トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月25日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コー
ス)があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。(販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。)
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年 9月26日から2021年 9月27日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
*
以下のファンド間でスイッチング が可能です。
・ 「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」
・ 「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」
* スイッチングとは、上記のいずれか一方のファンドを解約した受取金額をもって他方の
ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
スイッチングを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。くわしくは、販売
会社にご確認ください。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
ない場合があります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の
成長を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
国 内 株 式
債 券
単位型投信
海 外
不動産投信
その他資産
追加型投信
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
海 外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
(実際の組入資産)
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株式 年1回
グローバル
一般
日本
大型株 年2回
中小型株
北米
年4回
ファミリー あり
債券
ファンド (適時ヘッジ)
欧州
一般
年6回(隔月)
公債
アジア
社債
年12回
その他債券
(毎月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
日々
不動産投信
アフリカ
ファンド・
その他
その他資産(投資
オブ・
信託証券(債券
中近東(中東)
ファンズ なし
一般))
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産
投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として、債券(一
(投資信託証券
*
般 )に投資する。
(債券 一般))
*1 *2 *3
*一般とは、公債 、社債 、その他債券 属性にあてはまらない
全てのものをいう。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいう。
欧州 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド
目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資する
ものをいう。
為替ヘッジあり
目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資
(適時ヘッジ)
産に為替のヘッジを行う旨の記載があるもののうち適時ヘッジを行う
ものをいう。
*1公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する
国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
*2社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として
投資する旨の記載があるものをいう。
*3その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2013年8月23日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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募集の取扱い、解約の取扱
い、収益分配金・償還金の
販売会社
支払いの取扱い等を行いま
す。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
再委託先
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
シティグループ・ファース
(再信託受託会社:
三菱UFJ国際投信株式
ト・インベストメント・マネ
日本マスタートラスト
会社
ジメント・リミテッド
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、
信託財産の保管・管理等を行い ファンドの為替ヘッジの指図
受益権の発行等を行いま
ます。 等を行います。
す。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(2020年6月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
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三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指
して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券への投資を通じて、トルコ共和国の公社債(発行体の所在地
はトルコ共和国に限ります。)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保
と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建以外の公社債に投資した場合には、
原則として、実質的にトルコ・リラ建となるようにマザーファンドで為替取引を行い
ます。
c.実質的に投資する社債は、原則として取得時において格付けを有するものとします。
ただし、取得時においてCCC格相当以下の格付けを有しているものには原則として
投資を行いません。
d.公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
e.原則として、実質外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替
ヘッジを行います。
f.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判
断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
g.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をい
います。)の発生を含む市況動向、資金動向および残存信託期間等の事情によって
は、前記のような運用ができない場合があります。
h.運用指図委託契約に基づき、シティグループ・ファースト・インベストメント・マネ
ジメント・リミテッドに為替ヘッジの指図に関する権限を委託します。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
トルコ債券オープン マザーファンド受益証券への投資を通じて、トルコ共和国の公社債(発
行体の所在地はトルコ共和国に限ります。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧ないし⑩および⑱に定めるものに限り
ます。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
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委託会社(委託会社から為替ヘッジの指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。
以下これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信
株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたトルコ債
券オープン マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社
債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に
限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項
第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定める
ものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
l.特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいま
す。)
m.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい
ます。)
n.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からm.の証券または証書の
性質を有するもの
o.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定め
るものをいいます。)
p.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)
q.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
ます。)
r.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
s.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
t.外国法人が発行する譲渡性預金証書
u.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
v.外国の者に対する権利でu.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、n.およびs.の証券または証書のうちa.の証券または
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証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券、p.の証券の
うち投資法人債券ならびにn.およびs.の証券または証書のうちb.からf.までの証
券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
d.直物為替先渡取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
トルコ共和国の公社債(発行体の所在地はトルコ共和国に限ります。)を主要投資対象とし
ます。
(2)投資態度
① トルコ共和国の公社債(発行体の所在地はトルコ共和国に限ります。)を主要投資対象
とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。トルコ・リラ建
以外の公社債に投資した場合には、原則として、実質的にトルコ・リラ建となるように
為替取引を行います。
② 投資する社債は、原則として取得時において格付けを有するものとします。ただし、取
得時においてCCC格相当以下の格付けを有しているものには原則として投資を行いま
