三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日) |
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提出者 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月26日 提出
【計算期間】 第23特定期間(自 2020年1月28日至 2020年7月27日)
【ファンド名】 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、NOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ (NOMURA- ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
BPI総合指数)
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証
券(債券 一
般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2009年2月2日 設定日、信託契約締結、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2020年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合
指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。このほか、わが国の公社債に直接投資
することがあります。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%
を超える場合があります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 国内債券マザーファ
ンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
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13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<三菱UFJ 国内債券マザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総
合指数)に連動する投資成果を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(NOMURA―BPI総合指数)に連動
する投資成果を目指して運用を行います。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
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引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
および為替先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
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②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等
により100分の30を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
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割合を乗じて得た額とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
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の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内である場合においてできます。
c.信託財産の一部解約等の事由によりb.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑨外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑩公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑪資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑫投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
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先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債また
は⑩の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑰デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑱信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
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の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、NOMURA-BPI総合指数の動きに概ね連動することをめざして運用を行
いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連
動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘
柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になるこ
と、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留すること等の要因によりカイ離を生じる
ことがあります。
・一般的に金利が低下した場合、資産担保証券(MBS、ABS)の担保となるローンの期限前
返済が増加し、資産担保証券の期限前償還が増加することがあります。そのため当初期待した
利回りでの再投資ができない可能性、もしくは証券を額面価額より高く購入している場合、償
還損を被る可能性等があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
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具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込価額(発行価格)×0.55%(税抜 0.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%
(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.15%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.15%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
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ます。
※上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
(1)【投資状況】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,442,508,204 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 172,357 0.01
(負債控除後)
純資産総額 3,442,680,561 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ 国内債券マザーファン 2,439,764,851 1.4081 3,435,448,410 1.4110 3,442,508,204 99.99
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6計算期間末日 (平成22年10月26日) 356,169,807 357,211,460 10,258 10,288
第7計算期間末日 (平成23年 1月26日) 360,900,919 361,974,266 10,087 10,117
第8計算期間末日 (平成23年 4月26日) 311,430,779 312,358,753 10,068 10,098
第9計算期間末日 (平成23年 7月26日) 406,123,730 407,325,625 10,137 10,167
第10計算期間末日 (平成23年10月26日) 418,987,848 420,222,438 10,181 10,211
第11計算期間末日 (平成24年 1月26日) 413,479,772 414,697,979 10,182 10,212
第12計算期間末日 (平成24年 4月26日) 508,119,489 509,612,079 10,213 10,243
第13計算期間末日 (平成24年 7月26日) 592,277,423 594,001,415 10,306 10,336
第14計算期間末日 (平成24年10月26日) 702,661,646 704,716,962 10,256 10,286
第15計算期間末日 (平成25年 1月28日) 783,261,770 785,557,513 10,235 10,265
第16計算期間末日 (平成25年 4月26日) 942,474,594 945,207,716 10,345 10,375
第17計算期間末日 (平成25年 7月26日) 935,094,842 937,841,916 10,212 10,242
第18計算期間末日 (平成25年10月28日) 1,552,725,002 1,557,236,306 10,326 10,356
第19計算期間末日 (平成26年 1月27日) 1,097,165,473 1,100,352,684 10,327 10,357
第20計算期間末日 (平成26年 4月28日) 1,292,392,570 1,296,153,123 10,310 10,340
第21計算期間末日 (平成26年 7月28日) 1,898,210,362 1,903,710,482 10,354 10,384
第22計算期間末日 (平成26年10月27日) 2,138,223,438 2,144,402,743 10,381 10,411
第23計算期間末日 (平成27年 1月26日) 2,056,393,609 2,062,245,995 10,541 10,571
第24計算期間末日 (平成27年 4月27日) 2,743,548,457 2,751,396,243 10,488 10,518
第25計算期間末日 (平成27年 7月27日) 2,760,860,686 2,768,821,252 10,405 10,435
第26計算期間末日 (平成27年10月26日) 2,809,544,105 2,817,615,559 10,443 10,473
第27計算期間末日 (平成28年 1月26日) 2,826,807,680 2,834,863,525 10,527 10,557
第28計算期間末日 (平成28年 4月26日) 2,886,076,578 2,893,990,537 10,940 10,970
第29計算期間末日 (平成28年 7月26日) 3,205,294,363 3,214,025,948 11,013 11,043
第30計算期間末日 (平成28年10月26日) 3,226,092,708 3,235,039,804 10,817 10,847
第31計算期間末日 (平成29年 1月26日) 3,432,062,173 3,441,803,687 10,569 10,599
第32計算期間末日 (平成29年 4月26日) 3,560,136,158 3,570,216,206 10,596 10,626
第33計算期間末日 (平成29年 7月26日) 3,550,558,340 3,560,689,836 10,513 10,543
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第34計算期間末日 (平成29年10月26日) 3,519,322,011 3,529,386,685 10,490 10,520
第35計算期間末日 (平成30年 1月26日) 3,269,687,346 3,279,052,193 10,474 10,504
第36計算期間末日 (平成30年 4月26日) 3,162,384,318 3,171,441,591 10,475 10,505
第37計算期間末日 (平成30年 7月26日) 3,092,484,681 3,101,389,192 10,419 10,449
第38計算期間末日 (平成30年10月26日) 3,013,234,971 3,021,964,378 10,355 10,385
第39計算期間末日 (平成31年 1月28日) 2,740,277,621 2,748,132,076 10,466 10,496
第40計算期間末日 (平成31年 4月26日) 2,751,795,872 2,759,664,362 10,492 10,522
第41計算期間末日 (令和 1年 7月26日) 2,792,720,063 2,800,633,184 10,588 10,618
第42計算期間末日 (令和 1年10月28日) 3,011,849,326 3,020,434,065 10,525 10,555
第43計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 3,312,854,244 3,322,349,843 10,466 10,496
第44計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 3,206,235,214 3,215,503,664 10,378 10,408
第45計算期間末日 (令和 2年 7月27日) 3,393,708,402 3,403,619,890 10,272 10,302
令和 1年 7月末日 2,799,482,322 ― 10,594 ―
8月末日 2,990,985,812 ― 10,733 ―
9月末日 3,013,553,062 ― 10,617 ―
10月末日 3,037,030,693 ― 10,540 ―
11月末日 3,174,339,394 ― 10,500 ―
12月末日 3,273,987,758 ― 10,464 ―
令和 2年 1月末日 3,337,711,550 ― 10,476 ―
2月末日 3,349,490,985 ― 10,554 ―
3月末日 3,221,999,186 ― 10,380 ―
4月末日 3,222,510,070 ― 10,383 ―
5月末日 3,234,429,877 ― 10,334 ―
