HSBCグローバル・インベストメント・ファンド 有価証券報告書(外国投資証券) 第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | HSBCグローバル・インベストメント・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月30日
【計算期間】 第34期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
【発行者名】 HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
(HSBC Global Investment Funds)
【代表者の役職氏名】 取締役 イーマ・カウヘイ(Eimear Cowhey)
取締役 ジャン・ド・クレージュ(Jean de Courrèges)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1160、
アブランシュ通り16番地
(16, boulevard D’Avranches, L-1160 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル13階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 小 野 雄 作
弁護士 小 森 蘭 子
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル13階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03-6550-8300
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)本書中、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」という。)、ユーロ、英国ポンド(以下「英ポンド」ま
たは「ポンド」という。)および香港ドルの円貨換算は、2020年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=104.60円、1ユーロ=124.13円、1英ポンド=137.21円、1香港ドル=13.50円)によります。
(注2)ファンド株式は、米ドル建またはユーロ建または英ポンド建のため、本書中の金額表示は、別段の記載がない限り米ド
ルまたはユーロまたは英ポンドをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号(改正
済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
(注5)本書中、各サブ・ファンドの名称は、原則として、それぞれの短縮名が使用されています。各サブ・ファンドの正式名
称は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。
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有価証券報告書(外国投資証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの直近5計算期間に係る主要な経営
指標等の推移は以下のとおりです。
(注1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益(損失)を含めています。
(注2)経常利益(損失)は営業収益から費用を控除したものです。
(注3)ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
(注4)1株当り純資産額は、希薄化防止のための調整が行われている場合は調整後の純資産価格を記載していま
す。
(注5)ファンドの性格上、算定していません。
(注6)2016年6月20日付で、「アジア・パシフィック高配当エクイティ」の同日現在発行済の「クラスAD株式」の
名称が「クラスAS株式」に変更されました。
(注7)2017年10月25日付で、「エコノミック・スケール・インデックス・米国エクイティ」の名称が「エコノミッ
ク・スケール・米国エクイティ」に変更されました。
(注8)2020年7月3日付で、「英国エクイティ」が清算されました。
N/A: 該当なし
下表の情報は、各会計年度に関するファンドの監査済財務書類に基づくものです。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 13,865 △ 3,252 △ 33,729
28,305 32,617
営業収益 (注1)
(△ 1,450) (2,961) (3,412) (△ 340) (△ 3,528)
△ 16,133 △ 9,541 △ 38,935
25,809 28,177
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 1,688) (△ 998) (△ 4,073)
(2,700) (2,947)
△ 16,133 △ 9,541 △ 38,935
25,809 28,177
当期純利益/損失金額
(△ 1,688) (2,700) (2,947) (△ 998) (△ 4,073)
122,508 158,022 374,617 323,549 218,509
出資総額 (注3)
(12,814) (16,529) (39,185) (33,843) (22,856)
発行済株式総数(株)
クラスAS (注6)
1,971,230.652 1,679,203.348 1,603,752.581 1,519,658.708 1,190,988.591
122,508 158,022 374,617 323,549 218,509
純資産額
(12,814) (16,529) (39,185) (33,843) (22,856)
123,439 161,812 393,974 334,586 236,075
総資産額
(12,912) (16,926) (41,210) (34,998) (24,693)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
14.66 17.40 20.03 19.47 16.29
クラスAS (注6)
(1,533) (1,820) (2,095) (2,037) (1,704)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
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有価証券報告書(外国投資証券)
0.388790 0.316043 0.269284 0.415433 0.273008
クラスAS (注6)
(41) (33) (28) (43) (29)
4,048 2,973 6,175 10,300 7,060
配当総額
(423) (311) (646) (1,077) (738)
自己資本比率 99.25% 97.66% 95.09% 96.70% 92.56%
△ 13.17% △ 2.95% △ 17.82%
自己資本利益率 16.33% 7.52%
2.BRIC エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 43,276 △ 63,515
130,430 92,956 4,849
営業収益 (注1)
(△ 4,527) (△ 6,644)
(13,643) (9,723) (507)
△ 50,344 △ 62 △ 68,092
123,736 86,569
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 5,266) (△ 6) (△ 7,122)
(12,943) (9,055)
△ 50,344 △ 62 △ 68,092
123,736 86,569
当期純利益/損失金額
(△ 5,266) (△ 6) (△ 7,122)
(12,943) (9,055)
358,731 442,040 388,408 329,565 211,260
出資総額 (注3)
(37,523) (46,237) (40,627) (34,472) (22,098)
発行済株式総数(株)
8,703,127.453 6,524,217.252 5,173,455.110 4,510,166.068 3,934,432.463
クラスM2C
358,731 442,040 388,408 329,565 211,260
純資産額
(37,523) (46,237) (40,627) (34,472) (22,098)
365,602 450,004 391,266 341,866 218,022
総資産額
(38,242) (47,070) (40,926) (35,759) (22,805)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
17.52 23.68 28.91 29.21 22.00
クラスM2C
(1,833) (2,477) (3,024) (3,055) (2,301)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
クラスM2C N/A N/A N/A N/A N/A
配当総額 1,563 852 525 979 845
(163) (89) (55) (102) (88)
自己資本比率 98.12% 98.23% 99.27% 96.40% 96.90%
△ 14.03% △ 0.02% △ 32.23%
自己資本利益率 27.99% 22.29%
3. ユーロランド・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千ユーロ(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 125,496 △ 40,663 △ 88,890
137,559 28,387
営業収益 (注1)
(△ 15,578) (△ 5,047) (△ 11,034)
(17,075) (3,524)
△ 137,803 △ 48,187 △ 93,826
128,235 19,187
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 17,105) (△ 5,981) (△ 11,647)
(15,918) (2,382)
△ 137,803 △ 48,187 △ 93,826
128,235 19,187
当期純利益/損失金額
(△ 17,105) (△ 5,981) (△ 11,647)
(15,918) (2,382)
868,203 766,165 838,257 576,983 346,358
出資総額 (注3)
(107,770) (95,104) (104,053) (71,621) (42,993)
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有価証券報告書(外国投資証券)
発行済株式総数(株)
1,064,790.016 780,967.384 765,648.320 681,569.979 539,026.384
クラスAD
868,203 766,165 838,257 576,983 346,358
純資産額
(107,770) (95,104) (104,053) (71,621) (42,993)
874,124 779,676 851,377 584,939 348,498
総資産額
(108,505) (96,781) (105,681) (72,608) (43,259)
1株当り純資産額(ユーロ(円)) (注4 )
31.31 37.19 37.61 34.82 26.33
クラスAD
(3,887) (4,616) (4,669) (4,322) (3,268)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(ユーロ(円))
0.192159 0.209015 0.406045 0.345444 0.588671
クラスAD
(24) (26) (50) (43) (73)
1,562 1,961 1,987 1,849 1,858
配当総額
(194) (243) (247) (230) (231)
自己資本比率 99.32% 98.27% 98.46% 98.64% 99.39%
△ 15.87% △ 8.35% △ 27.09%
自己資本利益率 16.74% 2.29%
4. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 24,592 △ 15,536 △ 28,454
36,128 45,711
営業収益 (注1)
(△ 2,572) (△ 1,625) (△ 2,976)
(3,779) (4,781)
△ 28,213 △ 19,007 △ 32,740
32,758 42,018
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 2,951) (△ 1,988) (△ 3,425)
(3,426) (4,395)
△ 28,213 △ 19,007 △ 32,740
32,758 42,018
当期純利益/損失金額
(△ 2,951) (△ 1,988) (△ 3,425)
(3,426) (4,395)
170,225 191,634 201,434 195,323 186,883
出資総額 (注3)
(17,806) (20,045) (21,070) (20,431) (19,548)
発行済株式総数(株)
1,895,840.469 1,645,919.990 1,819,214.072 1,340,777.945 1,142,275.809
クラスAD
170,225 191,634 201,434 195,323 186,883
純資産額
(17,806) (20,045) (21,070) (20,431) (19,548)
171,996 202,837 206,660 198,339 198,633
総資産額
(17,991) (21,217) (21,617) (20,746) (20,777)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
12.11 14.35 17.53 15.69 13.18
クラスAD
(1,267) (1,501) (1,834) (1,641) (1,379)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.169325 0.135711 0.094872 0.131844 0.146184
クラスAD
(18) (14) (10) (14) (15)
453 321 206 450 569
配当総額
(47) (34) (22) (47) (60)
自己資本比率 98.97% 94.48% 97.47% 98.48% 94.08%
△ 16.57% △ 9.73% △ 17.52%
自己資本利益率 17.09% 20.86%
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
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有価証券報告書(外国投資証券)
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 689 △ 2,291
1,927 2,446 205
営業収益 (注1)
(△ 72) (△ 240)
(202) (256) (21)
△ 1,075 △ 117 △ 2,635
1,618 2,113
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 112) (△ 12) (△ 276)
(169) (221)
△ 1,075 △ 117 △ 2,635
1,618 2,113
当期純利益/損失金額
(△ 112) (△ 12) (△ 276)
(169) (221)
17,603 15,390 17,406 14,942 25,656
出資総額 (注3)
(1,841) (1,610) (1,821) (1,563) (2,684)
発行済株式総数(株)
クラスAD
1,189,121.475 903,361.871 878,530.403 754,598.971 696,694.809
17,603 15,390 17,406 14,942 25,656
純資産額
(1,841) (1,610) (1,821) (1,563) (2,684)
17,658 16,365 17,707 15,044 25,757
総資産額
(1,847) (1,712) (1,852) (1,574) (2,694)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
7.03 7.84 8.88 8.81 8.28
クラスAD
(735) (820) (929) (922) (866)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.006926 0.011000 0.012236 0.004981 0.015411
クラスAD
(1) (1) (1) (1) (2)
配当総額
9 12 11 14 125
(1) (1) (1) (1) (13)
自己資本比率
99.69% 94.04% 98.30% 99.32% 99.61%
自己資本利益率
△ 6.11% △ 0.78% △ 10.27%
10.51% 12.14%
6.ブラジル・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 56,710 △ 15,355 △ 81,774
111,460 78,264
営業収益 (注1)
(△ 5,932) (△ 1,606) (△ 8,554)
(11,659) (8,186)
△ 62,885 △ 22,912 △ 87,501
102,539 69,186
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 6,578) (△ 2,397) (△ 9,153)
(10,726) (7,237)
△ 62,885 △ 22,912 △ 87,501
102,539 69,186
当期純利益/損失金額
(△ 6,578) (△ 2,397) (△ 9,153)
(10,726) (7,237)
269,419 432,110 413,118 356,934 178,914
出資総額 (注3)
(28,181) (45,199) (43,212) (37,335) (18,714)
発行済株式総数(株)
10,103,693.510 9,156,562.648 7,589,007.748 6,593,352.124 5,345,652.800
クラスAD
269,419 432,110 413,118 356,934 178,914
純資産額
(28,181) (45,199) (43,212) (37,335) (18,714)
274,605 439,015 472,335 374,618 182,236
総資産額
(28,724) (45,921) (49,406) (39,185) (19,062)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4 )
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有価証券報告書(外国投資証券)
13.63 18.37 21.61 20.44 11.46
クラスAD
(1,426) (1,922) (2,260) (2,138) (1,199)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.282758 0.147666 0.152852 0.260820 0.382664
クラスAD
(30) (15) (16) (27) (40)
3,376 1,568 1,627 2,248 2,504
配当総額
(353) (164) (170) (235) (262)
自己資本比率 98.11% 98.43% 87.46% 95.28% 98.18%
△ 23.34% △ 6.42% △ 48.91%
自己資本利益率 23.73% 16.75%
7.中国エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 341,408 △ 105,307 △ 32,527
275,773 482,652
営業収益 (注1)
(△ 35,711) (28,846) (50,485) (△ 11,015) (△ 3,402)
△ 382,714 △ 136,846 △ 58,578
245,473 447,157
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 40,032) (△ 14,314) (△ 6,127)
(25,676) (46,773)
△ 382,714 △ 136,846 △ 58,578
245,473 447,157
当期純利益/損失金額
(△ 40,032) (△ 14,314) (△ 6,127)
(25,676) (46,773)
1,472,950 1,430,786 1,633,081 1,284,948 970,627
出資総額 (注3)
(154,071) (149,660) (170,820) (134,406) (101,528)
発行済株式総数(株)
14,431,545.190 12,123,814.934 10,037,119.417 8,298,738.380 7,258,990.540
クラスAD
1,472,950 1,430,786 1,633,081 1,284,948 970,627
純資産額
(154,071) (149,660) (170,820) (134,406) (101,528)
1,483,420 1,439,889 1,713,919 1,317,036 1,028,758
総資産額
(155,166) (150,612) (179,276) (137,762) (107,608)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
73.43 85.95 113.90 104.13 97.90
クラスAD
(7,681) (8,990) (11,914) (10,892) (10,240)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.604544 0.886443 0.389117 0.033699 0.321748
クラスAD
(63) (93) (41) (4) (34)
11,824 14,216 5,794 1,429 4,569
配当総額
(1,237) (1,487) (606) (149) (478)
自己資本比率 99.29% 99.37% 95.28% 97.56% 94.35%
△ 25.98% △ 10.65% △ 6.04%
自己資本利益率 17.16% 27.38%
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ (注7)
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 13,824 △ 170,455
114,078 79,288 35,470
営業収益 (注1)
(△ 1,446) (△ 17,830)
(11,933) (8,294) (3,710)
6/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
△ 18,597 △ 175,023
109,211 74,185 30,594
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 1,945) (△ 18,307)
(11,423) (7,760) (3,200)
△ 18,597 109,211 74,185 30,594 △ 175,023
当期純利益/損失金額
(△ 1,945) (△ 18,307)
(11,423) (7,760) (3,200)
736,169 784,842 880,548 954,199 754,835
出資総額 (注3)
(77,003) (82,094) (92,105) (99,809) (78,956)
発行済株式総数(株)
1,438,026.338 1,355,687.421 1,243,021.747 1,316,519.846 1,151,463.612
クラスPD
736,169 784,842 880,548 954,199 754,835
純資産額
(77,003) (82,094) (92,105) (99,809) (78,956)
739,128 790,969 909,346 963,702 765,489
総資産額
(77,313) (82,735) (95,118) (100,803) (80,070)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4 )
37.52 43.35 46.58 48.04 38.75
クラスPD
(3,925) (4,534) (4,872) (5,025) (4,053)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.023874 0.379748 0.351886 0.387004 0.430430
クラスPD
(2) (40) (37) (40) (45)
285 4,510 5,435 6,000 8,129
配当総額
(30) (472) (569) (628) (850)
自己資本比率 99.60% 99.23% 96.83% 99.01% 98.61%
△ 2.53% △ 23.19%
自己資本利益率 13.92% 8.42% 3.21%
9.香港エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 30,741 △ 6,532 △ 14,916
32,367 49,145
営業収益 (注1)
(△ 3,216) (△ 683) (△ 1,560)
(3,386) (5,141)
△ 34,074 △ 8,780 △ 16,842
29,498 45,768
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 3,564) (3,085) (4,787) (△ 918) (△ 1,762)
△ 34,074 △ 8,780 △ 16,842
29,498 45,768
当期純利益/損失金額
(△ 3,564) (△ 918) (△ 1,762)
(3,085) (4,787)
203,892 209,986 178,150 134,358 103,875
出資総額 (注3)
(21,327) (21,965) (18,634) (14,054) (10,865)
発行済株式総数(株)
1,544,947.011 1,278,428.605 850,891.167 655,604.408 606,959.915
クラスPD
203,892 209,986 178,150 134,358 103,875
純資産額
(21,327) (21,965) (18,634) (14,054) (10,865)
205,769 213,726 192,882 135,636 106,107
総資産額
(21,523) (22,356) (20,175) (14,188) (11,099)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4 )
102.40 116.25 141.70 131.79 111.66
クラスPD
(10,711) (12,160) (14,822) (13,785) (11,680)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
2.271964 1.720296 2.164563 2.598788 2.065756
クラスPD
(238) (180) (226) (272) (216)
7/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
4,132 3,504 3,765 3,261 2,293
配当総額
(432) (367) (394) (341) (240)
自己資本比率 99.09% 98.25% 92.36% 99.06% 97.90%
△ 16.71% △ 6.53% △ 16.21%
自己資本利益率 14.05% 25.69%
10.インド・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 400,660 △ 453,678
445,917 224,668 13,415
営業収益 (注1)
(△ 41,909) (△ 47,455)
(46,643) (23,500) (1,403)
△ 439,036 △ 13,844 △ 478,099
411,034 189,974
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 45,923) (△ 1,448) (△ 50,009)
(42,994) (19,871)
△ 439,036 △ 13,844 △ 478,099
411,034 189,974
当期純利益/損失金額
(△ 45,923) (△ 1,448) (△ 50,009)
(42,994) (19,871)
1,622,072 1,892,480 1,684,786 1,451,540 775,005
出資総額 (注3)
(169,669) (197,953) (176,229) (151,831) (81,066)
発行済株式総数(株)
7,636,733.830 6,609,986.277 5,448,613.200 4,694,211.780 4,026,606.209
クラスAD
1,622,072 1,892,480 1,684,786 1,451,540 775,005
純資産額
(169,669) (197,953) (176,229) (151,831) (81,066)
1,637,109 1,905,530 1,739,327 1,464,339 790,066
総資産額
(171,242) (199,318) (181,934) (153,170) (82,641)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4 )
135.91 172.38 189.11 188.96 117.93
クラスAD
(14,216) (18,031) (19,781) (19,765) (12,335)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
- - - - -
クラスAD
- - - - -
配当総額 1,868 1,493 650 67 730
(195) (156) (68) (7) (76)
自己資本比率 99.08% 99.32% 96.86% 99.13% 98.09%
△ 27.07% △ 0.95% △ 61.69%
自己資本利益率 21.72% 11.28%
11.ロシア・エクイティ
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 5,378 △ 12,283
10,430 84,946 41,075
営業収益 (注1)
(△ 563) (△ 1,285)
(1,091) (8,885) (4,296)
△ 10,261 △ 15,911
5,109 78,516 35,046
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 1,073) (△ 1,664)
(534) (8,213) (3,666)
△ 10,261 △ 15,911
5,109 78,516 35,046
当期純利益/損失金額
(△ 1,073) (△ 1,664)
(534) (8,213) (3,666)
200,630 318,591 269,451 182,743 120,529
出資総額 (注3)
(20,986) (33,325) (28,185) (19,115) (12,607)
発行済株式総数(株)
8/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
38,181,770.667 40,360,665.047 33,029,314.589 25,232,231.302 17,413,985.539
クラスAD
200,630 318,591 269,451 182,743 120,529
純資産額
(20,986) (33,325) (28,185) (19,115) (12,607)
205,885 321,791 291,172 183,934 124,992
総資産額
(21,536) (33,659) (30,457) (19,239) (13,074)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4 )
4.12 5.52 6.25 5.87 4.85
クラスAD
(431) (577) (654) (614) (507)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.112228 0.083436 0.071431 0.175136 0.214611
クラスAD
(12) (9) (7) (18) (22)
5,016 3,185 3,067 6,252 4,346
配当総額
(525) (333) (321) (654) (455)
自己資本比率 97.45% 99.01% 92.54% 99.35% 96.43%
△ 5.61% △ 13.20%
自己資本利益率 2.55% 24.64% 13.01%
12.英国エクイティ (2020年7月3日付で清算)
(単位:1株当りの情報を除き千英ポンド(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 2,898 △ 4,541
4,933 344 1,181
営業収益 (注1)
(△ 398) (△ 623)
(677) (47) (162)
△ 4,184 △ 321 △ 4,922
4,125 782
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 574) (△ 44) (△ 675)
(566) (107)
△ 4,184 △ 321 △ 4,922
4,125 782
当期純利益/損失金額
(△ 574) (△ 44) (△ 675)
(566) (107)
38,392 38,431 23,542 19,583 15,928
出資総額 (注3)
(5,268) (5,273) (3,230) (2,687) (2,185)
発行済株式総数(株)
547,855.988 471,438.030 383,726.985 331,280.350 401,471.978
クラスAD
38,392 38,431 23,542 19,583 15,928
純資産額
(5,268) (5,273) (3,230) (2,687) (2,185)
38,860 38,542 23,886 19,774 15,983
総資産額
(5,332) (5,288) (3,277) (2,713) (2,193)
1株当り純資産額(英ポンド(円)) (注4)
29.28 32.22 30.92 31.33 23.02
クラスAD
(4,018) (4,421) (4,243) (4,299) (3,159)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(英ポンド(円))
0.504825 0.410377 0.556628 0.701802 0.875734
クラスAD
(69) (56) (76) (96) (120)
289 217 253 262 297
配当総額
(40) (30) (35) (36) (41)
自己資本比率 98.80% 99.71% 98.56% 99.03% 99.66%
△ 10.90% △ 1.36% △ 30.90%
自己資本利益率 10.73% 3.99%
13.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
9/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
(単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))
3月31日に終了した年度
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
(第30期) (第31期) (第32期) (第33期) (第34期)
△ 153,930 △ 311,729
164,454 103,638 381,149
営業収益 (注1)
(△ 16,101) (△ 32,607)
(17,202) (10,841) (39,868)
△ 175,418 △ 328,493
129,417 74,884 350,434
経常利益/損失金額 (注2)
(△ 18,349) (△ 34,360)
(13,537) (7,833) (36,655)
△ 175,418 △ 328,493
129,417 74,884 350,434
当期純利益/損失金額
(△ 18,349) (△ 34,360)
(13,537) (7,833) (36,655)
3,953,211 4,022,077 4,168,291 3,905,558 2,089,395
出資総額 (注3)
(413,506) (420,709) (436,003) (408,521) (218,551)
発行済株式総数(株)
3,904,779.701 1,935,480.884 1,426,414.717 951,302.754 822,730.984
クラスPD
3,953,211 4,022,077 4,168,291 3,905,558 2,089,395
純資産額
(413,506) (420,709) (436,003) (408,521) (218,551)
4,112,234 4,069,801 4,267,953 4,049,909 2,276,866
総資産額
(430,140) (425,701) (446,428) (423,620) (238,160)
1株当り純資産額(米ドル(円)) (注4)
18.91 19.58 19.33 18.80 15.82
クラスPD
(1,978) (2,048) (2,022) (1,966) (1,655)
1株当り当期純利益/損失金額 (注5)
N/A N/A N/A N/A N/A
1株当り配当金額(米ドル(円))
0.845746 0.545776 0.660752 0.696180 0.775180
クラスPD
(88) (57) (69) (73) (81)
164,179 107,641 142,028 155,030 156,451
配当総額
(17,173) (11,259) (14,856) (16,216) (16,365)
自己資本比率 96.13% 98.83% 97.66% 96.44% 91.77%
△ 4.49% △ 15.72%
自己資本利益率 3.27% 1.86% 8.41%
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
① 外国投資法人の目的
ファンドの唯一の目的は、投資リスクの分散およびファンドの株主にファンドの組入有価証券の運
用成果を享受させることを意図して、ルクセンブルグの2010年12月17日付の集団投資事業に関する法
律(随時行われる改正を含みます。以下「2010年法」といいます。)のパートIに準拠する譲渡可能
有価証券を投資対象とする集団投資事業に対して認められる譲渡可能有価証券およびその他の資産
(他の集団投資事業の株式または受益証券を含む)に、ファンドが運用可能な資金を投資することで
す。
ファンドは、2010年法により認められる最大の範囲で、ファンドの目的を達成しかつ発展させるた
めに有益と判断されるあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができます。
② 外国投資法人の基本的性格
ファンドは、変動資本を有する投資法人(会社型投資信託)(soci é • é d'investissement à
capital variable(SICAV))としての資格を有する株式会社として、1986年11月21日にルクセンブル
グ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)で設立された、複数のサブ・ファンドを有する
オープン・エンド型の投資法人です。各サブ・ファンドは、それぞれ異なる、独立した資産と負債に
帰属します。ファンドの存続期間は無期限で、ファンドは、指令2009/65/ECをルクセンブルグで施行
するために制定された2010年法のパートIに基づく譲渡可能有価証券を投資対象とする集団投資事業
(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS))としての資格を
有しています。
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ファンドは、特定の投資方針および投資目的ならびに/または基準通貨によって識別される個別の
投資ポートフォリオ(以下、各々を「サブ・ファンド」といいます。)を有しており、投資者は、同
一の投資ビークルの中から1つまたは複数のサブ・ファンドを選択して投資することができます。各
サ ブ・ファンドについては、それぞれ固有の特色によって識別される異なるクラスの株式を販売する
ことができます。
2010年法の第181(5)条に従って、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに関係する株主
の権利ならびに当該サブ・ファンドの設定、運用または清算に関して発生した請求を主張する債権者
の権利を満足させるために排他的に使用されます。
ファ ンドは、株式会社(société anonyme)の 形態をとっているので、ファンドの取締役会は、ファ
ンドおよびそのサブ・ファンドの全般的な投資方針、投資目的および投資運用に責任を有します。管
理会社は、ファンドの取締役会の監督の下で、各サブ・ファンドについての管理業務、販売業務およ
び投資運用・投資助言業務を提供する責任を負います。また各サブ・ファンドの投資制限の遵守を確
保し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
本書において、各サブ・ファンドをいう場合、冒頭に付すべき「HSBC グローバル・インベストメン
ト・ファンド-」が略されている場合があります。
ファンドは、投資リスクの分散および収益、元本の保全および成長を追求する投資者の要求を満足
させることを目的として、広範な種類のサブ・ファンドを提供することを追求します。
ファンドの投資目的を遂行する際に、取締役会は、通常の状況においてファンド株式の買戻しが株
主からの請求に基づき遅滞なく行われるように、サブ・ファンドの資産において適切な流動性の水準
を維持することを常に追求します。
取締役会は、投資目的を達成するために最善を尽くす一方、これらの目的がどの程度達成されるか
を保証することはできません。ファンド株式の価額およびファンド株式からの収益は低下する場合も
あれば上昇する場合もあり、投資者は、当初の投資価額を実現できない可能性があります。為替レー
トの変動によっても、ファンド株式の価額が減少または増加する可能性があります。
取締役会は、UCITSとしてのファンドの地位に適合することを条件として、投資目的および投資方針
が異なる追加のサブ・ファンドを、ルクセンブルグ版目論見書を訂正することによって随時設定する
ことができます。
③ 各サブ・ファンドに適する典型的投資者に基づくサブ・ファンドの分類
投資顧問会社は、推奨される投資期間、各サブ・ファンドの予想リターンおよび予想ボラティリ
ティを説明する上で、各サブ・ファンドを安定投資型、コア投資型、コア・プラス投資型、ダイナ
ミック投資型および非制約投資型の5種類に分類し、以下のとおり定義しています。
(ⅰ)安定投資型
安定投資型に分類されるサブ・ファンドは、短期から中期の投資期間を予定している投資者に
適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、元本の損失の可能性が低く、また
定期的かつ安定的な水準の収益を目的とする投資者です。これらのサブ・ファンドは、預金の代
替投資または一時的な現金投資を求めている投資者に適しています。
(ⅱ)コア投資型
コア投資型に分類されるサブ・ファンドは、中期から長期の投資期間を予定している投資者に
適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、確定利付証券市場に対するエクス
ポージャーを目的としつつも、主要な投資対象としては適度なボラティリティが予想される投資
適格債券を望む投資者です。これらのサブ・ファンドは、投資者のポートフォリオにおいて中核
となる投資を求めている投資者に適しています。
(ⅲ)コア・プラス投資型
コア・プラス投資型に分類されるサブ・ファンドは、中期から長期の投資期間を予定する投資
者に適しています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、市場において適度に高いボラ
ティリティが予想される株式、株式関連証券または投資適格に満たない格付の債券へ高い比率で
投資することを目的とする投資者です。これらのサブ・ファンドは、既存の中核的なポートフォ
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リオを補完するための投資、または特定の資産クラスに対する追加的なエクスポージャーをとる
ためのスタンドアローン型投資を求めている投資者に適しています。
(ⅳ)ダイナミック投資型
ダイナミック投資型に分類されるサブ・ファンドは、長期の投資期間を予定する投資者に適し
ています。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、流動性が制限され、リターンの変動幅
が拡大する可能性がある新興国市場および小型株へ高い比率で投資することを目的とする経験豊
かな投資者です。これらのサブ・ファンドは、既存の中核的なポートフォリオの多様化を求めて
いる投資者に適しています。
(ⅴ)非制約投資型
非制約投資型に分類されるサブ・ファンドは、長期の投資期間を予定する投資者に適していま
す。これらのサブ・ファンドが想定する投資者は、異なる資産クラスへのエクスポージャーを有
する投資を目的とする専門知識を有する投資者です。資産の配分は、主に、金融デリバティブ商
品を利用して達成されます。これらのサブ・ファンドは、流動性が制限され、リターンの変動幅
が拡大する可能性のある資産に投資します。これらのサブ・ファンドは、既存の分散化された
ポートフォリオへの追加として単一戦略型ファンドを求めている投資者に適しています。
上記の分類の定義および適切性はあくまでも参考であり、リターンの可能性を示唆するものではあ
りません。上記の分類は、ファンドのサブ・ファンド間の比較のためにのみ用いられるべきもので
す。
以下は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、基本的な分類、
発行されているクラス、基準通貨を示したものです。
日本において
主要な 投資に適する 発行されている
投資対象に 典型的投資者 クラス/
サブ・ファンド 基づく分類 に基づく分類 基準通貨
1 アジア・パシフィック高配当 グローバル株式およ ダイナミック AS/米ドル
エクイティ び特定地域株式 投資型
2 BRIC エクイティ グローバル株式およ ダイナミック M2C/米ドル
び特定地域の株式 投資型
3 ユーロランド・エクイティ グローバル株式およ コア・プラス AD/ユーロ
び特定地域の株式 投資型
▶ グローバル・エマージング・ グローバル株式およ ダイナミック AD/米ドル
マーケット・エクイティ び特定地域の株式 投資型
5 グローバル・エクイティ・ グローバル株式およ ダイナミック AD/米ドル
クライメイト・チェンジ び特定地域の株式 投資型
6 ブラジル・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
7 中国エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
8 エコノミック・スケール・ 特定市場の株式 コア・プラス PD/米ドル
米国エクイティ 投資型
9 香港エクイティ 特定市場の株式 コア・プラス PD/米ドル
投資型
10 インド・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
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11 ロシア・エクイティ 特定市場の株式 ダイナミック AD/米ドル
投資型
12 グローバル・エマージング・ 債券 コア・プラス PD/米ドル
マーケット・ボンド 投資型
④ 株式のクラス
各サブ・ファンド内において、ファンド株式の個別のクラスが設定される場合があり、その資産は
通常、組入有価証券のポートフォリオに投資されますが、取締役会の決定により、特定の手数料体
系、参照通貨、通貨エクスポージャー、配当方針またはその他の特徴が適用される場合があります。
ファンド株式は同等の権利を有し、発行と同時に、該当クラスに関する利益(配当金の分配等)お
よび清算手取金に対して、それぞれの保有価額に比例して同等に関与する権利を有します。
ファンド株式には、優先権または引受権はなく、各株式(端株は含まない)は、すべての株主総会
において1議決権を有します。
日本の株主が保有するファンド株式のクラスは、クラスA、クラスMおよびクラスPです。クラス
A株式およびクラスM株式は、すべての投資者に販売されます。クラスP株式は、 一定の国々におい
てまたは海外における総販売会社がファンドへの申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売され
ます。
株式クラスの性格
各株式クラスは、異なる参照通貨建の資本累積型株式および/または分配型株式として、および/
または通貨ヘッジ付株式クラス(ポートフォリオ通貨ヘッジ付株式または基準通貨ヘッジ付クラスの
いずれかで販売される)として販売することができます。
日本の株主が保有するファンド株式のクラスに、通貨ヘッジ付クラスはありません。また、日本の
株主が保有するファンド株式は、基準通貨建で発行されます。
サブ・ファンドが通貨ヘッジ付株式クラスを販売する場合、当該サブ・ファンドのすべての投資者
は、2018年1月3日より、欧州市場インフラ規則(EMIR)に従い、すべての外国為替先渡取引(通貨
ヘッジ付株式クラスは、通貨ヘッジを提供するために、外国為替先渡取引を行います。)について有
担保化が義務付けられていることに留意する必要があります。その結果、当該サブ・ファンドのすべ
ての投資者に対して影響を及ぼす可能性があります。
資本累積型株式クラスおよび分配型株式クラス
資本累積型株式は、サブ・ファンド名とクラス名の後に「C」が付され(例えばクラスAC)、通常、
配当金の支払いを行いません。
分配型株式は、少なくとも年1回、配当金を宣言し支払います。各サブ・ファンドは、配当金の支
払額を計算する方法が異なる複数の分配型株式を販売します。
日本の株主が保有するファンド株式クラスは、BRICエクイティのクラスM2C株式が資本累積型株式ク
ラスであり、それ以外の株式クラスはすべて分配型株式です。
取引通貨
サブ・ファンドの基準通貨建で発行される株式クラスは、その他の取引通貨(以下「取引通貨」と
いいます。)でも販売することができます。
取引通貨は、一部のクラスについて、または選定された販売会社を通じて、および/または一部の
国においてのみ販売可能です。利用可能な取引通貨は、ファンド株式の申込書に記載されています。
株式クラスが、異なる取引通貨で発行される場合でも、当該サブ・ファンドのポートフォリオは、
投資資産の通貨に対して引続きエクスポージャーを有することになります。当該株式クラスに関して
ヘッジは行われません。
(3)【外国投資法人の仕組み】
① ファンドの仕組み
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(注)現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの投資顧問会社は以下のとおりで
す。
サブ・ファンド 投資顧問会社
1 アジア・パシフィック高配当エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
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2 BRIC エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
3 ユーロランド・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(フランス)
▶ グローバル・エマージング・マーケット・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
エクイティ
(UK)リミテッド
5 グローバル・エクイティ・クライメイト・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
チェンジ
(UK)リミテッド
6 ブラジル・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
7 中国エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
8 エコノミック・スケール・米国エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
9 香港エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
10 インド・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(ホンコン)リミテッド
11 ロシア・エクイティ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
(UK)リミテッド
12 グローバル・エマージング・マーケット・ HSBC グローバル・アセット・マネジメント
ボンド
(USA)インク
各サブ・ファンドを運用する投資顧問会社の名称は、
www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/hgif_investment_advisers_list.pdfに掲載
されます。投資顧問会社は将来変更される場合があります。
② ファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
会 社 名 ファンド運営上の役割 契約等の内容
HSBC グローバル・ 本外国投資法人 定款は、ルクセンブルグ法に
従って、ファンドの資産の運用
インベストメント・ファンド
管理、ファンド株式の発行およ
(HSBC Global Investment
び買戻しについて規定していま
Funds)
す。
HSBC インベストメント・ 管理会社 2005年12月30日付でファンドと
の間で管理会社サービス契約
ファンズ(ルクセンブルグ)
(注1) を締結。
エス・エイ
(HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.)
上記の(注)を参照のこと 投資顧問会社 各サブ・ファンドについて、各
投資顧問会社は管理会社との間
で投資顧問契約 (注2) を締結。
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HSBC フランス、ルクセンブルグ 保管銀行 当初、2016年10月11日付でファ
管理事務代行会社 ンド、管理会社およびHSBCバン
支店
登録・名義書換代行会社 ク・ピーエルシー、ルクセンブ
(HSBC France, Luxembourg
ルグ支店との間で保管契約を締
Branch)
結。2019年3月1日付でHSBCバ
ンク・ピーエルシー、ルクセン
ブルグ支店は、その契約上の権
利および義務をHSBCフランス、
ルクセンブルグ支店に譲渡しま
した(以下「保管契約」といい
ます。) (注3) 。
当初、2013年8月14日付でファ
ンド、管理会社およびHSBCセ
キュリティーズ・サービセズ
(ルクセンブルグ)エス・エイ
との間で管理事務および登録・
名義書換代行契約を締結。2016
年にHSBCセキュリティーズ・
サービセズ(ルクセンブルグ)
エス・エイは、その契約上の権
利および義務をHSBCバンク・
ピーエルシー、ルクセンブルグ
支店に譲渡し、さらに2019年3
月1日付でHSBCバンク・ピーエ
ルシー、ルクセンブルグ支店
は、その契約上の権利および義
務をHSBCフランス、ルクセンブ
ルグ支店に譲渡しました(以下
「管理事務および登録・名義書
換代行契約」といいます。) (注4) 。
ザ・ホンコン・アンド・シャン 代行協会員 2009年2月12日付でファンドお
ハイ・バンキング・コーポレイ よび管理会社との間で代行協会
ション・リミテッド 員契約 (注5) を締結。
(The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited)
(注1) 管理会社サービス契約は、ファンドによって任命された管理会社が、ファンドの取締役会の監督の下
で、全サブ・ファンドに関する管理業務、販売業務および投資運用・顧問業務を日々行い、また各サ
ブ・ファンドの投資指示の遵守を確保し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督する
ことを約束する契約をいいます。管理会社は、各サブ・ファンドに関する投資運用業務を各投資顧問
会社に、管理事務代行業務および登録・名義書換代行業務をHSBCフランス、ルクセンブルグ支店に、
販売業務を各販売会社にそれぞれ委託しています。
(注2) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された各投資顧問会社が、当該サブ・ファンドの投資方針
および投資制限に従って、当該サブ・ファンドの資産の投資、再投資を日々行うことを約する各契約
をいいます。
(注3) 保管契約とは、ファンドによって任命された保管銀行が、法令および定款の規定に基づき、有価証券
の保管、引渡しおよび登録等各サブ・ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約をいいま
す。
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(注4) 管理事務および登録・名義書換代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社および
登録・名義書換代行会社が、各サブ・ファンドに関する管理事務代行業務および登録・名義書換代行
業 務を行うことを約する契約をいいます。
(注5) 代行協会員契約とは、ファンドおよび管理会社によって任命された日本における代行協会員が、各サ
ブ・ファンドについて、目論見書の配布、1株当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日
本証券業協会規則により作成を要する決算報告書等の文書の配布等、日本における代行協会員として
の業務を行うことを約する契約をいいます。
(4)【外国投資法人の機構】
① 外国投資法人の統治に関する事項
(イ)外国投資法人の機関の内容
ファンドの機関は、株主により構成される株主総会と3名以上の取締役により構成される取締役
会により構成されます。
(a)株主総会
規定に従って招集されたファンドのすべての株主総会は、ファンドの株主全員を代表します。
株主総会の決議は、株主が保有する株式のクラスにかかわらず、ファンドの株主全員を拘束しま
す。株主総会は、ファンドの経営に関する行為を命令し、実行し、または追認する広範な権限を
有します。
年次株主総会は、ルクセンブルグの法律に従い、ルクセンブルグにおけるファンドの登記上の
事務所、または総会招集通知に指定されるルクセンブルグ内のその他の場所において、7月の最
終金曜日の午前11時に開催されます。
ルクセンブルグの法令規則に定める条件により認められる場合には、年次株主総会は、前段落
に記載する日、時間または場所以外の取締役会が決定する日、時間または場所で開催することが
できます。
その他の株主総会またはサブ・ファンドもしくはクラスの総会は、各総会の招集通知に記載される場
所および時間に開催することができます。サブ・ファンドもしくはクラスの総会は、当該サブ・ファン
ドもしくはクラスに排他的に関連する事項について決定するために開催することができます。2つ以上
のサブ・ファンドもしくはクラスの株主の承認を要する提案が、かかる複数のサブ・ファンドもしくは
クラスに同様に影響を及ぼす場合、かかる複数のサブ・ファンドもしくはクラスを単一のサブ・ファン
ドもしくはクラスとして扱うことができます。
定款に別段の定めがある場合を除き、ファンドの株主総会の通知および運営は、法律が定める
定足数および通知期間の要件に従うものとします。
クラスの別にかかわらず、または同じクラス内の1株当り純資産価格の如何にかかわらず、各
株式は、1株につき1議決権を有するものとします。ただし、定款で制限が課されている場合に
はその制限に従うものとします。
なお、無議決権株式は、定款または適用法により予想される場合を除き、当該総会において議
決権を行使する権利を有しません。無議決権株式を保有する株主は、議決権株式の保有者と同じ
方法により株主総会へ招集されます。
取締役会は、定款ならびにファンドおよび/またはその他の株主に対する株主の義務を定める
書類(申込書を含む)に基づき自らの義務を履行しない株主については、その議決権を行使する
権利を停止することができます。
株主は、一時的に、または永久に、その保有する株式の全部もしくは一部について自らの議決
権を行使しないことを約束することができます。本段落に従い一もしくは複数の株主の議決権が
停止された場合、当該株主には株主総会の招集通知が送付されるものとし、当該株主は株主総会
に出席できますが、当該株主の株式は、定足数および多数決要件が充足されているか否かを決定
する際に考慮されないものとします。
すべての株主総会について、出席者の一覧表が作成され、保管されるものとします。
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株主は、書面で、または送信者の本人確認が可能である状況で受領されたファクシミリもしく
は電子メールにより、代理人を任命することによって、いずれの株主総会でも議決権を行使する
ことができます。取消不能を条件として、当該委任状は、同一の議題を審議する再招集された株
主 総会においても有効とみなされます。
法律または定款第29条に別段の定めがある場合を除き、適法に招集された株主総会またはサ
ブ・ファンドもしくはクラスの総会の決議案は、投票された議決権数の単純多数決をもって採択
されます。投票された議決権数には、当該総会に出席および代理出席している株主のうち、投票
に参加しなかった株主または棄権した株主または白票もしくは無効票を投じた株主の株式または
本定款その他の規定に従い議決権が停止されている株式に附随する議決権は含まれません。法人
については、適法に権限を付与された役員が署名することにより、委任状を作成することができ
ます。
無券面株式の保有者は、株主総会への参加を認められるためには、自らの証券口座が維持され
ている機関によって発行された証明書を、当該総会の開催日の少なくとも5営業日前の日までに
提出する義務を有します。
取締役会は、株主総会に参加するために株主が満たすべきその他の全条件を決定することがで
きます。
株主総会は、ルクセンブルグ法に従って、取締役会により招集されます。
株主への通知は、書留郵便または適用法に定める方法により送付することができます。さら
に、株主が事前にかつ個別に合意することを条件に、招集通知は、電子メール、普通郵便、国際
宅配便または法により認められるその他の方法(以下「代替的方法」という。)により、株主に
送付することができます。
招集の代替的方法として電子メールによる受領を承諾した株主は、株主総会の開催日の15日前
の日までに、自身の電子メールのアドレスをファンドに知らせるものとします。
電子メールによる招集通知の受領を承諾したが、自身の電子メールのアドレスをファンドに知
らせていない株主は、書留書簡、普通書簡、国際宅配便以外の招集方法を拒絶したものとみなさ
れます。
株主は、自身の住所または電子メールのアドレスを変更すること、または招集の代替的方法へ
の自らの同意を取り消すことができます。ただし、かかる取り消しまたは新しい連絡先の詳細
が、株主総会の15日前の日までに当社によって受領されることを条件とします。取締役会は、そ
の新しい住所または新しい電子メールのアドレス宛に書留書簡または電子メールを送付して、新
しい連絡先を確認する権限を有します。株主が新しい連絡先の確認を行わなかった場合、取締役
会は、事後の通知を従前の連絡先に送付する権限を有します。
取締役会は、株主総会への株主の招集のために最も適切な方法を自由に決定するものとし、各
株主によって個別に承諾された通信の代替的方法に応じて、ケースバイケースでそのように決定
することができます。取締役会は、かかる代替的方法が株主によって承諾された場合には、同一
の株主総会につき、電子メールのアドレスを適時に電子メールで知らせた株主については電子
メールにより、その他の各株主には書簡もしくは国際宅配便により、株主総会への株主の招集を
行うことができます。
ルクセンブルグ法により要求される場合、招集通知は、さらに、RESAおよびルクセンブルグの
新聞および取締役会が決定するその他の新聞に公告されます。
通知には、総会の場所および日時、出席の条件、議題、定足数および議決権の要件が記載され
ます。
ルクセンブルグの法令規則に定める条件に基づき、株主総会の通知には、当該総会における定
足数および過半数が当該総会の5日前の日の午前0時(ルクセンブルグ時間)(以下「基準日」
といいます。)における発行済株式に従って決定される旨を定めることができ、株主総会へ出席
し、その所有株式に附随する議決権を行使する株主の権利は、基準日現在において当該株主が保
有する株式に基づき決定されるものとします。
(b)取締役会
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ファンドは、3名以上の取締役で構成する取締役会が運営します。取締役は、ファンドの株主
であることを要しません。取締役会の過半数は、常に、連合王国の税務上の居住者でない者で構
成 されるものとします。
取締役は、株主総会において株主により選任され、その任期は次の年次株主総会の終了までと
し、かつ後任者が選任され適格となるまでとしますが、取締役は、株主が採択した決議により、
いつでも、理由の有無を問わず解任され、および/またはいつでも交替させられます。
死亡、退職またはその他の理由により取締役に欠員が生じた場合には、残りの取締役は、次回
の株主総会まで当該欠員を補充するための取締役を多数決によって選任することができます。
取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名ないし数名を選任できます。取締役会
は、さらに秘書役(取締役であることを要しません。)も選任することができ、秘書役は、取締
役会および株主総会の議事録の管理を担当します。取締役会の会議は、会長または(会長が任命
されていない場合は)取締役2名の招集に従って、会議の招集通知に記載する場所において開催
されますが、いかなる会議も連合王国において開催することはできません。
会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めますが、会長が任命されていない場合
または常任の会長が欠席している場合は、株主または取締役会は、当該総会で投票された議決権
数の過半数の賛成または当該会議に出席している取締役の多数決により、臨時の会長を選任する
ことができます。
取締役会の書面による招集通知は、緊急事態の場合を除き、開会時間の24時間前までに取締役
全員に送付されます。
取締役は、書面、電子メールまたは類似の通信手段により、別の取締役を代理人に指名するこ
とによって、すべての取締役会で議決権を行使することができます。1名の取締役は、1名また
は複数名の取締役を代理することができます。取締役は、書面、電子メールまたは類似の通信手
段によっても投票することができます。取締役は、適法に招集された取締役会の会議においての
み行為することができます。取締役は、取締役会の決議で特別に認められた場合を除き、個々の
行為によってファンドを拘束することはできません。
取締役会は、取締役の少なくとも過半数が出席または代理出席している取締役会の会議におい
てのみ、有効に審議し決議することができます。決議は、かかる会議に出席または代理出席した
取締役の過半数の賛成票によって採択されるものとします。どのような場合にも、常任の会長
(もしいれば)は決定権を有さないものとします。
取締役会の決議は、すべての取締役が一または複数の副本に署名した、同一の文言の同意決議
書の形式によっても採択することができます。
取締役会は、ジェネラル・マネジャー、秘書役、ジェネラル・マネジャー補佐、秘書役補佐ま
たはファンドの運営および管理に必要とみなされるその他の役員を含む、ファンドの役員を随時
選任することができます。取締役会は、かかる任命をいつでも取消すことができます。役員は、
ファンドの取締役または株主であることを要しません。選任された役員は、定款に別段の規定が
ある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うものとします。
取締役会は、ファンドの日常の運営および業務を遂行する権限ならびに企業の方針および目的
を推進する行為を行う権限を自然人または法人に委任することができますが、かかる自然人また
は法人は取締役である必要はありません。取締役会は、その権限、権能および裁量権を取締役会
が適任と判断する者(取締役であるか否かを問いません。)で構成される委員会にも委任するこ
とができます。ただし、委員会の委員の過半数は、ファンドの取締役であるものとし、かつ、委
員会の会議は、出席者の過半数がファンドの取締役である場合を除き、委員会の権限、権能また
は裁量権を行使する目的上、定足数を満たさないものとし、さらに、取締役会の委員会の委員の
過半数が、連合王国の居住者である取締役またはその他の者から構成される場合には、当該委員
会に対しいかなる委任も行なえないものとします。取締役会の委員会のいかなる会議も、連合王
国において開催されないものとし、かつ、会議に出席しまたは代理人を出席させた取締役の過半
数が、連合王国の居住者である場合、いかなる会議も有効に開催されないものとします。
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取締役会は、その経営上の権限を、1915年法に定められる権限および責任を有する経営委員会または
最高経営責任者に委任することができます。
取締役会の議事録は、会長または(常任の会長が任命されていない場合は)当該会議の議長を
務めた臨時の会長によって署名されるものとします。
訴訟手続またはその他の手続において提出される議事録の謄本または抄本は、かかる会長、ま
たは秘書役、または2名の取締役によって署名されるものとする。取締役会は、リスク分散の原
則に基づき、各サブ・ファンドの投資に関する企業方針および投資方針、各クラスの表示通貨、
およびファンドの経営の方針を決定する権限を有します。
取締役会は、2010年法のパートIに従って、ファンドの投資に随時適用される制限も決定しま
す。
(ロ)外国投資法人の内部管理の組織、人員および手続き
ファンド(外国投資法人)
ファンドは、管理会社であるHSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ
によって管理される外国投資法人(2010年法に定義されるUCITS V SICAV)であるので、ファンド
の内部管理の組織は取締役会のみです。
ファンドの取締役会の人員は現在6名で構成されています。取締役の詳細については、後記
「第二部 外国投資法人の詳細情報、第1 外国投資法人の追加情報、2 役員の状況」をご参
照ください。ファンドの取締役会は、2010年法の第15章に基づく管理会社としての認可を受けた
HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイをファンドの管理会社に任命し
ました。
管理会社は、ファンドの取締役会の監督の下で、すべてのサブ・ファンドに関する管理業務、
販売業務および投資運用・投資顧問業務を日々行い、各サブ・ファンドの投資制限の遵守を確保
し、各サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
管 理 会 社
(ⅰ)取締役会
管理会社の取締役会の人員は現在8名で構成されます。取締役会の会議は少なくとも四半
期に1度開催され、四半期毎の各会議では、ファンドに関して、特に以下の点が検討される
予定です。
・ミューチュアル・ファンド管理および会計
・マーケティング・販売関連活動
・法律上および管理上の問題
(ⅱ)経 営 陣
2010年法の第102(1)(c)条の要件に従って、2010年法の第15章に基づく管理会社としての管
理会社の様々な業務の運営の監督は、1名以上のシニア・マネジャー(“Conducting
Officer”とも呼ばれます。)に委託されています。シニア・マネジャーは、責務を履行する
ための十分な経験を有しています。
(ⅲ)内部管理
管理会社は、2010年法の第109(1)条および第111条に定める行動規則に関する各要件の確実
な遵守のために方針および手続きを策定しています。一定の行動規則に関してはHSBCグルー
プの内部方針および手続きがすでに管理会社にも適用されています。各従業員は、「業務お
よび倫理規範」の写しを受領し、その内容を遵守することに合意しています。HSBCグループ
に属する法人として、特に以下の事項に関する規則が管理会社およびその従業員に適用され
ています。
・法令および規制の遵守
・利益相反
・個人取引
・贈与、接待および誘引
・監査の実施に対する不適切な影響力
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・開示の正確性および守秘義務
・コンプライアンスおよび不適切行為の報告
・年一回の従業員の評価
2010年法第109条(1)(b)条の要件に関して、管理会社は、譲渡可能有価証券を投資対象とす
る集団投資事業(UCITS)またはその他の集団投資事業(UCI)または顧客の利益が、管理会
社とその顧客の間、顧客相互間、管理会社の顧客のひとつとUCITSまたはUCIとの間、または
2つのUCITSまたはUCIの間の利益相反によって損なわれるリスクを最小化すべく努力しま
す。
(ⅳ)報酬方針
管理会社は、上級管理者、リスクテイカー、統制機能を担う者、ならびに管理会社もしく
はファンドのリスク・プロファイルに重大な影響を与える専門的業務に従事し、上級管理者
およびリスクテイカーと同区分に入る報酬総額を得ているすべての従業員を含むかかる範囲
のスタッフを対象とする報酬方針を策定しています。報酬方針の主要原則は以下のとおりで
す:
-健全かつ効率的なリスク管理に沿ったものであり、それを促進するものであること。ま
たファンドのリスク・プロファイルおよび定款と矛盾するリスクテイクを奨励するもの
でないこと。また、ファンドの最善の利益のために行為する管理会社の義務を阻害する
ものではないこと。
-管理会社、ファンドおよびファンドの株主のビジネス戦略、目的、価値および利益に
沿ったものであり、利益相反を回避する措置が含まれていること。
-報酬総額における固定報酬と変動報酬のバランスは適切であり、変動要素について完全
に柔軟な方針での運用が可能となるように(変動報酬がまったく支払われない可能性を
含む)、固定報酬要素は報酬総額において十分に高い比率を占めていること。
-報酬の決定が、目的に対するビジネスの実績とパフォーマンスの両方に基づき行われ、
中・長期的戦略、株主の利益およびHSBCの価値観に合致すべきであることが規定されて
いること。また、報酬総額のうち変動報酬の一部は、一定期間にわたり繰り延べること
ができ、それが報酬方針で開示されていること。
管理会社の最新の報酬方針(報酬およびベネフィットの決定方法、報酬およびベネフィッ
トの決定に関するガバナンスの体制が含まれますが、これに限定されません。)は、
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structureで入手可能
です。紙ベースの写しは、管理会社の登記上の事務所において、請求により無料で入手可能
です。
(ハ)独立会計監査人
ファンドは、プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コーぺラティブを独立監査人に
選任しています。独立監査人は、年次報告書に含まれるファンドの財務書類の監査を行うととも
に、ファンドの財務情報が財務状況を適正に表示していないと判断した場合には、ルクセンブルグ
金融監督委員会(以下「CSSF」といいます。)にその旨を直ちに報告する義務を負います。さら
に、CSSFが要求するすべての情報(ファンドの帳簿その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しな
ければなりません。
(ニ)外国投資法人による関係法人に対する管理体制
管理会社
管理会社は、四半期毎に、取締役会に報告書を送付し、ファンドによる投資制限の違反につい
ては遅滞なく、取締役会の各メンバーに知らせるものとします。
保管銀行
保管銀行は、取締役会の会議において業務報告を行うとともに、その特定の責任担当分野に関
する重要な進展または問題について取締役に知らせる義務を負います。
管理事務代行会社
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管理事務代行会社は、管理会社の取締役の会議において業務報告を行うとともに、その特定の
責任担当分野に関する重要な進展または問題について取締役に知らせる義務を負います。
ポートフォリオ管理およびリスク管理体制
ファンドに付随する様々なリスクを監視する手続きが策定されています。加えて、CSSFの承認
を得て、市場リスク測定(コミットメント法を用いて計算される場合)は、HSBCフランス、ルク
センブルグ支店に委任されています。同社は、管理会社および投資運用者に対して当該リスクに
関する報告を日々行います。
ファンドの運用および管理の機構は、次の図の通りです。
② 外国投資法人の運用体制
前述のとおり、各サブ・ファンドの資産の運用は、管理会社によって各サブ・ファンドの投資顧問
会社に委託されています。各投資顧問会社は、管理会社との間の投資顧問契約に基づき、当該サブ・
ファンドの資産の運用を行います。管理会社は、各投資顧問会社から、各サブ・ファンドの運用成績
の詳細および投資状況の分析を記載した定期的な報告書を受領します。各投資顧問会社の運用体制に
ついては、後記「第二部 外国投資法人の詳細情報、第4 関係法人の状況、1 資産運用会社の概
況、(2)運用体制」をご参照ください。各投資顧問会社の投資運用に関するリスク管理体制につい
ては、後記「3 投資リスク、(2)リスクに対する管理体制」をご参照ください。
(5)【外国投資法人の出資総額】
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日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの2020年7月末現在の全クラス合計
の純資産総額ならびに各クラス株式に帰属する純資産総額および発行済株式数は以下のとおりです。
(注)下記は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくものです。発行済株
式数は、2020年7月末の取引を反映していない数値です。
(1) アジア・パシフィック高配当エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 261,549,723.44米ドル(約27,358百万円)
純資産総額(クラスAS株式) 22,178,638.73米ドル(約2,320百万円)
発行済株式数(クラスAS株式) 1,116,732.567株
(2) BRIC エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 261,491,259.25米ドル(約27,352百万円)
純資産総額(クラスM2C株式) 107,880,339.93米ドル(約11,284百万円)
発行済株式数(クラスM2C株式) 3,772,863.332株
(3) ユーロランド・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 402,712,566.68ユーロ(約49,989百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 17,123,043.21ユーロ(約2,125百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 578,002.990株
(4) グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 246,673,175.32米ドル(約25,802百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 17,861,123.05米ドル(約1,868百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 1,058,208.978株
(5) グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
純資産総額(全クラス合計) 48,642,650.35米ドル(約5,088百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 8,150,741.95米ドル(約853百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 752,769.308株
(6) ブラジル・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 252,449,881.48米ドル(約26,406百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 98,417,249.04米ドル(約10,294百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 6,591,339.747株
(7) 中国エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 1,192,892,417.35米ドル(約124,777百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 861,333,163.03米ドル(約90,095百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 6,687,330.356株
(8) エコノミック・スケール・米国エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 633,883,451.21米ドル(約66,304百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 57,781,558.87米ドル(約6,044百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 1,251,851.466株
(9) 香港エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 106,891,546.51米ドル(約11,181百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 80,164,103.61米ドル(約8,385百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 576,348.769株
(10) インド・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 1,010,848,617.94米ドル(約105,735百万円)
純資産総額(クラスAD株式) 621,309,221.41米ドル(約64,989百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 3,974,647.871株
(11) ロシア・エクイティ
純資産総額(全クラス合計) 177,832,151.33米ドル(約18,601百万円)
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純資産総額(クラスAD株式) 116,367,609.92米ドル(約12,172百万円)
発行済株式数(クラスAD株式) 19,677,267.674株
(12) グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
純資産総額(全クラス合計) 2,489,124,004.58米ドル(約260,362百万円)
純資産総額(クラスPD株式) 11,979,740.85米ドル(約1,253百万円)
発行済株式数(クラスPD株式) 664,153.504株
最近5年間における純資産総額および発行済株式数の増減については、前記「 (1) 主要な経営指標等
の推移」を参照して下さい。
取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、その
場合、発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
ファンドの資本金は、常に、その純資産総額と同額です。
(6)【主要な投資主の状況】
2020年7月末現在、日本の株主が保有する各サブ・ファンドのクラス株式の主要株主(保有株数上位
5位)は以下のとおりです。株主の氏名/名称および住所/所在地は、ルクセンブルグにおける銀行秘
密保持法により開示できません。
(注)下表は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくものです。発行
済株式数は、2020年7月末の取引を反映している数値です。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ(クラスAS株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
金融機関 香港 597,193.39 53.48 1,116,732.57
金融機関 マレーシア 314,246.88 28.14 1,116,732.57
ノミニー ルクセンブルグ 87,805.26 7.86 1,116,732.57
金融機関 香港 48,646.14 4.36 1,116,732.57
ジャージー・
ノミニー 21,066.17 1.89 1,116,732.57
チャネル諸島
2.BRICエクイティ(クラスM2C株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
ルクセンブルグ
3,767,810.17
ノミニー 1,256,622.18 33.35
LUXEMBOURG
3,767,810.17
金融機関 香港 819,344.21 21.75
3,767,810.17
金融機関 シンガポール 257,535.75 6.84
3,767,810.17
金融機関 ポーランド 234,910.48 6.23
3,767,810.17
金融機関 ルクセンブルグ 183,610.66 4.87
3.ユーロランド・エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
578,286.35
金融機関 香港 186,222.63 32.20
ジャージー・
578,286.35
ノミニー 152,685.57 26.40
チャネル諸島
578,286.35
金融機関 マン島 40,703.85 7.04
578,286.35
金融機関 フランス 29,119.08 5.04
578,286.35
金融機関 香港 26,445.23 4.57
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4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
1,058,149.32
金融機関 香港 691,512.59 65.35
1,058,149.32
金融機関 マン島 65,912.42 6.23
1,058,149.32
金融機関 シンガポール 56,320.25 5.32
1,058,149.32
金融機関 フランス 55,898.56 5.28
1,058,149.32
ノミニー ルクセンブルグ 44,792.58 4.23
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
745,001.56
金融機関 香港 596,411.59 80.06
金融機関 香港 39,032.70 5.24 745,001.56
745,001.56
ノミニー ルクセンブルグ 32,529.38 4.37
745,001.56
金融機関 シンガポール 28,015.92 3.76
ジャージー・
745,001.56
ノミニー 18,560.65 2.49
チャネル諸島
6.ブラジル・エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
金融機関 香港 3,041,911.97 46.28 6,572,165.19
金融機関 香港 2,276,141.95 34.63 6,572,165.19
ノミニー ルクセンブルグ 337,613.61 5.14 6,572,165.19
金融機関 シンガポール 246,832.68 3.76 6,572,165.19
金融機関 フランス 98,825.25 1.50 6,572,165.19
7.中国エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
6,684,236.82
金融機関 香港 3,505,561.49 52.45
6,684,236.82
ノミニー ルクセンブルグ 1,045,205.71 15.64
6,684,236.82
金融機関 シンガポール 547,375.90 8.19
6,684,236.82
ノミニー 英国 441,947.33 6.61
6,684,236.82
ノミニー 英国 254,259.58 3.80
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ(クラスPD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
1,246,662.88
金融機関 香港 389,473.07 31.24
1,246,662.88
金融機関 マルタ 377,088.00 30.25
1,246,662.88
金融機関 シンガポール 295,917.97 23.74
ジャージー・
1,246,662.88
ノミニー 88,269.95 7.08
チャネル諸島
1,246,662.88
金融機関 マルタ 36,593.98 2.94
9.香港エクイティ(クラスPD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
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有価証券報告書(外国投資証券)
576,378.43
金融機関 香港 271,072.54 47.03
576,378.43
金融機関 香港 127,953.87 22.20
576,378.43
ノミニー 英国 57,253.20 9.93
576,378.43
ノミニー ルクセンブルグ 42,040.20 7.29
576,378.43
ノミニー 英国 21,298.53 3.70
10.インド・エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
3,975,168.30
ノミニー ルクセンブルグ 1,252,784.35 31.52
3,975,168.30
金融機関 香港 979,154.17 24.63
3,975,168.30
金融機関 香港 413,160.17 10.39
3,975,168.30
金融機関 シンガポール 394,672.94 9.93
3,975,168.30
金融機関 英国 117,487.21 2.96
11.ロシア・エクイティ(クラスAD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
19,652,929.71
金融機関 香港 8,608,458.03 43.80
19,652,929.71
金融機関 香港 6,766,540.03 34.43
19,652,929.71
ノミニー 英国 3,207,247.40 16.32
19,652,929.71
金融機関 シンガポール 716,882.39 3.65
ジャージー・
19,652,929.71
ノミニー 110,610.07 0.56
チャネル諸島
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド(クラスPD株式)
発行済株数
登録株主の種類 所在国 所有株数 に対する所有比率 発行済株数
(%)
663,703.50
ノミニー ルクセンブルグ 235,214.27 35.44
663,703.50
金融機関 香港 200,629.37 30.23
663,703.50
金融機関 ルクセンブルグ 48,896.36 7.37
ジャージー・
663,703.50
ノミニー 34,268.25 5.16
チャネル諸島
663,703.50
金融機関 香港 26,489.99 3.99
2【投資方針】
(1)【投資方針】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの投資方針および投資対象は以下の
とおりです。
1. アジア・パシフィック高配当エクイティ
当サブ・ファンドは、アジア太平洋地域(日本を除く。)の株式で構成されるポートフォリオに
投資することにより、長期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、MSCI ACアジア・パシフィック・エックス・ジャパン・ネットを上回る配当
利回りを提供するポートフォリオに投資することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、先進国市場と新興国市場の両方を含むアジア太平洋
地域(日本を除く。)に本店もしくは本拠を置く企業、または同地域においてその事業活動の大部
分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
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たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これらに限定されません。)の中国A株ア
ク セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株にその純資産の50%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として投
資することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港
ストック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産
の50%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超
えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
2. BRIC エクイティ
当サブ・ファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港特別行政区を含みます。)(以
下「BRIC」といいます。)の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的なトー
タル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ブラジル、ロシア、インドおよび/または中国(香
港特別行政区を含みます。)(BRIC)に本店もしくは本拠を置く企業、またはかかる国においてそ
の事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資しま
す。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これらに限定されません。)の中国A株ア
クセス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の40%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
50%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
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められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファ ンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
3. ユーロランド・エクイティ
当サブ・ファンドは、ユーロ圏の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期
的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ヨーロッパ通貨連合(EMU)加盟国に本店もしくは本
拠を置く企業、かかる国においてその事業活動の大部分を行っている企業、またはかかる国の規制
市場に上場されている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・
ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができま
す。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
4. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
当サブ・ファンドは、新興国市場の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長
期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、新興国市場に本店もしくは本拠を置く企業、または
かかる国においてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の
90%以上を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託
(REITs)にも投資することができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の30%を上限として、およびCAAPに純資産の30%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
40%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPにその純資産の10%を
超えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の15%を超えて、転換証券に投資することはありません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
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当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
5. グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
2019年12月30日まで
当サブ・ファンドは、低炭素経済への移行から恩恵を受ける可能性があり、かつ事業戦略におい
て気候変動を考慮している企業に投資することにより、長期的なトータル・リターンを提供するこ
とを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、OECD加盟国等の先進国市場と新興国市場の両方を含
むいずれかの国に本店もしくは本拠を置く企業、またはかかる国においてその事業活動の大部分を
行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。当サブ・ファンド
は、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の10%を上限として、およびCAAPに純資産の10%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
20%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えて、REITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
2019年12月31日より
当サブ・ファンドは、低炭素経済への移行から恩恵を受ける可能性がある企業に投資することに
より、長期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。当サブ・ファンドは、
MSCI AC World Net Indexの構成銘柄の加重平均よりも、当サブ・ファンドの投資対象の発行体に付
与される炭素集約度およびESG(環境・社会・ガバナンス)格付を加重平均してそれぞれ算定する、
より低い炭素集約度およびより高いESG格付をもって投資目的の達成を目指します。
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当サブ・ファンドは、通常の市況において、OECD加盟国等の先進国市場と新興国市場の両方を含
むいずれかの国に本店もしくは本拠を置き、かかる国において事業活動を行い、またはかかる国の
規 制市場に上場している企業で、気候変動対応の移行テーマ(以下「気候変動テーマ」といいま
す。)に対する収益エクスポージャーを有する企業の株式および株式同等証券に純資産の70%以上
を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)にも
投資することができます。
気候変動テーマには、再生可能エネルギー、エネルギー効率、クリーン運輸およびグリーンビル
ディングが含まれますが、それらに限定されません。気候変動テーマは、国際資本市場協会のグ
リーンボンド原則および気候債券イニシアチブの気候債券タクソノミーの適格事業を参照してHSBC
が独自に決定するものですが、継続的に行われる調査により新テーマが特定される場合には、将来
変更される可能性があります。投資顧問会社は、気候変動テーマに対する収益エクスポージャーが
最低閾値に達している適切な企業を特定するために投資顧問会社独自の調査に依拠することができ
ます。最低収益エクスポージャーの閾値は、具体的な気候変動テーマによりますが、当該企業の収
益全体の10%以上とします。
当サブ・ファンドは、国連グローバルコンパクト原則を遵守していないとみなされる企業もしく
はREIT、または特定の除外事業(以下「除外事業」といいます。)に対する収益エクスポージャー
がその閾値を著しく超える企業もしくはREITの株式および株式同等証券には投資しないものとしま
す。これらの除外事業はHSBCが独自に定めるものであり、石炭、非在来型の石油・ガス採掘および
タバコが含まれますが、これらに限定されません。除外事業は、将来的に変更される可能性があり
ます。収益エクスポージャーの閾値は、具体的な除外事業によりますが、当該企業の収益全体の
30%以内とします。投資顧問会社は、これらの除外事業にエクスポージャーを有する企業を特定す
るために、定評ある金融データプロバイダーによって提供される専門的能力、調査および情報に依
拠することができます。
適格投資候補銘柄ユニバースの選定後、投資顧問会社は、MSCI AC World Net Indexの構成銘柄の
加重平均よりも、当サブ・ファンドの投資対象の発行体に付与される炭素集約度およびESG格付の加
重平均としてそれぞれ算定される、低い炭素集約度および高いESG格付を特徴とするポートフォリオ
を構築することを目指します。企業の炭素集約度およびESG格付を評価する際に、投資顧問会社は、
定評ある金融データプロバイダーによって提供される専門的能力、調査および情報に依拠すること
ができます。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の10%を上限として、およびCAAPに純資産の10%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
20%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えて、REITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
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有価証券報告書(外国投資証券)
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。また当サブ・ファンドは、投資目
的で金融デリバティブ商品を利用することができますが、これを大規模に利用することはしませ
ん。 当サブ・ファンドが利用を認められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先
渡取引(ノンデリバラブル・フォワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金
融デリバティブ商品は、当サブ・ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もありま
す。
6. ブラジル・エクイティ
当サブ・ファンドは、ブラジルの株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期
的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ブラジルに本店もしくは本拠を置く企業、またはブ
ラジルにおいてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%
以上を投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド型の不動産投資信託(REITs)
にも投資することができます。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えて、参加ノートと転換証券の組み合わせに投資しませ
ん。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
7. 中国エクイティ
当サブ・ファンドは、中国の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
元本の成長を提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、香港特別行政区を含む中華人民共和国(以下「中
国」といいます。)に本店もしくは本拠を置く企業、または中国においてその事業活動の大部分を
行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の70%を上限として、およびCAAPに純資産の50%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、その純資
産の70%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を
超えて投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
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有価証券報告書(外国投資証券)
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式 に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
当サブ・ファンドは、米国の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
トータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、米国に本店もしくは本拠を置く企業、米国において
その事業活動の大部分を行っている企業、または米国の規制市場に上場されている企業の株式およ
び株式同等証券に純資産の90%以上投資します。当サブ・ファンドは、適格なクローズド・エンド
型の不動産投資信託(REITs)にも投資することができます。
当サブ・ファンドは、システマティックな投資アプローチをとり、企業の経済規模に応じた投資
を行います。経済規模の測定の尺度とするのは、国民総生産(GNP)に対する企業の寄与率(付加価
値-企業のアウトプットとイントプットの差異-ともいいます。)です。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を超えてREITsに投資しません。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
9. 香港エクイティ
当サブ・ファンドは、香港の株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的な
元本の成長を提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、香港特別行政区に本店もしくは本拠を置く企業、同
地においてその事業活動の大部分を行っている企業、または同地の規制市場に上場されている企業
の株式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。
中国株への投資は、中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の証券取引所に上場されてい
る中国A株および中国B株(および投資可能なその他の有価証券)を含みますが、これらに限定され
ません。当サブ・ファンドは、適用ある割当制限に従い、上海-香港ストック・コネクトおよび/ま
たは深セン-香港ストック・コネクトを通じて中国A株に直接投資することができます。さらに、当
サブ・ファンドは、中国A株にリンクする参加ノート等(これに限定されません。)の中国A株アク
セス商品(以下「CAAP」といいます。)を通じて間接的に中国A株に投資することができます。
当サブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コネ
クトを通じて中国A株に純資産の20%を上限として、およびCAAPに純資産の10%を上限として、投資
することができます。当サブ・ファンドの中国A株(上海-香港ストック・コネクト、深セン-香港ス
トック・コネクトまたはCAAPを通じて)および中国B株に対する最大エクスポージャーは、純資産の
32/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
20%です。当サブ・ファンドは、CAAPの単一の発行者により発行されたCAAPに純資産の10%を超え
て投資することはありません。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
10. インド・エクイティ
当サブ・ファンドは、インドの株式で構成されるポートフォリオに投資することにより、長期的
なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、インドに本店もしくは本拠を置く企業、またはイン
ドにおいてその事業活動の大部分を行っている企業の株式および株式同等証券に純資産の90%以上
を投資します。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の30%を超えて、参加ノートと転換証券の組み合わせに投資しませ
ん。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
11. ロシア・エクイティ
当サブ・ファンドは、集中的にロシアの株式で構成されるポートフォリオに投資することによ
り、長期的なトータル・リターンを提供することを目的としています。
当サブ・ファンドは、通常の市況において、ロシアに本店もしくは本拠を置く企業、ロシアにお
いてその事業活動の大部分を行っている企業、またはロシアの規制市場に上場されている企業の株
式および株式同等証券に純資産の90%以上を投資します。
当サブ・ファンドは、通常、時価総額についての制限なしに、さまざまな時価総額にわたって投
資を行います。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を限度として、UCITSおよび/またはその他の適格UCI(HSBC
グローバル・インベストメント・ファンドの他のサブ・ファンドを含む。)の受益証券もしくは株
式に投資することができます。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的およびキャッシュ・フロー管理目的(例えば、エクイタイゼイ
ション)で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。ただし、当サブ・ファンドは、投
資目的で金融デリバティブ商品を大規模に利用することはしません。当サブ・ファンドが利用を認
められている金融デリバティブ商品には、先物取引および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォ
ワードを含む。)が含まれますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・
ファンドが投資する他の商品に組み込まれている場合もあります。
12. グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
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有価証券報告書(外国投資証券)
当サブ・ファンドは、主として、世界中の新興国市場に登記上の事務所を有する企業によって主
に米ドル建で発行されたか、または新興国市場の政府、政府機関、準政府事業体、国家支援企業、
地方・地域政府(州、省、県、市等の地方行政区の政府および政府事業体を含む。)ならびに国際
機 関によって発行または保証された、投資適格または非投資適格の格付を有する確定利付証券(例
えば債券)およびその他類似証券へ分散されるポートフォリオからのトータル・リターンを目的と
して投資します。
当サブ・ファンドは、純資産の10%超、30%以下を、非投資適格に格付された単一のソブリン発
行体により発行または保証された有価証券に投資することができます。これは、当サブ・ファンド
の参考ベンチマークであるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスが非投
資適格の格付を有するソブリン発行体を含む場合があることによるものです。投資顧問会社は、特
定の非投資適格ソブリン発行体に投資すること、および/または特定の非投資適格ソブリン発行体
を(参考ベンチマークに関連して)オーバーウェイトすることを決定できます。
当サブ・ファンドが純資産の30%を限度として投資できる非投資適格ソブリン発行体は、トルコ
およびフィリピンを含みますが、これらに限定されません。ただし、かかる発行体の構成は、信用
格付の変更、当サブ・ファンドのベンチマーク・ウェイトの変更、投資顧問会社の決定による、特
定のベンチマーク構成銘柄に対する当サブ・ファンドの純資産の配分割合の引上げまたは引下げ、
および/または市場動向、の結果、随時変更されることがあります。
中国オンショア確定利付証券への投資には、中華人民共和国(以下「中国」という。)の国内で
発行され、中国インターバンク債券市場(CIBM)で取引される人民元建のオンショア確定利付証券
が含まれますが、これに限定されません。当サブ・ファンドは、ボンド・コネクトおよび/または
CIBMイニシアチブを通じてCIBMに投資することができます。当サブ・ファンドは、純資産の10%を
限度として、地方行政区分の政府、企業および政策銀行等により発行された中国オンショア債券に
投資することができます。
当サブ・ファンドは、その純資産の10%を上限として、転換証券(偶発転換証券を除く)に投資
することができます。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を上限として偶発転換証券に投資することができますが、
5%を超えることは想定されていません。
当サブ・ファンドは、ヘッジ目的で、金融デリバティブ商品を利用する場合があります。また当
サブ・ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品を利用することができますが、大規模に利用
することはできません。当サブ・ファンドが利用を認められている金融デリバティブ商品には、先
物取引、オプション取引、スワップ取引(クレジット・デフォルト・スワップおよびトータル・リ
ターン・スワップなど)および為替先渡取引(ノンデリバラブル・フォワードを含む。)が含まれ
ますが、これらに限定されません。金融デリバティブ商品は、当サブ・ファンドが投資する他の商
品に組み込まれている場合もあります。
当サブ・ファンドは、純資産の10%を上限として、トータル・リターン・スワップに投資するこ
とができますが、5%を超えることは想定されていません。
参照パフォーマンス・ベンチマーク
下表に記載の参照パフォーマンス・ベンチマークは、比較の目的に限定されます。
サブ・ファンドは、その参照パフォーマンス・ベンチマークに沿って運用されない可能性があり、
投資リターンが特定されたベンチマークのパフォーマンスから著しく逸脱する可能性があることにご
留意ください。
また、参照パフォーマンス・ベンチマークは、時間の経過により変更される場合があることにご留
意ください。変更された場合は、英文目論見書が更新されます。
サブ・ファンド名 現行の参照パフォーマンス・ベンチマーク
現行の参照ベンチマークの正式名称は、下記と異なる場合があ
ります。正式名称は、管理会社から入手することができます。
アジア・パシフィック高配当エクイティ MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net
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ブラジル・エクイティ MSCI Brazil 10/40 Net
BRICエクイティ 25%-MSCI Brazil Net、25%-MSCI China Net、
25%-MSCI Russia Net、25%-MSCI India Net
中国エクイティ MSCI China 10/40 Net
エコノミック・スケール・米国エクイティ S&P 500 Net
ユーロランド・エクイティ MSCI EMU Net
グローバル・エマージング・マーケット・ JP Morgan EMBI Global
ボンド
グローバル・エマージング・マーケット・ MSCI Emerging Markets Net
エクイティ
グローバル・エクイティ・クライメイト・ MSCI AC World Net
チェンジ
香港エクイティ FTSE MPF Hong Kong Net
インド・エクイティ S&P/IFCI India Gross
ロシア・エクイティ MSCI Russia 10/40 Net
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
資本累積型株式
資本累積型株式は、サブ・ファンドとクラス名に「 C 」が付記されることにより識別されます(例え
ばクラスAC)。資本累積型株式には、通常、配当金は支払われません。日本の株主が保有するファン
ド株式のうち、BRICエクイティのクラスM2C株式は資本累積型株式です。
分配型株式
BRICエクイティのクラスM2C株式を除き、日本の株主が保有するファンド株式クラスはすべて分配型
株式として運用されます。
分配型株式は、配当の宣言/支払の頻度に応じて提供され、以下に従い識別されます。
年1回 半期 隔月 四半期 毎月
(2ヶ月に1回)
(最低)
分配型株式 サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン サブ・ファン
ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ ドおよびクラ
ス名に「D」 ス名に「S」 ス名に「B」 ス名に「Q」 ス名に「M」
を付記 を付記 を付記 を付記 を付記
クラスAの場合 AD AS AB AQ AM
日本の株主が保有する分配型株式クラスについて、配当金の計算方法は以下のとおりです。
通常の配当金の計算方法
(取締役会は、その裁量により、いつでも計算方法の変更または修正を決定
株式クラスの識別子
することができます。)
当該株式クラスに帰属する実質的にすべての投資収益(報酬お
クラスAD
*
クラスAS
よび費用 控除後ならびに源泉税控除後)が配当金として宣言さ
クラスPD
れる予定です。
*上記クラスについて、「報酬および費用」とは、管理報酬ならびに運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用をいう。
収益の平衡化(Income Equalisation)
ファンドはすべての分配型株式クラスのために収益の平衡化を行っています。
収益の平衡化は、会計年度中の株式クラスの申込み、買戻しおよび乗換が発生済収益のレベルに
及ぼす影響を軽減することを目的としています。その影響として、投資者が会計期間中に申込み
をした場合、その直後の配当金は、当初元本の一部払戻しに相当する部分が含まれます。
配当の宣言および発表
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配当は、各会計年度末に、ファンドの株主総会によって、各サブ・ファンドの各分配型株式ク
ラスに関して宣言されます。取締役会は、その裁量により、上記の表に記載の毎月、四半期およ
び 半期の分配型株式に関して中間配当を宣言することができます。取締役会は、その裁量によ
り、配当を宣言しないことを決定することができます。また配当が定期的に分配される保証はあ
りませんので、投資者はご注意ください。
配当金は、サブ・ファンドが登録されている国において、当該法域の法令規則に従って公表さ
れます。
配当の支払および再投資
配当は、通常、当該サブ・ファンドの参照通貨建で宣言されます。
配当は、通常、配当基準日現在における各サブ・ファンドの株式の保有者に対して、当該宣言
から6週間以内に支払われます。
株主は、登録・名義書換代行会社に書面で要求するか、または申込書の該当項目を記入するこ
とによって、いずれの分配型株式クラスについても、配当の支払いを受けることを選択すること
ができます。それ以外の場合には、配当は、以下のとおり当該サブ・ファンドに関する追加の株
式の取得により、自動的に再投資されるものとします。
・かかる追加株式は、当該配当の支払日後の翌取引日までに購入されます。
・かかる再投資の結果配分される株式には申込手数料は課されません。
・(必要な場合)記名株式の端株が小数点第3位まで発行されます。
配当金の支払頻度に関係なく、50米ドル、50ユーロ、5,000円、30英ポンドまたはその他の取引
通貨もしくは参照通貨による50米ドル相当額を下回る株主に対する配当金の分配は、前述の規定
に従い、自動的に再投資されます。
毎月/四半期および半年の分配型株式に関する配当金は、通常、それぞれ毎月、四半期毎、お
よび半年毎に自動的に支払われます。
日本の実質上の株主に対する配当
日本の実質上の株主に対する配当は、配当が行われるごとに収益配当金を受け取る一般コース
のみの取扱いです。
上記は、将来の配当金の支払い、およびその金額について示唆、保証するものではありません。
ファンド株式の購入価格によっては、配当金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド株式の購入後のファンドの運用状況により、配当金額より
ファンド株式1株当り純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。
(4)【投資制限】
(A) 一般的な投資制限
ファンドの各サブ・ファンドは、下記の投資制限の目的上、それぞれ独立したUCITSとみなされます。
I.(1) ファンドは、以下に投資することができます。
a)規制市場への上場を認められているかまたは規制市場で取引される譲渡可能有価証券およ
び短期金融市場商品
b)EU加盟国のその他の市場(ただし、規制され、定期的に取引が行われ、公認かつ公開の市
場に限ります。)において取引されている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品
c)EU加盟国以外の国の証券取引所への正式な上場が認められているか、またはEU加盟国以外
の国のその他の市場(ただし、規制され、定期的に取引が行われ、公認かつ公開の市場に
限ります。)において取引されている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品。ただ
し、証券取引所または証券市場の選択がファンドの設立文書に規定されている場合に限り
ます。
d)発行後間もない譲渡可能有価証券および短期金融市場商品については、次の条件を満たす
もの
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発行要項に、証券取引所またはその他の規制市場(ただし、定期的に取引が行われ、公
認かつ公開の市場に限ります。)への正式な上場申請がなされる旨の約束が含まれてお
り、 かつ、かかる上場申請の承認が発行後一年以内に確保されること。ただし、証券取
引所または証券市場の選択がファンドの設立文書に規定されている場合に限ります。
e)EU加盟国内外のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券、ただし、
-その他の適格UCIは、CSSFが欧州共同体法に定めるものと同等であると判断する監督に服
しており、かつ監督当局間の協力が十分に確保される旨を規定する法律の下で承認され
ていること、
-その他の適格UCIの受益者保護の水準は、UCITSの受益者について規定されているものと
同等であるものとし、特に資産分離、借入、貸付ならびに譲渡可能有価証券および短期
金融市場商品の空売りに関する規則が、指令2009/65/EC(改正済)の要件と同等である
こと、
-その他の適格UCIの事業は、半期および年次の報告期間についてその資産および負債、損
益および運用の評価を可能とするため半期報告書および年次報告書に報告されることを
条件とします。
-買収が計画されているUCITSまたはその他の適格UCIについては、その設立文書に従っ
て、合計でその資産の合計10%を超えて他のUCITSまたはその他の適格UCIに投資するこ
とはできないものとします。
f)請求に基づき払い戻され得るかまたは引き出す権利を付した、満期まで12か月未満の金融
機関への預金、ただし、当該金融機関は、EU加盟国である国に登記上の事務所を有するも
のでなければなりません。あるいは当該金融機関の登記上の事務所が第三国に所在する場
合には、欧州共同体法に規定するものと同等であるとCSSFが判断した慎重性規則に従って
いることを条件とします。
g)上記a)、b)およびc)に記載される規制市場で取引されている金融デリバティブ商品
(現金決済証券に相当するものを含みます。)および/または店頭市場で取引される金融
デリバティブ商品(「OTCデリバティブ商品」)、ただし、
-対象商品は、本Ⅰ.(1)に記載される商品ならびにファンドがその投資目的に従い投資す
ることができる金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨により構成されなければな
りません。
-OTCデリバティブ商品取引の相手方は、慎重な監督に服し、かつCSSFが承認する分類に属
する金融機関でなければなりません。
-OTCデリバティブ商品は、毎日、確実かつ実証可能な評価が行われ、ファンドのイニシア
チブによりいつでも、相殺取引によりその公正価額で売却、清算または終了することが
可能でなければなりません。
および/または
h)規制市場で取引され、別紙の定義に定義されるものを除く短期金融市場商品で、当該商品
の発行または発行体自体が投資者および貯蓄の保護を目的に規制されているもの、ただ
し、当該商品は
-EU加盟国の中央政府、地方政府もしくは地方公共団体または中央銀行、欧州中央銀行、
EUまたは欧州投資銀行、EU非加盟国または、連邦国家の場合は、連邦を構成するメン
バー、または一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行または保証され
ていなければなりません。または、
-上記a)、b)およびc)に記載される規制市場で取引されている証券の発行体である
事業体によって発行されていなければなりません。または、
-欧州共同体法により定義される基準に従った慎重な監督に服している組織、またはルク
センブルグ監督当局が少なくとも欧州共同体法に定めるものと同等の厳格性を有すると
考える慎重性規則に服し、かつこれを遵守している組織により発行または保証されてい
るものでなければなりません。または、
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-ルクセンブルグの金融監督庁によって承認されている分類に属するその他の機関によっ
て発行されていること。ただし、当該金融商品への投資は、上記第一、第二および第三
段 落に規定するものと同等な投資者保護の対象となっており、当該発行体が、10百万
ユーロ以上の資本金および準備金を有し、第4指令78/660/EECに従って年次財務書類を
作成し公表している企業である場合に限ります。また、当該発行体は、一以上の上場企
業を含む企業グループ内で、当該グループの資金調達を専業としている会社であるか、
銀行の貸出枠の利益を得ている証券化ビークルへの資金調達を専業としている会社に限
ります。
(2) 加えて、ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の10%を上限として、上記(1)に記載された
もの以外の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品に投資することができます。
Ⅱ.ファンドは付随的に流動資産を保有することができます。
Ⅲ.a)(ⅰ)ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の10%を超えて同一機関の発行した譲渡可能有
価証券または短期金融市場商品に投資しません。
(ⅱ)ファンドは、各サブ・ファンドの純資産の20%を超えて同一機関への預金に投資しませ
ん。OTCデリバティブ商品取引の相手方に対し各サブ・ファンドが負担するリスクは、相
手方が上記I.(1)f)に記載された金融機関の場合には各サブ・ファンドの純資産の
10%を超えず、その他の場合には各サブ・ファンドの純資産の5%を超えないものとし
ます。
b)さらに、ファンドが各サブ・ファンドのために、複数の発行体の譲渡可能有価証券または短
期金融市場商品を各銘柄につき当該サブ・ファンドの純資産の5%を超えて所有している場
合、当該投資の総額は、当該サブ・ファンドの純資産総額の40%を超過しないものとしま
す。
本制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該金融機関を相手方とするOTCデ
リバティブ商品取引には適用されません。
a)に規定される個別制限に関わらず、ファンドは、その資産の20%を超えて単一の機関
へ投資することになる場合には、各サブ・ファンドについて以下のいずれも合算することは
できません。
-当該機関により発行される譲渡可能有価証券または短期金融市場商品への投資
-当該機関への預金、または
-当該機関を相手方とするOTCデリバティブ商品取引から発生するエクスポージャー
c)上記a)(ⅰ)に規定された10%の制限は、EU加盟国、その地方公共団体、またはその他の適
格国または一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行されたかまたは保証さ
れている譲渡可能有価証券または短期金融市場商品については、最大35%まで引き上げられ
ます。
d)a)登記上の事務所をEU加盟国内に有し、法により社債権者の保護を目的とする特定の公的
監督に服する金融機関の社債については、(ⅰ)に規定された10%の制限は25%まで引き上げ
られます。特に当該社債の発行により得られる総額は、法律に従い当該社債の存続期間中、
当該社債に付随する請求を担保し、当該発行体の破産の場合には、元金の払戻しおよび経過
利息の支払に優先的に充当される資産に投資されなければなりません。
各サブ・ファンドがその純資産の5%を超えて本項に記載される一発行体の社債に投資し
た場合、かかる投資総額は、当該サブ・ファンドの純資産の80%を超えないものとします。
e)c)およびd)に記載される譲渡可能有価証券および短期金融市場商品は、b)に記載され
る40%の制限の適用の際に含めないものとします。
a)、b)、c)およびd)の制限を合算することはできません。従って、同一機関によ
り発行された譲渡可能有価証券もしくは短期金融市場商品または同一機関における預金もし
くは同一機関との間で実行される金融デリバティブ商品取引に対する投資は、いかなる場合
にも、合計で各サブ・ファンドの純資産の35%を超えないものとします。
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指令83/349/EECまたは公認の国際会計規則に従って定義されるとおり、連結決算のため
同一グループに含まれる企業は、本Ⅲに規定される制限の計算の目的上、同一機関とみなさ
れます。
ファンドは、同一グループ内の譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に、各サブ・
ファンドの純資産の20%を上限として累積的に投資できます。
f)上記の規定に関わらず、ファンドは、リスク分散原則に従い、各サブ・ファンドの純資産の
100%を上限として、EU加盟国、EU加盟国の一もしくは複数の地方公共団体もしくは下部機
関、EU非加盟国、または他のOECD加盟国、シンガポール、ブラジル、インドもしくはG20加
盟国または一または複数のEU加盟国が加入する国際機関により発行されたかまたは保証され
ている譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に投資することを認められています。ただ
し、当該サブ・ファンドは、少なくとも6銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘
柄の証券が当該サブ・ファンドの純資産の30%を超えてはならないものとします。
Ⅳ.a)いずれかのサブ・ファンドの投資方針が、一定の株価指数または債券指数の構成(十分に分
散され、関係する市場の適切なベンチマークとなっており、適切な方法で公開されかつ当該
サブ・ファンドの投資方針に開示されているものとします。)に連動させることを目指す場
合、Ⅲの制限は、Vに規定される制限を損なうことなく、同一発行体の株式および/または
債券への投資について最大20%まで引き上げられます。
b)特に一定の譲渡可能有価証券または短期金融市場商品の市場占有率が高い規制市場における
例外的な市況によって正当化される場合には、a)に規定される制限は35%まで引き上げら
れます。本制限を上限とする投資は、一発行体に限って認められます。
Ⅴ.a)ファンドは、発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできま
せん。
b)ファンドは、以下を取得することはできません。
-同一発行体の無議決権株式の10%超
-同一発行体の債務証券の10%超
-同一発行体の短期金融市場商品の10%超
c)上記の第二段落および第三段落の制限は、取得時点における当該債務証券もしくは当該短期
金融市場商品の総額または当該商品の発行済純額が計算できない場合は、かかる取得時点に
おいてこれを無視することができます。
V.の規定は、EU加盟国もしくはその地方公共団体またはその他の国により発行もしくは保証
されているかまたは一カ国または複数のEU加盟国が属する国際機関により発行された譲渡可能有
価証券および短期金融市場商品には適用されないものとします。
また、EU非加盟国で設立された会社で、その資産を主にEU非加盟国に登記上の事務所を置く発
行体の証券に投資している会社の資本金についてファンドが保有する株式については、上記の規
定は適用されません。ただし、当該国の法律に基づきかかる保有が当該国の発行体の証券に対し
ファンドが投資することができる唯一の方法であり、かつ、当該第三国の当該会社の投資方針が
Ⅲ、VおよびVI.a)、b)およびc)に規定される制限を遵守している場合に限ります。
Ⅵ.a)別段の規定があるサブ・ファンドを除き、ファンドは、I.(1)e)に規定されるUCITSおよ
び/またはその他の適格UCIのサブ・ファンドの受益証券を取得することができますが、各サ
ブ・ファンドの純資産の10%を超えて複数のかかるUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券
に投資できず、また単一のかかるUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券に投資できません
(これには、下記Ⅶに定義される「投資対象サブ・ファンド」も含まれます)。
b)ファンドが投資するUCITSまたはその他の適格UCIが保有する投資対象は、上記Ⅲ.に規定さ
れた投資制限の目的においては考慮する必要はありません。
c)管理会社自身によって直接管理されているか、管理会社と共通の経営もしくは支配により結
ばれているかまたは資本金または議決権の10%超を直接または間接に保有しているその他の
会社によって間接的に管理されているUCITS(ファンドの他のサブ・ファンドを含む)およ
び/またはその他の適格UCIの株式もしくは受益証券にファンドが投資する場合、ファンドと
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ファンドが投資するUCITSおよび/またはその他の適格UCIの間で、管理報酬、申込手数料また
は買戻手数料が二重に請求されることはありません。ただし、例外として、ファンドがHSBC
ETFs PLCの株式に投資する場合には、いずれのサブ・ファンドについても、管理報酬が二重
に請求される場合があります。ファンドは、年次報告書において、該当サブ・ファンドと
HSBC ETFs PLCの両方に請求される管理報酬の総額を記載します。
サブ・ファンドによるUCITSおよびその他の適格UCIへの投資が当該サブ・ファンドの資産
の重要部分を構成する場合、当該サブ・ファンド自身および当該その他のUCITSおよび/また
はその他の適格UCIに対し請求される管理報酬の総額(成功報酬(もし、あれば)を除きま
す。)は、該当資産の3.0%を超えないものとします。ファンドは、年次報告書において、当
該サブ・ファンドと、該当期間中に当該サブ・ファンドが投資したUCITSおよびその他の適格
UCIの両方に対し請求された管理報酬の総額を記載します。
d)ファンドは、同一のUCITSまたはその他の適格UCIの受益証券の25%を超えて取得することは
できません。本制限は、取得時点において発行済証券の総額が計算できない場合は、かかる
取得時点においてこれを無視することができます。
e)別段の規定がある場合を除き、サブ・ファンドがその純資産の10%超をUCITSもしくはその他
の適格UCIの受益証券または単一の当該UCITSもしくはその他の適格UCI(「投資対象サブ・
ファンド」を含みます。)に投資する場合には、その限度で、以下が適用されます。
-サブ・ファンドは、上記Ⅰ.(1)e)に記載されるUCITSおよび/またはその他の適格UCI
の受益証券を取得できますが、サブ・ファンドの純資産の20%を超えて、単一のUCITS
またはその他の適格UCIの受益証券に投資することはできません。
-本投資制限の適用の目的上、複数のコンパートメントを有するUCITSおよび/またはUCI
の各コンパートメントは、それぞれ別々の発行体とみなされますが、異なるコンパート
メント間で第三者に対する義務の分離の原則が確保されていることを条件とします。
-その他の適格UCIの受益証券に対する投資の総額は、サブ・ファンドの純資産の30%を超
えないものとします。
Ⅶ.各サブ・ファンド(本項において「投資側サブ・ファンド」といいます。)は、ファンドの一も
しくは複数のサブ・ファンド(以下、各々を「投資対象サブ・ファンド」といいます。)により
発行される予定の、または発行された有価証券の申込みを行い、それを取得し、および/または
保有することができます。この場合、ファンドは、ルクセンブルグの商事会社に関する1915年8
月10日法(改正済)(以下「1915年法」といいます。)に定める自社株の申込み、取得および/
または所有に関する規定を遵守することを要しません。ただし、以下を条件とします。
a.投資側サブ・ファンドは、その純資産総額の10%を超えて、単一の投資対象サブ・ファン
ドに投資することはできません。ただし、別段の規定により、投資側サブ・ファンドがそ
の純資産総額の10%を超えてUCITSもしくはその他の適格UCIの受益証券または単一の当該
UCITSまたはその他の適格UCIに投資することが認められている場合には、本制限は20%ま
で引上げられます。
b.投資対象サブ・ファンドは、逆に、当該投資対象サブ・ファンドに投資する投資側サブ・
ファンドに投資しません。
c.取得する予定の投資対象サブ・ファンドの投資方針において、当該投資対象サブ・ファン
ドがその純資産総額の10%を超えてUCITSまたはその他の適格UCIに投資できない旨規定さ
れているものとします。
d.当該投資側サブ・ファンドによって保有される、投資対象サブ・ファンドの株式に附随す
る議決権(もしあれば)は、当該株式が投資対象サブ・ファンドによって保有される間
は、財務書類および定期的報告書における適切な処理に影響を与えることなく、停止され
るものとします。
e.当該サブ・ファンドの株式が投資側サブ・ファンドによって保有される間は、当該サブ・
ファンドの株式の価額は、2010年法によって課される最低純資産総額を確認する目的にお
いては、ファンドの純資産総額の計算には含めないものとします。
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f.投資対象サブ・ファンドの段階で、管理報酬、申込手数料または買戻手数料を二重請求す
ることは認められません。
Ⅷ.ファンドは、各サブ・ファンドについて、派生商品に関するエクスポージャーの総額が当該サ
ブ・ファンドの純資産総額を超えないことを確保します。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、取引相手方リスク、予測可能な市場変動およびポ
ジションの清算に使える時間を考慮して計算されます。これはまた、以下の2段落にも適用され
ます。
ファンドが金融デリバティブ商品に投資する場合、対象資産に対するエクスポージャー総額
は、上記Ⅲに規定された投資制限を超えないものとします。ファンドが指数に基づく金融デリバ
ティブ商品に投資する場合、かかる投資は上記Ⅲに規定される制限と合算する必要はありませ
ん。
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品にデリバティブが組み込まれる場合には、かかるデ
リバティブは、本Ⅷの要件を遵守している場合に考慮されるものとします。
Ⅸ.a)ファンドは、いずれのサブ・ファンドの勘定においても、当該サブ・ファンドの純資産総額
の10%を超える額の借入れを行うことはできません。また、かかる借入れは、銀行から暫定
的なものとしてのみ実行することができます。ただし、ファンドは、「バック・ツー・バッ
ク」ローンにより外国通貨を取得することができます。
b)ファンドは、第三者のために貸付を供与することまたは保証人となることはできません。
本制限は、ファンドが、(ⅰ)全額払込済ではない譲渡可能有価証券、短期金融市場商品
またはI.(1)e)、g)およびh)に記載されたその他の金融商品を取得すること、ならび
に(ⅱ)貸付の供与とみなされない、認められる証券の貸付事業を遂行することを妨げるも
のではありません。
c)ファンドは、譲渡可能有価証券、短期金融市場商品またはその他の金融商品の空売りを行う
ことはできません。
d)ファンドは、動産または不動産を取得することはできません。
e)ファンドは、貴金属またはそれを表示する証書を取得することはできません。
Ⅹ.a)ファンドは、その資産を構成する譲渡可能有価証券または短期金融市場商品に付随する引受
権を行使する際には、上記の投資制限を遵守する必要はありません。リスク分散の原則の遵
守を確保する一方、設定後間もないサブ・ファンドは、その設定から6か月の期間は、Ⅲ、
ⅣならびにⅥ.a)、b)およびc)を免除されることがあります。
b)ファンドの管理を超える事由または引受権の行使の結果により、a)の投資制限を超過した
場合、ファンドは、その売却取引に当っては、株主の利益を十分に考慮しつつ、かかる状況
の是正を優先しなければなりません。
(B) 運用技法および金融商品の利用に関する制限
金融デリバティブ商品は、投資、ヘッジおよび効率的なポートフォリオ運用の目的で利用すること
ができます。下記a)およびb)に記載する証券貸付取引および買戻条件付取引契約は、効率的な
ポートフォリオ運用の目的で行うことができます。一定のサブ・ファンドに関する追加制限または逸
脱については、上記「(1)投資方針」に記載される各サブ・ファンドの投資方針をご参照くださ
い。
効率的なポートフォリオ運用
効率的なポートフォリオ運用(Efficient Portfolio Management)(以下「EPM」といいます。)と
は、以下の基準を満たす譲渡可能有価証券に関連する技法および商品をいいます。
1. 費用効果の高い方法で現金化されるという点で、経済的に適切である。
2. 以下の一つもしくは複数の特定の目的のために締結されたものである。
・リスクの軽減(例えば、ポートフォリオの一部に投資ヘッジを行う、等)、
・コストの削減(例えば、短期間でキャッシュ・フロー管理を行う、または戦略的アセッ
ト・アロケーションを行う、等)、
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・サブ・ファンドのリスク・プロファイルと合致したリスク水準で追加資本または追加収益
を創出(例えば、証券貸付契約および/またはレポ契約(およびリバース・レポ契約)にお
い てレバレッジの形で担保が再投資されない、等)。
金融デリバティブ商品の使用は、社内のリスク管理メカニズムを通じてUCITSの規則による分散およ
び集中の要件を遵守しているとしても、サブ・ファンドによるカウンターパーティ・リスクについて
追加的なエクスポージャーをもたらします。
これらEPM商品/技法の使用は、サブ・ファンドの目的を変えるものではなく、サブ・ファンドの当
初のリスク方針と比較して大きなリスクを加えるものではありません。
EPM商品/技法はいかなるものでも、当社が義務付けられた時間枠のなかで償還に対応し続けること
ができるように、当社の流動性リスクの管理プロセスの中に含まれています。
HSBCグローバル・アセット・マネジメントは、紛争が株主に不利な影響を与えることを防ぐため
に、現存する紛争についてはいかなるのもについても責任を持って管理します。
EPM技法で稼得した収益はすべてサブ・ファンドに返金されます。第三者機関のファシリテーター
(例えば、第三者機関のエージェント・レンダーまたはブローカー・ディーラー)または関連会社が
受領した収益は、サービスの水準に鑑みて営利的に正当でなければなりません。
グローバル・エクスポージャー
デリバティブ商品に関する各サブ・ファンドのエクスポージャーの総額は、各サブ・ファンドの純
資産総額を超えないものとします。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、取引相手方リスク、将来の市場変動および持高清算の
時期を考慮して計算されます。これはまた、以下の2段落の規定にも適用されます。
ファンドが金融派生商品に投資する場合、対象資産に対するエクスポージャーは総額で、上記(A)Ⅲ
のa)ないしe)に規定された投資制限を超えないものとします。ファンドが指数ベースの金融派生商
品に投資する場合、かかる商品は上記(A)Ⅲのa)ないしe)に規定された制限と合算することを要しま
せん。
譲渡可能有価証券または短期金融市場商品がデリバティブ商品を組み込んでいる場合、デリバティ
ブ商品は、前段落の要件を遵守する際に考慮されるものとします。
トータル・リターン・スワップ
各サブ・ファンドは、その投資方針により認められる範囲で、その投資目的を達成するためにトー
タル・リターン・スワップを締結することができます。特に、トータル・リターン・スワップは、指
数に対するエクスポージャーを複製するために、または1つ以上の商品のパフォーマンスを一連の固
定または変動レートのキャッシュ・フローと交換するために使用することができます。
トータル・リターン・スワップを取引する際には、投資顧問会社は、投資顧問会社による店頭市場
(以下「OTC」といいます。)金融派生商品(以下「FDI」といいます。)取引として承認されている
取引相手方と取引するものとします。投資顧問会社の投資プロセスの一部として、投資顧問会社は、
その内部承認および選定プロセスを通じて取引相手方を承認します。
OTC FDIの取引相手方の承認および選定プロセスは、各種基準に基づく取引相手方の動的アセスメン
トになります。取引相手方の承認に使用される基準には、取引相手方の相対的信用力および規制上の
リスク・プロファイル、流動性の提供能力ならびに専門的取引の執行、アクセス可能性、スピードお
よび反応の速さ、調整のしやすさ、および上位レベルの問題を解決すること、提供されるリサーチま
たは金融市場の情報の質および価値、カバーされる市場のスパンおよびカバーされる市場に関するカ
バレッジの大きさ、取引決済オペレーションの効率性、システム能力を含みますが、これらに限定さ
れません。法的地位、発行体の国籍および取引相手方の最低信用格付はまた、選定プロセスにおいて
考慮されます。
一般的に、ファンドは、以下の場合に、トータル・リターン・スワップが承認されたHSBCグループ
の標準的な文書に基づき取引されることを確実にするものとします。
a)担保が評価スケジュールまたは同様のメカニズムに従い評価される場合
b)トータル・リターン・スワップのエクスポージャーが時価ベースで日々計算される場合
c)変動マージンが、適用あるデリバティブ取引契約の条件に従い、日々評価され、交換される場合
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トータル・リターン・スワップの対象となるすべての資産は、保管銀行の帳簿に該当サブ・ファン
ドの資産として計上されます。担保は、もしある場合、保管銀行の帳簿上で個別の担保現金で、また
は かかるサブ・ファンド名で開かれた証券口座に保管されます。
トータル・リターン・スワップの使用を通じて発生したすべての収入、収益および損失は、該当サ
ブ・ファンドにより保持されるものとします。
証券貸付取引および買戻条件付取引(レポ取引)
(ⅰ)集団投資事業に関する2002年12月20日法の一定の定義に関する2008年2月8日付勅令第11条
および(ⅱ)投資信託/投資法人が譲渡可能有価証券および短期金融市場商品に関する一定の技法お
よび商品を利用する際に適用される規則に関するCSSF通達08/356、(ⅲ)ETFおよびその他のUCITS銘柄
に関するESMAの2014年8月1日付ガイドライン(ESMA/2014/937EN)、および(ⅳ)CSSF通達14/592(こ
れらの法令規則は随時変更、補足されるか、または新たな法律と取替わる場合があります)によって
認められる最大限度または当該規定による制限の範囲内で、各サブ・ファンドは、追加的な元本また
は収益を得る目的で、または費用もしくはリスクを減らすために、関係法令に従うことを条件とし
て、以下を行うことができます。
a)買主または売主として、オプション付またはオプションなしの買戻条件付取引契約を締結
すること(ただし、現在、ファンドは、いずれのサブ・ファンドについてもかかる取引を
行わない意向です。)
b)該当するサブ・ファンドの純資産総額の100%を上限として、証券貸付取引を行うこと
ファンドは現在、証券貸付取引を締結していません。今後、ファンドがかかる取引の利用を決定し
た場合、(1)証券金融取引および再利用の透明性に関する2015年11月25日付欧州議会および評議会の
規則(EU)2015/2365、ETFおよびその他のUCITS発行に関するESMAガイドライン(ESMA/2014/937/EN)
ならびにこの点に関する適切な情報開示のための該当するCSSF通達を遵守して、英文目論見書が更新
され、かつ(2)該当する規制当局からは事前の承認(要求される場合)を得るものとし、影響を受け
る投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知されます。
担保物
投資顧問会社は、投資顧問契約に基づき、担保契約の条件に合意する権限を有し、管理会社に対し
て店頭市場で取引される金融派生商品の取引が承認された取引相手方と実行された場合に取引相手方
リスクを管理する目的で、管理会社に正式に助言を行います。かかる取引はいかなる時でも法的に強
制執行可能な双務契約であるISDAといった承認されたグループ標準文書、および担保物が当該取引の
一部を形成することに合意した添付のCredit Support Annex(以下「CSA」といいます。)の下におか
れるものとします。
EPM技法との関連で、およびOTC FDIとの関連で担保物として当社に受領された資産は、いかなる時
でも以下の基準に準じるものとします。
a) 流動性:現金以外の受領担保物はいかなるものでも流動性が高くなければならず、売却前の価
値に近い価格で迅速に売却できるように規制された市場または多角的取引システムにおいて透
明性の高い価格で取引されるものとします。受領した担保物はまた、「(A)一般的な投資制
限」のV.に従うものとします。
b) 評価:適格な担保物は、決定に従い取引相手方から独立した企業により時価評価ベースで毎日
評価されるものとします。
c) 発行体の信用力:現金以外の受領担保物は、高い信用力を有するものであること(少なくとも
A3およびA-)。
d) ヘアカット方針:ヘアカットは、信用状態または価格のボラティリティといった資産の特徴を
考慮に入れるものとします。適度に保守的なヘアカットが適用されていない場合、当社は高い
価格のボラティリティを示す資産を担保物として受領しないものとします。ヘアカットは、担
保物の品質、流動性、および価格のボラティリティを考慮に入れて、適格な担保物にとってヘ
アカットが依然として適切であることを確保するために、継続的に見直されます。現金担保に
ついては、ヘアカットは適用されません。
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e) 相関性:当社が受領する担保物は、取引相手方から独立している企業、または取引相手方の業
績との間に高い相関性を示さないことが見込まれる企業により発行されたものとします。
f) 分散性:当社が受領する担保物は、サブ・ファンドの純資産価額の20%を超えて同じ発行体の
非現金担保物(および再投資された担保物)のバスケットに保有されないよう、十分に分散化
されたまま維持されるものとします。
g) 執行可能性:当社が受領する担保物は、取引相手方からの委託または承認なしに、いつでも当
社によって全額執行可能であるものとします。
h) 受領した非現金担保物は、売却、再投資または質権設定をされないものとします。
i) 現金担保物の再投資:当社が受領する場合、再投資される現金担保物は、非現金担保物に適用
される分散化要件に従って十分に分散化された状態を維持するものとし、必ず、
・加盟国である国に登録事務所を有する金融機関、またはCSSFにより欧州法に規定さ
れているプルーデンシャル規則と同等の規則に服しているとみなされる第三国に登
録事務所を有する金融機関に預金するものとします。
・また、管理会社に承認された欧州短期市場ファンドの共通定義に関するガイドライ
ンにおいて定義された短期金融市場ファンドへ投資されるものとします。
・管理会社は、適格なHSBC製品に現金担保物を投資するために、証券貸付期間に権限
を委譲することができます。
英文目論見書の日付現在、ファンドは担保として現金のみ受領し、現金担保は再利
用されません。
j) サブ・ファンドが純資産価額の最低30%に相当する担保物を受領した場合、ファンドが担保物
に付随する流動性を調査できるようにするため、通常の条件下および特殊な条件下で定期的に
ストレステストが行われることを確保するために、適切なストレステスト方針を有するものと
します。このストレステスト方針は、
・適切なキャリブレーション、認証、感応度分析を確保するものとします。
・流動性リスクの推計量のバックテストを含む、影響評価に対する実証的アプローチ
を検討するものとします。
・報告頻度および限度/損失許容度の上限を確立するものとします。および
・ヘアカット方針及びギャップリスク保護を含む、損失を削減するための緩和アク
ションを検討するものとします。
k) その他のリスク - 事業運営リスクおよび法務リスクといった、担保物の管理に関連するその
他のリスクは、リスク管理プロセスにより特定され、管理され、緩和されます。
l) サブ・ファンドのHSBCバンク・ピーエルシー(自らの証券サービスを通じて代行会社として行
為します。)との証券貸付契約に関し、ファンドが受領する担保物は、適格非現金担保物につ
いては、固定利付債券は105%の最低ポジティブ・ヘアカット、株式は110%の最低ポジティ
ブ・ヘアカットに服するというヘアカット要件を遵守します。
(C) 追加制限
香港における規則
ファンドは、現在、2010年法に基づくUCITSとしてルクセンブルグで認可されており、ファンドのル
クセンブルグ版目論見書は新投資制限を盛り込むための更新がなされていますが、ファンドおよびサ
ブ・ファンドが香港において香港証券先物委員会(SFC)により認可されており、かつSFCが別段の承
認を行わない限り、管理会社は、香港で承認されているサブ・ファンド(その投資目的においてより
広範なデリバティブ商品への投資権限を行使するサブ・ファンドを除きます。)を、香港のユニッ
ト・トラストおよびミューチュアル・ファンド法の第7章の投資原則および当該サブ・ファンドにつ
いてSFCにより随時課されるその他の要件または条件に従って運営する方針であることを確認します。
ファンドおよびサブ・ファンドがSFCにより承認されている限り、管理会社は、投資対象スキームま
たはその管理会社により請求される報酬または費用についてリベートを取得することはできません。
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別段の規定がある特定のサブ・ファンドを除き、中国の証券取引所(香港を除きます。)で取扱わ
れる中国のA株およびB株への投資は、(間接的な投資を含み)サブ・ファンドの純資産総額の10%
を 超えないものとします。中国のA株およびB株へのエクスポージャーが引上げられる場合には、最
低1ヶ月前には関係する株主に通知されます。
規則144A
サブ・ファンドは、以下の条件下で規則144A証券に投資することができます。
- 規制市場に公的に上場を認められている、または定期的に運営され、一般に認められ、開
かれている市場で取引されている有価証券
- 2007年3月付のUCITSによる投資の適格資産に関するCESRのガイドラインの第17に関する有
価証券
上記の条件を遵守しない規則144Aの証券への投資は、以下の(2)に基づき適格である譲渡可能有価証
券と共に、サブ・ファンドの純資産価額の10%を超えないものとします。
米国商品および先物取引委員会(CFTC)
現在、適用のあるサブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
上記のサブ・ファンドが適用あるCFTC規則に基づく免除に依拠できるためには、以下の情報開示が
必要となります。
CFTC規則4.13(a)(3)に従い、管理会社は商品プール・オペレーターとしての登録を免除されていま
す。このため、登録を行っている商品プール・オペレーターとは異なり、管理会社は各サブ・ファン
ドの株主に対する開示文書および認証された年次報告書の交付は求められていません。
管理会社は、以下の基準に基づきかかる免除の資格を有しています。
1.サブ・ファンドの持分は、1933年米国証券取引法(改正済)(以下「1933年法」といいます。)
に基づく登録を免除されており、米国において一般に販売は行われずに、募集および販売され
ています。
2.サブ・ファンドはCFTC規則4.13(a) (3) (ii) (A)または(B)のいずれかの取引制限を満たして
います。
3.管理会社は、投資者がサブ・ファンドへの投資を行う時点で(または規則4.13(a)(3)に依拠
を開始した時点で)、以下であるものと合理的に考えます。
a) 1933年法に基づくレギュレーションD規則501(a)に定義される「認定された投資者」
b) 認定された投資者ではないが、家族のために認定された投資者により組織されるトラス
ト
c) 1940年米国投資会社法(改正済)(以下「1940年法」といいます。)規則3c-5に定義さ
れる「知識を有する従業員」
d) CFTC規則4.7(a)(2)(ⅷ)(A)に定義される「資格を有する適格者」
4.サブ・ファンドの株式は、商品先物もしくは商品オプション市場での取引のビークルとして、
または商品先物もしくは商品オプション市場での取引のビークルにおいて販売されません。
3【投資リスク】
(1) リスク要因
投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、1株当り純資産価格の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資
者の皆様に帰属します。ファンドは、預貯金とは異なります。
(イ)一般的なリスク要因
いずれのサブ・ファンドへの投資にも、下記を含むがそれらに限定されない、一定水準のリスクを
伴います。投資家は、投資を決定する前に、本書の内容全体を検討し、独立の弁護士、税理士、フィ
ナンシャル・アドバイザーの助言を受ける必要があります。
ファンドのサブ・ファンドがその投資目的を達成できる保証はありません。また、過去の運用実績
は、将来のリターンを示唆するものではありません。また、為替管理規制、税法、源泉税ならびに経
済・金融政策が変更された場合も、投資に影響を及ぼす可能性があります。
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市場リスク
元本の返済についての保証はありません。また、投資対象および投資対象からの収益は下落する場
合もあれば、上昇する場合もあるので、投資家は、ファンドへの当初の投資金額を回収できない場合
があります。特に、投資対象の価格は、国際的、政治的、経済的事象の推移または政策の変更などの
不確定要素によって影響を受ける可能性があります。
新興国市場
新興国市場への投資には特別なリスクが伴うため、当該証券に投資するサブ・ファンドは投機的と
みなされるべきです。当該サブ・ファンドの投資者は、新興国市場の証券への投資に附随する特別な
リスクを慎重に検討することが推奨されます。新興市場国の経済は、一般的に、国際貿易に大きく依
存しているので、その貿易相手国によって課されるもしくは交渉される貿易障壁、為替規制、通貨の
相対価値の管理調整およびその他の保護主義的な政策によって悪影響を受けてきており、今後も引続
き受ける可能性があります。また新興国の経済は、貿易相手国の経済条件によっても悪影響を受けて
きており、今後も引続き受ける可能性があります。
新興国市場への投資に関する取引仲介手数料、保管サービスおよびその他の費用は、一般的に、よ
り先進的な市場への投資に要する場合より高額になります。市場によっては、十分な保管制度が整備
されていないため、かかる国への投資が阻まれることになるか、投資に際してサブ・ファンドがより
大きな保管リスクを引受けざるを得ない場合があります。保管銀行は、国際的で定評のある、信用度
が高い金融機関をコルレス銀行に任命することにより当該リスクを軽減化するべく努力します。加え
て、新興国市場では異なる決済手続きが行われます。一部の市場では、決済が証券の取引量に追いつ
かず、かかる取引の実行を困難にさせています。決済の問題によりサブ・ファンドが意図する証券の
購入ができない場合、当該サブ・ファンドは魅力的な投資機会を失う結果となる可能性があります。
決済の問題により組入証券の処分ができない場合は、当該組入証券のその後の価値の下落により損失
を被るか、サブ・ファンドが当該証券の売却契約を締結している場合には買主に対して潜在的な負債
が発生する可能性があります。
さらなるリスクとして、一もしくは複数の開発途上市場において非常事態が発生し、その結果、証
券の取引が停止されるか大幅に遅延する可能性があり、また当該市場におけるサブ・ファンドの証券
の価格が迅速に入手できない場合があります。
投資者は、新興国市場の政治環境の変化によって外国人投資家への課税に対する姿勢が著しく変化
し得ることに留意すべきです。かかる変化によって、法律、法律の解釈、外国人投資家への免税また
は国際課税条約の恩恵の付与に変更が生じる可能性があります。かかる変更の影響は遡及適用される
可能性があり、(もし、発生した場合)影響を受けるサブ・ファンドの株主の投資リターンに悪影響
を及ぼす可能性があります。
「新興国市場」サブ・ファンドの投資者は、ロシアの株式への投資に附随するリスクに留意すべき
です。ロシアでは、常に市場が規制されているとは限らず、現在、これらの市場のブローカーおよび
参加者は相対的に少なく、政治的および経済的な不確定要因が合わさると、一時的に、価格変動幅が
大きい、流動性に欠ける株式市場となる可能性があります。
従って、関係する各サブ・ファンドは、ロシアの株式に直接投資する場合は、その純資産総額の
10%を上限としています(ただし、ロシアのモスクワ証券取引所(MICEX-RTS)およびルクセンブルグ
の監督当局により規制市場とみなされるロシアのその他の規制市場に上場されている証券はこの限り
ではありません。)。一方、当該サブ・ファンドは、ロシア連邦の居住者である企業によって発行さ
れた証券を裏付けとし、ロシア以外の規制市場(主に米国またはヨーロッパ)で取引される米国預託
証券(ADR)、欧州預託証券(EDR)およびグローバル預託証券(GDR)にも投資します。ADR、EDRおよ
びGDRに投資することにより、当該サブ・ファンドは、投資法人に附随する決済リスクの一部を軽減で
きると予想していますが、通貨リスクなどのその他のリスクには依然としてさらされることになりま
す。
当該サブ・ファンドの投資対象は、複数の業種に分散されますが、BRIC諸国の市場は、天然資源セ
クターの占有率が著しく高くなります。よって、当該サブ・ファンドの投資対象は当該セクターに相
対的に集中する可能性があり、当該サブ・ファンドの運用成績は当該セクターの動きに敏感に反応す
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る可能性があります。セクター集中のリスクの概要は下記に記載されています。投資対象企業の選定
に当っては、通常、企業の財務力、競争力、利益率、成長の見通しおよび経営の質が評価されます。
金利リスク
債券およびその他の確定利付証券に投資するサブ・ファンドの価額は、金利が変動する場合に値下
がりすることがあります。一般的に、債券の価格は、金利の低下時には上昇する一方、金利の上昇時
には下落します。長期の債券は、通常、金利の変動に対し一層敏感に反応します。
信用リスク
債券およびその他の確定利付証券に投資するサブ・ファンドには、発行体が当該証券に関する支払
いを履行できないというリスクがあります。発行体の財務状況が悪化した場合、証券の信用度が低下
し、当該証券の価格のボラティリティの拡大につながる可能性があります。また証券の信用格付の低
下は、当該証券の流動性を低下させるため、売却が困難になる可能性があります。低品質の債券に投
資するサブ・ファンドは、かかる問題による影響を受けやすく、その価格のボラティリティが一層拡
大する可能性があります。
為替リスク
サブ・ファンドの資産および負債は、基準通貨以外の通貨建である場合があるため、為替管理規制
または基準通貨とその他の通貨との間の為替レートの変動が、当該サブ・ファンドに対し有利に影響
する場合もあれば、不利に影響する場合もあります。為替レートの変動は、当該サブ・ファンドの株
式の価格、受取配当・利息ならびに実現損益に影響を及ぼす可能性があります。通貨の為替レート
は、為替相場の需要と供給、国際収支、政府の介入、投機およびその他の経済的・政治的条件によっ
て決定されます。
証券が表示される通貨が基準通貨に対して上昇する場合には、当該証券の価格は上昇します。逆
に、当該通貨の為替レートの下落は、当該証券の価格に不利な影響を及ぼす可能性があります。
サブ・ファンドは、為替リスクをヘッジするために外国為替取引を行う場合がありますが、ヘッジ
またはプロテクションが達成される保証はありません。サブ・ファンドが保有する証券の表示通貨が
基準通貨に対して上昇する場合には、この戦略は、当該サブ・ファンドがその保有証券の運用成績か
ら恩恵を受けることを妨げる可能性があります。ヘッジ付クラスの場合には、(基準通貨とは異なる
通貨で表示されるので)このリスクはシステマティックに適用されます。
取引相手方リスク
ファンドは、各サブ・ファンドのために、店頭市場での取引を行うことができますが、かかる取引
により、当該サブ・ファンドは、取引相手方の信用力および契約条件の履行能力にさらされることに
なります。
例えば、ファンドは、各サブ・ファンドのために、買戻条件付取引契約、先渡取引、オプション・
スワップ取引またはその他のデリバティブ取引を行うことができ、それぞれの場合において、当該サ
ブ・ファンドは、取引相手方による契約義務の不履行リスクにさらされることになります。さらに、
アセット・バック証券等の債券は、その構造上、取引相手方リスクを伴うスワップ契約が組み込まれ
ることがあります。取引相手方の破産の場合には、当該サブ・ファンドには、ポジションの清算の遅
れや著しい損失が生じる可能性があり、また、ファンドがその権利の執行を主張している間にその投
資の価値が下落し、投資に係る利益の現金化が不可能となり、ファンドの権利の執行の主張に伴う報
酬および費用が生じる可能性があります。
破産、突発的な違法行為または当該契約の締結時点以降の税法もしくは会計法の変更を理由とし
て、当該契約およびデリバティブ商品への投資が終了される可能性があります。かかる状況におい
て、投資者は発生した損失をカバーできない可能性があります。ファンドが、投資顧問会社の勧告に
基づきサブ・ファンドのために締結した直接的なスワップ契約またはその他債券の構造上組み込まれ
るスワップ契約などのデリバティブ契約は、信用リスクにさらされることになり、当該サブ・ファン
ドは、単一の承認された取引相手方(当該エクスポージャーには担保が付されます。)の信用力にそ
の投資の全額がさらされる可能性があるため、当該サブ・ファンドの投資金額全額の損失につながる
可能性があります。
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ファンドは、以下を含みますが、それらに限定されない取引相手方リスクを管理し、緩和するため
に様々なメカニズムを採用しています。
・外部の信用格付および/または3年分の監査済財務書類から構成される信用評価を使用した取引
相手方の承認
・取引相手方は、少なくとも年1回、レビューされ、取引上の要件を引き続き適切に満たしている
かが確認されます。取引相手方は継続的に監視され、承認された取引相手方の信用度に関する不
利な情報は、緊急事項として検討されます。
・取引相手方に対するエクスポージャーは、フロント・オフィスから独立した機能により、日々監
視されます。
またエクスポージャーは、適切かつ法的に強制可能な取引契約によって裏付けられる担保物・証拠
金のアレンジメントを通じて管理される場合もあります。
ソブリン・リスク
一部の開発途上国および先進国は、商業銀行および外国政府に対し巨額の債務を負っている場合が
あります。当該国の政府またはその代理機関(以下「政府機関」といいます。)によって発行または
保証された債務証券(以下「ソブリン債」といいます。)への投資には高いリスクが附随します。一
部の国においては、ソブリン債に関するリスクについていう場合、政府機関には、債券を発行する地
方、地域、省、州または市町村の政府および政府機関が追加的に含まれる場合があります。
ソブリン債の返済を管理する政府機関によっては、当該債務の条件に基づき、期日に元利金の支払
いを履行できない可能性や履行しようとしない可能性があります。政府機関が期日に元利金を支払う
意志があるか否か、あるいは支払う能力があるか否かは、当該国のキャッシュ・フロー状態、外貨準
備高水準、支払期日において利用可能な十分な為替の有無、当該国の経済全般に対する当該債務返済
負担の相対的規模、国際通貨基金に対する政府機関の方針、政府機関を拘束する社会的・政治的制約
などによって左右される可能性があります。サブ・ファンドは、ソブリン債の発行体のデフォルトが
発生した場合、重大な額の損失を被る可能性があります。
さらに政府機関は、その債務に係る元利金の遅延金を減らすために、外国政府、多国間機関等から
の援助予定額に依存している場合があります。当該援助を提供する政府、機関等は、援助を行う約束
の条件として、政府機関による経済改革の実施および/または経済実績の達成ならびに当該債務国の
債務の期日返済の履行を義務づける可能性があります。かかる改革の実施および/または経済実績の
達成または元利金の期日支払いが履行されなかった場合には、かかる第三者当事者による資金の貸付
の約束が取消されることになる可能性があり、当該債務国が期限までに債務を返済する能力または返
済する意志はさらに損なわれることになる可能性があります。その結果として、政府機関は、ソブリ
ン債について債務不履行に陥る可能性があります。その場合、サブ・ファンドを含むソブリン債の保
有者は、当該債務のスケジュールの調整に参加し、政府機関に追加貸付を行うことを余技なくされる
可能性があります。債務不履行となった政府機関のソブリン債の全部または一部を回収できるような
破産手続きは行われません。
サブ・ファンドが投資目的および投資戦略の関連でヨーロッパに投資エクスポージャーを有してい
る場合、一定のヨーロッパの国々の財政状態およびソブリン債に関する懸念ならびに一定の国々のE
U離脱の可能性を斟酌すると、かかるサブ・ファンドは、ヨーロッパの潜在的危機から生じる多くの
リスクにさらされる可能性があります。当該リスクは、直接投資によるエクスポージャー(例えば、
サブ・ファンドがソブリン債発行体によって発行された有価証券を保有しており、かかる発行体の信
用格付けの格下げまたは債務不履行が発生した場合)と、間接投資によるエクスポージャー(例え
ば、サブ・ファンドがヨーロッパへの投資に関連したボラティリティ・リスク、流動性リスク、価格
リスクおよび為替リスクの増大に直面する場合)の両方に関して存在します。
いずれかの国が自国通貨としてユーロの使用を取りやめ、またはユーロ圏の通貨統合の破たんが発
生した場合、かかる国々は通貨を以前の通貨に戻す(またはその他の通貨に転換する)ことがあり、
このことがサブ・ファンドのさらなるパフォーマンス・リスク、法的リスク、運用リスクにつなが
り、最終的に当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼす場合があります。当該サブ・ファンドの運
用成績および価値は前述の要因のいずれかまたはすべてに潜在的に悪影響を受ける可能性があり、ま
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たは前述に加えて、潜在的な欧州危機からは、当該サブ・ファンドの運用成績および価値に悪影響を
及ぼす、想定外の帰結が生じる場合があります。
地方、地域、省、州もしくは市政府または政府機関により発行または保証される債務は、その所在
国の中央政府により保証されない場合や関連付けされない場合があります。かかる債務は、発行され
た国の全体的なソブリン債リスクには関連していますが、各発行者の地方、地域、州、省または市の
法律、政治、事業または社会の構造および枠組みを原因とする固有のリスクおよび追加的リスクにさ
らされる可能性があります。さらに、中央政府または連邦政府からの支援を含む、利用できる国際的
および現地の資金調達先がない可能性や利用不能となる可能性があり、これにより、当該地方または
地域の政府または市政府の債務返済能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
地方、地域、省、州または市の債券の活発な取引市場が発展し、または維持されるという保証はな
く、債券の価格にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。このため、サブ・ファンドは、債券の
売買を適時に行うことを妨げられる場合があります。かかる場合、究極的には、サブ・ファンドの純
資産価格にマイナスの影響を及ぼす場合があります。
英国のEU離脱
英国政府がヨーロッパ連合(EU)を離脱する(「ブレグジット」)意思をEUに通知したことに続
き、2020年1月23日、英国政府は、2020年ヨーロッパ連合(離脱協定)法(以下「WAA」といいま
す。)を可決しました。WAAにより、離脱協定は、英国内で法制化されました。ヨーロッパ議会が2020
年1月29日に離脱協定を承認したことにより、EUも、その手続きに従って離脱協定が批准されまし
た。
離脱協定の一環として、英国とEUは、継続性および確実性を与えるために、「移行期間」に合意し
ました。「移行期間」中、英国は、一般的に、現在と同様にEU法を引続き適用します。英国籍UCITS
は、引続きUCITSと呼ばれ、「移行期間」中もUCITS指令で付与される権利を享受します。EUのUCITS
は、引続き、英国内へパスポートするためのクロスボーダーパスポーティングの権利を利用します。
現在、「移行期間」は、2020年1月31日深夜12時(中央ヨーロッパ時間)から2020年12月31日深夜
12時(中央ヨーロッパ時間)までとなっています。離脱協定に従い、英国政府とEUは、2020年6月30
日までに「移行期間」を1年または2年延長することが可能ですが、延長することはないというのが
英国政府が表明している方針であり、従って「移行期間」は、2020年12月31日に終了する見込みで
す。
「移行期間」中は、本書で言う「EU」には英国が含まれるものとします。
「移行期間」の終了をもって、EUのUCITSファンドの英国へのクロスボーダーパスポーティングの権
利はすべて停止されます。ただし、英国が「一時的許可制度(TPR)」の導入を約束しているので、
「移行期間」の合意なき終了による「崖っぷち(cliff-edge)」のリスクは最小化されます。また英
国政府は、ブレグジット後の英国で海外(EUを含む)の投資ファンドの販売を許可するための手続き
を簡素化するための国内法を前倒しで制定することを約束しています。
上記にかかわらず、将来における英国とEU(および条約によるその他のEU非加盟国)との間の経済的
および政治的関係は引続き不確実です。この不確実性は、さらなる世界通貨および資産価格のボラ
ティリティを生じさせる可能性があります。また、サブ・ファンドおよびその投資対象のリターンに
も負の影響を与える可能性があり、その結果、サブ・ファンドが通貨ヘッジ方針を採用することを決
定する場合にはコストの増大につながる可能性があります。不確実性が続くと一般的な経済見通しに
も悪影響を及ぼし、サブ・ファンドおよびその投資対象の効率的な戦略実行能力に負の影響を及ぼ
し、結果的に費用が増加する可能性があります。
ブレグジット後の英国とEUの規制は一層の開きが生じることになるため、クロスボーダー活動が制
限される可能性があります。ただし、短期的には、ポートフォリオ運用サービスを受けるサブ・ファ
ンドの能力が影響を受ける可能性は低いです。2020年5月14日現在、サブ・ファンドは、FCAによって
引続き承認され、英国の投資家に販売することができます。ブレグジット関連の変更の影響の性質お
よび範囲は不確実であり、重大なものとなる可能性があります。
上記は、2020年5月14日現在の情報です。
政府または中央銀行の介入に関するリスク
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通貨および金利市場への介入につながる規則または政策の変更(例えば、資本移動に対する制限ま
たは通貨の非ペッグ化といった国の通貨を支える方法の変更)は、一部の金融商品およびファンドの
サ ブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を与える場合があります。
非投資適格債券/無格付債券
非投資適格または無格付の確定利付証券に投資するサブ・ファンドは、投資適格の確定利付証券の
投資対象に投資しているサブ・ファンドよりも、高い信用リスク(債務不履行リスクおよび格下げリ
スク)、流動性リスクおよび市場リスクにさらされています。
投資適格に満たない格付の確定利付証券または投資適格証券と同等でない品質の無格付の確定利付
証券に投資する場合には、信用リスクが拡大します。収益または元本の支払いが支払時期に履行され
ない可能性が高くなります。結果的に、債務不履行リスクは拡大します。債務不履行後に回収できる
金額は当初の金額より少なくなるかまたはゼロとなる可能性があり、当該サブ・ファンドが破産また
はその他の類似手続きを通じて損失を回復しようとする場合には追加的費用が発生する可能性があり
ます。
不利な経済事象が起きた場合、非投資適格および無格付の確定利付証券の価格は、より大きな影響
を受ける可能性があります。よって、投資者は、(非投資適格の確定利付証券に対しては)投資適格
の確定利付証券よりもより大きなボラティリティ(元本喪失のリスクの増大と高リターンの可能性)
に備える必要があります。
非投資適格および無格付の確定利付証券の市場の流動性は低い可能性があり、また、かかる証券に
はまったく流動性がない場合もあり、当該証券の評価および/または売却は一層困難となります。非
投資適格または無格付の確定利付証券に投資するサブ・ファンドについて、限られた期間に大量の買
戻請求を受領した場合、取締役会は株主の買戻請求の繰延べを認める手続きを発動する場合がありま
す。
ハイイールド債
高利回りの確定利付証券に投資するサブ・ファンドには、投資適格の確定利付証券に投資している
