東急リアル・エステート投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東急リアル・エステート投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
東急リアル・エステート投資法人(E13661)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-投法人1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月23日
【発行者名】 東急リアル・エステート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 柏崎 和義
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント
株式会社
執行役員 経営企画・財務・IR担当 兼 財務・IR部
長 山川 潔
【電話番号】 03-5428-5828
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法 東急リアル・エステート投資法人
人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【今回の募集金額】 30億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2019年12月4日
(2)【効力発生日】 2019年12月12日
(3)【有効期限】 2021年12月11日
(4)【発行登録番号】 1-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
― ― ― ― ―
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しています。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出していま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
東急リアル・エステート投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下
「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改
正を含みます。)(以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い
社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準
用する第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第
115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「本投資法
人債権者」といいます。)は東急リアル・エステート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投
資法人債券を発行することを請求できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の
負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券の形式は無記名式利札付に限り、本投資法人債権
者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行い
ません。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAA
-の信用格付を2020年10月23日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものであります。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォル
ト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスク
や市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確
で信頼すべき情報源から入手したものでありますが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホー
ムページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示され
る「ニュースリリース」( https://www.jcr.co.jp/release/) に掲載されています。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下の通りで
す。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金30億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金30億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.510パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から本投資法人債を償還すべき日(別記
「(9)償還期限及び償還の方法」で定義します。以下「償還期日」といいます。)(この日を含みま
す。)までこれを付し、2021年4月29日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年
4月29日及び10月29日の2回に各その日までの前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間
につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
② 利息を支払うべき日が銀行営業日(日本において、法令等により銀行の休日とされる日以外の日をいいま
す。以下同じです。)以外の日にあたるときは、その支払は直前の銀行営業日にこれを繰上げます。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。ただし、本投資法人が償還期日に本投資法人債の投資
法人債要項に従った償還を怠ったときは、別記「(21)その他 5.期限の利益喪失に関する特約 (3)」
に従った遅延損害金が付されます。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2030年10月29日にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債の償還期日が銀行営業日以外の日にあたるときは、その支払は直前の銀行営業日にこれを繰
上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」
記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2020年10月23日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2020年10月29日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全額に
