アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月16日-令和2年5月15日) |
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提出者 | アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月14日 提出
【計算期間】 第28期 (自 2019年11月16日 至 2020年5月15日)
【ファンド名】 アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-9023
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするCAグローバル・ブランド・マ
ザーファンド(以下「マザーファンド」といいます)受益証券に主として投資し、良好な収
益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
<ファンドの特色>
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として世界のブランド企業の株式に投資します。
2 . マザーファンドにおいては、個別銘柄選択を重視した運用を行います。
3 . 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を
変更することができます。
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※1
ファンドは、ファミリーファンド方式 で運用を行います。
※1 ファミリーファンド方式とは、 複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資い
ただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して
実質的な運用を行います。
※2 マザーファンドにかかる 運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。
〔ファンドの商品分類〕
ファンドは、追加型投信/海外/株式に属しています。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型/ 投資対象 投資対象資産 投資対象 為替
投資対象資産 決算頻度
投資形態
追加型 地域 (収益の源泉) 地域 ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を除く)
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
株 式 債券 北米 ファミリー あり
国 内 一般 年6回 ファンド ( )
単位型 債 券 公債 (隔月) 欧州
社債
海 外 不動産投信 その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
追加型 その他資産 ( ) オセアニア
内 外 ( ) 日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ なし
資産複合 その他 ・ファンズ
※
( ) アフリカ
その他資産
(投資信託証券
中近東
(株式一般))
(中東)
資産複合
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
○商品分類の定義
・単位型/追加型
「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
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・投資対象地域
「海外」………目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産(収益の源泉)
「株式」……目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分の定義
・投資対象資産
「その他資産(投資信託証券(株式一般))」…目論見書または投資信託約款において、組入れて
いる資産が主として投資信託証券であり、実質的
に株式一般を投資対象とするものをいいます。
・決算頻度
「年2回」…目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
・投資対象地域
「グローバル(日本を除く)」…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益
が世界の資産(日本を除きます)を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
・投資形態
「ファミリーファンド」…目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するもの
をいいます。
・為替ヘッジ
「為替ヘッジなし」…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載
があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※ファンドは、 ファミリーファンド 方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分
上の投資対象資産(その他資産 (投資信託証券(株式一般)) )と収益の源泉となる資産を示す商品
分類上の投資対象資産( 株式 )とが異なります。
*上記 は、一般社団法人 投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しております。 商品分
類・属性区分の全体的な定義については、一般社団法人 投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2006年7月28日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月 4日 投資信託の振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および
受託会社の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の
期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配
金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。
※3 運用指図の権限の委託契約
委託会社と投資顧問会社との間において締結しており、委託会社が投資顧問会社へマザーファンド
の運用の指図権限を委託するに当たり、委託する業務の内容等を規定しています。
② 委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドは、 マザーファンド受益証券に主として投資し、良好な収益の獲得と中長期的な信託財
産の成長を目指して運用を行います。なお、株式等に直接投資することがあります。
①日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、
主として世界のブランド企業の株式に投資します。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブラ
ンド名を確立している企業で、以下のいずれかもしくは全ての要素を備えている企業をいいま
す。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
②マザーファンドにおいては、個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利
にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金
利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《ファンドの運用プロセス》
ファンドの主要投資対象のマザーファンドにおける運用プロセスは、以下の通りです。なお、マ
*
ザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメント に委託します。
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*CPRアセットマネジメントはアムンディ傘下の子会社であり、アムンディのテーマ株運用の中
核的な運用会社です。
ステップ1 : 初期スクリーニング
・ MSCI コクサイ インデックスの構成銘柄を中心に、ファンドに関連する業種の銘柄(特に消費
関連銘柄)を選別。
・ 上記銘柄の売買高(流動性)を精査し、投資ユニバースを決定。
ステップ2 : マクロ経済要因・セクター分析
社内リソースおよび外部リサーチを活用し、マクロ経済要因を分析後、以下の主要要因に基づ
きセクター分析を行い、投資銘柄候補を決定。
・消費者支出・信頼感 ・人口構造の変化 ・新しいコンセプト・傾向
・インフレ圧力 ・イールドカーブ ・小売売上高
・ライフスタイルの変化による消費動向の変化(レジャー、クオリティ・オブ・ライフ(生活の
質)、健康)
ステップ3 : ファンダメンタル分析
以下の項目に強みを有する企業を選別し、推奨銘柄リストを決定。
ステップ4 : 銘柄選択
バリュエーションおよびポートフォリオ構築。
1.バリュエーション
以下の基準によるセクター内の相対的な個別銘柄のバリュエーション。
・売上高成長率とEPS(一株当たり利益)成長率の見通しおよび安定性
・EV/EBITDA
・P/FCF
・PER
・PEG
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2.ポートフォリオ構築
・サブ・セクター、時価総額、各国における銘柄選別
・分散および変動(ボラティリティ)のコントロール
*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
信託約款に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として CAグローバル・ブランド・マザーファンドの受益証券 のほか、信託金
を、次の有価証券 (金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます) に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます)
9.資産の流動化にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品
取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.資産の流動化にかかる特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定
めるものをいいます)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
15.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。次号において同じ)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.にお
いて同じ)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
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18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書および13.ならびに19.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券お
よび13.ならびに19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 (金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます) によ
り運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1.から6.までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
ファンドの主要投資対象となるマザーファンドの概要は、下記の通りです。
◆マザーファンド概要◆
CAグローバル・ブランド・マザーファンド
設定日:2006年7月28日(金)
投資顧問会社:CPRアセットマネジメント
1.運用の基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、良好な収益の獲得と中長期的な
信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、主として世界のブランド企業の株式に投資し
ます。ブランド企業とは、世界的な知名度、ブランド名を確立している企業で、以下のいずれか
もしくは全ての要素を備えている企業をいいます。
・高品質・信頼性のある商品・サービスを提供する企業
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・高い認知度・知名度を有する企業
・伝統的・革新的な技術力・ノウハウなどを有する企業
② 個別銘柄選択を重視した運用を行います。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利
にかかるオプション取引、ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金
利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑥ 当ファンドの運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託します。
(3) 主な投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
(3)【運用体制】
①投資戦略の決定および運用の実行
CPRアセットマネジメントをマザーファンドの投資顧問会社とし、委託会社は運用指図の権限
を委託します。
②運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者に
フィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下の通りとなっております。
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*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投
資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規定
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受け取り、必要に応じてレビューミーティング
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時(原則として、毎年5月15日および11月15日。休業日の場合は翌営業日
とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益の
うち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます)を含みま
す)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額としま
す。
2) 分配対象収益についての分配方針
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。 したがって、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
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留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
②収益の分配
1) 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ)とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち、みなし配当等収益との合計額から、諸経費、信託報酬および当
該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当
する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金とし
て積み立てることができます。
