SPDRゴールド・トラスト 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | SPDRゴールド・トラスト |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(E21414)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年9月29日
【計算期間】 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日
®
SPDR ゴールド・トラスト
【ファンド名】
®
(SPDR Gold Trust)
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー
【発行者名】
(World Gold Trust Services, LLC)
最高財務責任者 ローラ・S・メルマン
【代表者の役職氏名】
(Chief Financial Officer, Laura S. Melman)
ニューヨーク州 10017 ニューヨーク郡 サード アヴェニュー 685 2702号室
【本店の所在の場所】 (27階)
(685 Third Avenue, Suite 2702 (27th Floor) New York, NY 10017)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 伊 東 啓
〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
【代理人の住所又は所在地】
西村あさひ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 本 明
〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
【連絡場所】
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03- 6250-6200
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
注(1) 本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、下記の語は下記の意味を有するものとしま
す。
・「本信託」
® ®
SPDR ゴールド・トラスト(SPDR Gold Trust) を意味します。
・「本受益権」
® ®
SPDR ゴールド・シェア(SPDR Gold Shares) を意味します。
・「スポンサー」
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)を指し
ます。
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・「受託者」
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNY・メロン・アセット・サービシング(BNY
Mellon Asset Servicing, ▶ division of The Bank of New York Mellon)を指します。
・「マーケティング・エージェント」
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエル
シー(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC)を指します。
・「本カストディアン」
本信託のカストディアンであるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank plc)を指しま
す。
・「預託機関」
デポジトリー・トラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)またはスポンサーおよび受託者
®
がスポンサーと受託者との間の信託約款の定めに従い選択するSPDR ゴールド・シェアのその他の預託
機関を指します。
・「DTC」
デポジトリー・トラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)を指します。
・「DTC参加者」
DTC への参加者を指します。
・「間接参加者」
直接または間接的にDTC参加者とカストディ関係を維持する者を指します。
・「本受益権保有者」
®
SPDR ゴールド・シェアの受益権の保有者を指します。
・「バスケット」
本受益権100,000口単位を意味します。
・「NAV」
純資産価額を意味します。
・「CFTC」
商品先物取引委員会を意味します。
・「CEA」
1936 年米国商品取引法を意味します。
・「LBMA」
ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)を意味します。
(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米国の法定通貨であるドルを指すものとします。本
書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、1ドル=105.89円の換
算率(2020年9月1日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されてい
ます。
(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。
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1【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
(2020 年3月31日現在)
資産の種類 国名(注1) 時価合計(注2) 運用比率
50,082,658 千ドル
金 英国 100 %
(5,303,252,656 千円)
0 ドル
現金 該当なし 0 %
(0 円)
0 ドル
その他の資産(負債控除後) 0 %
(0 円)
50,082,658 千ドル
合計(純資産総額) 100 %
(5,303,252,656 千円)
( 注1) 物理的な所在地を記載しています。
( 注2) 金の時価合計には、金の未収入金を含みます。
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(2) 【運用実績】
①【純資産の推移】
本受益権1口当たり
各月の最終営業日 本信託の純資産価額総額 換算率
純資産価額
132.94 ドル 35,960,222 千ドル
2019 年6月28日 1 ドル =107.79円
(14,329.6 円) (3,876,152,329 千円)
134.64 ドル 37,780,337 千ドル
2019 年7月31日 1 ドル =108.64円
(14,627.3 円) (4,104,455,812 千円)
144.11 ドル 43,146,198 千ドル
2019 年8月30日 1 ドル =106.46円
(4,593,344,239 千円)
(15,342.0 円)
140.00 ドル 43,959,000 千ドル
2019 年9月30日 1 ドル =107.92円
(15,108.8 円) (4,744,055,280 千円)
142. 37 ドル 44,461,221 千ドル
2019 年10月31日 1 ドル =108.88円
(15,501.2 円) (4,840,937,742 千円)
137. 53 ドル 42,030,696 千ドル
2019 年11月29日 1 ドル =109.56円
(15,067.8 円) (4, 604 ,883,054 千円)
143.41 ドル 43,724,604 千ドル
2019 年12月30日 1 ドル =109.56円
(15,712.0 円) (4,790,467,614 千円)
149.12 ドル 45,988,681 千ドル
2020 年1月31日 1 ドル =109.06円
(16,263.0 円) (5,015,525,550 千円)
151.49 ドル 48,339,721 千ドル
2020 年2月28日 1 ドル =109.43円
(16,577.6 円) (5,289,815,669 千円)
151.35 ドル 50,005,813 千ドル
2020 年3月31日 1 ドル =108.83円
(16,471.4 円) (5,442,132,629 千円)
160.12 ドル 57,820,137 千ドル
2020 年4月30日 1 ドル =106.87円
(17,112.0 円) (6,179,238,041 千円)
162.51 ドル 62,404,354 千ドル
2020 年5月29日 1 ドル =107.53円
(17,474.7 円) (6,710,340,186 千円)
166.16 ドル 66,994,936 千ドル
2020 年6月30日 1 ドル =107.74円
(17,902.1 円) (7,218,034,405 千円)
184.59 ドル 78,434,409 千ドル
2020 年7月31日 1 ドル =104.60円
(19,308.1 円) (8,204,239,181 千円)
183.82 ドル 78,731,129 千ドル
2020 年8月31日 1 ドル =105.36円
(19,367.3 円) (8,295,111,751 千円)
185.23 ドル 79,278,249 千ドル
2020 年9月1日 1 ドル =105.89円
(19,614.0 円) (8,394,773,787 千円)
( 注1) 上記表において、日本円への換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。
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東京証券取引所の本受益権1口当たり時価
東京証券取引所の本受益権
各月の最終営業日 換算率
1口当たり時価
133.69 ドル
2019 年6月28日 1 ドル =107.79円
(14,410 円)
134.94 ドル
2019 年7月31日 1 ドル =108.64円
(14,660 円)
144.66 ドル
2019 年8月30日 1 ドル =106.46円
(15,400 円)
140.75 ドル
2019 年9月30日 1 ドル =107.92円
(15,190 円)
140.98 ドル
2019 年10月31日 1 ドル =108.88円
(15,350 円)
137.37 ドル
2019 年11月29日 1 ドル =109.56 円
(15, 050 円)
142.11 ドル
2019 年12月30日 1 ドル =109.56円
(15,570 円)
147.90 ドル
2020 年1月31日 1 ドル =109.06円
(16,130 円)
152.61 ドル
2020 年2月28日 1 ドル =109.43円
(16,700 円)
151.25 ドル
2020 年3月31日 1 ドル =108.83円
(16,460 円)
161.04 ドル
2020 年4月30日 1 ドル =106.87円
( 17,210 円)
161.44 ドル
2020 年5月29日 1 ドル =107.53円
(17,360 円)
166.60 ドル
2020 年6月30日 1 ドル =107.74円
(17,950 円)
185.09 ドル
2020 年7月31日 1 ドル =104.60円
(19,360 円)
185.46 ドル
2020 年8月31日 1 ドル =105.36円
(19,540 円)
186.14 ドル
2020 年9月1日 1 ドル =105.89円
(19,710 円)
( 注1) 上記表において、ドルへの換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。
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NYSE アーカ取引所の本受益権1口当たり時価
NYSE アーカ取引所の本受益権
各月の最終営業日 換算率
1口当たり時価
133.20 ドル
2019 年6月28日 1 ドル =107.79 円
(14,358 円)
133.21 ドル
2019 年7月31日 1 ドル =108.64 円
(14,472 円)
143.75 ドル
2019 年8月30日 1 ドル = 106 .46 円
(15,304 円)
138.87 ドル
2019 年9月30日 1 ドル =107.92 円
(14,987 円)
142.43 ドル
2019 年10月31日 1 ドル = 108 .88 円
(15,508 円)
137. 86 ドル
2019 年11月29日 1 ドル =109.56 円
(15, 104 円)
142.90 ドル
2019 年12月30日 1 ドル =109.56円
(15,656 円)
149.33 ドル
2020 年1月31日 1 ドル =109.06円
(16,286 円)
148.38 ドル
2020 年2月28日 1 ドル =109.43円
(16,237 円)
148.05 ドル
2020 年3月31日 1 ドル =108.83円
(16,112 円)
158.80 ドル
2020 年4月30日 1 ドル =106.87円
(16,971 円)
162.91 ドル
2020 年5月29日 1 ドル =107.53円
(17,518 円)
167.37 ドル
2020 年6月30日 1 ドル =107.74円
(18,032 円)
185.43 ドル
2020 年7月31日 1 ドル =104.60円
(19,396 円)
184.83 ドル
2020 年8月31日 1 ドル =105.36円
(19,474 円)
185.05 ドル
2020 年9月1日 1 ドル =105.89円
(19,595 円)
( 注1) 上記表において、ドルへの換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。
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②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
2019 年4月1日~2020年3月31日 23.71 %
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2【販売及び買戻しの実績】
設定(千口) 解約(千口) 発行済口数(千口)
2019 年4月1日~2020年3月31日 161,200 97,700 330,400
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3【ファンドの経理状況】
ファンド(以下「本信託」といいます。)に係る2020年3月31日に終了した中間会計期間の日本文の中間財務書類は、
米国で一般に認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。本信託の中間財務書
類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号。以下「中間財務諸表等規則」といいます。)第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
本信託の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定
されている外国監査法人等をいいます。)による監査を受けていません。
本信託の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則第
79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額を併記しています。日本円への換算は2020年9月1日現在の株式会
社三菱UFJ銀行が公表した対顧客電信売・買相場の仲値である1ドル=105.89円を用いて行われ、千円未満の端数は四捨
五入して表示している場合があります。
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(1) 【資産及び負債の状況】
®
