T.ロウ・プライスUSインカムファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第33期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月26日-令和2年5月25日) |
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提出者 | T.ロウ・プライスUSインカムファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月25日
【計算期間】 第33特定期間
(自 2019年11月26日 至 2020年5月25日)
【ファンド名】 T.ロウ・プライス USインカムファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として投資適格債券とハイ・イールド債券へバラ
ンス運用を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として
運用を行います。
②信託金の限度額
信託金の限度額は、1兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することがで
きます。
③ファンドの基本的性格
当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
<商品分類表>
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
※商品分類表の各項目の定義について
追加型投信 … 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
海外 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファン あり
一般 年6回 欧州 ド ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年 12 回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信 なし
アフリカ ファンド・オブ・
その他
その他資産 ファンズ
( )
(投資信託証券 中近東
(債券 一般)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
載しております。
※属性区分表の各項目の定義について
その他資産(投資信託証券(債券 一般))
… 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に 債券 (一
般)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。 債券 (一般)とは、属性
区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
年 12 回(毎月) … 目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があ
るものをいいます。
北米 … 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ … 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジなし … 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
上記以外の各区分の定義の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
( https://www.toushin.or.jp/ )をご参照ください。
( 2 ) 【ファンドの沿革】
2003 年 12 月5日 信託契約締結
2003 年 12 月5日 当ファンドの設定・運用開始
2007 年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2019 年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
Sアセットマネジメント株式会社へ承継
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( 3 ) 【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告
書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部
*
につき、株式会社日本カストディ銀行 に委託することがあります。また、外国における資産の
保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があり
ます。
*株式会社日本カストディ銀行は、 2020 年 7 月 27 日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社、資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して
発足しました(以下同じ。)。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募
集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付
け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
(ニ)投資顧問会社(運用の委託先)「ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッ
ド」
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファンドの運用指図
に関する権限の委託を受け、信託財産の運用を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20 億円( 2020 年6月 30 日現在)
(ロ)会社の沿革
三生投資顧問株式会社設立
1985 年7月 15 日
証券投資顧問業の登録
1987 年2月 20 日
投資一任契約にかかる業務の認可
1987 年6月 10 日
三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999 年1月1日
三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
1999 年2月5日
株式会社へ商号変更
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証券投資信託委託業の認可取得
2000 年1月 27 日
住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株
2002 年 12 月1日
式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投
信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会
社に商号変更
トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2013 年4月1日
大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
2019 年4月1日
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
( 2020 年6月 30 日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
7,946,406 23.5
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番 35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資する
のではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投資信
託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資
産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
( 1 ) 【投資方針】
①投資信託証券への投資を通じて、主として投資適格債券とハイ・イールド債券へバランス運用を行う
ことにより、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
②投資適格債券部分とハイ・イールド債券部分への投資配分は、原則として概ね各 50 %程度を基本とし
ます。
③投資信託証券への投資は、指定投資信託証券の中から行います。指定投資信託証券は追加または変更
になる場合があります。
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④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません 。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(指定投資信託証券の概要)
T.Rowe Price Funds SICAV - T.Rowe Price Funds SICAV -
ファンド名
U.S. Aggregate Bond Fund Global High Yield Bond Fund
基本的性格 ルクセンブルグ籍/会社型投資信託/米ドル建て
主要投資対象
米ドル建ての投資適格債券 ハイ・イールド債券
主として米ドル建ての投資適格債券( BBB- 主として BB 格およびB格の高利回りの社債
運用基本方針
格以上)へ投資することにより、トータル を中心に分散投資することにより、トータ
リターンの追求を図ります。 ルリターンの追求を図ります。
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合イ JPモルガン・グローバル・ハイ・
ベンチマーク
ンデックス イールド・ボンド・インデックス
運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。
管理報酬
上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券
および
の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資
その他費用等
信託証券から支弁されます。
申込手数料 ありません。
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
運用会社
( T. Rowe Price International Ltd )
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ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
投資顧問会社
( T. Rowe Price Associates, Inc. )
JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
事務代行会社
( JP Morgan Bank Luxembourg S.A. )
ブルームバーグ・バークレイズ米国総合イ JPモルガン・グローバル・ハイ・イール
ンデックスとは、ブルームバーグが公表し
ド・ボンド・インデックスとは、 J.P.
ているインデックスであり、米ドル建て投
Morgan Securities LLC が公表する債券指
資適格債券市場のパフォーマンスを表しま
数です。同指数に関する著作権等の知的財
す。ブルームバーグは、ブルームバーグ・
産権およびその他一切の権利は J.P.
ファイナンス・エル・ピーの商標および
Morgan Securities LLC に帰属します。
サービスマークです。バークレイズは、ライ
ベンチマークに センスに基づき使用されているバークレイ
ついて ズ・バンク・ピーエルシーの商標および
サービスマークです。ブルームバーグ・
ファイナンス・エル・ピーおよびその関係
会社(以下「ブルームバーグ」と総称しま
す。)またはブルームバーグのライセン
サーは、ブルームバーグ・バークレイズ・
インデックスに対する一切の独占的権利を
有しています。
*投資対象ファンドでは、債券以外の有価証券(株式等)または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場
合があります。
( 2 ) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第 15 号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社(委託会社から運用指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。)は、信託金を、主と
して指定投資信託証券の他、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
きます。)
なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買
い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、「投資信
託証券」とは、投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定め
るものをいいます。)、または投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定
めるものをいいます。)のことをいいます。
③その他の金融商品の運用の指図
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、主として、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
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第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
( 3 ) 【運用体制】
イ 運用体制
当ファンドの運用(投資信託証券への売買指図等)は、委託会社から運用の指図に関する権限の
委託を受けたティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドが、投資一任契約(運
用委託契約)およびそれに付随するガイドラインに従って行います(当ファンドが投資する投資
信託の運用は、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが行います。)。
委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用委託先への委託資産の
増減の指示、余裕資金の運用等および運用委託先の運用状況(ガイドライン等の遵守状況、運用パ
フォーマンスなど)のモニタリング等を行います。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
の継続可否を定期的に判断します。
( 4 ) 【分配方針】
①毎決算時(毎月 25 日。ただし、休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を目指します。このため、計算期間
中の基準価額の上昇分を上回る分配を行う場合があります。分配金額は運用状況等により変動するこ
とがあります。
②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.収益分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」と
いいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除
した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。
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イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、 毎計算期間の末日
において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
計 算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払います。なお、信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ
の効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
ロ.前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配
金を再投資する受益者に対しては、 受託 会社 が委託 会社 の指定する預金口座等に払い込むことに
より、原則として、 毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付さ れます。 こ
の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる 受益権 の売付を行いま
す。 当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または
記録されます。 収益分配金を再投資する場合の 受益権 の価額は、原則として信託約款に定める各
計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
( 5 ) 【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めて
います。
①信託約款に定める投資制限
イ.主な投資制限
( イ ) 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外への有価証券への直接投資は行
いません。
( ロ ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
( ハ ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ロ.特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には制約されることがあります。
ハ . 信用リスク集中回避のための投資制限
( イ ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、委託会社は、
当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総
額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
( ロ ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則として、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ニ.資金の借入れ
( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支
払資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
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ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
託 財産の純資産総額の 10 %の範囲内とします。
( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
ホ.受託 会社 による資金の立替え
( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
託会社は資金の立替えをすることができます。
( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の収
益分配金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあると
きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
( ハ ) 上記 ( イ ) および上記 ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議
によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をするこ
とができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会
社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含み
