損保ジャパン日本株オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年7月15日) |
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提出者 | 損保ジャパン日本株オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月14日 提出
【計算期間】 第22期(自 2019年7月17日至 2020年7月15日)
【ファンド名】 損保ジャパン日本株オープン
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に、「損保ジャパン日本株マザーファン
ド」(以下「マザーファンド」または「親投資信託」ということがあります。)受益証券を主要投資
対象として積極的な運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加できます。また、委
託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 国内 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
投資対象資産 株式 目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益
(収益の源泉) が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド
一般 年2回 日本 ファンド・オブ・
ファンズ
大型株 年4回 北米
中小型株 年6回 欧州
(隔月) アジア
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債券 年12回 オセアニア
一般 (毎月) 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
( ) (中東)
その他債券 エマージング
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式
一般))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
<当ファンドの属性区分の定義>
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産(投 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、主
資信託証券(株 として株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらないす
式 一般)) べてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象地域 日本 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファ 目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファン
ンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を
投資対象として投資するものをいいます。
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
1998年7月31日 信託契約締結、設定、運用開始
2002年7月1日 ファンドの名称を「安田火災日本株オープン」から「損保ジャパン日本
株オープン」に変更
マザーファンドの名称を「安田火災日本株マザーファンド」から「損保
ジャパン日本株マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベ ビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作
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成し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀
行に委託することができます。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2020年7月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況(2020年7月末現在)
所有株式数 持株比率
名称 住所(所在地)
(株) (%)
SOMPOホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番1号
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、信託財産の長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
損保ジャパン日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式、内
外公社債に直接投資することもできます。
② 投資態度
(ⅰ) 主としてわが国の株式(損保ジャパン日本株マザーファンド受益証券を含みます。)に投資
し、長期的運用を行います。
(ⅱ) 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)や新
株引受権証券および新株予約権証券(外貨建てを含みます。)等に投資する場合があります。
(ⅲ) 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
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株式を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。
なお、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託 財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動
向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(ⅳ) 当ファンドの運用は、「東証株価指数(TOPIX)」をベンチマークとし、これを中長期的に上回
る運用成果を目指します。
(ⅴ) 資金動向や市況動向によっては、前述のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款
第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主としてSOMPOアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された損保ジャパン日本株マザーファンドの受益証券及び
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から6.までの証券または証書の
性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券および外国の者の発行する証券
または証書で、新株引受権証券または分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券の性質を有
するものを含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。ただし、クローズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同
じ。)
10.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
11.外国法人が発行する譲渡性預金証書
12.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、前記1.の証券または証書および7.の証券または証書のうち1.の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、2.から5.までの証券および7.の証券または証
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書のうち2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
(3)【運用体制】
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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※2020年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入及び売買益(評価損益を含みます。)等の全
額とします。
② 委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※
決算期におけるファンドの運用成果 をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をい
います。
・ファンドに蓄積された過去の運用成果(分配原資)を加味する場合があります。
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
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① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社
の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものと
します。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券
について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出により取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記5.に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑩ 先物取引等の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の
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取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。) および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし(以下同じ)、外
国有価証券市場における現物オプション取引は公社債に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額と親投資信託の信
託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託
財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める
ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券および親投資信託の組入ヘッジ対
象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の
時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。)を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金
のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に
親投資信託の信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を
加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および
償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額と親投
資信託が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資
対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした
額(信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額
に占める親投資信託が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額
をいいます。)の合計額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本⑩で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲内とします。
(ⅱ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
る通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を
行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価
証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と親投資信
託の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
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(ⅲ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
る金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取 引を行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は現金に限るものとし
ます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に(2)投資対象 ③1.から4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下、
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と親投資信託の信託財産に属するヘッジ
対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する親投資信
託の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに(2)投資対象 ③1.