SPDR ゴールド・トラスト
貸借対照表
2020 年3月31日(未監査)および2019年9月30日現在
( 受益権1口当たりの
2020 年3月31日
データ以外、千ドル 2019 年9月30日
( 未監査)
(千円))
千ドル 千円 千ドル 千円
資 産
金投資(公正価値)
(2020 年3月31日の取得
原価:42,299,078千ド
ル、 49,901,039 5,284,021,020 44,169,240 4,677,080,824
2019 年9月30日の取得
原価:39,069,054千ド
ル)
金の未収入金 181,619 19,231,636 - -
資産合計 50,082,658 5,303,252,656 44,169,240 4,677,080,824
負 債
スポンサーに対する未
16,305 1,726,536 14,241 1,507,979
払金
金の未払金 60,540 6,410,581 195,999 20,754,334
負債合計 76,845 8,137,117 210,240 22,262,314
純 資 産
50,005,813 5,295,115,539 43,959,000 4,654,818,510
発行済および流通受益
330,400,000 - 314,000,000 -
権数 (1)
受益権1口当たり純資
151.35 16,026 140.00 14,825
産額
(1) 授権受益権資本は無制限で、受益権各口の額面価値は0.00ドル。
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
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投資明細表
( 割合以外、千ドル(千円))
2020 年3月31日(未監査)
純資産に
金の保有量 取得原価 公正価値 対する
割合
%
オンス 千ドル 千円 千ドル 千円
金投資 31,014.7 42,299,078 4,479,049,369 49,901,039 5,284,021,020 99.79
投資総額 42,299,078 4,479,049,369 49,901,039 5,284,021,020 99.79
負債を超過するその他
104,774 11,094,519 0.21
資産の額
純資産 50,005,813 5,295,115,539 100.00
2019 年9月30日
純資産に
金の保有量 取得原価 公正価値 対する
割合
%
オンス 千ドル 千円 千ドル 千円
金投資 29,737.6 39,069,054 4,137,022,128 44,169,240 4,677,080,824 100.48
投資総額 39,069,054 4,137,022,128 44,169,240 4,677,080,824 100.48
その他資産を超過する
(210,240) (22,262,314) (0.48)
負債の額
純資産 43,959,000 4,654,818,510 100.00
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
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損益計算書(未監査)
2020 年および2019年3月31日に終了した3か月間および6か月間
( 受益権1口当たりの
2020 年3月31日 に 2019 年3月31日 に 2020 年3月31日 に 2019 年3月31日 に
データ以外、
終了した3か月間 終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
千ドル(千円))
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
費 用
46,472 4,920,920 32,745 3,467,368 89,746 9,503,204 62,913 6,661,858
スポンサー報酬
3,467,368
46,472 4,920,920 32,745 89,746 9,503,204 62,913 6,661,858
費用合計
(46,472) (4,920,920) (32,745) (3,467,368) (89,746) (9,503,204) (62,913) (6,661,858)
純投資損失
金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額
費用支払のために売却
6,379 675,472 1,092 115,632 11,042 1,169,237 269 28,484
した金投資の純実現利
益(損失)
受益権の償還により分
660,138 69,902,013 120,555 12,765,569 940,355 99,574,191 82,967 8,785,376
配した金の純実現利益
(損失)
金投資 における 未実現
1,725,878 182,753,221 255,938 27,101,275 2,501,775 264,912,955 2,606,799 276,033,946
の価値増加(減少) の 純
変動額
金投資における未実現
2,392,395 253,330,707 377,585 39,982,476 3,453,172 365,656,383 2,690,035 284,847,806
利益(損失)の純実現額
および変動額
2,345,923 248,409,786 344,840 36,515,108 3,363,426 356,153,179 2,627,122 278,185,949
純利益(損失)
受益権1口当たり純利
7.47 791.00 1.28 135.54 10.81 1,144.67 9.97 1,055.72
益(損失)
加重平均受益権数
313,959 - 269,552 - 311,033 - 263,425 -
( 千口)
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
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キャッシュ・フロー計算書(未監査)
2020 年および2019年3月31日に終了した3か月間および6か月間
2020 年3月31日に 2019 年3月31日に 2020 年3月31日に 2019 年3月31日に
終了した3か月間 終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
営業キャッシュ・フローの増加/減少:
金売却により受領し
44,472 4,709,140 32,218 3,411,564 87,682 9,284,647 61,330 6,494,234
た収入
費用支払額 (44,472) (4,709,140) (32,218) (3,411,564) (87,682) (9,284,647) (61,330) (6,494,234)
営業活動により生じ
- - - - - - - -
た現金の増加(減少)
現金および現金同等
- - - - - - - -
物の期首残高
現金および現金同等
- - - - - - - -
物の期末残高
非現金財務活動の補足的な開示:
受益権の設定によ
り受領した金の価
8,374,253 886,749,650 2,820,652 298,678,840 9,756,622 1,033,128,704 6,027,193 638,219,467
値-金の未収入金
控除後
受益権の償還によ
り分配した金の価
4,560,046 482,863,271 2,959,784 313,411,528 7,390,313 782,560,244 4,324,677 457,940,048
値-金の未払金控
除後
純利益(損失)の営業活動により生じた純キャッシュへの調整:
純利益(損失) 2,345,923 248,409,786 344,840 36,515,108 3,363,426 356,153,179 2,627,122 278,185,949
純利益(損失)を営業活動により生じた純キャッシュへ調整するための修正
費用支払のために売
44,472 4,709,140 32,218 3,411,564 87,682 9,284,647 61,330 6,494,234
却した金による収入
費用支払のために売
却した金投資の純実
(6,379) (675,472) (1,092) (115,632) (11,042) (1,169,237) (269) (28,484)
現(利益) 損失
受益権の償還により
分配した金の純実現
(660,138) (69,902,013) (120,555) (12,765,569) (940,355) (99,574,191) (82,967) (8,785,376)
(利益) 損失
金投資における未実
現の価値(増加)/減 (1,725,878) (182,753,221) (255,938) (27,101,275) (2,501,775) (264,912,955) (2,606,799) (276,033,946)
少の純変動額
スポンサーに対する
2,000 211,780 527 55,804 2,064 218,557 1,583 167,624
未払金の増加(減少)
営業活動により生じ
- - - - - - - -
た純キャッシュ
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
SPDR ゴールド・トラスト
純資産変動計算書(未監査)
2020 年および2019年3月31日に終了した3か月間および6か月間
2020 年3月31日に 2019 年3月31日に 2020 年3月31日に 2019 年3月31日に
終了した3か月間
終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
純資産
-期首 43,724,604 4,629,998,318 32,446,449 3,435,754,485 43,959,000 4,654,818,510 28,322,519 2,999,071,537
残高
設
8,555,872 905,981,286 2,820,652 298,678,840 9,938,241 1,052,360,339 6,027,193 638,219,467
定
償
(4,620,586) (489,273,852) (2,959,784) (313,411,528) (7,254,854) (768,216,490) (4,324,677) (457,940,048)
還
純投資
(46,472) (4,920,920) (32,745) (3,467,368) (89,746) (9,503,204) (62,913) (6,661,858)
損失
費用支
払のた
めに売
却した
6,379 675,472 1,092 115,632 11,042 1,169,237 269 28,484
金投資
の純実
現利益
(損失)
受益権
の償還
により
分配し
660,138 69,902,013 120,555 12,765,569 940,355 99,574,191 82,967 8,785,376
た金の
純実現
利益(損
失)
金投資
におけ
る未実
現の
1,725,878 182,753,221 255,938 27,101,275 2,501,775 264,912,955 2,606,799 276,033,946
価値増
加(減
少)の純
変動額
純資産
-期末 50,005,813 5,295,115,539 32,652,157 3,457,536,905 50,005,813 5,295,115,539 32,652,157 3,457,536,905
残高
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®
SPDR ゴールド・トラスト
財務書類(未監査)の注記
1. 組 織
®
SPDR ゴールド・トラスト(以下「本信託」といいます。)は2004年11月12日にニューヨーク州法の下で信託約款(以
下「信託約款」といいます。)にしたがって創設された投資信託です。本信託の事業年度終了日は9月30日です。本信託
は金を保有すること、受益権(以下「本受益権」といいます。)(最低単位は100,000口、「バスケット」ともいいます。)
を金預託と交換に随時発行し、バスケットの償還と関連して金を分配することが期待されています。本信託の投資目的
は、本受益権が金地金の価格(本信託費用控除後)のパフォーマンスを反映することです。ワールド・ゴールド・トラス
ト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)は、本信託のスポンサーです(以下「スポンサー」と
いいます。)。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNY・メロン・アセット・サービシング(BNY
Mellon Asset Servicing, ▶ division of The Bank of New York Mellon)は本信託の受託者の一人です(以下「受託者」
といいます。)。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエル
シー(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC)は本信託のマーケティング・エージェントです(以下
「マーケティング・エージェント」といいます。)。エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank plc)は本
信託のカストディアンです(以下「カストディアン」といいます。)。
本受益権は、「GLD」という符号でNYSEアーカ取引所で取引され、投資家に金地金価格への市場エクスポージャーを入
手するために有効な方法を提供します。本受益権はまた、香港証券取引所、メキシコ証券取引所(Bolsa Mexicana de
Valores)、シンガポール証券取引所および東京証券取引所に上場しています。
受託者は、本信託により保有される金を活発に運用はしません。これは、受託者は、金が高値の際に売却しないこ
と、または、将来価格が上昇するという見通しに基づいて金を安値で取得しないことを意味します。これはまた、受託
者が、価格低下による損失リスクを減少させるために専門的な金投資家によって利用されるヘッジ技術を利用しないこ
とを意味します。本信託による継続的な損失は、本受益権の価値に悪影響を及ぼすことになります。
2020年3月31日時点の貸借対照表および投資明細表、2020年および2019年3月31日に終了した3か月間および6か月
間の損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および純資産変動計算書は、監査を経ることなく本信託のために作成され
ています。本信託のスポンサーの経営陣の意見によれば、2020年3月31日に終了した3か月間および6か月間ならびに
表示されたすべての期間における財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示するために必要となるす
べての修正(通常の経常的な修正を含みます。)がなされています。
これらの財務書類は、2019年9月30日に終了した事業年度に関するフォーム10-Kによる本信託の年次報告書に含まれ
る財務書類およびその注記と併せて読まれるべきものです。2020年3月31日に終了した3か月間および6か月間の経営
成績は、必ずしも年間を通じた経営成績を示唆するものではありません。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2. 重要な会計方針
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計基準」といいます。)に準拠する財務書類の作成は、財
務書類の作成責任者に対して、報告数値や情報開示に影響を及ぼす見積もりや仮定を行うことを求めています。実績は
こうした見積額と異なる可能性があります。以下は本信託が準拠する重要な会計方針の要約です。
2.1 会計の基礎