せん。
③ 公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
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④ 原則として、外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託者の判断に
より主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑥ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
す。)の発生を含む市況動向や資金動向等の事情によっては、前記のような運用ができ
ない場合があります。
3.投資制限
(1)社債への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
(2)株式への投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
(7)直物為替先渡取引は、約款第28条の範囲で行います。
(8)外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(9)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②為替ヘッジの指図に関する権限の委託
当ファンドは、為替ヘッジの指図に関する権限をシティグループ・ファースト・インベストメ
ント・マネジメント・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。
再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、売買の執行を行
います。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング1
委託会社の運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に
沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
す。
再委託先の投資行動については、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の
適切性を確認しています。
⑦投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
示されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月26日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。ただし、第1期の決算日は2013年10月28日とします。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が基準価額水準、市況動向および残存信託期間等を勘案して、分配金額を決
定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともありま
す。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンド受益証券への投資
マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 社債への投資制限
社債への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の40%以内とします。
③ 株式への投資制限
株式への実質投資割合は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株
予約権の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 外貨建資産への投資
外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
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委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑦ 信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a)信託財産に属する株券
(b)株式分割により取得する株券
(c)信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
入貸付債権信託受益権ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償
還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、これらの各取引の利用はヘッジ目的に限定しま
せん。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
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ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」とい
います。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総
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額と、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。以下c.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総
額と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額」といいます。以下c.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、
金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超え
ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
d.c.においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
e.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
います。以下e.において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産
(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。以下e.において同じ。)の時価総額
と、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計
額」といいます。以下e.において同じ。)を超えないものとします。なお、信託財
産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替
先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
f.e.においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引
の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
ドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
g.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で評価するものとします。
h.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規
則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
る
取引等の指図をしません。
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⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑭ 公社債の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付に係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
⑮ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約される場合があります。
⑰ 外国為替予約取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
スクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。な
お、外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
b.予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
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額をいいます。)との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
c.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
⑱ 直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。なお、直物為替先渡取引の利用はヘッジ目
的に限定しません。
b.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてファンドの
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
c.直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
d.委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑲ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
め、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑳ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
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とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
実質的にトルコ・リラ建資産(米ドル建等の資産については、原則として、実質的にトル
コ・リラ建となるように為替取引を行います。)に投資し、当該資産に対して0%~
100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行います。
為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をはかりますが、常に100%の比率で為替ヘッジ
を行うわけではないため、為替変動の影響を受けることとなり、トルコ・リラが円に対し
て強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下
落要因となります。為替変動リスクは、為替ヘッジの範囲が小さいほど大きくなります。
また、円金利がトルコ・リラの金利より低い場合、円とトルコ・リラとの金利差相当分の
ヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利
差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