サブ・ファンドよりも、高い信用リスク(債務不履行リスクおよび格下げリスク)、流動性リスクお
よび市場リスクが付随します。
高利回りの確定利付証券には、投資適格に満たない(すなわち、非投資適格の)確定利付証券およ
び投資適格と格付けされているものの非投資適格の有価証券と同等の信用の質となる高利回りの確定
利付証券が含まれます。
信用リスクは、投資適格の有価証券よりも、高利回りの確定利付証券へ投資する方が大きくなりま
す。満期になっても収益の支払いまたは元本の支払いがなされない場合があります。このため、債務
不履行のリスクもさらに大きくなります。債務不履行の後に回復される金額はより少なくなるかまた
はゼロになる可能性があり、サブ・ファンドが破産またはその他の類似の手続きを通して損失を回復
するよう試みた場合に、追加的な費用が発生する可能性があります。
不利な経済事象が起きた場合、高利回りの確定利付証券の価格は、より大きな影響を受ける可能性
があります。よって、投資者は、投資適格の確定利付証券よりもより大きなボラティリティ(元本喪
失のリスクの増大と高リターンの可能性)に備える必要があります。
ハイイールド証券市場の流動性は低い可能性があり、また、かかる証券にはまったく流動性がない
場合もあり、当該証券の評価および/または売却は一層困難となります。ハイイールド債に投資する
サブ・ファンドについて、限られた期間に大量の買戻請求を受領した場合、取締役会は株主の買戻請
求の繰延べを認める手続きを発動する場合があります。
転換証券
転換証券は、所定の価格または料率で、(その所持人または発行者により)原普通株式(または現
金もしくは同等価値の有価証券)に転換または交換することができる確定利付証券、優先株式または
その他の有価証券をいいます。転換証券には、比較可能な普通債に投資した場合と同様の金利リス
ク、信用リスク、流動性リスクおよび期限前償還リスクが付随します。転換社債の市場価値は、当該
株価が転換証券の転換価格に近づくか、またはそれを上回った場合に、発行会社の普通株式の市場価
格を反映する傾向があるため、転換証券には、普通債へ投資する場合よりボラティリティの拡大リス
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クがあります。転換証券は、同一の発行者により発行されるその他の債務証券に劣後する傾向があり
ます。転換価額と転換証券の価格の差は、原普通株式の価値および金利の変動に左右され、時間の経
過 とともに変化します。その結果として、発行者の転換証券のリスクは、一般に、その普通株式より
も低いが、その債務証券よりも高くなります。
繰上償還条項付債券
繰上償還条項付債券には、発行者が予定より早く(繰上償還可能日予定表において予定された日
に)確定利付証券を償還する権利を行使する結果となる繰上償還リスクを伴います。平均より高い利
回りの繰上償還条項付債券の償還は、サブ・ファンドの利回りを減少させる可能性があります。
ボラティリティ
金融デリバティブ商品の価格変動幅は非常に大きくなる場合があります。これは、対象となる証
券、指数、金利または通貨の価格のごく小さな動きが、当該金融デリバティブ商品の価格に重要な変
動を発生させる可能性があるためです。金融デリバティブ商品への投資は、投資金額を超える損失が
発生する結果となる可能性があります。
先物およびオプション
一定の状況において、ファンドは、前記「2.投資方針、(4)投資制限、(B)運用技法および
金融商品の利用に関する制限」に記載されるとおり、投資、ヘッジおよび効率的なポートフォリオ運
用の目的で、証券、指数および金利に係るオプションおよび先物を利用する場合があります。加え
て、適切な場合、ファンドは、先物、オプションまたは外国為替先渡契約を利用して市場リスクおよ
び為替リスクをヘッジする場合があります。
先物取引には、きわめて高いリスクが伴います。レバレッジを用いた取引であり、当初証拠金の額
は、先物契約の契約金額に比較して少額となります。市場における相対的に小さな動きでも、その影
響は比例的に拡大し、投資家にとって有利に働く場合もあれば、不利に働く場合もあります。損失を
一定金額に制限する意図をもって発注された場合でも、市況により当該注文の執行が不可能な場合に
は有効ではない可能性があります。
オプション取引にも、きわめて高いリスクが伴います。一般的に、オプションの売り(「発行」ま
たは「付与」)には、オプションの購入よりも大幅に高いリスクが付随します。売主が受領するプレ
ミアムは固定額ですが、売主は当該金額を大きく上回る損失を被る可能性があります。売主は、オプ
ションを行使する買主のリスクにもさらされており、売主は、オプションを現金で決済するか、また
は原投資の取得または引渡しのいずれかを行う義務を負います。売主が原投資について対応するポジ
ションまたは別のオプションに係る先物を保有している場合、当該オプションは「カバー」されてお
り、リスクを軽減することができます。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、参照企業の長期債券とは異なる取引になる可能性がありま
す。不利な市況においては、ベーシス(債券のスプレッドとクレジット・デフォルト・スワップのス
プレッドとの間の乖離)の変動幅は著しく拡大する可能性があります。
トータル・リターン・スワップ
サブ・ファンドは、とりわけ、指数のエクスポージャーに連動させる目的で、または一つもしくは
複数の商品のパフォーマンスと固定利率もしくは変動利率による一連のキャッシュ・フローとを交換
する目的で、トータル・リターン・スワップを使用することができます。かかる場合、当該取引の取
引相手方は、管理会社または投資顧問会社によって承認され、監視されます。いかなる場合も、取引
相手方は、サブ・ファンドの投資ポートフォリオの構成もしくは管理について、またはトータル・リ
ターン・スワップの原資産について裁量権は有しません。
OTC金融デリバティブ商品取引
一般的に、OTC市場(一般的に、通貨、先渡・直物・オプション契約、クレジット・デフォルト・ス
ワップ、トータル・リターン・スワップおよび通貨に係る一定のオプションが取引されます。)での
取引は、組織化された取引所での取引に比べて政府の規制および監督が緩やかです。加えて、一部の
組織化された取引所の参加者に与えられる多くの保護(取引所清算機関の履行保証など)は、OTC取引
に関しては適用されません。従って、OTC取引を行うサブ・ファンドは、直接の取引相手方が当該取引
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に基づく義務を履行しないというリスクおよび当該サブ・ファンドが損失を被るというリスクにさら
されます。ファンドは、信用力が高いと判断する取引相手方とのみ取引を行うものとし、一定の取引
相 手方から信用状または担保を受領することによって、当該取引に関して発生するエクスポージャー
を軽減することができます。ただし、ファンドが取引相手方の信用リスクの軽減を図るために如何な
る措置をとろうとも、取引相手方が債務不履行に陥らず、サブ・ファンドが結果的に損失を蒙ること
にならないという保証はありません。
ファンドが取引を実行する取引相手方は、時に、一定の金融商品のマーケット・メークまたは気配
値を停止する場合があります。かかる場合、ファンドは、通貨、クレジット・デフォルト・スワップ
もしくはトータル・リターン・スワップに関し希望する取引を行えないかまたは未決済ポジションに
関して相殺取引を行えない可能性があり、その場合、運用成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、取引所で取引される金融商品とは対照的に、通貨の先渡・直物・オプション契約では、投資
顧問会社が、同等取引または反対取引を通じてファンドの債務を相殺できる可能性はありません。こ
の理由により、ファンドは、先渡、直物またはオプション契約を締結する際には、契約上の義務の履
行を要求される可能性があり、また契約上の義務を履行できなければなりません。
証券貸付取引および買戻条件付取引
当社が前記「2.投資方針、(4)投資制限、(B)運用技法および金融商品の利用に関する制
限」に記載される運用技法および金融商品を利用する範囲において、その利用は一定のリスクを伴う
場合があり、かかる利用により追求する目的を達成できる保証はありません。
逆買戻条件付取引に関して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。(a)当該サブ・
ファンドの現金が預託される取引相手方の不履行の場合には、当該担保の不正確な価格評価、市場の
不利な変動、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保が取引される市場の流動性が理由
となって、受領した担保の利回りが預託された現金を下回るリスクがあること、(b)(ⅰ)過度な金額
または期間の取引に現金が封鎖されること、(ⅱ)預託された現金の回収の遅れ、(ⅲ)担保の現金
化が困難な場合には当該サブ・ファンドの買戻能力、証券の購入、より一般的には再投資が制限され
ること、(c)さらに、逆買戻条件付取引により、サブ・ファンドは、場合に応じて、オプションまた
は先渡金融派生商品に附随するリスク(上記参照)と同様のリスクにさらされる場合があります。
買戻条件付取引および証券貸付取引に関して、投資者は、特に、以下に留意する必要があります。
(a)当該サブ・ファンドの貸付証券の借主が当該証券の返還を履行しなかった場合には、不正確な価
格評価、市場の不利な変動、当該担保の発行体の信用格付の悪化、または当該担保が取引される市場
の流動性が理由となって、受領した担保の実現額が貸付証券の価額を下回るリスクがあること、(b)
現金担保の再投資の場合、かかる再投資によってその利回りが返還されるべき担保金額を下回る可能
性があること。(c)貸付証券の返還の遅れによって、当該サブ・ファンドが証券の売却に伴う引渡義
務または買戻請求に係る支払義務を満たすことが制限される可能性があること。
流動性リスク
サブ・ファンドにより保有される投資対象を含むほとんどの金融商品には、流動性リスクが潜在し
ます。これは、サブ・ファンドにより保有される投資対象からの売却手取金の受領に遅延が生じる可
能性があること、および当該手取金が1株当り純資産価格を決定するために使用された最近の評価を
下回る可能性があることを意味します。このリスクは、例外的な市況において、または多数の投資者
が同時にその投資対象を売却しようとする時に、より大きくなります。かかる状況においては、売却
手取金の受領が遅延し、および/またはより低い価格で行われる可能性があります。
流動性リスクは、株主から受領した買戻請求を速やかに充足させるサブ・ファンドの能力に影響を
及ぼす可能性があります。
サブ・ファンドには、市場の成熟度が十分でないことや市場の混乱が原因となってある特定の投資
対象またはポジションが容易に清算または相殺できないというリスクがあります。かかる場合、当該
サブ・ファンドの受益者の受益証券の買戻請求権に影響を与える可能性があり、また当該サブ・ファ
ンドの価額にも影響を与える可能性があります。
サブ・ファンドは、受益者が合理的な期間内に受益証券の買戻しを請求できるように主として流動
性のある証券に投資しますが、かかる証券の流動性が保証できない異常な状況が起こる可能性があり
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ます。流動性の欠如は、当該サブ・ファンドおよびその投資対象の価値に決定的な影響を与える可能
性があります。
成功報酬に附随するリスク
管理会社は、一定のサブ・ファンドの一定のクラスに関して、株式クラスの純資産から成功報酬を
受領することができます。サブ・ファンドの評価額には実現利益と未実現利益の両方が含まれてお
り、成功報酬は未実現利益から支払われる可能性があり、その後当該未実現利益が実現されない可能
性があります。成功報酬の計算方法によって、株主は、最終的にプラスのリターンを得られない場合
にも成功報酬を負担しなければならない可能性があります。
(注)現在、日本の株主が保有する各サブ・ファンドの株式には、成功報酬は課されません。
禁止される有価証券
クラスター兵器に関する2008年12月3日オスロ協定を批准するルクセンブルグの2009年6月4日法
およびHSBCグループの方針に従い、ファンドは、クラスター兵器および/または対人地雷を直接およ
び間接的に使用、開発、製造、備蓄、譲渡または取引する企業の有価証券に投資しません。本方針は
一定の種類の有価証券への投資を禁止することを目的としているため、投資候補銘柄群が縮小し、サ
ブ・ファンドがこれらの企業からの潜在的リターンを享受することを妨げられることに留意する必要
があります。
コーポレート・アクション
サブ・ファンドの投資対象企業に関連するコーポレート・アクションの結果として、サブ・ファン
ドは、その投資目的に記載される中核的な投資対象ユニバースを構成しない、現金、原有価証券また
は新たに発行された有価証券(例えば、債券サブ・ファンドについてエクイティを受領することなど
ですが、それに限定されません。)を受諾することが要求されるか、それを受諾するオプションを有
することになる場合があることにご留意ください。これらの有価証券は、サブ・ファンドによる当初
投資額を下回る額となる可能性があります。かかる状況下においては、該当する有価証券は、該当す
るサブ・ファンドの投資方針の対象外となり、また当該投資対象から生じるリターンによって、サ
ブ・ファンドが引き受けたリスクは十分に補償されない可能性があります。
税 金
投資者は、特に、以下にご留意ください。(ⅰ)一部の市場では、有価証券の売却収入または配当金
もしくはその他収益の受領額に対して、その市場の管轄当局によって課せられる公租公課(源泉徴収
課税も含みます)の対象となる場合があります。(ⅱ)サブ・ファンドの投資対象には、一部の市場
の管轄当局によって課せられる特定の公租公課の対象となる場合があります。サブ・ファンドが投資
している、またはサブ・ファンドが将来投資する国によっては、税法および税務慣行が確立されてい
ない場合があります。従って、現行の税法の解釈または慣行の理解が変化する可能性があり、法律の
変更が遡及的効力をもって適用される可能性があります。従って、サブ・ファンドには、当該国にお
いて、本書の日付現在または投資の実行もしくは評価もしくは処分の時点では予測されていなかった
税金が追加的に課税される可能性があります。
サイバー・セキュリティ・リスク
ファンドの活動に関し、ファンドのサービス提供業者(管理会社、投資顧問会社、管理事務代行会
社、保管銀行および副保管銀行等)により使用されるコンピュータ・システムのセキュリティ侵害
が、例えば、ファンドに関連して使用される管理システムを混乱させ、または取引を妨害し、もしく
は取引に介入することにより、ファンドに財務上の損失および費用を生じさせる可能性があります。
ファンドのサービス提供業者は、企てられるセキュリティ侵害の影響を最小限にするために、事業継
続・災害復興計画および技術的な安全性を組織化するためのその他のシステムおよび手続を構築して
いますが、投資者は、ファンドおよびそのサブ・ファンドの損失リスクを完全に排除できないことに
留意する必要があります。
オペレーショナル・リスク
ファンドのオペレーション(投資運用を含みます。)は、英文目論見書に記載されるサービス提供
業者により実行されます。サービス提供業者の倒産または破産の場合には、投資者は、遅延(例え
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ば、ファンド株式の申込み、乗換および買戻しの処理の遅れ)またはその他の混乱に直面する可能性
があります。
法的リスク
倒産により、または契約の解釈をめぐる紛争によって、ファンドにより締結された契約を執行する
ことが不可能となるリスクがあります。また、サブ・ファンドのためにファンドが締結したデリバ
ティブ取引が、例えば取引相手方の倒産または税法の変更により終了されるリスクがあります。その
結果、サブ・ファンドには損失が計上される可能性があります。
保管リスク
ファンドの資産は、保管銀行により保管されており、株主は、保管銀行の倒産の際に、保管銀行が
ファンドの全資産を短期間で返還する義務を完全に履行できなくなるというリスクにさらされていま
す。ファンドの資産は、保管銀行の帳簿上、ファンドに帰属する資産として識別されます。保管銀行
により保有される有価証券は、保管銀行のその他の資産とは分別されており、倒産の場合の不返還リ
スクは緩和されています。ただし、当該分離は現金には適用されないため、倒産の場合には、不返還
リスクを増大させます。
クラス間の債務相互負担リスク
サブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行される場合があり、特定の資産と負債が、特定の
株式クラスに帰属する場合があります。
例えば、通貨ヘッジ付株式クラスを発行するサブ・ファンドは、当該ヘッジに関連する資産と負債
を有し、それらは該当する通貨ヘッジ付株式クラスに帰属します。さらに、これらの資産と負債は、
為替リスクを伴う様々な通貨建である可能性があります。
法的には、株式クラス間で負債は分離されないので、場合によっては、通貨ヘッジ付株式クラスに
関連する通貨ヘッジ取引の結果、わずかですが、同じサブ・ファンドの他の株式クラスの純資産価格
に影響を及ぼすというリスクが潜在する可能性があります。
あるクラスの負債が当該クラスに関する資産を超える場合、一株式クラスに関する債権者は、その
他の株式クラスに帰属する資産に対しても請求権を有することになります。ファンド内の会計の目的
上、株式クラス毎に個別の勘定が設定されますが、サブ・ファンドの支払不能または解散に際しては
(すなわち、サブ・ファンドの資産がその負債を賄う十分な額ではない場合)、すべての資産は、
個々の株式クラスの債務として記帳されている金額だけでなく、サブ・ファンドの負債を満足させる
ために充当されます。ただし、サブ・ファンドの資産は、他のサブ・ファンドの負債を満足させるた
めに充当することはできません。
(ロ)サブ・ファンド固有のリスク要因
下記のリスク要因は、ファンド株式への投資に附随するリスクの完全な説明を構成するものではあ
りません。
中 国
該当サブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRIC エクイティ、グローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ、中国エ
クイティおよび香港エクイティ
・中国の市場リスク
サブ・ファンドが中国を含むエマージング市場へ投資する場合には、先進市場への投資に比べて
より高いレベルの市場リスクにさらされることになります。これは、典型的な先進国市場に比べて
エマージング市場では、高い市場ボラティリティ、少ない取引量、政治・経済不安、決済リスク、
高い市場閉鎖リスクおよび政府による外資規制の多さを特徴とするためです。
投資者は、中国政府が過去50年以上にわたり、計画経済システムを採用してきたことにご留意く
ださい。1978年以降、中国政府は、集中排除ならびに中国経済の発展のための市場メカニズムの導
入に焦点を当てた経済改革を実施してきました。これらの改革により、著しい経済成長と社会発展
が実現しています。
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2005年7月21日、中国政府は、市場の需要と供給に基づき、かつ一連のバスケット通貨を基準と
して、人民元の変動を一定の規制枠内に抑える管理変動相場制を導入しました。かかる為替レート
が、将来、米ドル、香港ドルまたはその他の外貨に対して大きく変動しないという保証はありませ
ん。 人民元が上昇した場合には、人民元で報告される中国の投資対象からサブ・ファンドが受領す
る配当金の価値および投資対象の価値が増加することになり、逆に人民元が下落した場合には減少
することになります。
中国の経済改革の多くは先例がない実験的なものです。今後も調整および修正がなされていく可
能性があり、かかる調整および修正が必ずしも中国企業への投資に対してプラスの効果を及ぼすと
は限りません。
中国の資本市場および株式会社に対する国の規制および法的枠組みは、先進国市場に比べて、未
だ十分な発展を遂げておりません。
上海および深センの証券市場ならびにチャイナ・インターバンク・ボンド・マーケットは、すべ
て発展段階にあり、今後も変更される可能性があります。加えて、中国の証券取引所は、通常、当
該取引所で取引されるいずれの証券の取引も停止または制限する権利を有しており、政府または規
制当局も、金融市場に影響を及ぼす方針を実施する可能性があります。その結果、中国A株/B株
を取引する際に、取引量が変動し、取引の決済および記録に障害が生じたり、関連規則の解釈およ
び適用が困難となる可能性があります。これらすべてが、サブ・ファンドにマイナスの影響を与え
る可能性があります。
中国における現行の課税方針で、外資に対して一定の税制優遇措置を適用していますが、かかる
優遇措置が将来廃止されないという保証はありません。
中国への投資は、中国の政治、社会または経済における重要な変更に左右されます。その結果、
上記を理由として、サブ・ファンドの資本の成長および投資対象の運用成績に悪影響を及ぼす可能
性があります。
中国政府の為替管理、および為替レートの将来の変動は、サブ・ファンドが投資する企業の業績
および財務成績、ならびに中国企業の株式について宣言される配当金の支払能力に悪影響を及ぼす
可能性があります。
・会計基準および報告基準
中国企業は、中国の会計基準および会計慣行に従うことが義務付けられています。中国会計基準
は、国際会計基準に一定程度準拠していますが、中国企業に適用されている会計、監査および財務
報告基準および慣行は厳格性に欠けており、中国会計基準および慣行に従う会計士によって作成さ
れた財務書類と国際会計基準に従って作成された財務書類は著しく異なる可能性があります。例え
ば、財産および資産の評価方法や投資者に対する情報開示要件は異なっており、その結果、投資顧
問会社がサブ・ファンドのために投資する投資先企業に関する一定の重要な情報が開示されない可
能性があります。
中国における開示基準および規制基準は、先進国市場ほど厳格ではないので、中国の発行体に関
し公に入手可能な情報量は僅少となる可能性があります。その結果、一定の重要な情報が開示され
ない可能性があり、投資顧問会社およびその他の投資者が入手できる情報はわずかである可能性が
あります。
・中国の税制
ファンドは、専門家の助言を求めた上で、サブ・ファンドに関して、納税引当金を設定するか否
かについて決定することができます。納税引当金が設定されたとしても、その額は当該サブ・ファ
ンドの実際のPRC税金債務を上回るか下回る可能性があり、ファンドが設定した当該納税引当金の
額が十分ではない可能性があります。当該サブ・ファンドの納税引当金と実際のPRC税金債務との
間に差額が生じた場合には、その差額が当該サブ・ファンドの資産の貸方または借方に記入されま
す。その結果、当該サブ・ファンドの収益および/または運用成績が悪影響を受ける(または受け
ない)可能性があり、当該サブ・ファンドの個々の株主に対する影響(または影響の程度)は、当
該サブ・ファンドの納税引当金(もしあれば)の金額水準および当該時点における差額、当該株主
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が当該サブ・ファンドの株式の申込み(および/または買戻し)を行った時点等の要因に応じて異
なります。
納税引当金(ファンドによって設定されている場合)は、その借方記入または払戻の時点におけ
る当該サブ・ファンドの純資産総額に反映され、従って、当該時点における当該サブ・ファンドの
発行済株式にのみ影響を与えることになります。当該時点より前に買戻されたファンド株式は、納
税引当金の不足額の借方記入によって影響は受けません。同様に、当該株式は、納税引当金の超過
額の払戻しによる利益を受けることはありません。引当金の超過額が配分される前に当該サブ・
ファンドの株式の買戻しを請求した株主は、当該サブ・ファンドに配分された源泉徴収税金額の一
部に対して、いかなる形態によっても請求する権利は有せず、当該税額は当該サブ・ファンドの株
式の価額に反映されることにご留意ください。ファンドが、納税引当金(それがPRC企業所得税法
に関するものか、PRCで適用されるその他税規則/税法に関するものであるかに関係なく)を遡及
的に設定することが必要であると判断した場合には、当該サブ・ファンドの実勢の、および/また
は将来の純資産総額がマイナスの影響を受ける可能性があります。当該サブ・ファンドの運用成績
へのかかる潜在的なマイナスの影響の大きさは、遡及効果により、投資者の保有期間にわたる利益
と対応しない可能性があります。
ファンドは、随時必要と判断する場合、ならびにPRC企業所得税および/またはその他適用ある
税規則/税法およびその施行規則の適用に関してPRC税務当局の通知または説明が公表された場合
には直ちに、投資顧問会社の納税引当方針を再検討し、調整を行います。
中国本土における現在の法令規則および慣行ならびに/またはその現在の解釈もしくは理解は将
来において変更される可能性があり、その変更は遡及的効果をもって適用される可能性がありま
す。当該サブ・ファンドは、2018年4月時点で、または関連する投資の実行、評価または売却の時
点で予測されていない追加的な税金の対象となる可能性があります。該当サブ・ファンドにかかる
税金の増加がサブ・ファンドの純資産に悪影響を及ぼす場合があり、また当該サブ・ファンドの関
連する投資対象に係る収益および/または評価額が減少する可能性があります。
ストック・コネクトを通じた中国A株への直接投資
2014年11月14日、中国の財務省、国家租税局およびCSRCは、共同で、財税[2014] 第81号
(「通知81」)に基づき、ストック・コネクトに関する課税規則に関連して、通知を公表しま
した。通知81に基づき、2014年11月17日より、ストック・コネクトを通じた中国A株の取引に関
し、法人所得税、個人所得税および事業税は、香港および海外の投資者(サブ・ファンド等)
により生じた利益につき一時的に免除されます。しかし、香港および海外の投資者(サブ・
ファンド等)は、上場会社により源泉徴収され、該当当局に支払われる10%の配当金および/
または無償新株に関し、税金を支払うことが求められます。
2016年3月に国家租税管理局および財務省が共同で発行した通知、財税[2016]第36号(2016年
5月1日より発効)に従い、中国事業税に代わるものとして、中国の付加価値税が中国事業税
に分類されていたすべてのセクターに適用されました。香港市場の投資者が上海証券取引所に
上場されている中国A株の取引から得た利益は、付加価値税を免除されます。配当金は、中国付
加価値税の対象となりません。
さらに、2016年11月5日に財務省、国家租税局およびCSRCにより公布された「深センおよび香
港証券市場間の相互証券市場アクセスのためのパイロット・プログラムの租税方針に関する通
達」-財税[2016]第127号に従い、事業税から付加価値税への移行に関するパイロット・プログ
ラムに基づき、香港市場の投資者が深セン証券取引所に上場されている中国A株の取引から得た
利益も、暫定的に、法人所得税、個人所得税および付加価値税を免除されます。
上記の通知および専門家による独立の租税アドバイスに基づき、サブ・ファンドは、上海およ
び深センストック・コネクトを通じた中国A株の取引を源泉とする実現または未実現のキャピタ
ル・ゲイン総額について租税引当金を計上しません。サブ・ファンドは、さらに、中国におけ
る関連ある中国税法令規則の新たな進展および解釈に基づき、その租税引当方針を変更する場
合があります。
中国A株アクセス商品(CAAPs)を通じた中国A株への間接投資
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2014年11月14日、中国財務省、国家租税局およびCSRCは共同で、財税[2014]第79号(以下「通
知79」)として、QFIIおよびRQFIIに関する租税規則に関する通知を公表しました。通知79に基
づ き、(i) 2014年11月17日より、国内株式および中国におけるその他の持分投資の譲渡から
QFIIおよびRQFIIが得た利益については、法人所得税が一時的に免除され、かつ(ii) 税法に従
い、法人所得税は、QFIIおよびRQFIIが2014年11月16日までに得た当該利益に課税されます。
QFIIおよびRQFIIが得た該当する配当金および/または無償新株は、10%(特定の租税通達また
は該当する租税条約に基づく免除または減額がない場合)の税率で課税され、上場会社により
源泉徴収され、該当当局に支払われます。
通知79は、中国に施設または住所がないQFIIおよびRQFIIにも適用され、またQFIIおよびRQFII
が得た所得が中国における施設または住所と有機的に関連していない場合にも適用されます。
また、財税[2016]第36号および第70号に従い、国内で行われた証券取引からQFIIまたはRQFII
が得た利益は、付加価値税を免除されます。配当金は、中国付加価値税の対象となりません。
上記の通知および専門家による独立の租税アドバイスに基づき、サブ・ファンドは、 QFIIまた
はRQFII免許保持者により発行されたCAAP を通じた中国A株の取引を源泉とする実現または未実
現のキャピタル・ゲイン総額について租税引当金を計上しません。サブ・ファンドは、さら
に、中国における関連ある中国税法令規則の新たな進展および解釈に基づき、その租税引当方
針を変更する場合があります。
確定利付証券
法人所得税(CIT)
1.利息所得
(注1)
現在、負債性証券については、中国法人所得税(CIT)を免除されている政府債券
を源泉とする利息を除き、中国法人所得税の目的上、中国において恒久的施設を有していな
い非居住者企業が得た、中国の居住者企業によって発行され負担される確定利付商品(中国
の税法上の居住者としてみなされる外国企業によって発行され負担される確定利付証券を含
む。)を源泉とする利息について、厳密には10%の源泉所得税が課税されます。当該利息を
分配する企業は、当該税金を源泉徴収することが要求されます。外国法人投資家が、中国と
の間で利息所得について軽減税率を定めた租税条約を締結している国の税法上の居住者であ
る場合、租税条約に基づき中国法人所得税の軽減税率の適用を受けるために自身で申告書を
提出することができますが、これは、中国税務当局の主任による提出後のレビューと裁量に
従います。
(注1)政府債券は、中国財務省によって発行された政府債券、または国務院が承認した2009年以降に発
行された地方政府債券のみをいう。
(注2)
財税[2016]第36号に従い、中国の居住者企業 によって発行された債券を源泉とす
る利息所得は、特に免除されない限り、2016年5月1日より、厳密には、6%の付加価値税
と追徴金の対象となります。中国政府債券および地方政府債券から受領した利息は、付加価
値税が免除されます。
(注2)中国で設立されているか、中国において実質的に管理されている企業は、中国の税法上の居住者
企業とみなされます。「実質的な経営」とは、企業の運営、事業、人事、改易および資産に対す
る全般的な経営および支配と定義されます。
事業税から付加価値税への完全移行前に、事業税法に明確性に欠ける点が存在しました
が、国家租税局は、当該利息所得が厳密には5%の事業税の対象となると解釈しました。た
だし、実務上、中国税務当局は、事業税の徴収を強制執行していません。付加価値税規則
上、財税[2016]第36号は、当該利息の中国の支払者が、非居住者である受領者に当該利息を
支払う際に付加価値税を源泉すべきである旨を規定しています。ただし、実務上、中国の支
払者が付加価値税を源泉したことはなく、中国の支払者がかかる利息について付加価値税の
徴収を強制執行したことはありません。
2.キャピタル・ゲイン
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外国投資家が中国債券の取引から得たキャピタル・ゲインに対する中国法人所得税につい
て準拠すべき特定の租税規則は存在しません。
- 2017年11月8日、中国人民銀行(PBOC)は、「中国インターバンク債券市場(CBIM)
への外国機関投資家の参入のオペレーション手続き」を発表しました。それに従い、
CIBMの直接スキームを通じて外国機関投資家によって実現されたキャピタル・ゲイン
は、一時的に法人所得税を免除されます。
- ボンド・コネクトを通じた債券の取引に係る課税上の取扱いについては、現在のとこ
ろ、中国の税務当局によって、特定の規則またはガイダンスは発行されていません。
従って、課税上の取扱いは不明確であり、よって、かかる特定の規則が存在しない限
り、中国法人所得税の取扱い(またはその他の税金の取扱い)は、現行の中国国内税
制の一般的な租税規定に準じることが予想されています。
国家租税局の現行の解釈および税理士の助言に基づき、ファンドは、中国債券の処分からサ
ブ・ファンドが得たキャピタル・ゲインに関して、中国法人所得税のための引当金を計上する
ことは企図されていません。中国で取引される債券のキャピタル・ゲインに関する中国法人所
得税の取扱いの不確実性を考慮し、また中国債券からのキャピタル・ゲインについてのサブ・
ファンドの潜在的な税金債務を充足させる目的で、管理会社は、関連する法令規則の新たな進
展および解釈に基づき(専門家の租税に関する助言を得た上で)、かかる利益または所得に対
する法人所得税(またはその他の税金)の引当金を設定し、サブ・ファンドの勘定から税金を
源泉する権利を留保しています。
財税[2016]第36号に基づき、中国における市場性証券の取引から実現された利益は、特に免
除されていない限り、一般的に、6%の付加価値税と現地の追徴金の対象となることが予想さ
れます。財税[2016]第36号の補足通達である財税[2016]第70号に基づき、中国人民銀行によっ
て承認された外国機関投資家がCIBM債券の取引から実現した利益は、付加価値税を免除されま
す。
付加価値税の追徴金
利息所得および/またはキャピタル・ゲインに付加価値税が課税される場合、6%の付加価
値税に加えて、追徴金(都市建設・保全税、教育追徴税、地方教育追徴税を含みます)が課税
されます。一部の地域においては、その他の追徴金が課される場合があります。
中国に投資するサブ・ファンドに適用される税金に関する特定リスクの詳細な情報について
は、前記「中国」の項を参照してください。
・人民元と為替リスク
投資者の皆様は、人民元が、バスケット通貨を参照する、市場の需要と供給を通じた管理フロー
ト制がとられている事実にご留意ください。現在、人民元は、中国本土および中国本土以外(主に
香港)の2つの市場で取引されています。中国本土で取引される人民元は、自由交換が不能で、中
国本土政府によって為替規制および一定要件が課されています。中国本土以外で取引される人民元
には、いかなる人または事業体も、その目的を問わず自由に取引することができます。
非人民元ベースの投資者は、為替リスクにさらされており、投資者の本国通貨に対する人民元の
価値が下落しないという保証はありません。人民元の下落は、投資者のサブ・ファンドへの投資の
価値に不利な影響を及ぼす可能性があります。
オフショア人民元(CNH)とオンショア人民元(CNY)は、同じ通貨ですが、異なるレートで取引
されます。CNHとCNYの間の乖離は、投資者に不利な影響を及ぼす可能性があります。
人民元建の投資対象の価額を計算する場合には、投資顧問会社は、通常、適切な場合には中国本
土または中国本土以外で取引される人民元の為替レートを適用します。この中国本土以外で取引さ
れる人民元のレートは、中国本土で取引される人民元の為替レートに対して割増または割引されて
いる可能性があり、買呼び値と売呼び値のスプレッドが大きくなる可能性があります。
例外的な状況においては、人民元による買戻代金の支払いおよび/または配当金の支払いは、人
民元に適用される為替上の規制および制限により遅延されることがあります。
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加えて、人民元建商品には流動性リスクが付随する可能性があり、特に、かかる投資対象にアク
ティブな流通市場がない場合には、買い呼び値と売り呼び値のスプレッドが大きくなる可能性があ
ります。
中国株
該当サブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRIC エクイティ、グローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ、中国エ
クイティおよび香港エクイティ
投資者は、新興国市場一般および特に中国の市場への投資に潜在する多くの特別なリスク要因を認
識する必要があります。
(a) 新興国市場における価格変動幅は著しく高くなる可能性があるため、ファンド株式の価格の変
動幅もより大きくなります。中国はWTOに加盟してはいますが、引続き市場の自由化に取り組ん
でいることから、当該サブ・ファンドの投資対象は、進展する規制および課税方針の変化にさ
らされています。
(b) 中国の通貨である人民元は、自由に交換可能な通貨ではありません。国務院の証券規制機関で
あり中国証券監督管理委員会(CSRC)が中国において2つの公式証券取引所(上海証券取引所
および深セン証券取引所)を監督しています。かかる2つの証券取引所に上場されている中国
の発行体の株式は2つの種類に区分され、そのうち“B”株式は外貨(現在は香港ドルと米ド
ル)で建値され取引されており、外国人投資家による投資が可能となっています。
(c) 中国“B”株式市場は相対的に流動性が低いため、投資対象の選択は、世界の主要な証券取引
所の投資対象と比べて制限されます。
(d) 当該サブ・ファンドは、中国の規制されている証券取引所の上場証券の他、その他の証券取引
所に上場されている、中国に重要な事業上または投資上のリンクを有する企業の証券にも直接
投資します。この目的において、中国エクイティは、一般的に、中国以外で上場されている企
業で、中国資本によって所有または支配されている企業または利益、生産設備、売上げ、資産
または投資の40%以上が中国に置かれもしくは中国から得ている企業にのみ投資します。
(e) 特定のサブ・ファンドは、その純資産の5%を超えて、下記に記載の上海-香港ストック・コネ
クトを通じて海外の投資者がアクセスすることのできる、中国A株に投資することができます。
当該サブ・ファンドは、上海証券取引所および深セン証券取引所以外の株式市場にも、かかる市場
が中国の関係当局により設立および承認された場合には投資することができます。
中国A株アクセス・プロダクト(「CAAP」)
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRICエクイティ、グロー
バル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローパル・エクイティ・クライメイト・チェン
ジ、中国エクイティ、香港エクイティ
サブ・ファンドは、中国において中国A株式に連動するCAAPに投資することができます。CAAPの発行
者は、CAAPの価格から各種手数料、費用または潜在的な債務(CAAPの発行者がその裁量で決定する実
際のまたは潜在的な租税債務を含みますが、それらに限定されません。)を控除することができ、か
つ当該控除は通常、払戻しできません。
CAAPは、上場されていない場合があり、その発行者が課す条件に服します。これらの条件は、投資
顧問会社の投資戦略の実施の遅れにつながる場合があります。CAAPへの投資は、CAAPの活発な市場が
ない場合があるため、流動性がない可能性があります。投資を換金化するためには、サブ・ファンド
は、CAAPのいずれの部分の現金化についても、CAAPを発行する取引相手方が値付する価格に依拠しま
す。
CAAPへの投資は、その原投資対象(株式等)自体への直接投資ではありません。CAAPへの投資は、
株式の実質持分に対する証書の保有者としての権利を付与するものではなく、また株式を発行する企
業に対して請求を行う権利を付与するものでもありません。
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サブ・ファンドは、その投資するCAAPの発行者の信用リスクにさらされることになります。サブ・
ファンドは、その投資するCAAPの発行者が破産または別途財政的困難によりその義務を果たすことが
で きない場合には、損失を被る場合があります。
上海-香港ストック・コネクトおよび深セン-香港ストック・コネクト
現在適用のあるサブ・ファンド:アジア・パシフィック高配当エクイティ、BRICエクイティ、グ
ローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クライメイト・チェ
ンジ、中国エクイティ、香港エクイティ
ストック・コネクトの目的は、中国と香港との間の証券市場の相互アクセスを達成することです。
上記のサブ・ファンドは、上海-香港ストック・コネクトおよび/または深セン-香港ストック・コ
ネクト(各々を、または両方を併せて、「ストック・コネクト」といいます。)を通じて一定の適格
中国A株に、純資産総額の5%超を投資することができ、かつ当該中国A株に直接アクセスすることが
できます。
・上海-香港ストック・コネクト
上海-香港ストック・コネクトは、香港交易及結算所(「HKEX」)、上海証券取引所(「SSE」)
および中国証券登記結算有限責任公司(「チャイナクリア」)により開発された有価証券の取引と
清算の相互接続プログラムです。
上海-香港ストック・コネクトは、ノースバウンド・上海・トレーディング・リンクおよびサウ
スバウンド・香港・トレーディング・リンクから構成されます。ノースバウンド・上海・トレー
ディング・リンクの下では、投資者(授権されたファンドのサブ・ファンドを含みます。)は、投
資者の香港のブローカーおよび香港証券取引所(「SEHK」)によって設立された証券取引サービス
会社を通じて、SSEに注文を転送することにより、SSEに上場されている適格中国A株の取引を行う
ことができます。
上海-香港ストック・コネクトの下では、サブ・ファンドは、香港のブローカーを通じて、SSE
に上場されている一定の適格株式を取引することができます。これらには、SSE180指数および
SSE380指数の随時構成されるすべての銘柄が含まれ、かつ当該指数の非構成銘柄についてはSEHKに
上場されているH株に対応するすべてのSSE上場の中国A株式が含まれます。ただし、(i) 人民元で
取引されていないSSE上場株式および(ii) 「リスク警告ボード」に含まれているSSE上場株式を除
きます。
取引には、随時発行される法令規則が適用されます。上海-香港ストック・コネクトの下での取
引には、1日当りの割当額(「1日当り割当額」)が適用されます。上海-香港ストック・コネク
トのノースバウンド・上海・トレーディング・リンクとサウスバウンド・香港・トレーディング・
リンクでは、1日当り割当額は別箇に設定されます。上海-香港ストック・コネクトでは、1日当
り割当額によって、クロスボーダー取引の日々の正味買付額には上限が設定されます。
・深セン-香港ストック・コネクト
深セン-香港ストック・コネクトは、HKEX、深セン証券取引所(「SZSE」)およびチャイナクリ
アにより開発された有価証券の取引と清算の相互接続プログラムです。
深セン-香港ストック・コネクトは、ノースバウンド・深セン・トレーディング・リンクおよび
サウスバウンド・香港・トレーディング・リンクから構成されます。ノースバウンド・深セン・ト
レーディング・リンクの下では、投資者(サブ・ファンドを含みます。)は、投資者の香港のブ
ローカーおよびSEHKによって設立された証券取引サービス会社を通じて、SZSEに注文を転送するこ
とにより、SZSEに上場されている適格中国A株の取引を行うことができます。
深セン-香港ストック・コネクトの下では、サブ・ファンドは、香港のブローカーを通じて、
SZSEに上場されている一定の適格株式を取引することができます。これらには、SZSE Component指
数の構成銘柄および市場時価総額60億人民元以上のSZSE中・小型株イノベーション指数の構成銘柄
ならびに中国A株とH株の両方を発行しているすべてのSZSE上場株式が含まれます。ノースバウン
ド・深セン・トレーディング・リンクの当初の段階では、ノースバウンド・深セン・トレーディン
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グ・リンクの下でSZSEのチャイネクスト・ボードに上場されている株式の取引が認められている投
資者は、関連ある香港の法令規則に定義される機関投資家に限定されています。
取引には、随時発行される法令規則が適用されます。深セン-香港ストック・コネクトの下での
取引には、1日当り割当額(上海-香港ストック・コネクトの1日当り割当額とは関係なく設定さ
れます。)が適用されます。深セン-香港ストック・コネクトのノースバウンド・深セン・トレー
ディング・リンクとサウスバウンド・香港・トレーディング・リンクでは、1日当り割当額は別箇
に設定されます。深セン-香港ストック・コネクトでは、1日当り割当額によって、クロスボー
ダー取引の日々の正味買付額には上限が設定されます。
・ストック・コネクト
ストック・コネクトでの取引が認められる適格有価証券のリストは、見直しが行われる可能性が
あります。
HKEXの全額出資子会社である香港中央結算有限公司(「HKSCC」)およびチャイナクリアは、各
市場の参加者および投資者(当社のサブ・ファンドを含みます。)によって実行される取引の清
算、決済ならびに保管業務、ノミニー業務およびその他関連サービスの提供に責任を有します。ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株は券面のない形式で発行され、投資者は、中国A株の
物理的な券面を保有することはありません。
HKSCCは、チャイナクリアにおけるオムニバス証券勘定で保有されるSSEとSZSEの証券に対してそ
の個々の持分について請求権を主張しませんが、チャイナクリアは、SSEとSZSEの上場会社の株式
登録機関として、かかるSSEとSZSEの上場会社に関するコーポレート・アクションに対応する際に
HKSCCを株主の一人として取り扱います。
SSE/SZSE上場会社は、通常、各社の年次総会/臨時総会に関する情報を、各総会の約2、3週
間前に発表します。すべての議案について、すべての議決権の投票が行われます。HKSCCは、香港
中央清算決済システム(「CCASS」)の参加者に対し、開催日時、開催場所、議案の数等のすべて
の総会の詳細を知らせます。
ストック・コネクトでは、香港と海外の投資者は、SSE証券およびSZSE証券の取引および決済を
行う際に、SSE、SZSE、チャイナクリア、HKSCCまたは関連ある中国本土の当局によって課される手
数料および税金等が課されます。
取引手数料および税金等に関する詳細情報は、以下のウェブサイトにてオンラインで入手できま
す。http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm
UCITSの要件に従い、保管銀行は、そのグローバル・カストディ・ネットワークを通じて中国に
おけるサブ・ファンドの資産の保管を行います。かかる保管は、CSSFが定める条件、すなわち、保
管される非現金資産は法的に分離されていなければならないこと、また保管銀行は、その受任者を
通じて、保管資産の性質と金額、各資産の所有権および各資産に対する権原を証する書面の保管場
所が記録の上で明確に特定できるような適切な内部管理システムを維持しなければならないこと、
を満たすものです。
ストック・コネクトに関する詳細情報は、以下のウェブサイトにてオンラインで入手できます。
http://www.hkex.com.hk/eng/csm/chinaConnect.asp?LangCode=en
中国市場に関連するリスクおよび人民元への投資に関するリスクに加えて、ストック・コネクト
を通じた投資には、以下の追加的リスクが付随します。
・割当制限
ストック・コネクトには、割当制限があります。特に、ストック・コネクトには、1日当たり
の割当額があり、これは、サブ・ファンドに属すものではなく、早い者順で取り扱われます。1
日当たり割当額を超えたら直ちに買注文は拒絶されます(ただし、割当額の残高に関係なく、投
資者のクロスボーダー証券の売却は認められます)。従って、割当制限により、サブ・ファンド
がストック・コネクトを通じて中国A株にタイムリーな投資を行う能力は制限される場合があ
り、サブ・ファンドは、その投資方針を効率的に追求することができない場合があります。
・法的所有権/実質的所有権
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サブ・ファンドに関するSSE株とSZSE株は、保管銀行/副保管銀行によって、香港の中央証券
保管機構であるHKSCCが維持するCCASSの口座において保管されます。一方、HKSCCは、各ストッ
ク・コネクトについてチャイナクリアに登録されるHKSCC名義のオムニバス証券口座を通じて、
ノ ミニー保有者としてSSE株とSZSE株を保有します。ノミニーであるHKSCCを通じたSSE株とSZSE
株の実質的所有者としてのサブ・ファンドの正確な性質および権利は、中国法では明確に定義さ
れていません。中国法の下では、「法的所有」と「実質的所有」の明確な定義およびその区別が
なく、中国の裁判所においてノミニー口座の構造に関連する判決はほとんどありません。従っ
て、中国法に基づくサブ・ファンドの投資者の権利および持分の正確な性質および執行方法は不
確実です。この不確実性を理由として、可能性は低いですが香港においてHKSCCの解散手続きが
開始された場合でも、SSE株とSZSE株がサブ・ファンドによって実質的に所有されているとみな
されるか、またはHKSCCの一般的資産の一部として、債権者への一般的な分配に充当されるか、
は明確ではありません。
・清算および決済リスク
HKSCCおよびチャイナクリアは、清算の相互接続を確立しており、クロスボーダー取引の清算
および決済を容易にするために、それぞれが他方の参加者となります。一方の市場において開始
されたクロスボーダー取引については、当該市場の清算機関が当該市場の清算参加者との間で清
算・決済を行う一方で、カウンターパーティーである清算機関との間でその清算参加者として清
算・決済義務の履行を引受けます。中国の証券市場の国立中央カウンターパーティーとして、
チャイナクリアでは、清算、決済および証券保有の各基盤が包括的ネットワークで運営されてい
ます。チャイナクリアでは、CSRCによって承認され、監督されるリスク管理枠組と対策が整備さ
れています。チャイナクリアのデフォルトの可能性は極めて低いです。万が一チャイナクリアに
おいてデフォルトが生じた場合には、SSE株とSZSE株についてのHKSCCの責任は、清算参加者との
間の市場の契約に基づき、清算参加者がチャイナクリアに対して追求する請求において清算参加
者を支援することに限定されます。HKSCCは、利用可能な法的チャネルまたはチャイナクリアの
清算を通じて、チャイナクリアから未返済の株式および金銭の回復を求めるはずです。かかる場
合、サブ・ファンドの回収手続きは遅延する可能性があり、またはチャイナクリアからその損失
を完全に回復することができない可能性があります。
・一時停止リスク
SEHK、SSEおよびSZSEは、秩序ある公正な市場を確保するために必要な場合は取引を停止する
権限を留保しており、リスクは慎重に管理されます。一時停止が発動される場合は、事前に該当
する規制当局の同意が求められます。停止が実施された場合、サブ・ファンドが中国市場にアク
セスできる能力は悪影響を受けます。
・取引日における相違
ストック・コネクトは、中国および香港の両方の市場が取引のために開いており、かつ対応す
る決済日において両方の市場の銀行が開いている日にのみ取引されます。中国市場では通常の取
引日であるにもかかわらず、サブ・ファンドがストック・コネクトを通じた中国A株の取引を行
えない場合があります。サブ・ファンドは、結果として、ストック・コネクトが取引されていな
い間は、中国A株の価格変動リスクにさらされる可能性があります。
・事前監視により課される売却制限
中国の規則では、投資者が株式を売却する前に、口座に十分な株があることを求めており、そ
うでなければSSEまたはSZSEは該当する売却注文を拒絶します。SEHKは、売り過ぎがないように
するために、その参加者(すなわち、株式ブローカー)の中国A株の売注文に対して取引前
チェックを実施します。
サブ・ファンドがその保有する一定の中国A株を売却しようとする場合、売却の日(「取引
日」)に市場が開く前にそのブローカーのそれぞれの口座にそれらの中国A株を移転することが
要求されます。この期限を守らない場合、当該取引日に当該株式を売却できません。この要件に
より、サブ・ファンドは、タイムリーに中国A株の保有を処分できないことがあります。
・オペレーショナル・リスク
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ストック・コネクトは、それぞれの市場参加者のオペレーション・システムが正しく機能する
ことを前提としています。市場参加者は、一定のIT能力、各証券取引所および/または清算機関
が 特定するリスク管理等の要件を満たすことを条件としてこのプログラムに参加することが認め
られます。
2つの市場の証券制度および法制度は著しく異なっており、市場参加者は、継続的にかかる相
違から生じる問題に対処する必要があります。
SEHKおよび市場参加者のシステムが適切に機能すること、または引き続き両市場の変更および
進展に適合していくことの保証はありません。関係するシステムが適切に機能しない場合、同プ
ログラムを通じた両市場での取引には混乱が生じる可能性があります。サブ・ファンドの中国A
株市場へのアクセス能力(従って、その投資戦略の追求能力)に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。
・規制リスク
ストック・コネクトに関する現行規則は前例のないものであり、どのように適用されるのか不
確実です。加えて、現行の規則は変更される可能性があり、遡及効果を有する場合もあります。
またストック・コネクトが廃止されないという保証はありません。ストック・コネクトでは、オ
ペレーション、法的強制力およびクロスボーダー取引に関連して、中国と香港の規制当局/証券
取引所によって新しい規則が随時公布される可能性があります。サブ・ファンドは、当該変更の
結果、悪影響を受ける可能性があります。
・適格銘柄の取消
ある銘柄がストック・コネクトを通じて取引できる適格銘柄の範囲から除かれた場合には、か
かる銘柄は売却のみ可能ですが、買付は制限されます。これにより、例えば投資運用会社または
副投資運用会社が適格銘柄の範囲から除かれた銘柄の買付を望む場合など、サブ・ファンドの投
資ポートフォリオまたは投資戦略に影響を及ぼす可能性があります。
・投資者補償基金の保護の対象ではないこと
ストック・コネクトを通じたSSE株およびSZSE株への投資はブローカーを通じて行われますの
で、当該ブローカーのデフォルトリスクにさらされます。サブ・ファンドの投資は、香港の投資
者補償基金の保護の対象ではありません。香港の投資者補償基金は、香港の証券取引所で取引さ
れる商品に関し、免許を受けた仲介業者または認可された金融機関のデフォルトの結果金銭的損
失を被った投資者に対して、その国籍を問わず補償する基金です。ストック・コネクトを通じた
SSE株およびSZSE株に関するデフォルト問題は、SEHKまたは香港先物取引所に上場または取引さ
れる金融商品とは無関係なので、投資者補償基金の対象とはなりません。よって、サブ・ファン
ドは、ストック・コネクトを通じた中国A株の取引において取引するブローカーのデフォルトリ
スクにさらされます。
・中小企業ボードおよび/またはチャイネクスト市場に付随するリスク
サブ・ファンドは、深セン-香港ストック・コネクトを通じて深セン証券取引所の中小企業
(SME)ボードおよびチャイネクスト市場に投資することができます。SMEボードおよび/または
チャイネクスト市場への投資は、サブ・ファンドおよびその投資者に重大な損失を招く可能性が
あります。
また、以下の追加的なリスクがあります。
大きな株価変動幅
SMEボードおよび/またはチャイネクスト市場の上場会社は、通常、新興の会社であり、事
業規模は比較的小さい会社です。よって、株価および流動性の変動幅は大きくなり、深セン
証券取引所のメインボードに上場されている企業よりも、高リスクで回転率も高くなりま
す。
過大評価リスク
SMEボードおよび/またはチャイネクストに上場されている株式の価格は過大評価されやす
く、このような過大評価は持続しない可能性があります。株価は、流通量が少ないために、
投機の対象となりやすい可能性があります。
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規制基準の相違
チャイネクスト市場に上場されている企業は、メインボードおよびSMEボードに上場されて
いる企業よりも、収益性および資本金に対する規制は厳格ではありません。
上場廃止リスク
SMEボードおよび/またはチャイネクストに上場されている企業は、上場廃止することが多
く、上場廃止は早く行われます。サブ・ファンドが投資する企業が上場廃止される場合、当
該サブ・ファンドに不利な影響を及ぼす可能性があります。
・小型株/中型株に付随するリスク
小型株/中型株は、一般的な大型株よりも、流動性が低く、不利な経済事象によって株価が変
動しやすい可能性があります。
中国インターバンク債券市場
該当サブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
中国債券市場は、インターバンク債券市場と取引所上場債券市場から成ります。中国インターバン
ク債券市場(CIBM)は、店頭(OTC)市場であり、大部分の中国オンショア債券の取引が行われていま
す。CIBMで上場される主要な証券には、国債、中央銀行債、政策銀行債および社債が含まれます。
上記のサブ・ファンドは、ボンド・コネクト(下記に定義されます)および/またはCIBMイニシア
チブ(下記に定義されます)を通じて、CIBMで取引される債券に投資することができます。
・ボンド・コネクト
2017年7月より、中国外国為替取引システム&全国インターバンク資金調達センター(CFETS)
と 香港交易及結算所等によって、 香港と中国の間の債券市場の相互アクセスが開設されました。ボ
ンド・コネクトは、中国当局により制定される規則・規制に準拠します。現在、ボンド・コネクト
を通じて取引を行おうとするサブ・ファンドが遵守すべき規則・規制には、以下があります。
- ボンド・コネクト・カンパニー・リミテッドまたはPBOC公認のその他の機関を通じて、PBOC
への登録申請を行う登録代理人にCFETSを任命すること。
- 香港金融庁(現「Central Moneymarkets Unit」)によって公認されたオフショア保管代理
人を通じて取引すること。
現在、投資限度額はありません。当該規則・規制は、随時変更される可能性があります。
ボンド・コネクトを通じた適格外国機関投資家によるCIBMでの取引に関して支払義務のある所得
税およびその他の分類上の税金の取扱について、中国本土の税務当局により発行された特定の規則
またはガイドラインはありません。よって、ボンド・コネクトを通じたCIBMでの取引についての該
当サブ・ファンドの税金債務については不確実です。中国の税金および付随するリスクについて
は、前記「中国の税制」を参照してください。
・CIBMイニシアチブ
2016年2月より、PBOCは、中国当局(すなわち、PBOCとSAFE)により制定される適用規則・規制
の遵守を条件として、外国機関投資家に対してCIBMでの投資を認めました(以下「CIBMイニシアチ
ブ」)。現在、CIBMイニシアチブを通じて取引を行おうとするサブ・ファンドが遵守すべき規則・
規制には、以下があります。
- 関係当局に必要な書類提出を行い、口座開設を行うオンショア決済代理人を任命すること。
- 一般的に、中国国外へ現金を送金する場合、中国国内へ送金された現金の通貨比率(外貨対
人民元の比率)に概ね一致した通貨比率(外貨対人民元の比率)としなければならない。
現在、投資限度額はありません。当該規則・規制は、随時変更される可能性があります。
中国市場に関するリスクおよび人民元での投資に関連するリスクに加えて、CIBMでの投資には、
以下の追加的リスクがあります。
・市場および流動性リスク
市場のボラティリティおよび一定の債券の取引量が少ないことによる潜在的な流動性の欠如に
よって、CIBMで取引される一定の債券の価格は著しく変動する可能性があります。よって、CIBMに
投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよびボラティリティ・リスクにさらされ、中国債券の
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取引において損失を被る場合があります。かかる中国債券の価格の買い呼び値と売り呼び値のスプ
レッドは拡大する可能性があり、よって、該当サブ・ファンドは、重大な額の取引費用および換金
費 用を負担し、さらに、当該投資の売却時に損失を被る可能性があります。
・中国の現地信用格付リスク
サブ・ファンドは、中国の現地信用格付機関により割当られた信用格付の証券に投資することが
できます。例えば、かかる格付機関が採用する格付の基準や方法は、大部分の確立されている国際
的な信用格付機関で採用されているものと異なる場合があります。よって、かかる格付システムで
は、国際的な信用格付機関によって格付された証券と比較可能な同等の基準が提供されない可能性
があります。
投資者は、中国の現地信用格付機関によって割当られた格付へ言及する際には注意し、上記の格
付基準の相違を念頭に置く必要があります。信用格付に基づく評価は、証券の信用度および証券に
潜在するリスクを反映していない場合投資者は損失を被る可能性があり、それは当初に想定された
水準を上回る可能性もあります。
・カウンターパーティーおよび決済リスク
サブ・ファンドがCIBMに投資する範囲で、サブ・ファンドは、決済手続きおよびカウンターパー
ティーに付随するリスクにさらされる可能性があります。CIBMで行われる取引の決済方法は様々で
す(例えば、サブ・ファンドによる払込金の受領後にカウンターパーティーが証券を引渡す、カウ
ンターパーティーによる証券の引渡し後にサブ・ファンドによる払込みが行われる、または、証券
の引渡しと払込みが各当事者によって同時に行われる、など)。投資顧問会社は、サブ・ファンド
にとって有利な条件(例えば、証券の引渡しと払込みが同時に行われること)を交渉すべく努力し
ますが、決済リスクを完全に除去できる保証はありません。取引においてカウンターパーティーが
義務を履行しない場合、サブ・ファンドは損失を被ります。サブ・ファンドと取引を行うカウン
ターパーティーが、該当証券の引渡しによる、または価額の払込みによる取引の決済義務を履行し
ない場合があります。
関係中国当局がCIBMにおける口座開設または取引を停止した場合、CIBMにおけるサブ・ファンド
の投資能力は制限され、その他の代替取引も尽きた場合には、サブ・ファンドに重大な額の損失が
生じる可能性があります。
・オペレーショナル・リスク
ボンド・コネクトを通じた取引は、新しく開発された取引プラットフォームおよび運営システム
を通じて行われます。かかるシステムが適切に機能すること、または引き続き市場の変更および進
展に適合していくことの保証はありません。関係するシステムが適切に機能しない場合、ボンド・
コネクトを通じた取引には混乱が生じる可能性があります。よって、サブ・ファンドのボンド・コ
ネクトを通じた取引を行う能力(従って、その投資戦略の追求能力)に悪影響を及ぼす可能性があ
ります。加えて、サブ・ファンドがボンド・コネクトを通じてCIBMに投資する場合、発注システム
および/または決済システムに付随する遅延リスクにさらされます。
・準国債/地方債リスク
サブ・ファンドは、中国の準政府機関によって発行された証券に投資できます。投資者は、かか
る機関が発行する債務返済には、通常、中国の中央政府による保証がないことに留意する必要があ
ります。
2014年、国務院は、多くの地方政府・州政府に対して試験ベースで債券の発行を認めました。中
国の関係規則に基づき、当該試行制度の対象に含まれる地方政府は、債券を直接発行できますが、
返済の義務はあくまでも当該地方政府にあります。これは、財務省が地方政府を代理して債券を発
行してきた過去の債券発行モデルとは異なるものです。投資者は、この試験制度に基づく債券が中
国の中央政府によって保証されていないことに留意する必要があります。債券を発行した地方政府
によるデフォルトが生じた場合、サブ・ファンドには、当該証券に投資した結果として損失が生じ
ることになります。
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この試行制度は、地方政府による資金調達プラットフォームの一つとなるものですが、地方政府
は、地方政府融資平台を通じた都市インフラ投資債券の発行などのその他の方法による起債も行っ
ていることに留意する必要があります。
財政状態の悪化は、地方政府による債務不履行を招く可能性があります。
中国の関係規則に基づき、地方政府は、該当年度について国務院が定める限度まで債務を負うこ
とができます。さらに、地方政府には、信用格付機関による当該債務の信用格付を取得することが
要求されます。投資者は、一般的な信用格付の限度および中国の現地信用格付機関によって付与さ
れる信用格付に関するリスクに留意する必要があります。
・「城投債」リスク
サブ・ファンドは、中国の地方政府融資平台(LGFVs)によって発行された債券(すなわち、中
国語で「城投債」(都市インフラ投資債券)と呼ばれる)に投資できます。
直接的な資金調達には制限があるため、中国の地方政府は、地方政府、公共福祉投資およびイン
フラ計画の資金調達のために「地方政府融資平台(LGFVs)」と呼ばれる企業を多数設立していま
す。近年、LGFV債の規模は急速に拡大しており、中国の重要な債券セクターの一つとなっていま
す。
多くのLGFVsは、高い金融レバレッジにより、多額の初期投資費用を伴う都市化開発プロジェク
トに投資を行っており、このために、LGFVsのキャッシュ・フローにおいてミスマッチが生じてい
ます。かかる状況では、LGFVsは、自身の運営収入のみでは元利金の返済を行うことができなくな
る可能性があり、地方政府が、継続的な債務の返済を確保するためにLGFVsに対して財政補助金を
供給する必要が生じる可能性があります。ただし、LGFVsは、地方政府から十分な補助金を得るこ
とができない可能性があり(例えば、収入が低く、多額の累積債務を抱える地域)、また地方政府
はLGFVsに補助金を提供する義務を負いません。一部のLGFVsは、既存の債務の返済のために追加の
借入を行うことになり、その結果、リファイナンス費用が膨らんで、流動性リスクを生じさせま
す。
財政状態の悪化は、信用格付の格下げにつながる場合があります。最近の格下げのケースによ
り、投資家は、一部のLGFVsの財政状態の悪化を懸念するようになっています。格下げは、LGFVsの
資金調達コストの上昇につながり、LGFVsの継続的な起債を一層困難にさせます。
地方政府は、「城投債」を発行するLGFVsの株主であるため、当該債券に密接に関係しているよ
うにみえますが、「城投債」は、通常、当該地方政府または中国中央政府によって保証されていま
せん。よって、地方政府または中国中央政府は、デフォルトの際にLGFVsを支援する義務を負って
いません。LGFVsの債務返済能力は、LGFVsの財政状態および当該地方政府がどれだけ当該LGFVsを
支援できるかに依拠します。ただし、一部の地方政府の収入の伸びの鈍化は、支援能力の足枷と
なっており、また、規制上の制約により、地方政府がLGFVsに土地準備金を投入する能力を制限し
ています。さらに、地方政府は、その他さまざまな方法で起債しており、最近の分析によれば、資
金調達活動の急増により地方政府の資金調達に関するリスクが懸念されていることが示されていま
す。
場合によっては、土地などの担保が提供されますが、LGFVsがデフォルトした場合には、債券所
持人(サブ・ファンドなど)が当該担保に対する権利を主張することは困難です。ほとんどの場
合、担保は提供されませんし、債券所持人は、無担保債権者として、LGFVsの信用/支払不能リスク
にそのままさらされることになります。LGFVsによる「城投債」の元利金返済義務の不履行が生じ
た場合、サブ・ファンドは、多額の損失を被り、サブ・ファンドの純資産価格に悪影響を及ぼす可
能性があります。
ほとんどのLGFVsは、基本的な財務情報を定期的に開示しますが(例えば、監査済年次報告書お
よび信用格付報告書等を通じて)、その他の関連情報(重要なアセット・アロケーションや資金注
入など)の適時開示は依然として不確実です。財務情報の不完全な開示は、偏った投資判断を招く
可能性があり、LGFV証券への投資リスクが増えることになります。
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LGFVsによって発行される債券は、通常、その他の政府発行確定利付商品(中央銀行債/短期・
長期財務省証券など)よりも流動性が低くなり、LGFVsによって発行される債券へのサブ・ファン
ドの投資は、前記「流動性リスク」に記載される流動性リスクにさらされます。
LGFVsは、中国の銀行から多額の借入を行い、近年、借入残高総額は急増しています。この結
果、中国銀行規制委員会は、銀行に対して、LGFVsが販売する債券の保有制限義務を課していま
す。LGFVsの債務返済義務の不履行は、中国の銀行制度の安定性に対するリスクを生じさせる可能
性があります。
地方開発プロジェクトからの債務急増をめぐる懸念に対処するために、国立監査局が政府債務の
全国規模の査定を開始することが発表されました。ただし、地方政府の債務がどの程度包括的かつ
正確に査定されるかの保証はありません。
・規制リスク
CIBMは、規制リスクにもさらされます。中国人民銀行および中央国債登記結算有限責任公司は、
口座開設またはCIBMの取引/決済フローに対して追加的な要件を課すことができ、従って、CIBMの
口座開設のプロセスは長期化する可能性があり、CIBMの取引/決済も、その時々の規制上の変更を
条件とします。その結果、CIBMに投資するサブ・ファンドの能力が制限される可能性があり、サ
ブ・ファンドにとって不利となる可能性があります。一方、CIBMにすでに投資しているサブ・ファ
ンドは、取引および/または決済規則が変更された場合、潜在的に、重要な額の損失が発生する可
能性があります。
セクターリスク
該当サブ・ファンド: BRIC エクイティおよびロシア・エクイティ
上記サブ・ファンドのポートフォリオは、天然資源セクターへの投資比率がきわめて高くなりま
す。これらの投資対象は、相対的に狭い経済セグメントに限定されているため、当該サブ・ファンド
の投資対象はほとんどのミューチュアル・ファンドほど分散化されていません。つまり、これらのサ
ブ・ファンドの価格変動幅は、その他のミューチュアル・ファンドより拡大する傾向があり、それら
のポートフォリオの価格は急激に上昇または低下する可能性があります。各サブ・ファンドの運用成
績は、全般的な証券市場とは、方向および程度において異なる可能性があります。
偶発転換証券
現在適用のあるサブ・ファンド:グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
上記のサブ・ファンドは、CoCosと呼ばれる偶発転換証券の仕組みを有する偶発証券(追加的Tier 1
およびTier 2資本商品を含む)に投資することができます。
偶発転換証券は高リスクで、きわめて複雑な仕組みを有する商品であり、類似の商品は過去にあり
ません。様々な分類に応じて、発行者は、収益の支払いを取消し、停止し、または繰延べることがで
き、株式よりも損失が生じやすい商品です。
偶発転換証券は、発行者の資本が一定の水準を下回った時点で損失を吸収するように設計されてい
るハイブリッド型資本証券です。所定の事由(トリガー事由と呼ばれます)の発生を条件に、偶発転
換証券は、潜在的な割引価格で発行会社の株式に転換することができます(あるいは、投資された元
本金額は、永久に、または一時的に失われる可能性があります)。
また偶発転換証券は、その仕組みに潜在する、以下を含む追加リスクにさらされます。
・トリガー事由リスク
トリガー事由に応じて、転換リスクに対するエクスポージャーは異なり、該当エクスポージャー
が決まります。トリガー事由の発生により、債務の株式への転換(あるいは、投資元本および/ま
たは発生済利息をゼロに削減)が求められますが、偶発転換証券に投資するサブ・ファンドの投資
顧問会社にとって、かかるトリガー事由を予想することは困難である可能性があります。トリガー
事由には、以下が含まれます。
(ⅰ) 発行銀行のコア資本Tier 1/普通株等Tier 1(CT1/CET1)の比率またはその他の比率の
減少、
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(ⅱ) 当該金融機関が「存続可能でない」旨を規制当局が主観的判断により決定した場合(す
なわち、発行者の統制が及ばない状況において、発行者が支払不能、破産とならないた
め に、または事業を遂行するために、偶発転換証券の株式への転換または元本の削減を
行わなければ、またはそのようにしなければ、発行者には公的セクターの支援が必要で
あるとの決定を下した場合)はいつでも、または
(ⅲ)国の当局が資金の注入を決定した場合。
・利札の取消
一部の偶発転換証券に関する利札の支払は完全に裁量的であり、発行者によっていつでも、理由
の如何および期間の長さに関わらず、取り消されます。
裁量的な支払いの取消しは、債務不履行事由ではなく、利札の支払いまたは過去に行われなかっ
た支払いの回復を行わせる可能性はありません。利札の支払いは、発行者の規制当局の承認を条件
とする場合があり、分配可能な引当金が不足している場合には、停止される可能性があります。利
札の支払いに付随する不確実性の結果、偶発転換証券は不安定で、その価格は、利札の支払いが停
止された場合には急落する可能性があります。
・転換リスク
トリガー事由は偶発転換証券毎に異なり、それに応じて転換リスクに対するエクスポージャーが
決まります。偶発転換証券が転換によってどのように動くのかを評価するのは、該当サブ・ファン
ドの投資顧問会社にとって困難な場合があります。株式への転換の場合、該当サブ・ファンドの投
資方針により株式の保有が認められない場合には、投資顧問会社は、これらの新しい株式を売却せ
ざるを得ない場合があります。トリガー事由が、発行者の普通株式の価値を低下させるような何ら
かの事象である可能性が高いことを考えると、このように売却せざるを得ない場合は、サブ・ファ
ンドは損失を被る結果となる可能性があります。
・評価および削減リスク
偶発転換証券は、複雑性プレミアムとみなされ得る魅力的な利回りを提供します。偶発転換証券
の価額は、該当する適格市場における当該資産クラスの高い過大評価リスクのために、減額する必
要がある場合があります。このため、サブ・ファンドは、その投資額の全額を失うか、またはその
当初の投資額を下回る価額の現金または有価証券を受諾せざるを得ない場合があります。
・利札の支払いおよび利札の取消し
偶発転換証券(追加的Tier 1 CoCos)の利札の支払いは裁量的であり、発行者によっていつで
も、理由の如何および期間の長さを問わず、取消される場合があります。反対に、Tier 2 CoCosの
利札は必ず支払われます。
・資本構造の逆転リスク
伝統的な資本ヒエラルキーとは反対に、偶発転換証券の投資者は、株式保有者が被らない時に資
本の損失を被ることがあります。例えば、偶発転換証券のより高度なトリガー/削減による損失吸
収力が作動された場合などです。従来の資本構造では、株式保有者が最初に損失を被るものとされ
てきましたが、これは、その通常の順番を逆転させるものです。
・償還延期リスク
一部の偶発転換証券は、永久債として発行され、該当する規制当局の承認に基づき、所定の事由
でのみ償還が可能な証券です。これらの永久偶発転換証券は、償還請求日に償還されると想定する
ことはできません。偶発転換証券は、永久資本の形態を取ります。投資者は、償還請求日またはい
かなる日においても、予想どおりに元本の返還を受領できない可能性があります。
・劣後商品
偶発転換証券は、転換前に規制当局による適切な資本処置が行われるために、ほとんどの状況に
おいて、劣後債務商品の形態で発行されます。従って、転換が生じる前に発行者が清算または解散
される場合には、偶発転換証券の要項に基づく、またはそれらに基づき発生する、偶発転換証券の
保有者(サブ・ファンドを含む。)の発行者に対する権利および請求権は、一般的に、発行者の非
劣後債務の全保有者の請求権より下位となります。
・未知のリスク
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偶発転換証券の仕組みは革新的であり、前例のないものです。ストレスのかけられた環境におい
て、これらの商品に内在する特徴が試された場合、どのようなパフォーマンスが示されるかは不確
実 です。
不動産
現在適用のあるサブ・ファンド:エコノミック・スケール・米国エクイティ、グローバル・エマー
ジング・マーケット・エクイティ
主に不動産事業に従事する企業により発行される株式またはREITsの株式/不動産集団投資スキーム
の受益証券への投資によって、当該戦略は、不動産の直接所有に付随するリスクにさらされます。こ
れらのリスクには、とりわけ、以下があります:①一般的または現地固有の経済状況に関連する不動
産価格の潜在的な下落、利用可能な住宅ローン資金の潜在的な欠如、供給過剰、不動産の空室の長期
化、競争の激化、不動産税ならびに取引・運営・担保権執行費用、都市計画法の変更、環境問題によ
る浄化費用および第三者に対する損害賠償費用、②事故または収用による損失、自然災害およびテロ
行為など保険で補償されない損害、賃貸に係る制限および変化、③金利の変動。当該戦略は、大規模
で、確立された企業や集団投資スキームよりも、取引量が少なく、流動性も低い中小企業の証券に投
資する場合があります。それゆえに、当該企業の株価の潜在的なボラティリティの拡大に応じて、価
額も潜在的に拡大するリスクがあります。
不動産に対するエクスポージャーは、通常、クローズド・エンド型REITsまたはその他のオープン・
エンド型またはクローズド・エンド型の集団投資スキーム(その他のUCITSを含む)への投資により達
成されます。
不動産投資信託(REITs)
現在適用のあるサブ・ファンド: BRIC エクイティ、エコノミック・スケール・米国エクイティ、
ユーロランド・エクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エ
クイティ・クライメイト・チェンジ、ブラジル・エクイティ
投資者は、サブ・ファンドが不動産投資信託(REITs)に直接投資する限りにおいて、サブ・ファン
ドの段階での配当方針または配当の支払いは、投資対象であるREITの配当方針または配当支払いを示
唆するものでないことに留意する必要があります。
REITの法的構造、投資制限ならびに規制および課税制度は、REITが設立された法的管轄により異な
ります。
スクーク(イスラム債)リスク
現在適用のあるサブ・ファンド: グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
スクークは、様々な種類のリスクにさらされます。最も重要なリスクは、市場リスク、信用/債務
不履行リスク、流動性リスク、資産関連リスクおよびイスラム法遵守リスクです。
・市場リスク
市場リスクには、主に金利リスクと為替リスクがあります。
スクークの価格変動に影響を与える要因の大部分は、金利の推移と証券の満期です。つまり、
満期が長ければ長いほど、投資家にとってリスクが大きくなります。市場金利の上昇はスクークの
価格の下落につながるため、固定金利のスクークは、固定金利の債券と同様のリスクにさらされま
す。スクーク商品の発行体は、企業、ソブリンまたは国際機関などであり、有形無形の資産(住宅
ローンを含む)によって担保されている場合や当該資産から価格が派生する仕組みとなっている可
能性があります。
・信用/債務不履行リスク
債務不履行リスクは、デフォルトもしくは決済の遅延によって資産やローンが回収不可能とな
るリスクです。シャリーア(イスラム法)の原則によって、投資家が投資できる信用リスク管理商
品は少なく、また、スクークの大部分は、カウンターパーティーのリスク管理体制が未成熟である
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新興国市場で発行されます。したがって、カウンターパーティーによる契約債務のデフォルトリス
クは高くなります。
・流動性リスク
スクーク市場における流動性リスクは、スクーク資産の限定的な性質とその需要により、異な
る構造となっています。新興国市場の企業や公共企業体により発行された証券の流動性は、先進諸
国の同等証券に比べて相当低くなる可能性があります。
・資産関連リスク:
スクークの対象資産は多くのリスクにさらされますが、その中に、適切な対象資産の特定リス
クがあります。原資産は、継続的に投資家に利益を生み出すことだけではなく、シャリーアの原則
を遵守していることが確保されるように維持管理されなければなりません。適正に維持管理されな
い場合、資産の価値は著しく下落する可能性があり、契約満期時に投資家が受け取る支払いに支障
が生じる可能性があります。シャリーア原則が確立している国に比べ、ハラーム(イスラム法で非
合法)活動とハラール(イスラム法で合法)活動の区別がたびたび誤解され、複雑化する非イスラ
ム社会においてこれらの原則を適用するのは困難です。
・シャリーア(イスラム法)遵守リスク
スクークなどのイスラム式金融に付随するリスクの特異性は、イスラム式の銀行業や金融業の
中核となっている、デット・ファイナンスの禁止および損益分担方式(PLS)の2つの概念です。
スクークの構造は、シャリーアによって統制され、イスラム金融の原則に基づいて設計されていま
す。各スクークの仕組みは、発行から償還までの全段階においてシャリーアを遵守していなければ
なりません。シャリーア遵守リスクは、イスラム金融商品にのみ関係するリスクであり、シャリー
アの原則を遵守しないことにより資産価値の損失が生じるリスクと言い換えることができます。
(2) リスクに対する管理体制
管理会社の責任および各投資顧問会社への業務の委託
管理会社は、ファンドを代表して、各サブ・ファンドの投資顧問会社と共に、各サブ・ファンドの
ポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・ファンド全体のリスク面に寄与する割合を常に監視し
測定することを可能にするようなリスク管理プロセスを採用するものとします。該当サブ・ファンド
の投資顧問会社は、ファンドを代表して、適用ある場合、OTCデリバティブ商品の正確かつ独立した価
格評価のための手続きを採用するものとします。
投資顧問会社は、投資者の請求により、各サブ・ファンドのリスク管理に適用される量的制限、こ
の目的のために選択された方法ならびに商品の主要分類別のリスクおよび利回りの最近の推移に関す
る補足情報を、該当する投資者への提供のために、管理会社に提供するものとします。
投資顧問会社のリスク管理チームの責任
管理会社はファンドのリスク管理に責任を負うものですが、各投資顧問会社のリスク管理チームに
日々のリスク管理の実施を委託しています。各投資顧問会社のリスク管理チームは、それぞれ運用す
るサブ・ファンドのためのリスク管理手続きを実行します。各投資顧問会社のリスク管理チームは、
投資顧問会社の投資チームと協力し合いながら、サブ・ファンドのリスク・プロファイルと戦略を適
合させるための様々なコントロール上の制限を決定します。管理会社は、かかるリスク管理機能を監
督し、適宜報告を受けます。
投資顧問会社がその運用するサブ・ファンドの投資目的に基づき複数の種類の資産に投資する場合
には、管理会社のリスク管理手続きに記載されるリスク管理・コントロール・メカニズムに従うもの
とします。
コミットメント法およびバリュー・アット・リスク(Value-at-Risk)法
コミットメント法
アジア・パシフィック高配当エクイティ、B RIC エクイティ、エコノミック・スケール・米国エクイ
ティ、ユーロランド・エクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバ
ル・エクイティ・クライメイト・チェンジ、ブラジル・エクイティ、中国エクイティ、香港エクイ
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ティ、インド・エクイティおよびロシア・エクイティは、コミットメント法を用いて市場リスクを測
定します。
これらのサブ・ファンドは、金融デリバティブ商品に対して、単純な、および/または限定的なポ
ジションしか有さない可能性があります。これらのサブ・ファンドは、対応する現物証券より金融デ
リバティブ商品を購入する方が効率的であるとサブ・ファンドの投資顧問会社が考える場合、特に金
融市場におけるエクスポージャーを得るために、ヘッジ技法および効率的なポートフォリオ管理以外
の投資目的のために金融デリバティブ商品取引を行うことができます。利用する金融デリバティブ商
品の範囲及び種類に応じて、サブ・ファンドにはレバレッジが生じる可能性があります。
コミットメント法は、一般に、原資産の時価に基づき、デリバティブ契約を、当該デリバティブに
組み込まれた原資産に相当するポジションに換算することにより計算されます。買入および売却され
た金融デリバティブ商品は、世界全体でのエクスポージャーを減らすために、CESRにより発行された
ガイドライン10/788に従い相殺することができます。これらの相殺規則を超えて、またヘッジ規則の
適用後は、エクスポージャー全体を減らすために金融デリバティブ商品にマイナスのコミットメント
を持つことは認められません。従って、リスク・エクスポージャーの値は、常にプラスまたはゼロと
なります。
バリュー・アット・リスク法
グローバル・エマージング・マーケット・ボンドは、バリュー・アット・リスク(VaR)法を用いて市
場リスクを測定します。
世界全体でのリスク測定は、サブ・ファンドの投資戦略およびベンチマークの妥当性により、相対
VaRまたは絶対VaRとなります。
絶対VaR
絶対VaRは、例えば絶対リターン戦略のサブ・ファンドなど、特定可能な参照ポートフォリオまたは
ベンチマークがない場合に、一般的に適切な方法です。絶対VaR法は、該当サブ・ファンドの純資産総
額に対する割合としてサブ・ファンドのVaRを計算しますが、20%の絶対的制限を超えることはできま
せん。
相対VaR
相対VaR法は、サブ・ファンドが追求する投資戦略を反映する、一貫性のある参照ポートフォリオま
たはベンチマークが定義されているサブ・ファンドに用いられます。サブ・ファンドの相対VaRは、ベ
ンチマークまたは参照ポートフォリオのVaRの倍数で表示されますが、サブ・ファンドのベンチマーク
のVaRの2倍を限度とします。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンドに関する世界全体のエクスポージャーは、JP
Morgan Emerging Market Bond Indexをベンチマークとし、当該ベンチマークに対する相対VaR法を用
いて計算されます。当ファンドの平均レバレッジは、使用される金融デリバティブ商品の想定元本の
合算額として算定されますが、通常の市況においては50%になることが予想されます。ただし、下記
を含む一定の状況(ただし、下記に限定されません)においては、これより高い水準となる可能性が
あります。例えば、市場ボラティリティが大きい期間(この場合には、一般的に、ポートフォリオの
リスク管理のために、金融デリバティブ商品が用いられます)、または市場ボラティリティが安定し
ている期間(この場合には、一般的に、より費用効果の高い方法で関連市場または関連証券へのアク
セスを可能にするために、金融派生商品が用いられます)などです。
流動性リスク管理方針
管理会社は、サブ・ファンドの流動性リスクを特定、監視、管理および最小化するために、またサ
ブ・ファンドの投資対象の流動性リスク・ファイルによってサブ・ファンドの買戻請求の充足義務を
確実に履行できるように、管理会社のリスク管理方針の一環として流動性リスク管理方針を設定して
います。当該方針はまた、整備されているガバナンス機構および管理会社の流動性管理ツールと組み
合わせて、株主の公正な取扱いを実現し、かつ大量の買戻しまたは申込みの場合に残存または既存の
株主の利益を保護することを追求するものです。
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管理会社の流動性リスク管理方針は、投資戦略、取引の頻度、原資産の流動性(かつそれらが公正
価値で評価されているか否か)および英文目論見書に従った買戻しを延期できる能力を考慮していま
す。
また流動性リスク管理方針では、サブ・ファンドによって保有される投資対象は、買戻方針に対し
適切であることを確保するために、そのプロファイルが継続的に監視されます。さらに、流動性リス
ク管理方針には、異常な市況時にサブ・ファンドの流動性リスクを管理するために実行される定期的
なストレステストに関する詳細も含まれます。
管理会社のリスク管理機能は、投資ポートフォリオの運用機能から独立しており、かつ管理会社の
流動性リスク管理方針に従い、サブ・ファンドの流動性リスク監視の遂行に責任を負います。流動性
リスクに関する問題の例外は、管理会社の管理委員会および/またはUCITSリスク監視委員会に上申さ
れ、適切なアクションが適正に文書化されます。
管理会社は、以下を含む(ただし、以下に限定されません)、一もしくは複数の流動性リスク管理
ツールを採用することができます。
・一取引日において、一サブ・ファンドで買い戻されるファンド株式数を、サブ・ファンドの純資
産総額の10%未満に制限すること
・大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する、サブ・ファンドの1株当り純資産価格に対す
る取引費用の影響を緩和させるために希薄化防止メカニズムを適用すること
・取締役会と相談し、取締役会の決議の上、サブ・ファンドの1株当り純資産価格の決定を一時停
止することを宣言すること
・現物での譲渡を受諾すること、および/または
・純資産総額の10%を上限として、当座貸越を利用すること
リスク監視システム
カウンターパーティーリスク、市場リスク、流動性リスク、集中リスクおよびオペレーショナル・
リスクなどの様々な種類のリスクを監視するために、適切なツールおよびシステムが使用されます。
カウンターパーティーの承認手続
カウンターパーティーの選定および承認ならびに各カウンターパーティーに対するリスク相当額の
監視のために、システマティックな手続きが整備されています。
投資違反の報告
投資違反の場合には、必要な措置がとられるようにするために、管理会社を頂点とする上申(エス
カレーション)方式が発動されます。
投資顧問会社のリスク管理体制
各サブ・ファンドに関連する投資運用事業は、管理会社によりそれぞれの投資顧問会社に委託され
ています。現在、サブ・ファンドの各投資顧問会社はすべてHSBCグループの一部を構成しています。
(以下、各サブ・ファンドの投資顧問会社全部を総称して「投資顧問会社」という場合がありま
す。)
独立コンプライアンスチーム :各投資顧問会社は、投資チームから独立した独自のコンプライアン
スチームを有しています。コンプライアンスチームは、適用法令に関する助言を行い、ファンド・マ
ネジャーが運用するサブ・ファンドに係るあらゆる投資制限、投資方針、適用法令の遵守が確実に行
われることに責任を負っています。
コンプライアンスチームまたは(当該地域でコンプライアンス管理を行う場合)リスク管理チーム
が定期的に投資チームと協力し、担当するサブ・ファンドに違反があった場合、ファンド・マネ
ジャーに対し日々報告を行います。その際、取引前と取引後の両方について投資制限の遵守のチェッ
クをツールを用いて行います。
独立リスク管理チーム :各投資顧問会社は、ポートフォリオの運用の決定を行う所謂「フロントオ
フィス」といわれる部門から独立している、社内のリスク管理手続きおよびリスク管理チーム(以下
「リスク管理チーム」とします。)を有しています。
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香港または米国に拠点を置く投資顧問会社など一部の投資顧問会社は、投資マネージャーとしての
一切の責務を負う一方で、リスク監視の一部をロンドンに拠点を置くグローバル・リスク管理チーム
に委託しています。
各投資顧問会社のリスク管理チームは、当該国において運用を行っている全てのファンドに関する
リスク管理の定義および履行に責任を有します。リスク管理チームは、サブ・ファンドの戦略上のリ
スク方針と適合させるために、投資チームと連携し、投資チームが提案する制限のレベルの評価を行
います。従って、リスク管理チームは、各投資顧問会社のファンド・マネジャーに対し、該当サブ・
ファンドに制限の違反があった場合には通知します。
投資顧問会社 :管理会社は、自らの責任において投資運用および投資顧問業務を委託し、HSBCグ
ローバル・アセット・マネジメント・リミテッドのいくつかの企業を、現地の市場または特定の資産
クラスに対する専門性に応じて投資顧問会社に任命しました。当該企業は、全て現地にて登録されて
いる企業であり、現地の規制当局(FSA、SEC、AMFおよびSFCなど)の規制を受けています。
投資顧問会社は、各サブ・ファンドの一任投資顧問会社として任命され、投資目的および目論見書
に定めた一切の規制の範囲内において、担当する各サブ・ファンドの運用を(管理会社に事前に通知
することなく)行う一切の権限を有しています。
取引手続きは各投資顧問会社の専属オペレーションチームが行います。ただし、手続きが委託され
る場合には、投資顧問会社と委託先当事者との間で適法な契約が締結されます。
管理会社は、投資運用者の役割において、投資ガイドラインの遵守が確実に行われるよう、投資顧
問会社の活動を監視します。
投資顧問会社に任命された(一名または複数名の)ポートフォリオ・マネージャーはそれぞれ、第
一に、自身が運用するサブ・ファンドに関する全ての投資制限、投資方針ならびに適用法令の遵守に
責任を負います。全ての報告は、ポートフォリオ・マネージャーおよびその配下のマネージャーに提
供されます。
投資顧問会社は、それぞれ独自のコンプライアンスチームおよびリスク管理チームを有します。各
投資顧問会社のリスク管理チームは、主にリスク管理プロセスにおける違反状況について会社に毎月
報告を行います。また、投資顧問会社のコンプライアンスチームは投資制限の監視を行い、違反が
あった場合は管理会社に報告します。
投資顧問会社はサブ・ファンドの監督を行うために適切な資格および経験を有する人材を雇用しま
す。専門知識を維持するため、継続的に研修を行います。
投資顧問会社は各サブ・ファンドの投資目的に沿って投資の決定を行います。投資顧問会社は、投
資活動が投資制限の範囲内で行われることを確保し、各サブ・ファンドのポートフォリオの運用成績
に対する責任を負います。投資顧問会社は、サブ・ファンドのエクスポージャーの監視および管理の
ための独自のシステムを有します(さらに、これとは別に、管理事務代行会社も独立の立場から管理
を行います。)。
投資顧問会社に関して、HSBCグループの方針は、現地の規制当局の要件と同等またはそれを上回る
水準となります。
HSBCグループ内の投資顧問会社は、HSBCグループの管理の枠組内で活動を行っています。かかる枠
組みは、一連のマニュアルに定められています。HSBCグループの内部監査機能(別名「グループ金融
業務監査」(GFA)といいます。)は、HSBCグループ会長直属の専門部門です。GFAはかかる企業の活
動がマニュアル記載の管理が遵守されているか定期的に監査を行います。監査は、GFAによって行われ
ますが、GFAは、各リスクに基づくアプローチにより監査を行います。内部監査報告はHSBCグローバ
ル・アセット・マネジメント・リミテッドの最高経営責任者に報告され、また、HSBCグローバル・ア
セット・マネジメントにも直接送付されます。投資顧問会社は、グローバル・リスク管理の要請によ
り、GFAの報告でなされた勧告に対して回答しなければならず、その回答にはグローバル・リスク管理
およびGFAによる合意が必要となります。GFAおよびグローバル・リスク管理は、監査の結果出された
勧告に対する回答の合意状況について、投資顧問会社より毎月報告を受けます。かかる報告および勧
告の実行は、HSBCグループのシニア・マネジメントならびに投資顧問会社および投資顧問会社のリス
ク管理委員会(「リスク管理委員会」)の監視を受けます。
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グローバル・リスク管理は、GFAが出した管理会社に関する勧告またはサブ・ファンドの運用に何ら
かの影響があると考えてGFAが出した勧告の要約を提供します。また、グローバル・リスク管理は、か
か る勧告の実行の進捗状況を管理会社に対し報告します。
かかる一般的なリスク管理方針は、HSBCグループ内の全企業に一貫して適用されます。リスク管理
方針(以下「RMP」といいます。)は、ファンドの全サブ・ファンドおよび投資顧問会社として任命さ
れた全てのHSBCグループ企業に適用されます。これにより、要求される高いレベルの専門知識および
基準が全社にわたって維持できます。RMPの遵守を確実にするための手続き、人材およびシステムが導
入されています。
手続きの監督および解決
管理会社の取締役は、RMPの効果的運用に対して最終的な監督責任を負います。日々の監督は、実施
役員(Conducting Officer)およびルクセンブルグの管理会社のスタッフが行います。
この点に関し、管理会社は、自らが委託する活動を継続的に監督する法的義務を有します。かかる
責務を果たすため、管理会社は:
・ HSBCフランス、ルクセンブルグ支店と投資顧問会社との間の投資制限およびリスク管理事項
に関するすべてのコミュニケーションについて写し(コピー)を受領します;
・ 毎週、毎月毎に各投資顧問会社からリスク管理報告結果を受領します;
・ 何らかのリスク限度違反/超過があれば、投資顧問会社のリスク・マネージャーより即時の報
告を受けます;
・ すべての投資制限管理の結果を表計算上で追跡します;
・ 投資顧問会社ならびにそのコンプライアンス・オフィサーおよびマネジメント・オフィサー
に係る傾向の観察および解明を行います;
・ 投資顧問会社と保管銀行間で発生した一切の問題の観察および解決を行います;
・ 投資顧問会社と管理事務代行会社/価格設定代理人の間で発生した価格差または価格問題の解
決に参加します;
・ 投資顧問会社ならびにそのコンプライアンス・オフィサーおよびリスク管理オフィサーに係
る一切の未解決問題の解決のための追跡を行います;
・ 金融監督委員会の通知を検討します;
・ コンプライアンス・オフィサーおよびリスク管理オフィサーと将来の違反をできる限り防ぐ
ための可能な改善策があるか協議を行います。そして;
・ 投資制限のより詳細な点について明確にします。
RMPに関し、実施役員は、サービス提供会社が発行した報告書に基づく報告書を取締役会に提出しま
す。投資顧問会社はその報告書の中に年次ベースで金融デリバティブ商品リスク報告書の要約を記載
します。取締役会に提出された報告書には、当該期間中に、各サブ・ファンドのために行われた金融
派生商品取引に関連して発生した重要な問題または違反、あるいはRMPに従った一貫したリスク管理手
続きの不履行が明記されます。かかる問題または違反は、運営上または組織上の問題だけでなく、投
資制限に関連している場合があり、これらは究極的には投資運用成績に影響を与えている可能性があ
ります。
投資顧問会社の手続きによれば、何らかの重要な問題または違反が起きた場合、まず実施役員(そ
の後取締役会)に可及的速やかに連絡します。かかる状況において、投資顧問会社の手続きによれ
ば、取るべき措置の決定および実行に対する担当割り当てが行われ、すみやかに実施役員に報告され
ます。日々のポートフォリオおよび取引のコンプライアンスの監視は、RMPに記載の方法で行われま
す。
現地のリスク管理チームは、リスク管理プロセスの違反について、毎週/毎月管理会社に報告を行
います。投資顧問会社のコンプライアンスチームも投資制限の監視を行い、違反があれば管理会社に
報告します。実施役員は報告内容を検討し、各取締役会会議において、および必要な場合には、該当
当局に対し、報告書を提出します。
HSBCグループにおけるリスク管理の概観
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HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミテッドは、世界全体のリスク管理機能を有してい
ます。その権限の範囲内で、HSBCグループ・アセット・マネジメント・リミテッドの全企業における
リスク管理組織およびリスク管理プロセスの構造、調整および監督を行う責任を負っています。
各投資顧問会社にリスク管理委員会が設置されており、とりわけ、最高執行責任者、コンプライア
ンス・オフィサー、最高投資責任者(または最高経営責任者)、リスク管理グローバル主任および
(もし存在すれば)現地のリスク・マネージャーを含みます。
取引相手方当事者の選択および承認手続き
投資顧問会社の取引相手方当事者(当該相手方当事者を通じて行う場合も含みます。)はすべて、
取引の種類毎に、事前の承認を受けなければなりません。各投資顧問会社は、各社のリスク管理委員
会またはその類似の委員会が設定した方針を有し、すべての相手方当事者はかかる委員会へ報告さ
れ、その承認を受けるものとします。
取引相手方当事者は最低1年に1度かかる委員会による審査を受けるものとします。
かかる委員会は、信用格付け、評判、サービスの水準およびサービス提供の質を含む財務状況を考
慮して検討を行います。その際、当該委員会は、HSBCグループのグループ内データを活用する場合が
あります。
店頭市場金融派生商品の相手方当事者は、投資サービス指令に従って、認可されている欧州経済領
域(EEA、欧州連合加盟国にノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタインを加えたもの。)加
盟国の投資会社、または;(ⅰ) 欧州経済領域内で権限を付与された金融機関、(ⅱ) 欧州経済領域加
盟国以外で、1988年7月の自己資本の収斂に関するバーゼル合意署名国(スイス、カナダ、日本、米
国)内で認可されている金融機関;もしくは(ⅲ) ジャージー島、ガーンジー島、マン島、オーストラ
リアまたはニュージーランドにおいて認可されている金融機関(以下、「認可金融機関」と総称しま
す。)でなくてはなりません。
算出方法
ある一つのサブ・ファンドについての店頭市場取引における相手方当事者に対するエクスポー
ジャーは、サブ・ファンドの純資産の5%を超えてはなりません。相手方当事者が認可金融機関の場
合には、当該上限はサブ・ファンドの純資産の10%とします。
管理会社はファンド会計機能を外部に委託します。この枠内において、HSBCフランス、ルクセンブ
ルグ支店により、かかる限度を厳守する状況が毎日または1週間に1度監視されます。かかる監視で
は、受領/提供された担保および相殺契約が考慮されます。
集中リスクの判断および監視
サブ・ファンドは、原資産へのエクスポージャーが、2010年法の第43条および金融監督委員会通達
11/512に定めた投資限度額を超えないという条件で金融派生商品への投資を行うことができます。金
融監督委員会は、UCI/UCITSの受益証券に対してもかかる限度額を適用します。当規定は、原則とし
て、所有者証書または債務証券に基づく金融派生商品にのみ影響します。
法令による投資制限は、HSBCフランス、ルクセンブルグ支店により毎日あるいは1週間に1度の
ペースで監視されます。
上記のいずれかの集中限度が遵守されていない場合は、管理会社は通知を受領します。
投資制限、投資方針および適用法令の遵守
投資顧問会社は、提案された取引が許されたものであり、適用法令も含めた投資制限に違反してい
ないことを調べるためのツールを活用します。また、投資顧問会社は取引が如何なる投資制限にも違
反していないことを取引後に調べるためのツールを活用します。かかるツールは、全ての制限を網羅
するものではなく、その信頼度はポートフォリオ・マネージャーの訓練に依拠しています。
また、HSBCフランス、ルクセンブルグ支店は、各サブ・ファンドの保管銀行および管理事務代行会
社として、日次ベース(一定のサブ・ファンドについては週次ベース)で、同様の調査を行うツール
を有しています。HSBCフランス、ルクセンブルグ支店により発見された違反は、発見当日に管理会社
および投資顧問会社に報告されます。投資顧問会社が72時間以内に問題解決をしなかった場合、管理
会社が更なる処置をとります。
監視および報告
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管理会社は、ファンドの取締役会が開催されるごとに、取締役会のための報告書を作成し、調査対
象期間における投資制限およびリスク管理プロセスの違反について詳細に記載します。この報告書
は、 HSBCフランス、ルクセンブルグ支店によって行われた管理と各投資顧問会社のリスク管理チーム
が作成する月次報告書に基づきます。
また、投資顧問会社のコンプライアンスチームは、投資制限の監視も行い、違反があった場合は管
理会社に報告します。これらの違反は、ファンドの取締役会の前に、HSBCフランス、ルクセンブルグ
支店によって行われた管理の結果を考慮して調整されます。
オペレーショナル・リスク
すべての投資顧問会社は、各社のリスク管理チームの指導に基づき、最低1年に1度リスクの自己査
定を行います。かかる自己査定の結果は、各投資顧問会社のリスク管理委員会または類似の委員会に
報告され、議論されます。また、「GORDON」というHSBCグループのシステムにかけられ、グローバ
ル・リスク管理による審査対象となります。
HSBCグループ・アセット・マネジメント・リミテッドは、各投資顧問会社のリスク管理チームによ
り集められ、監視される多くの「重要リスク管理指標(KRI)」に合意しています。KRIは、各投資顧
問会社のリスク管理委員会に報告され、また、月に一度グローバル・リスク管理へ報告されます。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
海外における販売会社または副販売会社は、その裁量で、各株式クラスについて、申込時に申込手
数料を課すことができます。申込手数料の上限は、英文目論見書に記載されています。
海外における販売会社または副販売会社は、いかなる株式の購入についても、申込手数料の全部ま
たは一部を放棄する権利を留保しています。管理会社は販売手数料を課しません。
② 日本国内における申込手数料
該当なし。現在、日本でのファンド株式の販売は行われておりません。
(2)【買戻し手数料】
該当なし
(3)【管理報酬等】
株主が継続的に負担する費用(ongoing charges figure、以下「OCF」)
継続的に負担する費用は、株式クラス毎に賦課することができます。
ファンドは、これらの報酬の支払いに当り、第一に受取利息を充当し、第二にその他の収益を充当し
ます。当該費用が当該クラス株式の受取利息およびその他収益を超過する場合には、当該超過額は当該
クラス株式の資本から支払われます。
継続的に負担する費用(OCF)は、該当年度について、該当株式クラスの平均純資産総額に対する比
率として定義されます。OCFは、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfoから入手可能な重要投資者情
報(Key Investor Information Document)において、各株式クラスにつき開示されます。
継続的に負担する費用(OCF)は以下から構成されます。
・管理報酬
・運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用
・その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券への投資費用
(ⅰ)管理報酬
管理会社は、日本の株主が保有する下記のサブ・ファンドの株式クラスに帰属する純資産総額に
対して下記の比率で計算される年次管理報酬を受領する権利を有します。
管理報酬
サブ・ファンド/クラス 年率(%)
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アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式 1.50
BRIC エクイティ
クラスM2C株式 1.00
ユーロランド・エクイティ
クラスAD株式 1.50
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式 1.50
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式 1.50
ブラジル・エクイティ
クラスAD株式 1.75
中国エクイティ
クラスAD株式 1.50
エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式 0.40
香港エクイティ
クラスPD株式 1.00
インド・エクイティ
クラスAD株式 1.50
ロシア・エクイティ
クラスAD株式 1.75
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式 1.00
管理報酬は、ファンドの該当するサブ・ファンドに関して、管理会社、投資顧問会社および販売
会社によって提供された投資管理業務、投資助言業務および販売業務をカバーするものです。
管理報酬は、毎日発生し、毎月後払いされます。
管理会社は、管理報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の報酬を支払うものとし、また、
管理報酬の一部を、承認仲介業者または管理会社がその裁量で決定するその他の者に支払うことが
できます。
特定の状況において、管理会社は、いずれのサブ・ファンドについても、管理報酬の一部がファ
ンドの資産の中から直接、かかるサービス提供会社または特定された者に支払われるようファンド
に指示することができます。かかる場合、当該金額に応じて、管理会社に支払われる管理報酬は減
額されます。
(ⅱ)運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用
管理会社は、ファンド、そのサブ・ファンドまたは株式クラスの存続期間に亘り発生する一定の
運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬をファンドから受領する権利を
有します。
管理会社は、この報酬の中から、保管銀行、管理事務代行会社および登録・名義書換代行会社ま
たはその他任命された会社に支払われるべき報酬および費用を支払います。
以下は、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用がカバーするサービスの種類を示した
ものですが、すべてのサービスを網羅するものではありません。
・管理会社の費用
・保管および預託費用
・名義書換、登録および支払代行報酬
・管理事務、所在地事務およびファンド会計業務
・ファンドのために得た助言に関する弁護士費用
・監査報酬
・登録費用
・年次税(ルクセンブルグの年次申込税)
・上場手数料(該当する場合)
・ファンドの取締役の報酬
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有価証券報告書(外国投資証券)
・文書作成費用-サブ・ファンドが販売のために登録されている市場において、現地の法令規則
を遵守して株主に対し直接または仲介業者を通じて提供される英文目論見書、重要投資者情報
(Key Investor Information Document)、年次報告書、半期報告書および現地の法令規則に基
づ き必要なその他の書類を含む(ただし、これらに限定されません)文書の作成、印刷、翻訳
および配布費用
・当初登録手数料を含む、現行および新規のサブ・ファンドの設立費用は、各サブ・ファンドの
設立日から5年を超えない期間に亘り償却することができます。
・法令規則により随時要求されるファンド、その投資対象および株主に関するデータの収集、報
告および公表に関連する費用
・ファンドのパフォーマンス・データの公表に関し第三者ベンダーにより請求される手数料
・金融指数使用許諾料
・ファンドにより特に請求された場合、独立の第三者から入手されるサブ・ファンドの費用デー
タ分析に関して請求される手数料
・ファンドのための業界関連費用
サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するた
めに、ファンドは、管理会社との間で、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバー
するために請求される報酬を、通常、各サブ・ファンドおよび/またはクラスについて、当該サ
ブ・ファンドまたは当該クラスの純資産総額に対する固定の年率に設定することに合意していま
す。当該年率を超える費用の超過分は、管理会社またはその関連会社により直接負担され、管理会
社またはその関連会社は、同等に余剰分を留保することができます。
日本の株主が保有する下記のサブ・ファンドの株式クラスについて、運営費用、管理事務代行費
用およびサービス費用の上限率は、以下のとおりです。
運営費用、管理事務代行費用
サブ・ファンド/クラス およびサービス費用の上限
年率(%)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式 0.35
BRIC エクイティ
クラスM2C株式 0.35
ユーロランド・エクイティ
クラスAD株式 0.35
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式 0.40
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式 0.35
ブラジル・エクイティ
クラスAD株式 0.40
中国エクイティ
クラスAD株式 0.40
エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式 0.35
香港エクイティ
クラスPD株式 0.35
インド・エクイティ
クラスAD株式 0.40
ロシア・エクイティ
クラスAD株式 0.40
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式 0.35
上記費用が毎日発生し、毎月後払いされます。経過済金額は、四半期毎にレビューされます。そ
の際には、前12ヶ月の費用を当初ベースとして用いますが、必要な場合には修正されます。
運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用のために支払われた実際の金額は、ファンドの
半期報告書および年次報告書に記載されます。
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(ⅲ)その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券への投資の費用
当該費用は、その他のUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券または株式の保有に関連
する費用(継続的な費用および1度限りの費用(例えば申込手数料および/または買戻手数料)を
含む)です。これらの支払いは、各UCITSおよび/またはその他の適格UCIの目論見書に記載される
支払スケジュールに従って行われます。
管理会社自身により直接または間接に管理されているか、または管理会社と共通の経営もしくは
支配または資本もしくは議決権の10%超の保有により結ばれている会社によって直接または間接に
管理されているUCITSおよび/またはその他の適格UCIの受益証券もしくは株式に投資する場合に
は、ファンドと、ファンドが投資するUCITSおよび/またはその他の適格UCIの間で、管理報酬、申
込手数料または買戻手数料の二重請求はないものとします。ただし、ファンドがHSBC UCITS ETFs
PLCの株式に投資する場合には、いずれのサブ・ファンドについても管理報酬が二重に請求される場
合があります。該当サブ・ファンドとHSBC UCITS ETFs PLCに対し請求される管理報酬の最大合計額
は、ファンドの年次報告書に開示されます。
上記以外の状況において、サブ・ファンドのUCITSおよびその他の適格UCIへの投資がサブ・ファ
ンドの資産の重要部分を構成する場合には、当該サブ・ファンド自身ならびに該当するその他の
UCITSおよび/またはその他の適格UCIに請求される管理報酬の合計額(もしあれば、成功報酬を除
く。)は、該当資産の3%を超えないものとします。ファンドは、該当する場合には、ファンドの
ために割戻しを交渉することにより、管理費用の重複を減少させるべく努力します。
ファンドは、年次報告書において、該当サブ・ファンドと、当該サブ・ファンドが該当期間中に
投資したUCITSおよびその他の適格UCIの両方に請求された管理報酬の合計額を記載します。
(4)【その他の手数料等】
その他の手数料等は、ファンドまたは該当する株式クラス/サブ・ファンドにより負担される上記
以外の費用です。これらは、株式クラスに提供されるサービスに応じて、ファンドにより支払われま
す。その他の手数料等は、重要投資者情報(Key Investor Information Document)に記載される「継続
的に負担する費用(OCF)」や運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用には含まれません。
その他の手数料等は以下から構成されますが、これらに限られません。
・ファンドの原資産の売買に関連する公租公課および取引費用
・仲介手数料およびコミッション*
・借入金にかかる利息および借入の交渉にかかる銀行手数料
・訴訟費用
・臨時費用またはその他不測の費用
* すべての取引は、適用ある規制上の要件を遵守し、かつファンドの最善の執行基準に従い実行されます。ファンド
の取引は、管理会社、投資顧問会社またはそれらの関係人によって実行される場合があります。管理会社、投資顧
問会社およびそれらの関係人は、ブローカーまたはディーラーから現金またはその他リベートを受領することはあ
りませんが、ファンドにとって利益となることが明らかであるサービス(例えば、リサーチなど)の提供に対して
は、ソフト・コミッション・アレンジメントまたはコミッション・シェアリング・アグリーメントが実施される場
合があります。ただし、当該コミッションを生じさせる取引が誠実に実施され、適用ある法令規則の厳格な遵守の
下で行われることを条件とします。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の実質株主に対する課税
2020年8月末現在、日本の株主(実質上の株主)に対する課税については、日本の税法上、以下の
ような取扱いとなります。
(注)「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から
2037年12月31日までの間、所得税に対して2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加されます。
一般的に、投資証券は金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができます。
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ファンド株式への投資に関する課税については、他の上場株式等に対するものと同じ取扱いとなりま
す。
(ⅰ)サブ・ファンドの期中分配金は、公募国内株式投資信託の期中分配金と同じ取扱いとなります。
即ち、日本の個人の株主が受取るサブ・ファンドの期中分配金については、その全額が配当所得
となり、その金額に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注1)
の税率による源泉徴収が行われます。
(注1)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)
となる予定です。
株主の選択により「総合課税」、「申告分離課税制度」または「申告不要制度」のいずれかを
(注2)
選択することができます 。 申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額のみで課税関
係は終了します。
(注2)公募国内株式投資信託とは異なり、総合課税を選択した場合でも配当控除の適用はありません。
株主である日本の法人(公共法人等を除きます。)が受取る期中分配金(表示通貨ベースの償
還金額と元本相当額との差益を含みます。)には、15.315%(所得税および復興特別所得税の
(注3)
み) の税率による源泉徴収が行われます。
(注3)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)となる予定で
す。
(ⅱ)日本の個人の株主のファンド株式に係る譲渡益(買戻請求に係る譲渡益を含みます。)について
は、「上場株式等の譲渡所得」として申告分離課税の対象となります。個々の株主ごとにその
ファンド株式の譲渡価額(邦貨換算額)から当該株主の取得価額(ファンド株式を購入した際の
買付価額(邦貨換算額)に購入時の手数料および消費税等を加算した金額)を控除した金額が株
式等の譲渡所得の金額となり、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
(注1)
の税率による申告分離課税となります。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、申告分離
課税の場合と同一の税率で源泉徴収されますが、申告は不要となります。
また、上記(ⅰ)の配当所得について申告分離課税制度を選択した場合には、その年分の上
場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当所得の金額の損益通算が可能であり、特定口座
(源泉徴収口座)内における損益通算も可能です。なお、かかる上場株式等の譲渡損失および
配当所得の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得および譲渡所得等が加えられ、これら
の所得間ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および
譲渡所得等との損益通算ができます。損益通算後になお損失が生じている場合には、損失を繰
(注4)
越控除(翌年以降3年間)することができます 。
ファンドの償還により支払を受ける償還価額は譲渡所得等に係る収入金額とみなされ、同様
の取扱いとなります。
(注4)譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、繰越した損失の控除を受ける年まで、連続して確定申告書の提出が必
要となります。
(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)において一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
ただし、将来、税務当局の判断で上記と異なる取扱いがなされる可能性があり、また税法の変
更により上記の取扱いが変更となることもあります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することが推奨されます。
② ルクセンブルグにおける課税
(イ)ファンド
ファンドは、その収益、利益またはゲインについて、ルクセンブルグの税金の対象となりませ
ん。
ファンドは、ルクセンブルグの富裕税の対象ではありません。ファンド株式の発行に際しては、
ルクセンブルグの印紙税、資本税またはその他税金は課されません。
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ただし、サブ・ファンドは、原則として、該当四半期末の純資産総額に基づき年率0.05%の税率
で課され、四半期毎に計算され、支払われる申込税(taxe d’abonnement)の対象となっていま
す。ただし、サブ・ファンドの唯一の目的が短期金融商品への集団投資または金融機関への預金ま
た はその両方である場合には、申込税は、年率0.01%の軽減率で適用されます。いかなるサブ・
ファンドまたは株式クラスについても、当該株式が2010年法第174条の意味の範囲内における1名ま
たは複数の機関投資家(以下「機関投資家」といいます。)のみで保有されている場合には、申込
税は、年率0.01%の軽減率が適用されます。
以下には、申込税が免除されます。
・サブ・ファンドの資産のうち、ルクセンブルグの投資ファンドに投資されるプロラタ部分(た
だし、当該投資ファンドが申込税の対象となっている範囲で)
・以下に該当するサブ・ファンド:(ⅰ)その証券が機関投資家のみによって保有されている場
合、(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集団投資または金融機関への預金である場合、
(ⅲ)その加重残存ポートフォリオ満期日が90日未満である場合、および(ⅳ)公認格付機関から
可能な限りの最高の格付を得ている場合。当該サブ・ファンドにおいて、上記(ⅱ)から
(ⅳ)を満たす複数の株式クラスが発行されている場合には、上記(ⅰ)を満たす株式クラスの
みが当該免除の対象となります。
・その主要目的がミクロファイナンス機関への投資であるサブ・ファンド
・以下に該当するサブ・ファンド:(ⅰ)その証券が証券取引所において上場または取引されてい
る場合で、かつ(ⅱ)その唯一の目的が1つまたは複数の指数の運用成績に連動させることであ
る場合。当該サブ・ファンドにおいて、上記(ⅱ)を満たす複数の株式クラスが発行されてい
る場合には、上記(ⅰ)を満たす株式クラスのみが当該免除の対象となります。
・年金基金および類似ビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
源泉徴収税
ファンドが受領する利息・配当所得は、源泉国において還付不能な源泉徴収税の対象となる場合
があります。またファンドは、その資産の実現または未実現のキャピタル・ゲインについて、源泉
国の税金の対象となる場合があります。ファンドは、ルクセンブルグにより締結された二重課税防
止条約の恩恵を受けることができる場合があり、源泉徴収税の免除または源泉税率の引き下げが規
定される場合があります。
ファンドにより支払われる分配金ならびに清算手取金およびそれより生じるキャピタル・ゲイン
は、ルクセンブルグの源泉税の対象ではありません。
(ロ)株主
ファンド株式が帰属する、ルクセンブルグにおいて恒久的施設を有していない非居住の個人また
は集団事業体は、ファンド株式の処分により実現したキャピタル・ゲインに関し、またはファンド
から受領した分配金に関し、ルクセンブルグの税金は課されず、かつファンド株式は富裕税の対象
となっていません。
必要に応じて、投資者は、その国籍、住所または居所を有する国の法律の下で、ファンドの株式
の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金またはその他の帰結につき、専門家の
助言を得る必要があります。
③ 自動的情報交換
OECDは、包括的かつ多国的な自動的情報交換(AEOI)を世界全体で達成するために、共通の報告基
準(「CRS」)を策定しました。2014年12月9日、租税分野における強制的かつ自動的情報交換に関す
る指令2011/16/EU(以下「ユーロ-CRS指令」といいます。)を改正する理事会指令2014/107/EUが、加
盟国間でCRSを実施するために採択されました。
ユーロ-CRS指令は、租税の分野における金融口座情報の自動的交換に関する2015年12月18日法(以
下「CRS法」といいます。)により、ルクセンブルグの国内法として施行されました。
CRS法に従い、ルクセンブルグの金融機関は、金融資産の保有者の本人確認を行い、かつ当該保有者
が、ルクセンブルグとの間で税務情報共有化協定を締結している国の税務上の居住者であるか否かを確
定しなければなりません。従って、ファンドは、そのCRSステータスの確定を行うために、その投資者
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に対し、金融口座保有者(一定の事業体及びその支配者を含みます。)の本人確認および税務上の居住
国に関連する情報を提供するよう求めることができます。CRS関連の質問への回答は必須事項です。取
得 された個人データは、CRS法の目的のために、またはルクセンブルグのデータ保護法を遵守して、英
文目論見書の「データ保護」の項に記載されるその他の目的のために使用されます。株主に関する情報
およびその口座は、ルクセンブルグの税務当局(Administration des Contributions Directes)に報
告されます。その後、ルクセンブルグの税務当局は、当該口座がCRS法の下でCRS報告対象口座であると
みなされる場合、年次ベースで、該当する外国の税務当局に当該情報を自動的に転送します。
CRS法に基づき、最初の情報交換は、2016暦年に関する情報につき、2017年9月30日までに適用され
ます。ユーロ-CRS指令に基づき、最初のAEOIは、2016暦年に関するデータにつき2017年9月30日まで
に、加盟国の現地税務当局に対し適用されなければなりません。
さらに、ルクセンブルグは、CRSに基づき自動的情報交換を行うために、OECDの多国間協定に調印し
ました。多国間協定は、非加盟国との間でCRSを実施することを目的としたものであり、国ごとに協定
を結ぶことが要求されます。
ファンドは、提供された、または提供されなかった情報がCRS法の要件を満たさない場合には、ファ
ンド株式の申込みを拒絶する権利を留保しています。
投資者は、CRSの実施に関する潜在的な税金およびその他の帰結に関しては、税理士等の専門家の助
言を受けることが必要です。
④ 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
米国内国歳入法の第1471条乃至1474条(以下「FATCA」といいます。)に基づき、外国金融機関(以
下「FFI」といいます。)がFATCAを遵守していない場合、当該FFIの一定の支払いにつき30%の源泉徴
収税が課税されます。ファンドは、FFIに該当するので、FATCAが適用されます。
この源泉徴収税は、米国を源泉とする利息、配当金およびその他の種類の収益から構成されるファ
ンドへの支払い(米国企業により支払われる配当金等)に適用され、2019年1月1日より、この源泉
徴収税は、米国源泉の配当金または利息の支払いを生じさせる資産の売却または処分により受領する
手取金にまで拡大されます。
ルクセンブルグは、FATCAの遵守および報告を促進するために米国との間で政府間協定(以下
「IGA」といいます。)を調印しました。IGAの条件に基づき、ファンドは、FATCAを遵守していない米
国の投資者(特定のパッシブ投資会社を通じて保有される間接的投資を含みます。)および非米国金
融機関に関する一定の情報をルクセンブルグ税務当局に報告することが求められます。当該情報は、
ルクセンブルグ財務当局により米国内国歳入庁に報告されます。
ファンドは、IGAならびにIGAをルクセンブルグの国内法として施行するためのルクセンブルグの
2015年7月24日法の条件を遵守する意向です。よって、ファンドは、適合金融機関として取扱われる
予定であり、ファンドに対してなされる支払いに対してFATCA源泉税が課されることは想定されませ
ん。
投資者(または投資者が仲介業者を通じてファンドの持分を有する場合は仲介業者)が、ファン
ド、その代理人または授権された代表者に対し、ファンドのFATCA遵守のために要求される真正かつ完
全かつ正確な情報を提供することができない場合、当該投資者に本来分配されるべき金額に源泉徴収
税が課されるか、その株式の売却を余儀なくされるか、または一定の状況において、(違法ではない
限り)投資者の株式が強制的に売却される場合があります。ファンドは、その裁量により、FATCA遵守
のためにファンドが適切または必要と考えるあらゆる措置を実施するために、投資者の同意なしに補
足的な契約を締結することができます。
ファンドの株主は、自身の状況に応じたFATCAの要件に関して、税理士等の独立の専門家の助言を得
る必要があります。特に、仲介機関を通じてファンド株式を保有する株主は、かかる仲介機関がFATCA
を遵守する意向であるか確認すべきです。
ファンドは、FATCA源泉徴収税の課税を回避するために、ファンドに課せられる義務を充足させてい
くことを意図していますが、ファンドがこれらの義務を充足させることができる保証はありません。
ファンドがFATCA制度により源泉徴収税の対象となった場合には、株主が保有するファンド株式の価値
に重大な損失が生じる可能性があります。
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⑤ 一般的事項
多くの市場において、外国投資法人であるファンドには、その保有する当該市場の株式および有価
証券から実現する投資リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付
不能な税金が課税される場合があります。ファンドは、可能な限り、当該国の税金が投資リターンに
及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するために、関連する二重課税防止条約
および当該国の国内法に基づく権利を主張します。かかる主張は、当該国の関連法規の税務当局によ
る解釈および適用に関して、ファンドの保管銀行、独立の顧問ならびにその他ソースから入手した情
報を考慮して、当該主張が有効であるとファンドが理解する場合に行われます。
ファンドは、該当日現在でファンドが入手している助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイ
ン税が課税される可能性が「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対
する引当金を設定する方針です。ただし、かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするため
に十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もあります。
ファンドは、当該日における税法および慣行を考慮して、合理的努力ベースで、柔軟な課税および
課税会計処理を主張していく方針です。ファンドが登録、販売または募集されている国の税法または
慣行が変更された場合、当該国におけるファンドの投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がありま
す。特に、当該国の法律または税務当局によって、税法または慣行の変更が遡及適用される場合に
は、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主は、損失を被ることになる可能性があります。ファ
ンドは、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションまたはある
特定の市場もしくは国において税金が遡及適用されるリスクについていかなる保証も提供しません。
前記の「3 投資リスク、(1)リスク要因、(イ)一般的なリスク要因、新興国市場」および上
記「④外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」もご参照ください。
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5【運用状況】
日本の株主が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの運用状況は以下のとおりです。
(1)【投資状況】
2020年7月末における資産別および国別の投資状況は以下のとおりです。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島
株式 49,500,789.29 17.90 18.93
台湾 42,587,567.82 15.40 16.28
韓国 37,810,494.26 13.68 14.46
中国 29,114,426.33 10.53 11.13
インド 24,090,157.50 8.71 9.21
オーストラリア 19,597,277.70 7.09 7.49
インドネシア 18,576,860.62 6.72 7.10
香港 16,225,982.55 5.87 6.20
シンガポール 14,455,750.01 5.23 5.53
タイ 1,209,162.19 0.44 0.46
小 計 253,168,468.27 91.57 96.80
リテールREITs 香港 5,020,649.14 1.82 1.92
分散型REITs インド 2,715,722.64 0.98 1.04
投資有価証券合計 260,904,840.05 94.37 99.75
現金およびその他の資産 15,579,182.39 5.63 5.96
資産総額 276,484,022.44 100.00 105.71
△ 14,934,299.00 △ 5.40 △ 5.71
負債総額
261,549,723.44 94.60 100.00
純資産総額
(27,358百万円)
2.BRIC エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 インド 68,279,506.73 25.87 26.11
ブラジル 64,722,434.80 24.52 24.75
ロシア 47,556,098.69 18.02 18.19
ケイマン諸島 45,528,890.25 17.25 17.41
中国 18,511,072.93 7.01 7.08
オランダ 7,813,294.40 2.96 2.99
英国 4,042,565.87 1.53 1.55
香港 3,156,478.54 1.20 1.21
投資有価証券合計 259,610,342.21 98.35 99.28
現金およびその他の資産 4,366,062.64 1.65 1.67
資産総額 263,976,404.85 100.00 100.95
△ 2,485,145.60 △ 0.94 △ 0.95
負債総額
261,491,259.25 99.06 100.00
純資産総額
(27,352百万円)
3.ユーロランド・エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(ユーロ) 対資産総額 対純資産総額
フランス 165,066,346.81 40.41 40.99
株式
ドイツ 79,234,619.59 19.40 19.68
オランダ 60,950,522.15 14.92 15.13
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有価証券報告書(外国投資証券)
スペイン 38,174,594.45 9.35 9.48
イタリア 25,203,664.92 6.17 6.26
オーストリア 10,947,343.27 2.68 2.72
ルクセンブルグ 5,665,122.91 1.39 1.41
ポルトガル 3,807,999.57 0.93 0.95
英国 3,319,698.46 0.81 0.82
投資有価証券合計 392,369,912.13 96.07 97.43
現金およびその他の資産 16,070,164.01 3.93 3.99
資産総額 408,440,076.14 100.00 101.42
△ 5,727,509.46 △ 1.40 △ 1.42
負債総額
402,712,566.68 98.60 100.00
純資産総額
(49,989百万円)
4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 ケイマン諸島 56,730,411.62 21.12 23.00
韓国 32,747,860.09 12.19 13.28
台湾 31,645,000.32 11.78 12.83
中国 28,484,303.44 10.60 11.55
インド 21,596,037.78 8.04 8.75
ブラジル 15,326,091.83 5.71 6.21
香港 11,458,984.28 4.27 4.65
南アフリカ 10,076,990.87 3.75 4.09
オランダ 7,230,157.13 2.69 2.93
インドネシア 4,525,098.36 1.68 1.83
キプロス 3,860,375.00 1.44 1.56
ロシア 3,276,691.26 1.22 1.33
トルコ 3,088,474.13 1.15 1.25
英国 3,027,137.18 1.13 1.23
ギリシャ 2,816,548.59 1.05 1.14
エジプト 1,928,437.89 0.72 0.78
投資有価証券合計 237,818,599.77 88.54 96.41
現金およびその他の資産 30,783,171.35 11.46 12.48
資産総額 268,601,771.12 100.00 108.89
△ 21,928,595.80 △ 8.16 △ 8.89
負債総額
246,673,175.32 91.84 100.00
純資産総額
(25,802百万円)
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時価
投資資産の種類 地域別 (米ドル) 対資産総額 対純資産総額
米国 15,041,860.19 30.39 30.92
株式
英国 4,813,240.31 9.72 9.90
日本 4,031,219.61 8.14 8.29
フランス 3,992,631.86 8.07 8.21
アイルランド 3,173,095.23 6.41 6.52
ドイツ 2,076,220.20 4.19 4.27
オランダ 1,949,833.53 3.94 4.01
ケイマン諸島 1,877,148.21 3.79 3.86
デンマーク 1,787,600.93 3.61 3.67
フィンランド 1,251,636.13 2.53 2.57
台湾 1,225,304.10 2.48 2.52
イタリア 1,053,681.95 2.13 2.17
スペイン 876,766.95 1.77 1.80
韓国 728,731.32 1.47 1.50
モーリシャス 518,801.79 1.05 1.07
メキシコ 446,756.26 0.90 0.92
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有価証券報告書(外国投資証券)
中国 381,492.09 0.77 0.78
小 計 45,226,020.66 91.37 92.98
上場投資信託 アイルランド 1,496,148.98 3.02 3.08
産業・オフィスREITs 米国 1,081,599.00 2.19 2.22
投資有価証券合計 47,803,768.64 96.58 98.28
現金およびその他の資産 1,691,222.43 3.42 3.48
資産総額 49,494,991.07 100.00 101.75
△ 852,340.72 △ 1.72 △ 1.75
負債総額
48,642,650.35 98.28 100.00
純資産総額
(5,088百万円)
6.ブラジル・エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 ブラジル 238,608,280.97 91.77 94.52
ケイマン諸島 5,597,561.55 2.15 2.22
バミューダ 5,538,797.00 2.13 2.19
小 計 249,744,639.52 96.05 98.93
上場投資信託 ドイツ 708,207.25 0.27 0.28
投資有価証券合計 250,452,846.77 96.32 99.21
現金およびその他の資産 9,567,734.36 3.68 3.79
資産総額 260,020,581.13 100.00 103.00
△ 7,570,699.65 △ 2.91 △ 3.00
負債総額
252,449,881.48 97.09 100.00
純資産総額
(26,406百万円)
7.中国エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島 536,304,560.52 44.45 44.96
株式
中国 382,518,617.65 31.71 32.07
香港 177,520,220.42 14.71 14.88
米国 77,722,490.57 6.44 6.52
投資有価証券合計 1,174,065,889.16 97.32 98.42
現金およびその他の資産 32,393,327.08 2.68 2.72
資産総額 1,206,459,216.24 100.00 101.14
△ 13,566,798.89 △ 1.12 △ 1.14
負債総額
1,192,892,417.35 98.88 100.00
純資産総額
(124,777百万円)
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
株式 米国 592,032,854.19 92.42 93.40
アイルランド 14,071,538.33 2.20 2.22
英国 4,078,461.45 0.64 0.64
ジャージー 2,522,504.96 0.39 0.40
バミューダ 2,492,992.89 0.39 0.39
オランダ 2,182,662.67 0.34 0.34
シンガポール 2,155,623.42 0.34 0.34
スイス 1,849,136.39 0.29 0.29
カナダ 646,341.77 0.10 0.10
パナマ 485,424.16 0.08 0.08
チャネル諸島 424,142.40 0.07 0.07
リベリア 329,227.14 0.05 0.05
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有価証券報告書(外国投資証券)
英領バージン諸島 179,140.04 0.03 0.03
ケイマン諸島 144,757.70 0.02 0.02
ルクセンブルグ 76,416.30 0.01 0.01
小 計 623,671,223.81 97.36 98.39
住宅REITs 米国 1,299,325.36 0.20 0.20
1,186,610.93
分散型REITs 米国 0.19 0.19
特殊REITs 米国 1,174,966.98 0.18 0.19
リテールREITs 米国 1,168,102.30 0.18 0.18
産業・オフィスREITs 米国 1,107,323.71 0.17 0.17
ホテル・宿泊REITs 米国 447,929.36 0.07 0.07
住宅ローンREITs 米国 205,599.25 0.03 0.03
630,261,081.70
投資有価証券合計 98.39 99.43
現金およびその他の資産 10,296,035.17 1.61 1.62
資産総額 640,557,116.87 100.00 101.05
△ 6,673,665.66 △ 1.04 △ 1.05
負債総額
633,883,451.21
98.96 100.00
純資産総額
(66,304百万円)
9.香港エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
ケイマン諸島 43,061,727.19 39.02 40.29
株式
香港 31,730,114.06 28.76 29.68
中国 29,368,917.05 26.62 27.48
台湾 885,388.04 0.80 0.83
ルクセンブルグ 385,035.22 0.35 0.36
小 計 105,431,181.56 95.55 98.63
リテールREITS 香港 334,502.98 0.30 0.31
投資有価証券合計 105,765,684.54 95.85 98.95
現金およびその他の資産 4,579,536.29 4.15 4.28
資産総額 110,345,220.83 100.00 103.23
△ 3,453,674.32 △ 3.13 △ 3.23
負債総額
106,891,546.51 96.87 100.00
純資産総額
(11,181百万円)
10.インド・エクイティ
(2019年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル) 対資産総額 対純資産総額
株式 インド 981,041,790.97 96.29 97.05
分散型REITs インド 7,130,426.07 0.70 0.71
オフショアファンド アイルランド 10.00 0.00 0.00
投資有価証券合計 988,172,227.04 96.99 97.76
現金およびその他の資産 30,687,072.50 3.01 3.04
資産総額 1,018,859,299.54 100.00 100.79
△ 8,010,681.60 △ 0.79 △ 0.79
負債総額
1,010,848,617.94 99.21 100.00
純資産総額
(105,735百万円)
11.ロシア・エクイティ
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
株式 ロシア 145,124,288.40 76.32 81.61
オランダ 13,413,858.40 7.05 7.54
ジャージー 8,221,150.76 4.32 4.62
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有価証券報告書(外国投資証券)
キプロス 8,182,075.00 4.30 4.60
投資有価証券合計 174,941,372.56 92.00 98.37
現金およびその他の資産 15,203,125.72 8.00 8.55
資産総額 190,144,498.28 100.00 106.92
△ 12,312,346.95 △ 6.48 △ 6.92
負債総額
177,832,151.33 93.52 100.00
純資産総額
(18,601百万円)
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(2020年7月末現在)
投資比率(%)
時 価
投資資産の種類 国/地域
(米ドル)
対資産総額 対純資産総額
メキシコ 123,350,894.47 4.75 4.96
国債
サウジアラビア 117,477,195.68 4.53 4.72
アラブ首長国連邦 103,802,805.75 4.00 4.17
カタール 95,284,751.14 3.67 3.83
アルゼンチン 91,322,162.80 3.52 3.67
エジプト 78,083,150.01 3.01 3.14
スリランカ 71,586,310.66 2.76 2.88
インドネシア 67,815,178.06 2.61 2.72
チリ 67,507,752.35 2.60 2.71
ウクライナ 64,189,583.98 2.47 2.58
ルーマニア 56,721,256.24 2.19 2.28
ナイジェリア 56,333,700.96 2.17 2.26
南アフリカ 53,278,837.87 2.05 2.14
ブラジル 50,336,684.55 1.94 2.02
ロシア 42,066,999.97 1.62 1.69
トルコ 36,106,437.60 1.39 1.45
ガーナ 35,092,843.30 1.35 1.41
ドミニカ共和国 34,572,007.34 1.33 1.39
パナマ 29,854,333.05 1.15 1.20
コスタリカ 28,803,142.16 1.11 1.16
ケニア 26,911,100.56 1.04 1.08
コロンビア 26,226,940.11 1.01 1.05
バーレーン 23,799,139.27 0.92 0.96
フィリピン 18,628,530.55 0.72 0.75
オマーン 12,960,136.25 0.50 0.52
チャネル諸島 9,874,312.50 0.38 0.40
その他南アメリカ 9,836,005.00 0.38 0.40
その他アフリカ 9,586,630.50 0.37 0.39
ペルー 7,863,414.44 0.30 0.32
エルサルバドル 6,456,761.51 0.25 0.26
ウルグアイ 4,632,644.45 0.18 0.19
カザフスタン 3,135,910.00 0.12 0.13
小 計 1,463,497,553.08 56.41 58.80
社債(事業会社) メキシコ 204,526,738.71 7.88 8.22
オランダ 89,663,544.95 3.46 3.60
英領バージン諸島 59,485,823.13 2.29 2.39
インドネシア 46,655,764.01 1.80 1.87
チリ 42,955,139.48 1.66 1.73
コロンビア 31,595,464.90 1.22 1.27
ルクセンブルグ 31,390,858.13 1.21 1.26
ペルー 31,145,382.49 1.20 1.25
カザフスタン 24,692,929.17 0.95 0.99
米国 21,659,459.53 0.83 0.87
トルコ 21,014,293.50 0.81 0.84
モロッコ 20,456,799.71 0.79 0.82
バミューダ 16,696,728.13 0.64 0.67
アイルランド 14,473,560.20 0.56 0.58
オーストリア 11,674,770.55 0.45 0.47
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有価証券報告書(外国投資証券)
ブラジル 7,173,241.68 0.28 0.29
シンガポール 7,035,136.11 0.27 0.28
南アフリカ 6,420,562.78 0.25 0.26
英国 5,958,931.59 0.23 0.24
アゼルバイジャン 2,466,176.67 0.10 0.10
ベネズエラ 402,500.00 0.02 0.02
小 計 697,543,805.42 26.89 28.02
メキシコ 50,728,052.76 1.96 2.04
社債(金融機関)
インド 22,321,074.11 0.86 0.90
ケイマン諸島 20,872,759.12 0.80 0.84
トルコ 11,045,891.44 0.43 0.44
コロンビア 10,718,218.50 0.41 0.43
英領バージン諸島 10,598,402.98 0.41 0.43
小 計 126,284,398.91 4.87 5.07
オフショアファンド アイルランド 166,793,188.16 6.43 6.70
トルコ 14,148,489.10 0.55 0.57
公的機関債
政府保証債 アゼルバイジャン 6,034,787.50 0.23 0.24
韓国 4,160,584.44 0.16 0.17
小 計 10,195,371.94 0.39 0.41
投資有価証券合計 2,478,462,806.61 95.53 99.57
現金およびその他の資産 115,947,549.35 4.47 4.66
資産総額 2,594,410,355.96 100.00 104.23
△ 105,286,351.38 △ 4.06 △ 4.23
負債総額
2,489,124,004.58 95.94 100.00
純資産総額
(260,362百万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2020年7月末現在における投資有価証券の主要銘柄は以下のとおりです。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1 台湾 テクノロジー 1,614,161 9,478,420.01 5.87 23,445,544.57 14.52 8.48% 8.96%
MANUFACTURING
SAMSUNG ELECTRONICS
2 韓国 資本財・サービス 241,769 8,874,616.97 36.71 11,749,559.43 48.60 4.25% 4.49%
BHP BILLITON
3 オーストラリア 素材 420,681 9,644,569.86 22.93 11,087,161.54 26.36 4.01% 4.24%
AIA GROUP
▶ 香港 金融 1,207,200 10,024,809.33 8.30 10,911,248.74 9.04 3.95% 4.17%
TELEKOMUNIKASI
5 インドネシア 電気通信サービス 45,588,300 11,623,613.36 0.25 9,523,583.22 0.21 3.44% 3.64%
INDONESIA
KB FINANCIAL GROUP
6 韓国 金融 319,856 11,821,472.41 36.96 9,463,592.41 29.59 3.42% 3.62%
UNITED TRACTOR TBK
7 インドネシア 資本財・サービス 6,191,000 8,832,542.40 1.43 9,053,277.40 1.46 3.27% 3.46%
MEDIATEK INC
8 台湾 テクノロジー 373,000 4,427,783.02 11.87 8,925,668.64 23.93 3.23% 3.41%
9 ITC インド 消費財 3,251,632 10,728,144.68 3.30 8,438,487.59 2.60 3.05% 3.23%
MOMO ADR 1
10 ケイマン諸島 テクノロジー 443,939 8,981,479.75 20.23 8,195,113.94 18.46 2.96% 3.13%
COMMONWEALTH BANK OF
11 オーストラリア 金融 160,039 8,584,399.30 53.64 8,171,766.66 51.06 2.96% 3.12%
AUSTRALIA
INFOSYS LTD
12 インド テクノロジー 614,559 6,314,949.87 10.28 7,935,358.32 12.91 2.87% 3.03%
TENCENT HOLDINGS
13 ケイマン諸島 テクノロジー 114,800 5,223,314.87 45.50 7,909,886.20 68.90 2.86% 3.02%
POWER GRIP CORP OF
14 インド 公益事業 3,237,670 8,326,039.00 2.57 7,716,311.59 2.38 2.79% 2.95%
INDIA
BUDWEISER BREWING CO
15 ケイマン諸島 消費財 2,099,800 6,949,542.62 3.31 7,613,271.92 3.63 2.75% 2.91%
CHINA RESOURCES
16 ケイマン諸島 資本財・サービス 5,410,000 4,834,083.29 0.89 7,399,292.92 1.37 2.68% 2.83%
CEMENT
DBS GROUP
17 シンガポール 金融 502,600 8,699,411.19 17.31 7,245,972.43 14.42 2.62% 2.77%
SINGAPORE TELECOM
18 シンガポール 電気通信サービス 3,986,600 8,758,374.07 2.20 7,209,777.58 1.81 2.61% 2.76%
CHINA LIFE INSURANCE
19 中国 金融 3,021,000 7,249,169.78 2.40 6,961,763.57 2.30 2.52% 2.66%
ALIBABA GROUP
20 ケイマン諸島 テクノロジー 199,100 4,970,982.00 24.97 6,319,656.27 31.74 2.29% 2.42%
HOLDING LTD
CHINA TELECOM
21 中国 電気通信サービス 19,302,000 6,937,242.34 0.36 5,753,092.82 0.30 2.08% 2.20%
ALIBABA GROUP HLDG
22 ケイマン諸島 消費者サービス 22,624 3,782,304.61 167.18 5,673,194.24 250.76 2.05% 2.17%
ADR
SAMSUNG ELECTRONICS
23 韓国 資本財・サービス 136,503 4,487,800.66 32.88 5,671,393.74 41.55 2.05% 2.17%
PF
CHINA CONSTRUCTION
24 中国 金融 7,299,400 6,405,836.53 0.88 5,349,615.75 0.73 1.93% 2.05%
BANK
PING AN INSURANCE H
25 中国 金融 496,500 5,086,977.10 10.25 5,259,561.04 10.59 1.90% 2.01%
S
26 LINK REIT 香港 金融 646,900 5,828,932.28 9.01 5,020,649.14 7.76 1.82% 1.92%
27 SK TELECOM 韓国 電気通信サービス 25,906 5,143,015.65 198.53 4,794,588.72 185.08 1.73% 1.83%
PRESIDENT CHAIN
28 台湾 消費者サービス 436,000 4,023,036.58 9.23 4,167,335.17 9.56 1.51% 1.59%
STORE
CHINA RESOURCES LAND
29 ケイマン諸島 金融 946,000 3,689,773.42 3.90 3,942,582.13 4.17 1.43% 1.51%
YAGEO CORPORATION
30 台湾 資本財・サービス 280,000 3,747,187.07 13.38 3,718,104.08 13.28 1.34% 1.42%
2.BRIC エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
RELIANCE
1 インド 石油・ガス 780,649 8,565,788.76 10.97 21,569,651.43 27.63 8.17% 8.25%
INDSUSTRIES
ALIBABA GROUP HLDG
ケイマン
2 消費者サービス 60,478 8,948,555.05 147.96 15,165,463.28 250.76 5.75% 5.80%
諸島
ADR
LUKOIL PJSC
3 ロシア 石油・ガス 220,300 14,374,913.90 65.25 15,055,302.00 68.34 5.70% 5.76%
90/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
BANCO BRADESCO
▶ ブラジル 金融 2,695,883 14,537,599.15 5.39 11,833,133.53 4.39 4.48% 4.53%
SBERBANK OF RUSSIA
5 ロシア 金融 3,449,892 9,741,300.38 2.82 10,264,721.61 2.98 3.89% 3.93%
ケイマン
6 TENCENT HOLDINGS テクノロジー 145,700 3,910,565.60 26.84 10,038,940.93 68.90 3.80% 3.84%
諸島
7 MAGNIT ロシア 消費者サービス 142,398 8,700,832.68 61.10 8,787,086.29 61.71 3.33% 3.36%
BANCO DO BRASIL
8 ブラジル 金融 1,310,700 13,608,612.48 10.38 8,580,555.53 6.55 3.25% 3.28%
LOCALIZA RENT A CAR
9 ブラジル 消費者サービス 803,400 4,956,351.03 6.17 8,009,616.20 9.97 3.03% 3.06%
ON
10 YANDEX オランダ テクノロジー 137,558 7,166,042.88 52.09 7,813,294.40 56.80 2.96% 2.99%
INFOSYS LTD
11 インド テクノロジー 540,190 5,991,567.77 11.09 6,975,084.91 12.91 2.64% 2.67%
BANDHAN BANK LTD
12 インド 金融 1,495,590 4,450,158.92 2.98 6,898,955.51 4.61 2.61% 2.64%
13 GAZPROM ロシア 石油・ガス 2,770,526 9,191,139.87 3.32 6,822,484.44 2.46 2.58% 2.61%
NOVOLIPETSK OJSC
14 ロシア 素材 341,045 6,832,112.55 20.03 6,626,504.35 19.43 2.51% 2.53%
STL GDR
CHINA LONGYUAN
15 中国 石油・ガス 9,086,000 5,371,843.10 0.59 6,506,580.48 0.72 2.46% 2.49%
POWER
XINYI SOLAR
ケイマン
16 石油・ガス 5,930,092 3,153,826.94 0.53 6,488,500.96 1.09 2.46% 2.48%
諸島
HOLDINGS
MARUTI SUZUKI INDIA
17 インド 消費財 76,183 5,662,722.29 74.33 6,377,478.14 83.71 2.42% 2.44%
CCR SA
18 ブラジル 資本財・サービス 1,976,700 4,401,214.87 2.23 5,676,680.82 2.87 2.15% 2.17%
B2W COMP GBL VAREJO
19 ブラジル 消費者サービス 233,600 5,056,929.04 21.65 5,565,601.44 23.83 2.11% 2.13%
ANHUI CONCH CEMENT
20 中国 資本財・サービス 730,000 4,745,823.67 6.50 5,514,889.94 7.55 2.09% 2.11%
CIA BRASILEIRA DE
21 ブラジル 消費財 372,900 4,593,492.48 12.32 5,186,847.17 13.91 1.96% 1.98%
DIST
PETROBRAS PN
22 ブラジル 石油・ガス 1,193,000 6,920,878.94 5.80 5,179,184.76 4.34 1.96% 1.98%
23 PETROBRAS ブラジル 石油・ガス 1,114,594 7,101,557.86 6.37 4,928,724.48 4.42 1.87% 1.88%
USINAS SIDERURGICAS
24 ブラジル 素材 2,901,300 5,118,394.39 1.76 4,542,163.55 1.57 1.72% 1.74%
CHINA CONCH VENTURE
ケイマン
25 石油・ガス 1,026,000 3,326,257.73 3.24 4,408,376.56 4.30 1.67% 1.69%
諸島
LT
KAZ MINERALS
26 英国 素材 565,147 3,484,489.93 6.17 4,042,565.87 7.15 1.53% 1.55%
LARSEN & TOUBRO
27 インド 資本財・サービス 326,178 5,064,415.41 15.53 3,982,587.06 12.21 1.51% 1.52%
LIC HOUSING FINANCE
28 インド 金融 1,096,514 6,642,108.90 6.06 3,847,417.54 3.51 1.46% 1.47%
TATA MOTORS LTD
29 インド 資本財・サービス 2,708,671 4,152,835.19 1.53 3,788,971.36 1.40 1.44% 1.45%
JSW STEEL LTD
30 インド 素材 1,284,702 3,266,538.03 2.54 3,782,197.03 2.94 1.43% 1.45%
3.ユーロランド・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) (ユーロ) 総額
総額
1 ALLIANZ ドイツ 金融 84,060 11,149,602.97 132.64 14,865,170.40 176.84 3.64% 3.69%
2 CAP GEMINI フランス テクノロジー 129,774 8,835,936.91 68.09 14,281,628.70 110.05 3.50% 3.55%
3 SANOFI EUR2 フランス ヘルスケア 140,213 9,692,794.70 69.13 12,438,295.23 88.71 3.05% 3.09%
▶ SAINT GOBAIN フランス 資本財・サービス 375,245 14,014,862.17 37.35 11,748,920.95 31.31 2.88% 2.92%
5 DEUTSCHE POST ドイツ 資本財・サービス 340,880 8,738,298.83 25.63 11,719,454.40 34.38 2.87% 2.91%
FRESENIUS SE & CO
6 ドイツ ヘルスケア 261,690 11,981,443.51 45.78 11,147,994.00 42.60 2.73% 2.77%
KGAA
7 AXA フランス 金融 650,322 12,814,417.26 19.70 11,128,310.06 17.11 2.72% 2.76%
8 BAYER ドイツ 素材 194,458 14,725,291.48 75.72 10,969,375.78 56.41 2.69% 2.72%
9 IBERDROLA スペイン 公益事業 996,912 6,064,581.70 6.08 10,936,124.64 10.97 2.68% 2.72%
10 ENGIE フランス 公益事業 943,695 16,797,013.29 17.80 10,753,404.53 11.40 2.63% 2.67%
KONINKLIJKE PHILIPS
11 オランダ ヘルスケア 237,767 7,125,676.32 29.97 10,483,147.03 44.09 2.57% 2.60%
12 SIEMENS ドイツ 資本財・サービス 95,816 9,495,958.20 99.11 10,388,370.72 108.42 2.54% 2.58%
13 TOTAL フランス 石油・ガス 325,233 14,123,241.56 43.42 10,176,540.57 31.29 2.49% 2.53%
DEUTSCHE TELEKOM
14 ドイツ 電気通信サービス 703,461 8,912,014.79 12.67 10,003,215.42 14.22 2.45% 2.48%
PEUGEOT SA
15 フランス 消費財 725,889 11,018,801.14 15.18 9,926,532.08 13.68 2.43% 2.46%
KPN KON
16 オランダ 電気通信サービス 4,171,906 12,014,666.83 2.88 9,186,537.01 2.20 2.25% 2.28%
CREDIT AGRICOLE
17 フランス 金融 1,106,960 11,780,464.68 10.64 9,041,649.28 8.17 2.21% 2.25%
ING GROEP NV
18 オランダ 金融 1,485,267 14,816,072.19 9.98 8,809,118.58 5.93 2.16% 2.19%
19 HEINEKEN オランダ 消費財 105,234 6,645,512.97 63.15 8,736,526.68 83.02 2.14% 2.17%
UNICREDIT SPA
20 イタリア 金融 1,094,243 23,061,003.80 21.07 8,505,550.84 7.77 2.08% 2.11%
VEOLIA
21 フランス 公益事業 408,708 6,976,556.51 17.07 7,965,718.92 19.49 1.95% 1.98%
ENVIRONNEMENT
22 MICHELIN フランス 消費財 88,362 7,145,425.42 80.87 7,844,778.36 88.78 1.92% 1.95%
91/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HEIDELBERG ZEMENT
23 ドイツ 資本財・サービス 151,183 9,114,749.58 60.29 7,228,059.23 47.81 1.77% 1.79%
オースト
ERSTE BANK
24 金融 365,555 9,791,010.45 26.78 7,002,206.03 19.16 1.71% 1.74%
リア
25 SEB フランス 消費財 50,041 5,785,035.52 115.61 6,995,731.80 139.80 1.71% 1.74%
KONINKLIJKE DSM
26 オランダ 素材 52,782 3,623,082.33 68.64 6,859,020.90 129.95 1.68% 1.70%
ACTIV DE CONSTR Y
27 スペイン 資本財・サービス 343,428 8,406,460.50 24.48 6,738,057.36 19.62 1.65% 1.67%
SERVICE
SIGNIFY NV
28 オランダ 資本財・サービス 259,736 6,918,377.52 26.64 6,610,281.20 25.45 1.62% 1.64%
KONINKLIJKE AHOLD
29 オランダ 消費者サービス 269,611 4,644,268.78 17.23 6,581,204.51 24.41 1.61% 1.63%
DELHAIZ
ELIS SA W/I
30 フランス 資本財・サービス 617,079 10,094,583.78 16.36 6,386,767.65 10.35 1.56% 1.59%
4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
ALIBABA GROUP HLDG
1 ケイマン諸島 消費者サービス 90,796 14,971,522.97 164.89 22,768,004.96 250.76 8.48% 9.23%
ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR
2 台湾 テクノロジー 1,055,000 8,621,183.96 8.17 15,323,780.91 14.52 5.71% 6.21%
MANUFACTURING
SAMSUNG ELECTRONICS
3 韓国 資本財・サービス 289,512 13,149,440.74 45.42 14,069,787.48 48.60 5.24% 5.70%
RELIANCE INDSUSTRIES
▶ インド 石油・ガス 371,747 5,435,507.95 14.62 10,271,521.79 27.63 3.82% 4.16%
HYUNDAI MOTOR
5 韓国 消費財 80,952 7,486,610.81 92.48 8,595,289.58 106.18 3.20% 3.48%
TENCENT HOLDINGS
6 ケイマン諸島 テクノロジー 123,800 6,533,699.43 52.78 8,529,999.23 68.90 3.18% 3.46%
PING AN INSURANCE H
7 中国 金融 680,000 7,049,173.46 10.37 7,203,427.01 10.59 2.68% 2.92%
S
CHINA LONGYUAN POWER
8 中国 石油・ガス 10,024,000 5,488,077.92 0.55 7,178,292.17 0.72 2.67% 2.91%
QUANTA COMPUTER
9 台湾 テクノロジー 2,392,000 5,641,545.26 2.36 6,679,260.61 2.79 2.49% 2.71%
XINYI SOLAR HOLDINGS
10 ケイマン諸島 石油・ガス 6,035,839 3,487,734.27 0.58 6,604,205.66 1.09 2.46% 2.68%
SK HYNIX
11 韓国 テクノロジー 84,391 5,873,353.04 69.60 5,865,011.58 69.50 2.18% 2.38%
MEDIATEK INC
12 台湾 テクノロジー 243,522 3,242,152.63 13.31 5,827,336.94 23.93 2.17% 2.36%
ANHUI CONCH CEMENT
13 中国 資本財・サービス 771,000 4,773,312.59 6.19 5,824,630.33 7.55 2.17% 2.36%
NASPERS LTD N SHS
14 南アフリカ 消費者サービス 31,155 4,156,034.33 133.40 5,729,501.24 183.90 2.13% 2.32%
CHINA CONCH VENTURE
15 ケイマン諸島 石油・ガス 1,269,500 3,761,835.33 2.96 5,454,614.07 4.30 2.03% 2.21%
LT
BANCO DO BRASIL
16 ブラジル 金融 829,900 8,273,060.29 9.97 5,432,977.06 6.55 2.02% 2.20%
CHINA JINMAO HLDNGS
17 香港 金融 7,162,000 4,970,380.37 0.69 4,870,034.32 0.68 1.81% 1.97%
GRP
BANK RAKYAT INDO.
18 インドネシア 金融 20,907,100 5,328,692.23 0.25 4,525,098.36 0.22 1.68% 1.83%
XINYI GLASS
19 香港 消費財 3,068,000 3,456,946.67 1.13 4,496,978.14 1.47 1.67% 1.82%
ABSA GROUP
20 南アフリカ 金融 933,926 4,135,348.76 4.43 4,347,489.63 4.66 1.62% 1.76%
CHAILEASE HOLDING
21 ケイマン諸島 金融 1,031,680 3,056,833.79 2.96 4,314,147.71 4.18 1.61% 1.75%
HYUNDAI ENGR & CON
22 韓国 資本財・サービス 146,503 4,431,404.98 30.25 4,217,771.45 28.79 1.57% 1.71%
BANDHAN BANK LTD
23 インド 金融 871,271 2,407,647.49 2.76 4,019,055.93 4.61 1.50% 1.63%
CONTEMPORARY AMPEREX
24 中国 消費財 131,261 3,129,005.71 23.84 3,990,206.51 30.40 1.49% 1.62%
A
LOCALIZA RENT A CAR
25 ブラジル 消費者サービス 399,000 2,412,283.54 6.05 3,977,890.05 9.97 1.48% 1.61%
ON
TCS GROUP HOLDING
26 キプロス 金融 154,415 3,250,176.17 21.05 3,860,375.00 25.00 1.44% 1.56%
JSW STEEL LTD
27 インド 素材 1,300,447 3,312,831.50 2.55 3,828,550.73 2.94 1.43% 1.55%
WIWYNN CORP
28 台湾 テクノロジー 142,535 2,451,731.11 17.20 3,814,621.86 26.76 1.42% 1.55%
PROSUS NV
29 オランダ 金融 37,898 2,541,634.67 67.07 3,680,157.13 97.11 1.37% 1.49%
30 YANDEX オランダ テクノロジー 62,500 3,190,975.94 51.06 3,550,000.00 56.80 1.32% 1.44%
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
1 MICROSOFT 米国 テクノロジー 9,401 1,157,212.22 123.09 1,888,378.87 200.87 3.82% 3.88%
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
LEGRAND PROMESSES
2 フランス 資本財・サービス 18,067 1,189,972.17 65.86 1,401,493.26 77.57 2.83% 2.88%
KINGSPAN GROUP
3 アイルランド 資本財・サービス 19,221 1,176,787.69 61.22 1,391,004.49 72.37 2.81% 2.86%
▶ ACCENTURE 米国 資本財・サービス 6,197 1,147,094.30 185.10 1,377,345.22 222.26 2.78% 2.83%
NESTE OYJ
5 フィンランド 石油・ガス 27,266 982,788.84 36.04 1,251,636.13 45.90 2.53% 2.57%
VERISK ANALYTICS
6 米国 資本財・サービス 6,689 1,154,855.44 172.65 1,241,077.06 185.54 2.51% 2.55%
7 AZBIL 日本 資本財・サービス 37,200 953,356.93 25.63 1,234,956.97 33.20 2.50% 2.54%
TAIWAN
8 SEMICONDUCTOR SP 台湾 テクノロジー 15,705 783,325.99 49.88 1,225,304.10 78.02 2.48% 2.52%
ADR
TRANE TECHNOLOGIES
9 アイルランド その他 11,199 962,260.70 85.92 1,224,722.64 109.36 2.47% 2.52%
PLC
CRODA INTL PLC
10 英国 素材 15,753 1,009,245.76 64.07 1,182,656.11 75.07 2.39% 2.43%
RENTOKIL INITIAL
11 英国 資本財・サービス 167,178 892,892.62 5.34 1,173,463.80 7.02 2.37% 2.41%
SCHNEIDER ELTE SA
12 フランス 資本財・サービス 9,448 870,019.25 92.09 1,100,467.56 116.48 2.22% 2.26%
PROLOGIS INC
13 米国 金融 10,390 832,864.41 80.16 1,081,599.00 104.10 2.19% 2.22%
INFINEON
14 ドイツ テクノロジー 42,838 842,086.24 19.66 1,068,080.34 24.93 2.16% 2.20%
TECHNOLOGIES
15 AMAZON.COM 米国 消費者サービス 335 625,249.42 1,866.42 1,067,986.70 3,188.02 2.16% 2.20%
FIRST SOLAR
16 米国 石油・ガス 18,035 955,468.69 52.98 1,055,047.50 58.50 2.13% 2.17%
PRYSMIAN SPA
17 イタリア 資本財・サービス 41,025 950,387.48 23.17 1,053,681.95 25.68 2.13% 2.17%
18 SHIMADZU 日本 資本財・サービス 40,300 943,609.95 23.41 1,014,265.58 25.17 2.05% 2.09%
19 BRENNTAG ドイツ 素材 16,370 798,422.20 48.77 1,008,139.86 61.58 2.04% 2.07%
MITSUBISHI ELECTRIC
20 日本 資本財・サービス 77,500 997,730.87 12.87 1,004,575.33 12.96 2.03% 2.07%
HSBC USA SUSTAIN EQ
21 アイルランド 上場投資信託 57,912 976,318.29 16.86 1,001,993.42 17.30 2.02% 2.06%
ETF
XINYI SOLAR
22 ケイマン諸島 石油・ガス 898,000 573,576.45 0.64 982,560.45 1.09 1.99% 2.02%
