ダイワ日本好配当株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ日本好配当株ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年10月8日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ日本好配当株ファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ日本好配当株ファンド
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲
覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の
口座管理機関(社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行 (売出 )価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4) 【発行 (売出 )価格】
1万口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホー
ムページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。具体的な
手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
(7) 【申込期間】
2020 年10月9日から 2021 年4月8日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)までに、取
得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
います。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所につい
ては、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとし
ます。
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② 委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社
所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込
みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場
合があります。
④ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい
契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約
または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとし
ます(以下同じ。)。
⑤ 取得申込金額に利息は付きません。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分
類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年4回
属性区分
投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
(注 1)商品分類の定義
・「追加型投信」 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「国内」 …目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」 …目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
(注 2)属性区分の定義
・「その他資産」 …組入れている資産
・「株式 一般」 …大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 4回」 …目論見書等において、年 4回決算する旨の記載があるもの
・「日本」 …目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
の
・「ファミリーファンド」 …目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
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※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス
http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2005 年7月20日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2014 年10月9日 信託期間終了日を 2020 年7月15日に変更(当初は 2015 年7月15
日)
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2016 年10月11日 主要投資対象を「ダイワ日本好配当株マザーファンド」に変更
(変更前は「わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含
みます。)」)
2019 年10月10日 信託期間終了日を 2025 年7月15日に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※ 3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1)に基づき、次の業務を行ないます。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3)
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※ 2)の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
委託会社
①受益権の募集・発行
メント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※ 2 損益↑↓信託金(※ 3)
信託契約(※ 2)の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本
三井住友信託銀行
カストディ銀行に委託することができます。また、
株式会社
外国における資産の保管は、その業務を行なうに充
受託会社 再信託受託会社 :株
分な能力を有すると認められる外国の金融機関が
行なう場合があります。
式会社日本カスト
ディ銀行 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。) など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内
容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、
受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
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※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2020 年7月末日現在)>
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1985 年11月 8日
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
1995 年 5月31日
問業の登録を受ける。
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
1995 年 9月14日
任契約にかかる業務の認可を受ける。
「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものと
2007 年 9月30日
みなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020 年 4月 1日
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
2,608,525 100.00
株式会社大和証券グループ本 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号
社
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ダイワ日本好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みま
す。)に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざします。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
(a) 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダ
メンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上とすることを基本とします。
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ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、
原則として、信託財産総額の 50%以下とします。
ホ.信託財産の純資産総額の 5%以内で J-REIT (不動産投資信託証券)(他の投資信託受益証券を通じて
投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する J-REIT のうち、この投資信託の信託財産に属すると
みなした部分を含みます。)に投資することがあります。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があり
ます。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総額の 50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償
還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
が行なわれないことがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいます。以下
同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (5) ⑧、⑨お
よび⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を
受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第 2条第 2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図すること
ができます。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限り
ます。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるも
のをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいま
す。)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2条
第1項第 8号で定めるものをいいます。)
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10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものをいい
ます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。)
16.預託証書(金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に表示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前 19.の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前 12.ならびに前 16. の証券または証書
のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証
券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第 2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な
運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用
計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次
のように定められています。
イ. CIO (Chief Investment Officer )( 2名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO (0~5名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0~5名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1名)
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ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管
理関連部門の人員は 25~35名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行な
い、必要事項を審議・決定します。
ハ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より
内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等から毎計算期末に分配を行なうことをめざすとともに、繰越欠損金補てん後
の売買益等がある場合には、できるだけこれを留保せず、分配することをめざします。ただし、分配対象額が
少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
※1 期中に売買益が得られても、繰越欠損金がある場合には、売買益をもってこれを補てんするため、売買
益等からの分配が行なわれないまたは少額となることがあります。
※2 計算期末に先立ち、分配金の支払いに向けた対応を開始するため、計算期末における分配可能額と実
際の分配額が大きく乖離する場合があります。特に、計算期末にかけて基準価額が急上昇した場合などにお
いては、分配可能額のほとんどが分配できない可能性があります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
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③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
(金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに規定
する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号もしくは同項第 5号
の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行
会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうことの指図
をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1.から 6.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の 1.から 6.までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
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3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1
項第 3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7
号および第 8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に
属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5.に定めるものを除きます。)の行使
により取得可能な株券
⑧ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるも
のをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをい
います。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価
総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能
額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入貸付債権信託受益
権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる
利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商
品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払い
プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
す。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品(信託
財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融
商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月まで
に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取
引時点の保有金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプ
レミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