東京都千代田区丸の内三丁目
SMBC日興証券株式会社 2,000
つき共同して買取引受を行いま
3番1号
す。
2 本投資法人債の引受手数料は各投
東京都千代田区大手町一丁目
みずほ証券株式会社 1,000 資法人債の金額100円につき金45
5番1号
銭とします。
計 - 3,000 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2003年7月18日
登録番号 関東財務局長第22号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額3,000百万円から発行諸費用の概算額20百万円を控除した差引手取概算額2,980百万
円は、2020年12月28日に返済期限が到来する短期借入金(コミットメントライン)(7,200百万円)の返済資
金の一部に充当する予定です。
(21)【その他】
1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、別に定める2020年10月23日付財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、三井住友信託
銀行株式会社を財務代理人(以下「財務代理人」といいます。)として、本投資法人債に関する事務を
委託します。
(2)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との
間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に基づく本投資法人
債の発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人がこれを取り扱います。
(4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「(21)その他 6.投資法人債権者に通知する場合
の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に通知します。
(5)本投資法人債権者が財務代理人に対し請求等を行う場合には、社債等振替法第115条で準用する第86条第
3項本文に定める書面を提示した上で、財務代理人の本店に対してこれを行うものとします。
2.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みま
す。)(以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の
管理を行う投資法人債管理者は設置されていません。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産は
ありません。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既
に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、下記に定める担付切換条項が特
約されている無担保投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法(明治38年法律第
52号。その後の改正を含みます。)(以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき担保権を設定
する場合は、本投資法人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書
における担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の
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利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも
担保権を設定することができる旨の特約をいいます。
(2)本投資法人が前記(1)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記
その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するも
のとします。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による請
求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各投資法人債について期限
の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補
正又は治癒された場合は、この限りではありません。
① 本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日以内に本投資法人
がその履行をしないとき。
② 本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日以内に本投資法
人がその履行をしないとき。
③ 本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもそ
の弁済をすることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもそ
の弁済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはそ
の他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわら
ず、その履行をすることができないとき。ただし、当該借入金債務及び当該保証債務の合計額(外貨
建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありません。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無に
かかわらず、本投資法人債総額について直ちに期限の利益を喪失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又
は解散(合併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特
別清算開始の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投
資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第
2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったと
き。
(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、償還期日の翌日から、弁
済の提供がなされた日まで、別記「(7)利率」所定の利率による遅延損害金(1年を365日とする日割計
算により算出し、1円未満の端数は切り捨てます。)を付するものとします。
6.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除
