日本坩堝株式会社 訂正有価証券報告書 第180期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第180期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 日本坩堝株式会社
カテゴリ 訂正有価証券報告書

                     EDINET提出書類
                    日本坩堝株式会社(E01131)
                     訂正有価証券報告書
  【表紙】
  【提出書類】       有価証券報告書の訂正報告書

  【根拠条文】       金融商品取引法第24条の2第1項
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年10月5日
  【事業年度】       第180期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
  【会社名】       日本坩堝株式会社
  【英訳名】       Nippon Crucible  Co., Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  大久保 正志
  【本店の所在の場所】       東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
  【電話番号】       03(3443)5551(代表)
  【事務連絡者氏名】       常務取締役経理部長  広野 玲緒奈
  【最寄りの連絡場所】       東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
  【電話番号】       03(3443)5551(代表)
  【事務連絡者氏名】       常務取締役経理部長  広野 玲緒奈
  【縦覧に供する場所】       日本坩堝株式会社 大阪支店
         (大阪府東大阪市稲田上町一丁目2番22号)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
         ※当社大阪支店は、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の
          規定により登記されているものではありませんが、特に便宜をはかるため
          備え置き、公衆の縦覧に供することといたしました。
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  1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
   2020年6月26日に提出いたしました第180期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付し
  ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に
  原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
  2【訂正事項】

  独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
  独立監査人の監査報告書
  3【訂正箇所】

   訂正箇所は___を付して表示しております。
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    (訂正前)
      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
   (前略)

  <財務諸表監査>
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
  況」に掲げられている日本坩堝株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連
  結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動
  計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の
  注記及び連結附属明細表について監査を行った。
   (中略)
  連結財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
  結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
  合に、重要性があると判断される。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
   ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
   対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
   意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
   ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
   査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
   する内部統制を検討する。
   ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
   見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
   ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
   した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
   要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
   れる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
   実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見
   を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
   いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
   ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
   準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内
   容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
   ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
   適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して
   責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
  した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
  事項について報告を行う。
   (後略)
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         独立監査人の監査報告書
   (前略)

   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
  況」に掲げられている日本坩堝株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第180期事業年度
  の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の
  注記及び附属明細表について監査を行った。
   (中略)
   財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
  成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成
  し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   (後略)
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    (訂正後)
      独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
   (前略)

  <財務諸表監査>
  監査意見
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
  況」に掲げられている日本坩堝株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連
  結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動
  計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の
  注記及び連結附属明細表について監査を行った。
   (中略)
  連結財務諸表監査における監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連
  結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
  り、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場
  合に、重要性があると判断される。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
  職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
   ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
   対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
   意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
   ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
   査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
   する内部統制を検討する。
   ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
   見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
   ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
   した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
   要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
   れる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
   実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見
   を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
   いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
   ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
   準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内
   容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
   ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
   適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して
   責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
  _監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
  別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
  の事項について報告を行う。
   (後略)
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         独立監査人の監査報告書
   (前略)

  監査意見
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
  況」に掲げられている日本坩堝株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第180期事業年度
  の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の
  注記及び附属明細表について監査を行った。
   (中略)
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  _経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   (後略)
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