2) 前記1)における みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1) 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします)に、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から支
払います (原則として決算日 (休業日の場合は翌営業日) の翌営業日からお支払いしま
す) 。
2) 前記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金
を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払込むことに
より、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。こ
の場合、販売会社は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に
かかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
3) 前記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4) 受益者が、収益分配金について前記1)に規定する支払開始日から5年間その支払を請求しない
ときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(5)【投資制限】
① ファンドの信託約款で定める主な投資制限
ファンドの信託約款で定める投資制限は、下記の通りです。
投資制限の詳細につきましては、信託約款をご参照ください。
1)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
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4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債券のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、取得時にお
いて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
8)外国為替予約取引は信託約款の規定の範囲で行います。
9)デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
にしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を
超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図
型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式に
かかる議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式
を取得することを受託会社に指図することはできません。
3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券
(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動し
ます。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下
落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて
投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
① 価格変動リスク
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主に海外の株式に投資しますので、ファン
ドの基準価額は組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済
情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下
落することがあります。したがって、実質的に組入れられた株式の価格が下落した場合に
は、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
② 為替変動リスク
ファンドは円建で基準価額が表示される国内投信ですが、実質的な主要投資対象である海
外の株式は外貨建であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、ファンドの基準価額
は、当該株式の投資対象国の通貨と日本円の間で為替変動の影響を受けます。したがっ
て、ファンドの基準価額は、円高になった場合、投資する外貨建資産の円貨建価値が下落
しファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被り投資元本を割込むことがありま
す。
③ 信用リスク
ファンドが実質的に投資する株式について、発行体(企業)の経営・財務状況の変化および
それらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落の要因のひとつであり、
ファンドの基準価額の下落要因となります。その結果、ファンドの基準価額が下落し、損失
を被り投資元本を割込むことがあります。
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④ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境
に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、有価証券等を市場
実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。このような場
合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被り投
資元本を割込むことがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
① ファンドの繰上償還
ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあり
ます。
② ブランド企業の株式への投資に関する留意点
・ ファンドはブランド企業の株式を中心に投資しますので、消費関連セクターの比重が高くな
る可能性があり、十分なセクター分散効果を図ることができない可能性があります。
・ファンドが投資するブランド企業には、日本人にとって知名度が高い企業ばかりではなく、
日本では無名のブランド企業も含まれる可能性があります。
・ファンドはブランド企業中心に投資しますが、市場環境等の変化によっては、ブランド企業
ではない企業の株式に投資する可能性があります。
③ 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生し
た収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が
あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりま
す。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものでは
ありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質
的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、
分配金額より基準価 額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ ファミリーファンド方式の留意点
ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを他のファンド(ベビーファンド)が投資対
象としている場合、当該他のファンドにおいて追加設定または一部解約等に伴う資金変動等
があり、その結果として当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
⑤ 追加 設定 ・一部解約によるファンドの資金流出入に関する留意点
ファンドの追加設定(ファンドへの資金流入)および一部解約(ファンドからの資金流
出)による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける場合があります。大量の追加設
定があった場合、原則的に迅速に株式組入を行いますが、買付け予定銘柄によっては流動
性などの観点から買付け終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解約が
あった場合にも解約資金を手当するため保有証券を大量に売却しなければならないことが
あります。その場合には、市況動向や取引量等の状況によって、基準価額が大きく変動す
る可能性があります。
⑥ 規制の変更に関する留意点
・ファンドの運用に関連する国または地域の法令、税制および会計基準等は今後変更される可
能性があります。
・将来規制が変更された場合、ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑦ その他の留意点
・前記以外にも、実質組入有価証券の売買委託手数料、信託報酬、監査費用の負担およびこれ
らに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、
政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることや不測の事態
に陥ることがあります。この場合、ファンドの運用が影響を被って基準価額が下落するこ
とがあり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。また基準価額の正確性に合理
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的な疑いがあると判断した場合、委託会社は途中換金の受付を一時的に中止することがあ
ります。
・投資環境の変化などにより、継続申込期間の更新を行わないことや、お申込みの受付を停止
することがあります。この場合は、新たにファンドを購入できなくなります。
(3) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登
録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありませ
ん。
(4) 投資信託についての一般的な留意事項
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上
げます。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(登録金融機関は販売の窓口となりま
す)。
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、
投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになりま
す。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他の費用等がかか
ります。
・投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ フ)
の適用はありません。
(5) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パ
フォーマンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリング
を行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コン
プライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、
重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な
方策を講じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。
(ご参考)
マザーファンドの投資顧問会社であるCPRアセットマネジメントのリスク管理体制は下記の
通りです。
CPRアセットマネジメントのリスクモニターおよびリスク管理は次の3段階で行っていま
す。
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・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当するチームは、親会社であるアムンディの中間管理部・業務部ととも
に、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリオのポ
ジション流動性、パフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。モニタリング
だけでなく、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規程の遵守状況の確認を行
います。
・専門部署によるリスク管理
リスク・パフォーマンス管理チームは、社内規制のモニタリングとして、市場リスク、発行
体信用リスクおよび運用監査の3項目のチェックを行います。ファンド・マネージャーとは
別のレポートラインを持ち、投資決定での独立性が確保されます。
また、コンプライアンス・チームは社内外の法令遵守等についてのチェックを行います。
・外部監査等
クレディ・アグリコル エス・エー(アムンディの母体)およびアムンディの独立した監査
チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの適切性の調査を随時行います。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日 現在 のものであり、今後変更となる場合がありま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とし
ます 。
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料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、な
3.3%(税抜3.0%) らびに購入に関する事務コストの対価として販売会社
にお支払いいただきます。
ただし、収益分配金再投資の際は、無手数料となります。
申込手数料の詳細はお申込みの販売会社の本支店営業所等にお問合せください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.958%(税抜1.78%)を乗じて得た金額
とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、信託財産の日々の純資産総額に以
下の報酬率を乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支
払うものとします。
純資産総額 報酬率 (年率)
100 億円以下の部分 0.90% 以内
100 億円超200 億円以下の部分 0.80% 以内
200 億円超の部分 0.70% 以内
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資にかかる収益分配金の支払資金
の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中か
ら支払われます。
② 信託事務等の諸費用および監査報酬
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1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金
の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算
期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期間末の
翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ ファンドの実質組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預
金、指定金銭信託、コール・ローンおよび手形割引等に要する費用ならびに外国における資
産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手
数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。
また、売買金額によっても異なります。
*その他の手数料等の合計額については運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を表示することはできません。
*ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示すること
はできません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2020年3月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内
容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公
募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。また、外国税額控除の適用と
なった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収さ
れます。
;
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが
申告不要制度を選択することができます。
;
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が
適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用して
いる場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となりま
す。
税率 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、
上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約
損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当
該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除し
きれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
*公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度
「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株
式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用に
なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
ります。また、20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置(ジュニアNISA)も
あります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳し
くは、販売会社にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
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収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額に
ついて、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴収さ
れ た税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
税率 15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数
料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算
出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などに
より把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
※
から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
㬰䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿रര欰搰䐰昰漰ş貊ᠰత 収益分配金の課税について」を
ご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
ものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2020年5月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致し
ない場合があります。
(1)【投資状況】
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,421,868,166 98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,223,387 1.74
合計(純資産総額) 1,447,091,553 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 589,655,713 41.46
株式
ドイツ 78,784,414 5.54
イタリア 21,457,188 1.50
フランス 254,894,578 17.92
イギリス 147,188,898 10.35
スイス 185,242,436 13.02
バミューダ 4,660,006 0.32
オランダ 84,489,589 5.94
スウェーデン 11,527,447 0.81
小計 1,377,900,269 96.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 44,093,042 3.10
合計(純資産総額) 1,421,993,311 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 投資
順 帳簿価額
国/ 評価額
単価
種類 銘柄名 口数
単価 比率
地域 (円)
位 (円)
(円)
(円) (%)
親投資信託
1
日本 受益証券 CAグローバル・ブランド・マザーファンド 464,056,190 2.8441 1,319,822,209 3.0640 1,421,868,166 98.25
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
国内/外国 種類 投資比率(%)
国内 親投資信託受益証券 98.25
合計 98.25
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考情報>
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
評価額 投資
帳簿価額
順 帳簿価額
国/ 評価額
単価
種類 銘柄名 業種 株式数
単価 比率
地域 (円)
位 (円)
(円)
(円) (%)
NESTLE 'R'
1
スイス 株式 食品・飲料・タバコ 11,130 11,502.17 128,019,183 11,468.71 127,646,817 8.97
2 アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 448 256,873.04 115,079,122 258,190.28 115,669,246 8.13
3 フランス 株式 LVMH 耐久消費財・アパレル 1,141 39,432.02 44,991,946 46,079.48 52,576,691 3.69
HERMES INTERNATIONAL
▶
フランス 株式 耐久消費財・アパレル 533 79,459.70 42,352,025 88,942.45 47,406,330 3.33
5 イギリス 株式 DIAGEO 食品・飲料・タバコ 11,541 3,572.34 41,228,446 3,914.93 45,182,278 3.17
BRITISH AMERICAN TOBACCO
6
イギリス 株式 食品・飲料・タバコ 9,255 3,961.98 36,668,164 4,338.36 40,151,609 2.82
RECKITT BENCKISER GROUP
7
イギリス 株式 PLC 家庭用品・パーソナル用品 3,765 9,250.59 34,828,486 9,457.34 35,606,888 2.50
UNILEVER NV
8
オランダ 株式 食品・生活必需品小売り 5,948 5,283.41 31,425,755 5,507.37 32,757,895 2.30
WALMART INC
9 アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 2,420 13,271.35 32,116,673 13,300.38 32,186,933 2.26
テクノロジー・ハードウェア
10
APPLE INC
アメリカ 株式 および機器 929 33,284.83 30,921,612 34,221.42 31,791,701 2.23
11 フランス 株式 KERING 耐久消費財・アパレル 546 49,480.64 27,016,432 57,295.57 31,283,383 2.19
FERRARI NV
12
オランダ 株式 自動車・自動車部品 1,726 16,940.28 29,238,933 18,083.93 31,212,870 2.19
ALPHABET INC-CL A
13 アメリカ 株式 メディア・娯楽 197 145,903.15 28,742,921 152,503.34 30,043,159 2.11
LINDT & SPRUENGLI AG
14
スイス 株式 食品・飲料・タバコ 34 865,952.79 29,442,395 874,316.79 29,726,771 2.09
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
15
スイス 株式 食品・飲料・タバコ 3 8,988,512.00 26,965,536 9,289,616.00 27,868,848 1.95
REMY COINTREAU SA
16
フランス 株式 食品・飲料・タバコ 2,074 11,948.73 24,781,684 13,175.77 27,326,563 1.92
COSTCO WHOLESALE
17
アメリカ 株式 食品・生活必需品小売り 813 32,231.04 26,203,837 33,286.98 27,062,320 1.90
18 フランス 株式 DANONE 食品・飲料・タバコ 3,629 7,200.21 26,129,588 7,409.88 26,890,476 1.89
UNILEVER PLC
19
イギリス 株式 家庭用品・パーソナル用品 4,574 5,445.65 24,908,438 5,738.54 26,248,123 1.84
ADIDAS AG
20
ドイツ 株式 耐久消費財・アパレル 878 23,260.13 20,422,396 28,472.06 24,998,477 1.75
21 フランス 株式 L'OREAL 家庭用品・パーソナル用品 805 28,757.98 23,150,175 30,997.62 24,953,088 1.75
NETFLIX INC
22
アメリカ 株式 メディア・娯楽 550 47,522.88 26,137,585 44,457.20 24,451,461 1.71
COCA COLA
23
アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ 4,533 4,699.06 21,300,843 5,063.58 22,953,243 1.61
LULULEMON ATHLETICA INC
24
アメリカ 株式 耐久消費財・アパレル 736 25,545.90 18,801,783 30,583.68 22,509,590 1.58
25 アメリカ 株式 PEPSICO 食品・飲料・タバコ 1,518 14,310.09 21,722,720 14,225.14 21,593,768 1.51
ZALANDO SE
26
ドイツ 株式 小売 2,943 6,285.29 18,497,634 7,204.98 21,204,263 1.49
27 アメリカ 株式 MICROSOFT ソフトウェア・サービス 1,073 19,412.39 20,829,495 19,505.94 20,929,875 1.47
28 オランダ 株式 HEINEKEN 食品・飲料・タバコ 2,049 8,534.47 17,487,135 10,014.06 20,518,824 1.44
SEB SA
29
フランス 株式 耐久消費財・アパレル 1,311 12,627.77 16,555,019 14,593.42 19,131,980 1.34
PROCTER & GAMBLE
30
アメリカ 株式 家庭用品・パーソナル用品 1,500 12,237.98 18,356,983 12,479.93 18,719,897 1.31
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
国内/外国 種類 業種 投資比率(%)
自動車・自動車部品 3.35
外国 株式
耐久消費財・アパレル 20.12
消費者サービス 0.92
メディア・娯楽 8.40
小売 12.23
食品・生活必需品小売り 6.47
食品・飲料・タバコ 32.18
家庭用品・パーソナル用品 9.50
ソフトウェア・サービス 1.47
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.23
合計 96.89
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年5月末日 及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
1口当たり 1口当たり
純資産総額 純資産総額
期間 純資産額 純資産額
(分配落)(円) (分配付)(円)
(分配落)(円) (分配付)(円)
第9期計算期間末 (2010年11月15日)
5,979,174,872 5,979,174,872 0.7155 0.7155
第10期計算期間末 (2011年 5月16日)
5,572,466,763 5,572,466,763 0.7745 0.7745
第11期計算期間末 (2011年11月15日)
4,371,852,813 4,371,852,813 0.6980 0.6980
第12期計算期間末 (2012年 5月15日)
4,180,666,304 4,180,666,304 0.7743 0.7743
第13期計算期間末 (2012年11月15日)
3,878,264,848 3,878,264,848 0.8084 0.8084
第14期計算期間末 (2013年 5月15日)
3,879,052,123 4,622,662,122 1.0433 1.2433
第15期計算期間末 (2013年11月15日)
3,511,240,904 3,717,598,744 1.0209 1.0809
第16期計算期間末 (2014年 5月15日)
3,107,208,441 3,229,364,157 1.0175 1.0575
第17期計算期間末 (2014年11月17日)
2,763,488,789 3,085,860,033 1.0287 1.1487
第18期計算期間末 (2015年 5月15日)
2,663,346,860 2,890,506,691 1.0552 1.1452
第19期計算期間末 (2015年11月16日)
2,542,389,477 2,616,144,186 1.0341 1.0641
第20期計算期間末 (2016年 5月16日)
2,146,595,936 2,146,595,936 0.9187 0.9187
第21期計算期間末 (2016年11月15日)
1,926,376,031 1,926,376,031 0.8664 0.8664
第22期計算期間末 (2017年 5月15日)
2,149,555,934 2,149,555,934 1.0833 1.0833
第23期計算期間末 (2017年11月15日)
1,959,226,973 1,959,226,973 1.1053 1.1053
第24期計算期間末 (2018年 5月15日)
1,905,012,054 1,905,012,054 1.1452 1.1452
第25期計算期間末 (2018年11月15日)
1,574,843,822 1,667,447,357 1.0204 1.0804
第26期計算期間末 (2019年 5月15日)
1,566,445,280 1,612,403,145 1.0225 1.0525
第27期計算期間末 (2019年11月15日)
1,539,817,163 1,599,800,586 1.0268 1.0668
