がある。かかる義務により、マスター・ファンドが借主への投資を増加しようとしなかった場合、マス
ター・ファンドが借主への投資を増加させることを強いられる場合がある。マスター・ファンドがロー
ン関連書類に 基づき追加のローンを実行することを確約する限りにおいて、マスター・ファンドは、常
に、かかる確約に応じるために十分な金額の流動資産を個別口座において保有し、維持する。マス
ター・ファンドが取得する一定のローンは、外貨で実行されたローンにもかかわる場合がある。かかる
ローンへのマスター・ファンドの投資は、米国以外の国の証券への投資に関する上記の通貨変動のリス
クを伴う。
変動金利ローンへの投資の管理に関して、管理会社は、通常、マスター・ファンドが取得を検討して
いる、またはマスター・ファンドのポートフォリオに保有されている変動金利ローンの発行体について
の重要な非公開の情報(以下本リスク要因の記載において「本秘密情報」という。)の受領を回避する
努力を行う。多くの場合において、発行体は、発行体の変動金利ローンの購入予定者および保有者に対
して、本秘密情報の提供を申出ることがある。本秘密情報を受領しないという管理会社の決定により、
管理会社は、変動金利ローンの他の投資者に比べて不利な立場に置かれる場合がある(それにより、
ローンの売買の際にマスター・ファンドが支払うまたは受領する価格が悪影響を受ける可能性があ
る。)。また、変動金利ローンの保有者が、変更、放棄または同意を付与するよう求められた場合に、
その重要性または望ましさを評価する管理会社の能力が悪影響を受けることがある。このため、また他
の理由にもより、通常の状況において本秘密情報を受領しないという管理会社の決定は、マスター・
ファンドの投資業績に悪影響を与える可能性がある。変動金利ローンへの投資の管理に関する重要な非
公開の情報を通常は受領しないという管理会社の意図にもかかわらず、管理会社は、随時、マスター・
ファンドのポートフォリオに保有されるローンの発行体に関する重要な非公開の情報を所有することに
なる場合がある。場合によっては、管理会社がかかる所有を回避するための努力を行ったにもかかわら
ず、かかる情報の所有が発生する場合があるが、(財務的に破綻した発行体に関して債権者委員会に参
加することに関連する場合など)管理会社がかかる情報の受領を選択する場合もある。適用される法律
により要求される場合、および要求される範囲において、マスター・ファンドの口座でこれらのローン
を取引するための管理会社の能力は、かかる情報の所有により制限される可能性がある。管理会社の取
引を行う能力に対するかかる制限は、例えば、マスター・ファンドが価値の著しく低下しているローン
を売却することを妨げることにより、マスター・ファンドに悪影響を与える可能性がある。
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場合によっては、かかる取引制限は、相当の期間に渡って有効に存続する可能性がある。一方で、管
理会社または関連会社が運用するその他の口座が、 借主(その変動金利ローンにおいてマスター・ファ
ンドが持分を有する場合がある。) により発行された他の証券を保有することもある。かかる他の証券
に は、例えば、マスター・ファンドのポートフォリオにおいて保有される変動金利ローンに劣後する債
務証券、転換社債または普通もしくは優先株式が含まれる。発行体の信用の質が悪化した場合のような
特定の状況において、かかる他の証券の保有者の利益が、発行体の変動金利ローンの保有者の利益と相
反することがある。このような場合、管理会社は、マスター・ファンドおよび他の顧客口座に対して相
反する受託者責任を有することがある。管理会社は、かかる顧客同士の利益相反の結果、ある顧客が達
成する経済的リターンが、管理会社の複数の顧客口座が発行体の証券の単一のカテゴリーのみを共同で
保有していた場合に比べて、低くなる場合があることを認識しながら、すべての顧客(マスター・ファ
ンドを含む。)に対する義務を履行するために可能な限り最大の努力を行う。
また、変動金利ローン取引の決済期間(取引の実行から購入者への現金受渡までの期間)は、他の投
資における決済期間よりも大幅に長いことがある。借主および/または代理人の同意を得るための要件
は、マスター・ファンドの変動金利ローンの売却の遅延または妨げとなる可能性があり、また、得られ
る価格に悪影響を及ぼす可能性がある。変動金利ローン取引の売却代金は、債務返済に不十分な可能性
があり、かかる場合において、マスター・ファンドは、債務返済のためにその他の源泉(現金残高また
はファンドのより流動性の高い投資証券もしくはより短い決済期間を有する投資証券の売却等)を利用
することを要求される場合がある。
変動利付要求払債券
変動利付要求払債券は、金利の定期的な調整を定める債務証券である。変動利付商品の金利は、銀行
のプライム・レート等の周知の貸出金利に基づいており、かかる金利の調整があった場合にはいつでも
更改される。変動利付要求払債券の金利は、特定の間隔で、市場金利に更改される。適用される金利が
LIBOR に基づく場合には、マスター・ファンドは一定の追加のリスクにさらされる。詳細は、後記「ロン
ドン銀行間取引金利( LIBOR )」を参照のこと。
金利の調整は、当該商品の価格の安定または事前決定されたベンチマークに対する固定スプレッドの
維持に資することを目的として企図されている。かかる特徴により、金利またはベンチマークのレート
が上昇した場合における当該商品の市場価格の下落が回避されることがある一方で、かかる特徴によ
り、金利またはベンチマークのレートが下落した場合にマスター・ファンドの収益が減少する。また、
マスター・ファンドが変動利付証券から得る収益は、金利が上昇した場合に増加することがある。変動
利付債務は、固定金利商品に比べて、特定の利回りを確保する効果において劣る。それにもかかわら
ず、かかる債務は、市場金利の変動および債務の金利更改日の間において遅滞が生じた場合またはその
他の理由により、金利の変動に応じて価値が変動する場合がある。
マスター・ファンドの、その保有するローンに関する元本および利子ならびにその他の金額の支払を
得る能力は、主に、発行体の財務状況に依拠する。マスター・ファンドがローンに関して予定された金
利または元本の支払を得ないことにより、マスター・ファンドの収益に悪影響が及ぶことがあり、ま
た、マスター・ファンドの資産価値が減少する可能性があり、これはマスター・ファンドの( ひ いては
ファンドの)純資産価額の低下に反映されることがある。
変動利付要求払債券は、1年を超える所定の満期を有することがあるが、保有者が、特定の日数の通
知を行うことにより元本と経過利息の支払を要求できるという性質を有することもある。かかる債務
は、しばしば、銀行が提供する信用状またはその他の信用補強契約により担保される。かかる債務が、
信用状またはその他の信用補強契約により担保されない場合、支払を要求するマスター・ファンドの権
利は、発行体の、要求に応じて元本および利子を支払う能力に依拠する。さらに、かかる債務は、しば
しば、信用格付機関により格付されず、発行体が債務不履行に陥る高いリスクを伴う場合がある。かか
る債務の発行体は、それに対応して、所与の期間の経過後、自己の裁量で、保有者に対して特定の日数
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の通知を行うことにより、債務の未払元本と経過利息を期限前償還する権利を通常有する。期限前償還
による資金を元の商品と同じ金利、条件でマスター・ファンドが再投資できるという保証はない。
変動利付要求払債券の活発な流通市場が存在しないことにより、マスター・ファンドが商品を処分す
ることが困難となる可能性があり、発行体が債務不履行に陥った場合またはマスター・ファンドがその
要求権を行使する権利を有しない期間中において、マスター・ファンドが損失を被る可能性がある。
モーゲージ証券およびアセットバック証券
モーゲージ担保証券( CMO )および一定の分離型モーゲージ証券を含むモーゲージ証券は、モーゲー
ジ・ローンへのパーティシペーションを示すか、またはモーゲージ・ローンにより担保される。 モー
ゲージ証券は、米国政府系機関または補助機関(その証券が、米国政府(フレディ・マック、ファ
ニー・メイおよび連邦住宅貸付銀行( FHLB )等)により保証されておらず、かつ、付保されていない機
関または補助機関を含む。)、外国政府(またはその機関もしくは補助機関)または非政府発行体によ
り発行されることがある。モーゲージ証券の裏付けとなるモーゲージ・ローンの金利および元本の支払
(期限前償還を含む。)は、モーゲージ証券の保有者に移転される。 アセットバック証券は、モーゲー
ジ証券と同様の仕組みであるが、その裏付け資産には、モーゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローン
における権利に代わって、自動車割賦販売または割賦ローン契約、ホームエクイティローン、各種の不
動産、動産およびその他の資産のリース、ならびにクレジットカード契約に基づく受取債権が含まれ
る。アセットバック証券の発行体の、裏付け資産における担保権を実行する能力は制限されていること
がある。
モーゲージ証券と同様に、その他の種類のアセットバック証券は、米国政府系機関または補助機関
(その証券が、米国政府により保証されておらず、かつ、付保されていない機関または補助機関を含
む。)、米国以外の国の政府(またはその機関または補助機関)または非政府発行体によって発行され
ることがある。
モーゲージ証券は、裏付け資産に対応した利回りおよび満期の性質を有する。元本総額の支払期日と
なる満期まで固定金利が支払われる従来の債券とは異なり、一定のモーゲージ証券の支払には、利払い
および元本の一部償還の両者が含まれる。予定された元本の償還とは別に、裏付けモーゲージ・ローン
の任意の期限前返済、借換えまたは実行によって元本の償還が発生することがある。資産の所有者がそ
のモーゲージ・ローンにつき予定外の期限前返済を行った場合、かかる期限前返済により、該当する
モーゲージ証券の期限前償還が生じる。この場合、マスター・ファンドは、モーゲージ証券の期限前償
還による(償還された)資金を、当該モーゲージ証券と同程度に高利回りを提供する投資証券に投資す
ることができない場合がある。その結果、モーゲージ証券に関する期限前償還により、かかる証券は、
従来の確定利付証券に比べて、価格および利回りの変動性が著しく大きくなることがある。モーゲージ
の期限前返済の発生は、金利水準、一般的な経済状況、モーゲージの場所および年数ならびにその他の
社会的条件および人口動態を含む要因により影響を受ける。金利低下局面において、モーゲージの期限
前返済の割合は増加する傾向があり、それによりモーゲージ証券の残存期間が短期化する傾向がある。
金利上昇局面において、通常、モーゲージの期限前返済の割合は減少し、それによりモーゲージ証券の
残存期間が長期化する傾向がある。モーゲージ証券の残存期間の予測が不正確であった場合、マス
ター・ファンドは、予定していたリターン率を実現できない場合がある。
変動金利モーゲージ証券(以下「 ARM 」という。)は、従来のモーゲージ証券と同様に、裏付けとなる
モーゲージ・プールのモーゲージ・ローンが借主により完済される際に元本および利子の両方で構成さ
れる支払を投資者に提供する複数のモーゲージ・ローンの複数のプールに対する持分である。固定金利
モーゲージ証券とは異なり、 ARM は、複数の変動金利型のモーゲージ・ローンに対する持分により担保さ
れるか、またはこれを表す。かかる金利は、通常、金利指標または市場金利を参照して、定期的な間隔
で更改される。この金利調整の性質が変動金利証券の価値の急激な変動を減少させる緩衝装置として働
くことがあるものの、かかる証券は、とりわけ、市場金利変動または発行体の信用力の変化に基づく価
値の変動に依然としてさらされる。更改により金利が上昇する場合、原借主らによる債務不履行リスク
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が増す可能性がある。金利が定期的にしか更改されないため、 ARM の金利変動は、実勢市場金利の変動に
遅行することがある。 ARM の市場価格は、金利が、 ARM に関して支払われるべき金利よりも急速に上昇し
た 場合または ARM の裏付けとなる変動金利モーゲージ・ローンにより、悪影響を受ける場合がある。ま
た、 ARM (または裏付けモーゲージ)の中には、特定の期間中または証券の残存期間を通じて、金利の最
大変動率を制限する上限金利および下限金利の対象とされることがある。その結果、 ARM の金利変動に
は、一定の期間中の実勢市場金利における変動が完全には反映されない可能性がある。
マスター・ファンドはまた、その複数の裏付けモーゲージの中に固定金利の性質と変動金利の性質と
を組み合わせた「ハイブリッド」 ARM に投資することもできる。ハイブリッド ARM とは、当初一定期間は
金利が固定され、その後は定期的に金利が更改される(変動する)タイプのモーゲージである。最初の
固定金利期間中において、ハイブリッド ARM は、確定利付証券に近い性質を示すため、確定利付証券に関
連するリスクにさらされる。すべてのハイブリッド ARM は、更改日を有する。更改日とは、ハイブリッド
ARM が固定金利から変動金利に変更される日である。更改日において、ハイブリッド ARM は、特定の指標
金利に対する上乗せマージンに基づく規定された最高額によって調整することができる。 ARM と同様に、
ハイブリッド ARM は、抵当権設定者が支払う金利の上昇に対する定期的な制限および存続期間における制
限を有する。従って、変動金利期間中に金利がハイブリッド ARM の金利上限を超えて上昇した場合、ハイ
ブリッド ARM を保有するマスター・ファンドは、金利上昇の恩恵を受けることができない。
モーゲージ証券およびアセットバック証券は、魅力的な長期金利に「固定する」手段としては、他の
種類の証券に比べて効果が低い。一つの理由は、期限前償還された元本を再投資する必要があることで
あり、またもう一つの理由としては、金利の低下により多額の予定外の期限前償還が発生する可能性が
あることである。このような期限前償還金は、より低い金利で再投資しなければならないことがある。
ARM の裏付けとなる複数のモーゲージの自動金利調整の性質も同様に、魅力的な金利を固定する能力を減
少させる。その結果、かかる証券は、同等の満期を有するその他の証券と比べた場合、金利上昇局面に
おいて市場価値が下落するリスクは類似しているものの、金利低下局面における元本の値上がりの可能
性はより低いことがある。また、特に金利下降局面においては、期限前償還により、かかる証券の平均
残存期間は大幅に短期化する。反対に、金利上昇局面においては、期限前償還の減少によってかかる証
券の平均残存期間が長期化することにより、金利の上昇に応じてかかる証券の市場価格が下落するリス
クが、従来の債券に比べて高くなり、従って、マスター・ファンドの変動性が増加する可能性がある。
時に、一部のモーゲージ証券およびアセットバック証券は、市場金利を上回る金利を有し、従って、
額面価値を超える価格により購入されることになる。期限前償還により、額面を超える価格で購入され
た証券について損失が発生することがある。適用される金利が LIBOR に基づく場合には、マスター・ファ
ンドは一定の追加のリスクにさらされる。詳細は、後記「ロンドン銀行間取引金利( LIBOR )」を参照の
こと。
モーゲージ証券およびアセットバック証券は、米国政府系機関または補助機関(その証券が、米国政
府により保証されておらず、かつ、付保されていない機関または補助機関を含む。)または非政府発行
体によって発行されているか否かに応じて、様々な程度の信用リスクにさらされる。民間の組織によっ
て発行された証券は容易に売買できない場合があり、また、 2008 年に深刻化した世界的な経済および流
動性の状況悪化により、モーゲージ証券およびアセットバック証券は、より大きな流動性リスクにさら
されてきた。かかる状況は再び発生する可能性がある。また、裏付けとなる住宅ローンの条件に影響が
及ぶ政府の措置および提案、かかるローンにより資金を調達した製品(例えば、自動車)の需要の変化
ならびに借主が既存のローン(例えば、サブプライムモーゲージ)を借り換えることができないことに
より、モーゲージ証券およびアセットバック証券の評価および流動性に悪影響が及んでおり、今後も引
き続き及ぶ場合がある。モーゲージ証券およびアセットバック証券の流動性は最近改善しているが、将
来においてモーゲージ証券およびアセットバック証券の市場が引き続き改善し、より流動性が高くなる
という保証はない。
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CMO は、米国政府系機関・補助機関、あるいは民間の発行体により発行される。民間で発行された CMO
を担保する裏付け担保の元本および利息の支払が、米国政府、米国政府系機関・補助機関(フレディ・
マック、ファニー・メイまたはジニー・メイ等)により保証されている場合があるが、かかる CMO は、民
間 発行体のみの債務を表しており、米国政府、米国政府系機関・補助機関あるいはその他の者・主体に
より、付保または保証されない。 CMO はまた、その他の種類のモーゲージ証券またはその他のアセット
バック証券よりも流動性が低い場合があり、かつ、当該証券よりも大きな価格変動を示す場合がある。
期限前償還により、 CMO の早期償還が発生する可能性がある。 CMO は、それぞれ異なる満期、金利およ
び支払スケジュールを有する複数のクラスの証券(すなわち、「トランシェ」)(裏付けモーゲージの
元本および利息が様々な形で複数のクラスに配分される。)を発行することにより、投資者にとっての
期限前償還のリスクを減ずるように設計されている。 CMO のクラスもしくはシリーズの中には、その利息
または元本の支払が偶発事象に従うものもあり、または、裏付けモーゲージの債務不履行リスクの一部
もしくは全部を負担するものもある。異なるクラスまたはシリーズの CMO は、一般に、モーゲージ・プー
ルにおける裏付けモーゲージ・ローンが返済される順番に従って償還される。予定より早く十分なモー
ゲージが返済された場合には、満期の最も早く到来する CMO のクラスまたはシリーズが、通常、その満期
前に償還される。従って、 CMO の特定のクラスまたはシリーズの早期償還は、その他のモーゲージ証券の
裏付けとなるモーゲージの期限前返済と同一の効果を有するものであろう。反対に、予想より遅い時期
に期限前償還が行われた場合には、かかる証券の平均残存期間が延長される可能性があり、それによっ
て金利の上昇に応じて市場価格が下落するリスクが、従来の債務証券に比べて高くなり、従って、その
変動性が増加する可能性がある。
期限前償還によって、分離型モーゲージ証券について損失が発生する場合がある。分離型モーゲージ
証券は、通常、モーゲージ・ローンのプールについて利息部分の分配を受けるクラスと元本部分の分配
を受けるクラスの二つのクラスで構成されている。一般的な種類の分離型モーゲージ証券は、モーゲー
ジ資産からすべての利息を得る一つのクラス(利息のみまたは「 IO 」)と、一方ですべての元本を得る
その他のクラス(元本のみまたは「 PO 」)を有する。分離型モーゲージ証券の IO クラスについての最終
利回りは、裏付け資産についての実勢金利の変化だけではなく、元本償還率(期限前償還を含む。)の
影響も極めて受けやすい。マスター・ファンドが IO に投資する場合においては、元本の期限前償還率が
高いことにより、マスター・ファンドの最終利回りはかなりの悪影響を受ける。 IO の裏付け資産の元本
の期限前償還が予想より多い場合、マスター・ファンドは、かかる証券への初期投資額の全額を取戻す
ことができないことがある。反対に、 PO は、期限前償還が予想より多い場合には価値が上昇し、期限前
償還が予想より少ない場合には下落する傾向がある。一般的に、 PO の市場価格は、金利の変動に応じて
大幅に変動する。分離型モーゲージ証券の流通市場は、他のモーゲージ証券の流通市場に比べて変動性
が高くかつ流動性が低いことがあり、そのことにより、ある特定の時期にかかる証券を購入または売却
するマスター・ファンドの能力は限定される可能性がある。
他のアセットバック証券に伴うリスク(特に、発行体の債務不履行リスクおよび期限前償還リスクを
含む。)は、一般に、 CMO についての上記のリスクと同様である。さらに、アセットバック証券は、通
常、モーゲージに匹敵するような裏付け資産における担保権の利益を有しないため、アセットバック証
券は、モーゲージ証券については存在しない一定の追加のリスクを生じる。アセットバック証券の発行
体の、裏付け資産における担保権を実行する能力は限定されていることがある。
例えば、リボルビング・クレジット債権は、通常無担保であり、またかかる債権の債務者は、州およ
び連邦のいくつかの消費者信用に係る法律の保護を受ける権利を有し、かかる法律には、かかる債務者
が負っている一定の債務を相殺する権利を債務者に付与するものもあり、それにより不足額が減る。自
動車売掛債権は、通常は不動産よりも自動車により担保される。
アセットバック証券は、サービス提供者により得られる報酬により担保されることがある。アセット
バック証券の価値は、裏付け資産のサービシング業務に大幅に依拠することがあり、そのためかかる証
券のサービサーによる過失または流用に付随するリスクにさらされる。特定の状況において、関連書類
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の誤った取扱いもまた、証券の保有者の裏付け担保におけるまたはこれに対する権利に影響を及ぼすこ
とがある。売掛債権を発生させるか、または資産を利用することになる主体の支払不能が、結果とし
て、 裏付け資産の価値の低下に付随する損失のほか、追加の経費および遅滞となることがある。
アセットバック証券の利息の支払および元本の払戻しは、証券の担保となる裏付け資産によって生じ
るキャッシュフローに主として依拠し、特定の場合においては、信用状、保証証券その他信用補完に下
支えされることがある。アセットバック証券に付随する市場リスクの規模は、多くの要因(取引構造
(すなわち、利息の支払および元本の支払を行うために必要なキャッシュフローを生み出すために必要
な裏付け資産その他補強資産の金額に関する決定)、裏付け資産の質、証券に提供される信用補完(も
しあれば)の水準ならびに信用補強提供者(もしいれば)の信用度を含む。)に依拠する。近年、相当
数のアセットバック証券の保証人が債務不履行に陥った。
ハイブリッド商品
ハイブリッド商品は、一般にデリバティブとみなされ、インデックス証券または仕組証券を含み、先
物契約またはオプションの要素と、債券、優先株式、商品(コモディティ)または預金商品の要素を組
み合わせたものである。ハイブリッド商品には、利息支払額および/または満期、償還もしくは返済時
に支払われるべき元本額もしくは指定金額の一部または全額が、証券、通貨、無形資産、財、物品もし
くは商品(コモディティ)(本リスク要因において、これらを以下「原資産」と総称する。)の価格、
価格の変化もしくは価格差を基準にして、または別の客観的な指数、経済指標もしくはその他の尺度
(金利、為替レート、もしくは商品(コモディティ)もしくは証券の指数を含む。)(本リスク要因に
おいて、これらを以下「ベンチマーク」と総称する。)により、決定される債務証券、優先株式、ワラ
ント、転換可能証券、譲渡性預金証書またはその他の債務の証拠が含まれる。
ハイブリッド商品への投資のリスクは、証券、オプション、先物および通貨への投資のリスクの組み
合わせを反映している。ハイブリッド商品への投資は、固定された元本金額を有し、米ドル建てであ
り、または全国的に公表される一般的なベンチマークを基準にして決定される固定利率もしくは変動利
率で利息を生ずる従来の債券への同様の投資には関連しない重要なリスクを伴いうる。特定のハイブ
リッド商品のリスクは、当該商品の条件により決まるが、このようなリスクには、当該商品が関連付け
られているベンチマークまたは原資産価格の大きな変動の可能性が含まれうる。このようなリスクは、
一般に、ハイブリッド商品の発行体の経営または信用力に関連しない要素であって、購入者が予見しえ
ない要素(経済および政治の出来事、原資産の需給および金利の変動等)により左右される。ハイブ
リッド商品は、非常に変動性が高い可能性があり、マスター・ファンドによるハイブリッド商品の利用
は成功しない可能性がある。さらに、原資産の様々なベンチマークおよび価格は、非常に変動性が高い
可能性がある。ハイブリッド商品は、従来の債券に比べ、より変動性が高く、より大きな市場リスクを
伴いうる。特定のハイブリッド商品の仕組みに応じて、ベンチマークの変動は、当該ハイブリッド商品
の条件により増幅され、当該ハイブリッド商品の価額にさらに急激で、かつ大きな影響を及ぼしうる。
また、ハイブリッド商品の価格とベンチマークまたは原資産の価格は、同一方向には、あるいは同時に
は変動しない場合がある。
ハイブリッド商品には、市場金利未満の(またはやや名目的ともいえる)利率・配当率で利息を生
じ、または優先配当金を支払うものがある。別の形として、ハイブリッド商品には、市場金利を超える
率で利息を生じるが、元本に係る損失(または利得)のリスクが高いものもある。後者は、ハイブリッ
ド商品の仕組みに「レバレッジ」が使用された場合に起こりうるシナリオである。レバレッジ・リスク
は、ベンチマークまたは原資産における所与の変化が何倍かに乗じられる形でハイブリッド商品により
大きな価額変動をもたらし、損失のリスクおよび利得の可能性を増幅させるようにハイブリッド商品が
仕組まれている場合に生ずる。
マスター・ファンドが、ハイブリッド商品を、ポートフォリオ投資に対するヘッジとして、または、
ポートフォリオ投資の代替として用いることを試みた場合、ハイブリッド商品は、予想されたとおりに
ポートフォリオ投資と相関しない場合があり、その結果、マスター・ファンドに( ひ いてはファンド
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に)損失が生じる。ハイブリッド商品が関係するヘッジ戦略により損失リスクが減少する可能性がある
が、かかる戦略により、利益を得る機会も減少することがあり、または、その他のマスター・ファンド
の 投資証券における有利な値動きを相殺することにより損失が生じる結果となることもある。
ハイブリッド商品は、流動性リスクを伴いうる。なぜならば、ハイブリッド商品は、特定の投資者の
ポートフォリオ上のニーズに対応するために「カスタム化」されている場合が多く、このような商品を
流通市場において購入する意欲と能力を持つ投資者の数は、より従来型の債券の場合に比べ少ない可能
性があるためである。一定の条件下では、このような投資対象の償還価格はゼロになりうる。
また、ハイブリッド商品の購入および売却は、店頭市場において中央清算機関による保証のない形
で、あるいはマスター・ファンドと当該ハイブリッド商品の発行体との間の相対取引の形で行われる場
合があるため、ハイブリッド商品の発行体の相手方の信用度が、マスター・ファンドによる検討と監視
を要する追加的なリスク要因になると考えられ、ハイブリッド商品の価値は、発行体の信用度が低下し
た場合に大幅に下落する場合がある。また、ハイブリッド商品の課税上の扱いに関する不透明性により
ハイブリッド商品に対する需要が減少する可能性もある。また、ハイブリッド商品は、米国人による商
品先物取引およびその他の特定の商品を全般的に規制する米国商品先物取引委員会(以下「 CFTC 」とい
う。)、米国人によるもしくは米国人に対する証券の募集および販売を規制する米国証券取引委員会
(以下「 SEC 」という。)またはその他の政府規制当局による規制を受けていない場合がある。
仕組投資証券
仕組投資証券は、裏付けとなる指数またはその他の証券もしくは資産クラスに連動するリターンを有
する証券である。仕組投資証券は、一般に、個別に交渉される契約であり、かつ店頭で取引される。仕
組投資証券は、裏付け担保の投資上の性質を再編成するために組成され、運用される。かかる再編成
は、指定された証券(商業銀行ローン等)の企業もしくは信託等の主体への預託もしくはかかる主体に
よる購入、および裏付け証券により裏付けされる(または裏付け証券における権利を表す)一つもしく
は複数のクラスの証券(以下「仕組証券」という。)のかかる主体による発行を伴う。裏付け証券の
キャッシュフローは、異なる投資上の性質(変化する満期、支払優先順位および金利の条項等)を有す
る新たに発行された仕組証券の間で配分され、仕組証券に関して行われる、かかる支払の範囲は、裏付
け証券のキャッシュフローの範囲に依拠する。仕組証券は、通常、信用補完を伴わないため、かかる証
券の信用リスクは、一般に、裏付け証券の信用リスクと同等となる。仕組証券への投資は、一般に、他
のクラスの支払の権利に劣後するまたは劣後しない仕組証券の一つのクラスで行われる。劣後する仕組
証券は、通常、劣後しない仕組証券に比べて、利回りがより高く、より大きなリスクを示す。仕組証券
は、通常、私募取引において売却され、現在、仕組証券の活発な取引市場は存在しない。政府のおよび
政府関連の再編された債券への投資は、元本および利息の支払不能もしくは支払意欲の欠如、未払い債
務のリスケジュールまたは再編の請求、ならびに追加のローン金額の供与請求を含む、特殊なリスクに
さらされている。
管理会社への依存
管理会社は、マスター・ファンドの投資の選択、指図、評価および監視について完全な裁量権を有す
る。マスター・ファンドの成功は、相当程度の範囲で、管理会社のサービスに依拠している。受託会社
は、管理会社と関連はなく、マスター・ファンドの資産の管理について支配権を有しない。
双方の債務
マスター・トラストの各シリーズまたはファンドは、それぞれ、マスター・トラストのかかるシリー
ズに帰属する資産の配分を受け、かつかかる資産からマスター・トラストの当該シリーズに特に配分可
能な負債を負担する。一般に、マスター・トラストの一つのシリーズの資産が、マスター・トラストの
他のシリーズの負債を返済するために利用されることはない。ただし、受託会社が該当する信託証書に
従って、マスター・トラストの特定の限定された一般の負債(設立費用、登録および届出費用、ならび
にその他の共通費用等)をマスター・トラストの二つ以上のシリーズの資産から返済する権限を有する
場合に限り、マスター・トラストの一つのシリーズの資産を、かかる負債を返済するために使用するこ
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とができる。投資者は、受託会社および管理会社のいずれも、マスター・ファンドの信託証書に基づい
てマスター・トラストの一つのシリーズの資産から、マスター・トラストの他のシリーズに関連して
被っ た負債に関する補償を行う権限を有しないことに留意すべきである。ただし、いかなる状況におい
ても、マスター・トラストのあるシリーズの資産がマスター・トラストの他のシリーズの負債を返済す
るために使用されるおそれのある範囲を数量化することはできない。
市場リスク
マスター・ファンドが投資する市場は変動しやすく、また、特定の投資対象の市場価値が大きく変動
する可能性がある。マスター・ファンドの投資対象の価値は、市場の大部分に影響を及ぼす経済変動そ
の他の事象のみを理由に、時に急激かつ予測不可能な下落が起きる可能性がある。特定の金融商品は、
その公開市場の存在の有無にかかわらず、投資が行われた後にほとんど取引されなくなり、または取引
停止となる可能性がある。かかる商品は、流動性が比較的低いことに加え、不安定または未熟な発行体
により発行されている、または極めて投機的であるという可能性がある。マスター・ファンドの投資対
象の価値が増大するという保証はできない。
経済状況および市況全般
マスター・ファンドは、米国内の状況だけでなく、管理会社の支配の及ばない世界中の金融市況およ
び世界中の経済状況または経済事象(金利の変動、公的および私的借入れに係る信用の利用可能性、公
開市場のボラティリティ、インフレ率、経済の不安定性、産業の状況、競争、技術開発、法律(税制関
連の法律を含む。)の改正、貿易障壁、商品市況、為替レートおよび為替管理ならびに地政学的事象ま
たは変動(天災、伝染病またはパンデミック、戦争、テロ行為および防衛を目的とした軍事演習を含
む。)を含むが、これらに限定されない。)から重大な影響を受ける可能性がある。これらの要因は、
投資対象の証券価格の水準および変動性ならびに投資対象の流動性および価値に影響を及ぼす可能性が
あり、また、望ましくない状況は、株式市場のマイナスの変動と随時相関する可能性がある。
ソブリン債務危機を含む現在の厳しい経済状況および市況が継続する期間ならびにそれらがマス
ター・ファンドのパフォーマンスに及ぼす影響は、未知である。米国内外における政府介入が重大なも
のとなっており、世界の金融システムの信用および安定性の回復を目的とした、協調利下げ、資本注
入、資本参加および有価証券の取得枠組みの見直し等の行為が行われてきた。安定性が回復するかどう
か、またいつ回復するかはまだわからないものの、前例のないかかる行為により、全体的な事業状況お
よび計画に重大な影響を及ぼす重要なマクロ経済要素(長期金利、予想インフレ率、税務政策等)がど
のような影響を受けるか不透明である。上記の要素のいずれかまたはすべてが、マスター・ファンドの
パフォーマンスに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ロンドン銀行間取引金利( LIBOR )
2017 年7月 27 日に、 LIBOR を規制する英国金融行為規制機構( FCA )は、 2021 年末までに LIBOR の使用を
段階的に廃止する意向を表明した。 LIBOR は歴史的に、変動金利ローンの調整に使用される一般的なベン
チマーク金利指数である。 LIBOR は、世界中の銀行業界および金融業界で、様々な金融商品および借入契
約の金利を決定するために使用されている。様々な金融業界団体が LIBOR からの移行計画を開始している
が、一部の長期の証券および取引では新たなベンチマークに転換することは困難である。移行計画は初
期段階にあり、移行プロセスによる影響もその最終的な成功も未知である。この移行プロセスは、金利
の決定を現在 LIBOR に依拠している市場において、ボラティリティの上昇および流動性の低下をもたらす
可能性がある。また、移行プロセスは、 LIBOR に基づく投資対象の一部の価値の下落をもたらし、既存の
LIBOR に基づく投資対象に対する新たなヘッジの効果を低下させる可能性もある。 LIBOR に基づく金融商
品の一部は、代替の金利決定手法を準備することにより、 LIBOR が利用不可能となった場合のシナリオを
想定することができるが、すべての金融商品がかかる備えをしているわけではなく、また、かかる代替
手法の有効性に関しては大きな不確実性がある可能性もある。移行期間中に LIBOR のベンチマークとして
の有用性が低下する可能性があるため、これらの影響は 2021 年末より前に発生する可能性がある。
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② リスクに対する管理体制
上述のファンドに関連するリスクは、管理会社により監視されている。
マスター・ファンドのリスク管理体制
リスクおよびポートフォリオ分析グループ
リスク管理のプロフェッショナルによる専門チームが会社全体のリスク・コントロールの監督を助力
する一方、全投資決定の責任を担うポートフォリオ管理チームが、リスク・コントロールのあらゆる側
面についての最終的な責任を負う。
管理会社は、運用業務全般について、リスク要因を特定、監視および評価し、管理する責任を負う独
立した「リスクおよびポートフォリオ分析グループ(以下「 RPAG 」という。)」を設置している。 RPAG
は運用部門の一部である。
RPAG のリスク・マネジャーは、全ポートフォリオのリスク・エクスポージャーを監視し、ポートフォ
リオ・マネジャーおよびシニア・マネジメントの双方に伝達する専門家チームとしての責任を担う。
RPAG は、株式市場リスク、債券市場リスクおよびカウンターパーティーの信用リスクを担当するリス
ク・マネジャーから構成されている。リスク・マネジャーは、リスクの上限管理や上申手順を含むリス
ク管理方針および手続きについても責任を負う。
主要なリスクは、重要な事象が発生したときだけではなく、定期的にリスク・マネジャーおよび上級
投資専門家によって監視されている。 RPAG は、内部(ポートフォリオ管理チーム、マーケティング、シ
ニア・マネジメント)および外部(顧客)の関係者とリスク・エクスポージャーについて幅広く情報交
換するために、様々なプロセスを用いている。
オペレーショナル・リスクは、エンタープライズ・リスク委員会ならびに内部監査、法務およびコン
プライアンス等のグループによる独立した監督機能によって監視され、 RPAG による投資管理の監視およ
び評価ならびに取引プロセス統制活動が適切に管理され、正常に機能していることが確保される。これ
らのグループは、潜在的な運営上の損失から保護するために、定期的なリスクおよびコントロールの評
価を履行する。
デリバティブ取引のリスク管理
ファンドは、ヘッジ目的および/またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブを利用している。ファ
ンドのデリバティブについて、 UCITS (譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)にかかる欧州連合
通達への準拠に基づくリスク管理方法を採用している。
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③ リスクに関する参考情報
(ご注意)
・分配金再投資一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものである。
・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資一口当たり純資産価格を対比して、その
騰落率を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
・ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨建てで計算されており、円貨に為替換算されていない。したがって、円貨に為
替換算した場合、上記とは異なる騰落率となる。
・代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を
算出したものである。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それ
らの平均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
・ファンドの分配金再投資一口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の一口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算
した年間騰落率とは異なる場合がある。
・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
・代表的な資産クラスを表す指数
日本株………… TOPIX (配当込み)
先進国株……… FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株……… S&P 新興国総合指数
日本国債……… BBG バークレイズE1年超日本国債指数
先進国債……… FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債……… FTSE 新興国市場国債指数(円ベース)
(注) S&P 新興国総合指数は、 Bloomberg L.P. で円換算している。
TOPIX (東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、ファンドは、㈱東京証
券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいか
なる損害に対しても、責任を有しない。
FTSE 先進国株価指数(除く日本、円ベース)、 FTSE 世界国債指数(除く日本、円ベース)および FTSE 新興国市場国債指数(円
ベース)に関するすべての権利は、 London Stock Exchange Group plc またはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指
数は、 FTSE International Limited 、 FTSE Fixed Income LLC またはそれらの関連会社等によって計算されている。 London
Stock Exchange Group plc およびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人
に対しても一切の責任を負わない。
上記の参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではな
い。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスM受益証券:
申込金額の税抜 3.25 %を上限として、受益証券の購入時に徴収される。
クラスJ受益証券(後払手数料):
受益証券の購入時に、申込手数料は徴収されない。ただし、買戻される受益証券の保有期間に応
じて、買戻手数料が課される場合がある。
② 日本国内における申込手数料
クラスM受益証券:
申込金額の 3.575 %(税抜 3.25 %)を上限として、販売会社が別途決定する料率が、受益証券の購
入時に徴収される。
申込手数料は、購入時の商品説明、投資情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として徴
収される。
クラスJ受益証券(後払手数料):
本書の日付現在、クラスJ受益証券(後払手数料)の募集は行われていない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
クラスM受益証券:
クラスM受益証券の買戻時に、買戻手数料は徴収されない。
クラスJ受益証券(後払手数料):
購入日から5年以内にクラスJ受益証券(後払手数料)の買戻しをする場合、以下の表に従って
買戻手数料(後払手数料)が徴収される。
(注)
買戻される受益証券の保有期間
後払手数料率
2年以内 4.0 %
2年超3年以内 3.0 %
3年超4年以内 2.0 %
4年超5年以内 1.0 %
5年超 0.0 %
(注)後払手数料は、各受益証券につき、発行価格と買戻価格の低い方の価格に基づいて計算される。購入日から買戻日までの
期間の算定においては、購入日の属する月の翌年の同月末日をもって満1年とする。また、複数時に分けて受益証券が購
入されている場合、先に購入された(保有期間の長い)受益証券から買戻される。
② 日本国内における買戻手数料
クラスM受益証券:
クラスM受益証券の買戻時に、買戻手数料は徴収されない。
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クラスJ受益証券(後払手数料):
購入日から5年以内にクラスJ受益証券(後払手数料)の買戻しをする場合、以下の表に従って
買戻手数料(後払手数料)が徴収される。
(注)
買戻される受益証券の保有期間
後払手数料率
2年以内 4.0 %
2年超3年以内 3.0 %
3年超4年以内 2.0 %
4年超5年以内 1.0 %
5年超 0.0 %
(注)後払手数料は、各受益証券につき、発行価格と買戻価格の低い方の価格に基づいて計算される。購入日から買戻日までの
期間の算定においては、購入日の属する月の翌年の同月末日をもって満1年とする。また、複数時に分けて受益証券が購
入されている場合、先に購入された(保有期間の長い)受益証券から買戻される。
後払手数料は、受益者の受益証券の保有期間によって適用ある場合には、購入時の商品説明、投資
情報の提供、購入に関する事務手続き等の対価として徴収され、販売会社を通じて管理会社に支払わ
れる。
(3)【管理報酬等】
ファンドは、ファンド資産から以下の管理報酬等を支払う。ただし、ファンド資産から支払われるこ
れらの管理報酬等の総額はファンドの月次平均純資産価額に対して年率 1.20 %(クラスM受益証券)、
または年率 1.80 %(クラスJ受益証券(後払手数料))を上限とする。ファンドが支払う管理報酬等の
総額には、下記①から⑦、ならびに「(4)その他の手数料等」に掲げられる法律顧問報酬および監査
報酬が含まれている。仲介手数料およびその他の費用を含む一定のファンドの費用は、ファンドが別途
負担し、上記の管理報酬等の総額の上限対象にはあたらない。
① 管理報酬
受託会社は、ファンドの資産から、管理会社に対して、以下に記載される年次報酬を支払うものと
する。
クラスM受益証券: 1.00 %以下
クラスJ受益証券(後払手数料): 1.60 %以下
管理会社は、管理会社および元引受会社がフィーダー・トラストまたはファンドに関連して負担し
たすべての合理的な立替費用の払戻しを、ファンドの資産から受ける。管理会社は、管理報酬から、
元引受会社に対する報酬を支払う。管理会社は、適切とみなす方法および範囲で、随時、かかる管理
報酬を割戻すか、または分配することができる。
管理報酬は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行、買戻業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の管理報酬(元引受会社に対する報酬除く。)は、 2,377,079
米ドルであった。
② 受託報酬
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの日々の平均純資産価額に対して
年率 0.02 %を上限とする報酬(ただし、最低年額報酬は、 15,000 米ドルとし、 60,000 米ドルを上限と
する。)の支払を受ける権利を有する。かかる報酬は、毎日発生し、四半期毎に後払いされる。
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドに関連して受託会社が負担したすべての合理的な立替
費用の払戻しを受ける。
受託報酬は、ファンドの受託会社としての業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の受託報酬(立替費用を含む。)は、 60,000 米ドルであっ
た。
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③ 販売報酬
管理会社は、元引受会社に対して、管理会社および元引受会社の間で合意された報酬を、管理報酬
から支払う。元引受会社は、適切とみなす方法および範囲で、随時、その報酬を販売会社等の他の関
係者に分配することができる。
販売報酬は、受益証券の元引受業務の対価として支払われる。また、日本の販売会社に支払われる
報酬は、受益証券の販売、販売促進、募集および買戻しに関連する業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の販売報酬は、 4,664,380 米ドルであった。
④ 代行協会員報酬
代行協会員報酬は、日本の販売会社の報酬から、支払われる。
代行協会員報酬は、受益証券一口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算
報告書その他の書類の販売会社に対する送付等の代行協会員業務の対価として代行協会員に支払われ
る。
⑤ 計算代理報酬
管理会社は、ファンドの資産から計算代理会社に年間約 5,000 米ドルの管理事務代行報酬に月次の値
付け毎の報酬を加算した報酬を支払う。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いされる。管理会社
は、計算代理会社に支払うべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から支払う。
計算代理報酬は、計算代理業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の計算代理報酬(立替費用を含む。)は、 6,430 米ドルであっ
た。
⑥ 保管報酬
保管契約に基づき、管理会社は、保管会社に対して、ファンドの月次平均純資産価額に対して年率
0.10 %を上限とする報酬を、ファンドの資産から支払う。かかる報酬は、毎日発生し、毎月後払いさ
れる。管理会社は、保管会社に支払うべき合理的な立替費用を、ファンドの資産から支払う。
保管報酬は、ファンド資産の保管業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の保管報酬(立替費用を含む。)は、 8,268 米ドルであった。
⑦ 名義書換事務代行報酬
名義書換代理契約に基づき、管理会社は、名義書換事務代行会社に対して、年間最低 75,000 米ドル
の報酬を、ファンドの資産から支払う。管理会社は、名義書換事務代行会社に支払うべき合理的な立
替費用および関連費用(送金費用を含む)を、ファンドの資産から支払う。
名義書換事務代行報酬は、受益証券の名義書換事務代行業務の対価として支払われる。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中の名義書換事務代行報酬(立替費用を含む。)は、 90,696 米
ドルであった。
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(4)【その他の手数料等】
受託会社、管理会社、保管会社、名義書換事務代行会社、計算代理会社および元引受会社は、自己
の費用負担で、各自の業務を履行するために必要なすべての事務職員、場所および施設を提供する責
任を負う。ファンドは、マスター・ファンドから支払われる報酬および費用、法令を遵守するための
すべての費用ならびに監査人および法律顧問の報酬、保管手数料、ローンおよび融資残高についての
利息および契約手数料、所得税、源泉徴収税もしくはその他の税金、受益者および投資者との連絡の
費用を含む、自己の運営および事業に付随するその他一切の費用を負担する。ファンドは、他の投資
会社への投資に関連して申込手数料および買戻手数料を支払うことを要求される場合がある。ファン
ドは、投資顧問によるポートフォリオ取引に関連して仲介手数料を支払うことを要求される場合があ
る。
2020 年4月 30 日に終了した会計年度中のその他の手数料等(組入証券としての債券購入時に支払っ
た代金に含まれる開示されていない手数料等の委託売買手数料は含まれない。)は、 89,693 米ドルで
あった。
(5)【課税上の取扱い】
受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保
有、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う予想される税金または為替管理上の制限等の取り扱いについ
て専門家に相談することが推奨される。
① 日本
2020 年9月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6 )日 本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日
以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年
1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6 )日 本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
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Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務
当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取
扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ケイマン諸島
現行法に基づいて、ケイマン諸島政府はファンドまたは受益者に対して所得税、法人税、キャピタ
ル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税を賦課しない。ケイマン諸島は、ファンド
の受託会社としての受託会社が支払うまたは受領するいかなる支払にも適用されることがある、二重
課税防止条約は、いかなる国とも締結していない。
受託会社は、トラストを代理して、信託法第 81 条に基づき、ケイマン諸島内閣長官に対し、トラス
トの設定後 50 年の間に制定される、所得もしくはキャピタル資産もしくはキャピタル・ゲインもしく
は利益に課せられる税金もしくは課徴金、または資産税もしくは相続税の性質を有する何らかの税金
を課す法律が、トラストおよびファンドに保有される資産またはトラストおよびファンドに発生した
