MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 半期報告書
提出書類 | 半期報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー |
カテゴリ | 半期報告書 |
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年9月30日
【中間会計期間】 自 令和2年1月1日 至 令和2年6月30日
【会社名】 MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
(MUFG Securities EMEA plc)
【代表者の役職氏名】 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
クリス・カイル
(Chris Kyle, Chief Financial Officer)
【本店の所在の場所】 英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25 ロープメーカー・
プレイス EC2Y 9AJ
(Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London EC2Y 9AJ, England)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 藤田 元康
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【事務連絡者氏名】 弁護士 宮下 公輔
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
【電話番号】 03 (6212) 1200
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(注) 1.本書において、別段の記載がある場合を除き、「当社」又は「発行会社」とはMUFGセキュリ
ティーズEMEA・ピーエルシーを指し、「本社債」とはMUFGセキュリティーズEMEA・ピー
エルシーが設定している80億米ドル・ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき発
行される社債を指し、「本社債権者」とは本社債の所持人を指す。
2.本書中、「英ポンド」又は「ポンド」は英国の通貨を意味する。本書において便宜上記載されている
日本円への換算は、1英ポンド=141.47円(令和2年9月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行(以下
「三菱UFJ銀行」という。)による対顧客電信直物売買為替相場の仲値)による。
3.当社の会計年度は各年の12月31日に終了する。本書の内容は、別段の記載がある場合を除き、2020年
6月30日現在の情報である。
4.本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
2/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第一部 【企業情報】
第1 【本国における法制等の概要】
1 【会社制度等の概要】
(1) 【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当該半期中、2020年6月30日提出の当社の2019年12月期有価証券報告書の「第一部-第1-1-(1) 提出会
社の属する国・州等における会社制度」における記載内容に変更が生じた。該当箇所は下線で示す。
英国の会社を規制する法律体系は、その大部分が2006年会社法(以下「2006年会社法」という。)に定め
られており、その他の法律、規則及び規制は特定の状況において関係する。
以下は、発行会社に適用される2006年会社法の主要規定を要約したものである。
(中 略)
帳簿及び会計
(中 略)
各会計年度の財務書類は、取締役報告書、取締役の報酬報告書(該当する場合)、戦略報告書及び監査報
告書とともに登記官に提出されなければならない。また同様の書類は会社の株主、社債権者及び総会通知
を受領する権利を有する者の全てに送付されなければならない。取締役報告書には、2006年会社法に定め
る一定の事項(会社が宣言する配当に関する取締役会の勧告を含む。)を特に記載しなければならない。さ
らに、公開会社は株主総会に先立って年次報告書及び財務書類も提出しなければならず、上場会社の年次
報告書及び財務書類は会社のウェブサイトで公表しなければならない。
2020年6月26日に英国において、財務書類の提出等、企業の役割を実施する英国の会社を支援するため
の広範囲にわたる臨時措置を導入するために2020年企業倒産・ガバナンス法が施行された。2020年3月26
日から9月29日までの期間に財務書類や報告書の登記官への提出期限を迎える公開会社について、その提
出期限を(ⅰ)2020年9月30日及び(ⅱ)会計期間末から12ヶ月経過した日のいずれか早い日まで延長した。
英国における非財務情報開示指令の導入の一環として、2006年会社法は、従業員が500人以上の会社で、
(ⅰ)上場企業、(ⅱ)銀行、(ⅲ)認可保険会社又は(ⅳ)保険市場活動を行ういずれかの会社は、2017年1月
1日以後に開始する会計年度に関して非財務情報を戦略報告書の一部として含めるよう改正された。
(中 略)
株主
(中 略)
英国の会社は、会社に対して重大な支配力を有する全ての者(各々を以下「会社に対して重大な支配力を
有する者」という。)を特定し、会社に対して重大な支配力を有する者各人の詳細を記録した登録簿を維持
し、更新することが義務付けられている。かかる要件は、特定の市場に上場されていない限り、全ての英
3/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
国の会社に適用される。会社はいずれかの変更が生じた日から14日以内に会社に対して重大な支配力を有
する者に関する会社の登録簿を更新し、さらにかかる日から14日以内に当該変更を詳述した改訂版を会社
登 記所に提出しなければならない。 2020年6月27日に施行された2020年企業等(提出要件)(臨時改正)
規制により、会社登記所への変更の通知期限が14日から42日に一時的に延長された。
(中 略)
株主総会
公開会社は、年次株主総会として知られる株主総会を、少なくとも毎年1回開催しなければならない。
2006年会社法により、公開会社は会計基準日から6ヶ月以内に年次株主総会を開催しなければならない。
2020年に開催予定の年次株主総会に関して、2020年企業倒産・ガバナンス法により2020年9月30日まで開
催期日が延長された。
(中 略)
2006年会社法は、年次株主総会及び臨時株主総会について与えられるべき通知期間を定めている。この
期間は会社の普通定款により延長することができる。公開会社の年次株主総会に関する書面による通知の
最短期間は正味21暦日である。臨時株主総会の書面による通知の最短期間は、正味14暦日である。
2020年企業倒産・ガバナンス法の下では「閉鎖された総会(closed meetings)」を2020年9月30日
(2021年4月5日まで延長される可能性がある。)まで許容し、会社は本人が直接出席する者を必要最低
限の人数に制限し、議決権を有する株主が議決権行使代理人の指名又はオンライン投票のどちらかにより
議決権を行使することを可能とすることができる。
議決権
(中 略)
株主総会の決議は、普通決議、即ち、挙手による場合には議決権を有する株主数の過半数、投票による
場合には本人若しくは代理人による投票又は事前投票を行った株主の議決権総数の過半数により採択され
るのが通常である。但し、上記の通り、一定の事項(普通定款の変更等の事項)は、2006年会社法又は普通
定款により、特別決議により採択されることを求められる。
2020年企業倒産・ガバナンス法の条項が有効である間、完全に電子的な総会又は「オンラインのみによ
る」総会が定款に規定されていない場合でも、全ての株主のためにそのどちらかの方法による総会を開催
することができる。
(中 略)
性別賃金差
2010年平等法により毎年4月5日現在250人以上の従業員の英国における雇用主は、 (ⅰ)全体的な性別
での賃金格差(時給の平均値及び中央値)、(ⅱ)男女での賞与差(平均値及び中央値)、(ⅲ)賞与を支給され
た男女の割合比及び(ⅳ)会社の給与体系に基づく4つの各給与帯域における男女の割合比の4つの項目に
関する情報を会社のウェブサイト及び政府のウェブサイトにおいて公表することを義務づけられている。
雇用主 は賃金格差又はその他の不均衡を説明した報告書を含める選択肢も有する。 平等人権委員会は、性
4/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
別賃金差に関する情報を報告していない雇用主を調査し、法的訴えの後に無制限の罰金を公布する権限を
有する。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、英国政府平等局及び平等人権委員会は、2019年/
2020年会計年度に関する性別賃金差に関する報告の実施を保留することを決定した。これは、雇用主は情
報を報告することを選択することもできるが、報告する義務はないことを意味する。
コーポレート・ガバナンス報告
(中 略)
上記とは別に、(ⅰ)従業員250人以上、(ⅱ)年間売上高36百万英ポンド超、又は(ⅲ)貸借対照表合計額18
百万英ポンド 超 のうち2つ以上の基準を満たす英国における全ての会社(非上場会社を含む。)は、取締
役が2006年会社法第172条に基づき義務をどのように履行しているかを会社のウェブサイト及び戦略報告書
において公表しなければならない。かかる記載には、(ⅰ)主要な利害関係者に関する情報、(ⅱ)かかる利
害関係者と取締役の関与の度合い、及び(ⅲ)会計年度中の会社の決定及び戦略に対するかかる利害関係者
の関心の影響を含めなければならない。
環境・社会・ガバナンス(ESG)及び気候
2019年10月、英国財務報告評議会(UK Financial Reporting Counsel)は、更新版である2020年英国ス
チュワードシップ・コードを公表し、2020年1月1日に その効力が生じた 。英国に拠点を置くアセット・
オーナー、アセット・マネージャー及びサービス・プロバイダーは、「適用するか、適用しない場合には
説明する(apply or explain)」の考え方に基づきスチュワードシップ・コードに対する報告を行うことが
奨励され、英国の認可を受けたアセット・マネージャーは自らのコンプライアンスを開示しなければなら
ない。スチュワードシップ・コードには、かかる投資会社の被投資会社への関与について最良慣行が記載
され、またスチュワードシップ・コードは投資会社に対するESG要素(気候変動を含む。)の重要性を認めて
いる。
(後 略)
(2) 【提出会社の定款等に規定する制度】
該当事項なし
2 【外国為替管理制度】
該当事項なし
3 【課税上の取扱い】
当該半期中、2020年6月30日提出の当社の2019年12月期有価証券報告書の「第一部-第1-3 課税上の取扱
い」における記載内容に変更が生じた。該当箇所は下線で示す。
5/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(前 略)
本社債に対する利息
(1)発行会社が、2000年金融サービス市場法(the Financial Services and Markets Act 2000)に基づき認可
され続け、(2)発行会社の全ての又は主たる事業が、本人として 2007年所得税法(以下「所得税法」という。)
第885の意味において 金融商品を取扱う事業であり続け、かつ、(3)発行会社が 所得税法第885の意味の意味にお
いて 利息を通常の業務において支払う限り、本社債に対する利息は、英国所得税のために源泉徴収され又は控
除されることなく支払われる。
また、本社債が「上場ユーロ債」であるか又は継続的に「上場ユーロ債」となる場合には、発行会社による
本社債に対する利息の支払は英国の課税のために源泉徴収され又は控除されることなく行うことができる。発
行済の本社債は、2007年所得税法(Income Tax Act 2007)第1005条の意味における公認の証券取引所に上場され
ており、それが維持される限りにおいて、「上場ユーロ債」を構成する。ルクセンブルク証券取引所は、上記
法における公認の証券取引所の一つである。欧州経済領域諸国において一般に適用される規定に相当する規定
に基づきルクセンブルクで公式に上場され、かつルクセンブルク証券取引所での取引が認められる場合、有価
証券はルクセンブルク証券取引所に上場されたものとして扱われる。
それ以外の場合は、発行会社は英国法に基づくその他の軽減措置の可用性に従って、英国の基本率(現行は
20%)による所得税を控除して、本社債の利息を支払うことが一般に求められる。しかしながら、適用ある二重
課税防止条約において、 本社債権者 への課税に関して低率による源泉徴収(又は源泉徴収しない旨)を規定して
いる場合は、英国歳入関税庁は、関連する二重課税防止条約における規定の通り、発行会社による本社債の保
有者に対する利息の支払は低率による源泉徴収がされて行われること(又は源泉徴収されることなく行われるこ
と)を承認する旨の指図を当社に交付することができる。
本社債権者の納税義務
税務上、英国の居住者に該当しない本社債権者は、一般的に、本社債の譲渡又は償還に際し、英国におい
て、法人税、キャピタルゲイン税又は所得税の納税義務を負わない。但し、非居住の個人の 本 社債権者の場
合、本社債が、非居住者が英国において取引、専門的職業又は職業を遂行するうえで利用する英国の支店若し
くは代理人に帰せられるか又はかかる英国の支店若しくは代理人に関連して本社債の利息を受領する場合はこ
の限りではなく、また、非居住の法人の 本 社債権者の場合、本社債が、非居住者が取引を行う英国の恒久施設
に帰せられるか又はかかる英国の恒久施設に関連して本社債の利息を受領する場合はこの限りではない(この
場合、英国における本社債の譲渡又は償還にかかる課税上の取扱いは、本社債権者の属性及び状況並びに本社
債の形式に応じて異なる。)。
(後 略)
6/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
財務情報
単位:千英ポンド(下段の括弧内の数値は百万円)
6月30日に終了
12月31日に終了した年度
した6ヶ月間
2020年 2019年 2018年 2019年 2018年
226,650 143,537 143,213 286,265 273,301
営業収益
(32,064) (20,306) (20,260) (40,498) (38,664)
△132,977 △122,212 △106,188 △207,515 △212,042
営業費用
(△18,812) (△17,289) (△15,022) (△29,357) (△29,998)
101,377 22,079 37,025 78,750 58,702
税引前経常利益/△損失
(14,342) (3,124) (5,238) (11,141) (8,305)
78,537 18,173 27,225 59,899 42,775
税引後経常利益/△損失
(11,111) (2,571) (3,852) (8,474) (6,051)
2,123,261 1,747,342 1,562,987 1,443,821 1,585,842
期末株主資本
(300,378) (247,196) (221,116) (204,257) (224,349)
7/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2 【事業の内容】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「三菱UFJフィナンシャル・グループ」とい
う。)、三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「三菱UFJ証券ホールディングス」という。)及び
三菱UFJ証券ホールディングス・グループ、並びに発行会社及び発行会社の子会社及び関連会社において
営まれている事業の内容について当該半期中に重要な変更はなかった。
8/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
3 【関係会社の状況】
当該半期中、発行会社の関係会社に重要な変更はなかった。
4 【従業員の状況】
(1) 従業員数
2020年6月30日現在、発行会社の正社員は676名、契約社員及び臨時雇用社員は13名で従業員の総数は689
名である。
(2) 従業員の平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与
2020年6月30日現在、発行会社における従業員の平均年齢は40.6才、平均勤続年数は5.7年、平均年間給
与は111千英ポンドである。
(3) 従業員の著しい増減
当該半期中、従業員数は7%増加した。新規雇用数の大部分は臨時雇用社員の正社員への転換によるもの
である。また、多数の従業員が欠員を補充するためサポート職として入社した。
9/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
該当事項なし
2 【事業等のリスク】
当該半期中、財政状態及び経営成績の状況の異常な変動等はなかった。また、下記を除き、当該半期中、
2020年6月30日提出の当社の2019年12月期有価証券報告書の「第一部-第3-2 事業等のリスク」の項に記
載された事項に重要な変更はなかった。
(1) 「(7) 訴訟リスク」の項における記載事項に一定の変更が生じた。変更箇所は以下に下線で示すとお
りである。
当社は有価証券の引受け及び金融商品の販売を行なっているため、 他の関係当事者 がかかる有価証券又
は金融商品に関して損失を被った場合、訴訟を提起される可能性がある。当社の責任が認められ、当該損
失の補償義務を負った場合、又は当社が原告に対して和解金を支払う選択をした場合、当社の経営成績及
び財政状態に悪影響が及ぶ可能性がある。
(2) 「(9) 会計基準や税制等の変更に関するリスク」の項における記載事項に一定の変更が生じた。変更
箇所は以下に下線で示すとおりである。
当社が採用する会計基準や税制等の将来における変更又は当社に適用されるかかる変更は、当社の財政
状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。
会計基準:
IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の改訂-金利指標改革
2019年9月26日、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)は開示要件に関するIFRS第7号
並びにヘッジ会計規則であるIAS第39号及びIFRS第9号の改訂を公表した。金利指標改革(IBO
R改革と称される。)は財務報告に影響を及ぼすことが予想される。当該改訂は、IBOR改革により直
接影響を受けるヘッジ関係に対する特定のヘッジ会計の要件の適用から一時的な救済を提供する。かかる
救済措置は、一般的に、かかる改革から生じる不確実性の期間においてヘッジ会計の継続を許容する。し
かしながら、ヘッジの非有効部分は引続き損益計算書に計上されなければならない。さらに、当該改訂で
は、かかる救済措置が終了した時(IBOR改革から生じる不確実性が解消した時を含む。)のためのトリ
ガーが定められている。
当該改訂は2020年1月以降に開始する年次報告期間から適用される。当社は2020年1月1日から当該改
訂を遡及適用したが、かかる適用は当社の業績に影響を及ぼさなかった。
当社は、当社が晒される潜在的なキャッシュ・フローのタイミング及び金額に関してIBOR改革から
