ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワファンドラップ インデックスプラス・シリーズ |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【計算期間】 第4計算期間
(自 2019年6月18日 至 2020年6月15日)
【ファンド名】 ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド
(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド
(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド
(為替ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド
(為替ヘッジなし)
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。
ファンド名 ファンドの目的
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあ
り) 海外の株式を対象とした ETF に投資し、信託財産の成長
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジな をめざして運用を行ないます。
し)
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあ
海外の投資適格社債を対象とした ETF に投資し、信託財
り)
産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジな
を行ないます。
し)
商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を
FW コモディティ・プラス・ファンド 対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざし
て運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、各ファンドについて次のとおりです。
< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)>
単位型投信・追加 追加型投信
型投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(上場投資信託証券
(株式))))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり
(<ファンドの特色> ▶ をご参照下さい。)
< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)>
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
単位型投信・追加 追加型投信
型投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(上場投資信託証券
(株式))))
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)>
単位型投信・追加 追加型投信
型投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 債券
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(上場投資信託証券
(債券))))
決算頻度 年 1 回
属性区分 投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり
(<ファンドの特色> ▶ をご参照下さい。)
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)>
単位型投信・追加 追加型投信
型投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 債券
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(上場投資信託証券
(債券))))
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
< FW コモディティ・プラス・ファンド>
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単位型投信・追加 追加型投信
型投信
商品分類 投資対象地域 海外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(その他資産(上場投資信託証券
(資産複合(株式、その他資産(商品、商品先物))))))
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(除く日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
す。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
に運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産によ
る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合」…目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
れるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
う旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行なう旨の記載がないもの
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http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
きます。
ファンド名 限度額
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FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)
各ファンドについて 2,000 億円
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
FW コモディティ・プラス・ファンド 1 ,000 億円
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 26 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
受益権 の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約
(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないます。
① 受益権 の募集の取扱い
販売会社
お取扱窓口
大和証券株式会社 ②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」
といいます。)(※ 2 )の委託者であり、次の業務を行ない
ます。
大和アセットマネ
① 受益権 の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
損益↑↓信託金 (※ 3 )
信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行ないます。
みずほ信託銀行
なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行
株式会社
に委託することができます。また、外国における資産の保
受託会社 再信託受託会社: 管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められ
る外国の金融機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
トディ銀行
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場のETF など
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用します。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 : 受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関
する事務の内容等が規定されています。
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; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内
容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業
務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2020 年 6 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 ▶ 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有株式数 比率
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
外国株式最小分散 マザーファンドの受益証券
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
外国投資適格社債 マザーファンドの受益証券
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
コモディティ・プラス・ マザーファンドの受益証
FW コモディティ・プラス・ファンド
券
※以下、各ファンドにおいて「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
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< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) >
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場の
ETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果
をめざすETFに投資を行ないます。また、流動性を補完する目的で、海外の代表的な株価指数に連動
する運用を目的としたETFに投資する場合があります。
ハ.マザーファンドにおけるETFへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ホ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通
貨売り/円買いの為替取引を行ないます。
資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) >
イ. ( FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) のイ.と同規定)
ロ. ( FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) のロ.と同規定)
ハ. ( FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) のハ.と同規定)
ニ. ( FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) のニ.と同規定)
ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ. ( FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり) のヘ.と同規定)
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) >
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場の
ETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
ロ. マザーファンドの運用にあたっては、主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資を行ないま
す。また、流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投
資する場合があります。
ハ. マザーファンドにおける ETF への投資にあたっては、 大和証券株式会社から助言を受けます。
ニ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ホ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通
貨売り/円買いの為替取引を行ないます。
資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
ヘ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入っ たとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)>
イ. ( FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) のイ.と同規定)
ロ. ( FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) のロ.と同規定)
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ハ. ( FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) のハ.と同規定)
ニ. ( FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) のニ.と同規定)
ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ. ( FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) のヘ.と同規定)
< FW コモディティ・プラス・ファンド >
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界(日本を含みます。)の金融商品取引所上場の
ETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
ロ.マザーファンドの運用にあたっては、商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象とし
たETFに投資を行ないます。
ハ.マザーファンドにおけるETFへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ホ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以
下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行
株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引
法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特 別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるも
のをいいます。)
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8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条
第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質を有
するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。)
14 .投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利の 性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1 .預金
2 . 指定 金銭 信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
て、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 2 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
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CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ . 運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
管理関連部門の人員は 25 ~ 35 名程度です。
イ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決
定します。
ロ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を
行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定しま
す。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2020 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券 (信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質 投資割合には、 制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、 信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図を
し ません。
ロ.前イ.において 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場
合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとな
る投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除き
ます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
とを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をし
ません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
のをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