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ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ
取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかに
その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図を
することができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を
超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額
が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
ホ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
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イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の
指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内
で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑯ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、また
は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を
含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないもの
とします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の
入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解
約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財
産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<参 考> マザーファンド(ダイワ日本好配当株マザーファンド)の概要
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(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得
をめざします。
ロ.株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファン
ダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ.株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上とすることを基本とします。
ニ.株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の 50%以下とします。
ホ.信託財産の純資産総額の 5%以内で J-REIT (不動産投資信託証券)に投資することがあります。当該 J-
REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、原則として、信託財産総
額の 50%以下とします。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償
還の準備に入ったとき、分配金の支払いを準備するとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる
ものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいます。以下
同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3) ③、④お
よび⑤に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定めるもの
をいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいいま
す。)
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9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2条第
1項第 8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予
約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質を有する
もの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいま
す。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 11号
で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2条第 1項第 19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の性質
を有するもの
なお、前 1.の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人債券
ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を
以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第 2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるも
のをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをい
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
います。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総
額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能
額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益
証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を
加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)
の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプ
レミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品(信託財
産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商
品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月まで
に受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引
時点の保有金利商品の時価総額の 5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支払いプレ
ミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5%を上回らない範囲内とします。
④ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少
して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社
は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図を
することができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金利
商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の
時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場
合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為によ
り信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期
的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収でき
なくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元
本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程度以上とすること
を基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
② その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できない
こともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により
損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを
中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しな
い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとし
て取扱います。
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(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件で
の取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取
引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する
信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事
前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
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① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。具体的な
手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわ
しくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金 (解約 )手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.375 %(税抜 1.25 %)を乗じ
て得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁し
ます。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
300 億円未満の場合 年率 0.62 % 年率 0.55 % 年率 0.08 %
(税抜) (税抜) (税抜)
年率 0.585 % 年率 0.585 % 年率 0.08 %
300 億円以上 700 億円未満の場合
(税抜) (税抜) (税抜)
700 億円以上 1,500 億円未満の場合 年率 0.54 % 年率 0.64 % 年率 0.07 %
(税抜) (税抜) (税抜)
1,500 億円以上 2,000 億円未満の場合 年率 0.5 % 年率 0.69 % 年率 0.06 %
(税抜) (税抜) (税抜)
2,000 億円以上の場合 年率 0.46 % 年率 0.74 % 年率 0.05 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成
等の対価
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販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託
財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が
生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場
合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資
産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20%(所得税 15%およ
び地方税 5%)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行ない、
申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択することもできます。ただし、 2037 年
12月31日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15%、
復興特別所得税 0.315 %および地方税 5%)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含む)を
控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20%(所得税 15%および地方税 5%)の税率により、申告
分離課税が適用されます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得
税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15%、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5%)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信
託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配
当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年間、上場株式等の譲渡益・償還差
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益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の差益については、他の
上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20歳以上の
方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な
どから生じる配当所得および譲渡所得が 5年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得
との損益通算はできません。)。また、 20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利
用の場合、毎年、年間 80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が 5年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。当ファ
ンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15%(所得税 15%)の税率で源泉徴収※さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となる
のは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、 2037 年12月31日まで
基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 %(所得税 15%および復興特
別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1>個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつ
ど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありま
すので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2>収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払
戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額
の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、 2020 年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ
とがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2020 年7月31日現在 )
投資状況
時価 (円) 投資比率 (%)
投資資産の種類
22,272,500,355 99.90
親投資信託受益証券
22,272,500,355 99.90
内 日本
23,106,280 0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
22,295,606,635 100.00
純資産総額
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年7月31日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株 数 、 口
簿価単価 評価単価
投資
数 また
簿価 時価
銘柄名 地域 種類 比率
は
(%)
(円) (円)
額面金額
親投資
1.2925 1.2210
ダイワ日本好配当株マザー
1
18,241,196,032 99.90
日本 信託受
23,578,509,850 22,272,500,355
ファンド
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
99.90%
親投資信託受益証券
99.90%
合計
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
の の
(分配落) (分配付)
純資産額 純資産額