生じる不確実性が終了するまで、引続きIFRS第9号の救済措置を採用する。当社は、当該改革により
影響を受ける参照金利指標を含む当社の契約が、金利指標が代替される日並びに代替指標金利のキャッ
シュ・フロー及び関連するスプレッドの調整を明記するように修正されるまで、かかる不確実性は終了し
ないと見込んでいる。これは、フォールバック条項の導入及び発動並びに契約相手方との交渉に部分的に
左右される。
2020年8月27日、IASBは IBOR改革に関するIAS第39号及びIFRS第9号の修正 のフェーズ
2を公表した。かかる修正により、企業は改革により要求される変更について金融商品の認識の中止や帳
簿価額の修正を行う必要がないが、代替的な指標金利への変更を反映するために実効金利を見直すことと
10/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
なる。また、かかる修正により、ヘッジ会計に対する追加的な救済手段を提供する。これらの修正は2021
年1月1日以後開始する事業年度に適用され、早期適用が認められる。当社はかかる修正の影響を見積
もっ ている。
税制:
当社は、繰延税金資産が利用され得る将来的な課税対象利益の十分な証拠がある場合に一時差異として
繰延税金資産を認識する。繰延税金資産は、潜在的な一時差異が解消されると見込まれる期間に基づき適
用される法人税率で評価される。
現行の英国法人税率は19%である。2016年1月1日から、銀行及び仲介業者は、2016年以前の税金負債
に関する軽減措置なく、主要な法人税率に加えて課税対象利益に追加的に8%の税率が課せられている。
かかる税率は、当社の繰延税金資産の評価の際に考慮された。
英国の税法規では、同一取引の将来的な利益に対して税金負債を無期限で繰り越すことができる。2015
年4月1日から、2015年4月以前に英国の銀行及び仲介業者により繰り越された税金負債の相殺は、課税
対象利益の50%に制限された。2015年4月以前の税金負債に関して銀行及び仲介業者が利用できる軽減措
置は、2016年4月1日から課税対象利益の25%にさらに制限された。繰越税金負債の利用を制限すること
により、より長期にわたりかかる繰越税金負債が利用されることになるが、 これまでの繰延税金負債は
2020年に全額、利用される予定である。
11/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
財政状態
資産
2020年6月末 2019年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
現金及び中央銀行預金 1,580,021 452,024
トレーディング・ポートフォリオ
金融資産 14,570,228 12,660,854
デリバティブ金融商品 22,021,474 16,385,437
売戻条件付買入契約 27,103,750 31,911,741
有価証券(売却済未引渡分) - -
エクイティ・ファイナンス資産 285,567 318,787
借入有価証券に係る現金担保 4,646,272 2,997,929
デリバティブの取引相手への
差入現金担保 2,846,788 2,525,684
銀行に対する貸付金 - -
売却可能金融商品 - -
FVTOCIで測定する有価証券 2,114,414 1,305,224
繰延税金資産 13,361 15,346
無形資産 74,491 69,679
使用権資産 29,966 32,151
有形固定資産 10,726 12,747
子会社に対する投資 192,278 177,249
その他資産 780,129 360,515
資産合計 76,179,465 69,225,367
(注) 発行会社の2020年6月末時点の総資産は、2019年6月末時点から6,954,398千英ポンド増加して
76,179,465千英ポンドとなった。
12/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
負債
2020年6月末 2019年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
銀行からの預り金 27,722 24,352
トレーディング・ポートフォリオ
金融負債 9,916,656 10,477,930
デリバティブ金融商品 20,713,049 15,244,823
買戻条件付売却契約 26,062,347 25,657,068
有価証券(購入済未受領分) - -
貸付有価証券に係る現金担保 217,504 279,529
デリバティブの取引相手からの
受入現金担保 8,493,072 7,453,815
公正価値で測定する
ものとして指定された金融負債 5,545,759 6,771,034
その他負債 716,081 655,117
償却原価で測定するローン 2,364,014 -
劣後債務 - 320,929
無担保シニア・ローン - 593,428
負債合計 74,056,204 67,478,025
(注)1.発行会社の2020年6月末時点の総負債は、2019年6月末時点に比べ、6,578,179千英ポンド増加し
て74,056,204千英ポンドとなった。
2.2020年6月期中、貸借対照表においてローン負債(従来は主に「その他負債」に計上されてい
た。)が増加した。
株主資本
2020年6月末 2019年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
資本性金融商品 1,747,094 1,492,164
その他の剰余金 175 149
利益剰余金 375,992 255,029
利益剰余金は2019年6月末時点の255,029千英ポンドから2020年6月期は375,992千英ポンドに増加した。
13/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
キャッシュ・フローの状況
2020年6月末 2019年6月末
金額(千英ポンド) 金額(千英ポンド)
税引前利益 101,377 22,079
非資金項目の調整 △4,560 13,693
営業資産及び営業負債の変動 1,953,868 50,654
営業活動による現金純額 2,050,685 86,426
投資活動による現金純額 △799,435 △785,996
財務活動による現金純額 164,589 941,276
現金及び現金同等物の純(減少)/増
1,415,839 241,706
加額
4 【経営上の重要な契約等】
該当事項なし
5 【研究開発活動】
該当事項なし
14/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第4 【設備の状況】
1 【主要な設備の状況】
発行会社は、営業店舗として、リース契約に基づきロンドン市 ロープメーカー・ストリート25 ロープメー
カー・プレイス EC2Y 9AJ 所在の建物の複数階を使用している。
(単位:千英ポンド)
資産 2020年6月30日現在の取得原価 2020年6月30日現在の帳簿価額
建物改良費 13,970 6,760
事務用器具及び備品 149 35
事務用設備 11,652 3,931
使用権資産 40,402 29,966
ソフトウェア 167,178 74,491
計 233,351 115,183
2 【設備の新設、除却等の計画】
2020年12月期においては、当社の通常の業務において行われるものを除き、大規模な有形固定資産の取
得、償却は予定されていない。
15/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
(2020年6月30日現在)
授権株数 発行済株式総数 未発行株式数
- 1,283,241,130株 -
(注)1.授権株数の要件は2006年会社法に従って2020年5月1日に撤廃された。当社定款への対応する修正は2020年5月1
日付の年次株主総会で承認された。
2.その他Tier 1資本商品はトリガー事象が生じた場合に普通株式に転換されるため、306,978,647株の未発行普通株
式が留保されている。また、未発行普通株式162,481,000株(200,000,000米ドル相当)が留保される。
② 【発行済株式】
上場金融商品取引所
記名・無記名の別及び
種類 発行数 名又は登録認可金融 内容
額面・無額面の別
商品取引業協会名
記名式額面株式 当社の標準とな
普通株式 1,283,241,130株 該当なし
(額面1英ポンド) る株式
(2) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3) 【発行済株式総数及び資本金の状況】
発行済株式総数(株) 資本金(英ポンド)
年月日 摘要
増減数 残高 増減額 残高
2020年1月1日~
- 1,283,241,130 - 1,283,241,130
2020年6月30日
(4) 【大株主の状況】
(2020年6月30日現在)
株主名 株主数 所有株式数 所有割合(%)
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 1 普通株式 1,283,241,130株 100
16/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2 【役員の状況】
退任取締役
氏名 役職名 退任日
ウィリアム・フォール 取締役会会長 2020年9月30日
2020年9月30日現在、男性の取締役は7名、女性の取締役は2名で、取締役総数のうち女性の比率は22%
であった。
上記を除き、当社の2019年12月期有価証券報告書の提出日である2020年6月30日以降本書提出日までの間
に、役員の異動はなかった。
17/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第6 【経理の状況】
本書記載の和文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第1項の規定の適用により、欧州連合(以下「E
U」という。)によって承認されている国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)及び2006年会社法に従っ
て作成された原文の中間財務書類を和文に翻訳したものである。
「1 中間財務書類」には、2019年6月30日に終了した6ヶ月間の当社の中間財務書類が掲載されている。
原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定さ
れている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号
に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
当社の中間財務書類は、英ポンドで表示されている。本書記載の主要な計数についての円換算は、2020年9
月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である1英ポンド=141.47円により行った
ものである。
中間財務諸表等規則に基づき、「EU承認のIFRSと日本における会計原則及び会計慣行の主な相違」に
関する記載を本項末尾で行っている。
上記の主要な計数の円換算額ならびに「2 その他」及び「3 EU承認のIFRSと日本における会計原
則及び会計慣行の主な相違」の事項は、当社の原文の中間財務書類には含まれていない。
18/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
1 【中間財務書類】
要約損益計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
注記 2020年 2019年
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
受取利息 14,531 2,056 12,154 1,719
(16,165) (2,287) (13,120) (1,856)
支払利息
(1,634) (231) (966) (137)
正味支払利息
正味受取手数料 25,804 3,650 29,177 4,128
トレーディング収益 185,052 26,179 113,788 16,098
正味投資収益 15,455 2,186 788 111
1,973 279 750 106
その他の収益 12
営業収益合計 226,650 32,063 143,537 20,306
管理費 (117,281) (16,592) (107,786) (15,248)
無形資産の償却費 (11,598) (1,641) (10,591) (1,498)
使用権資産の減価償却費 (2,682) (379) (2,394) (339)
(1,416) (200) (1,441) (204)
有形固定資産の減価償却費
(132,977) (18,812) (122,212) (17,289)
営業費用合計
子会社の利益に対する持分 7,704 1,090 754 107
税引前経常利益 101,377 14,342 22,079 3,124
(22,840) (3,231) (3,906) (553)
税金 2
78,537 11,111 18,173 2,571
当社の所有者に帰属する純利益
上記の損益は継続事業から生じている。
19/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
その他の包括利益計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
2020年 2019年
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
税引後純利益 78,537 11,111 18,173 2,571
継続事業からのその他の包括利益/(損失):
その他の包括利益を通じて公正価値(以下
「FVTOCI」という。)で測定する有
価証券の再評価
公正価値の変動による正味利得/(損失) 17,694 2,503 (58) (8)
純利益に振り替えられた正味(利得) (18,807) (2,661) (722) (102)
税金 294 42 203 29
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る剰余金
公正価値の変動による正味利得 97 14 260 37
純利益に振り替えられた正味(利得) - - (92) (13)
税金 (27) (4) (45) (6)
純投資ヘッジに係る剰余金 - -
直物レートの変動によるヘッジ対象の価値の 12,375 1,751 5,284 748
変動
直物レートの変動によるヘッジ手段の価値の (12,375) (1,751) (5,284) (748)
変動
税金 - - - -
純損益に振り替えられる可能性のある
77,788 11,005 17,719 2,508
包括利益合計
純損益に振り替えられることのない
その他の包括(損失)
退職給付制度の数理計算上の(差損) (15,968) (2,259) (7,905) (1,118)
4,230 598 2,095 296
税金
(11,738) (1,661) (5,810) (822)
その他の包括(損失)合計
66,050 9,344 11,909 1,685
当社の所有者に帰属する当期包括利益合計
20/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
財政状態計算書
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
注記
資産
現金及び中央銀行預金 1,580,021 223,526 151,650 21,454
FVTOCIで測定する
2,114,414 299,126 1,333,140 188,599
有価証券
トレーディング・ポートフォリオ
14,570,228 2,061,250 14,053,869 1,988,201
金融資産
デリバティブ金融商品 22,021,474 3,115,378 15,781,720 2,232,640
売戻条件付買入契約 27,013,750 3,821,635 33,398,055 4,724,823
エクイティ・ファイナンス資産 285,567 40,399 416,227 58,884
借入有価証券に係る現金担保 4,646,272 657,308 3,684,652 521,268
デリバティブの取引相手への
2,846,788 402,735 2,566,296 363,054
差入現金担保
繰延税金資産 2 13,361 1,890 9,788 1,385
無形資産 74,491 10,538 69,294 9,803
有形固定資産 10,726 1,517 11,526 1,631
使用権資産 29,966 4,239 31,225 4,417
子会社に対する投資 192,278 27,202 172,023 24,336
780,129 110,365 811,293 114,774
その他資産 3
76,179,465 10,777,109 72,490,758 10,255,268
資産合計
負債
銀行からの預り金 27,722 3,922 15,189 2,149
トレーディング・ポートフォリオ
9,916,656 1,402,909 10,513,925 1,487,405
金融負債
デリバティブ金融商品 20,713,049 2,930,275 14,723,352 2,082,913
買戻条件付売却契約 26,062,347 3,687,040 29,053,686 4,110,225
貸付有価証券に係る現金担保 217,504 30,770 535,405 75,744
デリバティブの取引相手からの
8,493,072 1,201,515 7,149,115 1,011,385
受入現金担保
公正価値で測定するものとして
4 5,545,759 784,559 6,859,508 970,415
指定された金融負債
償却原価で測定するローン 5 2,364,014 334,437 875,819 123,902
716,081 101,304 702,138 99,331
その他負債 6
74,056,204 10,476,731 70,428,137 9,963,469
負債合計
資本
21/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
資本性金融商品 7 1,747,094 247,161 1,747,094 247,161
その他剰余金 175 25 924 131
375,992 53,192 314,603 44,507
利益剰余金
2,123,261 300,378 2,062,621 291,799
資本合計
76,179,465 10,777,109 72,490,758 10,255,268
負債及び資本合計
英国会社番号:1698498
8ページから22ページ(訳注:原文のページ数である。)の財務諸表は、2020年9月10日の取締役会にお
いて発行を承認され、以下の者が代表して署名している。
クリストファー・カイル
チーフ・フィナンシャル・オフィサー
2020年9月10日
22/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
持分変動計算書
キャッ
シュ・フ
FVTOC
ロー・ヘッ
Iで測定す
資本性 ジに係る 換算調整 利益
る保有有価
金融商品 証券 剰余金 累計額 剰余金 資本合計
千英ポンド
2019年
1,335,380 547 56 - 249,859 1,585,842
2018年12月31日現在
IFRS第16号の適用に
- - - - (2,260) (2,260)
よる修正
1,335,380 547 56 - 247,599 1,583,582
2019年1月1日現在
