りそなファンドラップ(プレミアムコース) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日) |
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提出日 | |
提出者 | りそなファンドラップ(プレミアムコース) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年12月23日 提出
【計算期間】 第4期(自 2019年9月21日至 2020年9月23日)
【ファンド名】 FWりそな円建債券アクティブファンド
FWりそな国内株式アクティブファンド
FWりそな先進国債券アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド
FWりそな先進国株式アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド
FWりそな絶対収益アクティブファンド
FWりそな国内リートインデックスオープン
FWりそな先進国リートインデックスオープン
【発行者名】 りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 西岡 明彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】 塚田 光子
【連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】 03-6704-3821
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(債券 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (債券) とが異なります。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (株式) とが異なります。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(債券 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (債券) とが異なります。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(株式 一般))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
対象資産 (株式) とが異なります。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対
象資産 (その他資産(投資信託証券(資産複合))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対
象資産 (資産複合) とが異なります。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(不動産投信))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (不動産投信) とが異なります。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファミリーファンド方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性区分上
の投資対象資産 (その他資産(投資信託証券(不動産投信))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (不動産投信) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・FWりそな円建債券アクティブファンド:5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国債券アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することがで
きます。
・FWりそな先進国株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:2,000億円を限度として信託金を追加することがで
きます。
・FWりそな絶対収益アクティブファンド:3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・FWりそな国内リートインデックスオープン:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・FWりそな先進国リートインデックスオープン:1,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月5日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
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<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
※3 投資顧問会社から指定投資信託証券の選定についての情報提供および助言を受けるルールを委託会社と投
資顧問会社との間で規定したもの。情報提供および助言を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの
内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2020年9月末 現在)
1)資本金
1,000百万円
2)沿革
2015年8月3日: りそなアセットマネジメント株式会社設立
2020年1月1日: 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
株式会社りそなホールディングス 東京都江東区木場一丁目5番65号 3,960,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の
中長期的な成長を目指して運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行います。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行い
ます。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
④ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
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⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
① 主として複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証券」といいます。)への
投資を通じ、実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。あわせて新興国株式へも投資を行い付加価値獲得を目指します。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
*
① 主として絶対収益 を追求する複数の投資信託証券(以下、各投資信託証券を「指定投資信託証
券」といいます。)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
*「絶対収益」とは、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味します。ま
た、必ず収益を得られるという意味ではありません。
② 各指定投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、指定投資信託証券
によっては、絶対収益を追求するうえで投資対象となる資産から為替変動による影響を排除するた
め、為替ヘッジを行う場合があります。
④ 投資対象とする指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)
に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定します。
⑤ 投資対象となる指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的に
モニターし、投資比率を調整します。
⑥ 投資対象となる指定投資信託証券は適宜見直しを行い、組入れている指定投資信託証券の入替を行
う場合があります。
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⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
な い場合があります。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されて
いる不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への連動性を高めるため、東証RE
IT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取
引を活用することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関
連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証
券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動す
る投資成果を目指して運用を行います。なお、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用
することがあります。
② マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
ない場合があります。
※国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンの指数の変動をその基準価額
の変動に適正に反映するための手法については、前述の「ファミリーファンドの運用プロセスのイ
メージ」をご参照ください。
(2)【投資対象】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
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に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記②の 規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
ます。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取
引(国債店頭オプション取引)、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジッ
ト・デリバティブ取引等を行います。
投資方針 ① 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目
指します。
② 投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券な
らびに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時においてBB
B格以上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断
した債券に加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券
売買取引、金利先物取引、円金利スワップ取引、およびクレジット・デリ
バティブ取引等とします。
③ マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
リスク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
④ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行われないことがあります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権行使等により取得したものに限るものとし、株式への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
ファンドに係る費用
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信託報酬 純資産総額に対して年率0.198%~0.308%(税抜0.18%~0.28%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月26日および8月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 明治安田アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
主な投資対象 アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」)の
受益証券を主要投資対象とします。このほか、円建ての公社債等に直接投資する
ことがあります。
投資方針 ① マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、
投資信託財産の成長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投
資することがあります。
② NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投
資成果を目標とします。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
④ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行
使により取得する場合に限ります。)
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下と
します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.330%~0.407%(税抜0.30%~0.37%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<3.りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ(適格機関投資家専用)>
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運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運
用を行います。
主な投資対象 RAM日本債券コア・アクティブマザーファンド(以下「マザーファンド」とい
います。)の受益証券を主要投資対象とします。(なお、国内の債券に直接投資
することがあります。)
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークである
NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資し、NOM
URA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、N
OMURA-BPI総合で採用されていない債券(ユーロ円債を含む)に
投資することがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国
債先物オプション取引等を行うことがあります。
② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、
NOMURA-BPI総合に対する超過収益の獲得を目指します。
③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.209%~0.319%(税抜0.19%~0.29%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社SMBC信託銀行
<4.RAM国内債券マザーファンド>
運用の基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券
投資方針 ① 主として、NOMURA-BPI総合に採用されている国内の債券に投資
し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。なお、NOMURA-BPI総合への連動性を高めるた
め、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。
② 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<5.ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
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主な投資対象 ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます)の
受益証券
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投
資し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま
す。
② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(イ)組入れる債券(国債を除きます。)の格付けは、取得時においてBBB
格相当以上(R&I、JCR、S&P、フィッチのいずれかでBBB-以上または
ムーディーズでBaa3以上)とします。
※当ファンドにおいて先進国通貨とはFTSE世界国債インデックスの構
成通貨をいいます。
(ロ)対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信
用環境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
(ハ)債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以
上に維持することを基本とします。
(ニ)運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがありま
す。このため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価
総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組
入総額を超えることがあります。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
とを基本とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権行使等により取得したものに限ります。
③ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.473%(税抜0.43%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<6.三菱UFJ国際 ヘッジ付外国債券オープン(適格機関投資家限定)>
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
主な投資対象 MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券を主要投資対象と
します。なお、先進国の債券に直接投資することがあります。
投資方針 ① MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券への投資を
通じて、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行い、FT
SE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的
に上回る投資成果をめざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
③ デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合がありま
す。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
スクの低減をはかります。
⑤ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
できます。
⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.352%(税抜0.32%)
申込手数料 自由手数料(上限0%)(税抜)
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
金額または上限額等を記載することはできません。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<7.キャリーエンハンスト・グローバル債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資を通
じて、日本を含む世界のソブリン債券に投資します。
投資方針 ① キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド受益証券への投資
を通じて、FTSE世界国債インデックス採用国の国債および国際機関債
等を主要投資対象とします。
・ 投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてBBB格相当
以上とします。
・ 銘柄の選定にあたっては、イールドカーブの形状に着目し、投資魅力
度の高い銘柄を選定します。
・ ポートフォリオのリスクを一定の範囲内でコントロールし、安定的な
収益の獲得を目指します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資は行いません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.1485%(税抜0.135%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月18日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<8.RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に採用されている
先進国の債券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあ
ります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
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のとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」とい
います。)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所
上場株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
② マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
1)わが国の株式を中心に投資します。
2)銘柄選定、組入比率等については、運用主担当者の方針に基づいて決
定します。
3)市況動向、追加設定等への対応のため、株価指数先物取引等を利用す
ることがあります。この場合には、以下の範囲で利用することを基本
とします。
イ.株価指数先物取引等の買建てについては、買建玉の時価総額と株
式等の時価総額の合計額の上限を、信託財産の純資産総額に当日
の設定申込金額と解約申込金額との差額を加減した額程度としま
す。
ロ.株価指数先物取引等の売建てについては、売建玉の時価総額の上
限を保有株式等の時価総額程度とします。
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持するこ
とを基本とします。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、
信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産総額の50%以下とします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.704%(税抜0.64%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月24日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」
といいます。)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドの受益証券を通じて、主としてわが国の上場株式を投資対
象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断
される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。ただ
し、取得した後にこの条件を満たさない銘柄であっても保有を継続するこ
とがあります。
② 銘柄の選定にあたっては、主に次の観点から行ないます。
1)事業の再構築力、新しい事業展開
2)本業の技術力、市場展開力
3)株主本位の経営姿勢
③ マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産
総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
④ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、
信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行なわれないことがあります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は、行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.583%(税抜0.53%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月9日および9月9日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
主な投資対象 アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」)の受
益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することが
あります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドを通じて、主としてわが国の上場株式の中から個別企業の
イノベーションや成長・改善戦略により今後の収益性向上が期待できる銘
柄へ投資し、投資信託財産の成長をめざします。このほか、わが国の株式
に直接投資することがあります。
② 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリス
トによるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。
③ 株式の実質組入比率(マザーファンドを通じての組み入れを含む保有比率
を言います。)は、原則として高位を維持します。
④ 株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む
投資の割合をいいます。以下同じ。)は、原則として投資信託財産総額の
50%以下とします。
⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純
資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が
発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.715%(税抜き0.65%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
<4.SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」)の受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場する
企業のうち、企業の本源的価値に比べ、株価が過小評価されていると見込
まれる20~30銘柄程度を選定し集中投資することにより、超過リターンを
目指します。
② 組入銘柄選定にあたっては、原則として下記のようなポイントに着目しま
す。
(1)カタリスト:構造的変化・株主還元計画・収益サプライズ
(2)認識のギャップ:企業価値・競合他社に比べて割安
(3)トレンドライン:長期成長性・特有の利益創出力
(4)経営の質
③ 本ファンドはTOPIX(配当込み)をベンチマークとし、ベンチマーク
に対して超過収益を目指し運用を行います。
④ マザーファンドの運用に関しては、アリアンツ・グローバル・インベス
ターズ・ジャパン株式会社より投資助言を受けます。
⑤ 株式の実質組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以
上に維持することを基本とします。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行われないことがあります。
⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
③ 外貨建資産への実質投資は、行いません。
④ デリバティブ商品への実質投資は、行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.528%(税抜0.48%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月28日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行いま
す。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 RAM国内株式リサーチαマザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
*
所に上場されている 株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
運用を行います。
*上場予定を含みます。
② 特定のバリュエーション指標にこだわらず、企業訪問を中心としたボトム
アップ・リサーチを通じて割安状況の解消が見込める銘柄へ投資を行いま
す。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.528%(税抜0.480%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<6.りそな国内株式グローバル企業ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
40/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 RAM国内株式グローバル企業マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)の受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の金融商品取引
*
所に上場されている 株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指して
運用を行います。
*上場予定を含みます。
② 日本国内の経済成長が成熟化する環境においても、高い競争力を背景に事
業のグローバル展開を進めることにより持続的な成長が期待できる国内企
業へ厳選して投資を行います。
③ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産
総額の50%以下を基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.583%(税抜0.530%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.RAM国内株式マザーファンド>
運用の基本方針
41/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針 ① 主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
用することがあります。
② 株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入
比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
運用の基本方針
基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
主な投資対象 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークと
し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
のチェックとコントロールを行います。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
活用する場合があります。
⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
できます。
⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 自由手数料(上限0%)(税抜)
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
金額または上限額等を記載することはできません。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
投資方針 ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発
行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを
基本とします。
② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
します。
③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
30%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
ション取引を利用することができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して税込0.4895%(税抜0.445%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対
象とします。
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
す。
③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みま
す。)相当以上を維持することを目指します。
④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
ルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。
また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
ができるものとします。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く
日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を
目指します。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引
等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の5%以下とします。
④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下
とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
かかる上限は適用されないものとします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の3%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.561%(税抜0.51%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<4.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
主な投資対象 LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
を通じて資産配分することがあります。
③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB
-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.38%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<5.RAM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)>
運用の基本方針
基本方針 利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
主な投資対象 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象としま
す。このほか、日本を除く世界主要国の公社債に直接投資することがあります。
50/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券への投資を通じ
て、主として世界主要国(日本を除く)の公社債に投資を行います。
② FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークと
し、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
③ 運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリー
アロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り
較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さ
らに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスク
のチェックとコントロールを行います。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。た
だし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を
活用する場合があります。
⑤ マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑧ 有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨ スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことが
できます。
⑪ 外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 自由手数料(上限0%)(税抜)
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ
金額または上限額等を記載することはできません。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三菱UFJ国際投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<2.ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファンド(適格機関投資家専用)>
51/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目標として積極的な運用を行ないます。
主な投資対象 海外アクティブ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受
益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の高格付けの債券に実質的に投資し
ます。なお、公社債等に直接投資する場合があります。
投資方針 ① 債券への投資にあたっては、ソブリン債(日本を除く世界先進主要国が発
行する国債・政府保証債)を中心とした債券に実質的に投資をすることを
基本とします。
② 実質的に投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までと
します。
③ ポートフォリオのデュレーションは、日本を除く世界先進主要国国債市場
全体のデュレーション±40%程度以内に維持することを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換およ
び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の
30%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債にかかる有価証券店頭オプ
ション取引を利用することができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して税込0.4895%(税抜0.445%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<3.グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンドの受益証券を主要投資対
象とします。
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比
率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ
比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて日本を除く世界各国の国債、政府関
係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に投資しま
す。
③ ポートフォリオの平均格付は、ダブルA 格(ダブルA マイナス格を含みま
す。)相当以上を維持することを目指します。
④ マザーファンドの投資対象となる債券の格付は、組入れ時においてトリプ
ルB 格(トリプルB マイナス格を含みます。)相当以上のものとします。
また、格付を取得していない債券に関しては、委託会社またはその運用の
外部委託先が前記格付相当以上であると判断した場合には、投資すること
ができるものとします。
⑤ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、ブルーム
バーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く
日本、円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を
目指します。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナ
ル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよ
びゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)
ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引
等にかかる運用を含みます。)の指図に関する権限を委託します。
⑦ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 外貨建資産の組入れについては制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の5%以下とします。
④ 同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の5%以下
とします。ただし、国債、政府関係機関債および短期金融商品については
かかる上限は適用されないものとします。
⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の3%以下とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の3%以下
とします。
⑨ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.561%(税抜0.51%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用、
信託財産に関する租税、ファンドの監査費用および信託事務の処理に要する諸
費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<4.LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指します。
主な投資対象 LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)受益証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、日本を除く世界の公社債に
投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 実質外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見
通しに基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等
を通じて資産配分することがあります。
③ 取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB
-/Baa3以上)の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
信用力をもつと運用者が判断する公社債に実質的に投資します。
④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
② 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
③ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
④ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.418%(税抜0.38%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要す
