UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)、(ユーロ)/ダイナミック・アルファ(米ドル) 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)、(ユーロ)/ダイナミック・アルファ(米ドル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年11月2日
【発行者名】 UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(UBS(Lux)Key Selection SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン(Thomas Portmann)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ(Thomas Rose)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通
り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(米ドル)
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
(UBS(Lux)Key Selection SICAV
- Global Allocation (USD)
- Global Allocation (EUR)
- Dynamic Alpha (USD))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券
円建クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
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上限見込額は以下のとおりである。
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券
16 億8,000万米ドル(約1,832億円)
円建クラスP-acc投資証券
1,373 億9,000万円
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
15 億300万ユーロ(約1,808億円)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
12 億1,250万米ドル(約1,322億円)
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
9億5,970万ユーロ(約1,155億円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年1月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算
出されている。(グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券については16.80米ドルに1億
口、グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券については13,739円に1,000万口、グ
ローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券については15.03ユーロに1億口、ダイナミック・
アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券については121.25米ドルに1,000万口およびダイナミック・アルファ
(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券については95.97ユーロに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した
金額である。)
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2020年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=109.06円および1ユーロ=120.30円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年3月31日に提出した有価証券届出書(2020年6月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)について、2020年10月20日付で投資方針、投資リスクおよび課税上
の取扱い等が変更され、ファンドの設立地における目論見書が変更されましたので、これに関する記載を訂
正するため、本訂正届出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
サブ・ファンドは、幅広い分散投資およびダイナミックな運用に基づき成長余力を有する世界の金融
市場に参加するために、上記の一般投資原則に従い投資を行う。アクティブ運用される当該サブ・ファ
ンドは、パフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるFTSE米ドル3か月ユーロ預金+
4.5%を用いる。サブ・ファンドの投資対象およびパフォーマンスは、ベンチマークとは異なることがあ
る。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベン
チマークとはかなり異なることがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
サブ・ファンドは、幅広い分散投資およびダイナミックな運用に基づき成長余力を有する世界の金融
市場に参加するために、上記の一般投資原則に従い投資を行う。アクティブ運用される当該サブ・ファ
ンドは、パフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるFTSE米ドル3か月ユーロ預金+
4.5%を用いる。 その名称に「ヘッジ」が付く投資証券クラスに関して、為替ヘッジ型のベンチマーク
(利用可能な場合)が利用される。
サブ・ファンドの投資対象およびパフォーマンスは、ベンチマークとは異なることがある。したがっ
て、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとは
かなり異なることがある。
(後略)
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3 投資リスク
① リスク要因
<訂正前>
(前略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体が発行する有価証券または類似の有価証券に投資す
る。ABS/MBSは投資適格であるか、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
派生商品の利用
(後略)
<訂正後>
(前略)
ABS/MBSの使用に伴うリスク
(中略)
サブ・ファンドは、ABS/MBSの公認発行体が発行する有価証券または類似の有価証券に投資す
る。ABS/MBSは投資適格であるか、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク
投資者は、一部のサブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証
券、または原資産がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意す
べきである。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上
位のトランシェは原資産のプールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェ
で、その先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が
順番に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることが
ある。さらに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパ
フォーマンスを予測することは困難である。
派生商品の利用
(後略)
4 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
② ルクセンブルグ
(中略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
<訂正後>
(前略)
② ルクセンブルグ
(中略)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」とい
う。)が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
ンジメントに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税
務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜
け穴を塞げるようにすることである。
DAC6に基づく約定は2020年7月1日までは適用されないが、2018年6月25日から2020年6月30
日の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、
すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定す
るアレンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局
に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報
を交換する。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関
して知っているか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示す
ることを法律によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であると
は限らないスキームにも関係する可能性がある。
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
<訂正前>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる。
(後略)
<訂正後>
(ⅰ)純資産価格の計算
(中略)
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる (スイング・プライシング) 。
(後略)
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