アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第40期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年2月21日-令和2年8月20日) |
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提出者 | アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年11月20日 提出
【計算期間】 第40期計算期間(自 2020年2月21日 至 2020年8月20日)
【ファンド名】 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-9023
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類し
ております。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
単位型 国内 債券
海外 不動産投信
追加型 内外 その他資産
( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
追加型投信
とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
国内
質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
株式
質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 日本
中小型株 年2回
北米
債券
一般 年4回 欧州
公債
社債 アジア
その他債券 年6回
(隔月)
クレジット属性 オセアニア
( )
中南米
不動産投信 年12回
(毎月)
アフリカ
その他資産
中近東
( )
(中東)
日々
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型 その他
( )
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
株式 目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもの
一般 をいい、大型株および中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
年2回
す。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
日本
とする旨の記載があるものをいいます。
※ 前記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は5,000億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2000年8月31日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年7月 1日 ファンドの名称を「SGターゲット・ジャパン・ファンド」から「アムン
ディ・ターゲット・ジャパン・ファンド」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の
募集・販売等に関する契約 実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関
する契約
証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還
(証券投資信託にかかる信託契約
にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
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委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第
3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取
引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市
場に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として積
極的な運用を行います。
② 投資態度
(イ)企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バ
リュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思わ
れる銘柄を厳選し投資します。
(ロ)株式組入比率は原則として高位を保ちます。
(ハ)非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とし
ます。
(ニ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と
異なる運用を行う場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる
権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取
引にかかる権利
(5)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをい
います。)にかかる権利
(6)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げる
ものをいいます。)にかかる権利
(7)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
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(8)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年
法 第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正す
る内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資
法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをい
い、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当す
るものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい
ます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
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16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証
券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.
の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
(a) 信用取引により株券を売り付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
(b) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(c) わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
(d) わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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(e) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(f) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(g) 信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認めた
ときは、担保の受入れを行うものとします。
(h) 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることができます。
(i) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保
の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
(j) 一部解約金の支払資金または再投資にかかる収益分配金の支払資金に不足額が生じたと
きは、資金借入れをすることができます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委
員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(年2回。原則として2月20日および8月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原
則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびそ
の金額について保証するものではありません。
(c)留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算
日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社に
おいて行うものとします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払い開始日から5
年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託
会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分
配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額を
もって、ファンドの買付けを自動的に行います。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収
益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合がありま
す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わ
が国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引
所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
権証券については、この限りではありません。以上にかかわらず、上場予定または登録
予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
できるものとします。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純
資産総額の20%以内とします。
(ニ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ホ)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(チ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法
第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
(リ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ヌ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ル)金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ヲ)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定める
デリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
(ワ)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
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比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定
めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
