大和住銀DC海外株式アクティブファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月16日
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集内国投資信託受 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 1兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
以下「当ファンド」といいます。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後述の「( 11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と
いいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情
等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付は
ありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経
済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「大住 DC海株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
コールセン
照会先の名称 ホームページ
※
ター
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2020 年9月 17日から 2021 年3月 12日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の 翌営業日の 基準価額 ×申込口数)を、販売会社の指定の
期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由
して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはでき
ません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日
ニ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第 37条の6)の適用
ありません。
ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程
等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当
該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの
設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資することにより、信託財
産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、1兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更すること
ができます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
海外 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含まず)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファン あり
一般 年6回 ド ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 アジア
年12回
クレジット属性
(毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オブ・
その他
その他資産 アフリカ ファンズ
( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(株式 一般))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて
実質的に株式(一般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。株式
(一般)とは、属性区分において大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含まず) …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が世界(日本を含まず)の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
のをいいます。
為替ヘッジなし …目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2006 年12月15日 信託契約締結
2006 年12月15日 当ファンドの設定・運用開始
2007 年1月4日 投資信託振替制度へ移行
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2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告
書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
*
につき、株式会社日本カストディ銀行 に委託することがあります。また、外国における資産の
保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があり
ます。
*株式会社日本カストディ銀行は、 2020 年7月27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して
発足しました(以下同じ。)。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募
集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)「ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、マザーファンドの運用
指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円( 2020 年7月 31日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
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三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年12月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2020 年7月 31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファミリーファンド方式による運用)
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファン
ド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①インターナショナル株式マザーファンドへの投資を通じて世界各国の株式へ分散投資します。
②MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る
投資成果を目指します。
③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、信託約
款に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 を委託会社とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託会社として締結されたインターナショナル株式マザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)ならびに次の有価証券( 金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。 )に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券( 金融商品取引法第2条第1項第4号 で定める
ものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第6号 で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第7号 で定めるものをい
います。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券( 金
融商品取引法第2条第1項第8号 で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12.外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第 10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券または外国投資証券( 金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書( 金融商品取引法第2条第1項第 19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。 )
17.預託証書( 金融商品取引法第2条第1項第 20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者 に対する権利で前号の 有価証券 の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12ならびに 17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2から6までの証券および 12ならびに 17の証券または証書のうち2か
ら6までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 13の証券および 14の証券を以下「投資
信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図
することができます。
1.預金
2.指定金銭信託 (金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
また、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めると
きには、委託会社は、信託金を、主として前記の1から6までに掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
(3)【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用の主要部分は、委託会社からマザーファンドの運用の指図に関する権限の委託
を受けたティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが、投資一任契約(運用委託契約)お
よびそれに付随するガイドラインに従って行います。
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委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の
増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パ
フォー マンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
(4)【分配方針】
①毎決算時(毎年 12月14日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき 分配
金額を決定します。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、 委託会社 が決定します。ただし、分配対象
額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、 委託会社 の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬お
よび当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額
を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配 金にあ
てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の 委託会社 の指定する日から 、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
ます。なお、信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力
を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
※収益分配金 の支払い は、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
ロ.前項の規定にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配
金を再投資する受益者に対しては、 受託会社 が委託会社 の指定する預金口座等に払い込むことに
より、 原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、 収益分配金が販売会社へ交付されます。 この場
合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる 受益権 の売付を行います。 当
該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され
ます。 収益分配金を再投資する場合の 受益権 の価額は、原則として信託約款に定める各計算期間終
了日(決算日)の基準価額とします。
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ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
(5)【投資制限】
当ファンドは、 委託会社 による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
ています。
①信託約款に定める投資制限
イ.株式等への投資制限
(イ)株式への実質投資割合には制限を設けません。
*実質投資割合とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得たものをいいま
す。以下同じです。
(ロ)委託会社 は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20を超えることとなる投
資の指図をしません。
*信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。以下同じです。
ロ.投資する株式等の範囲
※
(イ)委託会社 が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、 取引所 に
上場されている株式の発行会社の発行するもの、 取引所 に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。
(ロ)前記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目
論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、 委託会社 が投資す
ることを指図することができるものとします。
ハ.同一銘柄の株式等への投資制限
(イ)委託会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに
属する当該同一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ)委託会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ニ.投資信託証券への投資制限
委託会社 は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザー
ファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ホ.信用取引の運用指図
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)前項の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドに属する当該売
付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
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(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売
付の一部を決済するための指図をするものとします。
ヘ.先物取引等の運用指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り
扱うものとします(以下同じ。)。
(ロ)委託会社 は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ)委託会社 は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ト.スワップ取引の運用指図
(イ)委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ニ)委託会社 は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(イ)委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ホ)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいま
す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間
に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に
基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数
値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額およ
び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(ヘ)為替先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替ス
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買
の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本項において同じ。)の
スワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為
替相場との差を示す数値をいいます。以下本項において同じ。)を取り決め、その取り決めに係
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るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を
乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外
国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満