本信託は、投資会社であるため、米国財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)の専門的な会計および報告規
則である会計基準集トピック946(金融サービス-投資会社)が適用されます。
2.2 公正価値の測定
FASB会計基準集トピック820の「公正価値測定および開示」は、公正価値の唯一の定義、公正価値測定の階層および公
正価値の調整についての拡大された開示を定めています。
本信託は、いかなるデリバティブ商品も保有しておらず、本信託の資産は、特定金口座の金地金ならびに適宜(i)金の
未収入金(本信託の口座に未だ金が預託されていない場合において、受益権の設定に関する契約上拘束力を有する注文に
よって対象とされる金を表します。)および(ii)費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
米国会計基準において、公正価値は、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却に
よって受け取るであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格として定義されています。本信託は、投資
を公正価値で評価する方針としています。
本信託の資産および負債の公正価値の決定について、様々なインプットが利用されています。インプットは独立した
市場データ(以下「観測可能なインプット」といいます。)に基づく場合もあれば、内部的に設定されるもの(以下「観
測不能なインプット」といいます。)もあります。これらインプットは、財務報告目的のための3つの広範なレベルから
なる開示上の階層に分類されます。資産または負債について決定される価値の公正価値階層のレベルは、公正価値測定
全体にとって重要であるインプットのうち最も低いレベルに基づきます。公正価値階層は以下の3つのレベルに分類さ
れます。
・レベル1-同一資産または負債の活発な市場における調整前市場価格。
・レベル2-レベル1に含まれる市場価格以外のインプットで、資産または負債について直接的もしくは間接的に観測
可能であるもの。これに含まれるのは、活発な市場における類似資産または負債の市場価格、活発でないと見なされる
市場における同一あるいは類似資産または負債の市場価格、資産または負債について観測可能である市場価格以外のイ
ンプットおよび主に相関性による市場データもしくはその他の方法から得られたインプットまたはそれにより裏付けら
れたインプット。
・レベル3-投資の公正価値の決定に利用される本信託の仮定を含めた、資産または負債について観測不能なインプッ
ト。
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本信託の投資の公正価値の要約表は以下の通りです。
( 千ドル)
2020 年3月31日 レベル1 レベル2 レベル3
金投資 49,901,039 - -
合計 49,901,039 - -
( 千ドル)
2019 年9月30日 レベル1 レベル2 レベル3
金投資 44,169,240 - -
合計 44,169,240 - -
2020年3月31日に終了した6か月間および2019年9月30日に終了した事業年度につき、レベル1とその他のレベル間
での移動はありませんでした。
受託者は、独自に管理されたオークション・プロセスならびにロンドン地金市場協会(London Bullion Market
Association、以下「LBMA」といいます。)の包括的な管理および運営を提供するベンチマーク・アドミニストレーター
であるICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration Limited、以下「IBA」といいま
す。)によって定義された金1オンスの価格に基づき、本信託が保有する金を評価しています。本信託の純資産価額(以
下「NAV」といいます。)を決定する際、受託者は、電子的なオークションおよび不均衡が計算された上で繰り返し(30秒
ごと)調整される価格であるIBA午後3時のオークション過程で決定された金1オンスの価格(以下「LBMA午後金価格」と
いいます。)に基づき、本信託が保有する金を評価します。かかるオークションは、1日2回、ロンドン時間の午前10時
30分と午後3時に行われます。受託者は、当該日のLBMA午後金価格またはニューヨーク時間午後12時の早い方の時点
で、それぞれの日のNYSEアーカ取引所での本信託のNAVが通常取引のために入手可能であることを決定します。特定の評
価日にLBMA金価格が決定されない場合または特定の評価日のニューヨーク時間午後12時までにLBMA金価格が公表されな
い場合、次の直近のLBMA金価格(LBMA Gold Price)(午前または午後)が、本信託のNAVの決定に用いられます。ただし、
スポンサーとの協議の上、受託者が、当該価格がかかる決定の基礎として不適切であると判断した場合を除きます。
2.3 金の保管
金は、本信託に代わってカストディアンにより保有されています。2020年3月31日に終了した6か月間および2019年
9月30日に終了した事業年度で、 金は サブカストディアンによって保有されていませんでした。
2.4 金の未収入金
金の未収入金は、本受益権設定のため契約上拘束された注文によってカバーされる金の量を表し、金が本信託口座に
移管される前のものです。一般的に、金の所有権は取引日から2営業日以内に移転します。
( 千ドル) 2020 年3月31日 2019 年9月30日
金の未収入金 181,619 -
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2.5 金の未払金
金の未払金は、本受益権償還のため契約上拘束された注文によってカバーされている金の量を表し、金が本信託口座
から移管される前のものです。一般的に、金の所有権は取引日から2営業日以内に移転します。
( 千ドル) 2020 年3月31日 2019 年9月30日
金の未払金 60,540 195,999
2.6 本受益権の設定および償還
本信託は本受益権を、随時、ただし1以上のバスケット単位(1バスケットは、100,000口の本受益権に相当します。)
でのみ設定、償還します。本信託は、一定の認定された参加者(以下「認定参加者」といいます。)に対して、継続的に
本受益権をバスケット単位で発行します。バスケットの設定および償還は、設定または償還されるバスケットによって
表わされた金および現金(もしあれば)の額の本信託への引渡しまたは本信託による分配との交換でのみ行われます。そ
の額は、バスケットの設定または償還の注文を適切に受けた日に決定された設定または償還されるバスケットに含まれ
る本受益権数の純資産価額の合計額に基づきます。
本信託の本受益権は認定参加者の選択によりバスケット単位で償還できるため、本信託は財務報告目的で、本受益権
を純資産に区分しました。2020年3月31日および2019年3月31日に終了した6か月間の設定および償還受益権数の変動
は以下のとおりです。
2020 年3月31日 に 2019 年3月31日 に
( 千口)
終了した6か月間 終了した6か月間
設定および償還受益権数の変動:
設 定 66,800 50,500
償 還 (50,400) (35,700)
設定および償還 受益権数の変動 16,400 14,800
2020 年3月31日 に 2019 年3月31日 に
( 千ドル)
終了した6か月間 終了した6か月間
設定および償還受益権価値の変動:
設 定 9,938,241 6,027,193
償 還 (7,254,854) (4,324,677)
設定および償還 受益権価値の変動 2,683,387 1,702,516
2.7 利益および費用(千ドル)
受託者は、スポンサーの指示または自身の裁量によって、本信託の費用の支払いに必要な際には本信託の金を売却し
ます。費用支払のために金を売却する場合、受託者は、金以外の本信託の保有資産を最小限にするため、費用支払に必
要な金を最小量で売却するように努めます。スポンサーの別段の指示がない限り、受託者は売却注文後の次のLBMA午後
金価格(LBMA Gold Price PM)でカストディアンに金を売ります。損益は売却価格と売却した金の平均原価の差額に基づ
き認識され、かかる差額は損益計算書において費用支払いのために売却された金投資の正味実現利益(損失)として報告
されます。
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2020年3月31日に終了した6か月間の本信託の金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額での純利益
3,453,172千ドルは、費用支払のための金の売却からの実現利益11,042千ドル、受益権償還のため分配した金からの実現
利益940,355千ドルおよび金投資における未実現評価益における変動額2,501,775千ドルで構成されています。
2019年3月31日に終了した6か月間の本信託の金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額での純利益
2,690,035千ドルは、費用支払のための金の売却からの実現利益269千ドル、受益権償還のため分配した金からの実現利
益82,967千ドルおよび金投資における未実現評価益における変動額2,606,799千ドルで構成されています。
2.8 所得税
本信託は米国連邦所得税目的上「譲与者信託」に分類されています。そのため、本信託自体は米国連邦所得税が課さ
れません。その代わり、本信託の損益は本受益権保有者に貫流し、受託者はそれに基づき本信託の収入、所得、控除、
損益を内国歳入庁に報告します。本信託のスポンサーは、財務書類上で認識を必要とする不確実な税務ポジションの有
無を検討し、2020年3月31日現在または2019年9月30日現在で、不確実な税務ポジションに係る引当金は必要ないと判
断しました。
スポンサーは、当該税務ポジションが「50%超」の確率で関連税務当局に認められるかどうかを判断するため、本信
託の税務上の取扱いおよび株主向けの報告の過程で採用または採用することが予想される税務ポジションを評価しま
す。基準を満たさないと思われる税務ポジションは当事業年度において費用として計上されます。本信託はすべての税
務申告書修正可能期間を分析することが求められています。税務申告書修正可能期間は、関連税務当局による税務調査
が可能な期間のことをいいます。2020年、2019年、2018年および2017年3月31日現在の課税年度は、税務調査が可能と
なっています。当事業年度において継続中となっている税務調査はありません。
2.9 新会計基準
2018年8月、FASBは会計基準アップデート第2018-13号にて、公正価値測定(トピック820)「情報開示の枠組み-公正価
値測定のための開示要件の変更」(以下「ASU 2018-13」といいます。)を公表しました。当該アップデートは公正価値測
定のための一定の開示要件の削除、追加および修正に関するガイダンスを提供しています。ASU 2018-13は2019年12月15
日以降に開始される会計年度より適用されます。なお、早期適用も認められています。経営者は現時点において、かか
る変更が将来の財務書類に重大な影響をもたらすことはないと予測しています。
3. 関連当事者-スポンサーおよび受託者
本信託の唯一の経常費用は、スポンサーが本信託の全ての通常の手数料および費用を負担する責任を負う対価として
日次純資産価額の0.40%に相当する年率で日々生じるスポンサー報酬です。
受託者の関係会社は、随時、認定参加者として行動したり、その顧客および投資決定権を持つ口座の代理人として、
金や本受益権を自己勘定で売買することができます。
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4. リスクの集中
本信託の唯一の事業活動は金への投資です。次のような要因を含む、様々な要因が金価格に影響を及ぼします。(i)世
界的な需要と供給(これは、装身具における金の使用、技術的および工業的利用、延べ棒、コイン、その他の金製品の形
態での投資家による購入、金生産会社による先渡売却、金のヘッジ・ポジション解消のための金生産会社による購入、
中央銀行による売買、中国、豪州、米国等の主要金産出国の生産ならびにコスト水準等の影響を受けます。)、(ⅱ)イン
フレ率に関する投資家の予想、(ⅲ)為替レート、(ⅳ)金利、(ⅴ)ヘッジ・ファンドや商品ファンドによる投資およびト
レーディング活動、(ⅵ)所得の伸び、国内総生産および金融政策等のその他の経済変数、(ⅶ)世界または地域の政治、
経済、金融関連の事象および状況、特に性質上想定外のもの。さらに、金は、世界中の投資家により財産を保全するた
めに利用されていますが、将来的な購買力という点で金が長期的な価値を維持することの保証はありません。金価格が
下落した場合、本受益権の投資価値は値下がりに応じて低下するとスポンサーは予想しています。こうした各事象は本
信託の財政状態および経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
5. 補 償
スポンサーならびにその株主、メンバー、取締役、役員、従業員、関係会社および子会社は、信託約款に基づく職務
の遂行により発生した特定の損失、負債または費用について、本信託により補償を受けています。ただし、信託約款に
基づく被補償当事者の義務および職務における重過失、悪意、故意の不正行為、故意による違法行為、または未必の故
意による無視により生じた責任についてはこの限りではありません。こうした補償には、信託約款の下でのいかなる請
求または債務に対する防御において発生するコストおよび費用の本信託からの支払いを含みます。信託約款の下では、
スポンサーは、信託約款の条項の下でその行為が補償を得ることについて不適格にならない限度で、信託約款に基づく
スポンサー活動に関連して行った支払いについて本信託による補償を求めることができます。スポンサーはまた、スポ
ンサーおよびマーケティング・エージェントの間で締結したマーケティング・エージェント契約(2015年7月17日改正)
またはバスケットの設定および償還ならびに設定および償還に必要な金および現金の引渡しについての手続を定めた認
定参加者と締結した契約の下で発生するいかなる損失、負債または費用についても、かかる損失、負債または費用が、
受託者がスポンサーに提出した書面によるいかなる報告書に含まれる重要事項の不実の記載または不実であると主張さ
れる記載を原因とする限度で、本信託から補償を受けており、いかなる責任も負いません。スポンサーへの未払金額は
本信託の資産に対する先取特権により保全されます。
スポンサーは、特定の当事者が特定の負債について補償を受けること、およびそのような当事者がこれらの負債に関
し支払うことを要求される可能性がある支払いに資金を拠出することに合意しました。受託者はかかる当事者に対し
て、当該負債に関連してスポンサーから支払われるべき補償および拠出金額について、スポンサーが支払うべき時期ま
でに、当該金額を支払わなかった限度で、本信託資産のみから、またその限度で補償することに合意しました。スポン
サーは、受託者が前文で述べられた補償義務に関連して支払う金額の範囲まで、本信託のために受託者が、スポンサー
に対する被補償当事者の権利を代位し、引き継ぐことに合意しました。
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6. 財務ハイライト
本信託の2020年および2019年3月31日それぞれに終了した3か月間および6か月間の運用実績および発行済受益権の
運用に関して、以下の財務ハイライトを表示します。総利益率(純資産価額)は当該期間中の本受益権の純資産価額の変
動に基づいており、総利益率(時価)は当該期間中のNYSEアーカ取引所における本受益権の市場価格の変動に基づいてい
ます。それぞれの投資家の収益および比率は取引の時期により異なる可能性があります。
2020 年3月 2019 年3月 2020 年3月 2019 年3月
31 日に終了 31 日に終了 31 日に終了 31 日に終了
した3か月間 した3か月間 した6か月間 した6か月間
純資産価額(ドル)
1口当たり純資産価額(期首) 143.41 121.16 140.00 112.35