第28期計算期間末 (2020年 5月15日)
1,345,737,628 1,345,737,628 0.9284 0.9284
2019年 5月末日
1,556,206,669 - -
1.0084
6月末日 1,616,960,104 - 1.0498 -
7月末日 1,629,269,445 - 1.0652 -
8月末日 1,580,916,565 - 1.0342 -
9月末日 1,581,849,679 - 1.0391 -
10月末日 1,607,837,731 - 1.0650 -
11月末日 1,595,887,760 - 1.0520 -
12月末日 1,620,851,846 - 1.0779 -
2020年 1月末日
1,585,188,544 - -
1.0617
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2月末日 1,464,065,330 - 0.9937 -
3月末日 1,304,182,232 - 0.8959 -
4月末日 1,367,525,869 - 0.9432 -
5月末日 1,447,091,553 - 0.9980 -
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
自 2010年 5月18日
第9期計算期間 0.0000
至 2010年11月15日
自 2010年11月16日
第10期計算期間 0.0000
至 2011年 5月16日
自 2011年 5月17日
第11期計算期間 0.0000
至 2011年11月15日
自 2011年11月16日
第12期計算期間 0.0000
至 2012年 5月15日
自 2012年 5月16日
第13期計算期間 0.0000
至 2012年11月15日
自 2012年11月16日
第14期計算期間 0.2000
至 2013年 5月15日
自 2013年 5月16日
第15期計算期間 0.0600
至 2013年11月15日
自 2013年11月16日
第16期計算期間 0.0400
至 2014年 5月15日
自 2014年 5月16日
第17期計算期間 0.1200
至 2014年11月17日
自 2014年11月18日
第18期計算期間 0.0900
至 2015年 5月15日
自 2015年 5月16日
第19期計算期間 0.0300
至 2015年11月16日
自 2015年11月17日
第20期計算期間 0.0000
至 2016年 5月16日
自 2016年 5月17日
第21期計算期間 0.0000
至 2016年11月15日
自 2016年11月16日
第22期計算期間 0.0000
至 2017年 5月15日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2017年 5月16日
第23期計算期間 0.0000
至 2017年11月15日
自 2017年11月16日
第24期計算期間 0.0000
至 2018年 5月15日
自 2018年 5月16日
第25期計算期間 0.0600
至 2018年11月15日
自 2018年11月16日
第26期計算期間 0.0300
至 2019年 5月15日
自 2019年 5月16日
第27期計算期間 0.0400
至 2019年11月15日
自 2019年11月16日
第28期計算期間 0.0000
至 2020年 5月15日
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
自 2010年 5月18日
第9期計算期間 7.0
至 2010年11月15日
自 2010年11月16日
第10期計算期間 8.2
至 2011年 5月16日
自 2011年 5月17日
第11期計算期間 △9.9
至 2011年11月15日
自 2011年11月16日
第12期計算期間 10.9
至 2012年 5月15日
自 2012年 5月16日
第13期計算期間 4.4
至 2012年11月15日
自 2012年11月16日
第14期計算期間 53.8
至 2013年 5月15日
自 2013年 5月16日
第15期計算期間 3.6
至 2013年11月15日
自 2013年11月16日
第16期計算期間 3.6
至 2014年 5月15日
自 2014年 5月16日
第17期計算期間 12.9
至 2014年11月17日
自 2014年11月18日
第18期計算期間 11.3
至 2015年 5月15日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2015年 5月16日
第19期計算期間 0.8
至 2015年11月16日
自 2015年11月17日
第20期計算期間 △11.2
至 2016年 5月16日
自 2016年 5月17日
第21期計算期間 △5.7
至 2016年11月15日
自 2016年11月16日
第22期計算期間 25.0
至 2017年 5月15日
自 2017年 5月16日
第23期計算期間 2.0
至 2017年11月15日
自 2017年11月16日
第24期計算期間 3.6
至 2018年 5月15日
自 2018年 5月16日
第25期計算期間 △5.7
至 2018年11月15日
自 2018年11月16日
第26期計算期間 3.1
至 2019年 5月15日
自 2019年 5月16日
第27期計算期間 4.3
至 2019年11月15日
自 2019年11月16日
第28期計算期間 △9.6
至 2020年 5月15日
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算
期間の直前の計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
自 2010年 5月18日
第9期計算期間 35,337,017 1,424,419,293 8,356,755,574
至 2010年11月15日
自 2010年11月16日
第10期計算期間 60,229,160 1,221,806,497 7,195,178,237
至 2011年 5月16日
自 2011年 5月17日
第11期計算期間 23,551,169 955,244,320 6,263,485,086
至 2011年11月15日
自 2011年11月16日
第12期計算期間 13,023,579 877,128,939 5,399,379,726
至 2012年 5月15日
自 2012年 5月16日
第13期計算期間 4,103,935 606,150,115 4,797,333,546
至 2012年11月15日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2012年11月16日
第14期計算期間 49,310,501 1,128,594,048 3,718,049,999
至 2013年 5月15日
自 2013年 5月16日
第15期計算期間 346,640,671 625,393,328 3,439,297,342
至 2013年11月15日
自 2013年11月16日
第16期計算期間 191,515,174 576,919,604 3,053,892,912
至 2014年 5月15日
自 2014年 5月16日
第17期計算期間 98,780,446 466,246,318 2,686,427,040
至 2014年11月17日
自 2014年11月18日
第18期計算期間 154,941,960 317,370,875 2,523,998,125
至 2015年 5月15日
自 2015年 5月16日
第19期計算期間 148,711,815 214,219,636 2,458,490,304
至 2015年11月16日
自 2015年11月17日
第20期計算期間 44,472,519 166,343,405 2,336,619,418
至 2016年 5月16日
自 2016年 5月17日
第21期計算期間 14,298,170 127,487,745 2,223,429,843
至 2016年11月15日
自 2016年11月16日
第22期計算期間 6,781,864 245,982,640 1,984,229,067
至 2017年 5月15日
自 2017年 5月16日
第23期計算期間 10,345,111 221,979,185 1,772,594,993
至 2017年11月15日
自 2017年11月16日
第24期計算期間 19,843,742 128,974,267 1,663,464,468
至 2018年 5月15日
自 2018年 5月16日
第25期計算期間 4,534,411 124,606,617 1,543,392,262
至 2018年11月15日
自 2018年11月16日
第26期計算期間 45,684,730 57,148,137 1,531,928,855
至 2019年 5月15日
自 2019年 5月16日
第27期計算期間 19,134,970 51,478,232 1,499,585,593
至 2019年11月15日
自 2019年11月16日
第28期計算期間 36,661,289 86,696,345 1,449,550,537
至 2020年 5月15日
(注)全て本邦内におけるものです。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)お申込みの受付場所
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店営業所等において取扱っ
ております。詳しくは販売会社(販売会社については、後記委託会社のお問合せ先にご照
会ください。)にお問合せください。
2)申込手続きと申込価額
取得申込の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの(当該取得の申込
みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取扱いま
す。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの取得申込者は、取得申込総金額を販売会社が定める日までにお申込みの販売
会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社
により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
ただし 、受付日がユーロネクストの休業日あるいはフランスの祝休日のいずれかに該当
する場合にはお申込みできません。
申込価額は、申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、委託会社により
毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができま
す。
ファンドの申込価額について委託会社の照会先は以下の通りです。
取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、収益分配金再投資
の際は、無手数料になります。
* 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付
を取消すことができます。
3)申込単位
1円または1口を最低単位として販売会社が定める申込方法および単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
※ 取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換に、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項
の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、
追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当
該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
※
1)途中換金 の受付
※途中換金とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただい
た販売会社においてお申込みください。
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(b) 受益者が途中換金の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行
うものとします。
2)途中換金取扱期間と換金価額
(a) 途中換金の実行の請求の受付は、原則として各営業日の午後3時までに受付けたもの
(当該換金の申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付
分として取扱います。この時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。
換金の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問
合せください。
(b) 途中換金の実行の請求日が、ユーロネクストの休業日あるいはフランスの祝休日のいず
れかに該当する場合には、委託会社は途中換金の実行の請求を受付けないものとしま
す。
(c) 換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 換金代金は、換金請求受付日から起算して原則として5営業日目から、販売会社におい
て受益者に支払われます。
3)換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
4)換金価額の照会方法
換金価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合
せることにより知ることができます。なお、換金価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの換金価額について委託会社の照会先は次の通りです。
5)途中換金の実行の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 金融商品取引所における取引の停止 、 決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中換金の実行の請求の受付を中止す
ること、および既に受付けた途中換金の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中換金の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の途中換金の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中換金の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付の中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日に途中換金の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額
の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)換金制限
委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込みには制限を設ける場合がありま
す。
7)受益権の買取
買取のお取扱については販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問合
せください。
8)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問合せください。
9)買取請求の受付を中止する特別な場合
金融商品取引所における取引の停止 、 決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、販売会社は受益権の買取を中止すること、および既に受付け
た受益権の買取を取消すことができます。
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*買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問合せくださ
い。
※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定す
る借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価および一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口
当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社に問合せ
ることにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経
