UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー-MSCI ACWI エス・エフ UCITS ETF 訂正有価証券届出書(外国投資証券)

                     EDINET提出書類
                  UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年  10月9日
  【発行者名】       UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
        (UBS (Irl) Fund Solutions  plc )
  【代表者の役職氏名】       取締役  フランク・ミューゼル(       Frank Müsel )
        取締役  クレメンス・ロイター(       Clemens  Reuter )
  【本店の所在の場所】       アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り           32
        (32 Molesworth  Street ,Dublin 2, Ireland )
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  三浦  健
         同   大西 信治
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士  三浦  健
         同   大西 信治
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212 )8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
        UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
        - MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
        (UBS (Irl) Fund Solutions  plc -MSCI ACWI SF UCITS ETF )
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
        記名式無額面投資証券
        クラス(米ドルヘッジ)     A-acc 投資証券:  13億9,068 万7,000 米ドル(約
        1,514 億1,800 万円)を上限とする。
        クラス(日本円ヘッジ)     A-acc 投資証券:  1,337 億5,619 万円を上限とす
        る。
        (注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の        2019 年10月末日現在の1口当たり
          の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)          A-acc 投資証券
          については  139.0687 米ドル(約  15,142 円)に 1,000 万口、クラス(日本円ヘッジ)
          A-acc 投資証券については   1,337.5619  円に1億口をそれぞれ乗じて算出した金額で
          ある。
        (注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、         2019 年10月31日現在の株式
          会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=       108.88 円)による。
        (注3)本投資法人の名称は     2020 年9月 18日付でUBS  ETFs  ピーエルシー(  UBS
          ETFs plc )からUBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
          (UBS (Irl) Fund Solutions  plc )に変更された。
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   2019 年12月27日付をもって提出した有価証券届出書(        2020 年3月 31日付有価証券届出書の訂正届出書
  により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、            2020 年6月 22日付で、投資リスク、手続
  き等および資産の評価等に関する事項等が変更され、また、           2020 年9月 18日付で投資法人の名称、     2020
  年9月 24日付で投資方針、ファンドの終了に関する事項等が変更され、ファンドの設立地における目論
  見書が変更されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
  (注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
  2【訂正の内容】

  表紙

  <訂正前>
           (前略)
  発行者名       UBS ETFs  ピーエルシー
        (UBS ETFs plc )
           (中略)
  届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称
        UBS ETFs  ピーエルシー   - MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
        (UBS ETFs plc -MSCI ACWI SF UCITS ETF )
  届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額
        記名式無額面投資証券
        クラス(米ドルヘッジ)     A-acc 投資証券:  13億9,068 万7,000 米ドル(約
        1,514 億1,800 万円)を上限とする。
        クラス(日本円ヘッジ)     A-acc 投資証券:  1,337 億5,619 万円を上限とす
        る。
        (注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の        2019 年10月末日現在の1口当たり
          の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)          A-acc 投資証
          券については  139.0687 米ドル(約  15,142 円)に 1,000 万口、クラス(日本円ヘッ
          ジ) A-acc 投資証券については   1,337.5619  円に1億口をそれぞれ乗じて算出した
          金額である。
        (注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、         2019 年10月31日現在の株式
          会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=       108.88 円)による。
  縦覧に供する場所       該当事項なし。
  <訂正後>

           (前略)
  発行者名       UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
        (UBS (Irl )Fund Solutions  plc )
           (中略)
  届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称
        UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー            - MSCI
        ACWI エス・エフ  UCITS ETF
        (UBS (Irl )Fund Solutions  plc -MSCI ACWI SF UCITS ETF )
  届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額
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                  UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
        記名式無額面投資証券
        クラス(米ドルヘッジ)     A-acc 投資証券:  13億9,068 万7,000 米ドル(約
        1,514 億1,800 万円)を上限とする。
        クラス(日本円ヘッジ)     A-acc 投資証券:  1,337 億5,619 万円を上限とす
        る。
        (注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の        2019 年10月末日現在の1口当たり
          の純資産価格に基づいて算出されている。クラス(米ドルヘッジ)          A-acc 投資証
          券については  139.0687 米ドル(約  15,142 円)に 1,000 万口、クラス(日本円ヘッ
          ジ) A-acc 投資証券については   1,337.5619  円に1億口をそれぞれ乗じて算出した
          金額である。
        (注2)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、         2019 年10月31日現在の株式
          会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=       108.88 円)による。
        (注3)本投資法人の名称は     2020 年9月 18日付でUBS  ETFs  ピーエルシー(  UBS
          ETFs plc )からUBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
          (UBS (Irl )Fund Solutions  plc )に変更された。
  縦覧に供する場所       該当事項なし。
  第一部 証券情報

  第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
  (1)外国投資法人の名称
  <訂正前>
   UBS ETFs  ピーエルシー
   -  MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
   (UBS ETFs plc
   -  MSCI ACWI SF UCITS ETF )
   (以下、  UBS ETFs  ピーエルシー   を「本投資法人」、    MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF を
     「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)
  <訂正後>

   UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー
   -  MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
   (UBS (Irl )Fund Solutions  plc
   -  MSCI ACWI SF UCITS ETF )
   (以下、  UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー            を「本投資法人」、    MSCI
   ACWI エス・エフ  UCITS ETF を「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。)
   (注)本投資法人の名称は    2020 年9月 18日付でUBS  ETFs  ピーエルシー(  UBS ETFs plc )からUBS(Irl)ファン
    ド・ソリューションズ・ピーエルシー(      UBS (Irl )Fund Solutions  plc )に変更された。以下同じ。
  (5)発行(売出)価格

  <訂正前>
   関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
   に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額
   (注1)発行価格は、下記(    10)記載の申込取扱場所に照会することができる。
   (注2)「取引日」とは、営業日をいう。「営業日」とは、(ⅰ)ダブリンにおいて銀行が営業しており、(                ⅱ)指数提供者に
    より参照指数が  計算 される日(土日を除く。)または取締役が随時決定し、投資主にあらかじめ通知するその他の日。
    疑義を避けるために付言すると、一定の間隔をおいて月に2日以上の取引日があるものとする。「評価時点」とは、関
    連する取引日の午後   10時30分(ダブリン時間)をいう。「指数提供者」とは、        MSCI または参照指数のその他の承継スポ
    ンサーをいう。「参照指数」とは、     MSCI ACWI ネット・トータル・リターン・インデックスをいう。「取締役」とは、
    本投資法人の取締役をいう。
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   (注3)クラス(米ドルヘッジ)     A-acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ)      A-acc 投資証券に適用される「発行市場取引費
    用」は1%を上限とする。
  <訂正後>

   関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
   に発行市場取引費用    および/または発行手数料     (適用ある場合)を加算した金額
   (注1)発行価格は、下記(    10)記載の申込取扱場所に照会することができる。
   (注2)「取引日」とは、営業日をいう。「営業日」とは、(ⅰ)          (A) ダブリンにおいて銀行が営業しており      (アイルランド
    における公休日および/または銀行休業日(元日、聖金曜日、イースターマンデー、クリスマスデイ、聖ステファノの
    日を除く。)を含む。)    、( B)指数提供者により参照指数が     公表 される日(土日を除く。)    、または (ⅱ) 取締役が
    随時決定し、投資主にあらかじめ通知するその他の日。疑義を避けるために付言すると、一定の間隔をおいて月に2日
    以上の取引日があるものとする。「評価時点」とは、関連する取引日の午後           10時30分(ダブリン時間)をいう。「指数
    提供者」とは、  MSCI または参照指数のその他の承継スポンサーをいう。「参照指数」とは、           MSCI ACWI ネット・トータ
    ル・リターン・インデックスをいう。「取締役」とは、本投資法人の取締役をいう。
   (注3)クラス(米ドルヘッジ)     A-acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ)      A-acc 投資証券に適用される「発行市場取引費
    用」は1%を上限とする。
  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  1 外国投資法人の概況
  (2)外国投資法人の目的及び基本的性格
  <訂正前>
           (前略)
   本投資法人は、理由を示すことなく、投資証券の申込みの全部または一部を拒否することができ、
   取締役により最低申込金額が放棄されない限り、関連するファンドの英文目論見書補遺に定められる
   最低申込金額を下回る金額の投資証券の当初申込みを受理しない。
   当初発行後、投資証券は、投資証券1口当たり純資産価格に税金および手数料(関連する英文目論
   見書補遺に定める交換費用および発行市場取引コストを含む。)を加算または控除(場合に応じて)
   した価格で発行され、買い戻される。各クラスの投資証券1口当たり純資産価格ならびに発行価格
   (以下に定義する。)および買戻価格(以下に定義する。)は、下記「第三部 外国投資法人の詳細
   情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)発行価格および買戻
   価格/純資産価額の計算」と題する項に要約された規定に従って計算される。
   各ファンドの投資証券は、一または複数の関連証券取引所に上場される場合があり、この場合、投
   資主により完全に譲渡可能である。投資証券は、上場企業の普通株式と同様に、流通市場においてリ
   テールおよび機関投資家ならびにプロのトレーダーによって購入および売却されることが想定されて
   いる。ただし、本投資法人は、      特定の ファンドの投資証券に関して流動性のある流通市場が発展する
   ことを保証することはできない。
           (中略)
   各ファンドの取引日の詳細については、関連する英文目論見書補遺に記載される。
   投資者は、本投資法人に投資する前に、かかる投資に伴うリスクを検討すべきである。下記「3 
   投資リスク」の項および関連する英文目論見書補遺中の各ファンドに適用される項を参照されたい。
   英文目論見書の配布は、本投資法人のその時点で最新の年次報告書および監査済財務書類の写しな
   らびに当該報告書の後に公表された場合は、その時点で最新の半期報告書および未監査財務書類の写
   しが添付されない限り、いかなる法域においても認められない。当該報告書および英文目論見書は、
   併せて本投資法人の投資証券の発行に係る目論見書を構成する。
   すべての投資主は、通常定款及び基本定款(以下「定款」という。)の規定の利益を受ける権利を
   有し、定款の規定に拘束され、また定款の規定の通知を受けているものとみなされ、また、当該定款
   の写しは要求があれば入手可能である。
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  <訂正後>

           (前略)
   本投資法人は、理由を示すことなく、投資証券の申込みの全部または一部を拒否することができ、
   取締役により最低申込金額     または最低投資金額(適用ある場合)       が放棄されない限り、関連するファ
   ンドの英文目論見書補遺に定められる最低申込金額          または最低投資金額    を下回る金額の投資証券の当
   初申込みを受理しない。
   当初発行後、投資証券は、投資証券1口当たり純資産価格に税金および手数料(関連する英文目論
   見書補遺に定める交換費用および発行市場取引コストを含む。)を加算または控除(場合に応じて)
   した価格で発行され、買い戻される。各クラスの投資証券1口当たり純資産価格ならびに発行価格
   (以下に定義する。)および買戻価格(以下に定義する。)は、下記「第三部 外国投資法人の詳細
   情報、第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、(ⅰ)発行価格および買戻
   価格/純資産価額の計算」と題する項に要約された規定に従って計算される。
   すべての投資主は、通常定款及び基本定款(以下「定款」という。)の規定の利益を受ける権利を
   有し、定款の規定に拘束され、また定款の規定の通知を受けているものとみなされ、また、当該定款
   の写しは要求があれば入手可能である。
   各ファンドの投資証券は、一または複数の関連証券取引所に上場される場合があり、この場合、投
   資主により完全に譲渡可能である。       かかる状況においては、     投資証券は、上場企業の普通株式と同様
   に、流通市場においてリテールおよび機関投資家ならびにプロのトレーダーによって購入および売却
   されることが想定されている。ただし、本投資法人は、           当該 ファンドの投資証券に関して流動性のあ
   る流通市場が発展することを保証することはできない。
           (中略)
   各ファンドの取引日の詳細については、関連する英文目論見書補遺に記載される。
   投資者は、本投資法人に投資する前に、かかる投資に伴うリスクを検討すべきである。下記「3 
   投資リスク」の項および関連する英文目論見書補遺中の各ファンドに適用される項を参照されたい。
   販売規制

   英文目論見書の配布は、本投資法人のその時点で最新の年次報告書および監査済財務書類の写しな
   らびに当該報告書の後に公表された場合は、その時点で最新の半期報告書および未監査財務書類の写
   しが添付されない限り、いかなる法域においても認められない。当該報告書および英文目論見書は、
   併せて本投資法人の投資証券の発行に係る目論見書を構成する。
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  2 投資方針

