オーストラリア・ニュージーランド銀行 半期報告書

提出書類 半期報告書
提出日
提出者 オーストラリア・ニュージーランド銀行
カテゴリ 半期報告書

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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  【表紙】

  【提出書類】         半期報告書

  【提出先】         関東財務局長

  【提出日】         令和2年9月2日

  【中間会計期間】         自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日

  【会社名】         オーストラリア・ニュージーランド銀行

          (Australia  and New Zealand  Banking  Group Limited)
           (Australian  Business  Number 11 005 357 522)
  【代表者の役職氏名】         グループ財務責任者 (Group     Treasurer)

          エイドリアン・ウェント      (Adrian  Went)
  【本店の所在の場所】         オーストラリア、ヴィクトリア州3008、ドックランズ、コリン

          ズ・ストリート833、9階、ANZセンター・メルボルン
          (ANZ Centre Melbourne,  Level 9, 833 Collins  Street,
          Docklands,  Victoria  3008, Australia)
  【代理人の氏名又は名称】         弁護士 黒丸 博善

  【代理人の住所又は所在地】         東京都港区六本木六丁目10番1号

          六本木ヒルズ森タワー23階
          TMI総合法律事務所
  【電話番号】         03-6438-5511

  【事務連絡者氏名】         弁護士 黒丸 博善

  【連絡場所】         東京都港区六本木六丁目10番1号

          六本木ヒルズ森タワー23階
          TMI総合法律事務所
  【電話番号】         03-6438-5511

  【縦覧に供する場所】         該当なし

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  (注)1. 別段の記載がある場合を除き、本書において「当行」、「親会社」および「ANZBGL」とはオーストラリア・ニュー
   ジーランド銀行を意味し、別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、「ANZ」、「当グルー
   プ」、「ANZグループ」、「連結会社」または「当銀行グループ」とはオーストラリア・ニュージーランド銀行とその
   連結子会社を意味する。
   2. ANZ の事業年度は9月30日に終了し、半期は3月31日に終了する。本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解

   すべき場合でない限り、2019年9月30日に終了した事業年度は2019年度、2020年3月31日に終了した半期は2020年3月
   半期と言及される。その他の事業年度および半期についてもこれに対応する記載によって言及される。暦年に関する言
   及はその通りの意味を持つ。
   3. 本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、本書において「ドル」「セント」「豪ド

   ル」または「オーストラリアドル」とはオーストラリア連邦の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日
   本円への換算は、1ドル=77.67円の換算率(2020年8月3日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信直物売相
   場)により換算されている。本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、本書において
   「米ドル」とはアメリカ合衆国ドルを、「ニュージーランドドル」はニュージーランドドルを、また「ユーロ」はユー
   ロ圏の公式通貨を指す。
   4. 本書の情報の一部は、当行およびANZグループの実際の業績および財務状態を本書に提示される情報から大幅に異なら

   せる可能性のあるリスクおよび不確実性に左右される、事象または傾向に関する「将来に関する記載」を構成する。本
   書に含まれている将来に関する記載はいずれも本書日現在においてなされた記載であり、今後提出されることのある本
   書の訂正報告書または臨時報告書ならびに発行登録書、訂正発行登録書および発行登録追補書類の参照書類の補完情報
   およびそれらの添付書類においてなされた記載により、かかる記載は更新、修正、訂正または置き換えられることがあ
   る。ANZは、本書日付以後に事象や状況を反映するために、または予期しない事態の発生を反映するために、これらの
   将来に関する記載の修正結果を公表する義務を負わない。
   5. 本書中の表において、係数が四捨五入されている場合、合計は係数の総和と必ずしも一致しない。

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  第一部【企業情報】
  第1【本国における法制等の概要】

  2019 年10月1日から本書提出日までの期間中、有価証券報告書(令和元年12月20日提出)の「第一部 企業情報-第1 本
  国における法制等の概要」に記載の内容につき、「1 会社制度等の概要-(1)提出会社の属する国・州等における会社制度-
  株主」、「1 会社制度等の概要-(1)提出会社の属する国・州等における会社制度-経営および運営」および「2 外国為替
  管理制度-証券保有者に影響を与える制限-1.1975年外資による資産買収・企業買収法」の項目を除き、重要な変更はな
  かった。これらの項目を以下に置き換える。
  1 会社制度等の概要

  (1)提出会社の属する国・州等における会社制度
  株主
  会社法の規定に従い、株主総会は暦年ごとに少なくとも1回、当行の事業年度の終了から5か月以内に開催されなければなら
  ない。この総会は、年次株主総会と称される。年次株主総会の主な機能は通常、取締役の選任、取締役報酬額の決定ならびに
  財務書類および報告書の審議である。これに加え、取締役または一定比率の当行の株式を保有する株主は、その他の株主総会
  を随時招集することができる。この総会は、単に株主総会と称されている。
  当行の株式に付随する議決権は、株主総会におけるその行使方法とともに、定款に定められている。
  当行株主総会への出席権および議決権を有する株主は、代理人を立てて株主総会に出席することができる。この場合の代理
  人は当行の株主たることを要しない。定款には、当行のあらゆる株主総会の定足数およびその議長の任命等に関する規定が含
  まれている。
  定款に従い、株主総会の決議は、通常、普通決議により、すなわち株主総会に出席し、かつ決議に関して議決権を有する当
  行の株主(代理人による出席を含む。)による投票の過半数による多数決によって、採択される。しかし、特定の事項(例え
  ば定款の変更)については、会社法または定款によって、特別の決議方法、すなわち総会に出席し、かつその決議に関して議
  決権を有する当行の株主(代理人による出席を含む。)による投票の75%以上の多数による決議承認を経ることが必要とされ
  ている。
  1998 年金融部門(株式所有)法の定めるところによれば、何人もまたはかかる者とその関係者も、オーストラリア連邦の財
  務大臣の承認を得ないで、金融業界の会社(当行を含む。)の全議決権の             20%超を保有することまたは実質的な支配権を所有
  することは認められていない。     しかしながら、財務大臣は、オーストラリアの国益であるという条件を満たす場合のみ、20%
  超の持分をある者が保有することを承認することができる。          ある者に対する当行株式の保有、所有または議決権を行使する能
  力の制限についての詳細は、下記の「2 外国為替管理制度-証券保有者に影響を与える制限」を参照のこと。
  2019 年財政改正法(相互改革)に従い、金融部門の会社の保有比率の上限は、2019年4月6日に15%から20%に変更され
  た。
  経営および運営

  公開会社である当行は、3名以上の取締役によって運営されることが要求されており、その内少なくとも2名はオーストラ
  リアに通常居住する者でなければならない。取締役は自然人でなければならない。定款は当行の取締役の数を5名以上15名以
  下と規定している。取締役の当行を運営する権限は、定款で定められている。
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  定款に従い、当行の取締役は取締役会として行為しなければならず、取締役会は諸決議を取締役会会議で行うほか、定款に
  従い、会議を開催することなく書面決議の方法によりこれを行うことができる。個々の取締役、委員会、代理人またはその他
  の者は、当行の取締役会の決議で付与された場合には当行を代表して行為する権限を有する。当行の取締役会は、取締役会の
  あらゆる権限を1名以上の取締役またはその他の者に委任することができる。
  公開 会社は最低1名の秘書役(その内少なくとも1名はオーストラリアに居住する者でなければならない。)および定めら
  れた数の取締役(上記に記載の通り)を任命することを義務付けられているが、会社法はその他の特定の役員の任命を要求し
  ていない。秘書役は会社法および定款に基づき、特定の機能と責任を有しており、自然人でなければならない。
  当行の株主は以下の事項を行う権限により最終的決定権を保持している。
  (a) 取締役会に諸権限を付与している定款を修正すること。
  (b) 株主総会を招集すること。
  (c) 会社法および定款に規定されたその他の事項または取締役の解任または不再任決議を可決すること。
  定款によって付与された権利および権限を行使するに際しては、当行の取締役は相当な注意と勤勉さをもってこれに当たる
  ことが要求され、かつその権限の行使と義務の履行に際しては誠意をもって、常時当行の利益、すなわち一般的な意味ではそ
  の株主の利益のために尽くすことが要求されている。
  2 外国為替管理制度

  証券保有者に影響を与える制限
  以下のオーストラリア法は、オーストラリアの非居住者または非市民が当行株式を保有、所有または議決権行使する権利に
  対して制限を課している。
  1. 1975年外資による資産買収・企業買収法
  外資によるオーストラリアの会社株式の取得は、1975年外資による資産買収・企業買収法(「外国買収法」)により規制
  を受ける。外国買収法は、一定の金額の基準        (下記のとおり、一時的に改定されている。)        を条件とし、とりわけ以下のい
  ずれかの状況をもたらす株式の取得または発行に適用される。
  ・1名の外国人もしくは外国支配法人が単独で、または関係者と共同で、議決権もしくは潜在的議決権の20%以上を支配
  する立場にある、またはオーストラリア事業を行う法人の発行済株式もしくは発行済株式に対する権利の20%以上の法律上
  もしくは衡平法上の権利を保有する立場にある。
  ・2名以上の外国人もしくは外国支配法人がその関係者と共同で、議決権もしくは潜在的議決権の40%以上を支配する立
  場にある、またはオーストラリア事業を行う法人の発行済株式もしくは発行済株式に対する権利の40%以上の法律上もしく
  は衡平法上の権利を保有する立場にある。
  上記のいずれのケースにおいても、また一定のその他状況において、オーストラリアの国益に反する場合、財務大臣はこ
  の買収を禁止することができる。
  2020 年3月29日以降、外国投資審査委員会(FIRB)の承認を必要とする買収の範囲が広がったことを受けて、金額の基準が
  0ドルに引き下げられた。これは、COVID-19のパンデミックの拡大に対応するためにFIRBが実施した一時的な措置である。
  上記の20%および40%の閾値ならびに貸金業の免除などの現行の免除を含む外国買収法のその他の側面は引き続き有効であ
  る。2021年1月1日に、より高い金額の基準が再導入される可能性もあるが、「機密性の高い国家安全保障に関する事業」
  の利益については0ドルの閾値が維持され、これらの種類の資産には貸金業の免除が適用されなくなる可能性がある。「機
  密性の高い国家安全保障に関する事業」の定義の範囲と関連する改革については現在協議中であるが、重要なインフラ、電
  気通信、防衛およびデータ関連資産が含まれると予想される。
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  第2【企業の概況】
  1【主要な経営指標等の推移】

  連結財務情報
        (単位:百万ドル(ただし、発行済株式数、1株当たり情報、比率、および

                 従業員数を除く。))
        (下段括弧内は円換算額(1)(百万円(ただし、発行済株式数、1株当たり情報、
               比率、および従業員数を除く。)))
                 (-はマイナスを表す)
       2019 年9月30日  2018 年9月30日  2020 年3月31日  2019 年3月31日  2018 年3月31日
        現在/   現在/   現在/   現在/   現在/
       2019 年9月30日  2018 年9月30日  2020 年3月31日  2019 年3月31日  2018 年3月31日
        終了年度   終了年度   終了半期   終了半期   終了半期
         35,523   35,797   15,471   17,964   17,736
  収入(2)(3)
        (2,759,071)   (2,780,353)   (1,201,633)   (1,395,264)   (1,377,555)
         8,920   9,895   2,614   4,536   5,356
  税引前利益(3)
        (692,816)   (768,545)   (203,029)   (352,311)   (416,001)
  税引後純利益       5,953   6,400   1,545   3,173   3,323
  (非支配持分を除く)      (462,370)   (497,088)   (120,000)   (246,447)   (258,097)
  発行済株式総数
       2,834,584,923   2,873,618,118   2,836,177,422   2,833,175,579   2,898,758,978
  (普通株式)
  株主資本(非支配持分      60,783   59,265   61,364   59,821   59,396
  を除く)(4)(8)      (4,721,016)   (4,603,113)   (4,766,142)   (4,646,297)   (4,613,287)
        981,137   943,182   1,149,955   980,270   935,670
  資産合計(3)(5)(8)
        (76,204,911)   (73,256,946)   (89,317,005)   (76,137,571)   (72,673,489)
  非支配持分を除く1株当たり
         21.44   20.62   21.64   21.11   20.49
  の株主資本
  (単位:上段 豪ドル、
         (1,665)   (1,602)   (1,681)   (1,640)   (1,591)
  下段 円)(4)(8)
  普通株式1株当たり配当額
         160   160   25   80   80
  (単位:上段 豪セント、
         (124)   (124)   (19)   (62)   (62)
  下段 円)
  普通株式1株当たり利益
         222.1   245.6   57.8   114.1   134.8
  (基本)
  (単位:上段 豪セント、
         (173)   (191)   (45)   (89)   (105)
  下段 円)(3)
  普通株式1株当たり利益
         213.0   234.2   54.3   108.7   127.4
  (希薄化後)
  (単位:上段 豪セント、
         (165)   (182)   (42)   (84)   (99)
  下段 円)(3)
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       2019 年9月30日  2018 年9月30日  2020 年3月31日  2019 年3月31日  2018 年3月31日
        現在/   現在/   現在/   現在/   現在/
       2019 年9月30日  2018 年9月30日  2020 年3月31日  2019 年3月31日  2018 年3月31日
        終了年度   終了年度   終了半期   終了半期   終了半期
  当行株主に帰属する普通
         19.59   18.47   19.89   18.94   18.28
  株式1株当たり正味有形
  資産(4)(5)(8)
  (単位:上段 豪ドル、
        (1,522)   (1,435)   (1,545)   (1,471)   (1,420)
  下段 円)
  資産合計に対する非支配持
         6.20%   6.28%   5.34%   6.10%   6.35%
  分を除く株主資本(4)(8)
  平均株主資本に対する純利
         10.0%   10.9%   2.6%   5.4%   5.6%
  益(4)(6)(8)
  配当性向(7)       76%   72%   46%   71%   70%
  営業活動(に使用された)      -4,550   10,566   54,647   3,651   8,897
  によるキャッシュ・フロー      (-353,399)   (820,661)  (4,244,432)   (283,573)   (691,030)
  投資活動(に使用された)       -206   166  1,486   1,496   1,625
  によるキャッシュ・フロー      (-16,000)   (12,893)   (115,418)   (116,194)   (126,214)
  財務活動(に使用された)      -2,761   2,620   -992   2,782   1,406
  によるキャッシュ・フロー      (-214,447)   (203,495)   (-77,049)   (216,078)   (109,204)
  現金および現金同等物の      81,621   84,964   143,093   94,263   82,076
  期末残高(9)      (6,339,503)   (6,599,154)   (11,114,033)   (7,321,407)   (6,374,843)
  期末現在従業員数
  (フルタイム換算)   (FTE)   39,060   39,924   38,939   39,359   41,580
  (単位:人)
  注:(1)  円換算額は、全報告期間について、1ドル=77.67円の換算率(2020年8月3日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対
   顧客電信直物売相場)により換算されている。
  (2) 受取利息、その他営業収入、保険事業収入純額ならびに関連会社投資の持分利益を含む。支払利息は考慮しない。
  (3) 数値は継続事業ベースで表示されている。
  (4) 非支配持分を除く。非支配持分を含む株主資本合計は、次の通りである。2019年度:607億9,400万ドル(約4兆7,219
   億円)、2018年度:594億500万ドル(約4兆6,140億円)、2020年3月31日:613億7,500万ドル(約4兆7,670億
   円)、2019年3月31日:599億7,100万ドル(約4兆6,579億円)、2018年3月31日:595億2,200万ドル(約4兆6,231
   億円)。
  (5) 正味有形資産は、当行株主に帰属する株主資本および準備金から未償却の無形資産(のれんおよびソフトウェアを含
   む)を差引いた金額に等しい。
  (6) 純利益は、税引後利益と定義される(非支配持分を除く)。平均株主資本は、当該期間についての平均株主資本(非
   支配持分を除く)と定義される。
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  (7) 配当性向は以下の配当支払いに基づき計算されている。
            (単位:百万ドル)
         (下段括弧内は円換算額(百万円))
       2020 年度  2019 年度  2018 年度
        709*   2,267   2,317
   中間配当
       (55,068)   (176,078)   (179,961)
           2,268   2,295
   期末配当    該当なし
          (176,156)   (178,253)
           4,535   4,612
   合計    該当なし
          (352,233)   (358,214)
   * 2020 年8月19日に発表された中間配当の提案および配当基準日において発行済となる予定の普通株式の見込数に基
    づく。詳細については、「     2 事業の内容-(5)最近の進展     」を参照のこと。
  (8) 2019 年10月1日付のAASB第16号「リース」の適用時に、当グループはリース負債17億ドルおよび使用権資産16億ドル
   を認識した。この結果として、2019年10月1日現在において、期首現在の利益剰余金が8,800万ドル減少し、繰延税金
   資産が3,700万ドル増加した。比較情報は修正再表示されていない。
  (9) 2018 年度末、2019年3月末および2018年3月末現在の現金および現金同等物は、売却目的保有資産として再分類され
   た現金および現金同等物を含む。
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  2【事業の内容】
  本半期中の更新事項
  本半期中(2019年10月1日から2020年3月31日)に、有価証券報告書(令和元年12月20日提出)の「第一部 企業情報                     -
  第2 企業の概況-3 事業の内容」に記載の内容につき、以下に記載の更新事項に関するもの以外、重要な変更はなかっ
  た。
  (1)  概 要

  オーストラリア・ニュージーランド銀行(「ANZBGL」)およびその子会社(合わせて「当グループ」)は、オーストラリア
  での営業を1835年に、またニュージーランドでの営業を1840年に開始した、オーストラリアに本店を置く4大銀行グループの
  1つである。ANZBGLはオーストラリアで設立された株式公開会社であり、1977年7月14日にヴィクトリア州において登録され
  た。ANZBGLの登記上の本店はオーストラリア、ヴィクトリア州3008、ドックランズ、コリンズ・ストリート833、9階に所在
  し、電話番号は+61   39683 9999である。ANZBGLのオーストラリア企業番号はABN         11 005 357 522である。
  当グループは、幅広い銀行業および金融商品およびサービスをリテール、小規模企業、コーポレートおよび法人顧客に提供
  する。地理的には、オーストラリア、ニュージーランド、アジア太平洋地域の複数の国々、英国、フランス、ドイツおよび米
  国にかけて営業を行っている。
  2020 年3月31日現在、ANZBGLの資産合計は1兆1,500億ドルであり、非支配持分を除く株主資本は614億ドルであった。当グ
                 (1)
  ループは、銀行グループのうち資産合計の面で、2020年3月31日現在オーストラリアで第1位                、2020年3月31日現在ニュー
     (2)
  ジーランドで第1位    であった。
  ANZBGL の普通株式の主たる上場証券取引所はオーストラリア証券取引所(「ASX」)である。ANZBGLの普通株式はまた、
  ニュージーランド証券取引所(「NZX」)でも値付けされている。2020年7月31日の取引終了時点において、ANZBGLの時価総額
               (3)
  はおよそ509億ドルであり、これはASXに上場されている会社で第8位であった              。
  (1) 出典:オーストラリア・コモンウェルス銀行の        2019 年12月31日終了の半期に関する業績発表。ナショナル・オーストラ

   リア銀行の  2020 年3月31日終了の半期に関する業績発表。ウェストパック・バンキング・コーポレーションの                2020 年3
   月31日終了の半期に関する業績発表。
  (2) 出典: 2020 年3月31日終了の四半期に関する       ニュージーランド準備銀行の銀行財務力ダッシュボード
   (https://bankdashboard.rbnz.govt.nz/summary)         。
  (3) 出典:IRESS
  (2)  ビジネス・モデル

  当グループのビジネス・モデルは主に、顧客預金およびホールセール債券市場を通じて資金を調達し、当該資金を顧客に貸
  し出すことからなる。さらに、当グループは、セールス、トレーディングおよびリスク管理業務から収益を得るマーケッツ事
  業を営んでいる。当グループはまた、支払および決済ソリューションも提供している。「第3 事業の状況-3 経営者によ
  る財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-A.           当半期の経営成績の要説    -(4)非継続事業」に記載の売却完
  了日までは、当グループは、大部分が非継続事業に分類される保険、退職年金および資産運用サービスの提供を通じて、富裕
  層業務から収益を得ていた。
  当グループの主な貸付業務は、居住用住宅ローン、クレジットカードおよび当座貸越を扱う個人ローンならびにコーポレー
  トおよび法人顧客への貸付である。
  当グループの収入は多数の収入源によるものであるが、主なものは以下のとおりである。
  ・ 純利息収益-当グループが貸付業務で得た受取利息と顧客預金およびホールセール資金調達に関して支払った利息との
   差異を示す。
  ・ 受取手数料(純額)-貸付で得た手数料収入ならびに金融商品およびサービスに関連した貸付以外で得た手数料収入を
   示す。資産運用収入を含む
  ・ 関連会社投資の持分利益-当グループが支配はしていないが重大な影響力を有する事業体に係る当グループの持分利益
   を示す。
  ・ その他収入-保険ソリューションの提供で得た収入、マーケッツ事業におけるセールス、トレーディングおよびリスク
   管理業務から生じた収益、外国為替収入純額ならびに経済ヘッジ損益ならびに収益および費用ヘッジ損益を含む。
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  (3)  戦 略
  当グループの戦略は、顧客の財政的安定を改善することに注力しており、そのために、傾聴・学習・適応する適切な人材を
  有し、かかる人材に最良の手段と洞察を与え、顧客に真に価値をもたらすと当グループが考える少数の物事に注力するととも
  に、最初から適切にそれらに対応している。
           目的

     ANZ の目的は、人々および地域社会が繁栄する世界を作り上げることにある
   戦略的要請        戦略       達成目標
  より簡素で、より自己資本
                当グループの顧客の財政的
  を充実させ、よりバランス      以下の顧客の財政的安定を改善する
                 安定を改善する
  のとれた銀行を作り上げる
                当グループの株主に対して
  当グループの人員および顧
       貯金して家を購   事業を開始・買   地域内で資本や    適正な利益をもたらす
  客がデジタル時代において
       入・所有しよう   収し、成長させ   物品を移動させ    ・成長目標
  競争できるよう優れた経験
       とする顧客   ようとする顧客   ようとする顧客    ・低コスト
   を構築する
                 ・自己資本の充実
  当グループの努力を、当グ
       傾聴し、学習し、適応す     最良の手段と洞察をもっ     強靭で適応力のある有能な
  ループが優位に立てる分野
        る人材とともに      て     従業員
   に集中させる
       より低いコストによって卓越した顧客経験を支える柔          地域社会に、より安定した
  当グループの目標および価
       軟で強靭なデジタル・インフラストラクチャーを利用          住宅、環境および財政の状
  値主導の変革を推進する
           して       態をもたらす
  (4)  当グループの主な活動

  当グループは、オーストラリア・リテールおよび商業部門、法人部門、ニュージーランド部門、パシフィック部門、ならび
  にTSOおよびグループ・センター部門の5つの継続部門からなる部門構造で事業を営む。本書で開示される財務情報に影響を与
  える主要な変更の詳細については、「第3 事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状
  況の分析-A.当半期の経営成績の要説」を参照のこと。
  当グループの部門に影響を与える多数の事業売却が行われた。それらは「第3 事業の状況-3 経営者による財政状態、
  経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継続事業」に詳述さ
  れている。
  下記に報告される部門は、AASB第8号「事業セグメント」に定義される事業セグメントおよび事業の最高経営意思決定者が
  最高経営責任者であるために提供を受ける内部報告と一致する。
  5つの継続部門の主要な活動は以下のとおりである。
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  オーストラリア・リテールおよび商業
  オーストラリア・リテールおよび商業部門は、以下の事業ユニットで構成される。
  ・ 「リテール」は、オーストラリアの個人に、支店網、モーゲージ・スペシャリスト、コンタクト・センターおよび様々
   なセルフサービス・チャネル(インターネット・バンキング、テレフォン・バンキング、ATM、ウェブサイト、ANZシェ
   ア・インベスティングおよびデジタル・バンキング)、外部のブローカーを通じて商品・サービスを提供することに加
   えて、従業員であるフィナンシャル・プランナーによるフィナンシャル・プランニング・サービスを提供する。
  ・ 「商業(旧名称:ビジネスおよびプライベート・バンキング)」は、オーストラリア地方部の中・大規模商業顧客およ
   び農業関連産業の顧客、小企業および富裕層の個人顧客および同族グループという顧客セグメントに対し、資産ファイ
   ナンスを含む様々な銀行商品および金融サービスを提供する。
  法 人

  法人部門は、政府、世界中の機関投資家および法人企業に、トランザクション・バンキング、ローンズおよび専門融資、
  マーケッツという3つの商品群にわたってサービスを提供する。
  ・ 「トランザクション・バンキング」は、ドキュメンタリー取引、サプライチェーン・ファイナンス、コモディティ・
   ファイナンス、キャッシュ・マネジメント・ソリューション、預金、支払、決済など運転資本および流動性ソリュー
   ションを提供する。
  ・ 「ローンズおよび専門融資」は、ローン商品、ローン・シンジケーション、スペシャライズド・ローンのストラクチャ
   リングおよび執行、プロジェクトおよび輸出向けファイナンス、デット・ストラクチャリングおよびアキジション・
   ファイナンス、コーポレート・アドバイザリーを提供する。
  ・ 「マーケッツ」は、フランチャイズ販売、フランチャイズ取引、バランスシートの区分をまたいで当グループの金利エ
   クスポージャーおよび流動性ポジションを管理する他、為替、金利、クレジット、コモディティおよびデット・キャピ
   タル・マーケットに係るリスク・マネジメント・サービスを提供する。
  ニュージーランド

  ニュージーランド部門は、「リテール」および「商業」の事業ユニットから構成される。
  ・ 「リテール」は、あらゆる銀行サービス、ウェルス・マネジメント・サービスを個人、プライベート・バンキングおよ
   び小規模企業バンキングの顧客に提供する。インターネットとアプリベースのデジタル・ソリューション、支店網、
   モーゲージ・スペシャリスト、リレーションシップ・マネジャーおよびコンタクト・センターを通じてサービスを提供
   する。
  ・ 「商業」は、従来のリレーションシップ・バンキング、また非上場の中規模から大規模の企業、農業事業セグメントお
   よび政府に特化した専任のマネジャーを通じて高度な金融ソリューションなどあらゆる銀行サービスを提供する。
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  パシフィック
  パシフィック部門は、個人、中小企業、法人顧客、パシフィック諸島の政府に商品・サービスを提供する。商品・サービス
  は、消費者に提供するリテール商品、従来型のリレーションシップ・バンキング、専任のマネジャーを通じて企業に提供する
  高度な金融ソリューションなどである。
  TSO およびグループ・センター

  TSO およびグループ・センターは、テクノロジー、グループ・オペレーションズ、共有サービス、資産、リスク・マネジメン
  ト、財務管理、戦略、マーケティング、人事、コーポレート業務などのオペレーティング部門をサポートする。グループ・セ
  ンターには、旧アジアリテールおよび富裕層事業の残留事業、グループ・トレジャリー、シェアホルダー・ファンクション
  ズ、アジアにおける少数投資を含む。
  (5)  最近の進展

  第3四半期における取引情報の更新
  2020 年8月19日、ANZBGLは、2020年3月31日に終了した半期の税引後利益が15億4,500万ドルであったのに対し、2020年6月
  30日に終了した四半期は13億2,700万ドルであったことを発表した。2020年6月30日終了四半期の純預貸利鞘は1.59%(2020年
  3月31日終了半期は1.69%)であった。この主な要因は、低金利、流動資産の増加、競争および貸付構成(例えば、固定金利
  モーゲージの増加)などが挙げられるが、資金調達コストの減少および預金構成により一部相殺された。2020年6月30日に終
  了した四半期の営業収入は、堅調な市況により2020年3月31日に終了した半期における四半期平均から増加したが、利鞘およ
  び取引量の減少により一部相殺された。2020年6月30日に終了した四半期の営業費用は、コスト管理の強化を反映して、2020
  年3月31日に終了した半期における四半期平均よりわずかに減少した。
  2020 年3月31日に終了した半期の貸倒引当金繰入総額は16億7,400万ドルであったが、2020年6月30日に終了した四半期は5
  億ドルであった。これには、2020年6月30日に終了した四半期の2億3,600万ドルの一括評価引当金繰入(2020年3月31日に終
  了した半期は10億4,800万ドル)および2億6,400万ドルの個別評価引当金繰入(2020年3月31日に終了した半期は6億2,600万
  ドル)が含まれている。2020年6月30日に終了した四半期の一括評価引当金繰入は、2020年3月31日と比較して、2020年6月
  30日現在の経済見通しの悪化が後退したことを反映しているが、ローン返済猶予支援策の検討、オーストラリアおよびニュー
  ジーランドの商業ポートフォリオにおけるリスク・セグメントの増加、ホールセール・エクスポージャーの再評価、現在の環
  境下でより影響を受けやすいセグメントおよび顧客の優先付けを含む、現下のCOVID-19の不確実性による追加的な下方リスク
  およびオーバーレイにより相殺された。2020年6月30日現在の一括評価引当金残高合計は46億5,000万ドルであった。COVID-19
  の世界的流行の継続的な影響により、COVID-19の世界的流行に関連したさらなる貸倒引当金繰入が将来の期間に生じる可能性
  がある。
  2020 年4月に中間配当に関する決定を延期していたが、ANZBGLの取締役会は、1株当たり25セントの中間配当(オーストラ
  リアの課税上全額フランキング済み)を提案した。この決定は、ANZの継続的な資本力と最新の規制ガイダンスを考慮し、ま
  た、株主ニーズとCOVID-19による不透明な将来への影響のバランスを取ったものである。
  当グループの資本ポジションは引き続き強固であるため、当グループは回復を支援する役割を担うことが可能となってい
  る。2020年3月31日現在のレベル2の普通株式等Tier1(「CET1」)資本比率は10.8%であったが、2020年6月30日現在は
  11.1%であった。CET1資本比率は、2020年3月31日から37ベーシス・ポイント上昇し、顧客が変化する環境において、その要
  件を調整したため、法人事業のコーポレート、銀行およびスペシャライズド・レンディングの資産クラスにわたる信用リスク
  加重資産が減少したことにより利益を得た。
  顧客預金は、オーストラリア・リテールおよび商業、法人およびニュージーランド部門において、2020年6月30日に終了し
  た9か月で増加した。2020年6月30日現在のオーストラリア・リテールおよび商業、法人およびニュージーランド部門におけ
  る顧客預金は、それぞれ2,210億ドル、2,430億ドルおよび950億ニュージーランドドルであった。法人およびコーポレートの顧
  客基盤においては、多くの顧客がコスト管理に積極的であるが、資本および分配に対しては保守的なアプローチを取ってい
  る。リテール・ポートフォリオにおいては、クレジットカードによる負債が減少して相殺残高が増加し、ローン返済猶予を受
  けたオーストラリア住宅ローンの顧客の約3分の2が、2020年2月から7月の期間にかけて「貯蓄バッファー」(取引および
  貯蓄口座におけるオフセット、引出しおよび入金)を増加させた。
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  COVID-19  に関する支援策
  当グループは、オーストラリアおよびニュージーランドのリテールおよび商業部門の顧客に対し、最大6か月のローン返済
  猶予を盛り込んだ支援策を開始した。当グループは、COVID-19に影響を受けた顧客と引き続き協力してローンを再編してお
  り、状況によってはローン返済猶予期限をさらに4か月延長する。
  オーストラリアにおいて当グループは、2020年7月31日現在で住宅ローン口座について約84,000の返済猶予案件(310億ド
  ル)を有しており、これはオーストラリア住宅ローン口座の9%、オーストラリア住宅ローン残高の約12%に相当する。ANZ
  は、2020年7月31日現在で約22,000件の法人向け融資(95億ドル)の返済を猶予しており、商業向け貸付エクスポージャーの
  約14%に相当する。これらの返済猶予は、商業向け不動産および建設(返済猶予されたローンの約19%)、宿泊施設、カフェ
  およびレストラン(返済猶予されたローンの約18%)、リテール取引(返済猶予されたローンの約14%)といった業界の顧客
  に対する融資に集中している。政府による雇用維持支援策(JobKeeper)や中小企業(SME)保証制度といった主な取組みにつ
  いては、当四半期中にその承認プロセスが簡略化された。
  ニュージーランドにおいてANZは、2020年7月31日現在、24,000件の住宅ローン(60億ニュージーランドドル)の返済猶予を
  含む、約39,000の顧客に支援を行っており、これはニュージーランドの住宅ローン・ポートフォリオの約6%に相当する。ま
  たANZは、2020年7月31日現在さらなる運転資本を必要とする事業者に対し、約2,700の一時当座貸越枠を提供した。
  COVID-19

  COVID-19  の感染爆発は、当グループに重大な悪影響を及ぼしている。
  COVID-19  の影響により、オーストラリアやニュージーランドを含む世界各国の政府は、旅行、催事、会議その他多くの日常
  的な活動に対して、広範な制限を課したり、延期したり、控えるよう勧告したりしている。世界各国の政府はまた、主権国家
  と金融市場の安定のために、実質的かつ多額の金融介入および財政介入を行っている。
  公衆衛生と経済活動の大きな混乱は、オーストラリア、ニュージーランドをはじめ世界中のほとんどの事業分野に広範な負
  の影響をもたらし、当グループの商品およびサービスに対する需要に影響を与え、ひいては当グループの信用ポートフォリオ
  の質を悪化させる結果となっている。さらに、当グループの貸付先の多くはCOVID-19の感染爆発により負の影響を受けてい
  る。当グループは、COVID-19の感染爆発に対応するため、個人顧客および法人顧客を支援する様々な対応策を講じている。詳
  細については上記「COVID-19に関する支援策」を参照のこと。
  COVID-19  による施設の閉鎖および入場制限、感染管理ならびに渡航制限は、当グループが中断ないし遅滞なく業務を継続す
  る能力にも影響を与えており、また今後も影響を与え続けることが予想される。
  当グループは、職員を在宅勤務体制へ移行させ、チームを分割し、不可欠な職務のために出勤する職員についてはオフィス
  で広い間隔を確保している。在宅勤務の職員数は、状況の変化および関連する政府による制限により引き続き変動する。本書
  日現在、当グループの職員(オーストラリア支店の職員を除く。)の約95%が在宅勤務を行っている。出勤が必要な職員につ
  いては対策を講じており、銀行支店での保護設備の設置や社会的距離の確保、主要なビルでの体温測定などを実施している。
  COVID-19  の影響はきわめて不確実であり、本書日付現在、感染爆発の広がりや期間を予測することは困難である。
  COVID-19  の感染爆発に対する規制当局の対応は、当グループに影響を与えており、また今後も影響を与え続ける可能性があ
  る。規制当局の対応の詳細については、「(6)監督および規制-オーストラリア-オーストラリアの規制上の動向-COVID-19の
  感染爆発への規制当局の対応その他の動向」を参照のこと。
  COVID-19  の実際の影響および潜在的な影響の詳細については、上記「第3四半期における取引情報の更新」、「第3 事業
  の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-A.当半期の経営成績の要説-(1)コロ
  ナウイルス(COVID-19)」および「第3 事業の状況-2 事業等のリスク-(2)主なリスクおよび不確実性」のうち特に
  「COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将来の発生やパンデ
  ミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。」と題するリスク要因を参照のこと。
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  RBNZ の配当および資本商品の制限
  ニュージーランド準備銀行(「RBNZ」)は、2020年4月2日を効力発生日として、ANZBGLのニュージーランド子会社である
  ANZ バンク・ニュージーランド・リミテッド       (「ANZ  ニュージーランド」)の登録条件を変更した。特筆すべきこととして、
  ANZ ニュージーランドは、この変更により、その他Tier1資本商品の保有者に対する裁量的な支払いを除いて、分配を行うこ
  とを禁止される。この変更は、経済が不透明なこの時期においてニュージーランドの銀行金融システムの安定性をさらに支援
  するために、他のニュージーランドで設立された登録銀行にも適用された。この改正により、ANZニュージーランドは、ANZBGL
  に対して配当を支払うことができなくなった。
  また、RBNZは、ニュージーランドで設立された登録銀行(ANZニュージーランドを含む。)に対して、当面は資本商品の償還
  を行わないよう要請した。これにより、ANZニュージーランドは、5億ニュージーランドドルの強制転換型永久劣後証券
  (「キャピタル・ノート」)について、その利札の支払は継続できるものの、2020年5月に償還することはできなかった。ANZ
  ニュージーランドは2020年5月に転換オプションを行使しなかったため、キャピタル・ノートは、その要項に基づき、一定の
  条件の下で、2022年5月に変動する数量のANZBGL株式に転換される(連結財務書類の注記13を参照のこと)。この転換により、
  当グループのレベル2のCET1資本は、約12ベーシス・ポイント増加する予定である。
  格付

  COVID-19  の感染爆発をふまえ、フィッチ・レーティングス(「フィッチ」)およびS&Pグローバル・レーティングス
  (「S&P」)は、当グループの格付および/またはアウトルックを、以下のとおり修正した。
  2020 年4月8日、ANZBGLは、フィッチがオーストラリアの主要銀行の格付を変更したことを確認した。その結果、ANZBGLの
  長期発行体デフォルト格付(「IDR」)は、「AA-」から1段階引き下げられ、「A+」となった。ANZBGLの長期発行体IDRのアウ
  トルックは、引き続きネガティブである。また、短期発行体IDRも、「F1+」から「F1」へと格下げされた。フィッチによる
  ANZBGLの格付の一覧は次のとおりである。
  優先債務:A+
  劣後債務:A-
  ハイブリッド債:BBB
  2020 年4月9日、ANZBGLは、S&Pがオーストラリア連邦の長期発行体信用格付のアウトルックを「安定的」から「ネガティ
  ブ」へと変更したことを確認した。このソブリン債での変更を受けて、S&Pは、ANZBGLを含むオーストラリアの主要銀行の信用
  格付のアウトルックも「安定的」から「ネガティブ」へと変更した。S&Pは、ANZBGLの長期発行体信用格付を「AA-」、短期発
  行体信用格付を「A-1+」に維持した。また、S&Pは、ANZBGLの発行した債券(優先債務、劣後債務およびハイブリッドTier1資
  本商品を含む。)に関するすべての格付を維持した。
  UDC ファイナンス・リミテッドの売却

  2020 年6月2日、ANZBGLは、ANZニュージーランドが、そのニュージーランドにおけるアセットファイナンス事業であるUDC
  ファイナンス・リミテッド(「UDC」)を、新生銀行に7億6,200万ニュージーランドドルで売却することに合意したと発表し
  た。
  この売却は、ANZニュージーランドが以前に発表したUDCの戦略的な見直しを受けたものであり、事業の簡素化という当グ
  ループの戦略に沿ったものである。
  2020 年9月1日、ANZBGLは、ANZニュージーランドがこの売却を完了したと発表した。この取引により、レベル2のCET1資
  本は、約10ベーシス・ポイントとなり、ANZニュージーランドの財務体質がさらに強化される。
  以上に記載したもの以外には、2020年3月31日から本書日付現在までに、重要な進展はなかった。
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  (6)  監督および規制
  主要な銀行グループとして、当グループは、事業を行う各主要市場において規制当局および証券取引所による広範な規制の
  対象となっている。本項は、オーストラリア、ニュージーランドおよび米国に焦点を当て、当グループに適用される規制上の
  状況の概要を示す。
  オーストラリア

  APRA の健全性および規制の監督の概要
  1998 年7月1日以降、APRAが、銀行(ANZBGLを含む。)、信用組合、ビルディング・ソサイエティ、保険会社および退職年
  金基金を含むオーストラリアの公認預金受入機関(「ADI」)の健全性および規制の監督に責任を持っている。それ以前は、
  オーストラリアの銀行業界はオーストラリア準備銀行(「RBA」)による規制を受けていた。RBAは、引き続き金融政策、金融
  システムの安定性および支払システムの規制に対して全体的な責任を持つ。APRAは1998年オーストラリア健全性規制庁法によ
  りその権限を付与されている。
  APRA はADIに、様々なAPRA健全性基準の範囲内の一定の健全性要件を満たすよう要求する。
  APRA は、その監督下にあるADIに、財務状態についての財務上および統計上のデータならびに健全性およびその他事項に関す
  る情報を含む広範囲な情報を記載した報告を定期的に提供するよう要求することによりその責任の一部を果たしている。APRA
  は、自己資本比率、流動性、利益、信用の質および関連する貸付損失の履歴、リスクの集中、資産および負債の満期構成、オ
  ペレーショナル・リスク、市場リスク、銀行勘定における金利リスク(「IRRBB」)、関連会社に対するエクスポージャー、外
  部委託、資産運用、ガバナンス、事業継続性の管理、監査およびその他の関連事項、証券化業務、ならびに国際銀行業務に特
  別な注意を払っている。APRAはまた、ADIがその財務状態についての情報の提供を怠った場合、一定の調査権限を行使すること
  もできる。APRAが、ADIが債務不履行に陥る可能性があるまたは(その他の状況の中でも)支払い停止に陥ったとみなした場
  合、APRAは(銀行法上の法定支配人の任命を含め、)ADIの事業を管理することができる。APRAはまた、ADIがその債務に関し
  て支払いを行わないよう指示する権限を有する。加えて、APRAは、1999年金融部門法(譲渡および条件緩和)の下で、一部も
  しくはすべてのADIの資産および負債またはその株式を、APRAが指定する第三者(すべての場合にADIであることは必要とされ
  ない。)に強制譲渡させる権限も有する。大まかに言えば、APRAは、オーストラリアにおける担当大臣が求めた場合、または
  銀行法、規制もしくは規制上の措置への違反があり、もしくはADIが債務不履行に陥る可能性が高い旨もしくは支払い停止に陥
  りそうである旨をAPRAに対して通知し、一定の他の基準に適合するとAPRAが認める場合(金融部門全体の利益を考慮すれば譲
  渡が適切であるとAPRAが認める場合を含む。)などにそのような譲渡をさせることができる。ADIとの契約の相手方は、ADIへ
  の債務の否定のため、または当該契約に基づく債務の繰上げのため、当該契約に関する取引の終了のため、もしくは当該契約
  に基づく担保の実行の根拠として、銀行法上の法定支配人がADIの事業を管理しているという事実または指示もしくは強制譲渡
  命令のみに依拠することはできない。
  その監督の役割を果たすため、APRAは、各ADIから収集した統計データの分析を、選択的な「現場」訪問ならびにADIの上級
  経営陣および外部監査人との正式な会議により補完する。APRAはまた、ADIの同意を得て各ADIの外部監査人との協議関係を正
  式なものとした。外部監査人は、ADIの会計記録から得られた情報で、ADIのAPRA報告に含まれているものが、すべての重要な
  点において、信頼でき、関連するAPRAの健全性および報告基準に従っていることをAPRAに対して追加保証する。外部監査人は
  また、APRAが選択した特定のリスク管理分野を対象とした検査を行う。加えて、ADIのリスク管理システムは、エクスポー
  ジャーを管理し、リスクを健全な水準に制限するのに十分であり運用効果をもつことを、ADIの最高経営責任者は証言し、その
  取締役は確認する。
  自己資本

  銀行の自己資本規制の適切な水準を決定する共通の枠組みは、一般に「バーゼル3」として知られる枠組みに基づいてバー
  ゼル銀行監督委員会(「BCBS」)により設定される。
  バーゼル合意の第1の柱に基づく最低自己資本要件(「自己資本要件」)を計算するために、当グループは、APRAより、信
  用リスク加重資産について先進的内部格付手法を使用し、およびオペレーショナル・リスク加重資産相当額について先進的計
  測手法を使用する認可を受けている。
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  2013 年1月1日より、APRAは、オーストラリアにおいてバーゼル3自己資本改正の大部分を採用した。APRAはバーゼル3改
  正を最低要件とみなし、そのためバーゼル3規則で提案された譲歩のいくつかを組み込まず、他の分野でより高度な要件も定
  めている。その結果、オーストラリアの銀行のバーゼル3で報告される自己資本比率は、国際的な同業他社と直接的には比較
  できない。バーゼル3改正は、CET1資本からの資本控除の増額、自己資本比率の引上げ(2016年1月1日から全面的に実施さ
  れる規定最低資本バッファーを含む。)、新規のその他Tier1(「AT1」)およびTier2証券についての要件の厳格化ならび
  に新規制に合致しない既存のその他Tier1およびTier2証券の移行措置を含む。その他の変更には、カウンターパーティー信
  用リスクのための自己資本要件および大手の規制されていない金融機関に対するエクスポージャーに関する資産価値相関の引
  上げならびに以下に記載する金融制度審議会(「FSI」)の結果による変更を含む。
  自己資本規制の動向に関する詳細については、下記「オーストラリアの規制上の動向」を参照のこと。
  流動性

  ANZBGL の流動性および資金調達リスクは、ANZBGLの取締役会リスク委員会により承認された詳細な方針枠組により管理され
  ている。流動性および資金調達ポジションならびにリスクの管理は、グループ資産負債委員会によって監督されている。
  ANZBGLの流動性リスク選好     は、 ANZBGL の取締役会リスク委員会が義務付けた一連の規制上の要件および内部の流動性指標を満
  たす能力で定義される。指標は、異なるデュレーションおよび深刻度水準の様々なシナリオに渡る。この枠組みは以下に役立
  つ。
  ・ より短期だがより極端な市場の混乱およびストレスに対して保護を提供する。
  ・ 適切な額の長期資産の調達をより長期の資金調達にすることで、貸借対照表の構造的な強さを維持する。
  ・ 当グループの資金調達プロファイルに過度の時期の集中が存在しないことを確保する。
  この枠組みの主要な要素は、     2015 年1月1日付でオーストラリアで実施された流動性カバレッジ比率(「LCR」)である。
  LCRは、APRAを含む銀行規制当局によって義務付けられる深刻な短期の流動性ストレス・シナリオであり、流動性リスクの測
  定、基準およびモニタリングのためのバーゼル3国際的枠組みの一部として導入された。LCR要件への適合の一環として、
  ANZBGLはRBAに流動性供給枠(「CLF」)を有している。CLFは、オーストラリアの市場における高品質な流動資産の不足の解決
  策として設けられ、RBA適格の流動資産の代替形式を提供する。適格ADIが利用可能なCLFの総額はAPRAによって毎年設定され
  る。2020年1月1日から、ANZBGLのCLFは357億ドルである(2019暦年末:480億ドル)。
  さらに、当グループは、2016年12月に安定調達比率(「NSFR」)の最終の基準が公表された後、2018年1月1日より、APRA
  のNSFR要件を満たしている。2020年6月30日において、当グループのレベル2NSFRは120%であった。
  ANZBGL は、APRA健全性基準APS第210号が要求する流動性および資金調達リスクに関する健全性義務、ならびにANZBGLのオフ
  ショア業務に係る海外規制当局の健全性要件を厳守することに努める。
  APRA の規制における自己資本管理および自己資本比率ならびに流動性

  当グループの自己資本管理および自己資本比率、流動性ならびにAPRAの規制環境に関する詳細は、「第3 事業の状況-
  3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析-B.当グループの業績-(13)流動性リスク-非
  継続事業を含む」および同「(15)自己資本管理-非継続事業を含む」を参照のこと。
  銀行役員説明責任体制

  2018 年財政改正法(銀行役員説明責任および関連施策)により          、「銀行役員説明責任体制」(「BEAR」)が創設された。
  BEARの下でのANZBGLの義務は、2018年7月1日に開始した。
  BEAR は、ADIグループにおける最も上級かつ影響力のある取締役および役員に関する責任および説明責任のフレームワークの
  強化を目指している。BEARの下で、
  ・ ANZBGLは、一定の上級役員または取締役の任命に際して、任命される個人を事前にAPRAに登録し、その者のADIグループ
   における役割および責任を示した図を整備してAPRAに提出しなければならず、また、各上級役員または取締役について
   個人の役割および責任を詳述した説明責任文書をAPRAに提出しなければならず、
  ・ ANZBGLならびにその登録された上級役員および取締役が説明義務を果たさない場合には、APRAは裁判所の命令なしにそ
   れら個人の上級役員または取締役としての資格を奪う権限を与えられ(ただし、銀行法第6編に従った行政審理の対象
   となる。)、
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ・ ANZBGLは、取締役および上級役員について、報酬の一部繰延べを含むBEARの要件に適合した報酬決定方針を定めなけれ
   ばならず、
  ・ ANZBGLは、BEARの義務を遵守しない場合には、相当な金額の罰金を支払う義務を負う。
  2020 年1月、オーストラリア政府は、BEAR       を金融説明責任体制(「FAR」)に置き換える予定であると発表した。FARは、
  説明責任を高めるために、APRAの規制に服する他の事業体ならびに取締役および上級役員も体制の適用対象とすることを提案
  するものである。FARは、APRAおよびASICにより共同で管理され、違反行為に対してより重い民事罰を課す可能性がある。
  危機管理

  2018 年金融部門法改正法(危機解決権限および関連施策)(「危機管理法」)は、規制対象法人(およびその子会社)の経
  営難の際に秩序ある破綻処理を促進するAPRAの権限を強化した。当グループに影響を与える可能性がある追加的権限には、過
  年度はAPRAの規制対象となっていなかったANZBGLおよびその他の当グループの法人との関係での監視、管理および監督権限の
  強化、当グループ内の規制対象法人に対する法定管理権限の強化、ならびに規制された資本商品の転換または償却を法的に認
  めるための変更(「法定転換および償却条項」)が含まれる。
  法定転換および償却条項は、一定の金融セクターの事業体(ADIを含み、ANZBGLもその1つである。)が発行した規制された
  資本商品に関して適用され、APRA健全性基準に適合するための転換または償却条項を含む。ある商品に法定転換および償却条
  項が適用された場合、当該商品はその条項に従って転換されうる。これは、いかなる(特定の法律の他、現時点では、ある者
  がオーストラリアの企業または金融セクターの事業体の持分利益を取得する能力に関する法律以外の)法令、発行者の定款、
  発行者が当事者となっている契約、ならびに当該商品に適用のある上場規則、業務規則またはクリアリングおよび決済規則に
  かかわらずそうなる。加えて、銀行法には、法定転換および償却条項の運用に関する理由による一定の措置のモラトリアムが
  定められている。
  その他のオーストラリアの規制

  APRA ならびにその健全性および規制の監督に加えて、ANZBGLおよびそのオーストラリアの子会社はいくつかの点において
  オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)、オーストラリア競争・消費者委員会(「ACCC」)、オーストラリア取引報告・
  分析センター(「AUSTRAC」)、オーストラリア情報コミッショナー事務局(「OAIC」)および様々な証券取引所を含むその他
  の監督機関による監督および規制を受けている。
  ASIC はオーストラリアにおける会社、市場、金融サービスおよび消費者信用の監督機関である。ASICは投資、退職年金、保
  険、預金受入および信用の取扱および助言を行うオーストラリアの会社、金融市場、金融サービス機関および専門家に対する
  規制を行っている。ASICは、消費者信用の監督機関として、消費者信用業務に従事する人々および企業(銀行、信用組合、金
  融会社ならびにモーゲージ・ブローカーおよび金融ブローカーを含む。)に対してライセンスを付与し、規制を行っている。
  ASICは、2009年オーストラリア国家消費者信用保護法が定める消費者に対する責任についての基準等にライセンスが適合する
  ことを確保する。ASCIは、市場の監督機関として、公認の金融市場が公平で秩序および透明性のある市場を運営する法的義務
  をいかに効果的に遵守しているかについて調査している。2010年8月1日より、ASICは、オーストラリア国内の認可されたエ
  クイティ市場、デリバティブ市場および先物市場における取引を監督する責任も有している。ASICは、金融サービスの監督機
  関として、金融サービス企業に対し、それらが効果的で誠実かつ公平な運営を行うことを確保するために、ライセンスを付与
  し、監視を行っている。それらの企業は、概して、退職年金、管理されたファンド、株式および社債、デリバティブならびに
  保険を取り扱っている。ANZBGLはASICが監督する市場に商品を提供し、また参加している。
  ACCC は、消費者、企業および社会に便益をもたらすべく、オーストラリアの市場における競争および公正取引を促進する独
  立した連邦法定機関である。同機関はまた、国家のインフラ・サービスを監督する。その主要な任務は、個人および当グルー
  プを含む企業が、オーストラリアの競争、公正取引および消費者保護法を遵守することを確保することである。
  AUSTRAC は、オーストラリアの金融情報機関であり、マネーロンダリング防止およびテロ資金対策の規制当局でもある。2006
  年マネーロンダリング防止およびテロ資金対策法(「AML法」)を含むオーストラリア法に基づき、一定のマネーロンダリング
  防止およびテロ資金対策の法規制を遵守する義務を負っている。AML法は、AUSTRACにより運用されている。
  OAIC は、オーストラリア司法長官の所掌する独立機関である。OAICの主な役割は、プライバシー、情報公開および政府の情
  報政策であり、調査の実施、決定の見直し、不服の処理ならびに指導および助言の提供などを担当する。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  オーストラリアの規制上の動向
  COVID-19  に対する規制当局の対応
  オーストラリアの規制当局およびオーストラリア政府は、COVID-19の            感染爆発  への対応として、広範な措置を講じてきた。
  その多くは、当グループに影響を与えている。かかる措置には、以下の措置が含まれる。
  ・ 2020年3月、AUSTRACは、COVID-19による混乱の期間中、ANZBGLなどの報告事業体がマネーロンダリングやテロ資金に関
   与するリスクを管理するため、それらの事業体と建設的に協力していくと発表した。この協力には、マネーロンダリン
   グ防止およびテロ資金対策法を適用する際に、報告事業体の状況を考慮することが含まれる。AUSTRACは、深刻な金融犯
   罪およびテロリズムからオーストラリア国民を守るために、中核機能を維持し報告事業体とともに業務を継続すること
   を可能にするための事業継続計画を策定したと述べている。
  ・ 2020年3月、オーストラリア準備銀行(「RBA」)は、特に以下の事項を発表した。
  - 政策金利目標を0.25%に引き下げる。
  - オーストラリア国債3年物の利回り目標を約0.25%とし、RBAが流通市場でオーストラリア国債を購入することによっ
   てこれを達成する。
  - - 銀行システムのためのターム資金供給ファシリティ(「TFF」)。TFFは、ADIに対し、固定金利0.25%で3年間資金
   供給を行う。ADIは、その与信残高(ADI毎に、関連する3か月間の与信全体の平均により測定される。)の3%を上限
   として当初割当てを受け、またADIが企業、特に中小規模企業への貸付を増やした場合は追加の資金供給割当てを受ける
   ことができる。2020年8月5日現在、TFFの規模は1,540億豪ドルである。2020年8月4日現在、ANZBGLはTFFの120億豪
   ドルの当初割当から70億豪ドルを引き出し、また83億豪ドルの追加割当から0豪ドルを引き出した。
    TFFの当初割当ての期限は2020年9月30日である。
    2020年9月1日、RBAは、ADIがTFFに基づき520億豪ドルを引き出したと報告した。RBAはまた、2020年10月1日から
   2021年6月30日まで利用できる補充的な資金供給割当てを発表し、ADIの企業向け貸付に基づく追加の資金供給割当ての
   引出期限を2021年3月31日から2021年6月30日に延長した。補充的な資金供給割当ては、ADIの与信残高(ADI毎に、関
   連する3か月間の与信全体の平均により測定される。)の2%に設定されている。
  - これらの政策行動により銀行がRBAに有する決済残高が大幅に増加することに伴って生じる銀行システムのコストを軽
   減するために、RBAにおける為替決済残高を(従前の取決めに基づくゼロではなく)10ベーシス・ポイント補償する。
  さらに、RBAは、日々の市場運営を通じて、金融システムに多額の余剰流動性を供給してきた。2020年3月16日、RBAは、市
  場の状況が許す限り、1か月物、3か月物および6か月物のレポ取引を定期的に実施すると発表した。2020年4月7日、RBA
  は、すでに相当量の流動性が金融システムに供給されていること、およびTFFの開始を考慮すれば、近いうちに日々の公開市場
  操作の規模は縮小される可能性が高いと発表した。
  2020 年3月16日、RBAはまた、流通市場の円滑な機能に資するべく、流通市場におけるオーストラリア国債および政府債の購
  入に向けて準備を整えていると発表した。
  2020 年3月20日、RBAは、RBAおよび米国連邦準備制度理事会は米ドルの流動性を供給するために一時的なスワップラインを
  設定すると発表した。このスワップラインにより、RBAは、豪ドルと引き換えに最大600億米ドルを調達することが可能とな
  る。オーストラリアで営業する金融機関は、RBAとのレポを通じて、この米ドルを利用できる。
  ・ 2020年3月、APRAは、特に以下の事項を発表した。
  - APRAは、COVID-19の影響に対応するため、計画されていた政策および監督イニシアチブの大部分を停止した。これに
   は、重要な公衆からの意見聴取、ならびに、健全性基準および報告基準に関する協議など、健全性枠組みの改正の最終
   化に向けて現在進行中ないし目前に控えていた活動が含まれる。2020年8月10日のアップデートにおいて、APRAは、限
   られた件数の政策イニシアチブを除き、必要不可欠ではない事項について協議を2020年内に再開する予定はないと発表
   した。APRAの2021年の政策プログラムは現在の環境に照らして見直しが行われる。
  - ADIが銀行自己資本比率を「問題なく強固」なベンチマークに維持することへの期待の一時的な変更。APRAは、COVID-
   19による混乱の期間中、オーストラリア経済への継続的な貸付を促進するには、現在の大規模なバッファーが必要とな
   る可能性があることから、ADIがこのベンチマークを満たしていなくとも問題ないと述べている。
  - COVID-19によるローン返済猶予の対象となる適格な小規模企業向けローンおよび住宅ローンについて、銀行が自己資本
   の算定上「滞納」または「条件緩和」として扱う義務の免除。APRAは当初、この自己資本処理の免除を2020年3月から
   の6か月間につき与えていたが、2020年7月にAPRAは、それ以降のローン返済猶予期間についても、猶予期間の合計が
   10か月となるときまたは2021年3月31日のいずれか早い方までの延長を認めた。返済猶予の取決め(および関連する自
   己資本処理)の延長は、所与の環境下における特定借主につき延長または猶予の更新が適切であるかにつきADIが適切な
   信用評価を行うことを条件とする。
  - 詳細については、「第3 事業の状況-2 事業等のリスク-(2)主なリスクおよび不確実性-法的および規制上のリ
   スク-16.  規制の変更または法律、規則もしくは方針を遵守できないことは、当グループのポジションに悪影響を与え
   る可能性がある。」を参照のこと。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ・ ASICは、COVID-19の    感染爆発  によって生じた課題に規制上の取組みを集中させると発表した。少なくとも2020年9月30
   日まで、これ以外でASICが優先的に対応するものは、重大な消費者被害のリスクがある事項、重大な法令違反がある事
   項、市場の廉潔性リスクがある事項、および緊急を要する事項である。ASICは、緊急を要さない目先の活動の多くを直
   ちに停止した。これらの活動には、ASICの緊密的かつ継続的なモニタリング・プログラムなどの、協議、規制上の報告
   およびレビューが含まれる。2020年4月、ASICは、COVID-19をふまえた規制業務および優先事項の変更について、さら
   なる詳細を発表した。これには、市場の監督業務を強化することや、執行活動を継続することが含まれる。ただし、
   ASICは、COVID-19の影響を考慮に入れるために実施中である調査の時期および手続には変更があり得ると述べた。2020
   年5月、ASICは、モーゲージ・ブローカーの最善の利益義務および報酬改革、ならびに設計および分配義務の開始日
   を、6か月延期し、それぞれ、2021年1月1日および2021年10月5日にすると発表した。
  ・ 2020年3月、ACCCは、2020年のコンプライアンスおよび執行の優先順位を維持する一方で、COVID-19の影響から生じる
   競争および消費者問題に最も関連性の高い分野に優先して取組みを集中させると発表した。さらに、ACCCは、オースト
   ラリア銀行協会およびその参加銀行(ANZBGLを含む。)がCOVID-19の影響を受けた個人や企業への救済パッケージの提
   供に向けて協力するための暫定的な認可を与えた。
  ニュージーランドにおけるCOVID-19の      感染爆発  への規制上の対応については、「ニュージーランド-ニュージーランドの規
  制上の動向-COVID-19の感染爆発への規制当局の対応その他の動向」を参照のこと。
  COVID-19  の感染爆発  が、当グループなどの金融サービス・グループに対する規制および監督ならびに執行に与える具体的な
  影響は、きわめて不確実であり、本書日付現在、予測は困難である。
  オーストラリアの連邦政府および州政府は、COVID-19の勃発を受けて、数々のウイルス拡大防止策および経済対策を実施し
  ている。オーストラリア政府は、旅行、催事および会議その他多くの日常的活動に対して、COVID-19に起因する広範な制限、
  差止めまたは勧告を行い、また、大規模かつ費用を要する金融介入および財政介入を行ってきた。ヴィクトリア州政府は2020
  年8月に一時的な「災害事態」を宣言して企業、家庭およびその他の活動に幅広い制限を課した。経済対策の一例として、
  オーストラリア連邦政府は、一時的な「雇用維持助成金」(COVID-19により深刻な影響を受けた適格な企業は、適格な従業員
  への支払を継続するために、オーストラリア政府からの補助金を利用できることとするもの)、および「コロナウイルス中小
  企業(SME)保証制度」(オーストラリア連邦政府が中小企業向けの新規の短期無担保貸付を支援するために、貸主に対して
  50%の保証を提供するもの。この制度により、最大400億ドルの新規貸付を保証する予定である。)を発表した。オーストラリ
  アの連邦政府および州政府は、当面の間、さらなる措置を実施および導入する可能性がある。本書日付現在、これらの措置が
  当グループに与える影響の全容は、不明である。
  自己資本管理に関するAPRAのガイダンス

  COVID-19  による混乱を受けて、2020年4月7日、APRAは、ADIに通知を行い、混乱の期間中(および、ガイダンスの日付から
  少なくとも2  か月間)、見通しが明らかになるまで適切な配当水準の決定の延期をADIが慎重に検討するよう期待していること
  を示した。APRAのガイダンスに従い、ANZBGLの取締役会は、COVID-19の経済的影響がより明確になるまで、2020年の中間配当
  の決定を延期した。
  2020 年7月、APRAはアップデートを提供して2020年4月の上記ガイダンスを置き替えた。アップデート後のガイダンスにお
  いて、APRAは経済見通しの不確実性が2020年4月以降やや縮小していることを認め、またAPRAはADIの財務予測とストレステス
  トの結果を見直す機会を設けた。2020年4月以降のこれらおよびその他の進展を考慮して、APRAはADIに対し、配当金の支払を
  含む資本分配の計画について慎重さを維持すること、および当暦年内にADIの取締役会が以下を行うことを助言した。
  • 資本分配に関する決定を行う場合、収益の少なくとも半分を維持する(可能であれば、資本分配による資本の減少を相殺
   するために、配当再投資制度およびその他のイニシアチブを利用する。)。
  • 意思決定のための情報を提供し、継続的な融資能力を証明するために、定期的にストレステストを実施する。
  • ストレスの影響を吸収するために      資本 バッファーを利用し、引き続き家計や企業を支援するよう融資を行う。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  RBNZ の自己資本要件に関するANZBGLの最新情報
                    (1)
  2019 年12月5日、ANZBGLは、RBNZの最終的な自己資本要件の発表による影響について、最新情報を提供した                  。RBNZの最終
  決定に関する詳細については、     「ニュージーランド-ニュージーランドの規制上の動向-          RBNZ の自己資本要件の見直し    」を参
  照のこと。
  RBNZ の発表時点(2019年12月5日)において、当グループへの影響は、最終的な自己資本要件の適用開始日から7年間の移
  行期間にわたり、純額で約30億豪ドルのCET1資本の増加と見積もられた(当グループの2019年9月30日付の貸借対照表を基準
  とし、約10億豪ドルの管理バッファーを含む。)。
  この額は、より高い要件を満たすことを見越して2019年にANZニュージーランドが留保した約15億                ニュージーランド   ドルの利
  益を差し引いたものである(すなわち、CET1資本への影響の総額は約45億豪ドルであり、これは以前の予想を下回っている
  (2)
  。)。
  RBNZ の最終的な自己資本要件について、協議文書からの主な変更点は、以下のとおりである。
  ・ ANZニュージーランドに要求されるTier1資本合計は16%で変更はないが、移行期間が7年と長くなり、当グループの
   CET1資本への影響は減少した。
  ・ 増加分では、AT1資本の占める割合が大きく(当初提案の1.5%から2.5%へと増加)、これによりCET1資本の必要額は
    (3)
   減少する  。
  ・ 買戻可能な優先株式はAT1資本として認められている。ANZニュージーランドは、既存の内部AT1証券を外部の取引先に
   リファイナンス可能であると予想される。
  COVID-19  の感染爆発への対応として、RBNZは、ニュージーランドにおける利用可能信用度を支えるべく、自己資本要件の増
  加の適用開始日を12か月遅らせた(状況が許せば、2021年にさらに遅らせる可能性がある)。
  詳細については、   「ニュージーランド-ニュージーランドの規制上の動向-          RBNZ の自己資本要件の見直し    」を参照のこと。
  (1) RBNZ は、2018年12月14日、「自己資本レビュー報告4:どれだけの自己資本があれば十分か?」と題した協議文書を公
   表した。
  (2) ANZBGL は、2018年12月14日にRBNZの協議文書にコメントし、2019年5月17日にRBNZの協議文書に回答した。
  (3) 2019 年10月15日付のAPRAの健全性基準APS第111号(自己資本比率:自己資本の測定)の提案に基づく。
  RBNZ の分配および資本商品の制限

  2020 年4月2日を効力発生日として、RBNZは、ANZニュージーランドの登録条件を変更し、(特に)AT1資本商品の保有者に
  対する裁量的な支払を除いて、ANZニュージーランドによる分配を認めないこととした。かかる制限は、ニュージーランドで設
  立されたすべての登録銀行に適用され、COVID-19の感染爆発下における金融システムの安定性を支援することを企図してい
  る。この変更により、ANZニュージーランドは、ANZBGLに対して配当を支払うことができない。
  RBNZ はまた、ANZニュージーランドその他のニュージーランドで設立された登録銀行に対して、現時点では資本商品の償還を
  行わないよう通達した。これにより、ANZニュージーランドは、5億ニュージーランドドルのキャピタル・ノートについて、そ
  の利札の支払は継続できる(一定の条件に服する。)ものの、2020年5月に償還することはできなかった。さらに、ANZニュー
  ジーランドは、2020年5月にキャピタル・ノートの転換オプションを行使しなかった。キャピタル・ノートの要項は、2022年
  5月に、変動する数量のANZBGL株式に転換されることを定めている(一定の条件に服する。)。この転換により、当グループ
  のレベル2のCET1資本は、約12ベーシス・ポイント増加する予定である。
  詳細については、「(5)最近の動向」および       「ニュージーランド-ニュージーランドの規制上の動向-COVID-19の感染爆発へ
  の規制当局の対応その他の動向」      を参照のこと。
  王立委員会

  王立委員会は、オーストラリア政府の行政部によってのみ招集され、権限委任条項によってのみ指示を受ける正式かつ公式
  な審議会である。銀行業、退職年金および金融サービス業における違反行為を監視するための王立委員会(「王立委員会」)
  は、金融サービス事業体(ANZBGLを含む。)の行為が違反行為または社会の水準および期待を下回る行為となっていないかを
  調査し、報告するよう指示された。王立委員会はまた、かかる行為の原因、特に文化、ガバナンス、報酬およびリスク管理慣
  行の果たす役割、監督機関の実効性、ならびにそれらに応じた方針の勧告を検討する任務を課せられた。
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                     EDINET提出書類
                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  王立委員会の最終報告書は、2019年2月4日に公表された。最終報告書において、王立委員会の委員は、違反行為または社
  会の水準および期待に満たない行為にあたる可能性があるANZBGLを含む金融サービス事業体の行為を特定した。
  王立委員会の最終報告書には、銀行業、金融助言、退職年金、保険、文化、ガバナンスおよび報酬、監督機関、ならびにそ
  の他の主題にわたる76の勧告が含まれる。ある主題に関する勧告が、その他の主題にも影響を与えることもある。
  オーストラリア政府は、多数の勧告を受け入れているが(協議を通じた監督方針の変更および法改正を含む。)、その多く
  は未だ実施の途上である。本書日付現在、ANZBGLは、以下の勧告が当グループのポジション(「第3 事業の状況-2 事業
  等のリスク-(2)主なリスクおよび不確実性-序論」に定義される。)に悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
  銀行業

  ・ 住宅ローン仲介の変更。これは、モーゲージ・ブローカーは借り手候補者の最大の利益のために行為する義務に服すべ
   きこと、モーゲージ・ブローカーの報酬に変更を加えるべきこと(貸し手ではなく借り手がモーゲージ・ブローカーに
   対して住宅ローンに関する活動のための手数料を支払うことを含む。)、および貸し手がモーゲージ・ブローカーに支
   払うトレイリング手数料その他の手数料の段階的禁止、ならびにモーゲージ・ブローカーが追加的な専門家規制に服す
   べきことを含む。
  ・ オーストラリア銀行協会(「ABA」)は銀行実務規範(「規範」)を改正し、銀行が遠隔地に住む顧客または英語を使い
   こなせない顧客と協働して、それらの顧客が銀行サービスにアクセスし利用するための適切な方法を見つけ出すこと、
   ならびに顧客との事前の明示的な合意なしに略式の当座貸越を可能とし、または基本口座について残高不足手数料を請
   求しないことを定めるべきこと。
  ・ 中小企業向け貸付。これは、ABAは規範における「小企業」の定義を、貸付額が5億ドル未満であり100名未満のフルタ
   イム換算従業員を雇用するあらゆる企業またはグループに適用されるよう変更すべきこと、および銀行が農業貸付を取
   り扱う場合は、経営難のときも含め、一定の措置を講じ、一定のプラクティスを採用すべきことを含む。
  ・ 業界規範の強制可能性。これは、業界規範の一定の規定への違反は、法律違反を構成すべきことを含む。
  ・ BEAR。これは、APRAは、顧客に提供するすべての商品の設計、納品および維持のすべての過程、ならびにこれらの商品
   に関する顧客の救済について、ADI内での責任を定めるべきことを含む。
  金融助言

  ・ 継続的な金融助言報酬の取決め。これは、法改正により、継続的な金融助言報酬の取決めは顧客によって毎年更新され
   なければならない旨、顧客が受けることのできるサービスおよび請求される手数料総額を書面で記録しなければならな
   い旨、ならびに直近の年次更新の際に顧客の明示的な書面による授権がなければ、顧客の保有口座から報酬を支払い、
   またはその支払を求めてはならない旨を定めるべきことを含む。
  ・ 法改正により、金融助言業者の独立性の欠如を開示するよう求めるべきこと。
  ・ 助言の質を改善するために講じられた措置の見直し。
  ・ 相反する報酬。これは、一定の相反する報酬の支払を可能とする既得権条項は合理的に可能な限り速やかに廃止される
   べきことを含む。
  ・ 金融助言業者の専門的規律。これは、オーストラリアの金融サービス・ライセンス(「AFSL」)の保有者は、そのライ
   センスの条件として金融助言業者に対して身元照会および情報共有のプロトコルを有効にするよう求められるべきこ
   と、四半期ごとに個別の金融助言業者に関する「深刻なコンプライアンス上の懸念」をASICに報告し、金融助言業者が
   リテール顧客に対して行った金融助言に関して違反行為を行ったことに気付いた場合には一定の措置を講じるべきこ
   と、ならびに法改正により金融助言業者に係る新たな懲戒制度を創設すべきことを含む。
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  退職年金
  ・  退職年金の受託者の義務。これは、マイスーパー口座からの助言報酬(資金内助言に係るものを除く。)の控除は禁止
   されるべきこと、および受託者はその受託者としての義務から生じる以外のいかなる義務の負担も禁じられるべきこと
   を含む。
  ・ デフォルト年金基金の指名。これは、1名当たりデフォルト退職年金の口座は1つのみ保有すべきことを含む。
  ・ 退職年金の規制。これは、受託者または取締役の誓約は、民事罰を求める訴訟により強制可能であるべきことを含む。
  ・ 退職年金および保険の「販売」。これは、退職年金商品および保険商品のリテール顧客に対する訪問販売(または押し
   売り)は禁止されるべきことを含む。
  保険

  ・ 追加保険。これは、オーストラリア政府は追加保険商品の販売に係る業界全体の繰延販売モデルを開発すべきことを含
   む。
  ・ 契約締結前の開示および表明。これは、保険会社に対する被保険者の開示義務は、保険会社に対して不実表示を行わな
   いよう合理的な注意を尽くす義務に置き換えられるべきことを含む。
  ・ 生命保険契約の回避。これは、保険会社はいかなる条件においても契約を締結しない場合に限り、非開示または不実表
   示を理由として生命保険契約を回避することができるべきこと。
  ・ 保険契約における不公正な契約条項から消費者を保護する実定法上の条項。
  ・ 保険金の処理および支払は、金融サービスを規制する法律に従って行われるべきこと。
  ・ 業界規範の強制可能性。これは、それらの規範の一定の規定への違反は、法律違反を構成すべきことを含む。
  ・ 外部機関による紛争解決。これは、法改正により、AFSLの保有者にオーストラリア金融不服申立機関(「AFCA」)と協
   力して合理的な措置を講じるよう求めるべきことを含む。
  ・ グループ生命保険契約。これは、マイスーパー・グループのデフォルト生命保険契約に係る普遍的な主要定義、条項お
   よび免責を定めることの実行可能性および期待される価格設定効果の政府による見直し、ならびに退職年金受託者と関
   係当事者との間のグループ生命保険契約の独立した認証を求めることを含む健全性基準SPS第250号(退職年金保険)の
   改正を含む。
  文化、ガバナンスおよび報酬

  ・ 報酬。これは、APRAが報酬システムの健全性監督を行う際ならびに報酬に関する健全性基準および指針を改正する際に
   一定の措置を講じることを含む。そして、かかる措置は、金融サービス事業体が最低でも年に一度は、そのフロント部
   門職員の報酬システムの設計および実施が、当該職員が何を行ったかのみならずいかなる方法でそれを行ったかにも確
   実に焦点を当てるものとなるようそれらを見直すべきこと、ならびに銀行は、2017年4月19に公表されたリテール銀行
   業報酬レビュー(別名セドウィック・レビュー。ABAが受託した。)による勧告を全面的に実施すべきことを含む。
  ・ 文化およびガバナンス。これは、すべての金融サービス事業体が合理的に可能な限りの頻度で、その文化およびガバナ
   ンスを評価し、必要な是正を行うために適切な措置を講じるべきこと、ならびにAPRAが文化およびガバナンスの健全性
   監督を行う際、ならびに文化およびガバナンスに関する健全性基準および指針を改正する際に、一定の措置を講じるこ
   とを含む。
  監督機関

  ・  ASIC の強制慣行。これは、ASICは、裁判所が違反による効果を判断すべきか否かという問題を最初に取り上げるアプ
   ローチを採用すべきことを含む。
  ・ 退職年金行為規制。これは、APRAおよびASICの役割を調整し、APRAは健全性監督機関、ASICは行為監督機関とすべきこ
   とを含む。
  ・ BEARの共同規制。これは、ASICおよびAPRAが共同でBEARを管理することを含む。
  ・ 監督機関への協力。これは、法改正により、ADIが公開された建設的かつ協力的な方法でASICおよびAPRAに対応しなけれ
   ばならないことを明確にすべきことを含む。
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  ・ BEARの拡大。これは、BEARの規定を、APRAの規制に服するすべての金融サービス機関、APRAの規制に服する保険会社お
   よび登録可能な退職年金事業体のライセンス保持者に及ぼすべきことを含む。
  ・ ASICとAPRAとの間の調整、情報共有および協力。
  ・ 監督機関のガバナンス。これは、BEARにより創設された管理および説明責任の原則は、APRAおよびASICにもそれぞれ適
   用されるべきこと、ならびにAPRAおよびASICはそれぞれ能力の見直しを受けるべきことを含む。
  ・ 監督機関の監督。これは、APRAおよびASICのための新たな監督機関を創設すべきことを含む。
  その他

  ・  外部機関による紛争解決。これは、最終補償スキームを実施すべきことを含む。
  ・ 金融サービスおよび信用のライセンス保持者による違反の自己申告に関するASICエンフォースメント・レビュー・タス
   クフォースの勧告を実施すべきこと。
  ・ 法律の簡素化。これは、金融サービス事業体を規制する制定法における一般に適用可能な行為規範の例外および留保を
   可能な限り排除すべきこと、ならびに金融サービス事業体を規制する制定法はいかなる基本的な行動規範が追求されて
   いるかを明確に特定すべきことを含む。
  加えて、上記で言及されていない王立委員会のその他の勧告もまた、当グループのポジションに影響する可能性がある。
  2019 年2月4日、オーストラリア政府は、76の勧告のすべてについて措置を講じるべく取り組んでいる旨を述べた。2019年
  3月12日、オーストラリア政府は、新規の貸付において貸し手がモーゲージ・ブローカーに支払うトレイリング手数料は禁止
  しないが、それらの業務を3年間で見直すとともに住宅ローンの仲介について「借り手が支払う」報酬ストラクチャーを検討
  する旨を発表した。
  2019 年8月、オーストラリア政府は、王立委員会の勧告8つを含む王立委員会の最終報告書に対する回答で概説した公約15
  個を実施したことを報告し、2019年から2022年までのさらなる実施日程を公表した。オーストラリア政府が実施した15個の公
  約には、AFCAの強制加入会員のすべてが紛争解決においてAFCAと協力するための合理的な措置を講じることを要求する規制の
  導入、消費者および小規模企業からの金融不服申立てを2008年1月1日まで遡って検討可能とするAFCAの権限拡大ならびに
  ASICの商品介入権の拡大、ならびに金融サービスのライセンス保持者に課される設計義務および販売義務を含む。APRA、ASIC
  および業界はまた、自らを対象とする多数の勧告を実施し、または実施のプロセスを開始した。
  2019 年8月以降、政府は、王立委員会の勧告および政府のさらなる公約を実施するための措置を講じ続けてきた。とりわ
  け、2020年1月22日、オーストラリア政府は、BEARの拡大に関する5つの勧告を実施する金融説明責任体制(FAR)についての
  提案を協議のために公表した。さらに、2020年1月31日、オーストラリア政府は、22のさらなる勧告および勧告に関する2つ
  のさらなる公約に関連する法案をパブリックコメントのために公表した。この法案は、違反の報告、金融商品の訪問販売、保
  険の繰延販売モデルおよび金融サービス業界規範の執行可能性に関する勧告を特に考慮したものであった。政府はまた、さら
  なる勧告への対応として、2020年初頭までの最終補償スキームについても協議した。
  2020 年5月8日、オーストラリア財務大臣は、王立委員会についての公約の実施を6か月間延期することを発表した。財務
  大臣によれば、政府が2020年6月30日までに議会に提出するとしていた措置は、改定された実施日程の下では2020年12月まで
  に提出される。同様に、財務大臣によれば、当初は2020年12月までの提出が予定されていた措置は、2021年6月30日までに導
  入される。COVID-19の感染爆発に先立って発布された王立委員会関連の公開法案に定められた開始日に関して、財務大臣によ
  れば、政府はこれらの開始日もさらに6か月延長する。この発表の一環として、財務大臣は、政府はこれまで24の公約を実施
  し、さらに35の公約についても協議および法案の作成が大いに進んでいると述べた。2020年8月10日、APRAは、一部の王立委
  員会の勧告に対応する報酬に関する業界間共通の健全性基準の取組みを開始することを発表した。
  王立委員会の結論により、監督機関は、当グループを含む様々な金融サービス事業体の調査を開始し、または開始する可能
  性があり、その結果として行政措置または強制措置が講じられることがありうる。また、勧告および政府の公約により、当グ
  ループの監督機関は既存の方針および慣行を改正中であり、規制権限を拡大するための法案が可決されている。
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  2019 年2月、ANZBGLは、勧告に対する対応の第一段階を実施するための措置を直ちに講じる旨を発表した。これらの措置
  は、以下を含む。
  ・  農家に対して農業債務調停への早期アクセスを提供するとともに、強制や外部管理者の選任よりも「解決」を優先する
   こと。
  ・ 干ばつその他の自然災害の被害地域において、農家に延滞利息を請求しないこと。
  ・ 現地顧客専用の電話サービスおよび簡単なアカウント識別オプションを創設すること。
  ・ クレジットカードの長期借入を殆ど返済していない顧客に積極的に連絡し、より低コストのオプションへの移行を促す
   こと。
  ・ ペンショナー・アドバンテージの口座から貸越手数料および残高不足手数料を徴収しないこと。
  ・ ANZBGLが個人リテール顧客または小規模企業顧客との訴訟手続に関与する際には、「モデル訴訟当事者」として関与す
   ること。
  ・ オーストラリア金融不服申立機関の新たな制約の下で、その「ルック・バック」に参加すること。
  ANZBGL は、2020年4月30日に、オーストラリア政府に対して以下を報告した。
  ・  ANZBGL が、 王立委員会の銀行に対する4つの勧告に対応するために、可能な限りの変更を行ったこと。当該勧告に関連
   して、ANZBGLは次の変更を行った。
  -顧客の最善の利益に反する結果を招くリスクを低減するために、当グループ全体の報酬体系を変更した。
  -現時点において個々の銀行が実施可能な15のセドウィック・レビューの勧告をすべて実施した(上記「文化、ガバナン
   スおよび報酬」を参照のこと。)。
  -特に説明責任およびガバナンスに関して、ANZBGLの取締役会および経営陣に対する監督を強化した。
  -財政難に陥った家族経営農家への対応についての原則を公表した。
  ・ ANZBGLが、2019年2月に発表した16個の措置のうち11個を完了したこと。残りのうち4個は法案の最終化に委ねられて
   おり、1個は、ANZBGLが引き続き文化の評価と必要とされる変更の特定を行っているため、現在進行中である。
  王立委員会はまた、APRAまたはASICに対して、検討を求めるために違反行為の可能性がある調査未了の事例を紹介してい
  る。これらの事項が当グループに関係する場合、当グループ企業に対して民事訴訟が提起される可能性があり、その結果とし
  て当グループに民事罰または刑事罰が科せられる可能性がある。
  王立委員会は、コストの増加につながっており、さらなる規制活動に伴うエクスポージャー、またはクラス・アクション、
  個別請求、顧客救済もしくは補償行為などの潜在顧客エクスポージャーを含むさらなるエクスポージャーをもたらすこともあ
  りうるとともに、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。これらのエクスポージャーの結果および関連する
  費用の総額は不明である。
  王立委員会はまた、ニュージーランドの金融業界への政治上または規制上の監視の強化をもたらす可能性がある。
  フレームワークおよび実務の自己評価