から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下本2.において「金融商品運用額等」と
いいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下
同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益
証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商
品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外
貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本⑩で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑪ スワップ取引の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額(マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下、本項において「スワップ取引の想定元本の合計
額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する
スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅴ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金
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利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額(マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計
額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信
託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(マザー
ファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額(以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象
金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商
品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ) 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額(マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。)との合計額(以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計
額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額とマザーファンドの
信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(マ
ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。)との合計額(以下本項において「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計
額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッ
ジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに
その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅴ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で行うものとします。
(ⅵ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の貸付の指図及び範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
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⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額
について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑯ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑰ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑱ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲ 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)及び(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる
事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
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項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該
株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託
財 産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含
みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の上場株式及び店頭登録銘柄に投資し、長期的運用を行います。
② 転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債や新株引受権証券等(外貨建てを含みます。)に
投資する場合があります。
③ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株
式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、
原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情
によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
④ 信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。
⑤ 信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債に係る転換可能株式数、新株
引受権付社債及び新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
約権の行使可能株式数での売付(現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。)に限り行うこと
ができます。
日本株式の銘柄選択は、以下のように行います。
① 日本株式の投資候補銘柄群を、日経株価指数300の構成銘柄をベースに全上場銘柄から、時価総
額、売買流動性、信用リスク、事業内容等を勘案して決定します。
② マクロ経済分析、産業動向分析により、経済のファンダメンタルズ分析を行った上で、独自の株
式評価モデルを利用して、各銘柄の投資価値(適正株価)を算出します。
③ 株式評価モデルでは、アナリストが各企業の売上高成長率、売上高営業利益率、投資資産利回り
などの予測を行い、将来の業績予想を入力します。この分析をもとに推計した将来の配当の現在価
値の合計値を求めたものが、株式の投資価値(適正株価)であると考えています。
④ 各銘柄の適正株価と市場価格を比較することで、全投資候補銘柄群の相対的割安度をランキング
します。
⑤ このランキングに基づいて、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分析を加味した
上でポートフォリオを構築します。最終的に組入銘柄を決定する際には、アナリストによる候補企
業の業績予想を再度チェックし、信用リスク、当面の業績動向や株価に悪影響を与えるリスクシナ
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リオなどの検討を行います。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第17条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投
資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価
格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
②信用リスク
株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により
下落することがあります。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因とな
ります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基
準価額が大きく下落する場合があります。
③流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量
が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買でき
ないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不
利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
④コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができな
かった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
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<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずし
も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっ
ては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファン
ド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおい
て売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ファンドとベンチマークは組入銘柄が異なることがあり、ファンドの運用成績はベンチマークを下回る
場合があります。
⑤ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの
基準価額が影響を受ける場合があります。
⑥販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいか
なる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払い
についての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、そ
れぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑦お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減
少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が
困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といいま
す。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すことが
できるものとします。
<ご換金時>
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付け
た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が
