グローバル資産分散ポートフォリオ(R) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル資産分散ポートフォリオ(R) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
株式会社sustenキャピタル・マネジメント(E36006)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月23日
【発行者名】 株式会社sustenキャピタル・マネジメント
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡野 大
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町8番1号
【事務連絡者氏名】 北野 記実
【電話番号】 03-6757-3414
【届出の対象とした募集(売出)内国投 グローバル資産分散ポートフォリオ(R)
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 当初自己設定額 2億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
継続申込額 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
グローバル資産分散ポートフォリオ(R) (以下、「当ファンド」といいます。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドは、 株式会社sustenキャピタル・マネジメント (以下「委託会社」という
場合があります。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託
法」といいます。)に基づく、契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」とい
います。) です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)
の規定の適用を受け、受益権の帰属は、「( 11 )振替機関に関する事項」に記載の振替機関
および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。なお、委託会社は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、ま
たは信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
当初自己設定 2 億円を上限とします。
継続申込期間 1 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
当初自己設定 1 口当たり 1 円とします。
継続申込期間 取得申込日の翌営業日の基準価額※ 1 とします。
なお、当ファンドの基準価額については、「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社
(販売会社)※ 2 の照会先までお問合せください。
; 1 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令
および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」とい
います。)を、計算日における受益権総口数で除して得た 1 口当たりの額で、便宜上、 1
万口単位で表示される場合があります。
; 2 委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントは当ファンドの販売会
社としての役割を兼ねています。
(5) 【申込手数料】
ありません。
(6) 【申込単位】
申込単位は、委託会社(販売会社)が別途定める単位とし、詳細については、「(8)申込
取扱場所」に記載の委託会社(販売会社)の照会先までお問合せください。
ただし、収益分配金を再投資する場合には、 1 口単位とします。
(7) 【申込期間】
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当初自己設定 委託会社により 2020 年 10 月 9 日に行なわれます。
継続申込期間 2020 年 10 月 9 日から 2022 年1月 25 日まで
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す。
(8) 【申込取扱場所】
申込取扱場所は、下記の委託会社(販売会社)の照会先までお問合せください。
<委託会社(販売会社)>
株式会社sustenキャピタル・マネジメント
電話番号 03-6757-3414 (受付時間:営業日の午前 9 時から午後 5 時まで)
ホームページ https://susten.jp/
としての役割を兼ねています。
(9) 【払込期日】
<当初自己設定>
委託会社は、当初設定日に自己設定にかかる発行価額の総額(設定総額)を、委託会社の
指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
<継続申込期間>
取得申込者は、申込代金を委託会社(販売会社)が指定する期日までに支払うものとしま
す。
継続申込にかかる発行価額の総額は、委託会社(販売会社)によって、追加信託が行われ
る日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンドの口座(受託
会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払い込まれ
ます。
詳細については、「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社(販売会社)の照会先までお問
合せください。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの委託会社(販売会社)にお支払いください。
詳細については、「(8)申込取扱場所」に記載の委託会社(販売会社)の照会先までお問
合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
当ファンドは、投資者と株式会社sustenキャピタル・マネジメントが締結する投資一
任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。
受益権の取得申込者は、株式会社sustenキャピタル・マネジメントと投資一任契約を
締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。ただし、委
託会社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務運営等に関する規則」(第 6 条の 2 第 1
項各号に掲げる事由)に基づき、当ファンドの取得を行う場合を除きます。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
主として国内外の上場投資信託受益証券( ETF )への投資 、国内外の株価指数先物取引、国
債先物取引および商品先物取引等 を通じて、実質的に日本を含む世界の株式および債券等
に国際分散投資して、原則として、長期的に日本を含む世界の株式および債券等市場全体
(加重合成ベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。
また、為替ヘッジ比率をコントロールし、外貨建資産の一部については、対円での為替売
ヘッジ予約等を行う場合があります。
②信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、 1 兆円 とします。ただし、委託会社は、受託会社との合意に
より当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドの 基本的性格は、以下の一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性
区分をご参照ください。当ファンドが該当する項目を網掛け表示しています。
商品分類表
単位型 ・追加型投信の別 投資対象地域 投資対象資産 (収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
債 券
単位型投信
海 外 不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
該当する商品分類の定義について
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従
追加型投信
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産によ
内 外
る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券および不動産投
資産複合 信(リート)およびその他資産のうち、複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式
一般
グローバル(日本を含
大型株
む)
中小型株
年 1 回
日本
債券
年 2 回
一般
北米
公債
年 ▶ 回
社債
欧州
その他債券
あり
年 6 回
クレジット属性
アジア
(一部の資産)
(隔月)
不動産投信
オセアニア
なし
年 12 回
(毎月)
その他資産(投資信託
中南米
受益証券(株式、債券
日々
等)、株価指数先物取
アフリカ
引、国債先物取引およ
その他
び商品先物取引等)
中近東 (中東)
資産複合
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
該当する属性区分の定義について
その他資産 (投資信託
投資信託受益証券への投資を通じて、国内外の株式、債券 等
へ実質的に分散投資します。
受益証券)
目論見書または投資信託約款において、 年 1 回 決算する旨の記
年 1 回
載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
グローバル ( 日本を含
収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があ
む )
るものをいいます。
「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンド・オブ・ファン
※
ズ
ド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり ( 一部の
目論見書または投資信託約款において、一部資産に為替ヘッ
ジを行う旨の記載があるものをいいます。
資産 )
有無を記載しています。
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入れている資産そのもの」を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託受
益証券))と「収益の源泉となる資産」を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)
とが異なります。
記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会
のホームページをご覧ください( http://www.toushin.or.jp/ )。
④ファンドの特色
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(イ) 原則として、長期的に日本を含む世界の株式市場全体(加重合成ベース)の値動きに
概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行います。
(ロ)主として国内外の上場投資信託受益証券( ETF )への投資、国内外の株価指数先物取
引、国債先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株式およ
び債券等に国際分散投資します。
覧>をご覧ください。なお、投資対象の投資信託受益証券は、今後変更となる場合が
あります。
(ハ)国内外の上場投資信託受益証券( ETF )への投資を通じて、実質的に保有する外貨建
資産の一部については、為替ヘッジ比率をコントロールし、対円での為替売ヘッジ予約
等を行う場合があります。
その影響を完全に排除できるものではありません。またヘッジ対象通貨と日本円の短
期金利の差により為替ヘッジコストが生じる場合があります。
<投資対象の投資信託受益証券候補一覧>
(1) SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF
(スパイダー・ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2007 年 11 月 28 日
主要投資対象 流動性が高い米国ハイ・イールド債券
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index
ベンチマーク
SSGA Funds Management, Inc.