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1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の
時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入
可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権
信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金
および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金
および償還金等ならびに前 (2) ③の 1 .から ▶ .までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融
商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払
いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができ
ます。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図
をすることができます。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品
(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1 .から ▶ .ま
でに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内としま
す。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益
権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額
を限度とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支
払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行なうことの指図をすることができます。
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ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資
産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかか
る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
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託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
資 産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託
証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑫ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
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ロ.前イ.の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
額 につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
れぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑯ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
おける信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンドの概要
1. 外国株式最小分散マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
世界(日本を含みます。以下同じ。)の金融商品取引所上場のETF
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
② 投資態度
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イ.主として、世界の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ.運用にあたっては、主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに
投資を行ないます。
ハ.流動性を補完する目的で、海外の代表的な株価指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場
合があります。
ニ.ETFへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
ホ.ETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ヘ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ト. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下
同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3) ④、
⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるもの
をいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいま
す。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2 条第
1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
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12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 .から前 11 .までの証券または証書の性質を有
するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいま
す。)
14 . 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11
号で定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、有価
証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のうち投資法人
債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(新投資口予約権証券および投 資法人債券を除きま
す。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
ることができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5 .の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以下とし
ます。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるも
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のをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
下 同じ。)。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の
時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入
可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権
信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金
および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金
および償還金等ならびに前 (2) ③の 1 .から ▶ .までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融
商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払
いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができ
ます。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と
合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と
合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図
をすることができます。
1 .先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商品
(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1 .から ▶ .ま
でに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2 .先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲内としま
す。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益
権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額
を限度とします。
3 .コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引にかかる支
払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といい
ます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額
が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保有金
利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利
商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保有外
貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外
貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超える
こととなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2. 外国投資適格社債マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
世界(日本を含みます。以下同じ。)の金融商品取引所上場のETF
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
② 投資態度
イ.主として、世界の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確
保をめざして運用を行ないます。
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ロ.運用にあたっては、主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資を行ないます。
ハ.流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場
合があります。
ニ.ETFへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
ホ. ETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ヘ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ト. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
(2) 投資対象
( 外国株式最小分散マザーファンド の「 (2) 投資対象」と同規定)
(3) 主な投資制限
( 外国株式最小分散マザーファンド の「 (3) 主な投資制限」と同規定)
3. コモディティ・プラス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
世界(日本を含みます。以下同じ。)の金融商品取引所上場のETF
※このファンドにおいてETFとは上場投資信託証券および上場投資法人債券をいいます。
② 投資態度
イ.主として、世界の金融商品取引所上場のETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ.運用にあたっては、商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資を
行ないます。
ハ.ETFへの投資にあたっては、大和証券株式会社から助言を受けます。
ニ.ETFの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ホ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ヘ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
ます。
(2) 投資対象
( 外国株式最小分散マザーファンド の「 (2) 投資対象」と同規定)
(3) 主な投資制限
( 外国株式最小分散マザーファンドの「 (3) 主な投資制限」と同規定)
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
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当ファンドは、主として、ETFに投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元
本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託
財 産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
よう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① ETFの価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
す。各ファンドが投資するETFの価格は、それぞれ下記の資産価格の変動の影響を受けます。
また、ファンドが投資するETFは、金融商品等を組入れる場合があり、その発行体が経営不安や倒産
等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落
で損失を被る可能性があります。さらに、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、基
準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
< FW 外国株式最小分散ファンド>
イ. 株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
< FW 外国投資適格社債ファンド>
イ. 公社債の価格変動
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリス
クがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落す
る要因となり、投資元本を割込むことがあります。
< FW コモディティ・プラス・ファンド>
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イ. 商品の価格変動
商品の取引価格は、さまざまな要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為替
レート、金利 の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動し
ます(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
当ファンドの基準価額は、商品市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく下落し、投
資元本を下回ることがあります。
ロ. 株価の変動
(< FW 外国株式最小分散ファンド>の イ. と同内容)
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 特に、新興国の為替
レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあり
ます。
< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)>
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)>
投資するETFはその取引通貨での運用を基本としているため、ETFの取引通貨売り/円買いの為
替取引によって為替変動リスクの低減をめざしますが、ETFは運用者の判断によって取引通貨以外の
通貨(円を含みます)を組入れることもあります。このため、当該取引通貨以外の通貨が取引通貨に対
して下落した場合、基準価額が下落する要因となります。
なお、保有外貨および各 ETF の取引通貨売り/円買いの為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が保有外
貨または各 ETF の取引通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によって
は、さらにコストが拡大することもあります。
< FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)>
< FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)>
< FW コモディティ・プラス・ファンド>
為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替
レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
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能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面がある場
合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
り損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等) が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買
