株式会社CAC Holdings 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社CAC Holdings
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                 株式会社CAC Holdings(E05036)
                    有価証券届出書(組込方式)
 【表紙】
 【提出書類】        有価証券届出書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年10月16日

 【会社名】        株式会社CAC  Holdings

 【英訳名】        CAC Holdings  Corporation

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長 酒匂 明彦

 【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

 【電話番号】        03(6667)8010

 【事務連絡者氏名】        経営管理部長 堀内 徹

 【最寄りの連絡場所】        東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

 【電話番号】        03(6667)8010

 【事務連絡者氏名】        経営管理部長 堀内 徹

 【届出の対象とした募集有価証券の種類】        株式

 【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当         424,800,000円

 【安定操作に関する事項】        該当事項はありません。

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】

 1 【新規発行株式】

   種類     発行数        内容

           完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
   普通株式      300,000株  社における標準となる株式であります。
           なお、単元株式数は100株であります。
  (注) 1 2020年10月16日の、会社法第370条及び定款第25条に基づく取締役会の書面決議によります。
   2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
   社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」という。)、
   金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの
   申込みの勧誘となります。
   3 振替機関の名称及び住所
   株式会社証券保管振替機構
   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
 2 【株式募集の方法及び条件】

  (1) 【募集の方法】
   区分     発行数    発行価額の総額(円)     資本組入額の総額(円)

  株主割当         ―     ―     ―

  その他の者に対する割当        300,000株     424,800,000       ―

  一般募集         ―     ―     ―

  計(総発行株式)       300,000株     424,800,000       ―

  (注) 1 第三者割当の方法によります。
   2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
   の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
  (2) 【募集の条件】

  発行価格  資本組入額          申込証拠金

       申込株数単位    申込期日       払込期日
  (円)   (円)          (円)
   1,416   ―  100株  2020年11月2日      ―  2020年11月2日
  (注) 1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
   2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
   募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
   3 申込みの方法は、当社と割当予定先との間で総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価
   額の総額を払込むものとします。
   4 払込期日までに、当該株式の割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合は、本自己株式処分に係る
   割当は行われないこととなります。
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  (3) 【申込取扱場所】
      店名          所在地

  株式会社CAC  Holdings 経営管理部

           東京都中央区日本橋箱崎町24番1号
  (4) 【払込取扱場所】

      店名          所在地

  株式会社三井住友銀行 神田支店          東京都千代田区神田小川町三丁目12番

 3 【株式の引受け】

  該当事項はありません。
 4 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(円)      発行諸費用の概算額(円)       差引手取概算額(円)

      424,800,000       4,500,000      420,300,000

  (注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
   2 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用及び調査費用等であります。
  (2) 【手取金の使途】

  当社グループの中核企業である株式会社シーエーシーは従来よりユーザーにとって最適なシステムを実現するた
  め、特に金融・医薬領域の豊富な業務知識を蓄積してきました。今般割当予定先との更なる連携強化と協働推進を
  図るにあたって商社系ビジネスにおけるDX案件へも同様のサービスを提供するためには、商社系ビジネスの業務知
  識を豊富に有している人材を外部から採用するとともに、商社系ビジネスを担当する従業員に対する外部講師を招
  いた研修等を実施するなどして体制を強化する必要があると考えております。そのため、本自己株式処分により調
  達する資金は、現中期経営戦略の最終年度である2021年度末までに、当社グループのコアである情報・通信技術を
  活用するサービスを提供するIT事業におけるデジタル人材開発への投資及びエンジニアの採用費用に充当する予定
  です。なお、支出実行までの資金管理は、銀行預金等の安定的な金融資産で運用いたします。
   内容(優先順位順)       予定金額(円)       支出予定時期

  ①人材開発費用           300,000,000    2020年11月~2021年12月
  ②エンジニア採用費用           120,300,000    2020年11月~2021年12月
  合計           420,300,000     ―
 第2 【売出要項】

  該当事項はありません。

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 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
 1 【割当予定先の状況】

  (1) 割当予定先の概要
  名称      ユアサ商事株式会社

  本店の所在地      東京都千代田区神田美土代町7番地

        有価証券報告書
        事業年度 第141期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
        2020年6月24日に関東財務局長へ提出
  直近の有価証券報告書等の提出日
        四半期報告書
        事業年度 第142期第1四半期報告書(自 2020年4月1日 至2020年6月30
        日)
        2020年8月7日に関東財務局長へ提出
  (2) 提出者と割当予定先との間の関係

    当社が保有している割当予定先

          100株
    の株式の数
  出資関係
    割当予定先が保有している当社
          該当事項はありません。
    の株式の数
  人事関係        該当事項はありません。
  資金関係        該当事項はありません。