ます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合
においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられて
います。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および
選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとしま
す。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第1項第8号
の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方
の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあ
らかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図し
ないものとします。
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
( 1 ) 金利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利
が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、
ファンドの 基準価額も下落 するおそれがあります 。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違
い、利払い等の仕組みの違いなどにより、 価格の変動度合い が大きくなる場合と小さくなる場合がありま
す。
□デュレーションについて
デュレーションとは、「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標で、単位は「年」で表示されます。
また、「金利の変動に対する債券価格の変動性」の指標としても利用され、一般的にこの値が長い(大き
い)ほど、金利の変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
( 2 ) 為替リスク
当ファンドは、 投資信託証券を通じて 外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、
当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円
高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、 ファンドの 基準価額が下落する お
それがあります。
( 3 ) 信用リスク
投資対象となる債券 等 の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延 (デフォルト) が起
きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、 ファンドの 基準価額 が下落するおそれがあります 。ま
た、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、 ファンドの 基準価額 が下落するおそれがあ
ります 。
また、投資対象となる債券等の 発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥った
ときには、当該企業の債券価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、
ファンドの 基準価額 が下落するおそれがあります 。
( 4 ) 流動性リスク
実質的な 投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等 の変化や、
当該有価証券等が 売買される市場の規模や厚み、市場参加者 の差異等は、当該有価証券等 の流動性に大
きく影響します。 当該有価証券等の 流動性が 低下した 場合、 売買が実行できなくなったり、 不利な 条件
での売買を強いられることとなったり 、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
可能性があります。その結果、 ファンドの 基準価額が下落するおそれがあります。
( 5 ) カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等
に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを
行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
( 6 ) ハイ・イールド債券投資のリスク
ハイ・イールド債券は、一般的に高格付けの債券と比べて高い利回りを享受できる一方で、発行体から
の元利金支払いの遅延または不履行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。デフォルトが起き
た場合、ハイ・イールド債券の価格は大きく下落し、 ファンドの 基準価額が下落するおそれがあります。
( 7 ) その他のリスク
当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追
加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファン
ドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>
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( 1 ) 繰上償還について
当ファンドは、信託財産の総資産総額が 30 億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還されること
があります。
( 2 ) 資産および投資先の配分について
当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結
果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、
ご留意ください。
( 3 ) 換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換
金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
( 4 ) クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
( 5 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
( 6 ) その他
委託会社と投資顧問会社(ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド )との合意等
により、運用指図に関す る権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投
資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
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4【手数料等及び税金】
( 1 ) 【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額 × 申込口数)に、 3.3 %(税抜き
3.0 %)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
( 2 ) 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
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( 3 ) 【信託報酬等】
純資産総額に年 1.705 %(税抜き 1.55 % )の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上
され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、
信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は 販売会社毎の取扱残高 に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
販売会社毎の取扱残高 委託会社 販売会社 受託会社
1,000 億円 以下の部分 年 0.92 % 年 0.60 % 年 0.03 %
1,000 億円 超の部分 年 0.82 % 年 0.70 % 年 0.03 %
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
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における実質的な信託報酬は上記と同じです。
㭙풊ᝏ᩹㸰湘㆑氰欰漰İ픰ꄰ줰源䭵⡣ݖ殕ꈰ夰譪⦖倰湙풊ᝑ䠰砰湘㆑泿࡞ 0.60 %以内)が含
まれております。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用等の対価
販売会社 交付 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対
価
( 4 ) 【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年 0.0066 %(税抜き 0.0060 %)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各
特定期末(毎年5月、 11 月に属する計算期末)または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
㬰Nઊࣿᇿ廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獎혰湢閌읏࠰픰ꄰ짿र湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
( 5 ) 【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
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(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンド
を複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
た、 同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコー
ス」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が
行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につ
いては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分
の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配金)
を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、そ
の後の当該受益者の個別元本となります。
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唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による
総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、 20.315 %(所得税 15.315 %および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の
利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益
および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、 15.315 %(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
; 上記「 ( 5 ) 課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、 2020年6月末 現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
T.ロウ・プライス USインカムファンド
(1 )【投資状況】
( 2020 年6月末現在)
投資資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率
投資証券 ルクセンブルグ 6,792,707,679 97.30%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 188,680,899 2.70%
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純資産総額 6,981,388,578 100.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 2 )【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( 2020 年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国・地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 -
1 2,755,611 1,235 1,239 48.90%
U.S. Aggregate Bond Fund
ルクセンブルグ - -
3,405,323,392 3,414,230,080
T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 -
2 3,419,595 999 987 48.39%
Global High Yield Bond Fund
ルクセンブルグ - -
3,419,004,593 3,378,477,599
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資証券
97.30%
合計
97.30%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
( 2020 年6月末現在)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
( 2020 年6月末現在)
該当事項はありません。
( 3 )【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当りの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第 14 特定期間末
26,035 27,235 0.6970 0.7270
( 2010 年 11 月 25 日)
第 15 特定期間末
22,199 23,228 0.6828 0.7128
( 2011 年5月 25 日)
第 16 特定期間末
15,886 16,634 0.6057 0.6307
( 2011 年 11 月 25 日)
第 17 特定期間末
13,844 14,194 0.6377 0.6527
( 2012 年5月 25 日)
第 18 特定期間末
12,875 13,178 0.6752 0.6902
( 2012 年 11 月 26 日)
第 19 特定期間末
13,948 14,211 0.8364 0.8514
( 2013 年5月 27 日)
第 20 特定期間末
12,795 13,038 0.8180 0.8330
( 2013 年 11 月 25 日)
第 21 特定期間末
12,138 12,359 0.8376 0.8526
( 2014 年5月 26 日)
第 22 特定期間末
12,665 12,872 0.9496 0.9646
( 2014 年 11 月 25 日)
第 23 特定期間末
12,182 12,374 0.9770 0.9920
( 2015 年5月 25 日)
第 24 特定期間末
10,814 10,993 0.9354 0.9504
( 2015 年 11 月 25 日)
第 25 特定期間末
9,469 9,639 0.8505 0.8655
( 2016 年5月 25 日)
第 26 特定期間末
9,458 9,622 0.8774 0.8924
( 2016 年 11 月 25 日)
第 27 特定期間末
9,093 9,251 0.8795 0.8945
( 2017 年5月 25 日)
第 28 特定期間末
8,662 8,813 0.8765 0.8915
( 2017 年 11 月 27 日)
第 29 特定期間末
7,889 8,034 0.8281 0.8431
( 2018 年5月 25 日)
第 30 特定期間末
7,659 7,800 0.8296 0.8446
( 2018 年 11 月 26 日)
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第 31 特定期間末
7,425 7,561 0.8340 0.8490
( 2019 年5月 27 日)
- -
2019 年6月末日
7,371 0.8319
- -
2019 年7月末日
7,426 0.8404
- -
2019 年8月末日
7,375 0.8340
- -
2019 年9月末日
7,414 0.8418
- -
2019 年 10 月末日
7,447 0.8474
第 32 特定期間末
7,413 7,545 0.8447 0.8597
( 2019 年 11 月 25 日)
- -
2019 年 11 月末日 7,481 0.8527
- -
2019 年 12 月末日
7,472 0.8560
- -
2020 年1月末日
7,430 0.8557
- -
2020 年2月末日
7,401 0.8579
- -
2020 年3月末日
6,689 0.7766
- -
2020 年4月末日
6,775 0.7898
第 33 特定期間末
6,894 7,024 0.8066 0.8216
( 2020 年5月 25 日)
- -
2020 年5月末日
6,945 0.8120
- -
2020 年6月末日
6,981 0.8196
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②【分配の推移】
期間 1口当りの分配金(円)
第 14 特定期間( 2010 年5月 26 日~ 2010 年 11 月 25 日)
0.0300
第 15 特定期間( 2010 年 11 月 26 日~ 2011 年5月 25 日)
0.0300
第 16 特定期間( 2011 年5月 26 日~ 2011 年 11 月 25 日)
0.0250
第 17 特定期間( 2011 年 11 月 26 日~ 2012 年5月 25 日)
0.0150
第 18 特定期間( 2012 年5月 26 日~ 2012 年 11 月 26 日)
0.0150
第 19 特定期間( 2012 年 11 月 27 日~ 2013 年5月 27 日)
0.0150
第 20 特定期間( 2013 年5月 28 日~ 2013 年 11 月 25 日)
0.0150
第 21 特定期間( 2013 年 11 月 26 日~ 2014 年5月 26 日)
0.0150
第 22 特定期間( 2014 年5月 27 日~ 2014 年 11 月 25 日)
0.0150
第 23 特定期間( 2014 年 11 月 26 日~ 2015 年5月 25 日)
0.0150
第 24 特定期間( 2015 年5月 26 日~ 2015 年 11 月 25 日)
0.0150
第 25 特定期間( 2015 年 11 月 26 日~ 2016 年5月 25 日)
0.0150
第 26 特定期間( 2016 年5月 26 日~ 2016 年 11 月 25 日)
0.0150
第 27 特定期間( 2016 年 11 月 26 日~ 2017 年5月 25 日)
0.0150
第 28 特定期間( 2017 年5月 26 日~ 2017 年 11 月 27 日)
0.0150
第 29 特定期間( 2017 年 11 月 28 日~ 2018 年5月 25 日)
0.0150
第 30 特定期間( 2018 年5月 26 日~ 2018 年 11 月 26 日)
0.0150
第 31 特定期間( 2018 年 11 月 27 日~ 2019 年5月 27 日)
0.0150
第 32 特定期間( 2019 年5月 28 日~ 2019 年 11 月 25 日)
0.0150
第 33 特定期間( 2019 年 11 月 26 日~ 2020 年5月 25 日)
0.0150
③【収益率の推移】
期間 収益率
第 14 特定期間( 2010 年5月 26 日~ 2010 年 11 月 25 日) △ 1.9%
