アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第22期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) |
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提出者 | アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【計算期間】 第22期(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
【ファンド名】 アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
(Asset Backed Securities Fund)
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー ジャンフランソワ・カプラス
(Jean-François Caprasse, Director & Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A,33,rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」といいます。)の円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル=107.53円)によります。
(注2)本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ必要な場合四捨五入してあります。従っ
て、本書の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注3)本書の中で、会計年度とは毎年2月1日に始まり1月31日に終わる一年を指します。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」といいます。)の投資目的は、主として米ドル
建ての利付債券で構成される分散ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカム・ゲインおよび投資家にとって
より魅力的なリターンを追求することです。
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができます。
ファンドはルクセンブルグの法律に基づいて設定された契約型の外国投資信託です。
ファンドは追加型で、ファンドの受益証券(「ファンド証券」)は記名式無額面、米ドル建てです。
ファンドは信託期間中でも原則として換金(ファンド証券の買戻し)ができるタイプ(オープン・エンド型)です。
なお、ファンドは日本国内では税法上「公社債投資信託」に分類されます。
(2)【ファンドの沿革】
1991年7月8日 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」といいます。)の設立
1997年12月19日 ファンドの約款(以下「ファンド約款」または「約款」といいます。)締結
1998年1月19日 ファンド約款の変更
1998年1月26日 ファンド約款の変更の効力発生
1998年2月2日 ファンドの運用開始
2002年10月10日 ファンド約款の変更
2002年10月24日 ファンド約款の変更の効力発生
2003年9月30日 ファンド約款の変更
2003年10月15日 ファンド約款の変更の効力発生
2006年7月10日 ファンド約款の変更
2006年7月27日 ファンド約款の変更の効力発生
2006年10月13日 ファンド約款の変更
2006年10月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2011年7月15日 ファンド約款の変更
2011年7月29日 ファンド約款の変更の効力発生
2014年7月18日 ファンド約款の変更
2014年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2015年7月13日 ファンド約款の変更
2015年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
2016年6月30日 ファンド約款の変更
2016年7月29日 ファンド約款の変更の効力発生
2019年6月28日 ファンド約款の変更
2019年7月31日 ファンド約款の変更の効力発生
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み ~管理・運用関係~
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② 管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメン 2019年6月28日付(2019年7月31日効力発
ト・エス・エー 生)で修正された約款。
(Global Funds Management S.A.)
保管受託銀行、登録・名義 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS. 2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
(注1)
書換・支払・管理事務代行 A. れた保管受託契約 に基づく、ファンド
会社、発行会社代理人およ (Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
資産の保管業務。
び評価代理人
2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
(注2)
れた投資信託業務契約 に基づく、ファ
ンド証券の発行、買戻し、登録、名義書換な
らびに純資産価格の計算業務および記帳等の
管理業務。
2014年4月30日付で管理会社との間で締結さ
(注3)
れた評価代理人契約 に基づく、評価代
理人業務。
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・ 2014年7月31日付で管理会社との間で締結さ
マネジメント・インク れた修正・再録投資顧問契約(変更済)(以
(注4)
(BlackRock Financial Management, 下「投資顧問契約」 といいます。)に
Inc.)
基づく、ファンドに関する投資顧問・運用業
務。
副投資顧問会社 野村アセットマネジメント株式会社 1997年12月19日付で投資顧問会社との間で締
結された副投資顧問契約(変更済)に基づ
く、ファンドに関する副投資助言業務。
代行協会員、日本における 野村證券株式会社 1997年12月19日付で管理会社との間で締結さ
販売会社 れた代行証券会社契約(2015年5月20日付変
更契約(2015年6月26日効力発生)にて変更
(注5)
済) に基づく、代行協会員業務。
2020年3月31日付(2020年5月1日効力発
生)で管理会社との間で締結された修正・再
録受益証券販売・買戻契約(以下「受益証券
(注6)
販売・買戻契約」 といいます。)に基
づく、日本におけるファンド証券の販売業務
および買戻しの取次業務。
(注1)保管受託契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によってファンドの資産の保管者として任命された保管受託銀行が、有価証券の
保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約をいいます。
(注2)投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人が、記録の保
持、券面の処分、申込み、買戻しの取扱い、純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいいます。
(注3)評価代理人契約とは、管理会社によって任命された評価代理人が、ファンドの資産および純資産額の評価を行うことを約する契約を
いいます。
(注4)投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンドの資産の投資および再投資に関して、投資方針および投
資制限に従って、ファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいいます。
(注5)代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配付、ファンド証券1口当たり
の純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する文書の配付等を行うことを約する契約をいい
ます。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠し
て販売することを約する契約をいいます。
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③ 管理会社の概要
管理会社 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
設立準拠法 ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1991年7
月8日に設立されました。1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営等商事会社に関す
る基本的事項を規定しています。管理会社は、(ⅰ)2010年12月17日の投資信託に関する
ルクセンブルグ法(改正済)(以下「2010年法」といいます。)第15章に定義される管理
会社として、および(ⅱ)2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関す
るルクセンブルグ法(改正済)(以下「2013年法」といいます。)第1条第46項に定義さ
れるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)として、認
可されています。
事業の目的 管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認
可されルクセンブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投
資信託(以下「UCITS」といいます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに
従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立された投資信託(以下「UC
I」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関
する2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」
といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいま
す。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する
運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
資本金の額 払込済資本金は、2020年5月末日現在375,000ユーロ(約4,467万円)で、全額払込済で
す。なお、1株25,000ユーロ(約298万円)の記名式株式15株を発行済です。
沿革 1991年7月8日設立
大株主の状況 大株主は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟のノ
ムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)で、15株すべて
を所有しています。
(注)ユーロの円貨換算は、2020年5月29日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=119.13円)によりま
す。以下ユーロの円貨換算はすべてこれによります。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの名称
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(Asset Backed Securities Fund)
② ファンドの形態
ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」といいます。)の民法および2010年法のパートⅡの
規定に基づき、管理会社、保管受託銀行およびファンド証券所持人(以下「受益者」といいます。)との間の契約関
係を定める約款によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託です。ファンド証券は需要に応じて、
その時の1口当たりの純資産価格(以下「純資産価格」といいます。)に純資産価格の3%以下の販売手数料を加算
して販売され、また、評価日に、受益者の請求に応じて、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組になっ
ています。
③ 準拠法
ファンドの設立準拠法は、ルクセンブルグの民法です。
また、ファンドは、2010年法パートⅡ、大公国規則、およびルクセンブルグの金融監督委員会(Commission for
the Supervision of the Financial Sector、以下「金融監督委員会」といいます。)の規則および告示に従ってお
り、2013年法第1条第39項に定義されるAIFとしての資格を有しています。
④ 2013年法
(a)2013年法は主にAIFMを規制しますがさらに、運用会社のみならず運用会社が運用する投資ビークル(AI
F)に関連する多くの規定により構成されています。
2013年法は、AIFMDを施行し、主に(ⅰ)2010年法、(ⅱ)専門投資信託(SIF)に関するルクセンブルグ
法および(ⅲ)リスク資本に投資する投資法人(SICAR)に関するルクセンブルグ法を改訂するもので、AIF
MDに関するこれらの法律における「商品」に関する要件を反映しています。
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(b)2013年法は、AIFを、以下の投資コンパートメントを含む投資信託として定義しています。
(ⅰ)多数の投資家から資金を調達し、その投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
(ⅱ)欧州議会および理事会の2009年7月13日付指令の2009/65/ECの要件(改正済)(以下「UCITS指令」と
いいます。)に基づく認可を必要としない投資信託(即ちUCITSとしての資格を有しない投資信託)。
(c)2013年法はさらに、AIFの販売に関する規定を含みます。AIFMは2013年法に基づく認可を一度受ければ、
当該AIFMは、規制当局間の簡易通知制度を利用することにより、AIFの株式または受益証券をEUの他の加
盟国で販売することができます。
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(a)金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ外の公衆に対しファンド証券を公募する
場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求されます。いずれの場合でも、目論見書、年次財務報告書
および半期財務報告書等を金融監督委員会に提出しなければなりません。
さらに、後記(6)監督官庁の概要 (4)「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載したように、年
次財務報告書に含まれている年次財務書類は、承認された法定監査人により監査され、金融監督委員会に提出され
なければなりません。ファンドの承認された法定監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers Société coopérative)です。さらに、ファンドは、CSSF告示15/
627に基づき、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要求されています。
(b)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次財務報告書および未監査半期財務報告書は、管理会
社、保管受託銀行および支払事務代行会社の登記上の事務所において受益者はこれを無料で入手することができま
す。ファンドの運用履歴、日々の純資産価格、受益証券の販売および買戻価格ならびに評価の停止といったファン
ドまたは管理会社に関して公表されなければならない財務情報は、管理会社、保管受託銀行および支払事務代行会
社の事務所において、公表されています。
なお、約款の全文(その変更を含みます。)はルクセンブルグの商業および法人登記所(以下「RCS」といい
ます。)および管理会社の事務所において閲覧することができ、その写しを入手することができます。
受益者に対する通知は、受益者名簿に記載される住所宛に送付され、ルクセンブルグの法律により要求される範
囲において、公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム「ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・
エ・アソシアシオン」(以下「RESA」といいます。)に公告されます。
いかなる受益者に対しても、優遇措置は付与されないものとします。受益者の権利については、英文目論見書お
よび約款に記載されています。
2013年法に従い、および英文目論見書に開示されない範囲について、以下の情報は、ファンドの年次および半期
報告書における開示により、または管理会社のウェブサイトにおいて、受益者に対し定期的に提供され、また、重
要と判断される場合、受益者に対して通知がなされます。
・ファンド資産のうち、その非流動性により特別な指針の対象となる資産の比率
・ファンドの流動性の管理に係る新規の指針
・ファンドのリスク特性の変更および管理会社がそのリスクの管理に用いるリスク管理システムの変更
・(ⅰ)ファンドのために管理会社が使用することができるレバレッジの上限、(ⅱ)その上限の変更、(ⅲ)レバ
レッジ使用可能な条件およびレバレッジの使用制限、(ⅳ)関連するリスクに対し使用できるレバレッジの種類
・担保を再利用する権利やレバレッジを組む場合に付与される保証
・ファンドが用いるレバレッジの総額
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日本国財務省関東
財務局長に提出しなければなりません。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、ま
た、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合
にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出します。
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投資者およびその他希望する者は、これらの書類を金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関
する電子開示システム(EDINET)等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業
協会に有価証券届出書の写しおよび外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律
(以下「投信法」といいます。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりませ
ん。また、管理会社は、約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければなりません。
さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従い、一定
の事項について交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりませ
ん。
(b)日本の受益者に対する開示
日本の受益者(およびその他希望する者)は、日本国財務省関東財務局長に提出された上記書類をEDINET
等において閲覧することができます。
販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付し
なければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目
論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいま
す。)を交付します。
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりま
せん。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社または販売取扱会社を通じて日本の
受益者に通知されます。
ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に送付され、運用報告書(全体版)は、代行協会員の
ホームページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは金融監督委員会の監督に服しています。
監督の主な内容は次のとおりです。
① 登録の届出の受理
(a)ルクセンブルグに所在するすべての規制された投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登
録しなければなりません。
(b)欧州連合(以下「EU」といいます。)加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS指令
に適合しなければなりません。ルクセンブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関を
UCITSの支払代理人として任命し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき金融監督委員会
に所定の書類を提出することで、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができます。UC
ITS所在国の所轄官庁から金融監督委員会に対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSは
ルクセンブルグにおいて販売が可能となります。
ファンドは、2010年法上のパートⅡとして設定されており、EU加盟国では公衆に対する販売活動は行われませ
ん。
2010年法第88-1条のもとで、ファンドは、AIFMDおよびその施行規則(以下「AIFM規則」といいま
す。)ならびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に規定される、AIFとしての資格を有
しています。
(c)外国法に準拠して設立または運営されているオープン・エンド型の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたは
ルクセンブルグから個人投資家に対してその受益証券を販売するためには、当該投資信託が設立された国におい
て、投資家の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関による恒久的監督に服していなければ
なりません。さらにこれらの投資信託は、金融監督委員会により、2010年法に規定されるものと同等と見なされる
監督に服していなければなりません。
(d)EUおよびEU以外のAIFのルクセンブルグの機関投資家への販売は、AIFM規則に規定される適用規則な
らびにAIFM規則を施行するルクセンブルグの法律および規則に従ってなされるものとします。
② 登録の拒絶または取消し
ルクセンブルグの投資信託が適用ある法令、金融監督委員会の告示を遵守しない場合、登録が拒絶または取消され
ることがあります。
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また、ルクセンブルグの投資信託の運用者または当該投資信託もしくはその管理会社の取締役が金融監督委員会に
より要求される専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されることがありま
す。
登録が取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合はルクセンブルグ地方裁判所の決定により解散および清
算されることがあります。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際して使用される目論見書および(必要とされる場合)その他特定の書類は、使用前にあら
かじめ金融監督委員会に提出されなければなりません。金融監督委員会は、書類が適用される法律、規則、金融監督
委員会の告示に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、当該目論見書に電磁的査証を付
してそれを証明します。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監督
投資者に提供および金融監督委員会に提出された投資信託の財務状況およびその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、承認された法定監査人(réviseur d'entreprise agréé)の監査を受けなければなりません。
承認された法定監査人は、財務状況またはその他の情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨
を金融監督委員会に報告する義務を負います。承認された法定監査人は、金融監督委員会が要求するすべての情報
(投資信託の帳簿またはその他の記録を含みます。)を金融監督委員会に提出しなければなりません。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの投資目的は、主として米ドル建ての利付債券で構成される分散ポートフォリオへの投資を通じて、高水準
のインカム・ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することです。
セクター間での資産配分、個別銘柄の選択および投資証券のデュレーション(キャッシュフロー加重の残存期間、金
利感応度の指標となります。)は、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析をもとにして管理されま
す。
ファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、(ⅰ)デュレーション管理(ⅱ)相対価値に基づくセクター・
ローテーションおよび銘柄の選別、(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析お
よび(ⅳ)徹底した信用分析に重点をおきます。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社は、ファンドの資産を米国政府および
その関連機関の債券または高格付の短期金融商品に投資することができます。
さらに、管理会社は、以下の投資方針を定めています。
─ ファンドのポートフォリオ証券のデュレーションは、通常3年から7年とします。ただし、当該デュレーションは
防衛的な目的の下にさらに短縮することができます。
(注)
─ ファンドの組入れ証券の平均格付 は、通常S&Pグローバル・レーティングまたはムーディーズ・インベス
ターズ・サービス・インクによる格付がシングルAもしくはそれ以上とします。
(注)平均格付とは、ファンドが保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付ではありません。
─ 投資適格格付を下回る証券への投資は、ファンドの純資産総額の20%を超えないものとします。
─ 米ドル以外の通貨建てのモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券への投資は、ファンドの純資産
総額の10%を超えないものとし、また米ドルに対する為替変動リスクを回避するため、当該通貨を売り米ドルを買
う為替取引を行います。
─ ファンドは、買戻請求に対応するため一時的借入れをする場合を除き、レバレッジを利用しません。
─ ファンドは、ヘッジ目的の場合を除き、デリバティブを利用しません。
― ファンドは、いかなる種類の株式に対する投資または出資も行うことはできません。
投資目的および投資方針の変更
管理会社が、ファンドの投資目的および/または投資方針に関する重大な変更を行う場合、金融監督委員会の承認の
受領後に、当該事項を英文目論見書に盛り込み、かつ、当該重大な変更の効力が発生する1ヶ月前までに、受益者に対
し通知されるものとします。これにより受益者は、その重大な変更を受諾しない場合には、その変更の効力発生日まで
に、当該ファンド受益証券の買戻しを行うことができます。
(2)【投資対象】
ファンドの資産は、主として米ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バッ
ク証券(「CMBS」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資される
ことを意図しています。かかる証券のいくつかの特徴は、以下の「証券の一般的特徴および内容」に記載されていま
す。
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以下は、セクター間の資産配分を示しています。
(注)ここでのアセットバック証券とは、モーゲージ・バック証券、コマーシャル・モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券
の3つの資産担保証券の総称です。
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証券の一般的特徴および内容
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券の利回りおよび償還期限に関わる性質は、従来の一般的な
債務証券とは異なります。主な相違点は、当該債券を裏付けているところの原資産(即ちローン)が原則としていつで
も期限前返済ができるため、当該債券の元本は通常いつでも期限前償還され得ることです。このような証券からなる
ポートフォリオの加重平均償還期限の算定において、保有するモーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証
券の償還期限は、期限前償還を考慮した平均残存期間の予測値に基づいています。特に、モーゲージ関連証券の平均残
存期間は、当初から予定されているローン元本の返済スケジュールとモーゲージの期限前返済の結果として当該証券を
裏付けているモーゲージプールの当初の償還期限を大きく下回る傾向があります。一般に、モーゲージ以外のアセッ
ト・バック証券を裏付ける担保は、モーゲージ・ローンよりも償還期限が短く、多額に期限前返済されることはより少
ないです。
期限前償還と利率との関係では、一部の高利回りのアセット・バック証券は、同じような償還期限の他の一般的な債
券よりも価格上昇の可能性が劣ることがあります。さらに、金利の下降局面では、期限前償還の割合は増加する傾向が
あります。このような局面では、ファンドによる期限前償還代金の再投資は、一般的に、償還された債券の利率よりも
低い利率となります。上記およびその他の理由により、アセット・バック証券の総合リターンや償還期限を正確に予想
することが困難なことがあります。ファンドがオーバーパーでアセット・バック証券を購入する限りにおいては、期限
前償還(違約金なしで行われることがあります)は、支払われたプレミアム部分についてファンドの投資元本の損失と
なる可能性があります。
ファンドが投資するであろういくつかの種類の証券を以下に記述します。
1.モーゲージ・バック証券(MBS)
一般にモーゲージ・バック証券と呼ばれる住宅モーゲージ・バック証券は、民間のモーゲージ・オリジネーターに
よって設定された一戸建住宅モーゲージ・ローンのプールへの参加権を表象するものです。モーゲージ・バック証券
は、従来、政府系機関によって発行されてきました。現在市場には従来からの政府系発行体と共に、非政府系の発行体
やスポンサーが存在しています。モーゲージ・バック証券を発行するかまたはそのスポンサーを行う非政府系機関に
は、貯蓄貸付組合、モーゲージ銀行、保険会社、投資銀行およびこれらの特別目的子会社が含まれます。モーゲージ・
バック証券は、優先クラスと劣後クラスを備えたマルチクラス構成を含む多様な仕組みを利用して発行されます。
2.コマーシャル・モーゲージ・バック証券(CMBS)
コマーシャル・モーゲージ・バック証券とは一般に、産業・倉庫資産、事務所用建物、小売りスペースおよびショッ
ピング・モール、集合住宅および協同アパートメント、ホテルおよびモーテル、ナーシング・ホーム、病院、老齢者生
活センター、農業資産等の商業用資産により担保されたモーゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローンのプールを裏付
けとするマルチクラスの債務証券またはパススルー証券です。コマーシャル・モーゲージ・バック証券を裏付けるコ
マーシャル・モーゲージ・ローンには、一定の明確な特徴があります。コマーシャル・モーゲージ・ローンは一般的に
均等分割返済されないかまたは完全には均等分割返済されません。その満期日には、「バルーン・ペイメント」として
も知られる、残存元本金額の返済の期限が到来し、追加ローンの獲得または当該資産の売却によって返済されます。大
方の一戸建住宅モーゲージとは異なり、商業不動産ローンには、当該証券が期限前に償還される可能性を大幅に縮小さ
せる条項が含まれていることが多いです。当該条項では一般に、ローンの期限前返済に対して多額の違約金が課せら
れ、また場合によっては、設定後数年間についてはローン元本の期限前返済が禁止されることがあります。
政府系機関および非政府系機関のモーゲージ・バック証券およびコマーシャル・モーゲージ・バック証券には(これ
らに限定はされませんが)下記の種類の証券が含まれます。
アメリカ合衆国政府系機関が発行するモーゲージ関連証券
モーゲージ・バック証券を発行するアメリカ合衆国の政府系機関にはGNMA(Government National Mortgage
Association(政府抵当金庫、GNMAまたはジニーメイ))、FNMA(Federal National Mortgage Association
(連邦抵当金庫、FNMAまたはファニーメイ))およびFHLMC(Federal Home Loan Mortgage Corporation (連
邦住宅抵当金庫、FHLMCまたはフレディマック))が含まれます。アメリカ合衆国政府または発行機関はこれら証
券の利息および元本の支払を保証します。ただし、かかる保証は、当該証券の利回りまたは価格にまで及ぶものではあ
りません。これらの証券は、ほとんどの場合、所持人が証券を裏付けるモーゲージからの元利金の全支払額から一定の
手数料を控除した額の一定割合を受け取ることができる「パススルー」証券です。
民間モーゲージ・パススルー証券
民間モーゲージ・パススルー証券は、GNMA、FNMAおよびFHLMCのモーゲージ・パススルー証券と同様な
仕組みを有しており、預金受入金融機関、モーゲージ銀行、投資銀行およびこれらの特別目的子会社を含むモーゲー
ジ・ローンのオリジネーターおよびモーゲージ・ローンへの投資者によって発行されます。これらの証券は通常、GN
