NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日) |
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提出者 | NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月16日 提出
【計算期間】 第14期(自 2020年4月8日至 2020年10月7日)
【ファンド名】 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1
「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) 」(「対象株価指数」と
いいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいま
す。)を目指します。
※1 Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは、日本国内の金融商品取引所に上場する全銘
柄のうち、浮動株調整時価総額上位98%を母集団とし、各銘柄のファンダメンタル指標(調整済み売上高、
※2
調整済み営業キャッシュフロー、調整済み配当金)を用いて計算される指数ウェイト に基づいて算出され
るRussell/Nomuraファンダメンタル・インデックスの構成銘柄から、流動性が著しく低い銘柄や指数ウェイ
トが極端に低い銘柄を除外して算出される、投資可能性を追求した指数です。2000年12月29日を起算日と
し、その日の指数値を100ポイントとして計算されています。
(R)
※2 リサーチ・アフィリエイツ社のファンダメンタル・インデックス の手法を用います。
ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。
■信託金の限度額■
ファンドの信託の限度額は、1兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更す
ることができます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となって
おります。
① 受益権を上場します。
株式の組入比率を高位に維持するために、現金による解約は行なえないこととしていることか
らこれに代わる換金手段として、金融商品取引所により流通市場を提供するものです。
※金融商品取引所での売買
いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は1口以上1口単位です。
手数料は申込みの取り扱いの第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。
取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取り扱いの第一種金融商品取引業者等へ
お問い合わせください。
② ファンドの設定は株式によって行ないます。
(※)
ファンドの設定は原則として株式 によって行ないます。
受益権の取得(追加設定)については、原則として、委託者が事前に提示する現物株式のポート
フォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)による設定に限定します。
投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。なお、指定株式ポートフォリオの
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時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭にて設定する
ものとします。
また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2
条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいま
す。)である場合には、原則として、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該発行会社の株
式の時価総額に相当する金額および、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要
な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株式に代えて金銭にて設定するものとし
ます。
(※)ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適
格有価証券等」といいます。)によって行なわれます。
1.原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
2.原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
③ 追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
対象株価指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポー
トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
④ 受益権と株式を交換することができます。
一定口数以上の受益権を有する投資家は、それに相当する信託財産中の有価証券ポートフォリオと
交換することができます。
基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもの
です。
なお、投資家が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、
委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数
の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換する
よう指図するものとします。
⑤ 収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
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株 式
国 内 MMF
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
追 加 型 その他資産 特 殊 型
内 外 ( ) ETF
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 その他
(Russell/Nomura
その他資産 ( ) アフリカ
( ) ファンダメンタル・プライム・
中近東 インデックス(配当除く))
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2014年3月19日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2014年3月24日 受益権を東京証券取引所に上場
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①ファンドは、Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)に採用されてい
る銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株
数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率か
ら算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動
する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄
の構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.追加信託または交換が行なわれた場合
エ.その他連動性を維持するために必要な場合
③投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)または店頭売
買有価証券登録原簿に登録(登録予定を含みます。)されている銘柄のうち、対象株価指数に採用されて
いる銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
当により取得する株式については、この限りではありません。なお、対象株価指数から除外された銘柄
は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速や
かに売却できない場合があります。
④上記①にかかわらず、対象株価指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に対象株価指数またはその
他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建を行なう場合があります。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスの著作権等について■
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライムの知的財産権及びその他一切の権利は野村證券株式会
社、Frank Russell Company及びResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、
Frank Russell Company及びResearch Affiliates, LLCは、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用
性、市場性、商品性及び適合性を保証するものではなく、本指数を用いて行われる甲及びその関連会
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
(2)【投資対象】
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、対象株価指数に採用されている銘柄の株式および
対象株価指数に採用が決定された銘柄の株式とします。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「②運用の
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指図範囲(ⅱ)」第 5 号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。
(ⅱ) 委託者は、信託財産に属する金銭を上記「(1)投資方針」にしたがって株式に投資するまでの
間、または対象株価指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一
致することをいいます 。)を目指すため、次の各号により運用することを指図することができ
ます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項
第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものをいいます。以下同
じ。)
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取
引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を
設けております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配
金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行ないません。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に
連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象
とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を下記(ⅱ)に定める範
囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないこととします。
(ⅲ)上記(ⅱ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
④外国為替予約取引の指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象株価指数と基準価額の主な乖離要因 ≫
ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
③追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産
に現金が発生すること
④対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
⑤先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること
⑥信託報酬等のコスト負担があること
*対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。ま
た、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
◆ファンドは、受益権の口数が20営業日連続して10万口を下回った場合、上場廃止のうえ信託終了となりま
すのでご留意ください。
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≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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※
販売会社が独自に定める額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税
等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお
問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.33%(税抜年0.3%)以内で委託会社が定める率(2020年12月16日現在、年
0.33%(税抜年0.3%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次
の通り(税抜)とします。
<委託会社> <受託会社>
年0.25% 年0.05%
*上記配分は、2020年12月16日現在の信託報酬率における配分です。