HOLDINGS
23 SSE 英国 公益事業 56,705 886,058.65 15.63 974,971.29 17.19 1.97% 2.00%
IMPAX ASSET
24 英国 金融 184,432 812,510.92 4.41 971,898.70 5.27 1.96% 2.00%
MANAGEMENT GP
ORSTED AS
25 デンマーク 公益事業 6,778 658,265.09 97.12 969,569.35 143.05 1.96% 1.99%
BALL CORP
26 米国 資本財・サービス 12,873 748,032.29 58.11 936,510.75 72.75 1.89% 1.93%
27 ECOLAB 米国 素材 5,032 936,400.00 186.09 935,599.76 185.93 1.89% 1.92%
ALPHABET INC C
28 米国 テクノロジー 634 754,649.11 1,190.30 932,601.32 1,470.98 1.88% 1.92%
AKZO NOBEL NV
29 オランダ 素材 9,775 840,623.84 86.00 923,790.24 94.51 1.87% 1.90%
DEERE & COMPANY
30 米国 資本財・サービス 5,170 827,995.66 160.15 899,166.40 173.92 1.82% 1.85%
6.ブラジル・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
B3 BRASIL BOLSA
1 ブラジル 金融 1,613,123 12,637,826.33 7.83 19,760,431.39 12.25 7.60% 7.83%
BALCAO
LOCALIZA RENT A CAR
2 ブラジル 消費者サービス 1,338,865 12,180,754.09 9.10 13,348,014.43 9.97 5.13% 5.29%
ON
VALE ON ADR 1:1
3 ブラジル 素材 1,101,605 11,200,137.88 10.17 12,921,826.65 11.73 4.97% 5.12%
BANCO DO BRASIL
▶ ブラジル 金融 1,887,810 16,631,946.69 8.81 12,358,631.68 6.55 4.75% 4.90%
B2W COMP GBL VAREJO
5 ブラジル 消費者サービス 488,000 7,482,858.13 15.33 11,626,770.14 23.83 4.47% 4.61%
ITAUSA INVESTIMENTOS
6 ブラジル 金融 5,518,421 12,373,114.12 2.24 11,353,161.65 2.06 4.37% 4.50%
NOTRE DAME
7 ブラジル ヘルスケア 857,800 10,530,383.02 12.28 11,173,579.08 13.03 4.30% 4.43%
INTERMEDICA PA
PETROBRAS PN
8 ブラジル 石油・ガス 2,483,099 11,332,853.35 4.56 10,779,906.53 4.34 4.15% 4.27%
BANCO BRADESCO
9 ブラジル 金融 2,346,401 12,583,377.90 5.36 10,299,139.97 4.39 3.96% 4.08%
LOJAS RENNER SA
10 ブラジル 消費者サービス 1,236,600 9,281,869.57 7.51 9,686,992.97 7.83 3.73% 3.84%
BANCO BRADESCO ADR
11 ブラジル 金融 2,164,265 11,922,438.34 5.51 9,403,731.43 4.35 3.62% 3.72%
PREF
CCR SA
12 ブラジル 資本財・サービス 2,895,083 10,941,358.09 3.78 8,314,090.22 2.87 3.20% 3.29%
USINAS SIDERURGICAS
13 ブラジル 素材 4,685,300 7,467,560.92 1.59 7,335,125.24 1.57 2.82% 2.91%
BANCO BTG PACTUAL SA
14 ブラジル 資本財・サービス 438,500 6,754,773.30 15.40 7,320,687.50 16.69 2.82% 2.90%
CIA BRASILEIRA DE
15 ブラジル 消費財 510,800 9,081,033.04 17.78 7,104,965.23 13.91 2.73% 2.81%
DIST
AMBEV SA
16 ブラジル 消費財 2,425,500 9,605,028.34 3.96 6,569,509.01 2.71 2.53% 2.60%
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
CENTRAIS ELECTRICAS
17 ブラジル 公益事業 898,700 5,241,782.67 5.83 6,440,988.32 7.17 2.48% 2.55%
BRAS
PETROBRAS
18 ブラジル 石油・ガス 1,452,300 6,525,117.99 4.49 6,366,261.86 4.38 2.45% 2.52%
DISTRIBUIDORA S
PETROLEO BRAS ADR(V1
19 ブラジル 石油・ガス 706,454 4,468,750.77 6.33 6,245,053.36 8.84 2.40% 2.47%
ORD)
BR MALLS
20 ブラジル 金融 3,129,900 7,319,705.98 2.34 6,072,455.72 1.94 2.34% 2.41%
PARTICIPAOES
PETROBRAS PN SPN ADR
21 ブラジル 石油・ガス 696,339 7,808,120.35 11.21 6,040,740.83 8.68 2.32% 2.39%
ケイマン
PAGSEGURO DIGITAL
22 資本財・サービス 146,265 3,960,651.60 27.08 5,597,561.55 38.27 2.15% 2.22%
諸島
バミュー
COSAN A SHARES
23 消費財 281,300 3,286,621.01 11.68 5,538,797.00 19.69 2.13% 2.19%
ダ
CIA PARANAENSE
24 ブラジル 公益事業 426,800 4,253,951.05 9.97 5,488,107.88 12.86 2.11% 2.17%
ENERGI PFD
VALE SA
25 ブラジル 素材 456,493 5,207,735.18 11.41 5,368,339.44 11.76 2.06% 2.13%
ITAU UNIBANCO ADR
26 ブラジル 金融 1,019,902 5,358,246.41 5.25 5,313,689.42 5.21 2.04% 2.10%
ITAU UNIBANCO BANCO
27 ブラジル 金融 987,700 4,569,769.32 4.63 5,181,545.01 5.25 1.99% 2.05%
Pref
MAGAZINE LUIZA SA
28 ブラジル 消費者サービス 324,400 4,994,961.68 15.40 5,109,215.87 15.75 1.96% 2.02%
NPV
CIA ENERGETICA
29 ブラジル 公益事業 2,109,500 4,999,295.01 2.37 4,903,175.30 2.32 1.89% 1.94%
ECORODOVIAS
30 ブラジル 資本財・サービス 1,488,346 4,727,068.97 3.18 4,165,584.77 2.80 1.60% 1.65%
INFRAESTRUTUR
7.中国エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
ALIBABA GROUP HLDG
ケイマン
1 消費者サービス 465,938 46,578,652.76 99.97 116,838,612.88 250.76 9.68% 9.79%
諸島
ADR
ケイマン
TENCENT HOLDINGS
2 テクノロジー 1,686,400 31,302,638.61 18.56 116,195,401.41 68.90 9.63% 9.74%
諸島
ケイマン
MEITUAN DIANPING
3 テクノロジー 2,997,700 30,586,193.32 10.20 74,225,004.52 24.76 6.15% 6.22%
諸島
KWEICHOW MOUTAI
▶ 中国 消費財 258,439 28,086,225.11 108.68 62,140,147.72 240.44 5.15% 5.21%
PING AN INSURANCE H
5 中国 金融 5,093,000 48,416,211.73 9.51 53,951,549.64 10.59 4.47% 4.52%
S
CHINA RES BEER
6 香港 資本財・サービス 7,656,666 36,541,503.51 4.77 53,249,502.90 6.95 4.41% 4.46%
HLDGS CO
NEW ORIENTAL
ケイマン
7 EDUCATION & 消費者サービス 364,773 33,178,496.59 90.96 51,104,697.30 140.10 4.24% 4.28%
諸島
TECHNOLOGY
SINO
8 香港 ヘルスケア 27,216,000 23,313,189.75 0.86 35,467,678.25 1.30 2.94% 2.97%
BIOPHARMACEUTICAL
TAIWAN
9 SEMICONDUCTOR 台湾 テクノロジー 2,175,000 21,688,625.00 9.97 31,591,681.03 14.52 2.62% 2.65%
MANUFACTURING
CHINA RESOURCES
ケイマン
10 金融 7,006,000 30,165,764.06 4.31 29,198,446.49 4.17 2.42% 2.45%
諸島
LAND
WUXI APPTEC CO LTD
11 中国 ヘルスケア 1,743,071 16,683,836.90 9.57 28,220,792.75 16.19 2.34% 2.37%
CHINA MERCHANTS
12 中国 金融 5,955,500 27,905,458.74 4.69 27,778,808.93 4.66 2.30% 2.33%
BANK
TENCENT MUSIC
ケイマン
13 テクノロジー 1,688,320 18,671,052.95 11.06 26,962,470.40 15.97 2.23% 2.26%
ENTERT ADR 諸島
GREE ELECT APP
14 中国 消費財 3,227,755 25,941,110.10 8.04 26,318,724.41 8.15 2.18% 2.21%
MEDIATEK INC
15 台湾 テクノロジー 1,066,000 13,927,152.11 13.06 25,508,747.38 23.93 2.11% 2.14%
CHINA TOWER CORP
16 中国 資本財・サービス 136,046,000 29,274,244.71 0.22 24,750,956.10 0.18 2.05% 2.07%
LTD
CHINA CONSTRUCTION
17 中国 金融 32,288,480 26,973,328.12 0.84 23,663,720.47 0.73 1.96% 1.98%
BANK
ケイマン
BEIGENE LTD ADR
18 ヘルスケア 108,641 18,278,558.16 168.25 22,690,759.26 208.86 1.88% 1.90%
諸島
HANS LASER TECH IN
19 中国 資本財・サービス 3,847,117 16,344,077.69 4.25 22,026,047.04 5.73 1.83% 1.85%
A
HANGZHOU HIKVISION
20 中国 資本財・サービス 4,137,655 18,781,714.13 4.54 21,928,771.18 5.30 1.82% 1.84%
A S
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EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
AIA GROUP
21 香港 金融 2,400,000 21,512,910.09 8.96 21,692,343.42 9.04 1.80% 1.82%
TRIP COM GRP LTD
ケイマン
22 資本財・サービス 781,282 18,754,750.63 24.01 21,078,988.36 26.98 1.75% 1.77%
諸島
ADR
AAC TECHNOLOGIES ケイマン
23 資本財・サービス 2,491,000 14,163,591.96 5.69 19,831,062.42 7.96 1.64% 1.66%
諸島
HDGs
LUXSHARE PRECISION
24 中国 資本財・サービス 2,259,832 6,810,552.61 3.01 18,970,349.86 8.39 1.57% 1.59%
A SZHK
HUALAN BIOLOGICAL
25 中国 ヘルスケア 1,976,584 8,924,224.32 4.51 18,388,079.25 9.30 1.52% 1.54%
ENG
LONGFOR GRP
26 香港 金融 3,406,000 12,647,561.17 3.71 16,831,797.89 4.94 1.40% 1.41%
HOLDINGS
LI NING
27 香港 消費財 5,041,500 11,947,546.25 2.37 16,229,958.58 3.22 1.35% 1.36%
SUN ART RETAIL
28 香港 消費者サービス 11,309,000 12,812,962.09 1.13 15,700,864.49 1.39 1.30% 1.32%
GROUP
GENIUS ELECTRONIC
29 台湾 資本財・サービス 671,000 10,353,012.16 15.43 15,529,809.35 23.14 1.29% 1.30%
OPTICAL
TAL EDUCATION GROUP
ケイマン
30 消費者サービス 182,429 6,226,093.49 34.13 14,262,299.22 78.18 1.18% 1.20%
諸島
ADR
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
WAL MART STORES
1 米国 消費者サービス 168,566 13,737,737.80 81.50 21,881,552.46 129.81 3.42% 3.45%
APPLE INC
2 米国 テクノロジー 34,598 5,033,399.42 145.48 14,159,923.46 409.27 2.21% 2.23%
AT & T INC
3 米国 電気通信サービス 301,249 10,405,967.02 34.54 8,847,381.88 29.37 1.38% 1.40%
JP MORGAN CHASE & CO
▶ 米国 金融 83,856 6,747,049.91 80.46 8,020,826.40 95.65 1.25% 1.27%
UPS B
5 米国 資本財・サービス 56,499 5,817,402.65 102.96 7,998,619.93 141.57 1.25% 1.26%
6 AMAZON.COM 米国 消費者サービス 2,366 2,890,701.66 1,221.77 7,542,855.32 3,188.02 1.18% 1.19%
GENERAL ELECTRIC
7 米国 資本財・サービス 1,213,643 15,408,051.69 12.70 7,391,085.87 6.09 1.15% 1.17%
VERIZON
8 米国 電気通信サービス 128,177 6,824,554.01 53.24 7,302,243.69 56.97 1.14% 1.15%
COMMUNICATIONS
BANK OF AMERICA
9 米国 金融 293,814 6,064,635.31 20.64 7,204,319.28 24.52 1.12% 1.14%
WELLS FARGO & CO
10 米国 金融 280,855 11,946,856.33 42.54 6,821,967.95 24.29 1.07% 1.08%
11 MICROSOFT 米国 テクノロジー 32,883 1,968,783.72 59.87 6,605,208.21 200.87 1.03% 1.04%
BERKSHIRE HATHAWAY B
12 米国 金融 33,490 5,382,237.77 160.71 6,504,762.70 194.23 1.02% 1.03%
13 ACCENTURE 米国 資本財・サービス 24,506 2,804,485.04 114.44 5,446,703.56 222.26 0.85% 0.86%
HOME DEPOT
14 米国 消費者サービス 20,282 2,716,759.78 133.95 5,351,202.88 263.84 0.84% 0.84%
15 CITIGROUP 米国 金融 103,086 5,767,038.41 55.94 5,113,065.60 49.60 0.80% 0.81%
16 PEPSICO 米国 消費財 35,267 3,765,567.52 106.77 4,804,423.41 136.23 0.75% 0.76%
WALT DISNEY
17 米国 消費者サービス 41,528 4,538,722.49 109.29 4,756,617.12 114.54 0.74% 0.75%
18 COMCAST 米国 消費者サービス 110,889 3,795,580.28 34.23 4,742,722.53 42.77 0.74% 0.75%
JOHNSON & JOHNSON
19 米国 ヘルスケア 31,791 3,746,024.49 117.83 4,630,994.97 145.67 0.72% 0.73%
20 PFIZER 米国 ヘルスケア 119,322 4,279,007.37 35.86 4,560,486.84 38.22 0.71% 0.72%
EXXON MOBIL
21 米国 石油・ガス 109,378 8,639,169.30 78.98 4,503,092.26 41.17 0.70% 0.71%
UNITEDHEALTH GP
22 米国 ヘルスケア 14,581 2,436,965.54 167.13 4,384,652.51 300.71 0.68% 0.69%
ALPHABET INC A
23 米国 テクノロジー 2,942 2,616,898.65 889.50 4,332,330.36 1,472.58 0.68% 0.68%
CHEVRON CORP
24 米国 石油・ガス 52,363 5,462,373.45 104.32 4,296,907.78 82.06 0.67% 0.68%
25 ORACLE 米国 テクノロジー 75,928 3,426,360.06 45.13 4,165,410.08 54.86 0.65% 0.66%
26 FEDEX 米国 資本財・サービス 24,489 4,237,739.87 173.05 4,145,253.03 169.27 0.65% 0.65%
27 KROGER 米国 消費者サービス 118,524 3,395,951.58 28.65 4,098,559.92 34.58 0.64% 0.65%
HCA HOLDINGS
28 米国 ヘルスケア 32,352 3,095,078.74 95.67 4,055,323.20 125.35 0.63% 0.64%
PROCTER & GAMBLE
29 米国 消費財 29,852 2,495,824.35 83.61 3,879,864.44 129.97 0.61% 0.61%
TARGET CORP
30 米国 消費者サービス 30,376 2,255,636.09 74.26 3,793,051.12 124.87 0.59% 0.60%
9.香港エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
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EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ケイマン
TENCENT HOLDINGS
1 テクノロジー 149,500 2,729,926.02 18.26 10,300,766.43 68.90 9.34% 9.64%
諸島
AIA GROUP
2 香港 金融 1,028,600 6,641,304.24 6.46 9,296,976.85 9.04 8.43% 8.70%
ケイマン
MEITUAN DIANPING
3 テクノロジー 326,900 3,433,080.53 10.50 8,094,256.92 24.76 7.34% 7.57%
諸島
ALIBABA GROUP HOLDING
ケイマン
▶ テクノロジー 226,400 5,760,373.61 25.44 7,186,188.74 31.74 6.51% 6.72%
諸島
LTD
PING AN INSURANCE H S
5 中国 金融 632,000 6,010,306.08 9.51 6,694,949.81 10.59 6.07% 6.26%
HK EXCHANGES &
6 香港 金融 91,300 2,762,158.79 30.25 4,361,082.29 47.77 3.95% 4.08%
CLEARING
CHINA RES BEER HLDGS
7 香港 資本財・サービス 484,000 2,483,794.66 5.13 3,366,055.07 6.95 3.05% 3.15%
CO
SINO
8 香港 ヘルスケア 2,547,000 2,237,431.83 0.88 3,319,230.47 1.30 3.01% 3.11%
BIOPHARMACEUTICAL
CHINA CONSTRUCTION
9 中国 金融 4,250,680 3,303,598.47 0.78 3,115,256.69 0.73 2.82% 2.91%
BANK
KWEICHOW MOUTAI
10 中国 消費財 10,766 1,365,328.61 126.82 2,588,621.80 240.44 2.35% 2.42%
ケイマン
CHINA RESOURCES LAND
11 金融 604,000 2,622,526.90 4.34 2,517,251.17 4.17 2.28% 2.35%
諸島
WUXI APPTEC CO LTD-H
12 中国 ヘルスケア 163,220 1,418,876.79 8.69 2,457,713.87 15.06 2.23% 2.30%
SUN HUNG KAI PROPS
13 香港 金融 189,500 2,689,884.53 14.19 2,320,398.18 12.24 2.10% 2.17%
IND & COM BANK OF
14 中国 金融 3,476,015 2,663,179.78 0.77 2,054,159.72 0.59 1.86% 1.92%
CHINA
ケイマン
AAC TECHNOLOGIES HDGs
15 資本財・サービス 246,000 1,364,299.18 5.55 1,958,426.88 7.96 1.77% 1.83%
諸島
ケイマン
XIAOMI CORP
16 テクノロジー 900,000 1,454,253.68 1.62 1,720,987.85 1.91 1.56% 1.61%
諸島
CHINA RESOURCES GAS
17 香港 公益事業 348,000 1,783,905.25 5.13 1,715,258.96 4.93 1.55% 1.60%
GROUP
TENCENT MUSIC ENTERT
ケイマン
18 テクノロジー 105,844 1,139,112.13 10.76 1,690,328.68 15.97 1.53% 1.58%
諸島
ADR
LONGFOR GRP HOLDINGS
19 香港 金融 317,500 1,379,476.62 4.34 1,569,024.03 4.94 1.42% 1.47%
A LIVING SERVICES CO
20 中国 金融 268,750 1,368,919.31 5.09 1,517,097.95 5.65 1.37% 1.42%
LTD
NEW ORIENTAL ED &
ケイマン
21 消費者サービス 10,653 1,323,374.27 124.23 1,492,485.30 140.10 1.35% 1.40%
諸島
TECH
SHANDONG GOLD MINING
22 中国 素材 443,150 885,235.33 2.00 1,386,594.86 3.13 1.26% 1.30%
CO
NEW WORLD DEVELOPMENT
23 香港 金融 273,250 1,552,885.60 5.68 1,332,720.45 4.88 1.21% 1.25%
ケイマン
SHIMAO GROUP HDGS LTD
24 金融 313,000 888,777.14 2.84 1,326,681.89 4.24 1.20% 1.24%
諸島
CHINA MERCHANTS BANK
25 中国 金融 273,000 1,308,708.28 4.79 1,273,380.04 4.66 1.15% 1.19%
SUN ART RETAIL GROUP
26 香港 消費者サービス 868,500 1,054,485.49 1.21 1,205,783.08 1.39 1.09% 1.13%
ANHUI CONCH CEMENT
27 中国 資本財・サービス 155,000 1,071,451.63 6.91 1,170,969.78 7.55 1.06% 1.10%
MELCO INTERNATIONAL
28 香港 資本財・サービス 613,000 1,665,828.67 2.72 1,156,365.00 1.89 1.05% 1.08%
DEVELOPMENT DEV
ケイマン
BEIGENE LTD ADR
29 ヘルスケア 5,478 1,001,121.08 182.75 1,144,135.08 208.86 1.04% 1.07%
諸島
PHARMARON BEIJING CO
30 中国 ヘルスケア 100,900 591,046.78 5.86 1,095,550.44 10.86 0.99% 1.02%
LTD
10.インド・エクイティ
投資株式上位30銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
RELIANCE INDSUSTRIES
1 インド 石油・ガス 3,368,394 28,375,238.93 8.42 93,070,105.09 27.63 9.13% 9.21%
HDFC BANK
2 インド 金融 5,624,562 65,316,042.37 11.61 77,648,088.67 13.81 7.62% 7.68%
INFOSYS LTD ADR
3 インド テクノロジー 5,612,717 42,441,760.75 7.56 72,179,540.62 12.86 7.08% 7.14%
ICICI BANK ADR
▶ インド 金融 5,311,770 34,625,587.68 6.52 49,186,990.20 9.26 4.83% 4.87%
HCL TECHNOLOGIES
5 インド テクノロジー 4,696,750 21,301,533.66 4.54 44,272,656.31 9.43 4.35% 4.38%
HOUSING DEVELOPMENT
6 インド 金融 1,842,923 35,671,297.90 19.36 43,896,362.77 23.82 4.31% 4.34%
FINAN
MARUTI SUZUKI INDIA
7 インド 消費財 447,818 23,265,983.44 51.95 37,488,015.77 83.71 3.68% 3.71%
BHARTI AIRTEL
8 インド 電気通信サービス 4,527,499 28,389,165.35 6.27 33,578,383.56 7.42 3.30% 3.32%
AXIS BANK LTD
9 インド 金融 5,370,905 36,905,481.23 6.87 30,988,820.63 5.77 3.04% 3.07%
10 ITC インド 消費財 11,741,225 42,923,349.39 3.66 30,470,293.52 2.60 2.99% 3.01%
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EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
INFOSYS LTD
11 インド テクノロジー 2,162,259 16,121,448.51 7.46 27,919,695.16 12.91 2.74% 2.76%
SUN PHARMACEUTICALS
12 インド ヘルスケア 3,839,299 22,382,042.90 5.83 27,286,286.09 7.11 2.68% 2.70%
SBI LIFE INSURANCE
13 インド 金融 2,193,235 21,413,989.98 9.76 26,761,498.01 12.20 2.63% 2.65%
COMPNY
14 KOTAK MAHINDRA BANK インド 金融 1,327,637 23,507,043.50 17.71 24,236,861.92 18.26 2.38% 2.40%
LARSEN & TOUBRO
15 インド 資本財・サービス 1,954,111 30,680,923.21 15.70 23,859,417.78 12.21 2.34% 2.36%
GRASIM INDUSTRIES
16 インド 資本財・サービス 2,773,651 28,579,553.33 10.30 23,470,138.89 8.46 2.30% 2.32%
17 DLF インド 金融 11,778,790 28,621,896.40 2.43 22,223,240.88 1.89 2.18% 2.20%
HINDUSTAN UNILEVER
18 インド 消費財 642,178 17,269,003.40 26.89 18,969,412.36 29.54 1.86% 1.88%
ULTRATECH CEMENT
19 インド 資本財・サービス 335,114 15,315,803.75 45.70 18,442,972.39 55.03 1.81% 1.82%
20 PETRONET インド 公益事業 4,640,774 12,387,855.60 2.67 15,374,647.76 3.31 1.51% 1.52%
BAJAJ AUTO LTD
21 インド 消費財 380,255 16,619,126.56 43.71 15,273,480.53 40.17 1.50% 1.51%
ASIAN PAINTS
22 インド 資本財・サービス 650,733 14,360,987.07 22.07 14,921,737.16 22.93 1.46% 1.48%
AVENUE SUPERMARTS LTD
23 インド 消費財 509,509 14,645,752.47 28.74 14,053,083.99 27.58 1.38% 1.39%
JINDAL STEEL & POWER
24 インド 素材 4,954,987 8,215,128.34 1.66 12,242,998.79 2.47 1.20% 1.21%
BHARAT PETROLEUM
25 インド 石油・ガス 2,088,125 12,869,087.59 6.16 11,549,756.06 5.53 1.13% 1.14%
UNITED SPIRITS
26 インド 消費者サービス 1,475,183 11,284,352.11 7.65 11,460,335.63 7.77 1.12% 1.13%
SUN TV NETWORK
27 インド 消費者サービス 2,047,426 15,376,344.14 7.51 10,588,459.41 5.17 1.04% 1.05%
GUJARAT GAS LTD INR2
28 インド 公益事業 2,602,899 4,600,554.95 1.77 10,063,672.99 3.87 0.99% 1.00%
AU SMALL FINANCE BANK
29 インド 金融 1,004,824 8,334,439.82 8.29 9,945,155.30 9.90 0.98% 0.98%
LTD
30 UNITED BREWERIES インド 消費財 752,227 12,501,482.95 9.66 9,568,679.36 8.30 0.94% 0.95%
11.ロシア・エクイティ
投資株式全銘柄(2020年7月末現在)
簿 価 時 価 投資比率
数量
対純
銘 柄 名 国 業種
金額 単価 金額 単価 対資産
(株数)
資産
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) 総額
総額
LUKOIL PJSC
1 ロシア 石油・ガス 207,406 14,112,563.18 68.04 14,174,126.04 68.34 7.45% 7.97%
2 MAGNIT ロシア 消費者サービス 204,177 11,837,200.19 57.98 12,599,340.70 61.71 6.63% 7.08%
MMC NORILSK ADR
3 ロシア 素材 471,688 12,443,573.04 26.38 12,428,978.80 26.35 6.54% 6.99%
POLYUS GOLD
▶ ロシア 素材 45,246 5,192,559.24 114.76 10,262,771.34 226.82 5.40% 5.77%
Gazprom PJSC ADR
5 ロシア 石油・ガス 2,042,787 11,196,724.75 5.48 9,987,185.64 4.89 5.25% 5.62%
SBERBANK OF RUSSIA
6 ロシア 金融 3,000,220 8,932,988.00 2.98 8,926,778.89 2.98 4.69% 5.02%
INTER RAO UES
7 ロシア 公益事業 108,461,983 8,343,805.93 0.08 8,540,307.87 0.08 4.49% 4.80%
POLYMETAL
ジャー
8 素材 330,802 5,765,336.26 17.43 8,221,150.76 24.85 4.32% 4.62%
ジー
INTERNATIONAL
TCS GROUP HOLDING
9 キプロス 金融 327,283 5,347,211.35 16.34 8,182,075.00 25.00 4.30% 4.60%
SEVERSTAL PJSC GDR
10 ロシア 素材 593,476 8,200,491.89 13.82 7,234,472.44 12.19 3.80% 4.07%
NOVOLIPETSK OJSC STL
11 ロシア 素材 368,647 7,263,343.99 19.70 7,162,811.21 19.43 3.77% 4.03%
GDR
X5 RETAIL GROUP GDR
12 オランダ 消費者サービス 188,740 5,254,249.89 27.84 7,104,173.60 37.64 3.74% 3.99%
TATNEFT SPONSORED ADR
13 ロシア 石油・ガス 158,260 7,804,351.80 49.31 7,048,900.40 44.54 3.71% 3.96%
MOBILE TELESYSTEMS
電気通信サービ
14 ロシア 797,787 7,135,493.46 8.94 6,984,625.19 8.76 3.67% 3.93%
ス
ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX
15 ロシア 金融 3,782,050 6,526,986.67 1.73 6,762,715.65 1.79 3.56% 3.80%
16 YANDEX オランダ テクノロジー 111,086 4,864,055.38 43.79 6,309,684.80 56.80 3.32% 3.55%
NOVATEK OAO GDR
17 ロシア 石油・ガス 36,804 5,276,582.67 143.37 5,354,982.00 145.50 2.82% 3.01%
ROSNEFT IL GDR
18 ロシア 石油・ガス 1,114,292 6,023,460.75 5.41 5,305,144.21 4.76 2.79% 2.98%
MAGNITOGORSK IRON &
19 ロシア 素材 9,681,799 6,528,055.62 0.67 5,110,137.33 0.53 2.69% 2.87%
STEEL
OJSC LSR GROUP GDR
20 ロシア 金融 2,598,438 6,514,480.39 2.51 5,035,772.84 1.94 2.65% 2.83%
DETSKY MIR PJSC
21 ロシア 消費者サービス 2,000,393 3,097,994.09 1.55 3,145,640.74 1.57 1.65% 1.77%
22 SURGUTNEFTEGAZ ロシア 石油・ガス 5,552,800 3,186,769.78 0.57 2,784,162.88 0.50 1.46% 1.57%
ALROSA AO
23 ロシア 素材 2,217,344 2,886,442.15 1.30 2,039,493.37 0.92 1.07% 1.15%
GAZPROM NEFT
24 ロシア 石油・ガス 402,960 2,324,735.49 5.77 1,745,684.89 4.33 0.92% 0.98%
PHOSAGRO PJSC OAO GDR
25 ロシア 素材 129,591 1,604,196.19 12.38 1,534,357.44 11.84 0.81% 0.86%
OBUV ROSSII PJSC
26 ロシア 消費財 2,065,200 3,889,649.29 1.88 955,898.53 0.46 0.50% 0.54%
12.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
97/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資債券上位30銘柄(2020年7月末現在)
投資比率
対純
額面金額/ 簿 価 時 価
対資産
銘 柄 名 国 証券の種類 通 貨
資産
数量(口数) (米ドル) (米ドル)
総額
総額
(%)
(%)
オフショアファ
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND
1 アイルランド 166,793,188 米ドル 166,793,188.14 166,793,188.16 6.43% 6.70%
ンド
社債(事業会
PET MEX 5.35% 12/02/2028
2 メキシコ 48,752,000 米ドル 42,754,588.69 44,401,209.01 1.71% 1.78%
社)
SAUDI GOV 5% 04/49
3 サウジアラビア 国債 29,786,000 米ドル 32,243,458.93 41,383,344.58 1.60% 1.66%
ABU DHABI 3.125%
アラブ首長国
▶ 国債 34,800,000 米ドル 37,660,812.33 39,612,762.67 1.53% 1.59%
連邦
16/04/2030
QATAR GOV 4.817% 03/49
5 カタール 国債 27,000,000 米ドル 28,530,913.95 39,203,124.00 1.51% 1.57%
ABU DHABI 3.125%
アラブ首長国
6 国債 32,000,000 米ドル 31,188,453.11 36,256,213.33 1.40% 1.46%
連邦
30/09/2049
UNI MEX STA 5% 27/04/2051
7 メキシコ 国債 27,786,000 米ドル 27,710,500.34 33,133,739.87 1.28% 1.33%
REP OF C 2.45% 31/01/2031
8 チリ 国債 28,244,000 米ドル 29,027,159.03 30,447,691.03 1.17% 1.22%
ARGENTINA GOV 5.875% 1/28
9 アルゼンチン 国債 71,442,000 米ドル 42,477,934.18 30,211,035.75 1.16% 1.21%
社債(事業会
PEMEX 6.625% 15/06/35
10 メキシコ 34,542,000 米ドル 36,735,366.41 30,063,845.59 1.16% 1.21%
社)
11 NIGERIA (REP) 7.143% 2/30 ナイジェリア 国債 29,553,000 米ドル 29,625,295.35 29,310,559.51 1.13% 1.18%
12 SAUDI INT 5.25% 16/01/2050 サウジアラビア 国債 20,000,000 米ドル 21,088,942.46 28,509,633.33 1.10% 1.15%
13 GOS 1% CDX 20/06/25 米国 その他債券 28,500,000 米ドル 26,730,150.00 27,317,071.00 1.05% 1.10%
社債(事業会
PET GLO } 5.6% 03/01/2031
14 オランダ 25,440,000 米ドル 25,499,785.64 26,817,745.60 1.03% 1.08%
社)
UKRAINE GOVT 7.75% 1/9/27
15 ウクライナ 国債 23,610,000 米ドル 24,444,030.96 24,964,538.49 0.96% 1.00%
JPM 1% CDS 20/06/23
16 米国 その他債券 28,000,000 米ドル 26,810,973.00 24,658,534.89 0.95% 0.99%
CITI 1% CDX 20/06/2025
17 米国 その他債券 25,650,000 米ドル 24,516,269.00 24,544,056.50 0.95% 0.99%
ABU DHABI (GOV)
アラブ首長国
18 国債 18,200,000 米ドル 22,245,164.69 24,082,596.42 0.93% 0.97%
連邦
4.125%10/47
ARA RE 7.0529% 15/01/2032
19 エジプト 国債 24,000,000 米ドル 23,598,344.30 22,949,849.00 0.88% 0.92%
MEXICO(GOV OF) 4.5% 04/29
20 メキシコ 国債 20,000,000 米ドル 21,871,632.28 22,729,400.00 0.88% 0.91%
社債(金融機
POW FIN 3.95% 23/04/2030
21 インド 22,615,000 米ドル 22,245,640.54 22,321,074.11 0.86% 0.90%
関)
社債(事業会
PET MEX 6.35% 12/02/2048
22 メキシコ 26,544,000 米ドル 23,416,793.85 21,748,649.44 0.84% 0.87%
社)
ROMANIA (GOV) 5.125% 6/48
23 ルーマニア 国債 17,176,000 米ドル 19,160,936.40 21,455,507.75 0.83% 0.86%
ARGENTI (REP) 6.875% 1/27
24 アルゼンチン 国債 50,228,000 米ドル 42,043,288.43 21,299,434.54 0.82% 0.86%
社債(事業会
KAZMUNAYGAS 6.375% 10/48
25 カザフスタン 15,678,000 米ドル 15,788,428.37 21,282,885.00 0.82% 0.86%
社)
社債(事業会
PET MEX 6.95% 28/01/2060
26 メキシコ 25,877,000 米ドル 25,583,550.18 21,162,756.90 0.82% 0.85%
社)
SAUDI INTL 3.25% 10/26
27 サウジアラビア 国債 19,000,000 米ドル 19,614,679.79 21,050,216.11 0.81% 0.85%
STA OF QAT 4% 14/03/2029
28 カタール 国債 17,000,000 米ドル 19,229,771.53 20,459,603.89 0.79% 0.82%
UTD MEXICO ST 4.75% 03/44
29 メキシコ 国債 17,348,000 米ドル 18,651,453.64 20,187,366.44 0.78% 0.81%
UNI MEX 4.75% 27/04/2032
30 メキシコ 国債 17,145,000 米ドル 16,995,743.79 19,967,167.02 0.77% 0.80%
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
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(3)【運用実績】
(注1)2016年6月20日付で、「アジア・パシフィック高配当エクイティ」の同日現在発行済の「クラスAD株式」の名
称が「クラスAS株式」に変更されました。
(注2)2017年10月25日付で、「エコノミック・スケール・インデックス・米国エクイティ」の名称が「エコノミッ
ク・スケール・米国エクイティ」に変更されました。
(注3)2020年7月3日付で、「英国エクイティ」が清算されました。
①【純資産等の推移】
直近3計算期間末日および2020年7月末日前1年間における各月末の純資産等の推移は以下のとお
りです。
(注1)各計算期間末日の数値は、各期の監査済財務書類に基づくもので、1株当り純資産価格は、希薄化防止のた
めの調整が行われている場合は調整後の数値です。1株当り純資産価格は小数点第2位未満を四捨五入して
表示しております。
(注2)各月末の数値は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Report
に基づくものです。発行済株式数は、2020年7月末の取引を反映していない数値です。1株当り純資産価格
は、希薄化防止のための調整が行われている場合は調整前の数値です。1株当り純資産価格は小数点第3位
未満を四捨五入して表示しております。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAS)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2,095
第32期末 393,974 41,210 374,617 39,185 20.03
(2018年3月31日)
2,037
第33期末 334,586 34,998 323,549 33,843 19.47
(2019年3月31日)
1,704
第34期末 236,075 24,693 218,509 22,856 16.29
(2020年3月31日)
1,927
2019年8月末 290,275 30,363 283,842 29,690 18.425
1,994
9月末 296,189 30,981 283,919 29,698 19.067
10月末 294,656 30,821 289,676 30,300 19.680 2,059
2,059
11月末 301,029 31,488 294,222 30,776 19.689
2,169
12月末 304,045 31,803 297,985 31,169 20.738
2,061
2020年1月末 288,391 30,166 268,366 28,071 19.707
1,954
2月末 284,490 29,758 265,564 27,778 18.680
1,703
3月末 236,075 24,693 218,509 22,856 16.285
1,834
4月末 234,069 24,484 232,879 24,359 17.535
1,801
5月末 240,631 25,170 233,089 24,381 17.220
1,910
6月末 261,132 27,314 244,861 25,612 18.259
2,077
7月末 276,484 28,920 261,550 27,358 19.860
2.BRIC エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスM2C)
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千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
第32期末 391,266 40,926 388,408 40,627 28.91 3,024
(2018年3月31日)
3,055
第33期末 341,866 35,759 329,565 34,472 29.21
(2019年3月31日)
2,301
第34期末 218,022 22,805 211,260 22,098 22.00
(2020年3月31日)
2,981
2019年8月末 305,883 31,995 304,196 31,819 28.502
3,062
9月末 310,256 32,453 307,829 32,199 29.270
3,261
10月末 328,436 34,354 326,693 34,172 31.173
3,261
11月末 328,466 34,358 322,410 33,724 31.175
3,537
12月末 344,413 36,026 342,835 35,861 33.811
3,314
2020年1月末 340,586 35,625 317,073 33,166 31.687
3,050
2月末 295,102 30,868 286,998 30,020 29.159
2,301
3月末 218,022 22,805 211,260 22,098 22.002
2,528
4月末 241,298 25,240 231,318 24,196 24.165
2,563
5月末 244,278 25,551 233,002 24,372 24.506
2,725
6月末 248,486 25,992 243,552 25,476 26.053
2,991
7月末 263,976 27,612 261,491 27,352 28.594
3.ユーロランド・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円
4,669
第32期末 851,377 105,681 838,257 104,053 37.61
(2018年3月31日)
4,322
第33期末 584,939 72,608 576,983 71,621 34.82
(2019年3月31日)
3,268
第34期末 348,498 43,259 346,358 42,993 26.33
(2020年3月31日)
4,293
2019年8月末 503,482 62,497 500,206 62,091 34.584
4,483
9月末 514,359 63,847 512,795 63,653 36.113
4,540
10月末 519,083 64,434 515,464 63,985 36.571
4,630
11月末 531,965 66,033 529,111 65,679 37.297
4,670
12月末 521,886 64,782 520,733 64,639 37.625
4,525
2020年1月末 492,892 61,183 489,585 60,772 36.456
4,152
2月末 459,987 57,098 446,846 55,467 33.446
3,268
3月末 348,468 43,255 346,358 42,993 26.328
3,504
4月末 369,680 45,888 363,287 45,095 28.228
3,622
5月末 379,774 47,141 374,730 46,515 29.177
3,838
6月末 422,344 52,426 421,731 52,349 30.921
3,677
7月末 408,440 50,700 402,713 49,989 29.624
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4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
1,834
第32期末 206,660 21,617 201,434 21,070 17.53
(2018年3月31日)
1,641
第33期末 198,339 20,746 195,323 20,431 15.69
(2019年3月31日)
1,379
第34期末 198,633 20,777 186,883 19,548 13.18
(2020年3月31日)
1,505
2019年8月末 194,924 20,389 192,596 20,146 14.385
1,560
9月末 199,883 20,908 199,283 20,845 14.915
1,630
10月末 214,734 22,461 209,200 21,882 15.582
15.681 1,640
11月末 257,791 26,965 212,652 22,243
17.087 1,787
12月末 233,126 24,385 232,724 24,343
16.017 1,675
2020年1月末 233,817 24,457 219,007 22,908
15.323 1,603
2月末 215,267 22,517 213,376 22,319
13.178 1,378
3月末 198,633 20,777 186,883 19,548
1,497
14.312
4月末 222,133 23,235 205,239 21,468
14.217 1,487
5月末 221,391 23,157 204,576 21,399
15.363 1,607
6月末 227,321 23,778 222,726 23,297
16.879 1,766
7月末 268,602 28,096 246,673 25,802
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
929
第32期末 17,707 1,852 17,406 1,821 8.88
(2018年3月31日)
922
第33期末 15,044 1,574 14,942 1,563 8.81
(2019年3月31日)
866
第34期末 25,757 2,694 25,656 2,684 8.28
(2020年3月31日)
2019年8月末 20,467 2,141 20,408 2,135 9.070 949
966
9月末 21,821 2,282 21,526 2,252 9.233
992
10月末 23,281 2,435 21,912 2,292 9.480
1,010
11月末 25,631 2,681 23,709 2,480 9.660
1,055
12月末 31,339 3,278 27,302 2,856 10.086
1,050
2020年1月末 28,878 3,021 28,772 3,010 10.037
974
2月末 30,520 3,192 27,828 2,911 9.313
866
3月末 25,757 2,694 25,656 2,684 8.282
101/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
947
4月末 32,315 3,380 32,243 3,373 9.056
5月末 39,967 4,181 36,648 3,833 9.467 990
1,038
6月末 43,198 4,519 42,968 4,494 9.926
1,133
7月末 49,495 5,177 48,643 5,088 10.828
6.ブラジル・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2,260
第32期末 472,335 49,406 413,118 43,212 21.61
(2018年3月31日)
2,138
第33期末 374,618 39,185 356,934 37,335 20.44
(2019年3月31日)
第34期末 182,236 19,062 178,914 18,714 11.46 1,199
(2020年3月31日)
2,035
2019年8月末 224,409 23,473 222,516 23,275 19.454
2,087
9月末 251,840 26,342 237,676 24,861 19.952
2,192
10月末 249,301 26,077 245,426 25,672 20.953
2,140
11月末 236,709 24,760 234,866 24,567 20.461
2,440
12月末 261,609 27,364 259,871 27,183 23.325
2,248
2020年1月末 239,149 25,015 236,948 24,785 21.495
1,901
2月末 200,805 21,004 198,159 20,727 18.174
1,198
3月末 182,236 19,062 178,914 18,714 11.456
1,237
4月末 203,459 21,282 191,153 19,995 11.830
1,298
5月末 271,498 28,399 204,526 21,393 12.409
1,413
6月末 238,446 24,941 231,890 24,256 13.511
1,562
7月末 260,021 27,198 252,450 26,406 14.931
7.中国エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
11,914
第32期末 1,713,919 179,276 1,633,081 170,820 113.90
(2018年3月31日)
10,892
第33期末 1,317,036 137,762 1,284,948 134,406 104.13
(2019年3月31日)
10,240
第34期末 1,028,758 107,608 970,627 101,528 97.90
(2020年3月31日)
10,382
2019年8月末 1,190,386 124,514 1,159,431 121,276 99.255
10,275
9月末 1,139,034 119,143 1,121,063 117,263 98.234
10,909
10月末 1,188,833 124,352 1,173,568 122,755 104.288
10,955
11月末 1,196,693 125,174 1,159,335 121,266 104.735
102/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
12月末 1,243,021 130,020 1,219,679 127,578 111.368 11,649
2020年1月末 1,207,128 126,266 1,150,188 120,310 107.198 11,213
11,223
2月末 1,152,157 120,516 1,127,691 117,956 107.293
10,240
3月末 1,028,758 107,608 970,627 101,528 97.898
11,023
4月末 1,049,967 109,827 1,041,537 108,945 105.381
11,071
5月末 1,050,924 109,927 1,034,568 108,216 105.845
12,204
6月末 1,161,895 121,534 1,109,350 116,038 116.672
13,473
7月末 1,206,459 126,196 1,192,892 124,777 128.801
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
第32期末 909,346 95,118 880,548 92,105 46.58 4,872
(2018年3月31日)
第33期末 963,702 100,803 954,199 99,809 48.04 5,025
(2019年3月31日)
4,053
第34期末 765,489 80,070 754,835 78,956 38.75
(2020年3月31日)
4,997
2019年8月末 943,399 98,680 938,265 98,143 47.770
5,171
9月末 971,673 101,637 961,824 100,607 49.439
5,255
10月末 978,939 102,397 975,324 102,019 50.242
5,474
11月末 999,550 104,553 995,985 104,180 52.336
5,595
12月末 1,019,047 106,592 1,017,859 106,468 53.490
5,446
2020年1月末 1,001,033 104,708 998,241 104,416 52.063
4,817
2月末 905,916 94,759 901,739 94,322 46.055
4,054
3月末 765,489 80,070 754,835 78,956 38.753
4,497
4月末 843,513 88,231 841,453 88,016 42.991
4,611
5月末 873,066 91,323 868,925 90,890 44.084
4,689
6月末 634,413 66,360 617,641 64,605 44.831
4,828
7月末 640,557 67,002 633,883 66,304 46.157
9.香港エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
14,822
第32期末 192,882 20,175 178,150 18,634 141.70
(2018年3月31日)
13,785
第33期末 135,636 14,188 134,358 14,054 131.79
(2019年3月31日)
11,680
第34期末 106,107 11,099 103,875 10,865 111.66
(2020年3月31日)
103/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2019年8月末 118,294 12,374 114,552 11,982 115.463 12,077
9月末 114,757 12,004 114,177 11,943 116.105 12,145
12,628
10月末 120,059 12,558 118,016 12,344 120.722
12,508
11月末 118,373 12,382 116,690 12,206 119.580
13,310
12月末 127,039 13,288 121,368 12,695 127.246
12,671
2020年1月末 116,872 12,225 113,317 11,853 121.134
12,756
2月末 116,038 12,138 114,683 11,996 121.947
11,680
3月末 106,107 11,099 103,875 10,865 111.664
12,539
4月末 112,192 11,735 111,522 11,665 119.872
12,467
5月末 110,241 11,531 108,275 11,326 119.188
13,681
6月末 102,856 10,759 101,562 10,623 130.789
14,549
7月末 110,345 11,542 106,892 11,181 139.090
10.インド・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
19,781
第32期末 1,739,327 181,934 1,684,786 176,229 189.11
(2018年3月31日)
19,765
第33期末 1,464,339 153,170 1,451,540 151,831 188.96
(2019年3月31日)
12,335
第34期末 790,066 82,641 775,005 81,066 117.93
(2020年3月31日)
17,892
2019年8月末 1,276,960 133,570 1,269,851 132,826 171.051
18,454
9月末 1,320,760 138,151 1,301,130 136,098 176.422
19,117
10月末 1,362,324 142,499 1,331,668 139,292 182.765
19,426
11月末 1,356,950 141,937 1,327,550 138,862 185.713
19,532
12月末 1,319,530 138,023 1,311,363 137,169 186.730
19,664
2020年1月末 1,320,399 138,114 1,305,032 136,506 187.989
17,853
2月末 1,181,471 123,582 1,157,025 121,025 170.677
12,336
3月末 790,066 82,641 775,005 81,066 117.933
14,318
4月末 916,730 95,890 895,113 93,629 136.884
13,989
5月末 885,651 92,639 877,118 91,747 133.741
15,069
6月末 953,189 99,704 946,145 98,967 144.064
16,351
7月末 1,018,859 106,573 1,010,849 105,735 156.318
11.ロシア・エクイティ
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
654
第32期末 291,172 30,457 269,451 28,185 6.25
(2018年3月31日)
104/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
614
第33期末 183,934 19,239 182,743 19,115 5.87
(2019年3月31日)
507
第34期末 124,992 13,074 120,529 12,607 4.85
(2020年3月31日)
656
2019年8月末 154,723 16,184 152,473 15,949 6.275
665
9月末 157,617 16,487 155,003 16,213 6.362
705
10月末 165,734 17,336 161,960 16,941 6.741
701
11月末 154,533 16,164 150,676 15,761 6.699
763
12月末 185,411 19,394 182,280 19,066 7.296
759
2020年1月末 176,710 18,484 173,301 18,127 7.255
659
2月末 163,325 17,084 156,216 16,340 6.303
507
3月末 124,992 13,074 120,529 12,607 4.850
570
4月末 144,259 15,089 141,647 14,816 5.452
614
5月末 191,918 20,075 173,239 18,121 5.874
621
6月末 177,471 18,563 171,440 17,933 5.934
619
7月末 190,144 19,889 177,832 18,601 5.914
12.英国エクイティ(2020年7月3日付で清算)
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスAD)
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円 英ポンド 円
4,243
第32期末 23,886 3,277 23,542 3,230 30.92
(2018年3月31日)
4,299
第33期末 19,774 2,713 19,583 2,687 31.33
(2019年3月31日)
3,159
第34期末 15,983 2,193 15,928 2,185 23.02
(2020年3月31日)
4,212
2019年8月末 18,953 2,601 18,904 2,594 30.696
4,334
9月末 19,513 2,677 19,464 2,671 31.584
4,302
10月末 19,791 2,716 19,277 2,645 31.351
4,410
11月末 20,258 2,780 20,062 2,753 32.140
4,555
12月末 20,889 2,866 20,839 2,859 33.198
4,344
2020年1月末 20,863 2,863 20,736 2,845 31.656
3,887
2月末 19,591 2,688 19,096 2,620 28.326
3,182
3月末 15,983 2,193 15,928 2,185 23.194
3,350
4月末 18,192 2,496 18,101 2,484 24.412
3,388
5月末 16,152 2,216 15,238 2,091 24.691
3,412
6月末 13,628 1,870 11,186 1,535 24.866
7月3日
3,411
11,206 1,538 11,185 1,535 24.862
(清算日)
13.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
105/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
1株当り純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラスPD)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
19.33 2,022
第32期末 4,267,953 446,428 4,168,291 436,003
(2018年3月31日)
18.80 1,966
第33期末 4,049,909 423,620 3,905,558 408,521
(2019年3月31日)
15.82 1,655
第34期末 2,276,866 238,160 2,089,395 218,551
(2020年3月31日)
1,940
2019年8月末 3,394,872 355,104 3,383,033 353,865 18.545
1,937
9月末 3,483,005 364,322 3,338,330 349,189 18.515
1,939
10月末 3,462,955 362,225 3,363,990 351,873 18.537
1,936
11月末 3,066,376 320,743 3,047,468 318,765 18.512
1,987
12月末 2,942,312 307,766 2,904,697 303,831 19.000
2,017
2020年1月末 3,097,484 323,997 3,008,486 314,688 19.284
1,987
2月末 2,827,085 295,713 2,779,392 290,724 18.995
1,654
3月末 2,276,866 238,160 2,089,395 218,551 15.815
1,705
4月末 2,158,372 225,766 2,133,332 223,147 16.296
1,823
5月末 2,428,515 254,023 2,356,058 246,444 17.424
1,888
6月末 2,459,540 257,268 2,373,857 248,305 18.048
1,887
7月末 2,594,410 271,375 2,489,124 260,362 18.038
②【分配の推移】
直近3計算期間について、分配の推移は以下のとおりです。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
23
0.219946
(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
5
0.049338
第33期
28
0.268231
(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
0.147202 15
第34期
22
0.211084
(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
6
0.061924
2.BRIC エクイティ
クラスM2C株式は、原則として配当を支払わない累積型クラスです。
3.ユーロランド・エクイティ
106/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(ユーロ) (円)
第32期
50
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.406045
第33期
43
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.345444
第34期
73
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.588671
4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
10
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.094872
第33期
14
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.131844
第34期
15
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.146184
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
1
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.012236
第33期
1
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.004981
第34期
2
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.015411
6.ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
16
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.152852
第33期
27
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.260820
第34期
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40
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.382664
7.中国エクイティ
クラスAD株式
1株当り配当金
計算期間
(米ドル) (円)
第32期
41
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.389117
第33期
▶
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.033699
第34期
34
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.321748
8.エコノミック・スケール・インデックス・米国エクイティ
クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
37
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.351886
第33期
40
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.387004
第34期
45
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.430430
9.香港エクイティ
クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
226
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 2.164563
第33期
272
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 2.598788
第34期
216
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 2.065756
10.インド・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第31期
(自2016年4月1日 至2017年3月31日) - -
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第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) - -
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) - -
11.ロシア・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
7
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.071431
第33期
18
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.175136
第34期
22
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.214611
12.英国エクイティ
クラスAD株式
計算期間 1株当り配当金
(英ポンド) (円)
第32期
76
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.556628
第33期
96
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.701802
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.875734 120
13.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クラスPD株式
計算期間 1株当り配当金
(米ドル) (円)
第32期
69
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) 0.660752
第33期
73
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 0.696180
第34期
81
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) 0.775180
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
直近3計算期間について収益率の推移は以下のとおりです。
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
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a=計算期間末の1株当り純資産価格(当該計算期間の配当金の合計額を加えた額)
b=当該計算期間の直前の計算期間末の1株当り純資産価格(配当落の額)
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAS株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +16.66
第33期
-0.72
(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -14.93
2.BRIC エクイティ
収益率
計算期間 クラスM2C株式
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +22.09
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) +1.04
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -24.68
3.ユーロランド・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +2.22
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -6.50
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -22.69
4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
収益率
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計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +22.82
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -9.74
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -15.07
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +13.42
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -0.73
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -5.84
6.ブラジル・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +18.47
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -4.21
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -42.06
7.中国エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +32.97
第33期
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(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -8.55
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -5.67
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +8.26
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) +3.97
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -18.44
9.香港エクイティ
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +23.75
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -5.16
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -13.71
10.インド・エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +9.71
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -0.08
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -37.59
11.ロシア・エクイティ
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収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +14.52
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) -3.28
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -13.72
12.英国エクイティ
収益率
計算期間 (クラスAD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) -2.31
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) +3.60
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -23.73
13.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
収益率
計算期間 (クラスPD株式)
(%)
第32期
(自2017年4月1日 至2018年3月31日) +2.10
第33期
(自2018年4月1日 至2019年3月31日) +0.86
第34期
(自2019年4月1日 至2020年3月31日) -11.73
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第2【外国投資証券事務の概要】
1 ファンド株式の名義書換
ファンド株式の登録・名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 HSBC フランス、ルクセンブルグ支店
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、L-1160 ルクセンブルグ、アブランシュ通り16番地
日本の株主については、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社を
通じて名義書換が行われます。それ以外の株主については本人の責任で手続を行うものとします。
2 株主に対する特典
なし
3 譲渡制限
なし
ただし、ファンドはアメリカ人をはじめその他のいかなる者によるファンド株式の取得も制限すること
ができます。
4 その他
該当なし
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第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
1986年11月21日 「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド」の名称で設立
2009年3月12日 日本における募集開始
2012年3月8日 日本における募集を停止
2【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
(2020年8月末現在)
氏名 役職名 現在の役職
アンソニー・ジェフズ 現在、HSBC グローバル・アセット・マネジメント・リミテッド、
取締役
(Anthony Jeffs)
会長
商品プラットフォーム責任者
マイケル・ベーム 現在、HSBC グローバル・アセット・マネジメント(ドイチェラン
取締役
(Michael Boehm)
ド)GmbH、最高業務管理責任者
マッテオ・パルディ
現在、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(フランス)、
取締役
(Matteo Pardi)
最高経営責任者
イーマ・カウヘイ
取締役 社外取締役、アイルランド在住
(Eimear Cowhey)
ジョン・リー 社外取締役、ザ・ディレクターズ・オフィス S.A.、ルクセンブル
取締役
(John Li)
グ在住
ジャン・ド・クレージュ
取締役 社外取締役、ルクセンブルグ在住
(Jean de Courrèges)
(注)上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)(以下「1915年
法」といいます。)および集団投資事業に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」といいます。)で
す。2010年法は、ルクセンブルグのすべての種類の投資信託/投資法人を規制するもので、ルクセンブル
グの投資信託および投資法人(会社型投資信託)の組織、税制および監査に関する基本法です。この法律
は、譲渡可能有価証券を投資対象とする集団投資事業(「Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities」、以下「UCITS」といいます。)についての法律、規制および行政上の取扱い
に関する欧州共同体のUCITS Ⅳ指令2009/65/EC(以下「EC命令」といいます。)をルクセンブルグの国内
法に取込み、また、ルクセンブルグの投資信託/投資法人制度についての他の改正を盛り込んだもので
す。ファンドは、2010年法の下で変動資本を有する投資法人(SICAV)およびパートIUCITSとしての資格
を有しています。
SICAVの発行株式は無額面で、最低資本金は、1,250,000ユーロ相当額(SICAVとしての承認取得後6ヵ月
以内に達成が義務づけられています。)と定められています。ただし、最低資本金の額は、大公勅令に
よって引上げられる場合があります。SICAVの資本金は、常にその純資産総額に等しく、その純資産総額の
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変動および発行済株数の増減に従って変動します。ただし、2010年法は、最低資本金の額の3分の2相当
額を下回った場合のファンドの解散に関する手続きを定めています。
SICAVは、株式会社(Société Anonyme)の一つの特別な形態であるので、1915年法は、2010年法に別段
の定めのある場合を除いて、会社全般に関する基本的事項に適用されます。
その他ファンドは、一定の大公勅令および金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur
Financier)(以下「CSSF」といいます。)の通達等に従っています。
4【監督官庁の概要】
ルクセンブルグの投資信託/投資法人の監督は、CSSFが行います。
監督の主な内容は次の通りです。
① 登録の届出の受理
イ.ルクセンブルグに所在するすべての投資信託/投資法人(即ち、投資信託の管理会社または投資法
人の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSSFに登録しなけれ
ばなりません。
ロ.EU加盟国で設立され、かつ指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国の監督官庁によ
り証明されているUCITSについては、かかる登録を必要としません。かかるUCITSの場合、当該UCITS
の設立国である当該EU加盟国の監督官庁によって所定の書類がCSSFに提出され、かつ支払代理人に
ルクセンブルグの銀行が任命されることを条件として、ルクセンブルグ国内において、その投資信
託/投資法人の受益証券/株式を販売することができます。当該UCITSの設立国である当該EU加盟国
の監督官庁によりCSSFに対して所定の書類が送付された旨の通知をCSSFが当該UCITSに行うことで、
当該UCITSは、当該通知の日よりルクセンブルグの市場で受益証券/株式を販売することができま
す。
ハ.外国法に準拠して設立され、運営されている上記以外の投資信託/投資法人は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグからルクセンブルグ国外の公衆に対してその受益証券/株式を販売
するためには、CSSFへの事前登録を要します。当該投資信託/投資法人が、設立された国におい
て、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服
している場合にのみかかる登録が可能です。
この登録制度は、投資信託/投資法人の登録届出書または募集説明書或いはその投資有価証券の妥当
性または正確性の何れをも、ルクセンブルグの当局が承認または否認することを要求するためのもので
はありません。これに反する表示をなすことは認められず、かつ、ルクセンブルグの法律の下では違法
行為となります。
② 登録の拒絶または取消
投資信託/投資法人が法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資信託/投資法人の受益者/株主に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合に
は、登録が拒絶されまたは取消される場合があります。登録された投資信託/投資法人で法令に適合し
ていないことが判明したものは、登録を取消される場合があります。また、投資信託/投資法人のマネ
ジャーまたは投資信託/投資法人もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される義務の履行のため
の専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶される場合がありま
す。さらに、投資信託/投資法人の機構または情報開示が投資者にとって十分な保証とならない場合
は、登録は拒絶される場合があります。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグにおいて設立された投資信託/投資法人の場合は
地方裁判所の決定により解散および清算される場合があります。またルクセンブルグ以外で設立された
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投資信託/投資法人の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止される場合がありま
す。
③ 目論見書等に対する査証(VISA)の交付
投資信託/投資法人の受益証券/株式の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、その使
用の前にCSSFに提出されなければなりません。CSSFは書類が法律、勅令、通達に従っていると認めた場
合は、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証(VISA)を付してそれを証明します。
CSSFの行為を、宣伝に利用することは禁止されています。
④ 財務状況、その他の情報に関する監査
年次報告書に含まれる財務書類は、独立の公認監査人の監査を受けなければなりません。
監査人は、投資信託/投資法人の財務に関する情報が財政状態を適正に表示していないと判断した場
合には、その旨をCSSFに直ちに報告する義務を負います。さらに、監査人は、CSSFが要求するすべての
情報(投資信託/投資法人の帳簿その他の記録を含みます。)をCSSFに提出しなければなりません。
5【その他】
① 定款の変更
定款の変更に関しては、ルクセンブルグ法によって規定される定足数と決議要件を満たすことを条件
として株主総会の決議が必要です。
② 事業譲渡または事業譲受
(ⅰ)合 併
ルクセンブルグ規制当局の事前承認を条件に、UCITS同士の併合による吸収合併が認められていま
す。
併合による合併の結果、吸収されるUCITSは、その資産および債務を相手方のUCITSに拠出し、清算
を行わずに解散されます。
合併がSICAV間で行われる場合、1915年法の規定が適用されます。
SICAVが契約型投資信託(「FCP」)に吸収合併されることはできませんが、FCPがSICAVに吸収合併さ
れることは可能です。
(ⅱ)資産の譲渡
SICAVの株主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その清算手続の中で、その資産の全部
または一部を他のUCITSに譲渡することができ、その後、清算手続中のものが清算されます。
UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い(例えば、サ
ブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCITSに譲渡することが
できます。
③ 出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
④ 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日前1年以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な影響を与
えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
① 海外における申込(販売)手続等
(1) ファンド株式の申込み
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各サブ・ファンドのクラスA、クラスMおよびPについて、初回申込最低金額および最低保有金額
は、原則として、1,000米ドル(またはその他適用ある通貨による1,000米ドル相当額)とします。追
加 申込最低金額は1,000米ドル(またはその他適用ある通貨による1,000米ドル相当額)とします。最
低投資金額は、ファンドまたは管理会社の裁量により放棄または減額される場合があります。販売会
社を通じてファンド株式を購入する投資者は、販売会社の口座開設要件に従うことになることにご留
意ください。
ファンド株式は、通常、香港における販売会社が香港における各取引日の香港時間午後4時(また
は特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)までに申込書を受領
した場合には、当該取引日に適用される実勢販売価格で購入されます。香港における各取引日の午後
4時(または特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)以降に受
領された申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされます。香港における取引日でない日に香港
における販売会社により受領された申込書は、香港における翌取引日に取り扱われます。
証拠書類のない申込書は、取引締切時点を考慮後、適切な取引日に、該当書類の受領をもって取り
扱われます。
販売会社を通じて取引を行った投資者および株主は、販売会社が、申込み、買戻しまたは乗換えの
注文の受領の締切時間を早める場合があるのでご留意ください。投資者は、該当する仲介業者が取り
決める事項にご注意ください。
ファンド株式は、香港における販売会社が随時定める方法(電子的方法を含みます)に従い、必要
情報と根拠書類を併せて提出することにより、購入することができます。ファックスまたはその他の
電子的方法により申込書を送付する投資者は、申込書が判読できない場合または申込書が受信されな
かった場合のリスクを自身で負担するものとします。よって、投資者は、自身の利益のために、香港
における販売会社に対して、申込書の受領の確認を行う必要があります。ファンド、管理会社、香港
における販売会社のいずれも、ファックスまたはその他の電子的方法で送付された注文の未受領や判
読不能の結果として生じる損失または正当に授権された者から発せられたと誠実に判断された注文の
帰結である行為に起因する損失については、株主または投資者に対して責任を負いません。これは、
当該通信の発信元によって出力された通信レポートにおいて、当該通信が送信されたことが表示され
ているという事実があった場合でも同様です。
払込みは、銀行振込により、ファンド株式の参照通貨または取引通貨または香港における販売会社
の裁量による代替通貨(香港ドル、米ドル、ユーロおよび英ポンドを含みますが、これらに限定され
ません。)で行うことができます。払込みは、申込書に記載されている適切な銀行口座宛に振込まれ
る必要があります。加えて、香港における販売会社の裁量で、香港ドルで投資される金額は、HSBCイ
ンベストメント・ファンズ(ホンコン)リミテッドを受取人として振り出される線引小切手によって
も行うことができます。銀行手数料が送金先の銀行によって控除される場合には、当該手数料は投資
者の負担とします。また申込書は、仲介機関を通じて送付することもできます。香港証券先物令の
パートⅤに基づく、第一種(証券取引)規制業務の免許を受けていない、またはそのように登録され
ていない香港の仲介機関に対しては、いかなる資金も支払うべきではありません。他のサブ・ファン
ドの株式の追加買付または既存のサブ・ファンドへの追加投資は、再度申込書を記入する必要なく、
書面により行うことができます。
投資者は、申込書で投資者が提供した情報に変更があった場合には、可能な限り速やかに香港にお
ける販売会社に通知するものとします。
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申込代金の払込みは、申込時点で行わなければなりません。ただし、ファンドは、申込代金の受領
前であっても、受領済の申込注文に依拠して、投資者に対し当該注文に基づくファンド株式を発行す
ることができ、受領予定の申込金額を投資することができます。
ファンドは、その後いつでも、申込者またはその金融仲介機関の費用負担により、取引を取り消す
権利を留保しています。かかる状況において、投資者は、当該ファンド株式の販売価格(すなわち、
申込価格)と買戻価格との間の差額を決済することを求められる場合があります。
「アメリカ人」またはカナダの居住者はファンド株式の申込みを行うことはできません。また、受
益者が「アメリカ人」またはカナダの居住者になった場合には、当該受益者が保有するファンド株式
を強制的に買戻すことができます。
ファンド株式の一定のクラスは、管理会社がその裁量で選定する投資者および仲介機関に対しての
み販売することができます。申込者は、申込を行う前に、当該仲介機関または管理会社または香港に
おける販売会社に連絡する必要があります。仲介機関を通じて取引する場合、投資者には、ルクセン
ブルグ版英文目論見書および香港版目論見書で規定される要項に加えて、仲介機関の要項に従うこと
が求められます。
純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しが停止される状況においては、取締役
会は、ファンド株式の発行および販売を停止することができます。
ファンドまたは管理会社は、ファンド株式のいかなる申込みについても、その全部または一部を拒
絶する権利を留保しています。申込みが拒絶された場合、申込代金またはその残額は、申込者のリス
ク負担および費用負担で、利息を付すことなく、かかる拒絶から5ファンド営業日以内に返還されま
す。
(2) 販売価格
各クラス株式の販売価格は、当該クラスの1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措置」に記
載される価格調整が適用される場合があります。)に基づくものとし、1株当り純資産価格または
(適用ある場合)調整後の1株当り純資産価格に申込手数料が加算されます。販売価格は、小数点以
下第3位まで計算されます。
(3) ファンド株式の形態および約定書
割当られたファンド株式は記名式株式とし、発行されるファンド株式数を表示する約定書が作成さ
れます。株主に対して、株券は発行されません。約定書は、通常、ファンド株式の価格が入手可能と
なった後2営業日以内に発行され、郵便で送付されます。
登録されたファンド株式については、ファンド株式の端株が適宜割り当てられます。
(4) ノミニーによる保管サービス
香港における販売会社は、無料でノミニー保管サービスを提供します。ファンド株式の申込者が別
段の請求を行わない限り、申込者のファンド株式は、英国で設立された公開会社であるHSBCホール
ディングズ・ピーエルシーの間接所有会社であるノミニー会社(以下「ノミニー」といいます。)に
よって保有されます。すなわち、ファンド株式の受益権は投資者に属しますが、法的な権原は当該ノ
ミニーに付託されます。ほとんどの管理事務はルクセンブルグではなく香港で行われるため、このア
レンジ(無料)により、ファンド株式の保有に係る管理事務をより迅速かつ効率的に行うことができ
ます。
(5) 反マネーローンダリングおよびテロ資金供与の防止
マネーローンダリングおよびテロ資金供与との闘いに関する2004年11月12日法(改正済)、その他
適用法令ならびにルクセンブルグ監督当局の関係通達に従って、金融セクターの専門業者は、マネー
ローンダリングおよびテロ資金供与の目的でファンドのような投資信託/投資法人が利用されること
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を防止する義務を負っています。当該規定により、ルクセンブルグの投資信託/投資法人の登録代理
人は、原則として、ルクセンブルグの法令規則に従い、申込者の本人確認を行います。
登録代理人は、申込者に対し、本人確認のために必要と判断するいかなる書類(正式に記入され、
署名された申込書の原本が含まれますが、これに限定されません)の提供も要求することができま
す。
申込者に要求された書類の提供に遅れがあった場合、または、当該書類が提供されなかった場合に
は、申込み(または場合により買戻請求)は受諾されません。ファンドまたは登録・名義書換代行会
社のいずれも、投資者が書類を提供しなかった場合または不完全な書類を提供した場合における取引
の処理の遅れや非処理に対する責任は負いません。
適用ある法令規則に基づく継続的な顧客調査義務に従って、株主は、随時、本人確認のための追加
書類または更新書類の提供を求められる場合があります。
新規の各投資者は申込書の必要項目をすべて記入する必要があります。各投資者が本人確認のため
に提供を求められる書類の一覧は、CSSFの通達および規則(随時改正されます。)に定められるAML&
KYC(Anti-Money Laundering & Know Your Customer)要件ならびに管理会社と登録・名義書換代行会
社の間で合意されるAML & KYCガイドラインに基づいています。かかる要件は、(例えばルクセンブ
ルグにおいて新たな法令規則が施行された場合には)変更される可能性があります。
投資者は、申込みの受諾の前に、本人確認のための追加的な書類の提供を求められる場合がありま
す。投資者が要求される書類の提供を拒否した場合には、申込みは受諾されません。
買戻代金が支払われる前に、登録・名義書換代行会社は、ルクセンブルグの規則を遵守するための
書類の原本または認証された真正な原本の写しを要求することができます。
実質所有者登録簿の開設を定めるルクセンブルグの2019年1月13日法に従い、ファンドは、ルクセ
ンブルグの実質所有者登録簿に対して一定の情報の提供が要求される場合がありますので、株主はご
留意ください。関係当局ならびに一般公衆は当該登録簿およびファンドの実質所有者の関係情報(氏
名、生年月日、居住国および国籍を含む)にアクセスすることができます。同法は、マネーローンダ
リングおよびテロ資金供与との闘いに関する2004年11月12日法(改正済)に基づく経済的受益者を基
準として、実質受益者を、ファンドの株式の25%超を所有する株主またはその他ファンドを支配する
株主と定義しています。
ファンド、そのサービス提供会社(管理会社、保管銀行、登録・名義書換代行会社および香港にお
ける販売会社を含みますがこれらに限定されません。)およびHSBCグループのその他のメンバー会社
は、マネーローンダリング、テロ資金供与、制裁の対象となる者または組織に対する金融およびその
他サービスの提供の防止に関連して様々な法域で運用されている法令、規則および要請に従って行為
することが要求されています。ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社
は、かかる法令、規則および要請に従い、その単独かつ絶対的な裁量で適切と判断する行為を行うこ
とができます。
かかる行為には以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません:ファンド、ファン
ドのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社のシステムを経由して、投資者(または投
資者の代理人)に対しまたは投資者(または投資者の代理人)によって送付された払込みの通信およ
びその他の情報もしくは通信の傍受および調査、ならびに制裁の対象となる者または組織に該当する
と思われる氏名が実際にかかる者または組織に当たるか否かについての追加調査。
ファンド、そのサービス提供会社およびHSBCグループのメンバー会社は、以下により発生する損失
(直接損失または結果損失の如何に係りなく、かつ利益または利息の損失を含みます(ただし、それ
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らに限定されません。))または損害について、いかなる当事者に対しても責任を負わないものとし
ます。
(ⅰ)払込みに関する通信またはその他の情報もしくは通信の処理に際して、または義務の履行も
しくは口座もしくは投資者へのサービスの提供に関連するその他の義務の履行に際して、
ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社がかかるすべての法
令、規則および要請に従って、その単独かつ絶対的な裁量で適切と判断した措置をすべての
原因または部分的な原因とする、ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメ
ンバー会社の遅延または不履行。
(ⅱ)本項に基づくファンド、そのサービス提供会社およびHSBCグループのその他のメンバー会社
の権利の行使。
一定の状況においては、ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのメンバー会社が行
う行為によって、一定の情報処理が妨げられるか、または遅延が生じる可能性があります。従って、
ファンド、そのサービス提供会社またはHSBCグループのその他のメンバー会社は、本項に基づき行わ
れた行為の対象となる払込みに関する通信またはその他の情報および通信に関する、それらのシステ
ム上のいかなる情報についても、かかる行為が行われている間は、当該情報へのアクセス時点におい
て正確かつ最新の情報であることを保証することはできません。
(6) 国際制裁の遵守
ファンドは、すべての適用ある制裁法(以下に記載する)を遵守することが求められます。かかる
遵守を確実にするため、ファンドはHSBCグループのグローバル制裁方針を採用しています。かかる方
針によれば、登録・名義書換事務代行会社は、米国財務省外国資産管理局によるSDN(経済・通商制裁
対象者および対象国)リスト、欧州連合による統合リストおよび香港金融管理局によるリストと照合し
て、すべてのファンド株式の申込者および申込代金に係るすべての知られているファンドの受益者を
スクリーニングするものとします。
一致の可能性がある場合には、登録・名義書換代行会社は、かかる者がスクリーニングで警告され
た者であるかどうか審査するのに必要な追加の情報を既存の投資者または新たな申込者に請求するこ
とができます。もし一致する場合、ファンドは、既存の投資者に対してはファンドへの投資を買戻
し、新規申込者に対しては、申込みを拒絶することを決定することができます。当該情報の提供に不
合理な遅延が生じた場合や当該情報が提供されない場合には、かかる既存の投資者の保有は買い戻さ
れるか、拒絶されます。
英文目論見書に規定される義務のファンドによる履行が適用ある制裁法により禁止されているか、
禁止されることになった場合にはその範囲で、ファンドは、ファンド株式の当該義務(買戻請求の充
足義務を含みます)を履行する義務を負わないものとします。
制裁法には以下が含まれます。:
(a) 欧州連合の機能に関する条約の第215条に基づき採択されるEU規則、および当該規則を実施し、
当該規則に関する罰則を定め、またはその他に当該規則を完全に実施するために、欧州連合の加
盟国により採択される法律
(b) 国連安全保障理事会による国連憲章第VII章に従い可決した制裁決議、ならびに当該制裁決議に
法的効力を与えるための取引・金融・経済上の制裁法または禁輸
(c) 米国、英国、欧州連合、香港金融管理局またはその他該当する政府の関係当局によるその他の
取引・金融・経済上の制裁法および規制(米国の二次的制裁を含む)
(7) 一般的事項
株主総会において、各株主は、その所有する株式1株(端株は不可)につき1議決権を有します。
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ファンドは、必要な場合には、4名未満の保有者の共同名義の記名株式を登録することができま
す。かかる場合には、当該ファンド株式に付随する権利の行使は、指定された1名の者により行わな
け ればなりません。ファンドは、かかる単独の代表者がすべての共同保有者によって任命されること
を要求することができます。
ファンド株式は、優先権または引受権を有さず、下記の場合を除き、自由に譲渡することができま
す。
取締役会は、いずれのファンド株式の所有に対しても制限を課すことができます。また(ⅰ)いず
れかの国もしくは政府もしくは規制当局の法律または要件に違反する者、または(ⅱ)ファンドに租
税債務が発生するかまたはファンドがその他の金銭上の不利益を被る結果となる可能性がある(いず
れかの国または当局の証券法、投資関連法または類似の法律または要件に基づく登録義務を含みま
す。)と取締役会が判断する状況にあるいずれかの者(ただし、かかる者が当該株式を取得または保
有しなければ、上記の租税債務は発生せずまたは上記の金銭上の不利益を被らなかったと決定された
場合に限るものとします。)によって、またはかかる者のためにファンド株式が取得または保有され
ないことを確保するのに必要と考える場合には、必要に応じてファンド株式の譲渡を要求する場合が
あります。これに関連して、取締役会は、株主に対し、当該株主がその保有株式の実質的所有者であ
るか否かを決定するために必要と考える情報の提供を求める場合があります。
クラス株式に附随する権利(発行条件を前提とします。)は、当該クラスに関する株主の個別の総
会で投票された議決権数の3分の2の賛成により可決される決議による方法によってのみこれを変更
することができます。株主総会に関する定款の規定は、クラスまたはサブ・ファンドのすべての個別
の株主総会に準用されるものとします。2つ以上のクラスまたはサブ・ファンドは、当該クラスまた
は当該サブ・ファンドが各個別のクラスまたはサブ・ファンドに関する株式の保有者の承認を要求す
る提案により同じ方法で影響を受けるような場合には、単一のクラスまたはサブ・ファンドとして取
り扱われることができます。
② 日本における申込(販売)手続等
(注)日本においては、2012年3月8日以降、ファンド株式の募集は行っていません。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
(1) ファンド株式の買戻し
ファンド株式は、通常、香港における販売会社が香港における各取引日の香港時間午後4時(また
は特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)までに買戻請求を受
領した場合には、当該取引日に適用される実勢買戻価格で買戻されます。香港における各取引日の午
後4時(または特定のサブ・ファンドについて別段の規定がある場合にはその他の締切時間)以降に
受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領されたものとみなされます。香港における取引
日でない日に香港における販売会社により受領された買戻請求は、香港における翌取引日に取り扱わ
れます。
ファンド株式は、香港における販売会社が随時定める方法(電子的方法を含みます)に従い、必要
情報と根拠書類を併せて提出することにより、請求することができます。ファックスまたはその他の
電子的方法により買戻請求を送付する投資者は、請求書が判読できない場合または請求書が受信され
なかった場合のリスクを自身で負担するものとします。よって、投資者は、自身の利益のために、香
港における販売会社に対して、買戻請求書の受領の確認を行う必要があります。ファンド、管理会
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社、香港における販売会社のいずれも、ファックスまたはその他の電子的方法で送付された注文の非
受領や判読不能の結果として生じる損失または正当に授権された者から発せられたと誠実に判断され
た 注文の帰結である行為に起因する損失については、株主または投資者に対して責任を負いません。
これは、当該通信の発信者において出力された通信レポートにおいて、当該通信が送信されたことが
表示されているという事実があった場合でも同様です。
最低部分買戻金額を超える部分的買戻しは可能ですが、ファンド株式の残存保有額が最低保有金額
を下回らないことを条件とします。最低部分買戻金額は、クラスA、クラスMおよびクラスPについ
て1,000米ドル(またはその他適用ある通貨の1,000米ドル相当額)とします。
買戻手数料はありませんが、後述の「マーケット・タイミング取引の防止およびその他株主保護措
置」に記載される手続きに従い、サブ・ファンドの利益を保護する目的で、買戻しの際に手数料が課
される場合があります。
仲介機関を通じて買戻請求が行われる場合、投資者には、ルクセンブルグ版英文目論見書および香
港版目論見書で規定される要項に加えて、仲介機関の要項に従うことが求められます。
買戻代金は、登録株主に対して、小切手または銀行振込により、通常、7取引日以内に(ただし、
いかなる場合も、香港における販売会社が買戻し手続きを完了させるために必要な書類を受領してか
ら28日を超えることはありません。)支払われます。第三者への支払は認められません。買戻代金の
支払の際にかかる銀行手数料はすべて買戻しを請求した株主によって負担されるものとします。
香港における販売会社の別段の合意がある場合を除き、買戻代金の支払いは、ファンド株式の参照
通貨または(利用可能な場合は)取引通貨でのみ行うことができます。
香港における販売会社の合意に基づき、支払いが、ファンド株式の参照通貨または当該株式クラス
について利用可能な取引通貨以外の通貨で行われる場合には、当該通貨と当該サブ・ファンドの基準
通貨との間の外国為替取引が必要となります。このための取引が、当該取引日における適用ある為替
レートに基づき、当該株主の費用負担で、販売会社または登録・名義書換代行会社によってアレンジ
されます。かかる外国為替費用は、資産の処分による手取金を当該株式クラスの参照通貨/取引通貨
に転換する際に発生する外国為替費用(当該費用は、当該株式クラスの1株当り純資産価格の中に含
まれます。)とは別の費用です。
異常な状況(例えば、為替市場の重大な混乱など)において、ファンドが、株式クラスの参照通貨
または取引通貨で買戻代金を支払うことが不可能な場合、ファンドは、サブ・ファンドの基準通貨の
みで買戻代金の支払を行う権利を留保しています。
純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しが停止される状況においては、管理会
社は、ファンドに代わり、ファンド株式の買戻しを停止することができます。
(2) 買戻価格
株式クラスの買戻価格は、登録・名義書換代行会社または販売会社によって受諾された当該買戻請
求について適用される当該クラスの1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措置」に記載される
価格調整が適用される場合があります。)に等しい額とします。買戻価格は、小数点以下第3位まで
計算されます。
(3) 約定書
株主には、取引が有効となり次第、可及的速やかに、約定書が郵送またはファックスされます。
(4) 強制的買戻し
買戻しおよび/または乗換の結果、ある株式クラスについて株主の残存保有価額が当該株式クラス
の最低保有金額を下回ることになる場合、管理会社は、当該株式クラスについて、当該株主の保有株
式の全部を強制的に買戻すことを決定できます。
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(5) 買戻しの繰延
限定的な期間内に大量の買戻請求を受領した結果としてサブ・ファンドのポートフォリオの流動性
が減少した場合、ファンドの残存する投資者がこれによる不利益を被らないことを確保するために、
ファンドまたは管理会社は、買戻請求を満足させるため秩序ある有価証券の処分が可能となるよう
に、下記の手続きを適用することができます。
株主の公正かつ平等な取扱いに配慮して、各サブ・ファンドの純資産総額の10%以上に当るファン
ド株式の買戻請求を受領した場合には、ファンドまたは管理会社は、
a)いかなる取引日においても、各サブ・ファンドの純資産総額の10%以上を表章するファンド株
式数の買戻しを行う義務を負いません。ファンドが、ある取引日に、それを上回る数のファン
ド株式の買戻請求を受領した場合、当該10%の制限を超える買戻しは、ファンドまたは管理会
社により、連続で最長7取引日にわたり繰延べることを宣言することができます。当該取引日
において、当該買戻請求は、その後の請求に優先するものとしてまとめられます。週一回評価
を行うサブ・ファンドの場合、買戻しは、連続3回の純資産価格の計算を上限として繰り延べ
ることができます。2ヶ月に1回評価を行うサブ・ファンドの場合、買戻しは、連続2回の純
資産価格の計算を上限として繰り延べることができます。
b)買戻請求を受領したファンド株式につき、かかるサブ・ファンドの資産と可能な限り近い比率
を表章する資産を売却することを選択することができます。ファンドまたは管理会社がかかる
選択権を行使する場合には、ファンド株式の買戻しを請求した株主に対する支払額は、かかる
売却または処分後に計算される1株当り純資産価格に基づきます。支払いは、当該売却が完了
し、ファンドが売却代金を自由に交換可能な通貨で受領した後、直ちに行われます。ただし、
ファンドによる売却代金の受領は遅延される可能性があり、最終的な受領金額は、通貨価値の
変動の可能性や、一定法域からの資金の引上げが困難となることを理由として、当該取引時点
で行われた1株当りの純資産価格の計算を必ずしも反映しない可能性があります。前記「第一
部 ファンド情報、3 投資リスク、(1)リスク要因、(イ)一般的なリスク要因」も参照のこ
と。
為替規制などの特定の法規条項、または買戻しが請求されている国への買戻代金の送金が不可能と
なるような、ファンドの支配が及ばない状況が存在する場合には、買戻代金の支払は遅延される場合
があります。
(6) 取消しの権利
一旦提出された買戻請求は、後述するファンド株式の発行の一時停止の場合またはファンド株式の
買戻請求権が繰延べられた場合にのみ、申込者によって完全に取り消すことができます。
② 日本における買戻し手続等
日本における株主は、各サブ・ファンドに関する香港における取引日でかつ販売取扱会社の営業日(以
下「買戻日」といいます。)に、販売取扱会社を通じてファンドに対して各サブ・ファンドの株式の買戻
しを請求することができます。
日本における買戻請求の受付締切時間は、日本時間午後3時とします。日本における販売会社は、各
買戻日の香港時間午後4時までに、当該買戻日に受領した日本の投資者からの買戻請求を合算して香港
における販売会社に転送します。各買戻日の香港時間午後4時までに香港における販売会社によって受
領された買戻請求は、当該買戻日に計算される1株当り純資産価格で取扱われます。各買戻日の香港時
間午後4時以降に香港における販売会社によって受領された買戻請求は、香港における翌取引日に受領
されたものとみなされます。
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買戻単位については、日本における販売会社が定めるものとします。買戻単位については、日本にお
ける販売会社にお問い合せください。
買戻価格は、各買戻日に計算される各クラス株式の1株当り純資産価格(後述する「希薄化防止措
置」に記載される価格調整が適用される場合があります。)とします。買戻手数料はありません。
日本における約定日は、販売取扱会社がルクセンブルグにおける買戻請求の受諾を確認した日であ
り、約定日から起算して日本の4営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとします。ただし、
販売取扱会社との取り決めにより、日本における買戻代金の支払いは、通常、約定日から起算して日本
の7営業日目までに行われます。
買戻代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、各サブ・ファンドの基準通貨と日本円の換算
は、約定日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠した販売取扱会社が決定するレートによる
ものとします。販売取扱会社が応じ得る範囲で各サブ・ファンドの基準通貨で支払われることもできま
す。
販売取扱会社は、ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、買戻しの都度「取引
報告書」を交付します。
3【マーケット・タイミング取引の防止およびその他の株主保護措置】
マーケット・タイミング取引はすべての株主の利益に悪影響を与えるため、ファンドは、マーケット・
タイミング取引に関連する投資であると認識した場合には、かかる投資を認めません。
一般的に、マーケット・タイミングとは、時差ならびに純資産価格の決定方法の不完全性または欠陥性
を利用することにより、すでに決定されている市場指標に基づき株式またはその他の証券の売買または交
換を行う個人または企業あるいは個人のグループまたは企業グループの投資行動をいいます。またマー
ケット・タイミング取引を行う者には、あるタイミングのパターンを追求しているとみなされる証券取引
を行っているか、または頻繁な、もしくは大量の乗換請求を特徴とする証券取引を行う個人または個人の
グループも含まれます。
従って、管理会社は、適切と判断する場合はいつでも、既存の裁量権を行使して、以下を決定するか、
または登録・名義書換代行会社および/または(場合により)管理事務代行会社に、以下の措置の全部ま
たは一部を実行させることができます。
(a)登録・名義書換代行会社は、ある個人または個人のグループがマーケット・タイミング取引へ関
与しているとみなすことができるか否かを確定する目的で、共通の所有または支配に属するファン
ド株式を統合する場合があります。従って、管理会社は、登録・名義書換代行会社をして、管理会
社がマーケット・タイミング取引関与者とみなす投資者からのファンド株式の乗換請求および/ま
たは申込みを拒絶せしめる権利を留保しています。
(b)サブ・ファンドが投資する主要な市場の取引が当該サブ・ファンドの評価時点において終了して
いる場合、管理会社は、市場にボラティリティが発生している期間は、下記の規定に従って、管理
事務代行会社に、後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、(1)資産の評価、① 純
資産価格の計算-公正価格評価のための調整」に従って当該サブ・ファンドの投資対象のより正確
な公正価値を反映させるために1株当り純資産価格の調整を行わせるか、または、下記の一定の状
況においては、当該サブ・ファンドに関して、1株当り純資産価格の計算ならびに発行、割当、買
戻しおよび乗換えを停止させる場合があります。
(c)サブ・ファンドが投資する主要な市場の取引が終了しているか、実質的に制限または停止されて
いる場合には、管理会社は、当該サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算ならびに発行、割当
および買戻しを停止させる場合があります。後記「第3 管理及び運営、1 資産管理等の概要、
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(1)資産の評価、② 純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行および買戻しの停止」をご
参照ください。
(d)投資者がマーケット・タイミング取引または他の株主が不利となるような積極的取引を行ったと
管理会社が合理的かつ誠実に判断する場合には、管理会社は、本書に記載する報酬に加えて、買戻
されたかまたは乗換えられたファンド株式の純資産価格の2.00%を上限とする手数料を課すことが
できます。当該手数料は、当該サブ・ファンドに貸記されます。
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
別段の規定がある特定のサブ・ファンドを除き、1株当り純資産価格は、各クラス株式の純資産総
額に基づき、各サブ・ファンドの参照通貨で各取引日 (注) に決定されます。
(注)BRIC エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティについては、各年の1月1
日および12月25日の直前のファンド営業日に当る日は、純資産価格の計算が行われないため取引日ではあ
りません。
評価原則
定款第23条に詳述されるファンドの資産の評価原則の概要は以下のとおりです。
1.別段の定めがある特定のサブ・ファンドを除き、各サブ・ファンドの各クラスの資産は、各取
引日に評価されます。
2.かかる評価後に、特定のサブ・ファンドに帰属するファンドの投資対象の重要部分が取扱われ
るかまたは建値されている市場の相場価格に重要な変動が生じた場合には、ファンドは、株主お
よびファンドの利益を保護するために、最初の評価を取消して、2回目の評価を行うことができ
ます。2回目の評価の場合には、かかる取引日に当該サブ・ファンドによって取扱われるすべて
の発行、乗換え、買戻しまたは償還は、2回目の評価に従って行われなければなりません。
3.各サブ・ファンドの各クラスの純資産総額は、当該クラスに割当てられるファンドの証券およ
びその他認められる資産の価額を合計し、そこから当該クラスに割当てられるファンドの負債を
控除して決定されます。各クラスの1株当り純資産価格は、当該クラスの純資産総額を当該クラ
スの発行済株式数で除して決定されます(小数点第4位で四捨五入)。四捨五入分は、当該クラ
スによって負担されるか、当該クラスに貸記されます。
4.公認証券取引所に上場されている有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該証券
が取引される主要市場における入手可能な直近の価格で評価されます。その他組織された市場で
取引される証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一または複数のディー
ラーから入手した実勢価格で評価されます。当該価格がその公正価値を表示していない場合に
は、かかる証券の全部およびその他の認められる資産の全部は、取締役会によって、または取締
役会の指示に基づき誠実に決定された売却可能見積価格としての公正価値で評価されます。
5.他の投資信託/投資法人の株式もしくは受益証券は、当該有価証券のために算定された入手可
能な直近の純資産価格(適用ある手数料控除後)で評価されます。サブ・ファンドの評価時点に
おいて他の投資信託/投資法人の株式もしくは受益証券の入手可能な直近の純資産価格が入手不
可能な場合には、当該サブ・ファンドの投資顧問会社は、公正価格調整方法に従って算定された
見積額を用いて当該株式または受益証券を評価し、その結果を管理事務代行会社に提供します。
6.公認証券取引所に上場されていない、またはその他組織された市場で取引されていない金融デ
リバティブ商品は、市場慣行に従って、信頼でき、検証可能な方法により日々評価されます。
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7.当該サブ・ファンドまたは当該クラスの関連通貨以外の通貨で表示される資産または負債は、
一または複数の銀行またはディーラーから入手した実勢市場レートで当該通貨に換算されます。
ファンドの財務報告の目的上、ファンドの合算財務書類は米ドルで表示されます。
公正価格評価のための調整
ヨーロッパ以外の市場に投資するサブ・ファンドの証券は、通常、1株当り純資産価格が計算さ
れる時点での入手可能な最終価格を基準に評価されます。サブ・ファンドが投資する市場の取引終
了時点と評価基準時点との間には、著しい時差があります。
サブ・ファンドが投資する市場の取引終了時点と1株当り純資産価格の計算時点の間に重要な出
来事が発生し、かつ、かかる出来事が当該サブ・ファンドの投資有価証券の価額に重要な影響を及
ぼすと管理会社が判断した場合、または重要な出来事が発生していなくても、市場の変動などの理
由で上記の評価原則に従って決定された価格が代表的ではないと判断した場合には、管理会社は、
評価基準時点において当該投資有価証券の公正価値と考えられる価格を反映するために、管理事務
代行会社に、1株当り純資産価格の調整を行わせる場合があります。
上記に従って調整が行われた場合には、同じサブ・ファンドのすべてのクラスの株式に一貫して
適用されます。
希薄化防止措置
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド
内の原投資対象を購入または売却しなければならない場合があります。サブ・ファンドの1株当り
純資産価格に対して、これらの取引を考慮した希薄化防止措置を適用しない場合は、サブ・ファン
ドの全株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになります。こ
れらの取引費用には、呼び値スプレッド、取引仲介手数料および取引に課せられる税金を含みます
(ただし、これらに限定されません。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止措置(価格調整と希薄化防止賦課金)があり、両
方の措置とも、サブ・ファンドの株主の保護を目的としています。
各サブ・ファンドについて適用されている希薄化防止措置の詳細は、管理会社から入手すること
ができます。
ファンドが特定のサブ・ファンドについて適用する希薄化防止措置の変更を決定した場合(すな
わち、価格調整から希薄化防止賦課金へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承
認(要求される場合)を得るものとし、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知されま
す。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより、サブ・ファンドの1株当り純資産価格に
かかる取引費用の影響を軽減させることを目的としています。
価格調整メカニズムは、3つの主要な要素で構成されます。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合があります。
ファンドは、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に
対する比率で表示される)が閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシ
ングを用います。サブ・ファンドの純資産価格は、調整レート(正味の申込みに対しては買い調整
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レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、上方調整または下方調整されま
す。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適
用されます。価格調整は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用されるため、個々の各投資者
の取引に係る特定の状況に対応するものではありません。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締
役会によって随時合意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、
1株当り純資産価格を調整することができます。通常の市況において、調整レートは2%を超える
ことはありません。ただし、高ボラティリティ、資産の流動性の逼迫および市場ストレスの発生時
などの異常な市況においては、調整レートを大幅に引き上げることができます。各サブ・ファンド
についての現在の調整レートは、HSBCグローバル・アセット・マネジメントのウェブサイト
www.assetmanagement.hsbc.comの「Fund Centre」のページで確認することができます。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直
しが行われ、現地のリスクチームの合意を得ます。スイング閾値は、少なくとも年1回見直しが行
われます。価格調整レートと閾値の調整勧告は、それぞれのプライシング/評価委員会を通じて行
われ、検討と見直しのために管理会社に提出されます。提案が受け入れられた場合、管理会社は、
当該変更を次の機会から実行します。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会による事前
の承認も必要となります。
ブラジル・エクイティの資本の正味の流入が所定の閾値を超えた場合には、ブラジル・エクイ
ティの1株当り純資産価格は、ブラジルで課される金融取引税(IOF税)の影響を追加で緩和させる
ために最大7%まで調整することができます。
閾値率に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担されま
す。この結果、既存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じます。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づ
き計算されます。
希薄化防止賦課金
希薄化防止賦課金は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより、サブ・ファンドの1株当り純資
産価格にかかる取引費用の影響を軽減させることを目的としています。
希薄化防止賦課金には、3つの主要な要素で構成されます。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合があります。
希薄化防止賦課金は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差が、サブ・ファンドの純資
産総額に対する比率で表示される閾値を超えた場合に発動されます。資本の正味の流入の場合、希
薄化防止賦課金が各申込金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する株式数が減少しま
す。資本の正味の流出の場合、希薄化防止賦課金が各買戻金額から控除され、その額に応じて投資
者によって受領される買戻代金が減少します。
希薄化防止賦課金の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができます。
希薄化防止賦課金は、取引費用の影響を最小化するために最大2%を限度とします。
閾値率に達するまでは希薄化防止賦課金は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担
されます。この結果、既存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じます。
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副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料を請求する可能性があり、希薄化防止
賦課金の適用は考慮されていない可能性があることに、投資者は留意する必要があります。
価格の公表
各取引日についての全サブ・ファンドの販売価格および買戻価格は、ファンドおよび各販売会社
の事務所で入手できます。前取引日の販売価格および買戻価格は、ファンドおよび各販売会社から
入手できます。買戻価格は、各取引日または純資産価格が計算される各日に、様々な国の刊行物に
掲載され、またデータプロバイダーのウェブサイトおよびコンピューター・システム上で公表され
る場合があります。
② 純資産価格の計算ならびにファンド株式の発行、割当、乗換および買戻しの停止
管理会社は、ファンドのために、各クラス/各サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算ならび
に各サブ・ファンドについてその株式の発行、割当、買戻しおよびサブ・ファンドのあるクラスの株
式から別のサブ・ファンド(またはかかるサブ・ファンドのあるクラス)へ乗換える権利を停止する
ことができます。
a)当該時点で該当するサブ・ファンドの投資対象の重要部分(例えば20%以上)が建値されてい
る主要な市場または証券取引所が閉鎖されるか、取引が実質的に制限または停止されている期
間
b)ファンドによる該当サブ・ファンドの投資対象の売却が不可能になるような緊急事態に当る状
況が存在する期間
c)当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場または証券取引所の時
価を決定する際に通常採用している通信手段が故障している期間
d)当該サブ・ファンドの投資対象の現金化または支払いに関係するまたは関係する可能性のある
資金の送金が不可能である期間
e)ファンドまたはいずれかのサブ・ファンドが解散する場合または解散する可能性がある場合、
ファンドまたは当該サブ・ファンドの解散決議が提案される予定である株主総会の通知がなさ
れた日またはその翌日以降
f)取締役会の意見により、ファンドのいずれかのサブ・ファンドの株式の取引の継続が当該株主
にとって実行不可能または不公正となるような、ファンドの管理を超える状況が存在する期間
g)当該サブ・ファンドの資産の重要部分を占める投資信託/投資法人の1単位当りの純資産価格
の決定が停止されている期間。
ファンドは、ファンドを清算に至らしめるような事象の発生の際には、またはCSSFの命令があった
時は、直ちにファンド株式の発行、割当、乗換、買戻しを停止することができます。所有株式の乗換
え、買戻しを請求した株主には、かかる停止およびその解除について書面で直ちに通知されます。
(2)【保管】
香港における販売会社を通じて購入されたすべてのファンド株式(ファンド株式の保管を販売取扱会
社に委託した日本の実質株主のために日本における販売会社が購入したファンド株式を含みます。)
は、ノミニーの名義で保有されます。
ノミニー契約に基づき、日本の実質株主のために日本における販売会社によって購入されたファンド
株式はノミニーの名義で発行され、日本における販売会社は、ノミニー契約上、当該ファンド株式の実
質的な所有者となります。従って、日本における販売会社は、ファンドではなくノミニーとの間に直接
的な契約関係を有することになります。ノミニーは、日本における販売会社を代理して、ファンドとの
間の連絡に責任を有します。ファンド株式は登録され、発行された株式数を表示する約定書が発行され
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ます。日本における販売会社が日本の実質株主のために購入したファンド株式に関しては、日本におけ
る販売会社に対して券面は発行されません。
日本の実質株主に対しては、販売取扱会社から取引の都度「取引報告書」が交付されます。また定期
的に「取引残高報告書」が交付されます。
ただし、日本の株主が自己の責任でファンド株式を保管する場合は、この限りではありません。
(3)【存続期間】
ファンドは、存続期間を無期限として設立されました。
(4)【計算期間】
各サブ・ファンドの計算期間は毎年3月31日に終了します。
(5)【その他】
① 資本の増減等に関する制限
ファンドの資本金は、常にその純資産総額に等しいものとします。
ファンドの資本金は、ファンド株式の発行・買戻しおよびポートフォリオの資産価額の変動の結
果、自動的に増減することができます。ただし、2010年法に従って、ファンドの資本金が法定の最低
資本金の3分の2相当額を下回った場合、株主総会に解散を提議しなければなりません。
取締役会は、いつでも、制限なく、全額払込済みの追加株式を発行する権限を与えられており、そ
の場合、発行される株式に応募する優先権を既存株主に付与することはしません。
② 解散
(イ)ファンドの清算および合併
1915年法の第67-1条および第142条に規定される方法で表明された株主の承認をもって、ファンド
は、清算することができます。
ファンドの株主または適法に授権された清算人による決定に基づき、かつ、株主への1ヶ月前の
通知を条件として、ファンドのすべての資産および負債を、ファンドと実質的に同じ特性を有する
ルクセンブルグのUCIに移転することができます。その交換として、ファンドの株主には、ファンド
株式の所有割合に応じて、当該法人または当該投資信託/投資法人の株式/受益証券が発行されま
す。
ファンドの全発行済株式の各純資産価格の総額が現行のルクセンブルグ法に定める最低資本金額
の3分の2を下回った場合にはいつでも、取締役会は、ファンドの解散案を株主総会に提議しなけ
ればなりません。かかる株主総会では、定足数は要求されず、代表されるファンド株式の単純過半
数の賛成により決議されます。
ファンドの全発行済株式の各純資産価格の総額が現行のルクセンブルグ法に定める最低資本金額
の4分の1を下回った場合にはいつでも、取締役会は、ファンドの解散案を株主総会に提議しなけ
ればなりません。かかる株主総会では、定足数は要求されず、代表されるファンド株式の4分の1
を所有する株主の賛成により決議されます。
(ロ)サブ・ファンドの清算および合併
取締役会は、サブ・ファンドの純資産が50百万米ドルを下回った場合、または当該サブ・ファン
ドに関連する経済的または政治的な状況の変化によって正当化され得る場合または株主の利益のた
めに正当化され得る場合には、当該サブ・ファンドの清算を決定することができます。
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清算の決定は、清算の効力発生日の前にファンドによって公告または通知され、かかる公告また
は通知には、清算の理由および清算手続きが記載されます。株主の利益のために、または株主間の
平等な取扱いを維持するために取締役会が別段の決定を行わない限り、当該サブ・ファンドの株主
は、 その所有株式の買戻しまたは乗換えを引続き請求することができます。当該サブ・ファンドの
清算の終了までに受益者に分配されなかった清算分配金は、当該受益者のために供託公庫(Caisse
de Consignation)に預託されます。取締役会は、未請求の清算分配金を供託公庫に移転する前に、
少なくとも9ヵ月間は、当該受益者に連絡を取る努力を行うものとします。
取締役会が当該権限を有していない場合または当該決定に際し株主の承認を得るべきであると決
定した場合には、サブ・ファンドの清算の決定は、取締役会ではなく、当該サブ・ファンドの株主
総会において行われることができます。かかるクラス総会では、定足数は要求されず、清算の決定
は、投票された議決権の単純過半数の賛成をもって、株主により承認されなければなりません。当
該総会の決定は、ファンドによって、通知および/または公告されます。
サブ・ファンドの合併または分割は、取締役会により決定されます。ただし、取締役会が合併/
分割の決定を当該クラスの株主総会に付託することを決定した場合はこの限りではありません。か
かる総会には定足数は要求されず、投票された議決権数の単純過半数の賛成により採決されます。
サブ・ファンドの合併の結果、ファンドが存在しなくなる場合には、当該合併は、定款の変更の
際に要求される定足数および多数決要件に従って採決される株主総会によって決定されます。
③ 定款の変更
定款の変更は、ルクセンブルグの法律が規定する定足数ならびに出席または代理出席した株主の株
式の3分の2の賛成により、随時、株主総会の決議によって行うことができます。あるクラスの株式
の所有者の権利に対し影響を及ぼす変更は、当該各クラスに関する当該定足数および採決要件に従う
ものとします。
定款および定款の変更はすべて、ルクセンブルグのメモリアルに公告され、ルクセンブルグの商業
および法人登記所に提出されます。
日本の株主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社サービス契約
ファンドまたは管理会社のいずれも、3ヶ月以上前に書面で通知することによりいつでも同契約
を終了させることができます。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、これに従い解釈されます。
投資顧問契約
各投資顧問契約は、管理会社の取締役の過半数の決議により、各投資顧問会社に対して60日以上
前に書面で通知するか、または、各投資顧問会社が管理会社に対し60日以上前に書面で通知するこ
とによって、いつでも終了できます。また、譲渡の際には、自動的に解除されます。
保管契約
保管契約に基づく保管銀行の任命は、90日以上の書面による通知により、理由の有無を問わず終
了させることができます。ただし、保管契約の終了は、後任の保管銀行が任命されることを条件と
し、かかる任命は、2ヶ月以内に行わなければなりません。
管理事務および登録・名義書換代行契約
いずれの当事者も、他方に対する90日以上前の事前の通知により同契約を終了させることができ
ます。
代行協会員契約
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ファンドまたは代行協会員のいずれも、3カ月以上前に書面で通知することによりいつでも同契
約を解除できます。ただし、日本において後任代行協会員が指定されることを条件とします。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されます。
⑤ 証券取引所への上場
管理会社の裁量で、サブ・ファンドの株式は、ルクセンブルグ証券取引所に上場される場合があり
ます。
⑥ ファンド株式の譲渡
ファンド株式の譲渡は、適切なフォームによる譲渡証書と共に、当該株式を表章する券面(もしあ
れば)を該当販売会社、販売代理人または管理会社に交付することにより、登録・名義書換代行会社
によりなされる譲渡の株主名簿への記入により有効となるものとします。譲渡請求の受領により、お
よび後者のレビュー後、管理会社は、承認された銀行、株式仲買人または公証人およびAMLコンプライ
アンス・チェックにより認証される署名を請求することができます。
ファンド株式を譲渡する権利は、最低投資金額および最低保有金額の要件の遵守が要求されます。
ファンド株式の申込みに適用される制限は、ファンド株式の譲渡にも適用されます。
⑦ 乗換
※下記の乗換えは日本における株主には適用されません。
特定のサブ・ファンドに関連して別段の定めがある場合を除き、株主は、あるサブ・ファンドの株
式の全部または一部を他のサブ・ファンドの株式に乗り換えることができ、またサブ・ファンドのあ
る株式クラスから当該サブ・ファンドの他の株式クラスまたはその他のサブ・ファンドの株式クラス
に乗り換えることができます。
ただし、当該株主が、乗換先の株式クラスの適格基準を満たしていることを条件とします。
ファンドは、いかなる乗換請求についても、その全部または一部を拒否する権利を留保していま
す。
2【利害関係人との取引制限】
(イ)利益相反
管理会社、各サブ・ファンドの投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登録・名義書換代行
会社および保管銀行は、随時、ファンドまたはファンドのサブ・ファンドの投資目的と類似の投資目
的を有するその他のファンドまたは集団投資スキームの管理会社、投資運用会社もしくは投資顧問会
社、販売会社、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社または保管銀行として行為するか、また
はその他の方法により関係する場合があります。従って、上記のいずれかが、その業務の過程で、
ファンドまたは当該サブ・ファンドとの間に利益相反が生じる可能性があります。かかる場合、各々
は、常に、ファンドまたは当該サブ・ファンドに関して当事者となっている契約または拘束を受ける
契約に基づく各々の義務に留意します。特に、利益相反が生じる可能性のある取引または投資を行う
際には、株主の最善の利益となるよう行為する義務(ただし、これに限定されません。)に留意する
ものとし、各々は、当該利益相反が公正に解決されるようにそれぞれ努力するものとします。
ファンドは、管理会社または各サブ・ファンドの投資顧問会社、販売会社、管理事務代行会社、登
録・名義書換代行会社または保管銀行またはそれらの関係会社との間で取引を行うこと またはサブ・
ファンドの資産もしくはサブ・ファンドが受領した現金担保を上記のいずれかの会社によって運用さ
れ、ローンチされまたは販売される投資商品もしくは投資信託に投資または再投資すること を妨げら
れませんが、かかる取引は、アームズレングスルールに基づく通常の商業的条件で実行されたかのよ
うに行われなければなりません。投資顧問会社、または顧客口座に関して受託者として行為する関係
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会社は、顧客にファンドの株式の売買を勧めるか、または顧客に直接かかる売買を指示する場合があ
ります。顧客がファンドの株式によって担保されるHSBCグループに対する債務の返済義務を履行せ
ず、 HSBCグループが当該持分について担保権を実行した場合には、HSBCグループがファンドの株主に
なります。結果として、HSBCグループおよびその関係会社は、ファンドの株式および議決権を相対的
に大きな割合で保有する可能性があります。
HSBCグループの関係会社は、一定の外国為替先渡取引および金融先物契約の取引相手方として行為
します。
(ロ)利害関係人との取引
ファンドと他の法人等との間の如何なる契約またはその他の取引も、ファンドの取締役の1名また
は数名が当該法人等に利害関係を持っているかまたは当該法人等の取締役、共同経営者、役員または
従業員であるという事実によって影響を受けることはなく、また無効とならないものとする。ファン
ドの取締役または役員が、ファンドが契約を締結しているかまたはその他事業関係を有する他の法人
等の取締役、役員または従業員である場合、当該法人と兼職関係にあるという理由で、当該契約また
はその他の事業に関する事項の決議に関する審議に加わること、および投票することを妨げられませ
ん(ただし、下記を条件とします)。
ファンドの取締役または役員がファンドの取引に関してファンドの利害と相反する直接的または間
接的な財務上の利害を有している場合には、当該取締役または役員は、当該利害を取締役会に知らせ
るものとし、かつ当該取引に関する審議および投票に参加することはできません。さらに、当該取引
における当該取締役または役員の利害は、その直後の株主総会で報告されなければなりません。本段
落は、取締役会の決定が、通常の条件に基づき行われる現行の業務に関連する場合には適用されない
ものとします。
前段落にある「直接的または間接的な財務上の利害」には、HSBC ホールディングズ・ピーエルシー
もしくはその関係会社または取締役会がその裁量によって随時定めるその他の法人または事業体が関
与する事項、ポジションもしくは取引との関係およびそれらに対する利害を含まないものとします。
ただし、かかる「直接的または間接的な財務上の利害」が適用法令によって利益相反とみなされる場
合はこの限りではありません。
利益相反を理由として、ある特定の事項について、取締役会が有効な審議および投票を行うために
定款で定められている定足数を充足できない場合、取締役会は、株主総会に対して当該事項の決定を
付託することを決定することができます。
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
① 株主の権利行使およびその手続
投資者は、投資者自身の名義にて、登録・名義書換代行会社が保管するファンドの株主名簿に登録
されている場合にのみ、ファンドに対し直接、株主としての権利(特に、株主総会に参加する権利)
を完全に行使することができます。仲介機関を通じてファンドに投資する投資者の場合(仲介機関
は、投資者を代理して、仲介機関の名義にてファンドに投資します。)、当該投資者は、その株主と
しての一定の権利をファンドに対し直接行使することができない場合があることにご留意ください。
販売取扱会社にファンド株式の保管を委託している日本の株主は、ファンド株式の登録名義人では
ないため、ファンドに対し直接権利を行使することはできません。これら日本の株主は、口座約款に
基づき、販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができます。ファンド株式の保管を
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販売取扱会社に委託しない日本の株主は本人の責任において権利行使を行います。前記「1 資産管
理等の概要、(2)保管」をご参照ください。
② 株主の権利
株主の有する主な権利は次のとおりです。
(イ)株主総会における議決権
株主総会において、各株主は、その所有する株式1株(端株は不可)につき1議決権を有しま
す。株主は、代理人を任命することによって、いずれの株主総会でも議決権を行使することができ
ます。取消不能を条件として、当該委任状は、再招集された株主総会においても有効とみなされま
す。株主総会については、前記「第一部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 外国投資法
人の概況、(4)外国投資法人の機構」をご参照ください。
(ロ)配当受領権
株主は、該当クラス株式に関して、株主総会または取締役会で決定した配当を受領する権利を有
します。ただし、5年以内に受領されなかった配当金は、その受領権を失いファンドに帰属しま
す。
(ハ)買戻請求権
株主は、ファンド株式の一部または全部の買戻しをいつでも請求することができます。ただし、
特に定める買戻しの一時停止期間中はこの限りではありません。
(ニ)残余財産分配請求権
ファンドまたはサブ・ファンドが解散された場合、株主はファンドに対し、その持分に応じて残
余財産の分配を請求する権利を有します。ファンドの解散の場合、ファンドの解散を決定した最後
の株主総会において清算人が選任され、その清算人によって、清算手続が行われます。
(ホ)書類閲覧権
株主は、ファンドの登記上の事務所において、平日(土曜日および祝日は除きます。)の通常の
営業時間に、以下の書類(すべて英語)を閲覧することができます。
(1) ファンドの定款
(2) 重要な契約
(3) 直近の英文目論見書
(4) 直近のKey Investor Information Document
(5) 直近の財務報告書
上記の書類の写しは、ファンドの登記上の事務所において請求により無料で入手可能です。
「Key Investor Information Document」は、www.assetmanagement.hsbc.com/fundinfo.からも入
手可能です。投資者は、上記のウェブサイトから「Key Investor Information Document」をダウン
ロードするか、紙による写しまたは管理会社(もしくは仲介機関)と投資者が合意するその他の耐
久性ある媒体による写しを入手することができます。
ルクセンブルグの法令に従って、その他の追加的情報も、管理会社の登記上の事務所において、
請求により入手することができます。追加的情報には、苦情取扱いに関する手続き、ファンドの議
決権の行使のためにとられた戦略、ファンドを代理して行われるその他企業との取引の注文執行方
針、ファンドの投資運用および管理に関連する報酬、手数料または非金銭的ベネフィットについて
の最良執行方針および取決めなどが含まれます。
さらに、各サブ・ファンドの投資顧問会社の最新リストはファンドの登記上の事務所および以下
のウェブサイト、http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/hgif investment
advisers list.pdfで入手可能です。
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ファンドの会計年度末は毎年3月31日です。
前会計年度に関するファンドの米ドル表示の監査済連結財務書類(各基準通貨建てによる各サ
ブ・ファンドの情報を含みます。)は、年次株主総会の少なくとも8日前には、ファンドの登記上
の事務所で入手でき、会計年度末から4カ月以内に株主に送付されます。半期報告書は、各年9月
30日から2ヶ月以内に送付されます。
すべての報告書の写しは、ファンドの登記上の事務所で入手できます。年次報告書および半期報
告書は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントの香港のウェブサイト
http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk からも入手可能です。年次報告書および半期報告書の印
刷版の写しは、株主の請求により株主に提供され、香港における販売会社でも入手できます。
サブ・ファンドのポートフォリオに関する各月末の情報は、各月末から適切な時間内に株主に提
供されます。かかる情報について、株主は、取引のある販売会社に連絡をする必要があります。当
該情報の提供には、少額の手数料がかかる場合があります。
日本の株主には、販売取扱会社を通じてファンドに関する決算報告書が送付されます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の株主に対するファンド株式の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグおよび香港
における外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階
上記代理人は、ファンドから日本国内において
(ⅰ) ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限。
(ⅱ) 日本におけるファンド株式の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されています。なお、財務省関東財務局長に対す
るファンド株式の継続開示および金融庁長官に対する届出等に関する届出代理人は、
弁護士 小野 雄作
弁護士 小森 蘭子
狛・小野グローカル法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング13階
です。
(4)【裁判管轄等】
ファンドは、取締役会の決議により、日本の投資者が取得したファンド株式の取引に関する訴訟は、
東京地方裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番4号)が管轄することを承認しています。判決の執
行手続は、日本法に従って行われます。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
【A.ユーロランド・エクイティの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グローバル・アセット・マネジメント(フランス)
(HSBC Global Asset Management (France))(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2020年7月末現在、発行済株式資本は8,050,320ユーロ(約999百万円)で、1株16ユーロの503,145
株に分けられます。
(ハ)事業の内容
HSBCホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の資産管理部門であるHSBCグローバル・ア
セット・マネジメント(以下「HSBCGAM」といいます。)は、顧客に信頼される資産運用パートナーと
して、グローバルな成長機会を捉えることにより顧客の目標達成の助けとなることを目指しています。
HSBCグループは、ロンドンに本店を置く、世界最大の銀行・金融機関グループの一つであり、業界にお
ける最有力ブランドの一つです。同グループの国際的ネットワークは、世界5地域(ヨーロッパ、アジ
ア、中東、北アフリカ、北米・中南米)65ヵ国にわたるネットワークを通じて、4,000万を超える顧客
に対しサービスを提供する同グループのグローバルな事業基盤のもと総合的な金融サービスを提供して
います。
同グループは、1973年より投資運用サービスに従事していますが、1994年、HSBCの各地域の資産運用
会社が単一のグローバル資産運用事業として再編成され、世界のリテール、コーポレート、機関投資家
およびソブリンの各顧客層に対し高水準の投資サービスを提供するHSBCGAMが設立されました。
今日、HSBCGAMは主要なグローバル投資会社の一つであり、その運用資産総額は、2020年6月末現在
で5,246億米ドルにのぼります。
先進諸国と発展途上諸国を結びつけることにより、HSBCGAMは、HSBCが持つ幅広い顧客関係を活用し
た専門的洞察とスペシャリスト投資戦略、および世界の国々に根差した専門性を提供することにより、
投資家とそのアドバイザーのために持続可能な投資機会を生み出します。HSBCGAMの能力は、主要なす
べての資産クラス-株式、債券、マルチ資産、短期金融資産およびオルタナティブ資産-をカバーする
ものであり、HSBCGAMの全投資チームには共通の哲学が共有されています。HSBCGAMにおける投資の中核
的信念は、顧客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最
良執行基準に基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、ガバナンスとパフォーマンスには密接な
関係があること、すなわち最良のガバナンスはパフォーマンスを強化すると考えています。
(2)【運用体制】
HSBCGAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がそ
の投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件
に合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCGAMは、中核的な投資哲学と
投資プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
HSBCGMの全投資チームは、共通の哲学を共有しています。HSBCGAMにおける投資の中核的信念は、顧
客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に
基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、その受託者責任を果たし、かつ顧客の目的達成を助け
るためには、最良執行慣行に基づく投資ガバナンスが不可欠であると認識しています。HSBCGAMの明確
で一貫性のある投資信念は、規律ある長期的アプローチを通じて一貫的に適用されています。
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(3)【大株主の状況】
2020年7月末現在、投資顧問会社の発行済株式の100%は、以下のとおり、HSBC(フランス)によって
直接および間接的に保有されています。
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
HSBCフランス フランス、パリ 75008、 100%
(HSBC France) シャンゼリゼ通り103番地
(103 avenue des Champs 内訳:
HSBCフランスが471,316株所有
Elysées, 75008 Paris,
HSBCフランスの100%保有子会社である
France)
HSBC エパルニュ・エンタープライズ(HSBC
Epargne Entreprise)が31,829株所有
(4)【役員の状況】
投資顧問会社の取締役は以下のとおりです。
(2020年7月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職 株式の
保有数
ジャン・ブナルドー 取締役会長兼取締役
なし
(Jean BEUNARDEAU) HSBCフランスの最高経営責任者。
マッテオ・パルディ
取締役兼最高経営責任者
(Matteo PARDI)
2013年4月1日より投資顧問会社およびフランス なし
における資産運用事業の最高経営責任者
ギョーム・ラボルト
最高投資責任者兼取締役
(Guillaume RABAULT)
投資顧問会社およびフランスの資産運用事業の最 なし
高投資責任者
エマニュエル・レミー 取締役
なし
(Emanuel REMY) HSBCフランスの最高財務責任者
マシュー・キス 取締役
(Matthieu KISS) HSBCホールディングス・ピーエルシーのグローバ
なし
ル・リテール・バンキング・ウェルス・マネジメ
ント(RBWM)ファイナンス事業の最高財務責任者
エリン・プローデン・レオナルド 取締役
(Erin PLOWDEN LEONARD) HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドの確定利付商品のグローバル責任者
トマス・ヴァンデヴィーユ 取締役
なし
(Thomas VANDEVILLE) フランスのRBWM責任者
ベアトリス・ルノー・コロ 取締役
(Béatrice RENAULT COLLOT) フランスのGlobal Trade and Receivables
なし
Finance部門の責任者
ジョアンナ・ムンロ 取締役
(Joanna MUNRO) HSBCグローバル・アセット・マネジメント・リミ なし
テッドのグローバル投資責任者
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ヴィルジニー・グラン 取締役
(Virginie GRAND) HSBCフランスのGRB(グローバル・リレーション
シップ・バンカー)GBM (グローバル・バンキン
なし
グ・アンド・マーケッツ)コーポレート・セク
ター
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資法人および主要勘定のうち、運用資産額上位5位は以下の
とおりです。
(2020年7月末現在)
名称 基本的性格 設立年月日 純資産総額 1単位当りの
(百万ユーロ) 純資産額
1 *(保険会社の自己 主にユーロ建確定利付 2009年8月27日 16,285 該当なし
勘定) 債に投資する専門ファ
ンド
2 HSBC Sterling マネー・マーケット・ 1999年9月1日 10,838 1.0英ポンド
ファンド
Liquidity Fund
3 HSBC Euro マネー・マーケット・ 2001年5月11日 6,656 1.0ユーロ
ファンド
Liquidity Fund
▶ *(保険会社の自己 主にユーロ建確定利付 2015年3月30日 1,939 該当なし
勘定) 債に投資する専門ファ
ンド
5 HSBC GIF Euro High SICAVのサブ・ファン 2003年4月7日 1,644 該当なし
ド
Yield Bond
* 名称は、守秘義務により開示できません。
2020年7月末現在、投資顧問会社により直接または間接的に運用されている投資法人は、203です。
【B.グローバル・エマージング・マーケット・ボンドの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント(USA)インク
(HSBC Global Asset Management (USA) Inc.)(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2020年7月末現在、44,196,360米ドル(約4,623百万円)(44,195,358米ドルの資本金および1,002米ド
ルの普通株式)です。
(ハ)事業の内容
HSBCホールディングズ・ピーエルシーの資産管理部門であるHSBCグローバル・アセット・マネジメン
ト(以下「HSBCGAM」といいます。)は、顧客に信頼される資産運用パートナーとして、グローバルな
成長機会を捉えることにより顧客の目標達成の助けとなることを目指しています。
HSBCグループは、1973年より投資運用サービスに従事していますが、1994年、HSBCの各地域の資産運
用会社が単一のグローバル資産運用事業として再編成され、世界のリテール、コーポレート、機関投資
家およびソブリンの各顧客層に対し高水準の投資サービスを提供するHSBCGAMが設立されました。
今日、HSBCGAMは主要なグローバル投資会社の一つであり、その運用資産総額は、2020年6月末現在
で5,246億米ドルにのぼります。先進諸国と発展途上諸国を結びつけることにより、HSBCGAMは、HSBCが
持つ幅広い顧客関係を活用した専門的洞察とスペシャリスト投資戦略、および世界の国々に根差した専
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門性を提供することにより、投資家とそのアドバイザーのために持続可能な投資機会を生み出します。
HSBCGAMの能力は、主要なすべての資産クラス-株式、債券、マルチ資産、短期金融資産およびオルタ
ナ ティブ資産-をカバーするものであり、HSBCGAMの全投資チームには共通の哲学が共有されていま
す。HSBCGAMにおける投資の中核的信念は、顧客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバ
ナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、ガバナ
ンスとパフォーマンスには密接な関係があること、すなわち最良のガバナンスはパフォーマンスを強化
すると考えています。
HSBCGAMは、世界26ヵ国において2,000人のスタッフを雇用し、世界全体で約600名の投資スペシャリ
ストから成るチームを擁しています。HSBCGAMは、これら投資チームの現地に根差した知識と専門性を
最大限に生かして、その主要な資産運用能力のすべてにおいて、世界全体で一貫した、規律に基づく投
資プロセスを提供できる体制を整えています。HSBCGAMは、その主要な資産運用能力の各分野につい
て、すべての現地の投資チームをグローバル投資プラットフォームへと結合させます。HSBCGAMは、
HSBCグループが将来の成長を託する重要部門の一つです。
(2)【運用体制】
グローバル・エマージング・マーケット・デット・チームの意思決定プロセスは、最終意思決定者の
もとで、チームをベースに行われます。チームの全メンバーは、それぞれの専門分野の範囲でアイディ
アの創出に貢献しています。このプロセスは協力的プロセスであり、チーム全体によるコンセンサスを
チームの代表者が承認することが奨励されています。コンセンサスが得られない場合は、決定は、チー
ムの代表者によって行われます。
(3)【大株主の状況】
(2020年7月末現在)
名称 住所 発行済株式数に対する
所有株式数の比率
直接株主: 米国、10018 ニューヨーク州、
HSBC バンク USA, N.A. 100%
ニューヨーク、フィフス・アベニュー 452
(HSBC Bank USA, N.A.)
(452 Fifth Avenue, New York, NY 10018 USA)
(最終株主はHSBC ホールディング
ス・ピーエルシーである。)
(4)【役員の状況】
2020年8月20日現在、投資顧問会社の役員の状況は、以下のとおりです。
パブロ・サンチェス(Pablo Sanchez)
非業務執行取締役
(米国・カナダのリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント責任者)
パブロ・サンチェス氏はJPモルガン・チェースを経てHSBCに入社しました。JPモルガン・チェースで
は、2006年以降リテール・バンキング部門で多くの指導的役割を担い、直近の役職には、コンシュー
マー・バンキング部門のナショナル・ディレクターが含まれます。それ以前は、ホーム・ローン・ディ
レクトならびにシティグループの子会社であるシティ・モーゲージの融資、モーゲージ、リテール事業
において執行職を歴任しました。同氏は、米国でHSBCのリテール・バンキング・アンド・ウェルス・マ
ネジメント(以下「RBWM」といいます。)事業を統括し、カナダではRBWM事業を監督しています。同氏
は、ニコルス・カレッジで経営学士号を取得しています。
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ポール・ドー(Paul Dawe)
業務執行取締役
(HSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクの最高経営責任者ならびにHSBC グローバ
ル・アセット・マネジメントの北米・中南米担当最高業務管理責任者)
ポール・ドー氏は、2020年6月30日にHSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インクの最高
経営責任者に任命されました。同氏は、2007年より、HSBCグローバル・アセット・マネジメントの北
米・中南米担当最高業務管理責任者を務めています。2007年にHSBCグローバル・アセット・マネジメン
ト(USA)インクに入社する前は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドで最高
業務管理責任者を務めました。同氏はまた、ニューヨークに本拠を置くブティック型金融サービス企業
で上級執行職を務め、それ以前は、HSBCグループ内で13年間、様々な役職を歴任し、ました。同氏は、
1990年以降、金融業界で働いています。同氏はKeyinカレッジ(カナダ)で経営学の学位を取得してい
ます。また同氏は、公認一般会計士協会の会員であり、CFA協会認定証券アナリストです。
ステファノ・ミケラグノリ(Stefano Michelagnoli)
業務執行取締役
(HSBCグローバル・アセット・マネジメント(USA)インク、顧客オペレーションのグローバル責任者
および北米・中南米担当地域プロダクト責任者)
ステファノ・ミケラグノリ氏は、2020年6月に顧客オペレーションのグローバル責任者に就任しまし
た。この役職において、同氏は、業務における顧客中心主義の改善、内部プロセスおよびサービスデリ
バリーの拡充、顧客インフラストラクチャーの開発、および関連ベンダー/サービスプロバイダーによ
るサービスデリバリーの所有化に焦点を当てます。また同氏は、HSBCグローバル・アセット・マネジメ
ントの北米・中南米担当地域プロダクト責任者を務めています。2015年8月に同職に就任しましたが、
その前に、2010年後半より北米担当の地域プロダクト責任者を務めていました。プロダクト部門に入る
前は、2008年から2010年までHSBCグローバル・アセット・マネジメントの北米担当地域最高財務責任者
を務めました。ミケラグノリ氏は、2001年にHSBCに入社しましたが、入社以来、様々な上級職を歴任
し、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)インクでは、グローバル財務コントローラーを5
年間務めました。HSBCに入社する前は、モーリー・ファンド・マネジメントにおいて、ノーウィッチ・
ユニオン、コマーシャル・ユニオンおよびジェネラル・アクシデントの合併後の投資事業のための単一
報告機能の創設を担当しました。また、ナットウェスト・バンクに11年間勤め、生命保険事業の立ち上
げに携わり、また販売、マーケティングおよび財務に関する役職を歴任しました。ミケラグノリ氏は、
金融業界において29年の経験を有しています。
ジェフ・バーデン (Jeff Barden)
非業務執行取締役
(HSBCノース・アメリカ・ホールディングス・インク (以下「HNAH」)、上席業務執行バイス・プレ
ジデント、戦略・プランニング責任者およびスタッフ責任者)
ジェフ・バーデン氏は、10年以上にわたり、HSBCの米国およびグローバルの役職を歴任しました。HSBC
における最近の役職は、HNAHの戦略・プランニング副責任者でした。その前は、スタッフ責任者および
グローバル商業バンキングの戦略・プランニング責任者でした。また、ボストン・コンサルティング・
グループおよびサン・ゴバン・パフォーマンス・プラスティクスにおいて、様々なオペレーションおよ
び戦略プランニングに関する国際的役職および米国内の役職を歴任しました。昨年まで、JPモルガ
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ン・チェースで中小企業のための戦略・経営プランニング部門を率いて、多くの企業との間で革新的な
フィンテックのパートナーシップを運営し、代表的なものに中小企業の資金調達デジタルプラット
フォー ム「Quick Capital」があります。バーデン氏は、新事業および新商品の開発、事業転換、戦略
プランニング、経営改善および組織再編において幅広い経験を有しています。
またバーデン氏は、叙勲を受けた米国陸軍のアーミー・レンジャー士官です。バーデン氏はウェー
ク・フォレスト大学を卒業後、ボストン大学で経営学修士号を取得しています。バーデン氏は、退役軍
人による起業、事業経営に必要な資源を提供し支援する非営利的全米振興組織であるBunker Labsの理
事会のメンバーです。
ジェームズ・P・ケリー(James P. Kelly)
非業務執行取締役
(グローバル・バンキング&マーケッツ担当マネージング・ディレクター、北米のコーポレート、ファ
イナンシャルおよび多国籍企業バンキング責任者)
ジェームズ・ケリー氏は、ニューヨークを拠点とするHSBCのグローバル・バンキング&マーケッツ・グ
ループのマネージング・ディレクター、ならびに北米のコーポレート、ファイナンシャルズおよび多国
籍企業バンキングの責任者です。同氏は、消費者関連、小売り、ヘルスケア、テクノロジー、メディ
ア、通信、資本財、専門サービス、石油・ガス、金属・鉱業の各セクターの顧客を包括管理する直接的
責任を担っています。また同氏は、北米における多国籍企業事業を管理しており、信用および貸付/
ポートフォリオ管理に責任を有しています。2004年にHSBCに入社する前は、モルガンスタンレーおよび
メリルリンチにおいて企業財務部門の顧客チームを率いました。同氏は、過去20年以上にわたって、顧
客のために多くの資金調達、戦略的助言、リスク管理およびトランザクションバンキング案件に携わっ
てきました。同氏は、デューク大学フクア経営大学院で経営学修士号を取得、またラファイエット・カ
レッジで経済学士号を取得しています。
投資顧問会社の株式を保有している取締役はいません。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資信託/投資法人のうち、運用資産額上位5位は以下の
とおりです。
(単位:米ドル)(2020年7月末現在)
名称 基本的性格 設立年月日 純資産総額 1株当り純資産額