利益に対し、または当該資産または利益に関して、受託会社または受益者に対し、適用されないもの
とする旨の保証書を申請および受領している。
③ ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
で政府間協定に調印した(以下「 US IGA 」という。)。また、ケイマン諸島は、 100 か国を超える他の
諸国とともに、金融口座情報の自動的交換に関する OECD 基準-共通報告基準(以下「 CRS 」といい、 US
IGA とあわせて「 AEOI 」という。)を実施するための多国間協定に調印した。
US IGA および CRS の効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行された(以下「 AEOI 規則」と総
称する。)。 AEOI 規則に基づき、ケイマン諸島税務情報庁(以下「税務情報庁」という。)は、 US
IGA および CRS の適用に関する手引書を公表している。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、 AEOI 規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要
件を遵守する義務を負う。ただし、一または複数の AEOI 制度に関して「非報告金融機関(関連する
AEOI 規則に定義される。)」となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではな
く、この場合、かかる金融機関には CRS に基づく登録要件のみが適用される。ファンドは、いかなる非
報告金融機関の免除にも依拠することを企図していないため、 AEOI 規則のすべての要件を遵守するこ
とを意図している。
AEOI 規則により、ファンドは、特に、(ⅰ)( US IGA に該当する場合のみ)グローバル仲介人識別
番号(以下「 GIIN 」という。)を取得するために米国内国歳入庁(以下「 IRS 」という。)に登録する
こと、(ⅱ)税務情報庁に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位を税務情報庁に
通知すること、(ⅲ) CRS に基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文書を作成
し、実行すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座の
デュー・ディリジェンスを実施すること、および(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報を税務情報
庁に報告することを義務付けられている。税務情報庁は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の
財政当局(例えば、米国報告対象口座の場合は IRS )に対し、税務情報庁に報告された情報を自動的に
送信する。
ファンドへの投資ならびに/またはこれらへの投資の継続により、投資者は、ファンドに対する追
加情報の提供が必要となる可能性があること、ファンドの AEOI 規則への遵守が投資者情報の開示につ
ながる可能性があること、および投資者情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があること
を了解したとみなされるものとする。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場
合、受託会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しおよび/または当該投資者の口
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座閉鎖を含むがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求める権利を留
保する。受託会社は税務情報局が発行した手引書に従って、身元証明確認書類が口座開設から 90 日以
内 に取得されない投資者の口座を閉鎖しなければならない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
( 2020 年8月末日現在)
資産の種類 国 名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ケイマン諸島 457,649,249 100.15
現金・その他の資産
- 698,865 - 0.15
(負債控除後)
456,950,384
合計(純資産総額) 100.00
(約 48,144 百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2020 年8 月末日現在)
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
投資
口数
順位 銘 柄 国 名 業種 比率
(口)
単価 金額 単価 金額
(%)
パトナム・ディ
バーシファイド・
ケイマン
1 インカム・トラス - 73,995,175 7.13 527,645,018 6.18 457,649,249 100.15
諸島
ト(ケイマン)マ
スター・ファンド
マスター・ファンドの投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年8 月末日現在)
順位 銘柄
FNMA FN30 TBA UMBS 03.5000 10/01/2050
1
FNMA FN30 TBA UMBS 02.5000 09/01/2050
2
FNMA FN30 TBA UMBS 02.0000 10/01/2050
3
FNMA FN30 TBA UMBS 02.0000 09/01/2050
4
FNMA FN30 TBA UMBS 03.5000 09/01/2050
5
FNMA FN30 TBA UMBS 02.5000 10/01/2050
6
FNMA FN30 TBA UMBS 04.0000 10/01/2050
7
FNMA FN30 TBA UMBS 04.0000 09/01/2050
8
FNMA FN30 TBA UMBS 05.5000 09/01/2050
9
FNMA FN30 TBA UMBS 04.5000 09/01/2050
10
(注) 2020 年8月 31 日現在の保有ポートフォリオの 57.19 %を表す。
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2020 年8月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2020 年8月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020 年8月末日までの1年間における各月末および下記会計年度末の純資産の推移は次のとおりで
ある。
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第6会計年度末 クラスM 8.45 890
1,418,003 149,401
( 2011 年4月末日) クラスJ 8.51 897
第7会計年度末
クラスM 7.70 811
1,210,337 127,521
クラスJ 7.76 818
( 2012 年4月末日)
第8会計年度末
クラスM 7.98 841
1,134,757 119,558
( 2013 年4月末日) クラスJ 8.05 848
第9会計年度末 クラスM 8.04 847
1,335,204 140,677
クラスJ 8.11 854
( 2014 年4月末日)
第 10 会計年度末
クラスM 7.51 791
1,179,159 124,236
クラスJ 7.58 799
( 2015 年4月末日)
第 11 会計年度末 クラスM 6.64 700
587,539 61,903
クラスJ 6.72 708
(2016 年4月末日 )
第 12 会計年度末
クラスM 6.88 725
561,947 59,207
クラスJ 6.97 734
(2017 年4月末日 )
第 13 会計年度末
クラスM 6.94 731
508,057 53,529
( 2018 年4月末日) クラスJ 7.03 741
第 14 会計年度末
クラスM 6.58 693
467,247 49,229
クラスJ 6.68 704
( 2019 年4月末日)
第 15 会計年度末
クラスM 5.90 622
439,560 46,312
クラスJ 5.99 631
( 2020 年4月末日)
クラスM 6.63 699
2019 年9月末日 475,011 50,047
クラスJ 6.73 709
クラスM 6.63 699
10 月末日 485,540 51,156
クラスJ 6.73 709
クラスM 6.66 702
11 月末日 492,545 51,895
クラスJ 6.76 712
クラスM 6.71 707
12 月末日 498,719 52,545
クラスJ 6.81 718
クラスM 6.68 704
2020 年1月末日 501,042 52,790
クラスJ 6.79 715
クラスM 6.62 697
2月末日 499,062 52,581
クラスJ 6.72 708
クラスM 5.79 610
3月末日 434,355 45,764
クラスJ 5.88 620
クラスM 5.90 622
4月末日 439,560 46,312
クラスJ 5.99 631
クラスM 6.03 635
5月末日 449,429 47,352
クラスJ 6.13 646
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クラスM 6.12 645
6月末日 457,401 48,192
クラスJ 6.22 655
クラスM 6.08 641
7月末日 452,942 47,722
クラスJ 6.18 651
クラスM 6.10 643
8月末日 456,950 48,144
クラスJ 6.20 653
②【分配の推移】
一口当たり分配金
米ドル 円
第6会計年度 クラスM 0.670 70.59
( 2010 年5月1日~ 2011 年4月 30 日) クラスJ 0.614 64.69
第7会計年度 クラスM 0.510 53.73
( 2011 年5月1日~ 2012 年4月 30 日) クラスJ 0.464 48.89
第8会計年度 クラスM 0.464 48.89
( 2012 年5月1日~ 2013 年4月 30 日) クラスJ 0.416 43.83
第9会計年度 クラスM 0.444 46.78
( 2013 年5月1日~ 2014 年4月 30 日) クラスJ 0.396 41.72
第 10 会計年度 クラスM 0.435 45.83
( 2014 年5月1日~ 2015 年4月 30 日) クラスJ 0.387 40.77
第 11 会計年度 クラスM 0.408 42.99
( 2015 年5月1日~ 2016 年4月 30 日) クラスJ 0.360 37.93
第 12 会計年度 クラスM 0.408 42.99
( 2016 年5月1日~ 2017 年4月 30 日) クラスJ 0.360 37.93
第 13 会計年度 クラスM 0.408 42.99
( 2017 年5月1日~ 2018 年4月 30 日) クラスJ 0.360 37.93
第 14 会計年度 クラスM 0.404 42.57
( 2018 年5月1日~ 2019 年4月 30 日) クラスJ 0.357 37.61
第 15 会計年度 クラスM 0.348 36.67
( 2019 年5月1日~ 2020 年4月 30 日) クラスJ 0.312 32.87
クラスM 0.030 3.16
2019 年9月末日
クラスJ 0.027 2.84
クラスM 0.030 3.16
10 月末日
クラスJ 0.027 2.84
クラスM 0.030 3.16
11 月末日
クラスJ 0.027 2.84
クラスM 0.030 3.16
12 月末日
クラスJ 0.027 2.84
クラスM 0.030 3.16
2020 年1月末日
クラスJ 0.027 2.84
クラスM 0.026 2.74
2月末日
クラスJ 0.023 2.42
クラスM 0.026 2.74
3月末日
クラスJ 0.023 2.42
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クラスM 0.026 2.74
4月末日
クラスJ 0.023 2.42
クラスM 0.026 2.74
5月末日
クラスJ 0.023 2.42
クラスM 0.026 2.74
6月末日
クラスJ 0.023 2.42
クラスM 0.026 2.74
7月末日
クラスJ 0.023 2.42
クラスM 0.020 2.11
8月末日
クラスJ 0.017 1.79
(注)一口当たり分配金のデータは、税引き前の数字である。
③【収益率の推移】
(注)
収益率
会計年度
クラスM クラスJ
第6会計年度( 2010 年5月1日~ 2011 年4月 30 日) 12.19 % 11.48 %
第7会計年度( 2011 年5月1日~ 2012 年4月 30 日) - 2.73 % - 3.28 %
第8会計年度( 2012 年5月1日~ 2013 年4月 30 日) 10.02 % 9.40 %
第9会計年度( 2013 年5月1日~ 2014 年4月 30 日) 6.54 % 5.85 %
第 10 会計年度( 2014 年5月1日~ 2015 年4月 30 日) - 1.19 % - 1.79 %
第 11 会計年度( 2015 年5月1日~ 2016 年4月 30 日) - 6.26 % - 6.70 %
第 12 会計年度( 2016 年5月1日~ 2017 年4月 30 日) 10.08 % 9.34 %
第 13 会計年度( 2017 年5月1日~ 2018 年4月 30 日) 7.03 % 6.20 %
第 14 会計年度( 2018 年5月1日~ 2019 年4月 30 日) 0.72 % 0.16 %
第 15 会計年度( 2019 年5月1日~ 2020 年4月 30 日) - 5.43 % - 6.02 %
A=会計年度中の各月についての「一口当たり分配額/分配落 NAV + 1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期末 NAV とは会計年度末の一口当たり純資産価格をいい、期首 NAV とは、当該会計年度の直前の会計年度末の一口当たり
純資産価格をいう。
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(参考情報)
(注1)純資産総額は、クラスJ受益証券(後払手数料)を含むファンド全体の数字である。
(注2)分配金再投資一口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものであ
る。
(注3)ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度中の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末現在の発行済口数は次のとおりで
ある。
クラスM受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第5会計年度
50,730 136,640 1,027,000
( 2009 年5月1日~
(50,730) (136,640) (1,027,000)
2010 年4月 30 日)
第6会計年度
61,110 136,840 951,270
( 2010 年5月1日~
(61,110) (136,840) (951,270)
2011 年4月 30 日)
第7会計年度
53,440 168,310 836,400
( 2011 年5月1日~
(53,440) (168,310) (836,400)
2012 年4月 30 日)
第8会計年度
35,020 167,200 704,220
( 2012 年5月1日~
(35,020) (167,200) (704,220)
2013 年4月 30 日)
第9会計年度
15,900 94,550 625,570
( 2013 年5月1日~
(15,900) (94,550) (625,570)
2014 年4月 30 日)
第 10 会計年度
1,650 116,400 510,820
( 2014 年5月1日~
( 1,650 ) ( 116,400 ) ( 510,820 )
2015 年4月 30 日)
第 11 会計年度
6,530 60,100 457,250
(2015 年5月1日~
(6,530) (60,100) (457,250)
2016 年4月 30 日 )
第 12 会計年度
3,990 37,850 423,390
(2016 年5月1日~
(3,990) (37,850) (423,390)
2017 年4月 30 日 )
第 13 会計年度
3,132,640 168,260 3,387,770
( 2017 年5月1日~
(3,132,640) (168,260) (3,387,770)
2018 年4月 30 日)
第 14 会計年度
6,954,910 307,260 10,035,420
( 2018 年5月1日~
( 6,954,910 ) ( 307,260 ) ( 10,035,420 )
2019 年4月 30 日)
第 15 会計年度
9,931,980 1,040,690 18,926,710
( 2019 年5月1日~
( 9,931,980 ) ( 1,040,690 ) ( 18,926,710 )
2020 年4月 30 日)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クラスJ受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
第5会計年度
110,204,960 49,370,961 147,178,639
( 2009 年5月1日~
(110,204,960) (49,370,961) (147,178,639)
2010 年4月 30 日)
第6会計年度
74,801,470 56,329,982 165,650,127
( 2010 年5月1日~
(74,801,470) (56,329,982) (165,650,127)
2011 年4月 30 日)
第7会計年度
51,130,390 61,583,745 155,196,772
( 2011 年5月1日~
(51,130,390) (61,583,745) (155,196,772)
2012 年4月 30 日)
第8会計年度
39,869,440 54,745,820 140,320,392
( 2012 年5月1日~
(39,869,440) (54,745,820) (140,320,392)
2013 年4月 30 日)
第9会計年度
49,810,680 26,097,865 164,033,207
( 2013 年5月1日~
(49,810,680) (26,097,865) (164,033,207)
2014 年4月 30 日)
第 10 会計年度
42,544,700 51,449,721 155,128,186
( 2014 年5月1日~
( 42,544,700 ) ( 51,449,721 ) ( 155,128,186 )
2015 年4月 30 日)
第 11 会計年度
8,210,370 76,323,921 87,014,635
(2015 年5月1日~
(8,210,370) (76,323,921) (87,014,635)
2016 年4月 30 日 )
第 12 会計年度
7,588,070 14,399,919 80,202,786
(2016 年5月1日~
(7,588,070) (14,399,919) (80,202,786)
2017 年4月 30 日 )
第 13 会計年度
4,407,620 15,701,116 68,909,290
( 2017 年5月1日~
(4,407,620) (15,701,116) (68,909,290)
2018 年4月 30 日)
第 14 会計年度
0 8,861,870 60,047,420
( 2018 年5月1日~
( 0 ) ( 8,861,870 ) ( 60,047,420 )
2019 年4月 30 日)
第 15 会計年度
0 5,285,895 54,761,525
( 2019 年5月1日~
( 0 ) ( 5,285,895 ) ( 54,761,525 )
2020 年4月 30 日)
(注)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
CFTC により公布された適用免除要件に従って、管理会社は、ファンドに関連して、商品プールオペ
レーターまたは商品トレーディング・アドバイザーとして CFTC に登録することを要求されず、また、登
録されていない。そのため管理会社は、とりわけ開示書類または監査済年次報告書(商品プールオペ
レーターまたは商品トレーディング・アドバイザーのいずれの場合も CFTC 規則により要求される。)を
ファンドの投資者に配布する必要がない。 CFTC の適用免除要件は、(1)全米先物協会に救済請求を提
出すること、(2)受益証券が米国 1933 年証券法(改訂済)に基づく登録を免除されており、かつ米国
内で公募されていないこと、(3)一定の適格投資家(一定の非米国投資家を含む。)のみがファンド
の持分を購入できること、(4)ファンドが商品への投資を 1936 年商品取引所法(改訂済)規則第4.
13 条(a)(3)に規定される一定の僅少な水準に制限すること、および(5)ファンドが商品取引の
ための媒体として販売されていないことである。上記にかかわらず、将来、ファンドが本段落に記載さ
れた一つまたは複数の要件に適合しなくなった場合、管理会社は、ファンドに関する商品プールオペ
レーターまたは商品トレーディング・アドバイザーとして CFTC に登録することを決定することがある。
申込
受益証券の購入は、名義書換事務代行会社または管理会社による他の受任者に連絡し、かつ購入申込
書に記入し、申込人が購入を希望している受益証券のクラスを明記することにより行うことができる。
購入申込書の写しは、名義書換事務代行会社から入手することができる。申込人は、自らが適格投資家
であることを証明する義務を負う。管理会社もしくは名義書換事務代行会社または管理会社による他の
受任者は、理由を提示することなく、受益証券の申込みを拒否する権利を留保する。
購入の申込みは、購入申込書において行われなければならず、かつ購入申込書に記載されるファック
ス番号宛てで名義書換事務代行会社に送付されなければならない。
名義書換代行会社のアイルランドにおける住所以外の場所では、いかなる募集も行われず、いかなる
購入申込みも受理されない。
すべての申込金は、購入申込書に明記されるとおり、ファンドの利益のために名義書換事務代行会社
の銀行口座に支払われなければならない。
受益証券の発行
受益証券は、米ドルにて、いずれかの取引日(ニューヨーク証券取引所の営業日をいう。以下同
じ。)に、当該取引日付で計算された該当する受益証券一口当たり純資産価格で発行されるものとす
る。ただし、名義書換事務代行会社は、該当する取引日におけるニューヨーク証券取引所の通常の取引
の終了時までに、適切に記入された購入申込書を受領しているものとする。即時に利用可能な資金によ
る申込金の決済は、それに関して申込みが受領された該当する取引日(同日を含まない。)から3営業
日以内(または管理会社が定めるその他の期間内)に行われなければならない。申込人は、米ドルで、
申込金を支払わなければならない。
管理会社は、ファンドが必要な支払を受領しなかったことにより生じた損失につき、かかる損失が管
理会社の故意の義務不履行または詐欺行為によるものでない限り、自らの単独裁量で、申込人に対し、
ファンドに対して補償するよう要求する権利を有する。
名義書換事務代行会社が、該当する取引日におけるニューヨーク証券取引所の通常の取引の終了時ま
でに適切に記入された購入申込書を受領しなかった場合、(別途受託会社により定められる場合を除
き)すべての金銭が(利息なしで)保持され、受益証券はその直後の取引日における該当するクラスの
受益証券一口当たりの純資産価格にて申込人に発行される。ニューヨーク証券取引所の通常の取引時の
終了後に受領された適切に記入された購入申込書については、かかる遅延が電子的またはその他の不具
合等の例外的な状況による場合およびマーケット・タイミングを行っているという証拠が存在しない場
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
合には、名義書換事務代行会社または管理会社の他の受任者は、個別的に、かつ自らの単独裁量で受理
することができる。
管理会社が自らの単独裁量で別途定めない限り、受益証券の最低申込単位は 300 口であり、その後の受
益証券の最低保有単位は 20 口であり、その後の受益証券の最低申込単位は 10 口である。
ファンドの受益証券は、管理会社の裁量で、ファンドの投資目的、方針および制限に従ってファンド
が取得する投資証券と引換えに発行することができる。保管会社またはその指名する者に投資証券が譲
渡されるまでは、いかなる受益証券も発行されないものとする。ファンドの純資産価額を計算する際、
かかる投資証券は、ファンドの他の資産が評価されるのと同一の原則に従って評価される。
管理会社または名義書換事務代行会社は、その絶対的な裁量でかつその理由を提示することなく、受
益証券の申込みの全部または一部を拒否する権利を留保する。受益証券の申込みが拒否された場合、名
義書換事務代行会社は、該当する取引日の直後の営業日までに、手数料を控除後の申込金を、利息を付
さずに、申込人に返還するために合理的な努力を行う。
受益証券の発行は、管理会社または管理会社と協議の上で受託会社の裁量で、信託証書に記載される
理由により、停止することができる。
受益証券には、販売手数料および後払手数料を含む手数料が課される。
各受益者は、申込書に記載される情報に何らかの変更(投資者が適格投資家でなくなったことを意味
すると思われる変更を含む。)があった場合、かかる変更を名義書換事務代行会社に書面で通知し、名
義書換事務代行会社が合理的に要求する、かかる変更に関連するあらゆる追加の書類を、名義書換事務
代行会社に提供しなければならない。
適格投資家
本書の日付現在、ファンドの方針により、アメリカ合衆国の国籍を有する者、国民もしくは居住者、
アメリカ合衆国の州もしくは属領内で組織されたかもしくは存在するパートナーシップ、アメリカ合衆
国またはその州、準州または属領の法律に基づいて設立されたかもしくはそこに存在する会社、信託ま
たはその他主体、または米国連邦所得税において米国人であるもしくは米国の 1936 年法商品取引所法
(改訂済)に従い、関連する規則において「非米国人」であるその他のいかなる投資者(以下、総称し
て「米国人」という。)への受益証券の販売または受益証券の保有は許可されていない。ファンドの受
益証券を購入することで、各受益者は、自身が米国人ではないこと、および自身が米国人を代理してい
ないことを示し、保証する。
ケイマン諸島の居住者である、またはケイマン諸島に住所を持つ者(ケイマン諸島内で組織された免
税または通常の非居住法人もしくはいかなる目的の慈善信託または慈善団体を除く。)(以下、総称し
て「ケイマン人」という。)は、受益証券を保有できない。
ファンドの方針により、その者に対する販売が違法となるような投資者への受益証券の販売も禁じら
れている。管理会社または管理会社と協議の上で受託会社は、これらの禁止事項に違反して販売された
かまたはその他の方法で取得された受益証券の買戻しを強制する権利を持ち、またかかる権利を行使す
る意向である。 適格投資家ではなくなった投資家(例えば、投資後に米国への移住により米国人になる
ことによって)の受益証券も同様に買い戻されることが予想されることを留意のこと。
マネー・ロンダリング防止手続き
マネー・ロンダリング防止に対する責任の一環として、受託会社は、マネー・ロンダリング防止手続
きを設定・維持する義務を負い、受託会社ならびに管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およ
びあらゆる販売会社またはファンドのその他業務提供者は、受託会社のために、受益者の身元、口座の
実質的保有者および資金源の詳細な確認を要求することができる。
ケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規定
マネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規制を遵守するため、受託会社は、マネー・ロ
ンダリング防止手続きを設定・維持する義務を負い、申込人に、その身元、実質的所有者/支配者の身
元(適用ある場合)および資金源を証明する証拠の提出を要求することができる。認められた場合、お
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よび一定の条件に従って、受託会社は、そのマネー・ロンダリング防止手続きの維持(デュー・ディリ
ジェンス情報の取得を含む。)を、適当な者に委託することができる。
受託会社ならびに受託会社のために行為する管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあ
らゆる販売会社は、受益者(申込人または譲受人)の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場
合)および申込金の資金源を証明するために必要な情報を請求する権利を留保する。ただし、状況に応
じて、受託会社または受託会社のために行為する管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社もしく
はいずれかの販売会社は、随時改正または変更されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則ま
たはその他の適用法に基づく免除規定が適用されることから、完全なデュー・ディリジェンスが必要な
いと考える場合には、情報を要求しないこととすることもできる。ただし、受益証券の持分に基づく支
払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、または遅延した場合、受託会社また
は受託会社のために行為する管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社もしくはいずれかの販売会
社は、申込みを拒絶することができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座
に購入申込者の費用および責任において返金される。
受託会社ならびに受託会社のために行為する管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあ
らゆる販売会社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用法または適用規制に準拠
していない可能性があると疑うか、もしくは準拠していない可能性があると助言されている場合、また
は受託会社、管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあらゆる販売会社の適用法または適
用規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場
合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為に従事していること、またはテロ行為もしくはテロリスト
の資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのような疑惑を抱き、または、知りもしく
は疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識または疑惑に関する情報を規制されたセク
ターにおける業務の遂行、その他取引、業務または雇用過程において得た場合、当該者は、かかる認識
または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン
諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマン諸島財務報告当局(以下「財務報告当局」という。)
に対して、また、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金提供もしくは資産に関するものである場合に
は、ケイマン諸島テロリズム法( 2018 年改訂)に基づいて巡査以上の階級の警察官または財務報告当局
に対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で課せられた情報の秘匿または開示制限の違反
とはみなされない。
申込により、購入申込者は、自らならびに実質的所有者および支配者の代理として、マネー・ロンダ
リング、租税情報交換、規制ならびにケイマン諸島および他の管轄双方における類似事項に関して照会
があった場合に、監督官庁およびその他に対し受託会社および受託会社のために行為する名義書換事務
代行会社、元引受会社およびあらゆる販売会社による情報の開示に同意するものとする。
投資者は、ファンドのアンチ・マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロ
ンダリング・オフィサーおよびデピュティ・マネー・ロンダリング・オフィサーに関する詳細(その連
絡先を含む。)を管理会社に問い合わせることにより入手することができる。
情報照会
受託会社ならびに受託会社のために行為する管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあ
らゆる販売会社またはケイマン諸島に居住するその取締役または代理人は、適用ある法律に基づき、規
制当局、政府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報(受益者に関する情報および該当する
場合には受益者の実質的所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られない。)の提供を強要され
ることがある。かかる請求は、例えば、金融庁法に基づき、 CIMA によって、 CIMA 自らもしくは海外の認
可された規制当局のために行われ、または税務情報庁法( 2017 年改訂)ならびに関連規則、契約、協定
および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
違反とはみなされず、一定の状況下においては、受託会社ならびに受託会社のために行為する管理会
社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあらゆる販売会社ならびにその取締役または代理人は、
当 該請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
制裁
各申込人および受益者は、継続的に、受託会社ならびに管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会
社およびあらゆる販売会社または受託会社のその他の業務提供者に対し、自身が、また、自身が知り得
る限りまたは自身が信じる限り、自身の実質的所有者、支配者または授権された者(以下「関係者」と
いう。)(もしあれば)が(ⅰ)米国財務省海外資産管理局(以下「 OFAC 」という。)によって維持さ
れている、または欧州連合(以下「 EU 」という。)および/または連合王国(以下「英国」という。)
の規則(後者は、制定法によりケイマン諸島に適用されるため)に基づく制裁対象企業または個人のリ
ストに氏名(名称)が掲載されていないこと、(ⅱ)国際連合、 OFAC 、 EU および/または英国によって
課せられた制裁の対象である国もしくは領土に事業拠点を置いていないこと、またはかかる国もしくは
領土を本拠地としていないこと、または(ⅲ)国際連合、 OFAC 、 EU または英国によって課せられた制裁
(英国によって課せられた制裁は、制定法によりケイマン諸島に適用される。)の対象(「制裁対象」
と総称する。)でないことを表明し、また、保証することが要求されている。
申込人または関係者が制裁対象になっている、または制裁対象になった場合、受託会社または管理会
社は、申込人に通知することなく、申込人が制裁対象でなくなるまで、またはかかる取引を継続するた
めに適用法に基づく許可が取得されるまで、申込人との追加の取引および/または申込人のファンドの
持ち分に関する取引を直ちに停止することが要求される可能性がある(以下「制裁対象者事象」とい
う。)。受託会社ならびに管理会社、名義書換事務代行会社、元引受会社およびあらゆる販売会社また
は受託会社のその他の業務提供者は、制裁対象者事象により申込人が被ったあらゆる負債、費用、経
費、損害および/または損失(直接または間接の損失、利益の喪失、収益の損失、評判の低下およびあ
らゆる金利、課徴金、法的費用、ならびにその他のあらゆる専門家費用および経費を含むがこれらに限
定されない。)に対する責任を一切負わないものとする。
ケイマン諸島データ保護
ケイマン諸島政府は、 2017 年データ保護法(以下「データ保護法」という。)を制定し、同法は 2019
年9月 30 日に発効した。データ保護法は、国際的に認められたデータ・プライバシーの原則に基づく
ファンドの法的要件を導入する。
ファンドは、データ保護法に基づくファンドのデータ保護義務および投資者(および投資者に関係す
る個人)のデータ保護の権利を 概説 する書類を作成した(以下「ファンド・プライバシー通知」とい
う。)。ファンド・プライバシー通知は、ファンドの英文目論見書別紙2に含まれている。
投資予定者は、ファンドへの投資ならびにファンドならびにその関連会社および/または委託先との
付随する相互作用(購入申込書の記入を含み、および該当する場合は電子的通信または通話の記録を含
む。)により、または投資者に関係する個人(例えば、取締役、受託者、従業員、代表者、株主、投資
者、顧客、実質的所有者または代理人)の情報をファンドに対して提供することにより、当該個人は、
ファンドならびにその関連会社および/または委託先に対して、データ保護法の意味における個人デー
タを構成する一定の個人情報を提供することに留意すべきである。ファンドは、かかる個人データに関
するデータ管理者を務めるものとし、管理会社およびその他の者などファンドの関連会社および/また
は委託先は、データ処理者(または、ある状況下においては、これらの者自身の権利におけるデータ管
理者)を務めることがある。
ファンドに投資することおよび/またはファンドに継続して投資することにより、投資者は、ファン
ド・プライバシー通知を詳細に読み、およびこれを理解し、ならびにファンド・プライバシー通知が
ファンドに対する投資に関連するデータ保護の権利義務の概要を提供することを確認したものとみなさ
れる。
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データ保護法の監視は、ケイマン諸島の行政監察官(オンブズマン)事務所の責任である。ファンド
によるデータ保護法の違反は、是正命令、制裁金または刑事訴追のための告発を含むオンブズマンによ
る強制措置に至る可能性がある。
(2)日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される申込期間中の各日に同書
「第一部 証券情報」に従ってクラスM受益証券の申込みの取扱いが行われる。
適格投資家
本書の日付現在、ファンドの方針により、アメリカ合衆国の国籍を有する者、国民もしくは居住者、
アメリカ合衆国の州もしくは属領内で組織されたかもしくは存在するパートナーシップ、アメリカ合衆
国またはその州、準州または属領の法律に基づいて設立されたかもしくはそこに存在する会社、信託ま
たはその他主体、または米国連邦所得税において米国人であるもしくは米国の 1936 年法商品取引所法
(改訂済)に従い、関連する規則において「非米国人」であるその他のいかなる投資者(以下、総称し
て「米国人」という。)への受益証券の販売または受益証券の保有は許可されていない。ファンドの受
益証券を購入することで、各受益者は、自身が米国人ではないこと、および自身が米国人を代理してい
ないことを示し、保証する。
ケイマン諸島の居住者である、またはケイマン諸島に住所を持つ者(ケイマン諸島内で組織された免
税または通常の非居住法人もしくはいかなる目的の慈善信託または慈善団体を除く。)(以下、総称し
て「ケイマン人」という。)は、受益証券を保有できない。
ファンドの方針により、その者に対する販売が違法となるような投資者への受益証券の販売も禁じら
れている。管理会社または管理会社と協議の上で受託会社は、これらの禁止事項に違反して販売された
かまたはその他の方法で取得された受益証券の買戻しを強制する権利を持ち、またかかる権利を行使す
る意向である。適格投資家ではなくなった投資家(例えば、投資後に米国への移住により米国人になる
ことによって)の受益証券も同様に買い戻されることが予想されることを留意のこと。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券の買戻しは、名義書換事務代行会社または管理会社による他の受任者に連絡し、かつ買戻請
求書に記入し、申込人が買戻しを希望している受益証券のクラスを明記することにより行うことができ
る。買戻請求書の写しは、名義書換事務代行会社から入手することができる。買戻しの申込みは、買戻
請求書において行われなければならず、かつ、買戻請求は、名義書換事務代行会社に対して、ファック
スまたは管理会社もしくはその代理人により随時承諾されたその他の方法により買戻請求書に明記され
るファックス番号宛てに送付しなければならず、買戻される受益証券の口数を明記しなければならず、
かつ買戻代金の支払についての指示を記載しなければならない。
受益者は、適切に記入された買戻請求書が該当する取引日におけるニューヨーク証券取引所の通常の
取引の終了時(または管理会社が決定する他の日時)(以下「買戻期限」という。)までに名義書換事
務代行会社により受領されるように、かかる買戻請求書を名義書換事務代行会社に送付することによ
り、自己が保有する受益証券の任意の口数(最低一口とする。)を、いずれかの取引日に、該当する取
引日における該当するクラスの受益証券一口当たり純資産価格から関連する手数料(もしあれば)およ
び短期取引手数料(もしあれば)を差引いた価格(以下「買戻価格」という。)で買戻すことを、名義
書換事務代行会社に請求することができる。該当する買戻期限後に名義書換事務代行会社が受領した買
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
戻請求書は、一時保留され、翌取引日に有効となる。買戻期限後に受領された適切に記入された買戻請
求書につき、かかる遅延が電子的またはその他の不具合等の例外的な状況による場合およびマーケッ
ト・ タイミングを行っているという証拠が存在しない場合には、名義書換事務代行会社または管理会社
は、個別的に受理することができる。
買戻代金は、通常、(ⅰ)該当する取引日から 10 営業日以内に、受益者に対して現金で支払われる
か、または(ⅱ)(送金費用を控除した上で)受益者に対して電信送金される。いかなる買戻代金も、
送金前に利息を生じないものとする。受益者は、現金化されていない買戻金小切手につき利息を受領し
ない。
クラスM受益証券の買戻時に、買戻し手数料は徴収されない。
購入日から5年以内にクラスJ受益証券(後払手数料)の買戻しをする場合、以下の表に従って買戻
手数料(後払手数料)が徴収される。
(注)
買戻される受益証券の保有期間
後払手数料率
2年以内 4.0 %
2年超3年以内 3.0 %
3年超4年以内 2.0 %
4年超5年以内 1.0 %
5年超 0.0 %
(注)後払手数料は、各受益証券につき、発行価格と買戻価格の低い方の価格に基づいて計算される。購入日から買戻日までの期
間の算定においては、購入日の属する月の翌年の同月末日をもって満1年とする。また、複数時に分けて受益証券が購入さ
れている場合、先に購入された(保有期間の長い)受益証券から買戻される。
管理会社または名義書換事務代行会社は、受益者への買戻金の支払の全部または一部を留保し、かか
る金額で、信託証書の他の規定に基づきファンドに関して受益者が受託会社または管理会社に対して負
う未払い債務を相殺することができる。管理会社または名義書換事務代行会社は、受益証券についての
買戻金の支払またはその他の支払から、受託会社または管理会社が公租公課もしくはその他の租税、課
税金またはその他のあらゆる種類の賦課金について法律により行わなければならないか、行うことので
きるその他の金額の控除を行うことができる。
いずれかの取引日における買戻請求総額が、管理会社が、本書に記載される投資目的および制限に従
い、(ファンドに適用される買戻しの制限等の要因を斟酌した上で)ファンドの運用を著しく害するで
あろうとその絶対的な裁量で判断する金額を超える場合、管理会社は、買戻される受益証券の合計口数
を、管理会社により決定される発行済受益証券の割合にまで制限することができ、また、受益者の請求
は、(以下に要約される裁量に従って)比例按分されて買戻され、残額については、翌取引日に、当該
取引日に受領される買戻請求に優先して買戻される。管理会社は、自らの裁量(管理会社が、少額の買
戻請求については全額買戻すことを許可しながら、より多額の買戻請求については制限することが適当
であるとみなす状況が含まれる。)で、比例按分以外の方法で買戻請求を減少することができる。
受益者は、結果としてかかる受益者の保有する受益証券の口数が 20 口を下回ることになるような受益
証券の一部買戻しを行うことはできない。ただし、管理会社が、請求より少ない金額または口数の受益
証券を保有することに関する許可を、事前に受益者に付与している場合はこの限りでない。
受益証券の買戻しは、純資産価格の決定の停止(詳細は「4資産管理等の概要 (1)資産の評価
②純資産価格の決定の停止」を参照のこと。)期間中には、行うことができない。
受益者は、名義書換事務代行会社により受領された買戻請求を、管理会社の書面の同意なしに取消す
ことはできず、その同意は管理会社が受託会社と同じ内容について協議した場合にのみ与えられる。
強制買戻し
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社または管理会社と協議の上、受託会社は、随時、以下の状況を含む何らかの理由により、実
行可能な場合にはファンドの受益者全員に5日以上前に取引日に買戻す旨の通知を行うことによって、
当該取引日における買戻価格にて、事前に買戻されていないすべての受益証券を買戻すことができる。
① 受益証券が直接にまたは実質的に以下の者により所有されていることを管理会社または受託会社が
気付いた場合、または管理会社または受託会社がその旨を確信する理由を有する場合。
(ⅰ)違反することにより違反者が受益証券を保有する資格を失い、またその結果、トラスト、受託
会社または管理会社がそれ以外の状況では負担しなかったまたは被らなかったはずである公租
公課を負担し、または不利益を被ることになる場合において、いずれかの国または政府当局の
法律または要件に違反する者。
(ⅱ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者を代理してもしくはその利益のために受
益証券を取得した者。
(ⅲ)管理会社の意見により、ファンド、トラスト、受託会社または管理会社が、それ以外の状況で
は負担せずまたは被らなかったはずである何らかの公租公課を負担するか、または法律上、金
銭上、規制上もしくは重大な行政上の不利益を被る結果をもたらすおそれのある状況にある
者。
② 受益者が保有する受益証券の口数が、本書または信託証書第一補遺に明記される、ファンドに関し
て要求される最低保有口数を超過せず、またはかかる最低保有額を上回る純資産価額を有しない場
合。
③ 受益証券の譲渡のため、受益者が、本書または信託証書第一補遺に明記される、ファンドに関して
要求される最低保有額を上回る純資産価額を有する受益証券口数をファンドにおいて取得または保
持できない場合。
④ ある受益者による買戻請求が受理された場合、ファンドの発行済受益証券の残口数もしくはその総
純資産価額が、ファンドにつき本書または信託証書第一補遺において定められた最低保有口数もし
くは最低保有額(もしあれば)を下回る結果となる場合。
⑤ 受益者が、その保有する受益証券に関して支払うべき租税を、受託会社がその支払を請求する通知
を行った後、 30 日間未払いである場合。
⑥ 名義書換事務代行会社、受託会社または管理会社が、購入申込書における表明もしくは保証、また
は受益者が別途その受益証券の申込みに関連して行った表明もしくは保証が真実に反するかまたは
真実ではなくなったと判断した場合。
⑦ 受益者がいずれかの受益証券につき申込金を支払わない場合。
⑧ 受託会社または管理会社が、かかる買戻しがファンドの受益者の利益に適うと合理的に判断した場
合。
⑨ 管理会社の選択により、あるクラスおよび/またはサブ・ファンドの受益証券(以下、本⑨におい
て「旧受益証券」という。)を買戻し、その直後に他のクラスおよび/またはサブ・ファンドの受
益証券(以下、本⑨において「新受益証券」という。)の払込のために該当する受益者を代理して
買戻代金を再引受する方法で、旧受益証券が新受益証券に交換されるという条件に従って受益証券
が発行される際に基づいて行う転換、交換またはロールアップの方針を実行することを目的とする
場合。ただし、受託会社および管理会社は、信託証書第 17.1.9 条に基づいて行う買戻しについて通
知を行わない。
⑩ あるシリーズ・トラストの受益証券(以下、本⑩において「旧シリーズ・トラストの受益証券」と
いう。)を買戻し、その直後に他のシリーズ・トラストの受益証券(以下、本⑩において「新シ
リーズ・トラストの受益証券」という。)の払込のために該当する受益者を代理して買戻代金を再
引受する方法で、旧シリーズ・トラストの受益証券が新シリーズ・トラストの受益証券に交換され
るという条件に従って受益証券が発行される際に基づいて行う転換または交換の方針を実行するこ
とを目的とする場合。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
⑪ あるクラスおよび/もしくはサブ・ファンドの受益証券を終了させるために、ならびに/または管
理会社が受託会社に当該クラスおよび/もしくはサブ・ファンドの受益証券を終了させるよう助言
し た場合に、いずれかのクラスおよび/もしくはサブ・ファンドの受益証券を買戻す場合。
⑫ 管理会社が、ファンドの効率的な運営のために、ファンドの資産が不十分であると合理的に判断し
た場合。
⑬ ケイマン諸島当局の命令による場合。
管理会社または受託会社は、また、(ⅰ)かかる者に対して、かかる受益証券を、買戻価格もしくは
その他の合意された価格で、かかる受益証券を所有する資格を有する者に譲渡するよう要求する通知
(管理会社または受託会社が適当とみなす様式による。)を行う権利、または(ⅱ)かかる受益証券の
買戻しを書面で請求する権利も有する。かかる通知の送付を受けた者が、 30 日以内に、かかる受益証券
を譲渡しないか、またはかかる受益証券の買戻しを管理会社または受託会社に書面で請求しない場合、
かかる受益者は、当該 30 日の期間が満了した時に、そのすべての受益証券の買戻しを請求したものとみ
なされる。
(2)日本における買戻し手続等
受益者は、適切に記入された買戻請求書を、ファンドの営業日でかつ販売会社の営業日に、当該営業
日の終了時までに販売会社に送付することにより、受益証券をファンドが販売会社からの買戻請求を受
領した日における該当する受益証券の一口当たり純資産価格から適用される後払手数料(もしあれば)
を差引いた価格で買戻すことができる。買戻単位は 10 口単位であるが、販売会社によって異なる取扱い
を行うことがある。
買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従って、国内約定日(通常、取引日の販売会社
の翌営業日)から起算して販売会社の4営業日目に、販売会社を通じて、円貨または米ドル貨で支払わ
れる。
クラスM受益証券の買戻時に、買戻し手数料は徴収されない。
購入日から5年以内にクラスJ受益証券(後払手数料)の買戻しをする場合、以下の表に従って買戻
手数料(後払手数料)が徴収される。
(注)
買戻される受益証券の保有期間
後払手数料率
2年以内 4.0 %
2年超3年以内 3.0 %
3年超4年以内 2.0 %
4年超5年以内 1.0 %
5年超 0.0 %
(注)後払手数料は、各受益証券につき、発行価格と買戻価格の低い方の価格に基づいて計算される。購入日から買戻日までの期
間の算定においては、購入日の属する月の翌年の同月末日をもって満1年とする。また、複数時に分けて受益証券が購入さ
れている場合、先に購入された(保有期間の長い)受益証券から買戻される。