2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額とし、その配分については、委託
会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 図の実行等
成、基準価額の算出等
(4)【その他の手数料等】
① ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、
受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指
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数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)なら
びに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、
信 託財産中から支払うことができます。なお、ファンドから支払わない金額については、 委託者が負担
します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2020年12月16日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.099%(税抜年0.09%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2020年12月16日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場し
た年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%
(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
② ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払
われます。
③ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
とができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれま
す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
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(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
し た。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISA
をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得が一定
期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で
非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法に
よっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合
算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
収益分配金の益金不算入の対象となります。
益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
●受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2020年10月末現在)が変更になる場合
があります。
5【運用状況】
以下は 2020年10月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 2,272,989,770 96.48
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 82,729,520 3.51
合計(純資産総額) 2,355,719,290 100.00
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その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 81,796,000 3.47
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 三井住友フィナンシャ 銀行業 30,700 3,019.77 92,707,050 2,881.00 88,446,700 3.75
ルグループ
2 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 203,300 433.89 88,210,420 410.20 83,393,660 3.54
シャル・グループ
3 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 11,500 7,003.00 80,534,500 6,803.00 78,234,500 3.32
器
4 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 11,000 6,955.00 76,505,000 6,793.00 74,723,000 3.17
信業
5 日本 株式 みずほフィナンシャル 銀行業 49,600 1,342.50 66,588,000 1,281.50 63,562,400 2.69
グループ
6 日本 株式 日本電信電話 情報・通 25,900 2,295.50 59,453,450 2,196.00 56,876,400 2.41
信業
7 日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 19,500 2,892.00 56,394,000 2,783.50 54,278,250 2.30
ホールディングス
8 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 17,500 2,618.50 45,823,750 2,435.00 42,612,500 1.80
器
9 日本 株式 ソニー 電気機器 4,600 7,770.00 35,742,000 8,674.00 39,900,400 1.69
10 日本 株式 NTTドコモ 情報・通 8,800 3,877.00 34,117,600 3,887.00 34,205,600 1.45
信業
11 日本 株式 KDDI 情報・通 10,900 2,738.50 29,849,650 2,792.50 30,438,250 1.29
信業
12 日本 株式 第一生命ホールディン 保険業 18,800 1,586.26 29,821,700 1,546.50 29,074,200 1.23
グス
13 日本 株式 日立製作所 電気機器 8,200 3,676.00 30,143,200 3,502.00 28,716,400 1.21
14 日本 株式 三菱商事 卸売業 11,300 2,561.00 28,939,300 2,325.50 26,278,150 1.11
15 日本 株式 三井物産 卸売業 15,500 1,849.00 28,659,500 1,630.00 25,265,000 1.07
16 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 10,000 2,701.50 27,015,000 2,500.00 25,000,000 1.06
17 日本 株式 パナソニック 電気機器 22,800 912.70 20,809,560 960.70 21,903,960 0.92
18 日本 株式 東京海上ホールディン 保険業 4,400 4,774.00 21,005,600 4,659.00 20,499,600 0.87
グス
19 日本 株式 ENEOSホールディ 石油・石 55,000 385.00 21,175,000 350.60 19,283,000 0.81
ングス 炭製品
20 日本 株式 りそなホールディング 銀行業 53,600 368.16 19,733,800 342.50 18,358,000 0.77
ス
21 日本 株式 デンソー 輸送用機 3,500 4,840.00 16,940,000 4,838.00 16,933,000 0.71
器
22 日本 株式 MS&ADインシュア 保険業 5,700 2,894.00 16,495,800 2,844.50 16,213,650 0.68
ランスグループホール
23 日本 株式 富士通 電気機器 1,300 14,045.00 18,258,500 12,225.00 15,892,500 0.67
24 日本 株式 三菱電機 電気機器 11,500 1,442.00 16,583,000 1,340.00 15,410,000 0.65
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25 日本 株式 セブン&アイ・ホール 小売業 4,800 3,431.00 16,468,800 3,179.00 15,259,200 0.64
ディングス
26 日本 株式 ブリヂストン ゴム製品 4,500 3,477.00 15,646,500 3,390.00 15,255,000 0.64
27 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 10,400 1,505.00 15,652,000 1,435.00 14,924,000 0.63
28 日本 株式 日産自動車 輸送用機 40,100 392.10 15,723,210 366.00 14,676,600 0.62
器
29 日本 株式 キヤノン 電気機器 7,900 1,749.00 13,817,100 1,800.50 14,223,950 0.60
30 日本 株式 丸紅 卸売業 26,100 618.90 16,153,290 543.20 14,177,520 0.60
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.07
鉱業 0.16
建設業 2.22
食料品 2.84
繊維製品 0.35
パルプ・紙 0.28
化学 5.57
医薬品 2.87
石油・石炭製品 1.05
ゴム製品 0.82
ガラス・土石製品 0.89
鉄鋼 1.15
非鉄金属 1.03
金属製品 0.59
機械 3.49
電気機器 11.96
輸送用機器 9.47
精密機器 1.04
その他製品 0.93
電気・ガス業 2.64
陸運業 2.52
海運業 0.34
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.10
情報・通信業 10.39
卸売業 6.24
小売業 3.32
銀行業 15.50
証券、商品先物取引業 0.92
保険業 3.51
その他金融業 0.90
不動産業 0.81
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サービス業 1.86
合 計 96.48
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 ミニTOPIX先物(2020年12月限) 買建 52 日本円 85,574,220 81,796,000 3.47
取引
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次
の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 4月 7日) 2,038 2,059 13,602.0000 13,745.0000 13,690
第2計算期間 (2014年10月 7日) 5,124 5,166 14,650.0000 14,770.0000 14,840
第3計算期間 (2015年 4月 7日) 7,918 7,988 17,612.0000 17,768.0000 17,600
第4計算期間 (2015年10月 7日) 7,749 7,815 17,236.0000 17,381.0000 17,200
第5計算期間 (2016年 4月 7日) 6,270 6,346 13,946.0000 14,114.0000 ―
第6計算期間 (2016年10月 7日) 2,309 2,333 14,997.0000 15,150.0000 ―
第7計算期間 (2017年 4月 7日) 2,581 2,609 16,757.0000 16,940.0000 16,370
第8計算期間 (2017年10月 7日) 2,887 2,914 18,747.0000 18,922.0000 ―
第9計算期間 (2018年 4月 7日) 2,899 2,931 18,823.0000 19,031.0000 ―
第10計算期間 (2018年10月 7日) 3,078 3,109 19,986.0000 20,190.0000 ―
第11計算期間 (2019年 4月 7日) 2,749 2,785 17,851.0000 18,086.0000 ―
第12計算期間 (2019年10月 7日) 2,595 2,629 16,853.0000 17,070.0000 ―
第13計算期間 (2020年 4月 7日) 2,206 2,243 14,327.0000 14,567.0000 ―
第14計算期間 (2020年10月 7日) 2,472 2,499 16,053.0000 16,228.0000 ―
2019年10月末日 2,751 ― 17,866.0000 ― ―
11月末日 2,795 ― 18,148.0000 ― ―
12月末日 2,831 ― 18,386.0000 ― 18,460
2020年 1月末日 2,748 ― 17,843.0000 ― ―
2月末日 2,481 ― 16,110.0000 ― ―
3月末日 2,243 ― 14,566.0000 ― ―
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4月末日 2,279 ― 14,798.0000 ― ―
5月末日 2,404 ― 15,609.0000 ― 15,690
6月末日 2,376 ― 15,429.0000 ― ―
7月末日 2,260 ― 14,674.0000 ― 15,000
8月末日 2,473 ― 16,062.0000 ― ―
9月末日 2,443 ― 15,863.0000 ― ―
10月末日 2,355 ― 15,294.0000 ― ―
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②【分配の推移】