- - - - 18,173 18,173
税引後純利益
156,784 - - - - 156,784
資本性金融商品の発行
その他Tier 1資本に係る
- - - - (4,933) (4,933)
クーポン
FVTOCIで測定する
- (577) - - - (577)
保有有価証券
キャッシュ・フロー・
- - 123 - - 123
ヘッジ
- - - 5,284 - 5,284
持分法投資の再評価
純損益から振り替えた
- - - (5,284) - (5,284)
純投資ヘッジ
- - - - (5,810) (5,810)
数理計算上の差益
1,492,164 (30) 179 - 255,029 1,747,342
2019年6月30日現在
2020年
1,747,094 782 142 - 314,604 2,062,621
2019年12月31日現在
- - - - 78,537 78,537
税引後純利益
その他Tier 1資本に係る
- - - - (5,411) (5,411)
クーポン
FVTOCIで測定する
- (819) - - - (819)
保有有価証券
キャッシュ・フロー・
- - 70 - - 70
ヘッジ
- - - 12,375 - 12,375
持分法投資の再評価
純損益から振り替えた
- - - (12,375) - (12,375)
純投資ヘッジ
- - - - (11,738) (11,738)
数理計算上の差益
1,747,094 (37) 212 - 375,992 2,134,260
2020年6月30日現在
23/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
キャッ
シュ・フ
FVTOC
ロー・ヘッ
Iで測定す
資本性 ジに係る 換算調整 利益
る保有有価
金融商品 証券 剰余金 累計額 剰余金 資本合計
百万円
2019年
188,916 77 8 - 35,348 224,349
2018年12月31日現在
IFRS第16号の適用によ
- - - - (320) (320)
る修正
188,916 77 8 - 35,028 224,029
2019年1月1日現在
- - - - 2,571 2,571
税引後純利益
22,180 - - - - 22,180
資本性金融商品の発行
その他Tier 1資本に係る
- - - - (698) (698)
クーポン
FVTOCIで測定する
- (82) - - - (82)
保有有価証券
キャッシュ・フロー・
- - 17 - - 17
ヘッジ
- - - 748 - 748
持分法投資の再評価
純損益から振り替えた
- - - (748) - (748)
純投資ヘッジ
- - - - (822) (822)
数理計算上の差益
211,096 (4) 25 - 36,079 247,196
2019年6月30日現在
2020年
247,161 111 20 - 44,507 291,799
2019年12月31日現在
- - - - 11,111 11,111
税引後純利益
その他Tier 1資本に係る
- - - - (765) (765)
クーポン
FVTOCIで測定する
- (116) - - - (116)
保有有価証券
キャッシュ・フロー・
- - 10 - - 10
ヘッジ
- - - 1,751 - 1,751
持分法投資の再評価
純損益から振り替えた
- - - (1,751) - (1,751)
純投資ヘッジ
- - - - (1,661) (1,661)
数理計算上の差益
247,161 (5) 30 - 53,192 300,378
2020年6月30日現在
24/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
キャッシュ・フロー計算書
6月30日に終了した6ヶ月間
2020年 2019年
千英ポンド 百万円 千英ポンド 百万円
税引前利益から営業活動によるキャッシュ・
フロー純額への調整
税引前利益 101,377 14,342 22,079 3,124
非資金項目の調整:
有形固定資産の減価償却費及び減損 1,416 200 1,441 204
無形資産の償却費及び減損 11,598 1,641 10,591 1,498
使用権資産の減価償却費 2,682 379 2,394 339
有形固定資産及び無形資産の処分による
- - 21 3
正味損失
子会社に対する投資に係る(利益) (20,256) (2,866) (754) (107)
営業資産及び営業負債の変動:
トレーディング・ポートフォリオ金融資産・
(1,113,628) (157,545) (1,246,656) (176,364)
負債の純(増加)額
デリバティブ金融商品の純(増加)/減少額 (250,057) (35,376) 545,078 77,112
売戻条件付買入契約の純減少/(増加)額 6,384,305 903,188 (5,607,737) (793,327)
買戻条件付売却契約の純(減少)/増加額 (2,991,339) (423,185) 5,945,737 841,143
有価証券及びデリバティブに係る現金担保の
(216,056) (30,565) 605,297 85,631
純(増加)/減少額
その他資産の純減少額 146,515 20,727 73,402 10,384
その他負債の純増加/(減少)額 3,893 551 (261,837) (37,042)
(9,765) (1,381) (2,630) (372)
法人所得税支払額
2,050,685 290,110 86,426 12,227
営業活動に使用された現金純額
有形固定資産の(購入) (622) (88) - -
無形資産の(購入) (17,879) (2,529) (8,546) (1,209)
FVTOCIで測定する有価証券の(購入) (1,412,301) (199,798) (751,897) (106,371)
子会社に対する投資 - - (160,979) (22,774)
有形固定資産の処分/譲渡による収入 6 1 785 111
無形資産の処分/譲渡による収入 1,084 153 - -
FVTOCI投資の売却又は償還による収入 631,027 89,271 135,095 19,112
投資活動に関連するその他のキャッシュ・
(750) (106) (454) (64)
(アウトフロー)
(799,435) (113,096) (785,996) (111,195)
投資活動による現金純額
- - 156,784 22,180
資本性金融商品の発行による収入
償却原価で測定するローンの発行及び再評価
1,488,195 210,535 5,500 778
による収入
公正価値で測定するものとして指定された
6,105,951 863,809 6,717,182 950,280
金融負債による収入
25/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
公正価値で測定するものとして指定された
(7,419,700) (1,049,665) (5,930,119) (838,934)
金融負債の返済額
その他Tier 1資本の所有者に支払われた
(5,411) (765) (4,933) (698)
分配金
(4,446) (629) (3,138) (444)
リース料
164,589 23,284 941,276 133,162
財務活動による現金純額
現金及び現金同等物の純増加/(減少)額 1,415,839 200,299 241,706 34,194
現金及び現金同等物の期首残高 136,460 19,305 185,966 26,309
現金の純増加額 1,407,076 199,059 206,066 29,152
8,763 1,240 35,640 5,042
外国為替
1,552,299 219,604 427,672 60,503
現金及び現金同等物の期末残高
現金及び中央銀行預金 1,580,021 223,526 452,024 63,948
(27,722) (3,922) (24,352) (3,445)
銀行からの預り金(要求払い)
1,552,299 219,604 427,672 60,503
現金及び現金同等物合計
次へ
26/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
財務諸表に対する注記
1 作成の基礎
当中間財務諸表は、IAS第34号「期中財務報告」に基づいて作成されており、完全な年次財務諸表に要求
される情報及び開示のすべてを含んでいるわけではない。よって、欧州連合が採用した国際財務報告基準(以下
「IFRS」という。) 及び2006年会社法に準拠して作成された、2019年12月31日に終了した事業年度のMU
FGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(以下「当社」又は「MUS(EMEA)」という。)の財務諸表
と併せて読む必要がある。
継続企業
将来的な収益性の見込み及び三菱UFJ証券ホールディングス株式会社(以下「MUSHD」という。)に
とっての当社の継続的な戦略上の重要性を考慮して、取締役は現在、当社が予測可能な将来において営業活動
を継続するための十分な資源を有するか又は今後必要な際にはMUFGグループからの出資が得られると想定
することは合理的であると考えている。そのため、当財務諸表は継続企業の前提に基づいて作成されている。
上記の結論に至る際、取締役は、COVID-19及びブレグジットに関連した市場の不確実性を踏まえて、当社及
びEU子会社両社の将来的な収益性及び自己資本の充実度に関する予測について再検討及び再確認を行ってい
る。詳細については、2ページから3ページ(訳注:原文のページ数である。)の「課題及び不確実性」の項に
記載している。経営者は、一定の不確実性は残るものの、継続事業の前提に関する仮定について重要な不確実
性はないと確信している。
経営者は、依然として、COVID-19及びブレグジットに関連して発生し得る将来の影響は、現行の又は必要に
応じて拡充後のフレームワークを通じて適切に管理されると確信している。
一般情報
本書に含まれる財務情報は、2006年会社法第434条の意味における法定財務諸表を構成するものではない。
2019年12月31日に終了した事業年度の法定財務諸表の写しは、会社登記所へ提出されている。監査人は当該財
務諸表に関して報告書を作成した。当該報告書においては、無限定適正意見が表明され、強調により注意を喚
起するようなその他の事項はなく、2006年会社法の第498条(2)又は(3)に基づく記載も含まれていない。
連結財務諸表
2018年度中に、当社はオランダに完全所有子会社を設立した。この子会社は、英国の欧州連合離脱に対応す
る当社の戦略の不可欠な部分を構成し、第2次金融市場指令(MiFIDⅡ)に基づく投資会社の免許を保有し
ている。詳細については、2ページ(訳者注:原文のページ数である。)の事業及び財務に関するレビューを参
照のこと。当社は、IFRS第10号による連結財務諸表作成の免除を使用することを選択した。当社の親会社
であるMUSHDは、このアプローチについて意見を求められた際、反対しなかった。MUSHDの連結財務
諸表には当社及びその子会社の業績が含まれている。したがって、当該子会社に対する投資は、IAS第28号
「関連会社及び共同支配企業に対する投資」で定義する持分法を用いて当個別財務諸表に含まれている。
当報告期間中に適用した基準
すでに適用され、当社の報告に潜在的な影響を及ぼす基準のみを以下に記載している。当期における他の会
計基準の変更は、適用されているが、重要な影響を及ぼさなかった。
IFRS第9号、IAS第39号及びIFRS第7号の修正-金利指標改革
27/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2019年9月26日、IASBは、IAS第39号及びIFRS第9号のヘッジ会計規定並びにIFRS第7号の
開示要求に対する修正を公表した。金利指標改革(IBOR改革と呼称されている。)は、財務報告に影響を及
ぼ すと予想されている。当該修正は、IBOR改革からの影響を直接的に受けるヘッジ関係に対し、特定の
ヘッジ会計に関する要求事項の適用の一時的な救済措置を規定している。この救済措置は、当該改革から生じ
る不確実性が存在する期間中のヘッジ会計の継続を広く可能にしている。但し、ヘッジ非有効部分について
は、依然として要約損益計算書に計上する必要がある。当該修正ではさらに、救済措置の終了事由(IBOR
改革から生じる不確実性がもはや存在しなくなった時を含む。)についても規定している。
当該修正の適用は、当社の会計処理に以下のような影響を及ぼす。
・当社は、米ドル建ての固定金利債務を有しており、これを、米ドル固定金利を米ドルLIBORと交換す
る金利スワップを使用して公正価値ヘッジを行っている。当該修正は、ヘッジ対象の指標金利である米ド
ルLIBORが将来的に独立に識別可能でなくなるとしても、ヘッジ会計の継続を認めている。しかし、
この救済措置は、指定された金利リスク要素は引き続き信頼性をもって測定可能でなければならないとす
る要求事項には及ばない。リスク要素が信頼性をもって測定可能でなくなった場合には、ヘッジ関係は中
止される。
・当社は、流動性を管理する目的で、英ポンド建て、米ドル建て及びユーロ建ての固定金利債務証券に対す
る投資を、「回収及び売却のために保有する」事業モデルの下で保有している。これらの有価証券は、そ
の他の包括利益を通じて公正価値で測定されている。これらの証券の金利リスクは、固定金利を英ポンド
LIBOR若しくはSONIA、米ドルLIBOR若しくはフェデラル・ファンド金利又はEONIAと
交換する金利スワップを使用してヘッジされている。上記の通り、当該修正は、ヘッジ対象の指標金利で
ある英ポンドLIBOR、米ドルLIBOR又はEONIAが将来的に独立に識別可能でなくなるとして
も、ヘッジ会計の継続を認めている。しかし、リスク要素が信頼性をもって測定可能でなくなった場合に
は、ヘッジ関係は中止される。
・ヘッジが非常に有効であると予想されるかどうかの将来予測的な評価において、当社は、固定金利債務証
券及び固定金利債務をヘッジする金利スワップのキャッシュ・フローの基礎となる米ドルLIBOR、英
ポンドLIBOR又はEONIAの金利がIBOR改革によって変更されないと仮定している。
当該修正は、2020年1月以後に開始する年次報告期間から適用され、早期適用も認められている。当社は、
当該修正を2020年1月1日から遡及適用している。当該適用による当社の業績への影響はなかった。
当社は、当社が晒されている基礎となるキャッシュ・フローの時期及び金額に関するIBOR改革から生じ
る不確実性が解消するまで、IFRS第9号の救済措置の適用を継続する予定である。当社は、当該改革によ
る影響を受ける金利指標を参照する当社の契約が、かかる金利指標が置き換えられる日、代替指標金利の
キャッシュ・フロー及び関連するスプレッドの調整を特定して修正されるまでは、この不確実性が解消されな
いと仮定している。これは一部、フォールバック条項の導入及びトリガー並びに取引相手との交渉に左右され
ることになる。
以下は、金利指標改革に伴うIFRS第9号の修正の範囲に含まれるヘッジ手段及びヘッジ対象の詳細であ
る。
28/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
予想される
終了日より
後に満期が
予想される
到来する
参照する 金利指標の
ヘッジの 金融商品の
種類 ヘッジ対象 金融商品の種類 金利指標 終了日 想定元本 想定元本
関連するス 英ポンド固定金利を支払 英ポンド 2021年
ワップと満期 い、英ポンドLIBOR LIBOR 12月31日
76,921,000 76,921,000
及び想定元本 (3ヶ月)を受け取る金
が同一の固定 利スワップ
金利債務証券
米ドル固定金利を支払 米ドル 2021年
い、米ドルLIBOR LIBOR 12月31日
347,970,818 347,970,818
(3ヶ月)を受け取る金
利スワップ
公正価値
ヘッジ
ユーロ固定金利を支払 EONIA 2022年
い、EONIAを受け取 1月3日 221,047,573 16,373,894
る金利スワップ
スワップと満 米ドルLIBOR(3ヶ 米ドル 2021年
期及び想定元 月)を支払い、米ドル固 LIBOR 12月31日
809,234,460 809,234,460
本が同一の米 定金利を受け取る金利ス
ドル建て固定 ワップ
金利発行債務
IASBは現在、IBOR改革に関するIAS第39号及びIFRS第9号の修正のフェーズ2に取り組んで
おり、同フェーズでは、IBOR改革に伴う契約の条件変更に関する会計処理及びIBOR改革に関するヘッ
ジ会計の文書化の修正に特に焦点を当てる予定である。当社はIASBのIBOR改革プロジェクトの状況を
引き続き把握しており、さらなる情報が公表された際にはその影響について評価する予定である。
見積り及び仮定の使用
経営者は、財務情報の作成にあたり、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼし得る会計方針の適
用において、判断、見積り及び仮定を行う必要がある。実際の結果は、これらの見積りとは異なる可能性があ
る。経営者の見積り又は判断が適用された重要な会計方針は、2019年12月31日に終了した事業年度の財務諸表
に適用したものと実質的に同様であった。
負債に関する貸借対照表の表示の変更
当社では、当期間中に、貸借対照表上のローン負債の件数が増加した。これらの負債はこれまで、「その他
負債」内に主に計上されていた。当社は、財務諸表利用者に対する明確性を向上させる目的で、追加の科目
「償却原価で測定するローン」を挿入した。前期との比較可能性を確保するため、前期の残高を当該新科目に
再表示しており、また、注記5に詳細を全面的に開示することで、利用者にとっての比較可能性を高めてい
る。
将来の会計上の進展
公表されたものの未だ発効していない新たな基準で、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性の高いも
のはない。
次へ
29/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2 適用税金
2020年6月30日に 2019年6月30日に
終了した6ヶ月間 終了した6ヶ月間
千英ポンド
英国法人所得税
当期 (21,225) (2,363)
- -
過年度に関する調整
(21,225) (2,363)
外国税
当期 (691) (484)
- -
過年度に関する調整
(21,916) (2,847)
当期税金合計
繰延税金
期間差異の発生及び解消 (1,680) (1,588)
繰延税金資産の認識に使用される税率の引き上げの影響 1,145 -
(389) 529
過年度に関する調整
(924) (1,059)
繰延税金合計
(22,840) (3,906)
税金費用合計
法人所得税は、当期間の課税所得見積額の27.0%(2019年:27.0%)で計算されている。当社は引き続き、銀
行及びブローカーに適用される8%の法人所得税サーチャージの対象となっており、関連する場合にはグルー
プ・サーチャージ引当金の共有分からの追加の便益を享受している。
当社が認識した繰延税金資産及び負債、並びに当報告期間中の変動額は、以下の通りである。
繰延税金資産
2020年 2020年
1月1日 純損益への OCIへの 6月30日
現在残高 借方計上 借方計上 現在残高
千英ポンド
税務上の加速減価償却費 3,128 100 - 3,228
研究開発費 (2,858) (280) - (3,138)
繰延報酬 11,244 217 - 11,461
28 - - 28
IFRS第9号に関する移行時の調整
1,362 (38) - 1,324
IFRS第13号に関する移行時の調整
735 2 - 737
IFRS第16号に関する移行時の調整
