DIAM中国A株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM中国A株ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月16日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DIAM中国A株ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 500億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DIAM中国A株ファンド
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の
口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいい
ます。以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に
記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であ
るアセットマネジメントOne株式会社(以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権に
は無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
500億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
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の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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(5)【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に、各販売会社が定める手数料率を
乗じて得た額とします。
す。
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かかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6)【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2020年9月17日から2021年3月16日まで
㭎੭瞊㱒㡓홟ᕢ䀰ŭ묰㱒㡓홟ᕢ䀰ƙ饮⾊㱒㡓홟ᕢ䀰渰䐰娰谰䬰湏ᅩ浥殊牟匰夰譥ࡎ
「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドでは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
投資約款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務
手続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、海外休業日には、お申込みの受付を
行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の
閉鎖又は流動性の極端な減少等)が発生したときには、お申込みの受付を中止すること、またす
でに受付けたお申込みの受付を取り消すことができます。
また、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度における人民元建株式への投資枠の上限を超
えた場合、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができます。
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ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
ます。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券
は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、500億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、
限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
海外 収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
株式
収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券
北米
一般 年6回 ファミリーファ あり
公債 (隔月) ンド ( )
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米
ファンド・オ なし
その他
ブ・ファンズ
その他資産 アフリカ
( )
(投資信託証券
(株式・一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
じて、主として株式・一般へ実質的に投資する旨の記載があるもの
をいいます。株式・一般とは大型株、中小型株の属性にあてはまら
その他資産(投資信託
ない全てのものをいいます。
証券(株式・一般))
(注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の
投資対象資産はその他資産(投資信託証券(株式・一般))
に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
年1回
あるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
アジア 日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
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目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
為替ヘッジなし なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2010年12月30日 信託契約締結、当初設定日、ファンドの運用開始
2019年9月18日 信託期間を2025年12月16日までに変更(当初は2020年12月16日まで)
(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
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当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
●ファミリーファンド方式とは●
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2020年6月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2020年6月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
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命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
この投資信託は、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長をめざして運用を行います。
<投資対象>
「DIAM中国A株マザーファンド」および「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受
益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中華人民共和国(香港を含みます。以
下「中国」といいます。)の金融商品取引所に上場している(これに準ずるものを含みま
す。)中国株に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
②中国A株への実質的な投資は、「DIAM中国A株マザーファンド」を通じて、中国のQFII
(適格国外機関投資家)制度にて認可された投資限度額を活用して行います。また、中国A株指
数に連動する上場投資信託(ETF)に直接投資する場合があります。
③中国A株以外の中国株への実質的な投資は、「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」
を通じて行います。
④中国A株の実質組入比率は、原則として通常時には純資産総額70%程度以上を維持することを
めざします。ただし、資金動向、市場動向等によっては、実質組入比率を引き下げる場合があ
ります。
⑤銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、投資対象株式のバリュエー
ション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に実質的に投資を
行います。
⑥実質的な株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。
⑦実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑧ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、ならびに純資産総額が運用に支
障をきたす水準となった場合等、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が
出来ない場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAM中国A株マザーファンド
およびDIAM中国株式(除くA株)マザーファンドの受益証券のほか次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資す
ることを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予
約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
7. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含
みます。)
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
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13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.~12.の証券または証書の性質を有する
もの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替投資信託受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証
書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 DIAM中国A株マザーファンド
基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行いま
す。
主な投資対象 中華人民共和国(香港を含みます。以下「中国」といいます。)の金融商品取引
所上場(これに準ずるものを含みます。)の人民元建株式を主要投資対象としま
す。
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投資態度 ①主として中国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の人
民元建株式(以下「中国A株」といいます。)に投資することにより、中長
期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
②上海証券取引所および深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含みま
す。)している中国A株に投資します。
③銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、および投
資対象株式のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い利
益成長が期待される銘柄に投資を行います。
④株式の組入比率は、原則として高位を保つこととします。
⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
運用プロセス ・投資対象ユニバースは上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している
A株で構成します。
・個別企業調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプロー
チとマクロ環境分析などのトップダウン・アプローチを相互補完的に実施し、
投資銘柄を選定します。
・市場評価やセクター配分などを考慮した上でポートフォリオを構築します。
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑧非株式割合については制限を設けません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行いま
す。
主な投資対象 中華人民共和国(香港を含みます。以下「中国」といいます。)の金融商品取引
所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式を主要投資対象とします。
