株式会社省電舎ホールディングス 訂正四半期報告書 第35期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
提出書類 | 訂正四半期報告書-第35期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
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提出者 | 株式会社省電舎ホールディングス |
カテゴリ | 訂正四半期報告書 |
EDINET提出書類
株式会社省電舎ホールディングス(E05452)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年10月2日
【四半期会計期間】 第35期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 株式会社省電舎ホールディングス
【英訳名】 SDS HOLDINGS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋口 忠夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目2番11号
【電話番号】 03-6821-0004(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大浦 隆文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門二丁目2番11号
【電話番号】 03-6821-0004(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 大浦 隆文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社省電舎ホールディングス(E05452)
訂正四半期報告書
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年2月13日に提出いたしました第35期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)四半期報告書
に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正
するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2020年2月12日付 独立監査人の四半期レビュー報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の四半期レビュー報告書
(訂正前)
(省略)
私たち は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎ホー
ルディングスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日か
ら2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
私たち の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。 私たち は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
私たち は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
私たち が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の2019年12月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは前連結会計年度において重要な営業損失、経
常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第3四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失及び
親会社株主に帰属する四半期純損失を計上 しており 、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存
在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、 当該状況 に対する対応策及び重
要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作
成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
利害関係
会社と 私たち との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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株式会社省電舎ホールディングス(E05452)
訂正四半期報告書
(訂正後)
(省略)
当監査法人 は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社省電舎
ホールディングスの2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1
日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連
結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について
四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人 の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。 当監査法人 は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人 は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人 が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社省電舎ホールディングス及び連結子会社の2019年12月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる
事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは 、 前連結会計年度において 、 重要な営業損
失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第3四半期連結累計期間においても 、 営業損失、経常
損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上 していることから 、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせ
るような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、 当該事象 に対
する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企
業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と 当監査法人又は業務執行社員 との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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