アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日) |
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提出者 | アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年9月8日 提出
【計算期間】 第4期計算期間(自 2019年6月18日 至 2020年6月15日)
【ファンド名】 アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託は、主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざします。
②ファンドの特色
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*資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
③ファンドの基本的性格
ファンドは、追加型投信/国内/債券に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しておりま
す。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型・ 投資対象 投資対象資産
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
追加型 地域 (収益の源泉)
地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
株 式 年4回 北米
債券 ファミリー
国 内 債 券 一般 年6回 欧州 ファンド
単位型 公債 (隔
不動産投信 社債 月) アジア
海 外 その他債券
その他資産 クレジット属性 オセアニア ファンド・
年12回
追加型 ( ) ( ) オブ・ファンズ
(毎月)
内 外 中南米
資産複合 不動産投信
日々
アフリカ
※
その他
その他資産
(投資信託証券
中近東
( )
(債券 一般))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっております。
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○商品分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
国内
が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
債券
が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投
(投資信託証券
資信託証券であり、実質的に債券一般を投資対象とするものをいいま
( 債 券 一
す。
般))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
年1回
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
日本
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するもの
ファンド
をいいます。
※ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分
上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(債券 一般)))と収益の源泉となる資産を示す商
品分類上の投資対象資産(債券)とが異なります。
*前記は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
ファンドは1兆円を限度として信託金を追加することができます。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年9月26日 投資信託契約締結、設定・運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファン
ド(ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用
をマザーファンドで行う仕組みです。
ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償
(証券投資信託にかかる投資信託契約
還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(投資信託約款))
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約
募集・販売等に関する契約 の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い
等に関する契約
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② 委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
② 投資態度
1)マザーファンドを通じて主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成
長をめざします。このほか、円建ての公社債等に直接投資することがあります。
2)NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とし
ます。
3)マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
4)上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用
ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
款に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 運用の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社り
そな銀行を受託会社として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付
社債」といいます。)の新株予約権の行使、社債権者割当または株主割当により取得する
株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2
条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
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11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
13.投資証券、新投資口予約権証券、もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取
引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
15.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
16. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので本邦通貨表示のものに限り
ます。)
17.外国法人が発行する譲渡性預金証書
18.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
19.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で前記20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、11.ならびに16.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.まで、11.ならびに16.の証券または証書のう
ち2.から6.までの証券の性質を有するものならびに13.の証券のうち投資法人債券を以下「公
社債」といい、12.の証券および第13号の証券(ただし、新投資口予約権証券および投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することの指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.までに掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する
株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産
総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信
託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等に
より一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時
価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 委託会社は、投資信託財産に属する転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
マザーファンドの投資信託財産に属する転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 前記⑤から⑦において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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マザーファンド概要
アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド
設定日:2016年9月26日
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目的として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
円建ての公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として円建ての公社債に投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。
② 公社債への投資については、イールドカーブ、クレジットおよびRMBSの3つの戦略を積み上げる
ボトムアップ・アプローチを基にしたアクティブ運用を行います。
③ NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標としま
す。
④ 公社債の組入比率は、原則として高位を維持します。
⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障
をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができな
い場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使等により取得する
場合に限り、株式への投資割合は投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(年1回、原則として毎年6月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日としま
す。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
(a) 分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は、分配対象額の範囲で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。した
がって将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
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② 収益の分配
(a) 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.投資信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およ
びこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)は、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、そ
の残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸
経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立て
ることができます。
(b) 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払
(a) 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期
間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に支払います。
(b) 前記(a)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとしま
す。
(c) 受益者が、収益分配金について前記(a)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求
しないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
(5)【投資制限】
① 投資信託約款で定める投資制限
1)株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします(ただし、転換
社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限りま
す。)。
2)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
3)投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質
投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)投資する株式等の範囲
(a)委託会社が投資することを指図する株式は、転換社債の転換ならびに新株予約権(転
換社債型新株予約権付社債の新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使に
よる取得に限り、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものお
よび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
は、この限りではありません。
(b)前記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、転換
社債の転換ならびに新株予約権の行使による取得に限り、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。
5)同一銘柄の株式等への投資制限
委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投
資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
6)同一銘柄の転換社債等への投資制限
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委託会社は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付
社債の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に属する転換社債および転換社債型新株
予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計額が、投資信託財
産 の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
7)信用取引の指図範囲
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の
引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)前記(a)の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行す
る株券について行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合
計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
(前記5.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
8)デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに
したがい、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
9)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を
超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
10)有価証券の貸付の指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お
よび公社債を次の1.および2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
11)有価証券の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において
する投資信託財産に属さない有価証券を売付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、有価証券(投資信託財産により借入れた有価証券を
含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。
(b) 前記(a)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の売付けにかかる有価証券の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
12)有価証券の借入れの指図範囲
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(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れを指図する
ことができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認め
た ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) 前記(a)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(c) 投資信託財産の一部解約等の事由により、前記(b)の借入れにかかる有価証券の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(d) 前記(a)の借入れにかかる品借料は投資信託財産中から支弁します。
13)外貨建資産への投資制限
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と、マザーファンドの投資信託
財産の属する外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、
有価証券の値上がり等により20%を超えることとなる場合には、速やかにこれを調整しま
す。
14)資金の借入れ
(a) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の
返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間
もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還
金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、当該有
価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。
(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日
からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d) 借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
② 法令により禁止または制限される取引等
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図
型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式
に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、投資信託財産をもって当該株
式を取得することを受託会社に指図することはできません。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として円建ての公社債など値動きのある有価証券
に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 投資元本が保証されているもので
はありません。 ファンドの基準価額の下落により、 損失を被り投資元本を割込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
①金利変動リスク
債券は、一般的に金利変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資しますので、
金利変動によりファンドの基準価額も変動します。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下
落します。ファンドが実質的に投資する債券の価格が下落した場合には、 ファンドの基準価額が下
落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。 また、償還までの期間が長い債券ほど金利変
動に対する債券の価格の感応度が高く、金利が上昇した場合に債券価格の下落幅は大きくなる傾向
があります。
②信用リスク
ファンドが実質的に投資する債券の発行体の財政状況、財務状況等が悪化した場合またそれが予想
された場合、もしくはこれらに関する外部評価の変化を含む信用状況の悪化等の影響により、債券
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあ
ります。その結果、 ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却または取得する際に市場に十分な流動性がない場合においては、市場実勢から期
待される価格で売買できず、不測の損失を被るおそれがあります。その結果、 ファンドの基準価額
が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
④その他
RMBSは、住宅金融支援機構等が発行する個人向け住宅ローンを担保とした証券化商品であるため、
住宅ローン利用者からの返済に伴い、繰上償還されます。繰上償還の増減がRMBSの価格に影響を及
ぼす可能性があります。また、住宅金融支援機構等や証券化商品等に関わる法令等が変更された場
合、ファンドの基準価額が影響を受ける可能性があります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2)その他の留意点
① ファンドの繰上償還
ファンドは、投資信託財産の純資産総額が10億円を下回った場合等には、信託を終了させること
があります。
② 収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費
控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準
は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンド
の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場
合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかっ
た場合も同様です。
③ ファミリーファンド方式の留意点
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを他のファンド(ベビーファンド)が投資対象と
している場合、当該他のファンドにおいて追加設定または一部解約等に伴う資金変動等があり、
その結果として当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、ファンド
の基準価額が影響を受けることがあります。
④ 規制の変更に関する留意点
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ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可能性
があります
⑤ その他の留意事項
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得
ない事情がある場合等は、委託会社の判断により、ファンドの購入・換金の申込みの受付を中止
することおよびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、
登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありま
せん。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し
上げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(第一種金融商品取引業者・登録金融機
関は販売の窓口となります)。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではあ
りません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託の保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(5) リスク管理体制
アムンディ・ジャパン株式会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理
を行っております。
運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告しております。
運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理しており、定期的にリスク委員会に報告しております。ま