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投資態度 ①主として中国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)の株式
に投資することにより、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行いま
す。
②上海証券取引所および深セン証券取引所等に上場(これに準ずるものを含みま
す。)しているB株、および香港証券取引所に上場(これに準ずるものを含
みます。)している株式を主要投資対象とします。なお、中国以外の金融商
品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している中国の企業の株
式や預託証券(DR)に投資する場合があります。
③銘柄選定にあたっては、企業の収益性、成長性、財務内容、競争力、および投
資対象株式のバリュエーション、流動性等に着目し、中国経済の発展に伴い
利益成長が期待される銘柄に投資を行います。
④株式の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。ただし、資金
動向・市況動向等によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があ
ります。
⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
運用プロセス ・個別企業調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプロー
チとマクロ環境分析などのトップダウン・アプローチを相互補完的に実施
し、投資銘柄を選定します。
・市場評価やセクター配分などを考慮した上でポートフォリオを構築します。
主な投資制限 ①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%
以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
⑧非株式割合については制限を設けません。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信
託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
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① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎年12月16日。休業日の場合は翌営業日。)に以下の方針に基づき収益分
配を行います。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する利子配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等
に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財
産に属する利子配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」
といいます。)との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税および地
方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」といいます。)は、諸経費、監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金
額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
時 はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る利子配当等
収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方
法(3)投資制限)
②株式への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制
限)
③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限)
④委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしま
せん。(約款第17条第3項)
⑤委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の
時 価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません。 (約款第17条第5項)
⑥委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投
資の指図をしません。(約款第21条第1項)
⑦委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債
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の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の
10を超えることとなる投資の指図をしません。(約款第26条第1項)
⑧非株式割合(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)につい
ては、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑩ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
(1)委託会社が投資することを 指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商
品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証
券については、この限りではありません。
(2)上記(1)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論
見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図
することができるものとします。
⑪信用取引の指図範囲 (約款第22条)
(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しま
たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(2)上記 (1) の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は信託財産に属する新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定めるものに限ります。)の
行使により取得可能な株券
⑫先物取引等の運用指図(約款第23条)
(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所に
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おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における
通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金
融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑬スワップ取引の運用指図(約款第24条)
(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図を
することができます。
(2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
(3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
るものとします。
(4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
(1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができま
す。
(2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
(4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第25条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑯有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.~2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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(2)上記(1)1.~2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図(約款第29条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図することが
できます。
⑲資金の借入れ(約款第35条)
(1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金
をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
(3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場が下落した場合には、当ファンドの
基準価額が下がる要因となります。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質的に外貨建資産に投資し、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原
則としているため、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
ります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因によ
る影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
ます。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが実質的に投資を行う通貨や株式の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比
較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準
備高等の悪化などが為替市場や株式市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになること
が予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規
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制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株式市場に著しい影響をおよぼす
可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 そ
の他やむを得ない事情 (実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や資
産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖又は流動性の極端な減少等) が発生したときは、お申込みの受付または解約の受付を中止
することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものと
します。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場
合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了
(繰上償還)する場合があります。
○主要投資対象とするDIAM中国A株マザーファンドにおいて人民元建株式の保有が不可能と
なった場合 、当 ファンドを繰上償還させます。
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中国A株投資におけるリスクについて
・回金遅延リスク
中国A株への投資については、QFII(適格国外機関投資家)制度の影響を受ける場合があり
ます。例えば、中国政府当局の裁量で、中国の外貨収支残高状況等を理由とした政策の変更によ
り、中国国外への送金規制や、円と中国元との交換が停止となる場合があり、予定している信託
;
財産の回金 が行えない可能性があります。その場合、有価証券の売却や売却代金の回金の遅延
などに伴い、ファンドにおいて、解約代金等の支払いが遅延することや、委託会社の判断で信託
期間を延長することがあります。
※ 回金とは、中国からの送金を指します。
・税制リスク
将来的に、中国国内における期間収益に対する所得税等の税金が課されることとなった場合に
は、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。その場合、当該ファンドにおける信
託財産留保額が引き上げられる可能性があります。また、QFII(適格国外機関投資家)に対
する中国国内の課税の取扱いについては、今後変更される可能性があります。
中国A株投資における留意点(2020年6月末現在)