期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
リ.同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限
委託会社 は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債の
うち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘
柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10を超えることとなる投資の指図をしません。
ヌ.有価証券の貸付の指図および範囲
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(a)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50%を超えないものとします。
(b)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
(ロ)前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は、速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社 は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
します。
ル.公社債の空売りの指図
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
ヲ.公社債の借入の指図
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、 委託会社 は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)(イ)の借入にかかる品借料は信託財産から支弁するものとします。
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ワ.外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
なお、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には制約されることがあります。
カ.外国為替予約の指図および範囲
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約を指図することがで
きます。
(ロ)前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
(ハ)前項の限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ヨ.デリバティブ取引等に係る投資制限
委託 会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第 20項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が、信
託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
タ. 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
レ.資金の借入れ
(イ)委託会社 は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券 等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する 有価証券等 の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし 、資金借入額は当該有価証券 等の売却 または 解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託財産の純資産総額の 10%の範囲内とします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ソ.受託 会社 による資金の立替え
(イ)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、 委託会
社の申し出があるときは、受託 会社 は資金の立替えをすることができます。
(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあ
るときは、受託 会社 がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
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(ハ)(イ)および (ロ)の立替金の決済および利息については、受託 会社 と委託会社 との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
インターナショナル株式マザーファンドの信託約款の運用の基本方針の概要
(1)運用の基本方針
当ファンドは、世界各国の株式へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標とし
て運用を行います。
(2)運用方法
①投資対象
世界各国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
イ.MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上
回る投資成果を目指します。
ロ.運用の指図に関する権限を ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク に委託します。
<運用体制>
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク の運用体制は以下の通りです。
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*運用体制は今後変更になることがあります。
ハ.国別資産配分に関しては、各国の経済成長率、金利、為替レート、金融政策、資金需要や各市場間の
企業の相対的魅力度分析により決定されます。
ニ.銘柄選択については、個々の企業の経営戦略、業績予想等のファンダメンタル分析およびバリュ
エーションを考慮し、ボトムアップ・アプローチにより行います。
ホ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
へ.資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用の指図
①委託会社(委託会社から運用の指図に係る権限を委託されたものを含みます。)は、信託金を、主とし
て次の有価証券 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。) に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券( 金融商品取引法第2条第1項第4号 で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第6号 で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第7号 で定めるものをい
います。)
9.特別目的会社にかかる優先出資証券( 金融商品取引法第2条第1項第8号 で定めるものをいいま
す。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第 10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券( 金融商品取引法第2条第1項第 11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券( 金融商品取引法第2条第1項第 18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書( 金融商品取引法第2条第1項第 19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書( 金融商品取引法第2条第1項第 20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第2条第1項第 14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者 に対する権利で前号の 有価証券 の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、 12ならびに 17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有す
るものおよび 14の証券のうちクローズド・エンド型のものを以下「株式」といい、2から6までの証
券および 12ならびに 17の証券または証書のうち2から6までの証券の性質を有するものを以下「公社
債」といい、 13の証券および 14の証券 のうちクローズド・エンド型以外のもの を以下「投資信託証
券」といいます。
②委託会社は、信託金を、前記①の有価証券の他、次に掲げる金融商品 (金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。) により運用することを指図す
ることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③前記①にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として前記②の1から6までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(4)主な投資制限
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%
以内とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑤同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の 10%以内とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
します(以下同じ。)。
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ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨スワップ取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、以下の範囲で行います。
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款
に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑫一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)価格変動リスク
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。
実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれ
があります。
(2)株価変動に伴うリスク
株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも
影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあ
ります。
(3)外国証券投資のリスク
<為替リスク>
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。
また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。した
がって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額
が下落するおそれがあります。
<カントリーリスク>
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引
等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押え
などを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大
きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件
での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(5)信用リスク
株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の
株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が
下落するおそれがあります。
(6)ファミリーファンド方式に関わる基準価額の変動について
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。当ファンドや当ファンドの投資対象となるマ
ザーファンドに投資する他のベビーファンドで解約申込みがあった際に、マザーファンドに属する有価
証券を売却しなければならない場合があります。この場合、市場規模、市場動向によっては当該売却に
より市場実勢が押し下げられ、当初期待されていた価格で売却できないこともあります。この際に、当
ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
<その他の留意点>
(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
せん。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
(2)繰上償還について
当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が 30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還され
ることがあります。
(3)ベンチマークに関する留意点
当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(円換算)をベンチマークとします。当ファンドの投
資成果は、ベンチマークを上回る場合がある一方で下回る場合もあります。したがって、当ファンドはベ
ンチマークに対して一定の成果をあげることを保証するものではありません。
(4)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(5)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(6)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更になる可能性があります。
(7)その他
委託会社と投資顧問会社(ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク)との合意等により、マ
ザーファンドの運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
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純資産総額に年 1.782 %(税抜き 1.62 %)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上
され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各
計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
年0.87 %
委託会社 ファンドの運用等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
年0.69 %
販売会社
管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
年0.06 %
受託会社
実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、インターナショナル株式マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先
への報酬(当該マザーファンドの組入評価額に対して年 0.51 %)が含まれております。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年
0.0132 %(税抜き 0.0120 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算
期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人
との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等
に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するもの
とします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その
発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することと
なります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはでき
ません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間
に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものが
あったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
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ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示
唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地
方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総
合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税5%)
の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も
可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益
および配当等との通算が可能です。
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(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「 (5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2020 年7月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
(1)【投資状況】
(2020 年7月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
親投資信託受益証券
日本 32,990,135,082 100.33%
(インターナショナル株式マザーファンド)
△109,783,825 △0.33%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)