付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の
申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受
付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェンシー・プラン)を定めてい
ます。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、 申込手数料を徴収し
ている販売会社はありません。
取得申込時の 申込手数料については、 販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
ます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
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ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.506 %(税抜 0.46 %)を乗
じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了日が休業
日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託報酬に かかる 消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年 率 0.385 % 年 率 0.05 % 年 率 0.025 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財
産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者の負担と
し、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資対象とするETFには運用等に係る費用がかかりますが、投資するETFの銘柄や組入比率は固定さ
れていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得税
15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもでき
ます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を含
む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率
により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗
じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税
5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債
投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等
の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
;
償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉徴収 さ
れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
るのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただし、 2037 年 12 月 31 日
まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 15.315 %(所得税 15 %および
復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
る金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
なり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。
(※)外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
(※)上記は、 2020 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ
とがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
【ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 780,082,634 98.47
内 日本 780,082,634 98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,125,426 1.53
純資産総額
792,208,060 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 742,914,920 △ 93.78
内 日本 742,914,920 △ 93.78
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3147 1.3206
590,703,191 98.47
1 外国株式最小分散マザーファンド 日本 信託受
776,615,399 780,082,634
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.47%
合計 98.47%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
カナダ・ドル売 / 円買
売建 487,000 38,248,581 38,365,860 △ 4.84%
為替予約取引 日本
2020 年 7 月
米ドル売 / 円買 2020 年 7
5,517,000 589,733,370
売建 594,236,070 △ 75.01%
月
ユーロ売 / 円買 2020 年 7
911,000 109,163,008
売建 110,312,990 △ 13.92%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
166,066,971 166,066,971 1.0690 1.0690
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
355,589,045 355,589,045 1.1123 1.1123
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
466,656,764 466,656,764 1.2120 1.2120
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 464,743,360 - 1.2097 -
7 月末日 588,175,508 - 1.2272 -
8 月末日 568,318,086 - 1.2277 -
9 月末日 543,798,332 - 1.2417 -
10 月末日 623,616,836 - 1.2481 -
11 月末日 742,309,016 - 1.2555 -
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12 月末日 895,825,070 - 1.2708 -
2020 年 1 月末日 939,459,751 - 1.2932 -
2 月末日 875,270,167 - 1.2082 -
3 月末日 738,673,586 - 1.0525 -
▶ 月末日 818,339,378 - 1.1337 -
5 月末日 822,116,194 - 1.1426 -
第 ▶ 計算期間末
783,884,692 783,884,692 1.1370 1.1370
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 792,208,060 - 1.1366 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 6.9
第 2 計算期間 4.1
第 3 計算期間 9.0
第 ▶ 計算期間 △ 6.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 138,447,983 8,103,185
第 2 計算期間 229,950,850 65,600,855
第 3 計算期間 170,300,619 104,971,657
第 ▶ 計算期間 470,270,240 165,855,866
( 注 ) 当初設定数量は 25,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式最小分散マザーファンド
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(1) 投資状況 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 658,922,221 67.10
内 カナダ 48,707,856 4.96
内 アメリカ 610,214,365 62.14
275,790,060 28.08
投資証券
内 アイルランド 138,864,371 14.14
内 アメリカ 136,925,689 13.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 47,304,944 4.82
純資産総額
982,017,225 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL 6,492.41 6,454.70
50,300 33.06
1 アメリカ 託受益
US 326,568,344 324,671,581
証券
ISHARES EDGE MSCI ERP 5,232.10 5,327.82
アイルラ 投資証
26,064 14.14
2
ンド 券
MINVOL 136,371,266 138,864,371
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL 5,671.43 5,634.80
投資証
24,300 13.94
3 アメリカ
券
EM 137,815,836 136,925,689
投資信
INVESCO S&P 500 LOW 5,250.17 5,291.11
21,800 11.75
▶ アメリカ 託受益
VOLATILI 114,453,710 115,346,229
証券
投資信
SPDR SSGA US LARGE CAP LOW 11,055.20 10,865.57
10,500 11.62
5 アメリカ 託受益
V 116,079,615 114,088,580
証券
投資信
BMO LOW VOLATILITY 2,418.37 2,387.64
20,400 4.96
6 カナダ 託受益
CANADIAN 49,334,789 48,707,856
証券
投資信
3,656.69 3,514.47
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN 10,700 3.83
7 アメリカ 託受益
39,126,643 37,604,923
証券
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投資信
INVESCO S&P MIDCAP LOW 4,453.97 4,405.48
4,200 1.88
8 アメリカ 託受益
VOLAT 18,706,681 18,503,052
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 67.10%
投資証券 28.08%
合計 95.18%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 201,969,125 99.01
内 日本 201,969,125 99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,026,226 0.99
純資産総額
203,995,351 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3145 1.3206
152,937,396 99.01
1 外国株式最小分散マザーファンド 日本 信託受
201,038,665 201,969,125
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.01%
合計 99.01%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
70,697,372 70,697,372 1.1671 1.1671
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
104,398,979 104,398,979 1.2520 1.2520
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
111,780,334 111,780,334 1.3690 1.3690
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 111,208,073 - 1.3593 -
7 月末日 151,786,983 - 1.3876 -
8 月末日 150,811,692 - 1.3616 -
9 月末日 154,447,871 - 1.3969 -
10 月末日 199,726,960 - 1.4214 -
11 月末日 212,529,234 - 1.4373 -
12 月末日 218,043,230 - 1.4623 -
2020 年 1 月末日 216,912,984 - 1.4805 -
2 月末日 207,518,328 - 1.3869 -
3 月末日 175,881,189 - 1.1946 -
▶ 月末日 198,658,426 - 1.2668 -
5 月末日 202,554,412 - 1.2881 -
第 ▶ 計算期間末
201,338,229 201,338,229 1.2804 1.2804
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 203,995,351 - 1.2860 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 16.7
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 7.3
第 3 計算期間 9.3
第 ▶ 計算期間 △ 6.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 37,035,473 1,457,959
第 2 計算期間 50,847,037 28,035,954
第 3 計算期間 39,363,988 41,102,219
第 ▶ 計算期間 97,057,197 21,455,170
( 注 ) 当初設定数量は 25,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国株式最小分散マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,992,288,654 98.64
内 日本 1,992,288,654 98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 27,504,299 1.36
純資産総額
2,019,792,953 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 1,919,561,410 △ 95.04
内 日本 1,919,561,410 △ 95.04
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1896 1.2043
外国投資適格社債マザーファ
1,654,312,592 98.64
1 日本 信託受
ンド
1,968,107,435 1,992,288,654
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.64%
合計 98.64%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
カナダ・ドル売 / 円買
495,000 38,876,894
売建 38,996,100 △ 1.93%
為替予約取引 日本
2020 年 7 月
米ドル売 / 円買 2020 年 7
13,013,000 1,391,009,670
売建 1,401,630,230 △ 69.39%
月
英ポンド売 / 円買 2020 年
438,000 58,107,576
売建 58,026,240 △ 2.87%
7 月
ユーロ売 / 円買 2020 年 7
3,476,000 416,520,980
売建 420,908,840 △ 20.84%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
574,380,722 574,380,722 0.9925 0.9925
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,126,901,636 1,126,901,636 0.9614 0.9614
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,434,868,699 1,434,868,699 1.0003 1.0003
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 1,459,088,332 - 1.0114 -
7 月末日 1,718,768,776 - 1.0147 -
8 月末日 1,693,461,298 - 1.0342 -
9 月末日 1,697,619,993 - 1.0246 -
10 月末日 1,826,255,127 - 1.0228 -
11 月末日 1,980,686,783 - 1.0275 -
12 月末日 2,113,686,322 - 1.0290 -
2020 年 1 月末日 2,249,797,430 - 1.0403 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 月末日 2,352,832,550 - 1.0403 -
3 月末日 2,024,744,601 - 0.9889 -
▶ 月末日 1,985,744,263 - 1.0309 -
5 月末日 1,991,187,947 - 1.0404 -
第 ▶ 計算期間末
2,004,087,386 2,004,087,386 1.0508 1.0508
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 2,019,792,953 - 1.0591 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 0.8
第 2 計算期間 △ 3.1
第 3 計算期間 4.0
第 ▶ 計算期間 5.0
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 622,068,835 68,324,014
第 2 計算期間 748,586,582 155,125,798