          「(3) 割当予定先の選定理由」記載のとおりの合弁会社を通じ
  技術又は取引関係
          た個別業務の受託関係及び協働推進関係があります。
  (3) 割当予定先の選定理由

  当社は、システム運用管理事業の拡大と商社系ビジネスのノウハウ取得による事業拡充・強化を目的として、
  2002年3月に割当予定先の子会社であった株式会社湯浅ナレッジインダストリ(現商号 株式会社シーエーシーナ
  レッジ、以下「CACナレッジ」という)の株式の一部を取得し、現在は、当社が51.0%、割当予定先が49.0%の割合
  で株式を所有しています。当社グループはCACナレッジのマネジメントの支援のみならず、役員としてシステムエン
  ジニアを派遣し、割当予定先から派遣された役員と共に、CACナレッジによる割当予定先への最適なシステムサービ
  スの提供に尽力しています。当社グループと割当予定先は、顧客とシステム開発会社間における個別業務の受託関
  係にとどまらず、相手方企業の発展が自らの発展につながるという共栄の理念を共有し、協働推進関係を構築して
  まいりました。
   割当予定先では今年度よりスタートした中期経営計画          「Growing  Together  2023」(2020年4月2日策定)にお
  いて、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進によるガバナンス強化と真の働き方改革の実現や、グルー
  プ・グローバルでの共通基盤確立に向けたITデジタル投資が、基本方針の一つである「経営基盤の強化」を実現す
  る施策の一部となっております。これら施策の達成に向けて、IT戦略パートナーとして貢献するために協議を重ね
  ていく中で、両社間の更なる連携強化と協働推進を図るべく、協働推進関係の強化に関する契約を締結することに
  なりました。併せて、今後は割当予定先との戦略・情報共有を一層深めることが重要であり、この関係性をより発
  展させるために、資本提携も行うことが必要という考えに至ったことから、割当予定先に対して、第三者割当の方
  法による自己株式の処分を行うことといたしました。本資本業務提携により当社グループは商社系ビジネスにおけ
  るDX案件等貴重な機会を獲得し、ひいてはそれが当社グループの事業発展につながるものと考えております。
  (4) 割り当てようとする株式の数

  当社普通株式 300,000株
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  (5) 株券等の保有方針
  割当予定先からは、本自己株式処分に係る当社株式の保有方針について、中長期的に継続して保有する意向であ
  る旨の報告を受けております。なお、当社は、割当予定先との間で、本自己株式処分の払込期日(2020年11月2日)
  から2年間について、割当予定先が割当を受ける当社株式の全部又は一部を譲渡する場合には、譲渡を受けた者の
  氏名又は名称及び譲渡株式数等の内容を直ちに当社に書面により報告する旨、並びに当社が当該報告内容等を東京
  証券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供されることについて同意する旨の確約書を取得する予定です。
  (6) 払込みに要する資金等の状況

  当社は、  割当予定先の  直近の財務諸表である    「第142期第1四半期報告書」に記載されている四半期連結財務諸表
  により、割当予定先が本自己株式処分の払込みに要する十分な現預金その他の流動資産を保有していることを確認
  していることから、払込みの確実性に問題はないと判断しております。
  (7) 割当予定先の実態

  割当予定先は東京証券取引所市場第一部に上場しており、当社は割当予定先が同取引所に提出したコーポレー
  ト・ガバナンス報告書(最終更新日2020年6月25日)において、反社会的勢力及び団体、テロ組織やその支援組織と
  の断固たる対決を宣言していることを確認いたしました。よって、割当予定先グループ及びその役員、従業員、主
  要株主が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しております。
 2 【株券等の譲渡制限】

  該当事項はありません。
 3 【発行条件に関する事項】

  (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額は、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前営業日から遡る1ヶ月間(2020年9月16日から2020年
  10月15日まで)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値である1,416円(円未満四捨五入。
  終値平均につき以下同様)といたしました。直近1ヶ月間の当社普通株式の終値の平均値を採用することといたし
  ましたのは、特定の一時点を基準にするよりも、一定期間の平均株価という平準化された値を採用する方が、一時
  的な株価変動などの特殊要因の排除が可能であり、算定根拠として妥当であるとの考えによるものです。                  また、算
  定期間を直近1ヶ月としたのは、直近3ヶ月、直近6ヶ月と比較して、直近のマーケットプライスに最も近い一定
  期間を採用することが合理的であると判断したためです。
  なお、処分価額1,416円については、①       本自己株式処分に係る    取締役会決議の   直前営業日  の終値は1,391円、②取締
  役会決議の前日を含む直近3ヵ月間の終値の平均値は1,320円、③取締役会決議の前日を含む直近6ヵ月間の終値の
  平均値は1,262円であり、これらの株価に対する上記の処分価額の乖離率は、順に、①1.80%、②7.27%、③
  12.20%(小数点以下第3位を四捨五入)となっております。このように、本自己株式処分に係る処分価額は、上記
  ①から③のすべての株価に対する乖離率を勘案し、特に有利な処分価額とはいえず、合理的なものと判断しており
  ます。
  また、本取締役会の決議に参加した監査役4名(うち社外監査役2名)は、当該処分価額は割当予定先に特に有利
  なものではなく、適法である旨の意見を表しております。
  (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