中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当
該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信
託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
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(注)上図は、2020年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 項目 費用・税金
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に
販売会社によるファ
3.3%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が定
申込手数料
ンドの商品説明・投
申込み時 および消費
めた申込手数料率を乗じて得た額です。
資環境の説明・事務
税等相当額
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会
処理等の対価
社までお問い合わせください。
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
※2 税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※3 自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
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(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま
す。
時期 項目 費用
解約請求時 信託財産留保額 解約請求受付日の基準価額に対して 0.3%
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.65%(税抜1.50%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりで
す。(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 年率0.70%(税抜) ファンドの運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率0.70%(税抜)
内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.10%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎日計上し、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および毎計算期末、または信託終了の時に、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額
は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
㭎ઊᠰ溌뭵⡻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹
することができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
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(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参
照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 配当控除の適用があります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課
税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニー
サ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一
定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2020年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が
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あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本株オープン
2020年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 328,291,121 99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 3,222,859 0.97
純資産総額 331,513,980 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
2020年7月31日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 3,787,453,310 99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 22,764,223 0.60
純資産総額 3,810,217,533 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本株オープン
2020年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本株マザーファン 189,577,364 1.8901 358,320,175 1.7317 328,291,121 99.03
受益証券 ド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2020年7月31日現在
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.03
合計 99.03
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
2020年7月31日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 株式 日本電信電話 情報・通 59,100 2,520.00 148,932,000 2,443.50 144,410,850 3.79
信業
2日本 株式 武田薬品工業 医薬品 32,300 3,807.45 122,980,865 3,756.00 121,318,800 3.18
3日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 300,100 429.06 128,763,725 393.20 117,999,320 3.10
シャル・グループ
▶日本 株式 三井住友フィナンシャ 銀行業 38,500 3,113.75 119,879,520 2,800.00 107,800,000 2.83
ルグループ
5日本 株式 ファナック 電気機器 6,000 19,655.00 117,930,000 17,705.00 106,230,000 2.79
6日本 株式 KDDI 情報・通 30,400 3,241.00 98,526,400 3,259.00 99,073,600 2.60
信業
7日本 株式 日本たばこ産業 食料品 51,800 2,003.17 103,764,494 1,812.00 93,861,600 2.46
8日本 株式 本田技研工業 輸送用機 36,600 2,813.50 102,974,100 2,524.00 92,378,400 2.42
器
9日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 14,000 7,462.05 104,468,700 6,071.00 84,994,000 2.23
10 日本 株式 村田製作所 電気機器 12,800 6,475.00 82,880,000 6,609.00 84,595,200 2.22
11 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 71,100 1,264.38 89,897,621 1,166.00 82,902,600 2.18
12 日本 株式 デンソー 輸送用機 21,000 4,300.00 90,300,000 3,868.00 81,228,000 2.13
器
13 日本 株式 三菱地所 不動産業 52,900 1,594.37 84,342,331 1,519.00 80,355,100 2.11
14 日本 株式 三菱電機 電気機器 57,900 1,434.33 83,048,112 1,370.50 79,351,950 2.08
15 日本 株式 第一生命ホールディン 保険業 59,500 1,372.46 81,661,409 1,230.00 73,185,000 1.92
グス
16 日本 株式 日本テレビホールディ 情報・通 58,100 1,159.50 67,367,430 1,140.00 66,234,000 1.74
ングス 信業
17 日本 株式 小松製作所 機械 30,300 2,234.64 67,709,758 2,066.00 62,599,800 1.64
18 日本 株式 東京瓦斯 電気・ガ 27,200 2,622.08 71,320,845 2,230.50 60,669,600 1.59
ス業
19 日本 株式 三井不動産 不動産業 35,300 1,894.50 66,875,850 1,648.00 58,174,400 1.53
20 日本 株式 セブン&アイ・ホール 小売業 17,800 3,508.69 62,454,770 3,206.00 57,066,800 1.50
ディングス
21 日本 株式 ヤマダ電機 小売業 117,800 507.00 59,724,600 457.00 53,834,600 1.41
22 日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 19,800 3,053.00 60,449,400 2,710.00 53,658,000 1.41
ホールディングス
23 日本 株式 日揮ホールディングス 建設業 46,600 1,160.05 54,058,778 1,064.00 49,582,400 1.30
24 日本 株式 スズキ 輸送用機 14,100 3,771.00 53,171,100 3,472.00 48,955,200 1.28
器
25 日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 56,300 1,033.84 58,205,482 857.50 48,277,250 1.27
26 日本 株式 MS&ADインシュア 保険業 18,200 2,968.24 54,022,123 2,636.00 47,975,200 1.26
ランスグループホール
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 21,900 2,289.50 50,140,050 2,119.50 46,417,050 1.22
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28 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機 53,900 987.88 53,246,781 859.50 46,327,050 1.22
器
29 日本 株式 セイコーエプソン 電気機器 40,000 1,252.32 50,092,930 1,111.00 44,440,000 1.17
30 日本 株式 東レ 繊維製品 96,000 512.25 49,176,714 454.10 43,593,600 1.14
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2020年7月31日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 2.65
食料品 4.56
繊維製品 1.81
パルプ・紙 0.52
化学 4.71
医薬品 4.75
ガラス・土石製品 0.51
鉄鋼 2.01
非鉄金属 2.87
金属製品 0.05
機械 3.34
電気機器 11.14
輸送用機器 9.81
精密機器 0.90
その他製品 0.26
電気・ガス業 3.81
陸運業 3.58
海運業 1.28
情報・通信業 10.41
卸売業 2.85
小売業 6.51
銀行業 9.29
保険業 3.18
その他金融業 1.62
不動産業 5.18
サービス業 1.79