運用会社
総経費率 年率 0.40 %(運用管理経費率: 0.40 %、その他経費率: 0.00 %)
(2) iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
( i シェアーズ iBoxx 米ドル建てハイ・イールド社債 ETF )
上場投資信託/米国籍
ファンド形態/国籍
2007 年 ▶ 月 ▶ 日
設定日
米ドル建ての高利回り社債
主要投資対象
ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
運用の基本方針
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
年率 0.49 %(運用管理経費率: 0.49 %、その他経費率: ― %)
総経費率
(3) iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
( i シェアーズ・コア米国総合債券 ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2003 年 9 月 22 日
主要投資対象 米国の投資適格債券
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
年率 0.04% (運用管理経費率: 0.04 %、その他経費率: ― %)
総経費率
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(4) iShares MSCI USA Min Vol ETF
( i シェアーズ MSCI 米国ミニマム・ボラティリティ ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2011 年 10 月 18 日
主要投資対象 ボラティリティが低い米国株式
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
MSCI USA Minimum Volatility Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
総経費率 年率 0.15% (運用管理経費率: 0.15 %、その他経費率: 0.00 %)
(5) iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
( i シェアーズ MSCI 米国モメンタム・ファクター ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2013 年 ▶ 月 16 日
主要投資対象 モメンタムが高水準の米国中大型株
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
MSCI USA Momentum Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
総経費率 年率 0.15% (運用管理経費率: 0.15 %、その他経費率: 0.00 %)
(6) iShares MSCI USA Quality Factor ETF
( i シェアーズ MSCI 米国クオリティ・ファクター ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2013 年 7 月 16 日
主要投資対象 ファンダメンタルズが良好な米国中大型株
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
MSCI USA Sector Neutral Quality Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
総経費率 年率 0.15% (運用管理経費率: 0.15 %、その他経費率: 0.00 %)
(7) iShares MSCI USA Value Factor ETF
( i シェアーズ MSCI 米国バリュー・ファクター ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2013 年 ▶ 月 16 日
主要投資対象 割安な米国中大型株
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
MSCI USA Enhanced Value Index
ベンチマーク
BlackRock Fund Advisors
運用会社
総経費率 年率 0.15% (運用管理経費率: 0.15 %、その他経費率: 0.00 %)
(8) Vanguard FTSE Developed Markets ETF
(バンガード FTSE 先進国マーケッツ ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2007 年 7 月 26 日
主要投資対象 米国を除く先進国株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
FTSE Developed All Cap ex US Index
ベンチマーク
The Vanguard Group, Inc.
運用会社
総経費率 年率 0.05% (運用管理経費率: 0.04 %、その他経費率: 0.01 %)
(9) Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
(バンガード FTSE 新興国マーケッツ ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2005 年 3 月 10 日
主要投資対象 新興国株式
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.
ベンチマーク
The Vanguard Group, Inc.
運用会社
総経費率 年率 0.10% (運用管理経費率: 0.08 %、その他経費率: 0.02 %)
(10) Vanguard Small-Cap ETF
(バンガード・スモールキャップ ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
2004 年 1 月 26 日
設定日
米国株式市場の小型株式
主要投資対象
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
CRSP US Small Cap Index
ベンチマーク
The Vanguard Group, Inc.
運用会社
総経費率 年率 0.05% (運用管理経費率: 0.04 %、その他経費率: 0.01 %)
(11) SPDR S&P500 ETF Trust
(スパイダー S&P500 ETF トラスト)
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 1993 年 1 月 22 日
主要投資対象 S&P500 種指数の全構成銘柄
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
S&P 500 Index
ベンチマーク
State Street Bank and Trust Company
運用(管理)会社
総経費率 年率 0.0945 %(運用管理経費率: 0.0494 %、その他経費率: 0.0451 %)
(12) Vanguard Total Stock Market ETF
(バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2001 年 5 月 24 日
CRSP US トータル・マーケット・インデックスの構成銘柄
主要投資対象
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
CRSP US Total Market Index
ベンチマーク
The Vanguard Group, Inc.
管理会社
総経費率 年率 0.03 %(運用管理経費率: 0.02 %、その他経費率: 0.01 %)
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(13) SPDR Gold Shares
(スパイダー・ゴールド・シェア)
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2004 年 11 月 18 日
主要投資対象 金地金
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
ベンチマーク 金の国際価格(ロンドン午後金値決め)
World Gold Trust Services, LLC
管理会社
Services, LLC )
年率 0.40 %(運用管理経費率:- %、その他経費率: 0.40 %)
総経費率
(14) Vanguard Real Estate ETF
(バンガード・リアル・エステイト ETF )
ファンド形態/国籍 上場投資信託/米国籍
設定日 2004 年 9 月 29 日
主要投資対象 上場不動産投資信託(上場 REIT )
運用の基本方針 ベンチマークに連動する投資成果の獲得を目指す
MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
ベンチマーク
The Vanguard Group, Inc.
