サクサホールディングス株式会社 内部統制報告書 第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月12日
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸 井 武 士
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サクサホールディングス株式会社(E01874)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長丸井武士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制
を整備および運用しております。
なお、内部統制には、一般的に有効に機能しない固有の限界があるため、財務報告に係る内部統制により財務報告
の虚偽記載を完全には防止または発見することが出来ない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社の財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、
評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」とい
う。)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロ
セスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の
要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する
評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社および連結子会社ならびに持分法適用会社について、財務報告の信
頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社および連結子会社7社ならびに持分法適用関連会社1社を
対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
ております。なお、連結子会社1社および持分法適用関連会社2社については、金額的および質的重要性の観点から
僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の連結売上高(連結会社間取引消去後)の概
ね2/3に達している4事業拠点を重要な事業拠点といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事
業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産および買掛金に至る業務プロセスを評価の対象とい
たしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な
虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っ
ている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対
象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効でないと判断致しました。
記
当社は、2020年6月20日に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当社連結子会社であるサクサ
システムアメージング株式会社が2017年3月に計上した仕掛品に関わる不適切な会計処理(開発プロジェクトの中断、
規模縮小に伴う会計処理)および同社が2017年9月にサクサ株式会社(当社連結子会社)に販売したソフトウェアに関わ
る不適切な会計処理(対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性)への疑念があると申し入れを受け、その
後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取
引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し
計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、子会社における不適切な会計処理等を含む多種多様の不適切な会計処理
を行っていたことが判明いたしました。また、調査の過程において、ソフトウェア開発における会計処理等の誤謬が
判明いたしました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書、2018年3月期第
2四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、長年にわたり当社の経営陣が経営数値を過剰に意識し、そ
の過剰な意識に基づいて行われた不適切な言動の蓄積により、経営数値は作り出すもの・作り出されるものというよ
うな誤った考えが醸成され、企画部門および経理部門の役職員に伝播することにより、信頼性のある財務報告を実現
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内部統制報告書
するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと
認識しております。
特に経理部門および開発部門による不適切な決算調整や開発費用の販売目的ソフトウェアへの振替が行われていた
ことは、適正な財務報告に関する意識の欠如やソフトウェアの振替処理に係る明確なルールの欠如等により、決算整
理プロセスにおけるソフトウェアの振替処理に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因と考
えております。
また、売上のスルー取引、売上前倒し計上が行われていたことは、当該取引に関与していた部門における売上計上
に関する会計基準に対する認識の欠如や収益認識に係る明確なルールの欠如等により、販売プロセスにおける収益認
識に関する内部統制の整備状況に不備が生じていたことが原因と考えております。
このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制および決
算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いた
しました。
上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正する
ことができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため
に、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1)経営陣の刷新およびガバナンス体制の再構築
(2)コンプライアンス意識向上・企業風土改革
(3)全社的な従業員へのコンプライアンスおよび会計教育
(4)グループ経営体制の強化
(5)管理部門の適正化
(6)人事ローテーションの実施
(7)内部監査の強化
(8)内部通報制度の強化
(9)決算・財務報告プロセスおよび業務プロセス改革
以上
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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