済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されます。
ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2006年7月28日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終
了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
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(4)【計算期間】
1)この信託の計算期間は、 原則として毎年5月16日から11月15日および11月16日から翌年5月
15日までとします 。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2006年11月15日までとし
ま す。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社
は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
いません。
2)前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものと
します。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
公告を行いません。
5)前記2)から4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記2)の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および
書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<信託の終了の手続>
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
とき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
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ときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更」の(c)の異議を述べた受益者の受
益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときに該当する場合を除き、当該投資
信 託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合および解任された場合にお
いて、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あ
らかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かか
る変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に
対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとし
ます。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前
記(a)から(d)までの規定に従います。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
3)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間
内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己
に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容お
よび有価証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販
売会社より交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者か
ら運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
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6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社 との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から
1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別
段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱につ
いてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一
部を変更することができます。 投資顧問会社との「投資顧問契約」にかかる契約の有効期
間は、契約締結の日から、信託期間満了日または前記1)の信託の終了する日までとしま
す。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができ
ます。
7)その他
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀
行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかか
る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する
日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)の翌営業日 からお
支払いします )。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとし
ます。
3) 受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休
業日の場合は当該償還日の翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします)に支払います。償還金の支払は、販売会社の本支店営
業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から10年間その支払を請求しないと権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 途中換金(買取)請求権
1)受益者は、 販売会社が定める単位 で途中換金の実行を請求すること、または買取を請求す
ることにより換金する権利を有します。
2)換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として5営業日目から受益者にお支払い
します。
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*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込みの販売会社
の本支店営業所等にお問合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲
覧および謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期計算期間(2019年11月
16日から2020年5月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査
を受けております。
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1【財務諸表】
アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第28期計算期間末
第27期計算期間末
(2020年 5月15日)
(2019年11月15日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 80,417,207 40,461,072
親投資信託受益証券 1,533,350,094 1,319,822,209
5,000,000 -
未収入金
流動資産合計 1,618,767,301 1,360,283,281
資産合計 1,618,767,301 1,360,283,281
負債の部
流動負債
未払収益分配金 59,983,423 -
未払解約金 3,397,405 -
未払受託者報酬 695,962 650,255
未払委託者報酬 14,789,226 13,817,962
未払利息 231 114
83,891 77,322
その他未払費用
流動負債合計 78,950,138 14,545,653
負債合計 78,950,138 14,545,653
純資産の部
元本等
元本 1,499,585,593 1,449,550,537
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 40,231,570 △ 103,812,909
(分配準備積立金) 6,938,696 6,544,302
1,539,817,163 1,345,737,628
元本等合計
純資産合計 1,539,817,163 1,345,737,628
負債純資産合計 1,618,767,301 1,360,283,281
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第27期計算期間 第28期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2019年11月16日
至 2019年11月15日 至 2020年 5月15日
営業収益
83,562,334 △ 128,527,885
有価証券売買等損益
営業収益合計 83,562,334 △ 128,527,885
営業費用
支払利息 17,678 8,224
受託者報酬 695,962 650,255
委託者報酬 14,789,226 13,817,962
84,306 81,150
その他費用
営業費用合計 15,587,172 14,557,591
営業利益又は営業損失(△) 67,975,162 △ 143,085,476
経常利益又は経常損失(△) 67,975,162 △ 143,085,476
当期純利益又は当期純損失(△) 67,975,162 △ 143,085,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
1,615,075 △ 1,620,417
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 34,516,425 40,231,570
剰余金増加額又は欠損金減少額 499,508 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 499,508 -
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,161,027 2,579,420
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,161,027 2,330,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 249,348
59,983,423 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 40,231,570 △ 103,812,909
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第28期計算期間末
第27期計算期間末
項目
(2020年 5月15日)
(2019年11月15日)
1. 期首元本額 1,531,928,855円 1,499,585,593円
期中追加設定元本額 19,134,970円 36,661,289円
期中一部解約元本額 51,478,232円 86,696,345円
2. 計算期間末日 における 受益権 1,499,585,593口 1,449,550,537口
の総数
3. 元本の欠損 ― 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その
差額は103,812,909円であり
ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第27期計算期間 第28期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2019年11月16日
至 2019年11月15日 至 2020年 5月15日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用 委託するために要する費用
当ファンドの投資対象である親投資信託の運用指図
同左
に係る権限を委託するために要する費用として、信
託約款第44条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に年10,000分の90以内の率を乗
じて得た額を支払っております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額100,214,993円 計算期間末における分配対象収益額は17,060,513円
(1万口当たり668円)のうち59,983,423円(1万 (1万口当たり117円)ですが、分配を行っており
口当たり400円)を分配金額としております。 ません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 8,626,175円 A 費用控除後の配当等収益額 0円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 1,996,406円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 33,292,874円 C 収益調整金額 10,516,211円
D 分配準備積立金額 56,299,538円 D 分配準備積立金額 6,544,302円
E 当ファンドの分配対象収益額 100,214,993円 E 当ファンドの分配対象収益額 17,060,513円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 1,499,585,593口 F 当ファンドの期末残存受益権 1,449,550,537口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 668円 G 1万口当たり分配対象収益額 117円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 400円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 59,983,423円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
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第27期計算期間 第28期計算期間
自 2019年 5月16日 自 2019年11月16日
項目
至 2019年11月15日 至 2020年 5月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券及
びデリバティブ取引等の金融商品
を投資対象として運用を行ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象であ 同左
該金融商品に係るリス る親投資信託受益証券が保有する
ク 主な金融商品は、有価証券であ
り、その内容を当ファンド及び親
投資信託受益証券の貸借対照表、
注記表及び附属明細表に記載して
おります。これらは売買目的で保
有しております。
当該金融商品には、価格変動リス
ク、為替変動リスク、信用リスク
及び流動性リスク等があります。
親投資信託受益証券の利用してい
るデリバティブ取引は為替予約取
引であり、外貨建資産の購入代
金、売却代金、配当金等の受取ま
たは支払にかかる円貨額を確定さ
せるために行っております。
一般的な為替予約取引に係る主要
なリスクとして、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相
手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当ファ 同左
管理体制 ンドの主要投資対象である親投資
信託受益証券のパフォーマンス状
況及びマーケット動向等のモニタ
リングを行っております。また、