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 3月19日~2014年 4月 7日 143.0000円
第2計算期間 2014年 4月 8日~2014年10月 7日 120.0000円
第3計算期間 2014年10月 8日~2015年 4月 7日 156.0000円
第4計算期間 2015年 4月 8日~2015年10月 7日 145.0000円
第5計算期間 2015年10月 8日~2016年 4月 7日 168.0000円
第6計算期間 2016年 4月 8日~2016年10月 7日 153.0000円
第7計算期間 2016年10月 8日~2017年 4月 7日 183.0000円
第8計算期間 2017年 4月 8日~2017年10月 7日 175.0000円
第9計算期間 2017年10月 8日~2018年 4月 7日 208.0000円
第10計算期間 2018年 4月 8日~2018年10月 7日 204.0000円
第11計算期間 2018年10月 8日~2019年 4月 7日 235.0000円
第12計算期間 2019年 4月 8日~2019年10月 7日 217.0000円
第13計算期間 2019年10月 8日~2020年 4月 7日 240.0000円
第14計算期間 2020年 4月 8日~2020年10月 7日 175.0000円
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 3月19日~2014年 4月 7日 3.1%
第2計算期間 2014年 4月 8日~2014年10月 7日 8.6%
第3計算期間 2014年10月 8日~2015年 4月 7日 21.3%
第4計算期間 2015年 4月 8日~2015年10月 7日 △1.3%
第5計算期間 2015年10月 8日~2016年 4月 7日 △18.1%
第6計算期間 2016年 4月 8日~2016年10月 7日 8.6%
第7計算期間 2016年10月 8日~2017年 4月 7日 13.0%
第8計算期間 2017年 4月 8日~2017年10月 7日 12.9%
第9計算期間 2017年10月 8日~2018年 4月 7日 1.5%
第10計算期間 2018年 4月 8日~2018年10月 7日 7.3%
第11計算期間 2018年10月 8日~2019年 4月 7日 △9.5%
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第12計算期間 2019年 4月 8日~2019年10月 7日 △4.4%
第13計算期間 2019年10月 8日~2020年 4月 7日 △13.6%
第14計算期間 2020年 4月 8日~2020年10月 7日 13.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 3月19日~2014年 4月 7日 149,837 ― 149,837
第2計算期間 2014年 4月 8日~2014年10月 7日 199,928 ― 349,765
第3計算期間 2014年10月 8日~2015年 4月 7日 99,864 ― 449,629
第4計算期間 2015年 4月 8日~2015年10月 7日 ― ― 449,629
第5計算期間 2015年10月 8日~2016年 4月 7日 ― ― 449,629
第6計算期間 2016年 4月 8日~2016年10月 7日 ― 295,601 154,028
第7計算期間 2016年10月 8日~2017年 4月 7日 ― ― 154,028
第8計算期間 2017年 4月 8日~2017年10月 7日 ― ― 154,028
第9計算期間 2017年10月 8日~2018年 4月 7日 ― ― 154,028
第10計算期間 2018年 4月 8日~2018年10月 7日 ― ― 154,028
第11計算期間 2018年10月 8日~2019年 4月 7日 ― ― 154,028
第12計算期間 2019年 4月 8日~2019年10月 7日 ― ― 154,028
第13計算期間 2019年10月 8日~2020年 4月 7日 ― ― 154,028
第14計算期間 2020年 4月 8日~2020年10月 7日 ― ― 154,028
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
※解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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・申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日(「取得申込日」といいます。)の午後4時ま
でに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当
該取得申込受付日の受付分とします。
なお、原則として、次の各号の期日および期間(以下「申込不可日」という場合があります。)には、
受益権の取得申込みの受付けを停止します。ただし、次に該当する申込不可日であっても、信託財産の
状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日
(第4号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付け
を行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して6営業日以
内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の2営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない
事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。
なお、「ユニット」とは、対象株価指数に連動すると委託者が想定する、1単位の株式のポートフォリオ
に相当する口数の受益権をいいます。
※1
1ユニットの受益権の口数 は、10万口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
※1 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象株
価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を
構成する銘柄の株式につき金融商品取引所または認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場で取引さ
れる銘柄の株式の場合)が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって
受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めます。
・受益権の取得(追加設定)については、原則として、委託会社が事前に提示する現物株式のポートフォリ
オ(「指定株式ポートフォリオ」といいます。)による設定に限定します。
・取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを販売会社に提示しま
す。
・取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業
※2
日目までに、販売会社に保護預けをするものとします 。
※2 取得申込者が、指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に
規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、原則として、取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該株式の時価総額に相当する金額およ
び、当該株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を
当該株式に代えて金銭にて、取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・取得申込者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、取得申込みを当該取得申込
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者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合
に、当該販売会社が自己勘定で取得申込みを行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ
際 に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産
その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
・指定株式ポートフォリオの時価評価額が取得する受益権の評価額に満たない場合は、取得申込者は、その
差額に相当する金額を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
・受益権の販売価額は、取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合
があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取
引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等におけ
る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約
款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込みの受付けを停止することおよびすでに受付けた取
得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォ
リオ等(株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。)の
受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を
行なうことができます。
受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた
場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。
委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
な記載または記録を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求す
ることはできません。
(b)受益権と信託財産に属する株式との交換
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換請求受付日の前営業日(「交換申込日」
といいます。)までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
する持分に相当する株式との交換(「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込
日の午後4時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
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上記にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における交換請求については、原則として、
当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請
求 であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等
と判断される期日および期間(第4号に掲げるものを除きます。)における交換請求については、当該
交換請求の受付けを行なうことができます。
1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々5営業日前から起算して7営業日
以内
3.ファンドの決算日の前月最終営業日の2営業日前からファンドの決算日の前営業日まで
4.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得な
い事情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請
求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け
停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
・交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象
株価指数に連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引
所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるもの(以下
「最小交換口数」といいます。)とし、10万口とします。
なお、対象株価指数の値上がりなどにより、基準とする口数は変更されることがあります。
・受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行
なうものとします。
・販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。振
替機関は、当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、当該交換に係る受
益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交
換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の
受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかか
る振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確
認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
・交換の価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
・販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手