  (1)投資方針
  <訂正前>
   本投資法人の投資目的および投資方針
           (中略)
   担保方針
           (中略)
   (ⅰ)非現金担保
           (中略)
     (H)元本削減率(ヘアカット率):本投資法人(またはその代行者)は、各ファンドのた
      めに、担保として受領される資産の市場価格に対し、適切な場合は、信用度や価格ボ
      ラティリティなどの当該資産の属性の評価、および          上記のとおり   実施されるストレス
      テストの結果に基づき、適切に保守的な元本削減率(ヘアカット率)または割引きを
      適用するものとする。本投資法人(またはその代行者)は、担保の発行体もしくは銘
      柄の信用度がそれほど高くないか、または担保がかなり高い水準の価格ボラティリ
      ティを伴う場合には、原則として、関連する元本削減率(ヘアカット率)の方針に
      従って保守的な元本削減率(ヘアカット率)を適用しなければならない旨定めてい
      る。ただし、かかる元本削減率(ヘアカット率)の適用は、個々の場合に応じて判断
      される。本投資法人(またはその代行者)は、その裁量により、自らの元本削減率
      (ヘアカット率)の方針に従い、保守的の度合いがより高いもしくはより低い元本削
      減率(ヘアカット率)が適用された、または元本削減率(ヘアカット率)が適用され
      ていない一定の担保を受け入れることができる。
    非現金担保は、売却、質権設定または再投資することはできない。
   (ⅱ)現金担保
    本投資法人がファンドのために受領する現金担保は、以下に該当する以外のものに投資すること
   はできない。
     (A)関連機関への預金
           (中略)
    担保の再投資により生じるエクスポージャーは、カウンターパーティーに対するリスク・エクス
   ポージャーを決定する際に考慮されなければならない。現金担保の再投資が上記の規定に従って行
   われた場合であっても、ファンドに追加リスクが生じる可能性がある。さらなる詳細については、
   英文目論見書の「リスク要因-現金担保の再投資に関するリスク」の項を参照されたい。
   (b)本投資法人が差し入れる担保

           (中略)
         MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF の概要
   型式     オープン・エンド型

   基準通貨     アメリカ合衆国ドル(米ドル)
       (ⅰ)ダブリンにおいて銀行が営業しており、(         ⅱ)指数提供者により参照
       指数が 計算 される日(土日を除く。)または取締役が随時決定し、投資主に
   営業日
       あらかじめ通知するその他の日。疑義を避けるために付言すると、一定の間
       隔をおいて月に2日以上の取引日があるものとする。
           (中略)
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   当初募集期間
   (スイスフランヘッジ)     A-acc クラス、(スイスフランヘッジ)       A-UKdis クラス、(ユーロヘッ
   ジ) A-acc クラス、(ユーロヘッジ)     A-UKdis クラス、(英ポンドヘッジ)      A-UKdis クラス、(米ド
   ルヘッジ)  A-acc クラス、(米ドルヘッジ)     A-UKdis クラス、(米ドル)    A-acc クラス および (日本
   円ヘッジ)  A-acc クラスは設定されおり、かかるクラスの投資証券は、各取引日に、当該時点で有効
   な1口当たり純資産価格で入手可能である。
   (英ポンドヘッジ)    A-acc クラス、(英ポンドヘッジ)      A-dis クラス、(日本円ヘッジ)     A-UKdis
   クラス、(ユーロ)    A-acc クラス、(スイスフラン)     A-acc クラス、(英ポンド)    A-acc クラス、
   (日本円)  A-acc クラス、  (米ドル)  A-UKdis クラス、  (ユーロ)  A-UKdis クラス、(スイスフラ
   ン) A-UKdis クラス、(英ポンド)    A-UKdis クラス、(日本円)    A-UKdis クラス、(ポーランドズロ
   チヘッジ)  A-acc クラス、(ノルウェー・クローネヘッジ)        A-acc クラス、(スウェーデン・クロー
   ナヘッジ)  A-acc クラス、  (シンガポール・ドルヘッジ))      A-acc クラス、  (香港ドルヘッジ)    A-
   acc クラス、(ポーランドズロチヘッジ)       A-UKdis クラス、(ノルウェー・クローネヘッジ)        A-UKdis
   クラス、(スウェーデン・クローナヘッジ)         A-UKdis クラス、(シンガポール・ドルヘッジ)        A-
   UKdis クラスおよび(香港ドルヘッジ)      A-UKdis クラスの募集は、   2019 年12月12日午前9時(アイルラ
   ンド時間)に開始し、    2020 年6月 11日午後5時(アイルランド時間)に終了する予定である。
           (中略)
   MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF の投資目的および投資方針
           (中略)
   投資方針
           (中略)
   ファンドは、その投資主の最善の利益を慎重に考慮した上で、随時、上記(ⅰ)および(ⅱ)に記
   載される方針のいずれかを部分的にまたは完全に入れ替えることを決定することができる。
   ファンドの投資方針についての詳細は、上記「本投資法人の投資目的および投資方針」ならびに下
   記「(4)投資制限」において記載されている。
           (中略)
   FDI 契約の使用-スワップ
           (中略)
   ファンドは、フル・ファンデッド・スワップに対するエクスポージャーをファンドの純資産の                  10%
   に制限する。フル・ファンデッド・スワップは、ファンドがスワップ価格を十分に考慮した現金での
   金額をカウンターパーティーに譲渡するためのスワップ契約である。これと引き換えに、ファンド
   は、スワップ契約の条件に基づく関連する投資戦略のパフォーマンスを受領する権利を有する。フ
   ル・ファンデッド・スワップ、アンファンデッド・スワップおよびトータル・リターン・スワップの
   それぞれに関して、カウンターパーティーは、スワップ契約の締結から生じるカウンターパーティー
   に対する信用リスクを軽減するために       UCITS 規則に従ってファンドに担保を譲渡する。フル・ファン
   デッド・スワップは、ファンドの流動性を向上させるために用いられる。
           (後略)
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
  <訂正後>

   本投資法人の投資目的および投資方針
           (中略)
   担保方針
           (中略)
   (ⅰ)非現金担保
           (中略)
     (H)元本削減率(ヘアカット率):本投資法人(またはその代行者)は、各ファンドのた
      めに、担保として受領される資産の市場価格に対し、適切な場合は、信用度や価格ボ
      ラティリティなどの当該資産の属性の評価、および          店頭デリバティブ、中央清算機関
      および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および理事会規則(            EU)No 648 /2012 (以
      下「 EMIR 」という。)に従い    実施されるストレステストの結果に基づき、適切に保守
      的な元本削減率(ヘアカット率)または割引きを適用するものとする。              EMIR は現金変
      動証拠金への元本削減率(ヘアカット率)の適用を義務づけない。そのため、通貨リ
      スクのために適用される元本削減率(ヘアカット率)は、該当するカウンターパー
      ティーとの間で合意された内容による。        本投資法人(またはその代行者)は、担保の
      発行体もしくは銘柄の信用度がそれほど高くないか、または担保がかなり高い水準の
      価格ボラティリティを伴う場合には、原則として、関連する元本削減率(ヘアカット
      率)の方針に従って保守的な元本削減率(ヘアカット率)を適用しなければならない
      旨定めている。ただし、かかる元本削減率(ヘアカット率)の適用は、個々の場合に
      応じて判断される。本投資法人(またはその代行者)は、その裁量により、自らの元
      本削減率(ヘアカット率)の方針に従い、保守的の度合いがより高いもしくはより低
      い元本削減率(ヘアカット率)が適用された、または元本削減率(ヘアカット率)が
      適用されていない一定の担保を受け入れることができる。           ファンドが中央銀行規則別
      紙3の第5項(ⅱ)に記載される発行体エクスポージャー/増加特例を利用する限
      り、かかるエクスポージャーが増加される発行体は、下記「(4)投資制限 本投資
      法人の投資制限」第2項(l)に記載されるいずれかの発行体とすることができる。
    非現金担保は、売却、質権設定または再投資することはできない。
   (ⅱ)現金担保
    本投資法人がファンドのために受領する現金担保は、以下に該当する以外のものに投資すること
   はできない。
     (A)関連機関への預金
           (中略)
    担保の再投資により生じるエクスポージャーは、カウンターパーティーに対するリスク・エクス
   ポージャーを決定する際に考慮されなければならない。現金担保の再投資が上記の規定に従って行
   われた場合であっても、ファンドに追加リスクが生じる可能性がある。さらなる詳細については、
   英文目論見書の「リスク要因-現金担保の再投資に関するリスク」の項を参照されたい。
   (注)「関連機関」とは、欧州経済領域(以下「        EEA 」という。)加盟国で認可されている金融機関もしくは         1988 年7月の
    「バーゼル自己資本比率規制合意」(英国を含む。)の調印国(          EEA 加盟国を除く。)によって認可されている金融機
    関、または金融機関・投資機関の慎重要件および       EMIR の修正に関する欧州議会(    EU)No 575 /2013 第107 条第4項および
    2013 年6月 26日の理事会規則に基づきこれに相当するものとして第三国において認可されている金融機関をいう。
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   (b)本投資法人が差し入れる担保

           (中略)
         MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF の概要
   型式     オープン・エンド型

   基準通貨     アメリカ合衆国ドル(米ドル)
       (ⅰ) (A) ダブリンにおいて銀行が営業しており       (アイルランドにおける
       公休日および/または銀行休業日(元日、聖金曜日、イースターマンデー、
       クリスマスデイ、聖ステファノの日を除く。)を含む。)           、( B)指数提供
   営業日
       者により参照指数が    公表 される日(土日を除く。)     、または (ⅱ) 取締役が
       随時決定し、投資主にあらかじめ通知するその他の日。疑義を避けるために
       付言すると、一定の間隔をおいて月に2日以上の取引日があるものとする。
           (中略)
   当初募集期間
   (スイスフランヘッジ)     A-acc クラス、(スイスフランヘッジ)       A-UKdis クラス、(ユーロヘッ
   ジ) A-acc クラス、(ユーロヘッジ)     A-UKdis クラス、(英ポンドヘッジ)      A-UKdis クラス、(米ド
   ルヘッジ)  A-acc クラス、(米ドルヘッジ)     A-UKdis クラス、(米ドル)    A-acc クラス 、(米ドル)   A
   -UKdis クラス、  (日本円ヘッジ)   A-acc クラス および(シンガポール・ドルヘッジ)       A-acc クラス は
   設定されおり、かかるクラスの投資証券は、各取引日に、当該時点で有効な1口当たり純資産価格で
   入手可能である。
   (英ポンドヘッジ)    A-acc クラス、(英ポンドヘッジ)      A-dis クラス、(日本円ヘッジ)     A-UKdis
   クラス、(ユーロ)    A-acc クラス、(スイスフラン)     A-acc クラス、(英ポンド)    A-acc クラス、
   (日本円)  A-acc クラス、(ユーロ)    A-UKdis クラス、(スイスフラン)     A-UKdis クラス、(英ポン
   ド) A-UKdis クラス、(日本円)    A-UKdis クラス、(ポーランドズロチヘッジ)       A-acc クラス、(ノ
   ルウェー・クローネヘッジ)     A-acc クラス、(スウェーデン・クローナヘッジ)        A-acc クラス、(香
   港ドルヘッジ)   A-acc クラス、(ポーランドズロチヘッジ)       A-UKdis クラス、(ノルウェー・クロー
   ネヘッジ)  A-UKdis クラス、(スウェーデン・クローナヘッジ)        A-UKdis クラス、(シンガポール・
   ドルヘッジ)   A-UKdis クラスおよび(香港ドルヘッジ)      A-UKdis クラスの  当初 募集 期間 は、 2020 年9
   月25日午前9時(アイルランド時間)に開始し、        2021 年3月 24日午後5時(アイルランド時間)に終
   了する予定である。
           (中略)
   MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF の投資目的および投資方針
           (中略)
   投資方針
           (中略)
   ファンドは、その投資主の最善の利益を慎重に考慮した上で、随時、上記(ⅰ)および(ⅱ)に記
   載される方針のいずれかを部分的にまたは完全に入れ替えることを決定することができる。
   ファンドの投資先に関して、環境的に持続可能な経済活動についての             EU基準は考慮されない。
   ファンドの投資方針についての詳細は、上記「本投資法人の投資目的および投資方針」ならびに下
   記「(4)投資制限」において記載されている。
           (中略)
   FDI 契約の使用-スワップ
           (中略)
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   ファンドは、フル・ファンデッド・スワップに対するエクスポージャーをファンドの純資産の                  10%
   に制限する。
   トラッキングの差異の減少および/またはファンドのパフォーマンス向上を狙うために、投資運用
   会社は、参照指数のグロス版のトータル・リターンを参照するスワップに投資することができる。
   フル・ファンデッド・スワップは、ファンドがスワップ価格を十分に考慮した現金での金額をカウ
   ンターパーティーに譲渡するためのスワップ契約である。これと引き換えに、ファンドは、スワップ
   契約の条件に基づく関連する投資戦略のパフォーマンスを受領する権利を有する。フル・ファンデッ
   ド・スワップ、アンファンデッド・スワップおよびトータル・リターン・スワップのそれぞれに関し
   て、カウンターパーティーは、スワップ契約の締結から生じるカウンターパーティーに対する信用リ
   スクを軽減するために    UCITS 規則に従ってファンドに担保を譲渡する。フル・ファンデッド・スワップ
   は、ファンドの流動性を向上させるために用いられる。
           (後略)
  (4)投資制限

  <訂正前>
   本投資法人の投資制限
           (中略)
   2.投資制限
           (中略)
   (g)各ファンドは、同一の金融機関の預金に対し、純資産総額の             20%を超えて投資してはならな
    い。
     欧州経済領域(以下「    EEA 」という。)加盟国で認可されている金融機関、          1988 年7月の
    「バーゼル自己資本比率規制合意」の調印国(         EEA 加盟国を除く。)によって認可されている金
    融機関、またはジャージー、ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランド
    で認可されている金融機関(以下「       関連機関」  という。)  以外の同一金融機関において付随的
    流動資産として保有されている預金は、各ファンドの純資産総額の             10%を超えてはならない。
     かかる制限は、受託者における預金の場合には、         20%まで引き上げられることがある。
           (後略)
  <訂正後>