MA、FNMAまたはFHLMCの証書または固定利付もしくは変動利付モーゲージ・ローンのプールによって裏付け
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られています。固定利付または変動利付モーゲージ・ローンのプールによって裏付けられている証券は、一般に、一ま
たは複数の信用補完を有する仕組みとなっています。
変動利付モーゲージ証券
変動利付モーゲージ証券(「ARM」)は、固定利率ではなく変動利率のモーゲージによって担保されたモーゲー
ジ・パススルー証券です。モーゲージ・プールへの組込みに適格なARMには一般に、当初3カ月、6カ月、12カ月、
13カ月、36カ月または60カ月の毎月の返済スケジュールに対して固定モーゲージ利率が設定されています。その後の利
率は、指定されたベンチマーク指数の変動を基準として定期的に修正されます。
モーゲージ担保債務証書(「CMO」)およびマルチクラス・パススルー証券
CMOは、モーゲージ・ローンまたはモーゲージ・パススルー証券により担保された債務証書です。典型的な例とし
ては、CMOは、GNMA、FNMAまたはFHLMC証書により担保されますが、全額貸付または民間のモーゲー
ジ・パススルー証券(以下「モーゲージ資産」と総称します。)によって担保されることもあります。マルチクラス・
パススルー証券は、モーゲージ資産で構成される信託の持分権です。文脈上別途に示されない限り、以下、CMOとは
すべて、マルチクラス・パススルー証券を含みます。モーゲージ資産の元利金の支払とその再投資収益は、CMOの未
払金支払またはマルチクラス・パススルー証券について予定されている分配の資金となります。CMOは、米国政府系
機関によって発行されるかまたは預金受入金融機関、モーゲージ銀行、投資銀行およびこれらの特別目的子会社を含
む、モーゲージ・ローンの民間のオリジネーターもしくはモーゲージ・ローンへの投資者によって発行されます。CM
Oまたはマルチクラス・パススルー証券の発行体は、不動産モーゲージ・インベストメント・コンデュイット(「RE
MIC」)として扱われることを選択することができます。
3.アセット・バック証券(「ABS」)
ABSは、割賦ローンもしくはリースによってまたはリボルビング・クレジットによって裏付けされます。ABSの
仕組みは様々ですが、すべての発行には、高い信用格付と売手の信用に対する投資家のエクスポージャーの限定につな
がる信用補完が付されています。ファースト・ボストン社によって1985年に初めて導入されることによりこのような新
しい証券が誕生しました。ABSは、金利変動および上述したモーゲージ関連証券への投資リスクに類似した当該証券
を裏付けている原債務の支払に関するリスクを伴っています。さらに、ABSが保証されない範囲で、各種ABSは、
組み入れられている資産の種類および利用される法的構成による固有の信用リスクを伴っています。
デリバティブ
本方針は、リスク管理に対する保守的かつ節度ある手法を反映するものです。先に述べたとおり、ファンドの投資基
本方針は、デュレーション管理のアプローチに重点が置かれています。ポートフォリオのデュレーションを定められた
範囲内に維持するために、ファンドは、デリバティブの利用と現物市場での取引執行(例えば、証券の売買)との相対
的コストをモニターして、目標とするデュレーションの維持を図ります。同様に、ファンドは、ポートフォリオで保有
する証券に内包されるオプション相当部分を相殺するためにオプションを売買することができます。このアプローチ
は、モーゲージ・バック証券の期限前償還のリスクをヘッジするのに特に有効です。
デリバティブは投資制限に従い利用されます。
流動性
付随的にまた十分な流動性の確保のために、ファンドは随時、現金および/または預金および優良の発行体によって
発行または保証された残存期間が12カ月未満の、常時譲渡可能な短期金融商品を保有することができます。
投資不適格証券への投資は、投機的なものであり、一定のリスクを伴います。投資者は、かかるリスクを認識すべき
です。
ファンドの投資対象は、マーケット・リスクおよび市場での変動の影響を受けます。ファンドの投資目的が達成され
るという保証はありません。
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(3)【運用体制】
管理会社は、ファンド運営の管理権限を有し最終責任を負うことを条件として、ファンド資産の運用をブラックロッ
ク・ファイナンシャル・マネジメント・インク(以下「ブラックロック社」という場合があります。)に委託してお
り、ブラックロック社はその裁量により、ファンド資産の運用などを行います。投資顧問契約は、管理会社が投資顧問
会社に対して、もしくは投資顧問会社が管理会社に対して30日前までの書面による通知を行った場合、または投資顧問
契約に定められたその他の状況が発生した場合に終了します。また、ファンドの管理および保管に関するその他の委任
事務は、関係する契約書に定められた条項に基づき、管理会社の取締役会が管理権限を有し、最終的な責任を負いま
す。
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(4)【分配方針】
管理会社は、ファンドのインカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言
することができますが、さらに分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資
産から分配を行うことができます。
管理会社は、毎月5日(5日が評価日でない場合は、その直前の評価日。以下「分配基準日」といいます。)現在の
受益者に対して、主としてインカム・ゲインから、また年1回、実現キャピタル・ゲインから分配を行う意向です。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法による最低額(1,250,000ユーロ)相当の米ドル金額を下回る場合に
は、分配を行うことができません。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
評価日とは、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日でニューヨーク証券取引所の取引日かつ日本における
販売会社の営業日(毎年12月24日を除きます。)をいいます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
ファンド約款(第5条)に従い、管理会社またはその委任をうけた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、以下の
制限を遵守します。
1.管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額がファンドの純資産総額の10%を超える場合、当該発行体
の発行する証券にファンド資産を投資することはできません。ただし、本制限は、経済協力開発機構(「OEC
D」)加盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国際機関
またはアメリカ合衆国政府が主催する機関が発行または保証する証券には適用されません。
2.管理会社は、ファンドのために、同一の発行体の発行済債務証券の10%を超えて取得することはできません。ただ
し、債務証券の場合、かかる制限は関連する債務証券の取得時に適用されるものとし、ファンドによる債務証券の追
加取得の結果以外を理由とするかかる10%制限を超える事後の比率の増加は25%まで是正する必要がありません。か
かる25%の上限を超える場合、管理会社はファンドの受益者の利益を考慮しつつ、かかる証券の売却、すなわちかか
る状況の是正を優先目的としなくてはなりません。ただし、本制限は、OECD加盟国またはアメリカ合衆国政府が
主催する機関または下部機構が発行または保証する証券には適用されません。
3.管理会社は、発行体の経営に重大な影響を及ぼしうることとなるような議決権付証券に投資することはできませ
ん。
4.管理会社は、オープン・エンド型の投資信託の受益証券にファンドの純資産総額の10%を限度として投資をするこ
とができます。
管理会社により運用されている、または共通の経営もしくは管理により、または直接もしくは間接の実質的保有に
より管理会社と関係ある会社により運用されている、投資信託の受益証券の取得は、特定の地域または経済分野への
投資を専門とする投資信託への投資の場合にのみ許されます。その場合、管理会社は、当該受益証券に関する取引に
対しいかなる手数料または費用も課すことはできません。管理会社は、ファンドのために、(ⅰ)株式に投資する契約
型投資信託の証券や、(ⅱ)会社型投資信託に投資することはできません。
5.管理会社は、ファンドのために、不動産を購入することはできません。
6.管理会社は、商品、商品取引、または商品もしくは商品についての権利を表象する証券に関する取引を行なっては
ならず、本制限上、かかる商品には、貴金属およびこれらを表象する証書も含まれます。ただし、管理会社は、商品
により担保されている証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の証券を売買することができます。ただ
し、本制限は、適用法令および約款の定める範囲内で管理会社が金融商品、株価指数および外国為替の金融先物取引
および先物予約(ならびにこれらに関するオプション)の売買を行うことを妨げるものではありません。
7.管理会社は、証券を信用買いしません(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けるこ
とができます。)。また、証券の空売りを行いません。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこ
れに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができます。
8.管理会社が借入れを行う場合、その総額は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。借入れは、一
時的措置としてなされる場合に限るものとします。
9.管理会社は、上記8.記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有または保有される証
券に担保権、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しないものとし
ます。ただし、将来発行時または後日引渡約定による証券の売買、およびオプションの売り、または先物予約もしく
は先物取引の売買に関する担保設定は、資産への担保権設定とはみなされません。
10.公認の証券取引所または定期的に取引が行われ、一般に認められかつ開かれている他の規制市場(「規制ある市
場」)で取引されていない証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできません。ただし、本制限
は、OECD加盟国もしくはその地方機関または(地域的規模であるか世界的規模であるかを問わず)EUの公的国
際機関またはアメリカ合衆国政府が主催する機関が発行または保証する証券には適用されません。
11.ファンドの投資対象は、日本証券業協会の規則に基づき、「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポー
ジャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、各区分における単一の発行体お
よび/または取引相手方に対するエクスポージャーは純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の発行体お
よび/または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産総額の20%を超えてはなりません。投資顧問会社お
よび管理会社は、必要な場合には、日本証券業協会の規則に基づくこれらの制限を遵守するためにファンドの投資対
象を調整するものとします。
12.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に定義されます。)により、金利、通貨の価格、金融商品市場に
おける相場およびその他の指標に係る変動、およびその他の理由により発生し得るリスクに対応する額として、日本
証券業協会の規則に準拠した「合理的な方法」として管理会社が投資顧問会社と協議の上または投資顧問会社が決定
した方法に従って計算された額が純資産総額を超える場合には、デリバティブ取引は禁じられます。
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13.管理会社は、ファンドの資産をもって証券を引受けまたは下引受けを行うことはできません。ただし、組入証券の
処分に関し、管理会社が適用される証券法に基づき引受人であるとみなされる場合はこの限りではありません。
14.管理会社は、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある証券に関する技
法と手段を用いることができます。ただし、この技法と手段は、効率的な組入証券の運用の目的で使用される場合に
限ります。
(a)オプションに関し、管理会社は、以下の場合は、証券のプット・オプションまたはコール・オプションを購入す
ることができます。
ⅰ)当該オプションが証券取引所に上場されているか、または規制のある市場で取引されている場合で、かつ
ⅱ)当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
(b)管理会社は、ファンドのために、当該証券がすでに保有されているか、ファンドが同等のコール・オプションま
たはかかる取引から生じる債務を十分にカバーすることを確保できるワラント等の他の手段を有している場合に証
券のコール・オプションを売ることができます。
15.管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、為替の予約・先物取引を行い、コール・オプ
ションを売り、プット・オプションを買うことができます。ただし、一通貨に関する取引は、ヘッジされる通貨建の
ファンドの証券およびその他の資産の総評価額を超えてはならず、また当該資産が保有される期間を超えてはなりま
せん。管理会社は、当該コストがファンドにとり有利である場合(同一の取引相手方との契約により)クロス取引を
通じ関係通貨を買いまたは通貨スワップ契約を締結することができます。これらの取引または為替は、証券取引所に
上場されているか、または規制ある市場で取引されているもののみを対象として行うものとします。
ただし、管理会社は、当該取引に専門化した格付の高い金融機関と為替予約またはスワップ契約を行うことができ
ます。
16.管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行いません。ただし、ファンドは、組入証券の価格変動のリスク
をヘッジする目的で、ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物取引に関
する残高を保有することができます。管理会社はまた、ファンドのために、ファンドの組入証券のデュレーションを
調整する目的で、金融先物取引を行うことができます。
17.ルクセンブルグの適用法令(2010年法、2013年法、および現行もしくは今後の関係ルクセンブルグ法、または施行
令、告示、金融監督委員会の解釈、ならびに具体的には、投資信託が利用する譲渡性証券や短期金融商品に関係する
手法および商品に適用される金融監督委員会の告示08/356の規定)(これらの法令が随時改正または代替される新法
令))により許容される最大限の範囲およびそれらに定められる限度内で、管理会社は、ファンドのために、追加の
収益を生み出す目的またはコストもしくはリスクを軽減する目的で、証券貸付取引および買戻し権付の売買取引、レ
ポ契約・逆レポ契約の取引を行うことができます。担保は、ファンドのために、貸付契約が終了するまで保持されな
ければなりません。
18.管理会社は、ファンドのために、いかなる種類の株式に対する投資または出資も行いません。
管理会社は、ファンドのために、上記16.にいう取引を行うことができますが、これらの取引は、定期的に取引が
行われ、公認かつ公開の規制ある市場で取引されている契約を対象とする場合に限って行うものとします。上記14.
および15.にいうオプションに関しては、管理会社は、ファンドのために、当該取引がファンドにとってより有利で
ある場合または必要とされる性質のオプションが取引されていない場合、この種の取引に参加している信用力のある
金融機関とOTCオプション取引を行うことができます。
ファンドが2010年法およびその他適用される法令またはCSSFからの告示に基づく投資制限を遵守している場合
には、管理会社は、ファンド資産の一部である証券に付随する新株等引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵
守する必要はありません。
管理会社の不可抗力により、または新株等引受権の行使の結果、上記の比率を超えた場合、管理会社は、証券の売
却に際して、ファンドの受益者の利益に留意しつつ、CSSF告示02/77に基づくかかる事態の是正を優先させま
す。
上記10.、14.、15.および16.に従った債務証券または証書の取得による場合を除き、管理会社は、金銭の貸付
けを行ないまたは第三者のために保証人となることはできません。
証券金融取引および金融商品の再使用の透明性に関するレギュレーション(EU)2015/2365および改訂レギュ
レーション(EU)No648/2012(以下「SFTレギュレーション」といいます。)に定義される証券金融取引または
トータル・リターン・スワップをファンドが使用する場合、SFTレギュレーションにより要求される全ての情報
は、管理会社の登記上の事務所で入手出来ます。
管理会社は、ファンドの受益証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となる、または利益に
反しない投資制限を随時課すことができます。
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3【投資リスク】
ファンドは、アセット・バック証券など、値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として以下
のような性質があり、ファンド証券の1口当たり純資産価格を変動させる要因となります。従って、ファンドは投資元本
が保証されているものではなく、ファンド証券の1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
① リスク要因
ファンドの主要投資対象であるアセット・バック証券の価格は、主として金利変動および期限前償還の動向といった
変動要因の影響を多大に受けると考えられます。
(ⅰ)金利変動リスク
他の債券と同様、アセット・バック証券の価格も通常金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇するといっ
た特性を持っており、金利変動の影響を受けますが、価格変動の度合いは個々のアセット・バック証券の種類や特性
によって様々であり、一様ではありません。(一部のアセット・バック証券では、金利が上昇すれば価格が上昇し、
金利が低下すれば下落するなどの特性を持った証券があります。)
(ⅱ)クレジット・リスク
ファンドでは一部相対的に格付けの低いアセット・バック証券にも投資を行います。こうした証券は通常格付け上
位の債券に比べてより高い利回りで取引されますが、一方信用状況の変化の影響を多大に受けることが考えられま
す。一般的には債券は格付けが低いほどデフォルト(債務不履行)のリスクも相対的に高いと考えられます。
(ⅲ)期限前償還リスク
アセット・バック証券の価格は、期限前償還の動向によっても大きく影響を受けると考えられます。アセット・
バック証券の担保となるローンは、一般的に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられま
す。ローンの期限前返済が増加するのに伴い、アセット・バック証券の期限前償還(元本の一部が期限前に償還され
ること)も増加することになります。期限前償還は金利要因のほかにも様々な要因によって変化すると考えられま
す。期限前償還の変化によるアセット・バック証券の価格変動は、個々のアセット・バック証券の種類や特性によっ
て様々であり、一様ではありません。また、アセット・バック証券の一部には仕組み上期限前償還が抑えられている
ものもあります。
(ⅳ)為替リスク
ファンドは米ドルを基準通貨としています。従って、円から投資した場合には、外国為替相場の変動の影響によっ
て、円換算した投資元本を割り込むことがあります。
(注)上記は純資産価格の主な変動要因であり、変動要因は上記に限定されるものではありません。
(ⅴ)証券貸付、買戻権の売買およびレポ・逆レポ契約の取引に関連した特定のリスク
これらの手法や商品の利用は一定のリスクを伴っており、かかるリスクの一部については以下の各文節に挙げられ
ていますが、その利用により得ることを追求する目的が達成されるとの確約はできません。
ファンドが買付人として行為する逆レポ取引や買戻権の売買取引に関しては、証券の買付先である取引相手の破綻
の場合は、(A)買付証券の価格が、当該証券の不適正な価格付け、市場価格の不利な推移、当該証券の発行体の信用
格付の悪化、または当該証券の取引市場の非流動性によるかを問わず、当初支払われた資金を下回ることになるとい
うリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の取引における資金の焦付き、(ⅱ)満期時の資金回収の遅延によ
り、ファンドが買戻請求、証券買付、もしくはより一般的には再投資に対応する能力を制限することがあるというリ
スクが存在することを投資家は特に承知していなければなりません。
ファンドが売付人として行為するレポ取引や買戻権の売買に関しては、証券の売付先である取引相手の破綻の場合
は、(A)取引相手に売付けられた証券の価格が、当該証券の価格の市場での値上がりまたはその発行体の信用格付の
向上によるかを問わず、当初の受取資金を上回ることになるというリスク、(B)(ⅰ)過剰な規模もしくは存続期間の
取引における投資持分の焦付き、(ⅱ)売付け証券の満期時の回収の遅延により、ファンドが証券の売買に基づく受渡
義務または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限することがあるというリスクが存在することを投資
家は特に承知していなければなりません。
証券貸付取引に関しては、投資家は、(A)ファンドにより貸し付けられる証券の借り手が当該証券を返還すること
ができない場合は、受け取った担保物件が、当該担保物件の不適正な価格付け、当該担保物件の価格の不利な市場動
向、当該担保物件の発行体の信用格付の悪化、または当該担保物件の取引市場の非流動性によるかを問わず、貸し出
された証券の価格を下回る価格で換金されることになりうるというリスク、また(B)貸付証券の返還の遅延により、
ファンドが証券の売買に基づく受渡義務または買戻請求により生じる支払義務を充足する能力を制限するというリス
クが存在することを投資家は特に承知していなければなりません。
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管理会社は、リスク管理システムを用いており、また、ファンドのリスクを監視する様々なリスク管理プロセスも有
しています。
ファンドのリスク特性
ポートフォリオに含まれる固定利付商品(アセット・バック証券、モーゲージ・バック証券等)の価格は、裏付け債
権の金利の変動および期限前償還により変動します。こうした価格変動によりファンドは、マーケット(金利)・リス
クにさらされます。しかしながら、投資顧問会社のデュレーション管理手法(目標デュレーションを3年から7年の間
に維持)および分散投資により、リスクは限定的(低い)です。ファンドは、ヘッジ目的のためにのみデリバティブを
利用します。
ファンドは重大な(高い)クレジット・リスクを伴います。クレジット商品(アセット・バック証券、コマーシャ
ル・モーゲージ・バック証券、モーゲージ・バック証券)によって、ファンドは高い集中投資リスクを伴うことがある
裏付セクターおよびローンのエクスポージャーを保有することになります。
ノン・シニア・トランシェはシニア・トランシェよりも元利金返済が劣後するため、これらのトランシェへの投資
は、デフォルト(元本および利息の不払い)・リスクを増大させます。しかし、カウンターパーティ・リスクは投資対
象の性質上、限定されます。
ファンドの投資対象は性質上、市場が逼迫した場合に高い流動性リスクにさらされます。アセット・バック証券、
モーゲージ・バック証券、コマーシャル・モーゲージ・バック証券へのエクスポージャーは、原資産(返済不能な巨額
ローン等)の流動性の欠如が原因で、過去において流動性を欠いたことがあります。
クレジット商品における評価パラメーター(金利の変動等)は、有価証券の価格に影響を与え、評価リスクを発生さ
せることがあります。
デリバティブ取引
ファンドは、ヘッジ目的のためにのみ日本証券業協会の規則に定められたデリバティブ取引を行っています。AIF
MDと委員会委任規則(EU)第231/13号(以下「委員会委任規則」といいます。)において詳細なリスク管理のガイ
ドラインがなく、管理会社はUCITSに係るEU指令への準拠に基づき、デリバティブ取引のリスクを管理していま
す。
レバレッジ
委員会委任規則および2013年法に従い、「レバレッジ」は、現金もしくは証券の借入れを通じて、もしくはデリバ
ティブ・ポジションの使用によるもの、またはその他の方法によるかを問わず、AIFMの管理するAIFのエクス
ポージャーを増加させる手法として定義されます。
委員会委任規則は、委員会委任規則第7条に定める「グロス法」および委員会委任規則第8条に定める「コミットメ
ント法」の2種類の計算方法に基づいてAIFMがレバレッジを監視することを要求しています。どちらの方法におい
ても、レバレッジは、ファンドのポジションの市場価格の絶対値の合計として計算され、AIFの純資産総額に対する
エクスポージャーの比率として表示されます。個々の金融デリバティブ商品の市場価格は、同等の対象ポジションの
個々の市場価格(絶対値で表示)により転換されるものとします。金融デリバティブ商品の転換規則は、委員会委任規
則別紙Ⅱに定める既定の算式に基づいています。
コミットメント法では、AIFのエクスポージャーを計算する際、以下の条件のすべてを満たす場合には、ヘッジ取
引が考慮されるものとします。
a)ヘッジ取引に関するポジションがリターンを生み出すことを目的とせず、かつ、一般的リスクおよび特定のリス
クが相殺されていること。
b)AIFのレベルにおいて市場リスクの検証可能な軽減があること。
c)デリバティブ商品に関連する一般的リスクおよび特定のリスク(もしあれば)が相殺されていること。
d)同一の資産クラスに関連するヘッジ取引であること。
e)ヘッジ取引がストレスのかかった市場状況において有効であること。
前項に従い、為替ヘッジの目的で用いられ、増分エクスポージャー、レバレッジまたはその他のリスクを追加しない
デリバティブ商品は、計算に含まれないものとします。
委員会委任規則の意味する範囲では、ファンドは、大幅なレバレッジをかけられていないと考えられています。した
がって、AIFMがファンドのために用いることができるレバレッジの予想最大レベルは、通常の市場状況において、
かつ、受益証券の発行および買戻しにより要求される場合を除き、「コミットメント」法を用いた場合は純資産総額の
300%を超えないものとし、「グロス」法を用いた場合は純資産総額の500%を超えないものとします。
ファンドのレバレッジを計算する目的において、
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-コミットメント法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法で
す。これは、すべてのポジションのエクスポージャーを考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従って各デリ
バティブ商品のポジションを当該デリバティブの原資産における同等のポジションに転換し、ネッティングおよび
ヘッ ジ取引を適用し、借入れ(委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)に基づいて計算されるその他の
取引を含み、エクスポージャーを増加させるもの)の再投資により生じるエクスポージャーを計算します(以下
「コミットメント法」といいます。)。
-グロス法は、ファンドが用いるレバレッジを計算するために委員会委任規則に基づき用いられる方法です。これ
は、すべてのポジションの価値を考慮し、委員会委任規則で定める転換方法に従ってデリバティブ商品を当該デリ
バティブの原資産における同等のポジションに転換し、現金借入れの再投資により生じるエクスポージャー(換金
された投資証券の市場価格または委員会委任規則別紙Iの(1)および(2)に記載の現金借入総額のうちいずれか高
いほうで表示されます。)を含み、委員会委任規則別紙Iの(3)および(10)から(13)のレポ契約または逆レポ契
約および証券貸付取引もしくは証券借入取引またはその他の取引におけるポジションを含みますが、(ⅰ)ファン
ドの基準通貨で保有される極めて流動性の高い投資対象である現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に
換金することができ、価値の変動リスクがわずかであり、かつリターンが3か月物の質の高い国債の利率を超えな
いもの)の価値は除外し、(ⅱ)(ⅰ)に記載の現金または現金等価物としての借入であり、かつその支払金額が
判明しているものについても除外します(以下「グロス法」といいます。)。
グロス法は、ファンドの純資産総額(NAV)と比較したファンド資産の全体的なエクスポージャーを強調するのに
対し、コミットメント法は、投資顧問会社が用いるヘッジおよびネッティングの技法の見方を提供します。受益者は、
レバレッジがファンドに対する特有のリスク指標であると考えてはなりません。高いレバレッジが必ずしも高いリスク
を意味するものではなく、逆に、低いレバレッジが必ずしも低いリスクを意味するものではありません。レバレッジに
関する情報は、投資家がファンドに投資する前に完全なリスク/リターン分析を行うことに利用できるものではありま
せん。
疑義を避けるために付言すると、上記のレバレッジ計算方法および関連する制限は、委員会委任規則およびルクセン
ブルグの適用法に基づいており、約款に定められた投資制限とは無関係です。したがって、ファンドは、引き続き約款
に定められた投資制限を遵守して管理されます。
② リスクに対する管理体制
第1-2-(3)「運用体制」についての項をご参照ください。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
純資産価額の3.0%以下です。
② 日本国内における申込手数料
申込金額の1.10%(税込)です。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する
事務コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
買戻手数料は課されません。
(3)【管理報酬等】
(イ)管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドから四半期末毎
に後払で受領する権利を有します。
管理報酬とは、(ⅰ)ファンドの投資運用業務、管理事務、マーケティング活動の監督およびモニタリング、ならび
に(ⅱ)ファンドの信託期間中の管理全般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
投資顧問会社は、四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額に以下の年率を乗じた投資顧問報酬を四半期末
毎に後払で受領する権利を有します。投資顧問会社は、副投資顧問会社に、随時両者の合意した四半期毎の報酬を支
払います。
4億5,000万ドルまでの部分 0.400%
4億5,000万ドル超9億ドルまでの部分 0.375%
9億ドル超の部分 0.350%
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等、目論見書に記載される投資目的および投資方針の達成をめざ
し、約款および適用される法令に従って行うファンド資産の投資および再投資業務の対価として投資顧問会社へ支払
われるものです。
2020年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った管理報酬および投資顧問報酬は、258,481ドルでした。
(ロ)保管報酬
保管受託銀行は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000ドル)の報酬
をファンドから四半期末毎に受領する権利を有します。
保管報酬とは、(ⅰ)ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、(ⅱ)キャッシュ・フローの監視業
務、ならびに(ⅲ)選定された監督・監視業務の実施への対価として保管受託銀行へ支払われるものです。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定
されません。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担しま
す。
2020年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った保管報酬は、31,617ドルでした。
(ハ)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、四半期中の日々のファンドの純資産総額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000ドル)の
管理事務代行報酬をファンドから四半期末毎に受領する権利を有します。
管理事務代行報酬とは、(ⅰ)ファンドの純資産価格の計算業務、(ⅱ)ファンドの会計書類作成業務、(ⅲ)法務およ
びファンド会計管理業務、(ⅳ)マネーロンダリングおよびテロリストへの資金供与防止業務、(ⅴ)法令遵守に関する
モニタリング、(ⅵ)受益者名簿の管理、(ⅶ)収益分配業務、(ⅷ)ファンドの購入・換金等受付け業務、ならびに(ⅸ)
記録管理業務への対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
2020年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った管理事務代行報酬は、19,514ドルでした。
(ニ)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、四半期中の日々の純資産総額の平均額に以下の年率を乗じた代行協会員報酬
を四半期末毎に後払で受領する権利を有します。
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4億5,000万ドルまでの部分 0.300%
4億5,000万ドル超9億ドルまでの部分 0.325%
9億ドル超の部分 0.350%
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書の販売会社への送付ならびに
これらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
なお、代行協会員は管理会社の承認を得たうえで、販売会社に対し、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提
供業務、ファンド証券の販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書の交付業務、およびこれらに付随する業務への対