た、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行ってお
り、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な
方策を講じております。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の日々の純資産総額に対して下記の率を乗じて得た金額としま
す。
(注1)信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年国債の利回り(日本相互証券
株式会社が発表する終値)に応じて、当該計算期間開始日より計算期間末日まで上記の通
りとします。
(注2)「運用管理費用の配分」には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧
問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用
等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)(投資信託財産の純
資産総額に対して年率0.055%(税抜0.05%)相当額を上限として、毎日費用計上されます。)およ
び受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁すること
ができます。また、有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用
がかかります。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行
い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付
することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸
費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定
金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。委託会社は、投資信託財産の規
模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上
限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において 信託事務の処理等に要する 諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かか
る費用の額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期
間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに
投資信託財産中より支弁します。
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※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等
を表示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはでき
ません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記載し
ており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変
更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。また、外国
税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
;
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告
不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
;
申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場
株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還
損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所
得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式等の配当
所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額につ
いては、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1)追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2)受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより把
握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
;
「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参照
ください。
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④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するも
のではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2020年6月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,997,717,215 99.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,179,756 0.05
合計(純資産総額) 1,998,896,971 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
日本 8,187,885,367 72.56
国債証券
インドネシア 295,207,000 2.61
メキシコ 99,053,000 0.87
小計 8,582,145,367 76.06
地方債証券 日本 403,306,000 3.57
特殊債券 日本 869,943,099 7.71
日本 299,378,000 2.65
社債券
アメリカ 100,441,000 0.89
イタリア 199,063,000 1.76
フランス 198,155,000 1.75
イギリス 100,047,000 0.88
スペイン 98,681,000 0.87
韓国 197,672,000 1.75
パナマ 201,762,000 1.78
小計 1,395,199,000 12.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 32,166,344 0.28
合計(純資産総額) 11,282,759,810 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 口数
位
地域 (円) (円)
(円)
(円) (%)
親投資信託受
1
日本 益証券 アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド 1,968,194,301 1.0177 2,003,169,149 1.0150 1,997,717,215 99.94
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 99.94
合計 99.94
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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<参考情報>
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額 利率
順
国/
単価
単価 比率
種類 銘柄名 額面 償還期限
位
地域 (円) (円) (%)
(円)
(円) (%)
1 日本 国債証券 第167回利付国債(20年) 1,516,000,000 102.87 1,559,556,760 102.15 1,548,730,440 0.5 2038/12/20 13.72
2 日本 国債証券 第355回利付国債(10年) 1,100,000,000 101.22 1,113,420,000 100.98 1,110,857,000 0.1 2029/06/20 9.84
3 日本 国債証券 第356回利付国債(10年) 800,000,000 101.11 808,904,000 100.92 807,376,000 0.1 2029/09/20 7.15
▶ 日本 国債証券 第358回利付国債(10年) 613,000,000 100.96 618,922,850 100.72 617,456,510 0.1 2030/03/20 5.47
5 日本 国債証券 第147回利付国債(20年) 420,000,000 119.04 499,989,000 118.59 498,111,600 1.6 2033/12/20 4.41
6 日本 国債証券 第152回利付国債(20年) 380,000,000 114.17 433,853,600 113.64 431,858,600 1.2 2035/03/20 3.82
7 日本 国債証券 第409回利付国債(2年) 306,000,000 100.44 307,349,460 100.41 307,266,840 0.1 2022/02/01 2.72
8 日本 国債証券 第149回利付国債(20年) 236,000,000 118.03 278,572,040 117.58 277,505,320 1.5 2034/06/20 2.45
9 日本 国債証券 第151回利付国債(20年) 210,000,000 114.10 239,614,200 113.58 238,526,400 1.2 2034/12/20 2.11
10 日本 国債証券 第348回利付国債(10年) 214,000,000 101.57 217,363,800 101.38 216,955,340 0.1 2027/09/20 1.92
11 日本 国債証券 第158回利付国債(20年) 210,000,000 103.58 217,524,300 103.01 216,329,400 0.5 2036/09/20 1.91
12 日本 国債証券 第165回利付国債(20年) 200,000,000 103.06 206,130,000 102.36 204,724,000 0.5 2038/06/20 1.81
CPI PROPERTY 1
13
パナマ 社債券 2/10/21 200,000,000 100.90 201,802,000 100.88 201,762,000 1.414 2021/12/10 1.78
第17回SBIホールディングス
14
日本 社債券 株式会社無担保社債 200,000,000 99.72 199,452,000 99.69 199,386,000 0.43 2022/05/30 1.76
第9回株式會社ケーティー円貨社
15
韓国 社債券 債(2019) 200,000,000 98.84 197,696,000 98.83 197,672,000 0.22 2022/07/19 1.75
第1回インドネシア国営電力公社
インドネ
16
シア 国債証券 円貨債券(2019) 200,000,000 97.85 195,702,000 97.84 195,698,000 0.43 2022/09/20 1.73
17 日本 国債証券 第166回利付国債(20年) 179,000,000 106.36 190,401,740 105.81 189,407,060 0.7 2038/09/20 1.67
18 日本 国債証券 第400回利付国債(2年) 182,000,000 100.24 182,445,900 100.24 182,438,620 0.1 2021/05/01 1.61
19 日本 国債証券 第168回利付国債(20年) 176,000,000 101.05 177,862,080 100.26 176,459,360 0.4 2039/03/20 1.56
20 日本 国債証券 第141回利付国債(5年) 160,000,000 101.00 161,611,200 100.95 161,526,400 0.1 2024/09/20 1.43
21 日本 国債証券 第62回利付国債(30年) 140,000,000 100.00 140,000,000 98.15 137,411,400 0.5 2049/03/20 1.21
第91回貸付債権担保住宅金融支
22
日本 特殊債券 援機構債券 114,052,000 103.47 118,019,869 103.33 117,860,196 0.84 2049/12/10 1.04
23 日本 国債証券 第143回利付国債(5年) 110,000,000 101.05 111,157,200 100.97 111,068,100 0.1 2025/03/20 0.98
第24回利付国債(物価連動・1
24
日本 国債証券 0年) 110,000,000 100.15 110,654,132 99.95 110,270,437 0.1 2029/03/10 0.97
25 日本 国債証券 第63回利付国債(30年) 115,000,000 97.22 111,803,000 95.41 109,729,550 0.4 2049/06/20 0.97