第 15 特定期間( 2010 年 11 月 26 日~ 2011 年5月 25 日)
2.3%
第 16 特定期間( 2011 年5月 26 日~ 2011 年 11 月 25 日) △ 7.6%
第 17 特定期間( 2011 年 11 月 26 日~ 2012 年5月 25 日)
7.8%
第 18 特定期間( 2012 年5月 26 日~ 2012 年 11 月 26 日)
8.2%
第 19 特定期間( 2012 年 11 月 27 日~ 2013 年5月 27 日)
26.1%
第 20 特定期間( 2013 年5月 28 日~ 2013 年 11 月 25 日) △ 0.4%
第 21 特定期間( 2013 年 11 月 26 日~ 2014 年5月 26 日)
4.2%
第 22 特定期間( 2014 年5月 27 日~ 2014 年 11 月 25 日)
15.2%
第 23 特定期間( 2014 年 11 月 26 日~ 2015 年5月 25 日)
4.5%
第 24 特定期間( 2015 年5月 26 日~ 2015 年 11 月 25 日) △ 2.7%
第 25 特定期間( 2015 年 11 月 26 日~ 2016 年5月 25 日) △ 7.5%
第 26 特定期間( 2016 年5月 26 日~ 2016 年 11 月 25 日)
4.9%
第 27 特定期間( 2016 年 11 月 26 日~ 2017 年5月 25 日)
1.9%
第 28 特定期間( 2017 年5月 26 日~ 2017 年 11 月 27 日)
1.4%
第 29 特定期間( 2017 年 11 月 28 日~ 2018 年5月 25 日) △ 3.8%
第 30 特定期間( 2018 年5月 26 日~ 2018 年 11 月 26 日)
2.0%
第 31 特定期間( 2018 年 11 月 27 日~ 2019 年5月 27 日)
2.3%
第 32 特定期間( 2019 年5月 28 日~ 2019 年 11 月 25 日)
3.1%
第 33 特定期間( 2019 年 11 月 26 日~ 2020 年5月 25 日) △ 2.7%
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(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額× 100
( 4 )【設定及び解約の実績】
期間 設定総額(円) 解約総額(円)
第 14 特定期間( 2010 年5月 26 日~ 2010 年 11 月 25 日) 479,742,080 6,286,854,042
第 15 特定期間( 2010 年 11 月 26 日~ 2011 年5月 25 日)
324,291,737 5,166,796,517
第 16 特定期間( 2011 年5月 26 日~ 2011 年 11 月 25 日)
432,584,175 6,712,555,304
第 17 特定期間( 2011 年 11 月 26 日~ 2012 年5月 25 日)
126,428,812 4,646,782,643
第 18 特定期間( 2012 年5月 26 日~ 2012 年 11 月 26 日)
108,749,814 2,748,087,627
第 19 特定期間( 2012 年 11 月 27 日~ 2013 年5月 27 日)
94,331,539 2,488,600,008
第 20 特定期間( 2013 年5月 28 日~ 2013 年 11 月 25 日)
241,073,240 1,273,696,234
第 21 特定期間( 2013 年 11 月 26 日~ 2014 年5月 26 日) 79,284,290 1,231,150,023
第 22 特定期間( 2014 年5月 27 日~ 2014 年 11 月 25 日)
127,838,240 1,281,855,019
第 23 特定期間( 2014 年 11 月 26 日~ 2015 年5月 25 日)
71,270,835 938,420,311
第 24 特定期間( 2015 年5月 26 日~ 2015 年 11 月 25 日)
42,585,096 951,398,045
第 25 特定期間( 2015 年 11 月 26 日~ 2016 年5月 25 日)
106,484,039 533,507,227
第 26 特定期間( 2016 年5月 26 日~ 2016 年 11 月 25 日)
130,494,307 484,983,642
第 27 特定期間( 2016 年 11 月 26 日~ 2017 年5月 25 日)
149,858,306 590,148,316
第 28 特定期間( 2017 年5月 26 日~ 2017 年 11 月 27 日)
59,464,621 515,673,543
第 29 特定期間( 2017 年 11 月 28 日~ 2018 年5月 25 日)
72,967,529 429,516,860
第 30 特定期間( 2018 年5月 26 日~ 2018 年 11 月 26 日) 78,265,600 371,626,049
第 31 特定期間( 2018 年 11 月 27 日~ 2019 年5月 27 日)
26,269,086 355,705,676
第 32 特定期間( 2019 年5月 28 日~ 2019 年 11 月 25 日)
59,251,752 187,429,344
第 33 特定期間( 2019 年 11 月 26 日~ 2020 年5月 25 日)
36,857,236 265,003,292
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
( 1 ) 当ファンド の取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。た
;
だし、ニューヨークの証券取引所 、ルクセンブルグの証券取引所、ニューヨークの銀行またはルクセ
ンブルグの銀行の休業日 と同日の場合には、取得のお申込みを受付けないものとします。 原則として、
午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
とします。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品
取引法第 28 条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを
「証券取引所」といいます。以下同じです。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止
その他やむを得ない事情があるときは、 取得 申込の受付を中止 すること およびすでに受付けた 取
得 申込の受付を取消すことが あります 。
( 2 ) 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1口=1円)とします。お申込みには申込手
数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。 当ファンド の申込単位は1口または1円
の整数倍で販売会社毎に定めた単位とします。
( 3 ) 当ファンド の取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの
とします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金
受取型」と、 税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する 「分配金自動再投資型」があり、「分
配金自動再投資型」を 取得申込者 が選択した場合には、 取得申込者 は販売会社との間で累積投資約款
に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によってはどちらか一方のコー
スのみの取扱いの場合があります。
*販売会社によっては、当該契約または規定に ついて、 同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
( 4 ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま
す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
詳細については、 販売会社にお問い合わせください。
(注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
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払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な 記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追
加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約 のお申込み をすることができます。ただし、ニューヨークの
証券取引所、ルクセンブルグの証券取引所、ニューヨークの銀行またはルクセンブルグの銀行の休業日と同
日の場合には、解約請求を受付けないものとします。 原則として、午後3時までに解約の申込みが行われ、販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
委託 会社 は、取引所 等 における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること およびすでに受付けた解約請求の
受付を取消すこと があります。 解約請求の受付が中止された場合 、受益者は解約の受付中止以前に行っ
た当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付
の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととしま
す。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
<解約請求による換金手続き>
□解約価額:当該請求受付日の翌営業日の基準価額です。
(解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
(解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
□解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売会社の申込場
所で支払われます。
□解約にかかる手数料:ありません。
(注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託 会社 が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申込みに際して、 個別に振替受益権とするための
所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3 【資産管理等の概要】
( 1 ) 【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券
(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算に
ついては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとし
ます。
<主要投資対象の評価方法>
有価証券等 評価方法
原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上
指定投資信託証券
場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)
(外国籍)
で評価します。
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②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示され、原則として委託会社の各営業日に計算
されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済
新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「USイン」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
( 2 ) 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
( 3 ) 【信託期間】
当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日( 2003 年 12 月5日)から無期限とします。
ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終
了させることがあります。
( 4 ) 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月 26 日から翌月 25 日までとします。前記にかかわらず各計算
期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該
当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
( 5 ) 【その他】
①信託契約の解約
イ.委託 会社 は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が 30 億円を下回るこ
ととなった場合には、受託 会社 と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託 会社 は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託 会社 と合意のうえ、この信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において委託 会社 は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁へ届け出ます。
ハ.信託契約を解約し信託を終了させる場合、委託 会社 は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつその旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を
行いません。
ニ.前ハ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託契
約の解約を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に
基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。
ホ.前ニ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.および前ロ.の信託契約の解約をしません。
ヘ.委託 会社 は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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ト.前ニ.から前ヘ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前ニ.の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
難な場合には適用しません。
チ.信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除
した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から 、信託終了
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前におい
て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設さ
れている振替機関等に対して委託 会社 がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益
者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益証券と引換
えに当該受益者に支払います。 受益者が償還金の支払開始日から 10 年間その支払いを請求しない
ときは、時効によりその権利を失います。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託 会社 は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。また、委託 会社 は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更し
ようとするときは、信託約款の変更の規定にし たがいます。
③委託 会社 の登録取消等に伴う取扱い
委託 会社 が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託 会社 は、この信託契約を解約し信託を終了させるものとします。
ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託 会社 の業務を他の投資信託委託 会社 に引き継ぐこと
を命じたときは、この信託は、当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権
の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託 会社 と受託 会社 との間において存続しま
す。
④受託 会社 の辞任および解任に伴う取扱い
受託 会社 は、委託 会社 の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託 会社 がその任務に
背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託 会社 または受益者は、裁判所に受託 会社 の解任
を請求することができます。受託 会社 が辞任した場合、または裁判所が受託 会社 を解任した場合、委
託 会社 は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託 会社 を選任します。委託 会社 が新受託 会社 を選
任できないときは、委託 会社 はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤信託約款の変更
イ.委託 会社 は、 受益者の利益のため必要と認めるとき 、 またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託 会社 と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。委託 会社 は、信託約款の変更事項のうち、その内
容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、当
ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対してこれらの事項を記載した書面を交付しま
す。ただし、当ファンドの信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として公告を行いません。
ロ.前イ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとします。また、信託約
款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を述べた受益者は、法令に
基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する
ことができます。
ハ.前ロ.の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、前イ.の信託約款の変更をしません。
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ニ.委託 会社 は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑦反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議
を述べた受益者は、法令に基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。
⑧運用にかかる報告等開示方法
イ.委託会社は、特定期末 ( 毎年5月、 11 月に属する計算期 末) から3ヵ月以内に有価証券報告書を提
出します。
ロ.委託会社は、特定期末および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法
律第 14 条第4項に定める書面)を作成します。
ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用報告
書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交
付します。
⑨委託会社と関係法人との契約の変更
イ.募集・販売契約
委託 会社 と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示の
ない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意
により変更することができます。
ロ.運用委託契約
委託 会社 と ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド との間の運用委託契約に
は期限の定めがありません。運用委託契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時
を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、
信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て
受益者に帰属します。
( 1 ) 収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後の1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から保有口数に応じて、販売
会社を通じて 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 なお、信
託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当
該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
上記にかかわらず、 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により 収益分配金を再投資
する受益者に対しては、委託 会社 は、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
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す。この場合、 販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委
託 会社 が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託 会社 に帰属します。
( 2 ) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持分に応じて委託 会社 に請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託 会社 の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
は、販売会社 の 営業所等 において 行 うものとします 。
※償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託 会
社 が受託 会社 から交付を受けた金銭は委託 会社 に帰属します 。
( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、 解約の実行を販売会社を通じて委託 会社 に 請求する権利
を有しています。 権利行使の方法等については、前述の「換金(解約)手続等」をご参照ください。
( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託 会社 に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
とができます。
( 5 ) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託 会社 に対して異議を
述べた受益者は、法令に基づき、受託 会社 に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省
令第 59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年
総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当特定期間( 2019 年 11 月 26 日か
ら 2020 年5月 25 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
T.ロウ・プライス USインカムファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2019年11月25日現在 2020年5月25日現在
資産の部
流動資産
61,522,004 87,517,100
預金
175,972,210 147,181,683
コール・ローン
7,176,059,943 6,701,393,939
投資証券
- 37,796
派生商品評価勘定
32,643,000 -
未収入金
7,446,197,157 6,936,130,518
流動資産合計
7,446,197,157 6,936,130,518
資産合計
負債の部
流動負債
123 100
派生商品評価勘定
21,939,930 21,369,565
未払収益分配金
207,267 10,856,194
未払解約金
207,849 172,716
未払受託者報酬
10,531,341 8,751,521
未払委託者報酬
240,042 235,452
その他未払費用
33,126,552 41,385,548
流動負債合計
33,126,552 41,385,548
負債合計
純資産の部
元本等
8,775,972,283 8,547,826,227
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,362,901,678 △ 1,653,081,257
166,927,242 171,501,961
(分配準備積立金)
7,413,070,605 6,894,744,970
元本等合計
7,413,070,605 6,894,744,970
純資産合計
7,446,197,157 6,936,130,518
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2019年5月28日 自 2019年11月26日
至 2019年11月25日 至 2020年5月25日
営業収益
164,072,849 161,474,186
受取配当金
38,362 1,308
受取利息
167,268,374 △ 255,276,386
有価証券売買等損益
△ 41,563,523 △ 43,173,892
為替差損益
289,816,062 △ 136,974,784
営業収益合計
営業費用
52,297 42,831
支払利息
1,198,923 1,177,697
受託者報酬
60,748,168 59,672,255
委託者報酬
575,015 505,850
その他費用
62,574,403 61,398,633
営業費用合計
227,241,659 △ 198,373,417
営業利益又は営業損失(△)
227,241,659 △ 198,373,417
経常利益又は経常損失(△)
227,241,659 △ 198,373,417
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
981,549 852,541
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,478,318,072 △ 1,362,901,678
31,251,069 45,055,242
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
31,251,069 45,055,242
額
9,825,776 6,540,828
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,825,776 6,540,828
額
132,269,009 129,468,035
分配金
△ 1,362,901,678 △ 1,653,081,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当期
項目 自 2019 年 11 月 26 日
至 2020 年5月 25 日
1.有価証券の評価基準及 投資証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
3.収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配
当金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項目
2019 年 11 月 25 日現在 2020 年5月 25 日現在
1.元本状況
期首元本額 8,904,149,875 円 8,775,972,283 円
期中追加設定元本額 59,251,752 円 36,857,236 円
期中一部解約元本額 187,429,344 円 265,003,292 円
2.受益権の総数 8,775,972,283 口 8,547,826,227 口
3.元本の欠損
1,362,901,678 円 1,653,081,257 円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2019 年5月 28 日 自 2019 年 11 月 26 日
至 2019 年 11 月 25 日 至 2020 年5月 25 日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託 1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託
するために要する費用として委託者報酬の中から支弁してい するために要する費用として委託者報酬の中から支弁してい
る額 る額
22,076,711 円 21,404,946 円
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
第 186 期計算期間末( 2019 年6月 25 日)に、投資信託約款に基づ 第 192 期計算期間末( 2019 年 12 月 25 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 475,449,751 円 (1万口当たり 536.56 円)を分配対象 き計算した 465,898,166 円 (1万口当たり 533.47 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 22,152,739 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,833,543 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
18,450,292 円 22,110,704 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 280,684,978 円 収益調整金 277,815,270 円
分配準備積立金 176,314,481 円 分配準備積立金 165,972,192 円
分配可能額 475,449,751 円 分配可能額 465,898,166 円
(1万口当たり分配可能額) (536.56 円 ) (1万口当たり分配可能額) (533.47 円 )
収益分配金 22,152,739 円 収益分配金 21,833,543 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
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第 187 期計算期間末( 2019 年7月 25 日)に、投資信託約款に基づ 第 193 期計算期間末( 2020 年1月 27 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 476,087,788 円 (1万口当たり 538.80 円)を分配対象 き計算した 461,555,968 円 (1万口当たり 531.17 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 22,090,102 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,723,465 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
24,069,986 円 19,729,566 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 279,993,609 円 収益調整金 276,486,097 円
分配準備積立金 172,024,193 円 分配準備積立金 165,340,305 円
分配可能額 476,087,788 円 分配可能額 461,555,968 円
(1万口当たり分配可能額) (538.80 円 ) (1万口当たり分配可能額) (531.17 円 )
収益分配金 22,090,102 円 収益分配金 21,723,465 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
第 188 期計算期間末( 2019 年8月 26 日)に、投資信託約款に基づ 第 194 期計算期間末( 2020 年2月 25 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 470,620,298 円 (1万口当たり 533.03 円)を分配対象 き計算した 465,294,948 円 (1万口当たり 539.28 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 22,072,754 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,570,082 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
16,979,146 円 28,567,867 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金 279,915,581 円 収益調整金 274,622,798 円
分配準備積立金 173,725,571 円 分配準備積立金 162,104,283 円
分配可能額 470,620,298 円 分配可能額 465,294,948 円
(1万口当たり分配可能額) (533.03 円 ) (1万口当たり分配可能額) (539.28 円 )
収益分配金 22,072,754 円 収益分配金 21,570,082 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
第 189 期計算期間末( 2019 年9月 25 日)に、投資信託約款に基づ 第 195 期計算期間末( 2020 年3月 25 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 473,500,529 円 (1万口当たり 537.34 円)を分配対象 き計算した 459,125,733 円 (1万口当たり 533.04 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 22,029,901 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,533,391 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
25,823,235 円 16,155,325 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後) 有価証券売買等損益
収益調整金 279,668,705 円 収益調整金 274,350,585 円
分配準備積立金 168,008,589 円 分配準備積立金 168,619,823 円
分配可能額 473,500,529 円 分配可能額 459,125,733 円
(1万口当たり分配可能額) (537.34 円 ) (1万口当たり分配可能額) (533.04 円 )
収益分配金 22,029,901 円 収益分配金 21,533,391 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
第 190 期計算期間末( 2019 年 10 月 25 日)に、投資信託約款に基づ 第 196 期計算期間末( 2020 年4月 27 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 474,015,278 円 (1万口当たり 539.06 円)を分配対象 き計算した 462,917,117 円 (1万口当たり 539.83 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 21,983,583 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,437,989 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
23,493,315 円 27,263,490 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
(費用控除後、繰越欠損金補填 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
0円 0円
後)
収益調整金 279,491,495 円 収益調整金 273,253,787 円
分配準備積立金 171,030,468 円 分配準備積立金 162,399,840 円
分配可能額 474,015,278 円 分配可能額 462,917,117 円
(1万口当たり分配可能額) (539.06 円 ) (1万口当たり分配可能額) (539.83 円 )
収益分配金 21,983,583 円 収益分配金 21,437,989 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
第 191 期計算期間末( 2019 年 11 月 25 日)に、投資信託約款に基づ 第 197 期計算期間末( 2020 年5月 25 日)に、投資信託約款に基づ
き計算した 467,881,102 円 (1万口当たり 533.14 円)を分配対象 き計算した 465,340,542 円 (1万口当たり 544.40 円)を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 21,939,930 円 (1万口当たり 25 収益とし、収益分配方針に従い 21,369,565 円 (1万口当たり 25
円)を分配しております。 円)を分配しております。
配当等収益 配当等収益
16,747,026 円 25,270,047 円
(費用控除後) (費用控除後)
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益調整金 279,013,930 円 収益調整金 272,469,016 円
分配準備積立金 172,120,146 円 分配準備積立金 167,601,479 円
分配可能額 467,881,102 円 分配可能額 465,340,542 円
(1万口当たり分配可能額) (533.14 円 ) (1万口当たり分配可能額) (544.40 円 )
収益分配金 21,939,930 円 収益分配金 21,369,565 円
(1万口当たり収益分配金) (25 円 ) (1万口当たり収益分配金) (25 円 )
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 2019 年 11 月 26 日
至 2020 年5月 25 日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは投資証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ
取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替
変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組
管理体制 織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等におい
て定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング及びファンドの運用パフォーマンスの測定・
分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかか
る確認結果等については、運用評価、リスク管理及びコンプライアンスに関する会議をそれぞれ
設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理体制については、各種リスク
ごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベル及び頻度等を定めて当該リスクの管理を実施
しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要が
ある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、
必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施
や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関
連運用部署の担当役員及びリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外
部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部
ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となって
おります。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用
力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における
評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
2020 年5月 25 日現在
1.金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
2.時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期( 2019 年 11 月 25 日現在)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 △ 17,825,965
合計 △ 17,825,965
当期( 2020 年5月 25 日現在)
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種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券 99,632,296
合計 99,632,296
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
前期
2019 年 11 月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
アメリカ・ドル 100,000 - 100,123 △ 123
合計 - - 100,123 △ 123
当期
2020 年5月 25 日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価(円) 評価損益(円)
(円)
1年超
(円)
為替予約取引
買建
市場取引 アメリカ・ドル 100,000 - 99,900 △ 100
以外の取引
売建
アメリカ・ドル 40,600,000 - 40,562,204 37,796
合計 - - 40,662,104 37,696
(注)時価の算定方法
A.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
B.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 2019 年 11 月 26 日 至 2020 年5月 25 日)
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項
はございません。
(1口当たり情報)
前期 当期
2019 年 11 月 25 日現在 2020 年5月 25 日現在
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.8447 円 0.8066 円
「1口=1円( 10,000 口= 8,447 円)」 「1口=1円( 10,000 口= 8,066 円)」
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
アメリカ T.Rowe Price Funds SICAV -
投資証券 3,472,883.860 31,255,954.740
・ドル
Global High Yield Bond Fund
T.Rowe Price Funds SICAV –
投資証券 2,735,722.040 30,995,730.710
U.S. Aggregate Bond Fund
62,251,685.450
小計(アメリカ・ドル)2銘柄 6,208,605.900
( 6,701,393,939 )
6,701,393,939
合計
( 6,701,393,939 )
(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
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2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 2銘柄 97.19 % 100.00 %
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
( 2020 年6月末現在)
T.ロウ・プライス USインカムファンド
Ⅰ 資産総額 6,990,156,032 円
Ⅱ 負債総額 8,767,454 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,981,388,578 円
Ⅳ 発行済数量 8,517,529,097 口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8196 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換手続など
該当事項はありません。
2 受益者名簿
作成しません。
3 受益者集会
開催しません。
4 受益者に対する特典
ありません。
5 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の
規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知す
るものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
6 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
7 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
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8 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払います。
9 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2020 年 6 月 30 日現在
資本金の額 20 億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000 株
発行済株式総数 33,870,060 株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の
満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定す
ることができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っ
ています。
2020 年 6 月 30 日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通り
です。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
744 7,367,544
追加型株式投資信託
124 592,384
単位型株式投資信託
1 28,659
追加型公社債投資信託
182 451,225
単位型公社債投資信託
1,051 8,439,814
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度( 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日まで)の財務諸表については、金融商品取
引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
13,755,961 33,264,545
現金及び預金
20,011 300,021
顧客分別金信託
476,456 515,226
前払費用
64,856 602,605
未収入金
6,963,077 8,404,880
未収委託者報酬
1,129,548 2,199,785
未収運用受託報酬
285,668 299,826
未収投資助言報酬
44,150 37,702
未収収益
31,771 40,119
その他の流動資産
22,771,504 45,664,712
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※ 1
173,517 101,609
建物
751,471 783,224
器具備品
- 710
土地
- 968
リース資産
- 66,498
建設仮勘定
924,988 953,010
有形固定資産合計
無形固定資産
479,867 909,133
ソフトウェア
183,528 508,733
ソフトウェア仮勘定
- 34,397,824
のれん
- 17,785,166
顧客関連資産
44 12,739
電話加入権
60 54
商標権
663,501 53,613,651
無形固定資産合計
投資その他の資産
10,829,628 19,436,480
投資有価証券
10,252,067 11,246,398
関係会社株式
2,004,451 2,523,637
長期差入保証金
97,107 113,852
長期前払費用
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7,819 90,479
会員権
1,426,381 -
繰延税金資産
- △ 20,750
貸倒引当金
24,617,457 33,390,098
投資その他の資産合計
26,205,946 87,956,760
固定資産合計
48,977,450 133,621,473
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
4,534 14,285
顧客からの預り金
1,480,229 146,200
その他の預り金
未払金
1,122 1,629
未払収益分配金
137,522 131,338
未払償還金
3,246,133 3,776,873
未払手数料
768,373 502,211
その他未払金
- 1,064
リース債務
3,535,589 3,935,582
未払費用
84,966 305,513
未払消費税等
670,761 489,151
未払法人税等
1,302,052 1,716,321
賞与引当金
18,110 30,951
その他の流動負債
11,249,395 11,051,125
流動負債合計
固定負債
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
5,074 14,767
賞与引当金
- 2,963,538
繰延税金負債
5,074 172,918
その他の固定負債
3,428,751 8,451,038
固定負債合計
14,678,146 19,502,164
負債合計
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
- 81,927,000
その他資本剰余金
8,628,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
284,245 284,245
利益準備金
その他利益剰余金
60,000 60,000
配当準備積立金
1,476,959 1,476,959
別途積立金
21,255,054 19,364,265
繰越利益剰余金
23,076,258 21,185,470
利益剰余金合計
33,705,242 113,741,454
株主資本計
評価・換算差額等
594,061 377,855
その他有価証券評価差額金
594,061 377,855
評価・換算差額等合計
34,299,304 114,119,309
純資産合計
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48,977,450 133,621,473
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業収益
39,156,499 54,615,133
委託者報酬
6,277,217 9,389,058
運用受託報酬
1,332,888 1,303,595
投資助言報酬
その他営業収益
182,502 181,061
サービス支援手数料
49,507 32,421
その他
46,998,614 65,521,269
営業収益計
営業費用
18,499,433 24,888,040
支払手数料
361,696 447,024
広告宣伝費
125 -
公告費
調査費
1,752,905 3,214,679
調査費
6,050,441 7,702,309
委託調査費
営業雑経費
46,551 70,007
通信費
338,465 612,249
印刷費
24,700 45,117
協会費
23,756 32,199
諸会費
2,872,416 4,349,174
情報機器関連費
49,118 68,688
販売促進費
148,307 154,201
その他
30,167,918 41,583,691
営業費用合計
一般管理費
給料
190,951 264,325
役員報酬
6,308,066 9,789,691
給料・手当
514,259 914,702
賞与
1,235,936 1,726,013
賞与引当金繰入額
27,802 30,898
交際費
82 2,022
寄付金
286,905 956,931
事務委託費
228,538 249,359
旅費交通費
285,369 389,032
租税公課
612,410 1,121,553
不動産賃借料
463,553 797,158
退職給付費用
378,530 3,044,658
固定資産減価償却費
- 2,645,986
のれん償却費
290,243 482,324
諸経費
10,822,651 22,414,658
一般管理費合計
6,008,044 1,522,919
営業利益
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
営業外収益
- 778,113
受取配当金
623 947
受取利息
72 1,041
時効成立分配金・償還金
1,951 2,061
原稿・講演料
289,451 6,398
投資有価証券償還益
7,247 24,206
投資有価証券売却益
36,408 53,484
雑収入
335,754 866,254
営業外収益合計
営業外費用
15,760 72,457
為替差損
13,668 129,006
投資有価証券償還損
14,605 12,906
投資有価証券売却損
7,027 8,334
雑損失
51,061 222,704
営業外費用合計
6,292,738 2,166,469
経常利益
特別利益
79,850 -
過去勤務費用償却益
79,850
特別利益合計
特別損失
1,462 110,668
固定資産除却損 ※ 1
160,455 -
関係会社株式評価損
187,140 42,800
合併関連費用 ※ 2
- 133,168
本社移転費用 ※ 3
- 46,417
減損損失 ※ 4
349,058 333,054
特別損失合計
6,023,530 1,833,414
税引前当期純利益
1,750,031 1,874,278
法人税、住民税及び事業税
90,084 △ 619,676
法人税等調整額
1,840,116 1,254,602
法人税等合計
4,183,413 578,811
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備
合計 別途積立金 繰越利益剰余金
積立金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,489,438
4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期首残高
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
4,183,413 4,183,413 4,183,413
当期純利益
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動
額(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期末残高
当事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
合計
別途積立金
積立金 剰余金
2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期首残高 -
当期変動額
剰余金の配当 △ 2,469,600
578,811
当期純利益
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
81,927,000 81,927,000
△ 1,890,788
当期変動額合計 - - - - -
2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △ 2,469,600 △ 2,469,600 △ 2,469,600
578,811 578,811 578,811
当期純利益
81,927,000 81,927,000
合併による増加
株主資本以外の
△ 216,206 △ 216,206 △ 216,206
項目の当期変動
額(純額)
80,036,211 79,820,005
△ 1,890,788 △ 216,206 △ 216,206
当期変動額合計
21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期末残高
注記事項
(重要な会計方針 )
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2 .固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物 (建物附属設備を除く )並びに 2016 年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~ 50 年
器具備品 3~ 15 年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14 年
顧客関連資産 6~ 19 年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更 )
前事業年度において「特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」を「営業外収益」
として、「特別損失」に含めていた「投資有価証券売却損」及び「投資有価証券償還損」を「営業外費用」として、表示す
る方法に変更しております。これは、合併を契機に検討した結果、投資有価証券の売却及び償還の大勢が自社設定投信等の
処分によるものであり毎期経常的に発生するものとして、当事業年度から取引実態に沿った表示へと変更したものであり
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」及び「投資有価証券償還益」に表
示していた 7,247 千円及び 289,451 千円は「営業外収益」として、「特別損失」の「投資有価証券売却損」及び「投資有価証
券償還損」に表示していた 14,605 千円及び 13,668 千円は「営業外費用」として組み替えております。
(貸借対照表関係 )
※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
建物 350,176 千円 466,875 千円
器具備品
922,553 千円 1,225,261 千円
リース資産
-千円 1,452 千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
当座借越極度額の総額 10,000,000 千円 10,000,000 千円
借入実行残高
-千円 -千円
差引額
10,000,000 千円 10,000,000 千円
3 保証債務
当社は、子会社である Sumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc. における賃貸借契約に係る賃借料に対し、 2023