・ ファンドが投資対象とする「DIAM中国A株マザーファンド」は、委託会社であるアセットマネジ
メントOne株式会社が適格国外機関投資家(QFII)制度に基づき、中国A株に投資を行います。
QFII制度とは、中国証券監督管理委員会(CSRC)の認定を受けた外国人投資家に対し、国家外
貨管理局(SAFE)から認可された投資枠の範囲内で、中国の国内証券市場への投資を認める制
度です。「DIAM中国A株マザーファンド」において、委託会社が中国A株の売買を行う際の発注
先 は、制度上の理由から限定的となり、株式売買に伴う費 用は、取引所手数料、その他の諸費
用に、発注先証券会社の証券取次手数料を加えたものになります。
・ 中国の関係法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。
・ QFII(適格国外機関投資家)制度における規制等により、解約に伴う支払い資金の不足が
予想される場合には、解約のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた解約のお申
込みの受付を取り消すことがあります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖又
は流動性の極端な減少等)が発生したときには、お申込みまたは解約の受付を中止すること、
またすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことがあります。
・「DIAM中国A株マザーファンド」において、中国A株の保有が不可能となった場合、アセッ
トマネジメントOne株式会社がQFII(適格国外機関投資家)としての認可をCSRCより取
り消された場合には、信託期間中であってもファンドを償還いたします。
㭎ⵖ﷿Ⅸ⩢閌윰欰䨰儰謰뤰꼰䨰蠰獵奡뤰欰搰䴰縰地昰漰Ŏ㬰樰뤰꽻䤰欰搰䐰暊걦ะ地弰舰
であり、全てのリスク等を網羅したものではありません。
○注意事項
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・当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもありま
す。)に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2020年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に、各販売会社が定める
手数料率を乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.09%(税抜1.90%)
支払先 内訳(税抜)
主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
年率0.90%
委託会社
の算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
年率0.90%
販売会社
口座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
年率0.10%
受託会社
等の対価
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥ࡏ
業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
※信託財産留保額は、中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入された場合、その
水準等を勘案し、委託会社が定める率に引き上げられる場合があります。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および
毎 計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
ン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する
費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇ 当 ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除
の適用なし) のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ 年6月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
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ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に 個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 560,512,082 97.62
内 日本 560,512,082 97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,670,461 2.38
純資産総額 574,182,543 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 444,338,272 94.10
内 中国 444,338,272 94.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,856,080 5.90
純資産総額 472,194,352 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
令和2年6月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 85,995,685 97.37
内 ケイマン諸島 61,768,486 69.94
内 中国 19,043,000 21.56
内 香港 3,464,074 3.92
内 バミューダ 1,720,125 1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,326,805 2.63
純資産総額 88,322,490 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
DIAM中国A株マザー 親投資
1.8577 2.0004 -
1 ファンド 信託受 236,048,047 82.24
日本 益証券 438,506,459 472,190,513 -
DIAM中国株式(除くA 親投資
1.7201 1.7425 -
2 株)マザーファンド 信託受 50,686,697 15.38
日本 益証券 87,191,198 88,321,569 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.62
合計 97.62
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,319.77 1,080.06 -
1 29,900 6.84
CHINA
中国 保険 39,461,173 32,293,856 -
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
株式 17,689.22 22,254.81 -
2 860 4.05
中国 飲料 15,212,737 19,139,141 -
CHINA MERCHANTS BANK CO
株式 570.37 511.66 -
3 31,900 3.46
LTD
中国 銀行 18,194,962 16,322,094 -
CHINA TOURISM GROUP DUTY
株式 1,370.72 2,129.85 -
FREE CORP LTD
▶ 7,510 3.39
専門小売
中国 10,294,146 15,995,220 -
り
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
株式 1,100.84 1,402.81 -
5 CO LTD 9,895 2.94
中国 医薬品 10,892,871 13,880,887 -
MIDEA GROUP CO LTD
株式 888.26 911.83 -
6 14,000 2.70
家庭用耐
中国 12,435,696 12,765,753 -
久財
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LUXSHARE PRECISION
株式 429.40 730.53 -
INDUSTRY CO LTD
7 15,992 2.47
電子装
中国 置・機 6,867,062 11,682,736 -
器・部品
INDUSTRIAL BANK CO LTD
株式 298.26 240.16 -
8 40,587 2.06
中国 銀行 12,105,807 9,747,613 -
GREE ELECTRIC APPLIANCES
株式 958.07 858.75 -
INC
9 10,264 1.87
家庭用耐
中国 9,833,711 8,814,277 -
久財
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
株式 88.52 79.85 -
10 BK OF CHINA 108,000 1.83
中国 銀行 9,560,397 8,624,070 -
CITIC SECURITIES CO
株式 349.83 357.43 -
11 23,900 1.81
LTD/CHINA
中国 資本市場 8,360,937 8,542,696 -
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING
株式
1,362.56 1,895.92 -
12 & FOOD CO LTD 4,440 1.78
中国 食品 6,049,777 8,417,913 -
INNER MONGOLIA YILI
株式 466.18 469.68 -
13 17,350 1.73
INDUSTRIAL
中国 食品 8,088,335 8,149,031 -
WULIANGYE YIBIN CO LTD
株式 1,969.99 2,547.67 -
14 3,100 1.67
中国 飲料 6,106,997 7,897,792 -
PING AN BANK CO LTD
株式 245.18 194.68 -
15 39,520 1.63
中国 銀行 9,689,719 7,694,069 -
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
株式 747.34 802.47 -
16 9,500 1.61
中国 建設資材 7,099,775 7,623,556 -
HUNDSUN TECHNOLOGIES CO
株式 927.57 1,578.34 -
LTD
17 4,680 1.56
ソフト
中国 4,341,055 7,386,639 -
ウェア
CHINA YANGTZE POWER CO
株式 281.53 288.68 -
LTD
独立系発
18 25,400 1.55
電事業
中国 者・エネ 7,151,042 7,332,619 -
ルギー販
売業者
EAST MONEY INFORMATION CO
株式 192.40 281.38 -
19 26,040 1.55
LTD
中国 資本市場 5,010,265 7,327,265 -
HAITONG SECURITIES CO LTD
株式 223.73 186.32 -
20 38,700 1.53
中国 資本市場 8,658,703 7,210,680 -
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AIER EYE HOSPITAL GROUP
株式 477.71 655.55 -
CO LTD
ヘルスケ
ア・プロ
21 10,990 1.53
バイ
中国 ダー/ヘ 5,250,139 7,204,505 -
ルスケ
ア・サー
ビス
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY CO 株式 411.02 617.06 -
22 10,500 1.37
LTD
中国 建設資材 4,315,740 6,479,231 -
CENTRE TESTING
INTERNATIONAL GROUP CO 株式 227.38 288.68 -
23 22,300 1.36
LTD
専門サー
中国 5,070,785 6,437,693 -
ビス
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY 株式 626.34 809.78 -
24 7,800 1.34
INC
中国 機械 4,885,512 6,316,287 -
PROYA COSMETICS CO LTD
株式 1,368.29 2,658.40 -
25 2,300 1.29
パーソナ
中国 3,147,070 6,114,328 -
ル用品
GLODON SOFTWARE CO LTD
株式 533.11 1,044.92 -
26 5,500 1.22
ソフト
中国 2,932,107 5,747,098 -
ウェア
SHANGHAI INTERNATIONAL
株式 1,202.04 1,072.00 -
AIRPORT CO LTD
27 5,300 1.20
運送イン
中国 6,370,845 5,681,604 -
フラ
JUEWEI FOOD CO LTD
株式 664.98 1,066.22 -
28 5,300 1.20
中国 食品 3,524,400 5,650,971 -
CHINA VANKE CO LTD
株式 428.16 394.24 -
29 14,300 1.19
不動産管
中国 6,122,709 5,637,677 -
理・開発
AGRICULTURAL BANK OF
株式 55.66 51.25 -
30 CHINA LTD 102,400 1.11
中国 銀行 5,700,464 5,248,788 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 94.10
