イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年10月8日
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 新田 恭久
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【電話番号】 03-5224-3400
【届出の対象とした募集(売出)内国投 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
資信託受益証券に係るファンドの名
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 各ファンド:1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
(上記のファンドを総称して、あるいは個別に「ファンド」、「当ファンド」ということがありま
す。また各々を「毎月決算型」、「年2回決算型」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 (以下「社振法」といいます。) の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
委託者であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社(以下「委託会社」といいます。)
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
<各ファンド>
1兆円を上限とします。
(上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額
(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、自動けいぞく投資契約(後記「(12) その他」をご参照ください。以下同じ。)に基づいて
収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における
受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示される
ことがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、受益権の取得のお申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業者および登録金融機関
(以下「販売会社」といいます。)または下記照会先までお問合せください。その他、原則として計
算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)は「インド公益債」、イース
トスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)は「インド公益2」と略称で掲載
されております。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
(5) 【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先まで
お問合せください。
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数
料で取扱います。
(6) 【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
申込単位の詳細については、販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお
問合せください。
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(7) 【申込期間】
2020年10月9日から2021年4月8日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社において取得申込みを取扱います。
販売会社については、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
※販売会社によっては、いずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販
売会社にお問合せください。
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、お申込みの販売会社に申込代金を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます(詳細については、販売会社にお問合せください。)。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によって、委託会社の指
定する口座を経由して、当ファンドの受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」
といいます。)の指定するファンド口座に払込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
原則として、お申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。
払込取扱場所についてご不明の場合は、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合
せください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
①お申込みの方法
受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の
再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
1.インドの金融商品取引所の休場日
2.インドの銀行休業日
3.ニューヨークの銀行休業日
4.シンガポールの銀行休業日
なお、上記1.から4.の受付不可日以外に委託会社の判断により、購入申込不可日とする場合が
あります。
ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)における取引の
停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込
みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこと、またはその両方を
行うことがあります。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた場
合は、翌営業日の取扱いとします。
受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。な
お、申込代金には利息は付きません。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた後
の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法が
あります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかのコース
をお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異な
りますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当
ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款等を含むも
のとします。)にしたがって販売会社との間で自動けいぞく投資契約を結んでいただきます。
②日本以外の地域における発行
行いません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
当ファンドは、主としてインドの公益およびインフラ関連 の債券(以下「公益インフラ債券」と
いいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社
会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道
路、港湾、通信等(インフラ関連)をさします。
②基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券
に該当します。
商品分類表
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
年1回
株式
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
年4回
中小型株
北米
ファミリー あり
債券
年6回
ファンド
欧州
一般
(隔月)
公債
アジア
年12回
社債
(毎月)
オセアニア
その他債券
日々
クレジット属性
中南米
不動産投信
なし
ファンド・オブ・
その他
アフリカ
ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
資産複合
エマージング
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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年1回
株式
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
年4回
中小型株
北米
ファミリー あり
債券
年6回
ファンド
欧州
一般
(隔月)
公債
アジア
年12回
社債
(毎月)
オセアニア
その他債券
日々
クレジット属性
中南米
不動産投信
なし
ファンド・オブ・
その他
アフリカ
ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
資産複合
エマージング
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託
証券を通じて、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、各ファンド5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額
を変更することができます。
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④ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 【ファンドの沿革】
2015 年2月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2015 年4月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社およびファンドの関係法人
1 .委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2 .受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につ
き、再信託受託会社に委託することがあります。
3 .販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配
金・償還金および一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
▶ .投資顧問会社:イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments(Singapore)Limited)
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・
発注等を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※投資顧問会社は、マザーファンドのインド公益インフラ債券等への投資にあたり、ICICI プ
ルーデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(略称:ICICIAM)
(注)
から投資助言を受けて運用指図を行います。
③委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1 .受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募
集方法に関する事項等が定められています。
2 .販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および
一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関
する事項等が定められています。
3 .投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたり、投
資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④委託会社の概況
1 .資本金の額
2020 年7月末現在 資本金 649.5百万円
2 .委託会社の沿革
1999 年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000 年 1月 投資顧問業の登録
2000 年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000 年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002 年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007 年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010 年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012 年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3 .大株主の状況(2020年7月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
プルーデンシャル・コーポレー
英国 ロンドン市
ション・ホールディングス・リ
エンジェルコート 1
23,060 株 100 %
ミテッド(以下「PCHL」といい
EC2R 7AG
(注)
ます。)
(注)PCHLは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社(以下「最終親会
社」)の間接子会社です。ICICIAMは、ICICI銀行と最終親会社との合弁会社です。なお、最終親会
社、PCHLおよびICICIAMは、主に米国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、
および英国の