数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換請求の受付けを停止すること、およびすで
に受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。
また、交換請求の受付けを停止した場合には、受益者は当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請
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求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け
停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じ
て 計算されたものとします。
・交換の請求を行なう受益者が、対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換
の請求を当該受益者から受付けた販売会社(販売会社が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社
等に該当する場合に、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むものとします。)は、交換
の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。
また、当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財
産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取次いだ販売会社がその責を負うものとします。
(交換で交付する銘柄・株数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準
価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍(以下「単位株数」といいます。)としま
す。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総
額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
除した各銘柄の株数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未満を四捨五入することにより調
整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額
を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」
をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新
たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算株式時価総額
を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、
これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株
数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、
各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換
ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象株価指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありませ
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ん。また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象株価指数を構成する個別銘柄の
構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受
付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式の株数を
計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必
要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整
数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、対象株価指数の
構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、交換必要口数から当該発行
会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍とな
る株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘
柄時価総額は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
値(終値のないものについてはそれに準ずる価額とし、店頭売買有価証券市場で取引される銘柄の株式
については最終価格又はこれに準ずるものとして合理的に算出した価格とします。)に上記「交換で交
付する銘柄・株数の計算」に基づき計算された株数を乗じて得た金額とします。
(交換による株式の交付等)
受託者は、交換のための振替受益権の抹消の申請の手続きが行なわれたことを確認したときには、委
託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうも
のとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目
から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれ
ます。
(c) 受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
し、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消
費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者と協議に基づいて受益権の買取りを停止すること、
およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして計算されたものとします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
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サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で
除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<追加信託金額の計理処理>
(ⅰ)追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益
権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 ※2」中の経費に相当する金額を加えた額と
します。
(ⅱ)追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理し
ます。
<受益権と株式の交換の計理処理>
受益権と株式の交換にあっては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者が対象株価指数構成銘柄
の発行会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交
換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理
します。
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(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2014年3月19日設定)。
(4)【計算期間】
毎年4月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年4月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とし
ます。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
(ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が20営業日連続して10万
口を下回った場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合また
は対象株価指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、
その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」について、書面による決議(以下「書面決
議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契
約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
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(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(c)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(d) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(e) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約
または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産
をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関す
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る事項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面
に付記します。
(f) 金融商品取引所への上場
委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所に上場申請を行なうものとし、
当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵
守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停
止その他の措置に従うものとします。
(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等
(ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ
ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
は、速やかに登記または登録をするものとします。
(ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。
(ⅳ)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(h) 有価証券売却等の指図
委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。
(i) 再投資の指図
委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資するこ
との指図ができます。
(j) 受託者による資金立替え
信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるとき
は、受託者は資金の立替えをすることができます。
信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ
の金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができま
す。
立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(k) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業
を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。
(l) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。な
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お、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(m) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容
委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(n) 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(o) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(p) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人
番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条
の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称および
住所とします。)が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下
「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券
代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託するこ
*
とができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口