合計 94.10
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
銀行 10.09
外国
保険 8.36
飲料 6.76
電子装置・機器・部品 6.55
資本市場 5.85
機械 5.62
家庭用耐久財 5.48
食品 5.30
ソフトウェア 4.38
不動産管理・開発 3.71
専門小売り 3.39
建設資材 2.99
医薬品 2.94
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.24
バイオテクノロジー 2.08
運送インフラ 1.83
ヘルスケア機器・用品 1.63
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.55
専門サービス 1.36
パーソナル用品 1.29
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.25
金属・鉱業 1.19
娯楽 1.04
化学 0.84
建設・土木 0.84
半導体・半導体製造装置 0.79
石油・ガス・消耗燃料 0.69
通信機器 0.69
自動車 0.67
自動車部品 0.65
電気設備 0.52
旅客航空輸送業 0.49
陸運・鉄道 0.38
航空宇宙・防衛 0.36
航空貨物・物流サービス 0.29
合計 94.10
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
令和2年6月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-
株式 22,184.21 23,166.25 -
ADR
インター
1 721 18.91
ネット販
ケイマン諸島 15,994,816 16,702,869 -
売・通信
販売
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,017.90 6,755.40 -
インタラ
クティ
2 2,200 16.83
ブ・メ
ケイマン諸島 11,039,380 14,861,880 -
ディアお
よびサー
ビス
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 90.48 86.59 -
3 92,000 9.02
中国 銀行 8,324,988 7,966,924 -
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,290.02 1,081.42 -
▶ 6,000 7.35
CO-H
中国 保険 7,740,168 6,488,520 -
GREENTOWN SERVICE GROUP CO
株式 108.83 128.99 -
LTD
5 30,000 4.38
商業サー
ケイマン諸島 ビス・用 3,265,110 3,869,760 -
品
SINO BIOPHARMACEUTICAL
株式 143.72 203.21 -
6 18,000 4.14
ケイマン諸島 医薬品 2,587,068 3,657,924 -
KINGDEE INTERNATIONAL
株式 113.39 236.30 -
SOFTWARE GROUP CO LTD
7 15,000 4.01
ソフト
ケイマン諸島 1,700,943 3,544,500 -
ウェア
NEW ORIENTAL EDUCATION &
株式 13,273.56 14,133.33 -
TECH
8 235 3.76
各種消費
ケイマン諸島 者サービ 3,119,288 3,321,333 -
ス
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
株式 1,983.53 1,715.26 -
GROUP CO LTD
9 1,400 2.72
電子装
ケイマン諸島 置・機 2,776,942 2,401,364 -
器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
株式 200.73 170.69 -
10 14,000 2.71
LTD
ケイマン諸島 自動車 2,810,281 2,389,688 -
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
株式 154.34 134.13 -
LTD
11 17,000 2.58
不動産管
ケイマン諸島 2,623,946 2,280,295 -
理・開発
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD
株式 740.87 715.85 -
12 3,000 2.43
中国 建設資材 2,222,610 2,147,550 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CNOOC LTD
株式 166.97 119.40 -
石油・ガ
13 17,000 2.30
香港 ス・消耗 2,838,615 2,029,817 -
燃料
CHINA GAS HOLDINGS LTD
株式 423.95 344.02 -
14 5,000 1.95
バミューダ ガス 2,119,750 1,720,125 -
CHINA RESOURCES LAND LTD 株式 523.33 413.52 -
15 不動産管 4,000 1.87
ケイマン諸島 2,093,340 1,654,100 -
理・開発
CHINA MENGNIU DAIRY CO
株式 433.02 412.83 -
16 4,000 1.87
ケイマン諸島 食品 1,732,106 1,651,320 -
CHINA EDUCATION GROUP
株式 152.06 175.41 -
HOLDINGS LTD
17 9,000 1.79
各種消費
ケイマン諸島 者サービ 1,368,594 1,578,762 -
ス
AUTOHOME INC ADR
株式 8,030.93 8,208.70 -
インタラ
クティ
18 173 1.61
ブ・メ
ケイマン諸島 1,389,352 1,420,106 -
ディアお
よびサー
ビス
SHENZHOU INTERNATIONAL
株式 1,506.76 1,314.24 -
GROUP HOLDINGS LTD
19 1,000 1.49
繊維・ア
ケイマン諸島 パレル・ 1,506,760 1,314,245 -
贅沢品
CHINA MERCHANTS BANK CO
株式 535.71 497.62 -
20 2,500 1.41
LTD
中国 銀行 1,339,277 1,244,050 -
WEICHAI POWER CO LTD
株式 202.55 199.32 -
21 6,000 1.35
中国 機械 1,215,311 1,195,956 -
CHINA RESOURCES BEER
株式 581.71 597.70 -
22 2,000 1.35
HOLDINGS
香港 飲料 1,163,430 1,195,400 -
XIAOMI CORP
株式 178.27 180.70 -
コン
23 6,200 1.27
ピュー
ケイマン諸島 1,105,330 1,120,340 -
タ・周辺
機器
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
株式 205.99 199.04 -
24 1,200 0.27
LTD
香港 医薬品 247,197 238,857 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
令和2年6月30日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.37
合計 97.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和2年6月30日現在
業種 国内/外国
投資比率(%)
インターネット販売・通信販売 18.91
外国
インタラクティブ・メディアおよびサービス 18.43
銀行 10.43
保険 7.35
各種消費者サービス 5.55
不動産管理・開発 4.45
医薬品 4.41
商業サービス・用品
4.38
ソフトウェア 4.01
電子装置・機器・部品 2.72
自動車 2.71
建設資材 2.43
石油・ガス・消耗燃料 2.30
ガス 1.95
食品 1.87
繊維・アパレル・贅沢品 1.49
機械 1.35
飲料 1.35
コンピュータ・周辺機器 1.27
合計 97.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
5,272 5,272 0.7480 0.7480
(平成23年12月16日)
第2計算期間末
4,634 4,634 0.8973 0.8973
(平成24年12月17日)
第3計算期間末
3,395 3,395 1.1162 1.1162
(平成25年12月16日)
第4計算期間末
3,213 3,213 1.5170 1.5170
(平成26年12月16日)
第5計算期間末
3,287 3,287 1.6117 1.6117
(平成27年12月16日)
第6計算期間末
747 747 1.3661 1.3661
(平成28年12月16日)
第7計算期間末
850 850 1.7470 1.7470
(平成29年12月18日)
第8計算期間末
649 649 1.3753 1.3753
(平成30年12月17日)
第9計算期間末
677 677 1.6370 1.6370
(令和1年12月16日)
令和1年6月末日 716 - 1.5433 -
7月末日 704 - 1.5697 -
8月末日 637 - 1.4735 -
9月末日 656 - 1.5285 -
10月末日 660 - 1.5710 -
11月末日 662 - 1.5843 -
12月末日 668 - 1.6454 -
令和2年1月末日 662 - 1.6433 -
2月末日 597 - 1.6734 -
3月末日 519 - 1.4977 -
4月末日 551 - 1.5917 -
5月末日 547 - 1.5858 -
6月末日 574 - 1.7302 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
令和1年12月17日~令和2年6月16日 -
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △25.2
第2計算期間 20.0
第3計算期間 24.4
第4計算期間 35.9
第5計算期間 6.2
第6計算期間 △15.2
第7計算期間 27.9
第8計算期間 △21.3
第9計算期間 19.0
令和1年12月17日~令和2年6月16日 0.7
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 12,352,579,111 5,304,518,161
第2計算期間 1,422,278,002 3,305,709,416
第3計算期間 742,307,848 2,864,722,008
第4計算期間 200,097,521 1,123,697,212
第5計算期間 652,265,839 730,867,337
第6計算期間 24,864,210 1,517,389,801
第7計算期間 101,300,219 161,952,041
第8計算期間 95,729,989 110,019,898
第9計算期間 243,758,118 302,426,862
令和1年12月17日~
12,547,170 80,770,912
令和2年6月16日
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドでは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく
投資約款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原
則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、上海証券取引所、深セン証券取引所、
香港証券取引所のいずれかの休業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合がありま
す。)には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その
他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の
閉鎖又は流動性の極端な減少等)が発生したときには、お申込みの受付を中止すること、またす
でに受付けたお申込みの受付を取り消すことができます。
また、中国のQFII(適格国外機関投資家)制度における人民元建株式への投資枠の上限を超
えた場合、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すこと
ができます。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥
の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限に、各販売会社が定める手数料率を
乗じて得た額とします。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
かかりません。
※詳しくは販売 会社までお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となりま
す。
※当初元本 は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
の一部について再信託を行っている場合は当該再信託先の口座)に払込まれます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
㭎ⵖﴰ滿ㇿ⛿⧿⧿楨㱖ﵙᙪ徕ꉢ閌읛뛿॒㙞欰䨰儰讉轒㙻䤰欰蠰訰Ɖа歏㐰䙥⽢唰䒌작터
不足が予想される場合には、委託会社の判断で、解約の請求の受付を中止することおよびすで
