昭和ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 昭和ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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昭和ホールディングス株式会社(E01088)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【会社名】 昭和ホールディングス株式会社
【英訳名】 Showa Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 此下竜矢
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者 庄司友彦
【本店の所在の場所】 千葉県柏市十余二348番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長兼最高経営責任者 此下竜矢及び代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者 庄司友彦は、当社の
財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制
の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」
に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部
統制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い
拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した
重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、営業貸付金及び棚卸資
産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事
業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業
務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大き
い業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は
有効ではないと判断いたしました。
記
当社グループの重要な連結子会社であるGroup Lease PCL.(以下「GL」という。)において、有価証券報告書経
理の状況追加情報に関する注記(連結子会社Group Lease Holdings PTE. LTD. が保有する貸付債権等について)に記載
の事象が発生しております。
GLは、その子会社Group Lease Holdings PTE.LTD.(以下「GLH」という。)を通じ、中小企業及び戦略的ビ
ジネスパートナーへの 貸付(以下「GLH融資取引」という。)を行っております。 GLは、キプロス及びシンガ
ポールの借主に対するGLH融資取引について、2017年10月16日及び同月19 日に、タイ証券取引委員会(以下「タイ
SEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などの指摘を受けまし
た。また、タイSECは、タイ法務省特別捜査局(以下「タイDSI」という。)に対し調査を進めるよう、申し立
てを行い、現在、タイDSIによる調査が行われております。
当社グループでは、タイSECの指摘の事実関係等について調査をするため、当社の連結子会社である株式会社
ウェッジホールディングスにおいて第三者委員会を設置しGLH融資取引を調査しました。また、GLでは、新た
に、キプロス及びシンガポール借主へのGLH融資取引に対して独立した監査法人による特別監査を実施しておりま
すが、現時点においてもタイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。
当社では、第三者委員会の調査結果等も踏まえ、今後、タイ捜査当局による捜査並びに指導により会計的な影響の
及ぶ可能性等を考慮し、前々連結会計年度において、タイSEC指摘のGLH融資取引に関連する貸付金債権全額
(営業貸付金及び未収利息)に対して保守的な観点から貸倒引当金を設定し、営業貸付金元本相当については特別損
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失に貸倒引当金繰入額を計上し、未収利息相当については、売上高から減額する処理を行い、それ以降の売上高計上
は取り止めております。
また、2018年7月31日に、GLではタイSECの決算訂正命令に対応して比較情報としての2016年12月末決算を含
む2017年12月末決算を訂正しました。当該GLの過年度決算の訂正は、タイSECの決算訂正命令に対応したもので
すが、訂正原因となる誤謬が特定されていないこと等を考慮し、当社としましては、GLの訂正処理は当社の決算処
理には反映させず、前々連結会計年度及び前連結会計年度の会計処理を踏襲することといたしました。
これらの会計処理及び開示に関して、当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定付適
正意見となっております。
上記のとおり、当社の財務報告は、過去の決算の訂正含むタイSECの指摘に対して、問題となっている海外連結
子会社GLHの特定の融資取引に対するタイSECの指摘の根拠を特定することはできていない状況となっており、
当連結会計年度の連結財務諸表に対する会計監査人の監査意見は、限定事項が付されております。このため、GLH
の特定の融資取引に関連して、親会社としての海外子会社管理・情報収集管理体制や決算財務プロセスには不備があ
ると評価せざるを得ない状態となっております。これは、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。
当社グループでは本件発生後、GL役員の見直し等を含む管理体制の強化等を図り、各種の調査を実施しておりま
すものの、タイ捜査当局の調査手続中でありその情報源を入手することが困難な状況であることもあり、タイSEC
の指摘の根拠を特定するに至っておらず、当事業年度の末日までに不備の是正を図ることができておりません。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の不備につきましては、適切な是
正に向け継続して必要な調査等により情報収集に努め、より適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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