年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月 31 日 ) (2020 年3月 31 日 )
Sumitomo Mitsui DS Asset
174,854 千円 132,559 千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係 )
※ 1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
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建物 -千円 879 千円
器具備品 695 千円
119 千円
リース資産
-千円
5,377 千円
ソフトウェア
766 千円
1,596 千円
ソフトウェア仮勘定
-千円
102,695 千円
※ 2 合併関連費用
前事業年度の合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併
に関する業務委託費用であります。
当事業年度の合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等及び海外現
地法人の統合に関する弁護士費用であります。
※ 3 本社移転費用
本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分( 2020 年7月 13 日から 2020 年9月 30 日ま
で)の賃料及び共益費相当額として 133,168 千円支払うものであります。
※ 4 減損損失
当社は以下のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
46,417
千代田区 事業用資産 建物
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループとし
ております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなくなっ
た資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に計上した
資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
(株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
17,640 株 17,622,360 株 17,640,000 株
普通株式 -
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
当社は 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は 2018 年 11 月1日を効力発生日としておりますので、 2019 年1月 31 日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2018 年 2018 年
2018 年6月 26 日
2,822,400 160,000.00
普通株式
3月 31 日 6月 27 日
定時株主総会
2019 年 2019 年
2019 年2月 28 日
6,667,038 377.95
普通株式
1月 31 日 3月 22 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2019 年6月 24 日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式 利益剰余金
臨時株主総会
3月 28 日 6月 25 日
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により 16,230,060 株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
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普通株式 17,640,000 株 16,230,060 株 - 33,870,060 株
2 .剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2019 年 2019 年
2019 年6月 24 日
2,469,600 140.00
普通株式
3月 28 日 6月 25 日
臨時株主総会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
2020 年6月 29 日開催の第 35 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円 ) 配当額 (円 )
2020 年 2020 年
2020 年6月 29 日
711,271 21.00
普通株式 利益剰余金
3月 31 日 6月 30 日
定時 株主総会
(リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
597,239 1,618,641
1年以内
6,115,662 5,844,934
1年超
6,712,901 7,463,576
合計
(金融商品関係 )
1 .金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的
で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を
行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているた
め、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リ
スク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行
体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用
リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うと
ともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管
理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
② 市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券に
ついて管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査
定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
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なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けてお
り、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金
額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしてい
ま す。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない
場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2 .金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
13,755,961 13,755,961
(1) 現金及び預金 -
20,011 20,011
-
(2) 顧客分別金信託
6,963,077 6,963,077
-
(3) 未収委託者報酬
1,129,548 1,129,548
-
(4) 未収運用受託報酬
285,668 285,668
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
10,829,330 10,829,330
-
① その他有価証券
2,004,451 2,004,451
-
(7) 長期差入保証金
34,988,051 34,988,051
資産計 -
4,534 4,534
(1) 顧客からの預り金 -
3,246,133 3,246,133
-
(2) 未払手数料
3,250,667 3,250,667
負債計 -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
33,264,545 33,264,545
(1) 現金及び預金 -
300,021 300,021
-
(2) 顧客分別金信託
8,404,880 8,404,880
-
(3) 未収委託者報酬
2,199,785 2,199,785
-
(4) 未収運用受託報酬
299,826 299,826
-
(5) 未収投資助言報酬
(6) 投資有価証券
19,391,111 19,391,111
-
① その他有価証券
2,523,637 2,523,637
-
(7) 長期差入保証金
66,383,807 66,383,807
資産計 -
14,285 14,285
(1) 顧客からの預り金 -
3,776,873 3,776,873
-
(2) 未払手数料
3,791,158 3,791,158
負債計 -
(注1 )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、 (2) 顧客分別金信託、 (3) 未収委託者報酬、 (4) 未収運用受託報酬及び (5) 未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6) 投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
(7) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっています。
負 債
(1) 顧客からの預り金及び (2) 未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(注2 )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
その他有価証券
298 45,369
非上場株式
298 45,369
合計
子会社株式及び関連会社株式
10,252,067 11,246,398
非上場株式
10,252,067 11,246,398
合計
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「 (6) ① その
他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものである
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3 )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超 10 年以内 10 年超
13,755,961
現金及び預金 - - -
20,011
顧客分別金信託 - - -
6,963,077
未収委託者報酬 - - -
1,129,548
未収運用受託報酬 - - -
285,668
未収投資助言報酬 - - -
54,900 1,949,551
長期差入保証金 - -
22,209,168 1,949,551
合計 - -
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
5年超 10 年以内 10 年超
区分 1年以内 1年超5年以内
33,264,545
現金及び預金 - - -
300,021
顧客分別金信託 - - -
8,404,880
未収委託者報酬 - - -
2,199,785
未収運用受託報酬 - - -
299,826
未収投資助言報酬 - - -
1,125,292 1,398,345
長期差入保証金 - -
45,594,350 1,398,345
合計 - -
(有価証券関係 )
1 .子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 10,252,067 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 11,246,398 千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められることから、記載しておりません。
2 .その他有価証券
前事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
7,545,410 6,613,088 932,322
投資信託等
7,545,410 6,613,088 932,322
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,283,920 3,360,000
△ 76,080
投資信託等
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3,283,920 3,360,000
小計 △ 76,080
10,829,330 9,973,088 856,242
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れることから、記載しておりません。
当事業年度( 2020 年3月 31 日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
12,411,812 13,327,652 915,839
投資信託等
12,411,812 13,327,652 915,839
小計
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,413,317 6,063,458
△ 349,858
投資信託等
6,413,317 6,063,458
小計 △ 349,858
18,825,130 19,391,111 565,980
合計
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3 .事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,578,762 289,451 13,668
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 160,455 千円(関係会社株式 160,455 千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した上
で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係 )
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度
を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
3,319,830 3,418,601
退職給付債務の期首残高
267,362 523,396
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △ 3,658 △ 195
退職給付の支払額 △ 85,082 △ 349,050
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過去勤務費用の発生額 △ 79,850 -
1,707,062
合併による発生額 -
3,418,601 5,299,814
退職給付債務の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
3,418,601 5,299,814
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
3,418,601 5,299,814
退職給付引当金
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
267,362 492,511
勤務費用
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △ 3,658 △ 195
過去勤務費用償却益 △ 79,850 -
199,849 304,842
その他
383,703 797,158
確定給付制度に係る退職給付費用
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用に
よる割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
割引率 0.000 % 0.000 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 156,457 千円、当事業年度 248,932 千円であります。
(税効果会計関係 )
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
繰延税金資産
1,046,775 1,622,803
退職給付引当金
400,242 530,059
賞与引当金
80,983 178,573
調査費
57,192 162,557
未払金
54,797 46,423
未払事業税
17,501 91,937
ソフトウェア償却
50,580 114,876
子会社株式評価損
150,771
その他有価証券評価差額金 -
32,218 88,250
その他
1,740,292 2,986,254
繰延税金資産小計
△ 51,729 △ 193,485
評価性引当額(注)
1,688,563 2,792,768
繰延税金資産合計
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繰延税金負債
5,445,817
無形固定資産 -
262,181 310,488
その他有価証券評価差額金
262,181 5,756,306
繰延税金負債合計
1,426,381
繰延税金資産(負債)の純額 △ 2,963,538
(注)評価性引当額が 141,756 千円増加しております。この増加の内容は、主として大和住銀投信投資顧問株式会社との合
併によるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 2019 年3月 31 日) ( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
0.8 3.5
評価性引当額の増減
受取配当等永久に益金に算入されない項目 - △ 13.9
0.9 7.3
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1 0.5
住民税均等割等
△ 1.4 △ 0.5
所得税額控除による税額控除
44.1
のれん償却費 -
△ 0.4 △ 3.3
その他
30.5 68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1 .セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活
動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメ
ント情報の記載を省略しております。
2 .関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報 )
前事業年度 (自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 2,499,836 399,447
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 5,789,062 1,154,875
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
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投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度 (自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日 )
1.関連当事者との取引
(1) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権等の
会社等の 事業の
資本金、出資金 関連当事者
所有 (被所
種類 名称又は 所在地 内容又 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有 )割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
1,770,996,505 3,703,669 644,246
の 銀行業
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC 日興
東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