   本投資法人の投資制限
           (中略)
   2.投資制限
           (中略)
   (g)各ファンドは、同一の金融機関の預金に対し、純資産総額の             20%を超えて投資してはならな
    い。
     関連機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として保有されている預金は、各ファ
    ンドの純資産総額の    10%を超えてはならない。
     かかる制限は、受託者における預金の場合には、         20%まで引き上げられることがある。
           (後略)
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  3 投資リスク

  <訂正前>
  a.リスク要因
   一般
           (中略)
   本投資法人による証券への投資は、通常の市場変動および証券への投資に伴うその他のリスクの影
   響を受ける。投資対象の価格および投資対象から得られる利益、ひいては各ファンドに関する投資証
   券の価格および投資証券から得られる利益は、減少することも増加することもあり、投資家は、自ら
   の投資額を回収できなくなることもある。通貨間の為替レートの変動またはある通貨から別の通貨へ
   の転換もまた、投資対象の価格を下落または上昇させることがある。投資証券につき支払われる発行
   市場取引コストを考慮すると、投資証券への投資(かかる手数料等が課される場合)は、中長期的な
   投資として検討すべきである。ファンドへの投資は、投資ポートフォリオの大部分を占めてはなら
   ず、すべての投資家に適切となるとは限らない。
           (中略)
   上場:
   本投資法人が申請する証券取引所への上場が達成され、および/または維持されるとの保証、また
   は上場条件が変更されないという保証はない。また、関連証券取引所における投資証券の取引は、当
   該関連証券取引所の規則に基づき市況を理由に停止されることがあり、投資家は、取引が再開される
   まで自らの投資証券を売却できなくなることがある。
           (中略)
   ユーロ圏危機:
           (中略)
   上記の対策および今後導入され得る対策にかかわらず、ある国がユーロ圏を離脱して自国通貨に回
   帰し、その結果   EUを離脱する可能性、ならびに/またはユーロ(欧州単一通貨)の現在の形が失わ
   れ、かつ/もしくは一もしくは複数の国において現在有する法的地位を失う可能性がある。かかる潜
   在的事象が、ユーロ建てであるまたはその投資対象が主に欧州に関係しているファンドに対して与え
   る影響は予測不可能である。
   オペレーショナル・リスク(サイバー・セキュリティおよび身元詐称を含む。):
   ファンドへの投資には、あらゆる投資ファンドと同様に、処理上のエラー、人的ミス、内部または
   外部での不適切または問題のある処理、システムおよび技術上の不具合、人員の変更、未認証者によ
   る不正侵入、および投資運用会社または管理事務代行会社などのサービス提供者が引き起こしたエ
   ラーなどの要因から生じるオペレーショナル・リスクが含まれる。ファンドは、管理と監督を通じて
   かかる事象を最小にとどめることを目指すが、ファンドに損失が生じる可能性を含む不具合が残る場
   合がある。
   投資運用会社、管理事務代行会社および保管会社(および各社のグループ)はそれぞれ、適切な情
   報技術システムを維持    する 。しかし、他のあらゆるシステムと同様にこれらのシステムは、データ・
   セキュリティ侵害、窃盗、投資運用会社、管理事務代行会社および/または保管会社の業務の混乱も
   しくはそれらがポジションを手仕舞う能力の阻害、ならびに要注意の機密情報の開示または破損を引
   き起こすサイバー・セキュリティ攻撃または類似の脅威の対象となり得る。かかる侵害を                 検知 かつ阻
   止し、かかる情報のセキュリティ、統合性、機密性を確保するよう設計された方針および手続き、な
   らびにかかる侵害または混乱を軽減するよう設計された事業の継続性対策および障害回復対策があっ
   たとしても、かかるセキュリティ侵害は資産の喪失につながる可能性があり、本投資法人の財政上お
   よび/または法律上のリスクとなる可能性がある。
           (中略)
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   規制の欠如;カウンターパーティー・リスク:
   一般に、(通常において通貨、スポットおよびオプション契約、一部の通貨オプションならびにス
   ワップが取引される)店頭市場での取引は、(英文目論見書に記載される)公認取引所で行われる取
   引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。店頭デリバティブは、相対取引による契約で
   あり、かかる店頭デリバティブに関する情報の提供が通常は契約当事者に限定されるため、透明性に
   欠けるものとなっている。店頭デリバティブへの投資に伴うリスクの低減および透明性の改善を目的
   とした 店頭デリバティブ、中央清算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州議会および理事会規則
   (EU)No 648 /2012 (以下「  EMIR 」という。)   に基づく措置が導入されているものの、このような種
   類の投資対象は、付随するリスクの性質および水準を完全に理解するには依然として困難が伴う。さ
   らに、一部の取引所の参加者に提供される保護(取引所の決済機関による履行保証等)の多くが、店
   頭取引に関しては提供されないことがある。
           (中略)
   保管会社に関するリスク
           (中略)
   ファンドは、保管対象資産の安全保管に係る保管会社の責任という点について高い水準の保護を享
   受する。しかしながら、非保管対象資産については、保護の水準が保管対象資産よりも大幅に低いも
   のとなっている。よって、ファンドのうち非保管対象資産のカテゴリーに投資される割合が大きくな
   ればなるほど、発生しうる当該資産の喪失が回復不能となるリスクも大きくなる。ファンドによる特
   定の投資対象が保管対象資産であるか非保管対象資産であるかは個々の場合に応じて決定されるが、
   通常は、ファンドが店頭で取引するデリバティブは非保管対象資産であることに留意されたい。ま
   た、ファンドが随時投資する他の資産タイプで、同様に取り扱われるものがある場合もある。                  UCITS V
   に基づく保管会社の責任の枠組みを前提とすると、これらの非保管対象資産は、安全保管の観点から
   見れば、ファンドを上場株式や債券などの保管対象資産よりも大きなリスクにさらす。
   流通市場における取引リスク

   投資証券が一または複数の関連証券取引所に上場する予定であっても、投資証券が関連証券取引所
   において流動性を帯び、または関連証券取引所において投資証券が取引される市場価格が投資証券1
   口当たり純資産価格と同額もしくはこれにほぼ相当する金額になるとは限らない。ただし、投資証券
   が申込みおよび買戻しの方法によって取引されることから、取締役は、ファンドの投資証券の純資産
   価格に対する大幅な割引または割増は認められないと考えている。投資証券が関連証券取引所に上場
   した後、投資証券がそのまま上場を維持し、または上場条件が変更されないという保証はない。
   関連証券取引所での投資証券の取引または関連証券取引所で売値と買値を同時に提示するマーケッ
   ト・メーカーの要件は、市況のため、投資証券の取引が不適切であると関連証券取引所が判断するた
   め、参照指数もしくは参照資産もしくはこれらの構成銘柄の計算もしくは公表が停止されるため、ま
   たはその他の関連証券取引所の規則に従って中止または停止されることがある。関連証券取引所での
   取引が中止または停止された場合、投資証券への投資家は取引が再開されるまで自らの投資証券を売
   却することができない可能性があるが、かかる投資家は、後述の規定に従い、投資証券の買戻しを本
   投資法人に申請することができる。
           (中略)
   共通報告基準(   CRS )
           (中略)
   すべての投資予定者/投資主になろうとする者は、本投資法人への投資に対する               CRS の影響の可能性
   について自らの税務アドバイザーに相談されたい。
   米国内国歳入法第   871 条(m)項

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           (中略)
   サブ・ファンドに適用されるリスク要因
   投資証券に関する一定のリスクは、英文目論見書の「リスク要因」の項に定められている。さら
   に、投資主は、以下の点にも留意すべきである。
           (中略)
   (c)カウンターパーティーとのスワップに基づき支払われるリターンは、カウンターパーティーの
    信用リスクにさらされる。また、カウンターパーティーは、一般に、スワップにおける計算代
    理人(以下「計算代理人」という。)として行為し、          ISDA マスター契約および関連するスワッ
    プの確認書において合意される自己の職務を履行する。投資主は、カウンターパーティーの信
    用リスクのみならず、カウンターパーティーによる計算代理人の職務の履行における潜在的な
    利益相反にもさらされることに留意すべきである。カウンターパーティーは、(自己の各義務
    および職務に鑑みて)かかる利益相反を公平に解決するため、また、本投資法人および投資主
    の利益が不公平に損なわれないよう確保するため、合理的な努力を行う。取締役は、カウン
    ターパーティーが計算代理人として行為するのに適しており、その能力を有すると考えてい
    る。カウンターパーティーが計算代理人としての役割において行う評価は、管理事務代行会社
    が手配し保管会社が承認する、カウンターパーティーから独立した者によって、少なくとも毎
    週検証される。
   (d)ファンドは、非常に動的で、経済環境によっては平均を上回る潜在的成長および投資パフォー
    マンスを示す可能性がある。平均を上回る成長の機会によって、一部の状況においては、ファ
    ンドの純資産価額が著しく上下する可能性がある。
   (e)投資の価額およびその収益、すなわち投資証券の価額および収益は、減少することも増加する
    こともあり、投資家は投資金額を取り戻すことができない可能性がある。ファンドのエクス
    ポージャーは、参照指数の構成要素のパフォーマンスに連動しており、ひいては(マイナスお
    よびプラスの)一般的な市場変動にもさらされている。
   (f)参照指数が、プラスのリターンを一貫してまたは完全に生み出すことに成功するという保証は
    ない。指数提供者は、参照指数がいつでもプラスのリターンを生み出すという表明または保証
    を明示的か黙示的かにかかわらず行わない。
   (g)追加の投資証券クラスは、その時点で存在する投資主の同意を得ることなく、中央銀行の要件
    に従っていつでも設定することができる。ファンドに関して発行される各投資証券クラスは、
    通貨および報酬(場合に応じる。)の違いにより、パフォーマンスが異なる。ファンドを代理
    する本投資法人は、関連するクラスの投資証券に関して支払われるキャッシュフローを生み出
    すために設計されるスワップを締結する。クラス間の資産および負債の法的な分別はなく、各
    クラスのために保有される資産の個別のポートフォリオは存在しない。
   (h)ファンドを代理する本投資法人は、各クラスに関して、個別のデリバティブ契約を締結する。
    各デリバティブ契約は、それが関連する各投資証券クラスの表示通貨でリターンを提供する点
    を除き、同様の条件を有する。
   (i)米ドル以外の通貨建ての投資証券クラスは、投資証券クラスの表示通貨に関する参照指数の通
    貨指数にさらされる。その結果、基準通貨投資証券クラスに関するリターンは、とりわけ通貨
    ヘッジ費用を理由として、非基準通貨投資証券クラスに関するリターンと異なる可能性があ
    る。
   (j)ファンドによる参照指数の使用は、指数提供者により認可されている。いずれかの時点で、認
    可が終了され、または参照指数がその他利用不能、依拠不能、不正確または非典型的となった
    場合、ファンドの取締役は、自己の裁量を行使して定款の条件に従いファンドを終了すること
    ができる。
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   (k)ファンドは、スワップの裏付けとなる参照指数に起因する投資リスクにさらされている。した
    がって、ファンドは、株式市場への投資に内在するリスクにさらされている。
   (l)ファンドがデリバティブ取引を実行する市場の一部は、「店頭」または「ディーラー間」市場
    であり、これらは流動性が低く、また時には上場されたデリバティブ取引に比して大きなスプ
    レッド(売買価格差)が生じる可能性がある。かかる市場の参加者は、通常、「取引所ベース
    の」市場の参加者の場合におけるような信用力の評価および規制監督を受けない。このことに
    より、ファンドは、カウンターパーティーがその信用力または流動性の問題のために取引条件
    に従った取引の決済を行わないリスクを負う。そのような市場には、「取引所ベースの」市場
    に見られるような市場参加者間の紛争を速やかに解決するための確立されたルールや手続が存
    在しないことがあるため、契約の条件に関する紛争(善意によるかどうかを問わない。)を原
    因として決済の遅延が発生する可能性もある。これらの要因により、ファンドは、再構築のた
    めの取引を実行するまでの間などの期間における不利益な市場変動により損失を被る可能性が
    ある。
   (m)本投資法人は、参照指数の認可の条件に従い、ファンドに関して参照指数を使用および参照す
    る権利を有するものの、認可が終了された場合には、ファンドは終了される可能性があり、他
    の指数障害および指数調整事由が発生した場合には、ファンドの純資産価額に著しく影響を及
    ぼしうる参照指数の調整または参照指数の水準の計算を含む事由を考慮するため、各承認カウ
    ンターパーティーとの交渉後、スワップの条件が調整される可能性がある。
   (n)一定の事前に定められたパラメーターに従い、参照指数の計算に使用される方法または参照指
    数の裏付けとなる計算式が変更される可能性があり、その変更により、参照指数のパフォーマ
    ンスの低下が発生する場合がある。そのため、参照指数の側面(方法および第三者のデータ資
    源を含むが、これらに限られない。)は将来変更される可能性がある。変更は、参照指数に連
    動する商品の保有者の利益を考慮せずに行われる可能性がある。さらに、参照指数は、参照指
    数をいつでも恒久的に取り消す権利を有する指数提供者により設定された。かかる取消しは、
    あらゆる連動した投資対象または取引に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
   (o)参照指数は、先進国およびインドを含む新興国の指数で構成される。インド証券取引委員会
    (以下「  SEBI 」という。)は、インドで上場しているかまたは上場予定の証券(以下「インド
    証券」という。)に直接的または間接的に投資することを追求する投資家に対して、                FII (外国
    機関投資家)規則に基づく一定の義務を課す。ファンドの場合、参照指数のインド上場株式の
    構成要素が、   SEBI が設ける一定の所定制限を超えた場合に、かかる義務が適用されうる。現
    在、参照指数のインド上場株式の構成要素は、所定制限を下回っている。ただし、                SEBI の制限
    要件が変更された場合、参照指数を参照することによりインド証券に非直接的に投資するファ
    ンドに影響を及ぼす可能性があり、その結果ファンドがさらなる申込みを打ち切る必要が生じ
    うる。
           (後略)
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  <訂正後>