投資純利益/(損失) (0.15) (0.12) (0.29) (0.24)
未実現利益(損失)のうちの純実現額および変動額 8.09 1.30 11.64 10.23
純利益/(損失) 7.94 1.18 11.35 9.99
受益権1口当たり純資産価額(期末) 151.35 122.34 151.35 122.34
受益権1口当たり時価(期首) 142.90 121.25 138.87 112.76
受益権1口当たり時価(期末) 148.05 122.01 148.05 122.01
平均純資産に対する割合(%)
投資純損失(1) (0.40) (0.40) (0.40) (0.40)
費用総額(1) 0.40 0.40 0.40 0.40
純費用(1) 0.40 0.40 0.40 0.40
総利益率(純資産価額)(2) 5.54 0.97 8.11 8.89
総利益率(時価)(2) 3.60 0.63 6.61 8.20
(1) 割合は年率換算されています。
(2) 割合は年率換算されていません。
7. 後発事象
2020年4月15日以降、金はサブカストディアン(イングランド銀行(The Bank of England))により保有されており、最
も多く保有されたのは2020年4月27日時点の約45.91トンまたは本信託の金の4.4%です。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
該当事項はありません。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
該当事項はありません。
③【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④【その他投資資産明細表】
上記「(1) 資産及び負債の状況-投資明細表」をご参照ください。
⑤【借入金明細表】
該当事項はありません。
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4【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
(2020 年3月31日現在)
資本金の額(ドル) 16,000,000
発行する株式の総数 該当なし
発行済株式総数 該当なし
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
スポンサーは、完全親法人であるワールド・ゴールド・カウンシルの、(a)宝飾品、投資および工業的応用ならびに
価値保存の手段としての金の利用の促進、(b)金および金製品の新たな使用方法へとつながる研究開発、(c)金に関す
る情報の収集および普及事業という複数の事業の遂行を目的として組織されました。
本信託におけるスポンサーの役割については、2019年12月25日に提出された有価証券報告書中の「第一部 ファン
ド情報-第1 ファンドの状況-2 投資方針-(3)運用体制」をご参照ください。
スポンサーは、その他のファンドに参加していません。
(3) 【その他】
Ⅰ 半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他スポンサー等又は本信託に重要な影響を及ぼした
事実
該当事項はありません。
Ⅱ 訴訟事件その他スポンサー等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
スポンサーの2019年および2018年12月31日に終了した事業年度の原文の法定外の財務書類は、当該財務書類中に記
®
載された会計方針に準拠して作成されており、SPDR ゴールド・トラストの東京証券取引所への上場についてのスポ
ンサーとして、特に日本の金融商品取引法の要求を満たすために作成されています。日本文の法定外の財務書類は、
原文の法定外の財務書類を翻訳したものです。スポンサーの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)第131条
第5項ただし書の規定が適用されています。
スポンサーの原文の法定外の監査済財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定されている外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーLLP(英国の監査法人)による関係
する法律および規制上の要件ならびに国際監査基準(英国)に準拠した監査を受けており、添付のとおり監査報告書を
受領しています。
スポンサーの原文の法定外の監査済財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の法定外の財務書類は、財
務諸表等規則第134条の規定に基づき、主要な金額について円換算額を併記しています。日本円への換算は2020年9月
1日現在の株式会社三菱UFJ銀行が公表した対顧客電信売・買相場の仲値である1ドル=105.89円を用いて行われ、円
未満の端数は四捨五入して表示している場合があります。
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(1) 【資産及び負債の状況】
財政状態計算書
2019 年12月31日現在
注
2019 年 2018 年
記
ドル 日本円 ドル 日本円
資産
有形固定資産 5 1,301,241 137,788,409 283,947 30,067,148
金の保有額 49,106 5,199,834 49,106 5,199,834
固定資産 1,350,347 142,988,244 333,053 35,266,982
現金および現金同等物 2,742,561 290,409,784 20,748,226 2,197,029,651
スポンサー報酬未収入 14,305,645 1,514,824,749 10,490,142 1,110,801,136
金
関連グループ企業から 47,763,960 5,057,725,724 45,873,136 4,857,506,371
の未収入金
その他の未収入金およ 129,905 13,755,640 196,127 20,767,888
び前払金
流動資産 64,942,071 6,876,715,898 77,307,631 8,186,105,047
総資産 66,292,418 7,019,704,142 77,640,684 8,221,372,029
資本
株式資本 16,000,000 1,694,240,000 16,000,000 1,694,240,000
資本および剰余金 22,928,817 2,427,932,432 49,933,932 5,287,504,059
資本合計 38,928,817 4,122,172,432 65,933,932 6,981,744,059
負債
リース負債 12 2,024,699 214,395,377 - -
不利なリースの引当金 - - 221,809 23,487,355
固定負債 2,024,699 214,395,377 221,809 23,487,355
未払金および未払費用 6 8,664,799 917,515,566 7,642,115 809,223,557
リース負債 12 1,437,189 152,183,943
不利なリースの引当金 - - 249,985 26,470,912
関連グループ企業への 15,236,914 1,613,436,823 3,592,843 380,446,145
未払金
流動負債 25,338,902 2,683,136,333 11,484,943 1,216,140,614
負債合計 27,363,601 2,897,531,710 11,706,752 1,239,627,969
資本および負債合計 66,292,418 7,019,704,142 77,640,684 8,221,372,029
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
(署名) (署名)
ジョセフ・R・カバトーニ ローラ・S・メルマン
最高経営責任者 最高財務責任者
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(2) 【損益の状況】
包括利益計算書
2019 年12月31日に終了した年度
注記
2019 年 2018 年
ドル 日本円 ドル 日本円
収 益
スポンサー報酬 3 148,280,981 15,701,473,078 131,480,716 13,922,493,017
GLD 費用 (76,876,070) (8,140,407,052) (68,742,602) (7,279,154,126)
総収益 71,404,911 7,561,066,026 62,738,114 6,643,338,891
その他利益 2,061,363 218,277,728 1,256,706 133,072,598
利益合計 73,466,274 7,779,343,754 63,994,820 6,776,411,490
費 用
市場開拓費 9 (30,953,610) (3,277,677,763) (25,395,909) (2,689,172,804)
一般管理費 9 (3,402,947) (360,338,058) (3,270,340) (346,296,303)
給与および関連費用 9 (6,496) (687,861) (859,289) (90,990,112)
減損損失 (19,518,851) (2,066,851,132) (8,201,033) (868,407,384)
営業利益 19,584,370 2,073,788,939 26,268,249 2,781,544,887
利息(支払)/受取 (118,033) (12,498,514) - -
為替(差損)/差益 (89,192) (9,444,541) (14,512) (1,536,676)
支払利息(純額) (207,225) (21,943,055) (14,512) (1,536,676)
税引前利益 19,377,145 2,051,845,884 26,253,737 2,780,008,211
法人所得税 8 1,258,724 133,286,284 (2,759,118) (292,163,005)
当期利益 20,635,869 2,185,132,168 23,494,619 2,487,845,206
当期包括利益合計 20,635,869 2,185,132,168 23,494,619 2,487,845,206
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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資本変動計算書
2019 年12月31日に終了した年度
資本拠出 繰越利益剰余金 合 計
ドル 日本円 ドル 日本円 ドル 日本円
2018 年1月1日現在 16,000,000 1,694,240,000 37,939,313 4,017,393,854 53,939,313 5,711,633,854
当期包括利益合計 - - 23,494,619 2,487,845,206 23,494,619 2,487,845,206
支払配当金 - - (11,500,000) (1,217,735,000) (11,500,000) (1,217,735,000)
2018 年12月31日現在 16,000,000 1,694,240,000 49,933,932 5,287,504,059 65,933,932 6,981,744,059
2019 年1月1日現在 16,000,000 1,694,240,000 49,933,932 5,287,504,059 65,933,932 6,981,744,059
当期包括利益合計 - - 20,635,869 2,185,132,168 20,635,869 2,185,132,168
支払配当金 - - (47,640,984) (5,044,703,796) (47,640,984) (5,044,703,796)
2019 年12月31日現在 16,000,000 1,694,240,000 22,928,817 2,427,932,432 38,928,817 4,122,172,432
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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キャッシュ・フロー計算書
2019 年12月31日に終了した年度
注記
2019 年 2018 年
ドル 日本円 ドル 日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業利益 19,584,370 2,073,788,939 23,509,131 2,489,381,882
減損損失 19,518,851 2,066,851,132 10,960,151 1,160,570,389
減価償却費 1,596,384 169,041,102 50,774 5,376,459
外国為替変動 (89,192) (9,444,541) (14,512) (1,536,676)
関係会社再請求未払金の増加/(減少) 11,644,071 1,232,990,678 (1,221,342) (129,327,904)
スポンサー報酬未収入金の(増加)/減少 (3,815,503) (404,023,613) 1,128,224 119,467,639
その他資産の増加 (71,288) (7,548,686) (196,127) (20,767,888)
引当金の減少 - - (335,884) (35,566,757)
その他負債の増加/(減少) 1,022,684 108,292,009 (760,557) (80,535,381)
営業活動により生じたキャッシュ純額 49,390,377 5,229,947,021 33,119,858 3,507,061,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の購入 5 (90,301) (9,561,973) (8,067) (854,215)
投資活動によるキャッシュ純額 (90,301) (9,561,973) (8,067) (854,215)
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金支払額 9 (47,640,984) (5,044,703,796) (11,500,000) (1,217,735,000)
関連グループ企業に対する資金 (18,056,305) (1,911,982,136) (13,618,556) (1,442,068,895)
リース負債の支払 (1,608,452) (170,318,982) - -
財務活動によるキャッシュ純額 (67,305,741) (7,127,004,914) (25,118,556) (2,659,803,895)
現金および現金同等物の純増加 (18, 005,665) (1,906,619,867) 7,993,235 846,403,654
期首における現金および現金同等物 20,748,226 2,197,029,651 12,754,991 1,350,625,997
期末における現金および現金同等物 2,742,561 290,409,784 20,748,226 2,197,029,651
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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法定外の財務書類の注記
2019 年12月31日に終了した年度
1 報告事業体
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)(以下「当社」または
「WGTS」といいます。)は、2002年7月17日に設立された、米デラウェア州にある有限責任会社です。WGTSは、アメリカ
合衆国で設立された会社であるダブリュー・ジー・シー(米国)・ホールディングス・インク(WGC(US) Holdings, Inc.)
