フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和2年5月22日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月19日 提出
第3期
【計算期間】
(自 2019年5月23日 至 2020年5月22日)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
【ファンド名】
(為替ヘッジあり)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
03-4560-6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・
ボンド)を主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうこ
とを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、3兆円を限度として信託金を追加することができます。
なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に
おいて、以下のとおり分類されます。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
海 外 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債 券 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
2/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 (フルヘッ
公債 (隔月) ジ)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(債券(ハ
(中東)
イ・イールド債)))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券(ハイ・イールド債))) …目論見書又は投資信託約款において、
投資信託証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)
を通じて主として債券のうちハイ・イールド債に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
北米 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
あり(フルヘッジ) … 目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
3/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投
資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
● 格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格
付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高
利回り事業債を組入れることもあります。
● 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。
● マザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カン
パニー・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
4/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハイ・イールド・ボンドとは
米国では、ムーディーズ社やS&P社といった格付機関が、債券の元本、利息が償還時まで、どの
程度確実に支払われるかを評価しています。Ba(ムーディーズ社)以下または、BB(S&P社)
以下の格付けの事業債、および格付けされていないが、それらと同等の信用力と考えられる事業債を
ハイ・イールド・ボンドといいます。
米国ハイ・イールド・ボンドの特色
① 米国国債に比較して、一般的に高利回りです。
② 米国金利動向に影響を受けますが、米国国債に比較して歴史的に金利に対する相関度は低いこと
が見受けられます。
③ 債券を発行している企業の業績や、景気動向、格付動向に大きく影響を受けます。
④ 米ドル建て債券ですので、為替動向の影響を受けます。
(2)【ファンドの沿革】
2017年11月22日 ファンドの募集開始
2017年11月24日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方式」
とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベビーファ
ンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)(為替ヘッジあり)」)と
し、その資金を主としてマザーファンド(「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファン
ド」)に投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
5/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信
託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の
行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
6/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資
信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ
の指示および連絡等を行ないます。
なお、信託事務の一部につき、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがで
きます。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計
算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先:フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー
(所在地:米国)
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行ない
ます。
ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財産
に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中
止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーは、1946年に
設立されました。北米の投資家向けの資産運用サービス、およびFMR LLCが提供する株式、ハ
イ・イールド債券、債券、マネー・マーケット、オルタナティブを含む全ての主要資産クラス
を対象としたミューチュアル・ファンド商品群の運用を行なっています。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意義
務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
7/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 委託会社の概況(2020年6月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併
営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパン・
100%
東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
ホールディングス株式会社
8/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
*
(b)実質外貨建資産 については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低
減を図ります。
(c)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(d)有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる
有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る
先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらと類似の取引
(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行なうことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受け取り金利または異なった受け取り金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことができます。
(f)投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことができます。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外
貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファ
ンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに
属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外
貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
② ファンドのベンチマーク
ファンドはベンチマークを設けておりません。
③ 運用方針
1.個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信
用分析と現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視
した運用を行ないます。
2.高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。
3.実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減
を図ります。
運用にあたっては、上記1.- 3.の方針で臨みますが、資金動向、市況動向等によっては上
記のような運用が出来ない場合があります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象
であるマザーファンドの運用方針を含みます。
9/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲
「(5)投資制限 ⑫から⑯」に定めるものに限ります。)
3.約束手形
4.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性質
を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第
2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
10/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証
券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものならびに14.の証券のうち投資法
人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(「新投資口予約権証券」および
「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
2.投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品
取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第
28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オ
プション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
3.投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所におけ
る通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引および先物オプション
取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所におけ
る金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ
取引を行なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保
の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうもの
とします。
11/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の貸付の
指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受
入れの指図を行なうものとします。
8.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の
手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
(3)【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、フィデリティ・マネ
ジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託
します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を
行ないます。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守
状況のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら
行なう方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部
門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティン
グ等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要
に応じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバック
しています。
12/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置し
ています。
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマ
ンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本
株式以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用
が、その投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則と
して月次で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部
統制に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっていま
す。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)につい
て、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受け
る者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、
基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則毎年5月22日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
除した額は、諸経費、諸費用および当該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および
当該信託報酬にかかる消費税等相当額(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除
した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
13/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
① 投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
る株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図する
ことができるものとします。
*
② ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合 には、制限を設けません。
③ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑤ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
⑧ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
⑨ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑪ 信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行なうことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
14/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑫ 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引の指図は次の
範囲で行なうものとします。なお、外国有価証券市場における現物オプション取引は公社債
に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
の対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が
限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権
に係る利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る
組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③投資対象とす
る金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引に
係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
⑬ 通貨に係る先物取引および先物オプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとしま
す。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせて、ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみな
した額(投資信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財
産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の
合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オ
プション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
⑭ 金利に係る先物取引およびオプション取引の指図は、次の範囲で行なうものとします。な
お、現物オプション取引は預金に限るものとします。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償
還金等ならびに前記「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げ
る金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
15/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信
託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記
「(2)投資対象 ③ 投資対象とする金融商品」1.から4.に掲げる金融商品で運用し
ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ
対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(投資信託約款上の組入
可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限
月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建
組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額よ
り少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受け取る外貨建組入
有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総
額の5%を上回らない範囲内とします。
⑮ スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワッ
プ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本
の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、
投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速や
かに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。(マ
ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属
するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)スワップ取引の評価は、当
該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑯ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
ものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該
取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑰ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとしま
す。
⑱ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を
指図するものとします。
⑲ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
16/115
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑳ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当の
ために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受
取りの確定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資
額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。