き、本投資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
7.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 1.財務代理人、発行
代理人及び支払代理人 (1)」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「(21)その他
12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、投資法人債権者集
会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)前記(1)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
8.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいま
す。)の投資法人債(以下本8.において「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者
により組織される投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法
第719条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債
の金額の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法
人債権者は、本投資法人に対し、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
を本投資法人に提出して本種類の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
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9.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店及び本投資法人債に関する投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債
原簿に関する事務の受託者の本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一
般の閲覧に供します。
10.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
② 別記「(21)その他 1.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人
及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者
に対する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事
項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理され
ます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関
係)
三井住友信託銀行株式会社
(2)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三井住友信託銀行株式会社
11.資産運用会社
東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社
12.資産保管会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第33期(自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) 2020年4月24日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2020年4月24日提出の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参
照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日までの間において補完すべき情報は、以下に記載のとおりで
す。
なお、参照有価証券報告書に記載されている「投資リスク」その他の将来に関する事項については、以下の補完す
べき情報に関するものを除き、本発行登録追補書類提出日現在においても変更はありません。また、以下の記載に含
まれる将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において本投資法人が判断したものです。
1.資産の譲渡及び取得について
2020年9月14日付で、以下の資産の譲渡及び取得を決定し、2020年9月28日付で、下記(1)の資産の第1回目の譲
渡及び(2)の資産の取得を完了しました。
(1)資産の譲渡
①譲渡資産 :国内不動産(事業用定期借地権の付着した土地の所有権)
②物件名称 :OKIシステムセンター(底地)
③譲渡価額 (注1) :合計6,850百万円(それぞれ共有持分の形式で3回(共有持分40%、共有持分30%及び共有持
分30%:以下ではこれらを単に「第1回」、「第2回」、「第3回」と呼称することがあり
ます。)に分けて譲渡することを予定しており、譲渡価額は以下の通りです。)
第1回:2,740百万円(共有持分40%)
第2回:2,055百万円(共有持分30%)
第3回:2,055百万円(共有持分30%)
④契約締結日 :2020年9月14日
⑤譲渡日 :第1回:2020年9月28日(共有持分40%)
第2回:2021年12月24日(共有持分30%)
第3回:2022年2月25日(共有持分30%)
⑥譲渡先 :国内事業会社 (注2)
⑦不動産等売却益及び圧縮積立金の計上:2021年1月期(第35期)に不動産等売却益760百万円及び圧縮積立金繰
入額382百万円、2022年1月期(第37期)及び2022年7月期(第38期)
に不動産等売却益570百万円をそれぞれ計上する見込みです。
(注1) 「譲渡価額」は、当該資産の譲渡に要する諸費用(公租公課等)を含まない金額を記載しています。
(注2) 名称等の開示については、譲渡先からの同意が得られていないため、非開示としています。
本投資法人・本資産運用会社と、譲渡先との間には、記載すべき資本関係・人的関係はなく、また、当該譲渡先は、本投資法
人・本資産運用会社の関連当事者でもありません。
(2)資産の取得
①取得資産 :国内不動産を主な信託財産とする信託受益権
②物件名称 :OKIビジネスセンター5号館
③取得価額 (注1) :11,900百万円
④契約締結日 :2020年9月14日
⑤取得日 :2020年9月28日
⑥取得先 :国内事業会社 (注2)
⑦取得資金 :OKIシステムセンター(底地)の譲渡代金及び借入金
(注1) 「取得価額」は、当該資産の取得に要する諸費用(公租公課等)を含まない金額を記載しています。
(注2) 名称等の開示については、取得先からの同意が得られていないため、非開示としています。
本投資法人・本資産運用会社と、取得先との間には、記載すべき資本関係・人的関係はなく、また、当該取得先は、本投資法
人・本資産運用会社の関連当事者でもありません。