純資産総額 32,880,351,257 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020 年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円) 評価単価 (円) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
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簿価 (円) 時価 (円)
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
インターナショナル株式マザー 親投資信託受益
-
1 5,680,999,997 4.9692 5.8071 100.33%
ファンド 証券
日本 - -
28,230,577,492 32,990,135,082
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券
100.33%
合計
100.33%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
(2020 年7月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
(2020 年7月末現在)
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間末
- -
1,597 0.6541
(2010 年12月14日)
第5計算期間末
- -
1,671 0.5410
(2011 年12月14日)
第6計算期間末
- -
2,447 0.6595
(2012 年12月14日)
第7計算期間末
- -
4,160 1.0496
(2013 年12月16日)
第8計算期間末
- -
5,763 1.2834
(2014 年12月15日)
第9計算期間末
- -
6,570 1.3811
(2015 年12月14日)
第10計算期間末
- -
7,548 1.4324
(2016 年12月14日)
第11計算期間末
- -
11,369 1.7876
(2017 年12月14日)
第12計算期間末
- -
15,876 1.7874
(2018 年12月14日)
- -
2019 年7月末日
21,202 2.0073
- -
2019 年8月末日
20,468 1.8964
- -
2019 年9月末日
20,825 1.9154
- -
2019 年10月末日
22,136 2.0058
- -
2019 年11月末日
23,594 2.1119
第13計算期間末
- -
23,813 2.1275
(2019 年12月16日)
- -
2019 年12月末日
24,653 2.1952
- -
2020 年1月末日
25,838 2.2398
- -
2020 年2月末日
24,242 2.0918
- -
2020 年3月末日
21,496 1.8251
- -
2020 年4月末日
24,738 2.0380
- -
2020 年5月末日
27,820 2.2046
- -
2020 年6月末日
29,967 2.3175
- -
2020 年7月末日
32,880 2.4720
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
第4期( 2009 年12月15日~ 2010 年12月14日)
4.6%
第5期( 2010 年12月15日~ 2011 年12月14日) △17.3%
第6期( 2011 年12月15日~ 2012 年12月14日)
21.9%
第7期( 2012 年12月15日~ 2013 年12月16日)
59.2%
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第8期( 2013 年12月17日~ 2014 年12月15日)
22.3%
第9期( 2014 年12月16日~ 2015 年12月14日)
7.6%
第10期( 2015 年12月15日~ 2016 年12月14日)
3.7%
第11期( 2016 年12月15日~ 2017 年12月14日)
24.8%
第12期( 2017 年12月15日~ 2018 年12月14日) △0.0%
第13期( 2018 年12月15日~ 2019 年12月16日)
19.0%
第14期中( 2019 年12月17日~ 2020 年6月 16日)
6.9%
(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額× 100
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第4期( 2009 年12月15日~ 2010 年12月14日)
685,018,163 270,695,733
第5期( 2010 年12月15日~ 2011 年12月14日)
947,579,425 299,516,425
第6期( 2011 年12月15日~ 2012 年12月14日)
1,056,088,149 434,349,042
第7期( 2012 年12月15日~ 2013 年12月16日)
1,196,224,042 943,557,942
第8期( 2013 年12月17日~ 2014 年12月15日)
1,408,408,123 881,627,180
第9期( 2014 年12月16日~ 2015 年12月14日)
1,296,624,896 1,030,156,927
第10期( 2015 年12月15日~ 2016 年12月14日)
1,152,066,477 639,482,645
第11期( 2016 年12月15日~ 2017 年12月14日)
2,224,989,672 1,134,948,205
第12期( 2017 年12月15日~ 2018 年12月14日)
3,881,869,092 1,359,306,041
第13期( 2018 年12月15日~ 2019 年12月16日)
4,369,148,952 2,058,955,995
第14期中( 2019 年12月17日~ 2020 年6月 16日)
3,978,624,101 2,328,110,792
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
インターナショナル株式マザーファンド
(1)投資状況
(2020 年7月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
アメリカ 58,968,580,483 56.62%
イギリス 7,150,253,564 6.87%
ケイマン諸島 5,677,332,113 5.45%
ドイツ 4,979,391,149 4.78%
オランダ 4,618,329,255 4.43%
インド 2,753,567,890 2.64%
スウェーデン 2,427,604,338 2.33%
フランス 1,870,398,287 1.80%
株式 スペイン 1,850,451,028 1.78%
カナダ 1,761,592,017 1.69%
韓国 1,711,501,264 1.64%
イタリア 1,694,592,037 1.63%
インドネシア 1,297,520,640 1.25%
中国 1,257,939,832 1.21%
ブラジル 1,256,182,545 1.21%
台湾 1,059,897,440 1.02%
デンマーク 1,037,229,122 1.00%
投資証券 イギリス 849,740,569 0.82%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,921,590,899 1.85%
純資産総額 104,143,694,472 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2020 年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円) 評価単価 (円) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円) 時価 (円)
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
株式 -
AMAZON.COM INC
1 14,519 304,619 319,226 4.45%
アメリカ 小売 -
4,422,771,354 4,634,851,702
株式 -
MORGAN STANLEY
2 822,762 5,038 5,120 4.05%
アメリカ 各種金融 -
4,145,203,820 4,212,681,309
株式 -
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
3 318,386 11,616 11,451 3.50%
イギリス 各種金融 -
3,698,435,007 3,646,012,115
株式 -
APPLE INC
4 88,200 38,187 40,245 3.41%
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テクノロジー・
アメリカ ハードウェアお -
3,368,149,946 3,549,688,027
よび機器
株式 -
NEXTERA ENERGY INC
5 104,236 25,767 29,532 2.96%
アメリカ 公益事業 -
2,685,928,385 3,078,377,188
株式 -
MASTERCARD INC -A
6 89,637 31,670 32,321 2.78%
ソフトウェア・
アメリカ -
2,838,853,261 2,897,193,331
サービス
株式 -
FACEBOOK INC-CLASS A
7 98,214 24,415 24,528 2.31%
アメリカ メディア・娯楽 -
2,397,966,702 2,409,061,741
株式 -
INTUITIVE SURGICAL INC
8 32,764 61,345 71,900 2.26%
ヘルスケア機器
アメリカ -
2,009,913,582 2,355,764,167
・サービス
株式 -
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9 862,970 2,585 2,603 2.16%
半導体・半導体
ドイツ -
2,230,783,706 2,246,316,174
製造装置
株式 -
ALPHABET INC-CL A
10 13,852 153,794 160,913 2.14%
アメリカ メディア・娯楽 -
2,130,367,752 2,228,973,829
株式 -
DANAHER CORP
11 104,100 18,864 21,143 2.11%
ヘルスケア機器
アメリカ -
1,963,766,161 2,201,074,160
・サービス
株式 -
HDFC BANK LIMITED
12 1,476,202 1,514 1,481 2.10%
インド 銀行 -
2,235,367,664 2,186,870,000
株式 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
13 61,600 31,207 31,927 1.89%
ヘルスケア機器
アメリカ -
1,922,398,641 1,966,706,772
・サービス
株式 -
FERRARI NV
14 103,380 18,052 18,934 1.88%
自動車・自動車
オランダ -
1,866,228,077 1,957,468,458
部品
株式 -
15 TELEPERFORMANCE 60,200 28,363 31,069 1.80%
商業・専門サー
フランス -
1,707,495,041 1,870,398,287
ビス
株式 -
AMADEUS IT GROUP SA
16 343,646 5,975 5,384 1.78%
ソフトウェア・
スペイン -
2,053,496,183 1,850,451,028
サービス
株式 -
QUALCOMM INC
17 158,300 9,721 11,212 1.70%
半導体・半導体
アメリカ -
1,538,883,610 1,774,871,314
製造装置
株式 -
SHOPIFY INC -CLASS A
18 16,057 106,764 109,708 1.69%
ソフトウェア・
カナダ -
1,714,312,561 1,761,592,017
サービス
株式 -
ASML HOLDING NV
19 46,665 41,453 37,623 1.69%
半導体・半導体
オランダ -
1,934,414,207 1,755,714,766
製造装置
株式 -
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
20 329,642 4,716 5,192 1.64%
テクノロジー・
韓国 ハードウェアお -
1,554,855,385 1,711,501,264
よび機器
株式 -
SQUARE INC -A
21 126,082 11,931 13,506 1.64%
ソフトウェア・
アメリカ -
1,504,341,693 1,702,989,321
サービス
株式 -
DIASORIN SPA
22 81,503 21,232 20,791 1.63%
ヘルスケア機器
イタリア -
1,730,477,880 1,694,592,037
・サービス
株式 -
SCHWAB (CHARLES) CORP
23 448,993 3,520 3,512 1.51%
アメリカ 各種金融 -
1,580,795,987 1,577,073,544
株式 -
ASHTEAD GROUP PLC
24 465,292 3,755 3,384 1.51%
イギリス 資本財 -
1,747,405,445 1,574,999,786
株式 -
SARTORIUS AG-VORZUG
25 38,345 37,412 40,615 1.50%
ヘルスケア機器
ドイツ -
1,434,593,125 1,557,395,058
・サービス
株式 -
SYNOPSYS INC
26 73,959 20,666 20,850 1.48%
ソフトウェア・
アメリカ -
1,528,500,890 1,542,116,446
サービス
株式 -
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
27 209,668 6,779 7,218 1.45%
半導体・半導体
アメリカ -
1,421,439,610 1,513,477,135
製造装置
株式 -
EXACT SCIENCES CORP
28 147,430 9,064 10,240 1.45%
医薬品・バイオ
テクノロジー・
アメリカ -
1,336,399,285 1,509,733,326
ライフサイエン
ス
株式 -
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
29 72,500 20,020 20,190 1.41%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
家庭用品・パー
アメリカ -
1,451,451,830 1,463,843,005
ソナル用品
株式 -
SERVICENOW INC
30 31,732 43,326 45,124 1.37%
ソフトウェア・
アメリカ -
1,374,832,245 1,431,888,730
サービス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
株式
97.34%
投資証券
0.82%
合計
98.15%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種別 投資比率
(海外)
ソフトウェア・サービス
17.86%
半導体・半導体製造装置
11.06%
小売
11.01%
ヘルスケア機器・サービス
10.57%
各種金融
9.06%
メディア・娯楽
6.16%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
5.88%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
4.40%
銀行
3.89%
商業・専門サービス
3.02%
公益事業
2.96%
自動車・自動車部品
2.94%
素材
2.33%
消費者サービス
1.79%
資本財
1.51%
家庭用品・パーソナル用品
1.41%
耐久消費財・アパレル
1.21%
保険
0.29%
小計
97.34%
合計
97.34%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2020 年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2020 年7月末現在)
該当事項はありません。
(参考情報)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。た
だし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合には、取得のお申込み
を受付けないものとします。 原則として、午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
委託会社 は、 取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、 取得 申込の受付を中止 すること およびすでに受付けた 取得 申込の受付を取消すことが あ
ります 。
(2)申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)とします。申込手数料はありま
せん。また、当ファンドの申込単位は1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位とします。
(3)当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものと
します。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「 分配金受取
型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「 分配金自動再投資型 」があり、「 分配金自
動再投資型 」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従っ
て分配金再投資に関する契約を締結します。 ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの
取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
(4)定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳
細については、販売会社にお問い合わせ ください 。
(5)確定拠出年金、またはこれに類する前払退職金等の積立を目的とした定時定額購入等を通じての取得
のお申込みについては、当該定めに従うものとします。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。 委託会社 は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関等は、 委託会社 から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受 託会社 は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約 のお申込み をすることができます。ただし、ニューヨーク証
券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合は、解約の請求を受付けないものとします。 原則
として、午後3時までに解約の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請
求受付分とします。
委託会社 は、 取引所 等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止すること およびすでに受付けた解約請求の受付を取消すこと があります。
解約請求の受付が中止された場合 、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金