第 3 計算期間 521,618,451 259,394,543
第 ▶ 計算期間 1,096,306,984 623,494,779
( 注 ) 当初設定数量は 25,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国投資適格社債マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 1,655,459,741 72.91
内 カナダ 44,916,000 1.98
内 アメリカ 1,610,543,741 70.93
547,581,791 24.12
投資証券
内 アイルランド 547,581,791 24.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 67,551,699 2.98
純資産総額
2,270,593,231 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
ISHARES IBOXX INVESTMENT 14,258.31 14,450.08
67,700 43.08
1 アメリカ 託受益
GRA 965,287,695 978,271,012
証券
ISHARES CORE EURO CORP 15,969.24 15,958.34
アイルラ 投資証
18,660 13.11
2
ンド 券
BOND 297,986,041 297,782,699
投資信
VANGUARD S/T CORP BOND 8,841.14 8,899.32
32,800 12.86
3 アメリカ 託受益
ETF 289,989,536 291,897,827
証券
投資信
VANGUARD INT-TERM 10,136.17 10,229.91
19,900 8.97
▶ アメリカ 託受益
CORPORATE 201,709,966 203,575,269
証券
投資信
VANGUARD LONG-TERM CORP 11,218.96 11,399.96
12,000 6.02
5 アメリカ 託受益
BOND 134,627,594 136,799,633
証券
14,370.98 14,360.08
アイルラ 投資証
ISHARES EURO CORP EX-FINCL 6,390 4.04
6
ンド 券
91,830,595 91,760,962
13,314.56 13,306.69
アイルラ 投資証
ISHARES EURO CORP 1-5YR 3,450 2.02
7
ンド 券
45,935,240 45,908,087
13,266.13 13,237.67
アイルラ 投資証
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5 3,450 2.01
8
ンド 券
45,768,149 45,669,984
20,378.71 20,520.49
アイルラ 投資証
ISHARES CORE GBP CORP 2,130 1.92
9
ンド 券
43,406,658 43,708,662
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14,003.65 14,044.07
アイルラ 投資証
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR 1,620 1.00
10
ンド 券
22,685,924 22,751,397
投資信
BMO MID CORPORATE BOND 1,346.69 1,355.36
16,600 0.99
11 カナダ 託受益
INDEX 22,355,087 22,498,976
証券
投資信
ISHARES CANADIAN
1,746.99 1,765.12
12,700 0.99
12 カナダ 託受益
CORPORATE B
22,186,849 22,417,024
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 72.91%
投資証券 24.12%
合計 97.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 278,387,247 99.02
内 日本 278,387,247 99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,767,505 0.98
純資産総額
281,154,752 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1896 1.2043
231,161,046 99.02
1 外国投資適格社債マザーファンド 日本 信託受
274,994,117 278,387,247
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.02%
合計 99.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
55,893,267 55,893,267 1.0777 1.0777
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
120,410,475 120,410,475 1.0744 1.0744
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
194,458,146 194,458,146 1.1081 1.1081
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 213,846,296 - 1.1171 -
7 月末日 232,625,363 - 1.1236 -
8 月末日 245,141,392 - 1.1225 -
9 月末日 247,124,568 - 1.1270 -
10 月末日 244,419,947 - 1.1454 -
11 月末日 269,373,013 - 1.1541 -
12 月末日 288,285,862 - 1.1641 -
2020 年 1 月末日 306,305,845 - 1.1695 -
2 月末日 336,627,643 - 1.1711 -
3 月末日 322,529,777 - 1.0991 -
▶ 月末日 261,671,463 - 1.1265 -
5 月末日 261,569,765 - 1.1485 -
第 ▶ 計算期間末
266,733,565 266,733,565 1.1619 1.1619
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 281,154,752 - 1.1760 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 7.8
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第 2 計算期間 △ 0.3
第 3 計算期間 3.1
第 ▶ 計算期間 4.9
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 27,041,849 179,606
第 2 計算期間 90,179,641 29,966,071
第 3 計算期間 114,849,293 51,431,033
第 ▶ 計算期間 144,979,479 90,897,412
( 注 ) 当初設定数量は 25,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
外国投資適格社債マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
(参考情報)運用実績
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【ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド】
(1) 【投資状況】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 956,362,320 98.33
内 日本 956,362,320 98.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,228,928 1.67
純資産総額
972,591,248 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
0.8715 0.8778
コモディティ・プラス・マザーファン
1,089,499,112 98.33
1 日本 信託受
ド
949,594,699 956,362,320
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.33%
合計 98.33%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
351,572,658 351,572,658 1.0587 1.0587
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
654,032,865 654,032,865 1.2244 1.2244
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
730,268,736 730,268,736 1.0785 1.0785
(2019 年 6 月 17 日 )
2019 年 6 月末日 757,837,393 - 1.1075 -
7 月末日 811,818,729 - 1.1138 -
8 月末日 797,375,338 - 1.0631 -
9 月末日 830,216,890 - 1.0904 -
10 月末日 892,536,613 - 1.1045 -
11 月末日 930,370,975 - 1.1153 -
12 月末日 995,666,339 - 1.1611 -
2020 年 1 月末日 985,444,864 - 1.0840 -
2 月末日 973,478,344 - 1.0087 -
3 月末日 774,251,740 - 0.7794 -
▶ 月末日 839,780,807 - 0.7911 -
5 月末日 919,498,470 - 0.8484 -
第 ▶ 計算期間末
948,143,566 948,143,566 0.8572 0.8572
(2020 年 6 月 15 日 )
6 月末日 972,591,248 - 0.8630 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 5.9
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第 2 計算期間 15.7
第 3 計算期間 △ 11.9
第 ▶ 計算期間 △ 20.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 338,758,078 56,692,009
第 2 計算期間 268,971,788 66,855,270
第 3 計算期間 265,903,105 122,993,638
第 ▶ 計算期間 543,470,925 114,532,748
( 注 ) 当初設定数量は 50,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
コモディティ・プラス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2020 年 6 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 887,105,949 92.75
内 アメリカ 887,105,949 92.75
37,935,362 3.97
投資証券
内 アメリカ 37,935,362 3.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,358,766 3.28
純資産総額
956,400,077 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2020 年 6 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信
17,530.48 17,952.71
SPDR GOLD SHARES 11,400 21.40
1 アメリカ 託受益
199,848,642 204,660,965
証券
投資信
INVESCO DB AGRICULTURE 1,465.91 1,438.32
99,600 14.98
2 アメリカ 託受益
FUND 146,007,834 143,257,568
証券
投資信
UNITED STATES BRENT OIL 1,093.56 1,174.36
71,900 8.83
3 アメリカ 託受益
FUND 78,627,036 84,436,915
証券
投資信
1,757.56 1,793.87
ISHARES SILVER TRUST 32,500 6.10
▶ アメリカ 託受益
57,122,990 58,300,808
証券
投資信
2,297.66 2,248.53
SPDR S&P METALS & MINING ETF 25,300 5.95
5 アメリカ 託受益
58,131,720 56,887,905
証券
投資信
1,148.93 1,070.93
US NATURAL GAS FUND LP 52,875 5.92
6 アメリカ 託受益
60,752,415 56,625,720
証券
投資信
6,477.32 6,427.76
VANECK AGRIBUSINESS 8,800 5.91
7 アメリカ 託受益
57,000,493 56,564,362
証券
投資信
MATERIALS SELECT SECTOR 5,936.04 5,984.95
8,000 5.01
8 アメリカ 託受益
SPDR 47,489,122 47,879,656
証券
投資信
3,531.50 3,831.23
VANECK GOLD MINERS 10,200 4.09
9 アメリカ 託受益
36,021,463 39,078,591
証券
投資信
ABERDEEN STANDARD
8,257.19 8,232.41
4,600 3.96
10 アメリカ 託受益
PHYSICAL P
37,983,349 37,869,102
証券
ISHARES MSCI GLOBAL METALS 2,684.12 2,612.69
投資証
10,900 2.98
11 アメリカ
券
& 29,258,060 28,478,376
投資信
9,417.23 9,472.50
ISHARES U.S. BASIC MATERIALS 3,000 2.97
12 アメリカ 託受益
28,251,852 28,417,502
証券
投資信
INVESCO DB BASE METALS 1,438.32 1,465.26
13,200 2.02
13 アメリカ 託受益
FUND 18,985,943 19,341,485
証券
投資信
4,289.56 3,986.38
ENERGY SELECT SECTOR SPDR 4,500 1.88
14 アメリカ 託受益
19,303,402 17,938,710
証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資信
906.09 789.73
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF 22,500 1.86
15 アメリカ 託受益
20,387,102 17,769,020
証券
FLEXSHARES GLOBAL
3,009.28 2,955.30
投資証
3,200 0.99
16 アメリカ
UPSTREAM N 券
9,629,854 9,456,986
投資信
2,231.61 2,088.00
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF 4,400 0.96
17 アメリカ 託受益
9,819,576 9,187,205
証券
投資信
6,252.15 5,471.03
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR 1,625 0.93
18 アメリカ 託受益
10,159,747 8,890,435
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 92.75%
投資証券 3.97%
合計 96.72%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」
と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位を
もって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表に掲げる各ファンドについて、後掲の別表に掲げる該当日の いずれか と同
じ日付の日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる
販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における
非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体
制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発
生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止するこ
とができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
が完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、 後掲の別表に掲げる各ファンドについて、後掲の別表に掲げる該当日の いずれか と 同じ日付の日
を一部解約請求受付日とする 一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡し
に関する障害等)が発生した場合には、 一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部
解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して 5 営業
日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金口
座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者に対
する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
※「1 申込(販売)手続等」「2 換金(解約)手続等」中の別表は、次のものとします。
ファンド名 該当日
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FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
FW 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし) ニューヨーク証券取引所の休業日
FW コモディティ・プラス・ファンド
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり) ニューヨーク証券取引所の休業日
FW 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし) ロンドン 証券取引所の休業日