座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該
会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴
することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対して直接に
行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿
に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名または名称、住
所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分
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配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受け
る者にあっては、氏名または名称および住所とします。)ならびにその他受託者が定める
事 項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた
場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれ
*
を受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事
項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告す
るとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
*2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受益者への
登録については、なお従前の例によるものとします。
2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から
3年を経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号また
は法人番号を有しない者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号または法
人番号が初めて通知された日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番
号または法人番号の登録を行なうものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内の委
託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込
む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が会員と別途収益分配金の取り扱いに
係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委
託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
払いにつき、その責に任じません。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
②信託終了時の交換等
委託者は、この信託が終了するときは、10万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として
振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
受益者が取得する個別銘柄の株数は、信託終了日の4営業日前の日の基準価額に基づいて計算され
た株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託者は当
該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この
場合の個別時価総額は、信託終了日の3営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買委託手数料等を控除した
後の金額)とします。
委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託
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者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとし
ます。
上記にかかわらず、次の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る
ことを原則とします。
1.受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の
残余の口数の振替受益権
2.10万口に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
株式の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたこと
を受託者が確認した日の翌営業日から行ないます。
信託財産が買取った受益権については、前述の個別時価総額が確定した日から3営業日目に金銭の
交付を行ないます。
受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利
を失い、委託者に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年4月8日から2020年10月7日 ま
で )の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2020年 4月 7日現在) (2020年10月 7日現在)
資産の部
流動資産
45,722,130 79,681,091
コール・ローン
2,136,386,770 2,389,527,290
株式
1,405,320 1,526,080
派生商品評価勘定
22,578,721 758,780
未収入金
38,637,280 30,514,364
未収配当金
6,645,750 3,048,099
差入委託証拠金
2,251,375,971 2,505,055,704
流動資産合計
2,251,375,971 2,505,055,704
資産合計
負債の部
流動負債
499,950 262,479
派生商品評価勘定
36,966,720 26,954,900
未払収益分配金
731,898 655,002
未払受託者報酬
3,659,404 3,274,924
未払委託者報酬
41 33
未払利息
2,719,699 1,300,130
その他未払費用
44,577,712 32,447,468
流動負債合計
44,577,712 32,447,468
負債合計
純資産の部
元本等
2,053,039,212 2,053,039,212
元本
剰余金
153,759,047 419,569,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)
124,542 136,742
(分配準備積立金)
2,206,798,259 2,472,608,236
元本等合計
2,206,798,259 2,472,608,236
純資産合計
2,251,375,971 2,505,055,704
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
営業収益
42,869,752 32,203,134
受取配当金
254,059,226
有価証券売買等損益 △ 382,938,736
11,738,551
派生商品取引等損益 △ 6,221,051
24,036 24,800
その他収益
298,025,711
△ 346,265,999
営業収益合計
営業費用
9,930 12,686
支払利息
731,898 655,002
受託者報酬
3,659,404 3,274,924
委託者報酬
1,463,244 1,318,222
その他費用
5,864,476 5,260,834
営業費用合計
292,764,877
△ 352,130,475
営業利益又は営業損失(△)
292,764,877
△ 352,130,475
経常利益又は経常損失(△)
292,764,877
△ 352,130,475
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
542,856,242 153,759,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
剰余金減少額又は欠損金増加額 - -
36,966,720 26,954,900
分配金
153,759,047 419,569,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月 8日から2020年10月
7日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
2020年 4月 7日現在 2020年10月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
154,028口 154,028口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 14,327円 1口当たり純資産額 16,053円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 42,883,858円 当期配当等収益額 A 32,215,248円
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分配準備積立金 B 61,950円 分配準備積立金 B 124,542円
配当等収益合計額 C=A+B 42,945,808円 配当等収益合計額 C=A+B 32,339,790円
経費 D 5,854,546円 経費 D 5,248,148円
収益分配可能額 E=C-D 37,091,262円 収益分配可能額 E=C-D 27,091,642円
収益分配金 F 36,966,720円 収益分配金 F 26,954,900円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 124,542円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 136,742円
口数 H 154,028口 口数 H 154,028口
1口当たり分配金 I=F/H 240円 1口当たり分配金 I=F/H 175円
2. 2.
その他費用 その他費用
その他費用のうち1,317,355円は、対象指数についての商標 その他費用のうち1,177,661円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低
減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
2020年 4月 7日現在 2020年10月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
期首元本額 2,053,039,212円 期首元本額 2,053,039,212円
期中追加設定元本額 0円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0円 期中一部交換元本額 0円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
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第13期 第14期
自 2019年10月 8日 自 2020年 4月 8日
種類
至 2020年 4月 7日 至 2020年10月 7日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 △396,497,148 251,972,271
合計 △396,497,148 251,972,271
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第13期(2020年 4月 7日現在) 第14期(2020年10月 7日現在)
種類
契約額等(円) 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超 うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 67,225,350 - 68,136,000 905,370 81,080,899 - 82,350,000 1,263,601
合計 67,225,350 - 68,136,000 905,370 81,080,899 - 82,350,000 1,263,601
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月7日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 2,200 446.00 981,200
マルハニチロ 400 2,345.00 938,000
国際石油開発帝石 6,600 580.00 3,828,000
石油資源開発 400 1,743.00 697,200
ミライト・ホールディングス 500 1,600.00 800,000
安藤・間 1,000 743.00 743,000
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コムシスホールディングス 500 2,886.00 1,443,000
大成建設 1,300 3,640.00 4,732,000
大林組 4,800 956.00 4,588,800
清水建設 3,200 791.00 2,531,200
長谷工コーポレーション 2,200 1,397.00 3,073,400
鹿島建設 3,100 1,261.00 3,909,100
西松建設 400 2,100.00 840,000
三井住友建設 1,300 449.00 583,700
前田建設工業 800 779.00 623,200
奥村組 200 2,652.00 530,400
戸田建設 1,300 715.00 929,500
熊谷組 200 2,664.00 532,800
大東建託 500 9,357.00 4,678,500
NIPPO 400 2,898.00 1,159,200
前田道路 400 1,872.00 748,800
五洋建設 1,700 674.00 1,145,800
住友林業 1,200 1,715.00 2,058,000