10,000,000 6,265,593 890,935
の 証券業
千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
証券㈱
子会社 -
(注) 1 .上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1,944.40 円 3,369.33 円
1株当たり純資産額
237.15 円 17.09 円
1株当たり当期純利益金額
(注) 1 .潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .当社は、 2018 年 11 月1日付で普通株式1株につき 1,000 株の割合で株式分割を行っております。
1株当たり情報については、当該株式分割を 2019 年3月期の期首( 2018 年 4 月1日)に行ったものと仮定して、1
株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。
3 .1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年4月1日 (自 2019 年4月1日
至 2019 年3月 31 日) 至 2020 年3月 31 日)
1株当たり当期純利益金額
4,183,413 578,811
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,183,413 578,811
普通株式に係る当期純利益金額(千円)
17,640,000 33,870,060
期中平均株式数(株)
(企業結合等関係 )
(取得による企業結合 )
当社は、 2018 年9月 28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を締結
することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、 2019 年
4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
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(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2) 企業結合を行った主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結集
した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会社
の実現を図るものであります。
(3) 企業結合日
2019 年4月1日
(4) 企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5) 結合後企業の名称
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
(6) 取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」 (企業会計基準第 21 号 2019 年1月 16 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計
基準に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年1月 16 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業としており
ます。
2.財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日
3.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合日に交付した当社の普通株式の時価 81,927,000 千円
取得原価 81,927,000 千円
4.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1) 合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式 4.2156 株を割当交付いたしました。
(2) 合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結
果を参考に、両社の財務状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ね
た結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3) 交付した株式数
普通株式: 16,230,060 株
5.主要な取得関連費用の内容及び金額
業務委託費用及びデューデリジェンス費用等 37,723 千円
6.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
37,043,811 千円
(2) 発生原因
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
(3) 償却方法及び償却期間
14 年にわたる均等償却
7.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 24,546,329 千円
固定資産 34,001,531 千円
資産合計 58,547,860 千円
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流動負債 5,406,939 千円
固定負債 8,257,731 千円
負債合計 13,664,671 千円
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※ 当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第
52 号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 47 期事業年度(平成 30 年4月1日から
平成 31 年3月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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(1)貸借対照表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
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(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
資産の部
流動資産
21,360,895 20,475,527
現金・預金
204,460 230,059
前払費用
12,823 4,542
未収入金
3,363,312 2,923,589
未収委託者報酬
1,198,432 870,546
未収運用受託報酬
41,310 38,738
未収収益
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
※ 1 75,557 225,975
建物
※ 1 122,169 95,404
器具備品
710 710
土地
7,275 8,108
※ 1
リース資産
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
73,887 159,087
ソフトウエア
6,115
ソフトウェア仮勘定 -
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
10,257,600 11,025,039
投資有価証券
956,115 956,115
関係会社株式
1,170
従業員長期貸付金 -
534,699 534,270
長期差入保証金
82,660 82,660
出資金
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産
8,397
その他 -
△ 20,750 △ 20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
負債の部
流動負債
3,143 3,583
リース債務
29,207 1,555,486
未払金
1,434,393 1,222,461
未払手数料
1,287,722 1,203,269
未払費用
1,397,293 264,304
未払法人税等
135,042 48,437
未払消費税等
1,263,100 1,007,040
賞与引当金
85,600 72,900
役員賞与引当金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
4,698 5,173
リース債務
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
88,050
役員退職慰労引当金 -
204,333
長期未払金 -
248,260
-
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
純資産の部
株主資本
2,000,000 2,000,000
資本金
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
343,731 343,731
利益準備金
その他利益剰余金
1,100,000 1,100,000
別途積立金
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △ 39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △ 39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
営業収益
5,111,757 4,252,374
運用受託報酬
26,383,145 24,415,734
委託者報酬
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
11,900,832 10,708,502
支払手数料
93,131 196,206
広告宣伝費
293
公告費 -
調査費
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,637,364 2,076,042
調査費
2,959,680 3,032,753
委託調査費
79,120 77,597
委託計算費
営業雑経費
42,497 38,715
通信費
517,371 507,540
印刷費
24,374 24,325
協会費
3,778 1,994
諸会費
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
218,127 217,030
役員報酬
2,809,008 3,002,836
給料・手当
86,028 48,878
賞与
9,864 2,855
退職金
647,269 638,399
福利厚生費
29,121 38,883
交際費
159,224 153,694
旅費交通費
199,255 160,817
租税公課
622,807 639,392
不動産賃借料
219,724 324,082
退職給付費用
71,624 141,154
固定資産減価償却費
1,263,100 1,007,040
賞与引当金繰入額
36,130 102,860
役員退職慰労引当金繰入額
85,500 72,900
役員賞与引当金繰入額
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
23,350 35,946
受取配当金
199 178
受取利息
6,350 45,345
投資有価証券売却益
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
5,000 4,735
投資有価証券売却損
982
解約違約金 -
1,784 828
為替差損
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
※ 2 179,376
合併関連費用 -
4,121
-
固定資産除却損
183,498
-
特別損失計
6,864,980 4,346,177
税引前当期純利益
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△ 78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
4,700,218 2,933,531
当期純利益
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(3)株主資本等変動計算書
第 46 期 (自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計 繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950
当期純利益 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - - 2,286,268
当期変動額合計
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期末残高
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 2,413,950 △ 2,413,950 △ 2,413,950
4,700,218 4,700,218 4,700,218
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
17,295 17,295 17,295
(純額)
2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期変動額合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期末残高
第 47 期 (自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益剰余金
別途積立金
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800
2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
- - - - -
当期変動額合計 △ 870,268
2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
当期末残高
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期首残高
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,803,800 △ 3,803,800 △ 3,803,800
2,933,531 2,933,531 2,933,531
当期純利益
株主資本以外の項
目の当期変動額
△ 94,337 △ 94,337 △ 94,337
(純額)
当期変動額合計 △ 870,268 △ 870,268 △ 94,337 △ 94,337 △ 964,605
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △ 39,124 △ 39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2 ~ 30 年
器具備品 4 ~ 15 年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534 千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間( 5 年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 504,497 千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」 1,041,251 千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成 31 年 3 月 22 日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金 184,610 千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964 千円 建物 556,889 千円
器具備品 297,262 千円
器具備品 266,621 千円
リース資産 12,584 千円
リース資産 8,719 千円
(損益計算書関係)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
※ 2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用
- 及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
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( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 29 年 6月 23 日
2,413,950 627
平成 29 年 3月 31 日 平成 29 年 6月 24 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 30 年 6月 22 日
普通 利益
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
株式 剰余金
定時株主総会
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
3,850 3,850
普通株式 - -
3,850 3,850
合 計 - -
2. 配当に関する事項
( 1 )配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成 30 年 6月 22 日
2,348,500 610
平成 30 年 3月 31 日 平成 30 年 6月 23 日
普通株式
定時株主総会
( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成 31 年 3月 22 日
普通 利益
1,455,300 378
平成 31 年 3月 31 日 令和 1年 6月 25 日
株式 剰余金
臨時株主総会
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
( 1 )金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
( 2 )金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、 1 年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
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係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
( 3 )金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません( (注 2) を参照ください)。
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
21,360,895 21,360,895
( 1 )現金・預金 -
3,363,312 3,363,312
( 2 )未収委託者報酬 -
1,198,432 1,198,432
( 3 )未収運用受託報酬 -
12,823 12,823
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,206,465 10,206,465
その他有価証券 -
36,141,929 36,141,929
資産計 -
1,434,393 1,434,393
( 1 )未払手数料 -
959,074 959,074
( 2 )未払費用( * ) -
2,393,468 2,393,468
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
20,475,527 20,475,527
( 1 )現金・預金 -
2,923,589 2,923,589
( 2 )未収委託者報酬 -
870,546 870,546
( 3 )未収運用受託報酬 -
4,542 4,542
( 4 )未収入金 -
( 5 )投資有価証券
10,979,968 10,979,968
その他有価証券 -
524,592 524,592
( 6 )長期差入保証金 -
35,778,767 35,778,767
資産計 -
1,222,461 1,222,461
( 1 )未払手数料 -
807,875 807,875
( 2 )未払費用( * ) -
2,030,337 2,030,337
負債計 -