に受付けた解約の請求の受付を取り消すことがあります。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による
市場の閉鎖又は流動性の極端な減少等)が発生したときには、ファンドの解約の請求の受付を
中止することおよびすでに受付けたファンドの解約の請求の受付を取り消すことがあります。
解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記
に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額 から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3%の率を乗じて得た額を控除した額 とします。
*信託財産留保額は、中国A株において、今後、キャピタルゲイン課税が導入された場合、そ
の水準等を勘案し、委託会社が定める率に引き上げられる場合があります。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
※海外休業日には、解約の請求の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解 約単位は販売会社にお問い合わせください。
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・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
の他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による
市場の閉鎖又は流動性の極端な減少等)が発生したときには、一部解約金の支払いを延期する
場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、2010年12月30日から2025年12月16日までです。
㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰崰湎 イ.償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に
有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4)【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年12月17日から翌年12月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約すること
が受益者のために有利であると認める場合、やむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と
合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、主要投資対象とするDIAM中国A株マザーファンドにおいて、人民元建株式の
保有が不可能となった場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書
面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.上記c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定d.に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について
賛成するものとみなします。
e.上記c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
f.上記c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記c.からe.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.
信託約款の変更等b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社と
の間において存続します。
i.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
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することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこ
の信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はa.からg.に定める以外の方
法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なも
のに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決
議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権
の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま
す。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からg.の規定にした
がい信託約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
定の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年12月16日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
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権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成30年12月
18日から令和1年12月16日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
受けております。
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1【財務諸表】
【DIAM中国A株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 35,540,300 22,173,011
623,632,287 663,745,785
親投資信託受益証券
流動資産合計 659,172,587 685,918,796
資産合計 659,172,587 685,918,796
負債の部
流動負債
未払解約金 2,175,893 1,483,104
未払受託者報酬 372,049 363,905
未払委託者報酬 6,697,645 6,550,906
13,023 12,351
その他未払費用
流動負債合計 9,258,610 8,410,266
負債合計 9,258,610 8,410,266
純資産の部
元本等
元本 472,546,865 413,878,121
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 177,367,112 263,630,409
154,058,353 96,678,006
(分配準備積立金)
元本等合計 649,913,977 677,508,530
純資産合計 649,913,977 677,508,530
負債純資産合計 659,172,587 685,918,796
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 平成29年12月19日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
営業収益
△ 158,934,429 134,513,498
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 158,934,429 134,513,498
営業費用
支払利息 26,679 18,790
受託者報酬 829,376 791,747
委託者報酬
14,930,546 14,252,553
29,420 26,901
その他費用
営業費用合計 15,816,021 15,089,991
営業利益又は営業損失(△) △ 174,750,450 119,423,507
経常利益又は経常損失(△) △ 174,750,450 119,423,507
当期純利益又は当期純損失(△) △ 174,750,450 119,423,507
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 10,403,600 33,351,774
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 363,664,981 177,367,112
剰余金増加額又は欠損金減少額 60,022,729 127,495,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
60,022,729 127,495,943
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 81,973,748 127,304,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
81,973,748 127,304,379
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 177,367,112 263,630,409
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第9期
項目 自 平成30年12月18日
至 令和1年12月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年12月16日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年12月17日としてお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
項目
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
1. 期首元本額 486,836,774円 472,546,865円
期中追加設定元本額 95,729,989円 243,758,118円
期中一部解約元本額 110,019,898円 302,426,862円
2. 受益権の総数 472,546,865口 413,878,121口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
項目 自 平成29年12月19日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(10,326,032円)、費用控
越欠損金を補填した有価証券売買等 除後、繰越欠損金を補填した有価証
損益(0円)、信託約款に規定され 券売買等損益(0円)、信託約款に
る収益調整金(138,564,722円)及 規定される収益調整金
び分配準備積立金(154,058,353 (170,166,632円)及び分配準備積
円)より分配対象収益は 立金(86,351,974円)より分配対象
292,623,075円(1万口当たり 収益は266,844,638円(1万口当たり
6,192.47円)でありますが、分配を 6,447.42円)でありますが、分配を
行っておりません。なお、分配金の 行っておりません。
計算過程においては、親投資信託の
配当等収益及び収益調整金相当額を
充当する方法によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
項目 自 平成29年12月19日 自 平成30年12月18日
至 平成30年12月17日 至 令和1年12月16日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 当ファンドは、証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基 り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融 本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ 商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。 とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象 おります。これらは、市場リスク
である親投資信託受益証券が保有す (価格変動リスク、為替変動リス
る金融商品に係る、価格変動リス ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス ク、及び流動性リスクを有しており
クなどの市場リスク、信用リスク及 ます。
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委 を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状 員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から 況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。 運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
項目
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 てすべて時価で評価しているため、 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は 貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。 ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