(カ)信託財産に属する株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財
産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社債の貸付は
貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額
面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ヨ)信託財産に属さない公社債を売り付ける場合、当該売付けの決済については、公社債
(信託財産により借り入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うこと
ができるものとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
(タ)公社債を借り入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委
託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会
において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株
式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなさ
れる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の
50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはでき
ません。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は
変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準
価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による
損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあり
ます。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する
要因となります。また、ファンドは結果として中小型株への投資比率が高くなる傾向にあり
ます。中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動きが大きくなる傾向があり、株式市場
全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそれがあります。株価指数先物取引等に
ついては、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が
上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下
回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況
の悪化等により、社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた
場合または予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合も
あります。)。中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行会社に比べ見劣りする
場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。これらの影響を受け、
ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被
ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当ての
ために有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。
中小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待される価格で売
買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い銘柄の価格
が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額
が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあ
ります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることが
あります。
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②換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申
込受付が中止されることがあります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。投資信託は、預金保険の対象および保険契
約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただい
た投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
(3)リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合がありま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金
額とします。詳しくは販売会社にお問合せください。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
3.3%(税抜3.00%)
びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
<取得申込時にお支払いいただく金額>
販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金申込受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た、信託財
※
産留保額 が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留保
されます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.87%(税抜1.70%)を乗じて得た金
額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以下のと
おりとします。
〔信託報酬の配分〕
支払先 料率 (年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
0.80%(税抜)
委託会社
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.80%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.10%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信
託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が
いったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
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(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問
への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
費 用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費
用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社
の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために
行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付す
ることができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる
諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率ま
たは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は、
信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範
囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間
を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当
該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、
売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等
に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担し
ます。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数
料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を表示することはできません。
※ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはで
きません。
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(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載
内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われま
す。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の
適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収さ
※
れます。なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要があり
ますが申告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用してい
る場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除が適用される場合があります。
* 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
となります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニア
NISA)もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできま
せん。詳しくは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数
料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証する
ものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2020年8月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 4,048,087,700 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 147,967,167 3.52
合計(純資産総額) 4,196,054,867 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 業種 株式数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
1 日本 株式 ミライト・ホールディングス 建設業 103,600 1,489.10 154,271,313 1,488.00 154,156,800 3.67
2 日本 株式 セイノーホールディングス 陸運業 67,800 1,566.00 106,174,800 1,621.00 109,903,800 2.61