合計 99.40
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
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損保ジャパン日本株オープン
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
損保ジャパン日本株オープン
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
損保ジャパン日本株オープン
直近日(2020年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第13計算期間末 (2011年 7月15日) 708,196,451 708,196,451 0.5958 0.5958
第14計算期間末 (2012年 7月17日) 490,929,013 490,929,013 0.5064 0.5064
第15計算期間末 (2013年 7月16日) 710,502,253 710,502,253 0.8166 0.8166
第16計算期間末 (2014年 7月15日) 664,469,848 664,469,848 0.8811 0.8811
第17計算期間末 (2015年 7月15日) 688,671,741 704,272,598 1.1036 1.1286
第18計算期間末 (2016年 7月15日) 491,826,196 491,826,196 0.8864 0.8864
第19計算期間末 (2017年 7月18日) 550,444,395 562,933,148 1.1019 1.1269
第20計算期間末 (2018年 7月17日) 489,593,725 511,186,133 1.1337 1.1837
第21計算期間末 (2019年 7月16日) 419,628,150 427,800,044 1.0270 1.0470
第22計算期間末 (2020年 7月15日) 361,771,578 361,771,578 0.9363 0.9363
2019年 7月末日 414,735,560 ― 1.0073 ―
8月末日 394,756,040 ― 0.9590 ―
9月末日 418,268,049 ― 1.0286 ―
10月末日 436,294,793 ― 1.0887 ―
11月末日 436,526,887 ― 1.1100 ―
12月末日 442,679,818 ― 1.1255 ―
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2020年 1月末日 425,945,447 ― 1.0828 ―
2月末日 378,187,559 ― 0.9634 ―
3月末日 337,417,333 ― 0.8640 ―
4月末日 351,743,579 ― 0.9006 ―
5月末日 369,823,472 ― 0.9509 ―
6月末日 358,523,648 ― 0.9279 ―
7月末日 331,513,980 ― 0.8579 ―
②【分配の推移】
損保ジャパン日本株オープン
1口当たりの分配金(円)
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0250
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0250
第20計算期間 0.0500
第21計算期間 0.0200
第22計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
損保ジャパン日本株オープン
収益率(%)
第13計算期間 2.9
第14計算期間 △15.0
第15計算期間 61.3
第16計算期間 7.9
第17計算期間 28.1
第18計算期間 △19.7
第19計算期間 27.1
第20計算期間 7.4
第21計算期間 △7.6
第22計算期間 △8.8
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
損保ジャパン日本株オープン
設定口数 解約口数
第13計算期間 102,749,854 227,338,458
第14計算期間 4,508,214 223,692,458
第15計算期間 5,039,164 104,469,444
第16計算期間 3,458,026 119,349,206
第17計算期間 1,589,811 131,704,896
第18計算期間 8,372,450 77,542,846
第19計算期間 2,317,581 57,631,373
第20計算期間 4,821,817 72,523,766
第21計算期間 8,076,634 31,330,091
第22計算期間 3,679,342 25,890,308
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。
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お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
ます。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売 会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といい
ます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。当ファンドには、分配金を受取る「一
般コース」と、収益の分配がなされた場合で税金を差引いた後に分配金を再投資する「自動けいぞく
投資コース」があり、当ファンドの取得申込みの際に、いずれかのコースをお選びいただくことにな
ります。
※販売会社によってはいずれか一つのコースのみの取扱いとなる場合もあります。
※
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の基準価額 とします。
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいま
す。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得
申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて
得た額です。
自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
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ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができま
す。一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなり
ます。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売会社にご確認ください。)
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求
することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、当該解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
;
を信託財産留保額 として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起
算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
は、信託財産に組入れられます。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンドの
状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則
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として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為
替 の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計
算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるとこ
ろによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
また、基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口
単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第52条第7項、第53条第1項、第54条第1
項、第55条第1項及び第57条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了させることが
あります。
(4)【計算期間】
原則として毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間の終了前に受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、また
は信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
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公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
58条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託
委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第58条第4項に該当する場合(当
該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える場
合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。
(ⅱ) 委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は、信託約款第58条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
⑥ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
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(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全 ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑧ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代
えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行 と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販
売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払い
は、委託会社において行うものとします。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後自動的に再投資されますが、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払わ
れます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧
誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(3) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の実
行を、請求することができます。
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります。(受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認く
ださい。)一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社
自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年7月17日から2020年7月15
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【損保ジャパン日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21期 第22期