なお、必ずしも円高/トルコ・リラ安局面で為替ヘッジを行うことや、円安/トルコ・リラ
高局面で為替ヘッジを行わないことを保証するものではありません。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格
は下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等
も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の
組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、
ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により
債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。また、
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。一般的に、新興国の債券
は、先進国の債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスク
が高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は
大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、
機動的な売買が行えないことがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。一般的に、新興国の債券は、先進国の債券と比較
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して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことが
あります。社債は、国債と比較して市場規模が小さく流動性が低い傾向にあるため、投資
環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券
市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引、直物為替先渡取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履
行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.ファンドでは、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引(NDF)を利用する
場合があります。直物為替先渡取引(NDF)の取引価格は、外国為替予約取引とは
異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準と
は大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の
為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、
戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金
の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、取得申込みの受付を中止すること
およびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことならびに換金請求の受付を中
止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
c.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
d.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e.ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超え
る換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金
請求に制限を設ける場合があります。
f.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
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要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、同社の行う為
替予約取引が委託会社の定めた投資ガイドラインの遵守を確保するように監視を行います。ポー
トフォリオ管理チームが外国為替予約取引について取引前の分析および監視を行うほか、取引後
もポートフォリオ管理チームとオペレーション・チームが監視を行います。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、 申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.5290%
(税抜1.3900%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.6500%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.7000%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.0400%
図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則として毎年6月および12月の
計算期間終了後、ならびに契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、
ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に年0.20%の率を乗
じて得た額とします。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ】
(1)【投資状況】
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 27,519,671 96.22
コール・ローン、その他資産 ― 1,080,384 3.78
(負債控除後)
純資産総額 28,600,055 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 トルコ債券オープン マザーファン 42,396,659 0.6449 27,341,606 0.6491 27,519,671 96.22
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
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親投資信託受益証券 96.22
合計 96.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成25年10月28日) 42,433,277 42,638,285 10,349 10,399
第2計算期間末日 (平成25年11月26日) 46,813,214 47,041,968 10,232 10,282
第3計算期間末日 (平成25年12月26日) 45,585,279 45,814,814 9,930 9,980
第4計算期間末日 (平成26年 1月27日) 41,413,348 41,643,309 9,004 9,054
第5計算期間末日 (平成26年 2月26日) 42,891,306 43,121,464 9,318 9,368
第6計算期間末日 (平成26年 3月26日) 42,010,823 42,242,263 9,076 9,126
第7計算期間末日 (平成26年 4月28日) 41,893,519 42,111,375 9,615 9,665
第8計算期間末日 (平成26年 5月26日) 48,415,770 48,658,135 9,988 10,038
第9計算期間末日 (平成26年 6月26日) 55,290,923 55,569,976 9,907 9,957
第10計算期間末日 (平成26年 7月28日) 56,317,413 56,597,113 10,067 10,117
第11計算期間末日 (平成26年 8月26日) 55,237,390 55,523,412 9,656 9,706
第12計算期間末日 (平成26年 9月26日) 55,236,378 55,522,768 9,644 9,694
第13計算期間末日 (平成26年10月27日) 56,135,291 56,422,148 9,785 9,835
第14計算期間末日 (平成26年11月26日) 62,145,890 62,443,931 10,426 10,476
第15計算期間末日 (平成26年12月26日) 63,263,190 63,575,870 10,116 10,166
第16計算期間末日 (平成27年 1月26日) 63,606,183 63,915,063 10,296 10,346
第17計算期間末日 (平成27年 2月26日) 61,532,270 61,844,421 9,856 9,906
第18計算期間末日 (平成27年 3月26日) 58,745,904 59,051,038 9,626 9,676
第19計算期間末日 (平成27年 4月27日) 45,343,553 45,599,381 8,862 8,912
第20計算期間末日 (平成27年 5月26日) 42,218,509 42,450,129 9,114 9,164
第21計算期間末日 (平成27年 6月26日) 43,740,180 43,981,965 9,045 9,095
第22計算期間末日 (平成27年 7月27日) 41,938,486 42,179,891 8,686 8,736
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第23計算期間末日 (平成27年 8月26日) 39,516,725 39,761,373 8,076 8,126
第24計算期間末日 (平成27年 9月28日) 35,803,420 36,034,076 7,761 7,811
第25計算期間末日 (平成27年10月26日) 37,746,065 37,976,394 8,194 8,244
第26計算期間末日 (平成27年11月26日) 37,543,644 37,774,220 8,141 8,191
第27計算期間末日 (平成27年12月28日) 35,760,261 35,991,274 7,740 7,790
第28計算期間末日 (平成28年 1月26日) 33,750,812 33,981,967 7,300 7,350
第29計算期間末日 (平成28年 2月26日) 33,860,163 34,091,685 7,313 7,363
第30計算期間末日 (平成28年 3月28日) 34,178,772 34,405,568 7,535 7,585
第31計算期間末日 (平成28年 4月26日) 34,911,052 35,138,266 7,682 7,732
第32計算期間末日 (平成28年 5月26日) 32,496,570 32,724,141 7,140 7,190
第33計算期間末日 (平成28年 6月27日) 29,832,308 30,049,651 6,863 6,913
第34計算期間末日 (平成28年 7月26日) 29,404,103 29,621,760 6,755 6,805
第35計算期間末日 (平成28年 8月26日) 28,768,304 28,981,672 6,741 6,791
第36計算期間末日 (平成28年 9月26日) 28,703,556 28,917,051 6,722 6,772
第37計算期間末日 (平成28年10月26日) 28,334,903 28,548,652 6,628 6,678
第38計算期間末日 (平成28年11月28日) 26,416,804 26,630,515 6,180 6,230
第39計算期間末日 (平成28年12月26日) 26,950,280 27,164,707 6,284 6,334