26 日本 国債証券 第129回利付国債(20年) 90,000,000 119.03 107,129,700 118.63 106,775,100 1.8 2031/06/20 0.94
第112回共同発行市場公募地方
27
日本 地方債証券 債 100,000,000 101.74 101,740,000 101.70 101,701,000 0.84 2022/07/25 0.90
28 日本 地方債証券 第717回東京都公募公債 100,000,000 101.69 101,697,000 101.65 101,658,000 0.63 2023/03/20 0.90
29 日本 国債証券 第357回利付国債(10年) 100,000,000 101.04 101,047,000 100.80 100,803,000 0.1 2029/12/20 0.89
第15回ゼネラル・エレクトリッ
ク・キャピタル・コーポレーショ
30
アメリカ 社債券 ン円貨社債(2005) 100,000,000 100.48 100,485,000 100.44 100,441,000 2.215 2020/11/20 0.89
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国債証券 72.56
国内
地方債証券 3.57
特殊債券 7.71
社債券 2.65
国債証券 3.49
外国
社債券 9.71
合計
99.71
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年 6月15日)
538,602,189 538,602,189 0.9879 0.9879
第2期計算期間末 (2018年 6月15日)
2,406,097,490 2,406,097,490 0.9936 0.9936
第3期計算期間末 (2019年 6月17日)
1,340,334,532 1,340,334,532 1.0178 1.0178
第4期計算期間末 (2020年 6月15日)
1,957,231,647 1,957,231,647 1.0042 1.0042
2019年 6月末日
1,353,515,927 - 1.0195 -
7月末日 1,603,828,501 - 1.0212 -
8月末日 1,600,904,048 - 1.0341 -
9月末日 1,681,552,822 - 1.0222 -
10月末日 1,678,344,147 - 1.0181 -
11月末日 1,769,470,878 - 1.0142 -
12月末日 2,078,937,810 - 1.0109 -
2020年 1月末日
2,211,887,665 - 1.0154 -
2月末日 2,283,792,517 - 1.0234 -
3月末日 2,032,473,425 - 1.0044 -
4月末日 2,002,591,512 - 1.0083 -
5月末日 2,002,590,792 - 1.0041 -
6月末日 1,998,896,971 - 1.0012 -
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②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2016年 9月26日
第1期計算期間 0.0000
至 2017年 6月15日
自 2017年 6月16日
第2期計算期間 0.0000
至 2018年 6月15日
自 2018年 6月16日
第3期計算期間 0.0000
至 2019年 6月17日
自 2019年 6月18日
第4期計算期間 0.0000
至 2020年 6月15日
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2016年 9月26日
第1期計算期間 △1.2
至 2017年 6月15日
自 2017年 6月16日
第2期計算期間 0.6
至 2018年 6月15日
自 2018年 6月16日
第3期計算期間 2.4
至 2019年 6月17日
自 2019年 6月18日
第4期計算期間 △1.3
至 2020年 6月15日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該
計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
ただし、第1期計算期間については「当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額」に代え
て設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2016年 9月26日
第1期計算期間 1,714,422,676 1,169,248,560 545,174,116
至 2017年 6月15日
自 2017年 6月16日
第2期計算期間 1,995,581,824 119,109,719 2,421,646,221
至 2018年 6月15日
自 2018年 6月16日
第3期計算期間 772,522,183 1,877,222,551 1,316,945,853
至 2019年 6月17日
自 2019年 6月18日
第4期計算期間 1,120,938,487 488,908,432 1,948,975,908
至 2020年 6月15日
(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行
われます。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までとします。ただし、所定の
時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したも
のを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
ファンドの取得申込者は、取得申込金額を販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社に
支払うものとします。申込締切時間および取得申込金額の支払期日は販売会社により異なる場
合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に
計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法
により、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」とがあります。詳細は販売会社へ
お問合せください。
(4) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および
既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会
社の営業日において、販売会社が個別に定める解約単位をもって一部解約の請求の実行(以
下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求
にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の申込みの
受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の時間までに
解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取
扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(2) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の基準価額とします。
解約価額については、販売会社または委託会社(前記 「1 申込(販売)手続等 (2)」をご
参照ください)に問合せることにより知ることができます。
解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から受益者
に支払います。なお、換金(解約)手数料はありません。
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもっ
て行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既
に受付けた解約の請求の受付を取り消すことができるものとします。委託会社の判断により一
定の金額を超える解約申込には制限を設ける場合があります。
(6) 前記(5)により投資信託契約の一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約
の実行の中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解
約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該一部解約の実行の中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとして前記 (2) の規定に
準じて算出した価額とします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却
原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総
額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいい
ます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
※
す。
公社債等
■日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
■金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
■価格情報会社の提供する価額
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行い
外貨建資産
ます。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
㬰k譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰昰漰Ŏὓ瑓齏ꅬ헿࠰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰
モチゼーション)による評価を適用することができます。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せるこ
とにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に
掲載されます。なお、基準価額は便宜上1万口単位に換算した価額で表示されます。ファンド
の基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口
数を乗じて得た額とします。
㬀
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごとの信
※2
託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
㬀칶쪊뽥璑터ര栰漰Ţ䁟靺핥불䱎Ⰰ㈀㝧愰溉轛騰欰蠰謰舰渰栰地œ흶쪀吰栰湏ᝦ
の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重
平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
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㬀㈰흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶쩪⤰湏ꆘ䵻䤰ര栰漰œ齒䜰栰地昰œ흶쪀吰栰湏ᝦ䈰湓흶
権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され
る ものとします。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2016年9月26日から無期限とします。
ただし信託期間中に「(5)その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する
事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後
に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終
了(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。
(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、毎年6月16日から翌年6月15日までとすることを原則とします。た
だし、第1計算期間は投資信託契約締結日より2017年6月15日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間
が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)
(イ)委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
A ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
B 投資信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
C やむを得ない事情が発生したとき
(ロ)委託会社は、前記(イ)にしたがい、信託を終了させる場合、以下の手続により行いま
す。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨について、書面による決議(以下「書面
決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日なら