運用会社
総経費率 年率 0.12 %(運用管理経費率: 0.11 %、その他経費率: 0.01 %)
; 上記は、 2020 年 7 月末現在における投資対象とする投資信託受益証券であり、今後変更となる場合
があります。
(2)【ファンドの沿革】
2020 年 10 月 9 日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社(株式会社sustenキャピタル・マネジメント)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および
運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社(みずほ信託銀行株式会社、再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀
行※)
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管および管理等を行います。
※ 2020 年 7 月 27 日、 JTC ホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の 3 社が合併した新銀行です。
(ハ)販売会社
委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社としての役
割を兼ねており、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目
論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を
行います。
なお、当ファンドは、投資者と株式会社sustenキャピタル・マネジメントが締結す
る投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。
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受益権の取得申込者は、株式会社sustenキャピタル・マネジメントと投資一任契約
を締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した者に限るものとします。ただ
し、委託会社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務運営等に関する規則」(第6
条 の2第1項各号に掲げる事由)に基づき、当ファンドの取得を行う場合を除きます。
※ 証券投資信託契約の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結
しています。 当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象ならびに委
託会社、受託会社および受益者の権利義務関係ならびに受益権の取扱い方法等を規定
したものです。
〇当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式および内外先物取引等により運用を行いま
す。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の
他の投資信託受益証券に投資する仕組みで、投資信託受益証券への投資を通じて、実質
的に株式や債券などに投資します。なお、ファンド・オブ・ ファンズとは、一般社団法
人投資信託協会が定める規則「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
②委託会社の概況
( イ)資本金の額
220 百万円( 2020 年 7 月末現在)
(ロ)委託会社の沿革
2019 年 7 月 ▶ 日 会社設立
2019 年 11 月 22 日 資本金 20 百万円から 61 百万円に増資
2020 年 5 月 29 日 資本金 61 百万円から 220 百万円に増資
(ハ)大株主の状況( 2020 年 7 月末現在)
住所 所有株数 比率
株主名称
岡野 大
東京都世田谷区
1,250,000 株 34.8 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山口 雅史
東京都中央区
900,000 株 25.1 %
TUSIC キャピタル1号投
東京都新宿区神楽坂一丁目 3 番地
718,500 株 20.0 %
資事業有限責任組合
(二)金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第 3201 号
2 【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として国内外の上場投資信託受益証券( ETF )への投資、国内外の株価指
数先物取引、国債先物取引および商品先物取引等を通じて、実質的に日本を含む世界の株
式および債券等に国際分散投資して、原則として、長期的に日本を含む世界の株式市場全
体(加重合成ベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行いま
す。また、為替ヘッジ比率をコントロールし、外貨建資産の一部については、対円での為
替売ヘッジ予約等を行う場合があります。
②投資態度
(イ)国内外の上場投資信託受益証券( ETF )への投資を通じて、実質的に日本を含む世界
の株式および債券等に国際分散投資します。
(ロ)国内外の上場投資信託受益証券( ETF )の銘柄配分(日本を含む世界の株式および債
券等の実質的な資産配分)は委託会社の判断により機動的に変更します。
(ハ)国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および商品先物取引等の利用は、値下りリ
スクを回避する目的での売りヘッジに限定しません。
(ニ)外貨建資産の一部については、対円での為替変動リスクを低減する目的で為替売予約
等を行う場合があります。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内外の金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金
融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に
上場している投資信託受益証券( ETF )、国内外の金融商品取引所に上場している国内外の
株価指数先物取引、国債先物取引および商品先物取引等を主要投資対象とします。
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの
をいいます。以下同じ。)
A ) 有価証券
B ) デリバティブ取引(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、投資信託
約款に定めるものに限ります。)に係る権利
C ) 約束手形
D ) 金銭債権
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
A ) 為替手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②有価証券および金融商品の運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
(イ)株券または新株引受権証書
(ロ)国債証券
(ハ)地方債証券
(ニ)特別の法律により法人の発行する債券
(ホ)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ヘ)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをい
います。)
(ト)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 6 号で定めるものをいいます。)
(チ)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるも
のをいいます。)
(リ)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
(ヌ)コマーシャル・ペーパー
(ル)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
(ヲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質
を有するもの
(ワ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定め
るものをいいます。)
(カ)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引
法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
(ヨ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいい
ます。)
(タ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
(レ)預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
(ソ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ツ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをい
います。)
(ネ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
(ナ)外国の者に対する権利で、前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するも
の
(ラ)抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
なお、 ( イ ) の証券または証書、(ヲ)および(レ)の証券または証書のうち ( イ ) の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ロ)から(ヘ)までの証券ならび
に(カ)の証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券、な
らびに(ヲ)および(レ)の証券または証書のうち(ロ)から(ヘ)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、(ワ)の証券および(カ)の証券(新投資口予約権
証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を除きます。)とい
います。
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③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)
により運用することの指図をすることができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
(ハ)コール・ローン
(二)手形割引市場において売買される手形
(ホ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
(ヘ)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
①体制
ファンドの運用体制は次の通りです。
②構成及び機能
本ファンドの運用体制を構成する委員会及び各部の機能は次の通りです。
【投資政策委員会】
・最高投資責任者を委員長とし、代表取締役、リスク管理本部長及び法務コンプライア
ンス本部長により構成されます。
・本ファンドの運用方針に関する事項等を審議する他、リスク管理及びコンプライアン
スの観点から日々の運用業務全体の検証も行います。
・原則として毎月開催される他、随時必要に応じて開催されます。
【リスク管理本部】
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・運用本部とは独立した立場で、運用本部が管理するポートフォリオのリスクについ
て、予め定められた方針の通り運用されているかを監視します。
・投資運用に係るリスクに関して異常や問題を発見した場合、速やかに運用本部、最高
経営責任者及び法務コンプライアンス本部に報告し、関係部署と協力して対応策を策定
します。
【運用本部 投資判断部】
・クオンツ運用の改良のために必要なリサーチ業務を行います。
・運用モデル及びアルゴリズムの開発、研究を行います。
・投資政策委員会によって承認された運用方針等に基づき、クオンツ運用によるファン
ドの運用指図を行い、ポートフォリオの運用リスクを管理します。