大和ハウス工業 3,200 2,925.50 9,361,600
積水ハウス 3,400 1,859.50 6,322,300
関電工 700 856.00 599,200
きんでん 900 1,809.00 1,628,100
協和エクシオ 400 2,727.00 1,090,800
九電工 200 3,030.00 606,000
日揮ホールディングス 1,500 1,034.00 1,551,000
日本製粉 400 1,735.00 694,000
日清製粉グループ本社 800 1,701.00 1,360,800
森永製菓 100 4,200.00 420,000
江崎グリコ 200 4,710.00 942,000
山崎製パン 800 1,834.00 1,467,200
カルビー 300 3,435.00 1,030,500
森永乳業 300 5,430.00 1,629,000
ヤクルト本社 300 5,480.00 1,644,000
明治ホールディングス 600 7,860.00 4,716,000
雪印メグミルク 400 2,525.00 1,010,000
プリマハム 200 3,105.00 621,000
日本ハム 800 4,510.00 3,608,000
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伊藤ハム米久ホールディングス 1,600 747.00 1,195,200
サッポロホールディングス 400 1,900.00 760,000
アサヒグループホールディングス 1,100 3,740.00 4,114,000
キリンホールディングス 4,200 1,980.00 8,316,000
宝ホールディングス 600 1,115.00 669,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 900 1,744.00 1,569,600
ホールデ
サントリー食品インターナショナル 600 3,935.00 2,361,000
伊藤園 200 7,370.00 1,474,000
日清オイリオグループ 200 3,180.00 636,000
不二製油グループ本社 200 3,465.00 693,000
キッコーマン 400 5,490.00 2,196,000
味の素 2,600 2,142.00 5,569,200
キユーピー 700 2,299.00 1,609,300
ハウス食品グループ本社 200 3,640.00 728,000
カゴメ 300 3,595.00 1,078,500
ニチレイ 600 2,744.00 1,646,400
東洋水産 400 5,500.00 2,200,000
日清食品ホールディングス 200 9,660.00 1,932,000
日本たばこ産業 6,500 1,991.50 12,944,750
東洋紡 700 1,492.00 1,044,400
帝人 1,500 1,700.00 2,550,000
東レ 8,600 498.80 4,289,680
ワコールホールディングス 300 1,987.00 596,100
オンワードホールディングス 1,200 266.00 319,200
王子ホールディングス 7,200 491.00 3,535,200
日本製紙 1,100 1,313.00 1,444,300
北越コーポレーション 1,100 379.00 416,900
大王製紙 500 1,534.00 767,000
レンゴー 1,400 817.00 1,143,800
クラレ 2,600 1,061.00 2,758,600
旭化成 7,500 939.40 7,045,500
昭和電工 1,100 2,018.00 2,219,800
住友化学 16,200 364.00 5,896,800
日産化学 400 5,500.00 2,200,000
クレハ 100 4,745.00 474,500
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日本曹達 200 3,000.00 600,000
東ソー 2,300 1,746.00 4,015,800
トクヤマ 500 2,577.00 1,288,500
セントラル硝子 300 2,260.00 678,000
東亞合成 600 1,117.00 670,200
デンカ 600 3,220.00 1,932,000
信越化学工業 1,000 13,840.00 13,840,000
エア・ウォーター 800 1,506.00 1,204,800
日本酸素ホールディングス 400 1,674.00 669,600
日本触媒 200 6,040.00 1,208,000
カネカ 500 3,200.00 1,600,000
三菱瓦斯化学 1,800 2,007.00 3,612,600
三井化学 1,700 2,616.00 4,447,200
JSR 1,300 2,513.00 3,266,900
東京応化工業 200 5,470.00 1,094,000
三菱ケミカルホールディングス 16,100 627.20 10,097,920
ダイセル 3,000 806.00 2,418,000
住友ベークライト 200 2,912.00 582,400
積水化学工業 2,600 1,759.00 4,573,400
日本ゼオン 700 1,138.00 796,600
アイカ工業 200 3,700.00 740,000
宇部興産 1,200 1,835.00 2,202,000
日本化薬 800 923.00 738,400
ADEKA 600 1,500.00 900,000
日油 300 4,080.00 1,224,000
花王 1,300 7,772.00 10,103,600
日本ペイントホールディングス 300 10,650.00 3,195,000
関西ペイント 500 2,585.00 1,292,500
DIC 700 2,654.00 1,857,800
東洋インキSCホールディングス 300 2,020.00 606,000
富士フイルムホールディングス 2,500 5,106.00 12,765,000
資生堂 400 6,455.00 2,582,000
ライオン 600 2,095.00 1,257,000
ポーラ・オルビスホールディングス 300 2,000.00 600,000
小林製薬 100 10,320.00 1,032,000
日東電工 1,300 7,050.00 9,165,000
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ニフコ 500 2,995.00 1,497,500
ユニ・チャーム 800 4,665.00 3,732,000
協和キリン 700 2,788.00 1,951,600
武田薬品工業 3,500 3,667.00 12,834,500
アステラス製薬 10,400 1,505.00 15,652,000
大日本住友製薬 500 1,348.00 674,000
塩野義製薬 800 5,424.00 4,339,200
中外製薬 700 4,613.00 3,229,100
科研製薬 100 4,670.00 467,000
エーザイ 900 9,450.00 8,505,000
ロート製薬 200 3,460.00 692,000
小野薬品工業 1,100 3,197.00 3,516,700
久光製薬 200 5,300.00 1,060,000
参天製薬 1,000 2,099.00 2,099,000
ツムラ 200 3,335.00 667,000
沢井製薬 200 5,150.00 1,030,000
第一三共 3,000 2,985.00 8,955,000
キョーリン製薬ホールディングス 400 2,160.00 864,000
大塚ホールディングス 1,700 4,307.00 7,321,900
大正製薬ホールディングス 100 6,870.00 687,000
出光興産 1,900 2,258.00 4,290,200
ENEOSホールディングス 55,000 385.00 21,175,000
コスモエネルギーホールディングス 1,100 1,593.00 1,752,300
横浜ゴム 800 1,550.00 1,240,000
TOYO TIRE 800 1,766.00 1,412,800
ブリヂストン 4,500 3,477.00 15,646,500
住友ゴム工業 2,000 1,018.00 2,036,000
AGC 1,900 3,195.00 6,070,500
日本板硝子 1,700 402.00 683,400
日本電気硝子 800 1,990.00 1,592,000
住友大阪セメント 300 3,470.00 1,041,000
太平洋セメント 1,300 2,793.00 3,630,900
東海カーボン 600 1,184.00 710,400
TOTO 600 4,860.00 2,916,000
日本碍子 1,500 1,523.00 2,284,500
日本特殊陶業 1,000 1,931.00 1,931,000
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ニチアス 400 2,476.00 990,400
日本製鉄 13,300 1,072.00 14,257,600
神戸製鋼所 8,600 426.00 3,663,600
ジェイ エフ イー ホールディン 8,000 782.00 6,256,000
グス
東京製鐵 700 725.00 507,500
大和工業 200 2,593.00 518,600
丸一鋼管 200 2,657.00 531,400
大同特殊鋼 200 3,440.00 688,000
日立金属 1,800 1,652.00 2,973,600
日本軽金属ホールディングス 700 1,700.00 1,190,000
三井金属鉱業 600 2,528.00 1,516,800
三菱マテリアル 1,400 2,054.00 2,875,600
住友金属鉱山 1,300 3,270.00 4,251,000
DOWAホールディングス 400 3,125.00 1,250,000
UACJ 400 1,710.00 684,000
古河電気工業 700 2,547.00 1,782,900
住友電気工業 8,400 1,230.50 10,336,200
フジクラ 3,900 300.00 1,170,000
リョービ 300 1,193.00 357,900
SUMCO 1,200 1,509.00 1,810,800
東洋製罐グループホールディングス 1,500 1,040.00 1,560,000
三和ホールディングス 1,000 1,165.00 1,165,000
LIXILグループ 2,500 2,190.00 5,475,000
リンナイ 200 10,360.00 2,072,000
東プレ 400 1,178.00 471,200
日本発條 2,200 705.00 1,551,000
日本製鋼所 300 2,005.00 601,500
オークマ 100 5,190.00 519,000
アマダ 2,100 1,023.00 2,148,300
牧野フライス製作所 200 3,800.00 760,000
オーエスジー 400 1,764.00 705,600
DMG森精機 1,200 1,514.00 1,816,800
ディスコ 100 26,880.00 2,688,000
ナブテスコ 400 3,955.00 1,582,000
SMC 100 57,900.00 5,790,000
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小松製作所 4,800 2,450.50 11,762,400
住友重機械工業 800 2,521.00 2,016,800
日立建機 800 3,790.00 3,032,000
クボタ 4,700 1,976.50 9,289,550
荏原製作所 600 2,981.00 1,788,600
ダイキン工業 600 18,620.00 11,172,000
栗田工業 500 3,350.00 1,675,000
椿本チエイン 200 2,466.00 493,200
ダイフク 200 10,740.00 2,148,000
フジテック 500 2,433.00 1,216,500
平和 300 1,766.00 529,800
SANKYO 300 2,760.00 828,000
アマノ 200 2,599.00 519,800
グローリー 400 2,365.00 946,000
セガサミーホールディングス 1,000 1,279.00 1,279,000
TPR 300 1,338.00 401,400
ホシザキ 100 8,860.00 886,000
日本精工 3,500 859.00 3,006,500
NTN 4,700 211.00 991,700
ジェイテクト 2,300 881.00 2,026,300
THK 600 2,712.00 1,627,200
マキタ 800 5,040.00 4,032,000
日立造船 1,900 431.00 818,900
三菱重工業 2,600 2,342.00 6,089,200
IHI 1,100 1,467.00 1,613,700
日清紡ホールディングス 1,900 722.00 1,371,800
イビデン 700 3,650.00 2,555,000
コニカミノルタ 4,900 301.00 1,474,900
ブラザー工業 1,700 1,722.00 2,927,400
ミネベアミツミ 1,700 2,017.00 3,428,900
日立製作所 8,200 3,676.00 30,143,200
東芝 2,900 2,793.00 8,099,700
三菱電機 11,500 1,442.00 16,583,000
富士電機 700 3,315.00 2,320,500
安川電機 500 4,220.00 2,110,000
マブチモーター 300 4,185.00 1,255,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本電産 700 10,290.00 7,203,000
JVCケンウッド 2,000 152.00 304,000
オムロン 900 8,080.00 7,272,000
ジーエス・ユアサ コーポレーショ 700 1,877.00 1,313,900
ン
日本電気 1,400 6,020.00 8,428,000
富士通 1,300 14,045.00 18,258,500
沖電気工業 800 1,164.00 931,200
ルネサスエレクトロニクス 2,800 834.00 2,335,200
セイコーエプソン 2,600 1,202.00 3,125,200
アルバック 200 3,895.00 779,000
ジャパンディスプレイ 15,300 52.00 795,600
パナソニック 22,800 912.70 20,809,560
