フレキシブル日本株ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月26日-令和2年7月27日) |
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提出者 | フレキシブル日本株ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月27日
【計算期間】 第6期(自 2019年7月26日 至 2020年7月27日)
【ファンド名】 フレキシブル日本株ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行い
ます。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、 2,000 億円とします。 委託会社 は、 受託会社 と合意のうえ、限度額を変更すること
ができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける 一般社団法人投資信託協会 による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
国内 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般 社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 ファンド・オブ・ファ
アフリカ ンズ
その他
( )
その他資産
中近東
( )
(中東)
資産複合
エマージング
(株式 一般、その他資産
(投資信託証券(株式
一般)、株価指数先物取
引))
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表の各項目の定義について
資産複合(株式 一般、その他資産(投資信託証券(株式 一般)、株価指数先物取引))、 資産
配分変更型
… 目論見書又は投資信託約款において、複数資産(株式 一般、その他資産(投資信託
証券(株式 一般)、株価指数先物取引))を投資対象とし、組入比率については、機
動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
いいます。
年1回 … 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド … 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、 一般社団法人投資信託協会 のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2014 年9月5日 信託契約締結
2014 年9月5日 当ファンドの設定・運用開始
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
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( 3 ) 【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告
書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保
管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合がありま
す。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募
集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20 億円( 2020 年8月 31 日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年 12 月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2020 年8月 31 日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
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株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドおよびわが国の株式を主要投資対象とします。ま
た、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。
②わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。
③現物株式の運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安
なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。
④株価指数先物取引等を活用し、市場環境に応じて実質株式組入比率を変動させます。
⑤株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以上とします。株式以外の資産(マザー
ファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部
分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以下とします。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款
に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
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9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前各号の証券または証書の性
質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
19 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
21 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 および 14 の証券を以下「投資信託証
券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託 会社 は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができま す。
1.預金
2.指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が 運用上必要と認めると
きには、委託会社は、信託金を、 主として 前記の1から6までに掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
( 3 ) 【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※ リスク管理部門の人員数は、約 50 名です。
※ ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
( 4 ) 【分配方針】
①毎決算時(毎年7月 25 日。ただし、休業日の場合は翌営業日 ) に、原則として以下の方針に基づき分
配金額を決定します。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子 、貸付有価証券にかかる品貸料 およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬お
よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額
を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあ
てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払
います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに 開始し ます。
ロ.前項の規定にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配
金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことに
より、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。この場
合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。
当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されま
す。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定める各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、 委託会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
( イ ) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいい
ます。以下同じです。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
※
( イ ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 取引所 に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、 取引所 に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※金融商品取引法第 2条第 16 項に 規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
( ロ ) 前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
ることを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
( イ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株
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予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ. 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドおよび取引所上場の投資信託証券
を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(取引所上場の投資
信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の 100 分の5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
( ロ ) 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
へ.先物取引等の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り
扱うものとします(以下同じ。)。
( ロ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換
する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
( ハ ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
( ニ ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引の運用指図・目的・範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
( ロ ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
( ハ ) 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
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( ニ ) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
( ホ ) 金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間
に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数
値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ
び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに 新株予約権付社債の
うち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。) の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
( a ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 %を超えないものとします。
( b ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の 50 %を超えないものとします。
( ロ ) 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