る費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年3月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<5.RAM先進国債券マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進
国の債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用
されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連
動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<6.世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本としま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 「世界新興国ソブリン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として現地通貨建ての新興
国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券(エマージング・マー
ケット債券)に投資します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)をベンチマ-クとしま
す。
④ マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 市況動向、資金動向その他の要因等によっては、上記のような運用ができ
ない場合があります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
③ 外貨建資産の組入れに制限は設けません。
④ 為替予約は、純資産の範囲内で行います。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.012%(税抜0.92%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<7.GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつこの投資信託に
かかる信託財産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
※ご参考「マザーファンドの投資対象」
① 主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
「新興国」とは、信託約款第20条第1項に規定する者が、国内経済が成長過
程にあると判断する国をいいます(以下同じ)。また、「政府機関の発行す
る債券」とは、政府機関により発行され、元本および利息の支払いについて
政府保証の付いた債券をいいます(以下同じ)。
② 上記①のほか、信託財産の純資産総額の20%を上限に、政府および政府機関
の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象
とします。
③ 上記①および②のほか、一つまたは複数の新興国の発行体の信用リスクまた
は債券指数の収益率を主として反映する仕組債に投資する場合があります。
当該債券は、反映する信用リスクまたは債券指数の収益率を増大させる仕組
みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、
信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)ま
たは収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表す
るもの)以上とします。当該債券への投資は、信託財産の純資産総額の35%
未満とします。
投資方針 ① 主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
② 信託財産に属する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いま
せん。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッ
ジを行うことがあります。
※ご参考「マザーファンドの投資態度」
① 上記主な投資対象①、②および③に掲げる債券(以下「投資対象債券」と
いいます。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産
の長期的な成長を目指した運用を行います。
② 投資対象債券は、主に当該債券発行国(なお、上記主な投資対象③に掲げ
る仕組債に関しては、反映対象の信用リスクまたは収益率にかかる発行体
の所在国とします。)の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、
信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。
③ 信託財産として保有する債券の平均格付は、BB-(S&P社)またはB
a3(ムーディーズ社)以上に維持します。平均格付の算出にあたり、
個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、
最も高い格付により判断し平均を算出します。信託約款第20条第1項に定
める者は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも
投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、信託
約款第20条第1項に定める者の判断により当該債券をS&P社またはムー
ディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。
④ 外貨建資産については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保
有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行い
ませんが、市況に応じて信託約款第20条第1項に定める者が必要と判断し
た場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジす
るために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合(信託約款第16条第5項および第6項に基づき算出
したものをいいます。)は、信託財産の純資産総額(信託約款第8条第2
項に規定するものをいいます。以下同じ。)の10%以下とします。
② 投資信託証券(信託約款第16条第1項なお書きに規定するものをいい、マ
ザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合(信託約款第16
条第4項および第6項に基づき算出したものをいいます。)は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等(信託約款第20条各項に定める取引をいいます。以下
同じ。)は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑤ スワップ取引(金融商品取引法施行前の旧投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則(以下「旧投信法施行規則」といいます。)第4条第5号に
規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第21条の範囲で行い
ます。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(旧投信法施行規則第4条第1号および
第2号に規定するものをいいます。以下同じ。)は、信託約款第22条の範
囲で行います。
⑦ デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引お
よび為替先渡取引をいいます。以下同じ。)の利用は、ヘッジ目的に限定
しません。
⑧ デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定
める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といい
ます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引
等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資について
のリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産
総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリ
バティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができ
ます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の
市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の
基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内
部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相
当額の算出方法を参考に算出するものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクス
ポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エク
スポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避する
ため、または信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、取引所金
融商品市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
証券オプション取引、ならびに外国金融商品市場におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
プション取引に含めて取り扱うものとします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<8.エマージング債券ファンド(為替戦略型)(FoFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。
主な投資対象 SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド受益証券を主要投資対
象とします。なお、公社債に直接投資する場合があります。
投資方針 ① SNAM コルチェスター・エマージング債券マザーファンド(以下「親投資
信託」といいます。)受益証券への投資を通じて、新興国の国債、地方
債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等(以下「国債・政府機関債
等」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指した運用
を行います。
② JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マー
ケット・グローバル・ディバーシファイド(除くBB-格未満・ヘッジな
し ・円ベース )をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目指しま
す。
③ 親投資信託を通じて投資する国債・政府機関債等は、原則として、取得時
においてBB-格相当以上の格付を有するものとします。
④ 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジおよび投資収益
の確保を目的として、為替ヘッジを機動的に行います。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記
のような運用ができない場合があります。
60/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
いいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
⑥ 投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時
的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信
託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への実質投資
割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うこ
とができます。
⑧ スワップ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことがで
きます。
⑨ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩ 外国為替予約取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
め、為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.781%(税抜0.71%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<9.RAM新興国債券マザーファンド>
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に採用されている新興国の債券
・新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド
(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興
国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、J
PモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JP
モルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがありま
す。
② 債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限り
ます。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
直接株式等へ投資することがあります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデック
スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
して運用を行います。
② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコク
サイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図
ることを目的とします。
③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
を実質的な主要投資対象とします。
④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・ア
プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチに
より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
ます。
⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
算の対象外とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
お、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
の株式へ分散投資します。
② MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期
的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.9625%(税抜0.875%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券を主要投資対象とします。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ MSCI KOKUSAI 指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
ます。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
る権限を委託します。
⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜0.525%)を上限とします。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<4.アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
の受益証券に投資します。
投資方針 ① 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10%以内とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および
第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の
10、合計で100分の20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.902%(税抜0.82%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年6 月15 日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
います。
主な投資対象 フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
投資方針 ① 主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
せん。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
きない場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
るこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
す。
⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
※ご参考「マザーファンドの投資方針」
① 主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
の成長性を重視します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
より弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
対して年率0.10%(税込)を上限としてファンドから支払うことができます。
その他
決算日 毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フィデリティ投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<6.RAM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
69/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 シュローダー外国株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券を主要投資対象とします。ただし、市場動向等によっては、
直接株式等へ投資することがあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、主としてMSCIコクサイインデック
スの構成国の株式等に実質的に投資することより、信託財産の成長をめざ
して運用を行います。
② 運用にあたりましては、マザーファンドへの投資を通じて、MSCIコク
サイインデックス(円ベース)をベンチマークとして超過収益の獲得を図
ることを目的とします。
③ 日本を除く世界各国の市場から、委託者が優良銘柄と判断し選択した銘柄
を実質的な主要投資対象とします。
④ マザーファンドへの投資を通じて、成長性を重視した銘柄選択を行いなが
ら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長をめざします。
⑤ 株式等への実質組入比率は原則として高位でのぞむ方針ですが、ファンド
の運用状況や市場動向等を勘案して弾力的に対応します。
⑥ マザーファンドへの投資を通じて、地域配分についてはトップダウン・ア
プローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチに
より実質的な運用を行うことで、ベンチマークを上回るリターンをめざし
ます。
⑦ 実質的外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ 資金動向、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。ただし、マザーファンドの受益証券および金融商品取引所等に上場
等され、かつ当該金融商品取引所等において常時売却可能なものはその計
算の対象外とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.88%(税抜0.80%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他
決算日 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.インターナショナル株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 インターナショナル株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。な
お、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① インターナショナル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外
の株式へ分散投資します。
② MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期
的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
③ インターナショナル株式マザーファンドにおける運用の指図に関する権限
をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクに委託します。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.9625%(税抜0.875%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に
要する費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年7月6日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<3.コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主な投資対象 コクサイ計量株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益
証券を主要投資対象とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率
は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を
引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株
式に投資し、株式への実質投資割合(有価証券先物取引およびインデックス
連動型上場投資信託等を含みます。)は、原則として高位に保ちます。
③ マザーファンドは、計量分析を用いて投資対象のリターン予測を行うと同
時に、ポートフォリオのリスク・リターン特性の最適化プロセスを経ること
によりリスク管理を行い、信託財産の長期的な成長をめざします。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ MSCI KOKUSAI 指数(税引前配当込、円ベース)を運用上のベンチマークとし
ます。
⑥ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに株式お
よび為替の運用(デリバティブ取引等に係る運用を含みます。)の指図に関す
る権限を委託します。
⑦ 投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
⑧ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、
委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、
合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5775%(税抜0.525%)を上限とします。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<4.アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
の受益証券に投資します。
投資方針 ① 主としてアライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファ
ンドの受益証券への投資を通じて、成長の可能性が高いと判断される米国
普通株式に投資を行い、信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用
を行います。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。未登録、未上場の株式、新株引受権証券、
新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいも
のへの投資については、それらの実質合計額が純資産総額の10%以内とし
ます。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの(会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および
第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑦ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資
産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の
10、合計で100分の20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.902%(税抜0.82%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年6 月15 日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行な
います。
主な投資対象 フィデリティ・欧州株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
投資方針 ① 主としてフィデリティ・欧州株・マザーファンド(以下「マザーファン
ド」といいます。)受益証券に投資します。
② 実質組入外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行ないま
せん。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
きない場合があります。
④ 有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内
において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけ
るこれらと類似の取引を行なうことができます。
⑤ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができま
す。
⑥ 投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
※ご参考「マザーファンドの投資方針」
① 主として欧州各国の株式に分散投資を行ないます。
② 銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスで
の成長性を重視します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等に
より弾力的に変更を行なう場合があります。
④ 原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
ります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の20%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以
内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
なるよう調整を行なうこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.814%(税抜0.74%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
また、法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、純資産総額に
対して年率0.10%(税込)を上限としてファンドから支払うことができます。
その他
決算日 毎年11月30日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 フィデリティ投信株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<6.RAM先進国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)先進国株式(*)(日本の株式を除きます。以下
同じ。)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。なお、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物
取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<7.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を
行います。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券に投資しま
す。
投資方針 ① 主としてABエマージング・グロース株式マザーファンド受益証券への投
資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産
の成長を目指します。
② 株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等
に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったと
き等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得
ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の25%以内とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取
得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.99%(税抜0.90%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.5%
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年5月29日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<8.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この証券投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 シュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド(以下「マザー
ファンド」といいます。)受益証券を主要対象とします。ただし、市況動向等
によっては、株式等に直接投資することがあります。
投資方針 ① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を
目的に積極的な運用を行います。
② 投資にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成
国の株式を実質的な主要投資対象とします。ただし、投資対象はこれらの
国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合があります。
③ 運用にあたっては、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円
ベース)をベンチマークとします。
④ 実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
⑤ 株式等の実質組入比率については、原則としてフルインベストメントで積
極的な運用を行います。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.056%(税抜0.96%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月7日および12月7日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<9.UBS 新興国株式厳選投資ファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を実質的な主要投
資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 UBS 新興国株式厳選投資マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国
に活動拠点を置く企業等の株式に、主として投資を行います。
② 銘柄選択にあたっては、長期的な成長見通しに対して株価のバリュエー
ション妙味があり、相対的にクオリティが高いと判断される銘柄を厳選
し、マクロ動向にも注意を払いつつポートフォリオを構築します。
③ 株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向
等により、弾力的に変更を行う場合があります。
④ 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いませ
ん。
⑤ マザーファンドの組入れについては、高位を維持することを基本としま
す。
⑥ 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率1.012%(税抜0.92%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<10.RAM新興国株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算
ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)新興国株式(*)
(*)DR(預託証券)もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示
する証券および証書等を含みます。
・新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
投資方針 ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF
(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数
(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円
換算ベース)への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場す
る株価指数先物取引を活用することがあります。
② 株式またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態で高位
に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
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<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
⑤に定める投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)金銭債権(イ)およびロ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図する
ことができます。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
4)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、 4) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 ③ に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
⑤ 投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等については、2020年9月末現在で委託会社が知りうる情報など
を基に作成したものです。今後、記載の内容や指定投資信託証券が変更されることがあります。
<1.ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 マーケットの状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ない
ます。
主な投資対象 ダイワ・バリュエーション・トピックス・マザーファンド(以下「マザーファ
ンド」といいます。)の受益証券および株価指数先物取引
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 「マーケット・ニュートラル戦略」を採用することにより、マーケットの
状況にかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
② 当ファンドにおける「マーケット・ニュートラル戦略」とは次のとおりで
す。
1)現物株式のポートフォリオが有するTOPIX(東証株価指数)の動きに依存
して変動する要素(以下「マーケット・リスク」といいます。)を株価
指数先物取引の売建てを利用して可能な限りヘッジし、TOPIXの動きの
影響を受けにくい投資成果の獲得をめざします。
※株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケッ
ト・リスクが完全にヘッジできないことがあります。その他、値幅制限
やサーキットブレーカー制度など株価指数先物取引における取引を規制
する制度が適用されたあるいは適用される可能性が高まった場合には、
その差異が顕著になることが想定されます。また、そうした場合には、
株価指数先物取引の流動性が低下していることがあり、必要な建玉数量
の調整ができなくなることがあります。
2)マザーファンドの受益証券への投資は、通常の状態で信託財産の純資産
総額に対して70%程度から80%程度を基本とします。当該比率は、株価
指数先物取引の証拠金にも依存し、当該証拠金の額もしくは率が変更さ
れた場合には、当該比率も変更となることがあります。
3)株価指数先物取引は、TOPIX先物取引を利用することを原則としますが
流動性その他を考慮して他の株価指数先物取引等を利用することがあり
ます。
③ 株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他
の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信
託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、
信託財産総額の50%以下とします。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.451%(税抜0.41%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<2.ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基本方針 安定した収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用
を行います。
主な投資対象 ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
なお、ニッセイクレジットキャリー マザーファンド受益証券および直接公社
債、株式等に投資を行う場合があります。
投資方針 ① 主として、ニッセイ安定収益追求 マザーファンド受益証券を通じて、実
質的に国内外の公社債および株式に投資を行い、安定した収益の確保およ
び信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。なお、ニッセイ
クレジットキャリー マザーファンド受益証券を通じて、実質的に国内外
の社債等に投資を行うことがあります。
② 国内外の公社債および株式への資産配分は、市場環境および投資対象資産
のリスク水準等に応じて、変更を行います。
③ 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを活用し為替変動リスクの抑
制を図ります。なお、実質組入外貨建資産の外貨のエクスポージャーは、
市場環境およびリスク水準等に応じて変更を行いますが、原則として、信
託財産の純資産総額の30%以下とします。
④ 安定的な収益確保および運用の効率化を図るため、金利スワップ取引、債
券先物取引および株価指数先物取引等のデリバティブ取引を実質的に活用
する場合があります。
⑤ 上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の30%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.484%(税抜0.44%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用(純資産総額に対して0.011%(税抜0.01%)を上限)および信託事
務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月24日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<3.グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
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運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用
を行います。
主な投資対象 DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザーファンド受益証券
を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、DIAMグローバル・ボンドアルファ戦略(積極型)マザー
ファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通
じて、実質的に国内外の債券先物取引を用いたロングショート戦略によ
り、絶対収益の獲得をめざします。
② マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 実質外貨建て資産については、原則として為替フルヘッジを行います。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があり
ます。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%未満とします。
・マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用は
ヘッジ目的に限らず行うことができます。
・一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.5335%(税抜0.485%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
<4.国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 マイルドジャパン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)
受益証券を通じて、わが国の株式を主要投資対象とするとともに、株式市場の
変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の派生商品取
引を活用します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象としつ
つ、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、わが国の株価
指数先物取引の売建てを行うことで安定的な収益の獲得を目指します。
② 銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持続可能性が高いと
判断される銘柄を選定し投資します。
③ わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資
信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則とし
て信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産(マザーファンドの
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す
るとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%
以下とします。
④ 資金動向、市況動向、残存元本等によっては、あるいはやむを得ない事情