  a.リスク要因
   一般
           (中略)
   本投資法人による証券への投資は、通常の市場変動および証券への投資に伴うその他のリスクの影
   響を受ける。投資対象の価格および投資対象から得られる利益、ひいては各ファンドに関する投資証
   券の価格および投資証券から得られる利益は、減少することも増加することもあり、投資家は、自ら
   の投資額を回収できなくなることもある。通貨間の為替レートの変動またはある通貨から別の通貨へ
   の転換もまた、投資対象の価格を下落または上昇させることがある。投資証券につき支払われる                  買戻
   し手数料および/または     発行市場取引コストを考慮すると、投資証券への投資(           関連する英文目論見
   書補遺に詳述されるように、     かかる手数料等が課される場合)は、中長期的な投資として検討すべき
   である。ファンドへの投資は、投資ポートフォリオの大部分を占めてはならず、すべての投資家に適
   切となるとは限らない。
           (中略)
   上場:
   本投資法人が申請する証券取引所への上場が達成され、および/または維持されるとの保証、また
   は上場条件が変更されないという保証はない。また、関連証券取引所における               当該関連ファンドの    投
   資証券の取引は、当該関連証券取引所の規則に基づき市況を理由に停止されることがあり、投資家
   は、 当該関連ファンドの投資証券の      取引が再開されるまで自らの投資証券を売却できなくなることが
   ある。
           (中略)
   ユーロ圏危機:
           (中略)
   上記の対策および今後導入され得る対策にかかわらず、ある国がユーロ圏を離脱して自国通貨に回
   帰し、その結果   EUを離脱する可能性、ならびに/またはユーロ(欧州単一通貨)の現在の形が失わ
   れ、かつ/もしくは一もしくは複数の国において現在有する法的地位を失う可能性がある。かかる潜
   在的事象が、ユーロ建てであるまたはその投資対象が主に欧州に関係しているファンドに対して与え
   る影響は予測不可能である。
   外的要因がパフォーマンスに影響を与える可能性がある:

   各ファンドのパフォーマンスは、需給関係の変化、政府の貿易上、財政上、金融上、為替管理上の
   プログラムおよび政策、政治的および経済的事由、政策、政治不安、金利およびインフレ率の変化、
   通貨の切下げおよび再評価、市場心理、自然災害(ハリケーン、地震または洪水等)、感染病または
   その他の重大な公衆衛生上の問題、戦争もしくはテロまたはこれらの事象の脅威または認識された潜
   在的脅威を含む不可抗力事由(それぞれまたは組み合わさることにより各ファンドのパフォーマンス
   にマイナスの影響を与える可能性がある。)を含む本投資法人またはその代行者の支配の及ばない
   様々な外的要因による影響を受ける。これらの事象は、事業活動の水準に悪影響を及ぼし、地域およ
   び世界の経済状況ならびに景気循環の突然の大幅な変化を引き起こす可能性がある。また、これらの
   事象は、世界中の人々ならびに設備資産および事業に重大なリスクをもたらす。
   新型コロナウィルスまたは     COVID -19が中国で発生し、その後世界的に広まったことで、世界経済に
   おけるリスクおよび投資家の不確実性が著しく高まった。さらに、石油価格の大幅な下落は、経済お
   よび一定のセクターにさらなる影響を与える可能性がある。その結果、株式市場は大幅に下落し、市
   場のボラティリティは著しく上昇し、一部の市場では秩序ある機能に混乱が生じた。短期的には、本
   投資法人は、取引高の増加およびボラティリティの上昇による恩恵を受ける可能性があるが、その傾
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   向が継続するかは不透明である。先行きを展望すると、資産価格の下落は、運用資産に悪影響を及ぼ
   し、その結果、経常的な手数料収入に影響を及ぼし、金利の低下は、純受取利息を減少させる。                  COVID
   -19の発生およびそれに伴う感染病のピークを減少させるために世界的に講じられている措置は、中
   国、米国および欧州を含む世界中の経済活動に重大な悪影響を与える可能性が高い。さらに、これら
   の要因は、投資運用会社の顧客およびその他の市場参加者の一部の信用情報に悪影響を与える可能性
   が高く、その結果、予想される貸倒費用および信用減損が増加する可能性がある。
   オペレーショナル・リスク(サイバー・セキュリティおよび身元詐称を含む。):

   ファンドへの投資には、あらゆる投資ファンドと同様に、処理上のエラー、人的ミス、内部または
   外部での不適切または問題のある処理、システムおよび技術上の不具合、人員の変更、未認証者によ
   る不正侵入、および投資運用会社または管理事務代行会社などのサービス提供者が引き起こしたエ
   ラーなどの要因から生じるオペレーショナル・リスクが含まれる。ファンドは、管理と監督を通じて
   かかる事象を最小にとどめることを目指すが、         ITに固有のリスクは引き続き増加傾向にあり、結果と
   して、 ファンドに損失が生じる可能性を含む不具合が残る場合がある。
   投資運用会社、管理事務代行会社および保管会社(および各社のグループ)はそれぞれ、適切な情
   報技術システムを維持    するものとし、また、    IT関連リスクへの効果的な監督を提供できる        ITおよびサ
   イバー・セキュリティのリスク管理につき明確に定義された包括的なフレームワークの整備を確保す
   ることを目指す   。しかし、他のあらゆるシステムと同様にこれらのシステムは、データ・セキュリ
   ティ侵害、窃盗、投資運用会社、管理事務代行会社および/または保管会社の業務の混乱もしくはそ
   れらがポジションを手仕舞う能力の阻害、ならびに要注意の機密情報の開示または破損を引き起こす
   サイバー・セキュリティ攻撃または類似の脅威の対象となり得る。かかる侵害を               特定、管理  かつ阻止
   し、かかる情報のセキュリティ、統合性、機密性を確保するよう設計された方針および手続き、なら
   びにかかる侵害または混乱を軽減するよう設計された事業の継続性対策および障害回復対策があった
   としても、かかるセキュリティ侵害は資産の喪失につながる可能性があり、本投資法人の財政上およ
   び/または法律上のリスクとなる可能性がある。
           (中略)
   規制の欠如;カウンターパーティー・リスク:
   一般に、(通常において通貨、スポットおよびオプション契約、一部の通貨オプションならびにス
   ワップが取引される)店頭市場での取引は、(英文目論見書に記載される)公認取引所で行われる取
   引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。店頭デリバティブは、相対取引による契約で
   あり、かかる店頭デリバティブに関する情報の提供が通常は契約当事者に限定されるため、透明性に
   欠けるものとなっている。店頭デリバティブへの投資に伴うリスクの低減および透明性の改善を目的
   とした EMIR に基づく措置が導入されているものの、このような種類の投資対象は、付随するリスクの
   性質および水準を完全に理解するには依然として困難が伴う。さらに、一部の               公認 取引所の参加者に
   提供される保護(取引所の決済機関による履行保証等)の多くが、店頭取引に関しては提供されない
   ことがある。
           (中略)
   保管会社に関するリスク
           (中略)
   ファンドは、保管対象資産の安全保管に係る保管会社の責任という点について高い水準の保護を享
   受する。しかしながら、非保管対象資産については、保護の水準が保管対象資産よりも大幅に低いも
   のとなっている。よって、ファンドのうち非保管対象資産のカテゴリーに投資される割合が大きくな
   ればなるほど、発生しうる当該資産の喪失が回復不能となるリスクも大きくなる。ファンドによる特
   定の投資対象が保管対象資産であるか非保管対象資産であるかは個々の場合に応じて決定されるが、
   通常は、ファンドが店頭で取引するデリバティブは非保管対象資産であることに留意されたい。ま
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   た、ファンドが随時投資する他の資産タイプで、同様に取り扱われるものがある場合もある。                  UCITS V
   に基づく保管会社の責任の枠組みを前提とすると、これらの非保管対象資産は、安全保管の観点から
   見れば、ファンドを上場株式や債券などの保管対象資産よりも大きなリスクにさらす。
   CSD および/または   ICSD による不作為

   国際証券集中保管機関(以下「      ICSD 」という。)を通じて決済または清算する投資家は、本投資法
   人の登録投資主ではなく、当該投資証券の間接的受益権を保有し、当該投資家の権利は、かかる者が
   ICSD 参加者である場合、当該     ICSD 参加者とその   ICSD 間の取決めに適用される条件に準拠し、投資証券
   の間接的受益権の保有者が     ICSD 参加者ではない場合、    ICSD 参加者であるかまたは    ICSD 参加者と取決め
   を有することがあるそれぞれの名義人、ブローカーまたは国内決済システムである公認清算システム
   (以下「  CSD 」という。)(該当する方)との取決めに準拠する。本投資法人は、総会を招集する際に
   通常の過程において本投資法人が送付する通知と共に、投資証券の登録保有者、すなわち                 ICSD に通知
   および関連文書を発行する。     ICSD は、その規則および手続きに従い、当該通知をその          ICSD 参加者に取
   り次ぐ契約上の義務を負う。     ICSD は、 ICSD 参加者から受領したすべての票を集計する契約上の義務を
   負い、当該指示に従って投票する義務を負う。本投資法人は、            ICSD 参加者の指示に従って    ICSD が投票
   通知を確実に取り次ぐことを確保する権限を有しない。本投資法人は、              ICSD 以外の者からの投票指示
   を受諾することはできない。
   (注1)「  CSD 」とは、個々の国内市場のための国内決済システムである公認清算システムをいう。             ICSD を通じて投資証券を発
    行するファンドについては、    CSD はICSD の参加者となる。
   (注2)「  ICSD 」とは、国際証券集中保管機関をいう。
   (注3)「  ICSD 参加者」とは、  ICSD の口座保有者をいい、認定参加者、その名義人または代理人が含まれ、該当する国際証券集
    中保管機関を通じて決済および/または清算されるファンドの投資証券の持分を保有する。
   (注4)「国際証券集中保管機関」とは、クリアストリームおよびユーロクリアをいう。
   支払い

   宣言された配当金ならびに清算代金および強制買戻代金は、本投資法人またはその授権された代理
   人(例えば、支払代理人)により      ICSD に支払われる。投資家は、     ICSD 参加者である場合、本投資法人
   が支払う各配当金または清算代金もしくは強制買戻金の割当分について、              ICSD にのみ依拠し、   ICSD 参
   加者でない場合、自身の投資に関連する本投資法人が支払う各配当金または清算代金もしくは強制買
   戻金の割当分について、それぞれの名義人、ブローカーまたは            CSD (該当する方。   ICSD 参加者であるか
   または ICSD 参加者と取決めを有していることがある。)に依拠しなければならない。
   投資家は、投資証券について支払われる配当金ならびに清算代金および強制買戻代金の支払いに関
   して本投資法人に対して直接請求する権利を有しないものとし、本投資法人の義務は、                ICSD に対する
   支払いにより遂行されるものとする。
   流通市場における取引リスク

   投資証券が一または複数の関連証券取引所に上場する予定であっても、投資証券が関連証券取引所
   において流動性を帯び、または関連証券取引所において           当該 投資証券が取引される市場価格が投資証
   券1口当たり純資産価格と同額もしくはこれにほぼ相当する金額になるとは限らない。ただし、                  当該
   投資証券が申込みおよび買戻しの方法によって取引されることから、取締役は、               当該 ファンドの投資
   証券の純資産価格に対する大幅な割引または割増は認められないと考えている。               当該 投資証券が関連
   証券取引所に上場した後、投資証券がそのまま上場を維持し、または上場条件が変更されないという
   保証はない。
   関連証券取引所での    当該 投資証券の取引または関連証券取引所で売値と買値を同時に提示するマー
   ケット・メーカーの要件は、市況のため、        当該 投資証券の取引が不適切であると関連証券取引所が判
   断するため、参照指数もしくは参照資産もしくはこれらの構成銘柄の計算もしくは公表が停止される
   ため、またはその他の関連証券取引所の規則に従って中止または停止されることがある。関連証券取
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   引所での取引が中止または停止された場合、        当該 投資証券への投資家は取引が再開されるまで自らの
   投資証券を売却することができない可能性があるが、かかる投資家は、後述の規定に従い、                 当該 投資
   証券の買戻しを本投資法人に申請することができる。
           (中略)
   共通報告基準(   CRS )
           (中略)
   すべての投資予定者/投資主になろうとする者は、本投資法人への投資に対する               CRS の影響の可能性
   について自らの税務アドバイザーに相談されたい。
   DAC6 - 報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要件