  2018 年5月1日、APRAは、すべての規制を受ける金融機関はガバナンス、文化および説明責任に関するフレームワークおよ
  び実務の自己評価を実施することにより恩恵を受ける旨、ならびに当グループのような大手金融機関についてもその取締役会
  により見直され承認された評価書を求めていく旨を述べた。APRAがこのように述べたのは、他の主要なADIに関する健全性調査
  についての最終報告書で特定された論点に鑑みたものである。この健全性調査は、他の主要なADIグループのガバナンス、文化
  および説明責任に関するフレームワークおよび実務を調査するために創設された。2018年11月30日、ANZBGLはAPRAに対して自
  己評価書を提出した。2019年8月22日、ANZBGLは、自己評価書の中で提起された問題に対応するためのANZBGLの取組みの状況
  を詳述したANZBGL会長の論説を公表した。
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  金融制度審議会
  オーストラリア政府はオーストラリアの金融制度に関する総合的調査を2014年に完了した。これには、規制上の自己資本水
  準に影響を与える可能性のある多数の主要な提言が含まれていた。FSIを支えるためのAPRAによる施策は、以下のとおりであ
  る。
  ・ 2017年7月、APRAは、当初は2014年12月にFSIの最終報告書に記載された、オーストラリアの銀行セクターが「問題なく
   強固」とみなされるために要求される追加資本に関する調査をまとめた情報文書を公表した。APRAは、「4つの主要な
   オーストラリアの国内のシステム上重要な銀行(「D-SIB」)の場合、この追加資本は、現行の自己資本比率のフレーム
   ワークの下では、2020年1月1日以降、ベンチマークとなるCET1資本比率が最低でも10.5%であることと同義である」
   と述べた。
  ・ 2018年2月、APRAは、検討文書を公表し、以下についてAPRAの協議を開始した。
  - 「問題なく強固」である自己資本比率を生み出すための自己資本フレームワークの変更。               検討文書ならびにその後の
   2019年6月および9月の発表では、信用リスク、市場リスク、銀行勘定における金利リスクおよびオペレーショナル・
   リスクに関するリスクベースの自己資本アプローチについてのAPRAの提案が要約されており、これは2017年12月にBCBS
   がこれらの要件を最終化したことを受けたものである。これらの提案の最終形態は2020年後半にならなければ確定しな
   いが、当グループは、現行の要件に対するいかなる変更の実施も、一定の資産クラスおよびその他のリスク(市場リス
   クおよびオペレーショナル・リスク等)のリスク・ウェイトの枠組みに対するさらなる変更につながると予想してい
   る。APRAは、リスク・ウェイトに対する変更がADIにさらなる増資を余儀なくさせるとは予想していないが、このことは
   最終的な要件次第でADIにより異なりうると発表した。
  - ADIの自己資本フレームワークの透明性、国際的な比較可能性および柔軟性を向上させるための自己資本フレームワー
   クの全体的な設計に対する調整。      2018年8月、APRAは検討文書を公表した。この提案の焦点は、ADIの自己資本力水準を
   認識しつつ比較を容易にする自己資本比率の表示および金融ストレス時における監督の柔軟性を高める方法にある。
  - レバレッジ比率要件。    APRAの「レバレッジ比率」は、Tier1資本をAPRA健全性基準APS第110号が定義する「エクスポー
   ジャー指標」(パーセンテージで表示される。)と比較するものであり、現在のリスクベースの自己資本要件に対する
   非リスクベースの補完または補強として設計され、銀行業界における過度なレバレッジの積み上がりを禁止している。
   2018年11月、APRAは、エクスポージャー指標算定の他の変更に加え、内部格付手法を選択している(「IRB」)ADIに対
   する最低レバレッジ比率を3.5%に設定することを提案する健全性基準の草案を公開した。これらの変更は、当グループ
   に重大な影響を及ぼさないと予想している。
  上記に関するAPRAの協議は、継続している。しかし、COVID-19の混乱による厳しい経済環境に対応するため、APRAは以下の
  とおり行動した。
  ・ ANZBGLなどのADIに関して、銀行の自己資本比率をCET1の「問題なく強固」なベンチマークである10.5%に維持すると
   いう予測を一時的に変更することを発表した。COVID-19の混乱期間中、APRAは、オーストラリア経済への継続的な融資
   を促進するためには現行の大きなバッファーが必要となる可能性があるため、ADI              がこのベンチマークを満たしていな
   くても問題ないと述べている。
  ・ ADIのリスク加重の枠組みおよびレバレッジ比率の要件について、予定されていた変更の実施を1年延期した。自己資本
   改正の大部分は、当初は2022年1月1日に実施される予定であったが、現在では2023年1月1日に変更されている。こ
   の延期には、ADIの自己資本フレームワークの透明性、国際的な比較可能性および柔軟性の向上に関するAPRAの提案も含
   まれている。
  APRA がまだ最終化していない項目が複数あることを前提とすれば、FSIによる最終的な結果は、APRA健全性基準へのさらなる
  変更または当グループに対するその他の影響があるかを含め、依然として不明である。
  APRA の総損失吸収力要件

  2019 年7月、APRAは、損失吸収力に関する決定を公表し、この決定に従いANZBGLを含むオーストラリアのD-SIBに対して2024
  年1月までに総資本をリスク加重資産の3%までに増加させることを求めることになる。2020年3月31日現在の当グループの
  自己資本ポジションに基づくと、総資本要件における増加分が約90億ドルであり、他の上位の資金調達において相当額の減少
  があることを示している。APRAは、オーストラリアのD-SIBが主にその他Tier2資本によって要件を充足すると予想される旨を
  述べている。APRAは、今後の4年間で、リスク加重資産の1%ないし2%を追加的に引き上げるための実現可能な代替方法を
  検討する。
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  レベル3コングロマリット(「レベル3」)枠組み
  APRA は、その健全性監督の枠組みを、レベル3枠組みを通じてコングロマリット・グループに拡張しており、これは、当グ
  ループのようなバンカシュアランス・グループを、最低自己資本要件およびリスク・エクスポージャー水準の追加監視を伴う
  単一の経済主体として規制する。
  2016 年8月、APRAは、FSIの提言ならびに進行中の国際的な施策から生じる最終的な自己資本要件を待つため、コングロマ
  リット・グループへの自己資本要件を延期することを確認した。APRAは、未だ変更を実施する日程を提案していない。
  グループ・ガバナンス、リスク・エクスポージャー、グループ内取引ならびにその他リスク管理およびコンプライアンス要
  件に関するレベル3枠組みの自己資本以外の構成要素は、2017年7月1日付で有効となった。これらの要件により当グループ
  の自己資本ポジションおよびANZBGLの子会社の資金調達のいずれにも重大な影響は生じていない。ANZニュージーランド(その
  子会社と合わせて「ANZニュージーランド・グループ」)を含む関連会社に支援を提供する能力へのレベル3枠組みによる影響
  に関する詳細は、下記「ANZBGLが財政支援を提供する能力の制限」を参照のこと。
  関連会社の枠組みの変更

  2019 年8月、APRAは、APS第222号「関連事業体の関与」(「APS第222号」)を修正し、関連ADI(または同等の海外事業体)
  に対するオーストラリアのADIの個々のエクスポージャーの上限をレベル1総資本の50%からレベル1のTier1資本の25%へ、
  またエクスポージャー合計ではレベル1総資本の150%からレベル1のTier1資本の75%へと引き下げる旨を発表した。エクス
  ポージャーは資本控除を除外して測定されるため、APRAの自己資本規制の変更案(APS第111号「自己資本比率:自己資本の測
  定」(「APS第111号」)に含まれる。)は、ADIのエクスポージャーの測定に影響を及ぼす。APS第111号の修正が現在提案され
  ているとおりに実施されるとすれば、かかる上限の引下げが当グループに重大な影響を及ぼすことは予想されない。2021年1
  月1日の実施予定日は、APRAにより、2022年1月1日へと延期された。詳細は、下記「ANZBGLが財政支援を提供する能力の制
  限」を参照のこと。
  APS 第111号「自己資本比率:自己資本の測定」の修正

  2019 年10月、APRAは、APS第111号に対する修正案についての協議のために検討文書を公表した。APRAの提案による最も重要
  な変更は、レベル1のADI(または同等の海外事業体)および保険子会社への資本投資の取扱いに関して、当該投資における有
  形の構成要素が400%のリスク加重から以下へと変更される点である。
  ・ ANZBGLのレベル1のCET1資本純額の10%相当額を上限として、250%のリスク加重を行う。
  ・ 当該投資の残余は、CET1の資本控除として扱われる。
  ANZBGL は、現在行っている投資への影響を検討中である。当グループへの正味の影響は不明であり、多くの要因に依存す
  る。これらの要因には、実施時に影響を受ける子会社の資本構成、健全性基準の最終版、およびこれらの提案による影響を概
  ね相殺し得る経営陣の行為の効果がある。これらの提案は、影響を受ける子会社へのANZBGLの現在の投資を前提とすれば、相
  殺する経営陣の行為が何らない場合、ANZBGLのレベル1のCET1資本比率が最大約25億ドル(約75ベーシス・ポイント)減少す
  ることを示唆している。しかし、ANZBGLは、そのような結果となる見込みはなく、経営陣の行為により自己資本への正味の影
  響を最小限に抑えることができると考えている。これらの変更案は、当グループのレベル2のCET1資本比率には影響を及ぼさ
  ない。これらの変更の実施予定日(2021年1月1日)は、現在進行中ないし目前に控えている健全性基準の改定についての                     公
  衆からの意見聴取   を中断し、2020年9月30日まで再開する予定はない旨のAPRAの発表に合わせて、APRAが現在検討中である。
  ANZBGL が財政支援を提供する能力の制限

  APRA 健全性基準による効果
  APRA が課す現在または将来の要件は、ANZBGLの事業、業績、流動性、資本の源泉または財政状態に悪影響を及ぼす可能性が
  ある。APS第222号は、関連会社の関与に起因するリスクの監視、管理および統制に関してANZBGLを含むオーストラリアのADIが
  遵守すべき最低要件を設定するとともに、グループ内の財務上のエクスポージャーに係る上限を含んでいる。
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  APS 第222号の下で、ANZBGLが関連会社(ANZニュージーランドを含む。)に財政支援を提供する能力は以下の制限に服する。
  ・ ANZBGLは、関連会社の事業の支援を主要な目的とするいかなる第三者取引も行ってはならず、
  ・ ANZBGLは、関連会社に対して、合計または個別の会社レベルのいずれにおいても、特定の時間または金額による限定が
   ない無制限のエクスポージャーを持ってはならず(例えば、関連会社のいかなる義務をもカバーする一般的保証を提供
   してはならず)、
  ・ ANZBGLは、関連会社の債務不履行(財務的な債務であるか否かを問わない。)がANZBGLの債務不履行を引き起こすかま
   たは引き起こすとみなされる内容のクロス・デフォルト条項を締結してはならず、
  ・ 自己資本から除かれるエクスポージャーを控除後のANZBGLのレベル1総資本基盤のエクスポージャーの水準は、以下を
   超えてはならない。
  (i) ANZニュージーランドなどの関連ADIもしくは同等の事業体に対し、個々のエクスポージャーベースで50%、またはす
   べての関連ADIもしくは同等の事業体に対するエクスポージャー合計で150%
  (ii)  その他の関連会社に対し、
   ⅰ 規制された関連会社の場合、個々のエクスポージャーベースで25%、または
   ⅱ その他の(規制されていない)関連会社の場合、個々のエクスポージャーベースで15%、および
   ⅲ すべての非ADIまたは同等の関連会社に対するエクスポージャー合計で35%
  2019 年8月、APRAは、APS第222号の最新版を公表した。ANZBGLがANZニュージーランドに対して提供できる財政支援の量およ
  び質に影響する変更は、以下のとおりである。
  ・ エクスポージャーの上限を設定するために用いられるレベル1資本基盤は、総資本からTier1資本に変更される。
  ・ ADIに対する個々のエクスポージャーの上限をレベル1のTier1資本基盤の25%に、エクスポージャー合計の上限をレベ
   ル1のTier1資本基盤の75%に引き下げる。
  APS 第222号に係る2021年1月1日の実施予定日は、APRAにより、2022年1月1日に延期された。APRAは、個別の事案に応じ
  て、事業体ごとに移行措置や柔軟な対応を講じている。
  さらに、2019年10月、APRAは、APS第111号の修正案について検討文書を公表し、この修正案は、ADI(または同等の海外事業
  体)および保険子会社に投資するANZBGLなどのオーストラリアのADIについて、レベル1資本の取扱いを上記「APS第111号『自
  己資本比率の測定』の改正」で概説したとおりに変更することを提案している。これらの変更の実施予定日(2021年1月1
  日)は、現在進行中ないし目前に控えている健全性基準の改定についての公衆からの意見聴取を中断し、2020年9月30日まで
  再開する予定はない旨のAPRAの発表に合わせて、APRAが現在見直し中である。
  この修正案が実施されれば、APS第111号のこれらの修正により、APS第222号に係る報告の目的でのANZBGLのレベル1のTier
  1資本基盤およびANZニュージーランドに対するエクスポージャーは削減されることになる。その結果、2021年1月1日時点の
  ANZBGLのANZニュージーランドに対するエクスポージャーは、APS第222号の上限を遵守したものになると予想される。しかし、
  APS第111号の変更が実施されずにAPS第222号の変更が発効した場合は、ANZBGLのANZニュージーランドに対するエクスポー
  ジャーはレベル1のTier1資本の上限である25%に近い水準となることから、ANZBGLは経過措置の適用を受け得るとはいえ、
  APS第222号に関連してAPRAが発表した変更の概要は、ANZニュージーランド・グループの事業、業績、流動性、資本の源泉また
  は財政状態、ならびに信用     格付 および事業を成長させる能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
  加えて、APRAは、2021年1月1日までに、ANZBGLの通常時におけるニュージーランド業務(ANZニュージーランドなどの
  ニュージーランドにおいて設立された子会社およびANZBGLのニュージーランド支店を含む。)への非株式等エクスポージャー
  を、ANZBGLのレベル1のTier1資本基盤に対する比率で5%以下に収めることができることを確認した。この上限は、資本商
  品の保有または金融ストレス時にANZニュージーランド・グループに対して提供される適格担保付きの偶発的な資金調達の支援
  を含まない。
  APRA はまた、金融ストレス時におけるANZBGLによるニュージーランド業務への偶発的な資金調達の支援は、APRAが承認可能
  な条件に基づいて提供されなければならないことを確認した。現在、カバード・ボンドのみが偶発的な資金調達に係るAPRAの
  基準に該当している。APRAはまた、ANZBGLのニュージーランド業務に対するエクスポージャー合計は、ANZBGLのレベル1の
  Tier1資本基盤の50%を超えてはならないことを要求する。
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  レベル3枠組みによる効果
  加えて、特にグループ・ガバナンスおよびリスク・エクスポージャーに関連するAPRAのレベル3枠組みの一定の要件が、
  2017年7月1日に発効した(上記「レベル3コングロマリット(「レベル3」)枠組み」を参照のこと。)。この枠組みはま
  た、当グループが子会社(ANZニュージーランドを含む。)に対する財務上および業務上のエクスポージャーを制限しなければ
  ならないことを要求する。
  子会社に対するエクスポージャーの許容水準を定めるに当たり、ANZBGLの取締役会は以下を考慮する。
  (a) 信用度が概ね同等である第三者について承認されるであろうエクスポージャー、および
  (b) ANZBGL の自己資本ポジションおよび流動性ポジションに対する潜在的な影響、ならびに子会社が破綻した場合にも営業
   を継続できるANZBGLの能力
  これらの要件は、ANZBGLがANZニュージーランドを含む子会社に対して財務上または業務上の支援を提供する能力にさらなる
  制限を課すとは予想されていない。
  住宅モーゲージ貸付実務

  近年において、APRAは、住宅モーゲージ貸付実務を厳しく監視し、また銀行業界全体での住宅モーゲージ貸付基準の強化を
  狙いとした数々の手段をとってきた。一例として、
  ・ 2014年12月、APRAは、ADIの健全な住宅モーゲージ貸付実務を強化するために取る可能性のある追加の手順の概要を示
   し、より高リスクのモーゲージ貸付、不動産投資家向け貸付の伸び率(特に伸び率が年間のベンチマークである10%を
   大きく上回るか)および新規借入者へのローン返済能力テストを含む一定の関心分野について、特に注意を払うことを
   表明した。
  ・ 2017年  3月 、APRAは、ADIはとりわけ以下を期待される旨を概説した。
  - 新規のインタレスト・オンリー型(一定期間は利息のみ返済)貸付の金額を、新規の住宅モーゲージ貸付の合計額の
   30%に制限すること(「インタレスト・オンリー型に係る30%ベンチマーク」)。ADIは、この制限の範囲内で、ローン
   資産価値比率(「LVR」)が80%以上のインタレスト・オンリー型貸付の総額について厳格な内部制限を設定し、LVRが
   90%を超えるインタレスト・オンリー型貸付の事例については確実に厳格な審査を行い正当化理由を確認することが期
   待される。
  - 不動産投資家向け貸付における年間の伸び率が、先述の10%のベンチマーク             (「投資家貸付の伸びに係る10%ベンチ
   マーク」)  未満である状態を容易に維持できるように       管理すること。
  上記の期待に応え、ポートフォリオ・リスクを管理するために、当グループは、数々の手段を講じてきた。これには、貸付
  基準の調整、および持ち家居住者と投資家向け貸付との間での           異なる 価格設定の実施が含まれる。これらのカテゴリーの範囲
  内で、異なる価格設定は、インタレスト・オンリー型の返済を行う顧客と元本および利息の返済を行う顧客との間にも適用さ
  れる。
  2018 年4月および12月、APRAは、投資家貸付の伸びに係る10%ベンチマークおよびインタレスト・オンリー型に係る30%ベ
  ンチマークはそれぞれ、今後一定の状況の下ではADIに適用されることはない旨を概説した。これらのベンチマークは、今後当
  グループには適用されない。
  APRA は、住宅市場の状況をより広く緊密に監視し続けるが、これらのベンチマークの適用除外にもかかわらず、業界全体レ
  ベルで投資家向け貸付の急激な伸びが再来し、またはインタレスト・オンリー型貸付が再加速すれば、根強い懸念を生じさせ
  る旨、またかかる環境は業界全体に対して措置を講じる必要性をAPRAに検討させることにつながりうる旨を示唆した。
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  住宅モーゲージ・ローンの分類の変更
  ANZBGL の住宅モーゲージ・ローンの現行の分類は一般に、         監督機関  および市場に報告している通り、顧客から提供        される 情
  報または顧客が事後的にローンの変更を申請する際に提供される情報に基づき、ローンの組成の過程(すなわち、与信申請、
  審査および貸付実行)で決定されている。
  住宅用 モーゲージ  ・ローン の分類は、以下を理由に変更される可能性がある。
  ・ 組成段階での誤分類:組成段階で顧客が自己の身上についてANZBGLに誤った情報を通知する範囲で、ローンは誤って分
   類されるリスクがあり、かかるローンは再分類される可能性がある。
  ・ 顧客の状況の変化:与えられた分類の継続的な妥当性は、顧客が自己の状況の変化についてANZBGLに情報を通知する義
   務、および顧客から提供される情報を独自に検証するANZBGLの能力に依存する。顧客が自己の状況の変化を通知する範
   囲で、またはANZBGLがその検証プロセスに基づきその旨を決定する場合において、ローンは再分類される可能性があ
   る。
  ・ 規制その他の変更:ローンの分類基準およびその解釈は、1または複数の報告上の目的により変更される                   可能性 があ
   り、このことは一定のローンの分類に影響を及ぼす可能性がある。
  ・ ANZBGLのシステムおよびプロセスの変更
  ローンの誤分類または再分類は、持ち家居住者向けの不動産担保ローンがより金利の高い投資用不動産ローンに再分類され
  るなどの場合において、顧客の返済義務を履行する能力に影響を及ぼす可能性がある。               顧客が再分類後のローンの返済義務を
  履行する能力を欠けば、かかるローンにつき債務不履行を生じるリスクが増す可能性があり、このことは当グループのポジ
  ションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  その他

  当グループにもたらされるリスクも含む規制上の動向に関する詳細は、下記「第3 事業の状況-2 事業等のリスク-(2)
  主なリスクおよび不確実性-16.      規制の変更または法律、規則もしくは方針を遵守できないことは、当グループのポジション
  に悪影響を与える可能性がある。      」を参照のこと。
  オーストラリア刑法典第102.6条および102.7条

  オーストラリア刑法典第102.6条および第102.7条(1995年オーストラリア刑法典に含まれる)に基づき、ある者が意図して
  テロリスト組織から資金を受け取り、テロリスト組織に資金を提供し、テロリスト組織のためにもしくはテロリスト組織を代
  理して資金を調達し、またはテロリスト組織に支援や資源を提供する場合、その者が当該組織がテロリスト組織であると知っ
  ているかまたはテロリスト組織であるかについて無頓着であった状況では、それは犯罪となる。テロリスト組織とは、直接も
  しくは間接にテロリスト行為の実行に関与、準備、計画、幇助もしくは助長した組織をいい、かかる組織が1995年オーストラ
  リア刑法典に基づいた規則においてテロリスト組織と規定されている。
  2011 年オーストラリア独自制裁法および2011年オーストラリア独自制裁規則に基づき、特定の国々と関連した一定の具体的
  に認定された人物、事業体、資産および船舶に対して制裁が与えられ、その名前の人物もしくは事業体が関わる一定の取引
  は、外務大臣からの特別な許可を得た場合のみ行うことができる。これらの制裁に違反することは犯罪となる。
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  ニュージーランド
  RBNZ の監督の役割
  1989 年ニュージーランド   準備銀行法(「準備銀行法」)は、ニュージーランド準備銀行(           RBNZ )が以下の目的で、銀行登録
  および登録銀行(ANZニュージーランドを含む。)の健全性監督の権限を行使することを求めている。
  ・ 健全で  効率的 な金融システムの維持を推進する。
  ・ 登録銀行の破綻から生じる可能性のある金融システムへの重大な損害を防止する。
  銀行登録に係るRBNZの方針は、適切な地位および評判を持つ金融機関のみが登録銀行となることができることを確実にする
  ことを目的としている。この要件を条件として、RBNZは、銀行業界内の競争を促進するために、新規登録銀行参入への障壁を
  最小限に保つ意向があると述べている。
  RBNZ の監督機能は、金融システム全体の安定性および効率性を促進することを目的としており、個々の銀行の破綻防止や                    債
  権者 の保護を目的としたものではない。RBNZは、市場に本来存在する規律を活用し強化することで、これを達成することを目
  指す。
  RBNZ は、財務成績およびリスク状況に係る情報を定期的に銀行が開示する要件ならびに取締役が一定の主要な事項を定期的
  に保証する要件を非常に重視している。これらの方策は、市場規律を強化し、銀行の健全性管理責任が、RBNZがその責任を行
  使するのに最もふさわしいと考える者、すなわち取締役および経営陣にあることを確実にすることを意図している。
  RBNZ の監督的役割の主要な要素は以下を含む。
  ・  すべての銀行が一定の健全性最低要件を遵守することを求め、これは登録条件を通じて適用される。これらは、                   関連 エ
   クスポージャーに対する制約、最低自己資本比率要件および流動性リスク管理最低基準を含み、以下にさらに詳細に記
   載される。
  ・ 各登録  銀行 の財務状況および登録条件遵守を、主に公表される半期開示書類およびRBNZに対して非公開で提出される月
   次報告書に基づいて監視する。この監視は、RBNZが各銀行および銀行業界全体の財務状況に引き続き精通し、必要と
   なった場合危機管理の権限を行使する準備状態を維持することを確実にするよう意図されている。
  ・ 登録銀行の上級経営陣と協議する。
  ・ 準備銀行法に基づいて利用可能な危機管理の権限を用いて、銀行の経営難または破綻の状況が金融システムの健全性を
   脅かしている場合介入する。
  ・ 銀行が健全に業務を行っているかを査定する。
  ・ 銀行のマネーロンダリング防止および対テロ資金要件の遵守の監視に係る指針を発行する。
  ・ 銀行の外部委託契約を、外部委託に関連する登録銀行のリスクが適切に管理されているかを判断するために監視する。
  ・ 銀行の内部自己資本十分性プロセスおよび流動性方針に係る指針を発表する。
  ・ コーポレート・ガバナンスに係る指針を発表する。
  ・ 銀行特有の問題、政策問題ならびにニュージーランドおよび親銀行が所在する国々での金融システムの状況に関連する
   一般事項に関して親銀行の監督機関(オーストラリアのAPRA等)との密接な業務              関係を維持する。
  登録銀行は、半期ごとに、包括的な詳細ならびに、通年に          ついて は完全な財務書類、半期については未監査の半期財務書類
  を含む開示書類を発行することを求められる。財務書類は、各会計年度末には             全面的 な外部監査の対象となり、各半期末には
  限定された範囲のレビュー対象となる。各銀行取締役は、銀行の開示書類に署名し、一定の保証を行わなければならない。銀
  行およびその取締役は、銀行の開示書類が虚偽または誤解を招くとみなされる情報を含んでいた場合、刑事上および民事上の
  罰則を課せられる可能性がある。
  RBNZ は、登録銀行の主要な情報の四半期ごとの「ダッシュボード」をRBNZのウェブサイトで公表している。ダッシュボード
  は、公衆および市場参加者がそれらの銀行の財務力およびリスク・プロファイルに関する情報を理解し、当該情報に基づいて
  行動する能力の向上を目指している。情報は、銀行がRBNZに非公開で行う報告に基づく。ダッシュボードで公表されたANZ
  ニュージーランド・グループに関する情報は、本書の参照情報ではなく本書の一部を構成しない。場合によっては、それらの
  情報は、ANZニュージーランド・グループの連結財務書類で表示される情報と整合する基準では作成されていない。
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  ニュージーランドで設立された登録銀行は、ニュージーランドの状況を反映して修正されたバーゼル3自己資本比率要件を
  遵守することを求められる。RBNZはまた、ANZニュージーランドを含むニュージーランドで設立された登録銀行の大半に、最低
  比率を2.5%上回る保全    バッファー  を維持することを求め、そうしなければ販売への制限を受ける。RBNZはまた、0から2.5%
  までの間の指針範囲で普通株式のカウンターシクリカルなバッファーを適用する裁量を有しているが、正式な上限はない。
  バーゼル3を取り入れたカウンターパーティー信用リスク要件および追加の開示要件も存在する。これらの自己資本要件は、
  RBNZの資本改革の結果、2021年7月1日から変更される見込みである。詳細については、下記「ニュージーランドの規制上の
  動向-RBNZの自己資本要件の見直し」を参照のこと。
  ニュージーランドで設立された登録銀行(ANZニュージーランドを含む。)は、RBNZの流動性方針(「BS13」)を遵守するこ
  とが求められる。BS13の要件は、ニュージーランドで設立された登録銀行に最低コア資金調達比率75%を満たすことを求め、
  銀行の資金調達のうち少なくとも最低限の割合が顧客預金、期限付ホールセール資金調達およびTier1資本によって満たされ
  ることを確保している。しかし、2020年4月2日を効力発生日として、RBNZは、COVID-19の感染爆発への対応としてANZニュー
  ジーランドの最低コア資金調達比率を50%に引き下げるために、ANZニュージーランドの登録条件を変更した。
  バーゼル3は、RBNZがBS13の意図と非常に類似していると考える流動性方針を提案している。しかし、RBNZは、バーゼル3
  の流動性基準のある側面は、ニュージーランドで採用するのにふさわしくないと考えている。RBNZは、BS13の遵守についての
  テーマ別レビュー(「BS13テーマ別レビュー」)を実施している。BS13テーマ別レビューの結果は、今後のBS13のレビューの
  ために情報提供される予定である。2020年3月、RBNZは、COVID-19の感染爆発への対応として、最初の6か月間について、
  BS13テーマ別レビューの対外的作業を延期すると発表した。
  また、RBNZは、全登録銀行に対し、承認された機関からの信用格付を取得および維持し、かかる格付を開示書類で公表する
  ことも求めている。
  さらに、RBNZは、その監督機能に関連して、さらなる情報、データおよび見通しを取得し、ならびにかかる情報、データお
  よび見通しを監査させる広範な権限を有している。
  RBNZ はまた、いくつかの危機管理権限も有している。これらの権限には、銀行登録の取り消し勧告、登録銀行の業務の調
  査、登録銀行のRBNZとの協議の要求、登録銀行への命令、登録銀行の取締役の解任、交替もしくは指名、または登録銀行を法
  定管理下に置く勧告が含まれる。
  登録銀行が法定管理対象になると宣言された場合、いかなる者も特に以下の行為をしてはならない。
  ・ 銀行に対する反訴による手続きを含む、訴訟またはその他手続きを開始するまたは継続する。
  ・ 執行命令を出す、債務を差し押さえる、または当該銀行に関して得られた判決および命令を執行するもしくは執行する
   ことを求める。
  ・ 当該銀行を清算する手段を講じる
  ・ 当該銀行に対して相殺する権利を行使する。
  RBNZ の監督権限の一環として、ある者が登録銀行への「重要な影響力」を獲得するまたは増大する結果となる取引を生じさ
  せる前に、その者はRBNZの書面による同意を取得する必要がある。「重要な影響力」とは、登録銀行の取締役会の25%以上を
  指名する能力またはその議決権株式の10%以上の適格持分(例えば、法的または受益所有権)を意味する。
  登録銀行への重要な影響力を取得する同意の申請を評価する際に、RBNZは、登録銀行としての登録申請を評価する際に関連
  するのと同一の事項を考慮に入れると述べている。同意を与える際、RBNZは、ふさわしいとみなす条件を課す可能性がある。
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  ニュージーランドの規制上の動向
  COVID-19  の感染爆発への規制当局の対応その他の動向
  COVID-19  が、ANZニュージーランド・グループなどの金融サービス・グループに対する規制および監督ならびに執行に及ぼす
  具体的な影響は、きわめて不確実であり、本書日付現在、予測は困難である。
  COVID-19  の感染爆発への対応として、RBNZおよびニュージーランド政府は、金融の安定化を促進し、また、外国為替市場、
  債券市場および金融市場の効率的かつ低コストでの運営の維持を確保するために、広範な措置を講じており、その多くはANZ
  ニュージーランド・グループに影響を与えている。         本書日付現在、これらの措置がANZニュージーランド・グループに与える
  影響の全容は、明らかではない。
  RBNZ は、2020年3月に、規制上の取組みの大半について、対外的作業を当初6か月間延期し、また、ニュージーランドで設
  立された銀行についての自己資本要件の引上げの適用開始時期を12か月遅らせると発表した。また、RBNZは、その改正外部委
  託方針(「BS11」)への移行期間を12か月延長し、予定されていた2003年信用契約および消費者金融法(「CCCFA」)の一部改
  正ならびにニュージーランドの金融助言制度の改正の適用開始に遅延が生じている。RBNZは、ニュージーランドで営業する銀
  行に対し、2020年12月1日までに公式キャッシュ・レートがゼロまたはマイナスとなるシナリオに備えて、システムおよび手
  順を確実に機能させるように勧告している。
  RBNZ は、COVID-19の感染爆発への対応として、ANZニュージーランドの登録条件を以下のとおり変更した。
  ・ 2020年5月1日を効力発生日として、RBNZは、12か月間にわたり、住宅ローン融資のローン資産価値比率(「LVR」)制
   限を撤廃した。従前のLVR制限は、ニュージーランドの登録銀行に対し、新規非不動産投資である住宅モーゲージ貸付の
   うちLVRが80%超となるものを、銀行の「非不動産投資である新規住宅モーゲージ貸付」(持ち家である居住用不動産の
   みにより担保される標準的な住宅モーゲージ貸付を意味する。)のドル価値の20%以下に抑えることを要求し、また、
   「不動産投資である住宅モーゲージ貸付」(非不動産投資である新規住宅モーゲージ貸付には該当しない標準的な住宅
   モーゲージ貸付を意味する。)のうちLVRが70%超となるものを、銀行の新規不動産投資住宅モーゲージ貸付のドル価値
   の5%以下に抑えることを要求する。RBNZは、12か月間にわたり、貸付業務およびリテール銀行からのフィードバック
   をモニタリングし、その後、規制の復活の当否を決定する予定である。
  ・ 2020年4月2日を効力発生日として、以下を含む様々な変更が行われた。
  -条件1Dを追加し、ANZニュージーランドが配当その他の分配金を支払うこと(AT1資本商品の保有者に対する裁量的な支
   払いを除く。)を制限したこと。
  -ANZ ニュージーランドのコア資金調達比率の最低要件を75%から50%に引き下げたこと。
  -2020 年4月付のBS11の改訂版を参照し、またBS11に基づく既存の外部委託契約についての移行期間を2023年10月1日ま
   で延長したことを反映するために、更新したこと。
  RBNZ は、ニュージーランド経済の見通しが十分に回復した時点で緩和することを目的として、さらなる通知を行うまでは配
  当の制限を継続すると述べている。
  RBNZ はまた、銀行金融システムの安定性をさらに高めるべく、ニュージーランドで設立された登録銀行(ANZニュージーラン
  ドを含む。)に対し、現時点では資本商品の償還を行わないよう通達した。その結果、               ANZ ニュージーランドが2020年5月に5
  億ニュージーランドドルのキャピタル・ノートを償還することは認められなかったが、利息の支払は継続して行うことができ
  る(一定の条件に服する。)。さらに、ANZニュージーランドは、2020年5月に、変動する数量のANZBGL普通株式にキャピタ
  ル・ノートを転換するオプションを行使しなかった。キャピタル・ノートの要項は、2022年5月に、変動する数量のANZBGL普
  通株式への転換を規定している(一定の条件に服する。)。
  ニュージーランド政府およびRBNZは、COVID-19による経済的影響を受けた住宅所有者を対象とした金融支援パッケージ
  (「住宅ローン返済猶予制度」)ならびに企業を対象とした金融支援パッケージを導入しており、ANZニュージーランドは、他
  のニュージーランドの銀行とともにこれらに参加することに同意している。当該パッケージには、住宅ローン顧客、農業顧客
  および中小企業顧客向けの住宅ローン返済猶予制度が含まれる。住宅ローン返済猶予制度は、COVID-19による影響を受けたANZ
  ニュージーランドの顧客が対象とされている。住宅ローン返済猶予制度の下では、銀行と借主との間で合意された期間内であ
  れば、最長6か月まで返済を猶予することができる。住宅ローン返済猶予制度による返済猶予期間は延滞期間としては取り扱
  われず、返済猶予の付与は経営難としては取り扱われない。なお、ANZニュージーランドは、住宅ローン返済猶予制度に基づく
  貸付金の利息の資産化については、通常の手続きを踏むこととなる
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                      半期報告書
  金融支援パッケージには、COVID-19による悪影響を受けた雇用主が職員に給与を支払い続けることができるよう支援するた
  めの賃金助成金制度も含まれる。この助成金は、当初12週間は一括して雇用主に支払われ、2020年6月に申請が締め切られ
  た。資金助成金制度は延長され、より厳しい一定の基準を満たす雇用主はより少額の一時金の二度の受取りが可能である。
  ニュージーランド政府および一部のニュージーランドの銀行(ANZニュージーランドを含む。)は、年間売上高8,000万
  ニュージーランドルまでの適格な中小企業に対して、COVID-19に起因する流動性需要の管理の目的において信用供与を支援す
  るため、および今後の景気回復に向けた態勢整備を助成するために、事業融資保証制度(「BFGS」)を実施している。年間売
  上高が2億ニュージーランドドルまでで、かつニュージーランドの財務省が定める所定の基準をみたすすべての企業に適格が
  認められる。1件の融資につき50万ニュージーランドドルの限度額が適用され、融資期間は最長5年となる。ニュージーラン
  ド政府が各ローンの信用リスクの80%を引き受け、残りの20%は銀行が引き受ける。
  ニュージーランド政府はまた、COVID-19の感染爆発の影響を受けた小規模企業を支援するために、ニュージーランド内国歳
  入庁(「IRD」)が10万ニュージーランドドルを上限に融資を行う小規模企業キャッシュ・フロー融資制度を発表した。融資は
  当初1年間は無利子であり、その後は年3%の金利が適用される。融資の最大期間は5年となり、企業は最初の2年間は返済
  を行う必要はない。この制度では、賃金助成金制度と同様の適格性基準が適用される。企業はまた、存続可能な企業であるこ
  と、および資金使途は中核事業の運営資金であることを宣言しなければならない。
  RBNZ は、BFGSの下での銀行貸付を支援するために設計された、銀行システムのための新たな長期資金調達制度であるターム
  貸付ファシリティ(「TLF」)を発表した。ANZニュージーランドを含むBFGS参加銀行は、参加銀行がBFGSの下で延長した貸付
  実行額に相当する担保付資金を、最長5年間、RBNZの公式キャッシュ・レートによる固定金利で利用することができる。RBNZ
  は、2020年5月に、初回のTLFの運用を開始した。
  2020 年3月、RBNZは、適格な社債および資産担保証券と引換えに流動性を提供するための、新たな週次の企業公開市場操作
  (「企業OMO」)の入札を発表した。このファシリティは、銀行が企業顧客への資金提供を継続し、市場機能を支えるための別
  のチャネルを提供することを企図している。週次の企業OMOは一時的なものと見られており、RBNZは、12か月後、または需要が
  減少した場合はそれより早く、運用を見直す予定である。
  また、RBNZは、2020年3月より、ターム入札ファシリティ(「TAF」)の入札を通じて担保付のターム物の資金提供を開始し
  た。TAFは、企業OMOと類似した方法で日々運用され、銀行システムの流動性を支えることを企図している。RBNZは、その裁量
  により、提供される最低金利、数量および満期日を変更することができ、12か月後、または需要が減少した場合はそれより早
  く、このファシリティを見直す予定である。
  RBNZ は、最大1,000億ニュージーランドドルの大規模資産購入(「LSAP」)プログラムを発表した。このプログラムでは、
  ニュージーランド国債、ニュージーランド政府インフレ連動債および地方政府資金調達庁債を流通市場で購入し、銀行システ
  ムに現金を注入する。LSAPプログラムは、ニュージーランド経済へのさらなる支援の提供、信頼の醸成、および低金利の維持
  を目的とする。LSAPプログラムは、ANZニュージーランドを含む銀行が預金として利用できる、ニュージーランドの銀行システ
  ムで流通する資金の量を増加させる。RBNZは、LSAPプログラムの有効性をモニタリングし、必要に応じてさらなる調整および
  追加を行う。
  1993 年会社法その他の法律が改正され、COVID-19事業性債務冬眠(「BDH」)制度の導入により、COVID-19による債務超過に
  直面している企業が存続可能な状態を維持できるように支援している。この制度の下では、適格な事業体(会社、パートナー
  シップ、社団法人その他の団体を含む。)は、債権者に対し、その事業性債務を「冬眠」状態にするための提案書を提出する
  ことができる。債権者は、事業体が会社登記所にBDHへの参加の意思を通知した日から1か月以内に、その提案について投票す
  ることができ、(頭数かつ金額で)50%の債権者が同意すれば、その提案は有効となる。会社登記所への通知後1か月間は、
  債務の強制執行が一時停止され、提案が同意された場合はさらに6か月間一時停止される。提案が同意された場合には、債権
  者との間で合意された条件に従うこととなる。BDH制度は、企業財産の全部または実質的に全部について担保を有する債権者の
  強制執行を制限するものではなく、一定の債務(従業員に対する債務を含む。)は、制度の対象から完全に除外される。
  ニュージーランド政府はまた、企業を救済するために、多くの税制改革を行ってきた。その中には、損失の一時繰越制度
  (いずれ恒久的な制度に置き換えられる予定である。)が含まれる。この制度の下では、2019年から2020年までまたは2020年
  から2021年までのいずれかの所得年度に損失が発生することが予想される企業は、その損失を前所得年度の所得と相殺し、前
  年に支払われた税金の一部または全部の還付を受けることができる。遵法コストを削減するべく、暫定的な課税標準を2,500
  ニュージーランドドルから5,000ニュージーランドドルに引き上げるなど、中規模および小規模の企業を支援するために、複数
  の変更が行われている。
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  ニュージーランド政府は2020年5月に、2020年予算を発表した。当該予算では、経済を支援し、景気の回復を促進するため
  に、500億ニュージーランドドルのCOVID-19対応および復興基金が設立された。この基金のうち139億ニュージーランドドル
  は、賃金助成金制度およびBFGSなど、以前に発表されたイニシアチブにすでに割り当てられている。この予算とともに、賃金
  助成金制度の延長、旅行セクターへの支援、職業訓練や実習のための研修パッケージ、環境雇用パッケージ、および州営住宅
  の建設プログラムなど、159億ニュージーランドドルの新たなイニシアチブが発表された。その後、60億ニュージーランドドル
  の新規イニシアチブが発表され、または割り当てられた。残りの140億ニュージーランドドルは、将来の投資のために留保され
  ている。
  RBNZ の自己資本要件の見直し

  2017 年5月から2019年12月の間、RBNZは、ニュージーランドで設立された登録銀行に適用される自己資本比率の枠組みに関
  する総合的なレビューを行った。      RBNZ の資本レビューに関する最終決定は、以下のとおりである。
  ・ ニュージーランドで設立された登録銀行に対する総資本要件が、国内のシステム上重要な銀行(「D-SIB」)(ANZ
   ニュージーランドを含む。)についてはリスク加重資産(「RWA」)の18%、その他の銀行については16%に引き上げら
   れる。
  ・ 自己資本合計には、D-SIBについてはRWAの少なくとも16%、その他すべての銀行については14%のTier1資本を含まな
   ければならない。また、16%のうち、Tier1資本の2.5%までをAT1資本で、残りの13.5%をCET1資本で構成すること
   ができる。AT1資本は、償還可能永久優先株式で構成されなければならない。ANZニュージーランド・グループは、既存
   の内部AT1証券(当グループ内の他の事業体に発行されたもの)を外部の取引相手方にリファイナンスすることができ
   ると予想される。
  ・ 自己資本合計には、RWAの2%を上限としてTier2資本を含むこともできる。Tier2資本は、長期劣後債務で構成されな
   ければならない。
  ・ Tier1の資本要件は、RWAの9%のCET1健全性資本バッファーを含む。これには以下が含まれる。
  - NZ D-SIBについては2%の健全性資本バッファー。
  - 1.5%の「早期設定」カウンターシクリカル資本バッファー。金融危機後においては0%まで一時的に引き下げること
   が可能であり、または資産価格高騰を防ぐために一時的に引き上げることができる。
  - 5.5%の保全バッファー。
  ・ 条件付資本調達手段は、今後適格規制資本として取り扱われない。2020年3月31日現在、ANZニュージーランドは、約27
   億ニュージーランドドルのAT1商品を保有しているが、かかる商品は7年間の移行期間中に段階的に自己資本規制の対
   象から外れることになります。
  ・ IRBアプローチを認められた銀行(ANZニュージーランドを含む。)のRWAは、標準アプローチにより算出された数値の約
   90%に引き上げられる。これは、85%の資本フロアをIRB銀行に適用し、スカラーを1.06から1.2に増加させることで達
   成される。
  ・ IRBアプローチを認められた銀行(ANZニュージーランドを含む。)は、内部モデルとバーゼルの標準測定アプローチ
   (「標準アプローチ」)の両方を用いて、RWA(およびその結果得られる自己資本比率)を報告する必要がある。
  ・ すべての銀行は、標準アプローチを用いてオペレーショナル・リスクを計算することを要求される。
  RBNZ は、銀行監督ハンドブックの改訂案について協議し、2020年上半期にその決定を実施する。新たな体制は2020年7月か
  ら段階的に実施され、銀行が新しい規則の       全面的 な遵守を要求されるまでには7年の移行期間が設けられる。
  RBNZ の自己資本の見直しにより、標準アプローチにより運用されているニュージーランドの登録銀行の自己資本要件は大幅
  に引き上げられ、IRBアプローチを使用しているニュージーランドの登録銀行(ANZニュージーランド等)の自己資本要件はそ
  れより大幅に引き上げられる。
  自己資本要件の引上げにより、影響を受ける銀行の事業目的が変更され、ニュージーランドの銀行業界全体の競争行為に変
  化が生じる可能性がある。例えば、内部格付手法を利用している銀行と標準アプローチを利用している銀行の間、また見直し
  の影響を受ける銀行と見直しの影響を受けない支店を通じてニュージーランドで営業を行う海外銀行の間で、競争が激化する
  可能性がある。自己資本要件の引上げは、影響を受ける銀行の顧客が利用できる銀行与信の価格および量にも影響を及ぼす可
  能性がある。これにより、ニュージーランド経済の動向だけでなく、顧客の事業の見通しや信用力にも影響が及ぶ可能性があ
  る。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  RBNZ の見直しは、ANZニュージーランド・グループが保有すべき自己資本の水準を著しく増大させる。また、見直しにより、
  ANZニュージーランド・グループの資本配分および事業計画を含むANZニュージーランド・グループおよびその事業に対して、
  重大な影響が及ぶ可能性もある。加えて、見直しにより、ANZニュージーランド・グループの最上位の親会社であるANZBGLは、
  投資済み総資本および事業構造を含むニュージーランドでの規模、性質および事業の見直しおよび再検討を行う必要性が生じ
  る可能性がある。
  ANZ ニュージーランド   ・グループは、変更に向けた準備を開始した。2019年9月30日終了年度のANZニュージーランド・グ
  ループの税引後純利益18億ニュージーランドドルのうち、約80%が提案に応じて留保された。また、2020年3月31日終了の半
  期には、普通配当は支払われず、宣言もされなかった。
  これらの要件がANZBGLに与える影響の詳細については、「オーストラリア-オーストラリアの規制動向-RBNZの自己資本要
  件に関するANZの最新情報」を参照してください。
  登録条件の不遵守

  以下に記載の内容は、ANZニュージーランド・グループによるその登録条件の未解決の不遵守事例および最近の不遵守事例で
  ある。
  登録条件1B-BS2Bの遵守

  ANZ ニュージーランド   ・グループのRBNZの自己資本要件の遵守状況に関する準備銀行法第95節に基づく報告書が、2020年4月
  に完成した。ANZニュージーランドはこのレビューの結果を受け入れ、RBNZとともに、特定された問題の是正に取り組んでい
  る。RBNZは、ANZニュージーランドは何事もなくこの問題を解決するであろうと述べ、ANZニュージーランド・グループは引き
  続き健全で資本力が高いことを強調している。
  ANZ ニュージーランド   は、RBNZから承認されていない格付モデルおよび手続への変更の実施に関して、登録条件1Bを遵守して
  いない。2019年9月30日現在の関連するエクスポージャーに、RBNZが最後に承認した手法を適用すれば、RWAは合計で4,700万
  ニュージーランドドル(0.05%)減少するはずであるが、報告された自己資本比率に影響を及ぼすまでには至らなかった。関
  連するモデルおよび不遵守の始期は以下のとおりである。
  ・ 商業用不動産の一連のモデル(単一物件投資、複数物件投資、ホテル投資、特別目的資産投資、単一住宅開発、商業開
   発、再分割が可能な土地の事前開発)-2011年
  ・ ノンバンク金融機関の一連のモデル(生命保険、損害保険、保険持株会社、金融会社、金融サービス会社、リアル・マ
   ネー・ファンド)-2009年
  ・ プロジェクト・ファイナンスおよびストラクチャード・ファイナンス-2009年
  ・ 銀行、国家およびソブリン-2008年
  RBNZ の自己資本比率のフレームワーク(内部モデルに基づくアプローチ)(「            BS2B 」) 第1.3B節の下で要求されるANZニュー
  ジーランドのモデルの要約は、承認されていないこれらのモデル変更を含むため、登録条件を遵守していない。
  以上に加え、2020年5月にANZニュージーランドは、保証が提供されている場合にホールセール・リスクの等級を引き上げる
  ANZニュージーランドのアプローチがBS2Bに準拠していないことを確認した。2020年3月31日現在の推定影響額は、RWAが2,600
  万ニュージーランドドル(0.03%)と過小評価されているため、報告されている自己資本比率に影響を与えるには至らない。
  ANZニュージーランドは、RBNZとともにこの問題の解決に取り組んでいる。
  登録条件5  - より有利な条件ではない関係者へのエクスポージャー(BS8)

  ANZ ニュージーランド   は随時、ANZBGLの顧客の債務に関して第三者に対する保証またはスタンドバイ信用状を提供している。
  ANZBGLは、その顧客の債務に関してANZニュージーランドの提供する保証またはスタンドバイ信用状に係る支払請求がなされた
  場合にANZニュージーランドがANZBGLに直接リコースできるよう、ANZニュージーランドに対して保証またはスタンドバイ信用
  状に対する念書を差し入れている。ANZニュージーランドは、このサービスについてANZBGLに手数料を請求している。しかし、
  内部レビューを通じてANZニュージーランドは、2014年1月以降この手数料を、同一のサービスを非関連銀行に対して提供する
  場合に請求する手数料よりも低く設定していたこと、およびその結果としてANZニュージーランドが登録条件5を遵守できてい
  なかったことを確認した。従前の価格設定合意に基づくそのエクスポージャー金額は、2019年12月31日現在で232件の個別取引
  につき3億7,400万ニュージーランドドルであった。ANZニュージーランドは、2020年1月1日以降に締結するすべての新規取
  引のための新たな価格設定方式の策定を進めてきた。
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  登録条件13  - 流動性比率(BS13)
  以下の事項につきBS13が遵守されていないことは、流動性比率の報告値に影響が出るほどのものではなく、BS13を遵守した
  計算が確実に行われるようにするために、2020年1月31日を発効日として手続が更新された。
  ・ ANZニュージーランドは、変動金利住宅ローンの次期のキャッシュ・インフローの計算において、インフロー計算のため
   の実勢金利を用いずに、既成マージンを上乗せしたホールセール実勢金利を用いており、かかる計算上の過誤が2010年
   以降に存在していた。
  ・ 将来キャッシュ・フローの計算において、流動性比率の計算システムと、一部の社債債務および一部のスワップを計上
   するシステムとの間で差額が生じており、かかる差額は2017年以降について把握されていた。
  登録条件24  - 外部委託  (2017年9月付BS11)

  BS11 は、ANZニュージーランドに対し、外部委託の各契約について一定のリスク軽減策を適用することを求めている。
  ・ 2019年9月30日終了年度中、ANZニュージーランドは、その支配下にある企業を含むANZBGLの世界中の事業との間で、必
   要な指定契約条項を欠く2つの外部委託契約を交わした。これらの契約は2019年12月に是正された。
  ・ 2020年3月31日終了の6か月間に、ニュージーランドの独立第三者契約のうち1つが、代替契約締結の9日前に失効し
   た。この9日間、関連する外部委託契約には所定の契約条件が含まれていなかった。
  BS11 は、ANZニュージーランドに対し、2019年10月1日に効力を生じた外務委託契約の情報を総括することを求めている。
  ・ 2019年11月、ANZニュージーランドは、2019年9月30日終了年度の総括に挿入した一部の情報について若干のデータの齟
   齬があった旨をRBNZに報告した。この齟齬は、2019年12月に是正された。
  ・ 2020年6月30日終了の9か月間に、さらなるデータの軽微な齟齬および完全でない可能性がある情報の事例が調査によ
   り確認されており、これらは2020年9月30日までに是正される予定である。
  その他の事項

  ANZ ニュージーランド   は、2017年12月以降、BS2B第4.5項の定義に反して誤ってソブリンに分類されていた取引先を1社特定
  した。2020年3月31日現在の推定影響額は、RWAが3億8,300万ニュージーランドドル(0.38%)と過小に計上され、ANZニュー
  ジーランド・グループの自己資本比率は0.05%過大に計上されている。この結果、2020年3月31日終了の6か月間において、
  ANZニュージーランドの登録条件に不遵守があったことにはなっていない。しかし、2018年12月31日までは、登録条件1Bは、あ
  らゆる面でBS2Bを遵守することを求めており、その結果、2017年12月から2018年12月31日までの間、ANZニュージーランドはこ
  の問題について登録条件1Bを遵守していなかった。ANZニュージーランドは、RBNZとともにこの問題の解決に取り組んでいる。
  (BS2Bに基づく)市場リスク資本要件や(BS13およびBS13Aに基づく)流動性比率の計算など、レビュー過程にある事項がい
  くつかあり、その関連方針の文言または要件の正当な解釈は一通りでない場合があり得る。ANZニュージーランドが採用した解
  釈について一定の不確実性がある場合は、当該事項についてより詳細な指針を適宜RBNZに求めることになる。ANZニュージーラ
  ンドの現在の見解としては、別解釈の採用に伴う同比率の報告値への潜在的影響は大きくない。
  第95節レビュー

  2019 年7月、RBNZは、準備銀行法第95節に基づき、ANZニュージーランドに対して通知を発し、以下の事項に関して報告を行
   う外部レビュアーを採用することを求めた。        ・ ANZニュージーランドの取締役による認証および保証の枠組みの有効性
  ・  ANZ ニュージーランドによるRBNZの自己資本比率要件の遵守状況
  (合わせて「第95節レビュー」)
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  取締役による認証および保証の枠組みのレビュー
  2019 年12月に、ANZニュージーランドの取締役による        認証 および保証の枠組みに関する報告書が完成した。当該報告書には4
  つのケーススタディが記載され、それは、ANZニュージーランドがそのORCの計算に承認されたモデルを使用しなかったことに
  よる登録条件1Bの不遵守、元CEOの費用の誤計上、2017年の元CEOの妻に対する居住用不動産の売却(およびその前の2010年の
  取得)に関連する取引、およびANZBGLと共同で保有するコミットメントの取扱いに関する登録条件1および1Bの不遵守であっ
  た。
  外部レビュアーの見解では、4つのケーススタディのうち3つは、ANZニュージーランドの取締役による                  認証 および保証の枠
  組みにおけるシステム上の欠陥ではないとのことであった。例外は、ANZニュージーランドがそのORCの計算に承認されたモデ
  ルを使用しなかったために登録条件1Bの不遵守についてのケーススタディを導いた重大な違反である。外部レビュアーの見解
  では、ANZニュージーランドの認証実務は、適切に機能はしているものの、十分に効果を発揮するためには改善を要するという
  ものであった。外部レビュアーは、取締役による認証および保証の枠組みを改善するために、複数の提言を行った。当該提言
  には、(1)取締役による認証プログラムにおける緊急性の高い構造的な脆弱性への対応、(2)取締役会を中心とした戦略的な改
  善プログラムの創設、(3)説明責任マトリックスの充実および完成、(4)特定された文化上の問題への対応プログラムの創設、
  ならびに(5)保証の強化および統合的な保証計画の策定が含まれる。
  ANZ ニュージーランド   は、このレビューの結果を受け入れ、示された提言の実行および提起された問題への対応に取り組んで
  いる。2019年12月、RBNZは準備銀行法第95節に基づき、ANZニュージーランドに対してさらなる通知を発し、取締役による                     認証
  および保証の枠組みに加えられた改善について外部レビューを受けるよう求めた。COVID-19の感染爆発の影響により、2020年
  5月、RBNZは、ANZニュージーランドが2021年3月現在の評価について外部の中間レビューを受けるとともに、ANZニュージー
  ランドの取締役による認証および保証の枠組みの2021年9月現在の評価について最終レビューを受けることを条件に、取締役
  の認証についての提言に対応するための期間を延長することに合意した。
  自己資本比率要件の遵守状況のレビュー

  2020 年4月に、ANZニュージーランドによるRBNZの自己資本比率要件の遵守状況に関する報告書が完成した。当該報告書で
  は、現在および過去の自己資本比率要件の不遵守事例が指摘された。現在の不遵守事例には、信用リスクモデルの使用や、
  RBNZの承認を受けていないORCモデルの使用が含まれる。また、ANZニュージーランドが、BS2Bに従い承認されたモデルの要約
  を整備することを怠っていたことや、RBNZの承認を得ずに少数の資産ポートフォリオを標準化されたものとして扱っていたこ
  とも指摘された。
  ANZ ニュージーランド   は、このレビューの結果を受け入れ、RBNZとともに指摘された問題の是正に取り組んでいる。RBNZは、
  ANZニュージーランドは問題なくその問題点を解決すると確信していると述べている。
  ニュージーランド金融市場庁(FMA)およびRBNZは、ANZニュージーランドの行為および文化計画のレビューを実施した後、
  第95条レビューの結果、行為および文化計画の修正が必要となる可能性がある旨をANZニュージーランドに通知した。ANZ
  ニュージーランドは、初回の第95条レビューの結果を踏まえ、行為および文化計画のレビューを行った。2回目の第95条レ
  ビューに関する最近の発表を受けて、ANZニュージーランドはその結果を検討中であり、関連する結果についてはANZニュー
  ジーランドの行為および文化計画に反映させる予定である。
  詳細については、下記「FMAおよびRBNZによる行為および文化のレビュー」を参照のこと。
  ローン計算機の修復

  2017 年6月、ANZニュージーランドは、ローン計算機に関する問題をニュージーランド通商委員会(「通商委員会」)に自主
  的に報告した。この問題は、2015年5月から2016年5月までの間のANZニュージーランドの顧客の様々なローンの一部に影響を
  及ぼした。ローン計算機は、顧客が住宅ローン、個人ローンおよび事業ローンの異動を求めたときに顧客の返済額およびロー
  ン条件を計算するために使用された。この問題によって、影響を受けたローンについて一部の顧客が利息を過少請求された。
  ANZニュージーランドは、2016年5月に計算機を修復した。ANZニュージーランドは、影響を受けた顧客に対して、影響を受け
  たローンを誤謬が生じなかったとした場合のポジションに戻すために、約840万ニュージーランドドルを貸し付けている。2020
  年2月、通商委員会は、ANZニュージーランドとの間で、ANZニュージーランドがこの問題によって影響を受けた一部の顧客に
  対してさらに2,940万ニュージーランドドルを支払うことで合意したと発表した。これらの支払は、開始されている。
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  RBNZ の改正外部委託方針
  RBNZ の更新された外部委託方針(「BS11」)は、ANZニュージーランドなどのニュージーランドで設立された大手銀行に対
  し、外部委託した機能を統制および実施するための法的および実務的な能力を備えることを要求する。BS11は、2017年10月1
  日以降に締結されたあらゆる新規の外部委託契約に適用される。RBNZは、2020年4月2日に発効する変更後の登録条件を、ANZ
  ニュージーランドに対して発出した。当該登録条件には、既存の外部委託契約についてBS11を                全面的 に遵守させるための移行
  期間を、2022年10月1日から2023年10月1日まで延長することが含まれている。
  登録条件

  BS11 の要件はANZニュージーランドの登録条件の一部をなす。ANZニュージーランドが外部委託に関する登録条件をみたさな
  い場合、RBNZは、ANZニュージーランドの外部委託利用に追加的な制限を付すなどの執行措置を講じることができる。
  BS11 の遵守プランの手順(Path    to Compliance  Plan)で概説されるとおり、ANZニュージーランドによるBS11の遵守の実現
  を担う公式プログラムが創設された。BS11を遵守するために、ANZニュージーランドは、同方針の狙いを他のグループ企業に頼
  らず単体ベースで達成できるようにならなければならない。同方針の狙いは以下のように定義される。
  ・ 日々の清算、決済およびその他の急を要する責務を継続的に履行する。
  ・ 信用、流動性および市場リスクのポジションを含む財政状態を監視および管理する。
  ・ 法定管理者およびRBNZが破綻銀行の管理にあたってとりうる選択肢を確保するために必要なシステムおよび財務データ
   を提供する。
  ・ 流動性(基本的な銀行サービスで定義される預金と与信枠の両方へのアクセス)および入出金のレポートを含む基本的
   な銀行サービスを既存顧客に対して提供する。
  遵守義務

  BS11 はANZニュージーランドに対し、継続的な法令遵守要件を多く課している。特に以下を列挙する。
  ・ ANZニュージーランドは、外部委託契約の一覧表を作成しなければならない。
  ・ BS11が適用されるすべての契約は、RBNZが契約およびサービスの詳細を閲覧でき、かつANZニュージーランドが法定管理
   下にある場合には業者側からの契約終了を認めない旨の所定の契約条項を含まなければならない。
  ・ 免除が適用される場合を除き、すべての新規外部委託契約(他のグループ企業とのものを含む。)についてRBNZが異議
   のない旨を表明しなければならない。
  ・ ANZニュージーランドは、ANZニュージーランドに法定管理者が選任される場合またはANZBGLとのグループ関係が解消さ
   れる場合における、関係者向けの外部委託サービスもしくは機能の運営方法を記載したグループ離脱時のプランを定め
   なければならない。BS11に     全面的 に適合するグループ離脱時の確定プランは、2023年10月1日までに整備されなければ
   ならず、1年ごとに検証される。
  ・ ANZニュージーランドは、移行期間中は1年ごとに、それ以降は少なくとも3年ごとに、BS11遵守プラン(Path                     to
   Compliance  Plan)の手順および新しい取決めの遵守に係る進捗状況の独立的な外部レビューを受けなければならない。
  2019 年金融市場(デリバティブ証拠金およびベンチマーキング)改革改正法(「FMRA法」)

  RBNZ およびニュージーランド・ビジネス・イノベーション・雇用省(「MBIE」)により、ニュージーランドの財務省と共同
  し、また海外の規制当局とも協働して行われた業界協議の後、2019年8月にFMRA法が制定された。
  ニュージーランドでは店頭(「OTC」)デリバティブについて法定の証拠金要件は存在しないが、いくつかの登録銀行(ANZ
  ニュージーランドを含む。)のOTC業務は、外国法域下で実施される証拠金規制により影響を受ける可能性がある。FMRA法は、
  一定のニュージーランドの事業体(ANZニュージーランドなどの登録銀行を含む。)の外国のデリバティブ証拠金要件を遵守す
  る能力を阻害するニュージーランド法上の問題(特に、破綻処理または再建制度における債権者の異議の一時禁止、および一
  定の状況下での債権者の順位付け)に対応するものである。これらのニュージーランド法上の障害により、ANZニュージーラン
  ドが非清算OTCデリバティブ取引を実施できる相手方の数は減少した。
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  FMRA 法に基づく改正により、それらのニュージーランドの事業体とデリバティブを行う相手方は、デリバティブの他方当事
  者のデフォルト時に、証拠金に係る担保権を、不当な遅滞なく他の債権者に優先して実行できる(ただし、当該実行に先立
  ち、証拠金が、当該実行をしようとする相手方またはその代理人の占有下または支配下にあることを要する。)。より具体的
  には、この改正は、
  ・ それらのデリバティブの相手方が、法的管理および任意清算に通常適用される請求の一般的禁止にかかわらず、証拠金
   に対して執行することを認め、
  ・ それらのデリバティブの相手方が証拠金に係る担保権を実行する際に、被担保債権が、1993年                 ニュージーランド   会社法
   および1999年  ニュージーランド   個人財産担保法に基づく他の潜在的請求権に優先することを確保する。
  FMRA 法はまた、2013年金融市場行動法(「FMCA」)を改正し、金融ベンチマークのアドミニストレーターに係る新たなライ
  センス制度を創設する予定である。これらの改正の目的は、金融ベンチマークに係るニュージーランドの規制制度(ニュー
  ジーランド・バンク・ビル・ベンチマーク・レート(「BKBM」)を含む。)が、ベンチマーク規則の目的における同等の要件
  を確実に満たすようにすることにある。本書日付現在、金融ベンチマークに関連する改正は、まだ施行されていない。
  2008 年フィナンシャル・アドバイザーズ法の置き換え

  ニュージーランドの金融助言制度の改正が進められている。ニュージーランドにおける金融助言の提供を規制する中心的な
  法令である2008年フィナンシャル・アドバイザーズ法は、2019年金融サービス法制法(「FSLAA」)により置き換えられること
  になる。FSLAAにより、新しい金融助言制度の規定がFMCAの中に盛り込まれ、2008年金融サービス事業者(登録および紛争解
  決)法(「FSP法」)が改正される予定である。制度に対する主要な変更は、以下を含む。
  ・ 金融助言業者はライセンスを受けるよう要求すること。
  ・ 自然人のみが金融助言を提供できるという要件を撤廃する(ロボ・アドバイスを可能にする)こと。
  ・ 能力、知識および技能の最低水準を、リテール顧客に規制された金融助言を提供するあらゆる種類の者に拡大するこ
   と。
  ・ 規制された金融助言を提供するすべての者が、倫理的行動、行為および顧客対応の基準を遵守するよう要求すること。
  ・ 顧客に金融助言を提供するいかなる者も顧客の利益を優先し、顧客が助言の性質および範囲を理解することを確保し、
   所定の情報を開示しなければならないという要件を追加すること。
  ・ 規制された金融助言を提供できる者を限定すること。
  ・ 例えば金融助言業者の類型や提供可能なサービスを簡素化するなど、制度および用語を簡素化すること。
  ・ ニュージーランド金融助言業者登録簿への登録要件を変更し、悪用を防ぐこと。
  金融助言業者は、新制度が発効する時点で仮のライセンスを保持していることが要求され、2年間の移行期間内に完全なラ
  イセンスの取得が要求される。新制度は2020年6月に発効することが見込まれていたが、ニュージーランド政府は、COVID-19
  の感染爆発の影響を考慮して、新制度の適用開始時期を2021年3月に延期した。ANZニュージーランド・グループは、現在の金
  融助言の過程および今後のFSLAAの改革に関する業務計画を実行している。
  準備銀行法の見直し

  ニュージーランド政府は、準備銀行法の見直しを行っている。見直しの目標は、ニュージーランドの金融および財政安定化
  政策の枠組みならびにRBNZのガバナンスおよび説明責任の設定を現代化する点にある。
  見直しの第1段階は2018年に完了し、その結果、ニュージーランドの金融政策の枠組みにいくつかの変更を加える2018年
  ニュージーランド準備銀行(金融政策)改正法が制定された。第2段階では主に、金融政策に関する準備銀行法の規定の包括
  的な見直しが行われ、かかる規定には、RBNZの健全性規制および監督機能ならびに危機管理の枠組みに法的基盤を提供する規
  定を含む。また、RBNZの立法目的、より広範なガバナンスの仕組み、資金調達手法などの制度的な問題も検討される。第2段
  階では、3回にわたり公衆からの意見聴取を行う。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ニュージーランド   政府は、預金受入機関の規制に関する原則ベースの決定を発表した。これには以下が含まれる。
  ・  金融機関毎に、預金者1人当たりの保険上限額5万ニュージーランドドルまで、預金者の預金を保護する                  公的な 預金者
   保険制度を導入   する。
  ・ ノンバンク預金受入機関(「NBDT」)および銀行を、単一の健全性規制体制の下に置く。
  ・ 預金受入機関である会社の取締役の説明責任要件を厳格化する。
  ・ 監督業務の一環としての臨検実施権限など、RBNZの監督および執行の手段を拡充する。
  ・ RBNZの危機解決のための枠組みを明確化および増強する。この枠組みには、破綻した銀行を再建するための新たな仕組
   みとして、特定の無担保債務を「ベイルイン」(すなわち評価減や資本への転換を)する能力をRBNZに提供することが
   含まれる。
  ニュージーランド   政府は、準備銀行法に代えて、見直しでの決定事項を実施する2つの別個の法制(すなわち「ニュージー
  ランド準備銀行法」と「預金受入機関法」)を敷くことを検討している。ニュージーランド準備銀行法は、RBNZのすべての機
  能にわたるガバナンスと説明責任の全般的な枠組みを定める。同法はまた、金融政策の枠組みを含むRBZNの中央銀行としての
  機能についても定める。預金受入機関法は、預金受入機関(銀行およびノンバンク預金受入機関)向けの2つの異なる法制を
  統合し、また預金保険制度を創設する。
  ニュージーランド準備銀行法案(「RBNZ法案」)が、2020年7月にニュージーランド議会に提出された。RBNZ法案は、RBNZの
  目的および機能、ならびにそのガバナンス、説明責任、透明性および資金調達の取決めを定めている。RBNZ法案はまた、金融
  システムを所管する公的機関の間の調整を強化し、新たなRBNZ理事会に金融政策の権限を与えている。RBNZ法案は、準備銀行
  法の一部を削除し置き換えるものである。準備銀行法の残りの部分は効力を維持するが、1989年銀行(プルデンシャル監督)
  法に改称されている。
  政府は、預金受入機関法および預金保険制度についての最終方針を2020年後半に決定し、その後、立法を進める計画であ
  る。
  モーゲージ債担保の基準のRBNZによるレビュー

  RBNZ は、RBNZが将来においてモーゲージ債(住宅モーゲージ・バック証券やカバード・ボンドなど)をRBNZの貸付業務のた
  めの担保として受け入れる態勢を整える際の条件について協議を行い、新たな住宅モーゲージ債(「RMO」)の基準を提案して
  いる。RBNZは、5年間の移行期間にわたり、国内住宅モーゲージ・バック証券に代えて段階的にRMOを導入していくことを提案
  している。
  2020 年3月、 RBNZ は、COVID-19の感染爆発への対応として、最初の6か月間について、この取組みの対外的作業を延期する
  と発表した  。
  FMA およびRBNZによる行為および文化のレビュー

  オーストラリアの王立委員会の設置に続き、ニュージーランド金融市場庁(FMA)およびRBNZは、2018年および2019年に、
  ニュージーランドの銀行セクターにおける行為および文化に関するレビューを共同で行った。FMAおよびRBNZの業界に関する報
  告書は、行為および文化の問題はニュージーランドの銀行の間で蔓延しているようには見受けられないと結論付けている。業
  界全体において行員の不手際に関する問題は少数であり、システムまたは手続の不備に関する問題がより一般的であった。こ
  の業界に関する報告書では、FMAおよびRBNZが、銀行の事業上の行為の問題およびリスクの特定および治癒、ならびに行為のリ
  スクの統制および管理における潜在的不備を懸念していることを記している。
  FMA およびRBNZは、ANZニュージーランドを含むレビュー参加銀行との連携を続けている。2019年7月、FMAおよびRBNZは、
  ANZニュージーランドに一定のフィードバック・レターを送付した。当該レターにおいて、FMAおよびRBNZは、ANZニュージーラ
  ンドの行為および文化計画は当該レターおよび公表された報告書において指摘された関連する問題に対処しているようである
  と述べた。加えて、FMAおよびRBNZは、ANZニュージーランドに対し、準備銀行法第95節に基づくレビューの結果、ANZニュー
  ジーランドは行為および文化の計画を修正する必要があるかもしれないと通知した。詳細については、「第95節レビュー」を
  参照のこと。
  ANZ ニュージーランド   は引き続き、自らの行為および文化計画についてFMAおよびRBNZに定期的な進捗のアップデートを提供
  している。
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                      半期報告書
  RBNZ による金融機関の監督方針
  2019 年6月、RBNZは、金融機関(ANZニュージーランドを含む。)への監督を強化する旨を発表した。RBNZは、金融機関が、
  より詳しいレビュー、取締役会および経営陣の監視の強化、違反時の制裁措置を含む、より介入的な監督を受けると予想され
  る旨を明らかにした、
  RBNZ の違反の開示および報告制度

  2019 年9月、銀行による規制違反の報告および公表のための新しい枠組みが、RBNZによって発表された。新たな方針の下で
  は、銀行は、規制上の要件への重大な違反または違反の可能性があったときには速やかにRBNZに報告し、また、6か月ごとに
  すべての軽微な違反も報告することが求められる。実際に重大な違反があれば、RBNZのウェブサイトで公表される。この方針
  は、2020年4月1日から発効する予定であった。しかし、          2020 年3月、 RBNZ は、COVID-19の感染爆発への対応として、最初の
  6か月間について、発効を延期すると発表した。
  ニュージーランドの銀行業界の販売奨励金体系に対するFMAによる見直し

  2018 年11月、FMAは、ニュージーランドの銀行業界における奨励制度の見直しの結果を公表した。
  この業界に対する見直しにより、ニュージーランドの銀行業界全体における販売員への奨励金は特に売上げに焦点を当てた
  ものであり、不適切な販売慣行が発生する高いリスクが存在すると結論付けられ、また、ニュージーランドの銀行業界全体に
  わたって奨励制度が大きく変化しつつあるとした。
  2019 年10月1日より、ANZニュージーランドは、すべてのフロント部門の職員について販売奨励金を廃止し、変動報酬および
  個人の実績が過度に重視されないよう報酬体系を変更した。リテールおよびビジネス・バンキングのフロント部門の職員につ
  いては、個人の実績に基づいて支払われる奨励金(販売施策に基づく支払を含む。)は存在しない。その代わりに、職員は、
  ANZグループ全体の業績に基づく支払を受けられる。一部の職員は、ANZグループ全体の業績に基づく報酬要素と個人の実績に
  基づく報酬要素とを含む変動報酬の対象となる。ANZニュージーランドは、個人の実績に基づく報酬要素に伴うものとして、販
  売施策に連動した奨励金が生じないよう留意している。
  2019 年7月、FMAおよびRBNZは、ANZニュージーランドの行為および文化計画についてのANZニュージーランドへのフィード
  バック・レターにおいて、ANZニュージーランドがその行為および文化計画で概説されている奨励金に関する方針を大きく変更
  しようとするときはFMAに対して書面により通知する必要があると述べている。
  金融機関の行為規制案

  2019 年12月、金融市場(金融機関の行為)改正法案(「FMCIA法案」)がニュージーランド議会に提出された。FMCIA法案
  は、現在の内容で施行されれば、該当サービスを提供する金融機関(登録銀行、認可保険会社およびノンバンク預金受入機関
  を含む。)に対して以下を要求する。
  ・ FMCA第6部に基づく認可を取得する。
  ・ (顧客の利益を正当に考慮するなど、顧客を公平に取り扱うことを要請する)公平性原則を遵守する。
  ・ 公正性原則を運用可能にするための効果的な公正性プログラムを策定、実施、維持および遵守する。
  ・ 奨励金に対する規制を遵守する。
  金融機関および仲介業者は、様々な義務違反に対する民事上の罰金といったFMCAの遵守や実施の手段の対象となる。認可金

  融機関は、問責等の許認可に関する措置および行動計画の実施の対象となる。
  これらの提案は広範な行為制度の基盤を形成することを意図しており、かかる制度は、時とともに拡大し、規制対象事業体
  に義務の拡大をもたらし得る。
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  2003 年信用契約および消費者金融法の改正
  2019 年12月、信用契約法改正法案(「CCLA法案」)が施行された。CCLA法案が制定された後、CCCFAに以下を含む複数の重要
  な変更が加えられる。
  ・ 消費者信用契約上の債権者の取締役および上級役員の新たな義務として、当該債権者がCCCFAに基づく義務および責任を
   遵守することを確保するためのデュー・デリジェンスを実施する義務の導入。この義務の不遵守に対する措置の案に
   は、遵守命令、民事上の罰金、法定の損害賠償および補償金の支払等が含まれる。
  ・ 貸し手の責任原則への違反に対する民事上の罰金および法定の損害賠償を含む強制規定の強化。
  ・ 貸し手に対する、責任ある貸付原則の遵守ならびに信用手数料およびデフォルト手数料の計算方法に関する照会記録の
   保存の要求。
  ・ 電子的開示に関する規定を含む、開示方法に関する規定の改正。
  ・ 債権回収業者に対する、債権回収行為の開始時における債務者への重要な情報の開示の要求。
  CCLA 法案に盛り込まれる一部の改正(電子的開示規則の変更および民事上の罰金の導入を含む。)は、CCLA法案に対する国
  王の裁可が得られた時点で発効する。COVID-19の感染爆発の結果、適合性認証に関するCCLA法第5A部の適用開始時期は2021年
  3月1日以降へ、また、CCLA法の残りの条項および新たな規則の適用開始時期は2021年10月1日以降へと延期される予定であ
  る。この変更後の日程は3か月毎に見直され、MBIEによるさらなる変更があり得る。ANZニュージーランド・グループでは、現
  在のCCCFAのプロセスおよび今後のCCLA法の改正に関する業務計画を実行している。
  登録銀行によるRBNZの流動性方針の遵守についてのテーマ別レビュー