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
15,816,259 6,482,011
コール・ローン
415,526,227 358,320,175
親投資信託受益証券
431,342,486 364,802,186
流動資産合計
431,342,486 364,802,186
資産合計
負債の部
流動負債
8,171,894
未払収益分配金 -
235,692 200,247
未払受託者報酬
3,299,700 2,803,374
未払委託者報酬
45 14
未払利息
7,005 26,973
その他未払費用
11,714,336 3,030,608
流動負債合計
11,714,336 3,030,608
負債合計
純資産の部
元本等
408,594,722 386,383,756
元本
剰余金
11,033,428
△ 24,612,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)
419,628,150 361,771,578
元本等合計
419,628,150 361,771,578
純資産合計
431,342,486 364,802,186
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21期 第22期
自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
営業収益
△ 29,410,205 △ 28,186,052
有価証券売買等損益
△ 29,410,205 △ 28,186,052
営業収益合計
営業費用
4,780 3,905
支払利息
496,323 433,271
受託者報酬
6,948,633 6,065,622
委託者報酬
16,860 35,538
その他費用
7,466,596 6,538,336
営業費用合計
△ 36,876,801 △ 34,724,388
営業利益又は営業損失(△)
△ 36,876,801 △ 34,724,388
経常利益又は経常損失(△)
△ 36,876,801 △ 34,724,388
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
371,367
△ 1,393,291
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
57,745,546 11,033,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,033,259 79,494
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,033,259 79,494
額
4,089,973 629,345
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,089,973 629,345
額
8,171,894
-
分配金
11,033,428
△ 24,612,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年7月15日を計算期間の末日としておりますが、該当
日が休業日のため、前計算期間末日を2019年7月16日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第21期 第22期
期別
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
1. 受益権の総数 408,594,722口 386,383,756口
2. 元本の欠損 ―――――― 24,612,178円
3. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0270円 1口当たり純資産額 0.9363円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,270円) (1万口当たり純資産額) (9,363円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第21期 第22期
項目 自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
1.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(5,405,300円)(本ファンドに帰属すべき親 (5,392,260円)(本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(0円)、信託約款に規定される収益調整金
(22,229,214円)及び分配準備積立金 (22,060,969円)及び分配準備積立金
(125,118,671円)より分配対象収益は (114,732,036円)より分配対象収益は
152,753,185円(1万口当たり3,738.50円)で 142,185,265円(1万口当たり3,679.89円)で
あり、うち8,171,894円(1万口当たり200円) ありますが、分配を行っておりません。
を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第21期 第22期
項目 自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第21期 第22期
項目
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第21期 第22期
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第21期 第22期
項目 自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
期首元本額 431,848,179円 408,594,722円
期中追加設定元本額 8,076,634円 3,679,342円
期中一部解約元本額 31,330,091円 25,890,308円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第21期 第22期
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △27,496,863 △27,859,751
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合計 △27,496,863 △27,859,751
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年7月15日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証券 損保ジャパン日本株マザーファンド 189,577,364 358,320,175
合計 189,577,364 358,320,175
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
損保ジャパン日本株オープンの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本株マザーファンド
貸借対照表
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 506,315 579,773
コール・ローン 24,245,831 19,628,111
株式 4,794,417,940 4,134,200,480
未収入金 25,124,017 57,657,862
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2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
未収配当金 8,748,600 8,093,000
流動資産合計 4,853,042,703 4,220,159,226
資産合計 4,853,042,703 4,220,159,226
負債の部
流動負債
未払金 24,962,136 64,983,025
未払利息 70 45
流動負債合計 24,962,206 64,983,070
負債合計 24,962,206 64,983,070
純資産の部
元本等
元本 2,364,838,219 2,198,401,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 2,463,242,278 1,956,774,542
元本等合計 4,828,080,497 4,155,176,156
純資産合計 4,828,080,497 4,155,176,156
負債純資産合計 4,853,042,703 4,220,159,226
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
1. 受益権の総数 2,364,838,219口 2,198,401,614口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0416円 1口当たり純資産額 1.8901円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,416円) (1万口当たり純資産額) (18,901円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
項目
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2018年7月18日 自 2019年7月17日
項目
至 2019年7月16日 至 2020年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
2,377,518,549円 2,364,838,219円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 136,814,478円 158,782,178円
同期中一部解約元本額 149,494,808円 325,218,783円
元本の内訳*
損保ジャパン日本株オープン 203,529,696円 189,577,364円
損保ジャパン日本株ファンド 1,924,110,523円 1,767,670,532円
損保ジャパン日本株オープン(DC年金) 237,198,000円 241,153,718円
計 2,364,838,219円 2,198,401,614円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2019年7月16日現在 2020年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △68,870,305 10,571,792
合計 △68,870,305 10,571,792
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2020年7月15日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
鹿島建設 35,800 1,273.00 45,573,400
西松建設 5,100 2,108.00 10,750,800
日揮ホールディングス 46,600 1,178.00 54,894,800
日本ハム 6,300 4,345.00 27,373,500
キリンホールディングス 17,200 2,133.00 36,687,600
キユーピー 8,300 1,940.00 16,102,000
日本たばこ産業 51,800 1,957.00 101,372,600
東洋紡 7,700 1,548.00 11,919,600
東レ 96,000 513.10 49,257,600
ワコールホールディングス 8,000 1,955.00 15,640,000
北越コーポレーション 56,000 382.00 21,392,000
クラレ 37,200 1,136.00 42,259,200
旭化成 20,500 848.90 17,402,450
日本曹達 3,300 2,864.00 9,451,200
カネカ 4,600 2,694.00 12,392,400
三菱ケミカルホールディングス 14,800 642.10 9,503,080
積水化学工業 13,700 1,594.00 21,837,800
ADEKA 13,100 1,499.00 19,636,900
花王 2,500 8,614.00 21,535,000
DIC 6,000 2,755.00 16,530,000
ニフコ 5,000 2,359.00 11,795,000
武田薬品工業 29,400 3,723.00 109,456,200
沢井製薬 7,600 5,330.00 40,508,000
キョーリン製薬ホールディングス 10,800 2,089.00 22,561,200