が発生した場合などには、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への実質投資は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.506%(税抜0.46%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月26日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<5.FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象 GBCAマザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証
券を主要投資対象とします。
投資方針 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の円建短期公社
債等に投資するとともに、先進国の債券先物取引及び世界主要通貨の為替
予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
② 債券先物取引及び為替予約取引等は、原則として定量的手法に基づいた複
数の運用戦略を組み合わせることで行います。
③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑤ 為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合
計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑦ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.495%(税抜0.45%)
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月20日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<6.世界株式トレンドフォローLS戦略(FOFs用/適格機関投資家専用)>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 次の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
イ.ロング戦略マザーファンドの受益証券
ロ.ショート戦略マザーファンドの受益証券
※イ.およびロ.を以下総称して「ロング・ショート・マザーファンド」と
いいます。
ハ.ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドの受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ① 主として、ロング・ショート・マザーファンドの受益証券を通じて、米国
国債および日本国債に投資するとともに、世界の株価指数先物の中から、
上昇トレンドが相対的に強いと想定されるものを選定して買建て、上昇ト
レンドが相対的に弱いと想定されるものを選定して売建てることにより、
安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
② 各マザーファンドの組入比率を、ファンドの推定リスク水準によって調整
します。
③ ロング・ショート・マザーファンドにおいては、それぞれ以下の運用方針
を基本とします。
イ.ロング・ショート・マザーファンドにおける株価指数先物の選定にあ
たっては、AI(人工知能)を取入れた大和アセットマネジメント独
自の計量モデルを活用します。
※組入れる株価指数先物は、1カ月ごとに見直しを行ないます。
ロ.ロング・ショート・マザーファンドにおいて、各株価指数先物の建玉
の時価総額は、均等とすることを目標とします。
ハ.ロング・ショート・マザーファンドにおいて、株価指数先物の建玉の
時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度に
なるように調整を行ないます。
ニ.ロング・ショート・マザーファンドにおいて、外貨建資産の為替変動
リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
④ 各マザーファンドの組入比率の調整にあたっては、以下の方針を基本とし
ます。
イ.ロング・ショート・マザーファンドの受益証券の組入比率は、均等と
することを目標とします。
ロ.ロング・ショート・マザーファンドの受益証券の組入比率の合計は、
通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ.上記イ.およびロ.に関わらず、ポートフォリオの推定リスク水準に
よっては、ロング・ショート・マザーファンドの受益証券の組入比率
を引き下げ、リスクを低減することをめざします。
⑤ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激
な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の
規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
⑥ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的と
するものです。
主な投資制限 ① マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率0.44%(税抜0.4%)
申込手数料 販売会社が定めます。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、ファンドの
監査費用および信託事務の処理に要する諸費用など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年4月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 大和アセットマネジメント株式会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
<7.RAMマネーマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目
指して運用を行います。
主な投資対象 国内の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ① 主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得
および流動性の確保を図ります。
② 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資は行いません。
④ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
RAM国内リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資すること
があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
とします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM国内リートマザーファンド」の受益証券、ならび
に次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
《参考情報》
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<RAM国内リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)
投資方針 ① 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信
託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数(配当込み)への
連動性を高めるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたE
TF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用すること
があります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行いません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
る目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
RAM先進国リートマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の不
動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。)、不
動産関連株式および不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に
直接投資することがあります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ)金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、親投資信託「RAM先進国リートマザーファンド」の受益証券、なら
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有す
るもの
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券にかかるものに限ります。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券
ならびに12)および17)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、13)の証券および14)の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
ことができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
94/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うこと
ができます。
《参考情報》
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<RAM先進国リートマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象 次の有価証券を主要投資対象とします。
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産投資信託証
券(一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいま
す。)
・先進国(除く日本)の金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されて
いるまたは店頭登録されている(登録予定を含みます。)不動産関連株式
・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)
投資方針 ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進
国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資
信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。な
お、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)へ
の連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引
を活用することがあります。
② 不動産投資信託証券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通
常の状態で高位に維持することを基本とします。
③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変
動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
95/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社 りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社 株式会社りそな銀行
(3)【運用体制】
① ファンドの運用体制は以下のとおりです。
*国内リートインデックスオープン、先進国リートインデックスオープンは除きます。
96/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアンス・リスク管理委員会は3名程度 で構
成されています。
② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
スクの管理を行っています。
③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
受け取っております。
※上記の運用体制は、2020年9月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
2)原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3)留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資は行いません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
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1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
2)株式への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)投資信託証券を組入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーが
ルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
7)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
8)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の
売買の予約を指図することができます。
9)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資は、行いません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
指図をすることができます。
2.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
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利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
も のとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
1)不動産投資信託証券および株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
6)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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して、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
し ます。
8)投資する株式等の範囲
1.委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。
9)信用取引の指図範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
イ)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
ロ)株式分割により取得する株券
ハ)有償増資により取得する株券
ニ)売出しにより取得する株券
ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
ヘ)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(ホ)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受
取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にか
かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに約款第
16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回
らない範囲内とします。
2.委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
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びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の
範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定す
る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
3.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」
といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外
貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以
下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受
益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融
商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5%を上回らない範囲内とします。
11)スワップ取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6.委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
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の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1.委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において
「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
ものとします。
4.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総
額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5.前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
6.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
します。
7.委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
1.委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ)投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
14)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
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には、制約されることがあります。
15)外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
図することができます。
16)資金の借入れ
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることとしていますが、為替変動リ
スクを完全に排除できるものではなく、為替変動の影響をうけ、基準価額が下落する場合がありま
す。また為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコ
ストがかかります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
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を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相 当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
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当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
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・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利(債券価格)変動リスク
金利(債券価格)は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
変動します。債券価格は、一般に金利が上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。債
券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
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待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
⑤ デリバティブ取引のリスク
実質的に組み入れている先物やオプション、スワップなどのデリバティブ取引の以下のようなリス
クが顕在化した場合、基準価額の下落要因となります。
・信用リスク:デリバティブの取引相手が倒産などによって当初の契約通りの取引を実行できなく
なる可能性があります。
・価額変動リスク:証拠金を積むなどによってレバレッジを効かせた結果、原資産の価格変動より
デリバティブの価格変動が大きくなる可能性があります。
・流動性リスク:デリバティブの流動性の低下によって、理論価格よりも不利な価格でしか反対取
引ができなかったり、反対取引自体ができない可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
②分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
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※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証REIT指数(配当込み)(以下、当項目にお
いて「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由か
ら、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、 運用
により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
① 市場リスク
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
は、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
ことにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
落する要因となります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設
や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。その
ため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(その他の留意点)
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、
円換算ベース)(以下、当項目において「指数」といいます。)に連動する投資成果を目指して運
用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があ
ります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為
替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用(信託報酬)、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
(2)リスク管理体制
○委託会社における投資リスクに対する管理体制
①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
的にパフォーマンス評価を実施 するとともに、法令・主な投資制限 等の遵守状況および運用事務状況を
モニタリングし、定期的に 運用評価 委員会に報告します。
②運用 評価 委員会は、運用実績および 主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門 に対する管理・指導 、改善提案等 を行い ま
す。
運用 リスク を 管理 する部門 は、 運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える または 受益者
の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
ついては定期的に 取締役会 等 に報告します。
※上記体制は 2020年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
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(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.4730%程度(税抜0%~0.4300%程度)
実質的負担 0.3575%~0.8305%程度(税抜0.3250%~0.7550%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また
日々の純資産総額に応じても変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな国内株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.7150%程度(税抜0%~0.6500%程度)
実質的負担 0.3575%~1.0725%程度(税抜0.3250%~0.9750%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.5610%程度(税抜0%~0.5100%程度)
実質的負担 0.3575%~0.9185%程度(税抜0.3250%~0.8350%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~1.0120%程度(税抜0%~0.9200%程度)
実質的負担 0.3575%~1.3695%程度(税抜0.3250%~1.2450%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
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<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.9625%程度(税抜0%~0.8750%程度)
実質的負担 0.3575%~1.3200%程度(税抜0.3250%~1.2000%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
*
投資対象とする投資信託証券
0%~1.0560%程度(税抜0%~0.9600%程度)
実質的負担 0.3575%~1.4135%程度(税抜0.3250%~1.2850%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.3575%(税抜0.325%)
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*
投資対象とする投資信託証券
0%~0.5335%程度(税抜0%~0.4850%程度)
実質的負担 0.3575%~0.8910%程度(税抜0.3250%~0.8100%程度)
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.3575%(税抜
0.325%)の率を乗じて得た額とします。
*この値は目安であり、当ファンドにおける実際の投資信託証券の組入状況により変動します。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針
-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.325% 0.270% 0.030% 0.025%
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社が受取る信託報酬には、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)に対す
る報酬が含まれております。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
額とします。
<FWりそな国内リートインデックスオープン>
年率0.330%(税抜0.300%)
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
年率0.440%(税抜0.400%)
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=日々の純資産総額×信託報酬率
ファンド
合計 委託会社 販売会社 受託会社
FWりそな国内リートインデック
0.300% 0.240%
スオープン
0.030% 0.030%
FWりそな先進国リートインデッ
0.400% 0.340%
クスオープン
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
《支払先の役務の内容》
支払先 主な役務
ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
委託会社
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
販売会社
提供等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
《支払時期》
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき
に、信託財産から支払います。
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(4)【その他の手数料等】
① 監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)、
および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
② 有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
信託財産中から都度支払われます。(消費税等相当額を含みます。)
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
④ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担
とし、当該益金から支払われます。
⑤ その他諸費用(法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等)および当該
諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
す(現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。)。
※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
の計算方法の概要等を記載することができません。
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示
することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
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原則として、 益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年9月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【FWりそな円建債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 121,328,254,370 96.48
親投資信託受益証券 日本 4,125,954,043 3.28
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 306,388,944 0.24
合計(純資産総額) 125,760,597,357 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FO 32,320,308,176 1.1767 38,031,820,332 1.1771 38,044,234,753 30.25
証券 Fs用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 三菱UFJ国際ヘッジ付外国債券 22,914,999,542 1.1122 25,486,645,859 1.1142 25,531,892,489 20.30
証券 オープン(適格機関投資家限定)
日本 投資信託受益 明治安田日本債券アクティブ・ファ 18,733,131,469 1.1076 20,748,888,601 1.1071 20,739,449,849 16.49
証券 ンド(FOFs用)(適格機関投資
家専用)
日本 投資信託受益 キャリーエンハンスト・グローバル 14,297,985,424 1.0833 15,489,537,155 1.0856 15,521,892,976 12.34
証券 債券ファンド(FOFs用)(適格
機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそな日本債券ファンド・コア・ア 13,142,655,561 1.0081 13,249,111,071 1.0073 13,238,596,946 10.53
証券 クティブ(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 アムンディ円債アクティブ・ファン 8,108,664,005 1.018 8,254,619,957 1.0177 8,252,187,357 6.56
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 2,490,010,889 1.0731 2,672,071,594 1.0752 2,677,259,707 2.13
益証券 (為替ヘッジあり)
日本 親投資信託受 RAM国内債券マザーファンド 1,376,431,674 1.0531 1,449,573,802 1.0525 1,448,694,336 1.15
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.48
親投資信託受益証券 3.28
合 計 99.76
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 46,291 46,291 1.0039 1.0039
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 103,820 103,820 0.9956 0.9956
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 103,788 103,788 1.0570 1.0570
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 123,927 123,927 1.0651 1.0651
2019年 9月末日 104,251 ― 1.0611 ―
10月末日 93,806 ― 1.0503 ―
11月末日 94,720 ― 1.0500 ―
12月末日 95,578 ― 1.0441 ―
2020年 1月末日 101,382 ― 1.0557 ―
2月末日 103,821 ― 1.0629 ―
3月末日 96,700 ― 1.0517 ―
4月末日 116,442 ― 1.0514 ―
5月末日 119,485 ― 1.0539 ―
6月末日 124,004 ― 1.0584 ―
7月末日 121,319 ― 1.0649 ―
8月末日 121,961 ― 1.0584 ―
9月末日 125,760 ― 1.0656 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.39
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △0.83
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 6.17
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.77
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 47,385,886,964 1,272,700,151
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 69,668,963,541 11,507,126,366
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 24,958,589,106 31,039,834,560
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 54,598,830,231 36,436,467,876
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 16,411,581,383 96.95
親投資信託受益証券 日本 478,467,348 2.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 37,886,951 0.22
合計(純資産総額) 16,927,935,682 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 りそな日本株リサーチ戦略ファンド 5,060,005,073 1.2887 6,520,828,537 1.3156 6,656,942,674 39.33
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ダイワ・ジャパン・オープン(FO 3,501,785,031 1.3908 4,870,282,621 1.4195 4,970,783,851 29.36
証券 Fs用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 りそな国内株式リサーチαファンド 1,542,479,401 1.0485 1,617,289,651 1.0671 1,645,979,768 9.72
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 ダイワ・バリュー株・オープン(F 1,709,492,118 0.9197 1,572,219,900 0.9221 1,576,322,682 9.31
証券 OFs用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 SBI/アリアンツ日本株集中投資 1,271,829,621 1.2041 1,531,410,046 1.2278 1,561,552,408 9.22
証券 戦略ファンド(FOFs用)(適格
機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RAM国内株式マザーファンド 411,514,018 1.1667 480,150,858 1.1627 478,467,348 2.83
益証券
ロ.種類別の投資比率
130/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.95
親投資信託受益証券 2.83
合 計 99.78
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 7,739 7,739 1.0999 1.0999
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 20,165 20,165 1.2145 1.2145
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 23,530 23,530 1.0891 1.0891
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 16,547 16,547 1.1971 1.1971
2019年 9月末日 23,588 ― 1.0928 ―
10月末日 26,294 ― 1.1336 ―
11月末日 26,944 ― 1.1631 ―
12月末日 27,759 ― 1.1869 ―
2020年 1月末日 25,699 ― 1.1497 ―
2月末日 24,550 ― 1.0791 ―
3月末日 15,175 ― 1.0170 ―
4月末日 14,124 ― 1.0407 ―
5月末日 14,696 ― 1.1260 ―
6月末日 14,331 ― 1.1247 ―
7月末日 15,574 ― 1.1348 ―
8月末日 16,186 ― 1.1682 ―
9月末日 16,927 ― 1.2184 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
131/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 9.99
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 10.42
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △10.33
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9.92
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 8,347,858,355 1,311,054,672
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 12,277,663,476 2,710,792,841
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 9,922,349,187 4,921,004,407
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,380,727,528 17,162,188,813
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 6,612,404,173 95.46
親投資信託受益証券 日本 298,462,996 4.31
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 16,229,196 0.23
合計(純資産総額) 6,927,096,365 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 三菱UFJ国際 海外債券オープン 2,414,069,578 1.1069 2,672,133,615 1.1022 2,660,787,488 38.41
証券 (適格機関投資家限定)
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用・海外アクティブ 2,480,683,945 1.0781 2,674,425,361 1.0723 2,660,037,394 38.40
証券 債券ファンド(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 LM・ブランディワイン外国債券 555,556,775 1.1983 665,723,683 1.1814 656,334,773 9.47
証券 ファンド(FOFs用)(適格機関
投資家専用)
日本 投資信託受益 グローバル債券コア・ファンド(適 574,310,206 1.1128 639,092,397 1.1061 635,244,518 9.17
証券 格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 280,695,003 1.0527 295,511,475 1.0633 298,462,996 4.31
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 95.46
親投資信託受益証券 4.31
合 計 99.77
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,536 2,536 1.0413 1.0413
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 2,773 2,773 1.0190 1.0190
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 6,962 6,962 1.0426 1.0426
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 6,885 6,885 1.0987 1.0987
2019年 9月末日 6,965 ― 1.0387 ―
10月末日 8,119 ― 1.0501 ―
11月末日 8,204 ― 1.0508 ―
12月末日 8,388 ― 1.0581 ―
2020年 1月末日 8,581 ― 1.0630 ―
133/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2月末日 8,844 ― 1.0771 ―
3月末日 7,721 ― 1.0396 ―
4月末日 7,954 ― 1.0350 ―
5月末日 8,345 ― 1.0646 ―