価格変動リスク、為替変動リス
ク、信用リスク及び流動性リスク
等の運用リスクを分析し、定期的
にリスク委員会に報告しておりま
す。
デリバティブ取引については、組
織的な管理体制により、日々ポジ
ション並びに評価金額及び評価損
益の管理を行っております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第27期計算期間末 第28期計算期間末
項目
( 2019年11月15日 ) ( 2020年 5月15日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
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2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がな
足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第28期計算期間末
第27期計算期間末
( 2020年 5月15日 )
(2019年11月15日)
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 79,484,102 △127,754,671
合計 79,484,102 △127,754,671
(デリバティブ取引等に関する注記)
第27期計算期間末 ( 2019年11月15日 )
該当事項はありません。
第28期計算期間末 ( 2020年 5月15日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第27期計算期間 (自 2019年5月16日 至 2019年11月15日)
該当事項はありません。
第28期計算期間 (自 2019年11月16日 至 2020年5月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第28期計算期間末
第27期計算期間末
( 2020年 5月15日 )
(2019年11月15日)
1口当たり純資産額 1.0268円 0.9284円
(1万口当たり純資産額) (10,268円) (9,284円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 CAグローバル・ブランド・マザー
受益証券 ファンド
464,056,190 1,319,822,209
464,056,190 1,319,822,209
小計
銘柄数 1
組入時価比率 98.1% 100.0%
1,319,822,209
親投資信託受益証券 合 計
合計 1,319,822,209
(注) 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率
であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2020年 5月15日)
(2019年11月15日)
資産の部
流動資産
預金 26,755,640 22,836,226
コール・ローン 14,985,469 19,238,860
株式 1,495,412,737 1,276,437,954
未収配当金 1,422,651 1,370,788
流動資産合計 1,538,576,497 1,319,883,828
資産合計 1,538,576,497 1,319,883,828
負債の部
流動負債
未払解約金 5,000,000 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払利息 43 54
その他未払費用 ― 10,800
流動負債合計 5,000,043 10,854
負債合計 5,000,043 10,854
純資産の部
元本等
元本 491,625,884 464,072,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,041,950,570 855,800,386
元本等合計 1,533,576,454 1,319,872,974
純資産合計 1,533,576,454 1,319,872,974
負債純資産合計 1,538,576,497 1,319,883,828
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及 株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業
者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価 為替予約取引
基準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンド
の期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受
渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発
表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基 受取配当金
準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額、いまだ確定していない場合には、入金時に計上してお
ります。
4. その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいて
な事項 おります。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 5月15日)
項目 (2019年11月15日)
1. 本報告書開示対象ファンドの期首に 516,056,017円 491,625,884円
おける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 74,197円 48,780円
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同期中における一部解約元本額 24,504,330円 27,602,076円
同期末における元本の内訳
アムンディ・りそなグローバル・ブ 491,552,893円 464,056,190円
ランド・ファンド
CAりそな グローバル・ブランド・ 72,991円 16,398円
ファンドVA(適格機関投資家専
用)
合計 491,625,884円 464,072,588円
2. 本報告書開示対象ファンドの 期末 に 491,625,884口 464,072,588口
おける 受益権の総数
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 5月16日 自 2019年11月16日
項目
至 2019年11月15日 至 2020年 5月15日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券及
びデリバティブ取引等の金融商品
を投資対象として運用を行ってお
ります。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンドに投資する投資信託受 同左
該金融商品に係るリス 益証券の「(3)注記表(金融商
ク 品に関する注記)I.金融商品の状
況に関する事項」に記載しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク 同上 同左
管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2019年11月15日) ( 2020年 5月15日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティブ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託受 同左
する事項についての補 益証券の「(3)注記表(金融商
足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
( 2020年 5月15日 )
(2019年11月15日)
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 80,220,479 △48,386,228
合計 80,220,479 △48,386,228
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの
期間( 2019年5月16日 から 2019年11月15日 及び 2019年11月16日 から 2020年5月15日 まで)を指
しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 2019年11月15日 )
該当事項はありません。
( 2020年 5月15日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年5月16日 至 2019年11月15日)
該当事項はありません。
(自 2019年11月16日 至 2020年5月15日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
( 2020年 5月15日 )
(2019年11月15日)
1口当たり純資産額 3.1194円 2.8441円
(1万口当たり純資産額) (31,194円) (28,441円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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米ドル CALLAWAY GOLF CO
7,104 11.50 81,696.00
HELEN OF TROY LTD
240 164.18 39,403.20
LULULEMON ATHLETICA INC
736 237.57 174,851.52
NIKE 'B'
718 86.55 62,142.90
V }
1,171 55.44 64,920.24
STARBUCKS 1,560 74.19 115,736.40
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,913 72.96 139,572.48
ALPHABET INC-CL A
197 1,356.86 267,301.42
ELECTRONIC ARTS INC
1,383 117.12 161,976.96
FACEBOOK INC-CLASS A
655 206.81 135,460.55
NETFLIX INC
550 441.95 243,072.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
1,153 131.53 151,654.09
AMAZON.COM 448 2,388.85 1,070,204.80
BOOKING HOLDINGS INC
90 1,382.51 124,425.90
TJX COS.
3,058 44.74 136,814.92
COSTCO WHOLESALE
813 299.74 243,688.62
WALMART INC
2,420 123.42 298,676.40
BROWN-FORMAN CORP
1,848 65.56 121,154.88
COCA COLA
4,533 43.70 198,092.10
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
2,936 49.52 145,390.72
MONSTER BEVERAGE CORP
1,745 64.99 113,407.55
PEPSICO 1,518 133.08 202,015.44
THE HERSHEY COMPANY
750 131.03 98,272.50
COLGATE-PALMOLIVE CO
1,688 67.06 113,197.28
ESTEE LAUDER COS.'A'
797 164.19 130,859.43
PROCTER & GAMBLE
1,500 113.81 170,715.00
MICROSOFT 1,073 180.53 193,708.69
APPLE INC
929 309.54 287,562.66
小計
銘柄数 28 5,285,975.15
(567,872,310)
組入時価比率 43.0% 44.5%
ユーロ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
1,181 47.08 55,601.48
DAIMLER AG (REGISTERED)
2,129 27.61 58,792.33
FERRARI NV
1,726 142.20 245,437.20
ADIDAS AG
878 195.25 171,429.50
ESSILORLUXOTTICA 550 107.50 59,125.00
HERMES INTERNATIONAL
533 667.00 355,511.00
KERING 546 415.35 226,781.10
LVMH 1,141 331.00 377,671.00
MONCLER SPA
3,925 31.12 122,146.00
PUMA SE
2,092 57.16 119,578.72
SALVATORE FERRAGAMO ITALIA
SPA 3,327 10.56 35,133.12
SEB SA
1,311 106.00 138,966.00
SMCP SA
5,568 4.05 22,550.40
ZALANDO SE
2,943 52.76 155,272.68
UNILEVER NV
5,948 44.35 263,793.80
DANONE 3,629 60.44 219,336.76
HEINEKEN 2,049 71.64 146,790.36
PERNOD-RICARD 828 125.70 104,079.60
REMY COINTREAU SA
2,074 100.30 208,022.20
L'OREAL 805 241.40 194,327.00
小計
銘柄数 20 3,280,345.25
(380,782,476)
組入時価比率 28.8% 29.8%
英ポンド BRITISH AMERICAN TOBACCO
9,255 29.89 276,678.22
DIAGEO 11,541 26.95 311,087.65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,765 69.80 262,797.00
UNILEVER PLC
4,574 41.09 187,945.66
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小計
銘柄数 ▶ 1,038,508.53
(136,387,325)
組入時価比率 10.3% 10.7%
スイスフラン LINDT & SPRUENGLI AG
34 7,765.00 264,010.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
3 80,600.00 241,800.00
NESTLE 'R'
11,130 103.14 1,147,948.20
小計
銘柄数 3 1,653,758.20
(182,492,217)
組入時価比率 13.8% 14.3%
スウェーデンクローナ HUSQVARNA AB
14,582 55.66 811,634.12
小計
銘柄数 1 811,634.12
(8,903,626)
組入時価比率 0.7% 0.7%
1,276,437,954
合計
(1,276,437,954)
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しておりま
す。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率
であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年5月末日 現在
Ⅰ 資産総額
1,448,141,321 円
Ⅱ 負債総額
1,049,768 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,447,091,553 円
Ⅳ 発行済口数
1,449,924,518 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9980 円
(1万口当たり純資産額) (9,980 円)
<参考情報>
「CAグローバル・ブランド・マザーファンド」
2020年5月末日 現在
Ⅰ 資産総額
1,421,993,358 円
Ⅱ 負債総額
47 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
1,421,993,311 円
Ⅳ 発行済口数
464,090,991 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
3.0640 円