第40計算期間末日 (平成29年 1月26日) 25,398,439 25,529,771 5,802 5,832
第41計算期間末日 (平成29年 2月27日) 26,924,090 27,055,643 6,140 6,170
第42計算期間末日 (平成29年 3月27日) 26,351,867 26,482,755 6,040 6,070
第43計算期間末日 (平成29年 4月26日) 27,707,926 27,841,307 6,232 6,262
第44計算期間末日 (平成29年 5月26日) 27,179,736 27,309,018 6,307 6,337
第45計算期間末日 (平成29年 6月26日) 27,882,646 28,012,269 6,453 6,483
第46計算期間末日 (平成29年 7月26日) 29,616,877 29,756,899 6,345 6,375
第47計算期間末日 (平成29年 8月28日) 33,482,222 33,638,657 6,421 6,451
第48計算期間末日 (平成29年 9月26日) 35,467,486 35,635,349 6,339 6,369
第49計算期間末日 (平成29年10月26日) 33,399,007 33,566,685 5,976 6,006
第50計算期間末日 (平成29年11月27日) 31,483,987 31,658,286 5,419 5,449
第51計算期間末日 (平成29年12月26日) 33,049,282 33,220,683 5,785 5,815
第52計算期間末日 (平成30年 1月26日) 33,442,714 33,615,240 5,815 5,845
第53計算期間末日 (平成30年 2月26日) 32,494,646 32,667,367 5,644 5,674
第54計算期間末日 (平成30年 3月26日) 29,110,583 29,280,434 5,142 5,172
第55計算期間末日 (平成30年 4月26日) 29,456,280 29,626,644 5,187 5,217
第56計算期間末日 (平成30年 5月28日) 25,916,214 26,092,188 4,418 4,448
第57計算期間末日 (平成30年 6月26日) 27,409,976 27,603,119 4,257 4,287
第58計算期間末日 (平成30年 7月26日) 26,430,993 26,625,990 4,066 4,096
第59計算期間末日 (平成30年 8月27日) 21,550,708 21,747,519 3,285 3,315
第60計算期間末日 (平成30年 9月26日) 23,565,666 23,697,828 3,566 3,586
第61計算期間末日 (平成30年10月26日) 25,635,712 25,771,649 3,772 3,792
第62計算期間末日 (平成30年11月26日) 30,265,616 30,406,254 4,304 4,324
第63計算期間末日 (平成30年12月26日) 30,615,422 30,760,637 4,217 4,237
第64計算期間末日 (平成31年 1月28日) 32,538,434 32,685,588 4,422 4,442
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第65計算期間末日 (平成31年 2月26日) 29,400,104 29,531,009 4,492 4,512
第66計算期間末日 (平成31年 3月26日) 27,486,631 27,620,385 4,110 4,130
第67計算期間末日 (平成31年 4月26日) 24,785,604 24,920,278 3,681 3,701
第68計算期間末日 (令和 1年 5月27日) 23,477,663 23,613,967 3,445 3,465
第69計算期間末日 (令和 1年 6月26日) 27,005,482 27,143,271 3,920 3,940
第70計算期間末日 (令和 1年 7月26日) 28,573,040 28,711,540 4,126 4,146
第71計算期間末日 (令和 1年 8月26日) 27,014,741 27,151,467 3,952 3,972
第72計算期間末日 (令和 1年 9月26日) 29,099,346 29,233,043 4,353 4,373
第73計算期間末日 (令和 1年10月28日) 29,524,149 29,655,880 4,482 4,502
第74計算期間末日 (令和 1年11月26日) 31,882,223 32,019,778 4,636 4,656
第75計算期間末日 (令和 1年12月26日) 31,523,118 31,661,828 4,545 4,565
第76計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 33,023,689 33,161,690 4,786 4,806
第77計算期間末日 (令和 2年 2月26日) 29,697,893 29,831,378 4,450 4,470
第78計算期間末日 (令和 2年 3月26日) 27,414,580 27,546,911 4,143 4,163
第79計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 27,971,763 28,105,473 4,184 4,204
第80計算期間末日 (令和 2年 5月26日) 28,212,631 28,348,197 4,162 4,182
第81計算期間末日 (令和 2年 6月26日) 28,540,357 28,676,547 4,191 4,211
令和 1年 6月末日 27,269,845 ― 3,958 ―
7月末日 29,404,557 ― 4,240 ―
8月末日 27,526,902 ― 4,017 ―
9月末日 29,685,829 ― 4,433 ―
10月末日 29,942,180 ― 4,527 ―
11月末日 31,954,413 ― 4,630 ―
12月末日 31,769,377 ― 4,573 ―
令和 2年 1月末日 32,298,045 ― 4,801 ―
2月末日 29,072,933 ― 4,346 ―
3月末日 27,134,262 ― 4,094 ―
4月末日 28,305,819 ― 4,203 ―
5月末日 28,329,422 ― 4,142 ―
6月末日 28,600,055 ― 4,208 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 50円
第2計算期間 50円
第3計算期間 50円
第4計算期間 50円
第5計算期間 50円
第6計算期間 50円
第7計算期間 50円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8計算期間 50円
第9計算期間 50円
第10計算期間 50円
第11計算期間 50円
第12計算期間 50円
第13計算期間 50円
第14計算期間 50円
第15計算期間 50円
第16計算期間 50円
第17計算期間 50円
第18計算期間 50円
第19計算期間 50円
第20計算期間 50円
第21計算期間 50円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 30円
第41計算期間 30円
第42計算期間 30円
第43計算期間 30円
第44計算期間 30円
第45計算期間 30円
第46計算期間 30円
第47計算期間 30円
第48計算期間 30円
第49計算期間 30円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第50計算期間 30円
第51計算期間 30円
第52計算期間 30円
第53計算期間 30円
第54計算期間 30円
第55計算期間 30円
第56計算期間 30円
第57計算期間 30円
第58計算期間 30円
第59計算期間 30円
第60計算期間 20円
第61計算期間 20円
第62計算期間 20円
第63計算期間 20円
第64計算期間 20円
第65計算期間 20円
第66計算期間 20円
第67計算期間 20円
第68計算期間 20円
第69計算期間 20円
第70計算期間 20円
第71計算期間 20円
第72計算期間 20円
第73計算期間 20円
第74計算期間 20円
第75計算期間 20円
第76計算期間 20円
第77計算期間 20円
第78計算期間 20円
第79計算期間 20円
第80計算期間 20円
第81計算期間 20円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 3.99
第2計算期間 △0.64
第3計算期間 △2.46
第4計算期間 △8.82
第5計算期間 4.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6計算期間 △2.06
第7計算期間 6.48
第8計算期間 4.39
第9計算期間 △0.31
第10計算期間 2.11
第11計算期間 △3.58
第12計算期間 0.39
第13計算期間 1.98
第14計算期間 7.06
第15計算期間 △2.49
第16計算期間 2.27
第17計算期間 △3.78
第18計算期間 △1.82
第19計算期間 △7.41
第20計算期間 3.40
第21計算期間 △0.20
第22計算期間 △3.41
第23計算期間 △6.44
第24計算期間 △3.28
第25計算期間 6.22
第26計算期間 △0.03
第27計算期間 △4.31
第28計算期間 △5.03
第29計算期間 0.86
第30計算期間 3.71
第31計算期間 2.61
第32計算期間 △6.40
第33計算期間 △3.17
第34計算期間 △0.84
第35計算期間 0.53
第36計算期間 0.45
第37計算期間 △0.65
第38計算期間 △6.00
第39計算期間 2.49
第40計算期間 △7.19
第41計算期間 6.34
第42計算期間 △1.14
第43計算期間 3.67
第44計算期間 1.68
第45計算期間 2.79
第46計算期間 △1.20
第47計算期間 1.67
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第48計算期間 △0.80
第49計算期間 △5.25
第50計算期間 △8.81
第51計算期間 7.30
第52計算期間 1.03
第53計算期間 △2.42
第54計算期間 △8.36
第55計算期間 1.45
第56計算期間 △14.24
第57計算期間 △2.96
第58計算期間 △3.78
第59計算期間 △18.47
第60計算期間 9.16
第61計算期間 6.33
第62計算期間 14.63
第63計算期間 △1.55
第64計算期間 5.33
第65計算期間 2.03
第66計算期間 △8.05
第67計算期間 △9.95
第68計算期間 △5.86
第69計算期間 14.36
第70計算期間 5.76
第71計算期間 △3.73
第72計算期間 10.65
第73計算期間 3.42
第74計算期間 3.88
第75計算期間 △1.53
第76計算期間 5.74
第77計算期間 △6.60
第78計算期間 △6.44
第79計算期間 1.47
第80計算期間 △0.04
第81計算期間 1.17
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 41,002,585 841 41,001,744
第2計算期間 4,749,208 ― 45,750,952
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 156,098 ― 45,907,050
第4計算期間 85,196 ― 45,992,246
第5計算期間 39,515 ― 46,031,761
第6計算期間 256,435 ― 46,288,196
第7計算期間 191,479 2,908,387 43,571,288
第8計算期間 4,901,798 ― 48,473,086
第9計算期間 7,337,711 ― 55,810,797
第10計算期間 129,205 ― 55,940,002