【運用本部 運用管理部】
・投資判断部により作成された注文に従い、最良執行方針に基づき売買を執行します。
※上記の体制は、 2020 年 7 月末 現在のものであり、将来変更される可能性があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年 10 月 25 日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通
り収益分配を行う方針です。
(イ)分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
(ロ)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合には分配を行わないことがあります。
(ハ)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、委託会社
の判断に基づき、前記の運用の基本方針に則した運用を行います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
②収益の分配方式
(イ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
A ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこ
れ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、そ
の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
B ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠
損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立て
ることができます。
㮊䲌묰栰漰 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当
該費用に係る消費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産
の財務諸表等の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額お
よび受託者の立替えた立替金の利息をいいます。
(ロ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
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収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヶ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の
末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金 に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため、指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。)に支払います。
(5)【投資制限】
<投資信託約款に定める主な投資制限>
①国内外の金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )の投資割合(日本を含
む世界の株式および債券等の実質投資割合)には制限を設けません。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の 5 %以下とします。
③ 国内外の金融商品取引所に上場している国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および
商品先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤外国為替の予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。
⑥信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ 10 %、合計で 20 %以内とすることとし、当該比率を
超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
率以内となるよう調整を行うこととします。
⑦投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引
所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社が発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券
および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できる
ものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑧デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、新投資口予約権証券または
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資
等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条第 10 号に規定するものをい
う。)を含む。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑩外国為替予約取引の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが
必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図る
ため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために
借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の
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支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行 わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者へ
の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの
間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、当
該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額
の 10 %を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(二)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<関係法令で定める投資制限>
(イ)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託法第 9 条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えるこ
ととなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものと
します。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権
の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数
(ロ)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1
項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託
会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることと
なる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
3 【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドは、主として価格変動のある有価証券等(外貨建資産の場合は為替変動も含まれ
ます。)に投資すると共に、 国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および商品先物取引
等を行い ますので、 以下に掲げる要因等により基準価額が変動する場合があり、運用による
損益はすべて投資者(受益者)の皆さまに帰属します。
したがって、 投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。 また、 投資信託は預貯金とは異なります。
なお、以下は当ファンドの主なリスクおよび留意点であり、これらに限定されるものではあ
りませんのでご注意ください。
① 株価変動リスク
当ファンドは、投資信託受益証券への投資を通じて、実質的には国内外の株式に投資する
ため、株式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業
の活動および業績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資
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対象国の経済情勢および景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し
等にも反応して変動します。したがって、保有する投資信託受益証券の価格が下落する
と、 基準価額が下落する要因となります。
②金利変動リスク
当ファンドは、投資信託受益証券への投資を通じて、実質的には国内外の公社債等に投資
するため、金利変動リスクを伴います。一般に、公社債等の価格は、金利が上昇した場合
には下落し、金利が下落した場合には上昇します(価格の変動幅は、残存期間、発行体、
公社債の種類等により異なります。)。したがって、金利が上昇した場合、保有する投資
信託受益証券の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
③信用リスク
当ファンドは、投資信託受益証券への投資を通じて、実質的には国内外の株式や公社債等
に投資するため、株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の
変化等により損失を被ることがあります。また公社債等の価格は、公社債等の発行体の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等、信用状況によって変動し、
特に発行体が財政難や経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件
で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想され
る場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
したがって、このような状態が生じた場合には、保有する投資信託受益証券の価格が下落
し、基準価額が下落する要因となります。
④先物取引利用に伴うリスク
当ファンドは、国内外の金融商品取引所に上場している株価指数先物取引、国債先物取引
および商品先物取引等を利用するため、価格変動リスクを伴います。先物取引の価格は、
対象指数や対象有価証券等の値動き、先物取引市場の需給等を反映して変動します。先物
取引を買建てている場合において、価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発
生します(売建てている場合は逆の結果となります。 )。先物取引について損失が発生し
た場合、基準価額が下落する要因となります。
⑤為替変動リスク
当ファンドは、保有する外貨建資産の一部について、原則として対円で為替ヘッジを行い
ますが、為替リスクを完全に排除できるのものではありません。また、為替ヘッジを行う
にあたり、ヘッジコストがかかります。 ヘッジコストとは、為替ヘッジに伴う経費を指
し、一般的に日本(円)と投資対象国(ヘッジ対象通貨)の短期金利差に相当します。日
本(円)よりも投資対象国(ヘッジ対象通貨)の短期金利が高い場合、この金利差分が収