6月末日 3,318,003,115 ― 10,290 ―
7月末日 3,442,680,561 ― 10,292 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第6計算期間 30円
第7計算期間 30円
第8計算期間 30円
第9計算期間 30円
第10計算期間 30円
第11計算期間 30円
第12計算期間 30円
第13計算期間 30円
第14計算期間 30円
第15計算期間 30円
第16計算期間 30円
第17計算期間 30円
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第18計算期間 30円
第19計算期間 30円
第20計算期間 30円
第21計算期間 30円
第22計算期間 30円
第23計算期間 30円
第24計算期間 30円
第25計算期間 30円
第26計算期間 30円
第27計算期間 30円
第28計算期間 30円
第29計算期間 30円
第30計算期間 30円
第31計算期間 30円
第32計算期間 30円
第33計算期間 30円
第34計算期間 30円
第35計算期間 30円
第36計算期間 30円
第37計算期間 30円
第38計算期間 30円
第39計算期間 30円
第40計算期間 30円
第41計算期間 30円
第42計算期間 30円
第43計算期間 30円
第44計算期間 30円
第45計算期間 30円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第6計算期間 0.60
第7計算期間 △1.37
第8計算期間 0.10
第9計算期間 0.98
第10計算期間 0.72
第11計算期間 0.30
第12計算期間 0.59
第13計算期間 1.20
第14計算期間 △0.19
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第15計算期間 0.08
第16計算期間 1.36
第17計算期間 △0.99
第18計算期間 1.41
第19計算期間 0.30
第20計算期間 0.12
第21計算期間 0.71
第22計算期間 0.55
第23計算期間 1.83
第24計算期間 △0.21
第25計算期間 △0.50
第26計算期間 0.65
第27計算期間 1.09
第28計算期間 4.20
第29計算期間 0.94
第30計算期間 △1.50
第31計算期間 △2.01
第32計算期間 0.53
第33計算期間 △0.50
第34計算期間 0.06
第35計算期間 0.13
第36計算期間 0.29
第37計算期間 △0.24
第38計算期間 △0.32
第39計算期間 1.36
第40計算期間 0.53
第41計算期間 1.20
第42計算期間 △0.31
第43計算期間 △0.27
第44計算期間 △0.55
第45計算期間 △0.73
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第6計算期間 225,762,297 81,826,579 347,217,934
第7計算期間 144,918,846 134,354,157 357,782,623
第8計算期間 102,767,250 151,225,177 309,324,696
第9計算期間 149,101,842 57,794,613 400,631,925
第10計算期間 127,708,257 116,809,988 411,530,194
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第11計算期間 157,667,468 163,128,564 406,069,098
第12計算期間 255,215,564 163,754,392 497,530,270
第13計算期間 251,546,769 174,412,889 574,664,150
第14計算期間 426,565,139 316,123,868 685,105,421
第15計算期間 424,545,482 344,402,967 765,247,936
第16計算期間 500,814,624 355,021,737 911,040,823
第17計算期間 252,459,786 247,809,089 915,691,520
第18計算期間 856,525,100 268,448,321 1,503,768,299
第19計算期間 344,503,611 785,868,042 1,062,403,868
第20計算期間 617,946,629 426,832,665 1,253,517,832
第21計算期間 1,190,565,192 610,709,536 1,833,373,488
第22計算期間 1,050,869,797 824,474,631 2,059,768,654
第23計算期間 1,032,536,313 1,141,509,566 1,950,795,401
第24計算期間 1,256,110,243 590,976,767 2,615,928,877
第25計算期間 551,949,161 514,355,904 2,653,522,134
第26計算期間 385,905,225 348,942,402 2,690,484,957
第27計算期間 390,184,792 395,387,870 2,685,281,879
第28計算期間 895,548,968 942,844,356 2,637,986,491
第29計算期間 807,850,149 535,308,269 2,910,528,371
第30計算期間 774,408,208 702,570,965 2,982,365,614
第31計算期間 720,348,251 455,542,437 3,247,171,428
第32計算期間 539,055,160 426,210,257 3,360,016,331
第33計算期間 351,364,999 334,215,741 3,377,165,589
第34計算期間 425,522,797 447,796,725 3,354,891,661
第35計算期間 236,187,723 469,463,560 3,121,615,824
第36計算期間 256,410,013 358,934,787 3,019,091,050
第37計算期間 210,627,687 261,548,299 2,968,170,438
第38計算期間 203,722,904 262,090,891 2,909,802,451
第39計算期間 248,097,739 539,748,210 2,618,151,980
第40計算期間 248,425,259 243,747,228 2,622,830,011
第41計算期間 229,677,499 214,800,477 2,637,707,033
第42計算期間 374,473,382 150,600,746 2,861,579,669
第43計算期間 522,381,151 218,760,932 3,165,199,888
第44計算期間 247,253,215 322,969,488 3,089,483,615
第45計算期間 325,854,394 111,508,597 3,303,829,412
(参考)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 212,688,835,260 83.34
地方債証券 日本 12,404,642,530 4.86
特殊債券 日本 15,499,507,305 6.07
社債券 日本 13,844,802,600 5.42
コール・ローン、その他資産 ― 781,011,133 0.31
(負債控除後)
純資産総額 255,218,798,828 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 457,110,000 0.18
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第138回利付国 3,670,000,000 100.91 3,703,397,000 100.88 3,702,406,100 0.100000 2023/12/20 1.45
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 3,440,000,000 101.10 3,477,909,000 101.09 3,477,633,600 0.100000 2025/3/20 1.36
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 3,270,000,000 100.99 3,302,632,000 100.97 3,301,882,500 0.100000 2024/6/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,790,000,000 101.37 2,828,429,100 101.47 2,831,264,100 0.100000 2026/12/20 1.11
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,730,000,000 100.94 2,755,868,800 101.01 2,757,600,300 0.100000 2030/3/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,710,000,000 100.63 2,727,158,300 100.54 2,724,769,500 0.100000 2022/9/20 1.07
債(5年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,668,000 101.55 2,620,144,800 0.100000 2028/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,530,000,000 101.52 2,568,468,600 101.61 2,570,859,500 0.100000 2028/3/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 2,540,000,000 101.16 2,569,692,600 101.19 2,570,226,000 0.100000 2029/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 2,420,000,000 102.84 2,488,873,200 102.73 2,486,235,400 0.400000 2025/9/20 0.97
債(10年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第353回利付国 2,400,000,000 101.38 2,433,120,000 101.47 2,435,400,000 0.100000 2028/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,320,000,000 101.53 2,355,496,000 101.59 2,357,027,200 0.100000 2027/6/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第129回利付国 2,350,000,000 100.36 2,358,624,500 100.28 2,356,791,500 0.100000 2021/9/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,160,000,000 102.71 2,218,557,600 102.60 2,216,203,200 0.400000 2025/6/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 2,170,000,000 100.57 2,182,455,800 100.48 2,180,416,000 0.100000 2022/6/20 0.85
債(5年)
日本 国債証券 第342回利付国 2,130,000,000 101.32 2,158,137,300 101.30 2,157,753,900 0.100000 2026/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 1,920,000,000 100.71 1,933,689,600 100.60 1,931,692,800 0.100000 2022/12/20 0.76
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 1,810,000,000 101.43 1,835,991,600 101.42 1,835,720,100 0.100000 2026/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 1,790,000,000 101.51 1,817,030,700 101.58 1,818,425,200 0.100000 2028/6/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第131回利付国 1,810,000,000 100.49 1,818,959,500 100.41 1,817,529,600 0.100000 2022/3/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第328回利付国 1,770,000,000 102.18 1,808,745,300 101.99 1,805,240,700 0.600000 2023/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 1,680,000,000 102.72 1,725,696,000 102.58 1,723,394,400 0.600000 2023/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,690,000,000 101.46 1,714,796,000 101.53 1,715,975,300 0.100000 2027/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 1,670,000,000 101.00 1,686,860,800 101.03 1,687,351,300 0.100000 2024/9/20 0.66
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 1,650,000,000 101.23 1,670,295,000 101.29 1,671,318,000 0.100000 2029/6/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 1,640,000,000 101.54 1,665,388,800 101.63 1,666,863,200 0.100000 2027/12/20 0.65