第11計算期間 1,315,850 51,392 57,204,460
第12計算期間 83,467 9,890 57,278,037
第13計算期間 93,514 ― 57,371,551
第14計算期間 2,240,808 4,114 59,608,245
第15計算期間 3,088,327 160,391 62,536,181
第16計算期間 265,100 1,025,185 61,776,096
第17計算期間 654,181 ― 62,430,277
第18計算期間 1,527,656 2,930,957 61,026,976
第19計算期間 115,594 9,976,929 51,165,641
第20計算期間 2,205,359 7,046,835 46,324,165
第21計算期間 2,435,254 402,369 48,357,050
第22計算期間 86,048 162,013 48,281,085
第23計算期間 3,688,802 3,040,187 48,929,700
第24計算期間 52,581 2,850,898 46,131,383
第25計算期間 72,942 138,419 46,065,906
第26計算期間 49,459 ― 46,115,365
第27計算期間 87,359 ― 46,202,724
第28計算期間 57,655 29,327 46,231,052
第29計算期間 73,406 ― 46,304,458
第30計算期間 324,756 1,269,956 45,359,258
第31計算期間 83,552 ― 45,442,810
第32計算期間 71,535 ― 45,514,345
第33計算期間 62,177 2,107,751 43,468,771
第34計算期間 62,786 ― 43,531,557
第35計算期間 121,761 979,552 42,673,766
第36計算期間 66,329 41,042 42,699,053
第37計算期間 59,835 8,912 42,749,976
第38計算期間 61,187 68,917 42,742,246
第39計算期間 143,321 ― 42,885,567
第40計算期間 891,836 ― 43,777,403
第41計算期間 73,788 ― 43,851,191
第42計算期間 393,721 615,458 43,629,454
第43計算期間 1,326,315 495,159 44,460,610
第44計算期間 377,573 1,743,902 43,094,281
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第45計算期間 113,476 ― 43,207,757
第46計算期間 3,466,525 ― 46,674,282
第47計算期間 5,508,991 38,090 52,145,183
第48計算期間 4,294,127 484,776 55,954,534
第49計算期間 3,901,127 3,962,801 55,892,860
第50計算期間 2,207,023 ― 58,099,883
第51計算期間 433,935 1,400,000 57,133,818
第52計算期間 500,843 125,873 57,508,788
第53計算期間 2,263,500 2,198,310 57,573,978
第54計算期間 587,584 1,544,354 56,617,208
第55計算期間 238,047 66,958 56,788,297
第56計算期間 2,346,579 476,546 58,658,330
第57計算期間 5,813,278 90,584 64,381,024
第58計算期間 645,481 27,231 64,999,274
第59計算期間 625,338 20,720 65,603,892
第60計算期間 691,987 214,683 66,081,196
第61計算期間 1,941,994 54,499 67,968,691
第62計算期間 2,571,902 221,583 70,319,010
第63計算期間 2,592,410 303,764 72,607,656
第64計算期間 1,240,658 271,091 73,577,223
第65計算期間 907,145 9,031,597 65,452,771
第66計算期間 6,286,594 4,862,019 66,877,346
第67計算期間 1,390,292 930,324 67,337,314
第68計算期間 1,101,040 285,879 68,152,475
第69計算期間 769,149 26,842 68,894,782
第70計算期間 820,828 465,202 69,250,408
第71計算期間 634,347 1,521,562 68,363,193
第72計算期間 367,109 1,881,666 66,848,636
第73計算期間 1,097,394 2,080,110 65,865,920
第74計算期間 3,618,713 707,048 68,777,585
第75計算期間 1,439,399 861,581 69,355,403
第76計算期間 2,041,010 2,395,696 69,000,717
第77計算期間 570,550 2,828,643 66,742,624
第78計算期間 589,039 1,166,137 66,165,526
第79計算期間 761,138 71,452 66,855,212
第80計算期間 2,152,312 1,224,365 67,783,159
第81計算期間 740,473 428,415 68,095,217
(参考)
トルコ債券オープン マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 トルコ 1,167,490,745 77.45
アメリカ 56,207,634 3.73
小計 1,223,698,379 81.18
特殊債券 アメリカ 110,228,944 7.31
社債券 アメリカ 63,073,517 4.18
コール・ローン、その他資産 ― 110,399,221 7.33
(負債控除後)
純資産総額 1,507,400,061 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 2年 6月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
トルコ 国債証券 11TURKEY GOVT 11,410,000 1,556.48 177,594,767 1,548.61 176,697,371 11.000000 2027/2/24 11.72
270224
トルコ 国債証券 16.2 TURKEY GOVT 7,500,000 1,835.69 137,676,825 1,835.69 137,676,825 16.200000 2023/6/14 9.13
230614
トルコ 国債証券 10.5 TURKEY GOVT 9,000,000 1,513.22 136,190,340 1,513.22 136,190,340 10.500000 2027/8/11 9.03
270811
トルコ 国債証券 7.1 TURKEY GOVT 9,150,000 1,480.19 135,437,659 1,480.19 135,437,659 7.100000 2023/3/8 8.98
230308
トルコ 国債証券 10.6 TURKEY GOVT 7,850,000 1,563.56 122,739,617 1,557.27 122,245,695 10.600000 2026/2/11 8.11
260211
トルコ 国債証券 12.4 TURKEY GOVT 7,000,000 1,654.79 115,835,720 1,654.79 115,835,720 12.400000 2028/3/8 7.68
280308
トルコ 国債証券 12.2 TURKEY GOVT 6,000,000 1,673.67 100,420,320 1,670.52 100,231,560 12.200000 2023/1/18 6.65
230118
トルコ 国債証券 11TURKEY GOVT 5,000,000 1,626.48 81,324,100 1,624.90 81,245,450 11.000000 2022/3/2 5.39
220302
トルコ 国債証券 10.7 TURKEY GOVT 5,000,000 1,623.33 81,166,800 1,623.33 81,166,800 10.700000 2022/8/17 5.38
220817
アメリカ 特殊債券 8.25 EXPORT CREDI 600,000 11,272.35 67,634,108 11,252.69 67,516,197 8.250000 2024/1/24 4.48
240124
アメリカ 国債証券 7.25 TURKEY 500,000 11,226.04 56,130,223 11,241.52 56,207,634 7.250000 2023/12/23 3.73
231223
トルコ 国債証券 8TURKEY GOVT 2,100,000 1,430.64 30,043,513 1,440.86 30,258,228 8.000000 2025/3/12 2.01
250312
アメリカ 社債券 5.25 KOC HOLDING 200,000 10,850.56 21,701,120 10,861.51 21,723,034 5.250000 2023/3/15 1.44
230315
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アメリカ 特殊債券 5.375 EXPORT CRED 200,000 10,857.06 21,714,135 10,850.86 21,701,723 5.375000 2021/2/8 1.44
210208
アメリカ 社債券 5.125 TCZIRAAT B 200,000 10,597.15 21,194,311 10,590.58 21,181,167 5.125000 2022/5/3 1.41
220503
アメリカ 特殊債券 6.125 EXPORT CRED 200,000 10,475.99 20,951,982 10,505.51 21,011,024 6.125000 2024/5/3 1.39
240503
アメリカ 社債券 4.5 TUPRAS-TURKIY 200,000 10,101.91 20,203,836 10,084.65 20,169,316 4.500000 2024/10/18 1.34
241018
トルコ 国債証券 9.2 TURKEY GOVT 1,200,000 1,585.97 19,031,728 1,585.58 19,027,008 9.200000 2021/9/22 1.26
210922
トルコ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 500,000 1,595.41 7,977,076 1,597.38 7,986,907 10.400000 2024/3/20 0.53
240320
トルコ 国債証券 10.7 TURKEY GOVT 500,000 1,599.74 7,998,705 1,596.59 7,982,975 10.700000 2021/2/17 0.53
210217
トルコ 国債証券 8.8 TURKEY GOVT 500,000 1,536.82 7,684,105 1,536.82 7,684,105 8.800000 2023/9/27 0.51
230927
トルコ 国債証券 9.5 TURKEY GOVT 300,000 1,590.30 4,770,909 1,590.30 4,770,909 9.500000 2022/1/12 0.32
220112
トルコ 国債証券 9TURKEY GOVT 200,000 1,535.24 3,070,496 1,526.59 3,053,193 9.000000 2024/7/24 0.20
240724
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 2年 6月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 81.18