益の低下要因となります。
⑥流動性リスク
当ファンドにおいて金融商品取引所上場の投資信託受益証券を売却または購入する際に、
市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市
場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあ
り、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
⑦カントリーリスク
当ファンドは、投資信託受益証券を通じて実質的には新興国の株式および債券を投資対象
とする場合があります。新興国の政治や経済情勢等の変化により金融市場・証券市場が混
乱して、投資した資金の回収が困難になることや、投資した投資信託受益証券の価格が大
きく変動する可能性があります。
⑧収益分配金に関する留意事項
収益分配は、計算期間中に発生した運用益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価
益を含 みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、収益分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一
部払い戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者
毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額
は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上
に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。
(2)投資リスクに対する管理体制
ファンドの投資リスクに対する管理体制は次の通りです。
投資運用に関する社内規則に基づき、運用本部とは独立した管理部門としてリスク管理本部
が毎日ポートフォリオをモニタリングします。
【デリバティブ取引等に係るリスク管理について】
デリバティブ取引等(デリバティブ取引、新株予約権証券、新投資口予約権証券または
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資
等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条第 10 号に規定するものをい
う。)を含む。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないよう管理します。
※上記の体制は、 2020 年 7 月末 現在のものであり、将来変更される可能性があります。
参考情報
<当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価 <当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
額の推移> > ( 2015 年 8 月末~ 2020 年 7 月末)
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有価証券届出書の提出日現在、当ファンドの運 ⽤
実績がないため、 該当事項はありません。
〇 当ファンドと代表的な資産クラスの過去 5 年間の各
〇当ファンドの年間騰落率および分配金再投
月末における直近 1 年間の騰落率の平均値・最大
資基準価額の推移について、過去 5 年間の各
値・最小値について、定量的に比較できるように、
月末における実績を表示するグラフです。
その実績を表示するグラフです。
〇 当ファンドの年間騰落率とは、各月末にお
ただし、 有価証券届出書の提出日現在、当ファン
ける直近 1 年間の騰落率をいい、税引前の分
ドの運 ⽤ 実績がないため、 年間騰落率はありませ
配金を分配時に再投資したものとみなして
ん。また、当ファンドにはベンチマークがないた
計算していますので、実際の基準価額に基
め、代わりとなるベンチマークの年間騰落率も表示
づいて計算した年間騰落率とは異なる場合
していません。
があります。
〇 代表的な資産クラスの全てが当ファンドの投資対
〇 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金
象とは限りません。また、海外の指数は、為替ヘッ
を分配時に再投資したものとみなして計算
ジなしによる投資を想定して円換算しています。
していますので、実際の基準価額とは異な
〇 代表的な資産クラスを表す指数については、「代
る場合があります。
表的な資産クラスを表す指数の詳細」にてご確認く
ださい。
※ 上記のグラフは過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
代表的な資産クラスを表す指数の詳細
日本株: Morningstar 日本株式指数(税引前配当込み、円ベース)
先進国株: Morningstar 先進国株式指数(除く日本、税引前配当込み、円ベース)
新興国株: Morningstar 新興国株式指数(税引前配当込み、円ベース)
日本国債: Morningstar 日本国債指数(税引前利子込み、円ベース)
先進国債: Morningstar グローバル国債指数(除く日本、税引前利子込み、円ベース)
新興国債: Morningstar 新興国ソブリン債指数(税引前利子込み、円ベース)
(注1) Morningstar 日本株式指数(税引前配当込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発表している円ベー
スの税引前配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
(注2) Morningstar 先進国株式指数(除く日本、税引前配当込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発表し
ている円ベースの税引前配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されてい
ます。なお、対円での為替リスクに対するヘッジをしていない指数です 。
(注3) Morningstar 新興国株式指数(税引前配当込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発表している円
ベースの税引前配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。なお、対円で
の為替リスクに対するヘッジをしていない指数です 。
(注4) Morningstar 日本国債指数(税引前利子込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発表している円ベー
スの税引前利子込み債券指数で、日本の国債で構成されています。
(注5) Morningstar グローバル国債指数(除く日本、税引前利子込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発
表している円ベースの税引前利子込み債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発
行された債券で構成されています。なお、対円での為替リスクに対するヘッジをしていない指数です 。
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(注6) Morningstar 新興国ソブリン債指数(税引前利子込み、円ベース)は、 Morningstar, Inc. が発表してい
る円ベースの税引前利子込み債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された米ド
ル建て債券で構成されています。なお、対円での為替リスクに対するヘッジをしていない指数です 。
<注意事項および免責事項>
グローバル資産分散ポートフォリオ(R)(以下「当ファンド」といいます。)は、 Morningstar, Inc. 又はイ
ボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含む Morningstar, Inc. の関連会社(以下、これらの法人全て
を総称して「 Morningstar グループ」といいます。)が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。
Morningstar グループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または一
般的な内外の株式・債券・ REIT 市場の騰落率と連動する Morningstar インデックスの能力について、当ファンド
の所有者又は公衆に対し、明示又は黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。株式会社susten
キャピタル・マネジメント(以下「委託会社」といいます。)と Morningstar グループとの唯一の関係は、
Morningstar のサービスマーク及びサービス名並びに特定の Morningstar のインデックス(以下「 Morningstar イ
ンデックス」といいます。)の使用の許諾であり、 Morningstar インデックスは、 Morningstar グループが委託
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デックスの判断、構成又は算定を行うにあたり、委託会社又は当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を
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販売の時期の決定、 または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、
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確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、 Morningstar グループは、特別損
害、懲罰的損害、間接損害または結果損害(逸失利益を含む)について、例えこれらの損害の可能性を告知さ
れていたとしても責任を負いません。
4 【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの日々の純資産総額に年率 0.022 %(税抜 0.02 %)の信託報酬率を乗じて得た
額とします。
信託報酬は、日々計上され、毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日(休業日の場合は翌営業日
とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払います。
② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りで、委託会社および販売会社は、当ファン
ドから信託報酬は収受しません。
<信託報酬率の内訳>
信託報酬率
支払先 役務の内容
(税抜)
ファンドの運用、基準価額の計算、目論見書作成等
委託会社 ―
の対価
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交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 ―
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
信託財産の保管および管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.02 %
実行の対価
③上記の他に当ファンドが投資する投資信託受益証券において、別途、 運用管理費用 がか
かります。
従いまして、当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託受益証券の想定配分に
基づく加重平均の総経費率(運用管理経費率およびその他経費率)を合わせた実質的な
信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して年率 0.0865 %程度(税込概算値)、年
率 0.0845 %程度(税抜概算値)となります。
なお、当ファンドは、投資信託受益証券の配分比率を変動することや異なる総経費率の
投資信託受益証券を投資対象に追加することがありますので、実質的な信託報酬率は変
動することがあります。
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用に係る消