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,600,000,000 101.55 1,624,832,000 101.61 1,625,904,000 0.100000 2027/9/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,600,000,000 101.28 1,620,560,000 101.38 1,622,192,000 0.100000 2029/3/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 1,600,000,000 101.05 1,616,906,000 101.08 1,617,280,000 0.100000 2029/12/20 0.63
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,320,000,000 120.19 1,586,574,000 119.66 1,579,512,000 1.700000 2033/6/20 0.62
債(20年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 7月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 83.34
地方債証券 4.86
特殊債券 6.07
社債券 5.42
合計 99.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 2年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物20年09月限 買建 3 円 454,923,300 457,110,000 0.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×0.55%(税抜 0.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
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①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
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す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2009年2月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
毎年1月27日から4月26日、4月27日から7月26日、7月27日から10月26日および10月27日から
翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
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⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
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は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 四半期決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成して
おります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 1
月28日から令和 2年 7月27日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 2年 1月27日現在 ] [ 令和 2年 7月27日現在 ]
資産の部
流動資産
18,675,548 9,919,126
コール・ローン
3,312,548,907 3,393,407,147
親投資信託受益証券
5,704,223 6,877,708
未収入金
3,336,928,678 3,410,203,981
流動資産合計
3,336,928,678 3,410,203,981
資産合計
負債の部
流動負債
9,495,599 9,911,488
未払収益分配金
11,509,298 3,411,935
未払解約金
435,031 449,577
未払受託者報酬
2,610,167 2,697,424
未払委託者報酬
8 9
未払利息
24,331 25,146
その他未払費用
24,074,434 16,495,579
流動負債合計
24,074,434 16,495,579
負債合計
純資産の部
元本等
3,165,199,888 3,303,829,412
元本
剰余金
147,654,356 89,878,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)
39,880 216,437
(分配準備積立金)
3,312,854,244 3,393,708,402
元本等合計
3,312,854,244 3,393,708,402
純資産合計
3,336,928,678 3,410,203,981
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 1年 7月27日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 7月27日
営業収益
21 36
受取利息
△ 13,007,247 △ 35,745,874
有価証券売買等損益
△ 13,007,226 △ 35,745,838
営業収益合計
営業費用
1,766 1,567
支払利息
844,528 897,784
受託者報酬
5,067,101 5,386,647
委託者報酬
47,231 50,216
その他費用
5,960,626 6,336,214
営業費用合計
△ 18,967,852 △ 42,082,052
営業利益又は営業損失(△)
△ 18,967,852 △ 42,082,052
経常利益又は経常損失(△)
△ 18,967,852 △ 42,082,052
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 289,536 △ 1,550,908
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
155,013,030 147,654,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)
49,750,764 21,190,173
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49,750,764 21,190,173
額
20,350,784 19,254,457
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,350,784 19,254,457
額
18,080,338 19,179,938
分配金
147,654,356 89,878,990
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日および7月26日を特定期間の末日としてお
りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
期間は令和 2年 1月28日から令和 2年 7月27日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 2年 7月27日現在]
1. 期首元本額 2,637,707,033円 3,165,199,888円
期中追加設定元本額 896,854,533円 573,107,609円
期中一部解約元本額 369,361,678円 434,478,085円
2. 受益権の総数 3,165,199,888口 3,303,829,412口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 1年 7月27日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 7月27日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第42期 第44期
令和 1年 7月27日 令和 2年 1月28日
令和 1年10月28日 令和 2年 4月27日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,500,553円 費用控除後の配当等収益額 A 3,421,039円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 225,535,707円 収益調整金額 C 233,704,180円
分配準備積立金額 D 1,122,976円 分配準備積立金額 D 35,982円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 230,159,236円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 237,161,201円
当ファンドの期末残存口数 F 2,861,579,669口 当ファンドの期末残存口数 F 3,089,483,615口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 804円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 767円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 8,584,739円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,268,450円
第43期 第45期
令和 1年10月29日 令和 2年 4月28日
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前期 当期
自 令和 1年 7月27日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 7月27日
令和 2年 1月27日 令和 2年 7月27日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,479,722円 費用控除後の配当等収益額 A 3,463,690円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 245,332,689円 収益調整金額 C 243,808,533円
分配準備積立金額 D 41,877円 分配準備積立金額 D 56,576円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 248,854,288円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,328,799円
当ファンドの期末残存口数 F 3,165,199,888口 当ファンドの期末残存口数 F 3,303,829,412口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 786円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 748円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,495,599円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 9,911,488円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 1年 7月27日 自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 2年 1月27日現在] [令和 2年 7月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 2年 7月27日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △2,324,391 △18,528,533
合計 △2,324,391 △18,528,533
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 2年 1月27日現在] [令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額 1.0466円 1.0272円
(1万口当たり純資産額) (10,466円) (10,272円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 2,409,748,010 3,393,407,147
証券
合計 2,409,748,010 3,393,407,147
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 965,639,525
国債証券 210,248,625,270
地方債証券 12,395,667,216
特殊債券 15,431,902,755
社債券 13,838,635,900
派生商品評価勘定 2,006,700
未収入金 830,863,800
未収利息 477,001,378
前払費用 12,826,303
2,790,000
差入委託証拠金
254,205,958,847
流動資産合計
254,205,958,847
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,220,000
未払金 1,214,748,800
未払解約金 173,349,782
884
未払利息
1,390,319,466
流動負債合計
1,390,319,466
負債合計
純資産の部
元本等
元本 179,534,432,949
剰余金
73,281,206,432
剰余金又は欠損金(△)
252,815,639,381
元本等合計
252,815,639,381
純資産合計
254,205,958,847
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 7月27日現在]
1. 期首 令和 2年 1月28日
期首元本額 182,019,275,051円
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[令和 2年 7月27日現在]
期中追加設定元本額 21,850,624,000円