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住友ゴム工業 7,300 991.00 7,234,300
AGC 6,600 3,155.00 20,823,000
日本電気硝子 800 1,708.00 1,366,400
日本製鉄 56,300 1,052.50 59,255,750
ジェイ エフ イー ホールディングス 13,600 821.00 11,165,600
大同特殊鋼 5,400 3,540.00 19,116,000
愛知製鋼 1,300 3,005.00 3,906,500
住友金属鉱山 8,500 3,344.00 28,424,000
住友電気工業 71,100 1,298.00 92,287,800
東プレ 2,000 1,187.00 2,374,000
アマダ 12,300 812.00 9,987,600
オーエスジー 7,500 1,726.00 12,945,000
小松製作所 30,300 2,276.50 68,977,950
荏原製作所 8,600 2,668.00 22,944,800
日本精工 31,400 806.00 25,308,400
日立製作所 9,000 3,453.00 31,077,000
三菱電機 57,900 1,412.50 81,783,750
富士電機 5,000 2,896.00 14,480,000
明電舎 17,000 1,694.00 28,798,000
セイコーエプソン 40,000 1,243.00 49,720,000
EIZO 7,300 4,205.00 30,696,500
新電元工業 2,200 2,158.00 4,747,600
コーセル 6,200 893.00 5,536,600
ファナック 6,000 21,070.00 126,420,000
村田製作所 12,800 6,618.00 84,710,400
ユニプレス 6,000 950.00 5,700,000
デンソー 21,000 4,296.00 90,216,000
いすゞ自動車 53,900 993.60 53,555,040
トヨタ自動車 6,200 6,835.00 42,377,000
NOK 11,700 1,352.00 15,818,400
アイシン精機 5,100 3,210.00 16,371,000
本田技研工業 36,600 2,845.50 104,145,300
スズキ 14,100 3,950.00 55,695,000
ヤマハ発動機 10,800 1,737.00 18,759,600
エクセディ 8,700 1,553.00 13,511,100
豊田合成 2,500 2,207.00 5,517,500
シチズン時計 119,700 337.00 40,338,900
トッパン・フォームズ 4,200 1,068.00 4,485,600
リンテック 3,200 2,570.00 8,224,000
中部電力 26,200 1,382.00 36,208,400
沖縄電力 3,000 1,764.00 5,292,000
電源開発 6,600 1,824.00 12,038,400
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東京瓦斯 27,200 2,597.50 70,652,000
大阪瓦斯 21,200 2,128.00 45,113,600
京成電鉄 6,000 3,105.00 18,630,000
東日本旅客鉄道 14,000 7,325.00 102,550,000
日本通運 2,500 5,660.00 14,150,000
ヤマトホールディングス 8,700 2,764.00 24,046,800
日本郵船 27,000 1,506.00 40,662,000
商船三井 7,000 1,969.00 13,783,000
日鉄ソリューションズ 14,800 2,865.00 42,402,000
フジ・メディア・ホールディングス 21,200 1,012.00 21,454,400
大塚商会 2,400 5,640.00 13,536,000
日本テレビホールディングス 58,100 1,202.00 69,836,200
日本電信電話 59,100 2,580.50 152,507,550
KDDI 30,400 3,344.00 101,657,600
SCSK 2,500 5,290.00 13,225,000
日本ライフライン 24,800 1,397.00 34,645,600
三菱商事 21,900 2,309.50 50,578,050
東邦ホールディングス 10,500 1,947.00 20,443,500
スズケン 3,000 3,880.00 11,640,000
J.フロント リテイリング 17,600 679.00 11,950,400
ドトール・日レスホールディングス 3,600 1,554.00 5,594,400
セブン&アイ・ホールディングス 15,100 3,550.00 53,605,000
ユナイテッドアローズ 7,300 1,645.00 12,008,500
島忠 5,400 2,950.00 15,930,000
コメリ 12,600 2,880.00 36,288,000
青山商事 11,200 652.00 7,302,400
イズミ 3,900 4,055.00 15,814,500
ゼビオホールディングス 10,700 816.00 8,731,200
ケーズホールディングス 21,800 1,403.00 30,585,400
ヤマダ電機 117,800 505.00 59,489,000
西日本フィナンシャルホールディングス 15,400 724.00 11,149,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,100 424.60 127,422,460
三井住友トラスト・ホールディングス 19,800 3,016.00 59,716,800
三井住友フィナンシャルグループ 38,500 3,087.00 118,849,500
千葉銀行 46,300 524.00 24,261,200
群馬銀行 15,400 343.00 5,282,200
七十七銀行 3,100 1,560.00 4,836,000
八十二銀行 46,700 412.00 19,240,400
広島銀行 15,700 508.00 7,975,600
伊予銀行 14,500 647.00 9,381,500
北洋銀行 63,000 214.00 13,482,000
MS&ADインシュアランスグループホール 18,200 2,902.00 52,816,400
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第一生命ホールディングス 59,500 1,359.00 80,860,500
クレディセゾン 25,700 1,124.00 28,886,800
リコーリース 600 2,944.00 1,766,400
日立キャピタル 13,900 2,428.00 33,749,200
野村不動産ホールディングス 11,300 1,966.00 22,215,800
パーク24 14,900 1,783.00 26,566,700
三井不動産 35,300 1,890.00 66,717,000
三菱地所 52,900 1,616.00 85,486,400
ダイビル 18,500 1,056.00 19,536,000
パーソルホールディングス 12,200 1,460.00 17,812,000
ツクイ 26,800 492.00 13,185,600
EPSホールディングス 5,400 1,046.00 5,648,400
H.U.グループホールディングス 3,600 2,515.00 9,054,000
東京ドーム 10,400 731.00 7,602,400
メイテック 4,500 5,270.00 23,715,000
合計 2,754,700 4,134,200,480
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
損保ジャパン日本株オープン
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 331,773,547 円
Ⅱ 負債総額 259,567 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 331,513,980 円
Ⅳ 発行済数量 386,417,049 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8579 円
(参考)損保ジャパン日本株マザーファンド
2020年7月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,812,136,059 円
Ⅱ 負債総額 1,918,526 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,810,217,533 円
Ⅳ 発行済数量 2,200,220,531 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7317 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典
ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
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記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振 法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
9.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年7月末現在)
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を執
行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2020年7月末現在、計221本(追加型株
式投資信託136本、単位型株式投資信託28本、単位型公社債投資信託57本)であり、その純資産総額
の合計は1,060,956百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 5,031,436 5,030,360
2 前払費用 77,905 88,889
3 未収委託者報酬 892,311 1,062,114
▶ 未収運用受託報酬 1,133,534 958,520
5 未収収益 52 44
6 その他 5,489 1,347
流動資産合計 7,140,730 7,141,276
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物 ※1 23,660 19,412
(2)器具備品 ※1 24,492 102,336
有形固定資産合計 48,153 121,748
2 無形固定資産
(1)電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券 189,407 378,390
(2)長期差入保証金 161,598 161,598
(3)繰延税金資産 369,181 402,032
(4)その他 31 32
投資その他の資産合計 720,218 942,053
固定資産合計 772,907 1,068,337
資産合計 7,913,637 8,209,613
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 12,372 6,729
2 未払金
(1)未払配当金 ※2 240,000 3,000,000
(2)未払手数料 320,577 351,384
(3)その他未払金 193,367 753,944 180,135 3,531,520
3 未払費用 985,047 973,410
▶ 未払消費税等 15,760 47,391
5 未払法人税等 225,326 152,972
6 賞与引当金 125,066 115,230
7 役員賞与引当金 7,200 5,400
流動負債合計 2,124,718 4,832,655
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 134,243 150,881
2 資産除去債務 8,327 8,475
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固定負債合計 142,570 159,356
負債合計 2,267,288 4,992,011
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 3,675,113 1,257,468
利益剰余金合計 3,675,113 1,257,468
株主資本合計 5,638,393 3,220,749