費税等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表等の監査
に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額および受託者の立替えた立
替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料・税金、組入有価
証券を外国で保管する場合、外国の保管機関に支払われる諸費用等は、受益者の負担と
して、信託財産中から支弁します。
※上記の「その他の手数料等」について、事前に料率、上限額および計算方法等は、手
数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、運用状況等により変動する
ものであったり、また、発生時・請求時にはじめて具体的な金額を認識するもので
あったりすることから、あらかじめ具体的に記載することができません。
当ファンドは、投資者と株式会社sustenキャピタル・マネジメントが締結する投資一
任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンドです。したがいま
して、投資者は、 受益者として当ファンドから支払われる費用以外に、以下の投資一任契約
に基づく報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を負担することになり、 株式会
社sustenキャピタル・マネジメント は、 投資一任契約に基づき資産を管理する口座か
ら収受 します。
<投資一任契約に基づき資産を管理する口座から収受する報酬>
投資一任契約に基づ
ありません。
く基本運用報酬
投資一任契約 に基づ き 資産を管理する 口座内の、投資者(受益
者)の個別契約毎の月末時点投資評価額(投資元本を除く)
が、過去最高の投資評価額(成果報酬控除後、投資元本を除
く)を超過していれば、その超過分の一部(最大で 年率
投資一任契約に基づ
18.37 %(税抜 16.7 %)) を成果運用報酬として、当該口座か
く成果運用報酬
ら収受します。
したがいまして、月末時点の投資評価額(投資元本を除く)が
過去最高の投資評価額(投資元本を除く)を下回っている場合
は、成果運用報酬の負担は発生しません。
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収受した成果運用報酬のうち、一定割合の額を、毎年、環境・
環境福祉支援
社会支援活動に充当します。
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
①個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、 20.315 %
(所得税 15.315 %(復興特別所得税を含みます。)および地方税 5 %)の税率で源泉徴
収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総
合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます
(ロ)換金(解約)時および償還時
;
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、
20.315 %(所得税 15.315 %(復興特別所得税を含みます。)および地方税 5 %)の税率
での申告分離課税が適用されます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰歏숰譭袌뭺
相当額を含みます。)を控除した利益。
(ハ)損益通算について
換金(解約)時および償還時の差損 ( 譲渡損失 ) については、一定の条件のもとで確定申
告等により上場株式等の配当所得との通算が可能です。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別
元本超過額については、 15.315 %(所得税 15.315 %(復興特別所得税を含みます。))の
税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭎ઊᠰ漰 2020 年 7 月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信
託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファ
ンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「自動けいぞ
く投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元
本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税
について>を参照ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
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受益者が収益分配金を受取る際は、
①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者
の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にそ
の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の
個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
5 【運用状況】
有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】
該当事項はありません。
≪参考情報≫ 運用実績
有価証券届出書提出日現在、運用実績はありません。
基準価額・純資産の推移
該当事項はありません。
分配の推移
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該当事項はありません。
主要な資産の状況
該当事項はありません。
年間収益率の推移
該当事項はありません。
※当ファンドの商品性に対し 適切に比較 できるベンチマークや参考指数はありません。
○委託会社のホームページ等で運用状況を開示することを予定しています。
第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(1)申込 (販売) 方法
① 当ファンドは、株式会社sustenキャピタル・マネジメントとの間で投資一任契約を
締結し、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した投資者に限り、取得の申込み(購
入)ができる商品です。ただし、委託会社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務
運営等に関する規則」(第 6 条の 2 第 1 項各号に掲げる事由)に基づき、当ファンドの取得を
行う場合を除きます。
なお、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社として
の役割を兼ねています。
②取得申込みは、委託会社(販売会社)が原則として毎営業日受付けますが、受付時限は販
売会社としての役割を兼ねている委託会社が一般社団法人投資信託協会規則に準じて定め
ます。
③取得申込日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日の場合
には、原則として受益権の取得申込みに応じないものとします。ただし、収益分配金の再
投資に係る場合を除きます。
④委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖ま
たは流動性の極端な減少ならびに決済機能の障害や停止等)が発生したときは、受益権の
取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消すことができま
す。
(2)申込 (販売) 単位
委託会社(販売会社)が定める単位(当初元本 1 口= 1 円)
ただし、収益分配金を税引後で再投資による取得申込については、 1 口単位とします。
(3)申込 (販売) 価額
取得申込み受付日の翌営業日の基準価額
(4)申込 (販売) 手数料
ありません。
(5)申込 (販売) 代金
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額
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(6)申込 (販売) 代金の受渡日
委託会社(販売会社)が定める期日
2 【換金(解約)手続等】
(1)換金(解約)方法
①当ファンドは、当ファンドは、 株式会社sustenキャピタル・マネジメント との間で
投資一任契約 を締結し 、投資一任契約の資産を管理する口座を開設した投資者に 限り、取
得の申込み(購入)ができる商品であり、換金(解約)も同口座からの請求によります。
ただし、委託会社が、一般社団法人投資信託協会「正会員の業務運営等に関する規則」
(第 6 条の 2 第 1 項各号に掲げる事由)に基づき、取得した当ファンドの処分を行う場合を除
きます。
なお、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社として
の役割も兼ねています。
②換金(解約)請求は、委託会社(販売会社)が原則として毎営業日受付けますが、受付時
限は販売会社としての役割を兼ねている委託会社が一般社団法人投資信託協会規則に準じ
て定めます。
③換金(解約)請求日が、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業
日の場合には、原則として受益権の取得申込みに応じないものとします。
④委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規
制の導入、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖ま
たは流動性の極端な減少ならびに決済機能の障害や停止等)が発生したときは、一部解約
の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取
り消すことができます。
(2)換金(解約)単位
委託会社(販売会社)が定める単位
(3)換金(解約)価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(4)換金(解約)手数料
ありません。
(5)換金(解約)代金
解約請求受付日の翌営業日の解約価額に申込口数を乗じて得た額
(6)換金(解約)代金の受渡日
委託会社(販売会社)は、原則として解約請求受付日より起算して ▶ 営業日目から受益者に
支払います。
換金(解約)手続等については、下記の委託会社(販売会社)の照会先までお問合せくださ
い。
<委託会社(販売会社)>
株式会社sustenキャピタル・マネジメント
電話番号 03-6757-3414 (受付時間:営業日の午前 9 時から午後 5 時まで)
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3 【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た 1 口当たりの額で、
便宜上、1万口単位で表示される場合があります。
②主な投資対象の評価方法
(イ)金融商品取引所に上場している投資信託受益証券( ETF )
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価しま
す。
(ロ)金融商品取引所に上場している先物取引等
原則として、金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の清算値段等または最
終相場で評価します。
(ハ)外貨建資産
外貨建資産の円換算については、原則として、計算日の対顧客直物電信売買相場の仲値
をもとに評価します。また、予約為替の評価は、原則として、計算日の対顧客先物売買
相場の仲値によるものとします。
③基準価額の算出頻度
委託会社において毎営業日に算出されます。
④基準価額の照会方法
基準価額は、 下記の委託会社の照会先までお問合せください。
<委託会社(販売会社)>
株式会社sustenキャピタル・マネジメント
電話番号 03-6757-3414 (受付時間:営業日の午前 9 時から午後 5 時まで)