期中一部解約元本額 24,335,466,102円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 4,832,282,422円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 5,623,031,629円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,313,144,989円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 40,385,647,362円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 61,214,776,866円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 15,230,684,138円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 178,372,145円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 123,985,697円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,409,748,010円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 6,552,625,463円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 29,241,950,867円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 450,492,285円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 464,780,567円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 120,828,275円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 312,982,283円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 11,078,959,823円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 140,128円
関投資家限定)
合計 179,534,432,949円
2. 受益権の総数 179,534,432,949口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 2年 1月28日
区分
至 令和 2年 7月27日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月27日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 7月27日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,280,180,000
地方債証券 △18,360,510
特殊債券 △33,523,991
社債券 24,001,060
合計 △1,308,063,441
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
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[令和 2年 7月27日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 454,920,000 ― 456,930,000 2,010,000
合計 454,920,000 ― 456,930,000 2,010,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 7月27日現在]
1口当たり純資産額 1.4082円
(1万口当たり純資産額) (14,082円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第403回利付国債(2年) 500,000,000 501,315,000
第405回利付国債(2年) 450,000,000 451,404,000
第406回利付国債(2年) 800,000,000 802,632,000
第407回利付国債(2年) 660,000,000 662,310,000
第408回利付国債(2年) 200,000,000 200,744,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第410回利付国債(2年) 180,000,000 180,730,800
第411回利付国債(2年) 270,000,000 271,201,500
第412回利付国債(2年) 850,000,000 853,816,500
第413回利付国債(2年) 1,430,000,000 1,436,463,600
第129回利付国債(5年) 2,350,000,000 2,356,885,500
第130回利付国債(5年) 1,030,000,000 1,033,677,100
第131回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,817,439,100
第132回利付国債(5年) 2,170,000,000 2,180,090,500
第133回利付国債(5年) 2,710,000,000 2,724,281,700
第134回利付国債(5年) 1,920,000,000 1,931,308,800
第135回利付国債(5年) 900,000,000 905,850,000
第136回利付国債(5年) 760,000,000 765,525,200
第137回利付国債(5年) 1,560,000,000 1,572,324,000
第138回利付国債(5年) 3,670,000,000 3,701,305,100
第139回利付国債(5年) 430,000,000 433,857,100
第140回利付国債(5年) 3,270,000,000 3,300,738,000
第141回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,686,366,000
第142回利付国債(5年) 550,000,000 555,593,500
第143回利付国債(5年) 3,440,000,000 3,476,120,000
第1回利付国債(40年) 220,000,000 324,671,600
第2回利付国債(40年) 415,000,000 595,495,950
第3回利付国債(40年) 285,000,000 411,676,800
第4回利付国債(40年) 470,000,000 684,127,300
第5回利付国債(40年) 480,000,000 677,635,200
第6回利付国債(40年) 490,000,000 682,511,200
第7回利付国債(40年) 520,000,000 697,694,400
第8回利付国債(40年) 580,000,000 728,758,400
第9回利付国債(40年) 920,000,000 865,968,400
第10回利付国債(40年) 900,000,000 994,545,000
第11回利付国債(40年) 720,000,000 772,516,800
第12回利付国債(40年) 740,000,000 717,911,000
第13回利付国債(40年) 140,000,000 135,732,800
第317回利付国債(10年) 250,000,000 253,607,500
第318回利付国債(10年) 550,000,000 557,304,000
第319回利付国債(10年) 790,000,000 803,880,300
第320回利付国債(10年) 640,000,000 650,348,800
第321回利付国債(10年) 870,000,000 886,486,500
第322回利付国債(10年) 420,000,000 427,266,000
第323回利付国債(10年) 470,000,000 479,334,200
第324回利付国債(10年) 980,000,000 997,600,800
第325回利付国債(10年) 1,390,000,000 1,418,300,400
第326回利付国債(10年) 100,000,000 102,032,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第327回利付国債(10年) 880,000,000 900,002,400
第328回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,804,992,900
第329回利付国債(10年) 1,530,000,000 1,572,044,400
第330回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,493,558,000
第331回利付国債(10年) 640,000,000 655,180,800
第332回利付国債(10年) 1,680,000,000 1,723,008,000
第333回利付国債(10年) 700,000,000 719,103,000
第334回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,193,616,800
第335回利付国債(10年) 1,520,000,000 1,560,249,600
第336回利付国債(10年) 180,000,000 185,054,400
第337回利付国債(10年) 980,000,000 998,855,200
第338回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,383,102,000
第339回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,215,296,000
第340回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,485,824,000
第341回利付国債(10年) 1,450,000,000 1,483,480,500
第342回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,157,221,400
第343回利付国債(10年) 1,430,000,000 1,449,104,800
第344回利付国債(10年) 1,810,000,000 1,835,231,400
第345回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,830,455,000
第346回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,715,468,300
第347回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,813,350,500
第348回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,625,376,000
第349回利付国債(10年) 1,640,000,000 1,666,305,600
第350回利付国債(10年) 2,170,000,000 2,204,264,300
第351回利付国債(10年) 1,610,000,000 1,634,971,100
第352回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,618,080,800
第353回利付国債(10年) 2,400,000,000 2,433,432,000
第354回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,620,832,000
第355回利付国債(10年) 1,650,000,000 1,669,866,000
第356回利付国債(10年) 2,540,000,000 2,569,108,400
第357回利付国債(10年) 1,600,000,000 1,616,544,000
第358回利付国債(10年) 2,730,000,000 2,756,317,200
第1回利付国債(30年) 120,000,000 150,943,200
第2回利付国債(30年) 170,000,000 209,033,700
第3回利付国債(30年) 190,000,000 232,645,500
第4回利付国債(30年) 125,000,000 161,807,500
第5回利付国債(30年) 180,000,000 221,374,800
第6回利付国債(30年) 170,000,000 214,225,500
第7回利付国債(30年) 225,000,000 282,615,750
第8回利付国債(30年) 160,000,000 192,400,000
第9回利付国債(30年) 90,000,000 103,881,600
第10回利付国債(30年) 263,000,000 294,002,440
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第11回利付国債(30年) 100,000,000 119,533,000
第12回利付国債(30年) 205,000,000 256,211,050
第13回利付国債(30年) 390,000,000 483,486,900
第14回利付国債(30年) 380,000,000 492,666,200
第15回利付国債(30年) 440,000,000 577,992,800
第16回利付国債(30年) 345,000,000 454,485,750
第17回利付国債(30年) 350,000,000 457,436,000
第18回利付国債(30年) 360,000,000 466,560,000
第19回利付国債(30年) 290,000,000 376,727,400
第20回利付国債(30年) 260,000,000 346,392,800
第21回利付国債(30年) 250,000,000 326,470,000
第22回利付国債(30年) 285,000,000 381,825,900
第23回利付国債(30年) 140,000,000 188,014,400
第24回利付国債(30年) 230,000,000 309,839,900
第25回利付国債(30年) 205,000,000 270,130,550
第26回利付国債(30年) 430,000,000 574,965,900
第27回利付国債(30年) 400,000,000 544,404,000
第28回利付国債(30年) 415,000,000 567,512,500
第29回利付国債(30年) 480,000,000 651,240,000
第30回利付国債(30年) 625,000,000 840,506,250
第31回利付国債(30年) 725,000,000 966,555,500
第32回利付国債(30年) 570,000,000 774,293,700
第33回利付国債(30年) 623,000,000 814,167,550
第34回利付国債(30年) 765,000,000 1,033,492,050
第35回利付国債(30年) 910,000,000 1,197,396,200
第36回利付国債(30年) 790,000,000 1,042,815,800
第37回利付国債(30年) 920,000,000 1,199,542,000