( ハ ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
ル . 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資は行いません。
ヲ. デリバティブ取引等に係る投資制限
委託 会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ワ. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
カ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
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(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託
財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ヨ.受託会社による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会
社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあ
るときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 前 ( イ ) および前 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託 会社 との協議によ
りそのつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
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( 1 ) 運用の基本方針
当ファンドは、わが国の株式へ投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標と
して運用を行います。
( 2 ) 運用方法
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。
ロ.運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。
ハ.株式への投資は、原則として信託財産総額の 50 %以上とします。 株式以外の資産への投資は、原
則として信託財産総額の 50 %以下とします。
ニ.TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、ベンチマークに対するリスクコントロールを
重視しつつ、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を目指します。
ホ.資金動向、市況動向、残存期間等によっては、またはやむを得ない事情が発生した場合は上記の
ような運用ができない場合があります。
( 3 ) 運用の指図
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
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10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
19 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
20 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
21 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12 ならびに 17 の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12 ならびに 17 の証券または証書のうち2
から6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13 の証券および 14 の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記③1から6までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
( 4 ) 主な投資制限
①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 %
以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10 %以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
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⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における有価
証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証
券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指
図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
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投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 価格変動リスク
当ファンドは、直接または実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象
である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
( 2 ) 株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影
響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがありま
す。
( 3 ) 流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく
影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売
買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性
があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 4 ) 信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
( 5 ) マザーファンドへの投資に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて株式に投資する場合があります。当ファンドや当ファ
ンドの投資対象となるマザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マ
ザーファンドに属する有価証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動
向によっては当該売却により市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないことも
あります。この際に、当ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>
( 1 ) 当ファンドの戦略に関する留意点
・当ファンドでは、株式の実質組入比率を機動的に変更することで、株式市場の下落時のリスクの低減を
目指しますが、市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があります。この
場合、市場の下落時のリスクを低減できないことや、市場の上昇に追随できないことがあります。
・株式の実質組入比率の決定にあたっては、UBS AGの開発した「UBS日本株式リスク指標プラ
ス」を活用しますが、活用する指標等は将来変更になる場合があります(「UBS日本株式リスク指
標プラス」の名称は登録の有無を問わずUBS AGの商標名であり、UBS AGが著作権関係のす
べての権利を保有します。)。
・ 待機戦略の場合、株価指数先物取引の売建等を行い、株式の実質組入比率を約0%とすることを目指し
ますが、株式市場の変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、個別銘柄においては、株
式市場の変動リスクに加えて、当該銘柄固有のリスク等が存在します。このため待機戦略の場合であっ
ても、上記の事由や信託報酬等の影響により、ファンドの基準価額は下落することもあります。
・株価指数先物取引の価格は、理論価格から大きく乖離する場合があります。株価指数先物取引の売建を
行っている際に、当該先物価格が理論価格に対して大幅に割高となった場合は、ファンドの基準価額の
下落要因となります。
( 2 ) 分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
( 3 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回ることとなった場合等 には、繰上償還され
ることがあります。
( 4 ) 換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 5 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 6 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き 3.0 %)を上限と
して、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
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ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た信託財産
留保額が差し引かれます。
( 3 ) 【信託報酬等】
純資産総額に年1.804%(税抜き1.64%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、
委託会社
年 0.90 %
基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
年 0.70 %
管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
受託会社
年 0.04 %
実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
( 4 ) 【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年
0.0099 %(税抜き 0.0090 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計
算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法
人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等
に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するもの
とします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その
発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することと
なります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはでき
ません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間
に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものが
あったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5 )【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
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(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示
唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の
利用も可能です。
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また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益
お よび配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「 ( 5 ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2020 年8月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
フレキシブル日本株ファンド
(1 )【投資状況】
( 2020 年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 165,704,310 82.31%
(大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,604,712 17.69%