価として、代行協会員報酬から報酬を支払う場合があります。
2020年1月31日終了の会計年度にファンドが支払った代行協会員報酬は、184,530ドルでした。
(ホ)評価代理人報酬
評価代理人はその役割についていかなる報酬も受領しません。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、以下の費用を負担する場合があります。
(イ)ファンド資産および収益に課せられる一切の税金。
(ロ)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。
(ハ)代行協会員が負担した合理的な額の実費。
(ニ)登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行会社代理人に対する合理的な額の立替費用および合理的な額
の実費。
(ホ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った合理的な法律関係費用。
(ヘ)ファンドの法律上または規制上の義務を充足するために必要な業務の合理的な対価。
(ト)その他、次の費用を含む管理費用。
・券面印刷費
・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含みます。)への
約款ならびに届出書、目論見書および説明書を含むファンドに関するその他一切の書類を作成、提出および印刷す
る費用。
・上記監督当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を実質的
な保有者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配付する費用。
・会計、記帳および日々の純資産価格計算に要する費用。
・受益者への通知・公告を作成しかつ配付する費用。
・弁護士の報酬(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に
関する業務、およびこれらに付随する業務の対価)および監査人の報酬(ファンド会計書類を監査し、年次監査報
告書を作成する業務の対価)。
・以上に類似するその他すべての管理費用。ただし、ファンド証券の募集または販売に関して直接生じた一切の広告
宣伝費およびその他の費用は除きます。
すべての経常費用は、まず収益から控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の順序で控除されます。
その他の経費は5年を超えない期間にわたり償却することができます。
2020年1月31日終了の会計年度にファンドが支払ったその他の費用は162,740ドルでした。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税
については、以下のような取扱いとなります。
① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
② ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
③ 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われま
す。
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2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになりますが、確定申告不要
を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別
表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が
税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換した場合を含みま
す。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額
(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が
日本国内で行われます。
2016年1月1日以後 2038年1月1日以後
所得税 15.315% 15%
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場
合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取扱いとなりま
す。
⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設を有しな
い場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ありません。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがあり
ます。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年5月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
コマーシャル・モーゲージ・バック証券
アメリカ合衆国 53,291,634 96.82
(CMBS)
米国財務省証券 アメリカ合衆国 1,186,969 2.16
モーゲージ・バック証券(MBS) アメリカ合衆国 104,471 0.19
小計 54,583,074 99.17
現金・その他の資産(負債控除後) 456,612 0.83
合計 55,039,686
100.00
(純資産総額) (約5,918百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
組入債券の構成 (2020年5月末日現在)
格付構成 ポートフォリオ特性値
格付 構成比 平均格付 AAA
AAA 99.0% 平均クーポン 2.9%
AA 0.5% 平均直利 3.0%
A 0.5% 平均最終利回り 1.1%
BBB 0.0% 平均デュレーション 4.9年
その他の格付 0.0%
合計 100.0%
(注)組入債券の合計に対する比率です。
S&P社もしくはムーディーズ社のいずれか高い方の格付によります。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2020年5月末日現在)
投資
順 利率 取得価額 時価
銘柄 発行地 種類 償還日 額面金額/数量 比率
位 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
FHMS KIR2 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2027 年 3
1 2.7480 6,970,000.00 5,230,013.79 5,397,122.31 9.81
2.748% 25/03/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS KL1E A1E
アメリカ コマーシャル・モー 2027 年 2
2 2.8350 4,500,000.00 4,544,806.50 4,707,381.60 8.55
2.835% 25/02/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K720 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2022 年 6
3 2.7160 4,300,000.00 4,428,931.20 4,426,963.09 8.04
2.716% 25/06/22 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K040 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 9
▶ 3.2410 4,000,000.00 4,173,125.00 4,376,675.20 7.95
3.2410% 25/09/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K726 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 4
5 2.9050 3,971,000.00 3,979,693.46 4,096,182.98 7.44
2.9050% 25/04/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K039 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 7
6 3.3030 3,000,000.00 3,139,804.69 3,277,647.60 5.96
3.3030% 25/07/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K035 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2023 年 8
7 3.4580 3,000,000.00 3,173,906.25 3,234,726.60 5.88
3.458% 25/08/23 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K725 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 1
8 3.0020 2,970,000.00 3,058,984.17 3,170,706.96 5.76
3.002% 25/01/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K732 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2025 年 5
9 3.7000 2,500,000.00 2,708,203.13 2,779,317.25 5.05
3.7000% 25/05/25 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FNA 2015-M3 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 10
10 2.7229 2,500,000.00 2,497,329.86 2,565,930.82 4.66
2.7230% 25/10/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K038 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 3
11 3.3890 2,250,000.00 2,377,001.95 2,451,021.53 4.45
3.389% 25/03/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FNA 2017-M10 AV2
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 7
12 2.5606 2,220,000.00 2,237,932.49 2,298,268.32 4.18
FRN 25/07/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FNA 2017-M7 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2026 年 12
13 2.5950 1,900,000.00 1,427,186.78 1,460,182.35 2.65
2.5950% 25/12/26 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K040 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2024 年 4
14 2.7680 2,000,000.00 1,363,390.02 1,395,911.12 2.54
2.768% 25/04/24 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K064 A2
アメリカ コマーシャル・モー 2027 年 3
15 3.2240 1,200,000.00 1,280,203.13 1,352,689.32 2.46
3.2240% 25/03/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
US TREASURY N/B
アメリカ 2030 年 2
16 米国財務省証券 1.5000 1,000,000.00 1,082,736.38 1,080,312.50 1.96
1.5000% 15/02/30 合衆国 月 15 日
FHMS KL1P A1P
アメリカ コマーシャル・モー 2025 年 10
17 2.5440 1,250,000.00 860,857.64 893,144.94 1.62
2.544% 25/10/25 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS KJ14 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2023 年 11
18 2.1970 3,500,000.00 863,691.66 887,054.13 1.61
2.1970% 25/11/23 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FNA 2017-M8 A1
アメリカ コマーシャル・モー 2027 年 5
19 2.6540 1,500,000.00 862,461.49 886,176.09 1.61
2.6540% 25/05/27 合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
FHMS K047 A2 FRN
アメリカ コマーシャル・モー 2025 年 5
20 3.3290 750,000.00 797,841.80 830,379.53 1.51
合衆国 ゲージ・バック証券 月 25 日
25/05/25
COMM 13-SFS A1
アメリカ コマーシャル・モー 2035 年 4
21 1.8726 2,500,000.00 809,263.24 799,713.60 1.45
1.8726% 12/04/35 合衆国 ゲージ・バック証券 月 12 日
CGCMT 13-375P XA
アメリカ コマーシャル・モー 2035 年 5
22 0.2665 69,666,666.00 1,857,264.55 556,685.43 1.01
IO FRN 10/05/35 合衆国 ゲージ・バック証券 月 10 日
GSMS 12-ALOH
アメリカ コマーシャル・モー 2034 年 4
23 3.5510 500,000.00 507,481.75 502,068.65 0.91
3.551% 10/04/34 合衆国 ゲージ・バック証券 月 10 日
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投資
順 利率 取得価額 時価
銘柄 発行地 種類 償還日 額面金額/数量 比率
位 (%) (米ドル) (米ドル)
(%)
BBUBS 12 SHOW XA
アメリカ コマーシャル・モー 2036 年 11
24 IO 0.5958% 0.5958 16,267,500.00 1,008,518.30 398,786.38 0.72
合衆国 ゲージ・バック証券 月 5 日
5/11/36
BAMLL 2012-PARK
アメリカ コマーシャル・モー 2030 年 12
25 IO 0.5291% 0.5291 20,000,000.00 966,162.00 271,584.00 0.49
合衆国 ゲージ・バック証券 月 10 日
10/12/30
JPMCC 13-LC11 XB
アメリカ コマーシャル・モー 2046 年 4
26 IO 0.729% 0.5120 17,478,250.00 873,999.89 267,983.52 0.49
合衆国 ゲージ・バック証券 月 15 日
15/04/46
US TREASURY N/B
アメリカ 2027 年 1
27 米国財務省証券 1.5000 100,000.00 99,793.17 106,656.25 0.19
1.5000% 31/01/27 合衆国 月 31 日
FNCL POOL 929125
アメリカ モーゲージ・バック 2038 年 2
28 6.5000 948,723.00 44,267.07 45,561.70 0.08
6.5% 01/02/38 合衆国 証券 月 1 日
FNCL POOL 891477
アメリカ モーゲージ・バック 2036 年 4
29 6.5000 410,000.00 37,447.94 41,542.93 0.08
6.5% 01/04/36 合衆国 証券 月 1 日
FNCL POOL 928843
アメリカ モーゲージ・バック 2037 年 11
30 6.5000 420,000.00 13,642.44 14,707.63 0.03
6.5% 01/11/37 合衆国 証券 月 1 日
②【投資不動産物件】
該当ありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当ありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近10会計年度末および2019年6月1日から2020年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとお
りです。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第13会計年度末
161,790 17,397 10.20 1,097
(2011年1月末日)
第14会計年度末
139,195 14,968 10.61 1,141
(2012年1月末日)
第15会計年度末
121,360 13,050 10.65 1,145
(2013年1月末日)
第16会計年度末
107,517 11,561 10.29 1,106
(2014年1月末日)
第17会計年度末
99,440 10,693 10.56 1,136
(2015年1月末日)
第18会計年度末
82,151 8,834 10.40 1,118
(2016年1月末日)
第19会計年度末
75,575 8,127 10.29 1,106
(2017年1月末日)
第20会計年度末
65,033 6,993 10.16 1,093
(2018年1月末日)
第21会計年度末
61,637 6,628 10.21 1,098
(2019年1月末日)
第22会計年度末
61,246 6,586 10.72 1,153
(2020年1月末日)
2019年6月末日 63,691 6,849 10.57 1,137
7月末日 62,197 6,688 10.54 1,133
8月末日 62,996 6,774 10.71 1,152
9月末日 61,999 6,667 10.62 1,142
10月末日 61,700 6,635 10.61 1,141
11月末日 60,953 6,554 10.58 1,138
12月末日 60,472 6,503 10.51 1,130
2020年1月末日 61,246 6,586 10.72 1,153
2月末日 61,583 6,622 10.88 1,170
3月末日 56,985 6,128 10.92 1,174
4月末日 55,058 5,920 11.01 1,184
5月末日 55,040 5,918 11.03 1,186
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②【分配の推移】
直近10会計年度を含む2020年5月までの期間の各月における分配の推移は次のとおりです。
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.029 3.12 0.022 2.37 0.023 2.47 0.023 2.47 0.021 2.26
2月 0.028 3.01 0.025 2.69 0.025 2.69 0.023 2.47 0.023 2.47
3月 0.032 3.44 0.025 2.69 0.022 2.37 0.025 2.69 0.024 2.58
4月 0.027 2.90 0.026 2.80 0.022 2.37 0.026 2.80 0.024 2.58
5月 0.031 3.33 0.024 2.58 0.026 2.80 0.025 2.69 0.025 2.69
6月 0.033 3.55 0.026 2.80 0.025 2.69 0.022 2.37 0.030 3.23
7月 0.034 3.66 0.025 2.69 0.022 2.37 0.027 2.90 0.029 3.12
8月 0.031 3.33 0.026 2.80 0.023 2.47 0.023 2.47 0.029 3.12
9月 0.024 2.58 0.026 2.80 0.022 2.37 0.022 2.37 0.026 2.80
10月 0.025 2.69 0.022 2.37 0.021 2.26 0.022 2.37 0.023 2.47
11月 0.025 2.69 0.024 2.58 0.023 2.47 0.024 2.58 0.023 2.47
12月 0.025 2.69 0.024 2.58 0.023 2.47 0.023 2.47 0.018 1.94
2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
1月 0.017 1.83 0.019 2.04 0.019 2.04 0.014 1.51 0.015 1.61
2月 0.016 1.72 0.019 2.04 0.018 1.94 0.016 1.72 0.015 1.61
3月 0.018 1.94 0.021 2.26 0.020 2.15 0.014 1.51 0.014 1.51
4月 0.020 2.15 0.019 2.04 0.020 2.15 0.016 1.72 0.015 1.61
5月 0.018 1.94 0.018 1.94 0.019 2.04 0.015 1.61 0.015 1.61
6月 0.020 2.15 0.020 2.15 0.019 2.04 0.014 1.51 0.015 1.61
7月 0.020 2.15 0.018 1.94 0.014 1.51 0.015 1.61 0.014 1.51
8月 0.019 2.04 0.019 2.04 0.016 1.72 0.015 1.61 0.017 1.83
9月 0.019 2.04 0.019 2.04 0.015 1.61 0.015 1.61 0.015 1.61
10月 0.020 2.15 0.016 1.72 0.014 1.51 0.014 1.51 0.014 1.51
11月 0.020 2.15 0.018 1.94 0.016 1.72 0.016 1.72 0.014 1.51
12月 0.020 2.15 0.016 1.72 0.014 1.51 0.014 1.51 0.015 1.61
2020年
米ドル 円
1月 0.016 1.72
2月 0.016 1.72
3月 0.014 1.51
4月 0.016 1.72
5月 0.016 1.72
設定来累計(2020年5月末日現在):8.439米ドル
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③【収益率の推移】
直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
会計年度 収益率(注1)
第13会計年度
6.54%
(2010年2月1日-2011年1月31日)
第14会計年度
6.92%
(2011年2月1日-2012年1月31日)
第15会計年度
2.99%
(2012年2月1日-2013年1月31日)
第16会計年度
-0.72%
(2013年2月1日-2014年1月31日)
第17会計年度
5.45%
(2014年2月1日-2015年1月31日)
第18会計年度
0.65%
(2015年2月1日-2016年1月31日)
第19会計年度
1.08%
(2016年2月1日-2017年1月31日)
第20会計年度
0.67%
(2017年2月1日-2018年1月31日)
第21会計年度
2.25%
(2018年2月1日-2019年1月31日)
第22会計年度
6.75%
(2019年2月1日-2020年1月31日)
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の課税前分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(注2)
2011年 7.07%
2012年 4.43%
2013年 -2.10%
2014年 4.06%
2015年 1.52%
2016年 2.26%
2017年 1.98%
2018年 0.37%
2019年 5.40%
2020年 5.69%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2020年については5月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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(参考情報)
(4)【販売及び買戻しの実績】
直近10会計年度末における販売および買戻しの実績ならびに当該各会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
第13会計年度 368,070 368,070 5,375,701 5,375,701 15,869,057 15,869,057
第14会計年度 181,285 181,285 2,936,687 2,936,687 13,113,655 13,113,655
第15会計年度 1,264,900 1,264,900 2,980,668 2,980,668 11,397,887 11,397,887
第16会計年度 440,172 440,172 1,393,793 1,393,793 10,444,266 10,444,266
第17会計年度 86,280 86,280 1,113,187 1,113,187 9,417,359 9,417,359
第18会計年度 425,808 425,808 1,946,307 1,946,307 7,896,860 7,896,860
第19会計年度 33,490 33,490 584,097 584,097 7,346,253 7,346,253
第20会計年度 4,000 4,000 949,421 949,421 6,400,832 6,400,832
第21会計年度 2,300 2,300 363,758 363,758 6,039,374 6,039,374
第22会計年度 124,450 124,450 448,148 448,148 5,715,676 5,715,676
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込手続き等
日本以外に居住する投資者によるファンド証券の購入申込みは、管理会社によって受諾されます。
ファンド証券1口当たりの販売価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後4時、または管理会社が単独の裁量で随
時決定するその他の時間までに申込みを受領した場合、当該申込みを受領した評価日の1口当たりの純資産価格です。
そして当該証券を販売した銀行および金融機関に支払われる純資産価格の3.0%以下の販売手数料が加えられます。午後
4時、または管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾された
ものとみなされます。販売手数料は、ファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容される上限を超過してはな
りません。
買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受諾された日から起算し5評価日以内
(または管理会社が単独の裁量により、随時決定するその他の期間)に米ドルで行うものとします。ただし、5評価日
目に米ドル送金の決済ができない場合、米ドル決済が可能な直後の日に支払いを行うことができます。
ファンド証券は管理会社によって発行され、その券面または確認書は、買付代金が保管受託銀行によって受領される
と、管理会社により交付されます。
管理会社またはその委託先は、記名式でのみ証券を発行します。
券面(発行された場合)には管理会社またはその委託先および保管受託銀行の署名が必要ですが、当該両署名は複写
によることができます。券面の発行の請求がない場合は、投資者は、ファンド証券の券面の発行を請求しなかったもの
とみなされ、代わりに受益者である旨の確認書が発行されます。
券面または確認書は、買付代金の支払いがなされてからルクセンブルグの銀行の7営業日以内に、投資者のリスクに
おいて、管理会社またはその委託先から投資者または投資者の銀行に対して交付されます。
ファンド証券の公衆に対する販売は、EU域内においては行われません。
管理会社はその裁量により、特定の国または地域に居住または設立された者または法人に対するファンド証券の発行
を一時的に中断、完全に中止、または制限することができます。管理会社はまた、全投資者およびファンドのためにか
かる措置を取ることが必要であるときは、特定の者または法人がファンド証券を取得することを禁止することができま
す。
管理会社は、(a)ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、(b)ファンド証券の購入また
は保有を禁止された受益者からいつでもファンド証券を買戻すことができます。
ファンド証券はアメリカ合衆国1933年証券法(以下「証券法」といいます。)に基づく登録はなされておらず、また
ファンドはアメリカ合衆国1940年投資会社法に基づく登録もなされていません。ファンド証券は、直接または間接に、
アメリカ合衆国、その領土もしくは属領において、または証券法上の登録義務の一定の免除規定に依拠し、管理会社の
同意を得た資格あるアメリカ合衆国の機関を除くアメリカ合衆国人(証券法に基づくレギュレーションSに定義されま
す。)に対して募集、販売、移転または交付することはできません。ファンド証券またはファンド証券上の権利は他の
アメリカ合衆国人により実質的に所有されることはできません。アメリカ合衆国人に対するファンド証券の販売および
移転は制限されており、管理会社が証券法の遵守を確保するために適切と判断する場合、管理会社はアメリカ合衆国人
が保有するファンド証券の買戻しを行い、またアメリカ合衆国人への移転の登録を拒絶することができます。
マネー・ロンダリングの防止およびテロ資金供与の防止
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防止に関してルクセンブルグの法律、規則および告示(2004年11月12日
マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達防止法(改正済)を含みますが、これに限られません。)に基づき、金融セ
クターのあらゆる専門家に対して、投資信託をマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達を目的として使用することを
防止する義務が課されています。かかる規定の制定により、ルクセンブルグ籍の投資信託の登録事務代行会社は、ルク
センブルグの法律、規則および告示に従い、購入者の身元確認を含む適切な顧客デュー・デリジェンスを行わなければ
なりません。登録事務代行会社は、購入者に対し、かかる身元確認を実施するために必要とみなす文書の提出を要求す
ることができます。
申請者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、購入(または、適宜、買
戻し)の申請は受諾されません。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出しなかったこと
または不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取引が処理されなかった
場合、一切の責任を負いません。
受益者は、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・デリジェンス要件に基づき、随時、追加または最新の身元確認
書類の提出を要求されることがあります。
(2)日本における申込手続き等
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日本においては、有価証券届出書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、評価日に第一部証券情報に従っ
て、販売会社または販売取扱会社を通じてファンド証券の募集が行われます。その場合、販売会社または販売取扱会社
は 口座約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出しま
す。午後3時までに申込みが行われ、かつ販売会社または販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
受付分とします。上記の締切時間を過ぎた申込みは受付けられません。販売の単位は、500口以上1口単位(または管理
会社が単独の裁量により決定するその他の口数)です。
ファンド証券1口当たりの発行価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した日の1口当たりの純資産価格
です。日本における約定日は販売会社または販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本における
翌営業日)であり、約定日から起算して4営業日目に受渡しを行うものとし、当該払込期日までに、申込金額および申
込金額に対して1.10%(税込)の手数料を支払わなくてはなりません。
買付代金の支払は、円貨の場合、米ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の相場に準拠したものであっ
て、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとします。また、米ドルで支払うこともできます。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売会社または販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める外国証券の取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなく
なったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができません。
さらに、管理会社または販売会社は、投資者によるファンド証券の買付けの注文がマーケット・タイミングであると
の疑義が生じた場合は、当該買付注文を受付けない場合があります。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続き等
受益者は、評価日にファンド証券の買戻しを請求できます。買戻請求は、管理会社に対し、書面でなされなければな
りません。
ファンド証券1口当たり買戻価格は、管理会社がルクセンブルグ時間午後4時、または管理会社が単独の裁量で随時
決定するその他の時間までに買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の1口当たり純資産価格です。午後