  RBNZ は、BS13遵守についてのテーマ別レビューを実施している。BS13のテーマ別レビューは、ニュージーランドの登録銀行
  がBS13の量的要件および質的要件を遵守しているか否かについての評価を提供するとともに、銀行業界の現在の流動性管理実
  務について有用な洞察を提供することをも期待されている。BS13テーマ別レビューの結果により、今後行われるBS13のレ
  ビューのために情報を提供することも企図されている。2020年3月、RBNZは、COVID-19の感染拡大への対応として、最初の6
  か月について、BS13テーマ別レビューの対外的作業を延期することを発表した。ANZニュージーランドは、BS13テーマ別レ
  ビューについて、引き続きRBNZと協働している。
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  アメリカ合衆国(米国)
  ANZBGL は、 米国連邦準備制度理事会(「FRB」)      から金融持株会社(「FHC」)として取り扱われることを選択した。FHCは、
  FRBおよび米国財務省が本質的に財務的である、あるいはそれに付随していると決定した活動、ならびにFRBが財務活動を補完
  すると判断した活動に米国内で従事し、あるいは従事する企業を買収することを認められている。
  1956 年銀行持株会社法(「BHC法」)の下で、FHCの活動は、当該FHC(ANZBGLの場合では、当グループのレベルであるいはそ
  のグアムおよび米国サモアにおける米国銀行子会社のレベルで)が「良好に経営されている」あるいは「資本が充実してい
  る」と言えなくなった場合、または、特定の資本水準を維持することを求める執行措置の対象となった場合、制約の対象とな
  る。FRBは、ANZBGLを含む、FHCを管轄する「包括的な」監督者である。
  ANZBGL は、 1978年国際銀行法(「IBA」)を含む米国連邦法令に従う。IBAに基づき、在米の外国銀行のすべての支店および代
  理店は、米国銀行持株会社により所有または支配されている国内銀行に課せられているものと同様の報告および審査要件に従
  うものとする。連邦政府の認可を受けた支店は、主に米国通貨監督庁(「OCC」)の規制を受けることから、ANZBGLのニュー
  ヨーク支店(「ニューヨーク支店」)は、国内銀行に許可されている業務に従事することができるものの、ニューヨーク支店
  はリテール預金を受け付けることができず(法人預金および企業預金のみ受け付けることができ)、そのため連邦預金保険公
  社(「FDIC」)の監督対象ではない。グアムおよび米国サモアで営業する米国銀行子会社は、リテール預金を受け付けるた
  め、FDICの監督対象である。
  ニューヨーク支店を含む、外国銀行の米国支店および代理店の大半は、FRBの規制に基づき、預金に対する準備金要件の規制
  対象である。ニューヨーク支店は、一般的にその会計と記録を当グループのものとは別に維持する必要があり、OCCが規定する
  そのような追加要件に従う必要がある。IBAおよびBHC法は、当グループの米国におけるノンバンク業務に従事する能力にも影
  響する。
  IBA の下で、非米国銀行の在米支店は、国内銀行と同じ範囲でOCCにより管財人の管理対象となる。監督官は在米支店の事業
  と財産を占有することがある。監督官は、法律や規制の違反および安全と健全性の違反に対処する広い範囲の監督および執行
  手段を自由に使うことができ、それは在米支店に対して課される場合がある。監督官は、在米支店の経営者を解任し、民事上
  の罰金を課することもある。状況によっては、監督官は自ら、あるいはFRBの勧告を受けて、在米支店の免許を剥奪することも
  ある。
  当グループは、2010年のドッド-フランク・ウォール・ストリート改革および消費者保護法(「ドッド-フランク法」)の一
  定の規定に従っている。ドッド-フランク法は、米国および世界の銀行業務の多くの側面を規制する。現時点で、ドッド-フラ
  ンク法を実施するための多くの法規制について、米国の規制当局が見直しを行っており、その結果コンプライアンスの枠組み
  が修正される可能性がある。以下の要約は、引き続きANZBGLに関係することが予想される主要な規制上の要件について述べた
  ものである。
  ドッド-フランク法の下で採用されたボルカー・ルールは、とりわけ、銀行およびその関連会社が一定の「自己勘定取引」に
  従事することを禁止し(ただし、引受け、マーケット・メーキング関連、リスク緩和ヘッジ業務などの一定の業務は許可す
  る。)、一定の重要な例外および免除はあるが、プライベート・エクイティ・ファンドおよびヘッジファンドへの資金提供な
  らびに投資を制限する。    2019 年8月から10月までの間に、ボルカー・ルールの所管機関はボルカー・ルールを改正するための
  最終的なルール(「最終ルール」)を承認し、これにより自己勘定取引、対象ファンドへの投資およびコンプライアンス・プ
  ログラムに関する一定の要件が明確化、簡素化および調整された。最終ルールの発効日は2020年1月1日、遵守開始日は2021
  年1月1日である。ANZBGLなどの銀行事業体は、発効日まで引き続き現行(2013年)のボルカー・ルールを遵守しなければな
  らない。発効日から遵守開始日までの間における最終ルールの遵守は、許容はされるが要求されるものではない。2020年1月
  30日、ボルカー・ルールの所轄機関は、主に対象ファンドに焦点を当てた裁定案の通知を承認し、コメント期間は2020年5月
  1日まで延長された。2020年6月25日、ボルカー・ルールの所轄機関は、ボルカー・ルールの一部を修正する最終規則を採択
  した。この変更は2020年10月1日に発効し、主に対象ファンドに関連している。
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  その他のドッド-フランク法の規制は、未決済のスワップについて最低限の証拠金の要件を課し、規制された取引プラット
  フォームおよび決済機関において標準店頭(「OTC」)デリバティブを集中約定および集中決済することを要請し、ならびに
  OTCデリバティブ・ディーラーおよび主要な市場参加者の監督強化を規定している。ANZBGLは、商品取引法および商品先物取引
  委員会(「CFTC」)規則に基づく仮登録スワップ・ディーラーである。さらに、当グループ内の他の関連会社は、米国人であ
  るカウンターパーティーとのスワップ取引の水準次第で、登録の対象となる可能性がある。CFTCへの登録が必要とされなくて
  も、そのような企業は、米国人であるカウンターパーティとの取引に関連して、CFTCの規制要件の一部の対象となる可能性が
  ある。CFTCは、クロスボーダー・ガイダンスを発行し、これは特に、CFTCがCFTCのものに相当すると決定した規制制度を有す
  る非米国法域に所在するスワップ・ディーラーによる「代替的コンプライアンス」をCFTCが認める枠組みを確立している。
  CFTCは、オーストラリアの法令の一定の側面に関してかかる決定を行っており、ANZBGLは、非米国カウンターパーティーとの
  米国外での取引に関連するCFTC規則の一定の側面に関して代替的コンプライアンスに依拠することができる。CFTCは、近年、
  クロスボーダーのスワップ取引に関する規則を提案しており、当該規則が採択された場合、従来のクロスボーダー・ガイダン
  スは全面的に改正され、非米国の規制制度に服する非米国スワップ・ディーラーに対しては、CFTC規則がより広範に緩和され
  ることになる。現時点では、この規則案が採択されるか、また採択される場合に最終的な規定内容がどうなるかは、依然とし
  て不透明である。米国の健全性規制機関およびCFTCは、決済されないスワップおよび証券派生スワップの取引に当初および変
  動証拠金要件を課す規則を実施した。ANZBGLは、FRBの監督に服し、OCCにより規制されるニューヨーク支店を運営しているこ
  とから、FRB、農業金融局、FDIC、連邦住宅金融庁およびOCCが公布した未決済のスワップの証拠金に関する規則を遵守する必
  要がある。これらの規則により、対象のカウンターパーティーとの対象の取引に関して当初および変動証拠金を収取および預
  託することを求める要件が課されている。健全性規制機関およびCFTCの規則はまた、ANZBGLのような非米国スワップ・ディー
  ラーが、一定の分野の取引およびカウンターパーティーに関して、健全性規制機関およびCFTCの証拠金に関する規則の代わり
  に非米国法域の適用ある法律を遵守し、またはその他の方法で米国の証拠金に関する規則を遵守しないことを認めている。
  ドッド-フランク法はまた、ANZBGLが破綻処理計画をFRBおよびFDICに提出することも要求する。ANZBGLは、直近の米国破綻
  処理計画を2018年12月に提出している。ANZBGLはまた、レギュレーションYYのサブパートNに基づく「強化された健全性規
  制」の対象にもなっており、これはドッド-フランク法第165節に基づき導入され、財務およびリスク監視要件の遵守の四半期
  ごとおよび年1回の証明を求めている。2019年10月、FRBおよびFDICは、外国の銀行組織の米国での事業規模およびリスク・プ
  ロファイル次第でそれらに適用される、破綻処理計画の策定について個別適合的な要件を適用する最終規則および強化された
  健全性基準の修正を発行した。     最終規則の下では、ANZBGLは3年に一度の提出義務者になるものと予測され、そのため2020年
  10月1日において依然として3年に一度の提出義務者であれば、簡易な破綻処理計画の提出のみを求められることになる。
  米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、金融機関に、特定の顧客デュー・デリジェンスを実施し、米国市民ま
  たは課税上の米国居住者である口座保有者の情報を、直接または現地税務当局を経由して、米国連邦税務当局である内国歳入
  庁に提供することを求める。必要な顧客デュー・デリジェンスおよび口座保有者情報の提供が実施されず、適用ある要件を満
  たす方法および形式で提供されない場合、当グループおよび/または当グループ内のメンバーの口座に資産を保有する者は一
  定の金額に関して30%の源泉徴収税の対象となる可能性がある。かかる源泉徴収税は現在、米国内の源泉からなされた一定の
  支払に対してのみ適用される可能性があるが、「外国でのパススルーの支払」という用語を定義する米国の最新の規則が制定
  された日の2年後の日より前に行われた米国外の源泉からなされた支払にはかかる源泉徴収税は課されない予定である。現
  在、「外国でのパススルーの支払」の定義案または最終の定義は存在せず、そのため一定の支払が外国でのパススルーの支払
  として扱われる可能性があるか否かは不明である。
  以上の議論は、一定の手取金総額の支払について源泉徴収を行わず、米国外からの支払に対する源泉徴収の発効日を遅らせ
  る米国の最近の規制案を反映したものである。米国財務省は、納税者は規制案に依拠できる旨を述べている。以上の議論は、
  現在の内容で規制が最終化され、遡及的に適用されることを前提としている。
  FATCA に加え、米国は、一定の状況において当グループに一定の情報を米国支払人(源泉代理人、               カストディアン   など)に提
  供することを求める可能性があり、当グループおよび/またはその顧客は、当グループが当該情報を適用ある規則および規制
  を遵守して提供しなかった場合、源泉徴収税の賦課を受ける場合がある。さらに、当グループが求められた情報を提供したと
  しても、一定の米国からの支払に対してはなお源泉徴の適用がありうる。
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  当グループはまた、ANZBGLが営業を行う国が米国との政府間協定の最終化および施行を行わず、その国においてFATCAの遵守
  を妨げる現地法上の障害がある場合には、多大な源泉徴収エクスポージャーおよびその他の営業上の影響といったより広範な
  コンプライアンス上の問題に直面する可能性がある。
  金融機関に影響を及ぼしている米国政府政策の主な焦点の1つは、マネーロンダリングおよびテロリストの資金調達に対抗す
  ることである。2001年テロリズムの阻止と回避のために必要な適切な手段を提供することによりアメリカを統合し強化                    するた
  めの法律(「愛国者法」)は、著しいコンプライアンスとデュー・デリジェンスの義務を課し、犯罪を確認し、罰則を規定し、
  米国外における管轄権を拡大することによって、米国マネーロンダリング防止法の範囲を大幅に拡大した。米国財務省は、愛
  国者法の様々な要件を実施する数々の規制を発表し、それはANZBGLの米国ブローカーディーラー子会社、ニューヨーク支店な
  らびにグアムおよび米国サモアで営業するANZBGLの銀行子会社などの外国銀行の子会社および支店を含む米国金融機関に適用
  される。
  それらの規制は、米国内で事業を行っている金融機関に、マネーロンダリングとテロリストの資金調達を特定、阻止、報告
  するとともに顧客の身元を確認する適切な方針、手続き、管理を維持するよう求める。さらに、米国銀行規制機関は、より高
  い基準を課し、米国法執行機関は、より積極的な役割を果たしてきており、その結果、当該事項の執行が強化されている。金
  融機関が、マネーロンダリングとテロリストの資金調達に対抗する適切な方針と手続きを維持、実施できないと、金融機関に
  とって法的および評判上深刻な結果を招くことがあり、さらに民事上、金銭上および刑事上の罰則処分を課される結果となる
  こともある。
  その他の監督機関

  当グループは、普通株式をASXおよびNZXに上場しており、その他の持分証券および債券をこれらの証券取引所およびその他
  一定の海外の証券取引所に上場している。これにより、当グループは、オーストラリア、ニュージーランドおよび海外の様々
  な上場ならびにコーポレート・ガバナンスの要件を遵守しなければならない。
  APRA がANZBGLおよびその支店業務を対象に行う健全性自己資本監督ならびに上記の監督および規制の詳細に加えて、すべて
  のANZBGLのオフショア支店および銀行子会社の現地での銀行業務は、それぞれの監督機関による現地国の監督に従う。例えば
  RBNZ、OCC、FRB、英国健全性規制機構、シンガポール通貨監督庁、香港金融管理局、中国銀行保険規制委員会ならびにこれら
  の諸国および他の関連諸国のその他の金融監督機関である。これらの監督機関は、とりわけ、それぞれの管轄法域におけるこ
  れらの業務に対し、最低自己資本金要件を課す可能性がある。
  当グループはまた、営業を行う全ての国の現地法における、マネーロンダリング防止および対テロ資金に関する一定の法規
  制を 遵守することを求められる。
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  (7)  競  争
  オーストラリア
  オーストラリアの銀行業界は集中しており、競争が激しい。2020年6月30日現在、オーストラリアの4つの主要な銀行グ
  ループ(ANZグループ、オーストラリア・コモンウェルス銀行、ナショナル・オーストラリア銀行およびウェストパック・バン
                    (1)
  キング・コーポレーション)がオーストラリアで営業を行う銀行のオーストラリアの貸付資産総額の約73%                   を保有してい
  た。規模の小さい地方銀行の業務運営は、典型的には、特定の州または地域の顧客へのサービス提供に焦点を絞っており、リ
  テール銀行業務に重点を置いている。多くの国際銀行もオーストラリアで銀行サービスを提供しており、一般的にこれらの銀
  行はリテールまたは法人市場の特定の部門に重点を置き、かかる部門において若干のシェアを占めている。
  1980 年代初頭のオーストラリアの金融制度の規制緩和は、4大銀行グループと選択的な市場で競争する銀行金融機関および
  非銀行金融機関の急増につながった。住宅金融組合や信用組合などのノンバンク仲介機関は主に預金受入および住宅ローン貸
  付の分野で競争する。大手住宅金融組合のうちいくつかは、1959年銀行法(オーストラリア連邦)(「銀行法」)の下で、銀
  行業免許を付与されている。専門的な銀行以外の住宅ローン貸付業者および直接的な(支店以外の)銀行業務もまた近年にお
  いてより重要になっている。
  競争は歴史的に住宅貸付市場においてより激しい。競争は、当初は担保付住宅ローン・オリジネーターの増加、その後は担
  保付住宅ローン・ブローカー業界の成長からもたらされた。近年、広告レートより大幅に割引したレート提供により、大手銀
  行が積極的に競争を行っている。2008年の世界金融危機の間に経験した市場の混乱は、ノンバンクのオリジネーターのビジネ
  ス・モデルに大いに影響を与えており、これが大手銀行の担保付住宅ローン市場シェアを全体的に上昇させる結果となった。
  最近では、担保付住宅ローン市場においてノンバンクのオリジネーターがさらに活発化し、このことは、大手銀行の成長率お
  よび規制された市場に比して、大幅に低い市場シェアベースからではあるが、ノンバンクのオリジネーターの成長率および規
  制されていない市場に反映されている。
  オーストラリアのリテール預金市場もまた、資金調達を支えるための信用の伸び増加および貸付需要増の時期には特に、競
  争が激しい。リテール顧客の銀行預金に対するオーストラリア政府保証は、世界金融危機の最中の2008年に導入され、大手
  オーストラリア銀行への預金の増加およびその他預金ファンド提供者への預金の減少をもたらした。オーストラリア政府保証
  は、オーストラリアの預金受入機関の預金およびホールセール資金調達に係る保証の提供を可能とするためにオーストラリア
  政府によって発表された一時的措置に依拠している。さらに、金融サービス・セクターの変化により、ノンバンクでも、従来
  銀行が 様々な(物理的およびオンラインの)流通チャネルを通じて          提供してきた商品およびサービスを提供することが可能に
  なっている。
  コーポレートおよび商業銀行業においては、大手銀行、地域銀行およびその他の商業銀行全体で依然として競争が激しい。
  事業投資が引き続き低調であることから信用の需要は減少しており、このことは、顧客とのリレーションシップ維持および深
  耕のさらなる重視とともに、貸付利鞘への圧力をより高めている。
  法人市場において、競合他社はその顧客基盤の質、認知された技術の組合せ、体系化されたソリューションおよび価格設
  定、顧客の洞察力、評判およびブランドにより評価を獲得する。オーストラリア国内市場においては、大手中堅企業および大
  企業の顧客レベルでの競合他社は一般に、オーストラリア大手銀行、少数の世界的な投資銀行ならびに現地市場を超越してい
  る少数のアジア銀行およびニッチ分野に力を入れている巨大多国籍銀行コングロマリットのブティック型事業である。
  銀行業界は、顧客のニーズおよび変化する顧客の選好に応えるために、引き続き新しいデジタル商品およびデジタル・サー
  ビスのソリューションとともに進化を続けている。革新的なデジタル・ソリューションへの需要は、オープン・バンキング規
  制(オーストラリアでは2019年7月初旬に施行)と相まって、特にリテール銀行業において、銀行業界への既存参入者と新規
  参入者とのさらなる競争に寄与している。
  さらに、現在のCOVID-19の感染爆発および将来の経済状況は、当グループが中期的に事業を展開する市場における競合他社
  の数を減少させる効果をもたらす可能性がある(詳細については、「第3 事業の状況-2 事業等のリスク-(2)主なリスク
  および不確実性-3    当グループが業務を行う市場における競争は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性があ
  る。」を参照のこと。)    。ただし、中期的な競争水準の低下にはつながらない可能性がある。
  (1) 出典: APRA2020年6月の月次公認預金受入機関統計(2020年7月31日公表)。

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  ニュージーランド
  当グループが営業を行うニュージーランドの金融サービス・セクターは非常に集中しており、また非常に競争が激しい。ANZ
  の主な競合他社は、ASB銀行、ニュージーランド銀行、ウェストパック・バンキング・コーポレーション/ウェストパック・
  ニュージーランドという他の3大銀行である。これらの各銀行は、オーストラリアの大銀行の子会社または支店である。これ
  らの銀行は、個人から大企業まであらゆる顧客セグメント全体に関与する。
  競争はまた、その他銀行の特定の事業セクターにも存在する。キウィ銀行は、リテール・セクターにおいて活動し、ラボバ
  ンク・ニュージーランドは、リテール預金および農業貸付市場において活動する。シティグループ、HSBC、ドイツ銀行などの
  国際的な銀行は、法人市場に限定的に参加している。2013年末以降、ニュージーランドではまた、中国工商銀行、中国建設銀
  行および中国銀行が、ニュージーランドにおいて登録銀行となった。これらの銀行の重点は住宅貸付および事業貸付に置かれ
  ているようであるが、当該セグメントにおけるこれらの銀行の市場シェアは、依然として小さい。
  金融サービス・セクターの競争は激しく、予測するのは難しい。ニュージーランドのリテール預金市場は、現在の低金利環
  境下で銀行が市場シェアの維持を目指しているため、引き続き競争的である。ホールセール向けの利率が低くなったことか
  ら、リテール定期預金の利鞘は増加した。2020年6月30日現在、住宅ローン市場が登録銀行によるニュージーランドでの貸付
  の半分以上を占めており、この市場が競争における主要分野である。
  近年、ニュージーランドではノンバンクのオリジネーターの活動が活発化しているが、総資産における成長率はオーストラ
  リアなどの海外市場と比較して低くなっている。このことは、ニュージーランドの銀行が他の海外市場の銀行と比較して地域
  社会をより肯定的に捉えているといった要素や、ニュージーランドでは顧客データの開示を義務付ける法律が限られているこ
  とによるものであろうと当グループは考えている。2020年6月30日現在、ノンバンク・セクターは金融制度の資産合計の約
  3%を占めていた。
  COVID-19  がニュージーランドの競争に与える影響は、今後数か月のうちに明らかになると考えられる。ニュージーランド国
  民を支援するために、政府は、ANZニュージーランドを含むすべての主要銀行との提携による住宅ローン返済猶予制度および事
  業融資保証制度を発表した。住宅ローン返済猶予制度および事業融資保証制度の詳細については、                 「(6)監督および規制-
  ニュージーランド   -ニュージーランドの規制上の動向-COVID-19の感染爆発への規制当局の対応その他の動向」                を参照のこ
  と。
  アジア

  アジアにおける銀行業は、非常に競争が激しい。多数のグローバル銀行(例:シティバンク、HSBCおよびスタンダード
  チャータード)ならびに地域銀行(例:DBSバンク、CIMBおよびメイバンク)が、各市場の地方銀行に加えて本地域で営業して
  いる。特に法人部門における、当グループの最も活発な競合他社は、グローバルな投資銀行ならびに中国および日本の大手銀
  行である。
  当グループは、現在、アジアの多数の国において、主に法人銀行業ならびに地域のトレードおよび資本フローによる顧客へ
  の金融ソリューションの提供に焦点を絞って営業を行っている。当グループは、地理的対象、オーストラリアおよびニュー
  ジーランドの国内市場における強み、ならびに顧客、産業および商品に係る専門化(マーケッツおよびトランザクション・バ
  ンキングを含む。)への的を絞った集中により、地域を超えて競合他社との差別化が可能になると確信している。
  複数の銀行がこの地域の成長機会を支えるバランスシートに関与したいという意欲を示してきたため、競争は引き続き活発
  である。このことは、アジアにおける法人貸付の純預貸利鞘が、オーストラリアおよびニュージーランドにおける類似の貸付
  における純金利マージンよりも一般に低水準であることに寄与している。COVID-19の感染爆発の発生により、競合他社、特に
  アジア太平洋地域以外の地域を本国市場とする競合他社の活動が低下している兆候が見られる。しかし、全体的な競争は、ア
  ジア太平洋地域において依然として堅調である。
  当グループは、法人顧客に対して幅広い一連の金融サービスを提供するが、アジアにおけるリテール市場または商業市場で
  フルサービスの銀行となることは目指していない。
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  3【関係会社の状況】
  2020 年3月31日終了の半期中に重要な被支配法人の買収または処分はなかった。
  非継続事業ならびに売却目的保有の資産および負債に関する情報については、「第一部 企業情報-第6 経理の状況-
  1 中間財務書類」に記載の2020年3月31日終了の半期に係る要約中間連結財務書類(「要約中間連結財務書類」)の注記12
  を参照のこと。
  4【従業員の状況】

  2020 年3月31日現在、ANZは世界全体でフルタイム換算(FTE)基準で3万8,939人(2019年9月:3万9,060人、2019年3
  月:3万9,359人)の従業員を雇用していた。
  フルタイム換算従業員

            期末現在      増減率

                 2020 年  2020 年
                 3月期末   3月期末
                 対2019年   対2019年
         2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期末   3月期末
  部門
  オーストラリア   ・リテールおよび商業     14,061  13,903  13,660   1%  3%
  法人 (1)       5,350  5,468  6,085   -2%  -12%
  ニュージーランド        6,103  6,121  6,003   0%  2%
  パシフィック        1,108  1,086  1,096   2%  1%
          11,212  11,010  10,520   2%  7%
  TSO およびグループ・センター
  FTE (継続事業)合計
          37,834  37,588  37,364   1%  1%
          1,105  1,472  1,995   -25%  -45%
  非継続事業(2)
  FTE 合計       38,939  39,060  39,359   0%  -1%
  平均FTE        39,154  39,147  39,571   0%  -1%
            期末現在      増減率

                 2020 年  2020 年
                 3月期末   3月期末
                 対2019年   対2019年
         2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期末   3月期末
  地域

  オーストラリア        18,823  18,874  18,652   0%  1%
  アジア太平洋、ヨーロッパ
          12,584  12,695  13,396   -1%  -6%
  およびアメリカ(1)
          7,532  7,491  7,311   1%  3%
  ニュージーランド
  FTE 合計       38,939  39,060  39,359   0%  -1%
  注:(1)  法人部門のFTEは、2019年9月半期に完了したカンボジア合弁会社ならびにパプアニューギニアのリテール、商業およ
   びSME事業の売却の結果606名減少した。
  (2) 非継続事業におけるFTEは、配賦法に従った売却事業に従事するスタッフの見積りに基づいており、当グループに留
   まって売却事業の買い手への移行に従事しているスタッフを含む。
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  労使関係
  2020 年3月半期中、労使関係に重要な変更はなかった。
  オーストラリア

  オーストラリアにおいては、大半の非経営陣の雇用条件は給与を含めて団体企業労働協約(「EBA」)の一部として労働組合
  と経営陣との間で交渉することができる。ただし、従業員の過半数の賛成を条件とする。
  ANZ 労働協約2015-2016年(オーストラリア)は、2015年12月29日に開始した。同協約は89%の大多数の従業員に承認された
  従業員投票を受けて、公正労働委員会により承認された。同協約はANZ労働協約2013-2014年(オーストラリア)に代わり、ANZ
  のオーストラリアのグループ4、5および6の従業員(すなわち中間管理職および非管理職従業員)のための雇用の最低雇用
  条件を定める。同協約はまた、2015年度および2016年度の業績・報酬検討に関して適格な「非市場評価の」オーストラリアの
  グループ5および6の従業員(すなわち非管理職従業員)の賃上げの取決めを定め、これらの従業員に適用される給与の範囲
  も定めた。
  2017 年9月19日、94%の大多数の従業員が、同協約を1年間延長し、2017年度の業績・報酬検討に関して適格な「非市場評
  価の」オーストラリアのグループ5およびグループ6の従業員(すなわち非管理職従業員)の賃上げを定め、かかる従業員の
  給与の範囲を盛り込んだ同協約の修正案を承認した。公正労働委員会は、2017年10月31日にこの修正を承認した。同協約の賃
  上げ条項が現在は失効していることを受けて、2018年および2019年には適格な「非市場評価の」オーストラリアのグループ5
  および6の従業員(すなわち非管理職従業員)の賃上げは同協約外で管理されたにもかかわらず、本書提出日現在、同協約は
  引き続き適用されており、今後も無期限に適用される。
  オーストラリアにおいて、経営陣と労働組合との間の重大な紛争はない。
  ニュージーランド

  ニュージーランドの従業員の過半数は個人の雇用契約によりカバーされている。FIRSTユニオンとANZの団体労働協約は、
  ニュージーランドの従業員の約12%をカバーし、2018年8月に更新され、2020年7月31日に満了した。団体労働協約の更新に
  ついての交渉が進行中で、現行の協約が当面の間引き続き有効となる。協約の更新の終結についていかなる問題も見込まれて
  おらず、2020年8月末までに完了する予定である。経営陣はニュージーランドの労働組合との間でいかなる重要な紛争にも関
  与していない。
  アジア太平洋、ヨーロッパおよびアメリカ

  アジア太平洋、ヨーロッパまたはアメリカ地域にあるいずれかの国において、経営陣と労働組合との間の重大な紛争はな
  い。
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  第3【事業の状況】
  1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

  上記「第2 企業の概況-2 事業の内容」および下記         「2 事業等のリスク」を参照のこと
  2【事業等のリスク】

  (1)リスク
  銀行の戦略の成功は、健全なリスク管理に依存している。銀行のすべての活動は、程度の差はあるが、リスクまたは複数の
  リスクの組合せの解析、評価、許容および管理が伴っている。
  健全なリスク管理は、当グループがその事業環境において機会および課題に備え、対応するにあたって重要な役割を果た
  す。
  当グループのリスク管理の枠組み

  取締役会は、当グループのリスク管理の枠組みを設定し、かつ監督する責任を負う。取締役会は、当グループのリスク管理
  方針の遵守を推進し、監視する権限を取締役会リスク委員会(BRC)に対して委任している。同委員会は、その活動について取
  締役会に定期的に報告を行う。
  当グループのリスク管理の枠組みの主柱となるものには以下が含まれる。
  ・ 当グループが戦略的目標および事業計画の達成に向かうにあたって受け入れることができるリスクの程度に関する取締役
  会の予想を記載しているリスク選好報告書(RSA)。
  ・ 当グループのリスク管理戦略およびかかる戦略を実現するリスク管理枠組み(RMF)の主な要素の概要を記したリスク管理
  報告書(RMS)。RMSには、重要なリスクそれぞれの内容ならびに関連する方針、基準および手続きに準拠した各リスクに対
  するRMFにおける対処方法についての概要が含まれる。また、重要なリスクの当グループによる特定、測定、評価、監視、報
  告の方法およびその後のそれらのリスクの管理または軽減の方法に関する情報も含む。
  当グループは、全員がリスクの責任を負うという文化の定着を促すリスク管理に関する3つの防衛線モデルを採用してい
  る。1番目の防衛線としての事業においては、日常的にリスクと制御に当事者意識を持ち、自己のリスクの特定と管理に対し
  て責任を負う。2番目の防衛線はリスク機能であり、リスク管理のための業務に対する厳密かつ独立した監視を行い、また、
  リスク管理の枠組みの構築および維持を担う。
  最後の防衛線は内部監査であり、1番目および2番目双方の防衛線によるリスク管理手法の妥当性および有効性を評価して
  独立した保証を与える。
  リスクのガバナンスおよび監視は、日々の活動に組み込まれている一方で、当グループ全体にわたって委員会および定期的
  なフォーラムにおける重要な取り組みとなっている(下図を参照のこと)。委員会およびフォーラムにおいては、既知の問題
  の対処にあたっての管理プランの見直しと進行状況の監視を行い、既知および新規のリスクについての議論と監視を行う。
  リスクの状況は絶えず変化しているため、その業務に対するリスクの重要性を検討するために当グループは問題の見直しを
  常に行っている。現在、当グループが理解を深める取り組みを行っている2つのリスクは以下のとおりである。
  サイバー・セキュリティ・リスク:新しいものではないが、当グループのデータと顧客のデータの保持において情報セキュ
  リティ・システムへの依存が増していることから、進化するサイバー攻撃と新たなテクノロジーに対するセーフガードに継続
  的に投資し、その適切性を検証する必要性がある。
  気候変動リスク:気候変動に関連した金融リスクは、健全性および規制上の監督の強化の影響を受けるため、当グループの
  重点分野となっている。
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  主要な重要なリスク
  当グループが直面する重要なリスク(当グループのリスク管理報告書による。)およびかかるリスクの管理の方法の概要は
  以下のとおりである。
  リスクの種類      内容        リスク管理

  自己資本充実リ   ANZ の連結業務およびリスク選好度を支       当グループは、主要方針目標に照らした資本基盤の
  スク   援するための、健全性規制当局およびそ       水準および構成の継続的な審査および取締役会の承
     の他の主要な利害関係者(株主、債券投       認を通じて、自己資本管理に対して積極的な取組み
     資家、預金者および格付会社等)が要求       を進めている。
     する自己資本水準を当グループが維持で
     きない場合に発生する損失に関するリス
     クである。
  コンプライアン   当グループの事業に適用される法律、規       当グループのオペレーショナル・リスクの枠組みの
  ス・リスク   則、業界基準および規約、内部方針およ       一部としてコンプライアンス・リスクを管理する手
     び内部手続きならびに最良ガバナンス原       法の主要な特徴には、以下のものが含まれる。
     則の不遵守に関するリスクである。        ・ 新たに発生するコンプライアンス・リスクの
             積極的な評価ならびに活発な報告および証明
             プロセスの実施を当グループに可能にするこ
             とを目的とした、主要な義務の中央管理なら
             びに規制環境および事業環境の変化の特定の
             重視
             ・ 適時にインシデント/違反を特定、管理およ
             び報告する当グループの能力を向上させる独
             立の要素としてのインシデント管理の認識
             ・ 内部告発者保護方針により、従業員および請
             負業者が会計、内部統制、コンプライアン
             ス、監査その他の事項に関して秘密裡かつ匿
             名の届出が可能
  信用リスク   以下の結果生じる財務損失に関するリス       当グループの信用リスクについての枠組みはトップ
     クである。       ダウン構造で、信用原則および信用指針により定義
     ・ カウンターパーティーが債務履行       づけられている。与信の政策、要件および手続き
      を怠る、または      は、例えば、取引構造、リスクのグレード化、初期
     ・ カウンターパーティーの信用の質       承認、継続的な管理および問題債権の管理ならびに
      が低下し、そのことにより財務損      専門家の政策課題など、与信のライフ・サイクルに
      失が生じる。      わたってあらゆる面を網羅している。
     信用リスクは、気候変動による、または
     カーボン・プライシングおよび気候変動
     適応政策または緩和政策を含む法令の改
     正または政府もしくは規制当局が採用す
     るその他政策の変更による影響を受ける
     可能性がある顧客に当グループが行う貸
     付に関連したリスクを含む。
  流動性および資   以下を含む、期日が到来した支払債務を       当グループの流動性および資金調達リスクの管理に
  金調達リスク   当グループが履行できないリスクをい       おける主要な原則には以下が含まれる。
     う。        ・ 短期から中期の期間のキャッシュフロー債務
     ・ 預金者への返済またはホールセー        に対応するため、様々なストレス・シナリオ
      ル債券の満期償還       下における流動性の「維持可能期間」を達成
     ・ 資産を増額する資金調達を行う当        するための当グループの能力を維持すること
      グループの能力が不十分       ・ 強固な構造を有する資金調達プロファイルを
             維持すること
             ・ ストレス下にある時に流動性の源泉として機
             能する質の高い流動性資産ポートフォリオを
             維持すること。
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  市場リスク   以下に起因する当グループの利益に対す       当グループの市場リスクの管理および統制の枠組み
     るリスクをいう。       により、当グループは独立リスク測定法を通じてト
     ・ 金利、外国為替レート、信用スプ       レーディングおよびバランスシートのポートフォリ
      レッド、ボラティリティおよび相      オにおける市場リスクの大きさを測定する。これに
      関関係の変動、または      より、可能性のある結果の及ぶ範囲、可能性のある
     ・ 債券価格、コモディティ価格もし       期間および結果の生じる見込みを特定し、その後、
      くは株価の変動      これらの活動を支援する適正な額の資本の割当てを
            行う。
  オペレーショナ   不適切または機能不全の内部プロセス、       当グループは、オペレーショナル・リスクを管理す
  ル・リスク   人員およびシステム、または外生的事象       るために、3つの防衛線モデルを採っており、効果
     に起因する損失リスクおよび/または法       的な双方向コミュニケーションおよびオペレーショ
     の不遵守リスクである。法的リスクおよ       ナル・リスクの有効な管理を支援するために、各防
     び評判の損失のリスクまたは不適切もし       衛線はそれぞれ明確な役割、責任およびエスカレー
     くは機能不全の内部プロセス、人員およ       ション・パス(上長への報告経路)を有する。さら
     びシステムから生ずる損害を含むが、戦       に、当グループのオペレーショナル・リスクの枠組
     略リスクは含まない。       みが引き続き組織上における必要性および規制上の
            要件を満たすことができるように、当グループは継
            続的な審査メカニズムを備えている。
  レピュテーショ   直接または間接に利益、自己資本比率ま       当グループは以下のような積極的かつ行動的な文化
  ン・リスク   たは価値に影響を与える、以下に起因す       を維持することでレピュテーション・リスクを管理
     る損失リスクである。       している。
     ・ 顧客、コミュニティー、株主、投       ・ 誠実さを伴う行動の確保
      資家、規制当局または格付会社の       ・ 顧客、同僚およびさらに広範囲の社会との強
      いずれかが抱く当グループの意に       力かつ信頼される関係の構築を可能にする。
      沿わない認識      当グループは、経営における判断がレピュテーショ
     ・ 当グループの従業員もしくは請負       ン・リスクを考慮した健全な社会および環境上の基
      業者(またはその双方)に関連す      準に従い確実に行われるための、確立された意思決
      るコンダクト(行動)リスク      定の枠組みおよび方針を有している。
     ・ 当グループの貸付の決定の社会的
      および/または環境的な影響
  戦略的リスク   当グループの事業戦略および戦略目標       当グループは、取締役会の承認を経て、グループ経
     が、その他の重要なリスク(例えば信用       営委員会により管理された年間の戦略計画策定プロ
     リスク、市場リスクおよびオペレーショ       セスを通じて戦略リスクについて検討および管理を
     ナル・リスク)の増大をもたらす可能性       行う。当グループの主要な重要なリスクが増大した
     のあるリスクである。       場合、上記に記したリスク管理に従い管理される。
  技術リスク   IT資産の機密性、整合性または可用性の       当グループは、オペレーショナル・リスクの管理と
     侵害の疑いを含むIT資産に影響を与える       整合を図りつつ、技術リスクを管理するために、3
     不適切または機能不全の内部プロセス、       つの防衛線モデルを採っており、効果的なコミュニ
     人員およびシステム、または外生的事象       ケーションおよび技術リスクの有効な管理を支援す
     に起因する損失リスクおよび/または法       るために、各防衛線はそれぞれ明確な役割、責任お
     の不遵守リスク       よびエスカレーション・パス(上長への報告経路)
            を有する。さらに、技術リスクの管理においても採
            用されている当グループのオペレーショナル・リス
            クの枠組みが、引き続き組織上における必要性およ
            び規制上の要件を満たすことができるように、当グ
            ループは継続的な審査メカニズムを備えている。
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  (2)主なリスクおよび不確実性
  序論
  当グループの活動は、コロナウイルス(「COVID-19」)のパンデミック(世界的大流行)から発生するリスクを含め、当グ
  ループの事業、業務、業績、評判、見通し、流動性、資本の源泉、財務実績および財務状態(「当グループのポジション」と
  総称する。)に悪影響を与える可能性のあるリスクに左右される。以下に記載するリスクおよび不確実性は当グループが直面
  する可能性のあるすべてのものではない。当グループが認識していないまたは当グループが現在重要でないとみなしているさ
  らなるリスクおよび不確実性も影響を与える重要な要因になる可能性がある。以下に記載する、または記載していないリスク
  のいずれかが実際に生じた場合、当グループのポジションが重大な悪影響を受け、その結果当グループの株式および債券の取
  引価格が下落し、投資家がその投資の全部または一部を失う可能性がある。下記のリスク要因は、本書の表紙の(注)4.に記
  載の「将来に関する記載」と併せて検討されるべきである。
  当グループの事業の活動および業界に関するリスク

  1.COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将来の発生やパン

  デミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。
  2019 年後半に、「COVID-19」と呼ばれる疾患で、具体的にはSARS-CoV-2と同定された新型コロナウイルスが発生したことに
  より、世界各国の政府はウイルスの蔓延に対抗するための緊急対策を実施している。COVID-19の影響により、オーストラリア
  およびニュージーランドを含む世界各国の政府は、旅行、イベント、会議その他多くの通常の活動に対する幅広い制限や停止
  を課し、助言を与え、主権国家や金融市場の安定化を目的とした大規模かつ費用のかかる金融介入および財政介入を実施して
  いる。各国政府は当面の間、パンデミックを抑制するための更なる政策を実施および導入する可能性がある。COVID-19の発生
  期間と影響の全容は、政府と中央銀行の介入の有効性と同様に、現時点では不明である。
  地域社会における健康と経済活動の大きな混乱は、オーストラリア、ニュージーランドおよび世界各地のほとんどの事業部
  門に広範囲にわたり悪影響を及ぼしており、この結果、当グループの製品およびサービスに対する需要に影響を及ぼし、当グ
  ループの信用ポートフォリオの質の低下をもたらしている。さらに、当グループの借り手の多くはCOVID-19のパンデミックの
  悪影響を受け、当グループは以下の部門において借り手からの増大する信用損失リスクに晒されている:運輸(航空、海運、
  道路および鉄道を含む。)、港湾・観光・旅行(宿泊および飲食を含む。)、ヘルスケア、農業、教育、小売(物流活動の減
  少の影響によるeコマース(電子商取引)を含む。)、不動産(特にショッピングモールおよびホテル)、建設・請負業者、お
  よび流通・物流の部門。減損処理の詳細については、要約中間連結財務書類の注記1および注記9ならびに上記                   「第2 企業
  の概況-2 事業の内容-(5)最近の進展-第3四半期における取引情報の更新」              を参照のこと。
  当グループは、COVID-19のパンデミックを受け、個人および法人の顧客を支援するための様々な対応策および措置を講じて
  いるが、これらの対応策および措置がさらなる困難を防止または軽減し、当グループの製品およびサービスの提供を確保する
  のに十分なものであるという保証はできず、また、当グループのポジションが重大な悪影響を受けるリスクが存在している。
  これらの対応策や措置は、当グループの顧客をサポートする一方で、当グループのポジションにマイナスの影響を与え、当グ
  ループの純預貸利鞘にマイナスの影響を及ぼし、通常の状況で受けるものより大きなリスクを当グループは負うことになる可
  能性があり、その結果、当グループのポジションが重大な悪影響を受ける可能性がある。
  当グループの顧客サービス部門には、リテールおよび小規模企業顧客からの支援要請が多数寄せられている。危機が深刻化
  し、当グループが顧客への支援を可能にするために追加の資金提供やプロセスの変更に取り組む場合、これらの要求は短期的
  に増加すると予想される。当グループの貸付ポートフォリオのうち、どの程度の割合が影響を受けるかは現段階では不明であ
  る。より長期的には、多数のリテール顧客や法人顧客が投資を清算した場合、危機の最中やその直後において資産価値が悪化
  し始める可能性があり、あるいはこれらの資産に対する需要が減退により悪化する可能性がある。いずれのシナリオにおいて
  も、ローン資産価値比率は影響を受けることが予想される。
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  世界的に経済活動の大幅な縮小が見込まれることから、金融市場において大幅な変動性(ボラティリティ)が生じており、
  そのようなボラティリティは今後も続く可能性がある。COVID-19に対応するソブリンの財政の悪化により、ボラティリティが
  さらに高まり、信用スプレッドの拡大につながる可能性がある。また、COVID-19は、施設の閉鎖やアクセス制限、伝染病管理
  および渡航制限により、当グループの業務を中断または遅延なく継続させる能力に影響を及ぼしており、今後も影響し続ける
  ことが予想されうる。当グループの従業員もしくは請負業者の関連した病気もしくは隔離または当グループの支店、店舗もし
  くはオフィスの業務停止があった場合には、当グループのポジションに影響する可能性がある。
  COVID-19  の影響は不確実性が高く、本書日現在、パンデミックの広がりや期間を予測することは困難である。上記のCOVID-
  19のパンデミックに関連したすべてまたはいずれかのマイナスの条件により、当グループの製品およびサービスに対する需要
  のさらなる減退、貸付その他の債権のデフォルト、不良債権および減損の増加、ならびに/または当グループの事業コストの
  増加が引き起こされる可能性がある。これらが発生した場合、当グループのポジションに重大な悪影響を及ぼす可能性があ
  る。
  COVID-19  のパンデミックに対応して規制当局が講じた措置は、当グループに影響を与えており、引き続き影響を与える可能
  性がある。例えば、いくつかの海外法域の規制当局は、銀行が配当の宣言または自社株買いを行うことを防止するためにその
  権限を行使している。ニュージーランドでは、RBNZが、COVID-19によって引き起こされた経済の不確実性の存続期間中におい
  て、ニュージーランドで設立された登録銀行による普通株式の配当の分配を凍結することを決定した。このため、当グループ
  の子会社であるANZニュージーランドは配当の支払いができなくなり、当グループのレベル1のCET1資本比率にマイナスの影
  響を与えている。
  オーストラリアにおいては、APRAは、資本分配を含めて自己資本管理に関するガイダンスを更新し、ADIの取締役会に当暦年
  内に以下のことを実施すべきと示した。
  • 資本分配に関する決定を行う場合、収益の少なくとも半分を維持する(可能であれば、資本分配による資本の減少を相殺
   するために、配当再投資制度およびその他のイニシアチブを利用する。)。
  • 意思決定のための情報を提供し、継続的な融資能力を証明するために、定期的にストレステストを実施する。
  • ストレスの影響を吸収するために資本バッファーを利用し、引き続き家計や企業を支援するよう融資を行う。
  COVID-19  のパンデミックは、当グループのポジションに悪影響を及ぼす範囲において、本「(2)主なリスクおよび不確実性」
  に記載されたその他のリスクの多くを強める影響を与える可能性がある。
  2.地域的または世界的な信用市場および資本市場における混乱を含む政治および一般的な事業・経済情勢の変化は、当グ

  ループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  当グループの財務実績は、当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティーが業務、取引または資金調達を行う主
  要諸国および地域(オーストラリア、ニュージーランド、アジア太平洋、英国、ヨーロッパおよび米国を含むが、これらに限
  られない。)(「関連法域」)における政治・経済情勢および事業活動の水準に主に影響される。
  当グループが主要な業務および取引活動を行う市場における経済および事業環境は、とりわけ国内外の経済事象、政治的事
  象および自然災害により、また世界の金融市場で発生する趨勢および事象により、影響を受ける。
  COVID-19  のパンデミックは、オーストラリアおよびニュージーランドのみならず世界経済と世界市場に多大な影響を与えて
  おり、今後も続くと予想されている。渡航制限、国境管理、ソーシャルディスタンス、検疫プロトコルおよびその他の封じ込
  め措置が課され、これが世界各地の経済状況の継続的な減速の一因となり、商品の需要を抑制し、世界中の多くの産業のサプ
  ライ・チェーンを中断させ、消費者の信頼を損なって企業収益および成長見通しを抑制する可能性があり、これらすべてが世
  界の金融市場の継続的なボラティリティの要因となる可能性がある。リスク要因1.「COVID-19のパンデミックは、当グルー
  プのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将来の発生やパンデミックが発生すれば、かかる影響を与え
  る可能性がある。」を参照のこと。
  世界的に深刻な景気後退が予想されている。多くの国がウイルスの拡散の管理のために活動を制限したためGDPの大幅な減少
  に直面しており、失業率が急激に上昇している。各国政府は、ショックの最悪の影響の少なくとも一部を相殺することを目的
  として、金融緩和および規制緩和に加えて大規模な財政刺激策で対応している。それにもかかわらず、当グループは、このよ
  うな刺激策がウイルスの拡散を食い止めることを目的とした広範囲にわたるロックダウンに起因する経済活動の低下を防ぐこ
  とはできないと考えている。
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  このショックが信用損失および資産価値に与える影響は非常に不確実である。導入されている政策の多くは、パンデミック
  が収束したときに活動を再開できるように、経済の大部分を「冬眠」させるよう企図されている。しかしながら、この冬眠の
  期間と、危機が去った後の最適な経済の体制の双方についてはかなりの不確実性が存在している。COVID-19による経済の混乱
  の影響およびそれに対する政府の対応は依然として不明であり、当グループは、世界的に、特にオーストラリアおよびニュー
  ジーランドにおいて、長期にわたる景気後退により重大な悪影響を受ける可能性がある。
  また、2019年後半および2020年初頭のオーストラリアの森林火災は、農業部門への供給者である当グループの顧客ならびに
  火災の影響を受けた地域やコミュニティ内に居住する、および事業を運営している顧客のごく一部にも影響を与えた。
  オーストラリアの森林火災およびCOVID-19が起こる前においてさえ、2007年の世界金融危機の影響およびその余波は地域お
  よび世界の経済活動、信頼および資本市場に引き続き影響を与えていた。健全性監督機関はかかる事象の再発のリスクを緩和
  する目的で規制の強化を実施したが、かかる規制が有効であるとの確証はない。世界金融危機はまた、当グループまたはその
  顧客もしくはカウンターパーティーが業務を行う主要な国々および地域を含む先進国経済の消費者および企業の行動に長く続
  く影響を与えていると当グループは考えている。近年では、所得の伸びの鈍化に際して消費者の貯蓄率は低下しており、他方
  企業は投資に消極的でインフレ率は低いままである。また、地政学的リスクが増大する可能性も消費者行動および企業行動の
  脆弱性の要因となる。大半の国において金融当局はゼロ金利に近い金利またはマイナス金利の導入で世界金融危機に対応し、
  主たる中央銀行は成長を支援し、インフレ率を引き上げるために慣例にとらわれない手段を取った。
  このような政策の経緯は、COVID-19への政策対応の重要な先例となっている。さらに、消費者および企業の行動の変化、負
  債水準の上昇、金融政策面のバッファーの縮小も、森林火災などの自然災害や新しい病気の感染から生じることのある混乱に
  対して、経済をより脆弱にしている。
  世界経済に影響を与えている世界の政治情勢により、政治および経済の不確実性ならびに国際金融市場におけるボラティリ
  ティが長期にわたり増大し、継続していく可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。世
  界の政治情勢に影響を及ぼしている事象の最近の例には、2016年における欧州連合(「EU」)からの離脱(一般的に「ブレク
  ジット」と呼ばれる。)についての英国の国民投票により、英国が2020年1月31日に正式にEUから離脱したことや、とりわ
  け、オーストラリアの重要な貿易相手国によるものを含め主要国による関税および課徴金の賦課または賦課されるおそれに関
  する国際貿易情勢の進展がある。このような国際政治情勢は、経済の不確実性および国際金融市場におけるボラティリティの
  要因となり、当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティーが業務を行う市場における消費者および企業の活動に
  悪影響を与えており、それが継続していく可能性があり、あるいは当グループが遵守すべき新たな規制上の枠組みの導入につ
  ながる、および/または規制上の枠組みの相違を引き起こす可能性がある。
  米国と中国など一部の貿易相手国との間では貿易面での緊張のいくらかの段階的な緩和がみられたものの、COVID-19の世界
  的な広がりおよび米国の大統領選挙運動の影響で再び拡大する見通しであり、かかる選挙は2020年11月に予定されている。
  オーストラリアの主要貿易相手国および同盟国による更なる保護主義政策の実施は、オーストラリアの輸出の需要に悪影響を
  与え、世界的な成長の低下につながる可能性がある。
  ブレクジットを見越して、当グループは欧州における事業運営構造の変更を実施したが、英国の今後のEUとの貿易関係の条
  件が未だ不明で比較対象になる前例がないものであることから、ブレクジットによる金融、貿易および法律への影響は依然と
  して定かでなく、その影響は予想以上に厳しいものになる可能性がある。この結果、当グループが行っている欧州における事
  業運営構造の変更が、ブレクジットの金融、貿易および法律への影響に対処するに十分である保証はなく、当グループはブレ
  クジットの最終条件を受けてさらなる変更が必要となるリスクに晒されている。
  政治および経済の不確実性はこれまで市場の流動性および活動水準の低下、市場の不安定化、利用可能な信用の収縮、金利
  の低下もしくはマイナス金利、経済成長の減速ならびに企業景況感の低下などを招いており、そのそれぞれが当グループのポ
  ジションに悪影響を及ぼす可能性がある。また、かかる状況は、当グループが国際資本市場において中期または長期の資金調
  達を行う能力に悪影響を与える可能性がある。ニュージーランドにおいては、RBNZの金融政策委員会が、2021年3月までオ
  フィシャル・キャッシュレート(政策金利)を0.25%に据え置くが、マイナス金利も将来における可能性として残されている
  と表明した。
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  紛争の可能性や実際の紛争を含む世界中で発生している地政学的な不安定化(例えばウクライナ、朝鮮民主主義人民共和国
  (北朝鮮)、香港、シリア、エジプト、アフガニスタン、イラク、イラン、ニカラグアなどで進行している騒動および衝突な
  ど。)ならびに現在のテロ活動の高い脅威もまた、世界の金融市場、全般的な事業および経済環境、ならびにそれらの結果と
  して、影響を受けている国または地域において当グループが営業または取引を継続する能力に悪影響を与える可能性があり、
  これはさらに当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティーが業務を行うの市場において厳しい経済状況が生じたり、または
  持続した場合、住宅、商業用または地方不動産市場の資産価値が下落し、失業が増加し、企業および個人所得が悪影響を受け
  る可能性がある。世界市場(株式、不動産、外国為替およびその他資産市場を含む。)の悪化は、当グループの顧客ならびに
  当グループが貸付およびその他の信用供与のエクスポージャーに対して保有する担保に影響を与え、これは貸付およびその他
  の信用供与のエクスポージャーを回収する当グループの能力に影響を与える可能性がある。
  当グループが需要の落込みまたは予想を下回る収益に対応してコスト構造、商品、価格設定または営業活動を適合させられ
  ない場合、当グループの財務実績はまた悪影響を受ける。同様に、当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティー
  が業務を行う国または地域における経済、全般的な事業環境または経営環境の悪化のために、予想を上回るコスト(与信費用
  および資金調達費用を含む。)を負担する可能性がある。
  上記の政治、事業または経済の状況の悪化のすべてまたはいずれかが、当グループの商品およびサービスに対する需要の減
  少、ならびに/または貸付およびその他債権のデフォルトや不良債権の増加の原因となる可能性があり、これが当グループの
  ポジションに悪影響を与える可能性がある。
  3.当グループが業務を行う市場における競争は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  当グループが業務を行う市場は非常に競争が激しく、一層競争が激化する可能性がある。
  競争に影響を与え、当グループのポジションにマイナスの影響を及ぼす要因の例として下記が挙げられる。
  ・ オーストラリアおよびニュージーランド外における事業体を含め、当グループと競合する事業体は、当グループとは異
   なるレベルの規制および規制活動の対象となる可能性がある。このことは、規制レベルが異なることがそれらの事業体
   のコストベースを低下させ、および/または当グループが他の方法で雇用を模索することになる従業員を惹き付ける能
   力を与えるなど、より競争力のある商品およびサービスの提供をかかる事業体に可能にさせることがあり得る。
  ・  デジタル技術およびビジネスモデルが顧客の行動および競争環境を変化させており、新興の競合会社は、新技術の利用
   を増やし、金融サービス部門における既存のビジネスモデルの分断を目指している。
  ・ 伝 統的な金融サービス部門以外の既存会社が、銀行業免許の取得および/または既存の提供会社との提携などを含め、
   従来銀行が提供する商品およびサービスを提供することにより当グループと直接競争することを模索することもあり得
   る。
  ・ 消費者および企業が、当グループがそれに関する金融サービスを提供しないことを選択する可能性がある(仮想通貨な
   どの)新しい形態の通貨を利用した取引またはこれらの通貨への投資を行う選択をすることもあり得る。
  ・ オープン・バンキング(以下に記載する。)により競争が増す可能性がある。(リスク要因16.「規制の変更または法
   律、規則もしくは方針を遵守できないことは、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。」を参照のこ
   と。)
  市況における競争の増加による当グループに対する影響または当グループの事業プラットフォームを競争上不利にする技術
  の変動は、特に当グループの主要市場および商品においては、当グループの市場シェア、顧客および利鞘の大幅な減少につな
  がる可能性があり、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  預金獲得のための競争の高まりにより当グループの資金調達コストが増加しうる。当グループが預金獲得に首尾よく競争で
  きない場合、当グループは他の、より安定していないまたはよりコストが高い形式の資金調達により大きく頼るか、貸付を削
  減せざるを得ないかもしれない。これは当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  COVID-19  のパンデミックおよび将来における経済の混乱は、資金調達コストおよび引当金の増加、構造的な低金利、流動性
  の不足、事業継続計画の実施、事業戦略の変更ならびに一時的な規制上のセーフハーバーにより、中期的に金融サービス部門
  の競争に大きな影響を与える可能性がある。低成長環境下においては、競争の増大およびマージンの圧迫が起こる可能性が高
  い。
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  さらに、オーストラリア政府とその機関は、銀行およびノンバンクの双方に融資および資金調達のコストの低下を求めてき
  た。これらの措置は、当グループと競合する事業者にとっては支援となる可能性がある。
  機能的で競争力のある銀行部門の重要性と、COVID-19のパンデミックにより生じた経済の混乱に対応して成長促進政策を推
  進するオーストラリア政府の現在の意向を踏まえると、長期的には金融サービスにおける競争水準が引き続きオーストラリア
  政府の重点分野であることが見込まれる。この分野において将来の政策改革の可能性があり、それが当グループの主要市場に
  おける競争圧力の高まりにつながり、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  4.オーストラリア、    ニュージーランド   または当グループが事業を行うその他市場の不動産市場の弱体化は当グループのポジ

  ションに悪影響を与える可能性がある。
  住居用および商業用不動産への融資は、不動産開発および投資不動産向け融資とともに、当グループの重要な事業である。
  当グループの貸付ポートフォリオの主要なサブ・セグメントには以下が含まれる。
  ・ 住宅ローン(自己所有および投資)
  ・ 商業用不動産ローン
  2009 年以降、世界の主要な中央銀行は、前例のない金融政策による刺激策に乗り出した。その結果生じた利回りを求める資
  金はその影響により、依然として当グループの中核的な不動産管轄区域(オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール
  および香港)の不動産市場を支える重要な牽引役となっている。しかしながら、              2018 年になるまで完成した賃貸用不動産の価
  値および居住用住宅の価格(特にオーストラリア・メトロ東沿岸都市圏およびニュージーランド市場)は安定的に上昇した
  が、2018年におけるオーストラリアの住宅価格の下落は世界金融危機以来最大であった。2019年後半から2020年初頭にかけ
  て、オーストラリア全体で不動産価格は上昇に転じていたが、この傾向はCOVID-19によって中断された(リスク要因1.
  「COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将来の発生やパンデ
  ミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。」を参照のこと。)。COVID-19のパンデミックの蔓延による社会的
  および経済的な影響ならびにそれを抑制するために実施されている関連対策は、とりわけオーストラリアおよびニュージーラ
  ンドにおける失業率の上昇により居住用財産価格の大幅な下落をもたらす可能性があり、中期的には他の様々な潜在的要因と
  ともに住宅価格の下落を引き起こす可能性がある。
  ・ オーストラリア、ニュージーランドおよび当グループが事業を行うその他の市場における不動産市場の継続的な低迷
   は、COVID-19のパンデミックが拡がるにつれそのマイナスの影響により潜在的に悪化し、様々な形で当グループに影響
   を与える可能性がある。これらには資産価格の下落を含み、これは顧客、カウンターパーティーおよび当グループが
   ローンに対して保有する担保(住宅用不動産および商業用不動産を含む。)の価値に影響を与える可能性があり、これ
   は顧客またはカウンターパーティーが債務不履行となった場合、返済されるべき金額を回収する当グループの能力に影
   響する可能性がある。
  ・ 当グループの住宅貸付商品に対する需要の買主の価値低下に関する懸念または金利上昇に対する懸念による減少。これ
   により、潜在的な住宅所有者および投資家にとって当グループの貸付商品の魅力が減少する可能性がある。
  ・ 住宅用家屋の価格の著しい下落はまた、これらの住居の購入を事前に約定した顧客がその契約を履行できないもしくは
   履行を望まず、当グループがこれらの住居を損をして転売せざる得ない場合、当グループの住宅開発ポートフォリオに
   損失をもたらす可能性がある。
  当グループの商業用不動産ローンのポートフォリオは、特に資産価格の下落、賃借権リスク                (テナントミックスによる基礎
  的な収益の創出   および 空室率からなる。)、    受渡しリスクおよび決済リスクの影響を受けやすく、これが貸倒損失の増加、借
  換えリスクおよび担保価値の悪化を招く可能性がある。商業用不動産の評価額の著しい減少または関連法域もしくは特定の部
  門の商業用不動産市場の著しい低迷の結果、新規貸付の機会が減るまたは回収率が低下する可能性がある。                  また、COVID-19の
  影響により、当グループの中核的な不動産管轄区域(オーストラリアおよびニュージーランドからなる。)の不動産市場は、
  まだ大きな落ち込みは見られないものの、時間の経過とともにこのような落ち込みが発生することが予想される。現時点で
  は、このような落ち込みの時期や規模は不明であるが、パンデミックが長引くほど影響は大きくなると予想されている。上記
  の住宅用および商業用双方の不動産ポートフォリオへの影響は、当グループの商品およびサービスに対する需要の減少ならび
  に/または信用損失の増加によるコストの増加を招き         、これが当グループのポジション      に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
  る。
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  5.ソブリン・リスクに関する事象が世界の金融市場の不安定化を招き、当グループのポジションに悪影響を与える可能性が
  ある。
  ソブリン・リスクは政府が債務につき不履行となる、満期を迎えたときに債務の借換えができない、または自国の経済の一
  部を国有化するリスクである。
  ソブリン・リスクは、米国、英国、中国、ヨーロッパ、オーストラリアおよびニュージーランドを含む多くの経済国におい
  て存在している。1つの国家が債務不履行となる場合、他の市場および国へ連鎖的な影響を与える可能性があり、その結果
  は、予測は困難であるが、世界金融危機およびその後のソブリン債務危機の期間中に経験した状況に類似もしくはそれより悪
  い可能性がある。現在世界的に広がっているCOVID-19危機に関しては重大な不確実性が存在している。これらのCOVID-19関連
  の不確実性は、既存のソブリン・リスクと相まって、世界の金融市場を著しく不安定化させており、その結果、当グループの
  ポジションに悪影響を及ぶ可能性がある。COVID-19のパンデミックに関するリスクの詳細については、リスク要因1.
  「COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将来の発生やパンデ
  ミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。」を参照のこと。
  6.市場リスクに関する事象は、      当グループ  のポジションに悪影響を与える可能性がある。

  市場リスクは、   金利 、為替レート、信用スプレッドのマイナスの変化、または債券、商品もしくは株式価格の変動から生じ
  る損失のリスクである。金融リスク管理の目的で、当グループはトレーディングおよび非トレーディングの市場リスクを区別
  する。トレーディング市場リスクは主に当グループの金利、為替レート、商品および有価証券のトレーディング・オペレー
  ションから生ずる。非トレーディング市場リスクは専ら銀行業資産の金利リスクである。その他の非トレーディング市場リス
  クには、海外営業での資本投資から生ずる取引および構造的為替リスクおよび非トレーディング株式リスクが含まれる。かか
  る市場リスクに関する事由の発生により生じる損失は、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  COVID-19  の結果、2020年3月には、市場のボラティリティが大幅に上昇したため、ほとんどの資産クラスにおいて市場の流
  動性が多大な影響を受けた。過去2か月間において市場の状況は改善し、ボラティリティは低下している(ただし、2019年中
  に観測された水準を依然として上回っている。)。COVID-19が金融市場へ将来において与える影響は依然として不確実である
  (リスク要因1.「COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他の伝染性疾患の将
  来の発生やパンデミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。」を参照のこと。)。
  7.為替レートの変動が、     当グループ  のポジションに悪影響を与える可能性がある。

  当グループは、いくつかの異なる通貨で事業を行っているため、当グループの事業は、為替レートの変化により影響を受け
  る可能性がある。さらに、当グループの年次報告書および中間報告書は豪ドルで作成・提示されるため、当グループが収益を
  あげる他の通貨(特にニュージーランドドルおよび米ドル)に対する豪ドルの高騰は、当グループの報告された収益に悪影響
  を及ぼす可能性がある。
  当グループは通貨の変動の影響を一部軽減するためにヘッジを設定しているが、当グループのヘッジが十分なものまたは効
  果的となる  保証 はなく、さらなる価値上昇は当グループの利益に好ましくない影響を与える可能性がある。
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  8.ベンチマーク・レートの規制、改正および代替は、          当グループ  の証券発行ならびにその資本市場活動および投資活動に悪
  影響を与える可能性がある。
  広範かつ長期に利用されているものを含めて「ベンチマーク」とみなされる金利、株式、外国為替相場およびその他の種類
  の指標は、国際的な規制当局による継続的な監視ならびに改正に向けた取組みおよび提案の対象となっている。かかる改正の
  一部はすでに発効しており、その他のものはまだ実施されていないか検討中である。これらの改正により、ベンチマークが以
  前とは異なる働きをする、または完全に消滅する、または完全に予測することができないその他の影響をもたらす可能性があ
  る。
  また、提案もしくは実施されているベンチマークの改正のいずれも、またはベンチマークに対する規制当局による監視の全
  般的な強化は、ベンチマークの運営またはその他の方法による設定への参加およびベンチマークに関する規制もしくは要件の
  遵守におけるコストやリスクを増大させる可能性がある。これらの要因は、市場参加者が一定のベンチマークの運営または関
  与を継続する意思を損なわせる影響力を持ち、一定のベンチマークの規則や手法の変更をもたらし、または一定のベンチマー
  クを消滅させる可能性がある。これらの状況のいずれも、およびベンチマーク運営を規制、改正もしくは変更する将来の取組
  みは、当グループが発行、調達もしくは保有するものを含め、収益率がかかるベンチマークに連動するローン、モーゲージ、
  証券、デリバティブその他の金融商品の収益率、価値および市場に悪影響を及ぼす可能性がある。
  様々な規制当局、業界団体およびその他市場参加者により、一定のベンチマークに代わる代替レートの利用の開発、導入お
  よび促進への取組みが世界的に行われている。これらの新たなレートが市場参加者に受け入れられるもしくは広く使用され
  る、またはこれらの新たなレートのいずれもの特性が代替が模索されているベンチマークと類似するもしくは経済的に同等の
  価値を生み出す保証はない。特定のベンチマークが廃止され、その代わりとなる代替レートの導入がうまくいかなかった場
  合、広範な金融市場の混乱につながり、証券、デリバティブその他の金融商品の価格の変動を生じさせ、資本市場活動を抑制
  する可能性があり、これらのすべてが当グループのポジションに悪影響を及ぼすことがあり得る。さらに、特定のベンチマー
  クの代替レートへの移行は、かかるベンチマークに連動する金融商品と関連するデリバティブとの間のヘッジ会計関係に影響
  する可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を及ぼすこと可能性がある。
  2017 年7月、LIBORを規制する金融行動監視機構(「FCA」)は、2021年の後は銀行にLIBORの算出のためにレートの呈示を促
  さない、または強制しないと発表した。2021年までまたは2021年以降におけるLIBORの算出および公表の有無について、または
  何を基準として算出および公表されるかに関しては定かでない。続く2018年7月の発表で、FCAは、市場参加者に対して、2021
  年末前までのLIBORからの移行の必要性を強調した。これらの発表は、現行ベースでのLIBORの存続は2021年より後には保証で
  きず、また保証されないこと、ならびにLIBORが2021年末までに廃止または修正される相当なリスクが存在することを示唆して
  いる。
  巨額のローン、モーゲージ、証券、デリバティブその他の金融商品がLIBORによるベンチマークに連動しており、市場参加者
  や規制当局がLIBORに代えたベンチマーク・レートの導入およびLIBORの廃止に向けた有効な移行措置をうまく行えない場合
  は、金融市場の混乱、資本市場活動の抑制、訴訟申し立ての発生を引き起こす可能性があり、これらすべてが当グループのポ
  ジションおよび当グループが発行、調達または保有するLIBORに連動する証券その他の商品の価値にマイナスの影響を与える可
  能性がある。
  9.買収および/または売却は、      当グループ  のポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。

  当グループは定期的に、当グループの戦略的ポジションおよび財務実績を強化する機会か否かを判断しながら、買収および
  売却を含め、様々な企業の機会を検討している。
  買収(または売却)した事業の統合(または分離)は複雑で費用がかかり、時には関連する会計およびデータ処理システム
  ならびに経営管理の統合(または分離)とともに、関連する従業員、顧客、規制当局、カウンターパーティー、サプライヤー
  およびその他の事業の相手方との関係を管理することを含む。
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  統合(または分離)への取り組みの中で、基準、統制、手続および方針の不一致を生じさせる可能性があり、経営陣の注意
  をそらし、資源が流出する可能性がある。また、カウンターパーティーが当グループに対して完了済みまたは未完了の取引に
  関して請求を行うリスクが存在し、それが当グループのポジションに悪影響を与えるおそれがある。さらに、いずれの買収
  (または売却)も、コストもしくはコスト節減、統合のための時間および全体的な業績に関して期待されたプラスの結果をも
  たらす保証はない。これらの要因のすべてまたは一部が、当グループが事業を成功裡に行う能力に悪影響を及ぼす可能性があ
  り、また当グループの業務または業績に影響を与える可能性がある。さらに、新しく買収(または維持)した事業の従業員、
  顧客、カウンターパーティー、サプライヤーおよび事業の他の相手方がかかる買収後(または売却後)も留まるという保証は
  ない。さらに、カウンターパーティーが完了条件を満たすことができないため、または関連規制当局もしくはその他の承認の
  取得などのその他の完了条件が成就しないためなど、当事者間で当初合意された形かまたは全く違う形であるかにかかわら
  ず、合意された取引が完了しないリスクが存在する。統合または分離リスクのいずれかが発生した場合、当グループのポジ
  ションに悪影響が及ぶ可能性がある。
  当グループの財政状態に関するリスク

  10.信用リスクは、   当グループ  のポジションに悪影響を与える可能性がある。

  金融機関とし  て、当グループは、カウンターパーティーがその契約債務を履行することができない、あるいは履行を拒否す
  る結果として起こり得る信用関連の損失を被る場合を含め、取引相手への信用供与に関するリスクに晒されている。信用損失
  によって、金融サービス機関が重大な損失を被るか、場合によっては破綻するようなケースが生じる可能性があり、これまで
  も生じている。
  信用関連損失のリスクは、当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティーが業務を行っている経済圏における金
  融情勢状況の悪化、当グループまたはその顧客もしくはカウンターパーティーが業務を行っている市場における長引く高水準
  の失業率、他通貨に対する豪ドルおよびニュージーランドドルの下落によるオーストラリアおよびニュージーランド向けの輸
  入品の高騰、当グループの顧客またはカウンターパーティーの財務状態の悪化、当グループが担保として保有する資産価値の
  低下、当グループが有するカウンターパーティーの証券および債務の時価の悪化を含む様々な要因によっても増加する可能性
  がある。
  全般的、または特定の産業部門あるいは地理的地域であれ、不利な事業あるいは経済情勢、ならびに自然災害またはパンデ
  ミックのような事象の発生によって、顧客またはカウンターパーティーは合意条件に従った債務を履行できない可能性があ
  る。
  例えば、当グループの顧    客およびカウンターパーティーは、以下のようなエクスポージャーに晒されている。
  ・ COVID-19のパンデミックおよび悪天候(例えば森林火災および干ばつなど)の影響を受ける産業、特に以下の産業:                     運
   輸(航空、海運、道路および鉄道を含む。)、港湾・観光・旅行(宿泊および飲食を含む。)、ヘルスケア、農業、教
   育、小売(物流活動の減少の影響によるeコマース(電子商取引)を含む。)、不動産(特にショッピングモールおよび
   ホテル)、建設・請負業者、および流通・物流。
  ・ 地政学的な緊張の高まり、世界的な成長の落ち込み、世界的なサプライ・チェーンの混乱および気候変動に対する対処
   などにより見通しが影響を受けるコモディティ価格およびエネルギー価格。
  ・ 特に中国経済の景気後退の長期化に晒されており、天然資源価格の下落により大きくマイナスの影響を受ける可能性が
   あるオーストラリアの天然資源部門。
  ・ 当グループが事業を行っている市場において裁量的支出に依存している部門は、支出水準の低下、失業率の上昇、なら
   びに住宅市場の落ち込み、低い賃金上昇率および家計債務の増加の組み合わせまたは消費者の信頼の潜在的な喪失に晒
   されており、これには観光、専門小売業、旅行、レジャーおよび自動車部門が含まれる。
  ・ 豪ドルおよびニュージーランドドルならびに米ドルの最近の変動に晒されている部門。
  COVID-19  のパンデミックの影響を受けた顧客に対して、一定の住宅ローンやローンの返済を一時停止または繰り延べするオ
  プションを提供するという当グループの最近における決定は、信用リスクに関連する損失の増加につながる可能性がある。当
  該期間の終了時に顧客がローンの返済義務を果たせるようになる保証はなく、信用リスク関連の損失が増加する可能性があ
  り、これが当グループのポジションに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。貸倒引当金繰入の詳細については、要約中間連結
  財務書類の注記1および注記9ならびに上記        「第2 企業の概況-2 事業の内容-(5)最近の進展-第3四半期における取引
  情報の更新」  を参照のこと。
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  当グループはまた、特定の状況において第三者に対する権利が強制履行できない場合があるリスクに晒されており、これが
  信用損失につながる可能性がある。当グループの信用供与のエクスポージャーに重大な信用損失が生じる場合、当グループの
  ポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。
  また、当グ  ループが締結した一定のデリバティブ、クリアリングおよび決済契約により、ならびにその他の銀行、金融機
  関、会社、政府および政府機関の財務状態が世界金融市場の経済状況の影響を受ける場合、かかる機関が発行した債券の
  ディーリングおよび保有により、信用リスクが発生する可能性がある。
  さらに、顧客および/またはカウンターパーティーと与信取引を行うかあるいは他の取引を行うかを判断するにあたり、当
  グループは、財務諸表およびその他の財務情報を含む、顧客および/またはカウンターパーティーあるいはその代理により提
  供された情報に依拠する。また、当グループはそれらの情報の正確性および完全性に関しては顧客および独立顧問による表明
  に依拠する可能性がある。当グループの財務実績は、不正確あるいは著しく誤解を招く恐れのある情報に依拠する場合、マイ
  ナスの影響を受ける可能性がある。
  当グループは貸倒引当金を保有しており、これらの引当金は、当グループの貸付ポートフォリオ内の減損の現在の情報およ
  び主観的で複雑な判断に基づき決定される。しかし、評価が行われる情報が不正確であると証明された場合、または当グルー
  プが情報を正確に分析できない場合、貸倒れの引当金は不十分である可能性があり、当グループのポジションに                   悪影響を与え
  かねない。
  11.当グループの資本基盤の管理における課題が要因となり、自己資本比率におけるボラティリティが高まる可能性があり、

  当グループのポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。
  当グル ープの資本基盤は、当グループの事業を管理し資金を調達するにあたり不可欠である。当グループの健全性規制機関
  は、APRA、RBNZならびに米国、英国およびアジア太平洋地域の様々な規制機関を含むがそれらに限定されない。当グループ
  は、主たる規制機関であるAPRA(およびANZニュージーランドの場合はRBNZ)により、適切な規制上の自己資本を維持すること
  を義務付けられている。
  現在の規制上の要件のもとでは、リスク加重資産および予想貸付損失はカウンターパーティーのリスク度合いの悪化に従い
  増加する。これらの規制上の自己資本の要件は、ストレス時の利益減少による自己資本の減少の影響を強める傾向にある。そ
  の結果、自己資本比率におけるボラティリティがより高まる可能性があり、当グループが追加資本の調達を求められる可能性
  がある。必要とされる追加資本が利用可能であるか、または合理的な条件で調達可能であるかについては確実ではない。
  当グループの自己資本比率は、(i)      収益低下(非連結となった子会社(例えば、保険        事業 子会社)ならびに関連会社への投
  資からの配当減少を含む。)、(ii)      資産の伸び増加、(iii)    リスク加重資産または為替換算調整勘定に影響を与える、当グ
  ループが業務を行う他通貨(特にニュージーランドドルおよび米ドル)に対する豪ドル価値の変化、(iv)                  事業戦略の変化(買
  収、売却および投資または資本集約的事業の増加を含む。)ならびに(v)             規制要件の変更などの数々の要因に影響を受ける可
  能性がある。
  APRA およびRBNZはバーゼル3に対応するための健全性基準を実施している。一定の他の監督当局は、銀行、資産運用会社お
  よび保険会社の流動性および自己資本比率をとりわけ強化することを目指す規制(バーゼル3を含む。)を実施しているか、
  もしくは実施の過程にあるが、これらの規制が意図された効果をすでにもたらしている、または将来もたらすという確証はな
  い。これらの規制は、規制変更(他の金融制度審議会(FSI)の勧告に対するAPRAの対応、APRAの「問題なく強固」な自己資本
  要件からのさらなる変更、BCBSの要件、RBNZの自己資本要件の見直しおよび(とりわけ、その他Tier1資本商品の保有者に対
  する裁量的支払いを除く分配をANZニュージーランドに認めないことを目的とする)COVID-19のパンデミックを受けたANZ
  ニュージーランドの登録条件のRBNZによる修正から生ずるものを含む。)から生ずるリスクとともに、リスク要因16.「規制
  の変更または法律、規則もしくは方針を遵守できないことは、当グループのポジションに悪影響を与える可                  能性がある。」の
  項目に記載される。当グループが規制上の自己資本を維持することができなかった場合、当グループのポジションに重大な悪
  影響が及ぶ可能性がある。
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  12.当グループの信用格付は     変更 される可能性があり、資本およびホールセール資金を調達する当グループの能力に悪影響を
  与え、新規貸付を抑制する可能性があり、これにより当グループのポジションに悪影響を受ける可能性がある。
  当グルー  プの信用格付は、資本およびホールセール資金調達の利用およびコストの両方に顕著な影響を与える。また、格付
  は、顧客またはカウンターパーティーが当グループの商品およびサービスを評価する際に重要となることがある。信用格付お
  よび格付けのアウトルックは信用格付機関によっていつでも撤回、限定、修正または保留されることがある。格付機関が信用
  格付および格付のアウトルックを決定するために用いる方法も、法的もしくは規制上の変更、市場の動向またはその他の理由
  に対応し、修正される可能性がある。
  当グループ  の信用格付または格付のアウトルックは、オーストラリア連邦またはニュージーランドの信用格付もしくは格付
  アウトルックの変更、本書に記載された1つ以上のその他のリスク、格付手法の変更またはその他の事象により、マイナスの
  影響を受ける可能性がある。このため、全般的な経済状況または当グループの財政状態の変化を反映しない当グループの信用
  格付または格付アウトルックの格下げが行われる可能性がある。さらに、当グループ(および世界のその他銀行)が発行する
  個別の証券(一定のTier    1資本およびTier   2資本証券ならびにカバード・ボンドを含むがそれらに限られない。)の格付は、
  かかる商品に対する規制要件および格付機関が利用する格付方法論の変化によってその時々に影響を受ける可能性がある。
  COVID-19  のパンデミックを踏まえ、フィッチおよびS&Pは当グループの格付および/またはアウトルックを以下の通り変更し
  た。
  2020 年4月8日、ANZBGLは、フィッチが当グループを含むオーストラリアの主要銀行およびそれらのニュージーランドの銀
  行子会社の格付を変更し、当グループの長期発行体デフォルト格付(IDR)はAA-から1ノッチ下がってA+となったことを確認し
  た。当グループの長期IDRのアウトルックは「ネガティブ」に据え置かれた。また、当グループの短期IDRはF1+からF1に格下げ
  され、当グループの劣後債務もA-に格下げされた。
  2020 年4月9日、ANZBGLは、S&Pがオーストラリア連邦の長期発行体信用格付のアウトルックを「安定的」から「ネガティ
  ブ」に修正したことを確認した。また、国家の格付の見直しの結果、S&Pは、当グループを含むオーストラリアの主要銀行およ
  びニュージーランドの銀行子会社の信用格付のアウトルックを「安定的」から「ネガティブ」に修正した。S&Pは、当グループ
  の長期発行体信用格付を「AA-」および短期発行体信用格付を「A-1+」に据え置いた。また、S&Pは、当グループが発行してい
  る債務(一般債務および劣後債務ならびにハイブリッドTier1資本商品を含む。)の格付をすべて据え置いた。
  当グループの将来の信用格付または格付のアウトルックの引き下げまたは引き下げの可能性により、資本およびホールセー
  ル債券市場の利用が制限され、および資金調達コストを増加させる可能性があり、これが新規貸付高を抑制し、カウンター
  パーティーが当グループと取引しようとする意思に影響を与え、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  信用格付は、関連格付機    関が当グループの募集する証券への投資を奨励するものではない。
  13.流動性および資金調達リスクに関する事象は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  流動性リスクおよび資金調達リスクは、       当グループが預金者への支払や満期になったホールセール債券の支払を含め、期日
  どおりに支払債務を履行することができない、または当グループが資産の増加に対して資金調達能力が不十分であるというリ
  スクである。流動性リスクおよび資金調達リスクは、資金収入と資金支出の間のタイミングのミスマッチのため、すべての銀
  行業務に内在するものである。
  流動性の低下は、当グループの借入コストの増加を招き、新規貸付額の制限につながる場合があり、それにより当グループ
  のポジションが悪影響を受ける可能性がある。
  COVID-19  のパンデミックの広がりなどの現在起こっている市場情勢の悪化および/または当グループに対する投資家の信頼
  の低下によって、満期を迎える債務を借り換え、(タイムリーかつコスト効率の良い方法で)資金調達を利用する当グループ
  の能力が重大な影響を受ける可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
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  当グループは、資金調達需要を満たすため、また当グループの事業を全般的に維持あるいは成長させるため、国内の市場お
  よびオフショア市場内で顧客預金およびホールセール資金調達を含む様々な調達源から資金を調達する。主要市場の情勢は、
  国際資本市場における流動性に悪影響を受ける場合がある。例えば、流動性ストレスの時期において、当グループに対する市
  場の信頼が損なわれた場合、またはオーストラリア内外の市場からの資金調達が利用できないもしくは抑制された場合に、当
  グループの資金調達源および流動性を利用する能力は、抑制される可能性があり、流動性リスクおよび資金調達リスクに晒さ
  れることになる。これらの場合、当グループは代替的な資金調達を探すことを余儀なくされる可能性がある。かかる代替的資
  金調達手段の利用可能性、および利用可能な条件は、そのときの市場状況および(オーストラリアおよびニュージーランドの
  ソブリン信用格付に強い影響を受ける)当グループのその時点の信用格付等の様々な要因に依存する。たとえ利用可能であっ
  ても、これら代替資金調達手段のコストはこれまでより高いもしくは不利な条件であるかもしれず、当グループのポジション
  に悪影響を与える可能性がある。
  14.当グループの一部の資産および負債の評価の変動は、当グループの収益および/または資本に悪影響を及ぼし、結果とし