純資産総額 201,309,022 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2020 年8月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
株価指数先物 日本 売建 161,600,000 80.27%
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2020 年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
大和住銀ジャパン・スペシャ 親投資信託受益
-
1 43,776,897 3.6505 3.7852 82.31%
ル・マザーファンド 証券
日本 - -
159,811,940 165,704,310
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
82.31%
合計
82.31%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2020 年8月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2020 年8月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
TOPIX 先物
株価指数先物 日本 売建
10 157,850,000 161,600,000 80.27%
0209 月
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
設定時
- -
1,051 1.0000
( 2014 年9月5日)
第1計算期間末
- -
992 1.1329
( 2015 年7月 27 日)
第2計算期間末
- -
549 0.8126
( 2016 年7月 25 日)
第3計算期間末
- -
507 0.9364
( 2017 年7月 25 日)
第4計算期間末
- -
379 0.9870
( 2018 年7月 25 日)
第5計算期間末
- -
304 0.8433
( 2019 年7月 25 日)
- -
2019 年8月末日
289 0.8126
- -
2019 年9月末日
297 0.8576
- -
2019 年 10 月末日
310 0.9008
- -
2019 年 11 月末日
310 0.9143
- -
2019 年 12 月末日
305 0.9363
- -
2020 年1月末日
295 0.9142
- -
2020 年2月末日
257 0.8229
- -
2020 年3月末日
238 0.7627
- -
2020 年4月末日
229 0.7355
- -
2020 年5月末日
218 0.7307
- -
2020 年6月末日
206 0.6941
第6計算期間末
- -
200 0.6944
( 2020 年7月 27 日)
- -
2020 年7月末日
200 0.6964
- -
2020 年8月末日
201 0.7006
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
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第1期( 2014 年9月5日~ 2015 年7月 27 日)
13.3%
第2期( 2015 年7月 28 日~ 2016 年7月 25 日) △ 28.3%
第3期( 2016 年7月 26 日~ 2017 年7月 25 日)
15.2%
第4期( 2017 年7月 26 日~ 2018 年7月 25 日)
5.4%
第5期( 2018 年7月 26 日~ 2019 年7月 25 日) △ 14.6%
第6期( 2019 年7月 26 日~ 2020 年7月 27 日) △ 17.7%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第1期( 2014 年9月5日~ 2015 年7月 27 日)
4,420,103,985 3,543,860,543
第2期( 2015 年7月 28 日~ 2016 年7月 25 日)
100,588,102 300,809,300
第3期( 2016 年7月 26 日~ 2017 年7月 25 日)
73,449,214 207,769,530
第4期( 2017 年7月 26 日~ 2018 年7月 25 日)
16,050,261 173,649,831
第5期( 2018 年7月 26 日~ 2019 年7月 25 日)
23,498,562 46,678,507
第6期( 2019 年7月 26 日~ 2020 年7月 27 日)
6,406,405 78,970,754
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
( 1 ) 投資状況
( 2020 年8月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
株式 日本 11,234,358,160 98.03%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 225,704,838 1.97%
純資産総額 11,460,062,998 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況
( 2020 年8月末現在)
買建/
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
売建
株価指数先物 日本 買建 193,920,000 1.69%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
( 2 ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
( 2020 年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
トヨタ自動車 株式 -
1 55,500 7,546.49 7,006.00 3.39%
日本 輸送用機器 -
418,830,283 388,833,000
三菱UFJフィナンシャル・グ
株式 -
2 704,100 508.18 442.50 2.72%
ループ
日本 銀行業 -
357,815,969 311,564,250
ソフトバンクグループ 株式 -
3 39,000 4,562.54 6,598.00 2.25%
日本 情報・通信業 -
177,939,060 257,322,000
ソニー 株式 -
4 29,100 7,314.56 8,309.00 2.11%
日本 電気機器 -
212,853,776 241,791,900
任天堂 株式 -
5 3,700 44,523.59 56,740.00 1.83%
日本 その他製品 -
164,737,313 209,938,000
日本電信電話 株式 -
6 85,900 2,706.40 2,411.50 1.81%
日本 情報・通信業 -
232,479,829 207,147,850
本田技研工業 株式 -
7 67,800 2,720.76 2,729.00 1.61%
日本 輸送用機器 -
184,468,103 185,026,200
第一生命ホールディングス 株式 -
8 115,200 1,409.33 1,605.50 1.61%
日本 保険業 -
162,355,518 184,953,600
武田薬品工業 株式 -
9 43,500 4,029.55 3,959.00 1.50%
日本 医薬品 -
175,285,818 172,216,500
三井物産 株式 -
10 88,000 1,860.89 1,914.00 1.47%
日本 卸売業 -
163,758,334 168,432,000
オリエンタルランド 株式 -
11 11,400 13,963.32 14,390.00 1.43%
日本 サービス業 -
159,181,867 164,046,000
信越化学工業 株式 -
12 11,900 12,731.17 12,885.00 1.34%
日本 化学 -
151,500,971 153,331,500
ENEOSホールディングス 株式 -
13 368,300 392.12 415.60 1.34%
日本 石油・石炭製品 -
144,418,110 153,065,480
キーエンス 株式 -
14 3,500 36,024.57 43,680.00 1.33%
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日本 電気機器 -
126,086,025 152,880,000
リクルートホールディングス 株式 -
15 37,900 3,349.62 4,026.00 1.33%
日本 サービス業 -
126,950,699 152,585,400
ダイキン工業 株式 -
16 7,300 14,446.62 19,965.00 1.27%
日本 機械 -
105,460,394 145,744,500
三菱地所 株式 -
17 84,700 1,738.05 1,661.50 1.23%
日本 不動産業 -
147,213,609 140,729,050
東海旅客鉄道 株式 -
18 8,700 16,177.44 15,890.00 1.21%
日本 陸運業 -
140,743,808 138,243,000
日本電産 株式 -
19 15,400 6,905.14 8,911.00 1.20%
日本 電気機器 -
106,339,243 137,229,400
伊藤忠商事 株式 -
20 50,200 2,543.86 2,723.50 1.19%
日本 卸売業 -
127,701,811 136,719,700
KDDI 株式 -
21 42,100 3,275.75 3,078.00 1.13%
日本 情報・通信業 -
137,909,478 129,583,800
TDK 株式 -
22 11,100 10,582.26 11,010.00 1.07%
日本 電気機器 -
117,463,122 122,211,000
富士通 株式 -
23 8,500 12,363.50 13,820.00 1.03%
日本 電気機器 -
105,089,763 117,470,000
第一三共 株式 -
24 12,300 8,498.39 9,447.00 1.01%
日本 医薬品 -
104,530,258 116,198,100
みずほフィナンシャルグループ 株式 -
25 788,800 131.90 143.80 0.99%
日本 銀行業 -
104,050,151 113,429,440
三井不動産 株式 -
26 55,500 2,042.65 1,920.00 0.93%
日本 不動産業 -
113,367,451 106,560,000
野村ホールディングス 株式 -
27 194,900 496.32 544.50 0.93%
証券、商品先物
日本 -
96,733,826 106,123,050
取引業
T&Dホールディングス 株式 -
28 92,800 989.80 1,110.00 0.90%
日本 保険業 -
91,854,260 103,008,000
大和ハウス工業 株式 -
29 35,100 2,781.21 2,840.50 0.87%
日本 建設業 -
97,620,634 99,701,550
アイシン精機 株式 -
30 27,100 3,202.19 3,645.00 0.86%
日本 輸送用機器 -
86,779,574 98,779,500
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
98.03%
合計
98.03%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(国内)
電気機器
14.36%
情報・通信業
10.41%
輸送用機器
8.72%
化学
7.04%
銀行業
5.04%
小売業
4.92%
医薬品
4.91%
サービス業
4.51%
機械
4.47%
陸運業
4.47%
保険業
4.30%
卸売業
3.71%
不動産業
3.46%
建設業
2.65%
その他製品
2.27%
証券、商品先物取引業
1.72%
精密機器
1.71%
その他金融業
1.39%
食料品
1.35%
石油・石炭製品
1.34%
鉄鋼
0.90%
空運業
0.84%
非鉄金属
0.80%
電気・ガス業
0.76%
ゴム製品
0.57%
ガラス・土石製品
0.46%
倉庫・運輸関連業
0.32%
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海運業
0.28%
繊維製品
0.15%
鉱業
0.11%
パルプ・紙
0.06%
金属製品
0.03%
小計
98.03%
合計
98.03%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
( 2020 年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 2020 年8月末現在)
種類 地域 資産名 買建/ 数量 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
売建 比率
TOPIX 先物
株価指数先物 日本 買建
12 195,351,515 193,920,000 1.69%
0209 月
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間にお ける毎営業日にお申込みいただけます。 原
則として、午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申
込受付分とします。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、 取得申込の受
付を中止 すること およびすでに受付けた取得申込の受付を取消すことが あります 。