3 日本 株式 中電工 建設業 48,100 2,239.00 107,695,900 2,263.00 108,850,300 2.59
4 日本 株式 きんでん 建設業 60,700 1,708.00 103,675,600 1,750.00 106,225,000 2.53
5 日本 株式 上組 倉庫・運輸関連業 45,400 2,126.00 96,520,400 2,190.00 99,426,000 2.36
6 日本 株式 日本触媒 化学 17,500 5,420.00 94,850,000 5,580.00 97,650,000 2.32
7 日本 株式 東洋インキSCホールディングス 化学 52,500 1,920.00 100,800,000 1,858.00 97,545,000 2.32
8 日本 株式 トッパン・フォームズ その他製品 99,300 962.00 95,526,600 961.00 95,427,300 2.27
9 日本 株式 しまむら 小売業 10,300 8,157.63 84,023,618 8,750.00 90,125,000 2.14
10 日本 株式 極東開発工業 輸送用機器 68,300 1,349.00 92,136,700 1,308.00 89,336,400 2.12
11 日本 株式 堺化学工業 化学 43,800 1,964.00 86,023,200 1,990.00 87,162,000 2.07
12 日本 株式 東海理化電機製作所 輸送用機器 54,000 1,442.00 77,868,000 1,592.00 85,968,000 2.04
13 日本 株式 東京製鐵 鉄鋼 119,200 690.00 82,248,000 711.00 84,751,200 2.01
14 日本 株式 ウシオ電機 電気機器 59,600 1,331.00 79,327,600 1,314.00 78,314,400 1.86
MS&ADインシュアランスグ
15
日本 株式 ループホールディングス 保険業 26,500 2,895.00 76,717,500 2,941.00 77,936,500 1.85
16 日本 株式 アイダエンジニアリング 機械 109,500 679.00 74,350,500 688.00 75,336,000 1.79
17 日本 株式 東亞合成 化学 72,100 1,031.00 74,335,100 1,039.00 74,911,900 1.78
18 日本 株式 EIZO 電気機器 18,700 3,855.00 72,088,500 3,995.00 74,706,500 1.78
19 日本 株式 ワキタ 卸売業 78,800 933.00 73,520,400 942.00 74,229,600 1.76
20 日本 株式 アマダ 機械 73,100 869.00 63,523,900 944.00 69,006,400 1.64
21 日本 株式 KOA 電気機器 61,800 973.00 60,131,400 1,072.00 66,249,600 1.57
22 日本 株式 大正製薬ホールディングス 医薬品 9,800 6,550.00 64,190,000 6,520.00 63,896,000 1.52
23 日本 株式 双葉電子工業 電気機器 70,300 890.00 62,567,000 894.00 62,848,200 1.49
24 日本 株式 コクヨ その他製品 52,100 1,196.00 62,311,600 1,182.00 61,582,200 1.46
25 日本 株式 日本製粉 食料品 35,100 1,689.00 59,283,900 1,685.00 59,143,500 1.40
26 日本 株式 日本精機 輸送用機器 53,000 1,138.00 60,314,000 1,089.00 57,717,000 1.37
27 日本 株式 フジッコ 食料品 27,300 2,011.00 54,900,300 2,078.00 56,729,400 1.35
28 日本 株式 奥村組 建設業 21,100 2,497.00 52,686,700 2,565.00 54,121,500 1.28
29 日本 株式 今仙電機製作所 輸送用機器 84,300 638.00 53,783,400 637.00 53,699,100 1.27
30 日本 株式 ドウシシャ 卸売業 26,300 1,993.00 52,415,900 2,032.00 53,441,600 1.27
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
建設業 12.90
国内 株式
食料品 2.76
繊維製品 1.26
化学 13.58
医薬品 2.70
石油・石炭製品 1.04
ゴム製品 0.51
ガラス・土石製品 4.34
鉄鋼 2.01
金属製品 0.78
機械 8.76
電気機器 13.34
輸送用機器 8.27
精密機器 0.91
その他製品 4.28
陸運業 3.19
倉庫・運輸関連業 2.36
情報・通信業 0.76
卸売業 7.38
小売業 2.89
保険業 1.85
サービス業 0.49
合計 96.47
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第21期計算期間末 (2011年 2月21日)
426,145,688 426,145,688 2.2823 2.2823
第22期計算期間末 (2011年 8月22日)
340,410,690 340,410,690 1.8979 1.8979
第23期計算期間末 (2012年 2月20日)
371,376,631 371,376,631 2.0878 2.0878
第24期計算期間末 (2012年 8月20日)
349,342,602 349,342,602 2.0237 2.0237
第25期計算期間末 (2013年 2月20日)
423,254,761 423,254,761 2.5045 2.5045
第26期計算期間末 (2013年 8月20日)
340,266,837 411,127,578 2.4010 2.9010
第27期計算期間末 (2014年 2月20日)
378,070,594 378,070,594 2.6754 2.6754
第28期計算期間末 (2014年 8月20日)
398,978,614 398,978,614 3.0952 3.0952
第29期計算期間末 (2015年 2月20日)
364,316,233 364,316,233 3.5990 3.5990
第30期計算期間末 (2015年 8月20日)
390,508,833 390,508,833 3.8866 3.8866
第31期計算期間末 (2016年 2月22日)
317,418,730 317,418,730 3.2754 3.2754
第32期計算期間末 (2016年 8月22日)
304,599,306 304,599,306 3.2221 3.2221
第33期計算期間末 (2017年 2月20日)
372,327,786 372,327,786 4.1340 4.1340
第34期計算期間末 (2017年 8月21日)
4,807,032,778 4,807,032,778 4.4964 4.4964
第35期計算期間末 (2018年 2月20日)
13,525,397,615 13,525,397,615 4.8379 4.8379
第36期計算期間末 (2018年 8月20日)
11,653,856,607 11,653,856,607 4.6385 4.6385
第37期計算期間末 (2019年 2月20日)
9,465,548,078 9,465,548,078 4.4242 4.4242
第38期計算期間末 (2019年 8月20日)
6,802,531,649 6,972,622,689 3.9993 4.0993
第39期計算期間末 (2020年 2月20日)
5,208,594,026 5,329,689,153 4.3012 4.4012
第40期計算期間末 (2020年 8月20日)
4,166,048,753 4,166,048,753 3.8838 3.8838
2019年 8月末日
6,728,011,108 - 3.9793 -
9月末日
6,953,924,951 - 4.2412 -
10月末日 7,211,717,195 - 4.6114 -
11月末日
6,772,433,920 - 4.6695 -
12月末日 6,127,961,122 - 4.7472 -
2020年 1月末日
5,625,149,718 - 4.5332 -
2月末日 4,754,936,954 - 3.8818 -
3月末日
4,439,118,585 - 3.6792 -
4月末日 4,490,018,679 - 3.7791 -
5月末日
4,722,582,741 - 4.0178 -
6月末日 4,566,787,289 - 4.0049 -
7月末日
4,100,939,725 - 3.7149 -
8月末日 4,196,054,867 - 3.9536 -
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②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2010年 8月21日
第21期計算期間 0.0000
至 2011年 2月21日
自 2011年 2月22日
第22期計算期間 0.0000
至 2011年 8月22日
自 2011年 8月23日
第23期計算期間 0.0000
至 2012年 2月20日
自 2012年 2月21日
第24期計算期間 0.0000
至 2012年 8月20日
自 2012年 8月21日
第25期計算期間 0.0000
至 2013年 2月20日
自 2013年 2月21日
第26期計算期間 0.5000
至 2013年 8月20日
自 2013年 8月21日
第27期計算期間 0.0000
至 2014年 2月20日
自 2014年 2月21日
第28期計算期間 0.0000
至 2014年 8月20日
自 2014年 8月21日
第29期計算期間 0.0000
至 2015年 2月20日
自 2015年 2月21日
第30期計算期間 0.0000
至 2015年 8月20日
自 2015年 8月21日
第31期計算期間 0.0000
至 2016年 2月22日
自 2016年 2月23日
第32期計算期間 0.0000
至 2016年 8月22日
自 2016年 8月23日
第33期計算期間 0.0000
至 2017年 2月20日
自 2017年 2月21日
第34期計算期間 0.0000
至 2017年 8月21日
自 2017年 8月22日
第35期計算期間 0.0000
至 2018年 2月20日
自 2018年 2月21日
第36期計算期間 0.0000
至 2018年 8月20日
自 2018年 8月21日
第37期計算期間 0.0000
至 2019年 2月20日
自 2019年 2月21日
第38期計算期間 0.1000
至 2019年 8月20日
自 2019年 8月21日
第39期計算期間 0.1000
至 2020年 2月20日
自 2020年 2月21日
第40期計算期間 0.0000
至 2020年 8月20日
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③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2010年 8月21日
第21期計算期間 15.3
至 2011年 2月21日
自 2011年 2月22日
第22期計算期間 △16.8
至 2011年 8月22日
自 2011年 8月23日
第23期計算期間 10.0
至 2012年 2月20日
自 2012年 2月21日
第24期計算期間 △3.1
至 2012年 8月20日
自 2012年 8月21日
第25期計算期間 23.8
至 2013年 2月20日
自 2013年 2月21日
第26期計算期間 15.8
至 2013年 8月20日
自 2013年 8月21日
第27期計算期間 11.4
至 2014年 2月20日
自 2014年 2月21日
第28期計算期間 15.7
至 2014年 8月20日
自 2014年 8月21日
第29期計算期間 16.3
至 2015年 2月20日
自 2015年 2月21日
第30期計算期間 8.0
至 2015年 8月20日
自 2015年 8月21日
第31期計算期間 △15.7
至 2016年 2月22日
自 2016年 2月23日
第32期計算期間 △1.6
至 2016年 8月22日
自 2016年 8月23日
第33期計算期間 28.3
至 2017年 2月20日
自 2017年 2月21日
第34期計算期間 8.8
至 2017年 8月21日
自 2017年 8月22日
第35期計算期間 7.6
至 2018年 2月20日
自 2018年 2月21日
第36期計算期間 △4.1
至 2018年 8月20日
自 2018年 8月21日
第37期計算期間 △4.6
至 2019年 2月20日
自 2019年 2月21日