4時、または、管理会社が単独の裁量で随時決定するその他の時間以降に受領された買戻請求は、翌評価日に受諾され
たものとみなされます。買戻手数料はありません。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンドの流動性を適切な水準に
保持することを確保するものとします。
買戻代金は、買戻日の純資産価格によって、投資者の買付代金を上回る場合も下回る場合もあります。
買戻代金の支払は、保管受託銀行またはその代理人により、買戻請求が受諾(ファンド証券の券面が発行されている
場合、券面の受領を含みます。)された日から起算して5評価日目(または管理会社が単独の裁量により、随時決定す
るその他の期間)までに米ドルで行われます。ただし、5評価日目に米ドル送金の決済ができない場合、米ドル送金決
済が可能な直後の日に支払いを行うことができます。
管理会社は流動性管理システムを用い、ファンドの流動性リスクを監視する手法を実施し、管理会社が受益者からの
買戻し請求に随時応じられるだけのポートフォリオの流動性を通常確保しています。
(2)日本における買戻し手続き等
日本における受益者は、販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対し、ファンド証券の買戻しを請求するこ
とができます。買戻請求は、手数料なしで、評価日に行うことができます。午後3時までに申込みが行われ、かつ販売
会社または販売取扱会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。上記の締切時間を過ぎた申込
みは受付けられません。
ファンド証券1口当たりの買戻価格は、原則として、管理会社が買戻請求を受領した日に計算される1口当たりの純
資産価格とし、約定日から起算して4営業日目から買戻代金を支払います。買戻代金は販売会社または販売取扱会社を
通じて円貨で、または米ドル貨で、支払われるものとします。米ドルとの換算は約定日における東京外国為替市場の相
場に準拠したものであって、販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとします。ファンド証券の買戻
しは1口単位とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの受益証券の1口当たり純資産価格、発行価格および買戻価格(「純資産価格」)は、評価日毎に米ドル
により決定されます。
1口当たり純資産価格は、米ドルで表示され、評価日毎にファンドの資産から負債(管理会社がその積立を必要ま
たは適切であると判断する準備金を含みます。)を控除した額を当該評価日のルクセンブルグの営業終了時における
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発行済ファンド証券の総口数で除することにより決定されます。可能な限りにおいて、投資収益、支払利息、手数料
およびその他の負債(管理報酬およびその他の報酬を含みます。)が日割りで計算されます。
ファンドの資産は、以下を含むものとみなされます。
(a)すべての手持現金または預金およびそれらの発生済利息。
(b)すべての手形・小切手および未収金(売却後引渡未了の証券の売却代金も含みます。)。
(c)ファンドのために所有または購入契約済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、ディベンチャー・ストッ
ク、新株引受権、ワラント、オプション、先物契約ならびにその他の投資資産および証券。
(d)ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および分配金。(ただし、管理会社は、ファンドのた
めに、配当落ち、権利落ちでの取引、その他類似の実務による証券の市場価格の変動に関し調整することができま
す。)
(e)利息が当該証券の元本金額に含まれているか反映されている場合を除き、ファンドが所有する利付証券から発生
するすべての利息。
(f)すべての為替予約取引または他のヘッジ取引。
(g)未償却のファンドの設立費。
(h)前払費用を含むあらゆる種類・性質のその他のすべての資産。
ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされます。
(a)すべての借入金、未払手形および未払金。
(b)すべての発生済みまたは未払管理費。(管理会社報酬、投資顧問報酬、副投資顧問報酬、保管報酬、代行協会員
報酬、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社、発行会社代理人の報酬、源泉税およびその他の諸税を含みま
す。)
(c)請求済、未請求のどちらであっても現金または財産の支払義務を負う契約上のすべての期限到来済債務を含むす
べての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社がファンドに代
わって宣言した分配金の未払額を含みます。)
(d)管理会社が随時決定する評価日における総資産および収益に基づく適切な納税引当金および管理会社の取締役会
の授権および承認あるときはその他の準備金。
(e)ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質のファンドのその他一切の負債。かかる負
債額を決定する際、管理会社は、1年またはその他の期間についての定期的または経常的性質の管理費およびその
他の費用を予め計算し、当該期間にその均等割当金額を計上することができます。
1口当たりの純資産価格は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.により算出され、管理会社の登記上の事務所
で入手することができます。
投資有価証券の売買のためのあらゆる契約は当該契約締結日現在で反映されるものとし、受領されるべきあらゆる
配当または分配金は当該配当落ち日現在に発生するものとして、ファンドは評価されます。
純資産価格は、ファンドのために、管理会社の取締役または授権された役員または代表者により認証され、かかる
認証は、明白な誤りである場合を除き、最終的なものです。
上記ファンド資産は、以下の方法によって評価されます。
① 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場にお
いて入手可能な直近の取引値により評価されます。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある
市場で取引されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近
の取引値により評価されます。
② 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それら
の入手可能な直近の市場価格によって評価されます。
③ 相場価格が入手できないか、または上記①および/または②に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価
格を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で
評価されます。
④ 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価されます。
⑤ 米ドル以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で米ドルに換算され
ます。
異常な事態により、上記評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な評
価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されています。
評価代理人との評価業務に関する契約が、2013年法に適合するよう、管理会社が責任を負います。
管理会社は、以下の場合、ファンド証券の純資産価格の決定を一時的に停止、ファンド証券の販売および買戻しを
一時的に停止することができます。
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イ)ファンド資産のかなりの部分について、その評価のベースとなる一つ、もしくは複数の証券取引所もしくは市
場、または、ファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する一つ、もしくは複数の外国為替市場が、通常の休日以
外の日に閉鎖されたり取引が制限もしくは停止された場合。
ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状
況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の売却が正当にまたは正常に実行
できない場合。
ハ)ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピューター設備が故障している場
合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が規定されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合
またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
(2)【保管】
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管されます。日本において投資者に販売されるファンド証
券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、野村證券を名義人とする確認書を野村證券に交付しま
す。ただし、受益者が記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替法上の許可が必要なときはこれを得て、自
己の責任においてこれを保管します。
(3)【信託期間】 (存続期間)
ファンドの存続期間は2028年1月31日までです。
(4)【計算期間】
ファンドの決算日は、毎年1月31日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還
ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも、信託期間の終了前に償還することも、また信託期
間を延長することもできます。ファンドは、さらに、ルクセンブルグの法律により定められた強制清算の場合、償還
します。受益者、またはその相続人もしくは実質的受益者がファンドの償還を要求することはできません。償還通知
は、RESAおよび管理会社と保管受託銀行が共同で決定する適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告さ
れるものとします。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければなりません。償還の場合、
管理会社は、受益者の最善の利益に鑑みファンド資産を換金し、保管受託銀行は、管理会社が発する指示に基づき、
受益者にその保有ファンド証券数に応じて純清算手取金(すべての償還費用控除後)を分配します。ルクセンブルグ
の法律に規定されるとおり、清算結了時に払い戻しのため提出されなかったファンド証券に対応する清算手取金は、
規定期間を経過するまで、ルクセンブルグの供託機関に保管されます。ファンドの償還の原因となる事由が発生した
場合はただちにファンド証券の発行は禁止され、発行された場合は無効となります。ファンド証券の買戻しは、受益
者が平等に扱われることが確実である限りにおいて、可能です。
なお受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によってはさらに
時間を要する場合があります。
② ワラント、新受益証券引受権またはオプションの発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける権利を
与えません。
③ 約款の変更
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができます。約款を変更
する関連文書に別途規定されない限り、変更は、ルクセンブルグのRCSへの預託に関する通知がRESAに公告さ
れた日の5日後に発効します。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
投資顧問契約
本契約のいずれの当事者も、30日前までの書面による通知を他方当事者に対し行うことにより本契約をいつでも解
除することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
保管受託契約
各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書留郵便で書面による通知を交付または送付することによ
り、本契約を解約することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとし
ます。
投資信託業務契約
各当事者は、相手方当事者に、契約終了の効力発生日の90日前までに、書留郵便で書面による通知を交付または送
付することにより、本契約を終了することができます。本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈
されるものとします。
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評価代理人契約
当事者は、60日前までの書面による通知を相手方当事者に行った場合には、いつでも同契約を終了させることがで
きます。ただし、一方当事者による同契約に基づく義務の不履行があった場合(詳細は同契約に規定されます。)に
は、相手方当事者への通知をもって即時に同契約を終了させることができます。
同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈されます。
代行協会員契約
本契約は、他の契約当事者に対し、契約書に記載の住所宛、3カ月前の書面による終了通知がなされるまで有効と
します。本契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
受益証券販売・買戻契約
本契約は一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に記載の住所宛に書面による通知を3カ月前になすことにより
これを解約することができます。本契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として受益者名簿に登録されてい
なければなりません。
従って、販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録
名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することはできません。これらの日本の受益者は販売会社また
は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社を通じてまたは直接、販売会社をして受益権を自己に代わっ
て行使させることができます。ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人
の手配および責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配請求権
受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じてファンドのために
行為する管理会社に請求する権利を有します。支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その
受領権は消滅し、ファンドに帰属します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを(販売会社を通じて)管理会社に請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者はファンドのために行為する管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の
分配を請求する権利を有します。
(注)約款には受益者集会に関する規定はありません。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を生
じさせる事由発生日の5年後に失効します。
業務提供業者に対する受益者の権利
受益者は、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行、登録・名義書換・支払・管理事務代行会社および発行
会社代理人、評価代理人、ファンドの監査人、もしくは管理会社により随時任命されたファンドまたは管理会社の他
の業務提供業者に対する直接の契約上の権利は一切ありません。2010年法および2013年法に基づき、受益者の保管受
託銀行に対する責任追及は、管理会社を通じて行われます。受益者がかかる旨の書面による通知を行ったにもかかわ
らず、管理会社が、当該通知受領後3ヶ月以内に行動を起こさない場合、当該受益者は、保管受託銀行の責任を直接
追及することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。
また関東財務局長および金融庁長官に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人
は、
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弁護士 三浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は、下記の裁判所が有することを管理会
社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書
類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブから監査証明に相
当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの
(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が
併記されています。日本円による金額は、2020年5月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=107.53円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【2020年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2020年1月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 60,361,025 6,490,621
(取得価額62,786,056米ドル)
銀行預金 720,171 77,440
先物契約に係る未実現利益 11 252,394 27,140
未収収益 184,336 19,822
10 1
現金および現金等価物に係る利息
資産合計 61,517,936 6,615,024
負債
当座借越 4,409 474
先物契約に係る未実現損失 11 69,735 7,499
先物契約に係る未払証拠金 19,949 2,145
受益証券買戻未払金 10,710 1,152
166,687 17,924
未払費用 8
負債合計 271,490 29,193
61,246,446 6,585,830
純資産
発行済受益証券数 5,715,676口
1口当たり純資産価格 10.72米ドル 1,153円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2020年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 8,756 942
2,284,877 245,693
債券利息(源泉税控除後)
収益合計 2,293,633 246,634
費用
投資顧問報酬 4 246,173 26,471
代行協会員報酬 5 184,530 19,843
管理事務代行報酬 7 19,514 2,098
保管報酬 6 31,617 3,400
銀行口座に係る支払利息 5 1
コルレス銀行報酬 9,564 1,028
管理報酬 3 12,308 1,323
法務報酬 11,396 1,225
海外登録費用 35,840 3,854
現金支出費 18,444 1,983
専門家報酬 44,641 4,800
印刷および公告費 1,054 113
年次税 10 31,154 3,350
10,642 1,144
その他の費用
費用合計 656,882 70,635
1,636,751 176,000
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (71,653) (7,705)
先物契約に係る実現純利益 874,139 93,996
▶ 0
外貨に係る実現純利益
当期実現純利益 802,490 86,292
投資有価証券に係る未実現純損益の変動 12 1,766,725 189,976
(105,822) (11,379)
先物契約に係る未実現純損益の変動
当期未実現純利益 1,660,903 178,597
4,100,144 440,888
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
2020年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
61,637,355 6,627,865
期首現在純資産
純投資収益 1,636,751 176,000
当期実現純利益 802,490 86,292
1,660,903 178,597
当期未実現純利益
運用の結果による純資産の純増加 4,100,144 440,888
受益証券の発行手取金 1,276,182 137,228
(4,705,710) (506,005)
受益証券の買戻支払金
(3,429,528) (368,777)
(1,061,525) (114,146)
受益者への支払分配金 9
61,246,446 6,585,830
期末現在純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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発行済受益証券数の変動表
2020年1月31日に終了した年度
(無監査)
期首現在発行済受益証券数 6,039,374
発行受益証券数 124,450
(448,148)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 5,715,676
統計情報
2020年1月31日現在
(無監査)
(米ドルで表示)
2020 年 2019 年 2018 年
期末現在純資産
61,246,446 61,637,355 65,033,088
期末現在1口当たり純資産価格 10.72 10.21 10.16
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アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
財務書類に対する注記
2020年1月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたアセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益
者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体であ
る。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他のファンドの資産から分別されてい
る。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設立され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は、受益者集会について定めていない。
ファンドの存続期間は、当初2008年1月31日までで設定されたが、10年延長され2018年1月31日までとなり、さらに10年
延長され2028年1月31日までとなっている。
ファンドの投資目的は、主に米ドル建の利付債券に分散投資することにより、米国財務省中期証券の高水準のインカム・
ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することである。
ファンドの資産は、主にモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMB
S」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資されることを意図している。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社はファンドの資産を米国政府およびその関
連機関の債券または高格付けの短期金融商品に投資することができる。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により評
価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格を
反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価され
る。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により、上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正
な評価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落日に計
上される。有価証券取引に係る実現損益は、売却された有価証券の平均取得価額に基づいて算出される。
外貨換算
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ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産および負
債は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の適切な為
替 レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有する有価証券の市場価格変動
から生じる部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2020年1月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.32045 カナダ・ドル
1米ドル = 0.90699 ユーロ
アセット・バック証券および関連証券
アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、証券の価格に
適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を表す。
証券に関する市場価格の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたアセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポン、公正価額、
価格および決済日)は取引時に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていないものである。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は、各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未
実現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。純資産計算書に、未実現利益は資
産として、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差額
に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
投資顧問会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.400%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.375%
9億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を支払う。
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注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で代行協会員報酬をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.300%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.325%
9億米ドル超の部分 0.350%
注6-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそ
れらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担
する。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 60,920
代行協会員報酬 45,665
管理事務代行報酬 4,566
保管報酬 7,615
管理報酬 3,046
海外登録費用 22,911
現金支出費 4,564
専門家報酬 14,673
2,727
年次税
未払費用 166,687
注9-分配
管理会社は、インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言することができ
るが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資産から分配を行うことができ
る。
管理会社は、毎月5日現在の受益者に対して、主にインカム・ゲインから、また年1回実現キャピタル・ゲインから分配
を行う予定である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当金額を下回る場合には、分配を行うこと
ができない。
支払期日から5年以内に受領されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2020年1月31日に終了した年度に、ファンドは、総額1,061,525米ドルの分配を行った。
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分配は受益者に対して、以下のように行われた。
1口当たり分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2019年2月6日 2019年2月12日 0.015 90,555
2019年3月6日 2019年3月12日 0.014 84,245
2019年4月8日 2019年4月12日 0.015 91,410
2019年5月7日 2019年5月14日 0.015 90,931
2019年6月6日 2019年6月13日 0.015 90,581
2019年7月8日 2019年7月12日 0.014 84,362
2019年8月6日 2019年8月12日 0.017 100,242
2019年9月6日 2019年9月12日 0.015 88,176
2019年10月7日 2019年10月11日 0.014 81,650
2019年11月6日 2019年11月13日 0.014 81,068
2019年12月6日 2019年12月12日 0.015 86,285
92,020
2020年1月6日 2020年1月10日 0.016
1,061,525
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受
益者(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先物契約
2020年1月31日現在、ファンドは以下の未済先物契約を有していた。
時価 未実現(損)益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
28,242,227 252,394
米ドル 235 米国5年国債先物 2020年3月
28,242,227 252,394
ショート・ポジション(売持高)
米ドル (7) 米国10年国債先物 2020年3月 (920,281) (12,036)
(20,757,750) (57,699)
米ドル (96) 米国2年国債先物 2020年3月
(21,678,031) (69,735)
182,659
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注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2020年1月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 307,239
(378,892)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (71,653)
(米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 2,244,082
(477,357)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 1,766,725
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2020年1月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
注14-後発事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、ファンド
のパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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③【投資有価証券明細表等】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
投資有価証券明細表
2020年1月31日現在
(米ドル(USD)で表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
コマーシャル・モーゲージ・バック証券
FHMS KIR2 A1 2.748% 25/03/27
USD 6,970,000 5,453,126 5,511,250 8.99
FHMS KL1E A1E 2.835% 25/02/27
USD 4,500,000 4,544,807 4,646,201 7.59
FHMS K720 A2 2.716% 25/06/22
USD 4,300,000 4,428,931 4,378,764 7.15
FHMS K040 A2 3.2410% 25/09/24
USD 4,000,000 4,173,125 4,260,978 6.96
FHMS K726 A2 2.9050% 25/04/24
USD 3,971,000 4,090,102 4,135,428 6.75
FHMS KL1P A1P 2.544% 25/10/25