  て当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループは、   デリバティブ  商品を含む多様な金融商品、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される資産および負債
  ならびに一定の資産および負債(      要約中間  連結財務書類  の注記15に記載されるもの)を公正価値で測定することを要する会計
  基準を採用しており、公正価値の変動は損益または資本に認識される。
  一般的に、これらの金融商品の公正価値を確立するために、当グループは取引相場価格に依拠し、または、金融商品のマー
  ケットが十分に活発でない場合は、公正価値は、市場参加者により決定される公正価値に影響を与えうる要因の影響を                    組み込
  んだ 現在価値の見積もりもしくはその他の評価手法を基礎にする。これらの商品の公正価値は、当グループの収益および/ま
  たは資本に重大な悪影響を与える可能性がある市場価格または評価の変数の変動により影響を受ける。
  加えて、当グループは貸付関連でない資産の減損(損益に認識される。)の結果としてその価値の下落に晒される場合があ
  る。 当グループ  は、少なくとも年1回のれん残高の回収可能性および耐用年数が確定できないまたは使用可能になっていない
  無形資産についてテストする必要があり、減損の兆候がある土地建物および設備機器、関連会社に対する投資、資産計上した
  ソフトウェアならびにその他の無形資産を含むその他の貸付関連でない資産をテストする必要がある。
  のれん残高の回収可能性を査定するため、当グループは利益倍率計算法を使用する。当該計算の基礎となる仮定の変更は、
  収益の変動とともにこの査定に大きく影響するかもしれず、結果としてのれん残高の一部または全部の償却の可能性がある。
  その他の貸付関連でない資産について、資産が今後使用されない場合または当該資産により生み出されるキャッシュフロー
  が帳簿価格を  裏付けられない   場合、減損費用が計上される可能性がある。これは、上述の他の潜在的な変化と相俟って、当グ
  ループのポジションに影響を及ぼす可能性がある。
  また、上記の評価を行うにあたり、当グループは入手可能である関連ある内部および外部の情報を考慮する。これには、
  COVID-19の影響の評価ならびに当グループの        資産 の帳簿価額に対する政府、規制当局および企業の対応が含まれる。COVID-19
  の期間および影響については非常に不確定であり、将来において当グループの資産の回収可能性に影響を及ぼす可能性があ
  る。
  15.会計方針の変更が当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  当グループが適用する会計方針は当グループが財務状態および営業成績を記録および報告する方法にとって基礎となる。経
  営陣は、かかる会計方針が、適用ある会計基準または解釈に適合するだけでなく、当グループの財務状態および営業成績を記
  録および報告するのに最も適切な方法を反映していることを確保するため、これらの会計方針および方法の多くの選択および
  適用につき、慎重に判断を下す必要がある。しかし、これらの会計方針が不正確に適用され、その結果、当グループの財務状
  態につき不実表示がされる可能性がある。
  さらに、新規のまたは改正された会計基準または解釈の適用により、当グループのポジションが悪影響を受ける可能性があ
  る。当グループの2020年事業年度に初めて発効する新たな会計基準の影響については、               要約中間  連結財務書類の注記1に概要
  が記してある。
  時には、経営陣は、2つ以上の選択肢から会計方針を選択する必要があり、いずれの選択肢も関連する会計基準または解釈
  に適合しその状況下で合理的であるかもしれないが、選択肢に基づいて報告されたものとは著しく異なる結果を報告する結果
  になる可能性がある。
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  法的および規制上のリスク
  16.規制の変更または法律、規則もしくは方針を遵守できないことは、当グループのポジションに悪影響を与える可能性があ

  る。
  当グループの事業および業務は厳しく規制されている。当グループは、事業を行うまたは資金調達を行う関連法域において
  業界の自主規制を含めて、相当数かつ増加しつつある法律、規則および政策に従っており、これらのそれぞれの法域において
  複数の異なる当局の監督対象となっている。オーストラリアおよびニュージーランドにおける金融サービス・グループの行為
  に関する地域社会の関心への対応を含め、当グループのような金融サービス・グループの規制および監督の規模ならびにかか
  る規制および監督に対して割り当てられる資金、また、かかるグループに対する法の執行は、近年大幅に増加している。この
  結果、関連法域にわたり、当グループを含む金融サービス・グループに対する規制および監督ならびに法の執行はますます広
  範囲に及んで複雑化し、費用も高くなってきている。かかる規制、監督および執行は絶えず進展を続けている。
  当グループのような金融サービス・グループに対する規制および監督ならびに執行に及ぼすCOVID-19の正確な影響は非常に
  不確実であり、本書日付現在において予測することは困難である。オーストラリアおよびニュージーランドでは規制改革の実
  施に遅延や遅延についての提案の兆候がいくつかみられ、執行の優先順位を含めた優先順位の再設定が行われている。世界各
  国の政府は、旅行、イベント、会議、その他多くの通常の活動に対して広範囲にわたる制限を課し、停止させ、または助言を
  与えており、主権国家と金融市場を安定化させるために大規模かつ多額の費用のかかる介入を行っている。各国政府は近い将
  来において、パンデミックを封じ込めるための更なる措置を実施および導入する可能性がある。
  また、現在進行中のCOVID-19のパンデミックは、様々な点で当グループの規制当局との交渉を複雑にする可能性がある。特
  にCOVID-19の発生に起因する当グループの事業、業務、第三者の請負業者およびサプライヤーにおける混乱は、当グループが
  規制上の義務もしくはプロセスを満たすことができず、ならびに/または未解決の問題に対処することができないリスクを増
  大させ、これが潜在的に、規制当局が当グループに対して不利な行動をとる可能性を高めている。銀行業界全体におけるロー
  ン返済猶予について、引き続き規制当局へ対応を行っており、また顧客に対して返済を再開できるよう支援を行っている。
  オーストラリア:

  健全性規制に関する進展
  健全性規則における進展は引き続き当グループに重大な影響を及ぼしている。             現在APRAおよびRBNZとの協議に付されている
  複数の項目を考えれば、当グループへの潜在的な影響は依然として不確実な状態である。APRAまたはRBNZによる健全性基準の
  さらなる変更が、当グループに対して維持することが要求される規制上の自己資本の水準の引き上げにつながり、当グループ
  の柔軟性を制限し、多額の費用の負担が必要となり、および/または1つ以上の事業ラインの利益性に影響を及ぼす可能性が
  あり、このいずれもが当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性があり、これにはとりわけ以下のものを含む。
  ・ APRAはCOVID-19を取り巻く状況の変化の影響を受けている。一定の業務は直接の接触を制限するためにキャンセル、延
   期または再編されている。APRAは、監督チームのメンバーのオフィスへの出勤を制限している。主な関心分野には、資
   金調達および流動性、市場、オペレーショナル・レジリエンス(業務の強靭化)ならびに支払いへの影響がある。
  ・ 2019年10月、APRAは、健全性基準APS第111号「自己資本比率:自己資本の測定」(「APS第111号」)に対する修正案に
   ついての協議のために検討文書を公表した。APRAの提案による最も重要な変更は、レベル1の各銀行子会社および保険
   子会社への資本投資の取扱いに関して、当該投資における有形の構成要素が400%のリスク加重から以下へと変更される
   点である。
    ・ ANZBGLのレベル1のCET1資本純額の10%相当額を上限として、250%のリスク加重を行う。
    ・ 当該投資の残余は、CET1の資本控除として扱われる。
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   ANZBGL は、現在行っている投資への影響を検討中である。当グループへの正味の影響は不明であり、多くの要因に依存
   する。これらの要因には、実施時に影響を受ける子会社の資本構成、健全性基準の最終版、およびこれらの提案による
   影響を概ね相殺し得る経営陣の行為の効果がある。これらの提案は、影響を受ける子会社へのANZBGLの2020年3月31日
   現在の投資を前提とすれば、相殺する経営陣の行為が何らない場合、ANZBGLのレベル1のCET1資本比率が最大約25億豪
   ドル(約75ベーシス・ポイント)減少することを示唆している。これらの変更案は、当グループのレベル2のCET1資本
   比率に影響を及ぼさない。これらの変更の実施予定日(2021年1月1日)は、APRAが現在検討中である。
  ・ 2019年8月、APRAは、APS第222号「関連当事者の関与」を修正し、関連ADI(または同等の海外事業体)に対するオース
   トラリアのADIの個々のエクスポージャーの上限をレベル1総資本の50%からレベル1のTier1資本の25%へ、またエク
   スポージャー合計ではレベル1総資本の150%からレベル1のTier1資本の75%へと引き下げる旨を発表した。エクス
   ポージャーは資本控除を除外して測定されるため、APRAの自己資本規制の変更案(APS第111号に含まれる。)は、ADIの
   エクスポージャーの測定に影響を及ぼす可能性がある。これらの修正の実施は、APRAにより2022年1月1日まで延期
   (当初の実施日である2021年1月1日から12か月延期)された。
  ・ 2019年7月、APRAは損失吸収力に関する決定を公表し、この決定に従い、ANZBGLを含む国内のシステム上重要な銀行
   (「D-SIB」)に対して、2024年1月までに総資本をリスク加重資産の3%まで増加させることを求めることになる。
   2020年3月31日現在の当グループの自己資本ポジションに基づくと、総資本要件における増加分が約90億豪ドルであ
   り、他の上位の資金調達において相当額の減少があることを示している。APRAは、D-SIBが主にTier2資本によって要件
   を充足すると予想される旨を述べている。APRAは、今後4年間で、リスク加重資産の1%ないし2%を追加的に引き上
   げるための実現可能な代替方法を検討する。
  ・ ADIに対するAPRAの自己資本フレームワークの変更は、BCBSのバーゼル3自己資本改正およびFSIの勧告を受けたもの
   で、今後数年にわたって実施される。しかしながら、COVID-19による厳しい経済環境を受け、APRAはCET1について「問
   題なく強固」な水準である10.5%の自己資本比率を維持しているADIに関し、その期待値を一時的に変更することを発表
   した。APRAはすべての銀行に対し、COVID-19の世界的流行によるこの混乱の期間中においては、オーストラリア経済に
   対する継続的な貸付を促進するために当面多額のバッファーが求められる可能性があるため、銀行がこのベンチマーク
   を満たせない場合であっても、引き続き他の最低自己要件を満たしていれば、APRAは問題視しない旨を通知した。
  ・ APRAは、時間と資源を割きADIの事業を維持し顧客をサポートするためのさらなる支援として、ADIのリスク・ウェイト
   の枠組みおよびその他の資本要件の変更(資本改正)の実施予定を1年延期した。資本改正の大部分は、当初2022年1
   月1日に実施予定であったが、現在は2023年1月1日に変更されている。APRAは、資本改正が実施された場合、リス
   ク・ウェイトの変更がADIにさらなる増資を余儀なくさせるとは予想していないが、最終的な要件次第でADIごとに異な
   る可能性はあると発表した。2020年8月10日、APRAは、特定の政策改革に関する公衆からの意見聴取を再開し、新規の
   認可の発行も段階的に再開することを発表した。
  ・ COVID-19による混乱を受けて、2020年4月7日、APRAは、ADIに通知を行い、混乱の期間中(ガイダンスの日付から少な
   くとも2か月間)、見通しが明らかになるまで適切な配当水準の決定の延期をADIが慎重に検討するよう期待しているこ
   とを示した。APRAのガイダンスに従い、ANZBGLの取締役会は、COVID-19の経済的影響がより明確になるまで、2020年度
   中間配当の決定を延期した。2020年7月、APRAはアップデートを提供して2020年4月の上記ガイダンスを置き替えた。
   アップデート後のガイダンスにおいて、APRAは経済見通しの不確実性が2020年4月以降やや縮小していることを認め、
   またAPRAはADIの財務予測とストレステストの結果を見直す機会を設けた。2020年4月以降のこれらおよびその他の進展
   を考慮して、APRAはADIに対し、配当金の支払を含む資本分配の計画について慎重さを維持すること、および当暦年内に
   ADIの取締役会が以下を行うことを助言した。
    ・ 資本分配に関する決定を行う場合、各ADIの収益の少なくとも半分を維持する(可能であれば、資本分配によ
    る資本の減少を相殺するために、配当金再投資制度およびその他のイニシアチブを利用する。)。
    ・ 意思決定のための情報を提供し、継続的な融資能力を証明するために、定期的にストレステストを実施する。
    ・ ストレスの影響を吸収するために資本バッファーを利用し、引き続き家計や事業を支援するよう融資を行う。
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                      半期報告書
  ・ 当グループは2020年8月19日、2020年4月に中間配当に関する決定を延期していた2020年度中間配当について、取締役
   会が1株当たり25セント(オーストラリアの課税上全額フランキング済み)を2020年9月30日に支払うことを提案した
   と発表した。この配当に関する決定は、上記の最新の規制ガイダンスを考慮したものである。
  ・ RBNZは、ニュージーランドの登録銀行に関する自己資本比率のフレームワークの包括的な見直しを完了し、2019年12月
   に資本レビューの主要な要素に関する最終決定を公表した。当グループへの正味の影響は、7年の移行期間にわたる約
   30億豪ドルのCET1資本の増加である。RBNZは、COVID-19の世界的流行による不確実性に対応し、自己資本要件の引上げ
   開始日を2021年7月1日に12か月延期した(2021年において状況が厳しい場合はさらに延期される可能性がある)。
  ・ 2020年4月2日を効力発生日として、RBNZは、ANZニュージーランドの登録条件を変更し、(特に)その他Tier1資本商
   品の保有者に対する裁量的支払を除いて、ANZニュージーランドによる分配を認めないこととした。かかる制限は、
   ニュージーランドに設立されたすべての登録銀行に適用され、COVID-19の感染爆発下における金融システムの安定性を
   支援することを企図としている。RBNZはまた、ANZニュージーランドその他のニュージーランドで設立された登録銀行に
   対して、現時点では資本商品の償還を行わないよう通達した。これにより、ANZニュージーランドは、5億ニュージーラ
   ンドドルのキャピタル・ノートについて、その利札の支払は継続できる(一定の条件に服する。)ものの、2020年5月
   に償還することはできなかった。さらに、ANZニュージーランドは、2020年5月にキャピタル・ノートの転換オプション
   を行使しない旨を発表した。当該キャピタル・ノートの要項は、2022年5月に、変動する数量のANZBGL普通株式に転換
   されることを定めている(一定の条件に服する。)。この転換により、当グループのレベル2のCET1資本は、約12ベー
   シス・ポイント増加する予定である。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ASIC の規制に関する優先事項の再調整
  ASIC は2020年3月23日、COVID-19の感染爆発により生じた課題に規制上の取組みを集中させると発表した。少なくとも2020
  年9月30日まで、これ以外でASICが優先的に対応するものは、重大な消費者被害のリスクがある事項、重大な法令違反がある
  事項、市場の廉潔性リスクがある事項、および緊急を要する事項である。ASICは、緊急を要さない目先の活動の多くを直ちに
  停止した。これらの活動には、ASICの緊密的かつ継続的なモニタリング・プログラムなどの、協議、規制上の報告およびレ
  ビューが含まれる。2020年4月、ASICは、COVID-19を踏まえた規制業務および優先事項の変更について、さらなる詳細を発表
  した。これには、市場の監視業務を強化することや、執行活動を継続することが含まれる。ただし、ASICは、COVID-19の影響
  を考慮に入れるために実施中である調査の時期および手続には変更があり得ると述べた。2020年5月、ASICは、モーゲージ・ブ
  ローカーの最善の利益義務および報酬改革、ならびに設計および分配義務の開始日を6か月延期して、それぞれ2021年1月1
  日および2021年10月5日にすると発表した。
  王立委員会

  王立委員会は、   法の改革、自主規制基準ならびにASICおよびAPRAの業務に関する76の勧告を行った。それらの勧告の中には
  既に実施されているものもあり、オーストラリア財務省は、残りの大半は、2020年から2022年の間に実施することが提案され
  ていると述べている。2020年5月8日、財務大臣は、王立委員会に関連した一部の公約の実施を6か月延期することを発表し
  た。さらに、王立委員会が主導し、規制当局が当グループを含む各金融サービス事業体の調査を開始しており、または今後調
  査する可能性がある。これらの勧告は、コストの増加につながる可能性があるとともに、さらなる規制活動に伴うエクスポー
  ジャー、またはクラス・アクション、個別請求、顧客救済もしくは補償行為等の潜在的な顧客に関するエクスポージャーを含
  む、さらなるエクスポージャーをもたらすこともありうる。また、かかる勧告は当グループの競争環境の調整をもたらす可能
  性がある。これらの潜在的エクスポージャーおよび変化の結果および関連する費用の総額は依然として不明であり、当グルー
  プのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある        。
  競争に関する法律、規則および調査

  金融サービス部門における競争の規制について重点的な取り組みがなされている。              2019 年10月、オーストラリア政府はACCC
  に対して、当グループを含むオーストラリアの主要銀行の住宅ローン価格設定の調査を直ちに開始するよう命じた。ACCCは、
  2020年4月27日の調査に関する中間報告書を公表し、金利設定に関する決定および抵当の価格設定に影響を及ぼす要因を検討
  したが、中間報告書には提言が盛り込まれていなかった。最終報告書では、貸手を変更した場合に消費者が直面する支障が検
  討され、住宅ローン市場のさらなる競争の促進に焦点を当てた提言が示される予定である。COVID-19のパンデミックを考慮
  し、当該調査に関する最終報告書の期限は、2020年11月30日まで延長されている。2019年7月、ACCCはデジタル・プラット
  フォーム調査に関する最終報告書を公表した。この報告書において、プライバシーおよび一定の消費者保護に対する改革が勧
  告された。2019年12月、オーストラリア政府は調査による主要な勧告を採用し、競争の促進および消費者保護の強化に重点を
  置いた改革を行うことを表明した。ACCCからの消費者向けロイヤルティ・スキームに関する最終報告書は、2019年12月に公表
  された。これらの勧告に応じて法律、規制または監督が変更されれば、当グループのポジションが悪影響を受ける可能性があ
  る。
  製品に関する法律、規則および調査

  当グループを含む金融サービス事業者が提供する商品の適合性について重点的な取り組みがなされている。責任ある消費者
  向け融資に関する規制政策は大きな進展を見せ、監督は大幅に強化されており、事業慣行の                見直し と変更が引き続き推進され
  ている。責任ある消費者向け融資に関する進展および監督の結果、さらに法、規制または政策が改正された場合、かかる変更
  は、当グループの将来における消費者向け融資業務の提供方法に影響を与えることがあり、これがかかる分野の当グループの
  業務に一部悪影響を及ぼし、結果的に当グループのポジションにも悪影響が及ぶ可能性がある。金融商品および追加保険の繰
  延販売モデルに関連して、不招請勧誘禁止法の厳格化が提案されている。2019年12月、ASICは責任ある融資に関する法律につ
  いての最新の規制ガイダンスを公表した。金融商品および信用商品の設計および販売義務に関する法律では、特に当該商品の
  発行者および販売会社に対し、適切な対象市場を特定し、その対象市場にアクセスできるよう当該商品を販売するための要件
  を導入する。不遵守に対しては多額の罰金が科せられており、かかる法律の制定は将来における金融商品の発行およびマーケ
  ティングを行う当グループの能力に影響する可能性がある。金融商品の販売要件に起因する法令遵守コストの増加は、当グ
  ループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  監督権限の強化、企業に対する罰金の引き上げおよび規制当局のための財政的支援の強化
  オーストラリアに   おける 法律違反に対する罰金が引き上げられ、規制当局の権限および規制当局による違反の訴えのための
  財政的支援が強化されている。強化の対象となった監督権限には、ASICの商品介入権限、ならびにASICの指示権限および情報
  漏洩通知義務法の拡大案が含まれる。オーストラリア消費者法が改正され、             2018 年9月よりオーストラリア消費者法違反に対
  する罰金が引き上げられた。この罰金の引き上げは、非良心的行為、商品またはサービスに関する虚偽表示または不当表示、
  不当営業行為、消費財、商品関連サービスおよび情報基準の安全性に関して行われた。2019年3月、オーストラリア政府は、
  執行、規制および監督を支援するための追加資金提供として、ASICに対して4億              豪ドル 超およびAPRAに対して1億5,000万      豪ド
  ル超が提供される旨を発表した。2019年財政法改正法(企業および金融部門に対する罰則強化)により、企業および金融部門
  による様々な義務違反に適用される処罰が大幅に強化された。当グループに対してかかる罰金が賦課された場合、当グループ
  のポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  上級役員の説明責任に関する法律および規則

  銀行部門の上級役員に適用される罰金と特定の規則が強化されている。            銀行役員説明責任体制(「BEAR」)      がADIグループに
  おける取締役および大部分の上級役員に関する責任および説明責任の枠組みとして導入された。2020年1月、オーストラリア
  政府はBEARを金融説明責任体制(「FAR」)に置き換えることを発表した。FARは、説明責任体制の適用範囲を他のAPRA規制対
  象企業に拡大することを提案している。FARは、APRAとASICにより共同で管理され、個人を含むあらゆる違反行為に対してより
  厳しい民事罰を課す可能性がある。BEARの制定およびFARが当グループにもたらす潜在的なリスクには、罰金の支払リスクなら
  びに優秀な取締役および上級役員を誘因および維持するための当グループの能力に対するリスクが含まれる。
  その他の政府または規制当局による金融部門に対する介入

  オーストラリア政府および規制当局によるオーストラリアの銀行に関する審議および介入が進行している。これらの審議は
  広範囲に及び、税金や賦課金によるものを含む当グループのポジションに悪影響を及ぼすおそれがある法規制の変更または措
  置につながる可能性がある。また、銀行の審査は、過去および継続中の2006年マネーロンダリング防止およびテロ資金対策法
  (連邦法)の違反の申し立てに関連して他のオーストラリア主要銀行2行に対して2017年および2019年にAUSTRACによる民事上
  の罰則手続きが開始された後に大幅に強化された。下記「18.           マネーロンダリング防止、対テロ資金および制裁に関連する法
  令違反の場合に多大な罰金および制裁を受ければ、当グループのポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。」も参照のこと。
  業界自主規制

  リテールおよび小規模企業バンキングに影響する業界ベスト・プラクティスの指針および基準に対して重点的な取り組みが
  続けられている。業界規範および慣行の指針を含む自主規制商品における変更により、当グループではコンプライアンスの実
  施および監視のために多額の資金が必要となっている。新たなオーストラリア銀行業行動規範が2019年7月に発効し、一定の
  リテールおよび小規模事業者の商品ならびに手順に対するさらなる変更が2020年3月に導入された。また、影響を受けやすい
  顧客との業務に関する業界の指針が考案中である。かかる変更は、当グループが顧客に提供できる商品と交付に係る営業コス
  トに影響する可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。金融サービス王立委員会の主な
  勧告を実施する法案には、一定の業界規範規定(銀行業行動規範を含む。)が「強制可能な規定」とみなされ、その違反に対
  して民事罰を課す法規制が盛り込まれている。
  オープン・バンキング法

  オープン・バンキングは、2019年8月に法律として制定されたオーストラリアにおける新たな消費者データに関する権利の
  一つである。確立された消費者データに関する権利は、商品とサービスとを比較し切り替える消費者の能力を向上させるもの
  である。2020年7月1日より、個人顧客は、銀行に対し、預金および取引口座ならびにクレジットおよびデビットカードに関
  する自身のデータを共有するよう要請することが可能となっている。追加データは、今後数か月にわたり利用可能となる予定
  である。また、オーストラリアの銀行業界への新規参入者に対する障壁を削減することが期待されている。オープン・バンキ
  ングにより競争が促進される可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  オーストラリア以外:
  ニュージーランドにおける進展
  ニュージーランドの規制当局は、ニュージーランドの金融機関に対する大幅な規制上の変更の提案を盛り込んだ一連の発表
  を行った。これらの変更には、とりわけ以下が含まれる。          RBNZ による自己資本要件の改正、RBNZの改正外部委託方針、ANZ
  ニュージーランドの登録条件の変更、2019年金融サービス法制改正法の成立および2008年フィナンシャル・アドバイザーズ法
  との置き換え、金融市場(金融機関の行為)改正法案に基づく金融機関に対する行動規制案、1989年ニュージーランド準備銀
  行法のニュージーランド政府による見直しおよび修正代替法案、ならびに2019年信用契約改正法(「CCLA法」)の成立。上記
  の変更は、ANZニュージーランド・グループに悪影響を及ぼす可能性があり             、潜在的にその企業構造、事業、戦略、資本、流動
  性、資金調達および収益性、コスト構造、顧客のためのコストおよび信用の利用ならびにさらに広い範囲にわたる経済に影響
  し、これがさらに当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。COVID-19に対応して、RBNZは2020年3月、規制上
  の取組みの大部分に関する外部対応業務を当初6か月間先送りにし、ニュージーランドの銀行に対する自己資本要件の引上げ
  開始日を12か月延期することを発表した。またRBNZは、          改正外部委託方針の移行期間を12か月延長し、CCLA法および2019年金
  融サービス改正法(「FSLAA」)の発効も延期している。ニュージーランド政府は、RBNZ、FMAおよびニュージーランドの銀行
  は不可欠なサービスを提供し事業を継続できるものの、COVID-19の感染リスクを最小限に抑える方法で事業を行う必要がある
  と判断している。
  その他の国外における進展

  その他の国外の規制上の進展には、米国金融規制(ドッド・フランク法に対する法改正およびボルカー・ルールの将来の改
  正を含む。)の変更、シンガポール、香港および英国における上級役員の説明責任についての変更、ブレクジットに関連する
  英国および欧州法の変更、ヨーロッパにおけるさらなるデータ保護規制の導入、多くの関連法域における非清算OTCデリバティ
  ブの当初証拠金要件のさらなる段階の実施、銀行がEURIBORおよびSIBORの改正に備えることへの要請ならびに無リスクレート
  への移行によるLIBORおよびその他の銀行間オファード・レートの廃止、が含まれる。
  関連法域における当グループによる法律、規則または方針の不遵守は、規制上の調査、法律上もしくは規制上の制裁、財務
  損失もしくは評判の喪失、訴訟、罰金、刑罰、当グループが事業を行う能力の制限、関連する規制上の免許の取消し、停止も
  しくは条件の変更またはその他の強制執行もしくは行政処分もしくは合意(強制執行可能な約束など)につながる可能性があ
  り、これが当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループの事業に対するCOVID-19のパンデミックの影響により、規制の変更または規制当局に対してもしくは公に行った
  確約への取組みに必要な措置の実施が遅延する可能性がある。いかなる遅延も、規制当局がその監督義務または法規制の変更
  について、どのように選択しその優先順位、時期および適用を調整するかに左右される。
  上記の不遵守が発生すれば、当グループは第三者(集団訴訟手続きによるものを含む。)からの訴訟リスクに晒されること
  になる。訴訟(集団訴訟手続きを含む。)の結果により、第三者への補償金の支払いおよび/またはさらなる救済行為につな
  がる可能性がある。当グループの訴訟および偶発債務に関する情報については、リスク要因17.「訴訟および偶発債務は当グ
  ループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。」および「第6 経理の状況-1 財務書類-(1)要約連結財務書類」の
  注記20を参照のこと。
  17.訴訟および偶発債務は当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。

  当グループは、その時々において重大な訴訟、規制措置、法的あるいは仲裁手続きおよびその他の偶発債務の対象となる可
  能性があり、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループは、2020年3月31日現在、要約中間        連結財務書類  の注記20に概要が記載される事項に関する偶発債務を有してい
  た。
  注記20は特に以下の説明を含む。
  ・ 監督当局および顧客に対するエクスポージャー
  ・ 銀行手数料訴訟ならびに定期返済に関わる救済およびASICの訴訟
  ・ ベンチマーク/金利に関する訴訟
  ・ 資本調達に関する訴訟
  ・ 消費者信用保険訴訟
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ・ フランチャイズ加盟店の訴訟
  ・ 王立委員会
  ・ 担保回収の訴訟
  ・ 保証および補償
  近年において、当グループでは、規制当局とのやり取りを要する事案件数が増加している。また、とりわけオーストラリア
  およびグローバルの両方の金融機関に対し、規制当局による調査および見直しの性質および規模、民事および刑事における執
  行活動(訴訟であるか否かを問わず)、公式および非公式の照会、規制当局による監視活動ならびに規制当局による罰金額が
  大幅に強化されている。当グループは業界全体に対する見直しおよび当グループ固有の見直しの両方の一環として規制当局か
  らの各種通知および情報の請求を受け、勧奨に基づき規制当局に対する開示も行った。これらのやり取りの性質は広範囲にわ
  たり、例えば現在のところ責任ある貸付慣行、規制上の貸付要件、商品の適合性および流通、利息および手数料ならびにそれ
  らを課す資格の付与、顧客救済、富裕層への助言、保険の販売、価格設定、競争、金融市場における行為および金融取引、資
  本市場取引、マネーロンダリング防止および対テロ資金に関する義務、報告および開示義務ならびに商品の開示書類などの一
  連の事項を含む。規制当局に対するエクスポージャーに加えて、顧客に対するエクスポージャーも存在する可能性がある。こ
  れらにはクラス・アクション、個別請求または顧客救済もしくは補償行為が含まれうる。かかる見直しおよび可能性のあるエ
  クスポージャーの結果および関連する費用の総額は不明である。
  偶発債務が予想以上に大きい、あるいは追加的訴訟、規制上措置、訴訟もしくは仲裁手続きまたはその他の偶発債務が生じ
  るかもしれないというリスクがある。
  18.マネーロンダリング防止、対テロ資金および制裁に関連する法令違反の場合に多大な罰金および制裁を受ければ、                    当グ

  ループ のポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。
  マネーロン  ダリング防止(AML)、対テロ資金(CTF)および制裁遵守は、近年、重要な規制上の変更および執行の対象と
  なっている。当グループが業務を行う環境が複雑さを増すことによって、これらのオペレーショナル・リスクおよびコンプラ
  イアンスのリスクが高まってきている。さらに、国内および世界の双方における金融機関によるコンプライアンス違反の結果
  ならびに関連する罰金および和解金額の透明性の向上は、これらのリスクが引き続き当グループが注視する分野であることを
  意味する。
  近年、主要なAML/CTF規制当局による「報告事業体」(オーストラリアにおける「報告事業体」とは、銀行口座開設やローン
  の提供など約50の指定されたサービスのうちの1つを顧客に提供する法人を意味する。)に対する措置が強化されている。ま
  た、AUSTRACは、オーストラリアの報告対象事業体がAML/CTFのリスクの特定、軽減および管理のために必要なシステムと管理
  に十分な投資を行っていないとの見解を公に表明している。
  2019 年後半、  2006 年マネーロンダリング防止およびテロ資金対策法        の過去の報告違反の申し立てに関連してオーストラリア
  主要銀行の1行に対してAUSTRACによる民事上の罰則手続きを開始した。本件は現在訴訟手続中であり、オーストラリア主要銀
  行に対するかかる措置は過去数年において2回目である。同様に、RBNZは、ニュージーランドの2009年マネーロンダリング防
  止および対テロ資金対策法の違反に対して正式な強制執行措置を採る意欲を高めていると述べており、他の規制当局(アジア
  太平洋地域を含む。)も自国のAML/CTF法の不遵守に対して措置をとる傾向が強まっている。
  COVID-19  のパンデミックが当グループが事業を展開する多くの法域で様々なペースで進行を続ける間、金融犯罪が増加する
  ことが予想される。その例として、犯罪者がCOVID-19を偽装に利用して脆弱な顧客を標的とする潜在的な詐欺および不正行
  為、ならびに個人情報の窃盗および虚偽の政府の支援への申請などが挙げられる。潜在的なマネーロンダリングやテロリズム
  の資金調達活動に対する警告の管理も、リソースの可用性および/または作業体制の変更の双方とも原因となって遅延する可
  能性があるリスクが存在している。上記に関し、および情報や本人確認のために顧客へのアクセスが困難になる可能性に関
  し、規則またはガイダンスの一時的な変更を支持してもらうために当グループが事業を展開している様々な法域内の規制当局
  との協議が必要となる可能性がある。このことにより罰金や罰則のリスクが高まることは想定されていないが、当グループ
  は、AML/CTF法を引き続き遵守するために適切な体制を確保する必要がある。
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                      半期報告書
  AML /CTFおよび制裁関連の法律の不遵守リスクは、当グループの規模および複雑性ならびにいくつかの必須の報告要件の透
  明性の欠如を考慮すると、引き続き高い。仮想通貨の発行業者/交換業者およびウォレット・プロバイダーならびにフィン
  テックやその他のディスラプターを通じたますます複雑化する送金の取決めなどの新興技術により、資金の流れを追跡し、関
  連取引の監視を進め、報告義務を満たす当グループの能力が制限される可能性がある。さらに、当グループの技術の複雑性な
  らびにAML/CTFおよび制裁遵守において機能するシステムの変更の頻度の増加により、当グループは、システムおよび制御への
  影響を誤って特定できないリスクに晒されている。資金の流れを報告し、マネーロンダリング、テロ資金調達その他の重大な
  犯罪に対抗するための強固なプログラムを実施できないと、当グループおよびその従業員にとって財務上、法的および評判上
  深刻な結果を招く可能性がある。
  上記の結果、罰金、刑事上および民事上の罰則、民事訴訟、評判への損害および一定の法域で事業を行うことの制限などが
  発生する可能性がある。例えば、2018年以降、AUSTRACは、それに従い多額の罰金を課すことができる違反通知を発する権限を
  有している。さらに、AUSTRACその他の規制当局は、民事罰手続きの開始により、速やかにその強制執行権限を行使する意思を
  示している。これらの結果によっては、個別または集団的に、当グループのポジションに悪影響が及ぶこともあり得る。当グ
  ループの海外業務により、当グループを規制当局による強化された監視下に             置かれ、法令順守コストが増加する可能性があ
  る。
  19.金融政策の変更は当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  中央金融当局  (RBA、RBNZ、米国連邦準備制度理事会、イングランド銀行および当グループが業務を行うアジアの法域の金融
  当局を含む。)はそれぞれ関連法域で通貨および信用の需要に影響を与えるため、政策金利の設定またはその他手段を取って
  いる。加えて、法域の一部では、通貨政策も、全般的な事業状況ならびに通貨および信用の需要に影響を与えるために使用さ
  れる。これらの手段および政策は、当グループの貸付および投資の資金コスト、ならびに当グループがそれらの貸付および投
  資からあげるリターンにかなりの影響を与える可能性がある。これらの要因は当グループの純預貸利鞘に影響を与え、当グ
  ループが保有する債券およびヘッジ商品などの金融商品の価値に影響を与える可能性がある。中央金融当局の取る手段および
  政策はまた、当グループの借入者に影響を与える可能性があり、借入金返済を履行できないリスクを潜在的に増加させる。
  当グループが業務を行う法域において多くの中央金融当局は、政策金利の引き下げを積極的に行っており、異例な金融政策
  を現在実施または検討している。RBA、米国連邦準備制度理事会およびRBNZを含む世界中の中央銀行が、経済成長の減速に対応
  して2019年において利下げを行い、2020年初頭においてもCOVID-19による成長に対する新たなリスクに対応して再び利下げを
  行った。2020年3月19日、RBAは、オーストラリア経済に対するCOVID-19発生の重大な影響に対応して、政策金利(キャッシュ
  レート)をオーストラリアの過去最低金利となる0.25%まで引き下げた。また、RBNZは、2020年3月にニュージーランドのオ
  フィシャル・キャッシュレート(政策金利)を過去最低の0.25%に引き下げた。低金利またはマイナス金利は、当グループの
  利ざやを圧迫し、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性が高い。
  かかる政策金利および金融政策の変更を予測することは困難であり、当グループ              のポジションに悪影響を与える可能性があ
  る。
  20.法令順守コストの増加、(依然進行中である)グローバルな税務報告制度により課される重要な義務に関する罰金の拡大

  および継続中の規制当局の審査によるリスクは、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループを含めたすべてのグローバルな金融機関(「FI」)による米国の外国口座税務コンプライアンス法
  (「FATCA」)、OECDの共通報告基準(「CRS」)、およびこれらに類する租税回避対策制度を含むグローバルな税の透明性の
  ための報告制度への遵守に関して、強制的かつ大幅な変更が行われており、また規制当局の関心も高まっている。これらに
  は、グローバル税務報告制度の回避を封じ、不遵守を阻止、検出し、罰則を科すための、グローバル税務報告規則およびフ
  レームワークの細目の執行および実施が含まれる。
  FIとして、当グループは、取引量が大きくかつグローバルな相関関係のある業務環境において業務を行っている。このよう
  な状況下では、多様なグローバル税務報告制度に基づく義務の性質は高度に複雑かつ厳格であり、このことは当グループのオ
  ペレーショナル・リスクおよびコンプライアンス・リスクを増加させている。これは、規制当局によるFI(当グループを含
  む。)への現行の監視の強化、FIによるコンプライアンス違反および不遵守に関する罰金の一般的な増加傾向と連動する可能
  性がある。そのため、グローバル税務報告制度の遵守は引き続き当グループの主要な関心分野となる。
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                      半期報告書
  OECD 諸国の政府レベルでの相互審査およびその他の規制当局による金融機関のコンプライアンス審査要件の強化により、金
  融機関に対する監視は強められ、それが既存の義務のさらなる厳格化およびCRS遵守への重点的取り組みという結果をもたらし
  ている。不遵守の防止および処罰のために罰金制度が十分であることを確保するよう各採択国は迫られている。
  FATCA およびその他米国財務省の規則に基づき、当グループは以下の影響を受ける可能性がある。
  ・ 継続中の詳細にわたる義務を適切に履行できない場合、一定金額(顧客に支払われる金額を含む。)に対して30%の源
   泉徴収税を課せられ、上位支払者に対して一定の情報を提供するよう求められる可能性があり、また、その他の不利な
   影響も受ける可能性がある。。
  ・ 米国と当グループが業務を行う適用ある法域との間のFATCAに関する政府間協定が失効した場合、広範なコンプライアン
   スの問題、重大な源泉徴収に関わるエクスポージャー、競争面での不利な状況およびその他の業務上の影響を受ける可
   能性がある。
  CRS の下で、当グループは、
  ・ 太平洋地域などの当グループが事業を行っている発展途上国における課題に直面している。これらの国々の現地規制当
   局は一般に「パートナー」国家から支援を受けており、かかるパートナー国家が実施を困難にするような基準を導入す
   る可能性がある。
  ・ 所定の顧客情報の収集または報告の不履行について現地の規制当局により多額の罰金が科されており、現地の法律およ
   び規制の実施において国ごとに特有の大きな違いに対処しなければならない。
  ・ 規制当局の取り組みの重点がCRSの当初の立ち上げからその効果的な実施へ移ったため、他のFIと共に、ますます厳格化
   する規制当局による監視と措置を受けている。規制当局の関心が強まることにより、影響を受けた顧客に重大な不利益
   な体験(一方的な口座の凍結および閉鎖を含む。)がもたらされる、当グループのポジションに悪影響が及ぶ、また、
   他のFIが同様のことを履行していない場合には、重大な競争上の不利益を受ける可能性がある。
  当グループの規模および複雑性は、他のFIと同様に、FATCA、CRSおよびその他の税務報告制度への不注意による不遵守を犯
  すリスクが高いことを意味している。実施されたプロセスを上手く運用できない場合、当グループおよびその従業員に法律、
  財務および評判上の影響が生じる可能性がある。かかる影響には、罰金、刑事上および民事上制裁、民事上の請求、評判の毀
  損、競争上の不利益、事業損失、事業遂行上の制約が含まれる。
  COVID-19  の問題は、世界的な規模で、システム、ツールおよび情報へのスタッフによるアクセスを制限しており、規制当局
  が期待するエラーのゼロ率の達成が要求されている継続的な改善活動のみならず、義務付けられたFATCAおよびCRSの規制上の
  報告、顧客へのフォローアップに関する戦略、規制当局からの勧告の解決と対処を含む、規制上の義務を必須の期間内に履行
  することに影響を与えている。企業自身の税務上の申告や納税に関連する当グループの国際的な税務上の義務も同様に影響を
  受ける可能性がある。世界の規制当局からある程度の寛容さを与えられることが予想されるが、規制上の義務を要求される質
  の水準までかつ期間内に履行するにあたっての不備や遅延の結果として、規制当局によるさらなる監督、関連する罰則および
  評判への影響が発生するリスクが増している。
  これらの影響は、個別的または集合的に、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  21.いずれかの法域における当グループの営業免許の予期せぬ変更は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性があ

  る。
  当グループは、様々な国、州および特別地域で営業する免許を取得している。政府、当局または規制省庁により、営業免許
  の条件に  対し 、当グループがこれまで許可されていた方法での取引を禁止または制限するような予期できない変更がなされた
  場合には、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
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  内部統制、オペレーショナル・リスクおよびレピュテーション・リスク
  22.オペレーショナル・リスク事象は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  オペレーショナル・リスクは、社内手続き、人員およびシステムの不適切もしくは障害、または外的事象から生ずる損失リ
  スクおよび/または法の不遵守に関するリスクである。この定義には法的なリスクならびに社内手続き、人員、および/また
  はシステムの不適切もしくは障害から生じる評判の喪失または損害リスクを含むが、戦略的なリスクは含まない。
  オペレーショナル・リスク事象には以下が含まれる:
  ・ 内部不正行為(例えば、従業員または請負業者に関連するもの)
  ・ 社外の詐欺(例えば、不正なローンの申請またはATMスキミング)
  ・ 雇用慣行、主要スタッフの喪失、不十分な職場の安全および雇用方針の効果的な実施の失敗
  ・ 顧客、商品および事業慣行への影響(例えば、顧客データの悪用または反競争的行為)
  ・ 事業の中断(システムの不具合を含む。)
  ・ 物的資産への損害
  ・ 遂行、提供および手続き管理(例えば、手続上の過誤またはデータ管理の失敗)
  オペレーショナル・リスク事象による損失は、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。かかる損失には罰
  金、刑罰、資金   もしく は資産の損失もしくは盗難、訴訟費用、顧客補償、株主価値の喪失、評判の喪失、人命損失もしくは負
  傷ならびに資産および/または情報の損失を含む。
  COVID-19  の問題は、世界的な規模で当グループの業務の行い方に多くの変化をもたらした。当グループは、組織の大部分に
  おいて、在宅勤務ですべての機能が正常に働き続けることができるよう取り組んだ。しかしながら、実施されている手段が今
  後も適切であるかについて保証することはできず、また、発生する可能性のある混乱のレベルを当グループは予測できない。
  世界的にスタッフの大半を在宅勤務に移行するという決定により、従来の予定を大幅に上回るユーザー数をサポートできるよ
  うに既存のシステムを更新する必要が生じた。在宅勤務のスタッフ数は、状況の変化および関連する政府による制限に従い変
  動し続けている。2020年8月18日現在、支店のスタッフを除くと、当グループのスタッフの約95%が在宅勤務となっている。
  当グループが直面する可能性のあるその他の課題には以下のようなものがある。
  ・ システム、ツールおよび情報へのスタッフのアクセスの制限、ならびに/または顧客サービスの提供および規制上の義
   務を必須の期間内に履行することへの影響(組織の日常的な運営、財務報告、内部統制の管理および監督ならびに規制
   当局の勧告の解決および対処を含む。)
  ・ 支店もしくは営業所への物理的アクセスの喪失または健康上の問題により生じうる、必要な活動を行うためのスタッフ
   の継続的な稼働率の確保
  上記の影響のすべてまたはいずれかにより、生産性の低下または重要な活動の完了に遅れが生じる可能性があり、それに続
  いて顧客への救済行為または罰金が発生する可能性があり、これらすべてが当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性
  がある。
  23.レピュテーショナル・リスクに関する事象は、業務上の不履行および規制の不遵守とともに、レピュテーショナル・リス

  クを引き起こす可能性があり、これが当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  レピュテーショナル・リスクは、外部の事象または業務上の不履行および規制の不遵守を含む当グループの行為の結果とし
  て生じる可能性がある。これらの事象が発生すれば、当グループに対する一般(当グループの顧客を含む。)、株主、投資
  家、規制当局または格付機関の認識に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループの評判に関するリスク事象の影響は、リスク
  事象そのものの直接的なコストを上回る可能性があり、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループの慣行の一つが社会の期待に応えることができなかった場合、当グループは評判から生じる損害を被る可能性が
  ある。これらの期待は適用法に従うために必要な基準を超えて求められることもあるため、当グループは法的義務を果たして
  いる場合でも評判による損害を被る可能性がある。社会の期待と当グループの慣行との相違は、商品およびサービスの開示の
  慣行、価格設定方針ならびにデータの利用を含め、多くの状況で発生しうる。さらに、当グループの評判は、広範な金融サー
  ビス業界に対する社会の認識により悪影響を受ける可能性がある。
  COVID-19  の影響の範囲の全容はまだわかっていないが、当グループの行為が意図しない結果をもたらす可能性があり、それ
  によって当グループに対する否定的な認識が生じる可能性がある。
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  また、一定の業務上の不履行および規制の不遵守がレピュテーショナル・リスクを生じさせる可能性がある。かかる業務上
  の不履行および規制の不遵守には、以下が挙げられる(ただし、これらに限定されない。)。
  ・ 身元確認義務の充足に関する不履行
  ・ 商品の開発に関する新たに発生する不履行
  ・ 継続中の商品モニタリング活動に関する不履行
  ・ ターゲット市場外で商品販売を行う際の適合性要件に関する不履行
  ・ 市場操作または反競争的行為
  ・ 開示義務の不遵守
  ・ 不適切な危機管理/危機的事象への対応
  ・ 不適切な顧客苦情処理
  ・ 不適切な第三者との取決め
  ・ プライバシーの侵害、および
  ・ 不測のリスク(例えば、信用、市場、オペレーショナルまたはコンプライアンス)
  当グループの評判に対する損害は、当グループの収益性、規模および資金調達費用、規制当局による監視の強化ならびに新
  規事業機会の獲得可能性への悪影響など、広範囲に影響を及ぼす可能性がある。当グループの評判が損なわれる場合、当グ
  ループが顧客を引き付け維持する能力もまた悪影響を受ける可能性があり、これは当グループのポジションに悪影響を与える
  可能性がある。
  24.行為に関連するリスク事象または行動は、当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。

  当グループは、行為に関連するリスクを当グループが事業活動を行うにあたり、消費者の利益、金融市場の一体性および地
  域社会の期待を当グループ、従業員または代理人が適切に考慮しないことから生じる損失または損害のリスクとして定義して
  いる。
  行為に関連するリスクは以下から生ずる可能性がある。
  ・ 顧客に対する不相応または不適切な助言の提供。
  ・ 商品もしくはサービスに関する不正確な説明もしくは開示、または顧客に対してリスクおよび利益について十分な情報
   を提供しないこと。
  ・ 条件、開示、提案および/または助言に従った商品の特徴および利益の伝達ができないこと。
  ・ 利益相反を適切に防止または管理することができないこと。
  ・ 販売および/または販売促進プロセス(販売促進、販売および/または助言提供に従事するスタッフのインセンティブお
   よび報酬を含む。)。
  ・ 当グループの方針および基準から外れた、信用の供与。
  ・ 当グループの方針および基準から外れた、金融市場における取引活動
  世界的に、また、とりわけオーストラリアおよびニュージーランドにおいて、行為に関連するリスクに対する規制当局およ
  び地域社会の関心は増してきている。例えば、当グループは現在、様々な顧客救済プログラムを実施しており、そのうちのい
  くつかはこれまでの見直しから特定された行為に関する問題に関連しており、これらの見直しは継続されている。行為に関連
  するリスク事象は、当グループに対して、規制当局の措置、銀行業免許の制限もしくは条件および/または評判への影響をもた
  らすこともあり、それにより当グループのポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。救済プログラムが適切に実施されない、
  またはさらなる救済業務が必要となる可能性があり、これが訴訟、規制上の措置および/または当グループの費用の増加を招
  き、これらのすべてが当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  COVID-19  のパンデミックは、リモート勤務の従業員に急速な変化をもたらし、それが従業員の行動ならびに/または当グ
  ループのシステムおよびプロセスに影響を与える可能性があり、その結果、顧客の不利益につながり、市場の完全性に影響を
  与え、または当グループが地域社会の期待に応えられなくなる可能性がある。
  行為に関連するリスクに対する規制上の関心の高まりについての詳細は、リスク要因16.「規制の変更または法律、規則も
  しくは方針を遵守できないことは、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。」およびリスク要因17.「訴訟
  および偶発債務は当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。」を参照のこと。
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  25.ITシステムの混乱、あるいは新規技術システムの実施の失敗は、当グループの事業を大いに妨害する可能性があり、こ
  れは当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  当グルー  プの日々の活動およびそのサービスの提供(デジタル・バンキングを含む。)は情報技術(IT)システムに大き
  く依存している。そのため、ITシステムまたは当グループが使用もしくは依存するサービスに混乱が生じた場合には、当グ
  ループが顧客のバンキング業務の要求に応えられない、およびそのコンプライアンス義務を履行できないリスクが存在する。
  ITシステムに対する脅威は進展し続けており、サイバー上の脅威および攻撃リスクは高まっている。組織に対する攻撃
  は、単純なものから一般的にそれよりはるかに高度な国家によるものまで多岐にわたる可能性がある。攻撃に使用される技術
  は高度に複雑化され、また、攻撃を続ける者は十分な資金力を持っているため、当グループはサイバー上の脅威に起因する混
  乱を防止または最小化する効果的な措置を予想または実行できない可能性がある。
  当グループは、ITシステムを維持し、情報技術資産のライフ・サイクル、情報技術資産のプロジェクト・デリバリー、技
  術のレジリエンス、技術のセキュリティ、第三者の使用、データの保持/復元またはビジネスルールおよび自動化などを含
  め、技術の利用に起因するリスク・エクスポージャーを特定し、評価し、および対応する責任を継続的に負う。これらのリス
  ク・エクスポージャーへの対応が不十分であったときは、不安定もしくは安全でないシステムまたは当グループの顧客に対す
  るサービス能力の減退、費用の増加、ならびに規制要件の不遵守を招く可能性があり、これが当グループのポジションに悪影
  響を及ぼすことがあり得る。例を挙げると、COVID-19のパンデミックに対応するため、当グループのスタッフおよび第三者で
  ある請負業者の多くは、遠隔地や代替の作業現場から作業する必要があり、このことが当グループの生産性に圧力およびシス
  テムへのリモート・アクセスに負荷をさらに与えている。
  当グループは、短期および長期の双方にわたる障害発生時にも重要な情報技術システムが稼働し続けることを確保するため
  に、災害復旧・事業継続対策を実施している。最近のCOVID-19のパンデミックによる事象は、世界的なパンデミックのような
  大規模で思いも寄らない事象に向けてこれらの対策を対応させることが必要であり、また、重要な情報システムが長期間にわ
  たり、複数の法域にまたがる多数の技術者やビジネスユーザーによってサポートおよびアクセスされることが保証されなけれ
  ばならないことを浮き彫りにしている。かかる対策が効果的に実施できない場合には、当グループのポジションに悪影響が及
  ぶ可能性がある。
  さらに、ANZニュージーランドは多くのITシステムの供給について当グループに依存している。当グループのシステムにお
  ける不備がANZニュージ    ーランドに影響を及ぼし、これがさらに当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。
  26.サイバー攻撃を含む情報     セキュリティ  に関連するリスクは、当グループのポジションに悪影響を与える可能性がある。

  情報セキ  ュリティにおいて最も注力される点とは、情報および技術システムを機密性、整合性または可用性の中断から保護
  することにある。銀行として、当グループは、事業を展開する複数の地域にわたり、その顧客およびその内部業務について相
  当な量の個人情報および機密情報を扱う。かかる情報は、内部および第三者のホスト環境の双方において処理および保存され
  る。当グループまたは第三者が行うセキュリティ管理のいかなる不備も、当グループの事業に悪影響を与える可能性がある。
  システムおよび情報に対するリスクは、例えば政治的脅威またはテロリストもしくは犯罪組織による標的型サイバー攻撃が
  増大している一部の国においては本質的により高くなる。
  当グループは、高度な持続的脅威、分散型サービス妨害、マルウェア(破壊工作ソフト)攻撃およびランサムウェアなどの
  サイバー攻撃の脅威が絶え間なく進展し、より洗練され、増加していることを認識している。COVID-19のパンデミックによ
  り、長期にわたってオフサイト(現場の外)で働くスタッフの数が増加したため、当グループの情報セキュリティ・リスクが
  高まる可能性がある。サイバー犯罪者は、エンド・ポイント・セキュリティにおける弱点の追求、マルウェアの拡散および
  フィッシング攻撃の増強を通じて悪用を試みる可能性がある。
  当グループのサイバーセキュリティの方針、手続きまたは管理において不備があった場合は、重大な事業の混乱、顧客サー
  ビス提供能力の欠如、またはデータその他の機密情報の喪失(機能停止によるものを含む。)を招き、これらに関連した評判
  から生じる損害をもたらす可能性がある。これらの事象のいずれも、多額の財務的損失(顧客への通知または補償に関するコ
  ストを含む。)、規制当局の調査もしくは制裁の発動につながり、または当グループが顧客を維持および引き付ける能力に影
  響を及ぼす可能性があり、結果として当グループのポジションに悪影響が及ぶことがあり得る。
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  環境関連リスク、ソーシャル・リスクおよびガバナンス・リスク
  27.将来の気候関連事象、地質学的事象、植物、動物および人間の疾病ならびにその他外因性事象の影響は、当グループのポ

  ジションに悪影響を与える可能性がある。
  当グループおよびその    顧客は、気候関連事象に晒されている。これら事象には、暴風雨、旱魃、火災、サイクロン、ハリ
  ケーン、洪水および海面水位上昇が含まれる。当グループおよびその顧客はまた、地質学的事象(火山地震活動または津波を
  含む。)、植物、動物および人間の疾病またはCOVID-19などのパンデミックなどのその他の事象にも晒される可能性があり、
  これらは当グループの事業およびその顧客に重大な影響をもたらしている。COVID-19のパンデミックは、オーストラリアや
  ニュージーランドを含む多くの国の経済および金融市場に悪影響を及ぼし続ける可能性のある広範囲にわたる健康危機をもた
  らし、その結果、当グループおよびその顧客に影響が及ぶ可能性のある景気後退を引き起こした。COVID-19による様々な影響
  の詳細については、リスク要因1.「COVID-19のパンデミックは、当グループのポジションに重大な悪影響を与えており、他
  の伝染性疾患の将来の発生やパンデミックが発生すれば、かかる影響を与える可能性がある。」を参照のこと。
  その深刻さによっては、これらの外因性事象は、当グループの支店もしくはビジネスセンターなどの一部地域のサービスま
  たは当グループによるサービスの提供を継続的に中断または制限する可能性があり、また当グループの財務状態または顧客に
  対して供与する信用ファシリティに関連する担保状況に悪影響を与える可能性があり、これがさらに当グループのポジション
  に悪影響を与える可能性がある。
  28.当グループのリスク管理の枠組みによりすべての既存のリスクを適切に管理する、または新たに発生したリスクを十分に

  素早く検知することができない場合は、当グループのポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。
  リスク管理は、すべての当グループの活動にとって不可欠のものであり、当グループのリスク選好の特定および監視ならび
  に当グループのリスク・エクスポージャーおよび特定された管理の有効性に関する報告を含む。しかしながら、当グループの
  リスク管理の枠組みは、既存のリスクまたは当グループが予想もしくは識別しなかった新たなリスクを含むすべての事例にお
  いて効果的に機能する保証はなく、これらに対する管理が有効でない可能性がある。リスクを効果的に管理することができな
  い場合、当グループの評判または規制上の義務の遵守に悪影響が及ぶ可能性がある。
  また、当グループのリスク管理の枠組みの有効性は、適正な報酬体系により支えられる健全なリスク管理の文化の確立およ
  び維持にも関連している。報酬体系が有効に策定または実施されていない場合、当グループのリスクの文化および当グループ
  のリスク管理の枠組みの有効性に悪影響を及ぼす可能性がある。
  当グループは、継続的にリスク管理の枠組みの改善に取り組んでいる。当グループは、そのリスク管理方針の遂行および定
  期的な見直しを行い、リスク(コンダクト・リスクを含む。)の管理および軽減のため追加資金を当グループ内で配分する。
  しかしながら、かかる取組みによって当グループにおける将来の不正の発生を防げない可能性もあり、当グループのリスク管
  理の枠組みが効果的であるという保証はできない。当グループのリスク管理プロセスまたはリスクガバナンスにおける不備に
  より、当グループが不測の損失および評判の低下を被る、および規制上の義務を遵守できない可能性があり、このことが当グ
  ループのポジションに悪影響を与える可能性がある。
  これらの原則が引き続き当グループのリスク管理の枠組みを支える一方、進行中のCOVID-19のパンデミックにより、従業員
  と顧客の双方に対するパンデミックの影響の管理のために当グループの業務活動が進化し続けるように、優れた慣行と強固な
  リスク管理の枠組みを維持し続けることが必要とされる。このような状況において、当グループのリスク管理プロセスまたは
  ガバナンスに障害が生じた場合、当グループのポジションに悪影響が及ぶ可能性がある。
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  29.直接または間接に気候変動リスクの影響を受けることがある顧客向けの貸付に伴うリスクは当グループのポジションに悪
  影響を及ぼす可能性がある。
  気候変動に関するリスクは、規制上、政治的および社会的に注目が高まっている。気候変動リスクを予測に基づいて当グ
  ループのリスク管理の枠組みに組み込み、気候変動および低炭素経済への移行により生じたリスクと機会の双方の対応に向け
  た当グループの業務および事業戦略を採用することは、当グループに重大な影響を与える可能性がある。
  当グループにとって最も重大な気候変動リスクは、その企業およびリテールの顧客に対する貸付に起因するもので、顧客が
  債務を返済できないもしくは履行を拒否するまたは担保の価値および流動性が影響を受ける結果発生した信用関連の損失を含
  めることができる。
  顧客の信用関連の問題を通じた当グループのリスクは、直接に気候関連事象により、および間接に法律、規制またはカーボ
  ンプライシング(炭素価格付け)および気候リスク適応策または軽減策などのその他の政策の変更により発生することがあ
  り、これらは顧客のサプライ・チェーンに影響する可能性がある。これが顧客が債務を返済できないまたは履行を拒否するこ
  とにより生じた信用関連の損失をもたらし、それにより当グループのポジションが悪影響を受ける可能性がある。
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  3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
  以下は、2019年10月1日から2020年3月31日までの中間期に関するオーストラリア証券投資委員会(ASIC)に提出され、

  オーストラリア証券取引所において公衆の縦覧に供されるANZの「連結財務報告、配当発表および別表4D」(「業績発表」)を
  基に、抜粋したものである。業績発表中の一部の説明および参照は、本半期報告書の規定の様式に合わせるため、省略または
  修正されている。
  A. 当半期の経営成績の要説

  (1)  コロナウィルス(COVID-19)

  目下のCOVID-19のパンデミックにより、要約連結財務書類の作成における見積りの不確実性が増大している。見積りの不確
  実性は財務書類全般にわたるが、大部分は、当グループが2020年3月半期に17億ドル(税引前)の貸倒引当金繰入を認識した
  予想信用損失、ならびに当グループが2件のアジア関連会社投資に関して8億1,500万ドルの現存損失を認識した非金融資産の
  公正価値測定および回収可能価額の評価に関係している。これらの見積りの不確実性についての詳細は、要約連結財務書類の
  注記1を参照のこと。
  (2)  会計基準の適用

  当グループは期中にAASB第16号「リース」を採用し、貸借対照表上のすべてのリース(少額資産のリースおよび短期リース
  を除く。)の認識について、2019年10月1日現在のリース残額支払の現在価値に基づき修正遡及移行アプローチを適用した。
  その結果、2019年10月1日に当グループは、リース負債の増加17億ドル、使用権リース資産16億ドル、繰延税金資産の増加
  3,700万ドル、および期首利益剰余金の純減8,800万ドルを認識した。変更点の主な要件および影響の詳細については、要約連
  結財務書類の注記1を参照のこと。
  当グループは2019年10月1日から、AASB第2019-3号「オーストラリア会計基準の修正-金利指標改革」を早期採用した。こ
  の基準は、金利指標改革から生じる不確実性の潜在的影響を軽減するため、特定のヘッジ会計要件を修正している。
  (3)  IFRSに準拠していない情報

  法定利益は、オーストラリア会計基準の認識および測定の要件に従って算定されており、この基準は国際財務報告基準
  (IFRS)に準拠している。当グループは、要約中間連結財務書類および配当宣言の中で、会計基準とは別の基準で作成された
  追加の業績指標を提供している。この情報を提示する場合は、ASIC(オーストラリア証券投資委員会)の規制ガイド230におい
  て提供された指針に従う。
  現金利益

  IFRSに準拠していない指標である現金利益は、当グループの中核的事業活動に関する業績のANZが推奨する指標を示すもので
  あり、過去の期間および同業他社と比較した当グループおよび部門の業績を読者が評価できるようにしている。現金利益を導
  くための調整は法定利益に含まれており、法定利益は外部監査人による要約中間連結財務書類のレビューで取り扱われる範囲
  でレビュー対象となる。現金利益は外部監査人によるレビューの対象ではない。外部監査人は、各表示期間を通じて一貫した
  基準で現金利益の調整が決定されている旨を監査委員会に通知している。
  ・ 法定利益と現金利益の調整     -当グループは、法定利益から非中核項目を除外して現金利益を計算している(法定利益と現

  金利益の調整の詳細については、下記「D.利益の調整」を参照のこと。)。
  ・ 現金利益の重大/重要項目     -当グループの継続事業による現金利益の業績には、重大/重要項目と総称される多くの項目

  が含まれる。これらの項目は現金利益の一部を形成するが、その性質および影響の大きさゆえ、透明性を確保し比較を容
  易にするため、関連する比較情報とは別に表示している。重大/重要項目については、下記「B.グループ経営成績-(1)
  現金利益-重大/重要項目-継続事業」を参照のこと。
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  (4)  非継続事業
  売却した富裕層オーストラリア事業の財務実績ならびに関連する当グループにおける再分類および連結の影響は、財務報告
  上は非継続事業として扱われている。
  当グループの損益計算書および包括利益計算書は、非継続事業を継続事業から切り分けて「非継続事業による利益/(損
  失)」の勘定項目で表示している。
  ・ IOOFホールディングス・リミテッド(「IOOF」)の売却

  2017年10月、当グループは、OnePathの年金および投資事業(「OnePath             P&I」)ならびに関連ディーラー・グループ
  (「ADG」)事業をIOOFに売却にすることに合意したと発表した。ADG事業の売却は2018年10月1日に、およびOne                   Path P&I事
  業の売却は2020年1月31日に完了した。
  ・ チューリッヒ・フィナンシャル・サービシズ・オーストラリア(「チューリッヒ」)の売却

  2017年12月、当グループは、生命保険事業をチューリッヒに売却することに合意したと発表し、この取引は2019年5月31日
  に完了した。
  「非継続事業による損失」には以下が含まれる。

  ・ 2020年3月半期に、売却完了費用に起因する1,600万ドルの処分損失(税引後損失1,100万ドル)が認識された。2019年
   9月半期には2,300万ドルの損失(税引後損失8,100万ドル)が含まれ、これは、売却に関連する調整および償却、
   チューリッヒに売却した保険契約債務の再評価に伴う累積的な現金利益調整の戻入に起因したが、それまで株式準備金
   に繰り延べていた利益の売却完了時のリサイクリングにより一部相殺された。
  ・ 不適切な助言または年金および投資ならびに生命保険事業で提供されなかったサービスに関連する顧客への返金予定お
   よび関連する救済費用に対する引当金を含む、以下の顧客救済:
                半期

           2020年3月    2019年9月    2019年3月
               (百万ドル)
  顧客救済(税引前)            124    166    75
  顧客救済(税引後)            94   154    53
  次へ

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  B. 当グループの業績
  (1)  現金利益

  当グループの業績のセクションは、本書に別段の記載がない限り、継続事業に関する現金利益ベースで報告されている。非
  継続事業に関しては、上記「A.当半期の経営成績の要説」を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (百万ドル)
  当行株主に帰属する継続事業による法定利益         1,635  3,053  3,243   -46%  -50%
      (1)

  法定利益と現金利益との調整
   保険契約債務の再評価         -  -  77 該当なし   -100%
   経済ヘッジ         (340)   (67)  185   大  大
   収益および費用ヘッジ         120  (79)   60   大  100%
  ストラクチャード・クレジット仲介取引         (2)  (1)  (1)  100%  100%
  継続事業に関する   法定利益と現金利益の調整
  合計         (222)  (147)   321   51%   大
  継続事業による   現金利益      1,413  2,906  3,564   -51%  -60%
  注:(1)  法定利益と現金利益との調整についての分析は、下記「D.利益の調整」(1)から(4)を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  当グループの業績   -現金利益
            (百万ドル)
  純利息収益         7,222  7,040  7,299   3%  -1%
  その他営業収入         1,357  2,243  2,447   -40%  -45%
  営業収入         8,579  9,283  9,746   -8%  -12%
  営業費用        (4,605)  (4,706)  (4,365)   -2%   5%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益         3,974  4,577  5,381   -13%  -26%
  貸倒引当金繰入        (1,674)   (402)  (393)   大  大
  税引前利益         2,300  4,175  4,988   -45%  -54%
  法人税         (886)  (1,263)  (1,415)   -30%  -37%
  非支配持分         (1)  (6)  (9)  -83%  -89%
  継続事業による現金利益         1,413  2,906  3,564   -51%  -60%
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            半期      増減率
                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
  部門別現金利益   /(損失)
           (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業        1,214   1,492  1,703   -19%   -29%
  法人         610   816  1,012   -25%   -40%
  ニュージーランド         567   646  753  -12%   -25%
  パシフィック         20   26  33  -23%   -39%
  TSOおよびグループ・センター        (998)   (74)   63  大   大
  継続事業による   現金利益      1,413   2,906  3,564   -51%   -60%
  重大/重要項目-継続事業

  継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目は、以下のとおりである。
  事業の売却の影響

  2020年3月半期において発表または完了した事業の売却はなかった。
  2019年9月半期および2019年3月半期において、当グループは、以下の事業の売却を完了した。これらの売却事業は会計基
  準の下で非継続事業としての要件をみたさないため、継続事業の一部となる。以下の情報は、これらの事業の売却による財務
  への影響を要約したものである(売却完了済みの事業の損益を含む。)。
        事業売却による売却益(損)        売却済みの事業の損益

        2019年9月半期   2019年3月半期    2019年9月半期   2019年3月半期
  現金利益への影響        (百万ドル)       (百万ドル)
  ペイマーク         -   37    -   4

  カンボジア合弁会社         10    -    10   21
  OnePathライフNZリミテッド         7   197    -   14
  パプアニューギニアのリテール、
  商業およびSME事業         1   -    4   5
  法人税引前利益/(損失)         18   234    14   44
  法人税ベネフィット/(費用)
  および非支配持分         -   (47)    (7)   (19)
  継続事業による現金利益/(損失)         18   187    7   25
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  ・ ペイマーク・リミテッド(「ペイマーク」)
  2018年1月、当グループは、ペイマーク・リミテッドの25%の持分をインジェニコ・グループに売却する契約を締結した。
  取引は2019年1月11日に完了した。当グループは2019年3月半期に3,700万ドルの売却益(純額)を認識した。
  ・ ANZロイヤル・バンク(カンボジア)リミテッド(「カンボジア合弁会社」)

  2018年5月、当グループはカンボジア合弁会社における55%の持分につき、日本の多角的金融持株会社であるJトラスト株
  式会社に売却する合意に達したと発表した。この取引は2019年8月19日に完了し、当グループは1,000万ドルの売却益(純額)
  (為替換算準備金からの繰入3,000万ドルが、2019年9月半期の売却完了に関連した配当金源泉税1,700万ドルおよび資産償却
  300万ドルにより一部相殺された。)を認識した。
  ・ OnePathライフ(ニュージーランド)リミテッド(「OPL          NZ」)

  2018年5月、当グループはOPL     NZをシグナ・コーポレーションに売却することで合意したと発表した。2018年11月30日に取
  引が完了し、当グループは2019年3月半期に1億9,700万ドルの売却益(純額)を認識した。その内訳は販売済みの保険契約債
  務の再評価に伴う累積的な現金利益の調整の戻入に係る利益1億1,500万ドル、売却益5,600万ドルおよび為替換算準備金から
  の繰入2,600万ドルであった。2019年9月半期に700万ドルの積立金が戻し入れられた。
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  ・ パプアニューギニアのリテール、商業および中小企業向け事業(「パプアニューギニアのリテール、商業およびSME事
  業」)
  2018年6月、当グループはパプアニューギニアにおけるリテール、商業および中小企業向けのバンキング事業をキナ・バン
  クに売却する契約を締結したことを発表した。この取引は2019年9月23日に完了し、100万ドルの利益(売却関連費用控除後)
  を認識した。
  その他の重大/重要項目

  ・ 顧客救済
  顧客救済には、顧客への返金予定額、救済プロジェクト費用、ならびに関連する顧客および規制当局の請求、罰金および訴
  訟の結果に対する引当金が含まれる。
  2020年3月半期に1億2,900万ドル(2019年9月半期:4億8,500万ドル、2019年3月半期:1億ドル)の顧客救済費用が認
  識された。このうち、5,800万ドル(2019年9月半期:1億4,800万ドル、2019年3月半期:6,400万ドル)は営業収入に影響を
  及ぼす顧客救済に関連し、7,100万ドル(2019年9月半期:3億3,700万ドル、2019年3月半期:3,600万ドル)は営業費用に影
  響を及ぼす顧客救済に関連している。
  ・ 王立委員会への対応に係る法務費用

  2019年2月に完了した王立委員会への対応に関連する外部法務費用は、2020年3月半期はゼロ(2019年9月半期:200万ド
  ル、2019年3月半期:1,300万ドル)であった。
  ・ 組織再編費用

  当グループは、主にオーストラリア・リテールおよび商業部門の事業および不動産の変更に関連して、2020年3月半期に1
  億500万ドル(2019年9月半期:2,600万ドル、2019年3月半期:5,100万ドル)の組織再編費用を計上した。
  ・ リース関連項目

  2020年3月半期に当グループは、2019年10月1日に新たなリース会計基準を適用したことに伴う追加費用8,300万ドルを認識
  した。新たなリース会計基準の適用により比較情報は修正再表示されていない。
  ・ アジア関連会社の減損

  2020年3月半期において、当グループは、持分法適用投資2件につき、使用価値の計算に基づき帳簿価額を調整するため8
  億1,500万ドルの減損を認識した(要約連結財務書類の注記1(iv)を参照のこと。)。AMMBホールディングスBerhad(AmBank)
  については5億9,500万ドル、PTバンク・パン・インドネシア(PT           Panin)については2億2,000万ドルの減損となった。
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  重大/重要項目-継続事業
  現金利益  実績
           2020 年3月半期と2019年3月半期の比較

           2020 年     2019 年
           3月半期      3月半期   増減率
       2020 年 重大/    2019 年 重大/
           重大/重要      重大/重要   重大/重要
       3月半期  重要項目  項目を除く  3月半期  重要項目  項目を除く   項目を除く
            (百万ドル)
  純利息収益      7,222  (43)  7,265  7,299   7 7,292    0%
  その他営業収入      1,357  (839)  2,196  2,447  231  2,216   -1%
  営業収入      8,579  (882)  9,461  9,746   38 9,508    0%
  営業費用      (4,605)  (250)  (4,355)  (4,365)  (125)  (4,240)    3%
  貸倒引当金繰入および法人
  税控除前利益      3,974  (1,132)  5,106  5,381  113  5,268   -3%
  貸倒引当金繰入      (1,674)   - (1,674)  (393)   1 (394)   大
  法人税引前利益/(損失)      2,300  (1,132)  3,432  4,988  114  4,874   -30%
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分      (887)  94  (981)  (1,424)   (17) (1,407)   -30%
  継続事業による現金利益/
  (損失)      1,413  (1,038)  2,451  3,564   97 3,467   -29%
           2020 年3月半期と2019年9月半期の比較

           2020 年     2019 年
           3月半期      9月半期   増減率
       2020 年 重大/    2019 年 重大/
           重大/重要      重大/重要  重大/重要
       3月半期  重要項目  項目を除く  9月半期  重要項目  項目を除く  項目を除く
            (百万ドル)
  純利息収益      7,222  (43)  7,265  7,040  (98)  7,138   2%
  その他営業収入      1,357  (839)  2,196  2,243   3 2,240   -2%
  営業収入      8,579  (882)  9,461  9,283  (95)  9,378   1%
  営業費用      (4,605)  (250)  (4,355)  (4,706)  (384)  (4,322)   1%
  貸倒引当金繰入および法人
  税控除前利益      3,974  (1,132)  5,106  4,577  (479)  5,056   1%
  貸倒引当金繰入      (1,674)   - (1,674)  (402)  (2)  (400)   大
  法人税引前利益/(損失)      2,300  (1,132)  3,432  4,175  (481)  4,656   -26%
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分      (887)  94  (981)  (1,269)   82 (1,351)   -27%
  継続事業による現金利益/
  (損失)      1,413  (1,038)  2,451  2,906  (399)  3,305   -26%
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  部門別現金利益   /(損失)
          2020 年3月半期と2019年3月半期の比較

                 2019 年
           2020 年
           3月半期      3月半期   増減率
       2020 年 重大/    2019 年 重大/
           重大/重要      重大/重要  重大/重要
       3月半期  重要項目  項目を除く  3月半期  重要項目  項目を除く  項目を除く
           (単位:百万ドル)
  オーストラリア・リテール
  および商業      1,214  (153)  1,367  1,703  (83)  1,786   -23%
  法人      610  (12)  622  1,012   8 1,004   -38%
  ニュージーランド      567  (28)  595  753  14  739  -19%
  パシフィック      20  (3)  23  33  -  33  -30%
  TSO およびグループ・
   (1)
  センター      (998)  (842)  (156)  63  158  (95)  64%
  継続事業による現金利益/
  (損失)      1,413  (1,038)  2,451  3,564   97 3,467   -29%
          2020 年3月半期と2019年9月半期の比較

           2020 年     2019 年
             2019 年
           3月半期      9月半期   増減率
       2020 年 重大/    9月  重大/
           重大/重要      重大/重要  重大/重要
       3月半期  重要項目  項目を除く   半期  重要項目  項目を除く  項目を除く
           (単位:百万ドル)
  オーストラリア・リテール
  および商業      1,214  (153)  1,367  1,492  (303)  1,795   -24%
  法人      610  (12)  622  816  (32)  848  -27%
  ニュージーランド      567  (28)  595  646  (58)  704  -15%
  パシフィック      20  (3)  23  26  (14)  40  -43%
  TSO およびグループ・
   (1)
  センター      (998)  (842)  (156)  (74)  8  (82)  90%
  継続事業による現金利益/
  (損失)      1,413  (1,038)  2,451  2,906  (399)  3,305   -26%
  注:(1)  TSOおよびグループ・センターには、2019年9月半期および2019年3月半期の事業売却による売却益/(損)が含まれ
   る。また、2019年3月半期に売却が完了したペイマークの売却事業の損益も含まれる。
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   重大/重要項目-継続事業
  継続事業による現金利益において、当グループはいくつかの重大/重要項目を認識した。下表は重大/重要項目を示してい
  る。
            2020 年3月半期
         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
             リース関連
               アジア関連会社
       顧客救済   組織再編   項目   の減損   合計
            (単位:百万ドル)
  現金利益
  純利息収益       (22)   -   (21)   -   (43)
  その他営業収入       (36)   -   12   (815)   (839)
  営業収入       (58)   -   (9)   (815)   (882)
  営業費用       (71)   (105)   (74)   -  (250)
  貸倒引当金繰入および
  法人税控除前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  貸倒引当金繰入       -   -   -   -   -
  法人税引前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       38   31   25   -   94
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       (91)   (74)   (58)   (815)   (1,038)
            2019 年3月半期

         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
              王立委員会
              への対応
       売却事業の
         売却事業の
              に係る
       売却益/
          (1)
       (損)  損益  顧客救済  法務費用  組織再編   合計
            (単位:百万ドル)
  現金利益
  純利息収益       -  29  (22)   -  -  7
  その他営業収入       234   39  (42)   -  -  231
  営業収入       234   68  (64)   -  -  238
  営業費用       -  (25)  (36)  (13)  (51)  (125)
  貸倒引当金繰入および
  法人税控除前利益       234   43  (100)   (13)  (51)  113
  貸倒引当金繰入       -  1  -  -  -  1
  法人税引前利益       234   44  (100)   (13)  (51)  114
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       (47)  (19)   30   4  15  (17)
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       187   25  (70)   (9)  (36)   97
             86/235







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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
            2020 年3月半期

         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
             リース関連
               アジア関連会社
       顧客救済   組織再編   項目   の減損   合計
            (単位:百万ドル)
  現金利益
  純利息収益       (22)   -   (21)   -   (43)
  その他営業収入       (36)   -   12   (815)   (839)
  営業収入       (58)   -   (9)   (815)   (882)
  営業費用       (71)   (105)   (74)   -  (250)
  貸倒引当金繰入および
  法人税控除前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  貸倒引当金繰入       -   -   -   -   -
  法人税引前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       38   31   25   -   94
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       (91)   (74)   (58)   (815)   (1,038)
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                      半期報告書
            2019 年9月半期
         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
              王立委員会
              への対応
       売却事業の
         売却事業の
              に係る
       売却益/
          (1)
       (損)  損益  顧客救済  法務費用  組織再編   合計
            (単位:百万ドル)
  現金利益
  純利息収益       -  21  (119)   -  -  (98)
  その他営業収入       18  14  (29)   -  -  3
  営業収入       18  35  (148)   -  -  (95)
  営業費用       -  (19)  (337)   (2)  (26)  (384)
  貸倒引当金繰入および
  法人税控除前利益       18  16  (485)   (2)  (26)  (479)
  貸倒引当金繰入       -  (2)   -  -  -  (2)
  法人税引前利益       18  14  (485)   (2)  (26)  (481)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       -  (7)  80   1  8  82
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       18   7  (405)   (1)  (18)  (399)
  注:(1)  売却完了済みの事業の損益に関連する。
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                      半期報告書
   重大/重要項目-継続事業
  継続事業による現金利益において、当グループはいくつかの重大/重要項目を認識した。下表は重大/重要項目を示してい
  る。
            2020 年3月半期

         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
             リース関連
               アジア関連会社
       顧客救済   組織再編   項目   の減損   合計
            (単位:百万ドル)
  法人税引前利益
  オーストラリア・リテール
  および商業       (101)   (85)   (32)   -  (218)
  法人       -   (4)   (11)   -   (15)
  ニュージーランド       (26)   (11)   (3)   -   (40)
  パシフィック       (2)   -   (2)   -   (4)
  TSO およびグループ・
   (2)
  センター       -   (5)   (35)   (815)   (855)
  法人税引前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       38   31   25   -   94
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       (91)   (74)   (58)   (815)   (1,038)
            2019 年3月半期

         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
              王立委員会
              への対応
       売却事業の
         売却事業の
              に係る
       売却益/
          (1)
       (損)  損益  顧客救済  法務費用  組織再編   合計
            (単位:百万ドル)
  法人税引前利益
  オーストラリア・リテール
  および商業       -  -  (100)   -  (19)  (119)
  法人       -  29   -  -  (7)  22
  ニュージーランド       -  20   -  -  (2)  18
  パシフィック       -  -  -  -  -  -
  TSO およびグループ・
   (2)
  センター       234   (5)   -  (13)  (23)  193
  法人税引前利益       234   44  (100)   (13)  (51)  114
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       (47)  (19)   30   4  15  (17)
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       187   25  (70)   (9)  (36)   97
             89/235







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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
            2020 年3月半期
         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
             リース関連
               アジア関連会社
       顧客救済   組織再編   項目   の減損   合計
            (単位:百万ドル)
  法人税引前利益
  オーストラリア・リテール
  および商業       (101)   (85)   (32)   -  (218)
  法人       -   (4)   (11)   -   (15)
  ニュージーランド       (26)   (11)   (3)   -   (40)
  パシフィック       (2)   -   (2)   -   (4)
  TSO およびグループ・
   (2)
  センター       -   (5)   (35)   (815)   (855)
  法人税引前利益       (129)   (105)   (83)   (815)   (1,132)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       38   31   25   -   94
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       (91)   (74)   (58)   (815)   (1,038)
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                      半期報告書
            2019 年9月半期
         継続事業による現金利益に含まれる重大/重要項目
              王立委員会
              への対応
       売却事業の
         売却事業の
              に係る
       売却益/
          (1)
       (損)  損益  顧客救済  法務費用  組織再編   合計
            (単位:百万ドル)
  法人税引前利益
  オーストラリア・リテール
  および商業       -  -  (347)   -  (1)  (348)
  法人       -  17  (49)   -  (9)  (41)
  ニュージーランド       -  -  (75)   -  (6)  (81)
  パシフィック       -  -  (14)   -  -  (14)
  TSO およびグループ・
   (2)
  センター       18  (3)   -  (2)  (10)   3
  法人税引前利益       18  14  (485)   (2)  (26)  (481)
  法人税ベネフィット/
  (費用)および非支配持分       -  (7)  80   1  8  82
  継続事業による現金利益    /
  (損失)       18   7  (405)   (1)  (18)  (399)
  注:(1)  売却完了済みの事業の損益に関連する。
  (2) TSOおよびグループ・センターには、2019年9月半期および2019年3月半期の事業売却による売却益/(損)が含まれ
   る。また、2019年3月半期に売却が完了したペイマークの売却事業の損益も含まれる。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  (2)  純利息収益-継続事業
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
            (百万ドル)
  当グループ
    (1)
  現金純利息収益         7,222  7,040  7,299   3%  -1%
     (2)
  利付資産平均残高        856,652  814,831  811,528    5%  6%
        (2)
  預金およびその他の借入金の平均残高        669,342  642,448  635,822    4%  5%
                 -3 bps  -11 bps
  純預貸利鞘(%)-現金         1.69  1.72  1.80
  当グループ