第38期計算期間 △7.3
至 2019年 8月20日
自 2019年 8月21日
第39期計算期間 10.0
至 2020年 2月20日
自 2020年 2月21日
第40期計算期間 △9.7
至 2020年 8月20日
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(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該
計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2010年 8月21日
第21期計算期間 18,921,788 16,112,917 186,713,845
至 2011年 2月21日
自 2011年 2月22日
第22期計算期間 8,240,884 15,597,060 179,357,669
至 2011年 8月22日
自 2011年 8月23日
第23期計算期間 3,838,062 5,320,329 177,875,402
至 2012年 2月20日
自 2012年 2月21日
第24期計算期間 3,442,394 8,688,046 172,629,750
至 2012年 8月20日
自 2012年 8月21日
第25期計算期間 11,084,114 14,713,551 169,000,313
至 2013年 2月20日
自 2013年 2月21日
第26期計算期間 6,080,334 33,359,165 141,721,482
至 2013年 8月20日
自 2013年 8月21日
第27期計算期間 37,475,876 37,884,834 141,312,524
至 2014年 2月20日
自 2014年 2月21日
第28期計算期間 12,059,101 24,470,138 128,901,487
至 2014年 8月20日
自 2014年 8月21日
第29期計算期間 10,618,528 38,292,311 101,227,704
至 2015年 2月20日
自 2015年 2月21日
第30期計算期間 6,916,712 7,668,616 100,475,800
至 2015年 8月20日
自 2015年 8月21日
第31期計算期間 1,482,670 5,048,609 96,909,861
至 2016年 2月22日
自 2016年 2月23日
第32期計算期間 1,699,109 4,074,531 94,534,439
至 2016年 8月22日
自 2016年 8月23日
第33期計算期間 4,263,942 8,733,940 90,064,441
至 2017年 2月20日
自 2017年 2月21日
第34期計算期間
981,832,618 2,815,871 1,069,081,188
至 2017年 8月21日
自 2017年 8月22日
第35期計算期間 2,017,010,530 290,346,328 2,795,745,390
至 2018年 2月20日
自 2018年 2月21日
第36期計算期間 312,255,362 595,559,398 2,512,441,354
至 2018年 8月20日
自 2018年 8月21日
第37期計算期間 45,552,889 418,519,075 2,139,475,168
至 2019年 2月20日
自 2019年 2月21日
第38期計算期間 17,353,525 455,918,289 1,700,910,404
至 2019年 8月20日
自 2019年 8月21日
第39期計算期間 93,944,566 583,903,700 1,210,951,270
至 2020年 2月20日
自 2020年 2月21日
第40期計算期間 34,689,133 172,976,309 1,072,664,094
至 2020年 8月20日
(注)全て本邦内におけるものです。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱い
を行います。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対
しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の
増加の記載または記録が行われます。
取得申込みの受付けは、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとさせていただ
きます(取得申込みの受付時間は、販売会社により異なることがありますので、詳しくは
販売会社にお問合せください。)。ただし、前記所定の時限までに取得申込みが行われ、
かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせてい
ただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。ファンド
の取得申込者は、お申込みの販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せくださ
い。)までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込み
の締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合があります。詳
しくは販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする
ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿
への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託
を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営
業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受
※
取方法により、「分配金再投資コース」 と「分配金受取りコース」とがあります。
各申込コースとも、販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社
へお問い合わせください。
※ 「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいい
ます。
また、販売会社により「定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社へお問合せください。)」等を取扱う場合があります。詳しくは
販売会社へお問合せください。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「分配金再投資
コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
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(5) 委託会社は、取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると
委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取
引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得
申 込の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことができま
す。
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、
販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求
(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
原則として毎営業日の午後3時までに換金のお申込みができます。前記所定の時間まで
にお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いと
なります。申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお
問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解
約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にした
がい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(2) 解約請求の申込を受付けた日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
を信託財産留保額として控除した価額を解約価額とします。解約価額は販売会社または委
託会社(前記「1 申込(販売)手続等 (2)」のお問合せ先にご照会ください。)にお問
合せください。手取額は、受益者の解約請求の申込を受付けた日から起算して、原則とし
て5営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込(解約請求)には制限を設ける場
合があります。
(6) 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの解約請求の受付けを中止する
ことができるものとします。
(7) 前記(6)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合
には、当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に準じて算出
した価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益
権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せる
ことにより知ることができます。委託会社の照会先は以下のとおりです。
また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価
額は便宜上1万口単位で表示されます。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益
権の口数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごと
※2
の信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の
価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配
のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を
いい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
ただし信託期間中に「(5)その他 ⑥ 信託の終了」に該当する事項が生じた場合に
は、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終
了させることができます。詳細は「(5)その他 ⑥ 信託の終了」をご覧ください。
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(4)【計算期間】
原則として毎年2月21日から8月20日および8月21日から翌年2月20日までとします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、翌営業日とします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から販売会社でお支払いを開始しま
す。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこ
の信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にか
かるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとしま
す。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の
1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をし
ないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を
記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求するこ
とができます。
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<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事