(円) (円)
(分配落 )(円)(分配付 )(円)
第11特定期間末
66,748,944,152 67,078,862,139 0.5058 0.5083
(2011 年1月17日)
第12特定期間末
55,913,157,969 56,088,682,088 0.4778 0.4793
(2011 年7月15日)
第13特定期間末
41,993,945,052 42,149,266,032 0.4056 0.4071
(2012 年1月16日)
第14特定期間末
39,534,209,520 39,674,534,906 0.4226 0.4241
(2012 年7月17日)
第15特定期間末
45,689,054,573 45,823,375,913 0.5102 0.5117
(2013 年1月15日)
第16特定期間末
52,692,543,198 52,813,126,356 0.6555 0.6570
(2013 年7月16日)
第17特定期間末
54,308,798,608 54,420,417,024 0.7298 0.7313
(2014 年1月15日)
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第18特定期間末
51,115,259,243 51,222,765,922 0.7132 0.7147
(2014 年7月15日)
第19特定期間末
51,561,653,511 51,659,095,896 0.7937 0.7952
(2015 年1月15日)
第20特定期間末
54,150,492,277 54,237,054,947 0.9383 0.9398
(2015 年7月15日)
第21特定期間末
45,067,512,253 45,148,853,324 0.8311 0.8326
(2016 年1月15日)
第22特定期間末
40,576,136,907 40,652,620,701 0.7958 0.7973
(2016 年7月15日)
第23特定期間末
42,294,285,244 42,363,876,310 0.9116 0.9131
(2017 年1月16日)
第24特定期間末
39,199,994,035 40,661,262,697 0.9657 1.0017
(2017 年7月18日)
第25特定期間末
38,364,808,917 42,108,242,698 1.0249 1.1249
(2018 年1月15日)
第26特定期間末
35,306,236,917 35,361,734,110 0.9543 0.9558
(2018 年7月17日)
第27特定期間末
29,102,531,626 29,155,597,760 0.8226 0.8241
(2019 年1月15日)
第28特定期間末
28,337,804,395 28,387,888,741 0.8487 0.8502
(2019 年7月16日)
28,000,003,502 0.8438
2019 年7月末日
- -
26,119,986,628 0.7921
8月末日
- -
27,526,987,057 0.8426
9月末日
- -
28,831,052,148 0.8951
10月末日
- -
29,238,571,836 0.9186
11月末日
- -
29,523,091,905 0.9504
12月末日
- -
第29特定期間末
29,123,207,220 29,169,661,331 0.9404 0.9419
(2020 年1月15日)
28,041,543,070 0.9097
2020 年1月末日
- -
24,427,065,435 0.7984
2月末日
- -
21,890,615,744 0.7220
3月末日
- -
22,770,018,124 0.7535
4月末日
- -
24,129,742,369 0.8065
5月末日
- -
23,673,320,919 0.7988
6月末日
- -
第30特定期間末
23,726,021,106 23,770,377,279 0.8023 0.8038
(2020 年7月15日)
22,295,606,635 0.7575
7月末日
- -
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② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円)
0.0050
第11特定期間
0.0030
第12特定期間
0.0030
第13特定期間
0.0030
第14特定期間
0.0030
第15特定期間
0.0030
第16特定期間
0.0030
第17特定期間
0.0030
第18特定期間
0.0030
第19特定期間
0.0030
第20特定期間
0.0030
第21特定期間
0.0030
第22特定期間
0.0030
第23特定期間
0.0375
第24特定期間
0.1670
第25特定期間
0.0030
第26特定期間
0.0030
第27特定期間
0.0030
第28特定期間
0.0030
第29特定期間
0.0030
第30特定期間
③ 【収益率の推移】
収益率 (%)
9.5
第11特定期間
第12特定期間 △4.9
第13特定期間 △14.5
4.9
第14特定期間
21.4
第15特定期間
29.1
第16特定期間
11.8
第17特定期間
第18特定期間 △1.9
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11.7
第19特定期間
18.6
第20特定期間
第21特定期間 △11.1
第22特定期間 △3.9
14.9
第23特定期間
10.0
第24特定期間
23.4
第25特定期間
第26特定期間 △6.6
第27特定期間 △13.5
3.5
第28特定期間
11.2
第29特定期間
第30特定期間 △14.4
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
434,200,352 16,307,785,340
第11特定期間
755,918,926 15,707,034,167
第12特定期間
774,466,117 14,243,225,069
第13特定期間
440,851,603 10,437,914,878
第14特定期間
2,169,209,427 6,171,906,613
第15特定期間
1,022,078,741 10,180,866,266
第16特定期間
841,680,286 6,818,175,503
第17特定期間
633,518,292 3,374,675,860
第18特定期間
303,713,443 7,013,243,149
第19特定期間
220,380,597 7,473,523,707
第20特定期間
456,007,546 3,937,073,556
第21特定期間
290,998,712 3,529,183,674
第22特定期間
193,963,666 4,789,115,518
第23特定期間
195,881,721 5,999,129,767
第24特定期間
1,150,868,919 4,307,327,283
第25特定期間
1,297,775,480 1,733,984,135
第26特定期間
217,894,230 1,838,600,579
第27特定期間
55,773,383 2,043,631,793
第28特定期間
64,501,481 2,484,658,117
第29特定期間
151,543,519 1,550,168,926
第30特定期間
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンド
ダイワ日本好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年7月31日現在 )
投資状況
時価 (円) 投資比率 (%)
投資資産の種類
25,924,063,240 94.73
株式
25,924,063,240 94.73
内 日本
688,137,080 2.51
投資証券
688,137,080 2.51
内 日本
754,375,761 2.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
27,366,576,081 100.00
純資産総額
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年7月31日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株 数 、 口
簿価単価 評価単価
投資
数 また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価
比率
は
(%)
(円) (円)
額面金額
536.00 557.00
情報・
1
Zホールディングス
1,271,100 2.59
日本 株式
681,309,600 708,002,700
通信業
3,087.00 2,800.00
2
三井住友フィナンシャル G
209,700 2.15
日本 株式 銀行業
647,343,900 587,160,000
3,723.00 3,756.00
3
155,300 2.13
武田薬品 日本 株式 医薬品
578,181,900 583,306,800
2,580.50 2,443.50
情報・
4
217,000 1.94
日本電信電話 日本 株式
559,968,500 530,239,500
通信業
4,591.00 4,370.00
5
101,100 1.61
大塚ホールディングス 日本 株式 医薬品
464,150,100 441,807,000
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424.60 393.20
6
三菱 UFJ フィナンシャル G 1,122,600 1.61
日本 株式 銀行業
476,655,960 441,406,320
29,185.00 28,800.00
電気機
7
15,000 1.58
東京エレクトロン 日本 株式
437,775,000 432,000,000
器
1,431.50 1,414.50
情報・
8
304,400 1.57
ソフトバンク 日本 株式
435,748,600 430,573,800
通信業
3,408.77 3,128.00
電気機
9
135,200 1.55
日 立 日本 株式
460,866,830 422,905,600
器
5,080.00 4,420.00
10
94,000 1.52
第一工業製薬 日本 株式 化学
477,520,000 415,480,000
1,006.00 983.00
11
TOKAI ホールディングス 379,400 1.36
日本 株式 卸売業
381,676,400 372,950,200
6,835.00 6,217.00
輸送用
12
55,500 1.26
トヨタ自動車 日本 株式
379,342,500 345,043,500
機器
3,430.00 3,320.00
電気機
13
100,700 1.22
太陽誘電 日本 株式
345,401,000 334,324,000
器
4,813.00 4,436.00
14
73,600 1.19
東京海上HD 日本 株式 保険業
354,236,800 326,489,600
1,301.00 1,136.00
その他
15
284,300 1.18
オリックス 日本 株式
369,874,300 322,964,800
金融業
975.00 849.00
16
364,300 1.13
信越ポリマー 日本 株式 化学
355,192,500 309,290,700
2,537.00 2,294.00
その他
17
132,900 1.11
大日本印刷 日本 株式
337,167,300 304,872,600
製品
2,902.00 2,636.00
18
114,500 1.10
MS&AD 日本 株式 保険業
332,279,000 301,822,000
4,296.00 3,868.00
輸送用
19
77,700 1.10
デンソー 日本 株式
333,799,200 300,543,600
機器
840.00 951.00
20
305,100 1.06
デクセリアルズ 日本 株式 化学
256,284,000 290,150,100
848.90 751.90
21
370,900 1.02
旭 化 成 日本 株式 化学
314,857,010 278,879,710
5,120.00 4,980.00
22
55,800 1.02
太陽ホールディングス 日本 株式 化学
285,696,000 277,884,000
1,856.00 1,644.00
その他
23
168,500 1.01
プレミアグループ 日本 株式
312,736,000 277,014,000
金融業
3,016.00 2,710.00
24
三井住友トラスト HD
99,100 0.98
日本 株式 銀行業
298,885,600 268,561,000
1,021.00 894.00
25
298,600 0.98
三洋貿易 日本 株式 卸売業
304,870,600 266,948,400
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3,115.00 3,350.00
情報・
26
79,400 0.97
インフォコム 日本 株式
247,331,000 265,990,000
通信業
2,858.00 3,655.00
非鉄金
27
70,900 0.95
アサヒHD 日本 株式
202,632,200 259,139,500
属
ガ ラ
2,380.00 2,277.00
28
113,500 0.94
ニチアス 日本 株式 ス・土
270,130,000 258,439,500
石製品
2,896.00 2,870.00
電気機
29
88,200 0.92
富士電機 日本 株式
255,427,200 253,134,000
器
10,830.00 11,680.00
電気機
30
21,400 0.91
日本 株式
T D K
231,762,000 249,952,000
器
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
94.73%
株式
2.51%
投資証券
97.24%
合計
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
0.31%
鉱業
1.82%
建設業
1.38%
食料品
1.34%
繊維製品
11.06%
化学
3.75%
医薬品
0.21%
石油・石炭製品
0.88%
ゴム製品
1.27%
ガラス・土石製品
1.12%
鉄鋼
2.99%
非鉄金属
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2.87%
金属製品
7.85%
機械
11.26%
電気機器
4.57%
輸送用機器
0.83%
精密機器
3.51%
その他製品
1.52%
陸運業
9.79%
情報・通信業
9.33%
卸売業
1.82%
小売業
5.79%
銀行業
0.28%
証券、商品先物取引業
2.64%
保険業
2.19%
その他金融業
1.62%
不動産業
2.73%
サービス業
94.73%
合計
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込 (販売 )手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契
約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1円単位または 1口単位として販売会社が定める単位
をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額( 1万口当たり)は、お買付申込受付日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業
日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの
受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま
す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金 (解約 )手続等】
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業
日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1口単位として販売会社が定める単位をもって、委
託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の基準価額とします。
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解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実
行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益
者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者
がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額と
します。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 4営業
日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座
等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対す
る支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数
の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をいいま
す。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1、注 2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
(注 1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
(注 2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
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基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社のホー
ムページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2005 年7月20日から 2025 年7月15日までとします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させる
ことがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意の
うえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