( 2 ) 申込価額は、取得申込受付日の基準価額( 当初 1口=1円)とします。お申込みには申込手数料および
申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は1口または1円の整数倍で
販売会社毎に定めた単位です。
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( 3 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものと
します。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金受取
型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自
動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。 ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの
取扱いの場合が あります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契
約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
( 4 ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
詳細については、 販売会社にお問い合わせください。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。 原則として、午後3時
までに解約の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分としま
す。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受
付を中止すること およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すこと があります。 解約請求の受付
が中止された場合 、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円
滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□信託財産留保額:当該請求受付日の基準価額に 0.1 %を乗じて得た額とします。
*信託財産留保額とは、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差し引かれた信
託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して4営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権
をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団
法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>
評価方法
有価証券等
株式 原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算さ
れます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済
新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「先読みセンス」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 2 ) 【保管】
該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2014 年9月5日)から 2024 年7月 25 日まで(約 10 年)と
します。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の
うえ、信託期間を延長することができます。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了さ
せることがあります。
( 4 ) 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年7月 26 日から翌年7月 25 日までとします。 前記にかかわら
ず、 各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終
計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
( 5 ) 【その他】
①信託契約の解約
イ. 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30 億口を下回
ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ. 委託 会社 は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 会社 と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託 会社 は、あらかじめ、解約しようと
する旨を監督官庁に届け出ます。
ハ.委託 会社 は、前イ.および前ロ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
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どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ニ.前ハ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)
は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなし
ます。
ホ.前ハ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ヘ.前ハ.から前ホ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前ハ.から前ホ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが
困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し
ようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託 会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する 書面決議が否決となる場合を除き、当該投
資信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続します。
④受託 会社 の辞任 および解任 に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社がその任務に違
反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した 場合、委託 会社 は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託 会社 を選任します。 なお、
受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。 委託 会社
が新受託 会社 を選任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更等
イ.委託 会社 は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更
することができないものとします。
ロ. 委託会社は、前 イ. の事項(前 イ. の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 イ. の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ
びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ハ. 前 ロ. の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は
受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が
議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
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ニ.前 ロ. の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
ホ. 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
へ .前 ロ. から前 ホ. までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
ト. 前イ . から前へ . の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ.委託会社は、決算日から3ヵ月以内に有価証券報告書を、半期該当日から3ヵ月以内に半期報告書
を提出します。
ロ.委託会社は、決算時および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律
第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
<募集・販売契約>
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意によ
り変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。また、
ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
( 1 ) 収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて 委託会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、 販売会
社 を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分
配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
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上記にかかわらず、 販売会社 との間で締結した 累積投資約款 に基づく契約により 収益分配金を再投資
する受益者に対しては、委託 会社は 毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
す。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の 売付け を行いま
す。 当該 売付け により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され
ます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託
会社 が受託会社から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
( 2 ) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うものとします。
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会社
が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社 を通じて 委託会社 に請求する権利を
有しています。権利行使の方法等については、 前述の「換金(解約)手続等」 をご参照ください。
( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間( 2019 年7月 26
日から 2020 年7月 27 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
フレキシブル日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2019年7月25日現在 2020年7月27日現在
資産の部
流動資産
66,509,523 44,127,233
コール・ローン
239,385,052 159,811,940
親投資信託受益証券
918,512 -
派生商品評価勘定
- 2,350,000
前払金
1,800,000 5,700,000
差入委託証拠金
308,613,087 211,989,173
流動資産合計
308,613,087 211,989,173
資産合計
負債の部
流動負債
- 2,898,921
派生商品評価勘定
720,000 -
前受金
813,541 6,708,630
未払解約金
65,245 51,699
未払受託者報酬
2,611,628 2,069,906
未払委託者報酬
31,164 26,418
その他未払費用
4,241,578 11,755,574
流動負債合計
4,241,578 11,755,574
負債合計
純資産の部
元本等
360,922,413 288,358,064
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 56,550,904 △ 88,124,465
34,740,886 27,253,122
(分配準備積立金)
304,371,509 200,233,599
元本等合計