名義書換事務代行会社は、受益者への買戻金の支払の全部または一部を留保し、かかる金額で、信託
証書の他の規定に基づきファンドに関して受益者が受託会社または管理会社に対して負う未払い債務を
相殺することができる。名義書換事務代行会社は、受益証券についての買戻金の支払またはその他の支
払から、受託会社または管理会社が公租公課もしくはその他の租税、課税金またはその他のあらゆる種
類の賦課金について法律により行わなければならないか、行うことのできるその他の金額の控除を行う
ことができる。
いずれかの取引日における買戻請求総額が、管理会社が、本書に記載される投資目的および制限に従
い、(ファンドに適用される買戻しの制限等の要因を斟酌した上で)ファンドの運用を著しく害するで
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あろうとその絶対的な裁量で判断する金額を超える場合、管理会社は、買戻される受益証券の合計口数
を、管理会社により決定される発行済受益証券の割合にまで制限することができ、また、受益者の請求
は、 (以下に要約される裁量に従って)比例按分されて買戻され、残額については、翌取引日に、当該
取引日に受領される買戻請求に優先して買戻される。管理会社は、自らの裁量(管理会社が、少額の買
戻請求については全額買戻すことを許可しながら、より多額の買戻請求については制限することが適当
であるとみなす状況が含まれる。)で、比例按分以外の方法で買戻請求を減少することができる。
受益者は、結果としてかかる受益者の保有する受益証券の口数が 20 口を下回ることになるような受益
証券の一部買戻しを行うことはできない。ただし、管理会社が、それより少ない金額または口数の受益
証券を保有することに関する許可を、事前に受益者に付与している場合はこの限りでない。
受益証券の買戻しは、純資産価格の決定の停止(詳細は「4資産管理等の概要 (1)資産の評価
②純資産価格の決定の停止」を参照のこと。)期間中には、行うことができない。
受益者は、名義書換事務代行会社により受領された買戻請求を、管理会社の書面の同意なしに取消す
ことはできない。
強制買戻し
海外における買戻し手続等と同じ。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
3【受益証券の譲渡】
すべての受益者は、信託証書の規定および名義書換事務代行会社または管理会社の事前の書面による承
認(かかる承認は不合理に留保されない。)に従って、自己が所有する受益証券を、書面の証書により譲
渡することができる。ただし、譲受人は、最初に、当該時点において有効であるか、または別途名義書換
事務代行会社もしくは管理会社により要求される、法定の規定または政府もしくはその他の要件または該
当するもしくは適用される法域の規制または受託会社、名義書換事務代行会社もしくは管理会社の方針を
遵守するために、受託会社、名義書換事務代行会社または管理会社により要求される情報を提供するもの
とする。さらに、譲受人は、(ⅰ)受益証券の譲渡が適格投資家に対するものであること、および(ⅱ)
譲受人が自己勘定で受益証券を取得することを管理会社、受託会社および名義書換事務代行会社に対し表
明することを要求される。受益証券の譲渡が実行された後、譲受人は、ファンドに関して受益者が保有す
ることを要求される受益証券の最低保有金額に等しい金額を保有していなければならず、かつ譲渡人もま
た、(a)ファンドに関して受益者が保有することを要求される受益証券の最低保有金額を保有し続ける
か、または(b)いかなる受益証券も一切保有しないようにしなければならない。いかなる受益者も、適
格投資家以外の者に対して受益証券を譲渡することはできない。
管理会社は、各譲渡証書が譲渡人および譲受人によってまたはこれらを代理して署名されることを要求
するものとする。譲渡人は、当該譲渡が登録され、かつ譲受人の氏名が受益者として関係する受益者名簿
に登録されるまでは、受益者として扱われるものとし、当該譲渡対象の受益証券に対する権利を有するも
のとみなされる。管理会社は、かかる登録または記載を不合理に遅延または留保しないものとする。
各譲渡証書は、適用ある印紙税の収入印紙を適式に貼付し、当該時点において有効な法律により必要と
される申告書もしくはその他の文書および譲渡人の権原または受益証券を譲渡する権利を証明するために
名義書換事務代行会社が合理的に要求し得るその他の証拠を添付して、登録のために名義書換事務代行会
社に提出しなければならない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、信託証書に従い、各取引日に、ファンドの受益証券の各クラスの受益証券一口当たり
純資産価格を決定する。受益証券一口当たり純資産価格は、受益証券の該当するクラスに帰属する
ファ ンドの純資産を、その時点で発行済みまたはかかる取引日において発行済みとみなされる当該ク
ラスの受益証券口数で除すことにより計算される。
ある時点において、トラストの個別のクラスまたはサブ・ファンドの受益証券が発行される場合、
管理会社は、各評価日において、(a)関連する期間におけるトラストの純資産価額の増減額を(い
ずれかのクラスまたはサブ・ファンドにのみ帰属する資産または負債を算入せずに)、当該期間の期
初におけるトラストの基準通貨(米ドルをいう。以下同じ。)で計算されたトラストの受益証券の各
クラスまたはサブ・ファンドの純資産価額に応じて比例按分して、トラストの基準通貨で計算された
受益証券のクラスまたはサブ・ファンドの間で配分し、次に(b)当該クラスまたはサブ・ファンド
にのみ帰属する資産または負債を加減することにより、かかる各クラスまたはサブ・ファンドの受益
証券一口当たり純資産価格を決定するものとする。管理会社は、その後、あるクラスまたはサブ・
ファンドの、当該クラスもしくはサブ・ファンドの基準通貨(クラスもしくはサブ・ファンドごとに
決定される。)で計算された受益証券一口当たり純資産価格を、当該クラスまたはサブ・ファンドの
発行済受益証券口数で除すことにより、トラストのあるクラスまたはサブ・ファンドの、当該クラス
もしくはサブ・ファンドの基準通貨で計算された受益証券一口当たり純資産価格を決定するものとす
る。管理会社は、トラストの純資産価額またはそのいずれかのクラスもしくはサブ・ファンドの純資
産価額を、トラストまたはそのいずれかのクラスもしくはサブ・ファンドの基準通貨に、または当該
基準通貨から交換するための計算に際し、該当する評価日に合理的に取得可能であると自己が判断す
る外国為替レートを適用することができる。
受益証券一口当たり純資産価格は、1セントまたは管理会社が決定するその他の額未満を四捨五入
するものとし、かかる四捨五入による利益は、トラストの利益のために保持することができる。
管理会社またはその代理人による価格または受益証券一口当たり純資産価格の決定はすべて最終的
かつ確定的となるものであり悪意または詐害がない場合、管理会社に対して遡及できない。管理会社
は、明白な誤りを除いて第三者から管理会社に提供された評価に依拠する必要はない。
純資産価格の決定において、管理会社は、以下に記載される評価手続きを適用するものとする。
市場価格が直ちに入手可能な有価証券は、管理会社またはその受任者の意見により、かかる証券の
市場価格を最も良く反映した価格により評価される。現在、当該価格は最終売値(またはある市場の
正式な終値)、または売買が報告されていない場合には最終買い気配値と最終売り気配値の仲値に
よって評価される一定の証券を除いて、(店頭で取引される証券の場合と同様に)最終買い気配値を
使用して決定される。市場価格が直ちに入手可能である投資証券は、時価によって評価される。その
他すべての有価証券および資産は、公平な評価手続きに従い公平な価格により評価される。負債は合
計額から控除し、得られた残存額を当該クラスの発行済受益証券口数で除す。
信頼できる市場価格は、長期社債、一定の優先株式、免税証券および一定のアメリカ合衆国以外の
国の証券について、直ちに入手可能ではないと考えられている。かかる投資証券は、通常、値付機関
に提供される評価額をもとに、公平な価格で評価される。値付機関は、同等の証券の市場取引および
機関投資家が一般に認識する証券間の種々の関係を基礎にした手法を用いて、当該証券の標準的な、
機関投資家の取引単位の評価額を決定する。
ファンドが保有する証券の転売が制限された場合、管理会社またはその受任者は、公平な評価手続
きに従い公平な価格を決定する。かかる証券の公平な価格は、ファンドが合理的期間内にかかる証券
の秩序ある処分により実現できると合理的に期待する金額として一般には決定される。特定時点にお
いて適用される評価手続きは、場合により異なる可能性が高い。しかしながら、発行体の財務状況お
よび投資証券に関連する他の基本的な分析データならびに証券の処分に関する制限の性質(当該処分
に関連してファンドに発生する可能性のある登録費用を含む。)を一般的には斟酌する。加えて、投
資費用、同一クラスの制限のない証券の市場価格、保有量、当該証券についての最近の取引または募
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
集の価格および発行体に関するすべての利用可能なアナリスト・レポート等の特定の要素が、通常同
様に検討される。
一般的には、一定の証券(例えばアメリカ合衆国以外の国の証券)の取引は、ニューヨーク証券取
引所終了前のいろいろな時間に毎日相当規模が完了している。通貨の換算レートは、通常、その時点
でのレートを用いて管理会社により決定される。ニューヨーク証券取引所の取引終了前に取引を終了
する米国外の市場または証券取引所における証券の終値は、当該取引終了からニューヨーク証券取引
所の取引終了までの間に生じた出来事を十分に織り込んでいない可能性がある。このため、管理会社
またはその受任者は、公正価値に基づく価格決定の手続きを採用している。また、ファンドにより保
有される証券は、ファンドの営業日でない日に取引が行われる外国市場において取引される場合があ
り、かかる日におけるかかる証券の取引は、受益者がファンドの受益証券を売買することができない
時に各受益者の投資分の価格に影響を及ぼしうる。
さらに、多数発行された証券について、取引情報の収集と処理に必要な時間のために、一定の証券
(例えば転換社債、米国国債および免税証券)の価格はニューヨーク証券取引所の終了前に収集され
た市場価格に基づいて決定される。時には、かかる証券の価格に影響を及ぼす事態が価格決定時点と
ニューヨーク証券取引所の終了時点との間に発生する可能性がある。その場合、公平な価格が存在し
なければ、ファンドの純資産価額の計算には反映されない。かかる証券の価格に重大な影響をもたら
す事態が当該期間中に発生した場合、かかる証券は公平な評価手続きに従い公平な価格で評価され
る。ファンドは、他の状況においても公平な評価手続きに従いファンドの資産を公平な価格で評価し
うる。その性質上、公平な価格とは、当該証券の任意の時点での誠実な評価であり、実際の市場価格
を反映しない可能性がある。
いずれかの投資ファンドもしくはミューチュアル・ファンド、集団投資スキーム、ユニット・トラ
スト、リミテッド・パートナーシップまたはその他のファンド(マスター・ファンドを含む。)の株
式、受益証券または持分の価値は、かかる投資ファンドもしくはミューチュアル・ファンド、集団投
資スキーム、ユニット・トラスト、リミテッド・パートナーシップまたはその他のファンドの管理事
務代行者、管理運用者またはその他の運営者から入手可能な価格とする。
管理会社は、外国通貨で支払われる債務である、または将来において外国通貨で支払われる債務と
なるいずれかの投資証券または同一通貨建ての現金の価値から任意の金額を控除することができる。
管理会社は、外国通貨での何らかの価値または金額(投資証券の価値もしくは金額か、または当座
口座もしくは預金口座上の現金もしくは金銭の価値もしくは金額か、または上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の
控除の価値もしくは金額かを問わない。)を、管理会社が、関連するもしくは権利放棄する責任のあ
る割増金または割引額および交換費用を斟酌してその状況において適切と判断する比率で、機能通貨
に転換するものとする。
受託会社および管理会社のいずれも、それらのいずれかが、または全員が、当該時点において最低
の市場取引売気配値または最高の市場取引買気配値であると確信する価格が、そうでない場合がある
ことについて、責任を負わないものとする。
管理会社は、その他の評価方法の方が受益証券の価格をより良く反映すると考える場合、かかる評
価方法を使用するよう指図することができる。
上記の価格相場が利用できない場合、評価価格は、管理会社が定める何らかの方法により随時決定
されるものとする。
純資産価格の計算に誤りがある場合、管理会社が定める価格決定手続規程に基づき訂正が行われる
が、誤りの程度が軽微である場合には、訂正が行われないことがある。また、純資産価格の誤りの結
果、受益証券の取引のやり直しは、(1)純資産価格計算の誤りが純資産価格の 0.5 %未満である場
合、または(2)受益者当たりの予想調整金額が 25 米ドル未満である場合には行われない。
② 純資産価格の決定の停止
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ファンドの純資産価格の決定、ファンドの受益証券の発行およびファンドの受益証券の買戻しを行
う受益者の権利は、管理会社または受託会社により、管理会社と協議の上随時、以下の事由を理由と
し て停止される場合がある。
(a)戦争、国家の混乱、重大な金融危機、天変地異、または受託会社もしくは管理会社がその絶対
裁量で緊急事態を構成すると決定した類似の状況が存する場合で、その結果ファンドの資産の
評価もしくは処分が実務上秩序正しい方法により実施できないと管理会社が判断する場合。
(b)ファンドの投資証券の主要な部分が上場され、値付けされ、取引され、もしくは取り扱われて
いる証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されており(通例の週末お
よび休日の閉所を除く。)、またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止さ
れている場合。
(c)管理会社または受託会社(もしくはその代理人)がトラストの投資証券の価格、純資産価額ま
たは受益証券一口当たり純資産価格を確認するのに通常利用している手段に機能停止が生じた
場合、またはその他の理由により、ファンドの投資証券の価格、純資産価額もしくは受益証券
一口当たり純資産価格が、管理会社の意見において、合理的、迅速、かつ公正に確認できない
場合。
(d)管理会社の意見において、ファンドの投資証券を換金することが実務上合理的ではないか、ま
たは、受益者の利益に著しい損害を与えずにかかる換金を行えないような状況が存する場合。
(e)ファンドの投資証券の買戻しまたは支払に伴うもしくはその可能性がある資金の送金もしくは
本国送金、または受益証券の発行もしくは買戻しが遅滞しているか、または管理会社の意見に
おいて、通常の為替相場でこれらを速やかに実施できない場合。
(f)投資証券の換金または取得に伴う資金の移動ができない場合。
(g)受益証券の発行または買戻しの結果、いずれかの関連法域の法律の規定に違反する場合。
(h)管理会社が、かかる停止がファンドの受益者の最善の利益に適うと判断した場合。
(i)ケイマン諸島当局の命令による場合。
影響を 受ける すべての受益者は、かかる停止につき停止から7日以内に書面にて通知を受けるもの
とし、かかる停止の終了後速やかに通知されるものとする。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外において、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管され、日本の受益者に
対しては、販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
トラストは、下記「(5)その他 ② ファンドの解散」に定めるいずれかの方法により終了しない限
り、 2150 年 12 月 31 日まで継続する。
なお、日本における受益証券の募集開始日は 2005 年 10 月1日である。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年4月 30 日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度額は設けられていない。
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② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時点で終了するものとする。
(a)ファンドを継続すること、または別の法域に移転することが違法となるか、または受託会社も
しくは管理会社の意見によれば、実行不可能、不経済、不適切もしくは受益者の利益に反する
場合。
(b)ファンドの受益者が、ファンドの受益者集会決議により、ファンドの終了を決定した場合。
(c)すべての受益証券が買戻された場合。
(d) 2150 年 12 月 31 日
(e)管理会社が、受益者に 12 週間前の書面による通知を行うことを条件として、その単独裁量によ
り決定した日。
(f)受託会社もしくは管理会社のいずれかが、退任の意向を書面で通知した場合、または受託会社
もしくは管理会社が、清算もしくは任意清算された場合(受益者決議により事前に承認された
組織再編を目的とする任意清算の場合を除く。)で、受託会社、管理会社または受益者が、受
託会社もしくは管理会社がかかる通知を行うかもしくは清算された後 90 日間以内に、受託会社
もしくは管理会社の後任として受託会社もしくは管理運用者への就任を受諾することのできる
状態にあるその他の者もしくは会社を任命するか、またはかかる任命を確保することができな
い場合。
ファンドが終了した場合、受託会社はかかるファンドのすべての受益者に対し、かかる終了につい
て通知する。
ファンドが終了される場合、
(a)既に受託会社または管理会社に提出されたもので、実施していないすべての買戻請求通知は、
撤回されたものとみなされる。
(b)管理会社は、(当座勘定もしくは預金勘定に保有する現金と合わせ)すべての経費、租税公課
ならびに手数料、費用および下記に定めるファンドに帰属する債務を支払うために十分なファ
ンドの投資対象をすべて現金化する。かかる現金化および借入金の返済は、管理会社が定めた
方法で実行し、完了する。
(c)管理会社は、ファンドの残りの投資対象をすべて現金化する。
(d)受託会社は、ファンドの終了日付で登録簿に記載されている受益者に対し、かかるそれぞれの
受益者が保有しているかまたは保有しているとみなされる受益証券口数に比例して、ファンド
の財産・資産の換金から得たすべての純現金入金額およびファンドの資産の一部を構成し分配
のために利用可能なその他の現金を、ファンドの終了後可能な限り速やかに分配する。
上記の定めに従い、受託会社または管理会社は、手持ち資金からすべての租税公課、ならびにファ
ンドの終了に関連しまたは起因して受託会社または管理会社が負担したその他の経費、料金、費用お
よび請求金額に対する十分な引当金を留保する権利を有するものとする。
③ 信託証書の変更
信託証書の条件に従い、受託会社および管理会社は、ファンドの受益者またはトラストの受益者
(場合に応じる。)に対する 10 営業日前の書面の通知を行うことにより(かかる通知は、信託証書に
定義される受益者決議またはトラスト決議により放棄することができる。)、ファンドの信託証書補
遺によって、管理会社または受託会社が(ⅰ)トラストの受益者もしくは該当するサブ・ファンドの
受益者(場合に応じる。)の利益を著しく害するものではない、または(ⅱ)財務上、法定または公
式の要件(法的拘束力を有するか否かを問わない。)を遵守するために必要であるとみなす方法によ
りかつかかる範囲内で、ファンドの信託証書の規定に対して修正、改訂、変更または追加を行うこと
ができる。
管理会社が、(ⅰ)その意見によれば、かかる修正、改訂、変更または追加が、当該時点における
ファンドの受益者またはトラストの受益者(場合に応じる。)の利益を著しく害するものではなく、
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かつ受託会社または管理会社を受益者に対する責任から免除するために作用するものでもないこと、
または(ⅱ)その意見によれば、かかる修正、改訂、変更または追加が、財務上、法定、または公式
の 要件(法的拘束力を有するか否かを問わない。)を遵守するために必要であることを書面により証
明しない限り、当該修正、改訂、変更または追加は、かかる改訂、変更または追加を承認する受益者
決議またはトラスト決議(場合に応じる。)を必要とするものとする。信託証書へのいかなる修正、
改訂、変更または追加も、受益者に対し、その受益証券に関して追加の支払を行う義務、またはそれ
に関して責任を負う義務を課すものでない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
保管契約
本契約は、 2021 年 12 月 31 日まで効力を有し、さらに3年間自動的に効力が継続する。同契約は、同
契約のいずれかの当事者が 180 日前に他の当事者に対し書面により通知することにより、終了すること
ができる。
本契約は、マサチューセッツ州の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変
更されうる。また、受託会社および保管会社の署名した書面による同意があった場合、変更されう
る。
計算代理サービス契約
本契約は、 2021 年 12 月 31 日まで効力を有し、さらに3年間自動的に効力が継続する。同契約は、同
契約のいずれかの当事者が 180 日前に他の当事者に対し書面により通知することにより、終了すること
ができる。
本契約は、ケイマン諸島の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更され
うる。また、各当事者の署名した書面による同意があった場合、変更されうる。
名義書換事務代行契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が 120 日前に他の当事者に対し、書面により解約を通知するこ
とにより、またはその他の方法もしくは原因により解約されるまで有効に存続する。
本契約は、アイルランドの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更され
うる。 また、管理会社および名義書換事務代行会社の署名した書面による同意があった場合、変更さ
れうる。
代行協会員契約
本契約は、本契約のいずれかの当事者が 30 日前にまたは契約違反により直ちに他の当事者に対し、
書面により解約を通知するまで有効に存続する。
本契約は日本国の法律に準拠し、同法により従い解釈されるものとし、同法に基づき変更すること
ができる。
日本における販売契約
本契約は、一当事者が他の全当事者に対し、書面による通知を 30 日前になすことによりこれを解約
することができる。
本契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きる。
販売契約
本契約は、一当事者が他の当事者に対し、書面による通知を 30 日前になすことにより解約されるま
で有効に存続する。
本契約は、英国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きる。また、管理会社および元引受会社の署名した書面による同意があった場合、変更されうる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登
録されていなければならない。従って、販売会社に受益証券の保管を委託している日本の受益者は受益
証券の登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできな
い。これら日本の受益者は日本における販売会社との間の口座約款に基づき日本における販売会社をし
て受益権を自己のために行使させることができる。
受益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使
を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。
( ⅰ )分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を有す
る。
( ⅱ )買取請求権
受益者は、信託証書の規定および本書の記載に従って、受益証券の買取りを請求することができ
る。
( ⅲ )残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有する。
( ⅳ )損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
( ⅴ )受益者集会および議決権
受託会社または管理会社は、信託証書の条項により義務付けられている場合、または合計でその時
点においてトラストの発行済受益証券の 10 分の1以上の受益証券を保有する者として登録されている
受益者もしくは各サブ・ファンドの受益者集会が提案される場合にはサブ・ファンドの受益者の書面
による要請のある場合、集会を招集する通知に記載されている日時と場所において、場合に応じてト
ラストまたはサブ・ファンドの受益者集会(以下「受益者集会」という。)を招集するものとする。
受益者集会には、信託証書の条項が適用されるものとする。受託会社または管理会社は、提案された
検討事項によって二つもしくはそれ以上またはすべてのクラスおよびサブ・ファンドが同様に影響を
受けると考える場合、分離されたサブ・ファンドの受益者集会のために、二つもしくはそれ以上また
はすべてのクラスおよびサブ・ファンドを一つのクラスまたはサブ・ファンドを構成するものとして
取扱うことができる。ただし、他の場合には、受託会社または管理会社は、二つもしくはそれ以上ま
たはすべてのクラスおよびサブ・ファンドを分離されたクラスまたはサブ・ファンドとして取扱うも
のとする。あるクラスまたはサブ・ファンドの受益証券の保有者のための分離された受益者集会は、
特定のクラスおよびサブ・ファンドの受益証券の保有者にのみ関する事項の検討の為に開催できる。
受益者集会は、トラストまたは関連するサブ・ファンドの受益者への 15 営業日以上前の通知により招
集されるものとする。通知には、受益者集会の日時および場所ならびに受益者集会で提案される予定
の決議事項が明記されるものとする。受益者集会の基準日は、受益者集会の通知において指定された
日とし、当該受益者集会の日として通知において明記された日より、少なくとも 21 日前とする。受益
者の決議、投票および定足数に関するいかなる計算も、関連する基準日を参照して行われるものとす
る。ただし、当該基準日が評価日でない場合には、直前の評価日による。事故により受益者に対する
通知がなされなかった場合または通知が受益者により受領されなかった場合でも、これによって受益
者集会の手続は無効とならない。受託会社または管理会社の取締役またはその他の権限を与えられた
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
役員は、いずれの集会にも出席し、発言する権利を有するものとする。集会の定足数は、場合に応じ
てトラストまたはサブ・ファンドのその時点における発行済受益証券の 10 %を保有する受益者とす
る。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンドの受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
ける外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
( ⅰ )管理会社またはトラストおよびファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
( ⅱ )日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する受益証
券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを
管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ケイマン諸島における諸法令および国際会計原則
に準拠して作成された 2020 年および 2019 年4月 30 日終了年度の原文の監査済財務書類(以下「原文の財
務書類」という。)を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
から、「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定する監査証明に相当
すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相
当するもの(翻訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て、 2020 年8月 31 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 105.36
円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記bの監査証明に相当すると認められる証明の対
象になっていない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)
連結財政状態計算書
(米ドル表示)
各報告期末
2020 年4月 30 日現在 2019 年4月 30 日現在
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で
*
測定される金融資産 3,4,8,12 927,902,509 97,763,808 753,872,904 79,428,049
決済待ちの投資有価証券売却 8 103,732,960 10,929,305 156,206,166 16,457,882
決済待ちの受益証券発行 6 2,655 280 - -
先物契約に係る未収変動証拠金 4,8 - - 18,240 1,922
中央清算機関で清算される
スワップ契約に係る未収変動証拠金 4,8 251,152 26,461 - -
未収利息およびその他の未収金 4,890,638 515,278 4,579,519 482,498
27,914,910 2,941,115 48,007,361 5,058,056
現金および現金等価物 3,8
1,064,694,824 112,176,247 962,684,190 101,428,406
資産合計
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で
*
測定される金融負債 3,4,8,12 245,836,079 25,901,289 225,015,880 23,707,673
決済待ちの投資有価証券購入 8,11 369,505,963 38,931,148 266,876,665 28,118,125
決済待ちの受益証券買戻し 6 398,707 42,008 7,337 773
先物契約に係る未払変動証拠金 4,8 80,143 - -
中央清算機関で清算される
スワップ契約に係る未払変動証拠金 4,8 - - 347,941 36,659
未払管理報酬 8,9 516,376 54,405 583,334 61,460
未払保管報酬 3,8 - - 4,743 500
未払保管および管理事務代行報酬 8,9 286,094 30,143 209,822 22,107
特定のデリバティブ契約に係る
担保、時価評価額 8 8,140,577 857,691 2,252,736 237,348
312,090 32,882 359,684 37,896
その他の未払費用 8,9
負債合計(買戻可能受益証券の
625,076,029 65,858,010 495,658,142 52,222,542
保有者に帰属する純資産を除く)
買呼値/売呼値で測定される
買戻可能受益証券の保有者に
439,618,795 46,318,236 467,026,048 49,205,864
帰属する純資産 8
ケイマン籍パトナム・ディバーシ
ファイド・インカム・トラスト
の買戻可能受益証券の保有者に
439,559,645 46,312,004 467,247,168 49,229,162
帰属する純資産
*
注記3(b)(ⅰ)を参照のこと。
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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(2)【損益計算書】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)
連結包括利益(損失)計算書
(米ドル表示)
2020 年4月 30 日終了年度 2019 年4月 30 日終了年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
運用収益/(損失)
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産および金融負債からの利息 3 24,900,994 2,623,569 29,094,361 3,065,382
外貨建資産および負債に係る
実現および未実現純利益/(損失) (17,826) (1,878) (75,077) (7,910)
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産および金融負債に係る実現
および未実現純利益/(損失) (45,526,155) (4,796,636) (20,587,023) (2,169,049)
- - 3,817 402
関係会社からの支払いによる純増加 10
(20,642,987) (2,174,945) 8,436,078 888,825
運用収益/(損失)合計
運用費用
管理報酬 9 7,041,534 741,896 7,422,102 781,993
保管報酬 9 157,445 16,588 170,027 17,914
管理事務代行報酬 9 69,585 7,331 76,107 8,019
名義書換事務代行報酬 9 390,696 41,164 392,369 41,340
受託報酬 9 82,500 8,692 82,420 8,684
監査報酬 9 86,435 9,107 90,082 9,491
101,406 10,684 112,300 11,832
その他の費用 9
7,929,601 835,463 8,345,407 879,272
運用費用合計
(28,572,588) (3,010,408) 90,671 9,553
運用利益/(損失)
財務費用
買戻可能受益証券の
(22,938,194) (2,416,768) (25,776,217) (2,715,782)
保有者に対する分配金 7
分配金控除後および税金控除前の損失 (51,510,782) (5,427,176) (25,685,546) (2,706,229)
(4,216) (444) (32,440) (3,418)
源泉税 3,5
(51,514,998) (5,427,620) (25,717,986) (2,709,647)
分配金および税金控除後の損失
運用による買戻可能受益証券の保有者
(51,514,998) (5,427,620) (25,717,986) (2,709,647)
に帰属する純資産の増加/(減少)
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)
買戻可能受益証券の保有者に帰属する連結純資産変動計算書
(米ドル表示)
2020 年4月 30 日終了年度 2019 年4月 30 日終了年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
期首における買戻可能受益証券の
467,026,048 49,205,864 508,329,541 53,557,600
保有者に帰属する純資産
運用による買戻可能受益証券の保有者
(51,514,998) (5,427,620) (25,717,986) (2,709,647)
に帰属する純資産の増加/(減少)
買戻可能受益証券取引
発行済受益証券からの手取額
クラスJ 6 - - - -
65,670,846 6,919,080 46,645,322 4,914,551
クラスM 6
受益証券の買戻価額
クラスJ 6 (34,923,482) (3,679,538) (60,199,820) (6,342,653)
(6,639,619) (699,550) (2,031,009) (213,987)
クラスM 6
買戻可能受益証券取引から生じた
純資産の増加/(減少) 24,107,745 2,539,992 (15,585,507) (1,642,089)
期末における買戻可能受益証券の
439,618,795 46,318,236 467,026,048 49,205,864
保有者に帰属する純資産 8
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)
連結キャッシュ・フロー計算書
(米ドル表示)
2020 年4月 30 日終了年度 2019 年4月 30 日終了年度
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
運用活動によるキャッシュ・フロー:
運用による買戻可能受益証券の保有者
に帰属する純資産の増加/(減少) (51,514,998) (5,427,620) (25,717,986) (2,709,647)
期間最終の運用利益/(損失)を
運用活動から生じた/(に使用した)
現金純額に一致させるための調整
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産および金融負債からの利息 3 (37,356,709) (3,935,903) (39,224,844) (4,132,730)
源泉税 3,5 4,216 444 32,440 3,418
買戻可能受益証券の
保有者に対する分配金 7 22,938,194 2,416,768 25,776,217 2,715,782
プレミアムの償却純額 12,451,499 1,311,890 10,098,043 1,063,930
現金および現金等価物に係る
17,826 1,878 75,077 7,910
為替差益/(損)
(53,459,972) (5,632,543) (28,961,053) (3,051,337)
決済待ちの投資有価証券売却の
純(増加)/減少 8 52,473,206 5,528,577 (61,096,393) (6,437,116)
決済待ちの投資有価証券購入の
純増加/(減少) 8,11 102,629,298 10,813,023 104,549,116 11,015,295
先物契約に係る未収変動証拠金の
純(増加)/減少 4,8 18,240 1,922 (6,345) (669)
中央清算機関で清算されるスワップ契約
に係る未収変動証拠金の純(増加)/減
少 4,8 (251,152) (26,461) - -
未払保管および管理事務代行報酬の
純増加/(減少) 8,9 76,272 8,036 113,283 11,935
先物契約に係る未払変動証拠金の
純増加/(減少) 4,8 80,143 8,444 - -
中央清算機関で清算されるスワップ契約
に係る未払変動証拠金の純増加/(減
少) 4,8 (347,941) (36,659) 316,500 33,346
未払管理報酬の純増加/(減少) 8,9 (66,958) (7,055) (757,731) (79,835)
保管会社に対する未払金の純増加/(減
少) 3,8 (4,743) (500) 4,743 500
時価による特定のデリバティブ
契約に係る担保の純増加/(減少) 8 5,887,841 620,343 612,892 64,574
その他の未払費用の純増加/(減少) 8,9 (47,594) (5,015) 31,701 3,340
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産の純(増加)/減少 3,4,8,12 (174,029,605) (18,335,759) (57,512,054) (6,059,470)
損益を通じて公正価値で測定される
20,820,199 2,193,616 100,022,065 10,538,325
金融負債の純増加/(減少) 3,4,8,12
運用活動により生じた/(に使用した)
キャッシュ・フロー (46,222,766) (4,870,031) 57,316,724 6,038,890
24,589,875 2,590,789 30,290,805 3,191,439
利息受取額
運用活動により生じた/(に使用した)
(21,632,891) (2,279,241) 87,607,529 9,230,329
現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
買戻可能受益証券の保有者に
支払われた分配金 7 (22,938,194) (2,416,768) (25,776,217) (2,715,782)
買戻可能受益証券からの手取額 6 65,668,191 6,918,801 48,323,580 5,091,372
(41,171,731) (4,337,854) (62,898,470) (6,626,983)
買戻可能受益証券の買戻し 6
財務活動により生じた/(に使用した)
1,558,266 164,179 (40,351,107) (4,251,393)
現金純額
現金および現金等価物の純増加/(減
(20,074,625) (2,115,062) 47,256,422 4,978,937
少)
48,007,361 5,058,056 826,016 87,029
期首における現金および現金等価物 3,8
現金および現金等価物に係る
(17,826) (1,878) (75,077) (7,910)
為替差(益)/損
27,914,910 2,941,115 48,007,361 5,058,056
期末における現金および現金等価物 3,8
添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)
2020 年4月 30 日現在の連結財務書類に対する注記
注1 組織
以下の連結財務書類に対する注記において、「ステート・ストリート」という記載がある場合にはス
テート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーを意味し、「OTC」という記載がある場
合には店頭市場を意味する。「ファンドの純資産」という記載は、 2020 年4月 30 日現在 439,618,795 米ドル
( 2019 年4月 30 日現在 467,026,048 米ドル)の純資産に基づく。別の記載のない限り、「報告期間」は 2019
年5月1日から 2020 年4月 30 日までの期間をさす。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・ファンド(以下「マス
ター・ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッ
ドとザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(PAC)の間で締結された 2005 年8月
18 日付マスター信託証書および 2005 年8月 18 日付のマスター信託第一証書補遺に準拠した、パトナム・オ
フショア・マスター・シリーズ・トラスト(以下「マスター・トラスト」という。)のシリーズ・トラス
トである。ケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(以下「フィーダー・ファン
ド」という。)は、パトナム・オフショア・フィーダー・シリーズ・トラスト(以下「フィーダー・トラ
スト」という。)のシリーズ・トラストであり、メープルズエフエス・リミテッドとザ・パトナム・アド
バイザリー・カンパニー・エルエルシーの間で締結された 2005 年7月 13 日付フィーダー信託証書(改訂
済)および 2005 年7月 13 日付フィーダー信託証書補遺(改訂済)に準拠している。マスターおよびフィー
ダー・トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂済)に基づき登録されてい
る。
マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンドは、フィーダー・ファンドの純資産が、実質的にすべ
てマスター・ファンドの受益証券に投資される、マスター/フィーダー・ファンド構造(以下、総称して
「ファンズ」という。)(以下、それぞれ個別に「ファンド」という。)として運用されている。これら
のファンズに関する連結財務書類は、マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンドで構成されてい
る。
それぞれのファンドの純資産価額を決定するために、それぞれの帳簿は個別に記帳され、保管されてい
る。フィーダー・ファンドは、マスター・ファンドと同じ固有リスクを有する。
ファンズの管理会社は、米国デラウェア州の法律に準拠して有限責任会社として設立されたザ・パトナ
ム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(以下「管理会社」という。)である。ファンズの保管
会社は、ステート・ストリート(以下「保管会社」という。)である。
ファンズの投資目的は、投資元本の保全を図る上で適切であると管理会社が考える範囲内において、高
レベルの金利収益の獲得を追求することである。管理会社は、主に中・長期(3年またはそれ以上)の満
期を有する、投資適格または非投資適格(ハイイールド)の世界各国の証券化された債券商品、社債およ
び政府債に投資することで、ファンズの目的の達成を目指す。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注2 作成の基礎
本連結財務書類は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)により公表された国際財務報告
基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。主たる会計方針は、特に指定のない限
り、表示されるすべての期間についてファンズによって一貫して適用されている。前期の金額は、当期の
表示に準じて再分類されている。
当期および前期のファンズの連結財務書類は、マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンドは、そ
の運用形態から、一つの報告主体を表していると経営陣が思料し、連結して表示された。以下、本財務書
類は、連結基準とみなされる。グループ内の残高および取引(収益、費用および配当を含む。)は、すべ
て除外されている。
管理会社は、資産および負債の報告額に影響を与える可能性のある将来に関する見積りおよび仮定を行
う。見積りは、継続的に評価され、過去の経験および当該状況下で合理的と判断される将来の事象の予測
を含む、その他の要因に基づくものである。実際の結果は、これらの見積りと異なることがあり、その差
異は重大なものとなる可能性がある。
注3 重要な会計方針の要約
下記は、本財務書類の作成にあたって使用された重要な会計および報告方針の要約である。
本財務書類は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債の再評価によって修正された、
取得原価主義に基づいて作成されている。IFRSに準拠した財務書類の作成は、財務書類および付随す
る注記で報告された金額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを経営陣に要求する。実際の結果
は、これらの見積りと異なることがある。
(a)会計基準および既存の会計基準に対する改訂
IFRS第9号-「金融商品」は、IAS第 39 号を置き替えるためのより広範囲なプロジェクトの一環
として公表された最初の基準である。IFRS第9号は、入り混じった測定モデルを維持しつつも単純化
し、償却原価および公正価値という2つの基本的な金融資産の測定の分類区分を確立するものである。分
類の基準は、企業のビジネスモデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フローの性質に依拠する。I
FRS第9号は、ファンドにより遡及的に適用されたが、金融商品の分類または測定に対する変更は生じ
なかった。金融資産および金融負債は、引き続き損益を通じて公正価値で測定される。
(b)金融商品
(ⅰ)分類
マスター・ファンドは、金融資産を運用するマスター・ファンドの事業モデルおよび金融資産の契約上
のキャッシュ・フロー特性の両方に基づいて、投資有価証券を分類する。金融資産のポートフォリオは、
公正価値ベースで運用され、パフォーマンスが評価される。マスター・ファンドは、主に公正価値情報に
焦点を当て、その情報を使用して資産のパフォーマンスを評価し意思決定を行う。マスター・ファンド
は、持分証券をその他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をする選択肢を
とってきていない。マスター・ファンドの債務証券の契約上のキャッシュ・フローは元本および利息のみ
であるが、これらの有価証券は、契約上のキャッシュ・フローを回収するために保有されるものではな
く、マスター・ファンドの事業モデルの目的を達成するためにのみ付随するものである。その結果、すべ
ての投資有価証券は、損益を通じて公正価値で測定される。公正価値がマイナスであるデリバティブ契約
は、損益を通じて公正価値で測定される負債として表示される。そのため、マスター・ファンドはすべて
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
の投資有価証券ポートフォリオを、損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債として分類す
る。
(ⅱ)認識/認識の取消し
投資有価証券の購入および売却は、マスター・ファンドが投資有価証券の購入または売却契約を締結し
た日、すなわち取引日に認識される。投資有価証券は、投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が
消滅した時点およびマスター・ファンドが実質的にすべての所有するリスクおよび報酬を譲渡した時点で
認識を取消される。延渡しベースで売買された有価証券は、通常決済日より後の将来日に決済されること
があり、受取利息は有価証券の条件に基づいて発生する。投資先有価証券の公正価値の変動または取引相
手方の債務不履行によって、損失を被ることがある。
決済待ちの投資有価証券の購入および売却は、財政状態計算書日において契約されているがまだ決済ま
たは履行されていない有価証券購入未払金および有価証券売却未収金をそれぞれ表している。ブローカー
に対する債権の残高は、回収のために保有される。これらの金額は公正価値で当初認識され、その後償却
原価で測定される。各報告日において信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合、マスター・
ファンドは、ブローカーに対する債権額に係る損失引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し
なければならない。報告日において信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、マス
ター・ファンドは、損失引当金を 12 か月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。ブロー
カーの著しい財政的困難、ブローカーの破産または財務上の再編の可能性、および支払いの不履行はすべ
て、損失引当金が必要となる可能性があることを示す指標とみなされる。信用減損しているとみなされる
程度まで信用リスクが増大した場合、受取利息は、損失引当金に対して調整された帳簿価額総額に基づい
て計算される。信用リスクの著しい増大は、管理会社によって期日を 30 日超経過した契約上の支払いとし
て定義されている。期日を 90 日超経過した契約上の支払いは、信用減損しているとみなされる。
(ⅲ)測定
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債は、当初に公正価値で認識される。取引費
用は、包括利益(損失)計算書に計上される。当初認識後、すべての損益を通じて公正価値で測定される