  (マーケッツ事業部門を除く)
    (1)
  現金純利息収益         6,822  6,829  7,019   0%  -3%
     (2)
  利付資産平均残高        576,494  566,907  563,579    2%  2%
        (2)
  預金およびその他の借入金の平均残高        477,861  462,283  459,478    3%  4%
                 -3 bps  -13 bps
  純預貸利鞘(%)-現金         2.37  2.40  2.50
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年   対2019年
       (1)
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  主要部門別現金利益の純預貸利鞘
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業
                  7bps  4bps
   純預貸利鞘(%)-現金         2.65  2.58  2.61
   利付資産平均残高        305,981  309,684  314,215   -1%  -3%
   預金およびその他の借入金の平均残高        210,214  204,791  202,765    3%  4%
  法人

                 -2 bps  -7 bps
   純預貸利鞘(%)-現金         0.78  0.80  0.85
     (2)
          415,490  375,573  372,270   11%  12%
   利付資産平均残高
        (2)
          305,506  290,948  281,770    5%  8%
   預金およびその他の借入金の平均残高
  ニュージーランド

                  4bps  -8 bps
   純預貸利鞘(%)-現金         2.31  2.27  2.39
     (2)
          121,955  118,714  116,201    3%  5%
   利付資産平均残高
        (2)
          90,329  86,970  86,244   4%  5%
   預金およびその他の借入金の平均残高
  注:(1)  2020年3月半期の重大/重要項目-4,300万ドル(2019年9月半期:-9,800万ドル、2019年3月半期:700万ドル)を含
   む。重大/重要項目の詳細については、上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継続事業」を
   参照のこと。また、2020年3月半期の大手銀行税-1億9,600万ドル(2019年9月半期:-1億8,500万ドル、2019年3
   月半期:-1億7,800万ドル)も含む。
  (2) 貸借対照表の平均残高の金額は、2019年9月半期および2019年3月半期に継続事業による売却目的保有に分類された
   資産および負債を含む。
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                      半期報告書
  当グループ純預貸利鞘-2020年3月半期と2019年3月半期の比較
  注:(1)  マーケッツのバランスシート取引は、裁量的流動資産およびその他のバランスシート取引の影響を含む。




  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  純預貸利鞘(-11   ベーシス・ポイント)
  ・ 資産構成および資金調達構成(-2ベーシス・ポイント):オーストラリア・リテールおよび商業部門における顧客の
   利息のみ支払う住宅ローンから元利払いの住宅ローンへの変更による資産構成上不利な影響、および法人部門の貸付
   の割合上昇による構成上不利な影響。これは、有利な預金構成により一部相殺された。
  ・ ホールセール資金調達コスト(+3ベーシス・ポイント):有利な短期資金調達スプレッドおよび総じて安定した長期
   資金調達コスト。
  ・ 預金(-9ベーシス・ポイント):全部門における金利低下による利鞘の圧縮。
  ・ 資産(+5ベーシス・ポイント):オーストラリア・リテールおよび商業部門における住宅ローンの価格再設定。これ
   は、全部門における競争激化により一部相殺された。
  ・ トレジャリー(-6ベーシス・ポイント):資本収益の減少および繰り返される金利の引下げ環境を反映した預金。
  ・ マーケッツのバランスシート取引(-1ベーシス・ポイント):マーケッツのバランスシート取引の利益率低下および
   イールド・カーブの平坦化の影響。これは、金利およびバランスシート取引による純利息収益の増加により一部相殺
   された。
  ・ 重大/重要項目(-1ベーシス・ポイント):2020年3月半期のリース関連項目および2019年3月半期の事業売却の影
   響。
  利付資産平均残高(+451億ドルすなわち+6%)

  ・ 正味貸付金および前渡金の平均残高(+187億ドルすなわち+3%):法人部門の貸付増加、ニュージーランド部門の住
   宅ローンの伸び、および為替換算変動に牽引された増加。
  ・ 売買目的有価証券および投資有価証券の平均残高(+121億ドルすなわち+11%):主にマーケッツの流動資産および売
   買目的有価証券の増加、ならびに為替換算変動の影響に牽引された増加。
  ・ 現金およびその他流動資産の平均残高(+143億ドルすなわち+13%):中央銀行の現金残高および担保残高の増加、な
   らびに為替換算変動の影響に牽引された増加。
  預金およびその他の借入金の平均残高(+335億ドルすなわち+5%)

  ・ 預金およびその他の借入金の平均残高(+335億ドルすなわち+5%):全部門、とりわけ法人部門における預金の伸び
   および為替換算変動の影響に牽引された増加。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  当グループ純預貸利鞘-2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  注:(1)  マーケッツのバランスシート取引は、裁量的流動資産およびその他のバランスシート取引の影響を含む。




  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  純預貸利鞘(-3ベーシス・ポイント)
  ・ 資産構成および資金調達構成(0ベーシス・ポイント):オーストラリア・リテールおよび商業部門における顧客の
   利息のみ支払う住宅ローンから元利払いの住宅ローンへの変更、および法人貸付の割合上昇による資産構成上の不利
   な影響。これは、有利な預金構成により相殺された。
  ・ ホールセール資金調達コスト(+1ベーシス・ポイント):有利な短期資金調達スプレッドおよび総じて安定した長期
   資金調達コスト。
  ・ 預金(-5ベーシス・ポイント):全部門における金利低下による利鞘の圧縮。
  ・ 資産(+4ベーシス・ポイント):オーストラリア・リテールおよび商業部門およびニュージーランド部門の価格再設
   定。これは、全部門における競争激化により一部相殺された。
  ・ トレジャリー(-4ベーシス・ポイント):資本収益の減少および繰り返される金利の引下げ環境を反映した預金。
  ・ マーケッツのバランスシート取引(0ベーシス・ポイント):マーケッツのバランスシート取引の利益率低下。これ
   は、金利およびバランスシート取引による純利息収益の増加により相殺された。
  ・ 重大/重要項目(+1ベーシス・ポイント):2019年9月半期の顧客救済の増加による影響。
  利付資産平均残高(+418億ドルすなわち5%)

  ・ 正味貸付金および前渡金の平均残高(+147億ドルすなわち+2%):法人貸付およびニュージーランド部門における住
   宅ローンの伸び、ならびに為替換算変動の影響に牽引された増加。これは、オーストラリア・リテールおよび商業部
   門における貸付の減少により一部相殺された。
  ・ 売買目的有価証券および投資有価証券の平均残高(+81億ドルすなわち+7%):主にマーケッツの流動資産の増加お
   よび為替換算変動の影響に牽引された増加。
  ・ 現金およびその他流動資産の平均残高(+190億ドルすなわち18%):主に中央銀行の現金残高の増加および為替換算
   変動の影響に牽引された増加。
  預金およびその他の借入金の平均残高(+269億ドルすなわち+4%)

  ・ 預金およびその他の借入金の平均残高(+269億ドルすなわち+4%):主に法人部門の伸びおよび為替換算変動の影響
   に牽引された増加。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  (3)  その他営業収入-継続事業
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年   対2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (百万ドル)
     (1)
          1,135  1,275  1,218   -11%   -7%
  受取手数料(純額)
  マーケッツのその他営業収入         764  619  667   23%  15%
      (1)
           135  131  131   3%  3%
  関連会社投資の持分利益
   (1)(2)
          (677)   218  431   大  大
  その他
        (3)
          1,357  2,243  2,447   -40%  -45%
  継続事業によるその他営業現金収入合計
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  部門別その他営業収入
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         595  696  651  -15%   -9%
  法人         1,167  1,066  1,126   9%  4%
  ニュージーランド         247  278  302  -11%  -18%
  パシフィック         50  54  50  -7%   0%
  TSOおよびグループ・センター         (702)   149  318   大  大
        (3)
          1,357  2,243  2,447   -40%  -45%
  継続事業によるその他営業現金収入合計
  注:(1)  マーケッツを除く。
  (2) 為替差益、保険事業収入純額およびアジアの関連会社の減損を含む。
  (3) 2020年3月半期の重大/重要項目-8億3,900万ドルを含む(2019年9月半期:300万ドル、2019年3月半期:2億
   3,100万ドル)。重大/重要項目に関する詳細については、上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要
   項目-継続事業」を参照のこと。
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                      半期報告書
  その他営業収入-2020年3月半期と2019年3月半期の比較
             半期      増減率






                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  マーケッツの収入
            (百万ドル)
  純利息収益          400  211  280  90%  43%
  その他営業収入          764  619  667  23%  15%
  継続事業によるマーケッツの現金収入合計         1,164   830  947  40%  23%
             半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  その他営業収入(重大/重要項目を除く)
            (百万ドル)
     (1)
           1,164  1,293  1,244  -10%  -6%
  受取手数料(純額)
  マーケッツのその他営業収入          764  618  665  24%  15%
      (1)
           135  131  131  3%  3%
  関連会社投資の持分利益
   (1)(2)
           133  198  176  -33%  -24%
  その他
  継続事業によるその他営業現金収入合計         2,196  2,240  2,216   -2%  -1%
             半期     増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  部門別その他営業収入(重大/重要項目を除く)
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業          625  704  693  -11%  -10%
  法人         1,163  1,064  1,109   9%  5%
  ニュージーランド          255  287  280  -11%  -9%
  パシフィック          50  54  50  -7%  0%
  TSOおよびグループ・センター          103  131  84  -21%  23%
  継続事業によるその他営業現金収入合計         2,196  2,240  2,216   -2%  -1%
  注:(1)  マーケッツを除く。
  (2) 為替差益および保険事業収入純額を含む。
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                      半期報告書
  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較
   その他営業収入は10億9,000万ドル(-45%)減少した。
  受取手数料(純額)(-8,300万ドルすなわち-7%)

  ・ 主に前期に廃止された手数料の期間を通じた影響および関連手数料の減少によるオーストラリア・リテールおよび商
   業部門における5,600万ドルの減少。
  ・ 主に手数料コストの増加およびリベートの減少によるニュージーランド部門における2,800万ドルの減少。
  ・ 2020年3月半期における顧客救済の減少およびトランザクション・バンキング事業のコミットメント・フィーの増加
   を含む、その他の重要でない項目に起因した100万ドルの増加。これは、売却事業の業績の影響およびローン・シンジ
   ケーション取引の低迷に起因する減少により一部相殺された。
  マーケッツの収入(+2億1,700万ドルすなわち+23%)

  ・ 為替、コモディティおよび金利商品に対する大手の法人顧客および金融機関からの需要によるフランチャイズ販売で
   の4,800万ドルの増加。
  ・ 主に取引状況の改善、特に国際部門における取引量の増加、およびデリバティブの有利な評価調整による全資産クラ
   スにわたるフランチャイズ取引での1億8,700万ドルの増加。
  ・ 主にオーストラリアの政策金利の引下げに起因するバランスシート取引での1,800万ドルの減少。
  関連会社投資の持分利益(+400万ドルすなわち+3%)

  ・ 関連会社投資の利益における400万ドルの増加。このうち、400万ドルはPTバンク・パン・インドネシアに、500万ドル
   はAmBankに関連しているが、ペイマークの売却に伴う400万ドルの減少により一部相殺された。
  その他(-11億800万ドル)

  ・ PTバンク・パン・インドネシアの減損2億2,000万ドルおよびAmBankの減損5億9,500万ドルによる8億1,500万ドルの
   減少。
  ・ 2019年3月半期のOnePathライフ(ニュージーランド)およびペイマークの売却益(2億3,400万ドル)、ならびに
   2019年3月半期の売却事業の業績の影響(2,500万ドル)による2億5,900万ドルの減少。
  ・ 公正価値で測定した貸付金の信用スプレッドの拡大の影響による法人部門での3,400万ドルの減少。
  ・ 2019年3月半期の投資有価証券の売却益および2020年3月半期の顧客救済の増加を含むその他の重要でない項目は、
   新たなリース基準の適用によるサブリース収入のグロスアップにより相殺された(比較情報は修正再表示されていな
   い。)。
   重大/重要項目を除くと、その他営業収入は2,000万ドル(-1%)減少した。

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                      半期報告書
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較
   その他営業収入は8億8,600万ドル(-40%)減少した。
  受取手数料(純額)(-1億4,000万ドルすなわち-11%)

  ・ 主として無担保ポートフォリオのリベートおよびインセンティブの季節性、ならびに取引関連手数料の減少による
   オーストラリア・リテールおよび商業部門での8,400万ドルの減少。
  ・ 保険手数料の減少および手数料コストの増加によるニュージーランド部門での3,800万ドルの減少。
  ・ 売却事業の業績の影響および2020年3月半期の加盟店手数料の増加による法人部門での減少を含む、その他の重要で
   ない項目に起因した1,800万ドルの減少。
  マーケッツの収入(+3億3,400万ドルすなわち+40%)

  ・ 為替、コモディティおよび金利商品に対する大手の法人顧客および金融機関からの需要に起因したフランチャイズ販
   売における4,600万ドルの増加。
  ・ 全資産クラスにわたるフランチャイズ取引の2億4,000万ドルの増加。当該半期の期首より取引状況がフランチャイズ
   を支え、第2四半期の変動性の上昇が全資産クラスにわたる取引量の増加と共にリスクプレミアムを押し上げたが、
   この増加は、デリバティブの評価調整額の減少により一部相殺された。
  ・ イールド・カーブの急勾配化に起因したバランスシート取引での4,800万ドルの増加。
  関連会社投資の持分利益(+400万ドルすなわち+3%)

  ・ 関連会社投資の利益における400万ドルの増加。このうち、1,100万ドルの増加はPTバンク・パン・インドネシアに関
   連しているが、AmBankに関連した900万ドルの減少により一部相殺された。
  その他(-8億9,500万ドル)

  ・ PTバンク・パン・インドネシアの減損2億2,000万ドルおよびAmBankの減損5億9,500万ドルによる8億1,500万ドルの
   減少。
  ・ 主に公正価値で測定された貸付金の信用スプレッドの拡大の影響による法人部門での4,400万ドルの減少。
  ・ 2019年9月半期における天津銀行からの受取配当金による2,700万ドルの減少。
  ・ 2019年9月半期のカンボジア合弁会社およびOnePathライフ(ニュージーランド)の売却益(1,800万ドル)、ならび
   に2019年9月半期の売却事業の業績の影響(300万ドル)による2,100万ドルの減少。
  ・ 新たなリース基準の適用によるサブリース収入のグロスアップに起因した増加およびインセンティブ収入の増加を含
   む、その他の重要でない項目による1,200万ドルの増加。これは、2020年3月半期の顧客救済の増加により一部相殺さ
   れた。
  重大/重要項目を除くと、その他営業収入は4,400万ドル(-2%)減少した。

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  (4)  営業費用-継続事業
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (百万ドル)
  人件費         2,465  2,395  2,370   3%  4%
  土地建物費         405  389  406   4%  0%
  テクノロジー費(人件費を除く)         839  770  764   9%  10%
  組織再編費用         105   26  51   大  大
  その他費用         791  1,126   774  -30%   2%
       (1)
          4,605  4,706  4,365   -2%   5%
  継続事業による現金営業費用合計
  継続事業によるフルタイム換算従業員
  (FTE)数合計        37,834  37,588  37,364   1%  1%
  継続事業によるフルタイム換算従業員
  (FTE)数平均        37,759  37,405  37,558   1%  1%
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  部門別費用
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         2,065  2,161  1,913   -4%   8%

  法人         1,290  1,347  1,320   -4%  -2%
  ニュージーランド         690  674  612   2%  13%
  パシフィック         76  80  70  -5%   9%
  TSOおよびグループ・センター         484  444  450   9%  8%
       (1)
          4,605  4,706  4,365   -2%   5%
  継続事業による現金営業費用合計
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  部門別FTE
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業        14,061  13,903  13,660   1%  3%

  法人         5,350  5,468  6,085   -2%  -12%
  ニュージーランド         6,103  6,121  6,003   0%  2%
  パシフィック         1,108  1,086  1,096   2%  1%
  TSOおよびグループ・センター        11,212  11,010  10,520   2%  7%
  継続事業によるFTE数合計        37,834  37,588  37,364   1%  1%
  継続事業によるFTE数平均        37,759  37,405  37,558   1%  1%
  注:(1)  2020年3月半期の重大/重要項目2億5,000万ドル(2019年9月半期:3億8,400万ドル、2019年3月半期:1億2,500
   万ドル)を含む。重大/重要項目に関する詳細については、上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要
   項目-継続事業」を参照のこと。
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  営業費用-2020年3月半期と2019年3月半期の比較
            半期      増減率





                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  費用(重大/重要項目を除く)
            (百万ドル)
  人件費         2,413  2,341  2,352   3%  3%

  土地建物費         379  387  403   -2%  -6%
  テクノロジー費(人件費を除く)         790  768  762   3%  4%
  組織再編費用         -  -  - 該当なし  該当なし
  その他費用         773  826  723   -6%   7%
  継続事業による現金営業費用合計         4,355  4,322  4,240   1%  3%
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  部門別費用(重大/重要項目を除く)
            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         1,887  1,885  1,858   0%  2%

  法人         1,275  1,282  1,293   -1%  -1%
  ニュージーランド         671  650  604   3%  11%
  パシフィック         74  73  70   1%  6%
  TSOおよびグループ・センター         448  432  415   4%  8%
  継続事業による現金営業費用合計         4,355  4,322  4,240   1%  3%
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  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較
  営業費用は、2億4,000万ドル(+5%)増加した。
  ・ 人件費は、賃金インフレに伴う、主にニュージーランド部門およびオーストラリア・リテールおよび商業部門における
   投資費用の増加、顧客救済の増加(4,800万ドル)、ならびに不利な為替換算変動により9,500万ドル(+4%)増加し
   た。これは、変動報酬および通常の人件費の減少により一部相殺された。
  ・ 土地建物費は、主に不動産の統合に牽引され、100万ドルの減少となったが、新たなリース基準に伴う会計上の取扱いの
   変更(比較情報は修正再表示されていない。)により相殺された。
  ・ テクノロジー費は、7,500万ドル(+10%)増加した。これは主に、新たなリース基準に伴う会計上の取扱いの変更(比
   較情報は修正再表示されていない。)および投資費用の増加によるものであった。
  ・ 組織再編費用は、5,400万ドル増加した。これは、オーストラリア・リテールおよび商業部門における業務および不動産
   の変更に関連するものであった。
  ・ その他費用は、1,700万ドル(+2%)増加した。これは主に投資費用の増加によるものであったが、顧客救済の減少
   (1,300万ドル)により相殺された。
   重大/重要項目を除くと、営業費用は1億1,500万ドル(+3%)増加した。

  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  営業費用は、1億100万ドル(-2%)減少した。
  ・ 人件費は、主に賃金インフレ、顧客救済の増加(1,800万ドル)、ニュージーランド部門およびオーストラリア・リテー
   ルおよび商業部門における投資費用の増加、ならびに不利な為替換算変動により7,000万ドル(+3%)の増加となっ
   た。これは、変動報酬および通常の人件費の減少により一部相殺された。
  ・ 土地建物費は、主に新たなリース基準に伴う会計上の取扱いの変更(比較情報は修正再表示されていない。)により
   1,600万ドル(+4%)の増加となった。これは、当行の海外ネットワークにおける土地建物費用の減少により一部相殺
   された。
  ・ テクノロジー費は、6,900万ドル(+9%)増加した。これは主に、新たなリース基準に伴う会計上の取扱いの変更(比
   較情報は修正再表示されていない。)および投資費用の増加によるものであった。
  ・ 組織再編費用は、7,900万ドル増加した。これは主に、オーストラリア・リテールおよび商業部門における業務および不
   動産の変更に関連するものであった。
  ・ その他費用は、3億3,500万ドル(-30%)減少した。これは主に、顧客救済の減少(2億8,400万ドル)、コンサルティ
   ング費用の削減および通常は9月半期に増加するマーケティング費用の減少によるものであった。
   重大/重要項目を除くと、営業費用は3,300万ドル(+1%)増加した。

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  (5)  ソフトウェアの資産化-継続事業
  2020年3月31日の当グループの無形資産には、ソフトウェアの取得および開発の際に発生した費用12億6,300万ドルが含まれ
  ている。詳細は以下の表に表示されている。
           半期       増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
           (百万ドル)
  期首残高       1,323   1,368   1,421   -3%   -7%
  当期中に資産化された
  ソフトウェア        181   222   199  -18%   -9%
  当期償却費        (241)   (265)   (252)   -9%   -4%
  ソフトウェア減損/償却費        (2)   (1)   (3)  100%   -33%
  為替換算変動額        2   (1)   3  大  -33%
  継続事業による資産化されたソ
  フトウェア合計       1,263   1,323   1,368   -5%   -8%
           期末現在       増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
  部門別正味帳簿価値
           (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業        209   260   306  -20%   -32%
  法人        196   223   246  -12%   -20%
  ニュージーランド         8   7  14  14%  -43%
  TSOおよびグループ・センター        850   833   802   2%   6%
  継続事業による合計        1,263   1,323   1,368   -5%   -8%
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  (6)  信用リスク-継続事業
  下表は、当グループの貸倒引当金に関する情報を示している。
  COVID-19のグローバル経済への影響およびその期間、ならびに政府、企業および顧客の対応は不透明である。よって、当半
  期における予想信用損失    (「ECL」)および2020年3月31日現在のECL引当金は、概ねCOVID-19による当グループの信用エクス
  ポージャーへの影響に関する経営陣の判断に基づいている。経営陣による判断および仮定は、内部および外部の様々な情報に
  加え、過去のストレス状況下でのポートフォリオの運用状況についての当グループの経験によるものである。当グループは、
  ポートフォリオのセグメントに適用する昨今の状況および過渡状況について、ECLの一時的な調整を行うことも検討する。
  貸倒引当金繰入/(戻入)

              一括評価

            半期      増減率
                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         525  (39)   46   大   大
  法人         369   33  (23)   大   大
  ニュージーランド         144   17  (5)   大   大
  パシフィック         10  (6)  (6)   大   大
  TSOおよびグループ・センター         -  (1)   1  -100%   -100%
  合計        1,048   4  13   大   大
              個別評価

            半期      増減率
                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         318  355  350  -10%   -9%
  法人         272   -  (12)  該当なし    大
  ニュージーランド         35  40  35  -13%   0%
  パシフィック         1  3  8  -67%   -88%
  TSOおよびグループ・センター         -  -  (1) 該当なし   -100%
  合計         626  398  380   57%   65%
               合計

            半期      増減率
                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         843  316  396   大   大
  法人         641   33  (35)   大   大
  ニュージーランド         179   57  30   大   大
  パシフィック         11  (3)   2  大   大
  TSOおよびグループ・センター         -  (1)   -  -100%  該当なし
  合計        1,674   402  393   大   大
            103/235




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          一括評価       個別評価
  2020 年3月半期
       ステージ  ステージ  ステージ   ステージ3-  ステージ3-
        1  2  3 合計 新規および増加  回収および戻入   合計  合計
  部門            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業       105  395  25 525  511  (193)  318  843
  法人       203  177  (11) 369  327  (55)  272  641
  ニュージーランド       39  86  19 144   59  (24)  35 179
  パシフィック       7  3  - 10   3  (2)  1 11
  TSOおよびグループ・センター      -  -  -  -  -  -  -  -
  合計       354  661  33 1,048   900  (274)  626 1,674
          一括評価       個別評価

  2019 年9月半期
       ステージ  ステージ  ステージ    ステージ3-  ステージ3-
        1  2  3  合計 新規および増加   回収および戻入   合計  合計
  部門            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業      (14)  (69)  44  (39)   637  (282)  355  316
  法人       8  22  3 33   37  (37)  - 33
  ニュージーランド       5  15  (3)  17   71  (31)  40  57
  パシフィック       (3)  (2)  (1)  (6)   5  (2)  3 (3)
  TSOおよびグループ・センター      (1)  -  - (1)   -  -  - (1)
  合計       (5)  (34)  43  4  750  (352)  398  402
          一括評価       個別評価

  2019 年3月半期
       ステージ  ステージ  ステージ    ステージ3-  ステージ3-
        1  2  3  合計 新規および増加  回収および戻入   合計  合計
  部門            (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業      (21)  43  24  46   536  (186)  350  396
  法人       19  (35)  (7)  (23)   18  (30)  (12)  (35)
  ニュージーランド       (4)  (5)  4 (5)   60  (25)  35  30
  パシフィック       (1)  (4)  (1)  (6)   11  (3)  8  2
  TSOおよびグループ・センター      1  -  -  1   -  (1)  (1)  -
  合計       (6)  (1)  20  13   625  (245)  380  393
  一括評価  貸倒引当金繰入額

  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  一括評価貸倒引当金繰入額の10億3,500万ドルの増加は、主にオーストラリア・リテールおよび商業部門での4億7,900万ド
  ルの増加、法人部門での3億9,200万ドルの増加およびニュージーランド部門での1億4,900万ドルの増加によるものであっ
  た。全部門にわたる大幅な増加は、主にCOVID-19の世界的流行が原因となった経済見通しの重大な悪化による将来予測への影
  響に起因した。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  一括評価貸倒引当金繰入額の10億4,400万ドルの増加は、主にオーストラリア・リテールおよび商業部門での5億6,400万ド
  ルの増加、法人部門での3億3,600万ドルの増加およびニュージーランド部門での1億2,700万ドルの増加に牽引された。全部
  門にわたる大幅な増加は、COVID-19の世界的流行が原因となった経済見通しの重大な悪化による将来予測への影響に起因し
  た。
  個別評価  貸倒引当金繰入額

  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  個別評価貸倒引当金繰入額の2億4,600万ドルの増加は、主に法人部門における少数の新しい単一の減損によるものであっ
  た。これは、無担保ポートフォリオの継続的な成長鈍化と共に、オーストラリアのリテール・ポートフォリオのモーゲージ債
  務不履行率の改善により一部相殺された。
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  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  個別評価貸倒引当金繰入額の2億2,800万ドルの増加は、主に法人部門における少数の新しい単一の減損によるものであっ
  た。これは、無担保ポートフォリオの継続的な成長鈍化と共に、オーストラリアのリテール・ポートフォリオのモーゲージ債
  務不履行率の改善により一部相殺された。
     (1)(2)

  予想信用損失引当金
              一括評価

            期末現在      増減率
                 2020 年  2020 年
                 3月期  3月期
                 対2019年   対2019年
         2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期  3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         2,320  1,795   1,834   29%   26%
  法人         1,590  1,169   1,132   36%   40%
  ニュージーランド         541  374   369   45%   47%
  パシフィック         50  38   43  32%   16%
  合計         4,501  3,376   3,378   33%   33%
              個別評価

            期末現在      増減率
                 2020 年  2020 年
                 3月期  3月期
                 対2019年   対2019年
         2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期  3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         582  558  586   4%  -1%
  法人         406  160  208   大  95%
  ニュージーランド         79  72  73  10%   8%
  パシフィック         26  24  24   8%   8%
  合計         1,093   814  891   34%   23%
              引当金合計

            期末現在      増減率
                 2020 年  2020 年
                 3月期  3月期
                 対2019年   対2019年
         2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期  3月期
  部門          (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業         2,902  2,353  2,420   23%   20%
  法人         1,996  1,329  1,340   50%   49%
  ニュージーランド         620  446  442   39%   40%
  パシフィック         76  62  67  23%   13%
  合計         5,594  4,190  4,269   34%   31%
  注:(1)  正味貸付金および前渡金(償却原価で計上)、投資有価証券-発行済社債(償却原価で計上)、オフバランスシート
   のコミットメント-未実行与信枠および偶発与信枠の予想信用損失引当金を含む。
  (2) 貸借対照表の金額は、売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
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           一括評価      個別評価
  2020 年3月半期  末現在
        ステージ1  ステージ2  ステージ3   合計  ステージ3   合計
  部門           (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業       474  1,477   369  2,320   582  2,902
  法人       1,115   444   31  1,590   406  1,996
  ニュージーランド       200  279   62  541   79  620
  パシフィック       26  13  11  50  26  76
  合計       1,815  2,213   473  4,501  1,093  5,594
           一括評価      個別評価

  2019 年9月半期  末現在
        ステージ1  ステージ2  ステージ3   合計  ステージ3   合計
  部門           (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業       370  1,082   343  1,795   558  2,353
  法人       872  257   40  1,169   160  1,329
  ニュージーランド       152  182   40  374   72  446
  パシフィック       18   9  11  38  24  62
  合計       1,412  1,530   434  3,376   814  4,190
           一括評価      個別評価

  2019 年3月半期  末現在
        ステージ1  ステージ2  ステージ3   合計  ステージ3   合計
  部門           (百万ドル)
  オーストラリア・リテールおよび商業       384  1,150   300  1,834   586  2,420
  法人       859  234   39  1,132   208  1,340
  ニュージーランド       152  173   44  369   73  442
  パシフィック       20  11  12  43  24  67
  合計       1,415  1,568   395  3,378   891  4,269
  注:(1)  正味貸付金および前渡金(償却原価で計上)、投資有価証券-発行済社債(償却原価で計上)、オフバランスシート
   のコミットメント-未実行与信枠および偶発与信枠の予想信用損失引当金を含む。
  (2) 貸借対照表の金額は、売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  長期損失率

  経営陣は、個別評価引当金に係るモデル化された過去の長期損失率を開示することが、会計上の損失を用いることで生じる
  報告利益のボラティリティを除去することになるため、より長期的な貸付ポートフォリオの予想損失率の評価に資すると考え
  ている。長期損失アプローチは、内部的な指標として経済的利益において利用されるものであり、AASB第9号「金融商品」の
  貸倒引当金の原則に基づいていない。さらに、過去の平均長期損失率に基づいていることを考慮し、COVID-19に関連する将来
  予測への潜在的影響を反映していない。
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  貸付資産総額に対する長期損失の割合
              期末現在

          2020 年3月    2019 年9月    2019 年3月
  オーストラリア・リテールおよび商業部門
            0.28%    0.29%    0.29%
  ニュージーランド部門          0.19%    0.18%    0.19%
  法人部門          0.25%    0.25%    0.27%
  当グループ合計          0.26%    0.26%    0.27%
    (1)

  減損資産総額
            期末現在      増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
           (百万ドル)
   (2)
          2,209   1,711  1,803   29%   23%
  減損貸付金
    (3)
          226   267  264  -15%   -14%
  条件緩和債権
  不良資産を裏付けとする契約債務および
   (2)
  偶発債務         164   51  61  大   大
  減損資産総額        2,599   2,029  2,128   28%   22%
  個別評価引当金
  減損貸付金        (1,055)   (791)  (865)   33%   22%
  不良資産を裏付けとする契約債務および
  偶発債務         (38)   (23)  (26)  65%   46%
  減損資産純額        1,506   1,215  1,237   24%   22%
  部門別減損資産総額

  オーストラリア・リテールおよび商業        1,544   1,468  1,463   5%   6%
  法人         742   265  373   大  99%
  ニュージーランド         264   245  238   8%  11%
  パシフィック         49   51  53  -4%   -8%
  TSOおよびグループ・センター         -   -  1 該当なし   -100%
  減損資産総額        2,599   2,029  2,128   28%   22%
  エクスポージャーの規模別減損資産総額

  1,000万ドル未満        1,680   1,593  1,611   5%   4%
  1,000万ドル以上1億ドル以下         349   247  328  41%   6%
  1億ドル超         570   189  189   大   大
  減損資産総額        2,599   2,029  2,128   28%   22%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  (2) 減損貸付金ならびに不良資産を裏付けとする契約債務および偶発債務は、90日超延滞している無担保リテール・エク
   スポージャーおよび不履行が発生しているが十分な担保を供されるエクスポージャーからなる、一括評価されたス
   テージ3のECLをはじめとするエクスポージャーを含んでいない。
  (3) 条件緩和債権とは、顧客の経済的困難に関する理由により当初の契約条件が変更された貸付をいう。条件緩和には、
   金利、元本その他法的に支払義務のある支払の減額、もしくは同等のリスクに基づく新規貸付において通常提示され
   るものを著しく超える弁済期の延長が含まれうる。
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  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較
  減損資産総額は、法人部門(3億6,900万ドル)、オーストラリア・リテールおよび商業部門(8,100万ドル)およびニュー
  ジーランド部門(2,600万ドル)に牽引され、4億7,100万ドル(22%)の増加となった。法人部門での増加は、少数の単一エ
  クスポージャーに係る減損に関連している。オーストラリア・リテールおよび商業部門での増加は、商業ポートフォリオの単
  一エクスポージャーと組み合わせたオーストラリアの住宅ローン・ポートフォリオについて、より敏感に市場に反応できる担
  保評価手法を導入したことに牽引された。ニュージーランド部門での増加は、少数の単一商業エクスポージャーに係る減損に
  よるものであった。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  減損資産総額は、法人部門(4億7,700万ドル)、オーストラリア・リテールおよび商業部門(7,600万ドル)、および
  ニュージーランド部門(1,900万ドル)により5億7,000万ドル(28%)増加した。法人部門での増加は、少数の単一エクス
  ポージャーに係る減損に関連している。オーストラリア・リテールおよび商業部門での増加は、商業ポートフォリオの単一エ
  クスポージャーと組み合わせたオーストラリアの住宅ローン・ポートフォリオについて、より敏感に市場に反応できる担保評
  価手法を導入したことに牽引された。
  当グループの減損資産に対する個別評価引当金のカバレッジ比率は、2020年3月31日現在で42.1%(2019年9月30日現在で
  40.1%、2019年3月31日現在で41.9%)であった。
    (1)

  新規減損資産
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月期   3月期
           (百万ドル)
  減損貸付金        1,407   1,070   857  31%   64%
  条件緩和債権         23   29  13  -21%   77%
  不良資産を裏付けとする契約債務および
  偶発債務         140   18  20  大   大
  新規減損資産合計        1,570   1,117   890  41%   76%
  部門別新規減損資産

  オーストラリア・リテールおよび商業         870   916  715  -5%   22%
  法人         571   37  41  大   大
  ニュージーランド         125   158  120  -21%   4%
  パシフィック         4   6  14  -33%   -71%
  TSOおよびグループ・センター         -   -  - 該当なし   該当なし
  新規減損資産合計        1,570   1,117   890  41%   76%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  新規減損資産は、少数の単一エクスポージャーに係る減損に関連した法人部門の増加(5億3,000万ドル)を含む、6億
  8,000万ドル(76%)の増加となった。オーストラリア・リテールおよび商業部門での増加(1億5,500万ドル)は、商業ポー
  トフォリオの単一エクスポージャーと組み合わせたオーストラリアの住宅ローン・ポートフォリオについて、より敏感に市場
  に反応できる担保評価手法を導入したことに牽引された。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  新規減損資産は、少数の単一エクスポージャーに係る減損に関連した法人部門の増加(5億3,400万ドル)を含む、4億
  5,300万ドル(41%)の増加となった。これは、無担保の小規模企業バンキング・ポートフォリオの継続的な成長鈍化に起因し
  たオーストラリア・リテールおよび商業部門(-4,600万ドル)の減少により一部相殺された。
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             (1)(2)(3)
  延滞しているが減損していない正味貸付金および前渡金の期間分析
            期末現在      増減率

                 2020年   2020年
                 3月期   3月期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
           (百万ドル)
  1~29日        9,114   8,383  9,558   9%  -5%

  30~59日        2,772   2,255  2,993   23%   -7%
  60~89日        1,368   1,369  1,436   0%  -5%
  90日以上        3,621   3,744  3,328   -3%   9%
  合計        16,875   15,751  17,315   7%  -3%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  (2) 2019年9月半期において、ANZは、オーストラリアの住宅ローン・ポートフォリオについて、より敏感に市場に反応で
   きる担保評価手法を導入したため、延滞ではなく減損ローンに分類される住宅ローンの件数が増加した。この手法の
   変更により比較情報は修正再表示されていない。
  (3) 2020年3月31日現在、COVID-19による影響を受けた顧客に対し提供される6か月の返済猶予制度が適用され猶予され
   たまたは猶予手続中の適格顧客を除く。30日以上延滞している顧客は、6か月の返済猶予制度の対象外である。
  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  延滞しているが減損していない正味貸付金および前渡金は、主に1~29日の期間におけるオーストラリア・リテールおよび
  商業部門の住宅ローン・ポートフォリオに牽引され、4億4,000万ドルの減少となった。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  延滞しているが減損していない正味貸付金および前渡金は、主に季節性により、1~29日および30~59日の期間における
  オーストラリア・リテールおよび商業部門およびニュージーランド部門の住宅ローン・ポートフォリオに牽引され、11億2,400
  万ドルの増加となった。
  (7)  法人税-継続事業

            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
           (百万ドル)
  現金利益に対する法人税         886  1,263   1,415   -30%  -37%
  実効税率(現金利益)        38.5%  30.3%   28.4%
  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較

  実効税率は、28.4%から38.5%へと増加した。1,010ベーシス・ポイントの増加は主に、AmBankおよびPTバンク・パン・イン
  ドネシアに対する投資の損金不算入の減損(+1,065ベーシス・ポイント)によるものであった。
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  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  実効税率は、30.3%から38.5%へと増加した。820ベーシス・ポイントの増加は主に、AmBankおよびPTバンク・パン・インド
  ネシアに対する投資の損金不算入の減損(+1,065ベーシス・ポイント)によるものであったが、2019年9月半期の顧客救済の
  影響(-146ベーシス・ポイント)により一部相殺された。
  (8)  外国為替換算の影響-継続事業

  下表は、外国為替換算変動の影響を中立化にした当グループの現金利益業績ならびに正味貸付金および前渡金を示す。比較
  のデータは、以前の期間の比較数値を当期の為替レートで再換算することにより、外国為替変動の換算影響を取り除く調整が
  なされている。
  現金利益-2020年3月半期対2019年3月半期

             半期      増減率

              為替
           為替  による  為替  為替  為替
         実際  調整前  影響  調整後  調整前  調整後
                  2020年  2020年
                  3月期  3月期
         2020年  2019年  2019年  2019年  対2019年  対2019年
         3月  3月  3月  3月  3月期  3月期
            (百万ドル)
  純利息収益        7,222  7,299   55  7,354  -1%  -2%
  その他営業収入        1,357  2,447   41  2,488  -45%  -45%
  営業収入        8,579  9,746   96  9,842  -12%  -13%
  営業費用        (4,605)  (4,365)   (57)  (4,422)   5%  4%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        3,974  5,381   39  5,420  -26%  -27%
  貸倒引当金繰入        (1,674)  (393)   2  (391)  大  大
  税引前利益        2,300  4,988   41  5,029  -54%  -54%
  法人税        (886)  (1,415)   (7) (1,422)  -37%  -38%
  非支配持分         (1)  (9)  (1)  (10)  -89%  -90%
  継続事業による現金利益        1,413  3,564   33  3,597  -60%  -61%
  貸借対照表
      (1)
                     6%
         656,609  610,169  10,585  620,754   8%
  正味貸付金および前渡金
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  現金利益-2020年3月半期対2019年9月半期
             半期      増減率

              為替
           為替  による  為替  為替  為替
         実際  調整前  影響  調整後  調整前  調整後
                  2020年  2020年
                  3月期  3月期
         2020年  2019年  2019年  2019年  対2019年  対2019年
         3月  9月  9月  9月  9月期  9月期
            (百万ドル)
  純利息収益        7,222  7,040   29  7,069   3%  2%
  その他営業収入        1,357  2,243   22  2,265  -40%  -40%
  営業収入        8,579  9,283   51  9,334  -8%  -8%
  営業費用        (4,605)  (4,706)   (30)  (4,736)   -2%  -3%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        3,974  4,577   21  4,598  -13%  -14%
  貸倒引当金繰入        (1,674)  (402)  (2)  (404)  大  大
  税引前利益        2,300  4,175   19  4,194  -45%  -45%
  法人税        (886)  (1,263)   (6) (1,269)  -30%  -30%
  非支配持分         (1)  (6)  -  (6)  -83%  -83%
  継続事業による現金利益        1,413  2,906   13  2,919  -51%  -52%
  貸借対照表
      (1)
         656,609  612,258  11,760  627,018   7%  5%
  正味貸付金および前渡金
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業および非継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  (9)  収益に関するヘッジ-継続事業

  当グループは、適切であると考えられる場合に、(主にニュージーランドドル建て、米ドル建ておよび米ドルに相関があ
  る)多額の外貨建て収益源に対し、経済ヘッジを設定している。ニュージーランドドル建てのエクスポージャーは、ニュー
  ジーランド地域に関連し、米ドル建てのエクスポージャーはアジア、太平洋、ヨーロッパおよびアメリカ地域に関連する。こ
  れらのヘッジの詳細は以下のとおりである。
                半期

             2020年3月   2019年9月   2019年3月
  ニュージーランドドル建て経済ヘッジ
                (百万ドル)
  ニュージーランドドル建てネット・オープン・
      (1)
  ポジション(想定元本)            3,165   3,451   3,361
         (2)
              (156)   115   (105)
  収入に計上された金額(税引前法定ベース)
         (3)
              (13)   (18)   (25)
  収入に計上された金額(税引前現金ベース)
  米ドル建て  経済ヘッジ
  米ドル建てネット・オープン・ポジション(想
   (1)
  定元本)             662   769   561
         (2)
              (39)   (37)   (2)
  収入に計上された金額(税引前法定ベース)
         (3)
              (15)   (8)   -
  収入に計上された金額(税引前現金ベース)
  注:(1)  契約レートによる豪ドル建て価値。
  (2) 未実現評価変動およびヘッジの手仕舞いによる実現収益。
  (3) ヘッジの手仕舞いによる実現収益。
  2020年3月31日現在、為替レートの好ましくない動きに対して将来の収益の一部をヘッジするために、以下のヘッジが設定

  されている。
  ・ 1豪ドル=およそ1.05ニュージーランドドルの先物相場で33億ニュージーランドドル。
  ・ 1豪ドル=およそ0.67米ドルの先物相場で4億米ドル。
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                      半期報告書
  2020年3月半期中、
  ・ 11億ニュージーランドドルの経済ヘッジの期限が到来し、1,300万ドル(税引前)の実現損失が現金利益に計上された。
  ・ 2億米ドルの経済ヘッジの期限が到来し、1,500万ドル(税引前)の実現損失が現金利益に計上された。
  ・ 残存するニュージーランドドル建ておよび米ドル建ての経済ヘッジに対する未実現損失1億6,700万ドル(税引前)が、
   当事業年度中に法定損益計算書に計上された。現金利益計算の際、今後のニュージーランドドル建ておよび米ドル建て
   収益に対するヘッジであることから、この未実現損失は法定利益への調整として処理されている。
  (10)  1株当たり利益-継続事業

            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  継続事業による1株当たりの現金利益
  (セント)
  基本的        49.9  102.7  124.8   -51%  -60%
  希薄化後        47.5  98.7  118.4   -52%  -60%
  現金利益調整後

       (1)
  加重平均普通株式数(百万株)
   基本的        2,830.6  2,829.3  2,856.9    0%  -1%
   希薄化後        3,238.6  3,075.5  3,125.8    5%  4%
  継続事業による現金利益(百万ドル)         1,413  2,906  3,564   -51%  -60%

  1株当たりの現金利益希薄化の計算に
  使われた継続事業による現金利益
  (百万ドル)         1,537  3,037  3,701   -49%  -58%
  注:(1)  比較期間の現金利益調整後加重平均普通株式数は、富裕層オーストラリア部門の非継続事業で自己株式として保有さ
   れていたANZ株式を含む。当該株式は、非継続事業の処分に向けて2019年4月13日に実施された継承ファンド移管の完
   了後に自己株式ではなくなった。
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  (11)  配当-継続事業
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
  普通株式1株当たりの配当(セント)-継
  続事業
  中間配当
       (1)(2)(3)
           25 該当なし   80
  -全額フランキング済み
       (1)
          該当なし  該当なし  該当なし
  -一部フランキング済み
        (3)(4)
          該当なし   80 該当なし
  最終配当(一部フランキング済)
  合計         25  80  80
  配当性向に用いられた普通株式配当
    (5)
  (百万ドル)         709  2,268  2,267
  継続事業による現金利益(百万ドル)         1,413  2,906  3,564   -51%  -60%
       (5)
  普通株式配当性向(現金ベース)         50%  78%  64%
  注:(1)  2020年4月に中間配当に関する決定を延期していたが、ANZBGLの取締役会は2020年8月19日に、1株当たり25セント
   の中間配当(オーストラリアの課税上全額フランキング済み)を提案した。
  (2) 2019年度中間配当については、オーストラリアの課税目的において全額フランキング済(税率30%)。
  (3) 2019年度中間配当および最終配当については、9ニュージーランドセントのニュージーランドのインピュテーション
   税額控除が付される。
  (4) オーストラリアの課税目的において70%が一部フランキング済(税率30%)。
  (5) 配当性向は、配当基準日において発行済となる予定の普通株式の見込数に基づく、提案された2020年度中間配当額7
   億900万ドルを用いて算出されている。2019年9月半期および2019年3月半期の配当性向は、それぞれ実際の配当金支
   払額22億6,800万ドルおよび22億6,700万ドルを用いて算出された。
  ANZの取締役会は、不透明な経済の見通し、2020年4月7日にオーストラリア健全性規制庁(「APRA」)がすべての公認預金

  受入機関(「ADI」)に対して発行した書簡、資本管理および継続するCOVID-19の世界的流行を考慮の上、経済の先行きがより
  明確になるまで、2020年度中間配当の支払いに関する決定を延期した。配当金再投資制度およびボーナス・オプション制度に
  ついてもまた、該当する場合はその時点で決定がなされる予定である。
  取締役会は引き続き慎重に検討し、2020年8月の市場アップデートで最新情報を提供する予定である。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  (12)  要約貸借対照表-非継続事業を含む
            期末現在      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
          2020年  2019年  2019年  対2019年  対2019年
          3月  9月  3月  9月期  3月期
            (十億ドル)
  資産
  現金/ANZの未収決済残高/支払担保         166.8  100.3  109.9   66%  52%
  売買目的有価証券および投資有価証券         135.0  126.9  121.8   6%  11%
  デリバティブ金融商品         173.7  120.7   79.4   44%   大
  正味貸付金および前渡金         656.6  615.3  609.3   7%  8%
  売却目的保有資産         -  1.8  43.5  -100%  -100%
  その他         17.9  16.1  16.4   11%  92%
  資産合計        1,150.0   981.1  980.3   17%  17%
  負債
  ANZの未払決済残高/受取担保         39.8  18.8  18,1   大  大
  預金およびその他の借入金         726.9  637.7  635.0   14%  14%
  デリバティブ金融商品         167.4  121.0   80.9   38%   大
  発行済社債         -  2.1  46.6  -100%  -100%
  売却目的保有負債         140.2  129.7  129.7   8%  8%
  その他         14.3  11.0  10.0   30%  43%
  負債合計        1,088.6   920.3  920.3   18%  18%
  株主資本合計         61.4  60.8  60.0   1%  2%
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ・ 2020年3月半期と2019年3月半期の比較
  ・ 現金/ANZの未収決済残高/支払担保は569億ドル(+52%)増加した。この増加は、マーケッツでの中央銀行預け金の
   増加、トレジャリーでの翌日物銀行預金の増加、マーケッツおよびトレジャリーでの短期売戻条件付契約の増加、デ
   リバティブ負債ポジションの拡大に伴う支払担保の増加、ならびに為替換算変動の影響による。
  ・ 売買目的有価証券および投資有価証券は132億ドル(+11%)増加した。この増加は、マーケッツでの流動資産の増加
   および為替換算変動の影響による。
  ・ デリバティブ金融資産および負債は、金利および為替の変動の結果デリバティブの取引量が増加し公正価値が上昇し
   た(特に金利および為替スワップ商品において)ことで、それぞれ943億ドルおよび865億ドル増加した。
  ・ 正味貸付金および前渡金は473億ドル(+8%)増加した。これは、法人部門で貸付が増加(+393億ドル)したこと、
   ニュージーランド部門で住宅ローンが増加(+46億ドル)したこと、および為替換算変動の影響があったことによる
   が、オーストラリア・リテールおよび商業部門での住宅ローンおよび無担保ポートフォリオの減少(-68億ドル)によ
   り一部相殺された。
  ・ 売却目的保有資産および負債は、IOOFおよびチューリッヒに対する生命保険事業の売却完了、ならびにカンボジア合
   弁会社、パプアニューギニアのリテール、商業およびSMEの売却完了に牽引され、それぞれ435億ドル(-100%)およ
   び466億ドル(-100%)減少した。
  ・ ANZの未払決済残高/受取担保は217億ドル増加した。これは、法人部門での資金決済勘定残高の増加、デリバティブ
   資産ポジションの拡大に伴う受取担保の増加、および為替換算変動によるものであった。
  ・ 預金およびその他の借入金は919億ドル(+14%)増加した。これは、法人部門(+375億ドル)、オーストラリア・リ
   テールおよび商業部門(+96億ドル)およびニュージーランド部門(+44億ドル)での顧客預金の伸び、銀行からの預
   り金および買戻条件付契約の増加(+109億ドル)、発行済コマーシャル・ペーパーの増加(+63億ドル)、ならびに為
   替換算変動の影響があったことによるが、譲渡性預金の減少(-62億ドル)により一部相殺された。
  ・ 発行済社債は、105億ドル(+8%)増加した。これは、優先債務の発行および為替換算変動の影響によるものであっ
   た。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  ・ 現金/ANZの未収決済残高/支払担保は665億ドル(+66%)増加した。この増加は、マーケッツでの中央銀行預け金の
   増加、トレジャリーでの翌日物銀行預金の増加、マーケッツおよびトレジャリーでの短期売戻条件付契約の増加、デ
   リバティブ負債ポジションの拡大に伴う支払担保の増加、ならびに為替換算変動の影響による。
  ・ 売買目的有価証券および投資有価証券は、マーケッツでの流動資産の増加および為替換算変動の影響に牽引され81億
   ドル(+6%)増加した。
  ・ デリバティブ金融資産および負債は、デリバティブの取引量の増加および公正価値の上昇(特に金利および為替ス
   ワップ商品において)をもたらした金利および為替の変動の結果、それぞれ530億ドル(+44%)および464億ドル
   (+38%)増加した。
  ・ 正味貸付金および前渡金は413億ドル(+7%)増加した。この増加は、法人部門で貸付が増加(+292億ドル)したこ
   と、住宅ローンがニュージーランド部門で増加(+28億ドル)したこと、および為替換算変動の影響があったことによ
   るが、オーストラリア・リテールおよび商業部門での住宅ローンおよび無担保ポートフォリオの減少(-21億ドル)に
   より一部相殺された。
  ・ ANZの未払決済残高/受取担保は210億ドル増加した。これは、法人部門での資金決済勘定残高の増加、デリバティブ
   資産ポジションの拡大に伴う受取担保の増加、および為替換算変動によるものであった。
  ・ 預金およびその他の借入金は892億ドル(+14%)増加した。この増加は、法人部門(+292億ドル)、オーストラリ
   ア・リテールおよび商業部門(+50億ドル)およびニュージーランド部門(+35億ドル)での顧客預金の伸び、銀行か
   らの預り金および買戻条件付契約の増加(+202億ドル)、発行済コマーシャル・ペーパーの増加(+98億ドル)、なら
   びに為替換算変動の影響によるものであった。
  ・ 発行済社債は、優先債務の発行および為替換算変動の影響により、105億ドル(+8%)増加した。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  (13)  流動性リスク-非継続事業を含む
  流動性リスクは、当グループが預金者への払戻またはホールセール債券の償還を含む、期限の到来した支払義務を果たせな
  い、あるいは、資産の増加に対して資金を調達する能力が当グループに不足するリスクである。キャッシュフローのタイミン
  グの不一致および関連する流動性リスクは、すべての銀行業務に内在するものであり、当グループは注意深く監視し、取締役
  会が設定したリスク選好に従って管理している。
  当グループの流動性リスク管理への取り組みは、2つの主要要素を含む。
  ・資金調達源のシナリオのモデル化

   ANZの流動性リスク選好は、取締役会が義務付けた一連の規制上の要件および内部の流動性指標を満たす能力と定義され
  る。指標は、異なるデュレーションおよび深刻性水準の様々なシナリオに渡る。この枠組みの目的は以下のとおりであ
  る。
   ・ より短期で極端な市場の混乱およびストレスに対して保護を提供すること
   ・ 適切な額の長期資産の調達をより長期の資金調達にすることで、貸借対照表の構造的な強さを維持すること
   ・ 当グループの資金調達プロファイルに過度の時期の集中が存在しないことを確保すること
   この枠組みの主要な要素は、APRAを含む銀行規制当局により義務化された深刻な短期の流動性ストレス・シナリオであ
  る流動性カバレッジ比率(「LCR」)である。LCR要件への適合の一環として、ANZはオーストラリア準備銀行(「RBA」)
  に流動性供給枠(「CLF」)を有している。CLFは、オーストラリアにおける利用可能な高品質の流動資産(「HQLA」)の
  不足を補うために設けられており、不測の流動性に対する代替形式を提供する。適格ADIが利用可能なCLFの総額はAPRAに
  よって毎年設定される。2020年1月1日以降のANZのCLFは357億ドル(2019暦年末:480億ドル)である。
  ・流動資産

   当グループは、深刻なストレス下の環境における当グループの流動性ポジションを保護し、かつ規制上の要件を満たす
  ため、高品質な、処分に制約のない流動資産のポートフォリオを保有している。高品質な流動資産は、バーゼル3LCRと整
  合性のある定義による3つのカテゴリーからなる。
   ・最も高品質な流動資産(「HQLA1」):現金、同日に流動性を提供する中央銀行との買戻し契約に適格な、信用の質が
   最も高い政府、中央銀行または公的部門証券
   ・高品質な流動資産(「HQLA2」):同日に流動性を提供する中央銀行との買戻し契約に適格な、信用の質の高い政府、
   中央銀行または公的部門証券、質の高い企業債務証券および質の高いカバード・ボンド
   ・代替流動資産(「ALA」):CLFの担保として適格な資産およびニュージーランド準備銀行(「RBNZ」)により列挙さ
   れたその他の適格証券
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
   当グループは、流動資産ポートフォリオの規模および構成が規制上の要件および取締役会が定めたリスク選好に沿って
  いるよう、継続的に監視および管理している。
  COVID-19は、資金調達市場を含む金融市場の通常の業務に影響を及ぼしている。しかしながら、RBA、RBNZおよび米国連邦準

  備理事会を含む世界の政府および中央銀行は、金融システムおよび金融市場全般に対して重要な流動性支援策を提供してい
  る。ANZの流動性指標は、当期間を通じて引き続き経営陣の目標を上回っており、中央銀行の支援策を受けてさらに強化されて
  いる。
      (1)

            半期平均      増減率
  ディスカウント後の市場価額
                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (十億ドル)
  HQLA1         159.3  131.5  134.5   21%  18%
  HQLA2         9.6  9.5  7.6   1%  26%
  社内担保付住宅ローン証券化商品         27.7  34.5  34.2   -20%  -19%
   (2)
          12.8  12.2  12.9   5%  -1%
  その他ALA
  流動資産合計         209.4  187.7  189.2   12%  11%
  ストレス・シナリオに基づいてモデル化さ

  れたキャッシュフロー
  キャッシュ・アウトフロー         191.9  176.6  176.3   9%  9%
  キャッシュ・インフロー         41.2  45.4  38.6   -9%   7%
  正味キャッシュ・アウトフロー         150.7  131.2  137.7   15%   9%
     (3)

          139%  143%  137%   -4%   2%
  流動性カバレッジ比率
  注:(1)  APRA健全性基準(APS第210号「流動性」)で規定され、APS第330号の要件に沿った半期平均ベース。
  (2) 承認された枠限度までのCLFの担保として適格な資産(社内RMBSを除く。)、およびRBNZの「流動性方針-別表:流動
   資産-健全性監督局文書BS13A12」に含まれる流動資産からなる。
  (3) すべての通貨のレベル2のLCR。
  (14)  資金調達-非継続事業を含む

  ANZは、投資家種別、満期、調達市場および通貨ごとに過度な集中を避け、分散化した資金調達基盤を目標とする。
  期限付ホールセール債券119億ドル(2020年3月31日現在で残存期間が1年超のもの)が2020年3月半期中に発行された。
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                      半期報告書
   下表は当グループの資金調達合計の構成を示す。
            期末現在      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期末  3月期末
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期末  3月期末
            (十億ドル)
  顧客預金その他債務
  オーストラリア・リテールおよび商業         213.0  208.0  203.4   2%  5%
  法人         258.5  217.3  205.4   19%  26%
  ニュージーランド         91.2  83.4  85.4   9%  7%
  パシフィック         3.8  3.5  3.5   9%  9%
       (1)
           -  (0.4)  (4.3)  -100%  -100%
  TSOおよびグループ・センター
  顧客預金         566.5  511.8  493.4   11%  15%
     (2)(3)
          11.1   9.6  8.6   16%  29%
  その他の資金調達債務
  顧客債務(資金調達)合計         577.6  521.4  502.0   11%  15%
  ホールセール資金調達

  発行済社債         119.1  113.1  113.4   5%  5%
  劣後債         21.1  16.6  16.3   27%  29%
  譲渡性預金         37.9  36.6  43.6   4%  -13%
  コマーシャル・ペーパー         21.8  11.7  14.7   86%  48%
      (4)(5)
          130.0   92.3  100.1   41%  30%
  その他のホールセール借入金
  ホールセール資金調達合計         329.9  270.3  288.1   22%  15%
  株主資本         61.4  60.8  60.0   1%  2%
  資金調達合計         968.9  852.5  850.1   14%  14%
  注:(1)  定期預金、その他預金および富裕層オーストラリア部門の非継続事業によるANZ預金商品への投資を除外するためにグ
   ループ・センターに過去の期間について計上される調整を含む。
  (2) 未払利息、未払債務およびその他債務、引当金および税引後引当金を含み、富裕層オーストラリア部門の非継続事業
   におけるその他債務を含まない。
  (3) 支払承諾は、正味の資金を提供しないため、除外されている。
  (4) 銀行借入金、買戻し契約に基づき売却された有価証券、デリバティブの正味残高、特別目的会社およびその他借入金
   を含む。
  (5) 為替決済口座の現金残高によって相殺決済されたRBAのオープン・レポの取決めを含む。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  正味安定資金調達比率
   下表はレベル2の正味安定資金調達比率(「NSFR」)の構成を示す。

            期末現在      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期末  3月期末
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期末  3月期末
            (十億ドル)
    (1)
  所要安定調達額
  リテールおよび中小企業、コーポレート貸
      (2)
  付(35%未満のリスク加重     )    187.4  182.2  182.9   3%  2%
  リテールおよび中小企業、コーポレート貸
      (2)
  付(35%超のリスク加重     )    193.2  180.7  189.1   7%  2%
   (3)
          26.9  27.6  23.2   -3%  16%
  その他貸付
  流動資産         16.0  12.4  10.7   29%  50%
   (4)
          45.3  40.0  40.2   13%  13%
  その他資産
  所要安定調達額合計         468.8  442.9  446.1   6%  5%
     (1)
  利用可能な安定調達
  リテールおよび中小企業顧客の預金         257.3  241.3  236.6   7%  9%
  法人、公共事業体および運営上の預金         110.0   93.5  91.5   18%  20%
  中央銀行およびその他の金融機関の預金         5.5  6.2  6.1  -11%  -10%
  有期資金調達         95.8  95.6  101.2   0%  -5%
  短期資金調達およびその他の債務         1.4  2.0  3.7  -30%  -62%
  自己資本         82.1  76.9  73.9   7%  11%
  利用可能な安定調達額合計         552.1  515.5  513.0   7%  8%
  安定調達比率         118%  116%  115%   2%  3%
  注:(1)  APRA健全性基準のAPS第210号「流動性」の規定に従ったNSFRにより調整された残高。
  (2) APRA健全性基準のAPS第112号「自己資本充実:信用リスクに対する標準的手法」の規定に従ったリスク加重。
  (3) 金融機関および中央銀行貸付を含む。
  (4) オフバランスシート項目、正味デリバティブおよびその他の資産を含む。
  (15)  自己資本管理-非継続事業を含む

             期末現在

                    (1)
         APRAバーゼル3
              国際的に比較可能なバーゼル3
       2020年  2019年  2019年  2020年  2019年   2019年
       3月  9月  3月  3月  9月   3月
  自己資本比率(レベル2)
  普通株式等Tier   1
       10.8%  11.4%  11.5%  15.5%  16.4%   16.9%
  Tier 1
       12.5%  13.2%  13.4%  17.8%  18.8%   19.3%
  自己資本合計      15.5%  15.3%  15.3%  21.5%  21.4%   21.7%
  リスク加重資産(RWA)
  (単位:十億ドル)      449.0  417.0  396.3  353.7  330.4   310.9
  注:(1)  国際的に比較可能な方法論は、「国際資本比較研究」(2015年7月13日)と題するAPRAの情報文書と一致している。
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                      半期報告書
  APRA バーゼル3普通株式等Tier     1(「CET1比率」)-    2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  注:(1)  「その他」に含まれる規制自己資本管理を目的とする重大/重要項目を除く。ただし、資本控除に同等の減少が生じ




   たため、自己資本への影響のないアジアの関連会社の減損は例外とする。上記「B.当グループの業績-(1)現金利益
   -重大/重要項目-継続事業」を参照のこと。
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較

  ANZのCET1比率は、2020年3月半期に60ベーシス・ポイント低下して10.8%となった。CET1比率変動の主な要因は以下のと
  おりである。
  ・ 現金NPAT(重大/重要項目および貸倒引当金繰入を除く。)は、CET1比率を+87ベーシス・ポイント上昇させた。
  ・ ただし、その上昇は以下により相殺された。
   ・ RWAリスク緩和の影響と共に、関連する繰延税金資産の増加を含む貸倒引当金繰入の増加の影響は、合計-43ベー
    シス・ポイント。これらの増加は、主にCOVID-19の影響によるものであった。
   ・ 主に法人部門内における著しい貸付の伸びによる、基礎となるRWAの利用増加(為替換算変動、規制上の変更およ
    びその他の一時的要因を除く。)。
   ・ 資本控除によりCET1比率は-5ベーシス・ポイント低下した。これは、当半期における連結範囲から除外された企
    業体の利益剰余金の変動、ソフトウェアの資産化およびその他の無形資産の変動を示す。
   ・ 2019年9月終了年度の最終配当の支払い(ボーナス・オプション制度(「BOP」)による発行分および配当金再投
    資制度(「DRP」)の中立化を除く。)は、CET1比率を53ベーシス・ポイント低下させた。
   ・ その他としては、-2ベーシス・ポイントの影響。これは、IOOFに対する年金および投資事業の売却による自己資
    本への影響(+19ベーシス・ポイント)があったのに対し、AASB第16号の実施を含むRWAの純増による影響(-5
    ベーシス・ポイント)、重大/重要項目の調整(-7ベーシス・ポイント)およびその他の変動(-9ベーシス・
    ポイント)の影響があったことによる。
            期末現在      増減率

  リスク加重資産合計
                 2020年  2020年
                 3月期末  3月期末
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期末  3月期末
            (十億ドル)
  信用RWA         386.0  358.1  345.5   8%  12%
  市場リスクおよびIRRBB    RWA
          15.1  12.3  13.1   22%  15%
  オペレーショナルRWA         47.9  46.6  37.7   3%  27%
  RWA 合計        449.0  417.0  396.3   8%  13%
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  リスク加重  資産 合計 (「RWA」)-   2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較





  RWA合計は、320億ドル増加した。為替換算変動およびその他の臨時的な信用RWA(「CRWA」)の変動の影響を除くと、基礎
  となる信用RWA(部門別貸付およびリスク緩和)は169億ドル増加した。これは主に、法人部門での貸付の増加に牽引され
  た。その他の信用RWAの変動は、主にAASB第16号の実施の影響を含む、RWAによる正味の影響を反映している。非信用RWAの増
  加は総額41億ドルであり、このうち28億ドルは主に、市場変動性の増大によるマーケットリスクRWAおよび含み益の悪化によ
  るIRRBB  RWAの増加を反映している。オペレーショナル・リスクRWAの13億ドルの増加は、外国為替の変動の影響によるもの
  であった。
      (1)

  APRA と国際的に比較可能な    普通株式等Tier   1(「CET1比率」)-    2020年3月半期末
  注:(1)  バーゼル委員会の出版物「バーゼル3:より強靭な銀行および銀行システムのための世界的規制枠組み」(2011年6




   月)および「資本測定および資本基準の国際的コンバージェンス」(2006年6月)において文書化された規制のANZに
   よる解釈。「国際資本比較研究」(2015年7月13日)と題するAPRAの情報文書で特定された差異も含む。
  上記のグラフはAPRAのバーゼル3健全性自己資本基準に基づくCET1比率の国際的に比較可能なバーゼル3基準への調整を示

  している。APRAはバーゼル3改正を最低要件とみなしており、従ってバーゼル3規則で提案されるいくつかの譲歩を組込んで
  おらず、他の分野ではより高い要件も定めている。その結果オーストラリアの銀行のバーゼル3により報告される自己資本比
  率は国際的な同業他社と直接的には比較できない。国際的に比較可能なバーゼル3のCET1比率は、APRAと、バーゼル委員会の
  バーゼル3枠組み(2014年3月のオーストラリアでのバーゼル3実施に係るバーゼル委員会の規制上の整合性評価プログラム
  (「RCAP」)で特定された差異を含む。)およびその主要な海外の法域での適用双方との間の差異を含んでいる。
  APRAのバーゼル3と国際的に比較可能なバーゼル3比率との重大な差異には以下が含まれる。
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                      半期報告書
  控除
  ・ 保険および銀行子会社への投資 - APRAは、CET1からの全額控除を要求している。国際的に比較可能な基準では、こ
   れらの投資は、控除が要求される前に譲許的基準値の対象となる。
  ・ 繰延税金資産 - 一時差異に関連する繰延税金資産(「DTA」)については、CET1からの全額控除が要求される。国際
   的に比較可能な基準では、これは、控除が要求される前にまず譲許的基準値の対象となる。
  リスク加重資産(「RWA」)

  ・ モーゲージRWA - APRAは、住宅用モーゲージの信用RWA計算に使用される景気後退期デフォルト時損失率(「LGD」)
   に20%の下限を課している。国際的に比較可能なバーセル3枠組みでは、景気後退期LGDの下限10%が要求されている。
   さらに2016年7月以降、APRAはバーゼル枠組みより高い相関係数を要求している。
  ・ IRRBB  RWA - APRAは、CET1比率計算のRWAベース内に銀行業の金利リスク(「IRRBB」)を含めることを要求してい
   る。これは、国際的に比較可能な基準では要求されない。
  ・ 専門融資 - APRAは、専門融資エクスポージャーの信用RWAの決定に、監督当局設定のスロッティング・アプローチを
   使用することを要求している。国際的に比較可能な基準では、これらのエクスポージャーのRWA計算の際に先進的内部格
   付手法の使用を認めている。
  ・ 無担保コーポレート貸付のLGD - ANZの無担保コーポレート貸付のLGDを、他の法域の銀行と一致させるために45%に
   揃える調整。45%のLGD率は、基礎的内部格付手法(「FIRB」)にも使用される。
  ・ 未実行コーポレート貸付のデフォルト時エクスポージャー(「EAD」) - 未実行コーポレート貸付コミットメントの
   ANZの掛け目(「CCF」)を、他の法域の銀行と一致させるために(FIRBで使用される)75%に調整すること。
  (16)  レバレッジ比率-非継続事業を含む

  2020年3月31日現在、当グループのAPRAのレバレッジ比率は5.0%で、ANZを含む内部格付手法を選択しているADI(「IRB
  ADI」)についてAPRAが提案した最低3.5%を上回っている。以下の表は、当グループのレバレッジ比率計算の要約である。
            期末現在      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期末  3月期末
                 対2019年  対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期末  3月期末
            (百万ドル)
  Tier 1資本(資本控除を除く)
          56,295  55,221  53,075   2%  6%
  オンバランスシートのエクスポージャー
  (デリバティブおよび証券金融取引のエク
  スポージャーを除く)        899,411  810,644  810,915   11%  11%
  デリバティブのエクスポージャー        42,868  34,258  31,439   25%  36%
  証券金融取引のエクスポージャー        67,443  36,923  37,287   83%  81%
  その他のオフバランスシートのエクスポー
  ジャー        114,677  107,400  105,942    7%  8%
  エクスポージャー測定額合計        1,124,399   989,225  985,583   14%  14%
  APRA レバレッジ比率        5.0%  5.6%  5.4%
  国際的に比較可能なレバレッジ比率         5.6%  6.2%  6.0%
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  ・ 2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  APRAのレバレッジ比率は、当半期に57ベーシス・ポイント減少した。変動の主な要因は以下のとおりである。
  ・ オンバランスシートのエクスポージャーの増大は、主に法人事業における流動資産および貸付の増加によるもので
   あった(-32ベーシス・ポイント)。
  ・ 証券金融取引の増加により、レバレッジ比率がさらに15ベーシス・ポイント低下した。
  ・ デリバティブのエクスポージャーおよび市場以外のその他オフバランスシートのエクスポージャーの増加により、レ
   バレッジ比率が6ベーシス・ポイント低下した。
  ・ その他の正味の影響は-4ベーシス・ポイントであった。これは、IOOFに対する年金および投資事業の売却による利益
   (+8ベーシス・ポイント)があったのに対し、繰延税金資産の増加による影響(-4ベーシス・ポイント)、重大/
   重要項目の調整(-3ベーシス・ポイント)、AASB第16号の実施による影響(-2ベーシス・ポイント)およびその他
   の項目(-3ベーシス・ポイント)があったことによる。
  (17)  自己資本管理-その他の動向

  ・自己資本要件-問題なく強固

   オーストラリア政府は、オーストラリアの金融制度に関する総合的調査を2014年に完了した。これには、規制上の自己
  資本水準に影響を及ぼす可能性のある多数の主要な提言が含まれていた。当該提言を支持して行ったAPRAによる施策は、
  以下のとおりである。
  ・ 2017年7月、APRAは情報文書を公表した。この情報文書で、当初2014年12月にFSIの最終報告書に記載された、オース
   トラリアの銀行セクターが「問題なく強固」とみなされるために要求される追加的な自己資本に関する調査が概説さ
   れている。APRAは、「4つの主要なオーストラリアの銀行の場合、この追加的な自己資本は、現行の自己資本比率フ
   レークワークの下では、2020年1月1日よりベンチマークとなるCET1資本比率が最低でも10.5%であることと同義で
   ある」と述べた。
  ・ APRAは、銀行勘定の要件において、信用リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスクおよび金利リスクのリス
   ク・ウェイトの枠組みに関わる多くの変更案を検討している。これらの案の最終的な形態は確定していないが、当グ
   ループは、現行の要件に対する変更の実施により、一部の資産クラスおよびその他のリスク(市場リスクおよびオペ
   レーショナル・リスク等)のリスク・ウェイトの枠組みがさらに変更されると予想している。APRAは、リスク・ウェ
   イトの変更がADIにさらなる増資を余儀なくさせるとは予想していないが、最終的な要件次第でADIごとに異なる可能
   性はあると発表した。
  ・ 2018年8月、APRAは、ADIの自己資本フレームワークの透明性、国際的な比較可能性および柔軟性を向上させるための
   自己資本フレームワークの全体的な設計の調整に関する検討文書を公表した。この提案の焦点は、ADIの相対的な自己
   資本力を認識しつつ比較を容易にする自己資本比率の表示および金融ストレス時における監督の柔軟性を高める方法
   にある。
   APRAの上記に関する協議は継続中である。COVID-19による厳しい経済環境を受け、APRAは以下を実施した。
  ・ CET1について「問題なく強固」な水準である10.5%の自己資本比率を維持しているADIに関し、その期待値を一時的に
   変更することを発表した。この混乱の期間中においては、オーストラリア経済に対する継続的な貸付を促進するため
   に当面多額のバッファーが求められる可能性があるため、ADIがこのベンチマークを満たせない場合であっても、APRA
   は問題視しないであろう。
  ・ ADIのリスク・ウェイトの枠組みの変更の実施予定を1年延期した。資本改正の大部分は、当初2022年1月1日に実施
   予定であったが、現在は2023年1月1日に変更されている。この延期には、ADI自己資本フレームワークの透明性、国
   際的な比較可能性および柔軟性の向上に関するAPRAによる提案も含まれている。
   APRAが最終化する予定の項目数により、FSIの最終結果は、APRA健全性基準のさらなる変更または当グループへのその他
  の影響を含め、依然として不明である。
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  ・自己資本管理に関するAPRA指針
   COVID-19による混乱の結果、2020年4月7日、APRAはADIに対し、当グループの普通株式配当等の裁量的資本分配に関す
  る決定を行うにあたり検討すべき要因について、書面により追加的指針を提供した。APRAはまた、混乱の期間中は(少な
  くとも当該指針日から今後2か月において)、見通しが明確になるまで、配当の適切な水準に関する決定の延期を慎重に
  検討することをADIに期待しているが、APRAと討議している強固なストレステストの結果に基づき、取締役会がこれ以前に
  配当を承認することができると確信している場合は、大幅に削減した水準の配当にすべきであり、配当の支払いは、可能
  な限り配当金再投資制度の利用およびその他の自己資本管理の取組みを通じて補うべきである旨も述べている。
  ・APRAの総損失吸収力に関する要件

   2019年7月、APRAは損失吸収力に関する決定を公表し、この決定により、ANZを含む国内のシステム上重要な銀行(「D-
  SIB」)は、2024年1月までに総資本をリスク加重資産の3%まで増加させるよう要求されることになる。2020年3月31日
  現在のANZの自己資本ポジションに基づくと、この数値は、総資本要件における増加分が約90億ドルであり、他の優先資金
  において相当額の減少が生じることを示す。APRAは、D-SIBが主にTier2資本により要件を充足するであろうと予想してい
  る旨を述べている。
  ・関連事業体フレームワークの修正

   APRAは2019年8月、オーストラリアの関連事業体に対するADIのエクスポージャーの上限をレベル1総資本の50%からレ
  ベル1のTier1資本の25%へと引き下げる案の実施を発表した。エクスポージャーは資本控除を除外して測定されるた
  め、APRAの自己資本規制の変更案(下記のAPS第111号を参照のこと。)は、ADIエクスポージャーの測定に影響を及ぼす可
  能性がある。APS第111号の修正が現時点の提案どおり実施されるという前提においては、上限の引下げは、ANZおよびその
  子会社に重大な影響を及ぼさないことが見込まれる。関連事業体フレームワークの修正の実施は、APRAにより2022年1月
  1日まで延期(当初の実施日である2021年1月1日から12か月延期)された。
  ・APS第111号「自己資本比率」の修正

   2019年10月、APRAは、健全性基準APS第111号「自己資本比率:自己資本の測定」に対する修正案についての協議のため
  に検討文書を公表した。APRAの提案による最も重要な変更は、レベル1の各銀行子会社および保険子会社への資本投資の
  取扱いに関して、当該投資における有形の構成要素が400%のリスク加重から以下へと変更される点である。
  ・ ANZのレベル1の普通株式Tier1資本(「CET1」)純額の10%相当額を上限として、250%のリスク加重を行う。
  ・ 当該投資の残余は、CET1の資本控除として扱われる。
   ANZは、現在行っている投資への影響を検討中である。当グループへの正味の影響は不明であり、多くの要因に依存す
  る。これらの要因には、実施時に影響を受ける子会社の資本構成、健全性基準の最終版、およびこれらの提案による影響
  を概ね相殺し得る経営陣の行為の効果がある。これらの提案は、影響を受ける子会社へのANZの現在の投資を前提とすれ
  ば、相殺する経営陣の行為が何らない場合、ANZのレベル1のCET1資本比率が最大約25億ドル(約75ベーシス・ポイン
  ト)減少することを示唆している。しかし、ANZは、そのような結果となる見込みはなく、経営陣の行為により自己資本へ
  の正味の影響を最小限に抑えることができると考えている。これらの変更案は、ANZのレベル2のCET1資本比率に影響を
  及ぼさない。これらの変更に対する2021年1月1日の実施予定日は、現在進められているまたは発表が予定されている健
  全性基準の修正に関するパブリック・コメントの中止発表に合わせ、APRAにより検討中であり、2020年9月30日まで再開
  の計画はない。
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  ・ニュージーランド準備銀行(「RBNZ」)の自己資本要件の見直し
   2019年12月5日、ANZBGLは、RBNZによる最終的な自己資本要件に関する公表の影響について、情報を更新した。以下
  は、協議文書に関するRBNZの最終的な自己資本要件の主な変更点である。
  ・ ANZニュージーランドの所要Tier1資本合計(16%)に変更はないが、移行期間が7年に延び、当グループのCET1資
   本への影響が抑えられている。
  ・ 引上げの大部分はその他Tier1(「AT1」)資本に関するものであり(当初案の1.5%に対して2.5%)、所要CET1資
   本金額は引き下げられている。
  ・ AT1資本として認定可能な繰上償還条項付優先株式。これによりANZニュージーランドは、内部向けに発行済みのAT1
   証券を外部カウンターパーティー向けに切り替えて資金調達を行えるようになると考えられる。
   RBNZの発表時における当グループへの正味の影響は、約10億オーストラリアドルの経営バッファーを含む、2027年7月
  までの7年の移行期間にわたる約30億オーストラリアドルのCET1資本の増加(当グループの2019年9月30日現在の貸借対
  照表に基づく。)である。
   RBNZは、COVID-19の世界的流行による不確実性に対応し、自己資本要件の引上げ開始日を(2020年7月1日から)2021
  年7月1日に12か月延期した。
  ・銀行システムの支援策に関するRBNZの発表

   2020年4月2日より、RBNZは、ANZニュージーランドの登録条件を変更し(とりわけ)ANZニュージーランドに対し、そ
  の他Tier1資本商品の保有者に支払う裁量的支払い以外の分配を禁止した。この制限は、ニュージーランドに設立された
  すべての銀行に適用され、COVID-19の世界的流行の間、金融制度の安定性を支えることを目的としている。これらの要件
  により、ANZニュージーランドは、2020年5月に5億ニュージーランドドルのキャピタル・ノートを償還することはできな
  いが、引き続き当該キャピタル・ノートの利払いは可能である。当該キャピタル・ノートの条件は、一定の条件の下で、
  2020年5月(ANZニュージーランドのオプション)または2022年5月における             可変数の  ANZBGL株式への転換について定めて
  いる。転換の結果、当グループのCET1資本が増加(レベル2において12ベーシス・ポイントまで)することとなる。ANZ
  ニュージーランドは、2020年5月に転換オプションを行使しない旨を発表している。
  次へ

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                      半期報告書
  C. 部門別経営成績
  (1)  部門別業績  -継続事業

  当グループは、「オーストラリア・リテールおよび商業」、「法人」、「ニュージーランド」、「パシフィック」ならびに
  「テクノロジー、サービス&オペレーションズ(TSO)およびグループ・センター」の5つの継続事業部門からなる部門構造で
  事業を営む。部門構成の詳細については、上記「第一部 企業情報-第2 企業の概況-2 事業の内容-(4)当グループの主
  な活動」を参照のこと。
  部門別経営成績のセクションは、継続事業について現金利益ベースで報告されている。非継続事業に関する詳細は、上記

  「A.当半期の経営成績の要説」を参照のこと。
  下記に報告される部門は、事業の最高意思決定者たる最高経営責任者に提供される内部報告と一致している。

  部門別現金利益-2020年3月半期と2019年3月半期の比較

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  2020年3月半期
      オーストラ

       リア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,048  1,624  1,410   65  75  7,222
  その他営業収入      595  1,167   247  50  (702)  1,357
  営業収入     4,643  2,791  1,657   115  (627)  8,579
  営業費用     (2,065)  (1,290)   (690)  (76)  (484)  (4,605)
  貸倒引当金繰入および
       2,578  1,501   967  39  (1,111)  3,974
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (843)  (641)  (179)  (11)   - (1,674)
  税引前利益/(損失)     1,735   860  788  28  (1,111)  2,300
  法人税および非支配持分      (521)  (250)  (221)   (8)  113  (887)
  継続事業による現金利益/
       1,214   610  567  20  (998)  1,413
  (損失)
  2019年3月半期

      オーストラ

       リア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,092  1,579  1,385   68  175  7,299
  その他営業収入      651  1,126   302  50  318  2,447
  営業収入     4,743  2,705  1,687   118  493  9,746
  営業費用     (1,913)  (1,320)   (612)  (70)  (450)  (4,365)
  貸倒引当金繰入および
       2,830  1,385  1,075   48  43  5,381
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (396)   35  (30)  (2)  -  (393)
  税引前利益/(損失)     2,434  1,420  1,045   46  43  4,988
  法人税および非支配持分      (731)  (408)  (292)  (13)  20  (1,424)
  継続事業による現金利益/
       1,703  1,012   753  33  63  3,564
  (損失)
  2020年3月半期対2019年3月半期

