MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年10月15日   提出
  【発行者名】        三菱UFJ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田 通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        伊藤 晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信
  信託受益証券に係るファンドの名称】
  【届出の対象とした募集(売出)内国投資        (1)当初自己設定額
  信託受益証券の金額】
           22億3,160万円を上限とします。
          (2)継続申込額
           10兆円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2020年1月20日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について設
  定・交換にかかる申込時限の変更に伴う所要の手当てを行うため、本訂正届出書を提出します。
  2【訂正の内容】

  <訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
  る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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  第一部【証券情報】

  (4)【発行(売出)価格】

  <訂正前>

   ①当初設定
   1口当たり22,316円
   ②継続募集期間
   取得申込受付日の基準価額とします。
   なお、原則、取得申込受付日の      正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
   定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。                正午過ぎに受け付け
   た取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
   MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
   (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
  <訂正後>

   ①当初設定
   1口当たり22,316円
   ②継続募集期間
   取得申込受付日の基準価額とします。
   なお、原則、取得申込受付日の午       後3時 までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会
   社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。午                 後3時 過ぎに
   受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。
   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
   MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
   (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
    当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。
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  第二部【ファンド情報】

  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】

  <訂正前>

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の     正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込み            とします。正午過ぎに受け付けた
   取得申込みは翌営業日を取得申込受付日        とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
   時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
   さい。
   ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
   1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
   2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    3営業日以内
   3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
    存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
   4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
   5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
   6.1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、1.から6.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
   向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
   おける申込みについては、申込みの受付けを行うことができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   1ユニット以上1ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
   ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
   定し、販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
   うものとします。
   取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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   MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
   します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
   に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
   ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3
   号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
   は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
   いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
   発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
   る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
   会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
   知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
   害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
   委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
   運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
   とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
   ととなる有価証券(「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株
   式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。
   この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要
   な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
   める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
   い事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
   の受付けを取り消すことができます。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
   動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
   ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  <訂正後>

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の午      後3時 までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
   定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
   よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
   は販売会社にご確認ください。
   ただし、以下に定める日には取得申込みができません。
   1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
   2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    3営業日以内
   3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
    存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
   4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
   5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
   6.1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
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    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、1.から6.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動
   向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
   おける申込みについては、申込みの受付けを行うことができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   1ユニット以上1ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
   ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
   定し、販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
   うものとします。
   取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱UFJ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
   (受付時間:営業日の9:00~17:00)
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
   MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
   します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
   に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
   ※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3
   号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
   は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
   いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
   発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
   る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
   会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
   知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
   害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
   委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
   運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ
   とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
   ととなる有価証券(「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株
   式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。
   この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要
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   な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定
   める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得な
   い事情があるときは、取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込み
   の受付けを取り消すことができます。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
   動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付けを中止することがあります。
   ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  2【換金(解約)手続等】

  <訂正前>

   ①解約の受付
   解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
   者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
   ②交換の受付

   受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
   す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の          正午までに受け付けた交換請求(当該交換請
   求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求                 とします。
   正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日            とします。なお、販売会社によっ
   ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
   会社にご確認ください。
   ただし、以下に定める日には交換請求ができません。
   1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
   2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    3営業日以内
   3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
    および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
    更日の前営業日までの間
   4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
   5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
   6.1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、1.から6.に定める日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動
   向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
   おける交換請求については、交換請求の受付けを行うことができます。
   受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ③交換の方法

   受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
   す。
   委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
   できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
   は、1口に切り上げます。)を計算します。
   委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
   券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
   有価証券を交換するよう指図します。
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   ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
   則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
   当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
   を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
   ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
   とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
   託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
   す。
   委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
   用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
   当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
   こととなる有価証券(「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社は、交換に係
   る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
   に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
   ④交換単位等

   委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
   交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
   が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
   評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
   ⑤交換手数料

   販売会社が定める額
   交換手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑥交付有価証券

   原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
   しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
   行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
   ⑦交換請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
   信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
   他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた
   交換請求の受付けを取り消すことができます。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
   行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合に
   は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとしま
   す。
   ⑧買取り

   販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、             正午までに受け付けた請求につ
   いては当日を受付日としてその受益権を買取り          ます。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日を
   受付日とし  ます。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
   1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
   2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
   受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
   販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
   消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
   の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
   ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
   撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
   た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
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   ※詳しくは販売会社にご確認ください。

  <訂正後>

   ①解約の受付
   解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
   者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
   ②交換の受付

   受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
   す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午           後3時 までに受け付けた交換請求(当該交
   換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求としま
   す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
   があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
   ただし、以下に定める日には交換請求ができません。
   1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
   2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
    3営業日以内
   3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
    および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
    更日の前営業日までの間
   4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
   5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
   6.1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
    をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、1.から6.に定める日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動
   向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間に
   おける交換請求については、交換請求の受付けを行うことができます。
   受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ③交換の方法

   受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
   す。
   委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
   できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
   は、1口に切り上げます。)を計算します。
   委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
   券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
   有価証券を交換するよう指図します。
   ※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
   則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
   当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
   を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
   ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
   とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
   託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
   す。
   委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
   用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
   ※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
   当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
   こととなる有価証券(「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社は、交換に係
             9/10

                     EDINET提出書類
                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
   る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
   に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
   ④交換単位等

   委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
   交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
   が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
   評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
   ⑤交換手数料

   販売会社が定める額
   交換手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑥交付有価証券

   原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
   しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
   行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
   ⑦交換請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
   信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その
   他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた
   交換請求の受付けを取り消すことができます。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
   行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合に
   は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとしま
   す。
   ⑧買取り

   販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午             後3時 までに受け付けた請求
   については当日を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託
   終了日の2営業日前までとします。
   1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
   2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
   受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
   販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
   消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
   の他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止する
   ことおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を
   撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除し
   た後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。
   ※詳しくは販売会社にご確認ください。

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