東京海上セレクション・日本株TOPIX 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上セレクション・日本株TOPIX |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年11月6日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出) 東京海上セレクション・日本株TOPIX
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 上限 1兆円
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年9月18日付をもって提出した有価証券届出書( 以下「原届出書」といいます。) について、「つ
みたてNISA」の対象商品とするための約款変更に伴い訂正すべき事項等があるため、本訂正届出書を
提出するものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は、原届出書が更新されます。また<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。
第一部【証券情報】
(8) 【申込取扱場所】
<訂正前>
販売会社の本・支店のうち、確定拠出年金制度に基づいた受益権の取得申込を取扱う部店のみでの取
扱いとなりますのでご留意ください。詳しくは販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせくださ
い。 なお、販売会社については、委託会社サービスデスクにお問い合わせください。
<訂正後>
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。 なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(12) 【その他】
<訂正前>
① 申込の方法
a. 当ファンドの取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受
益権の取得申込を行う資産管理機関および連合会等に限るものとします。ただし、ファンドの設定・
維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではありませ
ん。
b . 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
c . 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは上
記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はその
時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
d . 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの申
込分は翌営業日の受付分とします。
e . 上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28
条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」と
いいます(以下、本書において同じ。)。
f . 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引口
座をお持ちの場合を除きます。)
g . 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、 分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用ファ
ンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関する契
約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
(略)
<訂正後>
a . 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
b . 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは上
記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はその
時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c . 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの申
込分は翌営業日の受付分とします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
d . 上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28
条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」と
いいます(以下、本書において同じ。)。
e . 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引口
座をお持ちの場合を除きます。)
f . 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、 分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用ファ
ンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関する契
約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
(略)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
(略)
④ ファンドの特色
(略)
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2【投資方針】
(5) 【投資制限】
<訂正前>
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
(略)
f. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧 商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある 新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。) の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
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転換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が、 信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(略)
<訂正後>
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
(略)
f. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち 会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧 商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある 新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。) の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 が、 信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動
により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現する目的以外には利用しません。
(略)
4【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率 0.66%
*
(税抜0.6%) を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
* 2020 年10月1日以降は 、年率0.154%(税抜0.14%)となります。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
純資産総額
委託会社 販売会社 受託会社
250 億円以下の部分 年率0.25% 年率0.26% 年率0.09%
250 億円超の部分 年率0.26% 年率0.26% 年率0.08%
※2020年10月1日以降は、以下のとおりとなります。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.06% 年率0.06% 年率0.02%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
<訂正後>
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率 0.154%
(税抜0.14%) を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.06% 年率0.06% 年率0.02%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
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(5) 【課税上の取扱い】
<更新後>
課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
合課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは
普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益 (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額) は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」お
よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」をご利用の場
合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じる配当所得および
譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315% (所得税15%および復興特別所得税0.315%) の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
<確定拠出年金に対する課税>
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 (※2) 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2020年11月現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
第2【管理及び運営】
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2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(略)
f. 解約時の価額( 解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
その他の受益者(法人)の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本超過額について、15.315%
(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。
(略)
<訂正後>
(略)
f. 解約時の価額( 解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元
本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
(略)
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