      オーストラ

       リア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
  純利息収益      -1%  3%  2%  -4%  -57%  -1%
  その他営業収入      -9%  4%  -18%   0%  大  -45%
  営業収入      -2%  3%  -2%  -3%  大  -12%
  営業費用      8%  -2%  13%  9%  8%  5%
  貸倒引当金繰入および
       -9%  8%  -10%  -19%   大  -26%
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      大  大  大  大 該当なし   大
  税引前利益/(損失)      -29%  -39%  -25%  -39%   大  -54%
  法人税および非支配持分      -29%  -39%  -24%  -38%   大  -38%
  継続事業による現金利益/
       -29%  -40%  -25%  -39%   大  -60%
  (損失)
            127/235



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                      半期報告書
  部門別現金利益-2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  2020年3月半期





       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,048  1,624  1,410   65  75  7,222
  その他営業収入      595  1,167   247  50  (702)  1,357
  営業収入     4,643  2,791  1,657   115  (627)  8,579
  営業費用     (2,065)  (1,290)   (690)  (76)  (484)  (4,605)
  貸倒引当金繰入および
       2,578  1,501   967  39  (1,111)  3,974
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (843)  (641)  (179)  (11)   - (1,674)
  税引前利益/(損失)     1,735   860  788  28  (1,111)  2,300
  法人税および非支配持分      (521)  (250)  (221)   (8)  113  (887)
  継続事業による現金利益/
       1,214   610  567  20  (998)  1,413
  (損失)
  2019年9月半期

       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,000  1,501  1,351   60  128  7,040
  その他営業収入      696  1,066   278  54  149  2,243
  営業収入     4,696  2,567  1,629   114  277  9,283
  営業費用     (2,161)  (1,347)   (674)  (80)  (444)  (4,706)
  貸倒引当金繰入および
       2,535  1,220   955  34  (167)  4,577
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (316)  (33)  (57)   3  1  (402)
  税引前利益/(損失)     2,219  1,187   898  37  (166)  4,175
  法人税および非支配持分      (727)  (371)  (252)  (11)  92  (1,269)
  継続事業による現金利益/
       1,492   816  646  26  (74)  2,906
  (損失)
            128/235




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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2020年3月半期対2019年9月半期
       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
  純利息収益      1%  8%  4%  8%  -41%   3%
  その他営業収入      -15%   9%  -11%  -7%  大  -40%
  営業収入      -1%  9%  2%  1%  大  -8%
  営業費用      -4%  -4%  2%  -5%  9%  -2%
  貸倒引当金繰入および
       2%  23%  1%  15%  大  -13%
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      大  大  大  大  -100%   大
  税引前利益/(損失)      -22%  -28%  -12%  -24%   大  -45%
  法人税および非支配持分      -28%  -33%  -12%  -27%  23%  -30%
  継続事業による現金利益/
       -19%  -25%  -12%  -23%   大  -51%
  (損失)
       (1)

  部門別現金利益(重大/重要項目      を除く)-2020年3月半期と2019年3月半期の比較
  当グループの現金利益による経営成績には、重大/重要項目と総称される多くの項目が含まれる。これらの項目は現金利益

  の一部を形成するが、その性質および影響の大きさゆえ、以下の表から除外されている。
  注:(1)  重大/重要項目については、「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継続事業」を参照のこと。




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                      半期報告書
  2020年3月半期
       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,058  1,628  1,423   67  89  7,265
  その他営業収入      625  1,163   255  50  103  2,196
  営業収入     4,683  2,791  1,678   117  192  9,461
  営業費用     (1,887)  (1,275)   (671)  (74)  (448)  (4,355)
  貸倒引当金繰入および
       2,796  1,516  1,007   43  (256)  5,106
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (843)  (641)  (179)  (11)   - (1,674)
  税引前利益/(損失)     1,953   875  828  32  (256)  3,432
  法人税および非支配持分      (586)  (253)  (233)   (9)  100  (981)
  継続事業による現金利益/
       1,367   622  595  23  (156)  2,451
  (損失)
  2019年3月半期

       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,114  1,548  1,381   68  181  7,292
  その他営業収入      693  1,109   280  50  84  2,216
  営業収入     4,807  2,657  1,661   118  265  9,508
  営業費用     (1,858)  (1,293)   (604)  (70)  (415)  (4,240)
  貸倒引当金繰入および
       2,949  1,364  1,057   48  (150)  5,268
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (396)   34  (30)  (2)  -  (394)
  税引前利益/(損失)     2,553  1,398  1,027   46  (150)  4,874
  法人税および非支配持分      (767)  (394)  (288)  (13)  55  (1,407)
  継続事業による現金利益/
       1,786  1,004   739  33  (95)  3,467
  (損失)
  2020年3月半期対2019年3月半期

       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
  純利息収益      -1%  5%  3%  -1%  -51%   0%
  その他営業収入      -10%   5%  -9%  0%  23%  -1%
  営業収入      -3%  5%  1%  -1%  -28%   0%
  営業費用      2%  -1%  11%  6%  8%  3%
  貸倒引当金繰入および
       -5%  11%  -5%  -10%  71%  -3%
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      大  大  大  大 該当なし   大
  税引前利益/(損失)      -24%  -37%  -19%  -30%  71%  -30%
  法人税および非支配持分      -24%  -36%  -19%  -31%  82%  -30%
  継続事業による現金利益/
       -23%  -38%  -19%  -30%  64%  -29%
  (損失)
            130/235




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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
       (1)
  部門別現金利益(重大/重要項目      を除く)-2020年3月半期と2019年9月半期の比較
  注:(1)  重大/重要項目については、「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継続事業」を参照のこと。




  2020年3月半期

       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,058  1,628  1,423   67  89  7,265
  その他営業収入      625  1,163   255  50  103  2,196
  営業収入     4,683  2,791  1,678   117  192  9,461
  営業費用     (1,887)  (1,275)   (671)  (74)  (448)  (4,355)
  貸倒引当金繰入および
       2,796  1,516  1,007   43  (256)  5,106
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (843)  (641)  (179)  (11)   - (1,674)
  税引前利益/(損失)     1,953   875  828  32  (256)  3,432
  法人税および非支配持分      (586)  (253)  (233)   (9)  100  (981)
  継続事業による現金利益/
       1,367   622  595  23  (156)  2,451
  (損失)
  2019年9月半期

       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
            (百万ドル)
  純利息収益     4,064  1,477  1,399   67  131  7,138
  その他営業収入      704  1,064   287  54  131  2,240
  営業収入     4,768  2,541  1,686   121  262  9,378
  営業費用     (1,885)  (1,282)   (650)  (73)  (432)  (4,322)
  貸倒引当金繰入および
       2,883  1,259  1,036   48  (170)  5,056
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      (316)  (31)  (57)   3  1  (400)
  税引前利益/(損失)     2,567  1,228   979  51  (169)  4,656
  法人税および非支配持分      (772)  (380)  (275)  (11)  87  (1,351)
  継続事業による現金利益/
       1,795   848  704  40  (82)  3,305
  (損失)
            131/235




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                      半期報告書
  2020年3月半期対2019年9月半期
       オースト

      ラリア・リ         TSOおよび
      テールおよ    ニュージー  パシフィッ  グループ・
       び商業  法人  ランド   ク  センター  当グループ
  純利息収益      0%  10%  2%  0%  -32%   2%
  その他営業収入      -11%   9%  -11%  -7%  -21%  -2%
  営業収入      -2%  10%  0%  -3%  -27%   1%
  営業費用      0%  -1%  3%  1%  4%  1%
  貸倒引当金繰入および
       -3%  20%  -3%  -10%  51%  1%
  法人税控除前利益
  貸倒引当金(繰入)/戻入      大  大  大  大  -100%   大
  税引前利益/(損失)      -24%  -29%  -15%  -37%  51%  -26%
  法人税および非支配持分      -24%  -33%  -15%  -18%  15%  -27%
  継続事業による現金利益/
       -24%  -27%  -15%  -43%  90%  -26%
  (損失)
            132/235















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                      半期報告書
  (2)  オーストラリア   ・リテールおよび商業    部門-継続事業
  部門別業績は多くの重大/重要項目により影響を受けた。上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継
  続事業」および上記「-(1)部門別業績-継続事業」を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  純利息収益        4,048   4,000  4,092   1%  -1%
  その他営業収入         595   696  651  -15%   -9%
  営業収入        4,643   4,696  4,743   -1%   -2%
  営業費用        (2,065)   (2,161)  (1,913)   -4%   8%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        2,578   2,535  2,830   2%  -9%
  貸倒引当金繰入        (843)   (316)  (396)   大   大
  税引前利益        1,735   2,219  2,434   -22%   -29%
  法人税および非支配持分        (521)   (727)  (731)  -28%   -29%
  現金利益        1,214   1,492  1,703   -19%   -29%
  貸借対照表

  正味貸付金および前渡金        329,812   331,871  336,584   -1%   -2%
  その他外部資産        3,836   4,350  4,151   -12%   -8%
  外部資産        333,648   336,221  340,735   -1%   -2%
  顧客預金        212,990   208,005  203,366   2%   5%
  その他外部負債        9,478   9,610  9,665   -1%   -2%
  外部負債        222,468   217,615  213,031   2%   4%
  リスク加重資産        161,758   162,060  159,310   0%   2%
  総貸付金および前渡金平均残高        333,617   336,302  341,282   -1%   -2%
  預金およびその他の借入金平均残高        210,214   204,791  202,765   3%   4%
  比率

  平均資産利益率(%)        0.72%   0.88%  0.99%
  純預貸利鞘(%)        2.65%   2.58%  2.61%
  営業収入に対する営業費用(%)        44.5%   46.0%  40.3%
  資産平均残高に対する営業費用(%)        1.23%   1.28%  1.12%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         318   355  350  -10%   -9%
  平均GLAに対する個別評価貸倒引当金繰
          0.19%   0.21%  0.21%
  入/(戻入)額の割合(%)
  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         525   (39)   46  大   大
  平均GLAに対する一括評価貸倒引当金繰
          0.31%  (0.02%)   0.03%
      (1)
  入/(戻入)額の割合(%)
  減損資産総額        1,544   1,468  1,463   5%   6%
  GLAに対する
          0.46%   0.44%  0.43%
  減損資産総額の割合(%)
  フルタイム換算従業員(FTE)数合計        14,061   13,903  13,660   1%   3%
  注:(1)  割合計算に用いた貸倒引当金は、貸付金および前渡金の総額ならびにオフ・バランスシートのコミットメント-未実
   行債務および偶発債務に関係する。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2020 年3月半期と2019年3月半期の業績比較
  ・ 貸付高は、低金利環境および競争下における元本の急減により、特に住宅ローンで減少した。これは、多くのマーケティ
  ング・キャンペーンの立上げおよび事業プロセスの改善により一部相殺された。
  ・ 純預貸利鞘は、資金調達費用の低下および住宅ローンの金利再設定の効果に主導されて増加したが、その大部分は、低金
  利預金および資本収益率に関して政策金利の引下げが逆風となって相殺された。
  ・ その他営業収入は、前期における手数料の廃止および取引高の低下の通期にわたる影響に主導されて減少した。
  ・ 営業費用は、組織再編費用の増加、リース関連項目の追加料金、救済費用の増加および投資支出の増加に主導されて増加
  した。インフレの進行は生産性向上により相殺された。
  ・ 貸倒引当金繰入は、COVID-19に関する一括評価貸倒引当金繰入の増加に主導されて増加した。
  現金利益-  2020 年3月半期と2019年3月半期の比較

            134/235

















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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
            半期      増減率
  個別評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  リテール         156   186  195  -16%   -20%

   住宅ローン         28   36  45  -22%   -38%
   カードおよび個人ローン         122   144  147  -15%   -17%
     (1)
           6   6  3  0%  100%
   預金および支払
  ビジネスおよびプライベート・バンク         162   169  155  -4%   5%
   ビジネス・バンキング         72   73  57  -1%   26%
   小規模ビジネス・バンキング         90   96  98  -6%   -8%
  個別評価貸倒引当金繰入    /(戻入)  額   318   355  350  -10%   -9%
            半期      増減率

  一括評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  リテール         275   (24)   35  大   大

   住宅ローン         239   35  49  大   大
   カードおよび個人ローン         34  (57)  (16)   大   大
     (1)
           2  (2)   2  大   0%
   預金および支払
  ビジネスおよびプライベート・バンク         250   (15)   11  大   大
   ビジネス・バンキング         137   (15)   4  大   大
   小規模ビジネス・バンキング         113   (3)   5  大   大
   プライベート・バンク         -   3  2  -100%   -100%
  一括評価貸倒引当金繰入    /(戻入)  額   525   (39)   46  大   大
            期末現在      増減率

  正味貸付金および前渡金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
           (百万ドル)
  リテール        272,696   274,797  279,483   -1%   -2%
   住宅ローン        263,580   264,981  269,020   -1%   -2%
   カードおよび個人ローン        8,370   8,958  9,574   -7%  -13%
     (1)
          61   69  42  -12%   45%
   預金および支払
   富裕層         685   789  847  -13%   -19%
  ビジネスおよびプライベート・バンク        57,116   57,074  57,101   0%   0%
   ビジネス・バンキング        41,759   41,275  40,805   1%   2%
   小規模ビジネス・バンキング        13,030   13,803  14,265   -6%   -9%
   プライベート・バンク        2,327   1,996  2,031   17%   15%
  正味貸付金および前渡金        329,812   331,871  336,584   -1%   -2%
            135/235





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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
            期末現在      増減率
  顧客預金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
           (百万ドル)
  リテール        123,435   120,880  117,374   2%   5%
    (2)
          28,133   27,078  26,915   4%   5%
   住宅ローン
   カードおよび個人ローン         254   265  240  -4%   6%
   預金および支払        95,048   93,537  90,219   2%   5%
  企業銀行業およびプライベート・バンク        89,555   87,125  85,992   3%   4%
   ビジネス・バンキング        20,630   19,731  19,797   5%   4%
   小規模ビジネス・バンキング        43,773   41,799  40,614   5%   8%
   プライベート・バンク        25,152   25,595  25,581   -2%   -2%
  顧客預金        212,990   208,005  203,366   2%   5%
  注:(1)  預金および支払事業の正味貸付金および前渡金は、当座貸越の金額を表す。
  (2) 住宅ローン事業の顧客預金額は、オフセット口座の残高を表す。
  2020 年3月半期

            リテール    商業    合計

  (百万ドル)
  純利息収益
             2,754    1,294    4,048
  その他営業収入            385    210    595
  営業収入           3,139    1,504    4,643
  営業費用           (1,403)    (662)   (2,065)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益           1,736    842   2,578
  貸倒引当金(繰入)/戻入額           (431)    (412)    (843)
  税引前利益           1,305    430   1,735
  法人税および非支配持分           (392)    (129)    (521)
  現金利益            913    301   1,214
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            156    162    318

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            275    250    525
  正味貸付金および前渡金           272,696    57,116    329,812
  顧客預金           123,435    89,555    212,990
  リスク加重資産           108,238    53,520    161,758
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                      半期報告書
  2019 年3月半期
  純利息収益           2,739    1,353    4,092

  その他営業収入            425    226    651
  営業収入           3,164    1,579    4,743
  営業費用           (1,289)    (624)   (1,913)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益           1,875    955   2,830
  貸倒引当金(繰入)/戻入額           (230)    (166)    (396)
  税引前利益           1,645    789   2,434
  法人税および非支配持分           (493)    (238)    (731)
  現金利益           1,152    551   1,703
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            195    155    350

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            35    11    46
  正味貸付金および前渡金           279,483    57,101    336,584
  顧客預金           117,374    85,992    203,366
  リスク加重資産           107,288    52,022    159,310
  2020 年3月半  期対 2019 年3月半  期

  純利息収益            1%   -4%    -1%

  その他営業収入            -9%    -7%    -9%
  営業収入            -1%    -5%    -2%
  営業費用            9%    6%    8%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益            -7%   -12%    -9%
  貸倒引当金(繰入)/戻入額            87%    大    大
  税引前利益           -21%    -46%    -29%
  法人税および非支配持分           -20%    -46%    -29%
  現金利益           -21%    -45%    -29%
  個別貸倒引当金繰入/(戻入)額           -20%    5%    -9%

  一括貸倒引当金繰入/(戻入)額            大    大    大
  正味貸付金および前渡金            -2%    0%    -2%
  顧客預金            5%    4%    5%
  リスク加重資産            1%    3%    2%
            137/235










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                      半期報告書
  2020 年3月半期
            リテール    商業    合計

  (百万ドル)
  純利息収益
             2,754    1,294    4,048
  その他営業収入            385    210    595
  営業収入           3,139    1,504    4,643
  営業費用           (1,403)    (662)   (2,065)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益           1,736    842   2,578
  貸倒引当金(繰入)/戻入額           (431)    (412)    (843)
  税引前利益           1,305    430   1,735
  法人税および非支配持分           (392)    (129)    (521)
  現金利益            913    301   1,214
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            156    162    318

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            275    250    525
  正味貸付金および前渡金           272,696    57,116    329,812
  顧客預金           123,435    89,555    212,990
  リスク加重資産           108,238    53,520    161,758
  2019 年9月半期

  純利息収益           2,774    1,226    4,000

  その他営業収入            460    236    696
  営業収入           3,234    1,462    4,696
  営業費用           (1,585)    (576)   (2,161)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益           1,649    886   2,535
  貸倒引当金(繰入)/戻入額           (162)    (154)    (316)
  税引前利益           1,487    732   2,219
  法人税および非支配持分           (507)    (220)    (727)
  現金利益            980    512   1,492
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            186    169    355

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            (24)    (15)    (39)
  正味貸付金および前渡金           274,797    57,074    331,871
  顧客預金           120,880    87,125    208,005
  リスク加重資産           109,168    52,892    162,060
  2020 年3月半  期対 2019 年9 月半 期

  純利息収益            -1%    6%    1%

  その他営業収入           -16%    -11%    -15%
  営業収入            -3%    3%    -1%
  営業費用           -11%    15%    -4%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益            5%   -5%    2%
  貸倒引当金(繰入)/戻入額            大    大    大
  税引前利益           -12%    -41%    -22%
  法人税および非支配持分           -23%    -41%    -28%
  現金利益            -7%   -41%    -19%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額           -16%    -4%    -10%

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額            大    大    大
  正味貸付金および前渡金            -1%    0%    -1%
  顧客預金            2%    3%    2%
  リスク加重資産            -1%    1%    0%
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                      半期報告書
  (3)  法人部門-継続事業
  部門別業績は多くの重大/重要項目により影響を受けた。上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継
  続事業」および上記「-(1)部門別業績-継続事業」を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  純利息収益        1,624   1,501  1,579   8%   3%
  その他営業収入        1,167   1,066  1,126   9%   4%
  営業収入        2,791   2,567  2,705   9%   3%
  営業費用        (1,290)   (1,347)  (1,320)   -4%   -2%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        1,501   1,220  1,385   23%   8%
  貸倒引当金(繰入)/戻入        (641)   (33)   35  大   大
  税引前利益         860  1,187  1,420   -28%   -39%
  法人税および非支配持分        (250)   (371)  (408)  -33%   -39%
  現金利益         610   816  1,012   -25%   -40%
   (1)

  貸借対照表
  正味貸付金および前渡金        199,410   164,526  152,548   21%   31%
  その他外部資産        461,548   346,094  307,198   33%   50%
  外部資産        660,958   510,620  459,746   29%   44%
  顧客預金        258,517   217,259  205,364   19%   26%
  その他預金および借入金        96,639   73,412  79,148   32%   22%
  預金およびその他借入金        355,156   290,671  284,512   22%   25%
  その他外部負債        229,611   157,505  119,353   46%   92%
  外部負債        584,767   448,176  403,865   30%   45%
  リスク加重資産        207,028   181,088  167,406   14%   24%
  平均貸付金および前渡金総額        175,366   159,355  153,982   10%   14%
  平均預金およびその他借入金        305,506   290,948  281,770   5%   8%
  (1)

  比率
  平均資産利益率(%)        0.23%   0.33%  0.44%
  純預貸利鞘(%)        0.78%   0.80%  0.85%
  純預貸利鞘(マーケッツを除く。)(%)        1.81%   2.02%  2.10%
  営業収入に対する営業費用(%)        46.2%   52.5%  48.8%
  平均資産に対する営業費用(%)        0.48%   0.54%  0.58%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         272   -  (12)  該当なし    大
  平均GLAに対する個別評価貸倒引当金繰
          0.31%   0.00%  (0.02%)
      (2)
  入/(戻入)額の割合(%)
  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         369   33  (23)   大   大
  平均GLAに対する一括評価貸倒引当金繰
          0.42%   0.04%  (0.03%)
      (2)
  入/(戻入)額の割合(%)
  減損資産総額         742   265  373   大  99%
  GLAに対する減損資産総額の割合(%)        0.37%   0.16%  0.24%
  フルタイム換算従業員(FTE)数合計        5,350   5,468  6,085   -2%  -12%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
  (2) 割合計算に用いた貸倒引当金は、貸付金および前渡金の総額ならびにオフ・バランスシートのコミットメント-未実
   行債務および偶発債務に関係する。
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                      半期報告書
  2020 年3月半期と2019年3月半期の業績比較
   ・ 貸付高はすべての事業で増加した。顧客預金は、マーケッツおよびトランザクション・バンキングで増加した。
   ・ 純預貸利鞘(マーケッツを除く。)は、金利引き下げを受けた預金マージンの低下を主因として減少した。
   ・ その他営業収入は、マーケッツの増収を主因として増加した。
   ・ 営業費用は、FTEの削減、裁量支出の削減および不動産の費用の削減をもたらした自動化および簡素化の取組みの結果と
   して減少した。
   ・ 貸倒引当金繰入は、COVID-19の影響に関する追加の一括評価貸倒引当金繰入およびトランザクション・バンキングの個
   別評価貸倒引当金繰入の増加により増加した。
  現金利益-  2020 年3月半期と2019年3月半期の比較

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                      半期報告書
    (1)
  地域別 法人部門
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
  オーストラリア
           (百万ドル)
  純利息収益         920   832  874  11%   5%
  その他営業収入         392   518  484  -24%   -19%
  営業収入        1,312   1,350  1,358   -3%   -3%
  営業費用         (584)   (601)  (606)   -3%   -4%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益         728   749  752  -3%   -3%
  貸倒引当金(繰入)/戻入         (274)   (15)   5  大   大
  税引前利益         454   734  757  -38%   -40%
  法人税および非支配持分         (138)   (221)  (227)  -38%   -39%
  現金利益         316   513  530  -38%   -40%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         50  (11)   (1)  大   大

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         224   26  (4)  大   大
  正味貸付金および前渡金        115,637   97,583  84,653   19%   37%
  顧客預金        90,648   75,973  71,623   19%   27%
  リスク加重資産        103,240   93,090  84,617   11%   22%
  アジア太平洋、ヨーロッパおよび

  アメリカ
  純利息収益         536   503  546   7%  -2%
  その他営業収入         698   419  535  67%   30%
  営業収入        1,234   922  1,081   34%   14%
  営業費用         (615)   (624)  (633)   -1%   -3%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益         619   298  448   大  38%
  貸倒引当金(繰入)/戻入         (325)   (12)   31  大   大
  税引前利益         294   286  479   3%  -39%
  法人税および非支配持分         (81)  (103)  (129)  -21%   -37%
  現金利益         213   183  350  16%  -39%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         215   15  (6)  大   大

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         110   (3)  (25)   大   大
  正味貸付金および前渡金        76,849   60,208  60,457   28%   27%
  顧客預金        148,602   123,468  116,080   20%   28%
  リスク加重資産        89,491   74,997  71,248   19%   26%
            141/235








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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  ニュージーランド
  純利息収益         168   166  159   1%   6%
  その他営業収入         77  129  107  -40%   -28%
  営業収入         245   295  266  -17%   -8%
  営業費用         (91)  (122)   (81)  -25%   12%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益         154   173  185  -11%   -17%
  貸倒引当金(繰入)/戻入         (42)   (6)  (1)  大   大
  税引前利益         112   167  184  -33%   -39%
  法人税および非支配持分         (31)   (47)  (52)  -34%   -40%
  現金利益         81  120  132  -33%   -39%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         7  (4)  (5)  大   大

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         35   10   6  大   大
  正味貸付金および前渡金        6,924   6,735  7,438   3%  -7%
  顧客預金        19,267   17,818  17,661   8%   9%
  リスク加重資産        14,297   13,001  11,541   10%   24%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
            半期      増減率

  個別 評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  トランザクション・バンキング         227   (6)  (3)  大   大

  ローンズおよび専門融資         46   4  (10)   大   大
  マーケッツ         (1)   -  - 該当なし   該当なし
  セントラル・ファンクション         -   2  1  -100%   -100%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         272   -  (12)  該当なし    大
            半期      増減率

  一括 評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  トランザクション・バンキング         52   10   6  大   大
  ローンズおよび専門融資         312   12  (22)   大   大
  マーケッツ         5  11  (6)  -55%   大
  セントラル・ファンクション         -   -  (1) 該当なし   -100%
  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         369   33  (23)   大   大
      (1)

            期末現在      増減率
  正味貸付金および前渡金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
           (百万ドル)
  トランザクション・バンキング        22,023   19,495  18,200   13%   21%
  ローンズおよび専門融資        128,585   110,554  107,761   16%   19%
  マーケッツ        48,714   34,473  25,902   41%   88%
  セントラル・ファンクション         88   4  685   大  -87%
  正味貸付金および前渡金        199,410   164,526  152,548   21%   31%
            142/235




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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
   (1)
            期末現在      増減率
  顧客預金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
           (百万ドル)
  トランザクション・バンキング        124,159   101,766   99,479   22%   25%
  ローンズおよび専門融資         971  1,013   925  -4%   5%
  マーケッツ        131,277   112,471  102,411   17%   28%
  セントラル・ファンクション        2,110   2,009  2,549   5%  -17%
  顧客預金        258,517   217,259  205,364   19%   26%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
    (1)

  2020 年3月半期
         トランザク       セントラル・

         ション・バン   ローンズおよ     ファンクショ
         キング  び専門融資   マーケッツ   ン  法人合計
  (百万ドル)
  純利息収益
          456   754   400   14  1,624
  その他営業収入         356   31  764   16  1,167
  営業収入         812   785  1,164   30  2,791
  営業費用         (404)   (301)   (561)   (24)  (1,290)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          408   484   603   6  1,501
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         (279)   (358)   (4)   -  (641)
  税引前利益/(損失)         129   126   599   6  860
  法人税および非支配持分         (68)   (34)  (134)   (14)  (250)
  現金利益/(損失)         61   92  465   (8)  610
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         227   46   (1)   -  272

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         52  312   5  -  369
  正味貸付金および前渡金        22,023  128,585   48,714   88  199,410
  顧客預金        124,159   971  131,277   2,110  258,517
  リスク加重資産        29,036  109,823   67,691   478  207,028
  2019 年3月半期

  純利息収益         531   742   280   26  1,579

  その他営業収入         363   77  667   19  1,126
  営業収入         894   819   947   45  2,705
  営業費用         (406)   (322)   (550)   (42)  (1,320)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          488   497   397   3  1,385
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         (3)   32   6  -  35
  税引前利益/(損失)         485   529   403   3  1,420
  法人税および非支配持分         (133)   (142)   (120)   (13)  (408)
  現金利益         352   387   283  (10)  1,012
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         (3)  (10)   -  1  (12)

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         6  (22)   (6)  (1)  (23)
  正味貸付金および前渡金        18,200  107,761   25,902   685  152,548
  顧客預金        99,479   925  102,411   2,549  205,364
  リスク加重資産        25,475   93,198   47,902   831  167,406
            143/235




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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2020 年3月半期と2019年3月半期の比較
  純利息収益         -14%   2%  43%  -46%   3%

  その他営業収入         -2%  -60%   15%  -16%   4%
  営業収入         -9%   -4%   23%  -33%   3%
  営業費用         0%  -7%   2%  -43%   -2%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          -16%   -3%   52%  100%   8%
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         大   大   大 該当なし    大
  税引前利益/(損失)         -73%   -76%   49%  100%  -39%
  法人税および非支配持分         -49%   -76%   12%   9%  -39%
  現金利益/(損失)         -83%   -76%   64%  -18%  -40%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         大   大 該当なし   -100%   大

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         大   大   大  -100%   大
  正味貸付金および前渡金         21%   19%   88%  -87%   31%
  顧客預金         25%   5%  28%  -17%   26%
  リスク加重資産         14%   18%   41%  -42%   24%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
    (1)

  2020 年3月半期
         トランザク       セントラル・

         ション・バン   ローンズおよ     ファンクショ
         キング  び専門融資   マーケッツ   ン  法人合計
  (百万ドル)
  純利息収益
          456   754   400   14  1,624
  その他営業収入         356   31  764   16  1,167
  営業収入         812   785  1,164   30  2,791
  営業費用         (404)   (301)   (561)   (24)  (1,290)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          408   484   603   6  1,501
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         (279)   (358)   (4)   -  (641)
  税引前利益/(損失)         129   126   599   6  860
  法人税および非支配持分         (68)   (34)  (134)   (14)  (250)
  現金利益/(損失)         61   92  465   (8)  610
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         227   46   (1)   -  272

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         52  312   5  -  369
  正味貸付金および前渡金        22,023  128,585   48,714   88  199,410
  顧客預金        124,159   971  131,277   2,110  258,517
  リスク加重資産        29,036  109,823   67,691   478  207,028
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                      半期報告書
    (1)
  2019 年9月半期
  純利息収益         524   740   211   26  1,501

  その他営業収入         361   72  619   14  1,066
  営業収入         885   812   830   40  2,567
  営業費用         (407)   (315)   (545)   (80)  (1,347)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          478   497   285  (40)  1,220
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         (4)  (16)   (11)   (2)  (33)
  税引前利益/(損失)         474   481   274  (42)  1,187
  法人税および非支配持分         (131)   (132)   (88)  (20)  (371)
  現金利益/(損失)         343   349   186  (62)  816
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         (6)   4   -  2  -

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         10   12   11   -  33
  正味貸付金および前渡金        19,495  110,554   34,473   4 164,526
  顧客預金        101,766   1,013  112,471   2,009  217,259
  リスク加重資産        26,120   97,361   57,373   234  181,088
  2020 年3月半期  と2019年9月半期の比較

  純利息収益         -13%   2%  90%  -46%   8%

  その他営業収入         -1%  -57%   23%  14%   9%
  営業収入         -8%   -3%   40%  -25%   9%
  営業費用         -1%   -4%   3%  -70%   -4%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          -15%   -3%   大  大  23%
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額         大   大  -64%  -100%   大
  税引前利益/(損失)         -73%   -74%   大  大  -28%
  法人税および非支配持分         -48%   -74%   52%  -29%  -33%
  現金利益/(損失)         -82%   -74%   大  -87%  -25%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         大   大 該当なし   -100%  該当なし

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         大   大  -55%  該当なし    大
  正味貸付金および前渡金         13%   16%   41%   大  21%
  顧客預金         22%   -4%   17%   5%  19%
  リスク加重資産         11%   13%   18%   大  14%
  注:(1)  貸借対照表の金額は、継続事業による売却目的保有に再分類された資産および負債を含む。
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                      半期報告書
      (1)
  マーケッツ営業収入の分析
            半期      増減率

                 2019年   2019年
                 3月半期   3月半期
                 対2018年   対2018年
         2019年3月   2018年9月  2018年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  業務別マーケッツ営業収入の構成
      (2)
          513   467  465  10%   10%
  フランチャイズ・セールス
       (3)
          413   173  226   大  83%
  フランチャイズ・トレーディング
    (4)
          238   190  256  25%   -7%
  バランスシート
  マーケッツ営業収入        1,164   830  947  40%   23%
  以下を含む:
  デリバティブ評価調整        24   48  (10)  -50%   大
  注:(1)  マーケッツ営業収入は、純利息収益およびその他営業収入を含む。
  (2) フランチャイズ・セールスは、債券、外国為替、コモディティおよび資本市場などの中核的商品に関する直接的な顧
   客フロー事業を表す。
  (3) フランチャイズ・トレーディングは主に、当グループの戦略ポジションおよび直接の顧客売上げフローの一環として
   保有するポジションの管理を表す。フランチャイズ・トレーディングはまた、デリバティブの公正価値を測定する際
   になされる評価調整(信用および資金調達の調整、呼値スプレッドの調整ならびに関連するヘッジなどを含む。)の
   影響も含む。
  (4) バランスシートは、当グループの貸付および預金帳簿に関する金利リスクのヘッジならびに当グループの流動性ポー
   トフォリオの管理を表す。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  地域別マーケッツ営業収入の構成
  オーストラリア         325   292  312  11%   4%
  アジア太平洋、ヨーロッパおよび
          740   390  507  90%   46%
  アメリカ
  ニュージーランド         99  148  128  -33%   -23%
  マーケッツ営業収入        1,164   830  947  40%   23%
  市場リスク

  取引市場リスク
   下表は、当グループの主たるトレーディング拠点における現物およびデリバティブのトレーディング・ポジションの双方を
  カバーする、信頼水準99%のバリュー・アット・リスク(VaR)によるエクスポージャーの合計を示している。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  信頼水準  99%(保有期間1日)
                2019年  2019年  2019年

        2020年  2020年  2020年
      2020年        2019年  9月  9月  9月
        3月半期  3月半期  3月半期
      3月        9月終了  終了年度  終了年度  終了年度
      半期末  の最高  の最低  平均  年度末  の最高  の最低  平均
        (百万ドル)        (百万ドル)
  信頼水準99%のVaR
  外国為替     2.7  6.1  1.2  2.8  1.4  9.5  1.2  4.1
  金利     4.5  8.5  3.3  5.0  3.6  10.4  3.6  5.8
  信用     3.1  5.5  1.8  4.2  5.1  5.4  1.2  3.1
  コモディティ     1.4  3.4  1.3  2.2  1.6  3.9  1.4  2.2
  株式     -  -  -  -  -  -  -  -
  分散効果     (4.2) 該当なし  該当なし   (6.5)  (5.5) 該当なし  該当なし   (7.2)
  VaR の合計     7.5  10.8  5.7  7.7  6.2  13.4  5.1  8.0
  非取引金利リスク

  非取引金利リスクは、マーケッツが管理し、市場金利の変動が当グループの将来の純利息収益に与える潜在的な悪影響に関
  連する。金利リスクは、VaRおよび1%の利率の変動についてのシナリオ分析を含む様々な手法を用いて報告される。
  信頼水準  99%(保有期間1日)

                2019年  2019年  2019年

        2020年  2020年  2020年
      2020年        2019年  9月  9月  9月
        3月半期  3月半期  3月半期
      3月        9月終了  終了年度  終了年度  終了年度
      半期末  の最高  の最低  平均  年度末  の最高  の最低  平均
         (百万ドル)        (百万ドル)
  信頼水準99%のVaR
  オーストラリア     21.5  26.6  18.8  23.0  22.7  22.7  16.4  18.9
  ニュージーランド     11.4  11.4  9.4  10.2  9.6  9.6  7.1  8.0
  アジア太平洋、
  ヨーロッパ     21.5  23.0  17.8  20.1  17.6  17.7  12.9  16.1
  およびアメリカ
  分散効果    (21.2) 該当なし  該当なし   (21.2)  (17.8) 該当なし  該当なし   (14.8)
  VaR の合計    33.2  33.2  31.5  32.1  32.1  32.1  25.2  28.2
  1%の利率の変動が今後12か月の純利息収益に与える影響

              期末現在

           2020年3月      2019年9月
  期末現在
           1.09%      1.19%
  最高エクスポージャー          1.56%      1.19%
  最低エクスポージャー          0.60%      0.33%
  平均エクスポージャー(絶対値)          1.06%      0.69%
  (4)  ニュージーランド部門-継続事業

  部門別業績は多くの重大/重要項目により影響を受けた。上記「B.当グループの業績-(1)現金利益-重大/重要項目-継
  続事業」および上記「-(1)部門別業績-継続事業」を参照のこと。
  以下はニュージーランド部門についてのニュージーランドドル建の表である。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  豪ドル建の経営成績は、下記のニュージーランド部門についての豪ドル建の表に示す。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
          (百万ニュージーランドドル)
  純利息収益        1,479   1,428  1,464   4%   1%
  その他営業収入         259   294  300  -12%   -14%
      (1)
           -   -  19 該当なし   -100%
  保険事業からの収入純額
  営業収入        1,738   1,722  1,783   1%  -3%
  営業費用        (724)   (713)  (647)   2%  12%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        1,014   1,009  1,136   0%  -11%
  貸倒引当金(繰入)/戻入額        (188)   (61)   (31)   大   大
  税引前利益         826   948  1,105   -13%   -25%
  法人税および非支配持分        (232)   (265)  (309)  -12%   -25%
  現金利益         594   683  796  -13%   -25%
   (3)
  貸借対照表
  正味貸付金および前渡金        128,560   125,991  124,025   2%   4%
  その他外部資産        4,690   3,983  3,549   18%   32%
  外部資産        133,250   129,974  127,574   3%   4%
  顧客預金        93,626   90,004  89,096   4%   5%
  その他預金および借入金        4,456   2,461  2,240   81%   99%
  預金およびその他借入金        98,082   92,465  91,336   6%   7%
  その他外部負債        28,088   25,377  23,555   11%   19%
  外部負債        126,170   117,842  114,891   7%  10%
  リスク加重資産        72,412   70,727  62,260   2%  16%
  平均貸付金および前渡金総額        127,968   125,521  123,000   2%   4%
  平均預金およびその他借入金        94,740   91,898  91,231   3%   4%
  資産運用収入純額         113   109  113   4%   0%
  運用資産        32,504   34,145  31,403   -5%   4%
  運用資産平均残高        34,472   32,726  30,389   5%  13%
  比率
  平均資産利益率(%)        0.90%   1.06%  1.26%
  純預貸利鞘(%)        2.31%   2.27%  2.39%
  営業収入に対する営業費用(%)        41.7%   41.4%  36.3%
  平均資産に対する営業費用(%)        1.10%   1.10%  1.03%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         37   42  37  -12%   0%
  平均GLAに対する個別評価貸倒引当金繰
          0.06%   0.07%  0.06%
      (2)
  入/(戻入)額の割合(%)
  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         151   19  (6)  大   大
  平均GLAに対する一括評価貸倒引当金繰
          0.24%   0.03%  (0.01%)
      (2)
  入/(戻入)額の割合(%)
  減損資産総額         271   265  249   2%   9%
  GLAに対する減損資産総額の割合(%)        0.21%   0.21%  0.20%
  フルタイム換算従業員(FTE)数合計        6,103   6,121  6,003   0%   2%
  注: (1) 2018年11月30日に売却された支配会社のOnePathライフ(ニュージーランド)リミテッドに関係する。
   (2) 割合の基礎となる貸倒引当金繰入額は、貸付金および前渡金の総額ならびにオフ・バランスシートのコミットメント
   -未実行債務および偶発債務に関係する。
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                      半期報告書
  2020 年3月半期  と2019年3月半期の業績の比較
  ・ 貸付および顧客預金の取扱高がすべてのポートフォリオで増加し、また当期中に運用資産が増加した。
  ・ 純預貸利鞘は、預金マージンの圧縮の結果として減少し、これは貸付マージンの向上により一部相殺された。
  ・ その他営業収入は主に、前期におけるOnePathライフ(ニュージーランド)の売却に伴う収益の喪失、および手数料の減
   少の影響により減少した。
  ・ 営業費用は、主に法令遵守プロジェクトに関する投資支出により増加した。
  ・ 貸倒引当金繰入は、COVID-19の影響に関する追加の一括評価貸倒引当金繰入により増加した。
  現金利益-2020年   3月半期と2019年3月半期の比較

            半期      増減率







  個別 評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
          (百万ニュージーランドドル)
  リテール         20   23  24  -13%   -17%
   住宅ローン         2   1  -  -100%   -
   その他         18   22  24  -18%   -25%
  商業         17   19  13  -11%   31%
  個別評価貸倒引当金繰    入/(戻入)  額   37   42  37  -12%   0%
            半期      増減率

  一括 評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額
                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
          (百万ニュージーランドドル)
  リテール         62   (7)   5  大   大
   住宅ローン         50   2  4  大   大
   その他         12   (9)   1  大   大
  商業         89   26  (11)   大   大
  一括 評価貸倒  引当金繰入  /(戻入)額    151   19  (6)  大   大
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
           半期末現在       増減率
  正味貸付金および前渡金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
          (百万ニュージーランドドル)
  リテール        85,001   82,527  81,108   3%   5%
   住宅ローン        82,253   79,475  77,851   3%   6%
   その他        2,748   3,052  3,257   -10%   -16%
  商業        43,559   43,464  42,917   0%   1%
  正味貸付金および前渡金        128,560   125,991  124,025   2%   4%
           半期末現在       増減率

  顧客預金
                 2020年   2020年
                3月半期末   3月半期末
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月  9月半期末   3月半期末
          (百万ニュージーランドドル)
  リテール        76,408   73,866  71,882   3%   6%
  商業        17,218   16,138  17,214   7%   0%
  顧客預金        93,626   90,004  89,096   4%   5%
  2020 年3月半期

                セントラル・   ニュージー

          リテール   商業  ファンクション   ランド合計
  (百万ニュージーランドドル)
  純利息収益
            922   549   8  1,479
  その他営業収入          254   5   -  259
      (1)
            -   -   -   -
  保険事業からの収入純額
  営業収入          1,176   554   8  1,738
  営業費用          (574)   (146)   (4)  (724)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益          602   408   4  1,014
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          (82)   (106)    -  (188)
  税引前利益          520   302   4  826
  法人税および非支配持分          (146)   (85)   (1)  (232)
  現金利益          374   217   3  594
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          20   17   -   37

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          62   89   -  151
  正味貸付金および前渡金          85,001   43,559    -  128,560
  顧客預金          76,408   17,218    -  93,626
  リスク加重資産          37,200   33,914   1,298   72,412
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2019 年3月半期
  純利息収益          940   517   7  1,464

  その他営業収入          291   10   (1)   300
      (1)
            19   -   -   19
  保険事業からの収入純額
  営業収入          1,250   527   6  1,783
  営業費用          (514)   (128)   (5)  (647)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益          736   399   1  1,136
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          (29)   (2)   -  (31)
  税引前利益          707   397   1  1,105
  法人税および非支配持分          (197)   (111)   (1)  (309)
  現金利益          510   286   -  796
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          24   13   -   37

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額           5  (11)   -   (6)
  正味貸付金および前渡金          81,108   42,917    -  124,025
  顧客預金          71,882   17,214    -  89,096
  リスク加重資産          29,897   31,344   1,019   62,260
  2020 年3月半期と2019年3月半期の比較

  純利息収益          -2%   6%   14%   1%

  その他営業収入          -13%   -50%   -100%   -14%
      (1)
           -100%  該当なし   該当なし   -100%
  保険事業からの収入純額
  営業収入          -6%   5%   33%   -3%
  営業費用          12%   14%   -20%   12%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益          -18%   2%   大  -11%
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          大   大  該当なし    大
  税引前利益          -26%   -24%   大  -25%
  法人税および非支配持分          -26%   -23%   0%  -25%
  現金利益          -27%   -24%  該当なし    -25%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          -17%   31%  該当なし    0%

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          大   大  該当なし    大
  正味貸付金および前渡金          5%   1%  該当なし    4%
  顧客預金          6%   0%  該当なし    5%
  リスク加重資産          24%   8%   27%   16%
  注: (1) 2018年11月30日に売却された支配会社のOnePathライフ(ニュージーランド)リミテッドに関係する。
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2020 年3月半期
                セントラル・   ニュージー

          リテール   商業  ファンクション   ランド合計
  (百万ニュージーランドドル)
  純利息収益
            922   549   8  1,479
  その他営業収入          254   5   -  259
  営業収入          1,176   554   8  1,738
  営業費用          (574)   (146)   (4)  (724)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/(損
            602   408   4  1,014
  失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          (82)   (106)    -  (188)
  税引前利益/(損失)          520   302   4  826
  法人税および非支配持分          (146)   (85)   (1)  (232)
  現金利益/(損失)          374   217   3  594
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          20   17   -   37

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          62   89   -  151
  正味貸付金および前渡金          85,001   43,559    -  128,560
  顧客預金          76,408   17,218    -  93,626
  リスク加重資産          37,200   33,914   1,298   72,412
  2019 年9月半期

  純利息収益          881   540   7  1,428

  その他営業収入          287   7   -  294
  営業収入          1,168   547   7  1,722
  営業費用          (564)   (146)   (3)  (713)
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/(損
            604   401   4  1,009
  失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          (16)   (45)   -  (61)
  税引前利益/(損失)          588   356   4  948
  法人税および非支配持分          (164)   (100)   (1)  (265)
  現金利益/(損失)          424   256   3  683
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          23   19   -   42

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          (7)   26   -   19
  正味貸付金および前渡金          82,527   43,464    -  125,991
  顧客預金          73,866   16,138    -  90,004
  リスク加重資産          36,645   33,153    929  70,727
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  2020 年3月半期  と2019年9月半期の比較
  純利息収益          5%   2%   14%   4%

  その他営業収入          -11%   -29%  該当なし    -12%
  営業収入          1%   1%   14%   1%
  営業費用          2%   0%   33%   2%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/(損
            0%   2%   0%   0%
  失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入額          大   大  該当なし    大
  税引前利益/(損失)          -12%   -15%   0%  -13%
  法人税および非支配持分          -11%   -15%   0%  -12%
  現金利益/(損失)          -12%   -15%   0%  -13%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          -13%   -11%  該当なし    -12%

  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額          大   大  該当なし    大
  正味貸付金および前渡金          3%   0%  該当なし    2%
  顧客預金          3%   7%  該当なし    4%
  リスク加重資産          2%   2%   40%   2%
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  以下はニュージーランド部門についての豪ドル建の表である。
  ニュージーランドドル建の業績は、上記のニュージーランド部門についてのニュージーランドドル建の表に示す。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  純利息収益        1,410   1,351  1,385   4%   2%
  その他営業収入         247   278  284  -11%   -13%
      (1)
           -   -  18 該当なし   -100%
  保険事業からの収入純額
  営業収入        1,657   1,629  1,687   2%  -2%
  営業費用        (690)   (674)  (612)   2%  13%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益         967   955  1,075   1%  -10%
  貸倒引当金(繰入)/戻入額        (179)   (57)  (30)   大   大
  税引前利益         788   898  1,045   -12%   -25%
  法人税および非支配持分        (221)   (252)  (292)  -12%   -24%
  現金利益         567   646  753  -12%   -25%
  構成:
   リテール         357   401  482  -11%   -26%
   商業         207   242  271  -14%   -24%
   セントラル・ファンクション         3   3  -  0%  該当なし
  現金利益         567   646  753  -12%   -25%
  貸借対照表
  正味貸付金および前渡金        125,195   116,729  118,841   7%   5%
  その他外部資産        4,567   3,690  3,401   24%   34%
  外部資産        129,762   120,419  122,242   8%   6%
  顧客預金        91,175   83,387  85,372   9%   7%
  その他預金および借入金        4,339   2,280  2,146   90%   大
  預金およびその他借入金        95,514   85,667  87,518   11%   9%
  その他外部負債        27,353   23,512  22,571   16%   21%
  外部負債        122,867   109,179  110,089   13%   12%
  リスク加重資産        70,516   65,527  59,658   8%  18%
  平均貸付金および前渡金総額        122,011   118,789  116,278   3%   5%
  平均預金およびその他借入金        90,329   86,970  86,244   4%   5%
  資産運用収入純額         107   103  107   4%   0%
  運用資産        31,653   31,633  30,090   0%   5%
  運用資産平均残高        32,868   30,970  29,119   6%  13%
  比率
  平均資産利益率(%)        0.90%   1.06%  1.26%
  純預貸利鞘(%)        2.31%   2.27%  2.39%
  営業収入に対する営業費用(%)        41.7%   41.4%  36.3%
  平均資産に対する営業費用(%)        1.10%   1.10%  1.03%
  個別評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         35   40  35  -13%   0%
  平均GLAに対する個別評価貸倒引当金
          0.06%   0.07%  0.06%
       (2)
  繰入/(戻入)額の割合(%)
  一括評価貸倒引当金繰入/(戻入)額         144   17  (5)  大   大
  平均GLAに対する一括評価貸倒引当金
          0.24%   0.03%  (0.01%)
       (2)
  繰入/(戻入)額の割合(%)
  減損資産総額         264   245  238   8%  11%
  GLAに対する減損資産総額の割合(%)        0.21%   0.21%  0.20%
  フルタイム換算従業員(FTE)数合計        6,103   6,121  6,003   0%   2%
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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  注: (1) 2018年11月30日に売却された支配会社のOnePathライフ(ニュージーランド)リミテッドに関係する。
   (2) 割合の基礎となる貸倒引当金繰入額は、 貸付金および前渡し金の総額ならびにオフ・バランスシートのコミットメ
   ント-未実行債務および偶発債務に関係する。
  (5)  パシフィック部門-継続事業

  部門別業績は多くの重大/重要項目により影響を受けた。上記「B.グループ経営成績-(1)現金利益-重大/重要項目-継

  続事業」および上記「-(1)部門別業績-継続事業」を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
           (百万ドル)
  純利息収益         65   60  68   8%  -4%
  その他営業収入         50   54  50  -7%   0%
  営業収入         115   114  118   1%  -3%
  営業費用         (76)   (80)  (70)   -5%   9%
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          39   34  48  15%  -19%
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入         (11)   3  (2)   大   大
  税引前利益/(損失)         28   37  46  -24%   -39%
  法人税および非支配持分         (8)  (11)  (13)  -27%   -38%
  現金利益/(損失)         20   26  33  -23%   -39%
  貸借対照表

  正味貸付金および前渡金        2,176   2,120  2,135   3%   2%
  顧客預金        3,845   3,546  3,474   8%  11%
  リスク加重資産        3,547   3,400  3,840   4%  -8%
  フルタイム換算従業員(FTE)数合計        1,108   1,086  1,096   2%   1%
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                      半期報告書
  (6)  TSOおよびグループ・センター-継続事業
  部門別業績は多くの重大/重要項目により影響を受けた。上記「B.グループ経営成績-(1)現金利益-重大/重要項目-継

  続事業」および上記「-(1)部門別業績-継続事業」を参照のこと。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月   2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
            (百万ドル)
  関連会社投資の持分利益         135   133  126   2%   7%
     (1)
          (762)   144  367   大   大
  営業収入(その他)
  営業収入         (627)   277  493   大   大
   (2)
          (484)   (444)  (450)   9%   8%
  営業費用
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益/
          (1,111)   (167)   43  大   大
  (損失)
  貸倒引当金(繰入)/戻入         -   1   - -100%  該当なし
  税引前利益/(損失)        (1,111)   (166)   43  大   大
  法人税ベネフィットおよび非支配持分         113   92  20  23%   大
  現金利益/(損失)         (998)   (74)   63  大   大
  リスク加重資産         5,752   4,501  5,607   28%   3%

  フルタイム換算従業員数(FTE)合計        11,212   11,010  10,520   2%   7%
  注:(1)  2020年3月半期におけるアジア関連会社の減損8億1,500万ドルを含む。2019年9月半期は、1,800万ドルの事業売却
   益(2019年3月半期:2億3,400万ドル)を含む。
  (2) 2020年3月半期の3,600万ドルの重大/重要項目(2019年9月半期:1,200万ドル、2019年3月半期:2,600万ドル)を
   含む。
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                      半期報告書
  D.利益の調整
  IFRS に準拠していない情報

  当グループは、連結財務報告および配当宣言の中で、会計基準とは別の基準で作成された追加の業績指標を提供している。
  この情報を提示する際、ASICの規制ガイド230において提供された指針に従う。
  (1)  法定利益と現金利益の調整

  現金利益は、当グループの中核的事業活動に関する業績のANZが推奨する指標を示しており、過去の期間および同業他社と比
  較した当グループおよび部門の業績を読者が評価できるようにしている。当グループは、法定利益から非中核項目を除外して
  現金利益を計算している(詳細については、下記「E.定義」を参照のこと。)。現金利益を導くための調整は法定利益(外部
  監査人による要約中間連結財務書類のレビューにおいて取り扱われる範囲でレビュー対象となる。)に含まれている。現金利
  益は外部監査人によるレビューの対象ではない。外部監査人は、各表示期間を通じて一貫した基準で現金利益の調整が決定さ
  れている旨を監査委員会に報告している。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
            (百万ドル)
  当行株主に帰属する継続事業による法定利益         1,635  3,053  3,243   -46%   -50%
  継続事業に関する法定利益と現金利益との調
  整
   保険契約債務の再評価         -  -  77 該当なし   -100%
   経済ヘッジ         (340)   (67)  185   大   大
   収益および費用ヘッジ         120  (79)   60  大  100%
   ストラクチャード・クレジット仲介取引         (2)  (1)  (1)  100%   100%
  継続事業による法定利益と現金利益との調整
          (222)  (147)   321  51%   大
  合計
  継続事業による現金利益         1,413  2,906  3,564   -51%   -60%
  当行株主に帰属する非継続事業による法定損
           (90)  (273)   (70)  -67%   29%
  失
  非継続事業による法定利益と現金利益との調
  整
   自己株式調整         -  7  (18)  -100%   -100%
  保険契約債務の再評価         -  7  38  -100%   -100%
  非継続事業による法定利益と現金利益との調
           -  14  20  -100%   -100%
  整合計
  非継続事業による現金損失         (90)  (259)   (50)  -65%   80%
  現金利益         1,323  2,647  3,514   -50%   -62%
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  (2)  法定利益と現金利益間の調整についての説明-継続事業
  ・ 保険契約債務の再評価-OnePathライフ(ニュージーランド)
   保険契約債務を計算する際、保険契約の予想将来キャッシュフローは、債務の現在価値を反映するよう割引かれてお
  り、各期間の市場割引率の変動の影響は損益計算書に反映される。ANZは、市場金利の変動に起因する変動性を除去するた
  め、市場割引率の変動に起因する保険契約の再測定の影響を法定利益への調整に含めている(保険契約の有効期間の最後
  にはゼロになる。)。2019年3月半期にOnePathライフ(ニュージーランド)リミテッドの事業の売却を完了したことによ
  り、今期以降かかる調整は不要となっている。
  ・ 経済ヘッジならびに収益および費用ヘッジ

   当グループは、会計基準に沿った金利および外国為替リスクを管理するために経済ヘッジを締結しており、これによ
  り、公正価値評価による損益は損益計算書内で認識される。ANZは公正価値調整を現金利益から除去する。なぜなら、ヘッ
  ジ取引から生ずる損益は、現金利益の一部として経済ヘッジ対象からの損益とマッチさせるべく時の経過とともに戻入れ
  られるからである。これには、会計ヘッジ関係に指定されないが、経済ヘッジであるとみなされる承認済みデリバティブ
  商品(主にニュージーランドドル建および米ドル建(および米ドル相関)の大きな外貨建の収益および費用の流れのヘッ
  ジを含む。)から生ずる損益、ならびに指定された会計ヘッジの非有効部分が含まれる。
   経済ヘッジは以下で構成される。
   - 外貨建債券発行の手取金を変動金利の豪ドル建およびニュージーランドドル建債務に交換するために利用されてい
    る、資金調達関連スワップ(主にクロスカレンシー金利スワップ)。これらのスワップはヘッジ会計に適格でない
    ため、公正価値の変動は損益計算書に記録される。これらの公正価値の主たる変動要因は、通貨ベーシス・スワッ
    プのスプレッドならびにその他主要調達通貨に対する豪ドルおよびニュージーランドドルの変動である。
   - ヘッジ会計に適格でない特定のストラクチャード・ファイナンスおよびスペシャライズド・リース取引の経済ヘッ
    ジ。これらの公正価値調整の主要な要因は、オーストラリアおよびニュージーランドの金利の期間構成の変動であ
    る。
   - 指定された会計ヘッジ関係の非有効部分。
   2020年3月半期の現金利益から調整された経済ヘッジの利益の大半は、資金調達関連スワップに関連し、主に豪ドル/
  米ドルおよびニュージーランドドル/米ドルの通貨ペアのベーシス・スワップのスプレッドの拡大、ならびに米ドルに対
  する豪ドル安およびニュージーランドドル安により影響を受けた。
   2020年3月半期の現金利益から調整された収益および費用ヘッジの損失は主に、米ドルおよびニュージーランドドルに
  対する豪ドル安によるものであった。
            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月半期   3月半期
                 対2019年   対2019年
         2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月半期   3月半期
            (百万ドル)
  経済ヘッジ        (480)   (96)  260   大   大
  収益および費用ヘッジ         169  (111)   85  大  99%
  税引前現金利益の増加/(減少)         (311)  (207)   345  50%   大
  税引後現金利益の増加/(減少)         (220)  (146)   245  51%   大
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  ・ ストラクチャード・クレジット仲介取引
   ANZは、世界金融危機に先立ち、米国の金融保証会社8社との間で一連のストラクチャード・クレジット仲介取引を締結
  した。これは、特定の債務の仕組みに関するプロテクションとしてクレジット・デフォルト・スワップ(「CDSs」)の売
  却および同様のストラクチャーに関するCDSプロテクションの買付けを含んでいた。ANZは、後に米国の金融保証会社6社
  との間のポジションは終了させ、また残り2つのポートフォリオについては監視し、ANZが特定の取引または相手方に関連
  して認識したリスクに費用効果があると判断した場合にエクスポージャーを低減できるようにしている。
   2020年3月31日現在の発行済み売り買いCDSsの想定価値は、4億ドル(2019年9月:3億ドル、2019年3月:3億ド
  ル)であった。売りおよび買いCDSsのいずれも、純損益を通じて公正価値で測定される。しかしながら、関連する公正価
  値の変動は、買いCDSsに係る信用リスクの影響が、信用スプレッドならびに豪ドル/米ドルおよびニュージーランドド
  ル/米ドル為替レートの市場変動により決定されるため、完全には相殺されない。CDSsの公正価値(CVAを除く。)は、
  1,700万ドル(2019年9月:1,900万ドル、201年3月:2,000万ドル)であり、買いプロテクションに係るCVAは70万ドル
  (2019年9月:300万ドル、2019年3月:400万ドル)であった。
   売り買いプロテクションによる損益は、早期に終了されたものを除き、その公正価値変動が将来の期間にゼロに戻るこ
  とが予定されている従来からの事業に関連しているため、現金利益への調整に含めている。
  ・ 減損デリバティブの信用リスク(税引後利益なし)

   不履行および減損デリバティブのエクスポージャーにかかるデリバティブ信用評価調整は、不履行および減損デリバ
  ティブの運用方法を反映するため現金貸倒引当金に再分類された。
  (3)  法定利益および現金利益間の調整についての説明‐非継続事業

  ・ 自己株式調整
   当グループが富裕層オーストラリア部門の非継続事業において保有するANZ株式は、会計目的上自己株式とみなされる。
  これらの株式からの配当ならびに実現および未実現損益は、法定報告の目的上収益として認識することが認められていな
  いため剰余金に算入される。自己株式が損益計算書を通じて再評価される保険契約債務の原資とするために保有されてい
  ることから、現金利益を導く際には、その収益を当グループの利益に含めることとし、当グループの利益に非対称な影響
  を生じさせないようにしている。2019年9月半期にチューリッヒへの生命保険事業の売却を完了したことにより、当グ
  ループが富裕層オーストラリア部門の非継続事業において保有するANZ株式(2019年3月:1,550万株)はなくなった。
  ・ 保険契約債務の再評価‐富裕層オーストラリア部門の非継続事業

   保険契約債務を計算する際、保険契約の予想将来キャッシュフローは、債務の現在価値を反映するよう割引かれてお
  り、各期間の市場割引率の変動の影響は損益計算書に反映される。ANZは、市場金利の変動に起因する変動性を除去するた
  め、市場割引率の変動に起因する保険契約の再測定の影響を法定利益への調整に含めている(保険契約の有効期間の最後
  にはゼロになる。)。2019年3月半期に生命保険事業のチューリッヒへの売却を完了したことにより、今期以降かかる調
  整は不要となっている。
  ・ 保険契約者の税額のグロスアップ(税引後利益なし)

   法定報告の目的上、保険契約者に代わって支払われる保険契約者の所得税およびその他の関連租税は、その他営業収入
  と当グループの法人税の両方に含められる。2020年3月半期における所得税の1億100万ドルの還付(2019年9月:ゼロ、
  2019年3月:1,900万ドルの納付)のグロスアップは、保険契約者の課税純額をベースに評価される事業の基本的業績を反
  映しないため、非継続の現金ベース業績から除外されている。
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  (4)  法定利益の現金利益への調整
  2020 年3月半期
               法定利益への調整

            自己株式       収益および
              保険契約債務
         法定利益   調整  の再評価  経済ヘッジ  費用ヘッジ
             (百万ドル)
  純利息収益        7,222   -  -  -  -
   保険事業からの収入純額         47   -  -  -  -
   その他        1,624   -  -  (480)   169
  その他営業収入        1,671   -  -  (480)   169
  営業収入        8,893   -  -  (480)   169
  営業費用        (4,605)   -  -  -  -
  貸倒引当金  繰入 および法人税控除前利益      4,288   -  -  (480)   169
  貸倒引当金繰入        (1,674)   -  -  -  -
  法人税控除前利益        2,614   -  -  (480)   169
  法人税         (978)   -  -  140  (49)
  非支配持分         (1)   -  -  -  -
  法人税控除後利益-継続事業        1,635   -  -  (340)   120
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         (90)   -  -  -  -
  法人税控除後純利益        1,545   -  -  (340)   120
            法定利益への調整

         ストラク
         チャード・  減損デリバ  法定利益へ
         クレジット   ティブの  の調整合計
         仲介取引  信用リスク     現金利益
             (百万ドル)
  純利息収益         -  -  -  7,222
   保険事業からの収入純額         -  -  -  47
   その他         (3)   -  (314)  1,310
  その他営業収入         (3)   -  (314)  1,357
  営業収入         (3)   -  (314)  8,579
  営業費用         -  -  -  (4,605)
  貸倒引当金  繰入 および法人税控除前利益      (3)   -  (314)  3,974
  貸倒引当金繰入         -  -  -  (1,674)
  法人税控除前利益         (3)   -  (314)  2,300
  法人税         1  -  92  (886)
  非支配持分         -  -  -  (1)
  法人税控除後利益-継続事業         (2)   -  (222)  1,413
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         -  -  -  (90)
  法人税控除後純利益         (2)   -  (222)  1,323
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  2019 年9月半期
               法定利益への調整

            自己株式       収益および
              保険契約債務
         法定利益   調整  の再評価  経済ヘッジ  費用ヘッジ
             (百万ドル)
  純利息収益        7,040   -  -  -  -
   保険事業からの収入純額         49   -  -  -  -
   その他        2,403   -  -  (96)  (111)
  その他営業収入        2,452   -  -  (96)  (111)
  営業収入        9,492   -  -  (96)  (111)
  営業費用        (4,706)   -  -  -  -
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        4,786   -  -  (96)  (111)
  貸倒引当金繰入         (402)   -  -  -  -
  法人税控除前利益        4,384   -  -  (96)  (111)
  法人税        (1,325)   -  -  29  32
  非支配持分         (6)   -  -  -  -
  法人税控除後利益-継続事業        3,053   -  -  (67)  (79)
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         (273)   7  7  -  -
  法人税控除後純利益        2,780   7  7  (67)  (79)
            法定利益への調整

         ストラク
         チャード・  減損デリバ  法定利益へ
         クレジット   ティブの  の調整合計
         仲介取引  信用リスク     現金利益
             (百万ドル)
  純利息収益         -  -  -  7,040
   保険事業からの収入純額         -  -  -  49
   その他         (2)   -  (209)  2,194
  その他営業収入         (2)   -  (209)  2,243
  営業収入         (2)   -  (209)  9,283
  営業費用         -  -  -  (4,706)
  貸倒引当金  繰入 および法人税控除前利益      (2)   -  (209)  4,577
  貸倒引当金繰入         -  -  -  (402)
  法人税控除前利益         (2)   -  (209)  4,175
  法人税         1  -  62  (1,263)
  非支配持分         -  -  -  (6)
  法人税控除後利益-継続事業         (1)   -  (147)  2,906
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         -  -  14  (259)
  法人税控除後純利益         (1)   -  (133)  2,647
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  2019 年3月半期
               法定利益への調整

            自己株式       収益および
              保険契約債務
         法定利益   調整  の再評価  経済ヘッジ  費用ヘッジ
             (百万ドル)
  純利息収益        7,299   -  -  -  -
   保険事業からの収入純額         77   -  (7)   -  -
   その他        1,917   -  115  260   85
  その他営業収入        1,994   -  108  260   85
  営業収入        9,293   -  108  260   85
  営業費用        (4,365)   -  -  -  -
  貸倒引当金繰入および法人税控除前利益        4,928   -  108  260   85
  貸倒引当金繰入         (392)   -  -  -  -
  法人税控除前利益        4,536   -  108  260   85
  法人税        (1,284)   -  (31)  (75)  (25)
  非支配持分         (9)   -  -  -  -
  法人税控除後利益-継続事業        3,243   -  77  185   60
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         (70)  (18)   38   -  -
  法人税控除後純利益        3,173   (18)   115  185   60
            法定利益への調整

         ストラク
         チャード・  減損デリバ  法定利益へ
         クレジット   ティブの  の調整合計
         仲介取引  信用リスク     現金利益
             (百万ドル)
  純利息収益         -  -  -  7,299
   保険事業からの収入純額         -  -  (7)  70
   その他         (1)   1  460  2,377
  その他営業収入         (1)   1  453  2,447
  営業収入         (1)   1  453  9,746
  営業費用         -  -  -  (4,365)
  貸倒引当金  繰入 および法人税控除前利益      (1)   1  453  5,381
  貸倒引当金繰入         -  (1)  (1)  (393)
  法人税控除前利益         (1)   -  452  4,988
  法人税         -  -  (131)  (1,415)
  非支配持分         -  -  -  (9)
  法人税控除後利益-継続事業         (1)   -  321  3,564
  法人税控除後利益/(損失)-非継続事業         -  -  20  (50)
  法人税控除後純利益         (1)   -  (222)  3,514
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  E.定義
  「AASB」 ― オーストラリア会計基準審議会。「AASB」という用語は、AASBが発行したオーストラリア会計基準を特定す
  るときに通常使用される。
  「ANZEST」 - ANZ従業員株式信託
  「APRA」 ― オーストラリア適正規制庁
  「APS」 ― ADIの健全性基準
  「現金および現金同等物」は、硬貨、紙幣、コールマネー、中央銀行預入残高、流動性決済残高(容易に一定の金額の現金
  に換金可能であり、価値変動のリスクが僅少なもの)および3か月未満の買戻し契約(「リバース・レポ」)に基づき購入さ
  れた証券からなる。
  「現金利益」は、会計基準に従わないで作成された追加の業績指標である。現金利益は当グループの中核的事業活動の業績
  のANZが推奨する指標を示しており、過去の期間および同業他社と比較した当グループおよび部門の業績を読者が評価できるよ
  うにしている。当グループは、下記のとおり、法定利益から非中核項目を除外して現金利益を計算している。これらの項目
  は、プラスとマイナスの調整に違いを付けないよう、各期間を通じて一貫して計算されている。
  損益は、それらが重要である、またはいずれかの期間で重要となる可能性があり、かつ以下の3つのカテゴリーのうち1つ
  に該当する場合調整される。
  1. 税、法律もしくは会計法制変更または当グループの継続的事業活動に関連しないその他非中核項目から生じた利益に
   含まれる利益または損失
  2. 自己株式、生命保険契約債務の再評価、経済ヘッジの影響および将来の利益を通じて解消される時間的差異が内在す
   る類似の会計項目
  3. 保険契約者の税グロスアップ等、報告利益に影響を与えない個々の勘定科目間の会計上の再分類
  現金利益は、現金主義会計ベースで決定されるキャッシュフローまたは利益の指標ではない。
  「一括評価貸倒引当金」は、予想信用損失(ECL)に相当する。これらは将来予測に関する記載に盛り込まれるものとし、貸
  倒引当金を認識するにあたり損失事象の発生を要しない。
  「コロナウィルス(COVID-19)」は、新型ウィルスを原因とする呼吸器疾患で、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
  に指定されたものである。COVID-19は、2020年3月11日に世界保健機関によりパンデミックと位置付けられた。
  「カバード・ボンド」は、倒産隔離された特別目的事業体に移転されたADIの資産プール(カバー・プール)により担保され
  た、ADIより外部の投資家向けに発行される債券である。カバー・プールを形成する主な資産はモーゲージ・ローンである。
  モーゲージは発行者のバランスシートに計上される。カバード・ボンドの保有者は発行者およびカバー・プール資産という二
  重のリコースを有する。カバー・プールに含まれるモーゲージは、それ以外においては担保に供することも処分することもで
  きないが、プールの信用の質を維持するために買戻しおよび差替えができる。当グループは、その資金調達活動の一部として
  カバード・ボンドを発行している。
  「信用リスク」は、ANZの顧客および取引相手が貸付または契約上の条件を守らないまたは完全に履行できないことによる財
  務的損失のリスクである。
  「信用リスク加重資産(CRWA)」は、APS第112/113号に規定されているとおり、決められた公式に基づいて信用リスクで加重
  された資産を表す。
  「顧客預金」は、定期預金、その他有利子預金、無利子預金、および借入会社の債務を意味し、証券化預金は含まない。
  「顧客救済」は、顧客に対する返金予定の引当金、救済プロジェクトの費用、ならびに顧客および規制に関する請求、罰金
  および訴訟の結果を含む。
  「デリバティブ信用評価調整(CVA)」 ― デリバティブ商品の全期間を通じて、ANZは、モデルを用いて、取引相手の信
  用の質の影響を考慮に入れるために公正価値を調整する。この方法論は、金融商品の全期間を通じた予想損失の現在価値を、
  デフォルト確率、デフォルト時損失率、予想信用リスク・エクスポージャーおよび資産相関係数の関数として計算する。減損
  デリバティブもCVAの対象となる。
  「配当性向」は、普通株式配当支払合計額を当行株主に帰属する利益で除したものである。
  「総貸付金および前渡金(GLA)」は、貸付金および前渡金、資産計上した仲介/モーゲージ実行手数料から未収収益を控除
  したものである。
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  「減損資産」は、契約上の金額を全額適時に受領できるかについて懸念が存在するか、または、顧客の財政的困難により譲
  許的条項が提供されている金融資産である。金融資産は、報告日までに生じた損失事象の結果として減損が生じたという客観
  的な証拠が存在し、また損失事象が個別の資産もしくは資産ポートフォリオの見積将来キャッシュフローに及ぼす影響を信頼
  性をもって見積もることが可能な場合、減損する。
  「減損貸付金」は、顧客の状態が不良債権化していると明確にされた実行済みの貸付からなる。
  「個別評価貸倒引当金」は、個別的に管理されるすべての減損資産について個別の状況に応じて評価し、その際には担保
  (またはその他の信用補強)の実現可能価額、清算時や倒産時の予想受取可能額、法的不確定性、回収に係る見積費用、流通
  市場エクスポージャーの市価、ならびに想定される受取金および回収金の額や時期などの要素を考慮する。
  「銀行業の金利リスク(IRRBB)」は、ANZの将来の純利息収益に係る市場金利の変動の悪影響の可能性に関係する。このリ
  スクは一般的に以下から生ずる。
  1. 価格改定(リプライシング)およびイールドカーブ・リスク ― 全般的な金利水準および/またはイールドカーブ
   全体にわたる金利の関連性の変動の結果としての収益または市場価値に対するリスク
  2. ベーシス・リスク ― 銀行業の資産項目に適用される利鞘のボラティリティから生ずる収益または市場価値に対す
   るリスク
  3. オプショナリティ・リスク ― 銀行業の資産項目の独立または組込みオプションの存在から生ずる収益または市場
   価値に対するリスク
  「国際的に比較可能な比率」とは、バーゼル委員会の出版物「バーゼル3:より強靭な銀行および銀行システムのための世
  界的規制枠組み」(2011年6月)および「資本測定および資本基準の国際的コンバージェンス」(2006年6月)において文書
  化された規制のANZによる解釈。「国際資本比較研究」(2015年7月13日)と題するAPRAの情報文書で特定された差異も含む。
  「レベル1」とは、APRAの監督との関連で、一定の承認された子会社を連結したオーストラリア・ニュージーランド銀行で
  ある。
  「レベル2」とは、APRAの監督との関連で、関連会社、保険および資産運用会社、非金融営利法人ならびに一定の証券化
  ビークルを連結から除いた当グループである。
  「純預貸利鞘」とは、平均利付資産に対する純利息収益の割合である。
  「正味貸付金および前渡金」とは、総貸付金および前渡金から貸倒準備金を差し引いたものである。
  「正味安定資金調達比率(NSFR)」とは、APRAが定める所要安定調達額(RSF)に対する利用可能な安定調達額(ASF)の比
  率である。利用可能な安定調達額は、1年ベースの確実な想定資金源としてオーストラリアの公認預金受入機関(ADI)の資本
  および負債を構成する。所要安定調達額は、ADIの資産の流動特性および残存期間ならびにオフ・バランスシート取引の関数に
  より定まる。ADIは少なくともNSFRの100%を維持しなければならない。
  「正味有形資産」とは、当行株主に帰属する株式資本および準備金から優先株式資本および未償却の無形資産(のれんおよ
  びソフトウェアを含む。)を差引いた金額に等しい。
  「規制上の預け金」とは、法律上の要件に従い現地の中央銀行に預ける強制的な準備預金である。
  「条件緩和債権」とは、当初の契約条件が顧客の財政的困難に関連する理由により修正されたファシリティから成る。条件
  緩和には、利息、元本またはその他法律上期限が到来した支払いの削減、または同様のリスクの新ファシリティに対して一般
  的に提供される満期の実質的延長から成る。
  「平均資産利益率」とは、当行株主に帰属する利益(優先株式配当金の支払額を調整済)を平均資産合計で除した料率であ
  る。
  「平均普通株主資本利益率」とは、当行株主に帰属する利益(優先株式配当金の支払額を調整済)を平均普通株主資本で除
  した料率である。
  「リスク加重資産(RWA)」各資産に内在するデフォルトの可能性およびデフォルトの場合にありうる損失に従い、リスクに
  より加重される資産である。資産担保リスク以外の場合(すなわち、市場リスクおよびオペレーショナル・リスク)、RWAはこ
  れらのリスクの資本要件に12.5を乗ずることにより決定される。
  「ANZの未収決済残高/ANZの未払決済残高」は、決済される途上にある金融資産および/または金融負債である。これは取引
  期限付き資産および負債、先方勘定ならびに証券決済口座を含む。
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  4【経営上の重要な契約等】
  2020 年度の開始日から本書提出日までの間において当グループが締結した重要な契約はない。ただし、当グループが実質的
  に依存している、業務の通常の過程においてなされる契約を除く。
  5【研究開発活動】

  該当事項なし
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  第4【設備の状況】
  1【主要な設備の状況】

  ANZは事業目的で、オーストラリア、ニュージーランド、アジア、パシフィック、ヨーロッパおよびアメリカの各地に土地お
  よび建物を所有および賃借している。支店および商用管理センターを含むこれらの不動産は、2020年3月31日現在の帳簿価格
  が6億9,400万ドル(2019年9月30日現在7億600万ドル、2019年3月31日現在6億8,400万ドル)であり、以下で構成されてい
  る。
         2020年3月31日現在    2019年9月30日現在    2019年3月31日現在

  不動産の数        所有  賃借  所有  賃借  所有  賃借
  リテール(支店網)         6  738  7  783  11  811
  管理およびオペレーション・センター        10  190  10  182  7  189
          19  2  22  2  24  2
  居住用
          35  930  39  967  42  1,002
  不動産の数合計
  本半期中、当グループの営業活動に重要な影響を与える不動産の動きはなかった。

  2【設備の新設、除却等の計画】

  2019年10月1日から2020年3月31日までの半期中、有価証券報告書(令和元年12月20日提出)の「第一部 企業情報-第
  4 設備の状況-3 設備の新設、除却等の計画」に記載の内容につき、以下に記載される変更を除き、重要な変更はなかっ
  た。
  ANZは定期的にその世界中のリテール部門の不動産拠点を見直し、当グループの今後の営業モデルに沿わない賃借不動産を除
  却している。
  ANZの富裕層事業のIOOFへの売却は2020年1月31日に完了し、これによりシドニー、ケント・ストリート347およびウロンゴ
  ン、キーラ・ストリート280の賃借権はIOOFに譲渡された。
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  第5【提出会社の状況】
  1【株式等の状況】

  (1)【株式の総数等】
  ①【株式の総数】

                 (2020年3月31日現在)
      授権株数(株)     発行済株式総数(株)     未発行株式数(株)
  普通株式     該当なし     2,836,177,422      該当なし
  合計     該当なし     2,836,177,422      該当なし
  ②【発行済株式】

                 (2020年3月31日現在)
  記名・無記名の別及び
             上場金融商品取引所名又は
       種類  発行数(株)          内容
             登録認可金融商品取引業協会名
   額面・無額面の別
                   普通株式
                   (当行の定
             オーストラリア証券取引所      款に定める
   記名無額面    普通株式   2,836,177,422
             ニュージーランド証券取引所      条項に基づ
                   き発行され
                   る普通株式)
    計      2,836,177,422
  (2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

   該当事項なし
  (3)【発行済株式総数及び資本金の状況】

   普通株式
          普通株式資本金   普通株式資本金

    発行済株式総数   発行済株式総数    増減額   残高
  年月日                備考
    増減数(株)   残高(株)   (単位:百万ド   (単位:百万ド
          ル(百万円))   ル(百万円))
  2019年            26,490
       2,834,584,923
  9月30日            (2,057,478)
                ボーナス・オプション制度
  2020年          -50
     1,592,499           (BOP)に基づき株式が発行され
  3月半期         (-3,884)
                た。
  2020年            26,440
       2,836,177,422
  3月31日            (2,053,595)
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  (4)【大株主の状況】
   普通株式
                 (2020年3月31日現在)
                 発行済株式総数に対する
   氏名又は名称       住所    所有株式数(株)
                 所有株式数の割合(%)
       GPO Box 5302、
  HSBCカストディー・ノミニー
  ズ(オーストラリア)リミ            734,852,217      25.91
       シドニー、ニュー・サウス・
  テッド
       ウェールズ州2001
  JPモルガン・ノミニーズ・     ロックト・バッグ20049、
              408,535,300      14.40
  オーストラリア・リミテッド     メルボルン、ヴィクトリア州3001
       GPO Box 764G、
  シティコープ・ノミニーズ・
              226,191,700      7.98
  Pty・リミテッド
       メルボルン、ヴィクトリア州3001
       GPO Box 1406、
  ナショナル・ノミニーズ・リ
              92,488,723      3.26
  ミテッド
       メルボルン、ヴィクトリア州3001
       PO Box R209、
  BNPパリバ・ノミニーズ・
       ロイヤル・エクスチェンジ、
  Pty・リミテッド(代理人貸             51,369,198      1.81
       ニュー・サウス・ウェールズ州
  付配当再投資制度口座)
       1225
       PO Box R209、
  BNPパリバ・ノミニーズ・
       ロイヤル・エクスチェンジ、
  Pty・リミテッド(配当再投             30,565,311      1.08
       ニュー・サウス・ウェールズ州
  資制度)
       1225
  2020年3月31日現在、上記の株主がANZBGLの発行済株式総数の1%以上を保有していた。
  ANZは、2017年5月12日に、ブラックロック・グループ(イースト・フィフティーセカンド・ストリート55、ニューヨーク、

  ニューヨーク州10055)がANZBGLの普通株式148,984,864株(5.07%)の実質的持分を保有して大量保有株主になったこと、ま
  た、2019年12月2日に、ブラックロック・グループの持分がANZBGLの普通株式172,225,527株(6.07%)に増加したことを承知
  している。
  ANZは、2018年7月3日に、ザ・バンガード・グループ・インク(PO            Box 2600、バレー・フォージV26、ペンシルバニア州
  19482米国)がANZBGLの普通株式144,730,016株(5.001%)の実質的持分を保有して大量保有株主になったこと、また、2020年
  3月17日に、ザ・バンガード・グループ・インクの持分がANZBGLの普通株式170,502,797株(6.012%)に増加したことを承知
  している。
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  2【役員の状況】
  (1)取締役
  2019年度に係る有価証券報告書の提出日(令和元年12月20日)から本半期報告書の提出日までの期間中、有価証券報告書の
  「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(2)役員の状況-①取締役」に記載の
  当行の取締役につき、異動はなかった。
  2020年8月27日、ANZの取締役会は、非執行取締役のポール・オサリバン氏が、2020年10月28日の年次決算確定時に、デー
  ビッド・ゴンスキー氏の後任として当行の取締役会会長に就任することを発表した。これは、ゴンスキー氏が、過去6年半に
  わたり会長を務めた後、取締役を退任するとの決定を受けたものである。
  (2)経営幹部および執行役員

