株式会社きずなホールディングス 内部統制報告書 第3期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第3期(令和1年6月1日-令和2年5月31日) |
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提出者 | 株式会社きずなホールディングス |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社きずなホールディングス(E35495)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月31日
【会社名】 株式会社きずなホールディングス
【英訳名】 KIZUNA HOLDINGS Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼グループCEO 中道 康彰
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役兼CFO 関本 彰大
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目5番10号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社きずなホールディングス(E35495)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長兼グループCEO中道康彰及び取締役兼CFO関本彰大は、当社および連結子会社(以下「当社グルー
プ」)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係
る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について
(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
す。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社グループは、当事業年度の末日である2020年5月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
財務報告に係る内部統制の評価手続の概要については、全社的な内部統制の整備および運用状況を評価し、当該評
価の結果をふまえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要
な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本要素が機能しているかを評価いた
しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に対する金額的および質的影響の重要性の観
点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制については当社および連結子会社
2社を評価対象として、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備および運用状
況ならびにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。
また、業務プロセスについては、全社的な内部統制の評価結果をふまえ、連結売上高を指標に、各事業拠点の金額
が高い順から合算していき、概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」として選定しております。それ
らの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上高」「売掛金」「売上原価」
「買掛金」「有形固定資産」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点に
かかわらず、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引または事象に関する業務プロセスや、見積も
りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断い
たしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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