毎年 1月16日から 4月15日まで、 4月16日から 7月15日まで、 7月16日から 10月15日まで、および 10月16日から
翌年 1月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1.委託会社は、受益権の口数が 30億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益
者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、信託契約締結日から 3年経過後、各計算期末ごとに直近 2年間の平均残存受益権口数(各月
末をもって計算します。)が 30億口を下る場合には、わが国の公社債等の安定運用に順次切替えを行ない、
ファンド全体が安定運用に入った後、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この
場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
3.委託会社は、前 1.および前 2.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
4.前 3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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5.前 4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えるときは、
前1.の信託契約の解約をしません。
6.委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約
にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
7.前 4.から前 6.までの規定は、前 2.の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。また、信
託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前 4.の一定の期間が一月を下ら
ずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
8.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解
約し、信託を終了させます。
9.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他
の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
10.受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2.委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
3.前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4.前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2分の 1を超えるときは、
前1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 5.までの規定
にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1.から 7.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信託約款
の変更を行なう場合において、前①の 4.または前②の 3.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができ
ます。
④ 運用報告書
1.委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を記
載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告書)を毎年 1月
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および 7月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子交付を
選択された場合には、所定の方法により交付します。
2.委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める運用報
告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3.前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑤ 公告
1.委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2.前 1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、
日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1か
月(または 3か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的
に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割され
た受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財
産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起
算して 5営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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受益者が、収益分配金については支払開始日から 5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)
手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年総理府令
第133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6か月未満であるため、財務諸表は 6か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、当特定期間( 2020 年1月16日から 2020
年7月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ日本好配当株ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2020年1月15日現在 2020年7月15日現在
資産の部
流動資産
125,854,262 99,864,129
コール・ローン
29,144,109,180 23,746,935,771
親投資信託受益証券
63,000,000 15,200,000
未収入金
29,332,963,442 23,861,999,900
流動資産合計
29,332,963,442 23,861,999,900
資産合計
負債の部
流動負債
46,454,111 44,356,173
未払収益分配金
61,587,672 11,335,044
未払解約金
6,460,105 5,096,303
未払受託者報酬
94,479,461 74,533,745
未払委託者報酬
774,873 657,529
その他未払費用
209,756,222 135,978,794
流動負債合計
209,756,222 135,978,794
負債合計
純資産の部
元本等
30,969,407,763 29,570,782,356
※1 ※1
元本
剰余金
△ 1,846,200,543 △ 5,844,761,250
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,835,578,339 3,885,120,673
(分配準備積立金)
29,123,207,220 23,726,021,106
元本等合計
29,123,207,220 23,726,021,106
純資産合計
29,332,963,442 23,861,999,900
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2019年7月17日 自 2020年1月16日
至 2020年1月15日 至 2020年7月15日
営業収益
134 217
受取利息
3,225,349,108 △ 4,028,073,409
有価証券売買等損益
3,225,349,242 △ 4,028,073,192
営業収益合計
営業費用
17,595 12,119
支払利息
12,309,492 10,521,895
受託者報酬
180,027,164 153,883,251
委託者報酬
774,915 657,758
その他費用
193,129,166 165,075,023
営業費用合計
3,032,220,076 △ 4,193,148,215
営業利益又は営業損失(△)
3,032,220,076 △ 4,193,148,215
経常利益又は経常損失(△)
3,032,220,076 △ 4,193,148,215
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
75,507,455 △ 52,149,242
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 5,051,760,004 △ 1,846,200,543
354,218,908 257,827,963
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
354,218,908 257,827,963
額
10,097,395 25,650,175
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,097,395 25,650,175
額
95,274,673 89,739,522
※1 ※1
分配金
△ 1,846,200,543 △ 5,844,761,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
自 2020 年1月16日
区 分
至 2020 年7月15日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
1.
※1 期首元本額 33,389,564,399 円 30,969,407,763 円
期中追加設定元本額 64,501,481 円 151,543,519 円
期中一部解約元本額 2,484,658,117 円 1,550,168,926 円
2.
特定期間末日における受益 30,969,407,763 口 29,570,782,356 口
権の総数
3.
※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その差 本総額を下回っており、その差
額は 1,846,200,543 円でありま 額は 5,844,761,250 円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
自 2019 年7月17日 自 2020 年1月16日
区 分
至 2020 年1月15日 至 2020 年7月15日
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※1 分配金の計算過程 (自 2019 年7月17日 至 2019 年 (自 2020 年1月16日 至 2020 年4
10月15日) 月15日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 277,035,702 円)、解約に伴 額( 297,877,690 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した 控除し、繰越欠損金を補填した
額( 0円)、投資信託約款に規 額( 0円)、投資信託約款に規
定 さ れ る 収 益 調 整 金 定 さ れ る 収 益 調 整 金
(284,282,170 円)及び分配準 (279,724,587 円)及び分配準
備積立金( 3,781,455,088 円) 備積立金( 3,734,606,380 円)
よ り 分 配 対 象 額 は よ り 分 配 対 象 額 は
4,342,772,960 円( 1万口当たり 4,312,208,657 円( 1万口当たり
1,334.31 円)であり、うち 1,425.26 円)であり、うち
48,820,562 円( 1万口当たり 15 45,383,349 円( 1万口当たり 15
円)を分配金額としておりま 円)を分配金額としておりま
す。 す。
(自 2019 年10月16日 至 2020 年 (自 2020 年4月16日 至 2020 年7
1月15日) 月15日)
計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 69,476,151 円)、解約に伴 額( 38,918,793 円)、解約に伴
う当期純利益金額分配後の有 う当期純利益金額分配後の有
価証券売買等損益から費用を 価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した 控除し、繰越欠損金を補填した
額( 0円)、投資信託約款に規 額( 0円)、投資信託約款に規
定 さ れ る 収 益 調 整 金 定 さ れ る 収 益 調 整 金
(273,266,691 円)及び分配準 (279,707,992 円)及び分配準
備積立金( 3,812,556,299 円) 備積立金( 3,890,558,053 円)
よ り 分 配 対 象 額 は よ り 分 配 対 象 額 は
4,155,299,141 円( 1万口当たり 4,209,184,838 円( 1万口当たり
1,341.74 円)であり、うち 1,423.43 円)であり、うち
46,454,111 円( 1万口当たり 15 44,356,173 円( 1万口当たり 15
円)を分配金額としておりま 円)を分配金額としておりま
す。 す。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当 期
自 2020 年1月16日
区 分
至 2020 年7月15日
1.
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2.
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。な
お、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し
ております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信
用リスク、流動性リスクであります。
3.
金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4.
金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2020 年7月15日現在
1.
金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
2.
金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
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種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
2,556,501,951 2,702,199,668
親投資信託受益証券
2,556,501,951 2,702,199,668
合計
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2020 年1月16日
至 2020 年7月15日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれ
ていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前 期 当 期
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
1口当たり純資産額 0.9404 円 0.8023 円
(1万口当たり純資産額) (9,404 円) (8,023 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
18,371,449,614 23,746,935,771
ダイワ日本好配当株マザーファンド
証券
23,746,935,771
親投資信託受益証券 合計
23,746,935,771
合計
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ日本好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりで
あります。
「ダイワ日本好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,123,299,113 1,362,842,501
株式 33,094,748,490 26,960,906,570
投資証券 1,215,183,100 721,971,920
未収入金 44,829,679 75,571,745
未収配当金 87,288,067 54,421,185
流動資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921
資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921
負債の部
流動負債
未払金 4,184,876
-
未払解約金 64,720,000 20,330,000
流動負債合計 64,720,000 24,514,876
負債合計 64,720,000 24,514,876
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,685,153,066 22,553,220,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,815,475,383 6,597,978,954
元本等合計 35,500,628,449 29,151,199,045
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 35,500,628,449 29,151,199,045
負債純資産合計 35,565,348,449 29,175,713,921
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年1月16日
区 分
至 2020 年7月15日
1.