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をいいま
す。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および 一般 社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評
価します。
・海外の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に知り得る直近の
日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の投資法人債券:原則として当該取引所における計算日に知り得る直近の
日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資
産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
ホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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(4) 【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 9 月 26 日から 2017 年 6 月 15 日ま
でとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日
の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
ます。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益
者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 .前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び
投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
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監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1. から 7. までに定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この
場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2. の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同じ。)は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。
7 .前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. までの規
定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取
請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告書) を 計
算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める運用
報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http ▲ ://www.daiwa-am.co.jp/
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2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の 1
か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された
受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託
財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有しま
す。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日から起算
して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、 原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に 収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
よる償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
1,905,173 34,845,468
コール・ローン
460,409,929 756,615,399
親投資信託受益証券
242,042 183,643
派生商品評価勘定
6,065,184 150,741
未収入金
468,622,328 791,795,251
流動資産合計
468,622,328 791,795,251
資産合計
負債の部
流動負債
874,321 5,402,440
派生商品評価勘定
- 386,398
未払金
58,629 114,032
未払受託者報酬
1,020,856 1,984,962
未払委託者報酬
11,758 22,727
その他未払費用
1,965,564 7,910,559
流動負債合計
1,965,564 7,910,559
負債合計
純資産の部
元本等
385,023,755 689,438,129
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 81,633,009 94,446,563
49,384,773 37,068,230
(分配準備積立金)
466,656,764 783,884,692
元本等合計
466,656,764 783,884,692
純資産合計
468,622,328 791,795,251
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
- 17
受取利息
41,133,222 △ 57,504,530
有価証券売買等損益
60,367 1,777,648
為替差損益
41,193,589 △ 55,726,865
営業収益合計
営業費用
3,425 6,978
支払利息
109,250 194,781
受託者報酬
1,902,504 3,390,695
委託者報酬
35,385 50,198
その他費用
2,050,564 3,642,652
営業費用合計
39,143,025 △ 59,369,517
営業利益又は営業損失(△)
39,143,025 △ 59,369,517
経常利益又は経常損失(△)
39,143,025 △ 59,369,517
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
2,384,044 △ 1,051,978
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 35,894,252 81,633,009
20,873,389 108,051,234
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
20,873,389 108,051,234
額
11,893,613 36,920,141
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,893,613 36,920,141
額
- -
※1 ※1
分配金
81,633,009 94,446,563
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 319,694,793 円 385,023,755 円
期中追加設定元本額 170,300,619 円 470,270,240 円
期中一部解約元本額 104,971,657 円 165,855,866 円
2. 計算期間末日における受益 385,023,755 口 689,438,129 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 36,760,665 円)、投資信託 ( 0 円)、投資信託約款に規
約款に規定される収益調整金 定される収益調整金
( 32,251,297 円)及び分配準 ( 97,805,187 円)及び分配準
備積立金( 12,624,108 円)よ 備積立金( 37,068,230 円)よ
り分配対象額は 81,636,070 円 り分配対象額は 134,873,417
( 1 万口当たり 2,120.29 円) 円( 1 万口当たり 1,956.28
であり、分配を行っておりま 円)であり、分配を行ってお
せん。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 37,154,117 △ 57,234,508
合計 37,154,117 △ 57,234,508
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日 現在 2020 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 442,839,071 - 443,471,350 △ 632,279 732,730,653 - 737,949,450 △ 5,218,797
アメリカ・ドル 369,796,719 - 370,671,040 △ 874,321 590,374,693 - 590,191,050 183,643
カナダ・ドル 9,083,323 - 9,051,840 31,483 38,677,052 - 39,870,480 △ 1,193,428
ユーロ 63,959,029 - 63,748,470 210,559 103,678,908 - 107,887,920 △ 4,209,012
合計 442,839,071 - 443,471,350 △ 632,279 732,730,653 - 737,949,450 △ 5,218,797
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
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1 口当たり純資産額 1.2120 円 1.1370 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,120 円 ) (11,370 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国株式最小分散マザーファンド 575,547,999 756,615,399
証券
親投資信託受益証券 合計 756,615,399
合計 756,615,399
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは、「外国株式最小分散マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式最小分散マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
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預金
393,573 282,897
コール・ローン
20,457,693 20,942,270
投資信託受益証券
394,293,524 661,328,339
投資証券
157,988,893 273,097,010
流動資産合計
573,133,683 955,650,516
資産合計
573,133,683 955,650,516
負債の部
流動負債
未払解約金
2,000,000 -
流動負債合計
2,000,000 -
負債合計
2,000,000 -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 408,091,662 726,939,042
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
163,042,021 228,711,474
元本等合計
571,133,683 955,650,516
純資産合計
571,133,683 955,650,516
負債純資産合計 573,133,683 955,650,516
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 6 月 16 日 2019 年 6 月 18 日
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期首元本額 357,131,176 円 408,091,662 円
期中追加設定元本額 172,728,433 円 465,428,061 円
期中一部解約元本額 121,767,947 円 146,580,681 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 328,981,729 円 575,547,999 円
株式最小分散ファンド(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 79,109,933 円 151,391,043 円
株式最小分散ファンド(為替
ヘッジなし)
計 408,091,662 円 726,939,042 円
2. 期末日における受益権の総数 408,091,662 口 726,939,042 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 50,555,946 △ 59,385,945
投資証券 2,254,976 △ 18,534,768
合計 52,810,922 △ 77,920,713
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 6 月
16 日から 2019 年 6 月 17 日まで、及び 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.3995 円 1.3146 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,995 円 ) (13,146 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI
21,800.000 1,062,314.000
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN
10,700.000 363,158.000
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US
50,300.000 3,031,078.000
INVESCO S&P MIDCAP LOW VOLAT
4,200.000 173,628.000
SPDR SSGA US LARGE CAP LOW V
10,500.000 1,077,405.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
5,707,583.000
(612,081,201)
カナダ・ドル カナダ・ドル
BMO LOW VOLATILITY CANADIAN
20,400.000 626,076.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
626,076.000
(49,247,138)
投資信託受益証券 合計 661,328,339
[661,328,339]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM
24,300 1,279,152.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,279,152.000
(137,176,260)
ユーロ ユーロ
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL
26,064 1,126,290.600
ユーロ 小計 ユーロ
1,126,290.600
(135,920,750)
投資証券 合計 273,097,010
[273,097,010]
合計 934,425,349
[934,425,349]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 5 銘柄
81.7% 18.3% 80.2%
受益証券
投資証券 1 銘柄
投資信託
カナダ・ドル 1 銘柄 100% -% 5.3%
受益証券
ユーロ 投資証券 1 銘柄 -% 100% 14.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
1,306,150 2,830,324
コール・ローン
110,714,351 199,018,665
親投資信託受益証券
112,020,501 201,848,989
流動資産合計
112,020,501 201,848,989
資産合計
負債の部
流動負債
12,881 27,420
未払受託者報酬
224,773 477,940
未払委託者報酬
2,513 5,400
その他未払費用
240,167 510,760
流動負債合計
240,167 510,760
負債合計
純資産の部
元本等
81,650,366 157,252,393
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,129,968 44,085,836
13,947,114 11,970,237
(分配準備積立金)
111,780,334 201,338,229
元本等合計
111,780,334 201,338,229
純資産合計
112,020,501 201,848,989
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
- 1
受取利息
10,622,933 △ 13,425,686
有価証券売買等損益
10,622,933 △ 13,425,685
営業収益合計
営業費用
434 1,061
支払利息
27,473 49,647
受託者報酬
479,366 865,311
委託者報酬
5,820 9,866
その他費用
513,093 925,885
営業費用合計
10,109,840 △ 14,351,570
営業利益又は営業損失(△)
10,109,840 △ 14,351,570
経常利益又は経常損失(△)
10,109,840 △ 14,351,570
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,959,347 656,648
期首剰余金又は期首欠損金(△) 21,010,382 30,129,968
11,541,235 37,211,257
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,541,235 37,211,257
額
10,572,142 8,247,171
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,572,142 8,247,171
額
- -
※1 ※1
分配金
30,129,968 44,085,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 83,388,597 円 81,650,366 円