特殊債券 7.31
社債券 4.18
合計 92.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
※ ※
・イスタンブールの銀行の休業日(トルコ共和国の砂糖祭 および犠牲祭 の期間を除く)
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・イスタンブール証券取引所の休業日(トルコ共和国の砂糖祭および犠牲祭の期間を除く)
・ロンドンの銀行の休業日
※ トルコ共和国における宗教上の休日です。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対
象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖
または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、取得申
込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
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⑩その他
*
以下のファンド間でスイッチング が可能です。
・ 「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし」
・ 「トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ」
* スイッチングとは、上記のいずれか一方のファンドを解約した受取金額をもって他方のファ
ンドの取得申込みを行うことをいいます。
スイッチングによる取得申込みについても同様とします。くわしくは、販売会社にご確認くださ
い。
販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わな
い場合があります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
※ ※
・イスタンブールの銀行の休業日(トルコ共和国の砂糖祭 および犠牲祭 の期間を除く)
・イスタンブール証券取引所の休業日(トルコ共和国の砂糖祭および犠牲祭の期間を除く)
・ロンドンの銀行の休業日
※ トルコ共和国における宗教上の休日です。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
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す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対
象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖
または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、解約請
求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合に
は、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がそ
の解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約
請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないもの
とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
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額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年7月26日まで(2013年8月23日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎月27日から翌月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
た場合
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・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託
約款の変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面によ
る決議(「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間
前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
ができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
すべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
きません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、1年間とします。ただし、相手
方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長する
ものとします。
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⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年6月および12月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
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(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 1年12
月27日から令和 2年 6月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 1年12月26日現在 ] [ 令和 2年 6月26日現在 ]
資産の部
流動資産
1,240,058 1,679,700
コール・ローン
30,289,365 27,436,973
親投資信託受益証券
207,039 285,840
未収入金
31,736,462 29,402,513
流動資産合計
31,736,462 29,402,513
資産合計
負債の部
流動負債
33,432 93,548
派生商品評価勘定
470,326
未払金 -
138,710 136,190
未払収益分配金
1,246 124,681
未払解約金
1,145 1,074
未払受託者報酬
38,712 36,238
未払委託者報酬
1 2
未払利息
98 97
その他未払費用
213,344 862,156
流動負債合計
213,344 862,156
負債合計
純資産の部
元本等
69,355,403 68,095,217
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △37,832,285 △39,554,860
1,917,095 2,110,067
(分配準備積立金)
31,523,118 28,540,357
元本等合計
31,523,118 28,540,357
純資産合計
31,736,462 29,402,513
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 1年 6月27日 自 令和 1年12月27日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 6月26日
営業収益
3
受取利息 -
5,601,282
有価証券売買等損益 △1,778,792
521,520
△409,396
為替差損益
5,191,889
△1,257,272
営業収益合計
営業費用
253 171
支払利息
6,399 6,499
受託者報酬
215,929 219,156
委託者報酬
11,381 588
その他費用
233,962 226,414
営業費用合計
4,957,927
△1,483,686
営業利益又は営業損失(△)
4,957,927
△1,483,686
経常利益又は経常損失(△)
4,957,927
△1,483,686
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,570
△7,826
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △41,889,300 △37,832,285
4,341,325 4,433,101
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,341,325 4,433,101
額
4,403,748 3,870,533
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,403,748 3,870,533
額
816,919 809,283
分配金
△37,832,285 △39,554,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 1年12月26日現在] [令和 2年 6月26日現在]
1. 期首元本額 68,894,782円 69,355,403円
期中追加設定元本額 7,977,790円 6,854,522円
期中一部解約元本額 7,517,169円 8,114,708円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 37,832,285円 39,554,860円
ます。
3. 受益権の総数 69,355,403口 68,095,217口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 1年 6月27日 自 令和 1年12月27日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 6月26日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年1 するために要する費用として、信託財産の純資産総額に年1
万分の20の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁して 万分の20の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁して
おります。 おります。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
第70期 第76期
令和 1年 6月27日 令和 1年12月27日
令和 1年 7月26日 令和 2年 1月27日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 238,858円 費用控除後の配当等収益額 A 256,663円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 1年 6月27日 自 令和 1年12月27日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 6月26日
収益調整金額 C 2,945,872円 収益調整金額 C 3,206,584円
分配準備積立金額 D 1,523,850円 分配準備積立金額 D 1,852,105円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,708,580円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,315,352円
当ファンドの期末残存口数 F 69,250,408口 当ファンドの期末残存口数 F 69,000,717口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 679円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 770円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 138,500円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 138,001円