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2.資金調達について
本発行登録追補書類提出日現在の投資法人債明細表及び借入金明細表は以下のとおりです。
(1)投資法人債明細表
(単位:千円)
本発行登録
第34期
第34期首 追補書類 利率
銘柄 発行年月日 期首以降 償還期限 使途 摘要
残高 提出日現在
(%)
減少額
残高
無担保・
第3回無担保投資法人債 2012年10月22日 3,000,000 ― 3,000,000 1.47000 2022年10月21日 無保証
(注1)
無担保・
無保証
第5回無担保投資法人債 2014年3月11日 3,000,000 ― 3,000,000 0.68200 2021年3月11日 借換資金
(注1)
(注2)
第6回無担保投資法人債 1,000,000 ― 1,000,000 0.54000 2029年10月24日 無担保・
2019年10月24日 無保証
第7回無担保投資法人債 1,000,000 ― 1,000,000 1.00000 2039年10月24日 (注1)
合計
― 8,000,000 ― 8,000,000 ― ― ― ―
(注1) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2) 第34期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として負債に計上しています。
(注3) 2020年7月31日現在、投資法人債の5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
投資法人債 3,000,000 ― 3,000,000 ― ―
(2)借入金明細表
(単位:千円)
本発行登録 平均
区分 第34期 第34期
第34期首 追補書類 利率
期首以降 期首以降 返済期限 使途 摘要
残高 提出日現在 (%)
増加額 減少額
借入先 残高
(注1)
株式会社みずほ銀行 ― 1,440,000 ― 1,440,000
短
無担保・無保証
期
株式会社三菱UFJ銀行 ― 2,880,000 ― 2,880,000 0.49409 2020年12月28日 (注2)
(注3)
借
三井住友信託銀行株式会社 ― 2,880,000 ― 2,880,000
入
金
小計
― 7,200,000 ― 7,200,000 ― ― ― ―
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平均
本発行登録
区分 第34期 第34期
利率
第34期首 追補書類
期首以降 期首以降 返済期限 使途 摘要
残高 提出日現在 (%)
増加額 減少額
借入先 残高 (注1)
無担保・無保証
株式会社日本政策投資銀行 4,000,000 ― 4,000,000 ― 1.48000 2020年6月25日
(注3)
無担保・無保証
三井住友信託銀行株式会社 2,900,000 ― ― 2,900,000 1.53375 2020年12月25日
(注3)(注4)
株式会社三菱UFJ銀行 1,500,000 ― 1,500,000 ― 1.45125 2020年6月25日
みずほ信託銀行株式会社
1,500,000 ― ― 1,500,000
2023年6月27日
1.91375
無担保・無保証
株式会社日本政策投資銀行 1,000,000 ― ― 1,000,000
(注3)
三井住友海上火災保険株式
500,000 ― 500,000 ―
会社
2020年6月27日
1.47250
農林中央金庫 500,000 ― 500,000 ―
第一生命保険株式会社
2,500,000 ― ― 2,500,000
長
1.51375 2021年7月31日
日本生命保険相互会社 500,000 ― ― 500,000
期
無担保・無保証
借換
借
(注3)(注4)
三井住友信託銀行株式会社 2,500,000 ― ― 2,500,000
資金
入
1.21000 2020年12月25日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000,000 ― ― 2,000,000
金
無担保・無保証
株式会社日本政策投資銀行 2024年2月25日
5,000,000 ― ― 5,000,000 1.57750
(注3)
株式会社みずほ銀行
1,000,000 ― ― 1,000,000
無担保・無保証
1.05250 2021年6月25日
三井住友海上火災保険株式
(注3)(注4)
1,000,000 ― ― 1,000,000
会社
株式会社三菱UFJ銀行 800,000 ― ― 800,000
株式会社みずほ銀行 800,000 ― ― 800,000
2021年10月22日
0.96875
無担保・無保証
株式会社三菱UFJ銀行
800,000 ― ― 800,000
(注3)
三井住友信託銀行株式会社 1,600,000 ― ― 1,600,000
株式会社日本政策投資銀行 5,000,000 ― ― 5,000,000 1.26125 2025年6月25日
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東急リアル・エステート投資法人(E13661)
発行登録追補書類(内国投資証券)
平均
本発行登録
区分 第34期 第34期
利率
第34期首 追補書類
期首以降 期首以降 返済期限 使途 摘要
残高 提出日現在 (%)
増加額 減少額
借入先 残高 (注1)
信金中央金庫
2,000,000 ― ― 2,000,000
2022年7月27日
0.99000
三井住友信託銀行株式会社 2,000,000 ― ― 2,000,000
株式会社みずほ銀行 1,700,000 ― ― 1,700,000 0.89250 2022年11月11日
大同生命保険株式会社 500,000 ― ― 500,000 0.85875 2022年12月25日
大同生命保険株式会社 1,500,000 ― ― 1,500,000 0.57130 2023年3月10日
株式会社三菱UFJ銀行 500,000 ― ― 500,000 0.45630 2023年6月27日
三井住友信託銀行株式会社 3,500,000 ― ― 3,500,000 0.56000 2021年12月27日
日本生命保険相互会社 1,500,000 ― ― 1,500,000 0.50000 2022年1月31日
三井住友信託銀行株式会社
2,000,000 ― ― 2,000,000 0.56093
2022年5月25日
三井住友信託銀行株式会社 1,000,000 ― ― 1,000,000 0.55529
三井住友信託銀行株式会社 1,000,000 ― ― 1,000,000 0.62116 2023年11月25日
株式会社みずほ銀行 2,000,000 ― ― 2,000,000 0.61773 2023年12月27日
農林中央金庫 1,000,000 ― ― 1,000,000 0.63573 2024年1月25日
株式会社日本政策投資銀行 5,000,000 ― ― 5,000,000 0.90880 2028年1月25日
日本生命保険相互会社 500,000 ― ― 500,000 0.58000 2023年7月31日
株式会社三菱UFJ銀行 2024年9月26日
2,500,000 ― ― 2,500,000 0.62827