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
27.633
1 Emerging Markets およびその他類似の有 1998年7月24日 2,489.12百万
(クラスAD)
価証券
Bond
HSBC GIF GEM Debt 確定利付証券(例:債券)
15.613
2 およびその他類似の有 2007年6月18日 592.70百万
Total Return
(クラスM1C)
価証券
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
9.218
Emerging Markets
3 およびその他類似の有 2007年6月18日 1,855.68百万
(クラスAD)
価証券
Local Debt
HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Income Bond
▶ およびその他類似の有 2010年7月28日 649.94百万 該当なし
価証券
Fund (EMD Sleeve)
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HSBC GIF Global
確定利付証券(例:債券)
High Yield Bond
5 およびその他類似の有 2012年7月20日 198.75百万 該当なし
Fund (EMD Sleeve) 価証券
2020年7月末現在、投資顧問会社が運用する新興市場債券投資ファンドの総数は12で、グローバル・ハ
イ・インカム・ボンドのEMDスリーブ、グローバル・ハイ・イールド・ボンドおよびGEM MAIファンドを含
むHGIFファンド9本、グローバル・ハイ・イールド・ボンドのEMDスリーブを含むカナダ籍ファンド2本、
ならびにドイツ籍のミューチュアル・ファンド1本から構成されています。
【C.BRICエクイティ、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ、グローバル・エクイティ・クラ
イメイト・チェンジ、ブラジル・エクイティ、ロシア・エクイティおよびエコノミック・スケール・米国エク
イティの投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グロー バル ・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
(HSBC Global Asset Management (UK) Limited)(以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2020年7月末現在、発行済株式資本は35,620,750英ポンド(約4,888百万円)で、各25ペンスの普通株
式142,483,000株に分けられます。
(ハ)事業の内容
HSBCホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の資産管理部門であるHSBCグローバル・ア
セット・マネジメント(以下「HSBCGAM」といいます。)は、顧客に信頼される資産運用パートナーと
して、グローバルな成長機会を捉えることにより顧客の目標達成の助けとなることを目指しています。
HSBCグループは、ロンドンに本店を置く、世界最大の銀行・金融機関グループの一つであり、業界にお
ける最有力ブランドの一つです。同グループの国際的ネットワークは、世界5地域(ヨーロッパ、アジ
ア、中東、北アフリカ、北米・中南米)64ヵ国にわたるネットワークを通じて、4,000万を超える顧客
に対しサービスを提供する同グループのグローバルな事業基盤のもと総合的な金融サービスを提供して
います。
同グループは、1973年より投資運用サービスに従事していますが、1994年、HSBCの各地域の資産運用
会社が単一のグローバル資産運用事業として再編成され、世界のリテール、コーポレート、機関投資家
およびソブリンの各顧客層に対し高水準の投資サービスを提供するHSBCGAMが設立されました。
今日、HSBCグローバル・アセット・マネジメントは主要なグローバル投資会社の一つであり、その運
用資産総額は、2020年6月末現在で5,246億米ドルにのぼります。
先進諸国と発展途上諸国を結びつけることにより、HSBCGAMは、HSBCが持つ幅広い顧客関係を活用し
た専門的洞察とスペシャリスト投資戦略、および世界の国々に根差した専門性を提供することにより、
投資家とそのアドバイザーのために持続可能な投資機会を生み出します。HSBCGAMの能力は、主要なす
べての資産クラス-株式、債券、マルチ資産、短期金融資産およびオルタナティブ資産-をカバーする
ものであり、HSBCGAMの全投資チームには共通の哲学が共有されています。HSBCGAMにおける投資の中核
的信念は、顧客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最
良執行基準に基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、ガバナンスとパフォーマンスには密接な
関係があること、すなわち最良のガバナンスはパフォーマンスを強化すると考えています。
(2)【運用体制】
HSBCGAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がそ
の投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
に合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCGAMは、中核的な投資哲学と
投資プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
(3)【大株主の状況】
投資顧問会社は、HSBC ホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の間接的全額出資子会社で
す。
(2020年7月末現在)
発行済株式数に対する
名 称 住 所
所有株式数の比率
HSBC グローバル・アセット・
E14 5HQ ロンドン、
マネジメント・リミテッド
カナダ・スクウェア8番地 100%
(HSBC Global Asset Management
(8 Canada Square, London E14 5HQ)
Limited)
(4)【役員の状況】
投資顧問会社の取締役は、以下のとおりです。
(2020年7月末現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職
*
株式 の保有数
トニー・コーフィールド
2008年7月31日取締役就任
なし
(Tony Corfield)
最高業務管理責任者(英国)
2020年4月27日取締役就任
スチュアート・ホワイト
グローバル戦略責任者および最高経営責任 なし
(Stuart White)
者(英国およびインターナショナル)
ティム・パルマ-
2017年4月1日取締役就任
なし
(Tim Palmer)
最高リスク責任者
2018年1月19日取締役就任
メリッサ・マクドナルド
商品、エクイティおよび責任投資のグロー なし
(Melissa McDonald)
バル責任者
ジェニファー・ペイターソン 2018年11月27日取締役就任
なし
(Jennifer Paterson)
非業務執行取締役
ピーター・デユー
2018年12月11日取締役就任
なし
(Peter Dew) 非業務執行取締役
ルドルフ・アーペンブリンク
2020年7月1日取締役就任
なし
(Rudolf Apenbrink)
最高経営責任者(ヨーロッパ)
*投資顧問会社は、公開株式会社ではありません。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資法人(運用資産総額上位5位)は、以下のとおりです。
(2020年7月末現在)
1単位当りの
運用資産総額 純資産額
名 称 基本的性格 設立年月日
(百万英ポンド) (クラスA)
(英ポンド)
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有価証券報告書(外国投資証券)
英国籍オープン・
American Index
1 1994年10月3日 5,874.72 542.9
エンド型投資法人
HSBC World Selection - 英国籍オープン・
2 2009年1月22日 3,522.34 197.1
エンド型投資法人
Balanced Portfolio
英国籍オープン・
FTSE All World Index
3 2014年7月24日 2,400.13 165.4
エンド型投資法人
英国籍オープン・
European Index Fund
▶ 1998年7月31日 1,802.51 621.1
エンド型投資法人
英国籍オープン・
FTSE All Share Index
5 1990年3月26日 1,574.49 282.2
エンド型投資法人
2020年7月末現在、投資顧問会社により運用されている英国籍オープン・エンド型投資法人の総数は43で
す。
【D.アジア・パシフィック高配当エクイティ、中国エクイティ、香港エクイティおよびインド・エクイティの
投資顧問会社】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
(イ)名称
HSBC グローバル・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド
(HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited) (以下「投資顧問会社」といいます。)
(ロ)資本金の額
2020月7月末現在、240,000,000香港ドル(約3,240百万円)です。
(ハ)事業の内容
HSBCホールディングズ・ピーエルシー(HSBCグループ)の資産管理部門であるHSBCグローバル・ア
セット・マネジメント(以下「HSBCGAM」といいます。)は、顧客に信頼される資産運用パートナーと
して、グローバルな成長機会を捉えることにより顧客の目標達成の助けとなることを目指しています。
HSBCグループは、ロンドンに本店を置く、世界最大の銀行・金融機関グループの一つであり、業界にお
ける最有力ブランドの一つです。同グループの国際的ネットワークは、世界5地域(ヨーロッパ、アジ
ア、中東、北アフリカ、北米・中南米)65ヵ国にわたるネットワークを通じて、4,000万を超える顧客
に対しサービスを提供する同グループのグローバルな事業基盤のもと総合的な金融サービスを提供して
います。
同グループは、1973年より投資運用サービスに従事していますが、1994年、HSBCの各地域の資産運用
会社が単一のグローバル資産運用事業として再編成され、世界のリテール、コーポレート、機関投資家
およびソブリンの各顧客層に対し高水準の投資サービスを提供するHSBCGAMが設立されました。
今日、HSBCグローバル・アセット・マネジメントは主要なグローバル投資会社の一つであり、その運
用資産総額は、2020年6月末現在で5,246億米ドルにのぼります。
先進諸国と発展途上諸国を結びつけることにより、HSBCGAMは、HSBCが持つ幅広い顧客関係を活用し
た専門的洞察とスペシャリスト投資戦略、および世界の国々に根差した専門性を提供することにより、
投資家とそのアドバイザーのために持続可能な投資機会を生み出します。HSBCGAMの能力は、主要なす
べての資産クラス-株式、債券、マルチ資産、短期金融資産およびオルタナティブ資産-をカバーする
ものであり、HSBCGAMの全投資チームには共通の哲学が共有されています。HSBCGAMにおける投資の中核
的信念は、顧客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最
良執行基準に基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、ガバナンスとパフォーマンスには密接な
関係があること、すなわち最良のガバナンスはパフォーマンスを強化すると考えています。
144/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
(2)【運用体制】
HSBCGAMは、明確に定義された投資哲学および投資プロセスを採用しており、その規律ある適用がそ
の投資目的の達成に不可欠であると信じています。ポートフォリオ・マネージャーは、実勢の市場条件
に合わせて各々のポートフォリオを調整する権限を有していますが、HSBCGAMは、中核的な投資哲学と
投資プロセスからの逸脱を伴うような状況を想定していません。
HSBCGMの全投資チームは、共通の哲学を共有しています。HSBCGAMにおける投資の中核的信念は、顧
客に長期的価値をもたらすための重要な鍵は最良のガバナンス体制-明確な投資信念と最良執行基準に
基づくプロセス-であることです。HSBCGAMは、その受託者責任を果たし、かつ顧客の目的達成を助け
るためには、最良執行慣行に基づく投資ガバナンスが不可欠であると認識しています。HSBCGAMの明確
で一貫性のある投資信念は、規律ある長期的アプローチを通じて一貫的に適用されています。
(3)【大株主の状況】
(2020年7月末現在)
発行済株式数に対する
名称 住所 所有株式数の比率
(所有株式数)
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・
バンキング・コーポレイション・
香港、クイーンズ・ロード・セントラル1
100%
リミテッド
(1 Queen's Road Central, Hong Kong)
(2,400,000株)
(The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited)
(4)【役員の状況】
(2020年7月現在)
投資顧問会社の
氏 名 投資顧問会社における役職およびその他役職
株式の保有数
現役職:取締役
就任日:2011年2月1日
スチュアート・グレン・ベリー
担当職: HSBCグローバル・アセット・マネジメン
なし
(BERRY, Stuart Glenn)
ト(ホンコン)リミテッド、アジア太平洋地域担
当最高業務管理責任者
現役職:取締役
ペドロ・アウグスト・ボテー
就任日: 2014年7月3日
リョ・バストス
担当職: HSBCグローバル・アセット・マネジメン なし
(BOTELHO BASTOS, Pedro
ト(ホンコン)リミテッド、アジア太平洋地域担
Augusto )
当最高経営責任者
現役職:取締役
ギレルモ・エドゥアルド・マルド
就任日:2012年6月5日
ナド―コディナ
担当職: HSBCグローバル・アセット・マネジメン
なし
(MALDONADO-CODINA, Guillermo
ト(ホンコン)リミテッド、アジア太平洋地域担
Eduardo)
当最高投資責任者
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現役職:取締役
ルドルフ・エデュアルド・ウォル
就任日:2015年6月3日
ター・アペンブリンク
兼職:HSBCグローバル・アセット・マネジメント なし
(APENBRINK, Rudolf Eduard
(ドイチェラント)GmbH、EMEA担当最高経営責任
Walter)
者
現役職:取締役
就任日:2014年1月24日
ケビン・ロス・マーチン
兼職:ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バン
なし
(MARTIN, Kevin Ross)
キング・コーポレイション・リミテッド、リテー
ル・バンキングおよびウェルス・マネジメントの
アジア太平洋地域責任者
現役職:取締役
就任日:2014年7月3日
ステファン・チュン・ポン・タム
担当職:HSBCグローバル・アセット・マネジメン
なし
(TAM, Stephen Chun Pong)
ト(ホンコン)リミテッド、アジア大平洋地域担
当最高財務責任者
(5)【事業の内容及び営業の概況】
投資顧問会社により運用されている主要な投資法人(運用資産総額上位5位)は、以下のとおりです。
(2020年7月末現在)
1単位当りの
純資産総額
名称 基本的性格 設立年月日 純資産額
(百万米ドル)
(香港ドル)
1 HSBC MPF “A” - MPF ユニット・トラスト 2000年12月1日 5,167.57 13.3924
流動性 (クラスW)
Conservative Fund
2 HSBC MPF “A” - Growth ユニット・トラスト 2000年12月1日 4,465.75 24.8183
マルチアセット (クラスW)
Fund
3 HGIF MPF “A” Balanced ユニット・トラスト 2000年12月1日 3,387.13 24.7416
マルチアセット (クラスW)
Fund
▶ HSBC Pooled Hong Kong ユニット・トラスト 2000年11月1日 3,309.77 35.0244
株式 (クラスW)
Equity Fund
5 HSBC Pooled American ユニット・トラスト 2000年11月1日 2,650.27 31.2415
株式 (クラスI)
Equity Fund
2020年7月末現在、投資顧問会社が運用する投資信託/投資法人の総数は、64です。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(管理会社)
(HSBC Investment Funds (Luxembourg)S.A.)
(1) 資本金の額
2020年7月末現在、1,675,000英ポンド(約230百万円)です。
(2) 事業の内容
管理会社は、ルクセンブルグの法律に準拠して1988年9月26日に設立された株式会社で、B28888の
番号の下、商業および会社登記所に登録されています。その定款は、商業および会社登記所に預託
されています。管理会社は、2010年法第15章に服する管理会社として、CSSFより認可を受けていま
す。
管理会社および各投資顧問会社は、HSBCグループのメンバー会社で、アジア、ヨーロッパ、南北
アメリカ大陸、中東および北アフリカの70の国および領域から世界中の顧客にサービスを提供して
います。
管理会社は、他の投資信託/投資法人の管理会社にも任命されています。管理会社が運用する
ファンドの一覧は、ファンドの登記上の事務所に請求することにより入手することができます。
② HSBC フランス、ルクセンブルグ支店(保管銀行、管理事務代行会社および登録・名義書換代行会
社)
(HSBC France, Luxembourg Branch)
(1) 資本金の額
HSBCフランスの2019年12月31日付連結貸借対照表に基づく払込済資本金の額は、491百万ユーロ
(約609億円)です。
(2) 事業の内容
HSBCフランスは、フランス法に準拠して設立された公開株式会社です(会社登記番号:RCSパリ
775 670 284)。HSBCフランスは、HSBCホールディングズ・ピーエルシーの完全所有子会社です。
HSBCフランス、ルクセンブルグ支店の登記上の事務所の所在地は、16, boulevard d’Avranches,
L-1160 Luxembourgであり、その主要な事業活動は、保管サービスを含む金融サービスの提供です。
HSBCフランスは、単一監督メカニズム(SSM)としての欧州中央銀行、フランスの監督官庁であるフ
ランス健全性監督破綻処理機構(l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution:
ACPR)、金融商品についてまたは金融市場において遂行される事業活動についてはフランス金融市場
機構(l’Autorité des Marchés Financiers:AMF)の監督に服します。ルクセンブルグの投資信託/
投資法人に対するサービスの提供に当っては、ルクセンブルグ金融監督委員会(CSSR)の監督に服
します。
③ ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
(代行協会員および日本における販売会社)
(1) 資本金の額
2020年7月末現在、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミ
テッドの資本金の額は以下のとおりです。
1,161億247万9,495香港ドル(約1兆5,674億円)
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71億9,800万米ドル(約7,529億円)
(2) 事業の内容
日本において銀行業務を行っています。
(2)【関係業務の概要】
① HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(管理会社)
(HSBC Investment Funds(Luxembourg)S.A.)
管理会社は、ファンドの取締役会によって、ファンドの管理会社に任命され、取締役会の監督の下
で、すべてのサブ・ファンドに関する管理業務、販売業務および投資運用・助言業務を日々提供しま
す。管理会社は、各サブ・ファンドに関する投資運用・助言業務を各サブ・ファンドの投資顧問会社
に委託しています。また、管理事務代行業務および登録・名義書換代行業務を管理事務代行会社およ
び登録・名義書換代行会社に、販売業務を各販売会社に委託しています。また管理会社は、ファンド
の投資制限の遵守を確保し、ファンドの戦略および投資方針の実行を監督します。
② HSBC フランス、ルクセンブルグ支店(保管銀行、管理事務代行会社および登録・名義書換代行会
社)
(HSBC France, Luxembourg Branch)
保管銀行
HSBCフランス、ルクセンブルグ支店は、保管契約に従い、かつ2010年法および関係規則の目的上、
および2010年法および関係規則を遵守して、ファンドの保管銀行として任命されました。保管銀行
は、保管契約に定めるサービスをファンドに提供し、かつ当該サービスの提供において、2010年法な
らびに保管銀行の義務に関して適用されるその他の法令を遵守するものとします。
保管銀行の義務
保管銀行の主要な義務には、以下が含まれます。
(ⅰ) 以下を確保すること:ファンドのキャッシュフローが適切に監視されること;ファンド株式の
申込みの際には、投資者によってまたは投資者に代わりなされたすべての払込みが受領されて
いること;ファンドに帰属するすべての現金が2010年法に従い現金口座で記帳されること。
(ⅱ) ファンドの資産の保管。これには、(i)保管可能なすべての金融商品の保管、および(ⅱ)適切
な方法によるその他の資産の所有権の立証および記録の維持が含まれます。
(ⅲ) ファンド株式の販売、発行、買戻し、償還および消却が、適用あるルクセンブルグ法および定
款に従い実行されることを確保すること。
(ⅳ) ファンド株式の価額が、適用あるルクセンブルグ法および定款に従い計算されることを確保す
ること。
(ⅴ) 適用あるルクセンブルグ法または定款に抵触しない限り、ファンドおよび/または管理会社の
指示を実行すること。
(ⅵ) ファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にファンドに送金されることを確
保すること。
(ⅶ) ファンドの収益が、適用あるルクセンブルグ法および定款に従い充当されることを確保するこ
と。
機能の委任
保管銀行は、保管契約の条件に従い、その保管機能を委任することができます。
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保管銀行は、一もしくは複数のグローバル副保管銀行(以下、各々を「グローバル副保管銀行」と
いいます。)との間で締結した書面による契約の条件に従い、グローバル副保管銀行に対して、ファ
ンドの一定の資産の保管を委託することができます。グローバル副保管銀行も、副受任者を任命し、
当 該副受任者との間の書面による契約の条件に従い、ファンドの一定の資産の保管を委託することが
できます。任命されているグローバル副保管銀行および副受任者の最新のリストは、以下のウェブサ
イトで入手できます。
http://www.assetmanagement.hsbc.com/gam/attachments/kiid/custody_network_via_hsbc_bank_plc.pdf
保管契約の条件に基づき、保管銀行は、その過失またはその義務の適切な履行に故意ある不履行が
あった結果としてファンドが被った損失に責任を有します。下記を条件として、また保管契約に従
い、保管銀行は、その保管するファンドの金融商品の損失につき、ファンドに対して責任を負いま
す。
保管銀行の責任は、ファンドの資産の保管を第三者に委託したという事実により影響を受けませ
ん。
ただし、保管銀行は、金融商品の損失が、保管銀行の合理的管理を超える外的事象の結果として生
じ、その帰結がそれを回避するためのあらゆる合理的な努力にもかかわらず回避できなかったと推定
される場合は、責任を負いません。保管銀行はいかなる間接損害、特別損害または派生的損害に責任
を負わないものとします。
利益相反
実質的な、または潜在的な利益相反が、随時、保管銀行とその受任者との間に生じる場合がありま
す。例えば、受任者が保管銀行の関係会社である場合、保管銀行は、かかる受任者に対し財務上また
は事業上の持分を有する場合があり、かつこれらの相互連携が、 不公平な選定(質と価格に基づかな
い受任者の選択を行う)、倒産リスク(資産分離レベルや受任者の倒産に対する注意度が低い)また
は単一グループエクスポージャーリスク を生じさせる潜在的な利益相反をもたらす可能性がありま
す。
実質的な、または潜在的な利益相反は、ファンド、ファンドの株主または管理会社を一方として、
および保管銀行を他方として生じる場合があります。管理会社および保管銀行は、HSBCホールディン
グズ・ピーエルシーの一部を構成する企業であり、HSBCホールディングズ・ピーエルシーは、その顧
客に対してあらゆる形態の銀行および投資サービスを提供するマルチサービス銀行グループです。そ
の結果として、これらの会社の様々な活動と、ファンドに対するそれらの義務との間に利益相反が生
じる可能性があります。例えば、かかる実質的なまたは潜在的な利益相反は、保管銀行がファンドに
その他の製品またはサービスを提供する法人の一部であること、またはそのような法人と関係がある
ことにより、生じる場合があります。保管銀行は、当該製品またはサービスの提供に対して財務上ま
たは事業上の持分を有する場合があり、またはファンドに提供される関連製品またはサービスにつき
報酬を受領する場合があり、またはファンド、ファンドの株主または管理会社と利益相反する可能性
のあるその他の顧客を有している場合があります。
保管銀行およびその関係会社は、保管銀行(またはその関係会社、または保管銀行もしくはその関
係会社の他の顧客)が(直接または間接に)その種類の如何にかかわらず重大な持分または関係を有
しており、かつファンドに対する保管銀行の義務に潜在的に利益相反するまたは利益相反を生じさせ
る可能性のある取引を行う場合またはかかる取引から利益を得る場合があります。これには、例え
ば、以下の状況が含まれます:保管銀行またはその関係会社または関連する者のいずれかが属する同
一の事業体がファンドの管理事務代行会社として行為する場合、ファンドおよび/またはサブ・ファ
ンドおよび/またはその他のファンドまたは会社に対して貸株サービスおよび外国為替ファシリティ
を提供する場合、ファンドおよび/またはサブ・ファンドの銀行、デリバティブの取引相手方として
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行為する場合、1以上の顧客の代理人として同一の取引において行為する場合、またはこれらの活動
のいずれかから利益を得る場合やこれらの活動のいずれかに対して財務上または事業上の持分を有す
る 場合。
保管銀行は、継続的に潜在的な利益相反を特定し、管理し、および監視する利益相反方針を整備し
ています。当該方針に基づき、潜在的な利益相反が従業員により特定される場合には、直ちに、ライ
ン・マネジャー/上級管理職および/またはHSBCのコンプライアンス部門に報告されることが要求さ
れます。かかる状況は、ファンドの株主の最善の利益において、直ちに分析され、記録され、管理さ
れます。利益相反を記録する記録簿が、HSBCのコンプライアンス部門により維持され、監視されま
す。
その他
株主は、保管銀行の名称、利益相反および保管銀行の保管機能の委任に関する最新の情報を、保管
銀行の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができます。
保管契約に基づく保管銀行の任命は、90日以上の書面による通知により、理由の有無を問わず終了
させることができます。ただし、保管契約の終了は、後任の保管銀行が任命されることを条件とし、
かかる任命は、2ヶ月以内に行わなければなりません。
管理事務代行会社および登録・名義書換代行会社
加えて、HSBCフランス、ルクセンブルグ支店は、各サブ・ファンドに関して、管理事務代行業務お
よび登録・名義書換代行業務を提供します。
管理事務および登録・名義書換代行契約のいずれの当事者も、他方に対する90日前の事前の通知に
より同契約を終了させることができます。管理事務代行会社は、その責任において、ルクセンブルグ
の第三者であるサービス提供会社に、その機能の全部または一部を委託することができます。
③ ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド
(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
(代行協会員および日本における販売会社)
日本における代行協会員事務ならびにファンド株式の販売および買戻しの取扱業務(現在は買戻し
の取扱業務のみ)を行います。
(3)【資本関係】
ファンドと上記の各関係法人間には資本関係はありません。管理会社、保管銀行、管理事務代行会社
および登録・名義書換代行会社、および日本における販売会社は、HSBC ホールディングズ・ピーエル
シーのグループ会社です。
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第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
① 以下に掲げるファンドの直近2計算期間の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令および一般に
認められた会計原則に準拠して作成されたファンドの原文の財務書類を翻訳したものです。これは、
「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項た
だし書の規定の適用によるものです。
以下に掲げる日本文の財務諸表では、日本で募集されているサブ・ファンドに関連する部分のみを抜
粋して翻訳しています。
② ファンドの原文の財務書類は、 外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。) の監査を受けており、別紙のとおり監査報告書を受領し
ています。
③ ファンドの原文の財務書類は、各サブ・ファンドの基準通貨(米ドル、ユーロ、円、ポンド)で表示
されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、
便宜上、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=104.60円、1ユーロ=124.13円、1ポンド=137.21円)で行われています。なお、千円未満の金額は
四捨五入されています。
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(1)【2020年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
純資産計算書
(米ドル/ユーロ/ポンドで表示)
2020年3月31日現在
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
237,160,874 24,807,027 238,440,065 24,940,831 445,546,174 55,305,647
投資有価証券‐取得原価
未実現評価(損)益 (22,962,123) (2,401,838) (38,544,037) (4,031,706) (110,767,018) (13,749,510)
214,198,751 22,405,189 199,896,028 20,909,125 334,779,156 41,556,137
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
218 23 196 24
- -
未実現利益(注9)
先物に係る
114,730 14,241
- - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
2,421,201 253,258 7,475,304 781,917 5,450,032 676,512
銀行預金
受取配当金および受取利息(純
1,557,811 162,947 290,972 30,436 207,923 25,809
額)
17,300,371 1,809,619 10,068,029 1,053,116 1,180,459 146,530
ブローカーからの未収金
596,341 62,377 292,087 30,552 3,825,763 474,892
株主からの未収金
2,940,236 364,971
その他資産 - - - -
236,074,693 24,693,413 218,022,420 22,805,145 348,498,495 43,259,118
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
(613) (64) - - (27,374) (3,398)
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 (778,816) (81,464) - - (3,116) (387)
ブローカーへの未払金 (15,027,228) (1,571,848) (5,647,994) (590,780) (1,341,773) (166,554)
株主への未払金 (742,683) (77,685) (807,796) (84,495) (495,525) (61,510)
未払配当金 (387,215) (40,503) - - - -
その他負債 (629,114) (65,805) (306,685) (32,079) (272,233) (33,792)
負債合計 (17,565,669) (1,837,369) (6,762,475) (707,355) (2,140,021) (265,641)
218,509,024 22,856,044 211,259,945 22,097,790 346,358,474 42,993,477
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
323,548,527 329,564,532 576,983,269
2019年3月31日
374,616,976 388,407,588 838,256,710
2018年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
182,516,747 19,091,252 27,246,491 2,849,983 252,926,852 26,456,149
投資有価証券‐取得原価
未実現評価(損)益 (8,511,148) (890,266) (1,720,362) (179,950) (78,743,596) (8,236,580)
174,005,599 18,200,986 25,526,129 2,670,033 174,183,256 18,219,569
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
500,978 52,402
- - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
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有価証券報告書(外国投資証券)
15,208,887 1,590,850 134,659 14,085 3,279,727 343,059
銀行預金
643,908 67,353 54,852 5,738 1,480,115 154,820
受取配当金および受取利息(純額)
7,652,669 800,469 8,445 883 1,828,137 191,223
ブローカーからの未収金
617,774 64,619 26,465 2,768 1,297,020 135,668
株主からの未収金
2,927 306 6,436 673 168,151 17,589
その他資産
198,632,742 20,776,985 25,756,986 2,694,181 182,236,406 19,061,928
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (11,242,233) (1,175,938) (8,454) (884) (2,584,110) (270,298)
株主への未払金 (131,477) (13,752) (15,167) (1,586) (302,847) (31,678)
未払配当金 - - (45,504) (4,760) - -
その他負債 (375,597) (39,287) (32,184) (3,366) (435,441) (45,547)
負債合計 (11,749,307) (1,228,978) (101,309) (10,597) (3,322,398) (347,523)
186,883,435 19,548,007 25,655,677 2,683,584 178,914,008 18,714,405
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
195,323,365 14,941,703 356,933,820
2019年3月31日
201,433,625 17,406,175 413,117,730
2018年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
853,484,654 89,274,495 855,083,274 89,441,710 98,144,174 10,265,881
投資有価証券‐取得原価
98,035,046 10,254,466 4,275,061 447,171
未実現評価(損)益 (120,701,774) (12,625,406)
951,519,700 99,528,961 734,381,500 76,816,305 102,419,235 10,713,052
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
365,681 38,250
- - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
31,092,069 3,252,230 19,906,027 2,082,170 1,170,567 122,441
銀行預金
受取配当金および
113,933 11,917 1,249,445 130,692 57,907 6,057
受取利息(純額)
43,911,761 4,593,170 891,603 93,262 2,092,187 218,843
ブローカーからの未収金
2,121,028 221,860 8,694,339 909,428 366,869 38,374
株主からの未収金
その他資産 - - - - - -
1,028,758,491 107,608,138 765,488,595 80,070,107 106,106,765 11,098,768
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - (7,174) (750) - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - (517,740) (54,156) - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 - - - - - -
ブローカーへの未払金 (38,776,974) (4,056,071) (626,320) (65,513) (2,043,714) (213,772)
株主への未払金 (17,818,769) (1,863,843) (8,862,702) (927,039) (81,553) (8,530)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (1,536,233) (160,690) (639,184) (66,859) (106,011) (11,089)
負債合計 (58,131,976) (6,080,605) (10,653,120) (1,114,316) (2,231,278) (233,392)
970,626,515 101,527,533 754,835,475 78,955,791 103,875,487 10,865,376
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
1,284,947,554 954,199,453 134,358,287
2019年3月31日
1,633,081,397 880,547,833 178,149,887
2018年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
153/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
インド・エクイティ ロシア・エクイティ 英国エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
資産
893,241,279 93,433,038 151,814,081 15,879,753 18,932,836 2,597,774
投資有価証券‐取得原価
未実現評価(損)益 (143,209,274) (14,979,690) (33,657,810) (3,520,607) (4,252,559) (583,494)
750,032,005 78,453,348 118,156,271 12,359,146 14,680,277 2,014,281
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
21,587,359 2,258,038 65,883 9,040
銀行預金 - -
675,168 70,623 83,134 8,696 133,234 18,281
受取配当金および受取利息(純額)
15,712,545 1,643,532 2,739,991 286,603 907,501 124,518
ブローカーからの未収金
2,058,894 215,360 4,012,229 419,679 195,257 26,791
株主からの未収金
1,081 148
その他資産 - - - -
790,065,971 82,640,901 124,991,625 13,074,124 15,983,233 2,193,059
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 - - (22,874) (2,393) - -
ブローカーへの未払金 (10,619,482) (1,110,798) (1,527,924) (159,821) (94) (13)
株主への未払金 (3,083,141) (322,497) (2,698,216) (282,233) (32,374) (4,442)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (1,358,477) (142,097) (213,595) (22,342) (22,750) (3,122)
負債合計 (15,061,100) (1,575,391) (4,462,609) (466,789) (55,218) (7,576)
775,004,871 81,065,510 120,529,016 12,607,335 15,928,015 2,185,483
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
1,451,539,761 182,742,997 19,583,303
2019年3月31日
1,684,786,145 269,451,150 23,542,323
2018年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
マーケット・ボンド
(米ドル) (千円)
資産
2,452,563,634 256,538,156
投資有価証券‐取得原価
未実現評価(損)益 (434,343,462) (45,432,326)
2,018,220,172 211,105,830
投資有価証券‐市場価格
外国為替先渡契約に係る
21,002,706 2,196,883
未実現利益(注9)
先物に係る
6,427,282 672,294
未実現利益(注10)
スワップに係る
13,779,447 1,441,330
未実現利益(注11)
87,441,335 9,146,364
銀行預金
受取配当金および受取利息(純額) 31,053,728 3,248,220
93,369,724 9,766,473
ブローカーからの未収金
株主からの未収金 5,571,731 582,803
その他資産 - -
2,276,866,125 238,160,197
資産合計
負債
外国為替先渡契約に係る
(313,280) (32,769)
未実現損失(注9)
先物に係る
(14,858,300) (1,554,178)
未実現損失(注10)
スワップに係る
(41,871,479) (4,379,757)
未実現損失(注11)
当座借越 (49,736,537) (5,202,442)
ブローカーへの未払金 (35,441,495) (3,707,180)
株主への未払金 (24,746,111) (2,588,443)
未払配当金 (19,577,330) (2,047,789)
その他負債 (926,662) (96,929)
負債合計 (187,471,194) (19,609,487)
2,089,394,931 218,550,710
純資産総額
直近2年度の資産の要約情報
154/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
3,905,557,990
2019年3月31日
4,168,290,944
2018年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC グローバル・インベストメント・ファンド
総費用比率、発行済株式数および1株当り純資産価格
2020年3月31日現在
アジア・パシフィック高配当エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.85% 1,512,901.130 22.51 26.54
AC 26.72
1.85% 9,788,479.082 7.95 9.74
AM2 10.21
AM2 HKD 1.85% 24,638,288.103 1.02 1.25
1.31
AM3O RMB 1.88% 527,198.175 1.06 1.37
1.54
1.85% 1,190,988.591 16.29 19.47
AS 20.03
BS GBP 1.10% 1,691.252 16.22 19.36
19.92
2.35% 41,651.320 21.17 25.08
EC 25.38
1.00% 266,240.976 21.78 25.46
IC 25.41
IC EUR 1.00% 244,008.222 17.15 20.05
20.01
0.65% 62,668.563 10.01 11.93
S9S 12.29
0.87% 4,303,833.709 8.29 9.68 -
XC
0.19% 850,307.584 16.82 20.03
ZS 20.54
純資産総額 218,509,024 323,548,527 374,616,976
BRIC エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.85% 1,755,836.959 20.65 27.55 27.41
AC
AC GBP 1.85% 5,735.877 15.20 20.28 20.18
AC HKD 1.85% 1,134,855.586 0.99 1.32 1.31
1.85% 39,265.444 18.52 25.07 25.33
AD
AD GBP 1.85% 2,424.766 18.81 25.47 25.76
BC GBP 1.10% 38,874.739 18.14 24.02 23.72
BD GBP 1.10% 5,794.024 15.27 20.66 20.89
2.35% 36,321.080 19.31 25.90 25.89
EC
1.00% 20,930.350 22.54 29.82 29.41
IC
IC EUR 1.00% 133,816.477 12.73 16.84 16.62
0.85% 3,073,200.684 17.12 22.61 22.27
J1C
0.73% 55.000 22.94 30.27 29.78
L1C
1.35% 106,720.848 22.88 30.38 30.07
M1C
1.35% 3,934,432.463 22.00 29.21 28.91
M2C
1.35% 1,466,699.111 18.91 25.58 25.87
M2D
211,259,945 329,564,532 388,407,588
純資産総額
156/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ユーロランド・エクイティ(ユーロ建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.85% 1,787,562.235 30.62 39.83 42.63
AC
ACH USD** - - - 10.68 10.15
1.85% 539,026.384 26.33 34.82 37.61
AD
ADH USD 1.88% 326,736.093 7.13 8.95 8.59
1.10% 727,942.760 7.31 9.43
BC -
1.10% 1,599.654 7.33 9.47
BD -
2.35% 63,704.525 28.64 37.45 40.29
EC
2.35% 1,424.238 26.04 34.44 37.20
ED
1.00% 1,614,454.843 34.29 44.23 46.94
IC
1.00% 827,653.769 30.96 40.95 44.24
ID
0.71% 11,117,074.559 9.52 12.24 12.95
XC
XD** - - - 9.36 9.91
0.10% 1,688,193.927 40.34 51.56 54.26
ZC
0.11% 448,180.997 29.14 38.52 41.59
ZD
純資産総額 346,358,474 576,983,269 838,256,710
** 2020年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.90% 7,997,631.142 14.61 17.24 19.10
AC
AC EUR 1.90% 19,133.474 13.84 16.33 18.10
AC GBP 1.90% 10,716.206 14.69 17.33 19.20
1.90% 1,142,275.809 13.18 15.69 17.53
AD
AD GBP 1.90% 1,239.224 13.77 16.40 18.31
BC 1.15% 1,048,830.487 8.44 9.88 -
BC GBP 1.15% 20,234.918 17.77 20.81 22.88
BD GBP 1.15% 10,889.163 14.09 16.78 18.74
2.40% 187,165.753 13.20 15.66 17.43
EC
2.40% 3,724.820 12.63 15.03 16.79
ED
1.05% 321,712.180 16.24 18.99 20.86
IC
1.40% 2,257,323.833 10.40 12.20 13.45
PC
1.40% 117,716.137 9.07 10.80 12.06
PD
0.85% 164,255.570 6.52 7.76 8.67
S1D
0.90% 137,359.000 9.79 11.44 12.55
XC
0.28% 9,487.000 9.64 11.19 12.20
ZC
0.19% 771,517.957 13.46 16.03 17.89
ZD
157/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
186,883,435 195,323,365 201,433,625
純資産総額
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.85% 703,829.554 8.61 9.15 9.21
AC
1.85% 696,694.809 8.28 8.81 8.88
AD
2.35% 65,556.340 8.10 8.65 8.75
EC
0.25% 1,336,276.628 9.95 10.57 -
ZQ1
25,655,677 14,941,703 17,406,175
純資産総額
ブラジル・エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
2.15% 7,309,192.810 12.80 22.47 23.39
AC
AC EUR 2.15% 27,212.977 4.74 8.31 8.65
AC GBP 2.15% 38,533.688 6.37 11.17 11.63
2.15% 5,345,652.800 11.46 20.44 21.61
AD
AD GBP 2.15% 3,617.339 5.60 9.99 10.56
AD HKD 2.15% 2,052,463.702 0.37 0.66 0.70
1.28% 202,772.215 4.97 8.64 8.91
BC
BC GBP 1.28% 114,997.412 7.27 12.64 13.04
1.28% 24,119.894 5.19 9.25 9.80
BD
BD GBP 1.28% 3,154.677 6.34 11.30 11.96
EC 2.65% 204,364.946 11.93 21.04 22.01
2.65% 1,196.382 11.27 20.13 21.26
ED
1.18% 176,791.211 14.69 25.52 26.31
IC
1.18% 3,492.000 11.79 21.00 22.24
ID
0.85% 128,623.704 12.11 21.55 22.84
S3D
0.90% 500.000 5.50 9.52 -
XC
0.22% 836,379.711 17.09 29.40 30.03
ZC
178,914,008
純資産総額 356,933,820 413,117,730
中国エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.90% 1,253,256.216 106.10 112.49 123.00
AC
AC EUR 1.90% 50,821.800 19.07 20.22 22.11
AC GBP 1.90% 16,348.696 24.96 26.47 28.94
1.90% 7,258,990.540 97.90 104.13 113.90
AD
158/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
AD GBP 1.90% 906.891 23.83 25.34 27.72
AD HKD 1.90% 8,601,084.599 1.56 1.66 1.81
1.15% 225,420.073 14.24 14.98 16.26
BC
BC GBP 1.15% 32,343.398 24.37 25.65 27.83
1.15% 408,384.662 12.89 13.71 14.99
BD
BD GBP 1.15% 7,859.855 22.54 23.98 26.22
2.40% 57,566.933 98.40 104.86 115.24
EC
2.40% 250.216 96.32 102.64 112.80
ED
1.05% 194,960.023 120.20 126.36 137.00
IC
1.05% 2,815.135 101.11 107.53 117.59
ID
0.82% 2,673,650.000 11.31 11.86 12.83
XC
XD** - - - 8.80 -
0.15% 28,208.496 105.71 110.12 118.40
ZC
0.13% 392,367.736 102.35 108.83 118.82
ZD
970,626,515 1,284,947,554 1,633,081,397
純資産総額
** 2020年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
香港エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.85% 4,498.716 134.92 157.47 166.91
AC
1.85% 109,041.099 113.06 133.46 143.50
AD
AD HKD 1.85% 498,491.324 1.30 1.54 1.66
BD GBP 1.10% 394.300 15.98 18.86 20.28
2.35% 2,643.278 126.50 148.39 158.08
EC
1.00% 830.213 150.30 173.92 182.79
IC
PD 1.35% 606,959.915 111.66 131.79 141.70
0.19% 185,930.290 118.59 139.95 150.40
ZD
純資産総額 103,875,487 134,358,287 178,149,887
インド・エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日*
(注記19参照)
1.90% 1,308,729.679 119.58 191.60 191.75
AC
AC CHF 1.90% 31,107.537 7.94 12.72 12.73
AC EUR 1.90% 20,035.792 11.46 18.35 18.37
AC GBP 1.90% 34,988.345 13.35 21.39 21.40
1.90% 4,026,606.209 117.93 188.96 189.11
AD
AD EUR 1.90% 57,862.001 9.99 16.00 16.01
AD GBP 1.90% 2,237.782 13.17 21.10 21.12
AD HKD 1.90% 3,188,659.614 0.85 1.37 1.37
159/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
1.15% 451,333.283 10.26 16.31 16.20
BC
BC GBP 1.15% 85,760.630 13.84 22.01 21.86
1.15% 436,353.966 10.05 15.99 15.89
BD
BD GBP 1.15% 13,162.325 13.46 21.43 21.28
2.40% 38,268.086 109.86 176.91 177.94
EC
2.40% 119.000 109.07 175.63 176.66
ED
1.05% 103,844.088 138.27 219.65 217.95
IC
IC EUR 1.05% 125,645.141 8.93 14.19 14.07
1.05% 28,563.459 129.97 206.84 205.25
ID
- - - -
WC GBP**
20.77
0.86% 12,730,000.000 6.76 10.75 10.65
XD
0.25% 651,902.000 6.72 10.59 10.42
ZC
0.17% 116,092.126 130.67 207.75 205.28
ZD
775,004,871 1,451,539,761 1,684,786,145
純資産総額
* スイング調整後の1株当り純資産価格である(財務諸表に対する注記18を参照)。
** 2020年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
ロシア・エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
2.15% 2,002,210.831 5.57 6.53 6.76
AC
AC EUR 2.15% 70,446.148 9.96 11.68 12.10
AC GBP 2.15% 12,077.663 12.70 14.88 15.41
2.15% 17,413,985.539 4.85 5.87 6.25
AD
AD GBP 2.15% 56,270.712 11.69 14.15 15.08
AD HKD 2.15% 8,152,976.904 0.71 0.86 0.92
1.28% 356,660.935 9.33 10.84 11.13
BC
BC GBP 1.28% 41,006.910 23.03 26.75 27.47
2.65% 397,693.793 5.25 6.18 6.43
EC
1.18% 443,831.965 6.27 7.28 7.47
IC
0.30% 704,062.000 12.03 13.84 14.00
ZC
120,529,016 182,742,997 269,451,150
純資産総額
英国エクイティ(英ポンド建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日* 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.81% 159,949.762 30.76 40.75 39.37
AC
1.81% 401,471.978 23.02 31.33 30.92
AD
1.06% 5,683.446 11.23 14.77 14.16
BC
1.06% 15,452.173 9.60 13.06 12.89
BD
2.31% 602.911 29.11 38.76 37.64
EC
160/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
1.00% 887.400 26.36 35.88 35.41
ID
0.25% 177,017.993 7.87 10.26 9.76
ZC
15,928,015 19,583,303 23,542,323
純資産総額
* スイング調整後の1株当り純資産価格である(財務諸表に対する注記18を参照)。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
1.60% 866,360.075 32.69 37.42 37.13
AC
AC EUR 1.60% 289,165.019 13.07 14.96 14.85
AC GBP 1.60% 6,179.691 17.83 20.41 20.25
AC HKD 1.60% 404,373.162 1.24 1.42 1.41
ACH CHF 1.62% 22,516.833 8.83 10.17 10.87
ACH EUR 1.62% 128,693.394 9.16 11.08 12.44
1.60% 145,213.290 24.18 28.75 29.55
AD
AD EUR** - - - 13.02
AD GBP 1.60% 511.112 13.62 16.19 16.64
ADH EUR 1.63% 62,748.099 11.54 14.53 16.89
1.60% 5,675,098.626 18.16 22.19 23.58
AM2
AM2 HKD 1.60% 82,669,566.988 0.92 1.12 1.19
AM3H AUD 1.63% 4,820,972.435 3.95 5.65 6.50
AM3H EUR 1.63% 511,768.196 6.90 8.66 10.13
AM3H SGD 1.63% 1,750,178.340 4.52 5.82 6.41
0.98% 49,648.014 10.01 11.38 11.22
BC
BC GBP 0.98% 12,461.474 16.03 18.23 17.98
BCH EUR 1.00% 13,489.625 9.50 11.42 12.74
BD GBP 0.98% 30,623.489 12.46 14.81 15.23
BH EUR** - - - - -
BQ1H GBP 1.00% 1,961.733 10.11 - -
1.90% 404,487.143 31.41 36.06 35.88
EC
ECH EUR 1.93% 7,952.585 9.81 11.90 13.40
1.90% 5,406.324 19.98 23.76 24.41
ED
0.75% 3,242,987.191 36.40 41.30 40.64
IC
IC EUR 0.75% 929,802.538 15.33 17.39 17.11
ICH CHF 0.77% 13,542.400 9.01 10.28 10.89
ICH EUR 0.77% 2,233,280.032 17.08 20.48 22.80
ICH GBP** - - - - 15.38
0.75% 1,970,420.229 17.40 20.68 21.26
ID
ID EUR 0.75% 2,534,828.575 10.66 12.67 13.02
IDH EUR 0.78% 2,127,456.359 11.88 14.95 17.40
0.75% 2,308,541.566 7.67 9.29 9.79
IM2
1.35% 752,987.641 33.46 38.20 37.81
PC
1.35% 822,730.984 15.82 18.80 19.33
PD
161/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
S6C** - - - 11.58 11.39
0.60% 1,989,821.928 36.89 41.80 41.06
XC
XCH CHF** - - - 11.02 11.66
XCH EUR 0.62% 3,438,164.022 10.61 12.71 14.13
0.67% 126,700.000 8.23 9.78 10.06
XD
XDH EUR 0.61% 8,659,200.686 12.35 15.54 18.10
XMH GBP** - - - - 14.06
ZBFIX85H JPY 0.27% 1,220.906 75.44 - -
0.10% 2,287,471.603 10.34 11.66 11.40
ZC
ZCH EUR 0.12% 7,650,314.133 9.51 11.33 12.54
0.09% 11,146,077.124 17.93 21.29 21.87
ZD
ZM1H JPY 0.17% 26,684.085 70.87 84.90 -
0.09% 76,418,331.113 8.21 9.80 10.13
ZQ1
ZQ1H AUD 0.22% 75,009.834 5.19 7.32 -
ZQ1H CHF 0.16% 513,522.296 7.56 9.08 10.13
ZQ1H EUR 0.14% 3,925,338.662 7.98 10.07 11.81
ZQ1H GBP 0.12% 31,136,264.744 9.68 12.44 14.14
ZQ1H JPY 0.12% 460,714.559 71.82 86.13 95.45
ZQ1H SGD 0.12% 229,843.853 5.40 6.85 7.40
2,089,394,931
純資産総額 3,905,557,990 4,168,290,944
** 2020年3月31日現在、当該クラスは運用されていない。
エコノミック・スケール・米国エクイティ(米ドル建)
総費用比率(TER)/
1株当り純資産価格
合成TER 発行済株式数
クラス
2020年3月31日 2020年3月31日
2020年3月31日 2019年3月31日 2018年3月31日
(注記19参照)
0.95% 6,612,747.762 34.03
AC 41.90 40.39
ACH EUR 0.97% 1,181,324.647 28.12
36.50 39.81
98,550.204 37.06
AD 0.95% 45.95 44.56
ADH EUR 0.97% 20,070.713 28.26
36.94 40.51
0.65% 19,408.431 8.12
BC 9.97 -
BC GBP 0.65% 3,480.326 15.77
19.36 18.61
BCH EUR 0.67% 3,979.560 8.52
11.03 -
0.65% 1,801.791 7.33 - -
BD
BD GBP 0.65% 362,207.304 11.55
14.31 13.88
1.25% 46,158.459 32.18
EC 39.75 38.43
ECH EUR 1.28% 1,041.212 9.39
12.23 13.38
0.55% 56,626.628 36.77
IC 45.09 43.29
ICH EUR 0.57% 423,032.778 10.48
13.55 14.71
0.55% 394,775.326 14.18
ID 17.58 17.04
0.75% 1,151,463.612 38.75
PD 48.04 46.58
0.50% 8,102.389 10.19
XD 12.64 12.25
0.40% 334,697.382 13.83
YD 17.13 16.61
0.10% 1,000,232.395 10.54
ZC 12.87 12.31
162/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
0.10% 10,990,203.472 37.71
ZD 46.71 45.23
754,835,475 954,199,453
純資産総額 880,547,833
163/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
(米ドル/ユーロ/ポンドで表示)
2020年3月31日に終了した年度
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
323,548,527 33,843,176 329,564,532 34,472,450 576,983,269 71,620,933
期首純資産
収益
11,012,411 1,151,898 12,107,599 1,266,455 19,766,192 2,453,577
投資収益(純額)
35,168 3,679 67,450 7,055 2,021 251
銀行利息
238,671 24,965 121,094 15,031
その他収益(注15) - -
11,286,250 1,180,542 12,175,049 1,273,510 19,889,307 2,468,860
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (3,570,117) (373,434) (3,188,587) (333,526) (3,630,291) (450,628)
取引手数料(注5) (730,877) (76,450) (352,939) (36,917) (202,434) (25,128)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (904,504) (94,611) (1,035,444) (108,307) (1,026,247) (127,388)
その他報酬 - - - - (735) (91)
利息 (6) (1) (6) (1) (76,749) (9,527)
費用合計 (5,205,504) (544,496) (4,576,976) (478,752) (4,936,456) (612,762)
6,080,746 636,046 7,598,073 794,758 14,952,851 1,856,097
純投資(損)益
実現(損)益:
2,158,881 225,819 8,885,622 929,436 10,042,140 1,246,531
-投資有価証券
-デリバティブ (5,384) (563) - - (646,348) (80,231)
-外国為替取引 (284,082) (29,715) (707,119) (73,965) (597) (74)
7,950,161 831,587 15,776,576 1,650,230 24,348,046 3,022,323
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (46,920,385) (4,907,872) (83,868,784) (8,772,675) (118,064,541) (14,655,351)
35,345 3,697
-デリバティブ - - (109,724) (13,620)
運用による純資産総額の変動 (38,934,879) (4,072,588) (68,092,208) (7,122,445) (93,826,219) (11,646,649)
124,182,965 12,989,538 18,071,257 1,890,253 63,690,814 7,905,941
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (183,227,185) (19,165,564) (67,439,004) (7,054,120) (198,631,575) (24,656,137)
支払配当金(注14) (7,060,404) (738,518) (844,632) (88,349) (1,857,815) (230,611)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
218,509,024 22,856,044 211,259,945 22,097,790 346,358,474 42,993,477
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
195,323,365 20,430,824 14,941,703 1,562,902 356,933,820 37,335,278
期首純資産
収益
5,166,358 540,401 364,974 38,176 9,894,544 1,034,969
投資収益(純額)
117,691 12,310 4,953 518 70,205 7,343
銀行利息
21,166 2,214 24,398 2,552 1,477,571 154,554
その他収益(注15)
5,305,215 554,925 394,325 41,246 11,442,320 1,196,867
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (2,648,217) (277,003) (227,963) (23,845) (4,237,812) (443,275)
取引手数料(注5) (840,181) (87,883) (45,640) (4,774) (461,158) (48,237)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (796,589) (83,323) (69,844) (7,306) (1,028,027) (107,532)
その他報酬 - - - - - -
利息 (107) (11) (52) (5) (33) (3)
費用合計 (4,285,094) (448,221) (343,499) (35,930) (5,727,030) (599,047)
1,020,121 106,705 50,826 5,316 5,715,290 597,819
純投資(損)益
実現(損)益:
775,911 81,160 10,810,865 1,130,816
-投資有価証券 (6,993,401) (731,510)
-デリバティブ (1,707,647) (178,620) - - - -
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
-外国為替取引 (419,460) (43,876) (1,831) (192) (2,373,283) (248,245)
824,906 86,285 14,152,872 1,480,390
当期実現(損)益 (8,100,387) (847,300)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (25,132,458) (2,628,855) (3,459,691) (361,884) (101,653,534) (10,632,960)
493,283 51,597
-デリバティブ - - - -
運用による純資産総額の変動 (32,739,562) (3,424,558) (2,634,785) (275,599) (87,500,662) (9,152,569)
50,494,692 5,281,745 24,358,982 2,547,950 174,296,478 18,231,412
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (25,626,247) (2,680,505) (10,885,552) (1,138,629) (262,311,627) (27,437,796)
支払配当金(注14) (568,813) (59,498) (124,671) (13,041) (2,504,001) (261,919)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
186,883,435 19,548,007 25,655,677 2,683,584 178,914,008 18,714,405
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
1,284,947,554 134,405,514 954,199,453 99,809,263 134,358,287 14,053,877
期首純資産
収益
18,992,586 1,986,624 16,155,954 1,689,913 3,243,635 339,284
投資収益(純額)
63,461 6,638 155,043 16,217 7,975 834
銀行利息
1,055,396 110,394 32,295 3,378 51,930
その他収益(注15) 5,432
20,111,443 2,103,657 16,343,292 1,709,508 3,303,540 345,550
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (15,936,744) (1,666,983) (2,434,843) (254,685) (1,037,578) (108,531)
取引手数料(注5) (5,781,876) (604,784) (56,480) (5,908) (505,306) (52,855)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (4,333,703) (453,305) (2,076,362) (217,187) (383,485) (40,113)
912 95
その他報酬 - - (1) (0)
利息 (67) (7) (255) (27) - -
費用合計 (26,051,478) (2,724,985) (4,567,940) (477,807) (1,926,370) (201,498)
11,775,352 1,231,702 1,377,170 144,052
純投資(損)益 (5,940,035) (621,328)
実現(損)益:
65,181,396 6,817,974 39,900,288 4,173,570
-投資有価証券 (7,116,816) (744,419)
-デリバティブ - - (8,401,821) (878,830) - -
-外国為替取引 (483,400) (50,564) (62,427) (6,530) (37,915) (3,966)
58,757,961 6,146,083 43,211,392 4,519,912
当期実現(損)益 (5,777,561) (604,333)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (117,336,246) (12,273,371) (218,445,461) (22,849,395) (11,064,735) (1,157,371)
210,849 22,055
-デリバティブ - - - -
運用による純資産総額の変動 (58,578,285) (6,127,289) (175,023,220) (18,307,429) (16,842,296) (1,761,704)
134,056,647 14,022,325 216,596,399 22,655,983 19,674,543 2,057,957
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (385,229,939) (40,295,052) (232,808,407) (24,351,759) (31,022,131) (3,244,915)
支払配当金(注14) (4,569,462) (477,966) (8,128,750) (850,267) (2,292,916) (239,839)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
970,626,515 101,527,533 754,835,475 78,955,791 103,875,487 10,865,376
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
インド・エクイティ ロシア・エクイティ 英国エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
1,451,539,761 151,831,059 182,742,997 19,114,917 19,583,303 2,687,025
期首純資産
収益
12,350,123 1,291,823 11,255,998 1,177,377 861,958 118,269
投資収益(純額)
322,591 33,743 37,182 3,889 1,011 139
銀行利息
328,869 34,400 283,524 29,657 23,970 3,289
その他収益(注15)
13,001,583 1,359,966 11,576,704 1,210,923 886,939 121,697
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (17,751,839) (1,856,842) (2,770,745) (289,820) (261,029) (35,816)
取引手数料(注5) (1,840,452) (192,511) (197,544) (20,663) (60,666) (8,324)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (4,828,567) (505,068) (659,474) (68,981) (59,515) (8,166)
1 0
その他報酬 - - - -
利息 (40) (4) (227) (24) - -
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
費用合計 (24,420,897) (2,554,426) (3,627,990) (379,488) (381,210) (52,306)
7,948,714 831,435 505,729 69,391
純投資(損)益 (11,419,314) (1,194,460)
実現(損)益:
21,589,815 2,258,295
-投資有価証券 (12,061,152) (1,261,596) (449,574) (61,686)
-デリバティブ - - - - - -
-外国為替取引 (881,785) (92,235) (62,181) (6,504) (3,144) (431)
29,476,348 3,083,226 53,011 7,274
当期実現(損)益 (24,362,251) (2,548,291)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (453,736,484) (47,460,836) (45,386,984) (4,747,479) (4,975,148) (682,640)
-デリバティブ - - - - - -
運用による純資産総額の変動 (478,098,735) (50,009,128) (15,910,636) (1,664,253) (4,922,137) (675,366)
136,625,721 14,291,050 123,261,309 12,893,133 5,860,578 804,130
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (334,332,038) (34,971,131) (165,218,875) (17,281,894) (4,297,186) (589,617)
支払配当金(注14) (729,838) (76,341) (4,345,779) (454,568) (296,543) (40,689)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
775,004,871 81,065,510 120,529,016 12,607,335 15,928,015 2,185,483
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
マーケット・ボンド
(米ドル) (千円)
3,905,557,990 408,521,366
期首純資産
収益
182,044,607 19,041,866
投資収益(純額)
148,498 15,533
銀行利息
3,439,228 359,743
その他収益(注15)
185,632,333 19,417,142
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (11,436,867) (1,196,296)
取引手数料(注5) (87,512) (9,154)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (5,201,354) (544,062)
その他報酬 - -
利息 (37,914) (3,966)
費用合計 (16,763,647) (1,753,477)
168,868,686 17,663,665
純投資(損)益
実現(損)益:
-投資有価証券 (69,416,135) (7,260,928)
-デリバティブ (116,536,707) (12,189,740)
390,599 40,857
-外国為替取引
当期実現(損)益 (16,693,557) (1,746,146)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (323,785,369) (33,867,950)
11,986,061 1,253,742
-デリバティブ
運用による純資産総額の変動 (328,492,865) (34,360,354)
911,207,193 95,312,272
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (2,242,426,419) (234,557,803)
支払配当金(注14) (156,450,968) (16,364,771)
通貨換算(注2.f) - -
2,089,394,931 218,550,710
期末純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
財務諸表に対する注記
2020年3月31日に終了した年度
1. 作成基準
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「当社」という。)は、変動資本を有する投資法人(会社型投
資信託)(SICAV)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された。その資本は、有価証券、現金およびその
他種々の資産・負債から成る複数の個別のポートフォリオ(以下「サブ・ファンド」という。)から構成され、各サ
ブ・ファンドは、報酬体系、配当方針およびターゲットとする投資者が異なる複数の株式クラスから構成される場合が
ある。添付の財務諸表は、サブ・ファンド別の、および当社全体の資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産
変動計算書を示したものである。サブ・ファンド別の財務諸表は、英文目論見書に指定される各サブ・ファンドの通貨
により表示され、当社の財務諸表は米ドルで表示されている。本財務諸表は、ルクセンブルグの会社型投資信託に関し
ルクセンブルグ当局が規定する様式に従い、継続企業ベースで作成されている。ただし、英国エクイティおよびグロー
バル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2020は、2020年6月16日および2020年6月30日にそれぞれ清算手
続きが開始されたため、これらのサブ・ファンドの財務諸表は、非継続企業ベースで作成されている。
サブ・財務諸表が非継続企業ベースで作成されているサブ・ファンドについては、以下の会計方針が下記の注記に記
載されている方針と異なる:
-予想される清算費用(もしあれば)は、「運営費用、管理事務代行およびサービス報酬」の一部としてカバー
される。
-残存する設立費用は、その全額が費用計上される。
-サブ・ファンドの投資対象の評価は、それぞれの実現可能価額に基づく。
非継続事業ベースの会計方針の適用によって、当該サブ・ファンドの公表された純資産価額の調整は行われなかっ
た。
当社の合算財務諸表は米ドルで表示されている。
合算純資産計算書ならびに合算結損益計算書および純資産変動計算書は、各サブ・ファンドの財務諸表を合算したも
のである。
当社は投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)の
パートⅠに基づき公式に登録されている投資ファンドであり、かつ欧州指令2009/65/ECに基づくUCITSファンドとして
の資格を有している。
当社の一部のサブ・ファンドは、香港証券先物委員会より「証券先物令」の第104条に基づく承認を受けている。
英文目論見書および各種報告書においては、サブ・ファンドの短縮名が使用されている。各サブ・ファンドの完全な
名称は、サブ・ファンドの短縮名に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド」を冠したものである。
2019年4月1日から2020年3月31日までの間に、
a)以下のサブ・ファンドがローンチされた:
・2019年6月24日、グローバル・クレジット変動利付フィックスト・ターム・ボンド2023-1
・2019年6月25日、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2022
・2019年9月16日、中国A株エクイティ
・2019年9月19日、グローバル・クレジット変動利付フィックスト・ターム・ボンド2023-2
・2019年11月27日、アジア・ハイ・イールド・ボンド
・2020年1月21日、ユー・エス・インカム・フォーカスト
b)以下のサブ・ファンドがクローズされた:
・2019年6月4日、ラテン・アメリカン・エクイティ
・2019年7月3日、インドネシア・ボンド
・2020年1月9日、GEMインフレーション・リンクト・ボンド
C)以下のサブ・ファンドの名称が変更された:
効力発生日 現名称 旧名称
2019年8月23日 グローバル・インベストメント・グレード・ グローバル・アセットバックト・ボンド
セキュリタイズド・クレジット・ボンド
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
2019年8月23日 グローバル・ハイ・イールド・セキュリタイ グローバル・アセットバックト・ハイ・
ズド・クレジット・ボンド イールド・ボンド
2019年8月23日 グローバル・セキュリタイズド・クレジッ グローバル・アセットバックト・クロス
ト・ボンド カバー・ボンド
2. 会計方針
以下の会計方針は、当社の財務諸表との関連で重要と考えられる項目を扱う際に一貫して適用されている。
a) 会計慣行
本財務諸表は、投資ファンドに関するルクセンブルグの法令および規制基準に従い、作成されている。
b) 資産および投資有価証券の評価
公認証券取引所に上場されている投資有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該有価証券が取引さ
れる主要市場における入手可能な直近の価格により評価されている。その他の組織化された市場で取引される有価
証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一もしくは複数のディーラーから入手した実勢価格で
評価される。
当該価格がその公正価値を表示していない場合には、かかるすべての有価証券およびその他の認められるすべて
の資産は、取締役会または取締役会の指図により誠実に決定された見積売却可能価格としての公正価値で評価され
るものとする。
各サブ・ファンドの資産は、当報告期間の最終ファンド営業日である2020年3月31日中の異なる複数の時点にお
ける入手可能な価格を用いて評価されている。
公認証券取引所に上場されていない、またはその他の組織化された市場で取引されていない金融デリバティブ商
品は、以下のとおり市場慣行に従って評価される。
オプション
規制された市場で取引される未決済のオプションは、当該商品のイントラデイ(日中)価格または入手可能な直近
の市場価格に基づき評価される。
OTCオプションは、第三者プライシング代理人から入手し、カウンターパーティーからの価格と検証した日々の
価格に基づき値洗いされる。
2020年3月31日現在、当社は、OTCオプション契約を締結していない。
オプションに係る実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されてい
る。
先物契約
先物契約の締結と同時に、当社は、ブローカーに対し、約定価格に対する一定の比率の金額を現金または有価証
券で差し入れることが義務づけられる(これは、「当初証拠金勘定」と呼ばれる)。その後、各サブ・ファンド
は、未決済の先物契約の市場価値の変動に応じて「変動証拠金」と呼ばれる金額を定期的に支払うか、または受領
する。
先物契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「先物に係る未実現利益」および「先物に係る未実現損
失」の項目に開示される。未決済の先物契約の市場価値の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目に未実現評価(損)益として計上されている。取引開始時の約定価格
と取引決済時の価格との間の差額を表示する実現利益または損失は、先物取引の決済時または契約満期時におい
て、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」に計上されている。当初証拠金勘定
として預託されている有価証券は、投資有価証券およびその他の純資産明細表に表示されており、預託されている
現金は純資産計算書の「銀行預金」に計上されている。日々の変動証拠金として受領すべき金額および/またはブ
ローカーに支払うべき金額も、「銀行預金」または「当座借越」に計上されている。
外国為替先渡契約
外国為替先渡契約の価額は、満期までの残存期間にわたり、原通貨の適用為替先渡レートに基づき日々調整され
る。当該契約の価値の変動は、取引決済日まで未実現評価益または評価損として計上される。先渡取引が終了され
る場合、当該サブ・ファンドは、取引開始時の価格と取引終了時の価格との差額に相当する利益または損失を計上
する。
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外国為替先渡契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「外国為替先渡契約に係る未実現利益」および
「外国為替先渡契約に係る未実現損失」の項目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価
(損) 益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブ
に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ含まれている。
金利スワップ
金利スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる評価要素に基づくもの
とし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示され、当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動
計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれ
ぞれ含まれている。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、2者間で行われる信用デリバティブ取引であり、一方の当事者(プロテ
クションの買い手)は、他方(プロテクションの売り手)に対して当該契約の定められた期間にわたり定期的に固
定のプレミアムを支払う替りに、原参照債務に関連する信用イベントが発生した際には偶発的な支払いを受領す
る。
信用イベントが発生した場合、プロテクションの売り手には、以下のいずれかの支払いを行う義務が生じる:
(ⅰ)参照債務のオークション価格をスワップの想定元本額から控除した額に相当する正味現金決済額または
(ⅱ)参照債務の引渡しと交換にスワップの想定元本額。プロテクションの売りの場合、ファンドのポートフォリ
オには、実質的に、スワップ契約の想定元本額を上限とするレバレッジが加わる。
クレジット・デフォルト・スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる
評価要素に基づくものとし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手され
る。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
集団投資スキーム
オープン・エンド型の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの受益証券または株式は、入手可能な直近の純資産
価格から適用される手数料を控除した価格で評価される。
短期金融商品
当社は、短期債務の形態を有する金融商品(コマーシャル・ペーパー、預金証書、短期国債等)のポートフォリ
オの評価にあたり、償却原価評価法を採用している。加えて、まれな事ではあるが、満期までの期間が90日間を超
える確定利付商品が万が一陳腐化した場合、当該商品が売却されるか、当該商品の市場が再び活発になるまで、当
社は当該商品を実質的に償却原価で評価するものとする。
モーゲージ関連証券-To be Announced(後日発表)証券(TBAs)
TBAポジションとは、モーゲージバックト証券の一般的な取引慣行により、有価証券が将来の期日に固定価格で
モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディー・マック等)から購入されることをいう。
購入時には有価証券は確定されないが、その主要な特徴が特定される。価格は購入時に定められるが、元本価額は
確定されない。TBAポジションは、投資有価証券明細表に開示される。この種の証券の購入は未決済であり、その
結果、取引決済時に支払義務を負う金額は、純資産計算書の「ブローカーに対する未払金」の項目に開示される。
投資有価証券明細表のマイナスのポジションは、ファンドによるTBAsの売却約定を表す。取引決済時に受領する権
利を有する金額は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」の項目に開示される。TBAsに係る実現(損)益およ
び未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券に係る実現(損)益」および
「投資有価証券に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されている。
c) 収益および費用
配当金は配当落ちベースで計上される。配当金は、源泉税の控除後、損益計算書および純資産変動計算書の「投資
収益(純額)」に反映されている。
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債券の受取利息は発生主義で日々計上される。債券が償還時の価額に対して割引発行またはプレミアム発行されて
いる場合、当該有価証券から発生する合計収益は、かかる割引またはプレミアムを実効金利ベースで考慮した上で、
当 該有価証券の期間にわたって配賦される。ボンドの受取利息は、実効金利法(以下「EIR」という。)を使用して
計上される。債券の受取利息は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されてい
る。
金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利息は日々計上される。金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利
息の純額は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されている。
d) 外国為替
サブ・ファンドの該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券の原価、収益および費用は、取引時点の実勢為替レー
トで計上される。該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価格は、2020年
3月31日現在の実勢為替レートで換算されている。
e) 投資有価証券の売却にかかる実現(損)益
投資有価証券の売却にかかる実現(損)益は、当該投資有価証券の取得平均原価と売却手取金の差額(注記5に詳述
されるとおり、取引費用は除く。)である。
f) 為替換算
当ファンドの基準通貨は米ドルで、合算財務諸表は当該通貨で表示されている。
各サブ・ファンドの帳簿および記録は、各サブ・ファンドの基準通貨建てで表示される。
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用ならびに資産および負債は、期末の実勢為替レートで換算さ
れる。
当期末に適用された主要な為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.9114ユーロ
0.8065英ポンド
107.9550円
1.4239シンガポール・ドル
g) 負債の分離
当社は、サブ・ファンド間で負債を分離している。すなわち、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに
関連する株主の権利ならびに当該サブ・ファンドの設立、運営および清算に関連して発生した債権者の請求権を満足
させるために排他的に使用される。
h) 直物外国為替取引
2020年3月31日現在における未決済の直物外国為替取引は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」と「ブ
ローカーに対する未払金」に計上されている。
i) トレイラー・フィーおよびリベート
当社は、管理会社に管理報酬を支払う。トレイラー・フィーは、管理報酬の中から取られるか、あるいは管理会社
は、管理報酬の一部をサブ・ファンドの資産の中から承認仲介機関へ直接支払うよう当社に指示することができる。
どちらの場合も、支払われるべき管理報酬はその分減額される。
3. 株式資本
当社は、下表のとおり、一または複数のサブ・ファンドについて、投資者に対し、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、
S、W、X、YおよびZ株式のいずれかを発行している。
サブ・ファンドの各株式クラス内において、当社は、その分配方針(資本累積型(C)株式、分配型(D)株式)、その
基準通貨、ヘッジ活動(H)および/または取締役会が定めたその他の基準により区分される、異なるサブ・クラスを
設定する権利を有するものとする。
すべての株式クラスは、「資本累積型株式」および「分配型株式」の両方で販売される。
最低当初投資金額/
クラス 概 要
最低保有金額
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クラスA A株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスB B株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
ブ・ファンドの特徴の
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
項に別段の記載がある
し取得することを禁止されている副販売会社、または
場合はこの限りではな
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
い。)
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスE E株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を受 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
け、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販
ブ・ファンドの特徴の
売される。E株式には、クラスA株式と同等の年次管理報酬に
項に別段の記載がある
加えて、一定の国における選任の販売会社に支払われるクラ
場合はこの限りではな
スE株式の純資産総額の年率0.3%から0.5%の間の料率の追加
い。)
報酬が課される。
クラスI I株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000,000
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
クラスJ* J株式は、HSBCグループによって運用されるかまたは海外にお 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ける総販売会社が当社への申請の上選任する特定の企業に
ブ・ファンドの特徴の
よって運用されるファンド・オブ・ファンズに販売される。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスL* L株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
る。
クラスM* M株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスN* N株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
し取得することを禁止されている副販売会社、または
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスP P株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 50,000
(英文目論見書の当該サ
が当社への申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売さ
ブ・ファンドの特徴の
れる。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスR* R株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を条件 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
として、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す
ブ・ファンドの特徴の
る販売会社を通じて販売される。R株式には、クラスM株式の
項に別段の記載がある
年次管理報酬と同等の年次管理報酬に加えて、一定の国にお
場合はこの限りではな
ける特定の販売会社に支払われるクラスR株式の純資産総額の
い。)
年率0.3%から0.5%の間の追加報酬が課される。
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クラスS** S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
項に別段の記載がある
格であることを条件とする。
場合はこの限りではな
い。)
クラスSP S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 25,000,000
(英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の項
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
に別段の記載がある場合
格であることを条件とする。
はこの限りではない。)
クラスW W株式は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社の中か 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ら海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販売
ブ・ファンドの特徴の
される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の意味に
項に別段の記載がある
おける機関投資家として適格であることを条件とする。クラ
場合はこの限りではな
スW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
い。)
用は課されない。本クラスに割当てられる全報酬および手数
料はHSBCグループのメンバー会社または関係会社により直接
支払われる。
クラスX X株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 10,000,000
(英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であり、かつ、以下のい
項に別段の記載がある
ずれかの分類に該当することを条件とする:企業もしくは企
場合はこの限りではな
業年金基金、保険会社、登録慈善団体、HSBCグループ企業に
い。)
よって運用または助言される投資信託/投資法人、取締役会
が承認するその他機関投資家。
クラスY Y株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000
る販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスYP* YP株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任 米ドル 1,000
する販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスZ Z株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
あることを条件とする。
クラスZP* ZP株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投 米ドル 1,000,000
資者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通
じて申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資
者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格
であることを条件とする。
* 各サブ・ファンドのクラスJ、L、M、N、R、YPおよびZP株式には、1、2、3と連番が振られた連続するクラスが設定され
る場合があり、J1、J2、J3(…)、L1、L2、L3(…)、M1、M2、M3(…)、N1、N2、N3(…)、R1、R2、R3(…)、YP1、YP2、
YP3(…)、ZP1、ZP2、ZP3(…)と呼ばれる。
** 連続するクラスS株式が一または複数のサブ・ファンドについて発行され、1、2、3と連番が振られ、最初に設定された
クラスS株式はS1、2番目に設定されたクラスS株式はS2、3番目に設定されたクラスS株式はS3と呼ばれる。
当社の取締役会は、一または複数のサブ・ファンドについて異なる株式クラスを発行する権限を有している。各株式
クラスの特徴の詳細は取締役会の単独の裁量により決定される。追加の株式クラスが設定される場合には、英文目論見
書が更新される。
一サブ・ファンドの全株式の申込金額は、1つの共通の投資ポートフォリオに投資される。同一クラスの全株式は同
等の権利および特権を有する。各株式は、発行と同時に、関連するサブ・ファンドの清算ならびに当該サブ・ファンド
について宣言される配当金およびその他の分配金に関して、当該サブ・ファンドの当該クラスの資産に平等に参加する
権利を有する。株式は優先権または新株引受権を有さず、各1株(端株は含まない。)はすべての株主総会において1
議決権を有する。
最低当初投資金額は、当社取締役会の裁量により放棄または減額される場合がある。
株式クラスの通貨および連続するクラス
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複数のサブ・ファンドで発行される株式クラスは、そのクラスの名称の後に、配当特性ならびに(該当する場合に
は)そのヘッジ方針および基準通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼ばれる。例えば、上述の定義に従って、収益を
分配し、ユーロに対するヘッジ方針が適用されるクラスAとして発行される株式は、ADHEURとして特定され、収益を累
積 するクラスI株式はICとして特定される。
分配型株式は、サブ・ファンドおよびクラスの名称に続く「D」により特定される(例えば、クラスAD)。ただし、
サブ・ファンドおよびクラスの名称に「M」が続く場合は(例えば、クラスAM)、毎月分配型株式とし、サブ・ファン
ドおよびクラスの名称に「B」が続く場合は(例えば、クラスAB)、隔月分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラ
スの名称に「Q」が続く場合は(例えば、クラスAQ)、四半期分配型株式とし、サブ・ファンドおよびクラスの名称に
「S」が続く場合は(例えば、クラスAS)、半期分配型株式とする。
サブ・ファンドの各株式クラス内に、別個の通貨ヘッジ付クラスが発行される場合がある(“H”または“O”および
基準通貨のヘッジ対象通貨もしくはサブ・ファンドの総資産が主に投資される通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼
ばれる。例えば、資本累積型株式クラスがユーロにヘッジされる場合は、“ACHEUR”または“ACOEUR”と表示され
る)。通貨ヘッジ方針の実行に関する管理事務代行会社またはその他の指名された関係者の報酬は当該通貨ヘッジ付ク
ラスによって負担される。かかる報酬は、後述する運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用に加算される。損
益もまた、当該通貨ヘッジ付クラスに対して計上される。
4. 手数料および費用
a) 手数料体系の説明
当社への投資は、一般に、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、SP、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式クラスにより表
示される手数料体系に基づき提供される。
HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、各株式クラス
につき、当該クラスに関連して提供されるすべての投資運用業務、投資助言業務および販売業務をカバーする管理報
酬を受領する権利を有する(後記「(b)管理報酬」を参照のこと)。
さらに、当社は、管理会社に対して、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬を支払
う。サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するため、当社は、管
理会社との間で、かかる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーするために請求する報酬の年率を
固定することに同意している。
当該費用が当該年率を超えた場合、当該年率を超える超過分は管理会社によって直接負担されるものとする(後記
「(e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬」を参照のこと)。
b) 管理報酬
当社は、各サブ・ファンドまたは各株式クラスについて、その純資産総額に対する割合で計算される年次管理報酬
(以下「管理報酬」という。)を管理会社に支払う。管理報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。日本の株主
が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスについて、管理報酬の料率は下表のとおりである。
ク ラ ス
サブ・ファンド
A B E I J L M N P R S SP W X Y Z ZP
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィッ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - 0.350 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
ク高配当エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 0.500 1.000 - - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
BRIC エクイティ
ユーロランド・
1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.450 0.000 0.600 - 0.000 -
エクイティ
グローバル・エマー
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - 0.550 - 0.000 0.700 - 0.000 -
ジング・マーケッ
ト・エクイティ
グローバル・エクイ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - - 0.000 0.600 - 0.000 -
ティ・クライメイ
ト・チェンジ
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b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイ
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.550 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
ティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
中国エクイティ
エコノミック・ス
0.600 0.300 0.900 0.300 - - - - 0.400 - - - 0.000 0.300 0.150 0.000 -
ケール・米国エクイ
ティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
香港エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
インド・エクイティ
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.450 - 0.000 0.700 - 0.000 -
ロシア・エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.450 0.000 0.600 - 0.000 -
英国エクイティ
債券サブ・ファンド
グローバル・エマー
1.250 0.625 1.550 0.500 0.600 - - - 1.000 - * - 0.000 0.500 - 0.000 -
ジング・マーケッ
ト・ボンド
* クラスS6については0.600%、クラスS20については0.280%
クラスE、I、J、L、MおよびN株式の上限料率は3.500%である。
クラスA、B、P、R、S、SP、X、Y、ZおよびZP株式の上限料率は英文目論見書に記載されるとおりである。
現在、クラスW株式に管理報酬は請求されていない。
管理報酬は、当社の該当サブ・ファンドに関連して管理会社、投資顧問会社および販売会社より提供される投資管
理業務、投資顧問業務および販売業務をカバーする。管理会社は当該報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の
報酬の支払いに責任を負い、当該報酬の一部を公認仲介業者または管理会社がその裁量により決定するその他の者に
支払うことができる。
管理会社は、管理報酬の一部を当社の資産の中から当該各サービス提供会社および当該各特定者に直接支払うよう
当社に指示することができる。かかる場合、管理会社に支払うべき管理報酬はその分減額される。管理会社自身に
よって、または管理会社と共通の経営もしくは支配または資本金もしくは議決権の10%超の直接または間接的出資に
より結ばれている企業によって直接もしくは間接的に管理されているUCITS(当社のその他のサブ・ファンドを含
む。)およびその他適格UCIsの株式または受益証券に当社が投資する場合、当社と当社が投資している当該UCIsの間
には管理報酬、申込手数料および買戻手数料が二重に請求されないものとする。
c) 成功報酬
日本の株主が保有する株式クラスについては、成功報酬は適用されない。
d) 取締役の報酬、費用および利害
取締役は、当社との間の取引もしくは契約、または当社が利害を有する取引もしくは契約の当事者となることや利
害関係者となることができる。ただし、当該取締役は、かかる取引または契約の締結に先立ち、当該契約の性質およ
び利害の程度をその他の取締役に対して開示していることを条件とする。取締役会の承認を条件として、取締役は、
自らが利害を有する取決めもしくは契約または提案についてはどのようなものであれ、最初にかかる利害を開示した
上でそれについて投票することができる。当該取締役は、その役職により当社と契約する資格を失うことはないもの
とする。当社が締結を検討している契約についてある取締役が利害を表明する場合、当該取締役は当該契約を検討す
るいずれの会議の定足数にも含められることができ、当該契約を締結するための決議に投票することができる。ただ
し、取締役会によりなされる決定は、通常の条件下で締結された現在の運営に係るものとする。
当社は、各独立取締役に対し、55,000ユーロの年次報酬を支払う。この金額は、当社によって支払われる運営費
用、管理事務代行費用およびサービス費用を通じて、管理会社によって支払われる。運営費用、管理事務代行費用お
よびサービス費用の金額は純資資産価格の計算されるごとに計上され、四半期毎に後払いされる。当期末である2020
年3月31日現在、総額210,921ユーロが独立取締役の報酬として請求されている。
また当社は、当社のサブ・ファンドの投資パフォーマンスおよびガバナンスならびにリスク・プロファイルの監視
のために設立された取締役会の下部委員会である投資委員会のメンバーである各独立取締役に対し、7,692ユーロの
年次報酬を支払う。運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の金額は純資産価格の計算されるごとに計上さ
れ、四半期毎に後払いされる。2020年3月31日現在、総額11,538ユーロが委員会メンバーの報酬として請求されてい
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る。投資委員会は、2019年12月4日に廃止された。当社のサブ・ファンドの投資についてのパフォーマンス、ガバナ
ンスおよびリスク特性の監視は、管理会社の投資監督委員会に委託されている。
e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬
当社は、管理会社に対し、一定の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用ならびに通貨ヘッジ方針の実行
をカバーするための報酬を支払う。管理会社は、この報酬の中から、特に、保管銀行、管理事務代行会社、登録・名
義書換事務代行会社またはその他の任命された企業に支払われる以下に記載される費用等の支払いに対して責任を負
う。下記の費用の実際の合計額が各サブ・ファンドおよび各株式クラスについて設定されている運営費用、管理事務
代行費用およびサービス費用および通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬の合計額を超過した場合、当該年率を超える当
該費用の超過分は、管理会社もしくはその関連会社により直接に負担されるものとし、同等に管理会社もしくはその
関連会社はいずれの剰余額も留保することができる。
(ⅰ) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、保管銀行およびそのコルレス銀行に支払われる継続的
な保管/預託報酬および保管手数料、管理事務代行会社に支払われるファンドの会計および管理事務代行業
務(所在地事務代行業務を含む。)に対する報酬ならびに登録・名義書換事務代行会社に支払われる登録・
名義書換事務代行業務に対する登録・名義書換代行報酬をカバーする。
また運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、新サブ・ファンドの設定に関係する費用、子会
社(本注記6を参照)の費用、英文目論見書の「税金」の項目に記載する税率によるルクセンブルグの資産
ベースの税金、報酬および取締役会が負担した合理的な立替費用、弁護士・監査報酬および費用、翻訳費用
を含む継続的な登録および上場手数料、株主に直接配布するかまたは仲介業者を通じて配布する当社の目論
見書、Key Investor Information Documents、財務報告書、明細書およびその他の書類の作成、印刷および
配布の費用をカバーする。
本報酬は、各サブ・ファンドおよび/または各クラスにつき、2020年2月21日付の当社の英文目論見書に
定めるとおり、該当するサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額に対する固定の割合とする(前記の管理
報酬の料率表および後記の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の料率表に記載されてい
る。)。当該報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。
クラスW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は請求されないものとする。当該株
式クラスに割当てられるすべての報酬および費用は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社により直
接支払われるものとする。
(ⅱ) 通貨ヘッジ運用報酬は、通貨ヘッジ付株式クラスの通貨ヘッジ付株式クラス方針の実行に関して管理事務代
行会社またはその他任命されている当事者の報酬をカバーする。
クラスA、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、SP、X、Y、ZおよびZP株式について、(ⅰ)と(ⅱ)の上限料率は1.0%で
ある。ただし、取締役会は、各株式クラスに適用される前述の報酬水準を変更する権利を留保している。かかる費用
を引き上げる場合は、関連する株主に少なくとも1ヵ月前に通知されるものとする。かかる通知期間の間、かかる株
主は手数料なしでこれら株式の買戻しを請求することができる。
管理会社は、上記の報酬の一部を当社の資産の中から上記の各サービス提供会社に直接支払うよう当社に指示する
ことができる。その場合、管理会社に支払われるべき報酬はその分減額される
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、運営費用、管理事務代行費用およびサー
ビス費用の料率は以下のとおりである。
クラス クラス クラス
クラス
サブ・ファンド A,B,E,M, I,J,L,S, X,SP
W
N,P,R Y,Z,ZP (上限率)
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック高配当エクイティ 0.35 0.25* 0.20 0.00
BRIC エクイティ 0.00
0.35 0.25 0.20
ユーロランド・エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ 0.35 0.25 0.20 0.00
b) 特定市場株式サブ・ファンド
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ブラジル・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
中国エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
エコノミック・スケール・米国エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
香港エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
インド・エクイティ 0.40 0.30** 0.20 0.00
ロシア・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
英国エクイティ 0.31 0.25 0.20 0.00
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 0.35 0.25*** 0.20 0.00
* クラスSについては0.30%
** クラスJについては0.40%
*** クラスS6については0.10%、クラスS20については0.20%
5. 取引費用および臨時費用
証券取引に附随する取引費用は、投資有価証券の取得原価に加算され、投資有価証券の売却手取金から控除され、損
益計算書および純資産変動計算書の「取引手数料」の項目に計上される。
各サブ・ファンドは、投資有価証券および金融商品の売買コストおよび費用、仲介手数料およびコミッション、支払
利息または税金ならびにその他取引関連費用を負担する。これらの取引手数料は、現金ベースで計上され、その発生時
点または請求時点で、その帰属するサブ・ファンドの純資産の中から支払われる。取引手数料は、各ファンドの株式ク
ラス間で割当てられる。
当社は、訴訟費用および公租公課の全額ならびに当社またはその資産に課される予測不能な費用を含む(ただし、こ
れらに限定されない。)臨時費用を負担する。
債務証券およびデリバティブについての取引費用は当該証券の買付価格から切り離して識別できないため、別箇に開
示することはできない。
6. インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(以下、併せて「サブ・ファンド」
という。)
インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティのインドにおける一部の投資は、そ
れぞれ、当社の全額出資子会社であるHSBC GIF モーリシャス・リミテッドおよびHSBC GIF モーリシャス No.2 リミ
テッド(以下、両社を併せて「子会社」という。)を通じて行われていた。
この投資構造の一環として、また両サブ・ファンドの投資目的に従い、インド・エクイティおよびグローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティは、それらの株式の発行による純手取金の一部を、モーリシャス、エベーネ、サ
イバーシティ18に登記上の事務所を置く子会社に投資し、子会社に割当てられた純手取金は、主に、インドに登記上の
事務所を置く会社またはインドの主要証券取引所もしくはその他規制市場に正式に上場されている会社の株式および株
式関連証券に投資されていた。
子会社のすべての収益、費用、未収債権、未払債務および投資対象は、各サブ・ファンドの純資産計算書ならびに損
益計算書および純資産変動計算書に連結されている。
子会社により所有されている有価証券は、各サブ・ファンドの投資有価証券明細表に個々に開示されている。会社間
残高は、連結の際に除去されている。モーリシャス子会社の利用と同社が享受できる課税上の取扱いは、当該国におい
て現在有効であると取締役会が理解している法令および実務慣行に基づくものであるが、これは、将来、変更される可
能性があり、かかる変更がサブ・ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がある。これには、将来、インドの税務
当局による決定等により、インド・モーリシャス二重課税防止条約が適用できないか適用が停止される場合などが含ま
れる。
将来における課税上の取扱いの確実性を確保するために、取締役会は、今後は子会社を通じてインドに投資しない旨
決定し、将来により効率的で明解な投資管理構造とするために子会社を清算することを決定した。
2016年10月31日に完了した移管期間において、インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・
エクイティは、子会社に対する各々の保有持分を売却し、各々の投資目的に従い、各々の資産を金融商品に直接再投資
した。これは、市場への影響を最小化し、リスクを制限するために多くのトランシェに分割して行われた。資産の移管
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の完了後、子会社の取締役会は、2016年12月13日に、子会社の清算を監督する清算人を任命した。HSBC GIF モーリ
シャス No.2 リミテッドの清算は、2019年6月29日に完了し、同社はクローズされている。2020年3月31日現在、HSBC
GIF モーリシャス・リミテッドの清算手続きは継続中である。
子会社の清算に付随して発生する清算費用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントによって負担される。加え
て、子会社は遡及的に課税される可能性があり、サブ・ファンドはそれに対して責任を負う。この債務は、サブ・ファ
ンドの資産の中から負担されることになるため、サブ・ファンドの純資産価額にマイナスの影響を与える可能性があ
る。
7. 当社の課税上の取扱い
以下の記載は、ルクセンブルグ大公国の現行の法律および税務慣行についての当社の理解に基づくものであるが、今
後変更される可能性がある。
当社の利益または収益に対しては、ルクセンブルグの税金は課税されない。ただし、当社は、ルクセンブルグにおい
て、純資産総額に対する年率0.05%の税金の支払義務を負い、当該税金は該当する暦四半期末の当社の純資産総額に基
づき四半期毎に支払われる。当該税率は、ユーロ・リザーブならびに該当サブ・ファンドのクラスJ、L、S、W、Xおよ
びZ株式に対しては年率0.01%に軽減される。ファンド株式の発行に関し、ルクセンブルグの印紙税その他の税金は課
されない。
クラス/サブ・ファンドは、ルクセンブルグの2010年法第174条および第175条の以下の要件に適合する場合には、か
かる0.01%の税金を免除される。(ⅰ)クラス/サブ・ファンドの株式の投資者が機関投資家に限定されている場合、
(ⅱ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの唯一の目的が、短期金融市場商品および/または金融機関に対する預
金への投資である場合、(ⅲ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの残存平均満期が90日未満でなければならない
場合、および(iv)クラス/サブ・ファンドが公認格付機関の可能な限り最高位の格付による恩恵を享受しなければなら
ない場合。
さらに、以下の場合にも当該税金が免除される。
a) 年金基金および類似のビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
b) 小規模融資を専門とする金融機関への投資をその主要目的とするサブ・ファンド。
c) (ⅰ)一以上の証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開のその他規制された市場において上場または
取引され、かつ(ⅱ)一もしくは複数の指数の運用成績に連動させることを排他的目的とするサブ・ファン
ド/クラスの株式。上記(ⅱ)に適合するサブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行されている場合に
は、上記(ⅰ)に適合する株式クラスのみにこの免除が適用される。
d) サブ・ファンドの資産のうちルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人またはそのサブ・ファンドに投資されて
いる部分(プロラタ)で、当該税金の対象となっている部分。
保有するその他適格UCIの受益証券/株式によって表示される資産の価額についても当該税金が免除される。ただ
し、2010年法(改正済)第174条または2007年2月13日法(改正済)第68条で規定されるとおり、当該受益証券/株式
に当該税金がすでに課せられていることを条件とする。
当社の資産の実現または未実現の値上がり益にはルクセンブルグの税金は課税されない。
その他の税金
適用ある外国の税法に基づき、利息および配当金から源泉税が控除される場合があり、またキャピタル・ゲイン税が
様々な料率で課される可能性がある。
一般的事項
多くの市場において、当社は、外国投資法人として、その保有する当該市場の株式および有価証券から実現する投資
リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付不能な税金が課税される場合がある。当
社は可能な限り、当該国の税金が投資リターンに及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するため
に、関連する二重課税防止条約および当該国の国内法に基づく権利を主張する。かかる主張は、当該国の税務当局によ
る関連法規の解釈および適用に関して、当社の預託機関、外部顧問ならびにその他ソースから入手できる情報を考慮し
て、当該主張が有効であると当社が理解する場合に主張される。
当社は、該当日現在で当社が入手できる助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイン税が課税される可能性が
「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対する引当金を設定する方針である。ただし、
かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするために十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もある。
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当社は、当該日における税法および税務慣行を考慮して、最善努力原則に基づき、柔軟な課税および課税会計処理を
主張していく方針である。当社が登録、販売または募集されている国の税法または税務慣行の変更が当該国における当
社 の投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がある。特に、ある国の議会または税務当局によって税法または税務慣行に
関する変更が遡及適用された場合には、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主が結果的に損失を被る可能性があ
る。当社は、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションについて、またはある特
定の市場もしくは国における税金の遡及適用リスクについて保証を提供することはない。
8. 純資産価格の開示
a) 終値
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドの資産は、当期の最終ファンド営業日である2020年
3月31日中の異なる複数の時点における入手可能な価格を用いて評価されている。
当社が公表のみを目的として純資産価格を計算したと仮定した場合には、純資産価格の評価に用いられる市場価格
は2020年3月31日の終値となる。ただし、日本の株主が保有するファンド株式に関連する以下のサブ・ファンドの純
資産価額は、財務諸表に記載する純資産価額と著しく異なる額となる。
差異(%)
サブ・ファンド 通貨
(純資産価格の%)
ブラジル・エクイティ 米ドル (2.02)
エコノミック・スケール米国エクイティ 米ドル (1.72)
b) サブ・ファンド間のクロス投資
2020年3月31日現在、サブ・ファンド間のクロス投資の総額は104,720,198米ドルであり、よって、サブ・ファン
ド間のクロス投資を除く当期末現在の合算純資産総額は30,297,263,522米ドルとなる。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドは、クロス投資を行っていない。
9. 外国為替先渡契約
2020年3月31日現在、当社は、ポートフォリオおよび各株式クラスをヘッジする目的で、多くの外国為替先渡契約を
締結している。当該契約に基づき、当社は、将来の特定の日に通貨を引渡す義務を負っている。日本の株主が保有する
ファンド株式に関連するサブ・ファンドの未決済契約は以下の通りである。
未実現(損)/益
サブ・ファンド 決済日
(サブ・ファンドの
交換通貨および金額 (日/月/年) 約定引渡通貨および金額 契約相手方
通貨建)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
HSBC Bank PLC
CNH 171,333 29/04/2020 USD 24,095 76
49,530 HSBC Bank PLC
CNH 29/04/2020 USD 6,944 44
164,083 HSBC Bank PLC
CNH 29/04/2020 USD 23,097 52
47,760 HSBC Bank PLC
CNH 29/04/2020 USD 6,725 13
CNH 92,314 29/04/2020 USD 12,996 HSBC Bank PLC 27
HSBC Bank PLC
CNH 23,631 29/04/2020 USD 3,328 6
USD 218
HSBC Bank PLC
CNH 3,338,089 29/04/2020 USD 471,513 (588)
48,750 HSBC Bank PLC
CNH 29/04/2020 USD 6,884 (7)
HSBC Bank PLC
USD 8,512 29/04/2020 CNH 60,467 (18)
USD (613)
ユーロランド・エクイティ
HSBC Bank PLC
USD 69,879 30/04/2020 EUR 63,430 187
HSBC Bank PLC
USD 1,940 30/04/2020 EUR 1,757 9
EUR 196
HSBC Bank PLC
EUR 2 30/04/2020 USD 2 -
HSBC Bank PLC
EUR 88 30/04/2020 USD 97 -
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HSBC Bank PLC
EUR 305,071 30/04/2020 USD 336,770 (1,521)
HSBC Bank PLC
EUR 58,734 30/04/2020 USD 65,208 (631)
USD 89 30/04/2020 EUR 82 HSBC Bank PLC (1)
HSBC Bank PLC
USD 6 30/04/2020 EUR 6 -
HSBC Bank PLC
USD 2 30/04/2020 EUR 2 -
HSBC Bank PLC
USD 2 30/04/2020 EUR 2 -
HSBC Bank PLC
USD 26,210 30/04/2020 EUR 2,401,324 (23,195)
HSBC Bank PLC
USD 186,293 30/04/2020 EUR 171,521 (1,921)
HSBC Bank PLC
USD 52,880 30/04/2020 EUR 48,246 (105)
EUR (27,374)
エコノミック・スケール米国エクイティ
HSBC Bank PLC
EUR 25,680,647 30/04/2020 USD 27,933,585 274,848
HSBC Bank PLC
EUR 2,402,710 30/04/2020 USD 2,610,155 29,057
HSBC Bank PLC
EUR 51,423 30/04/2020 USD 55,792 693
HSBC Bank PLC
EUR 750,589 30/04/2020 USD 822,840 1,630
HSBC Bank PLC
EUR 360,544 30/04/2020 USD 392,175 3,859
HSBC Bank PLC
EUR 33,712 30/04/2020 USD 36,623 408
HSBC Bank PLC
EUR 10,541 30/04/2020 USD 11,556 23
HSBC Bank PLC
EUR 7,564 30/04/2020 USD 8,228 81
HSBC Bank PLC
EUR 708 30/04/2020 USD 769 9
HSBC Bank PLC
EUR 221 30/04/2020 USD 242 -
HSBC Bank PLC
EUR 3,428,020 30/04/2020 USD 3,728,757 36,689
HSBC Bank PLC
EUR 320,761 30/04/2020 USD 348,455 3,879
HSBC Bank PLC
EUR 100,271 30/04/2020 USD 109,923 218
HSBC Bank PLC
EUR 26,237 30/04/2020 USD 28,539 281
HSBC Bank PLC
EUR 2,455 30/04/2020 USD 2,667 30
HSBC Bank PLC
EUR 767 30/04/2020 USD 841 2
HSBC Bank PLC
USD 43,979 30/04/2020 EUR 39,834 224
HSBC Bank PLC
USD 15,912 30/04/2020 EUR 14,366 132
HSBC Bank PLC
USD 1,113,607 30/04/2020 EUR 1,003,041 11,835
HSBC Bank PLC
USD 18,161 30/04/2020 EUR 16,358 193
HSBC Bank PLC
USD 327 30/04/2020 EUR 295 3
HSBC Bank PLC
USD 148,235 30/04/2020 EUR 133,518 1,575
HSBC Bank PLC
USD 1,135 30/04/2020 EUR 1,022 12
USD 365,681
HSBC Bank PLC
EUR 1,566,963 30/04/2020 USD 1,726,612 (5,410)
HSBC Bank PLC
EUR 18,748 30/04/2020 USD 20,704 (111)
HSBC Bank PLC
EUR 243,173 30/04/2020 USD 267,298 (189)
HSBC Bank PLC
EUR 69,650 30/04/2020 USD 76,898 (392)
HSBC Bank PLC
EUR 21,941 30/04/2020 USD 24,176 (76)
HSBC Bank PLC
EUR 22,239 30/04/2020 USD 24,633 (205)
HSBC Bank PLC
EUR 4,140 30/04/2020 USD 4,551 (3)
HSBC Bank PLC
EUR 460 30/04/2020 USD 507 (2)
HSBC Bank PLC
EUR 71 30/04/2020 USD 78 -
HSBC Bank PLC
EUR 208,666 30/04/2020 USD 229,926 (720)
EUR 32,529 30/04/2020 USD 35,757 HSBC Bank PLC (25)
HSBC Bank PLC
EUR 1,597 30/04/2020 USD 1,760 (5)
HSBC Bank PLC
EUR 249 30/04/2020 USD 273 -
HSBC Bank PLC
USD 2,344 30/04/2020 EUR 2,167 (36)
USD (7,174)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
BNP Paribas
COP 256,993,468 15/04/2020 USD 62,529 713
BNP Paribas
USD 74,705 15/04/2020 COP 256,993,468 11,464
HSBC Bank PLC
AUD 29,340,392 30/04/2020 USD 17,482,120 478,624
HSBC Bank PLC
AUD 250 30/04/2020 USD 148 5
HSBC Bank PLC
AUD 437,903 30/04/2020 USD 265,129 2,934
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有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC Bank PLC
AUD 291 30/04/2020 USD 173 5
HSBC Bank PLC
AUD 1,047,869 30/04/2020 USD 625,888 15,566
AUD 73,541 30/04/2020 USD 44,487 HSBC Bank PLC 531
HSBC Bank PLC
AUD 843,329 30/04/2020 USD 511,778 4,466
HSBC Bank PLC
AUD 607,442 30/04/2020 USD 361,937 9,909
HSBC Bank PLC
AUD 10,169 30/04/2020 USD 6,157 68
HSBC Bank PLC
AUD 21,734 30/04/2020 USD 12,981 323
HSBC Bank PLC
AUD 17,515 30/04/2020 USD 10,629 93
HSBC Bank PLC
CHF 150,388 30/04/2020 USD 154,867 800
HSBC Bank PLC
CHF 2,230 30/04/2020 USD 2,282 26
HSBC Bank PLC
CHF 30,366 30/04/2020 USD 31,105 327
HSBC Bank PLC
CHF 5,343 30/04/2020 USD 5,507 23
HSBC Bank PLC
CHF 110,924 30/04/2020 USD 114,228 590
HSBC Bank PLC
CHF 1,647 30/04/2020 USD 1,686 19
HSBC Bank PLC
CHF 3,943 30/04/2020 USD 4,065 17
HSBC Bank PLC
CHF 3,535,439 30/04/2020 USD 3,640,733 18,806
HSBC Bank PLC
CHF 52,556 30/04/2020 USD 53,792 609
HSBC Bank PLC
CHF 87,664 30/04/2020 USD 89,798 943
HSBC Bank PLC
CHF 125,748 30/04/2020 USD 129,622 540
HSBC Bank PLC
EUR 1,102,624 30/04/2020 USD 1,199,356 11,801
HSBC Bank PLC
EUR 16,360 30/04/2020 USD 17,772 198
HSBC Bank PLC
EUR 39,336 30/04/2020 USD 43,123 85
HSBC Bank PLC
EUR 640,549 30/04/2020 USD 696,743 6,855
HSBC Bank PLC
EUR 9,504 30/04/2020 USD 10,324 115
HSBC Bank PLC
EUR 22,852 30/04/2020 USD 25,051 50
HSBC Bank PLC
EUR 66,846 30/04/2020 USD 72,710 715
HSBC Bank PLC
EUR 991 30/04/2020 USD 1,077 12
HSBC Bank PLC
EUR 2,384 30/04/2020 USD 2,614 5
HSBC Bank PLC
EUR 32,689,862 30/04/2020 USD 35,557,711 349,865
HSBC Bank PLC
EUR 485,842 30/04/2020 USD 527,789 5,876
HSBC Bank PLC
EUR 1,166,978 30/04/2020 USD 1,279,311 2,534
HSBC Bank PLC
EUR 21,651,010 30/04/2020 USD 23,550,431 231,721
HSBC Bank PLC
EUR 321,726 30/04/2020 USD 349,503 3,891
HSBC Bank PLC
EUR 772,922 30/04/2020 USD 847,323 1,678
HSBC Bank PLC
EUR 3,036,320 30/04/2020 USD 3,302,693 32,496
HSBC Bank PLC
EUR 45,050 30/04/2020 USD 48,940 545
HSBC Bank PLC
EUR 108,321 30/04/2020 USD 118,747 235
HSBC Bank PLC
EUR 26,652,835 30/04/2020 USD 28,991,061 285,253
HSBC Bank PLC
EUR 396,164 30/04/2020 USD 430,368 4,791
HSBC Bank PLC
EUR 21,493 30/04/2020 USD 23,319 289
HSBC Bank PLC
EUR 944,624 30/04/2020 USD 1,035,553 2,051
EUR 31,119,415 30/04/2020 USD 33,849,490 HSBC Bank PLC 333,057
HSBC Bank PLC
EUR 51,921 30/04/2020 USD 56,172 860
HSBC Bank PLC
EUR 463,714 30/04/2020 USD 503,750 5,608
HSBC Bank PLC
EUR 34,825 30/04/2020 USD 37,784 469
HSBC Bank PLC
EUR 1,113,931 30/04/2020 USD 1,221,158 2,419
HSBC Bank PLC
EUR 106,527,345 30/04/2020 USD 115,872,882 1,140,114
HSBC Bank PLC
EUR 1,583,407 30/04/2020 USD 1,720,115 19,149
HSBC Bank PLC
EUR 3,803,417 30/04/2020 USD 4,169,534 8,259
HSBC Bank PLC
EUR 62,356,593 30/04/2020 USD 67,827,074 667,374
HSBC Bank PLC
EUR 929,966 30/04/2020 USD 1,010,257 11,247
HSBC Bank PLC
EUR 2,227,300 30/04/2020 USD 2,441,699 4,837
HSBC Bank PLC
EUR 109,815 30/04/2020 USD 119,449 1,175
HSBC Bank PLC
EUR 1,631 30/04/2020 USD 1,772 20
HSBC Bank PLC
EUR 3,920 30/04/2020 USD 4,297 8
HSBC Bank PLC
GBP 233,364,722 30/04/2020 USD 273,812,196 15,719,954
HSBC Bank PLC
GBP 3,497,778 30/04/2020 USD 4,187,924 151,717
180/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC Bank PLC
GBP 11,819 30/04/2020 USD 13,910 753
HSBC Bank PLC
GBP 8,310,855 30/04/2020 USD 9,909,148 402,006
GBP 6,501,816 30/04/2020 USD 7,949,225 HSBC Bank PLC 117,482
HSBC Bank PLC
GBP 78,267 30/04/2020 USD 96,771 334
HSBC Bank PLC
GBP 15,180 30/04/2020 USD 17,811 1,023
HSBC Bank PLC
GBP 227 30/04/2020 USD 272 10
HSBC Bank PLC
GBP 543 30/04/2020 USD 648 26
HSBC Bank PLC
GBP 424 30/04/2020 USD 518 8
HSBC Bank PLC
JPY 193,106,557 30/04/2020 USD 1,754,836 36,437
HSBC Bank PLC
JPY 2,916,900 30/04/2020 USD 26,251 806
HSBC Bank PLC
JPY 6,817,666 30/04/2020 USD 62,053 1,188
HSBC Bank PLC
JPY 5,383,924 30/04/2020 USD 49,579 363
HSBC Bank PLC
JPY 9,355,390 30/04/2020 USD 85,016 1,765
HSBC Bank PLC
JPY 141,285 30/04/2020 USD 1,272 39
HSBC Bank PLC
JPY 330,265 30/04/2020 USD 3,006 58
HSBC Bank PLC
JPY 260,804 30/04/2020 USD 2,402 18
HSBC Bank PLC
JPY 3,419,630,292 30/04/2020 USD 31,075,542 645,251
HSBC Bank PLC
JPY 51,657,682 30/04/2020 USD 464,901 14,280
HSBC Bank PLC
JPY 120,734,625 30/04/2020 USD 1,098,905 21,040
HSBC Bank PLC
JPY 95,345,393 30/04/2020 USD 878,006 6,426
HSBC Bank PLC
SGD 1,689,847 30/04/2020 USD 1,167,699 19,638
HSBC Bank PLC
SGD 25,305 30/04/2020 USD 17,523 258
HSBC Bank PLC
SGD 61,022 30/04/2020 USD 42,420 456
HSBC Bank PLC
SGD 49,081 30/04/2020 USD 34,250 236
HSBC Bank PLC
SGD 10,698,181 30/04/2020 USD 7,392,535 124,327
HSBC Bank PLC
SGD 159,915 30/04/2020 USD 110,732 1,629
HSBC Bank PLC
SGD 6,000 30/04/2020 USD 4,145 71
HSBC Bank PLC
SGD 385,867 30/04/2020 USD 268,237 2,884
HSBC Bank PLC
SGD 310,544 30/04/2020 USD 216,702 1,495
HSBC Bank PLC
USD 11,860 30/04/2020 EUR 10,683 126
HSBC Bank PLC
USD 102,375 30/04/2020 EUR 92,704 547
HSBC Bank PLC
USD 15,943 30/04/2020 EUR 14,504 11
HSBC Bank PLC
USD 6,921 30/04/2020 EUR 6,234 74
HSBC Bank PLC
USD 23,357 30/04/2020 EUR 21,150 125
HSBC Bank PLC
USD 9,304 30/04/2020 EUR 8,465 7
HSBC Bank PLC
USD 723 30/04/2020 EUR 651 8
HSBC Bank PLC
USD 973 30/04/2020 EUR 885 1
HSBC Bank PLC
USD 352,341 30/04/2020 EUR 317,358 3,745
HSBC Bank PLC
USD 472,196 30/04/2020 EUR 429,578 334
HSBC Bank PLC
USD 233,363 30/04/2020 EUR 210,193 2,480
HSBC Bank PLC
USD 312,745 30/04/2020 EUR 284,519 221
USD 46,732 30/04/2020 EUR 42,092 HSBC Bank PLC 497
HSBC Bank PLC
USD 43,898 30/04/2020 EUR 39,936 31
HSBC Bank PLC
USD 830,136 30/04/2020 EUR 747,714 8,823
HSBC Bank PLC
USD 389,529 30/04/2020 EUR 354,372 275
HSBC Bank PLC
USD 335,978 30/04/2020 EUR 302,620 3,571
HSBC Bank PLC
USD 450,986 30/04/2020 EUR 410,283 319
HSBC Bank PLC
USD 988,650 30/04/2020 EUR 890,491 10,507
HSBC Bank PLC
USD 1,321,962 30/04/2020 EUR 1,202,650 934
HSBC Bank PLC
USD 7,293 30/04/2020 EUR 6,606 37
HSBC Bank PLC
USD 670,864 30/04/2020 EUR 604,256 7,130
HSBC Bank PLC
USD 896,480 30/04/2020 EUR 815,569 633
HSBC Bank PLC
USD 1,184 30/04/2020 EUR 1,067 13
HSBC Bank PLC
USD 1,589 30/04/2020 EUR 1,445 1
HSBC Bank PLC
USD 49,624 30/04/2020 GBP 39,955 52
HSBC Bank PLC
USD 27,797 30/04/2020 JPY 2,987,335 86
HSBC Bank PLC
USD 853 30/04/2020 JPY 91,694 3
181/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC Bank PLC
USD 897,969 30/04/2020 JPY 96,506,182 2,769
HSBC Bank PLC
USD 1,851 30/04/2020 CHF 1,766 23
USD 2,523 30/04/2020 CHF 2,430 HSBC Bank PLC 9
HSBC Bank PLC
USD 6 30/04/2020 CHF 6 -
HSBC Bank PLC
USD 1,131 30/04/2020 CHF 1,079 14
HSBC Bank PLC
USD 1,539 30/04/2020 CHF 1,482 5
HSBC Bank PLC
USD 33,035 30/04/2020 CHF 31,811 107
HSBC Bank PLC
USD 107,105 30/04/2020 CHF 102,182 1,337
HSBC Bank PLC
USD 48,769 30/04/2020 CHF 46,954 167
HSBC Bank PLC
USD 5,089 30/04/2020 SGD 7,242 1
HSBC Bank PLC
USD 11,087 30/04/2020 AUD 18,099 8
HSBC Bank PLC
USD 283,323 30/04/2020 AUD 460,208 1,606
HSBC Bank PLC
USD 232,031 30/04/2020 AUD 377,490 950
HSBC Bank PLC
USD 11,326 30/04/2020 AUD 18,398 64
HSBC Bank PLC
USD 4,665 30/04/2020 AUD 7,590 19
USD 21,002,706
HSBC Bank PLC
CHF 6,845 30/04/2020 USD 7,117 (32)
HSBC Bank PLC
CHF 2 30/04/2020 USD 2 -
HSBC Bank PLC
CHF 229 30/04/2020 USD 238 (1)
HSBC Bank PLC
CHF 3,170 30/04/2020 USD 3,296 (15)
HSBC Bank PLC
CHF 108,495 30/04/2020 USD 112,809 (505)
HSBC Bank PLC
EUR 30,679 30/04/2020 USD 33,805 (106)
HSBC Bank PLC
EUR 18,069 30/04/2020 USD 19,910 (62)
HSBC Bank PLC
EUR 1,885 30/04/2020 USD 2,077 (7)
HSBC Bank PLC
EUR 922,933 30/04/2020 USD 1,016,965 (3,186)
HSBC Bank PLC
EUR 611,278 30/04/2020 USD 673,558 (2,110)
HSBC Bank PLC
EUR 85,649 30/04/2020 USD 94,376 (296)
HSBC Bank PLC
EUR 106,917 30/04/2020 USD 118,043 (602)
HSBC Bank PLC
EUR 751,661 30/04/2020 USD 828,244 (2,595)
HSBC Bank PLC
EUR 677,823 30/04/2020 USD 750,786 (6,244)
HSBC Bank PLC
EUR 14,624 30/04/2020 USD 16,150 (86)
HSBC Bank PLC
EUR 23,081 30/04/2020 USD 25,483 (130)
HSBC Bank PLC
EUR 881,536 30/04/2020 USD 971,350 (3,043)
HSBC Bank PLC
EUR 17,441 30/04/2020 USD 19,319 (161)
HSBC Bank PLC
EUR 20,364 30/04/2020 USD 22,488 (120)
HSBC Bank PLC
EUR 1,760,133 30/04/2020 USD 1,939,462 (6,077)
HSBC Bank PLC
EUR 1,759,799 30/04/2020 USD 1,939,095 (6,076)
HSBC Bank PLC
EUR 3,100 30/04/2020 USD 3,416 (11)
HSBC Bank PLC
USD 5,475 30/04/2020 EUR 5,047 (68)
HSBC Bank PLC
USD 392 30/04/2020 EUR 362 (6)
HSBC Bank PLC
USD 119,625 30/04/2020 EUR 110,574 (1,832)
HSBC Bank PLC
USD 16,099,129 30/04/2020 EUR 14,838,440 (199,882)
HSBC Bank PLC
USD 25,614 30/04/2020 EUR 23,608 (318)
HSBC Bank PLC
USD 776,908 30/04/2020 GBP 658,708 (40,341)
HSBC Bank PLC
USD 71,577 30/04/2020 GBP 58,955 (1,567)
HSBC Bank PLC
USD 8,427,614 30/04/2020 GBP 6,801,054 (10,352)
HSBC Bank PLC
USD 3,647,872 30/04/2020 GBP 2,959,496 (23,931)
HSBC Bank PLC
USD 378 30/04/2020 GBP 305 -
HSBC Bank PLC
USD 242 30/04/2020 GBP 196 (2)
HSBC Bank PLC
USD 23,402 30/04/2020 JPY 2,535,069 (114)
HSBC Bank PLC
USD 1,143 30/04/2020 JPY 123,812 (6)
HSBC Bank PLC
USD 407,425 30/04/2020 JPY 44,135,078 (1,976)
HSBC Bank PLC
USD 220 30/04/2020 CHF 214 (1)
HSBC Bank PLC
USD 3 30/04/2020 CHF 3 -
HSBC Bank PLC
USD 8 30/04/2020 CHF 8 -
HSBC Bank PLC
USD 34,619 30/04/2020 SGD 49,316 (32)
HSBC Bank PLC
USD 14,763 30/04/2020 SGD 21,036 (18)
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC Bank PLC
USD 44,176 30/04/2020 SGD 63,188 (222)
HSBC Bank PLC
USD 5,651 30/04/2020 SGD 8,080 (26)
USD 120,927 30/04/2020 SGD 172,266 HSBC Bank PLC (112)
HSBC Bank PLC
USD 95,416 30/04/2020 SGD 135,963 (115)
BNP Parias
USD 61,733 21/08/2020 COP 256,993,468 (894)
USD (313,280)
通貨略称:
AUD - 豪ドル
BRL - ブラジル・リラ
CHF - スイス・フラン
CNH - 中国人民元(オフショア)
CNY - 中国人民元(オンショア)
COP - コロンビア・ペソ
DKK - デンマーク・クローネ
EUR - ユーロ
GBP - 英ポンド
HKD - 香港ドル
HUF - ハンガリー・フォリント
IDR - インドネシア・ルピア
INR - インド・ルピー
JPY - 日本円
KRW - 韓国ウォン
MXN - メキシコ・ペソ
MYR - マレーシア・リンギット
NZD - ニュージーランド・ドル
RUB - ロシア・ルーブル
SGD - シンガポール・ドル
THB - タイ・バーツ
TRY - トルコ・リラ
TWD - 台湾ドル
USD - 米ドル
ZAR - 南アフリカ・ランド
以下、通貨略称は、本財務書類全体において同様としま す。
10. 先物
2020年3月31日に終了した会計年度中に、当社は金融先物契約を締結した。契約締結と同時に、当社は担保として現
金を預託し維持する。契約上要求される証拠金をカバーするために必要な現金マージンコールは、当社の現金口座にお
いて日々調整され、未決済のポジションに係る結果は当該時点で実現されたものとみなされる。証拠金は、直前の評価
日の契約価額と当該評価日の金融先物価額との間の差額として計算される。証拠金勘定で保有される現金は、純資産計
算書の「銀行預金」に含まれている。
2020年3月31日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、当社が保有する未決
済の先物ポジションは以下のとおりである。
約定金額 未実現(損)/益
原資産 約定数 通貨 (サブ・ファンドの 満期日 (サブ・ファンドの
購入/(売却) 通貨建) (日/月/年) 通貨建)
ユーロランド・エクイティ
EURO STOXX 50*
154 EUR 4,195,730 19/06/2020 114,730
EUR 114,730
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI EMERGING MKT INDEX* 152 USD 6,433,780 19/06/2020 500,978
USD 500,978
エコノミック・スケール米国エクイティ
S&P 500 EMINI*
147 USD 19,213,819 19/06/2020 (517,740)
USD (517,740)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
5Y TREASURY NOTES USA** 1,352 USD 169,543,970 30/06/2020 6,427,282
USD 6,427,782
10Y TREASURY NOTES USA**
(1,649) USD (228,888,934) 19/06/2020 (11,723,363)
US LONG BOND**
(212) USD (38,040,750) 19/06/2020 (3,134,937)
USD (14,858,300)
* この先物契約に関係しているブローカーは、HSBCバンク・ピーエルシー、ロンドンである。
** この先物契約に関係しているブローカーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ニューヨークである。
11. スワップ
2020年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、以下のクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クレジット・デフォルト・スワップ
約定金額
未実現(損)/益
(サブ・ファン 原資産のISIN/
満期日 ドの通貨建) ブルームバーグ・ 名目元本 (サブ・ファンド
契約相手方 通貨 (日/月/年) (米ドル) 原資産の名称 ティッカー (純額) の通貨建)
BARCLAYS BANK, PLC
FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2020 (2,225,000)
US105756AL40 (2,225,000) 220,591
United Mexican
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/12/2022 -
US91087BAC46 50,000,000 859,909
States
United Mexican
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/12/2023 -
US91087BAC46 30,000,000 766,872
States
United Mexican
GOLDMAN SACHS
USD 20/12/2023 -
US91087BAC46 20,000,000 501,871
States
CITIBANK USD 20/06/2024 - FED REP of BRAZIL
US105756BV13 45,000,000 2,645,435
CITIBANK USD 20/06/2024 - FED REP of BRAZIL
US105756BV13 48,534,000 2,876,696
GOLDMAN SACHS
USD 20/06/2024 - REP OF TURKEY
US900123AL40 15,107,000 851,899
BARCLAYS BANK, PLC USD 20/06/2024 - REP OF TURKEY
US900123AL40 30,000,000 1,691,731
BARCLAYS BANK, PLC
REP OF TURKEY
USD 20/12/2024 -
US900123AL40 35,000,000 3,102,538
Republic of SOUTH
MORGAN STANLEY, LONDON
USD 20/06/2025 - US836205AR58 45,500,000 261,905
AFRICA
USD 13,779,447
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2021 - US105756BV13 29,650,000 (2,650,703)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/12/2021 - US105756BV13 6,302,000 (438,719)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/12/2021 - US105756BV13 7,196,000 (514,893)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/12/2021 - US105756BV13 2,700,000 (192,612)
Russian
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2023 (3,000,000) XS0114288789 (3,000,000) (36,086)
Federation
ARGENTINE
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/12/2022 (16,000,000) US040114GX20 (16,000,000) (13,481,363)
Republic
ARGENTINE
CITIBANK USD 20/12/2022 (20,000,000) US040114GX20 (20,000,000) (16,747,232)
Republic
184/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
J.P MORGAN, LONDON REP OF TURKEY
USD 20/06/2023 (28,000,000) US900123AL40 (28,000,000) (2,261,795)
ARGENTINE
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2023 (3,000,000) US040114GX20 (3,000,000) (2,461,762)
Republic
BARCLAYS BANK, PLC REP OF TURKEY
USD 20/06/2023 (12,600,000) US900123AL40 (12,600,000) (429,201)
DEUTSCHE BANK, LONDON REP OF TURKEY
USD 20/06/2023 (4,600,000) US900123AL40 (4,600,000) (155,794)
DEUTSCHE BANK, LONDON REP OF TURKEY
USD 20/12/2023 (15,000,000) US900123AL40 (15,000,000) (359,719)
RUSSIAN
J.P MORGAN, LONDON
USD 20/06/2025 - XS0114288789 59,000,000 (1,551,008)
FEDERATION
BARCLAYS BANK, PLC Republic of Chile
USD 20/06/2025 - US168863CF36 24,000,000 (590,592)
USD
(41,871,479)
12. 現金担保の情報
2020年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて以下の現金担
保を支払った/(受領した)。
現金担保
サブ・
契約相手方 金融商品の種類 通貨 (サブ・ファンドの
ファンド
通貨建)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
Barclays Bank, Plc
先物、クレジット・デフォルト・スワップ USD 5,118,746
BNP Paribas, New York
外国為替先渡契約 USD (3,600,000)
Citibank クレジット・デフォルト・スワップ USD 8,908,937
Deutsche Bank, New York
クレジット・デフォルト・スワップ USD 2,731,034
Goldman Sachs
クレジット・デフォルト・スワップ USD (2,310,000)
Morgan Stanley, London
クレジット・デフォルト・スワップ USD (3,720,000)
13. オプション
2020年3月31日現在、当社は、OTCオプション契約を締結していない。
14. 配当
2020年3月31日現在発行済の分配型株式クラスのほとんどは、2010年4月1日または該当する株式クラスの設定日よ
り、英国の「Reporting Fund」として適格となっている。2013年4月1日よりすべての分配型および累積型の株式クラ
スが英国の「Reporting Fund」として適格となっている。新しい株式クラスが設定された時点で、英国歳入・関税庁に
