グローバル債券ポートフォリオ(B) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル債券ポートフォリオ(B) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
株式会社sustenキャピタル・マネジメント(E36006)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020 年 9 月 30 日
【発行者名】 株式会社sustenキャピタル・マネジメント
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡野 大
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町 8 番 1 号
北野 記実
【事務連絡者氏名】
【電話番号】 03-6757-3414
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託受益証券に係るファンドの名 グローバル債券ポートフォリオ(B)
称】
当初自己設定額 2 億円を上限とします。
【届出の対象とした募集(売出)内国
投資信託受益証券の金額】
継続申込額 1 兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 9 月 23 日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
記載事項の一部に以下の訂正がありますので、本訂正届出書を提出します。
なお、原届出書は、業務委託契約に基づき JAMP ファンド・プロセス・イノベーション株式会社が
原案を作成補助したものの、同社における事前確認ならびに委託会社との相互確認を十分に行え
なかったため、以下の誤った記載や不正確な記載が看過されたものです。
( 1 ) 属性区分表および該当する属性区分の定義において、誤った記載があるため、これを訂正し
ます。
( 2 )投資対象において、重複した記載があるため、これを訂正します。
( 3 )投資制限において、文字が欠落しているため、これを訂正します。
( ▶ )ファンドのリスクにおいて、原届出書より記載すべきであった事項が漏れていたため、これ
を追記します。
( 5 )その他手数料等において、当ファンドから支払われる費用以外として記載している投資一任
契約に基づく成果運用報酬の計算方法において、当該報酬率を誤って年率と表示しているた
め、これを訂正し、かつ 補足説明を追記します。
( 6 )課税上の取扱いにおいて、不正確な記載があるため、 これを訂正し、 補足説明を追記しま
す。
( 7 )換金(解約)方法において、 重複した記載があるため、これを訂正します。
( 8 )資産の評価において、主な投資対象に該当しない記載があるため、これを訂正します。
( 9 )受益者の権利等において、 不正確な記載があるため、 これを訂正し ます。
( 10 )委託会社の機構において 、文字が欠落しているため、これを訂正します。
( 11 )その他(委託会社等の情報)において、不正確な記載が あるため、これを訂正します。
2【訂正の内容】
原届出書の記載事項の一部を以下の内容に訂正します。なお、<訂正前>および<訂正後>に表
示している下線部 は原届出書の訂正部分を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(略)
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
投資形態
(実際の組入資産)
株式
一般
グローバル(日本を含
大型株 む)
中小型株
年 1 回
日本
債券
年 2 回
北米
一般
公債
年 ▶ 回
欧州
ファミリー
社債
あり
ファンド
その他債券
年 6 回
(フルヘッ
アジア
クレジット属性
(隔月)
ジ)
ファンド・
オブ・
オセアニア
不動産投信
年 12 回
なし
ファンズ
(毎月)
中南米
その他資産(投資信
託
日々
アフリカ
受益証券( 株式・ 債
券))
その他
中近東 (中東)
資産複合
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
該当する属性区分の定義について
その他資産 (投資信託
投資信託受益証券への投資を通じて、国内外の 株式、 債券 等
へ実質的に分散投資します。
受益証券)
目論見書または投資信託約款において、 年 1 回 決算する旨の記
年 1 回
載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
グローバル ( 日本を含
収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があ
む )
るものをいいます。
「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンド・オブ・ファン
※
ズ
ド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり(フル 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを
ヘッジ) 行う旨の記載があるものをいいます。
有無を記載しています。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭟匰픰ꄰ줰漰İ픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰欰蠰誐䭵⠰銈䰰䐰縰夰Ȱ匰渰弰脰İ౽
入れている資産そのもの」を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託受
益 証券))と「収益の源泉となる資産」を示す商品分類上の投資対象資産( 資産複合 )
とが異なります。
記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会
のホームページをご覧ください( http://www.toushin.or.jp/ )。
(略)
<訂正後>
(略)
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
投資形態
(実際の組入資産)
株式
グローバル(日本を含
一般
む)
大型株
年 1 回
中小型株
日本
年 2 回
債券
北米
一般
年 ▶ 回
公債
欧州
ファミリー
あり
社債
ファンド
年 6 回
(フルヘッ
その他債券
アジア
(隔月)
ジ)
クレジット属性
ファンド・
オブ・
オセアニア
年 12 回
なし
不動産投信
ファンズ
(毎月)
中南米
その他資産(投資信
日々
託
アフリカ
受益証券(債券))
その他
中近東 (中東)
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変更型
該当する属性区分の定義について
その他資産 (投資信託
投資信託受益証券への投資を通じて、国内外の債券 へ実質的
に分散投資します。
受益証券)
目論見書または投資信託約款において、 年 1 回 決算する旨の記
年 1 回
載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
グローバル ( 日本を含
収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があ
む )
るものをいいます。
「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンド・オブ・ファン
※
ズ
ド・オブ・ファンズをいいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替ヘッジあり(フル 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを
ヘッジ) 行う旨の記載があるものをいいます。
有無を記載しています。
㭟匰픰ꄰ줰漰İ픰ꄰ줰אּꨰ혰אּ픰ꄰ멥륟༰欰蠰誐䭵⠰銈䰰䐰縰夰Ȱ匰渰弰脰İ౽
入れている資産そのもの」を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託受
益証券))と「収益の源泉となる資産」を示す商品分類上の投資対象資産( 債券 )とが
異なります。
記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会
のホームページをご覧ください( http ▲ ://www.toushin.or.jp/ )。
(略)
2 【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
国内外の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に
上場している投資信託受益証券( ETF ) に上場している投資信託受益証券 を主要投資対象と
します。
(略)
<訂正後>
国内外の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に
上場している投資信託受益証券( ETF )を主要投資対象とします。
(略)
(5)【投資制限】