第38回利付国債(30年) 605,000,000 778,435,350
第39回利付国債(30年) 560,000,000 733,880,000
第40回利付国債(30年) 450,000,000 580,396,500
第41回利付国債(30年) 500,000,000 634,990,000
第42回利付国債(30年) 570,000,000 724,584,000
第43回利付国債(30年) 560,000,000 712,566,400
第44回利付国債(30年) 620,000,000 789,663,000
第45回利付国債(30年) 550,000,000 676,208,500
第46回利付国債(30年) 720,000,000 886,723,200
第47回利付国債(30年) 650,000,000 816,432,500
第48回利付国債(30年) 600,000,000 726,306,000
第49回利付国債(30年) 770,000,000 932,470,000
第50回利付国債(30年) 770,000,000 822,498,600
第51回利付国債(30年) 620,000,000 586,854,800
第52回利付国債(30年) 640,000,000 636,320,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第53回利付国債(30年) 630,000,000 640,949,400
第54回利付国債(30年) 400,000,000 426,708,000
第55回利付国債(30年) 700,000,000 746,242,000
第56回利付国債(30年) 620,000,000 660,510,800
第57回利付国債(30年) 740,000,000 788,736,400
第58回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,097,053,000
第59回利付国債(30年) 310,000,000 322,024,900
第60回利付国債(30年) 870,000,000 948,839,400
第61回利付国債(30年) 660,000,000 685,152,600
第62回利付国債(30年) 490,000,000 482,738,200
第63回利付国債(30年) 380,000,000 363,971,600
第64回利付国債(30年) 1,280,000,000 1,224,076,800
第65回利付国債(30年) 130,000,000 124,278,700
第66回利付国債(30年) 510,000,000 486,774,600
第52回利付国債(20年) 260,000,000 266,757,400
第53回利付国債(20年) 80,000,000 82,520,000
第54回利付国債(20年) 530,000,000 547,437,000
第55回利付国債(20年) 240,000,000 248,515,200
第56回利付国債(20年) 370,000,000 385,084,900
第57回利付国債(20年) 160,000,000 166,219,200
第58回利付国債(20年) 350,000,000 365,421,000
第59回利付国債(20年) 590,000,000 616,184,200
第60回利付国債(20年) 230,000,000 238,546,800
第61回利付国債(20年) 260,000,000 267,898,800
第62回利付国債(20年) 560,000,000 575,388,800
第63回利付国債(20年) 275,000,000 290,554,000
第64回利付国債(20年) 480,000,000 511,041,600
第65回利付国債(20年) 430,000,000 460,018,300
第66回利付国債(20年) 170,000,000 181,288,000
第67回利付国債(20年) 80,000,000 85,976,800
第68回利付国債(20年) 395,000,000 428,851,500
第69回利付国債(20年) 120,000,000 129,844,800
第70回利付国債(20年) 510,000,000 560,632,800
第71回利付国債(20年) 200,000,000 218,290,000
第72回利付国債(20年) 645,000,000 705,126,900
第73回利付国債(20年) 200,000,000 218,840,000
第74回利付国債(20年) 380,000,000 417,475,600
第75回利付国債(20年) 230,000,000 253,901,600
第76回利付国債(20年) 210,000,000 229,861,800
第77回利付国債(20年) 260,000,000 285,805,000
第79回利付国債(20年) 100,000,000 110,413,000
第80回利付国債(20年) 370,000,000 410,348,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第82回利付国債(20年) 620,000,000 691,293,800
第83回利付国債(20年) 182,000,000 203,949,200
第84回利付国債(20年) 410,000,000 457,215,600
第85回利付国債(20年) 230,000,000 259,012,200
第86回利付国債(20年) 532,000,000 605,155,320
第87回利付国債(20年) 170,000,000 192,409,400
第88回利付国債(20年) 460,000,000 526,097,400
第89回利付国債(20年) 130,000,000 147,907,500
第90回利付国債(20年) 470,000,000 537,534,300
第91回利付国債(20年) 80,000,000 91,990,400
第92回利付国債(20年) 650,000,000 743,021,500
第94回利付国債(20年) 260,000,000 298,654,200
第95回利付国債(20年) 490,000,000 572,452,300
第96回利付国債(20年) 120,000,000 138,523,200
第97回利付国債(20年) 330,000,000 385,057,200
第98回利付国債(20年) 340,000,000 394,274,200
第99回利付国債(20年) 635,000,000 739,660,700
第100回利付国債(20年) 370,000,000 435,549,200
第101回利付国債(20年) 350,000,000 417,396,000
第102回利付国債(20年) 190,000,000 227,621,900
第103回利付国債(20年) 320,000,000 380,819,200
第104回利付国債(20年) 310,000,000 363,986,500
第105回利付国債(20年) 350,000,000 412,405,000
第106回利付国債(20年) 210,000,000 249,165,000
第107回利付国債(20年) 240,000,000 283,749,600
第108回利付国債(20年) 500,000,000 582,705,000
第109回利付国債(20年) 60,000,000 70,126,200
第110回利付国債(20年) 280,000,000 332,116,400
第111回利付国債(20年) 450,000,000 539,748,000
第112回利付国債(20年) 610,000,000 726,217,200
第113回利付国債(20年) 360,000,000 430,138,800
第114回利付国債(20年) 580,000,000 695,106,800
第115回利付国債(20年) 290,000,000 350,282,300
第116回利付国債(20年) 215,000,000 260,614,400
第117回利付国債(20年) 510,000,000 613,285,200
第118回利付国債(20年) 444,000,000 531,086,160
第119回利付国債(20年) 240,000,000 282,328,800
第120回利付国債(20年) 520,000,000 601,437,200
第121回利付国債(20年) 690,000,000 820,955,100
第123回利付国債(20年) 650,000,000 788,638,500
第124回利付国債(20年) 340,000,000 408,999,600
第125回利付国債(20年) 810,000,000 994,380,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第126回利付国債(20年) 330,000,000 398,128,500
第127回利付国債(20年) 90,000,000 107,627,400
第128回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,222,500,600
第130回利付国債(20年) 580,000,000 690,606,000
第131回利付国債(20年) 420,000,000 495,453,000
第133回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,372,617,000
第134回利付国債(20年) 890,000,000 1,064,137,400
第135回利付国債(20年) 50,000,000 59,207,500
第136回利付国債(20年) 60,000,000 70,358,400
第137回利付国債(20年) 830,000,000 984,961,000
第138回利付国債(20年) 130,000,000 151,217,300
第139回利付国債(20年) 100,000,000 117,495,000
第140回利付国債(20年) 550,000,000 653,653,000
第141回利付国債(20年) 820,000,000 976,472,400
第142回利付国債(20年) 480,000,000 577,444,800
第143回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,499,425,500
第144回利付国債(20年) 100,000,000 116,823,000
第145回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,577,835,600
第146回利付国債(20年) 900,000,000 1,077,777,000
第147回利付国債(20年) 930,000,000 1,103,472,900
第148回利付国債(20年) 760,000,000 892,992,400
第149回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,282,439,500
第150回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,408,803,000
第151回利付国債(20年) 770,000,000 875,913,500
第152回利付国債(20年) 930,000,000 1,058,544,600
第153回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,430,054,800
第154回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,321,796,800
第155回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,275,982,500
第156回利付国債(20年) 960,000,000 977,260,800
第157回利付国債(20年) 960,000,000 946,147,200
第158回利付国債(20年) 750,000,000 773,692,500
第159回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,066,981,200
第160回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,412,087,600
第161回利付国債(20年) 820,000,000 856,801,600
第162回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,264,038,600
第163回利付国債(20年) 880,000,000 918,332,800
第164回利付国債(20年) 1,010,000,000 1,036,027,700
第165回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,393,170,400
第166回利付国債(20年) 830,000,000 878,820,600
第167回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,022,390,000
第168回利付国債(20年) 700,000,000 702,436,000
第169回利付国債(20年) 770,000,000 757,803,200
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第170回利付国債(20年) 970,000,000 953,587,600
第171回利付国債(20年) 370,000,000 363,336,300
第172回利付国債(20年) 950,000,000 950,000,000
国債証券 合計 193,944,000,000 210,248,625,270
地方債証券 第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,672,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,807,000
第7回東京都公募公債(30年) 70,000,000 95,152,400
第8回東京都公募公債(7年) 100,000,000 100,459,000
第10回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,865,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,986,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 101,136,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 101,489,000
第713回東京都公募公債 100,000,000 101,603,000
第719回東京都公募公債 200,000,000 204,422,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 102,326,000
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,137,000