(以下「WGH Inc」といいます。)の完全子会社です。最終持株会社はスイスで登録されたアソシエーションであるワール
ド・ゴールド・カウンシル(World Gold Council)(以下「WGC」といいます。)です。
当社はアメリカ合衆国内で金を販売促進しています。
WGTSは、2004年11月12日に、信託約款に従って、ニューヨーク法の下で設立され、その受益権がNYSEアーカ取引所で
取引されているインベストメント・トラストであるSPDR® Gold Trust(以下「本信託」といいます。)のスポンサーで
す。本受益権はシンガポール証券取引所、メキシコ証券取引所(Bolsa Mexicana de Valores)、東京証券取引所、および
香港証券取引所にも上場しています。
WGTSは本信託の設立および本信託受益権の登録に責任を有していました。WGTSは受託者(ザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン)および本信託の主な業務受託者の業務を全般的に監視していますが、受託者またはかかる業務受託者に
ついて日常的な監督を行っているわけではありません。WGTSは、本信託の全般的な動向を監視するため、受託者と定期
的に連絡を取ります。WGTSは、受託者から支援・支持を受け、本信託のために定期報告書を作成し、合衆国の証券取引
委員会に提出する責任があり、かかる報告書に対して必要とされる証明書を交付します。WGTSは、本信託の独立登録会
計事務所を指名し、時には本信託のために法律顧問を雇用します。WGTSは、本信託のために、本信託の情報を含むウェ
ブサイトを維持管理します。
2015年7月17日付で、本信託の唯一の経常費用は、スポンサーであるWGTSが本信託の通常の手数料および費用を負担
する責任を負う対価として調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々生じるWGTSに対して支払われるスポ
ンサー費用です。本信託の通常の手数料および費用は、受託者の手数料および費用、本信託の金地金の金カストディ業
務の手数料および費用、スポンサーの報酬および費用、一定の税金、マーケティング・エージェント報酬、印刷および
郵便費用、リーガルおよび監査費用、登録費用、NYSEアーカ取引所上場費用ならびにその他マーケティング手数料およ
び費用を含みます。
本信託の投資目標は、本信託費用を控除した金地金の価格のパフォーマンスを反映することです。金の価格は、世界
的な金の需要と供給、インフレ率に関する投資家の予想、為替レート、金利、ヘッジ・ファンドや商品ファンドによる
投資およびトレーディング活動、世界または地域の政治、経済または金融関連の事象および状況を含む、いくつかの要
因により影響を受けます。将来の購買力という観点から、金が長期的な価値を維持する保証はありません。金価格が下
落した場合、当社の報酬収益および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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スポンサー、その株主、メンバー、取締役、責任者、従業員、関連会社および子会社は、信託約款の下での職務の遂
行により発生した特定の損失、債務および費用について本信託から補償を受けており、いかなる責任も負いません。た
だし、免責される当事者の信託約款の下での義務および職務が、重過失、不誠実、故意の不正行為、悪意の不法行為ま
たは認識ある過失である場合には免責されません。かかる免責には、信託約款の下での請求または債務に関する防御を
行うことにより生じた、本信託が支払う費用および支出も含まれます。信託約款の下では、スポンサーはその信託約款
の下でのスポンサー活動に関連する支払について、当該行為が信託約款の条項の下で補償されることが不適格とみなさ
れない限りにおいて、本信託より補償を受けることができます。スポンサーはまた、マーケティング・エージェント契
約または指定参加者と締結した契約で、バスケットの設定および償還ならびに設定および償還に必要な金および現金の
決済手続きを提供する契約から生じた損失、債務または支出で、受託者よりスポンサーに提供された不実の主張または
書面に含まれる重要な事実に対して虚偽の疑いがある主張により生じたものに限り、本信託によって補償され、損害を
被りません。スポンサーに対して支払可能な金額は、本信託の資産に対する担保で確保されています。スポンサーは所
定の債務に対し、所定の当事者を免責すること、およびかかる当事者がその債務に関して支払わなければならない支払
を行うことに合意しています。受託者は、スポンサーから支払われるべき補償および拠出で、スポンサーから期限内に
支払われない額の債務について、本信託の資産のみを引き当てとし、かつその範囲内で、かかる当事者に償還すること
に合意しています。スポンサーは、受託者が、前述の償還義務に関連して支払う金額の範囲内で、本信託の利益のため
に、償還を受けた当事者のスポンサーに対する権利を代位および継承することに合意しています。
2 作成の基礎
WGTSの法定外の財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および
添付注記1から15により構成されます。これらの書類は、本信託の東京証券取引所への上場についてのスポンサーとし
て当社が日本の金融商品取引法の要求を満たすために、2019年12月31日現在での当社の資産、負債、収益、費用、資本
について一定の情報を提供するために作成されています。
遵守について
法定外の財務書類は、EUにより採択された国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)に従い、作成されていま
す。
法定外の財務書類は、2020年9月22日、取締役により承認されました。
測定の基礎
法定外の財務書類は、明記のない限り、取得原価基準の下で作成されています。
機能および提示通貨
法定外の財務書類は、当社が事業活動を行う主要な経済環境の通貨(以下「機能通貨」といいます。)を使用して測定
されます。
当社の法定外の財務書類は、機能通貨である米ドルで表記されています。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
会計方針の変更
当社は、IFRS第16号の採用の累積的影響額が2019年1月1日時点の利益剰余金として認識される、修正遡及アプロー
チを用いて、2019年1月1日よりIFRS第16号「リース」を適用しました。したがって、2018年を表示の対象としている
比較情報は修正再表示されず、つまり、以前に報告されたように、IAS第17号および関連する解釈指針に基づいて表示さ
れます。会計方針の変更に関する詳細は以下に示されます。さらに、IFRS第16号における情報開示要件は、基本的に比
較情報には適用されません。
a) リースの定義
以前まで当社は、契約時に、IFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判定」に基づき、当該契約がリース
であるかまたはリースを含んでいるかを決定していました。現在当社は、注記3で説明されているリースの定義に基づ
き、契約がリースであるかまたはリースを含んでいるかを判定しています。
IFRS第16号への移行において、当社は、どの取引がリースであるかについての評価を適用免除とするために、実務上
の便法を適用することを決めました。当社は、リースとして以前に識別された契約にのみIFRS第16号を適用しました。
IAS第17号およびIFRIC第4号に従ってリースとして識別されなかった契約については、IFRS第16号に従ってリースと識
別されるかどうか再評価していません。したがって、IFRS第16号におけるリースの定義は、2019年1月1日以後に締結
または改定した契約にのみ適用されます。
b) 借手
借手として、当社は、不動産やIT設備を含む多くの資産を借りています。当社は以前、リースにより原資産の所有に
伴うリスクおよび経済価値のほとんど全てが当社に移転されるかどうかに関する判定に基づき、リースをオペレーティ
ングリースまたはファイナンスリースに分類していました。IFRS第16号の下では、当社は、多くのリースに対する使用
権資産およびリース負債を認識しており、すなわち、それらのリースが貸借対照表に計上されています。
リース構成部分を含む契約開始時または条件変更時に、当社は契約の対価を各リース構成部分に独立価格に基づいて
配分します。
しかし、当社は、不動産リースについて、非リース構成部分を区別せずに、リース構成部分及び関連する非リース構
成部分を単一のリース構成部分として会計処理することを選択しました。
当社は以前、IAS第17号に基づき、不動産リースをオペレーティングリースとして分類していました。これらリースは
移行時において、リース負債は、未払い分のリース料を、2019年1月1日時点の当社の追加借入利子率に基づいて割り
引いた現在価値で測定されました(注記12を参照のこと。)。使用権資産は、リース負債と同額で測定され、前払リース
料または未払リース料の金額の分だけ修正されます。当社は、全てのリースにつきこの手法を適用しました。
当社は、移行日および当事業年度中において、使用権資産の減損テストを実施し、510マディソン・アベニューに関連
する使用権資産については2019年12月31日時点において減損されるべきであると結論づけました。
当社は、従前IAS第17号に基づいてオペレーティングリースに分類されていたリースにIFRS第16号を適用する際、多く
の実務上の便法を用いております。とりわけ、当社は以下の運用をしております。
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- リース期間が当初の適用から12ヶ月以内に終了するリースに対する使用権資産およびリース負債は認識しており
ません。
- 少額資産のリース(IT設備等)に対する使用権資産および負債は認識しておりません。
- 当初適用日における使用権資産の測定にかかる当初直接コストは除いております。
- リース期間を決定する際に、事後的な判断を利用しております。
c) 貸手
当社は、不動産の一部をサブリースしております。IAS第17号の下では、ヘッドリース契約およびサブリース契約は、
オペレーティングリースに分類されていました。IFRS第16号への移行において、当社は、原資産ではなく使用権資産を
参照してサブリース契約の分類を評価し、サブリース契約はIFRS第16号においてもオペレーティングリースであると結
論づけました。
d) 財務書類への影響
IFRS第16号への移行において、当社は、追加的に使用権資産およびリース負債を認識しました。
移行の影響は以下のとおりまとめられます。
2019 年 1月1日
ドル
借方/(貸方)
使用権資産-有形固定資産 4,618,023
前払費用 (137,511)
リース負債 (4,952,306)
引当金 471,794
オペレーティングリースに分類されたリースに対するリース負債を測定する際、当社は2019年1月1日時点の追加借
入利子率を使用し、リース料を割り引きました。適用された加重平均利率は3.82%です。
2019 年
ドル
当社の財務書類においてIAS第17号に基づき開示された、2018年12月31日時点のオペ
5,523,682
レーティングリース・コミットメント
2019 年1月1日時点の追加借入利子率を使用したことによる割引額 4,952,306
- 少額資産リースの除外を認識
-
- 移行時においてリース期間が12ヶ月未満であるリースの除外を認識
-
2019 年1月1日に認識されたリース負債 4,952,306
IFRIC 第23号
当期中において、当社は、2019年1月1日より発効した、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」を
採用しました。税金に対する会計処理は、新しい基準書の採用により影響を受けておりません。
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新しい基準書および解釈指針
多くの新しい基準書が、2020年1月1日以降に開始する会計年度より発効しますが、早期適用を禁ずるものではあり
ません。しかしながら、当社は、新しい基準書または修正された基準書をこれらの財務書類作成に際して早期適用して
いません。また、新しい基準書または修正された基準書は、当社の財務書類に重大な影響を与えるとは想定されませ
ん。
- IFRS基準における概念フレームワークへの参照の修正
- 事業の定義(IFRS第3号の改訂)
- 『重要性がある』の定義(IAS第1号及びIAS第8号の改訂)
- IFRS第17号「保険契約」
3 重要な会計方針
下記に記載の会計方針は本法定外の財務書類中で提示されるすべての事業年度を通じて適用されています。
外 貨
外貨建取引は、取引日の為替レートで会計処理されます。報告日時点での外貨建貨幣資産負債は、その日の為替レー
トで機能通貨に再換算されます。期首における機能通貨ベースの償却原価に実効金利および当該年度における利息支払
額の調整を加えたものと、期末における為替レートにより換算された外貨ベースの償却原価との差額が、貨幣項目にか
かる為替差損益となります。再換算時に生じる為替差額は、包括利益計算書において認識されます。
有形固定資産
・ 認識および測定
リース物件改良費、家具および備品ならびにオフィスおよびコンピュータ機器は、減価償却累計額および認識された
減損損失を差し引いた取得原価で計上されます。
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・ 減価償却費
減価償却費は、以下の基準に基づき定額法を用いて、当該資産の見積もり耐用年数にわたり、それぞれの資産の残存
価額を除いた費用または評価額を減価償却するように認識されています。
リース資産 リース期間にわたって
家具および備品 7年
オフィスおよびコンピュータ機器 3年から5年
減価償却法、耐用年数および残存価額は、報告日毎に見直され、必要な場合には調整されます。
資産の処分または除却により生じた損益は、売却価額と資産の帳簿価額の差として判断され、利益または費用のいず
れかに該当するものとして認識されます。
その他のリースはオペレーティング・リースであり、当社の財政状態計算書の中で認識されていません。
引当金
引当金は、過去の事象の結果として、確実に見積もることができる現在の法的または解釈上の義務を当社が有し、か
つその義務を果たすために経済的便益の流出が必要とされることが想定される場合、認識されます。引当金が金額的に
重要である場合、当該金額は、現在の市場における貨幣の時間価値および負債固有のリスクを反映した税引前のレート
により予測された将来のキャッシュ・フローを割り引いて決定されます。
従業員手当 - 確定拠出型年金プラン
確定拠出型年金プランは雇用後の給付制度であり、事業者は、受託者が別個に管理するファンドに対して固定の拠出
金を支払い、その後さらなる金額を支払う法律上、解釈上の義務はありません。当社は、確定拠出型年金プランを実施
し、確定拠出型年金プランに対する拠出義務は、従業員によって業務が提供される期間中、包括利益計算書の中で認識
されます。
金融商品
現金および現金同等物は、手許現金、現金残高および3か月以内に満期が到来する銀行預金で構成されています。
減損損失
・ 貸付金および未収入金
償却原価で測定された金融資産についての減損損失は、その帳簿価格と、見積もり将来キャッシュ・フローを資産の
当初の実効利率で割り引いた現在価値との差額として算定されます。損失は、貸付金および未収入金に対する引当金勘
定に反映され、包括利益計算書の中で認識されます。後発事象の発生により減損損失額が減少した場合、かかる減少額
は包括利益計算書を通じて戻入されます。
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・ 非金融資産
当社の非金融資産の帳簿価格は、減損の兆候がないか判断するために、報告日毎に見直されます。かかる兆候が存在
した場合、その資産の回収可能価格が見積もられます。減損損失は包括利益計算書の中で認識されます。