6月末日 8,534 ― 1.0760 ―
7月末日 6,685 ― 1.0976 ―
8月末日 6,915 ― 1.1073 ―
9月末日 6,927 ― 1.0928 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 4.13
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △2.14
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 2.32
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 5.38
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,905,740,787 469,470,297
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2,790,755,365 2,505,299,364
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 6,336,838,155 2,381,006,766
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 3,946,357,120 4,356,843,282
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
134/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 7,667,062,971 97.24
親投資信託受益証券 日本 196,824,161 2.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 20,951,447 0.27
合計(純資産総額) 7,884,838,579 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 ノムラFOFs用・海外アクティブ 2,331,708,241 1.0781 2,513,814,654 1.0723 2,500,290,746 31.71
証券 債券ファンド(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 三菱UFJ国際 海外債券オープン 2,250,974,213 1.1069 2,491,603,356 1.1022 2,481,023,777 31.47
証券 (適格機関投資家限定)
日本 投資信託受益 LM・ブランディワイン外国債券 544,002,272 1.1983 651,877,922 1.1814 642,684,284 8.15
証券 ファンド(FOFs用)(適格機関
投資家専用)
日本 投資信託受益 グローバル債券コア・ファンド(適 550,300,030 1.1128 612,373,873 1.1061 608,686,863 7.72
証券 格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 エマージング債券ファンド(為替戦 581,212,115 1.0393 604,053,751 0.9924 576,794,902 7.32
証券 略型)(FoFs用)(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 GIM FOFs用新興国現地通貨 1,526,355,000 0.3913 597,262,711 0.3768 575,130,564 7.29
証券 ソブリン・ファンドF(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 世界新興国ソブリン・ファンド(F 309,163,568 0.9537 294,849,294 0.9136 282,451,835 3.58
証券 OFs用)(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 RAM先進国債券マザーファンド 96,835,947 1.0526 101,934,989 1.0633 102,965,662 1.31
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国債券マザーファンド 92,920,007 1.0185 94,641,068 1.0101 93,858,499 1.19
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.24
親投資信託受益証券 2.50
合 計 99.73
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
135/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 3,221 3,221 1.0567 1.0567
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 3,670 3,670 1.0010 1.0010
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 8,406 8,406 1.0395 1.0395
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 7,954 7,954 1.0784 1.0784
2019年 9月末日 8,363 ― 1.0340 ―
10月末日 10,060 ― 1.0515 ―
11月末日 10,156 ― 1.0481 ―
12月末日 10,422 ― 1.0616 ―
2020年 1月末日 10,541 ― 1.0653 ―
2月末日 10,829 ― 1.0745 ―
3月末日 9,785 ― 1.0086 ―
4月末日 10,691 ― 1.0048 ―
5月末日 11,270 ― 1.0478 ―
6月末日 11,186 ― 1.0560 ―
7月末日 7,927 ― 1.0773 ―
8月末日 8,021 ― 1.0832 ―
9月末日 7,884 ― 1.0652 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 5.67
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △5.27
136/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 3.85
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 3.74
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 3,594,325,719 545,317,129
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 3,982,185,879 3,364,283,377
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7,889,166,025 3,469,351,876
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 4,888,607,382 5,598,992,065
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 11,881,560,055 96.85
親投資信託受益証券 日本 355,950,728 2.90
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 30,160,688 0.25
合計(純資産総額) 12,267,671,471 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 インターナショナル株式ファンド 3,563,720,556 1.324 4,718,366,016 1.3517 4,817,081,075 39.27
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 シュローダ―先進国外国株式ファン 2,627,158,981 1.3577 3,566,893,748 1.3564 3,563,478,441 29.05
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 フィデリティ・欧州株・ファンド 1,106,282,585 1.099 1,215,804,560 1.0775 1,192,019,485 9.72
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 コクサイ計量株式ファンド(適格機 1,021,488,695 1.1351 1,159,491,817 1.1414 1,165,927,196 9.50
証券 関投資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・米 972,729,009 1.1571 1,125,544,736 1.1751 1,143,053,858 9.32
証券 国成長株投信(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家専用)
137/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 259,269,232 1.3506 350,173,121 1.3729 355,950,728 2.90
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.85
親投資信託受益証券 2.90
合 計 99.75
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,438 2,438 1.1012 1.1012
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 6,510 6,510 1.2109 1.2109
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 7,382 7,382 1.1633 1.1633
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 12,060 12,060 1.3737 1.3737
2019年 9月末日 7,251 ― 1.1418 ―
10月末日 8,516 ― 1.1734 ―
11月末日 8,892 ― 1.2259 ―
12月末日 9,296 ― 1.2691 ―
2020年 1月末日 8,726 ― 1.2806 ―
2月末日 8,622 ― 1.2449 ―
3月末日 6,757 ― 1.0094 ―
4月末日 8,278 ― 1.1250 ―
5月末日 8,355 ― 1.2204 ―
6月末日 8,407 ― 1.2533 ―
7月末日 12,334 ― 1.3341 ―
8月末日 13,306 ― 1.4355 ―
9月末日 12,267 ― 1.3849 ―
②【分配の推移】
138/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 10.12
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 9.96
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △3.93
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 18.09
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,756,631,880 542,661,198
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 4,171,771,914 1,008,750,679
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 4,528,775,751 3,559,630,619
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 6,871,419,353 4,438,044,084
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 21,048,048,205 97.53
親投資信託受益証券 日本 480,249,855 2.23
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 52,181,230 0.24
合計(純資産総額) 21,580,479,290 100.00
(2)【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 インターナショナル株式ファンド 5,101,625,931 1.324 6,754,552,732 1.3517 6,895,867,770 31.95
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 シュローダ―先進国外国株式ファン 3,766,789,687 1.3577 5,114,170,358 1.3564 5,109,273,531 23.68
証券 ド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 シュローダー・グローバル・エマー 1,517,177,713 1.262 1,914,678,273 1.2216 1,853,384,294 8.59
証券 ジング株式ファンドF(適格機関投
資家専用)
日本 投資信託受益 フィデリティ・欧州株・ファンド 1,568,192,824 1.099 1,723,443,913 1.0775 1,689,727,767 7.83
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・米 1,415,842,913 1.1571 1,638,271,834 1.1751 1,663,757,007 7.71
証券 国成長株投信(為替ヘッジなし)
(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 コクサイ計量株式ファンド(適格機 1,445,724,062 1.1351 1,641,041,382 1.1414 1,650,149,444 7.65
証券 関投資家専用)
日本 投資信託受益 UBS新興国株式厳選投資ファンド 1,389,688,139 1.0326 1,434,991,972 1.0107 1,404,557,802 6.51
証券 (適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 アライアンス・バーンスタイン・エ 445,151,886 1.8006 801,540,485 1.7552 781,330,590 3.62
証券 マージング成長株ファンド(適格機
関投資家専用)
日本 親投資信託受 RAM先進国株式マザーファンド 227,169,339 1.3523 307,213,967 1.3729 311,880,785 1.45
益証券
日本 親投資信託受 RAM新興国株式マザーファンド 130,034,809 1.3011 169,188,289 1.2948 168,369,070 0.78
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.53
親投資信託受益証券 2.23
合 計 99.76
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
140/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 5,736 5,736 1.1342 1.1342
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 14,951 14,951 1.2020 1.2020
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 16,766 16,766 1.1793 1.1793
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 21,491 21,491 1.3741 1.3741
2019年 9月末日 16,397 ― 1.1584 ―
10月末日 18,544 ― 1.1931 ―
11月末日 19,126 ― 1.2406 ―
12月末日 19,961 ― 1.2895 ―
2020年 1月末日 18,753 ― 1.2947 ―
2月末日 18,534 ― 1.2586 ―
3月末日 14,196 ― 1.0133 ―
4月末日 16,179 ― 1.1186 ―
5月末日 15,852 ― 1.2073 ―
6月末日 15,904 ― 1.2512 ―
7月末日 21,481 ― 1.3387 ―
8月末日 23,036 ― 1.4304 ―
9月末日 21,580 ― 1.3758 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 13.42
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 5.98
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 △1.89
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 16.52
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
141/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 5,863,725,500 806,083,630
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 9,188,225,003 1,807,126,251
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7,530,019,085 5,750,513,465
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,110,835,945 7,688,959,892
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 26,354,618,475 99.62
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 100,927,096 0.38
合計(純資産総額) 26,455,545,571 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 ニッセイ・リスク抑制型バランス 10,066,630,583 1.0446 10,516,225,482 1.0444 10,513,588,980 39.74
証券 ファンド(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 グローバル・ボンドアルファ戦略 8,106,063,518 0.977 7,919,731,451 0.9789 7,935,025,577 29.99
証券 ファンド(FOFs用)(適格機関
投資家専用)
日本 投資信託受益 ダイワ・トピックス・ニュートラル 2,632,929,120 1.0152 2,672,971,753 1.0206 2,687,167,459 10.16
証券 (FOFs用)(適格機関投資家専
用)
日本 投資信託受益 国内高配当株ベータヘッジ(FOF 2,721,482,509 0.9626 2,619,699,063 0.9642 2,624,053,435 9.92
証券 s用)(適格機関投資家専用)
日本 投資信託受益 FOFs用GBCAファンドR(適 2,598,160,633 1.0023 2,604,136,402 0.9987 2,594,783,024 9.81
証券 格機関投資家専用)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.62
合 計 99.62
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
142/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 9,726 9,726 1.0089 1.0089
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 21,365 21,365 0.9939 0.9939
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 23,470 23,470 1.0085 1.0085
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 26,025 26,025 0.9784 0.9784
2019年 9月末日 23,567 ― 1.0113 ―
10月末日 24,040 ― 1.0116 ―
11月末日 24,289 ― 1.0134 ―
12月末日 24,534 ― 1.0111 ―
2020年 1月末日 25,366 ― 1.0129 ―
2月末日 25,722 ― 1.0114 ―
3月末日 23,334 ― 0.9836 ―
4月末日 23,823 ― 0.9765 ―
5月末日 24,515 ― 0.9802 ―
6月末日 25,142 ― 0.9786 ―
7月末日 25,654 ― 0.9782 ―
8月末日 25,836 ― 0.9783 ―
9月末日 26,455 ― 0.9791 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
143/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.89
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 △1.49
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 1.47
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △2.98
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 9,887,224,469 247,117,518
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 14,117,665,849 2,261,099,383
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 5,927,308,034 4,150,900,127
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 9,146,576,318 5,820,353,522
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな国内リートインデックスオープン】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,035,819,632 99.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 2,010,177 0.05
合計(純資産総額) 4,037,829,809 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM国内リートマザーファンド 3,354,238,391 1.1764 3,946,247,734 1.2032 4,035,819,632 99.95
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
144/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.95
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 2,272 2,272 0.9248 0.9248
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 3,450 3,450 1.0049 1.0049
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 5,068 5,068 1.2668 1.2668
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 3,930 3,930 1.0382 1.0382
2019年 9月末日 5,178 ― 1.2936 ―
10月末日 6,387 ― 1.3358 ―
11月末日 6,357 ― 1.3232 ―
12月末日 6,277 ― 1.2840 ―
2020年 1月末日 6,824 ― 1.3292 ―
2月末日 6,334 ― 1.2160 ―
3月末日 3,774 ― 0.9615 ―
4月末日 3,688 ― 0.9526 ―
5月末日 3,860 ― 1.0307 ―
6月末日 3,735 ― 1.0130 ―
7月末日 3,828 ― 1.0154 ―
8月末日 4,067 ― 1.0724 ―
9月末日 4,037 ― 1.0618 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
145/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 △7.52
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 8.66
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 26.06
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △18.05
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 2,753,426,012 296,170,588
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2,685,923,523 1,709,765,588
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 3,305,376,702 2,737,745,683
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 2,636,186,688 2,851,597,719
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,924,634,247 99.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 3,594,110 0.05
合計(純資産総額) 7,928,228,357 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 RAM先進国リートマザーファンド 8,522,944,986 0.9170 7,816,106,979 0.9298 7,924,634,247 99.95
益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 9月20日) 3,066 3,066 0.9965 0.9965
第2計算期間末 (2018年 9月20日) 5,339 5,339 1.0255 1.0255
第3計算期間末 (2019年 9月20日) 6,637 6,637 1.1039 1.1039
第4計算期間末 (2020年 9月23日) 7,788 7,788 0.8709 0.8709
2019年 9月末日 6,647 ― 1.1098 ―
10月末日 8,218 ― 1.1468 ―
11月末日 8,206 ― 1.1423 ―
12月末日 8,233 ― 1.1292 ―
2020年 1月末日 8,585 ― 1.1486 ―
2月末日 8,234 ― 1.0799 ―
3月末日 4,673 ― 0.8073 ―
4月末日 5,188 ― 0.8619 ―
5月末日 5,000 ― 0.8690 ―
6月末日 4,719 ― 0.8785 ―
7月末日 7,961 ― 0.8938 ―
8月末日 8,261 ― 0.9211 ―
9月末日 7,928 ― 0.8829 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
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第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 0.0000
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 0.0000
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 0.0000
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 △0.35
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 2.91
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 7.65
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 △21.11
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2017年 1月 5日~2017年 9月20日 3,493,435,489 415,692,129
第2期 2017年 9月21日~2018年 9月20日 5,218,564,102 3,089,364,677
第3期 2018年 9月21日~2019年 9月20日 4,073,305,703 3,267,359,942
第4期 2019年 9月21日~2020年 9月23日 7,294,406,982 4,364,072,387
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
RAM国内リートマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 18,849,764,720 97.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 576,376,053 2.97
合計(純資産総額) 19,426,140,773 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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不動産投信指数先物取引 買建 日本 573,979,000 2.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 2,015 800,794.12 1,613,600,163 596,000 1,200,940,000 6.18
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 2,081 728,603.25 1,516,223,364 538,000 1,119,578,000 5.76
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 3,148 301,585.79 949,392,097 355,500 1,119,114,000 5.76
日本 投資証券 GLP投資法人 5,983 142,659.07 853,529,244 162,800 974,032,400 5.01
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 6,729 170,950.83 1,150,328,173 132,000 888,228,000 4.57
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,969 277,477.59 823,830,989 269,000 798,661,000 4.11
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 4,146 207,827.29 861,651,981 161,300 668,749,800 3.44
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 3,909 203,240.96 794,468,912 162,400 634,821,600 3.27
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,976 337,438.47 666,778,420 311,000 614,536,000 3.16
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,941 169,461.48 498,386,217 180,300 530,262,300 2.73
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 4,450 172,170.51 766,158,806 116,700 519,315,000 2.67
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 6,120 85,012.39 520,275,880 77,600 474,912,000 2.44
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 1,295 439,224.38 568,795,585 326,500 422,817,500 2.18
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 691 680,860.43 470,474,560 607,000 419,437,000 2.16
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 1,043 508,316.17 530,173,770 399,500 416,678,500 2.14
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 1,360 285,798.21 388,685,566 301,500 410,040,000 2.11
人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,319 168,608.06 391,002,108 176,200 408,607,800 2.10
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 644 781,210.2 503,099,369 629,000 405,076,000 2.09
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,703 63,493.01 425,593,648 51,700 346,545,100 1.78
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 2,444 170,703.99 417,200,564 136,900 334,583,600 1.72
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 596 516,186.9 307,647,398 502,000 299,192,000 1.54
資法人
日本 投資証券 大和証券りビング投資法人 2,625 103,003.59 270,384,436 108,800 285,600,000 1.47
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 908 346,407.73 314,538,226 307,000 278,756,000 1.43
法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 8,700 46,648.93 405,845,732 31,200 271,440,000 1.40
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 443 786,508.22 348,423,142 604,000 267,572,000 1.38
日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,110 138,729.09 292,718,384 121,100 255,521,000 1.32
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 1,357 204,602.77 277,645,968 185,900 252,266,300 1.30
クスト投資法人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 691 413,651.21 285,832,990 358,000 247,378,000 1.27
日本 投資証券 日本リート投資法人 676 453,895.55 306,833,392 356,500 240,994,000 1.24
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,931 173,992.5 335,979,526 122,900 237,319,900 1.22
ロ.種類別の投資比率
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種類 投資比率(%)
投資証券 97.03
合 計 97.03
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 334 日本円 570,660,640 573,979,000 2.95
数先物取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
RAM先進国リートマザーファンド
以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 オーストラリア 14,267,610 0.07
投資証券 アメリカ 15,505,999,821 73.46
カナダ 395,481,668 1.87
ドイツ 60,679,336 0.29
イタリア 1,807,411 0.01
フランス 383,077,960 1.81
オランダ 36,236,240 0.17
スペイン 94,528,222 0.45
ベルギー 297,966,726 1.41
アイルランド 28,461,334 0.13
イギリス 1,098,965,733 5.21
オーストラリア 1,529,516,438 7.25
ニュージーランド 100,893,515 0.48
香港 362,928,794 1.72
シンガポール 945,959,037 4.48
韓国 18,651,228 0.09
イスラエル 11,189,165 0.05
ガーンジー 42,985,998 0.20
マン島 5,908,796 0.03
小計 20,921,237,422 99.11
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コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 173,699,437 0.82
合計(純資産総額) 21,109,204,469 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 51,632,650 0.24
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 132,899 9,976.79 1,325,905,451 10,538.73 1,400,587,741 6.63
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 15,929 68,806.16 1,096,013,341 80,774.06 1,286,650,129 6.10
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 48,442 14,478.94 701,389,227 15,607.61 756,064,134 3.58
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 27,248 22,182.02 604,415,786 23,372.27 636,847,831 3.02
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 74,809 7,231.97 541,016,522 5,766.10 431,356,175 2.04
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 298,253 1,149.04 342,706,128 1,372.40 409,324,863 1.94
ラリア
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 61,874 7,092.51 438,842,083 6,464.37 399,977,048 1.89
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,232 19,904.12 502,220,959 15,607.61 393,811,367 1.87
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 54,881 11,070.60 607,565,678 6,770.14 371,552,163 1.76
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,053 17,137.49 360,795,651 16,920.59 356,229,265 1.69
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 61,406 7,487.94 459,805,019 5,405.32 331,919,203 1.57
香港 投資証券 LINK REIT 371,400 992.03 368,442,474 849.71 315,583,223 1.50
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 66,996 4,949.69 331,610,029 4,504.96 301,814,568 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 100,636 3,059.14 307,860,611 2,962.39 298,124,086 1.41
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 96,645 3,295.89 318,532,170 2,861.88 276,587,359 1.31
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 213,816 1,233.66 263,777,881 1,267.27 270,962,619 1.28
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 23,225 10,921.65 253,655,366 11,345.99 263,510,664 1.25
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 67,008 3,762.54 252,120,829 3,910.36 262,025,939 1.24
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 17,647 15,587.15 275,066,523 14,842.68 261,928,809 1.24
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,544 13,232.61 271,850,850 12,202.97 250,697,857 1.19
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,716 28,537.99 334,351,098 21,117.68 247,414,739 1.17
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 95,946 2,467.58 236,754,578 2,474.66 237,433,920 1.12
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 31,473 7,957.49 250,446,119 6,890.75 216,872,701 1.03
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 25,504 12,203.28 311,232,555 8,493.62 216,621,386 1.03
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 30,504 7,132.60 217,572,955 6,522.56 198,964,475 0.94
アメリカ 投資証券 UDR INC 53,472 4,499.73 240,610,078 3,419.45 182,845,151 0.87
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 95,238 2,138.69 203,685,153 1,861.02 177,240,013 0.84
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 17,340 10,654.89 184,755,870 9,460.63 164,047,428 0.78
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 938,360 227.57 213,545,680 172.11 161,507,896 0.77
ラリア
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アメリカ 投資証券 CYRUSONE INC 21,106 7,224.45 152,479,378 7,561.52 159,593,568 0.76
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/国外 業種
(%)
株式 国外 不動産 0.07
投資証券 ― ― 99.11
合 計 99.18
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 305,000.00 32,131,445 32,265,950 0.15