項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事
項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期
間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段
の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについても
これと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した場合、委託会社は、前記「② 信託約款の変更」の(イ)から(ニ)の規定にし
たがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎決算後および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した交付運用報告書をを作成し、知れている受益者に販売会社より
交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了
(イ) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A.信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B.やむを得ない事情が発生したとき
C.信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が10億口を下 回ることとなった
とき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
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して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとしま
す。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分
の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求するこ
とができます。
<信託の終了の手続>
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A.委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C.監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ
たときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除き、
委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選
任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間の終了後3
カ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信
託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
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4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始い
たします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に再
投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。な
お、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の
手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
(2) 一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求すること
ができます。
(3) 償還金請求権
受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができま
す。ただし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財産
に関する書類の閲覧を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期計算期間(2020年2月21日
から2020年8月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第39期計算期間末 第40期計算期間末
(2020年 2月20日) (2020年 8月20日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 286,946,514 148,231,690
株式 5,108,958,100 4,040,159,500
未収入金 49,609,073 70,484,543
13,558,100 8,729,570
未収配当金
流動資産合計 5,459,071,787 4,267,605,303
資産合計 5,459,071,787 4,267,605,303
負債の部
流動負債
未払金 33,690,713 12,918,703
未払収益分配金 121,095,127 -
未払解約金 33,259,232 46,156,685
未払受託者報酬 3,608,418 2,444,282
未払委託者報酬 57,734,644 39,108,503
未払利息 644 304
1,088,983 928,073
その他未払費用
流動負債合計 250,477,761 101,556,550
負債合計 250,477,761 101,556,550
純資産の部
元本等
元本 1,210,951,270 1,072,664,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,997,642,756 3,093,384,659
(分配準備積立金) 5,379,490 35,813,482
5,208,594,026 4,166,048,753
元本等合計
純資産合計 5,208,594,026 4,166,048,753
負債純資産合計 5,459,071,787 4,267,605,303
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第39期計算期間 第40期計算期間
自 2019年 8月21日 自 2020年 2月21日
至 2020年 2月20日 至 2020年 8月20日
営業収益
受取配当金 84,671,150 77,516,570
有価証券売買等損益 741,015,402 △ 547,597,995
1,365 134
その他収益
営業収益合計 825,687,917 △ 470,081,291
営業費用
支払利息 73,615 52,124
受託者報酬 3,608,418 2,444,282
委託者報酬 57,734,644 39,108,503
1,091,597 946,154
その他費用
営業費用合計 62,508,274 42,551,063
営業利益又は営業損失(△) 763,179,643 △ 512,632,354
経常利益又は経常損失(△) 763,179,643 △ 512,632,354
当期純利益又は当期純損失(△) 763,179,643 △ 512,632,354
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
306,683,835 △ 69,942,095
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,101,621,245 3,997,642,756
剰余金増加額又は欠損金減少額 315,051,636 108,596,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
315,051,636 108,596,845
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,754,430,806 570,164,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,754,430,806 570,164,683
額
121,095,127 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,997,642,756 3,093,384,659
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上 受取配当金
基準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には
当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第39期計算期間末 第40期計算期間末
項目
(2020年 2月20日) (2020年 8月20日)
1. 期首元本額 1,700,910,404円 1,210,951,270円
期中追加設定元本額 93,944,566円 34,689,133円
期中一部解約元本額 583,903,700円 172,976,309円
2. 計算期間末日における受益権 1,210,951,270口 1,072,664,094口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第39期計算期間 第40期計算期間
自 2019年 8月21日 自 2020年 2月21日
至 2020年 2月20日 至 2020年 8月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額4,118,737,883 計算期間末における分配対象収益額は
円(1万口当たり34,012円)のうち121,095,127円 3,238,636,978円(1万口当たり30,192円)です
(1万口当たり1,000円)を分配金額としておりま が、分配を行っておりません。
す。
A 費用控除後の配当等収益額 57,952,401円 A 費用控除後の配当等収益額 30,928,000円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 3,992,263,266円 C 収益調整金額 3,202,823,496円
D 分配準備積立金額 68,522,216円 D 分配準備積立金額 4,885,482円
E 当ファンドの分配対象収益額 4,118,737,883円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,238,636,978円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 1,210,951,270口 F 当ファンドの期末残存受益権 1,072,664,094口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 34,012円 G 1万口当たり分配対象収益額 30,192円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 1,000円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 121,095,127円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第39期計算期間 第40期計算期間
自 2019年 8月21日 自 2020年 2月21日
項目
至 2020年 2月20日 至 2020年 8月20日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券等の金融商品を投資対象とし
て運用を行っております。
2. 金融商品の内容及び当 保有する主な金融商品は、有価 同左
該金融商品に係るリス 証券であり、その内容を貸借対
ク 照表、注記表及び附属明細表に
記載しております。これらは売
買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、信用リスク及び流動性リ
スク等があります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
株式のパフォーマンス状況及び
マーケット動向等のモニタリン
グを行っております。また、価
格変動リスク、信用リスク及び
流動性リスク等の運用リスクを
分析し、定期的にリスク委員会
に報告しております。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第39期計算期間末 第40期計算期間末
項目