   2018 年6月 25日、理事会指令(   EU)2018 /822 (以下「  DAC6 」という。)は、報告対象となるクロス
   ボーダー・アレンジメント(以下「       RCBA 」という。)に関連する税務分野における強制的な自動情報
   交換に関する規則を導入した。      DAC6 は、 EU加盟国の税務当局に対し、潜在的に積極的なタックス・プ
   ランニング・アレンジメントに関する情報を提供することを予定している。              DAC6 の目的の一つは、当
   該情報により、当局が有害な税務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施お
   よび税務監査の実施によって抜け穴を塞ぐことができるようになることである。               DAC6 は、必ずしも積
   極的なタックス・プランニングを構成するとは限らないアレンジメントにも適用可能である。
   DAC6 の義務は、  2020 年7月1日から適用されるが、      2018 年6月 25日から 2020 年6月 30日の間に実施
   されたアレンジメントの報告も必要である。        DAC6 は、一般的に、   EUの仲介業者に対して、関係する仲
   介業者および関係する納税者、すなわち        RCBA が利用可能な者に関する識別情報に加え、アレンジメン
   トの詳細を含む   RCBA に関する情報を地方税務当局に報告するよう求める。その後、地方税務当局は、
   他の EU加盟国の税務当局と情報交換を行う。そのため、本投資法人が起用する仲介業者、または場合
   によっては本投資法人自身が、本投資法人が締結した          RCBA に関する情報を関連する税務当局に報告す
   るよう法的に義務付けられる可能性がある。
   米国内国歳入法第   871 条(m)項

           (中略)
   サブ・ファンドに適用されるリスク要因
   投資証券に関する一定のリスクは、英文目論見書の「リスク要因」の項に定められている。さら
   に、投資主は、以下の点にも留意すべきである。
           (中略)
   (c)カウンターパーティーとのスワップに基づき支払われるリターンは、カウンターパーティーの
    信用リスクにさらされる。また、カウンターパーティーは、一般に、スワップにおける計算代
    理人(以下「計算代理人」という。)として行為し、          ISDA マスター契約および関連するスワッ
    プの確認書において合意される自己の職務を履行する。投資主は、カウンターパーティーの信
    用リスクのみならず、カウンターパーティーによる計算代理人の職務の履行における潜在的な
    利益相反にもさらされることに留意すべきである。カウンターパーティーは、(自己の各義務
    および職務に鑑みて)かかる利益相反を公平に解決するため、また、本投資法人および投資主
    の利益が不公平に損なわれないよう確保するため、合理的な努力を行う。取締役は、カウン
    ターパーティーが計算代理人として行為するのに適しており、その能力を有すると考えてい
    る。カウンターパーティーが計算代理人としての役割において行う評価は、管理事務代行会社
    が手配し保管会社が承認する、カウンターパーティーから独立した者によって、少なくとも毎
    週検証される。
   (d)投資の価額およびその収益、すなわち投資証券の価額および収益は、減少することも増加する
    こともあり、投資家は投資金額を取り戻すことができない可能性がある。ファンドのエクス
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    ポージャーは、参照指数の構成要素のパフォーマンスに連動しており、ひいては(マイナスお
    よびプラスの)一般的な市場変動にもさらされている。
   (e)参照指数が、プラスのリターンを一貫してまたは完全に生み出すことに成功するという保証は
    ない。指数提供者は、参照指数がいつでもプラスのリターンを生み出すという表明または保証
    を明示的か黙示的かにかかわらず行わない。
   (f)追加の投資証券クラスは、その時点で存在する投資主の同意を得ることなく、中央銀行の要件
    に従っていつでも設定することができる。ファンドに関して発行される各投資証券クラスは、
    通貨および報酬(場合に応じる。)の違いにより、パフォーマンスが異なる。ファンドを代理
    する本投資法人は、関連するクラスの投資証券に関して支払われるキャッシュフローを生み出
    すために設計されるスワップを締結する。クラス間の資産および負債の法的な分別はなく、各
    クラスのために保有される資産の個別のポートフォリオは存在しない。
   (g)ファンドを代理する本投資法人は、各クラスに関して、個別のデリバティブ契約を締結する。
    各デリバティブ契約は、それが関連する各投資証券クラスの表示通貨でリターンを提供する点
    を除き、同様の条件を有する。
   (h)米ドル以外の通貨建ての投資証券クラスは、投資証券クラスの表示通貨に関する参照指数の通
    貨指数にさらされる。その結果、基準通貨投資証券クラスに関するリターンは、とりわけ通貨
    ヘッジ費用を理由として、非基準通貨投資証券クラスに関するリターンと異なる可能性があ
    る。
   (i)ファンドによる参照指数の使用は、指数提供者により認可されている。いずれかの時点で、認
    可が終了され、または参照指数がその他利用不能、依拠不能、不正確または非典型的となった
    場合、ファンドの取締役は、自己の裁量を行使して定款の条件に従いファンドを終了すること
    ができる。
   (j)ファンドは、スワップの裏付けとなる参照指数に起因する投資リスクにさらされている。した
    がって、ファンドは、株式市場への投資に内在するリスクにさらされている。
   (k)ファンドがデリバティブ取引を実行する市場の一部は、「店頭」または「ディーラー間」市場
    であり、これらは流動性が低く、また時には上場されたデリバティブ取引に比して大きなスプ
    レッド(売買価格差)が生じる可能性がある。かかる市場の参加者は、通常、「取引所ベース
    の」市場の参加者の場合におけるような信用力の評価および規制監督を受けない。このことに
    より、ファンドは、カウンターパーティーがその信用力または流動性の問題のために取引条件
    に従った取引の決済を行わないリスクを負う。そのような市場には、「取引所ベースの」市場
    に見られるような市場参加者間の紛争を速やかに解決するための確立されたルールや手続が存
    在しないことがあるため、契約の条件に関する紛争(善意によるかどうかを問わない。)を原
    因として決済の遅延が発生する可能性もある。これらの要因により、ファンドは、再構築のた
    めの取引を実行するまでの間などの期間における不利益な市場変動により損失を被る可能性が
    ある。
   (l)本投資法人は、参照指数の認可の条件に従い、ファンドに関して参照指数を使用および参照す
    る権利を有するものの、認可が終了された場合には、ファンドは終了される可能性があり、他
    の指数障害および指数調整事由が発生した場合には、ファンドの純資産価額に著しく影響を及
    ぼしうる参照指数の調整または参照指数の水準の計算を含む事由を考慮するため、各承認カウ
    ンターパーティーとの交渉後、スワップの条件が調整される可能性がある。
   (m)一定の事前に定められたパラメーターに従い、参照指数の計算に使用される方法または参照指
    数の裏付けとなる計算式が変更される可能性があり、その変更により、参照指数のパフォーマ
    ンスの低下が発生する場合がある。そのため、参照指数の側面(方法および第三者のデータ資
    源を含むが、これらに限られない。)は将来変更される可能性がある。変更は、参照指数に連
    動する商品の保有者の利益を考慮せずに行われる可能性がある。さらに、参照指数は、参照指
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    数をいつでも恒久的に取り消す権利を有する指数提供者により設定された。かかる取消しは、
    あらゆる連動した投資対象または取引に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
   (n)参照指数は、先進国およびインドを含む新興国の指数で構成される。インド証券取引委員会
    (以下「  SEBI 」という。)は、インドで上場しているかまたは上場予定の証券(以下「インド
    証券」という。)に直接的または間接的に投資することを追求する投資家に対して、                FII (外国
    機関投資家)規則に基づく一定の義務を課す。ファンドの場合、参照指数のインド上場株式の
    構成要素が、   SEBI が設ける一定の所定制限を超えた場合に、かかる義務が適用されうる。現
    在、参照指数のインド上場株式の構成要素は、所定制限を下回っている。ただし、                SEBI の制限
    要件が変更された場合、参照指数を参照することによりインド証券に非直接的に投資するファ
    ンドに影響を及ぼす可能性があり、その結果ファンドがさらなる申込みを打ち切る必要が生じ
    うる。
           (後略)
  4 手数料等及び税金

  <訂正前>
  (1)申込手数料
  a.海外における申込手数料
   該当事項なし。
  b.日本国内における申込手数料
   該当事項なし。
  (2)買戻し手数料

  a.海外における買戻手数料
   該当事項なし。
  b.日本国内における買戻手数料
   該当事項なし。
           (中略)
  (4)その他の手数料等
           (中略)
   ソフト・コミッション
           (中略)
   (注)「第二次金融商品市場指令委任指令」とは、顧客に帰属する金融商品および資金の保護、商品ガバナンス義務ならびに報
    酬、コミッションまたは金銭的便益もしくは非金銭的便益の授受に適用される規則に関する欧州議会および理事会指令
    2014 /65/EUを補足する  2016 年4月7日付委員会委任指令(     EU)をいう。
  (5)課税上の取扱い

           (後略)
  <訂正後>

  (1)申込手数料
  a.海外における申込手数料
   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、申込金額の最大5%の申込手数料の対
   象とされうる。
  b.日本国内における申込手数料
   該当事項なし。
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  (2)買戻し手数料
  a.海外における買戻手数料
   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、買戻金額の最大3%の買戻手数料の対
   象とされうる。
  b.日本国内における買戻手数料
   該当事項なし。
           (中略)
  (4)その他の手数料等

           (中略)
   ソフト・コミッション
           (中略)
   (注)「第二次金融商品市場指令委任指令」とは、顧客に帰属する金融商品および資金の保護、商品ガバナンス義務ならびに報
    酬、コミッションまたは金銭的便益もしくは非金銭的便益の授受に適用される規則に関する欧州議会および理事会指令
    2014 /65/EUを補足する  2016 年4月7日付委員会委任指令(     EU)をいう。
   購入時・売却時の手数料

   申込手数料

   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、申込金額の5%を上限とする申込手数
   料の対象とされうる。
   買戻手数料

   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、買戻金額の最大3%の買戻手数料の対
   象とされうる。
   交換費用

   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、投資証券の交換につき、原ファンドの
   投資証券1口当たり純資産価格の最大3%の交換費用の対象とされうる。
   発行市場取引コスト

   投資主は、該当する英文目論見書補遺に明記されるとおり、申込金額または買戻代金の最大1%の
   発行市場取引コストの対象とされうる。
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   稀薄化防止課徴金

   取締役会は、ファンドの補遺に定められるところにより、取引ごとの正味の申込みおよび/または
   正味の買戻しに際して稀薄化防止課徴金を課す権利を留保する。
  (5)課税上の取扱い

           (後略)
  6 手続等の概要

  (1)販売手続等
  <訂正前>
           (前略)
   発行価格
   関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
   に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額。
   (注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
   発行価格
   関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相当する金額
   に発行市場取引費用    および/または発行手数料     (適用ある場合)を加算した金額。
   (注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
           (後略)
  7 管理及び運営の概要

  (1)資産管理等の概要
  <訂正前>
  ① 発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
           (中略)
   投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
   る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
   り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
   またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく
   保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり
   純資産価格に加算することができる。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取
   引費用も請求される場合がある。
   投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
   れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
   たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
   (スプレッドおよび取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税(該当する
   場合)に係る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格から控除することができる。申込
   人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取引費用も請求される場合がある。
           (中略)
   (ⅰ)資産の評価
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           (中略)
   取締役および/または管理会が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認された
   代替評価手法に基づき評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文書
   化されなければならない。
   関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
   問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
   であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
           (中略)
   (ⅱ)純資産価額の計算の停止
           (中略)
   いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
   ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
   れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
   れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
   ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
   関連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が           14日を超える可能性が高いと取締役が判
   断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
   締役が判断するその他の出版物)において公表される。
   (ⅲ)純資産価額の公表
   基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
   換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
   業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、投資
   証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばない公表における
   誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口当たり純資産価
   格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。ウェブサイト上
   の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の申込み、購入、
   転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
           (中略)
  ⑤ その他
   (ⅰ)ファンドの終了
           (中略)
   (Ⅲ)以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
    降に効力を生じる。
           (中略)
   (D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
     る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
     たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
     その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
     施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
     面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
     未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から             12か月が満了した時点
     で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
     除する権利を有する。
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                  UBS ETFs ピーエルシー(E32037)
                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   (Ⅳ)取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
    本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
    とする。
           (後略)
  <訂正後>