対して、英国の「Reporting Fund」としての適格申請がなされる。英国の「Reporting Fund」として適格である株式ク
ラスの詳細は、英国歳入・関税庁のウェブサイト(wwww.hmrc.gov.uk)で閲覧できる。
本財務諸表の日付現在の適格状況は、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-
reporting-fundsで閲覧できる。
当社は、株主の英国税の確定申告に必要な年間の「reportable income」の報告書をwww.kpmgreportingfunds.co.uk
に開示する。インターネットにアクセスできない投資者は、当社の登記上の事務所宛に書面で申請することができる。
当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2020年3月31日に終了した年度に
以下の1株当り配当金(配当落日)を支払った。
2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年
クラス 通貨
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
アジア・パシフィック高配当エクイティ
0.028969 0.031123
AM2 USD 0.031561 0.031363 0.029528 0.030029 0.030118 0.028575 0.030576 0.030703 0.031832 0.029561
AM2 HKD 0.003725 0.004104 0.003988
USD 0.004063 0.004031 0.003811 0.003857 0.003865 0.003674 0.003936 0.003965 0.003822
AM3O RMB 0.004627 0.005493
USD 0.004088 0.004040 0.004391 0.004149 0.004084 0.004737 0.004840 0.005014 0.005291 0.004753
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有価証券報告書(外国投資証券)
AS USD - - - 0.211084 - - - - - 0.061924 - -
BS GBP 0.131526
USD - - - 0.258725 - - - - - - -
0.107060
S9S USD - - - 0.177552 - - - - - - -
ZS USD - - - 0.329001 - - - - - 0.229168 - -
BRICエクイティ
AD USD - - - 0.394090 - - - - - - - -
AD GBP 0.400558
USD - - - - - - - - - - -
BD GBP 0.468906
USD - - - - - - - - - - -
M2D USD - - - 0.521881 - - - - - - - -
ユーロランド・エクイティ
AD EUR - - - 0.588671 - - - - - - - -
ADH USD
EUR - - - 0.132142 - - - - - - - -
BD EUR - - - 0.008672 - - - - - - - -
ED EUR - - - 0.403971 - - - - - - - -
ID EUR - - - 1.051862 - - - - - - - -
ZD EUR - - - 1.326282 - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
AD USD - - - 0.146184 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.155858 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - 0.281538 - - - - - - - -
ED USD - - - 0.065169 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.153933 - - - - - - - -
S1D USD - - - 0.153398 - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.415971 - - - - - - - -
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
AD USD - - - 0.015411 - - - - - - - -
ZQ1 USD - - 0.082649 - - 0.039305 - - 0.029556 - - 0.034053
ブラジル・エクイティ
AD USD - - - 0.382664 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.186903 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - 0.012429 - - - - - - - -
BD USD - - - 0.247888 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - 0.302293 - - - - - - - -
ED USD - - - 0.284424 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.581866 - - - - - - - -
S3D USD - - - 0.661556 - - - - - - - -
中国エクイティ
AD USD - - - 0.321748 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.077856 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - 0.005121 - - - - - - - -
BD USD - - - 0.144151 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - 0.251924 - - - - - - - -
ID USD - - - 1.195801 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.084288 - - - - - - - -
ZD USD - - - 2.163155 - - - - - - - -
エコノミック・スケール米国エクイティ
AD USD - - - 0.320588 - - - - - - - -
ADH EUR
USD - - - 0.250426 - - - - - - - -
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有価証券報告書(外国投資証券)
BD GBP
USD - - - 0.142305 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.192141 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.430430 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.144375 - - - - - - - -
YD USD - - - 0.212647 - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.696185 - - - - - - - -
香港エクイティ
AD USD - - - 1.462210 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - 0.016525 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - 0.341795 - - - - - - - -
PD USD - - - 2.065756 - - - - - - - -
ZD USD - - - 3.755873 - - - - - - - -
インド・エクイティ
BD USD - - - 0.014307 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - 0.019121 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.379959 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.037819 - - - - - - - -
ZD USD - - - 2.020354 - - - - - - - -
ロシア・エクイティ
AD USD - - - 0.214611 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.525570 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - 0.031583 - - - - - - - -
英国エクイティ
AD GBP - - - 0.875734 - - - - - - - -
BD GBP - - - 0.462147 - - - - - - - -
ID GBP - - - 1.306265 - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
AD USD - - - 1.117601 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.624677 - - - - - - - -
ADH EUR
USD - - - 0.584375 - - - - - - - -
0.118662 0.115217 0.115434
AM2 USD 0.123356 0.128443 0.132409 0.111068 0.107638 0.117175 0.120531 0.117833 0.114150
AM2 HKD USD 0.006224 0.006472 0.006700 0.005592 0.005415 0.005982 0.005808 0.005913 0.006103 0.005835 0.005919 0.005786
AM3H AUD 0.023329 0.022976 0.023705
USD 0.027679 0.027707 0.028623 0.020927 0.020748 0.023532 0.024863 0.024027 0.021263
AM3H EUR 0.025981 0.025106 0.024554
USD 0.024472 0.028254 0.032870 0.019437 0.021104 0.027415 0.030143 0.028337 0.027349
AM3H SGD 0.027402 0.027143 0.027961
USD 0.027892 0.029633 0.032320 0.024937 0.024726 0.027350 0.029333 0.026771 0.025339
BD GBP
USD - - - 0.663788 - - - - - -
BQ1H GBP
USD - - - - - - - - - - - 0.098856
ED USD - - - 0.854716 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.971922 - - - - - - - -
ID EUR
USD - - - 0.595444 - - - - - - - -
IDH EUR
USD - - - 0.730188 - - - - - - - -
0.048462
IM2 USD 0.051664 0.053831 0.055533 0.046614 0.045209 0.049875 0.049321 0.050772 0.048656 0.049707 0.048183
PD USD - - - 0.775180 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.469530 - - - - - - - -
XDH EUR
USD - - - 0.782718 - - - - - - - -
ZBFIX85HJPY
USD - - - - - - - - - - 0.647388 -
ZD USD - - - 1.125732 - - - - - - - -
ZM1H JPY 0.346150 0.295066 0.423156 0.382890
USD 0.317208 0.424670 0.442153 0.435838 0.389803 0.451806 0.339781 0.448527
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0.132425 0.124920 0.146217
ZQ1 USD - - 0.135962 - - - - - -
ZQ1H AUD 0.095379 0.088849 0.101264
USD - - 0.100159 - - - - - -
ZQ1H CHF 0.122546 0.113721 0.135214
USD - - 0.124399 - - - - - -
ZQ1H EUR
USD - - 0.139320 - - 0.133660 - - 0.124274 - - 0.144021
ZQ1H GBP 0.154212 0.180674
USD - - 0.170105 - - 0.158202 - - - -
ZQ1H JPY 1.100954 1.275718
USD - - 1.198026 - - 1.189272 - - - -
ZQ1H SGD
USD - - 0.094343 - - 0.091057 - - 0.086149 - - 0.099809
15. その他の収益
その他の収益は、主に、希薄化賦課手数料(注記18を参照)から構成される。
当期中、いずれのサブ・ファンドも有価証券の貸付取引を行っていない。
16. 関係当事者との取引および各サブ・ファンドにつき支払われた仲介手数料
関係当事者との間のすべての取引は、アームズレングス基準で実行されている。
(a)関係当事者における銀行口座および預託金
銀行口座が維持され、預託金が預託されているのは、主に、HSBCグループに属するHSBCバンク・ピーエルシー、ロン
ドンである。
(b)関係当事者との間の投資取引
サブ・ファンドは、投資対象の購入および売却に際して、HSBCグループのメンバー会社のサービスを利用する。日本
の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2020年3月31日に終了した年度に実行された当該
取引の詳細は下記のとおりである。
当期の取引
当期の 全体に占める 当期について 平均
サブ・ファンド 通貨 当該取引 当該取引額 支払われた 手数料率
合計額 の割合 手数料 (%)
(%)
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 24,264,720 5.26 8,446 0.03
BRIC エクイティ
米ドル 2,045,230 0.78 1,432 0.07
ユーロランド・エクイティ ユーロ 126,517,297 31.69 5,570 0.00
グローバル・エマージング・マーケッ
米ドル 92,878,911 13.00 6,451 0.01
ト・エクイティ
中国エクイティ 米ドル 279,702,343 8.06 187,832 0.07
エコノミック・スケール・米国エクイ
米ドル 146,833,612 24.54 2,523 0.00
ティ
香港エクイティ 米ドル 20,511,038 7.10 7,498 0.04
インド・エクイティ 米ドル 31,729,459 3.35 49,889 0.16
英国エクイティ 英ポンド 431,288 1.77 184 0.04
以下に記載するコミッション共有契約を除き、導入されているソフトコミッション契約は存在しない。
所在地によっては、投資顧問会社およびその関係会社は、一定のブローカーとの間でソフトコミッション共有契約
(香港の証券先物委員会によりソフトコミッションと定義されている、ファンドによって使用される調査サービスのみ
に関連する)を締結しており、それについて、投資顧問会社およびその関係会社は、投資の意思決定を補助するための
調査サービスのみを受領した。
投資顧問会社またはその関係会社は、これらのサービスに対して直接的な支払いは行わず、当該サブ・ファンドのた
めにブローカーとの間で一定の量の取引を行うことに合意する。すべての取引は、通常の商業的条件に基づき、業務の
通常の過程で行われた。
かかる取引について、手数料が当社によって支払われた。当社のために使用された物品およびサービスには以下が含
まれる:調査および助言サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析、市場分析ならびに投資関連刊行物。
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17. 投資有価証券の変動表
詳細な投資有価証券の変動表は、当社の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができる。現行
の英文目論見書、定款ならびに中間報告書および監査済年次報告書は、請求に基づき管理会社から無料で入手すること
ができる。
18. 希薄化防止メカニズム
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド内の原投資対象を購
入または売却する必要が生じる場合がある。これらの取引を考慮した希薄化防止措置がなければ、サブ・ファンドの全
株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになる。これらの取引費用には、呼び値ス
プレッド、取引に係る手数料および税金が含まれる(ただし、これらに限定されない。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止措置(価格調整と希薄化賦課手数料)があり、両方の措置とも、サ
ブ・ファンドの株主の保護を目的としている。
各サブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の詳細は、管理会社から入手することができる。
当社が特定のサブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の変更を決定した場合(すなわち、価格調整か
ら希薄化賦課手数料へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承認(要求される場合)を得るものと
し、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知される。
2020年3月20日、ルクセンブルグの規制当局であるCSSFは、新型コロナウイルス感染症危機に鑑み、既存の投資者を
継続的に保護するために、2.00%を超えるスイング・ファクター(NAVの調整比率の上限)を認めることについてガイ
ドラインを発行した。それを受けて、HGIF取締役会は、ファクターの引上げを採用することを承認し、投資者にはこの
決定を2020年4月3日付で通知した。この決定後、2020年3月23日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連す
るサブ・ファンドのうち、一時的に2.00%を超えるファクターが設定されたサブ・ファンドはなかった。
なお、2020年3月22日までのスイング・ファクターの上限率は2.00%であった。
希薄化賦課手数料
希薄化賦課手数料は、正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの純資産総額に及ぼす影
響を軽減させることを目的としている。7
希薄化賦課手数料は、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
希薄化賦課手数料は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率
で表示される)が閾値を超えた場合に発動される。資本の正味の流入の場合、希薄化賦課手数料が各申込金額から控除
され、その額に応じて投資者が受領するファンド株式数が減少する。資本の正味の流出の場合、希薄化賦課手数料が各
買戻金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する買戻代金が減少する。
希薄化賦課手数料の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができる。
閾値に達するまでは希薄化賦課手数料は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既
存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料(もしあれば)を請求する可能性があり、希薄化賦課手数
料の適用を考慮しないことがあるので、投資者は留意する必要がある。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの1株当り純資産価格へ及
ぼす影響を軽減させることを目的としている。
価格調整メカニズムは、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
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当社は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表示され
る)が閾値を超えた場合に価格調整が発動される部分的スイング・プライシングを用いる。サブ・ファンドの純資産総
額 は、調整レート(正味の申込みに対しては買い調整レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、
上方調整または下方調整される。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適用される。価格調整
は、サブ・ファンドの段階での資本活動に適用され、個々の各投資者の取引に係る特定の状況に適用されるものではな
い。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締役会によって随時合
意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、最新の目論見書に開示されている最大率
を限度として1株当り純資産価格を調整することができる。
価格調整レートは、少なくとも、該当する投資運用チームによって、少なくとも四半期毎に見直しが行われ、現地の
リスクチームの合意を得る。スイング閾値は、少なくとも年1回見直しが行われる。価格調整レートと閾値の調整勧告
は、それぞれのプライシング/評価委員会を通じて行われ、検討と見直しのために管理会社に提出される。提案が受け
入れられた場合、管理会社は、当該変更を次の機会から実行する。スイング閾値を変更する場合は、さらに取締役会に
よる事前の承認も必要となる。
閾値に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既存の株主
には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づき計算される。
当会計年度中に価格調整メカニズムを適用した(すなわち、純資産価額がスイング調整されたか否か)サブ・ファン
ド の リ ス ト は 、 https:///www.assetmanagdement.hsbc.com/gam/attachments/updated-static-
funds/hgif_pricig_adjustment.pdf で確認できる。
以下の表は、2020年3月31日に価格調整が行われたサブ・ファンド(日本の株主が保有する株式に関連するサブ・
ファンド)について、調整前の1株当り純資産価格(各サブ・ファンドの基準通貨建)(以下「スイング調整前純資産
価格」という。)および調整後の1株当り純資産価格(各サブ・ファンドの基準通貨建)(以下「スイング調整後純資
産価格」という。)を開示するものである。
スイング調整前 スイング調整後
サブ・ファンド 純資産価格 純資産価格
(英ポンド) (英ポンド)
英国エクイティ
AC 31.00 30.76
AD 23.19 23.02
BC 11.32 11.23
BD 9.67 9.60
EC 29.34 29.11
ID 26.56 26.36
ZC 7.93 7.87
19. 総費用比率
総費用比率(TER)は、集団投資スキームのTERの計算および開示に関するスイス・ファンズ&アセット・マネジメン
ト・アソシエーションのガイドラインの要求に沿って、管理事務代行会社により算定されている。当期中に発生した実
際の費用は年率換算されており、当期についての当該株式クラスの平均運用資産に対する割合として計算されている。
またTERは、パッシブヘッジ報酬に対応する割合を含む。
合成TERは、ファンド・オブ・ファンズとして、現行のガイドラインの意味におけるTERを公表する他の集団投資ス
キーム(ターゲットファンド)に純資産の10%以上を投資するサブ・ファンドについて適用される。当該ファンド・オ
ブ・ファンズの複合(合成)TERは、会計年度のクロージング日または会計年度の末日付で、管理事務代行会社によっ
て計算される。
20. 後発事象
以下のサブ・ファンドがローンチされる。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
・2020年7月ローンチ予定、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2024
・2020年7月ローンチ予定、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2023-3
以下のサブ・ファンドがクローズされる。
・2020年7月3日、英国エクイティ
・2020年7月3日、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2020
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
最近における2019年コロナウイルス感染症(「COVID-19」)の感染爆発は、以下を含む様々な面において世界の市場
に影響を及ぼし続けている:(ⅰ)国内外および域内の移動の抑制または停止、(ⅱ)製造業者およびサービス提供業
者を含む、多くの様々な事業における通常の事業運営の妨げ、(ⅲ)今後、COVID-19 がどのくらい続き、どのくらい
深刻なものとなるか、世界の市場に不確実性を加えていること。世界の市場に対するCOVID-19の影響に関するこれらす
べての要因および更なる要因が、ファンドの運用成績に重要な悪影響を及ぼす可能性があり、例えば、COVID-19を原因
としてまたはCOVID-19によって悪化した業績の低迷または事業への障害を受けている一定の企業もしくは産業にファン
ドが投資を行っている場合、ファンドは、その投資の程度に応じて影響を受ける可能性がある。
取締役会は、引続き、状況を監視し、管理会社から定期的なアップデートを受ける。2020年7月8日現在、当社の知
る限りにおいて、COVID-19によって、ファンドの投資戦略を実行する投資運用会社の能力は影響を受けていない。ま
た、著しい買戻請求または当社が雇用する重要なサービス提供会社における業務の中断は生じていない。
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有価証券報告書(外国投資証券)
③【投資有価証券明細表等】
投資有価証券およびその他の純資産明細表
アジア・パシフィック高配当エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストラリア
BHP BILLITON 408,020 7,237,138
AUD 3.31
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 173,250 6,555,250
AUD 3.00
MACQUARIE GROUP 40,432 2,122,005 0.97
AUD
15,914,393 7.28
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 167,100 HKD 3,953,881 1.81
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 7,890,400 HKD 6,454,107 2.95
CHINA LIFE INSURANCE "H" 4,154,000 HKD 8,135,534 3.73
CHINA RESOURCES CEMENT 6,166,000 HKD 7,358,565 3.37
CHINA TELECOM CORP "H" 19,302,000 HKD 5,852,185 2.68
ICBC "H" 3,107,955 HKD 2,129,203 0.97
LONGFOR PROPERTIES 879,500 HKD 4,283,519 1.96
PING AN INSURANCE "H" 412,000 HKD 4,047,762 1.85
SANDS CHINA 355,600 HKD 1,302,951 0.60
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 779,000 HKD 2,743,772 1.26
TENCENT HOLDINGS 110,300 HKD 5,410,476 2.48
51,671,955 23.66
香港
AIA GROUP 1,322,000 HKD 11,964,843 5.48
BUDWEISER BREWING 2,361,800 HKD 6,094,260 2.79
THE LINK REIT 686,700 HKD 5,820,768 2.66
23,879,871 10.93
インド
BHARTI INFRATEL 1,030,426 2,179,318 1.00
INR
HCL TECHNOLOGIES 91,861 INR 529,907 0.24
INFOSYS 614,559 INR 5,211,277 2.38
ITC 2,959,116 INR 6,716,085 3.07
POWER GRID CORPORATION OF INDIA 3,164,456 INR 6,655,078 3.05
21,291,665 9.74
インドネシア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO “B” 41,857,000 IDR 8,109,633 3.71
UNITED TRACTOR TBK 7,277,900 IDR 7,541,172 3.45
15,650,805 7.16
シンガポール
DBS GROUP 502,600 6,554,962 3.00
SGD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 4,262,600 7,604,034 3.48
SGD
14,158,996 6.48
韓国
BS FINANCIAL GROUP 952,958 KRW 3,471,778 1.59
KB FINANCIAL GROUP 272,486 KRW 7,733,512 3.54
KT & ▶ 52,128 KRW 3,198,720 1.46
SAMSUNG ELECTRONICS 241,769 KRW 9,483,280 4.34
SK TELECOM 23,526 KRW 3,420,628 1.57
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有価証券報告書(外国投資証券)
27,307,918 12.50
台湾
GLOBALWAFERS 302,000 TWD 3,405,321 1.56
MEDIATEK 497,000 TWD 5,382,256 2.46
PRESIDENT CHAIN STORE 420,000 3,930,361 1.80
TWD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,785,161 16,174,267 7.40
TWD
28,892,205 13.22
タイ
4,347,680 1.99
INTOUCH HOLDINGS
2,853,600 THB
4,347,680 1.99
株式合計
203,115,488 92.96
預託証券
中国
ALIBABA GROUP HOLDINGS 22,624 USD 4,403,535 2.01
MOMO“A” 64,100 USD 1,411,482 0.65
5,815,017 2.66
預託証券合計
5,815,017 2.66
優先株式
韓国
SAMSUNG ELECTRONICS 4,496,464 2.06
136,503 KRW
4,496,464 2.06
優先株式合計
4,496,464 2.06
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 213,426,969 97.68
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
預託証券
インド
771,782 0.35
ITC
338,501 USD
771,782 0.35
771,782 0.35
預託証券合計
771,782 0.35
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
214,198,751 98.03
投資有価証券合計
4,310,273 1.97
その他の純資産
218,509,024
100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
BRIC エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
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有価証券報告書(外国投資証券)
株式
ブラジル
BANCO DO BRASIL 836,500 BRL 4,669,086 2.21
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 267,400 BRL 3,338,762 1.58
PAGSEGURO DIGITAL 135,571 USD 2,612,453 1.24
PETROBRAS 754,894 BRL 2,124,986 1.01
SUZANO PAPEL E CELULOSE 509,800 BRL 3,549,315 1.68
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS "A" 3,287,100 BRL 3,200,527 1.51
19,495,129 9.23
中国
ANHUI CONCH CEMENT "H" 782,000 HKD 5,433,008 2.57
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 1,389,000 HKD 6,200,493 2.94
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 5,367,000 HKD 4,390,042 2.08
CHINA LONGYUAN POWER "H" 8,845,000 HKD 4,861,332 2.30
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" 3,611,500 HKD 4,044,410 1.91
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 1,243,376 CNY 2,315,630 1.10
FRANSHION PROPERTIES CHINA 4,312,000 HKD 2,792,739 1.32
PING AN INSURANCE "H" 576,500 HKD 5,663,920 2.68
TENCENT HOLDINGS 228,700 HKD 11,218,277 5.30
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 231,000 HKD 2,995,201 1.42
XINYI GLASS 3,054,000 HKD 3,506,767 1.66
53,421,819 25.28
英国
KAZ MINERALS 337,144 GBP 1,438,482 0.68
XINYI SOLAR HOLDINGS 764,092 HKD 2,698,314 1.28
4,136,796 1.96
香港
CHINA MOBILE 198,500 HKD 1,476,412 0.70
1,476,412 0.70
インド
AXIS BANK 418,972 INR 2,098,979 0.99
HDFC BANK 46,276 INR 527,226 0.25
HINDUSTAN UNILEVER 113,394 INR 3,445,232 1.63
ICICI BANK 834,153 INR 3,569,763 1.69
JSW STEEL 861,471 INR 1,665,407 0.79
LARSEN & TOUBRO 185,498 INR 1,982,454 0.94
LIC HOUSING FINANCE 1,119,019 INR 3,480,513 1.65
MARUTI SUZUKI INDIA 61,383 INR 3,479,503 1.65
RELIANCE INDUSTRIES 811,458 INR 11,946,416 5.65
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 457,751 INR 3,997,465 1.89
TATA CONSULTANCY SERVICE 208,636 INR 5,036,139 2.38
41,229,097 19.51
ロシア連邦
GAZPROM 4,161,886 RUB 9,692,313 4.59
SBERBANK 4,568,562 RUB 10,925,315 5.17
20,617,628 9.76
140,376,881 66.44
株式合計
預託証券
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 77,326 USD 15,050,733 7.12
15,050,733 7.12
ロシア連邦
JSC MMC NORILSK NICKEL 421,057 USD 10,400,107 4.93
LUKOIL 154,088 USD 9,131,255 4.32
MOBILE TELESYSTEMS 809,082 USD 6,165,205 2.92
25,696,567 12.17
40,747,300 19.29
預託証券合計
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有価証券報告書(外国投資証券)
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 1,520,112 BRL 6,175,290 2.93
CIA PARANAENSE DE ENERGI “B” 495,400 BRL 5,247,614 2.48
PETROBRAS 2,022,200 BRL 5,618,305 2.66
17,041,209 8.07
ロシア連邦
SURGUTNEFTEGAZ 1,442,500 RUB 694,446 0.33
694,446 0.33
17,735,655 8.40
優先株式合計
198,859,836 94.13
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
ロシア連邦
SURGUTNEFTEGAZ CLS 1,036,192 0.49
2,436,400 RUB
1,036,192 0.49
1,036,192 0.49
株式合計
1,036,192 0.49
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
199,896,028 94.62
投資有価証券合計
11,363,917 5.38
その他の純資産
211,259,945 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ユーロランド・エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(ユーロ表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
オーストリア
ERSTE BANK 327,752 EUR 5,573,423 1.61
OMV 139,915 EUR 3,565,034 1.03
9,138,457 2.64
フランス
ALSTOM 163,808 EUR 6,159,181 1.78
ARKEMA 87,407 EUR 5,431,471 1.57
AXA 592,074 EUR 9,235,170 2.67
CAP GEMINI 128,284 EUR 9,885,565 2.85
CARREFOUR 384,733 EUR 5,497,835 1.59
CASINO GUICHARD PERRACHON 111,640 EUR 3,915,215 1.13
CREDIT AGRICOLE 961,560 EUR 6,455,914 1.86
ELIS 470,448 EUR 3,989,399 1.15
FAURECIA 83,226 EUR 2,319,509 0.67
GDF SUEZ 755,313 EUR 7,131,665 2.06
MICHELIN 98,508 EUR 7,902,312 2.28
PEUGEOT 632,848 EUR 7,673,282 2.22
PUBLICIS GROUPE 176,003 EUR 4,546,157 1.31
SAINT GOBAIN 339,748 EUR 7,474,456 2.16
SANOFI 162,538 EUR 12,923,396 3.74
SEB 51,477 EUR 5,688,209 1.64
SOCIETE GENERALE 347,709 EUR 5,264,314 1.52
THALES 80,587 EUR 6,145,565 1.77
TOTAL 305,710 EUR 10,701,379 3.09
VEOLIA ENVIRONNEMENT 375,678 EUR 7,325,721 2.12
135,665,715 39.18
ドイツ
ALLIANZ 81,565 EUR 12,725,771 3.66
BAYER 195,834 EUR 10,381,160 3.00
DEUTSCHE POST 373,539 EUR 9,134,896 2.64
DEUTSCHE TELEKOM 662,662 EUR 7,815,436 2.26
FRESENIUS 257,803 EUR 8,716,319 2.52
HEIDELBERG CEMENT 134,654 EUR 5,193,605 1.50
SIEMENS 67,042 EUR 5,152,178 1.49
59,119,365 17.07
英国
REED ELSEVIER 200,954 3,895,493 1.12
EUR
3,895,493 1.12
イタリア
ENEL 561,676 3,546,984 1.02
EUR
POSTE ITALIANE 473,910 3,673,750 1.06
EUR
PRYSMIAN 322,131 4,740,158 1.37
EUR
11,960,892 3.45
ルクセンブルグ
ARCELORMITTAL 486,091 EUR 4,161,911 1.20
4,161,911 1.20
オランダ
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有価証券報告書(外国投資証券)
AHOLD DELHAIZE 320,650 EUR 6,744,873 1.95
EADS GROUP 30,000 EUR 1,787,400 0.52
HEINEKEN 88,563 EUR 6,628,055 1.91
ING GROEP 1,284,615 EUR 6,135,321 1.77
KONINKLIJKE DSM 64,181 EUR 6,543,253 1.89
KONINKLIJKE KPN 3,826,969 EUR 8,281,561 2.39
KONINKLIJKE PHILIPS 275,533 EUR 10,134,104 2.92
PHILIPS LIGHTING 206,639 EUR 3,626,514 1.05
49,881,081 14.40
ポルトガル
GALP ENERGIA“B” 241,643 EUR 2,491,339 0.72
2,491,339 0.72
スペイン
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE 382,306 EUR 6,717,116 1.94
BANCO SANTANDER 3,270,406 EUR 7,224,327 2.09
GRIFOLS "B" 391,232 EUR 7,073,475 2.04
IBERDROLA 1,089,900 EUR 9,702,290 2.80
REPSOL 551,170 EUR 4,569,199 1.32
TELEFONICA 1,467,197 EUR 6,040,450 1.74
41,326,857 11.93
317,641,110 91.71
株式合計
優先株式
ドイツ
HENKEL 42,536 EUR 3,071,950 0.89
3,071,950 0.89
3,071,950 0.89
優先株式合計
320,713,060 92.60
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
フランス
SR TELEPERFORMANCE 37,298 EUR 7,015,754 2.03
7,015,754 2.03
イタリア
UNICREDIT 998,632 EUR 7,050,342 2.03
7,050,342 2.03
14,066,096 4.06
株式合計
14,066,096 4.06
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 334,779,156 96.66
11,579,318 3.34
その他の純資産
346,358,474 10.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
197/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
BANCO DO BRASIL 483,500 BRL 2,698,748 1.44
2,698,748 1.44
中国
ANHUI CONCH CEMENT "H" 982,500 HKD 6,825,997 3.65
CHAILEASE HOLDING 947,000 TWD 2,865,284 1.53
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 1,079,000 HKD 4,816,654 2.58
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 6,146,000 HKD 5,027,241 2.69
CHINA LONGYUAN POWER "H" 7,440,000 HKD 4,089,125 2.19
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" 4,901,500 HKD 5,489,042 2.94
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET 856,783 CNY 1,595,650 0.85
FRANSHION PROPERTIES CHINA 2,644,000 HKD 1,712,431 0.92
PING AN INSURANCE "H" 629,000 HKD 6,179,714 3.31
TENCENT HOLDINGS 64,600 HKD 3,168,783 1.70
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 108,000 HKD 1,400,354 0.75
XINYI GLASS 3,068,000 HKD 3,522,843 1.89
46,693,118 25.00
英国
KAZ MINERALS 2,174,026 1.16
509,537 GBP
XINYI SOLAR HOLDINGS 4,915,839 HKD 2,784,261 1.49
4,958,287 2.65
香港
CHINA MOBILE 324,500 2,413,581 1.29
HKD
618,000 1,917,571 1.03
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT
HKD
4,331,152 2.32
インド
HDFC BANK 33,093 377,031 0.20
INR
RELIANCE INDUSTRIES 305,289 INR 4,494,514 2.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 205,016 INR 1,790,371 0.96
6,661,916 3.56
インドネシア
BANK RAKYAT INDONESIA 17,993,800 IDR 3,331,777 1.79
TELEKOMUNIKASI INTERNATIONAL INDONESIA
13,835,800 IDR 2,680,633 1.43
PERSERO "B"
6,012,410 3.22
マレーシア
2,151,400 MYR 3,710,169 1.99
MALAYAN BANKING
3,710,169 1.99
メキシコ
GRUMA "B" 450,672 MXN 3,553,622 1.90
3,553,622 1.90
オランダ
78,687 EUR 5,439,379 2.91
PROSUS
5,439,379 2.91
ペルー
CREDICORP 14,500 USD 2,034,205 1.09
2,034,205 1.09
ロシア連邦
GAZPROM 1,413,290 RUB 3,291,308 1.76
SBERBANK 1,142,967 RUB 2,733,305 1.46
6,024,613 3.22
南アフリカ
198/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
NASPERS "N" 50,469 ZAR 7,238,176 3.87
7,238,176 3.87
韓国
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE 193,346 KRW 3,597,393 1.92
HYUNDAI MOTOR 33,874 KRW 2,468,168 1.32
SAMSUNG ELECTRONICS 150,866 KRW 5,917,650 3.17
103,273 7,066,695 3.78
SK HYNIX
KRW
19,049,906 10.19
台湾
CHUNGHWA TELECOM 556,000 TWD 1,976,423 1.06
HON HAI PRECISION INDUSTRIES 2,175,000 TWD 5,027,280 2.69
MEDIATEK 355,000 TWD 3,844,469 2.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,009,000 TWD 9,141,941 4.89
WIWYNN 303,535 TWD 7,045,999 3.77
27,036,112 14.47
株式合計
145,441,813 77.83
預託証券
ブラジル
975,762 0.52
PETROBRAS 175,813 USD
975,762 0.52
中国
ALIBABA GROUP HOLDING 16,744,880 8.96
86,030 USD
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 1,805,926 0.97
16,419 USD
18,550,806 9.93
エジプト
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 498,949 USD 1,796,216 0.96
1,796,216 0.96
インド
INFOSYS 235,301 USD 1,984,764 1.06
1,984,764 1.06
ロシア連邦
3,365,612 1.80
LUKOIL
56,794 USD
3,365,612 1.80
台湾
CHUNGHWA TELECOM 1,890,626 1.01
53,033 USD
1,890,626 1.01
28,563,786 15.28
預託証券合計
174,005,599
93.11
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 174,005,599 93.11
12,877,836 6.89
その他の純資産
186,883,435 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 96,500 HKD 430,775 1.68
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC 84,100 HKD 249,016 0.97
679,791 2.65
デンマーク
DONG ENERGY 793,511 3.09
8,098 DKK
264,079 1.03
VESTAS WINDSYSTEMS
3,250 DKK
1,057,590 4.12
フィンランド
NESTE OIL 630,147 2.46
18,910 EUR
630,147 2.46
フランス
CAP GEMINI 5,059 427,759 1.67
EUR
LEGRAND PROMESSES 6,834 435,969 1.70
EUR
PLASTIC OMNIUM 12,521 176,061 0.69
EUR
7,321 613,237 2.38
SCHNEIDER ELTE
EUR
1,653,026 6.44
ドイツ
INFINEON TECHNOLOGIES
18,170 EUR 265,083 1.03
265,083 1.03
英国
ANTOFAGASTA 44,243 GBP 416,929 1.63
COMPASS GROUP 16,169 GBP 249,306 0.97
CRODA INTERNATIONAL 10,019 GBP 524,502 2.04
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP 50,418 GBP 169,168 0.66
PRUDENTIAL 21,249 GBP 266,507 1.04
RENTOKIL INITIA 129,522 GBP 617,028 2.40
VICTREX 13,666 GBP 333,481 1.30
XINYI SOLAR HOLDINGS 696,000 HKD 394,205 1.54
2,971,126 11.58
アイルランド
ACCENTURE CORP 3,167 USD 530,599 2.07
KINGSPAN GROUP 10,503 EUR 554,095 2.16
SMURFIT KAPPA 12,742 GBP 356,751 1.39
1,441,445 5.62
イタリア
PRYSMIAN 23,876 EUR 385,503 1.50
385,503 1.50
日本
AZBIL CORP 23,400 JPY 607,787 2.37
MITSUBISHI ELECTRIC 42,700 JPY 528,039 2.06
SEKISUI CHEMICAL 37,200 JPY 493,795 1.92
SHIMADZU 21,200 JPY 558,696 2.18
WEST JAPAN RAILWAY 7,800 JPY 534,378 2.08
2,722,695 10.61
モーリシャス
AZURE POWER GLOBAL* 19,693 USD 287,552 1.13
287,552 1.13
オランダ
AKZO NOBEL 4,725 311,744 1.22
EUR
SIF HOLDING 11,934 117,066 0.46
EUR
UNILEVER 6,944 EUR 337,307 1.31
766,117 2.99
韓国
Samsung Electronics 14,466 KRW 567,422 2.21
567,422 2.21
スペイン
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
GAMESA 28,889 425,393 1.66
EUR
IBERDROLA 63,733 622,527 2.42
EUR
1,047,920 4.08
スイス
ZURICH INSURANCE GROUP 389,619 1.52
1,093 CHF
389,619 1.52
米国
AMAZON.COM 259 USD 511,898 2.00
ANALOG DEVICES 4,703 428,725 1.67
USD
1,468 381,474 1.49
APPLE USD
BALL 9,975 USD 645,782 2.52
BECTON DICKINSON 1,451 USD 324,951 1.27
CISCO SYSTEMS 12,484 USD 501,233 1.95
DEERE 4,007 569,234 2.22
USD
FIRST SOLAR 10,970 USD 392,178 1.53
HOME DEPOT 2,496 USD 476,611 1.86
INTEL 9,879 USD 546,111 2.13
IQVIA HOLDINGS 5,173 USD 556,046 2.17
MICROSOFT 7,284 USD 1,185,470 4.61
PROLOGIS 8,052 USD 641,342 2.50
TPI COMPOSITES 16,331 USD 237,943 0.93
UNITEDHEALTH GP 1,642 USD 411,584 1.60
VORNADO REALTY TRUST 10,234 USD 380,705 1.48
WALT DISNEY 3,044 USD 310,884 1.21
8,502,171 33.14
株式合計
23,367,207 91.08
預託証券
BRAZIL
GERDAU 70,648 USD 139,177 0.54
139,177 0.54
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR 9,464 USD 461,937 1.80
461,937 1.80
601,114 2.34
預託証券合計
23,968,321 93.42
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
米国
ALPHABET 492 USD 572,122 2.23
572,122 2.23
572,122 2.23
株式合計
預託証券
中国
TENCENT HOLDINGS 499,183 1.95
10,146 USD
499,183 1.95
499,183 1.95
預託証券合計
1,071,305 4.18
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
ルクセンブルク
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW ETF 486,503
1.90
1,956 USD
486,503 1.90
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
486,503 1.90
投資信託/投資法人合計
25,526,129 99.50
投資有価証券合計
129,548 0.50
その他の純資産
25,655,677 100.00
純資産総額
*管理会社の評価方針および勧告に従い、当該有価証券の評価価格について、2020年3月31日現在、公正価値調整が適用されて
いる。
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
次へ
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ブラジル・エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額
占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
ブラジル
AMBEV 3 3,271,700 BRL 7,695,743 4.30
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 1,644,523 BRL 11,614,328 6.50
BANCO DO BRASIL 1,578,410 BRL 8,810,197 4.92
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 174,600 BRL 822,067 0.46
CCR 3,311,083 BRL 7,647,934 4.27
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 658,300 BRL 8,219,548 4.59
COGNA EDUCACAO 4,098,800 BRL 3,572,008 2.00
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 2,262,946 BRL 4,323,795 2.42
IRB BRASIL RESSEGUROS 921,200 BRL 1,850,712 1.03
LOCALIZA RENT A CAR 1,204,365 6,559,849 3.67
BRL
NEOENERGIA 1,507,600 BRL 5,069,322 2.83
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 477,500 BRL 4,422,763 2.47
PAGSEGURO DIGITAL 198,354 USD 3,822,282 2.14
PETROBRAS DISTRIBUIDORA 809,900 BRL 2,418,801 1.35
SAO MARTINHO 1,059,758 BRL 3,036,287 1.70
SUZANO PAPEL E CELULOSE 1,096,793 BRL 7,636,061 4.27
USINAS SIDERURGICAS MINAS "A" 3,391,400 BRL 3,302,080 1.85
VALE 406,993 BRL 3,410,310 1.91
VALID SOLUCOES 394,185 BRL 718,966 0.40
94,953,053 53.08
中国
COSAN "A" 332,900 USD 4,031,419 2.25
4,031,419 2.25
98,984,472 55.33
株式合計
預託証券
ブラジル
BANCO BRADESCO 2,630,520 USD 10,653,606 5.95
ITAU UNIBANCO HOLDING 1,071,184 USD 4,868,531 2.72
PETROBRAS 1,004,091 USD 5,683,155 3.18
PETROBRAS (US71654V1017) 725,568 USD 4,026,902 2.25
TELEF BRASIL 472,971 USD 4,559,440 2.55
VALE 1,511,034 USD 12,647,356 7.07
42,438,990 23.72
預託証券合計
42,438,990 23.72
優先株式
ブラジル
BANCO BRADESCO 1,500,456 BRL 6,095,440 3.41
CIA ENERGETICA MINAS 3,936,800 BRL 7,059,006 3.94
CIA PARANAENSE DE ENERGI "B" 538,300 BRL 5,702,040 3.19
ITAU INVESTIMENTOS 3,904,521 BRL 6,715,059 3.75
PETROBRAS 1,836,299 BRL 5,101,814 2.85
30,673,359 17.14
203/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
30,673,359 17.14
優先株式合計
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計 172,096,821 96.19
投資信託/投資法人
ドイツ
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS 95,054 2,086,435 1.17
USD
2,086,435 1.17
投資信託/投資法人合計
2,086,435 1.17
174,183,256 97.36
投資有価証券合計
4,730,752 2.64
その他の純資産
178,914,008 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
中国エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
占める割合
銘柄 数量 通貨 評価額
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
3SBIO 8,222,500 HKD 8,561,015 0.88
AAC TECHNOLOGIES HOLDING 1,087,000 5,637,719
HKD 0.58
CHINA CONCH VENTURE CNOOC HOLDINGS 2,411,500 10,764,931
HKD 1.11
CHINA CONSTRUCTION BANK "H" 37,750,480 30,878,742
HKD 3.18
CHINA MERCHANTS BANK "H" 6,240,000 28,177,373
HKD 2.90
CHINA OILFIELD SERVICES "H" 4,270,000 3,299,914
HKD 0.34
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" 10,705,000 11,988,208
HKD 1.24
CHINA RESOURCES LAND 6,532,000 HKD 26,967,707 2.78
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE "H" 3,267,000 HKD 1,660,708 0.17
CHINA TELECOM CORP "H 35,284,000 HKD 10,697,777 1.10
CHINA TOWER CORP 79,434,000 HKD 17,832,143 1.84
DONG FENG MOTOR "H" 9,560,000 HKD 6,302,700 0.65
GREE ELECTRIC APPLIANCES 3,227,755 CNY 23,753,903 2.45
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" 7,072,000 HKD 7,107,675 0.73
HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" 3,633,304 CNY 14,291,238 1.47
HANS LASER TECHNOLOGY 1,468,490 CNY 5,836,198 0.60
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING 1,585,296 CNY 10,710,040 1.10
KWEICHOU MOUTAI 264,439 CNY 41,419,369 4.27
LONGFOR PROPERTIES 2,783,000 HKD 13,554,329 1.40
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 2,697,871 CNY 14,514,212 1.50
MEITUAN DIANPING 3,118,600 HKD 37,680,384 3.88
PHARMARON BEIJING 1,268,300 HKD 8,255,265 0.85
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
PING AN INSURANCE "H" 4,668,000 HKD 45,861,540 4.72
SHENZHEN AIRPORT 8,967,096 CNY 9,658,487 1.00
TENCENT HOLDINGS 1,953,200 HKD 95,809,086 9.87
TINGYI 1,438,000 HKD 2,352,480 0.24
WH GROUP 35,227,500 HKD 32,950,932 3.39
WUXI APPTEC 920,393 CNY 11,741,885 1.21
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 9,448,500 HKD 9,483,973 0.98
ZIJIN MINING GROUP "H" 14,170,000 HKD 5,338,270 0.55
553,088,203 56.98
英国
XINYI SOLAR HOLDINGS 12,826,000 HKD 7,264,465 0.75
7,264,465 0.75
香港
AIA GROUP 2,031,400 HKD 18,385,312 1.89
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 1,320,000 HKD 4,095,782 0.42
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS 5,065,000 HKD 4,770,349 0.49
CHINA RESOURCES ENTERPRISES 7,512,666 HKD 34,311,936 3.53
CHINA RESOURCES GAS GROUP 2,192,000 HKD 11,029,429 1.14
CHINA UNICOM 23,904,000 HKD 13,785,609 1.42
CNOOC 6,909,000 HKD 7,246,922 0.75
LI NING 3,466,500 HKD 10,129,949 1.04
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2,382,000 HKD 3,454,267 0.36
SINO BIOPHARMACEUTICAL 14,539,000 HKD 19,170,494 1.98
SUN ART RETAIL GROUP 7,860,500 HKD 11,662,613 1.20
138,042,662 14.22
台湾
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL 984,000 TWD 13,438,222 1.39
LARGAN PRECISION 45,000 TWD 5,699,122 0.59
MEDIATEK 1,066,000 TWD 11,544,236 1.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,440,000 TWD 13,046,972 1.34
43,728,552 4.51
株式合計
742,123,882 76.46
預託証券
中国
ALIBABA GROUP HOLDING USD 95,646,290 9.85
491,401
BAIDU USD 12,771,660 1.32
122,100
BEIGENE USD 13,682,248 1.41
108,641
JD COM USD 3,793,676 0.39
93,671
MOMO "A" USD 2,282,725 0.24
103,666
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY USD 37,313,667 3.84
339,246
TAL EDUCATION GROUP USD 10,720,268
201,244 1.10
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 15,885,641
1,571,280 USD 1.64
TRIP COM 263,998 USD 6,108,914 0.63
198,205,089
20.42
198,205,089
20.42
預託証券合計
940,328,971 96.88
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
中国
2,165,074 0.22
SHANDONG GOLD MINING
901,250 HKD
2,165,074 0.22
2,165,074 0.22
株式合計
2,165,074 0.22
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
短期金融商品
205/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
財務省短期証券
香港
9,025,655
70,000,000
0.93
HKD
HONG KONG (GOVT) 0% 22/04/2020
9,025,655
0.93
9,025,655
0.93
財務省短期証券合計
9,025,655
0.93
短期金融商品合計
951,519,700
98.03
投資有価証券合計
19,106,815
1.97
その他の純資産
970,626,515
100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
香港エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
中国
3SBIO 440,500 HKD 458,635 0.44
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 99,000 HKD 513,463 0.49
ALIBABA GROUP HOLDING 242,500 HKD 5,737,979 5.51
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA "H" 82,000 HKD 16,292 0.02
ANHUI CONCH CEMENT "H" 90,500 HKD 628,756 0.61
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION "H" 297,000 HKD 206,918 0.20
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 147,000 HKD 656,208 0.63
CHINA CONSTRUCTION BANK H" 4,901,680 HKD 4,009,425 3.86
CHINA MERCHANTS BANK "H" 385,000 HKD 1,738,508 1.67
CHINA OILFIELD SERVICES "H" 498,000 HKD 384,861 0.37
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION "H" 695,500 HKD 778,870 0.75
CHINA RESOURCES LAND 460,000 HKD 1,899,134 1.83
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE H" 746,000 HKD 379,213 0.37
CHINA TELECOM CORP "H" 3,144,000 USD 953,231
0.92
CHINA TOWER CORP 4,930,000 HKD 1,106,736 1.07
DONG FENG MOTOR "H" 860,000 HKD 566,979 0.55
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP "H" 1,010,000 HKD 1,015,095 0.98
HANGZHOU HIK-VISION DIGITAL TECHNOLOGY "A" 69,198 CNY 272,183
0.26
ICBC "H" 3,959,015 HKD 2,712,249 2.61
KWEICHOU MOUTAI 14,966 CNY 2,344,141 2.26
LONGFOR PROPERTIES 160,000 HKD 779,264 0.75
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY 1,585,772
294,760 CNY 1.53
MEITUAN DIANPING 447,500 HKD 5,406,904 5.20
MIDEA GROUP 317,425
46,500 CNY 0.31
206/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
PHARMARON BEIJING 656,750
100,900 HKD 0.63
PING AN INSURANCE "H" 3,689,162
375,500 HKD 3.55
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 1,102,440
313,000 HKD 1.06
SINOPHARM GROUP "H" HKD 268,207
119,200 0.26
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP HKD 754,287
56,000 0.73
TENCENT HOLDINGS HKD 10,119,505
206,300 9.73
TINGYI HKD 415,529
254,000 0.40
WH GROUP HKD 4,016,969
4,294,500 3.87
WUXI APPTEC HKD 1,318,213
107,100 1.27
WUXI BIOLOGICS CAYMAN HKD 596,447
46,000 0.57
ZHAOJIN MINING INDUSTRY HKD 921,447
918,000 0.89
ZIJIN MINING GROUP "H" HKD 237,340
0.23
630,000
58,564,537
56.38
英国
XINYI SOLAR HOLDINGS
1,070,469 1.03
1,890,000 HKD
1,070,469 1.03
香港
AIA GROUP 1,036,800 HKD 9,383,623 9.02
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 42,300 HKD 396,209 0.38
BEIGENE 61,000 HKD 600,879 0.58
CHINA MOBILE 316,000 HKD 2,350,359 2.26
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 334,000 HKD 1,036,357 1.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS 1,515,000 HKD 1,426,867 1.37
CHINA RESOURCES ENTERPRISES 846,000 HKD 3,863,861 3.72
CHINA RESOURCES GAS GROUP 144,000 HKD 724,561 0.70
CHINA UNICOM 1,276,000 HKD 735,878 0.71
CK ASSET HOLDINGS 175,500 HKD 961,175 0.93
CNOOC 986,000 HKD 1,034,226 1.00
HK EXCHANGES & CLEARING 122,900 HKD 3,707,185 3.57
HYSAN DEVELOPMENT 227,000 HKD 738,030 0.71
LI NING 284,500 HKD 831,378 0.80
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT 601,000 HKD 871,543 0.84
MTR CORP 249,500 HKD 1,289,202 1.24
NEW WORLD DEVELOPMENT 1,093,000 HKD 1,176,072 1.13
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,782,000 HKD 2,349,668 2.26
SUN ART RETAIL GROUP 580,000 HKD 860,545 0.83
SUN HUNG KAI PROPERTIES 152,500 HKD 2,010,799 1.94
THE LINK REIT 206,600 HKD 1,751,231 1.69
38,099,648 36.68
ルクセンブルグ
SAMSONITE INERNATIONAL 505,800 HKD 481,596 0.46
481,596 0.46
株式合計
98,216,250 94.55
預託証券
中国
BAIDU 4,800 502,080
USD 0.48
BEIGENE 896,945
7,122 USD 0.86
HUAZHU GROUP 633,615
22,751 USD 0.61
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 1,128,497
10,260 USD 1.10
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 513,942
0.49
50,835 USD
3,675,079
3.54
預託証券合計
3,675,079
3.54
101,891,329
98.09
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
207/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
中国
SHANDONG GOLD MINING
527,906 0.51
219,750 HKD
527,906 0.51
527,906 0.51
株式合計
527,906 0.51
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
102,419,235
98.60
投資有価証券合計
1,456,252 1.40
その他の純資産
103,875,487 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
次へ
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
インド・エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
インド
AAVAS FINANCIERS 5,159,838
328,341 INR 0.67
ASIAN PAINTS 3,925,936
178,219 INR 0.51
AU SMALL FINANCE BANK 9,155,795
1,370,629 INR 1.18
AVENUE SUPERMARTS 20,361,399
704,167 INR 2.63
AXIS BANK 7,098,020 INR 35,559,883 4.59
BAJAJ AUTO 11,060,615
413,751 INR 1.43
BHARAT PETROLEUM 6,713,038
1,602,555 INR 0.87
BHARTI AIRTEL 15,929,597
2,733,259 INR 2.06
CENTURY TEXTILES INDUSTRIES 1,117,423
285,493 INR 0.14
DLF 18,120,118
9,973,151 INR 2.34
ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED 4,612,534
580,509 INR 0.60
FUTURE LIFESTYLE FASHION 2,557,847
1,640,562 INR 0.33
FUTURE RETAIL 1,618,843
1,564,080 INR 0.21
GLENMARK PHARMACEUTICALS 5,459,661
2,006,462 INR 0.70
GRASIM INDUSTRIES 18,991,161
3,017,654 INR 2.45
GUJARAT GAS 8,397,656
2,751,974 INR 1.08
GVK POWER & INFRASTRUCTURE 778,549
26,176,983 INR 0.10
HCL TECHNOLOGIES 34,328,439
5,950,938 INR 4.43
HDFC BANK 73,996,602
6,494,878 INR 9.54
HDFC BANK (INE001A01036) 38,871,390
1,800,667 INR 5.02
HINDUSTAN UNILEVER 1,715,628
56,467 INR 0.22
ICICI BANK 4,335,542
1,013,094 INR 0.56
IDEA CELLULAR 2,451,137
59,816,641 INR 0.32
INDIAN BANK 2,886,725
5,066,923 INR 0.37
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM 468
36 INR 0.00
INFOSYS 3,417,145 INR 28,976,369 3.74
ITC 28,630,460
12,614,619 INR 3.69
JINDAL STEEL & POWER 5,680,886
5,228,298 INR 0.73
JSW ENERGY 3,659,416
6,483,359 INR 0.47
KALPATARU POWER TRANSMISSION 5,261,740
2,179,344 INR 0.68
KOTAK MAHINDRA BANK 741,910 INR 12,710,331 1.64
LARSEN & TOUBRO 24,964,806
2,335,954 INR 3.22
LUPIN 10,043,152
1,288,522 INR 1.30
MAHANAGAR GAS 3,122,360
288,607 INR 0.40
MARUTI SUZUKI INDIA 27,593,011
486,777 INR 3.56
NARAYANA HRUDAYALAYA 2,618,961
800,516 INR 0.34
OBEROI REALTY 3,426,274
781,317 INR 0.44
PETRONET LNG 11,898,357
4,507,389 INR 1.54
RELIANCE INDUSTRIES 3,909,034 INR 57,549,434 7.43
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 450,490 INR 3,683,953 0.48
SBI LIFE INSURANCE 2,316,745 INR 19,629,993 2.53
SHREE CEMENTS 16,755 INR 3,886,110 0.50
STATE BANK OF INDIA 8,757,552 INR 22,787,781 2.94
209/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
SUN PHARMACEUTICALS 1,128,039 INR 5,253,160 0.68
SUN TV NETWORK LIMITED 2,163,754 INR 8,178,655 1.06
SYNGENE INTERNATIONAL 376,455 INR 1,195,032 0.15
TI FINANCIAL HOLDINGS 1,906,992 INR 7,310,225 0.94
ULTRATECH CEMENT 332,818 INR 14,275,303 1.84
UNITED BREWERIES 638,272 INR 7,752,367 1.00
UNITED SPIRITS 1,420,582 INR 9,099,837 1.17
WESTLIFE DEVELOPMENT 57,197 INR 244,208 0.03
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES 1,347,965 INR 2,208,559 0.28
659,746,564 85.13
株式合計
659,746,564 85.13
預託証券
インド
ICICI BANK 5,311,770 USD 45,096,927
5.82
INFOSYS 5,357,263 USD 45,188,514 5.83
90,285,441 11.65
90,285,441 11.65
預託証券合計
750,032,005
96.78
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
750,032,005
96.78
投資有価証券合計
24,972,866 3.22
その他の純資産
775,004,871
100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
ロシア・エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
英国
POLYMETAL INTERNATIONAL
3,841,834 3.19
225,994 GBP
3,841,834 3.19
オランダ
YANDEX 127,335 USD 4,395,604 3.65
4,395,604 3.65
ロシア連邦
ALROSA 2,217,344 1,775,379
RUB 1.47
DETSKY MIR PJSC 4,510,963 5,291,886
RUB 4.39
MAGNIT 123,323 5,034,172
RUB 4.18
MAGNITOGORSK IRON AND STEEL 6,694,399 3,258,361
RUB 2.70
OBUV ROSSII PJSC 2,065,200 839,203
RUB 0.70
POLYUS GOLD 43,810 6,002,349
RUB 4.98
2,445,370 5,847,888
SBERBANK
4.85
RUB
28,049,238
23.27
36,286,676
株式合計
30.11
210/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
預託証券
オランダ
X5 RETAIL GROUP 161,219 USD 4,310,996 3.58
4,310,996 3.58
ロシア連邦
GLOBALTRANS INVESTMENT 299,503 USD 1,602,341 1.33
JSC MMC NORILSK NICKEL 463,291 USD 11,443,289 9.48
LSR GROUP 2,212,784 USD 3,151,004 2.61
LUKOIL 187,112 USD 11,088,257 9.20
MOBILE TELESYSTEMS 556,337 USD 4,239,288 3.52
NOVATEK 23,485 USD 2,719,563 2.26
NOVOLIPETSK STEEL 263,036 USD 4,137,556 3.43
OAO GAZPROM 1,913,526 USD 8,846,231 7.34
ROSNEFT OIL 1,060,484 USD 4,319,351 3.58
SEVERSTAL 274,995 USD 3,000,195 2.49
TATNEFT 125,103 USD 5,241,816 4.35
TCS GROUP HOLDINGS 391,966 USD 4,484,091 3.72
TMK 600,021 USD 1,254,044 1.04
65,527,026 54.35
預託証券合計
69,838,022 57.93
優先株式
ロシア連邦
SURGUTNEFTEGAZ 6,702,700 RUB 3,226,801 2.68
3,226,801 2.68
3,226,801 2.68
優先株式合計
109,351,499 90.72
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
ロシア連邦
GAZPROM NEFT CLS 402,960 1,556,476
RUB 1.29
INTER RAO UES 66,182,983 4,132,320
RUB 3.43
SURGUTNEFTEGAZ CLS 6,376,000 2,711,690
RUB 2.25
754,980 404,286
TMK
0.34
RUB
8,804,772
7.31
8,804,772 7.31
株式合計
8,804,772 7.31
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資有価証券合計 118,156,271
98.03
その他の純資産 2,372,745
1.97
120,529,016 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
投資有価証券およびその他の純資産明細表
英国エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(英ポンド表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
211/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
英国
ANTOFAGASTA GBP 241,498
31,776 1.52
ASSOCIATED BRITISH FOODS 242,431
13,593 GBP 1.52
ASTRAZENECA 8,414 GBP 595,711 3.74
BAE SYSTEMS 50,150 GBP 257,671 1.62
BARCLAYS 453,274 GBP 422,451 2.65
BARRATT DEVELOPMENTS 33,807 GBP 149,934 0.94
BHP GROUP 41,276 GBP 504,228 3.17
BP 275,661 GBP 934,766 5.86
BUNZL 24,463 GBP 395,200 2.48
CAPITA 228,848 GBP 75,543 0.47
COATS GROUP 257,888 GBP 110,737 0.70
COMPASS GROUP 24,438 GBP 303,887 1.91
DIAGEO 26,251 GBP 665,200 4.18
EASYJET 21,607 GBP 124,413 0.78
FDM GROUP HOLDINGS 13,858 GBP 105,044 0.66
GLAXOSMITHKLINE 58,890 GBP 877,814 5.51
GREAT PORTLAND ESTATES 31,884 GBP 214,898 1.35
HAYS 143,097 GBP 163,703 1.03
HSBC HOLDINGS 149,737 GBP 677,260 4.25
IBSTOCK 122,838 GBP 187,082 1.17
IG GROUP HOLDINGS 50,167 GBP 345,550 2.17
IMPERIAL TOBACCO GROUP 35,454 GBP 525,371 3.30
NEXT 7,350 GBP 300,248 1.89
PERSIMMON 9,112 GBP 173,675 1.09
PRUDENTIAL 56,106 GBP 567,512 3.56
QINETIQ 132,369 GBP 424,110 2.66
RENTOKIL INITIA 62,001 GBP 238,208 1.50
RIO TINTO 5,603 GBP 205,994 1.29
ROYAL BANK OF SCOTLAND 278,478 GBP 317,325 1.99
ROYAL DUTCH SHELL "B" 65,267 GBP 877,972 5.51
SAGE GROUP 27,325 GBP 161,764 1.02
SSE 16,258 GBP 209,647 1.32
SSP GROUP 93,061 GBP 281,975 1.77
TESCO 225,831 GBP 509,261 3.20
VODAFONE GROUP 76,987 GBP 87,118 0.55
WH SMITH 10,046 GBP 113,721 0.71
WPP 41,227 GBP 224,440 1.41
12,813,362 80.45
アイルランド
DCC 4,785 GBP 243,269 1.53
243,269 1.53
ジャージー
FERGUSON NEWCO
247,306 1.55
4,983 GBP
247,306 1.55
オランダ
UNILEVER 17,556 GBP 705,137 4.43
705,137 4.43
スペイン
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 84,957 GBP 182,063 1.14
182,063
1.14
米国
1,717 225,365
MICROSOFT
1.41
USD
225,365
1.41
14,416,502 90.51
株式合計
212/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
14,416,502 90.51
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
アイルランド
ISHARES-FTSE250 18,499 GBP 263,775 1.66
263,775 1.66
投資信託/投資法人合計
263,775 1.66
14,680,277 92.17
投資有価証券合計
1,247,738 7.83
その他の純資産
15,928,015 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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213/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 額面金額/数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
債券
オーストリア
JBS INVESTMENTS 7% 15/01/2026
6,528,633 0.31
6,500,000 USD
6,528,633
0.31
バーレーン
BAHRAIN (GOVT) 5.625% 30/09/2031 18,720,000
USD 15,554,354 0.74
BAHRAIN (GOVT) 6% 19/09/2044 6,875,000
USD 5,272,163 0.25
BAHRAIN (GOVT) 7.5% 20/09/2047 5,000,000
4,315,850 0.21
USD
25,142,367 1.20
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 5.625% 07/01/2041 7,741,000
USD 7,936,073 0.38
BRAZIL (GOVT) 7.125% 20/01/2037 16,568,000
USD 19,508,987 0.93
BRAZIL (GOVT) 10% 01/01/2021 30
BRL 6,051 0.00
COSAN 5.5% 20/09/2029 6,154,000
4,954,308 0.24
USD
32,405,419 1.55
中国
SINOPEC CAPITAL 3.125% 24/04/2023 16,404,000 USD 16,926,140 0.81
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4.375% 17/10/2023 10,226,000
USD 11,006,039 0.53
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3.25%
12,000,000
13/09/2027
12,578,640 0.60
USD
40,510,819 1.94
コロンビア
GEOPARK 5.5% 17/01/2027 3,900,000
1,980,557 0.09
USD
1,980,557 0.09
ドミニカ共和国
7,000,000 USD 4,698,073 0.22
DOMINIC (GOVT) 7.5% 06/05/2021
4,698,073 0.22
エジプト
EGYPT (GOVT) 5.577% 21/02/2023 5,047,000
USD 4,685,357 0.22
EGYPT (GOVT) 6.588% 21/02/2028 6,915,000 USD 5,855,276 0.28
EGYPT (GOVT) 7.0529% 15/01/2032 14,000,000
USD 11,392,500 0.55
EGYPT (GOVT) 7.6003% 01/03/2029 18,245,000
USD 16,386,108 0.79
EGYPT (GOVT) 8.5% 31/01/2047 9,510,000
USD 7,796,203 0.37
EGYPT (GOVT) 8.7002% 01/03/2049 4,500,000
USD 3,757,838 0.18
49,873,282 2.39
エルサルバドル
EL SALVADOR (GOVT) 8.25% 10/04/2032 1,030,556 0.05
1,139,000 USD
1,030,556 0.05
ガーナ
GHANA (GOVT) 7.875% 26/03/2027 5,900,000
USD 4,406,061 0.21
GHANA (GOVT) 7.875% 11/02/2035 8,245,000
USD 5,871,100 0.28
GHANA (GOVT) 8.125% 26/03/2032 17,885,000
USD 12,755,581 0.61
GHANA (GOVT) 8.95% 26/03/2051 3,580,000
2,545,094 0.12
USD
25,577,836 1.22
英国
PETRA DIAMONDS 7.25% 01/05/2022 7,479,000 USD 1,769,718 0.08
10,000,000 USD 4,906,200 0.24
VEDANTA RESOURCES 8.25% 07/06/2021
214/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
6,675,918
0.32
香港
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6.375% 15/10/2021 9,156,000
9,255,388 0.44
USD
9,255,388 0.44
インド
ADANI PORTS SPECIAL ECONOMIC ZONE 3.375%
8,382,826
24/07/2024
10,157,000 USD 0.40
POWER FINANCE 3.95% 23/04/2030 15,370,110
0.74
18,000,000 USD
23,752,936 1.14
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 4.35% 11/01/2048 12,000,000 12,364,680
USD 0.59
INDONESIA (GOVT) 5.125% 15/01/2045 12,600,000 USD 14,097,005 0.67
INDONESIA (GOVT) 5.25% 17/01/2042 15,000,000 USD 17,188,574 0.83
INDONESIA (GOVT) 7.75% 17/01/2038 9,912,000 USD 13,747,994 0.66
PERTAMINA 5.625% 20/05/2043 5,200,000 USD 5,231,330 0.25
PERTAMINA 6% 03/05/2042 10,250,000 USD 10,731,238 0.51
PERTAMINA 6.45% 30/05/2044 9,370,000 USD 10,310,233 0.49
PERTAMINA PERSERO 4.15% 25/02/2060 13,081,000 USD 10,972,016 0.53
PERTAMINA PERSERO 6.5% 07/11/2048 8,991,000 USD 10,004,196 0.48
104,647,266 5.01
コートジボワール
IVORY COAST (GOVT) 5.75% 31/12/2032 4,000,000 USD 3,098,674 0.15
IVORY COAST (GOVT) 6.125% 15/06/2033 26,230,000 USD 22,998,595 1.10
26,097,269 1.25
カザフスタン
KAZMUNAYGAS (GOVT) 6.5% 21/07/2045 6,567,525
5,000,000 USD 0.31
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6.375% 24/10/2048 18,678,000 USD 18,733,007 0.90
25,300,532 1.21
ケニア
KENYA (GOVT) 7.25% 28/02/2028 8,000,000 USD 7,434,400 0.36
10,300,000 USD 9,559,482 0.45
KENYA (GOVT) 8% 22/05/2032
16,993,882 0.81
ルクセンブルグ
REDE DOR FINANCE 4.5% 22/01/2030 USD
5,294,899 0.25
6,069,000
5,294,899
0.25
メキシコ
CEMEX 5.7% 11/01/2025 11,839,000 10,155,080
USD 0.49
MEXICO (GOVT) 4.75% 08/03/2044 17,348,000 17,551,319
USD 0.84
MEXICO (GOVT) 6.05% 11/01/2040 5,890,000 6,949,317
USD 0.33
PEMEX 6.625% 15/06/2035 39,542,000 27,168,121
USD 1.30
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23/01/2030 14,430,000 10,223,366
USD 0.49
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23/01/2050 8,048,000 5,590,503
USD 0.27
77,637,706 3.72
モンゴル
MONGOLIA (GOVT) 5.125% 05/12/2022 7,231,640
8,000,000 USD 0.34
MONGOLIA (GOVT) 5.625% 01/05/2023 4,510,675
0.22
5,000,000 USD
11,742,315
0.56
オランダ
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4.5% 31/01/2030 11,296,000 USD 8,823,757 0.42
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 5.875% 31/01/2050 6,950,000 USD 5,417,178 0.26
IHS NETHERLANDS HOLDCO 7.125% 18/03/2025 3,504,000 USD 2,886,473 0.14
MV24 CAPITAL 6.748% 01/06/2034 7,715,000 USD 6,031,873 0.29
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.299% 27/01/2025 1,085,000 USD 1,037,081 0.05
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.999% 27/01/2028 5,869,000 USD 5,664,788 0.27
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.9% 19/03/2049 11,300,000 USD 11,032,755 0.53
40,893,905 1.96
ナイジェリア
NIGERIA (GOVT) 6.5% 28/11/2027 3,494,825
5,000,000 USD 0.17
NIGERIA (GOVT) 7.143% 23/02/2030 20,771,917
29,553,000 USD 1.00
NIGERIA (GOVT) 7.625% 21/11/2025 2,963,240
3,800,000 USD 0.14
NIGERIA (GOVT) 7.625% 28/11/2047 11,938,994
17,800,000 USD 0.57
215/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
1,141,604
NIGERIA (GOVT) 7.696% 23/02/2038 0.05
1,670,000 USD
40,310,580
1.93
オマーン
16,500,000 USD 11,054,835
OMAN (GOVT) 6.75% 17/01/2048
0.53
11,054,835 0.53
ペルー
PETROLEOS DEL PERU 4.75% 19/06/2032 13,484,000 USD 12,140,859
0.58
12,140,859
0.58
カタール
QATAR (GOVT) 4% 14/03/2029 6,000,000 USD 6,434,220 0.31
QATAR (GOVT) 4.625% 02/06/2046 11,100,000 USD 12,881,162 0.62
QATAR (GOVT) 4.817% 14/03/2049 30,000,000 USD 35,490,750 1.69
QATAR (GOVT) 5.103% 23/04/2048 13,000,000 USD 15,844,530 0.76
70,650,662 3.38
ルーマニア
ROMANIA (GOVT) 5.125% 15/06/2048 22,096,000 USD 22,840,414
1.09
ROMANIA (GOVT) 6.125% 22/01/2044 7,246,000 USD 8,360,290
0.40
31,200,704
1.49
ロシア連邦
GAZPROM 7.288% 16/08/2037 15,514,000 USD 19,874,598
0.95
RUSSIA (GOVT) 4.25% 23/06/2027 14,600,000 USD 15,358,762 0.74
RUSSIA (GOVT) 4.75% 27/05/2026 10,000,000 USD 10,683,600
0.51
45,916,960 2.20
サウジアラビア
SAUDI ARABIA (GOVT) 2.75% 03/02/2032 10,000,000 9,283,950
USD 0.44
SAUDI ARABIA (GOVT) 3.625% 04/03/2028 11,800,000 12,018,477
USD 0.58
SAUDI ARABIA (GOVT) 4.375% 16/04/2029 14,000,000 15,081,150
USD 0.72
SAUDI ARABIA (GOVT) 5% 17/04/2049 44,000,000 47,594,579
USD 2.29
SAUDI ARABIA (GOVT) 5.25% 16/01/2050 25,160,000 28,201,844
1.35
USD
112,180,000
5.38
セネガル
SENEGAL (GOVT) 6.75% 13/03/2048 4,000,000 USD 3,289,260
0.16
SENEGAL (GOVT) 8.75% 13/05/2021 5,400,000 USD 5,342,463
0.25
8,631,723 0.41
シンガポール
7,000,000 USD 4,160,835
MEDCO OAK TREE 7.375% 14/05/2026
0.20
4,160,835
0.20
南アフリカ
SOUTHAFRICA (GOVT) 5.75% 30/09/2049 18,000,000 USD 13,185,990
0.63
SOUTH AFRICA (GOVT) 6.3% 22/06/2048 13,000,000 USD 10,396,620
0.50
23,582,610
1.13
スリランカ
SRI LANKA (GOVT) 5.75% 18/04/2023 8,000,000 USD 5,561,080
0.27
SRI LANKA (GOVT) 6.125% 03/06/2025 4,600,000 USD 2,747,350
0.13
SRI LANKA (GOVT) 6.2% 11/05/2027 4,760,000 USD 2,742,617
0.13
SRI LANKA (GOVT) 6.25% 04/10/2020 8,417,000 USD 5,885,966
0.28
SRI LANKA (GOVT) 6.25% 27/07/2021 6,749,000 USD 4,484,609
0.21
SRI LANKA (GOVT) 6.825% 18/07/2026 3,360,000 USD 1,998,024 0.10
SRI LANKA (GOVT) 6.85% 14/03/2024 22,382,000 USD 14,227,006 0.68
SRI LANKA (GOVT) 6.85% 03/11/2025 7,000,000 USD 4,205,250 0.20
SRI LANKA (GOVT) 7.55% 28/03/2030 25,815,000 USD 14,742,947
0.71
SRI LANKA (GOVT) 7.85% 14/03/2029 14,822,000 USD 8,448,985 0.40
65,043,834 3.11
トルコ
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.125% 03/05/2024 5,090,000 USD 4,402,850 0.21
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 8.25% 24/01/2024 8,870,000 USD 8,386,762 0.40
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI 4.5%
10,545,000 9,181,637
18/10/2024
USD 0.44
TURKEY (GOVT) 4.875% 16/04/2043 38,556,000 USD 26,934,258 1.30
TURKEY (GOVT) 5.625% 30/03/2021 17,523,000 USD 17,438,101 0.83
TURKEY (GOVT) 5.75% 11/05/2047 22,700,000 16,839,314
USD 0.81
216/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
TURKEY (GOVT) 6% 14/01/2041 17,949,000 14,085,388
USD 0.67
TURKEY (GOVT) 7% 05/06/2020 10,356,000 10,371,430
USD 0.50
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6.95%
17,298,000 15,831,216
14/03/2026
0.76
USD
123,470,956
5.92
ウクライナ
UKRAINE (GOVT) 7.375% 25/09/2032 25,059,000 USD
22,884,881 1.09
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2022 9,000,000 USD
8,569,935 0.41
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2023 6,899,000 USD
6,502,032 0.31
UKRAINE (GOVT) 7.75% 01/09/2027 16,950,000 USD
15,608,577 0.75
53,565,425 2.56
アラブ首長国連邦
ABU DHABI (GOVT) 3.125% 30/09/2049 41,103,920
44,000,000 USD 1.97
ABU DHABI (GOVT) 4.125% 11/10/2047 7,200,000 USD 7,825,752 0.37
48,929,672 2.34
米国
RESORTS WORLD LAS VEGAS 4.625% 16/04/2029 8,300,000 USD 7,291,716
0.35
24,291,000 USD 25,572,107
SOUTHERN COPPER 5.875% 23/04/2045
1.22
32,863,823 1.57
ウルグアイ
URUGUAY (GOVT) 4.5% 14/08/2024 38,236 USD 40,193
0.00
URUGUAY (GOVT) 7.625% 21/03/2036 79,900 USD 110,012
0.01
26,343 USD 35,821
URUGUAY (GOVT) 7.875% 15/01/2033
0.00
186,026 0.01
ザンビア
3,035,000 USD 1,258,599
ZAMBIA (GOVT) 8.97% 30/07/2027
0.06
1,258,599
0.06
1,221,187,661 58.44
債券合計
1,221,187,661 58.44
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
債券
アルゼンチン
ARGENTINA (GOVT) 5.875% 11/01/2028 36,162,000 USD 0.48
10,112,703
ARGENTINA (GOVT) 6.875% 22/04/2021 19,350,000 USD 5,764,268 0.28
ARGENTINA (GOVT) 6.875% 26/01/2027 42,160,000 USD 11,547,625 0.54
ARGENTINE (GOVT) 6.875% 11/01/2048 5,212,000 USD 1,391,943 0.07
ARGENTINA (GOVT) 7.5% 22/04/2026 12,460,000 USD 3,548,047 0.17
ARGENTINA (GOVT) 7.625% 22/04/2046 20,711,000 USD 5,330,390 0.26
37,694,976 1.80
オーストリア
SUZANO AUSTRIA 7% 16/03/2047 4,000,000
3,775,620 0.18
USD
3,775,620 0.18
ブラジル
BRAZIL (GOVT) 5% 27/01/2045 18,330,000 USD 17,480,588 0.84
BRAZIL (GOVT) 5.625% 21/02/2047 15,947,000 USD 16,484,813 0.79
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS 4.625%
6,922,000 USD 6,108,111 0.29
04/02/2030
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6.25% 17/03/2024 2,170,000 USD 2,150,654 0.10
42,224,166 2.02
チリ
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 4.5% 01/08/2024 10,470,000 USD 9,859,076 0.47
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION 5.15%
6,650,000 USD 5,258,122 0.25
29/01/2050
CODELCO 4.25% 17/07/2042 5,700,000 USD 5,300,003 0.25
CODELCO 4.375% 05/02/2049 8,830,000 8,605,674 0.41
USD
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.15%
13,520,000 12,611,320 0.61
14/01/2030
USD
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有価証券報告書(外国投資証券)
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5%
5,525,497
25/01/2047
5,564,000 USD 0.26
GNL QUINTERO 4.634% 31/07/2029 9,200,000 8,316,892 0.40
USD
INVERSIONES CMPC 4.375% 04/04/2027 7,502,000 USD 7,082,563 0.34
62,559,147 2.99
中国
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4.25%
12/09/2028
5,188,915 0.25
4,600,000 USD
5,188,915 0.25
コロンビア
COLOMBIA (GOVT) 5% 15/06/2045 4,800,000 USD 4,904,640 0.23
ECOPETROL 5.375% 26/06/2026 12,898,000 USD 12,485,006 0.60
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 4.25% 18/07/2029 9,100,000 USD 7,694,551 0.37
GEOPARK 6.5% 21/09/2024 7,000,000 USD 3,978,870 0.19
29,063,067 1.39
コスタリカ
COSTA RICA (GOVT) 4.375% 30/04/2025 862,000 USD 715,197 0.03
COSTA RICA (GOVT) 5.625% 30/04/2043 5,764,000 USD 4,202,331 0.20
COSTA RICA (GOVT) 7% 04/04/2044 5,000,000 USD 4,044,700 0.19
COSTA RICA (GOVT) 7.158% 12/03/2045 15,752,000 USD 12,760,301 0.62
21,722,529 1.04
ドミニカ共和国
DOMINIC (GOVT) 4.5% 30/01/2030 14,877,000 USD 12,886,160 0.63
DOMINIC (GOVT) 5.875% 18/04/2024 7,770,000
USD 7,696,302 0.37
DOMINIC (GOVT) 5.875% 30/01/2060 12,026,000
USD 10,124,930 0.48
DOMINIC (GOVT) 6% 19/07/2028 6,700,000 USD 6,349,121 0.30
DOMINIC (GOVT) 6.4% 05/06/2049 4,000,000 USD 3,490,840 0.17
DOMINIC (GOVT) 6.5% 15/02/2048 24,707,000 USD 21,799,232 1.05
DOMINIC (GOVT) 6.875% 29/01/2026 5,936,000 USD 5,939,710 0.28
68,286,295 3.28
エクアドル
ECUADOR (GOVT) 7.875% 23/01/2028 24,268,000 USD 6,580,754 0.32
ECUADOR (GOVT) 8.875% 23/10/2027 4,377,000 USD 1,073,525 0.05
ECUADOR (GOVT) 10.75% 31/01/2029 17,238,000 USD 4,838,448 0.23
12,492,727 0.60
エジプト
EGYPT (GOVT) 6.125% 31/01/2022 6,093,000 USD 5,879,136 0.28
5,879,136 0.28
エルサルバトル
EL SALVADOR (GOVT) 7.625% 01/02/2041 3,724,000 USD 3,066,249 0.15
3,066,249 0.15
ガーナ
GHANA (GOVT) 10.75% 14/10/2030 14,004,000 USD 14,449,747 0.69
14,449,747 0.69
英国
MARB BONDCO 6.875% 19/01/2025 3,000,000
2,659,275 0.13
USD
2,659,275 0.13
インドネシア
INDONESIA (GOVT) 5.35% 11/02/2049 11,070,000 USD 12,652,789 0.61
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.25% 24/10/2042 6,755,000 USD 6,596,156 0.32
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6.25% 25/01/2049 12,515,000 USD 13,589,225 0.64
32,838,170 1.57
アイルランド
CW SENIOR FINANCING 7.5% 15/10/2026 13,310,000 USD 11,874,450 0.57
11,874,450 0.57
ケニア
KENYA (GOVT) 6.875% 24/06/2024 5,000,000
4,784,800 0.23
USD
4,784,800 0.23
ルクセンブルグ
RUMO LUXEMBOURG 7.375% 09/02/2024 6,847,000 USD 6,785,343 0.32
6,785,343 0.32
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有価証券報告書(外国投資証券)
メキシコ
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 5.75% VRN 04/10/2031 7,320,000 USD 6,078,528 0.29
BBVA BANCO 5.125% VRN 18/01/2033 5,813,000 USD 4,796,219 0.23
MEXICHEM SAB DE 5.875% 17/09/2044 12,131,000 USD 10,709,065 0.51
MEXICO (GOVT) 3.75% 11/01/2028 2,750,000 USD 2,743,496 0.13
MEXICO (GOVT) 4.5% 22/04/2029 33,000,000 USD 33,746,955 1.62
MEXICO (GOVT) 4.5% 31/01/2050 5,709,000 USD 5,663,014 0.27
MEXICO (GOVT) 4.6% 23/01/2046 17,482,000 USD 17,286,289 0.83
PETROLEOS MEXICANOS 5.35% 12/02/2028 54,164,000 USD 37,490,966 1.80
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28/01/2031 2,947,000 USD 2,041,446 0.10
PETROLEOS MEXICANOS 6.35% 12/02/2048 26,544,000 USD 16,885,700 0.81
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23/01/2029 19,664,000 USD 14,216,875 0.68
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21/09/2047 17,055,000 USD 11,131,969 0.53
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28/01/2060 31,158,000 USD 20,988,652 1.01
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL 4.962% 7,188,000
6,372,342
18/07/2029
USD 0.30
TRUST 4.869% 15/01/2030 4,152,000 USD 3,565,405 0.17
TRUST 6.39% 15/01/2050 6,000,000 USD 5,481,780 0.26
199,198,701 9.54
オランダ
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5.093% 15/01/2030
20,730,000 USD 18,870,416 0.90
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7.375% 17/01/2027 3,880,000
4,002,666 0.19
USD
22,873,082 1.09
ナイジェリア
NIGERIA (GOVT) 7.875% 16/02/2032 10,406,000 USD 7,357,822 0.35
7,357,822 0.35
オマーン
OMAN (GOVT) 4.75% 15/06/2026 5,000,000 USD 3,593,250 0.17
3,593,250 0.17
パナマ
PANAMA (GOVT) 3.87% 23/07/2060 5,000,000 USD 4,970,600 0.24
PANAMA (GOVT) 4.5% 16/04/2050 9,400,000 USD 10,274,623 0.49
PANAMA (GOVT) 4.5% 01/04/2056 6,570,000 USD 7,135,808 0.34
22,381,031 1.07
パラグアイ
PARAGUAY (GOVT) 5.4% 30/03/2050 8,280,000 USD 7,990,324 0.38
7,990,324 0.38
ペルー
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 3.25% 04/10/2026 2,753,000 2,493,915 0.12
USD
HUNT OIL PERU 6.375% 01/06/2028 15,560,000 10,198,335 0.49
USD
PERU LNG SRL 5.375% 22/03/2030 4,069,526 0.19
6,795,000 USD
16,761,776 0.80
ロシア連邦
RUSSIA (GOVT) 5.25% 23/06/2047 14,400,000 USD 17,515,584 0.84
17,515,584 0.84
サウジアラビア
19,000,000 19,012,825
SAUDI GOVT INTERNATIONAL BOND 3.25% 26/10/2026
0.91
USD
19,012,825 0.91
南アフリカ
ESKOM HOLDINGS 5.75% 26/01/2021 6,500,000 USD 5,557,955 0.27
5,557,955 0.27
米国
GUSAP 4.25% 21/01/2030 9,240,000 USD 8,130,461 0.38
NBM US HOLDINGS 7% 14/05/2026 6,500,000 USD 5,760,495 0.28
13,890,956 0.66
債券合計 701,477,918 33.57
701,477,918 33.57
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
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有価証券報告書(外国投資証券)
アイルランド
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND 66,188,114 USD 66,188,114 3.17
66,188,114 3.17
66,188,114 3.17
投資信託/投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
債券
チリ
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.7%
30/01/2050
17,190,499 0.83
20,000,000 USD
17,190,499 0.83
オランダ
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8% 18/09/2027 3,500,000 USD 2,945,688 0.14
2,945,688 0.14
アラブ首長国連邦
5,300,000 5,188,488
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 3.65% 02/11/2029
0.25
USD
5,188,488 0.25
ベネズエラ
PETROLEOS DE VENEZUELA 6% 16/05/2024 39,586,872 USD 2,771,081 0.13
PETROLEOS DE VENEZUELA 8.5% 27/10/2020 7,000,000 USD 612,500 0.03
VENEZUELA (GOVT) 6% 09/12/2020 6,695,500 USD 658,201 0.03
VENEZUELA (GOVT) 11.75% 21/10/2026 200 USD 22 0.00
4,041,804 0.19
29,366,479 1.41
債券合計
29,366,479 1.41
その他の譲渡可能有価証券合計
2,018,220,172 96.59
投資有価証券合計
71,174,759 3.41
その他の純資産
2,089,394,931 100.00
純資産総額
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
次へ
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有価証券報告書(外国投資証券)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
エコノミック・スケール・米国エクイティ
2020年3月31日現在の投資有価証券明細表(米ドル表示)
純資産に
銘柄 数量 通貨 評価額 占める割合
(%)
投資有価証券
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券
株式
カナダ
CIVEO CORP 91,230 39,357 0.01
USD
LIONS GATE ENTERTAINMENT 28,277 168,814 0.02
USD
MASONITE INTERNATIONAL CORP 2,871 136,975 0.02
USD
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS 3,210 246,496
0.03
USD
591,642 0.08
中国
SIGNET JEWELERS 19,322 USD 135,447
0.02
135,447 0.02
英国
AON 10,010 USD 1,683,882
0.22
CAPRI HOLDINGS 11,171 USD 128,243 0.02
CARDTONICS 1,405 USD 30,910 0.00
CUSHMAN AND WAKEFIELD 3,353 USD 41,007 0.01
DELPHI TECHNOLOGIES 29,433 USD 245,766 0.03
ENSCO ROWAN 40,438 USD 20,389 0.00
GATES INDUSTRIAL 27,066 USD 206,514 0.03
IHS MARKIT 3,355 USD 203,984 0.03
JANUS HENDERSON GROUP 11,921 USD 188,471 0.02
NOBLE CORP 170,681 USD 44,292 0.01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,229 USD 209,280 0.03
TRONOX HOLDINGS 13,470 USD 73,007 0.01
VENATOR MATERIALS 32,290 USD 56,830 0.01
3,132,575 0.42
アイルランド
ACCENTURE CORP 34,318 USD 5,749,638 0.77
ALKERMES 2,156 USD 31,348 0.00
ALLEGION 1,483 USD 137,726 0.02
CIMPRESS 1,447 USD 82,407 0.01
ENDO INTERNATIONAL 27,669 USD 106,802 0.01
JAZZ PHARMACEUTICALS 616 USD 61,828 0.01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 97,759 USD 2,600,389 0.34
7,175 USD 1,252,970 0.17
LINDE
MALLINCKRODT 48,595 USD 106,909
0.01
MEDTRONIC 26,017 2,363,905 0.31
USD
NVENT ELECTRIC 19,961 USD 333,548 0.04
PENTAIR 10,889 USD 324,166 0.04
PERRIGO 7,155 USD 347,161 0.05
SEAGATE TECHNOLOGY 22,904 USD 1,152,300 0.15
STERIS 1,558 USD 216,219
0.03
TRANE TECHNOLOGIES 9,147 USD 743,926
0.10
WILLIS TOWERS WATSON 6,425 1,098,225 0.15
USD
16,709,467 2.21
イスラエル
MELLANOX TECHNOLOGIES 500 USD 60,800 0.01
60,800 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
ジャージー
AMCOR 41,150 USD 335,784 0.04
DELPHI AUTOMOTIVE CORP 27,884 USD 1,429,334 0.19
1,765,118 0.23
リベリア
ROYAL CARIBEAN CRUISES 6,204 USD 210,626 0.03
210,626 0.03
ルクセンブルグ
ALTISOURE PORTFOLIO SOLUTIONS 6,010 USD 47,419 0.00
TRINSEO 2,875 USD 54,309 0.01
101,728 0.01
オランダ
CORE LABORATORIES 2,955 USD 30,939 0.00
ELASTIC 1,212 USD 69,508 0.01
FRANKS INTERNATIONAL 17,165 USD 49,092 0.01
149,539 0.02
パナマ
MCDERMOTT INTERNATIONAL 1,108,553 USD 70,947
0.01
70,947 0.01
プエルトリコ
TRIPLE-S MANAGEMENT CORP 4,528 USD 62,305
0.01
62,305 0.01
シンガポール
293,319 USD 2,544,542
FLEXTRONICS INTERNATIONAL
0.34
2,544,542 0.34
スイス
ACE 7,199 USD 806,576 0.11
GARMIN 3,966 USD 299,473 0.04
T E CONNECTIVITY 13,658 USD 867,283 0.11
1,973,332 0.26
タイ
FABRINET 824 USD 43,730 0.01
43,730 0.01
米国
1 800 FLOWERSCOM 4,138 USD 54,456 0.01
3D SYSTEMS 6,911 USD 57,258 0.01
3M CO 21,406 USD 2,963,661 0.39
AAR 3,099 USD 56,619 0.01
AARONS 8,940 USD 202,044 0.03
ABBOTT LABORATORIES 31,956 USD 2,548,491 0.34
ABBVIE 24,171 USD 1,851,740 0.25
ABM INDUSTRIES 48,403 USD 1,183,937 0.16
ACADIA HEALTHCARE 2,975 USD 55,722 0.01
ACCO BRANDS 13,064 USD 63,883 0.01
ACI WORLDWIDE 3,852 USD 92,564 0.01
ACTIVISION 9,552 USD 559,938 0.07
ACUITY BRANDS 1,959 USD 163,929 0.02
ACUSHNET HOLDINGS CORP 4,281 USD 110,921 0.01
ADDUS HOMECARE 3,438 USD 243,823 0.03
ADOBE SYSTEMS 2,025 USD 652,546 0.09
ADTALEM GLOBAL EDUCATION 5,537 USD 148,668 0.02
ADTRAN 4,984 USD 40,470 0.01
ADVANCE AUTO PARTS 5,950 USD 570,308 0.08
ADVANCED DISPOSAL SERVICES 3,679 USD 120,524 0.02
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS 2,811 USD 80,170 0.01
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 430 USD 21,208 0.00
ADVANCED MICRO DEVICES 6,319 USD 302,870 0.04
AECOM TECHNOLOGY 26,769 USD 754,083 0.10
AEGION 5,369 USD 87,891 0.01
AES 36,932 USD 504,860 0.07
AFFILIATED MANAGERS 4,206 USD 247,902 0.03
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有価証券報告書(外国投資証券)
AFLAC 18,275 USD 644,925 0.09
AGCO 6,892 USD 326,336 0.04
AGILENT TECHNOLOGIES 5,778 USD 414,629 0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3,483 USD 706,527 0.09
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP 2,846 USD 51,683 0.01
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,428 USD 230,247 0.03
AKORN 15,292 USD 9,403 0.00
ALAMO GROUP 572 USD 50,862 0.01
ALBANY INTERNATIONAL "A" 1,384 USD 66,529 0.01
ALBEMARLE 4,662 USD 260,186 0.03
ALEX & BALDWIN 1,688 USD 20,408 0.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT 3,993 USD 548,279 0.07
ALEXION PHARMACEUTICALS 3,095 USD 275,579 0.04
ALIGN TECHNOLOGY 621 USD 110,706 0.01
ALLEGHANY 225 USD 123,350 0.02
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 8,874 USD 77,736 0.01
ALLEGIANT TRAVEL 532 USD 45,279 0.01
ALLERGAN 13,732 USD 2,437,567 0.32
ALLETE 571 USD 35,099 0.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS 1,196 USD 40,640 0.01
ALLIANT ENERGY 2,283 USD 111,479 0.01
ALLISON TRANSMISSION HOLDING 5,274 USD 174,991 0.02
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS 10,986 USD 78,220 0.01
ALLSTATE 15,052 USD 1,404,352 0.19
ALLY FINANCIAL 20,012 USD 306,184 0.04
ALPHABET "A" 3,676 USD 4,273,313 0.56
ALTICE USA 31,676 USD 740,585 0.10
ALTRA HOLDINGS 2,237 USD 39,483 0.01
ALTRIA GROUP 49,616 USD 1,914,185 0.25
AMAZON.COM 3,707 USD 7,326,662 0.96
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS 67,873 USD 210,067 0.03
AMC NETWORKS 4,911 USD 126,262 0.02
AMEDISYS 568 USD 104,876 0.01
AMERCO 638 USD 186,207 0.02
AMEREN 4,675 USD 346,628 0.05
AMERICAN AIRLINES GROUP 127,113 USD 1,607,344 0.21
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING 41,223 USD 162,006 0.02
AMERICAN EAGLE OUTFITTER 38,248 USD 317,267 0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER 9,176 USD 740,411 0.10
AMERICAN EXPRESS 24,093 USD 2,178,971 0.29
AMERICAN FINANCIAL GROUP 1,074 USD 75,481 0.01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 66,870 USD 1,691,811 0.22
AMERICAN NATIONAL INSURANCE 970 USD 79,589 0.01
AMERICAN TOWER 2,008 USD 444,832 0.06
AMERICAN WATER WORKS 1,781 USD 214,771 0.03
AMERICAN WOODMARK 1,208 USD 56,510 0.01
AMERICOLD REALTY TRUST REIT 5,741 USD 197,376 0.03
AMERIPRISE FINANCIAL 5,514 USD 591,487 0.08
AMERISOURCEBERGEN 4,827 USD 424,776 0.06
AMERITRADE HOLDING 8,988 USD 319,074 0.04
AMETEK 4,131 USD 297,267 0.04
AMGEN 11,362 USD 2,322,052 0.31
AMKOR TECHNOLOGY 49,682 USD 407,392 0.05
AMN HEALTHCARE SERVICES 1,044 USD 57,660 0.01
AMPHENOL 12,344 USD 924,689 0.12
ANALOG DEVICES 4,534 USD 413,319 0.05
ANDERSONS 1,571 USD 29,331 0.00
ANGI HOMESERVICES 7,083 USD 36,761 0.00
ANIXTER INTERNATIONAL 1,149 USD 99,297 0.01
ANSYS 666 USD 156,663 0.02
ANTHEM 7,523 USD 1,730,817 0.23
AO SMITH 7,919 USD 305,198 0.04
223/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
APACHE 115,739 USD 524,298 0.07
APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT 5,633 USD 196,986 0.03
APERGY CORP 5,847 USD 35,959 0.00
APOGEE ENTERPRISES 2,952 USD 62,789 0.01
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE REIT 5,326 USD 40,957 0.01
APPLE 60,410 USD 15,698,142 2.07
APPLE HOSPITALITY REIT 4,500 USD 40,545 0.01
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 1,572 USD 70,913 0.01
APPLIED MATERIALS 13,252 USD 621,519 0.08
APTARGROUP 2,604 USD 256,989 0.03
ARAMARK HOLDINGS 29,185 USD 610,842 0.08
ARCBEST 11,679 USD 227,040 0.03
ARCH CAPITAL GROUP 2,641 USD 76,747 0.01
ARCH COAL 1,895 USD 54,974 0.01
ARCHER DANIELS MIDLAND 29,008 USD 1,055,311 0.14
ARCOSA 9,027 USD 350,248 0.05
ARES MANAGEMENT 5,957 USD 181,808 0.02
ARGO GROUP INTERNATIONAL 673 USD 24,605 0.00
ARMOUR RESIDENTIAL REIT 2,540 USD 24,130 0.00
ARMSTRONG FLOORING 20,956 USD 32,482 0.00
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 1,928 USD 155,725 0.02
ARROW ELECTRONIC 3,817 USD 210,088 0.03
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 5,546 USD 121,346 0.02
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 1,087 USD 58,807 0.01
ASGN 923 USD 32,536 0.00
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS 2,854 USD 144,098 0.02
ASPEN TECHNOLOGY 660 USD 63,921 0.01
ASSOCIATED BAN-CORP 7,613 USD 98,969 0.01
ASSURANT 3,533 USD 371,106 0.05
ASSURED GUARANTY 3,260 USD 88,020 0.01
ASTRONICS 2,303 USD 21,349 0.00
AT&T 366,262 USD 10,923,763 1.44
ATKORE INTERNATIONAL GROUP 2,153 USD 45,105 0.01
ATLANTIC UNION BANKSHARES 1,403 USD 30,235 0.00
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS 3,974 USD 92,912 0.01
ATMOS ENERGY 1,131 USD 113,903 0.02
ATN INTERNATIONAL 819 USD 49,500 0.01
AUTODESK 1,622 USD 251,864 0.03
AUTOLIV 12,609 USD 601,449 0.08
AUTOMATIC DATA PROCESSING 11,915 USD 1,641,887 0.22
AUTONATION 4,237 USD 117,831 0.02
AUTOZONE 1,119 USD 949,304 0.13
AVALONBAY COMMUNITIES 1,173 USD 174,636 0.02
AVANOS MEDICAL 6,722 USD 179,410 0.02
AVAYA HOLDINGS CORP 25,078 USD 214,166 0.03
AVERY DENNISON 4,818 USD 491,243 0.07
AVIS BUDGET GROUP 39,822 USD 587,375 0.08
AVISTA 1,310 USD 55,570 0.01
AVNET 8,528 USD 220,960 0.03
AXALTA COATING SYSTEMS 11,679 USD 207,419 0.03
AXIS CAPITAL HOLDINGS 3,126 USD 118,319 0.02
AZZ 1,838 USD 51,152 0.01
B&G FOODS 2,341 USD 40,476 0.01
BAKER HUGHES 64,001 USD 703,371 0.09
BALL 8,037 USD 520,315 0.07
BANCORPSOUTH BANK 3,826 USD 71,661 0.01
BANK OF AMERICA 331,796 USD 7,370,847 0.97
BANK OF HAWAII 855 USD 46,645 0.01
BANK OF NEW YORK MELLON 44,017 USD 1,523,428 0.20
BANK OZK 1,648 USD 28,016 0.00
BANKUNITED 1,842 USD 34,648 0.00
BANNER 692 USD 23,071 0.00
224/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
BARNES GROUP 2,347 USD 96,626 0.01
BARRETT BUSINESS SERVICES 1,772 USD 68,488 0.01
BAXTER INTERNATIONAL 13,070 USD 1,078,536 0.14
BBX CAPITAL 32,010 USD 73,303 0.01
BECTON DICKINSON 4,364 USD 977,318 0.13
BED BATH & BEYOND 66,547 USD 286,818 0.04
BELDEN CDT 3,714 USD 135,338 0.02
BENCHMARK ELECTRONICS 6,123 USD 125,154 0.02
BERKSHIRE HATHAWAY "B" 40,598 USD 7,489,112 0.98
BERRY PLASTICS GROUP 9,502 USD 323,923 0.04
BEST BUY 23,437 USD 1,364,502 0.18
BGC PARTNERS 54,460 USD 137,239 0.02
BIG LOTS 16,692 USD 238,028 0.03
BIGLARI HOLDINGS 905 USD 45,594 0.01
BIOGEN IDEC 2,960 USD 921,981 0.12
BIO-RAD LABORATORIES 554 USD 196,315 0.03
BJ'S RESTUARANTS 2,930 USD 40,756 0.01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS 3,310 USD 84,736 0.01
BLACK KNIGHT 4,952 USD 288,801 0.04
BLACKBAUD 1,281 USD 70,878 0.01
BLACKROCK 3,862 USD 1,737,900 0.23
BLOOMIN BRANDS 18,497 USD 136,138 0.02
BMC STOCK HOLDINGS 3,349 USD 58,407 0.01
BOEING 17,118 USD 2,702,076 0.36
BOISE CASCADE 22,028 USD 513,473 0.07
BOK FINANCIAL 2,557 USD 111,894 0.01
BOOKING HOLDINGS 377 USD 517,998 0.07
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 6,310 USD 448,704 0.06
BORGWARNER 6,306 USD 156,704 0.02
BOSTON BEER 146 USD 54,016 0.01
BOSTON PRIVATE FINANCIAL 4,781 USD 34,471 0.00
BOSTON PROPERTIES 953 USD 87,581 0.01
BOSTON SCIENTIFIC 12,820 USD 412,355 0.05
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES 961 USD 35,283 0.00
BOYD GAMING 5,147 USD 81,992 0.01
BRADY "A" 2,791 USD 125,037 0.02
BRANDYWINE REALTY TRUST 6,809 USD 69,997 0.01
BRIGGS & STRATTON 24,196 USD 45,730 0.01
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION 2,933 USD 293,300 0.04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL 7,059 USD 180,428 0.02
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP 14,513 USD 91,722 0.01
BRINKER INTERNATIONAL 7,924 USD 102,378 0.01
BRINK'S 7,601 USD 408,022 0.05
BRISTOL MYERS SQUIBB 28,835 USD 1,596,017 0.21
BRIXMOR PROPERTY GROUP 9,002 USD 89,390 0.01
BROADCOM CORP 2,972 USD 745,021 0.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 2,415 USD 231,719 0.03
BROOKDALE SENIOR LIVING 163,964 USD 523,045 0.07
BROWN & BROWN 7,394 USD 269,585 0.04
BROWN-FORMAN "B" 4,616 USD 256,880 0.03
BRUKER BIOSCIENCES 3,113 USD 117,796 0.02
BRUNSWICK 5,208 USD 181,447 0.02
BUCKLE 5,317 USD 79,011 0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE 4,936 USD 63,329 0.01
BUNGE 15,204 USD 625,797 0.08
BURLINGTON STORES 2,486 USD 401,390 0.05
BWX TECHNOLOGIES 2,464 USD 118,962 0.02
CABLE ONE 78 USD 128,411 0.02
CABOT 3,502 USD 91,472 0.01
CABOT MICROELECTRONICS 337 USD 39,426 0.01
CABOT OIL & GAS 8,103 USD 139,777 0.02
CACI INTERNATIONAL "A" 1,230 USD 269,370 0.04
225/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
CADENCE BANCORP 3,556 USD 23,719 0.00
CADENCE DESIGN SYSTEM 3,893 USD 260,481 0.03
CAESARS ENTERTAINMENT 51,528 USD 347,299 0.05
CAL MAINE FOODS 1,135 USD 48,419 0.01
CALERES 7,563 USD 40,462 0.01
CALIFORNIA RESOURCES 15,912 USD 16,071 0.00
CAMDEN PROPERTY REIT 1,538 USD 125,101 0.02
CAMPBELL SOUP 11,652 USD 545,430 0.07
CAMPING WORLD HOLDINGS 3,606 USD 21,348 0.00
CANNAE HOLDINGS 1,982 USD 63,959 0.01
CANTEL MEDICAL 624 USD 23,824 0.00
CAPITAL ONE FINANCIAL 20,829 USD 1,107,061 0.15
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL 4,535 USD 52,198 0.01
CARDINAL HEALTH 14,186 USD 693,128 0.09
CAREDX 2,291 USD 53,037 0.01
CARGURUS 2,636 USD 50,875 0.01
CARLISLEPANIES 1,962 USD 244,092 0.03
CARMAX 1,275 USD 69,220 0.01
CARNIVAL 27,768 USD 387,919 0.05
CARPENTER TECHNOLOGY 2,678 USD 51,418 0.01
CARROLS RESTAURANT GROUP 7,773 USD 14,691 0.00
CARS.COM 11,732 USD 51,386 0.01
CARTERS 3,076 USD 211,106 0.03
CARVANA 1,069 USD 59,191 0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS 1,399 USD 58,282 0.01
CASEY'S GENERAL STORES 2,676 USD 350,904 0.05
CATALENT 3,400 USD 176,052 0.02
CATERPILLAR 26,455 USD 3,019,177 0.40
CATHAY GENERAL BANCORP 1,729 USD 40,130 0.01
CATO "A" 7,442 USD 74,792 0.01
CAVCO INDUSTRIES 436 USD 65,609 0.01
CBIZ 4,780 USD 100,117 0.01
CBOE HOLDINGS 1,077 USD 98,115 0.01
CBRE GROUP 28,168 USD 1,125,593 0.15
CDK GLOBAL 5,561 USD 191,966 0.03
CDW 4,097 USD 396,999 0.05
CELANESE "A" 3,247 USD 238,752 0.03
CENTENE 8,836 USD 506,745 0.07
CENTERPOINT ENERGY 13,867 USD 218,960 0.03
CENTRAL GARDEN & PET "A" 2,806 USD 72,311 0.01
CENTURY ALUMINUM 6,441 USD 23,445 0.00
CENTURYLINK 178,082 USD 1,731,847 0.23
CERENCE 4,408 USD 81,989 0.01
CERIDIAN HCM HOLDING 1,424 USD 71,428 0.01
CERNER 7,929 USD 506,505 0.07
CF INDUSTRIES HOLDINGS 8,887 USD 243,059 0.03
CH ROBINSON WORLDWIDE 5,254 USD 347,447 0.05
CHARLES RIVER LABORATORIES 1,125 USD 145,541 0.02
CHARLES SCHWAB 16,827 USD 578,344 0.08
CHART INDUSTRIES 1,929 USD 55,092 0.01
CHARTER COMMUNICATIONS "A" 5,804 USD 2,566,326 0.34
CHEESECAKE FACTORY 5,714 USD 100,052 0.01
CHEMED 148 USD 63,721 0.01
CHESAPEAKE ENERGY 713,022 USD 120,786 0.02
CHEVRON 66,803 USD 4,957,451 0.65
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 3,410 USD 579,700 0.08
CHICO'S FAS 73,770 USD 106,967 0.01
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES 4,020 USD 80,400 0.01
CHIMERA INVESTMENT REIT 3,864 USD 38,872 0.01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL 525 USD 347,739 0.05
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 564 USD 35,408 0.00
CHURCH & DWIGHT 3,122 USD 203,586 0.03
226/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
CHURCHILL DOWNS 578 USD 60,713 0.01
CIENA 2,759 USD 112,981 0.01
CIMAREX ENERGY 2,791 USD 47,642 0.01
CINCINNATI FINANCE 2,064 USD 157,008 0.02
CINEMARK HOLDINGS 5,323 USD 56,530 0.01
CINTAS 2,024 USD 353,917 0.05
CIRCOR INTERNATIONAL 1,132 USD 13,075 0.00
CIRRUS LOGIC 756 USD 50,637 0.01
CISCO SYSTEMS 103,444 USD 4,153,277 0.54
CIT GROUP 8,593 USD 150,120 0.02
CITI TRENDS 3,293 USD 30,361 0.00
CITIGROUP 113,664 USD 4,971,663 0.65
CITIZENS FINANCIAL GROUP 17,206 USD 337,926 0.04
CITRIX SYSTEMS 3,374 USD 487,880 0.06
CLEAN HARBORS 2,923 USD 150,710 0.02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 86,206 USD 55,163 0.01
CLEARWATER PAPER 8,302 USD 178,244 0.02
CLEARWAY ENERGY 6,913 USD 130,932 0.02
CLEVELAND CLIFFS 15,990 USD 60,922 0.01
CMS ENERGY 3,670 USD 214,842 0.03
CNO FINANCIAL GROUP 7,819 USD 99,458 0.01
COCA COLA BOTTLING 430 USD 89,182 0.01
COCA-COLA 76,922 USD 3,464,567 0.46
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 924 USD 75,537 0.01
COGNEX 790 USD 35,171 0.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS 66,220 USD 3,174,587 0.42
COHEN & STEERS 1,276 USD 56,540 0.01
COHERENT 440 USD 46,323 0.01
COLFAX 6,834 USD 136,817 0.02
COLGATE-PALMOLIVE 23,394 USD 1,544,472 0.20
COLONY CREDIT REAL ESTATE 2,508 USD 10,609 0.00
COLONY NORTHSTAR 37,312 USD 63,244 0.01
COLUMBIA BANKING SYSTEM 1,889 USD 50,474 0.01
COLUMBIA PROPERTY TRUST 3,827 USD 47,914 0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR 1,826 USD 129,372 0.02
COLUMBUS MCKINNON 937 USD 23,931 0.00
COMCAST 164,456 USD 5,800,362 0.76
COMERICA 6,072 USD 187,928 0.02
COMFORT SYSTEMS 3,125 USD 111,469 0.01
COMMERCE BANCSHARES 2,497 USD 126,773 0.02
COMMERCIAL METALS 10,177 USD 156,929 0.02
COMMSCOPE HOLDING 37,067 USD 345,094 0.05
COMMUNITY BANK SERVICES 873 USD 51,559 0.01
COMMUNITY HEALTH SYSTEM 549,049 USD 2,020,500 0.27
COMMVAULT SERVICES 1,708 USD 67,791 0.01
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 1,522 USD 57,729 0.01
COMTECH TELECOMMUNICATIONS 1,059 USD 15,117 0.00
CONAGRA FOODS 31,661 USD 956,479 0.13
CONCHO RESOURCES 2,506 USD 111,818 0.01
CONMED 753 USD 42,507 0.01
CONN'S 2,534 USD 11,023 0.00
CONOCOPHILLIPS 52,263 USD 1,611,268 0.21
CONS EDISON 3,506 USD 275,572 0.04
CONSOL ENERGY 30,841 USD 170,242 0.02
CONSOL ENERGY CORP 3,416 USD 13,493 0.00
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS 46,394 USD 216,196 0.03
CONSTELLATION BRANDS 1,582 USD 232,760 0.03
CONTAINER STORE GROUP 15,832 USD 38,788 0.01
CONTINENTAL RESOURCES 10,985 USD 87,441 0.01
CONTURA ENERGY 10,485 USD 30,092 0.00
COOPER COMPANIES 604 USD 169,410 0.02
COOPER STANDARD HOLDING 21,479 USD 212,857 0.03
227/758
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
COOPER TIRE & RUBBER 8,809 USD 154,334 0.02
COPART 1,990 USD 139,280 0.02
CORE MARK HOLDING 3,445 USD 97,597 0.01
CORELOGIC 4,152 USD 133,777 0.02
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 13,011 USD 61,022 0.01
CORNERSTONE ONDEMAND 625 USD 19,950 0.00
CORNING 65,383 USD 1,397,562 0.19
CORTEVA 27,987 USD 665,811 0.09
CORVEL 1,051 USD 58,803 0.01
COSTCO WHOLESALE 11,644 USD 3,361,273 0.45
COTY "A" 26,248 USD 146,989 0.02
COUSINS PROPERTIES 3,374 USD 96,969 0.01
COVANTA HOLDING 5,339 USD 46,876 0.01
COVENANT TRANSPORT GROUP 4,946 USD 44,514 0.01
COVETRUS 7,023 USD 54,709 0.01
COWEN 4,400 USD 42,152 0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE 1,981 USD 162,442 0.02
CRANE 3,094 USD 151,343 0.02
CRAWFORD AND CO A 16,803 USD 121,318 0.02
CREDIT ACCEPTANCE GROUP 198 USD 54,353 0.01
CREE 3,975 USD 145,803 0.02
CROCS 3,121 USD 55,304 0.01
CROWN CASTLE REIT 2,712 USD 392,996 0.05
CROWN HOLDING 5,613 USD 326,284 0.04
CSG SYSTEM INTERNATIONAL 2,459 USD 103,647 0.01
CSX 21,889 USD 1,260,369 0.17
CTS CORPORATION DESIGNS 2,543 USD 62,761 0.01
CUBESMART 7,512 USD 196,213 0.03
CUBIC 2,354 USD 104,235 0.01
CULLEN-FROST BANKERS 1,446 USD 82,176 0.01
CUMMINS 9,067 USD 1,223,229 0.16
CURTISS WRIGHT 1,729 USD 160,002 0.02
CVB FINANCIAL 1,372 USD 27,509 0.00
CVR ENERGY 2,878 USD 48,725 0.01
CVS CAREMARK 82,833 USD 4,901,229 0.64
CYPRESS SEMICON 7,383 USD 173,168 0.02
DAKTRONICS 9,574 USD 46,434 0.01
DANA HOLDING 31,083 USD 251,772 0.03
DANAHER 8,670 USD 1,196,633 0.16
DARDEN RESTAURANTS 6,441 USD 372,097 0.05
DARLING INTERNATIONAL 8,882 USD 169,469 0.02
DAVE & BUSTERS ENTERTAINMENT 2,388 USD 32,954 0.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 17,052 USD 1,304,307 0.17
DECKERS OUTDOOR 656 USD 91,630 0.01
DEERE 10,480 USD 1,488,789 0.20
DELEK US HOLDINGS 3,045 USD 50,791 0.01
DELL TECHNOLOGIES 74,840 USD 3,041,498 0.40
DELTA AIR LINES 73,979 USD 2,214,931 0.29
DELUXE 4,470 USD 116,175 0.02
DENBURY RESOURCES 94,035 USD 18,346 0.00
DENNY'S 2,786 USD 22,789 0.00
DENTSPLY SIRONA 7,469 USD 292,710 0.04
DESIGNER BRANDS 13,559 USD 74,981 0.01
DEVON ENERGY 36,240 USD 268,538 0.04
DIAMOND OFFSHORE DRILLING 35,446 USD 65,398 0.01
DIAMONDBACK ENERGY 970 USD 26,093 0.00
DICK'S SPORTING GOODS 12,478 USD 267,778 0.04
DIEBOLD 46,096 USD 173,782 0.02
DIGITAL REALTY TRUST REIT 691 USD 93,188 0.01
DILLARDS "A" 8,813 USD 350,934 0.05
DIODES 3,806 USD 152,354 0.02
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 13,638 USD 507,470 0.07
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
DISCOVERY COMMUNICATIONS "A" 27,870 USD 555,728 0.07
DISH NETWORK "A" 20,202 USD 416,565 0.06
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT 9,622 USD 31,849 0.00
DOLBY LABORATORIES "A" 1,346 USD 74,595 0.01
DOLLAR GENERAL 8,112 USD 1,228,076 0.16
DOLLAR TREE STORES 20,830 USD 1,576,206 0.21
DOMINION RESOURCES 7,718 USD 571,441 0.08
DOMINO'S PIZZA 731 USD 236,661 0.03
DOMTAR CORP 8,192 USD 177,111 0.02
DONALDSON 5,670 USD 217,615 0.03
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 4,543 USD 24,532 0.00
DORMAN PRODUCTS 764 USD 43,777 0.01
DOUGLAS EMMETT 5,499 USD 164,310 0.02
DOVER 5,742 USD 495,133 0.07
DOW 26,670 USD 783,831 0.10
DR HORTON 4,460 USD 161,407 0.02
DRIL-QUIP 1,645 USD 50,469 0.01
DROPBOX 9,154 USD 169,349 0.02
DTE ENERGY 2,334 USD 226,678 0.03
DUCOMMUN 1,364 USD 33,977 0.00
DUKE ENERGY 15,512 USD 1,278,964 0.17
DUKE REALTY 7,690 USD 249,925 0.03
DUNKIN BRANDS GROUP 1,053 USD 55,746 0.01
DUPONT DE NEMOURS 48,191 USD 1,690,540 0.22
DXC TECHNOLOGY 41,610 USD 593,775 0.08
DYCOM INDUSTRIES 5,222 USD 134,049 0.02
E TRADE FINANCIAL 4,783 USD 168,840 0.02
E.W. SCRIPPS "A" 7,510 USD 62,934 0.01