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(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関して該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、信託契約締結日である 2020 年 10 月 9 日から無期限とします。ただし、投資信託
約款の規定により、信託期間の途中で償還する場合があります。
(4)【計算期間】
原則として毎年 10 月 26 日から翌年 10 月 25 日までとします。
ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日である 2020 年 10 月 9 日から 2021 年 10 月 25 日までとしま
す。
なお、計算期間終了日が休業日のときは翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
れるものとします。また、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了
日とします。
(5)【その他】
①償還条件等(信託契約の終了)
(イ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権口
数が 10 億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もし
くはこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、または
やむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理
由等の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本
項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多
数をもって行います。
(ホ)(ロ)から(ニ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に
照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合にあって、上記(ロ)から(ニ)ま
での手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ヘ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い、この信託契約を解約し信託を終了させます。
(ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
(チ) . 監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐ
ことを命じたときは、この信託契約は、下記②の(ロ)に規定する書面決議が否決さ
れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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(リ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もし
くは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合、委
託 会社が新受託会社を選任できない場合は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
を終了させます。
②投資信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたは当ファ
ンドと他の信託との併合(投資信託法第 16 条第 2 号に規定する「委託会社指図型投資信
託の併合」をいいます。以下、同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出るものとします。
なお、この 投資 信託約款は、(イ)から(ト)に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ロ) 委託会社は、(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及
ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変
更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定
め、当該決議の日の 2 週間前までに、この 投資 信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社および 当ファンド の信託財産に当
ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きま
す。以下、(ハ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを
行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ) (ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に
あたる多数をもって行います。
(ホ) 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ) (ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面ま
たは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
(ト) (イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、 当ファンド において併合の書面決議が
可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当
該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはでき
ません。
③反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一
部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部
解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解
約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託法第 18 条第 1 項に定める反対受
益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
当ファンド の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を
行うことはできません。
(イ) 他の受益者の氏名または名称および住所
(ロ) 他の受益者が有する受益権の内容
⑤公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
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なお、前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生
じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥運用報告書
委託会社は、毎決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成
します。
交付運用報告書は、受益者から電磁的方法による提供の承諾を得ない限り、委託会社(販
売会社)を通じて交付します。また運用報告書(全体版)は、信託約款の定めに従い、電
磁的方法により提供しますが、受益者から交付の請求があった場合には委託会社(販売会
社)を通じて交付します。なお、委託会社(販売会社)のホームページにも掲載します。
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利及び権利行使の手続は以下の通りです。
(1)収益分配金の受領権
受益者は、収益分配金を持分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間終了 日 後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する
日から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が収益分配金支払開始日から 5 年間支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金の受領権
受益者は、償還金を持分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、受益
者に支払います。
ただし、受益者が償還金支払開始日から 10 年間支払いを請求しないときは、その権利を失
い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)内国投資信託受益証券の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部換金(解約)の請求をする権利を有しま
す。
なお、換金には制限があります。詳細については、「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」を参照してください。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類
の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3 【ファンドの経理状況】
当ファンドは、 2020 年 10 月 9 日から運用を開始する予定のため、該当事項はありません。
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 ( 昭和
38 年大蔵省令第 59 号 )( 以下「財務諸表等規則」といいます。 ) ならびに同規則第 2 条の 2 の規
定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)(以下「投
資信託財産計算規則」といいます。)に基づいて作成する予定です。
(2)金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく、当ファンドの監査は、 EY 新日本有限責
任監査法人により行われる予定です。
1 【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】
該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主
務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
①受益権の譲渡
(イ)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とす
る受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をす
るものとします。
(ロ)当該申請のある場合には、当該振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、当該振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先
口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(ハ)委託会社は、前記(イ)の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設
した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを
えない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができ
ます。
②受益権の譲渡制限及び譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によら
なければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
①受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を
均等に再 分割できるものとします。
②償還金