金融資産は、公正価値で測定される。「損益を通じて公正価値で測定される金融資産または金融負債」の
分類の公正価値の変動から生じる損益は、発生した期間における包括利益(損失)計算書に表示される。
市場価格が容易に入手できる投資有価証券は、主要な取引所において直近に報告された売却価格か、ま
たは、一定の市場の正式な終値で評価され、IFRS第7号「公正価値測定および開示」(以下「IFR
S第7号」という。)に従ってレベル1の有価証券に分類される。売買が報告されていない場合には、店
頭で取引される証券の場合と同じように、有価証券は最終の買呼値で評価され、一般的にレベル2の有価
証券に分類される。
特定の債務証券(満期までの残存期間が 60 日以内の短期投資を含む。)の市場相場は、容易に入手出来
ないことがある。その様な投資有価証券は、管理会社によって承認された独立した価格設定サービスまた
は管理会社によって選択されたディーラーが提供する評価額に基づいて評価される。当該サービスまたは
ディーラーは、標準的な規模の企業が当該有価証券を売買する単位で、比較可能な有価証券の市場取引お
よび企業のトレーダーによって一般に認められている有価証券の間の様々な関係性に基づく方法を用い
て、評価額を決定する(有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を考慮する。)。これらの証
券は、一般的にレベル2に分類される。特定の証券は、単一の情報ソースが提供する価格に基づいて評価
されることがある。外貨建ての有価証券は、もしあれば、現行の為替レートで米ドルに換算される。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マスター・ファンドが保有している金融資産に使用される市場価格相場は、現行の買呼値であり、金融
負債に用いられる適正市場価格相場は、現行の売呼値であるが、保有される金融資産および金融負債の市
場 価格相場は、買呼値/売呼値のスプレッドの範囲となる場合がある。
価格設定サービスまたはディーラーが有価証券を評価することが出来ない場合、または管理会社が有価
証券の公正価値を正確に反映していない評価額が提供されたと考える場合には、当該有価証券は、管理会
社が承認する方針および手続に従って、管理会社により公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有
価証券およびデリバティブを含む投資有価証券も同様に、管理会社が承認する方法に従って公正価値で評
価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポー
ジャー、回収率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象とし
て考えたり、または個別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順
位に応じてレベル2またはレベル3に分類される。
投資信託またはその他の投資ファンドに対する投資有価証券は、該当評価日におけるそれぞれの受益証
券1口当たり純資産価格を参照して評価される。
報告期末現在、管理会社によって公正価値評価される有価証券またはデリバティブは、なかった( 2019
年: 15,264 米ドルすなわちマスター・ファンドの純資産の 0.01 %未満、および0米ドルの負債)。
(c)金融商品の相殺
金融資産および負債は、認識金額を相殺することに法的強制力があり、かつ純額で決済する意向がある
場合、または資産の売却および負債の決済を同時に行う意向がある場合、相殺されて財政状態計算書にお
いて純額で報告される。
(d)損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債からの収益
利息は、実効利息法を用いて、期間配分基準で認識される。受取利息は、現金および現金等価物からの
利息を含む。損益を通じて公正価値で測定される金融資産からの利息は、債務証券からの利息を含む。投
資信託またはその他の投資ファンドから受領した収益は、権利落ち日に計上され、投資先投資有価証券か
ら得た収益としての特質は維持される。プレミアム/ディスカウントはすべて、最終利回り基準に基づき
償却/計上されている。マスター・ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼
得する。かかる手数料は、市場割引として処理され、包括利益(損失)計算書に償却計上される。
(e)分配方針
マスター・ファンドの運用利益/(損失)から受益者に対する分配は、管理会社の承認に従って、
フィーダー・ファンドの受益者に分配される。収益分配は、もしあれば、毎月行われる。フィーダー・
ファンドの受益者への分配は、包括利益(損失)計算書において、財務費用として認識される。キャピタ
ル・ゲインからの分配は、もしあれば、分配権利落ち日に計上され、少なくとも毎年支払われる。
(f)現金および現金等価物
現金は、外貨を含む銀行当座預金からなる。現金等価物は、既知の金額で容易に換金可能な短期の流動
性の高い投資有価証券であり、僅かな価格変動リスクにさらされており、投資またはその他の目的よりも
短期的な資金需要を賄う目的で保有されている。当座借越は、もしあれば、保管会社に対する未払金とし
て、財政状態計算書に計上されている。
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2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
現金および現金等価物 米ドル 米ドル
外貨現金 1,065 170,771
米ドル現金 140,083 56,028
現金等価物 27,773,762 47,780,562
現金および現金等価物合計 27,914,910 48,007,361
(g)買戻契約
マスター・ファンドは、その保管会社を通じて、投資先有価証券の引渡しを受ける。この投資先有価証
券の購入時の公正価値は、少なくとも経過利息を含む転売価格に等しい金額である必要がある。報告期末
現在、一定の買戻契約の担保は、合計 57,413,760 米ドル( 2019 年: 32,409,480 米ドル)で、マスター・
ファンドおよび取引相手方の利益のための分離口座として、取引相手方の保管会社に保管される。管理会
社は、これらの投資先有価証券の価値が、常に、少なくとも経過利息を含む転売価格に等しい金額に決定
されることに責任を負っている。取引相手方の債務不履行または破産事由がある場合、保有している担保
は、法的手続きの対象となることがある。
(h)ストリップ証券
マスター・ファンドは、クラス毎に異なる割合の利息および元本を受領する権利を有する仕組み債の持
分権を表象するストリップ証券に投資することがある。金利のみを対象とする証券は、すべての利息を受
領し、元本のみを対象とする証券は、すべての元本を受領する。マスター・ファンドは、金利のみを対象
とする証券に、予想を上回る元本の期限前償還があった場合、当該証券の当初投資金額を完全に取り戻す
ことができないことがある。反対に、元本のみを対象とする証券に、予想を上回る期限前償還があった場
合には証券評価額は増価し、予想を下回る期限前償還であった場合には証券評価額は減価する。当該証券
の公正価値は、金利変動に非常に敏感に反応する。
(i)外貨換算
(ⅰ)機能通貨および表示通貨
マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンドの記帳は、その買戻可能受益証券の申込金の受領およ
び円滑な買戻しが行われる通貨である米ドルで行われている。管理会社は、基になる取引、事象および状
況の経済的な影響を最も忠実に表す通貨は、米ドルであると考えている。米ドルは、ファンズが、ファン
ズのパフォーマンスを測定し、その結果を報告する通貨である。また、当該決定は、その他の投資商品と
比較して、ファンズが競争的な環境にあることを考慮している。本財務書類は、米ドルで表示されてい
る。
(ⅱ)取引および残高
外貨建取引は、取引日における実勢為替レートを用いて、機能通貨で換算される。各有価証券の取得原
価は、発生時の為替レートを用いて決定される。収益、費用および源泉徴収税は、稼得時または発生時の
実勢為替レートで換算される。マスター・ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動から生じる
実現または未実現損益の部分を、有価証券の市場価格変動から生じる変動と区別しない。換算から生じる
為替差損益ならびに現金および現金等価物に関する為替差損益は、外貨建資産および負債に係る実現およ
び未実現純利益/(損失)として包括利益(損失)計算書に表示される。損益を通じて公正価値で測定さ
れる持分証券のような、先渡契約および非貨幣性金融資産および負債の為替差額は、包括利益(損失)計
算書の外貨建資産および負債に係る実現および未実現純利益/(損失)において、公正価値純損益の範囲
内で認識される。外国有価証券への投資は、国内の投資には見られない、経済的不安定性、不利な政治的
展開および通貨変動に関する一定のリスクを含む。
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(j)TBA契約
マスター・ファンドは、固定された単価で、通常決済日より後の将来日に、有価証券を購入するTBA
( to be announced )契約を締結することがある。単価および額面価額は設定されているが、実際の有価証
券は特定されていない。しかしながら、契約金額は元本価額から著しく乖離しないことが想定されてい
る。マスター・ファンドは、決済日まで、購入価格に見合う金額の現金または優良債権を保有および維持
するかまたは、マスター・ファンドはその他の保有有価証券の先売り相殺契約を締結することがある。当
該有価証券に係る収益は、決済日まで発生しない。
また同様に、マスター・ファンドは、ポートフォリオ・ポジションをヘッジするため、保有している延
渡し契約に基づくモーゲージバック証券を売却するため、またはモーゲージバック証券のショート・ポジ
ションを取るために、TBA売り契約を締結することがある。TBA売り契約の手取額は、契約上の決済
日まで受領しない。TBA売り契約が決済されるまでの期間中、同等の受渡可能有価証券か、売却日もし
くはそれ以前に受渡可能なTBA買い相殺契約のいずれかを取引の「代替」として保有するかまたは、T
BA売り契約の名目価額に相当する金額のその他の流動資産を分別保管する。TBA売り契約が相殺TB
A買い契約の取得を通じて終了すると、マスター・ファンドは損益を認識する。マスター・ファンドが契
約に基づく有価証券の受渡しを行うと、マスター・ファンドは契約締結日に設定された単価に基づいて有
価証券売却損益を認識する。
売買取引として計上されているTBA契約は、それ自体が有価証券とみなされることがあり、決済日よ
り前に有価証券評価額が変動することによる損失リスクおよび取引相手方による債務不履行リスクを内在
している。取引相手方リスクは、マスター・ファンドと取引相手方との間でマスター契約を締結すること
により軽減される。
未決済のTBA契約は、上記「測定」に記載される手続きに従って、公正価値で評価される。当該契約
は日々値洗いされ、公正価値変動は、マスター・ファンドによって未実現損益として計上される。管理会
社は、市況に応じて、投資先有価証券の受け渡しを行うかまたはTBA契約を決済に先だって処分するか
のいずれかを判断する。
注4 デリバティブ契約
デリバティブ契約は、マスター・ファンドの投資戦略の要素となることがあり、主に、ファンズのパ
フォーマンスを高め、リスクを抑えるための仕組みおよび経済的ヘッジ投資として、またはその他の投資
目的で利用される。マスター・ファンドは、IAS第 39 号に記載されているヘッジ会計目的のヘッジとし
てデリバティブを指定していないため、当該デリバティブ金融商品は、損益を通じて公正価値で測定され
るものに分類される。マスター・ファンドが保有または発行することのできるデリバティブ契約は、先渡
し、先物、オプション、一定の通貨取引およびスワップ契約が含まれるが、これに限定されない。
マスター・ファンドは、オプション契約を締結することがある。当該契約の流通市場が非流動的である
場合、金利もしくは為替レートが予想に反する動きをした場合、または契約取引相手方が債務不履行に
陥った場合には、投資先商品の評価額変動により損失を被ることがある。売建コール・オプションが実行
されると、当初受領したプレミアムは、売却手取額の加算として計上される。売建プット・オプションが
実行されると、当初受領したプレミアムは、投資有価証券取得原価の減算として計上される。金融商品取
引所で取引されるオプションは、直近の売却価格で評価されるか、または、売却が報告されなかった場合
には、買建オプションの最終買呼値および売建オプションの最終売呼値で評価される。OTC取引オプ
ションは、ディーラーによって提供される価格で評価される。スワップに係るオプションは、支払いまた
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は受領プレミアムが、以前締結された金利契約またはクレジット・デフォルト・スワップ契約に対する権
利を購入することもしくは付与することである点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。先
渡 プレミアム・スワップション契約には、決済日の延長を伴うプレミアムが含まれている。プレミアムの
決済遅延は、オプション契約の日々の評価額に影響を与える。金利キャップおよび金利フロアの場合、も
しあれば、二者間での現行の支払いであるプレミアムと引換えに、金利キャップ契約の場合は所定の金利
を上回る金利を受け取ることができ、金利フロア契約の場合は所定の金利を下回る金利を受け取ることが
できる。
マスター・ファンドは、先物契約を締結することがある。当該契約の流通市場が非流動的である場合、
金利もしくは為替レートが予想に反する動きをした場合、または契約取引相手方が債務不履行に陥った場
合には、投資先商品の評価額変動により損失を被ることがある。先物は、取引所に上場されており、すべ
ての取引所上場先物の取引相手方である取引所の清算機関(クリアリングハウス)が、債務不履行から保
証しているため、ファンズに対する取引相手方信用リスクは最低限に抑えられている。リスクは、財政状
態計算書において認識されている金額を上回ることがある。契約が終了した時点で、マスター・ファンド
は、契約締結時と終了時の評価額の差額に等しい実現損益を計上する。先物契約は、それが取引されてい
る取引所で成立した日々の決済価格相場で評価される。マスター・ファンドおよびブローカーは、先物契
約の評価額の日々の変動額と等しい現金を交換することに合意している。当該受領および支払いは、一般
に「変動証拠金」と称される。
マスター・ファンドは、将来において定められた価格で通貨を売買する二当事者間の契約である先渡契
約を売買することがある。先渡契約の米ドル評価額は、価格設定サービスによって提供される先渡し為替
レートを用いて決定される。契約の公正価値は、為替レートの変動に応じて変動する。契約は、日々値洗
いされ、公正価値の変動は未実現損益として計上される。マスター・ファンドは、契約締結時の評価額と
契約終了時の評価額との差額に相当する実現損益を契約満了時または通貨の受渡時に計上する。ファンズ
は、通貨の評価額が不利に変動した場合、契約の取引相手方が契約規定を履行することができなくなった
場合、またはマスター・ファンドが反対取引を締結することができなくなった場合に、リスクにさらされ
ることがある。リスクは、財政状態計算書において認識されている金額を上回ることがある。
マスター・ファンドは、二者間で想定元本に基づくキャッシュ・フローを交換する契約であるOTCお
よび/または中央清算機関で清算される金利スワップ契約を締結することがある。OTCおよび中央清算
機関で清算される金利スワップは、前払プレミアムを伴って購入または売却することができる。OTC金
利スワップ契約について、マスター・ファンドが受領した前払金は、マスター・ファンドの帳簿に負債と
して計上される。マスター・ファンドが支払った前払金は、マスター・ファンドの帳簿に資産として計上
される。OTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、独立した価格設定サービスまたは
値付け業者からの相場に基づいて日々値洗いされる。変動は、OTC金利スワップ契約に係る未実現損益
として計上される。中央清算機関で清算される金利スワップの日々の値動きは、中央清算機関を通じて決
済され、一般的に財政状態計算書における変動証拠金として、未実現損益が計上される。前払プレミアム
を含む支払いの受領または支払いは、契約の更新日または終了時に実現損益として計上される。一定のO
TCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、行使日の延期が含まれることがある。これら
のスワップ契約に関連する支払いは、契約の条項に基づいて発生する。ファンズは、金利の不利な変動、
または、OTC金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清算される金利スワップ契約
の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履行により、信用リ
スクまたは市場リスクにさらされることがある。ファンズが、取引相手方リスクまたは中央清算リスクか
ら被る最大損失リスクは、契約の公正価値に相当する。当該リスクは、OTC金利スワップ契約に関して
マスター・ファンドが取引相手方との間でマスター相殺契約を締結することによって、また中央清算機関
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で清算される金利スワップ契約に関して変動証拠金を日々交換することによって軽減することができる。
中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、清算機関の会員が債務不履行に陥った場合には清算機関
(ク リアリングハウス)が利用可能な資金およびその他の資源を保証するため、これに係る取引相手方リ
スクは最低限に抑えられている。損失リスクは、財政状態計算書において認識されている金額を上回るこ
とがある。
マスター・ファンドは、共に想定元本価額に基づき、市場連動収益を定期的な支払いと交換する契約で
あるOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータル・リターン・スワップ契約を締結すること
がある。マスター・ファンドは、取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトー
タル・リターンが、相殺金利債務を上回るまたは下回る部分を、取引相手方から支払いを受けるか、また
は取引相手方に支払いを行う。OTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータル・リターン・ス
ワップ契約は、独立した価格設定サービスまたは値付け業者からの相場に基づいて日々値洗いされる。変
動は、OTCトータル・リターン・スワップ契約に係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清
算されるトータル・リターン・スワップの日々の値動きは、中央清算機関を通じて決済され、一般的に財
政状態計算書における変動証拠金として、未実現損益が計上される。支払いの受領または支払いは、実現
損益として計上される。一定のOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータル・リターン・ス
ワップ契約は、行使日の延期が含まれることがある。これらのスワップ契約に関連する支払いは、契約の
条項に基づいて発生する。ファンズは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数の価
格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性に
より、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。ファンズが、取引相手方リスクから被る最
大損失リスクは、契約の公正価値に相当する。当該リスクは、OTCトータル・リターン・スワップ契約
に関してマスター・ファンドが取引相手方との間でマスター相殺契約を締結することによって、また中央
清算機関で清算されるトータル・リターン・スワップ契約に関して変動証拠金を日々交換することによっ
て軽減することができる。中央清算機関で清算されるトータル・リターン・スワップ契約は、清算機関の
会員が債務不履行に陥った場合には清算機関(クリアリングハウス)が利用可能な資金およびその他の資
源を保証するため、これに係る取引相手方リスクは最低限に抑えられている。損失リスクは、財政状態計
算書において認識されている金額を上回ることがある。
マスター・ファンドは、OTCおよび/または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約
を締結することがある。OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約において、
プロテクションの買い手は、一般的に、参照企業の参照債務またはすべてのその他の同等の債務につい
て、クレジット・デフォルト事由が発生した際に偶発的な支払いを受領する権利を受ける代わりに、取引
相手方であるプロテクションの売り手に対して、定期的な支払いを行う。クレジット・デフォルト事由
は、契約に固有のものであるが、破産、支払いの不履行、リストラクチャリングおよび債務の繰上弁済を
含むことがある。OTCクレジット・デフォルト契約について、マスター・ファンドが受領した前払金
は、マスター・ファンドの帳簿に負債として計上される。マスター・ファンドが支払った前払金は、マス
ター・ファンドの帳簿に資産として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・ス
ワップ契約は、前払プレミアムを含む当事者間の支払いを除き、プロテクションの買い手および売り手に
対して同様の権利を提供し、変動証拠金の支払いにより中央清算機関を通じて決済される。マスター・
ファンドによるOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約に対する前払金また
は定期的な金額の受領および支払いは、契約の更新日または終了時に実現損益として計上される。OTC
および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立した価格設定サービスまたは値付
け業者からの相場に基づいて日々値洗いされる。OTCクレジット・デフォルト契約の評価額の変動は、
未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の値動き
は、一般的に財政状態計算書における変動証拠金として、未実現損益が計上される。信用事由発生時、参
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照債務の額面と公正価値の差額から前払金の比例額を控除した金額が、実現損益として計上される。ファ
ンズはさらに、信用事由発生時のリスクとして、金利変動または投資先有価証券もしくは指数の価格変動
が 不利に変動した場合、マスター・ファンドが、そのポジションを、その時に参照債務を購入した場合の
価格と同じ価格で手仕舞できない可能性があるという市場リスクに晒されている。一定の状況において、
マスター・ファンドは、その損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するOTCおよび中央
清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結することがある。損失リスクは、財政状態計算
書において認識されている金額を上回ることがある。ファンズが、プロテクションの売り手またはプロテ
クションの買い手のいずれかとして、取引相手方リスクから被る最大損失リスクは、契約の公正価値に相
当する。当該リスクは、OTCクレジット・デフォルト契約に関してマスター・ファンドが取引相手方と
の間でマスター相殺契約を締結することによって、また中央清算機関で清算されるクレジット・デフォル
ト契約に関して変動証拠金を日々交換することによって軽減することができる。中央清算機関で清算され
るクレジット・デフォルト契約は、清算機関の会員が債務不履行に陥った場合には清算機関(クリアリン
グハウス)が利用可能な資金およびその他の資源を保証するため、これに係る取引相手方リスクはさらに
軽減されている。マスター・ファンドがプロテクションの売り手である場合、潜在的にマスター・ファン
ドが将来支払わなければならない最大の金額は、想定元本に等しい。
スワップ契約に関する収益は、契約の条件に基づいて発生する。決済されたスワップ契約に関する未収
金および未払金は、財政状態計算書において、損益を通じて公正価値で測定される金融資産または金融負
債の項目に表示される。デリバティブ契約に係る実現および未実現損益は、損益を通じて公正価値で測定
される金融資産に係る実現および未実現純利益/(損失)に含まれる。
一定の金融商品タイプの想定元本は、財政状態計算書に認識される商品との比較の為の基準を提供する
が、これらは、関連する将来キャッシュ・フローの金額または商品の現行公正価値を必ずしも表示せず、
従って、信用リスクまたは市場価格リスクに対するファンズのエクスポージャーを表示しない。デリバ
ティブ商品は、市場価格変動またはその契約条件に関連する為替レートの変動によって、有利(資産)ま
たは不利(負債)になる。有利または不利な、手元のデリバティブ金融商品の契約上の総額または想定元
本は、すなわち、デリバティブ金融資産および負債の公正価値総額であり、時折、著しく変動することが
ある。
注5 税金
マスター・ファンドは、ケイマン諸島以外の国を主に本拠地とする事業体によって発行された有価証券
に投資する。これらの諸外国の多くは、キャピタル・ゲイン税にあたる税法を有し、ファンズのような非
居住者に対して課税することがある。一般的に、これらのキャピタル・ゲイン税は、自己査定基準で決定
することが要求され、従って、当該税金は、マスター・ファンドのブローカーによって源泉徴収ベースで
控除されることはない。
IAS第 12 号「法人所得税」に従って、ファンズは、外国で発生したキャピタル・ゲインについて、外
国の税法に基づいて納税債務が課せられることが確実である場合(ただし、当該税務当局がすべての事実
および状況を十分に理解していることを前提とする。)、納税債務を認識しなければならない。そして、
報告期末までに適用または実質的に適用されている税法および税率を用いて、当該税務当局に支払われる
であろう予定金額としての納税債務が測定される。納税債務が最終的にファンズによって支払われるか否
かについては、不確実な場合がある。したがって、不確実な納税債務を測定するにあたって、経営陣は、
その時点で、当該税務当局の正式または非公式な慣例を含む、支払額に影響を与えるであろうと考えられ
るすべての関連事実および状況について検討する。
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2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日現在、ファンズは、外国キャピタル・ゲイン税に関する重要かつ
不確実な納税債務のポジションを有していなかった。
注6 受益資本および買戻可能受益証券
2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日の報告期末現在、マスター・ファンドは、発行可能なクラスS受
益証券およびクラスI受益証券を所有していた。管理会社が別途定めない限り、クラスS受益証券の当初
最低申込単位は 300 口であり、その後の受益証券の最低申込単位は 10 口である(ただし、当初最低投資金額
は、 50,000 米ドルまたは関連する申込通貨における相当額とする。)。管理会社が別途定めない限り、当
初投資におけるクラスI受益証券の最低申込単位は 1,000,000 口、当初最低投資金額の総額は 10,000,000 米
ドルであり、また、その後のクラスI受益証券の最低申込単位は 10,000 口である。管理会社の定めによ
り、クラスI受益証券への当初投資金額の総額は、最低でも 50,000 米ドルである。
フィーダー・ファンドは、無制限資本受益証券を保有する。各受益証券は、フィーダー・ファンドにお
ける不可分の受益権を表象する。メープルズエフエス・リミテッド(以下「フィーダー・ファンドの受託
会社」という。)は、管理会社の指図により、個別のクラスおよび/またはシリーズを参照して受益証券
を適宜指定および発行し、クラスおよび/またはシリーズの受益証券が他のクラスおよび/またはシリー
ズの受益証券と違ったものとする方法を決定する権限を有する。フィーダー・ファンドは、現在、マス
ター・ファンドのクラスS受益証券の投資者である、クラスJ受益証券とクラスM受益証券の2種類のク
ラス受益証券を保有している。クラスM受益証券は、 3.25 %を上限とする申込手数料が課せられ、後払手
数料(以下「CDSC」という。)は課せられない。クラスJ受益証券は、申込手数料は課せられない
が、購入時から5年以内に受益証券が買戻される場合は、 4.00 %を上限とするCDSCが課せられる。管
理会社が別途定めない限り、クラスJ受益証券(CDSC)およびクラスM受益証券の当初最低申込単位
は 300 口であり、その後の最低申込単位は 10 口である。
それぞれのクラスの純資産価額は、特定クラス受益証券の買戻可能参加受益証券の保有者に帰属する純
資産を該当クラスの発行済買戻可能受益証券口数合計で除して算出される。ファンズの規定書に従って、
発行および買戻しのための受益証券1口当たり純資産価格を決定する目的で、投資ポジションは、買呼
値/売呼値に基づいて評価される。買戻可能参加受益証券の発行および買戻しに係る受取額および支払額
は、買戻可能参加受益証券の保有者に帰属する純資産変動計算書における変動として表示されている。
フィーダー・ファンドは、一般的に、受益者のフィーダー・ファンドに対する持分を取引日(一般に毎
日。)に、それぞれのフィーダー・ファンドの純資産価額の持分割合に等しい現金で買戻す権利を受益者
に提供する。管理会社、名義書換事務代行会社またはその他の管理会社の代理人は、理由表明のない受益
証券に対する申込みを拒否する権利を留保している。フィーダー・ファンドは、保有者の任意で買戻すこ
とができる買戻可能受益証券を発行しており、金融負債として分類されている。買戻可能受益証券は、報
告期末現在に受益者がファンズに対して受益証券を買戻す権利を行使した場合に、ファンズが支払うべき
買戻金額で保有される。
下記年度における受益証券取引は、以下のとおりであった。
マスター・ファンド
クラスS クラスI
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
4月 30 日 4月 30 日 4月 30 日 4月 30 日
期首発行済受益証券 56,053,237 58,906,726 1,086 1,086
受益証券発行 5,373,805 2,880,875 - -
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受益証券買戻し (3,505,517) (5,734,364) - -
期末発行済受益証券 57,921,525 56,053,237 1,086 1,086
フィーダー・ファンド
クラスJ クラスM
2020 年 2019 年 2020 年 2019 年
4月 30 日 4月 30 日 4月 30 日 4月 30 日
期首発行済受益証券 60,047,420 68,909,290 10,035,420 3,387,770
受益証券発行 - - 9,931,980 6,954,910
受益証券買戻し (5,285,895) (8,861,870) (1,040,690) (307,260)
期末発行済受益証券 54,761,525 60,047,420 18,926,710 10,035,420
2020 年4月 30 日現在、 フィーダー・ファンドのクラスJ受益証券の買戻可能受益証券は1名の非関連当
事者である投資家が 100 %保有していた( 2019 年: 100 %)。 2020 年4月 30 日現在、クラスM受益証券の買
戻可能受益証券は1名の非関連当事者である投資家が 100 %保有していた( 2019 年: 100 %)。 2020 年4月
30 日現在、マスター・ファンドのクラスS受益証券の買戻可能受益証券は、フィーダー・ファンドが 100 %
保有していた( 2019 年: 100 %)。 2020 年4月 30 日現在、マスター・ファンドのクラスI受益証券の買戻可
能受益証券は、管理会社の関連会社が 100 %保有していた( 2019 年: 100 %)。
注7 分配
受益者に対する分配は、管理会社の裁量により、適切と判断された金額および時点で行われた。報告期
末現在、マスター・ファンドのクラスS受益証券によって支払われた分配金は、 22,975,132 米ドルまたは
受益証券1口当たり 0.4031 米ドル( 2019 年: 25,805,905 米ドルまたは受益証券1口当たり 0.4486 米ドル)
であった。報告期末現在、クラスI受益証券によって支払われた分配金はなかった( 2019 年:なし)。
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報告期末現在、フィーダー・ファンドのクラスJ受益証券およびクラスM受益証券によって支払われた
分配金は、それぞれ 17,944,018 米ドルまたは受益証券1口当たり 0.312 米ドル( 2019 年: 22,872,771 米ドル
または受益証券1口当たり 0.357 米ドル)および 4,994,176 米ドルまたは受益証券1口当たり 0.348 米ドル
( 2019 年: 2,903,446 米ドルまたは受益証券1口当たり 0.404 米ドル)であった。フィーダー・ファンドか
らの分配金は、包括利益(損失)計算書において、財務費用として認識されている。
注8 金融商品に関連するリスク
ファンズは、その全般的な事業戦略、リスク許容度および一般リスク管理理念について明確にした投資
ガイドラインを有している。ファンズの公正価値で測定される金融資産および負債は、以下の項目を含む
マスター・ファンドの金融商品で構成されている。
・確定利付証券、変動利付証券および持分証券を含む投資有価証券
・世界各国の企業および政府の証券化された債券商品およびその他の債券
・現金および短期投資有価証券
・マスター・ファンドの投資活動から生じる金利リスクおよび通貨リスクを管理するためにマスター・
ファンドが締結するデリバティブ取引
(a)市場価格リスク
潜在的な損失を最低限に抑える戦略の実行は管理会社の意向である一方、当該戦略が成功する保証はな
い。投資家は、投資の大半またはすべてを失う可能性がある。従って、各投資家は、ファンズに対して投
資リスクを負う余裕があるかどうか注意深く検討する必要がある。
ファンズは、市場リスク(市場価格リスク、通貨リスクおよび金利リスクを含む。)、流動性リスクお
よび信用または債務不履行リスクにさらされている。ファンズのリスク管理体制は、抑制と均衡のシステ
ムを提供する多層的かつ横断的な調査を行うことから成る。管理会社は、これらのそれぞれのリスクを管
理するための方針を定期的に調査し、これらのそれぞれのリスクの管理方針について合意しており、その
内容は以下のとおり要約される。これらの方針は、本財務書類の期首から実質的に変更されていない。
市場リスクは、保有金融商品の将来の価格が不確定であることから主として生じる。これは、ファンズ
が個別の投資に特有の要因や市場で取引されるすべての商品に影響を及ぼす要因による価格変動の局面に
マーケット・ポジションを有すことから生じうる潜在的な損失を表す。管理会社は、有価証券およびその
他の金融商品を特定の制限内で厳選することを通じて、ファンズの投資目的に継続的に従う一方で、特定
の国または産業部門に関連するリスクを最低限に抑えるためにファンズの資産配分を検討する。また、市
場リスクは、ファンズによって締結されるデリバティブ契約を通じて潜在的に軽減される。管理会社は、
マスター・ファンドの総リスクとともに、その運用成績が定められたベンチマークを下回るリスクについ
ても測定する。
通常の市況下においては、管理会社は、次の3セクターそれぞれに、マスター・ファンドの純資産の
15 %~ 65 %を投資する。米国政府および投資適格部門:米国政府債および米国企業の投資適格社債、ハイ
イールド部門:米国企業の低格付社債、国際部門:投資適格証券および非投資適格証券双方を含む、米国
以外の国の政府および企業の債券。
報告期末現在、米国証券への投資は、約 91 %であった( 2019 年:約 86 %)。
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報告期末現在、デリバティブ契約に係るファンドの名目エクスポージャーは、下表のとおりである。
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
買建金利TBA契約オプション契約
(約定金額) 237,000,000 米ドル 200,000,000 米ドル
買建通貨オプション契約(約定金額) 74,007,245 米ドル 16,252,149 米ドル
買建金利スワップション契約(約定金額) 1,227,422,845 米ドル 1,101,844,603 米ドル
売建金利TBA契約オプション契約
(約定金額) 265,000,000 米ドル 200,000,000 米ドル
売建通貨オプション契約(約定金額) 48,904,647 米ドル -米ドル
売建金利スワップション契約(約定金額) 706,596,055 米ドル 997,917,082 米ドル
**
先物契約(契約数) 1,275 491
*
先渡契約(約定金額) 401,370,471 米ドル 364,195,334 米ドル
OTC金利スワップ契約(想定元本) -米ドル 15,088,031 米ドル
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約(想定元本) 1,947,958,635 米ドル 1,776,974,754 米ドル
OTCトータルリターン・スワップ契約
(想定元本) 56,636,901 米ドル 74,871,720 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・
スワップ契約(想定元本) 260,136,439 米ドル 242,931,825 米ドル
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション(想定元本) 38,813,000 米ドル 36,471,000 米ドル
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション(想定元本) 115,552,000 米ドル 100,740,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・
デフォルト契約-購入プロテクション
(想定元本) -米ドル 17,930,000 米ドル
* 2020 年4月 30 日終了年度において、マスター・ファンドの純資産比率における名目エクスポージャー
は、ユーロの売却が 11.97 %であった。 2019 年4月 30 日終了年度において、マスター・ファンドの純資産
比率における名目エクスポージャーは、ユーロの売却が 15.43 %、日本円の売却が 12.11 %であった。そ
れ以外に、先渡デリバティブ想定元本によって純資産の 10 %を超える通貨リスクの集中はない。
** 2020 年4月 30 日終了年度において、マスター・ファンドは、契約数合計 1,275 および想定元本合計
267,134,407 米ドルの米国財務省証券を保有していた。 2019 年4月 30 日終了年度において、マスター・
ファンドは、契約数合計 491 および想定元本合計 71,810,927 米ドルの英国GiltおよびユーロScha
tzを保有していた。
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の通
りであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
買建TBA契約オプション契約
(約定金額) 116,700,000 米ドル 209,500,000 米ドル
買建通貨オプション(約定金額) 75,700,000 米ドル 41,100,000 米ドル
買建スワップション契約(約定金額) 1,099,500,000 米ドル 1,976,400,000 米ドル
売建TBA契約オプション契約
(約定金額) 153,200,000 米ドル 318,200,000 米ドル
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売建通貨オプション(約定金額) 65,000,000 米ドル 20,600,000 米ドル
売建スワップション契約(約定金額) 701,600,000 米ドル 1,629,200,000 米ドル
**
先物契約(契約数) 1,000 400
先渡契約(約定金額) 291,900,000 米ドル 442,800,000 米ドル
OTC金利スワップ契約(想定元本) 1,200,000 米ドル 4,100,000 米ドル
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約(想定元本) 1,915,400,000 米ドル 2,948,000,000 米ドル
OTCトータルリターン・スワップ契約
(想定元本) 65,500,000 米ドル 81,800,000 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・
スワップ契約(想定元本) 199,700,000 米ドル 239,300,000 米ドル
OTCクレジット・デフォルト契約
(想定元本) 143,900,000 米ドル 129,700,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・
デフォルト契約(想定元本) 9,600,000 米ドル 16,500,000 米ドル
*
ワラント(ワラント数) - -
* 報告期間中、各会計四半期末現在保有されていたワラントはなく、取引量は最小限と見なされた。
** 報告期間中、先物契約(想定元本)の平均保有高は 530,500,000 米ドル( 2019 年: 56,400,000 米ドル)
であった。
バリュー・アット・リスク総額
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)のリスク測定は、一定の保有期間中において特
定の信頼水準での税引前利益に発生し得る予想最大損失を見積もるものである。VaR手法は、商品と市
場の相殺ポジションおよび相関関係を認識することで市場変動性およびリスクの多様性を考慮する、統計
的に定義された、確率論に基づく手法である。リスクはすべての市場およびすべての商品に亘って一貫し
て測定することができ、リスク測定は、ひとつのリスク数値に集計することができる。またマスター・
ファンドは、市場変数の相互依存性を前提に、1日を境界線とする 99 %の信頼水準を超えないと予測され
るVaRまたは限界損失を見積もる。管理会社は、VaRの見積りが分析的に派生している可能性がある
アクティブ・リスク(「トラッキングエラー」ともいう。)を見積もるために独自の複数要素モデルを利
用する。以下に示されたVaRの見積りは、一時点のもので、マーケット機能およびポートフォリオの構
成変化によって時間の経過とともに変動し、また、期間中の活動の典型となる。
過去のデータによると、VaRは、ファンダメンタルズまたは市況の急変動がないマーケットにおける
リスク・エクスポージャーを見積もる最も有効な手段である。VaRの固有の限界は、市場リスク要因の
過去の変動の分布が、将来のリスクの正確な予測に繋がらないことである。異なるVaR手法および想定
分布は、重大なVaR差異に繋がることがある。さらに、1日を境界線として計算されたVaRは、1日
のうちに売却またはヘッジと相殺することが出来ないポジションの市場リスクを十分に把握しない。報告
期間におけるVaRの変動は、一般に、エクスポージャー、ボラティリティおよび/または資産クラス間
の相関関係の水準の変動によるものである。
下表は、参照期間の期首および期末のマスター・ファンドのVaRを表している。
※ ※※ ※※
ポートフォリオ ベンチマーク 比率
2020 年4月 30 日 0.92 該当なし 該当なし
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2019 年4月 30 日 0.48 該当なし 該当なし
※
ICE BofA米国短期国債インデックス
※※
マスターファンドは現金等価物のベンチマークを使用するため、ベンチマークのVaRおよび
VaR比率は関係していない。
マスター・ファンドの調査期間の開始時点と終了時点におけるリスク要素の内訳は、下表のとおりであ
る。リスク分解は、予想年次ボラティリティ(1標準偏差)に基づいている。アクティブ・リスク(また
は見積りのトラッキングエラー(以下「TE」という。))は、各々のカレント・ポジションとリスクモ
デルの要素共分散マトリックスを用いて、ポートフォリオとベンチマークのリターンの差の予想可能な標
準偏差を測定する。
※
ポートフォリオ ベンチマーク 見積りのTE
2020 年4月 30 日 リスク合計 6.29 0.09 6.31
2019 年4月 30 日 リスク合計 3.30 0.11 3.31
※
ICE BofA米国短期国債インデックス
(b)通貨リスク
通貨リスクは、為替レートの変動によって、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動
するリスクである。測定されている機能通貨以外の通貨建て金融商品に対して、リスクが生じる。ファン
ズの資産の一部は、ベース通貨以外の通貨建てで保有されているため、ファンズの財政状態計算書は、通
貨変動により著しい影響を受ける可能性がある。
非ベース通貨エクスポージャー(先渡契約の概念的な影響を除く。)は、下表のとおりである。貨幣性
資産とは、極めて短期間で換金することができる投資対象を表している。下表において、非貨幣性資産に
はマスター・ファンドのポートフォリオ投資の公正価値が含まれている。貨幣性資産および負債には、T
BA売り契約およびデリバティブ契約の未実現評価損益が含まれている。先渡契約は、通貨リスクを軽減
する手法として締結される。
2020 年4月 30 日の報告期末現在の外貨リスク
非貨幣性 貨幣性 合計
資産 米ドル 米ドル 米ドル
アルゼンチン・ペソ 167,314 - 167,314
オーストラリア・ドル 92,322 693,996 786,318
英ポンド 173,120 3,690,474 3,863,594
カナダ・ドル - 1,447,337 1,447,337
中国元(オフショア) - 40,933 40,933
チェコ・コルナ - 201,717 201,717
ユーロ 1,977,112 9,708,807 11,685,919
香港ドル - 1,504 1,504
日本円 - 459,819 459,819
台湾ドル - 59 59
ニュージーランド・ドル - 1,247,119 1,247,119
ノルウェー・クローネ - 882,507 882,507
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ロシア・ルーブル - 228,307 228,307
シンガポール・ドル - 71,584 71,584
スウェーデン・クローネ - 1,526,736 1,526,736
スイス・フラン - 16,616 16,616
2,409,868 20,217,515 22,627,383
非貨幣性 貨幣性 合計
負債 米ドル 米ドル 米ドル
オーストラリア・ドル - 608,753 608,753
英ポンド - 2,745,664 2,745,664
カナダ・ドル - 590,272 590,272
中国元(オフショア) - 24,592 24,592
チェコ・コルナ - 753,478 753,478
ユーロ - 11,970,668 11,970,668
香港ドル - 31,079 31,079
日本円 - 820,368 820,368
台湾ドル - 64,680 64,680
ニュージーランド・ドル - 173,196 173,196
ノルウェー・クローネ - 3,564,273 3,564,273
ロシア・ルーブル - 288,866 288,866
スウェーデン・クローネ - 14,792 14,792
スイス・フラン - 237,581 237,581
- 21,888,262 21,888,262
非貨幣性 貨幣性 合計
通貨 米ドル 米ドル 米ドル
アルゼンチン・ペソ - 6 6
英ポンド - 354 354
カナダ・ドル - 5 5
チェコ・コルナ - 41 41
ユーロ - 659 659
- 1,065 1,065
2019 年4月 30 日の報告期末現在の外貨リスク
非貨幣性 貨幣性 合計
資産 米ドル 米ドル 米ドル
アルゼンチン・ペソ 340,764 - 340,764
オーストラリア・ドル - 96,181 96,181
英ポンド 360,462 291,479 651,941
カナダ・ドル - 259,579 259,579
中国元(オフショア) - 9,830 9,830
チェコ・コルナ - 63,636 63,636
ユーロ 23,650,446 4,821,711 28,472,157
香港ドル - 663 663
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イスラエル・シェケル - 4,415 4,415
日本円 - 1,037,645 1,037,645
ニュージーランド・ドル - 110,112 110,112
ノルウェー・クローネ - 39,731 39,731
スウェーデン・クローネ - 763,091 763,091
スイス・フラン - 99,791 99,791
24,351,672 7,597,864 31,949,536
非貨幣性 貨幣性 合計
負債 米ドル 米ドル 米ドル
オーストラリア・ドル - 1,254,438 1,254,438
英ポンド - 969,992 969,992
カナダ・ドル - 89,791 89,791
チェコ・コルナ - 131,218 131,218
ユーロ - 7,410,325 7,410,325
香港ドル - 259 259
日本円 - 525,283 525,283
ニュージーランド・ドル - 242,723 242,723
ノルウェー・クローネ - 331,833 331,833
スウェーデン・クローネ - 111,902 111,902
スイス・フラン - 195,424 195,424
- 11,263,188 11,263,188
非貨幣性 貨幣性 合計
通貨 米ドル 米ドル 米ドル
アルゼンチン・ペソ - 82,115 82,115
英ポンド - 1,465 1,465
カナダ・ドル - 6 6
チェコ・コルナ - 44 44
ユーロ - 87,141 87,141
- 170,771 170,771
(c)金利リスク
金利リスクは、市場金利の変動による、金融商品の公正価値または将来キャッシュ・フローの変動リス
クと定義付けられる。当該リスクは、公正価値または将来キャッシュ・フローが金利変動に影響される金
融商品から生じる。短期有価証券は、長期有価証券に比べて、金利変動に対する感応度が低いが、一般に
利回りが低い。マスター・ファンドの金融資産および金融負債の一部は、変動利付債務証券であり、管理
会社の意見では、当該商品は、金利変動に対する感応度は一般的に低いが、一般の金利よりも上昇幅が少
ないまたは速度が遅い場合は、評価額が下がることがある。反対に、変動利付商品は、金利が低下した場
合に一般に評価額が増加しない。金利の変動はまた、マスター・ファンドが変動利付投資有価証券から得
る投資収益の受取利息金額に影響を与える。
ハイ・イールド証券リスク
マスター・ファンドは、ムーディーズによる格付がBaa3以下またはS&Pによる格付けがBBB-
以下(一般に「ジャンク債」または「ハイ・イールド債」とされる。)の固定利付証券に投資する。これ
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らは投機的な有価証券とみなされ、一般に、高格付の有価証券投資と比べてより多くの収入が得られる一
方で、高格付の有価証券と比べてより高い元本リスクおよび所得リスク(当該有価証券発行者の債務不履
行 または倒産の可能性を含む。)を内在し、また(経済状況が不確実または変動している時期は特に、)