有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時
価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
2.
収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額
又は予想配当金額を計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
区 分
1.
※1 期首 2019 年7月17日 2020 年1月16日
期首元本額 25,788,889,018 円 23,685,153,066 円
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期中追加設定元本額 218,946,132 円 396,440,796 円
期中一部解約元本額 2,322,682,084 円 1,528,373,771 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本好配当株ファンド(適格 4,179,187,773 円 4,052,276,678 円
機関投資家専用)
ジャパン・ Dファンダメンタ 62,300,485 円 129,493,799 円
ル・バリュー( FOFs 用)(適
格機関投資家専用)
ダイワ日本好配当株ファンド 19,443,664,808 円 18,371,449,614 円
計 23,685,153,066 円 22,553,220,091 円
2.
期末日における受益権の総数 23,685,153,066 口 22,553,220,091 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年1月16日
区 分
至 2020 年7月15日
1.
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4項
に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従っております。
2.
金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び
金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信
用リスク、流動性リスクであります。
3.
金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リ
スクの種類毎に行っております。
4.
金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
についての補足説明 い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
2020 年7月15日現在
区 分
1.
金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と
計上額との差額 時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.
金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
3,241,550,308
株式 △4,005,570,763
13,571,910
投資証券 △493,211,180
3,255,122,218
合計 △4,498,781,943
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年7月
17日から 2020 年1月15日まで、及び 2020 年1月16日から 2020 年7月15日まで)を指してお
ります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020 年1月15日現在 2020 年7月15日現在
1口当たり純資産額 1.4989 円 1.2926 円
(1万口当たり純資産額) (14,989 円) (12,926 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
1,700 2,044.00 3,474,800
ウエストホールディングス
142,800 646.80 92,363,040
国際石油開発帝石
40,000 2,420.00 96,800,000
大豊建設
6,200 1,914.00 11,866,800
大成温調
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
76,800 1,372.00 105,369,600
住友林業
14,700 2,997.00 44,055,900
日本工営
52,000 3,225.00 167,700,000
九電工
52,200 1,851.00 96,622,200
ブルボン
58,800 2,233.00 131,300,400
ディップ
94,200 869.00 81,859,800
エレマテック
135,400 1,130.00 153,002,000
パルグループHLDGS
122,000 1,065.00 129,930,000
エディオン
73,200 1,763.00 129,051,600
太陽化学
83,600 1,957.00 163,605,200
日本たばこ産業
35,300 4,205.00 148,436,500
グ ン ゼ
133,200 1,285.00 171,162,000
アルコニックス
78,300 679.00 53,165,700
J. フロント リテイリング
158,200 1,548.00 244,893,600
東洋紡
26,400 7,250.00 191,400,000
ダイワボウHD
23,100 2,028.00 46,846,800
レスターホールディングス
379,400 1,006.00 381,676,400
TOKAIホールディングス
298,600 1,021.00 304,870,600
三洋貿易
79,700 1,450.00 115,565,000
三栄建築設計
15,300 1,966.00 30,079,800
野村不動産HLDGS
370,900 848.90 314,857,010
旭 化 成
25,900 4,880.00 126,392,000
川田テクノロジーズ
148,700 701.00 104,238,700
信和
95,700 872.00 83,450,400
ハウスドゥ
42,600 1,807.00 76,978,200
ケイアイスター不動産
69,400 1,836.00 127,418,400
コメダホールディングス
289,700 646.00 187,146,200
共和レザー
33,100 2,359.00 78,082,900
SRAホールディングス
21,500 4,675.00 100,512,500
クレハ
71,600 2,377.00 170,193,200
大阪ソーダ
24,100 2,218.00 53,453,800
日本化学工業
92,600 1,094.00 101,304,400
四国化成
22,600 5,970.00 134,922,000
東京応化工業
115,900 704.00 81,593,600
タキロンシーアイ
122,100 1,428.00 174,358,800
旭有機材
102,500 421.00 43,152,500
リケンテクノス
168,200 745.00 125,309,000
ダイキアクシス
370,800 207.00 76,755,600
セプテーニHLDGS
79,400 3,115.00 247,331,000
インフォコム
51,300 1,445.00 74,128,500
日本精化
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
94,000 5,080.00 477,520,000
第一工業製薬
78,600 812.00 63,823,200
ソフト99コーポレーション
12,200 4,790.00 58,438,000
三洋化成
155,300 3,723.00 578,181,900
武田薬品
101,100 4,591.00 464,150,100
大塚ホールディングス
55,800 5,120.00 285,696,000
太陽ホールディングス
149,600 753.00 112,648,800
日本空調サービス
1,271,100 536.00 681,309,600
Zホールディングス
24,400 4,210.00 102,724,000
伊藤忠テクノソリュー
19,500 1,357.00 26,461,500
フルキャストホールディングス
305,100 840.00 256,284,000
デクセリアルズ
160,100 388.40 62,182,840
ENEOSホールディングス
171,100 1,520.00 260,072,000
TOYO TIRE
18,700 982.00 18,363,400
クリエートメディック
63,500 1,558.00 98,933,000
日本特殊陶業
9,500 3,585.00 34,057,500
黒崎播磨
113,500 2,380.00 270,130,000
ニチアス
49,600 1,596.00 79,161,600
日本冶金工
62,400 1,648.00 102,835,200
栗本鉄工所
46,800 2,804.00 131,227,200
パウダーテック
290,900 542.00 157,667,800
大紀アルミニウム
79,100 2,402.00 189,998,200
三井金属
52,400 3,344.00 175,225,600
住友鉱山
84,200 1,020.00 85,884,000
平河ヒューテック
70,900 2,858.00 202,632,200
アサヒHD
633,800 230.00 145,774,000
OSJB HD
186,600 923.00 172,231,800
三和ホールディングス
253,400 459.00 116,310,600
日東精工
150,600 663.00 99,847,800
フジマック
60,500 1,804.00 109,142,000
マルゼン
48,300 403.00 19,464,900
サンコール
43,700 1,897.00 82,898,900
ファインシンター
115,400 1,553.00 179,216,200
タ ク マ
15,400 6,020.00 92,708,000
テクノプロ・ホールディング
138,700 859.00 119,143,300
ソデイツク
51,100 2,540.00 129,794,000
日進工具
117,000 1,656.00 193,752,000
ベルシステム24HLDGS
28,100 5,920.00 166,352,000
豊田自動織機
361,600 412.00 148,979,200
東洋機械金属
102,600 957.00 98,188,200
イワキポンプ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
128,300 957.00 122,783,100
やまびこ
111,700 1,272.00 142,082,400
レオン自動機
43,300 4,440.00 192,252,000
技研製作所
25,600 1,583.00 40,524,800
北川鉄工所
79,300 2,850.00 226,005,000
荏原実業
116,500 1,264.00 147,256,000
キトー
121,900 533.00 64,972,700
JUKI
150,700 1,239.00 186,717,300
日本ピストンリング
301,600 345.00 104,052,000
日本トムソン
104,800 1,494.00 156,571,200
日本ピラ-工業
90,300 3,453.00 311,805,900
日 立
88,200 2,896.00 255,427,200
富士電機
45,400 1,694.00 76,907,600
明 電 舎
13,200 7,330.00 96,756,000
日本電産
22,000 1,681.00 36,982,000
IDEC
159,200 921.00 146,623,200
MCJ
3,900 1,682.00 6,559,800
テクノメディカ
26,000 4,205.00 109,330,000
EIZO
143,700 1,013.00 145,568,100
パナソニック
21,400 10,830.00 231,762,000
T D K
254,300 458.00 116,469,400
タムラ製作所
71,000 1,918.00 136,178,000
エスペック
9,900 1,275.00 12,622,500
ASTI
77,700 4,296.00 333,799,200
デンソー
18,700 1,721.00 32,182,700
千代田インテグレ
33,400 7,280.00 243,152,000
ロ ー ム
100,700 3,430.00 345,401,000