USD 4,500,000 3,273,297 3,303,575 5.39
FHMS K039 A2 3.3030% 25/07/24
USD 3,000,000 3,139,805 3,195,445 5.22
FHMS K035 A2 3.458% 25/08/23
USD 3,000,000 3,173,906 3,170,066 5.18
USD 2,970,000 FHMS K725 A2 3.002% 25/01/24 3,058,984 3,109,174 5.08
FHMS K099 A1 2.2580% 25/06/29
USD 3,000,000 3,003,354 3,051,773 4.98
FHMS K732 A2 3.7000% 25/05/25
USD 2,500,000 2,708,203 2,716,964 4.44
FNA 2015-M3 A2 2.7230% 25/10/24
USD 2,500,000 2,586,230 2,574,793 4.20
FHMS K038 A2 3.389% 25/03/24
USD 2,250,000 2,377,002 2,392,871 3.91
FNA 2017-M10 AV2 FRN 25/07/24
USD 2,220,000 2,237,932 2,277,359 3.72
FHMS K047 A2 FRN 25/05/25
USD 2,000,000 2,127,578 2,155,792 3.52
FNA 2017-M7 A1 2.5950% 25/12/26
USD 1,900,000 1,486,843 1,493,248 2.44
FHMS K040 A1 2.768% 25/04/24
USD 2,000,000 1,440,213 1,446,749 2.36
FHMS K064 A2 3.2240% 25/03/27
USD 1,200,000 1,280,203 1,305,730 2.13
FNA 2017-M8 A1 2.6540% 25/05/27
USD 1,500,000 943,562 956,158 1.56
COMM 13-SFS A1 1.8726% 12/04/35
USD 2,500,000 897,807 897,719 1.47
FHMS KJ14 A1 2.1970% 25/11/23
USD 3,500,000 878,516 889,988 1.45
CGCMT 13-375P XA IO FRN 10/05/35
USD 69,666,666 1,857,265 648,945 1.06
GSMS 12-ALOH 3.551% 10/04/34
USD 500,000 507,482 513,704 0.84
BBUBS 12 SHOW XA IO 0.5958% 5/11/36
USD 16,267,500 1,008,518 455,675 0.74
BAMLL 2012-PARK IO 0.5291% 10/12/30
USD 20,000,000 966,162 313,954 0.51
JPMCC 13-LC11 XB IO 0.729% 15/04/46
USD 17,478,250 874,000 291,715 0.48
USD 103,000 COMM 10-C1 A3 4.205% 10/07/46 89,853 82,626 0.13
62,606,806 60,176,644 98.25
モーゲージ・バック証券-プール
FNCL POOL 929125 6.5% 01/02/38
USD 948,723 44,741 45,088 0.07
FNCL POOL 891477 6.5% 01/04/36
USD 410,000 37,925 40,737 0.07
FNCL POOL 928843 6.5% 01/11/37
USD 420,000 13,818 14,545 0.02
GNSF POOL 352001 6.5% 15/12/23 2,697 3,086 0.01
USD 1,005,000
99,181 103,456 0.17
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券(続き)
アメリカ合衆国(続き)
米国財務省証券
US TREASURY N/B 1.6250% 30/09/26 80,069 80,925 0.13
USD 80,000
80,069 80,925 0.13
アメリカ合衆国合計 62,786,056 60,361,025 98.55
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある
62,786,056 60,361,025 98.55
証券合計
62,786,056 60,361,025 98.55
投資有価証券合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2020年1月31日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
アメリカ合衆国
金融 98.42
0.13
中央、州、地方政府
98.55
98.55
投資合計
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Net Assets
as at January 31, 2020
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 60,361,025
(at cost: USD 62,786,056)
Cash at banks
720,171
Unrealised gain on future contracts
11 252,394
Accrued income
184,336
Interest on cash and cash equivalents 10
Total Assets 61,517,936
LIABILITIES
Bank overdraft
4,409
Unrealised loss on future contracts
11 69,735
Margin payable on future contracts
19,949
Payable for repurchases
10,710
Accrued expenses 166,687
8
Total Liabilities 271,490
61,246,446
NET ASSETS
Number of Units Outstanding
5,715,676
Net Asset Value per Unit
10.72
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Operations
for the year ended January 31, 2020
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
8,756
Interest on bonds (net of withholding tax) 2,284,877
Total Income
2,293,633
EXPENSES
Investment Manager fees
▶ 246,173
Agent Company fees 5 184,530
Administrator fees 7 19,514
Depositary fees
6 31,617
Interest paid on bank accounts
5
Correspondent bank fees
9,564
Management Company fees
3 12,308
Legal fees
11,396
Overseas registration fees
35,840
Out-of-pocket expenses
18,444
Professional fees
44,641
Printing and publication fees
1,054
Subscription tax
10 31,154
Other expenses 10,642
Total Expenses
656,882
NET INVESTMENT INCOME 1,636,751
Net realised loss on investments
12 (71,653)
Net realised profit on future contracts
874,139
Net realised profit on foreign currencies ▶
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
802,490
Change in net unrealised result on investments
12 1,766,725
Change in net unrealised result on future contracts (105,822)
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR
1,660,903
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 4,100,144
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Changes in Net Assets
for the year ended January 31, 2020
(expressed in US Dollars)
Notes
61,637,355
Net assets at the beginning of the year
NET INVESTMENT INCOME
1,636,751
NET REALISED PROFIT FOR THE YEAR
802,490
NET UNREALISED PROFIT FOR THE YEAR 1,660,903
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
4,100,144
Proceeds from subscription of units
1,276,182
Payments for repurchase of units (4,705,710)
(3,429,528)
Dividend paid to unitholders (1,061,525)
9
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR 61,246,446
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Changes in Units Outstanding
for the year ended January 31, 2020
(Unaudited)
Number of units outstanding at the beginning of the year
6,039,374
Number of units issued
124,450
Number of units repurchased (448,148)
Number of units outstanding at the end of the year 5,715,676
Statistical Information
as at January 31, 2020
(Unaudited)
(expressed in US Dollars)
2020 2019 2018
Net Assets at the end of the year
61,246,446 61,637,355 65,033,088
Net Asset Value per unit at the end of the year
10.72 10.21 10.16
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020
Note 1 - Organisation
ASSET BACKED SECURITIES FUND (hereinafter referred to as the “Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund ( Fonds Commun de Placement ), is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the “Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), ▶ société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”), as well as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The ownership of ▶ Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over
the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in ▶ liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on January 31, 2008. The duration of the Fund has
however been extended for the first time for ▶ period of ten years to expire on January 31, 2018 and re-extended
for ▶ further period of ten years to expire on January 31, 2028.
The Fund's investment objective is to seek ▶ high level of income as well as an attractive return for investors
relative to those of the obligations of the U.S. Treasury with intermediate maturity through investing in ▶
diversified portfolio primarily consisting of fixed income securities denominated in U.S. dollar.
It is intended that the Fund's assets will primarily be allocated to and invested in mortgage backed securities
(“MBS”), commercial mortgage backed securities (“CMBS”), asset backed securities (“ABS”) and securities
equivalent in nature to such securities.
In addition to mortgage-related and other asset backed securities, the Management Company may invest the Fund's
assets in obligations of the U.S. government, its instrumentalities or agencies, or high grade money market
instruments.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last
available price on such exchange or market. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets, the
last available price at the Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities, will
be determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last
available market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is
not representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the
Management Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair
valuation of the assets of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2020:
1 USD = 1.32045 CAD
1 USD = 0.90699 EUR
ASSET BACKED SECURITIES AND RELATED SECURITIES
Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied to the
price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the underlying
pool of assets (the “paydown”).
Changes in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to
income are recorded in the Statement of Operations.
“To be announced” transactions (TBA) stands for asset-backed securities that have been purchased, or sold, for
which the general characteristics (coupon, fair value, price and settlement date) are known at the time of the
trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred.
Unrealised gains are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
When the contract is closed, the Fund records ▶ realised gain or loss equal to the difference between the value
of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.02% of the average daily Net Asset Value of the assets of the Fund during the
relevant quarter.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at
the end of each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the
relevant quarter.
For ▶ portion up to USD 450 million
0.400%
For ▶ portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.375%
For ▶ portion over USD 900 million
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Adviser, quarterly fees as from time to time agreed between
themselves.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For ▶ portion up to USD 450 million
0.300%
For ▶ portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.325%
For ▶ portion over USD 900 million
0.350%
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020 (continued)
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an annual rate of
0.05% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with ▶ minimum fee of USD 20,000 per
annum.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.03% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with ▶
minimum fee of USD 10,000 per annum.
Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
60,920
Agent Company fees
45,665
Administrator fees
4,566
Depositary fees
7,615
Management Company fees
3,046
Overseas registration fees
22,911
Out-of-pocket expenses
4,564
Professional fees
14,673
2,727
Subscription tax
Accrued expenses
166,687
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
5th day of each month and from net realised capital gains once ▶ year.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended January 31, 2020, the Fund distributed ▶ total amount of USD 1,061,525.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020 (continued)
Note 9 - Distributions (continued)
Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2019 February 12, 2019
0.015 90,555
March 06, 2019 March 12, 2019
0.014 84,245
April 08, 2019 April 12, 2019
0.015 91,410
May 07, 2019 May 14, 2019
0.015 90,931
June 06, 2019 June 13, 2019
0.015 90,581
July 08, 2019 July 12, 2019
0.014 84,362
August 06, 2019 August 12, 2019
0.017 100,242
September 06, 2019 September 12, 2019
0.015 88,176
October 07, 2019 October 11, 2019
0.014 81,650
November 06, 2019 November 13, 2019
0.014 81,068
December 06, 2019 December 12, 2019
0.015 86,285
January 06, 2020 January 10, 2020 0.016 92,020
1,061,525
Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or ▶ permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Future contracts
As at January 31, 2020, the Fund had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain
Number of
Maturity
Currency Description
date in USD / (Loss) in USD
contracts
Long Positions
FUT US 5YR NOTE Mar 2020 28,242,227 252,394
USD 235
28,242,227 252,394
Short Positions
FUT US 10YR NOTE Mar 2020
USD (7) (920,281) (12,036)
FUT US 2YR NOTE Mar 2020 (20,757,750) (57,699)
USD (96)
(21,678,031) (69,735)
182,659
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2020 (continued)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended January 31, 2020, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
307,239
Realised loss on investments (378,892)
Net realised loss on investments
(71,653)
USD
Change in unrealised profit on investments
2,244,082
(477,357)
Change in unrealised loss on investments
Change in net unrealised result on investments
1,766,725
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended
January 31, 2020, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
Note 14 - Subsequent event
Since beginning of 2020, the spread of ▶ novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively impacted the global
economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of COVID-19 outbreak on the financial performance of the Fund ’▲ investments will depend on future developments,
including the duration and spread of the outbreak and related advisories and restrictions. These developments and the
impact of COVID-19 on the financial markets and the overall economy are highly uncertain and cannot be predicted. If the
financial markets and/or the overall economy are impacted for an extended period, the Fund ’▲ future investment results may
be materially adversely affected.
In this context, the Management Company is continuously watching governments ’ efforts to contain the spread of the virus
and are closely monitoring the potential economic impact on the Fund ’▲ performance.
The Fund is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment policy and its prospectus.
The Fund ’▲ unaudited net asset values are available on daily basis.
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Statement of Investments
as at January 31, 2020
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET
UNITED STATES OF AMERICA
COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES
FHMS KIR2 A1 2.748% 25/03/27
USD 6,970,000 5,453,126 5,511,250 8.99
FHMS KL1E A1E 2.835% 25/02/27
USD 4,500,000 4,544,807 4,646,201 7.59
FHMS K720 A2 2.716% 25/06/22
USD 4,300,000 4,428,931 4,378,764 7.15
FHMS K040 A2 3.2410% 25/09/24
USD 4,000,000 4,173,125 4,260,978 6.96
FHMS K726 A2 2.9050% 25/04/24
USD 3,971,000 4,090,102 4,135,428 6.75
FHMS KL1P A1P 2.544% 25/10/25
USD 4,500,000 3,273,297 3,303,575 5.39
FHMS K039 A2 3.3030% 25/07/24
USD 3,000,000 3,139,805 3,195,445 5.22
USD 3,000,000 FHMS K035 A2 3.458% 25/08/23 3,173,906 3,170,066 5.18
FHMS K725 A2 3.002% 25/01/24
USD 2,970,000 3,058,984 3,109,174 5.08
FHMS K099 A1 2.2580% 25/06/29
USD 3,000,000 3,003,354 3,051,773 4.98
FHMS K732 A2 3.7000% 25/05/25
USD 2,500,000 2,708,203 2,716,964 4.44
FNA 2015-M3 A2 2.7230% 25/10/24
USD 2,500,000 2,586,230 2,574,793 4.20
FHMS K038 A2 3.389% 25/03/24
USD 2,250,000 2,377,002 2,392,871 3.91
FNA 2017-M10 AV2 FRN 25/07/24
USD 2,220,000 2,237,932 2,277,359 3.72
FHMS K047 A2 FRN 25/05/25
USD 2,000,000 2,127,578 2,155,792 3.52
FNA 2017-M7 A1 2.5950% 25/12/26
USD 1,900,000 1,486,843 1,493,248 2.44
FHMS K040 A1 2.768% 25/04/24
USD 2,000,000 1,440,213 1,446,749 2.36
FHMS K064 A2 3.2240% 25/03/27
USD 1,200,000 1,280,203 1,305,730 2.13
FNA 2017-M8 A1 2.6540% 25/05/27
USD 1,500,000 943,562 956,158 1.56
COMM 13-SFS A1 1.8726% 12/04/35
USD 2,500,000 897,807 897,719 1.47
FHMS KJ14 A1 2.1970% 25/11/23
USD 3,500,000 878,516 889,988 1.45
CGCMT 13-375P XA IO FRN 10/05/35
USD 69,666,666 1,857,265 648,945 1.06
GSMS 12-ALOH 3.551% 10/04/34
USD 500,000 507,482 513,704 0.84
BBUBS 12 SHOW XA IO 0.5958% 5/11/36
USD 16,267,500 1,008,518 455,675 0.74
BAMLL 2012-PARK IO 0.5291% 10/12/30
USD 20,000,000 966,162 313,954 0.51
JPMCC 13-LC11 XB IO 0.729% 15/04/46
USD 17,478,250 874,000 291,715 0.48
89,853 82,626 0.13
USD 103,000 COMM 10-C1 A3 4.205% 10/07/46
62,606,806 60,176,644 98.25
MORTGAGE BACKED SECURITIES - POOLS
FNCL POOL 929125 6.5% 01/02/38
USD 948,723 44,741 45,088 0.07
FNCL POOL 891477 6.5% 01/04/36
USD 410,000 37,925 40,737 0.07
FNCL POOL 928843 6.5% 01/11/37
USD 420,000 13,818 14,545 0.02
GNSF POOL 352001 6.5% 15/12/23 2,697 3,086 0.01
USD 1,005,000
99,181 103,456 0.17
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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ASSET BACKED SECURITIES FUND
Statement of Investments (continued)
as at January 31, 2020
(expressed in US Dollars)
Nominal
In % of
Market
Ccy Description Cost
(1)
Value
Value Net Assets
TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON ANOTHER REGULATED MARKET (CONTINUED)
UNITED STATES OF AMERICA (CONTINUED)
US TREASURY BONDS
US TREASURY N/B 1.6250% 30/09/26 80,069 80,925 0.13
USD 80,000
80,069 80,925 0.13
Total UNITED STATES OF AMERICA
62,786,056 60,361,025 98.55
Total TRANSFERABLE SECURITIES DEALT ON
62,786,056 60,361,025 98.55
ANOTHER REGULATED MARKET
Total Investments 62,786,056 60,361,025 98.55
(1)
Nominal value is expressed in security original currency.