<訂正前>
<投資信託約款に定める主な投資制限>
①国内外の金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )の投資割合(本を含む
先進国の政府債・政府機関債・社債等の実質投資割合)には制限を設けません。
(略)
<訂正後>
<投資信託約款に定める主な投資制限>
①国内外の金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )の投資割合( 日 本を含
む先進国の政府債・政府機関債・社債等の実質投資割合)には制限を設けません。
(略)
3 【投資リスク】
<訂正前>
(1)ファンドのリスク
(略)
④流動性リスク
当ファンドにおいて金融商品取引所上場の投資信託受益証券を売却または購入する際に、
市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市
場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあ
り、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
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⑤ 収益分配金に関する留意事項
収益分配は、計算期間中に発生した運用益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価
益を含 みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、収益分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一
部払い戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者
毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額
は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上
に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。
<訂正後>
(1)ファンドのリスク
(略)
④流動性リスク
当ファンドにおいて金融商品取引所上場の投資信託受益証券を売却または購入する際に、
市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市
場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあ
り、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
⑤カントリーリスク
当ファンドは、投資信託受益証券を通じて実質的には 国内外の公社債等を投資対象としま
す。実質的な投資対象国の政治や経済情勢等の変化により金融市場・証券市場が混乱し
て、投資した資金の回収が困難になることや、投資した投資信託受益証券の価格が大きく
変動する可能性があります。
⑥ 収益分配金に関する留意事項
収益分配は、計算期間中に発生した運用益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価
益を含 みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、収益分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一
部払い戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者
毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額
は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上
に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。
4 【手数料等及び税金】
(4)【その他の手数料等】
<訂正前>
(略)
<投資一任契約に基づき資産を管理する口座から収受する報酬>
投資一任契約に基づ
ありません。
く基本運用報酬
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投資一任契約 に基づ き 資産を管理する 口座内の、投資者(受益
者)の個別契約毎の月末時点投資評価額(投資元本を除く)
が、過去最高の投資評価額(成果報酬控除後、投資元本を除
く)を超過していれば、その超過分の一部(最大で 年率
投資一任契約に基づ
18.37 %(税抜 16.7 %)) を成果運用報酬として、当該口座か
く成果運用報酬
ら収受します。
したがいまして、月末時点の投資評価額(投資元本を除く)が
過去最高の投資評価額(投資元本を除く)を下回っている場合
は、成果運用報酬の負担は発生しません。
収受した成果運用報酬のうち、一定割合の額を、毎年、環境・
環境福祉支援
社会支援活動に充当します。
(略)
<訂正後>
(略)
<投資一任契約に基づき資産を管理する口座から収受する報酬>
投資一任契約に基づ
ありません。
く基本運用報酬
投資一任契約 に基づ き 資産を管理する 口座内の、投資者(受益
者)の個別契約毎の月末時点投資評価額(投資元本を除く)
が、過去最高の投資評価額(成果報酬控除後、投資元本を除
く)を超過していれば、その超過分の一部(最大で 18.37 %
投資一任契約に基づ
(税抜 16.7 %)) を成果運用報酬として、当該口座から収受し
く成果運用報酬
ます。
したがいまして、月末時点の投資評価額(投資元本を除く)が
過去最高の投資評価額( 成果報酬控除後、 投資元本を除く)を
下回っている場合は、成果運用報酬の負担は発生しません。
収受した成果運用報酬のうち、一定割合の額を、毎年、環境・
環境福祉支援
社会支援活動に充当します。
(略)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
(略)
(ハ)損益通算について
換金(解約)時および償還時の差損 ( 譲渡損失 ) については、一定の条件のもとで確定申
告 等 により上場株式等の配当所得との通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別
元本超過額については、 15.315 %(所得税 15.315 %(復興特別所得税を含みます。))の
税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(略)
<訂正後>
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当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
(略)
(ハ)損益通算について
換金(解約)時および償還時の差損 ( 譲渡損失 ) については、一定の条件のもとで確定申
告 を行うこと により上場株式等の配当所得との通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別
元本超過額については、 配当所得として、 15.315 %(所得税 15.315 %(復興特別所得税を
含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われま
せん。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(略)
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第2 【管理及び運営】
2 【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(1)換金(解約)方法
①当ファンドは、 当ファンドは、 株式会社sustenキャピタル・マネジメント との間で
投資一任契約 を締結し 、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した投資者に 限り、取
得の申込み(購入)ができる商品であり、換金(解約)も同口座からの請求によります。
ただし、委託会社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務運営等に関する規則」
(第 6 条の 2 第 1 項各号に掲げる事由)に基づき、取得した当ファンドの処分を行う場合を除
きます。
なお、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社として
の役割も兼ねています。
(略)
<訂正後>
(1)換金(解約)方法
①当ファンドは、 株式会社sustenキャピタル・マネジメント との間で 投資一任契約 を
締結し 、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した投資者に 限り、取得の申込み(購
入)ができる商品であり、換金(解約)も同口座からの請求によります。 ただし、委託会