第71期 第77期
令和 1年 7月27日 令和 2年 1月28日
令和 1年 8月26日 令和 2年 2月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 195,161円 費用控除後の配当等収益額 A 192,480円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,924,310円 収益調整金額 C 3,118,463円
分配準備積立金額 D 1,588,792円 分配準備積立金額 D 1,890,237円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,708,263円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,201,180円
当ファンドの期末残存口数 F 68,363,193口 当ファンドの期末残存口数 F 66,742,624口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 688円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 779円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 136,726円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 133,485円
第72期 第78期
令和 1年 8月27日 令和 2年 2月27日
令和 1年 9月26日 令和 2年 3月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 248,179円 費用控除後の配当等収益額 A 192,140円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,868,977円 収益調整金額 C 3,109,928円
分配準備積立金額 D 1,602,033円 分配準備積立金額 D 1,915,403円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,719,189円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,217,471円
当ファンドの期末残存口数 F 66,848,636口 当ファンドの期末残存口数 F 66,165,526口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 705円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 788円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 133,697円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 132,331円
第73期 第79期
令和 1年 9月27日 令和 2年 3月27日
令和 1年10月28日 令和 2年 4月27日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 250,858円 費用控除後の配当等収益額 A 220,274円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 令和 1年 6月27日 自 令和 1年12月27日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 6月26日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,857,628円 収益調整金額 C 3,167,008円
分配準備積立金額 D 1,663,870円 分配準備積立金額 D 1,973,096円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,772,356円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,360,378円
当ファンドの期末残存口数 F 65,865,920口 当ファンドの期末残存口数 F 66,855,212口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 724円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 801円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 131,731円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 133,710円
第74期 第80期
令和 1年10月29日 令和 2年 4月28日
令和 1年11月26日 令和 2年 5月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 235,044円 費用控除後の配当等収益額 A 174,212円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,092,207円 収益調整金額 C 3,281,014円
分配準備積立金額 D 1,764,084円 分配準備積立金額 D 2,022,913円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,091,335円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,478,139円
当ファンドの期末残存口数 F 68,777,585口 当ファンドの期末残存口数 F 67,783,159口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 740円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 808円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 137,555円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 135,566円
第75期 第81期
令和 1年11月27日 令和 2年 5月27日
令和 1年12月26日 令和 2年 6月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 217,364円 費用控除後の配当等収益額 A 197,597円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,161,056円 収益調整金額 C 3,319,078円
分配準備積立金額 D 1,838,441円 分配準備積立金額 D 2,048,660円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,216,861円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,565,335円
当ファンドの期末残存口数 F 69,355,403口 当ファンドの期末残存口数 F 68,095,217口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 752円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 817円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 138,710円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 136,190円
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 令和 1年 6月27日 自 令和 1年12月27日
区分
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、為替予約取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、為替相場
の変動による市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図
に関する権限を再委託しております。こ
の場合、再委託先で投資リスクに対する
管理体制を構築しているほか、当該再委
託先のリスクの管理体制や管理状況の確
認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
区分
[令和 1年12月26日現在] [令和 2年 6月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 1年12月26日現在] [令和 2年 6月26日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △594,811 655,175
合計 △594,811 655,175
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期[令和 1年12月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
トルコリラ 8,543,181 ― 8,576,613 △33,432
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 8,543,181 ― 8,576,613 △33,432
当期[令和 2年 6月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
トルコリラ 8,533,062 ― 8,626,610 △93,548
合計 8,533,062 ― 8,626,610 △93,548
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 1年12月26日現在] [令和 2年 6月26日現在]
1口当たり純資産額 0.4545円 0.4191円
(1万口当たり純資産額) (4,545円) (4,191円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 トルコ債券オープン マザーファンド 42,544,540 27,436,973
証券
合計 42,544,540 27,436,973
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
トルコ債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 2年 6月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 32,187,093
コール・ローン 42,634,393
国債証券 1,217,338,474
特殊債券 109,665,492
社債券 62,736,156
派生商品評価勘定 1,324,830
未収利息 39,129,121
106,662
前払費用
1,505,122,221
流動資産合計
1,505,122,221
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 14,312,932
56
未払利息
14,312,988
流動負債合計
14,312,988
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,311,711,848
剰余金
△820,902,615
剰余金又は欠損金(△)
1,490,809,233
元本等合計
1,490,809,233
純資産合計
1,505,122,221