カナダドル 買建 24,000.00 1,891,893 1,896,480 0.01
ユーロ 買建 25,000.00 3,076,025 3,104,250 0.01
英ポンド 買建 20,000.00 2,712,770 2,721,600 0.01
オーストラリアドル 買建 100,000.00 7,470,360 7,548,000 0.04
シンガポールドル 買建 53,000.00 4,072,366 4,096,370 0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
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(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(6)申込金額
FWりそな円建債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
じて得た額です。
FWりそな国内株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じ
て得た額です。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
込口数を乗じて得た額です。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を
乗じて得た額です。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申
込口数を乗じて得た額です。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に取得申込口数を乗
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じて得た額です。
FWりそな国内リートインデックスオープン:取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た
額です。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数
を乗じて得た額です。
(7)申込単位
最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
*
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止(「国内株アクティブ」およ
び「国内リートインデックスオープン」を除きます。)、 決済機能の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消
すことができます。
* 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
<FWりそな円建債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド>
<FWりそな先進国株式アクティブファンド>
<FWりそな絶対収益アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
<FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・香港証券取引所の休業日
<FWりそな先進国リートインデックスオープン>
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・シドニーの銀行の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
(4)解約制限
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ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
FWりそな円建債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな国内株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
す。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額としま
す。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
FWりそな国内リートインデックスオープン:解約請求受付日の基準価額とします。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(8)解約代金の支払い
FWりそな円建債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお
支払いします。
FWりそな国内株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお
支払いします。
FWりそな先進国債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業
日目からお支払いします。
FWりそな先進国株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目から
お支払いします。
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業
日目からお支払いします。
FWりそな絶対収益アクティブファンド:原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお
支払いします。
FWりそな国内リートインデックスオープン:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目か
らお支払いします。
FWりそな先進国リートインデックスオープン:原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目
からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止 (「国内株アクティブ」および
「国内リートインデックスオープン」を除きます。) 、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があ
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るときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことがで
きます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券を除きます。) を評価して得た信託財
産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
りそなアセットマネジメント株式会社
電話番号:0120-223351
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ アドレス:https://www.resona-am.co.jp/
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限 とします( 2017年1月5日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年9月21日から翌年9月20日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)各ファンドの 信託財産の純資産総額が20億円 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
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受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.resona-am.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社との投資顧問契約 は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
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・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
FWりそな円建債券アクティブファンド
FWりそな国内株式アクティブファンド
FWりそな先進国債券アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド
FWりそな先進国株式アクティブファンド
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド
FWりそな絶対収益アクティブファンド
FWりそな国内リートインデックスオープン
FWりそな先進国リートインデックスオープン
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
ります。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年 9月21日から
2020年 9月23日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【FWりそな円建債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
555,859,165 1,198,785,760
コール・ローン
102,771,202,586 119,810,622,975
投資信託受益証券
807,436,881 3,241,645,396
親投資信託受益証券
104,134,498,632 124,251,054,131
流動資産合計
104,134,498,632 124,251,054,131
資産合計
負債の部
流動負債
161,889,224 106,560,993
未払解約金
13,761,265 16,294,693
未払受託者報酬
165,135,022 195,536,279
未払委託者報酬
1,507 3,251
未払利息
5,504,415 5,540,103
その他未払費用
346,291,433 323,935,319
流動負債合計
346,291,433 323,935,319
負債合計
純資産の部
元本等
98,193,778,534 116,356,140,889
元本
剰余金
5,594,428,665 7,570,977,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,107,353,314 4,677,464,755
(分配準備積立金)
103,788,207,199 123,927,118,812
元本等合計
103,788,207,199 123,927,118,812
純資産合計
104,134,498,632 124,251,054,131
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
6,325,986,961 1,515,628,904
有価証券売買等損益
6,325,986,961 1,515,628,904
営業収益合計
営業費用
980,489 781,670
支払利息
26,905,784 29,877,804
受託者報酬
322,869,124 358,533,545
委託者報酬
10,818,382 10,354,931
その他費用
361,573,779 399,547,950
営業費用合計
5,964,413,182 1,116,080,954
営業利益又は営業損失(△)
5,964,413,182 1,116,080,954
経常利益又は経常損失(△)
5,964,413,182 1,116,080,954
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
450,944,256
△ 24,152,710
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,594,428,665
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 454,412,801
535,372,540 2,877,618,069
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
111,531,653
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
423,840,887 2,877,618,069
額
2,041,302,475
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,041,302,475
-
額
- -
分配金
5,594,428,665 7,570,977,923
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 104,275,023,988円 期首元本額 98,193,778,534円
期中追加設定元本額 24,958,589,106円 期中追加設定元本額 54,598,830,231円
期中一部解約元本額 31,039,834,560円 期中一部解約元本額 36,436,467,876円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
98,193,778,534口 116,356,140,889口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0570円 当たりの純資産の額 1.0651円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,570円) (10,000口当たり純資産額) (10,651円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 765,560円 A 費用控除後の配当等収益額 20,931,070円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 4,959,646,801円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,119,302,594円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 487,075,351円 C 収益調整金額 2,927,497,641円
D 分配準備積立金額 146,940,953円 D 分配準備積立金額 3,537,231,091円
E 当ファンドの分配対象収益額 5,594,428,665円 E 当ファンドの分配対象収益額 7,604,962,396円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 98,193,778,534口 F 当ファンドの期末残存口数 116,356,140,889口
G 10,000口当たり収益分配対象額 569円 G 10,000口当たり収益分配対象額 653円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 5,681,589,011 1,485,072,539
親投資信託受益証券 △2,563,119 31,248,065
合計 5,679,025,892 1,516,320,604
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ 13,142,655,561 13,249,111,071
(適格機関投資家専用)
三菱UFJ国際ヘッジ付外国債券オープン(適 22,600,832,458 25,136,645,859
格機関投資家限定)
ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用) 31,768,352,454 37,381,820,332
(適格機関投資家専用)
明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FO 18,552,626,040 20,548,888,601
Fs用)(適格機関投資家専用)
アムンディ円債アクティブ・ファンド(適格機 8,108,664,005 8,254,619,957
関投資家専用)
キャリーエンハンスト・グローバル債券ファン 14,067,697,919 15,239,537,155
ド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 108,240,828,437 119,810,622,975
親投資信託受益証券 RAM国内債券マザーファンド 958,395,484 1,009,573,802
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジ 2,080,021,987 2,232,071,594
あり)
親投資信託受益証券合計 3,038,417,471 3,241,645,396
合計 123,052,268,371
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな国内株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
131,791,885 82,554,386
コール・ローン
23,132,139,418 16,112,030,755
投資信託受益証券
331,926,765 395,150,858
親投資信託受益証券
23,595,858,068 16,589,735,999
流動資産合計
23,595,858,068 16,589,735,999
資産合計
負債の部
流動負債
24,619,789 14,346,683
未払解約金
3,009,814 2,086,457
未払受託者報酬
36,117,732 25,037,364
未払委託者報酬
357 223
未払利息
1,203,845 709,292
その他未払費用
64,951,537 42,180,019
流動負債合計
64,951,537 42,180,019
負債合計
純資産の部
元本等
21,605,019,098 13,823,557,813
元本
剰余金
1,925,887,433 2,723,998,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,070,507,192 1,318,169,438
(分配準備積立金)
23,530,906,531 16,547,555,980
元本等合計
23,530,906,531 16,547,555,980
純資産合計
23,595,858,068 16,589,735,999
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
166,612,003 84,623,605
受取配当金
△ 2,259,092,715 △ 38,984,570
有価証券売買等損益
45,639,035
△ 2,092,480,712
営業収益合計
営業費用
173,306 155,615
支払利息
5,874,311 5,651,643
受託者報酬
70,491,596 67,819,525
委託者報酬
2,359,495 1,964,210
その他費用
78,898,708 75,590,993
営業費用合計
△ 2,171,379,420 △ 29,951,958
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,171,379,420 △ 29,951,958
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,171,379,420 △ 29,951,958
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 602,731,137 △ 1,578,654,129
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,561,969,593 1,925,887,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)
830,068,878 615,721,336
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
830,068,878 615,721,336
額
897,502,755 1,366,312,773
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
897,502,755 1,366,312,773
額
- -
分配金
1,925,887,433 2,723,998,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 16,603,674,318円 期首元本額 21,605,019,098円
期中追加設定元本額 9,922,349,187円 期中追加設定元本額 9,380,727,528円
期中一部解約元本額 4,921,004,407円 期中一部解約元本額 17,162,188,813円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
21,605,019,098口 13,823,557,813口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0891円 当たりの純資産の額 1.1971円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,891円) (10,000口当たり純資産額) (11,971円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 87,208,421円 A 費用控除後の配当等収益額 80,028,266円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 816,535,054円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,843,286,613円 C 収益調整金額 1,445,128,500円
D 分配準備積立金額 983,298,771円 D 分配準備積立金額 421,606,118円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,913,793,805円 E 当ファンドの分配対象収益額 2,763,297,938円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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F 当ファンドの期末残存口数 21,605,019,098口 F 当ファンドの期末残存口数 13,823,557,813口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,348円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,998円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,636,462,914 1,260,990,208
親投資信託受益証券 13,926,765 12,802,009
合計 △1,622,536,149 1,273,792,217
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 りそな国内株式リサーチαファンド(適格機関 1,542,479,401 1,617,289,651
投資家専用)
ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用) 3,501,785,031 4,870,282,621
(適格機関投資家専用)
ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用) 1,709,492,118 1,572,219,900
(適格機関投資家専用)
りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関 5,060,005,073 6,520,828,537
投資家専用)
SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファン 1,271,829,621 1,531,410,046
ド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 13,085,591,244 16,112,030,755
親投資信託受益証券 RAM国内株式マザーファンド 338,749,129 395,150,858
親投資信託受益証券合計 338,749,129 395,150,858
合計 16,507,181,613
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
47,936,084 41,882,457
コール・ローン
6,856,335,333 6,651,375,056
投資信託受益証券
86,457,447 217,511,475
親投資信託受益証券
6,990,728,864 6,910,768,988
流動資産合計
6,990,728,864 6,910,768,988
資産合計
負債の部
流動負債
16,130,790 11,348,253
未払解約金
914,090 1,045,602
未払受託者報酬
10,969,045 12,547,138
未払委託者報酬
130 113
未払利息
365,542 355,401
その他未払費用
28,379,597 25,296,507
流動負債合計
28,379,597 25,296,507
負債合計
純資産の部
元本等
6,677,557,880 6,267,071,718
元本
剰余金
284,791,387 618,400,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)
212,474,380 419,852,502
(分配準備積立金)
6,962,349,267 6,885,472,481
元本等合計
6,962,349,267 6,885,472,481
純資産合計
6,990,728,864 6,910,768,988
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
218,212,825 416,093,751
有価証券売買等損益
218,212,825 416,093,751
営業収益合計
営業費用
99,584 73,675
支払利息
1,758,250 2,183,007
受託者報酬
21,099,001 26,195,921
委託者報酬
706,023 757,215
その他費用
23,662,858 29,209,818
営業費用合計
194,549,967 386,883,933
営業利益又は営業損失(△)
194,549,967 386,883,933
経常利益又は経常損失(△)
194,549,967 386,883,933
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
83,519,455
△ 5,108,946
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
51,841,841 284,791,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)
58,357,543 226,124,735
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,357,543 226,124,735
額
25,066,910 195,879,837
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,066,910 195,879,837
額
- -
分配金
284,791,387 618,400,763
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,721,726,491円 期首元本額 6,677,557,880円
期中追加設定元本額 6,336,838,155円 期中追加設定元本額 3,946,357,120円
期中一部解約元本額 2,381,006,766円 期中一部解約元本額 4,356,843,282円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
6,677,557,880口 6,267,071,718口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0426円 当たりの純資産の額 1.0987円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,426円) (10,000口当たり純資産額) (10,987円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 260,489円 A 費用控除後の配当等収益額 3,581,985円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 179,246,687円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 299,782,493円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 263,278,631円 C 収益調整金額 330,171,718円
D 分配準備積立金額 32,967,204円 D 分配準備積立金額 116,488,024円
E 当ファンドの分配対象収益額 475,753,011円 E 当ファンドの分配対象収益額 750,024,220円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 6,677,557,880口 F 当ファンドの期末残存口数 6,267,071,718口
G 10,000口当たり収益分配対象額 712円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,196円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 246,812,912 282,855,220
親投資信託受益証券 1,078,622 △887,945
合計 247,891,534 281,967,275
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファン 2,480,683,945 2,674,425,361
ド(適格機関投資家専用)
三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関 2,414,069,578 2,672,133,615
投資家限定)
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資 574,310,206 639,092,397
家専用)
LM・ブランディワイン外国債券ファンド(F 555,556,775 665,723,683
OFs用)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 6,024,620,504 6,651,375,056
親投資信託受益証券 RAM先進国債券マザーファンド 206,681,372 217,511,475
親投資信託受益証券合計 206,681,372 217,511,475
合計 6,868,886,531
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
54,889,196 50,204,527
コール・ローン
8,260,829,410 7,765,835,561
投資信託受益証券
120,905,443 167,576,057
親投資信託受益証券
8,436,624,049 7,983,616,145
流動資産合計
8,436,624,049 7,983,616,145
資産合計
負債の部
流動負債
15,425,554 11,539,568
未払解約金
1,116,133 1,327,551
未払受託者報酬
13,393,559 15,930,547
未払委託者報酬
148 136
未払利息
446,375 451,279
その他未払費用
30,381,769 29,249,081
流動負債合計
30,381,769 29,249,081
負債合計
純資産の部
元本等
8,086,725,241 7,376,340,558
元本
剰余金
319,517,039 578,026,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
242,385,699 417,941,786
(分配準備積立金)
8,406,242,280 7,954,367,064
元本等合計
8,406,242,280 7,954,367,064
純資産合計
8,436,624,049 7,983,616,145
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
36,583,999 40,585,623
受取配当金
309,257,115 368,176,765
有価証券売買等損益
345,841,114 408,762,388
営業収益合計
営業費用
154,778 90,726
支払利息
2,213,941 2,725,062
受託者報酬
26,567,155 32,700,636
委託者報酬
889,291 945,530
その他費用
29,825,165 36,461,954
営業費用合計
316,015,949 372,300,434
営業利益又は営業損失(△)
316,015,949 372,300,434
経常利益又は経常損失(△)
316,015,949 372,300,434
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,231,918 85,796,485
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,628,366 319,517,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,104,642 188,073,105
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,490,478
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
16,614,164 188,073,105
額
216,067,587
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
216,067,587
-
額
- -
分配金
319,517,039 578,026,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,666,911,092円 期首元本額 8,086,725,241円
期中追加設定元本額 7,889,166,025円 期中追加設定元本額 4,888,607,382円
期中一部解約元本額 3,469,351,876円 期中一部解約元本額 5,598,992,065円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
8,086,725,241口 7,376,340,558口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0395円 当たりの純資産の額 1.0784円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,395円) (10,000口当たり純資産額) (10,784円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 33,320,428円 A 費用控除後の配当等収益額 35,713,044円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 163,485,332円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 250,790,905円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 363,707,401円 C 収益調整金額 425,166,658円
D 分配準備積立金額 45,579,939円 D 分配準備積立金額 131,437,837円
E 当ファンドの分配対象収益額 606,093,100円 E 当ファンドの分配対象収益額 843,108,444円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
F 当ファンドの期末残存口数 8,086,725,241口 F 当ファンドの期末残存口数 7,376,340,558口
G 10,000口当たり収益分配対象額 749円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,142円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、金利変動リスク、投資信託受益証券の価格
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 317,317,986 234,393,401
親投資信託受益証券 905,443 △546,492
合計 318,223,429 233,846,909
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ノムラFOFs用・海外アクティブ債券ファン 2,331,708,241 2,513,814,654
ド(適格機関投資家専用)
三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関 2,250,974,213 2,491,603,356
投資家限定)
GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ 1,526,355,000 597,262,711
ファンドF(適格機関投資家専用)
グローバル債券コア・ファンド(適格機関投資 550,300,030 612,373,873
家専用)
エマージング債券ファンド(為替戦略型)(F 581,212,115 604,053,751
oFs用)(適格機関投資家専用)
LM・ブランディワイン外国債券ファンド(F 544,002,272 651,877,922
OFs用)(適格機関投資家専用)
世界新興国ソブリン・ファンド(FOFs用) 309,163,568 294,849,294
(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 8,093,715,439 7,765,835,561
親投資信託受益証券 RAM先進国債券マザーファンド 75,954,950 79,934,989
RAM新興国債券マザーファンド 85,947,895 87,641,068
親投資信託受益証券合計 161,902,845 167,576,057
合計 7,933,411,618
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
46,192,241 72,264,170
コール・ローン
7,309,071,032 11,786,100,877
投資信託受益証券
55,547,749 245,173,121
親投資信託受益証券
7,410,811,022 12,103,538,168
流動資産合計
7,410,811,022 12,103,538,168
資産合計
負債の部
流動負債
15,158,109 24,815,702
未払解約金
988,683 1,363,975
未払受託者報酬
11,864,077 16,367,650
未払委託者報酬
125 196
未払利息
395,380 463,658
その他未払費用
28,406,374 43,011,181
流動負債合計
28,406,374 43,011,181
負債合計
純資産の部
元本等
6,346,137,049 8,779,512,318
元本
剰余金
1,036,267,599 3,281,014,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)
397,946,593 1,718,349,513
(分配準備積立金)
7,382,404,648 12,060,526,987
元本等合計
7,382,404,648 12,060,526,987
純資産合計
7,410,811,022 12,103,538,168
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
240,673,640 1,735,168,193
有価証券売買等損益
97,065 16,467
その他収益
240,770,705 1,735,184,660
営業収益合計
営業費用
105,637 120,024
支払利息
1,694,268 2,538,142
受託者報酬
20,330,996 30,457,513
委託者報酬
682,183 884,254
その他費用
22,813,084 33,999,933
営業費用合計
217,957,621 1,701,184,727
営業利益又は営業損失(△)
217,957,621 1,701,184,727
経常利益又は経常損失(△)
217,957,621 1,701,184,727
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
62,629,991 200,931,955
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,133,896,193 1,036,267,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)
411,781,326 1,463,730,614
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
411,781,326 1,463,730,614
額
664,737,550 719,236,316
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
664,737,550 719,236,316
額
- -
分配金
1,036,267,599 3,281,014,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,376,991,917円 期首元本額 6,346,137,049円
期中追加設定元本額 4,528,775,751円 期中追加設定元本額 6,871,419,353円
期中一部解約元本額 3,559,630,619円 期中一部解約元本額 4,438,044,084円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
6,346,137,049口 8,779,512,318口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1633円 当たりの純資産の額 1.3737円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,633円) (10,000口当たり純資産額) (13,737円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 149,232円 A 費用控除後の配当等収益額 2,164,128円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 155,147,745円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 1,498,088,644円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 650,723,799円 C 収益調整金額 1,562,665,156円
D 分配準備積立金額 242,649,616円 D 分配準備積立金額 218,096,741円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,048,670,392円 E 当ファンドの分配対象収益額 3,281,014,669円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 6,346,137,049口 F 当ファンドの期末残存口数 8,779,512,318口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,652円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,737円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク及び流動性リスクにさらされております。 クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 249,333,981 1,484,203,344
親投資信託受益証券 1,996,349 △979,794
合計 251,330,330 1,483,223,550
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機 2,627,158,981 3,566,893,748
関投資家専用)
インターナショナル株式ファンド(FOFs 3,563,720,556 4,718,366,016
用)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投 1,106,282,585 1,215,804,560
資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専 1,021,488,695 1,159,491,817
用)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投 972,729,009 1,125,544,736
信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
投資信託受益証券合計 9,291,379,826 11,786,100,877
親投資信託受益証券 RAM先進国株式マザーファンド 181,300,837 245,173,121
親投資信託受益証券合計 181,300,837 245,173,121
合計 12,031,273,998
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
97,971,579 132,456,052
コール・ローン
16,585,197,397 21,022,690,949
投資信託受益証券
137,660,747 416,402,256
親投資信託受益証券
16,820,829,723 21,571,549,257
流動資産合計
16,820,829,723 21,571,549,257
資産合計
負債の部
流動負債
23,889,049 46,818,461
未払解約金
2,235,098 2,515,469
未払受託者報酬
26,821,038 30,185,558
未払委託者報酬
265 359
未払利息
893,942 855,175
その他未払費用
53,839,392 80,375,022
流動負債合計
53,839,392 80,375,022
負債合計
純資産の部
元本等