びに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記
載した書面決議の通知を発します。
2)前記1)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
以下2)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れてい
る受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
3)前記1)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
4)前記1)から前記3)までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
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1.投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
前記1)から3)までの規定による投資信託契約の解除の手続きを行うことが困難な
場合
2.委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
き、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をした場合
<信託の終了の手続>
(ハ)ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することによ
り公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれ
がないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
(ニ)委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ホ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの投
資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたと
きは、この投資信託は、後記「② 投資信託約款の変更等」(ロ)の書面決議が否決さ
れた場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(ヘ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの投資信託契約を解約
し、信託を終了させます。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あ
らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、投資信託約款は「② 投資信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す
ることができないものとします。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款
の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
(ハ)(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信
託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以
下(ハ)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使すること
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ができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受
益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
る多数をもって行います。
(ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ヘ)(ロ)から(ホ)の規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁
的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ト)前記(イ)から前記(ヘ)にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできませ
ん。
<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
(チ)ファンドは受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより
公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれが
ないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
③ 運用報告書の作成
委託会社は毎決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よ
り交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
④ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 関係法人との契約の更新に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ
月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年
間更新されるものとします。
⑥ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判
所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
受託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の規定にしたが
い、新受託会社を選任します。
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⑦ その他
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ
銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかか
る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる
受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原
則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店
営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日の翌
営業日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものと
します。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、販売会社が定める単位で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求
することにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書
類の閲覧および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年6月18日か
ら2020年6月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期計算期間末 第4期計算期間末
(2019年 6月17日) (2020年 6月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,849,268 5,342,607
親投資信託受益証券 1,339,337,151 1,956,046,210
3,800,000 -
未収入金
流動資産合計 1,346,986,419 1,961,388,817
資産合計 1,346,986,419 1,961,388,817
負債の部
流動負債
未払解約金 3,867,708 -
未払受託者報酬 195,419 338,787
未払委託者報酬
1,954,061 3,387,766
未払利息 10 12
その他未払費用 634,689 430,605
流動負債合計 6,651,887 4,157,170
負債合計 6,651,887 4,157,170
純資産の部
元本等
元本 1,316,945,853 1,948,975,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,388,679 8,255,739
(分配準備積立金) 31,352,675 26,323,792
1,340,334,532 1,957,231,647
元本等合計
純資産合計 1,340,334,532 1,957,231,647
負債純資産合計 1,346,986,419 1,961,388,817
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期計算期間 第4期計算期間
自 2018年 6月16日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2020年 6月15日
営業収益
28,737,453 △ 15,719,941
有価証券売買等損益
営業収益合計 28,737,453 △ 15,719,941
営業費用
支払利息 2,862 2,657
受託者報酬 619,084 603,212
委託者報酬 6,190,722 6,031,939
1,120,037 831,279
その他費用
営業費用合計 7,932,705 7,469,087
営業利益又は営業損失(△) 20,804,748 △ 23,189,028
経常利益又は経常損失(△) 20,804,748 △ 23,189,028
当期純利益又は当期純損失(△) 20,804,748 △ 23,189,028
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 7,026,909 △ 163,815
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 15,548,731 23,388,679
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,606,039 16,100,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,606,039 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 16,100,181
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,500,286 8,207,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 8,207,908
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,500,286 -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,388,679 8,255,739
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成の 計算期間の取扱い
ための基本となる重要 ファンドの計算期間は前期末が休日のため、2020年6月18日から2020
な事項 年6月15日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期計算期間末 第4期計算期間末
項目
(2019年 6月17日) (2020年 6月15日)
1. 期首元本額 2,421,646,221円 1,316,945,853円
期中追加設定元本額 772,522,183円 1,120,938,487円
期中一部解約元本額 1,877,222,551円 488,908,432円
2. 計算期間末日における受益権 1,316,945,853口 1,948,975,908口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期計算期間 第4期計算期間
自 2018年 6月16日 自 2019年 6月18日
至 2019年 6月17日 至 2020年 6月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は34,683,135円 計算期間末における分配対象収益額は53,800,017円
(1万口当たり263円)ですが、分配を行っており (1万口当たり276円)ですが、分配を行っており
ません。 ません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 5,129,456円 A 費用控除後の配当等収益額 1,991,806円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 22,702,201円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 3,330,460円 C 収益調整金額 27,476,225円