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 2年 6月26日現在]
1. 期首 令和 1年12月27日
期首元本額 2,626,218,805円
期中追加設定元本額 165,217,455円
期中一部解約元本額 479,724,412円
元本の内訳※
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 2,269,167,308円
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ 42,544,540円
合計 2,311,711,848円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 820,902,615円
3. 受益権の総数 2,311,711,848口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月27日
区分
至 令和 2年 6月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 1年12月27日
区分
至 令和 2年 6月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 6月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 2年 6月26日現在]
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 53,717,704
特殊債券 △3,724,562
社債券 △1,619,933
合計 48,373,209
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 2年 6月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
トルコリラ 232,004,610 ― 232,713,000 708,390
売建
アメリカドル 236,016,440 ― 235,400,000 616,440
合計 468,021,050 ― 468,113,000 1,324,830
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 2年 6月26日現在]
1口当たり純資産額 0.6449円
(1万口当たり純資産額) (6,449円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 7.25 TURKEY 231223 500,000.00 520,978.50
ドル
500,000.00 520,978.50
国債証券 小計
(55,807,216)
特殊債券 5.375 EXPORT CRED 210208 200,000.00 201,542.00
6.125 EXPORT CRED 240503 200,000.00 194,468.00
8.25 EXPORT CREDI 240124 600,000.00 627,753.00
1,000,000.00 1,023,763.00
特殊債券 小計
(109,665,492)
社債券 4.5 TUPRAS-TURKIY 241018 200,000.00 187,524.00
5.125 TC ZIRAAT B220503 200,000.00 196,717.20
5.25 KOC HOLDING 230315 200,000.00 201,421.20
600,000.00 585,662.40
社債券 小計
(62,736,156)
2,100,000.00 2,130,403.90
アメリカドル合計
(228,208,864)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 500,000.00 507,125.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 9,000,000.00 8,658,000.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 7,850,000.00 7,802,900.00
10.7 TURKEY GOVT 210217 500,000.00 508,500.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 5,000,000.00 5,160,000.00
11 TURKEY GOVT 220302 5,000,000.00 5,170,000.00
11 TURKEY GOVT 270224 11,410,000.00 11,290,195.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 6,000,000.00 6,384,000.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 7,000,000.00 7,364,000.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 7,500,000.00 8,752,500.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 9,150,000.00 8,610,150.00
8TURKEY GOVT 250312 2,100,000.00 1,909,950.00
8.8 TURKEY GOVT 230927 500,000.00 488,500.00
9TURKEY GOVT 240724 200,000.00 195,200.00
9.2 TURKEY GOVT 210922 1,200,000.00 1,209,900.00
9.5 TURKEY GOVT 220112 300,000.00 303,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
73,210,000.00 74,314,220.00
トルコリラ合計
(1,161,531,258)
1,389,740,122
合計
(1,389,740,122)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 1銘柄 24.45 % 4.02 %
特殊債券 3銘柄 48.05 % 7.89 %
社債券 3銘柄 27.49 % 4.51 %
トルコリラ 国債証券 16銘柄 100.00 % 83.58 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ】
【純資産額計算書】
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 28,872,604
Ⅱ 負債総額 272,549
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,600,055
Ⅳ 発行済口数 67,970,921 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4208
(10,000口当たり) (4,208 )
(参考)
トルコ債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,508,641,442
Ⅱ 負債総額 1,241,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,507,400,061
Ⅳ 発行済口数 2,322,130,320 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6491
(10,000口当たり) (6,491 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2020年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2020年 6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 872 13,948,829
追加型公社債投資信託 16 1,318,010
単位型株式投資信託 64 334,950
単位型公社債投資信託 20 101,305
合 計 972 15,703,095
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
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その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
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時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
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固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△1,721,316 △1,721,316 △1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△358,179 △358,179 △358,179
項目の当期変動額
(純額)
△358,179 △358,179 △2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△221,989 △221,989 △221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△1,124,917 △1,124,917 △1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△1,124,917 △1,124,917 △1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
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数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
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勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
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年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド
②資本金の額:2,000,200香港ドル(2020年5月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行いま
す。
(3)再委託先
ファンドの為替ヘッジに関する指図等を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年6月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年7月29日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているトルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの令和1年12月27日から令和2年6月26日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 トルコ債
券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジの令和2年6月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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