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る剰余金 (51) - (27) (78)
FVTOCIで測定する有価証券 (438) 39 294 (105)
30/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
退職給付債務 (4,283) (43) 4,230 (96)
921 (921) - -
税務上の欠損金
9,788 (924) 4,497 13,361
合計
繰延税金資産は、基礎となる一時差異の解消が予想される期間に基づき、適用される法人所得税率で評価さ
れる。上記の繰延税金資産は、当該資産を使用することができる十分な将来の課税所得を示す利益予想の裏付
けに基づいて認識されている。
英国税法に基づき、税務上の欠損金は無期限に繰り越すことができるが、英国の銀行及びブローカーが繰り
越した2015年4月より前の欠損金の利用は、2016年4月1日以後、稼得した所得の25%に制限されている。繰
越欠損金の利用に対する制限により、より長期にわたって当該欠損金が利用されることとなるが、当該欠損金
の最終的な回収可能性に影響を及ぼすものではないため、繰延税金資産は認識されている。
3 その他資産
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
貸付金 340,082 326,497
CLOウェアハウス - 138,742
前払費用及び未収収益 18,337 15,175
当期税金 867 1,098
年金資産 358 16,173
420,485 313,608
その他の受取債権
780,129 811,293
「貸付金」は、顧客に付与された融資枠からの一部引き出しに関連しており、公正価値で認識されている。
未引出しの融資枠については注記11を参照のこと。「CLOウェアハウス」は、償却原価で保有するユーロ建
てのリボルビング・シニア・ローンであるが、2020年1月8日に決済された。「その他の受取債権」は、ブ
ローカー及び中央清算機関への委託証拠金326百万英ポンド(2019年12月31日現在:195百万英ポンド)によるも
のであり、残額は、連結会社間の債権及び破綻基金への預託金によるものである。
4 公正価値で測定するものとして指定された金融負債
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
自社発行ノート 1,425,712 1,308,474
コマーシャル・ペーパー 726,398 1,124,073
その他の金融負債 1,894,803 2,378,494
1,498,846 2,048,467
MUSHDの融資枠
5,545,759 6,859,508
「自社発行ノート」には、仕組取引の支払いの特徴を有する発行が含まれる。当社は、ターム資金を調達
し、投資家の需要を満たすためにこれらのノートを発行しており、当該ノートを純損益を通じて公正価値で計
31/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
上している。仕組取引のリターンの特徴として、株式のパフォーマンス、為替変動又はその他の要素に関する
特定の条件が満たされた場合にのみクーポンが支払われる有価証券が含まれる。発行は通常、日本円及び米ド
ル 建てである。
「コマーシャル・ペーパー」は短期発行(調達期間が通常3ヶ月)である。発行は通常、英ポンド及び米ドル
建てである。
「その他の金融負債」は、日本円及び米ドル建てのファンデッド・スワップ取引である。
「MUSHDの融資枠」は、未確約の融資枠に基づく連結会社間の無担保シニア借入であり、これにより当
社はMUSHDより日本円の資金を借り入れることが可能となる。
当社は、自己の信用リスクの変動に起因するこれらの負債の価値の変動を、公表されている信用評価及び代
替的な資金コストのカーブを参照して評価している。自己の信用に関する代替的なスプレッドの安定性が観察
されたことを踏まえ、当社は、当該価値の変動は重要でないと評価している。
5 償却原価で測定するローン
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
MUSHD米ドル・ローン 861,597 -
短期連結会社間マネー・マーケット預金 563,008 -
無担保シニア・ローン 609,064 569,868
330,345 305,951
劣後債務
2,364,014 875,819
「MUSHD米ドル・ローン」は、MUSHDに対して発行した、償却原価で測定する2本の長期ローンに
関連している。各ローンの満期は2025年及び2030年である。
「短期連結会社間マネー・マーケット預金」は、別のMUFGグループ会社の支店である三菱UFJ銀行
(ロンドン)により発行された、要求払いの日本円建て預金である。
「無担保シニア・ローン」は、MUSHDが発行した条件付劣後シニア証券に関連している。当該ローンに
は、組込MREL(自己資本及び適格債務の最低基準)修正オプションが含まれており、当社はこれを行使し
て当該ローンをMRELに適格な金融商品に転換することができる。MRELに適格な債務への転換は支払利
息に影響を与えないが、当該債務は英国の破綻処理当局が要求する場合に償却される可能性がある。
「劣後債務」は、当社とMUSHDの間で合意したローンであり、満期は2026年である。
6 その他負債
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
257,717 269,581
組成された企業に対する債務
32/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
12,536 17,137
未払税金及び社会保障費
38,281 40,959
リース負債
407,547 374,461
その他の支払債務
716,081 702,138
「その他の支払債務」は、証拠金関連の残高230百万英ポンド(2019年12月31日現在:209百万英ポンド)によ
るものであり、残額は報酬関連の未払費用、連結会社間の債務及び仲介手数料によるものである。
7 資本性金融商品
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
額面1英ポンドの普通株式:
1,283,241 1,028,401
1月1日現在の株式資本
- 254,840
期間中に発行した株式資本
1,283,241 1,283,241
期間末現在の株式資本
その他Tier 1資本
463,853 306,979
1月1日現在のその他Tier 1資本
- 156,874
期中に発行したその他Tier 1資本
期末現在のその他Tier 1資本 463,853 463,853
1,747,094 1,747,094
資本性金融商品合計
2020年6月30日現在、当社は、固定収益に対する権利のない額面1英ポンドの発行済普通株式1,283百万株
(2019年12月31日現在:1,283百万株)を有していた。当社は、額面1株当たり1英ポンドの授権株式資本2,000
百万英ポンド(2019年12月31日現在:2,000百万英ポンド)を有している。
その他Tier 1資本商品がMUSHDに対して発行されている。当該商品は英ポンド建てであり、条件付転換
条項が含まれている。この条項により、トリガー事象(普通株式Tier 1資本比率が最低基準を下回る)が生じた
場合にはいつでも、当該商品が当社の普通株式資本に転換される。当該商品は無期限であり、当社の優先債権
及び劣後ローンの債権に対して劣後している。当該商品は変動金利である。すべての利払いは、分配テストを
満たさない特定の状況においては取消可能であり、累積されない。
8 資本性金融商品に対する分配
2020年6月30日に終了した期間までに承認された又は支払われた普通配当はなかった(2019年12月31日に終了
した事業年度:ゼロ)。
2020年1月13日、取締役はその他Tier 1資本商品に係るクーポン5.4百万英ポンド(2019年1月:4.9百万英
ポンド)の支払を承認した。当該発行に関する条件については注記7を参照のこと。
33/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2020年7月9日、取締役はその他Tier 1資本商品に係るクーポン7.0百万英ポンド(2019年7月:5.2百万英
ポンド)の支払を承認した。当該金額は、2020年6月30日現在では要求されないため、同日に終了した期間の
財 務諸表において未払計上しなかった。
9 金融商品の公正価値
当社の資産及び負債の大半は財政状態計算書において公正価値で計上されており、この場合、公正価値は帳
簿価額に等しい。
以下の表は、財政状態計算書において公正価値で計上されていない項目について、当社の金融資産及び負債
の帳簿価額及び公正価値を区分別に比較したものである。
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
千英ポンド
資産
償却原価で測定
デリバティブ取引相手への差入現金担保 2,846,788 2,846,788 2,566,296 2,566,296
その他資産 440,047 440,047 484,796 484,796
負債
償却原価で測定
デリバティブ取引相手からの受入現金担保 8,493,072 8,493,072 7,149,115 7,149,115
償却原価で測定するローン 2,364,014 2,364,431 875,819 875,986
その他負債 716,081 716,080 702,138 702,138
金融資産及び負債の評価
評価技法には、金利イールド・カーブ、為替レート、ボラティリティ、期限前償還率及び債務不履行率を含
む、他の市場参加者が評価に使用するであろう要素に関する仮定が組み込まれている。当社は、測定を行う際
に使用するインプットの重要性を反映した以下の公正価値ヒエラルキーを用いて、公正価値を測定している。
・レベル1:活発な市場における同一商品の市場相場価格(無調整)
・レベル2:直接的(すなわち価格として)又は間接的(すなわち価格から得られるもの)に観察可能なイン
プットに基づく評価技法。この区分には、活発な市場における類似商品の市場相場価格、活発でないと
みなされる市場における同一又は類似商品の相場価格、又はすべての重要なインプットが市場データか
ら直接的又は間接的に観察可能であるその他の評価技法を用いて評価される金融商品が含まれる。
・レベル3:重要な観察可能でないインプットを用いた評価技法。この区分には、評価技法に観察可能な
データに基づいていないインプットが含まれ、かつ、当該観察可能でないインプットが金融商品の評価
に重要な影響を与える金融商品がすべて含まれる。この区分には、類似商品の相場価格に基づき評価さ
れる金融商品のうち、金融商品間の差異を反映するために重要な観察可能でない調整又は仮定が必要と
なるものが含まれる。
発行済仕組債及び特定のその他複合金融商品の負債は、公正価値で測定するものとして指定されている。こ
れらの金融商品に適用されるスプレッドは、当社が仕組債を発行する際のスプレッドから導き出される。これ
らの金融商品に係る自己の信用リスクによる公正価値の変動は重要ではない(2019年:重要ではない)。
34/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
特定の金融商品の公正価値は、観察可能な市場価格によって裏付けられていない仮定に基づいてその全部又
は一部が決定される評価技法により測定されている。これらの仮定を合理的に可能な様々な代替的仮定に変更
することによる影響は、当該資産及び負債に関して財務諸表で認識した公正価値を28.9百万英ポンド(2019年12
月31日現在:34.8百万英ポンド)下回る金額から21.2百万英ポンド(2019年12月31日現在:27.4百万英ポンド)上
回る金額の範囲となる。なお、当期間の範囲は、エクイティ・ファインス取引の量が増加したことによるもの
である。
当期間において、公正価値ヒエラルキーのレベル1と2との間に金融商品の振替はなかった。レベル3の項
目の残高の変動については19ページ(訳注:原文のページ数である。)に詳述されている。
2020年6月30日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
千英ポンド
資産
FVTPLで測定する金融資産
トレーディング・ポートフォリオ
10,133,334 4,436,894 - 14,570,228
金融資産
売戻条件付買入契約-公正価値 - 27,013,750 - 27,013,750
借入有価証券に係る現金担保 - 4,646,272 - 4,646,272
デリバティブ金融商品 - 21,591,382 430,092 22,021,474
エクイティ・ファイナンス資産 - 285,567 - 285,567
その他資産 - 340,082 - 340,082
FVTOCIで測定する金融資産
FVTOCIで測定する有価証券 1,435,399 678,881 134 2,114,414
11,568,733 58,992,828 430,226 70,991,787
負債
FVTPLで測定する金融負債
トレーディング・ポートフォリオ
9,689,783 226,873 - 9,916,656
金融負債
買戻条件付売却契約-公正価値 - 26,062,347 - 26,062,347
貸付有価証券に係る現金担保 - 217,504 - 217,504
デリバティブ金融商品 159,051 20,104,268 449,730 20,713,049
FVTPLで測定するものとして
指定された金融負債
公正価値で測定するものとして
- 5,101,493 444,266 5,545,759
指定された金融負債
9,848,834 51,712,485 893,996 62,455,315
35/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2019年12月31日現在
レベル1 レベル2 レベル3 合計
千英ポンド
資産
FVTPLで測定する金融資産
トレーディング・ポートフォリオ
9,889,098 4,164,771 - 14,053,869
金融資産
売戻条件付買入契約-公正価値 - 33,398,055 - 33,398,055
借入有価証券に係る現金担保 - 3,684,652 - 3,684,652
デリバティブ金融商品 3,765 15,440,939 337,016 15,781,720
エクイティ・ファイナンス資産 - 416,227 - 416,227
その他資産 - 326,497 - 326,497
FVTOCIで測定する金融資産
FVTOCIで測定する有価証券 858,348 474,667 125 1,333,140
10,751,211 57,905,808 337,141 68,994,160
負債
FVTPLで測定する金融負債
トレーディング・ポートフォリオ
10,253,764 260,161 - 10,513,925
金融負債
買戻条件付売却契約-公正価値 - 29,053,686 - 29,053,686
貸付有価証券に係る現金担保 - 535,405 - 535,405
デリバティブ金融商品 46,851 14,201,072 475,429 14,723,352
FVTPLで測定するものとして
指定された金融負債
公正価値で測定するものとして
- 6,640,772 218,736 6,859,508
指定された金融負債
10,300,615 50,691,096 694,165 61,685,876
36/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
下表は、公正価値ヒエラルキーのレベル3における金融商品の公正価値の期首残高から期末残高への調整を
示している。これには、レベル3の資産及び負債のヘッジにも使用されているレベル1又はレベル2のデリバ
ティブの変動は含まれていない。
トレーディン 公正価値で測
グ・ポート FVTOC 定するものと
フォリオ金融 デリバティブ Iで測定す デリバティブ して指定され
資産 資産 る有価証券 負債 た金融負債
千英ポンド
2019年
190,967 596,978 133 (486,731) (571,763)
2019年1月1日期首残高
純損益に計上された
3,343 (174,499) - 5,465 (42,307)
利得/(損失)合計
剰余金に計上された
- - (8) - -
利得合計
- - - - -
購入
- - - - (15,858)
発行
(194,310) (86,943) - 5,837 77,816
決済
- 1,480 - - (3,507)
レベル3への振替
- - - - 336,883
レベル3からの振替
2019年12月31日
- 337,016 125 (475,429) (218,736)
期末残高
純損益に計上された
3,343 (169,920) - (10,020) (20,193)
未実現純利得/(損失)
2020年
- 337,016 125 (475,429) (218,736)
2020年1月1日期首残高
純損益に計上された
- 122,808 - (210,859) (4,637)
利得/(損失)合計
剰余金に計上された
- - 9 - -
利得合計
- - - - -
購入
- - - - (217,701)
発行
- (29,732) - 236,558 35,747
決済
- - - - (80,065)
レベル3への振替
- - - - 41,126
レベル3からの振替
2020年6月30日
- 430,092 134 (449,730) (444,266)
期末残高
純損益に計上された
- 122,212 - (288,701) 3,745
未実現純利得/(損失)
評価インプットの重大性及び関連する市場データの観察可能性についての半年ごとの見直しを受けて、デリ
バティブはレベル2と3の間で振り替えている。
37/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
公正価値で測定するものとして指定された金融負債は、エキゾチック・デリバティブを組み込んだ特定の仕
組債である。金融商品全体に対する当該エキゾチック要素の規模の変動により、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル 2と3の間で振替が生じた。当期中の発行は主に、主要な株価指数を参照する組込デリバティブを含んだ
ノートに関連している。
観察可能でないインプットを用いるモデルを使用して評価される金融商品
当初認識時の公正価値(取引価格)と、その後の測定に用いた評価技法を当初認識時に適用していたと仮定し
た場合に生じたであろう金額との差額に関連して、要約損益計算書にまだ計上されていない金額は、その後の
損益計上額を控除後で、以下の通りである。
2020年6月30日現在 2019年12月31日現在
千英ポンド
- -
1月1日現在の未償却残高
11,738 -
新たな取引に関する繰延金額
(3,905) -
当期中に償却して純損益に計上した金額
7,833 -
期末現在の未償却残高
2020年6月30日までの6ヶ月間において、当社は、米国個別株のバスケットに連動する、オートコーラブ
ル・ペイオフ付きの仕組債を発行した。当該取引に関する初日の利益は繰り延べられており、今後、償却して
純損益に計上される。この処理は、関連する会計方針及び業界の慣行に沿ったものであり、個別株間の相関に
関する観察可能な市場データがないことによるものである。
重要な観察可能でないインプット
以下の開示では、レベル3に区分された資産及び負債に関する評価技法及び重要な観察可能でないインプッ
トを、重要な観察可能でないインプットに使用した価値の範囲と共に記載している。総額444百万英ポンド