価格変動性がより高い。利回りは時間の経過とともに変動するため、特定の収入水準が保証されるもので
はない。これらの低格付ハイ・イールド固定利付証券は、一般的な水準の金利変動に対して主に反応する
高格付の有価証券と比べて、(同様に金利変動による影響も受けるが、)経済変動(および経済成長見通
し)、企業および産業の短期成長性ならびに市場において認知されている信用度(悪化している時は特
に。)をより広範囲に反映する傾向にある。過去に、一定の状況下で、景気の停滞または金利の上昇に
よって、当該有価証券の発行者が債務不履行に陥るケースが増え、同様の事態が、将来、特に高いレバ
レッジをかけた発行者に起こる可能性がある。
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支払リスク
マスター・ファンドが保有している債務証券の発行者は、特に金利が低下している時期には、債券を売
却するかまたは当該有価証券に対して支払うべき元本を期限前償還することができる。マスター・ファン
ドは、かかる元本を好条件の利率で再投資することができず、マスター・ファンドの収入減となり、マス
ター・ファンドがプレミアムを支払っていた場合にはこれを失うことがある。またマスター・ファンド
は、返済された債券価格に対する金利の低下による恩恵を得られないこともある。その一方で、金利の上
昇は、期限前償還の発生を予測されていたよりも緩やかにさせることがある。これは事実上、該当する有
価証券の満了期間を延ばし、金利変動に対する感応度を高め、マスター・ファンドの純資産価額の変動性
を高める。期限前償還リスクを伴う有価証券は、一般に、金利が低下している場合には利益を得る可能性
が低くなり、金利が上昇している場合には損失を被る可能性が高くなる。
以下の表は、財政状態計算書における満期日で分類された金利プロファイルを表している。( 2020 年4
月 30 日の表の価額は、公正価値 15,164 米ドルの普通株式を含まない。)
金利リスク 2020 年4月 30 日
1年未満 1~5年 5年超 無利息 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
現金および現金等価物 27,773,762 - - 141,148 27,914,910
決済待ちの投資有価証券の売却 - - - 103,732,960 103,732,960
決済待ちの受益証券の発行 - - - 2,655 2,655
中央清算機関で清算されるスワップ
契約に係る未収変動証拠金 251,152 - - - 251,152
未収利息およびその他の未収金 - - - 4,890,638 4,890,638
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 114,108,748 68,426,824 742,168,188 3,198,749 927,902,509
資産合計 142,133,662 68,426,824 742,168,188 111,966,150 1,064,694,824
負債
決済待ちの投資有価証券の購入 - - - 369,505,963 369,505,963
決済待ちの受益証券の買戻し - - - 398,707 398,707
先物契約に係る未払変動証拠金 80,143 - - - 80,143
特定のデリバティブ契約に係る
担保、時価評価額 5,926,000 1,558,759 655,818 - 8,140,577
未払管理報酬 - - - 516,376 516,376
未払保管および管理事務代行報酬 - - - 286,094 286,094
その他の未払費用 - - - 312,090 312,090
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 7,021,725 16,180,507 217,903,805 4,730,042 245,836,079
負債合計(買戻可能受益証券の
保有者に帰属する純資産を除く。) 13,027,868 17,739,266 218,559,623 375,749,272 625,076,029
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金利リスク 2019 年4月 30 日
1年未満 1~5年 5年超 無利息 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産
現金および現金等価物 47,780,562 - - 226,799 48,007,361
決済待ちの投資有価証券の売却 - - - 156,206,166 156,206,166
先物契約に係る未収変動証拠金 18,240 - - - 18,240
未収利息およびその他の未収金 - - - 4,579,519 4,579,519
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産 59,730,540 64,711,313 627,005,824 2,410,063 753,857,740
資産合計 107,529,342 64,711,313 627,005,824 163,422,547 962,669,026
負債
決済待ちの投資有価証券の購入 - - - 266,876,665 266,876,665
決済待ちの受益証券の買戻し - - - 7,337 7,337
中央清算機関で清算されるスワップ
契約に係る未払変動証拠金 347,941 - - - 347,941
特定のデリバティブ契約に係る
担保、時価評価額 1,102,822 907,755 242,159 - 2,252,736
未払管理報酬 - - - 583,334 583,334
未払保管報酬 - - - 4,743 4,743
未払保管および管理事務代行報酬 - - - 209,822 209,822
その他の未払費用 - - - 359,684 359,684
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 4,749,794 4,766,077 214,204,192 1,295,817 225,015,880
負債合計(買戻可能受益証券の
保有者に帰属する純資産を除く。) 6,200,557 5,673,832 214,446,351 269,337,402 495,658,142
非ベース金利エクスポージャー(金利スワップ契約の概念的な影響を除く。)は、上表に詳述されてい
る。金利スワップ契約は、金利リスクを軽減する手法として締結される。
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
米ドル 米ドル
受取利息
※
現金および現金等価物 541,443 1,234,458
債務証券
損益を通じて公正価値で測定される債務証券 24,359,551 27,859,903
合計 24,900,994 29,094,361
※
2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日終了期間において、マスター・ファンドの関連発行体に対する
投資利益からの受取利息はなかった。
(d)流動性リスク
流動性リスクは、ファンズが金融負債の債務履行義務を行使することが困難になるリスクのことであ
る。ファンズの主な債務は、投資家が売却を希望する受益証券の買戻しである。組織化された公設市場で
取引されていない、OTCデリバティブ契約があればこれを含むマスター・ファンドの金融商品は、現金
化が困難である場合がある。その結果、マスター・ファンドは、当該商品に投資している証券の一部を、
現金化要件を満たすため、または特定の発行体の信用力の低下などの特定の事象に対応するために必要
な、公正価値に近い金額で、直ちに換金できない可能性がある。
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流動性リスクの影響を軽減または最小化する必要があるとみなされた場合、投資目的に詳述されている
とおり、管理会社は、流動性が高く、実行可能な証券により集中するようポートフォリオのポジションを
取り直すか、資産配分を調整する。
ファンズの投資方針に従って、管理会社は、継続的にファンズの流動性ポジションを監視する。買戻可
能受益証券は、保有者の任意の請求で買戻すことができる。ただし、これらの商品は一般的に保有者が
中・長期的に保有するため、開示されている契約上の満期が実際のキャッシュ・アウトフローを代表する
ものだとは予想していない。
以下の表は、財政状態計算書日から契約満期日までの残存期間に基づいて、該当する満期ごとにファン
ズの資産および負債を分類して分析している。表における金額は、契約上の割引かれていないキャッ
シュ・フローである。( 2019 年4月 30 日の表は、公正価値 15,164 米ドルの普通株式を含まない。)
流動性リスク 2020 年4月 30 日
1か月未満 1~3か月 3か月超 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産合計 199,262,303 30,474,807 834,957,714 1,064,694,824
負債
決済待ちの投資有価証券の購入 369,505,963 - - 369,505,963
決済待ちの受益証券の買戻し 398,707 - - 398,707
先物契約に係る未払変動証拠金 80,143 - - 80,143
特定のデリバティブ契約に係る
担保、時価評価額 5,926,000 - 2,214,577 8,140,577
未払管理報酬 516,376 - - 516,376
未払保管および管理事務代行報酬 286,094 - - 286,094
その他の未払費用 312,090 - - 312,090
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 600,785 7,387,746 237,847,548 245,836,079
負債合計 377,626,158 7,387,746 240,062,125 625,076,029
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流動性リスク 2019 年4月 30 日
1か月未満 1~3か月 3か月超 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産合計 235,107,113 25,018,409 702,543,484 962,669,026
負債
決済待ちの投資有価証券の購入 266,876,665 - - 266,876,665
決済待ちの受益証券の買戻し 7,337 - - 7,337
中央清算機関で清算される
スワップ契約に係る
未払変動証拠金 347,941 - - 347,941
特定のデリバティブ契約に係る
担保、時価評価額 982,000 - 1,270,736 2,252,736
未払管理報酬 583,334 - - 583,334
未払保管報酬 4,743 - - 4,743
未払保管および管理事務代行報酬 209,822 - - 209,822
その他の未払費用 359,684 - - 359,684
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債 467,492 1,233,568 223,314,820 225,015,880
負債合計 269,839,018 1,233,568 224,585,556 495,658,142
(e)信用リスク
ファンズは、取引相手方の信用リスクにさらされ、また債務不履行リスクを負っている。取引された有
価証券の債務不履行リスクは、ブローカーが支払金を受領した時にのみ売却した有価証券の引渡しを行う
ため、最低限であると考えられる。購入時の支払いは、ブローカーが有価証券を受領した時にのみ行う。
どちらかの当事者が債務を履行しない場合、取引は成立しない。
ファンズは、管理会社が高格付であると考え、また確立されていると考えるブローカー・ディーラー、
銀行および規制された取引所と取引を行うことによって信用リスクを軽減することを目指している。デリ
バティブ契約に関連するリスクがもしあれば、契約取引相手方が債務不履行になる可能性を含んでいる。
マスター・ファンドが引受けている未決済の買戻契約に関連する担保の公正価値は、 57,413,760 米ドル
( 2019 年: 32,409,480 米ドル)である。
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マスター・ファンドは、一般に、有名な格付機関によって格付が付与された金融資産に投資する。
格付 純資産比率
2020 年 2019 年
4月 30 日現在 4月 30 日現在
78.77 % 40.26 %
AAA/Aaa
1.71 % 2.19 %
AA/Aa
1.33 % 0.92 %
A/A
12.77 % 10.08 %
BBB/Baa
20.32 % 24.28 %
BB/Ba
9.52 % 11.65 %
B/B
3.80 % 4.52 %
CCC/Caaおよびそれ以下
12.70 % 14.42 %
A-1+
12.78 % 6.79 %
A-1
*
無格付 (53.70) % (15.11) %
100.00 % 100.00 %
* 「無格付」の投資先債券の信用度を監視するため、管理会社は、公に認められた信用格付が得られてい
ない多数の商品に対し、内部調査に基づいて、独自の格付を設定する。管理会社は、各投資商品の黙示
的な格付を算出するため、発行に関する主要な金融指標および当該商品の構造的な特徴について検討す
る。現金、デリバティブ商品およびその他純資産は、未格付カテゴリーに表示される。TBAモーゲー
ジ契約に係る未払金および未収金は、未格付カテゴリーに含まれ、ネガティブ・ウェイトとなることが
ある。無格付債券は、投資運用会社によって、B/BならびにCCC/Caaおよびそれ以下に格付け
された証券と同程度の信用度があると評価されている。
信用度は、 2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日現在のマスター・ファンドの純資産比率として表示さ
れている。Baaまたはそれ以上に格付けされた債券(短期債券については、Prime-3またはそれ
以上)は、投資適格とみなされる。表は、ムーディーズ、スタンダード&プアーズ(S&P)および
フィッチのあいだで最も高評価の格付を反映しており、S&Pの表記法に基づいて表示されている。TB
Aモーゲージ契約は、もしあれば、発行体の格付に基づいて含まれる。格付およびポートフォリオ信用度
は、時間の経過とともに変動する。
ファンズそのものは、独立した格付業者による格付を受けていない。
金融危機によって、その他の取引相手方の倒産または他の理由による債務不履行を余儀なくされた場
合、マスター・ファンドの保有証券は影響を受ける可能性がある。ファンズは、取引相手方が支払期限ま
でに全額支払うことができないリスクすなわち信用リスクにさらされている。
またファンズは、トレーディング・デリバティブ商品、現金および現金等価物ならびにブローカー未収
金およびその他の未収金の残高に係る取引相手方信用リスクにさらされている。ファンズのプロテクショ
ン売り手またはプロテクション買い手のどちらかとしての取引相手方リスクからの最大損失リスクは、デ
リバティブ契約の公正価値である。当該リスクは、マスター・ファンドと取引相手方との間でマスター差
金決済契約を締結することにより軽減されるが、排除はされない。マスター・ファンドがプロテクション
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の売り手である場合、マスター・ファンドが将来的に支払うべき潜在的な最大金額は、当該デリバティブ
契約の想定元本に等しい。
マスター・ファンドは、OTCデリバティブおよび為替契約を管理するISDA(国際スワップデリバ
ティブ協会)マスター契約ならびに適宜一定の取引相手方との間で締結され、特定日受渡(マスター契
約)になり得るモーゲージ・バック証券およびその他の資産に基づく証券を伴う取引を管理するマスター
証券先渡取引契約の当事者である。マスター契約は、とりわけ当事者の一般的義務、表明、合意、担保提
供、デフォルト事由および早期終了に関する条項を含むことがある。マスター・ファンドに提供された担
保は、マスター契約の条項に従って、一定の取引相手方に関しては、ファンズの保管会社によって分別勘
定で保管されている。マスター・ファンドの担保は、取引相手方に対する差入れまたは移転のいずれかに
より、取引相手方に引き渡される。担保は、現金または米国政府もしくは関連機関によって発行された債
務証券の形式またはマスター・ファンドおよび適用可能な取引相手方によって合意されたその他証券の形
式が認められている。担保要件は、マスター・ファンドの各取引相手方における正味ポジションに基づい
て決定される。ISDAマスター契約に関して、マスター・ファンドに適用される終了事由は、マス
ター・ファンドの純資産が、一定の期間に特定の限界値を下回った場合に発生することがある。取引相手
方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期格付が特定レベルを下回った場合に発生するこ
とがある。いずれのケースも、発生時に、その他の当事者は早期終了を選択し、終了当事者の合理的な決
定に基づき、当該早期終了から生じた損失および費用の支払を含むすべての未決済のデリバティブおよび
為替契約の差金決済を行うことがある。早期終了を選択するマスター・ファンドの単一または複数の取引
相手方による決定は、マスター・ファンドの将来のデリバティブ活動に対して影響を与える可能性があ
る。
報告期末現在、マスター・ファンドは、マスター契約に基づく未決済デリバティブ契約に係る正味負債
ポジションを 17,703,733 米ドル( 2019 年: 6,229,441 米ドル)保有していた。これらの契約期間終了時点
で、マスター・ファンドによって提供された担保は、合計 17,694,645 米ドル( 2019 年: 6,290,068 米ドル)
で、未決済の契約に関連する金額を含むことがある。
マスター・ファンドの主な信用リスクの集中は、債務証券とトレーディング・デリバティブ商品の間の
スプレッドである。有利な未決済契約の公正価値の 10 %未満は、一つの発行体との間で締結されている
が、 2020 年4月 30 日の報告期末現在、統一モーゲージ・バック証券との間で締結されている、公正価値の
46.31 %にあたる評価額 418,352,725 米ドル( 2019 年:連邦住宅抵当公庫との間で締結されている、公正価
値の 40.61 %にあたる評価額 320,534,643 米ドルおよび連邦政府抵当金庫との間で締結されている、公正価
値の 11.02 %にあたる評価額 86,952,874 米ドル)の契約は除く。
ファンズは、ファンズの金融資産および米国の現金残高の一部を保有する保管会社の信用リスクにさら
されている。保管会社は、マスター・ファンドの投資取引のために、清算および預託運用を行う。また、
保管会社は、マスター・ファンドに対する短期貸付のいくつかも行う。 ファンズはまた、現金および現金
等価物に係る保管会社リスクにさらされるが、これは保管会社がファンズと合意した手続きに従った正確
な処理を遂行しないことにより生じる。
報告日現在の信用リスクに対する最大のエクスポージャーは、各報告期間末現在、以下のとおり分析さ
れている。
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
商品の種類 米ドル 米ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産および負債の構成:
確定利付投資有価証券 805,169,570 698,294,207
レポ契約 56,288,000 31,774,000
*
デリバティブ資産 63,011,766 22,077,861
現金および現金等価物 27,914,910 48,007,361
決済待ちの投資有価証券の売却 103,732,960 156,206,166
決済待ちの受益証券の発行 2,655 -
未収利息およびその他の未収金 4,890,638 4,579,519
先物契約に係る未収変動証拠金 - 18,240
中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る
未収変動証拠金 251,152 -
*
デリバティブ資産は、先渡契約、OTCスワップ契約、先渡プレミアム・スワップション契約、買建オ
プション、買建スワップション、売建オプションおよび売建スワップションにより構成される。売建オ
プションおよび売建スワップションに係る信用リスクの最大額は、各有価証券に係る支払いプレミアム
の価値に基づき、有価証券ベースで評価される。特定のデリバティブ資産に係る信用リスクの最大額
は、法的強制力のあるマスター・ファンドのマスター差金決済契約(注記8および注記 12 )の結果、減
額される。
マスター・ファンドは、債務不履行の可能性、債務不履行時のエクスポージャー、債務不履行時の損失
を使用して信用リスクおよび予想信用損失を測定する。経営陣は、予想信用損失を決定する際に、過去の
分析および将来の情報の両方を考慮する。 2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日現在、その他のすべての
未収金、ブローカーに対する債権額、現金および短期預金は、AA/Aa以上の信用格付の取引相手方で
保有されており、1週間以内に決済される予定である。経営陣は、短期的に契約上の義務を履行する高い
能力が取引相手方にあるため、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えている。その結果、かかる減損は
マスター・ファンドにとって全く重要性がないため、 12 か月の予想信用損失に基づく損失引当金は認識さ
れていない。
ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、ムーディーズによって、期末にA
a3( 2019 年:Aa3)の格付けを付与された。 2019 年7月 22 日、マスター・ファンドはトレーディン
グ・バンク・ローンをドイチェ・バンクAGからIHSマークイット・リミテッドへ変更した。IHS
マークイット・リミテッドは、ムーディーズによって、期末にBa1の格付を付与された。ドイチェ・バ
ンクAGは、ムーディーズによって、 2019 年4月 30 日にA3の格付を付与された。
シニア・ローンは、発行または引渡遅延時点を基準に購入または販売され、取引日から1か月またはそ
れ以降に決済され、これにより、適宜、利用可能な現金残高の実際の投資を遅らせることができる。受取
利息は、有価証券の契約条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代理人を通じて、他のローン保有
者から譲渡されることにより取得するか、もしくは、他のローン保有者の持分の一部に参加(パーティシ
ペーション)することにより取得することができる。マスター・ファンドが、ローンまたはパーティシ
ペーションに投資する場合、ファンズは、マスター・ファンドと借り手の間の仲介者がマスター・ファン
ドに対する債務を履行しないリスクにさらされ、加えて、ローンの借り手が債務を履行しないリスクにも
さらされる。
ファンズの投資方針に従って、管理会社は、継続的にファンズの信用ポジションを監視する。
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(f)金融デリバティブ商品
マスター・ファンドは、投資目的または保有資産の効率的なポートフォリオ運用のために、多様な投資
手法および商品を採用し、市場変動、為替、金利リスクもしくはその他のリスクをヘッジしている。その
様な商品は、管理会社が定めた条件および制限のもとで使用される。マスター・ファンドは、報告期間中
に、先渡し、先物、オプションおよびスワップ契約を活用し、結果的に生じた損益は、包括利益(損失)
計算書で報告された。
(g)公正価値の見積り
簿価からその他の未収金および未払金の減損引当金を控除した金額が、公正価値の概算値とみなされ
る。開示目的による金融負債の公正価値は、マスター・ファンドにおいて入手可能な類似金融商品の現行
市場金利で将来の契約キャッシュ・フローを割引いて見積もられる。
IFRS第7号「金融商品:開示」の改訂は、マスター・ファンドに対し、公正価値測定の分類に、測
定に用いたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラルキーを用いることを要求している。
・活発な市場における同一の資産または負債の相場価格(無調整)(レベル1)
・レベル1の相場価格を除いて、資産または負債に関して、直接的(すなわち価格)または間接的(す
なわち価格から派生したもの)いずれかの観察可能なインプット(レベル2)
・資産または負債に関して、観察可能な市場データに基づかないインプット、すなわち観察不可能イン
プット(レベル3)
公正価値測定が全体的に分類される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定全体において重要
となる最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。このために、インプットの重要性は、公正価
値測定全体に対して査定される。公正価値測定が、観察不可能インプットに基づく重大な調整を要する観
察可能インプットを使用する場合、当該測定は、レベル3である。公正価値測定全体における特定のイン
プットの重要性の査定には、資産または負債に特有の要因を考慮した判断が要求される。
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「観察可能」とするか否かの決定には、ファンズによる重要な判断が要求される。ファンズは、観察可
能なデータとは、直ちに入手可能で、定期的に配信または更新され、信頼性があって検証可能な、独占さ
れておらず、当該市場に積極的に関与する独立した情報源により提供された市場データであると考えてい
る。
評価額が、活発な市場における相場価格に基づく、すなわちレベル1に分類される投資有価証券には、
上場持分証券、取引所で取引されているデリバティブ、米国財務省短期証券および特定の非米国ソブリン
債務証券が含まれる。マスター・ファンドは、当該商品の相場価格を調整しない。
活発とはみなされない市場において取引されているが、相場価格、ディーラー相場価格または観察可能
インプットによって裏付けられる代替価格情報に基づいて評価される金融商品は、レベル2に分類され
る。これらには投資適格社債および特定の非米国ソブリン債務証券、上場持分証券およびOTCデリバ
ティブが含まれる。レベル2投資有価証券には、活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡制限
を受けるポジションが含まれるため、その評価は、一般的に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性お
よび/または非譲渡可能性を反映すべく調整されることがある。
活発な市場が存在しない金融商品について、マスター・ファンドは、通常、評価方法および業界内の基
準として一般に認められた技法に基づく内部開発モデルを使用することがある。観察可能な市場データに
基づいていない資産および負債についてのインプットは、レベル3に分類される。
下表は、 2020 年4月 30 日の報告期末現在に公正価値で測定されたマスター・ファンドの金融資産および
負債を公正価値ヒエラルキーで分析した表である。
公正価値-金融資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資有価証券:
確定利付証券:
アセットバック証券 - 9,235,869 - 9,235,869
特定のデリバティブ契約に
係る担保、時価評価額 5,926,000 2,214,577 - 8,140,577
転換債
資本財 - 638,099 - 638,099
通信サービス - 1,409,274 - 1,409,274
一般消費財・サービス - 3,065,762 - 3,065,762
生活必需品 - 1,749,941 - 1,749,941
エネルギー - 60,329 - 60,329
金融 - 954,067 - 954,067
ヘルスケア - 2,973,325 - 2,973,325
テクノロジー - 9,685,375 - 9,685,375
輸送 - 741,179 - 741,179
公益事業・電力 - 328,329 - 328,329
社債
基本素材 - 8,075,110 - 8,075,110
資本財 - 7,092,712 - 7,092,712
通信サービス - 11,237,929 - 11,237,929
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一般消費財・サービス - 16,695,149 - 16,695,149
生活必需品 - 5,455,076 - 5,455,076
エネルギー - 13,413,438 - 13,413,438
金融 - 10,701,468 - 10,701,468
ヘルスケア - 7,654,983 - 7,654,983
テクノロジー - 3,386,696 - 3,386,696
輸送 - 399,578 - 399,578
公益事業・電力 - 3,615,115 - 3,615,115
外国政府債および
外国政府系機関債 - 45,118,384 - 45,118,384
モーゲージバック証券
政府系機関モーゲージ
担保債務証書 - 82,539,182 - 82,539,182
商業用モーゲージ証券 - 33,473,895 - 33,473,895
住宅ローン担保証券 - 44,284,129 - 44,284,129
未決済購入オプション - 1,707,513 - 1,707,513
未決済購入スワップション - 20,516,845 - 20,516,845
シニア・ローン
基本素材 - 788,580 - 788,580
資本財 - 1,698,202 - 1,698,202
通信サービス - 556,957 - 556,957
一般消費財・サービス - 2,240,010 - 2,240,010
生活必需品 - 864,187 - 864,187
エネルギー - 118,880 - 118,880
金融 - 81,255 - 81,255
ヘルスケア - 520,793 - 520,793
テクノロジー - 141,955 - 141,955
輸送 - 126,100 - 126,100
短期投資有価証券 - 84,420,500 - 84,420,500
米国政府および政府系機関
モーゲージ債務証券 - 437,775,181 - 437,775,181
投資有価証券合計 5,926,000 877,755,928 - 883,681,928
デリバティブ:
先渡契約 - 3,198,749 - 3,198,749
先渡プレミアム・
スワップション契約 - 22,388,844 - 22,388,844
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 - 621,120 - 621,120
OTCクレジット・
デフォルト契約 - 18,011,868 - 18,011,868
デリバティブ合計 - 44,220,581 - 44,220,581
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計 927,902,509
公正価値-金融資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金等価物 - 27,773,762 - 27,773,762
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中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 - 37,950,949 - 37,950,949
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 - 6,032,412 - 6,032,412
先物契約 12,165 - - 12,165
公正価値-金融負債 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
デリバティブ:
先渡契約 - 4,730,042 - 4,730,042
先渡プレミアム・
スワップション契約 - 11,969,251 - 11,969,251
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 - 244,673 - 244,673
OTCクレジット・
デフォルト契約 - 38,540,769 - 38,540,769
デリバティブ合計 - 55,484,735 - 55,484,735
TBA売り契約 - 169,689,843 - 169,689,843
未決済売建オプション - 1,403,012 - 1,403,012
未決済売建スワップション - 19,258,489 - 19,258,489
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計 245,836,079
公正価値-金融負債 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 - 40,754,830 - 40,754,830
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・
スワップ契約 - 6,965,593 - 6,965,593
先物契約 628,191 - - 628,191
公正価値で測定されないがその公正価値が開示されるすべてのその他の資産および負債は、レベル2に
分類される。資産および負債の内訳については財政状態計算書を、また評価手法の記載については注記3
および注記4を参照のこと。
報告期間の開始時点と終了時点におけるレベル3投資有価証券は、ファンズの純資産の1%未満を表し
ており、マスター・ファンドのポートフォリオの重要な部分とは見なされていなかった。
下表は、 2019 年4月 30 日の報告期末現在に公正価値で測定されたマスター・ファンドの金融資産および
負債を公正価値ヒエラルキーで分析した表である。
公正価値-金融資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
投資有価証券:
普通株式:
エネルギー - - 15,164 15,164
確定利付証券:
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
アセットバック証券 - 2,333,000 - 2,333,000
特定のデリバティブ契約に
係る担保、時価評価額 982,000 1,270,736 - 2,252,736
転換債
資本財 - 966,198 - 966,198
通信サービス - 1,449,191 - 1,449,191
一般消費財・サービス - 3,016,232 - 3,016,232
生活必需品 - 1,456,527 - 1,456,527
エネルギー - 665,674 - 665,674
金融 - 916,163 - 916,163
ヘルスケア - 3,217,533 - 3,217,533
テクノロジー - 7,364,011 - 7,364,011
輸送 - 204,359 - 204,359
公益事業・電力 - 404,041 - 404,041
社債
基本素材 - 10,440,125 - 10,440,125
資本財 - 4,920,657 - 4,920,657
通信サービス - 12,800,825 - 12,800,825
一般消費財・サービス - 15,957,909 - 15,957,909
生活必需品 - 4,022,652 - 4,022,652
エネルギー - 21,117,772 100 21,117,872
金融 - 12,978,770 - 12,978,770
ヘルスケア - 9,397,215 - 9,397,215
テクノロジー - 3,460,822 - 3,460,822
輸送 - 416,098 - 416,098
公益事業・電力 - 3,737,346 - 3,737,346
外国政府債および
外国政府系機関債 - 53,564,039 - 53,564,039
モーゲージバック証券
政府系機関モーゲージ
担保債務証書 - 91,563,627 - 91,563,627
商業用モーゲージ証券 - 46,344,220 - 46,344,220
住宅ローン担保証券 - 50,910,453 - 50,910,453
未決済購入オプション - 267,538 - 267,538
未決済購入スワップション - 13,781,466 - 13,781,466
シニア・ローン
基本素材 - 468,589 - 468,589
資本財 - 457,759 - 457,759
一般消費財・サービス - 3,252,693 - 3,252,693
生活必需品 - 132,016 - 132,016
エネルギー - 697,380 - 697,380
ヘルスケア - 147,928 - 147,928
テクノロジー - 300,338 - 300,338
短期投資有価証券 - 51,425,173 - 51,425,173
米国政府および政府系機関
モーゲージ債務証券 - 307,040,498 - 307,040,498
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券合計 982,000 742,867,573 15,264 743,864,837
デリバティブ:
先渡契約 - 2,410,063 - 2,410,063
先渡プレミアム・
スワップション契約 - 254,017 - 254,017
OTC金利スワップ契約 - 4,415 - 4,415
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 - 168,938 - 168,938
OTCクレジット・
デフォルト契約 - 7,170,634 - 7,170,634
デリバティブ合計 - 10,008,067 - 10,008,067
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計 753,872,904
公正価値-金融資産 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
現金等価物 - 47,780,562 - 47,780,562
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 - 9,475,265 - 9,475,265
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 - 3,142,260 - 3,142,260
先物契約 91,641 - - 91,641
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
公正価値-金融負債 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
デリバティブ:
先渡契約 - 1,295,817 - 1,295,817
先渡プレミアム・
スワップション契約 - 2,546,136 - 2,546,136
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 - 141,657 - 141,657
OTCクレジット・
デフォルト契約 - 13,473,437 - 13,473,437
デリバティブ合計 - 17,457,047 - 17,457,047
TBA売り契約 - 196,861,721 - 196,861,721
未決済売建オプション - 217,345 - 217,345
未決済売建スワップション - 10,479,767 - 10,479,767
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計 225,015,880
公正価値-金融負債 レベル1 レベル2 レベル3 合計
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 - 12,040,306 - 12,040,306
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・
スワップ契約 - 2,413,596 - 2,413,596
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 - 1,453,338 - 1,453,338
先物契約 103,417 - - 103,417
公正価値で測定されないがその公正価値が開示されるすべてのその他の資産および負債は、レベル2に
分類される。資産および負債の内訳については財政状態計算書を、また評価手法の記載については注記3
および注記4を参照のこと。
報告期間の開始時点と終了時点におけるレベル3投資有価証券は、ファンズの純資産の1%未満を表し
ており、マスター・ファンドのポートフォリオの重要な部分とは見なされていなかった。
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
米ドル 米ドル
売買目的で保有される金融資産:
現金等価物 27,773,762 47,780,562
債務証券 768,896,493 676,122,760
持分証券 - 15,164
レポ契約 56,288,000 31,774,000
米国財務省短期証券およびコマーシャル・ペーパー
( 2019 年:米国財務省短期証券および短期外国政府証
券) 28,132,500 19,651,173
デリバティブ 66,444,939 24,057,071
特定のデリバティブ契約に係る担保 8,140,577 2,252,736
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
(現金等価物を含む) 955,676,271 801,653,466
2020 年4月 30 日 2019 年4月 30 日
米ドル 米ドル
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産の公正価値のその他の純変動:
実現損益 13,362,582 (16,477,601)
未実現損益の変動 (58,906,578) (4,180,682)
利益/(損失)合計 (45,543,996) (20,658,283)
(h)資本リスク管理
買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産が、ファンズの資本にあたる。ファンズは、受益者の投資
判断に応じて日々発行および買戻しが行われるため、買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産の金額
は、日々大きく変動することがある。ファンズが資金を運用するうえでの目標は、受益者にリターンを提
供し、かつマスター・ファンドの投資活動をより活発にするだけの資金を確保するために、継続事業体と
して存続する能力を維持することにある。管理会社は、その裁量により、ファンズの投資目的上、運用に
著しい不利益をもたらす可能性があると考えられる大量の買戻しを制限することができる。
ファンズは、資本構成を維持または調整するために、以下を実施する方針である。
・毎日の発行および買戻しの水準を1日のうちに換金可能と考えられる資産と比較して監視すること、
ならびにファンズが買戻可能受益証券の保有者に支払う分配金額を調整すること。
・買戻制限の権限ならびに最低保有単位および最低申込単位の要件について規定しているファンズの定
款に準拠し、受益証券の買戻しおよび新規発行を行うこと。
管理会社は、買戻可能受益証券の保有者に帰属する純資産価額に基づき、資本を監視している。
注9 報酬および費用
(a)重大な影響を及ぼす関連当事者との取引
管理報酬
ファンズの関連会社である管理会社は、マスター・ファンドの資産の中から、クラスS受益証券は
2.00 %、クラスI受益証券は 0.60 %を上限とする年次報酬を受領する権利を有する。当期の管理報酬は、
管理会社の裁量により、マスター・ファンドに関連するクラスS受益証券に対して請求されなかった。管
理会社は、フィーダー・ファンドの各クラスの月次平均純資産価額に対して、フィーダー・ファンドに関
連する受益証券であるクラスJ受益証券は 1.60 %、クラスM受益証券は 1.00 %を上限とする年次報酬を受
領する。
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販売報酬
管理会社は、ファンズの関連会社であるパトナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リ
ミテッド(以下、「販売会社」という。)に対して、管理会社および販売会社間で合意した報酬を、管理
報酬から支払う。販売会社は、随時、適切とみなす方法および範囲で、その他の副販売会社といったその
他の当事者と報酬を分割することができる。報告期間末現在、管理会社は、販売会社に対して 4,664,380 米
ドル( 2019 年: 5,013,009 米ドル)を支払った。
現在、フィーダー・ファンドの月次平均純資産価額に対する総費用比率(償却された設立費用を除く)
は、クラスJ受益証券は年率 1.80 %を超えない、クラスM受益証券は年率 1.20 %を超えないと予想され
る。管理会社は、いつでも、かかる総費用比率を変更する権限を有する。
受託報酬
マスター・ファンドの信託証書に基づき、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(以下「マスター・ファンドの受託会社」という。)は、マスター・ファンドの資産か
ら、年間 22,500 米ドルを上限とする報酬(毎年調査することを条件に、標準的な商業水準とみなされるな
らば、受益者の同意なく、インフレなど様々な理由から増額されることがある。)の支払いを受ける権利
を有する。
かかる報酬は、日々発生し、四半期毎に後払いされる。マスター・ファンドの受託会社は、マスター・
ファンドの資産から、マスター・ファンドに関連してマスター・ファンドの受託会社が負担したすべての
合理的な立替費用の払戻しを受ける。
フィーダー・ファンドの信託証書に基づき、フィーダー・ファンドの受託会社は、フィーダー・ファン
ドの資産から、各フィーダー・ファンドの月次平均純資産価額に対して年率 0.02 %を上限とする報酬(た
だし、年額の上限は 60,000 米ドルとし、下限は 15,000 米ドルとする。)の支払いを受ける権利を有する。
かかる報酬は、日々発生し、四半期毎に後払いされる。フィーダー・ファンドの受託会社は、フィー
ダー・ファンドの資産から、フィーダー・ファンドに関連してフィーダー・ファンドの受託会社が負担し
たすべての合理的な立替費用の払戻しを受ける。
(b)非関連事業体との取引
保管報酬
管理会社は、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(保管会社)に対して、
マスター・ファンドの資産から、マスター・ファンドの月次平均純資産価額に対して年率 0.10 %を上限と
する、日々発生し、毎月後払いされる報酬を支払う。また、管理会社は、保管会社に対して、フィー
ダー・ファンドの資産から、フィーダー・ファンドの月次平均純資産価額に対して年率 0.10 %を上限とす
る、日々発生し、毎月後払いされる報酬を支払う。管理会社は、保管会社に支払うべき合理的な立替費用
を、ファンズの資産から支払う。
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計算代理報酬
保管会社は、ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下「ステー
ト・ストリート」という。)(計算代理会社)をファンズに関する計算代理会社に任命した。管理会社
は、計算代理会社による管理事務サービスに対し、 67,500 米ドルにマスター・ファンドの純資産価額の年
率 0.0030 %を加えた金額を上限とする報酬を、マスター・ファンドの資産から計算代理会社に支払う。追
加的な毎月の価格設定毎の報酬が適用される。当該報酬は、日々発生し、毎月後払いで支払われる。管理
会社は、計算代理会社に支払うべき合理的な立替費用を、ファンズの資産から支払う。管理会社はまた、
フィーダー・ファンドの資産の中から、計算代理会社に対し、年間約 5,000 米ドルに毎月の価格設定毎の管
理事務報酬を加えた金額を支払う。当該報酬は、包括利益(損失)計算書において保管報酬に含まれてお
り、日々発生し、毎月後払いで支払われる。管理会社は、計算代理会社に支払うべき合理的な立替費用
を、ファンズの資産から支払う。
ファンズは、ステート・ストリートとの間で、ステート・ストリートの報酬から現金残高引当金分が減
少する費用相殺契約を締結することがある。 2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日終了年度において、費
用相殺契約によってファンズの費用が減少することはなかった。
名義書換事務代行報酬
管理会社は、シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(名義書換事務代行会社)に対して、名義書換
事務代行会社の業務量に基づいて、ファンズの資産から、マスター・ファンドに関しては年間 300,000 米ド
ルを下限とし、フィーダー・ファンドに関しては年間 75,000 米ドルを下限とする、日々発生し、毎月後払
いされる報酬を支払う。管理会社は、名義書換事務代行会社に支払うべき合理的な立替費用を、それぞれ
のファンドの資産から支払うことを免除する。
その他の費用
さらに、それぞれのファンドは、特に、法令を遵守するためのすべての費用ならびに監査人および法律
顧問の報酬、保管手数料、ローンおよび融資残高についての利息および契約手数料、所得税、源泉徴収税
もしくはその他の税金、受益者および投資予定者との連絡の費用を含む、自己の運用および事業に付随す
るその他一切の費用を負担する。
それぞれのファンドは、他の投資会社への投資に関連して申込および買戻手数料を支払うことを要求さ
れる場合がある。それぞれのファンドは、ポートフォリオ取引に関連して仲介手数料を支払うことを要求
される場合がある。
注 10 関連会社による支払い
2020 年4月 30 日に終了した報告期間中、関連会社による有価証券および為替手数料の決済に関連する特
定の取引のためマスター・ファンドへの払い戻しは、なかった( 2019 年: 3,817 米ドル)。当該金額の管理
会社による払戻しの影響は、トータル・リターンに重要な影響を与えなかった。
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注 11 市況
通常の商取引において、マスター・ファンドは、金融商品を売買し、金融取引契約を締結するため、
マーケットの変動による潜在的な損失のリスク(市場リスク)または取引相手方の債務不履行(信用リス
ク)を負っている。以上の注記で説明されているとおり、マスター・ファンドは、機関またはその他の事
業体とマスター・ファンドとの間で未決済の取引がデフォルトする追加的なリスクにさらされている。
2020 年1月以降、世界の金融市場は COVID-19 として知られる疾病を発症させる新型コロナウイルスの蔓
延による重大なボラティリティを経験しており、それは今後も継続する可能性がある。このパンデミック
(世界的大流行)は、渡航制限や国境制限、隔離、サプライ・チェーンの混乱、消費者需要の低下および
全体的な市場の不確実性を引き起こしている。パンデミックは、世界経済、特定の国々の経済、個々の発
行体に悪影響を与えており、それは今後も継続する可能性がある。これらすべてがマスター・ファンドの
業績にマイナスの影響を与える可能性がある。
注 12 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期末現在、法的強制力のあるマスター差金決済契約または類似契約の対象となってい
るデリバティブ、レポ契約および逆レポ契約の概要である。空売り証券に関する賃借取引は、もしあれ
ば、注記3を参照のこと。財務報告の目的上、マスター・ファンドは財政状態計算書において、マスター
差金決済契約の対象となる金融資産と金融負債とを相殺しない。
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Bank of America Barclays Bank Barclays Capital Inc. BofA Securities, Citibank,
N.A. PLC (clearing broker) Inc. N.A.