太陽誘電
163,300 1,625.00 265,362,500
IHI
168,500 1,856.00 312,736,000
プレミアグループ
55,500 6,835.00 379,342,500
トヨタ自動車
285,600 320.00 91,392,000
プレス工業
389,300 268.00 104,332,400
ミクニ
54,300 3,210.00 174,303,000
アイシン精機
58,000 2,845.50 165,039,000
本田技研
64,000 474.00 30,336,000
八千代工業
34,000 1,987.00 67,558,000
萩原電気HLDGS
15,200 9,970.00 151,544,000
ワークマン
51,800 3,350.00 173,530,000
アルゴグラフィックス
126,600 1,480.00 187,368,000
ダイトロン
30,000 1,507.00 45,210,000
ナカニシ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24,900 1,312.00 32,668,800
スター精密
34,300 1,488.00 51,038,400
中本パックス
167,700 1,029.00 172,563,300
トランザクション
34,800 2,717.00 94,551,600
SHOEI
132,900 2,537.00 337,167,300
大日本印刷
20,300 3,625.00 73,587,500
藤森工業
23,000 1,700.00 39,100,000
天馬
47,300 2,570.00 121,561,000
リンテック
364,300 975.00 355,192,500
信越ポリマー
4,600 48,710.00 224,066,000
任 天 堂
15,000 29,185.00 437,775,000
東京エレクトロン
21,100 4,185.00 88,303,500
スターゼン
110,500 1,658.00 183,209,000
セイコーHD
23,800 3,240.00 77,112,000
日本ユニシス
128,000 2,309.50 295,616,000
三菱商事
41,500 3,055.00 126,782,500
ユアサ商事
47,600 1,938.00 92,248,800
神鋼商事
88,200 1,290.00 113,778,000
稲畑産業
1,122,600 424.60 476,655,960
三菱UFJフィナンシャルG
611,700 379.60 232,201,320
りそなホールディングス
99,100 3,016.00 298,885,600
三井住友トラストHD
209,700 3,087.00 647,343,900
三井住友フィナンシャルG
302,500 282.00 85,305,000
セブン銀行
284,300 1,301.00 369,874,300
オリックス
198,900 442.00 87,913,800
いちよし証券
114,500 2,902.00 332,279,000
MS&AD
73,600 4,813.00 354,236,800
東京海上HD
110,500 977.00 107,958,500
T&Dホールディングス
38,800 1,890.00 73,332,000
三井不動産
227,300 548.00 124,560,400
フジ住宅
28,500 3,180.00 90,630,000
丸全昭和運輸
249,200 822.00 204,842,400
センコーグループHLDGS
69,500 2,130.00 148,035,000
ニッコンホールディングス
35,600 2,165.00 77,074,000
西本WISMETTAC HD
56,900 1,409.00 80,172,100
コネクシオ
217,000 2,580.50 559,968,500
日本電信電話
304,400 1,431.50 435,748,600
ソフトバンク
44,400 2,985.00 132,534,000
NTTドコモ
29,600 721.00 21,341,600
日本プロセス
50,200 1,045.00 52,459,000
ユニマット リタイアメント
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19,900 1,993.00 39,660,700
日本管財
30,500 3,440.00 104,920,000
コナミホールディングス
59,900 3,495.00 209,350,500
日鉄物産
63,700 1,127.00 71,789,900
日本電計
56,200 545.00 30,629,000
サックスバーホールディング
26,960,906,570
合計
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
2,764 189,334,000
MCUBS MidCity投資法人
投資証券
196 87,612,000
星野リゾート・リート
365 114,610,000
日本リート投資法人
8,927 111,676,770
インベスコ・オフィス・ Jリート
4,977 218,739,150
ジャパン・ホテル・リート投資法人
721,971,920
投資証券 合計
721,971,920
合計
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020 年7月31日
22,333,672,417 円
Ⅰ 資産総額
38,065,782 円
Ⅱ 負債総額
22,295,606,635 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
29,433,702,103 口
Ⅳ 発行済数量
0.7575 円
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(参考 )ダイワ日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2020 年7月31日
27,631,268,984 円
Ⅰ 資産総額
264,692,903 円
Ⅱ 負債総額
27,366,576,081 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
22,412,663,197 口
Ⅳ 発行済数量
1.2210 円
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替
先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にした
がい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a.資本金の額
2020 年7月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、そ
の任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでで
す。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務
を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定し
ます。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定します。
ロ.商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定
します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な
運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用
計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
ホ. 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
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・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行な
い、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の
設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりで
す。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
52 90,060
単位型株式投資信託
705 16,230,396
追加型株式投資信託
757 16,320,457
株式投資信託 合計
29 99,164
単位型公社債投資信託
14 1,449,037
追加型公社債投資信託
43 1,548,201
公社債投資信託 合計
800 17,868,658
総合計
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
内閣府令」(平成 19年8月6日内閣府令第 52号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2019 年4月1日から 2020 年
3月 31日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
資産の部
流動資産
28,489 2,741
現金・預金
554 22,167
有価証券
214 205
前払費用
11,468 10,847
未収委託者報酬
98 63
未収収益
56 62
その他
40,882 36,088
流動資産計
固定資産
206 217
※1 ※1
有形固定資産
10 7
建物
195 209
器具備品
2,821 2,362
無形固定資産
2,804 2,028
ソフトウェア
17 333
ソフトウェア仮勘定
12,799 15,844
投資その他の資産
8,493 9,153
投資有価証券
1,836 3,972
関係会社株式
183 183
出資金
1,070 1,069
長期差入保証金
1,183 1,431
繰延税金資産
31 33
その他
15,827 18,424
固定資産計
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56,709 54,512
資産合計
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
負債の部
流動負債
75 69
預り金
8,548 7,573
未払金
15 14
未払収益分配金
40 39
未払償還金
4,610 3,988
未払手数料
3,882 3,530
※2 ※2
その他未払金
3,735 3,830
未払費用
726 656
未払法人税等
255 590
未払消費税等
725 688
賞与引当金
2 5
その他
14,070 13,414
流動負債計
固定負債
2,389 2,574
退職給付引当金
103 88
役員退職慰労引当金
2 5
その他
2,496 2,667
固定負債計
16,567 16,082
負債合計
純資産の部
株主資本
15,174 15,174
資本金
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
11,495 11,495
資本剰余金合計
利益剰余金
374 374
利益準備金
その他利益剰余金
13,052 11,749
繰越利益剰余金
13,426 12,123
利益剰余金合計
40,096 38,793
株主資本合計
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評価・換算差額等
46
△363
その他有価証券評価差額金
46
△363
評価・換算差額等合計
40,142 38,430
純資産合計
56,709 54,512
負債・純資産合計
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
営業収益
76,052 69,550
委託者報酬
673 583
その他営業収益
76,725 70,134
営業収益計
営業費用
35,789 31,120
支払手数料
694 745
広告宣伝費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
調査費
8,009 7,670
委託調査費
1,351
1,410
委託計算費
1,557 1,770
営業雑経費
228 240
通信費
513 524
印刷費
55 56
協会費
13 13
諸会費
746 936
その他営業雑経費
48,459 43,906
営業費用計
一般管理費
5,755 5,793
給料
373 374
役員報酬
4,145 4,335
給料・手当
510 395
賞与
725 688
賞与引当金繰入額
796 838
福利厚生費
64 62
交際費