( * )金融商品に該当するものを表示しております。
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(注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
( 1 )現金・預金、( 2 )未収委託者報酬、( 3 )未収運用受託報酬及び( 4 )未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 5 )投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
( 6 )長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
( 1 )未払手数料、及び( 2 )未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) 第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
区分
( 1 )その他有価証券
51,135 45,071
非上場株式
( 2 )子会社株式
956,115 956,115
非上場株式
534,699 9,677
( 3 )長期差入保証金
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、( 1 )その他有価証券の非上場株式については
2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
(注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
21,360,895
現金・預金 - - -
3,363,312
未収委託者報酬 - - -
1,198,432
未収運用受託報酬 - - -
12,823
未収入金 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
1,923,400 373,466 657,576
うち満期があるもの -
27,858,863 373,466 657,576
合計 -
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
1 年以内 1 年超 5 年以内 5 年超 10 年以内 10 年超
20,475,527
現金・預金 - - -
2,923,589
未収委託者報酬 - - -
870,546
未収運用受託報酬 - - -
4,542
未収入金 - - -
投資有価証券
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その他有価証券の
151,249 2,135,802 761,441
うち満期があるもの -
524,592
長期差入保証金 - - -
24,425,455 2,660,395 761,441
合計 -
(有価証券関係)
1. 子会社株式
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115 千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第 46 期(平成 30 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,522,495 2,276,821 245,674
証券投資信託の受益証券
2,522,495 2,276,821 245,674
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
7,683,969 7,850,063
△ 166,093
証券投資信託の受益証券
7,683,969 7,850,063
小計 △ 166,093
10,206,465 10,126,884 79,580
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第 47 期(平成 31 年 3 月 31 日) (単位 :千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
2,207,351 1,967,041 240,309
証券投資信託の受益証券
2,207,351 1,967,041 240,309
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
8,772,616 9,069,317
△ 296,700
証券投資信託の受益証券
8,772,616 9,069,317
小計 △ 296,700
10,979,968 11,036,359
△ 56,391
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071 千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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3. 当事業年度中に売却したその他有価証券
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
398,350 6,350 5,000
その他
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
(単位 :千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,433,609 45,345 4,735
その他
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
( 1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1,482,500 1,540,203
退職給付引当金の期首残高
147,235 248,717
退職給付費用
退職給付の支払額 △ 105,520 △ 61,499
15,987
その他 △ 20,359
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金の期末残高
(注 )前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
( 2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
1,540,203 1,707,062
非積立型制度の退職給付債務
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,540,203 1,707,062
退職給付引当金
1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
( 3 )退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第 46 期 147,235 千円 第 47 期 248,717 千円
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第 46 期は 72,489 千円、第 47 期は 75,365 千円であります。
(税効果会計関係)
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1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円 )
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
繰延税金資産
71,030 23,058
未払事業税
386,761 308,355
賞与引当金
30,549 27,751
社会保険料
4,247 4,370
未払事業所税
471,610 522,702
退職給付引当金
77,318
資産除去債務 -
67,546 65,422
投資有価証券
11,000 11,000
ゴルフ会員権
26,961
役員退職慰労引当金 -
17,266
その他有価証券評価差額金 -
74,458 83,141
その他
1,144,165 1,140,388
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 78,546 △ 76,422
1,065,618 1,063,965
繰延税金資産合計
繰延税金負債
54,715
建物 -
その他有価証券評価差額金 △ 24,367 -
54,715
繰延税金負債合計 △ 24,367
1,041,251 1,009,250
繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 46 期 第 47 期
(平成 30 年 3 月 31 日) (平成 31 年 3 月 31 日)
-
法定実効税率 30.62 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 -
0.80 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 -
0.09 %
-
特定外国子会社等課税対象金額
1.99 %
-
税額控除
△ 0.64 %
-
その他
△ 0.36 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
-
32.50 %
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
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当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年4月1日 (自 平成 30 年4月1日
至 平成 30 年3月 31 日) 至 平成 31 年3月 31 日)
期首残高 - -
248,260
見積りの変更による増加額 -
248,260
期末残高 -
(セグメント情報等)
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
外部顧客からの営業収益
2. 地域ごとの情報
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( 1 )営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため記載を省略しております。
( 2 )有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の 90 %を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益 10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第 46 期(自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権 取引 期末
資本金
会社等の 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
名称 との関係
は職業 有割合
(千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
託等 支払 ※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第 47 期(自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
資本金
会社等 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容 金額 残高
属性 住所 科目
(億円 )
の名称 との関係
は職業 有割合 (千円 ) (千円 )
投資信託に
当社投資信
その他 東京
大和証 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
会社 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
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株式
投資信託に
当社投資信
その他 東京
会社 未払
係る事務代
託に係る事
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
行手数料の
務代行の委
会社の 千代
住友 料
支払 ※1
託等
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※ 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※ 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 8,322 円 66 銭 8,072 円 12 銭
1 株当たり当期純利益金額 1,220 円 84 銭 761 円 96 銭
(注 )潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 46 期 第 47 期
(自 平成 29 年 4 月 1 日 (自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日) 至 平成 31 年 3 月 31 日)
4,700,218 2,933,531
当期純利益 (千円 )
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
4,700,218 2,933,531
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,850 3,850
普通株式の期中平均株式数(千株)
(重要な後発事象)
当社は、平成 30 年9月 28 日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成 31 年4月 1 日付で合併いたしました。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと (投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。 )。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
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者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
2020 年 1 月 24 日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 ) 受託会社
資本金の額( 百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末現在
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信託
三井住友信託銀行株式会社 業務の兼営等に関する法律
342,037
(兼営法)に基づき信託業
務を営んでいます。
※
<参考:再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行 )の概要>
・資本金: 51,000 百万円( 2020 年3月末 現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産の全てを
再信託受託会社へ移管することを目的とします。
㭨⩟ཏ᩹㹥ⰰꬰ뤰젰윰ꎒ肈䰰漰 2020 年7月 27 日に日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、
資産管理サービス信託銀行株式会社およびJTCホールディングス株式会社が合併して発足しまし
た。
( 2 ) 投資顧問会社
①名称
ティー・ロウ・プライス・ インターナショナル ・リミテッド
( T.Rowe Price International Ltd )
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②資本金の額
2019 年 12 月末現在: 174.1 百万米ドル(約 18,757 百万円)
(注) 米ドル の円貨換算は、 2020 年6月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル= 107.74 円)によります。
③事業の内容
同社(所在地:英国ロンドン)は、米国ティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。同グ
ループの代表的な会社であるティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、 1937 年に設立され
た会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・
インクの親会社であるティー・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、ま
た、S&P 500 インデックスの採用銘柄です。ティー・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミ
テッド は、ティー・ロウ・プライス・グループの運用技術および調査能力を活用することができま
す。
( 3 ) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
2020 年3月末現在
銀行法に基づき、監督官庁の
株式会社三井住友銀行
1,770,996
免許を受け銀行業を営んで
います。
株式会社関西みらい銀行
38,971
金融商品取引法に定める第
au カブコム証券株式会社
7,196
一種金融商品取引業を営ん
でいます。
株式会社SBI証券
48,323
楽天証券株式会社
7,495
東海東京証券株式会社
6,000
内藤証券株式会社
3,002
SMBC日興証券株式会社
10,000
松井証券株式会社
11,945
2【関係業務の概要】
( 1 ) 受託会社
ファンドの受託 会社 として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
理の一部の委託等を行います。
( 2 ) 投資顧問会社
委託会社より、運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
( 3 ) 販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとお
り関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
2020 年2月7日
臨時報告書
有価証券届出書
2020 年2月 25 日
有価証券報告書
2020 年2月 25 日
臨時報告書
2020 年5月8日
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独立監査人の監査報告書
2020 年6月 15 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2019 年4月1日から
2020 年3月 31 日までの第 35 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社の 2020 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日を
もって終了する事業年度の経営成績の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年 7 月 2 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 石 井 勝 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているT.ロウ・プライス USインカムファンドの 2019 年 11 月 26 日から
2020 年 5 月 25 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、T.ロウ・プライス USインカムファンドの 2020 年 5 月 25 日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する 特定期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、 三井住友 DS アセットマネジメン
ト 株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント 株式会社 及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1 ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注2 ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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