期中追加設定元本額 39,363,988 円 97,057,197 円
期中一部解約元本額 41,102,219 円 21,455,170 円
2. 計算期間末日における受益 81,650,366 口 157,252,393 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 8,150,628 円)、投資信託 ( 0 円)、投資信託約款に規
約款に規定される収益調整金 定される収益調整金
( 16,183,227 円)及び分配準 ( 33,702,704 円)及び分配準
備積立金( 5,796,486 円)よ 備積立金( 11,970,237 円)よ
り分配対象額は 30,130,341 円 り分配対象額は 45,672,941 円
( 1 万口当たり 3,690.17 円) ( 1 万口当たり 2,904.44 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 8,596,499 △ 13,845,256
合計 8,596,499 △ 13,845,256
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.3690 円 1.2804 円
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( 1 万口当たり純資産額) (13,690 円 ) (12,804 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国株式最小分散マザーファンド 151,391,043 199,018,665
証券
親投資信託受益証券 合計 199,018,665
合計 199,018,665
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式最小分散マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式最小分散マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」に記載のとおりであり
ます。
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【ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
13,681,425 91,900,450
コール・ローン
1,410,313,762 1,938,107,435
親投資信託受益証券
1,784,398 1,301,782
派生商品評価勘定
14,572,880 -
未収入金
1,440,352,465 2,031,309,667
流動資産合計
1,440,352,465 2,031,309,667
資産合計
負債の部
流動負債
2,053,454 19,129,109
派生商品評価勘定
5,455 2,783,899
未払金
184,080 285,402
未払受託者報酬
3,203,652 4,966,867
未払委託者報酬
37,125 57,004
その他未払費用
5,483,766 27,222,281
流動負債合計
5,483,766 27,222,281
負債合計
純資産の部
元本等
1,434,429,513 1,907,241,718
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 439,186 96,845,668
33,698,920 100,466,013
(分配準備積立金)
1,434,868,699 2,004,087,386
元本等合計
1,434,868,699 2,004,087,386
純資産合計
1,440,352,465 2,031,309,667
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
- 44
受取利息
47,052,229 94,183,673
有価証券売買等損益
15,155,399 5,157,457
為替差損益
62,207,628 99,341,174
営業収益合計
営業費用
12,985 17,826
支払利息
351,484 520,925
受託者報酬
6,117,258 9,065,696
委託者報酬
90,951 116,335
その他費用
6,572,678 9,720,782
営業費用合計
55,634,950 89,620,392
営業利益
55,634,950 89,620,392
経常利益
55,634,950 89,620,392
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 2,566,855 13,690,938
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 45,303,969 439,186
10,061,954 26,036,184
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,061,954 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 26,036,184
額
17,386,894 5,559,156
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 5,559,156
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
17,386,894 -
額
- -
※1 ※1
分配金
439,186 96,845,668
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,172,205,605 円 1,434,429,513 円
期中追加設定元本額 521,618,451 円 1,096,306,984 円
期中一部解約元本額 259,394,543 円 623,494,779 円
2. 計算期間末日における受益 1,434,429,513 口 1,907,241,718 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 27,078,898 円)、投資信託 ( 75,936,072 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 16,812,872 円)及び分配準 ( 42,628,252 円)及び分配準
備積立金( 6,620,022 円)よ 備積立金( 24,529,941 円)よ
り分配対象額は 50,511,792 円 り分配対象額は 143,094,265
( 1 万口当たり 352.14 円)で 円( 1 万口当たり 750.27 円)
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバ
ティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 43,275,409 78,384,462
合計 43,275,409 78,384,462
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日 現在 2020 年 6 月 15 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
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1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 1,359,650,504 - 1,359,919,560 △ 269,056 1,894,447,063 - 1,912,274,390 △ 17,827,327
アメリカ・ドル 868,514,386 - 870,567,840 △ 2,053,454 1,396,425,512 - 1,395,123,730 1,301,782
イギリス・ポンド 98,414,416 - 97,935,030 479,386 57,353,296 - 58,740,180 △ 1,386,884
カナダ・ドル 69,746,946 - 69,505,200 241,746 37,761,619 - 38,926,800 △ 1,165,181
ユーロ 322,974,756 - 321,911,490 1,063,266 402,906,636 - 419,483,680 △ 16,577,044
合計 1,359,650,504 - 1,359,919,560 △ 269,056 1,894,447,063 - 1,912,274,390 △ 17,827,327
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
ように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
る場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されてい
ない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
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第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0003 円 1.0508 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,003 円 ) (10,508 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国投資適格社債マザーファンド 1,629,346,310 1,938,107,435
証券
親投資信託受益証券 合計 1,938,107,435
合計 1,938,107,435
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
当ファンドは、「外国投資適格社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国投資適格社債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
102/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の部
流動資産
預金
9,222,660 3,546,788
コール・ローン
50,484,303 22,616,880
投資信託受益証券
1,074,429,426 1,628,691,224
投資証券
477,474,783 546,834,860
未収配当金
409,313 244,403
流動資産合計
1,612,020,485 2,201,934,155
資産合計
1,612,020,485 2,201,934,155
負債の部
流動負債
未払金
9,134,006 -
流動負債合計
9,134,006 -
負債合計
9,134,006 -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 1,421,459,851 1,851,182,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
181,426,628 350,751,681
元本等合計
1,602,886,479 2,201,934,155
純資産合計
1,602,886,479 2,201,934,155
負債純資産合計 1,612,020,485 2,201,934,155
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 6 月 16 日 2019 年 6 月 18 日
期首元本額 1,128,124,571 円 1,421,459,851 円
期中追加設定元本額 540,045,501 円 1,028,778,450 円
期中一部解約元本額 246,710,221 円 599,055,827 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 1,250,721,677 円 1,629,346,310 円
投資適格社債ファンド(為替
ヘッジあり)
ダイワファンドラップ 外国 170,738,174 円 221,836,164 円
投資適格社債ファンド(為替
ヘッジなし)
計 1,421,459,851 円 1,851,182,474 円
2. 期末日における受益権の総数 1,421,459,851 口 1,851,182,474 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 49,694,996 86,492,511
投資証券 8,651,342 △ 4,448,677
合計 58,346,338 82,043,834
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 6 月
16 日から 2019 年 6 月 17 日まで、及び 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.1276 円 1.1895 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,276 円 ) (11,895 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD INT-TERM CORPORATE
19,900.000 1,872,192.000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF
32,800.000 2,691,568.000
VANGUARD LONG-TERM CORP BOND
12,000.000 1,249,560.000
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
67,700.000 8,959,418.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
14,772,738.000
(1,584,228,423)
カナダ・ドル カナダ・ドル
BMO MID CORPORATE BOND INDEX
16,600.000 283,694.000
ISHARES CANADIAN CORPORATE B
12,700.000 281,559.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
565,253.000
(44,462,801)
投資信託受益証券 合計 1,628,691,224
[1,628,691,224]
イギリス・ポン
投資証券 イギリス・ポンド
ド
ISHARES CORE GBP CORP
2,130 327,572.700
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR
1,620 171,201.600
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
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498,774.300
(66,905,585)
ユーロ ユーロ
ISHARES CORE EURO CORP BOND
18,660 2,461,067.400
ISHARES EURO CORP 1-5YR
3,450 379,379.250
ISHARES EURO CORP EX-FINCL
6,390 758,429.100
ISHARES EURO CORP EX-FIN 1-5
3,450 377,999.250
ユーロ 小計 ユーロ
3,976,875.000
(479,929,275)
投資証券 合計 546,834,860
[546,834,860]
合計 2,175,526,084
[2,175,526,084]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル ▶ 銘柄 100% -% 72.8%
受益証券
イギリス・ポンド 投資証券 2 銘柄 -% 100% 3.1%
投資信託
カナダ・ドル 2 銘柄 100% -% 2.0%
受益証券
ユーロ 投資証券 ▶ 銘柄 -% 100% 22.1%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
2,251,048 3,607,780
コール・ローン
192,524,365 263,874,117
親投資信託受益証券
194,775,413 267,481,897
流動資産合計
194,775,413 267,481,897
資産合計
負債の部
流動負債
17,011 40,188
未払受託者報酬
296,907 700,180
未払委託者報酬
3,349 7,964
その他未払費用
317,267 748,332
流動負債合計
317,267 748,332
負債合計
純資産の部
元本等
175,494,073 229,576,140
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 18,964,073 37,157,425
1,904,305 10,073,492
(分配準備積立金)
194,458,146 266,733,565
元本等合計
194,458,146 266,733,565
純資産合計
194,775,413 267,481,897
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
- 2
受取利息
4,665,865 10,369,752
有価証券売買等損益
4,665,865 10,369,754
営業収益合計
営業費用
644 1,640
支払利息
33,739 73,014
受託者報酬
588,925 1,271,991
委託者報酬
7,174 14,603
その他費用
630,482 1,361,248
営業費用合計
4,035,383 9,008,506
営業利益
4,035,383 9,008,506
経常利益
4,035,383 9,008,506
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,107,793 268,139
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,334,662 18,964,073
11,633,423 20,461,268
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,633,423 20,461,268
額
3,931,602 11,008,283
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,931,602 11,008,283
額
- -
※1 ※1
分配金
18,964,073 37,157,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 112,075,813 円 175,494,073 円
期中追加設定元本額 114,849,293 円 144,979,479 円
期中一部解約元本額 51,431,033 円 90,897,412 円
2. 計算期間末日における受益 175,494,073 口 229,576,140 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 1,111,727 円)、投資信託 ( 8,741,272 円)、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 17,060,300 円)及び分配準 ( 27,085,210 円)及び分配準