EAGLE MATERIALS 1,026 USD 58,677 0.01
EAST WEST BANCORP 2,421 USD 63,866 0.01
EASTMAN CHEMICALS 6,525 USD 310,264 0.04
EATON 27,960 USD 2,173,051 0.29
EATON VANCE 4,518 USD 150,698 0.02
EBAY 23,952 USD 732,332 0.10
EBIX 1,196 USD 19,184 0.00
ECHOSTAR "A" 3,557 USD 115,318 0.02
ECOLAB 7,525 USD 1,185,037 0.16
EDGEWELL PERSONAL CARE 5,240 USD 126,284 0.02
EDISON INTERNATIONAL 7,713 USD 423,135 0.06
EDWARDS LIFESCIENCES 1,547 USD 296,297 0.04
EL PASO ELECTRIC 644 USD 43,573 0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH 12,068 USD 272,133 0.04
ELDORADO RESORTS 1,748 USD 23,633 0.00
ELECTRONIC ARTS 3,238 USD 322,375 0.04
ELEMENT SOLUTION 10,295 USD 85,809 0.01
ELI LILLY 13,385 USD 1,827,053 0.24
EMCOR GROUP 6,929 USD 421,006 0.06
EMERSON ELECTRIC 37,405 USD 1,747,188 0.23
ENCOMPASS HEALTH CORP 6,547 USD 415,735 0.06
ENCORE CAPITAL GROUP 2,126 USD 56,148 0.01
ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS 20,997 USD 41,679 0.01
ENERGIZER HOLDING 1,808 USD 57,006 0.01
ENERPAC TOOL GROUP 5,317 USD 89,645 0.01
ENERSYS 1,947 USD 96,084 0.01
ENLINK MIDSTREAM 17,869 USD 17,958 0.00
ENNIS 5,083 USD 91,799 0.01
ENPRO INDUSTRIES 1,591 USD 64,451 0.01
ENSIGN GROUP 5,300 USD 206,488 0.03
ENSTAR GROUP 263 USD 40,765 0.01
ENTERCOM COMMUNICATIONS 26,785 USD 45,401 0.01
ENTERGIS 2,166 USD 101,109 0.01
ENTERGY 4,350 USD 422,342 0.06
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
ENTRAVISIONMS "A" 16,400 USD 32,800 0.00
EOG RESOURCES 13,060 USD 490,795 0.07
EPAM SYSTEMS 1,524 USD 293,324 0.04
EQUIFAX 1,664 USD 201,477 0.03
EQUINIX REIT 392 USD 244,463 0.03
EQUITABLE HOLDINGS 25,262 USD 373,625 0.05
EQUITY COMMONWEALTH 6,057 USD 190,796 0.03
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT 5,345 USD 297,182 0.04
EQUITY RESIDENTIAL 12,058 USD 732,041 0.10
ERIE INDEMNITY "A" 779 USD 125,879 0.02
ESCO TECHNOLOGIES 881 USD 67,872 0.01
ESSEX PROPERTY REIT 494 USD 108,102 0.01
ESTEE LAUDER "A" 5,969 USD 967,993 0.13
ETHAN ALLEN INTERIORS 6,655 USD 73,471 0.01
EURONET WORLDWIDE 583 USD 51,642 0.01
EVERCORE PARTNERS "A" 3,789 USD 174,142 0.02
EVEREST RE GROUP 520 USD 100,552 0.01
EVERGY INC 3,528 USD 201,343 0.03
EVERSOURCE ENERGY 3,239 USD 258,990 0.03
EVERTEC 1,990 USD 45,511 0.01
EXACT SCIENCES CORP 5,621 USD 326,917 0.04
EXELON 27,267 USD 1,018,968 0.13
EXLSERVICE HOLDINGS 5,519 USD 291,790 0.04
EXPEDIA 9,968 USD 587,016 0.08
EXPEDITOR INTERNATIONAL 6,182 USD 413,514 0.05
EXPONENT 918 USD 66,252 0.01
EXPRESS 42,304 USD 74,032 0.01
EXTENDED STAY AMERICA UNIT 7,454 USD 55,570 0.01
EXTERRAN HOLDINGS 15,547 USD 60,400 0.01
EXXON MOBIL 148,590 USD 5,775,692 0.76
EZCORP 21,044 USD 90,910 0.01
F5 NETWORKS 1,707 USD 186,080 0.02
FACEBOOK 10,956 USD 1,852,440 0.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 1,046 USD 278,529 0.04
FAIR ISSAC 214 USD 67,217 0.01
FASTENAL 10,864 USD 342,976 0.05
FBL FINANCIAL GROUP 723 USD 29,368 0.00
FEDERAL SIGNAL 1,394 USD 38,474 0.01
FEDERATED INVESTORS 4,114 USD 78,907 0.01
FEDEX 32,852 USD 4,002,688 0.52
FGL HOLDINGS 5,108 USD 49,420 0.01
FIBROGEN 2,055 USD 71,452 0.01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 9,522 USD 1,166,159 0.15
FIESTA RESTAURANT GROUP 3,558 USD 15,193 0.00
FIFTH THIRD BANCORP 33,189 USD 521,399 0.07
FIRST AMERICAN FINANCIAL 7,151 USD 306,349 0.04
FIRST BANCORP 7,848 USD 41,751 0.01
FIRST CITIZENS BANCSHARES "A" 307 USD 99,465 0.01
FIRST FINANCIL BANCORP 1,329 USD 19,922 0.00
FIRST HAWAIIAN 3,423 USD 56,719 0.01
FIRST HORIZON NATIONAL 12,314 USD 104,053 0.01
FIRST INTERSTATE BANCSYS "A" 1,087 USD 30,784 0.00
FIRST MIDWEST BANCORP 1,806 USD 24,616 0.00
FIRST REPUBLIC BANK 1,368 USD 116,157 0.02
FIRST SOLAR 2,484 USD 88,803 0.01
FIRSTCASH COM 5,001 USD 357,572 0.05
FIRSTENERGY 5,063 USD 202,520 0.03
FISERV 16,408 USD 1,587,556 0.21
FIVE BELOW 1,042 USD 74,284 0.01
FIVE STAR SENIOR LIVING 651 USD 1,855 0.00
FLAGSTAR BANCORP 2,506 USD 51,072 0.01
FLEETCOR TECHNOLOGIES 636 USD 121,292 0.02
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
FLIR SYSTEMS 1,564 USD 49,939 0.01
FLOOR AND DECOR HOLDINGS 1,379 USD 44,886 0.01
FLOWER FOODS 12,706 USD 269,367 0.04
FLOWSERVE 8,829 USD 210,218 0.03
FLUOR 50,940 USD 327,035 0.04
FMC 1,242 USD 102,962 0.01
FNB 8,960 USD 66,304 0.01
FNFV GROUP 16,039 USD 416,052 0.06
FOOT LOCKER 19,490 USD 436,771 0.06
FORD MOTOR 513,622 USD 2,601,495 0.34
FORTINET 1,104 USD 113,028 0.01
FORTIVE CORP 8,573 USD 462,771 0.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 7,696 USD 338,470 0.04
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES 43,776 USD 7,972 0.00
FORWARD AIR 1,193 USD 61,463 0.01
FOSSIL GROUP 39,619 USD 133,912 0.02
FOX CORPORATIONS 5,948 USD 145,399 0.02
FRANK RESOURCES 34,720 USD 596,142 0.08
FRANKLIN ELECTRIC 2,093 USD 100,045 0.01
FREEPORT MCMORAN COPPER "B" 115,598 USD 776,819 0.10
FRESH DEL MONTE PRODUCE 17,594 USD 517,967 0.07
FRONTDOOR 1,951 USD 70,060 0.01
FTI CONSULTING 1,096 USD 132,945 0.02
FULTON FINANCIAL 5,478 USD 62,614 0.01
GALLAGHER 5,807 USD 480,762 0.06
GAMESTOP 57,975 USD 217,406 0.03
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 2,382 USD 70,221 0.01
GANNETT 59,527 USD 104,172 0.01
GAP 122,704 USD 894,512 0.12
GARRETT MOTION 12,332 USD 40,017 0.01
GARTNER "A" 1,493 USD 158,124 0.02
GATX 1,782 USD 108,934 0.01
GCI LIBERTY 1,214 USD 69,307 0.01
GCP APPLIED TECHNOLOGIES 3,767 USD 69,313 0.01
GENERAC HOLDINGS 1,338 USD 123,297 0.02
GENERAL DYNAMICS 14,948 USD 1,980,162 0.26
GENERAL ELECTRIC CAPITAL 1,437,577 USD 11,558,118 1.52
GENERAL MILLS 24,299 USD 1,299,025 0.17
GENERAL MOTORS 104,650 USD 2,230,092 0.30
GENESCO 10,284 USD 143,873 0.02
GENTEX 7,749 USD 175,127 0.02
GENTHERM 5,123 USD 168,137 0.02
GENUINE PARTS 6,333 USD 421,018 0.06
GENWORTH FINANCIAL "A" 25,248 USD 98,467 0.01
GEO GROUP 27,379 USD 332,381 0.04
GIBRALTAR INDUSTRIES 970 USD 40,818 0.01
G-III APPAREL GROUP 4,975 USD 37,611 0.00
GILEAD SCIENCES 44,262 USD 3,340,896 0.44
GLACIER BANCORP 1,596 USD 53,849 0.01
GLATFELTER 5,786 USD 70,589 0.01
GLOBAL PAYMENTS 2,671 USD 396,083 0.05
GLOBE LIFE 1,858 USD 137,966 0.02
GODADDY "A" 1,170 USD 69,791 0.01
GOLDMAN SACHS GROUP 22,573 USD 3,565,857 0.47
GOODYEAR TIRE 90,232 USD 557,634 0.07
GRACO 2,958 USD 142,901 0.02
GRAFTECH INTERNATIONAL 6,901 USD 55,070 0.01
GRAHAM HOLDINGS "B" 298 USD 102,512 0.01
GRAINGER W W 1,719 USD 431,864 0.06
GRAND CANYON EDUCATION 882 USD 67,363 0.01
GRANITE CONSTRUCTION 3,983 USD 56,200 0.01
GRAPHIC PACKAGING HOLDING 22,763 USD 274,977 0.04
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
GREAT WESTERN BANCORP 1,070 USD 21,475 0.00
GREEN DOT 1,889 USD 49,888 0.01
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY 3,441 USD 17,033 0.00
GREENBRIER COMPANIES 7,541 USD 130,912 0.02
GREENHILL 4,120 USD 40,170 0.01
GREIF 7,313 USD 222,461 0.03
GRIFFON 6,215 USD 83,467 0.01
GROUP 1 AUTOMOTIVE 1,676 USD 74,867 0.01
GROUPON 70,079 USD 69,399 0.01
GUARDANT HEALTH 589 USD 41,136 0.01
GUESS 9,806 USD 69,525 0.01
GULFPORT ENERGY 23,054 USD 10,600 0.00
H & E EQUIPMENT SERVICES 2,379 USD 33,877 0.00
H B FULLER 1,555 USD 43,602 0.01
H&R BLOCK 19,771 USD 280,946 0.04
HAEMONETICS 673 USD 68,222 0.01
HAIN CELESTIAL GROUP 5,612 USD 147,708 0.02
HALFMOON PARENT 8,022 USD 1,422,782 0.19
HALLIBURTON 70,635 USD 492,326 0.07
HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING 2,824 USD 27,675 0.00
HANCOCK HOLDING 2,574 USD 50,605 0.01
HANESBRANDS 82,918 USD 682,001 0.09
HANGER ORTHOPEDIC GROUP 3,345 USD 51,011 0.01
HANOVER INSURANCE GROUP 1,044 USD 95,093 0.01
HARLEY-DAVIDSON 9,275 USD 176,689 0.02
HARSCO 12,392 USD 85,877 0.01
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP 12,146 USD 427,175 0.06
HASBRO 2,561 USD 185,083 0.02
HAVERTY FURNITURE 3,231 USD 37,512 0.00
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 2,373 USD 100,995 0.01
HAWAIIAN HOLDINGS 7,225 USD 78,536 0.01
HCA HOLDINGS 38,649 USD 3,533,292 0.47
HD SUPPLY HOLDINGS 9,262 USD 252,853 0.03
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT 7,203 USD 175,033 0.02
HEALTHPEAK 12,929 USD 304,737 0.04
HEARTLAND EXPRESS 5,457 USD 101,500 0.01
HEARTLAND FINANCIAL 701 USD 21,275 0.00
HECLA MINING 20,336 USD 37,622 0.00
HEICO 1,059 USD 82,115 0.01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL 2,793 USD 63,541 0.01
HELEN OF TROY 358 USD 50,417 0.01
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP 7,264 USD 13,729 0.00
HELMERICH & PAYNE 8,958 USD 144,224 0.02
HERBALIFE 3,429 USD 99,784 0.01
HERC HOLDINGS 1,404 USD 28,192 0.00
HERMAN MILLER 3,833 USD 88,236 0.01
HERSHEY COMPANY 4,583 USD 619,026 0.08
HERTZ GLOBAL HOLDINGS 108,855 USD 682,521 0.09
HESS 15,943 USD 556,570 0.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 246,187 USD 2,488,951 0.33
HEXCEL 2,274 USD 82,887 0.01
HIBBETT SPORTING GOODS 4,599 USD 50,451 0.01
HILLENBRAND 5,746 USD 109,978 0.01
HILL-ROM HOLDINGS 1,725 USD 174,656 0.02
HMS HOLDINGS 2,205 USD 53,383 0.01
HNI 5,166 USD 129,150 0.02
HOLLYFRONTIER 5,549 USD 141,056 0.02
HOLOGIC 7,583 USD 265,329 0.04
HOME BANCSHARES 3,012 USD 37,078 0.00
HOME DEPOT 36,686 USD 7,005,191 0.92
HOMESTREET 1,990 USD 44,317 0.01
HONEYWELL INTERNATIONAL 21,102 USD 2,766,261 0.37
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有価証券報告書(外国投資証券)
HOPE BANCORP 4,516 USD 37,483 0.00
HORMEL FOODS 12,121 USD 566,657 0.08
HOST MARRIOTT 21,186 USD 235,376 0.03
HOSTESS BRANDS 3,744 USD 39,724 0.01
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 19,698 USD 38,805 0.01
HP 168,263 USD 2,974,890 0.39
HUB GROUP "A" 980 USD 43,600 0.01
HUBBELL 2,629 USD 293,081 0.04
HUMANA 4,451 USD 1,388,178 0.18
HUNTINGTON BANCSHARES 30,898 USD 260,470 0.03
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 3,567 USD 651,513 0.09
HUNTSMAN 16,154 USD 233,748 0.03
HURON CONSULTING GROUP 802 USD 37,333 0.00
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING "A" 2,067 USD 88,860 0.01
IAA 4,204 USD 130,198 0.02
IAC INTERACTIVE 754 USD 138,811 0.02
IBERIABANK 1,013 USD 38,109 0.01
ICF INTERNATIONAL 1,094 USD 76,897 0.01
ICU MEDICAL 508 USD 100,889 0.01
IDACORP 700 USD 62,447 0.01
IDEX 1,640 USD 227,960 0.03
IDEXX LABORATORIES 899 USD 223,680 0.03
II-VI 7,043 USD 205,444 0.03
ILLINOIS TOOL WORKS 10,044 USD 1,433,279 0.19
ILLUMINA 446 USD 120,799 0.02
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 2,204 USD 38,350 0.01
INGERSOLL RAND 12,515 USD 310,372 0.04
INGEVITY CORP 661 USD 22,580 0.00
INGLES MARKETS "A" 6,947 USD 238,421 0.03
INGREDION 4,398 USD 333,544 0.04
INNOSPEC 370 USD 25,648 0.00
INSIGHT ENTERPRISES 1,330 USD 57,124 0.01
INSPERITY 8,117 USD 307,391 0.04
INSTALLED BUILDING PRODUCTS 1,308 USD 53,157 0.01
INTEGER HOLDINGS 2,139 USD 134,778 0.02
INTEGRA LIFESCIENCES 792 USD 35,196 0.00
INTEL 116,606 USD 6,445,979 0.84
INTERACTIVE BROKERS 1,584 USD 68,825 0.01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP 6,105 USD 496,520 0.07
INTERDIGITAL 1,089 USD 50,998 0.01
INTERFACE 4,092 USD 31,508 0.00
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES 1,571 USD 167,516 0.02
INTERNATIONAL BANCSHARES 1,314 USD 35,202 0.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 36,017 USD 4,053,713 0.53
INTERNATIONAL FCSTONE 1,638 USD 58,215 0.01
INTERNATIONAL PAPER 35,465 USD 1,102,252 0.15
INTERPUBLIC GROUP 55,889 USD 912,667 0.12
INTUIT 2,609 USD 613,611 0.08
INTUITIVE SURGICAL 363 USD 183,213 0.02
INVESCO 34,343 USD 318,703 0.04
INVESCO MORTGAGE CAPITAL 4,794 USD 17,666 0.00
INVESTORS BANCORP 8,991 USD 73,906 0.01
INVESTORS REIT 838 USD 45,059 0.01
INVITAE CORPORATIONS 2,801 USD 40,250 0.01
INVITATION HOMES REIT 7,498 USD 156,258 0.02
IPG PHOTONICS 813 USD 91,584 0.01
IQVIA HOLDINGS 6,966 USD 748,775 0.10
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT 7,930 USD 192,778 0.03
ISTAR FINANCIAL 6,415 USD 68,897 0.01
ITRON 1,772 USD 99,037 0.01
ITT 3,317 USD 152,118 0.02
J & J SNACK FOODS 489 USD 59,780 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES 4,529 USD 419,974 0.06
J2 GLOBAL 889 USD 66,177 0.01
JABIL CIRCUIT 81,348 USD 2,052,410 0.27
JACK HENRY & ASSOCIATES 1,437 USD 224,093 0.03
JACK IN THE BOX 1,708 USD 58,345 0.01
JACOBS ENGINEERING GROUP 13,185 USD 1,024,870 0.14
JBG SMITH PROPERTIES REIT 1,939 USD 59,430 0.01
JC PENNEY 172,246 USD 65,729 0.01
JEFFERIES FINANCIAL GROUP 24,194 USD 341,861 0.05
JELD WEN HOLDING 17,976 USD 184,793 0.02
JM SMUCKER 3,807 USD 422,311 0.06
JOHN BEAN TECHNOLOGIES 844 USD 64,228 0.01
JOHN WILEY & SONS 4,248 USD 158,918 0.02
JOHNSON & JOHNSON 48,736 USD 6,389,289 0.84
JONES LANG LASALLE 5,859 USD 615,195 0.08
JP MORGAN CHASE 94,619 USD 8,804,297 1.16
JUNIPER NETWORKS 19,488 USD 391,514 0.05
K12 4,573 USD 85,058 0.01
KAISER ALUMINIUM 701 USD 49,238 0.01
KAMAN 1,499 USD 57,487 0.01
KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES 1,865 USD 237,247 0.03
KAR AUCTION SERVICES 4,204 USD 50,784 0.01
KB HOME 1,852 USD 34,299 0.00
KBR 14,556 USD 300,873 0.04
KELLOGG 14,177 USD 866,215 0.11
KELLY SERVICES "A" 5,765 USD 75,060 0.01
KEMET 7,407 USD 181,694 0.02
KEMPER 1,802 USD 132,645 0.02
KENNAMETAL 7,488 USD 137,704 0.02
KEYCORP 34,940 USD 375,954 0.05
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 1,756 USD 150,805 0.02
KFORCE 2,062 USD 54,148 0.01
KIMBALL ELECTRONICS 6,814 USD 78,497 0.01
KIMBALL INTERNATIONAL "B" 4,675 USD 54,557 0.01
KIMBERLY-CLARK 11,518 USD 1,488,817 0.20
KIMCO REALTY 11,619 USD 116,771 0.02
KINDER MORGAN 53,253 USD 734,359 0.10
KIRBY 1,150 USD 50,405 0.01
KITE REALTY GROUP REIT 3,286 USD 31,151 0.00
KKR & CO 14,313 USD 358,541 0.05
KLA TENCOR 2,124 USD 313,630 0.04
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS 10,126 USD 333,449 0.04
KNOWLES 8,966 USD 126,062 0.02
KOHLS 43,585 USD 691,694 0.09
KONTOOR BRANDS 915 USD 18,520 0.00
KORN-FERRY INTERNATIONAL 5,339 USD 133,261 0.02
KOSMOS ENERGY 12,116 USD 10,741 0.00
KRAFT HEINZ 46,699 USD 1,182,886 0.16
KRATON PERFORMANCE POLYMERS 1,827 USD 16,461 0.00
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTIONS 3,469 USD 49,919 0.01
KROGER 177,886 USD 5,311,676 0.69
KRONOS WORLDWIDE 6,028 USD 52,022 0.01
KULICKE & SOFFA 2,225 USD 47,326 0.01
L3 HARRIS TECHNO 7,348 USD 1,330,429 0.18
LABORATORY AMER 4,629 USD 599,965 0.08
LAM RESEARCH 1,654 USD 415,749 0.06
LAMAR ADVERTISING "A" 1,364 USD 73,138 0.01
LANCASTER COLONY 490 USD 68,081 0.01
LANDS END 3,740 USD 19,560 0.00
LANDSTAR SYSTEM 694 USD 66,360 0.01
LAS VEGAS SANDS 18,365 USD 789,328 0.10
LAUREATE EDUCATION 56,346 USD 610,227 0.08
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有価証券報告書(外国投資証券)
LA-Z-BOY CHAIR 6,074 USD 123,788 0.02
LCI INDUSTRIES 1,613 USD 110,168 0.01
LEAR 23,964 USD 2,111,708 0.28
LEGG MASON 11,421 USD 556,545 0.07
LEGGETT & PLATT 9,753 USD 266,159 0.04
LEIDOS HOLDINGS 6,020 USD 571,418 0.08
LENNAR 4,484 USD 176,132 0.02
LENNOX INTERNATIONAL 1,173 USD 216,618 0.03
LEXINGTON REALTY TRUST 6,185 USD 59,314 0.01
LHC GROUP 1,102 USD 152,969 0.02
LIBERTY BROADBAND "C" 3,265 USD 367,770 0.05
LIBERTY GLOBAL 122,839 USD 1,927,344 0.26
LIBERTY LATIN AMERICA 21,401 USD 225,353 0.03
LIBERTY MEDIA CORP 4,383 USD 120,489 0.02
LIBERTY OILFIELD SERVICES 3,205 USD 9,134 0.00
LIMITED BRANDS 83,556 USD 1,025,232 0.14
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 2,518 USD 171,325 0.02
LINCOLN NATIONAL 8,619 USD 229,610 0.03
LITHIA MOTORS 887 USD 69,967 0.01
LITTLEFUSE 585 USD 77,934 0.01
LIVANOVA 1,159 USD 53,175 0.01
LIVE NATION 1,073 USD 49,079 0.01
LIVERAMP HOLDINGS 2,676 USD 88,014 0.01
LKQ 11,828 USD 245,313 0.03
LOEWS 11,291 USD 391,798 0.05
LOGMEIN 1,678 USD 140,667 0.02
LOUISIANA PACIFIC 5,600 USD 98,056 0.01
LOWES 40,956 USD 3,583,650 0.47
LPL FINANCIAL HOLDINGS 2,162 USD 122,196 0.02
LTC PROPERTIES REIT 1,426 USD 43,621 0.01
LULULEMON ATHLETICA 990 USD 188,258 0.02
LYONDELL BASELL INDUSTRIES 20,863 USD 1,040,229 0.14
M&T BANK 4,686 USD 506,885 0.07
MACERICH 7,680 USD 45,850 0.01
MACQUARIE INFRASTRUCTURE 1,776 USD 45,128 0.01
MACY'S 150,755 USD 786,187 0.10
MADISON SQUARE GARDEN COMPANY 519 USD 116,230 0.02
MAGELLAN HEALTH SERVICE 1,719 USD 80,123 0.01
MAMMOTH ENERGY SERVICES 34,723 USD 26,001 0.00
MANHATTAN ASSOCIATES 1,345 USD 70,370 0.01
MANITOWOC 14,326 USD 117,187 0.02
MANPOWER GROUP 6,057 USD 338,586 0.04
MANTECH INTERNATIONAL "A" 2,027 USD 148,194 0.02
MARATHON OIL 66,181 USD 230,972 0.03
MARATHON PETROLEUM 27,234 USD 671,046 0.09
MARCUS CORP 1,160 USD 14,662 0.00
MARKEL 259 USD 240,223 0.03
MARKETAXESS HOLDINGS 195 USD 66,624 0.01
MARRIOTT INTERNATIONAL 9,924 USD 772,186 0.10
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE 2,032 USD 117,775 0.02
MARSH & MCLENNAN 16,943 USD 1,501,658 0.20
MARTEN TRANSPORT 3,526 USD 71,014 0.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS 1,908 USD 355,422 0.05
MARVELL TECH GROUP 7,433 USD 168,766 0.02
MASCO 14,878 USD 517,903 0.07
MASIMO 464 USD 81,882 0.01
MASTEC 5,927 USD 188,953 0.03
MASTERCARD 5,960 USD 1,490,358 0.20
MATERION 805 USD 29,173 0.00
MATRIX SERVICE 4,827 USD 45,663 0.01
MATSON 1,427 USD 43,424 0.01
MATTEL 58,335 USD 536,099 0.07
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有価証券報告書(外国投資証券)
MATTHEWS INTERNATIONAL 5,130 USD 123,992 0.02
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 5,015 USD 249,847 0.03
MAXIMUS 4,819 USD 275,743 0.04
MBIA 11,406 USD 81,667 0.01
MCCORMICK 1,734 USD 244,771 0.03
MCDONALDS 15,403 USD 2,585,548 0.34
MCGRATH RENT 724 USD 38,676 0.01
MCKESSON HBOC 9,774 USD 1,324,279 0.18
MDC HOLDINGS 1,491 USD 35,217 0.00
MDU RESOURCES GROUP 7,662 USD 163,737 0.02
MEDNAX 16,876 USD 215,169 0.03
MEDPACE HOLDINGS 902 USD 68,254 0.01
MERCADOLIBRE 109 USD 53,297 0.01
MERCER INTERNATIONAL 2,559 USD 19,320 0.00
MERCK & CO 63,487 USD 4,836,440 0.63
MERCURY GENERAL 2,522 USD 101,208 0.01
MEREDITH 2,719 USD 33,797 0.00
MERIT MEDICAL SYSTEMS 2,351 USD 73,469 0.01
MERITOR 8,262 USD 113,768 0.02
METHODE ELECTRONICS 2,432 USD 64,716 0.01
METLIFE 38,416 USD 1,202,805 0.16
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 499 USD 347,069 0.05
MGIC INVESTMENT 4,971 USD 33,877 0.00
MGM GROWTH PROPERTIES REIT 3,413 USD 83,107 0.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL 17,015 USD 206,052 0.03
MICHAELS COMPANIES 90,066 USD 156,715 0.02
MICROCHIP TECHNOLOGY 2,421 USD 169,325 0.02
MICRON TECHNOLOGY 34,122 USD 1,531,054 0.20
MICROSOFT 52,669 USD 8,571,879 1.13
MICROSTRATEGY "A" 437 USD 50,723 0.01
MIDDLEBY 1,474 USD 85,241 0.01
MINERALS TECHNOLOGIES 1,658 USD 58,992 0.01
MISTRAS GROUP 5,916 USD 25,794 0.00
MKS INSTRUMENTS 842 USD 70,576 0.01
MOBILE MINI 1,515 USD 38,239 0.01
MODINE MANUFACTURING 21,647 USD 71,868 0.01
MOELIS & COMPANY 3,801 USD 109,203 0.01
MOHAWK INDUSTRIES 5,869 USD 456,667 0.06
MOLINA HEALTHCARE 2,792 USD 390,322 0.05
MOLSON COORS BREWING"B" 10,175 USD 401,404 0.05
MONDELEZ INTERNATIONAL "A" 54,571 USD 2,784,212 0.37
MONRO MUFFLER BRAKE 1,162 USD 51,674 0.01
MONSTER BEVERAGE 4,077 USD 234,468 0.03
MOODYS 2,080 USD 450,486 0.06
MOOG 3,236 USD 161,573 0.02
MORGAN STANLEY 107,354 USD 3,745,044 0.49
MORNINGSTAR 712 USD 83,055 0.01
MOTORCAR PARTS OF AMERICA 2,210 USD 28,111 0.00
MOTOROLA SOLUTIONS 3,963 USD 530,844 0.07
MRC GLOBAL 5,299 USD 22,892 0.00
MSA SAFETY 977 USD 101,911 0.01
MSC INDUSTRIAL DIRECT "A" 2,311 USD 124,886 0.02
MSCI 1,124 USD 331,142 0.04
MSG NETWORKS "A" 12,231 USD 128,670 0.02
MTS SYSTEMS 1,346 USD 31,550 0.00
MUELLER WATER PRODUCTS 7,562 USD 59,589 0.01
MURPHY OIL 14,824 USD 95,911 0.01
MURPHY USA 1,656 USD 136,570 0.02
MYERS INDUSTRIES 3,246 USD 34,245 0.00
MYR GROUP 2,988 USD 75,835 0.01
MYRIAD GENETICS 3,296 USD 48,188 0.01
NABORS INDUSTRIES 233,699 USD 105,912 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
NASDAQ OMX GROUP 2,788 USD 270,492 0.04
NATIONAL BEVERAGE 580 USD 25,793 0.00
NATIONAL FUEL GAS 2,131 USD 81,212 0.01
NATIONAL GENERAL HOLDINGS 4,227 USD 66,829 0.01
NATIONAL HEALTH INVESTORS 1,509 USD 78,483 0.01
NATIONAL INSTRUMENTS 5,166 USD 171,098 0.02
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST REIT 1,443 USD 41,587 0.01
NATIONAL VISION HOLDINGS 2,284 USD 44,744 0.01
NATIONAL-OILWELL 55,014 USD 536,662 0.07
NAVIENT 30,494 USD 238,158 0.03
NAVISTAR INTERNATIONAL 8,001 USD 136,857 0.02
NBT BANCORP 920 USD 29,854 0.00
NCR 21,336 USD 384,048 0.05
NEENAH PAPER 961 USD 40,237 0.01
NELNET 1,791 USD 80,434 0.01
NETAPP 10,343 USD 418,478 0.06
NETFLIX 2,582 USD 977,210 0.13
NETSCOUT SYSTEMS 3,059 USD 72,039 0.01
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT 14,954 USD 81,350 0.01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 13,666 USD 128,939 0.02
NEW YORK TIMES "A" 3,682 USD 116,498 0.02
NEWELL RUBBERMAID 42,210 USD 575,322 0.08
NEWMARK GROUP 26,689 USD 122,769 0.02
NEWMARKET 198 USD 78,067 0.01
NEWMONT MINING 20,639 USD 960,333 0.13
NEWPARK RESOURCES 9,907 USD 9,541 0.00
NEWS "A" 53,120 USD 484,720 0.06
NEXSTAR BROADCASTING GROUP "A" 1,880 USD 115,620 0.02
NEXTERA ENERGY 4,491 USD 1,093,559 0.14
NEXTERA ENERGY PARTNERS 1,721 USD 73,383 0.01
NEXTGEN HEALTHCARE 2,955 USD 30,496 0.00
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS 9,257 USD 10,553 0.00
NIELSEN HOLDINGS 0.07 47,915 USD 624,093 0.08
NIKE "B" 24,012 USD 2,038,859 0.27
NISOURCE 9,093 USD 230,053 0.03
NN 5,814 USD 11,163 0.00
NOBLE ENERGY 24,563 USD 150,817 0.02
NORDSON 1,033 USD 143,401 0.02
NORDSTROM 32,278 USD 523,872 0.07
NORFOLK SOUTHERN 7,647 USD 1,131,832 0.15
NORTHERN TRUST 6,286 USD 475,913 0.06
NORTHWEST BANCSHARES 3,055 USD 35,499 0.00
NORTHWEST NATURAL HOLDING 593 USD 37,015 0.00
NORTONLIFELOCK 35,511 USD 690,156 0.09
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 4,560 USD 54,720 0.01
NOW 8,254 USD 41,641 0.01
NRG ENERGY 14,014 USD 389,869 0.05
NU SKIN ENTERPRISES "A" 3,194 USD 68,096 0.01
NUANCE COMMUNICATIONS 25,025 USD 424,674 0.06
NUCOR 15,075 USD 534,635 0.07
NUVASIVE 1,102 USD 55,056 0.01
NVIDIA 2,322 USD 632,048 0.08
NVR 66 USD 170,495 0.02
O I GLASS 48,275 USD 332,615 0.04
OASIS PETROLEUM 24,749 USD 7,657 0.00
OCCIDENTAL PETROLEUM 54,562 USD 644,923 0.09
OCEANEERING INTERNATIONAL 21,315 USD 75,242 0.01
OCWEN FINANCIAL 76,583 USD 37,725 0.00
OFFICE DEPOT 250,871 USD 413,937 0.05
OGE ENERGY 3,419 USD 104,997 0.01
OIL STATES INTERNATIONAL 8,312 USD 17,580 0.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,029 USD 536,703 0.07
237/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
OLD NATIONAL BANCORP 6,043 USD 80,855 0.01
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 11,816 USD 182,912 0.02
OLIN OLLIES BARGAIN 13,304 USD 156,455 0.02
OUTLET HOLDINGS 2,889 USD 136,722 0.02
OMNICOM 37,966 USD 2,118,882 0.28
OMNOVA SOLUTIONS 5,620 USD 56,959 0.01
ON SEMICONDUCTOR 27,084 USD 354,259 0.05
ONE GAS 859 USD 70,215 0.01
ONEMAIN HOLDINGS 3,420 USD 66,280 0.01
ONEOK 2,182 USD 48,288 0.01
OPKO HEALTH 67,875 USD 88,916 0.01
ORACLE 81,349 USD 4,070,297 0.53
O'REILLY AUTOMOTIVE 2,711 USD 830,569 0.11
OSHKOSH TRUCK 3,945 USD 247,549 0.03
OSI SYSTEMS 1,065 USD 71,919 0.01
OUTFRONT MEDIA 4,630 USD 63,663 0.01
OWENS CORNING 6,398 USD 248,242 0.03
OXFORD INDUSTRIES 1,796 USD 66,865 0.01
PACCAR 12,060 USD 739,640 0.10
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 4,199 USD 374,971 0.05
PALO ALTO NETWORKS 298 USD 49,480 0.01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL 1,947 USD 102,841 0.01
PARAMOUNT GROUP 4,023 USD 35,523 0.00
PARK OHIO HOLDINGS 2,866 USD 55,256 0.01
PARKER-HANNIFIN 6,174 USD 822,253 0.11
PARTY CITY HOLDINGS 129,332 USD 60,877 0.01
PATRICK INDUSTRIES 1,528 USD 44,236 0.01
PATTERSON 6,834 USD 107,362 0.01
PATTERSON-UTI ENERGY 25,984 USD 61,062 0.01
PAYCHEX 6,286 USD 396,835 0.05
PAYCOM SOFTWARE 203 USD 42,729 0.01
PAYLOCITY HOLDING 441 USD 39,999 0.01
PAYPAL HOLDINGS 9,681 USD 950,481 0.13
PBF ENERGY 2,498 USD 18,710 0.00
PC CONNECTION 1,237 USD 50,766 0.01
PDC ENERGY 1,884 USD 12,491 0.00
PEABODY ENERGY 22,176 USD 58,766 0.01
PEGASYSTEMS 1,591 USD 116,668 0.02
PENN NATIONAL GAMING 3,883 USD 49,877 0.01
PENNSYLVANIA REIT 5,945 USD 5,232 0.00
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 2,685 USD 62,238 0.01
PENSKE AUTO GROUP 6,733 USD 188,053 0.02
PEOPLES UNITED FINANCIAL 12,230 USD 139,361 0.02
PEPSICO 52,555 USD 6,545,987 0.86
PERDOCEO EDUCATION 5,102 USD 54,642 0.01
PERFICIENT 1,901 USD 52,116 0.01
PERFORMANCE FOOD GROUP 3,888 USD 97,628 0.01
PERKINELMER 2,033 USD 154,752 0.02
PERSPECTA 10,296 USD 188,932 0.03
PFIZER 163,871 USD 5,347,930 0.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 42,909 USD 3,169,259 0.42
PHILLIPS 66 11,241 USD 618,367 0.08
PHOTRONICS 3,592 USD 36,674 0.00
PHYSICIANS REIT 6,470 USD 90,839 0.01
PIEDMONT OFFICE REIT "A" 4,904 USD 85,624 0.01
PILGRIMS PRIDE 27,787 USD 501,277 0.07
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 917 USD 36,011 0.00
PINNACLE WEST CAPITAL 1,909 USD 148,768 0.02
PIONEER NATURAL RESOURCES 2,157 USD 155,628 0.02
PIPER JAFFRAY 1,813 USD 92,227 0.01
PITNEY-BOWES 85,230 USD 184,097 0.02
PJT PARTNERS "A" 2,316 USD 100,445 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
PLANTRONICS 3,758 USD 39,835 0.01
PLEXUS 3,854 USD 207,615 0.03
PLURALSIGHT 3,392 USD 40,433 0.01
PNC FINANCIAL SERVICES 14,216 USD 1,420,036 0.19
PNM RESOURCES 1,598 USD 61,012 0.01
POLARIS INDUSTRIES 1,454 USD 70,112 0.01
POLYONE 6,064 USD 116,368 0.02
POOL 430 USD 83,489 0.01
POPULAR 1,817 USD 65,903 0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC 1,556 USD 77,629 0.01
POST HOLDINGS 729 USD 60,587 0.01
POTLATCH 677 USD 20,885 0.00
POWELL INDUSTRIES 1,393 USD 36,469 0.00
PPG INDUSTRIES 9,932 USD 841,141 0.11
PPL 14,824 USD 378,383 0.05
PQ GROUP HOLDINGS 6,001 USD 65,411 0.01
PRA GROUP 2,504 USD 73,492 0.01
PRA HEALTH SCIENCES 2,175 USD 182,374 0.02
PREMIER "A" 1,341 USD 43,743 0.01
PRICESMART 1,647 USD 87,439 0.01
PRIMERICA 828 USD 74,586 0.01
PRIMORIS SERVICES 6,869 USD 103,035 0.01
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 10,698 USD 348,220 0.05
PROASSURANCE 2,097 USD 51,754 0.01
PROCTER AND GAMBLE 46,724 USD 5,189,635 0.68
PROGRESS SOFTWARE 1,213 USD 38,840 0.01
PROGRESSIVE 12,941 USD 964,105 0.13
PROLOGIS 7,411 USD 590,286 0.08
PROSPERITY BANCSHARES 1,248 USD 62,088 0.01
PROTO LABS 508 USD 39,037 0.01
PROVIDENCE SERVICE 1,952 USD 109,390 0.01
PRUDENTIAL FINANCIAL 9,392 USD 498,715 0.07
PS BUSINESS PARKS 751 USD 99,170 0.01
PTC 2,010 USD 120,660 0.02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 10,009 USD 456,711 0.06
PUBLIC STORAGE 1,886 USD 367,845 0.05
PULTE GROUP 6,620 USD 152,525 0.02
PVH 8,268 USD 323,775 0.04
QEP RESOURCES 36,888 USD 11,664 0.00
QORVO 2,275 USD 190,304 0.03
QUAD GRAPHICS 111,701 USD 290,423 0.04
QUALCOMM 35,013 USD 2,433,404 0.32
QUANEX BUILDING PRODUCTS 3,347 USD 34,508 0.00
QUANTA SERVICES 6,085 USD 186,749 0.02
QUEST DIAGNOSTICS 7,687 USD 617,112 0.08
QURATE RETAIL GROUP 22,703 USD 138,715 0.02
R1 RCM 6,917 USD 63,291 0.01
RADIAN GROUP 3,410 USD 46,888 0.01
RADNET 5,862 USD 60,320 0.01
RALPH LAUREN 4,200 USD 306,180 0.04
RANGE RESOURCES 43,558 USD 96,699 0.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL 10,977 USD 702,418 0.09
RAYONIER ADVANCED MATERIALS 18,877 USD 21,142 0.00
RAYONIER REIT 1,493 USD 34,802 0.00
REALOGY HOLDINGS 36,946 USD 114,163 0.02
REALPAGE 1,536 USD 83,067 0.01
REALTY INCOME 942 USD 48,890 0.01
RED ROBIN GOURMET BURGERS 3,830 USD 34,317 0.00
RED ROCK RESORTS 2,947 USD 28,763 0.00
REGAL BELOIT 5,938 USD 367,028 0.05
REGENCY CENTERS 1,354 USD 54,363 0.01
REGENERON PHARMS 541 USD 255,893 0.03
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有価証券報告書(外国投資証券)
REGENXBIO 1,357 USD 44,130 0.01
REGIONS FINANCIAL 49,305 USD 456,071 0.06
REGIS 34,417 USD 232,659 0.03
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 1,015 USD 84,813 0.01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,596 USD 230,369 0.03
RENAISSANCERE HOLDINGS 417 USD 62,367 0.01
RENASANT 1,554 USD 33,675 0.00
RENT A CENTER 11,383 USD 165,395 0.02
REPLIGEN 1,157 USD 110,054 0.01
REPUBLIC SERVICES 7,224 USD 544,473 0.07
RESIDEO TECHNOLOGIES 9,857 USD 49,186 0.01
RESMED 1,189 USD 182,309 0.02
RESOLUTE FOREST PRODUCT 52,674 USD 68,476 0.01
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 10,153 USD 50,867 0.01
REV GROUP 9,590 USD 40,758 0.01
REXNORD 5,435 USD 120,005 0.02
RITE AID 117,286 USD 1,782,747 0.24
RLI 583 USD 51,001 0.01
RLJ LODGING TRUST 8,897 USD 69,752 0.01
ROBERT HALF INTERNATIONAL 6,219 USD 246,086 0.03
ROCKWELL AUTOMATION 3,480 USD 521,617 0.07
ROGERS 528 USD 50,540 0.01
ROLLINS 7,197 USD 264,994 0.04
ROPER INDUSTRIES 920 USD 289,634 0.04
ROSS STORES 11,356 USD 977,865 0.13
ROYAL GOLD 294 USD 26,348 0.00
RPC 32,829 USD 71,896 0.01
RPM INTERNATIONAL 4,217 USD 249,857 0.03
RUSH ENTERTAINMENT "A" 2,255 USD 72,160 0.01
RYDER SYSTEM 18,518 USD 495,542 0.07
RYERSON HOLDING 7,419 USD 39,024 0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 1,619 USD 59,385 0.01
S&P GLOBAL 3,298 USD 809,296 0.11
SABRA HEALTHCARE REIT 2,822 USD 31,183 0.00
SABRE 15,254 USD 91,982 0.01
SAIA 2,068 USD 154,790 0.02
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING 2,077 USD 32,599 0.00
SALESFORCE 4,337 USD 654,193 0.09
SALLY BEAUTY 22,436 USD 194,632 0.03
SANDERSON FARMS 351 USD 42,088 0.01
SANDRIDGE ENERGY 15,603 USD 14,052 0.00
SANMINA 27,096 USD 752,727 0.10
SCHEIN HENRY 4,305 USD 220,760 0.03
SCHLUMBERGER 109,294 USD 1,508,257 0.20
SCHNEIDER NATIONAL 14,922 USD 287,845 0.04
SCHNITZER STEEL 3,624 USD 45,880 0.01
SCHOLASTIC 5,384 USD 143,968 0.02
SCHULMAN 1,268 USD - 0.00
SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL 1,741 USD 46,293 0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 4,565 USD 340,503 0.05
SCIENTIFIC GAMES 7,493 USD 76,578 0.01
SCOTTS MIRACLE-GRO 1,308 USD 137,916 0.02
SEACOR SMIT 2,052 USD 57,620 0.01
SEALED AIR 16,152 USD 404,446 0.05
SEAWORLD ENTERTAINMENT 3,690 USD 43,173 0.01
SEI INVESTMENTS 3,451 USD 164,061 0.02
SELECT ENERGY SERVICES 8,405 USD 25,971 0.00
SELECT MEDICAL HOLDINGS 23,775 USD 372,317 0.05
SELECTIVE INSURANCE GROUP 1,130 USD 57,054 0.01
SEMPRA 2,512 USD 285,539 0.04
SEMTECH 1,059 USD 39,585 0.01
SENSIENT TECHNOLOGIES 1,948 USD 85,615 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
SERITAGE GROWTH PROPERTIES REIT "A" 990 USD 8,781 0.00
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 8,664 USD 342,748 0.05
SERVICE PROPERTIES TRUST 6,136 USD 34,914 0.00
SERVICENOW 286 USD 83,795 0.01
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS 971 USD 47,938 0.01
SHERWIN WILLIAMS 1,243 USD 590,214 0.08
SHOE CARNIVAL 1,976 USD 47,839 0.01
SIGNATURE BANK 648 USD 53,972 0.01
SILGAN HOLDINGS 8,095 USD 231,760 0.03
SIMMONS FIRST NATIONAL "A" 1,949 USD 36,778 0.00
SIMON PROPERTY GROUP 12,610 USD 708,556 0.09
SIMPLY GOOD FOODS 2,769 USD 52,057 0.01
SIMPSON MANUFACTURING 1,058 USD 65,649 0.01
SINCLAIR BROADCAST GROUP "A" 7,975 USD 135,017 0.02
SIRIUS XM HOLDINGS 70,045 USD 350,575 0.05
SITE CENTER REIT 19,822 USD 108,030 0.01
SIX FLAGS ENTERTAINMENT 2,112 USD 28,068 0.00
SKECHERS "A" 5,509 USD 134,530 0.02
SKYWEST 4,489 USD 122,101 0.02
SKYWORKS SOLUTIONS 3,291 USD 306,491 0.04
SL GREEN REALTY 2,960 USD 133,407 0.02
SLEEP NUMBER CORP 2,389 USD 47,517 0.01
SLM 11,212 USD 80,054 0.01
SMARTSHEET 1,567 USD 69,575 0.01
SNAP-ON 2,091 USD 235,447 0.03
SONIC AUTOMOTIVE 4,186 USD 54,795 0.01
SONOCO PRODUCTS 8,177 USD 372,135 0.05
SOUTH STATE 1,136 USD 67,558 0.01
SOUTHERN COMFORT 15,223 USD 839,244 0.11
SOUTHWEST GAS 1,118 USD 77,444 0.01
SOUTHWESTERN ENERGY 97,783 USD 167,698 0.02
SOVRAN SELF STORAGE 1,558 USD 144,738 0.02
SP PLUS 5,317 USD 116,176 0.02
SPARTANNASH 15,751 USD 225,397 0.03
SPECTRUM BRANDS 6,132 USD 231,176 0.03
SPIRE 504 USD 37,356 0.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS "A" 5,303 USD 132,045 0.02
SPIRIT AIRLINE 2,450 USD 31,752 0.00
SPIRIT REALTY CAPITAL 1,982 USD 51,096 0.01
SPLUNK 396 USD 50,894 0.01
SPRINT 387,314 USD 3,308,049 0.44
SPROUTS FARMERS MARKETS 15,960 USD 294,781 0.04
SPX 2,009 USD 64,368 0.01
SPX FLOW 4,155 USD 115,177 0.02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,779 USD 123,888 0.02
ST MARY LAND & EXPLORATION 13,076 USD 16,018 0.00
STANDARD MOTOR PRODUCT 1,787 USD 75,268 0.01
STANDEX INTERNATIONAL 1,333 USD 64,477 0.01
STANLEY BLACK & DECKER 7,955 USD 796,216 0.11
STAR GAS PARTNERS 4,832 USD 36,916 0.00
STARBUCKS 23,746 USD 1,597,631 0.21
STARWOOD PROPERTY TRUST 3,416 USD 38,293 0.01
STATE STREET 17,237 USD 920,111 0.12
STEEL DYNAMICS 5,428 USD 120,393 0.02
STEELCASE 14,405 USD 150,388 0.02
STEPHAN 536 USD 46,134 0.01
STERICYCLE 4,262 USD 208,113 0.03
STERLING BANCORP 2,897 USD 31,172 0.00
STEVEN MADDEN 2,643 USD 61,582 0.01
STEWART INFORMATION SERVICES 3,507 USD 95,145 0.01
STIFEL FINANCIAL 6,928 USD 292,500 0.04
STONERIDGE 2,536 USD 42,402 0.01
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
STRATEGIC EDUCATION 611 USD 86,188 0.01
STRYKER 3,624 USD 609,774 0.08
SUMMIT MATERIALS 2,983 USD 40,271 0.01
SUNCOKE ENERGY 8,399 USD 31,160 0.00
SUNPOWER 15,393 USD 81,121 0.01
SUPERIOR ENERGY SERVICES 107,286 USD 179,168 0.02
SVB FINANCIAL GROUP 736 USD 114,779 0.02
SW AIRLINES 45,052 USD 1,651,606 0.22
SYKES ENTERPRISES 6,784 USD 182,557 0.02
SYNAPTICS 780 USD 44,663 0.01
SYNCHRONY FINANCIAL 17,397 USD 289,051 0.04
SYNEOS HEALTH 2,695 USD 110,845 0.01
SYNNEX 10,545 USD 804,267 0.11
SYNOPSYS 3,117 USD 401,844 0.05
SYNOVUS FINANCIAL 5,562 USD 100,116 0.01
SYSCO 12,176 USD 572,150 0.08
T ROWE PRICE GROUP 6,579 USD 643,360 0.09
TAILORED BRANDS 48,614 USD 91,394 0.01
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,170 USD 138,434 0.02
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE 2,703 USD 14,056 0.00
TAPESTRY 17,052 USD 229,520 0.03
TARGET 43,623 USD 4,090,529 0.53
TCF FINANCIAL 4,960 USD 114,626 0.02
TEAM 5,390 USD 34,227 0.00
TECH DATA 1,046 USD 136,942 0.02
TEGNA 19,269 USD 205,986 0.03
TELEDYNE TECHNOLOGIES 528 USD 157,592 0.02
TELEFLEX 725 USD 208,496 0.03
TELEPHONE & DATA SYSTEMS 17,701 USD 299,147 0.04
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL 2,376 USD 107,253 0.01
TENET HEALTHCARE 58,710 USD 937,012 0.12
TENNANT 898 USD 52,291 0.01
TENNECO 38,839 USD 160,405 0.02
TERADATA 12,868 USD 273,059 0.04
TERADYNE 2,639 USD 146,333 0.02
TEREX 14,233 USD 197,269 0.03
TESLA MOTORS 661 USD 350,575 0.05
TETRA TECH 2,997 USD 213,117 0.03
TETRA TECHNOLOGIES 41,627 USD 13,737 0.00
TEXAS CAPITAL BANCSHARES 930 USD 20,200 0.00
TEXAS INSTRUMENTS 17,329 USD 1,776,396 0.24
TEXAS PACIFIC LAND TRUST 250 USD 98,000 0.01
TEXAS ROADHOUSE 3,272 USD 140,336 0.02
TFS FINANCIAL 3,064 USD 46,818 0.01
THE CHEMOURS 12,163 USD 112,264 0.01
THE CLOROX 2,543 USD 438,464 0.06
THE MOSAIC 30,341 USD 334,661 0.04
THE WENDY'S COMPANY 9,112 USD 138,183 0.02
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3,341 USD 940,558 0.12
THOR INDUSTRIES 4,586 USD 199,491 0.03
TIDEWATER 10,508 USD 72,295 0.01
TIFFANY 2,389 USD 307,321 0.04
TIMKEN 5,763 USD 188,738 0.03
TIMKENSTEEL 8,024 USD 24,955 0.00
TITAN INTERNATIONAL 43,853 USD 71,919 0.01
TIVITY HEALTH 2,062 USD 13,444 0.00
TIVO CORP 11,778 USD 81,739 0.01
TJX 58,930 USD 2,774,424 0.37
T-MOBILE US 31,588 USD 2,642,020 0.35
TOLL BROTHERS 3,991 USD 79,541 0.01
TOPBUILD 1,489 USD 110,335 0.01
TORO 2,667 USD 177,782 0.02
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有価証券報告書(外国投資証券)
TOWNE BANK 2,394 USD 42,781 0.01
TPI COMPOSITES 6,926 USD 100,912 0.01
TRACTOR SUPPLY 4,681 USD 399,008 0.05
TRANSDIGM GROUP 297 USD 100,535 0.01
TRANSOCEAN 119,834 USD 147,396 0.02
TRANSUNION 1,927 USD 132,308 0.02
TRAVELERS COMPANIES 11,406 USD 1,148,014 0.15
TREDEGAR 3,928 USD 60,884 0.01
TREEHOUSE FOODS 3,465 USD 149,099 0.02
TRIBUNE PUBLISHING 9,333 USD 75,597 0.01
TRIMAS 3,642 USD 81,836 0.01
TRIMBLE NAVIGATION 5,269 USD 166,869 0.02
TRINET GROUP 1,253 USD 48,667 0.01
TRINITY INDUSTRIES 15,925 USD 256,870 0.03
TRIPADVISOR 3,646 USD 66,066 0.01
TRITON INTERNATIONAL 1,492 USD 39,583 0.01
TRIUMPH GROUP 9,400 USD 66,740 0.01
TRUEBLUE 4,331 USD 56,779 0.01
TRUIST FINANCIAL 49,293 USD 1,576,390 0.21
TRUSTMARK 2,384 USD 55,881 0.01
TTEC HOLDINGS 19,300 USD 721,048 0.10
TTM TECHNOLOGIES 40,257 USD 408,206 0.05
TUPPERWARE 41,547 USD 68,553 0.01
TUTOR PERINI 13,881 USD 86,617 0.01
TWITTER 2,912 USD 75,246 0.01
TWO HARBORS INVESTMENT CORP WI REIT 7,698 USD 33,602 0.00
TYLER TECHNOLOGIES 367 USD 111,278 0.01
TYSON FOODS "A" 28,006 USD 1,615,946 0.21
UBER TECHNOLOGIES 10,587 USD 294,160 0.04
UGI 5,824 USD 159,112 0.02
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE 1,986 USD 357,698 0.05
UMB FINANCIAL 1,721 USD 80,319 0.01
UMPQUA HOLDINGS 9,230 USD 100,792 0.01
UNDER ARMOUR "A" 14,958 USD 146,140 0.02
UNIFI 3,145 USD 36,639 0.00
UNIFIRST 831 USD 120,952 0.02
UNION PACIFIC 18,115 USD 2,556,932 0.34
UNISYS 31,956 USD 391,781 0.05
UNIT 83,560 USD 19,737 0.00
UNITED BANKSHARES 2,474 USD 57,756 0.01
UNITED COMMUNITY BANKS 1,258 USD 23,348 0.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 38,563 USD 1,268,337 0.17
UNITED NATURAL FOODS 17,949 USD 169,439 0.02
UNITED PARCEL SERVICES 80,664 USD 7,738,903 1.02
UNITED RENTALS 3,958 USD 399,758 0.05
UNITED STATES STEEL 51,793 USD 312,260 0.04
UNITED TECHNOLOGIES 37,156 USD 3,642,403 0.48
UNITED THERAPEUTICS 1,747 USD 165,493 0.02
UNITEDHEALTH GP 21,596 USD 5,413,252 0.71
UNIVAR 7,692 USD 84,535 0.01
UNIVERSAL 5,938 USD 256,819 0.03
UNIVERSAL ELECTRONICS 1,185 USD 46,630 0.01
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS 3,726 USD 139,464 0.02
UNIVERSAL HEALTH SERVICES "B" 8,657 USD 870,288 0.12
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS 4,017 USD 53,506 0.01
UNUM GROUP 12,815 USD 198,889 0.03
URBAN OUTFITTERS 14,381 USD 211,976 0.03
US BANCORP 48,766 USD 1,749,236 0.23
US CELLULAR 7,531 USD 229,244 0.03
US FOODS HOLDING CORP 10,015 USD 180,671 0.02
US PHYSICAL THERAPY 391 USD 27,558 0.00
USANA HEALTH SCIENCES 826 USD 48,668 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
VAIL RESORTS 607 USD 92,021 0.01
VALERO ENERGY 12,142 USD 571,160 0.08
VALLEY NATIONAL BANCORP 6,238 USD 45,662 0.01
VALMONT INDUSTRIES 1,811 USD 187,475 0.02
VALVOLINE 9,883 USD 133,668 0.02
VARIAN MEDICAL SYSTEMS 1,697 USD 177,761 0.02
VEEVA SYSTEMS "A" 461 USD 72,548 0.01
VENTAS 4,602 USD 131,433 0.02
VEONEER 25,216 USD 193,659 0.03
VERA BRADLEY 5,624 USD 24,071 0.00
VEREIT REIT 50,848 USD 245,850 0.03
VERINT SYSTEMS 1,792 USD 77,468 0.01
VERISIGN 901 USD 167,054 0.02
VERISK ANALYTICS 1,843 USD 263,144 0.03
VERITIV 4,347 USD 35,472 0.00
VERIZON COMMUNICATIONS 177,988 USD 9,659,408 1.27
VERSO CORP 6,182 USD 70,042 0.01
VERTEX PHARMACEUTICALS 347 USD 81,729 0.01
VF 15,913 USD 923,750 0.12
VIACOMCBS 46,050 USD 667,265 0.09
VIAD 1,196 USD 25,008 0.00
VIASAT 1,100 USD 39,842 0.01
VIAVI SOLUTIONS 5,213 USD 59,011 0.01
VICI PROPERTIES REIT 13,376 USD 222,309 0.03
VILLAGE SUPER MARKET 3,228 USD 75,858 0.01
VIRTUSA 4,439 USD 127,666 0.02
VISA "A" 12,520 USD 2,073,312 0.27
VISHAY INTERTECHNOLOGY 24,989 USD 365,589 0.05
VISHAY PRECISION GROUP 1,236 USD 26,055 0.00
VISTA OUTDOOR 13,061 USD 114,545 0.02
VISTEON 4,916 USD 259,860 0.03
VISTRA ENERGY CORP 14,378 USD 231,054 0.03
VMWARE 7,831 USD 965,327 0.13
VONAGE HOLDINGS 6,275 USD 43,549 0.01
VORNADO REALTY TRUST 2,607 USD 96,980 0.01
VOYA FINANCIAL 4,847 USD 200,860 0.03
VULCAN MATERIALS 4,447 USD 475,873 0.06
W&T OFFSHORE 10,290 USD 17,905 0.00
W.R. BERKLEY 4,201 USD 218,326 0.03
WABASH NATIONAL 9,877 USD 71,016 0.01
WABCO HOLDING 2,140 USD 288,814 0.04
WABTEC 12,040 USD 595,378 0.08
WADDELL & REED FINANCIAL "A" 7,526 USD 85,796 0.01
WAL MART STORES 266,289 USD 30,665,840 4.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 92,853 USD 4,345,520 0.57
WALKER & DUNLOP 1,103 USD 44,627 0.01
WALT DISNEY 54,005 USD 5,515,530 0.72
WASHINGTON FEDERAL 2,539 USD 64,973 0.01
WASHINGTON PRIME GROUP REIT 21,472 USD 18,273 0.00
WASTE MAN 14,164 USD 1,303,938 0.17
WATERS 1,203 USD 226,248 0.03
WATSCO 583 USD 89,922 0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIE 1,256 USD 104,838 0.01
WEBSTER FINANCIAL 2,090 USD 48,530 0.01
WEC ENERGY GROUP 4,194 USD 366,723 0.05
WEIS MARKETS 6,684 USD 272,239 0.04
WELLS FARGO
251,679 USD 7,422,013 0.97
WERNER ENTERPRISES 6,211 USD 224,341 0.03
WESBANCO 723 USD 17,207 0.00
WESCO INTERNATIONAL 3,004 USD 68,942 0.01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
678 USD 104,690 0.01
WESTERN ALLIANCE BANCORP
1,219 USD 37,606 0.00
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有価証券報告書(外国投資証券)
WESTERN DIGITAL 37,631 USD 1,644,475 0.22
WESTERN UNION 17,623 USD 330,167 0.04
WESTLAKE CHEMICAL 3,988 USD 151,743 0.02
WESTROCK 32,768 USD 947,323 0.13
WEX 440 USD 46,653 0.01
WEYERHAEUSER 25,267 USD 407,304 0.05
WHIRLPOOL 13,870 USD 1,226,663 0.16
WHITE MOUNTAINS INSURANCE
134 USD 121,270 0.02
WHITING PETROLEUM CORP 33,715 USD 22,859 0.00
WILLIAMS COMPANIES 52,177 USD 723,956 0.10
WILLIAMS SONOMA 4,841 USD 210,535 0.03
WINNEBAGO INDUSTRIES 1,347 USD 40,599 0.01
WINTRUST FINANCIAL 1,634 USD 54,461 0.01
WOLVERINE WORLD WIDE 4,557 USD 71,226 0.01
WOODWARD 1,441 USD 85,768 0.01
WORKDAY "A" 633 USD 84,411 0.01
WORLD ACCEPTANCE 748 USD 40,848 0.01
WORLD FUEL SERVICES 2,535 USD 61,524 0.01
WORTHINGTON INDUSTRIES 5,931 USD 154,621 0.02
WP CAREY REIT 1,163 USD 68,291 0.01
WPX ENERGY 8,380 USD 26,104 0.00
WR GRACE 1,809 USD 65,848 0.01
WW INTERNATIONAL 10,888 USD 190,649 0.03
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS
3,843 USD 129,932 0.02
WYNDHAM WORLDWIDE 4,518 USD 102,197 0.01
WYNN RESORTS 1,291 USD 80,468 0.01
XCEL ENERGY 7,393 USD 449,051 0.06
XENIA HOTELS AND RESORTS REIT
4,556 USD 46,517 0.01
XEROX HOLDINGS 6,599 USD 124,523 0.02
XILINX 2,821 USD 224,749 0.03
XPO LOGISTICS 9,366 USD 486,564 0.06
XYLEM INCORPORATED 4,394 USD 282,358 0.04
YELP 3,343 USD 60,876 0.01
YRC WORLDWIDE 240,218 USD 393,958 0.05
YUM BRANDS 7,647 USD 535,672 0.07
ZEBRA TECHNOLOGIES "A" 1,118 USD 210,368 0.03
ZIMMER HOLDINGS 3,930 USD 390,956 0.05
ZIONS BANCORP 6,934 USD 189,714 0.03
ZOETIS 2,632 USD 304,680 0.04
ZUMIEZ 3,097 USD 55,003 0.01
ZYNGA 11,380 USD 79,205 0.01
698,093,354 92.48
株式合計
725,645,152 96.14
預託証券
ブラジル
NATURA & CO HOLDING 39,606 404,773 0.05
USD
404,773 0.05
預託証券合計
404,773 0.05
726,049,925 96.19
公認証券取引所への上場を認められている譲渡可能有価証券合計
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券
株式
英国
17,915 USD 123,972 0.02
TECHNIPFMC
123,972 0.02
アイルランド
78,241 USD 762,850 0.10
ADIENT
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有価証券報告書(外国投資証券)
792,850 0.10
米国
ADVANSIX 6,398 USD 54,255
0.01
AGNC INVESTMENT REIT 4,027 USD 44,901 0.01
ALCOA UPSTREAM 33,237 USD 209,892 0.03
AMERICAN OUTDOOR BRANDS 5,271 USD 42,115 0.01
ARCONIC 37,182 USD 600,489 0.07
CINCINNATI BELL 34,297 USD 501,422 0.07
CONDUENT 323,376 USD 808,439 0.10
CORECIVIC REIT 17,965 USD 202,088 0.03
EXTERRAN 17,318 USD 83,646 0.01
GRAN TIERRA ENERGY 54,312 USD 13,790 0.00
HILLTOP HOLDINGS 8,002 USD 122,911 0.02
HILTON GRAND VACATIONS 1,466 USD 23,940 0.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 11,063 USD 777,839 0.09
HOULIHAN LOKEY 2,683 USD 132,218 0.02
LAMB WESTON HOLDINGS 2,658 USD 154,191 0.02
MYLAN 46,785 USD 711,132 0.08
NATIONAL HEALTHCARE 1,837 USD 134,817 0.02
PACWEST BANCORP 4,336 USD 79,262 0.01
PARK HOTELS & RESORTS REIT 7,729 USD 63,532 0.01
PARK NATIONAL 455 USD 35,140 0.00
PLAINS GP HOLDINGS LP INT CL COM A NPV 7,262 USD 39,433 0.01
RESTORATION HARDWARE HOLDING 367 USD 39,097 0.01
RR DONNELLEY & SONS 311,519 USD 296,348 0.04
SBA COMMUNICATIONS 1,266 338,782
USD 0.04
SEABOARD 62 USD 173,601 0.02
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS 5,046 135,889 0.02
USD
TALLGRASS ENERGY 6,513 USD 113,978 0.02
VAREX IMAGING 1,773 USD 38,917 0.01
WELBILT 7,992 USD 40,759 0.01
2,631 123,447 0.02
WELLTOWER USD
6,136,270 0.81
7,023,092 0.93
株式合計
7,023,092 0.93
その他の規制市場で取引されている譲渡可能有価証券合計
投資信託/投資法人
米国
AGREE REALTY CORP 1,272 79,958 0.01
USD
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 1,794 51,595 0.01
USD
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT 25,284 138,177 0.01
USD
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 2,580 56,683 0.01
USD
EXTRA SPACE STORAGE 710 USD 67,734 0.01
HIGHWOODS PROPERTIES 3,589 USD 126,728 0.02
KILROY REALTY 3,363 USD 210,994 0.02
MFA FINANCIAL 14,434 USD 20,280 0.00
MIDAMERICA APARTMENT 1,504 USD 158,657 0.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 1,730 45,413 0.01
USD
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 4,749 USD 50,007 0.01
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 5,192 45,170 0.01
USD
TAUBMAN CENTRES 1,505 USD 65,814 0.01
UDR 3,772 USD 137,791 0.02
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 3,777 53,482 0.01
USD
1,308,483 0.17
1,308,483 0.17
投資信託/投資法人合計
その他の譲渡可能有価証券
株式
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有価証券報告書(外国投資証券)
米国
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT VALUE RIGHTS
- 0.00
3,650 USD
- 0.00
- 0.00
株式合計
- 0.00
その他の譲渡可能有価証券合計
734,381,500 97.29
投資有価証券合計
20,453,975 2.71
その他の純資産
754,835,475 100.00
純資産合計
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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(2)【2019年3月31日終了年度】
①【貸借対照表】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
純資産計算書
(米ドル/ユーロ/ポンドで表示)
2019年3月31日現在
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
295,504,284 30,909,748 280,488,876 29,339,136 555,550,030 68,960,425
投資有価証券‐取得原価
24,251,910 2,536,750 45,495,442 4,758,823 7,446,094 924,284
未実現評価(損)益
319,756,194 33,446,498 325,984,318 34,097,960 562,996,124 69,884,709
投資有価証券‐市場価格
為替先渡契約に係る
26 3 40,747 5,058
- -
未実現利益(注9)
先物に係る
57,240 5,987 158,270 19,646
- -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
オプション契約‐市場価格
- - - - - -
(注13)
6,477,500 677,547 4,935,070 516,208 17,327,984 2,150,923
銀行預金
受取配当金および
1,922,722 201,117 670,599 70,145 1,187,630 147,421
受取利息(純額)
4,006,377 419,067 10,168,404 1,063,615 364,716 45,272
ブローカーからの未収金
2,365,652 247,447 107,718 11,267 206,583 25,643
株主からの未収金
2,656,489 329,750
その他資産 - - - -
334,585,711 34,997,665 341,866,109 35,759,195 584,938,543 72,608,421
資産合計
負債
為替先渡契約に係る
(448) (47) - - (1,741) (216)
未実現損失(注9)
先物に係る
(92,558) (9,682) - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 (999,797) (104,579) - - (11,542) (1,433)
ブローカーへの未払金 (7,815,285) (817,479) (10,463,411) (1,094,473) (4,185,339) (519,526)
株主への未払金 (928,716) (97,144) (1,395,126) (145,930) (3,172,758) (393,834)
未払配当金 (608,109) (63,608) - - - -
その他負債 (592,271) (61,952) (443,040) (46,342) (583,894) (72,479)
負債合計 (11,037,184) (1,154,489) (12,301,577) (1,286,745) (7,955,274) (987,488)
323,548,527 33,843,176 329,564,532 34,472,450 576,983,269 71,620,933
純資産総額
直近3年度の資産の要約情報
374,616,976 388,407,588 838,256,710
2018年3月31日
158,022,372 442,039,865 766,165,068
2017年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
172,367,621 18,029,653 12,968,950 1,356,552 327,224,840 34,227,718
投資有価証券‐取得原価
16,977,112 1,775,806 1,779,356 186,121 23,098,027 2,416,054
未実現評価(損)益
189,344,733 19,805,459 14,748,306 1,542,673 350,322,867 36,643,772
投資有価証券‐市場価格
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有価証券報告書(外国投資証券)
為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
7,695 805 - - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
オプション契約‐市場価格
- - - - - -
(注13)
3,535,106 369,772 185,711 19,425 5,266,561 550,882
銀行預金
受取配当金および
652,837 68,287 40,069 4,191 2,566,484 268,454
受取利息(純額)
ブローカーからの未収金 4,568,850 477,902 13,042 1,364 13,324,150 1,393,706
229,559 24,012 53,094 5,554 3,137,861 328,220
株主からの未収金
3,562 373
その他資産 - - (1) (0)
198,338,780 20,746,236 15,043,784 1,573,580 374,617,922 39,185,035
資産合計
負債
為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 - - (8,134) (851) - -
ブローカーへの未払金 (2,460,101) (257,327) (13,078) (1,368) (13,308,567) (1,392,076)
株主への未払金 (168,588) (17,634) (47,350) (4,953) (3,433,034) (359,095)
未払配当金 - - (8,273) (865) - -
その他負債 (386,726) (40,452) (25,246) (2,641) (942,501) (98,586)
負債合計 (3,015,415) (315,412) (102,081) (10,678) (17,684,102) (1,849,757)
195,323,365 20,430,824 14,941,703 1,562,902 356,933,820 37,335,278
純資産総額
直近3年度の資産の要約情報
201,433,625 17,406,175 413,117,730
2018年3月31日
2017年3月31日 191,633,864 15,389,943 432,110,273
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
資産
1,071,829,357 112,113,351 851,774,688 89,095,632 116,201,594 12,154,687
投資有価証券‐取得原価
217,843,928 22,786,475 97,766,272 10,226,352 15,591,751 1,630,897
未実現評価(損)益
1,289,673,285 134,899,826 949,540,960 99,321,984 131,793,345 13,785,584
投資有価証券‐市場価格
為替先渡契約に係る
11,357 1,188
- - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
36,188 3,785
- - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
オプション契約‐市場価格
- - - - - -
(注13)
15,703,052 1,642,539 1,773,695 185,528 2,779,050 290,689
銀行預金
受取配当金および
151,820 15,880 1,315,832 137,636 306,746 32,086
受取利息(純額)
10,890,707 1,139,168 386,142 40,390 514,737 53,841
ブローカーからの未収金
617,314 64,571 10,637,492 1,112,682 241,744 25,286
株主からの未収金
その他資産 - - - - - -
資産合計 1,317,036,178 137,761,984 963,701,666 100,803,194 135,635,622 14,187,486
負債
為替先渡契約に係る
- - (417,627) (43,684) - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 (7,856,478) (821,788) - - - -
ブローカーへの未払金 (18,721,432) (1,958,262) (386,179) (40,394) (749,477) (78,395)
株主への未払金 (3,792,810) (396,728) (7,986,064) (835,342) (402,535) (42,105)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (1,717,904) (179,693) (712,343) (74,511) (125,323) (13,109)
負債合計 (32,088,624) (3,356,470) (9,502,213) (993,931) (1,277,335) (133,609)
1,284,947,554 134,405,514 954,199,453 99,809,263 134,358,287 14,053,877
純資産総額
直近3年度の資産の要約情報
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有価証券報告書(外国投資証券)
1,633,081,397 880,547,833 178,149,887
2018年3月31日
1,430,785,729 784,841,974 209,985,989
2017年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
インド・エクイティ ロシア・エクイティ 英国エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
資産
1,120,760,258 117,231,523 169,205,932 17,698,940 18,584,447 2,549,972
投資有価証券‐取得原価
311,156,225 32,546,941 11,831,305 1,237,555 779,797 106,996
未実現評価(損)益
1,431,916,483 149,778,464 181,037,237 18,936,495 19,364,244 2,656,968
投資有価証券‐市場価格
為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現利益(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現利益(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現利益(注11)
オプション契約‐市場価格
- - - - - -
(注13)
22,683,221 2,372,665 1,185,713 124,026 156,112 21,420
銀行預金
受取配当金および
74,787 7,823 3,918 410 165,197 22,667
受取利息(純額)
7,805,030 816,406 975,848 102,074 42,114 5,778
ブローカーからの未収金
1,859,157 194,468 731,512 76,516 206 28
株主からの未収金
25 3 46,506 6,381
その他資産 - -
1,464,338,703 153,169,828 183,934,228 19,239,520 19,774,379 2,713,243
資産合計
負債
為替先渡契約に係る
- - - - - -
未実現損失(注9)
先物に係る
- - - - - -
未実現損失(注10)
スワップに係る
- - - - - -
未実現損失(注11)
当座借越 - - (14,284) (1,494) (24,352) (3,341)
ブローカーへの未払金 (8,349,514) (873,359) (108,665) (11,366) (38,679) (5,307)
株主への未払金 (2,516,016) (263,175) (755,977) (79,075) (101,316) (13,902)
未払配当金 - - - - - -
その他負債 (1,933,412) (202,235) (312,305) (32,667) (26,729) (3,667)
負債合計 (12,798,942) (1,338,769) (1,191,231) (124,603) (191,076) (26,218)
1,451,539,761 151,831,059 182,742,997 19,114,917 19,583,303 2,687,025
純資産総額
直近3年度の資産の要約情報
1,684,786,145 269,451,150 23,542,323
2018年3月31日
2017年3月31日 1,892,480,266 318,591,383 38,430,688
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
純資産計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
マーケット・ボンド
(米ドル) (千円)
資産
3,949,262,062 413,092,812
投資有価証券‐取得原価
未実現評価(損)益 (110,558,094) (11,564,377)
3,838,703,968 401,528,435
投資有価証券‐市場価格
為替先渡契約に係る
337,323 35,284
未実現利益(注9)
先物に係る
3,445,140 360,362
未実現利益(注10)
500/758
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有価証券報告書(外国投資証券)
スワップに係る
4,409,958 461,282
未実現利益(注11)
オプション契約‐市場価格
- -
(注13)
25,556,597 2,673,220
銀行預金
受取配当金および
50,044,171 5,234,620
受取利息(純額)
96,579,652 10,102,232
ブローカーからの未収金
30,831,916 3,225,018
株主からの未収金
その他資産 - -
4,049,908,725 423,620,453
資産合計
負債
為替先渡契約に係る
(13,859,091) (1,449,661)
未実現損失(注9)
先物に係る
(6,368,112) (666,105)
未実現損失(注10)
スワップに係る
(15,784,902) (1,651,101)
未実現損失(注11)
当座借越 (8,325,118) (870,807)
ブローカーへの未払金 (65,213,386) (6,821,320)
株主への未払金 (13,342,120) (1,395,586)
未払配当金 (19,821,642) (2,073,344)
その他負債 (1,636,364) (171,164)
負債合計 (144,350,735) (15,099,087)
3,905,557,990 408,521,366
純資産総額
直近3年度の資産の要約情報
4,168,290,944
2018年3月31日
4,022,077,092
2017年3月31日
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
②【損益計算書】
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
(米ドル/ユーロ/ポンドで表示)
2019年3月31日に終了した年度
グローバル株式および
特定地域株式
サブ・ファンド
アジア・パシフィック
高配当エクイティ BRICエクイティ ユーロランド・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
374,616,976 39,184,936 388,407,588 40,627,434 838,256,710 104,052,805
期首純資産
収益
14,817,355 1,549,895 11,943,013 1,249,239 27,570,662 3,422,346
投資収益(純額)
44,521 4,657 78,107 8,170
銀行利息 -
-
その他収益(注15) 546,796 57,195 131,732 13,779 457,970 56,848
収益合計 15,408,672 1,611,747 12,152,852 1,271,188 28,028,632 3,479,194
費用
管理報酬(注4.b) (4,375,883) (457,717) (3,390,821) (354,680) (5,425,645) (673,485)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (808,750) (84,595) (430,428) (45,023) (356,685) (44,275)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (1,104,980) (115,581) (1,089,071) (113,917) (1,653,873) (205,295)
利息 (2) (0) (2) (0) (87,696) (10,886)
費用合計 (6,289,615) (657,894) (4,910,322) (513,620) (7,523,899) (933,942)
9,119,057 953,853 7,242,530 757,569 20,504,733 2,545,253
純投資(損)益
実現(損)益:
4,128,867 431,879 21,177,434 2,628,755
-投資有価証券 (6,729,225)
(703,877)
331,716 41,176
-デリバティブ (68,732) -
(7,189) -
-外国為替取引 (275,538) (28,821) (794,380) (83,092) (23,813) (2,956)
2,045,562 213,966 10,577,017 1,106,356 41,990,070 5,212,227
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (11,551,569) (1,208,294) (10,638,718) (1,112,810) (90,453,580) (11,228,003)
276,428 34,313
-デリバティブ (35,774) -
(3,742) -
運用による純資産総額の変動 (9,541,781) (998,070) (61,701) (6,454) (48,187,082) (5,981,462)
271,055,464 28,352,402 23,578,616 2,466,323 296,420,540 36,794,682
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (302,281,818) (31,618,678) (81,380,689) (8,512,420) (507,658,136) (63,015,604)
支払配当金(注14) (10,300,314) (1,077,413) (979,282) (102,433) (1,848,763) (229,487)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
323,548,527 33,843,176 329,564,532 34,472,450 576,983,269 71,620,933
2019年3月31日純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
特定市場株式サブ・ファンド
グローバル・エマージング・ グローバル・エクイティ・
マーケット・エクイティ クライメイト・チェンジ ブラジル・エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
201,433,625 21,069,957 17,406,175 1,820,686 413,117,730 43,212,115
期首純資産
収益
5,196,969 543,603 341,437 35,714 14,539,425 1,520,824
投資収益(純額)
91,828 9,605 3,804 398 80,957 8,468
銀行利息
71,394 7,468 7,885 825 1,058,452 110,714
その他収益(注15)
5,360,191 560,676 353,126 36,937 15,678,834 1,640,006
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (2,394,903) (250,507) (251,947) (26,354) (5,737,048) (600,095)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (353,773) (37,005) (10,593) (1,108) (471,514) (49,320)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (722,937) (75,619) (59,185) (6,191) (1,348,157) (141,017)
利息 (17) (2) (9) (1) (23) (2)
費用合計 (3,471,630) (363,132) (321,734) (33,653) (7,556,742) (790,435)
1,888,561 197,543 31,392 3,284 8,122,092 849,571
純投資(損)益
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
実現(損)益:
253,307 26,496 1,017,616 106,443
-投資有価証券 (3,604,801)
(377,062)
-デリバティブ (125,044) (13,080) - - - -
15,085 1,578
-外国為替取引 (206,676) (684,218)
(21,618) (71,569)
1,810,148 189,341 1,064,093 111,304 3,833,073 400,939
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (20,906,727) (2,186,844) (1,180,769) (123,508) (26,745,277) (2,797,556)
89,447 9,356
-デリバティブ - -
- -
運用による純資産総額の変動 (19,007,132) (1,988,146) (116,676) (12,204) (22,912,204) (2,396,617)
60,066,335 6,282,939 3,873,452 405,163 255,300,924 26,704,477
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (46,719,066) (4,886,814) (6,206,773) (649,228) (286,324,324) (29,949,524)
支払配当金(注14) (450,397) (47,112) (14,475) (1,514) (2,248,306) (235,173)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
195,323,365 20,430,824 14,941,703 1,562,902 356,933,820 37,335,278
2019年3月31日純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
エコノミック・スケール・
中国エクイティ 米国エクイティ 香港エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
1,633,081,397 170,820,314 880,547,833 92,105,303 178,149,887 18,634,478
期首純資産
収益
31,655,599 3,311,176 14,903,913 1,558,949 4,475,242 468,110
投資収益(純額)
54,242 5,674 139,677 14,610 4,748 497
銀行利息
1,305,537 136,559 86,408 9,038 150,897 15,784
その他収益(注15)
33,015,378 3,453,409 15,129,998 1,582,598 4,630,887 484,391
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (18,465,780) (1,931,521) (2,528,386) (264,469) (1,282,254) (134,124)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (8,023,625) (839,271) (86,638) (9,062) (488,653) (51,113)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (5,050,328) (528,264) (2,261,067) (236,508) (477,450) (49,941)
利息 (17) (2) (139) (15) - -
費用合計 (31,539,750) (3,299,058) (4,876,230) (510,054) (2,248,357) (235,178)
1,475,628 154,351 10,253,768 1,072,544 2,382,530 249,213
純投資(損)益
実現(損)益:
27,915,221 2,919,932 584,522 61,141
-投資有価証券 (39,341,817)
(4,115,154)
-デリバティブ - - (7,541,813) (788,874) - -
19,570 2,047
-外国為替取引 (22,082) (60,371)
(2,310) (6,315)
30,566,805 3,197,288 2,986,622 312,401
当期実現(損)益 (37,888,271)
(3,963,113)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (98,958,201) (10,351,028) (40,389) (4,225) (11,766,851) (1,230,813)
67,548 7,066
-デリバティブ - -
- -
30,593,964 3,200,129
運用による純資産総額の変動 (136,846,472) (8,780,229)
(14,314,141) (918,412)
ファンド株式発行手取金 265,287,587 27,749,082 364,793,337 38,157,383 28,000,923 2,928,897
ファンド株式買戻支払金 (475,145,768) (49,700,247) (315,735,949) (33,025,980) (59,751,486) (6,250,005)
支払配当金(注14) (1,429,190) (149,493) (5,999,732) (627,572) (3,260,808) (341,081)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
2019年3月31日純資産 1,284,947,554 134,405,514 954,199,453 99,809,263 134,358,287 14,053,877
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
インド・エクイティ ロシア・エクイティ 英国エクイティ
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (英ポンド) (千円)
1,684,786,145 176,228,631 269,451,150 28,184,590 23,542,323 3,230,242
期首純資産
収益
18,082,131 1,891,391 13,640,867 1,426,835 1,003,305 137,663
投資収益(純額)
343,185 35,897 56,887 5,950 855 117
銀行利息
531,289 55,573 331,307 34,655 29,946 4,109
その他収益(注15)
18,956,605 1,982,861 14,029,061 1,467,440 1,034,106 141,890
収益合計
503/758
EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
費用
管理報酬(注4.b) (20,277,802) (2,121,058) (3,819,028) (399,470) (287,608) (39,463)
成功報酬(注4.c) - - - - - -
取引手数料(注5) (1,463,783) (153,112) (176,977) (18,512) (44,574) (6,116)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (5,517,686) (577,150) (886,861) (92,766) (66,300) (9,097)
利息 (17) (2) (2) (0) (1) (0)
費用合計 (27,259,288) (2,851,322) (4,882,868) (510,748) (398,483) (54,676)
9,146,193 956,692 635,623 87,214
純投資(損)益 (8,302,683)
(868,461)
実現(損)益:
39,660,432 4,148,481 5,715,840 597,877 239,589 32,874
-投資有価証券
-デリバティブ - - - - - -
-外国為替取引 (234,827) (24,563) (243,390) (25,459) (2,357) (323)
31,122,922 3,255,458 14,618,643 1,529,110 872,855 119,764
当期実現(損)益
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (44,967,233) (4,703,573) (24,879,783) (2,602,425) (90,741) (12,451)
-デリバティブ - - - - - -
782,114 107,314
運用による純資産総額の変動 (13,844,311) (10,261,140)
(1,448,115) (1,073,315)
151,946,730 15,893,628 116,377,089 12,173,044 3,858,967 529,489
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (371,282,111) (38,836,109) (186,572,563) (19,515,490) (8,338,530) (1,144,130)
支払配当金(注14) (66,692) (6,976) (6,251,539) (653,911) (261,571) (35,890)
通貨換算(注2.f) - - - - - -
1,451,539,761 151,831,059 182,742,997 19,114,917 19,583,303 2,687,025
2019年3月31日純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
損益計算書および純資産変動計算書(続き)
債券サブ・ファンド
グローバル・エマージング・
マーケット・ボンド
(米ドル) (千円)
4,168,290,944 436,003,233
期首純資産
収益
208,751,379 21,835,394
投資収益(純額)
1,161,544 121,498
銀行利息
1,025,787 107,297
その他収益(注15)
210,938,710 22,064,189
収益合計
費用
管理報酬(注4.b) (14,240,471) (1,489,553)
成功報酬(注4.c) - -
取引手数料(注5) (88,562) (9,264)
運営、管理事務代行および
サービス報酬(注4.e) (7,133,220) (746,135)
利息 (25,747) (2,693)
費用合計 (21,488,000) (2,247,645)
189,450,710 19,816,544
純投資(損)益
実現(損)益:
-投資有価証券 (102,506,719) (10,722,203)
-デリバティブ (245,090,877) (25,636,506)
-外国為替取引 (537,162) (56,187)
当期実現(損)益 (158,684,048) (16,598,351)
未実現評価(損)益の変動:
-投資有価証券 (1,527,837) (159,812)
-デリバティブ (15,206,322) (1,590,581)
運用による純資産総額の変動 (175,418,207) (18,348,744)
1,629,677,908 170,464,309
ファンド株式発行手取金
ファンド株式買戻支払金 (1,561,962,653) (163,381,294)
支払配当金(注14) (155,030,002) (16,216,138)
通貨換算(注2.f) - -
3,905,557,990 408,521,366
2019年3月31日純資産
添付の注記は本財務諸表と不可分である。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
財務諸表に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
1. 作成基準
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「当社」という。)は、変動資本を有する投資法人(会社型投
資信託)(SICAV)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立された。その資本は、有価証券、現金およびその
他種々の資産・負債から成る複数の個別のポートフォリオ(以下「サブ・ファンド」という。)から構成され、各サ
ブ・ファンドは、報酬体系、配当方針およびターゲットとする投資者が異なる複数の株式クラスから構成される場合が
ある。添付の財務諸表は、サブ・ファンド別の、および当社全体の資産・負債計算書ならびに損益計算書および純資産
変動計算書を示したものである。サブ・ファンド別の財務諸表は、英文目論見書に指定される各サブ・ファンドの通貨
により表示され、当社の財務諸表は米ドルで表示されている。本財務諸表は、ルクセンブルグの会社型投資信託に関し
ルクセンブルグ当局が規定する様式に従い、継続企業ベースで作成されている。ただし、ラテン・アメリカン・エクイ
ティおよびインドネシア・ボンドは、2019年6月4日および2019年7月3日にそれぞれ清算手続きが開始されたため、
これらのサブ・ファンドの財務諸表は、非継続企業ベースで作成されている。
サブ・財務諸表が非継続企業ベースで作成されているサブ・ファンドについては、以下の会計方針が下記の注記に記
載されている方針と異なる:
-予想される清算費用(もしあれば)は、「運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用」の一部としてカ
バーされる。
-残存する設立費用は、その全額が費用計上される。
-サブ・ファンドの投資対象の評価は、それぞれの実現可能価額に基づく。
非継続事業ベースの会計方針の適用によって、当該サブ・ファンドの公表された純資産価額の調整は行われなかっ
た。
当社の合算財務諸表は米ドルで表示されている。
合算純資産計算書ならびに合算結損益計算書および純資産変動計算書は、各サブ・ファンドの財務諸表を合算したも
のである。
当社は投資信託/投資法人に関するルクセンブルグの2010年12月17日法(改正済)(以下「2010年法」という。)の
パートⅠに基づき公式に登録されている投資ファンドであり、かつ欧州指令2009/65/ECに基づくUCITSファンドとして
の資格を有している。
当社の一部のサブ・ファンドは、香港証券先物委員会より「証券先物令」の第104条に基づく承認を受けている。
英文目論見書および各種報告書においては、サブ・ファンドの短縮名が使用されている。各サブ・ファンドの完全な
名称は、サブ・ファンドの短縮名に「HSBCグローバル・インベストメント・ファンド」を冠したものである。
2018年4月1日から2019年3月31日までの間に、
a)以下のサブ・ファンドがローンチされた:
・2018年10月29日、ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド
・2018年11月27日、グローバル・クレジット変動利付フィックスト・ターム・ボンド2022-1
・2019年1月8日、チャイナ・マルチアセット・インカム
b)以下のサブ・ファンドがクローズされた:
・2018年8月8日、グローバル・エクイティ
・2019年1月11日、ユーロ・リザーブ
・2019年3月14日、グローバル・ボンド(ヘッジ付)
・2019年3月19日、グローバル・マルチアセット・インカム
・2019年3月25日、ASEANエクイティ
2. 会計方針
以下の会計方針は、当社の財務諸表との関連で重要と考えられる項目を扱う際に一貫して適用されている。
a) 会計慣行
本財務諸表は、投資ファンドに関するルクセンブルグの法令および規制基準に従い、作成されている。
b) 資産および投資有価証券の評価
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公認証券取引所に上場されている投資有価証券および/または金融デリバティブ商品は、当該有価証券が取引さ
れる主要市場における入手可能な直近の価格により評価されている。その他の組織化された市場で取引される有価
証券は、入手可能な直近の価格または評価時点で当該市場の一もしくは複数のディーラーから入手した実勢価格で
評 価される。
当該価格がその公正価値を表示していない場合には、かかるすべての有価証券およびその他の認められるすべて
の資産は、取締役会または取締役会の指図により誠実に決定された見積売却可能価格としての公正価値で評価され
るものとする。
各サブ・ファンドの資産は、当報告期間の最終ファンド営業日である2019年3月29日中の異なる複数の時点にお
ける入手可能な価格を用いて評価されている。
公認証券取引所に上場されていない、またはその他の組織化された市場で取引されていない金融デリバティブ商
品は、以下のとおり市場慣行に従って評価される。
オプション
規制された市場で取引される未決済のオプションは、当該商品のイントラデイ(日中)価格または入手可能な直近
の市場価格に基づき評価される。
OTCオプションは、第三者プライシング代理人から入手し、カウンターパーティーからの価格と検証した日々の
価格に基づき値洗いされる。
オプションの市場価格は、純資産計算書に含まれる「オプション契約‐市場価格」の項目に表示されている。
オプションに係る実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されてい
る。
先物契約
先物契約の締結と同時に、当社は、ブローカーに対し、約定価格に対する一定の比率の金額を現金または有価証
券で差し入れることが義務づけられる(これは、「当初証拠金勘定」と呼ばれる)。その後、各サブ・ファンド
は、未決済の先物契約の市場価値の変動に応じて「変動証拠金」と呼ばれる金額を定期的に支払うか、または受領
する。
先物契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「先物に係る未実現利益」および「先物に係る未実現損
失」の項目に開示される。未決済の先物契約の市場価値の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバ
ティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目に未実現評価(損)益として計上されている。取引開始時の約定価格
と取引決済時の価格との間の差額を表示する実現利益または損失は、先物取引の決済時または契約満期時におい
て、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」に計上されている。当初証拠金勘定
として預託されている有価証券は、投資有価証券およびその他の純資産明細表に表示されており、預託されている
現金は純資産計算書の「銀行預金」に計上されている。日々の変動証拠金として受領すべき金額および/またはブ
ローカーに支払うべき金額も純資産計算書に計上されている。
外国為替先渡契約
外国為替先渡契約の価額は、満期までの残存期間にわたり、原通貨の適用為替先渡レートに基づき日々調整され
る。当該契約の価値の変動は、取引決済日まで未実現評価益または評価損として計上される。先渡取引が終了され
る場合、当該サブ・ファンドは、取引開始時の価格と取引終了時の価格との差額に相当する利益または損失を計上
する。
外国為替先渡契約に係る未実現評価(損)益は、純資産計算書の「外国為替先渡契約に係る未実現利益」および
「外国為替先渡契約に係る未実現損失」の項目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価
(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブ
に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ含まれている。
金利スワップ
金利スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる評価要素に基づくもの
とし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手される。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示され、当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動
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計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれ
ぞれ含まれている。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップは、2者間で行われる信用デリバティブ取引であり、一方の当事者(プロテ
クションの買い手)は、他方(プロテクションの売り手)に対して当該契約の定められた期間にわたり定期的に固
定のプレミアムを支払う替りに、原参照債務に関連する信用イベントが発生した際には偶発的な支払いを受領す
る。
信用イベントが発生した場合、プロテクションの売り手には、以下のいずれかの支払いを行う義務が生じる:
(ⅰ)参照債務のオークション価格をスワップの想定元本額から控除した額に相当する正味現金決済額または
(ⅱ)参照債務の引渡しと交換にスワップの想定元本額。プロテクションの売りの場合、ファンドのポートフォリ
オには、実質的に、スワップ契約の想定元本額を上限とするレバレッジが加わる。
クレジット・デフォルト・スワップは、純資産価格の各計算日に値洗いされる。市場価値は、契約に定められる
評価要素に基づくものとし、第三者プライシング代理人、マーケット・メーカーもしくは内部モデルから入手され
る。
未実現評価(損)益は、純資産計算書の「スワップに係る未実現利益」および「スワップに係る未実現損失」の項
目に開示される。当該契約から派生する実現(損)益および未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変
動計算書の「デリバティブに係る実現(損)益」および「デリバティブに係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそ
れぞれ含まれている。
集団投資スキーム
オープン・エンド型の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの受益証券または株式は、入手可能な直近の純資産
価格から適用される手数料を控除した価格で評価される。
短期金融商品
当社は、短期債務の形態を有する金融商品(コマーシャル・ペーパー、預金証書、短期国債等)のポートフォリ
オの評価にあたり、償却原価評価法を採用している。加えて、まれな事ではあるが、満期までの期間が90日間を超
える確定利付商品が万が一陳腐化した場合、当該商品が売却されるか、当該商品の市場が再び活発になるまで、当
社は当該商品を実質的に償却原価で評価するものとする。
モーゲージ関連証券-To be Announced(後日発表)証券(TBAs)
TBAポジションとは、モーゲージバックト証券の一般的な取引慣行により、有価証券が将来の期日に固定価格で
モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディー・マック等)から購入されることをいう。
購入時には有価証券は確定されないが、その主要な特徴が特定される。価格は購入時に定められるが、元本価額は
確定されない。TBAポジションは、投資有価証券明細表に開示される。この種の証券の購入は未決済であり、その
結果、取引決済時に支払義務を負う金額は、純資産計算書の「ブローカーに対する未払金」の項目に開示される。
投資有価証券明細表のマイナスのポジションは、ファンドによるTBAsの売却約定を表す。取引決済時に受領する権
利を有する金額は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」の項目に開示される。TBAsに係る実現(損)益およ
び未実現評価(損)益の変動は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資有価証券に係る実現(損)益」および
「投資有価証券に係る未実現評価(損)益の変動」の項目にそれぞれ開示されている。
c) 収益および費用
配当金は配当落ちベースで計上される。配当金は、源泉税の控除後、損益計算書および純資産変動計算書の「投資
収益(純額)」に反映されている。
債券の受取利息は発生主義で日々計上される。債券が償還時の価額に対して割引発行またはプレミアム発行されて
いる場合、当該有価証券から発生する合計収益は、かかる割引またはプレミアムを実効金利ベースで考慮した上で、
当該有価証券の期間にわたって配賦される。ボンドの受取利息は、実効金利法(以下「EIR」という。)を使用して
計上される。債券の受取利息は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されてい
る。
金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利息は日々計上される。金利スワップ契約(IRS)の受取利息/支払利
息の純額は、損益計算書および純資産変動計算書の「投資収益(純額)」の項目に反映されている。
d) 外国為替
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サブ・ファンドの該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券の原価、収益および費用は、取引時点の実勢為替レー
トで計上される。該当報告通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価格は、2019年
3月31日現在の実勢為替レートで換算されている。
e) 投資有価証券の売却にかかる実現利益/(損失)
投資有価証券の売却にかかる実現利益/(損失)は、当該投資有価証券の取得平均原価と売却手取金の差額(注記5
に詳述されるとおり、取引費用は除く。)である。
f) 為替換算
当ファンドの基準通貨は米ドルで、合算財務諸表は当該通貨で表示されている。
各サブ・ファンドの帳簿および記録は、各サブ・ファンドの基準通貨建てで表示される。
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての収益および費用ならびに資産および負債は、期末の実勢為替レートで換算さ
れる。
当期末に適用された主要な為替レートは以下のとおりである。
1米ドル = 0.890591ユーロ
0.767430英ポンド
110.680686円
1.354500シンガポール・ドル
g) 負債の分離
当社は、サブ・ファンド間で負債を分離している。すなわち、各サブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドに
関連する株主の権利ならびに当該サブ・ファンドの設立、運営および清算に関連して発生した債権者の請求権を満足
させるために排他的に使用される。
h) 直物外国為替取引
2019年3月31日現在における未決済の直物外国為替取引は、純資産計算書の「ブローカーからの未収金」と「ブ
ローカーに対する未払金」に計上されている。
i) トレイラー・フィーおよびリベート
当社は、管理会社に管理報酬を支払う。トレイラー・フィーは、管理報酬の中から取られるか、あるいは管理会社
は、管理報酬の一部をサブ・ファンドの資産の中から承認仲介機関へ直接支払うよう当社に指示することができる。
どちらの場合も、支払われるべき管理報酬はその分減額される。
3. 株式資本
当社は、下表のとおり、一または複数のサブ・ファンドについて、投資者に対し、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、
S、W、X、YおよびZ株式のいずれかを発行している。
サブ・ファンドの各株式クラス内において、当社は、その分配方針(資本累積型(C)株式、分配型(D)株式)、その
基準通貨、ヘッジ活動(H)および/または取締役会が定めたその他の基準により区分される、異なるサブ・クラスを
設定する権利を有するものとする。
すべての株式クラスは、「資本累積型株式」および「分配型株式」の両方で販売される。
最低当初投資金額/
クラス 概 要
最低保有金額
クラスA A株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
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クラスB B株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
ブ・ファンドの特徴の
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
し取得することを禁止されている副販売会社、または
い。)
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾お
よび取得することを選択しなかった副販売会社
クラスE E株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を受 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
け、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販
ブ・ファンドの特徴の
売される。E株式には、クラスA株式と同等の年次管理報酬に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
加えて、一定の国における選任の販売会社に支払われるクラ
い。)
スE株式の純資産総額の年率0.3%から0.5%の間の料率の追加
報酬が課される。
クラスI I株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000,000
る販売会社を通じて、すべての投資家に販売される。
クラスJ* J株式は、HSBCグループによって運用されるかまたは海外にお 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ける総販売会社が当社への申請の上選任する特定の企業に
ブ・ファンドの特徴の
よって運用されるファンド・オブ・ファンズに販売される。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスL* L株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 1,000,000
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
意味における機関投資家として適格であることを条件とす
る。
クラスM* M株式は、すべての投資者に販売される。 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
ブ・ファンドの特徴の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスN* N株式は、以下の副販売会社に販売される。 米ドル 5,000
・ 英国またはオランダ等における、適用法令規則または判
決に基づき、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾
し取得することを禁止されている副販売会社、または
・ 投資サービスおよび投資活動(例えば、ヨーロッパ連合
における、MiFIDⅡに基づき履行されるサービスおよび活
動)の提供に関連して顧客と個別の報酬契約を締結してお
り、かつ、第三者からの誘因(インセンティブ)を受諾し
取得することを選択しなかった副販売会社
クラスP P株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 50,000
(英文目論見書の当該サ
が当社への申請の上選任する一定の販売会社を通じて販売さ
ブ・ファンドの特徴の
れる。
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
い。)
クラスR* R株式は、一定の国において、該当する規制当局の承認を条件 米ドル 5,000
(英文目論見書の当該サ
として、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す
ブ・ファンドの特徴の
る販売会社を通じて販売される。R株式には、クラスM株式の
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
年次管理報酬と同等の年次管理報酬に加えて、一定の国にお
い。)
ける特定の販売会社に支払われるクラスR株式の純資産総額の
年率0.3%から0.5%の間の追加報酬がかかる。
クラスS** S株式は、一定の国々においてまたは海外における総販売会社 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
が選任する販売会社を通じて販売される。ただし、かかる投
ブ・ファンドの特徴の
資者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
格であることを条件とする。
い。)
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クラスW W株式は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社の中か 米ドル 100,000
(英文目論見書の当該サ
ら海外における総販売会社が選任する販売会社を通じて販売
ブ・ファンドの特徴の
される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の意味に
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
おける機関投資家として適格であることを条件とする。クラ
い。)
スW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費
用は課されない。本クラスに割当てられる全報酬および手数
料はHSBCグループのメンバー会社または関係会社により直接
支払われる。
クラスX X株式は、海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ 米ドル 10,000,000
(英文目論見書の当該サ
て販売される。ただし、かかる投資者は、2010年法第174条の
ブ・ファンドの特徴の
意味における機関投資家として適格であり、かつ、以下のい
項に別段の記載がある
場合はこの限りではな
ずれかの分類に該当することを条件とする:企業もしくは企
い。)
業年金基金、保険会社、登録慈善団体、HSBCグループ企業に
よって運用または助言される投資信託/投資法人、取締役会
が承認するその他機関投資家。
クラスY Y株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任す 米ドル 1,000
る販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスYP* YP株式は、海外における総販売会社が当社への申請の上選任 米ドル 1,000
する販売会社を通じて一定の国々において販売される。
クラスZ Z株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投資 米ドル 1,000,000
者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通じ
て申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資者
は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格で
あることを条件とする。
クラスZP* ZP株式は、HSBCグループの企業と投資一任契約を締結した投 米ドル 1,000,000
資者および海外における総販売会社が選任する販売会社を通
じて申込みを行う投資者に販売される。ただし、かかる投資
者は、2010年法第174条の意味における機関投資家として適格
であることを条件とする。
* 各サブ・ファンドのクラスJ、L、M、N、R、YPおよびZP株式には、1、2、3と連番が振られた連続するクラスが設定され
る場合があり、J1、J2、J3(…)、L1、L2、L3(…)、M1、M2、M3(…)、N1、N2、N3(…)、R1、R2、R3(…)、YP1、YP2、
YP3(…)、ZP1、ZP2、ZP3(…)と呼ばれる。
** 連続するクラスS株式が一または複数のサブ・ファンドについて発行され、1、2、3と連番が振られ、最初に設定された
クラスS株式はS1、2番目に設定されたクラスS株式はS2、3番目に設定されたクラスS株式はS3と呼ばれる。
当社の取締役会は、一または複数のサブ・ファンドについて異なる株式クラスを発行する権限を有している。各株式
クラスの特徴の詳細は取締役会の単独の裁量により決定される。追加の株式クラスが設定される場合には、英文目論見
書が更新される。
一サブ・ファンドの全株式の申込金額は、1つの共通の投資ポートフォリオに投資される。同一クラスの全株式は同
等の権利および特権を有する。各株式は、発行と同時に、関連するサブ・ファンドの清算ならびに当該サブ・ファンド
について宣言される配当金およびその他の分配金に関して、当該サブ・ファンドの当該クラスの資産に平等に参加する
権利を有する。株式は優先権または新株引受権を有さず、各1株(端株は含まない。)はすべての株主総会において1
議決権を有する。
最低当初投資金額は、当社取締役会の裁量により放棄または減額される場合がある。
株式クラスの通貨および連続するクラス
複数のサブ・ファンドで発行される株式クラスは、そのクラスの名称の後に、配当特性ならびに(該当する場合に
は)そのヘッジ方針および基準通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼ばれる。例えば、上述の定義に従って、収益を
分配し、ユーロに対するヘッジ方針が適用されるクラスAとして発行される株式は、ADHEURとして特定され、収益を累
積するクラスI株式はICとして特定される。
分配型株式は、サブ・ファンドおよびクラスの名称に続く「D」により特定される(例えば、クラスAD)。ただし、
サブ・ファンドおよびクラスの名称に「M」が続く場合は(例えば、クラスAM)、毎月分配型株式とし、サブ・ファン
ドおよびクラスの名称に「Q」が続く場合は(例えば、クラスAQ)、四半期分配型株式とし、サブ・ファンドおよびク
ラスの名称に「S」が続く場合は(例えば、クラスAS)、半期分配型株式とする。
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サブ・ファンドの各株式クラス内に、別個の通貨ヘッジ付クラスが発行される場合がある(“H”または“O”および
基準通貨のヘッジ対象通貨もしくはサブ・ファンドの総資産が主に投資される通貨のヘッジ対象通貨を付した名称で呼
ばれる。例えば、資本累積型株式クラスがユーロにヘッジされる場合は、“ACHEUR”または“ACOEUR”と表示され
る)。 通貨ヘッジ方針の実行に関する管理事務代行会社またはその他の指名された関係者の報酬は当該通貨ヘッジ付ク
ラスによって負担される。かかる報酬は、後述する運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用に加算される。損
益もまた、当該通貨ヘッジ付クラスに対して計上される。
4. 手数料および費用
a) 手数料体系の説明
当社への投資は、一般に、A、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、W、X、Y、YP、ZおよびZP株式クラスにより表示さ
れる手数料体系に基づき提供される。
HSBCインベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「管理会社」という。)は、各株式クラス
につき、当該クラスに関連して提供されるすべての投資運用業務、投資助言業務および販売業務をカバーする管理報
酬を受領する権利を有する(後記「(b)管理報酬」を参照のこと)。
さらに、当社は、管理会社に対して、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーする報酬を支払
う。サブ・ファンドの運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の変動から株主を保護するため、当社は、管
理会社との間で、かかる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用をカバーするために請求する報酬の年率を
固定することに同意している。
当該費用が当該年率を超えた場合、当該年率を超える超過分は管理会社によって直接負担されるものとする(後記
「(e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬」を参照のこと)。
b) 管理報酬
当社は、各サブ・ファンドまたは各株式クラスについて、その純資産総額に対する割合で計算される年次管理報酬
(以下「管理報酬」という。)を管理会社に支払う。管理報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。日本の株主
が保有するファンド株式に関連する各サブ・ファンドの各クラスについて、管理報酬の料率は下表のとおりである。
ク ラ ス
サブ・ファンド
A B E I J L M N P R S W X Y Z ZP
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィッ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - 0.350 0.000 0.700 - 0.000 -
ク高配当エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 0.500 1.000 - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
BRIC エクイティ
ユーロランド・
1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.000 0.600 - 0.000 -
エクイティ
グローバル・エマー
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - 0.550 0.000 0.700 - 0.000 -
ジング・マーケッ
ト・エクイティ
グローバル・エクイ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.000 0.600 - 0.000 -
ティ・クライメイ
ト・チェンジ
b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイ
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.550 0.000 0.700 - 0.000 -
ティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
中国エクイティ
エコノミック・ス
0.600 0.300 0.900 0.300 - - - - 0.400 - - 0.000 0.300 0.150 0.000 -
ケール・米国エクイ
ティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - 1.000 - - 0.000 0.700 - 0.000 -
香港エクイティ
1.500 0.750 2.000 0.750 0.600 - - - - - - 0.000 0.700 - 0.000 -
インド・エクイティ
1.750 0.875 2.250 0.875 - - - - - - 0.450 0.000 0.700 - 0.000 -
ロシア・エクイティ
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1.500 0.750 2.000 0.750 - - - - - - - 0.000 0.600 - 0.000 -
英国エクイティ
債券サブ・ファンド
グローバル・エマー
1.250 0.625 1.550 0.500 0.600 - - - 1.000 - * 0.000 0.500 - 0.000 -
ジング・マーケッ
ト・ボンド
* クラスS6については0.600%、クラスS20については0.280%
クラスE、I、J、L、MおよびN株式の上限料率は3.500%である。
クラスA、B、P、R、S、X、Y、ZおよびZP株式の上限料率は英文目論見書に記載されるとおりである。
現在、クラスW株式に管理報酬は請求されていない。
管理報酬は、当社の該当サブ・ファンドに関連して管理会社、投資顧問会社および販売会社より提供される投資管
理業務、投資顧問業務および販売業務をカバーする。管理会社は当該報酬の中から、投資顧問会社および販売会社の
報酬の支払いに責任を負い、当該報酬の一部を公認仲介業者または管理会社がその裁量により決定するその他の者に
支払うことができる。
管理会社は、管理報酬の一部を当社の資産の中から当該各サービス提供会社および当該各特定者に直接支払うよう
当社に指示することができる。かかる場合、管理会社に支払うべき管理報酬はその分減額される。管理会社自身に
よって、または管理会社と共通の経営もしくは支配または資本金もしくは議決権の10%超の直接または間接的出資に
より結ばれている企業によって直接もしくは間接的に管理されているUCITS(当社のその他のサブ・ファンドを含
む。)およびその他適格UCIsの株式または受益証券に当社が投資する場合、当社と当社が投資している当該UCIsの間
には管理報酬、申込手数料および買戻手数料が二重に請求されないものとする。
c) 成功報酬
日本の株主が保有する株式クラスについては、成功報酬は適用されない。
d) 取締役の報酬、費用および利害
取締役は、当社との間の取引もしくは契約、または当社が利害を有する取引もしくは契約の当事者となることや利
害関係者となることができる。ただし、当該取締役は、かかる取引または契約の締結に先立ち、当該契約の性質およ
び利害の程度をその他の取締役に対して開示していることを条件とする。取締役会の承認を条件として、取締役は、
自らが利害を有する取決めもしくは契約または提案についてはどのようなものであれ、最初にかかる利害を開示した
上でそれについて投票することができる。当該取締役は、その役職により当社と契約する資格を失うことはないもの
とする。当社が締結を検討している契約についてある取締役が利害を表明する場合、当該取締役は当該契約を検討す
るいずれの会議の定足数にも含められることができ、当該契約を締結するための決議に投票することができる。ただ
し、取締役会によりなされる決定は、通常の条件下で締結された現在の運営に係るものとする。
当社は、各独立取締役に対し、2018年12月31日まで50,000ユーロ、2019年1月1日以降55,000ユーロの年次報酬を
支払う。この金額は、当社によって支払われる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用を通じて、管理会社
によって支払われる。運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の金額は純資資産価格の計算されるごとに計
上され、四半期毎に後払いされる。当期末である2019年3月31日現在、総額205,000ユーロが独立取締役の報酬とし
て請求されている。
また当社は、当社のサブ・ファンドの投資パフォーマンスおよびガバナンスならびにリスク・プロファイルの監視
のために設立された取締役会の下部委員会である投資委員会のメンバーである各独立取締役に対し、7,692ユーロの
年次報酬を支払う。運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の金額は純資産価格の計算されるごとに計上さ
れ、四半期毎に後払いされる。2019年3月31日現在、総額15,384ユーロが委員会メンバーの報酬として請求されてい
る。
e) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用/通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬
当社は、管理会社に対し、一定の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用ならびに通貨ヘッジ方針の実行
をカバーするための報酬を支払う。管理会社は、この報酬の中から、特に、保管銀行、管理事務代行会社、登録・名
義書換事務代行会社またはその他の任命された企業に支払われる以下に記載される費用等の支払いに対して責任を負
う。下記の費用の実際の合計額が各サブ・ファンドおよび各株式クラスについて設定されている運営費用、管理事務
代行費用およびサービス費用および通貨ヘッジ付株式クラス運用報酬の合計額を超過した場合、当該年率を超える当
該費用の超過分は、管理会社もしくはその関連会社により直接に負担されるものとし、同等に管理会社もしくはその
関連会社はいずれの剰余額も留保することができる。
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(ⅰ) 運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、保管銀行およびそのコルレス銀行に支払われる継続的
な保管/預託報酬および保管手数料、管理事務代行会社に支払われるファンドの会計および管理事務代行業
務 (所在地事務代行業務を含む。)に対する報酬ならびに登録・名義書換事務代行会社に支払われる登録・
名義書換事務代行業務に対する登録・名義書換代行報酬をカバーする。
また運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は、新サブ・ファンドの設定に関係する費用、子会
社(本注記6を参照)の費用、英文目論見書の「税金」の項目に記載する税率によるルクセンブルグの資産
ベースの税金、出席報酬および取締役会が負担した合理的な立替費用、弁護士・監査報酬および費用、翻訳
費用を含む継続的な登録および上場手数料、株主に直接配布するかまたは仲介業者を通じて配布する当社の
目論見書、Key Investor Information Documents、財務報告書、明細書およびその他の書類の作成、印刷お
よび配布の費用をカバーする。
本報酬は、各サブ・ファンドおよび/または各クラスにつき、2018年12月24日および2019年3月1日付の
当社の英文目論見書に定めるとおり、該当するサブ・ファンドまたはクラスの純資産総額に対する固定の割
合とする(前記の管理報酬の料率表および後記の運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用の料率表
に記載されている。)。当該報酬は日々発生し、毎月後払いで支払われる。
クラスW株式には、運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は請求されないものとする。当該株
式クラスに割当てられるすべての報酬および費用は、HSBCグループのメンバー会社または関係会社により直
接支払われるものとする。
(ⅱ) 通貨ヘッジ運用報酬は、通貨ヘッジ付株式クラスの通貨ヘッジ付株式クラス方針の実行に関して管理事務代
行会社またはその他任命されている当事者の報酬をカバーする。
クラスA、B、E、I、J、L、M、N、P、R、S、X、Y、ZおよびZP株式について、(ⅰ)と(ⅱ)の上限料率は1.0%であ
る。ただし、取締役会は、各株式クラスに適用される前述の報酬水準を変更する権利を留保している。かかる費用を
引き上げる場合は、関連する株主には以下のとおり事前に通知されるものとする。(i)当該サブ・ファンドのクラス
株式が香港証券先物委員会により認可されている場合は少なくとも3カ月前(もしくは、証券先物委員会と合意する
これより短い期間の事前通知期間)、または(ⅱ)少なくとも1カ月前。かかる通知期間の間、かかる株主は手数料
なしでこれら株式の買戻しを請求することができる。
管理会社は、上記の報酬の一部を当社の資産の中から上記の各サービス提供会社に直接支払うよう当社に指示する
ことができる。その場合、管理会社に支払われるべき報酬はその分減額される
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、運営費用、管理事務代行費用およびサー
ビス費用の料率は以下のとおりである。
クラス クラス クラス
クラス
サブ・ファンド A,B,E,M, I,J,L,S, X
W
N,P,R Y,Z,ZP (上限率)
株式サブ・ファンド
a) グローバル株式および特定地域株式サブ・ファンド
アジア・パシフィック高配当エクイティ 0.35 0.25* 0.20 0.00
BRIC エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
ユーロランド・エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ 0.35 0.25 0.20 0.00
b) 特定市場株式サブ・ファンド
ブラジル・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
中国エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
エコノミック・スケール・米国エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
香港エクイティ 0.35 0.25 0.20 0.00
インド・エクイティ 0.40 0.30** 0.20 0.00
ロシア・エクイティ 0.40 0.30 0.20 0.00
英国エクイティ 0.31 0.25 0.20 0.00
債券サブ・ファンド
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グローバル・エマージング・マーケット・ボンド 0.35 0.25*** 0.20 0.00
* クラスSについては0.30%
** クラスJについては0.40%
*** クラスS6については0.10%、クラスS20については0.20%
5. 取引費用および臨時費用
証券取引に附随する取引費用は、投資有価証券の取得原価に加算され、投資有価証券の売却手取金から控除され、損
益計算書および純資産変動計算書の「取引手数料」の項目に計上される。
各サブ・ファンドは、投資有価証券および金融商品の売買コストおよび費用、仲介手数料およびコミッション、支払
利息または税金ならびにその他取引関連費用を負担する。これらの取引手数料は、現金ベースで計上され、その発生時
点または請求時点で、その帰属するサブ・ファンドの純資産の中から支払われる。取引手数料は、各ファンドの株式ク
ラス間で割当てられる。
当社は、訴訟費用および公租公課の全額ならびに当社またはその資産に課される予測不能な費用を含む(ただし、こ
れらに限定されない。)臨時費用を負担する。
債務証券およびデリバティブについての取引費用は当該証券の買付価格から切り離して識別できないため、別箇に開
示することはできない。
6. インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ(以下、併せて「サブ・ファンド」
という。)
インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エクイティのインドにおける一部の投資は、そ
れぞれ、当社の全額出資子会社であるHSBC GIF モーリシャス・リミテッドおよびHSBC GIF モーリシャス No.2 リミ
テッド(以下、両社を併せて「子会社」という。)を通じて行われていた。
この投資構造の一環として、また両サブ・ファンドの投資目的に従い、インド・エクイティおよびグローバル・エ
マージング・マーケット・エクイティは、それらの株式の発行による純手取金の一部を、モーリシャス、エベーネ、サ
イバーシティ18に登記上の事務所を置く子会社に投資し、子会社に割当てられた純手取金は、主に、インドに登記上の
事務所を置く会社またはインドの主要証券取引所もしくはその他規制市場に正式に上場されている会社の株式および株
式関連証券に投資されていた。
子会社のすべての収益、費用、未収債権、未払債務および投資対象は、各サブ・ファンドの純資産計算書ならびに損
益計算書および純資産変動計算書に連結されている。
子会社により所有されている有価証券は、各サブ・ファンドの投資有価証券明細表に個々に開示されている。会社間
残高は、連結の際に除去されている。モーリシャス子会社の利用と同社が享受できる課税上の取扱いは、当該国におい
て現在有効であると取締役会が理解している法令および実務慣行に基づくものであるが、これは、将来、変更される可
能性があり、かかる変更がサブ・ファンドのリターンに悪影響を及ぼす可能性がある。これには、将来、インドの税務
当局による決定等により、インド・モーリシャス二重課税防止条約が適用できないか適用が停止される場合などが含ま
れる。
将来における課税上の取扱いの確実性を確保するために、取締役会は、今後は子会社を通じてインドに投資しない旨
決定し、将来により効率的で明解な投資管理構造とするために子会社を清算することを決定した。
2016年10月31日に完了した移管期間において、インド・エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・
エクイティは、子会社に対する各々の保有持分を売却し、各々の投資目的に従い、各々の資産を金融商品に直接再投資
した。これは、市場への影響を最小化し、リスクを制限するために多くのトランシェに分割して行われた。資産の移管
の完了後、子会社の取締役会は、2016年12月13日に、子会社の清算を監督する清算人を任命した。HSBC GIF モーリ
シャス No.2 リミテッドの清算は、当期中にクローズされた。2019年3月31日現在、HSBC GIFモーリシャス・リミテッ
ドの清算手続きは継続中である。
子会社の清算に付随して発生する清算費用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメントによって負担される。加え
て、子会社は遡及的に課税される可能性があり、サブ・ファンドはそれに対して責任を負う。この債務は、サブ・ファ
ンドの資産の中から負担されることになるため、サブ・ファンドの純資産価額にマイナスの影響を与える可能性があ
る。
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7. 当社の課税上の取扱い
以下の記載は、ルクセンブルグ大公国の現行の法律および税務慣行についての当社の理解に基づくものであるが、今
後変更される可能性がある。
当社の利益または収益に対しては、ルクセンブルグの税金は課税されない。ただし、当社は、ルクセンブルグにおい
て、純資産総額に対する年率0.05%の税金の支払義務を負い、当該税金は該当する暦四半期末の当社の純資産総額に基
づき四半期毎に支払われる。当該税率は、ユーロ・リザーブならびに該当サブ・ファンドのクラスJ、L、S、W、Xおよ
びZ株式に対しては年率0.01%に軽減される。ファンド株式の発行に関し、ルクセンブルグの印紙税その他の税金は課
されない。
クラス/サブ・ファンドは、ルクセンブルグの2010年法第174条および第175条の以下の要件に適合する場合には、か
かる0.01%の税金を免除される。(ⅰ)クラス/サブ・ファンドの株式の投資者が機関投資家に限定されている場合、
(ⅱ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの唯一の目的が、短期金融市場商品および/または金融機関に対する預
金への投資である場合、(ⅲ)クラス/サブ・ファンドのポートフォリオの残存平均満期が90日未満でなければならない
場合、および(iv)クラス/サブ・ファンドが公認格付機関の可能な限り最高位の格付による恩恵を享受しなければなら
ない場合。
さらに、以下の場合にも当該税金が免除される。
a) 年金基金および類似のビークルのみによって保有されているサブ・ファンド
b) 小規模融資を専門とする金融機関への投資をその主要目的とするサブ・ファンド。
c) (ⅰ)一以上の証券取引所または定期的に運営され、公認かつ公開のその他規制された市場において上場または
取引され、かつ(ⅱ)一もしくは複数の指数の運用成績に連動させることを排他的目的とするサブ・ファン
ド/クラスの株式。上記(ⅱ)に適合するサブ・ファンドについて複数の株式クラスが発行されている場合に
は、上記(ⅰ)に適合する株式クラスのみにこの免除が適用される。
d) サブ・ファンドの資産のうちルクセンブルグ籍の投資信託/投資法人またはそのサブ・ファンドに投資されて
いる部分(プロラタ)で、当該税金の対象となっている部分。
保有するその他適格UCIの受益証券/株式によって表示される資産の価額についても当該税金が免除される。ただ
し、2010年法(改正済)第174条または2007年2月13日法(改正済)第68条で規定されるとおり、当該受益証券/株式
に当該税金がすでに課せられていることを条件とする。
当社の資産の実現または未実現の値上がり益にはルクセンブルグの税金は課税されない。
その他の税金
適用ある外国の税法に基づき、利息および配当金から源泉税が控除される場合があり、またキャピタル・ゲイン税が
様々な料率で課される可能性がある。
一般的事項
多くの市場において、当社は、外国投資法人として、その保有する当該市場の株式および有価証券から実現する投資
リターンに係る収益および利益に対し、源泉徴収または申告課税により、還付不能な税金が課税される場合がある。当
社は可能な限り、当該国の税金が投資リターンに及ぼす影響を最小化し、株主のために最善のリターンを獲得するため
に、関連する二重課税防止条約および当該国の国内法に基づく権利を主張する。かかる主張は、当該国の税務当局によ
る関連法規の解釈および適用に関して、当社の預託機関、外部顧問ならびにその他ソースから入手できる情報を考慮し