  今回の処分数量300,000株(議決権数3,000個)は、当社発行済株式総数(20,541,400株)に対し1.46%(小数点以
  下第3位を四捨五入)、本自己株式処分決定前における議決権の総数(165,585個)に対し1.81%(小数点以下第3位
  を四捨五入。議決権比率について以下同様)であり、流通市場への影響は軽微であると考えられます。また、割当
  予定先との協業推進関係の強化は、当社の中長期的な企業価値向上に資するものであることから、今回の処分数量
  及び株式の希薄化の規模については合理性があると判断しております。
 4 【大規模な第三者割当に関する事項】

  該当事項はありません。
 5 【第三者割当後の大株主の状況】

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              総議決権数     割当後の総
              に対する所  割当後の  議決権数に
            所有株式数
   氏名又は名称      住所     有議決権数  所有株式数  対する所有
            (千株)
              の割合  (千株)  議決権数の
               (%)    割合(%)
       東京都千代田区一ツ橋2
  株式会社小学館           3,102  18.73  3,102   18.40
       丁目3番1号
  日本マスタートラスト信託銀      東京都港区浜松町2丁目
             977  5.90  977  5.80
  行株式会社(信託口)      11番3号
       東京都港区麻布台2丁目
       4-5 メソニック39MTビ
  株式会社SHIFT            936  5.65  936  5.55
       ル
       東京都中央区日本橋箱崎
  CAC社員持株会            632  3.82  632  3.75
       町24-1
       東京都千代田区丸の内1
  株式会社三井住友銀行            484  2.92  484  2.87
       丁目1番2号
  株式会社日本カストディ銀行      東京都 中央区晴海1丁目
             433  2.62  433  2.57
  (信託口)      8-12
       大阪府大阪市中央区道修
  田辺三菱製薬株式会社            431  2.60  431  2.56
       町3丁目2-10
       東京都港区六本木6丁目
  KLab株式会社            300  1.81  300  1.78
       10-1
       東京都江東区豊洲3丁目
  マルハニチロ株式会社            300  1.81  300  1.78
       2-20
       東京都千代田区神田美土
  ユアサ商事株式会社            ―  ―  300  1.78
       代町7番地
               45.88     46.84
    計     ―    7,596    7,896
  (注) 1 2020年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
   2 上記のほか、処分前(2020年9月30日現在)には、当社は自己株式を3,976,135株(発行済株式総数に対する割
   合19.36%)保有しており、処分後(2020年10月16日現在)は3,676,135株(発行済株式総数に対する割合
   17.90%)を保有しております。
   3 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2020年9月30日時点の総議決権数165,585個に本
   自己株式処分により増加する議決権3,000個を加算した総議決権数168,585個に対する割合です。
 6 【大規模な第三者割当の必要性】

  該当事項はありません。
 7 【株式併合等の予定の有無及び内容】

  該当事項はありません。
 8 【その他参考になる事項】

  該当事項はありません。
 第4 【その他の記載事項】

  該当事項はありません。

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 第二部  【公開買付けに関する情報】
 第1 【公開買付けの概要】

  該当事項はありません。

 第2 【統合財務情報】

  該当事項はありません。

 第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

  該当事項はありません。

 第三部  【追完情報】

 1 事業等のリスクについて

  「第四部 組込情報」に掲げた第54期有価証券報告書及び第55期第2四半期報告書(以下「有価証券報告書等」とい
  います。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日
  (2020年10月16日)現在までの間において有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更及び
  追加事項はありません。
  また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年10月16日)現在に
  おいても変更の必要はないと判断しております。
 2 臨時報告書の提出

  「第四部 組込情報」に掲げた第54期有価証券報告書の提出日(2020年3月25日)以後、本有価証券届出書提出日
  (2020年10月16日)現在までに、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
  (2020年3月27日提出 臨時報告書)

  1 提出理由
  当社は、2020年3月24日の当社第54回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
  第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
  出するものであります。
  2 報告内容
  (1) 株主総会が開催された年月日
   2020年3月24日
  (2) 決議事項の内容
   第1号議案 剰余金処分の件
   イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
    1株につき金25円  総額412,947,375円
   ロ 効力発生日
    2020年3月25日
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   第2号議案 取締役5名選任の件
   取締役に酒匂明彦、清水東吾、西森良太、黒田由貴子及び森時彦の5氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
  た。なお、黒田由貴子及び森時彦の2氏は社外取締役であります。
   第3号議案 大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新の件