(1万口当たり純資産額) (30,640 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
作成いたしません。
(3) 受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4) 受益権の譲渡制限の内容
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社に請
求することができます。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増
加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(7) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします)に支払います。
(8) 質権口記載又は記録の受益権の取扱について
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減 はありません。
(2)委託会社の概況
①委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
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・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2020年5月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通り
です。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
単位型株式投資信託
10
45,570
追加型株式投資信託
163
1,449,906
合計
173
1,495,476
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度(2019年1月1日から2019
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2019年 12月 31日)
(2018年12月31日)
資産の部
流動資産
10,638,816
現金・預金
11,884,237
前払費用 60,736
61,331
未収入金 65,940
23,962
3,362,163
未収委託者報酬
3,054,280
834,156
未収運用受託報酬
904,894
未収投資助言報酬 4,292
1,826
849,057
未収収益 *1 *1
599,693
繰延税金資産
326,171
-
立替金 79,351
66,833
874
その他
5,692
16,221,555
流動資産合計
16,602,747
固定資産
有形固定資産
83,123
建物(純額) *2 *2
73,689
81,044 *2
器具備品(純額) *2 65,606
164,167
有形固定資産合計
139,295
無形固定資産
ソフトウエア 33,524
35,884
835
商標権 515
34,359
無形固定資産合計
36,399
投資その他の資産
金銭の信託 303,324
12,436
119,938
投資有価証券
112,329
関係会社株式 84,560
80,353
長期差入保証金 207,299
208,924
60
ゴルフ会員権
60
繰延税金資産
- 306,354
715,182
投資その他の資産合計
720,457
913,708
固定資産合計
896,151
17,135,263
資産合計
17,498,898
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(2018年12月31日) (2019年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金 95,842 98,933
686 686
未払償還金
未払手数料 1,699,255 1,508,031
関係会社未払金 397,289
322,769
その他未払金 *1 586,484 *1 260,957
311,469 270,819
未払費用
未払法人税等 168,056 41,981
未払消費税等 88,126 33,077
656,427 695,889
賞与引当金
152,398 270,209
役員賞与引当金
4,156,033 3,503,352
流動負債合計
固定負債
5,479
繰延税金負債
-
退職給付引当金 55,750 83,903
賞与引当金 39,672 62,221
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役員賞与引当金 112,090 122,154
61,573 62,686
資産除去債務
274,565 330,965
固定負債合計
4,430,598 3,834,317
負債合計
純資産の部
株主資本
1,200,000 1,200,000
資本金
資本剰余金
資本準備金 1,076,268 1,076,268
1,542,567 1,542,567
その他資本剰余金
2,618,835 2,618,835
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 110,093 110,093
8,779,534 9,729,098
その他利益剰余金
1,600,000 1,600,000
別途積立金
7,179,534 8,129,098
繰越利益剰余金
8,889,626 9,839,191
利益剰余金合計
12,708,462 13,658,026
株主資本合計
評価・換算差額等
△3,796 6,555
その他有価証券評価差額金
△3,796 6,555
評価・換算差額等合計
12,704,665 13,664,581
純資産合計
17,135,263 17,498,898
負債純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 38 期 第 39 期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年 12月 31日) 至2019年 12月 31日)
営業収益
14,079,514
委託者報酬 11,972,771
2,026,382
運用受託報酬 1,698,399
1,327
投資助言報酬 3,261
1,777,330
1,604,713
その他営業収益
17,884,553
15,279,144
営業収益合計
営業費用
8,372,463
支払手数料 6,945,094
106,771
広告宣伝費 60,929
627,420
調査費 704,653
804,809
委託調査費 839,708
20,065
委託計算費 18,685
41,206
通信費 18,343
181,299
印刷費 82,708
28,774
協会費 27,840
10,182,806
8,697,961
営業費用合計
一般管理費
168,290
役員報酬 197,670
2,136,270
給料・手当 2,288,550
1,000
賞与 5,256
77,093
役員賞与 27,960
16,006
交際費 13,910
86,612
旅費交通費 69,227
114,831
租税公課 97,199
189,354
不動産賃借料 189,518
625,996
賞与引当金繰入 717,005
81,615
役員賞与引当金繰入 262,793
219,000
退職給付費用 179,615
53,706
固定資産減価償却費 56,080
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310
商標権償却 320
330,201
福利厚生費 305,849
337,402
658,576
諸経費
4,437,686
5,069,528
一般管理費合計
3,264,061
1,511,654
営業利益
営業外収益
54
有価証券利息 19
321
有価証券売却益 1,039
役員賞与引当金戻入額 - 7,858
賞与引当金戻入額 - 74,090
229
受取利息 277
9,596
10,367
雑収入
10,200
93,650
営業外収益合計
営業外費用
99
有価証券売却損 10,357
関係会社株式評価損 - 4,207
75
支払利息 -
35,861
為替差損 59,789
0
2,533
雑損失
36,035
76,885
営業外費用合計
3,238,227
1,528,419
経常利益
3,238,227
1,528,419
税引前当期純利益
1,065,036
法人税、住民税及び事業税 569,085
△13,580
9,770
法人税等調整額
1,051,456
578,855
法人税等合計
2,186,770
949,564
当期純利益
(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
株主資本
その他利益剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 4,992,764 6,702,856 10,521,691
当期変動額
当期純利益 2,186,770 2,186,770 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 2,186,770 2,186,770 2,186,770
当期末残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 5,488 5,488 10,527,179
当期変動額
当期純利益 2,186,770
株主資本以外の項目の当期変動額
△9,284 △9,284 △9,284
(純額)
当期変動額合計 △9,284 △9,284 2,177,486
当期末残高 △3,796 △3,796 12,704,665
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
当純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
株主資本
利益剰余金
株主資本
その他利益剰余金
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 7,179,534 8,889,626 12,708,462
当期変動額
当期純利益 949,564 949,564 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 949,564 949,564 949,564
当期末残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △3,796 △3,796 12,704,665
当期変動額
当期純利益 949,564
株主資本以外の項目の当期変動額
10,352 10,352 10,352
(純額)
当期変動額合計 10,352 10,352 959,916
当期末残高 6,555 6,555 13,664,581
注記事項
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(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年~18年
器具備品 4年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。
7.未適用の会計基準等
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2021年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
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「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当会計期間の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
し ました。
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
未収収益 162,554 千円 329,758 千円
その他未払金 502,438 千円 115,320 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
建物 100,561 千円 111,313 千円
器具備品 207,284 千円 227,570 千円
(損益計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
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該当事項はありません。
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許
流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネー規則」及び「資本剰余金及び
営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第38期(2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金
10,638,816 10,638,816 -
(2)未収委託者報酬 3,362,163 3,362,163 -
(3)未収運用受託報酬 834,156 834,156 -
(4)未収収益 849,057 849,057 -
(5)金銭の信託 303,324 303,324 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 119,938 119,938 -
資産計 16,107,455 16,107,455 -
(1)未払手数料 1,699,255 1,699,255 -
負債計 1,699,255 1,699,255 -
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第39期(2019年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 11,884,237 11,884,237 -
(2)未収委託者報酬 3,054,280 3,054,280 -
(3)未収運用受託報酬 904,894 904,894 -
(4)未収収益 599,693 599,693 -
(5)金銭の信託 12,436 12,436 -
(6)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 112,329 112,329 -
資産計 16,567,869 16,567,869 -
(1)未払手数料 1,508,031 1,508,031 -
負債計 1,508,031 1,508,031 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5)金銭の信託及び(6)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ご
との有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
負債
(1)未払手数料
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第38期(2018年12月31日) 第39期(2019年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 84,560 80,353
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第38期(2018年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 10,638,816 - - -
未収委託者報酬 3,362,163 - - -
未収運用受託報酬 834,156 - - -
未収収益 849,057 - - -
合計 15,684,192 - - -
第39期(2019年12月31日)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 11,884,237 - - -
未収委託者報酬 3,054,280 - - -
未収運用受託報酬 904,894 - - -
未収収益 599,693 - - -
合計 16,443,104 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第38期(2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(2019年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 80,353千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
3.その他有価証券