(2019年12月31日現在:219百万英ポンド)の公正価値で測定するものとして指定されたレベル3の金融負債に
は、下表に記載した金利、外国為替及びエクイティ・デリバティブで示されるインプットを有する組込デリバ
ティブが含まれる。
範囲
2020年6月30日 資産合計 負債合計 重要な観察可能でない
評価技法 最小 最大 単位
現在 (千英ポンド) (千英ポンド) インプット
デリバティブ
金利デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 98.00 %
92,073 (91,176)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
オプション・ボラティリ 0.00 100.00 %
ティ
バリア・シフト 10.00 23.00 bps
為替デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 70.00 %
63,352 (104,266)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
相関-原資産 55.00 55.00 %
オプション・ボラティリ 9.45 22.27 %
ティ
38/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
エクイティ・ オプション・ エクイティ-金利相関 -58.36 54.96 %
44,145 (23,250)
モデル
デリバティブ
バスケット相関 相関-原資産 30.00 96.00 %
エクイティ-為替相関 -58.36 56.42 %
割引キャッ 訴訟スワップの期間 1.00 14.00 月
シュ・フロー
コモディティ オプション・ コモディティ-金利相関 25.00 75.00 %
230,501 (231,038)
モデル コモディティ-ガス・ス 2.01 4.71 %
ワップ・レート
信用デリバティブ 割引キャッ 回収率 %
21 - 0.00 0.00
シュ・フロー
430,092 (449,730)
39/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
範囲
2019年12月31日 資産合計 負債合計 重要な観察可能でない
評価技法 最小 最大 単位
現在 (千英ポンド) (千英ポンド) インプット
デリバティブ
金利デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 35.00 60.00 %
62,449 (153,236)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
オプション・ボラティリ 2.27 100.00 %
ティ
バリア・シフト 19.00 23.00 bps
為替デリバティブ オプション・ 金利-金利相関 30.00 70.00 %
46,881 (99,235)
モデル 為替-金利相関 35.00 60.00 %
相関-原資産 60.00 60.00 %
オプション・ボラティリ 7.47 16.97 %
ティ
エクイティ・デリ オプション・ エクイティ-為替相関 -58.36 27.00 %
44,017 (38,872)
バティブ モデル
バスケット相関 相関-原資産 78.00 81.00 %
エクイティ-為替相関 -58.36 56.42 %
割引キャッシュ・ 訴訟スワップの期間 1.00 13.00 月
フロー
コモディティ オプション・ コモディティ-金利相関 25.00 75.00 %
183,628 (184,086)
モデル コモディティ-ガス・ス 2.46 5.84 %
ワップ・レート
クレジット・デリ 割引キャッシュ・ 回収率 0.00 0.00 %
41 -
バティブ フロー
337,016 (475,429)
以下は、上表に含まれる重要な観察可能でないインプットの概要を示している。
・ 相関は、2つの変数の変動の関係(すなわち、1つの変数の変動が他方の変数の変動にどの程度連動
する可能性があるか)を測定したものである。相関は、複数の基礎となるリスクを有するデリバティ
ブ契約の評価へのインプットである場合が多い。相関の単独での大幅な増加により、金融商品の特
定の条件に応じて有利な又は不利な公正価値の変動が生じる可能性がある。
・ 期限前償還率は、借手による自発的かつ予定外の返済の可能性を示す。予定外の返済は、元本の返
済時期及び稼得する利息の額を変えることで、取引の平均期間に影響を与える。期限前償還率の大
幅な上昇により、金融契約の特定の条件に応じて有利な又は不利な公正価値の変動が生じる可能性
がある。
・ オプション・ボラティリティは、任意の基礎となるデリバティブに関する価格変動性の程度を測定
したものである。よって、特定の基礎となる金融商品、パラメーター又はインデックスが、時の経
過と共に平均でどの程度変動するかの見積りを示している。通常、シンプルなオプションの保有者
にとっては、ボラティリティの単独での大幅な上昇は公正価値を増加させる。
・ 訴訟スワップの期間は、訴訟によって影響を受ける資産に連動する一連のスワップに関連してい
る。このスワップでは、スワップに基づく支払いは訴訟終了直後に終了する。したがって、このス
ワップの期間を数量化することは困難であり、入手可能な情報及び法律意見による見積りが必要と
なる。一般的には、スワップの予想期間の減少は公正価値の不利な変動を生じさせる。
40/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
10 後発事象
当要約中間財務諸表への開示又は修正が必要な重要な後発事象は発生していない。
COVID-19に関連して、本報告日後に当社に生じた事業の混乱は(あったとしても)限定的であり、また、当
社の業績に重要な影響を及ぼす市場の最新情報はなかった。2ページから3ページ(訳注:原文のページ数であ
る。)の「課題及び不確実性」の項も併せて参照のこと。
その他Tier 1資本商品のクーポンの支払7.0百万英ポンドは、2020年7月9日に承認された(注記8を参照の
こと)。
11 保証、コミットメント及び偶発負債
2020年6月30日現在、当社は、外部の取引相手のために融資枠を提供することを確約していた。当該融資枠
は、主要通貨で提供され、合計353.8百万英ポンド (2019年12月31日現在:533.1百万英ポンド) 相当である。
当該融資枠の一部が引き出された場合には、未引き出し部分がコミットメントとして報告され、引き出し部分
は貸借対照表のその他資産内の貸付金(2020年6月30日現在:340.1百万英ポンド、2019年12月31日現在:
326.5百万英ポンド)として反映される。注記3を参照のこと。
12 関連当事者との取引
当社とMUFG内の関連当事者との間の残高及び取引の開示は、以下の通りである。
その他の
親会社 子会社 MUFG 関連当事者 合計
千英ポンド
2020年
2020年6月30日までの
期間
収益 48 2,374 52,665 1,482 56,569
費用 25,985 13,152 12,923 967 53,027
2020年6月30日現在
資産合計 3,634 1,009,528 11,595,574 940,468 13,549,204
3,529,687 2,164,441 9,661,316 716,174 16,071,618
負債合計
その他の
親会社 子会社 MUFG 関連当事者 合計
千英ポンド
2019年
2019年6月30日までの
期間
収益 47 761 49,948 1,771 52,527
費用 19,911 2,399 (1,458) 374 21,226
41/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2019年12月31日現在
資産合計 4,899 540,838 14,155,449 627,016 15,328,202
3,137,553 1,016,776 7,920,289 417,046 12,491,664
負債合計
関連当事者は、MUFGの関連会社であるために含まれるモルガン・スタンレー・グループの企業を除き、
すべてMUFGの完全所有子会社である。
関連当事者との取引は、市場価格で独立第三者間ベースで行われる。関連当事者に対する債権に関して、貸
倒引当金は設定されていない。
収益には、エクイティ業務及びストラクチャリング業務からの手数料の配分、並びにMUS(EU)の設立及
び業務上の設定に関連して同社に提供したサービスの計上が含まれている。費用には、当社の親会社に支払う
劣後ローンの利息及び管理手数料、MUS(EU)でのトレーディング及びサポート・スタッフ・サービスの提
供、並びにMUS(EMEA)、三菱UFJ銀行及びMUFGの間のキープウェル及び保証に対して支払う手数
料が含まれている。資産合計には、三菱UFJ銀行の保証に関連したクレジット・デリバティブが含まれてい
る。
2019年12月31日現在の財務諸表の注記26で開示されている報酬以外、経営幹部及び経営幹部に関係する者と
の重要な関連当事者取引はない。
13 グループ情報
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシーは、会社法の下で英国において設立された会社である。
当社の主な業務及び営業活動の内容は、2ページから4ページ(訳者注:原文のページ数である。)の事業及び
財務に関するレビューに記載されている。登録事務所の住所は、以下の通りである。
EC2Y 9AJ
英国ロンドン市ロープメーカー・ストリート25
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー
当社の直接親会社は、日本の登録会社である三菱UFJ証券ホールディングス株式会社である。当社の最終
的な親会社及び最終的な支配会社は、日本の法人である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループであ
る。
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社の監査済連結財務諸表は、毎年公表されており、以下の登録事務
所から入手できる。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
42/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2 【その他】
(1) 決算日後の状況
該当事項なし
(2) 法的手続
該当事項なし
3 【EU承認のIFRSと日本における会計原則及び会計慣行の主な相違】
添付の財務書類は、EU承認のIFRSに準拠して作成されている。EU承認のIFRSは日本において
一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本の会計原則」という。)と以下の重要な点で相違してい
る。
(1) 連結の例外
IFRS
連結財務諸表の作成を免除する、親会社の免除を選択することができる。(IFRS第10号)
日本の会計原則
日本では、金融商品取引法に基づく有価証券報告書の様式について、連結財務諸表の作成が義務付けら
れている。
(2) 金融商品の分類と測定
IFRS
IFRSにおいて、金融資産及び金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されている。金
融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フ
ロー上の特性の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。
(a) 償却原価で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事
業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び元本残高に対する利息の支払のみである
キャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(b) その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローの回収と
売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本及び
元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(c) 純損益を通じて公正価値で事後測定するもの: 上記以外の場合。
ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有又は企業結合における取得者によって認識さ
れる条件付対価ではない資本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示す
るという取消不能の選択を行うことができる。
金融負債(公正価値オプション及び負債であるデリバティブ等を除く。)については、償却原価で事後測
定するものに分類しなければならない。
また、会計上のミスマッチを除去又は大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認識時に金
融資産及び金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる
(公正価値オプション)。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」により、売買目的の有価証券は公正価値
による時価で計上され、評価差額は当期の損益となる。満期保有目的の有価証券は償却原価で計上され
る。その他有価証券は公正価値により時価評価されるが、未実現損益は税効果考慮後、資本の部に直接計
上される。金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
デリバティブ金融商品は、一般的に時価で貸借対照表に計上され、評価差額は当期の損益となる。但
し、一部の取引についてはヘッジ会計を適用できる。
債権については取得原価から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額で測定される。
金融負債については、債務額又は償却原価で測定される。
43/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(3) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合又は所有に伴うほぼ全てのリ
スク及び経済価値が移転した場合、金融資産の認識は中止される。(IFRS第9号)
譲渡においては、報告企業は、資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は
資産のキャッシュ・フローの権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支払う契約上の義務
を引受けることのいずれかを要求される。譲渡に際して、会社は、譲渡した金融資産の所有にかかるリス
ク及び経済価値がどの程度留保されているかを評価する。ほぼ全てのリスク及び経済価値が留保されてい
る場合は、その資産は引き続き貸借対照表で認識される。ほぼ全てのリスク及び経済価値が移転された場
合は、当該資産の認識は中止される。(IFRS第9号)
ほぼ全てのリスク及び経済価値が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引き続き留保
しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止される。一
方、会社が支配を留保している場合、継続的関与を有している範囲において、引き続きその資産を認識す
る。(IFRS第9号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」により、金融資産は金融資産の契約上の
権利を行使したとき、権利を喪失したとき、又は権利に対する支配が他に移転したときに認識が中止され
る。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人
の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約
上の権利を直接又は間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満
期前に買戻す又は償還する権利及び義務を実質的に有していない場合である。
(4) ヘッジ会計
IFRS
一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係にかかるヘッジ会計が認められている。
・ 公正価値ヘッジ(すなわち、特定のリスクに起因し、純損益に影響を与える可能性がある、公正価
値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ)
- ヘッジ会計上、公正価値ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの公正価値の変
動は、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産又は負債の公正価値の変動とともに損益計
算書に計上される。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ(すなわち、特定のリスク又は発生の可能性の高い予定取引に起因
し、純損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー
ジャーのヘッジ)
- ヘッジ会計上、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段として指定された適格デリバティブの
公正価値の変動の有効部分は資本に計上される。
・ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の利得又は損失のうち有効なヘッジと判断される部分は資本に計上さ
れ、純投資の認識が中止される場合に限り純損益に認識される。非有効部分は損益計算書に直接
認識されている。
(IAS第39号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を
満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の部」に
計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。)を適用し、ヘッジ
対象である資産又は負債にかかる相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合に
は、「時価ヘッジ会計」(ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間にヘッジ対象
の損益も認識する。)を適用できる。在外営業活動体に対する純投資に対するヘッジに関しては、企業会
計審議会公表の「外貨建取引等会計処理基準」及び関連する実務指針において、IFRSと概ね同様の会
計処理が認められている。
44/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(5) 金融資産の減損
IFRS
償却原価で事後測定される金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資
産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されないローン・コミットメント及び金
融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利
