コドモファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | コドモファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年8月31日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 田子 慶紀
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 コドモ ファンド
券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 5,000億円を上限とします。
券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年5月19日付をもって提出した有価証券届出書(2020年6月19日付で提出した有価証券届出書の訂正
届出書により訂正済み。)において、下記のファンド併合に伴う信託約款および記載事項の変更がありま
すので、本訂正届出書を提出するものであります。
<併合に係るファンド>
存続ファンド(本ファンド):コドモファンド
消滅ファンド:「らくちんファンド」および「かいたくファンド」
<併合日>
らくちんファンド:2020年9月28日
かいたくファンド:2020年10月26日
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分
を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
<ファンドの目的>
当ファンドは、日本の皆様に本当に長期で安心して投資できる機会を提供することで、一人でも多
くの皆様がお金から自由になり、本来のあるべき人生を歩んでいただくお手伝いをすることを目的
としています。
<ファンド併合>
「コドモファンド」(以下、「当ファンド」)は、「らくちんファンド」および「かいたくファン
ド」(以下、「併合対象ファンド」)を対象として、当ファンドを存続ファンドとするファンド併
合を下記の通り行なうことを予定しております。当該ファンド併合に伴う当ファンドの商品性の変
更はございません。なお、投資家の皆様におけるお手続きはございません。
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<ファンド併合の理由>
現在、当社が運用する4本の公募ファンドにつきまして、運用に係る基本方針および運用方
法、投資対象の種類や分類等、何れも類似した内容となっています。4ファンドの内、ファンド
の財産の保管及び管理を行う会社(三井住友信託銀行)が同じファンド(コドモファンド、らく
ちんファンド、かいたくファンド)を併合することにより、経営資源を集中させ、より質の高い
運用を提供することが可能となり、これまで以上に受益者さまの資産形成により一層貢献できる
と考えます。
◆「らくちんファンド」との併合スケジュール
2020年9月14日(月):当ファンド併合に関する所要の約款変更適用
2020年9月25日(金):割当比率計算日
2020年9月28日(月):ファンド併合日
◆「かいたくファンド」との併合スケジュール
2020年10月12日(月):当ファンド併合に関する所要の約款変更適用
2020年10月23日(金):割当比率計算日
2020年10月26日(月):ファンド併合日
<割当の内容>
当ファンドと併合対象ファンドの口数あたりの純資産額の比に基づいて、併合対象ファンドの
口数あたりの当ファンドの割当比率が計算され、併合対象ファンドの保有者に対して、併合対象
ファンドの保有口数に応じた当ファンドの受益権が割り当てられます。
例:併合前日(割当比率計算日)の当ファンドの10,000口当たり純資産額が18,000円、併合対
象ファンドが20,000円の場合、当ファンド10,000口につき併合対象ファンドは11,112口が
割り当てられます。
※ファンド併合とは複数の投資信託の信託財産を一つの投資信託の信託財産とすることをいいま
す。
<ファンドの基本的性格>
一般社団法人投資信託協会による商品分類、及び属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国 内 株 式
単位型投信
海 外 債 券
内 外 不動産投信
追加型投信
その他資産
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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商品分類の定義(表の網掛けの部分)
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信
追加型投信
託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
内 外
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
株 式
的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 グローバル
大型株 (日本含む)
中小型株 年1回
日 本
債券 年2回
一般 北 米
公債 年4回 ファミリーファンド あり
社債 欧 州 (適時ヘッジ)
その他債券 年6回
クレジット属性 (隔月) アジア
不動産投信 年12回 オセアニア
(毎月)
その他資産 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
(投資信託証券 日々
(株式一般)) アフリカ
その他
資産複合 中近東(中東)
資産配分固定型
資産配分変更型 エマージング
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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属性区分の定義(表の網掛け部分)
その他資産
投資信託証券を通じて、主として、株式に投資するものをいいます。
(投資信託証券 (株式一般))
目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
年1回
いいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本
グローバル(日本含む)
含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証券
ファンド・オブ
並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を主な目的とする
・ファンズ
ものをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書又は信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為
(適時ヘッジ) 替ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
第2【管理及び運営】
4【受益者の権利等】
<訂正前>
e .反対者の買取請求権
上記「3 資産管理等の概要(5)[その他]a.信託の終了」の信託契約の解約、又は「同b.信託約款の
変更」の信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に、当該解約又は重大な約款の変更等に
反対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。
<訂正後>
e. 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることによ
り当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる
委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
<訂正前>
(1) 名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録する
ものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載
又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することがで
きません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。但し、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため委託会社又は販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定による他、民法その他の
法令等に従って取扱われます。
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<訂正後>
(1) 名義書換等
該当事項はありません。
(2) 受益者名簿
作成しません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録する
ものとします。但し、上記①の振替機関等が振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載
又は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めたとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することがで
きません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。但し、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一
部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため委託会社又は販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定による他、民法その他の
法令等に従って取扱われます。
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(9) 信託の併合
①委託者は、受託者と合意のうえ、信託の併合の方法によって、下記②の規定により計算される当該他の
信託(以下「併合前の信託」といいます。)の信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2
項に規定する併合に係る信託財産に限ります。)を、この信託の信託財産と合わせてこの信託に信託す
ることができます。
併合前の信託の名称ならびに割当比率(下記②に規定する割当比率をいいます。)を計算する日(以下
「割当比率計算日」といいます。)および併合を行なう日(以下「併合日」といいます。)は、次の通
りとします。
◆併合前の信託の名称 らくちんファンド
割当比率計算日 2020年9月25日
併合日 2020年9月28日
◆併合前の信託の名称 かいたくファンド
割当比率計算日 2020年10月23日
併合日 2020年10月26日
②信託の併合が行なわれる場合、併合前の信託の受益者に対しては社振法の規定に従い、その受益者に帰
属していた併合前の信託の受益権口数に次に掲げる割当比率を乗じて得たこの信託の受益権口数を交付
します。
なお、ファンド全体の交付口数計算において、社振法の規定に準じて、一旦、1口未満の端数につきまし
て切り捨て計算をおこないますが、端数切り捨て部分につきましては受益者に有利になるよう、最終的
に切り上げ計算により交付いたします。
割当比率=(消滅ファンドの信託の純資産総額÷消滅ファンドの信託の受益権口数)÷(存続ファンド
の信託の純資産総額÷存続ファンドの信託の受益権口数)
なお、各計数は、割当比率計算日におけるものとします。
③この信託の元本は、1口当たり1円とします。
投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令大133号)の規定に従い、併合前の純資産の部の各
項目をこの信託に引き継ぎ、信託の併合時の元本の額は併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合前の信
託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金または期末欠損金に加減するものと
します。
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