(2020年 2月20日) ( 2020年 8月20日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第39期計算期間末 第40期計算期間末
(2020年 2月20日) ( 2020年 8月20日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
200,757,056 △479,601,964
株式
200,757,056 △479,601,964
合計
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(デリバティブ取引等に関する注記)
第39期計算期間末 ( 2020年 2月20日 )
該当事項はありません。
第40期計算期間末 ( 2020年 8月20日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第39期計算期間(自 2019年8月21日 至 2020年2月20日)
該当事項はありません。
第40期計算期間(自 2020年2月21日 至 2020年8月20日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第39期計算期間末 第40期計算期間末
(2020年 2月20日) ( 2020年 8月20日 )
1口当たり純資産額 4.3012円 3.8838円
(1万口当たり純資産額) (43,012円) (38,838円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 ミライト・ホールディングス 98,600 1,489.00 146,815,400
西松建設 29,700 1,978.00 58,746,600
奥村組 21,100 2,497.00 52,686,700
中電工 48,100 2,239.00 107,695,900
きんでん 63,700 1,708.00 108,799,600
東京エネシス 55,700 743.00 41,385,100
日本電設工業 19,500 2,098.00 40,911,000
太平電業 15,400 2,212.00 34,064,800
日本製粉 35,100 1,689.00 59,283,900
フジッコ 27,300 2,011.00 54,900,300
日本毛織 54,600 942.00 51,433,200
東亞合成 72,100 1,031.00 74,335,100
堺化学工業 43,800 1,964.00 86,023,200
日本触媒 18,000 5,420.00 97,560,000
住友ベークライト 15,300 2,733.00 41,814,900
タキロンシーアイ 45,000 698.00 31,410,000
リケンテクノス 103,600 395.00 40,922,000
群栄化学工業 16,900 2,386.00 40,323,400
東洋インキSCホールディングス 52,500 1,920.00 100,800,000
有沢製作所 38,300 842.00 32,248,600
天馬 13,700 1,887.00 25,851,900
鳥居薬品 18,000 2,882.00 51,876,000
大正製薬ホールディングス 9,800 6,550.00 64,190,000
ニチレキ 26,500 1,623.00 43,009,500
ニッタ 9,100 2,288.00 20,820,800
日本電気硝子 23,000 1,851.00 42,573,000
オハラ 35,500 1,026.00 36,423,000
東洋炭素 29,100 1,649.00 47,985,900
ノリタケカンパニーリミテド 15,200 3,190.00 48,488,000
東京製鐵 124,200 690.00 85,698,000
高周波熱錬 66,000 503.00 33,198,000
芝浦機械 8,400 2,053.00 17,245,200
アマダ 79,100 869.00 68,737,900
アイダエンジニアリング 109,500 679.00 74,350,500
旭ダイヤモンド工業 47,300 468.00 22,136,400
日阪製作所 43,400 788.00 34,199,200
新東工業 65,400 705.00 46,107,000
椿本チエイン 12,800 2,496.00 31,948,800
リケン 19,800 2,633.00 52,133,400
日本ピラー工業 14,100 1,426.00 20,106,600
デンヨー 20,600 2,037.00 41,962,200
東光高岳 16,500 1,000.00 16,500,000
日東工業 15,100 1,872.00 28,267,200
電気興業 19,600 2,338.00 45,824,800
アイホン 19,700 1,402.00 27,619,400
EIZO 18,700 3,855.00 72,088,500
アイコム 7,400 2,653.00 19,632,200
ウシオ電機 59,600 1,331.00 79,327,600
エンプラス 14,600 2,192.00 32,003,200
双葉電子工業 70,300 890.00 62,567,000
ニチコン 59,100 741.00 43,793,100
KOA 66,800 973.00 64,996,400
東海理化電機製作所 54,000 1,442.00 77,868,000
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極東開発工業 68,300 1,349.00 92,136,700
今仙電機製作所 84,300 638.00 53,783,400
ハイレックスコーポレーション 30,100 1,098.00 33,049,800
日本精機 53,000 1,138.00 60,314,000
IJTT 64,600 430.00 27,778,000
シチズン時計 114,400 317.00 36,264,800
トッパン・フォームズ 99,300 962.00 95,526,600
クリナップ 44,400 506.00 22,466,400
コクヨ 55,200 1,196.00 66,019,200
丸全昭和運輸 7,100 3,310.00 23,501,000
セイノーホールディングス 69,800 1,566.00 109,306,800
上組 45,400 2,126.00 96,520,400
フジ・メディア・ホールディングス 30,600 1,045.00 31,977,000
ドウシシャ 28,000 1,993.00 55,804,000
ハピネット 23,500 1,300.00 30,550,000
第一実業 6,000 3,595.00 21,570,000
菱電商事 39,400 1,405.00 55,357,000
ワキタ 78,800 933.00 73,520,400
東邦ホールディングス 13,800 1,962.00 27,075,600
立花エレテック 26,500 1,639.00 43,433,500
ドトール・日レスホールディングス 19,000 1,554.00 29,526,000
しまむら 9,300 8,120.00 75,516,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 26,500 2,895.00 76,717,500
応用地質 17,000 1,221.00 20,757,000
小計
銘柄数 77 4,040,159,500
組入時価比率 97.0% 100.0%
合計
4,040,159,500
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 4,228,569,018
円
Ⅱ 負債総額 32,514,151
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,196,054,867
円
Ⅳ 発行済口数 1,061,335,129
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9536
円
(1万口当たり純資産額) (39,536 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権
を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
び パフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2020年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通り
です。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
11 50,497
単位型株式投資信託
163 1,424,352
追加型株式投資信託
174 1,474,849
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度に係る中間会計期間(2020年1月1日から2020年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
10,638,816 11,884,237
前払費用
60,736 61,331
未収入金
65,940 23,962
未収委託者報酬
3,362,163 3,054,280
未収運用受託報酬
834,156 904,894
未収投資助言報酬
4,292 1,826
未収収益 *1 *1
849,057 599,693
繰延税金資産
326,171 -
立替金
79,351 66,833
その他
874 5,692
流動資産合計
16,221,555 16,602,747
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
83,123 73,689
*2
器具備品(純額) *2
81,044 65,606
有形固定資産合計
164,167 139,295
無形固定資産
ソフトウエア
33,524 35,884
商標権
835 515
無形固定資産合計
34,359 36,399
投資その他の資産
金銭の信託
303,324 12,436
投資有価証券
119,938 112,329
関係会社株式
84,560 80,353
長期差入保証金
207,299 208,924
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
- 306,354
投資その他の資産合計
715,182 720,457
固定資産合計
913,708 896,151
資産合計
17,135,263 17,498,898
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(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,842 98,933
未払償還金
686 686
未払手数料
1,699,255 1,508,031
関係会社未払金
397,289 322,769
その他未払金 *1 *1
586,484 260,957
未払費用
311,469 270,819
未払法人税等
168,056 41,981
未払消費税等
88,126 33,077
賞与引当金
656,427 695,889
役員賞与引当金
152,398 270,209
流動負債合計
4,156,033 3,503,352
固定負債
繰延税金負債
5,479 -
退職給付引当金
55,750 83,903
賞与引当金
39,672 62,221
役員賞与引当金
112,090 122,154
資産除去債務
61,573 62,686
固定負債合計
274,565 330,965
負債合計 4,430,598 3,834,317
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計
2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,779,534 9,729,098
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
7,179,534 8,129,098
利益剰余金合計
8,889,626 9,839,191
株主資本合計
12,708,462 13,658,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△3,796 6,555
評価・換算差額等合計
△3,796 6,555
純資産合計 12,704,665 13,664,581
負債純資産合計 17,135,263 17,498,898
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(自2019年 1月 1日
(自2018年 1月 1日