   当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を、一部修正し更新するものであります。
  (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

  並びに当該決議の結果
                 決議の結果及び

       賛成数  反対数  棄権数
   決議事項           可決要件    賛成割合
       (個)  (個)  (個)
                  (%)
  第1号議案
       127,916   54  4 (注)1   可決   99.95
  剰余金処分の件
  第2号議案
              (注)2
  取締役5名選任の件
  酒匂 明彦      118,419   9,551   4    可決   92.53
  清水 東吾      126,533   1,437   4    可決   98.87

  西森 良太      126,314   1,656   4    可決   98.70

  黒田 由貴子      122,902   5,068   4    可決   96.04

  森 時彦      126,417   1,553   4    可決   98.78

  第3号議案
  大規模買付行為への対応方      77,741  50,229   4 (注)1   可決   60.75
  針(買収防衛策)の更新の件
  (注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
   決権の過半数の賛成による。
  (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

   本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
  より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
  認ができていない議決権数は加算しておりません。
 3 最近の業績の概要について

  第55期第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)における売上高の見込は以下のとおり
  です。なお、下記の数値については決算確定前の暫定的なものであり変動する可能性があります。
  また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査及び四半期レビューを受けておりません。
  売上高以外の指標につきましては、現時点で精査中であり、記載を行うことにより投資家の皆様の判断を誤らせる
  おそれがあるため、記載しておりません。
       第54期第3四半期連結累計期間        第55期第3四半期連結累計期間

        自 2019年1月1日        自 2020年1月1日
  連結累計期間
        至 2019年9月30日        至 2020年9月30日
  売上高(百万円)          37,827        35,865
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 第四部  【組込情報】
  次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

        事業年度    自 2019年1月1日    2020年3月25日

  有価証券報告書
        (第54期)    至 2019年12月31日    関東財務局長に提出
        事業年度    自 2020年4月1日    2020年8月13日
  四半期報告書
       (第55期第2四半期)     至 2020年6月30日    関東財務局長に提出
  なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

 データを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4
 -1に基づき本届出書の添付書類としております。
 第五部  【提出会社の保証会社等の情報】

  該当事項はありません。

 第六部  【特別情報】

 第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

  該当事項はありません。

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      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
                   2020年3月25日

 株式会社CAC  Holdings
  取締役会  御中
        太陽有限責任監査法人

         指定有限責任社員

               桐    川           聡
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

               樹    神    祐    也
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
 <財務諸表監査>

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
 いる株式会社CAC   Holdingsの2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
 貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
 結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
 めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
 ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
 基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
 策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
 当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
 される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
 ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
 内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
 積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
 式会社CAC  Holdings及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
 成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                     EDINET提出書類
                 株式会社CAC Holdings(E05036)
                    有価証券届出書(組込方式)
 <内部統制監査>
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社CAC                 Holdingsの2019
 年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
 内部統制報告書に対する経営者の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
 に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
 る。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
 を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
 基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
 な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
 することを求めている。
  内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
 ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
 要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
 価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、株式会社CAC     Holdingsが2019年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
 の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
 財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 株式会社CAC Holdings(E05036)
                    有価証券届出書(組込方式)
         独立監査人の監査報告書
                   2020年3月25日

 株式会社CAC  Holdings
  取締役会  御中
        太陽有限責任監査法人

         指定有限責任社員

               桐    川           聡
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
         指定有限責任社員

               樹    神    祐    也
             公認会計士       ㊞
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

 いる株式会社CAC   Holdingsの2019年1月1日から2019年12月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
 照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
 示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
 にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
 これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
 査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
 実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
 討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
 含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
 社CAC Holdingsの2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
 おいて適正に表示しているものと認める。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

   す。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     EDINET提出書類
                 株式会社CAC Holdings(E05036)
                    有価証券届出書(組込方式)
       独立監査人の四半期レビュー報告書
                   2020年8月11日

 株式会社CAC  Holdings
  取締役会   御中
        太陽有限責任監査法人

         指定有限責任社員

               小    松    亮    一
             公認会計士       印
         業務執行社員
         指定有限責任社員

               樹    神    祐    也
             公認会計士       印
         業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社CAC

 Holdingsの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020
 年6月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年1月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
 なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー
 計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
 る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
 拠して四半期レビューを行った。
  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
 認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 監査人の結論

  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
 められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社CAC           Holdings及び連結子会社の2020年6月30日現在の財
 政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し
 ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以  上

  (注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

   告書提出会社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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