シャープ 1,200 1,321.00 1,585,200
アンリツ 300 2,464.00 739,200
ソニー 4,600 7,770.00 35,742,000
TDK 600 11,710.00 7,026,000
アルプスアルパイン 1,700 1,527.00 2,595,900
フォスター電機 400 1,218.00 487,200
ホシデン 600 944.00 566,400
ヒロセ電機 100 14,680.00 1,468,000
日本航空電子工業 400 1,588.00 635,200
横河電機 900 1,703.00 1,532,700
アズビル 400 4,125.00 1,650,000
日本光電工業 300 3,510.00 1,053,000
堀場製作所 100 5,520.00 552,000
アドバンテスト 200 5,210.00 1,042,000
キーエンス 100 49,190.00 4,919,000
シスメックス 200 10,010.00 2,002,000
スタンレー電気 800 3,110.00 2,488,000
ウシオ電機 500 1,359.00 679,500
カシオ計算機 1,000 1,687.00 1,687,000
ファナック 600 20,655.00 12,393,000
ローム 400 8,480.00 3,392,000
浜松ホトニクス 300 5,260.00 1,578,000
京セラ 1,400 6,036.00 8,450,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太陽誘電 500 3,430.00 1,715,000
村田製作所 1,700 6,878.00 11,692,600
小糸製作所 500 5,280.00 2,640,000
SCREENホールディングス 100 5,880.00 588,000
キヤノン 7,900 1,749.00 13,817,100
リコー 5,600 712.00 3,987,200
東京エレクトロン 400 27,560.00 11,024,000
トヨタ紡織 700 1,564.00 1,094,800
ユニプレス 700 895.00 626,500
豊田自動織機 800 6,930.00 5,544,000
デンソー 3,500 4,840.00 16,940,000
東海理化電機製作所 600 1,624.00 974,400
三井E&Sホールディングス 1,000 401.00 401,000
川崎重工業 1,500 1,461.00 2,191,500
日産自動車 40,100 392.10 15,723,210
いすゞ自動車 5,300 997.10 5,284,630
トヨタ自動車 11,500 7,003.00 80,534,500
日野自動車 2,900 801.00 2,322,900
三菱自動車工業 7,700 243.00 1,871,100
武蔵精密工業 400 1,197.00 478,800
日産車体 900 929.00 836,100
新明和工業 700 889.00 622,300
日信工業 400 2,244.00 897,600
タチエス 500 1,045.00 522,500
NOK 1,100 1,156.00 1,271,600
フタバ産業 800 557.00 445,600
KYB 300 2,322.00 696,600
プレス工業 1,300 306.00 397,800
ケーヒン 600 2,593.00 1,555,800
アイシン精機 2,200 3,475.00 7,645,000
マツダ 10,300 629.00 6,478,700
本田技研工業 17,500 2,618.50 45,823,750
スズキ 2,700 4,811.00 12,989,700
SUBARU 5,000 2,130.00 10,650,000
ヤマハ発動機 2,400 1,649.00 3,957,600
ショーワ 500 2,294.00 1,147,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エクセディ 300 1,386.00 415,800
豊田合成 800 2,529.00 2,023,200
日本精機 400 1,166.00 466,400
エフ・シー・シー 300 2,043.00 612,900
シマノ 200 21,390.00 4,278,000
テイ・エス テック 500 3,045.00 1,522,500
テルモ 1,100 4,106.00 4,516,600
島津製作所 500 3,160.00 1,580,000
東京精密 200 3,450.00 690,000
ニコン 2,500 716.00 1,790,000
トプコン 400 1,055.00 422,000
オリンパス 1,800 2,169.00 3,904,200
HOYA 900 12,190.00 10,971,000
シチズン時計 2,500 294.00 735,000
セイコーホールディングス 200 1,447.00 289,400
ニプロ 900 1,188.00 1,069,200
バンダイナムコホールディングス 500 7,780.00 3,890,000
タカラトミー 600 989.00 593,400
凸版印刷 2,200 1,469.00 3,231,800
大日本印刷 1,800 2,099.00 3,778,200
アシックス 900 1,490.00 1,341,000
ヤマハ 400 5,110.00 2,044,000
ピジョン 200 4,860.00 972,000
リンテック 300 2,447.00 734,100
任天堂 100 57,860.00 5,786,000
コクヨ 500 1,322.00 661,000
東京電力ホールディングス 36,500 300.00 10,950,000
中部電力 6,700 1,301.50 8,720,050
関西電力 8,000 1,030.50 8,244,000
中国電力 2,300 1,329.00 3,056,700
北陸電力 2,500 766.00 1,915,000
東北電力 6,800 1,007.00 6,847,600
四国電力 1,900 808.00 1,535,200
九州電力 4,600 966.00 4,443,600
北海道電力 4,100 461.00 1,890,100
沖縄電力 500 1,645.00 822,500
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電源開発 1,300 1,603.00 2,083,900
東京瓦斯 3,300 2,390.00 7,887,000
大阪瓦斯 3,000 2,032.00 6,096,000
東邦瓦斯 400 5,160.00 2,064,000
東武鉄道 700 3,265.00 2,285,500
相鉄ホールディングス 300 2,844.00 853,200
東急 1,800 1,381.00 2,485,800
京浜急行電鉄 600 1,643.00 985,800
小田急電鉄 700 2,674.00 1,871,800
京王電鉄 200 6,520.00 1,304,000
京成電鉄 200 3,000.00 600,000
東日本旅客鉄道 1,600 6,555.00 10,488,000
西日本旅客鉄道 800 5,299.00 4,239,200
東海旅客鉄道 400 15,420.00 6,168,000
西武ホールディングス 800 1,181.00 944,800
西日本鉄道 300 3,040.00 912,000
近鉄グループホールディングス 500 4,580.00 2,290,000
阪急阪神ホールディングス 900 3,460.00 3,114,000
南海電気鉄道 400 2,331.00 932,400
京阪ホールディングス 300 4,370.00 1,311,000
名古屋鉄道 700 2,902.00 2,031,400
日本通運 800 6,160.00 4,928,000
ヤマトホールディングス 2,700 2,692.00 7,268,400
山九 200 4,215.00 843,000
センコーグループホールディングス 1,000 977.00 977,000
ニッコンホールディングス 400 2,291.00 916,400
セイノーホールディングス 1,200 1,481.00 1,777,200
日立物流 300 3,395.00 1,018,500
九州旅客鉄道 600 2,277.00 1,366,200
SGホールディングス 700 5,340.00 3,738,000
日本郵船 2,300 1,881.00 4,326,300
商船三井 1,200 2,228.00 2,673,600
川崎汽船 800 1,265.00 1,012,000
日本航空 3,400 2,020.00 6,868,000
ANAホールディングス 2,300 2,480.00 5,704,000
三菱倉庫 300 3,005.00 901,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫 400 1,344.00 537,600
上組 600 2,047.00 1,228,200
TIS 600 2,224.00 1,334,400
ネクソン 1,200 2,585.00 3,102,000
ガンホー・オンライン・エンターテ 600 2,179.00 1,307,400
イメント
野村総合研究所 900 3,115.00 2,803,500
フジ・メディア・ホールディングス 1,600 1,051.00 1,681,600
Zホールディングス 8,000 745.00 5,960,000
トレンドマイクロ 300 6,310.00 1,893,000
日本オラクル 100 11,000.00 1,100,000
伊藤忠テクノソリューションズ 300 3,850.00 1,155,000
大塚商会 400 5,330.00 2,132,000
ネットワンシステムズ 200 4,840.00 968,000
日本ユニシス 300 3,420.00 1,026,000
TBSホールディングス 600 1,815.00 1,089,000
日本テレビホールディングス 1,200 1,167.00 1,400,400
テレビ朝日ホールディングス 400 1,680.00 672,000
日本電信電話 25,900 2,295.50 59,453,450
KDDI 10,900 2,738.50 29,849,650
ソフトバンク 11,400 1,212.00 13,816,800
NTTドコモ 8,800 3,877.00 34,117,600
東宝 300 4,465.00 1,339,500
エヌ・ティ・ティ・データ 2,800 1,329.00 3,721,200
スクウェア・エニックス・ホール 200 6,720.00 1,344,000
ディングス
SCSK 200 5,790.00 1,158,000
コナミホールディングス 300 4,595.00 1,378,500
ソフトバンクグループ 11,000 6,955.00 76,505,000
あらた 300 5,020.00 1,506,000
双日 13,500 243.00 3,280,500
アルフレッサ ホールディングス 1,700 2,302.00 3,913,400
ダイワボウホールディングス 200 6,550.00 1,310,000
マクニカ・富士エレホールディング 600 1,926.00 1,155,600
ス
シップヘルスケアホールディングス 200 5,180.00 1,036,000
三菱食品 200 2,798.00 559,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一興商 200 3,600.00 720,000
メディパルホールディングス 1,700 2,085.00 3,544,500
伊藤忠商事 10,000 2,701.50 27,015,000
丸紅 26,100 618.90 16,153,290
長瀬産業 1,200 1,439.00 1,726,800
豊田通商 2,500 3,095.00 7,737,500
兼松 1,100 1,306.00 1,436,600
三井物産 15,500 1,849.00 28,659,500
山善 600 1,071.00 642,600
住友商事 10,400 1,280.00 13,312,000
三菱商事 11,300 2,561.00 28,939,300
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,047.00 818,800
阪和興業 600 2,169.00 1,301,400
岩谷産業 400 3,950.00 1,580,000
三愛石油 900 997.00 897,300
稲畑産業 700 1,320.00 924,000
東邦ホールディングス 600 2,222.00 1,333,200
サンゲツ 400 1,592.00 636,800
伊藤忠エネクス 1,100 961.00 1,057,100
リョーサン 400 2,068.00 827,200
PALTAC 200 5,390.00 1,078,000
日鉄物産 300 3,110.00 933,000
オートバックスセブン 500 1,434.00 717,000
加藤産業 300 3,695.00 1,108,500
因幡電機産業 400 2,627.00 1,050,800
ミスミグループ本社 500 2,994.00 1,497,000
スズケン 600 3,980.00 2,388,000
ローソン 300 5,070.00 1,521,000
エービーシー・マート 100 5,490.00 549,000
ゲオホールディングス 600 1,633.00 979,800
日本マクドナルドホールディングス 100 5,140.00 514,000
エディオン 1,400 1,110.00 1,554,000
ビックカメラ 800 1,208.00 966,400
DCMホールディングス 900 1,472.00 1,324,800
J.フロント リテイリング 1,900 824.00 1,565,600
マツモトキヨシホールディングス 400 4,060.00 1,624,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZOZO 300 2,973.00 891,900
ココカラファイン 100 7,020.00 702,000
三越伊勢丹ホールディングス 3,800 600.00 2,280,000
ウエルシアホールディングス 300 4,410.00 1,323,000
すかいらーくホールディングス 800 1,538.00 1,230,400
ユナイテッド・スーパーマーケッ 900 1,216.00 1,094,400
ト・ホール
コスモス薬品 100 17,480.00 1,748,000