て、当該主張が有効であると当社が理解する場合に主張される。
当社は、該当日現在で当社が入手できる助言および情報を考慮して、キャピタル・ゲイン税が課税される可能性が
「どちらかといえばある」と判断する場合に、キャピタル・ゲイン税に対する引当金を設定する方針である。ただし、
かかる引当金の額は、最終的な税金債務をカバーするために十分ではない場合もあれば、それを超過する場合もある。
当社は、当該日における税法および税務慣行を考慮して、最善努力原則に基づき、柔軟な課税および課税会計処理を
主張していく方針である。当社が登録、販売または募集されている国の税法または税務慣行の変更が当該国における当
社の投資対象の価値に影響を及ぼす可能性がある。特に、ある国の議会または税務当局によって税法または税務慣行に
関する変更が遡及適用された場合には、その影響を受けるサブ・ファンドの既存株主が結果的に損失を被る可能性があ
る。当社は、ある特定の市場で保有する投資対象からのリターンに係るタックス・ポジションについて、またはある特
定の市場もしくは国における税金の遡及適用リスクについて保証を提供することはない。
8. 純資産価格の開示
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a) 終値
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドの資産は、当期の最終ファンド営業日である2019年
3月29日中の異なる複数の時点における入手可能な価格を用いて評価されている。
当社が公表のみを目的として純資産価格を計算したと仮定した場合には、純資産価格の評価に用いられる市場価格
は2019年3月29日の終値となる。ただし、これらの純資産価格は、本財務諸表に記載される純資産価格と重要な差異
はない。
b) サブ・ファンド間のクロス投資
2019年3月31日現在、サブ・ファンド間のクロス投資の総額は213,907,021米ドルであり、よって、サブ・ファン
ド間のクロス投資を除く当期末現在の合算純資産総額は34,522,563,363米ドルとなる。
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドは、クロス投資を行っていない。
9. 為替先渡契約
2019年3月31日現在、当社は、ポートフォリオおよび各株式クラスをヘッジする目的で、多くの為替先渡契約を締結
している。当該契約に基づき、当社は、将来の特定の日に通貨を引渡す義務を負っている。日本の株主が保有するファ
ンド株式に関連するサブ・ファンドの未決済契約は以下の通りである。
未実現(損)/益
サブ・ファンド
決済日
(サブ・ファンドの
契約相手方
交換通貨および金額 (日/月/年) 約定引渡通貨および金額
通貨建)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
HSBC Bank PLC
CNH 51,336 30/04/2019 USD 7,615 24
HSBC Bank PLC
USD 12,220 30/04/2019 CNH 82,111 2
USD 26
HSBC Bank PLC
CNH 6,036,575 30/04/2019 USD 898,648 (448)
USD (448)
ユーロランド・エクイティ
HSBC Bank PLC
USD 343,245 30/04/2019 EUR 302,720 2,251
HSBC Bank PLC
USD 1,866 30/04/2019 EUR 1,649 8
HSBC Bank PLC
USD 5,846,987 30/04/2019 EUR 5,156,660 38,350
HSBC Bank PLC
USD 31,778 30/04/2019 EUR 28,097 138
EUR 40,747
HSBC Bank PLC
EUR 6,818 30/04/2019 USD 7,741 (60)
EUR 1,649 30/04/2019 USD 1,872 HSBC Bank PLC (14)
HSBC Bank PLC
EUR 116,142 30/04/2019 USD 131,866 (1,020)
HSBC Bank PLC
EUR 22,755 30/04/2019 USD 25,839 (203)
HSBC Bank PLC
EUR 28,089 30/04/2019 USD 31,884 (239)
HSBC Bank PLC
EUR 327,028 30/04/2019 USD 366,301 (205)
EUR (1,741)
エコノミック・スケール米国エクイティ
HSBC Bank PLC
USD 28,052 30/04/2019 EUR 24,789 153
HSBC Bank PLC
USD 1,062,702 30/04/2019 EUR 936,171 9,040
HSBC Bank PLC
USD 325,627 30/04/2019 EUR 288,634 769
USD 79,458 30/04/2019 EUR 70,544 HSBC Bank PLC 61
HSBC Bank PLC
USD 13,165 30/04/2019 EUR 11,598 112
HSBC Bank PLC
USD 4,036 30/04/2019 EUR 3,577 10
HSBC Bank PLC
USD 288 30/04/2019 EUR 254 2
HSBC Bank PLC
USD 88 30/04/2019 EUR 78 -
HSBC Bank PLC
USD 129,592 30/04/2019 EUR 114,162 1,102
HSBC Bank PLC
USD 39,684 30/04/2019 EUR 35,176 94
HSBC Bank PLC
USD 1,490 30/04/2019 EUR 1,312 13
HSBC Bank PLC
USD 456 30/04/2019 EUR 404 1
11,357
USD
HSBC Bank PLC
EUR 42,361,948 30/04/2019 USD 48,044,338 (365,954)
HSBC Bank PLC
EUR 10,891 30/04/2019 USD 12,366 (109)
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有価証券報告書(外国投資証券)
HSBC Bank PLC
EUR 6,372 30/04/2019 USD 7,209 (37)
HSBC Bank PLC
EUR 248,042 30/04/2019 USD 280,593 (1,421)
HSBC Bank PLC
EUR 38,914 30/04/2019 USD 43,911 (113)
HSBC Bank PLC
EUR 524,849 30/04/2019 USD 595,252 (4,534)
HSBC Bank PLC
EUR 3,067 30/04/2019 USD 3,470 (18)
HSBC Bank PLC
EUR 11,468 30/04/2019 USD 13,006 (99)
HSBC Bank PLC
EUR 67 30/04/2019 USD 75 -
HSBC Bank PLC
EUR 5,168,897 30/04/2019 USD 5,862,248 (44,653)
HSBC Bank PLC
EUR 30,431 30/04/2019 USD 34,424 (174)
HSBC Bank PLC
EUR 59,403 30/04/2019 USD 67,371 (513)
HSBC Bank PLC
EUR 349 30/04/2019 USD 395 (2)
USD (417,627)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
HSBC Bank PLC
AUD 19,102,204 30/04/2019 USD 41,956,654 49,759
HSBC Bank PLC
AUD 5,102,854 30/04/2019 USD 3,610,341 16,472
HSBC Bank PLC
AUD 318,231 30/04/2019 USD 225,912 268
HSBC Bank PLC
USD 358,327 30/04/2019 EUR 316,639 1,950
HSBC Bank PLC
USD 12,458 30/04/2019 EUR 11,009 68
HSBC Bank PLC
USD 10,163 30/04/2019 EUR 8,950 89
HSBC Bank PLC
USD 6,642 30/04/2019 EUR 5,871 34
HSBC Bank PLC
USD 31,486 30/04/2019 EUR 27,954 24
HSBC Bank PLC
USD 118,788 30/04/2019 EUR 104,616 1,043
HSBC Bank PLC
USD 28,557 30/04/2019 EUR 25,308 74
HSBC Bank PLC
USD 7,579 30/04/2019 EUR 6,697 41
HSBC Bank PLC
USD 1,998 30/04/2019 EUR 1,760 18
HSBC Bank PLC
USD 4,459,330 30/04/2019 GBP 3,372,626 58,430
HSBC Bank PLC
USD 351,862 30/04/2019 GBP 265,871 4,931
HSBC Bank PLC
USD 696,820 30/04/2019 GBP 527,445 8,564
HSBC Bank PLC
USD 27,231 30/04/2019 CHF 26,923 125
HSBC Bank PLC
USD 4,159 30/04/2019 SGD 5,619 8
HSBC Bank PLC
USD 349 30/04/2019 SGD 470 1
Merrill Lynch
International
USD 35,590,000 30/05/2019 COP 113,107,262,170 195,424
Bank, London
USD 337,323
HSBC Bank PLC
JPY 176,627,950 26/04/2019 USD 1,602,429 (3,684)
HSBC Bank PLC
JPY 4,605,288,083 26/04/2019 USD 41,780,757 (96,063)
HSBC Bank PLC
USD 9,264 26/04/2019 JPY 1,024,595 (11)
HSBC Bank PLC
USD 240,869 26/04/2019 JPY 26,641,270 (274)
HSBC Bank PLC
AUD 63,268 30/04/2019 USD 45,034 (67)
HSBC Bank PLC
CHF 282,313 30/04/2019 USD 284,360 (133)
HSBC Bank PLC
CHF 2,071,996 30/04/2019 USD 2,087,022 (974)
HSBC Bank PLC
CHF 139,001 30/04/2019 USD 140,009 (65)
HSBC Bank PLC
CHF 2,518,810 30/04/2019 USD 2,537,077 (1,183)
HSBC Bank PLC
EUR 1,388,917 30/04/2019 USD 1,575,225 (11,999)
13,986,786 HSBC Bank PLC
EUR 12,332,515 30/04/2019 USD (106,537)
EUR 169,448 30/04/2019 USD 192,177 HSBC Bank PLC (1,464)
HSBC Bank PLC
EUR 70,102,042 30/04/2019 USD 79,505,459 (605,594)
HSBC Bank PLC
EUR 72,058 30/04/2019 USD 81,311 (210)
119,072,381 HSBC Bank PLC
EUR 104,989,231 30/04/2019 USD (906,975)
2,255,667 HSBC Bank PLC
EUR 1,998,971 30/04/2019 USD (5,824)
2,611,657 HSBC Bank PLC
EUR 2,302,766 30/04/2019 USD (19,893)
1,255 HSBC Bank PLC
EUR 1,114 30/04/2019 USD (1)
HSBC Bank PLC
EUR 29,562,311 30/04/2019 USD 33,527,770 (255,381)
233,013 HSBC Bank PLC
EUR 205,904 30/04/2019 USD (1,268)
305,270 HSBC Bank PLC
EUR 269,829 30/04/2019 USD (1,578)
91,521 HSBC Bank PLC
EUR 81,106 30/04/2019 USD (236)
65,580,219 HSBC Bank PLC
EUR 57,823,793 30/04/2019 USD (499,525)
1,032,080,410 HSBC Bank PLC
EUR 910,012,274 30/04/2019 USD (7,861,362)
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有価証券報告書(外国投資証券)
81,022,770 HSBC Bank PLC
EUR 71,439,894 30/04/2019 USD (617,151)
13,935 HSBC Bank PLC
EUR 12,314 30/04/2019 USD (76)
51,668 HSBC Bank PLC
EUR 45,669 30/04/2019 USD (267)
17,914,593 HSBC Bank PLC
EUR 15,795,765 30/04/2019 USD (136,456)
16,237 HSBC Bank PLC
EUR 14,352 30/04/2019 USD (84)
10,829 HSBC Bank PLC
EUR 9,597 30/04/2019 USD (28)
417,385,043 HSBC Bank PLC
GBP 317,930,137 30/04/2019 USD (2,521,770)
99,471 HSBC Bank PLC
GBP 75,116 30/04/2019 USD (1,452)
8,944 HSBC Bank PLC
GBP 6,824 30/04/2019 USD (39)
HSBC Bank PLC
SGD 3,353,772 30/04/2019 USD 2,484,778 (7,493)
12,950,382 HSBC Bank PLC
SGD 17,479,480 30/04/2019 USD (39,051)
HSBC Bank PLC
USD 9,570 30/04/2019 EUR 8,517 (15)
HSBC Bank PLC
USD 82,808 30/04/2019 EUR 73,694 (134)
HSBC Bank PLC
USD 1,178 30/04/2019 EUR 1,049 (2)
HSBC Bank PLC
USD 470,413 30/04/2019 EUR 418,635 (761)
HSBC Bank PLC
USD 712,708 30/04/2019 EUR 634,262 (1,153)
HSBC Bank PLC
USD 15,841 30/04/2019 EUR 14,098 (26)
USD 195,099 30/04/2019 EUR 173,625 HSBC Bank PLC (316)
HSBC Bank PLC
USD 385,873 30/04/2019 EUR 343,400 (624)
HSBC Bank PLC
USD 6,072,742 30/04/2019 EUR 5,404,324 (9,826)
HSBC Bank PLC
USD 456,067 30/04/2019 EUR 405,868 (738)
HSBC Bank PLC
USD 106,769 30/04/2019 EUR 95,017 (173)
HSBC Bank PLC
USD 2,297,223 30/04/2019 GBP 1,760,658 (238)
HSBC Bank PLC
USD 1,742 30/04/2019 CHF 1,731 (1)
HSBC Bank PLC
USD 12,386 30/04/2019 CHF 12,307 (5)
HSBC Bank PLC
USD 835 30/04/2019 CHF 830 -
HSBC Bank PLC
USD 14,758 30/04/2019 CHF 14,665 (6)
HSBC Bank PLC
USD 13,609 30/04/2019 SGD 18,447 (16)
HSBC Bank PLC
USD 2,290 30/04/2019 SGD 3,105 (3)
HSBC Bank PLC
USD 49,280 30/04/2019 SGD 66,820 (77)
101,102 HSBC Bank PLC
USD 74,590 30/04/2019 SGD (90)
HSBC Bank PLC
USD 133,083 30/04/2019 AUD 187,571 (231)
HSBC Bank PLC
USD 127,549 30/04/2019 AUD 180,122 (471)
HSBC Bank PLC
USD 241,029 30/04/2019 AUD 340,121 (709)
HSBC Bank PLC
USD 1,203 30/04/2019 AUD 1,697 (4)
Goldman Sachs
EUR 1,720,806 15/05/2019 USD 1,983,464 International, (44,269)
London
Standard Chartered
COP 112,850,268,702 30/05/2019 USD 35,367,390 (53,235)
Bank, London
Barclays Bank,
MXN 733,791,348 17/07/2019 USD 37,242,998 (41,800)
London
USD (13,859,091)
通貨略称:
AUD - 豪ドル
BRL - ブラジル・リラ
CHF - スイス・フラン
CNH - 中国人民元(オフショア)
CNY - 中国人民元(オンショア)
COP - コロンビア・ペソ
DKK - デンマーク・クローネ
EUR - ユーロ
GBP - 英ポンド
HKD - 香港ドル
HUF - ハンガリー・フォリント
IDR - インドネシア・ルピア
INR - インド・ルピー
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有価証券報告書(外国投資証券)
JPY - 日本円
KRW - 韓国ウォン
MXN - メキシコ・ペソ
MYR - マレーシア・リンギット
NZD - ニュージーランド・ドル
RUB - ロシア・ルーブル
SGD - シンガポール・ドル
THB - タイ・バーツ
TRY - トルコ・リラ
TWD - 台湾ドル
USD - 米ドル
ZAR - 南アフリカ・ランド
以下、通貨略称については本財務書類全体において同様としま す。
10. 先物
2019年3月31日に終了した会計年度中に、当社は金融先物契約を締結した。契約締結と同時に、当社は担保として現
金を預託し維持する。契約上要求される証拠金をカバーするために必要な現金マージンコールは、当社の現金口座にお
いて日々調整され、未決済のポジションに係る結果は当該時点で実現されたものとみなされる。証拠金は、直前の評価
日の契約価額と当該評価日の金融先物価額との間の差額として計算される。証拠金勘定で保有される現金は、純資産計
算書の「銀行預金」に含まれている。
2019年3月31日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、当社が保有する未決
済の先物ポジションは以下のとおりである。
約定金額 未実現(損)/益
原資産 約定数 通貨 (サブ・ファンドの 満期日 (サブ・ファンドの
購入/(売却) 通貨建) (日/月/年) 通貨建)
アジア・パシフィック高配当エクイティ
FTSE CHINA A50 INDEX*
248 USD 3,250,970 29/04/2019 57,240
USD 57,240
KOREA KOSPI 200 INDEX*
78 KRW 4,762,477 13/06/2019 (92,558)
USD (92,558)
ユーロランド・エクイティ
EURO STOXX 50*
266 EUR 8,691,550 21/06/2019 158,270
EUR 158,270
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
MINI MSCI EMERGING MKT INDEX*
38 USD 2,006,210 21/06/2019 7,695
USD 7,695
エコノミック・スケール米国エクイティ
S&P 500 EMINI*
36 USD 5,095,575 21/06/2019 36,188
USD 36,188
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
5Y TREASURY NOTES USA**
3,243 USD 375,820,633 28/06/2019 3,445,140
USD 3,445,140
10Y TREASURY NOTES USA**
(4,199) USD (521,824,175) 19/06/2019 (6,368,112)
USD (6,368,112)
* この先物契約に関係しているブローカーは、HSBCバンク・ピーエルシー、ロンドンである。
** この先物契約に関係しているブローカーは、バークレイズ・バンク・ピーエルシー、ニューヨークである。
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有価証券報告書(外国投資証券)
11. スワップ
2019年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、以下のクレ
ジット・デフォルト・スワップを締結している。
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
クレジット・デフォルト・スワップ
約定金額
未実現(損)/益
(サブ・ファン 原資産のISIN/
満期日 ドの通貨建) ブルームバーグ・ 名目元本 (サブ・ファン
契約相手方 通貨 (日/月/年) (米ドル) 原資産の名称 ティッカー (純額) ドの通貨建)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2019 (12,000,000) US105756AL40 (12,000,000) 527,244
BANK OF AMERICA USD FED REP of BRAZIL
20/06/2019 (8,600,000) US105756AL40 (8,600,000) 349,336
GOLDMAN SACHS FED REP of BRAZIL
USD 20/03/2020 (8,850,000) US105756AL40 (8,850,000) 593,856
MERRILL LYNCH
REP of PERU
USD 20/03/2020 (5,000,000) US715638AP79 (5,000,000) 71,313
INTERNATIONAL
CREDIT SUISSE
REP of PERU
USD 20/03/2020 (10,000,000) US715638AP79 (10,000,000) 125,912
INTERNATIONAL
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2020 (2,225,000) US105756AL40 (2,225,000) 223,728
Russian
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2023 (3,000,000) XS0114288789 (3,000,000) 10,813
Federation
BARCLAYS BANK, PLC REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (17,000,000) USY20721AQ27 (17,000,000) 96,501
MORGAN STANLEY, LONDON REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (12,000,000) USY20721AQ27 (12,000,000) 70,947
BARCLAYS BANK, PLC REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (10,000,000) USY20721AQ27 (10,000,000) 107,330
REP OF INDONESIA
CITIBANK USD 20/06/2023 (6,000,000) USY20721AQ27 (6,000,000) 68,504
BNP PARIBAS, NEW YORK REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (10,000,000) USY20721AQ27 (10,000,000) 156,817
MORGAN STANLEY, LONDON REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (20,000,000) USY20721AQ27 (20,000,000) 122,942
REP OF INDONESIA
CITIBANK USD 20/06/2023 (10,000,000) USY20721AQ27 (10,000,000) 145,615
MORGAN STANLEY, LONDON REP OF INDONESIA
USD 20/06/2023 (10,000,000) USY20721AQ27 (10,000,000) 141,099
USD REP of PERU
CITIBANK 20/06/2023 (37,000,000) US715638AP79 (37,000,000) 516,880
REP of PERU
CITIBANK USD 20/06/2023 (10,000,000) US715638AP79 (10,000,000) 139,809
CITIBANK USD 20/06/2023 (10,000,000) REP of PERU US715638AP79 (10,000,000) 146,687
BNP PARIBAS, NEW YORK REP OF KOREA
USD 20/06/2023 - US50064FAJ30 50,000,000 111,907
BARCLAYS BANK, PLC USD 20/06/2023 - REP OF KOREA US50064FAJ30 25,000,000 56,900
BARCLAYS BANK, PLC REP OF KOREA 25,000,000
USD 20/06/2023 - US50064FAJ30 55,953
CITIBANK USD 20/06/2023 - REP OF KOREA US50064FAJ30 50,000,000 111,907
BNP PARIBAS, NEW YORK REP OF KOREA 25,000,000
USD 20/06/2023 - US50064FAJ30 54,067
BNP PARIBAS, NEW YORK USD 20/06/2023 - REP OF KOREA US50064FAJ30 15,000,000 33,996
United Mexican
BNP PARIBAS, NEW YORK (12,000,000)
USD 20/12/2023 (12,000,000) US91087BAC46 188,296
States
GOLDMAN SACHS US105756BV13 Govt 45,000,000
USD 20/06/2024 - US105756BV13 181,539
USD 4,409,958
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2021 - US105756BV13 29,650,000 (2,724,056)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL 6,302,000
USD 20/12/2021 - US105756BV13 (476,824)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL 7,196,000
USD 20/12/2021 - US105756BV13 (558,404)
BARCLAYS BANK, PLC FED REP of BRAZIL 2,700,000
USD 20/12/2021 - US105756BV13 (208,938)
United Mexican
BARCLAYS BANK, PLC 50,000,000
USD 20/12/2022 - US91087BAC46 (232,768)
States
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有価証券報告書(外国投資証券)
ARGENTINE
BARCLAYS BANK, PLC (16,000,000)
USD 20/12/2022 (16,000,000) US040114GX20 (3,113,251)
Republic
ARGENTINE
(20,000,000)
CITIBANK USD 20/12/2022 (20,000,000) US040114GX20 (3,787,093)
Republic
J.P MORGAN, LONDON REP OF TURKEY (28,000,000)
USD 20/06/2023 (28,000,000) US900123AL40 (2,174,144)
ARGENTINE
BARCLAYS BANK, PLC
USD 20/06/2023 (3,000,000) US040114GX20 (3,000,000) (529,618)
Republic
BARCLAYS BANK, PLC REP OF TURKEY (12,600,000)
USD 20/06/2023 (12,600,000) US900123AL40 (389,758)
DEUTSCHE BANK, LONDON REP OF TURKEY
USD 20/06/2023 (4,600,000) US900123AL40 (4,600,000) (141,394)
BNP PARIBAS, NEW YORK REP OF KOREA
USD 20/06/2023 - US50064FAJ30 16,000,000 (42,506)
United Mexican
J.P MORGAN, LONDON 25,000,000
USD 20/12/2023 - US91087BAC46 (112,253)
States
United Mexican
BARCLAYS BANK, PLC 30,000,000
USD 20/12/2023 - US91087BAC46 (113,610)
States
United Mexican
GOLDMAN SACHS 20,000,000
USD 20/12/2023 - US91087BAC46 (85,116)
States
J.P MORGAN, LONDON REP OF COLOMBIA 2,829,000
USD 20/06/2023 - US195325BB02 (20,870)
DEUTSCHE BANK, LONDON REP OF TURKEY (15,000,000)
USD 20/12/2023 (15,000,000) US900123AL40 (251,517)
United Mexican
GOLDMAN SACHS 40,000,000
USD 20/12/2023 - US91087BAC46 (315,540)
States
BARCLAYS BANK, PLC MARKIT CDX.EM.31 (65,000,000)
USD 20/06/2024 (65,000,000) CXPEM531 (507,242)
GOLDMAN SACHS FED REP of BRAZIL
USD 20/06/2024 - CBRZ1U5 40,000,000 -
USD (15,784,902)
12. 現金担保の情報
2019年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて以下の現金担
保を支払った/(受領した)。
現金担保
サブ・
契約相手方 金融商品の種類 通貨 (サブ・ファンドの
ファンド
通貨建)
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
Citibank
クレジット・デフォルト・スワップ USD 1,807,886
Deutsche Bank, New York
クレジット・デフォルト・スワップ USD 2,133,309
Credit Suisse International,
クレジット・デフォルト・スワップ USD
(150,578)
London
Morgan Stanley, London
クレジット・デフォルト・スワップ USD (250,000)
クレジット・デフォルト・スワップ
Goldman Sachs International
USD
(3,060,000)
外国為替先渡契約
クレジット・デフォルト・スワップ
Barclays Bank, Plc
USD
6,440,000
外国為替先渡契約、先物
BNP Paribas, New York
クレジット・デフォルト・スワップ USD
3,320,000
J.P Morgan, London クレジット・デフォルト・スワップ USD
3,400,000
クレジット・デフォルト・スワップ
Merrill Lynch International
USD
(130,000)
外国為替先渡契約
Standard Chartered Bank
外国為替先渡契約 USD
(50,000)
13. オプション
2019年3月31日現在、当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、OTCオプ
ション契約を締結していない。
14. 配当
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有価証券報告書(外国投資証券)
2019年3月31日現在発行済の分配型株式クラスのほとんどは、2010年4月1日または該当する株式クラスの設定日よ
り、英国の「Reporting Fund」として適格となっている。2013年4月1日よりすべての分配型および累積型の株式クラ
ス が英国の「Reporting Fund」として適格となっている。新しい株式クラスが設定された時点で、英国歳入・関税庁に
対して、英国の「Reporting Fund」としての適格申請がなされる。英国の「Reporting Fund」として適格である株式ク
ラスの詳細は、英国歳入・関税庁のウェブサイト(wwww.hmrc.gov.uk)で閲覧できる。
本財務諸表の日付現在の適格状況は、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-
reporting-fundsで閲覧できる。
当社は、株主の英国税の確定申告に必要な年間の「reportable income」の報告書をwww.kpmgreportingfunds.co.uk
に開示する。インターネットにアクセスできない投資者は、当社の登記上の事務所宛に書面で申請することができる。
当社は、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2019年3月31日に終了した年度中
に以下の1株当り配当金(配当落日)を支払った。
2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年
クラス 通貨
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
アジア・パシフィック高配当エクイティ
0.029693 0.031118 0.033731 0.033224 0.033888 0.033189 0.032302 0.032897
AM2 USD 0.031088 0.030043 0.030056 0.032800
AM2 HKD 0.003818 0.004001 0.004328 0.004282 0.004356 0.004260 0.004153 0.004231
USD 0.003999 0.003864 0.003863 0.004237
AM3O RMB 0.005939 0.004774 0.006973 0.005732 0.005873 0.004328 0.004464 0.004276
USD - 0.006732 0.006266 0.005030
AS USD - - - 0.268231 - - - - - 0.147202 - -
BS GBP 0.338366 0.216841
USD - - - - - - - - - -
S9S USD - - - 0.249057 - - - - - 0.159656 - -
ZS USD - - - 0.357320 - - - - - 0.325786 - -
BRICエクイティ
AD USD - - - 0.361582 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.381745
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.453652
M2D USD - - - 0.502651 - - - - - - - -
ユーロランド・エクイティ
AD EUR - - - 0.345444 - - - - - - - -
ADH USD
EUR - - - - - - - - - - -
0.085069
ED EUR - - - 0.150073 - - - - - - - -
ID EUR - - - 0.792471 - - - - - - - -
XD EUR - - - 0.004182 - - - - - - - -
ZD EUR - - - 1.063871 - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
AD USD - - - 0.131844 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.126826
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.268222
ED USD - - - 0.045573 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.144771 - - - - - - - -
S1D USD - - - 0.148258 - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.396587 - - - - - - - -
グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
AD USD - - - 0.004981 - - - - - - - -
ZQ1 USD - - - - - - - - 0.020040 - - 0.049169
ブラジル・エクイティ
AD USD - - - 0.260820 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.127332
AD HKD
USD - - - - - - - - - - -
0.008269
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BD USD - - - 0.201499 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.239637
ED USD - - - 0.161071 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.463887 - - - - - - - -
S3D USD - - - 0.542969 - - - - - - - -
中国エクイティ
AD USD - - - 0.033699 - - - - - - - -
AD GBP USD - - - - - - - - - - -
0.008154
AD HKD USD - - - - - - - - - - -
0.000538
BD USD - - - 0.108636 - - - - - - - -
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.190188
ID USD - - - 0.960752 - - - - - - - -
ZD USD - - - 1.792587 - - - - - - - -
エコノミック・スケール米国エクイティ
AD USD - - - 0.283725 - - - - - - - -
ADH EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.227557
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.127719
ID USD - - - 0.174648 - - - - - - - -
PD USD - - - 0.387004 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.134890 - - - - - - - -
YD USD - - - 0.194329 - - - - - - - -
ZD USD - - - 0.594658 - - - - - - - -
香港エクイティ
AD USD - - - 1.956563 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - - - - - - - - -
0.022308
BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.419419
PD USD - - - 2.598788 - - - - - - - -
ZD USD - - - 4.310204 - - - - - - - -
インド・エクイティ
ZD USD - - - 0.835718 - - - - - - - -
ロシア・エクイティ
AD USD - - - 0.175136 - - - - - - - -
AD GBP
USD - - - 0.423526 - - - - - - - -
AD HKD
USD - - - 0.025823 - - - - - - - -
英国エクイティ
AD GBP - - - 0.701802 - - - - - - - -
BD GBP - - - 0.392104 - - - - - - - -
ID GBP - - - 1.121602 - - - - - - - -
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
AD USD - - - 0.990135 - - - - - - - -
AD EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.155609
AD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.557931
ADH EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.534743
AM2 USD 0.118323 0.123452 0.127567 0.132130 0.123773 0.128466 0.125605 0.130976 0.131718 0.131372 0.122622 0.117810
AM2 HKD 0.006239 0.006318 0.006618 0.006638 0.006611 0.006181 0.005940
USD
0.005967 0.006225 0.006428 0.006661 0.006506
AM3H AUD 0.031485 0.029191 0.032246 0.030611 0.030772 0.028053 0.026808
USD
0.030594 0.032758 0.032589 0.034486 0.032208
AM3H EUR 0.030637 0.028125 0.033150 0.032054 0.026836 0.028685 0.026084
USD
0.026105 0.030008 0.033063 0.032912 0.035486
AM3H SGD 0.028549 0.029002 0.030098 0.031032 0.030523 0.028777 0.027172
USD
0.027383 0.028626 0.029669 0.030522 0.030728
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BD GBP
USD - - - - - - - - - - -
0.605637
ED USD - - - 0.744464 - - - - - - - -
ID USD - - - 0.893626 - - - - - - - -
ID EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.548302
IDH EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.693117
0.051543 0.052378 0.054662 0.055012 0.054909 0.051286 0.049303
IM2 USD 0.049130 0.051299 0.053047 0.053535
0.054985
PD USD - - - 0.696180 - - - - - - - -
XD USD - - - 0.437243 - - - - - - - -
XDH EUR
USD - - - - - - - - - - -
0.747746
XMH GBP 0.052419
USD 0.043445 0.052107 0.046907 0.053308 0.058519 - - - - -
0.049036
ZD USD - - - 1.028374 - - - - - - - -
-
ZM1H JPY 0.414848 0.343643
USD 0.548515 0.440286 0.407107 0.443877 0.426148 0.316888 0.518706 0.388433
0.375216
ZQ1 USD - - 0.125931 - - 0.136509 - - 0.134053 - - 0.143754
- - - - - -
ZQ1H AUD 0.092350 0.107863
USD - - -
-
ZQ1H CHF 0.131731 0.131987 0.133924
USD - - - - - - - -
0.122081
ZQ1H EUR 0.149080 0.142843 0.150896
USD - - - - - - - -
0.142001
ZQ1H GBP 0.177590 0.169911 0.182422
USD - - - - - - - -
0.170537
ZQ1H JPY 1.215106 1.168738 1.275825
USD - - - - - - - -
1.154375
ZQ1H SGD 0.095309 0.092649 0.100494
YSD - - - - - - -
0.090300 -
15. その他の収益
その他の収益は、主に、希薄化賦課手数料(注記18を参照)から構成される。
当期中、いずれのサブ・ファンドも有価証券の貸付取引を行っていない。
16. 関係当事者との取引および各サブ・ファンドにつき支払われた仲介手数料
関係当事者との間のすべての取引は、アームズレングス基準で実行されている。
(a)関係当事者における銀行口座および預託金
銀行口座が維持され、預託金が預託されているのは、主に、HSBCグループに属するHSBCバンク・ピーエルシー、ロン
ドンである。
(b)関係当事者との間の投資取引
サブ・ファンドは、投資対象の購入および売却に際して、HSBCグループのメンバー会社のサービスを利用する。日本
の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、2019年3月31日に終了した年度中に実行された当
該取引の詳細は下記のとおりである。
当期の取引
当期の 全体に占める 当期について 平均
サブ・ファンド 当該取引 当該取引額 支払われた 手数料率
通貨
合計額 の割合 手数料 (%)
(%)
アジア・パシフィック高配当エクイティ 米ドル 23,176,594 4.84 20,899 0.09
BRIC エクイティ 4,897,204
米ドル 1.44 38 0.00
ユーロランド・エクイティ ユーロ 311,498,573 38.85 11,043 0.00
グローバル・エマージング・マーケッ
米ドル 77,063,124 24.72 7,309 0.01
ト・エクイティ
25,991,136
ブラジル・エクイティ 米ドル 4.51 6,235 0.02
中国エクイティ 米ドル 395,618,027 8.77 369,943 0.09
エコノミック・スケール・米国エクイ
米ドル 227,204,056 29.32 7,379 0.00
ティ
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香港エクイティ 米ドル 11,639,122 4.93 14,884 0.13
インド・エクイティ 米ドル 32,409,027 4.67 49,763 0.15
8,549,527
ロシア・エクイティ 米ドル 3.02 4,275 0.05
288,525
英国エクイティ 英ポンド 1.49 87 0.03
グローバル・エマージング・マーケッ
米ドル 153,111,136 0.88 - 0.00
ト・ボンド
以下に記載するコミッション共有契約を除き、導入されているソフトコミッション契約は存在しない。
所在地によっては、投資顧問会社およびその関係会社は、一定のブローカーとの間でソフトコミッション共有契約
(香港の証券先物委員会によりソフトコミッションと定義されている、ファンドによって使用される調査サービスのみ
に関連する)を締結しており、それについて、投資顧問会社およびその関係会社は、投資の意思決定を補助するために
使用する一定の物品およびサービスを受領した。
投資顧問会社またはその関係会社は、これらのサービスに対して直接的な支払いは行わず、当該サブ・ファンドのた
めにブローカーとの間で一定の量の取引を行うことに合意する。すべての取引は、通常の商業的条件に基づき、業務の
通常の過程で行われた。
かかる取引について、手数料が当社によって支払われた。当社のために使用された物品およびサービスには以下が含
まれる:調査および助言サービス、経済および政治分析、ポートフォリオ分析、市場分析ならびに投資関連刊行物。
管理会社に支払われる運営費用、管理事務代行費用およびサービス費用は注記4(e)に記載されている。
また管理会社は、各12ヶ月の期間の終了後に毎年後払いされる成功報酬を受領する権利を有する。
成功報酬は損益計算書に開示される。
17. 投資有価証券の変動表
詳細な投資有価証券の変動表は、当社の登記上の事務所に請求することにより、無料で入手することができる。現行
の英文目論見書、定款ならびに中間報告書および監査済年次報告書は、請求に基づき管理会社から無料で入手すること
ができる。
18. 希薄化防止メカニズム
投資者がサブ・ファンドの株式を購入または売却する時には、投資顧問会社は、サブ・ファンド内の原投資対象を購
入または売却する必要が生じる場合がある。これらの取引を考慮した希薄化防止措置がなければ、サブ・ファンドの全
株主が、これらの原投資対象の購入および売却に関連する費用を支払うことになる。これらの取引費用には、呼び値ス
プレッド、取引に係る手数料および税金が含まれる(ただし、これらに限定されない。)。
各サブ・ファンドについて、2つの希薄化防止措置(価格調整と希薄化賦課手数料)があり、両方の措置とも、サ
ブ・ファンドの株主の保護を目的としている。
各サブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の詳細は、管理会社から入手することができる。
当社が特定のサブ・ファンドについて導入されている希薄化防止措置の変更を決定した場合(すなわち、価格調整か
ら希薄化賦課手数料へ変更、またはその反対)、該当する規制当局から事前の承認(要求される場合)を得るものと
し、影響を受ける投資者には、1ヶ月以上前に書面で通知される。
希薄化賦課手数料
希薄化賦課手数料は、正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの純資産総額に及ぼす影
響を軽減させることを目的としている。
希薄化賦課手数料は、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買いレート
3.売りレート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
希薄化賦課手数料は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率
で表示される)が閾値を超えた場合に発動される。資本の正味の流入の場合、希薄化賦課手数料が各申込金額から控除
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され、その額に応じて投資者が受領するファンド株式数が減少する。資本の正味の流出の場合、希薄化賦課手数料が各
買戻金額から控除され、その額に応じて投資者が受領する買戻代金が減少する。
希薄化賦課手数料の額は、取締役会の裁量により、減額もしくは放棄することができる。
希薄化賦課手数料は、最新の目論見書に開示されている最大率を限度とする。
閾値に達するまでは希薄化賦課手数料は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既
存の株主には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
副販売会社は、投資者の申込金額全額に対して申込手数料(もしあれば)を請求する可能性があり、希薄化賦課手数
料の適用を考慮しないことがあるので、投資者は留意する必要がある。
価格調整
価格調整は、大量の正味の申込みまたは買戻しにより発生する取引費用がサブ・ファンドの1株当り純資産価格へ及
ぼす影響を軽減させることを目的としている。
価格調整メカニズムは、3つの主要な要素で構成される。
1.閾値レート
2.買い調整レート
3.売り調整レート
これらの構成要素は、各サブ・ファンドにより異なる場合がある。
価格調整は、ある取引日において、申込みと買戻しの間の差額(サブ・ファンドの純資産総額に対する比率で表示さ
れる)が閾値を超えた場合に発動される。サブ・ファンドの純資産総額は、調整レート(正味の申込みに対しては買い
調整レート、正味の買戻しに対しては売り調整レート)を使用して、上方調整または下方調整される。
1株当り純資産価格の調整は、取引日において、当該サブ・ファンドの各クラス株式に平等に適用される。
株主の利益に合致することを条件として、サブ・ファンドの資本の正味の流入または流出が取締役会によって随時合
意される所定の閾値を超える場合には、取引費用の影響を最小化するために、最新の目論見書に開示されている最大率
を限度として1株当り純資産価格を調整することができる。
閾値に達するまでは価格調整は適用されず、取引費用はサブ・ファンドによって負担される。この結果、既存の株主
には希薄化(1株当り純資産価格の減少)が生じる。
疑義の回避のために付記すると、申込手数料以外の報酬は、引続き、調整前の純資産価格に基づき計算される。
2019年3月31日現在、日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドについて、価格調整は行われて
いない。
19. 当期中のサブ・ファンドの清算
日本の株主が保有するファンド株式に関連するサブ・ファンドで当期中にクローズされたものはない。
20. 総費用比率
総費用比率率(TER)は、集団投資スキームのTERの計算および開示に関するスイス・ファンズ&アセット・マネジメ
ント・アソシエーションのガイドラインの要求に沿って、管理事務代行会社により算定されている。当期中に発生した
実際の費用は年率換算されており、当期についての当該株式クラスの平均運用資産に対する割合として計算されてい
る。またTERは、パッシブヘッジ報酬に対応する割合を含む。
合成TERは、ファンド・オブ・ファンズとして、現行のガイドラインの意味におけるTERを公表する他の集団投資ス
キーム(ターゲットファンド)に純資産の10%以上を投資するサブ・ファンドについて適用される。当該ファンド・オ
ブ・ファンズの複合(合成)TERは、会計年度の末日または会計年度の上半期末日付で、管理事務代行会社によって計
算される。
21. 後発事象
以下のサブ・ファンドがクローズされた。
・2019年6月4日、ラテン・アメリカン・エクイティ
・2019年7月3日、インドネシア・ボンド
以下のサブ・ファンドがローンチされた。
・2019年6月25日、グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2022
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・2019年6月24日、グローバル・クレジット変動利付フィックスト・ターム・ボンド2023-1
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(注)下記は、管理事務代行会社のファンド・アカウンティング・システムから出力された各NAV Reportに基づくものです。発行済株
式数は、2020年7月末の取引を反映していない数値です。
1. アジア・パシフィック高配当エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 276,484,022.44 28,920,229
b. 負債総額 14,934,299.00 1,562,128
c. 純資産総額(a-b) 261,549,723.44 27,358,101
クラスAS株式 22,178,638.73 2,319,886
d. 発行済株数
クラスAS株式 1,116,732.567 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAS株式 19.860 2,077円
2. BRIC エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 263,976,404.85 27,611,932
b. 負債総額 2,485,145.60 259,946
c. 純資産総額(a-b) 261,491,259.25 27,351,986
クラスM2C株式 107,880,339.93 11,284,284
d. 発行済株数
クラスM2C株式 3,772,863.332 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスM2C株式 28.594 2,991円
3. ユーロランド・エクイティ
(2020年7月末現在)
ユーロ 千円
a. 資産総額 408,440,076.14 50,699,667
b. 負債総額 5,727,509.46 710,956
c. 純資産総額(a-b) 402,712,566.68 49,988,711
17,123,043.21 2,125,483
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 578,002.990 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 29.624 3,677円
4. グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
(2020年7月末現在)
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米ドル 千円
a. 資産総額 268,601,771.12 28,095,745
b. 負債総額 21,928,595.80 2,293,731
c. 純資産総額(a-b) 246,673,175.32 25,802,014
17,861,123.05 1,868,273
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 1,058,208.978 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 16.879 1,766円
5. グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 49,494,991.07 5,177,176
b. 負債総額 852,340.72 89,155
c. 純資産総額(a-b) 48,642,650.35 5,088,021
8,150,741.95 852,568
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 752,769.308 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 10.828 1,133円
6. ブラジル・エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 260,020,581.13 27,198,153
b. 負債総額 7,570,699.65 791,895
c. 純資産総額(a-b) 252,449,881.48 26,406,258
98,417,249.04 10,294,444
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 6,591,339.747 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 14.931 1,562円
7. 中国エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 1,206,459,216.24 126,195,634
b. 負債総額 13,566,798.89 1,419,087
c. 純資産総額(a-b) 1,192,892,417.35 124,776,547
861,333,163.03 90,095,449
クラスAD株式
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d. 発行済株数
クラスAD株式 6,687,330.356 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 128.801 13,473円
8. エコノミック・スケール・米国エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 640,557,116.87 67,002,274
b. 負債総額 6,673,665.66 698,065
c. 純資産総額(a-b) 633,883,451.21 66,304,209
57,781,558.87 6,043,951
クラスPD株式
d. 発行済株数
クラスPD株式 1,251,851.466 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 46.157 4,828円
9. 香港エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 110,345,220.83 11,542,110
b. 負債総額 3,453,674.32 361,254
c. 純資産総額(a-b) 106,891,546.51 11,180,856
クラスPD株式 80,164,103.61 8,385,165
d. 発行済株数
クラスPD株式 576,348.769 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 139.090 14,549円
10. インド・エクイティ
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 1,018,859,299.54 106,572,683
b. 負債総額 8,010,681.60 837,917
c. 純資産総額(a-b) 1,010,848,617.94 105,734,765
621,309,221.41 64,988,945
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 3,974,647.871 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 156.318 16,351円
11. ロシア・エクイティ
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有価証券報告書(外国投資証券)
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 190,144,498.28 19,889,115
b. 負債総額 12,312,346.95 1,287,871
c. 純資産総額(a-b) 177,832,151.33 18,601,243
116,367,609.92 12,172,052
クラスAD株式
d. 発行済株数
クラスAD株式 19,677,267.674 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスAD株式 5.914 619円
12. グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
(2020年7月末現在)
米ドル 千円
a. 資産総額 2,594,410,355.96 271,375,323
b. 負債総額 105,286,351.38 11,012,952
c. 純資産総額(a-b) 2,489,124,004.58 260,362,371
11,979,740.85 1,253,081
クラスPD株式
d. 発行済株数
クラスPD株式 664,153.504 株
e. 1株当り純資産価格(c/d)
クラスPD株式 18.038 1,887円
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有価証券報告書(外国投資証券)
第6【販売及び買戻しの実績】
直近3計算期間について、販売および買戻しの実績ならびに期末の発行済株式数は以下のとおりです。
(注1)日本においては、2009年3月12日にファンド株式の募集を開始しましたが、現在、新規の募集は行っており
ません。括弧内の数値は日本国内におけるファンド株式の販売および買戻しの実績ならびに発行済株数を示
します。
(注2)販売株数には再投資数および乗換数を含み、買戻株数には乗換数を含みます(ただし、日本において乗換は
ありません)。
(注3)2017年10月25付で、「エコノミック・スケール・インデックス・米国エクイティ」の名称が「エコノミッ
ク・スケール・米国エクイティ」に変更されました。
(注4)2020年7月3日付で、「英国エクイティ」が清算されました。
(注5)下表の世界全体の販売株数、買戻株数および発行済株数は、登録・名義書換代行会社のトランスファー・
エージェンシー・システムから出力されたデータに基づくものです。また、発行済株数は、2020年3月末の
取引を反映している数値です。
1.アジア・パシフィック高配当エクイティ
クラスAS株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
1,334,973.521 1,410,424.296 1,603,752.573
自2017年4月1日
(0) (3,202.806) (7,826.910)
至2018年3月31日
(第33期)
309,610.445 393,704.310 1,519,658.708
自2018年4月1日
(0) (0) (7,826.910)
至2019年3月31日
(第34期)
212,790.038 547,197.783 1,185,250.963
自2019年4月1日
(0) (6,811.169) (1,015.741)
至2020年3月31日
2.BRIC エクイティ
クラスM2C株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
163,926.608 1,510,549.302 5,173,095.531
自2017年4月1日
(0) (3,397.052) (3,227.672)
至2018年3月31日
(第33期)
162,190.066 825,042.227 4,510,243.370
自2018年4月1日
(0) (0) (3,227.672)
至2019年3月31日
(第34期)
99,957.946 675,985.079 3,934,216.237
自2019年4月1日
(0) (0) (3,227.672)
至2020年3月31日
3.ユーロランド・エクイティ
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有価証券報告書(外国投資証券)
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
202,054.989 217,447.360 765,575.013
自2017年4月1日
(0) (0) (2,753.097)
至2018年3月31日
(第33期)
52,635.988 136,620.608 681,590.393
自2018年4月1日
(0) (840.024) (1,913.073)
至2019年3月31日
(第34期)
45,020.780 186,448.068 540,163.105
自2019年4月1日
(0) (0) (1,913.073)
至2020年3月31日
4.グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
1,756,515.385 1,633,512.076 1,817,490.848
自2017年4月1日
(0) (5,441.739) (10,680.045)
至2018年3月31日
(第33期)
231,372.985 708,133.418 1,340,730.415
自2018年4月1日
(0) (1,684.297) (8,995.748)
至2019年3月31日
(第34期)
159,810.675 359,044.800 1,141,496.290
自2019年4月1日
(0) (0) (8,995.748)
至2020年3月31日
5.グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
392,406.598 417,237.797 878,528.861
自2017年4月1日
(0) (5,248.463) (4,767.232)
至2018年3月31日
(第33期)
164,360.057 288,281.890 754,607.028
自2018年4月1日
(0) (0) (4,767.232)
至2019年3月31日
(第34期)
742,246.760 800,183.940 696,669.848
自2019年4月1日
(0) (0) (4,767.232)
至2020年3月31日
6.ブラジル・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
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有価証券報告書(外国投資証券)
(第32期)
4,404,902.650 5,955,694.715 7,578,128.112
自2017年4月1日
(0) (5,107.542) (27,655.167)
至2018年3月31日
(第33期)
3,502,414.791 4,498,290.363 6,582,252.540
自2018年4月1日
(0) (265.475) (27,389.692)
至2019年3月31日
(第34期)
1,692,277.179 2,921,380.773 5,353,148.946
自2019年4月1日
(0) (3,446.893) (23,942.799)
至2020年3月31日
7.中国エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
2,653,955.655 4,735,559.131 10,035,392.025
自2017年4月1日
(0) (607.053) (5,498.625)
至2018年3月31日
(第33期)
996,658.470 2,740,786.541 8,291,263.954
自2018年4月1日
(0) (0) (5,498.625)
至2019年3月31日
(第34期)
784,345.150 1,810,626.035 7,264,983.069
自2019年4月1日
(0) (0) (5,498.625)
至2020年3月31日
8.エコノミック・スケール・米国エクイティ
クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
531,504.026 643,407.587 1,243,783.860
自2017年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2018年3月31日
(第33期)
1,684,934.966 1,612,446.703 1,316,272.123
自2018年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2019年3月31日
(第34期)
634,220.857 799,942.315 1,150,550.665
自2019年4月1日
(0) (0) (1,401.971)
至2020年3月31日
9.香港エクイティ
クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
95,964.369 523,203.300 851,357.053
自2017年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2018年3月31日
(第33期)
80,929.117 276,863.277 655,422.893
自2018年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2019年3月31日
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有価証券報告書(外国投資証券)
(第34期)
61,447.570 109,512.462 607,358.001
自2019年4月1日
(0) (0) (160.027)
至2020年3月31日
10.インド・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
679,156.798 1,834,158.758 5,446,865.675
自2017年4月1日
(0) (616.750) (1,466.511)
至2018年3月31日
(第33期)
448,458.330 1,204,102.887 4,691,221.118
自2018年4月1日
(0) (164.840) (1,301.671)
至2019年3月31日
(第34期)
329,004.311 997,896.340 4,022,329.089
自2019年4月1日
(0) (410.132) (891.539)
至2020年3月31日
11.ロシア・エクイティ
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
33,509,013.925 40,689,844.385 32,903,196.888
自2017年4月1日
(0) (12,112.243) (86,929.514)
至2018年3月31日
(第33期)
13,836,735.012 21,573,662.596 25,166,269.304
自2018年4月1日
(0) (0) (86,929.514)
至2019年3月31日
(第34期)
12,169,482.125 19,903,286.560 17,432,464.869
自2019年4月1日
(0) (36,940.696) (49,988.818)
至2020年3月31日
12.英国エクイティ(2020年7月3日付で清算)
クラスAD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
95,906.261 185,258.402 383,726.985
自2017年4月1日
(0) (0) (4,816.463)
至2018年3月31日
(第33期)
58,190.073 110,636.708 331,280.350
自2018年4月1日
(0) (4,111.115) (705.348)
至2019年3月31日
(第34期)
149,004.216 79,106.015 401,178.551
自2019年4月1日
(0) (0) (705.348)
至2020年3月31日
13.グローバル・エマージング・マーケット・ボンド
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クラスPD株式
計算期間 期中販売株数 期中買戻株数 期末発行済株数
(第32期)
72,550.453 582,456.065 1,425,795.272
自2017年4月1日
(0) (5,313.471) (14,548.953)
至2018年3月31日
(第33期)
54,903.259 529,383.970 951,314.561
自2018年4月1日
(0) (2,611.447) (11,937.506)
至2019年3月31日
(第34期)
41,678.609 171,744.920 821,248.250
自2019年4月1日
(0) (0) (11,937.506)
至2020年3月31日
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第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
Ⅰ.定 義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 投資信託/投資法人に関する2002年12月20日法(改正済)(2012年7月
1日付で2010年法に承継された)。
2004年法 リスクキャピタル投資法人(SICAR)に関する2004年6月15日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託/投資法人に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正
済)
2016年法 特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(その後の
改正を含む)
AIF 2013年法第1条(39)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条(46)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド運用
会社
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付の欧州
議会・理事会の指令2011/61/EU(指令2003/41/ECおよび2009/
65/ECならびに規則(EC)第1060/2009号および規則(EU)第1095/
2010号の改正規則)
AIFMR 適用除外、一般的な運営条件、保管会社、レバレッジ、透明性および監
督に関する欧州議会・理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月
19日付の委員会委任規則(EU)第231/2013号
BMRまたはベンチマーク規 金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるイン
則 デックスまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用される
インデックスに関する2016年6月8日付の欧州議会・理事会の規則(E
U)2016/1011(指令2008/48/ECおよび2014/17/EUならびに規
則(EU)第596/2014号の改正規則)
CESR 欧州証券規制委員会(現在は、欧州証券市場監督局(ESMA)に移行
している)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づく認可を受けた管理会社
CSSF 金融セクターのルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
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EU 欧州連合(EECの後継であったECを吸収)
FCP 共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )と呼ばれる契約型投
資信託
KIDまたはPRIIPs K 規則1286/2014に言及される重要情報記載書面
ID
KIIDまたはUCITS K 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条に言及される重要投資
者情報記載書面
IID
加盟国 EU加盟国。ただし、EU加盟国以外の国でも、欧州経済地域の設立に
関する条約の締結国は、当該条約および関連する法律により定められた
制限内において、EU加盟国と同等と見なされる。
メモリアルB Mémorial B, Recueil administratif et économique(官報のうち一定の
行政関連の公告が掲載される部分)
メモリアルC Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations(官報のうち一定
の要求される企業関連の公告および通知が掲載される部分。2016年6月
1日よりRESAに移行している。)
MMF MMF規則の下でマネー・マーケット・ファンドとして適格であるファ
ンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付の欧州議会・
理事会の規則(EU)2017/1131
非リテール・パートⅡファン その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証
ド 券/投資口の販売が認められていないパートⅡファンド
パートIファンド (UCITS Ⅳ指令等のルクセンブルグ法への導入を実施した)2010年法
パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法
人。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託/投資法人
PRIIP PRIIPs規則に定義されたリテールおよび保険ベースのパッケージ
型投資商品
PRIIPs規則または規則 リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品(PRIIPs)の
1286/2014 重要情報記載書面に関する2014年11月26日付の欧州議会・理事会の規則
(EU)第1286/2014号
RAIF 特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブ
ルグ法第1条の意味における特定オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産額が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最小の限界
値に満たない運用会社で、同条に規定する免除の恩恵を受け、かつ当該
免除を利用できる運用会社
リテール・パートⅡファンド その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証
券/投資口の販売が認められているパートⅡファンド
RESA Recueil életronique des sociétés et associations(2016年6月1日
よりメモリアルCに替わる、公告掲載のための電磁的中央プラット
フォーム。)
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SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法の対象となるリスクキャピタル投資法人
SFT規則 証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の2015年
11月25日付の規則(EU)2015/2365(規則(EU)第648/2012号の改
正規則)
SIF 2007年法の対象となる専門投資信託/投資法人
UCI 投資信託/投資法人(集団投資事業)
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人
UCITS Ⅳ指令または指令 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人(UCITS)
に関する法律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付の
2009/65/EC
欧州議会・理事会の指令2009/65/EC(改正済)
UCITS Ⅴ指令または指令 保管会社機能、報酬方針および制裁について、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託/投資法人(UCITS)に関する法律、規則およ
2014/91/EU
び行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付
の欧州議会・理事会の指令2014/91/EU
UCITS V法 UCITS Ⅴ指令をルクセンブルグ法に移行し、2010年法および2013年
法を改正する2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則/EU規則 保管会社の義務に関して欧州議会・理事会の指令2009/65/ECを補完する
2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(その後の改正を含む)
2016/438
UCITS所在加盟国 投資信託または投資法人がUCITS Ⅳ指令第5条に基づき認可されて
いる加盟国
UCITSホスト加盟国 投資信託または投資法人の受益証券が販売されているUCITS所在加
盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または第 2010年法第15章に基づく認可を受けた管理会社
15章管理会社
注記
本概要は、SICAVもしくはFCPといった最も一般的な形態をとるUCITSおよびパートⅡファンド
を中心に記載したものである。
他の法律は必要な程度で言及されている。
本概要は、ルクセンブルグの投資ファンドについて可能なすべての法的形態および組成オプションならびに
当該投資ファンドの運営に適用される関係法令を完全に網羅するものではない。
( 訳注)以下、文脈によっては、「投資信託」という場合、投資信託(契約型投資信託)と投資法人(会社型投資信託)の両方
を含む場合がある。また、「投資ファンド」とは、投資信託(契約型投資信託)と投資法人(会社型投資信託)の両方
を含む。
Ⅱ.投資信託に関する法律の沿革の要約
1988年までは、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共有に関する民法および一般の
契約法の規定がルクセンブルグのすべての形態の投資信託を管轄していた。1983年8月25日法は、通達
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85/611/EEC(以下「UCITS Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律で
ある投資信託に関する1988年3月30日法に取って代えられた。
2002年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「U
CITSⅢ指令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法に取って代わった。
2010年法はUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法に取って代わった。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資家向け投資信託に関する1991年法に取って代わった。専門
投資信託(以下「SIF」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる
投資に精通した投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、した
がってUCIの一種として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより
高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、
機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に規定される条件を満たす投資に精通した
個人投資家も含まれる。
2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に移行させる2013年法が公布され、同日付で施行され
た。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件に基づいてEU以外の国々)においてオルタナティブ資産
運用会社に適用される指令であるが、当該運用会社のみならず、運用会社が運用している投資ビークル
(すなわちAIF)に影響を与える多くの条項で構成されている。
その結果、2013年法はAIFMDを独立した新規法としてルクセングルグ法に移行させているが、これ
のみならず、2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法といった既存のルクセンブルグ
法も改正している。SICARはこの概要においてごく簡単に記載されている。
2013年法により導入された既存の投資信託法に対する変更は、大部分が(i)完全に射程範囲となる投資
ビークル(すなわちAIFMDの「製品」要件が適用されるもの)および(ii)AIF(いずれかの場
合にAIFの適格性を有するパートⅡファンドすべて)に該当しない、またはAIFであるが2013年法
の第3条およびAIFMDに規定されている最小基準額の閾値を下回る運用資産の運用会社により運用
されているAIFといった投資ビークルの間を区別することを目的としている。
非UCITSおよび非AIFMの新しい管理会社に関する制度は、2010年法の第16章の改正を通して
2013年法により導入された。
AIFMD、ひいては2013年法が、こうしたAIFがルクセンブルグで設定されているのか他の加盟国
または第三国で設定されているか否かに係らず、規制を受けているか否かに係らず、2013年法に規定さ
れる除外規定および減免規定を条件として、ルクセンブルグで設立され、AIFを運用するAIFMに
適用されることに注目することは重要である。加えて2013年法は、EU域外で設立されたAIFMがル
クセンブルグ内で設定されたAIFを運用し、または(かかるファンドがどこに籍を置こうとも)AI
Fをルクセンブルグ国内の投資家に販売する範囲で、当該AIFMにも適用される。
2016年5月12日、UCITS V指令をルクセンブルグ法に移行させ、2010年法および2013年法を改正す
るルクセンブルグの2016年5月10日法が公布され、2016年6月1日付で施行された。
認可されたAIFMによって運用され、その発行書類がルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証
券の販売を許可していないパートⅡファンドに関して、UCITS保管会社制度よりむしろAIFMD
保管会社制度が適用されることを規定するために、2018年3月に2010年法および2013年法が改正されて
いる。
2010年法は現在また、あるパートⅡファンドが(i)登録済AIFMによってまたは非EU AIFMに
よって運用され、および(ii)その募集書類によりルクセンブルグ国内で一般投資家にその受益証券の
販売が禁止されている場合には、当該パートⅡファンドは、非AIF投資ストラクチャーに適用される
より簡単な保管会社制度(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管会社制度)に服すると規定し
ている。
2016年10月11日、2010年法のパートIの対象となるUCITSの保管会社として行為する金融機関およ
び(場合により)それぞれの管理会社によって代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関す
るCSSF通達16/644が発行された。
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CSSF通達16/644は、2010年法のパートIの対象とならないファンドの保管会社および(場合によ
り)それらの支店に適用される組織構成に関する2018年8月23日発行のCSSF通達18/697によって改
正 された。
さらに、MMF規則が2018年7月21日に発効し、加盟国に直接適用された。
Ⅲ.ルクセンブルグの投資信託の法制および法的形態の全体構造
1. 一般規程
1.1 2010年法
2010年法は、パートⅠでUCITS、パートⅡでUCIを独立して扱い、全部で以下の5つのパート
から構成されている。
パートⅠ: UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ: その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ: 外国のUCI
パートⅣ: 管理会社
パートⅤ: UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はもっぱらSIFを対象とし、2つのパートに分割されている。
パートⅠ: 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ: オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章に基づ
き、またはAIFMD第Ⅱ章に基づき認可されるAIFMにより運用される専門
投資信託に適用される特別規定
1.3 2013年法
2013年法は主としてAIFMの運営および認可の体制を対象とする。一定の規定は直接にAIFにも
適用される。最後に、詳細な規定がマーケティングおよび第三国の規則を扱っている。
2. 法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託ならびに2007年法に従うSIFの主な法的形態は以
下のとおりである:
1) 契約型投資信託(contractual common fund( fonds placement de commun )(以下「FCP」
という。)、
2) 投資法人(investment company):
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)。
会社型投資信託および契約型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、
2007年法(SIF)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する民法の一定の規定に
従って設定されている。
3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管
会社(以下「保管会社」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
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FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の分
割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加す
る。 共有者は自己が拠出した金額を限度としてのみ責任を負っている。FCPは会社として設立され
ていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。
当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、
一般の契約法ならびにUCITSおよびパートⅡファンドに関する2010年法とSIFに関する2007年
法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関
係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を
行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ
る。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管会社の監督のもとで、記名式、無記名式、または券面のない証券を発行する。管理
会社は約款に定められた条件に従い、受益証券の分割につき制限なく、受益証券の端数に関する受益
者名簿への登録証明書を発行することができる。
受益者の要求に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買戻されるが、約款
に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻し
が停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻し
は、原則として少なくとも月に2回許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格
および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML通達91/75(改
正済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔
で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。これによらないこともでき、ク
ローズド・エンド型ファンドを設定することができる。
SIFに関しては、受益証券の発行に適用され、および、適用ある場合は、受益証券の償還もしくは
買戻しに適用される条件および手続はより詳細な規則を課すことなく、約款において定められる。し
たがって、SIFは申込みおよび買戻しの双方につき、オープン・エンド型およびクローズド・エン
ド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する
2010年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注) 本書の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである:
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はUCITSまたはパートⅡファ
ンドとしての資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内、また、SIFとして
の資格を有するFCPとしての認可が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、
(これによらないことを前提として)パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度は計
算されなければならない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を算定することができ、
また、当該ファンドの純資産価格を基準とすることを要しない。SIFの純資産価格は少なくと
も1年に1度は算定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される:
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管会社の名称、
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(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準、
(c)分配方針、
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法、
(e)公告に関する規定、
(f)FCPの会計の決算日、
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由、
(h)約款変更手続、
(i)受益証券発行手続、
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件。
(注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および償還の
停止が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはかかる停止を命ずることができる。
3.1.3 2010年法に基づくFCPの保管会社
A.管理会社は、その管理する各FCPにつき、2010年法の第17条乃至第22条の規定に従い単一の保管会
社が任命されることを確保するものとする。CSSFにより承認され、約款に名称が記載される保管
会社は、約款および管理会社との間で締結される保管契約に従い、FCPの資産の保管、現金のモニ
タリング、監督機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
保管会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国
に所在する場合はルクセンブルグで設立された会社でなければならない。また保管会社は、1993年法
に定める金融機関でなければならない。
2010年法は、保管会社の取締役が十分良好な評判および十分な経験を有していなければならないこ
と、また該当するFCPの種類に関しても同様であることを規定している。この目的のため、取締役
およびその後任者の本人確認に関する情報はCSSFに直ちに通知されなければならない。「取締
役」とは、法律または設立証書に基づき、保管会社を代表する者または保管会社の経営を有効に決定
する者をいう。
保管会社の任命は、書面の契約により証明されなければならない。この契約は、特に、保管会社がそ
の任命を受けたFCPのために、2010年法ならびにその他の適用法令規則および行政規定に定められ
る保管会社の機能を遂行できるようにするために必要と考えられる情報のフローを制限するものでな
ければならない。
B.パートⅠファンドおよびリテール・パートⅡファンドについては、保管会社は、以下を行わなければ
ならない:
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および約款に従って遂行されることを
確保すること;
- FCPの受益証券の評価額が法律および約款に従い計算されることを確保すること;
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を遂行すること;
- FCPの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保すること;
- FCPの収益が法律または約款に従って充当されることを確保すること。
保管会社は、FCPのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、FCPの受益証券の
申込みの際にFCPの受益者によってもしくはFCPの受益者のために行われたすべての支払いが受
領されていること、およびFCPのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳されていることを確
保するものとする。
a) FCP、FCPのために行為する管理会社またはFCPのために行為する保管会社の名義で開設
されていること。
b) 指令2006/73/EC(注)の第18条第1項のa)、b)およびc)に記載される事業体に開設されているこ
と、および
c) 指令2006/73/ECの第16条に定める原則に従って維持されること。
(注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関す
る欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
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現金口座がFCPのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業体のい
かなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。
a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品
と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品
は、適用法に従いFCPへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令2006/73/ECの
第16条に規定される原則に従い、FCPのために行為する管理会社の名義で開設される分
別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
b) その他の資産について、保管会社は、
ⅰ)FCPのために行為する管理会社によって提供される情報もしくは書類ならびに(適用あ
る場合)外部の証拠に基づきFCPが所有権を有しているか否かを評価することにより、
当該資産のFCPによる所有を確認する。
ⅱ)FCPが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更新す
る。
D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、FCPのすべての資産の包括的な在庫状況を提供する。
保管会社により保管されるFCPの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第三者に
より、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産のすべての
取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成される。
保管会社により保有されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。
a) 当該資産の再使用がFCPの計算で実行される場合。
b) FCPに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
c) 再使用がFCPの利益のために、かつ受益者の利益に沿って行われる場合。
d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきFCPが受領する高品質かつ流動性のある担保物に
よりカバーされる場合。
当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけれ
ばならない。
保管会社の倒産の場合および/またはFCPの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の第三者
の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者の間での
分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。
保管会社は、以下に該当する場合にのみ、上記Cに記載する機能を第三者に委託することができる。
a) 2010年法に規定される要件を回避する意図をもって当該業務を委託するものではないこと。
b) 当該委託について客観的な理由が存在することを保管会社が立証できる場合。
c) 保管会社が、その業務の一部を委託することを意図している第三者の選定および任命において、
そのすべての適切な技能、注意および努力を行い、また、その業務の一部を委託する第三者の定
期的見直しおよび継続的な監視において、ならびに第三者に委託した事項に関し第三者のアレン
ジメントの定期的見直しおよび継続的な監視において、そのすべての適切な技能、注意および努
力を行うことを継続すること。
保管会社が上記Cに記載する機能を第三者に委託できるのは、当該第三者が委託された当該業務の履
行中いつでも以下を満たしている場合のみである。
a) 当該第三者に委託されたFCPの資産の性質および複雑性に対して適切かつ相当な機構および専
門性を備えていること。
b) 上記Cのa)に記載される保管業務については、以下の条件を満たしていること。
ⅰ)最低資本金要件を含む有効で慎重な規制、ならびに当該法域における当局の監督
ⅱ)当該金融商品が当該第三者の所有にあることを確実にするための定期的な外部監査
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c) 保管会社の顧客の資産がどの保管会社の顧客に帰属するかいつでも明確に特定できるように、保
管会社の顧客の資産を自身の資産および保管会社の資産から分別すること。
d) 当該第三者の倒産の場合、当該第三者によって保管されるFCPの資産が当該第三者の債権者の
間での分配または当該債権者の利益のための現金化に使用されないことを確保するために必要な
すべての措置を講じること。
e) 上記A、上記C、上記Dの第二段落乃至第四段落および下記Gに定められる一般的な義務および
禁止事項を遵守していること。
上記第3段落のb)i)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品の保管を現地法人に委託しな
ければならない場合で、上記の項目に規定される委託の要件を満たすことができる現地法人が存在し
ない場合には、保管会社は、当該第三国の法律が要求する限度でその機能をかかる現地法人に委託す
ることができるが、それは、当該委託の要件を満たすことができる現地法人がない場合に限定され、
かつ、以下が満足される場合に限られる。
a) 当該FCPに投資する受益者が、当該FCPへの投資の前に、かかる委託が当該第三国の法律に
よる法的制約上要求されるという事実、当該委託が正当化される状況ならびに当該委託に付随す
るリスクについて適法に知らされていること。
b) FCPを代理する管理会社が、保管会社に対し、当該金融商品の保管を当該現地法人に委託する
よう指示していること。
当該第三者は、同じ要件に従い、当該機能を再委託することができる。かかる場合、関係当事者に
は、下記Fの第四段落が準用されるものとする。
F.保管会社は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管会社による損失または上記Cのa)に従い保管
される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとする。
保管される金融商品の損失の場合、保管会社は、FCPのために行為する管理会社に対し、不当な遅
滞なく、同一の種類の金融商品または対応する金額を返還しなければならない。当該損失が保管会社
の合理的管理を超える外的事象の結果として発生したこと、かかる帰結を回避するためにあらゆる合
理的な努力を行ったとしても回避できなかったであろうことを証明できる場合には保管会社は責任を
負わないものとする。
保管会社は、2010年法に基づく義務の適正な履行の保管会社の過失または故意の不履行の結果として
FCPおよびFCPの受益者が被ったその他すべての損失についても、FCPおよびFCPの受益者
に対し責任を負うものとする。
上記の保管会社の責任は、上記Eに記載する委託によって影響を受けないものとする。
上記の第一段落乃至第三段落に記載する保管会社の責任は、契約により除外または制限することはで
きない。前の文に違反する契約は無効とされる。
FCPの受益者は、直接、または管理会社を通じて間接に、保管会社の責任を請求することができ
る。但し、補償の重複または受益者の不公平な取扱いとならないことを条件とする。
G.2010年法の第20条に従い、いかなる会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの
機能の遂行に当たり、管理会社と保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立場で、FC
Pおよび受益者の利益のためにのみ行為するものとする。
保管会社は、FCP、受益者、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような活動
をFCPまたはFCPを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管会社が、機能
上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の他の業務から
分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつFCPの受益
者に開示されている場合はこの限りではない。
H.FCPに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。
a) 保管会社が任意で辞任する場合または管理会社により更迭される場合。保管会社の交替(それは
2ヶ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のために
必要なすべての措置を講じなければならない。
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b) 管理会社または保管会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得
し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場
合。
c) 保管会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
3.1.4 管理会社
FCPは、2010年法または2007年法のいずれの適用を受けるかにかかわらず、管理会社により管理さ
れるものとする。
FCPに関する管理会社の責務は、以下の場合に終了するものとする。
a) 管理会社の辞任の場合。ただし、指令2009/65/ECに基づき承認されている別の管理会社によって
交替されることを条件とする。
b) 管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得し、裁判所の管理
下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場合。
c) 管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社は、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関
する2010年法第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章のいずれかに準拠するも
のとする。UCITSの管理会社は、また追加で、AIFを運用することが承認されているAIFM
になる承認を受けることができる。
UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に公表されたCSSF通達18/698にも従う
(詳細については、後記「IV.3」を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ) 投資運用会社/投資顧問会社:
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契約
に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内
でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投
資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用の中核的機能の委託はUCITS規則に
基づいて定められた追加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ) 販売会社および販売代理人:
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会
社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開
示がなければならない。
3.2 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に定められる会社形態にて設立することがで
きる。
会社型の投資信託は、1915年法に基づき、ほとんどの場合、公開有限責任会社( sociétés anonymes )
として設立されている。
定款に規定されている場合、投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1
人の者が保有し得る投資法人の投資口の割合に関連して定款中に定められる議決権の制限に従い、投
資主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を有する。
3.2.1 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITおよびUCIはSICAVの形態を有する会社型投資信託として設立する
ことができる。
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2010年法に基づき、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを
固有の目的とし、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に
等 しいことを規定した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法から除外さ
れない限度で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社の形態のほか、2007年法はSICAVに対して、有限責任会社型パートナーシッ
プ、特別有限責任パートナーシップ、普通有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公
開有限責任会社として設立された共同会社の形態を採用することを認めている。2007年法に基づくS
ICAVの唯一の目的は投資リスクを分散するためにその資金を資産に投資し、投資に精通した投資
家であるその投資家に対してその資産の運用の結果としての利益を提供することである。定款には、
資本の額は常に会社の純資産の額と同額とすると規定される。
2007年法が除外する場合を除き、投資法人は1915年法の規定の適用を受ける。ただし、2007年法は一
連の観点においてSIFに対して柔軟な会社形態を与えるため、かかる規定とは異なる。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に基づくSICAVの要件
SICAVに提供される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである:
- 管理会社を指定しない、2010年法のパートⅠに基づくSICAVの最低資本金は、認可時におい
ては300,000ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法の
パートⅠに服するすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に1,250,000ユーロに達しな
ければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、600,000ユーロおよび2,500,000ユー
ロにまでそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡに基づくSICAVは1,250,000ユーロ未満とならない株式資本を定めなければならな
い。かかる最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達成されなければならない。CSS
F規則はかかる最低資本金を2,500,000ユーロにまで引き上げることができる。
- SIFについては、資本剰余金またはパートナーシップ持分を構成する金額の価値により増加し
たSICAVの引受資本金は、1,250,000ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、S
ICAVの認可後12か月以内に達成されなければならない。大公国規則はかかる最低資本金を
2,500,000ユーロにまで引き上げることができる。
(注) かかる規制は現在存在しない。
- 取締役の選任および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないこと
の決定を条件とする。
- 定款中にこれに反する規定がないことを条件に、SICAVはいつでも投資口を発行することが
できる。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じてその投資口を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドについては、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格
相当額が払い込まれない限り、SICAVの投資口を発行することはできない。
- UCITSおよびパートⅡファンドについては、定款は、発行および買戻しに関する支払いの時
間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 定款は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止さ
れる場合の条件を特定する。
- 定款は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1
か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては
最低1か月に1回とし、SIFについては最低1年に1回とする。)。
- 定款は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資口は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管会社
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A.SICAVは、2010年法の第33条乃至第37条の規定に従い単一の保管会社が任命されることを確保す
るものとする。保管会社は、保管契約に従い、SICAVの資産の保管、現金のモニタリング、監督
機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
保管会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国
に所在する場合はルクセンブルグで設立された会社でなければならない。また保管会社は、1993年法
に定める金融機関でなければならない。
2010年法の規定は、保管会社の取締役が十分良好な評判および十分な経験を有していなければならな
いこと、また該当するSICAVの種類に関しても同様であることを規定している。この目的のた
め、取締役およびその後任者の本人確認に関する情報はCSSFに直ちに通知されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立証書に基づき、保管会社を代表する者または保管会社の経営を
有効に決定する者をいう。
保管会社の任命は、書面の契約により証明されなければならない。この契約は、特に、保管会社がそ
の任命を受けたSICAVのために、2010年法ならびにその他の適用法令規則および行政規定に定め
られる保管会社の機能を遂行できるようにするために必要と考えられる情報のフローを制限するもの
でなければならない。
B.パートⅠSICAVおよびリテール・パートⅡSICAVについては、保管会社は、以下を行わなけ
ればならない:
- SICAVの投資口の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およびSICAVの定款に従って遂
行されることを確保すること;
- SICAVの投資口の評価額が法律およびSICAVの定款に従い計算されることを確保するこ
と;
- 法律またはSICAVの定款に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVのために行為する
管理会社の指示を遂行すること;
- SICAVの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保するこ
と;
- SICAVの収益が法律または定款に従って充当されることを確保すること。
保管会社は、SICAVのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、SICAVの投
資口の申込みの際にSICAVの投資主によってもしくはSICAVの投資主のために行われたすべ
ての支払いが受領されていること、およびSICAVのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳
されていることを確保するものとする。
a) SICAVまたはSICAVのために行為する保管会社の名義で開設されていること。
b) 指令2006/73/EC(注)の第18条第1項のa)、b)およびc)に記載される事業体に開設されているこ
と、および
c) 指令2006/73/ECの第16条に定める原則に従って維持されること。
(注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関す
る欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
現金口座がSICAVのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業体
のいかなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。
a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品
と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品
は、適用法に従いSICAVへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令
2006/73/ECの第16条に規定される原則に従い、SICAVのために行為する管理会社の名
義で開設される分別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
b) その他の資産について、保管会社は、
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ⅰ)SICAVによって提供される情報もしくは書類ならびに(適用ある場合)外部の証拠に
基づきSICAVが所有権を有しているか否かを評価することにより、当該資産のSIC
AVによる所有を確認する。
ⅱ)SICAVが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更
新する。
D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、SICAVのすべての資産の包括的な在庫状況を提供す
る。
保管会社により保管されるSICAVの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第三
者により、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産のすべ
ての取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成される。
保管会社により保有されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。
a) 当該資産の再使用がSICAVの計算で実行される場合。
b) SICAVまたはSICAVに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
c) 再使用がSICAVの利益のために、かつ投資主の利益に沿って行われる場合。
d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきSICAVが受領する高品質かつ流動性のある担保
物によりカバーされる場合。
当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけれ
ばならない。
保管会社の倒産の場合および/またはSICAVの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の第
三者の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者の間
での分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。
保管会社は、以下に該当する場合にのみ、上記Cに記載する機能を第三者に委託することができる。
a) 2010年法に規定される要件を回避する意図をもって当該業務を委託するものではないこと。
b) 当該委託について客観的な理由が存在することを保管会社が立証できる場合。
c) 保管会社が、その業務の一部を委託することを意図している第三者の選定および任命において、
そのすべての適切な技能、注意および努力を行い、また、その業務の一部を委託する第三者の定
期的見直しおよび継続的な監視において、ならびに第三者に委託した事項に関し第三者のアレン
ジメントの定期的見直しおよび継続的な監視において、そのすべての適切な技能、注意および努
力を行うことを継続すること。
保管会社が上記Cに記載する機能を第三者に委託できるのは、当該第三者が委託された当該業務の履
行中いつでも以下を満たしている場合のみである。
a) 当該第三者に委託されたSICAVの資産の性質および複雑性に対して適切かつ相当な機構およ
び専門性を備えていること。
b) 上記Cのa)に記載される保管業務については、以下の条件を満たしていること。
ⅰ)最低資本金要件を含む有効で慎重な規制、ならびに当該法域における当局の監督
ⅱ)当該金融商品が当該第三者の所有にあることを確実にするための定期的な外部監査
c) 保管会社の顧客の資産がどの保管会社の顧客に帰属するかいつでも明確に特定できるように、保
管会社の顧客の資産を自身の資産および保管会社の資産から分別すること。
d) 当該第三者の倒産の場合、当該第三者によって保管されるSICAVの資産が当該第三者の債権
者の間での分配または当該債権者の利益のための現金化に使用されないことを確保するために必
要なすべての措置を講じること。
e) 上記A、上記C、上記Dの第二段落乃至第四段落および下記Gに定められる一般的な義務および
禁止事項を遵守していること。
上記第3段落のb)i)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品の保管を現地法人に委託しな
ければならない場合で、上記の項目に規定される委託の要件を満たすことができる現地法人が存在し
ない場合には、保管会社は、当該第三国の法律が要求する限度でその機能をかかる現地法人に委託す
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ることができるが、それは、当該委託の要件を満たすことができる現地法人がない場合に限定され、
かつ、以下が満足される場合に限られる。
a) 当該SICAVに投資する投資主が、当該SICAVへの投資の前に、かかる委託が当該第三国
の法律による法的制約上要求されるという事実、当該委託が正当化される状況ならびに当該委託
に付随するリスクについて適法に知らされていること。
b) SICAVが、保管会社に対し、当該金融商品の保管を当該現地法人に委託するよう指示してい
ること。
当該第三者は、同じ要件に従い、当該機能を再委託することができる。かかる場合、関係当事者に
は、下記Fの第四段落が準用されるものとする。
F.保管会社は、SICAVおよびSICAVの投資主に対し、保管会社による損失または上記Cのa)に
従い保管される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとする。
保管される金融商品の損失の場合、保管会社は、SICAVに対し、不当な遅滞なく、同一の種類の
金融商品または対応する金額を返還しなければならない。当該損失が保管会社の合理的管理を超える
外的事象の結果として発生したこと、かかる帰結を回避するためにあらゆる合理的な努力を行ったと
しても回避できなかったであろうことを証明できる場合には保管会社は責任を負わないものとする。
保管会社は、2010年法に基づく義務の適正な履行の保管会社の過失または故意の不履行の結果として
SICAVおよびSICAVの投資主が被ったその他すべての損失についても、SICAVおよびS
ICAVの投資主に対し責任を負うものとする。
上記の保管会社の責任は、上記Eに記載する委託によって影響を受けないものとする。
上記の第一段落乃至第三段落に記載する保管会社の責任は、契約により除外または制限することはで
きない。前の文に違反する契約は無効とされる。
SICAVの投資主は、直接、またはSICAVを通じて間接に、保管会社の責任を請求することが
できる。但し、補償の重複または受益者の不公平な取扱いとならないことを条件とする。
G.2010年法の第20条に従い、いかなる会社もSICAVと保管会社を兼ねることはできない。いかなる
会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの機能の遂行に当たり、SICAV、
SICAVのために行為する管理会社および保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立
場で、SICAVおよび投資主の利益のためにのみ行為するものとする。
保管会社は、SICAV、投資主、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような
活動をSICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管
会社が、機能上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の
他の業務から分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつ
SICAVの投資主に開示されている場合はこの限りではない。
H.SICAVに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。
a) 保管会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。保管会社の交替(それ
は2ヵ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のため
に必要なすべての措置を講じなければならない。
b) SICAV、保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始
され、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清
算手続が開始された場合。
c) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
d) 定款に規定されるその他すべての場合。
3.2.3 管理会社
会社型投資信託はその適格性によって、2010年法第15章(UCITS)または第16章(パートⅡファ
ンドおよびSIF)のいずれかに準拠して、管理会社により管理されることができる。
管理会社を指定したSICAVの場合、管理会社の責務は以下の場合に終了するものとする。
a) 指定された管理会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。ただし、指
令2009/65/ECに基づき承認されている別の管理会社によって交替されることを条件とする。
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b) SICAVがSICAV自身の単独管理SICAVとなることを決定したことにより、SICA
Vによって指定された管理会社が取り消される場合。
c) SICAV,保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始
され、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清
算手続が開始された場合。
d) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
e) 定款に規定されるその他すべての場合。
UCITS管理会社および第16章管理会社は、後記「IV.3.4」に詳述されるCSSF通達18/698に
も従う。
3.2.4 関係法人
上記Ⅲ. 3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資用会社・投資顧問会社お
よび販売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の
形態の会社型投資信託にも適用される。
(1) SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合:
- 認可の申請は、最低限SICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならな
い;
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する
業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびそ
の地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAV
の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならな
い。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立証書に基づきSICAVを代理するか、ま
たはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう;
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が
服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機能
を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつ
き連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、SICAVの業務管理部門、取締役会および監査役会等の構成員がCSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
るという意味を含む。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した
認可を取り消すことができる:
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動
を中止する場合;
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した
場合;または、
(e) 2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
(2) IV 3.2の(4)乃至(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定し
ていないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
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SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三
者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重
なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計
上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特
に、その従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関す
る規則を含む。)を有すること、とりわけ、当該SICAVに係る各取引をその源泉、関係当
事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築することが可能であること、なら
びに管理会社が運用するSICAVの資産が設立証書および現行法の規定に従い投資されてい
ることを確保するものとする。
4. ルクセンブルグの投資信託に関する法律および規則上の追加規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数のコンパートメントおよびクラスの構造
2010年法および2007年法は特に、複数のコンパートメント(サブ・ファンド)を有するUCI(いわ
ゆる「アンブレラファンド」)を設定することができることについて規定している。
その他、異なるクラスの証券がUCI内またはアンブレラファンド型で設定されたUCIのコンパー
トメント内にも設定することができる。かかるクラスは特に、報酬構造、対象とする投資家の種類ま
たは配当方針に関して異なる特徴を有することがある。CSSFは2010年法および2007年法に服す
る、UCIの運用開始前のコンパートメント、運用再開を待つコンパートメントおよび清算中のコン
パートメントに関する通達12/540を発表した。これによると、運用休止中のコンパートメント(すな
わち、運用開始前のコンパートメントおよび運用再開を待つコンパートメント)に対するCSSFの
認可は最大18か月有効に存続する。
4.1.2 2010年法に基づく投資口の発行および買戻し
SICAVはその定款に反する場合を除き、いつでも投資口を発行することができる。2010年法を条
件としてSICAVの発行する投資口は全額払込済で無額面のものとしなければならない。かかる投
資口は、SICAVの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発行の場合増額
し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、減額および増額の最高限度額および手続はCS
SF規則により決定することができる。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資
本は投資口の発行および買戻しならびにその資産評価額の変動の結果として自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく投資口の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口/受益証券を発行することができる。投資口
は、発行時に1口につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIF
は、またはその資本の変動性に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド
型またはクローズド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に比
べ緩和されている。この点について、2007年法は、証券の発行および(該当する場合)証券の買戻し
または償還に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立証書において決定され
ることを定めている。その結果として、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合
のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがっ
て、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)事前に確定した
固定価格で投資口を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合に
ディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資口を買い戻すことができる。同様
に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
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SIFは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取得の
約定により当初申込時に確認された新規投資口の継続取得によって達成されるだけでなく、一部払込
済投資口(当初発行された投資口の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって達成す
る こともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、端的にFCPの管理会社および(2010年法または
2007年法により明示的に適用除外されていない限り)投資法人自体に対して適用される。
4.2.1 会社設立の要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額であ
る。
4.2.2 定款の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる:
(ⅰ) 発起人の身元、
(ⅱ) 会社の形態および名称、
(ⅲ) 登記上の事務所の所在地、
(ⅳ) 会社の目的、
(ⅴ) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額、
(ⅵ) 発行時に払込済の額、
(ⅶ) 発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載、
(ⅷ) 株式の形態(記名式、無記名式または券面のない方式)、
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の記載および条件、ならびに出資者の氏名、
(注) 1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品によ
る出資の場合は、公認法定監査人の報告書の必要なしに現物出資による増資を認めている。し
かし、実務上、CSSFは、投資信託/投資法人については、かかる報告書を依然として要求
している。
(ⅹ) 発起人に認められている特定の権利または特権の記載およびその理由、
(xⅰ) 資本の一部を構成しない株式(もしあれば)の記載、
(xⅱ) 取締役および公認法定監査人の選任に関する規定が法律を逸脱する場合、その規定およびかか
る者の権限の記載、
(xⅲ) 会社の存続期間、
(xⅳ) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは会社の設立を理由として支払責任が生じる
あらゆる種類の費用および報酬の見積。
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される:
(ⅰ) 設立定款の案は公証人による公証およびRESAでの公告がなされなければならない。
(ⅱ) 応募者は、正式な会社設立目的の定款案の公告から3か月以内に開催される総会に招集される
こと。
4.2.4 発起人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった会社資本金の部分に対して
または会社資本金の25%に達しなかった部分の払込みに対して、および会社が1915年法の該当条項に
記載されたいずれかの理由によって適法に設立されなかった事実を理由として応募者が蒙る一切の損
害に対して、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
Ⅳ.2010年法に準拠するルクセンブルグのUCITS
1. ルクセンブルグのUCITS概説
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2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、(簡潔な通
知手続きを条件として)他のEU加盟国においてその投資口または受益証券を自由に販売することが
できる。
2010年法第2条第2項は、第3条を条件として、UCITSが、以下のような投資信託/投資法人を
意味すると規定している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする集団投資スキーム、および、
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、集団投資スキームの資産から直接または間接に買い戻
される集団投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格から著しい差異を生
じることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するものとみなされ
る。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適
用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第40条から第52条に規定されてい
る。
UCITSが複数の投資コンパートメントで構成される場合、各コンパートメントは、2010年法第41
条ないし第52条の目的上、別個のUCITSとみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである:
(1) UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開さ
れた他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純
資産の10%を超えて投資しないものとする。かかる証券取引所または他の規制された市場がE
U加盟国以外の国に存在する場合は、その選択は、かかるUCITSの約款または設立証書に
規定されていなければならない;
(2) UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSおよび/または同指令第1条
第2項第1および第2インデントすなわち(a)および(b)の意味におけるその他のUCI
の受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない:
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断
する法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可さ
れたものであること、
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと
同等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および
短期金融商品の空売りに関する規則が指令2009/65/ECの要件と同等であること、
- 当該その他のUCIの業務が、報告期間における資産および債務、収益ならびに運用の評
価が可能となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること、
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、そ
の約款または設立証書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されな
いこと;
(3) UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができ
る預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登記上の事務所を有するか、第
三国に登記上の事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに
従っているものでなければならない;
(4) UCITSは、上記(1)に記載される規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金
決済商品と同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下
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「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しな
ければならない:
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載される
商品、金融指数、金利、外国為替相場または通貨であり、UCITSの約款または設立証
書に記載される投資目的に従い投資されなければならず、
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリー
に属する機関でなければならず、および、
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却され、償還されまたは相殺取引に
より手仕舞いされることが可能なものでなければならない;
CSSFは、とりわけ財務リスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスク、に関連するリスク管理の要件を詳しく定めた2011年
5月30日付通達11/512を制定している。同通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低
限の情報についても概説している。
(5) UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制
されている場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短
期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければなら
ない:
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、
非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国、または一もしくは複数の加盟
国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品、または、
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品;
または、
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規
定するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守す
る発行体により発行または保証される短期金融商品、または、
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。た
だし、当該短期金融商品への投資は、上記の第1、第2および第3インデントに規定する
ものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくと
も10,000,000ユーロの資本金および準備金を有し、第4号指令78/660/EECに従い年次
財務書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グ
ループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証
券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6) UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されているUCITSは、その事業の遂行のために不可欠な動産または不
動産資産を取得することができる。
(8) UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9) (a) ルクセンブルグに登記上の事務所を有する投資法人または管理会社は、運用するUCIT
Sごとに、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロ
フィール全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用し
なければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評
価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細な規
則に従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限およびデリバ
ティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに
定期的に報告しなければならない。
(b) UCITSは、CSSFが定める条件と制限の範囲内で、譲渡性のある証券および短期金
融商品に関する技法と手段を用いることもできる。ただし、この技法と手段は、ポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。かかる運用はいかなる場合も、U
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CITSをしてその設立文書に記載されているその投資目的から逸脱させないものとす
る。
(c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォ
リオの純資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場
動向およびポジションの清算可能時期を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金
融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポー
ジャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが
指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する上限
額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件
への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITSは、同一の機関が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の
10%を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCIT
Sの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャー
は、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の10%、その他の場合
は5%を超えてはならない。
(b) UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する
譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならな
い。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバ
ティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える
部分が一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない:
- 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品、
- 当該機関への預金、または、
- 当該機関が引受けをしたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー。
(c) 上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複
数の加盟国が所属する公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金
融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
(d) 上記(a)の第1文に記載される制限は、その登記上の事務所が加盟国内にある信用機関に
より発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一
定の債券については、25%を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる
金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産
であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支
払いに充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSが、その資産の5%超を、一つの発行体が発行する第1サブ・パラグラフに記
載の債券に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超
過してはならない。
(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載され
る40%の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同
一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、
(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投
資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループ
に属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
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UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資
産の20%の制限まで投資することができる。
(11) 以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款ま
たは設立証書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株式または債務証券指数の
構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券
への投資については、20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限
る:
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること、
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること、
- 指数が適切な方法で公表されていること。
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場
において、例外的な市況により正当化される場合には、35%に引き上げられる。この制限まで
の投資は、一発行体にのみ許される。
(12) (a) (10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産
の100%まで、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複
数のEU加盟国が所属する公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のあ
る証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同
等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与す
る。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならな
いが、単一の銘柄がその全資産の30%を超えてはならない。
(b) (a)に記載するUCITSは、その約款または設立証書において、その資産の35%超を投
資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関につ
いて明記しなければならない。
(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可
に関する注意喚起文言を記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなけれ
ばならない。
(13) (a) UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取
得することができるが、単一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の
20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメント
は、個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分
離原則が確保されていなければならない。
(b) UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の
30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UC
ITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要は
ない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは
直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用
されている他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資す
る場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよび/またはU
CIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならな
い。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITS
は、目論見書において、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSお
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よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限を開示しなければならない。さら
に、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSおよび/またはUC
I の両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14) (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品
の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッ
ジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金
融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載しなければならな
い。
(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)ないし(8)
に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株式または債務証券指数
に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注
意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法により、大きく
変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCI
TSの特徴に関する注意喚起文言を記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制
限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回り
についての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関して行為する管理会社で、2010年法
パートⅠまたは指令2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使
しうるような議決権付株式を取得してはならない。
(b) さらに、UCITSは、以下を超えて取得してはならない:
- 同一発行体の議決権のない株式の10%;
- 同一発行体の債務証券の10%;
- 2010年法第2条(2)の意味の範囲内で同一UCITSまたはその他のUCIの受益
証券の25%;
- 一発行体の短期金融商品の10%。
上記の第2、第3および第4インデントの制限は、取得時において、債券もしくは短期金
融商品の合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視すること
ができる。
(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない:
1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金
融商品;
2) EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品;
3) 一または複数のEU加盟国が所属する公的国際機関が発行する譲渡性のある証券お
よび短期金融商品;
4) EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主
として当該国に登記上の事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体
の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資
方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)
に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過し
た場合は、(16)が準用される;
5) 子会社の資本で一または複数の投資法人が保有する株式。ただし、当該子会社は、
かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしく
は販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを行うもの
でなければならない。
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(16) (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随す
る引受権の行使にあたり、上記Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を
受けた日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b) 上記(a)の制限がUCITSの支配の及ばない理由または引受権の行使により超過した場
合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正
を優先的に行わなければならない。
(17) (a) 以下のいずれの機関も、借入れをしてはならない:
- 投資法人、および、
- FCPのために行為する管理会社または保管会社。
ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得すること
ができる。
(b) (a)にかかわらず、借入れが以下に該当する場合、UCITSは借入れをすることができ
る。
1) 借入れが一時的なものかつ以下の場合、
- 投資法人の場合は、その資産の10%を超えないもの、もしくは
- FCPの場合は、そのファンド価額の10%を超えないもの、または
2) 投資法人の場合は、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の10%を超えないもの。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計で
そのUCITSの資産の15%を超えてはならない。
(18) (a) 以下のいずれの機関も、上記(1)ないし(9)の適用に反して、第三者に対して貸付を行って
はならず、または第三者の保証人となってはならない。
- 投資法人、および、
- FCPのために行為する管理会社または保管会社。
(b) (a)は、当該投資法人、管理会社または保管会社が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡
性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得
することを妨げるものではない。
(19) 以下のいずれの機関も、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品ま
たはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
- 投資法人、および、
- FCPのために行為する管理会社または保管会社。
2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則により、一定の定義の明確化に関す
る指令およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラ
インを実施するための2007年3月19日付EU指令2007/16/ECが、ルクセンブルグにおいて
施行されている。
(20) 2008年2月19日に、CSSFは、2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則
に関して、その条項を明確化するための通達08/339(以下「通達08/339」という。)を発行
した。
通達08/339は、2002年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ2002年法の一定の定義(2010年法
の対応する規定によって置き換えられた)に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って
特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらの
ガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。通達08/339は、2008年11月26日にC
SSFにより発行された通達08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することので
きる技法と商品の詳細について示したCSSF通達08/356(以下「通達08/356」という。)
を発行した。
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通達08/356は現金担保を再投資する認可担保や認可資産を取扱うものである。通達08/356
は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金
担 保の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。本
通達は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポ
レート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を重ねて規定している。さらに本通
達は、目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF通達14/592はETFおよびETFを取扱うその他のUCITSの発行に関するESMAガイ
ドラインのルクセンブルグにおける施行、金融デリバティブ商品の利用、UCTSに関する担保規則
および適格金融指標を対象とするものである。
2018年7月21日に発効し、加盟国に直接適用されたMMF規則は、MMF規則の範囲内にあるすべて
のUCIがMMF規則に従いMMFとして承認されることを義務づけている。MMF規則の範囲外の
UCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を有さない。
MMF規則は、MMFについて以下の3つの種類を規定している:ⅰ)公的債務に投資する安定基準
価額ファンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およびⅲ)変動基準価額ファンド(VNA
V)(短期VNAVと標準VNAVがある)。MMFの種類によっては、MMF規則の下でMMFと
して適格であるUCITSに追加的な投資制限が課せられる。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併(下記A.)に関するルクセンブルグ法の
特定の規定およびマスター/フィーダー構造の設定の可能性(下記B.)も紹介している。
A. 2010年法は、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越えた合併または国内の合
併(その法的形態の如何を問わない)に関連した新規則を定めている。これらの規定はUCI
TSに対してのみ適用され、他のUCIに対しては適用されない。2010年法に基づき、CSS
Fは2010年法の一部の規定を明確化するためのCSSF規則第10-5号を採択した。
B. UCITSフィーダー・ファンドとは、少なくともその資産の85%を他のUCITS(「マス
ター」)に投資するUCITSファンドと定義される。残りの15%の資産は以下の形態で保管
することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法の第41条(2)に定義される。)
- 金融派生商品(ヘッジの目的のみに使用できるものとする。)
- その業務を行うのに不可欠な動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第15章管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社の業務の開
始は、CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可はすべて
の加盟国に対して有効でなければならない。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設
立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該
会社の資本は、記名式株式でなければならない。
1915年法の規定は、2010年法が適用除外していない限り、第15章管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の
申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立
は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられ
る修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2) 管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理
会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/E
Cの下でその他の加盟国において販売することはできない。