2020 年4月 30 日 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - 1,082,998 - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
7,682 346,865 - - 73,270
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - 351,744 - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 220,442 407,203 - - 111,887
先渡プレミアム・スワップション契約 # 3,037,130 280,122 - - 2,828,860
購入スワップション ** #
- 443,919 - - 1,958,947
購入オプション ** #
180,871 - - - 114,927
レポ契約 ** - - - 56,288,000 -
資産合計 3,446,125 1,478,109 1,434,742 56,288,000 5,087,891
負債:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - 981,295 - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- 76,801 - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - 202,295 - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
754,650 - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 181,114 219,814 - - 168,147
先渡プレミアム・スワップション契約 # 1,084,740 109,424 - - 943,120
売建スワップション # - 796,491 - - 2,270,287
売建オプション # 64,976 - - - 43,110
負債合計 2,085,480 1,202,530 1,183,590 - 3,424,664
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 1,360,645 275,579 251,152 56,288,000 1,663,227
受領/(差入)金融商品合計 ##
1,345,910 - - 56,288,000 -
受領/(差入)現金担保合計 ##
- 275,579 - - 1,663,227
純額 14,735 - 251,152 - -
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** 1,345,910 - - - -
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - 290,000 - - 1,800,000
支配下にない受取担保 - - - 57,413,760 -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** - - - - -
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Citigroup Global Credit Suisse Deutsche Goldman Sachs HSBC Bank USA,
Markets, Inc. International Bank AG International National Association
2020 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- 97,735 - 70,418 -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
3,667,753 4,041,224 - 1,419,700 -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # - 166,731 - 550,039 190,177
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 3,107,227 -
購入スワップション ** #
- - - 1,141,734 -
購入オプション ** #
- - - 248,682 -
レポ契約 ** - - - - -
資産合計 3,667,753 4,305,690 - 6,537,800 190,177
負債:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- 17,546 4,422 47,019 -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
7,832,104 7,745,901 - 5,873,207 -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # - 370,635 - 1,134,597 331,161
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 1,209,880 -
売建スワップション # - - - 710,669 -
売建オプション # - - - 62,650 -
負債合計 7,832,104 8,134,082 4,422 9,038,022 331,161
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 (4,164,351) (3,828,392) (4,422) (2,500,222) (140,984)
受領/(差入)金融商品合計 ##
(3,966,217) (3,794,930) - (2,500,222) (100,980)
受領/(差入)現金担保合計 ##
- - - - -
純額 (198,134) (33,462) (4,422) - (40,004)
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** - - - - -
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - - - - -
支配下にない受取担保 - - - - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** (3,966,217) (3,794,930) - (2,520,413) (100,980)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
JPMorgan Chase JPMorgan Merrill Lynch Morgan Stanley &NatWest Markets
Bank N.A. Securities LLC International Co.International PLC PLC
2020 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
20,043 5,107 - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- 4,390,240 2,170,606 2,257,425 -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 327,981 - - - 133,469
先渡プレミアム・スワップション契約 # 9,269,188 - - 2,727,428 -
購入スワップション ** #
4,352,733 - - 11,284,945 -
購入オプション ** #
1,163,033 - - - -
レポ契約 ** - - - - -
資産合計 15,132,978 4,395,347 2,170,606 16,269,798 133,469
負債:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
10,750 88,135 - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- 8,205,645 1,436,106 6,628,236 -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
先物契約 § - 80,143 - - -
先渡契約 # 1,032,706 - - - 369,521
先渡プレミアム・スワップション契約 # 5,447,232 - - 1,940,184 -
売建スワップション # 3,540,118 - - 10,063,021 -
売建オプション # 1,232,276 - - - -
負債合計 11,263,082 8,373,923 1,436,106 18,631,441 369,521
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 3,869,896 (3,978,576) 734,500 (2,361,643) (236,052)
受領/(差入)金融商品合計 ##
- - 734,500 (2,361,643) (236,052)
受領/(差入)現金担保合計 ##
3,800,000 (3,838,561) - - -
純額 69,896 (140,015) - - -
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** - - 756,293 - -
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** 3,800,000 36,000 - - -
支配下にない受取担保 - - - - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** - (3,838,561) - (2,707,767) (250,952)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
State Street Bank Toronto-Dominion WestPac
合計
and Trust Co. Bank UBS AG Banking Corp.
2020 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - 1,082,998
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- - - - 621,120
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - 351,744
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - 17,946,948
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 582,370 235,163 139,780 133,507 3,198,749
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - 1,138,889 - 22,388,844
購入スワップション ** #
- 123,020 1,211,547 - 20,516,845
購入オプション ** #
- - - - 1,707,513
レポ契約 ** - - - - 56,288,000
資産合計 582,370 358,183 2,490,216 133,507 124,102,761
負債:
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - 981,295
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- - - - 244,673
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - 202,295
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - 38,475,849
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
先物契約 § - - - - 80,143
先渡契約 # 655,646 79,470 152,313 34,918 4,730,042
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - 1,234,671 - 11,969,251
売建スワップション # - 327,747 1,550,156 - 19,258,489
売建オプション # - - - - 1,403,012
負債合計 655,646 407,217 2,937,140 34,918 77,345,049
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 (73,276) (49,034) (446,924) 98,589 46,757,712
受領/(差入)金融商品合計 ##
- (49,034) (403,847) 98,589
受領/(差入)現金担保合計 ##
- - - -
純額 (73,276) - (43,077) -
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** - - - 112,374 2,214,577
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - - - - 5,926,000
支配下にない受取担保 - - - - 57,413,760
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** - (110,978) (403,847) - (17,694,645)
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ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
* もしあれば、プレミアムを除く。財政状態計算書の損益を通じて公正価値で測定される金融資産およ
び/または金融負債に含まれる。
** 財政状態計算書の損益を通じて公正価値で測定される金融資産および/または金融負債に含まれる。
† 個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が求められる場合がある。
# マスター差金決済契約により補填される(注記8)。
## 金融純資産およびデリバティブ純資産の合計の超過担保は表示されていない。担保は、未決済の契約に
関する金額を含む場合がある。
§ 財政状態計算書上でのみ計上される、担保が設定されていない直近日の変動証拠金を含む。先物契約お
よび中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は、上記の表に
は含まれておらず、それぞれ合計 1,096,621 米ドルおよび合計 6,303,865 米ドルであった。
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ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Bank of America Barclays Bank Barclays Capital Inc. Citibank, Citigroup Global
N.A. PLC (clearing broker) N.A. Markets, Inc.
2019 年4月 30 日 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - 768,316 - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
4,377 34,727 - 4,783 -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - 168,291 - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - 582,037
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 110,432 227,927 - 268,611 -
先渡プレミアム・スワップション契約 # - 106,031 - - -
購入スワップション ** #
1,265,816 - - 134,731 -
購入オプション ** #
28,539 - - - -
レポ契約 ** - - - - -
資産合計 1,409,164 368,685 936,607 408,125 582,037
負債:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - 1,028,888 - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- 32,929 - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - 244,371 - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
251,705 - - - 1,481,356
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - 11,289 - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 123,631 131,565 - 93,532 -
先渡プレミアム・スワップション契約 # 296,031 82,229 - 414,863 -
売建スワップション # - - - 156,906 -
売建オプション # - - - - -
負債合計 671,367 246,723 1,284,548 665,301 1,481,356
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 737,797 121,962 (347,941) (257,176) (899,319)
受領/(差入)金融商品合計 ##
737,797 - - (232,416) (899,319)
受領/(差入)現金担保合計 ##
- 121,962 - - -
純額 - - (347,941) (24,760) -
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** 784,127 - - - -
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - 130,000 - - -
支配下にない受取担保 - - - - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** - - - (232,416) (912,293)
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ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Credit Suisse Deutsche Goldman Sachs HSBC Bank USA, JPMorgan Chase
International Bank AG International National Association Bank N.A.
2019 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
OTC金利スワップ契約 * #
- - 4,415 - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
52,630 - 55,906 - 11,786
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
1,573,166 - 638,657 - -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 119,151 - 202,508 188,764 240,237
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - - 83,942
購入スワップション ** #
- - 995,432 - 7,413,187
購入オプション ** #
- - - - 238,999
レポ契約 ** - - - - -
資産合計 1,744,947 - 1,896,918 188,764 7,988,151
負債:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
14,582 1,570 26,411 - 8,701
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
2,236,912 - 1,610,772 - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - - -
先物契約 § - - - - -
先渡契約 # 49,214 - 235,772 163,046 175,150
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - 235,981 - 1,298,845
売建スワップション # - - 1,010,276 - 5,809,450
売建オプション # - - - - 217,345
負債合計 2,300,708 1,570 3,199,212 163,046 7,509,491
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 (555,761) (1,570) (1,222,294) 25,718 478,660
受領/(差入)金融商品合計 ##
(516,516) - (1,156,851) - -
受領/(差入)現金担保合計 ##
- - - - 380,000
純額 (39,245) (1,570) (65,443) 25,718 98,660
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** - - - - -
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - - - - 380,000
支配下にない受取担保 - - - - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** (516,516) - (1,156,851) - -
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ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
JPMorgan Merrill Lynch Merrill Lynch, Pierce, Morgan Stanley & NatWest
Securities LLC International Fenner & Smith, Inc. Co.International PLC Markets PLC
2019 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
4,729 - - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
911,297 338,875 - 364,374 -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - - -
先物契約 § 26,503 - - - -
先渡契約 # - - - - 283,856
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 64,044 -
購入スワップション ** #
- - - 3,972,300 -
購入オプション ** #
- - - - -
レポ契約 ** - - 31,774,000 - -
資産合計 942,529 338,875 31,774,000 4,400,718 283,856
負債:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - - -
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
57,464 - - - -
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
3,039,689 299,185 - 1,791,590 -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - - -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - - -
先物契約 § 8,263 - - - -
先渡契約 # - - - - 118,242
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 218,187 -
売建スワップション # - - - 3,503,135 -
売建オプション # - - - - -
負債合計 3,105,416 299,185 - 5,512,912 118,242
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 (2,162,887) 39,690 31,774,000 (1,112,194) 165,614
受領/(差入)金融商品合計 ##
(2,187,887) 39,690 31,717,000 (1,112,194) 35,614
受領/(差入)現金担保合計 ##
25,000 - 57,000 - 130,000
純額 - - - - -
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** - 117,292 - - 124,867
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** 25,000 - 57,000 - 130,000
支配下にない受取担保 - - 32,409,480 - -
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** (2,232,236) - - (1,239,756) -
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ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(E15262)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
State Street Bank WestPac
合計
and Trust Co. UBS AG Banking Corp.
2019 年4月 30 日(つづき) 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
資産:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - 4,415
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - 768,316
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- - - 168,938
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - 168,291
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - -
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - 4,408,406
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - -
先物契約 § - - - 26,503
先渡契約 # 360,443 331,194 76,940 2,410,063
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 254,017
購入スワップション ** #
- - - 13,781,466
購入オプション ** #
- - - 267,538
レポ契約 ** - - - 31,774,000
資産合計 360,443 331,194 76,940 54,031,953
負債:
OTC金利スワップ契約 * #
- - - -
中央清算機関で清算される
金利スワップ契約 § - - - 1,028,888
OTCトータル・リターン・
スワップ契約 * #
- - - 141,657
中央清算機関で清算される
トータル・リターン・スワップ契約 § - - - 244,371
OTCクレジット・デフォルト契約
-売却プロテクション * #
- - - 10,711,209
OTCクレジット・デフォルト契約
-購入プロテクション * #
- - - -
中央清算機関で清算される
クレジット・デフォルト契約 § - - - 11,289
先物契約 § - - - 8,263
先渡契約 # 104,337 76,811 24,517 1,295,817
先渡プレミアム・スワップション契約 # - - - 2,546,136
売建スワップション # - - - 10,479,767
売建オプション # - - - 217,345
負債合計 104,337 76,811 24,517 26,684,742
金融純資産および
デリバティブ純資産合計 256,106 254,383 52,423 27,347,211
受領/(差入)金融商品合計 ##
244,450 - -
受領/(差入)現金担保合計 ##
- 254,383 -
純額 11,656 - 52,423
支配下の受取金融商品担保
( TBA 契約を含む) ** 244,450 - - 1,270,736
支配下の受取現金担保
( TBA 契約を含む) ** - 260,000 - 982,000
支配下にない受取担保 - - - 32,409,480
(差入れ)担保( TBA 契約を含む) ** - - - (6,290,068)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
* もしあれば、プレミアムを除く。財政状態計算書の損益を通じて公正価値で測定される金融資産およ
び/または金融負債に含まれる。
** 財政状態計算書の損益を通じて公正価値で測定される金融資産および/または金融負債に含まれる。
† 個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が求められる場合がある。
# マスター差金決済契約により補填される(注記8)。
## 金融純資産およびデリバティブ純資産の合計の超過担保は表示されていない。担保は、未決済の契約に
関する金額を含む場合がある。
§ 財政状態計算書上でのみ計上される、担保が設定されていない直近日の変動証拠金を含む。先物契約お
よび中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は、上記の表に
は含まれておらず、それぞれ合計 217,095 米ドルおよび合計 6,242,052 米ドルであった。
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注 13 財務書類の承認
本財務書類は、 2020 年8月4日付で、受託会社によって承認された。
注 14 後発事象
財政状態計算書日以降、 2020 年8月4日までに発生した重大な事象はなかった。
(3)【投資有価証券明細表等】
2020 年4月 30 日現在の連結財務書類に対する注記の注8を参照のこと。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2020 年8月末日現在)
千米ドル 百万円
Ⅰ 資産総額 458,845 48,344
Ⅱ 負債総額 1,895 200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 456,950 48,144
クラスM 20,625,030 口
Ⅳ 発行済口数
クラスJ 53,370,145 口
クラスM 6.10 米ドル 643 円
Ⅴ 一口当たり純資産価格
クラスJ 6.20 米ドル 653 円
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換を行う名義書換事務代行会社は次のとおりである。
取扱機関 シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
取扱場所 アイルランド、ダブリン1番、ノース・ウォール・ケイ1番
日本の受益者については、受益証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社の責任で必
要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社または管理会社は、信託証書の条項により義務付けられている場合、または合計でその時点
においてトラストの発行済受益証券の 10 分の1以上の受益証券を保有する者として登録されている受益
者もしくは各サブ・ファンドの受益者集会が提案される場合にはサブ・ファンドの受益者の書面による
要請のある場合、集会を招集する通知に記載されている日時と場所において、場合に応じてトラストま
たはサブ・ファンドの受益者集会(以下「受益者集会」という。)を招集するものとする。受益者集会
には、信託証書の条項が適用されるものとする。受託会社または管理会社は、提案された検討事項に
よって二つもしくはそれ以上またはすべてのクラスおよびサブ・ファンドが同様に影響を受けると考え
る場合、分離されたサブ・ファンドの受益者集会のために、二つもしくはそれ以上またはすべてのクラ
スおよびサブ・ファンドを一つのクラスまたはサブ・ファンドを構成するものとして取扱うことができ
る。ただし、他の場合には、受託会社または管理会社は、二つもしくはそれ以上またはすべてのクラス
およびサブ・ファンドを分離されたクラスまたはサブ・ファンドとして取扱うものとする。あるクラス
またはサブ・ファンドの受益証券の保有者のための分離された受益者集会は、特定のクラスおよびサ
ブ・ファンドの受益証券の保有者にのみ関する事項の検討の為に開催できる。受益者集会は、トラスト
または関連するサブ・ファンドの受益者への 15 営業日以上前の通知により招集されるものとする。通知
には、受益者集会の日時および場所ならびに受益者集会で提案される予定の決議事項が明記されるもの
とする。受益者集会の基準日は、受益者集会の通知において指定された日とし、当該受益者集会の日と
して通知において明記された日より、少なくとも 21 日前とする。受益者の決議、投票および定足数に関
するいかなる計算も、関連する基準日を参照して行われるものとする。ただし、当該基準日が評価日で
ない場合には、直前の評価日による。事故により受益者に対する通知がなされなかった場合または通知
が受益者により受領されなかった場合でも、これによって受益者集会の手続は無効とならない。受託会
社または管理会社の取締役またはその他の権限を与えられた役員は、いずれの集会にも出席し、発言す
る権利を有するものとする。集会の定足数は、場合に応じてトラストまたはサブ・ファンドのその時点
における発行済受益証券の 10 %を保有する受益者とする。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
出資者持分合計(未監査):
(注1)(注2)
2014 年 12 月末日現在 92,450,090 米ドル (約 97 億円)
(注1)(注2)
2015 年 12 月末日現在 96,767,628 米ドル (約 102 億円)
(注1)(注2)
2016 年 12 月末日現在 65,195,828 米ドル (約 69 億円)
(注1)(注2)
2017 年 12 月末日現在 22,058,670 米ドル (約 23 億円)
(注1)(注2)
2018 年 12 月末日現在 14,992,655 米ドル (約 16 億円)
(注1)
2019 年 12 月末日現在 11,003,756 米ドル (約 12 億円)
(注1)
2020 年6月末日現在 15,383,445 米ドル (約 16 億円)
(注1)資本の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(注2)修正再表示/調整後(該当する場合。)
(2)会社の機構
管理会社は、管理会社の 100 %出資持分権者であるパトナム・アドバイザリー・ホールディングス
Ⅱ・エルエルシーにより運営され、事業および事務の管理がなされている。管理会社は、出資持分権者
または出資持分権者により権限を与えられた管理会社の代理人および従業員の行為を通じて事業活動を
行い、また出資持分権者の行為に拘束される。 出資持分権者は、デラウェア州の法律に基づき出資持分
権者に認められた権利を含め、管理会社の事業目的を促進するために必要または有効なすべての行為を
行う権利を有する。
出資持分権者は、(ⅰ)書面により、いずれかの者に対して、管理会社のために契約を締結し契約を
履行する権限を付与すること、(ⅱ)管理会社の社長、1名または複数の執行取締役、1名または複数
の部長、秘書役および1名または複数の秘書役補佐を選任すること、(ⅲ)管理会社のために行為をす
る従業員、オフィサーまたはその他の権限者を選任することができる。また、出資持分権者は、管理会
社のために選任したこれらの者を、理由の有無を問わず、随時、解任することができる。
管理会社の社長は、デラウェア州の会社法に基づき設立された会社の社長職に付与される義務および
権限ならびに出資持分権者により随時指示された義務および権利を遂行し、また、管理会社の日常業務
および管理会社のために遂行されるべき業務を行う権利を有する。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、幅広い資産運用を専門とし 1937 年からの歴史を有するパトナム・インベストメンツの間接
的子会社である。管理会社は、アメリカ合衆国企業の口座および外国企業口座ならびに投資信託を管理し
ている。パトナム・インベストメンツは、ボストンに本拠地を置き、グローバルにビジネスを展開してお
り、 2020 年8月末日現在、運用総資産は約 1,820 億米ドル(約 19.2 兆円)である。資産運用業界での経験が
平均 10 年以上の、約 170 人の運用プロフェッショナルが運用を担当している。
2020 年8 月末日現在、管理会社は、以下の投資信託を管理している。
( 2020 年8月末日現在)
国別
種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
(設立国)
アンブレラ・
ケイマン 1 457,901,575 米ドル
ファンドのサブ・ファンド
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された 2019 年お
よび 2018 年 12 月 31 日終了年度の原文の監査済財務書類(以下「原文の財務書類」という。)を翻訳した
ものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の
適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピーから、
「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定する監査証明に相当すると
認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(翻訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. 管理会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て、令和2年8月 31 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
105.36 円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記bの監査証明に相当すると認められる証
明の対象になっていない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
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損失および包括損失計算書
2019 年 12 月 31 日終了年度 2018 年 12 月 31 日終了年度
米ドル 千円 米ドル 千円
収益 (無監査) (無監査)
投資顧問報酬、純額 108,189,613 11,398,858 58,683,295 6,182,872
実績報酬 1,772,239 186,723 1,385,328 145,958
サービス報酬に関する収益(注記8) 657,479 69,272 - -
投資純利益/(損失)およびその他の収益/(損
5,582 588 (18,314) (1,930)
失)
110,624,913 11,655,441 60,050,309 6,326,901
収益合計
営業費用
報酬および福利厚生費 12,944,383 1,363,820 15,921,723 1,677,513
専門家および外部報酬 6,488,771 683,657 4,266,249 449,492
ディーラー手数料 16,282,005 1,715,472 4,182,074 440,623
サービス報酬に関する費用(注記8) 79,814,077 8,409,211 25,380,067 2,674,044
親会社および関係会社からの配分費用、純額
(注記8) 28,551,256 3,008,160 31,953,077 3,366,576
金融費用 15,773 1,662 - -
3,120,870 328,815 2,818,062 296,911
その他の営業費用(注記9)
147,217,135 15,510,797 84,521,252 8,905,159
営業費用合計
(36,592,222) (3,855,357) (24,470,943) (2,578,259)
法人所得税控除前損失
288,343 30,380 28,842,124 3,038,806
法人所得税等(注記6)
(36,880,565) (3,885,736) (53,313,067) (5,617,065)
当期純損失
その他の包括損失、法人所得税控除後(注記 10 ):
その後に純損益に振替えられる項目
在外営業活動体の換算に係る
未実現為替差益/(損)、純額 213,290 22,472 (3,393,595) (357,549)
- - - -
その後に純損益に振替えることのない項目
213,290 22,472 (3,393,595) (357,549)
その他の包括利益/(損失)、法人所得税控除後
(36,667,275) (3,863,264) (56,706,662) (5,974,614)
包括損失
添付の注記は当財務諸表にとり不可欠なものである。
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財政状態計算書
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
資産 (無監査) (無監査)
現金および現金同等物(注記2) 2,779,923 292,893 2,664,967 280,781
未収投資顧問報酬、純額(注記2) 11,233,515 1,183,563 13,481,003 1,420,358
その他の債権 3,484,160 367,091 1,691,072 178,171
繰延税金資産(注記6) 13,774 1,451 - -
資本資産、純額(注記3) 22,502 2,371 - -
465,760 49,072 454,834 47,921
その他の資産(注記4)
17,999,634 1,896,441 18,291,876 1,927,232
資産合計
負債および出資者持分
負債
未払報酬および従業員福利厚生費 813,403 85,700 1,136,253 119,716
未払金および未払費用 5,644,402 594,694 1,908,612 201,091
当期税金負債(注記6) 303,732 32,001 248,269 26,158
234,341 24,690 6,087 641
その他の負債(注記5)
6,995,878 737,086 3,299,221 347,606
負債合計
出資者持分
親会社および関係会社への未収金、純額(注記8) (736,767) (77,626) (15,728,387) (1,657,143)
払込剰余金 433,924,344 45,718,269 416,237,588 43,854,792
累積欠損金 (414,741,713) (43,697,187) (377,861,148) (39,811,451)
(7,442,108) (784,100) (7,655,398) (806,573)
その他の包括損失累計額(注記 10 )
11,003,756 1,159,356 14,992,655 1,579,626
出資者持分合計
17,999,634 1,896,441 18,291,876 1,927,232
負債および出資者持分合計
添付の注記は当財務諸表にとり不可欠なものである。
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出資者持分変動計算書
12 月 31 日終了年度
親会社および関係会社への
(未収金 )/ 未払金、純額 払込剰余金 累積欠損金 その他の包括損失累計額 出資者持分合計
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
2019 年度
(無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査)
1月1日残高 (15,728,387) (1,657,143) 416,237,588 43,854,792 (377,861,148) (39,811,451) (7,655,398) (806,573) 14,992,655 1,579,626
親会社に支払った現物配当 (注記8 ) 1,534,500 161,675 (1,534,500) (161,675) - - - - - -
親会社から受取った現物出資 (注記
8 ) (19,221,256) (2,025,152) 19,221,256 2,025,152 - - - - - -
会社間取引純額 (注記8 ) 32,678,376 3,442,994 - - - - - - 32,678,376 3,442,994
為替換算調整額、純額 - - - - - - 213,290 22,472 213,290 22,472
当期純損失 - - - - (36,880,565) (3,885,736) - - (36,880,565) (3,885,736)
12 月 31 日残高
(736,767) (77,626) 433,924,344 45,718,269 (414,741,713) (43,697,187) (7,442,108) (784,100) 11,003,756 1,159,356
2018 年度
1月1日残高(過年度報告額) 75,317,769 7,935,480 277,551,117 29,242,786 (326,548,413) (34,405,141) (4,261,803) (449,024) 22,058,670 2,324,101
IFRS 第 15 号に関する会計方針の変更
(2,000,332) (210,755) - - 2,000,332 210,755 - - - -
による影響
1月1日残高(修正後) 73,317,437 7,724,725 277,551,117 29,242,786 (324,548,081) (34,194,386) (4,261,803) (449,024) 22,058,670 2,324,101
親会社に支払った現物配当(注記
8) 2,971,270 313,053 (2,971,270) (313,053) - - - - - -
親会社から受取った現物出資(注記
8) (141,657,741) (14,925,060) 141,657,741 14,925,060 - - - - - -
会社間取引純額(注記8) 49,640,647 5,230,139 - - - - - - 49,640,647 5,230,139
為替換算調整額、純額 - - - - - - (3,393,595) (357,549) (3,393,595) (357,549)
- - - - (53,313,067) (5,617,065) - - (53,313,067) (5,617,065)
当期純損失
(15,728,387) (1,657,143) 416,237,588 43,854,792 (377,861,148) (39,811,451) (7,655,398) (806,573) 14,992,655 1,579,626
12 月 31 日残高
添付の注記は当財務諸表にとり不可欠なものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年 12 月 31 日終了年度 2018 年 12 月 31 日終了年度
米ドル 千円 米ドル 千円
営業活動によるキャッシュ・フロー (無監査) (無監査)
法人所得税控除前損失 (36,592,222) (3,855,357) (24,470,943) (2,578,259)
法人所得税等 (288,343) (30,380) (28,842,124) (3,038,806)
営業活動で使用されたキャッシュ・フローの当期純
損失に対する調整:
繰延税金 (13,774) (1,451) 28,600,084 3,013,305
資本資産の減価償却費 4,032 425 1,832 193
使用権資産の減価償却費 206,015 21,706 - -
純損益を通じて公正価値で測定される
有価証券の変動 - - (269,009) (28,343)
営業資産の(増加)/減少:
未収投資顧問報酬 2,247,488 236,795 (2,645,576) (278,738)
その他の債権 (1,793,088) (188,920) (1,691,072) (178,171)
その他の資産 206,196 21,725 148,787 15,676
営業負債の増加/(減少):
未払報酬および従業員福利厚生費 (322,850) (34,015) 328,227 34,582
未払金および未払費用 3,726,165 392,589 795,686 83,833
その他の負債 1,495 158 6,087 641
314,837 33,171 (31,739,950) (3,344,121)
その他の営業資産および負債の変動
(32,304,049) (3,403,555) (59,777,971) (6,298,207)
営業活動に使用した現金純額
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の購入 - - (1,000,000) (105,360)
投資有価証券の売却による収入 - - 12,106,770 1,275,569
(26,534) (2,796) - -
資本資産の追加
(26,534) (2,796) 11,106,770 1,170,209
投資活動(に使用した)/により得た現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社および関係会社からの未収金(注記8) (178,954,041) (18,854,598) (204,008,181) (21,494,302)
親会社および関係会社への未払金(注記8) 211,632,417 22,297,591 253,648,828 26,724,441
(194,697) (20,513) - -
リース負債の元本部分の返済
32,483,679 3,422,480 49,640,647 5,230,139
財務活動により得た現金純額
現金および現金同等物に係る
(38,140) (4,018) (216,094) (22,768)
為替レートの変動による影響
現金および現金同等物の純増加 114,956 12,112 753,352 79,373
2,664,967 280,781 1,911,615 201,408
現金および現金同等物の期首残高
2,779,923 292,893 2,664,967 280,781
現金および現金同等物の期末残高
キャッシュ・フローに関する補足情報:
外国法人所得税の支払額(注記6) 252,145 26,566 160,856 16,948
利息の支払額 15,773 1,662 399 42
財務活動によるキャッシュ・フロー以外の補足情
報:
親会社からの現物出資の受取額(注記8) 19,221,256 2,025,152 141,657,741 14,925,060
親会社への現物配当の支払額(注記8) 1,534,500 161,675 2,971,270 313,053
添付の注記は当財務諸表にとり不可欠なものである。
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財務諸表に対する注記
1.組織
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(以下「当社」または「 PAC 」という。)は、パ
トナム・アドバイザリー・ホールディングスⅡ・エルエルシー(以下「 PAH Ⅱ」という。)が完全所有する子
会社であり、グレート・ウエスト・ライフコ・インク(以下「ライフコ」という。)が過半数を間接保有す
る子会社のパトナム・インベストメンツ・エルエルシー(以下「親会社」または「パトナム」という。)が
完全に間接保有する子会社である。当社の最終親会社は、パワー・コーポレーション・オブ・カナダであ
る。当社は、アメリカ合衆国のデラウェア州で設立されている。登記された事務所および本店の所在地は、
アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市 フェデラル・ストリート 100 番地である。当社の機
能通貨は米ドルである。
当社の主要な業務は、顧客である機関投資家に対して投資顧問業務を提供することである。当該業務の提供
に関連して、当社は、顧客と協議した報酬料率および平均運用資産残高に基づく投資顧問報酬を受け取る。
当社の収益は、国内および外国の株式ならびに負債性の資産(以下「当社のファンド」という。)を含む運
用資産(以下「 AUM 」という。)の総額および構成に大きく左右される。したがって、金融市場の変動や運用
資産の構成の変動により、収益および経営成績に影響が及ぶ。
2018 年6月1日に当社は、当社の子会社のすべてに対する持分を PAH Ⅱに分配し、その分配後に PAH Ⅱの子会
社としての再編を行った。 PAH Ⅱは親会社の子会社であり、現在は親会社の米国外営業会社の全社を保有して
いる。当該取引は、共通支配下の取引であったことから取引日現在の帳簿価額を用いて計上され、分配した
子会社は連結していなかったという前提で表示を行っている。
当社、その親会社および関係会社は、注記2、注記6および注記8に記載されるとおり、相互に著しく依存
している。添付の財務諸表は、当社が維持する個々の記録から作成されており、当社が非関係会社として運
営されていた場合に存在したであろう財政状態または経営成績を必ずしも示していない可能性がある。
経済的依存性
当財務諸表は、継続企業に適用される会計原則に基づいて適切に作成されている。ただし、当社の継続事業
は親会社の継続的な支援に依存するものである。 2019 年 12 月 31 日および 2018 年 12 月 31 日現在、当社の出資者
持分の期末残高はそれぞれ 11,003,756 米ドルおよび 14,992,655 米ドルである。
COVID-19 と称される疾患を引き起こす新種のコロナウイルスが 2020 年1月より蔓延し、世界の金融市場は重
大なボラティリティに見舞われた。これは今後も継続する可能性がある。このパンデミックは、旅行および
渡航制限、隔離、サプライチェーンの崩壊、消費者需要の落込みならびに一般市場における不確実性をもた
らした。パンデミックは、世界経済、一定の国家および個々の発行体の経済に不利な影響を与えており、か
つ今後も継続する可能性がある。当社の業績は、こうしたすべてからマイナスの影響を受ける可能性があ
る。現行の市場変動に起因するオペレーショナル・リスクに関して、当社は継続的にレビューを実施してお
り、経営者も監視を行っている。
親会社は、予見可能な将来において、当社の事業への資金提供を確約している。
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2.作成の基礎および会計方針の要約
当社の財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「 IASB 」という。)が公表した国際財務報告基準(以下
「 IFRS 」という。)に準拠して作成されている。以下に記載する会計方針は、別段の記載がない限り、表示
されるすべての期間に一貫して適用されている。該当する場合、当社は、本注記の「会計方針の変更」およ
び「将来の会計方針」に記載されるとおり、当社の業務に関連する新規または修正後の会計基準を適用する
ため、会計方針の変更を予定しているか、または実施している。
新たなリース会計基準の適用
当社は 2019 年1月1日に、累積的キャッチアップ法を用いて IFRS 第 16 号「リース」を適用した。当該基準
は、 IAS 第 17 号「リース」を置き替えるものである。この基準は、リースの識別に関する新たな指針のみなら
ず、借手側のリースの会計処理、測定および表示方法についても規定している。 IFRS 第 16 号に基づき、当社
はリース開始日現在における使用権資産およびリース負債を貸借対照表に認識している。
使用権資産は、リース開始日時点またはその前に支払ったリース料に、発生した当初直接コスト、原資産の
解体および除去に要するコストまたは原資産の敷地の原状回復に要するコストの見積りを加算し、受け取っ
たリース・インセンティブを控除する調整を加えたリース負債の当初測定の金額を基に、当初測定される。
当該資産は、貸借対照表の「その他の資産」に含められている。
リース負債は、リース開始日現在に支払われていないリース料の現在価値(リースの計算利子率を用いて割
り引かれる)で当初測定される。リースの計算利子率が容易に算定できない場合、当社は借手の追加借入利
子率を使用する。当社は通常、追加借入利子率を割引率として使用している。リース負債は、実効金利法を
用いて償却原価で測定され、貸借対照表の「その他の負債」に含められている。
IFRS 第 16 号の初回適用に際して、当社は、実務上の便法の適用を次のとおりに選択している。
・当社は、契約にリースが含まれているか否かの再評価を実施しないことを選択した。
・当社は、リース期間が 12 か月 以下の短期間のリースならびに少額資産のリースに関する使用権資産およ
びリース負債を認識しないことを選択した。
・当社は、合理的に類似した性質を持つリースのポートフォリオに対し、単一の割引率を適用した。
2019 年 12 月 31 日終了年度において、短期間のリースおよび少額資産のリースに関連する費用はゼロであっ
た。
当社は上述のとおり、 IFRS 第 16 号の適用に際して、累積的キャッチアップ法を用いることを選択している。
そのため、 2018 年度に表示した情報の修正再表示は行っていない。当該情報は、 IAS 第 17 号および関連する解
釈指針に基づく既報告数値を開示している。
初回適用に際して、当社はリース負債(初回適用日の直前に貸借対照表に認識したリースに関連する前払ま
たは未払リース料の支払額で調整済)と等しい金額で、使用権資産を測定することを選択した。
2019 年1月1日現在、使用権資産の 406,249 米ドルは貸借対照表の「その他の資産」に計上し、リース負債の
393,971 米ドルは貸借対照表の「その他の負債」に計上した。 2018 年 12 月 31 日現在の貸借対照表において、
「未払金および未払費用」ならびに「その他の負債」にそれぞれ含められた未払リース料および未払賃料に
係る引当金の合計額 6,087 米ドルは、使用権資産を減額するため再分類された。リース負債の測定時、当社
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は、 2019 年1月1日現在の追加借入利子率を使用してリース料を割り引いた。適用した加重平均率は 5.0 %で
ある。
下記の表は、当社の財務諸表に開示していた 2018 年 12 月 31 日現在の当社のオペレーティング・リース債務か
ら、 IFRS 第 16 号の初回適用日( 2019 年1月1日現在)におけるリース負債の認識額へと調整を行ったもので
ある。
(米ドル)
2018 年 12 月 31 日現在のオペレーティング・リース債務 493,410
オペレーティング・リースのコミットメントに含まれていた非リース構成要素 (80,302)
1,709
IFRS 第 16 号の適用によるその他の調整
2019 年1月1日現在のリース負債総額 414,817
(20,846)
2019 年1月1日現在の追加借入利子率を用いた割引額
393,971
2019 年1月1日現在で認識されたリース負債
会計上の見積り
IFRS に準拠した財務諸表の作成にあたり、経営者は、貸借対照表日現在の資産および負債の報告額、資産お
よび負債に関する開示、ならびに報告期間における収益および費用の報告額に影響を及ぼす見積りおよび仮
定に伴う重要な判断を行うことが要求される。これらの判断や見積りには多少の不確実性が内在するもの
の、経営者は、計上した金額は合理的であると考えている。見積りの不確実性に関する主要な発生要因およ
び重要な判断を行った領域は次に記載する項目であり、これらは財務諸表に対する注記を通じて説明されて
いる。
・金融商品の公正価値の決定にあたり、当社の経営者は、公正価値のインプットを決定する際に判断を用
いている(注記2)。
・当社はさまざまな税務管轄区で業務を行っている。当該管轄区では当社の税金引当金ならびに当社の税
金資産および負債の帳簿価額の算定にあたり、関連する税法、規制および法律を解釈する際に、経営者
の判断および見積りが要求される(注記6)。
・法的およびその他の引当金は、経営者の判断により、過去の事象について、債務の決済のために第三者
に移転するであろう経済的資源の流出の可能性が高くなった場合に認識される。経営者は、貸借対照表
日現在における引当金の最善の見積りの算定にあたり、起こりうる結果およびリスクの評価に判断を用
いている(注記 11 )。
・当社は、株式に基づく償却費用(株価および失効の見積りを含む。)の一定額を算出する際に見積りを
使用している(注記8)。
・経営者は、リース料の割引に用いる追加借入利子率を決定する際に、信用スプレッドおよびリース特有
の調整に加えて、適用可能な参照レートに基づく判断を用いている(注記2)。
重要な会計方針は以下のとおりである。
現金および現金同等物
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現金および現金同等物は、手元現金および要求払いの銀行預金から構成され、いずれも容易に換金可能であ
る。現金および現金同等物の帳簿価額は、公正価値に近似する。
公正価値測定
公正価値で計上される当社の金融資産および金融負債は、以下の公正価値ヒエラルキーに基づいて分類され
ている。
レベル1に区分される金融資産および金融負債には、当社がアクセスできる同一の資産または負債に関す
る、活発な市場において観察可能な無調整の相場価格が用いられる。
レベル2に区分される金融資産および金融負債には、レベル1の無調整の相場価格以外の観察可能なイン
プットが用いられる。一部のレベル2の有価証券の公正価値は、価格設定サービスから入手したものであ
る。価格設定サービスのインプットには、指標利回り、報告された売買、ブローカー/ディーラー価格、発
行体スプレッド、双方向市場( two-sided markets )、証券指標銘柄、募集および参照データを含むが、これ
らに限定されない。
レベル3に区分される金融資産および金融負債は、観察可能な市場のインプットに基づいていない1つ以上
の重要なインプットを使用しており、これには当該資産または負債に関する市場活動がほとんどない状況が
含まれる。
場合によっては、公正価値を測定するために用いられるインプットが、公正価値ヒエラルキーの異なるレベ
ルに区分される可能性がある。そうした場合の公正価値ヒエラルキーのレベルは、その公正価値測定の全体
を、全体の公正価値測定にとって重大である最も低いレベルのインプットに基づいて区分する。当社の全体
の公正価値測定に対する個々のインプットの重大さの評価には、当該資産または負債に固有の要因を考慮に
入れた判断が必要となる。
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下記の表は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在に経常的または非経常的に公正価値で測定される当社の金融
資産および金融負債のすべてに関する情報であり、かかる公正価値を決定するために当社が使用した評価技
法の公正価値ヒエラルキーを示している。
2019 年 12 月 31 日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
公正価値で測定される資産 (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
(1)(2)
その他の金融商品 - 14,717,675 - 14,717,675
金融資産合計 - 14,717,675 - 14,717,675
公正価値で測定される負債
(1)(2)
-
その他の金融商品 6,457,805 - 6,457,805
金融負債合計 - 6,457,805 - 6,457,805
(1)
その他の金融商品には、「未収投資顧問報酬」、「その他の債権」、「未払報酬および従業員福利厚生
費」、ならびに「未払金および未払費用」が含まれている。
(2)
その他の金融商品は当初に公正価値で計上され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定される。その他の金
融商品の償却原価は公正価値に近似している。
2018 年 12 月 31 日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
公正価値で測定される資産 (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
(1)(2)
その他の金融商品 - 15,172,075 - 15,172,075
金融資産合計 - 15,172,075 - 15,172,075
公正価値で測定される負債
(1)(2)
-
その他の金融商品 3,044,865 - 3,044,865
金融負債合計 - 3,044,865 - 3,044,865
(1)
その他の金融商品には、「未収投資顧問報酬」、「その他の債権」、「未払報酬および従業員福利厚生費」、なら
びに「未払金および未払 費用 」が含まれている。
(2)
その他の金融商品は当初に公正 価値 で計上され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定される。その他の
金融商品の償却原価は公正価値に近似している。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度において、レベルの区分間の振替はなかった。
その他の金融商品