D 分配準備積立金額 3,521,018円 D 分配準備積立金額 24,331,986円
当ファンドの分配対象収益 34,683,135円 当ファンドの分配対象収益 53,800,017円
E E
額(A+B+C+D) 額(A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益 1,316,945,853口 F 当ファンドの期末残存受益 1,948,975,908口
権口数 権口数
G 1万口当たり分配対象収益 263円 G 1万口当たり分配対象収益 276円
額 (E/F×10,000) 額 (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
0円 0円
I 分配金額(F×H/10,000) I 分配金額(F×H/10,000)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期計算期間 第4期計算期間
自 2018年 6月16日 自 2019年 6月18日
項目
至 2019年 6月17日 至 2020年 6月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券等の金融商品を投資対象とし
て運用を行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象で 同左
該金融商品に係るリス ある親投資信託受益証券が保有
ク する主な金融商品は、有価証券
であり、その内容を当ファンド
及び親投資信託受益証券の貸借
対照表、注記表及び附属明細表
に記載しております。これらは
売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リ
スク、金利変動リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当 同左
管理体制 ファンドの主要投資対象である
親投資信託受益証券のパフォー
マンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っており
ます。また、価格変動リスク、
金利変動リスク、信用リスク及
び流動性リスク等の運用リスク
を分析し、定期的にリスク委員
会に報告しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期計算期間末 第4期計算期間末
項目
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時 同左
価及びこれらの差額 価で計上しているためその差額
はありません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 ブ取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、 同左
関する事項 時価は帳簿価額と近似している
ため、当該金融商品の帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な 同左
会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項
については、「(有価証券に関
する注記)」に記載しておりま
す。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補 に基づく価額のほか、市場価格
足説明 がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期計算期間末 第4期計算期間末
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
31,738,942 △14,369,748
親投資信託受益証券
31,738,942 △14,369,748
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
第3期計算期間末(2019年 6月17日)
該当事項はありません。
第4期計算期間末(2020年 6月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期計算期間(自 2018年6月16日 至 2019年6月17日)
該当事項はありません。
第4期計算期間(自 2019年6月18日 至 2020年6月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第3期計算期間末 第4期計算期間末
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
1口当たり純資産額 1.0178円 1.0042円
(1万口当たり純資産額) (10,178円) (10,042円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ円建債券アクティブ・
受益証券 マザーファンド
1,921,648,699 1,956,046,210
1,921,648,699 1,956,046,210
小計
銘柄数 1
組入時価比率 99.9% 100.0%
1,956,046,210
親投資信託受益証券 合計
合計 1,956,046,210
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2019年 6月17日) (2020年 6月15日)
資産の部
流動資産
25,717,143 46,069,944
コール・ローン
8,410,013,440 8,564,469,602
国債証券
― 403,383,000
地方債証券
881,318,367 862,573,808
特殊債券
1,403,234,000 1,393,575,000
社債券
12,279,783 13,460,662
未収利息
3,375,927 3,935,488
前払費用
10,735,938,660 11,287,467,504
流動資産合計
10,735,938,660 11,287,467,504
資産合計
負債の部
流動負債
― 20,195,000
未払金
3,800,000 ―
未払解約金
73 107
未払利息
― 10,800
その他未払費用
3,800,073 20,205,907
流動負債合計
負債合計 3,800,073 20,205,907
純資産の部
元本等
10,451,654,719 11,069,518,872
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 280,483,868 197,742,725
10,732,138,587 11,267,261,597
元本等合計
10,732,138,587 11,267,261,597
純資産合計
10,735,938,660 11,287,467,504
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
価方法 個別法に基づき、以下のとおり原則として、時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所等における計算期間末日(本報告書開
示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)の最終相場で評価
しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売
気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれか
の価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2019年 6月17日) (2020年 6月15日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期首 31,013,675,826円 10,451,654,719円
における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,316,525,309円 3,137,036,918円
同期中における一部解約元本額 22,878,546,416円 2,519,172,765円
同期末における元本の内訳
アムンディ円建債券アクティブ・ 1,304,379,774円 1,921,648,699円
ファンド(ダイワ投資一任専用)
アムンディ円債アクティブ・ファ 9,147,274,945円 9,147,870,173円
ンド(適格機関投資家専用)
合計 10,451,654,719円 11,069,518,872円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末 10,451,654,719口 11,069,518,872口
における受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月16日 自 2019年 6月18日
項目
至 2019年 6月17日 至 2020年 6月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基 同左
方針 本方針」の定めに従い、有価証
券等の金融商品を投資対象とし
て運用を行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託 同左
該金融商品に係るリス 受益証券の「(3)注記表(金
ク 融商品に関する注記)I.金融商
品の状況に関する事項」に記載
しております。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託受 同左
する事項についての補 益証券の「(3)注記表(金融商
足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
134,900,960 △83,565,412
国債証券
― △985,000
地方債証券
5,144,053 △3,022,309
特殊債券
△449,000 △8,818,000
社債券
139,596,013 △96,390,721
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2018年6月16日から2019年6月17日及び2019年6月18日から2020年6月15日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2019年 6月17日)
該当事項はありません。
(2020年 6月15日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2018年6月16日 至 2019年6月17日)
該当事項はありません。
(自 2019年6月18日 至 2020年6月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2019年 6月17日) ( 2020年 6月15日 )
1口当たり純資産額 1.0268円 1.0179円
(1万口当たり純資産額) (10,268円) (10,179円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 額面 評価額 備考
国債証券 日本円
第398回利付国債(2年) 27,000,000 27,054,270
第400回利付国債(2年) 182,000,000 182,445,900
第408回利付国債(2年) 80,000,000 80,334,400
第409回利付国債(2年) 306,000,000 307,349,460
第141回利付国債(5年) 160,000,000 161,611,200
第142回利付国債(5年) 97,000,000 97,990,370
第143回利付国債(5年) 110,000,000 111,157,200
第348回利付国債(10年) 262,000,000 266,123,880
第354回利付国債(10年) 62,000,000 62,817,780
第355回利付国債(10年) 1,100,000,000 1,113,420,000
第356回利付国債(10年) 800,000,000 808,904,000
第357回利付国債(10年) 100,000,000 101,047,000
第358回利付国債(10年) 543,000,000 548,294,250
第62回利付国債(30年) 140,000,000 140,000,000
第63回利付国債(30年) 165,000,000 160,413,000
第66回利付国債(30年) 20,000,000 19,406,400
第129回利付国債(20年) 90,000,000 107,129,700
第147回利付国債(20年) 420,000,000 499,989,000
第149回利付国債(20年) 236,000,000 278,572,040
第151回利付国債(20年) 210,000,000 239,614,200
第152回利付国債(20年) 380,000,000 433,853,600
第158回利付国債(20年) 210,000,000 217,524,300
第165回利付国債(20年) 200,000,000 206,130,000
第166回利付国債(20年) 133,000,000 141,719,480
第167回利付国債(20年) 1,506,000,000 1,549,312,560
第168回利付国債(20年) 176,000,000 177,862,080
第169回利付国債(20年) 20,000,000 19,839,400
第24回利付国債(物価連動・10年) 110,000,000 110,654,132
第1回インドネシア国営電力公社円貨債券(2
019) 200,000,000 195,702,000
第29回メキシコ合衆国円貨債券(2019) 100,000,000 99,068,000
第2回インドネシア共和国円貨債券(2017) 100,000,000 99,130,000
小計