管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
受益者は、 委託会社 に1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位をもって解約を請求すること
ができます。解約価額は、当該請求受付日の翌営業日の基準価額です(解約価額については、お申込みを受
付けた販売会社までお問い合わせください。)。
解約代金の支払いは原則として解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の申込場所
で支払われます。解約にかかる手数料はありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を 委託会社 が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額
をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預
金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対
顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計
算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
※
原則として、基準価額計算日 の取引所の最終相場で評価します。
株式
※外国で取引される資産については、原則として基準価額計算日
の前日とします。
②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算さ
れます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済
新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「大住 DC海株」として掲載されます。
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委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2006 年12月15日)から無期限とします。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了さ
せることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年 12月15日から翌年 12月14日までとします。前記にかかわら
ず各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は、該当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①信託契約の解約
イ. 委託会社 は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が 30億口を下回
ることとなった場合には、 受託会社 と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ. 委託会社 は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、 受託会社 と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において 委託会社 は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁へ届け出ます。
ハ.信託契約を解約し信託を終了させる場合、 委託会社 は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、
かつその旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
ニ.前ハ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に 委託会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託契約の
解約を行う場合において、一定の期間内に 委託会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に基づ
き、 受託会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。
ホ.前ニ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.および前ロ.の信託契約の解約をしません。
ヘ. 委託会社 は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除
した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の 委託会社 の指定する日 から、信託終了日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受
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益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して 委託会社 がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対して
は、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の 委託会社 の指定する日から受益証券と引換えに当該受益
者に支払います。 受益者が償還金の支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、時効に
よりその権利を失います。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。また、 委託会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し
ようとするときは、信託約款の変更の規定にしたがいます。
③委託会社 の登録 取消等に伴う取扱い
委託会社 が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、 委
託会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させるものとします。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する 委託会社 の業務を他の 投資信託委託会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、当該約款変更について 異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の
総口数の2分の1を超える場合を除き、当該 投資信託委託会社 と受託会社 との間において存続 します。
④受託 会社 の辞任 および解任 に伴う取扱い
受託会社 は、 委託会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。 受託会社 がその任務に背
いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に 受託会社 の解任を請
求することができます。 受託会社 が辞任した場合、または裁判所が 受託会社 を解任した 場合、 委託会社
は、信託約款の変更の規定にしたがい、新 受託会社 を選任します。 委託会社 が新 受託会社 を選任できな
いときは、 委託会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更
イ. 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社 と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届け出ます。 委託会社 は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大
なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、当ファンドの信
託約款にかかる知られたる受益者に対してこれらの事項を記載した書面を交付します。ただし、当
ファンドにかかる信託約款の全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。
ロ.前イ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に 委託会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託約款の
変更を行う場合において、一定の期間内に 委託会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に基づ
き、 受託会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。
ハ.前ロ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.の信託約款の変更をしません。
ニ. 委託会社 は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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⑦反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議
を述べた受益者は、法令に基づき、 受託会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ.委託会社は、決算日から3ヵ月以内に有価証券報告書を、半期該当日から3ヵ月以内に半期報告書
を提出します。
ロ.委託会社は、決算時および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律
第14条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律
第14条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
イ.募集・販売契約
委託会社 と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意
により変更することができます。
ロ.運用委託契約
委託会社 とティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクとの間の運用委託契約には期限の定
めがありません。運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、
信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て
受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて 委託会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の 委託会社 の指定する日から保有口数に応じて、販売
会社を通じて 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 な
お、信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するもの
とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
上記にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再投資
する受益者に対しては、 委託会社 は、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付し
ます。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる 受益権 の売付を行いま
す。 当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録さ
れます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委
託会社 が受託会社 から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて 委託会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の 委託会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社の営業所等において行うものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、 委託会
社が受託会社 から交付を受けた金銭は 委託会社 に帰属します。
(3)受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己 に帰属する受益権 について 、解約の実行を販売会社を通じて 委託会社 に請求する権利
を有しています。 権利行使の方法等については、前述の「換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は 委託会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に 委託会社 に対して異議を
述べた受益者は、法令に基づき、 受託会社 に対し、 自己に帰属する受益権を、信 託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省
令第 59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 13期計算期間(平成 30年12月
15日から令和1年 12月16日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【大和住銀DC海外株式アクティブファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
平成30年12月14日現在 令和1年12月16日現在
資産の部
流動資産
16,025,477,721 24,013,890,275
親投資信託受益証券
11,864,674 16,435,475
未収入金
16,037,342,395 24,030,325,750
流動資産合計
16,037,342,395 24,030,325,750
資産合計
負債の部
流動負債
20,783,245 25,618,057
未払解約金
5,113,736 7,007,441
未払受託者報酬
132,958,218 182,194,610
未払委託者報酬
1,562,145 1,901,139
その他未払費用
160,417,344 216,721,247
流動負債合計
160,417,344 216,721,247
負債合計
純資産の部
元本等
8,882,847,099 11,193,040,056
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,994,077,952 12,620,564,447
2,995,625,541 5,431,427,650
(分配準備積立金)
15,876,925,051 23,813,604,503
元本等合計
15,876,925,051 23,813,604,503
純資産合計
16,037,342,395 24,030,325,750
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 平成29年12月15日 自 平成30年12月15日
至 平成30年12月14日 至 令和1年12月16日
営業収益
53,558,558 3,818,381,139
有価証券売買等損益
53,558,558 3,818,381,139
営業収益合計
営業費用
9,143,226 12,675,280
受託者報酬
237,725,830 329,559,768
委託者報酬
1,562,145 1,901,139
その他費用
248,431,201 344,136,187
営業費用合計
△ 194,872,643 3,474,244,952
営業利益又は営業損失(△)
△ 194,872,643 3,474,244,952
経常利益又は経常損失(△)
△ 194,872,643 3,474,244,952
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
86,030,058 254,506,251
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,009,167,728 6,994,077,952
3,358,180,385 4,074,890,448
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,358,180,385 4,074,890,448
額
1,092,367,460 1,668,142,654
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,092,367,460 1,668,142,654
額
- -
分配金
6,994,077,952 12,620,564,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第13期
項目 自 平成 30年12月15日
至 令和1年 12月16日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成 30年12月15日から令和1年 12月16日まで
ための基本となる重要 となっております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
項目
平成 30年12月14日現在 令和1年 12月16日現在
1.元本状況
期首元本額 6,360,284,048 円 8,882,847,099 円
期中追加設定元本額 3,881,869,092 円 4,369,148,952 円
期中一部解約元本額 1,359,306,041 円 2,058,955,995 円
2.受益権の総数 8,882,847,099 口 11,193,040,056 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 平成 29年12月15日 自 平成 30年12月15日
至 平成 30年12月14日 至 令和1年 12月16日
1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1.親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁 を委託するために要する費用として委託者報酬の中から
している額 支弁している額
72,387,450 円 99,958,253 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第13期
項目 自 平成 30年12月15日
至 令和1年 12月16日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第13期
項目
令和1年 12月16日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期(平成 30年12月14日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △58,275,045
合計 △58,275,045
第13期(令和1年 12月16日現在)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,523,314,430
合計 3,523,314,430
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第12期(平成 30年12月14日現在)