益を通じて公正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政
状態計算書における当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。
各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に
著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リ
スクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなけ
ればならない。
各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評
価しなければならない。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商
品の予想存続期間にわたる債務不履行発生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うため
に、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクを当初認識日現在での当該金融
商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著しい増大を示す、過大なコ
ストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。
予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積もらなければならない。
・ 一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・ 貨幣の時間価値
・ 過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力
を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
報告日現在の損失評価引当金を認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失(又は
戻入れ)の金額は、減損利得又は減損損失として、純損益に認識することが要求される。(IFRS第9
号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、経営陣により回収不能と判断された金額に対して一般貸倒引当金又は個別貸倒引
当金が計上される。一般貸倒引当金は、個別に回収不能と認められない貸付金に対して、過去の貸倒実績
等に基づいて計上される。個別貸倒引当金は、個別に回収不能と認められた貸付金に適用され、各債務者
の支払能力調査に基づいて計上される。貸倒引当金は資産の控除項目として計上される。
また有価証券については、有価証券の市場価値が著しく下落している場合に、回復する見込みがあると
認められた場合を除いて減損処理を行う。一般的に、市場価格が50%以上下落していれば、合理的な反証
がないかぎり減損処理が行われ、50%未満で30%より大きい下落であれば、著しい下落と判断され、時価
の下落が一時的なものかどうか等により減損の要否が判断される。
(6) 非金融資産の減損
IFRS
IFRSでは、報告企業は各事業年度末において減損の兆候について評価を行う。資産の帳簿価額がそ
の回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値(資産又は資金生成単位から生じると見込まれる
見積将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額)を超過していると判断された場合、当該資
産は直ちに評価減される。のれんにかかる減損損失の戻入は行われない。(IAS第36号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー(20年以内の
合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額(正味売却価額と使
用価値(資産又は資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッ
シュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損損失を計上する。減損損
失の戻入は認められない。
(7) 退職後給付
IFRS
45/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
数理計算上の差異は、発生時にその全額をその他の包括利益に認識する。その他の包括利益から純損益
への振替(リサイクル)は、禁止されている。また、過去勤務費用は、純損益に即時認識する。(IAS第
19号)
日本の会計原則
日本の会計原則では、遅延認識が認められており、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間
内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。数理計算上の差異の当期発生額のうち費用処理されな
い部分(未認識数理計算上の差異)及び過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識過
去勤務費用)についてはいずれも、連結財務諸表においては、その他の包括利益に計上する。また、その
他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処
理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
(8) リース取引
IFRS
IFRSでは、リースを「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約
又は契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすと
している。
(a) 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利
(b) 特定された資産の使用を指図する権利
(IFRS第16号)
期間が12か月超のすべてのリースについては、資産及び負債を認識することを借手に要求している(原
資産が少額の場合を除く)。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産及びリース料の支払
義務を表すリース負債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産(有形固
定資産等)と同様に、リース負債をその他の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の
減価償却費及びリース負債に係る利息を認識する。リースから生じる資産及び負債は当初現在価値ベース
で測定する。この測定には、解約不能なリース料(インフレに連動する料金を含む)が含まれる。また、借
手がリースを延長するオプションを行使する、又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理
的に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。(IFRS第16号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が、リース取引を、「特定の物件の所
有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手
は、合意された使用料を貸手に支払う取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リー
ス取引とそれ以外の取引(オペレーティング・リース取引)に区分し、ファイナンス・リース取引につい
て、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ファイナンス・リース取引とは、解
約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかに
ついてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。但し、解約不能リース期間がリー
ス物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリー
ス物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当す
る場合は、ファイナンス・リースと判定される。リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっ
ては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合
理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息
法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計
基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、リース料総額に含めな
い。尚、オペレーティング・リース取引、及び少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下
の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の
賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(9) 法人所得税の不確実性
IFRS
IFRSでは、企業は、税務当局が不確実な税務処理(関連する税務当局が税法に基づいてその税務処
理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理)を認める可能性が高いかどうかを検討しなければ
ならない。(IFRIC第23号)
46/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得
(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を、法人所得税申告におい
て 使用したか又は使用を予定している税務処理と整合的に決定しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実
性の影響を、関連する課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は
税率を決定する際に反映しなければならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性
の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最
も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって反映しなければならない。
(IFRIC第23号)
日本の会計原則
日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」において、過年度の
所得等に対する法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴及び還付の場合の当該追徴税額及び還付
税額、又は、更正等により追徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付
税額の認識の閾値が定められている。同基準に基づき、当該追徴税額又は当該還付税額を合理的に見積も
ることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される可能性が高い場合及び還付されること
が確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額及び還付税額を損益に計上することが求められてい
る。そのため、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
47/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第7 【外国為替相場の推移】
英ポンド貨から円貨への為替相場は、国内において時事に関する事項を記載する2種類以上の日刊新聞紙
に当該半期中において記載されているので記載を省略する。
第8 【提出会社の参考情報】
当該半期の開始日から本半期報告書提出日までの間において、金融商品取引法第25条第1項各号に基づき
当社が提出した書類およびその提出年月日は以下のとおりである。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月12
日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ストックス50Ⓡ連動デジタルクーポン 円建社債に関するもの)
令和2年1月31日 関東財務局長に提出
(2) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(1)の訂正届出書) 令和2年2月3日 関東財務局長に提出
(3) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(1)の訂正届出書) 令和2年2月17日 関東財務局長に提出
(4) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年3月9
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和2年2月27日 関東財務
局長に提出
(5) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動3段デジタルクーポン 円建社債
に関するもの) 令和2年2月27日 関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・ユーロ・ストックス50Ⓡ 複数株価指数連動3段デジタル
クーポン 円建社債に関するもの) 令和2年2月27日 関東財務局長に提出
(7) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年3月10
日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ストックス50Ⓡ連動デジタルクーポン 円建社債に関するもの)
令和2年2月27日 関東財務局長に提出
(8) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(4)の訂正届出書) 令和2年3月11日 関東財務局長に提出
(9) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(4)の訂正届出書) 令和2年3月13日 関東財務局長に提出
(10) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(5)の訂正届出書) 令和2年3月16日 関東財務局長に提出
(11) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(6)の訂正届出書) 令和2年3月16日 関東財務局長に提出
48/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(12) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(7)の訂正届出書) 令和2年3月16日 関東財務局長に提出
(13) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月16
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和2
年3月31日 関東財務局長に提出
(14) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月9
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和2
年3月31日 関東財務局長に提出
(15) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(13)の訂正届出書) 令和2年4月15日 関東財務局長に提出
(16) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(14)の訂正届出書) 令和2年4月15日 関東財務局長に提出
(17) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(13)の訂正届出書) 令和2年4月17日 関東財務局長に提出
(18) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(14)の訂正届出書) 令和2年4月20日 関東財務局長に提出
(19) 有価証券報告書及びその添付書類(事業年度 自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日)
令和2年6月30日 関東財務局長に提出
(20) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月8
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和2
年7月2日 関東財務局長に提出
(21) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(20)の訂正届出書) 令和2年7月2日 関東財務局長に提出
(22) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(20)の訂正届出書) 令和2年7月17日 関東財務局長に提出
(23) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年9月16
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債に関するもの) 令和2
年8月27日 関東財務局長に提出
(24) 有価証券届出書及びその添付書類(MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年9月15
日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動 円建社債に関するもの) 令和2年8月31日 関東財務
局長に提出
(25) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(23)の訂正届出書) 令和2年9月15日 関東財務局長に提出
(26) 有価証券届出書の訂正届出書(上記(24)の訂正届出書) 令和2年9月15日 関東財務局長に提出
49/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1 【保証会社情報】
該当事項なし
第2 【保証会社以外の会社の情報】
1 【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
本社債には一切保証は付されない。しかしながら、本社債はキープウェル契約上の利益を受けるものであ
る。キープウェル契約第3条に基づき、当社が本社債の支払債務を履行できる現金その他の流動資産が不足