8,245,000,000 8,564,469,602
銘柄数 31
組入時価比率 76.0% 76.3%
国債証券 合計 8,564,469,602
地方債証券 日本円 第717回東京都公募公債 100,000,000 101,697,000
第70回神奈川県公募公債(5年) 100,000,000 99,991,000
第135回大阪府公募公債(5年) 100,000,000 99,955,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,740,000
小計
400,000,000 403,383,000
銘柄数 ▶
組入時価比率 3.6% 3.6%
地方債証券 合計 403,383,000
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特殊債券 日本円 第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,983,000 14,587,624
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 25,604,000 26,514,222
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債
券 14,404,000 14,674,507
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,345,000 21,845,240
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,698,000 64,113,264
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,074,000 44,239,128
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,494,000 44,348,013
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,348,000 91,142,397
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,988,000 98,178,924
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,069,000 51,136,767
第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,100,000 54,106,371
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,052,000 118,019,869
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,335,000 91,363,012
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,546,000 98,905,692
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,303,000 29,398,778
小計
831,343,000 862,573,808
銘柄数
15
組入時価比率 7.7% 7.7%
特殊債券 合計 862,573,808
社債券 日本円 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非
上位円貨社債(2017) 100,000,000 99,943,000
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非
上位円貨社債(2017) 100,000,000 98,450,000
第15回ゼネラル・エレクトリック・キャピタ
ル・コーポレーション円貨社債(2005) 100,000,000 100,485,000
第21回ルノー円貨社債(2018) 100,000,000 97,749,000
第9回株式會社ケーティー円貨社債(201
9) 200,000,000 197,696,000
ISPIM 0.38 21/03/01 100,000,000 99,083,000
CPI PROPERTY 12/10/21 200,000,000 201,802,000
ISPIM 1.36 03/25/22 100,000,000 99,976,000
NAT WESTMARKETS 07/0
4/22 100,000,000 99,933,000
第17回SBIホールディングス株式会社無担
保社債 200,000,000 199,452,000
第48回ソフトバンクグループ株式会社無担保
社債 100,000,000 99,006,000
小計
1,400,000,000 1,393,575,000
銘柄数 11
組入時価比率 12.4% 12.4%
社債券 合計 1,393,575,000
合計 11,224,001,410
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率で
あります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年6月末日現在
Ⅰ 資産総額 1,999,236,527
円
Ⅱ 負債総額 339,556
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,998,896,971
円
Ⅳ 発行済口数 1,996,492,499
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0012
円
(1万口当たり純資産額) (10,012 円)
<参考情報>
「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」
2020年6月末日現在
Ⅰ 資産総額 11,331,442,357
円
Ⅱ 負債総額 48,682,547
円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,282,759,810
円
Ⅳ 発行済口数 11,116,064,474
口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0150
円
(1万口当たり純資産額) (10,150 円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成いたしません。
(3) 受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない
場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記
録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款
の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用
戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議にお
いて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを行い
ます。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリン
グ結果等について報告を行います。
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・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状況
を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投
資環境急変時には臨時会合を召集します。
前記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2020年6月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りで
す。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
11 50,989
単位型株式投資信託
162 1,430,473
追加型株式投資信託
173 1,481,462
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2019年1月1日から2019
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
10,638,816 11,884,237
前払費用
60,736 61,331
未収入金
65,940 23,962
未収委託者報酬
3,362,163 3,054,280
未収運用受託報酬
834,156 904,894
未収投資助言報酬
4,292 1,826
未収収益 *1 *1
849,057 599,693
繰延税金資産
326,171 -
立替金
79,351 66,833
その他
874 5,692
流動資産合計
16,221,555 16,602,747
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
83,123 73,689
*2
器具備品(純額) *2
81,044 65,606
有形固定資産合計
164,167 139,295
無形固定資産
ソフトウエア
33,524 35,884
商標権
835 515
無形固定資産合計
34,359 36,399
投資その他の資産
金銭の信託
303,324 12,436
投資有価証券
119,938 112,329
関係会社株式
84,560 80,353
長期差入保証金
207,299 208,924
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産
- 306,354
投資その他の資産合計
715,182 720,457
固定資産合計
913,708 896,151
資産合計
17,135,263 17,498,898
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(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,842 98,933
未払償還金
686 686
未払手数料
1,699,255 1,508,031
関係会社未払金
397,289 322,769
その他未払金 *1 *1
586,484 260,957
未払費用
311,469 270,819
未払法人税等
168,056 41,981
未払消費税等
88,126 33,077
賞与引当金
656,427 695,889
役員賞与引当金
152,398 270,209
流動負債合計
4,156,033 3,503,352
固定負債
繰延税金負債
5,479 -
退職給付引当金
55,750 83,903
賞与引当金
39,672 62,221
役員賞与引当金
112,090 122,154
資産除去債務
61,573 62,686
固定負債合計
274,565 330,965
負債合計 4,430,598 3,834,317
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金
1,542,567 1,542,567
資本剰余金合計
2,618,835 2,618,835
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,779,534 9,729,098
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金
7,179,534 8,129,098
利益剰余金合計
8,889,626 9,839,191
株主資本合計
12,708,462 13,658,026
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
△3,796 6,555
評価・換算差額等合計
△3,796 6,555
純資産合計 12,704,665 13,664,581
負債純資産合計 17,135,263 17,498,898
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(自2019年 1月 1日
(自2018年 1月 1日
至2018年 12月 31日) 至2019年12月31日)
営業収益
委託者報酬 14,079,514 11,972,771
運用受託報酬 2,026,382 1,698,399
投資助言報酬 1,327 3,261
1,777,330 1,604,713
その他営業収益
17,884,553 15,279,144
営業収益合計
営業費用
支払手数料 8,372,463 6,945,094
広告宣伝費 106,771 60,929
調査費 627,420 704,653
委託調査費 804,809 839,708
委託計算費 20,065 18,685
通信費 41,206 18,343
印刷費 181,299 82,708
28,774 27,840
協会費
10,182,806 8,697,961
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 168,290 197,670
給料・手当 2,136,270 2,288,550
賞与 1,000 5,256
役員賞与 77,093 27,960
交際費 16,006 13,910
旅費交通費 86,612 69,227
租税公課 114,831 97,199
不動産賃借料 189,354 189,518
賞与引当金繰入 625,996 717,005
役員賞与引当金繰入 81,615 262,793