178 154
旅費交通費
472 451
租税公課
1,291 1,299
不動産賃借料
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374 368
退職給付費用
34 37
役員退職慰労引当金繰入額
907 925
固定資産減価償却費
1,819 1,770
諸経費
11,693 11,702
一般管理費計
16,572 14,525
営業利益
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
営業外収益
38 912
受取配当金
215 214
投資有価証券売却益
133 24
有価証券償還益
134 78
その他
521 1,230
営業外収益計
営業外費用
32 71
有価証券償還損
40 1
投資有価証券売却損
60 54
その他
132 127
営業外費用計
16,961 15,629
経常利益
特別損失
- 537
システム刷新関連費用
- 48
投資有価証券評価損
29 -
関係会社整理損失
29 585
特別損失計
16,931 15,043
税引前当期純利益
5,076 4,555
法人税、住民税及び事業税
△15 △78
法人税等調整額
5,060 4,477
法人税等合計
11,870 10,566
当期純利益
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余
利益剰余金
金
その他利
資本金 株主資本合計
益剰余金
資本準備 利益準備 利益剰余
金 金 金合計
繰越利益
剰余金
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期首残高
当期変動額
- - -
△12,669 △12,669 △12,669
剰余金の配当
- - - 11,870 11,870 11,870
当期純利益
株主資本以外
の項目の当期
- - - - - -
変動額(純
額)
- - -
△798 △798 △798
当期変動額合計
15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期末残高
評価・換算差額等
その他有
純資産合
評価・換
価証券評
計
算差額等
価
合計
差額金
216 216 41,112
当期首残高
当期変動額
- -
△12,669
剰余金の配当
- - 11,870
当期純利益
株主資本以外
の項目の当期
△170 △170 △170
変動額(純
額)
△170 △170 △969
当期変動額合計
46 46 40,142
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余
利益剰余金
金
その他利
資本金 株主資本合計
益剰余金
資本準備 利益準備 利益剰余
金 金 金合計
繰越利益
剰余金
15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期首残高
当期変動額
- - -
△11,868 △11,868 △11,868
剰余金の配当
- - - 10,566 10,566 10,566
当期純利益
株主資本以外
の項目の当期
- - - - - -
変動額(純
額)
- - -
△1,302 △1,302 △1,302
当期変動額合計
15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期末残高
評価・換算差額等
その他有
純資産合
評価・換
価証券評
計
算差額等
価
合計
差額金
46 46 40,142
当期首残高
当期変動額
- -
△11,868
剰余金の配当
- - 10,566
当期純利益
株主資本以外
の項目の当期
△410 △410 △410
変動額(純
額)
△410 △410 △410
当期変動額合計
38,430
△363 △363
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
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(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18年
器具備品 4~ 17年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年間)
に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年
度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与についても、当社の退職金規程
に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上
しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算
制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について
は、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応
報告第 39号 2020 年3月 31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会
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計基準適用指針第 28号 2018 年2月 16日)第 44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額に
ついて、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29号 2018 年3月 30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30号 2018 年3月
30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」 (以下「時価算定会計基準等」という。 )が開発され、時価の算定方法
に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収益の総
額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反
映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円は、「受
取配当金」 38百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
31百万円 34百万円
建物
264 百万円 276 百万円
器具備品
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
3,788 百万円 3,397 百万円
未払金
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行っております。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行っております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
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当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
2,608 2,608
普通株式 - -
2,608 2,608
合 計 - -
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
決議 総額(百万円) 配当額(円)
2018 年 2018 年
2018 年6月 25日
12,669 4,857
普通株式
3月 31日 6月 26日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案してお
ります。
剰余金の配当の総額 11,868 百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,550 円
基準日 2019 年3月 31日
効力発生日 2019 年6月 24日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
2,608 2,608
普通株式 - -
2,608 2,608
合 計 - -
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
決議 総額(百万円) 配当額(円)
2019 年 2019 年
2019 年6月 21日
11,868 4,550
普通株式
3月 31日 6月 24日
定時株主総会
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案してお
ります。
剰余金の配当の総額 10,564 百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,050 円
基準日 2020 年3月 31日
効力発生日 2020 年6月 24日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用につい
ては安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されて
おり、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているため
リスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信
託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株
式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の
信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の
親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したこと
等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に
時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議
において報告を行っております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが
極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1)
差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(4,610) (4,610)
(1)未払手数料 -
(3,882) (3,882)
(2)その他未払金 -
(2,805) (2,805)
(3)未払費用( *2)
-
(11,298) (11,298)
負債計 -
(*1)負債に計上されているものについては、 ()で示しております。
(*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1)
差額
2,741 2,741
(1)現金・預金 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(3,988) (3,988)
(1)未払手数料 -
(3,530) (3,530)
(2)その他未払金 -
(2,889) (2,889)
(3)未払費用( *2)
-
(10,408) (10,408)
負債計 -
(*1)負債に計上されているものについては、 ()で示しております。
(*2)未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託については、基準価額
によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)を
ご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
(1)その他有価証券
666 666
非上場株式
(2)子会社株式及び関連会社株式
1,836 3,972
非上場株式
1,070 1,069
(3)長期差入保証金
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
10年超
1年以内
10年以内
5年以内
28,489 - - -
現金・預金
11,468 - - -
未収委託者報酬
有価証券及び投資有価証券
554 4,284 2,227 1,227
その他有価証券のうち満期があるもの
40,512 4,284 2,227 1,227
合計
当事業年度( 2020 年3月 31日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
10年超
1年以内
10年以内
5年以内
2,741 - - -
現金・預金
10,847 - - -