株式会社三菱UFJ銀行 2,500,000 ― ― 2,500,000 0.65250 2025年3月26日
借換
長
無担保・無保証
日本生命保険相互会社 1,500,000 ― ― 1,500,000 0.60000 2023年10月10日
資金
期
(注3)
借
株式会社三菱UFJ銀行 500,000 ― ― 500,000 0.68569 2025年12月25日
入
第一生命保険株式会社 2028年7月31日
金 2,000,000 ― ― 2,000,000 0.90260
株式会社みずほ銀行 1,700,000 ― ― 1,700,000 0.72652 2026年5月12日
農林中央金庫 3,000,000 ― ― 3,000,000 0.60380 2027年1月28日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000,000 ― ― 2,000,000 0.56116 2027年5月27日
株式会社三菱UFJ銀行
1,500,000 ― ― 1,500,000 0.46789
株式会社三菱UFJ銀行 400,000 ― ― 400,000 0.48124 2027年6月28日
三井住友信託銀行株式会社 400,000 ― ― 400,000 0.50641
株式会社三菱UFJ銀行
1,400,000 ― ― 1,400,000 0.46876
2028年2月29日
株式会社三菱UFJ銀行 2,000,000 ― ― 2,000,000 0.55395
株式会社みずほ銀行 500,000 ― ― 500,000 0.64089 2028年12月25日
第一生命保険株式会社 1,000,000 ― ― 1,000,000 0.82000 2032年1月27日
株式会社三菱UFJ銀行 2028年12月25日
― 1,500,000 ― 1,500,000 0.60137
株式会社日本政策投資銀行 ― 4,000,000 ― 4,000,000 0.67380 2030年6月25日
三井住友海上火災保険株式
2027年6月29日
― 500,000 ― 500,000 0.49250
会社
農林中央金庫 ― 500,000 ― 500,000 0.55000 2028年6月29日
みずほ信託銀行株式会社 2022年2月25日
― 2,400,000 ― 2,400,000 0.29909 (注2)
小計 84,000,000 8,900,000 6,500,000 86,400,000 ― ― ― ―
合計 84,000,000 16,100,000 6,500,000 93,600,000 ― ― ― ―
(注1) 「平均利率」は、第34期中の加重平均を記載しています。ただし、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀
行株式会社からの2020年12月28日を返済期限とする短期借入金合計7,200,000千円及びみずほ信託銀行株式会社からの2022年2月25日を
返済期限とする長期借入金2,400,000千円については第35期中の加重平均を記載しています。
(注2) 不動産等の取得及びその付帯費用に充当しています。
(注3) 本投資法人の財務状況によって、金利の付加、キャッシュ・リザーブ積立額の付加、資産の取得及び処分の制限、債務負担行為及び支
払の制限、配当の制限、追加担保の提供等の財務制限を受けることがあります。
(注4) 第34期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注5) 2020年7月31日現在、長期借入金の5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。ただし、2020年9月28日に借
入れたみずほ信託銀行株式会社からの借入金2,400,000千円を含みます。
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東急リアル・エステート投資法人(E13661)
発行登録追補書類(内国投資証券)
(単位:千円)
1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金 12,400,000 18,400,000 7,200,000 10,500,000 10,000,000
3.投資リスクの変更について
参照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日までの間において、参照有価証券報告書の「第一部
ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載された投資リスクの内容について変更又は追加が
あった箇所を下線で示しています。なお、以下に記載の事項には、本投資法人及び本資産運用会社の目標及び意図を
含め、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本発行登録追補書類提出日現在に
おける本投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測によるものであり、実際の結
果が異なることとなる可能性があります。
(前略)
(iv)運用資産-不動産に関するリスク
(中略)
③ 賃料収入に関するリスク
(中略)
b. 賃料不払に関するリスク
賃借人が特に解約の意思を示さなくても、賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産、再生手続若しくは
更生手続その他の倒産手続の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性があり、この延
滞賃料等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況では投資主又は投資法人債権者に
損害を与える可能性があります。
また、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)(以下「民法改正法」といいます。)による民
法改正(以下「民法改正」といい、民法改正前の民法を「旧民法」といいます。)が施行されたことによっ
て、賃貸借の実務上以下の影響を受けることとなり、本投資法人の収支に影響を与える可能性があります。
まず、民法改正法が施行された2020年4月1日より前に締結された既存の賃貸借契約及びそれに伴う既存
の保証契約については、旧民法が引き続き適用されることとなりますが、既存の賃貸借について、民法改正
法が施行された2020年4月1日後に合意により更新された場合や再契約が締結された場合には、更新後の契
約や再契約については改正後の民法が適用されることとなります。
賃貸借契約において、保証人を要求することがありますが、改正後の民法下において、かかる保証人が法
人でない場合であって、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約である場合、当該保
証契約は個人根保証契約に該当し、以下の制約を受けることとなります。すなわち、個人根保証契約に該当
する場合、保証債務の上限額として極度額を定めなければならず、これを定めない場合には当該保証の効力
が生じません。また、保証人の死亡や破産手続開始決定等が個人根保証の元本確定事由となり、この結果、
保証人は元本確定後に発生する賃料債務について保証債務を負わないこととなります。さらに、保証人に対