該当事項はありません。
第13期(令和1年 12月16日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期(自 平成 30年12月15日 至 令和1年 12月16日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
第12期 第13期
平成 30年12月14日現在 令和1年 12月16日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
1.7874 円 2.1275 円
「1口=1円( 10,000 口= 17,874 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 21,275 円)」
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
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通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 インターナショナル株式マザー
4,858,554,258 24,013,890,275
受益証券 ファンド
合計 1銘柄 4,858,554,258 24,013,890,275
<参考>
当ファンドは、「インターナショナル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
インターナショナル株式マザーファンド
(1)貸借対照表
平成 30年12月14日現在 令和1年 12月16日現在
区分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 698,622,513 392,022,744
コール・ローン 792,267,503 1,073,354,988
株式 57,695,490,293 80,577,458,460
投資証券 - 1,247,798,561
派生商品評価勘定 153,455 901,910
未収入金 45,990,958 440,246,957
未収配当金 62,468,193 40,124,293
流動資産合計 59,294,992,915 83,771,907,913
資産合計 59,294,992,915 83,771,907,913
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 145,517 847,944
未払金 155,779,061 181,276,363
未払解約金 72,445,937 42,330,125
その他未払費用 14,469 -
流動負債合計 228,384,984 224,454,432
負債合計 228,384,984 224,454,432
純資産の部
元本等
元本 14,466,283,057 16,903,569,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 44,600,324,874 66,643,883,626
元本等合計 59,066,607,931 83,547,453,481
純資産合計 59,066,607,931 83,547,453,481
負債純資産合計 59,294,992,915 83,771,907,913
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 平成 30年12月15日
項目
至 令和1年 12月16日
1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金及び配当株式
準 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式及び投資
証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定して
いない場合には入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60条及び第 61条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成 30年12月14日現在 令和1年 12月16日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 13,675,193,938 円 14,466,283,057 円
期中追加設定元本額 7,411,744,577 円 9,092,749,738 円
期中一部解約元本額 6,620,655,458 円 6,655,462,940 円
元本の内訳
大和住銀DC外国株式ファンド 8,134,526,145 円 8,060,234,450 円
大和住銀DC年金設計ファンド30 41,949,366 円 45,093,445 円
大和住銀DC年金設計ファンド50 277,261,961 円 273,223,489 円
大和住銀DC年金設計ファンド70 350,889,627 円 274,967,977 円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 3,924,831,065 円 4,858,554,258 円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) - 5,879,194 円
大和住銀グローバルバランスファンドVA 5,178,736 円 2,808,303 円
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA 1,303,199,999 円 1,066,026,495 円
大和住銀グローバルバランスファンドSVA 103,746,998 円 84,637,443 円
大和住銀外国株式ファンドMSVA(適格機関投資家限定) 269,713,219 円 200,532,305 円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用) 327,481 円 183,687 円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用) 3,735,882 円 3,449,215 円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用) 1,772,529 円 1,607,279 円
大和住銀バランスファンド 60(適格機関投資家限定) 45,726,414 円 41,600,255 円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定) 1,845,341 円 1,164,322 円
インターナショナル株式ファンド( FOF s用)(適格機関投資家
専用) 1,578,294 円 1,983,607,738 円
合計 14,466,283,057 円 16,903,569,855 円
2.受益権の総数 14,466,283,057 口 16,903,569,855 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30年12月15日
項目
至 令和1年 12月16日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年 12月16日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成 30年12月14日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 △3,865,399,392
合計 △3,865,399,392
※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平
成30年7月7日から平成 30年12月14日まで)を指しております。
(令和1年 12月16日現在)
※
種類
計算期間 の損益に含まれた評価差額(円)
株 式 5,483,899,465
投 資 証 券 253,669,624
合計 5,737,569,089
※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令
和1年7月9日から令和1年 12月16日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
平成 30年12月14日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 51,307,055 - 51,448,362 141,307
市場取引 デンマーク・クローネ 7,545,361 - 7,557,280 11,919
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 8,845,361 - 8,855,111 △9,750
イギリス・ポンド 43,107,055 - 43,242,593 △135,538
合計 - - 111,103,346 7,938
令和1年 12月16日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 290,043,499 - 289,265,332 △778,167
スイス・フラン 30,907,448 - 30,837,671 △69,777
市場取引 売建
以外の取引 アメリカ・ドル 30,907,448 - 30,867,953 39,495
オーストラリア・ドル 26,494,346 - 26,312,543 181,803
イギリス・ポンド 12,170,345 - 12,068,753 101,592
デンマーク・クローネ 11,551,159 - 11,487,692 63,467
スウェーデン・クローナ 15,889,452 - 15,808,037 81,415
ユーロ 81,738,197 - 81,304,059 434,138
合計 - - 497,952,040 53,966
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成 30年12月15日 至 令和1年 12月16日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
平成 30年12月14日現在 令和1年 12月16日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
4.0831 円 4.9426 円
「1口=1円( 10,000 口= 40,831 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 49,426 円)」
(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>
評価額
株式数
通貨 銘柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカ ABIOMED INC
41,400 181.850 7,528,590.000
・ドル
ADVANCED MICRO DEVICES
483,900 41.150 19,912,485.000
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
68,041 204.910 13,942,281.310
ALPHABET INC-CL A
19,152 1,346.870 25,795,254.240
AMAZON.COM INC
9,479 1,760.940 16,691,950.260
APPLE INC
70,900 275.150 19,508,135.000
APPLIED MATERIALS INC
217,300 59.870 13,009,751.000
ASCENDIS PHARMA A/S -ADR
83,551 115.190 9,624,239.690
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
68,200 119.810 8,171,042.000
CME GROUP INC
83,238 204.590 17,029,662.420
DANAHER CORP
113,900 148.520 16,916,428.000
DATADOG INC -CLASS A
20,339 38.790 788,949.810
EQUIFAX INC
46,100 138.700 6,394,070.000
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EXACT SCIENCES CORP
77,300 87.200 6,740,560.000
FACEBOOK INC-CLASS A
52,914 194.110 10,271,136.540
FERRARI NV
83,700 163.930 13,720,941.000
HUAZHU GROUP LTD-ADR
140,343 36.870 5,174,446.410
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
61,526 113.000 6,952,438.000
IDEXX LABORATORIES INC
17,200 252.900 4,349,880.000
INTUIT INC
15,400 259.640 3,998,456.000
INTUITIVE SURGICAL INC
33,464 579.650 19,397,407.600
JPMORGAN CHASE &CO
95,900 136.810 13,120,079.000
KLA CORP
53,000 171.240 9,075,720.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
103,368 59.590 6,159,699.120
MERCADOLIBRE INC
14,730 567.670 8,361,779.100
NETFLIX INC
59,009 298.500 17,614,186.500
NEXTERA ENERGY INC
72,170 236.950 17,100,681.500
NIKE INC -CL B
134,900 97.770 13,189,173.000
PACCAR INC
157,300 82.010 12,900,173.000
QUALCOMM INC
98,500 87.830 8,651,255.000
ROSS STORES INC
115,476 115.490 13,336,323.240
SAGE THERAPEUTICS INC
41,225 72.870 3,004,065.750
SALESFORCE.COM INC
70,967 161.130 11,434,912.710
SCHWAB (CHARLES) CORP
491,950 49.950 24,572,902.500
SERVICENOW INC
40,432 272.980 11,037,127.360
SHOPIFY INC -CLASS A
15,257 385.570 5,882,641.490
SPLUNK INC
66,218 143.510 9,502,945.180
SYNOPSYS INC
109,400 136.700 14,954,980.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
91,000 126.640 11,524,240.000
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
197,819 33.780 6,682,325.820
VISA INC-CLASS ASHARES
80,220 185.140 14,851,930.800
WORKDAY INC-CLASS A
37,074 159.460 5,911,820.040
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
1,533 63.540 97,406.820
484,884,472.210
小計(アメリカ・ドル) 43銘柄 3,954,795 -
(53,060,907,792 )
オースト JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
578,858 27.860 16,126,983.880
ラリア・
16,126,983.880
小計(オーストラリア・ドル)1銘柄 578,858 -
ドル
(1,213,878,077 )
香港 AIA GROUP LTD
645,600 82.650 53,358,840.000
・ドル
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
80,000 202.000 16,160,000.000
MEITUAN DIANPING-CLASS B
164,200 101.100 16,600,620.000
TENCENT HOLDINGS LTD
368,300 361.000 132,956,300.000
219,075,760.000
小計(香港・ドル)4銘柄 1,258,100 -
(3,073,632,913 )
イギリス IQE PLC
3,983,912 0.493 1,964,068.610
・ポンド
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
214,734 71.720 15,400,722.480
TRAINLINE PLC
817,990 4.930 4,032,690.700
21,397,481.790
小計(イギリス・ポンド)3銘柄 5,016,636 -
(3,126,814,014 )
スイス ALCON INC
291,079 54.840 15,962,772.360
・フラン
15,962,772.360
小計(スイス・フラン)1銘柄 291,079 -
(1,774,900,659 )
デンマー ORSTED A/S
112,747 653.800 73,713,988.600
ク・ク
73,713,988.600
小計(デンマーク・クローネ)1銘柄 112,747 -
ローネ
(1,200,800,874 )
スウェー HEXAGON AB-B SHS
257,117 575.000 147,842,275.000
デン・ク
147,842,275.000
小計(スウェーデン・クローナ)1銘柄 257,117 -
ローナ
(1,723,840,927 )
インド AXIS BANK LTD
457,546 752.000 344,074,592.000
・ルピー
HDFC BANK LIMITED
511,183 1,263.850 646,058,634.550
990,133,226.550
小計(インド・ルピー)2銘柄 968,729 -
(1,544,607,833 )
インドネ BANK CENTRAL ASIA TBK PT
1,504,200 31,800.000 47,833,560,000.000
シア・ル
47,833,560,000.000
小計(インドネシア・ルピア)1銘柄 1,504,200 -
ピア
(377,885,124 )
ブラジル MAGAZINE LUIZA SA
979,642 49.070 48,071,032.940
・レアル
48,071,032.940
小計(ブラジル・レアル)1銘柄 979,642 -
(1,280,131,607 )
韓国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
398,217 54,700.000 21,782,469,900.000
・ウォン
21,782,469,900.000
小計(韓国・ウォン)1銘柄 398,217 -
(2,032,304,442 )
オフショ GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
1,014,868 62.990 63,926,535.320
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ア・人民
63,926,535.320
小計(オフショア・人民元)1銘柄 1,014,868 -
元
(999,171,747 )
ユーロ ADYEN NV