  当グループの経営幹部および執行役員についての包括的な説明は、令和元年12月20日提出の有価証券報告書に記載の「第一
  部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-(2)役員の状況-②執行役員」を参照のこ
  と。
  2019年度に係る有価証券報告書の提出日(令和元年12月20日)から本半期報告書の提出日までの期間中、当グループの経営
  幹部および執行役員につき、下記を除き、異動はなかった。
  新たに任命されたグループ経営委員会メンバーを以下の表に示す。

                    所有株式等

                 現在の 当グルー
     氏  名               の数(2020
   役職         主要略歴     職位への  プへの入
     (生年月日)               年8月14日
                 就任  社
                    現在)
  グループ執行   EGray   ANZではこれまで、チーフ・データ・オフィ        2020年  2017年  42,596
  役員(データ       サーを務めた。        5月1日  2月
     (グレイ)
  およびオート       ANZ入行前は、ウールワースのチーフ・ロイヤ
     (1969年8月1日)
  メーション担       ルティ・アンド・データ・オフィサー、ベイ
  当)       ン・アンド・カンパニーのパートナーを務め
        た。
  本書提出日現在、当行の経営幹部およびグループ経営委員会は、男性6名、女性6名(経営幹部および執行役員のうち女性

  の比率:50.0%)で構成されている。
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  第6【経理の状況】
  (イ)本書記載のオーストラリア・ニュージーランド銀行(以下「当行」という。)およびその被支配法人(当行と合わせ

  て、「当グループ」または「ANZ」という。)の2020年3月31日現在および同日までの6か月間に係る要約連結財務書類
  (以下「要約中間連結財務書類」という。)は、オーストラリア会計基準審議会(AASB)が公表したオーストラリア会計
  基準(AAS)、AASBが公表したAASB第134号「中間財務報告」(以下「AASB第134号」という。)ならびに2001年会社法(連
  邦法)(以下「会社法」という。)の認識および測定に関する要件に準拠して作成されたものである。国際財務報告基準
  (以下「IFRS」という。)は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)により採用されている基準および解釈であ
  る。AASの認識および測定に関する要件を当グループが適用することにより、要約中間連結財務書類およびそれに含まれる
  財務情報の、IFRSの認識および測定に関する要件への準拠が確保されている。AASB第134号に従った作成により、IASBが公
  表した国際会計基準(IAS)第34号「中間財務報告」への準拠が確保されている。英文の要約中間連結財務書類はオースト
  ラリア証券投資委員会(ASIC)に提出され、オーストラリア証券取引所のウェブサイトにおいて公衆の縦覧に供されてい
  る。
   当グループが採用した会計基準、会計手続きおよび表示方法と、日本において一般に公正妥当と認められている企業会
  計基準、会計手続きおよび表示方法との主な相違点に関しては「3.日本とオーストラリアとの会計原則の相違」に記載
  されている。
   要約中間連結財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
  (以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第1項の規定に基づき本書に記載されている。
  (ロ)要約中間連結財務書類は、独立会計監査人の監査を受けていない。

  (ハ)要約中間連結財務書類の原文は、豪ドルで表示されている。以下の要約中間連結財務書類に「円」で表示されている金

  額は、「中間財務諸表等規則」第79条の規定に基づき、2020年8月3日現在の、株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信直
  物売相場(1豪ドル=77.67円)の換算率により換算したものである。
  (ニ)日本円への換算額ならびに「2.その他」および「3.日本とオーストラリアとの会計原則の相違」に関する記載は、

  原文の要約中間連結財務書類に含まれていない。
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  1【中間財務書類】
  2020年3月31日に終了した6か月間に係る要約中間連結財務書類
  (ⅰ)要約連結損益計算書

                  2020 年 2020 年

                  3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
                  9月期  3月期
        2020 年3月半期   2019 年9月半期   2019 年3月半期   増減率  増減率
      注記 (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  %  %
  受取利息      13,800 1,071,846  15,107 1,173,361  15,970 1,240,390   -9%  -14%
        (6,578)  (510,913)  (8,067)  (626,564)  (8,671)  (673,477)  -18%  -24%
  支払利息
  純利息収益     2 7,222  560,933  7,040  546,797  7,299  566,913   3%  -1%
  その他営業収入     2 1,489  115,651  2,272  176,466  1,786  138,719  -34%  -17%
  保険事業収入純額     2  47 3,650  49 3,806  77 5,981  -4%  -39%
        135 10,485  131 10,175  131 10,175  3%  3%
  関連会社投資の持分利益    2,18
  営業収入      8,893  690,719  9,492  737,244  9,293  721,787  -6%  -4%
        (4,605)  (357,670)  (4,706)  (365,515)  (4,365)  (339,030)   -2%  5%
  営業費用     3
  貸倒引当金繰入および法人税
  控除前利益      4,288  333,049  4,786  371,729  4,928  382,758  -10%  -13%
        (1,674)  (130,020)  (402) (31,223)  (392) (30,447)   大  大
  貸倒引当金繰入     9
  税引前利益      2,614  203,029  4,384  340,505  4,536  352,311  -40%  -42%
        (978) (75,961)  (1,325)  (102,913)  (1,284)  (99,728)  -26%  -24%
  法人税     4
  継続事業に係る税引後利益      1,636  127,068  3,059  237,593  3,252  252,583  -47%  -50%
  非継続事業に係る税引後利益/
        (90) (6,990)  (273) (21,204)  (70) (5,437)  -67%  29%
  (損失)     12
        1,546  120,078  2,786  216,389  3,182  247,146  -45%  -51%
  当期利益
  内訳:
  当行株主に帰属する利益      1,545  120,000  2,780  215,923  3,173  246,447  -44%  -51%
        1  78  6  466  9  699  -83%  -89%
  非支配持分に帰属する利益
  非継続事業を含む普通株式

  1株当たり利益(セント/円)
  基本的    6  54.6  42  98.3  76 111.7  87  -44%  -51%
  希薄化後    6  51.5  40  94.7  74 106.4  83  -46%  -52%
  継続事業に係る普通株式
  1株当たり利益(セント/円)
  基本的    6  57.8  45 107.9  84 114.1  89  -46%  -49%
  希薄化後    6  54.3  42 103.6  80 108.7  84  -48%  -50%
  普通株式1株当たり配当
   (1)
  (セント/円)     5  未定  未定  80  62  80  62 該当なし  該当なし
  (1) 2020年度中間配当金の支払いに関する決定は、経済の先行きの不透明性が減少するまで延期され、2020年8月の市場アッ

  プデートで最新の情報が提供される。
  後述の注記は、本要約中間連結財務書類の重要な一部である。

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  (ⅱ)要約連結包括利益計算書
                  2020 年 2020 年

                  3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
                  9月期  3月期
       2020 年3月期末現在   2019 年9月期末現在   2019 年3月期末現在   増減率  増減率
       (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  %  %
  継続事業による当期利益      1,636  127,068  3,059  237,593  3,252  252,583  -47%  -50%
  その他の包括利益

  将来、損益に組み替えられない

  項目
  投資有価証券-FVOCIで測定される
  持分証券      (115)  (8,932)  (131) (10,175)  176 13,670  -12%  大
  その他の準備金の増減      236 18,330  56 4,350  11  854  大  大
  将来、損益に組み替えられる可能性

  のある項目
    (1)
  為替換算調整勘定      1,281  99,495  (137) (10,641)  834 64,777  大  54%
  その他の準備金の増減       83 6,447  392 30,447  517 40,155  -79%  -84%
  上記項目に帰属する法人税      (76) (5,903)  (101)  (7,845)  (187) (14,524)  -25%  -59%

  関連会社のその他の包括利益の持分
  (2)
        10  777  13 1,010  13 1,010  -23%  -23%
  継続事業に係るその他の包括利益
        1,419  110,214   92 7,146  1,364  105,942   大  4%
  (税引後)
  非継続事業に係る税引後利益
  /(損失)      (90) (6,990)  (273) (21,204)  (70) (5,437)  -67%  29%
  非継続事業に係るその他の
        -  - (139) (10,796)   42 3,262  -100%  -100%
  包括利益(税引後)
  当期包括利益合計      2,965  230,292  2,739  212,738  4,588  356,350   8%  -35%
  包括利益合計の内訳
  当行株主に帰属するもの      2,965  230,292  2,729  211,961  4,578  355,573   9%  -35%
  非支配持分に帰属するもの      -  -  10  777  10  777  -100%  -100%
  (1) 非支配持分に帰属する為替換算差額金1百万ドルの損失を含む(2019年9月半期:4百万ドルの利益、2019年3月半期:

  1百万ドルの利益)。
  (2) 関連会社のその他の包括利益の持分には、将来、純損益に組み替えられる可能性がある項目として、FVOCI準備金7百万ド
  ルの利益(2019年9月半期:15百万ドルの利益、2019年3月半期:5百万ドルの利益)、確定給付制度の利益3百万ドル
  (2019年9月半期:ゼロ、2019年3月半期:7百万ドルの利益)、キャッシュフロー・ヘッジ準備金ゼロ(2019年9月半
  期:2百万ドルの損失、2019年3月半期:ゼロ)、為替換算調整勘定の利益ゼロ(2019年9月半期:ゼロ、2019年3月半
  期:1百万ドルの利益)が含まれている。
  後述の注記は、本要約中間連結財務書類の重要な一部である。

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  (ⅲ)要約連結貸借対照表
                   2020 年 2020 年

                  3月期対  3月期対
                  2019年 9月 2019年 3月
       2020 年3月期末現在   2019 年9月期末現在   2019 年3月期末現在   期増減率  期増減率
      注記 (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  %  %
  資産
     (1)
  現金および現金同等物     143,093  11,114,033  81,621  6,339,503  93,996  7,300,669   75%  52%
  ANZの未収決済残高      6,961  540,661  3,739  290,408  4,041  313,864  86%  72%
  支払担保      16,762 1,301,905  15,006  1,165,516  11,860  921,166  12%  41%
  売買目的有価証券      49,068 3,811,112  43,169  3,352,936  42,857  3,328,703   14%  14%
  デリバティブ金融商品     173,677  13,489,493  120,667  9,372,206  79,375  6,165,056   44%  大
  投資有価証券      85,923 6,673,639  83,709  6,501,678  78,882  6,126,765   3%  9%
  正味貸付金および前渡金    8 656,609  50,998,821  615,258  47,787,089  609,281  47,322,855   7%  8%
  規制上の預け金      804  62,447  879  68,272  944  73,320  -9%  -15%
  売却目的保有資産    12  -  - 1,831  142,214  43,549  3,382,451  -100%  -100%
  関連会社に対する投資      2,313  179,651  2,957  229,670  2,737  212,583  -22%  -15%
  当期税金資産      452  35,107  265  20,583  500  38,835  71%  -10%
    (2)
  繰延税金資産      1,816  141,049  1,356  105,321  1,146  89,010  34%  58%
  のれんおよびその他の無形
  資産      4,957  385,010  4,861  377,554  5,017  389,670   2%  -1%
     (2)
  土地建物および設備機器      3,211  249,398  1,924  149,437  1,863  144,699  67%  72%
        4,309  334,680  3,895  302,525  4,222  327,923  11%  2%
  その他資産
       1,149,955  89,317,005  981,137  76,204,911  980,270  76,137,571   17%  17%
  資産合計
  負債

  ANZの未払決済残高      22,314 1,733,128  10,867  844,040  12,371  960,856   大  80%
  受取担保      17,463 1,356,351  7,929  615,845  5,726  444,738   大  大
  預金およびその他の借入金    10 726,909  56,459,022  637,677  49,528,373  634,989  49,319,596   14%  14%
  デリバティブ金融商品     167,364  12,999,162  120,951  9,394,264  80,871  6,281,251   38%  大
  当期税金負債      244  18,951  260  20,194  159  12,350  -6%  53%
  繰延税金負債      94  7,301  67  5,204  48  3,728  40%  96%
  売却目的保有負債    12  -  - 2,121  164,738  46,555  3,615,927  -100%  -100%
  支払債務およびその他の
  (2)
  負債      10,536  818,331  7,968  618,875  7,641  593,476  32%  38%
  従業員受給権      635  49,320  588  45,670  567  44,039  8%  12%
  その他引当金    11 2,773  215,379  2,224  172,738  1,680  130,486  25%  65%
       140,248  10,893,062  129,691  10,073,100  129,692  10,073,178   8%  8%
  発行済社債    13
       1,088,580  84,550,009  920,343  71,483,041  920,299  71,479,623   18%  18%
  負債合計
       61,375 4,766,996  60,794  4,721,870  59,971  4,657,948   1%  2%
  純資産
  株主資本

  普通株式資本    16 26,440 2,053,595  26,490  2,057,478  26,048  2,023,148   0%  2%
  準備金    16 2,851  221,437  1,629  126,524  1,709  132,738  75%  67%
   (2)
       32,073 2,491,110  32,664  2,537,013  32,064  2,490,411   -2%  0%
  利益剰余金    16
  当行株主に帰属する株式資
  本および準備金      61,364 4,766,142  60,783  4,721,016  59,821  4,646,297   1%  3%
        11  854  11  854  150  11,651  0% -93%
  非支配持分に帰属するもの    16
  株主資本合計      61,375 4,766,996  60,794  4,721,870  59,971  4,657,948   1%  2%
  (1) 現金および現金同等物の定義を満たすANZの未収決済残高を含む。

  (2) 2019年10月1日付のAASB第16号適用時に、当グループは有形固定資産に計上されている使用権資産1.6十億ドルならびに支
  払債務およびその他の負債に計上されているリース負債1.7十億ドルを認識した。この結果として、期首現在の利益剰余金
  が88百万ドル減少し、繰延税金資産が37百万ドル増加した。比較情報は修正再表示されていない。詳細は注記1を参照の
  こと。
  後述の注記は、本要約中間連結財務書類の重要な一部である。

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  (ⅳ)要約連結キャッシュフロー計算書
  要約連結キャッシュフロー計算書には、非継続事業が含まれている。非継続事業に関連するキャッシュフローおよび売却目
  的保有に組み替えられた現金および現金同等物については、注記12を参照のこと。
                    (7)

          2020 年3月半期   2019 年9月半期
                  2019 年3月半期
         (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)
  税引後利益        1,546  120,078  2,786  216,389  3,182  247,146
  営業活動による純キャッシュフローとの
  調整
  貸倒引当金繰入額        1,674  130,020   403  31,301   391  30,369

  関連会社に対する投資の減損        815  63,301   -  -  -  -
     (1)
  減価償却費および償却費        613  47,612   443  34,408   428  33,243
  土地建物および設備機器の売却(益)/損        (4)  (311)  (4)  (311)  (1)  (78)
  正味デリバティブ/外貨換算調整        1,859  144,389  3,326  258,330  1,614  125,359
  投資の売却による(利益)/損失        11  854  (19)  (1,476)  (118)  (9,165)
  その他の非現金項目の増減        (99)  (7,689)  (295)  (22,913)   (61)  (4,738)
  営業資産の純(増加)/減少
  支払担保        (904)  (70,214)  (2,850)  (221,360)   (643)  (49,942)
  売買目的有価証券        1,761  136,777  (1,423)  (110,524)  (6,518)  (506,253)
  貸付金および前渡金       (30,392)  (2,360,547)   (8,336)  (647,457)  (1,932)  (150,058)
  保険契約に対応する投資        -  - (3,331)  (258,719)   (211)  (16,388)
  その他資産        (687)  (53,359)   430  33,398  (884)  (68,660)
  営業負債の純増加/(減少)
  預金およびその他の借入金       67,503  5,242,958   (2,050)  (159,224)   9,056  703,380
  ANZの未払決済残高       11,202  870,059  (1,520)  (118,058)   443  34,408
  受取担保        8,379  650,797  1,928  149,748   (924)  (71,767)
  生命保険契約債務        -  -  (110)  (8,544)   110  8,544
          (8,630)  (670,292)   2,421  188,039   (281)  (21,825)
  その他の負債
          53,101  4,124,355  (10,987)  (853,360)   469  36,427
  調整額合計
  営業活動による(に使用された)純キャッ
   (2)
          54,647  4,244,432   (8,201)  (636,972)   3,651  283,573
  シュフロー
  投資活動によるキャッシュフロー
  投資有価証券:
  購入       (17,369)  (1,349,050)   (10,725)  (833,011)  (13,122)  (1,019,186)
  売却または満期による手取金       18,997  1,475,497   7,720  599,612  13,508  1,049,166
  事業売却による手取金、売却事業保有現金
  控除後        691  53,670  1,415  109,903   706  54,835
  IOOF担保付債券による手取金/(返済額)        (800)  (62,136)   -  -  800  62,136
          (33)  (2,563)  (112)  (8,699)  (396)  (30,757)
  その他資産
  投資活動による(に使用された)純キャッ
          1,486  115,418  (1,702)  (132,194)   1,496  116,194
  シュフロー
  財務活動によるキャッシュフロー
    (3)
  発行済社債:
  発行額       11,933  926,836  8,863  688,389  17,037  1,323,264
  償還額       (10,427)  (809,865)  (12,177)  (945,788)  (10,781)  (837,360)
    (4)
  配当金支払額        (2,228)  (173,049)  (2,229)  (173,126)  (2,242)  (174,136)
  自己株式の市場での購入        (122)  (9,476)   -  -  (112)  (8,699)
    (5)
  リース負債の返済        (148)  (11,495)   -  -  -  -
          -  -  -  - (1,120)  (86,990)
  自己株式買戻し
  財務活動による(に使用された)純キャッ
          (992)  (77,049)  (5,543)  (430,525)   2,782  216,078
  シュフロー
  現金および現金同等物の純(減少)/増加        55,141  4,282,801  (15,446)  (1,199,691)   7,929  615,845
  現金および現金同等物の期首残高        81,621  6,339,503   94,263  7,321,407   84,964  6,599,154
  現金および現金同等物に関する為替レート
          6,331  491,729  2,804  217,787  1,370  106,408
  変動の影響
      (6)
         143,093  11,114,033   81,621  6,339,503   94,263  7,321,407
  現金および現金同等物の期末残高
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  (1) AASB第16号の適用の結果として2019年10月1日に認識された使用権資産の減価償却費を含む。比較情報は修正再表示され
  ていない。
  (2) 営業活動による純キャッシュ・インフロー/(アウト・フロー)には、1,480百万ドル(2019年9月半期:1,194百万ド
  ル、2019年3月半期:1,935百万ドル)の法人税納付額が含まれる。
  (3) 発行済社債の現金を伴わない変動には、公正価値ヘッジによる損失1,103百万ドル(2019年9月半期:978百万ドルの損
  失、2019年3月半期:1,459百万ドルの損失)および外国為替差損8,536百万ドル(2019年9月半期:2,711百万ドルの損
  失、2019年3月半期:1,104百万ドルの損失)が含まれる。
  (4) 配当金再投資制度に充てるための株式購入によるキャッシュアウトフローは、配当金支払額に計上されている。
  (5) AASB第16号の適用の結果として、当グループが2019年10月1日に認識を開始したリース負債の返済に関連している。比較
  情報は修正再表示されていない。
  (6) 貸借対照表の本体で認識された現金および現金同等物143,093百万ドル(2019年9月半期:81,621百万ドル、2019年3月半
  期:93,996百万ドル)を含み、売却目的保有資産の一部として計上された金額はない(2019年9月半期:ゼロ、2019年3
  月半期:267百万ドル)。
  (7) 2019年3月半期の一部の項目は、AASB第9号の適用の影響を反映して、修正再表示されている。
  後述の注記は、本要約中間連結財務書類の重要な一部である。

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  (ⅴ)要約連結持分変動計算書
         普通株式資本     準備金    利益剰余金

        (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)
         27,205  2,113,012   323  25,087  31,737  2,465,013
  2018年10月1日現在
          -  -  14  1,087  (624)  (48,466)
  AASB第9号への移行の影響
  継続事業に係る損益        -  -  -  -  3,243  251,884
  非継続事業に係る損益        -  -  -  -  (70)  (5,437)
  継続事業による当期その他の包括利益        -  -  1,351  104,932   12  932
          -  -  42  3,262   -  -
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        -  -  1,393  108,194  3,185  247,379
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額        -  -  -  - (2,254)  (175,068)
  当グループの生命保険法定基金に保有さ
  れる自己株式の受取配当金        -  -  -  -  12  932
     (3)
  グループ株式買戻し       (1,120)  (86,990)   -  -  -  -
     (1)
  その他の資本増減:
  当グループの従業員株式取得制度       (37)  (2,874)   -  -  -  -
          -  -  (21)  (1,631)   8  621
  その他の項目
         26,048  2,023,148   1,709  132,738  32,064  2,490,411
  2019年3月31日現在
  継続事業に係る損益        -  -  -  -  3,053  237,127
  非継続事業に係る損益        -  -  -  -  (273)  (21,204)
  継続事業による当期その他の包括利益        -  -  42  3,262   46  3,573
          -  -  (139)  (10,796)   -  -
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        -  -  (97)  (7,534)  2,826  219,495
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額        -  -  -  - (2,227)  (172,971)
     (1)
  その他の資本増減:
  富裕層オーストラリアの自己株式の
   (4)
  調整       405  31,456   -  -  -  -
  当グループの従業員株式取得制度        37  2,874   -  -  -  -
          -  -  17  1,320   1  78
  その他の項目
         26,490  2,057,478   1,629  126,524  32,664  2,537,013
  2019年9月30日現在
          -  -  -  -  (88)  (6,835)
  AASB第16号への移行の影響
  継続事業に係る損益        -  -  -  -  1,635  126,990
  非継続事業に係る損益        -  -  -  -  (90)  (6,990)
  継続事業による当期その他の包括利益        -  -  1,249  97,010   171  13,282
          -  -  -  -  -  -
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        -  -  1,249  97,010  1,716  133,282
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額        -  -  -  - (2,228)  (173,049)
     (1)
  その他の資本増減:
  当グループの従業員株式取得制度       (50)  (3,884)   -  -  -  -
          -  -  (27)  (2,097)   9  699
  その他の項目
  2020年3月31日現在       26,440  2,053,595   2,851  221,437  32,073  2,491,110
            176/235








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                      半期報告書
        当行株主に帰属する株式資本     非支配持分に     株主資本
         および準備金    帰属するもの     合計
        (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)  (百万ドル)  (百万円)
         59,265  4,603,113   140  10,874  59,405  4,613,986
  2018年10月1日現在
         (610)  (47,379)   -  -  (610)  (47,379)
  AASB第9号への移行の影響
  継続事業に係る損益       3,243  251,884   9  699  3,252  252,583
  非継続事業に係る損益       (70)  (5,437)   -  -  (70)  (5,437)
  継続事業による当期その他の包括利益       1,363  105,864   1  78  1,364  105,942
          42  3,262   -  -  42  3,262
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        4,578  355,573   10  777  4,588  356,350
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額       (2,254)  (175,068)   -  - (2,254)  (175,068)
  当グループの生命保険法定基金に保有さ
  れる自己株式の受取配当金        12  932  -  -  12  932
     (3)
  グループ株式買戻し       (1,120)  (86,990)   -  - (1,120)  (86,990)
     (1)
  その他の資本増減:
  当グループの従業員株式取得制度       (37)  (2,874)   -  -  (37)  (2,874)
          (13)  (1,010)   -  -  (13)  (1,010)
  その他の項目
         59,821  4,646,297   150  11,651  59,971  4,657,948
  2019年3月31日現在
  継続事業に係る損益       3,053  237,127   6  466  3,059  237,593
  非継続事業に係る損益       (273)  (21,204)   -  -  (273)  (21,204)
  継続事業による当期その他の包括利益        88  6,835   4  311  92  7,146
         (139)  (10,796)   -  -  (139)  (10,796)
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        2,729  211,961   10  777  2,739  212,738
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額       (2,227)  (172,971)   (2)  (155)  (2,229)  (173,126)
     (1)
  その他の資本増減:
  富裕層オーストラリアの自己株式の
   (4)
  調整       405  31,456   -  -  405  31,456
  当グループの従業員株式取得制度        37  2,874   -  -  37  2,874
          18  1,398  (147)  (11,417)   (129)  (10,019)
  その他の項目
         60,783  4,721,016   11  854  60,794  4,721,870
  2019年9月30日現在
          (88)  (6,835)   -  -  (88)  (6,835)
  AASB第16号への移行の影響
  継続事業に係る損益       1,635  126,990   1  78  1,636  127,068
  非継続事業に係る損益       (90)  (6,990)   -  -  (90)  (6,990)
  継続事業による当期その他の包括利益       1,420  110,291   (1)  (78)  1,419  110,214
          -  -  -  -  -  -
  非継続事業による当期その他の包括利益
  当期包括利益合計        2,965  230,292   -  -  2,965  230,292
      (1)
  株主権に基づく株主との取引:
    (2)
  配当金支払額       (2,228)  (173,049)   -  - (2,228)  (173,049)
     (1)
  その他の資本増減:
  当グループの従業員株式取得制度       (50)  (3,884)   -  -  (50)  (3,884)
          (18)  (1,398)   -  -  (18)  (1,398)
  その他の項目
  2020年3月31日現在       61,364  4,766,142   11  854  61,375  4,766,996
  (1) 当期および前期には非継続事業が含まれている。

  (2) 2019年度最終配当金の配当金再投資制度(「DRP」)に基づいて発行された新株はない(2019年度中間配当金および2018年
  度最終配当金についても、発行された新株はない)。これは株式が市場で購入され、DRPに加入している株主に直接提供さ
  れたことによる。2020年3月半期のDRP向けに市場で購入した株式は185百万ドル(2019年9月半期:233百万ドル、2019年
  3月半期:199百万ドル)であった。
  (3) 当行は、2019年3月半期に1,120百万ドル相当のANZ普通株式を買い戻し、3.0十億ドルの市場買戻しを完了した。その結果
  2019年3月半期に42.0百万株を消却した。
  (4) 当グループの富裕層事業のチューリッヒおよびIOOFへの売却に備えて行われた継承ファンドへの移管は、2019年4月13日
  に完了した。その結果、以前に富裕層オーストラリアの非継続事業で保有していたANZ株式(自己株式)の消去は行われな
  くなった。
  後述の注記は、本要約中間連結財務書類の重要な一部である。

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  (ⅵ)要約中間連結財務書類の注記
  1.  作成基準

  本要約中間連結財務書類は、
  ・オーストラリア会計基準(「AAS」)の認識および測定要件に準じて作成している。
  ・2001年会社法およびASX上場規則に基づく継続開示義務に準拠した2019年9月30日終了年度のANZ年次財務書類、ならびに
  2020年3月31日終了の半期に関して親会社および被支配法人(「当グループ」)が行った公表と併せて読むべきものであ
  る。
  ・ANZの年次財務報告書に通常含まれる種類のすべての注記は含んでいない。
  ・別途記載のある場合を除き、豪ドルにて表示されている。
  ・2020年4月29日に取締役会によって承認された。
  i) コンプライアンス

  本要約中間連結財務書類は2001年会社法およびIAS第34号「中間財務報告」の遵守を義務付けたAASB第134号に準拠して作成
  されている。
  ii) 四捨五入

  別途明記されていない限り、本要約中間連結財務書類に記載された金額は、オーストラリア証券投資委員会の企業向け通達
  2016/191号で許容されているとおり、百万ドル単位に四捨五入されている。
  iii) 測定基準

  本財務情報は、公正価値で表示されている以下の資産および負債を除き、取得原価主義に基づき作成されている。
  ・デリバティブ金融商品および公正価値ヘッジの場合の基礎となるヘッジ・エクスポージャーの公正価値調整
  ・売買目的保有金融資産および金融負債
  ・損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および金融負債
  ・その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
  ・売却目的保有の資産および負債(注記12に従い帳簿価額で表示されるものを除く)
  AASB第1038号「   生命保険契約  」に従い、生命保険債務はマージン・オン・サービス・モデルを用いて測定されている。
  AASB第119号「  従業員給付  」に従い、確定給付債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。
  iv) 見積り、仮定、判断の使用

  本要約中間連結財務書類の作成には経営陣の判断、見積りおよび仮定を用いる必要があり、これらは計上額や会計方針の適
  用に影響を及ぼす。複雑または主観的な判断や評価を含む、重要な会計上の見積りおよび判断についての議論は、2019年度ANZ
  年次財務報告書に記載されている。これらの見積りおよび判断は継続的に見直されている。
  2020年3月31日に終了した半期に変更された主要な見積り、仮定および判断の簡潔な説明は以下のとおりである。
  新型 コロナウィルス   感染症 (「COVID-19  」)の世界的流行

  現在進行中のCOVID-19の世界的流行は、本要約連結財務書類の作成における見積りの不確実性を高めた。
  見積りの不確実性は、以下に関連している。
  ・ウィルスのまん延を封じ込めるための政府、企業および消費者の行動から生じる事業の途絶の範囲および期間。
  ・予期される景気後退の程度および期間(ならびにGDP、雇用および住宅価格を含む主要な経済的要因の予想)。これには、
  資本市場の混乱、信用の悪化、流動性に対する懸念、失業の増加、消費者の裁量支出の減少、需要の減少による生産の縮
  小およびその他の組織再編活動が含まれる。
  ・企業および消費者がこの混乱および景気後退から抜け出せるよう支援するために、政府および中央銀行が実施し、また今
  後実施する措置の有効性。
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  当グループは、本要約連結財務書類において、様々な会計上の見積りを、取締役がこのような状況下で合理的と考える、将
  来の事象についての2020年3月31日現在での見込みおよび仮定を反映した経済状況の予想に基づいて策定した。この予想の作
  成には、相当な判断が関与している。基礎となる仮定もまた、当グループの支配が及ばないことが多い不確実性の影響を受け
  る。したがって、予期した事象は予期したとおりには発生しないことが多いため、実際の経済状況は予想とは異なる可能性が
  高く、そしてこうした差異の影響は本財務書類に含まれる会計上の見積りに重要な影響を与える可能性がある。
  これらの予想および関連する不確実性によって影響を受ける重要な会計上の見積りは、主に予想信用損失、公正価値測定お
  よび非金融資産の回収可能価額の評価に関連している。
  COVID-19の世界的流行がこれらの会計上の見積りのそれぞれに及ぼす影響は、以下および/または本要約連結財務書類の関
  連する注記で説明されている。本財務書類の読者は、上記の内在する不確実性に照らしてこれらの開示を慎重に検討すべきで
  ある。
  予想信用損失引当金

  当グループは、AASB第9号「金融商品」で要求されている予想信用損失            (「ECL」)の減損モデルを用いて予想信用損失引当
  金を測定している。予想信用損失引当金の認識および測定についての当グループの会計方針は、ANZの2019年9月30日に終了し
  た事業年度の年次財務書類の注記13に記述されている。
  以下の表は、当グループの予想信用損失引当金を示している(詳細な情報については、注記9および注記14を参照のこ
  と)。
               期末現在

           2020 年3月   2019 年9月   2019 年3月
              (単位:百万ドル)
  一括評価
             4,501    3,376    3,378
  個別評価
             1,093    814    891
  (1)(2)
             5,594    4,190    4,269
  合計
  (1) 償却原価で測定される正味貸付金および前渡金、投資有価証券-償却原価で測定される負債証券、ならびにオフ・バラン

  スシートのコミットメント-未実行与信枠および偶発与信枠に対する予想信用損失引当金を含む。
  (2) 継続事業および非継続事業から売却目的保有に組み替えられた資産および負債を含む。
  個別評価予想信用損失引当金

  ステージ3エクスポージャーの個別評価ECLを見積もる際に、予想される返済、担保物件の実現可能価額、顧客の事業の見通
  し、競合請求ならびに債権処理プロセスの期間および予想発生費用に関連して、判断および仮定を行う。これらの事項に関連
  する判断および仮定は、COVID-19の潜在的影響を反映して最新のものに改められた。
  一括評価予想信用損失引当金

  2020年3月半期中に、一括評価予想信用損失引当金は1,125百万ドル増加した。これは、1,031百万ドルの経済見通しの変
  更、77百万ドルの為替の影響ならびに17百万ドルのポートフォリオ構成およびリスクの変動に起因するものであった。
  一括評価ECLを見積もる際に、当グループは以下に関連して判断および仮定を行う。
  ・当グループのECL見積りのモデル化は複雑であることに留意した、見積技法またはモデル化手法の選定
  ・これらのモデルへのインプットの選定、およびこれらのインプット間の相互依存性
  本要約連結財務書類においてECLの見積りの際に適用されたモデル化手法は、2019年9月30日に終了した事業年度のANZの年

  次財務書類において適用された手法と一貫している。
  世界経済に及ぼすCOVID-19の影響、ならびに政府、企業および消費者がどのように対応するかは不透明である。この不透明
  性は、当グループの与信ポートフォリオからの予想信用損失の評価に反映されており、これは数多くの経営陣の判断および見
  積りの影響を受ける。
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  次の表は、モデルへのインプットに関連した主要な判断および仮定、ならびにこれらのインプットの相互依存性を要約し、
  また、当期間中の重要な変動を明らかにしている。
  判断および関連する仮定は、COVID-19の影響との関連において行われており、過去の実績に加えて、このような状況下で合
  理的と考えられる将来の事象の見込みを含む、適切とみなされるその他の要因を反映している。COVID-19に関連して、判断お
  よび仮定には、世界的流行の範囲および期間、政府およびその他の当局の措置の影響、様々な業界における企業と消費者の対
  応、ならびにこれらに伴う世界経済への影響が含まれる。したがって、当グループのECLの見積りは本質的に不確実であり、そ
  の結果、実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある。
              2020年3月31日に終了した半期中の

  判断/仮定    内容        変動および検討事項
  信用リスクの  著しい  ECLの測定において、貸付金の当初認識時から        当半期に、潜在的なCOVID-19の悪影響を
  増大 (「SICR」)が   SICRがあったかを判定するための規則および        認識して、支払猶予および支払繰延など
  いつ発生したかの    トリガー・ポイントの設定には判断が伴い、        の各種の取組みが顧客に提案されてい
      この結果として金融資産が「ステージ1」か        る。このような提案が受け入れられた場
  決定
      ら「ステージ2」に移動される。ステージ1        合、そのことは自動的にSICRを示すもの
      からステージ2への移行は、ECLを向こう12か        ではないが、顧客に対する与信枠の評価
      月間におけるデフォルト確率に基づいた引当        および格付に使用される広範な一連の指
      金から、全期間にわたっての予想信用損失引        標の中で必要に応じて使用される。
      当金に増加させるため、これは判断の重要な
      分野である。ステージ2からステージ1への
      移行をもたらすその後の信用リスクの減少
      は、同様にECL引当金の著しい変動をもたら
      す。トリガー・ポイントを正確に設定するた
      めには、ECL引当金の額に重大な影響を及ぼす
      可能性がある判断が必要とされる。
  向こう12か月間およ    ECLは、デフォルト確率(「PD」)、デフォル        PD、EADおよびLGDモデルは、定期的なモ
  び全期間の両方の    ト時損失率(「LGD」)およびデフォルト時エ        デルのモニタリング、定期的な再検証を
      クスポージャー(「EAD」)の関数であり、経        規定し、モデルの重要性に応じて承認手
  信用損失の測定
      営陣が判定する適切な将来情報を反映した一        続きおよび権限を定めている当グループ
      定時点での測定値である。どの将来情報の変        のモデル・リスク方針の適用を受ける。
      数が、特定の貸付ポートフォリオに適切か、        2020年3月31日に終了した半期に、この
      およびこれらの将来情報の変数の変動に対す        方針の重要な変更はなかった。
      るパラメーターの感応度の決定に適切かの判
      定には判断が伴う。
      また、ECLの測定に用いられる与信枠の残存期        2020年3月31日に終了した半期に、行動
      間の見積りに行動特性が適用される場合に        特性に基づく期間の見積りに変更はな
      は、判断が必要とされる。        かった。
  ベース・ケース    当グループは、ANZの見解による最も可能性の        当半期にモデルへのインプットとして使
      高い将来のマクロ経済状況を反映した、将来        用された将来情報の変数(主要な経済要
  経済 予測
      予測的な「ベース・ケース」経済シナリオを        因)に変更はなかった。
      作成している。        2020年3月31日現在で、COVID-19に関連
              して急速に変化する状況を反映して、
              ベース・ケースの仮定が更新された。こ
              れには、中央銀行(金融政策)、政府
              (賃金補助)および組織固有の対応(支
              払猶予など)の影響の評価が含まれてい
              る。これらは、予想される景気後退の期
              間と深刻度の決定の際に考慮されてい
              る。
              2020年3月31日現在および以前に2019年
              9月30日現在で使用されたベース・ケー
              ス・シナリオの主要経済要因の予想され
              る結果は、「ベース・ケース経済予測に
              関する仮定」の項で後述されている。
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              2020年3月31日に終了した半期中の

  判断/仮定    内容        変動および検討事項
  各シナリオの確率加    各シナリオの確率加重は、ベース・ケース・        当期における確率加重の主要な検討事項
  重(ベース・ケー    シナリオを取り巻くリスクおよび不確実性を        は、COVID-19の継続的な影響である。
  ス・シナリオ、アッ    考慮して経営陣によって決定される。        主にCOVID-19の経済への悪影響を反映し
  プサイドシナリオ             たベース・ケース予測に加えて、当グ
  (1)
              ループによるダウンサイドリスクの評価
  、ダウンサイドシ
              を考慮して、ダウンサイドシナリオと深
   (1)
  ナリオ  、深刻なダ
              刻なダウンサイドシナリオのウェイトを
  ウンサイドシナリオ
              増加させている。
  (2)
              オーストラリア、ニュージーランドおよ
  )
              び世界のその他の地域に割り当てられた
              確率加重は、内在する高度の不確実性の
              影響を受け、そのため、実際の結果は予
              測されたものとは著しく異なる可能性が
              ある。当グループは、各地域における加
              重は起こり得る損失の結果の最善の見積
              りを提供していると考えており、これら
              の決定にあたって当グループの与信ポー
              トフォリオ内の相互関係および相関を
              (短期および長期の両方にわたり)分析
              した。
  経営陣による    ECL引当金に対する経営陣による一時的な調整        一時的な調整は、COVID-19および関連す
      は、当グループの既存のインプット、仮定お        る信用損失エクスポージャーがモデル化
  一時的な調整
      よびモデル技法が当グループの貸付ポート        された経済シナリオで捕捉される範囲と
      フォリオに関連するすべてのリスク要因を捕        の関連において評価されている。限定さ
      捉していないと判断された状況で使用され        れた業界およびポートフォリオに対して
      る。当グループの最新のパラメーター、リス        一時的な調整の変更が行われたが、2020
      ク格付または将来情報に組み込まれていな        年3月半期においては、全体としての一
      い、発現しつつある局地的または世界的なマ        時的な調整に重要な変更はない。
      クロ経済的、ミクロ経済的または政治的な事
      象および自然災害が、そのような状況の例で
      ある。経営陣による一時的な調整の使用は、
      認識されるECLの金額に影響を与える可能性が
      ある。
  (1) アップサイドシナリオおよびダウンサイドシナリオは、平均的な景気サイクルの状況を参照して決定され(すなわち、こ
  れらは貸借対照表日現在の実勢経済状況に基づくのではない)、より楽観的(アップサイドシナリオの場合)またはより
  悲観的(ダウンサイドシナリオの場合)な経済状況の組合わせに基づく。
  (2) 深刻なダウンサイドシナリオは、平均的な景気サイクルの状況を参照して決定され、より可能性が低い、非常に困難な経
  済状況の潜在的に深刻な悪化の影響を考慮に入れる。
  ベース・ケース経済   予測に関する  仮定

  COVID-19の世界的流行の不透明な展開は、以下を取り巻く不確実性により、予想の結果としてECL残高が過少計上または過大
  計上されるリスクを増大させる。
  ・COVID-19のまん延を止めるまたは速度を減じるための策の範囲および期間
  ・景気後退の程度および期間、ならびに景気回復に要する時間
  ・政府の景気刺激策の有効性で、特に景気後退の深刻度ならびに回復の程度および期間に景気刺激策が与える影響
  当グループのベース・ケース経済予測シナリオは、第2四半期における経済状況の急速な悪化とその後の緩やかな改善を反

  映している。このシナリオは、2020年暦年の第2四半期における大幅な活動停止とその後の漸進的な緩和を反映している。
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                      半期報告書
  2020年3月31日時点のベース・ケース経済予測の経済要因および2019年9月30日時点で使用された経済要因は、以下に示さ
  れている。これらは、それぞれの報告日現在で、最も可能性が高いマクロ経済状況についてのANZの見解を反映している。
      2020年3月31日現在の       2019年9月30日現在の
      ベース・ケース経済   予測    ベース・ケース経済   予測
  オーストラリア:
  ・ GDP    2020年暦年ではGDPの縮小が予想され、       緩やかな改善が見込まれる。
      2021年にいくぶん回復が見込まれる。
      GDPは2020年6月に終了する四半期に13%
      縮小し、その後に回復すると見込まれ、そ
      の結果、2020年暦年ではGDPは4.7%縮小
      し、2021年暦年には4.1%成長する。
  ・ 失業率    失業者数は、2020年6月に終了する四半期       基本的に横這いと見込まれる。
      に大幅に増加し、2020年の残りの期間およ
      び2021年にわたって徐々に回復するが、
      COVID-19流行の前よりは高い水準にとどま
      ると見込まれる。
      失業率は、2020年6月に終了する四半期に
      13%に達し、その後2020年9月に終了する
      四半期に小幅の回復が見込まれる。平均失
      業率は、2020年暦年が9.0%、2021年暦年
      が7.3%と予想される。
  ・ 住宅用不動産価値    不動産価格は2020年暦年で漸進的に4.1%       一定期間の下落の後に改善が見込まれる。
      下落し(COVID-19流行前の上昇を考慮に入
      れて)、2021年暦年にさらに6.3%下落す
      ると見込まれる。
  ・ 消費者物価指数    CPIの上昇は2019年の水準に比べ、2020年       上昇率は、現在の水準から上昇すると見込
      には小幅低下し、2021年には2019年の水準       まれる。
      に戻ると予想される。
      CPI上昇率の予想は、2020年暦年が1.2%、
      2021年暦年が1.6%である。
  ニュージーランド
  ・ GDP    2020年6月に終了する四半期にGDPは大幅       緩やかな改善が見込まれる。
      に縮小し、2020年の残りの期間にわたって
      一部回復すると見込まれる。2021年には小
      幅のGDP成長が見込まれる。
      GDPは2020年6月に終了する四半期に17%
      縮小し、2020年9月に終了する四半期の活
      動再開後に回復する結果、2020年暦年では
      GDPは6.7%の縮小となり、2021年暦年には
      4.2%成長すると見込まれる。
  ・ 失業率    失業者数は、2020年6月に終了する四半期       横這いが予想される。
      に大幅に増加し、2020年の残りの期間およ
      び2021年にわたって徐々に回復するが、
      2020年上半期の水準に比べ著しく高い水準
      にとどまると見込まれる。平均失業率は、
      2020年暦年が7.4%、2021年暦年が7.7%と
      予想される。
  ・ 住宅用不動産価値    不動産価格は2020年暦年に1.9%下落し、       適度な水準の上昇が見込まれる。
      その後2021年暦年には6.0%上昇すると見
      込まれる。
  ・ 消費者物価指数    2020年および2021年にわたって、CPI上昇       緩やかな上昇が見込まれる。
      率は2019年の水準より僅かに低いと予想さ
      れる。
      CPI上昇率の予想は、2020年暦年が1.5%、
      2021年暦年が1.5%である。
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                      半期報告書
      2020年3月31日現在の       2019年9月30日現在の

      ベース・ケース経済   予測    ベース・ケース経済   予測
  世界のその他の地域
  ・ GDP    2020年暦年ではGDPの縮小が予想され、       世界的な見通しにおける不透明性により、
      2021年に小幅の成長が見込まれる。       目先の成長は低下していくと予想される。
      GDPは2020年暦年で3.6%縮小し、2021年に
      2.0%成長すると見込まれる。
  ・ 消費者物価指数    インフレは、2020年には2019年の水準から       低水準が続くと予想される。
      著しく低下し、2021年には上昇すると予想
      される。
      インフレ率の予想は、2020年暦年が
      0.9%、2021年暦年が1.7%である。
  ECL-感応度分析

  COVID-19の影響の不透明性は、当グループの予想信用損失引当金の測定に関連して著しい見積りの不確実性をもたらした。
  急速に進展するCOVID-19ならびに政府、企業および消費者の対応の影響により、当会計年度および翌会計年度において引当金
  が著しく修正される結果に至る可能性がある。
  現在の経済の不透明性および将来の期間の借手のデフォルト予想の決定に使用される要因に適用される判断を考慮すると、
  当グループが報告する予想信用損失は一連の可能な見積りの中での最善の見積りとみなされるべきである。
  以下の表は、ECLの決定に使用された主要な要因に対するECLの感応度を示している。
  ECLの感応度-予想シナリオに適用された加重
                ECL合計    影響

                (単位:百万ドル)
  100%アップサイドシナリオ               1,969   (2,533)
  100%ベース・ケース・シナリオ               4,319   (183)
  100%ダウンサイドシナリオ               5,293    791
                 6,472   1,970
  100%深刻なダウンサイドシナリオ
  金融商品の公正価値測定

  当グループが金融商品を評価するために用いる評価モデルの大半は、観察可能な市場データのみをインプットとして使用す
  る。これは、COVID-19の流行の結果として変更されていない。
  一部の金融商品については、当グループは直近の市場では容易に観察可能ではないデータを使用する場合があり、当グルー
  プは、評価全体に対する観察不能なインプットの重要性次第では、公正価値を算定するために経営陣の判断をより多く行使す
  る必要がある。通常、当グループは観察不能なインプットを他の関連する市場データから導き、観察された取引価格が入手可
  能な場合にはその価格と比較する。
  観察不能なインプットを使用した評価の対象である金融商品は、注記15の当グループの公正価値ヒエラルキーで開示されて
  おり、大部分が活発な市場における相場価格が入手不可能な持分投資有価証券である。2020年3月31日現在、当グループは評
  価が主に観察不能なインプットを用いて導き出された資産1,296百万ドルおよび負債67百万ドルを保有している(2019年9月:
  資産1,272百万ドルおよび負債52百万ドル、2019年3月:資産1,365百万ドルおよび負債43百万ドル)。
  当グループは天津銀行    (「BoT」)に対する投資を保有しており、その2020年3月31日現在の帳簿価額は1,053百万ドル(2019
  年9月:1,106百万ドル、2019年3月:1,215百万ドル)であった。当グループは、株式の相場価格の流動性が一貫して欠如し
  ていることを踏まえ、経営陣が決定した比較可能な銀行の株価倍率を使用した評価モデルに基づいて公正価値を決定した。使
  用されるモデルとインプットの双方の選択に判断が必要である。比較対象グループ企業は同一の業界で活動しているが、それ
  らの事業の性質および現地の経済状況は当グループの投資とは異なる可能性がある。したがって、現地の状況が変化した場
  合、比較対象グループの株価純資産倍率に影響を及ぼし、それに比例して資産の公正価値も変動することになる。すなわち、
  株価純資産倍率が10%変動した場合、公正価値も10%変動する。当該資産はその他の包括利益を通じて公正価値評価するもの
  として指定されているため、公正価値の変動は、直接的に資本に反映される。
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  関連会社に対する投資
  2020年3月31日現在、非貸付金資産の減損評価によって、当グループの関連会社であるAMMBホールディングスBerhad
  (「AmBank」)およびPTバンク・パン・インドネシア(「PT          Panin」)の2社への投資が減損の兆候を示し、特にそれらの投
  資の市場価額(株価に基づく)が帳簿価額を下回っていることが明らかになった。当グループは、当該投資の帳簿価額が減損
  しているかを評価するために、使用価値(「VIU」)の計算を実施した。
  VIUの算出は、割引率、長期成長率、将来の収益性、資本水準などの多数の主要な仮定から影響を受ける。主要な仮定が変更
  された場合、投資の回収可能価額に好影響または悪影響が及ぶ可能性がある。VIUの算出に用いられる主要な仮定は以下のとお
  りである。
                  PT Panin

             AmBank
           2020年   2019年   2020年   2019年
           3月31日   9月30日   3月31日   9月30日
  帳簿価額(百万ドル)          1,161   1,586   1,130   1,350
  税引後割引率          12.4%   10.7%   13.9%   13.3%
  最終成長率          4.9%   4.8%   5.3%   5.3%
  予想NPAT成長率(年平均成長率-5年)          1.0%   4.1%   2.6%   6.5%
            11.5% 11.9%から12.7%    12.3%   11.6%
  普通株式等Tier1比率
  いずれの投資も基礎的な業績は引き続き好調であるが、VIUにおける仮定は、COVID-19の影響の合理的な見積りおよび見積

  キャッシュフローに伴うリスクの増大を反映して調整された。したがって、2020年3月31日現在でのVIUの計算を実施する際
  に、予想NPAT成長率は引き下げられ、リスク加重資産の見積りで早い時期に使用される増加率が引き上げられ、リスクプレミ
  アムの上昇が無リスク金利の低下を上回ることを想定して使用される割引率が引き上げられた。
  調整後のVIUの計算は、2020年3月31日現在でいずれの投資の帳簿価額も裏付けなかったため、当グループは2020年3月半期
  において、AmBankの減損595百万ドルおよびPT        Paninの減損220百万ドル、合計815百万ドルの減損損失を計上した。いずれの投
  資も、TSOおよびグループ・センター事業セグメントの一部を構成している。
  AmBankおよびPT   Paninの評価に与えるCOVID-19の影響は不透明である。VIUの計算の基礎となる仮定を決定するためには、重
  要な経営陣の判断が必要となる。主要な仮定が変更された場合、投資の回収可能価額に好影響または悪影響が及ぶ可能性があ
  る。
  顧客救済引当金

  2020年3月31日現在、当グループは顧客救済に関連する引当金1,094百万ドル(2019年9月:1,139百万ドル、2019年3月:
  698百万ドル)を認識しており、これには顧客に対する返金見込額、救済プロジェクト費用および付帯費用ならびに関連する顧
  客および規制当局の請求、罰金および訴訟の結果に対する引当金が含まれている。
  引当金の計上額は、識別された事項を解決する費用に対する経営陣の最善の見積りを表しており、その金額の決定には重要
  な判断を行使することが要求される。その判断には、影響を受ける顧客数、顧客一人当たりの平均返金額、関連する救済プロ
  ジェクト費用、ならびに規制当局へのエクスポージャーおよび顧客の請求の影響を含む、いくつかの異なった仮定に対して、
  これらの具体的な事実および状況を考慮して見解を形成することがしばしば必要となる。
  したがって、基礎となる仮定の適切性は実績および法律専門家の助言を含むその他の関連する証拠と比較して定期的に見直
  され、適切な場合には引当金の調整が行われる。
  その他引当金

  当グループは、組織再編費用および余剰リース・スペース、非貸付損失、不正および偽造ならびに訴訟関連請求を含む、
  様々な債務について引当金を計上している。これらの引当金には、このような債務を履行するために必要とされる支出額の見
  積りを含む、将来の事象の時期と結果に関する判断が伴う。基礎となる仮定の適切性は実績および法律専門家の助言を含むそ
  の他の関連する証拠と比較して定期的に見直され、適切な場合には引当金の調整が行われる。
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  ソフトウェアの耐用年数
  ソフトウェア資産の耐用年数の評価には、経営陣の判断が使用される。ソフトウェア資産の耐用年数には、事業戦略の変
  化、重要な処分およびテクノロジーの変化のペースなど、いくつかの要因が影響を及ぼし得る。
  当グループは、ソフトウェア資産の耐用年数を半期ごとに再評価している。
  v) 会計方針

  本要約中間連結財務報告書は、以下で説明する当期中に適用された新会計基準に伴う方針を除き、2019年度ANZ年次財務報告
  書で適用されたものと同じ会計方針と計算方法に基づき作成されている。
  非継続事業は要約連結損益計算書において単一表示科目「非継続事業に係る税引後利益/(損失)」として、継続事業の業績
  からは独立して表示される。要約連結損益計算書に関する注記は、継続的に表示されている。非継続事業の資産および負債
  は、2020年3月31日現在の要約連結貸借対照表上で売却目的保有として表示されている。
  当期中に適用された会計基準

  AASB第16号「  リース 」(「AASB第16号」)
  AASB第16号は、2019年10月1日より当グループに適用され、従来の基準であるAASB第117号「リース」(「AASB第117号」)
  から置き換わった。AASB第16号は、主として従来オペレーティング・リースとして分類されていた不動産および技術関連の
  リースに影響を及ぼす。AASB第117号の下では、オペレーティング・リースは貸借対照表上では認識されず、支払賃借料がリー
  ス期間にわたって費用計上されていた。
  AASB第16号の下では、当グループは単一会計モデルに基づき、すべてのリース(少額資産および短期のリースを除く)を貸
  借対照表で認識する。その結果、原リース資産をリース期間にわたって使用する権利を使用権(「ROU」)資産として認識し、
  リース料の支払義務をリース負債として認識する。損益計算書においては、当グループはROU資産の減価償却費およびリース負
  債に対する支払利息を認識する。結果として、リース期間にわたって費用が一定であった従前の基準に対して、リース費用は
  リース期間の早期に多くなり、リース期間の後期に少なくなる。リース期間にわたっての累積費用は変化しない。
  当基準で認められているとおり、当グループは少額項目のリースおよび短期リース(12か月未満)についてROU資産および
  リース負債を認識しない。その代わり、これらのリースに伴う支払リース料は、損益計算書上、リース期間にわたって定額法
  で営業費用として認識される。
  当グループは修正遡及移行アプローチを適用し、これによって当初のリース負債は移行日現在の残存リース料の現在価値に
  基づいて認識される。金額の大きな特定の商業用およびリテール用リースについて認識された当初ROU資産は、AASB第16号が当
  該リースに常に適用されていたと仮定して測定された。他のすべてのリースについては、当初ROU資産は当初リース負債と同額
  で測定された。
  AASB第16号の適用の際、経営陣はリース期間の決定、割引率およびリースを含む取決めの識別を含む、一定の重要な判断を
  行うことが求められる。
  修正遡及移行アプローチに基づき、当グループは、支払債務およびその他の負債に計上されているリース負債1.7十億ドル、
  ならびに有形固定資産に計上されている使用権資産1.6十億ドルを認識した。この結果として、2019年10月1日現在で、利益剰
  余金の期首残高が88百万ドル減少し、繰延税金資産が37百万ドル増加した。比較情報は修正再表示されていない。
  また、当グループは修正遡及移行アプローチの下で認められている以下の実務上の簡便法を適用することを選択した。
  a) 移行日時点でのROU資産の減損は、以前にAASB第117号に基づき2019年9月30日現在で認識された不利なリースの引当金に
   依拠して評価された。
  b) 移行日より前に開始されたリースに伴う当初直接費用は、移行時に認識されたROU資産の帳簿価額から除外された。
  c) 移行日時点で残存期間が12か月未満の特定のリースについては、ROU資産もリース負債も認識されず、これらのリースは
   短期リースとして扱われ、すべての支払リース料は発生時に賃借料費用として認識された。
  d) リース期間を延長するオプションが含まれる契約上のリース期間を決定するために、事後的判断が用いられた。
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  次の表は、2019年9月30日現在でAASB第117号に基づき開示されたオペレーティング・リース・コミットメントと、2019年10
  月1日現在でAASB第16号に基づき認識された適用開始日におけるリース負債の間の差異調整を示している。
                 (単位:百万ドル)

  2019年9月30日現在のオペレーティング・リース・コミットメント                  1,656
  延長オプションによるリース期間の延長                   210
  少額リースおよび12か月未満のリースの除外                   (19)
  サービス部分の除外                   (10)
                    (17)
  その他
  割引前支払リース料   合計               1,820
                    (141)
  加重平均追加借入利子率2.44%による割引の影響
                    1,679
  AASB第16号に基づくリース負債合計
  本報告期間中に、当グループは次の金額を損益計算書で認識した。

                 (単位:百万ドル)

  ROU資産の減価償却費                   203
  リース負債に係る支払利息                   20
  補償引当金に係る支払利息                   1
  少額リースおよび12か月未満のリースに関連する賃借料費用                   11
                     12
  サブリースに関連するその他収入
  当グループが貸手としての役割を果たすリースの取決めに関連する当グループの会計方針は、当グループが特定のリース不

  動産をサブリースしている場合を除き、AASB第16号の下で変更はされていない。当グループが中間的な貸手としての役割を果
  たす場合、当グループは原リースのROU資産を参照して、当該サブリースをファイナンス・リースまたはオペレーティング・
  リースのいずれかに分類する。サブリースからの収入は、損益計算書のその他営業収入で認識される。
  金利指標改革

  背景説明
  ロンドン銀行間取引金利(「LIBOR」)などの銀行間取引金利(「IBOR」)は、デリバティブ、貸付および有価証券の参照金
  利ならびに金融商品の評価におけるパラメーターとしての機能を果たし、世界の金融市場で不可欠な役割を果たしている。
  近年のIBOR金利の信頼性に関係する不確実性により、規制当局、中央銀行および市場参加者は代替する無リスク指標参照金
  利(「RFR」)への移行に向けた取組みを行い、また、各法域における市場主導の作業グループは代替する無リスク参照金利を
  提言し、この金利が次第に採用されつつある。こうした新しい指標への移行の進展の結果として、2022年1月1日以降のIBOR
  指標の将来に重要な不確実性が生じた。
  会計の変更

  これらの指標金利の特にLIBORの長期的な存続可能性についての不透明性に対応して、国際会計基準審議会(「IASB」)は金
  利指標改革が財務報告に与える影響を検討するためのプロジェクトを設置した。LIBORからの移行は、ヘッジ会計ならびに公正
  価値評価手法および開示を含む、金融商品会計の様々な要素に影響を及ぼすと見込まれる。
  2019年10月、AASBはAASB第2019-3号「オーストラリア会計基準の改訂-金利指標改革」を発行し、金利指標改革によって引
  き起こされた不透明性の潜在的影響からの救済措置を提供するために、特定の既存のヘッジ会計要件を改訂した。当グループ
  は本改訂を2019年10月1日から早期適用することを選択したが、この適用は当グループに重要な影響を及ぼしていない。
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  本改訂は、当グループが現行のAASB第139号による予想されるヘッジ有効性の要件を充たす能力から生じる、改革までの期間
  における不透明性の会計上の影響に対処している。ヘッジ対象(発行済社債など)および関連するヘッジ手段(金利スワップ
  など)がRFRを参照するためにいつ変更されるか、またはヘッジ対象と関連するヘッジ手段の両方が同時に新しい金利に移行す
  るのかが不明であるため、この不透明性が生じる。当グループは、金利指標改革によりヘッジ対象またはヘッジ手段のIBORに
  基づくキャッシュフローの時期または金額について不透明性が生じるすべてのヘッジ会計関係(キャッシュフロー・ヘッジお
  よび公正価値ヘッジ)に本改訂を適用した。
  IASBは、既存の金利が代替金利に置き換えられた後に財務報告に影響を及ぼす可能性のある潜在的な課題に焦点を当てた、
  IBOR改革プロジェクトのフェーズ2の作業を開始した。当グループは、これらの進展を監視しており、引き続き予想される財
  務上の影響を評価している。
  IBOR改革の影響

  当グループは、社債の発行、構造的な金利リスクのポジション、投資有価証券の保有、すなわち、当グループのTSOおよびグ
  ループ・センターの資金管理事業ならびに法人部門のマーケット事業における外貨建て商品および関連するヘッジ活動を通じ
  てIBORに対するエクスポージャーを有している。
  当グループは、この移行を管理するために、全社的な指標移行プログラムを確立した。RFRは値付け、リスク管理、文書化お
  よびヘッジの取決めを含む内部プロセスおよびシステムに適用されるため、当該プログラムには、RFRへの移行に対応するため
  に必要な評価および措置が含まれている。このプログラムには顧客に対する影響の管理も含まれている。
  IBOR改革が当グループのヘッジ関係に及ぼす影響

  当グループのヘッジ関係がエクスポージャーを有する最も重要な金利指標は、米ドルLIBOR、ユーロ銀行間金利
  (「Euribor」)、バンク・ビル・スワップレート(「BBSW」)およびバンク・ビル・マーケット(「BKBM」)である。
  これらの指標のうち、当グループはBBSW、BKBMおよびEuriborはしばらくの間は指標金利として存在すると見込んでおり、し
  たがって、BBSW、BKBMまたはEuriborを指標とした公正価値ヘッジまたはキャッシュフロー・ヘッジはIBOR改革によって直接的
  な影響を受けないと考えている。
  以下の表は、IBOR改革の主として米ドルLIBORによって影響を受けることになる当グループのヘッジ関係に指定されたエクス

  ポージャーの帳簿価額の詳細を示している。関連するヘッジ手段の想定元本も含まれている。
                 2020年3月31日現在

                   米ドルLIBOR
  ヘッジ対象
                  エクスポージャー
                 (単位:百万豪ドル)
  FVOCIで測定される投資有価証券                  17,144
  正味貸付金および前渡金                  135
                    42,935
  発行済社債
        2021年12月31日まで

            2021年12月31日以降について
  ヘッジ手段
        指定された想定元本     指定された想定元本     想定元本合計
             (単位:百万豪ドル)
  公正価値ヘッジ        22,352     34,965    57,317
           -     1,212    1,212
  キャッシュフロー・ヘッジ
  2020年3月31日現在、当グループはまた、ヘッジ会計関係で指定された英ポンドLIBOR、スイスフランLIBORおよび日本円

  LIBORのエクスポージャーをそれぞれ1,118百万ドル、1,073百万ドルおよび3,582百万ドル保有している。
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  vi)今後の会計の動向
  AASB第9号「一般ヘッジ会計」

  AASB第9号は、会計と、財務リスクおよび非財務リスクをヘッジする際に行われるリスク管理活動をより整合させる新たな
  ヘッジ会計要件を導入している。
  AASB第9号は、マクロ・ヘッジ会計に関する国際会計基準審議会の進行中のプロジェクトが完了するまで、AASB第139号「                     金
  融商品:認識および測定    」(「AASB第139号」)のヘッジ会計要件を引き続き会計方針として適用する選択肢を与えている。当
  グループは現在、AASB第139号のヘッジ会計要件を適用している。
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  2.  収 入
            半期       増減率

                  2020 年 2020 年
                  3月期  3月期
                 対2019 年9 対2019 年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   月期 3月 期
           (単位:百万ドル)
  受取利息        13,800   15,107   15,970   -9%  -14%
  支払利息        (6,382)   (7,882)   (8,493)  -19%  -25%
          (196)   (185)   (178)  6%  10%
  大手銀行税
          7,222   7,040   7,299   3%  -1%
  純利息収益
  その他営業収入

  i) 受取手数料
    (1)
  貸付手数料        303   299   303  1%  0%
  非貸付手数料        1,441   1,552   1,507  -7%  -4%
  コミッション         46   76   48  -39%  -4%
          139   126   128  10%  9%
  資産運用収入
  受取手数料        1,929   2,053   1,986  -6%  -3%
          (752)   (741)   (721)  1%  4%
  支払手数料
          1,177   1,312   1,265  -10%  -7%
  受取手数料(純額)
  ii) その他収入

  為替差益およびその他金融商品
     (2)
  による収益(純額)        1,099    898   380  22%  大
  AmBankの減損        (595)    -   - 該当なし  該当なし
  PT Paninの減損
          (220)    -   - 該当なし  該当なし
  OPL NZの売却
          -   7   82 -100%  -100%
  ペイマークの売却         -   -   37 該当なし   -100%
  カンボジア合弁会社の売却         -   10   - -100% 該当なし
  パプアニューギニアのリテール、
  商業およびSMEの売却         -   1   - -100% 該当なし
  持分証券に係る受取配当金         -   28   - -100% 該当なし
          28   16   22  75%  27%
  その他
          312   960   521  -68%  -40%
  その他収入
          1,489   2,272   1,786  -34%  -17%
  その他営業収入
  iii) 保険事業収入純額

          47   49   77  -4%  -39%
  iv) 関連会社投資の持分利益        135   131   131  3%  3%

   (3)
          8,893   9,492   9,293  -6%  -4%
  営業収入
  (1) 貸付手数料は、実効利回りの計算の一部として処理され、受取利息に含まれている手数料を除く。

  (2) 資金調達商品の金利リスクおよび為替リスクを管理するために締結された、会計上のヘッジと指定されていないデリバ
  ティブに関する公正価値の変動(実現・未収利息を除く)、キャッシュフロー・ヘッジの非有効部分、ならびに損益を通
  じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産および負債の公正価値の変動を含む。
  (3) 2020年3月半期   について  は、顧客救済に関連する費用58百万ドル(2019年9月半期:148百万ドル、2019年3月半期:64百
  万ドル)が含まれる。
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  3.  営業費用
           半期       増減率

                 2020年   2020年
                 3月期対   3月期対
                 2019年   2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
          (単位:百万ドル)
  i) 人件費
  給与および関連費用        2,177   2,122   2,127   3%   2%
  年金費用        169   147   146   15%   16%
          119   126   97  -6%   23%
  その他
   (1)
         2,465   2,395   2,370   3%   4%
  人件費
  ii) 土地建物

   (2)
  賃借料        43   218   232  -80%   -81%
    (3)
  減価償却費        263   86   81   大   大
          99   85   93  16%   6%
  その他
          405   389   406   4%   0%
  土地建物
  iii) 技術

      (3)
  減価償却費および償却費        341   357   337   -4%   1%
  ライセンス費用および外注サービ
  ス費        405   339   333   19%   22%
          93   74   94  26%   -1%
  その他
          839   770   764   9%  10%
  技術(人件費を除く)
  iv) 組織再編

          105   26   51   大   大
  v) その他

  広告・広報費        89   129   97  -31%   -8%
  専門家報酬        293   308   229   -5%   28%
  運送料、文房具、郵便および通信        104   109   107   -5%   -3%
  王立委員会への対応に係る
  法務費用        -   2   13  -100%   -100%
          305   578   328  -47%   -7%
  その他
   (1)
          791   1,126   774  -30%   2%
  その他
   (1)
         4,605   4,706   4,365   -2%   5%
  営業費用
  (1) 2020年3月半期   について  は、顧客救済費用71百万ドル(2019年9月半期:337百万ドル、2019年3月半期:36百万ドル)が

  含まれる。
  (2) 2019年10月1日付のAASB第16号の適用の結果、少額リースおよび12か月未満のリースを除き、オペレーティング・リース
  に伴う費用は、使用権資産の減価償却費およびリース負債に伴う支払利息として表示されている(比較情報は修正再表示
  されていない)。
  (3) 当グループがAASB第16号の適用時に認識を開始した使用権資産の減価償却費および償却費を含む(比較情報は修正再表示
  されていない)。
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  4.  法人税
  税引前利益に対する計算上の法人税費用と損益に認識された法人税費用との調整。

            半期      増減率

                 2020年   2020年
                 3月期対   3月期対
                 2019年   2019年
         2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
           (単位:百万ドル)
  継続事業に係る税引前利益        2,614   4,384   4,536   -40%   -42%

  計算上の法人税費用(税率30%)        784  1,315   1,361   -40%   -42%
  永久差異に係る税効果
  事業売却による処分損益        -   (5)  (20)  -100%   -100%
  AmBankおよびPT   Paninへの投資の
  減損        245   -   - 該当なし   該当なし
  関連会社投資の持分利益        (41)   (39)   (39)   5%   5%
  転換型金融商品の利息        29   30   33  -3%  -12%
  海外税率差異        (35)   (48)   (64)  -27%   -45%
  配当金の送金に課される外国税
  引当金        14   30   9  -53%   56%
  不要となった未払法人税        -   (8)   (6)  -100%   -100%
          5   71   6  -93%   -17%
  その他
  小計        1,001   1,346   1,280   -26%   -22%
          (23)   (21)   4  10%   大
  過年度の法人税(過大)/過小計上額
          978  1,325   1,284   -26%   -24%
  法人税
  オーストラリア        580   867   815  -33%   -29%
          398   458   469  -13%   -15%
  海外
          978  1,325   1,284   -26%   -24%
  法人税
          37.4%   30.2%   28.3%
  実効税率
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  5.  配当金
  普通株式1株当たり配当(セント)

            半期      増減率

                 2020 年 2020 年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
         2020年3月   2019 年9月  2019 年3月  9月期  3月期
  中間配当金

      (1)(2)(3)
  -全額フランキング済        未定  該当なし    80
      (1)
  -一部フランキング済み        未定  該当なし   該当なし
  最終配当金
      (3)(4)
         該当なし    80  該当なし
  -一部フランキング済み
          未定   80   80
  合計
      (5)

  普通株式配当  (百万ドル)
  中間配当金         -  2,267    -
  最終配当金        2,268    -  2,295
          (40)   (40)   (41)  0%  -2%
  ボーナス・オプション制度調整
          2,228   2,227   2,254   0%  -1%
  合計
       (6)
  普通株式配当性向   (単位:%)     未定   81.6%   71.4%
  (1) 2020年 度中間配当金に関する決定は、経済の先行きの不透明性が減少するまで延期され、2020年8月の市場アップデート
  で最新の情報が提供される。
  (2) 2019年 度中間配当金  について  は、オーストラリア税制上(税率30      %)全額フランキング済。
  (3) 2019年 度中間配当金および最終配当金には、9ニュージーランド・セントのインピュテーション方式が適用される。
  (4) オーストラリア税制上(税率30     %)70 %が一部 フランキング済み。
  (5) 当行の普通株主への配当金支払額を指す。当グループ子会社から非支配持分の保有者への配当金支払額(2019年9月半
  期:1.6百万ドル、2019年3月半期:ゼロ)は除外している。
  (6) 2020年3月半期の配当性向は、2020年      度中間配当金に関する決定が行われた際に       算出 される。  2019年9月半期および2019
  年3月半期の配当性向は、各期の実際の配当金支払額2,268百万ドルおよび2,267百万ドルに基づいて算出された。
  現在の経済見通しの不透明性ならびにオーストラリア健全性規制庁(「APRA」)から公認預金受入機関(「ADI」)に発行さ

  れた2020年4月7日付の資本管理および進行中の新型コロナウィルス感染症(「COVID-19」)の世界的流行に関する通達を考
  慮して、ANZ取締役会は、2020年度中間配当金の支払いに関する決定を経済見通しがより明らかになるまで延期した。配当金再
  投資制度およびボーナス・オプション制度に関連する決定も、適宜その時点で行われる。
  取締役会は慎重な検討を継続し、最新情報が2020年8月の市場アップデート時に提供される予定である。
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  6.  1株当たり利益
             半期     増減率

                  2020 年 2020 年
                  3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
          2020年3月  2019 年9月  2019 年3月  9月期  3月期
  1株当たり利益(EPS)-    基本的

  1株当たり利益(セント)          54.6  98.3  111.7  -44%  -51%
        (1)
  継続事業に係る1株当たり利益(セント)          57.8  107.9  114.1  -46%  -49%
           (3.2)  (9.6)  (2.4)  -67%  33%
  非継続事業に係る1株当たり利益(セント)
  1株当たり利益(EPS)-    希薄化後

  1株当たり利益(セント)          51.5  94.7  106.4  -46%  -52%
        (1)
  継続事業に係る1株当たり利益(セント)          54.3  103.6  108.7  -48%  -50%
           (2.8)  (8.9)  (2.3)  -69%  22%
  非継続事業に係る1株当たり利益(セント)
  基本的EPSは、普通株主に帰属する損益を期中の加重平均発行済普通株式数(自己株式として当グループが保有するANZ株式

  控除後)で除して算出される。希薄化後EPSは、基本的EPSの算出に使用された普通株主に帰属する損益および加重平均発行済
  普通株式数に対して、希薄化効果を持つ潜在普通株式の影響を調整することによって算出される。
  1株当たり利益の計算に使用される収益の調整

  基本的:
  当期利益(百万ドル)          1,546  2,786  3,182  -45%  -51%
            1  6  9 -83%  -89%
  減算:非支配持分に帰属する利益(百万ドル)
  基本的1株当たり利益の計算に使用された
  利益(百万ドル)          1,545  2,780  3,173  -44%  -51%
  控除:非継続事業に係る税引後利益/(損失)
            (90)  (273)   (70)  -67%  29%
  (百万ドル)
  継続事業  に係る 基本的1株当たり利益の
           1,635  3,053  3,243  -46%  -50%
  計算に使用された利益(百万ドル)
  希薄化後:

  基本的1株当たり利益の計算に使用された
  利益(百万ドル)          1,545  2,780  3,173  -44%  -51%
            124  131  137  -5%  -9%
  加算:転換劣後債務の利息(百万ドル)
  希薄化後1株当たり利益の計算に使用された
  利益(百万ドル)          1,669  2,911  3,310  -43%  -50%
  控除:非継続事業に係る税引後利益/(損失)
            (90)  (273)   (70)  -67%  29%
  (百万ドル)
  継続事業  に係る 希薄化後1株当たり利益の
           1,759  3,184  3,380  -45%  -48%
  計算に使用された利益(百万ドル)
  1株当たり利益の計算に使用される加重平均

      (1)(2)
  普通株式数(WANOS)の調整
  基本的1株当たり利益の計算に使用された
  WANOS(百万株)         2,830.6  2,828.4  2,841.3   0%  0%
  加算:加重平均希薄化潜在普通株式(百万株)
  転換型劣後債務(百万株)         401.4  237.9  260.5  69%  54%
  株式報酬(オプション、権利、後渡し株式)
            6.6  8.3  8.4  -20%  -21%
  (百万株)
  希薄化後1株当たり利益の計算に使用された
           3,238.6  3,074.6  3,110.2   5%  4%
  WANOS(百万株)
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  (1) 当グループの富裕層事業のチューリッヒおよびIOOFへの売却に備えて行われた継承ファンドへの移管は、2019年4月13日
  に完了した。この日以降、富裕層オーストラリアの非継続事業が保有する自己株式は、当グループの連結財務書類上消去
  されなくなり、1株当たり利益の算出に使用される分母に含められている。比較対象期間について継続事業                  に係る 1株当
  たり利益の計算に使用された分母に富裕層オーストラリアの非継続事業で保有される加重平均自己株式数が含まれていた
  場合、2019年9月半期および2019年3月半期の継続事業          に係る 基本的1株当たり利益はそれぞれ107.9セントおよび113.5
  セント、2019年9月半期および2019年3月半期の継続事業          に係る 希薄化後1株当たり利益はそれぞれ103.5セントおよび
  108.1セントとなっていた。
  (2) 加重平均普通株式数には、下表に概要を示すANZESTおよび富裕層オーストラリアの非継続事業において保有されている自
  己株式の加重平均株式数が含まれていない。
         2020年3月  半期 2019年9月  半期 2019年3月  半期

            (単位: 百万 株)
  ANZEST Pty Ltd
          4.9   4.6   4.9
  富裕層オーストラリアの非継続事業        -   0.9   15.6
  自己株式数合計        4.9   5.5   20.5
  7.  セグメント分析

  i) セグメントの説明

  当グループは、オーストラリア・リテールおよび商業部門、ニュージーランド部門、法人部門、パシフィック部門、ならび
  にTSOおよびグループ・センター部門の5つの継続部門からなる部門構造で事業を営む。部門の構成についての詳細な情報は、
  原文141ページの定義の項を参照のこと。
  部門別業績の表示は、当期中に行われた方法の変更および組織構造の変更の影響を受けていない。
  下記に報告される部門は、最高経営意思決定者である最高経営責任者に提供される内部報告と一致する。
  ii) 営業セグメント

  ANZは、現金利益ベースで継続セグメントの業績を測定している。現金利益の計算上、一部の非中核項目は法定利益から除外
  されている。これらの項目の詳細は、本注記の「その他の項目」に記載されている。ANZ内のセグメントにわたる部門間の取引
  は、独立第三者間基準で行われ、これらのセグメントの収益および費用の一部として開示される。
  非継続事業に関する情報は、注記12を参照のこと。
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                      半期報告書
       オースト
       ラリア・        TSOおよび
           ニュー
       リテール         グルー
                 その他の
           ジーラ
       および商       パシ  プ・セン    当グルー
                  (1)
        業  法人  ンド  フィック  ター  項目  プ合計
            (単位:百万ドル)
  2020年3月半期
  純利息収益      4,048  1,624  1,410   65  75  - 7,222
  受取手数料(純額)
  -貸付手数料      133  156  8  6  -  -  303
  -非貸付手数料      694  406  331  18  (8)  - 1,441
  -コミッション      25  -  21  -  -  -  46
  -資産運用収入      12  1  126  -  -  -  139
  -支払手数料      (322)  (178)  (248)  (4)  -  -  (752)
  保険事業収入純額      47  -  -  -  -  -  47
  その他収入       6  782  9  30  (829)  314  312
        -  -  -  -  135  -  135
  関連会社投資の持分利益
       4,643  2,791  1,657  115  (627)  314  8,893
  営業収入
  継続事業に係る税引後利益/
  (損失)      1,214  610  567  20  (998)  222  1,635
  非継続事業に係る税引後利益/
                    (90)
  (損失)
                    1,545
  株主に帰属する税引後利益
  (1) 営業セグメントの業績評価において、そのセグメントの継続的業績にとって不可欠でないと考えられる特定の項目は法定

  利益から削除され、別途評価される。
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       オースト
       ラリア・        TSOおよび
       リテール    ニュー    グルー
                 その他の
       および商    ジーラン  パシ  プ・セン    当グルー
                  (1)
        業  法人  ド  フィック  ター  項目  プ合計
            (単位:百万ドル)
  2019年9月半期
  純利息収益      4,000  1,501  1,351   60  128  - 7,040
  受取手数料(純額)
  -貸付手数料      146  138  8  7  -  -  299
  -非貸付手数料      791  412  337  22  (10)  - 1,552
  -コミッション      35  -  40  -  1  -  76
  -資産運用収入      4  1  123  -  (2)  -  126
  -支払手数料      (335)  (170)  (232)  (5)  1  -  (741)
  保険事業収入純額      48  -  -  -  1  -  49
  その他収入       9  685  2  30  25  209  960
        (2)  -  -  -  133  -  131
  関連会社投資の持分利益
       4,696  2,567  1,629  114  277  209  9,492
  営業収入
  継続事業に係る税引後利益/
  (損失)      1,492  816  646  26  (74)  147  3,053
  非継続事業に係る税引後利益/
                    (273)
  (損失)
                    2,780
  株主に帰属する税引後利益
  2019年3月半期

  純利息収益      4,092  1,579  1,385   68  175  - 7,299
  受取手数料(純額)
  -貸付手数料      144  144  8  7  -  -  303
  -非貸付手数料      708  435  354  20  (10)  - 1,507
  -コミッション      40  -  21  -  (13)  -  48
  -資産運用収入      10  1  120  -  (3)  -  128
  -支払手数料      (322)  (168)  (227)  (4)  -  -  (721)
  保険事業収入純額      52  -  18  -  -  7  77
  その他収入      18  714  4  27  218  (460)  521
        1  -  4  -  126  -  131
  関連会社投資の持分利益
       4,743  2,705  1,687  118  493  (453)  9,293
  営業収入
  継続事業に係る税引後利益/
  (損失)      1,703  1,012  753  33  63  (321)  3,243
  非継続事業に係る税引後利益/
                    (70)
  (損失)
                    3,173
  株主に帰属する税引後利益
  (1) 営業セグメントの業績評価において、そのセグメントの継続的業績にとって不可欠でないと考えられる特定の項目は法定

  利益から削除され、別途評価される。
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  iii) その他の項目
  以下の表は、各セグメントの現金利益を反映するために法定利益から除外されているその他の項目が税引後利益に与える影
  響を示すものである。
             半期     増減率

                  2020 年 2020 年
                  3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (単位:百万ドル)
  (損)益項目     関連セグメント
  保険契約債務の再評価     ニュージーランド
            -  -  (77) 該当なし   -100%
      法人、ニュージーラン
      ド、TSOおよびグルー
  経済ヘッジ     プ・センター
            340   67  (185)  大  大
      TSOおよびグループ・
  収益および費用ヘッジ     センター
           (120)   79  (60)  大  100%
  ストラクチャード・クレ
  ジット仲介取引     法人
            2  1  1 100%  100%
  継続事業合計
            222  147  (321)  51%  大
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  8.  正味貸付金および前渡金
             期末現在      増減率