備積立金( 792,578 円)より 備積立金( 1,332,220 円)よ
分配対象額は 18,964,605 円 り分配対象額は 37,158,702 円
( 1 万口当たり 1,080.64 円) ( 1 万口当たり 1,618.58 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,781,277 9,895,244
合計 3,781,277 9,895,244
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.1081 円 1.1619 円
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( 1 万口当たり純資産額) (11,081 円 ) (11,619 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
外国投資適格社債マザーファンド 221,836,164 263,874,117
証券
親投資信託受益証券 合計 263,874,117
合計 263,874,117
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国投資適格社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国投資適格社債マザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」に記載のとおりであり
ます。
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【ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2019 年 6 月 18 日か
ら 2020 年 6 月 15 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2019年6月17日現在 2020年6月15日現在
資産の部
流動資産
9,010,128 20,638,043
コール・ローン
722,996,398 929,844,699
親投資信託受益証券
7,100,000 -
未収入金
739,106,526 950,482,742
流動資産合計
739,106,526 950,482,742
資産合計
負債の部
流動負債
6,975,505 -
未払解約金
100,077 125,726
未払受託者報酬
1,742,064 2,188,385
未払委託者報酬
20,144 25,065
その他未払費用
8,837,790 2,339,176
流動負債合計
8,837,790 2,339,176
負債合計
純資産の部
元本等
677,092,054 1,106,030,231
※1 ※1
元本
剰余金
53,176,682 △ 157,886,665
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
44,005,270 38,494,457
(分配準備積立金)
730,268,736 948,143,566
元本等合計
730,268,736 948,143,566
純資産合計
739,106,526 950,482,742
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2018年6月16日 自 2019年6月18日
至 2019年6月17日 至 2020年6月15日
営業収益
- 11
受取利息
△ 86,226,787 △ 216,481,699
有価証券売買等損益
△ 86,226,787 △ 216,481,688
営業収益合計
営業費用
4,113 6,413
支払利息
194,998 238,947
受託者報酬
3,394,265 4,159,076
委託者報酬
42,755 48,247
その他費用
3,636,131 4,452,683
営業費用合計
△ 89,862,918 △ 220,934,371
営業損失(△)
△ 89,862,918 △ 220,934,371
経常損失(△)
△ 89,862,918 △ 220,934,371
当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 6,924,860 △ 6,464,866
期首剰余金又は期首欠損金(△) 119,850,278 53,176,682
42,422,454 12,356,238
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
42,422,454 12,356,238
額
26,157,992 8,950,080
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
26,157,992 8,950,080
額
- -
※1 ※1
分配金
53,176,682 △ 157,886,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2019 年 6 月 15 日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を 2019 年
6 月 17 日としております。このため、当計算期間は 364 日となってお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首元本額 534,182,587 円 677,092,054 円
期中追加設定元本額 265,903,105 円 543,470,925 円
期中一部解約元本額 122,993,638 円 114,532,748 円
2. 計算期間末日における受益 677,092,054 口 1,106,030,231 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 157,886,665 円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 6 月 16 日 自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 17 日 至 2020 年 6 月 15 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 0 円)、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
( 23,680,121 円)及び分配準 ( 72,067,525 円)及び分配準
備積立金( 44,005,270 円)よ 備積立金( 38,494,457 円)よ
り分配対象額は 67,685,391 円 り分配対象額は 110,561,982
( 1 万口当たり 999.65 円)で 円( 1 万口当たり 999.63 円)
あり、分配を行っておりませ であり、分配を行っておりま
ん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 81,279,141 △ 214,917,011
合計 △ 81,279,141 △ 214,917,011
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2019 年 6 月 18 日
至 2020 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
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1 口当たり純資産額 1.0785 円 0.8572 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,785 円 ) (8,572 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 コモディティ・プラス・マザーファン
1,066,947,446 929,844,699
証券 ド
親投資信託受益証券 合計 929,844,699
合計 929,844,699
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「コモディティ・プラス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「コモディティ・プラス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
16,043 80,711
コール・ローン
21,692,240 37,365,869
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投資信託受益証券
663,863,466 854,480,277
投資証券
44,417,709 37,865,264
未収配当金
115,183 -
流動資産合計
730,104,641 929,792,121
資産合計
730,104,641 929,792,121
負債の部
流動負債
未払解約金
7,100,000 -
流動負債合計
7,100,000 -
負債合計
7,100,000 -
純資産の部
元本等
元本
※ 1 659,487,730 1,066,947,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 63,516,911 △ 137,155,325
元本等合計
723,004,641 929,792,121
純資産合計
723,004,641 929,792,121
負債純資産合計 730,104,641 929,792,121
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 6 月 16 日 2019 年 6 月 18 日
期首元本額 521,802,292 円 659,487,730 円
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期中追加設定元本額 219,022,911 円 437,818,171 円
期中一部解約元本額 81,337,473 円 30,358,455 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ コモ 659,487,730 円 1,066,947,446 円
ディティ・プラス・ファンド
計 659,487,730 円 1,066,947,446 円
2. 期末日における受益権の総数 659,487,730 口 1,066,947,446 口
3. ※ 2 元本の欠損 ―――――― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は 137,155,325 円でありま
す。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019 年 6 月 18 日
区 分
至 2020 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2020 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 75,881,987 △ 52,364,799
投資証券 △ 4,392,038 △ 3,139,394
合計 △ 80,274,025 △ 55,504,193
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2018 年 6 月
16 日から 2019 年 6 月 17 日まで、及び 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2019 年 6 月 17 日現在 2020 年 6 月 15 日現在
1 口当たり純資産額 1.0963 円 0.8715 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,963 円 ) (8,715 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
SPDR GOLD SHARES
11,100.000 1,805,082.000
ABERDEEN STANDARD PHYSICAL P
4,300.000 329,036.000
SPDR S&P METALS & MINING ETF
24,300.000 518,076.000
SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR
1,625.000 94,298.750
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
4,400.000 175,208.000
INVESCO DB AGRICULTURE FUND
94,800.000 1,290,228.000
INVESCO DB BASE METALS FUND
13,200.000 176,220.000
FIRST TRUST NATURAL GAS ETF
22,500.000 189,225.000
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR
7,700.000 423,808.000
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF
4,100.000 84,993.000
ISHARES U.S. BASIC MATERIALS
2,900.000 253,286.000
VANECK AGRIBUSINESS 8,800.000 529,056.000
VANECK GOLD MINERS
9,700.000 316,608.000
UNITED STATES BRENT OIL FUND
77,400.000 785,610.000
US NATURAL GAS FUND LP
46,875.000 503,906.250
ISHARES SILVER TRUST
30,300.000 493,284.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
7,967,925.000
(854,480,277)
投資信託受益証券 合計 854,480,277
[854,480,277]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
FLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N
3,100 86,552.000
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & 10,700 266,537.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
353,089.000
(37,865,264)
投資証券 合計 37,865,264
[37,865,264]
合計 892,345,541
[892,345,541]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
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3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 16 銘柄
95.8% 4.2% 100%
受益証券
投資証券 2 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
2 【ファンドの現況】
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)
【純資産額計算書】
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 798,267,247 円
Ⅱ 負債総額 6,059,187 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 792,208,060 円
Ⅳ 発行済数量 697,012,340 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1366 円
( 参考 ) 外国株式最小分散マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 982,017,225 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 982,017,225 円
Ⅳ 発行済数量 743,640,587 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3206 円
ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 204,038,037 円
Ⅱ 負債総額 42,686 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,995,351 円
Ⅳ 発行済数量 158,622,535 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2860 円
( 参考 ) 外国株式最小分散マザーファンド
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前記「ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,035,343,933 円
Ⅱ 負債総額 15,550,980 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,019,792,953 円
Ⅳ 発行済数量 1,906,995,006 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0591 円
( 参考 ) 外国投資適格社債マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 2,270,593,231 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,270,593,231 円
Ⅳ 発行済数量 1,885,473,638 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2043 円
ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 281,212,080 円
Ⅱ 負債総額 57,328 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 281,154,752 円
Ⅳ 発行済数量 239,084,741 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1760 円
( 参考 ) 外国投資適格社債マザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンド
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純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 972,791,976 円
Ⅱ 負債総額 200,728 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 972,591,248 円