至2018年 12月 31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 14,079,514 11,972,771
運用受託報酬 2,026,382 1,698,399
投資助言報酬 1,327 3,261
1,777,330 1,604,713
その他営業収益
17,884,553 15,279,144
営業収益合計
営業費用
支払手数料 8,372,463 6,945,094
広告宣伝費 106,771 60,929
調査費 627,420 704,653
委託調査費 804,809 839,708
委託計算費 20,065 18,685
通信費 41,206 18,343
印刷費 181,299 82,708
28,774 27,840
協会費
10,182,806 8,697,961
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 168,290 197,670
給料・手当 2,136,270 2,288,550
賞与 1,000 5,256
役員賞与 77,093 27,960
交際費 16,006 13,910
旅費交通費 86,612 69,227
租税公課 114,831 97,199
不動産賃借料 189,354 189,518
賞与引当金繰入 625,996 717,005
役員賞与引当金繰入 81,615 262,793
退職給付費用 219,000 179,615
固定資産減価償却費 53,706 56,080
商標権償却 310 320
福利厚生費 330,201 305,849
337,402 658,576
諸経費
4,437,686 5,069,528
一般管理費合計
3,264,061 1,511,654
営業利益
営業外収益
有価証券利息 54 19
有価証券売却益 321 1,039
役員賞与引当金戻入額 - 7,858
賞与引当金戻入額 - 74,090
受取利息 229 277
9,596 10,367
雑収入
10,200 93,650
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 99 10,357
関係会社株式評価損 - 4,207
支払利息 75 -
為替差損 35,861 59,789
0 2,533
雑損失
36,035 76,885
営業外費用合計
3,238,227 1,528,419
経常利益
3,238,227 1,528,419
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,065,036 569,085
△13,580 9,770
法人税等調整額
1,051,456 578,855
法人税等合計
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2,186,770 949,564
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当会計期間の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
しました。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収収益 162,554 千円 329,758 千円
その他未払金 502,438 千円 115,320 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物 100,561 千円 111,313 千円
器具備品 207,284 千円 227,570 千円
(損益計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第38期(2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第38期(2018年12月31日) 第39期(2019年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 84,560 80,353
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第38期(2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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3.その他有価証券
第38期(2018年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第38期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 2,767 55,750
退職給付費用 179,620 141,335
△ 11,320
退職給付の支払額 -
制度への拠出額 △115,316 △113,182
退職給付引当金の期末残高 55,750 83,903
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務
746,598 774,860
年金資産 692,897 696,922
53,700 77,938
非積立型制度の退職給付債務 2,050 5,966
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
退職給付に係る負債 55,750 83,903
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 179,620千円 当事業年度 141,335千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 84,650 千円 72,014 千円
繰延資産償却額 - 千円 4,895 千円
未払事業税 32,910 千円 11,331 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 213,145 千円 246,218 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,046 千円 17,307 千円
減価償却資産 千円 千円
4,237 4,283
資産除去債務 18,854 千円 19,194 千円
その他有価証券評価差額金 1,676 千円 - 千円
未払事業所税 2,417 千円 1,433 千円
2,834 千円 10,453 千円
その他
繰延税金資産小計
370,769 千円 387,128 千円
△ 44,597 △ 75,184
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
326,171 千円 311,944 千円
繰延税金負債
△ 1,838
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,642 △ 2,697
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893
その他有価証券評価差額金 - 千円 千円
- 千円 - 千円
その他
△ 5,479 △ 5,590
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 320,692 千円 306,354 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率 30.62%
法定実効税率と税効果会計適
(調整)
用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.53%
間の差異が法定実効税率の100
評価性引当金額 2.00%
分の5以下であるため注記を省
過年度法人税等 略しております。 0.57%
住民税均等割等 0.25%
0.90%
その他
37.87%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
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3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
で吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
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2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 60,483 千円 61,573 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 1,091 千円 1,112 千円
期末残高 61,573 千円 62,686 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)及び第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
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1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
720,243 162,554
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
情報提供、コン
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
サルティング料
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
711,885 160,701
(その他営業収
社
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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(1株当たり情報)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
5,293.61 円 5,693.58 円
1株当たり純資産額
911.15 円 395.65 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 11,707,128
前払費用 77,988
未収入金 4,747
未収委託者報酬 1,913,634
未収運用受託報酬 505,627
未収投資助言報酬 1,576
未収収益 495,191
立替金 60,508
481
その他
流動資産合計 14,766,879
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 121,565
59,036
器具備品(純額)
有形固定資産合計 180,601
無形固定資産 *1
ソフトウエア 26,220
355
商標権
無形固定資産合計 26,575
投資その他の資産
金銭の信託 1,260
投資有価証券 6,535
関係会社株式 80,353
長期差入保証金 206,434
ゴルフ会員権 60
159,301
繰延税金資産
投資その他の資産合計 453,943
固定資産合計 661,119
資産合計 15,427,998
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(単位:千円)
当中間会計期間末
(2020年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 132,910
未払償還金
686
未払手数料 1,025,592
その他未払金 94,701
未払費用 270,848
未払法人税等 102,447
未払消費税等 39,552
賞与引当金 299,112
147,360
役員賞与引当金
流動負債合計 2,113,208
固定負債
退職給付引当金 60,199
賞与引当金 63,707
役員賞与引当金 96,543
108,490
資産除去債務
固定負債合計 328,939
負債合計 2,442,146
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
8,998,441
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 10,708,533
株主資本合計 12,984,802
評価・換算差額等
1,050
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 1,050
純資産合計
12,985,852
負債純資産合計 15,427,998
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2020年 1月 1日
至 2020年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 4,262,812