第38期(2018年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
種類
区分
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
6,194 7,948 1,754
小計 6,194 7,948 1,754
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
422,541 415,315 △7,226
小計 422,541 415,315 △7,226
合計 428,735 423,263 △5,472
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第39期(2019年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
115,317 124,765 9,448
小計 115,317 124,765 9,448
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(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 115,317 124,765 9,448
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第38期(自2018年4月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 - - -
投資信託 2,781 321 99
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 288,000 - 10,006
投資信託 17,380 1,039 352
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 2,767 55,750
退職給付費用 179,620 141,335
△ 11,320
退職給付の支払額 -
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制度への拠出額 △115,316 △113,182
退職給付引当金の期末残高 55,750 83,903
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 746,598 774,860
年金資産 692,897 696,922
53,700 77,938
非積立型制度の退職給付債務 2,050 5,966
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
退職給付に係る負債 55,750 83,903
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 55,750 83,903
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 179,620千円 当事業年度 141,335千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度39,380千円、当事業年度38,280千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 84,650 千円 72,014 千円
繰延資産償却額 - 千円 4,895 千円
未払事業税 32,910 千円 11,331 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 213,145 千円 246,218 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,046 千円 17,307 千円
減価償却資産 4,237 千円 4,283 千円
資産除去債務 18,854 千円 19,194 千円
その他有価証券評価差額金 1,676 千円 - 千円
未払事業所税 2,417 千円 1,433 千円
2,834 千円 10,453 千円
その他
繰延税金資産小計
370,769 千円 387,128 千円
△ 44,597 △ 75,184
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
326,171 千円 311,944 千円
繰延税金負債
△ 1,838
繰延資産償却額 千円 - 千円
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資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,642 △ 2,697
千円 千円
固定資産計上額
△ 2,893
その他有価証券評価差額金 - 千円 千円
- 千円 - 千円
その他
△ 5,479 △ 5,590
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 320,692 千円 306,354 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第38期 第39期
(2018年12月31日) (2019年12月31日)
法定実効税率 法定実効税率と税効果会計適 30.62%
(調整) 用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 3.53%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 2.00%
過年度法人税等 略しております。 0.57%
住民税均等割等 0.25%
0.90%
その他
37.87%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
企業結合に関する重要な後発事象
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付け
で吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
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アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁して
いましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終え
たためであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
期首残高 60,483 千円 61,573 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 - 千円
1,112
時の経過による調整額 1,091 千円 千円
期末残高 61,573 千円 62,686 千円
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)及び第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
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(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
15,251,769 1,392,882 1,239,902 17,884,553
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,436,481
ファンド これらの付帯業務
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
1,940,743
月決算コース) これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
12,851,173 1,259,454 1,168,517 15,279,144
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
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顧客の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチ 投資運用業及び投資助言・代理業並びに
2,038,639
ファンド これらの付帯業務
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第38期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
種
取引金額 期末残高
会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
類
事業上の関係
兼任等
情報提供、コンサル
ティング料(その他
720,243 未収収益 162,554
親
アムンディ 投資信託、投
営業収益) *1
フランス 1,086,263
(被所有)間接
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
100%
パリ市 (千ユーロ)
ネジメント 再委任等
社
委託調査費等の支
その他
593,092 502,438
払など *2
未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有 取引金額 期末残高
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用受
運用受託報酬 *1 512,886 120,829
託報酬
兄 アムンディ・
17,786
弟 ルクセンブ ルクセン
投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサル
会 ルグ・エス・ ブルグ
(千ユーロ)
ティング料(その他
881,652 未収収益 634,534
社 エー
営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
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クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第39期(自2019年1月1日 至2019年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
種
取引金額 期末残高
会社等の 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
類
事業上の関係
兼任等
情報提供、コンサル
ティング料(その他
683,567 未収収益 329,758
親
アムンディ 投資信託、投
営業収益) *1
フランス 1,086,263
(被所有)間接
会 アセットマネ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
100%
パリ市 (千ユーロ)
ジメント 再委任等
社
委託調査費等の支
その他
492,740 115,320
払など *2
未払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等の 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用受
運用受託報酬 *1
485,429 141,037
託報酬
兄 アムンディ・
17,786
弟 ルクセンブ ルクセン
投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサル
会 ルグ・エス・ ブルグ
(千ユーロ)
ティング料(その他
711,885 未収収益 160,701
社 エー
営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社(非上場)
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
5,293.61 円 5,693.58 円
1株当たり純資産額
911.15 円 395.65 円
1株当たり当期純利益金額
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第38期 第39期
(自2018年 1月 1日 (自2019年 1月 1日
至2018年12月31日) 至2019年12月31日)
当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,186,770 949,564
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下(4) 、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人
その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の
売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした
運用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・名称 株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額 70,000百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
・名称 株式会社関西みらい銀行
・資本金の額 38,971百万円(2020年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社
・名称 CPRアセットマネジメント
・資本金の額 53,445,705ユーロ( 2019年12月末日現在)
・事業の内容 フランス籍の会社であり、内外の有価証券にかかる投資顧問業務及び
その業務に付帯する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部
について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額: 51,000百万円(2020年7月27日現在)
・事業の内容: 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的: 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
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販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金
および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社よりマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託され、信託財産の運用を行いま
す。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、後記の通り提出
されています。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2020年2月14日
有価証券報告書 2020年2月14日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第39期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アム
ンディ・ジャパン株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
企業結合等関係に記載されているとおり、会社は、2020年1月1日付で、会社を存続会社とし、アムンディ・ジャ
パンホールディング株式会社を消滅会社として合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月17日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているアムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの2019年11月16日から2020年5月15日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アム
ンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンドの2020年5月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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