  ① 発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
           (中略)
   投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
   る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
   り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
   またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッド               、取引費用  および取
   引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料              (以下「発行手数料」と
   いう。)  を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格に加算することができる。申込人は、関連す
   る英文目論見書補遺に定められる発行市場取引費用も請求される場合がある。
   投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
   れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
   たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
   (スプレッド   、取引費用  および取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税
   (該当する場合)に係る手数料      (以下「買戻手数料」という。)      を当該クラスの投資証券1口当たり
   純資産価格から控除することができる。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場
   取引費用も請求される場合がある。
           (中略)
   (ⅰ)資産の評価
           (中略)
   取締役および/または管理会が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認された
   代替評価手法に基づき評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文書
   化されなければならない。
   上記の評価原則は、本投資法人が      EMIR に記載される特定の証書に用いなければならない評価方法に
   適用される一般的規則に従う。
   関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
   問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
   であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
           (中略)
   (ⅱ)純資産価額の計算の停止
           (中略)
   いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
   ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
   れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
   れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
   ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
   関連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が           14日を超える可能性が高いと取締役が判
   断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
   締役が判断するその他の出版物)において公表される。
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   ファンドが、一時的に投資証券の買戻しを停止する場合、本投資法人は一時的停止の解除後、速や
   かに中央銀行に通知するものとする。一時的停止が          21営業日以内に解除されない場合、本投資法人
   は、当該  21営業日期間および一時的停止が継続する爾後の各         21営業日期間の経過後、一時的停止の更
   新を中央銀行に報告するものとする。
   (ⅲ)純資産価額の公表
   基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
   換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
   業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、                  必要
   に応じて、  投資証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばな
   い公表における誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口
   当たり純資産価格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。
   ウェブサイト上の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の
   申込み、購入、転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
           (中略)
  ⑤ その他
   (ⅰ)ファンドの終了
           (中略)
   (Ⅲ)以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
    降に効力を生じる。
           (中略)
   (D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
     る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
     たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
     その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
     施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
     面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
     未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から             12か月が満了した時点
     で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
     除する権利を有する。
   定款の規定にかかわらず、管轄当局の要件に従い、取締役はその裁量において、設立された投資証
   券のクラスを終了および結了する決定を随時下すことができる。
   (Ⅳ)取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
    本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
    とする。
           (後略)
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  第三部 外国投資法人の詳細情報

  第2 手続等
  1 申込(販売)手続等
  (1)海外における申込(販売)手続等
  <訂正前>
           (前略)
   投資証券の申込み
   投資証券の申込申請
           (中略)
   投資証券の当初申込みは、申込人によって管理事務代行会社気付で本投資法人に対して、申請書を
   用いて書面で行われなければならない。        申請書は、本投資法人または管理事務代行会社から入手する
   ことができる。共同申込人は、受理可能な委任状またはその他の授権書が提出されない限り、それぞ
   れ申請書に署名しなければならない。       マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策を目的とする措
   置により、申込人は、本投資法人および/または管理事務代行会社に身元確認書類を提出することが
   要求される場合がある。かかる要件の詳細については、申請書に記載され              る。 管理事務代行会社が申
   込人の身元を確認するために必要なすべての情報および書類を受領し、かつこれに満足するまでは、
   投資証券は発行されない。これにより、申込人が投資証券の発行を当初希望した申込日の翌申込日に
   投資証券が発行される場合がある。さらに、管理事務代行会社は、申込人に要求したかかる情報を申
   込人から受領していない場合、申込みを処理しなかった結果生じる損失について、申込人に対し責任
   を負わないことが確認されている。また、管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止およびテ
   ロ資金対策手続に関する書類を含むがこれに限られない           適切な 情報が提供されるまで申込請求の処理
   を拒絶することができる。
   既存投資主は、本投資法人または管理事務代行会社から入手可能な申込書を用いて、書面または
   ファックスにより   申請 することで投資証券の追加申込みを行うことができる。ただし、継続的なマ
   ネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続および顧客の本人確認調査がすべて完了しているこ
   とを条件とする。
   また、取締役は、電子的手段またはその他の手段により当初申込みおよび追加申込みに係る申請を
   行うことができると決定した(ただし、(ⅰ)         当初申込みに係る申請については、       適式に記入された
   申請書が受領されること、および(ⅱ)かかる電子的手段またはその他の手段が中央銀行の要件に従
   うものであり、管理事務代行会社の事前の同意を得ていることを条件とする。)。
   申込みは、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相
   当する金額に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額を支払った上で受理される。特定の
   取引日に係る取引期限を過ぎて受領された申込注文は、翌取引日に処理される。ただし、取締役がそ
   の絶対的な裁量により(および特別な状況においてのみ行使されるかかる裁量により)、当該取引期
   限を過ぎて受領された一または複数の注文について当該取引日に処理することを認める(ただし、当
   該申請が当該特定の取引日に係る評価時点より前に受領されていることを条件とする。)と別途決定
   した場合はこの限りでない。
           (中略)
   投資証券の端数
   投資証券の端数は発行されないものとする。投資証券の端数を表章する申込金は、申込人に返還さ
   れず、関連するファンドの資産の一部として保持され、よって、当該ファンの投資主は、投資主各々
   が保有する投資証券の持分に比例按分してこれを入手できる。
           (後略)
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  <訂正後>

           (前略)
   投資証券の申込み
   投資証券の申込申請
           (中略)
   投資証券の当初申込みは、申込人によって管理事務代行会社気付で本投資法人に対して、申請書を
   用いて書面で行われなければならない。        疑義を避けるために付言すると、記入済みの申請書は、管理
   事務代行会社が申込人名義の口座を開設するため、まず管理事務代行会社気付本投資法人宛に電子的
   形式またはファックスで提出されなければならず、その原本は実務上可能な限り速やかに事後追完さ
   れなくてはならない。
   マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策を目的とする措置により、申込人は、本投資法人お
   よび/または管理事務代行会社に身元確認書類を提出することが要求される場合がある。かかる要件
   の詳細については、申請書に記載され       、また、疑義を避けるために付言すると、申込書に記載される
   特定の原本書類を、申込人名義の口座が開設される前に管理事務代行会社に提出することを要求され
   る場合がある。
   申請書は、本投資法人または管理事務代行会社から入手することができる。共同申込人は、受理可
   能な委任状またはその他の授権書が提出されない限り、それぞれ申請書に署名しなければならない。
   管理事務代行会社が    申込人の名義で口座を開設するまで、すなわち、         申込人の身元を確認するために
   必要なすべての情報および書類を受領し、かつこれに満足するまでは、投資証券は発行されない。こ
   れにより、申込人が投資証券の発行を当初希望した申込日の翌申込日に投資証券が発行される場合が
   ある。さらに、管理事務代行会社は、申込人に要求したかかる情報を申込人から受領していない場
   合、申込みを処理しなかった結果生じる損失について、申込人に対し責任を負わないことが確認され
   ている。また、管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続に関する書
   類を含むがこれに限られない     関連 情報が提供されるまで申込請求の処理を拒絶することができる。
   既存投資主は、本投資法人または管理事務代行会社から入手可能な申込書を用いて、書面または
   ファックスにより   申込書を提出   することで投資証券の追加申込みを行うことができる。ただし、継続
   的なマネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策手続および顧客の本人確認調査がすべて完了して
   いることを条件とする。
   また、取締役は、電子的手段またはその他の手段により当初申込みおよび追加申込みに係る申請を
   行うことができると決定した(ただし、(ⅰ)適式に記入された申請書が              、口座開設の目的で、管理
   事務代行会社により    受領されること、および(ⅱ)かかる電子的手段またはその他の手段が中央銀行
   の要件に従うものであり、管理事務代行会社の事前の同意を得ていることを条件とする。)。
   申込みは、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格に相
   当する金額に発行市場取引費用      および/または発行手数料     (適用ある場合)を加算した金額を支払っ
   た上で受理される。特定の取引日に係る取引期限を過ぎて受領された申込注文は、翌取引日に処理さ
   れる。ただし、取締役がその絶対的な裁量により(および特別な状況においてのみ行使されるかかる
   裁量により)、当該取引期限を過ぎて受領された一または複数の注文について当該取引日に処理する
   ことを認める(ただし、当該申請が当該特定の取引日に係る評価時点より前に受領されていることを
   条件とする。)と別途決定した場合はこの限りでない。
           (中略)
   投資証券の端数
   英文目論見書補遺に別段の記載のない限り、        投資証券の端数は発行されないものとする。投資証券
   の端数を表章する申込金は、申込人に返還されず、関連するファンドの資産の一部として保持され、
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   よって、当該ファンの投資主は、投資主各々が保有する投資証券の持分に比例按分してこれを入手で
   きる。
           (後略)
  2 買戻し手続等

  (1)海外における買戻し手続等
  <訂正前>
   投資証券の買戻し
   投資証券の買戻申請
   投資家は、純資産価額の計算が停止している期間を除く関連する取引日において、自らの投資証券
   を換金することができる。また、投資家は、流通市場において自らの投資証券を売却することもでき
   る。具体的な換金手続きの詳細については、後記「          現金による申込みおよび買戻し      」の項に記載す
   る。投資主が支払う発行市場取引費用の金額は、関連する英文目論見書補遺に記載される。
           (中略)
   買戻代金は、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格と
   一致し、発行市場取引費用(適用ある場合)が控除される。
           (中略)
   現金による申込みおよび買戻し
   投資家は、以下のとおり管理事務代行会社に届出を行うことにより、各取引日(純資産価額の計算
   が停止している期間を除く。)において現金による投資証券の申込みまたは買戻しを行うことができ
   る。
   管理事務代行会社が関連する取引期限前の営業日に現金による申込みまたは買戻しの申請を受領し
   た場合、管理事務代行会社は、当該取引期限に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格
   と一致する価格で、当該申請を当該営業日に処理する。現金による申込みまたは買戻しの申請が関連
   する取引日に係る取引期限を過ぎて受領された場合は、管理会社またはその代行者が別途合意する場
   合を除き、翌取引期限に受領されたものとみなされるものとする。疑義を避けるために付言すると、
   最低申込金額および最低買戻金額は、関連するファンドの英文目論見書補遺に記載されるものとす
   る。申込みおよび買戻しの申請は、取締役または代行者が別途合意する場合を除き、取消不能とす
   る。取締役は、要請された場合には、自己の絶対的な裁量により、かつ、保管会社の事前の承認を得
   た上で、すべての投資主が対象となるファンドに係る投資証券の購入に関して、追加の取引日および
   それに係る評価時点を指定することに同意することができる。投資主は、かかる追加の取引日につ
   き、事前に通知される。
   本投資法人またはその代理の者が申込みの申請に係る決済資金(発行市場取引費用を含む。)の支
   払いの全額を関連する決済日までに受領しなかった場合、当該申請に関して行われる投資証券の割当
   ては、取締役の裁量により取り消されることがあり、または、これに代わり、取締役は、当該申請
   を、決済資金の全額の受領後の翌取引日における決済資金の支払いにより買付けを行うことができる
   投資証券の口数に係る申請として取り扱うことができる。この場合、本投資法人は、当該申請者に対
   し、関連するファンドがその結果負担する銀行手数料または市場での損失を請求することができる。
   現金による買戻しを希望する投資主はまた、自らの投資証券について本投資法人の決済機関の口座
   への名義書換手続きも行わなければならない。引渡指示書は、書面による請求により管理事務代行会
   社から入手することができる。買い戻される投資証券に係る支払いは、関連するファンドの英文目論
   見書補遺の記載に従って、決済日までに行われる(ただし、当該投資証券について本投資法人の決済
   機関の口座への名義書換えが行われていることを条件とする)。ファンドの基準通貨による買戻代金
   (発行市場取引費用の控除後)は、電信送金により登録口座に支払われる(登録口座に関する変更
   は、指示書の原本が受領された場合にのみ行うことができる。)。買戻しの際、保管会社は、管理事
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   務代行会社の指示により、現金を放出する。代金の電信送金による振込みに係る経費は、当該代金か
   ら控除される。
           (中略)
   強制買戻し
           (中略)
   投資証券が公認の清算・決済機関を通じて保有されなくなり、かつ、かかる投資証券がアイルラン
   ド居住者によって保有される場合、本投資法人は、アイルランドの税の徴収に関して必要な場合に
   は、課税の目的上課税対象となる事由の発生時にアイルランド居住者もしくはその代理の者またはそ
   のようにみなされる者により保有される投資証券のうち必要十分な口数の買戻しおよび消却を行い、
   その代金をアイルランド国税庁に支払うものとする。
  <訂正後>