11,394 699.200 7,966,684.800
AIRBUS SE
123,783 125.900 15,584,279.700
ASML HOLDING NV
52,678 259.850 13,688,378.300
DIASORIN SPA
77,774 116.000 9,021,784.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG
740,549 21.045 15,584,853.700
SARTORIUS AG-VORZUG
46,782 184.500 8,631,279.000
TOTAL SA
101,120 47.820 4,835,558.400
75,312,817.900
小計(ユーロ)7銘柄 1,154,080 -
(9,168,582,451 )
80,577,458,460
合計 17,489,068 -
(80,577,458,460 )
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
イギリス DERWENT LONDON PLC
投資証券 216,835.000 8,538,962.300
・ポンド
8,538,962.300
小計(イギリス・ポンド)1銘柄 216,835.000
(1,247,798,561 )
1,247,798,561
合計
(1,247,798,561 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 外国株式 43銘柄 63.52 % 64.85 %
オーストラリア・ドル 外国株式 1銘柄 1.45 % 1.48 %
香港・ドル 外国株式 4銘柄 3.68 % 3.76 %
イギリス・ポンド 外国株式 3銘柄 3.74 % 3.82 %
スイス・フラン 外国株式 1銘柄 2.12 % 2.17 %
デンマーク・クローネ 外国株式 1銘柄 1.44 % 1.47 %
スウェーデン・クローナ 外国株式 1銘柄 2.06 % 2.11 %
インド・ルピー 外国株式 2銘柄 1.85 % 1.89 %
インドネシア・ルピア 外国株式 1銘柄 0.45 % 0.46 %
ブラジル・レアル 外国株式 1銘柄 1.53 % 1.56 %
韓国・ウォン 外国株式 1銘柄 2.43 % 2.48 %
オフショア・人民元 外国株式 1銘柄 1.20 % 1.22 %
ユーロ 外国株式 7銘柄 10.97 % 11.21 %
イギリス・ポンド 投資証券 1銘柄 1.49 % 1.52 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52
年大蔵省令第 38号)並びに同規則第 38条の3及び第 57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成 12年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間( 2019 年12月17
日から 2020 年6月 16日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による中間監査を
受けております。
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【大和住銀DC海外株式アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2020年6月16日現在
資産の部
流動資産
29,565,492,668
親投資信託受益証券
72,429,603
未収入金
29,637,922,271
流動資産合計
29,637,922,271
資産合計
負債の部
流動負債
219,516,037
未払解約金
8,165,715
未払受託者報酬
212,309,771
未払委託者報酬
1,067,113
その他未払費用
441,058,636
流動負債合計
441,058,636
負債合計
純資産の部
元本等
12,843,553,365
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 16,353,310,270
4,457,347,471
(分配準備積立金)
29,196,863,635
元本等合計
29,196,863,635
純資産合計
29,637,922,271
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2019年12月17日
至 2020年6月16日
営業収益
2,156,437,519
有価証券売買等損益
2,156,437,519
営業収益合計
営業費用
8,165,715
受託者報酬
212,309,771
委託者報酬
1,067,113
その他費用
221,542,599
営業費用合計
1,934,894,920
営業利益又は営業損失(△)
1,934,894,920
経常利益又は経常損失(△)
1,934,894,920
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 130,673,487
に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 12,620,564,447
4,284,802,468
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,284,802,468
額
2,617,625,052
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,617,625,052
額
-
分配金
16,353,310,270
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
項目 自 2019 年12月17日
至 2020 年6月 16日
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成の 当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、 2019 年12月17日から 2020 年6月 16日まで
ための基本となる重要 となっております。
な事項
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
項目
2020 年6月 16日現在
1.元本状況
期首元本額 11,193,040,056 円
期中追加設定元本額 3,978,624,101 円
期中一部解約元本額 2,328,110,792 円
2.受益権の総数 12,843,553,365 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
自 2019 年12月17日
至 2020 年6月 16日
親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額
63,554,837 円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
項目
2020 年6月 16日現在
1.金融商品の時価及び中 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
間貸借対照表計上額と ありません。
の差額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末( 2020 年6月 16日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
当中間計算期間末
2020 年6月 16日現在
1口当たり純資産額
2.2733 円
「1口=1円( 10,000 口= 22,733 円)」
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<参考>
当ファンドは、「インターナショナル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
インターナショナル株式マザーファンド
(1)貸借対照表
2020 年6月 16日現在
区分
金額(円)
資産の部
流動資産
預金 975,776,455
コール・ローン 1,825,171,924
株式 89,272,550,407
投資証券 964,266,279
派生商品評価勘定 188,767
未収入金 125,767,511
未収配当金 29,630,698
流動資産合計 93,193,352,041
資産合計 93,193,352,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 269,402
未払金 226,922,332
未払解約金 414,503,749
流動負債合計 641,695,483
負債合計 641,695,483
純資産の部
元本等
元本 17,371,626,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 75,180,029,616
元本等合計 92,551,656,558
純資産合計 92,551,656,558
負債純資産合計 93,193,352,041
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年12月17日
項目
至 2020 年6月 16日
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1.有価証券の評価基準及 株式及び投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについ
ては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
ます。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金及び配当株式
準 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金及び配当株式は、原則として、株式及び投資
証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定して
いない場合には入金日基準で計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60条及び第 61条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020 年6月 16日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
元本額 16,903,569,855 円
期中追加設定元本額 5,794,381,215 円
期中一部解約元本額 5,326,324,128 円
元本の内訳
大和住銀DC外国株式ファンド 8,352,352,676 円
大和住銀DC年金設計ファンド30 32,075,651 円
大和住銀DC年金設計ファンド50 202,741,507 円
大和住銀DC年金設計ファンド70 269,123,171 円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 5,549,391,420 円
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用) 18,270,510 円
大和住銀グローバルバランスファンドVA 2,375,015 円
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA 1,020,369,607 円
大和住銀グローバルバランスファンドSVA 75,619,793 円
大和住銀外国株式ファンドMSVA(適格機関投資家限定) 158,207,064 円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用) 185,942 円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用) 2,395,544 円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用) 1,090,952 円
大和住銀バランスファンド 60(適格機関投資家限定) 37,083,962 円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定) 1,105,181 円
インターナショナル株式ファンド( FOF s用)(適格機関投資家
専用) 1,649,238,947 円
合計 17,371,626,942 円
2.受益権の総数 17,371,626,942 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2020 年6月 16日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
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ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
2020 年6月 16日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 28,260,410 - 28,287,173 26,763
イギリス・ポンド 18,629,022 - 18,713,754 84,732
市場取引 ユーロ 32,484,033 - 32,560,242 76,209
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 241,613,055 - 241,772,542 △159,487
イギリス・ポンド 5,012,566 - 5,065,629 △53,063
デンマーク・クローネ 6,947,844 - 7,003,633 △55,789
合計 - - 333,402,973 △80,635
(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(1口当たり情報)
2020 年6月 16日現在
1口当たり純資産額
5.3277 円
「1口=1円( 10,000 口= 53,277 円)」
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020 年7月末現在)
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
Ⅰ 資産総額 33,028,041,206 円
Ⅱ 負債総額 147,689,949 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 32,880,351,257 円
Ⅳ 発行済数量 13,300,970,250 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4720 円
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 104,954,478,797 円
Ⅱ 負債総額 810,784,325 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 104,143,694,472 円
Ⅳ 発行済数量 17,933,994,936 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8071 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者集会
開催しません。
4 受益者に対する特典
ありません。
5 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
6 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
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7 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
8 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
9 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020 年7月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2020 年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
753 7,524,986
追加型株式投資信託
125 588,189
単位型株式投資信託
1 28,462
追加型公社債投資信託
183 454,138
単位型公社債投資信託
1,062 8,595,777
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19年内閣府令第 52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
資産の部
流動資産
13,755,961 33,264,545
現金及び預金
20,011 300,021
顧客分別金信託
476,456 515,226
前払費用
64,856 602,605
未収入金
6,963,077 8,404,880
未収委託者報酬
1,129,548 2,199,785
未収運用受託報酬
285,668 299,826
未収投資助言報酬
44,150 37,702
未収収益
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
173,517 101,609
建物
751,471 783,224
器具備品
- 710
土地
- 968
リース資産
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
479,867 909,133
ソフトウェア
183,528 508,733
ソフトウェア仮勘定
- 34,397,824
のれん
- 17,785,166
顧客関連資産
44 12,739
電話加入権
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,829,628 19,436,480
投資有価証券
10,252,067 11,246,398
関係会社株式
2,004,451 2,523,637
長期差入保証金
97,107 113,852
長期前払費用
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7,819 90,479
会員権
1,426,381 -
繰延税金資産
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
負債の部
流動負債
4,534 14,285
顧客からの預り金
1,480,229 146,200
その他の預り金
未払金
1,122 1,629
未払収益分配金
137,522 131,338
未払償還金
3,246,133 3,776,873
未払手数料
768,373 502,211
その他未払金
- 1,064
リース債務
3,535,589 3,935,582
未払費用
84,966 305,513
未払消費税等
670,761 489,151
未払法人税等
1,302,052 1,716,321
賞与引当金
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
5,074 14,767
賞与引当金
- 2,963,538
繰延税金負債
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
60/101
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
営業収益
39,156,499 54,615,133
委託者報酬
6,277,217 9,389,058
運用受託報酬
1,332,888 1,303,595
投資助言報酬
その他営業収益
182,502 181,061
サービス支援手数料
49,507 32,421
その他
46,998,614 65,521,269
営業収益計
営業費用
18,499,433 24,888,040