前事業年度で認識された減損損失は、損失が減少、または解消しているという兆候の有無について、報告日毎に評価
されます。減損損失は、回復可能価格を決定するため使用された見積もりに変更がある場合に戻入されます。減損損失
は、資産の帳簿価格が、減損損失が認識されなければ決定されたであろう帳簿価格(減価償却または償却後の純額)を超
えない限度でのみ戻入されます。
資産の処分または除却により生じた損益は、売却収入と資産の帳簿価格の差額として判断され、利益として認識され
ます。
資産の帳簿価格が見積もり回収可能価格を超える場合、それは直ちに回収可能価格まで減額されます。
収益
本信託からWGTSに支払われる報酬を表します。この報酬は、本信託の管理を規定する信託約款の条項に従って、発生
基準で認識されます。この収益は、回収可能価額で計上されています。
2015年7月17日付で、本信託の唯一の経常費用は、スポンサーであるWGTSが本信託の通常の手数料および費用を負担
する責任を負う対価として調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々生じるWGTSに対して支払われるスポ
ンサー費用です。
GLD 費用
本信託のマーケティング・エージェントに支払う費用(保有する金の保管庫および取引を扱う銀行に支払う費用ならび
に注記1で言及したその他の費用を含みます。)を表しています。かかる支出は発生主義で認識されます。
所得税
当社は、その年の課税所得に基づいて所得税を計上しています。税金費用は、税金の当期未払金および繰延税金の合
計を表します。税金の当期未払金は、その年の課税利益に基づいています。
当期税金は、当社が営業活動を行う地域に関連した税率および法律を使用して、支払われる(または還付される)こと
が期待される額で計上されます。
繰延税金は、資産および負債の課税基準額とそれらの財務報告目的の帳簿価額との間に生じるすべての一時差異につ
いて、負債法により計上されます。繰延税金の算定には現行税率を使用します。
繰延税金負債は、原則としてすべての将来加算一時差異について認識されます。繰延税金資産は、将来減算一時差異
を使用することができる課税所得を稼得できる可能性が高い範囲について認識されます。
繰延税金資産の帳簿価額は、各財政状態計算書日現在で見直され、資産の全額または一部の回収が許容されるのに十
分な課税所得を獲得できない可能性が高い範囲で減額されます。
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リース
当社は、修正遡及アプローチを用いて、IFRS第16号を適用しました。したがって、比較情報は修正再表示されず、IAS
第17号およびIFRIC第4号に基づいて報告され続けています。IAS第17号およびIFRIC第4号に基づく会計方針の詳細は、
個別に開示されます。
2019 年1月1日以降に適用される方針
当社は、契約時に、当該契約がリースであるかまたはリースを含んでいるか判定します。当該契約が特定された資産
の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、契約はリースであるまたはリースを含んで
いるといえます。当該契約が特定された資産の使用を支配する権利を移転するかどうかを判定するために、当社はIFRS
第16号におけるリースの定義を使用します。
当該方針は、2019年1月1日以後に締結した契約に適用されます。
a) 借手
リース構成部分を含む契約の開始時または条件変更時に、当社は契約の対価を各リース構成部分に独立価格で配分し
ます。しかし、当社は、不動産リースについて、非リース構成部分を区別せずに、リース構成部分および非リース構成
部分を単一のリース構成部分として会計処理することを選択しました。
当社は、リース開始日において、使用権資産およびリース負債を認識しております。使用権資産は、取得原価で当初
測定され、取得原価は、リース負債の当初の金額、開始日以前に支払ったリース料から受け取ったリースインセンティ
ブを控除したもの、発生した当初直接コスト、原資産の解体および除去、原資産または原資産の敷地の原状回復のため
のコストの見積りから構成されています。
リース期間の開始日から終了時まで定額法を用いて、使用権資産は減価償却されます。ただし、リース期間終了時ま
でにリースによって原資産の所有権が当社に移転される場合、または、当社が購入オプションを行使するであろうこと
を使用権資産の取得原価が反映している場合には、この限りではありません。そのような場合、使用権資産は原資産の
耐用年数に応じて減価償却されますが、それは有形固定資産の耐用年数と同様の基準に基づいて決定されます。さら
に、もしあれば、使用権資産は減損損失により定期的に減額され、リース負債の再測定において調整されます。
リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料の現在価値で当初測定され、当該リース料は、リースの計算
利子率を用いて割り引きされます。当該利率が容易に算定できない場合には、当社の追加借入利子率が使用されます。
一般的に、当社は追加借入利子率を割引率として使用しております。
当社は、追加借入利子率をさまざまな外部の資金源からの調達金利により決定し、リース期間およびリース資産の種
類を反映し一定の調整を行います。
リース負債の測定に含められるリース料は、以下で構成されます。
- 実質上の固定リース料を含む、固定リース料。
- 変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額。当初測定には開始日現在の指数またはレートを用
います。
- 残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額。
- 当社が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価格、当社が延長オプションを行使することが
合理的に確実である場合の延長オプション期間におけるリース料、およびリースの早期解約に対するペナル
ティ、ただし、当社が早期終了しないことを合理的に確信している場合を除きます。
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- リース負債は、実効金利法を用いて償却原価に基づき測定されます。当社が購入オプション、延長オプション、
解約オプションを行使するかどうかの判定を変更した場合、または、実質上の固定リース料に改定があった場合
で、残価保証に基づいて支払われる金額の当社の見積りに変更があった場合、リース負債は再測定されます。
リース負債がこのような方法で再測定される場合、使用権資産の帳簿価額に対応する調整が行われるか、または、使
用権資産の帳簿価額がゼロまで減額されている場合、純損益に計上されます。
当社は、投資不動産の定義に当てはまらない使用権資産を財政状態計算書の「有形固定資産」において、リース負債
を財政状態計算書の「リース負債」において表示しています。
短期リースおよび少額資産のリース
当社は、IT設備を含めて、少額資産のリースおよび短期リースに対する使用権資産およびリース負債を認識しないこ
ととしました。当社は、それらのリースに関連するリース料を、リース期間にわたって定額法で費用として認識してい
ます。
b) 貸手
リース構成部分を含む契約時または条件変更時に、当社は契約の対価を各リース構成部分に独立価格で配分します。
当社が貸手である場合、当社はリース契約時に各リースがファイナンスリースであるかオペレーティングリースであ
るかを決定します。
各リースを分類するために、当社は、リースにより原資産の所有に伴うリスクおよび経済価値のほとんど全てが移転
されるかどうかに関する総合的な判定を行います。この場合のリースはファイナンスリースであり、これに当てはまら
ない場合のリースはオペレーティングリースです。この判定の一部として、当社は、当該リースが資産の経済的耐用年
数の大部分を対象としているかどうかといった一定の指標を考慮しています。
当社が中間の貸手である場合、当社はヘッドリースおよびサブリースの金利を別々に会計処理します。当社は、サブ
リースのリース分類を、原資産を参照するのではなく、ヘッドリースから生じる使用権資産を参照して判定します。
ヘッドリースが、当社が上述の免除を適用する短期リースである場合、サブリースはオペレーティングリースに分類さ
れます。
契約がリース構成部分および非リース構成部分を含んでいる場合、当社はIFRS第15号を適用し、契約の対価を配分し
ます。
当社は、IFRS第9号における認識の中止および減損の要求事項を正味リース投資未回収額に適用します。さらに当社
は、リース投資未回収総額の計算に使用される無保証残存価値の見積りを定期的に見直しています。
当社は、オペレーティングリースに基づいて受領したリース料について、「その他利益」の一部としてリース期間に
わたって定額法で収益を認識しています。
一般的に、比較対象期間において貸手としての当社に適用される会計方針は、IFRS第16号と異なるものではありませ
ん。ただし、当事業年度中に締結しファイナンスリースに分類されたサブリースの分類については、この限りではあり
ません。
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4 金融リスク管理
かかる注記は、以下に示される各リスクについて、当社のエクスポージャーに関する情報を示しています。
・信用リスク
・流動性リスク
・市場リスク
詳細な開示は、当該法定外の財務書類に含まれています。
リスク管理の枠組み
リスク管理は、全般的リスク管理の原則ならびに信用リスクなどの特定の分野、余剰流動性の使用および投資に関す
る明文化された方針を提供するWGCが定めた方針に従って行われます。
潜在的にWGTSを信用リスクの集中に服させる金融資産は主に現金および短期預金で構成されます。WGTSの現金同等物
および短期預金は、信用力の高い金融機関に預けられています。2019年12月末現在、当社の短期預金は、複数の銀行に
預けられています。
信用リスク
信用リスクとは、顧客または金融商品のカウンターパーティが金融商品に対してその契約上の義務を果たさない場合
の当社の財務的損失リスクであり、主に顧客からの未収入金および、投資有価証券からの当社の未収入金から生じま
す。
当社の主たる営業上の債務者は本信託です。債権額に履行の遅延または減損はなく、これに関する信用リスクについ
てのエクスポージャーはありません。
金融資産は主に現金、短期預金および未収入金で構成されます。当社の現金および短期預金は、信頼性の高い金融機
関に預けられています。期末日現在で、現金資源の大半を構成する当社の短期預金は、複数の銀行に預けられていま
す。
流動性リスク
流動性リスクとは、当社が、現金払いまたはその他の金融資産で決済される金融負債に関する義務を果たすことに関
して、困難に直面するリスクです。
流動性リスク管理の最終責任は、流動性リスク管理の枠組みを構築しているWGCにあります。流動性リスク管理は、金
融資産および金融負債の満期特性を一致させると同時に、十分な準備金を確保し、継続的に予測および実際のキャッ
シュ・フローを監視することを通じて、実現されます。
市場リスク
市場リスクとは、外国為替相場といった市場価格、金利および株式価格の変動が当社の利益またはその金融資産の保
有価値に影響を与えるリスクです。
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資本管理
当社は、利害関係者へのリターンを最大化する一方で、継続企業として存続を確保するために、借入債務とエクイ
ティのバランスの最適化を通して、当社の資本を管理しています。当社の資本構成は、関係会社からの短期の借入と、
資本変動計算書に概説されている資本拠出および利益剰余金からなるエクイティにより構成されます。
保有する金融資産
当社は、現金2.7百万ドル(2018年:20.7百万ドル)、スポンサー報酬未収入金14.3百万ドル(2018年:10.5百万ドル)お
よび関連グループ企業からの未収入金47.8百万ドル(2018年:45.8百万ドル)を保有していました。これらは全て米ドル
建てです。利息を発生させる残高はありません。全ての残高が、要求払債権です。
未収残高で、期限を過ぎているものはありません。
金融負債の期限
当社は、7.7百万ドル(2018年:7.4百万ドル)のGLD関連未払費用、15.2百万ドル(2018年:3.6百万ドル)の関連グルー
プ企業への未払金を有しており、不利なリースへの引当金はありません(2018年:0.5百万ドル)。これらはすべて米ドル
建てです。利息が発生する残高はありません。すべての残高が1年以内に期限が到来します。
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5 有形固定資産
オフィスおよび
賃借物改良費 家具および備品 合 計
コンピュータ機器
ドル ドル ドル ドル
取得原価
2018 年 1月1日現在 93,668 197,631 376,848 668,147
取得/(除売却) 21,907 - (13,840) 8,067
2019 年 1月1日現在 115,575 197,631 363,008 676,214
IFRS 第16号の初度適用における使 5,089,817 5,089,817
用権資産の認識
2019 年 1月1日現在の調整後残高 115,575 197,631 5,452,825 5,766,031
取得/(除売却) 3,181 - 87,120 90,301
2019 年 12月31日現在の減価償却費 118,756 197,631 5,539,945 5,856,332
および減損損失の累計額
2018 年 1月1日現在 13,490 21,587 306,416 341,493
減価償却費 17,439 25,453 7,882 50,774
2019 年 1月1日現在 30,929 47,040 314,298 392,267
IFRS 第16号の初期適用における使 471,794 471,794
用権資産の減損損失の認識
2019 年 1月1日現在の調整後残高 30,929 47,040 786,092 864,061
減価償却費 24,106 30,081 1,542,197 1,596,384
減損損失 - - 2,094,646 2,094,646
2019 年 12月31日現在 55,035 77,121 4,422,935 4,555,091
純帳簿価額
2019 年 12月31日現在 63,721 120,510 1,117,010 1,301,241
2018 年12月31日現在 84,646 150,591 48,710 283,947
2019年12月31日現在、有形固定資産は以下のとおり使用権資産を含んでいます。
リース物件改良費 家具および付属品 オフィスおよびコンピューター設備 合計
ドル ドル ドル ドル
使用権資産
2019 年12月31日現在 - - 991,591 991,591
6 未払金および未払費用
2019 年 2018 年
ドル ドル
未払金 243,440 234,704
未払費用 680,293 13,972
GLD 関連未払費用 7,741,066 7,393,439
未払金および未払費用合計 8,664,799 7,642,115
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7 人 件 費
従業員数 2019 年 2018 年
人 数 人 数
従業員数(期末現在) - 1
退職給付制度への拠出金 2019 年 2018 年
ドル ドル
退職給付制度への拠出金 - 11,267
これらの金額は、包括利益計算書の給与および関連費用に含まれています。
当社はすべての有資格従業員のために確定拠出型退職給付制度を運営しています。その制度の資産は、当社の資産と
は別個に、受託者の管理の下でファンドにおいて保有されています。制度の規則の中で特定された率による、当社から
の制度に対する拠出の支払額を表す総コストはありません(2018年:11,267ドル)。
8 課 税
当社は、WGH Incが完全所有する有限責任会社です。従来、WGH Inc、WGC USA, Inc.および当社は各社単体で、U.S.