平成24年度第9回北海道公募公債 50,000,000 50,842,500
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,835,000
平成29年度第13回北海道公募公債 108,000,000 108,954,720
第2回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,982,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 136,937,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 101,622,000
第5回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 119,779,000
第348回大阪府公募公債 50,000,000 50,431,000
第358回大阪府公募公債 70,000,000 71,035,300
第372回大阪府公募公債 200,000,000 203,496,000
第419回大阪府公募公債 200,000,000 201,624,000
第420回大阪府公募公債 110,000,000 110,710,600
第423回大阪府公募公債 130,000,000 130,962,000
第435回大阪府公募公債 130,000,000 131,147,900
第451回大阪府公募公債 140,000,000 139,179,600
平成21年度第3回京都府公募公債(20年) 100,000,000 119,009,000
平成23年度第2回京都府公募公債 66,000,000 66,700,920
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 115,478,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 50,000,000 67,669,500
平成23年度第11回兵庫県公募公債 50,000,000 50,684,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 199,478,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 100,000,000 100,086,000
平成29年度第1回兵庫県公募公債 200,000,000 201,518,000
第1回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,586,000
第3回静岡県公募公債(15年) 100,000,000 109,374,000
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 102,443,000
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平成25年度第8回静岡県公募公債 29,800,000 30,450,832
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 232,714,000
平成23年度第11回愛知県公募公債 70,000,000 70,882,000
平成23年度第20回愛知県公募公債 100,000,000 101,766,000
平成24年度第5回愛知県公募公債 200,000,000 203,304,000
平成24年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 203,388,000
平成28年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 100,410,000
平成23年度第3回広島県公募公債 200,000,000 202,514,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 265,265,000
平成30年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,012,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,960,000
第8回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 119,009,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 118,151,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,110,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 40,000,000 40,292,400
平成23年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,245,000
平成22年度第10回福岡県公募公債 50,000,000 50,389,500
平成24年度第6回福岡県公募公債 100,000,000 101,741,000
平成22年度第12回千葉県公募公債 80,000,000 80,584,800
平成22年度第14回千葉県公募公債 80,000,000 80,688,800
平成23年度第5回千葉県公募公債 80,000,000 81,101,600
平成23年度第9回千葉県公募公債 80,000,000 81,294,400
平成24年度第1回千葉県公募公債 80,000,000 81,430,400
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 204,896,000
平成28年度第1回岐阜県公募公債 100,000,000 99,968,000
第96回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,167,000
第104回共同発行市場公募地方債 600,000,000 608,022,000
第108回共同発行市場公募地方債 70,000,000 71,143,800
第116回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,415,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,446,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,569,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,322,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,968,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,156,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,876,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,142,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 101,728,000
平成22年度第10回大阪市公募公債 20,000,000 20,163,800
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 102,212,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 106,676,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 116,607,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 118,269,900
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第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 110,952,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 126,066,600
平成23年度第5回神戸市公募公債 100,000,000 101,229,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 110,496,000
第7回横浜市公募公債(20年) 250,000,000 276,975,000
第12回横浜市公募公債(20年) 280,000,000 319,922,400
第27回横浜市公募公債(20年) 40,000,000 46,668,400
第35回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 201,154,000
平成23年度第6回札幌市公募公債 100,000,000 101,125,000
平成29年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 101,132,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 117,768,000
平成23年度第6回福岡市公募公債 50,000,000 50,611,500
平成24年度第4回福岡市公募公債 70,000,000 71,227,100
平成22年度第6回広島市公募公債 50,000,000 50,500,000
平成23年度第1回三重県公募公債 162,550,000 164,726,544
平成28年度第1回岡山県公募公債 140,000,000 141,043,000
地方債証券 合計 11,726,350,000 12,395,667,216
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 106,403,440
第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 200,000,000 200,130,000
債
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,402,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,801,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 34,327,200
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 153,233,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 158,599,000
機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 149,909,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 350,000,000 400,890,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 163,059,600
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 132,414,000
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 117,800,000
投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,858,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,620,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,856,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,956,000
構債券
第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 14,000,000 14,160,160
構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 221,050,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 129,358,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,792,000
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,825,000
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,645,900
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 345,997,600
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 212,858,880
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,331,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,476,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,485,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,107,000
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,016,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 204,114,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 136,210,620
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 103,357,340
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,708,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,754,000
構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 108,000,000 108,793,800
構債券
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券(8年) 110,000,000 110,779,900