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UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている機能を含む。
(注) 当該リストには、投資運用、ファンド管理および販売促進の機能が含まれている。
(3) 上記パラグラフ(2)の特例として、管理会社には、以下の業務を提供することも認められてい
る:
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用(年金基
金が保有するものも含む。);
(b) 付随的業務としての以下の業務:
- 投資顧問業務;および、
- UCIの受益証券に関する保管および管理事務業務。
(4) 1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記パラグラフ(3)の業
務提供に準用される。
(5) 運用にかかるUCIの資産は管理会社の支払不能の場合における財産の一部とはならない。か
かる資産は管理会社の債権者の請求対象となりえない。
(6) 上記パラグラフ(2)の特例として、2010年法の第15章により認可された登記上の事務所をルクセ
ンブルグに置く管理会社はAIFMDの意味するAIFのAIFMとして任命されることがで
きる。ただし、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしてあらかじめCSSFより認
可を受けることを条件とする。
AIFMとして業務を行う管理会社は2013年法別表Ⅰ記載の業務および2010年法第101条による
認可を条件として、UCITSの運用の追加業務に限り従事することができる。
(注) 当該リストは、ポートフォリオ管理およびリスク管理から構成される投資運用の機能お
よびAIFMがAIFの合同運用の過程で追加的に行うことがある「その他の機能」(A
IFの資産に関する運営管理、販売促進、業務等)から成っている。
AIFを運用するという運用業務に関して、かかる管理会社はまた、金融商品に関する注文の
受付および送信から成る、2013年法第5条(4)において意味する非中核的業務を提供することが
できる。
(7) かかる管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用することによりクロスボーダー業
務を行うことができる。
(8) CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければ
ならない:
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資
本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち
250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は、
10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる:
(ⅰ) 管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託した当該FCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。);
(ⅱ) 管理会社が管理会社として指定した投資法人;
(ⅲ) 管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託した当該UCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)。
- これらの要件とされる金額に係わらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/E
C第21条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己
資本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国または
CSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登記上の事務所を有
しなければならない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
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(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、管理会社が運用するUCITSに関し、十分に
良好な評価を有し、および十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これら
の 者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。
管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければ
ならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を特に記載した運営計画を添付しなければならな
い。
(e) 本店および登記上の事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関し、2010年法第129条第5項の規定する意味におい
て、十分に良好な評価を有し、および十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSF
は、当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服
する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を
効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報
の提供を継続的に求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、運用部門および監督部門の構成員が、CSSF
が認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完
全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなることを
意味する。
(12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該
管理会社に付与した認可を取り消すことができる:
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超え
て活動を中止する場合;
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/
ECの変更の結果、1993年法に適合しなくなった場合;
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場
合;
(f) 2010年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダー
ベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監
督当局と協議しなければならない。
(13) CSSFは、水準以上の保有および保有額を有する管理会社の株主または構成員(直接か間接
か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うため
の認可を付与しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資法人に適
用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主または構成員の適
格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有す
ることが証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
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承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社に適用される営業条件
(1) 管理会社は、常に上記(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければな
らない。管理会社の自己資本は(8)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、そ
の事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかか
る事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2) 管理会社が運用するUCITSの性質に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべ
き慎重な規則の遂行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられ
る:
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切
な内部運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資の
ための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、U
CITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従
い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立証書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする;
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害さ
れるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように構成され、組織され
なければならない。
(3) (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は:
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自
身が運用するUCITSの受益証券に投資してはならない;
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償スキームに関する通達97/9/ECを施行
する2000年7月27日法の規定に服する。
(注) この場合、当該管理会社はルクセンブルグにある投資家補償スキームに加入することを
要する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を
遂行する機能を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されな
ければならない:
a) 管理会社はCSSFに対して、上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCI
TS所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない;
b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投
資家の最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはな
らない;
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管
理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない;
d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび
当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない;
e) 投資運用の中核的業務に関する機能は、保管会社または受益者もしくは管理会社の利益と
相反するその他の者に付与してはならない;
f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することが
できる方策が存在しなければならない;
g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能を委託された者に常に追加的指示
を付与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができ
るものでなければならない;
h) 委託される機能の性格を勘案し、機能を委託される者は、当該機能を遂行する資格と能力
を有する者でなければならない;および、
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i) UCITSの目論見書に、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および保管会社の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響を受け
ることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の機能の
委託をすることはしないものとする。
(5) 事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以
下を行う:
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性
のため、正直かつ公正に行為しなければならない;
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性のため、正当な技量、配
慮および注意をもって行為しなければならない;
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源および手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い;
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に
公正に取り扱われるようにしなければならない;および、
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益お
よび市場の信頼性を促進しなければならない。
(6) 2010年法第15章に従う管理会社は、一貫していて、健全かつ効率的なリスク管理を促進する報
酬方針および報酬実務を定め、適用するものとする。当該報酬方針および報酬実務は、管理会
社が運用するUCITSのリスク・プロファイル、投資信託規則または設立証書と矛盾するリ
スクテイクを奨励するものであってはならず、かつUCITSの最善の利益に沿って行為する
管理会社の義務の遵守を損なうようなものであってはならない。
報酬方針および報酬実務は、給与および一任年金給付の固定および変動要素を含むものとす
る。
報酬方針および報酬実務は、上級管理者、リスクテイカー、統制機能を行う者、ならびに管理
会社もしくはその運用するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を与える専門的業
務を行う上級管理者およびリスクテイカーのグループの報酬区分に該当する報酬合計額を受領
するすべての従業員を含むかかる範囲のスタッフに適用される。
(7) 上記(6)に記載される報酬方針を定め、適用するに当たり、管理会社は、以下の原則を、その規
模、内部組織ならびにその業務の性質、範囲および複雑さに応じた適切な方法および範囲で遵
守するものとする。
a)報酬方針は、一貫性があり、健全かつ効率的なリスク管理を促進するものであり、管理会社
が運用する当該UCITSのリスク・プロファイル、規則または設立証書に矛盾するリスク
テイクを奨励するものでないこと。
b)報酬方針は、管理会社およびその運用するUCITSならびに当該UCITSの投資者のビ
ジネス上の戦略、目的、価値および利益に沿ったものであり、利益相反を回避する措置が含
まれていること。
c)報酬方針は、管理会社の管理部門により、その監督機能において採用されるものとし、当該
部門は、報酬方針の一般的な原則を採用し、少なくとも年1回そのレビューを行い、その実
施に対し責任を負いそれを監督すること。ここに記載される職務は、当該管理会社の執行機
能を担わない者でリスク管理および報酬に専門知識を有する管理部門のメンバーのみによっ
て遂行されるものとする。
d)報酬方針の実施に対しては、少なくとも年1回、管理部門がその監督機能において採用した
報酬方針および報酬手続きの遵守状況について本部からの内部検査でかつ独立した検査の対
象とすること。
e)統制機能に従事するスタッフには、その統制する事業分野の実績から独立して、各々の機能
にリンクする目的の達成に応じて報酬が支払われること。
f)リスク管理およびコンプライアンス機能における上級役員の報酬は、報酬委員会が存在する
場合には、当該委員会によって直接監督されること。
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g)報酬が実績に連動される場合、個人の成績を評価する際には、報酬の合計金額は、財務基準
および非財務基準を考慮しつつ、個人の実績と事業部門の実績もしくは当該UCITSの実
績 に関する評価、およびそれらのリスクと管理会社の全体的実績の評価を組み合わせて行う
こと。
h)実績の評価は、評価の過程が、当該UCITSの長期的な運用成績およびその投資リスクに
基づき行われることを確保し、かつ報酬の実績連動要素の実際の支払いが同じ期間にわたっ
て分散されることを確保するため、管理会社が管理するUCITSの投資者に対し推奨する
保有期間に適合する複数年の枠組みで定められること。
i)保証される変動報酬は特別の場合のもので、新規スタッフの雇用の場合に限って発生し、雇
用の最初の年に限定されること。
j)報酬の合計における固定要素と変動要素は適切なバランスがあり、変動要素について完全に
柔軟な方針での運営が可能となるように(変動報酬要素がまったく支払われない可能性を含
む)、固定報酬要素は報酬の合計において十分に高い比率を占めていること。
k)契約の早期終了に関する支払いは、その期間にわたって達成された運用成績を反映させるも
のとし、失敗に対して報酬を与えることのないような方法で策定されていること。
l)変動報酬要素または変動報酬要素プールを計算するために使用されるパフォーマンスの測定
は、現在と将来の関連するすべてのリスクの種類を統合するための包括的な調整メカニズム
が導入されていること。
m)UCITSの法的構造、その投資信託規則もしくは設立証書を条件として、変動報酬要素の
重要部分(いかなる場合もその50%以上)は、当該UCITSの受益証券、同等の所有持
分、または株式リンク証書もしくは本項に記載されるいずれかの商品と同等のインセンティ
ブ効果を有する同等の非現金商品から構成されること。ただし、管理会社が管理する全ポー
トフォリオに対する当該UCITSの管理の占める割合が50%未満である場合はこの限りで
はなく、その場合には上記の最低50%も適用されないものとする。
本項に記載する商品は、インセンティブを管理会社およびその管理するUCITSの利益な
らびに当該UCITSの投資者の利益と整合させるように策定された適切な保有方針に従う
ものであること。本項は、下記 n)項に沿って繰り延べられた変動報酬要素の部分と、繰り
延べられない変動報酬要素の部分の両方に適用されるものとする。
n)変動報酬要素の重要部分(いかなる場合もその40%以上)は、当該UCITSの投資者に推
奨される保有期間の観点から適切とみなす期間にわたり繰り延べて支払われ、かつ当該UC
ITSのリスクの性質に正確に沿うものであること。
本項に記載される期間は3年以上であること;繰延支払制度に基づき支払われるべき報酬の
権利は按分比例制度で発生する場合より早く発生させないこと;特に高額の変動報酬要素の
場合には、当該金額の60%以上は繰り延べられること。
o)繰延部分を含む変動報酬は、管理会社全体としての財務状態に照らして持続可能であり、か
つ当該事業部門、当該UCITSおよび当該個人のパフォーマンスにより正当化される場合
にのみ支払われるかまたはその権利が生じること。
管理会社または当該UCITSの財務成績が低下するかマイナスとなった場合には、マルス
制度またはクローバック制度を含む、現在の報酬および以前に獲得された所得金額の支払の
減額の両方を考慮しつつ、変動報酬の合計が一般的に大幅に縮小されること。
p)年金給付方針は、管理会社およびその管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値およ
び長期的利益に沿ったものであること。
従業員が定年に達する前に管理会社を退職する場合、一任の年金給付は、5年間、上記 m)
項に定義される証書の形式で管理会社によって保有されること。定年に達した従業員の場
合、一任の年金給付は、5年の保有期間を条件として、上記 m)項に定義される証書の形式
で当該従業員に支払われること。
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q)スタッフは、その報酬のアレンジメントに組み込まれているリスクを整合させる効果を害す
る個人的なヘッジ戦略または報酬もしくは責任に関連した保険を用いない旨約束することが
要求されること。
r)変動報酬は、2010年法の要件の回避を容易にするようなビークルや手段を通じて支払われな
いこと。
最初の副段落に定められる原則は、管理会社のリスク概要または管理会社が運用するUCIT
Sのリスク概要に重大な影響を与える専門的業務を行っている上級管理者、リスクテイカー、
統制機能を行う者ならびに上級管理者およびリスクテイカーの報酬区分に該当する合計報酬を
受領している一切の従業員を含む、これらの範疇のスタッフの利益のためになされる、管理会
社によって支払われるすべての種類のすべての給付、当該UCITS自体によって直接支払わ
れるすべての金額(成功報酬を含む)およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の譲渡に
適用されるものとする。
管理会社の規模またはその運用するUCITSの規模、内部組織ならびにその事業の性質、範
囲および複雑さに関して大きな管理会社は、報酬委員会を設立しなければならない。報酬委員
会は、報酬方針および報酬実務ならびに運用リスクのために生み出されるインセンティブに関
する適任で独立の判断を行うことができるような方法で設置されるものとする。
指令2009/65/ECの第14a(4)条に記載するESMAのガイドラインに従い設立される報酬委員会
(該当する場合)は、報酬に関する決定の準備に責任を有する。かかる決定は、管理会社また
は当該UCITSのリスクおよびリスク管理への潜在的重要性を含み、管理部門の監督機能に
おいて管理部門により決定される。報酬委員会は、管理部門のメンバーで当該管理会社におい
て執行機能を遂行しない者が議長をつとめる。報酬委員会のメンバーは、当該管理会社におい
て執行機能を遂行しない管理部門のメンバーとする。
管理部門に従業員の代表を含めることが労働法により定められている管理会社においては、報
酬委員会は一名もしくは複数名の従業員の代表者を含めるものとする。その決定を準備する際
に、報酬委員会は、投資者の長期的利益およびその他の利害関係者および公共の利益を考慮す
るものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の
加盟国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制が
ないことを確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを
設定するものとする。かかる措置により、投資家には、その公用語または加盟国の公用語のう
ちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的機関または監督当局の要求に応じて情報を提供する
ことができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、1993年法第1条において意味する専属エージェントを選任する権限を有する。
管理会社は専属エージェントを選任しようとする場合は、2010年法において認められている業
務の範囲内で、1993年法第37条の8に基づき投資法人に適用される規則と同一の規則に従わな
ければならない。
3.3. 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案する
ことなく、2010年法別表IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置
せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販
売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2) 指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置
によりまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、認可された活動を行うことができ
る。2010年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
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(3) 2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によりまたは業務提供の自由に基づ
き、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他
の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
3.4. UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則第10-4号は、管理会社およびその利害相反、事業の遂行およびリスク管理要件につき、
組織に関する基本的な要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは通達18/698を公表し、従前に適用されていたCSSF通達12/546はこ
れに置き換えられた。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達
12/546とは反対に、CSSF通達18/698は、すべての投資信託運用業者(すなわち、UCITS管
理会社および自己管理型投資法人だけではなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4(1)
b)条の意味における内部管理AIFも含む)ならびに登録代理人の機能を行使するエンティティを対
象としている。
本通達により、CSSFは、投資信託運用業者の承認に対する規制の実施について最新の確認を行う
とともに、特に、投資信託運用業者の内部機構、実体、方針および手続きが重視される旨(投資信託
運用業者の活動の量および質を考慮して投資信託運用業者が利用できる適切な人的資源の必要性に特
に重点が置かれる)を指摘している。この点につき、CSSF通達18/698は以下を特定している:
(ⅰ)投資信託運用業者によって要求される業務執行役員および従業員の数、および(ⅱ)取締役お
よび業務執行役員へ付与することが認められるマンデートの数。
後者は、本通達が投資信託運用業者のみならず、投資信託運用業者、UCITS、AIFおよび関連
する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を与えることを意味している。
さらに、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資者、販売に携わる仲介機関に関して、また投資
信託のために実行される投資に関して、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止対策への対応に
対するCSSFの期待を明確化している。
CSSFは、経営委員会の会議、取締役会の会議の開催について投資信託運用業者が従うべき形式を
要求しており、また統治機関およびCSSFのために作成されるべき異なる報告書について言及して
いる。
本通達は、受任者のデューディリジェンスおよび継続的モニタリングの要件について追加的な詳細事
項を規定している。
さらに、CSSFは、投資信託運用業者に適用される内部統治、管理機能、オペレーション機能およ
び技術的設備の要件を、MiFID企業に適用されるものにより近づけている。
4. ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可・登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条はルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可および登録に
関する要件を規定している。
(ⅰ) 次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象
とする投資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国
内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募
集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ) 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味す
る。
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(ⅲ) ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒
否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定ならびに制裁その他行政措置
に関するCSSFの決定に対し不服がある場合には、行政裁判所( tribunal administratif )
に 不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立
がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1
か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の
決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に
基づき、該当するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい
る。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投
資家情報文書(「UCITS KIID」)を公表する義務も規定している。同文書は比較を可能とす
るため共通形式により作成され、個人投資家により理解されうる形で開示されなければならない。
2011年1月1日より前に設立されたUCITSおよび2011年1月1日から2011年7月1日の間に設立
されたUCITSで、2002年法に従うことを選択したものは、2012年7月1日までに、2002年法第109
条以下に基づき作成された簡易目論見書を、2010年法第159条に言及される主要投資家情報に取って代
える必要があった。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている:
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および重要投
資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付し
なければならない。
- 重要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資口の申込みを行う前に、無償で投
資家に提供されなければならない。
重要投資家情報文書は、加盟国以外の国の管轄権を有する当局が当該情報の投資家への提供を
求めない限り、必ずしも加盟国以外の国の投資家に提供する必要はない。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投
資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および重要投資家情報に記載された方法に
より入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、それぞれ4
か月および2か月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則によると、いわゆる「PRIIP」をEU内の一般投資家に助言し、これを募集ま
たは販売する者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に、規則1286/2014に言及さ
れる重要情報記載書面(「PRIIPs KID」)を当該投資家に交付することが必要とされてい
る。用語「PRIIPs」は、リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品を意味する。
PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITSの管理会社、自己運用UCITS
投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者に関して、2019年12月31日までの移行期間
が設けられている。
PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs KID(最大 A4で3頁)を通して均一かつ標準的な
情報へのアクセスを確保することにより一般投資家の保護を強化すること、ならびに(ii)PRII
P市場(PRIIP設定者、アドバイザーおよび販売会社)において全ての参加者に透明性に関する
EU水準の均一な規制を課すことである。
PRIIPsの概念には、(クローズド・エンド型かオープン・エンド型かに係らず、UCITSを
含む)すべての種類の投資信託、(原投資対象の形態を問わずストラクチャード・デポジットを含
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む)仕組商品、ならびに(ユニット・リンク商品および配当向商品を含む)保険ベースの投資商品が
含まれる。僅かな投資商品(損害保険、ストラクチャード・デポジット以外のデポジット、雇用主か
ら の出資が要求される個人年金商品)のみが免除される。
UCITSの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS KIID/PRIIPs
KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規則
- 2011年7月1日現在の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通の定義に関する2010年5月19日
付CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに
関する2017年6月14日付の欧州議会・理事会の規則(EU)2017/1131)
- 組織に関する要件、利益相反、行動基準、リスク管理および保管会社と管理会社間の契約の内容
に関する指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを置き換える
2010年12月22日付CSSF規則10-4号
- ファンドの合併、マスターフィーダーの構造および通知手続きについての一定の規定に関する指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを置き換える2010年12月22
日付CSSF規則10-5号(改正済)
- 他のEU加盟国において受益証券の販売を望んでいるルクセンブルグ籍のUCITS、およびル
クセンブルグにおいて受益証券の販売を望んでいる他のEU加盟国のUCITSが従うべき新し
い通知手続きに関する2011年4月15日付CSSF通達11/509
- 運用開始前のコンパートメント(サブ・ファンド)、再活性化待ちコンパートメントおよび清算
中のコンパートメントに関する2012年7月9日付CSSF通達12/540
- 2010年法のパートIの対象となるUCITSの保管会社として行為する金融機関および(場合に
より)管理会社によって代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関するCSSF通達
16/644
- SFT規則(証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の2015年11月25日付
の規則(EU)2015/2365(規則(EU)第648/2012号の改正規則)
- ベンチマーク規則(金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるインデック
スまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用されるインデックスに関する2016年6
月8日付の欧州議会・理事会の規則(EU)2016/1011(指令2008/48/ECおよび2014/17/
EUならびに規則(EU)第596/2014号の改正規則)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加の要件
(ⅰ) 公募または販売の承認:
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSS
Fの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ) 設立証書の事前承認:
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立証書または約款および保管会社の選定を承認した
場合にのみファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ) 上記(ⅱ)に記載される条件に加えて、2010年法パートIに従うUCITSは、以下の条件を満
たさない限り、CSSFにより認可されないものとする:
a) FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に
限り認可されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用する
ために指定された管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。
b) 上記a)号を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令
2009/65/ECに従う管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟
国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該U
CITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
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2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内のUC
ITSの認可を拒否することがある:
a) 投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合、ま
たは、
b) 管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場
合、または、
c) 管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場
合。
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全
な申請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を
受けるものとする。
(ⅳ) 販売用資料:
2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される
外国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、意見を得るためにCSSFに
提出する必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提
供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固
有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いら
れるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ) 目論見書に記載される情報:
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるように
するための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければなら
ない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭
かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管会社に関連して、UCITS Vの規則は、パートIファンドの目論見書において以下の
情報を開示することを要求している。
・ 保管会社の本人確認およびその義務の記載
・ UCITS、投資者、管理会社および保管会社の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管会社により委託される保管機能、受任者および副受任者の一覧、ならびに当該委託
から生じる可能性のある利益相反の記載
・ 上記に関する最新情報を投資者が請求により入手できる旨の記載
・ 当該資産の全部が集中して預託される単一または限定的な第三者の利用についての開示
2010年法のパートIの範囲に含まれるUCITSについては、目論見書は以下のいずれかを含
むものとする:
a) 最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報酬および給付の授与に責任
を有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の構成を含む。)を含むがそ
れらに限定されない。)
b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報
酬および給付の授与に責任を有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の
構成を含む。)を含むがそれらに限定されない。)がウェブサイトへアクセスすることに
より入手できること(当該ウェブサイトの記載を含む)、ならびに請求すれば無料で紙の
コピーが提供されることの記載。
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければ
ならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立証書に既に記載さ
れている場合はこの限りではない。
(ⅵ) 目論見書を更新すべき義務:
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2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定
している。
(ⅶ) 財務状況の報告および監査:
1915年法第73条第2項によらず、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人
の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と
同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に
提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承
認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請
求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計
算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務
を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報につい
て、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければなら
ない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書
またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務
状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する
義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がそ
の職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情
報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの
業務に関するいわゆる「ロング・フォーム・レポート」を作成するよう求めている。CSSF
通達02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用(そ
の中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規
則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか
否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達
では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。長文式報
告書は一般に公表することを目的としたものではなく、UCIまたはUCIの管理会社の取締
役会ならびにCSSFの専属的利用に供するために発行される。
(ⅷ) 財務報告書の提出:
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければな
らない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求す
ることができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳
簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正)およびCSSF通達15/627に従い、
2010年法に基づきルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務
書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ) 法令違反に対する刑事制裁:
1915年法および2010年法は、一名もしくは複数名の取締役または投資信託の管理もしくは運用
に対して形式を問わず責任を有する者が同法に含まれる一定の規定を遵守しない場合を、禁固
刑および/または、一定の場合には最大5,000,000ユーロ(または法人の管理部門によって承
認された入手可能な直近の財務書類に基づく当該法人の年間総売上高の10%)の罰金刑に処さ
れる刑事罰と定義している。
2010年法に基づき、CSSFは、制裁およびその他行政措置に関する以下の権限を有してい
る。
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(1) CSSFは、以下の者に対して、下記(4)に列挙される制裁その他行政措置を課す資格を
有する。
- 2010年法のパートⅠおよびパートⅡに従うUCI、それらの管理会社、それらの保
管会社ならびにCSSFの監督下でUCIの活動に貢献するすべての事業体
- 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーもしくは監督委員会の
メンバーまたは2010年法第129(5)条の意味における当該事業体の経営を行う者
- UCIの任意解散の場合の清算人
かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
a) 2010年法を適用する目的上、CSSFが必要とする会計書類もしくはその他請求す
る情報の提供の拒否。
b) 不完全、不正確もしくは虚偽であることが証明された書類またはその他情報の提
供。
c) CSSFの検査権限および監督・調査の権限の行使が妨害された場合。
d) 貸借対照表および財政状態計算書の公表について規制する規則を遵守しない場合。
e) 下記の(4)b)に基づき、CSSFにより宣言されたCSSFの差し止め命令の遵守を
怠る場合。
f) 当該機関の健全かつ慎重な管理をリスクにさらす恐れのある行為。
g) 2010年法第132条の規定を遵守しない場合。
(2) 上記(1)の規定を損なうことなく、CSSFは、以下の者に対して、下記(4)に列挙され
る制裁その他行政措置を課す資格を有する。
- 2010年法パートⅠに従うUCITS、それらの管理会社、それらの保管会社
- 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーもしくは監督委員会の
メンバーまたは2010年法第129(5)条の意味における当該事業体を有効に経営する者
かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
a) UCITS管理会社に対する適格保有が直接または間接に取得されるかまたは管理
会社に対する当該適格保有がさらに増加する結果として議決権または保有資本の比
率が20%、30%もしくは50%に達するもしくはそれを超過することになる場合かま
たは管理会社がその子会社になる場合(以下「買収案」という。)で、2010年法第
108(1)条に違反して、買収者が適格保有を取得しもしくは増加させようとしている
管理会社についてCSSFに書面で通知していない場合。
b) UCITS管理会社に対する適格保有が直接または間接に処分されるかまたは引き
下げられる結果として議決権または保有資本の比率が20%、30%もしくは50%を下
回ることになる場合かまたは管理会社が子会社ではなくなる場合で、2010年法第108
(1)条に違反して、CSSFに書面で通知していない場合。
c) UCITS管理会社が、2010年法第102(5)条b)に違反して、虚偽の記載またはその
他違法な方法により承認を取得した場合。
d) 2010年法第27条の意味におけるSICAVが、2010年法第27(1)条に違反して、虚偽
の記載またはその他違法な方法により承認を取得した場合。
e) UCITS管理会社が、それらの資本保有持分の取得もしくは処分により当該保有
が指令2014/65/EUの第11(1)条に記載する閾値の一つを上回るか下回ることを知りつ
つ、2010年法第108(1)条に違反して、かかる取得もしくは処分をCSSFに通知す
ることを怠る場合。
f) UCITS管理会社が、適格保有で所有している株主およびメンバーの氏名ならび
に当該保有の規模について、2010年法第108(1)条に違反して、少なくとも1年に1
回、CSSFに通知することを怠る場合。
g) UCITS管理会社が、2010年法第109(1)条a)の規定に従い課される手続きおよび
取り決めを遵守することを怠る場合。
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h) UCITS管理会社が、2010年法第109(1)条b)の規定に従い課される構造上および
組織上の要件を遵守することを怠る場合。
i) 2010年法第27条の意味におけるSICAVが、2010年法第27(3)条に従い課される手
続きおよび取り決めを遵守することを怠る場合。
j) UCITS管理会社または2010年法第27条の意味におけるSICAVが、その機能
の第三者への委託に関し2010年法第110条の規定に従い課される要件を遵守すること
を怠る場合。
k) UCITS管理会社または2010年法第27条の意味における投資法人が、2010年法第
111条の規定に従い課される行為基準を遵守することを怠る場合。
l) 保管会社が、2010年法第18条(1)乃至(5)または第34条(1)乃至(5)に従いその職務を
履行することを怠る場合。
m) 2010年法第27条の意味におけるSICAV、またはUCITS管理会社が運用する
各FCPについて当該UCITS管理会社が、2010年法第5章の規定に定められて
いる投資方針に関する義務を再三にわたり遵守することを怠る場合。
n) UCITS管理会社または2010年法第27条の意味におけるSICAVが、2010年法
第42(1)条の規定に定められるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値の
正確かつ独立した評価のプロセスを採用することを怠る場合。
o) 2010年法第27条の意味におけるSICAV、またはUCITS管理会社が運用する
各FCPについて当該UCITS管理会社が、2010年法第47条および第150条乃至
163条の規定に従い課される、投資者に提供される情報に関する義務を再三にわたり
遵守することを怠る場合。
p) UCITS管理会社が運用するUCITSの受益証券を他の加盟国で販売する当該
UCITS管理会社、またはSICAV投資証券を他の加盟国で販売する2010年法
第27条の意味における当該SICAVが、2010年法第54(1)条に定められる通知義務
を遵守することを怠る場合。
q) SFT規則の第13条および第14条の規定を遵守していない場合。
(3) 上記(1)に定める規定を損なうことなく、CSSFは、以下の者に対して、下記(4)に列
挙される制裁およびその他行政措置を課す資格を有する。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、それらの管理会社、それらの保管会社
- 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーまたは監督委員会のメ
ンバーまたは2010年法第129(5)条の意味における当該事業体の経営を有効に行う者
かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
a) 2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1(5)条b)に違反して、虚偽の記
載またはその他違法な方法により承認を取得した場合。
b) 2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、その機能の第
三者への委託に関する要件を遵守することを怠る場合。
c) 2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条(2)および(3)の規定に従い、
その機能の第三者への委託に関する要件を遵守することを怠る場合。
d) FCPの法的形態を有していないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICA
Vが、2010年法第99条(6bis)および(6ter)の規定に従い、その機能の第三者への委
託に関する要件を遵守しない場合。
e) UCIまたはその管理会社がそれぞれ、投資者に提供される情報に関し2010年法第
150条乃至158条に従い課される義務を再三にわたり遵守することを怠る場合。
f) 保管会社が、2010年法第18条(1)乃至(5)または第34条(1)乃至(5)の規定に従いその
職務を履行することを怠る場合。
g) 2010年法第125-2条に従う管理会社が虚偽の記載またはその他違法な方法によりAI
FのAIFMとしての承認を取得したことにより、2013年法第10(1)条b)に違反す
る場合。
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h) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従い課される
組織上の要件を遵守することを怠る場合。
i) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第13条の規定に従い課される、利
益相反に対する保護のための手続きおよび措置を遵守することを怠る場合。
j) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、2010年法第11(1)条および2013年法の規定
に従い課される行為基準を遵守することを怠る場合。
k) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、2013年法第14条の規定に従い課されるリス
ク管理手続きおよびシステムを遵守することを怠る場合。
l) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、その機能の第三者への委託に関して2013年
法第18条の規定に従い課される要件を遵守することを怠る場合。
m) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、その運用する各AIFについて、2013年法
第20条乃至第21条の規定に従い課される、投資者に提供される情報に関する義務を
再三にわたり遵守することを怠る場合。
n) 2010年法第125-2条に服する管理会社が、その運用するAIFの受益証券を他の加盟
国で販売する場合に、2013年法第30条に定められる通知義務を遵守することを怠る
場合。
(4) 上記(1)乃至(3)に記載する場合において、CSSFは、以下の罰則およびその他行政措
置を課すことができる。
a) 責任が問われる者および当該法律違反の性質を特定した公式の発表
b) 責任が問われる者に対し、行為の停止を要求する命令または当該行為の反復をやめ
させることを要求する命令
c) UCIまたは管理会社の場合、UCIまたは管理会社の承認の停止または取り消
し。
d) 責任が問われる管理会社またはUCIの管理部門のメンバーまたは管理会社または
UCIによって雇用されるその他自然人に対して、一時的に、または再三にわたる
深刻な違反については恒久的に、かかる事業体またはその他の当該事業体において
管理機能を行使することを禁止すること。
e) 法人の場合には、最大5,000,000ユーロの罰金または当該法人の管理部門によって承
認された入手可能な直近の財務書類に基づく当該法人の年間売上総額の最大10%相
当の罰金。当該法人が親会社または指令2013/34/EUに従い連結財務書類を作成しな
ければならない親会社の子会社である場合、該当する年間売上総額とは、会計分野
についての関連するEU法に従い、当該最終親会社の管理部門により承認されている
入手可能な直近の連結財務書類に基づく年間売上総額または対応する種類の収益と
する。
f) 自然人の場合は、最大5,000,000ユーロの罰金
g) 上記e)およびf)に代るものとして、上記e)およびf)の最大金額を超えたとしても、
当該法律違反からもたらされた利益の金額(当該利益が確定可能である場合)の最
大2倍以上の罰金。
(5) CSSFは、この法律の規定の違反に対し行政処分もしくは行政措置を課す決定(不服
申立てがない場合)を、当該処分もしくは措置が課される者に当該決定を通知した後不
当な遅滞なく、CSSFのウェブサイトに公表するものとする。かかる公表には、少な
くとも、当該違反の種類と性質ならびに責任を問われる者の身元に関する情報が含まれ
るものとする。この義務は、調査の性質を有する措置を課す決定に対しては適用されな
い。
ただし、当該法人の身元または当該自然人の個人データの公表は、当該データの公表の
均衡性について行ったケース・バイ・ケースでの評価の後で当該公表が不均衡であると
CSSFが判断した場合、または当該公表が金融市場の安定性または継続している調査
を脅かすことになる場合、CSSFは、以下を行うものとする。
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a) 非公表の事由が解消されるまで当該処分もしくは措置を課す決定の公表を遅らせる
こと。
b) 匿名での公表により当該個人データの効果的な保護が確保される場合、当該処分も
しくは措置を課す決定を適用法を遵守した方法により匿名で公表すること。
または、
c) 上記a)およびb)の選択肢では以下を確保するのに十分でないと考えられる場合に
は、処分もしくは措置を課す決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が脅かされないこと。
ⅱ)その性質が軽微であるとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡性。
CSSFが、匿名により処分もしくは措置を公表することを決定した場合、匿名での公
表の事由が合理的な時間内に解消されることが予想される場合、当該データの公表を当
該期間延期することができる。
(6) 処分もしくは措置を課す決定に対して不服申立てがあった場合、CSSFは、そのウェ
ブサイトにおいて、そのことを直ちに公表し、かつ当該不服申立ての結果について後続
の情報を公表する。処分もしくは措置を課す従前の決定を取り消す決定も公表される。
(7) 本項に従う処分もしくは措置の公表は、その公表から最低5年間から最長10年間にわた
り、CSSFのウェブサイトに継続して公表される。
(8) 指令2009/65/ECの第99e(2)条に従い、CSSFがUCITS、UCITSの管理会社も
しくはUCITSの保管会社に関連する行政罰もしくは行政措置を公衆に開示した場
合、CSSFは同時に当該行政罰もしくは行政措置をESMAにも報告しなければなら
ない。
さらに、CSSFは、上記(1)c)項に従い課された未公表の行政罰(それに関する不服
申立ておよび当該不服申立ての結果を含む)についてもESMAに知らせなければなら
ない。
(9) CSSFは、行政罰もしくは行政措置の種類および罰金水準を決定する場合、それらが
効果的、均衡的および制止的(当該違反行為を繰り返さないような説得力あるもの)で
あることを確保し、以下(該当する場合)を含むすべての関係する状況を考慮に入れる
ものとする。
a) 当該違反の重さおよび期間の長さ
b) 当該違反の責任を問われる者の責任の程度
c) 当該違反の責任を問われる者の財務力(例えば、法人の場合にはその総売上、自然
人の場合は年間所得に示される)
d) 当該違反の責任を問われる者により獲得された利益もしくは回避された損失、他の
者に対して与える損害、(該当する場合)市場の機能もしくはより広範な経済に対
する損害(それらが決定可能な場合に限る)の重要性
e) 当該違反の責任を問われる者とCSSFとの間の協力の水準
f) 当該違反の責任を問われる者による過去の違反歴
g) 当該違反の責任を問われる者による当該違反の後に取られた当該違反の再発を防ぐ
ための措置
(10) CSSFは、同法の規定の潜在的もしくは実際の違反の報告を奨励する効果的かつ信頼
性ある仕組み(当該違反の報告のための安全なコミュニケーション網を含む)を確立す
るものとする。
(11) 上記(10)項に記載する仕組みには、最低、少なくとも以下を含むものとする。
a) 違反の報告を受けるための特定の手続きおよびそれらのフォローアップ
b) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に
貢献する事業体の中で行われた違反行為を報告した当該事業体の従業員の適切な保
護(少なくとも報復、差別およびその他の種類の不公平な扱いに対する保護)
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c) 個人データの処理における個人保護に関する2002年8月2日法(改正済)に従い、
違法行為を報告する者と違法行為の疑いがある者の両方に関する個人データの保護
d) 違法行為の報告者に関連して、秘密保持がすべての場合に保証されることを確保す
る明確な規則。ただし、追加の調査またはその後の司法手続きの状況の中で開示が
要求される場合はこの限りではない。
(12) UCI、管理会社、保管会社ならびに上記(1)記載するCSSFの監督に服する当該UC
Iの活動に貢献する事業体の従業員による違反の報告は、契約またはすべての法令規則
もしくは行政規定により課される情報の開示に関する制限の違反を構成することはな
く、当該報告者に当該報告に関連して如何なる種類の責任も負わせるものではない。
(13) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に貢献
する事業体は、それらの従業員が特定の独立でかつ自律的ルートを通じて違反行為の内
部報告を行うことができる適切な手続きを用意しなければならない。
4.3 清算
4.3.1 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規
定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合また
は投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立証書もしくは約款または適用
される法令の規定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散:
a) 管理会社または保管会社がその機能を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合、
b) 管理会社が破産宣告を受けた場合、
c) 連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注) 純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されない
が、CSSFは清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない:
a) 資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件は
なく、単純多数決によって決定される。
b) 資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託
の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定
される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およ
びそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる:
a) FCPである場合は、管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれ
ば)に基づき受益者によって選任された清算人、
b) 会社型投資信託である場合は、投資主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする
(2010年法第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁
判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を選任するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブル
グの国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領する
ことができる。
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4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁
判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判
所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記2.2.2.1.
に記載された方法で預託される。
V.2013年法に準拠するオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に移行させたオルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法が発表された。
(ⅰ) 2013年法によると、通常業務が一つ以上のAIFを運用することである法人はいずれも(AIF
Mが2013年法の対象外でなければ)2013年法を遵守しなければならない。AIFは、下記に該当す
る投資信託と定義されており、投資信託の中のサブ・ファンドを含む。
a) 投資家の利益のために規定された投資方針に従って投資するという観点から、多くの投資家か
ら元本を調達する。および、
b) UCIT Ⅳ指令に従った認可を必要としない。
(ⅱ) 2013年法は、下記には適用されない。
a) AIFMが唯一の投資家であるAIFを運用するルクセンブルグで設立されたAIFMまたは
AIFMの親会社、もしくは子会社またはその親会社のその他の子会社(ただし、かかる投資
家自身がAIFではないこと)。
b) 直接的または間接的にAIFMが共通の経営もしくは支配により関連している会社、または実
質的に直接もしくは間接的な保有により関連している会社を通して、下記のポートフォリオを
運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM。
(ⅰ) レバレッジの使用を通して取得されたいずれの資産をも含む運用資産が、合計で1億
ユーロの上限を超えないAIF、または、
(ⅱ) AIFで構成されるポートフォリオがレバレッジを使用せず、各AIFの初期投資の日
から5年間の間に行使できる買戻しの権利を有しない場合、運用資産が合計で5億ユー
ロの上限を超えないAIF。
(以下、それぞれの「最小の限界値」という。)
上記(ⅱ)b)に基づいて2013年法の適用除外を受けるAIFMは、それでもやはりCSSFに登録をし
なければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMはCSSFへの登録時に、運用し
ているAIFを特定し、CSSFに対してかかるAIFの投資戦略に関する情報を提供するものとす
る。登録が完了した後、登録AIFMは、CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視することが
できるよう、定期的に(少なくとも1年に1度)CSSFに対しAIFMが取引をしている主な金融商
品、主要なエクスポージャー、およびAIFMが運用しているAIFの最も重要な集中投資先について
の情報を提供しなければならない。登録AIFMが最小の限界値を上回る場合、AIFMはCSSFに
かかる変更を告知し、完全な認可を申請しなければならない。
かかるAIFMは、AIFMDのパスポート制度(下記V.1.6を参照)の恩恵を受けないので、パートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、引き続き国内の私募規則に従うものとする。
1. 2013年法に基づくAIFMおよび保管制度
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの導入
AIFとして適格であるルクセンブルグのファンドは、適用除外規定のいずれかが適用される場合を
除き、認可されたAIFMによって運用されるものとする。
AIFMとは、
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a) AIFによって、もしくはAIFのために任命された法人であり、この任命を通してAIFの
運用に責任を負う「外部のAIFM」、または
b) AIFの法的形態が内部での運用を認可している場合、およびAIFの運営組織が外部のAI
FMを任命しないことを選択した場合はAIF自身を指す。この場合、「内部のAIFM」、
すなわちAIF自身はAIFMとして認可されなければならない。
内部運用されるAIFは、2013年法の別紙Iに記載される当該AIFの内部運用業務以外の業務を行
わないものとする。
外部のAIFMは、2013年法の別紙Iに記載する業務およびUCITS Ⅳ指令に基づく認可を条件と
したUCITSの追加運用業務以外の業務を行わないものとする。
前段落の例外として、外部のAIFMは、追加的に以下のサービスを提供することができる。
a) 一任ベース、顧客ごとのベースで投資家によって付与される一任の運用委託に従った、投資
ポートフォリオの運用(年金基金および指令2003/41/ECの第19(1)条に従った職業退職積立金
のために機関が所有するポートフォリオを含む)
b) 以下から成る非中核的サービス
ⅰ) 投資助言業務
ⅱ) 集団投資事業の株式または受益証券に関連する保管業務および管理事務代行業務
ⅲ) 金融商品に関連する注文の受領および送信業務
AIFMは、2013年法の第2章に基づき、以下を行うことは認められない。
a) 前段落に記載するサービスのみを提供すること。
b) 前段落のa)に記載されるサービスに対する認可を受けずに、前段落のb)に記載される非中核
的サービスを提供すること。
c) AIFの資産に関連する管理事務代行業務、販売業務等のみを提供すること。
d) リスク管理サービスを提供することなくポートフォリオ運用サービスを提供すること、または
その逆。
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの業務の開始には、CSSFの認可が必要となる。
認可申請書には、以下の情報を記載しなければならない。
a) AIFMの業務を実際に執行する者に関する情報
b) 適格保有者であるAIFMの株主もしくはメンバー(直接・間接、自然人・法人を問わない)
の身元についておよびかかる参加資本の額についての情報
c) AIFMの仕組みを記載する活動計画書(AIFMがどのように2013年法の第2章(AIFM
の認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)、ならびに(適用ある
場合は)第5章(AIFMが運用するAIFの特定の種類)、第6章(欧州連合内においてE
UのAIFを販売・運用するEUのAIFMの権利)、第7章(第三国に関連する特定規則)
および第8章(一般投資家に対する販売)に基づくその義務を遵守することを意図するかに関
する情報を含む)。
d) 報酬方針に関する情報
e) 第三者に対する機能の委託および再委託のために締結された契約に関する情報
加えて、認可申請書には、AIFMが2013年法第6条に規定するように運用を意図するAIFに関す
る情報が含まれるものとする。
認可の付与は、AIFMが、業務開始前にすべての重要な変更(特に、CSSFが当該認可の付与の
根拠とした情報に関する変更)をCSSFに通知する義務を負うことを包含する。
加えて、ルクセンブルグ法に準拠する投資信託運用業者の承認および組織ならびに投資信託運用業者
および登録代理人の機能を行使するエンティティに適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供
与防止対策に関する特別規定に関するCSSF通達18/698(前記「Ⅳ.3.4」に詳述)は、AIFMの
承認の取得および維持に関する条件を規定している。
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1.2 AIFMとして認可される管理会社
以下の事業体は潜在的にAIFMとして適格である。
(a) 2010年法に基づく「UCITS/第15章管理会社」
(b) 2010年法に基づく「第16章管理会社」(第125-1条および第125-2条)
(c) 2010年法のパートⅡに基づき内部運用されるUCI
(d) 2007年法に基づき内部運用されるSIF
(e) 2004年法に基づき内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に基づき規制されるAIFMの形態を導入する予定のルクセンブルグのその他事業
体。この形態は、以下によって導入されなければならない。
1.2010年法、2007年法または2004年法の規制対象となっていないAIFに運用業務を提供す
るルクセンブルグの事業体
2.2010年法、2007年法または2004年法の規制対象となっていないAIFとして適格な内部運
用されるルクセンブルグの事業体
1.2.1 「第15章-AIFM」
2010年法の第101条に服する「UCITS/第15章管理会社」の主要な業務は、UCITS Ⅳ指令に
従って認可されたUCITSの管理・運用である。ただし、2010年法の第15章に基づきCSSFの認
可を受けたルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社は、2013年法の第2章に基づくAIF
Mとして行為する追加免許をCSSFから取得することを条件として、AIFMDの意味におけるA
IFのAIFMとしての任命も受けることができる。後者は、2013年法に定めるすべての規則に従う
ものとする。
AIFMとして行為する「第15章管理会社」に関する認可の情報は、前記「IV 3.1.」を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章管理会社
第16章管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法の第
125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づく既存の管理会社が満たさなければならない要件
ならびに履行できる業務を定めている。
(1) 管理会社の業務への参入にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設
立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会
社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の
申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立
は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられ
る修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A) 後述B)に記載された2010年法第125-2条の適用を損なうことなく、2010年法第125-1
条に従い認可された管理会社は、以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ) AIFMDの解釈の範囲で、AIF以外の投資ビークルの運用を確保する。
(ⅱ) AIFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ以上の一般的な投資
信託について、またはAIFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ
以上の変動資本を有する投資法人もしくは一つ以上の固定資本を有する投資法人に
ついて、2010年法第89(2)条の解釈の範囲で管理会社の機能を確保する。かかる
場合、管理会社は一般的な投資信託および/または変動資本を有する投資法人もし
くは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第88-2(2)条のa)に従い、
外部のAIFMを任命しなければならない。
(ⅲ) 運用資産が2013年法第3(2)条に定められた限界値のうちいずれをも上回ってい
ない一つ以上のAIFの運用を確保する。かかる場合、関係する管理会社は、以下
を遵守しなければならない。
- CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFを特定する。
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- CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFの投資戦略に関する情報を提
供する。
- CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視できるよう、CSSFに対し
管理会社が取引をしている主な金融商品についての情報、主要なエクスポー
ジャーについての情報、および管理会社が運用しているAIFの最も重要な集
中投資先についての情報を定期的に提供する。
前記の限界値に係る条件がすでに適合しない場合、および関係する管理会社が2010年法第
88-2(2)条のa)の解釈の範囲で外部のAIFMを任命していない場合、または管理会
社が2013年法に服することを選択した場合、関係する管理会社は2013年法第2章に規定さ
れた手続きに従い、CSSFに対し30暦日以内に認可の申請をしなければならない。
AIFMDの解釈の範囲内におけるAIF以外の投資ビークルが、それらに関係する特定
セクターの法律によって規制されない限り、いかなる状況においても管理会社は、b)ま
たはc)において言及されるサービスを実行することなしに、a)において言及されるサー
ビスだけを実行するために2010年法の第125-1条に基づき認可されることはない。
管理会社の自らの資産の管理は、付随的な性質のものに限るものとする。
当該管理会社の本店および登記上の事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならな
い。
2010年法第125-1条の範囲内に該当し、同条4号のa)またはc)で言及された活動を実施
する管理会社は、その活動のより効率的な運営の目的で、自らの機能の1つ以上について
かかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、
以下の前提条件に適合しなければならない:
a) CSSFは適切な方法で通知されなければならない;
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用さ
れることを妨げてはならない;
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的に
おいて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している企業
にのみ付与され、当該権限付与が慎重な監督に服する第三国の企業に付与される場
合、CSSFと当該国の監督機関の間の協力関係が確保されなければならない;
d) c)の条件が満たされない場合、委任は、CSSFの事前の承認の後にのみ有効と
なる;および、
e) 投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管会社に付与されてはならない。
上記の(ⅱ)に記載する活動を行う2010年法第125-1条に該当する管理会社は、その活動を
より効率的に行う目的上、該当する管理会社が任命する外部のAIFMが自ら当該機能を
引き受けない範囲において、管理事務およびマーケティングの1つ以上の機能を管理会社
に代って実行する権限を第三者に委任する権限を付与されている。かかる場合に、以下の
事前条件が守られなければならない。
a) CSSFは適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 権限付与は、管理会社の監督の効率性を妨げるものであってはならない。特に、管
理会社が投資家の最善の利益のために行為することを妨げてはならず、または一般
ファンド、変動資本を有する投資法人または固定資本を有する投資法人が投資家の
最善の利益のために運用されることを妨げてはならない。
B) 2010年法の第125-2条に従い認可される管理会社は、2010年法の第88-2(2)条のa)の解釈
の範囲内において、外部のAIFを任命することなしに、AIFMDの解釈の範囲内で、
運用会社として任命されたものとして1つ以上のAIFを運用する2010年法の第125-2条
に従って認可された管理会社は、また運用資産が2013年法の第3(2)条に規定されるいずれ
かの限界値を上回る場合には、2013年法の第2章に基づくAIFのAIFMとしてCSS
Fからの事前の認可を得なければならない。
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2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別紙Iに記載する活動ならびに同
法の第5(4)条に記載する非中核活動にのみ従事することができる。
2010年法の第125-2条に従い管理会社が運用するAIFに関連して、管理会社は、任命を
受けた管理会社として、2013年法により規定される規則が管理会社に適用される範囲にお
いて、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
(2) CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する:
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い債務を弁済するに見合う、自由に処分できる十分な
財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの
最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で
625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない;
b) 上記a)に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される;
c) 2010年法第129(5)条に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、
その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない;
d) 管理会社の基準日株主または構成員の身元情報がCSSFに提供されなければならない;
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき
連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、経営取締役会および監督部門の構成員が、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなる
という意味を含む。
(5) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合、2010年法第16章に従い、管理会社に
付与した認可を取り消すことができる:
a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超え
て2010年法第16章に定められる活動を中止する場合;
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
d) 2010年法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場合;または、
e) 2010年法が認可の取消事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはなら
ない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経験を
有することを証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人
は、履行能力および専門技術についてあらゆる保証を提供しなければならない。
第16章管理会社は、前記「Ⅳ.3.4」に詳述するCSSF通達18/698にも従う。
1.3 委託
2013年法に基づき、AIFMは、AIFMに代り機能を遂行する職務を第三者に委託することが認め
られているが、かかる委託の意図を当該委託契約の効力が生じる前にCSSFに通知しなければなら
ない。2013年法の第18条に従って、以下の条件が満たされなければならない。
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a) AIFMは、客観的な理由に基づき、その全体としての委託の仕組みを正当化できなければな
らない。
b) 受任者は、各職務を遂行するため十分な資源を充てなければならず、受任者の業務を実際に遂
行する者は、十分に良い評判と十分な経験を有する者でなければならない。
c) 当該委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合には、資産運用業を行う目的で
の認可または登録を受けており、かつ監督に服している企業(当該条件を満たしていない場合
には、CSSFの事前承認のみが条件となっている企業)にのみ委託することができる。
d) 委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合で、第三国の企業に対して行われる
場合には、上記c)の要件に加えて、CSSFと当該企業の監督官庁との間の協力が確保され
なければならない。
e) 当該委託は、AIFMの監督の効力を妨げるものであってはならず、また、特に、AIFの投
資家の最善の利益に沿ってAIFが行為することまたはAIFが運用されることを妨げるもの
であってはならない。
f) AIFMは、受任者が当該機能を遂行する資格と能力を有しており、すべての相当な注意を
もって受任者が選任されていること、ならびにAIFMが受任者の業務をいつでも効率的に監
視し、受任者にいつでも追加の指示を与え、および投資家の利益となる場合には即時に当該委
託を取り消すことができる地位にあることを証明できなければならない。
AIFMは、各受任者によって提供されるサービスを継続的にレビューしなければならない。
(注) 受任者である当該第三者が十分な資源を有していること、第三者に委託された業務の適切な遂
行のために必要な技術、知識および経験を持つ十分な人員を雇用していること、委託業務の遂
行をサポートするための適切な組織的体制を有していることを確保するために、AIFMは、
当該受任者に対して、当初からデューディリジェンス(適正評価)を実施するものとする。こ
のデューディリジェンスは、AIFMによって継続的に実施されるものとする。
AIFMは、保管会社もしくは保管会社の受任者またはAIFMもしくはAIFの投資家との間で利
益相反が生じる可能性のあるその他事業体に対して、ポートフォリ運用またはリスク管理を委託しな
いものとする。
上記の制限は、受任者がその他の潜在的な利益相反リスクからポートフォリオ運用またはリスク管理
の業務を機能上および階層上分離している場合には適用されない。
AIFがその機能の一部を第三者に委託していることまたは追加的な再委託をしていることによっ
て、AIFに対するAIFMの責任は影響を受けないものとする。
AIFMはAIFの運用会社とみなされなくなる限度で、すなわち「操り人形」とみなされ得る限度
で、すべての機能を委託することができない場合がある。
AIFMによって受任者に委託されたいずれかの機能を受任者が再委託する場合にはその範囲に応じ
て、以下の条件が満たされなければならない。
- AIFMは、当該再委託を事前に同意していること。
- AIFMは、当該再委託契約の要項をその実施前にCSSFに通知していること。
- AIFMから受任者(第三者)に対する機能の委託に対しての上記のその他すべての条件が満た
されていなければならない。
(注) ポートフォリオ運用は、ルクセンブルグのAIFMから非EU加盟国の運用会社に委託するこ
とが可能である。ルクセンブルグの認可済AIFMからの委託を通じて最終的に非EU加盟国
の運用会社によって運用されるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EU域
内においてプロ投資家に販売されることができる。
加えて、委託に関するCSSF通達18/698の規定も遵守する必要がある。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
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AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにEU域内で販売する各AIFにつき、AIFの定
款(またはFCPの場合には約款)に従って、投資家が当該AIFに投資を行う前に当該投資家が以
下の情報ならびにその重要な変更を入手できるようにしなければならない。
- AIFの投資戦略・投資目的の説明ならびにAIFが投資戦略・投資方針を変更する場合の手続
きの説明
- 投資の目的で締結した契約関係の主な法的意味合いについての説明
- AIFM、AIFの保管会社、監査人およびその他のサービス提供業者の身元ならびにそれらの
義務および投資家の権利の説明
- AIFMがどのように専門職賠償責任保険の要件を遵守しているかの説明
- 委託される運用機能および保管会社によって委託される保管機能、受任者の身元および当該委託
から生じる可能性のある利益相反に関する説明
- AIFの評価手続きおよび資産の評価のための価格決定方法の説明
- AIFの流動性リスク管理、買戻権および買戻手続きの説明
- 投資家が直接もしくは間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにその最大額の説
明
- AIFMがどのように投資家の公正な扱いを確保しているかの説明、投資家が優遇措置またはそ
の権利を与えられる場合には、当該優遇措置の説明、優遇措置を受けられる投資家の種類の説
明、(適用ある場合)AIFもしくはAIFMとの間の法的もしくは経済的な関連性についての
説明
- 2013年法第20条に定める最新の年次報告書
- 受益証券もしくは株式の発行および販売の手続き・条件
- 2013年法第17条に従って決定されたAIFの最新の純資産価格またはAIFの受益証券もしくは
株式の最新の市場価格
- 入手可能な場合は、AIFの過去の運用成績
- プライム・ブローカーの身元、プライム・ブローカーとの間のAIFの重要な取決めの説明およ
びそれに関連する利益相反の管理方法、保管会社との契約におけるAIFの資産の移転および再
利用の可能性に関する条項、(存在する可能性のある)プライム・ブローカーに対する責任の移
転についての情報
- レバレッジの利用、リスク概要、AIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開
示の方法および時期の説明
AIFがその目論見書で公表しなければならない情報への追加情報のみが、目論見書とは別にまたは
目論見書の追加情報として開示されることを要する。
上記のとおり、AIFMは、その運用するEUのAIFならびにそのEU域内で販売する各AIFに
つき、資産の非流動性、資金の流動性管理を行うための手配および現在のリスク概要に関する情報を
投資家に対し定期的に開示するものとする。
またAIFMは、AIFのレバレッジの利用に関する情報を開示するものとし、AIFがさらされ得
るレバレッジの最大水準の変動ならびにレバレッジの取り決めに基づき付与される担保の再利用権お
よび保証および当該AIFによって利用されるレバレッジの総額を定期的に開示するものとする。
1.4.2 投資家に対する開示年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売
する各AIFにつき、各会計年度についての年次報告書を当該報告書が記載する会計年度末から6カ
月以内に入手可能としなければならない。
年次報告書は、請求により投資家に提供され、かつCSSFおよび(適用ある場合は)当該AIFの
設立国たる加盟国が入手できるようにしなければならない。
規制市場での取引が認められているAIFは、指令2004/109/ECに従って、年次財務報告書を当該報
告書が記載する会計年度末から4カ月以内に公表しなければならない。
年次報告書は監査を受けなければならず、少なくとも、貸借対照表または資産・負債計算書、収入支
出勘定、当該会計年度の事業報告、投資家に提供される情報の重要な変更(上記1.4.1を参照)ならび
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に当該AIFMがそのスタッフに支払った当該会計年度の報酬の総額および当該AIFが支払った経
過利息が記載されなければならない。
1.4.3 CSSFに対する報告義務
2013年法の第22条に従って、AIFMはCSSFに対して定期的に報告を行わなければならない。
かかる報告事項には、AIFMがその運用するAIFのために取引する主要な商品、AIFMが取引
する主要な市場、AIFMが取引している主要な商品、会員となっている市場または積極的な取引を
行う市場、主要なエクスポージャーおよびその運用する各AIFの最も重要な集中投資に関するもの
が含まれる。
AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、CSS
Fに対して以下の情報を提供しなければならない。
- AIFの資産に対し、その非流動性を原因として特別の取決めに服するAIFの資産の割合
- AIFの流動性管理のための新たな取決め
- AIFの現在のリスク概要ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスク
およびオペレーショナル・リスクを含むその他リスクを管理するためにAIFMが採用するリス
ク管理システム
- AIFが投資した資産の主要な分類についての情報
- 2013年法のリスク管理規定および流動性管理規定に従って実施されたストレステストの結果
AIFMによる報告期間の頻度は、当該AIFの構造、運用資産額およびレバレッジの利用水準に基
づくものとする。
- AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFM
が運用する当該AIFのポートフォリオの運用資産総額がAIFMDの第3(2)条の(a)項および
(b)項の条件の下での最低基準である100百万ユーロ超もしくは500百万ユーロ超であるが10億ユー
ロ以下である場合には半年に1回
- 上記の段落の要件が課せられているAIFMについては、そのAIFの運用資産総額がレバレッ
ジ利用により取得した資産を含め500百万ユーロを超える場合には各AIFにつき四半期に1回
- AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFM
が運用するポートフォリオの運用資産総額が10億ユーロを超える場合には四半期に1回
- 投資の中心的方針に従い支配権獲得の目的で非上場の会社・発行体に投資する、AIFMが運用
するレバレッジを利用しない各AIFについては年1回
上記1.4.2記載の年次報告書に加えて、AIFMは、CSSFの請求により、各四半期末にAIFMが
運用する全AIFの詳細リストをCSSFに提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジに関する報告
実質的にレバレッジを利用してAIFを運用するAIFMは、その運用する各AIFによって採用さ
れるレバレッジの全体的水準、現金もしくは証券の借入から発生するレバレッジと金融デリバティブ
に組み込まれるレバレッジの間の内訳、レバレッジの取決めに基づき再利用された当該AIFの資産
の範囲についての情報をCSSFが入手できるようにするものとする。
当該情報には、AIFMが運用する各AIFについて、現金もしくは証券の借入先上位5位の身元、
各AIFについて各借入先から受領したレバレッジ金額が含まれるものとする。CSSFは、かかる
連絡がシステミック・リスクの効率的な監視に必要であると判断した場合には、AIFMに対して、
定期的に、および臨時で、本V.1.4項に規定される情報に追加して情報の提供を要求することができ
る。
1.5 保管会社
2013年法は、非リテール・パートⅡファンドを含む、AIFMDの完全な適用対象となるAIFに対
する新しい保管会社制度を導入した。2013年法は、若干の調整を条件に、2013年法の完全な適用対象
とならないSIFに対しては、それまでの保管会社制度を維持している。
1.5.1 適格保管会社
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2013年法は、金融商品以外の資産の専門的保管会社を導入することにより適格保管会社のリストを拡
充している。
金融セクターのかかる新しい特殊な専門機関の活動は、1993年法により、(ⅰ)当初の投資が行われた
日から5年間行使可能な買戻請求権を有せず、かつ(ⅱ)その主要な投資方針によれば2013年法第19
(8)(a)条に従って保管される資産に一般的に投資しないか、または、一般的に発行体もしくは非上場
会社に対する支配権の獲得を追求する(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不
動産ファンド)、2007年法の意味におけるSIF、2004年法の意味におけるSICARおよびAIF
MDの意味におけるAIFのための保管機能の提供として定義される。
この業務は、通信事務業務、登録事務業務、管理事務代行業務および/または所在地事務代行業務等
と両立可能であり、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載する、上記の条件に基づいてのみ利用することができる金融セクターのかかる新しい特
殊な専門機関に加えて、適格保管会社とは、一般的に、(従前の保管会社制度と同様に)ルクセンブ
ルグで設立された与信機関である。ルクセンブルグの投資法人も、以下の条件を満たすことを条件と
して、保管会社として行為することができる。
- 投資法人への認可は、1993年法の別紙Ⅱ第C条の1に記載される顧客のための金融商品の保管お
よび管理事務の付随的サービスを網羅していること。
- 投資法人は法人であること。
- 730,000ユーロ以上の完全払込済の最低資本金を有していなければならない。
- 保管会社の活動のために適切な、組織および管理の体制ならびに内部管理手続を含む内部統治手
続を有していなければならない。
- CSSFにより明確化されているとおり、AIFMDの第21(3)(b)条に規定する自己資金要件を
満たしていること。
AIFの保管会社は、AIFによる2013年法の遵守をCSSFが監視できるようにするために、CS
SFの要請により、一定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITS保管会社(すなわち、UCITSとして適格ではないUCIの保管会
社)は、保管会社の任命およびCSSFによる承認に関するCSSF通達18/697の規定に従う。
CSSF通達18/697は、以下の保管会社業務を遂行するルクセンブルグ企業の内部組織およびグッド
プラクティスに関して、グッドガバナンスの原則を定め、かつCSSFの要件を詳述することによ
り、2013年法および/またはAIFMRの一定の側面について、また2007年法および/または2004年
法(一定限度で)について明確化し、または追加の詳細事項を規定している:
- AIFMによって管理されるAIF
- 非リテール・パートⅡファンド、および
- 場合により、AIFとして適格ではないSIFおよびSICARならびにAIFとして適格
であり、登録AIFMによって管理されるSIFおよびSICAR
1.5.2 義務および責任
2013年法の完全な適用対象となるAIFの保管会社は、その義務および責任に関して、2013年法およ
びAIFMRに規定する保管会社制度を遵守しなければならない。
この保管会社制度は、保管会社に特定の義務を課するものであり、それには以下が含まれる。
- AIFの資産の保管義務
- AIFのキャッシュフローの監視義務、および
- 特定の監督義務
保管会社自身によって実施されなければならない監督義務およびキャッシュフローの監視義務とは反
対に、保管会社は、その保管義務の全部もしくは一部を一定の条件の下で委託する権限を有する。
2013年法では保管会社の責任制度も見直され、強化されている。保管会社は、保管している金融商品
が紛失した場合には、厳格に責任を負い、かつ、遅滞なく、AIFまたはAIFに代り行為するAI
FMに対し、同一種類の金融商品またはこれに相当する金額を返還しなければならない。この厳格な
責任制度を回避できる可能性は極めて低い。さらに、AIFMDの第21(13)条に従って、かつ若干の
例外を除き、保管会社の責任は、第三者への義務の委託によって影響を受けない。
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加えて、保管会社は、2013年法に基づく保管会社の義務を適切に履行することを保管会社の側の過失
または故意の不履行により懈怠した結果としてAIFとその投資家が被ったその他全ての損失に対し
て、 AIFまたはその投資家に責任を負う。
1.6 AIFのクロスボーダー販売および管理
2013年法の第6章(欧州連合域内においてEUのAIFを販売・運用できるEUのAIFMの権利)
および第7章(第三国に関連する特定規則)に規定されるとおり、AIFは、AIFMDに規定され
るパスポート制度に基づき、認可済AIFMによって、ルクセンブルグおよびその他の加盟国のプロ
投資家に販売することができる。かかる規定は、認可済AIFMが国境を越えて当該AIFを販売す
ることを可能にするものである。
これは、規制当局から規制当局への通知制度の利用を通じて、AIFMが、AIFの販売もしくは運
用を行う認可を本国である加盟国から取得すること、または販売を希望する個々の加盟国の関連国内
要件を満たすことを回避することを可能とする。
2. 2013年法の対象となるオルタナティブ投資ファンド
2.1 2010年法に基づくパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
上記のとおり、すべてのパートⅡファンドは2013年法の意味の範囲内でAIFとしての資格を有して
いる。2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、同法パートⅠに該当す
るUCITSたる資格を有せず、パートⅡに準拠するファンドを列挙している:
- クローズド・エンド型のUCITS;
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS;
- 約款または設立証書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS;
- 2010年法第5章に規定する規則の適用がその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとC
SSFが判断する種類のUCITS。
2.1.2 ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によっ
て、FCPについては2010年法第91条第1項に従い、およびSICAVについては2010年法第96条第
1項に従い決定され得る。
(注) かかる規則は未だ出されていない。
IML通達91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されているこ
とを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として:
a) 証券取引所に上場されておらず、かつ定期的に運営され公認および公開されている別の規制市
場でも取り扱われていない証券には、その純資産の10%を超えて投資できず;
b) 同じ発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできず;
c) 同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできな
い。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、またはEC、地域もしくは世界を範囲とす
る公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリス
ク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記規則から逸脱できる特例については、場合に応じて、CSSFと検討することができる。
前記「Ⅳ.2」に記載するとおり、MMF規則は、MMF規則の範囲内のすべてのUCIがMMF規則
に従いMMFとして承認されることを義務づけており、MMFの種類に応じて、MMF規則の下でM
MFとして適格であるパートⅡファンドに追加的な投資制限を課している。
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2.1.3 管理会社およびAIFM
すべてのパートⅡファンドは、ルクセンブルグにおいて設立され2013年法第2章に基づき認可された
AIFMか、または他の加盟国もしくは第三国において設立され欧州指令2011/61/EUの第2章に基
づき認可されたAFIMかのいずれかの、単独のAIFMにより運用されていなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に基づき、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を持つ別のAIFMを
任命することにより外部の運用を受けること、または(ⅱ)ファンドの法的形式が内部運用を許可する
ものであり、その運営組織が外部のAIFMの任命を選択しない場合には内部による運用によるこ
と、のいずれかとなることができる。後者の場合、パートⅡファンドそのものがAIFMとみなさ
れ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法のすべての義務を遵守する必要があり、および(ⅱ)2013年法
に基づく認可申請を提出する必要がある。
2.1.3.1 第15章管理会社およびAIFM
この管理会社がパートⅡファンドを管理する条件は、上記のとおりである。
2.1.3.2 第16章管理会社およびAIFM
上の記述は、原則として、パートⅡファンドを管理する第16章管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドはその機能を遂行するために事前にCSSFの認可を受けていなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFが設立証書または約款のそれぞれ、および保管会社の選択を承認した
場合にのみ、認可される。
上記段落に規定された条件に加え、また2013年法第3条において規定された除外規定に従い、パート
Ⅱファンドは、2010年法の第88-2(2)のa)に従い任命される外部AIFMが同条に従い以前に認可され
ている場合にのみ認可されるものとする。
内部で運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129(1)条に基づき必要とされまた2013年法第3条
に規定された減免規定に従った認可に加え、2013年法第2章に従ってAIFMそれ自体として認可さ
れていなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良い評判を有し、十分な経験を積んだ者でなければならない。
取締役およびその職務を継承する者の身元は、CSSFに通知されなければならない。
認可されたパートⅡファンドはCSSFによりリストに登録される。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条では、投資信託が目論見書、年次報告書および半期報告書を公表する義務を定義して
いる。
2010年法は、以下の公表要件を規定している。
- 投資法人および管理会社は、それが運用している各FCPのために、その目論見書およびその変
更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無償で投
資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書に特定された方法により入手できる。
- 監査済年次報告書は6カ月以内に、また半期報告書は3カ月以内に公表されなければならない。
AIFMDの範囲に完全に含まれ、2013年法第2章に基づき認可されているAIFMにより運用され
ているかまたは内部で運用されるAIFM(以下を参照のこと。)としての資格を有する、パートⅡ
ファンドに対しては、2010年法および2013年法により投資家に対する追加の開示が必要とされる。
セクションⅣ.4.1.2に詳述されるように、2018年1月1日から(または以下に言及される移行期間の
末日から)EU内の一般投資家にいわゆる「PRIIP」につき助言し、これを募集または販売する
者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に当該投資家にPRIIPs KIDを交付
しなければならない。
PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITS管理会社、自己運用のUCITS
投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者のために、2019年12月31日までの移行期間
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が設けられている。2018年1月1日より前にUCITS KIIDを発行するパートⅡファンドもまた
この既得権益期間を享受する権利を有する。
パートⅡファンドの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS KIID/PRI
IPs KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければならな
い。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加要件
(ⅰ) 公募または売出しの認可
2010年法第129(1)条は、すべてのルクセンブルグのUCIはその業務を遂行するために事前に
CSSFにより認可を受けていなければならないと規定している。
(ⅱ) 設立書類の事前承認
2010年法第129(2)条は、CSSFがファンドの設立証書または約款それぞれおよび保管会社の
選択を承認した場合にのみファンドは認可されると規定している。
(ⅲ) 販売資料
2005年4月6日付CSSF通達05/177に基づき、販売資料は、当該資料が使用される国の管轄
当局による管理に服していない場合でも、コメントを得るためにCSSFに提出される必要は
ない。しかしながら、CSSFの監督下にある自然人および法人は、提供される業務に関し誤
解を招く広告資料の発行を慎み、必要に応じその業務に固有の特定のリスクに言及することに
より、ルクセンブルグおよび海外双方の金融セクターの業務遂行規則を継続して遵守しなけれ
ばならない。
こうした書類には、ルクセンブルグの法令のもとで要求される情報に加え、それが使用される
海外の国により必要とされるすべての情報を含むものとする。
(ⅳ) 目論見書を最新の状態に維持する義務
2010年法第153条では、目論見書全体のうち重要な要素は最新の状態に維持されなければなら
ないと規定している。
(ⅴ) 財務書類および監査
1915年法第461-6(2)条の規定の減免により、SICAVは、年次財務書類のみならず、承認さ
れた法定会計監査人による報告書、運用報告書および、関係ある場合、年次受益者総会の招集
通知と同時に登録受益者へ監督委員会により作成されたコメントを送付する必要はない。招集
通知は、場所およびこうした書類を投資家に提供する実務的な手配方法を記載し、また各投資
家が年次財務書類のみならず、承認された法定会監査人による報告書、運用報告書および、関
係ある場合、監督委員会により作成されたコメントを自己に送付することを要求することがで
きることを特記するものとする。
1915年法の規定は、株式会社(société anonyme)の取締役会に対し、RESAに、会計年度
の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグの商業法人登記所に預託されている旨を公表
することを義務づけている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグ籍ファンドは会計情報を承認された法定会監査人により
監査されたその年次報告書に含めなければならないと規定している。その職務の実行にあた
り、承認された法定監査人が、UCIの報告書またはその他の書類において投資家またはCS
SFに対し提供された情報が、UCIの財務状況ならびに資産および負債を正しく記述してい
ないことを突きとめた場合、当該法定監査人は直ちにCSSFに告発する義務を負うものとす
る。承認された法定監査人はさらに、CSSFに、承認された法定監査人がその職務の遂行に
関連して知っているまたは知っているべきいずれの事項に関しても、CSSFにより要求され
る情報または証書を提供する義務を負う。
2004年1月1日に発効したCSSF通達02/81にもとづき、CSSFは、承認された法定監査
人に、各UCIにつき、年次ベースで、直近の会計年度の当該UCIの業務に関するいわゆる
「ロング・フォーム・リポート」を作成することを要求している。CSSF通達02/81は、承
認された法定監査人が、かかるロング・フォーム・リポートにおいて、(その中央管理事務お
よびその保管会社を含む)UCIの運営および実行されている(反マネーロンダリング規則、
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評価規則、リスク管理およびその他特定の監督に関連する)監督手続に関する評価を行うこと
を要求している。報告書はまた、UCIの株式/受益証券がインターネットを通じて販売され
て いるか否かを表示し、関連期間を通じて存在した投資家の一切の苦情を言及しなければなら
ない。通達には、この報告書の目的がUCIの状況につき全体的な見解を提供することである
と記載されている。
(ⅵ) 財務書類の提出
2010年法第155条は、ファンドはその年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなけれ
ばならないと規定している。
2010年法第147条は、CSSFがUCIに対し、その義務の履行に関連した情報の提供を要求
し、またその目的のために、自らまたは被任命者を通じてUCIの会計帳簿、勘定、登録簿ま
たはその他の記録および書類を検査することができると規定している。
IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正済)およびCSSF通達15/627に従い、
2010年法のもとでルクセンブルグにおいて登録されたすべてのファンドは、月次および年次の
財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅶ) 法令違反に対する刑事制裁
1915年法および2010年法は、いかなる形式にせよ投資ファンド( fonds d'investissement )の
管理事務または運用に責任を有する1人もしくは複数の取締役またはその他の者が当該法律に
含まれる一定の条項を遵守しないという事実を、収監および/または罰金(一定の場合、最大
5,000,000ユーロ(または法人の年間売上総額(当該管理部門によって承認された入手可能な
直近の財務書類に基づく)の最大10%)により処罰することのできる刑事犯罪として定義して
いる。(詳細については、前記Ⅳ.4.2 (ⅸ)を参照のこと。)
2.1.5 預託
パートⅡファンドの資産は、保護預りのために単一の保管会社に委託されなければならない。関連あ
るパートⅡファンドの発行書類がルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証券/投資口の販売を
認めるか否かによって、異なる保管会社制度に服する。
リテール・パートⅡファンドについては、前記「Ⅲ.3」に記載するUCITS保管会社制度が適用さ
れる。
非リテール・パートⅡファンドに関しては、前記Ⅴ.1.5に記載するAIFMD保管会社制度が適用さ
れる。
2.1.6 清算
前記「V.4.3 清算」の記載は、2010年法に基づくパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に準拠するSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、投
資に精通した投資家向けの投資信託のための法を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前
者を「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
上記Ⅱ.に記載されるように、2007年法は、AIFMDからルクセンブルグ法に移行した2013年法によ
り実質的に改正された。かかる改正後、2007年法は、2つのSIF制度、すなわち(i)2007年法パー
トIに従い、AIFMDの範囲内のAIFとしての資格を有さないSIF、および(ⅱ) 2007年法パートⅡ
に従い、認可されたAIFMにより運用されることが求められるSIF、で区別される。
2.2.1 一般規定とその範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の投資に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび
(ⅱ)その設立証書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。
かかる地位は、特に指令2003/71/EC等の各種欧州通達(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能
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性の有無について重要性を有する。指令2003/71/ECは、2012年7月3日付の法律により置き換え
られた指令2010/73/EUにより改定されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な投資に精通した投
資家向けのものである。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他
の投資に精通した投資家で、投資に精通した投資家であることを維持する旨書面で確約した投資家
で、125,000ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門性、経験
および知識を有することを証明する、指令2006/48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに
定める投資法人もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となった投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの投資に精通した投資家は、高度
な専門知識を有する小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立証書(定款または約款)または募集書類に当該
趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、投資に精通した一または複数の投
資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の高
度な専門知識を有する投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規
則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資制限
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投
資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していな
い。そのため、CSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める
ことができる。したがって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量
的投資および借入制限ではなく、原則に基づく投資制限が適用される。
CSSFは、SIFの脈絡の中でリスク拡散に関連したその通達07/309を通じて、規制に関するガイ
ドラインを発効しており、その詳細は以下の通りである。SIFがアンブレラファンドとして組成さ
れている場合、SIFに関するいかなる言及もそのコンパートメントへの言及と理解されなければな
らない。
(1) SIFはその資産または申込契約の30%を超えて、同一発行体により発行された同一の性質の
有価証券には投資してはならない。
(1)に基づく制限は以下には適用されない。
( ⅰ ) OECD加盟国または国際機関に対し発行された有価証券;および
( ⅱ ) SIFに適用されるリスク拡散要件と少なくとも同様のリスク拡散要件に服するターゲッ
トUCI
(2) 同一発行体により発行された同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超過し
てはならない。
(3) デリバティブ金融商品を利用する場合、SIFは、かかるデリバティブの原資産の適切な分散
投資を通じて、上記に比肩するリスク拡散を確保しなければならない。同じ目的で、店頭取引
におけるカウンターパーティー・リスクは、適用ある場合、関連する取引相手方の質および資
格を考慮して制限されなければならない。
CSSFは個別的に適用除外を与えることができる。
CSSFは、SIFが上記の分散投資規則からはずれることができる「猶予期間」を認めるこ
とができる。この猶予期間は、SIFの目論見書内で開示されるべきであり、その内容は運用
されている資産の種類によって異なることがある。
前記「Ⅳ.2」に記載するとおり、MMF規則は、MMF規則の範囲内のすべてのUCIがMM
F規則の下でMMFとして承認されることを義務づけており、MMFの種類に応じて、MMF
規則の下でMMFとして適格であるSIFに追加的な投資制限を課している。
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2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグ籍の管理会社は、2010年法第15章または第16章に従って、SIFを運用することがで
きる。SIFが2013年法の条件のもとでAIFとしての資格を有する場合、(AIFMが運用する資
産が最低限度額を超えない場合)AIFは、2013年法第2章の条項に基づき認可されたAIFMによ
り運用されるか、または(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることができる場合)登録さ
れたAIFMにより運用されるものとする。
第15章管理会社は、SIFのための管理会社およびAIFMとして行為することができる。こうした
管理会社がAIFMとしての資格を有する条件は上記のとおりである。
第16章管理会社は、SIFのための管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法
第125-1条、125-2条および126条は、第16章に基づき存在する管理会社が満たさなければならない要件
を規定している。こうした要件は上記のとおりである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、投資に精通した
投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規
制上の要件の両方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服す
る。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立証書、SIFの取締役/マネジャー、中
央管理事務代行会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SI
Fの存続期間中、設立証書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの
承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供される情報
募集書類および直近の公表されている年次報告書は、請求により、無償で応募者に提供される。ただ
し、2007年法は、かかる書類の最小限度の内容について特定の明細を強制していない。
募集書類には、投資家が、自己に提案された投資および特にそれに伴うリスクの十分な説明に基づく
投資判断を行うことを可能とするために必要な情報を含まなければならない。
募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、追加の証券またはパートナーシッ
プ持ち分が新規投資家に対し発行される際に、最新の状態を維持していなければならない。募集書類
のいかなる変更もCSSFの承認を受けなければならない。
2018年1月1日より前にUCITS KIIDを発行しない限り、一般投資家に助言、募集または販売
されるSIFは、2018年1月1日から、当該投資家が当該SIFに投資する前に、当該投資家にPR
IIPs KIDを交付する必要がある。また、上記Ⅳ.4.1.2に言及される既得権益期間を享受するこ
とができる。一般投資家に助言、募集または販売されないSIFは、PRIIPs規則の枠内に入ら
ない。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加要件
(ⅰ) 規制上の局面
2007年法は、SIFが、適切なリスク管理システムを実行し、投資家の利益が利益相反により
害されるリスクを最小限にするような方法で構築され組織されなければならないことを要求し
ている。2012年8月13日付CSSF規則第12-01号は、こうした要件に関する措置を講じてい
る。
(ⅱ) 財務書類および監査
SIFの年次財務書類は、適切な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドに関しては、1915年法第461-6(2)条からの免除規定によ
り、SICAVは年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適
用ある場合、登録受益者に対し監督委員会により作成されたコメントを年次受益者総会の招集
通知と同時に送付する必要はない。招集通知には、場所およびこれらの書類を受益者に提供す
る実務的な手配方法が記載されていなければならず、各受益者は年次財務書類ならびに承認さ
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れた法定監査人の報告書、運用報告書および、場合により、監督委員会により作成されたコメ
ントの自己への送付を請求することができる旨を特記しているものとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならな
い。
SIFは、ルクセンブルグ会社法が課している連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ) 財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFがその募集書類およびその変更版、ならびにその年次報告書をCS
SFに送付しなければならないと規定している。
2.2.6 保管会社
SIFは、保護預りのために、その資産の保管を保管会社に委託しなければならない。2007年法パー
トⅡに服する認可されたAIFMによる管理が要求されるSIFおよび2007年法パートⅠに服するA
IFMDの範囲内のAIFとしての資格を有さないSIFは、異なる保管制度に服する。AIFMD
にもとづく制度は、前記「Ⅴ.1.5」に記載されている。
次の段落の規定を損なうことなく、保管会社は、1993年法の意味の範囲内における信用機関または投
資法人でなければならない。投資法人は、当該投資法人が上記でさらに説明された2013年法第19(3)条
に記載される条件を満たす範囲内でのみ保管会社として適格であるものとする(例えば、一定の資本
および自己資金要件ならびに保管機能を果たすための適切な組織、管理およびコーポレート・ガバナ
ンス構造)。
当初投資日から5年間、買戻しの権利を行使できないSIFは、その中核となる投資方針に従い、2013
年法第19(8)a)条に従い保管しなければならない資産に通常投資を行わず、または2013年法第24条に従
い当該会社に対する支配を潜在的に獲得するために発行者または非上場企業に通常投資する。保管会
社はまた、1993年法の第26-1条の意味の範囲内における金融商品以外の資産の専門的保管会社の地位
を有する、ルクセンブルグ法に準拠する事業体でもよい。
2.2.7 清算
上記IV.4.3「清算」に記載されている記述は、2007年法に準拠するSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法に準拠するSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会はリスクキャピタル投資法人(以下「SICAR」とい
う。)に関する2004年6月15日付法律(以下「2004年法」という。)を採択した。リスクキャピタル
への投資とは、その開始、展開または証券取引所への上場の観点での事業体への直接的または間接的
な資産の拠出を意味する。このタイプの投資手段(ビークル)は、投資に精通した投資家(SIFに
関して2007年法で定義されたと同様に2004年法において定義されている。)にのみ入手可能である。
2.4 2016年法に準拠するRAIF
2016年7月28日、特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公
布された。
同法は、「特定オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)と呼ばれるルクセンブ
ルグの新しい種類の投資ビークルを導入するものである。RAIFは、AIFとして適格であるSI
F(またはSICAR)と実質的に同じ特徴(および柔軟性)を有するものであるが、主要な相違点
は、RAIFがCSSFによる承認および監督に服さないことであり、従って、RAIFの設立およ
びローンチにかかる日数は、タイム・トゥ・マーケット(市場に出すまでの期間)の観点でより魅力
的なものとなっている。RAIFは、SIFおよびSICARと同様に、投資に精通した投資者のみ
を対象として販売することができる。RAIFは、認可されたAIFMによって運用されなければな
らず、AIFMDの下で規制される。他のAIFについてと同様、RAIFの認可されたAIFM
は、2013年法の規定およびAIFMDならびに第三国の規則を遵守することを条件に、究極的にはそ
の運用するRAIFをEU域内のプロ投資家に国境を越えて販売することができる。
2.5 規制対象ではないビークル
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AIFとして適格であるルクセンブルグの投資ビークルは、非規制対象AIFとしても設立されるこ
とができるが、ルクセンブルグの商品法令の対象とならないので、本概要においては記載していな
い。
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第2【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
(1) 平成31年4月4日 臨時報告書(関係法人の異動)
(2) 令和元年9月30日 有価証券報告書(第33期)
(3) 令和元年12月25日 半期報告書(第34期中)
(4) 令和2年1月23日 臨時報告書(グローバル・エクイティ・クライメイト・チェンジの投資方針および投資
対象の変更)
定 義
「1915年法」 ルクセンブルグの商業会社に関する1915年8月15日法(改正済)をいいま
す。
「2010年法」 UCITS IV指令2009/65/ECをルクセンブルグで施行するために制定された集団
投資事業に関する2010年12月17日法をいいます。
「管理事務代行会社」 HSBCフランス、ルクセンブルグ支店をいいます。
「申込書」 香港における販売会社から入手できる申込書をいいます。
「定款」 ファンドの定款(随時行われる変更を含みます。)をいいます。
「アジア」 中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、台湾、タイおよびバングラデシュ、ブルネイ、カンボジ
ア、パキスタン、モンゴル、ミャンマー、ネパール、スリランカ、ブータ
ン、東ティモール、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、トゥルク
メニスタン、ウズベキスタンおよびベトナムを含むがこれらに限定されな
い、アジア大陸のその他の国々をいいます。
「アジア太平洋地域」 中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、台湾、タイ、オーストラリア、ニュージーランドおよび
バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、パキスタン、モンゴル、ミャン
マー、ネパール、スリランカ、ブータン、東ティモール、カザフスタン、キ
ルギスタン、タジキスタン、トゥルクメニスタン、ウズベキスタンおよびベ
トナムを含むがこれらに限定されない、アジア大陸のその他の国々をいいま
す。
「基準通貨」 サブ・ファンドの純資産総額が表示され、計算される通貨をいいます。
「取締役会」 ファンドの取締役会をいいます。
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「ボンド・コネクト」 外国機関投資家が中国インターバンク債券市場(CIBM)で取引される中国オ
ンショア債券およびその他の負債性証券に投資することを可能にする、中国
と香港との間の債券の相互取引をいいます。ボンド・コネクトにより、外国
機関投資家はCIBMに対して合理的にアクセスできるようになりました。
「BRIC」 ブラジル、ロシア、インドおよび中国(香港を含みます。)をいいます。
「ファンド営業日」 ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(土日を除く)をいいます。
「CAAP」 該当中国A株または中国A株のポートフォリオの経済的便益を合成的に複製す
ることを目的とする中国A株または中国A株のポートフォリオに連動する中国A
株アクセス・プロダクト(すなわち、有価証券(参加手形、ワラント、オプ
ション、参加証書等))をいいます。
「CHF」 スイス・フランをいいます。
「中国」「PRC」 中華人民共和国をいいます。ただし、サブ・ファンドの投資目的および投資
方法のみに関連していう場合には、香港特別行政区、マカオ特別行政区およ
び台湾は含まれません。
「中国A株」 人民元建で、上海または深セン証券取引所に上場される企業により発行され
る株式をいいます。
「中国B株」 米ドルまたは香港ドル建で、上海または深セン証券取引所に上場される企業
により発行される株式をいいます。
「CIBM」 店頭市場である中国インターバンク債券市場(CIBM)をいいます。
「CIBMイニシアチブ」 中国当局によって公布された適用ある法令規則を遵守することを条件とし
て、外国機関投資家に対して、CIBMで取引される中国オンショア債券および
その他の負債性証券へのアクセスを提供する中国人民銀行によるイニシアチ
ブをいいます。
「クラス株式」/「クラス」 定款に従って、取締役会は、各サブ・ファンド内に異なるクラスの株式(以
下、場合に応じて「クラス株式」または「ファンド株式のクラス」または
「クラス」といいます。)を発行することを決定できます。これらの異なる
クラス株式の資産は共同で投資されますが、各クラスは、投資申込手数料ま
たは買戻手数料、報酬体系、最低申込金額、通貨、配当方針等が異なりま
す。
「ファンド」 HSBC グローバル・インベストメント・ファンドをいいます。
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「関係当事者」 ある会社に関連して、
- 当該会社の普通株式資本の20%以上を直接または間接に、かつ実質的
に保有する者または会社、または当該会社の全議決権の20%以上を直接また
は間接に行使できる者または会社、または、
- (a)の記載のいずれかまたは両方を満足できる者によって支配される
者または会社、または、
- 当該会社が帰属するグループのメンバー会社
- 当該会社または(a)、(b)もしくは(c)に定義される当該会社のいず
れかの関係当事者の取締役または役員をいいます。
「CSRC」 中国証券監督管理委員会をいいます。
「CSSF」 ルクセンブルグの監督官庁である金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)をいいます。
「保管銀行」 HSBCフランス、ルクセンブルグ支店をいいます。
「取引日」 純資産価格の計算に関連して別段の規定が適用される特定のサブ・ファンド
(注) を除き、各ファンド営業日(ファンド株式の取引の停止期間中の日を除
きます。)で、かつ各サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの重要部
分が投資される国の証券取引所および規制された市場が通常の取引のために
開いている日をいいます。
(注)BRIC エクイティおよびグローバル・エマージング・マーケット・エク
イティについては、各年の1月1日および12月25日の直前のファンド
営業日に当る日は、純資産価格の計算が行われないため取引日ではあ
りません。
取引日ではないファンド営業日の一覧表は、年次報告書および半期報告書
に記載されるものとし、ファンドの登記上の事務所で入手できます。当該一
覧表に対する訂正事項分も、ファンドの登記上の事務所で入手できます。
「デュレーション」 有価証券の全将来キャッシュフローの現在価値の加重平均継続期間をいいま
す。
「適格国」 EU加盟国または東西ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オーストラリア、北
米、南米およびオセアニアのその他の国をいいます。
「新興国市場」 以下の先進工業国のグループに含まれない国の市場をいいます。
アメリカ合衆国およびカナダ、スイスおよびヨーロッパ経済地域の加盟
国、英国、日本、オーストラリアおよびニュージーランド
上記のグループに含まれる国のうち、金融市場が完全に開発されていない国
を含む場合もあります。
「エクイタイゼイション 未投資の現金について、その適切な投資機会を特定するまでの間、パフォー
(Equitisation)」 マンスの停滞を回避する目的で、指数先物等の金融デリバティブ商品を利用
することにより合成的な株式エクスポージャーをとることをいいます。かか
る現金のエクイタイゼイションは、いずれのサブ・ファンドについても行わ
れる可能性があります。
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「EU」 ヨーロッパ連合をいいます。
「EUR」 ユーロをいいます。
「ヨーロッパ」 英国およびギリシャを含むEU諸国(EUに継続して参加しているかに関わら
ず)それにアイスランド、マケドニア、モンテネグロ、セルビアおよびトル
コをいいます。
「FPI」 インド証券取引理事会により発行された規則に定義される外国ポートフォリ
オ投資家をいいます。
「フロンティア・マーケット」 以下の国々を含みますが、これらに限定されません:アルゼンチン、バー
レーン、バングラデシュ、ボツワナ、ブルガリア、カンボジア、コロンビ
ア、クロアチア、キプロス、エクアドル、エジプト、エストニア、ジョージ
ア、ガーナ、インドネシア、コートジボワール、ジャマイカ、ヨルダン、カ
ザフスタン、クウェート、ラトビア、レバノン、リトアニア、モロッコ、ナ
ンビア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、パナマ、ペルー、フィリピ
ン、カタール、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スリラン
カ、トリニダードトバゴ、チュニジア、アラブ首長国連邦、ベネズエラ、ベ
トナム、ザンビアおよびジンバブエをいいます。
「ポンド」 英国ポンド、英ポンドをいいます。
「GEM」 グローバル・エマージング・マーケット、新興国市場をいいます。
「海外における総販売会社」 ファンドの総販売会社として行為するHSBC インベストメント・ファンズ(ル
クセンブルグ)エス・エイをいいます。
「G20」 主要経済国20か国(アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中
国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシ
コ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、トルコ、英国、米国およ
びEU)の20名の財務大臣および中央銀行総裁で構成される非公式のグループ
をいいます。
「HKD」 香港ドルをいいます。
「香港」 香港特別行政区をいいます。
「香港における取引日」 純資産価格の計算に関連して別段の規定が適用される特定のサブ・ファンド
を除き、香港においては、ルクセンブルグと香港の両国における通常の銀行
営業日(土曜日およびファンド株式の取引の停止期間中の日を除きます。)
で、かつ、各サブ・ファンドに関し、当該サブ・ファンドの重要部分が投資
される国の証券取引所および規制された市場が通常の取引のために開いてい
る日をいいます。
香港における取引日ではないファンド営業日の一覧表は、年次報告書およ
び半期報告書に記載され、ファンドの登記上の事務所で入手できます。当該
一覧表に対する訂正事項分も、ファンドの登記上の事務所で入手できます。
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「香港における販売会社」 HSBC インベストメント・ファンズ(ホンコン)リミテッドをいいます。
「投資適格」 ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはその他の公認格付機
関による格付がBaa3/BBB-以上である確定利付証券をいいます。
「INR」 インドルピーをいいます。
「JPY」 日本円をいいます。
「ラテンアメリカ」 南米、中米、メキシコおよびカリブ海地域から構成されます。
「管理会社」 HSBC インベストメント・ファンズ(ルクセンブルグ)エス・エイをいいま
す。
「マカオ」 マカオ特別行政区をいいます。
「EU加盟国」 EUの加盟国をいいます。EUの加盟国以外の国で、欧州経済地域の創設に関す
る協定を締結した国は、当該協定および関連条約に規定される制限の範囲内
で、EUの加盟国と同等とみなされます。
「メモリアル」 ルクセンブルグの官報であるMémorial C, Recueil des Société et
Associationsをいいます。これは2016年6月1日にRESAに替わりました。
「短期金融市場商品」 通常、短期金融市場で取扱われ、流動性があり、いつでも正確な評価額が確
定できる金融商品をいいます。
「純資産」「NAV」 純資産総額をいいます。
「1株当り純資産価格」 各サブ・ファンドの各クラスの各株式に関して、本書の記載に従って決定さ
れた1株当りの価額をいいます。
「非投資適格」 ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはその他の公認格付機
関による格付がBa1/BBB+以下である確定利付証券をいいます。
「OECD」 経済協力開発機構をいいます。
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「その他の適格UCI」 指令2009/65/ECの第1条(2)項a)およびb)の意味におけるオープン・エンド型
の投資信託/投資法人で、以下を遵守するものをいいます。
-CSSFが欧州共同体法に定めるものと同等であると判断する監督に服してお
り、かつ監督当局間の協力が十分に確保される旨を規定する法律の下で承
認されていること
-その受益者保護の水準は、UCITSの受益者について規定されているものと同
等であるものとし、特に資産分離、借入、貸付ならびに譲渡可能有価証券
および短期金融市場商品の空売りに関する規則が、指令2009/65/EC(改正
済)の要件と同等であること
-半期および年次の報告期間についてその資産および負債、損益および運用
の評価を可能となるように、その事業が半期報告書および年次報告書に報
告されること
-その約款または設立文書に従い、他のUCITSまたはその他のUCIには、合計
でその資産の10%を超えて投資することはできないこと
クローズド・エンド型UCIは、「その他の適格UCI」とみなされないものとし
ますが、譲渡可能有価証券としての資格を有するものとします。
「QFII」 2006年の内国有価証券投資管理措置に従って中国証券監督管理委員会
(CSRC)によって承認された適格外国機関投資家をいいます。
「レアル」 ブラジルのレアル(ブラジルの通貨)をいいます。
「参照通貨」 参照通貨建株式クラス、ポートフォリオ通貨ヘッジ付株式クラスまたは基準
通貨ヘッジ付株式クラスの1株当り純資産価格が表示され、計算される通貨
をいいます。
ただし、いずれの時点においてもサブ・ファンドの資産が投資される通貨と
必ずしも一致しません。
「登録・名義書換代行会社」 HSBCフランス、ルクセンブルグ支店をいいます。
「規制された市場」「規制市場」 2014年5月15日付金融商品市場命令2014/65/EU(命令2014/65/EU)の第4
(21)条に定義される規制市場をいいます。すなわち、自らの規則やシステム
の下で取引を認可された金融商品について、多数の第三者による金融商品の
売買持分を、契約に至るように、システム上で、かつ非裁量的規則に従い集
約し(または集約を促進し)、かつ命令2014/65/EUの第Ⅲ章に従い承認さ
れ、定期的に機能する、市場運営者によって運営および/または管理される
多角的システム、ならびに適格国において規制され、定期的に運営され、か
つ公認かつ一般に公開されているその他の市場をいいます。
「REIT」 不動産の所有および(多くの場合において)不動産の管理を専門とする事業
体をいいます。これには、住宅セクター(集合住宅)、商業セクター
(ショッピングセンター、オフィス)、産業セクター(工場、倉庫)が含ま
れますが、これらに限定されません。一部のREITは、不動産ファイナンス取
引およびその他不動産開発事業に従事している場合もあります。
「RESA」 ルクセンブルグの正式な公告の中央電子プラットフォーム、
Recueil Electronique des Sociétés et Associationsをいいます。
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「人民元」 中華人民共和国の法廷通貨をいいます。文脈により、オンショア人民(CNY)
および/またはオフショア人民元(CNH)のいずれかを意味します。
「SAT」 中国国家税務総局をいいます。
「SEBI」 インドの証券取引理事会をいいます。
「SEK」 スウェーデン・クローナをいいます。
「SGD」 シンガポール・ドルをいいます。
「ファンド株式」/「株式」 ファンドおよび各サブ・ファンドの株式をいいます。
「ストック・コネクト」 上海-香港ストック・コネクト制度および/または深セン-香港ストック・コ
ネクト制度をいいます。
「スクーク」 シャリーア(イスラム法)を遵守したイスラム債券をいいます。発行体は、
投資者に証券を販売し、その手取金で資産を購入します。当該証券の所持人
は、当該資産に対する非分離のエクスポージャーを所有し、当該資産によっ
て生み出されるキャッシュフローもしくは収益に対する請求権および当該資
産全体に対する所有請求権を有します。当該所持人は、固定の金利を受け取
るかわりに、当該資産の利益とリスクの両方を共有します。契約上、発行体
は、将来の所定の期日に当該証券を額面価額で買戻すことに合意します。
「トータル・リターン」 投資目的で使用される場合、トータル・リターンは、元本の値上がり益と利
息または配当金等の収益をいいます。
「トータル・リターン戦略」 サブ・ファンドの名称および投資目的で使用される場合、トータル・リター
ン戦略は、ダウンサイド・リスクを制限しながら投資銘柄群の上昇の大部分
を捉えることを目的とする戦略を意味します。ただし、サブ・ファンドは、
いかなるときも市場リスクおよび資本の損失リスクにさらされます。典型的
な場合、当該戦略では、利用可能な投資の全領域にわたる柔軟なアセット・
アロケーションが用いられます。
「トータル・リターン・スワッ トータル・リターン・スワップ(「TRS」)は、通常、一方の当事者が固定ま
プ」 たは変動レートのキャッシュフローの一連の流れを受領する代わりに、他方
に対し、参照資産の「すべての経済的パフォーマンス」(利息・報酬からの
収益、価格変動からの損益および信用損失を含みます。)を支払うことに合
意する店頭スワップ契約の一般的名称をいいます。トータル・リターン・ス
ワップは、サブ・ファンドが保有する譲渡可能証券および現金に適用される
場合があります。
ある資産のパフォーマンスと他の資産のパフォーマンスがスワップされ得る
商品を利用するすべてのサブ・ファンドについて、当該サブ・ファンドの投
資制限を検討する際には、トータル・リターン・スワップまたは類似の性質
の商品の原エクスポージャーが考慮されます。
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「譲渡可能有価証券」 株式および株式と同等のその他証券、債券およびその他の負債性商品、なら
びにかかる譲渡可能有価証券の引受権または交換権が付随するその他の流通
性証券をいいます。譲渡可能有価証券に関連する技法および商品ならびに短
期金融市場商品は除きます。
「UCITS」 指令2009/65/EC(改正済)に従って認められる譲渡可能有価証券を投資対象
とする集団投資事業をいいます。
「米国」「アメリカ合衆国」 アメリカ合衆国(各州およびコロンビア地区を含みます。)、その領土、属
領およびその管轄に属するその他すべての地域をいいます。
「USD」/「米ドル」/ アメリカ合衆国ドルをいいます。
「ドル」
「米国法」 アメリカ合衆国(各州およびコロンビア地区を含みます。)その領土、属領
およびその管轄に服するその他すべての地域の法律をいいます。米国法は、
追加で証券取引委員会および商品先物取引委員会を含みますが、これらに限
定されない、米国の規制当局により公布される、随時補足され、改正される
すべての適用ある規範および規則を追加的に含むものとします。
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HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
「米国人」「アメリカ人」 ファンド株式は、いかなる「米国人」に対しても募集または販売することは
できません。本制限の目的上、米国人とは、以下を意味するものとします。
1)米国法に基づき米国の居住者である個人
2)企業、パートナーシップ、有限責任会社、集中投資ビークル、投資会社、
プール口座またはその他の事業、投資または法人:
a.米国法に基づき設定または設立されている
b.主にパッシブ投資(例えば、福利厚生または年金制度を除く投資会
社、ファンドまたは類似の事業体)のために設定されている(設立ま
たは設定の本籍地に関わらず)
i)および直接または間接的に合計で10%以上の実質的持分を有して
いる1名以上の米国人により直接または間接的に保有されている
場合。ただし、かかる米国人は、CFTC規則4.7(a)に基づき、資
格を有する適格者として定義されていないことを条件とします。
ⅱ)米国人がジェネラル・パートナー、マネージング・メンバー、
マネージング・ディレクターまたは事業体の活動を指揮する権限
を有するその他の役職者である場合
ⅲ)事業体がレギュレーションD 17 CFR 230.501(a)に定義される認
定された投資者を構成するのでない限り、かつかかる任命された
投資者が個人または自然人でないのでない限り、かかる事業体が
証券取引委員会に登録されていない有価証券に投資する目的で、
米国人によりまたは米国人のために組成されている場合
ⅳ)その議決権の保有持分または非議決権保有持分の50%を超え
て、直接または間接的に米国人により保有されている場合
c. 米国に所在する非米国事業体の代理店または支店である場合
d.米国の主たる事業所を有している場合
3)トラストが
a. 米国の法律に基づき設立または設定されている場合
b. 設立または設定の本籍地に関わらず、以下である場合;
i) トラストのための投資決定の全部または一部に責任を有する委
託者、発起人、受託者またはその他の者が米国人である場合
ⅱ) トラストの管理またはその設立文書が1以上の米国の裁判所の
監督に服している場合
ⅲ) その収益が、源泉に関わらず、米国所得税の対象となる場合
4)亡くなった者の遺産が
a.死亡時に米国の居住者であった場合またはその収益が源泉に関わらず
米国の所得税の対象となる場合
b. 亡くなった者の生前の居住に関わらず、単独または共同投資裁量を有
する執行者または管理者が米国人である、またはかかる資産が米国法
に準拠している場合
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有価証券報告書(外国投資証券)
5)従業員の福利厚生または年金制度が
a.米国法に従い設立され、管理されている場合
b.米国人であるまたはその主要な事業所を米国に有している法人の従業
員のために設立されている場合
6)以下の場合の裁量または非裁量もしくは類似の口座(共同口座を含みま
す。)
a.1名以上の実質的所有者が米国人であるまたは1名以上の米国人のた
めに保有されている場合
b.米国で設立されたディーラーまたは受託者により保有されている任意
または類似の口座
もし株主がファンドへ投資後、株主が米国人となった場合、当該株主は、i)
ファンドへ追加投資を行うことを制限され、かつⅱ)可及的速やかにファン
ドにより(定款および適用法の要件に従い)強制的にその株式を買い戻され
ることになります。
ファンドは随時、上記制限を放棄し、または変更することができます。
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有価証券報告書(外国投資証券)
監 査 報 告 書
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
株主各位
我々の意見
我々は、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に
準拠して、HSBCグローバル・インベストメント・ファンドおよびその各サブ・ファンド(以下「ファンド」
という。)の2019年3月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動を
適正に表示しているものと認める。
監査の対象
ファンドの財務書類は、以下により構成されている:
・2019年3月31日現在の純資産計算書;
・2019年3月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表;
・同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書;および
・重要な会計方針の要約を含む、財務諸表に対する注記
意見表明の基礎
我々は、ルクセンブルグのために金融監督委員会(「CSSF」)によって採択された職業的監査に関する
2016年7月23日法(「2016年7月23日法」)および国際監査基準(「ISAs」)に準拠して監査を行った。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採択したISAsの下での我々の責任については、本報
告書の後記「財務書類の監査に対する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の区分に詳
述されている。
我々は、我々の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
我々は、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のため
の倫理規定(「IESBA規程」)ならびに本財務書類に対する我々の監査に関連する職業倫理規定に基づき、
ファンドから独立しており、我々は、これらの職業倫理規定件に従い我々の倫理上のその他責任を果たし
た。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に責任を有する。その他の記載内容は、本財務書類と本財務書
類に対する我々の監査報告書を除く年次報告書に記載される情報から構成される。
本財務書類に対する我々の意見は、その他の記載内容を網羅しておらず、我々は、その他の記載内容につ
いて保証する、いかなる形式の結論も表明しない。
本財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、上記に特定されたその他の記載内容を通読
し、その過程において、その他の記載内容が本財務書類や監査において入手した我々の知識と照らして重要
な相違がないか、またはその他重大な虚偽記載が見受けられないかを検討することである。我々が行った作
業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると我々が結論づけた場合は、我々はその事実を報告
する義務を負う。我々は、この点につき報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
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有価証券報告書(外国投資証券)
ファンドの取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準
に準拠して財務書類を作成し適正に表示することであり、また、不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示の
ない財務書類を作成するためにファンドの取締役会が必要と判断する内部統制を整備し運用することにあ
る。
財務書類の作成に当り、ファンドの取締役会は、ファンドの継続企業として存続する能力について評価を
行うこと、継続企業に関連する事項を適宜開示すること、ならびに管理会社の取締役会にファンドの清算も
しくは運用停止の意図がない限りまたはそうする以外に現実的な代替案がない限りにおいて、継続企業の会
計ベースを用いることに責任を有する。
財務書類の監査に対する公認企業監査人の責任
我々の目的は、全体としての財務書類に、不正かまたは誤謬か問わず、重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、我々の意見を記載した監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高
い水準の保証であるが、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準
拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、本財務書類に基づき行われる利
用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準拠した監査の一環とし
て、我々は、監査のすべての過程について職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑
心を保持する。また我々は、
・ 不正または誤謬を問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監
査手続を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正に
よる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書を偽造すること、意図的な除外、虚偽の言明、および内部統
制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会によって使用されている会計方針の適切性、ならびにファンドの取締役会によって
行われた会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の会計ベースに基づき財務書類を作成していることが適切であること、
ならびに入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として
存続する能力に重要な疑義を投げかけるような、事象または状況に関連する重要な不確実性が存在する
か否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると我々が結論付ける場合、我々には、我々の監
査報告書において、財務書類中の関連する開示に対する注意喚起を行うことが求められ、かかる開示が
不十分である場合には、我々の意見を修正することが求められる。我々の結論は、我々の監査報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、ファンドま
たはそのいずれかのサブ・ファンド(注記21に記載されているとおり、清算の決定がなされているHSBC
グローバル・インベストメント・ファンド-ラテン・アメリカ・エクイティおよびHSBCグローバル・イ
ンベストメント・ファンド-インドネシア・ボンドは除く)の継続企業としての存続が停止される結果
となる可能性がある。
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ 財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)、ならびに財務書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
我々は、統治責任者との間で、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事
項(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む)についてコミュニケーションを行う。
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative ルクセンブルグ、2019年7月11日
代表
クリステル・クレパン
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有価証券報告書(外国投資証券)
Audit report
To the Shareholders of
HSBC Global Investment Funds
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of HSBC
Global Investment Funds and of each of its sub-funds (the “Fund”) as at 31 March 2019, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at 31 March 2018;
・ the portfolio of investments and other net assets as at 31 March 2018;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016)
and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises
agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
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presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund or
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions
of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any its sub-funds' ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report.
However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds (except for HSBC Global
Investment Funds - Latin America Equity and HSBC Global Investment Funds - Indonesia Bond where a
decision to liquidate exists, as disclosed in Note 21) to cease to continue as a going concern;
・ valuate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 11 July 2019
Represented by
Christelle Crépin
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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監 査 報 告 書
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド
株主各位
我々の意見
我々は、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準に
準拠して、HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(以下「ファンド」という。)およびその各サ
ブ・ファンドの2020年3月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動
を適正に表示しているものと認める。
監査の対象
ファンドの財務書類は、以下により構成されている:
・2020年3月31日現在の純資産計算書
・2020年3月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書、および
・重要な会計方針の要約を含む、財務諸表に対する注記
意見表明の基礎
我々は、ルクセンブルグのために金融監督委員会(「CSSF」)によって採択された職業的監査に関する
2016年7月23日法(「2016年7月23日法」)および国際監査基準(「ISAs」)に準拠して監査を行った。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採択したISAsの下での我々の責任については、本報
告書の後記「財務書類の監査に対する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任」の区分に詳
述されている。
我々は、我々の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
我々は、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のため
の倫理規程(「IESBA規程」)ならびに本財務書類に対する我々の監査に関連する職業倫理規程に基づき、
ファンドから独立しており、我々は、これらの職業倫理規程の要件に従い我々の倫理上のその他責任を果た
した。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に責任を有する。その他の記載内容は、本財務書類と本財務書
類に対する我々の監査報告書を除く年次報告書に記載される情報から構成される。
本財務書類に対する我々の意見は、その他の記載内容を網羅しておらず、我々は、その他の記載内容につ
いて保証する、いかなる形式の結論も表明しない。
本財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、上記に特定されたその他の記載内容を通読
し、その過程において、その他の記載内容が本財務書類や監査において入手した我々の知識と照らして重要
な相違がないか、またはその他重大な虚偽記載が見受けられないかを検討することである。我々が行った作
業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると我々が結論づけた場合は、我々はその事実を報告
する義務を負う。我々は、この点につき報告すべき事項はない。
財務書類に対するファンドの取締役会の責任
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有価証券報告書(外国投資証券)
ファンドの取締役会の責任は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令および規制基準
に準拠して財務書類を作成し適正に表示することであり、また、不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示の
ない財務書類を作成するためにファンドの取締役会が必要と判断する内部統制を整備し運用することにあ
る。
財務書類の作成に当り、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドの継続企業として
存続する能力について評価を行うこと、継続企業に関連する事項を適宜開示すること、ならびに管理会社の
取締役会にファンドの清算もしくはそのいずれかのサブ・ファンドのクローズもしくは運用停止の意図がな
い限りまたはそうする以外に現実的な代替案がない限りにおいて、継続企業の会計ベースを用いることに責
任を有する。
財務書類の監査に対する公認企業監査人の責任
我々の目的は、全体としての財務書類に、不正かまたは誤謬か問わず、重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、我々の意見を記載した監査報告書を発行することにある。合理的な保証は、高
い水準の保証であるが、ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準
拠して実施された監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、本財務書類に基づき行われる利
用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
ルクセンブルグのためにCSSFによって採択された2016年7月23日法およびISAsに準拠した監査の一環とし
て、我々は、監査のすべての過程について職業的専門家としての判断を行使し、職業的専門家としての懐疑
心を保持する。また我々は、
・ 不正または誤謬を問わず、財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監
査手続を立案、実施し、我々の監査意見の基礎を提供する十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正に
よる重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも
高くなる。これは、不正には、共謀、文書を偽造すること、意図的な除外、虚偽の言明、および内部統
制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会によって使用されている会計方針の適切性、ならびにファンドの取締役会によって
行われた会計上の見積りおよび関連する開示の妥当性を評価する。
・ ファンドの取締役会が継続企業の会計ベースに基づき財務書類を作成していることが適切であること、
ならびに入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのいずれかのサブ・ファンドが継続企業として
存続する能力に重要な疑義を投げかけるような、事象または状況に関連する重要な不確実性が存在する
か否かについて結論付ける。重要な不確実性が存在すると我々が結論付ける場合、我々には、我々の監
査報告書において、財務書類中の関連する開示に対する注意喚起を行うことが求められ、かかる開示が
不十分である場合には、我々の意見を修正することが求められる。我々の結論は、我々の監査報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づくものである。ただし、将来の事象または状況により、ファンドま
たはそのいずれかのサブ・ファンド(注記20に記載されているとおり、清算の決定がなされているHSBC
グローバル・インベストメント・ファンド-英国エクイティおよびHSBCグローバル・インベストメン
ト・ファンド-グローバル・コーポレート・フィックスト・ターム・ボンド2020は除く)の継続企業と
しての存続が停止される結果となる可能性がある。
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有価証券報告書(外国投資証券)
・ 財務書類の全体的な表示、構成および内容(開示を含む)、ならびに財務書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
我々は、統治責任者との間で、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、および監査上の重要な発見事
項(監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を含む)についてコミュニケーションを行う。
プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コオペラティブ ル クセンブルグ、2020年7月13日
代表
(電子署名)
クリステル・クレパン
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Audit report
To the Shareholders of
HSBC Global Investment Funds
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of HSBC
Global Investment Funds (the “Fund”) and of each of its sub-funds as at 31 March 2020, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at 31 March 2020;
・ the portfolio of investments and other net assets as at 31 March 2020;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016)
and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises
agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants'
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
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presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund's
and each of its sub-funds' ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends
to liquidate the Fund or close any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions
of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund's internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund's use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund's or any its sub-funds' ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit
report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds (except for HSBC
Global Investment Funds - UK Equity and HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Fixed Term
Bond 2020 where a decision to liquidate exists, as disclosed in Note 20) to cease to continue as a going
concern;
・ valuate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
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EDINET提出書類
HSBCグローバル・インベストメント・ファンド(E22760)
有価証券報告書(外国投資証券)
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 13 July 2020
Represented by
Christelle Crépin
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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