し、かつ三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行以外の貸し手から供与されている
未使用与信枠が不足するか、或いは三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行が第三
者を通じて手配した資金も不足していると自ら判断した場合には、当社は速やかに三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ及び/又は三菱UFJ銀行に対して資金不足を通知し、三菱UFJフィナンシャル・グループ
及び/又は三菱UFJ銀行は本社債の支払債務の期日前までに、当社に対して本社債の支払債務の履行に充
分な資金を提供することを約している。
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 当該会社の名称及び住所
株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
(2) 理由
上記「株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ-(2) 理由」を参照されたい。
キープウェル契約
キープウェル契約の和文訳及び原文は以下のとおりである。
(和文訳)
キープウェル契約
本変更・改訂キープウェル契約(以下「本契約」という。)は、2006年8月3日に、(1) 本契約書日付現在
〒100-8330 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号に登録住所を置く株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ(旧株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ)(以下「三菱UFJフィナンシャル・グループ」
という。)、(2) 本契約書日付現在 〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号に登録住所を置く株
式会社三菱東京UFJ銀行(注)1(旧株式会社東京三菱銀行)(以下「三菱東京UFJ銀行」という。)、(3)
本契約書日付現在英国ロンドン市ブロードゲート6 EC2M 2AA に登録住所を置く三菱UFJセキュリ
ティーズインターナショナル・ピーエルシー(注)2(旧三菱セキュリティーズインターナショナル・ピーエ
ルシー)(以下「発行会社」という。)及び(4) 本契約書日付現在英国ロンドン市ウッドストリート100 5階
50/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
EC2V 7EX に登録住所を置くザ・ローディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシーとの間
で平型捺印証書(deed poll)の方式で締結された。
(A) 発行会社は三菱UFJフィナンシャル・グループの子会社である。
(B) 三菱東京UFJ銀行は、三菱UFJフィナンシャル・グループの全額出資子会社である。
(C) 発行会社は、負債証券又は他の金融証書(ワラントを含む。)を発行しており、またこれらを発行する
こと及び金融機関であるカウンターパーティとのスワップその他のデリバティブ取引を締結すること
を企図している。(本契約中、これらすべての証券、証書及び取引に関する発行会社の支払債務を、以
下「支払債務」という。)
(D) 三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、とりわけ、(i) 発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノー
ト・プログラム(以下「プログラム」という。)に基づく社債(以下「社債」という。)、(ii) 発行会社
のワラント・プログラム(以下「ワラント・プログラム」という。)に基づくワラント(以下「ワラン
ト」という。)及び(iii) 金融機関に対するカウンターパーティとしての支払債務(以下「カウンター
パーティ支払債務」という。)それぞれに関連するキープウェル契約(以下「前キープウェル契約」と
いう。)を以前に締結した。
(E) 2005年7月1日、本契約当事者は、前キープウェル契約に取って代わるキープウェル契約(以下「原
キープウェル契約」という。)を締結し、同日より、原キープウェル契約日前に発行会社が発行した社
債及びワラント並びに引受けたカウンターパーティ支払債務であって前キープウェル契約上の利益を
受けていたものは、原キープウェル契約上の利益を受けるものである。
(F) プログラムの額面総額(以下「プログラム発行枠」という。)は、当初40億米ドルであった。2006年8
月3日、プログラム発行枠は80億米ドルに引き上げられた。プログラム発行枠はプログラムの規定に
従い本契約日以後にさらに引き上げられる可能性がある。
(G) 上記(F)に定めるプログラム発行枠の引き上げにより、本契約当事者は、原キープウェル契約に一定
の変更を加えることに合意した。
(H) 本契約各当事者は、原キープウェル契約第8条の趣旨において、上記(G)に定める変更が原キープ
ウェル契約上の利益を受けるいずれの受益者(以下に定義する。)に対しても重大な悪影響を及ぼさな
いことを確認する。
(I) 本契約は、原キープウェル契約を変更及び改定する。(i) 本契約日以後に発行会社が発行するすべて
の社債及びワラント並びに引受けるカウンターパーティ支払債務、及び(ii) 本契約日前に発行会社が
発行した社債及びワラント並びに引受けたカウンターパーティ支払債務であって原キープウェル契約
上の利益を受けていたものは、本契約上の利益を受けるものである。
よって、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行、発行会社及び受託会社は、ここに
以下のとおり合意する。
第1条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は、いずれかの支払債務が
未払いである限り、直接又は間接に発行会社の過半数の株式を所有し、発行会社の取締役構成を
支配する。三菱UFJフィナンシャル・グループ又は三菱東京UFJ銀行のいずれも、かかる株
式資本について、質権設定、担保権設定を行わない。
第2条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は、発行会社の、英国にお
いて一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて規定され、かつ直近に公表された監査済み
貸借対照表上にその時々に記載されている有形純資産を常に1,000千英ポンド以上に維持せしめ
る。
本第2条における「有形純資産」とは、払込済資本金、引当金、資本準備金及び剰余金(累積損
失がある場合はこれを控除した後)の総和から、無形資産を控除した金額を意味する。
第3条 (A) 発行会社は、支払期日が到来する支払債務を履行できる現金及びその他の流動資産が不足
し、かつ三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行以外の貸し手
から供与されている未使用与信枠が不足するか、或いは三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ及び/又は三菱東京UFJ銀行が第三者を通じて手配した資金も不足していると自ら判断
した場合にはいつでも、速やかに三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UFJ
銀行に対して資金不足を通知し、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京
UFJ銀行は当該支払債務の期日前までに、発行会社に対して支払債務の履行に充分な資金
を提供する。発行会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ
51/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
銀行から提供された資金を支払期日到来時点における支払債務に対する返済にのみ使用す
る。
(B) 上記第3条(A)の規定に従い三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UF
J銀行が発行会社に対してその時々に提供する全ての資金は、(i) 株式(償還可能株式を除
く)の引受によるか、或いは(ii) 劣後ローンにより提供される。劣後ローンとは、その元利
返済時及びその直後において発行会社があらゆる意味で支払能力を維持している場合でなけ
れば返済を受けることが出来ない貸付をいい、その結果発行会社が清算される場合には発行
会社のその他全ての無担保債権者 (優先債権、劣後債権の区別なく)に対して劣後する借入を
いう。
第4条 三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UFJ銀行は、本契約に基づいて生じる支払
義務が無担保かつ非劣後の債務であり、その他の無担保かつ非劣後の債務と同順位であることを
それぞれ表明し、合意する。
第5条 本契約は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行の支払債務に対
する直接若しくは間接の保証ではなく、また、本契約の内容及び本契約の規定に基づき三菱UF
Jフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が行う一切の行為をかかる保証を構
成するものと解釈することはできない。
第6条 発行会社について清算、会社管理、破産又はこれに類する手続が開始され、三菱UFJフィナン
シャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が本契約に基づく債務を履行していない場合に
は、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行は発行会社に対し、三
菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行が本契約に基づきその債務を
完全に履行したならば支払うべきであった金額と等しい金額を、かかる三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行の不履行による損害賠償の予約金として支払う義務
を負い、発行会社(及びその清算人又は破産管財人その他これらに類似する者)はそれらに従って
権利を主張することができるものとする。
第7条 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、本契約に基づく義
務を完全かつ速やかに履行し、また本契約上の権利を行使すること、特に発行会社においては、
前記のほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び/又は三菱東京UFJ銀行による本契約
の履行を強制する権利を行使することをそれぞれ誓約する。
第8条 本契約の修正、変更及び解除は三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行、発
行会社及び受託会社(以下に定義される。)が書面(捺印証書(deed)の方式による)によって合意し
た場合のみ行うことができる。但し、かかる修正、変更及び解除は、本契約による利益を受ける
受益者(以下に定義される。)のいずれにも重大な悪影響を与えるものでないものとする。特に、
かかる解除にかかわらず、本契約は残存するすべての支払債務(本契約の解除前に生じたもの)に
関して完全な効力を継続する。
第9条 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は本契約を修正、変更
若しくは解除する場合は30日以上前にムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド及
び株式会社日本格付研究所に書面による通知をする。
第10条 (A) 本契約は受益者の利益のために平型捺印証書(deed poll)の方式で締結され、効力を有す
る。その他の個人、事業所、会社や組織(法人であるか否かを問わない)は、本契約による利
益を受ける権利を何ら有しない。
(B) 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発行会社は、本契約に基づ
いて当該者を拘束する義務は受益者に対して負うものであり、また受益者の利益のためのも
のであること並びに各受益者が、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀
行及び/又は発行会社に対して本契約に基づく債務の強制執行が可能であることをそれぞれ
確認し、その旨誓約する。但し、かかる強制執行は、強制執行手続が開始された時点で、関
連する支払債務の一部又は全額について支払遅延が継続している場合に限る。
(C) 本契約上、
「受益者」とは、あらゆる支払債務に関して、かかる支払債務を発行会社が負う者(信託証券
(以下に定義される。)の場合には受託会社を含む。)を意味する。
「受託会社」とは、(i) 社債については、1994年11月24日付で発行会社(旧商号である三菱
ファイナンス・インターナショナル・ピーエルシーの名で締結した)、ザ・ローディベン
52/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
チャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー及びその他の者との間で締結された信
託証書(その後の補足及び改定を含む。)に基づく社債の所持人のための受託会社(社債の所持
人 のための受託会社であるすべての承継人を含む。)であるザ・ローディベンチャー・トラス
ト・コーポレーション・ピーエルシー、(ii) その他の信託証券については、その時々に応じ
て当該信託証券の所持人のための受託会社を意味する。
「信託証券」とは、信託証書によって構成される発行会社の社債及びその他の債務証券を意
味する。
(D) 信託証券(社債を含む。)のいかなる所持人も、関連する受託会社が本契約の条項の執行を義
務づけられ、合理的な期間内にかかる執行義務を履行せず、かつかかる不履行が継続してい
る場合を除き、本契約の条項の執行を行うことができないものとする。
第11条 本契約の写しは、発行会社、受託会社(信託証券が残存する限り)及びワラント・プログラムに基
づきその時々に指名される主ワラント代理人(ワラントが残存する限り)のそれぞれに預託され、
また保有される。
第12条 本契約は英国法に準拠する。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京UFJ銀行及び発
行会社は、本契約に関連して生じるいかなる紛争について英国の裁判所を管轄裁判所とするこ
と、及びその結果、本契約に関連して生じるいかなる訴訟、法的措置又は訴訟手続(あわせて
「訴訟手続」という。)についてかかる裁判所に提起されることに、取消不可能な形でそれぞれ
合意し、訴訟が不便な裁判所に提起されたという理由か否かを問わず訴訟手続がかかる裁判所に
提起されることに対して異議を唱えない。英国における訴訟手続については、三菱東京UFJ銀
行ロンドン支店(本契約時点において英国ロンドン市フィンズブリー・サーカス 12-15 EC2M 7BT
に所在する)のその時々の副支店長が、三菱UFJフィナンシャル・グループ及び三菱東京UF
J銀行を代理して英国において送達された訴状を受領することを合意している。本条の規定は法
律上認められる他の方法による訴訟の送達を妨げるものではない。
第13条 本契約及び本契約を補足する一切の捺印証書は、複数の副本の作成及び交付により締結すること
ができるものとし、それらの副本は、一体として1つのかつ同一の証書を構成する。また、本契
約及び本契約を補足する一切の捺印証書の当事者は、かかる副本の作成及び交付によりそれらを
締結することができる。
上記の証として、本契約書が第1頁記載の日に、平型捺印証書の方式で調印された。
(調印欄省略)
(注)1.本半期報告書提出日現在は株式会社三菱UFJ銀行。
2.本半期報告書提出日現在はMUFG セキュリティーズ EMEA・ピーエルシー。
(原文英文)
KEEP WELL AGREEMENT
This amended and restated Keep Well Agreement (the Agreement ) is made by way of deed poll on 3
August, 2006 by and among (1) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (formerly Mitsubishi Tokyo
Financial Group, Inc.), whose registered office at the date hereof is at 7-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8330, Japan, ( MUFG ), (2) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (注)1
(formerly The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd.), whose registered office at the date hereof is at 7-
1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan, ( BTMU ), (3) Mitsubishi UFJ Securities
International plc(注)2 (formerly Mitsubishi Securities International plc), whose registered office
as the date hereof is at 6 Broadgate, London EC2M 2AA, England, ( MUSI ) and (4) The Law Debenture
Trust Corporation p.l.c., whose registered office at the date hereof is Fifth Floor, 100 Wood
Street, London EC2V 7EX, England.
WHEREAS:
(A) MUSI is ▶ subsidiary of MUFG.
53/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
(B) BTMU is ▶ 100 per cent. owned subsidiary of MUFG.
(C) MUSI has issued and intends to issue debt securities or other financial instruments
(including warrants) and to enter into swap and other derivative transactions with
financial counterparties (MUSI’s payment obligations in respect of all such securities,
instruments and transactions being referred to collectively in this Agreement as Payment
Obligations ).