304,371,509 200,233,599
純資産合計
308,613,087 211,989,173
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2018年7月26日 自 2019年7月26日
至 2019年7月25日 至 2020年7月27日
営業収益
566 1,134
受取利息
△ 20,037,115 11,426,888
有価証券売買等損益
△ 28,833,361 △ 49,690,184
派生商品取引等損益
△ 48,869,910 △ 38,262,162
営業収益合計
営業費用
61,856 34,989
支払利息
138,406 118,140
受託者報酬
5,540,035 4,729,735
委託者報酬
36,681 26,637
その他費用
5,776,978 4,909,501
営業費用合計
△ 54,646,888 △ 43,171,663
営業利益又は営業損失(△)
△ 54,646,888 △ 43,171,663
経常利益又は経常損失(△)
△ 54,646,888 △ 43,171,663
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 4,107,944 △ 384,747
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 5,008,019 △ 56,550,904
706,831 12,415,296
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
706,831 12,415,296
額
1,710,772 1,201,941
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,710,772 1,201,941
額
- -
分配金
△ 56,550,904 △ 88,124,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2019 年7月 26 日
至 2020 年7月 27 日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
準 約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、 2019 年7月 26 日から 2020 年7月 27 日までと
ための基本となる重要 なっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2019 年7月 25 日現在 2020 年7月 27 日現在
1.元本状況
期首元本額 384,102,358 円 360,922,413 円
期中追加設定元本額 23,498,562 円 6,406,405 円
期中一部解約元本額 46,678,507 円 78,970,754 円
2.受益権の総数 360,922,413 口 288,358,064 口
3.元本の欠損
56,550,904 円 88,124,465 円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2018 年7月 26 日 自 2019 年7月 26 日
至 2019 年7月 25 日 至 2020 年7月 27 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第6期
項目 自 2019 年7月 26 日
至 2020 年7月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デ
リバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第6期
項目
2020 年7月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期( 2019 年7月 25 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 18,943,639
合計 △ 18,943,639
第6期( 2020 年7月 27 日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 7,034,942
合計 7,034,942
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
第5期
2019 年7月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 62,201,488 - 63,120,000 918,512
合計 - - 63,120,000 918,512
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第6期
2020 年7月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 売建
TOPIX 154,951,079 - 157,850,000 △ 2,898,921
合計 - - 157,850,000 △ 2,898,921
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期(自 2019 年7月 26 日 至 2020 年7月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第5期 第6期
2019 年7月 25 日現在 2020 年7月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.8433 円 0.6944 円
「1口=1円( 10,000 口= 8,433 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 6,944 円)」
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 大和住銀ジャパン・スペシャ
43,776,897 159,811,940
受益証券 ル・マザーファンド
合計 1銘柄 43,776,897 159,811,940
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>
当ファンドは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券
であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
( 1 ) 貸借対照表
2019 年7月 25 日現在 2020 年7月 27 日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 495,860,271 257,078,781
株式 12,683,070,760 10,805,937,110
派生商品評価勘定 1,496,221 59,467
未収入金 1,789,359,738 141,815,492
未収配当金 37,717,400 11,485,650
前払金 - 8,210,000
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差入委託証拠金 38,250,000 9,120,000
流動資産合計 15,045,754,390 11,233,706,500
資産合計 15,045,754,390 11,233,706,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 7,492,503
前受金 1,212,000 -
未払金 131,330,602 133,265,269
その他未払費用 6,101 -
流動負債合計 132,548,703 140,757,772
負債合計 132,548,703 140,757,772
純資産の部
元本等
元本 4,273,279,736 3,038,635,651
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 10,639,925,951 8,054,313,077
元本等合計 14,913,205,687 11,092,948,728
純資産合計 14,913,205,687 11,092,948,728
負債純資産合計 15,045,754,390 11,233,706,500
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年7月 26 日
項目
至 2020 年7月 27 日
1.有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価して
おります。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019 年7月 25 日現在 2020 年7月 27 日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 12,473,404,988 円 4,273,279,736 円
期中追加設定元本額 6,880,868,168 円 1,116,521,596 円
期中一部解約元本額 15,080,993,420 円 2,351,165,681 円
元本の内訳
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッ
ジあり) 229,193,895 円 195,677,200 円
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大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジ
なし) 144,037,560 円 117,947,453 円
フレキシブル日本株ファンド 68,593,671 円 43,776,897 円
大和住銀/ FOF s用日本株MN(適格機関投資家限定) 1,101,200,374 円 -
大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル(適格
機関投資家限定) 2,730,254,236 円 2,681,234,101 円
合計 4,273,279,736 円 3,038,635,651 円
2.受益権の総数 4,273,279,736 口 3,038,635,651 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年7月 26 日
項目
至 2020 年7月 27 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020 年7月 27 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2019 年7月 25 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 680,548,869
合計 680,548,869
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※「計算期間」とは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの
期間( 2019 年1月 25 日から 2019 年7月 25 日まで)を指しております。
( 2020 年7月 27 日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 273,089,644
合計 273,089,644
※「計算期間」とは、「大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの
期間( 2020 年1月 25 日から 2020 年7月 27 日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(株式関連)
2019 年7月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 1,118,883,779 - 1,120,380,000 1,496,221
合計 - - 1,120,380,000 1,496,221
2020 年7月 27 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
株価指数先物取引
市場取引 買建
TOPIX 275,778,036 - 268,345,000 △ 7,433,036
合計 - - 268,345,000 △ 7,433,036
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019 年7月 26 日 至 2020 年7月 27 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
2019 年7月 25 日現在 2020 年7月 27 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
3.4899 円 3.6506 円
「1口=1円( 10,000 口= 34,899 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 36,506 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
円 大成建設 14,700 3,845.00 56,521,500
鹿島建設 50,700 1,239.00 62,817,300
NIPPO 25,300 2,867.00 72,535,100
大和ハウス工業 18,200 2,540.00 46,228,000
ライト工業 5,600 1,528.00 8,556,800
明治ホールディングス 2,000 8,440.00 16,880,000
日本ハム 11,500 4,325.00 49,737,500
アサヒグループホールディングス 5,200 3,610.00 18,772,000