セブン&アイ・ホールディングス 4,800 3,431.00 16,468,800
ツルハホールディングス 100 15,040.00 1,504,000
良品計画 800 1,800.00 1,440,000
コーナン商事 300 3,910.00 1,173,000
パン・パシフィック・インターナ 1,100 2,405.00 2,645,500
ショナルホ
ゼンショーホールディングス 300 2,547.00 764,100
スギホールディングス 200 7,400.00 1,480,000
ファミリーマート 700 2,325.00 1,627,500
日本瓦斯 200 5,280.00 1,056,000
島忠 300 4,190.00 1,257,000
コメリ 300 3,100.00 930,000
青山商事 700 574.00 401,800
しまむら 200 10,590.00 2,118,000
高島屋 2,000 879.00 1,758,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 1,400 751.00 1,051,400
丸井グループ 700 2,097.00 1,467,900
イオン 4,200 2,939.50 12,345,900
イズミ 200 3,730.00 746,000
平和堂 300 2,300.00 690,000
ケーズホールディングス 1,900 1,395.00 2,650,500
アインホールディングス 100 7,540.00 754,000
ヤマダホールディングス 7,200 519.00 3,736,800
ニトリホールディングス 100 21,630.00 2,163,000
アークス 500 2,565.00 1,282,500
バローホールディングス 500 2,728.00 1,364,000
サンドラッグ 400 3,940.00 1,576,000
めぶきフィナンシャルグループ 12,400 237.00 2,938,800
ゆうちょ銀行 3,900 820.00 3,198,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグ 9,700 382.00 3,705,400
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 3,300 736.00 2,428,800
グス
ひろぎんホールディングス 3,200 599.00 1,916,800
新生銀行 600 1,332.00 799,200
あおぞら銀行 1,800 1,789.00 3,220,200
三菱UFJフィナンシャル・グルー 203,200 433.90 88,168,480
プ
りそなホールディングス 53,500 368.20 19,698,700
三井住友トラスト・ホールディング 19,500 2,892.00 56,394,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 30,600 3,020.00 92,412,000
千葉銀行 7,100 594.00 4,217,400
群馬銀行 2,100 352.00 739,200
武蔵野銀行 300 1,576.00 472,800
青森銀行 400 2,430.00 972,000
ふくおかフィナンシャルグループ 4,800 1,804.00 8,659,200
静岡銀行 1,200 728.00 873,600
八十二銀行 11,100 420.00 4,662,000
大垣共立銀行 300 2,353.00 705,900
北國銀行 1,100 3,065.00 3,371,500
滋賀銀行 500 2,436.00 1,218,000
南都銀行 200 1,976.00 395,200
百五銀行 4,000 327.00 1,308,000
京都銀行 200 5,130.00 1,026,000
紀陽銀行 500 1,588.00 794,000
ほくほくフィナンシャルグループ 4,100 1,055.00 4,325,500
山陰合同銀行 2,400 559.00 1,341,600
伊予銀行 1,300 691.00 898,300
百十四銀行 400 1,810.00 724,000
大分銀行 300 2,460.00 738,000
セブン銀行 3,500 259.00 906,500
みずほフィナンシャルグループ 49,620 1,342.50 66,614,850
北洋銀行 10,100 236.00 2,383,600
東和銀行 1,500 726.00 1,089,000
池田泉州ホールディングス 4,900 174.00 852,600
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SBIホールディングス 1,100 2,660.00 2,926,000
ジャフコ グループ 300 4,450.00 1,335,000
大和証券グループ本社 10,800 450.00 4,860,000
野村ホールディングス 26,600 494.10 13,143,060
岡三証券グループ 1,600 355.00 568,000
かんぽ生命保険 400 1,731.00 692,400
SOMPOホールディングス 2,100 3,812.00 8,005,200
MS&ADインシュアランスグルー 5,700 2,894.00 16,495,800
プホール
第一生命ホールディングス 18,700 1,586.00 29,658,200
東京海上ホールディングス 4,400 4,774.00 21,005,600
T&Dホールディングス 7,900 1,098.00 8,674,200
全国保証 100 4,275.00 427,500
クレディセゾン 700 1,155.00 808,500
日本証券金融 6,400 510.00 3,264,000
イオンフィナンシャルサービス 1,000 1,059.00 1,059,000
オリックス 10,400 1,380.50 14,357,200
日本取引所グループ 1,300 2,800.00 3,640,000
ヒューリック 900 1,033.00 929,700
野村不動産ホールディングス 500 2,038.00 1,019,000
東急不動産ホールディングス 2,100 490.00 1,029,000
飯田グループホールディングス 1,300 2,095.00 2,723,500
パーク24 400 1,785.00 714,000
三井不動産 2,200 1,909.00 4,199,800
三菱地所 3,000 1,632.00 4,896,000
東京建物 1,000 1,286.00 1,286,000
住友不動産 700 3,062.00 2,143,400
レオパレス21 5,200 177.00 920,400
イオンモール 500 1,617.00 808,500
ミクシィ 600 3,080.00 1,848,000
パーソルホールディングス 700 1,693.00 1,185,100
綜合警備保障 200 5,030.00 1,006,000
カカクコム 300 2,979.00 893,700
ディー・エヌ・エー 500 1,924.00 962,000
博報堂DYホールディングス 1,200 1,438.00 1,725,600
電通グループ 1,200 3,055.00 3,666,000
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H.U.グループホールディングス 500 2,877.00 1,438,500
オリエンタルランド 200 15,065.00 3,013,000
ダスキン 300 2,888.00 866,400
ユー・エス・エス 500 1,936.00 968,000
サイバーエージェント 300 6,290.00 1,887,000
楽天 2,200 1,193.00 2,624,600
テクノプロ・ホールディングス 100 6,820.00 682,000
リクルートホールディングス 2,100 4,272.00 8,971,200
日本郵政 8,300 740.70 6,147,810
ベルシステム24ホールディングス 400 1,778.00 711,200
カナモト 300 2,401.00 720,300
セコム 600 9,387.00 5,632,200
メイテック 100 5,320.00 532,000
ベネッセホールディングス 400 2,681.00 1,072,400
小計
銘柄数:550 2,389,527,290
組入時価比率:96.6% 100.0%
合計 2,389,527,290
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年10月7日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,468,934,119 円
Ⅱ 負債総額 113,214,829 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,355,719,290 円
Ⅳ 発行済口数 154,028 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 15,294 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定
にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
のとします。
③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委
託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5) 受益権の再分割
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委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換
請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 31,472,667
単位型株式投資信託 189 830,380
追加型公社債投資信託 14 5,687,903
単位型公社債投資信託 472 1,630,568
合計 1,666 39,621,517
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
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投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
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純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
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当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
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(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
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基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
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されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維 持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
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(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
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前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
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(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
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⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府 令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
*2020年9月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定め
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円 る第一種金融商品取引業を
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円 営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
*2020年9月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関
する事務ならびに信託終了時の交換の交付等を行ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 6月30日 有価証券届出書
2020年 6月30日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年11月13日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 弘 幸
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の20
20年4月8日から2020年10月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信の2020年10月7日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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