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 102,666,000
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 134,938,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 119,573,000
機関債)
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 107,937,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 108,119,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 120,193,000
投機関債)
第21回政府保証地方公共団体金融機構債券 11,000,000 11,075,460
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 20,000,000 20,166,600
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 116,655,000
第27回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,105,000
第29回政府保証地方公共団体金融機構債券 124,500,000 126,081,150
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第31回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,140,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 35,000,000 35,533,400
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,786,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,576,000
第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,834,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 38,000,000 38,808,260
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,522,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,034,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,515,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 305,000,000 312,069,900
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,306,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 500,280,000
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,058,140
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 125,000,000 126,305,000
第104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 202,008,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 80,103,100
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 108,938,000
債)
F197回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,783,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,095,000
債)
F438回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 200,428,000
債)
第1回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,958,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 92,004,300
第29回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 101,581,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,214,000
第13回政府保証中部国際空港債券 72,000,000 72,607,680
第211回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,166,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,458,000 26,220,212
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,170,000 29,371,732
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,314,000 22,667,453
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 34,980,000 35,590,051
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,063,000 12,391,113
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 36,327,000 37,313,641
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,265,000 14,792,805
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,342,000 10,373,646
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,936,000 15,607,970
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 28,268,000 28,734,987
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 28,386,000 28,890,135
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 14,242,000 14,478,844
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,401,000 11,574,295
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第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,089,000 29,126,363
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,662,000 12,972,852
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,719,000 29,748,307
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,686,000 14,084,536
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,528,000 58,874,672
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,194,000 59,465,052
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 26,088,000 26,903,250
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,012,000 33,543,133
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,696,000 26,705,852
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,742,000 26,657,900
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,419,000 116,428,381
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,650,000 65,572,789
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,338,000 62,073,965
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,027,000 30,787,487
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,863,000 31,522,486
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,315,000 34,225,785
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 28,696,000 30,061,929
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,940,000 36,926,339
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,499,000 38,579,443
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,486,000 42,845,928
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,528,000 43,992,271
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,179,000 45,568,525
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,360,000 87,663,043
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 140,454,000 146,914,884
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,468,000 51,593,639
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,320,000 101,360,726
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 118,132,000
債)
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 111,342,000 115,294,641
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,400,000 70,398,648
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 237,666,000
関債)
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 243,633,000 245,323,813
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 170,382,000 172,608,892
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 170,586,000 172,940,086
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,274,000 88,298,596
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,267,000 90,037,374
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,873,000 91,010,792
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,942,000 90,863,905
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,367,000 91,147,770
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,197,000 90,976,302
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 181,526,000 183,348,521
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,053,000 94,322,242
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第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,528,000 95,005,742
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,381,000 95,747,776
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,347,000 96,648,048
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,252,000 98,546,756
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 104,161,000
関債)