未収委託者報酬
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有価証券及び投資有価証券
21,900 - - -
有価証券
267 3,463 1,184 -
その他有価証券のうち満期があるもの
35,756 3,463 1,184 -
合計
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万円)は、市
場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
87 55 32
(1)株式
4,991 4,712 278
(2)その他
5,079 4,767 311
小計
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
3,301 3,560
△258
その他
3,301 3,560
△258
小計
8,380 8,328 52
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
60 55 5
(1)株式
3,004 2,772 232
(2)その他
3,064 2,827 237
小計
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
27,589 28,354
△764
その他
27,589 28,354
△764
小計
30,654 31,181
△526
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
389 86 -
(1)株式
(2)その他
3,517 128 40
証券投資信託
3,907 215 40
合計
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
- - -
(1)株式
(2)その他
1,492 214 1
証券投資信託
1,492 214 1
合計
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48百万円の減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
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当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日)
至 2020 年3月 31日)
2,350 百万円 2,389 百万円
退職給付債務の期首残高
158 159
勤務費用
△171 △183
退職給付の支払額
52 207
その他
2,389 2,574
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日)
至 2020 年3月 31日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と資
2,389
2,574
産の純額
2,389
2,574
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資
2,389 2,574
産の純額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
158 百万円 159 百万円
勤務費用
41 27
その他
199 187
確定給付制度に係る退職給付費用
3.確定拠出制度
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当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金 731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △164 △173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡益) △159 △159
△85 △71
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 △230
△244
1,183 1,431
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、記載を
省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
議決権
資本金
等の所
又は出 事業 取引金額 期末残高
会社等の 関連当事者 取引の内
有 (被所
種類 所在地 資金 の内 ( 百 万科目 ( 百 万
名称 との関係 容
(百万 容 有 )割合 円) 円)
円)
(%)
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Daiwa Asset
金融
(所有 )
Management 商品 債務保証
Singapore 133
1,719 -
子会社 経営管理 -
直 接
(Singapore) 取引 (注1)
100.0
Ltd. 業
Daiwa
金融
Portfolio
(所有 )
商品 有償減資
India 1,207 3,293
Advisory
子会社 経営管理 - -
取引 直接 91.0 (注2)
(India)Private
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1 )シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じ
て保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注2 )当該子会社における株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
議決権
資本金
等の所
又は出 事業 取引金額 期末残高
会社等の 関連当事者 取引の内
有 (被所
種類 所在地 資金 の内 ( 百 万科目 ( 百 万
名称 との関係 容
(百万 容 有 )割合 円) 円)
円)
(%)
Daiwa Asset
金融
(所有 )
商品 債務保証
Management
Singapore 133
1,603 -
子会社 経営管理 -
直 接
(Singapore) 取引 (注)
100.0
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じ
て保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
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議決権
資本金
取引金額 期末残高
等の所
または 事 業
( 百 万 ( 百 万
会社等の 関連当事者
有 (被所
種類 所在地 出資金 の 内 取引の内容 科目
円) 円)
名称 との関係
(百万 容 有 )割合
(注 1) (注 1)
円)
(%)
証券投資信
同一の 金 融
東京都 証券投資信託
託の代行手
親会社 大和証券 商 品 未払手数
100,000 19,975 3,400
千代田 - 受益証券の募
数料
をもつ ㈱ 取 引 料
区 集販売
(注 2)
会社 業
㈱大和総
同一の 情 報
ソフトウェ
研ビジネ
親会社 東京都 サ ー ソフトウェア
3,000 1,052 173
アの購入
ス・イノ - 未払費用
をもつ 江東区 ビ ス の開発
(注 3)
ベーショ
会社 業
ン
同一の
不動産の賃
不 動
親会社 大和プロ 東京都 本社ビルの管 長期差入
100 1,063 1,055
借料(注
産 管-
をもつ パティ㈱ 中央区 理 保証金
4)
理業
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬
のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬
の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
議決権
資本金
取引金額 期末残高
等の所
または 事 業
( 百 万 ( 百 万
会社等の 関連当事者
有 (被所
種類 所在地 出資金 の 内 取引の内容 科目
円) 円)
名称 との関係
(百万 容 有 )割合
(注 1) (注 1)
円)
(%)
証券投資信
同一の 金 融
東京都 証券投資信託
託の代行手
親会社 大和証券 商 品 未払手数
100,000 16,953 2,984
千代田 - 受益証券の募
数料
をもつ ㈱ 取 引 料
区 集販売
(注 2)
会社 業
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㈱大和総
同一の 情 報
ソフトウェ
研ビジネ
親会社 東京都 サ ー ソフトウェア
3,000 1,031 224
アの購入
ス・イノ - 未払費用
をもつ 江東区 ビ ス の開発
(注 3)
ベーショ
会社 業
ン
同一の
不動産の賃
不 動
親会社 大和プロ 東京都 本社ビルの管 長期差入
100 1,061 1,054
借料(注
産 管-
をもつ パティ㈱ 中央区 理 保証金
4)
理業
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1 )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注2 )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬
のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬
の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注3 )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注4 )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
(注1 )潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(注2 )1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
11,870 10,566
当期純利益(百万円)
2,608,525 2,608,525
普通株式の期中平均株式数(株)
(重要な後発事象)
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該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又
は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有
価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内
閣府令で定める行為。
5 【その他】
a.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年2月17日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を子会社とい
たしました。
② 2020 年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2020 年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営
んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 大和証券株式会社
② 資本金の額 100,000 百万円( 2020 年3月末日現在)
③ 事業の内容 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外
国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年7月27日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23年法律第 25号)第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の
記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31日までの第 61期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年8月21日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ日本好配当株ファンドの 2020 年1月16日から 2020 年7月15日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ日本好配当株ファンドの 2020 年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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