   投資証券の買戻し
   投資証券の買戻申請
   投資家は、純資産価額の計算が停止している期間を除く関連する取引日において、自らの投資証券
   を換金することができる。また、投資家は、流通市場において自らの投資証券を売却することもでき
   る。具体的な換金手続きの詳細については、後記「          現金による申込みおよび買戻し      」の項に記載す
   る。投資主が支払う発行市場取引費用       および/または買戻手数料(適用ある場合)        の金額は、関連す
   る英文目論見書補遺に記載される。
           (中略)
   買戻代金は、関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格と
   一致し、発行市場取引費用     および/または買戻手数料     (適用ある場合)が控除される。
           (中略)
   現金による申込みおよび買戻し
   投資家は、以下のとおり管理事務代行会社に届出を行うことにより、各取引日(純資産価額の計算
   が停止している期間を除く。)において現金による投資証券の申込みまたは買戻しを行うことができ
   る。
   管理事務代行会社が関連する取引期限前の営業日に現金による申込みまたは買戻しの申請を受領し
   た場合、管理事務代行会社は、当該取引期限に係る評価時点における投資証券1口当たり純資産価格
   と一致する価格で、当該申請を当該営業日に処理する。現金による申込みまたは買戻しの申請が関連
   する取引日に係る取引期限を過ぎて受領された場合は、管理会社またはその代行者が別途合意する場
   合を除き、翌取引期限に受領されたものとみなされるものとする。疑義を避けるために付言すると、
   関連する場合、   最低申込金額   、最低投資金額、最低追加投資金額       および最低買戻金額は、関連する
   ファンドの英文目論見書補遺に記載されるものとする。申込みおよび買戻しの申請は、取締役または
   代行者が別途合意する場合を除き、取消不能とする。取締役は、要請された場合には、自己の絶対的
   な裁量により、かつ、保管会社の事前の承認を得た上で、すべての投資主が対象となるファンドに係
   る投資証券の購入に関して、追加の取引日およびそれに係る評価時点を指定することに同意すること
   ができる。投資主は、かかる追加の取引日につき、事前に通知される。
   本投資法人またはその代理の者が申込みの申請に係る決済資金(発行市場取引費用                および/または
   発行手数料(適用ある場合)      を含む。)の支払いの全額を関連する決済日までに受領しなかった場
   合、当該申請に関して行われる投資証券の割当ては、取締役の裁量により取り消されることがあり、
   または、これに代わり、取締役は、当該申請を、決済資金の全額の受領後の翌取引日における決済資
   金の支払いにより買付けを行うことができる投資証券の口数に係る申請として取り扱うことができ
   る。この場合、本投資法人は、当該申請者に対し、関連するファンドがその結果負担する銀行手数料
   または市場での損失を請求することができる。
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   現金による買戻しを希望する投資主はまた、自らの投資証券について本投資法人の決済機関の口座
   への名義書換手続きも行わなければならない。引渡指示書は、書面による請求により管理事務代行会
   社から入手することができる。買い戻される投資証券に係る支払いは、関連するファンドの英文目論
   見書補遺の記載に従って、決済日までに行われる(ただし、当該投資証券について本投資法人の決済
   機関の口座への名義書換えが行われていることを条件とする)。ファンドの基準通貨による買戻代金
   (発行市場取引費用    および/または買戻手数料(適用ある場合)        の控除後)は、電信送金により登録
   口座に支払われる(登録口座に関する変更は、指示書の原本が受領された場合にのみ行うことができ
   る。)。買戻しの際、保管会社は、管理事務代行会社の指示により、現金を放出する。代金の電信送
   金による振込みに係る経費は、当該代金から控除される。
           (中略)
   強制買戻し
           (中略)
   投資証券が公認の清算・決済機関を通じて保有されなくなり、かつ、かかる投資証券がアイルラン
   ド居住者によって保有される場合、本投資法人は、アイルランドの税の徴収に関して必要な場合に
   は、課税の目的上課税対象となる事由の発生時にアイルランド居住者もしくはその代理の者またはそ
   のようにみなされる者により保有される投資証券のうち必要十分な口数の買戻しおよび消却を行い、
   その代金をアイルランド国税庁に支払うものとする。
   買戻手数料

   関連する英文目論見書補遺に規定される場合は、取締役または管理会社は、1口当たりの純資産価
   格の3%を上限とする買戻手数料を課すことができる。一もしくは複数のファンドに関連する当該手
   数料の詳細は、関連する英文目論見書補遺に記載される。
   買付価格(販売手数料が加算される。)と買戻価格(買戻手数料が加算される。)間におけるいず
   れかの時点における価格差は、投資が長期投資の手段として見做されるべきことを意味する。
   流通市場

   取引所への上場
   本投資法人は、各ファンド(未上場ファンドを除く。)が、一もしくは複数の関連する取引所にそ
   の投資証券を上場することにより、上場投資信託(以下「           ETF 」という。)としての資格を得る予定で
   ある。これらの上場の一環として、関連する取引所の一もしくは複数のメンバーは投資主による投資
   証券の購入価格または売却価格を提供するマーケット・メーカーとして行為する義務を有する。購入
   価格および売却価格の差は、関連する取引所当局によって精査され、規制されることがある。
   関連するファンドの英文目論見書補遺に別途記載される場合を除き、各ファンドの投資証券を一も
   しくは複数の関連する取引所に上場するため申請を行うことを検討している。取締役は、追加のファ
   ンドまたはクラスを設立することを決定する場合、その裁量において、当該ファンドの投資証券の関
   連する取引所への上場申請を行うことができる。ファンドの投資証券が関連する取引所に上場されて
   いる限り、ファンドは、これらの投資証券に関して関連する取引所の要件を遵守するよう努力するも
   のとする。アイルランド国外における投資証券の募集および/または上場に関する国内法令を遵守す
   る目的で、英文目論見書には、投資証券が募集される法域に関連する情報を記載した一もしくは複数
   の書類が添付されることがある。
   本投資法人は、流通市場における投資証券の購入について名義書換手数料を課さない。関連する取
   引所を通した投資証券購入注文は、会員企業またはブローカーを通して行われる。かかる投資証券購
   入注文は、本投資法人が支配できない費用を課されることがある。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   関連する取引所の上場要件に基づく上場詳細事項の承認は、サービス・プロバイダーの能力、また
   は上場詳細事項に記載される情報の正確性、または投資証券の投資もしくはその他の目的における適
   格性に関する、かかる関連する取引所による保証または表明を構成しない。
   投資証券を購入する一定の認定参加者はマーケット・メーカーとして行為し、その他の認定参加者
   は、ブローカー/ディーラー事業の一部としてその顧客からの投資証券購入または顧客に対する投資
   証券売却を行えるようにするため、投資証券を購入することが予想される。投資証券の購入または買
   戻しができる当該認定参加者を通して、流動性がある効率的な流通市場は、当該投資証券に対する流
   通市場需要に応えるため、一もしくは複数の関連する取引所を経時的に設立することがある。当該流
   通市場の運営を通して、為替換算後、投資証券の純資産価格に近似する価格で、他の流通市場投資家
   またはマーケット・メーカー、ブローカー/ディーラー、もしくは他の認定参加者との間で投資証券
   の売買を行うことができ、投資主は、ファンドの営業日または取扱日以外の日で、一もしくは複数の
   市場が投資証券を取引しているが、ファンドの参照指数または参照資産が取引される投資先市場が閉
   鎖している場合、投資証券の指し値と募集価格の差は拡大し、投資証券の市場価格と1口当たりの直
   近で計算された純資産価格の差は為替換算後、拡大することがあることを承知するべきである。投資
   主はさらに、当該日において投資先市場で参照指数または参照資産の証券の価格が、当該日に入手で
   きないため、参照指数または参照資産の価額が必ずしも計算されず、投資決定を行うにあたり投資主
   が入手できないことを承知するべきである。とは言え、一もしくは複数の関係する取引所は、投資先
   市場以外の市場における当該参照指数または参照資産の取引(もしあれば)に基づく当該参照指数ま
   たは参照資産の計算結果を提供する場合がある。関連する取引所における投資証券の取引の決済は、
   関連する取引所から入手できる適用ある手続きに従う、一もしくは複数の公認の清算・決済機関の
   ファシリティーを通して行われる。各ファンドの関連する取引所に関する詳細事項は、関連する英文
   目論見書補遺に記載される。
   イントラデイ・ポートフォリオ価額(「        iNAV 」)

   投資運用会社は、その裁量において、一もしくは複数のファンドのイントラデイ・ポートフォリオ
   価額、即ち  iNAV を各営業日に、サイト上で発表するか、これを投資運用会社に代わり公表する他の者
   を指定することがある。投資運用会社がかかる情報を営業日に公表する場合、               iNAV は、取引日または
   その一部において入手可能な情報に基づき少なくとも日に一度計算され、通常、前営業日現在のファ
   ンドの現金価額を加えた、当該営業日に有効なファンドの資産/エクスポージャーの現在価格に基づ
   く。投資運用会社は、関連する取引所に要求される場合、           iNAV を公表する。
   iNAV は、一投資証券の価格、または関連する取引所における投資証券の購入価格、または買戻価格
   もしくは売買価格ではなく、またこれらであるとして見做されるべきではなく、もしくは依拠されな
   いものとする。特に、参照指数もしくは参照資産の構成銘柄が、当該             iNAV の公表期間中に積極的に取
   引されていない場合にファンドについて提供された          iNAV は、投資証券の真の価額を反映しないことが
   あり、誤解を招くことがあり、依拠されるべきではない。投資運用会社もしくはその被指名人が、リ
   アル・タイムで、またはいずれかの期間において、          iNAV を提供することができないこと自体では、関
   連する取引所における投資証券の取引停止には到らず、取引停止は、かかる状況下にある関連する取
   引所の規則によって決定される。投資主は、        iNAV の計算および報告が、関連する構成証券(例えば、
   参照指数もしくは参照資産自体、または同一の参照指数もしくは参照資産に基づく他の上場投資信託
   のiNAV を含む。)に基づく他の計算価額との比較において、同一構成証券価格の受領における時間遅
   延を反映する場合があることを留意するべきである。関連する取引所での投資証券の購入または買戻
   しを行おうとする投資主は、投資決定を行う際に、          iNAV にのみ依拠するべきではなく、他の市場情
   報、および関連する経済その他の要因(関連ある場合は、参照指数もしくは参照資産に関する情報、
   関連するファンドに対応する参照指数もしくは参照資産に基づく関連する構成証券および金融証書を
   含む。)を考慮するべきである。本投資法人、取締役、管理会社、投資運用会社、保管会社、管理事
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   務代行会社、認定参加者およびその他のサービス・プロバイダーのいずれも、               iNAV に依拠する者に対
   して責任を負わないものとする。
   清算および決済

   清算および決済

   ファンドの投資証券の取引の決済は、クリアストリームでの集中発行を提供し、クリアストリーム
   およびユーロクリアが共同で運営する       ICSD 構造での集中決済を可能にする(これらの        ICSD は、ファン
   ドの投資証券が決済される公認清算・決済システムである。)クリアストリームによって運営される
   ICSD +決済構造に一元化される。ファンドの投資証券は通常、非券面化された形で発行され、ファン
   ドの投資証券に関して一時的な権原証書または投資証券券面は発行されない。ファンドは、                 ICSD を通
   じた清算および決済の許可を申請する。
   ICSD +決済モデルの下では、ファンドのすべての投資証券は最終的に            ICSD で決済されるが、投資家
   は自身の保有分を参加者になる      CSD 内で保有することができる。したがって、投資家は、(          ICSD 参加者
   として)  ICSD 内でまたは  ICSD 参加者である他の   CSD 内でファンドの投資証券の受益権を保有する。
   ファンドの投資証券の持分の購入者は、本投資法人の登録投資主にはならないが、当該投資証券の
   間接的受益権を保有する。ファンドの投資証券の法的権原は、ファンドの投資証券の登録保有者とし
   て関連する  ICSD によって保有される。投資証券の間接的受益権の保有者の権利は、かかる者が               ICSD の
   参加者である場合、当該参加者とその       ICSD 間の取決めに適用される条件に準拠し、投資証券の間接受
   益権の保有者が   ICSD 参加者ではない場合、    ICSD 参加者であるかまたは    ICSD 参加者と取決めを有するこ
   とがあるそれぞれの名義人、ブローカーまたは         CSD (該当する方)との取決めに準拠する。参加者が投
   資証券に基づき生じる権利を行使できる範囲および方法は、その            ICSD の規則および手続きにより決定
   される。本書におけるファンド投資証券の保有者による行為への言及はすべて、               ICSD 参加者からの指
   示に従い、  ICSD が登録投資主として行う行為を指す。本投資法人が当該投資主に発行するすべての配
   布物、通知、報告書および計算書は、当該        ICSD の手続きに従って   ICSD 参加者に配布される。
   投資証券の大券によって表章される投資証券の持分は、適用ある法律、              ICSD が発行する規則および
   手続きならびに英文目論見書に従って譲渡することができる。当該投資証券の受益権は、関連する
   ICSD のその時点の規則および手続きならびに英文目論見書に従ってのみ譲渡することができる。
   (注1)「クリアストリーム」とは、クリアストリーム・バンキング・エス・エイ・ルクセンブルクをいう。
   (注2)「ユーロクリア」とは、ユーロクリア・バンク・エスアー・エヌヴェーをいう。
   国際証券集中保管機関