支払手数料
361,696 447,024
広告宣伝費
125 -
公告費
調査費
1,752,905 3,214,679
調査費
6,050,441 7,702,309
委託調査費
営業雑経費
46,551 70,007
通信費
338,465 612,249
印刷費
24,700 45,117
協会費
23,756 32,199
諸会費
2,872,416 4,349,174
情報機器関連費
49,118 68,688
販売促進費
148,307 154,201
その他
30,167,918 41,583,691
営業費用合計
一般管理費
給料
190,951 264,325
役員報酬
6,308,066 9,789,691
給料・手当
514,259 914,702
賞与
1,235,936 1,726,013
賞与引当金繰入額
27,802 30,898
交際費
82 2,022
寄付金
286,905 956,931
事務委託費
228,538 249,359
旅費交通費
285,369 389,032
租税公課
612,410 1,121,553
不動産賃借料
463,553 797,158
退職給付費用
378,530 3,044,658
固定資産減価償却費
- 2,645,986
のれん償却費
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
営業外収益
- 778,113
受取配当金
623 947
受取利息
72 1,041
時効成立分配金・償還金
1,951 2,061
原稿・講演料
289,451 6,398
投資有価証券償還益
7,247 24,206
投資有価証券売却益
36,408 53,484
雑収入
335,754 866,254
営業外収益合計
営業外費用
15,760 72,457
為替差損
13,668 129,006
投資有価証券償還損
14,605 12,906
投資有価証券売却損
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
79,850
特別利益合計
特別損失
1,462 110,668
固定資産除却損 ※1
160,455 -
関係会社株式評価損
187,140 42,800
合併関連費用 ※2
- 133,168
本社移転費用 ※3
- 46,417
減損損失 ※4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
1,750,031 1,874,278
法人税、住民税及び事業税
90,084 △ 619,676
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
合計
別途積立金 繰越利益剰余金
積立金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
△9,489,438
剰余金の配当
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△9,489,438 △9,489,438 △9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△276,474 △276,474 △276,474
項目の当期変動
額(純額)
△5,306,024 △5,306,024 △276,474 △276,474 △5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計 別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当期変動額
△2,469,600
剰余金の配当
578,811
当期純利益
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
当期変動額合計 - - - - - △1,890,788
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
△2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
剰余金の配当
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△216,206 △216,206 △216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△1,890,788 △216,206 △216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50年
器具備品 3~ 15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~ 19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示す
る方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の
処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したものであり
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に表
示していた 7,247 千円及び 289,451 千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有価証
券償還損」に表示していた 14,605 千円及び 13,668 千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係 )
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
建物 350,176 千円 466,875 千円
器具備品
922,553 千円 1,225,261 千円
リース資産
-千円 1,452 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854 千円 132,559 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至2019 年3月 31日) 至2020 年3月 31日)
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建物 -千円 879 千円
器具備品 695 千円
119 千円
リース資産
-千円
5,377 千円
ソフトウェア
766 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併
に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外現
地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13日から 2020 年9月 30日ま
で)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
※4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は 2018 年11月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は 2018 年11月1日を効力発生日としておりますので、 2019 年1月 31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
2018 年 2018 年
2018 年6月 26日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31日 6月 27日
定時株主総会
2019 年 2019 年
2019 年2月 28日
6,667,038 377.95
普通株式
1月 31日 3月 22日
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019 年6月 24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
2019 年 2019 年
2019 年6月 24日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
臨時株主総会
3月 28日 6月 25日
当事業年度 (自2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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17,640,000 株 16,230,060 株 33,870,060 株
普通株式 -
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
2019 年 2019 年
2019 年6月 24日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28日 6月 25日
臨時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020 年6月 29日開催の第 35回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円)
2020 年 2020 年
2020 年6月 29日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31日 6月 30日
定時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
597,239 1,618,641
1年以内
6,115,662 5,844,934
1年超
6,712,901 7,463,576
合計
(金融商品関係 )
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
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なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ます。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1)現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2)顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3)未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4)未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5)未収投資助言報酬
(6)投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
①その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7)長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1)顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2)未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
当事業年度( 2020 年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1)現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2)顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3)未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4)未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5)未収投資助言報酬
(6)投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
①その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7)長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1)顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2)未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、 (2)顧客分別金信託、 (3)未収委託者報酬、 (4)未収運用受託報酬及び (5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び (2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
その他有価証券
298 45,369
非上場株式
298 45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,252,067 11,246,398
非上場株式
10,252,067 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6)①その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10年以内 10年超
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
当事業年度( 2020 年3月 31日)
(単位:千円)
5年超 10年以内 10年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
(有価証券関係 )
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△76,080
投資信託等
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3,283,920 3,360,000
小計 △76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度 (自2019 年4月1日 至 2020 年3月 31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期首残高
267,362 523,396
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △3,658 △195
退職給付の支払額 △85,082 △349,050
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過去勤務費用の発生額 △79,850 -
1,707,062
合併による発生額 -
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
3,418,601 5,299,814
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
267,362 492,511
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △3,658 △195
過去勤務費用償却益 △79,850 -
199,849 304,842
その他
383,703 797,158
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 156,457 千円、当事業年度 248,932 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
繰延税金資産
1,046,775 1,622,803
退職給付引当金
400,242 530,059
賞与引当金
80,983 178,573
調査費
57,192 162,557
未払金
54,797 46,423
未払事業税
17,501 91,937
ソフトウェア償却
50,580 114,876
子会社株式評価損
150,771
その他有価証券評価差額金 -
32,218 88,250
その他
1,740,292 2,986,254
繰延税金資産小計
△51,729 △193,485
評価性引当額(注)
1,688,563 2,792,768
繰延税金資産合計
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繰延税金負債
5,445,817
無形固定資産 -
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
262,181 5,756,306
繰延税金負債合計
1,426,381
繰延税金資産(負債)の純額 △2,963,538
(注)評価性引当額が 141,756 千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31日) (2020 年3月 31日)
法定実効税率 30.6 % 30.6 %
(調整)
0.8 3.5
評価性引当額の増減
△13.9
受取配当等永久に益金に算入されない項目 -
0.9 7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.5
住民税均等割等
△1.4 △0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費 -
△0.4 △3.3
その他
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自2018 年4月1日 至2019 年3月 31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自2019 年4月1日 至2020 年3月 31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自2018 年4月1日 至 2019 年3月 31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
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投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自2019 年4月1日 至2020 年3月 31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
1,944.40 円 3,369.33 円
1株当たり純資産額
237.15 円 17.09 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、 2018 年11月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を 2019 年3月期の期首( 2018 年4月1日)に行ったものと仮定して、1
株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31日) 至 2020 年3月 31日)
1株当たり当期純利益金額
4,183,413 578,811
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,183,413 578,811
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 33,870,060
期中平均株式数(株)
(企業結合等関係 )
(取得による企業結合 )
当社は、 2018 年9月 28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、 2019 年
4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
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(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