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ASSET BACKED SECURITIES FUND
Economic and Geographical Division of Investments
as at January 31, 2020
Economic and Geographical Division In % of Net Assets
UNITED STATES OF AMERICA
Financials 98.42
Central, State, Local Governments 0.13
98.55
Total Investments 98.55
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(2)【2019年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
純資産計算書
2019年1月31日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 60,992,806 6,558,556
(取得価額65,184,562米ドル)
銀行預金 504,912 54,293
先物契約に係る未実現利益 11 501,103 53,884
178,343 19,177
未収収益
資産合計 62,177,164 6,685,910
負債
先物契約に係る未実現損失 11 212,622 22,863
先物契約に係る未払証拠金 81,280 8,740
受益証券買戻未払金 51,918 5,583
193,989 20,860
未払費用 8
負債合計 539,809 58,046
61,637,355 6,627,865
純資産
発行済受益証券数 6,039,374口
1口当たり純資産価格 10.21米ドル 1,098円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
運用計算書
2019年1月31日に終了した年度
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
収益
預金利息 5,045 542
2,244,827 241,386
債券利息(源泉税控除後)
収益合計 2,249,872 241,929
費用
投資顧問報酬 4 250,586 26,946
代行協会員報酬 5 187,836 20,198
管理事務代行報酬 7 19,901 2,140
保管報酬 6 32,298 3,473
銀行口座に係る支払利息 26 3
コルレス銀行報酬 9,805 1,054
管理報酬 3 12,528 1,347
法務報酬 6,355 683
海外登録費用 35,841 3,854
現金支出費 18,774 2,019
専門家報酬 54,729 5,885
印刷および公告費 1,076 116
年次税 10 31,497 3,387
13,780 1,482
その他の費用
費用合計 675,032 72,586
1,574,840 169,343
純投資収益
投資有価証券に係る実現純損失 12 (50,484) (5,429)
先物契約に係る実現純損失 (158,035) (16,994)
184 20
外貨に係る実現純利益
当期実現純損失 (208,335) (22,402)
投資有価証券未実現純損益の変動 12 (426,351) (45,846)
408,942 43,974
先物契約未実現純損益の変動
当期未実現純損失 (17,409) (1,872)
1,349,096 145,068
運用の結果による純資産の純増加
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
財務書類に対する注記
2019年1月31日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( Fonds Commun de Placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたアセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の
法律に基づいて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有
するグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益
者」という。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券およびその他の資産からなる非法人形態の共有体であ
る。ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他のファンドの資産から分別されてい
る。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国で設立され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(随時改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は、受益者集会について定めていない。
ファンドの存続期間は、当初2008年1月31日までで設定されたが、10年延長され2018年1月31日までとなり、さらに10年
延長され2028年1月31日までとなっている。
ファンドの投資目的は、主に米ドル建の利付債券に分散投資することにより、米国財務省中期証券の高水準のインカム・
ゲインおよび投資家にとってより魅力的なリターンを追求することである。
ファンドの資産は、主にモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMB
S」)、アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券に配分および投資されることを意図している。
モーゲージ関連証券およびその他のアセット・バック証券に加えて、管理会社はファンドの資産を米国政府およびその関
連機関の債券または高格付けの短期金融商品に投資することができる。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が数ヵ所の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引
されている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値により
評価される。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格を
反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価され
る。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により、上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正
な評価のため、慎重かつ誠実に他の評価方法を用いる権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、当該取引日に会計処理される。受取利息は、発生ベースで認識される。配当金は、配当落日に計
上される。有価証券取引に係る実現損益は、売却された有価証券の平均取得価額に基づいて算出される。
外貨換算
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ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産および負
債は、年度末現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の適切な為
替 レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有する有価証券の市場価格変動
から生じる部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
2019年1月31日現在の為替レート:
1米ドル = 1.31290 カナダ・ドル
1米ドル = 0.86923 ユーロ
アセット・バック証券および関連証券
アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、証券の価格に
適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を表す。
証券に関する市場価格の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたアセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポン、公正価額、
価格および決済日)は取引時に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていないものである。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は、各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未
実現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。純資産計算書に、未実現利益は資
産として、未実現損失は負債として計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差額
に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.02%の管理報酬をファンドの資産から四半期末
毎に後払で受領する権利を有する。
注4-投資顧問報酬
投資顧問会社は、投資運用・顧問業務について、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で投資顧
問報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.400%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.375%
9億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される四半期報酬を支払う。
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注5-代行協会員報酬
日本における代行協会員は、当該四半期中の日々の純資産総額の平均額の以下に記載の年率で代行協会員報酬をファンド
の資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
4億5千万米ドルまでの部分 0.300%
4億5千万米ドル超9億米ドルまでの部分 0.325%
9億米ドル超の部分 0.350%
注6-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.05%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用および現金支出費(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそ
れらに限定されない。)、ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関への保管費用は、ファンドが負担
する。
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンドの日々の純資産額の平均額の年率0.03%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 61,355
代行協会員報酬 45,992
管理事務代行報酬 4,599
保管報酬 7,670
管理報酬 3,068
海外登録費用 8,220
現金支出費 4,597
専門家報酬 48,066
10,422
年次税
未払費用 193,989
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注9-分配
管理会社は、インカム・ゲインおよび実現キャピタル・ゲインから毎月の分配またはその他の分配も宣言することができ
るが、分配金を合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なファンドのその他の資産から分配を行うことができ
る。
管理会社は、毎月5日現在の受益者に対して、主にインカム・ゲインから、また年1回実現キャピタル・ゲインから分配
を行う予定である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当金額を下回る場合には、分配を行うこと
ができない。
支払期日から5年以内に受領されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2019年1月31日に終了した年度に、ファンドは、総額1,117,403米ドルの分配を行った。
分配は受益者に対して、以下のように行われた。
1口当たり分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2018年2月6日 2018年2月12日 0.016 102,341
2018年3月6日 2018年3月12日 0.014 89,308
2018年4月6日 2018年4月12日 0.016 101,632
2018年5月7日 2018年5月14日 0.015 95,181
2018年6月6日 2018年6月12日 0.014 88,459
2018年7月6日 2018年7月12日 0.015 94,198
2018年8月6日 2018年8月10日 0.015 93,432
2018年9月6日 2018年9月12日 0.015 92,636
2018年10月9日 2018年10月15日 0.014 86,019
2018年11月6日 2018年11月13日 0.016 97,952
2018年12月6日 2018年12月12日 0.014 85,355
90,890
2019年1月7日 2019年1月11日 0.015
1,117,403
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現在の法律によれば、ファンドおよび受
益者(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有し
ていた個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相
続税を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先物契約
2019年1月31日現在、ファンドは以下の未済先物契約を有していた。
時価 未実現(損)益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
米ドル 270 米国5年国債先物 6% 2019年3月 31,005,704 501,103
31,005,704 501,103
ショート・ポジション(売持高)
米ドル (7) 米国10年国債先物 6% 2019年3月 (857,172) (23,308)
(29,507,092) (189,314)
米ドル (139) 米国2年国債先物 6% 2019年3月
(30,364,264) (212,622)
288,481
注12-投資有価証券に係る実現/未実現損益の内訳
ファンドの運用計算書に記載されている、2019年1月31日に終了した年度の投資有価証券に係る実現/未実現純損益の内
訳は、以下のとおりである。
(米ドル)
投資有価証券に係る実現利益 720,135
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(770,619)
投資有価証券に係る実現損失
投資有価証券に係る実現純損失 (50,484)
(米ドル)
投資有価証券未実現利益の変動 197,240
(623,591)
投資有価証券未実現損失の変動
投資有価証券未実現純損益の変動 (426,351)
注13-取引費用
取引費用は、ブローカーへの手数料、地方税、譲渡税、証券取引所税、ならびに投資有価証券の売買に関連するその他の
一切の経費および手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価証券の価格から直接差し引かれ
た取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年1月31日に終了した年度中に、投資有価証券の
売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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Statement of Net Assets
as at January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
ASSETS
Investment in securities at market value
2 60,992,806
(at cost: USD 65,184,562)
Cash at banks
504,912
Unrealised gain on future contracts
11 501,103
Accrued income 178,343
Total Assets 62,177,164
LIABILITIES
Unrealised loss on future contracts
11 212,622
Margin payable on future contracts
81,280
Payable for repurchases
51,918
Accrued expenses 193,989
8
Total Liabilities 539,809
61,637,355
NET ASSETS
Number of Units Outstanding
6,039,374
Net Asset Value per Unit
10.21
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Statement of Operations
for the year ended January 31, 2019
(expressed in US Dollars)
Notes
INCOME
Interest on bank accounts
5,045
Interest on bonds (net of withholding tax) 2,244,827
Total Income
2,249,872
EXPENSES
Investment Manager fees
▶ 250,586
Agent Company fees 5 187,836
Administrator fees 7 19,901
Depositary fees
6 32,298
Interest paid on bank accounts
26
Correspondent bank fees
9,805
Management Company fees
3 12,528
Legal fees
6,355
Overseas registration fees
35,841
Out-of-pocket expenses
18,774
Professional fees
54,729
Printing and publication fees
1,076
Subscription tax
10 31,497
Other expenses 13,780
Total Expenses
675,032
NET INVESTMENT INCOME 1,574,840
Net realised loss on investments
12 (50,484)
Net realised loss on future contracts
(158,035)
Net realised profit on foreign currencies 184
NET REALISED LOSS FOR THE YEAR
(208,335)
Change in net unrealised result on investments
12 (426,351)
Change in net unrealised result on future contracts 408,942
NET UNREALISED LOSS FOR THE YEAR
(17,409)
NET INCREASE IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS 1,349,096
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019
Note 1 - Organisation
ASSET BACKED SECURITIES FUND (hereinafter referred to as the “Fund”) organised in and under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg as ▶ mutual investment fund ( Fonds Commun de Placement ), is an unincorporated co-
proprietorship of its transferable securities and other assets, managed in the interest of its co-owners
(hereinafter referred to as the “Unitholders”) by Global Funds Management S.A. (hereinafter referred to as the
“Management Company”), ▶ société anonyme incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and
having its registered office in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. The assets of the Fund are segregated from
those of the Management Company and from those of other funds managed by the Management Company.
The Management Company is an alternative investment fund manager within the meaning of article 1(46) of the law
of July 12, 2013 on alternative investment fund managers, as amended (the “2013 Law”).
The Fund is organised in the Grand-Duchy of Luxembourg and qualifies under Part II of the law of December 17,
2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the “2010 Law”), as well as an
alternative investment fund within the meaning of article 1(39) of the 2013 Law.
The ownership of ▶ Unit in the Fund affords the Unitholder the opportunity of having its investment spread over
the whole range of securities held by the Fund. All Units have equal rights as to dividend, repurchase, and
proceeds in ▶ liquidation. The Management Regulations do not provide for meetings of Unitholders.
The Fund was initially established for ▶ period expiring on January 31, 2008. The duration of the Fund has
however been extended for the first time for ▶ period of ten years to expire on January 31, 2018 and re-extended
for ▶ further period of ten years to expire on January 31, 2028.
The Fund's investment objective is to seek ▶ high level of income as well as an attractive return for investors
relative to those of the obligations of the U.S. Treasury with intermediate maturity through investing in ▶
diversified portfolio primarily consisting of fixed income securities denominated in U.S. dollar.
It is intended that the Fund's assets will primarily be allocated to and invested in mortgage backed securities
(“MBS”), commercial mortgage backed securities (“CMBS”), asset backed securities (“ABS”) and securities
equivalent in nature to such securities.
In addition to mortgage-related and other asset backed securities, the Management Company may invest the Fund's
assets in obligations of the U.S. government, its instrumentalities or agencies, or high grade money market
instruments.
Note 2 - Significant Accounting Policies
The financial statements have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to investment funds and include the following significant accounting policies:
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
INVESTMENTS IN SECURITIES
a) securities listed on ▶ stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last
available price on such exchange or market. If ▶ security is listed on several stock exchanges or markets, the
last available price at the Stock Exchange or market which constitutes the main market for such securities, will
be determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last
available market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in (a) and/or (b) is
not representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their
reasonably foreseeable sales prices;
d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued;
In the event that extraordinary circumstances render valuations as aforesaid impracticable or inadequate, the
Management Company is authorized, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve ▶ fair
valuation of the assets of the Fund.
INVESTMENT TRANSACTIONS AND INVESTMENT INCOME
Investment transactions are accounted for on the trade date. Interest income is recognised on an accrual basis.
Dividends are recorded on the ex-dividend date. Realised gains or losses on security transactions are determined
on the basis of the average cost of securities sold.
CONVERSION OF FOREIGN CURRENCIES
The Fund maintains its accounting records in US Dollars (“USD”) and its financial statements are expressed in
this currency. Assets and liabilities expressed in currencies other than USD are translated into USD at
applicable exchange rates at the year-end. Income and expenses in currencies other than USD are translated into
USD at appropriate exchange rates ruling at the date of transaction.
Investment transactions in currencies other than USD are translated into USD at the exchange rate applicable at
the transaction date.
The Fund does not isolate the portion of the results of operations resulting from changes in foreign exchange
rates on investments from the fluctuations arising from changes in market prices of securities held. Such
fluctuations are included with the net realised and unrealised gain or loss from investments.
Currency rates as at January 31, 2019:
1 USD = 1.31290 CAD
1 USD = 0.86923 EUR
ASSET BACKED SECURITIES AND RELATED SECURITIES
Asset Backed Securities are accounted for on the basis of known paydown factors. This factor is applied to the
price of the security. The factor represents the discount that is applied for the repayments from the underlying
pool of assets (the “paydown”).
Changes in market price results for the securities are recorded as unrealised gains or losses in the Statement of
Operations.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 2 - Significant Accounting Policies (continued)
Whenever paydowns are made, the factor is adjusted accordingly and the proportions of the change relating to
income are recorded in the Statement of Operations.
“To be announced” transactions (TBA) stands for asset-backed securities that have been purchased, or sold, for
which the general characteristics (coupon, fair value, price and settlement date) are known at the time of the
trade, but for which the specific pool, and its underlying assets, have not yet been defined.
FUTURE CONTRACTS
Initial margin deposits are made upon entering into future contracts and can be made either in cash or
securities. During the period for which the future contract is open, changes in the value of the contract are
recognised as unrealised gains or losses by marking to market the future contract to reflect the value of the
contract at the end of each valuation day.
Variation margin payments are made or received, depending on whether unrealised losses or gains are incurred.
Unrealised gains are recorded as an asset and unrealised losses as ▶ liability in the Statement of Net Assets.
When the contract is closed, the Fund records ▶ realised gain or loss equal to the difference between the value
of the contract at the time it was opened and the value at the time it was closed.
Note 3 - Management Company fees
The Management Company is entitled to ▶ management fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.02% of the average daily Net Asset Value of the assets of the Fund during the
relevant quarter.
Note ▶ - Investment Manager fees
The Investment Manager receives for its management and advisory services ▶ fee out of the assets of the Fund at
the end of each quarter, at an annual rate set forth below of the average daily total net assets during the
relevant quarter.
For ▶ portion up to USD 450 million
0.400%
For ▶ portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.375%
For ▶ portion over USD 900 million
0.350%
The Investment Manager pays to the Investment Adviser, quarterly fees as from time to time agreed between
themselves.
Note 5 - Agent Company fees
The Agent Company in Japan is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter, at an
annual rate set forth below of the average daily total net assets during the relevant quarter.
For ▶ portion up to USD 450 million
0.300%
For ▶ portion over USD 450 million up to USD 900 million
0.325%
For ▶ portion over USD 900 million
0.350%
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 6 - Depositary fees
The Depositary is entitled to ▶ fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each quarter at an annual rate of
0.05% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with ▶ minimum fee of USD 20,000 per
annum.
Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) incurred by the Depositary, and any custody charges of banks and financial institutions to whom custody
of assets of the Fund is entrusted, will be borne by the Fund.
Note 7 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive an administrator fee payable, out of the assets of the Fund, at the end of each
quarter at an annual rate of 0.03% of the average daily Net Asset Value of the Fund during the relevant quarter, with ▶
minimum fee of USD 10,000 per annum.
Note 8 - Accrued expenses
USD
Investment Manager fees
61,355
Agent Company fees
45,992
Administrator fees
4,599
Depositary fees
7,670
Management Company fees
3,068
Overseas registration fees
8,220
Out-of-pocket expenses
4,597
Professional fees
48,066
10,422
Subscription tax
Accrued expenses
193,989
Note 9 - Distributions
The Management Company may declare monthly or other interim distributions of net investment income and net realised
capital gains and, if considered necessary to maintain ▶ reasonable level of dividends, out of any other funds available
for distribution.
The Management Company has the intention to make distributions to Unitholders mainly from net investment income as of the
5th day of each month and from net realised capital gains once ▶ year.
No distribution may be made as ▶ result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent in USD of
the minimum provided by the 2010 Law.
Distributions not collected within five years from their due date will lapse and will revert to the Fund.
For the year ended January 31, 2019, the Fund distributed ▶ total amount of USD 1,117,403.
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 9 - Distributions (continued)
Distributions were done to Unitholders in the following respective manner:
Dividend per unit Total Dividend
Ex-Dividend date Settlement Date
USD USD
February 06, 2018 February 12, 2018
0.016 102,341
March 06, 2018 March 12, 2018
0.014 89,308
April 06, 2018 April 12, 2018
0.016 101,632
May 07, 2018 May 14, 2018
0.015 95,181
June 06, 2018 June 12, 2018
0.014 88,459
July 06, 2018 July 12, 2018
0.015 94,198
August 06, 2018 August 10, 2018
0.015 93,432
September 06, 2018 September 12, 2018
0.015 92,636
October 09, 2018 October 15, 2018
0.014 86,019
November 06, 2018 November 13, 2018
0.016 97,952
December 06, 2018 December 12, 2018
0.014 85,355
January 07, 2019 January 11, 2019 0.015 90,890
1,117,403
Note 10 - Taxation
The Fund is subject to Luxembourg law in respect of its tax status. Under legislation and regulations currently prevailing
in Luxembourg, the Fund is subject to ▶ subscription tax ( taxe d'abonnement ) on its net assets at an annual rate of 0.05%
calculated and payable quarterly. Under present law neither the Fund nor the Unitholders (except persons or companies who
have or, in certain limited circumstances, formerly had their residence, registered office or ▶ permanent establishment
in Luxembourg) are subject to any Luxembourg tax on income or capital gains nor to any withholding or estate tax. The Fund
collects the income received from the securities in its portfolio after deduction of any withholding tax in the relevant
countries.
Note 11 - Future contracts
As at January 31, 2019, the Fund had the following open future contracts:
Market value Unrealised Gain
Number of
Maturity
Currency Description
date in USD / (Loss) in USD
contracts
Long Positions
FUT US NOTE 5YR 6% Mar 2019 31,005,704 501,103
USD 270
31,005,704 501,103
Short Positions
FUT US NOTE 10YR 6% Mar 2019
USD (7) (857,172) (23,308)
FUT US NOTE 2YR 6% Mar 2019 (29,507,092) (189,314)
USD (139)
(30,364,264) (212,622)
288,481
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Notes to the Financial Statements as at January 31, 2019 (continued)
Note 12 - Breakdown of the realised/unrealised results on investments
For the year ended January 31, 2019, the breakdown of the Net realised/unrealised results on investments, as set out in the
Statement of Operations of the Fund, is as follows:
USD
Realised profit on investments
720,135
Realised loss on investments (770,619)
Net realised loss on investments
(50,484)
USD
Change in unrealised profit on investments
197,240
(623,591)
Change in unrealised loss on investments
Change in net unrealised result on investments
(426,351)
Note 13 - Transaction costs
Transaction costs are defined as any broker commission fees, local, transfer and stock exchanges taxes and any other
charges and fees linked to the purchase and sale of investments. Transaction costs applied to ▶ specific investment
transaction through the use of spreads or directly deducted from the price of the investments are excluded from the
transaction costs calculation.
The Fund did not record any transaction costs relating to the purchase or sale of its investments during the year ended
January 31, 2019, due to the nature of its investments or the markets where these were traded.