   各ICSD 参加者は、投資証券の当該     ICSD 参加者の持分の額に関する証拠書類につき、        ICSD のみに依拠
   しなければならない。いずれかの者の口座に帰属する当該投資証券の持分に関する関連する                 ICSD が発
   行する証明書またはその他の書類は、当該記録を正確に表すものとして確定的かつ拘束力を有するも
   のとする。各   ICSD 参加者は、  ICSD に対してまたは   ICSD の指示に基づいて、投資証券に基づき発生する
   その他すべての権利に関連してファンドが行う各支払いまたは分配の内、当該               ICSD 参加者(ひいては
   投資証券の持分を有する者)の部分につき、その         ICSD にのみ依拠しなければならない。
   ICSD 参加者は本投資法人、本投資法人またはファンドが          ICSD に対してまたは   ICSD の指示に基づいて
   行う投資証券に関して行う支払いまたは分配に関連して、ファンド、支払代理人またはその他の者
   (その ICSD を除く。)に対して直接請求する権利を有しないものとし、本投資法人の当該義務はそれ
   により遂行されるものとする。
   本投資法人またはその適式に授権された代理人は、投資証券の間接受益権の保有者に対し、(ⅰ)
   投資証券の持分を保有する資格、(ⅱ)その時点でまたは以前に当該投資証券に利害関係を有してい
   たその他の者の身元、(ⅲ)当該持分の性質、(ⅳ)本投資法人が適用ある法律または本投資法人の
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   設立文書を遵守するために開示が必要とされるその他の事項に関する情報を提供するよう随時要求す
   ることができる。
   本投資法人またはその適式に授権された代理人は、随時、各ファンドの投資証券の持分を保有する
   ICSD 参加者に関する以下を含む(が、これらに限られない)一定の詳細を本投資法人に提供するよう
   ICSD に要求することができる:国際証券識別番号(         ISIN )、 ICSD 参加者名、  ICSD 参加者の種類(例え
   ば、投資信託/銀行/個人)、      ICSD 参加者の居住地、   ETF の数および  ICSD 内の ICSD 参加者の保有額(該
   当する場合、当該各    ICSD 参加者がどのファンド、投資証券の種類を保有するかおよび保有する投資証
   券の当該持分の数を含む。)ならびに当該各        ICSD 参加者が行った投票指示の詳細および当該各        ICSD 参
   加者が保有する投資証券の当該持分の数。投資証券の持分の保有者または当該口座保有者のために行
   為する仲介業者である    ICSD 参加者は、  ICSD またはその適式に授権された代理人の要求があった場合、
   当該情報を提供し、各    ICSD の各規則および手続きに従って当該情報を本投資法人またはその適式に授
   権された代理人に対して開示することを授権されている。同様に、本投資法人またはその適式に授権
   された代理人は、随時、     CSD に対し、各  CSD において保有する各ファンドの投資証券または投資証券の
   持分に関する詳細および当該投資証券または投資証券の持分の保有者に関する詳細(保有者の種類、
   居住地、保有数および保有種類ならびに各保有者が行う投票指示の詳細を含む(が、これらに限られ
   ない)。)を本投資法人に提供するよう要求することができる。            CSD の投資証券および投資証券の持分
   の保有者または当該保有者を代理して行為する仲介業者は、関連する             CSD の各規則および手続きに従
   い、当該情報を本投資法人またはその適式に授権された代理人に開示することにつき                CSD に同意する。
   投資証券の間接的受益権の保有者は、請求があった場合に本投資法人に              ICSD 参加者または投資家の
   身元を提供することにつき     ICSD に同意するよう要求されることがある。
   集会の通知および国際証券集中保管機関を通じた議決権行使

   総会の通知および関連文書は、本投資法人によって投資証券の登録保有者、すなわち                ICSD に発行さ
   れる。各  ICSD 参加者は、  ICSD ならびに  ICSD 参加者に対する当該通知の今後の送付および        ICSD 参加者が
   議決権を行使する権利に適用される関連する        ICSD のその時点の規則および手続きにのみ依拠しなけれ
   ばならない。関連する    ICSD のICSD 参加者でない投資家は、本投資法人の投資主総会の通知を受領する
   ためおよびその投票指示を関連する       ICSD に取り次ぐために関連する     ICSD の参加者であるまたは    ICSD 参
   加者と取決めを有するブローカー、名義人、保管銀行またはその他の仲介業者に依拠する必要があ
   る。
   ICSD は、本投資法人の投資主総会を速やかに        ICSD 参加者に通知し、本投資法人が発行する関連文書
   をその規則および手続きに従って      ICSD 参加者に取り次ぐ契約上の義務を負う。各        ICSD は、それぞれの
   規則および手続きに従い、     ICSD 参加者から受領したすべての票を集計し、本投資法人に転送する契約
   上の義務を負い、   ICSD 参加者の投票指示に従って投票する義務を負う。
   申込みおよび買戻しの決済

   投資証券は、非券面化された形(または無券面)で発行することができ、ファンドは、清算システ
   ムを通して、清算および決済の許可を申請することができる。この取決めを促進するために、保管会
   社(またはその代行者)は、関連する清算・決済システムで保管口座を維持する。認定参加者による
   投資証券の申込みの決済は、関連する清算・決済システムにおいて、証券の引渡しと資金の決済の同
   時履行(「  DVP 」という。)ベースで行われる。認定参加者は、保管会社(またはその代行者)によっ
   て維持される保管口座への申込金の交付を手配し、保管銀行(またはその代行者)は、次に、認定参
   加者が申し込んだ投資証券を認定参加者に同時に引き渡すことを手配する。
   認定参加者による投資証券の買戻時において、当該取引はまた、関連する清算・決済システムにお
   いて DVP ベースで行われる。認定参加者は、保管会社(またはその代行者)の保管口座への投資証券の
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   引渡しを手配し、保管会社(またはその代行者)は、次に、買戻代金と共に、買戻しを行う投資家の
   保管口座の同時信用を手配する。
   (注)「保管口座」とは、関連する清算・決済システムにおいて保管会社(またはその代行者)が維持する保管口座をいい、関
    連するファンドの申込金および買戻代金はこれを通じて送金される。
  第3 管理及び運営

  1 資産管理等の概要
  (1)資産の評価
  <訂正前>
  (ⅰ)純資産価額の計算
   発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
           (中略)
   投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
   る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
   り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
   またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく
   保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり
   純資産価格に加算することができる。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取
   引費用も請求される場合がある。
   投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
   れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
   たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
   (スプレッドおよび取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税(該当する
   場合)に係る手数料を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格から控除することができる。申込
   人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場取引費用も請求される場合がある。
           (中略)
  (ⅱ)資産の評価
           (中略)
   取締役および/または管理会社が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認され
   た代替評価手法に基づき評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文
   書化されなければならない。
   関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
   問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
   であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
           (中略)
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  (ⅲ)純資産価額の計算の停止
           (中略)
   いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
   ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
   れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
   れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
   ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
   関連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が           14日を超える可能性が高いと取締役が判
   断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
   締役が判断するその他の出版物)において公表される。
  (ⅳ)純資産価額の公表
   基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
   換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
   業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、投資
   証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばない公表における
   誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口当たり純資産価
   格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。ウェブサイト上
   の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の申込み、購入、
   転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
  <訂正後>

  (ⅰ)純資産価額の計算
   発行価格および買戻価格/純資産価額の計算
           (中略)
   投資証券が取引日において発行される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算され
   る関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあた
   り、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の発行に関する印紙税、譲渡税(適用ある場合)
   またはその他の課税(もしあれば)、財務手数料および販売手数料(スプレッド               、取引費用  および取
   引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)を賄うのに足る手数料              (以下「発行手数料」と
   いう。)  を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格に加算することができる。申込人は、関連す
   る英文目論見書補遺に定められる発行市場取引費用も請求される場合がある。
   投資証券が取引日において買い戻される価格は、以下に定めるところに従い、上記の方法で計算さ
   れる関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格である。本投資法人は、かかる価格を計算するにあ
   たり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務手数料および販売手数料
   (スプレッド   、取引費用  および取引に基づく保管料を含むが、これらに限られない。)または譲渡税
   (該当する場合)に係る手数料      (以下「買戻手数料」という。)      を当該クラスの投資証券1口当たり
   純資産価格から控除することができる。申込人は、関連する英文目論見書補遺に定められる発行市場
   取引費用も請求される場合がある。
           (中略)
  (ⅱ)資産の評価
           (中略)
   取締役および/または管理会社が必要と判断した場合、特定の投資対象は保管会社により承認され
   た代替評価手法に基づき評価されることがあり、この場合、理論的根拠/使用した手法は明示的に文
   書化されなければならない。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
   上記の評価原則は、本投資法人が      EMIR に記載される特定の証書に用いなければならない評価方法に
   適用される一般的規則に従う。
   関連するファンドの基準通貨以外の通貨で表示される価額(投資対象または現金の価額であるかを
   問わない。)および基準通貨以外の通貨建ての借入金は、管理事務代行会社がその場合において適当
   であると考える入手可能なレートで基準通貨に換算されるものとする。
           (中略)
  (ⅲ)純資産価額の計算の停止
           (中略)
   いずれかのクラスの投資証券の発行もしくは買戻しまたはあるファンドの投資証券から別のファン
   ドの投資証券への転換を請求した投資主は、取締役が指示する方法によりかかる停止について通知さ
   れ、これらの請求は、停止が終了した後の最初の取引日に処理される。かかる停止は、直ちに通知さ
   れるものとし、いかなる場合であっても同営業日中に、中央銀行、本投資法人(およびその関連する
   ファンド)が販売登録されている法域の監督当局および関連するファンドの投資証券が上場している
   関連証券取引所(もしあれば)に通知される。かかる停止が           14日を超える可能性が高いと取締役が判
   断する場合、かかる停止の詳細は全投資主に通知され、適切な管轄で配布されている新聞(または取
   締役が判断するその他の出版物)において公表される。
   ファンドが、一時的に投資証券の買戻しを停止する場合、本投資法人は一時的停止の解除後、速や
   かに中央銀行に通知するものとする。一時的停止が          21営業日以内に解除されない場合、本投資法人
   は、当該  21営業日期間および一時的停止が継続する爾後の各         21営業日期間の経過後、一時的停止の更
   新を中央銀行に報告するものとする。
  (ⅳ)純資産価額の公表
   基準通貨で表示され、また、場合に応じて、関連する英文目論見書補遺の定めに従って他の通貨に
   換算される各ファンドの各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格および分配宣言は、各営
   業日にウェブサイトおよび管理事務代行会社の事務所において入手可能である。本投資法人は、                  必要
   に応じて、  投資証券が上場している関連証券取引所に通知する。本投資法人は、自らの支配の及ばな
   い公表における誤りもしくは遅延または価格の非公表について責任を負わない。かかる投資証券1口
   当たり純資産価格(および他の通貨への適宜の換算)は、ウェブサイトでも入手可能な場合がある。
   ウェブサイト上の当該公表へのアクセスは、制限される場合があり、また、かかる公表は投資証券の
   申込み、購入、転換、売却または買戻しの勧誘とはみなされない。
  (5)その他

  <訂正前>
  (ⅰ)ファンドの終了
           (中略)
   (Ⅲ)以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
    降に効力を生じる。
           (中略)
   (D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
     る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
     たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
     その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
     施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
     面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
     未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から             12か月が満了した時点
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     で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
     除する権利を有する。
   (Ⅳ)取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
    本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
    とする。
           (後略)
  <訂正後>

  (ⅰ)ファンドの終了
           (中略)
   (Ⅲ)以下の規定は、ファンドの終了日または下記(A)の場合は取締役が決定するその他の日付以
    降に効力を生じる。
           (中略)
   (D)上記(C)に記載されるすべての分配は、取締役がその単独かつ絶対的な裁量により決定す
     る方法で実施される。ただし、実施対象である関連するファンドの投資証券に関する証書ま
     たは領収証が発行された場合は当該証書または領収証の提示によってのみ、かつ保管会社が
     その絶対的な裁量により要求する様式の支払請求書が保管会社に交付された時点において実
     施されるものとする。すべての証書は、中間分配の場合は保管会社により支払いの記録が表
     面に記載され、最終分配の場合は保管会社に引き渡されるものとする。保管会社が保有する
     未請求の収入またはその他の現金は、その支払期日が到来した日から             12か月が満了した時点
     で裁判所に支払うことができ、保管会社は当該支払いを行う際に負担する費用をそこから控
     除する権利を有する。
   定款の規定にかかわらず、管轄当局の要件に従い、取締役はその裁量において、設立された投資証
   券のクラスを終了および結了する決定を随時下すことができる。
   (Ⅳ)取締役は、以下の条件が充足されることを条件として、取締役が承認する条件および条項での
    本投資法人またはファンドの再編および/または合併を提案および実施する権限を有するもの
    とする。
           (後略)
  第四部 特別情報

  第3 その他
  <訂正前>
           (前略)
  交付目論見書の概要
         UBS ETFs  ピーエルシー

        -MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
           (中略)
      関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格
   お申込価格
      に相当する金額に発行市場取引費用(適用ある場合)を加算した金額
  お申込手数料    該当事項ありません。
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                  訂正有価証券届出書(外国投資証券)
      関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格。本投資法人は、かかる価格を計算す
      るにあたり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務
   お買戻価格   手数料および販売手数料(スプレッドおよび取引に基づく保管料を含みますが、こ
      れらに限られません。)または譲渡税(該当する場合)に係る手数料を当該クラス
      の投資証券1口当たり純資産価格から控除することができます。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  交付目論見書の概要
      UBS(Irl)ファンド・ソリューションズ・ピーエルシー

        -MSCI ACWI エス・エフ  UCITS ETF
           (中略)
      関連する取引日に係る評価時点において決定される投資証券1口当たり純資産価格
   お申込価格   に相当する金額に発行市場取引費用       および/または発行手数料     (適用ある場合)を
      加算した金額
  お申込手数料    該当事項ありません。
      関連クラスの投資証券1口当たり純資産価格。本投資法人は、かかる価格を計算す
      るにあたり、自己の勘定のために、関連ファンドの投資証券の買戻しに関する財務
      手数料および販売手数料(スプレッド       、取引費用  および取引に基づく保管料を含み
   お買戻価格
      ますが、これらに限られません。)または譲渡税(該当する場合)に係る手数料
      (「買戻し手数料」という。)      を当該クラスの投資証券1口当たり純資産価格から
      控除することができます。
           (後略)
            38/38










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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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