する主債務者による契約締結時の情報提供義務等が課され、これらに違反したことにより、保証人が当該事
項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合であって、債権者
がかかる情報提供義務違反を知り又は知ることができた場合には、保証人は保証契約を取り消すことができ
ます。期限の利益を喪失した場合における情報提供義務に違反がある場合には、債権者は、期限の利益を喪
失した時から情報提供通知を現に行うまでの遅延損害金に係る保証債務の履行を請求できなくなります。
(中略)
⑱ 開発物件に関するリスク
本投資法人は、前記「2 投資方針 (1) 投資方針 a. 基本方針」に記載のとおり、竣工前の未稼働不動
産の取得は原則として行わない予定です。しかし、将来、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取
得するために予め開発段階で売買契約を締結する可能性があります。かかる場合、既に完成した物件につき売
買契約を締結して取得する場合とは異なり、様々な事情により開発が遅延、変更又は中止され、売買契約通り
の引渡しを受けられない可能性があります。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下
回る可能性があるほか、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、予定
されていない費用、損害又は損失を本投資法人が被る可能性があり、その結果本投資法人の収益等が重大な悪
影響を受ける可能性があります。
なお、上記のリスクに類似のリスクは、大規模修繕、増改築、再築等の場合にもあてはまります。 大規模修
繕、増改築、再築等の場合には、一定期間テナントの退去が必要になることがあり、その場合のキャッシュフ
ローの変動が投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。なお、本投資法人は、東急虎ノ門
ビルについて、2021年2月から2022年6月にかけて追加取得土地における増築工事及び既存建物の改修工事を
行う予定です。
⑲ 有害物質に関するリスク
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東急リアル・エステート投資法人(E13661)
発行登録追補書類(内国投資証券)
本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合にお
いて、当該土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されていたり、地下水に有害物質が含まれている可能
性 があり、かかる有害物質が存在している場合には当該土地の価格の下落により、本投資法人ひいては投資主
又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質を除去するために土壌の入替え
や洗浄、水質の測定、揚水や遮水壁等による地下水汚染拡大の防止、継続的モニタリング等の措置が必要とな
る場合にはこれに係る予想外の費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損
害を受ける可能性があります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託
受託者を通じて間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務が発生する可能性があり、かかる義務が生
じた場合には本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。なお、土壌汚
染対策法によれば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物
質による土地の土壌等の汚染の状況について、調査・報告を命ぜられることがあり、また、土壌等の特定有害
物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その被害を防止するた
め必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。本投資法人がこれらの調査・報告又は措置を命ぜ
られた場合には、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。なお、本
投資法人の取得済資産であるOKIシステムセンター(底地) (注) の土壌の一部からは、土壌汚染対策法の基準
を超えるトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、ふっ素及び鉛などの重金属等が、地下水の一部からトリ
クロロエチレン等の揮発性有機化合物が、それぞれ検出されています。詳細については、後記「5 運用状
況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの b. 個別不動産等の概要」をご参照下さい。
また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物内にPCBが保
管されている場合等があり、かかる場合にはPCBの処分又は保管等に係る予想外の費用や時間が必要となり、
本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。さらに、当該建物の建材等
にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用され又は使用されている可能性があり、かかる場合には当該
建物の価格の下落により、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
また、かかる有害物質を除去するために建材の全面的又は部分的交換が必要となる場合にはこれに係る予想外
の費用や時間が必要となり、本投資法人ひいては投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性がありま
す。特に、当該建物に使用されているアスベスト含有建材の種類及びその使用状況等に鑑み、通常の使用状態
においてアスベスト繊維が飛散するおそれのあることが確認された場合には、適用ある法令に従いその飛散防
止対策等を講ずるために多額の出費を要する可能性があるほか、通常使用下では飛散可能性が認められない場
合であっても、アスベスト含有建材が使用されている建物に関しては、解体・増改築時における除去その他飛
散防止対策等のために多額の費用が発生する可能性やリーシング・売却に困難を来す可能性があります。かか
る有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人がか
かる損害を賠償する義務が発生する可能性があり、かかる義務が生じた場合には本投資法人ひいては投資主又
は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
(注) OKIシステムセンター(底地)は、2020年9月14日に売買契約書を締結し、2020年9月28日に共有持分40%を譲渡しており、
また、2021年12月24日に共有持分30%を、2022年2月25日に共有持分30%を譲渡する予定です。
(中略)