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2020年5月末日現在)
米ドル 千円(Ⅳ、Ⅴを除く)
Ⅰ.資産総額 55,171,704.89 5,932,613
Ⅱ.負債総額 132,019.35 14,196
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,039,685.54 5,918,417
Ⅳ.発行済口数 4,988,906口
Ⅲ
Ⅴ.1口当たり純資産価格 11.03 1,186円
〔 〕
Ⅳ
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
( イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関 ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託している場合、その販売会社また
は販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は徴収されません。
( ロ)受益者集会
受益者集会は開催されません。
( ハ)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はありません。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができます。
適用あるアメリカ合衆国の法令に基づく例外を利用する場合を除いて、アメリカ合衆国、その領土もしくは属領の市民
または居住者、または、アメリカ合衆国法もしくは州法を準拠法として設立され、存続する法人、パートナーシップ、信
託またはその他の者に対しては発行または譲渡することはできません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,467万円)で、2020年5月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ
(約298万円)の記名株式15株を発行済です。
最近5年間の資本の額の増減はありません。
(2 )会社の機構
定款に基づき、3名以上の取締役で構成される取締役会が管理会社を運営します。取締役は管理会社の株主であるこ
とを要しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総会終了時までであ
り、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まりますが、株主総会の決議により理由の如何を問わずいつでも
解任されることがあります。取締役は再選任されることがあります。
死亡、退職その他の事由により取締役に欠員を生じた場合には、残余の取締役は、合議により次回の株主総会までの
欠員を補充するための人員を多数決により選任することができます。
いかなる会合においても、決議の議決権数が可否同数のときは、議長が、決定投票権を有します。
取締役会は、取締役の互選により会長1名を選任し、さらに、副会長1名ないし数名を選任することができます。取
締役会は、さらに、秘書役1名(取締役であることを要しません。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保
管する責に任ずることができます。取締役会は、会長または取締役2名の招集により、招集通知に指定された場所で開
催されます。
取締役会長は、すべての株主総会および取締役会の議長を務めるものとします。会長不在の場合は、株主総会および
取締役会においては他の取締役を、また株主総会においては、当該株主総会の出席者の多数決でその他の者を、暫定的
議長として選任することができます。
取締役会は、随時管理会社の業務運営および経営に必要であると考えられるジェネラル・マネジャー1名、ジェネラ
ル・マネジャー補佐、または他の役員を含む管理会社の役員を任命することができます。より詳細に述べると、2010年
法第102条第1項(c)および2013年法第7条第1項(c)の要件に従い、取締役会は、管理会社の業務を効率的に行うため
に少なくとも2名の役員(「授権された業務遂行役員」)を任命します。当該任命は、取締役会によりいつでも取り消
すことができます。授権された業務遂行役員は管理会社の取締役または株主であることを要しません。授権された業務
遂行役員は、管理会社の定款に別段の規定がある場合を除き、取締役会により付与された権限を有し、義務を負うもの
とします。
取締役会の書面による招集通知は、緊急の場合を除き、遅くとも開催時の24時間前に取締役全員に送付されます。緊
急の場合、招集通知に当該緊急事態の内容を記載します。かかる通知は、口頭による同意もしくは書面、ケーブル、電
報、テレックス、ファックスまたはその他の証明可能な電子的手段により各取締役の同意が得られた場合には、省略す
ることができます。取締役会の決議により予め採択された予定表に明記された時間および場所で開催されるものについ
ては、各々について個別の通知をする必要はありません。
取締役は、取締役会において、代理権を証明することのできる書面、電子メール、ケーブル、電報、テレックス、
ファックスまたは、その他の電子的手段により、他の取締役を指名して取締役会に代理出席させることができます。取
締役は、当該取締役であることを確認できる電話会議またはテレビ会議により、取締役会に出席することができます。
当該手段は、当該取締役会の審議が中断されることなく接続された状態であり、取締役会への有効な参加を確保する技
術上の特性を満たすものとします。当該通信手段により離れた場所で開催される当該会議は、管理会社の登記上の事務
所で開催されたものとみなされるものとします。
取締役会は、少なくとも取締役の半数が出席または代理の他の取締役が代理出席した場合のみ、取締役会において適
法に審議しまたは行為することができます。
決議は、出席または代理出席している取締役の議決権の多数決で行われます。
当該取締役であることを確認できるビデオ会議またはその他の通信手段により取締役会に出席する取締役は、定足数
および多数決の計算において出席したものとみなされるものとします。
全取締役の合意により、全取締役が参加している電話会議は、本項のその他の規定に基づき有効な会議であるとみな
されるものとします。
取締役会は、ルクセンブルグ国内外で開催することができます。
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前述の規定にかかわらず、取締役会の決議は、書面により行うことができ、これは、決議事項が記載され、各取締役
が署名した1件の書類とするかまたは数件の書類とすることができます。かかる決議の日付は、最後の署名の日としま
す。これらすべてが議事録を形成し、決議の証拠となります。
投資顧問会社は管理会社に投資顧問業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に管理会社の取締役会の指図に従
います。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社は、2010年法の第15章に基づく管理会社および2013年法に基づくAIFMとして認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・2010年法の第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルクセンブルグ国内
外において設立されたUCITSの管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ
国内外において設立されたUCIの付加的な管理を行うこと
・ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMDに定義されるAIFに関し、2013年法第5条第2項および
同法別紙Ⅰに基づくAIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対しても上記の運用、管理および販売業務を行うことができます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
とができます。
管理会社は、2010年法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲まで、その目的
の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあらゆることを
実行することができます。
管理会社は、ファンドの投資顧問・運用業務を投資顧問会社であるブラックロック・ファイナンシャル・マネジメン
ト・インクに委託しており、またファンド資産の保管業務およびその他の管理業務を保管受託銀行、登録・名義書換・支
払・管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に委託していま
す。
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管理会社は、2020年5月末日現在以下の投資信託の管理・運用を行っています。
(2020年5月末日現在)
種類別 純資産額の合計
国別(設立国) 本数
(基本的性格) (通貨別)
ルクセンブルグ MMF 2 4,336,968,486.49 米ドル
2 2,787,949,682.65 豪ドル
1 100,271,190.32 カナダドル
2 530,936,049.09 ニュージーランドドル
1 51,901,421.56 英ポンド
ルクセンブルグ その他 14 866,204,299.33 米ドル
6 142,318,406.40 ユーロ
15 120,424,822,925 日本円
8 427,976,236.60 豪ドル
3 4,473,763.51 カナダドル
▶ 136,798,319.14 ニュージーランドドル
2 1,894,301.09 英ポンド
1 23,948,452.77 メキシコペソ
1 178,275,215.60 トルコリラ
ケイマン諸島 その他 7 407,244,095.98 米ドル
2 101,278,565.25 ユーロ
3 376,455,573.22 豪ドル
3 111,481,683.56 ニュージーランドドル
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる
証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2020年5月29日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=119.13円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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貸借対照表
2020年3月31日現在
(ユーロで表示)
2020年3月31日 2019年3月31日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3、10 354,695 42,255 409,832 48,823
9,943,527 1,184,572 9,345,239 1,113,298
銀行預金および手許現金 10
10,298,222 1,226,827 9,755,071 1,162,122
26,250 3,127 26,250 3,127
前払金
26,250 3,127 26,250 3,127
10,324,472 1,229,954 9,781,321 1,165,249
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 44,674 375,000 44,674
準備金 1,267,500 150,997 1,132,500 134,915
1. 法定準備金 5 37,500 4,467 37,500 4,467
4. 公正価値準備金を含むその他の
準備金
b)その他の配当不能準備金 5 1,230,000 146,530 1,095,000 130,447
繰越(損)益 5 7,392,229 880,636 7,160,310 853,008
345,544 41,165 366,919 43,711
当期(損)益
9,380,273 1,117,472 9,034,729 1,076,307
引当金
納税引当金 6 639,870 76,228 514,096 61,244
639,870 76,228 514,096 61,244
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 275,777 32,853 188,096 22,408
その他の債務
a)税務当局 9,552 1,138 9,874 1,176
19,000 2,263 34,526 4,113
b)社会保障当局
304,329 36,255 232,496 27,697
10,324,472 1,229,954 9,781,321 1,165,249
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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(2)【損益計算書】
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損益計算書
2020年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
2020年 2019年
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 1,348,420 160,637 1,426,701 169,963
6. 人件費
(816,731) (97,297) (866,522) (103,229)
a)賃金および給与 9 (754,388) (89,870) (793,000) (94,470)
b)社会保障費 9 (62,343) (7,427) (73,522) (8,759)
ⅰ)年金に関するもの (20,522) (2,445) (45,536) (5,425)
ⅱ)その他の社会保障費 (41,821) (4,982) (27,986) (3,334)
8. その他の営業費用
(35,000) (4,170) (35,000) (4,170)
11. その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 - - 42,827 5,102
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (20,187) (2,405) (13,934) (1,660)
b)その他の利息および類似の費用 (4,516) (538) (41,214) (4,910)
15. 損益に係る税金
6 (126,442) (15,063) (145,939) (17,386)
16. 税引後利益(損失)
345,544 41,165 366,919 43,711
17. 1 から16 の科目に含まれない
- - - -
その他の税金
345,544 41,165 366,919 43,711
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2020年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可を2014年2月14日付で得ている。さらに当社は、2010年12
月17日法(修正済)第15章に基づく認可を2017年11月16日付でCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則
に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業年度に関連するが、翌事業年度に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
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注3-売掛金
2020年3月31日現在、売掛金は、管理報酬193,030ユーロ(2019年3月31日:325,957ユーロ)、リスク管理サービス報
酬42,500ユーロ(2019年3月31日:43,125ユーロ)、報告手数料33,525ユーロ(2019年3月31日:なし)、グローバル・
ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬85,140ユーロ(2019年3月31日:40,250ユー
ロ)およびその他の未収金500ユーロ(2019年3月31日:500ユーロ)で構成されている。
注4-払込済資本金
2020年3月31日および2019年3月31日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
年度中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2019年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
前期の(損)益 - - 366,919
富裕税準備金の取毀し純額 - (115,000) 115,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2020年3月31日現在残高 37,500 1,230,000 7,392,229
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2020年3月31日現在、制限的準備金は1,230,000ユーロであり、これは2014年から2020年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2019年3月31日:1,095,000ユーロ)
2019年6月11日に開催された年次総会により、2013年の富裕税準備金(115,000ユーロ)が全額取り毀され、2020年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注7-買掛金
2020年3月31日および2019年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬、税務コンサルタント料、プロジェクト費用、
給与関連拠出金および所在地事務報酬で構成されていた。
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注8-総利益(損失)
2020年3月31日および2019年3月31日現在、以下のとおり分析される。
2020年 2019年
(ユーロ) (ユーロ)
サービス報酬 1,765,042 1,658,170
コンサルタント料 (165,899) -
(250,723) (231,469)
その他の外部費用
1,348,420 1,426,701
2020年3月31日および2019年3月31日現在、サービス報酬には、管理報酬、リスク管理報酬およびその他の報酬が含ま
れている。
2020年3月31日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2019年3月31日現在:97,175ユーロ)、海
外規制費用18,019ユーロ(2019年3月31日現在:14,531ユーロ)、内部および外部の監査報酬55,058ユーロ(2019年3月
31日現在:54,004ユーロ)、法務報酬13,110ユーロ(2019年3月31日現在:3,941ユーロ)およびその他の費用67,361ユー
ロ(2019年3月31日現在:61,818ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2020年3月31日に終了した年度に、当社は7名(2019年3月31日に終了した年度:7名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2020年3月31日および2019年3月31日に終了した年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日にノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定の
サービスを提供することを銀行に委任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。2020年3月31日に終了した年
度に、銀行により請求された年額92,500ユーロ(付加価値税抜き)(2019年3月31日に終了した年度:92,500ユーロ)を
比例按分した金額は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されている。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を454,993ユーロ(2019年3月31日:108,625ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2020年3月31日現在、約8,748百万ユーロ(2019年3月31日現在:9,054百万ユーロ)である。
注12-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
COVID-19の出現により管理している顧客の運用資産が減価したが、影響が永続的であるかどうか、または資産価値が回
復するかどうか、またその水準についてはまだ不確実である。
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Balance Sheet as at March 31, 2020
(expressed in Euro)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year 3, 10
354,695 409,832
Cash at bank and in hand 9,943,527 9,345,239
10
10,298,222 9,755,071
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
10,324,472 9,781,321
TOTAL (ASSETS)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital
▶ 375,000 375,000
Reserves 1,267,500 1,132,500
1. Legal reserve
5 37,500 37,500
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves
5 1,230,000 1,095,000
Profit or loss brought forward
5 7,392,229 7,160,310
Profit or loss for the financial year 345,544 366,919
9,380,273 9,034,729
PROVISIONS
Provisions for taxation 639,870 514,096
6
639,870 514,096
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year
7 275,777 188,096
Other creditors
a) Tax authorities 9,552 9,874
b) Social security authorities 19,000 34,526
304,329 232,496
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES) 10,324,472 9,781,321
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2020
(expressed in Euro)
March 31, 2020 March 31, 2019
Note(s)
1. to 5. Gross profit or loss 8, 10
1,348,420 1,426,701
6. Staff costs
(816,731) (866,522)
a) salaries and wages
9 (754,388) (793,000)
b) social security costs
9 (62,343) (73,522)
i) relating to pensions
(20,522) (45,536)
ii) other social security costs
(41,821) (27,986)
8. Other operating expenses (35,000) (35,000)
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
--- 42,827
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
10 (20,187) (13,934)
b) other interest and similar expenses
(4,516) (41,214)
15. Tax on profit or loss
6 (126,442) (145,939)
16. Profit or loss after taxation
345,544 366,919
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- ---
18. Profit for the financial year 345,544 366,919
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the “Company”) was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ “Société
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company's registered address is at Building A – 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14, 2014.
Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by the CSSF on
November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of undertakings of
which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Holdings Inc. is located in
Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements and
according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing at the
transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains are
recorded in the profit and loss account of the year.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 2 – Summary of significant accounting policies (continued)
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value converted
at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the balance sheet date.
Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made have
ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of the balance
sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or as to the date on which
they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges. The
turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Trade debtors
As at March 31, 2020, Trade debtors consist of management fees for an amount of EUR 193,030 (March 31, 2019: EUR
325,957), risk management services for EUR 42,500 (March 31, 2019: EUR 43,125), reporting fees for EUR 33,525
(March 31, 2019: nil), Funds services to Global Funds Trust Company (“GFTC”) for EUR 85,140 (March 31, 2019:
EUR 40,250) and other receivable for EUR 500 (March 31, 2019: EUR 500).
Note ▶ – Subscribed capital
As at March 31, 2020 and 2019, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 5 – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Other Profit or loss
Legal
non available
reserve
brought
reserves forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2019
37,500 1,095,000 7,160,310
Previous year's profit or loss
--- --- 366,919
Net release of net wealth tax (“NWT”) reserve
--- (115,000) 115,000
NWT reserve --- 250,000 (250,000)
Balance as at March 31, 2020 37,500 1,230,000 7,392,229
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to legal
reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10% of the issued
share capital.
Other non available reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
“Circular”) indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax for the precedent year), and by comparing this amount
with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be liable to the
highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction or the NWT due based on the unitary value).
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other non available reserves”.
As at March 31, 2020, the restricted reserve amounted EUR 1,230,000 representing five times the NWT credited for
the years from 2014 to 2020 (March 31, 2019: EUR 1,095,000).
As per Annual General Meeting held on June 11, 2019, the 2013 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
115,000, and ▶ NWT reserve of EUR 250,000 was constituted for 2020.
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Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 6 – Taxes
The Corporate Income Tax rate remained at 18.19% (including ▶ 7% surcharge for the employment fund) and the
Municipal Business tax rate in Hesperange at 6.75%.
Note 7 – Trade creditors
As at March 31, 2020 and 2019, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, project costs,
salary related contributions and domiciliation fees payable.
Note 8 – Gross profit or loss
As at March 31, 2020 and 2019, this caption can be analysed as follows:
2020 2019
EUR EUR
Services fees
1,765,042 1,658,170
Consultancy fees
(165,899) ---
Other external charges (250,723) (231,469)
1,348,420 1,426,701
As at March 31, 2020 and 2019, the Services fees include the management fees, the risk management fees and other
fees.
As at March 31, 2020, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2019: EUR 97,175), overseas regulation fees for EUR 18,019 (March 31, 2019: EUR 14,531), internal and external
audit fees for EUR 55,058 (March 31, 2019: EUR 54,004), legal fees for EUR 13,110 (March 31, 2019: EUR 3,941) and
other charges for EUR 67,361 (March 31, 2019: EUR 61,818).
Note 9 – Staff
For the year ended March 31, 2020, the Company has employed 7 persons (March 31, 2019: 7 persons).
Note 10 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the “Bank”) (incorporated in Luxembourg), which
owns 100% of the ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in
Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2020 and March 31, 2019. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
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for the year ended March 31, 2020 (continued)
Note 10 – Related parties (continued)
Nomura Bank (Luxembourg) S.A. and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February 14, 2014, as
amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to conduct its
business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced prorata temporis
by the Bank for the year ended March 31, 2020 (March 31, 2019: EUR 92,500) is recorded in deduction of the
caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Under the same caption and according to the Risk Management Services Agreement dated January 12, 2015, as
amended, which was concluded with GFTC, the Company has provided Funds services for an amount of EUR 454,993
(March 31, 2019: EUR 108,625).
Note 11 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
8,748 million as at March 31, 2020 (March 31, 2019: EUR 9,054 million).
Note 12 – Impact of COVID-19
The emergence of the COVID-19 caused the reduction of assets under management from clients' funds, however there
is still no visibility on whether the impact will be permanent or if assets value will recover and to which
level.
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4【利害関係人との取引制限】
約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の取
締役、または(d)それらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含みます。)をもってするを問わず、自己の勘
定でこれらの会社の発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者をいいます。)であって、本人自らまたは自己の勘定
で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除きます。)の売買もしくは貸付けまたは金銭の貸与を受けることは
できません。ただし、当該取引が約款に定められた制限を遵守し、かつ、国際的に承認された証券市場または国際的に承
認された金融市場における、その時々の(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または(ⅱ)適正な価格もしく
は実勢利率によって行われる場合を除きます。
利益相反
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および/または管理事務代行会社(各々の取締役、役員、従業員を含
む)に利益相反が生じることがあります。つまり、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会
社は、ファンドのためにのみ、その役務を行うのではなく、ファンドの受益者と相反する利害を有するその他第三者のた
めにも行うことがあります。かかる場合、投資顧問会社および副投資顧問会社は、とりわけ投資目的、投資戦略、投資制
限、および各関係者の投資に充当可能な資金を勘案して合理的かつ公正であるとみなす方法で、彼らが助言または運用を
行う各関係者間に投資の機会を配分します。
利益相反は、ファンドが(ⅰ)投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関
連会社と関係のある会社が運用、助言、または支配する企業に関係する投資を行うことがあるという事実、または(ⅱ)投
資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社またはそれらの関連会社によって運用、助言、また
は支配される第三者に対しファンドの保有資産を売却することがあるという事実によっても発生することがあります。か
かる場合、各々は、ファンドに関連してその当事者となっている、または拘束される契約に基づく義務に常時配慮しま
す。特に、利益相反が生じ得る取引または投資を行う際には、受益者にとって可能な限り最善の利益を求めるという義務
を限定することなく、各々は、かかる利益相反が通常の商取引ベースで公正に解決されるように努めます。
投資顧問会社、副投資顧問会社、保管受託銀行および管理事務代行会社は、ファンドの投資行動に関連して利益相反の
発生をもたらす、彼ら自身またはその関連会社が関わる取引行動についてファンドに通知します。
投資顧問会社および副投資顧問会社は、そのすべての時間または大半の時間をファンドの業務に費やすことを要求され
るのではなく、投資顧問契約および副投資顧問契約に基づくその義務の遂行に関連して適正に努力することのみを要求さ
れます。
諸規制やファンドの投資方針により、投資顧問会社および副投資顧問会社により運用される他の運用口座または投資
ビークルに提供される投資の機会への参加を、ファンドが禁じられることがあります。
さらに、利益相反は、保管受託銀行と評価代理人が同一の事業体であることによって発生することがあります。しか
し、保管受託銀行の業務は、評価代理人の業務とは機能的かつ階層的に分離されています。潜在的利益相反の特定、管理
および監視は、管理会社の方針および手法に基づき実施されます。保管受託銀行および評価代理人の業務を行うにあたっ
ては、2013年法の規定を遵守し、また、当該利益相反の公正かつ対等な立場での解決を目指します。
管理会社は、特定された利益相反を、自社の利益相反方針に従い管理および監視し、要求される範囲において2013年法
に従い受益者に開示します。
5【その他】
(1) 定款の変更
管理会社の定款の変更または管理会社の解散に関しては、株主総会において、ルクセンブルグの法律に規定される要
件に基づき、決議が行われなくてはなりません。
(2) 事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法令の規定に基づき、UCITS
およびAIFを管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡することができます。
(3) 訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えることが予想される事実はありません。
管理会社の会計年度は3月31日に終了する1年です。
管理会社の存続期間は無期限です。ただし、定款変更に必要な方法により採択される株主総会の決議によっていつで
も解散することができます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)
(BlackRock Financial Management, Inc.)