14,218,246,242 15,640,122,295
元本
剰余金
2,548,744,089 5,851,051,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)
788,793,909 3,084,636,471
(分配準備積立金)
16,766,990,331 21,491,174,235
元本等合計
16,766,990,331 21,491,174,235
純資産合計
16,820,829,723 21,571,549,257
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
422,607,169 2,766,855,534
有価証券売買等損益
235,601 39,968
その他収益
422,842,770 2,766,895,502
営業収益合計
営業費用
198,668 200,439
支払利息
3,931,008 5,061,445
受託者報酬
47,171,897 60,737,249
委託者報酬
1,580,424 1,752,398
その他費用
52,881,997 67,751,531
営業費用合計
369,960,773 2,699,143,971
営業利益又は営業損失(△)
369,960,773 2,699,143,971
経常利益又は経常損失(△)
369,960,773 2,699,143,971
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
69,759,058 78,792,619
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,512,505,214 2,548,744,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)
805,354,446 2,048,181,610
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
805,354,446 2,048,181,610
額
1,069,317,286 1,366,225,111
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,069,317,286 1,366,225,111
額
- -
分配金
2,548,744,089 5,851,051,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,438,740,622円 期首元本額 14,218,246,242円
期中追加設定元本額 7,530,019,085円 期中追加設定元本額 9,110,835,945円
期中一部解約元本額 5,750,513,465円 期中一部解約元本額 7,688,959,892円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
14,218,246,242口 15,640,122,295口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1793円 当たりの純資産の額 1.3741円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,793円) (10,000口当たり純資産額) (13,741円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 326,527円 A 費用控除後の配当等収益額 2,051,345円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 299,875,188円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 2,618,300,007円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,759,950,180円 C 収益調整金額 2,766,415,469円
D 分配準備積立金額 488,592,194円 D 分配準備積立金額 464,285,119円
E 当ファンドの分配対象収益額 2,548,744,089円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,851,051,940円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 14,218,246,242口 F 当ファンドの期末残存口数 15,640,122,295口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,792円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,741円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リ ク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リス
スク及び流動性リスクにさらされております。 クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさ
らされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 491,357,936 2,511,014,491
親投資信託受益証券 7,660,747 3,312,997
合計 499,018,683 2,514,327,488
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 シュローダ―先進国外国株式ファンド(適格機 3,766,789,687 5,114,170,358
関投資家専用)
シュローダー・グローバル・エマージング株式 1,517,177,713 1,914,678,273
ファンドF(適格機関投資家専用)
インターナショナル株式ファンド(FOFs 5,101,625,931 6,754,552,732
用)(適格機関投資家専用)
フィデリティ・欧州株・ファンド(適格機関投 1,568,192,824 1,723,443,913
資家専用)
コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専 1,445,724,062 1,641,041,382
用)
アライアンス・バーンスタイン・エマージング 445,151,886 801,540,485
成長株ファンド(適格機関投資家専用)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投 1,415,842,913 1,638,271,834
信(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
UBS新興国株式厳選投資ファンド(適格機関 1,389,688,139 1,434,991,972
投資家専用)
投資信託受益証券合計 16,650,193,155 21,022,690,949
親投資信託受益証券 RAM先進国株式マザーファンド 182,810,003 247,213,967
RAM新興国株式マザーファンド 130,034,809 169,188,289
親投資信託受益証券合計 312,844,812 416,402,256
合計 21,439,093,205
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
193,012,354 284,184,780
コール・ローン
23,365,141,614 25,832,764,151
投資信託受益証券
23,558,153,968 26,116,948,931
流動資産合計
23,558,153,968 26,116,948,931
資産合計
負債の部
流動負債
45,413,118 46,019,668
未払解約金
3,135,106 3,424,835
未払受託者報酬
37,621,212 41,097,940
未払委託者報酬
523 770
未払利息
1,253,953 1,164,357
その他未払費用
87,423,912 91,707,570
流動負債合計
87,423,912 91,707,570
負債合計
純資産の部
元本等
23,273,081,324 26,599,304,120
元本
剰余金
197,648,732
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 574,062,759
128,427,693 101,488,782
(分配準備積立金)
23,470,730,056 26,025,241,361
元本等合計
23,470,730,056 26,025,241,361
純資産合計
23,558,153,968 26,116,948,931
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
409,060,463
△ 682,377,463
有価証券売買等損益
409,060,463
△ 682,377,463
営業収益合計
営業費用
217,796 231,317
支払利息
6,067,514 6,838,695
受託者報酬
72,810,185 82,064,204
委託者報酬
2,442,801 2,364,697
その他費用
81,538,296 91,498,913
営業費用合計
327,522,167
△ 773,876,376
営業利益又は営業損失(△)
327,522,167
△ 773,876,376
経常利益又は経常損失(△)
327,522,167
△ 773,876,376
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,114,612
△ 102,081,115
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
197,648,732
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 131,397,068
24,886,740
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,886,740
-
額
11,248,495 99,916,230
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,787,448
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,248,495 54,128,782
額
- -
分配金
197,648,732
△ 574,062,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 21,496,673,417円 期首元本額 23,273,081,324円
期中追加設定元本額 5,927,308,034円 期中追加設定元本額 9,146,576,318円
期中一部解約元本額 4,150,900,127円 期中一部解約元本額 5,820,353,522円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
23,273,081,324口 26,599,304,120口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 574,062,759円
3. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.0085円 当たりの純資産の額 0.9784円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (10,085円) (10,000口当たり純資産額) (9,784円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 0円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 77,571,204円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 185,313,691円 C 収益調整金額 257,050,798円
D 分配準備積立金額 50,856,489円 D 分配準備積立金額 101,488,782円
E 当ファンドの分配対象収益額 313,741,384円 E 当ファンドの分配対象収益額 358,539,580円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 23,273,081,324口 F 当ファンドの期末残存口数 26,599,304,120口
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G 10,000口当たり収益分配対象額 134円 G 10,000口当たり収益分配対象額 134円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、投資信託受益証券の価格変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされて
おります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
投資信託受益証券 投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 464,845,215 △597,264,911
合計 464,845,215 △597,264,911
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 ダイワ・トピックス・ニュートラル(FOFs 2,534,947,540 2,572,971,753
用)(適格機関投資家専用)
グローバル・ボンドアルファ戦略ファンド(F 7,952,642,223 7,769,731,451
OFs用)(適格機関投資家専用)
ニッセイ・リスク抑制型バランスファンド(適 9,826,960,355 10,266,225,482
格機関投資家専用)
FOFs用GBCAファンドR(適格機関投資 2,598,160,633 2,604,136,402
家専用)
国内高配当株ベータヘッジ(FOFs用)(適 2,721,482,509 2,619,699,063
格機関投資家専用)
合計 25,634,193,260 25,832,764,151
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな国内リートインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
15,489,115 11,510,797
コール・ローン
5,066,205,636 3,928,347,734
親投資信託受益証券
11,800,000
-
未収入金
5,093,494,751 3,939,858,531
流動資産合計
5,093,494,751 3,939,858,531
資産合計
負債の部
流動負債
17,015,276 3,222,034
未払解約金
757,409 626,773
未払受託者報酬
6,816,649 5,640,878
未払委託者報酬
42 31
未払利息
252,376 177,495
その他未払費用
24,841,752 9,667,211
流動負債合計
24,841,752 9,667,211
負債合計
純資産の部
元本等
4,001,044,378 3,785,633,347
元本
剰余金
1,067,608,621 144,557,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,050,922,832 704,188,693
(分配準備積立金)
5,068,652,999 3,930,191,320
元本等合計
5,068,652,999 3,930,191,320
純資産合計
5,093,494,751 3,939,858,531
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
1,092,347,969
△ 1,716,257,902
有価証券売買等損益
1,092,347,969
△ 1,716,257,902
営業収益合計
営業費用
12,707 13,383
支払利息
1,530,498 1,655,624
受託者報酬
13,774,439 14,900,452
委託者報酬
510,681 471,258
その他費用
15,828,325 17,040,717
営業費用合計
1,076,519,644
△ 1,733,298,619
営業利益又は営業損失(△)
1,076,519,644
△ 1,733,298,619
経常利益又は経常損失(△)
1,076,519,644
△ 1,733,298,619
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
111,836,831
△ 1,054,529,297
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
16,864,460 1,067,608,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)
103,760,862 502,166,172
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
103,760,862 502,166,172
額
17,699,514 746,447,498
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,699,514 746,447,498
額
- -
分配金
1,067,608,621 144,557,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,433,413,359円 期首元本額 4,001,044,378円
期中追加設定元本額 3,305,376,702円 期中追加設定元本額 2,636,186,688円
期中一部解約元本額 2,737,745,683円 期中一部解約元本額 2,851,597,719円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
4,001,044,378口 3,785,633,347口
3. 計算期間の末日における1単位 3. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.2668円 当たりの純資産の額 1.0382円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (12,668円) (10,000口当たり純資産額) (10,382円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 165,936,602円 A 費用控除後の配当等収益額 157,547,806円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 798,746,211円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 152,035,637円 C 収益調整金額 593,581,305円
D 分配準備積立金額 86,240,019円 D 分配準備積立金額 546,640,887円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,202,958,469円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,297,769,998円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 4,001,044,378口 F 当ファンドの期末残存口数 3,785,633,347口
G 10,000口当たり収益分配対象額 3,006円 G 10,000口当たり収益分配対象額 3,428円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,022,517,427 △724,478,803
合計 1,022,517,427 △724,478,803
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM国内リートマザーファンド 3,339,295,932 3,928,347,734
合計 3,339,295,932 3,928,347,734
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
20,611,028 22,692,399
コール・ローン
6,634,486,312 7,785,006,979
親投資信託受益証券
1,100,000
-
未収入金
6,656,197,340 7,807,699,378
流動資産合計
6,656,197,340 7,807,699,378
資産合計
負債の部
流動負債
4,559,318 5,475,169
未払解約金
1,023,155 1,007,446
未払受託者報酬
12,618,829 12,425,159
未払委託者報酬
55 61
未払利息
340,962 285,345
その他未払費用
18,542,319 19,193,180
流動負債合計
18,542,319 19,193,180
負債合計
純資産の部
元本等
6,012,888,546 8,943,223,141
元本
剰余金
624,766,475
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,154,716,943
636,904,783 545,284,290
(分配準備積立金)
6,637,655,021 7,788,506,198
元本等合計
6,637,655,021 7,788,506,198
純資産合計
6,656,197,340 7,807,699,378
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
営業収益
608,197,858
△ 2,094,079,333
有価証券売買等損益
608,197,858
△ 2,094,079,333
営業収益合計
営業費用
13,347 16,612
支払利息
1,744,619 2,331,303
受託者報酬
21,516,838 28,752,633
委託者報酬
582,048 663,098
その他費用
23,856,852 31,763,646
営業費用合計
584,341,006
△ 2,125,842,979
営業利益又は営業損失(△)
584,341,006
△ 2,125,842,979
経常利益又は経常損失(△)
584,341,006
△ 2,125,842,979
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
57,356,846
△ 1,084,217,969
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
132,605,555 624,766,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)
28,994,142
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,994,142
-
額
63,817,382 737,858,408
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,817,382 378,013,283
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
359,845,125
-
額
- -
分配金
624,766,475
△ 1,154,716,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年9月21日から翌年9月20日までとなってお
なる重要な事項 ります。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2019年 9月21日か
ら2020年 9月23日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,206,942,785円 期首元本額 6,012,888,546円
期中追加設定元本額 4,073,305,703円 期中追加設定元本額 7,294,406,982円
期中一部解約元本額 3,267,359,942円 期中一部解約元本額 4,364,072,387円
2. 計算期間の末日における受益権 2. 計算期間の末日における受益権
の総数 の総数
6,012,888,546口 8,943,223,141口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場
合におけるその差額 1,154,716,943円
3. 計算期間の末日における1単位 4. 計算期間の末日における1単位
当たりの純資産の額 1.1039円 当たりの純資産の額 0.8709円
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (11,039円) (10,000口当たり純資産額) (8,709円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 205,696,778円 A 費用控除後の配当等収益額 215,498,076円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 321,287,382円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 308,340,271円 C 収益調整金額 1,088,369,082円
D 分配準備積立金額 109,920,623円 D 分配準備積立金額 329,786,214円
E 当ファンドの分配対象収益額 945,245,054円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,633,653,372円
(E=A+B+C+D) (E=A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存口数 6,012,888,546口 F 当ファンドの期末残存口数 8,943,223,141口
G 10,000口当たり収益分配対象額 1,572円 G 10,000口当たり収益分配対象額 1,826円
(G=E/F×10,000) (G=E/F×10,000)
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H 10,000口当たり分配金額 0円 H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円 I 収益分配金金額(I=F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 同左
2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、リートの価格変動リスク、為替変動リスク これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リス
などの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさら ク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び
されております。 流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果
とその内容について、客観的に把握するため、定期的に とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
パフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告 パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
します。 報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス 況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
ク管理委員会に報告します。 ク管理委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 9月20日現在 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
りません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載し 同左
ております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と 同左
近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
該当事項はありません。 同左
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 9月21日 自 2019年 9月21日
種類
至 2019年 9月20日 至 2020年 9月23日
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 578,905,500 △1,081,572,693
合計 578,905,500 △1,081,572,693
2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
222/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 RAM先進国リートマザーファンド 8,488,722,036 7,785,006,979
合計 8,488,722,036 7,785,006,979
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「FWりそな国内リートインデックスオープン」は「RAM国内リートマザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券
です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
「FWりそな先進国リートインデックスオープン」は「RAM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益
証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 197,057,495
投資証券 18,396,763,750
未収入金 1,085,204
未収配当金 202,313,996
前払金 7,844,400
118,753,000
差入委託証拠金
18,923,817,845
流動資産合計
18,923,817,845
資産合計
負債の部
流動負債
223/282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 9月23日現在
派生商品評価勘定 8,622,180
未払解約金 9,408,000
534
未払利息
18,030,714
流動負債合計
18,030,714
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,070,818,572
剰余金
2,834,968,559
剰余金又は欠損金(△)
18,905,787,131
元本等合計
18,905,787,131
純資産合計
18,923,817,845
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
おります。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
派生商品取引等損益
原則として、約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 9月21日
期首元本額 13,219,843,980円
期中追加設定元本額 16,623,064,545円
期中一部解約元本額 13,772,089,953円
期末元本額 16,070,818,572円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 555,497,368円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 399,786,726円
りそなラップ型ファンド(成長型) 377,820,075円
DCりそな グローバルバランス 10,716,251円
つみたてバランスファンド 724,583,676円
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りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 190,879,433円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 95,579,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 58,054,974円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 4,451,567円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 3,123,149円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,099,098円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 2,728,954円
リスクコントロール・オープン 1,619,339円
FWりそな国内リートインデックスオープン 3,339,295,932円
FWりそな国内リートインデックスファンド 2,375,869,135円
Smart-i Jリートインデックス 2,343,106,570円
Smart-i 8資産バランス 安定型 30,060,493円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 76,174,390円
Smart-i 8資産バランス 成長型 72,920,035円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 199,288,893円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 162,559,489円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 102,290,023円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 59,878,669円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 177,083,802円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 29,813,605円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 3,193,526,250円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 648,006円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,482,363,502円
2. 計算日における受益権の総数
16,070,818,572口
3.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1764円
(10,000口当たり純資産額) (11,764円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 9月23日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 9月23日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 9月23日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,596,210,578
合計 △3,596,210,578
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(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)
(2020年 9月23日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物取引
買建 509,113,180 - 500,491,000 △8,622,180
合計 509,113,180 - 500,491,000 △8,622,180
(注)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 339 35,425,500
サンケイリアルエステート投資法人 507 47,810,100
SOSiLA物流リート投資法人 462 62,878,200
日本アコモデーションファンド投資法人 689 409,955,000
MCUBS MidCity投資法人 2,535 197,223,000
森ヒルズリート投資法人 2,434 322,505,000
産業ファンド投資法人 2,929 535,714,100
アドバンス・レジデンス投資法人 1,968 570,720,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 1,352 242,548,800
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 1,038 399,111,000
GLP投資法人 5,958 981,282,600
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コンフォリア・レジデンシャル投資法人 904 272,556,000
日本プロロジスリート投資法人 3,135 1,092,547,500
星野リゾート・リート投資法人 315 160,650,000
Oneリート投資法人 323 76,712,500
イオンリート投資法人 2,102 248,036,000
ヒューリックリート投資法人 1,668 223,512,000
日本リート投資法人 673 231,175,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 13,311 184,357,350
積水ハウス・リート投資法人 6,094 446,690,200
トーセイ・リート投資法人 458 49,326,600
ケネディクス商業リート投資法人 762 163,144,200
ヘルスケア&メディカル投資法人 442 54,940,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 399 39,700,500
野村不動産マスターファンド投資法人 6,700 849,560,000
いちごホテルリート投資法人 362 25,412,400
ラサールロジポート投資法人 2,309 400,611,500
スターアジア不動産投資法人 2,129 92,505,050
マリモ地方創生リート投資法人 194 20,214,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 594 306,504,000
大江戸温泉リート投資法人 334 21,710,000
投資法人みらい 2,238 89,743,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 449 49,390,000
三菱地所物流リート投資法人 466 201,545,000
CREロジスティクスファンド投資法人 565 86,332,000
ザイマックス・リート投資法人 317 27,927,700
タカラレーベン不動産投資法人 623 54,824,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 654 92,671,800
日本ビルファンド投資法人 2,006 1,221,654,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 2,072 1,152,032,000
日本リテールファンド投資法人 3,916 616,378,400
オリックス不動産投資法人 4,128 640,665,600
日本プライムリアルティ投資法人 1,290 401,835,000
プレミア投資法人 1,871 214,977,900
東急リアル・エステート投資法人 1,389 192,793,200
グローバル・ワン不動産投資法人 1,439 148,217,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 4,431 498,044,400
森トラスト総合リート投資法人 1,481 198,602,100
インヴィンシブル投資法人 8,664 263,818,800
フロンティア不動産投資法人 688 237,360,000
平和不動産リート投資法人 1,290 143,577,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,354 404,846,000
福岡リート投資法人 1,072 139,574,400
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ケネディクス・オフィス投資法人 641 384,600,000
いちごオフィスリート投資法人 1,719 126,518,400
大和証券オフィス投資法人 441 252,693,000
阪急阪神リート投資法人 936 110,073,600
スターツプロシード投資法人 323 64,890,700
大和ハウスリート投資法人 2,956 783,931,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人 6,675 320,066,250
大和証券りビング投資法人 2,614 283,880,400
ジャパンエクセレント投資法人 1,923 228,260,100
合計 124,050 18,396,763,750
(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
RAM先進国リートマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 9月23日現在
資産の部
流動資産
預金 89,903,124
コール・ローン 14,428,938
株式 13,687,405
投資証券 20,305,590,988
派生商品評価勘定 1,549
未収入金 19,711,455
43,820,070
未収配当金
20,487,143,529
流動資産合計
20,487,143,529
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,450
未払金 50,112,598
未払解約金 6,494,000
39
未払利息
56,608,087
流動負債合計
56,608,087
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,277,853,068
剰余金
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2020年 9月23日現在
△1,847,317,626
剰余金又は欠損金(△)
20,430,535,442
元本等合計
20,430,535,442
純資産合計
20,487,143,529
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
算基準 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
為替予約取引による為替差損益
原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 9月23日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年 9月21日
期首元本額 14,988,447,679円
期中追加設定元本額 22,041,539,916円
期中一部解約元本額 14,752,134,527円
期末元本額 22,277,853,068円
期末元本の内訳※
りそなラップ型ファンド(安定型) 691,911,607円
りそなラップ型ファンド(安定成長型) 791,051,123円
りそなラップ型ファンド(成長型) 1,851,696,105円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DCりそな グローバルバランス 13,266,264円
つみたてバランスファンド 445,312,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 271,049,434円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 135,101,838円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 81,251,465円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 6,167,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 4,331,224円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1,560,499円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 3,861,818円
リスクコントロール・オープン 8,018,146円
FWりそな先進国リートインデックスオープン 8,488,722,036円
FWりそな先進国リートインデックスファンド 4,358,366,131円
Smart-i 先進国リートインデックス 1,332,232,327円
Smart-i 8資産バランス 安定型 37,437,938円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 94,873,746円
Smart-i 8資産バランス 成長型 106,137,379円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06 494,361,832円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09 405,274,542円
りそな・リスクコントロールファンド2019-10 252,360,970円
りそな・リスクコントロールファンド2019-12 149,336,119円
りそな・リスクコントロールファンド2020-03 440,509,637円
りそな・リスクコントロールファンド2020-06 73,844,700円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定) 2,091,564円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 1,737,724,530円
2. 計算日における受益権の総数
22,277,853,068口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,847,317,626円
4.