退職給付費用 219,000 179,615
固定資産減価償却費 53,706 56,080
商標権償却 310 320
福利厚生費 330,201 305,849
337,402 658,576
諸経費
4,437,686 5,069,528
一般管理費合計
3,264,061 1,511,654
営業利益
営業外収益
有価証券利息 54 19
有価証券売却益 321 1,039
役員賞与引当金戻入額 - 7,858
賞与引当金戻入額 - 74,090
受取利息 229 277
9,596 10,367
雑収入
10,200 93,650
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 99 10,357
関係会社株式評価損 - 4,207
支払利息 75 -
為替差損 35,861 59,789
0 2,533
雑損失
36,035 76,885
営業外費用合計
3,238,227 1,528,419
経常利益
3,238,227 1,528,419
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 1,065,036 569,085
△13,580 9,770
法人税等調整額
1,051,456 578,855
法人税等合計
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2,186,770 949,564
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当会計期間の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
しました。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収収益 162,554 千円 329,758 千円
その他未払金 502,438 千円 115,320 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物 100,561 千円 111,313 千円
器具備品 千円 千円
207,284 227,570
(損益計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第38期(2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金
11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
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下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第38期(2018年12月31日) 第39期(2019年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式
84,560 80,353
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
第39期(2019年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第38期(2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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3.その他有価証券
第38期(2018年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第38期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
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第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 2,767 55,750
退職給付費用 179,620 141,335
△ 11,320
退職給付の支払額 -
制度への拠出額 △115,316 △113,182
退職給付引当金の期末残高
55,750 83,903
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 746,598 774,860
年金資産 692,897 696,922
53,700 77,938
非積立型制度の退職給付債務 2,050 5,966
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
退職給付に係る負債
55,750 83,903
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 179,620千円 当事業年度 141,335千円
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3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 84,650 千円 72,014 千円
繰延資産償却額 - 千円 4,895 千円
未払事業税 32,910 千円 11,331 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 213,145 千円 246,218 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,046 千円 17,307 千円
減価償却資産 4,237 千円 4,283 千円
資産除去債務 18,854 千円 19,194 千円
その他有価証券評価差額金 1,676 千円 - 千円
未払事業所税 2,417 千円 1,433 千円
2,834 千円 10,453 千円
その他
繰延税金資産小計
370,769 千円 387,128 千円
△ 44,597 △ 75,184
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
326,171 千円 311,944 千円
繰延税金負債
△ 1,838
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,642 △ 2,697
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893
その他有価証券評価差額金 - 千円 千円
- 千円 - 千円
その他
繰延税金負債合計 △ 5,479 千円 △ 5,590 千円
繰延税金資産の純額 320,692 千円 306,354 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率 30.62%
法定実効税率と税効果会計適
(調整)
用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 3.53%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 2.00%
過年度法人税等 略しております。 0.57%
住民税均等割等 0.25%
0.90%
その他
37.87%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
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3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
で吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
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2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 60,483 千円 61,573 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
時の経過による調整額 1,091 千円 1,112 千円
期末残高 61,573 千円 62,686 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)及び第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
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3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
720,243 162,554
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
593,092 502,438
支払など *2 未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
512,886 120,829
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
情報提供、コン
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
サルティング料
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
881,652 634,534
(その他営業収
社
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
情報提供、コン
サルティング料
未収収益
683,567 329,758
親 アムンディ 投資信託、投
(その他営業収
(被所有)間接
フランス 1,086,263
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
益) *1
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
委託調査費等の
その他
492,740 115,320
未払金
支払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 は出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
アムン
受託報酬
兄
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786 情報提供、コン
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
会 ブルグ サルティング料
(千ユーロ)
グ・エス・
未収収益
711,885 160,701
社 (その他営業収
エー
益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
5,293.61 円 5,693.58 円
1株当たり純資産額
911.15 円 395.65 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2020年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律」に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(2020年3月末日現在)
株式会社りそな銀行 279,928百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律」に基づき信託業務を営んでいます。
大和証券株式会社 100,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の
一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 :株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 :51,000百万円(2020年7月27日現在)
・事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 :原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類
は以下の通りです。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2019年9月11日
有価証券報告書 2019年9月11日
有価証券届出書 2020年3月10日
半期報告書 2020年3月10日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第39期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年1月1日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン
ホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年7月15日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているアムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2019年6月18日から2020年6月15日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の2020年6月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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