キリンホールディングス 37,400 2,083.00 77,904,200
サントリー食品インターナショナル 3,500 4,135.00 14,472,500
東レ 16,500 499.30 8,238,450
レンゴー 9,000 833.00 7,497,000
旭化成 29,300 812.00 23,791,600
東ソー 10,600 1,479.00 15,677,400
トクヤマ 2,700 2,621.00 7,076,700
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信越化学工業 12,000 13,525.00 162,300,000
三菱瓦斯化学 11,500 1,676.00 19,274,000
三井化学 20,900 2,200.00 45,980,000
東京応化工業 3,300 5,720.00 18,876,000
三菱ケミカルホールディングス 91,300 622.10 56,797,730
ダイセル 7,600 797.00 6,057,200
積水化学工業 48,300 1,526.00 73,705,800
ADEKA 3,200 1,492.00 4,774,400
日油 2,600 4,000.00 10,400,000
花王 7,000 8,544.00 59,808,000
関西ペイント 2,900 2,156.00 6,252,400
富士フイルムホールディングス 1,700 4,777.00 8,120,900
資生堂 10,700 6,615.00 70,780,500
ファンケル 28,100 3,195.00 89,779,500
コーセー 3,900 12,030.00 46,917,000
協和キリン 31,600 2,686.00 84,877,600
武田薬品工業 36,200 3,807.00 137,813,400
アステラス製薬 8,800 1,739.50 15,307,600
塩野義製薬 1,900 6,374.00 12,110,600
日本新薬 6,200 8,430.00 52,266,000
中外製薬 5,000 5,095.00 25,475,000
エーザイ 4,600 8,746.00 40,231,600
第一三共 9,100 8,666.00 78,860,600
ENEOSホールディングス 205,500 392.80 80,720,400
TOYO TIRE 33,900 1,497.00 50,748,300
日東紡績 900 5,050.00 4,545,000
太平洋セメント 10,800 2,433.00 26,276,400
日本碍子 11,900 1,460.00 17,374,000
ニチアス 900 2,432.00 2,188,800
日本製鉄 67,100 985.50 66,127,050
ジェイ エフ イー ホールディングス 21,200 786.00 16,663,200
三井金属鉱業 15,100 2,377.00 35,892,700
住友金属鉱山 20,000 3,309.00 66,180,000
住友電気工業 32,700 1,258.50 41,152,950
SUMCO 19,100 1,669.00 31,877,900
三益半導体工業 1,500 2,359.00 3,538,500
牧野フライス製作所 8,900 3,505.00 31,194,500
オーエスジー 15,500 1,620.00 25,110,000
ナブテスコ 2,800 3,495.00 9,786,000
SMC 1,300 58,420.00 75,946,000
技研製作所 6,100 4,290.00 26,169,000
小松製作所 21,100 2,344.50 49,468,950
日立建機 6,900 3,290.00 22,701,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,000 6,110.00 6,110,000
クボタ 46,100 1,611.00 74,267,100
ダイキン工業 9,300 19,365.00 180,094,500
ダイフク 5,900 9,960.00 58,764,000
CKD 2,300 2,184.00 5,023,200
日本精工 30,100 788.00 23,718,800
マキタ 4,800 4,120.00 19,776,000
IHI 25,900 1,565.00 40,533,500
イビデン 9,300 2,980.00 27,714,000
日立製作所 16,800 3,340.00 56,112,000
三菱電機 36,000 1,427.00 51,372,000
富士電機 15,700 2,914.00 45,749,800
日本電産 17,200 8,395.00 144,394,000
ダイヘン 2,000 4,055.00 8,110,000
オムロン 1,300 7,490.00 9,737,000
日本電気 30,400 5,930.00 180,272,000
富士通 11,500 14,010.00 161,115,000
パナソニック 95,600 1,039.00 99,328,400
アンリツ 7,200 2,459.00 17,704,800
富士通ゼネラル 26,900 2,603.00 70,020,700
ソニー 33,500 8,196.00 274,566,000
TDK 12,500 10,700.00 133,750,000
アルプスアルパイン 19,100 1,422.00 27,160,200
アドバンテスト 4,300 6,650.00 28,595,000
キーエンス 3,500 46,140.00 161,490,000
富士通フロンテック 4,800 1,274.00 6,115,200
日本電子 6,200 2,919.00 18,097,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カシオ計算機 57,000 1,834.00 104,538,000
ファナック 3,900 20,745.00 80,905,500
太陽誘電 3,700 3,245.00 12,006,500
村田製作所 13,600 6,712.00 91,283,200
日本ケミコン 17,500 1,891.00 33,092,500
小糸製作所 5,800 4,585.00 26,593,000
東京エレクトロン 3,000 28,870.00 86,610,000
豊田自動織機 6,900 5,790.00 39,951,000
デンソー 18,300 4,150.00 75,945,000
トヨタ自動車 50,100 6,737.00 337,523,700
日野自動車 31,700 719.00 22,792,300
太平洋工業 40,600 916.00 37,189,600
アイシン精機 10,700 3,180.00 34,026,000
本田技研工業 72,700 2,758.00 200,506,600
スズキ 19,100 3,702.00 70,708,200
SUBARU 28,800 2,246.00 64,684,800
ヤマハ発動機 18,200 1,666.00 30,321,200
テルモ 2,300 4,012.00 9,227,600
島津製作所 5,000 2,810.00 14,050,000
オリンパス 30,200 1,973.00 59,584,600
タムロン 3,600 1,787.00 6,433,200
HOYA 7,400 10,490.00 77,626,000
メニコン 400 5,090.00 2,036,000
バンダイナムコホールディングス 1,200 6,100.00 7,320,000
大日本印刷 8,600 2,422.00 20,829,200
任天堂 3,700 47,500.00 175,750,000
関西電力 93,200 1,063.50 99,118,200
東急 14,700 1,332.00 19,580,400
京成電鉄 3,500 2,984.00 10,444,000
東日本旅客鉄道 6,300 6,976.00 43,948,800
西日本旅客鉄道 4,500 5,168.00 23,256,000
東海旅客鉄道 4,100 14,455.00 59,265,500
西武ホールディングス 13,600 1,038.00 14,116,800
日本通運 7,300 5,560.00 40,588,000
ヤマトホールディングス 4,800 2,735.00 13,128,000
日立物流 21,800 3,015.00 65,727,000
商船三井 21,300 1,871.00 39,852,300
日本航空 25,800 1,894.50 48,878,100
近鉄エクスプレス 20,000 1,907.00 38,140,000
NECネッツエスアイ 22,500 2,212.00 49,770,000
TIS 10,600 2,273.00 24,093,800
インターネットイニシアティブ 8,000 3,690.00 29,520,000
野村総合研究所 11,600 2,804.00 32,526,400
メルカリ 6,200 4,375.00 27,125,000
アルテリア・ネットワークス 6,600 2,000.00 13,200,000
ジャストシステム 4,100 8,120.00 33,292,000
Zホールディングス 100,600 532.00 53,519,200
オービックビジネスコンサルタント 800 6,130.00 4,904,000
伊藤忠テクノソリューションズ 15,200 4,220.00 64,144,000
電通国際情報サービス 9,500 5,630.00 53,485,000
ネットワンシステムズ 20,000 4,105.00 82,100,000
日本ユニシス 11,100 3,355.00 37,240,500
日本電信電話 95,600 2,552.50 244,019,000
KDDI 52,300 3,364.00 175,937,200
光通信 2,200 23,260.00 51,172,000
NTTドコモ 20,300 3,000.00 60,900,000
東宝 6,100 3,345.00 20,404,500
東映 1,500 14,640.00 21,960,000
エヌ・ティ・ティ・データ 21,300 1,246.00 26,539,800
コナミホールディングス 10,400 3,440.00 35,776,000
ソフトバンクグループ 49,800 6,499.00 323,650,200
伊藤忠商事 43,400 2,371.00 102,901,400
豊田通商 15,800 2,830.00 44,714,000
三井物産 65,500 1,645.50 107,780,250
三菱商事 16,600 2,253.00 37,399,800
J.フロント リテイリング 13,200 697.00 9,200,400
物語コーポレーション 1,300 8,720.00 11,336,000
セブン&アイ・ホールディングス 40,600 3,463.00 140,597,800
スシローグローバルホールディングス 48,500 2,450.00 118,825,000
コジマ 108,300 559.00 60,539,700
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パン・パシフィック・インターナショナル
32,600 2,382.00 77,653,200
ホールディングス
島忠 12,900 2,946.00 38,003,400
イオン 6,400 2,552.00 16,332,800
イズミ 3,400 4,185.00 14,229,000
ケーズホールディングス 29,700 1,413.00 41,966,100
ニトリホールディングス 3,400 22,590.00 76,806,000
ファーストリテイリング 600 58,650.00 35,190,000
新生銀行 26,100 1,303.00 34,008,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 684,700 415.80 284,698,260
三井住友トラスト・ホールディングス 9,700 2,939.00 28,508,300
千葉銀行 89,800 513.00 46,067,400
七十七銀行 24,400 1,530.00 37,332,000
京都銀行 4,400 4,050.00 17,820,000
みずほフィナンシャルグループ 462,000 139.60 64,495,200
SBIホールディングス 37,700 2,232.00 84,146,400
野村ホールディングス 182,200 485.60 88,476,320
かんぽ生命保険 36,700 1,478.00 54,242,600
SOMPOホールディングス 23,600 3,691.00 87,107,600
第一生命ホールディングス 99,500 1,309.50 130,295,250
東京海上ホールディングス 13,300 4,762.00 63,334,600
T&Dホールディングス 78,300 934.00 73,132,200
東京センチュリー 1,800 5,920.00 10,656,000
ジャックス 2,400 1,676.00 4,022,400
日立キャピタル 23,400 2,552.00 59,716,800
オリックス 56,500 1,210.50 68,393,250
野村不動産ホールディングス 10,000 1,907.00 19,070,000
三井不動産 55,300 1,813.50 100,286,550
三菱地所 63,200 1,586.00 100,235,200
東京建物 57,800 1,209.00 69,880,200
ダイビル 34,700 1,010.00 35,047,000
カチタス 5,800 2,509.00 14,552,200