計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9171円
(10,000口当たり純資産額) (9,171円)
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
2020年 9月23日現在
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
スクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
委員会に報告します。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式、投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引
(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年 9月23日現在
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券
2020年 9月23日現在
種類
損益に含まれた評価差額(円)
232/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 189,507
投資証券 △3,060,927,564
合計 △3,060,738,057
(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間
に対応する金額であります。
2 デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
(2020年 9月23日現在) (単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 56,051,451 - 56,051,550 99
米ドル 44,994,356 - 44,995,640 1,284
ユーロ 1,965,240 - 1,965,440 200
英ポンド 2,006,485 - 2,006,550 65
オーストラリアド
5,932,354 - 5,931,320 △1,034
ル
香港ドル 1,153,016 - 1,152,600 △416
合計 56,051,451 - 56,051,550 99
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
オーストラリア
CENTURIA CAPITAL GROUP
ドル 84,000 2.17 182,280.00
84,000 182,280.00
オーストラリアドル 小計
(13,687,405)
84,000 13,687,405
合 計
(13,687,405)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 14,937 163,261.41
AGREE REALTY CORP 9,485 609,221.55
ALEXANDER'S INC 368 89,792.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,733 3,299,656.95
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,232 195,921.60
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 24,565 860,511.95
AMERICAN FINANCE TRUST INC 19,224 119,573.28
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 46,994 1,321,941.22
AMERICOLD REALTY TRUST 35,824 1,263,154.24
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 26,237 911,735.75
APPLE HOSPITALITY REIT INC 36,578 342,370.08
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,882 3,712,394.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 3,420 24,589.80
BOSTON PROPERTIES INC 24,994 2,012,017.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 30,901 310,555.05
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 52,716 614,668.56
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 9,842 107,868.32
BRT APARTMENTS CORP 877 10,655.55
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CAMDEN PROPERTY TRUST 17,340 1,536,670.80
CARETRUST REIT INC 17,311 320,945.94
CHATHAM LODGING TRUST 8,481 59,536.62
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,000 19,880.00
CITY OFFICE REIT INC 8,644 64,224.92
CLIPPER REALTY INC 1,350 7,951.50
COLONY CAPITAL INC 83,392 206,812.16
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 21,242 232,812.32
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC 3,736 169,278.16
CORECIVIC INC 19,484 159,963.64
COREPOINT LODGING INC 7,200 35,208.00
CORESITE REALTY CORP 7,462 880,665.24
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 20,632 468,759.04
COUSINS PROPERTIES INC 26,571 739,736.64
CUBESMART 34,296 1,095,071.28
CYRUSONE INC 20,556 1,480,854.24
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 34,147 163,222.66
DIGITAL REALTY TRUST INC 47,552 6,819,432.32
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 38,700 130,806.00
DOUGLAS EMMETT INC 28,919 732,229.08
DUKE REALTY CORP 65,658 2,406,365.70
EAGLE HOSPITALITY TRUST 82,000 11,234.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 13,662 307,804.86
INC
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,877 909,483.25
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 25,942 156,689.68
EPR PROPERTIES 13,450 373,641.00
EQUINIX INC 15,619 11,714,250.00
EQUITY COMMONWEALTH 21,828 652,220.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,804 1,838,608.76
EQUITY RESIDENTIAL 60,306 3,175,713.96
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,056 325,599.04
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,486 2,383,115.28
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,725 2,450,664.00
FARMLAND PARTNERS INC 3,259 21,444.22
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FEDERAL REALTY INVS TRUST 12,303 908,207.46
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 22,792 918,061.76
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 12,917 322,149.98
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 15,990 58,523.40
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 8,641 77,855.41
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 36,014 1,309,469.04
GEO GROUP INC/THE 23,121 252,943.74
GETTY REALTY CORP 6,175 161,723.25
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,178 104,717.10
GLADSTONE LAND CORP 2,563 38,931.97
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,453 100,093.79
GLOBAL NET LEASE INC 16,550 264,634.50
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 23,853 684,581.10
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 39,079 991,825.02
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 95,145 2,530,857.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 4,093 22,020.34
HIGHWOODS PROPERTIES INC 18,432 618,762.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 125,860 1,308,944.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 27,565 611,116.05
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC 17,854 198,536.48
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 11,134 241,273.78
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 3,740 465,966.60
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 1,974 127,105.86
INVITATION HOMES INC 98,736 2,736,961.92
IRON MOUNTAIN INC 50,884 1,383,535.96
JBG SMITH PROPERTIES 20,196 529,741.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 118,000 87,320.00
KILROY REALTY CORP 18,496 987,316.48
KIMCO REALTY CORP 75,757 859,841.95
KITE REALTY GROUP TRUST 13,699 154,661.71
LEXINGTON REALTY TRUST 47,838 502,299.00
LIFE STORAGE INC 8,329 886,622.05
LTC PROPERTIES INC 7,359 257,859.36
MACERICH CO/THE 20,631 140,290.80
MACK-CALI REALTY CORP 14,687 191,077.87
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MANULIFE US REAL ESTATE INV 256,400 197,428.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 93,238 1,556,142.22
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,144 2,320,185.92
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 17,950 240,530.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 30,840 1,064,288.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,777 368,573.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 7,723 469,326.71
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 15,695 62,936.95
NEXPOINT RESIDENTIAL 4,057 169,582.60
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 7,819 166,388.32
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 39,889 1,219,805.62
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,185 35,834.00
PARAMOUNT GROUP INC 29,707 208,246.07
PARK HOTELS & RESORTS INC 40,506 386,427.24
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 22,138 268,091.18
PENN REAL ESTATE INVEST TST 8,385 4,947.15
PHYSICIANS REALTY TRUST 36,738 641,445.48
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 22,777 320,244.62
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 4,100 51,168.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 8,584 45,838.56
PRIME US REIT 85,000 70,975.00
PROLOGIS INC 130,349 12,929,317.31
PS BUSINESS PARKS INC/CA 3,480 417,043.20
PUBLIC STORAGE 26,808 5,880,870.96
QTS REALTY TRUST INC-CL A 10,935 685,077.75
REALTY INCOME CORP 60,924 3,693,822.12
REGENCY CENTERS CORP 27,767 1,034,598.42
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 22,099 219,001.09
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 39,537 223,779.42
RETAIL VALUE INC 1,615 18,943.95
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 21,970 990,847.00
RLJ LODGING TRUST 28,086 235,922.40
RPT REALTY 15,048 79,152.48
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 9,923 364,273.33
SABRA HEALTH CARE REIT INC 35,637 517,449.24
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SAFEHOLD INC 2,352 126,467.04
SAUL CENTERS INC 2,130 52,227.60
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 7,242 98,708.46
SERVICE PROPERTIES TRUST 28,456 211,428.08
SIMON PROPERTY GROUP INC 53,901 3,509,494.11
SITE CENTERS CORP 24,168 173,042.88
SL GREEN REALTY CORP 12,935 590,224.05
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 18,442 634,035.96
STAG INDUSTRIAL INC 26,154 812,081.70
STORE CAPITAL CORP 39,967 1,076,710.98
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 19,040 98,246.40
SUN COMMUNITIES INC 17,397 2,476,462.95
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 39,478 297,664.12
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 17,020 103,141.20
TAUBMAN CENTERS INC 10,971 375,208.20
TERRENO REALTY CORP 12,252 661,240.44
UDR INC 52,422 1,722,062.70
UMH PROPERTIES INC 7,056 98,360.64
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,060 115,730.80
URBAN EDGE PROPERTIES 17,978 170,970.78
URSTADT BIDDLE - CLASS A 5,449 46,970.38
VENTAS INC 65,946 2,749,288.74
VEREIT INC 189,162 1,199,287.08
VICI PROPERTIES INC 94,146 2,189,835.96
VORNADO REALTY TRUST 27,817 931,591.33
WASHINGTON PRIME GROUP INC 20,279 12,378.30
WASHINGTON REIT 14,564 285,600.04
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 21,596 353,094.60
WELLTOWER INC 73,509 4,021,677.39
WHITESTONE REIT 7,716 44,598.48
WP CAREY INC 30,873 2,018,785.47
XENIA HOTELS & RESORTS INC 20,048 167,400.80
4,444,890 143,639,133.48
米ドル 小計
(15,102,218,494)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 10,585 381,060.00
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ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 12,597 104,177.19
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 3,500 35,000.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 4,226 118,285.74
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,801 666,489.03
CHOICE PROPERTIES REIT 29,037 365,866.20
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 17,280 127,008.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 8,506 111,598.72
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 8,959 123,813.38
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 13,223 146,378.61
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 4,061 77,280.83
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 18,666 249,377.76
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 4,848 376,835.04
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 25,054 248,786.22
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,727 148,463.82
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 8,477 147,160.72
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,394 61,906.56
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,847 56,974.07
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 6,008 212,322.72
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 15,751 179,088.87
PLAZA RETAIL REIT 10,000 36,500.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,723 413,323.97
SLATE GROCERY REIT 1,920 20,467.20
SLATE OFFICE REIT 4,169 15,675.44
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 12,423 253,553.43
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 12,126 150,483.66
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 4,800 27,888.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 8,000 134,960.00
306,708 4,990,725.18
カナダドル 小計
(394,217,381)
ユーロ AEDIFICA 4,689 480,153.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 31,330 385,359.00
ALTAREA 659 78,025.60
BEFIMMO 4,584 172,358.40
COFINIMMO 4,766 595,750.00
COVIVIO 8,276 469,663.00
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CROMWELL EUROPEAN REIT 250,000 120,000.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 7,371 72,088.38
GECINA SA 9,537 1,021,412.70
HAMBORNER REIT AG 12,779 110,154.98
HIBERNIA REIT PLC 124,814 132,053.21
ICADE 5,196 239,431.68
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,951 15,001.53
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 44,440 309,080.20
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 4,158 90,644.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 75,761 104,853.22
KLEPIERRE 36,303 391,890.88
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 11,511 45,008.01
MERCIALYS 7,081 31,921.14
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 58,785 392,977.72
MONTEA 1,871 180,925.70
NSI NV 3,090 90,846.00
RETAIL ESTATES 1,989 110,787.30
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,692 792,860.12
VASTNED RETAIL NV 3,660 82,167.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 22,850 684,586.00
WERELDHAVE NV 7,169 52,046.94
772,312 7,252,046.71
ユーロ 小計
(890,841,417)
英ポンド AEW UK REIT PLC 20,000 15,000.00
ASSURA PLC 472,419 371,793.75
BIG YELLOW GROUP PLC 29,321 311,975.44
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 141,000 86,715.00
BRITISH LAND CO PLC 165,720 548,036.04
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 144,700 161,774.60
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 112,652 118,284.60
CUSTODIAN REIT PLC 77,000 70,840.00
DERWENT LONDON PLC 19,238 464,405.32
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 101,057 63,665.91
GCP STUDENT LIVING PLC 85,000 113,560.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 45,664 247,955.52
HAMMERSON PLC 687,112 130,860.48
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 60,000 61,500.00
INTU PROPERTIES PLC 117,549 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 131,300 664,246.70
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 163,242 363,376.69
LXI REIT PLC 94,678 105,850.00
NEWRIVER REIT PLC 56,051 25,082.82
PICTON PROPERTY INCOME LTD 98,400 65,928.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 233,711 344,022.59
RDI REIT PLC 48,350 41,774.40
REGIONAL REIT LTD 68,961 45,928.02
SAFESTORE HOLDINGS PLC 37,357 292,505.31
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 103,503 32,189.43
SEGRO PLC 210,916 2,003,280.16
SHAFTESBURY PLC 41,622 205,279.70
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 88,000 96,360.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 49,939 53,185.03
TRITAX BIG BOX REIT PLC 294,977 445,710.24
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 131,710 85,479.79
UNITE GROUP PLC 71,753 608,465.44
WORKSPACE GROUP PLC 21,040 105,515.60
4,223,942 8,350,546.58
英ポンド 小計
(1,117,136,121)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 66,607 183,169.25
APN INDUSTRIA REIT 13,219 35,030.35
ARENA REIT 52,557 144,531.75
BWP TRUST 86,381 349,843.05
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 79,000 251,220.00
CENTURIA OFFICE REIT 69,642 144,855.36
CHARTER HALL GROUP 84,214 1,022,357.96
CHARTER HALL LONG WALE REIT 73,828 375,046.24
CHARTER HALL RETAIL REIT 84,091 287,591.22
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 55,561 153,903.97
CROMWELL PROPERTY GROUP 324,502 277,449.21
DEXUS 192,412 1,648,970.84
GDI PROPERTY GROUP 88,291 91,381.18
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOODMAN GROUP 293,753 5,293,429.06
GPT GROUP 340,528 1,328,059.20
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 52,477 175,797.95
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 21,020 64,951.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP 49,899 219,555.60
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY 96,000 123,840.00
MIRVAC GROUP 688,152 1,396,948.56
NATIONAL STORAGE REIT 165,638 303,117.54
RURAL FUNDS GROUP 67,950 159,682.50
SCENTRE GROUP 911,360 1,941,196.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 196,242 423,882.72
STOCKLAND 423,672 1,537,929.36
VICINITY CENTRES 680,328 925,246.08
WAYPOINT REIT LTD 137,935 368,286.45
5,395,259 19,227,274.00
オーストラリアドル 小計
(1,443,776,004)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 145,533 193,558.89
GOODMAN PROPERTY TRUST 194,660 445,771.40
KIWI PROPERTY GROUP LTD 272,970 283,888.80
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 185,741 310,187.47
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 67,526 197,175.92
866,430 1,430,582.48
ニュージーランドドル 小計
(99,482,705)
香港ドル CHAMPION REIT 338,000 1,308,060.00
FORTUNE REIT 239,000 1,589,350.00
LINK REIT 365,700 23,148,810.00
PROSPERITY REIT 226,000 513,020.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 196,000 752,640.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 270,000 969,300.00
1,634,700 28,281,180.00
香港ドル 小計
(383,775,612)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 81,100 95,698.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 175,200 110,376.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 497,200 1,600,984.00
ASCOTT TRUST 316,596 286,519.38
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 469,600 779,536.00
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CAPITALAND MALL TRUST 453,500 888,860.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS 140,500 157,360.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 143,100 147,393.00
EC WORLD REIT 50,000 34,250.00
ESR REIT 390,700 152,373.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 160,200 90,513.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 107,400 51,552.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 126,100 319,033.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 133,700 58,159.50
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 468,979 665,950.18
IREIT GLOBAL 55,000 38,500.00
KEPPEL DC REIT 223,100 678,224.00