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 7,956 △ 3,147
額金
評価・換算差額等合計 7,956 △ 3,147
純資産合計 5,646,349 3,217,602
負債・純資産合計 7,913,637 8,209,613
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 4,693,325 4,761,002
2 運用受託報酬 3,479,650 8,172,976 3,408,951 8,169,953
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,096,873 2,057,148
2 広告宣伝費 30,230 16,106
3 公告費 200 200
▶ 調査費 2,532,683 2,381,706
(1)調査費 1,070,321 1,067,053
(2)委託調査費 1,457,726 1,311,310
(3)図書費 4,635 3,342
5 営業雑経費 165,973 184,920
(1)通信費 6,109 6,023
(2)印刷費 145,335 163,235
(3)諸会費 14,528 4,825,961 15,660 4,640,082
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,523,789 1,567,354
(1)役員報酬 75,540 83,506
(2)給料・手当 1,260,953 1,286,043
(3)賞与 187,295 197,805
2 福利厚生費 183,912 188,710
3 交際費 10,052 13,169
▶ 寄付金 300 300
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5 旅費交通費 39,791 45,892
6 法人事業税 41,849 50,010
7 租税公課 15,555 26,124
8 不動産賃借料 208,923 211,714
9 退職給付費用 58,381 67,288
10 賞与引当金繰入 125,066 115,230
11 役員賞与引当金繰入 7,200 5,400
12 固定資産減価償却費 11,976 13,153
13 諸経費 353,873 2,580,671 349,338 2,653,688
営業利益 766,343 876,182
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 98 191
2 受取利息 281 272
3 有価証券売却益 12,029 -
▶ 有価証券償還益 - 1,358
5 保険配当金 366 448
6 雑益 2,459 15,236 1,033 3,305
Ⅴ 営業外費用
1 有価証券売却損 - 2
2 為替差損 3,184 2,620
3 事務過誤費 4,341 -
▶ 雑損 198 7,724 266 2,889
経常利益 773,855 876,598
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損 ※1 7 409
2 商号変更費用 - 7 13,256 13,666
税引前当期純利益 773,847 862,932
法人税・住民税及び事業 342,518 309,915
税
法人税等調整額 △ 97,828 △ 29,339
当期純利益 529,156 582,355
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
資本 資本剰余金 剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 3,385,956 3,385,956 5,349,236
当期変動額
剰余金の配当 △240,000 △240,000 △240,000
当期純利益 529,156 529,156 529,156
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 289,156 289,156 289,156
計
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当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 3,675,113 3,675,113 5,638,393
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 2,378 2,378 5,351,614
当期変動額
剰余金の配当 △240,000
当期純利益 529,156
株主資本以外
の項目の当期
5,578 5,578 5,578
変動額(純
額)
当期変動額合
5,578 5,578 294,735
計
当期末残高 7,956 7,956 5,646,349
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 3,675,113 3,675,113 5,638,393
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 △3,000,000 △3,000,000
当期純利益 582,355 582,355 582,355
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - △2,417,644 △2,417,644 △2,417,644
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,257,468 1,257,468 3,220,749
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産合計
証券評価差 算差額等
額金 合計
当期首残高 7,956 7,956 5,646,349
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000
当期純利益 582,355
株主資本以外
の項目の当期
△11,103 △11,103 △11,103
変動額(純
額)
当期変動額合
△11,103 △11,103 △2,428,747
計
当期末残高 △3,147 △3,147 3,217,602
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2~20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「保険配当金」は、営業外収益の100
分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた
め、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた2,826千円
は、「保険配当金」366千円及び「その他」2,459千円として組み替えております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
建物 86,787 91,036
器具備品 52,226 59,912
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※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
未払金
未払配当金 240,000 3,000,000
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
器具備品 7 409
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2019年3月27日 普通
240,000千円 9,964円 - 2019年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
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該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2020年3月11日 普通
3,000,000千円 124,558円 - 2020年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 5,031,436 5,031,436 -
(2)未収委託者報酬 892,311 892,311 -
(3)未収運用受託報酬 1,133,534 1,133,534 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 188,657 188,657 -
資産計 7,245,941 7,245,941 -
(1)未払費用 985,047 985,047 -
負債計 985,047 985,047 -
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 5,030,360 5,030,360 -
(2)未収委託者報酬 1,062,114 1,062,114 -
(3)未収運用受託報酬 958,520 958,520 -
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(4)投資有価証券
その他有価証券 377,640 377,640 -
資産計 7,428,635 7,428,635 -
(1)未払金 3,531,520 3,531,520 -
(2)未払費用 973,410 973,410 -
負債計 4,504,931 4,504,931 -
注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
によっております。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非上場株式 750 750
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
注3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 5,031,283 - - -
(2)未収委託者報酬 892,311 - - -
(3)未収運用受託報酬 1,133,534 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 - 177,539 11,118 -
合計 7,057,129 177,539 11,118 -
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 5,030,197 - - -
(2)未収委託者報酬 1,062,114 - - -
(3)未収運用受託報酬 958,520 - - -
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(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 - 157,275 19,415 200,950
合計 7,050,832 157,275 19,415 200,950
注4. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 176,630 165,000 11,630
取得原価を超えるもの
小計 176,630 165,000 11,630
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 12,027 12,189 △161
小計 12,027 12,189 △161
合計 188,657 177,189 11,468
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 233,779 229,700 4,079
取得原価を超えるもの
小計 233,779 229,700 4,079
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 143,861 151,087 △7,226
小計 143,861 151,087 △7,226
合計 377,640 380,787 △3,147
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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(1)株式 24,900 9,900 -
(2)債券 - - -
(3)その他 13,229 2,130 0
合計
38,129 12,030 0
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 97 - 2
合計
97 - 2
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 112,624 134,243
退職給付費用 23,211 27,786