UTグループ 7,200 2,529.00 18,208,800
カカクコム 12,400 2,758.00 34,199,200
ツクイ 19,000 492.00 9,348,000
バリューコマース 6,800 3,350.00 22,780,000
電通グループ 4,400 2,554.00 11,237,600
オリエンタルランド 4,500 14,000.00 63,000,000
サイバーエージェント 3,000 5,760.00 17,280,000
リクルートホールディングス 36,200 3,558.00 128,799,600
ベルシステム24ホールディングス 10,000 1,747.00 17,470,000
キュービーネットホールディングス 5,400 1,793.00 9,682,200
帝国ホテル 3,300 1,715.00 5,659,500
トランス・コスモス 11,400 2,596.00 29,594,400
合計 198 銘柄 5,423,300 - 10,805,937,110
②デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2020 年8月末現在)
フレキシブル日本株ファンド
Ⅰ 資産総額 208,761,969 円
Ⅱ 負債総額 7,452,947 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 201,309,022 円
Ⅳ 発行済数量 287,330,275 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7006 円
(参考)大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 11,625,785,344 円
Ⅱ 負債総額 165,722,346 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,460,062,998 円
Ⅳ 発行済数量 3,027,611,404 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7852 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者に対する特典
ありません。
4 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
6 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
7 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020 年 8 月 31 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2020 年 8 月 31 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
755 7,748,981
追加型株式投資信託
123 585,250
単位型株式投資信託
1 28,694
追加型公社債投資信託
182 454,854
単位型公社債投資信託
1,061 8,817,781
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
13,755,961 33,264,545
現金及び預金
20,011 300,021
顧客分別金信託
476,456 515,226
前払費用
64,856 602,605
未収入金
6,963,077 8,404,880
未収委託者報酬
1,129,548 2,199,785
未収運用受託報酬
285,668 299,826
未収投資助言報酬
44,150 37,702
未収収益
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
173,517 101,609
建物
751,471 783,224
器具備品
- 710
土地
- 968
リース資産
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
479,867 909,133
ソフトウェア
183,528 508,733
ソフトウェア仮勘定
- 34,397,824
のれん
- 17,785,166
顧客関連資産
44 12,739
電話加入権
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,829,628 19,436,480
投資有価証券
10,252,067 11,246,398
関係会社株式
2,004,451 2,523,637
長期差入保証金
97,107 113,852
長期前払費用
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7,819 90,479
会員権
1,426,381 -
繰延税金資産
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
4,534 14,285
顧客からの預り金
1,480,229 146,200
その他の預り金
未払金
1,122 1,629
未払収益分配金
137,522 131,338
未払償還金
3,246,133 3,776,873
未払手数料
768,373 502,211
その他未払金
- 1,064
リース債務
3,535,589 3,935,582
未払費用
84,966 305,513
未払消費税等
670,761 489,151
未払法人税等
1,302,052 1,716,321
賞与引当金
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
5,074 14,767
賞与引当金
- 2,963,538
繰延税金負債
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
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48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
39,156,499 54,615,133
委託者報酬
6,277,217 9,389,058
運用受託報酬
1,332,888 1,303,595
投資助言報酬
その他営業収益
182,502 181,061
サービス支援手数料
49,507 32,421
その他
46,998,614 65,521,269
営業収益計
営業費用
18,499,433 24,888,040
支払手数料
361,696 447,024
広告宣伝費
125 -
公告費
調査費
1,752,905 3,214,679
調査費
6,050,441 7,702,309
委託調査費
営業雑経費
46,551 70,007
通信費
338,465 612,249
印刷費
24,700 45,117
協会費
23,756 32,199
諸会費
2,872,416 4,349,174
情報機器関連費
49,118 68,688
販売促進費
148,307 154,201
その他
30,167,918 41,583,691
営業費用合計
一般管理費
給料
190,951 264,325
役員報酬
6,308,066 9,789,691
給料・手当
514,259 914,702
賞与
1,235,936 1,726,013
賞与引当金繰入額
27,802 30,898
交際費
82 2,022
寄付金
286,905 956,931
事務委託費
228,538 249,359
旅費交通費
285,369 389,032
租税公課
612,410 1,121,553
不動産賃借料
463,553 797,158
退職給付費用
378,530 3,044,658
固定資産減価償却費
- 2,645,986
のれん償却費
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業外収益
- 778,113
受取配当金
623 947
受取利息
72 1,041
時効成立分配金・償還金
1,951 2,061
原稿・講演料
289,451 6,398
投資有価証券償還益
7,247 24,206
投資有価証券売却益
36,408 53,484
雑収入
335,754 866,254
営業外収益合計
営業外費用
15,760 72,457
為替差損
13,668 129,006
投資有価証券償還損
14,605 12,906
投資有価証券売却損
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
79,850
特別利益合計
特別損失
1,462 110,668
固定資産除却損 ※ 1
160,455 -
関係会社株式評価損
187,140 42,800
合併関連費用 ※ 2
- 133,168
本社移転費用 ※ 3
- 46,417
減損損失 ※ 4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
1,750,031 1,874,278
法人税、住民税及び事業税
90,084 △ 619,676
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
合計
別途積立金 繰越利益剰余金
積立金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当期変動額
△ 2,469,600
剰余金の配当
578,811
当期純利益
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
当期変動額合計 - - - - - △ 1,890,788
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
△ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
剰余金の配当
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示す
る方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の
処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したものであり
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に表
示していた 7,247 千円及び 289,451 千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有価証
券償還損」に表示していた 14,605 千円及び 13,668 千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
建物 350,176 千円 466,875 千円
器具備品
922,553 千円 1,225,261 千円
リース資産
-千円 1,452 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854 千円 132,559 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
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建物 -千円 879 千円
器具備品 695 千円
119 千円
リース資産
-千円
5,377 千円
ソフトウェア
766 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※ 2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併
に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外現
地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※ 3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13 日から 2020 年9月 30 日ま
で)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
※ 4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は 2018 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、 2019 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2018 年 2018 年
2018 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
2019 年 2019 年
2019 年2月 28 日
6,667,038 377.95
普通株式
1月 31 日 3月 22 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019 年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
臨時株主総会
3月 28 日 6月 25 日
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020 年6月 29 日開催の第 35 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 30 日
定時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
597,239 1,618,641
1年以内
6,115,662 5,844,934
1年超
6,712,901 7,463,576
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
