東日本高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 東日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年8月12日
【会社名】 東日本高速道路株式会社
【英訳名】 East Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 畠 徹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 吉 見 秀 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
【電話番号】 03-3506-0111(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員総務・経理本部経理財務部長 吉 見 秀 夫
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 令和2年3月24日
【発行登録書の効力発生日】 令和2年4月1日
【発行登録書の有効期限】 令和4年3月31日
【発行登録番号】 2-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,295,000百万円
【発行可能額】 1,075,000,000,000円
(1,074,999,900,000円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、令和2年8月12日(提出日)であります。
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
【提出理由】 令和2年3月24日に提出した発行登録書に記載されている
「第三部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の
情報 1 当該会社の情報の開示を必要とする理由」につい
て、訂正すべき事項があり、また「「第三部 保証会社等の
情報 第2 保証会社以外の会社の情報 3 継続開示会社
に該当しない当該会社に関する事項」の記載について、独立
行政法人日本高速道路保有・債務返済機構より「高速道路機
構令和元事業年度決算承認及び決算に合わせて開示する高速
道路事業関連情報について」と題する書面が作成、記者発表
されたことによる当該書面記載の情報に合わせた情報の訂正
及びその他訂正すべき事項がありますので、訂正発行登録書
を提出するものであります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「訂正理由」に記載のとおりであります。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しております。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(訂正前)
<前略>
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状
況に関する分析・検討内容 (1) 経営成績等の状況に重要な影響を与える要因について ② 機構による債務引受け
等について」を併せてご参照ください。
<後略>
(訂正後)
<前略>
債務引受けの詳細については、参照書類としての有価証券報告書「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3
経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2 経営者の視点による経営成績等の状
況に関する分析・検討内容 (1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況等の状況に重要な影響を与え
る要因について ② 機構による債務引受け等について」を併せてご参照ください。
<後略>
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
(訂正前)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、
阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路
会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立
行政法人です。
本発行登録書提出日(令和2年3月24日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑤ 資本金及び資本構成
平成31年3月31日現在 の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、
その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,629,259百万円
政府出資金 4,109,004百万円
地方公共団体出資金 1,520,254百万円
Ⅱ 資本剰余金 841,327百万円
資本剰余金 597百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法 850,932百万円
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
第15条による積立金
損益外除売却差額相当額 △63百万円
損益外減価償却累計額 △8,077百万円
損益外減損損失累計額 △2,061百万円
Ⅲ 利益剰余金 6,430,000百万円
純資産合計 12,900,586百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といい
ます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成さ
れます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基
づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があ
ります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及
び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第
73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
<後略>
(訂正後)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、首都高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、
阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれか
を「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等
に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速
道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された
独立行政法人です。
本訂正発行登録書提出日(令和2年8月12日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
<中略>
⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日現在 の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、
その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
Ⅰ 資本金 5,649,107百万円
政府出資金 4,118,928百万円
地方公共団体出資金 1,530,178百万円
Ⅱ 資本剰余金 840,924百万円
資本剰余金 899百万円
日本道路公団等民営化関係法施行法 850,932百万円
第15条による積立金
その他行政コスト累計額 △10,907百万円
減価償却相当累計額(△) △8,775百万円
減損損失相当累計額(△) △2,061百万円
除売却差額相当累計額(△) △70百万円
Ⅲ 利益剰余金 7,134,870百万円
純資産合計 13,624,902百万円
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といい
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東日本高速道路株式会社(E04370)
訂正発行登録書
ます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成さ
れます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基
づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があ
ります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及
び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第
73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
<後略>
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