△ 1,592 △ 11,148
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 134,243 150,881
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債
134,243 150,881
務
貸借対照表に計上された負
134,243 150,881
債と資産の純額
退職給付引当金 134,243 150,881
貸借対照表に計上された負
134,243 150,881
債と資産の純額
(3)退職給付費用
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
簡便法で計算した退職給付
23,211 27,786
費用
3.確定拠出制度
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
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当社の確定拠出制度への要
25,915 30,681
拠出額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウェア損金算入限度超過額 259,327 301,391
41,105 46,199
退職給付引当金
38,295 35,283
賞与引当金
14,487 11,335
未払事業税
14,684 4,762
未払金否認
5,949 4,021
繰延資産損金算入限度超過額
4,944 6,059
その他
378,793 409,054
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 2,645 △ 3,648
評価性引当額
△ 2,645 △ 3,648
評価性引当額 小計
376,148 405,406
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
△ 3,031 △ 3,031
株式譲渡損益
△ 424 △ 343
固定資産除去価額
△ 3,512 -
その他有価証券評価差額金
△ 6,967 △ 3,374
繰延税金負債 合計
369,181 402,032
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 法定実効税率と税効 30.6%
(調整) 果会計適用後の法人税
交際費等永久に損金に算入されない項 等の負担率との間の差
1.3
目 異が法定実効税率の
住民税均等割 100分の5以下であるた 0.3
評価性引当額の増減 め注記を省略しており 0.1
その他 ます。 0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
期首残高 8,181 8,327
時の経過による調整額 145 147
期末残高 8,327 8,475
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(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 中東 米国 アジア 合計
7,315,521 575,733 128,375 117,530 35,814 8,172,976
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 米国 中東 アジア 合計
7,171,851 490,694 259,796 192,226 55,384 8,169,953
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
記載すべき重要な取引はありません。
(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
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前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権 関連
事業 等の所 当事 取引 期末
会社等 所在 資本金 取引の
種類 の内 有(被 者と 金額 科目 残高
の名称 地 (千円) 内容
容 所有) の関 (千円) (千円)
割合 係
投資
信託
投資信
損保
に係
同一の 確定 託代行
ジャパ 東京 未払
る事
親会社 拠出 手数料
ンDC 都新 3,000,000 - 488,979 手数 107,223
務代
を持つ 年金 の支払
証券株 宿区 料
行の
会社 業 (注
式会社
1)
委託
等
投資
SOM 運用受
顧問
同一の POひ 託報酬 未収
契約
東京 生命
親会社 まわり の受取 運用
に基
都新 17,250,000 保険 - 165,115 88,523
を持つ 生命保 り 受託
づく
宿区 業
会社 険株式 (注 報酬
資産
会社 2)
運用
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
注3.損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式
会社に変更しております。
注4.損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわ
り生命保険株式会社に変更しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権 関連
事業 等の所 当事 取引 期末
会社等 所在 資本金 取引の
種類 の内 有(被 者と 金額 科目 残高
の名称 地 (千円) 内容
容 所有) の関 (千円) (千円)
割合 係
投資
信託
投資信
損保
に係
同一の 確定 託代行
ジャパ 東京 未払
る事
親会社 拠出 手数料
ンDC 都新 3,000,000 - 498,922 手数 115,372
務代
を持つ 年金 の支払
証券株 宿区 料
行の
会社 業 (注
式会社
1)
委託
等
投資
SOM 運用受
顧問
同一の POひ 託報酬 未収
東京 生命 契約
親会社 まわり の受取 運用
都新 17,250,000 保険 - に基 169,211 94,179
を持つ 生命保 り 受託
宿区 業 づく
会社 険株式 (注 報酬
資産
会社 2)
運用
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
注3.損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社は、2020年4月1日に商号を損保ジャパンDC証券株式
会社に変更しております。
注4.損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は、2019年10月1日に商号をSOMPOひまわ
り生命保険株式会社に変更しております。
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(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額(円)
234,434.27 133,593.60
1株当たり当期純利益金額(円)
21,970.39 24,179.19
(注) 1. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額については、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
(注)2 . 1 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益(千円)
529,156 582,355
普通株主に帰属しない金額(千
- -
円)
普通株式に係る当期純利益(千
529,156 582,355
円)
期中平均株式数(株)
24,085 24,085
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
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うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
2020年4月1日付で商号をSOMPOアセットマネジメント株式会社に変更する定款変更を行い
ました。
2020年6月26日付で監査役の補欠選任に関する条文を削除する定款変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
2020年4月1日付で商号をSOMPOアセットマネジメント株式会社に変更しました。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2020年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2020年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、
原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
※
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
エイチ・エス証券株式会社 3,000
auカブコム証券株式会社 7,196
株式会社SBI証券 48,323
FFG 証券株式会社 3,000
OKB証券株式会社 1,500
十六TT証券株式会社 3,000
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「金融商品取引法」に定める第一種
大和証券株式会社 100,000
金融商品取引業を営んでいます。
ちばぎん証券株式会社 4,374
東海東京証券株式会社 6,000
東洋証券株式会社 13,494
内藤証券株式会社 3,002
浜銀TT証券株式会社 3,307
ばんせい証券株式会社 1,558
丸三証券株式会社 10,000
みずほ証券株式会社 125,167
三菱UFJモルガン・スタンレー証
40,500
券株式会社
楽天証券株式会社 7,495
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社静岡銀行 90,845
銀行法に基づき銀行業を営んでおり
ます。
株式会社筑波銀行 48,868
株式会社もみじ銀行 10,000
保険業法に基づき生命保険業を営ん
第一生命保険株式会社 60,000
でいます。
※資本金の額は、2020年3月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務等を行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の
交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年10月15日 有価証券届出書
2019年10月15日 有価証券報告書
2020年 4月15日 有価証券届出書の訂正届出書
2020年 4月15日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2020年6月11日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 蒲 谷 剛 史
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社(旧損保ジャパン日
本興亜アセットマネジメント株式会社)の2019年4月1日から2020年3月31日までの第3
5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社(旧損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
株式会社)の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
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会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020年9月14日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 蒲 谷 剛 史
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本株オープンの2019年7月17日から2020年7月
15日までの第22期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、損保ジャパン日本株オープンの2020年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する第22期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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