(1 )資本金の額
2019年12月末日現在、20,226百万米ドル(約2兆1,749億円)
(2 )事業の内容
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクは、1988年に米国デラウェア州法に基づいて設立さ
れ、個人および機関投資家に高品質の固定利付証券を中心とする投資顧問および資産運用サービスを提供していま
す。ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクの運用専門家は、モーゲージ・バック証券、アセッ
ト・バック証券、政府証券、企業証券および地方政府証券の設定、分析および投資について幅広い経験を有してお
り、また会社の資源の相当な割合をかかる複合証券の評価に必要な分析システムの開発に投入しています。
2.野村アセットマネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
(1 )資本金の額
2020年5月1日現在、171億8,035万円
(2 )事業の内容
野村アセットマネジメント株式会社は、1959年に日本法に基づいて野村證券投資信託委託株式会社として設立さ
れ、1997年10月1日投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して商号を野村アセット・マネジメント投信株
式会社と変更しました。野村アセット・マネジメント投信株式会社は2000年11月1日に野村アセットマネジメント株
式会社に商号が変更されました。
野村アセットマネジメント株式会社は、海外子会社および国内支店を通じて日本国内および海外の多様な投資家に
投資運用・助言、資産運用および他の関連サービスを提供しています。
3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換・支払・管理 事務代行会社、
発行会社代理人および評価代理人」)
(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)
(1 )資本金の額
2020年5月末日現在、28百万ユーロ(約33億3,564万円)
(2 )事業の内容
1990年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行業務に従事してい
ます。
4.野村證券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
(1 )資本金の額
2020年5月末日現在、100億円
(2 )事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その他第一
種金融商品取引業に関連する業務を行っています。同社は、2020年5月末日現在、日本国内に128の本支店を有し、顧
客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供しております。なお、野村アセットマネジメント株式会社および
その他の投資運用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、また外国投資信託の販売会社お
よび代行協会員としてそれぞれの受益証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
1.ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(「投資顧問会社」)
ファンドに関する投資顧問・運用業務を行います。
2.野村アセットマネジメント株式会社(「副投資顧問会社」)
ファンドに関する副投資助言業務を行います。
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3.ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「保管受託銀行」ならびに「登録・名義書換・支払・管理 事務代行会社、
発行会社代理人および評価代理人」)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務を行います。また、登録・名義書換・支払・管理事務代行業
務、発行会社代理人業務(純資産価額の計算を含みます。)および評価代理人業務等を行います。
4.野村證券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)
日本におけるファンド証券の販売に関し、販売業務および代行協会員業務を行います。
3【資本関係】
管理会社の株式のすべてを、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.が保有しています。
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第3【投資信託制度の概要】
(2019年5月1日付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を
ベンチマーク規則 改正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会およ
び欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2017/1131
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法
第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時
改正される2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟
国
UCITS受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の
加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートⅡファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用に適
用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅱ.投資信託に関する法令の歴史の概要
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1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共
有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令85/611/EEC(以下「UCITS
Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する1988年3月30日法によって代替さ
れ た。
2002年法は、UCITS Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS Ⅲ指
令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下「SIF」とい
う。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供され
る。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIFは、利
用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかに
している。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情
報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される指令では
あるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及ぼす多くの規定により
構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時に、2010年
法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。SICARについては、本
概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(ⅰ)完全に適用対象となる投資ビークル(すなわ
ち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ⅱ)AIF(いかなる場合もAIFとしての
適格性を有しているすべてのパートⅡファンド)ではないか、または、AIFではあるが運用会社による運用資産が2013
年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビークルとを区別することを主に目的としてい
る。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する新しい
制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたかまた
は第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の対象であるか否かに
かかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留意することが重要である。ま
た、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立されたAIFを運用するか、または、ルクセ
ンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わない。)の販売を行う場合、2013年法は、かかる
AIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化する2016年5月10
日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書において、ル
クセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパートⅡファンドに関して、UC
ITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートⅡファンドが(ⅰ)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ⅱ)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場合において、そ
のパートⅡファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度(すなわち非UCITSおよび
非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表さ
れるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートⅠに服さないファンドの預託機関およびその支店
(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
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2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートⅠ 専門投資信託に適用される一般規定
パートⅡ オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章に基づき
認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、2004年法(SI
F)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限と
して責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益
者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであ
り、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートⅡファンドについては2010年法またはSIFについて
は2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受
益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面によ
る証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻請求の
停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求
権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度以上許可されなけれ
ばならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドが
その受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければ
ならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
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SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および手続は約
款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方についてオープン・エン
ド 型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条
は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資
格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての認可
が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべての
パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。SIFは約
款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合がある。SIFの純資産価
額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止
が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する
保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき
責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実
質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を
遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにするこ
と。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
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保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金が
a) FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第
16条の原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理
会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCP
の所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資
産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧州理事
会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
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c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換
金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第
三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必
要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した
場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明
できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家ら
しく、独立して、単独で、行為する。
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保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務
の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およ
び FCPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理
下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会
社に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もし
くは類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、A
IFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資
運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追
加条件に従う。
パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または
販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければなら
ない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口
につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規
約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
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SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合(société
en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite spéciale)、普通リ
ミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合(société
coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可している。2007年法に基づくSIC
AVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投資家(十分に情報を提供された投
資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することである。規約は、資本金が常に会社の純資産の
金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、SIFに
ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては30
万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートⅠに従うすべてのS
ICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最
低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはな
らない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりか
かる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125万
ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければならな
い。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込
まれない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SI
CAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条
件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か月に2回、
またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とし、S
IFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託銀行
は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業
務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していなければ
ならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならな
い。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行
を実質的に決定する者をいう。
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保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたSICAVのための職
務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.パートⅠ SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行
すること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)S
ICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項
a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持され
る預金口座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物
が預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する
管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座
に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるように
する。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を
確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保
管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のため
の換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意およ
び努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期
的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
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a)委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産
を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者への分配また
は第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守し
ている。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委
託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、そ
の職務を現地組織に委託することができる。
a)関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託
が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可
避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明できる場合は責
任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行
の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的にSICAVを通
じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを
代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管
理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の
交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければなら
ない。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処
分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートⅡファンドおよびSI
F)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
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a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/
65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、
経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の形態の会社型投
資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCS
SFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2
名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを
代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられ
る場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければ
ならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討
する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法によ
り書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すこ
とができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないS
ICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵
守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己
勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該S
ICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築するこ
とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資
されていることを確保するものとする。
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4.ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)
を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類または分配方針につい
て異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以下「UCI」という。)
の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/
540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパート
メントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAV
の純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、
費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができ
るが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発
行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、発行時に
1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動性と
は別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型またはクローズ
ド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和されている。
この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する場合)に適用される
条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。そのため、例えば、2010年法に従う
SICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求され
ない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定した
価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を
減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部お
よび発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申込みによ
り当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券(当初発行された投資
証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともできる。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外されていない限
り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
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(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場
合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、C
SSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の
記載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を
問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立され
なかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責
任を負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融
資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受
益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為
は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第52条の目的
において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の規制された市場で
取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の10%を超えて投資することができない。か
かる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資す
ることができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法令により認可さ
れたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可されたものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であること、特
に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令
2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる形で、半期報告書およ
び年次報告書により報告されていること。
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- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款または設立文書
に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投資すること
ができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同
等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と同等のものを
含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資するこ
とができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商品、金融指数、金
利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属する機関でなけれ
ばならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随時、UCITSの
主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
よび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告
示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている場合、規制
された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただ
し、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟国、または連邦
国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されま
たは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定するのと同じ程度厳
格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金
融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただし、当該短期金融商
品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体
は、少なくとも10,000,000ユーロの資本および準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を
公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従する
企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している
会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または不動産資産を取得
することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するもの)は、常時、ポ
ジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定すること
を可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を
正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルー
ルに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件と制限内で用
いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。い
かなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立文書に記載された投資目的から逸脱しないものとす
る。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額を超
過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
の清算可能時期等を勘案して計算する。
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UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に投
資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)に規定する投資上
限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は
(10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合については、
デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%を超えて投資す
ることができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に対
するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関
の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機
関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が一つの機関に投資
されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が参加してい
る公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることが
できる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法律により、
その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができ
る。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカ
バーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに
充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、かかる投資の
合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される40%の制限を適用する
目的において考慮されなければならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲
渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関へ
の預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本
項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の20%の制限まで投
資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または設立文書に従っ
て、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、
同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、20%まで引き上げることができる。ただ
し、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場での例外的な市況によ
り正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%まで、加盟国、
その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発
行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができ
る。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UCI
TSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
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これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄がそ
の全資産の30%を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する予定の証券の発行
者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文言を
記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方
自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができるが、
一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみな
される。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはならな
い。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他の
UCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接の実
質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他
のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCI
TSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならな
い。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書において、
当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬
の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCITSお
よび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができるか否か
について言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のため
になされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に
記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記載されるカテゴ
リーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追随する投資を行う場合、目論見書およ
び必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動する見込みがある
場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明
を記載しなければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択され
た方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供
しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パートⅠまたは指令
2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取得してはな
らない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)(2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または発行済当該商品
の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当該国に登録事務
所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCI
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TSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投
資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合
す る場合にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該子会社は、かかる投資
法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要
請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の行使にあた
り、本書Ⅳ.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月間
は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITSは、受益
者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはならない。ただし、
UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、またはFCPの場合は
そのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にするためのものである場
合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
の15%を超過してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託
銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短
期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡性の
ある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行ってはならない。
(20)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの
投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令
2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規
則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法
の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを
評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、
2008年11月26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細
について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカ
ウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保およ
び資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運
用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、
当該告示は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグに
おける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当する
すべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当し
ないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAV
の形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに
追加的な投資制限が適用される。
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指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合併
に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCI
には適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用し
ている。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認
可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée
comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立さ
れなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対
しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリスト
およびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限り
でない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMと
してCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理
において追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
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- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければなら
ない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、
委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条に規定される
金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に
慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し
十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSS
Fに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により
決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、
認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてC
SSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、
1993年法に適合しなくなった場合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定
の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
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(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場
合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認める
ことができる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム
(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規
則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行
された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または
設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCIT
Sの受益証券に投資してはならない。
- (3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規
定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、
情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のた
めに管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されて
おり、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適
合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協
力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の
者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しな
ければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資
家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければ
ならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはな
い。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないもの
とする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正
に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって
行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
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(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるよ
うにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促
進しなければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、
管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取るこ
とを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないも
のとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職や
リスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理する
UCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦
略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているも
のとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも
年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務
は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する
経営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守につい
て、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるも
のとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員
会の直接の監視下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCI
TSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものと
し、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行わ
れかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間
を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とさ
れ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるよう
にする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策につ
いては不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する
現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要
素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、
同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提
供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオ
の50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を
受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰
り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
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(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対
して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合
致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、
当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものと
する。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部
門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発
生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績で
あった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクロー
バック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致す
るものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上
記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方
式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれる
リスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と
同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支
払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券も
しくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資す
るインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務
執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長
期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に
従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数
の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国に
おいて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセン
ブルグで行うための手続および条件を定めている。
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(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定
めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する
要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけ
でなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登
録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要
性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っているこ
とを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役
員および従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国
で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でない
ものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集ま
たは販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取
り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服
がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申
立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われてい
る決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取
消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当
するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書
(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
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- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書な
らびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供さ
れなければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当
局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供
されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手でき
る。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に
公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者およ
び団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家に対し
て主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、パッケージ
型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCIT
Sについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提
供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの
設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる種類
の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品および配
当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、仕組預金
以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCITS K
IID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESR
ガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指
令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSS
F規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを
実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5
(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセン
ブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関
連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012
年7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべて
のUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
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2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなけれ
ばならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファン
ドが認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSF
により認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものと
する。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSS
Fが承認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理
会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSS
Fは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとす
る。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を
拒否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出され
てから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局に
よる監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされてい
る。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せ
ず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ
以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいか
んにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示す
ることを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可
能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するもの
とする。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存
在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与
に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料
で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、
これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、
運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するもの
とし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当
する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブル
グの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査
人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査
人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供さ
れた情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに
報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行
に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければ
ならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると述べている。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管
理会社の取締役会およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書
類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅸ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管
理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/また
は、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間
総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。
2010年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1)下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、
以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服
する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定
する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a)2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された情報の提供を拒
絶した場合
b)不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した場合
c)CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d)貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e)下記(4)b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f)関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った場合
g)2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
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(2)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅠに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、または取得者の子会
社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間接的に取得された場合または
管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された場合(以下「提案された取得」という。)であっ
て、取得者が適格保有持分を取得または増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面に
より通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
b)議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または取得者の子会社
でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的に処分され、または減少した
場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
c)UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010年法第102条
第(5)項第b)号に違反した場合
d)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可
を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e)指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは下回ることとな
る、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管理会社が、当該取得または処
分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
f)UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社員の氏名なら
びに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した場合
g)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続および取決めを
遵守しなかった場合
h)UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設立要件を遵
守しなかった場合
i)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられる手続および取
決めを遵守しなかった場合
j)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規定に従っ
て課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
k)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条の規定に従って
課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l)保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項に従い、その
職務を遂行しなかった場合
m)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合、
n)UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)項の規定
に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立して評価するプロセスを
利用しなかった場合
o)2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)UCITS
管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべ
き情報に関する義務を遵守しなかった場合
p)別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、または別
の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第
54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q)SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3)上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記
(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する範囲の当
該団体の業務を効率的に行う者
a)2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、2010
年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
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b)2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託
に関する要件を遵守しなかった場合
c)2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、第三者に対す
る自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d)FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条第(6
b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
e)UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられる、投資家に提
供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f)保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第(5)項の規定に従い、
自己の職務を遂行しなかった場合
g)2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によりAIFのAI
FMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられる設立要件を遵守
しなかった場合
i)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利益相反の防止に関
する手続および措置を遵守しなかった場合
j)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に従って課せられる行
為規範を遵守しなかった場合
k)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリスク管理の手続およ
び体制を遵守しなかった場合
l)2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第三者に対する自己
の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m)2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第20条および第21
条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
n)別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2条に従う管理会
社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4)上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課すること
ができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負
う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または
(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連
結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、
最終親会社の経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総
売上高または対応する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)および
f)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(5)本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSF
のウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質
ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課
する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均
衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危
険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による
公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
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c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制
裁または措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、
延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られ
る。
(6)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申
立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁また
は措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(7)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続け
るものとする。
(8)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託
銀行に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政
措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不
服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的
で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する
状況を考慮するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負う
べき者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当す
る場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10)CSSFは、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11)上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員
で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱い
から適切に保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任
を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる
場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する
事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を
構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(13)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立
した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清
算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
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b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは
清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数
決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定
は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任され
た清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145条
第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事部
門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機関
であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出さ
れた後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の
適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメン
トを含む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資す
ることを目的としており、かつ、
b)UCITS Ⅳ指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFでは
ないことを条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接
的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直
接的または間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超え
ないAIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIF
によりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
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AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければなら
ない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定 し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関する
情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情
報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIFM
は、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任し
ないことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金およ
び退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理
業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれ
らの保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)お
よび、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけ
るEU AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対す
る販売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
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また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資
金供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定
め ている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a)UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b)2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c)2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d)2007年法に従い内部運用されるSIF
(e)2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f)2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグ
の団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブ
ルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件と
し、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行
為について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société
coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite
par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可さ
れた管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の
管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を
有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外
部AIFMを選任しなければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIF
の運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理
会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
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上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)
に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択
した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の
申 請を行わなければならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される
場合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)
に記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当す
る管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行す
る権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得てい
るかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協
力関係が確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部A
IFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のた
め、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。
この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の
利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固
定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社と
してAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された
管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法
第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載
される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社
に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していな
ければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。か
かる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資さ
れる。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に
必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
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当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書
面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010
年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一また
は複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された
法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについて
のあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条
件が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評
価および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足でき
ない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されな
ければならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加え
て、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または
運用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFM
は委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即
時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知
識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の
遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に
遂行されるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
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(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可
済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグの
A IFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変
更を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する
際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家
の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性が
ある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける
権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合
は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市
場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関す
る記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用
の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法およ
び時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバ
レッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年度末
から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFM
が役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとす
る。
1.4.3 CSSFへの報告義務
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2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各
AIFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレー
ション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれ
かの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU A
IFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFにつ
いて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AI
FおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッ
ジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内
訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものと
する。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関しては従前の保管受
託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻
権がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しない
か、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファン
ド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規
定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらに
ルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび
管理に関する付随的なサービスを含むこと。
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- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含
む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関
する要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項、
また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、
登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AI
FまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制
度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、
保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責
任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってル
クセンブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、
これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得す
るものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCI
TS
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- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがある
UCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する
種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについ
ては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り
扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMに
よって運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命すること
によって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織
が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体が
AIFMとしてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013
年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ
認可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
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- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書お
よび半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)として
の資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRII
P投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年
1月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有
する。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければな
らない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受
けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみ
ファンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に
服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、ま
た、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門
の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者
に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決
めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および
監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された
法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF
向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、
直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定
監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報ま
たは文書を提供しなければならない。
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2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文
式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報
告 書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規
則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行
わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、
また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はU
CIの状況を全体的にみることであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録
および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づき
ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければ
ならない。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事
務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑およ
び/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づ
く法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を
参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められ
ているか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通した投資
家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を「専門投資信
託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記Ⅱ.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質的に改正
された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(ⅰ)2007年法パートⅠに従い、AIFM
Dの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ⅱ)2007年法パートⅡに従い、認可されたAIFM
による運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ⅱ)その設
立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位は、
特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重要性を有す
る。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されている。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向けのもの
である。
2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通し
た投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上の投資を行う投
資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを証明する、指令2006/
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48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が
行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通
し た投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を明確に記
載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの投資ビークルが、必
ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、
例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について相
当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、
本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。そのためCS
SFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。したがって、個人投
資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく
原則が適用される。
CSSFは、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを発行
した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメントの一部
に関する言及として理解されなければならない。
(1)SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資しない。
(1)の制限は、以下の証券に適用されない。
(ⅰ)OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ⅱ)少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2)同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3)金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分散により、
上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用あ
る場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSFは、個別事例毎に例外を認める。
CSSFは、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格
を有するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条項に
従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運用資
産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることがで
きる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社がAI
FMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定している。これら
の要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小口
投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方につい
て、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行
会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の
修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供されるものとす
る。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していない。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づく判断を
下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際には重要
部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日以降、個人
投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前に、かかる個
人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前にUCITS K
IIDを発行し、したがって、前記Ⅳ.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りではない。個人
投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(ⅰ)規制上の側面
2007年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資家の利益が
害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012年8月13日付CSSF規
則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ⅱ)財務報告書の監査
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITSおよびパートⅡファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次財
務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を、年次総
会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これらの文書を受益者に提供する
場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の見解を送付するよう請求することができる旨明記するも
のとする。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(ⅲ)財務報告書の提出
2007年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければならない
旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIFは、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法のパートⅡに
服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートⅡに服し、AIFMDの範囲内のAIF
としての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記Ⅴ.1.5に記載され
る。
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会社でなけれ
ばならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例えば、保管受託機能を
実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上およびコーポレート・ガバナンス
上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産に投資し
ないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得するために当該発行
者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可能な買戻しの権利を有しないS
IFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に資産の専門保管受託銀行の地位を有す
る、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることができる。
2.2.7 清算
Ⅳ.4.3「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する
2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所への参入、進展また
は上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイプのビークルは、情報を十分に提
供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
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2016年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公表され
た。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類のルクセ
ンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIFは実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有してお
り、主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始するこ
とができる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよびSIC
AR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越えた方
式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIFとしての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもでき、こ
れらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
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第4【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2019年7月31日 有価証券届出書/有価証券報告書(第21期)
2019年10月31日 半期報告書(第22期中)/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項ありません。
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監査報告書
アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年1月31日現在の財務状
態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2019年1月31日現在の純資産計算書
・2019年1月31日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IES
BA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した立場にある。我々は当
該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告
書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2019年5月24日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
Asset Backed Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of Asset Backed Securities Fund (the“Fund”) as at 31 January 2019, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at 31 January 2019;
・the statement of investments as at 31 January 2019;
・the statement of operations for the year then ended;
・the statement of changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July
2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the“Responsibilities of
the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements.
We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
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・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as ▶ going concern;
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 24 May 2019
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2020年1月31日現在の財務状
態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2020年1月31日現在の純資産計算書
・同日に終了した年度の運用計算書
・同日に終了した年度の純資産変動計算書
・2020年1月31日現在の投資有価証券明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグの
CSSFが採用したISAsに基づく我々の責任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人
(Réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IES
BA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従ってファンドから独立した立場にある。我々は当
該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含
まれない。)に責任を負う。
財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の
作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を
作成するために管理会社の取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する法定監査人(Réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどう
かにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度な
水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
があり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を
及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・管理会社の取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を
評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当監査報告
書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象
または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象
を適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2020年5月27日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アントワーヌ・ジョフロワ
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Audit report
To the Unitholders of
Asset Backed Securities Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of Asset Backed Securities Fund (the“Fund”) as at 31 January 2020, and of the results of its
operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the Statement of Net Assets as at 31 January 2020;
・the Statement of Operations for the year then ended;
・the Statement of Changes in Net Assets for the year then ended;
・the Statement of Investments as at 31 January 2020; and
・the notes to the financial statements, which include ▶ summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23
July 2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier”(CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July
2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the“Responsibilities of
the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements”section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the
CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements.
We have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial
statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
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In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears
to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of the financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control
as the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible
for assessing the Fund's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters
related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
of the Management Company either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the“Réviseur d'entreprises agréé”for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee
that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the
audit. We also:
・identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control;
・obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Fund's internal control;
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・evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as ▶ going concern;
・evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in
▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 27 May 2020
Represented by
Antoine Geoffroy
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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独立監査人の報告書
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
L-5826 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下、「貴社」という。)の2020年3月31日現在の
貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、貴社の2020年3月31日現在の財務状態ならびに同日に終了した年度の経営成績について真実かつ公正な概観を与
えているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査専門家に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグ
の金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。これらの法律および基準に基づく我々の責
任については、当報告書の「財務書類の監査に関する法定監査人(R éviseur d'entreprises agr éé )の責任」の項に
おいて詳述されている。我々はまた、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士
の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する倫理規定に従って貴社から独立した
立場にあり、当該倫理規定に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見
表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、財務書類の作成および
公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するた
めに取締役会が必要であると決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が貴社の清算または事業の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する法定監査人(” réviseur d'entreprises agréé ”)の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類全体に重要な虚偽表示がないかどうかに
つき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保
証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、
重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、
重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それら
のリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証
拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によること
があるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査
に関する内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の適切性ならびに行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について
結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は当報告書において、財務書類における関
連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論
は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継続企業として
存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、対象となる取引および事象を
適正表示を実現する方法で表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de • é vision agr éé )
シルヴィー・テスタ
ルクセンブルグ、2020年6月2日
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Independent auditor ' ▲ report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the “Company”), which
comprise the balance sheet as at March 31, 2020, and the profit and loss account for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including ▶ summary of significant accounting
policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial
position of the Company as at March 31, 2020, and of the results of its operations for the year then
ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of
23 July 2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under those Law and
standards are further described in the “responsibilities of the “réviseur d'entreprises agréé” for
the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “r é viseur d'entreprises agr éé ” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the “réviseur
d'entreprises agréé” that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but
is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the
basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Company's internal control;
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors;
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our report of the “réviseur d'entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of our report of the “réviseur d'entreprises agréé”. However, future events or conditions
may cause the Company to cease to continue as ▶ going concern;
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation;
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, 2 June 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
している。
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