「未収投資顧問報酬」、「その他の債権」、「未収報酬および従業員福利厚生費」ならびに「未払金および
未払費用」は、償却原価で測定するものとして分類される。これらは公正価値で貸借対照表に当初計上さ
れ、その後に実効金利法を用いて償却原価で測定される。ただし、金利の重要性が僅少な短期の金融商品は
この限りではない。「未収投資顧問報酬」、「その他の債権」、「未収報酬および従業員福利厚生費」なら
びに「未払金および未払費用」の帳簿価額は、公正価値に近似する。
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投資有価証券の減損
2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の金融資産は、 IFRS 第9号の「金融商品」に従って評価された。金融資産
の各クラスの評価に際し、経営者は、予想信用損失モデルを通して資産の減損を評価するために判断を用い
た。当社の金融資産は、主に現金および現金同等物ならびにさまざまな債権の残高から構成される。 2019 年
および 2018 年 12 月 31 日現在における当社の債権の大半は、主に投資運用契約に従い履行したサービスに関し
て、第三者から負う未収投資顧問報酬から成る。当社は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日より前の 36 か月間に
わたる当該債権の予想信用損失を評価し、過去のデータを基に、予想信用損失のリスクに重要性はないと結
論付けた。残りの債権はその他の債権(債権の性質および実績に基づき分類)から成り、これらの予想信用
損失も当社にとって重要性はない。現金および現金同等物は高い信用格付けを有する銀行で保有される流動
性資金から成る。当該カウンターパーティのデフォルト率に重要性はないと考えられるため、経営者は、予
想信用損失は当社にとって重要性がないと結論付けた。
2009 年 12 月に親会社の経営者は、当社が資産運用会社であった債務担保証券(以下「 CDO 」という。)に対す
る投資について、市況の悪化に基づき全額の減損処理を行った。当該 CDO は、目論見書の条項に基づき、流動
性の提供を目的とする CDO ポートフォリオのオークションを 2017 年から毎年開催することが要求されていた。
同年、当該 CDO は無事落札された。 2019 年6月に当社は、この 2017 年のオークションからの最終分配金を受け
取った。受取額は 812,868 米ドルであった。この金額は主に、当初支払額から控除された過去に稼得した報酬
を表しているため、損失および包括損失計算書の「実績報酬」に計上されている。
資本資産、純額
資本資産、純額は、見積耐用年数にわたり定額法で算出された減価償却累計額を控除した取得原価で計上さ
れている。見積耐用年数は3年から7年にわたる。資本資産は、四半期毎に減損の評価が行われる。使用さ
れていない資産およびその関連する減価償却累計額は貸借対照表から除かれ、当該資産の正味帳簿価額が損
失および包括損失計算書に費用計上される。リース物件改良費は、リース期間にわたって償却される。 2019
年および 2018 年 12 月 31 日終了年度における資本資産の減価償却費はそれぞれ 4,032 米ドルおよび 1,832 米ドル
であり、損失および包括損失計算書の「その他の営業費用」に含まれている。
会社間の未収金および未払金の相殺と表示
会社間の未収金および未払金は相殺され、貸借対照表に純額で表示される。これは、当社ならびにその親会
社および関係会社が相互に確定した金額を負う場合に生じるもので、当社は、当社の未払金と関係会社の未
収金を相殺する権利を有しており、当該権利はパトナム・マスター・ネッティング契約により法的強制力を
有している。定期的な決済は通常現金以外の会計取引の形で生じることから、貸借対照表上の出資者持分の
構成要素として、「親会社および関係会社への(未収金)/未払金、純額」に含めることが当社の方針であ
る。
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収益認識
投資顧問報酬、純額
当社は、投資顧問サービスを日次、月次または四半期毎に提供している。 こうしたサービスの提供に係る履
行義務について、当社が当該サービスを提供する都度に顧客は便益を受取り、その便益を消費することか
ら、履行義務は一定の期間にわたり充足されるものと当社は考えている。報酬の取決めは、顧客の平均運用
資産または期末現在の運用資産残高に適用される契約上の割合に基づいている。報酬は該当期間に提供した
サービスに具体的に関連しており、他の期間に提供したサービスとは異なるため日次で稼得され、月次、四
半期、半期または年次で受領される。投資顧問報酬、純額は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度の損失
および包括損失計算書において、それぞれ 8,610,479 米ドルおよび 6,876,911 米ドル(費用上限額およびリ
ベートを控除後)認識されている。
当社は代理人として、複数の組成された企業のスポンサーを務めている。これらの組成された企業には、機
関投資家ファンドおよびその他の投資商品が含まれる。当該組織の性質および目的は、管理された投資戦略
を通じて、投資家に様々な投資機会を提供することにある。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、機関投資家
ファンドのポートフォリオおよび当社のその他の投資商品に関連する運用資産の合計は、それぞれ
23,165,142,394 米ドルおよび 21,674,296,734 米ドルであった。
実績報酬
上述の投資顧問サービスの追加的な対価として、当社は特定の業績基準に応じたさまざまな報酬額を受取っ
ている。一例として、契約上の業績期間またはファンドの期間にわたり特定のベンチマークまたは契約上の
ハードルを超過する場合が挙げられる。当該報酬は、アカウントのリターンが特定の業績基準を超過した時
点で稼得され、その金額はアカウントのリターンの割合として算出される。当該業績連動報酬は、将来の時
点における資産の価値や特定の複利ハードル・レートの達成に依存するものであり、かつこれらはいずれも
当社の影響が及ばない要因に対して高い感応度を示すことから、変動対価であると考えられる。収益は、重
大な戻入れがその後に生じない可能性が非常に高い時点で認識される。当期の損失および包括損失計算書に
認識された「実績報酬」は、主に過去の期間に充足された履行義務に関連しており、これらの実現に対する
管理は保証されている。
サービス報酬に関する収益
当社が関係会社に提供する投資運用サービスにおける当社への補償を目的として、当社は、当該関係会社と
策定した移転価格プログラムに従った収益を受け取っている。この収益は、損失および包括損失計算書上、
「サービス報酬に関する収益」として表示されている(注記8)。履行義務については、当社は営業費用の
発生時点に充足されると考えている。この収益は稼得時に認識される。 2019 年 12 月 31 日終了年度の「サービ
ス報酬に関する収益」は、 657,479 米ドルである。
投資純利益/(損失)およびその他の収益/(損失)
「投資純利益/(損失)およびその他の収益/(損失)」には、受取利息および受取配当金が含まれてい
る。この収益は、稼得時に損失および包括損失計算書に認識される。
未収投資顧問報酬、純額
当社の財政状態計算書に報告された「未収投資顧問報酬、純額」には、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在に
おける顧客との契約から生じる債権、それぞれ 11,233,515 米ドルおよび 13,481,003 米ドルが含まれている。
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サービス報酬に関する費用
当社は関係会社の一部と移転価格プログラムを策定している。該当するプログラムの条件に基づき、当社は
これらの関係会社に対して、サービス報酬に関する費用を支払うことが定められている。これらの費用は、
損失および包括損失損益計算書の「サービス報酬に関する費用」に表示され(注記8)、発生時に費用化さ
れる。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度における「サービス報酬に関する費用」は、それぞれ
79,814,077 米ドルおよび 25,380,067 米ドルである。
これらの移転価格プログラムの一部は、関係会社の第三者顧客に関連するすべての投資顧問サービスを当社
が提供する関係会社と締結している。こうしたサービスと引き換えに、当社は、第三者との関係に関連する
契約上の収益を回収するとともに、契約上の費用を負担している。当該協定のさらなる詳細は、注記8に記
載する。
ディーラー手数料
ディーラー手数料には、ファンドの特定の受益証券クラスで発生した販売費用が含まれている。この販売費
用には、売却時に発生した費用ならびに運用資産に基づく継続手数料が含まれる。販売費用は損失および包
括損失計算書に表示され、契約条件に従い、当社が期日到来時に支払う金額である。
株式に基づく報酬
パトナム・インベストメンツ・エルエルシー・エクイティ・インセンティブ制度(以下「 EIP 」という。)
(注記8)に基づき従業員に付与された制限付クラスB株式およびクラスB株式のオプションに関する株式
に基づく報酬は、持分決済型の報奨として会計処理される。この方法に基づいて認識された報酬費用には、
EIP で定められる比較評価方式および収益評価方式の両方を用いて決定される付与日の公正価値に基づき付与
された、すべての株式に基づく報酬契約に関する報酬費用が含まれる。当該報酬を償却する際、当社は段階
的に権利が確定する方法を使用している。制限付株式の失効の影響は、報酬費用の認識時に見積られる。株
式に基づく報酬は、損失および包括損失計算書における「報酬および福利厚生費」の構成要素として計上さ
れる。
株式に基づく報酬の償却に係る繰延税金は、報告期間末日現在における税額控除の見積額に基づいており、
現在の株価の変動を反映するために各報告期間に再測定される。将来の税額控除が、認識された付与日の報
酬費用を上回ることが見込まれる場合、税務上の便益の超過額は払込剰余金に認識される。税額控除の不足
額は、追加的な税金費用として認識される。
法人所得税
2018 年6月1日より、 当社は連邦所得税法上、財務省規則 301.7701-3 に準拠するみなし会社となることを選
択した。通常、みなし会社は、連邦または州法人所得税を企業レベルで課されないため、当社は組織再編日
以後に法人所得税を支払う義務はない。 2018 年6月1日から 2018 年 12 月 31 日までの期間および 2019 年度の全
期間において、当社の米国連邦税および州税上の課税所得または損失は、 PAH Ⅱの課税対象または控除対象と
なる。 2018 年度の当社の財務諸表には法人所得税費用またはベネフィットが計上されているが、これは 2018
年5月 31 日まで当社が納税主体であるとみなされるためである。ただし、 2018 年5月 31 日現在の米国連邦税
および州税の繰延税金残高に関しては、損益計算書、その他の包括損失計算書または財務諸表の出資者持分
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を通じて消去されている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、当社は貸借対照表上に米国連邦税または州税
に関連する税金資産または税金負債を計上していない。
2018 年6月1日より前、当社は米国税法に基づく法人として課税対象であった。当社およびその親会社は、
ライフコの米国関係会社と書面による合意(以下「法人税分担同意書」という。)を交わしており、この同
意書により、連邦および一部州合算の法人所得税を連結納税により申告していた。当該米国関係会社は、連
結納税および/または合算申告に関する連邦税法および州税法に従い、すべての税金の支払に対する最終的
な責務を負っていた。当社は、 2018 年6月1日より前の期間のすべての税金に対する責任を有しており、過
年度に個別申告を行っていた。その当時、当社はその個別会社の財務諸表上において、モディファイド・セ
パレート・リターン法( modified separate return method )を用いて連邦および州法人所得税を会計処理し
ていた。この方法では、当期および繰延税金費用またはベネフィットに関して、当財務諸表に表示される財
政状態および経営成績を基に算定されていたが、当社の繰延税金資産の実現可能性の評価に際して、関係グ
ループの他のメンバー企業からの課税所得または損失が考慮されていた。
当社のシンガポール支店は、当該支店が所在する管轄区域の地方税の課税対象となる。関連する当期および
繰延税金資産および負債は、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の貸借対照表上にそれぞれ開示され、関連す
る税金の現金による支払は当該支店が行っている。当該支店は、 2019 年 12 月 31 日現在の貸借対照表上に繰延
税金資産 13,774 米ドルを計上している。 2018 年 12 月 31 日現在の残高はゼロである。
当社の税金費用は、当期および繰延税金の合計額を表示している。 2018 年6月1日以降、当社は米国連邦税
または州税に関する税金費用を計上していない。当社の支店業務に関連する税金費用は、 2019 年および 2018
年それぞれの通年の業績を反映している。税金は費用またはベネフィットとして純損益に認識されるが、純
損益で認識されない項目(その他の包括損失または出資者持分に直接認識される項目かどうかにかかわら
ず)に関連する税金は、財務諸表の他の構成要素では認識されないため除外される。
認識に関して可能性の高い閾値( probable threshold )を満たしている法人所得税の不確実性に関する引当
金について、 IFRS の負債法では、確率による加重平均アプローチに基づき測定される。表示された年度のい
ずれにおいても、当社が計上した不確実な税務ポジションはなかった。
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当期法人所得税
当期法人所得税は、当期の課税所得に基づいている。当期および過年度の当期税金負債(資産)は、貸借対
照表日現在に制定されているか、または実質的に制定されている税率を用いて、税務当局に納付(または税
務当局から還付)されると予想される額を測定する。認識した当期税金資産および当期税金負債の金額を相
殺する法的強制力のある権利を有しており、かつ純額で決済するかまたは資産の実現と負債の決済を同時に
行うことを意図している場合、当期税金資産および当期税金負債は相殺される。米国の当期税金は、会社間
勘定を通じて決済され、残りの米国以外の税金は当社の支店によって支払われる。当期税金費用は、 2019 年
12 月 31 日および 2018 年 12 月 31 日終了年度の全期間に関する当社支店事業の当期納税額を表している。
繰延法人所得税
繰延法人所得税は、財務諸表上の資産および負債の帳簿価額と、対応する課税所得の算定に使用される税務
上の基準額との差異から生じるもので、支払または回収されることとなる税金である。繰延税金負債は、原
則としてすべての将来加算一時差異について認識されるのに対し、繰延税金資産は、繰延税金資産を利用で
きるだけの十分な課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で認識される。
繰延税金資産の帳簿価額は、各貸借対照表日現在で見直され、繰延税金資産のすべてまたは一部を利用でき
るのに十分な課税所得を稼得する可能性がもはや高くはなくなった範囲で減額される。未認識の繰延税金資
産は、各貸借対照表日現在で見直され、将来の課税所得が繰延税金資産を回収できる可能性が高くなった範
囲で認識される。
繰延税金資産および負債は、貸借対照表日現在に制定されているか、または実質的に制定されている税率
(および税法)に基づいて、資産が実現するまたは負債が決済される年度に適用が予想される税率で測定さ
れる。当期税金資産を、当期税金負債と相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ繰延法人所得税が同
一の税務当局および同一の納税主体または当期税金負債と当期税金資産を純額で決済する意図を有する異な
る納税主体に関連している場合に、繰延税金資産と繰延税金負債は相殺される。米国の税金に関連する繰延
税金は、会社間勘定(「親会社および関係会社への未払金」)を通じて報告されていた。当社は親会社との
現金管理方針に従い、当社に割り当てられた要素を用いて算出した当社単独の税率で算定した法人所得税費
用またはベネフィットに等しい金額を、会社間取引で決済しなければならない。かかる金額は定期的に決済
される。当該繰延税金費用は、繰延税金残高全体における変動を表している。
外貨換算
当社の財務諸表は、当社の機能通貨および表示通貨である米ドルで作成される。在外支店の場合、在外営業
活動体の貨幣性資産および負債の換算から生じる為替差額は、その他の包括損失累計額(以下「 AOCL 」とい
う。)の「在外営業活動体の換算に係る未実現為替差損」に計上される。
外貨建資産および負債は、貸借対照表日現在の実勢為替レートで米ドルに換算され、すべての外貨建収益お
よび費用項目は、日次のレートの月間平均レートで換算される。在外営業活動体に対する当社の純投資に係
る未実現為替差損益は、 AOCL の構成要素として個別に表示される。在外営業活動体に対する投資が処分され
ている場合、未実現利得(損失)は、損失および包括損失計算書の「投資純利益/(損失)」および「その
他の収益/(損失)」に認識される。
外貨建取引に係る為替換算差損益は、損失および包括損失計算書の「その他の営業費用」に含まれる。
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出資者持分
払込剰余金は、親会社から当社への出資を表している。累積欠損金は、当社の累積損失を表している。 AOCL
は、在外営業活動体の換算に係る未実現為替差益(損)を表している。損失および包括損失計算書におい
て、本活動は性質別に分類され、その後に純損益に振替えられる項目と、振替えられない項目とに分けられ
ている。「親会社および関係会社への未収金、純額」は、当社と、親会社のその他の子会社との間の取引を
表している。
リース
注記2および以下に記載するとおり、当社は IFRS 第 16 号に基づき、リース開始日現在における使用権資産お
よびリース負債を貸借対照表に認識している。
使用権資産は、リース開始日時点またはその前に支払ったリース料に、発生した当初直接コスト、原資産の
解体および除去に要するコストまたは原資産の敷地の原状回復に要するコストの見積りを加算し、受け取っ
たリース・インセンティブを控除する調整を加えたリース負債の当初測定の金額を基に、当初測定される。
リースの条件変更は、その変更がリースの範囲または支払われる対価の実質的な変更を表す場合、新たな
リースとして処理される。当該資産は、定額法を用いて使用権資産の耐用年数またはリース期間のいずれか
短い方の期間まで減価償却され、財政状態計算書の「その他の資産」に含められる。使用権資産に係る減価
償却費は、損失および包括損失計算書の「その他の営業費用」に含められる。
リース負債は、 リース開始日現在に支払われていないリース料の現在価値(リースの計算利子率を用いて割
り引かれる)で当初測定される。リースの計算利子率が容易に算定できない場合、当社は借手の追加借入利
子率を使用する。 当社は通常、割引率として追加借入利子率を使用しており、これは合理的に類似する特性
を持つリースのポートフォリオに適用されるレートである。リース負債は実効金利法を用いて償却原価で測
定され、貸借対照表の「その他の負債」に含められている。リース負債に係る支払利息は、損失および包括
損失計算書の「金融費用」に含められる。
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会計方針の変更
当社は、下表に記載される新会計基準または会計基準の修正の適用に際して、会計方針の変更を行ってい
る。
修正/新基準 将来的な変更の要約
IFRS 第 16 号-リース 2019 年1月1日に、当社は IFRS 第 16 号「リース」の解釈指針を
適用した。注記2に既に記載したとおり、当該基準の適用に
よって、リースの識別のみならず、借手側のリースの会計上の
表示に関する新たな指針も導入されている。当該基準の適用に
際して、使用権資産 406,249 米ドルを貸借対照表の「その他の
資産」に、またリース負債 393,971 米ドルを「その他の負債」
に認識した。
年次改善 2015 年- 2019 年1月1日より、当社は、緊急ではない狭い範囲の IFRS へ
の修正を明確にする「年次改善 2015 年- 2017 年サイクル」を適
2017 年サイクル
用した。この年次改善には、 IFRS 第3号「企業結合」、 IFRS 第
11 号「共同支配の取決め」、 IAS 第 12 号「法人所得税」、およ
び IAS 第 23 号「借入コスト」に関連する4つの基準に対する修
正が含められた。
これらの修正の適用により、当社の財務諸表に重要な影響が及
ぶことはなかった。
3.資本資産、純額
資本資産の帳簿価額および資本資産の帳簿価額の変動は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日終了年度
電子情報 リース物件
什器設備 処理設備 改良費 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
期首現在の帳簿価額 - 115,272 385,199 500,471
- (115,272) (385,199) (500,471)
控除:減価償却累計額
期首現在の正味帳簿価額 - - - -
追加 7,296 16,234 3,004 26,534
(435) (2,436) (1,161) (4,032)
減価償却
期末現在の帳簿価額 7,296 131,506 388,203 527,005
(435) (117,708) (386,360) (504,503)
控除:減価償却累計額
6,861 13,798 1,843 22,502
期末現在の正味帳簿価額
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2018 年 12 月 31 日終了年度
電子情報 リース物件
什器設備 処理設備 改良費 合計
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
期首現在の帳簿価額 92,610 115,272 385,199 593,081
(92,610) (113,440) (385,199) (591,249)
控除:減価償却累計額
期首現在の正味帳簿価額 - 1,832 - 1,832
除却 (92,610) - - (92,610)
減価償却 - (1,832) - (1,832)
92,610 - - 92,610
除却資産の減価償却累計額
期末現在の帳簿価額 - 115,272 385,199 500,471
- (115,272) (385,199) (500,471)
控除:減価償却累計額
- - - -
期末現在の正味帳簿価額
4.その他の資産
その他の資産の内訳は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
(米ドル) (米ドル)
前払資産 248,791 453,306
使用権資産 215,441 -
その他の資産 1,528 1,528
合計 465,760 454,834
5.その他の負債
その他の負債の内訳は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
(米ドル) (米ドル)
リース負債 215,766 -
その他の負債 18,575 6,087
合計 234,341 6,087
6.法人所得税
(a)当社は、当社の支店業務に関連する当期税金負債を有している。注記2に記載した法人税分担同意書
に従って、米国連邦および州法人所得税に関連する当期および繰延税金負債または資産は「親会社お
よび関係会社への(未収金)/未払金、純額」に反映されており、 2018 年6月1日現在、この金額の
親会社との決済は完了している。当該支店の未払税金は以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
(米ドル) (米ドル)
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期首現在の当期税金負債、純額 248,269 163,500
当年度費用 302,117 242,040
分割納税額 (252,145) (160,856)
5,491 3,585
その他
303,732 248,269
期末現在の当期税金負債、純額
(b) 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在における繰延税金資産の主要な構成要素は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
(米ドル) (米ドル)
履行義務 10,486 -
3,288 -
その他
13,774 -
繰延税金資産
(c)当期の法人所得税費用は、当期および繰延税金から構成されている。
(ⅰ)当期税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
302,117 242,040
当期税金費用
302,117 242,040
当期税金合計
(ⅱ)繰延税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
一時差異の計上および解消
(13,774) (3,141,297)
税率の変更または新たな税金の賦課 - 1,249,706
組織再編の影響 - 30,491,675
(13,774) 28,600,084
繰延税金合計
288,343 28,842,124
法人所得税費用合計
(ⅲ)出資者持分に計上した税金
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
その他の包括損失に計上した税金合計 - 3,529,845
累積欠損金に計上した税金合計 - (2,000,332)
(d)当社の実効法人所得税率は、以下のように求められる。
2018 年 12 月 31 日終了年度
(米ドル) (%)
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米国連邦法人所得税の法定税率 (5,138,898) 21.00 %
法人所得税率の増加(減少)要因:
米国州税等-米国連邦法人所得税等控除後 1,728,313 - 7.06 %
食事および娯楽 12,341 - 0.05 %
在外営業活動体の影響 (1,229,457) 5.02 %
組織再編後の損失 2,982,276 - 12.19 %
組織再編の影響 30,491,675 - 124.60 %
(4,126) 0.02 %
その他
28,842,124 - 117.86 %
各年度に適用される実効法人所得税率
当社は米国連邦法人税および州法人税の対象ではないため、 2019 年度の実効税率は含めていない。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に、当社は未認識の税金ベネフィットを計上していない。不確実な税
務ポジションに関する課徴金および利息を法人所得税引当金に含めることは、当社の方針である。 2019 年お
よび 2018 年 12 月 31 日終了年度に、当社は法人所得税の利息または課徴金を認識しておらず、 2019 年および
2018 年 12 月 31 日現在に未払利息または未払課徴金も計上していない。当社の米国連邦法人所得税および州法
人所得税上の繰越欠損金は、 2007 年 12 月 31 日に終了する課税年度以降における税務調整や調査の対象であ
る。
2018 年 12 月 31 日終了年度における組織再編の全体的な影響により、法人所得税費用 30,491,675 米ドルが生じ
た。これは主に、組織再編前の期間に生じた繰延税金残高の消去から生じたものであり、米国連邦および州
の繰延税金残高に関連する未決済の会社間残高である。
在シンガポールの当社の支店は法定税率 17 %で課税され、控除および還付は僅かな金額まで認められてい
る。 21 %の連邦税率と当該支店の税率の差異は、実効法人所得税率の表に反映されている。
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7.リース
当社は、通常の業務に使用される事務所用の建物および機器をリースしている。当該リースの残存期間は1
年から3年である。
(a)使用権資産
使用権資産 使用権資産 使用権資産
2019 年 12 月 31 日現在 建物 機器 合計
当年度の期首残高 406,249 - 406,249
追加 - 15,207 15,207
減価償却費 (202,649) (3,366) (206,015)
203,600 11,841 215,441
正味帳簿価額の期末残高
当社は、シンガポールのオフィス・ビルおよび機器をリースしている。
2019 年 12 月 31 日終了年度において、残価保証付きのリースまたは当社が契約済で未だ開始していないリース
はなく、かつ指数または利率に依存しない変動リース料に関連する費用もなかった。リースのキャッシュ・
アウトフロー合計額は、 210,470 米ドルであった。
(b)リース負債
満期分析
2019 年 12 月 31 日
2020 年 214,700
2021 年 5,528
1,843
2022 年
222,071
(6,305)
控除:前受利息
215,766
8.関連当事者取引
当社は、次に記載するように、当社の親会社および当社の関係会社と重要な相互依存性を有している。当社
は、すべての関連当事者を識別し、関連当事者とのすべての重要な取引を開示するプロセスの確立に対して
責務を負っている。
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親会社および関係会社への未収金、純額
当社は、第三者に対して、親会社または関係会社に直接現金を送金するよう指示しており、親会社に対して
は、当社に代わり、現金を払い戻すよう指示している。貸借対照表上の未収金または未払金は、親会社が当
社に代わり、現時点で支払っていない金額または受け取っていない金額を示す。また親会社は、当社に対し
て一定の費用を配分する。「親会社および関係会社への未収金、純額」は、(ⅰ)上述の親会社が代表して
行う現金の受領および支払(ⅱ)親会社のその他の関係子会社からの/への会社間サービス報酬および費用
の配分、(ⅲ)前述の法人税分担同意書、および(ⅳ)劣後債に係る当社、親会社および関係会社間の内部
取引純額を表している。 2010 年3月 31 日に、パトナム・インベストメンツ・カナダ ULC (以下「 PIC ULC 」と
いう。)は、 6,740,991 米ドルの無利息の劣後債に関する契約を当社と締結した。当該金額の償還は、 PIC
ULC のその他の債権者の債権に劣後する。当該借入金はコーラブルであるが、償還日の設定はなく、かつ1年
以内の償還も見込まれていない。
これらの残高に関して、当社は、現金を支払うもしくは受領するまたは支払う予定もしくは受領する予定も
ないため、貸借対照表の出資者持分において増減として計上される。これらの取引に関連する年度における
未収金および未払金の変動総額は、キャッシュ・フロー計算書に財務活動として個別に開示されている。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、当社にはそれぞれ( 736,767 )米ドルおよび( 15,728,387 )米ドルの会社
間残高の未収金純額があり、これらの金額は貸借対照表の「親会社および関係会社への未収金、純額」に含
まれている。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在において、関係会社との会社間残高の未払金および未収金は、以下のとお
りである。
2019 年 2018 年
12 月 31 日現在 12 月 31 日現在
(米ドル) (米ドル)
無利息、無担保未収金
パトナム U.S. ホールディングスⅠ(以下「 PUSH Ⅰ」とい
う。)に対する未収金 (6,492,992) (2,196,914)
PAH Ⅱに対する未収金 - (9,889,692)
PIC ULC に対する未収金
(8,592,762) (4,736,072)
パトナム・フィディシュアリー・トラスト・カンパニー・
エルエルシー(以下「 PFTC 」という。)に対する未収金 (8,050,121) (1,833,679)
パトナム・インベスター・サービシズ・インク(以下
「 PSERV 」という。)に対する未払金 183,429 -
パトナム・インベストメンツ・オーストラリア・
ピーティワイ・リミテッド(以下「 PIA 」という。)に対
する未払金 342,641 139,108
パトナム・インベストメンツ証券会社(日本)(以下
「 PISCO 」という。)に対する未払金 407,908 443,622
パトナム・インベストメンツ(アイルランド)リミテッド
(以下「 PIIL 」という。)に対する未払金/(未収金) 422,278 (325,557)
パトナム・リテール・マネジメント・エルピー(以下
「 PRM 」という。)に対する未払金 2,351,458 687,105
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パトナム・インベストメンツ・リミテッド- UK (以下
「 PIL 」という。)に対する未払金/(未収金) 3,910,823 (3,669,788)
パトナム・インベストメンツ・マネジメント・
エルエルシー(以下「 PIM 」という。)に
対する未払金 14,780,571 5,109,978
パトナム・インターナショナル・ディストリビューター
ズ・リミテッド-ケイマンに対する未払金/(未収金) - 543,502
親会社および関係会社への未収金、純額合計 (736,767) (15,728,387)
関係会社から稼得した収益/関係会社に対する費用
損失および包括損失計算書の収益に含まれる「投資顧問報酬、純額」の一部は、関連当事者であるサブ・ア
ドバイザーの機関投資家顧客および関係会社1社に帰属する。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度におけ
る収益合計および AUM は、以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
関連当事者の収益 5,931,752 5,543,775
関連当事者の AUM 2,116,683,812 2,544,463,792
2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在、関連当事者から受け取った収益に関連する未収金はそれぞれ 1,121,509 米
ドルおよび 1,400,984 米ドルであり、貸借対照表の「未収投資顧問報酬、純額」に含まれている。
既に開示したサブ・アドバイザリー報酬の収益に加えて、当社は特定の関係ファンドに提供する投資顧問
サービスに関する収益も受け取っている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度における損失および包括損
失計算書の「投資顧問報酬、純額」のうち、それぞれ約 81 %および 68 %がこれらの関係会社から稼得したも
のであった。
さらに当社は、関係会社が提供する特定の機関投資家向けポートフォリオのサブアドバイザリー・サービス
に関して、特定の関係会社の費用を負担している。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に関係会社に支
払った費用合計額はそれぞれ 383,110 米ドルおよび 280,560 米ドルであり、損失および包括損失計算書の「そ
の他の営業費用」に含められている。
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移転価格プログラム
当社は、複数の移転価格協定を有している。最初のグループには、当社が関係会社に実施する投資顧問サー
ビスに関して、当社が契約上の第三者の収益を受取り、また契約上の第三者の費用を対価として負担する特
定の関係会社との協定がある。これらの協定は以下に要約されている。
2019 年1月1日より、当社および PFTC 間の移転価格協定が策定された。この協定は、当社が PFTC に提供する
投資顧問および有価証券売買サービスに関して、当社に対する補償を定めたものである。この移転価格協定
の条件により、受託者リスクの説明責任を負う PFTC は収益合計に係る同社のリターンを受取ることができ、
PAC は残るすべての任務を実施し、残存する全リスクを負うことから、契約上の報酬および費用を受け取るこ
とができる。当社はさらに、 PIC ULC および PIIL とも移転価格協定を有しており、この協定では、当社が当該
関係会社に代わり、すべての投資運用サービスを履行する。当社は当該関係会社2社に代わって契約上の収
益を回収し、契約上の費用を引き受け、それらと引き換えに当該関係会社の運用資産に基づくサービス報酬
に関する費用を支払う。
これらの移転価格協定により当社が引き受ける契約上の収益および費用に関して、損失および包括損失計算
書に及ぶ全体的な影響(後述のサービス報酬に関するパラグラフで別途開示する「サービス報酬に関する費
用」を除く。)は、次頁(訳者注:原文のページ)の財務諸表上の勘定科目別の要約に記載する。
契約上の収益および関連する費用( PFTC 、 PIC ULC および PIIL )
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
収益
投資顧問報酬、純額 66,824,007 16,010,548
- 500,659
実績報酬
66,824,007 16,511,207
収益合計
営業費用
専門家および外部報酬 2,879,350 633,404
ディーラー手数料 14,113,088 2,028,140
その他の営業費用 117,882 -
親会社および関係会社からの配分費用、純額 13,773,073 3,902,298
30,883,393 6,563,842
営業費用合計
35,940,614 9,947,365
法人所得税控除前損失
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関係会社から受け取ったサービス報酬に関する収益
さらに、重要な会計方針の要約に記載するとおり、当社は様々な関係会社との移転価格協定に従い、 2019 年
12 月 31 日終了年度において収益 657,479 米ドルを受け取った。この収益は、損失および包括損失計算書の
「サービス報酬に関する費用」に含められている。
関係会社に支払ったサービス報酬に関する費用
最後に、重要な会計方針の要約に記載するとおり、当社の外国および米国関係会社の一部との移転価格協定
に従い、当社は 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度においてそれぞれ 79,814,077 米ドルおよび 25,380,067
米ドルを支払った。この費用は、損失および包括損失計算書の「サービス報酬に関する費用」に含められて
おり、関係会社別の概要は以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
関係会社 移転価格の手法 終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
PIL 費用プラス 10 % 11,985,579 14,736,166
PISCO 費用プラス9% 4,562,858 4,662,119
PIA 費用プラス 10 % 1,118,869 1,077,827
平均運用資産の
9ベーシス・
PIIL ポイント 2,264,478 1,792,348
運用資産期末残高の
9ベーシス・
PIC ULC
ポイント 3,245,410 3,111,607
PFTC 収益合計の 2.28 % 1,114,561 -
*
PIM 多種 55,522,322 -
関係会社に支払ったサービス報酬に関する
費用合計 79,814,077 25,380,067
* 債券運用資産の8ベーシス・ポイント、株式運用資産の 32.5 ベーシス・ポイントおよびグローバル・アセット・アロ
ケーション運用資産の 20.25 ベーシス・ポイント
会社間決済
2019 年 12 月 31 日終了年度中に、パトナム関係会社間における過去の会社間残高の再割当および決済を目的と
して親会社が主導するグループ全体の取組みにより、当社は親会社への現金以外の現物配当として 1,534,500
米ドルを分配し、また親会社からの現金以外の現物出資として 19,221,256 米ドルを受け取った。これらの取
引により、当社の「親会社および関係会社への(未収金)/未払金、純額」および「払込剰余金」が影響を
受けた。
2018 年 12 月 31 日終了年度中に、パトナム関係会社間における過去の会社間残高の再割当および決済を目的と
して親会社が主導するグループ全体の取組みにより、当社は親会社への現金以外の現物配当として 2,971,270
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米ドルを分配し、また親会社からの現金以外の現物出資として 141,657,741 米ドルを受け取った。これらの取
引により、当社の「親会社および関係会社への(未収金)/未払金、純額」および「払込剰余金」が影響を
受 けた。
退職金制度
当社、親会社および親会社の関係会社は、税制適格の 401 (K)確定拠出型退職金制度(以下「本制度」とい
う。)のスポンサーであり、本制度は実質的に全従業員を対象としている。一定の制約はあるものの、従業
員は本制度の下で適格な報酬の一定割合を本制度に繰り延べることができ、当社はその一部をマッチング拠
出する。当社はまた、親会社の取締役会の決定により、任意の年間拠出も行っている。 2019 年および 2018 年
12 月 31 日終了年度に、本制度に対する当社の年間負担額は、それぞれ 313,782 米ドルおよび 334,603 米ドルで
あった。当該金額は、損失および包括損失計算書の「報酬および福利厚生費」に含まれている。
資産計上したソフトウェア
親会社は、内部使用目的で開発されたソフトウェアに関する一定の費用を長期性資産として資産計上する。
償却費は、資産計上された各ソフトウェア・プロジェクトを子会社がどれだけ使用したかに応じて、 PUSH Ⅰ
から親会社の各子会社に配分される。 2018 年 12 月 31 日終了年度において、これらの費用は3年間または見積
耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり定額法で償却されていた。 2019 年 12 月 31 日終了年度においては、
ソフトウェアの過去の実績に基づき、経営者は当該費用の償却に関する見積りを3年から5年に変更するこ
とが適切であったと判断した。この見積りの変更は、 IAS 第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤
謬」に準拠するもので、 2019 年 12 月 31 日終了年度における損失および包括損失計算書の「親会社および関係
会社からの配分費用、純額」の約 1,442,077 米ドルの減少をもたらした。当該変更による将来の見積影響額
は、 2020 年度および 2021 年度においてそれぞれ 778,390 米ドルおよび 253,036 米ドルであり、該当期間以降の
影響は僅少である。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に当社に配分された償却費用の合計は、それぞれ
1,186,340 米ドルおよび 1,699,433 米ドルであった。
エクイティ・インセンティブ報酬
親会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーのエクイティ・インセンティブ制度(以下「 EIP 」と
いう。)のスポンサーである。当社の一部の従業員は、 EIP に参加する資格を有し、当該制度に基づき親会社
のクラスB制限付普通株式とクラスBストック・オプションを受領する資格を有している。
親会社は、 EIP のもとで付与された報奨についての費用を決められた権利確定期間にわたり、報奨の付与日の
公正価値に基づいて認識する。当該費用の一部は、かかる株式に基づく報酬の付与に応じた方法で当社に配
分される。
当社は、グループ企業間の株式に基づく報酬取引に関連する IFRS 第2号の指針に従い、 EIP に基づいて発行さ
れた報奨を株式報奨として会計処理する。当社は、株式報奨を付与された従業員のサービスを受領するが、
株式報奨を決済する義務は負っていない。かかる義務は、親会社が負っている。
当社には、 EIP に従って親会社のクラスB制限付普通株式を付与された従業員が在籍している。また当社は、
親会社が費用計上した報酬の一部についても配分された。クラスB普通株式の公正市場価値は、 EIP で定めら
れている比較評価方式および収益評価方式の両方を用いて決定された。この評価方式には、全国的に認めら
れた独立評価機関が算定した価値の範囲に関する検討も含まれている。かかる報奨に対する報酬費用は、最
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長で5年間の権利確定期間にわたり償却されている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に、当社に直接
費用計上された報酬費用は、それぞれ 794,334 米ドルおよび 744,829 米ドルであり、損失および包括損失計算
書 の「報酬および福利厚生費」に含まれている。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に当社に直接配分さ
れた報酬費用は、それぞれ 349,159 米ドルおよび 346,261 米ドルであり、それらは損失および包括損失計算書
の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれている。 2019 年 12 月 31 日現在、クラスB制限付
普通株式のうち、当社の保有分に関連する未認識の報酬費用は 4,691,253 米ドルであった。当該費用の認識が
見込まれる加重平均期間は 3.61 年である。
クラスB制限付株式
2019 年 12 月 31 日終了年度 2018 年 12 月 31 日終了年度
付与日現在の 付与日現在の
加重平均 加重平均
公正価値 公正価値
株数 (米ドル) 株数 (米ドル)
1月1日時点の
権利未確定残高 226,600 17.71 209,300 18.41
付与済 139,194 14.71 63,500 17.13
権利確定済 (31,400) 21.85 (33,200) 21.60
失効済 (11,000) 16.28 (13,000) 16.28
12 月 31 日時点の
権利未確定残高 323,394 16.07 226,600 17.71
経営幹部の報酬
当社の経営幹部には、当社の活動を計画、指示および支配する権限および責任を有する一定の親会社の役員
が含まれている。経営幹部となる個人は、取締役会のメンバー、ならびに特定の主要な経営者および役員で
ある。これらの取締役および役員に対して支払われる報酬の一部は、その他の費用の配分と同様の基準で親
会社から当社に配分されており、損失および包括損失計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純
額」に含まれている。
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2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
給与 389,551 337,031
株式に基づく報酬 379,454 379,108
2,174,713 2,376,711
年次の株式以外に基づくインセンティブ報酬
2,943,718 3,092,850
報酬合計
親会社および関係会社からの配分費用、純額
当社は、本注記に詳述されるとおり、親会社の他の子会社と事務所、人員およびその他の取決めを共有して
いる。したがって、これらの取決めの関連費用は、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方法で、親
会社および関係会社からさまざまな子会社に配分されている。これには、上述の資産計上したソフトウェア
および経営幹部の報酬に関連する費用が含まれている。さらに、当社の日常の業務過程の中で、当社の業務
支援を目的に親会社の他の子会社に所属する特定の人材が活用されており、これに関連する費用も、実際に
発生した費用を表すと経営者が考える方法で当社に配分されている。当社はまた、当社自身の費用について
も、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方法で、さまざまな関係会社に配分している。
2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に当社に配分された費用は、下記に示すとおり、それぞれ 28,551,256
米ドルおよび 31,953,007 米ドルであった。当該費用は、後述のとおり、損失および包括損失計算書の「親会
社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれている。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
PUSH Ⅰからの一般管理費 18,962,389 14,648,105
PIM からの投資運用費 - 21,552,193
PRM からの投資運用費 (496,566) (659,043)
PFTC への組織関連経費 - (7,228,916)
PRM からのグローバル投資戦略費 1,664,855 1,528,552
PRM からのマーケティング費 2,961,219 2,112,186
PRM からの DCIO 費 4,764,235 -
PSERV からの DC 運用費 695,124 -
親会社および関係会社からの配分費用、純額 28,551,256 31,953,077
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9.その他の営業費用
その他の営業費用は以下のとおりである。
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
旅行および娯楽 913,465 994,733
賃借料 1,957 271,260
設備保全および公共料金 417,388 404,845
業界会費および届出手数料 408,449 388,305
関係会社に支払われた費用 383,110 280,560
資本資産の減価償却 4,032 1,832
リースの減価償却費-不動産 202,649 -
リースの減価償却費-設備 3,366 -
その他の営業雑費用 786,454 476,527
その他の営業費用合計 3,120,870 2,818,062
10 .その他の包括損失累計額
在外営業活動体の換算に係る
未実現為替差損、純額
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度
(米ドル) (米ドル)
米ドル 米ドル
期首残高 (7,655,398) (4,261,803)
その他の包括利益、純額 213,290 136,250
法人所得税等 - (3,529,845)
(7,442,108) (7,655,398)
期末残高
11 .コミットメントおよび偶発負債
請求、訴訟、引当金およびその他の偶発負債
当社は、通常の業務過程で生じる集団訴訟を含む訴訟の対象となる場合がある。これらの訴訟はいずれも当
社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは予想されていない。
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さらに当社は、業務過程において、さまざまな州および連邦規制当局から一部の当社の方針および手続につ
いて、書類および情報の要請を含む照会を受ける。かかる照会はそれぞれ通常の業務過程で処理される。当
社は、これらの要請にすべて対応し、すべての規制当局の照会に対して全面的に協力する。また、当社の経
営成績、キャッシュ・フローまたは財政状態に重大な悪影響を及ぼし得ると当社が考える懸案事項はない。
その他の訴訟
当社は、他の企業が運用実績の悪い資産(基礎となる担保)を CDO に選定することを当社が認めたことは州法
違反だと主張する訴訟の被告人となっている。当社に対する請求の内容は、詐欺、過失による不実表示およ
び過失である。当社は、当該訴訟の棄却を申し立てた。 2014 年4月 28 日、当社の棄却の申し立てが認められ
た。原告は上訴を申し立て、裁判所は 2015 年4月 15 日に地方裁判所の棄却を取り消し、本訴訟をさらなる審
理のため地方裁判所に差し戻した。 2018 年9月 21 日に、略式判決を求める交差申立が提起された。 2019 年9
月、略式判決を求めるパトナムの申立に対して、裁判所は一部を認め、一部を破棄した。審理は 2020 年7月
6日に予定されている。当社は、当該請求を原告が勝訴するには相当な理由がないと考え、偶発負債を計上
していない。
12 .資本管理
親会社は、利用可能な連結資本額、および当社を含む多数の営業子会社に配分する金額を監視する。特定の
会社または国に配分される資本額は、現地の規制要件のみならず、親会社の営業リスクおよび規定に基づく
自己資本比率の内部査定ならびに戦略計画に左右される。親会社は、当社が事業を行う管轄区域で規定され
る最低自己資本比率を上回る水準の資本を維持することを慣行としている。
当社は、従業員退職所得保障法(以下「 ERISA 」という。)に基づく規則の対象となる特定の管轄区域におい
て、 1,000,000 米ドルの最低出資者持分を維持しなければならない。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度の
両年度ともに、当社はすべての最低自己資本比率を遵守していた。
13 .リスク管理
当社には、金融商品に関連するリスクの識別、測定、モニター、軽減および管理に関する方針がある。金融
商品に関する重要なリスクは、信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク(通貨、金利および株価)であ
る。以下の項目ではこうしたリスクの各々を当社がどのように管理しているかを説明している。
経営者は、資本計画を実施および監督するための資本管理手続を設定する責任を負っている。親会社の取締
役会は、経営者が行うすべての重要な資本取引を検討および承認する。
(a)信用リスク
信用リスクは、債務者が期日の到来時に返済を怠ることから生じる財務損失に関するリスクである。当社
は、各取引相手方による信用エクスポージャーを定期的に見直している。当社は、信用リスク管理方針を継
続的に監視し、その有効性を評価する。これらの方針には、信用力のある取引相手方とのみ取引を行うこ
と、および債務不履行による財務損失リスクを抑える方法として、必要に応じて十分な担保を設定すること
が含まれるが、これらに限定されない。最大信用エクスポージャーは、貸借対照表における資産の帳簿価額
であり、損失引当金控除後の金額で計上される。 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度において、引当金は
計上していない。
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(b)流動性リスク
流動性リスクは、当社がすべての現金の支払義務を期日までに履行できないリスクである。当該リスクを管
理するため、以下の方針および手続が設置されている。
・当社は、資産および負債に見合うキャッシュ・フローを通じて営業流動性を厳密に管理する。
・当社は、銀行団との間で締結された 500,000,000 米ドルのリボルビング・クレジット契約を通じて親会社の
財務支援を受ける。
・当社は、 2019 年 12 月 31 日時点で支払期日を過ぎた多額の金融資産を保有していない。
・当社は、翌会計年度中に金融負債が満期を迎えると見込んでいる。
当社は、通常の業務過程において、短期および長期の流動性に影響する将来の最低支払額のコミットメント
が生じる契約を締結している。
2019 年 12 月 31 日現在の支払額(年度別)
2025 年度
合計 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 以降
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
リース 263,594 255,707 5,915 1,972 - - -
2018 年 12 月 31 日現在の支払額(年度別)(修正後)
2024 年度
合計 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 以降
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
オペレーティング・
リース 493,410 246,705 246,705 - - - -
(c)市場リスク
市場リスクは、金融商品の将来キャッシュ・フローの公正価値が、市場要因の変化により変動するリスクで
ある。市場要因には3つのリスク種類(通貨リスク、金利リスク、株価リスク)が含まれる。
( ⅰ )通貨リスク
通貨リスクは、当社が異なる通貨で営業を行い、米ドル以外の所得の換算を異なる時点で、為替レートが
不利に変動しているときの為替水準で行うことに関連している。当社の財務諸表は、通常、米ドル建てで
あり、為替レートの変動による著しいエクスポージャーにさらされていない。
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( ⅱ )金利リスク
金利リスクは、資産と負債のキャッシュ・フローが密接に一致しておらず、金利変動が資産と負債の間の
価額に差異を生じさせる場合に存在するリスクである。当社は、親会社からの指示を通じて、当該リスク
の定期的な評価、ならびにこれらの潜在的なエクスポージャーの不利な影響に対する方針の策定および運
用の確立により、金利リスクを監視している。金利リスクに対する当社の主たるエクスポージャーは、パ
トナムがスポンサーであるファンドの債券ポートフォリオに依拠して当社が稼得する報酬収益から生じ
る。当該ファンドの利回りが1%増加または減少していた場合、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度に
おける純損失にそれぞれ約 712,000 米ドルおよび約 611,000 米ドルの変動が生じていたことになる。
( ⅲ )株価リスク
株価リスクは、株式市場の変動から生じる資産評価に関連する不確実性である。当社は、親会社からの指
示に基づく投資方針ガイドラインを設定しており、そこでは価格リスクを軽減するため明確に定められた
範囲で株式市場への投資を慎重に行うよう定められている。当社の株価リスクに対する主たるエクスポー
ジャーは、 PIM がスポンサーであるファンド、 PAC の機関投資家の顧客に依拠して当社が稼得する報酬収益
から生じる。株式市場が 10 %上昇または下落していた場合、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日終了年度におけ
る純損失にそれぞれ約 2,850,000 米ドルおよび 2,326,000 米ドルの変動が生じていたことになる。
14 .後発事象
当社は、 2019 年 12 月 31 日から当財務諸表が発行される日である 2020 年5月 27 日までに生じた後発事象および
取引について評価した。
COVID-19 と称される疾患を引き起こす新種のコロナウイルスが 2020 年1月より蔓延し、世界の金融市場は重
大なボラティリティに見舞われた。これは今後も継続する可能性がある。このパンデミックは、旅行および
渡航制限、隔離、サプライチェーンの崩壊、消費者需要の落込みならびに一般市場における不確実性をもた
らした。パンデミックは、世界経済、一定の国家および個々の発行体の経済に不利な影響を与えており、か
つ今後も継続する可能性がある。当社の業績は、こうしたすべてからマイナスの影響を受ける可能性があ
る。現行の市場変動に起因するオペレーショナル・リスクに関して、当社は継続的にレビューを実施してお
り、経営者も監視を行っている。
上述を除き、当社は当財務諸表に認識または開示する必要のある後発事象を認識していない。
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(2)【損益計算書】
(1)貸借対照表の「損失および包括損失計算書」を参照のこと。
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社、管理会社、それらの持株会社、持株会社株主およびその持株会社の子会社、ならびにそれら
の取締役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係人」という。)は、ファンドとの間で
利益の相反を生じることのある他の財務上、投資上またはその他の専門的な業務に関与することがある。
これらの業務には、他の投資ファンドの運用、証券の購入および売却、投資運用および投資顧問サービ
ス、仲介サービス、ならびに他の投資ファンドまたは他の会社の取締役、役員、顧問、もしくは代理人を
務めることが含まれる。特に、受託会社または管理会社は、ファンドの投資目的と類似または重複する投
資目的を有する他の投資ファンドへの顧問業務に関与する可能性がある。受託会社または管理会社は、
ファンドおよびトラストに提供するサービスと同様のサービスを第三者に提供することができ、かつかか
るサービスにより獲得した利益を計上する責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、受託会社
または管理会社は、かかる利益相反の公正な解決の確保に努める。異なる顧客(ファンドを含む。)に対
する投資機会の配分に関連して、受託会社または管理会社は、かかる義務に関する利益相反に直面するこ
とがあるが、かかる状況において投資機会が公正に配分されることを確保する。
受託会社、管理会社およびそれらと関連する会社は、適用ある法律に基づき許容される範囲内で、かつ
法令を遵守することを条件に、代理人として(この場合、それらは通常の仲介手数料または現金での手数
料割戻金を受領し、これを保持することができる。)、または本人として(この場合、通常の市場慣行に
従い、通常の全サービス仲介料率を超えない比率により課されるかかる手数料に従う。)、受託会社もし
くは管理会社のためにまたはそれらとの間でポートフォリオ取引を実行することができる。
受託会社、管理会社および/またはそれらと関連する会社は、他者の代理機関が受託会社、管理会社ま
たはそれらと関連する会社に対してまたはこれらの者のために、商品、サービスまたはその他の利便を随
時に提供しまたは調達するための取決めを、受託会社、管理会社およびそれらと関連する会社が、かかる
他者の代理機関との間で行っている場合において、法令を遵守することを条件として、かかる他者の代理
機関によりまたはかかる他者の代理機関を通して取引を実行する権利を留保する。複数の企業が、特定の
取引についてまたは一般的にファンドに対し同程度のサービス提供を行うことができると管理会社が判断
する場合があると予想される。こうした企業の中から選別する際、適用法により認められるように、サー
ビスの実行に加え、管理会社、受託会社またはファンドにリサーチ・サービスを提供することができる企業
が考慮される。提供されるサービスの一部が、主として、管理会社、受託会社またはそれらの関連会社が
投資の裁量権を行使する一または複数の他の勘定に便益をもたらす可能性がある。これとは逆に、ファン
ドは、管理会社、受託会社またはそれらの関連会社のその他の勘定のため実行されたポートフォリオ取引
の結果としてサービス提供を主に享受することがある。適用法に従い、かかる便益は、現在、経済分析、
投資リサーチ、業界および企業の審査、統計情報、市場データ、投資対象の評価、投資対象の売買に関す
る推奨および実績測定サービスを含むことがあり、また将来、法律により認められるその他の便益を含み
得る。ファンド、または管理会社、受託会社およびそれらの各関連会社のその他の顧客は、運用成績全般
の改善を含むこうしたサービス提供による便益を受けると合理的に予想される。疑義を避けるために付言
すると、かかる商品およびサービスには、旅行、宿泊施設、娯楽、一般の行政上の商品もしくはサービ
ス、一般の事務機器もしくは施設、会費、従業員の給与または直接の金銭の支払は含まれない。
法令を遵守することを条件として、かつ、管理会社の事前の承認を受けた場合にのみ、受託会社または
受託会社の関連会社は、利害関係人またはかかる者により助言もしくは運用される投資ファンドもしくは
勘定から有価証券を取得することができ、また、これらの者に対して有価証券を売却することができる。
受託会社または管理会社を除く利害関係人は、適切と考える場合には、受益証券を保有し、かつそれらの
取引を行うことができる。
利害関係人は、類似の投資証券が、受託会社または子会社により、受託会社の勘定で保有されているこ
とにかかわらず、自己勘定であらゆる投資証券を購入、保有および取引することができる。受託会社また
は管理会社は、ファンドまたはトラストとの間で、自己勘定で取引を行うことはできない。
利害関係人は、受益者またはその保有するいずれかの有価証券が受託会社によりまたは受託会社の勘定
で保有されているいずれかの主体との間で契約を締結し、または財務上もしくはその他の取引を行うこと
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があり、またはかかる契約もしくは取引に利害を有することがある。さらに、利害関係人は、ファンドも
しくはトラストの利益となるまたはならないことのあるファンドもしくはトラストの勘定で自らが実行す
る 受託会社の投資証券の売却もしくは購入に関連して自らが交渉を行う手数料および利益を受領すること
ができる。
管理会社は、 SEC 規則 17a-7 に基づき許容されたところに従い、ファンド間(すなわち、ファンドと管理
会社または管理会社の関連会社により運用されている他のファンド間、またはファンドと管理会社もしく
はその関係会社により運用されているその他の勘定間)の取引に従事することができる。規則 17a-7 は、
ファンド間の取引が許容されるための SEC の要件を定めている。主たる要件は、売買が有価証券の交付と引
換えの現金取引に限られること、独立した現行市場価格(通常、日々の純資産を計算するための証券価格
を決定する際に用いられる、承認された独立した値付機関より提供された価格と定義され、また、時には
ブローカー価格をいう。)が用いられること、取引がファンドの投資方針に合致していること、仲介手数
料またはその他の報酬(ただし、慣習的な譲渡手数料は除く。)が支払われないこと、および取引記録が
保存されることである。管理会社は、規則 17a-7 の要件を遵守するための手続きを整備している。しかしな
がら、受託会社が米国ではなくケイマン諸島において設立されたことに起因する、受託会社がファンドに
関して担う監督任務の相違を理由として、ファンドとの関連において、受託会社による取引の精査および
これらの要件の遵守に関する要件は放棄される。
5【その他】
(1)取締役等の変更
役員は管理会社の唯一の出資持分権者であるパトナム U.S. ホールディングス Ⅰ・エルエルシーに
よって選任および解任される。
(2)有限責任会社契約の変更
有限責任会社契約の変更は、出資持分権者の署名付の書面によってのみ行うことができる。
(3)事業譲渡または事業譲受
デラウェア州の有限責任会社法に基づき、出資持分権者の同意を要件に、事業を合併または譲渡する
ことができる。
(4)訴訟およびその他の重要事項
管理会社に対して重大な悪影響を及ぼす、または及ぼすことが予想されるいかなる訴訟または調停も
係属していない。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に始まり、 12 月 31 日に終了する。