フォーム1120の申告を行っていました。2014年度の期首以降、上記企業は、WGH Incを親会社として連結U.S.フォーム
1120により申告しました。WGC USA, Inc.および当社は親会社の関係会社として申告します。WGH IncはWGC USA, Inc.お
よび当社双方の80%超の持分を保有しているため連結することが可能であり、グループが連結U.S.フォーム1120の申告
を行うことができます。
税務上の利益および損失は、グループ法人内部で無対価で譲渡され、かかるポジションは、当社の単体勘定に反映さ
れます。
2019年度に発生した税金の大部分は、WGH Incに無償または無対価で譲渡されています。
2019年度の実効税率は-6.5%(2018年:11.74%)です。
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税金費用の分析 2019 年 2018 年
ドル ドル
当期純利益に対する当期税金 4,843,593 7,926,970
当事業年度の繰延税金額 (856,946) 82,577
前事業年度の繰延税金繰入額 67,447 (11,690)
為替変動影響 (6,597) -
州税及び地方税還付 (5,954,783) -
無対価でグループから譲受けた税務上の便益 648,562 (5, 238,739)
当期税金費用 (1,258,724) 2,759,118
米国連邦税は年間の見積課税可能利益の21%で算定されます。会計上の利益に対して、年間費用合計額は、以下のと
おり調整できます。
税 調 整
2019 年 2018 年
ドル ドル
税引前利益 19,377,145 (39,243,495)
連邦税率21%での税金 4,069,200 4,933,870
以下の影響:
減算不能費用 44
前事業年度調整
-
前年の引当金を考慮しない取引完了後の決算整理 67,447 20,761
州税及び地方税還付 (5,954,783)
-
州 税 (82,553) 3,043,182
無対価でグループに譲渡した税務上の欠損金 648,562 (5,238,739)
為替変動影響 (6,597)
-
当期税金費用 (1,258,724) 2,759,118
法人所得税 2019 年 2018 年
ドル ドル
1月1日現在 - -
税金支払額 - -
前事業年度調整 - -
還付金受取額 (5,954,783) -
当期税金費用 4,047,497 5,238,739
無対価でグループから譲受けた税務上の便益 648,562 (5,238,739)
12 月31日現在 (1,258,724) -
繰延税金の調整 2019 年 2018 年
ドル ドル
1月1日現在残高 - -
当事業年後の繰延税金額 (856,946) 266,547
前事業年度の繰入額 67,447 -
為替変動影響 (6,597) -
無対価でグループに譲渡した資産 (796,096) (266,547)
12 月31日現在 - -
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9 営業支出
2019 年 2018 年
ドル ドル
市場開拓費
メディアおよび販売促進支出 239,341 266,316
リサーチおよびコンサルタント費用 208,835 60,390
マーケティングおよび開発費用 30,505,434 25,069,203
市場開拓費合計 30,953,610 25,395,909
一般および運営上の支出
設備費用 2,156,702 1,796,058
メンバーシップ・ガバナンス費用 700,000 550,000
プロフェッショナル報酬 510,561 687,510
旅費およびその他費用 35,684 236,772
企業不動産税 -
一般および運営上の支出合計 3,402,947 3,270,340
給与および関連費用
給与および関連費用合計 6,496 859,289
運営支出合計 34,363,053 29,525,538
10 関連当事者取引
関連当事者取引
WGCへのサービス支払額である29.6百万ドル(2018年:25.0百万ドル)は、当社のためにWGCによって遂行された業務に
関連するものです。WGCへの未払金である45.0百万ドル(2018年:27.0百万ドル)は、無利息の要求払いで返済されます。
報酬は、信託約款の下で本信託のために行われたサービス、本信託のウェブサイトの維持に関連して行われたサービ
スの対価として、本信託から当社に支払われます。当社の報酬は、毎月後払いされ、本信託により支払われた信託報酬
の調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々発生します。
WGTSは、2019年において、WGC US Holdingsに対して、総額47.6百万ドルの配当を支払いました(2018年:11.5百万ド
ル)。
主要な経営陣の報酬
当期中に、WGTSの主要な経営陣である、最高経営責任者であるジョセフ・カバトーニならびに最高財務責任者および
トレジャラーであるローラ・S・メルマンに支払われた報酬はWGC USA, Inc.が負担しました。
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11 コミットメント
資本コミットメント
2019年12月31日時点で現存する資本コミットメントはありませんでした(2018年:無し)。
銀行保証
HSBCは、当期は信用状を、ニューヨークにおける新しいオフィススペースの貸手のために保有していません(2018年:
684,210ドル)。
12 リース
当社はIFRS第16号を2019年1月1日に採用しました。会計方針は注記3に記載されています。
a) 借手 としてのリース(IFRS第16号)
当社は、オフィス使用のために不動産を賃借しています。それらのリースは更新オプションがついた3~5年間契約
の典型的なリースです。当社は、3年間を上限とする契約期間の下、オフィス設備も賃借しています。それらのリース
は、短期リースおよび/または少額資産のリースです。当社は、それらのリースに対する使用権資産およびリース負債を
認識しないこととしました。
当社が借手であるリースに関する情報は、以下に記載されます。
ⅰ) 使用権資産
投資不動産の定義には当てはまらない不動産リースに関連する使用権資産は、有形固定資産として表示されます(注記
5を参照のこと。)。
有形固定資産 ドル
2019 年1月1日現在の当初認識 4,952,306
前払賃借料の調整 137,511
不利なリースの引当金の調整 (471,794)
2019 年 1月1日現在の調整後残高 4,618,023
減価償却費 (1,531,786)
使用権資産の減損損失 *
(2,094,646)
2019 年 12月31日現在の残高 991,591
* 2019 年中の使用権資産の減損損失は、空き不動産物件のサブリースが終了した結果によるものです。
ⅱ) リース負債
2019 年
ドル
2019 年1月1日現在の当初認識 (4,952,306)
金利費用 (118,033)
賃借料支払い 1,608,452
2019 年 12月31日現在の残高 (3,461,888)
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ⅲ) 純損益に認識された金額
IFRS 第16号に基づくリース 2019 年
ドル
リース負債の金利 118,033
「その他利益」に表示される使用権資産のサブリースから生じる 1,197,241
収益
IAS 第17号に基づくオペレーティングリース 2018 年
ドル
リース費用 1,883,753
「その他利益」に記載されるサブリースの収益 1,256,706
ⅳ) キャッシュ・フロー計算書に認識された金額
IAS 第17号に基づくオペレーティングリース 2019 年
ドル
リースに対するキャッシュ・アウトフロー 1,608,452
b) 貸手 としてのリース
オペレーティングリース
当社は、2つのオフィスを賃貸しています。当社は、それらのリースにより資産の所有に伴うリスクおよび経済価値
のほとんど 全てが移転されないことから、それらのリースをオペレーティングリースと分類しております。
2019年中に当社により認識された賃貸料収益は、1,197,241ドル(2018年:1,256,706ドル)でした。
13 継続企業
これらの法定外の財務書類は、継続企業の前提に基づいて作成されており、これは当社が満期となった負債を返済す
ることができると仮定するものです。
14 当社に関する追加情報
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)は、米デラウェア州
にある有限責任会社です。当社の主たる事業を行う場所は、685 Third Avenue, Suite 2702, New York, NY 10017,
United States of Americaです。
当社の登記上の事務所は、251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 United States of Americaです。
15 後発事象
2020年当初より、新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は世界経済に影響を与えました。当社はこの期間を乗り越え
ることができ、現在の状況の結果として当社の経営における重要な変化は想定していません。また、新型コロナウイル
ス感染症以外で、本財務書類に影響する財政状態計算書の後発事象は生じていません。
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[訳 文]
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー宛て独立監査報告書
監査意見
私どもは、ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(以下「会社」という。)の2018年12月31日に終
了した年度についての法定外の財務書類について監査を行った。かかる財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算
書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および注記3に記載される重要な会計方針を含む、関連する注記から
構成されている。
私どもの意見では、2018年12月31日に終了した年度についての会社の法定外の財務書類は、すべての重要な点におい
て、法定外の財務書類の注記2および注記3に記載される作成の基礎および会計方針に基づき適正に作成されていた。
監査意見の基礎
私どもは、ISA(UK)800を含む国際監査基準(英国)(以下「ISAs(UK)」という。)および2016年4月7日付のエンゲージメン
ト・レターの定める条件に従い監査を行った。私どもの責任は、後述の通りである。私どもは英国財務報告評議会(FRC)
倫理基準を含む英国倫理要件の下での倫理責任を果たしており、かつ当該要件に従って会社から独立している。私ども
は、入手した監査証拠が私どもの意見の基礎とするのに十分かつ適正であると確信している。
強調事項 - 作成の基礎の特別目的
私どもは、作成の基礎が記載されている法定外の財務書類の注記2を強調している。かかる注記に記載の通り、法定外
の財務書類は、信託の東京証券取引所への上場に係るスポンサーとして、会社が日本の金融商品取引法の要件を充足す
るための補助として作成されている。結果として、かかる財務書類は他の目的には適合しないことがある。当該事項
は、私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
継続企業
私どもは、法定外の財務書類の承認日から少なくとも12ヶ月間において、会計の継続企業の前提を使用することが不適
切、またはかかる公準を使用することで、重大な疑いがかかる可能性のある非開示の重要な不確実性があると結論付け
た場合、報告することが要請される。私どもは、かかる観点からの報告事項はない。
役員の責任
役員の報告書にて詳述される通り、役員の責任は、法定外の財務書類の注記2に記載される作成の基礎に基づく法定外
の財務書類を作成し、かかる作成の基礎が現状において認められた基準であることを確認することである。彼らが決定
するかかる内部統制は、不正または誤謬による重要な虚偽表示を防ぎ、会社が継続企業として継続する力を査定し、該
当する場合は継続企業に関する事項を開示し、会社を清算または営業を停止する意思がある、またはそれ以外に他に現
実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続企業の前提を使用する法定外の財務書類を作成することを可能にするため
に必要である。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
監査人の責任
私どもの目的は、法定外の財務書類が全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を
得、私どもの意見を記載した監査報告書を出すことである。合理的な保証は高水準の保証であるが、ISAs(UK)に準拠し
て行われた監査が、重要な虚偽表示があった場合に常に検出することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じる可能性があり、個別または全体として、法定外の財務書類を基準として行われる使用者の経済判断に
影響をもたらすと合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
より詳細な私どもの責任に関する記載は、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に掲載され
ている。
監査の目的および責任を負う対象
私どもの報告書は会社に対して、契約に定める条件に従ってのみ作成された。私どもの報告書は、全体(会社独自の内
部の目的の場合を除く)または部分的にも、私どもの文書による事前の許可なく、写しを作成され、参照または開示さ
れないことを前提として、会社に開示された。
私どもの報告書は、当時の会社の必要性により決定された会社の合意した要件を充足するように作成された。したがっ
て、私どもの報告書は、いかなる目的のためにも、あるいはいかなる文脈においても、会社以外で私どもに対して権利
を取得することを欲する者によって、使用あるいは依拠されることに適したものとはされていない。会社以外で私ども
の報告書またはその複製を入手し、私どもの報告書(または報告書の一部)に依拠しようとするいかなる者も、自身のリ
スクでそのようにするものとする。法律が許容する最大限の範囲において、ケーピーエムジーLLPは、私どもの本報告書
について、会社以外の何人に対しても責任を負うものではなく、また、かかる責任を引き受けるものではない。
(署名)ケーピーエムジーLLP
ケーピーエムジーLLP
勅許会計士
E14 5GL ロンドン
カナダ・スクエア 15
2019年6月26日
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Independent auditor's report to World Gold Trust Services LLC
Opinion
We have audited the non-statutory accounts of World Gold Trust Services LLC ("the Company") for the
year ended 31 December 2018 which comprise the Statement of financial position, the Statement of
comprehensive surplus, the Statement of changes in equity, the Statement of cash flows and related
notes, including the significant accounting policies in note 3.