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なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ま す。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1) 現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2) 顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3) 未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4) 未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
① その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7) 長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1) 顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2) 未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
その他有価証券
298 45,369
非上場株式
298 45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,252,067 11,246,398
非上場株式
10,252,067 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
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3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△ 349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △ 349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期首残高
267,362 523,396
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △ 3,658 △ 195
退職給付の支払額 △ 85,082 △ 349,050
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過去勤務費用の発生額 △ 79,850 -
1,707,062
合併による発生額 -
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
3,418,601 5,299,814
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
267,362 492,511
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 3,658 △ 195
過去勤務費用償却益 △ 79,850 -
199,849 304,842
その他
383,703 797,158
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 156,457 千円、当事業年度 248,932 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,046,775 1,622,803
退職給付引当金
400,242 530,059
賞与引当金
80,983 178,573
調査費
57,192 162,557
未払金
54,797 46,423
未払事業税
17,501 91,937
ソフトウェア償却
50,580 114,876
子会社株式評価損
150,771
その他有価証券評価差額金 -
32,218 88,250
その他
1,740,292 2,986,254
繰延税金資産小計
△ 51,729 △ 193,485
評価性引当額(注)
1,688,563 2,792,768
繰延税金資産合計
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繰延税金負債
5,445,817
無形固定資産 -
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
262,181 5,756,306
繰延税金負債合計
1,426,381
繰延税金資産(負債)の純額 △ 2,963,538
(注)評価性引当額が 141,756 千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率 30.6 % 30.6 %
(調整)
0.8 3.5
評価性引当額の増減
△ 13.9
受取配当等永久に益金に算入されない項目 -
0.9 7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.5
住民税均等割等
△ 1.4 △ 0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費 -
△ 0.4 △ 3.3
その他
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
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投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1,944.40 円 3,369.33 円
1株当たり純資産額
237.15 円 17.09 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .当社は、 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を 2019 年3月期の期首( 2018 年 4 月1日)に行ったものと仮定して、1
株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,183,413 578,811
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,183,413 578,811
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 33,870,060
期中平均株式数(株)
(企業結合等関係 )
(取得による企業結合 )
当社は、 2018 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、 2019 年
4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
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(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
2019 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 2019 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業としており
ます。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ね
た結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2) 発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3) 償却方法及び償却期間
14 年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
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流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
68/88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
69/88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額 36,130 102,860
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) 17,295 17,295 17,295
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
当期純利益 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
当期純利益 2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) △ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 556,889 千円
建物 465,964 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
-
及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率
30.62 %
(調整)
-
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.80 %
-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
0.09 %
特定外国子会社等課税対象金額 -
1.99 %
税額控除 -
△ 0.64 %
その他 -
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
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株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※ 1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2020 年 1 月 24 日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 ) 受託会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末 現在
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の兼
三井住友信託銀行株式会社
342,037
営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2020 年3月末 現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産の全てを
再信託受託会社へ移管することを目的とします。
( 2 ) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の免許
株式会社筑波銀行
48,868
を受け銀行業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種
今村証券株式会社
857
金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券
48,323
楽天証券株式会社
7,495
2【関係業務の概要】
( 1 ) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
( 2 ) 販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり
関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2019 年 10 月 25 日
有価証券報告書 2019 年 10 月 25 日
半期報告書 2020 年4月 24 日
有価証券届出書の訂正届出書 2020 年4月 24 日
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独立監査人の監査報告書
2020 年6月 15 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日までの第 35 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 9 月 4 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
石 井 勝 也 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
佐 藤 栄 裕 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているフレキシブル日本株ファンドの 2019 年 7 月 26 日から 2020 年 7 月 27 日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、フレキシブル日本株ファンドの 2020 年 7 月 27 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する 計算期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 三井住友 DS アセットマネジメン
ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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