する注記)」にて記載しておりま
す。
す。
(2)デリバティブ取引
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △155,790,132 103,138,556
合計 △155,790,132 103,138,556
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1口当たり情報に関する注記)
第8期 第9期
平成30年12月17日現在 令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.3753円 1.6370円
(1万口当たり純資産額) (13,753円) (16,370円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
令和1年12月16日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 DIAM中国株式(除くA株)
67,790,214 116,090,741
マザーファンド
DIAM中国A株マザーファン
294,802,737 547,655,044
ド
親投資信託受益証券 合計 362,592,951 663,745,785
合計 663,745,785
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受
益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託
の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM中国A株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 19,845,245
コール・ローン 4,669,554
523,133,879
株式
流動資産合計 547,648,678
資産合計
547,648,678
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 294,802,737
剰余金
252,845,941
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 547,648,678
純資産合計 547,648,678
負債純資産合計 547,648,678
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年12月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 342,373,825円
本額
同期中追加設定元本額 134,794,156円
同期中一部解約元本額 182,365,244円
元本の内訳
ファンド名
DIAM中国A株ファンド 294,802,737円
計 294,802,737円
2. 受益権の総数 294,802,737口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 106,372,609
合計 106,372,609
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.8577円
(1万口当たり純資産額) (18,577円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年12月16日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
SAIC MOTOR CORP LTD
11,500 23.700 272,550.000
中国・元
TOPCHOICE MEDICAL
2,200 105.250 231,550.000
CORPORATION
SHANGHAI INTERNATIONAL
6,100 79.030 482,083.000
AIRPORT CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
4,100 129.520 531,032.000
SHENGYI TECHNOLOGY CO
9,100 23.390 212,849.000
LTD
HENAN SHUANGHUI
5,300 29.090 154,177.000
INVESTMENT & DEV
JIANGSU HENGRUI MEDICINE
12,046 86.850 1,046,195.100
CO LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
22,900 6.320 144,728.000
CO LTD
BAOSHAN IRON & STEEL CO
37,700 5.690 214,513.000
LTD
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
43,100 4.110 177,141.000
LTD
WANHUA CHEMICAL GROUP CO
4,800 51.950 249,360.000
LTD
JIANGSU HENGSHUN VINEGAR
8,700 14.210 123,627.000
INDUSTRY CO LTD
YONYOU NETWORK
11,927 29.700 354,231.900
TECHNOLOGY CO LTD
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
1,260 1,163.000 1,465,380.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
9,900 48.850 483,615.000
LTD
INNER MONGOLIA YILI
23,150 30.650 709,547.500
INDUSTRIAL
AVIC AVIATION ENGINE
5,900 20.330 119,947.000
CORP PLC
SHANGHAI LUJIAZUI
FINANCE & TRADE ZONE
19,320 13.280 256,569.600
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
37,600 37.500 1,410,000.000
LTD
SHANDONG PHARMACEUTICAL
7,900 25.860 204,294.000
GLASS CO LTD
CITIC SECURITIES CO
29,000 23.000 667,000.000
LTD/CHINA
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT CO 15,100 17.450 263,495.000
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUNDSUN TECHNOLOGIES CO
4,700 79.280 372,616.000
LTD
SANY HEAVY INDUSTRY CO
10,000 15.730 157,300.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
8,000 20.620 164,960.000
CHINA YANGTZE POWER CO
45,300 18.510 838,503.000
LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
15,700 18.510 290,607.000
CHINA FORTUNE LAND
7,700 27.500 211,750.000
DEVELOPMENT CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
38,700 14.710 569,277.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS
10,000 24.770 247,700.000
CO LTD
PING AN BANK CO LTD
46,620 16.120 751,514.400
CHINA VANKE CO LTD
16,900 28.150 475,735.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES
12,164 62.990 766,210.360
INC
HUALAN BIOLOGICAL
8,100 33.900 274,590.000
ENGINEERING
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 11,830 16.130 190,817.900
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
16,700 7.930 132,431.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
118,600 5.820 690,252.000
BK OF CHINA
CHINA LIFE INSURANCE CO
9,400 35.690 335,486.000
LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
48,187 19.610 944,947.070
PING AN INSURANCE GROUP
33,900 86.770 2,941,503.000
CHINA
ALUMINUM CORP OF CHINA
49,100 3.370 165,467.000
LTD
WEICHAI POWER CO LTD
13,700 14.300 195,910.000
BEIJING SHIJI
8,700 37.290 324,423.000
INFORMATION TECHNOLOGY
AVIC JONHON
OPTRONICTECHNOLOGY CO 4,870 39.080 190,319.600
LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
8,000 37.100 296,800.000
GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
32,300 6.980 225,454.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,800 49.640 238,272.000
LTD
SHENZHEN INOVANCE
6,300 28.780 181,314.000
TECHNOLOGY CO LTD
GLODON SOFTWARE CO LTD
7,200 35.050 252,360.000
CHINA STATE CONSTRUCTION
64,300 5.280 339,504.000
ENGINEERING
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CHINA INTERNATIONAL
8,810 90.120 793,957.200
TRAVEL
ACCELINK TECHNOLOGIES CO
7,900 29.510 233,129.000
LTD
WINNING HEALTH
16,100 15.240 245,364.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
WUHU SANQI INTERACTIVE
ENTERTAINMENT NETWORK
13,800 23.750 327,750.000
TECHNOLOGY GROUP CO
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 11,925 31.900 380,407.500
LTD
BYD CO LTD
3,800 43.370 164,806.000
CENTRE TESTING
INTERNATIONAL GROUP CO 27,300 14.950 408,135.000
LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
13,754 40.830 561,575.820
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
3,360 99.200 333,312.000
STO EXPRESS CO LTD
5,900 17.550 103,545.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
5,500 31.310 172,205.000
LTD
FOCUSED PHOTONICS
6,100 15.720 95,892.000
HANGZHOU INC
VENUSTECH GROUP INC
6,300 33.450 210,735.000
AGRICULTURAL BANK OF
102,400 3.660 374,784.000
CHINA LTD
EAST MONEY INFORMATION
21,700 15.180 329,406.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
20,102 36.700 737,743.400
INDUSTRY CO LTD
XI'AN LONGI SILICON
3,400 25.000 85,000.000
MATERIALS CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
4,640 48.600 225,504.000
HANGZHOU TIGERMED
4,050 64.190 259,969.500
CONSULTING CO LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