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償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されて
いる受益者に支払います。
③質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の
支払い、一部換金(解約)の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等につ
いては、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
資本金の額 220 百万円( 2020 年 7 月末現在)
発行する株式の総数 6,000,000 株
発行済株式総数 3,592,063 株
<過去 5 年間における資本金の額の増減>
2019 年 11 月 22 日 資本金 20 百万円から 61 百万円に増資
2020 年 5 月 29 日 資本金 61 百万円から 220 百万円に増資
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
委託会社の最高意思決定機関として取締役会を設置します。取締役会を構成する取は、株
主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって選任します。取締役の任期は、選任後 2
年以内 に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、最高経営責任者並びに最高投資責
任者を指名します。最高経営責任者は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮
統括します。最高投資責任者は投資政策委員会の委員長を務め、当社が運用するポート
フォリオの運用方針及び管理に対して指揮統括します。
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②投資運用の意思決定機構
【投資政策委員会】
・最高投資責任者を委員長とし、代表取締役、リスク管理本部長及び法務コンプライア
ンス本部長により構成されます。
・本ファンドの運用方針に関する事項等を審議する他、リスク管理及びコンプライアン
スの観点から日々の運用業務全体の検証も行います。
・原則として毎月開催される他、随時必要に応じて開催されます。
【リスク管理本部】
・運用本部とは独立した立場で、運用本部が管理するポートフォリオのリスクについ
て、予め定められた方針の通り運用されているかを監視します。
・投資運用に係るリスクに関して異常や問題を発見した場合、速やかに運用本部、最高
経営責任者及び法務コンプライアンス本部に報告し、関係部署と協力して対応策を策定
します。
【運用本部 投資判断部】
・クオンツ運用の改良のために必要なリサーチ業務を行います。
・運用モデル及びアルゴリズムの開発、研究を行います。
・投資政策委員会によって承認された運用方針等に基づき、クオンツ運用によるファン
ドの運用指図を行い、ポートフォリオの運用リスクを管理します。
【運用本部 運用管理部】
・投資判断部により作成された注文に従い、最良執行方針に基づき売買を実行します。
※上記の意思決定機構は、 2020 年 7 月末 現在のものであり、将来変更される可能性がありま
す。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
投資信託法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに
金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。
また、金融商品取引法に定める 第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業に係る業務
を行っています。
2020 年 7 月末 現在 、委託会社の運用する証券投資信託について、 該当事項はありません。
3 【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメント(以下「委託会社」と
いう。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年
大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成します。
(2) 委託会社は、 2019 年 7 月 ▶ 日に設立され、 2020 年 6 月 26 日に金融商品取引業の登録を行なっ
ております。第 2 期事業年度(自 令和 2 年 1 月 1 日 至 令和 2 年 12 月 31 日 ) の財務諸表 について、
EY 新日本有限責任監査法人による監査を予定しており、添付する財務諸表はございません。
4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用
を行うこと ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信
用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に
欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託
会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有
していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引ま
たは金融デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とし
た運用を行うこと。
(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関
与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取
引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5 【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡又は事業譲受
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該当事項はありません。
(3)出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(4)訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
みずほ信託銀行 247,369 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
株式会社 ( 2020 年 3 月末現在) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律(以下「兼営法」といいます。)に基
づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 資本金の額 事業の内容
株式会社日本カ 51,000 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
ストディ銀行 ※ ( 2020 年 7 月 27 日現在) 兼営法に基づき信託業務を営んでいま
す。
※ 2020 年 7 月 27 日、 JTC ホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の 3 社が合併した新銀行です。
(2)販売会社
該当事項はありません。
当ファンドは、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社
としての役割を兼ねています。
2 【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・処分、信託財産の計算、信託財産に関
する報告書の作成等を行います。
<再信託受託会社>
受託会社との間で締結された信託契約に基づき、受託会社の業務の一部について、再受託し
ます。
(2)販売会社
当ファンドは、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社
としての役割を兼ねており、 日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明
書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等
を行います。
ただし、当ファンドでは、委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメント
が販売会社としての役割を兼ねています。
3 【資本関係】
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(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社である株式会社sustenキャピタル・マネジメントが販売会社としての役割を
兼ねています。
第3 【その他】
(1)目論見書とは、交付目論見書(金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、
同法第 15 条第 2 項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。)および請求目
論見書(金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定に
より交付される目論見書をいいます。以下同じ。)の総称で、別称として、それぞれ「投資
信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(請求目論見書)」と称することが
あります。
(2)目論見書の表紙等に、以下の事項を記載することがあります。
①商標、ロゴ・マーク、写真、イラスト、図案およびキャッチコピー
②金融商品取引法に基づく目論見書である旨
③目論見書の使用開始日
④ファンドの形態
⑤委託会社の名称、設立年月日、本店の所在地、金融商品取引業者登録番号
⑥請求目論見書の閲覧、請求に関する事項
⑦信託財産は、信託法に基づき、受託会社の固有財産等との分別管理が義務付けられている
旨
⑧有価証券届出書の提出日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
⑨有価証券届出書の提出日および当該届出が効力を生じている旨および効力発生日
⑩「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す事項
⑪ファンドの略称
(3)目論見書に、以下の趣旨の文言の全部または一部を記載することがあります。
①投資信託は、株式、債券等の値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクもありま
す。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本が保証されているもの
ではありません。
②投資信託は、保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
③投資信託は、登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
④投資信託は、預金保険の対象ではありません。
⑤投資信託は、保険契約における保険金額とは異なり、受取金額等の保証はありません。
⑥投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本保証および利回り保証をするものではあり
ません。
⑦投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
⑧投資信託の取引に関しては、クーリングオフ(金融商品取引法第 37 条の 6 の規定)の適用
はありません。
(4)投資信託約款の重要な事項を交付目論見書に掲載し、投資信託約款の全文を請求目論見
書の巻末に掲載します。
(5)請求目論見書を含む当ファンドの詳細な情報や最新の運用実績は、委託会社のホーム
ページで閲覧またはご確認できます。
(6)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を
使用することがあります。グラフ、図表等に使用するファンドに関するデータは、将来の運
用成果をお約束するものではありません。
(7)当ファンドにおける課税上の取扱いは株式投資信託となります。
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