住友三井オートサービス株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | 住友三井オートサービス株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
住友三井オートサービス株式会社(E34406)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【会社名】 住友三井オートサービス株式会社
【英訳名】 Sumitomo Mitsui Auto Service Company, Limited
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 露口 章
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5358)6311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 本社部門担当役員 兼 財務部長 辻 靖浩
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】 03(5358)6311(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 本社部門担当役員 兼 財務部長 辻 靖浩
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2019年10月1日
【発行登録書の効力発生日】 2019年10月9日
【発行登録書の有効期限】 2021年10月8日
【発行登録番号】 1-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 150,000百万円
【発行可能額】 120,000百万円
(120,000百万円)
(注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
おります。
この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
【効力停止期間】
は、2020年7月31日(提出日)であります。
2019年10月1日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一
【提出理由】
部 証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要
とするため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を
追加するため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
<住友三井オートサービス株式会社第(未定)回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
1 【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金10,000百万円を社債総額とする住友三井オートサービス株式会社第(未定)回無
担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定で
す。
各社債の金額:金1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
その他の引受人は未定(注) ―
(注) その他の引受人の氏名又は名称及び住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日
に決定する予定であります。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本社債の払込金額の総額10,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
リース物件及び割賦販売物件等の購入資金、貸付資金、有価証券の取得資金、投資資金、設備資金、借入金返済
資金、社債及びコマーシャル・ペーパー償還資金、債権流動化に伴う支払債務償還資金及び運転資金に充当する予
定であります。
(訂正後)
リース物件及び割賦販売物件等の購入資金、貸付資金、有価証券の取得資金、投資資金、設備資金、借入金返済
資金、社債及びコマーシャル・ペーパー償還資金、債権流動化に伴う支払債務償還資金及び運転資金に充当する予
定であります。
本社債の手取金については、全額を、自動車リース事業における、国際NGO団体Climate Bonds Initiativeが定め
るCO2排出量の基準値を満たすハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車の新規購入に充当する予定でありま
す。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<住友三井オートサービス株式会社第(未定)回社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社はグリーンボンドの発行を目的として、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles: GBP)2018」(注1)及
び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)に則り、グリーンボンドフレームワークを策定しました。
グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(R&I)より、「R&Iグリーンボン
ドアセスメント」(注3)において、当該フレームワークが「グリーンボンド原則2018」及び「グリーンボンドガイド
ライン2017年版」に適合する旨のセカンドオピニオンを取得しており、最上位評価である「GA1」の予備評価を取得
しております。
また、本第三者評価の取得については、環境省の平成31年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注4)の補
助金交付対象となっております。
(注1) グリーンボンド原則(Green Bond Principles)とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体で
あるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグ
リーンボンドの発行に係るガイドライン。
(注2) グリーンボンドガイドライン2017年版とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実
務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特
性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3
月に策定・公表したガイドライン。
(注3) 「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資す
る事業に投資される程度を、グリーンボンド原則で掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号で
評価し、債券の償還までモニタリングを行うもの。付随してグリーンボンドフレームワークに関してのセカ
ンドオピニオンを提供することがあり、セカンドオピニオンとは、発行体等が定めるグリーンボンドフレー
ムワークが、グリーンボンド原則等に即しているかを評価するもの。
(注4) グリーンボンド発行促進体制整備支援事業とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等
に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行
う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業。
対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
て、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの。
(1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
1.主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
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2.低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
・低炭素化効果 国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2) グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間
に外部レビュー機関により確認されること
(3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
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