(D) BTMU and MUSI, inter alios, previously entered into keep well agreements ( Former Keep Well
Agreements ) in connection with (i) notes ( Notes ) issued under MUSI’s Euro Medium Term
Note Programme (the EMTN Programme ), (ii) warrants ( Warrants ) issued under MUSI’s Warrant
Programme (the Warrant Programme ) and (iii) counterparty payment obligations ( Counterparty
Payment Obligations ) to financial counterparties, respectively.
(E) On 1 July, 2005 the parties hereto entered into ▶ keep well agreement (the Original Keep
Well Agreement ) which replaced the Former Keep Well Agreements and as from such date all
Notes and Warrants issued, and Counterparty Payment Obligations assumed by MUSI prior to
the date of the Original Keep Well Agreement which had the benefit of ▶ Former Keep Well
Agreement, were thereby granted the benefit of the Original Keep Well Agreement.
(F) The aggregate nominal amount of the EMTN Programme (the Programme Limit ) was initially
U.S.$4,000,000,000. On 3 August, 2006 the Programme Limit was increased to
U.S.$8,000,000,000; the Programme Limit may be further increased after the date hereof in
accordance with the provisions of the EMTN Programme.
(G) As ▶ consequence of the increase to the Programme Limit referred to in recital (F) above,
the parties hereto have agreed to make certain modifications to the Original Keep Well
Agreement.
(H) Each of the parties hereto confirms for the purposes of Clause 8 of the Original Keep Well
Agreement that the modifications referred to in recital (G) above shall not have any
material adverse effect upon any of the Beneficiaries (as defined below) having the
benefit of the Original Keep Well Agreement.
(I) This Agreement amends and restates the Original Keep Well Agreement. All Notes and
Warrants issued, and Counterparty Payment Obligations assumed, by MUSI (i) on or after the
date of this Agreement and (ii) prior to the date of this Agreement which had the benefit
of the Original Keep Well Agreement, will have the benefit of this Agreement.
NOW, THEREFORE , MUFG, BTMU, MUSI and the Trustee hereby agree as follows:
1. MUFG and/or BTMU will own, directly or indirectly, ▶ majority of the issued share capital
of MUSI and will control the composition of the board of directors of MUSI, in each case
so long as any Payment Obligations are outstanding. Neither MUFG nor BTMU will pledge,
grant ▶ security interest in or encumber any such share capital.
2. MUFG and/or BTMU shall be obliged to cause MUSI to have Tangible Net Worth, as determined
in accordance with generally accepted accounting principles in the United Kingdom and as
54/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
shown in MUSI’s most recent published audited balance sheets from time to time, at all
times of at least GB£1,000,000.
For the purpose of this Clause 2, Tangible Net Worth means the aggregate amount of issued
and fully paid equity capital, reserves, capital surplus and retained earnings (or less
losses carried forward), less any intangible assets.
3. (A) If MUSI at any time determines that it shall have insufficient cash or other liquid
assets to meet its Payment Obligations as they fall due and that it shall have
insufficient unused commitments available under its credit facilities with lenders
other than MUFG and/or BTMU or insufficient funds otherwise made available by MUFG
and/or BTMU through one or more third parties, then it will promptly notify MUFG
and BTMU of the shortfall and MUFG and/or BTMU shall be obliged to make available
to it, before the due date of any relevant Payment Obligations, funds sufficient to
enable it to satisfy such Payment Obligations in full as they fall due. It will
use the funds made available to it by MUFG and/or BTMU solely for the satisfaction
when due of such Payment Obligations.
(B) Any and all funds from time to time provided by MUFG and/or BTMU to MUSI pursuant to
Clause 3(A) above shall be either (i) by way of the subscription for and payment of
its share capital (other than redeemable share capital) or (ii) by way of
subordinated loan, that is to say ▶ loan which, and interest on which, is not
permitted to be, and is not capable of being, repaid or paid unless, and then only
to the extent that, MUSI is, and immediately thereafter would continue to be,
solvent in all respects and is thus subordinated on ▶ winding up of MUSI to all of
the other unsecured creditors (whether subordinated or unsubordinated) of MUSI.
4. Each of MUFG and BTMU warrants and agrees that its payment obligations which may arise
under this Agreement constitute its unsecured and unsubordinated obligations and rank pari
passu with all its other unsecured and unsubordinated obligations.
5. This Agreement is not, and nothing herein contained and nothing done by MUFG and/or BTMU
pursuant hereto shall be deemed to constitute, ▶ guarantee, direct or indirect, by MUFG
and/or BTMU of any Payment Obligations.
6. If MUSI shall be in liquidation, administration or receivership or other analogous
proceedings, and MUFG and/or BTMU shall be in default of its or their obligations
hereunder, MUFG and/or BTMU shall be liable by way of liquidated damages to MUSI for such
breach in an amount equal to the sum that MUFG and/or BTMU would have paid had it
performed in full its obligations under this Agreement, and MUSI (and any liquidator,
administration or receiver of MUSI or other analogous officer or official) shall be
entitled to claim accordingly.
7. Each of MUFG, BTMU and MUSI hereby covenants that it will fully and promptly perform its
respective obligations and exercise its respective rights under this Agreement and, in the
case of MUSI (without limitation to the foregoing), exercise its right to enforce
performance of the terms of this Agreement by MUFG and BTMU.
55/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
8. This Agreement may be modified, amended or terminated only by the written agreement
(executed as ▶ deed) of MUFG, BTMU, MUSI and the Trustee(s) (as defined below); provided,
however, that no such modification, amendment or termination shall have any material
adverse effect upon any of the Beneficiaries (as defined below) having the benefit of this
Agreement. In particular, notwithstanding any such termination, this Agreement will
continue in full force and effect with respect to all outstanding Payment Obligations
which have been incurred prior to such termination of this Agreement.
9. MUFG, BTMU and MUSI will give written notice to Moody’s Investor Services, Limited and
Japan Credit Rating Agency, Ltd. at least 30 days prior to any proposed modification,
amendment or termination of this Agreement.
10. (A) This Agreement shall take effect as ▶ deed poll for the benefit of the
Beneficiaries. No other person, firm, company or association (unincorporated or
incorporated) shall be entitled to any benefit under this Agreement whatsoever.
(B) Each of MUFG, BTMU and MUSI hereby acknowledges and covenants that the respective
obligations binding upon it contained herein are owed to, and shall be for the
benefit of, the Beneficiaries and that each of the Beneficiaries shall be entitled
to enforce the said obligations against MUFG, BTMU and/or MUSI if, and only insofar
as at the time the proceedings for such enforcement are instituted, the relevant
Payment Obligations which have become due and payable remain unpaid in whole or in
part.
(C) For the purposes of this Agreement
Beneficiaries means, in relation to any Payment Obligations, the person(s) to whom
such Payment Obligations are owed by MUSI (including, in the case of Trust
Securities (as defined below), the Trustee(s));
Trustee(s) means (i) in relation to the Notes, The Law Debenture Trust Corporation
p.l.c. as trustee for the holders of the Notes (which expression shall include any
successor as trustee for the holders of the Notes) under ▶ Trust Deed dated 24th
November, 1994 and made between, inter alia, MUSI (under its former name of
Mitsubishi Finance International plc) and The Law Debenture Trust Corporation
p.l.c. as supplemented or amended from time to time and (ii) in relation to any
other Trust Securities, the trustee for the holders thereof from time to time; and
Trust Securities means the Notes and other debt securities of MUSI constituted by ▶
trust deed.
(D) No holder of any Trust Securities (including the Notes) shall be entitled to enforce
the provisions of this Agreement unless the relevant Trustee, having become bound
to do so, fails to do so within ▶ reasonable period and such failure is continuing.
11. A copy of this Agreement shall be deposited with, and held by, each of MUSI, the Trustee(s)
(for so long as Trust Securities are outstanding) and the Principal Warrant Agent
appointed from time to time under the Warrant Programme (for so long as any Warrants are
outstanding).
56/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
12. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English law. Each of
MUFG, BTMU and MUSI hereby irrevocably agrees that the courts of England are to have
jurisdiction to settle any disputes which may arise out of or in connection with this
Agreement and that accordingly any suit, action or proceedings (together Proceedings )
arising out of or in connection with this Agreement may be brought in such courts and each
waives any objection to Proceedings in such courts whether on the grounds that the
Proceedings have been brought in an inconvenient forum or otherwise. In relation to
Proceedings in England, any Deputy General Manager for the time being of the London Branch
of BTMU (being at the date hereof at 12-15 Finsbury Circus, London EC2M 7BT) has agreed to
accept service of process on behalf of MUFG and BTMU in England. Nothing in this clause
shall affect the right to serve process in any other manner permitted by applicable law.
13. This Agreement and any deed supplemental hereto may be executed and delivered in any number
of counterparts, all of which, taken together, shall constitute one and the same deed and
any party to this Agreement or any deed supplemental hereto may enter into the same by
executing and delivering, ▶ counterpart.
IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been executed and delivered as ▶ deed poll on the date which
appears first on page 1.
(調印欄省略)
(注)1.本半期報告書提出日現在はMUFG Bank, Ltd.(株式会社三菱UFJ銀行)。
2.本半期報告書提出日現在はMUFG Securities EMEA plc(MUFG セキュリティーズ EMEA・ピーエルシー)。
57/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
2 【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
(1) 当該会社が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
四半期報告書(四半期会計期間 第16期第1四半期(自 令和2年4月1日 至 令和2年6月30日))
令和2年8月14日 関東財務局長に提出
② 臨時報告書
該当事項なし
③ 訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
名 称 所 在 地
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社名古屋証券取引所 名古屋市中区栄三丁目8番20号
株式会社三菱UFJ銀行
(1) 当該会社が提出した書類
① 有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書
有価証券報告書及びその添付書類(事業年度 第15期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日))令
和2年6月29日 関東財務局長に提出
② 臨時報告書
該当事項なし
③ 訂正報告書
該当事項なし
(2) 上記書類を縦覧に供している場所
該当事項なし
3 【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
該当事項なし
58/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
第3 【指数等の情報】
1 【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
(A) 日経平均株価
(1) 理由
下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、日経平均株価指数の変動によって差異が生じることがある。したがって、日経平均株価指数の
情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年2月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年3月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月9日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年9月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年9月15日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価連動 円建社債
(3) 内容
日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、日本経済新聞社が計算、公表
および発信する株価指数である。日経平均株価は、現在、東京証券取引所第一部に上場する225の株式銘柄
によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。
(B) ユーロ・ストックス50Ⓡインデックス
(1) 理由
下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの変動によって差異が生じることがある。したがって、
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
59/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2020年12月9日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ス
トックス50Ⓡ連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年2月10日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2023年3月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・ユーロ・ストックス50Ⓡ複数株価指数連動デジタルクーポン 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年2月12日満期 期限前償還条項付 ユーロ・ス
トックス50Ⓡ連動デジタルクーポン 円建社債
(3) 内容
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスは、ユーロ・ストックスⓇ指数に基づき、浮動株時価総額において
ユーロ圏で秀でた部門を有し傑出した存在である優良銘柄の指標を提供している。
(C) S&P500インデックス
(1) 理由
下記(2)に記載する社債の満期償還金額、利息額及び期限前償還の有無は、当該社債の社債の要項記載の
条件に従い、S&P500インデックスの変動によって差異が生じることがある。したがって、S&P500インデック
スの情報は当該社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。
(2) 発行会社の発行している指数に係る有価証券
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年4月9日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年7月8日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー 2025年9月16日満期 期限前償還条項付 日経平均株
価・S&P500 複数株価指数連動 円建社債
(3) 内容
S&P 500は米国大型株の動向を表す最良の単一尺度として広く認められている株価指数である。当該指数
は米国の主要産業を代表する500社により構成されており、米国株式市場の時価総額の約80%をカバーして
いる。
2 【当該指数等の推移】
(1) 日経平均株価
日経平均株価の過去の推移(終値ベース) (単位:円)
60/61
EDINET提出書類
MUFGセキュリティーズEMEA・ピーエルシー(E05881)
半期報告書
年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
最近5年間の年
最高 20,868.03 19,494.53 22,939.18 24,270.62 24,066.12
別最高・最低値
最低 16,795.96 14,952.02 18,335.63 19,155.74 19,561.96
月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
最近6ヶ月の月別
最高 24,083.51 23,873.59 21,344.08 20,193.69 21,916.31 23,178.10
最高・最低値
22,977.75 21,142.96 16,552.83 17,818.72 19,619.35 21,530.95
最低
出典:ブルームバーグ・エルピー
(2) ユーロ・ストックス50Ⓡインデックス
ユーロ・ストックス50Ⓡインデックスの過去の推移(終値ベース) (単位:ユーロ)
年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
最近5年間の年別
最高 3,828.78 3,290.52 3,697.40 3,672.29 3,782.27
最高・最低値
最低 3,007.91 2,680.35 3,230.68 2,937.36 2,954.66
月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
最近6ヶ月の月別
最高 3,808.26 3,865.18 3,420.56 2,996.08 3,094.47 3,384.29
最高・最低値
最低 3,640.91 3,329.49 2,385.82 2,662.99 2,760.23 3,077.92
出典:ブルームバーグ・エルピー
(3) S&P 500インデックス
S&P500インデックスの過去の推移(終値ベース) (単位:ポイント)
年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
最近5年間の年別
最高・ 最高 2,130.82 2,271.72 2,690.16 2,930.75 3,240.02
最低値
最低 1,867.61 1,829.08 2,257.83 2,351.10 2,447.89
月 2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月
最近6ヶ月の月別
最高・ 最高 3,329.62 3,386.15 3,130.12 2,939.51 3,044.31 3,232.39
最低値
最低 3,225.52 2,954.22 2,237.40 2,470.50 2,820.00 3,002.10
出典:ブルームバーグ・エルピー
61/61