Ⅳ 発行済数量 1,126,944,968 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8630 円
( 参考 ) コモディティ・プラス・マザーファンド
純資産額計算書
2020 年 6 月 30 日
Ⅰ 資産総額 956,400,077 円
Ⅱ 負債総額 0 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 956,400,077 円
Ⅳ 発行済数量 1,089,499,112 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8778 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にし
たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
ます。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
とができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることとなる場
合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者
が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口
数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当
該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取 得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2020 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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ホ. 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2020 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 51 85,644
追加型株式投資信託 697 16,490,066
株式投資信託 合計 748 16,575,710
単位型公社債投資信託 28 93,923
追加型公社債投資信託 14 1,453,222
公社債投資信託 合計 42 1,547,145
総合計 790 18,122,855
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,489 2,741
有価証券
554 22,167
前払費用
214 205
未収委託者報酬
11,468 10,847
未収収益
98 63
その他 56 62
流動資産計
40,882 36,088
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
206 217
建物
10 7
器具備品
195 209
無形固定資産
2,821 2,362
ソフトウェア
2,804 2,028
ソフトウェア仮勘定
17 333
投資その他の資産
12,799 15,844
投資有価証券
8,493 9,153
関係会社株式
1,836 3,972
出資金
183 183
長期差入保証金
1,070 1,069
繰延税金資産
1,183 1,431
その他 31 33
固定資産計
15,827 18,424
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資産合計
56,709 54,512
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
75 69
未払金 8,548 7,573
未払収益分配金
15 14
未払償還金 40 39
未払手数料
4,610 3,988
その他未払金
※ 2 3,882 ※ 2 3,530
未払費用
3,735 3,830
未払法人税等
726 656
未払消費税等
255 590
賞与引当金
725 688
2 5
その他
流動負債計
14,070 13,414
固定負債
退職給付引当金
2,389 2,574
役員退職慰労引当金
103 88
2 5
その他
固定負債計
2,496 2,667
負債合計
16,567 16,082
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,052 11,749
利益剰余金合計
13,426 12,123
株主資本合計
40,096 38,793
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評価・換算差額等
46 △ 363
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 46 △ 363
純資産合計
40,142 38,430
負債・純資産合計
56,709 54,512
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
76,052 69,550
その他営業収益 673 583
営業収益計 76,725 70,134
営業費用
支払手数料
35,789 31,120
広告宣伝費
694 745
調査費
9,066 8,858
調査費
1,057 1,188
委託調査費
8,009 7,670
1,410
委託計算費
1,351
営業雑経費
1,557 1,770
通信費
228 240
印刷費
513 524
協会費 55 56
諸会費
13 13
746 936
その他営業雑経費
営業費用計
48,459 43,906
一般管理費
給料 5,755 5,793
役員報酬
373 374
給料・手当 4,145 4,335
賞与
510 395
賞与引当金繰入額
725 688
福利厚生費
796 838
交際費
64 62
旅費交通費
178 154
租税公課
472 451
不動産賃借料
1,291 1,299
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退職給付費用 374 368
役員退職慰労引当金繰入額
34 37
固定資産減価償却費
907 925
1,819 1,770
諸経費
一般管理費計
11,693 11,702
営業利益
16,572 14,525
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31
至 2020 年3月 31 日)
日)
営業外収益
受取配当金
38 912
投資有価証券売却益
215 214
有価証券償還益
133 24
その他 134 78
営業外収益計
521 1,230
営業外費用
有価証券償還損
32 71
投資有価証券売却損
40 1
その他 60 54
営業外費用計
132 127
経常利益
16,961 15,629
特別損失
システム刷新関連費用
- 537
投資有価証券評価損
- 48
関係会社整理損失 29 -
特別損失計 29 585
税引前当期純利益
16,931 15,043
法人税、住民税及び事業税
5,076 4,555
△ 15 △ 78
法人税等調整額
法人税等合計
5,060 4,477
当期純利益
11,870 10,566
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 8~ 18 年
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器具備品 4~ 17 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグルー
プ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金
資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
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ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2019 年
7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」 ( 以下「時価算定会計基準等」という。 ) が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」は、営業外収
益の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法
の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた 172 百万円
は、「受取配当金」 38 百万円、「その他」 134 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
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※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
建物 31 百万円 34 百万円
器具備品 264 百万円 276 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
未払金 3,788 百万円 3,397 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
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貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
(1)現金・預金 2,741 2,741 -
10,847 10,847
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
21,900 21,900
有価証券 -
8,754 8,754
その他有価証券 -
44,243 44,243
資産計 -
(1)未払手数料 (3,988) (3,988) -
(2)その他未払金 (3,530) (3,530) -
(3)未払費用( *2 ) (2,889) (2,889) -
負債計 (10,408) (10,408) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 666 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 1,836 3,972
(3)長期差入保証金 1,070 1,069
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 2,741 - - -
未収委託者報酬 10,847 - - -
有価証券及び投資有価証券
有価証券 21,900 - - -
その他有価証券のうち満期があるもの 267 3,463 1,184 -
合計 35,756 3,463 1,184 -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
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その他 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,350 百万 2,389 百
退職給付債務の期首
残高
円 万円
158
159
勤務費用
△ 171
△ 183
退職給付の支払額
52
207
その他
退職給付債務の期末
2,389
2,574
残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2020 年3月 31 日)
至 2019 年3月 31 日)
2,389 百万円 2,574 百万円
非積立型制度の退職給付債務
貸借対照表に計上された負債と
2,574
2,389
資産の純額
2,574
退職給付引当金 2,389
貸借対照表に計上された負債と
2,389 2,574
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
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勤務費用 158 百万円 159 百万円
その他 41 27
確定給付制度に係る退職給付費用 199 187
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 174 百万円、当事業年度 181 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
731
170 198
システム関連費用
182 177
賞与引当金
141 129
未払事業税
94 94
出資金評価損
32 47
投資有価証券評価損
240 399
その他
1,592 1,835
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 164 △ 173
1,428 1,661
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 85 △ 71
その他有価証券評価差
額金
△ 244 △ 230
繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 1,183 1,431
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
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Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
1,719 - -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 16,953 未払手数料 2,984
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,031 未払費用 224
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,061 1,054
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,389.06 円 1株当たり純資産額 14,732.52 円
1株当たり当期純利益 4,550.81 円 1株当たり当期純利益 4,050.66 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
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当期純利益(百万円) 11,870 10,566
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
① 2020 年 2 月 17 日付で、 Daiwa Capital Management Silicon Valley Inc. への出資を行い、当該会社を
子会社といたしました。
② 2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更をいたしました。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額 247,369 百万円( 2020 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2020 年 3 月
末日現在)
大和証券株式会社 100,000 (注)
(注) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等
を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額: 51,000 百万円( 2020 年 7 月 27 日現在)
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事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的としま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2019 年 9 月 11 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2020 年 3 月 10 日 半期報告書、有価証券届出書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年5月 22 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員業
公認会計士 小倉 加奈子 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 間瀬 友未 印
務執行社員
指定有限責任社員業
公認会計士 深井 康治 印
務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託
委託株式会社)の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの第 61 期事業年度の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社(旧社名 大和証券投資信託委託株式会社)の 2020 年
3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンドの 2019 年 6
月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ コモディティ・プラス・ファンドの 2020 年 6 月 15 日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあ
り)の 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジあり)の 2020 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジな
し)の 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式最小分散ファンド(為替ヘッジなし)の 2020 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあ
り)の 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジあり)の 2020 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 17 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジな
し)の 2019 年 6 月 18 日から 2020 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国投資適格社債ファンド(為替ヘッジなし)の 2020 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
173/174
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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