管理会社は、存続期間の定めなく、出資持分権者の決議等により、いつでも解散される。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)メイプルズエフエス・リミテッド(「受託会社」)
( MaplesFS Limited )
(イ)資本金の額
2020 年8月末日現在の資本の額は、 500,000 米ドル(約 5,268 万円)である。
(ロ)事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2020 年改正)の規定に基づき、適法に設立さ
れ有効に存続し信託業務を行うための免許を受けている、信託会社である。受託会社は、ミューチュ
アル・ファンド法に基づく免許を受けている投資信託管理事務代行会社でもある。
(2)ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(「保管会社」)
( State Street Bank and Trust Campany )
(イ)資本金の額
2020 年6月末日現在の資本の額は、 25,822 百万米ドル(約2兆 7,206 億円)である。
(ロ)事業の内容
保管会社は、米国マサチュ-セッツ州ボストン、フランクリン・ストリート 225 にその主たる事務所
を有するマサチューセッツ法人である。保管会社は、投資信託資産の保管業務に関するサービスを提
供している。
(3)ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド(「計算代理会社」)
( State Street Cayman Trust Company Ltd. )
(イ)資本金の額
ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッドの資本の額は、 CIMA の要件
とされる 500,000 米ドル超である。ただし、個別の資本金の額は開示されていない。
(ロ)事業の内容
計算代理会社は、ケイマン諸島、グランド・ケイマン、レガッタ・オフィス・パーク、ウィンド
ワード・スリー 5階、 P.O. Box 31113 SMB にその主たる事務所を有するケイマンの信託会社であ
る。世界的なサービス・プロバイダーであるステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニーの関連会社である計算代理会社は、ファンドの純資産価額の計算を含むファンド資産の計算
代理サービスを提供している。
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(4)シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(「名義書換事務代行会社」)
( Citibank Europe plc )
(イ)資本金の額
2019 年 12 月末日現在の発行済株式資本金の額は、 10,532,000 米ドル(約 11 億 965 万円)である。
(ロ)事業の内容
名義書換事務代行会社は、アイルランド中央銀行により認可および規制されている認可銀行であ
る。名義書換事務代行会社は、登録番号 132781 として 1998 年6月9日にアイルランドで設立されてお
り、アメリカ合衆国の株式上場会社であるシティグループ・インクを最終親会社とするシティグルー
プ・グループの一員である。
(5)SMBC日興証券株式会社(「販売会社」および「代行協会員」)
(イ)資本金の額
2020 年8月末日現在、 100 億円
(ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SM
BC日興証券株式会社は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券につい
て、日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(6)株式会社三井住友銀行(「販売会社」)
(イ)資本金の額
2020 年8月末日における資本の額は、約 17,710 億円である。
(ロ)事業の内容
銀行法に基づき認可を受け日本において銀行業およびそれに附随する業務を営んでいる。
(7)パトナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リミテッド(「元引受会社」)
( Putnam International Distributors,Ltd. )
(イ)資本金の額
(注1)(注2)
2020 年6月末日現在、 2,907,436 米ドル (約3憶 633 万円)
(注1)未監査
(注2)資本の全構成項目からなる。親会社との資本関係の数字は含まない。
(ロ)事業の内容
パトナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リミテッドは、ケイマン諸島に設立さ
れたパトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的子会社である。元引受会社の主な業務活動
は、国際的な販売業務である。
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2【関係業務の概要】
(1)メイプルズエフエス・リミテッド
( MaplesFS Limited )
受託会社は、信託証書に基づき、受託業務を提供する。
(2)ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
( State Street Bank and Trust Campany )
保管会社は、ファンドに対して保管業務を提供している。
(3)ステート・ストリート・ケイマン・トラスト・カンパニー・リミテッド(「計算代理会社」)
( State Street Cayman Trust Company Ltd. )
計算代理会社として、ファンドの純資産価格を計算し、ファンドの帳簿を維持する。また、特定の管
理事務代行業務を提供する。
(4)シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
( Citibank Europe plc )
名義書換事務代行会社は、登録された受益者の維持管理ならびに受益証券の購入および買戻しのあら
ゆる申込を処理する責任がある。フィーダー・トラストに対し、ファンド管理事務業務を提供する。
(5)SMBC日興証券株式会社
代行協会員業務および受益証券の募集に関し、受益証券の販売業務を行う。
(6)株式会社三井住友銀行
受益証券の販売業務を行う。
(7)パトナム・インターナショナル・ディストリビューターズ・リミテッド
( Putnam International Distributors,Ltd. )
受益証券の引受業務を提供する。
3【資本関係】
管理会社および元引受会社はそれぞれ、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的子会社で
ある。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法( 2020 年改
正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたは
ケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法( 2018 年改正)または地域会社(管理)法( 2019 年改正)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃に設立され、概して連合
王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
プを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a) 1993 年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法( 2020 年改正)(以下「ミュー
チュアル・ファンド法」という。)、ならびに 2020 年に施行された直近の改正ミューチュアル・
ファンド法
(b) 2020 年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制する 2020 年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2019 年 12 月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
ファンドの数は、 10,857 ( 2,886 のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託( 2020 年2月よりプライベート・ファンド法の
下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および 2020 年2月より一般的にミューチュアル・ファン
ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
い。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁
法( 2020 年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「 CIMA 」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
ファンド規制の責任を課せられている。 CIMA は、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督
者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
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イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
す る目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができ
ない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシッ
プであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または
処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義
されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理される場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または 2010 年保険法に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法( 2020 年改正)または共済会法( 1998 年改正)に基づき登録された者、または
(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、 CIMA は、フィーダー・ファンドであり、それ自体が CIMA の規制
を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
は、 CIMA への登録を要求される場合がある。
2.5 2020 年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した 2020 年(改正)ミューチュアル・ファンド法
(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が 15 名以内であり、そ
の過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、
従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファン
ド」という。)を CIMA に登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、 CIMA の裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許を CIMA に申請するこ
とである。所定の様式で CIMA にオンライン申請を行い、 CIMA に対して募集書類を提出し、該当する申請手
数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
られるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
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第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
料とともに CIMA に対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
も 所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMA に対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が( CIMA が 100,000 米ドルと同等とみなす) 80,000 ケイマン諸島
ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことにより CIMA に登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、 2020 年2月以前は登録を免除されていたが、現在は CIMA に登録しなければなら
ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務( CIMA への登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が 15 名以内でなければなら
ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額( 80,000 ケイマン諸島ドル/ 100,000 米ドルと同等の額)の
規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、 CIMA に免除されない限り、受益権につい
てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
ドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
(当該書類は CIMA に提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から 21 日以内に CIMA に提出する義務が
ある。 CIMA は、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
の内容について規則または方針を発表する。
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4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
す ると疑う理由があるときは CIMA に対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則( 2020 年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、
免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を
遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これを CIMA に通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
更の実施から 21 日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改正)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、 CIMA により承
認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
な申請書を CIMA に対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
ない。投資信託管理者の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
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有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
3.2 項に定めた状況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する規制投資信託( CIMA の現行の方針は、最大 10 のファンドに許
可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。 CIMA の承認を条件として関連性の
ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
ばならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、 CIMA に
対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
い、またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
されている場合
(A)会社法( 2020 年改正)(以下「会社法」という。)の第 17 編A
(B)有限責任会社法( 2020 年改正)の第 12 編
(C) 2017 年有限責任事業組合法の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については CIMA の承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者が CIMA に対して支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488
米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
8,536 米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、 36,585 米ドル
または 42,682 米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
間手数料は 8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
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6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
( ⅱ )取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
( ⅲ )免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
ならない。
( ⅳ )株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
( ⅵ )免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
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(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改正)は、英国の 1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法( 2018 年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
ナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パート
ナーシップ法は、英国の 1907 年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラ
ウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものであ
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとっ
て非常に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
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支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
島パートナーシップ法( 2013 年改正)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティ
およびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
る。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
( ⅱ )商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
( ⅲ )リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
( ⅳ )リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法( 2017 年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
( ⅵ )有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、 2016 年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
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ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
バ ナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
る。
(d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。 2014 年契約(第三者の権利)法
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で 50 年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )による
規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時まで
に CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者に対して、
CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、(高等裁判所の管轄
下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
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(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるために、
CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出するこ
と
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は、以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA は
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
を CIMA に対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、勧告を
CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
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7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることができ
る。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに
対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、 CIMA は、第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9 (a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第 7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
でも取り消すことができる。
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8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内に CIMA に
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法に
よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
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(ⅰ) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
( ⅱ ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
( ⅲ )投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
( ⅳ )規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(ⅴ) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
( ⅵ )会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
( ⅶ )少なくとも2人の取締役をおくこと
( ⅷ ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
8.13 第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対して
提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨を CIMA に対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、推奨を
CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任された者が、
(a)第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA は、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
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8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランド
コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が第
8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官お
よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
とができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
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(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、 CIMA が法律に基づく職務を行い、その
任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2020 年改正)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法( 2017 年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこ
れを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b) CIMA が金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
なされた場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、または CIMA が法律に基づく職務を行う際に内閣と
CIMA の間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
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11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法( 1996 年改正)
(a)契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
( ⅱ )そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
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ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改正)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法( 2019 年改正)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
る権限を有する(参照:第 7.17 (b)項および第 8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
およびパートナーシップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
第 7.17 (d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
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有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
来の課税に対して誓約書を取得することができる(第 6.1 (l)項、第 6.2 (g)項、第 6.3 (i)項およ
び第 6.4 (e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社
(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、 2003 年 11 月 17 日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定
した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることを CIMA に書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
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( ⅱ )一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
( ⅲ )管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
( ⅳ )本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
( ⅵ )管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
( ⅶ )別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
( ⅷ )一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMA に通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定
された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対
策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託し
た職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を
委託する前に CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域または CIMA が承認したその他
の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家
およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
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1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
な レベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域または CIMA が承認したその他
の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のため
に任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。
本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2020 年改正)の別表2第
3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
(c)本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
( ⅱ )一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
( ⅲ )一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
( ⅳ )一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12 か月
を超えない期間に限り、本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
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(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えて
もよいものとする。
( ⅲ )株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
( ⅳ )取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
( ⅵ )本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
( ⅱ )当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
( ⅲ )当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第 21 条(6)項は、本規則第 21 条(4)項または第 21 条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
( ⅱ )マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
( ⅲ )一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間財務
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諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って CIMA に
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
( ⅱ )一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
( ⅲ )設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
( ⅳ )一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
( ⅵ )下記の( ⅹⅹⅱ )、( ⅹⅹⅲ )および( ⅹⅹⅳ )に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
( ⅶ )投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
( ⅷ )証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
( ⅸ )該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
( ⅹⅰ )証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
( ⅹⅱ )一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
( ⅹⅲ )一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
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( ⅹⅳ )一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
( ⅹ ⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
( ⅹⅵ )一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
( ⅹⅶ )一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
( ⅹⅷ )一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
( ⅹⅸ )投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
( ⅹⅹ )一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
( ⅹⅹⅰ )以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
( ⅹⅹⅱ )管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
( ⅹⅹⅲ )保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
( ⅹⅹⅳ )投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 使用開始日を記載することがある。
② 次の事項を記載することがある。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・「米国商品先物取引委員会(以下「 CFTC 」といいます。)により公布された適用免除要件に
従って、管理会社は、ファンドに関連して、商品プールオペレーターまたは商品トレーディン
グ・アドバイザーとして CFTC に登録することを要求されず、また、登録されていません。その
ため管理会社は、とりわけ開示書類または監査済年次報告書(商品プールオペレーターまたは
商品トレーディング・アドバイザーのいずれの場合も CFTC 規則により要求されます。)をファ
ンドの投資者に配布する必要がありません。 CFTC の適用免除要件は、(1)全米先物協会に救
済請求を提出すること、(2)受益証券が米国 1933 年証券法(改訂済)に基づく登録を免除さ
れており、かつ米国内で公募されていないこと、(3)一定の適格投資家(一定の非米国投資
家を含みます。)のみがファンドの持分を購入できること、(4)ファンドが商品への投資を
1936 年商品取引所法(改訂済)規則第4. 13 条(a)(3)に規定される一定の僅少な水準に
制限すること、および(5)ファンドが商品取引のための媒体として販売されていないことで
す。上記にかかわらず、将来、ファンドが本段落に記載された一つまたは複数の要件に適合し
なくなった場合、管理会社は、ファンドに関する商品プールオペレーターまたは商品トレー
ディング・アドバイザーとして CFTC に登録することを決定することがあります。」との趣旨を
示す記載
③ 管理会社の名称その他ロゴ・マーク等を記載することがある。
④ 図案を採用することがある。
(2)投資リスクとして、次の事項を記載することがある。
・「ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。」との趣旨を示す記載
・「ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。」との趣旨を示す記載
・「ファンドは投資元本が保証されているものではありません。」との趣旨を示す記載
・「投資信託は預貯金と異なります。」との趣旨を示す記載
(3)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがある。
(4)受益証券の券面は発行されない。
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別紙
定義
本書において、文脈により別異に解すべき場合を除き、以下の各用語は以下の意味を有する。
「決算日」とは、 2006 年4月 30 日を初回とする毎年4月 30 日または管理会社が
随時決定するその他の日をいう。
「会計期間」とは、 ファンドの設定日または直前の決算日の翌営業日に始まり、
翌決算日に終了する期間をいう。
「営業日」とは、 ニューヨーク証券取引所が営業のために開いている米国の営
業日および管理会社が随時決定するその他の日をいう。
「クラス」とは、 ファンドの受益証券のいずれかのクラスをいい、クラスM受
益証券およびクラスJ受益証券(後払手数料)を含むが、こ
れらに限定されない。
「保管会社」とは、 米国マサチューセッツ州の法律に基づき設立されたステー
ト・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーま
たはファンドの信託証書の条項および法令に従って受託会社
により、随時、保管会社として任命されるその他の一または
複数の機関をいう。
「保管契約」とは、 ファンドの保管業務を受託会社に対し提供する保管会社を、
受託会社が任命する契約をいう。
「取引日」とは、 各営業日または管理会社が随時決定するその他の営業日をい
う。
「元引受会社」とは、 ケイマン諸島の法律に基づき設立されたパトナム・インター
ナショナル・ディストリビューターズ・リミテッドおよび/
または信託証書の条項に従って、随時、管理会社により、
ファンドに関して販売会社として任命される個人又は機関を
いう。
「適格投資家」とは、 随時、受益証券を保有する適格性を有すると管理会社により
決定される者で、「適格投資家」の項目に記載される者をい
う。
「 FATCA 」とは、 2010 年に制定された、米国の外国口座税務コンプライアンス
法をいう。
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「信託証書」とは、 受託会社と管理会社との間で締結され、随時、補足もしくは
修正される、 2005 年7月 13 日付で、 2005 年8月 18 日に修正さ
れたマスター信託証書をいい、当該信託証書に従いフィー
ダー・トラストのシリーズ・トラストとしてパトナム・オフ
ショア・フィーダー・ファンドが、随時、設定される。
「信託証書第一補遺」とは、 受託会社と管理会社との間で締結された信託証書を補足す
る、 2005 年7月 13 日付で、 2005 年8月 18 日に修正された信託
証書第一補遺をいい、当該補遺に従いファンドが一シリー
ズ・トラストとして設定された。
「基準通貨」とは、 ファンドの通貨である米ドルをいう。
「ファンド資産」もしくは 受益証券の発行手取金、投資資産、現金、その他の財産およ
び信託証書第一補遺に従いファンドの信託として受託会社が
「ファンドの資産」とは、
その時点で保有するもしくは保有するとみなされる資産を含
む、ファンドの信託として受託会社が保有する資産をいう。
「投資運用会社」とは、 信託証書の条項および法令に従って管理会社が随時に投資運
用会社として任命する個人もしくは機関をいう。
「ミューチュアル・ファンド法」と ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)
は、 をいう。
「管理会社」とは、 米国デラウェア州の法律に基づき設立された有限責任会社で
あるザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエル
シーまたは信託証書の条項および法令に従って管理会社とし
て随時任命されるその他の個人もしくは機関をいう。
「マスター・ファンド」とは、 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイ
マン)マスター・ファンドをいう。
「純資産価額」とは、 ファンドの資産に含まれる投資資産、現金その他の資産(未
徴収の収益および経過利息を含む。)から信託証書および目
論見書に従って計算されファンドの資産から支払われるすべ
ての負債相当額を控除した価額をいう。
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「受益証券一口当たり ファンド(または場合に応じてファンドの関連するクラスお
よび/またはシリーズ)の純資産価額を当該計算時点におい
純資産価格」とは、
てファンド(または場合に応じてファンドの関連するクラス
および/またはシリーズ)の発行済受益証券総数により除し
た価額および文脈が要求する場合においてはファンドのクラ
スおよび/またはシリーズの受益証券の一口当たり純資産価
格をいう。
「パトナム・ パトナム・インベストメンツ・エルエルシーおよびその関連
会社をいう。パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの
インベストメンツ」とは、
関連会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーが
発行済議決権付株式の 50 %以上を直接的もしくは間接的に保
有する会社もしくはその他の法的機関のことであり、管理会
社を含む。
「パトナム・オフショア・ 信託証書に従い随時に設定される独立したユニット・トラス
トであり、ファンドを含むがこれに限定されない。
フィーダー・ファンド」とは、
「パトナム・ディバーシファイド・ マスター・ファンド基本信託証書およびマスター・ファンド
信託証書第一補遺に従い、パトナム・オフショア・マス
インカム・トラスト(ケイマン)
ター・ユニット・トラストの一シリーズ・トラストとして設
マスター・ファンド」とは、
定されたケイマン諸島籍のユニット・トラストであるパトナ
ム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)
マスター・ファンドをいう。
「パトナム・オフショア・ マスター・ファンド基本信託証書に従い随時に設定される独
立したユニット・トラストをいい、パトナム・ディバーシ
マスター・ファンド」とは、
ファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・ファ
ンドを含むが、これに限定されない。
「買戻価格」とは、 「第二部 ファンド情報、 第2 管理及び運営、 2 買
戻し手続等、(2)日本における買戻し手続」の項目にて述
べられる方法にて計算される、受益証券が通常買戻される価
格をいう。
「本規則」とは、 ミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)-一般投資家向
け投資信託(日本)規則( 2018 年改訂)をいう。
「金融商品取引法」とは、 日本の金融商品取引法をいう。
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「シリーズ・トラスト決議」とは、 (ⅰ)関連するシリーズ・トラストの発行済受益証券の純資
産価額の単純過半数の保有者による書面による同意、または
(ⅱ)当該シリーズ・トラストの受益者集会において、直接
または代理人により出席し、投票する当該シリーズ・トラス
トの受益証券の純資産価額(関連の集会のための基準日(当
該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前の評価日)
における受益証券一口当たり純資産価格を参照することによ
り計算される。)の単純過半数の保有者による承認の決議を
いいう。ただし、異なるシリーズの受益証券の保有者を包含
する各受益者集会におけるもしくは各決議のための投票また
は書面決議を目的として各受益証券に帰属される議決権は、
受益証券一口当たり純資産価格(関連の集会のための基準日
(当該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前の評価
日)における受益証券一口当たり純資産価格を参照すること
により計算される。)に基づくものとする。
「名義書換事務代行会社」とは、 シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシーまたは信託証書の
条項に従って名義書換事務代行会社として任命されるその他
の個人または機関をいう。
「受託会社」とは、 メイプルズエフエス・リミテッド(旧メイプルズ・ファイナ
ンス・リミテッド)または信託証書の条項に従って受託会社
として任命されるその他の個人または機関をいう。
「受益証券」とは、 ファンドの持分が分割される個々の均等持分をいい、当該受
益証券の端数を含む。文脈が要求する場合、ファンドのクラ
スおよび/またはシリーズの受益証券を意味する。
「受益者」とは、 その時点において登録されている受益証券の所有者をいい、
受益証券に関して共同で登録されている者を含む。
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「受益者決議」とは、 (ⅰ)すべてのシリーズ・トラストの発行済受益証券の純資
産価額の単純過半数の保有者による書面による同意、または
(ⅱ)すべてのシリーズ・トラストの受益者集会において、
直接または代理人により出席し、投票するすべてのシリー
ズ・トラストの受益証券の純資産価額(関連の集会のための
基準日(当該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前
の評価日)における受益証券一口当たり純資産価格を参照す
ることにより計算される。)の3分の2以上の多数の保有者
による承認の決議をいい、別紙1の条項が準用されるものを
いう。ただし、異なるシリーズの受益証券の保有者を包含す
る各受益者集会におけるもしくは各決議のための投票または
書面決議を目的として各受益証券に帰属される議決権は、受
益証券一口当たり純資産価格(関連の集会のための基準日
(当該基準日が評価日でない場合には、基準日の直前の評価
日)における受益証券一口当たり純資産価格を参照すること
により計算される。)に基づくものとする。
「評価日」とは、 受益証券が評価される、各取引日、決算日および/または管
理会社により指定されるその他の日をいう。
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独立監査人の報告書
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(ケイマン)マスター・ファンドの受託会社と
しての CIBC バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドおよびケイマン籍パトナ
ム・ディバーシファイド・インカム・トラストの受託会社としてのメイプルズエフエス・リミテッド
御中
我々は、 2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日現在の連結財政状態計算書ならびに同日に終了した
年度についての関連する連結包括利益(損失)計算書、買戻可能受益証券の保有者に帰属する連結純
資産変動計算書および連結キャッシュ・フロー計算書から構成される、添付のパトナム・ディバーシ
ファイド・インカム・トラスト・ファンズ(ケイマン)(パトナム・ディバーシファイド・インカ
ム・トラスト(ケイマン)マスター・ファンドおよびケイマン籍パトナム・ディバーシファイド・イ
ンカム・トラストから構成される。)(以下、総称して「ファンド」という。)の財務書類について
監査を行った。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、国際会計基準審議会によって公表された国際財務報告基準に準拠して財務書類を作成し
適正に表示する責任を負う。かかる責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載
のない財務書類の作成および適正表示に関する内部統制の設計、実施および維持を行うことが含まれ
る。
監査人の責任
我々は、我々の監査に基づいて、これらの財務書類に対し意見を表明することについて責任を負
う。我々は、米国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を行った。これらの
基準は、財務書類に重要な虚偽記載がないことの合理的な確証を得るために我々が監査を計画し実施
することを要求している。
監査には、財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれる。
選択されるこの手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽記載リスクの
評価を含む我々の判断に依拠している。かかるリスク評価において我々は、状況に適合する監査手続
を立案するため、ファンドの財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、
これはファンドの内部統制の有効性について意見を表明するために行うものではない。したがって、
我々はかかる意見を表明しない。監査はまた、経営陣が採用した会計原則および重要な会計見積りの
合理性についての評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。我々は、我々
が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切であると確信している。
意見
我々は、上記の財務書類は、ファンドの 2020 年4月 30 日および 2019 年4月 30 日現在の財政状態なら
びに同日に終了した年度についての財政実績およびキャッシュ・フローを、国際会計基準審議会に
よって公表された国際財務報告基準に準拠して、すべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
プライスウォーターハウスクーパース
2020 年8月4日
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Report of Independent Auditors
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Putnam Diversified
Income Trust (Cayman) Master Fund and to MaplesFS Limited solely in its capacity as trustee of Putnam
Diversified Income Trust (Cayman)
We have audited the accompanying financial statements of Putnam Diversified Income Trust Funds (Cayman)
(comprised of Putnam Diversified Income Trust (Cayman) Master Fund and Putnam Diversified Income Trust
(Cayman)) (collectively the "Fund"), which comprise the combined statements of financial position as of April 30,
2020 and April 30, 2019, and the related combined statements of comprehensive income (loss), of changes in net
assets attributable to holders of redeemable units, and of cash flows for the years then ended.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
International Financial Reporting Standards issued by the International Accounting Standards Board; this includes
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation
of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
we consider internal control relevant to the Fund’s preparation and fair presentation of the financial statements in
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit
also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant
accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of the Fund as of April 30, 2020 and April 30, 2019, and its financial performance and its cash flows for
the years then ended in accordance with International Financial Reporting Standards issued by the International
Accounting Standards Board.
PricewaterhouseCoopers
August 4, 2020
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の報告書
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー御中
私たちは、 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態計算書、同日に終了した年度の関連する損
失および包括損失計算書、出資者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連す
る財務諸表に対する注記から構成される、添付のザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エル
エルシー(以下「会社」という。)の財務諸表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者は、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準に準拠して当財務諸表を作成し適正に
表示する責任を負っている。この経営者の責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚
偽表示のない財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持に対する責
任も含まれている。
監査人の責任
私たちは、私たちの監査に基づいて、当財務諸表に対し意見を表明することについて責任を負って
いる。私たちは、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施した。こ
れらの基準は、財務諸表に重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得るための監査計画の策定と
その実施を私たちに要求している。
監査には、財務諸表中の金額および開示に関する監査証拠を入手するための手続の実施が含まれ
る。監査手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価を含
め、監査人の判断により選択される。かかるリスク評価において、監査人は、状況に適した監査手続
を構築するため、会社の財務諸表の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これ
は会社の内部統制の有効性について意見を表明するという目的ではない。したがって、私たちはかか
る意見を表明しない。監査はまた、経営者によって採用された会計方針の適切性および経営者によっ
て行われた重要な会計見積りの合理性の評価に加え、財務諸表の全体的な表示を評価することを含ん
でいる。
私たちは、私たちが入手した監査証拠が、私たちの監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切で
あると判断している。
意見
私たちの意見では、上記の財務諸表は、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエル
シーの 2019 年および 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態、ならびに同日に終了した年度の経営成績および
キャッシュ・フローを、国際会計基準審議会が公表した国際財務報告基準に準拠して、すべての重要
な点において適正に表示している。
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強調事項
注記1、注記2、注記6および注記8に記載のとおり、会社は、その親会社および関係会社と重要
な取引を行っている。当財務諸表は、会社が非関係会社として運営されていた場合の財政状態または
経営成績を必ずしも示していない可能性がある。当該事項は私たちの意見に影響を及ぼすものではな
い。
デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー
2020 年5月 27 日
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To The Putnam Advisory Company, LLC:
We have audited the accompanying financial statements of The Putnam Advisory Company, LLC (the
“Company”), which comprise the balance sheets as of December 31, 2019 and 2018, and the related statements of
loss and comprehensive loss, changes in member's equity, and cash flows for the years then ended, and the related
notes to the financial statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board; this
includes the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. Accordingly, we
express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
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Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of The Putnam Advisory Company, LLC as of December 31, 2019 and 2018, and the results of its
operations and its cash flows for the years then ended in accordance with International Financial Reporting
Standards as issued by the International Accounting Standards Board.
Emphasis of Matter
As discussed in Notes 1, 2, 6 and 8, the Company has significant transactions with its parent and its affiliates.
These financial statements may not necessarily be indicative of the financial position or the results of operations
had the Company been operated as an unaffiliated company. Our opinion is not modified with respect to this
matter.
Deloitte & Touche LLP
May 27, 2020
(※)上記は、監査 報告書 の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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