社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務運営等に関する規則」(第 6 条の 2 第 1 項各
号に掲げる事由)に基づき、取得した当ファンドの処分を行う場合を除きます。
なお、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社として
の役割も兼ねています。
(略)
3 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
(略)
②主な投資対象の評価方法
(イ)金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価しま
す。
(ロ) 金融商品取引所に上場している先物取引等
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の清算値段等または最
終相場で評価します。
(ハ) 外貨建資産
外貨建資産の円換算については、原則として、計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値
をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則として、計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。
(略)
<訂正後>
(略)
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②主な投資対象の評価方法
(イ)金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価しま
す。
(ロ)外貨建資産
外貨建資産の円換算については、原則として、計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値
をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則として、計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。
(略)
4 【受益者の権利等】
<訂正前>
受益者の有する主な権利及び権利行使の手続は以下の通りです。
(1)収益分配金の受領権
受益者は、収益分配金を持分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間終了 日 後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する
日から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が収益分配金支払開始日から 5 年間支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金の受領権
受益者は、償還金を持分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、受益
者に支払います。
ただし、受益者が償還金支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(略)
<訂正後>
受益者の有する主な権利及び権利行使の手続は以下の通りです。
(1)収益分配金の受領権
受益者は、収益分配金を持分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間終了 日 後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する
日から、販売会社 (委託会社) において、受益者に支払います。
ただし、受益者が収益分配金支払開始日から 5 年間支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金の受領権
受益者は、償還金を持分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社 (委託会社) に
おいて、受益者に支払います。
ただし、受益者が償還金支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(略)
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
<訂正前>
(略)
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
委託会社の最高意思決定機関として取締役会を設置します。取締役会を構成する取は、株
主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します。取締役の任期は、選任後 2
年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、最高経営責任者並びに最高投資責
任者を指名します。最高経営責任者は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮
統括します。最高投資責任者は投資政策委員会の委員長を務め、当社が運用するポート
フォリオの運用方針及び管理に対して指揮統括します。
(略)
<訂正後>
(略)
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
委託会社の最高意思決定機関として取締役会を設置します。取締役会を構成する取 締役
は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株
主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します。取締役の任期は、
選任後 2 年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま
でです。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、最高経営責任者並びに最
高投資責任者を指名します。最高経営責任者は、委託会社を代表し、全般の業務執行につ
いて指揮統括します。最高投資責任者は投資政策委員会の委員長を務め、当社が運用する
ポートフォリオの運用方針及び管理に対して指揮統括します。
(略)
第3 【その他】
<訂正前>
(略)
(3)目論見書に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、株式、債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもありま
す。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているもの
ではありません。
②投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
③ 投資信託 は、 登録金融機関は、 投資者保護基金 には加入しており ません。
④投資信託は、預金保険の対象ではありません。
⑤投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
⑥投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではあり
ません。
⑦投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
⑧投資信託の取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第 37 条の 6 の規定)の適用
はありません。
(略)
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<訂正後>
(略)
(3)目論見書に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、株式、債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもありま
す。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているもの
ではありません。
②投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
③ 当ファンド は、投資者保護基金 の補償対象ではあり ません。
④投資信託は、預金保険の対象ではありません。
⑤投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
⑥投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではあり
ません。
⑦投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
⑧投資信託の取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第 37 条の 6 の規定)の適用
はありません。
(略)
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