KEPPEL REIT 297,300 324,057.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 127,100 86,428.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 199,100 20,308.20
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 393,400 778,932.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 294,400 953,856.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 455,400 915,354.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 357,300 326,929.50
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 446,000 162,790.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 70,900 296,362.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 160,100 59,237.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 92,100 69,996.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 165,900 82,120.50
SPH REIT 161,200 141,050.00
STARHILL GLOBAL REIT 251,500 110,660.00
SUNTEC REIT 372,800 536,832.00
7,836,475 11,020,193.26
シンガポールドル 小計
(847,673,265)
韓国ウォン LOTTE REIT CO LTD 15,600 80,340,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,000 63,840,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 4,100 27,716,000.00
35,700 171,896,000.00
韓国ウォン 小計
(15,539,398)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 29,265 357,325.65
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29,265 357,325.65
イスラエルシュケル 小計
(10,930,591)
20,305,590,988
合計
(20,305,590,988)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 154銘柄 ― 100.0 % 74.2 %
カナダドル 投資証券 28銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 ― 100.0 % 4.4 %
英ポンド 投資証券 33銘柄 ― 100.0 % 5.5 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 0.9 % ― 0.1 %
投資証券 27銘柄 ― 99.1 % 7.1 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 ― 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 ― 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 投資証券 32銘柄 ― 100.0 % 4.2 %
韓国ウォン 投資証券 3銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 ― 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 9月30日現在です。
【FWりそな円建債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 125,887,396,030 円
Ⅱ 負債総額 126,798,673 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,760,597,357 円
Ⅳ 発行済口数 118,016,685,829 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0656 円
【FWりそな国内株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 16,945,681,266 円
Ⅱ 負債総額 17,745,584 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,927,935,682 円
Ⅳ 発行済口数 13,893,530,097 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2184 円
【FWりそな先進国債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,932,358,551 円
Ⅱ 負債総額 5,262,186 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,927,096,365 円
Ⅳ 発行済口数 6,338,573,092 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0928 円
【FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,904,126,019 円
Ⅱ 負債総額 19,287,440 円
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Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,884,838,579 円
Ⅳ 発行済口数 7,402,116,393 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0652 円
【FWりそな先進国株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 12,282,135,000 円
Ⅱ 負債総額 14,463,529 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,267,671,471 円
Ⅳ 発行済口数 8,858,317,752 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3849 円
【FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 21,615,447,299 円
Ⅱ 負債総額 34,968,009 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,580,479,290 円
Ⅳ 発行済口数 15,685,679,892 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3758 円
【FWりそな絶対収益アクティブファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 26,508,751,404 円
Ⅱ 負債総額 53,205,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,455,545,571 円
Ⅳ 発行済口数 27,018,974,656 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9791 円
【FWりそな国内リートインデックスオープン】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,042,277,722 円
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Ⅱ 負債総額 4,447,913 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,037,829,809 円
Ⅳ 発行済口数 3,802,970,471 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0618 円
【FWりそな先進国リートインデックスオープン】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 7,934,969,240 円
Ⅱ 負債総額 6,740,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,928,228,357 円
Ⅳ 発行済口数 8,980,138,244 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8829 円
(参考)
RAM国内リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 19,504,698,629 円
Ⅱ 負債総額 78,557,856 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,426,140,773 円
Ⅳ 発行済口数 16,145,343,594 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2032 円
RAM先進国リートマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 21,302,627,370 円
Ⅱ 負債総額 193,422,901 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,109,204,469 円
Ⅳ 発行済口数 22,703,730,175 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9298 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
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から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年9月末現在 資本金の額 1,000,000,000円
発行可能株式総数 3,960,000株
発行済株式総数 3,960,000株
●過去5年間における主な資本金の増減
年月日 変更後(変更前)
2017年7月7日 1,000,000,000円(490,000,000円)
(2)委託会社の機構(2020年9月末現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。 取締役会は、業務執行を分担して行う責
任者を執行役員として選任することができます。 また、取締役会は、取締役 および執行役員の職務
執行を監督します。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
取締役 社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
取締役が取締役会を招集し、議長となります。
取締役会の決議は、 議決に加わることができる 取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
をもって行います。
取締役は株主総会において選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までです。
経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
監査等委員会としての意見を決定します。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN:計画
・運用戦略部は、運用基本方針や 主な投資制限 などを策定し、運用委員会 にて協議します 。
○DO:実行
・運用 部門 のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用 部門の各部長 は、ファンド の運用 が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK:検証→ACTION:改善
・法令等や 主な投資制限 の遵守状況等については、運用部門から独立した 運用リスク管理部 がモ
ニタリングを行います。その結果は、 運用評価 委員会に報告するとともにすみやかに運用 部門
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にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用 評価 委員会が統括し、運用 部門 に対する管理・指導を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業 および第二種金融商品取引業 を行ってい
ます。
2020年9月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 81 813,696
単位型株式投資信託 6 117,600
合計 87 931,296
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2
条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成し
ております。
(2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期事業年度(自 2019年4月1日 至
2020年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
預金 1,344,092 2,211,091
前払費用 21,505 186,739
未収入金 238 247
未収委託者報酬 369,524 810,183
未収運用受託報酬 - 1,261,327
38,188 418,494
未収投資助言報酬
流動資産計 1,773,550 4,888,083
固定資産
有形固定資産
※1
建物 2,791 4,325
※1
9,167 11,668
器具備品
有形固定資産計 11,958 15,993
無形固定資産
29,501 18,733
ソフトウェア
無形固定資産計 29,501 18,733
投資その他の資産
投資有価証券 599 7,975
長期前払費用 1,416 416
繰延税金資産 34,080 72,304
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投資その他の資産計 36,097 80,969
固定資産計 77,557 115,424
資産合計 1,851,107 5,003,507
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 87,317 311,378
※2
その他未払金 163,133 760,759
未払費用 23,612 85,094
未払法人税等 17,310 192,367
未払消費税等 39,930 287,966
預り金 444 1,648
賞与引当金 36,596 96,675
流動負債計 368,344 1,735,890
負債合計 368,344 1,735,890
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
490,000 490,000
資本準備金
資本剰余金計 490,000 490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
△7,236 1,778,051
繰越利益剰余金
利益剰余金計 △7,236 1,778,051
株主資本計 1,482,763 3,268,051
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △433
評価・換算差額等計 △0 △433
純資産合計 1,482,762 3,267,617
負債・純資産合計 1,851,107 5,003,507
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 1,786,724 3,170,025
運用受託報酬 - 1,201,400
投資助言報酬 35,360 1,166,500
営業収益計 1,822,084 5,537,925
営業費用
支払手数料 437,713 1,050,201
広告宣伝費 48,845 63,238
調査費
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調査費 192,459 500,578
委託調査費 199,514 128,044
委託計算費 149,138 188,413
営業雑経費
印刷費 49,857 68,686
協会費 3,294 5,690
販売促進費 5,915 5,255
42,522 55,169
その他
営業費用計 1,129,261 2,065,279
一般管理費
給料
役員報酬 65,787 82,651
給料・手当 216,403 490,014
賞与 18,883 3,982
賞与引当金繰入額 36,596 132,198
旅費交通費 8,181 13,634
租税公課 14,129 48,964
不動産賃借料 23,852 48,771
固定資産減価償却費 15,147 16,096
72,402 119,502
諸経費
一般管理費計 471,383 955,815
営業利益 221,439 2,516,831
営業外収益
受取配当金 - 23
投資有価証券売却益 176 73
雑収入 2 46
営業外収益計 179 142
営業外費用
雑損失 - 13
営業外費用計 - 13
経常利益 221,618 2,516,960
税引前当期純利益 221,618 2,516,960
法人税、住民税及び事業税 ※1
49,931 769,705
7,606 △38,032
法人税等調整額
法人税等計 57,538 731,672
当期純利益 164,079 1,785,287
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金
利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
資本準備金
合計
合計 合計
繰越利益
剰余金
1,318,683
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △171,316 △171,316
当期変動額
当期純利益 164,079 164,079 164,079
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 164,079 164,079 164,079
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
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評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 11 11 1,318,695
当期変動額
当期純利益 164,079
株主資本以外の項目
△11 △11 △11
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △11 △11 164,067
当期末残高 △0 △0 1,482,762
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
株主資本
資本金 利益剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 490,000 490,000 △7,236 △7,236 1,482,763
当期変動額
当期純利益 1,785,287 1,785,287 1,785,287
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,785,287 1,785,287 1,785,287
当期末残高 1,000,000 490,000 490,000 1,778,051 1,778,051 3,268,051
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 △0 △0 1,482,762
当期変動額
当期純利益 1,785,287
株主資本以外の項目
△433 △433 △433
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 △433 △433 1,784,854
当期末残高 △433 △433 3,267,617
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
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器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
3.引当金の計上基準
賞与引当金
従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
て、連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 540千円 885千円
器具備品 6,957千円 11,323千円
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※2 関係会社に対する資産及び負債
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
流動負債
その他未払金 44,766千円 616,704千円
(注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する主な取引
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
法人税、住民税及び事業税 44,766千円 616,720千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
-
普通株式(株) 3,960,000 - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当期首 増加 減少 当期末
普通株式(株) 3,960,000 - - 3,960,000
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2019年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 1,344,092 1,344,092 -
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未収委託者報酬 369,524 369,524 -
未収投資助言報酬 38,188 38,188 -
資産計 1,751,805 1,751,805 -
未払手数料 87,317 87,317 -
その他未払金 163,133 163,133 -
負債計 250,451 250,451 -
当事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
預金 2,211,091 2,211,091 -
未収委託者報酬 810,183 810,183 -
未収運用受託報酬 1,261,327 1,261,327 -
未収投資助言報酬 418,494 418,494 -
資産計 4,701,096 4,701,096 -
未払手数料 311,378 311,378 -
その他未払金 760,759 760,759 -
負債計 1,072,138 1,072,138 -
金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
未払手数料、その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金 11,202千円 29,592千円
未払事業所税 341千円 655千円
未払事業税 3,323千円 33,577千円
未確定債務 913千円 757千円
減価償却超過額 5,341千円 3,944千円
税務上の繰越欠損金(*1) 54,381千円 3,586千円
その他有価証券評価差額金 0千円 191千円
その他 1,399千円 -
繰延税金資産小計 76,903千円 72,304千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1) △37,635千円 -
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,186千円 -
評価性引当額小計 △42,822千円 -
繰延税金資産合計 34,080千円 72,304千円
繰延税金資産の純額 34,080千円 72,304千円
(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2019年3月31日)
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1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 54,381千円 54,381千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - △37,635千円 △37,635千円
繰延税金資産 - - - - - 16,746千円 16,746千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
当事業年度(2020年3月31日)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の - - - - - 3,586千円 3,586千円
繰越欠損金※
評価性引当額 - - - - - - -
繰延税金資産 - - - - - 3,586千円 3,586千円
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.04%
住民税均等割 0.43%
評価性引当額の増減 △3.23%
その他 △1.89%
25.96%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
法定実効税率 30.61%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.01%
住民税均等割 0.09%
その他 △1.64%
29.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:株式会社りそな銀行の資産運用事業に関して有する権利義務の一部
事業の内容:法人・機関投資家向け資産運用サービスの提供
②企業結合日
2020年1月1日
③企業結合の法的形式
株式会社りそな銀行(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後の名称
りそなアセットマネジメント株式会社
⑤その他取引の概要に関する事項
法人・機関投資家向けとリテール向けで分かれていた運用機能集約による運用サービスの向上を図ることを
目的とし、法人・機関投資家向けに高品質の運用サービスを提供する株式会社りそな銀行が資産運用事業に
関して有する権利義務の一部を分割し、バランスファンド・ファンドラップ専用投資信託・インデックス
ファンド等を中心に、リテール向けに業容拡大を図ってきた当社へ、発展的に統合するものであります。
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(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ
き、共通支配下の取引として処理しております。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類し
ております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
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顧客の名称又は氏名 営業収益額
株式会社りそな銀行 2,218,664
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
連結納税
株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 44,766 その他 44,766
親
に係る
りそなホール 江東区 としての 100% 未払金
個別帰属額
会
(注1)
ディングス 経営管理
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
投資信託の 340,304 72,673
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 支払手数料 未払
販売委託
りそな銀行 中央区 及び (注3) 手数料
親会社
投資助言
130,062 51,486
投資一任
信託業務
の -
委託調査費 その他
子会社
(注1) 未払金
(注2)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
議決権等
資本金又は
事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円) (千円)
(百万円)
割合
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株式会社 東京都 50,472 持株会社 (直接) 連結納税 連結納税 616,720 その他 616,704
親
りそなホール 江東区 としての 100% に係る 未払金
会
ディングス 経営管理 個別帰属額
社
(注1)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
(2)兄弟会社等
議決権等
資本金又は 期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 出資金 取引の内容 科目 (千円)
内容 (被所有) との関係 (千円)
(百万円) (注4)
割合
運用受託 1,159,040 未収運用 1,224,680
株式会社 大阪市 279,928 銀行業務 投資信託の
報酬(注2) 受託報酬
りそな銀行 中央区 及び 販売委託
350,629
親会社
投資助言 1,059,624 未収投資
信託業務 投資助言
の -
報酬(注1) 助言報酬
投資一任
支払手数料 706,067 203,372
子会社
未払
(注3)
手数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注2)投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
(注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 374円43銭 825円15銭
1株当たり当期純利益金額又は
41円43銭 450円83銭
1株当たり当期純損失(△)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 164,079 1,785,287
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
164,079 1,785,287
当期純損失(△)(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 3,960,000 3,960,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020年1月1日付で株式会社りそな銀行が資産運用事業に関して有する権利義務の一部を承継する吸収分
割を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2020年7月27日 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
んでいます。
株式会社みなと銀行 39,984百万円
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
株式会社りそな銀行 279,928百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2020年3月末 現在)
株式会社大和ファンド・コンサルティン 資産運用に関する業務を営ん
450百万円
グ でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
指定投資信託証券の選定についての情報提供および 助言 を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年12月20日 有価証券届出書
2019年12月20日 有価証券報告書
2020年 6月19日 有価証券届出書
2020年 6月19日 半期報告書
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EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月22日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 畑 中 建 二 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
れているりそなアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
トマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな円建債券アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな円建債券アクティブファンド の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内株式アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内株式アクティブファンド の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国債券アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国債券アクティブファンド の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
269/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
270/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国+新興国債券アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国+新興国債券アクティブファンド の2020年9月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
271/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国株式アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国株式アクティブファンドの2020年9月23日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国+新興国株式アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国+新興国株式アクティブファンドの2020年9月23日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな絶対収益アクティブファンドの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな絶対収益アクティブファンドの2020年9月23日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな国内リートインデックスオープンの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな国内リートインデックスオープンの2020年9月23日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
280/282
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りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年11月17日
りそなアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」 に掲げられ
ているFWりそな先進国リートインデックスオープンの2019年9月21日から2020年9月23日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 FWり
そな先進国リートインデックスオープンの2020年9月23日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況を、 全て の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
281/282
EDINET提出書類
りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む 監 査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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