9,300 41.180 382,974.000
TECHNOLOGY INC
SHENZHEN GOODIX
1,100 218.000 239,800.000
TECHNOLOGY CO
MIDEA GROUP CO LTD
16,900 58.400 986,960.000
JUEWEI FOOD CO LTD
5,900 43.720 257,948.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
2,200 147.800 325,160.000
WUXI APPTEC CO LTD
3,300 94.580 312,114.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 2,300 185.300 426,190.000
LTD
FOSHAN HAITIAN
5,000 107.500 537,500.000
FLAVOURING & FOOD CO LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPRING AIRLINES CO LTD
4,800 42.480 203,904.000
ZHEJIANG DINGLI
2,600 71.370 185,562.000
MACHINERY CO LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
2,900 39.310 113,999.000
EQUIPMENT CO LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
8,700 37.030 322,161.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
15,432 19.080 294,442.560
INDUSTRIAL ZONE CO LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
2,600 89.960 233,896.000
中国・元 小計 1,360,247 33,405,739.410
(523,133,879)
合計 1,360,247 523,133,879
(523,133,879)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
中国・元 株式 83銘柄 95.52 100.00
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
預金 480,827
コール・ローン 1,168,348
株式 114,436,912
5,051
未収配当金
流動資産合計 116,091,138
資産合計 116,091,138
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本
67,790,214
剰余金
48,300,924
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 116,091,138
純資産合計 116,091,138
負債純資産合計 116,091,138
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和1年12月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 73,739,583円
本額
同期中追加設定元本額 33,715,086円
同期中一部解約元本額 39,664,455円
元本の内訳
ファンド名
DIAM中国A株ファンド 67,790,214円
計 67,790,214円
2. 受益権の総数 67,790,214口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成30年12月18日
項目
至 令和1年12月16日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
66/118
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年12月16日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
令和1年12月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 13,094,924
合計 13,094,924
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和1年12月16日現在
1口当たり純資産額 1.7125円
(1万口当たり純資産額) (17,125円)
67/118
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
令和1年12月16日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
BAIDU INC -SPON ADR
184 119.140 21,921.760
アメリカ・ドル
NEW ORIENTAL EDUCATION &
297 123.200 36,590.400
TECH
AUTOHOME INC ADR
173 74.540 12,895.420
ALIBABA GROUP HOLDING
893 204.910 182,984.630
LTD-ADR
アメリカ・ドル 小計
1,547 254,392.210
(27,838,140)
CHINA MOBILE LIMITED
5,000 61.600 308,000.000
香港・ドル
ANHUI CONCH CEMENT CO
3,000 53.300 159,900.000
LTD
CNOOC LTD
12,000 11.780 141,360.000
CSPC PHARMACEUTICAL
6,000 17.780 106,680.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
6,000 29.200 175,200.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND LTD
4,000 37.650 150,600.000
PETRO CHINA CO LTD
26,000 3.830 99,580.000
KINGDEE INTERNATIONAL
15,000 8.170 122,550.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
5,000 30.500 152,500.000
GEELY AUTOMOBILE
9,000 15.400 138,600.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN EXPRESSWAY CO
12,000 11.240 134,880.000
LTD
GUANGDONG INVESTMENTS
6,000 16.660 99,960.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
12,000 3.480 41,760.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
4,000 41.850 167,400.000
HOLDINGS
SINO BIOPHARMACEUTICAL 18,000 10.340 186,120.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
5,000 31.350 156,750.000
TENCENT HOLDINGS LTD
3,400 361.000 1,227,400.000
PING AN INSURANCE GROUP
5,500 93.100 512,050.000
CO-H
CHINA CONSTRUCTION BANK
103,000 6.510 670,530.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
1,200 108.400 130,080.000
GROUP HOLDINGS LTD
IND & COMM BK OF CHINA -
87,000 5.800 504,600.000
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
9,000 11.840 106,560.000
CO LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY
1,400 142.700 199,780.000
GROUP CO LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
11,000 4.740 52,140.000
CITIC SECURITIES CO LTD
4,500 16.040 72,180.000
GREENTOWN SERVICE GROUP
30,000 7.830 234,900.000
CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
11,000 10.940 120,340.000
HOLDINGS LTD
香港・ドル 小計 415,000 6,172,400.000
(86,598,772)
合計 416,547 114,436,912
(114,436,912)
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 株式 4銘柄 23.98 24.33
香港・ドル 株式 27銘柄 74.60 75.67
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(令和1年
12月17日から令和2年6月16日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【DIAM中国A株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期中間計算期間末
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 22,173,011 14,050,716
663,745,785 562,134,815
親投資信託受益証券
流動資産合計 685,918,796 576,185,531
資産合計 685,918,796 576,185,531
負債の部
流動負債
未払解約金 1,483,104 24,238
未払受託者報酬 363,905 329,546
未払委託者報酬 6,550,906 5,932,816
12,351 10,685
その他未払費用
流動負債合計 8,410,266 6,297,285
負債合計 8,410,266 6,297,285
純資産の部
元本等
元本 413,878,121 345,654,379
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 263,630,409 224,233,867
96,678,006 78,042,846
(分配準備積立金)
元本等合計 677,508,530 569,888,246
純資産合計 677,508,530 569,888,246
負債純資産合計 685,918,796 576,185,531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 平成30年12月18日 自 令和1年12月17日
至 令和1年6月17日 至 令和2年6月16日
営業収益
55,763,890 11,889,030
有価証券売買等損益
営業収益合計 55,763,890 11,889,030
営業費用
支払利息 11,468 4,706
受託者報酬 427,842 329,546
委託者報酬
7,701,647 5,932,816
14,550 10,685
その他費用
営業費用合計 8,155,507 6,277,753
営業利益又は営業損失(△) 47,608,383 5,611,277
経常利益又は経常損失(△) 47,608,383 5,611,277
中間純利益又は中間純損失(△) 47,608,383 5,611,277
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
27,183,194 1,611,262
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 177,367,112 263,630,409
剰余金増加額又は欠損金減少額 121,066,897 8,063,504
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
121,066,897 8,063,504
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 100,951,189 51,460,061
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,951,189 51,460,061
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 217,908,009 224,233,867
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第10期中間計算期間
項目 自 令和1年12月17日
至 令和2年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期中間計算期間末
項目
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
期首元本額 472,546,865円 413,878,121円
1.