運用受託報酬 893,027
投資助言報酬 1,366
712,537
その他営業収益
5,869,742
営業収益合計
営業費用 3,172,235
2,009,619
一般管理費 *1
687,888
営業利益
営業外収益 *2 79,280
40,192
営業外費用 *3
726,976
経常利益
726,976
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 68,062
149,483
法人税等調整額
217,545
法人税等合計
509,431
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当中間期変動額
合併による増加 8,462,963 8,462,963
△ 10,005,529 △ 10,005,529
自己株式の処分
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 1,542,567 △ 1,542,567
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当中間期変動額
△ 11,923,928 △ 1,182,655
合併による増加 2,278,310 2,278,310
△ 1,918,399
△ 1,918,399
自己株式の処分 11,923,928
中間純利益 509,431 509,431 509,431
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
△ 673,224
当中間期変動額合計 869,343 869,343
当中間期末残高 110,093 1,600,000 8,998,441 10,708,533 12,984,802
評価・換算差額等
純資産合計
評価・換算差額等
その他有価証券
合計
評価差額金
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当中間期変動額
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
中間純利益 509,431
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △5,505 △5,505 △5,505
(純額)
当中間期変動額合計 △5,505 △5,505 △678,729
当中間期末残高 1,050 1,050 12,985,852
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2020年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 359,305千円
無形固定資産 102,555千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 21,009千円
無形固定資産 9,111千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
役員賞与引当金戻入額 39,277千円
従業員賞与引当金戻入額 33,431千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
為替差損 33,746千円
支払利息 4,093千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式
2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により株
式を承継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 配当に関する事項
基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間の末日後となるもの
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 利益剰余金 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
2,400,000
取締役会
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 11,707,128 11,707,128 -
(2) 未収委託者報酬 1,913,634 1,913,634 -
(3) 未収運用受託報酬 505,627 505,627 -
(4) 未収収益 495,191 495,191 -
資産計 14,621,580 14,621,580 -
(1) 未払手数料 1,025,592 1,025,592 -
負債計 1,025,592 1,025,592 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
負債
(1) 未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
せん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
区分 中間貸借対照表計上額(千円)
関係会社株式 80,353
(注3) 金融商品の時価等に関する事項について補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券関係)
当中間会計期間末(2020年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 80,353千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表計
(2) 債券
- - -
上額が取得原価を
(3) その他(注)
4,100 5,640 1,540
超えるもの
小計 4,100 5,640 1,540
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表計
(2) 債券
- - -
上額が取得原価を
(3) その他(注)
2,181 2,155 △26
超えないもの
小計 2,181 2,155 △26
合計
6,281 7,795 1,513
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2020年 6月30日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1
日付けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併
消滅会社とする吸収合併
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(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁
していましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割
を終えたためであります。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下
の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
(1)資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 62,686千円
見積りの変更による増加額 45,217千円
時の経過による調整額 586千円
-千円
資産除去債務の履行による減少額
108,490千円
当中間会計期間末残高
(2)当中間会計期間における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
当事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原
状回復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更に
よる増加額45,217千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
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2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
4,714,899 589,707 565,136 5,869,742
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&ス 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこ
698,396
イッチファンド れらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2020年 1月 1日 至 2020年 6月30日)
1株当たり純資産額 5,410円77銭
1株当たり中間純利益 212円26銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 509,431千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 509,431千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下④、⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を
保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体とし
て政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引ま
たは金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(2020年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 託業務の兼営等に関する法
律(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(2020年3月末日現在)
株式会社SBI証券 48,323百万円
※
5,000百万円
ひろぎん証券株式会社
※
7,196百万円
auカブコム証券株式会社
金融商品取引法に定める第
内藤証券株式会社 3,002百万円
一種金融商品取引業を営ん
FFG証券株式会社 3,000百万円
でいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社荘内銀行 8,500百万円
んでいます。
※「ひろぎん証券株式会社」および「auカブコム証券株式会社」は、ファンドの一部解約、収益分配金および償還
金の取扱いを行います。(募集の取扱いはいたしません。)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 :10,000百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
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ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類
は以下の通りです。
2020年5月20日 有価証券報告書
2020年5月20日 有価証券届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第39期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年1月1日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン
ホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年9月23日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの2020年2月21日から2020年8月20日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ターゲット・ジャパン・ファンドの2020年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年9月3日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第40期事業年度の中間会計期
間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年1
月1日から2020年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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