中日本高速道路株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 中日本高速道路株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
中日本高速道路株式会社(E04371)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和2年8月11日
【会社名】 中日本高速道路株式会社
【英訳名】 Central Nippon Expressway Company Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮池 克人
【本店の所在の場所】 名古屋市中区錦二丁目18番19号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 泉 公人
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄二丁目3番6号
【電話番号】 052-222-1620(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 泉 公人
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 平成30年10月26日
【発行登録書の効力発生日】 平成30年11月3日
【発行登録書の有効期限】 令和2年11月2日
【発行登録番号】 30-東海1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,600,000百万円
【発行可能額】 847,000,000,000円
(846,998,800,000円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、令
和2年8月11日(提出日)です。
【提出理由】 平成30年10月26日に提出した発行登録書に記載されている「第三
部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の会社の情報 1
当該会社の情報の開示を必要とする理由」の記載に訂正を行うた
め、また、「第三部 保証会社等の情報 第2 保証会社以外の
会社の情報 3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事
項」(なお、令和元年8月7日に提出した訂正発行登録書により
訂正されている。)について、独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構より「高速道路機構令和元事業年度決算承認及び決
算に合わせて開示する高速道路事業関連情報について」と題する
書面が作成、記者発表されたことによる当該書面記載の情報に合
わせた情報の訂正、及びその他訂正すべき事項がありますので、
訂正発行登録書を提出するものです。
【縦覧に供する場所】 中日本高速道路株式会社 東京支社
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号)
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中日本高速道路株式会社(E04371)
訂正発行登録書
【訂正内容】
表紙の「提出理由」に記載のとおりです。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には、下線を付して表示しています。
第三部 保証会社等の情報
第2 保証会社以外の会社の情報
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(訂正前)
本発行登録書により募集を予定している中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構 重畳的 債務引受条項付)(以下「本社債」といいます。)には保証は付されません。しかしなが
ら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項の規定に従い、当社が
新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律
第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を
受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務
の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債
務を引き受けなければならないこととされております。本社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応す
る債務として当社が本社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により 重畳的 に債務引受け
されることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
<後略>
(訂正後)
本発行登録書により募集を予定している中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構 併存的 債務引受条項付)(以下「本社債」といいます。)には保証は付されません。しかしなが
ら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保
有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項の規定に従い、当社が
新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律
第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を
受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務
の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債
務を引き受けなければならないこととされております。本社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応す
る債務として当社が本社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により 併存的 に債務引受け
されることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
<後略>
3 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項
(訂正前)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
訂正発行登録書提出日(令和元年8月7日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を
置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
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また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
平成31年3月31日 現在、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理
事 長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、理事長の任期は中期目標の期間の末日ま
で(現任の理事長の任期は令和4年3月31日まで)、理事の任期は2年、監事の任期は独立行政
法人通則法(平成11年法律第103号)(以下、「通則法」といいます。)第21条第2項の規定に
基づく任期です。
⑤ 資本金及び資本構成
平成31年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全
額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
(単位:百万円)
5,629,259
Ⅰ 資本金
4,109,004
政府出資金
1,520,254
地方公共団体出資金
841,327
Ⅱ 資本剰余金
597
資本剰余金
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932
△63
損益外除売却差額相当額
△8,077
損益外減価償却累計額
損益外減損損失累計額 △2,061
6,430,000
Ⅲ 利益剰余金
12,900,586
純資産合計
機構の財務諸表は、通則法、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等
に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づ
く監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります
(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監
査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22
条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより 平成77 年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見
をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については、前記「第二部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及び
その添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク
1.民営化について 」を、また協定については、前記「第二部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及
びその添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要
な契約等(1)機構と締結する協定」を併せてご参照下さい。
<後略>
(訂正後)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪
神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを
「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係
る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会
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訂正発行登録書
社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政
法人です。
訂正発行登録書提出日(令和2年8月11日) 現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を
置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、
令和2年3月31日 現在、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理
事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、理事長の任期は中期目標の期間の末日ま
で(現任の理事長の任期は令和4年3月31日まで)、理事の任期は2年、監事の任期は独立行政
法人通則法(平成11年法律第103号)(以下、「通則法」といいます。)第21条第2項の規定に
基づく任期です。
⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日 現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全
額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
(単位:百万円)
5,649,107
Ⅰ 資本金
4,118,928
政府出資金
1,530,178
地方公共団体出資金
840,924
Ⅱ 資本剰余金
899
資本剰余金
日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 850,932
△10,907
その他行政コスト累計額
△8,775
減価償却相当累計額(△)
減損損失相当累計額(△) △2,061
△70
除売却差額相当累計額(△)
7,134,870
Ⅲ 利益剰余金
13,624,902
純資産合計
機構の財務諸表は、通則法、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等
に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づ
く監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります
(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監
査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22
条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
<中略>
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより 令和47 年9月30日までに解散
すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日におい
て少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等
民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状
況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土
交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見
をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については、前記「第二部 参照情報 第1 参照書類 1 有価証券報告書及び
その添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク
1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化の経緯 」を、また協定については、前記「第二部 参照情報
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訂正発行登録書
第1 参照書類 1 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書中に記載する「第一部 企業情
報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等(1)機構と締結する協定」を併せてご参照下さい。
<後略>
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