2019 年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21号 2019 年1月 16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10号 2019 年1月 16日)の考え方に基づき、当社を取得企業としており
ます。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019 年4月1日から 2020 年3月 31日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ね
た結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1)発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2)発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3)償却方法及び償却期間
14年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
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流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第 59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47期事業年度(平成 30年4月1日から
平成 31年3月 31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
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(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※1 75,557 225,975
建物
※1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
78/101
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
役員退職慰労引当金繰入額 36,130 102,860
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) 17,295 17,295 17,295
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第47期 (自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益 2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額) △94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28号 平成 30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 556,889 千円
建物 465,964 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
※2.合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
-
及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2.配当に関する事項
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(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29年6月23日
2,413,950 627
平成 29年3月31日 平成 29年6月24日
普通株式
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30年6月22日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30年3月31日 平成 30年6月23日
株式 剰余金
定時株主総会
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30年6月22日
2,348,500 610
平成 30年3月31日 平成 30年6月23日
普通株式
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31年3月22日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31年3月31日 令和 1年6月25日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注2)を参照ください)。
第46期(平成 30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
(1)現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
(2)未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
(3)未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
(4)未収入金 -
(5)投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
(1)未払手数料 -
959,074 959,074
(2)未払費用( *) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成 31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
(1)現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
(2)未収委託者報酬 -
870,546 870,546
(3)未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
(4)未収入金 -
(5)投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
(6)長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
(1)未払手数料 -
807,875 807,875
(2)未払費用( *) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、( 2)未収委託者報酬、( 3)未収運用受託報酬及び( 4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払手数料、及び( 2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第46期(平成 30年3月31日) 第47期(平成 31年3月31日)
区分
(1)その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
(2)子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
(3)長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成 30年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第47期(平成 31年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 5年以内 5年超 10年以内 10年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成 30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成 31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第46期(平成 30年3月31日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成 31年3月31日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △296,700
10,979,968 11,036,359
△56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
15,987
その他 △20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46期 147,235 千円 第 47期 248,717 千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46期は 72,489 千円、第 47期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △78,546 △76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成 30年3月31日) (平成 31年3月31日)
-
法定実効税率
30.62 %
(調整)
-
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.80 %
-
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
0.09 %
特定外国子会社等課税対象金額 -
1.99 %
税額控除 -
△0.64 %
その他 -
△0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月 31日) 至 平成 31年3月 31日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2.地域ごとの情報
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(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成 29年4月1日 至 平成 30年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成 30年4月1日 至 平成 31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
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株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322 円66銭 8,072 円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220 円84銭 761 円96銭
(注)潜在株式調整後 1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成 29年4月1日 (自 平成 30年4月1日
至 平成 30年3月31日) 至 平成 31年3月31日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30年9月 28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31年4月 1日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2020 年1月24日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末現在
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社
342,037 務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
※
<参考:再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行 )の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2020 年3月末 現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産の全てを
再信託受託会社へ移管することを目的とします。
※株式会社日本カストディ銀行は、 2020 年7月 27日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資
産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しまし
た。
(2)投資顧問会社
①名称
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
(T.Rowe Price Associates, Inc. )
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②資本金の額
2019 年12月末現在: 24.5 百万米ドル(約 2,562 百万円)
(注) 米ドル の円貨換算は、 2020 年7月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値( 1米ドル
=104.60 円)によります。
③事業の内容
ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク(所在地:米国メリーランド州ボルチモア)は、
米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同社は、 1937 年に設立された会社で、グロー
バルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクの親会社で
あるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S&P 500 インデッ
クスの採用銘柄です。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、ティー・ロウ・プライス・
グループの運用技術および調査能力を活用することができます。
(3)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の
株式会社三井住友銀行
1,770,996
免許を受け銀行業を営んでい
ます。
株式会社みずほ銀行
1,404,065
株式会社百五銀行
20,000
銀行法に基づき銀行業を営む
三菱UFJ信託銀行株式会社
324,279
とともに、金融機関の信託業
務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営
三井住友信託銀行株式会社
342,037
んでいます。
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金融商品取引法に定める第一
藍澤證券株式会社
8,000
種金融商品取引業を営んでい
ます。
auカブコム証券株式会社
7,196
株式会社SBI証券
48,323
岡三オンライン証券株式会社
2,500
GMOクリック証券株式会社
4,346
楽天証券株式会社
7,495
SMBC日興証券株式会社
10,000
マネックス証券株式会社
12,200
松井証券株式会社
11,945
保険業法に基づき、監督官庁
(注)
1,400,000
日本生命保険相互会社
の免許を受け生命保険業を営
んでいます。
第一生命保険株式会社
60,000
保険業法に基づき、監督官庁
三井住友海上火災保険株式会社
139,595
の免許を受け損害保険業を営
んでいます。
東京海上日動火災保険株式会社
101,994
(注)日本生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載
しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの 受託会社 として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
(2)投資顧問会社
委託会社より、運用指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
(3)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
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販売会社である三井住友海上火災保険株式会社は、委託会社株式を 15.0 %保有しています。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第 13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることが
あります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載
することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番
号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書
(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがありま
す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書(交付
目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することがありま
す。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年6月 15日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DSアセットマネジメント株式会社の 2019 年4月1日から
2020 年3月 31日までの第 35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友 DSアセットマネジメント株式会社の 2020 年3月 31日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和 2年1月24日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている大和住銀DC海外株式アクティブファンドの平成 30年12月15日から令和 1年12月16日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 大和住銀DC海外株式アクティブファンド の令和 1年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020 年7月22日
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石井 勝也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている大和住銀DC海外株式アクティブファンドの 2019 年12月17日から 2020 年6月16日までの中
間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和住銀DC海外株式アクティブファンドの 2020 年6月16日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間( 2019 年12月17日から 2020 年6月16日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2 ) XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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