In our opinion the non-statutory accounts of the company for the year ended 31 December 2018 have
been properly prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation and the
accounting policies set out in notes 2 and 3 to the non-statutory financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)"),
including ISA (UK) 800, and the terms of our engagement letter dated 7 April 2016. Our responsibilities
are described below. We have fulfilled our ethical responsibilities under, and are independent of the
company in accordance with, UK ethical requirements including the FRC Ethical Standard. We believe
that the audit evidence we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.
Emphasis of matter – special purpose basis of preparation
We draw attention to Note 2 to the non-statutory accounts, which describes their basis of preparation. As
explained in that note, the non-statutory accounts are prepared to assist the company for the purpose of
the Company satisfying the requirements of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan as
sponsor to the listing of the Trust on the Tokyo Stock Exchange. As a result, the financial statements
may not be suitable for another purpose. Our opinion is not modified in respect of this matter.
Going concern
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of
accounting is inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt
over the use of that basis for a period of at least twelve months from the date of approval of the non-
statutory accounts. We have nothing to report in these respects.
Directors' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 2, the directors are responsible for: the
preparation of the non-statutory accounts in accordance with the basis of preparation as set out in note 2
to the non-statutory financial statements; determining that the basis of preparation is acceptable in the
circumstances; such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of non-
statutory accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; assessing the
company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern; and using the going concern basis of accounting unless they either intend to liquidate the
company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
Auditor's responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in an auditor'
s report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but does not guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
the non-statutory accounts.
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC's website at www.frc.org.uk
/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It
has been released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or
disclosed, in whole (save for the Company's own internal purposes) or in part, without our prior written
consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company'
s needs at the time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by
any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context.
Any party other than the Company who obtains access to our report or a copy and chooses to rely on our
report (or any part of it) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, KPMG LLP will
accept no responsibility or liability in respect of our report to any other party.
KPMG LLP
Chartered Accountants
15 Canada Square
London
E14 5GL
26 June, 2019
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
[訳 文]
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー宛て独立監査報告書
監査意見
私どもは、ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(以下「会社」という。)の2019年12月31日に終
了した年度についての法定外の財務書類について監査を行った。かかる財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算
書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および注記3に記載される重要な会計方針を含む、関連する注記から
構成されている。
私どもの意見では、2019年12月31日に終了した年度についての会社の法定外の財務書類は、すべての重要な点におい
て、法定外の財務書類の注記2および注記3に記載される作成の基礎および会計方針に基づき適正に作成されていた。
監査意見の基礎
私どもは、ISA(UK)800を含む国際監査基準(英国)(以下「ISAs(UK)」という。)および2016年4月7日付のエンゲージメン
ト・レターの定める条件に従い監査を行った。私どもの責任は、後述の通りである。私どもは英国財務報告評議会(FRC)
倫理基準を含む英国倫理要件の下での倫理責任を果たしており、かつ当該要件に従って会社から独立している。私ども
は、入手した監査証拠が私どもの意見の基礎とするのに十分かつ適正であると確信している。
強調事項 - 作成の基礎の特別目的
私どもは、作成の基礎が記載されている法定外の財務書類の注記2を強調している。かかる注記に記載の通り、法定外
の財務書類は、信託の東京証券取引所への上場に係るスポンサーとして、会社が日本の金融商品取引法の要件を充足す
るための補助として作成されている。結果として、かかる法定外の財務書類は他の目的には適合しないことがある。当
該事項は、私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
継続企業
役員は、会社を清算または営業を停止する意思がなく、また、会社の財政状態からこれが現実的であると判断したた
め、継続企業を前提として法定外の財務書類を作成した。また、役員は、法定外の財務書類の承認日から少なくとも1
年間(以下「継続企業期間」という。)において、継続企業としての継続性に重大な疑義を生じさせる重要な不確実性は
ないと結論づけた。
私どもは、法定外の財務書類の承認日から少なくとも1年間において、会計の継続企業の前提を使用することが不適
切、またはかかる公準を使用することで、重大な疑いがかかる可能性のある非開示の重要な不確実性があると結論付け
た場合、報告することが要請される。役員の結論に対する評価として、私どもは会社の事業モデル固有のリスクを考慮
し、それらのリスクが継続企業期間における会社の財源または事業を継続する力にどのように影響し得るか分析した。
私どもは、かかる観点からの報告事項はない。
しかし、すべての将来の事象または状況について予測することはできず、後発事象はその発生時における合理的な判断
と矛盾する結果に終わることもあり得るため、本監査報告書中に重要な不確実性に関する言及がないことは、会社が事
業を継続することを保証するものではない。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
役員の責任
役員の報告書にて詳述される通り、役員の責任は、法定外の財務書類の注記2および3に記載される作成の基礎および
会計方針に基づく法定外の財務書類を作成し、かかる作成の基礎が現状において認められた基準であることを確認する
ことである。彼らが決定するかかる内部統制は、不正または誤謬による重要な虚偽表示を防ぎ、会社が継続企業として
継続する力を査定し、該当する場合は継続企業に関する事項を開示し、会社を清算または営業を停止する意思がある、
またはそれ以外に他に現実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続企業の前提を使用する法定外の財務書類を作成す
ることを可能にするために必要である。
監査人の責任
私どもの目的は、法定外の財務書類が全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を
得、私どもの意見を記載した監査報告書を出すことである。合理的な保証は高水準の保証であるが、ISAs(UK)に準拠し
て行われた監査が、重要な虚偽表示があった場合に常に検出することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じる可能性があり、個別または全体として、法定外の財務書類を基準として行われる使用者の経済判断に
影響をもたらすと合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
より詳細な私どもの責任に関する記載は、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に掲載され
ている。
監査の目的および責任を負う対象
私どもの報告書は会社に対して、契約に定める条件に従ってのみ作成された。私どもの報告書は、全体(会社独自の内
部の目的の場合を除く)または部分的にも、私どもの文書による事前の許可なく、写しを作成され、参照または開示さ
れないことを前提として、会社に開示された。
私どもの報告書は、当時の会社の必要性により決定された会社の合意した要件を充足するように作成された。したがっ
て、私どもの報告書は、いかなる目的のためにも、あるいはいかなる文脈においても、会社以外で私どもに対して権利
を取得することを欲する者によって、使用あるいは依拠されることに適したものとはされていない。会社以外で私ども
の報告書またはその複製を入手し、私どもの報告書(または報告書の一部)に依拠しようとするいかなる者も、自身のリ
スクでそのようにするものとする。法律が許容する最大限の範囲において、ケーピーエムジーLLPは、私どもの本報告書
について、会社以外の何人に対しても責任を負うものではなく、また、かかる責任を引き受けるものではない。
(署名)ケーピーエムジーLLP
ケーピーエムジーLLP
勅許会計士
E14 5GL ロンドン
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2020年9月22日
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Independent auditor's report to World Gold Trust Services LLC
Opinion
We have audited the non-statutory financial statements of World Gold Trust Services LLC ("the
Company") for the year ended 31 December 2019 which comprise the Statement of financial position,
the Statement of comprehensive surplus, the Statement of changes in equity, the Statement of cashflow
and related notes, including the significant accounting policies in note 3.
In our opinion the non-statutory financial statements of the Company for the year ended 31 December
2019 have been properly prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation
and accounting policies set out in notes 2 and 3 to the non-statutory financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)"),
including ISA (UK) 800, and the terms of our engagement letter dated 7 April 2016. Our responsibilities
are described below. We have fulfilled our ethical responsibilities under, and are independent of the
Company in accordance with, UK ethical requirements including the FRC Ethical Standard. We believe
that the audit evidence we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.
Emphasis of matter – special purpose basis of preparation
We draw attention to note 2 to the non-statutory financial statements, which describes their basis of
preparation. As explained in that note, the non-statutory financial statements are prepared to assist the
Company for the purpose of the Company satisfying the requirements of the Financial Instruments and
Exchange Act of Japan as sponsor to the listing of the Trust on the Tokyo Stock Exchange. As a result,
the non-statutory financial statements may not be suitable for another purpose. Our opinion is not
modified in respect of this matter.
Going concern
The directors have prepared the non-statutory financial statements on the going concern basis as they
do not intend to liquidate the Company or to cease its operations, and as they have concluded that the
Company's financial position means that this is realistic. They have also concluded that there are no
material uncertainties that could have cast significant doubt over its ability to continue as a going concern
for at least a year from the date of approval of the non-statutory financial statements ("the going concern
period").
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of
accounting is inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt
over the use of that basis for a period of at least a year from the date of approval of the non-statutory
financial statements. In our evaluation of the directors' conclusions, we considered the inherent risks to
the Company's business model and analysed how those risks might affect the Company's financial
resources or ability to continue operations over the going concern period. We have nothing to report in
these respects.
However, as we cannot predict all future events or conditions and as subsequent events may result in
outcomes that are inconsistent with judgements that were reasonable at the time they were made, the
absence of reference to a material uncertainty in this auditor's report is not a guarantee that the
Company will continue in operation.
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
Directors' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 2, the directors are responsible for: the
preparation of the non-statutory financial statements in accordance with the basis of preparation and
accounting policies as set out in notes 2 and 3 to the non-statutory financial statements; determining that
the basis of preparation is acceptable in the circumstances; such internal control as they determine is
necessary to enable the preparation of non-statutory financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; assessing the Company's ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern; and using the going concern basis
of accounting unless they either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no
realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory financial statements
as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in
an auditor's report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but does not guarantee that an
audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
the non-statutory financial statements.
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC's website at www.frc.org.uk
/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It
has been released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or
disclosed, in whole (save for the Company's own internal purposes) or in part, without our prior written
consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company'
s needs at the time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by
any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context.
Any party other than the Company who obtains access to our report or a copy and chooses to rely on our
report (or any part of it) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, KPMG LLP will
accept no responsibility or liability in respect of our report to any other party.
KPMG LLP
Chartered Accountants
15 Canada Square
London
E14 5GL
22 September, 2020
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