                  2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
          2020年3月  2019年9月  2019年3月   9月期  3月期
            (単位:百万ドル)
  オーストラリア
  当座貸越         4,997  5,867  5,832  -15%  -14%
  クレジットカード残高         7,383  7,781  8,168  -5%  -10%
  手形融資残高         6,414  6,159  6,441   4%  0%
  ターム・ローン-住宅         263,596  264,786  268,766   0%  -2%
  ターム・ローン-住宅以外         164,346  145,538  132,733   13%  24%
  リース債権         1,066   929  966  15%  10%
           452  535  561  -16%  -19%
  購入選択権付リース契約
           448,254  431,595  423,467   4%  6%
  オーストラリアの合計
  アジア、太平洋、ヨーロッパおよびアメリカ

  当座貸越          476  541  611  -12%  -22%
  クレジットカード残高          7  7  12  0%  -42%
  ターム・ローン-住宅          531  504  770  5%  -31%
      (1)
  ターム・ローン-住宅以外         78,803  61,491  61,405   28%  28%
    (1)
  リース債権          29  274  305  -89%  -90%
           28  19  13  47%  大
  その他
  アジア、太平洋、ヨーロッパおよびアメリカ
           79,874  62,836  63,116   27%  27%
  の合計
  ニュージーランド

  当座貸越          795  859  1,040  -7%  -24%
  クレジットカード残高         1,389  1,453  1,552  -4%  -11%
  ターム・ローン-住宅         85,301  78,518  79,410   9%  7%
  ターム・ローン-住宅以外         43,373  41,308  42,930   5%  1%
  リース債権          138  146  162  -5%  -15%
           1,657  1,580  1,592   5%  4%
  購入選択権付リース契約
           132,653  123,864  126,686   7%  5%
  ニュージーランドの合計
           660,781  618,295  613,269   7%  8%
  小計
  前受収益         (368)  (398)  (446)  -8%  -17%

  資産計上された仲介手数料/モーゲージ実行手
  (2)
           865  870  947  -1%  -9%
  数料
  貸付金および前渡金の総額(売却目的保有に
           661,278  618,767  613,770   7%  8%
  組み替えられる資産を含む)
           (4,669)  (3,509)  (3,601)   33%  30%

  予想信用損失引当金(注記9を参照)
  正味貸付金および前渡金(売却目的保有に
           656,609  615,258  610,169   7%  8%
  組み替えられる資産を含む)
  売却目的保有の正味貸付金および前渡金

            -  -  (888) 該当なし   -100%
  (注記12参照)
           656,609  615,258  609,281   7%  8%
  正味貸付金および前渡金
  (1) 2020年3月半期中に、当グループは特定の取決めをリース債権からターム・ローン-住宅以外に組み替えた。比較情報は

  修正再表示されていない。
  (2) 資産計上された仲介手数料     /モーゲージ実行手数料は、ローンの予想残存期間を通じて償却される。
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  9.  予想信用損失引当金
  以下の表は、2020年3月半期、2019年9月半期および2019年3月半期のECL引当金(売却目的保有金融資産のECL引当金を含
  む)の変動を表示している。
  正味貸付金および前渡金-償却原価で測定

  ECL引当金は正味貸付金および前渡金に含まれている。
               ステージ3

        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  2018年10月1日現在        920  1,391   359   894  3,564
  ステージ間の移動        133   (228)   (53)   148   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        (124)   244   74   475   669
  戻入        -   -   -  (152)   (152)
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -  (498)   (498)
          11   8   1   (2)   18
  為替換算およびその他の変動
         940  1,415   381   865  3,601
  2019年3月31日現在
  ステージ間の移動        160   (253)   (87)   180   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        (172)   221   122   569   740
  戻入        -   -   -  (230)   (230)
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -  (578)   (578)
          (1)   (5)   (3)   (15)   (24)
  為替換算およびその他の変動
         927  1,378   413   791  3,509
  2019年9月30日現在
  ステージ間の移動        204   (270)   (95)   161   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        30   840   132   718  1,720
  戻入        -   -   -  (164)   (164)
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -  (469)   (469)
          30   20   5   18   73
  為替換算およびその他の変動
         1,191   1,968   455  1,055   4,669
  2020年3月31日現在
            199/235











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                      半期報告書
  投資有価証券-償却原価で測定される負債証券
  ECL引当金は投資有価証券に含まれている。
               ステージ3

        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  2018年10月1日現在        9   2   -   -   11
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        2   (1)   -   -   1
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  為替換算およびその他の変動
          11   1   -   -   12
  2019年3月31日現在
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        -   -   -   -   -
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          1   -   -   -   1
  為替換算およびその他の変動
          12   1   -   -   13
  2019年9月30日現在
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        1   -   -   -   1
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          1   -   -   -   1
  為替換算およびその他の変動
          14   1   -   -   15
  2020年3月31日現在
            200/235












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  投資有価証券-FVOCIで測定される負債証券
  FVOCIで測定される資産については、帳簿価額は公正価値で維持されており、ECL引当金は帳簿価額を変更しない。代わりに、
  ECL引当金はその他の包括利益(「OCI」)で認識され、対応する費用は純損益に計上される。
               ステージ3

        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  2018年10月1日現在        14   -   -   -   14
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        (3)   -   -   -   (3)
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  為替換算およびその他の変動
          11   -   -   -   11
  2019年3月31日現在
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        1   -   -   -   1
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          (4)   -   -   -   (4)
  為替換算およびその他の変動
          8   -   -   -   8
  2019年9月30日現在
  ステージ間の移動        -   -   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        1   -   -   -   1
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  為替換算およびその他の変動
          9   -   -   -   9
  2020年3月31日現在
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                      半期報告書
  オフ・バランスシートのコミットメント-未実行与信枠および偶発与信枠
  ECL引当金は、引当金に含まれている。
               ステージ3

        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  2018年10月1日現在        474   166   15   26   681
  ステージ間の移動        19   (19)   -   -   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        (34)   3   (1)   1  (31)
  戻入        -   -   -   -   -
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          5   2   -   (1)   6
  為替換算およびその他の変動
         464   152   14   26   656
  2019年3月31日現在
  ステージ間の移動        18   (20)   1   1   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        (12)   19   6   -   13
  戻入        -   -   -   (3)   (3)
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          3   -   -   (1)   2
  為替換算およびその他の変動
         473   151   21   23   668
  2019年9月30日現在
  ステージ間の移動        20   (24)   (2)   6   -
  新規および増加した引当金(戻入控
  除後)        98   115   (2)   15   226
  戻入        -   -   -   (6)   (6)
  貸倒償却(償却債権回収額を除く)        -   -   -   -   -
          19   2   1   -   22
  為替換算およびその他の変動
         610   244   18   38   910
  2020年3月31日現在
  貸倒引当金繰入/(   戻入 )の内訳

            半期      増減率

                 2020 年  2020 年
                 3月期対   3月期対
                 2019年   2019年
         2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期   3月期
           (単位:百万ドル)
  新規および増加した引当金(戻入控除
  (1)
  後)
  -一括評価
          1,048   4  12   大   大
  -個別評価
          900   750   624   20%   44%
  戻入
          (170)   (233)   (152)   -27%   12%
  償却債権回収額
          (104)   (119)   (93)  -13%   12%
  貸倒引当金繰入合計
          1,674   402   391   大   大
  控除:非継続事業に係る貸倒引当金繰入/
  (戻入)
          -   -  (1) 該当なし   -100%
  継続事業  に係る 貸倒引当金繰入合計
          1,674   402   392   大   大
  (1) 一括評価と個別評価の間の振替の影響を含む。

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  10.  預金およびその他の借入金
           期末現在       増減率

                 2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
          (単位:百万ドル)
  オーストラリア
  譲渡性預金       34,733   32,953   39,481   5%  -12%
  定期預金       69,056   74,560   77,714   -7%  -11%
  要求払い預金および短期預金       220,135   196,261   180,863   12%  22%
  無利息預金       14,410   12,765   12,202   13%  18%
  銀行からの預り金および買戻条
  件付契約により売却した有価証
  券       52,942   43,447   49,964   22%  6%
         17,435    9,413   12,530   85%  39%
  コマーシャル・ペーパー
         408,711   369,399   372,754   11%  10%
  オーストラリアの合計
  アジア、太平洋、ヨーロッパお

  よびアメリカ
  譲渡性預金       1,494   2,318   3,215  -36%  -54%
  定期預金       121,141   101,586    94,396   19%  28%
  要求払い預金および短期預金       24,211   20,787   19,930   16%  21%
  無利息預金       7,101   4,648   5,234   53%  36%
  銀行からの預り金および買戻条
  件付契約により売却した有価証
         46,397   33,891   34,705   37%  34%
  券
  アジア、太平洋、ヨーロッパお
         200,344   163,230   157,480   23%  27%
  よびアメリカの合計
  ニュージーランド

  譲渡性預金       1,651   1,375    874  20%  89%
  定期預金       50,414   50,941   50,890   -1%  -1%
  要求払い預金および短期預金       45,978   39,216   41,011   17%  12%
  無利息預金       14,050   10,929   10,383   29%  35%
  銀行からの預り金および買戻条
  件付契約により売却した有価証
  券       1,422    188   245  大  大
  コマーシャル・ペーパーおよび
         4,339   2,399   2,896   81%  50%
  その他の借入金
         117,854   105,048   106,299   12%  11%
  ニュージーランドの合計
  預金およびその他の借入金合計
  (売却目的保有に組み替えられ
         726,909   637,677   636,533   14%  14%
  ている負債を含む)
  売却目的保有の預金およびその

          -   -  (1,544)  該当なし   -100%
  他の借入金(注記12を参照)
         726,909   637,677   634,989   14%  14%
  預金およびその他の借入金合計
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  11. その他引当金
           期末現在       増減率

                 2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
          (単位:百万ドル)
  未実行の与信枠のECL引当金        910   668   656  36%  39%
  顧客救済       1,094   1,139    698  -4%  57%
  組織再編費用        128    64   114  100%  12%
  非貸付損失、不正および偽造        82   94   101  -13%  -19%
         559   350   174  60%  大
  その他
  その他引当金合計(売却目的保
  有に組み替えられている負債を
  含む)       2,773   2,315   1,743   20%  59%
  控除:売却目的保有に組み替え
          -   (91)   (63)  -100%  -100%
  られたその他引当金
         2,773   2,224   1,680   25%  65%
  その他引当金合計
  顧客救済

  顧客救済には、顧客に対する返金見込額、救済プロジェクト費用ならびに関連する顧客および規制当局の請求、罰金および
  訴訟の結果に対する引当金が含まれている。
  組織再編費用

  組織再編費用引当金は当グループが遂行する事業の範囲または事業の遂行方法の重大な変更に関連した活動から生じ、従業
  員退職手当を含む。継続中の活動に関連する費用は引当金に計上されず、発生時に費用計上される。
  非貸付損失、不正および偽造

  非貸付損失は、貸付金および前渡金の元本残高に直接的に関係しない特定の法的措置から生じる損失、ならびに偽造、不正
  および業務上の問題の是正から生じる損失を含む。認識された金額は、報告日現在の債務を決済するために必要とされる対価
  の最善の見積りであり、引当金に影響を与える事象および状況を巡るリスクおよび不確実性を考慮している。
  その他

  その他の引当金は、従業員報酬、賃貸借物件に関連した補償引当金、様々な事業および資産の売却に関連して提供された保
  証および補償、ならびに企業結合の一環として認識された偶発債務を含む、各種のその他の引当金で構成される。
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  12. 非継続事業  ならびに  売却目的保有資産および負債
  i) 非継続事業

  2017年10月、当グループは、OnePathの年金および投資事業(「OnePath             P&I」)ならびに関連ディーラー・グループ
  (「ADG 」)事業のIOOFに対する売却に合意したことを発表した。ADG事業の売却は2018年10月1日に完了し、OnePath                  P&I事
  業の売却は2020年1月31日に完了した。
  2017年12月、当グループは生命保険事業をチューリッヒ・フィナンシャル・サービシズ・オーストラリア(「チューリッ
  ヒ」)に売却することに合意したと発表し、この取引は2019年5月31日に完了した。
  上記の売却取引の結果、売却される事業の財務成績および関連する当グループの組替および連結の影響は、報告の観点では
  非継続事業として処理されている。
  非継続事業の財務成績およびキャッシュフローの詳細は、以下に示されている。
  損益計算書

            半期       増減率

                 2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
           (単位:百万ドル)
  純利息収益        (5)   (19)   (57)  -74%  -91%
          (109)    46   199  大  大
  その他営業収入
  営業収入        (114)    27   142  大  大
          (120)   (228)   (221)  -47%  -46%
  営業費用
  貸倒引当金繰入および法人税控除
  前利益/(損失)        (234)   (201)   (79)  16%  大
          -   -   1 該当なし   -100%
  貸倒引当金(繰入)/戻入
  法人税控除前利益/(損失)        (234)   (201)   (78)  16%  大
          144   (72)   8  大  大
  法人税(費用)/便益
  当行株主に帰属する当期利益     /(損
  (1)
          (90)   (273)   (70)  -67%  29%
  失)
  (1) OnePathP&I事業の業績を2020年1月の売却完了まで含み、生命保険事業の業績を2019年5月の売却完了まで含んでいる。
  非継続事業に関連する損益計算書      への 影響

  2020年3月半期に、当グループは非継続事業に関連して次の影響を認識した。
  ・営業収入に計上された、売却完了費用に起因する16百万ドルの処分損(税引後では11百万ドルの損失)。
  ・顧客救済費用124百万ドル(営業収入に計上された128百万ドルおよび営業費用に計上された-4百万ドル)および関連する
  税務上の便益30百万ドル。
  ・営業収入に計上された費用101百万ドル。これは、チューリッヒへの生命保険事業の売却に伴う保険契約者の税務ポジショ
  ンの清算に関連する法人税における101百万ドルの税務上の便益により相殺された。
  2019年9月半期に、当グループは非継続事業に関連して次の影響を認識した。

  ・売却関連調整および評価減による純損失1百万ドル(これは、営業収入に計上され以前に資本の部の準備金に繰り延べら
  れていた利益の売却完了時におけるリサイクリングにより一部相殺された)ならびに法人税費用64百万ドル。
  ・顧客救済費用166百万ドル(営業収入に計上された106百万ドルおよび営業費用に計上された60百万ドル)および関連する
  税務上の便益12百万ドル。
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                      半期報告書
  2019年3月半期に、当グループは非継続事業に関連して次の影響を認識した。
  ・顧客救済費用75百万ドル(営業収入に計上された55百万ドルおよび営業費用に計上された20百万ドル)および関連する税
  務上の便益22百万ドル。
  キャッシュフロー計算書

            半期       増減率

                 2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
           (単位:百万ドル)
  営業活動による(に使用された)
  純キャッシュフロー        (25)   37  (589)   大  -96%
  投資活動による(に使用された)
  純キャッシュフロー         -   34   803  -100%  -100%
  財務活動による(に使用された)
          25   (71)   (219)   大  大
  純キャッシュフロー
  現金および現金同等物の純増加/
          -   -   (5) 該当なし   -100%
  (減少)
  ii) 売却目的保有資産および負債

  2020年3月31日現在、売却目的保有資産および負債はなかった。
  過去の期間では、売却目的保有資産および負債には、当グループの非継続事業の資産および負債に加えて、会計基準の下で
  非継続事業に分類するための判定基準に適合しないが、売却対象であるその他の資産または処分グループの資産および負債が
  含まれている。売却目的保有資産および負債は、繰延税金資産、金融資産および保険契約に基づく契約上の権利など、本要件
  の適用を特別に除外され、帳簿価額で引き続き認識される資産を除いて、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち低い方
  の価額で売却目的保有への組替時に再      測定 され た。
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                      半期報告書
      (1)
  売却目的保有資産および負債
        2019年9月30日現在       2019年3月31日現在

                 パプアニュ
                 ーギニアの
                 リテール、
               カンボジア  商業および
        非継続事業   合計  非継続事業  合弁会社  SME事業  合計
             (単位:百万ドル)
  現金および現金同等物        -  -  -  267   -  267
     (2)
  売買目的有価証券        919  919   -  -  -  -
  デリバティブ金融商品        -  -  -  1  -  1
  投資有価証券        -  -  1,167   -  - 1,167
  正味貸付金および前渡金        -  -  43  700  145  888
  規制上の預け金        -  -  -  145   -  145
  繰延税金資産        16  16  97  2  -  99
  のれんおよびその他の無形資産        394  394  1,138   -  - 1,138
      (2)
  保険契約に対応する投資        -  - 39,191   -  - 39,191
  土地建物および設備機器        1  1  2  5  6  13
         501  501  590  50  -  640
  その他資産
         1,831  1,831  42,228  1,170   151  43,549
  売却目的保有資産の合計
  預金およびその他の借入金        -  -  - 1,064   480  1,544

  当期税金負債        3  3  (192)   4  -  (188)
  繰延税金負債        105  105  338   1  -  339
  保険契約債務        -  - 38,787   -  - 38,787
  外部ユニット保有者に対する負債        -  -  4,590   -  - 4,590
  支払債務およびその他の負債       1,914  1,914  1,349   53  - 1,402
   (3)
          99  99  35  42  4  81
  引当金
         2,121  2,121  44,907  1,164   484  46,555
  売却目的保有負債の合計
  (1) 金額は会社間残高を控除して表示されている。

  (2) 当グループの富裕層事業のチューリッヒおよびIOOFへの売却に備えて行われた継承ファンドへの移管は、2019年4月13日
  に完了した。この結果、従来保険契約に対応する投資として保有されていたOnePath              P&Iの資産は、2019年    9月30日現在で
  は売買目的有価証券として表示された。
  (3) 2019年9月30日現在   8百万 ドルおよび2019年3月31日現在18百万ドルの従業員受給権、ならびに2019年9月30日現在91百
  万ドルおよび2019年3月31日現在63百万ドルのその他引当金を含む。
  2019年3月31日現在で、非継続事業として分類されていないが、売却目的保有として表示されているその他の戦略的処分に

  は以下が含まれる。
  ・ANZロイヤル・バンク(カンボジア)リミテッド(「カンボジア合弁会社」)-法人部門
  2018年5月、当グループはカンボジア合弁会社        ANZロイヤル・バンクの55%持分を、東京証券取引所に上場している日本
  の多角的金融持株会社であるジェイ・トラスト株式会社に売却することで合意に達した旨を発表した。この取引は、2019
  年8月19日に完了した。
  ・パプアニューギニアのリテール、商業および中小企業事業(「パプアニューギニアのリテール、商業およびSME事業」)-
  法人部門
  2018年6月、当グループはパプアニューギニアにおけるリテール、商業および中小企業(「SME」)バンキング事業をキ
  ナ・バンクに売却する契約を締結したことを発表した。この取引は、2019年9月23日に完了した。
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  継続事業の売却目的保有資産および負債に関連する損益計算書への影響
  2019年9月半期に、当グループは売却目的保有資産および負債に関連して次の影響を認識した。
  ・カンボジア合弁会社の売却に関連した10百万ドルの税引後利益。これは、為替換算調整勘定からの戻入30百万ドル、売却
  完了に伴う配当金の源泉税17百万ドルおよび資産償却3百万ドルで構成される。
  ・OPL NZの売却完了に関連した引当金戻入7百万ドル。
  ・パプアニューギニアのリテール、商業およびSMEの売却に関連した、売却に伴う費用控除後の税引後利益1百万ドル。
  2019年3月半期に、当グループは売却目的保有資産および負債に関連して次の影響を認識した。

  ・OPL NZ事業の売却に関連した税引後利益69百万ドル。これは、売却益56百万ドル、為替換算調整勘定からの戻入26百万ド
  ルおよび法人税費用13百万ドルで構成される。
  ・ペイマークの売却に関連する税引後利益37百万ドル。
  継続事業に与える影響は、関連する損益計算書の区分で表示されている。

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  13.  発行済社債
            半期       増減率

                 2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                 2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
          (単位:百万ドル)
  非劣後債務合計       119,136   113,105   113,424   5%  5%
  その他Tier1資本(永久劣後証
  (1)
  券)
  ANZキャピタルノート
    (2)
  (ANZ CN)
  ANZ CN1
         1,119   1,118   1,118   0%  0%
  ANZ CN2
         1,607   1,607   1,606   0%  0%
  ANZ CN3
         966   966   965  0%  0%
  ANZ CN4
         1,613   1,612   1,611   0%  0%
  ANZ CN5
         926   925   925  0%  0%
    (3)
  ANZ資本証券       1,712   1,481   1,336   16%  28%
      (4)
  ANZ NZキャピタルノート
         487   462   478  5%  2%
  Tier2資本
    (5)
  永久劣後債        485   444   423  9%  15%
    (6)
         12,197    7,971   7,806   53%  56%
  期限付劣後債
         21,112   16,586   16,268   27%  30%
  劣後債務合計
         140,248   129,691   129,692   8%  8%
  発行済社債合計
  (1) ANZキャピタルノート、ANZ資本証券およびANZ        NZキャピタルノートは、バーゼル3適格商品である。
  (2) 各ANZキャピタルノートは、特定の強制転換日に1%の割引を適用した価格で株数が変動するANZ普通株式に転換される
  (ただし、所定の条件を満たす必要がある)。ANZの普通株式等Tier1資本比率が5.125%以下になった場合、またはANZが
  APRAより存続不能の通知を受領した場合、ノートは転換上限数を条件として、直ちに1%の割引を適用した価格でANZ普通
  株式に転換される。所定の条件を満たした場合、ノートはANZの裁量により、繰上償還日または早期転換日に、ANZにより
  償還されるか、(強制転換と同様の条件で)ANZ普通株式に転換できる。
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            発行金額
               繰上償還日または
     発行体    発行日          強制転換日
               早期転換日
           (単位:百万ドル)
  CN1  ANZ     2013年8月7日    1,120   2021年9月1日   2023年9月1日
  CN2  ANZ     2014年3月31日    1,610   2022年3月24日   2024年3月24日
   ANZ(ニュージーランド支
  CN3
   店を通じて)     2015年3月5日     970  2023年3月24日   2025年3月24日
  CN4  ANZ     2016年9月27日    1,622   2024年3月20日   2026年3月20日
  CN5  ANZ     2017年9月28日     931  2025年3月20日   2027年3月20日
  (3) 2016年6月15日、ANZはロンドン支店を通じて全額払込済み条件付転換永久劣後証券(「ANZ資本証券」)を発行した。ANZ
  の普通株式等Tier1資本比率が5.125%以下になった場合、またはANZがAPRAより存続不能の通知を受領した場合、当該証
  券は転換上限数を条件として、直ちに1%の割引を適用した価格でANZ普通株式に転換される。所定の条件を満たした場
  合、第1回金利変更日(2026年6月15日)およびその5年毎の応当日に、ANZはその裁量によりそれらの証券                  すべ てを償還
  する権利を有する。
  (4) 2015年3月31日、ANZバンク・ニュージーランド・リミテッド(「ANZバンクNZ」)は転換可能ノート(「ANZ                   NZキャピタ
  ルノート」)を発行した。このノートは、2022年5月25日に1%の割引を適用した価格でANZ普通株式に転換される(ただ
  し、所定の条件を満たす必要がある)。ANZもしくはANZバンクNZの普通株式等Tier1資本比率が5.125%以下になった場
  合、ANZがAPRAから存続不能の通知を受領した場合、ANZバンクNZがRBNZから指図を受けた場合、または法定マネジャーが
  ANZバンクNZのために働くよう指名されて決断をくだす場合、このノートは、転換上限数を条件として、直ちに1%の割引
  を適用した価格でANZ普通株式に転換される。2020年4月、ANZバンクNZはこのノートをオプションによる交換日(2020年
  5月25日)に償還も転換も行わない旨を発表した。
  (5) 300百万米ドルの永久劣後債に対しては、バーゼル3自己資本規制上の取扱いの経過措置が、2021年12月の移行期間終了時
  まで認められている。
  (6) すべての期限付劣後債は転換が可能で、かつバーセル3適格商品である。ANZがAPRAから存続不能の通知を受領した場合、
  転換劣後債は、転換上限数を条件として、直ちに1%の割引を適用した価格でANZ普通株式に転換される。
  14.  信用リスク

  信用リスクの最大エクスポージャー

  貸借対照表で認識される金融資産について、信用リスクの最大エクスポージャーは、帳簿価額である。場合によって、貸借
  対照表に計上される帳簿価額と下表の値とが異なることがある。原則としてかかる差異は、主に市場リスクにさらされる持分
  商品などの信用リスク以外のリスクにさらされる金融資産、または銀行預金および貨幣について生じる。
  未実行の与信枠について、信用リスクの最大エクスポージャーは、与信枠の総額である。偶発的なエクスポージャーについ
  ては、信用リスクの最大エクスポージャーは、かかる商品について請求を受けた場合に当グループが支払わなければならない
  最大額である。
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  以下の表は、受入担保またはその他の信用補完考慮前の、オン・バランスシートおよびオフ・バランスシートのポジション
  の信用リスクの最大エクスポージャーを示している。
                  信用リスクの

             (1)
        計上
             除外
                 最大エクスポージャー
       期末現在     期末現在     期末現在
      2020 年 2019 年 2019 年 2020 年 2019 年 2019 年 2020 年 2019 年 2019 年
      3月  9月  3月  3月  9月  3月  3月  9月  3月
            (単位:百万ドル)
  オン・バランスシートの
   (2)
  ポジション
  正味貸付金および前渡金    656,609  615,258  610,169   -  -  - 656,609  615,258  610,169
  投資有価証券
  -償却原価で測定され
  る負債証券    7,231  5,999  6,176  -  -  - 7,231  5,999  6,176
  -FVOCIで測定される
  負債証券    77,476  76,489  72,555   -  -  - 77,476  76,489  72,555
  -FVOCIで測定される
  持分証券    1,166  1,221  1,318  1,166  1,221  1,318  -  -  -
  -FVTPLで測定される
   (3)
  負債証券    50  -  -  -  -  -  50  -  -
      393,862  269,619  276,816  14,305  11,124  49,466  379,557  258,495  227,350
  その他金融資産
  オン・バランスシートの
     1,136,394  968,586  967,034  15,471  12,345  50,784 1,120,923  956,241  916,250
  ポジション合計
  オフ・バランスシートの
  コミットメント
  未実行与信枠および偶発
   (4)
      269,417  253,123  245,285   -  -  - 269,417  253,123  245,285
  与信枠
     1,405,811  1,221,709  1,212,319  15,471  12,345  50,784 1,390,340  1,209,364  1,161,535
  合計
  (1) 除外対象には、流動性資産の紙幣および貨幣ならびに銀行預金、信用リスクが保険契約者に課される場合の保険事業に係
  る投資が含まれる。売買目的有価証券として認識されている持分証券および貴金属のエクスポージャーは、信用エクス
  ポージャーを伴わないため除外されている。投資有価証券-FVOCIで測定される持分証券/売却可能金融資産に分類される
  持分証券も、信用エクスポージャーを伴わないため除外されている。
  (2) オン・バランスシートのポジションには、売却目的保有に組み替えられた資産および負債が含まれる。
  (3) これらのファシリティは、受入れ可能に格付されている。
  (4) 未実行の与信枠および偶発与信枠には、保証、信用状、履行保証関連偶発債務が、一括評価された予想信用損失引当金控
  除後で含まれる。
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  信用の質
  当グループは、金融資産の信用の質を、顧客信用格付(「CCR」)を用いて管理している。当グループのCCRは、広範な比較
  を可能にするために、以下のように外部格付機関の測定基準にマッピングされている。
               ムーディーズ

                  スタンダード&
  信用の質の説明    内部 CCR    ANZ顧客要件
                   プアーズ格付
                格付
  信用度が高い   CCR 0+ から 4- 長期にわたる営業活動および財務成績にお        Aaa –Baa3  AAA –BBB-
        いて優れた安定性を示し、収益力が予測可
        能な事象に対してそれほど脆弱ではない。
  受入れ可能   CCR 5+ から 6- 景気循環傾向および利益の変動性の影響を        Ba1 –B1  BB+ –B+
        受けやすい顧客が一部存在する可能性があ
        るものの、中長期にわたり健全な営業上お
        よび財政上の安定性を示している。
  信用度が低い   CCR 7+ から 8= 短期および場合によっては中期にわたり収        B2 -Caa  B-CCC
        益性および流動性の変動および不確実性の
        継続が予想されることから、いくらかの営
        業上および財政上の不安定性を示してい
        る。
  デフォルト   CCR 8- から 10 与信枠の回収可能性に関して疑いが生じた        該当なし   該当なし
        場合、当該金融商品(または「当該与信
        枠」)はデフォルトに分類される。
  正味貸付金および前渡金

             2020 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       465,601   14,009    -   -  479,610
  受入れ可能       114,178   39,137    -   -  153,315
  信用度が低い       5,959   11,692    -   -  17,651
          -   -  4,837   2,435   7,272
  デフォルト
  貸付金および前渡金総額-
  償却原価で測定       585,738   64,838   4,837   2,435  657,848
         1,191   1,968   455  1,055   4,669
  ECL引当金
  正味貸付金および前渡金-
         584,547   62,870   4,382   1,380  653,179
  償却原価で測定
         0.20%   3.04%   9.41%   43.33%   0.71%
  引当率
  貸付金および前渡金-
  損益を通じて公正価値で測定                  2,932
  前受収益                   (368)
  資産計上された仲介手数料/
                    866
  モーゲージ実行手数料
                    656,609
  帳簿価額純額
            212/235







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                      半期報告書
             2019 年9月期末現在
               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       425,113   18,597    -   -  443,710
  受入れ可能       121,030   28,445    -   -  149,475
  信用度が低い       7,138   10,373    -   -  17,511
          -   -  4,699   1,978   6,677
  デフォルト
  貸付金および前渡金総額-
  償却原価で測定       553,281   57,415   4,699   1,978  617,373
         927  1,378   413   791  3,509
  ECL引当金
  正味貸付金および前渡金-
         552,354   56,037   4,286   1,187  613,864
  償却原価で測定
         0.17%   2.40%   8.79%   39.99%   0.57%
  引当率
  貸付金および前渡金-
  損益を通じて公正価値で測定                   922
  前受収益                   (398)
  資産計上された仲介手数料/
                    870
  モーゲージ実行手数料
                    615,258
  帳簿価額純額
             2019 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       444,556   10,273    -   -  454,829
  受入れ可能       112,984   19,843    -   -  132,827
  信用度が低い       8,808   9,775    -   -  18,583
          -   -  4,078   1,961   6,039
  デフォルト
  貸付金および前渡金総額-
  償却原価で測定       566,348   39,891   4,078   1,961  612,278
         940  1,415   381   865  3,601
  ECL引当金
  正味貸付金および前渡金-
         565,408   38,476   3,697   1,096  608,677
  償却原価で測定
         0.17%   3.55%   9.34%   44.11%   0.59%
  引当率
  貸付金および前渡金-
  損益を通じて公正価値で測定                   991
  前受収益                   (446)
  資産計上された仲介手数料/
                    947
  モーゲージ実行手数料
                    610,169
  帳簿価額純額
            213/235








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  投資有価証券-償却原価で測定される負債証券
             2020 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       5,733    -   -   -  5,733
  受入れ可能        888   625   -   -  1,513
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券総額-償却原価で測定
  される負債証券       6,621   625   -   -  7,246
          14   1   -   -   15
  ECL引当金
  投資有価証券純額-償却原価で測定
         6,607   624   -   -  7,231
  される負債証券
         0.21%   0.16%    -   -  0.21%
  引当率
             2019 年9月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       4,798    -   -   -  4,798
  受入れ可能        707   507   -   -  1,214
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券総額-償却原価で測定
  される負債証券       5,505   507   -   -  6,012
          12   1   -   -   13
  ECL引当金
  投資有価証券純額-償却原価で測定
         5,493   506   -   -  5,999
  される負債証券
         0.22%   0.20%    -   -  0.22%
  引当率
             2019 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       4,751    -   -   -  4,751
  受入れ可能        666   771   -   -  1,437
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券総額-償却原価で測定
  される負債証券       5,417   771   -   -  6,188
          11   1   -   -   12
  貸倒引当金繰入額
  投資有価証券純額-償却原価で測定
         5,406   770   -   -  6,176
  される負債証券
         0.20%   0.13%    -   -  0.19%
  引当率
            214/235






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                 オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
                      半期報告書
  投資有価証券-FVOCIで測定される負債証券
             2020 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       77,213    -   -   -  77,213
  受入れ可能        263   -   -   -  263
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券-FVOCIで測定される
  負債証券       77,476    -   -   -  77,476
  その他の包括利益で認識された
          9   -   -   -   9
  ECL引当金
         0.01%    -   -   -  0.01%
  引当率
             2019 年9月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       76,218    -   -   -  76,218
  受入れ可能        271   -   -   -  271
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券-FVOCIで測定される
  負債証券       76,489    -   -   -  76,489
  その他の包括利益で認識された
          8   -   -   -   8
  ECL引当金
         0.01%    -   -   -  0.01%
  引当率
             2019 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       72,401    -   -   -  72,401
  受入れ可能        154   -   -   -  154
  信用度が低い        -   -   -   -   -
          -   -   -   -   -
  デフォルト
  投資有価証券-FVOCIで測定される
  負債証券       72,555    -   -   -  72,555
  その他の包括利益で認識された
          11   -   -   -   11
  ECL引当金
         0.02%    -   -   -  0.02%
  引当率
            215/235







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                      半期報告書
  その他金融資産
                期末現在

            2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月
                合計
               (単位:百万ドル)
  信用度が高い            369,909   248,020   215,307
  受入れ可能            9,033   10,060   11,596
  信用度が低い             615   415   447
               -   -   -
  デフォルト
             379,557   258,495   227,350
  帳簿価額合計
  オフ・バランスシートのコミットメント-未実行与信枠および偶発与信枠

             2020 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       172,684   1,617    -   -  174,301
  受入れ可能       24,433   4,832    -   -  29,265
  信用度が低い        284  1,156    -   -  1,440
          -   -  149   164   313
  デフォルト
  ECLの対象の未実行与信枠
  および偶発与信枠総額       197,401   7,605   149   164  205,319
         610   244   18   38   910
  引当金に含まれているECL引当金
  ECLの対象の未実行与信枠
         196,791   7,361   131   126  204,409
  および偶発与信枠純額
         0.31%   3.21%   12.08%   23.17%   0.44%
  引当率
  ECLの対象外の未実行与信枠
     (1)
                    65,008
  および偶発与信枠純額
  未実行与信枠および偶発与信枠
                    269,417
  純額
             2019 年9月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       162,891   1,972    -   -  164,863
  受入れ可能       23,655   3,634    -   -  27,289
  信用度が低い        294   976   -   -  1,270
          -   -  140   51   191
  デフォルト
  ECLの対象の未実行与信枠
  および偶発与信枠総額       186,840   6,582   140   51  193,613
         473   151   21   23   668
  引当金に含まれているECL引当金
  ECLの対象の未実行与信枠
         186,367   6,431   119   28  192,945
  および偶発与信枠純額
         0.25%   2.29%   15.00%   45.10%   0.35%
  引当率
  ECLの対象外の未実行与信枠
     (1)
                    60,178
  および偶発与信枠純額
  未実行与信枠および偶発与信枠
                    253,123
  純額
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                      半期報告書
             2019 年3月期末現在

               ステージ3
        ステージ1   ステージ2   一括評価   個別評価   合計
             (単位:百万ドル)
  信用度が高い       158,599   1,977    -   -  160,576
  受入れ可能       23,519   3,894    -   -  27,413
  信用度が低い        395   957   -   -  1,352
          -   -   96   61   157
  デフォルト
  ECLの対象の未実行与信枠
  および偶発与信枠総額       182,513   6,828   96   61  189,498
         464   152   14   26   656
  引当金に含まれているECL引当金
  ECLの対象の未実行与信枠
         182,049   6,676   82   35  188,842
  および偶発与信枠純額
         0.25%   2.23%   14.58%   42.62%   0.35%
  引当率
  ECLの対象外の未実行与信枠
     (1)
                    56,443
  および偶発与信枠純額
  未実行与信枠および偶発与信枠
                    245,285
  純額
  (1) 通知をすることなく、いかなる時点でも無条件で取消が可能なコミットメント。
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  15.  公正価値測定
  当グループは、数多くの金融商品を公正価値で貸借対照表に計上している。さらに、当グループは、前期に売却目的保有に
  分類され、売却費用控除後の公正価値で測定される資産も保有していた。公正価値は、測定日における市場参加者間の秩序あ
  る取引において、資産を売却するために受け取る、または負債を譲渡するために支払うであろう価格の最善の見積りである。
  i) 貸借対照表において公正価値で測定されている資産および負債

  a) 評価

  当グループは、公正価値の正確な決定、報告、管理を確保するため、適切な職務分掌を含む統制の枠組みを確立している。
  この枠組みには以下のような特徴がある。
  ・公正価値が適切に決定できる場合にのみ、外部顧客および取引当事者との取引に関して商品が承認される。
  ・商品の評価に相場価格を使用する場合、これらの価格は外部の価格設定プロバイダーから独立して検証される。
  ・公正価値評価手法およびインプットは、取引を行う当事者とは独立した部署によって評価および承認される。
  ・公正価値の変動は独立して監視され、公正価値に関連する基礎的要因を参照して説明される。
  ・評価の調整(資金調達評価調整、信用評価調整、ビッド・オファー調整など)は、独立して検証および監視される。
  当グループが相殺するリスク・ポジションを保有している場合、当グループはAASB第13号「                公正価値測定  」(「AASB第13

  号」)のポートフォリオの適用除外を用いて、かかる金融資産および金融負債のグループの公正価値を測定する。当行は、特
  定のリスク・エクスポージャーのネット・ロング・ポジション(資産)を売却するため、または特定のリスク・エクスポー
  ジャーの正味ショート・ポジション(負債)を譲渡するために受け取るであろう価格に基づいてポートフォリオを測定する。
  b) 公正価値アプローチおよび評価技法

  当行は、資産または負債の活発な市場における相場価格が存在しない場合、認識、測定、開示目的で資産および負債の公正
  価値を見積もるために評価技法を使用する。これには以下が含まれる。
  資産または負債          公正価値アプローチ

  以下に分類される金融商品:          同様の信用リスク、満期、利回りの特徴を有する有価証
  -売買目的有価証券          券の観察可能な市場インプットを組み込んだ評価技法が
  -空売り有価証券          使用される。活発な市場で取引されていない持分商品
  -デリバティブ金融資産および負債          は、比較会社の株価収益率を使用して測定する場合があ
  -投資有価証券          る。
  -その他資産
  以下に分類される金融商品:          商品の契約上の将来のキャッシュフローが、ホールセー
  -正味貸付金および前渡金          ル市場金利、または同様の満期もしくは残存期間に適切
  -預金およびその他の借入金          なイールド・カーブを有する債務の市場借入金利を組み
  -発行済社債          込んだ割引率を用いて割引かれている場合、割引キャッ
           シュフロー法が用いられる。
  売却目的保有資産および負債          取引費用控除前の合意された売却価格に基づく評価。
  公正価値測定における重要な観察不能なインプットの詳細は、下記(ii)(a)に記載されている。

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  c) 公正価値ヒエラルキーの分類
  当グループは、公正価値を測定するために使用されるインプットの観察可能性に基づき、公正価値で計上された金融資産お
  よび負債を、AASB第13号が要求する以下の公正価値ヒエラルキーに分類している。
  ・レベル1-同一の資産または負債の活発な市場における相場価格(無調整)に基づく評価。
  ・レベル2-同様の資産または負債について直接あるいは間接的に観察可能なレベル1に含まれる相場価格以外のインプッ
  トを用いた評価。
  ・レベル3-資産または負債の公正価値を測定するために、重要な観察不能なインプットが使用されている評価。
  d) 公正価値ヒエラルキーの開示

  下記の表は、公正価値で計上された資産および負債を示すものである。
             公正価値測定

         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2020年3月31日現在
             (単位:百万ドル)
  資産
     (1)
  売買目的有価証券         39,000   10,068    -  49,068
  デリバティブ金融商品         1,565  172,039    73  173,677
  投資有価証券         76,932   550  1,210   78,692
  正味貸付金および前渡金(公正価値で測
  (2)
  定)         -  2,919   13  2,932
           -   -   -   -
  売却目的保有資産
          117,497   185,576   1,296   304,369
  合計
  負債
  預金およびその他の借入金(公正価値評
  価に指定)         -  5,461    -  5,461
  デリバティブ金融商品         1,778  165,519    67  167,364
  売却目的保有負債         -   -   -   -
       (3)
  支払債務およびその他の負債         4,113   21   -  4,134
           -  2,681    -  2,681
  発行済社債(公正価値評価に指定)
          5,891  173,682    67  179,640
  合計
             公正価値測定

         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019年9月30日現在
             (単位:百万ドル)
  資産
  売買目的有価証券         37,768   5,401    -  43,169
  デリバティブ金融商品         365  120,241    61  120,667
  投資有価証券         76,000   499  1,211   77,710
  正味貸付金および前渡金(公正価値で測
  定)         -  922   -   922
     (4)
           -  1,952    -  1,952
  売却目的保有資産
          114,133   129,015   1,272   244,420
  合計
  負債
  預金およびその他の借入金(公正価値評
  価に指定)         -  2,301    -  2,301
  デリバティブ金融商品         881  120,018    52  120,951
     (4)
  売却目的保有負債         -  2,121    -  2,121
       (3)
  支払債務およびその他の負債         2,553   38   -  2,591
           -  2,589    -  2,589
  発行済社債(公正価値評価に指定)
          3,434  127,067    52  130,553
  合計
            219/235




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             公正価値測定
         レベル1   レベル2   レベル3   合計
  2019年3月31日現在
             (単位:百万ドル)
  資産
  売買目的有価証券         35,967   6,890    -  42,857
  デリバティブ金融商品         331  78,991    53  79,375
  売却可能資産         71,001   393  1,312   72,706
  正味貸付金および前渡金(公正価値で測
  定)         -  991   -   991
     (4)
           -  43,673    -  43,673
  売却目的保有資産
          107,299   130,938   1,365   239,602
  合計
  負債
  預金およびその他の借入金(公正価値評
  価に指定)         -  2,169    -  2,169
  デリバティブ金融商品         508  80,320    43  80,871
     (4)
  売却目的保有負債         -  46,538    -  46,538
       (3)
  支払債務およびその他の負債         2,125   42   -  2,167
           -  2,414    -  2,414
  発行済社債(公正価値評価に指定)
          2,633  131,483    43  134,159
  合計
  (1) 2020年3月半期中および前年度の期間におけるレベル1からレベル2およびレベル2からレベル1への振替に重要性はな

  かった。レベル間の振替は、その振替が発生した報告期間の期初時点で測定されている。
  (2) 2020年3月半期中に、当グループは現在損益を通じた公正価値評価に指定されている一定の金貸付商品の会計上の取扱い
  を変更した。
  (3) 支払債務およびその他の負債は、売買目的で保有され損益を通じて公正価値で測定される空売り有価証券に関連する。
  (4) 売却目的保有資産および負債として組み替えられた額は、AASB第5号「売却目的で保有する非流動資産および非継続事
  業」に従い、売却費用控除後の公正価値で測定される資産および負債に関連する。表示されている金額は、売却費用を除
  くが会社間取引消去額を含んだ公正価値を反映している。
  ii) 観察不能な市場データを組み込んだ公正価値測定の詳細

  a) レベル3  の公正価値測定

  レベル3の金融商品の正味残高は1,229百万ドルの資産である(2019年9月:1,220百万ドル、2019年3月:1,322百万ド
  ル)。重要な観察不能なインプットを組み入れた資産および負債には主に以下のようなものがある。
  ・活発な市場や取引価格が観察できない株式。
  ・参照資産およびデリバティブ取引相手方に関連する信用スプレッドおよびデフォルト確率が観察できないストラクチャー
  ド・クレジット商品。
  ・主に市場における取引の欠如により観察することができない市場レートを参照するその他のデリバティブ。
  レベル3の残高の変動は、当グループの天津銀行に対する投資の再評価による。

  当期中、レベル3の内外への重要な振替はなかった。
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  天津銀行  (「BoT 」)
  かかる投資は、比較株価純資産(「P/B」)倍率に基づいて評価される(P/B倍率は株式の時価と簿価の比率)。適切な倍率
  と、倍率を導く同業他社のグループを決定する際に適用される判断の程度は観察不能なインプットであるため、レベル3の分
  類となる。
  b) レベル3のデータのインプットに対する感応度

  重要なインプットが市場で直接観察することができない(レベル3インプット)という理由により、当行が仮定を行う場
  合、これらの仮定を変更することで商品の公正価値の当グループによる見積額は変動する。有利および不利な変動は、評価を
  導く際に使用される主要な観察不能なパラメーターを変更することにより決定される。
  天津銀行  (「BoT 」)

  BoTへの投資の評価は、選択された観察不能なインプット、すなわちP/B倍率の影響を受けやすい。P/B倍率が10%増減した場
  合、投資の公正価値に対して105百万ドル(2019年9月:111百万ドル、2019年3月:121百万ドル)の増減が生じ、株主資本で
  認識されることになる。
  その他

  残りのレベル3残高は多額ではなく、レベル3インプットの変更が当グループの純利益および純資産に与える影響は最小限
  である。
  c) 公正価値の繰延損益

  公正価値が、金融商品の公正価値にとって重要な観察不能なインプットを使用して算定される場合、当グループは、取引価
  格と、評価手法に基づいて決定した金額との差額(初日損益と呼ばれる)を純損益で直ちに認識していない。当初認識後、取
  引の存続期間にわたり定額法で、またはすべてのインプットが観察可能になるまで、繰延額を純損益で認識する。
  初日の繰延損益は多額ではない。
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  iii) 公正価値で測定されていない資産および負債
  下表に記載されている金融資産および負債のクラスは、主に、当グループの貸借対照表において償却原価で計上されてい
  る。これは資産が実現され負債が決済されると当グループが予想する価額であるが、下表で貸借対照表日現在の金融資産およ
  び負債の公正価値の見積りを示し、金融資産および金融負債のクラス            全体の 公正価値を表示している。
           貸借対照表における帳簿価額       公正価値

         償却原価   公正価値   合計
  2020年3月31日現在
             (単位:百万ドル)
  金融資産
      (1)
  正味貸付金および前渡金        653,677   2,932  656,609   658,091
          7,231   78,692   85,923   85,944
  投資有価証券
          660,908   81,624   742,532   744,035
  合計
  金融負債

  預金およびその他の借入金        721,448   5,461  726,909   727,326
          137,567   2,681  140,248   138,454
  発行済社債
          859,015   8,142  867,157   865,780
  合計
  2019年9月30日現在

  金融資産
  正味貸付金および前渡金        614,336    922  615,258   616,255
          5,999   77,710   83,709   83,707
  投資有価証券
          620,335   78,632   698,967   699,962
  合計
  金融負債

      (2)
  預金およびその他の借入金        635,376   2,301  637,677   637,961
          127,102   2,589  129,691   131,377
  発行済社債
          762,478   4,890  767,368   769,338
  合計
  2019年3月31日現在

  金融資産
      (2)
  正味貸付金および前渡金        608,264   1,879  610,143   610,983
    (2)
          6,176   73,873   80,049   80,044
  投資有価証券
          614,440   75,752   690,192   691,027
  合計
  金融負債

      (2)
  預金およびその他の借入金        632,820   3,713  636,533   637,009
          127,278   2,414  129,692   130,558
  発行済社債
          760,098   6,127  766,225   767,567
  合計
  (1) 2020年3月半期中に、当グループは現在損益を通じた公正価値評価に指定されている一定の金貸付商品の会計上の取扱い

  を変更した。
  (2) 正味貸付金および前渡金、投資有価証券ならびに預金およびその他の借入金には、売却目的保有の資産および負債に再分
  類された金額が含まれる。注記12を参照のこと。
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                      半期報告書
  16.  株主資本
  発行済み上場株式

                半期

            2020年3月    2019年9月    2019年3月
               (株式数)
  普通株式
  期首残高          2,834,584,923    2,833,175,579    2,873,618,118
  グループ株式買戻し            -    -  (42,032,991)
  ボーナス・オプション制度          1,592,499    1,409,344    1,590,452
     (1)
              -    -    -
  配当金再投資制度:
  期末残高          2,836,177,422    2,834,584,923    2,833,175,579
  差引自己株式:
  自己株式          (5,011,537)    (4,474,997)    (4,640,745)
  富裕層オーストラリアの非継続事業における
              -    -  (15,527,220)
  自己株式
           2,831,165,885    2,830,109,926    2,813,007,614
  期末残高
            1,592,499    1,409,344   (40,442,539)

  当期中の発行数/(買戻数)
  (1) 2019年度最終配当金に係るDRPは、1株当たり25.03ドルで7,401,161株を市場から購入し、加入している株主に提供するこ

  とによって全額が充足された     (2019年度中間配当金:27.79ドルで8,403,922株、2018年度最終配当金:26.03ドルで
  7,635,365株)。
            半期      増減率

                 2020年  2020年
                 3月期  3月期
                 対2019年  対2019年
         2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
           (単位:百万ドル)
  株主資本
  普通株式資本        26,440   26,490   26,048   0%  2%
  準備金
  為替換算調整勘定        1,988   705   846  大  大
  株式オプション準備金         62   89   71  -30%  -13%
  FVOCI準備金         (51)   126   370  大  大
  キャッシュフロー・ヘッジ準備金         874   731   444  20%  97%
           (22)   (22)   (22)  0%  0%
  非支配持分株主間取引準備金
  準備金合計         2,851   1,629   1,709   75%  67%
          32,073   32,664   32,064   -2%  0%
  利益剰余金
  当行株主に帰属する株式資本および
  準備金        61,364   60,783   59,821   1%  3%
           11   11  150  0%  -93%
  非支配持分に帰属するもの
          61,375   60,794   59,971   1%  2%
  株主資本合計
  17. グループ構成の変更

  2020年1月31日、当グループは重要な法人であるOnePathファンズ・マネジメント・リミテッドおよびOnePathカストディア
  ンズ Pty リミテッドを含むOnePath     P&I事業の売却を完了した。これらの子会社の持株会社であるANZウェルス・オーストラリ
  ア・リミテッドは、もはや重要な子会社とはみなされなくなった。
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      (1)
  18. 関連会社に対する投資
            半期       増減率

                  2020年  2020年
                 3月期対  3月期対
                  2019年  2019年
        2020年3月   2019年9月   2019年3月   9月期  3月期
           (単位:百万ドル)
          135   131   131  3%  3%
  関連会社投資の持分利益
   (2)

  利益貢献額
        当グループの税引後利益への貢献       当グループが保有する所有持分

           半期       期末現在
        2020 年3月  2019 年9月  2019 年3月  2020 年3月  2019年 9月 2019年 3月
  関連会社        (単位:百万ドル)
  PT バンク・パン・インドネシア
         74  63  70  39%  39%  39%
  AMMBホールディングスBerhad        61  70  56  24%  24%  24%
         -  (2)   5 該当なし  該当なし  該当なし
  その他の関連会社
         135  131  131
  関連会社投資の持分利益
  (1) 2020年3月31日現在、当グループはAmBankの減損595百万ドルおよびPT            Paninの減損220百万ドルを計上し、815百万ドルの
  減損費用をその他営業収入に計上した。減損費用の算出のための使用価値(             「VIU 」)の計算に使用された主要な仮定につ
  いての詳細な情報については、     要約 連結財務書類注記1を参照のこと。減損費用計上後のAmBankおよびPT            Paninの帳簿価
  額は、それぞれ1,161百万ドルおよび1,130百万ドルであった。
  (2) 利益貢献額は、当グループの会計年度末に合わせて調整したIFRSの同等の結果を反映しており、これらの関連会社が公表
  した金額と異なる場合がある。処分または評価調整に係る利益あるいは損失は除外されている。
  19.  関連当事者に関する開示

  2019年9月30日以降、当グループの財政状態および業績の変化を理解するために重要な関係当事者との取引はなかった。
  20.  偶発債務および偶発資産

  当グループに有利なおよび不利な未解決の裁判所における訴訟、請求および請求の可能性がある。関連がある場合、法律専
  門家の助言を得ており、かかる助言に照らして、適切と考えられる引当金(注記11を参照)を計上し、および/または開示を
  行っている。当グループは、実際的ではないため、あるいは当グループの利益を害する可能性があるため、場合により、個別
  項目の財務上の影響額の見積りを開示していない。
  2019年9月30日現在の偶発債務および偶発資産の説明については、2019年度ANZ年次財務報告書の注記33を参照のこと。一部
  の偶発債務および当報告期間に発生した新たな偶発債務の概要は以下のとおりである。
  -  規制上および顧客関連のエクスポージャー

   近年、当グループが規制当局と関わる事例の数が増加している。オーストラリア国内も、世界的にも、特に金融機関に
  対する規制上の調査および審査の内容と規模、民事および刑事の強制措置(訴訟によるか、またはその他手段によるかを
  問わない)、公式および非公式の問い合わせ、規制監督当局の活動ならびに規制当局によって科される罰金の額が著しく
  増加している。業界全体および当グループ個別の両方の審査の一環として、当グループは規制当局からさまざまな通知お
  よび情報請求を受けており、自発的に規制当局への開示も行っている。これらのやり取りの内容は幅広く、例えば、担当
  する貸出慣行、規制対象貸出要件、商品の適性および販売、利息、手数料およびそれらを徴収する権利の付与、顧客救
  済、財産に関する助言、保険の販売、価格設定、競争、金融市場における行動および金融市場取引、資本市場取引、マ
  ネーローンダリング防止およびテロ資金供与対策の義務、報告および開示の義務、ならびに商品の開示書類など、さまざ
  まな事項を現在対象としている。規制上のエクスポージャーに加えて顧客関連のエクスポージャーも発生する可能性があ
  る。それらのエクスポージャーとしては、集団訴訟、個別請求または顧客救済もしくは補償措置が含まれるおそれがあ
  る。上記の審査および発生する可能性のあるエクスポージャーに関連した結果および総費用は依然として不明である。
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  -  銀行業務手数料を巡る訴訟および定期返済に係る救済およびASIC訴訟
   2010年、訴訟費用融資会社が、当行に対して集団訴訟を提起し、これに続いて2013年3月に2回目となる同様の集団訴
  訟を起こした。申立者は、一部手数料(取引勘定における借越、残高不足(借越不能)および滞納に関する手数料、なら
  びにクレジットカードの支払遅延および利用限度超過に関する手数料)は、法的強制力がない違約金であり、様々な手数
  料もまた、非良心的行為、不公正な契約条項および不正取引を規制する実定法上の条項に基づき法的強制力がないと主張
  している。2013年3月の集団訴訟における申立ては認められず、棄却された。
   2010年の集団訴訟における当初申立ては棄却されている。2017年に、一定の定期返済滞納手数料を請求する当行の権利
  に関し、2010年の集団訴訟に対して新たな申立てが追加された。顧客のクラスの一部は、すでに当行から救済支払を受け
  ていた。この申立てについての和解の合意が2018年12月に行われた。この和解は2019年12月に裁判所によって承認され
  た。
   2019年7月、ASICは2003年8月から2016年2月の間の特定の状況における定期的返済手数料の課金に関連して、当行に
  対する民事罰の手続きを開始した。ASICは、虚偽または誤解を招く表明および非良心的行為があったとして、これらに関
  して民事罰を求めている。ASICはまた、当行が誤解を招く行為または詐欺的行為を働き、金融サービスの免許保有者とし
  て特定の法定義務に違反したと主張している。審理は2020年9月14日に開始が予定されている。本件の結果と総費用は、
  依然として不透明である。当行はこの申立てに抗弁している。
  -  ベンチマーク/金利を巡る訴訟

   2016年の7月および8月には、米国地方裁判所において当行を含む地方銀行および国際銀行に対して集団訴訟の訴状が
  提出された。そのうち1件の訴訟はバンク・ビル・スワップレート(「BBSW」)に関するものであり、1件の訴訟はシン
  ガポール銀行間取引金利(「SIBOR」)およびシンガポール・スワップ・オファー・レート(「SOR」)に関するもので
  あった。上記集団訴訟はBBSWまたはSIBORに基づいて値決め、評価および/または決済が行われた金融商品の米国を拠点
  とする取引に携わった個人および組織に対して適用されると表明されている。原告は金額を定めない損害賠償または補償
  金を請求し、当行を含め、被告である銀行が米国の独占禁止法および(BBSWの場合のみ)組織犯罪防止法、商品取引法な
  らびに不当利得原則に違反したと主張している。当行はこの訴訟において抗弁している。本件はまだ初期段階にある。
   2017年2月には、南アフリカ競争委員会が南アフリカランド建ての取引に関して南アフリカ競争法のカルテル関連規定
  に対する違反を申し立て、当行を含む地方銀行および国際銀行に対して訴訟を開始した。民事罰の見込みまたはその他の
  財務上の影響は不明である。本件はまだ初期段階にある。
  -  資本調達に関する訴訟

   2018年6月、連邦公訴官は当行および幹部職員1名に対して、2015年8月の当行の普通株式約80.8百万株の引受方式に
  よる機関投資家向け株式売出しの共同主幹事によるカルテル行為に故意に関与したとして、刑事訴訟を開始した。本件は
  まだ初期段階にある。当行および当該幹部職員はこの申立てに抗弁している。
   2018年9月、オーストラリア証券投資委員会(「ASIC」)は当行に対して、当行の2015年8月の引受方式による機関投
  資家向け株式売出しに関して、継続的開示義務の遵守を怠ったとして、民事制裁金の手続きを開始した。ASICは、共同主
  幹事が当該売出しのうち普通株式約25.5百万株を引き受けた旨を、当行が市場に通知するべきであったとしている。本件
  はまだ初期段階にある。当行はこの申立てに抗弁している。
  -  消費者信用保険訴訟

   2020年2月、消費者信用保険商品の販売に関連して、財務助言義務違反、誤解を招くあるいは詐欺的行為および非良心
  的行為を申し立てた集団訴訟が当行に対して提起された。当該保険商品の発行体であるQBEとOnePathライフもこの請求の
  被告となっている。当行はこの申立てに抗弁している。本件はまだ初期段階にある。
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  -  フランチャイズ訴訟
   2018年2月、セブン・イレブンのフランチャイズ加盟者に対する貸付に関連した契約違反および非良心的行為を申し立
  てた、関連する2つの集団訴訟が当行に対して提起された。当行に対するこの申立てについての和解の合意が2019年3月
  に行われた。この和解は裁判所の承認を条件としている。
  -  王立委員会

   銀行業、退職年金および金融サービス業における違反行為を監視するための王立委員会は、2019年2月4日に最終報告
  書を公表した。王立委員会の調査結果および勧告は、追加的費用をもたらし、さらなる規制当局の措置や、集団訴訟、個
  別請求または顧客救済もしくは補償措置などの潜在的な顧客関連のエクスポージャーを含む、さらなるエクスポージャー
  につながる可能性がある。上記の発生する可能性のあるエクスポージャーに関連した結果および総費用は依然として不明
  である。
  -  担保回収を巡る訴訟

   減損資産の問題を解決するための担保回収措置に起因して、様々な損害賠償請求が起きており、これからも発生が予想
  される。これらの請求については抗弁する見込みである。
  -  保証および補償

   当グループは、事業および資産の様々な処分やその他の取引に関連して、購入者およびその他の者のための保証、補償
  およびその他のコミットメントを提供しており、これは様々な事項およびリスクを対象としている。当グループはこれら
  の保証、補償、コミットメントに基づく請求にさらされている。
  21.  貸借対照表日以降の重要な事象

  2020年4月2日付でニュージーランド準備銀行(        「RBNZ 」)は、オーストラリア・ニュージーランド銀行(        「ANZBGL 」)の
  ニュージーランドの子会社であるANZバンク・ニュージーランド・リミテッド(              「ANZバンクNZ  」)の登録条件を変更し、(と
  りわけ)ANZバンクNZが、その他Tier1資本       商品 の所有者に支払う裁量的支払を除き、分配を行うことを禁止した。これらの変
  更は、この経済的に不透明な期間、ニュージーランドの銀行システムの安定を             より一層  支えるために、ニュージーランド国内
  において法人化された他の銀行にも適用された。これらの要件           により 、2020年5月にANZバンクNZ     は500百万ニュージーラン
  ド・ドルのキャピタル・ノートを償還すること        はできない  が、これらのキャピタル・ノートに対する       利払い は継続することが
  できる。ANZバンクNZはすでに、2020年5月に転換オプションを行使しない旨を発表しているため、キャピタル・ノートの条件
  は、一定の条件が充足された場合に、2022年5月にキャピタル・ノートが             可変数の  ANZBGL株式に転換されることを規定してい
  る(注記13を参照)。この転換の結果として、当グループのレベル2のCET1資本が(12bpsまで)増加することになる。ま
  た、 この変更により   ANZバンクNZ  からANZBGLへの配当金の支払     いは停止する  ことになる。
  上記の事項を除き、2020年3月31日から本報告書への署名日までの間、修正または開示が行われていない重要な事象はな
  い。
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  2【その他】
  (1) 後発事象

  2020 年3月31日から本書提出日までに、上記       「第2 企業の概況-2 事業の内容-       (5) 最近の進展  」および  「1 中間財務
  書類 -注記 21(貸借対照表日以降の重要な事象)      」に記載された事項を除き、ANZに関して重要な事象はなかった。
  (2) 訴訟等

  当グループに有利なおよび不利な未解決の裁判所における訴訟、請求および請求の可能性がある。関連がある場合、専門的
  な法的助言を得ており、かかる助言に照らして、適切と考えられる引当金(「1 中間財務書類-注記11(その他引当金)」
  を参照のこと。)を計上し、および/または開示が行われている。場合により、ANZは個別の項目の財務上の影響の見積もりを
  開示していない。なぜなら、開示することが実際的ではないか、あるいは、かかる開示が当グループの利益を害する可能性が
  あるからである。
  詳細については、上記「1 中間財務書類-注記20(偶発債務および偶発資産)」ならびに令和元年12月20日提出の有価証
  券報告書の「第一部 企業情報-第6 経理の状況」中の「-1 財務書類-(1)連結財務書類-注記33(コミットメント、
  偶発債務および偶発資産)」および「-1 財務書類-(2)個別財務書類-注記29(コミットメント、偶発債務および偶発資
  産)」を参照のこと。さらに完全を期すため、「第3 事業の状況-2 事業等のリスク-(2)主なリスクおよび不確実性」の
  「17. 訴訟および偶発債務は当グループのポジションに悪影響を及ぼす可能性がある。」で開示されているリスク要因を参照
  のこと。
  3【日本とオーストラリアとの会計原則の相違】

  当グループの要約中間連結財務書類はオーストラリア会計基準(AAS)およびオーストラリア会計基準審議会(AASB)が発行
  したその他の権威ある公表文書(「AGAAP」と総称する。)に準拠して作成されている。国際財務報告基準(IFRS)はAGAAPの
  基礎を成している。
  以下の記述は、当グループが適用するAGAAPと日本基準の重要な差異を概説したものである。当グループは、要約中間連結財
  務書類および関連注記の開示に関して、AGAAPと日本基準との間の比較表を作成しておらず、かかる差異を定量化していない。
  したがって、以下のAGAAPと日本基準の差異の概説が完全であるという保証はない。
  投資の決定にあたって、投資家は当グループ、申込の条件および財務情報に関する自らの検証に依拠しなければならない。
  投資家はAGAAPと日本基準の差異、およびそれらの差異がどのように本書の財務情報に影響を与えるかを理解するために、自身
  の専門アドバイザーに相談すべきである。
  AGAAP 、AGAAPの基礎となるIFRSおよび日本基準を公表する組織は、比較に将来重要な影響を与えうる継続中のプロジェクト
  を複数抱えている。さらに、所定の会計基準の変更の結果生じるAGAAPおよび日本基準の今後の差異を特定することは行ってい
  ない。
  投資家は、投資を行うかどうかの決定にあたって、AGAAPと日本基準とでは結果が大きく異なりうることを前提とすべきであ
  る。当グループの連結当期純利益、資産および株主持分の決定に影響を与える可能性がある、AGAAPおよび日本基準の間の重要
  な差異は、以下のとおりである。
  (a)  連結

  被支配法人の識別
  AGAAP において、グループの連結財務書類には、親会社および親会社が支配するすべての会社(すなわち子会社。組成された
  事業体を含む。)の財務書類が含まれている。「支配」は、当グループが事業体に関与することで変動するリターンに対する
  エクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に対するパワーを通じてそのリターンに影響を及ぼす能力を有する場合に存
  在するとみなされる。パワーは、当グループに当該事業体の関連活動を指示する現在の能力を与える既存の権利を検討するこ
  とで評価される。場合により、支配の決定には判断を伴う。
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  日本基準においても、親会社は支配しているすべての会社等を連結することが求められている。日本基準において、会社
  (親会社)は他の会社の意思決定機関を支配している場合、支配が存在するとみなされる。
  ただし、一定の要件を満たす特別目的会社(SPE)については、子会社の定義に該当しないものと推定され、連結しないこと
  ができる。
  連結事業体の会計方針の統一

  AGAAP において、要約中間連結財務書類は統一した会計方針を使用して作成される。
  日本基準においては、親会社および子会社が連結財務諸表を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されてい

  なければならない。「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」によれば、在外子会社の所在
  地国の会計原則に準拠して作成された財務諸表は原則として親会社の会計方針(日本基準)に修正する必要があるが、在外子
  会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合は、のれんの償却および退職給付会計における数理
  計算上の差異の費用処理等の一定の項目を修正した上で、これを連結決算上利用できることと規定されている。
  (b)  売却目的で保有する非流動資産および非継続事業

  AGAAP においては、売却目的保有に分類される要件を満たす資産は、帳簿価額又は売却コスト控除後の公正価値のいずれか低
  い方の金額で測定され、財政状態計算書(貸借対照表)において区分表示が求められる。非継続事業への区分が求められる構
  成単位の経営成績は、包括利益計算書において区分表示される
  日本基準においては、売却目的で保有する非流動資産および非継続事業を扱う基準はないため、区分開示は求められない。

  (c)  株式報酬

  AGAAP においては、株式報酬の付与後に株価に関する条件が充たされずに報酬の確定後に失効が生じた場合、損益計算書への
  調整は行わない。
  日本基準においては、権利の確定後に失効が生じた場合、以前に計上された株式報酬費用は戻し入れられ、損益計算書に戻

  入益を計上する。
  (d)  のれん

  AGAAP においては、企業結合で取得したのれんは償却される代わりに毎年減損についてテストし、また事象や状況の変化が減
  損の可能性を示している場合は、より頻繁に減損テストを実施する。減損損失をその後戻し入れることは認められていない。
  日本基準においては、企業結合により発生するのれんの償却は20年以内の期間にわたって規則的に償却される。減損の兆候

  がある場合、のれんの未償却簿価は減損テストが行われる。
  (e)  繰延保険獲得費用

  AGAAP においては、将来の生命保険契約の利益から回収可能とみなされる保険獲得費用は繰り延べられ、当該契約の残存期間
  にわたって償却される。
  AGAAP においては、手数料など投資型生命保険契約の獲得に直接起因する増分獲得費用は、個別の識別が可能で信頼性をもっ
  て測定可能であり、なおかつ回収の可能性が高い場合、資産として認識される。これらの繰延獲得費用は貸借対照表において
  無形資産として表示され、将来の保険契約手数料で回収される期間にわたって償却される。
  日本基準においては、これらの費用は発生時に費用計上される。

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  (f)  保険契約負債
  AGAAP においては、保険契約負債はプロジェクション法を採用した「マージン・オン・サービス」(MoS)モデルを用いて算
  定される。プロジェクション法において、債務は予想将来キャッシュフローに、まだ提供されていないサービスに関連する費
  用を超過する部分の収入にあたる予定マージン(差益)を加えた値を、当該債務の内容、構造、および期間を反映した無リス
  クの割引率を用いて割り引いた現在価値(純額)として算定される。予想将来キャッシュフローには、保険料、経費、解約返
  戻金、ボーナスを含む給付金の支払いなどが含まれる。
  日本基準においては、生命保険契約の保険負債は平準純保険料方式で算定されるが、その具体的な計算方法は規制当局によ

  り詳細に定められている。また、各年度末に法人のアクチュアリーにより保険負債の十分性の検討が行われ、必要な場合には
  追加の責任準備金の認識が必要とされる場合がある。
  (g)  資産の減損

  AGAAPのもとでは、以下の減損テストが求められる。
  ・各報告日において、有形固定資産または耐用年数を確定できる無形資産(または無形資産が配分された資金生成単位
  (「CGU」))に減損の兆候があるかどうかを判断する。
  ・耐用年数が確定できないまたは使用可能になっていない無形資産およびのれんについては、減損の兆候の有無にかかわら
  ず年次で減損テストを実施する。
  減損テストにあたり、資産またはCGUの帳簿価格はその回収可能価額と比較される。当該回収可能価額が資産の簿価より小さ
  い場合には、当該差額を減損として認識する。回収可能価額は、資産の公正価値から売却費用を控除した金額と、将来の
  キャッシュフローを現在価値に割引いて算出した使用価値のいずれか高い方の額である。
  無形資産(のれんを除く)または有形固定資産について以前認識された減損損失は、減損損失がその後減少したか、もはや
  存在しなくなった場合には損益計算書に戻し入れられる。ただし、増加する資産額は、過年度において当該資産について減損
  損失が認識されていなかった場合に決定されたであろう帳簿価格(減価償却費を控除後)を超えてはならない。のれんに対す
  る減損損失を、その後戻入れることは認められていない。
  日本基準においても、減損会計は基本的にAGAAPと同様である。しかしながら、日本基準の場合、減損テストは減損の兆候が

  ある場合にのみに行われ、簿価と割引前見積将来キャッシュフローとを比較し、簿価が高い場合に限り、資産の公正価値(売
  却費用控除後)および使用価値を考慮して減損損失を算定する。減損損失を、その後戻入れることは認められていない。
  (h)  金融資産の分類および測定

  AGAAPのもとでは、金融資産は、管理におけるビジネスモデルおよび契約上のキャッシュフローの特性(契約上のキャッシュ
  フローが元本および利息の返済のみを表しているかどうか)に基づいて、「償却原価による測定」、「損益を通じた公正価値
  による測定(FVTPL)」、「その他の包括利益を通じた公正価値による測定(FVOCI)」の3つに分類される。金融資産は、
  FVTPLで測定するものとして指定することによって、指定しない場合に発生するであろう会計上のミスマッチを消去または大幅
  に低減する場合に、FVTPLで測定するものとして取消不能の指定をすることができる。
  金融負債は、「償却原価」または、売買目的で保有される場合は「損益を通じた公正価値による測定(FVTPL)」で測定され
  る。加えて、金融負債は以下の場合にFVTPLで測定するものとして指定することができる。
  •この指定により、指定しない場合に発生する会計上のミスマッチを解消または著しく減少させる場合。
  •金融負債グループが、文書化されたリスク管理戦略に従って、公正価値で管理され、その実績が公正価値に基づいて評価さ
  れる場合。
  •金融負債が1以上の組込デリバティブを含む場合で以下の場合を除く。
  a) 組込デリバティブが、組込デリバティブがない場合には契約によって要求されるキャッシュフローを著しく変更しな
   い。
  b) 組込デリバティブが、主契約となる金融負債と密接に関連している。
  金融負債が公正価値で測定するものとして指定されている場合、企業自身の信用リスク変動に係る利益および損失は、その
  他の包括利益に含められるが、それにより、損益における会計上のミスマッチが生じるまたは拡大する場合を除く。
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  日本基準においては、金融資産は金銭債権、有価証券、デリバティブおよび金銭債務といった種類別に計上される。有価証
  券はさらに保有目的別に「売買目的有価証券」「満期保有目的の債券」「子会社および関連会社株式」、「その他有価証券」
  に分類される。「金銭債権」、「子会社および関連会社株式」は取得額で計上される。「満期保有目的の債券」は取得原価
  (債券を債券金額で取得した場合)または償却原価(債券を債券金額と異なる価額で取得した場合)のいずれかで計上され
  る。「売買目的有価証券」および「デリバティブ取引から生じる正味の資産」は時価で計上され、評価差額は当期の損益とし
  て処理される。「その他有価証券」は、時価で計上され、評価差額は純資産の部に計上される。
  金融負債は、「金銭債務」および「デリバティブ取引から生じる正味の負債」に区分される。金銭債務は債務額をもって計
  上される。「デリバティブ取引から生じる正味の負債」は時価で計上され、評価差額は当期の損益として処理される。
  日本基準においては、金融商品の公正価値オプションは認められていない。

  (i) 金融資産の減損

  AGAAP のもとでは、償却原価またはFVOCIに分類される負債性金融商品、リース債権、契約資産、またはAASB第9号の減損規
  定が適用されるFVTPL以外のローン・コミットメントおよび金融保証契約について予想信用損失に対する損失評価引当金が認識
  される。減損は、当初認識以降の信用悪化の程度に基づき3つのステージを用いたアプローチ(予想信用損失モデル)により
  損失評価引当金が認識される。
  日本基準において、債権は債務者の状況に応じた3つの区分に分類され、区分ごとに算定された貸倒見積高に基づいて貸倒

  引当金が計上される。「満期保有目的の債券」、「子会社株式及び関連会社株式」ならびに「その他有価証券」の時価が著し
  く下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損
  失として処理しなければならない。
  (j)  金融資産の譲渡による認識の中止

  AGAAPのもとでは、金融資産の譲渡による認識の中止は、譲渡企業の譲渡資産に対する支配およびリスク/経済価値のエクス
  ポージャーをどの程度留保しているかに基づいて行われる。所有に伴うすべてのリスクおよび経済価値が実質的には留保も移
  転もされない取引において、当該資産に対する支配権が失われた場合に当該資産の認識は中止される。一方、金融資産に対す
  る支配の一部が留保される譲渡取引において、企業は継続的関与の範囲内(企業が譲渡資産の価値変動にさらされる範囲)に
  ついて引き続き認識を継続する。
  日本基準においては、財務構成要素アプローチに基づき、金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転した場合に、金

  融資産の譲渡による認識の中止を行う。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a)                  譲渡された金融資産
  に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的に保全され、(b)              譲受人が譲渡された金融資産の契約上の
  権利を直接または間接に通常の方法で享受でき、(c)         譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還
  する権利および義務を実質的に有していない場合である。
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  (k)  ヘッジ会計

  AGAAPのもとでは、公正価値ヘッジ、キャッシュフロー・ヘッジ、海外事業に対する純投資ヘッジが認められている。公正価
  値ヘッジの場合、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動とヘッジ手段の公正価値の変動は、ともに損益
  計算書に計上される。キャッシュフロー・ヘッジおよび海外事業に対する純投資ヘッジの場合、ヘッジ手段の公正価値の変動
  のうち有効部分は資本の部に計上され、非有効部分は直ちに損益計算書に計上される。キャッシュフロー・ヘッジに関連し
  て、
  ・ヘッジ手段が消滅、売却、解除された、またはもはやヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合、資本の部に繰延べられ
  た累積額はキャッシュフロー・ヘッジ準備金に留保され、その後ヘッジ対象が損益計算書に計上される際に損益計算書に振替
  えられる。
  ・予定取引がもう発生しないと予想される場合、資本の部に繰延べられた金額は直ちに損益計算書に計上される。
  海外事業に対する純投資ヘッジに関連し、資本の部に認識された累積損益は、海外事業の処分または一部処分の際に損益計

  算書に認識される。
  日本基準においては、ヘッジに有効性がある場合は原則として「繰延ヘッジ」が適用される。「繰延ヘッジ」とは、ヘッジ

  手段の公正価値の変動を、対応するヘッジ対象の損益が認識されるまで資本の部に計上する方法である。この例外として、売
  却可能有価証券(いわゆる「その他有価証券」)の価格変動リスクをヘッジする際には、「時価ヘッジ」を適用することがで
  きる。「時価ヘッジ」では、上記AGAAPの公正価値ヘッジと同様に、ヘッジ対象およびヘッジ手段の両方の公正価値の変動を同
  時に損益計算書に認識する。
  (l)  確定給付制度

  AGAAPのもとでは、各確定給付制度の確定給付債務の現在価値(予測単位積増方式を用いて計算される)が各制度の資産の公
  正価値より大きい場合には確定給付負債が認識される。また、この計算によって資産が生じる場合、回収可能な額を上限とす
  る確定給付資産が認識される。各報告期間において、正味確定給付負債(資産)の増減は、以下のように取扱われる。
  ・当期の勤務費用、正味確定給付負債の利息純額、過去勤務費用およびその他の費用(例えば、縮小および清算の影響な
  ど)に関する増減(純額)は、損益計算書の営業費用に計上される。
  ・正味確定給付負債(資産)のうち数理計算上の差異および制度資産からの収益(利息純額に含まれる受取利息を除く)を
  構成する部分の再測定は、その他包括利益を通じて利益剰余金に直接計上される。
  ・雇用者の拠出額は正味確定給付負債(資産)に直接認識される。
  日本基準においては、退職給付債務額は「給付算定基準」または「期間定額基準」のいずれかを用いて計算される。

  利息費用は退職給付債務に割引率を乗じて算定される。各報告期間において、勤務費用、利息費用、制度資産の期待収益、
  過去勤務費用および数理計算上の差異の当期の費用処理額(その他包括利益からリサイクリング)は、退職給付費用の一部と
  して損益計算書に含まれる。
  未認識の過去勤務費用および数理計算上の差異については、その他包括利益を通じて貸借対照表の資本の部に認識される。
  過去勤務費用および数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間の範囲内の一定の年数で、営業費用として損益
  計算書に計上することとされており、また発生時に費用処理する方法も認められている。
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  (m)  個別財務諸表における持分法
  AGAAPのもとで、当行はAASB第2014-9号を適用しており親会社の個別財務諸表において関連会社に対する投資に持分法が適用
  されている。日本基準においては、関連会社に対する投資は個別財務諸表において取得原価で計上される。
  (n)  収益認識

  AGAAP のもとでは、顧客との契約から生じるすべての収益に関する会計処理を定めているAASB第15号に基づいて収益が計上さ
  れる。当該基準に基づいて、契約及び契約における履行義務を識別し、契約における取引価格をそれら履行義務に配分し、各
  履行義務が充足された時に(又は充足されるにつれて)収益が認識される。
  日本の基準において、収益は実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限り、収益とし

  て認識されるが、AGAAPのような包括的な規定はない。
  2018 年3月30日に、収益に関する会計処理及び開示について定めることを目的とした企業会計基準第29号「収益認識に関す
  る会計基準」が企業会計審議会から公表された。新基準は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と概ね同様のものと
  なっている。新基準は、2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されるが、早期適用が認められている。
  (o)  リース(借手の会計処理)

  AGAAP のもとでは、借手は単一の会計モデルに基づき、すべてのリース(少額資産および短期のリースを除く)を貸借対照表
  に認識しなければならない。その結果、借手は対象リース資産をリース期間にわたって使用する権利を使用権(ROU)資産とし
  て認識し、リース料の支払義務をリース負債として認識する。また、損益計算書において、借手はROU資産に関する減価償却費
  とリース負債に対する支払利息を認識する。
  日本の基準において、リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類される。基本的

  に、資産の所有に伴うリスクと経済的便益のほとんどすべてが実質的に借手に移転している場合には、ファイナンス・リース
  取引、それ以外をオペレーティング・リース取引とする。原則として、ファイナンス・リース取引については売買と同様の会
  計処理を行い、オペレーティング・リース取引については賃貸借と同様の会計処理を行う。
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  第7【外国為替相場の推移】
  発行会社の財務書類の表示に用いられた豪ドルと日本円との間の為替相場が、国内において時事に関する事項を掲載する2

  以上の日刊新聞紙に当該半期中において掲載されているので、記載を省略する。
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  第8【提出会社の参考情報】
  (1) 有価証券報告書及びその添付書類

   令和元年12月20日に関東財務局長に提出。
  (2) 半期報告書

   該当事項なし。
  (3) 臨時報告書

   該当事項なし。
  (4) 訂正報告書

   該当事項なし。
  (5) 発行登録書(募集)

   該当事項なし。
  (6) 発行登録書(売出し)

   該当事項なし。
  (7) 訂正発行登録書(募集)

   該当事項なし。
  (8) 訂正発行登録書(売出し)

   該当事項なし。
  (9) 発行登録追補書類(募集)

   該当事項なし。
  (10) 発行登録追補書類(売出し)

   該当事項なし。
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  第二部【提出会社の保証会社等の情報】
  第1【保証会社情報】

  1【保証の対象となっている社債】

  該当事項なし。

  2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】

  該当事項なし。

  3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

  該当事項なし。

  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし。

  第3【指数等の情報】

  該当事項なし。

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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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