期中追加設定元本額 243,758,118円 12,547,170円
期中一部解約元本額 302,426,862円 80,770,912円
2. 受益権の総数 413,878,121口 345,654,379口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期中間計算期間末
項目
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 同左
2.
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期中間計算期間末
令和1年12月16日現在 令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.6370円 1.6487円
(1万口当たり純資産額) (16,370円) (16,487円)
(参考)
当ファンドは、「DIAM中国A株マザーファンド」受益証券及び「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」受
益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資
信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM中国A株マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 23,102,600
コール・ローン 3,758,541
株式 421,511,804
42,922
未収配当金
流動資産合計 448,415,867
資産合計 448,415,867
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本
236,048,047
剰余金
212,367,820
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 448,415,867
純資産合計 448,415,867
負債純資産合計 448,415,867
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年6月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 294,802,737円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 58,754,690円
元本の内訳
ファンド名
DIAM中国A株ファンド 236,048,047円
計 236,048,047円
2. 受益権の総数 236,048,047口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.8997円
(1万口当たり純資産額) (18,997円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
令和2年6月16日現在
資産の部
流動資産
預金 415,946
コール・ローン 1,457,529
株式 111,383,893
未収入金 13,642
441,095
未収配当金
流動資産合計 113,712,105
資産合計 113,712,105
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 67,679,051
剰余金
46,033,054
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 113,712,105
純資産合計 113,712,105
負債純資産合計 113,712,105
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 令和1年12月17日
項目
至 令和2年6月16日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 令和2年6月16日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 67,790,214円
本額
同期中追加設定元本額 9,009,517円
同期中一部解約元本額 9,120,680円
元本の内訳
ファンド名
DIAM中国A株ファンド 67,679,051円
計 67,679,051円
2. 受益権の総数 67,679,051口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 令和2年6月16日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて
記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
令和2年6月16日現在
1口当たり純資産額 1.6802円
(1万口当たり純資産額) (16,802円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 575,788,071円
Ⅱ 負債総額 1,605,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 574,182,543円
Ⅳ 発行済数量 331,860,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7302円
(参考)
DIAM中国A株マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 472,194,352円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 472,194,352円
Ⅳ 発行済数量 236,048,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0004円
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド
令和2年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 88,322,490円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,322,490円
Ⅳ 発行済数量 50,686,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7425円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2020年6月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2020年6月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,323,999,246,050
追加型公社債投資信託
858 13,221,868,526,595
追加型株式投資信託
36 92,360,845,213
単位型公社債投資信託
186 1,190,816,034,444
単位型株式投資信託
1,106 15,829,044,652,302
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第35期事業年度(自2019年4月1日至
2020年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 - 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア
885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 -
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産
1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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(単位:千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計
67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額
1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益
19,992,752 20,353,050
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(単位:千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 - 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計 305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 - 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 - 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計
19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 - 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 -
変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第34期(2019年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
41,087,475 41,087,475 -
(1)現金・預金
18,773,228 18,773,228 -
(2)金銭の信託
12,438,085 12,438,085 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 -
77,082,582 77,082,582 -
資産計
4,883,723 4,883,723 -
(1)未払手数料
4,883,723 4,883,723 -
負債計
第35期(2020年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第34期 第35期
区分
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(2019年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
41,087,475 - - -
(1)現金・預金
18,773,228 - - -
(2)金銭の信託
12,438,085 - - -
(3)未収委託者報酬
3,295,109 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 -
その他有価証券(投資信託)
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期(2019年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額276,764千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
394,222 353,644 -
株式
- - -
投資信託
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~4.42%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
- 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 -
その他有価証券評価差額金
△321,067 -
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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(2)損益計算書項目
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当はありません。
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 -
1,270,000 -
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
(注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 2018年4月 1日 (自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
①受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
②販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
48,323
株式会社SBI証券
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,067
あかつき証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
600
静岡東海証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
みずほ証券株式会社(※1) 125,167
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
6,695
立花証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
5,000
むさし証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
楽天証券株式会社 7,495
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
13,494
東洋証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,002
内藤証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
SMBC日興証券株式会社 10,000
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
12,200
マネックス証券株式会社
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
3,000
株式会社証券ジャパン
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
松井証券株式会社 11,945
引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
水戸証券株式会社 12,272
引業を営んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
2) 信託財産の計算
3) 信託財産に関する報告書の作成
4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
1) 募集の取扱いおよび販売
2) 追加設定の申込事務
3) 信託契約の一部解約事務
4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
5) 受益者に対する収益分配金の再投資
6) 受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
7) その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月27日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2019年4月1日から2020年3月
31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和2年1月24日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM中国A株ファンドの平成30年12月18日か
ら令和1年12月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM中国A株ファンドの令和1年12月16日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和2年7月31日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM中国A株ファンドの令和1年12月17日から
令和2年6月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、DIAM中国A株ファンドの令和2年6月16日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間(令和1年12月17日から令和2年6月16日まで)の
損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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