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,875,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,890,000
関債)
い第804号商工債券 300,000,000 300,108,000
第321回信金中金債 200,000,000 200,020,000
第333回信金中金債 100,000,000 100,126,000
第337回信金中金債 100,000,000 100,180,000
第338回信金中金債 200,000,000 200,374,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,207,000
第230号商工債券(3年) 200,000,000 200,164,000
第239号商工債券(3年) 200,000,000 199,852,000
第17回東京都住宅供給公社債券 100,000,000 101,180,000
特殊債券 合計 14,631,960,000 15,431,902,755
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,926,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,467,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 98,274,000
第8回新韓銀行 300,000,000 300,048,000
第1回韓国石油公社債 100,000,000 99,509,000
第13回長谷工コーポレーション 100,000,000 100,137,000
第5回日揮 300,000,000 299,469,000
第7回明治ホールディングス 100,000,000 99,896,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,660,000
第12回日本たばこ産業 200,000,000 199,720,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,098,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,732,000
第22回森ビル 100,000,000 99,779,000
第31回東レ 100,000,000 99,881,000
第1回電通 200,000,000 199,290,000
第2回電通 100,000,000 99,679,000
第4回電通グループ 100,000,000 100,137,000
第2回大塚ホールディングス 100,000,000 99,767,000
第45回DIC 100,000,000 99,970,000
第15回Zホールディングス 200,000,000 199,998,000
第3回富士フイルムホールディングス 100,000,000 101,654,000
第11回ブリヂストン 200,000,000 199,896,000
第13回ブリヂストン 200,000,000 200,314,000
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第10回日本特殊陶業 100,000,000 99,555,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,551,000
第33回ジェイ エフ イー ホールディングス 100,000,000 100,029,000
第34回ジェイ エフ イー ホールディングス 100,000,000 100,113,000
第19回豊田自動織機 100,000,000 101,087,000
第48回日本精工 100,000,000 99,784,000
第51回日本精工 100,000,000 98,940,000
第53回日本電気 100,000,000 99,890,000
第56回日本電気 100,000,000 100,069,000
第17回パナソニック 100,000,000 100,646,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 99,847,000
第60回日産自動車 200,000,000 194,174,000
第64回日産自動車 100,000,000 100,027,000
第16回アイシン精機 100,000,000 99,047,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 99,423,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 99,173,000
第3回アシックス 200,000,000 200,028,000
第51回住友商事 100,000,000 107,485,000
第80回クレディセゾン 100,000,000 99,999,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,494,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 98,386,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 101,832,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 114,026,000
第12回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,362,000
第15回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 102,371,000
第23回三井住友銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,578,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 108,635,000
第20回東京センチュリーリース 100,000,000 99,844,000
第53回ホンダファイナンス 200,000,000 199,678,000
第77回トヨタファイナンス 100,000,000 99,980,000
第30回リコーリース 100,000,000 99,992,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,706,000
第37回リコーリース 100,000,000 99,538,000
第39回リコーリース 200,000,000 199,998,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,645,000
第79回アコム 100,000,000 98,874,000
第70回日立キャピタル 100,000,000 100,023,000
第82回日立キャピタル 200,000,000 199,436,000
第194回オリックス 200,000,000 199,966,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 100,000,000 99,950,000
第63回三菱UFJリース 100,000,000 99,999,000
第66回三菱UFJリース 300,000,000 299,943,000
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第24回野村ホールディングス 100,000,000 109,226,000
第76回三井不動産 100,000,000 100,081,000
第72回三菱地所 100,000,000 108,606,000
第89回小田急電鉄 100,000,000 99,973,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,825,000
第32回東日本旅客鉄道 100,000,000 107,882,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 109,458,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 126,755,000
第9回西日本旅客鉄道 100,000,000 103,656,000
第6回東海旅客鉄道 21,000,000 21,753,900
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 117,896,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 115,110,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,815,000
第63回日本電信電話 200,000,000 202,478,000
第21回KDDI 100,000,000 102,076,000
第1回ソフトバンク 200,000,000 199,658,000
第5回ソフトバンク 100,000,000 99,999,000
第6回ソフトバンク 100,000,000 99,990,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 101,595,000
第548回東京電力 100,000,000 110,138,000
第499回中部電力 50,000,000 51,563,000
第528回中部電力 100,000,000 100,033,000
第510回関西電力 100,000,000 100,989,000
第518回関西電力 100,000,000 100,421,000
第532回関西電力 100,000,000 99,920,000
第383回中国電力 100,000,000 102,505,000
第393回中国電力 100,000,000 100,030,000
第494回東北電力 200,000,000 201,896,000
第427回九州電力 100,000,000 103,264,000
第468回九州電力 100,000,000 100,786,000
第469回九州電力 100,000,000 100,310,000
第482回九州電力 300,000,000 299,817,000
第484回九州電力 200,000,000 200,074,000
第488回九州電力 100,000,000 99,887,000
第8回電源開発 100,000,000 108,303,000
第38回電源開発 100,000,000 102,853,000
第50回電源開発 200,000,000 201,532,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,020,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,858,000
第31回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,484,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,854,000
第23回東京ガス 100,000,000 102,662,000
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第13回広島ガス 100,000,000 100,135,000
第6回SCSK 100,000,000 99,782,000
第4回ファーストリテイリング 100,000,000 102,263,000
社債券 合計 13,671,000,000 13,838,635,900
合計 233,973,310,000 251,914,831,141
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ 国内債券インデックスファンド】
【純資産額計算書】
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 3,465,903,980
Ⅱ 負債総額 23,223,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,442,680,561
Ⅳ 発行済口数 3,344,995,757 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0292
(10,000口当たり) (10,292 )
(参考)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 257,560,014,762
Ⅱ 負債総額 2,341,215,934
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 255,218,798,828
Ⅳ 発行済口数 180,871,951,568 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4110
(10,000口当たり) (14,110 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 870 14,075,952
追加型公社債投資信託 16 1,337,901
単位型株式投資信託 69 354,407
単位型公社債投資信託 22 110,516
合 計 977 15,878,776
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米 国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
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上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融
八十二証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年7月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 2月10日 臨時報告書
2020年 4月24日 有価証券届出書
2020年 4月24日 有価証券報告書
2020年 5月11日 臨時報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年9月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ 国内債券インデックスファンドの令和2年1月28日から令和2年7月27日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J 国内債券インデックスファンドの令和2年7月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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