ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年7月 31 日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
( BNY Mellon International Management Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
( Scott Lennon, Director )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-9008 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ホスピタル・ロード 27 、ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
( c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008,
Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
利回り債券3分法ファンド
( Nippon Offshore Funds -
Tri-Sector High Income Bond Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド
( Nippon Offshore Funds - Tri-Sector High Income Bond Fund)
(注1)利回り債券3分法ファンド(以下 「ファンド」 または 「シリーズ・トラスト」 という。)は、アンブレラ・ファンドであ
るニッポン・オフショア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリーズ・トラストである。なお、アンブレラと
は、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みの投資信託を指す。異なるシリーズ・トラスト
間の乗換えはできない。シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成される。
(注2)日本において、ファンドの名称について 「ニッポン・オフショア・ファンズ」 を省略することがある。
(注3)用語の定義については、本書別紙A 「定義」 を参照のこと。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、以下の8種類のクラスの受益証券について本書により募集が行われる。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
以下、個別にまたは総称して 「ファンド証券」 または 「受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券を総称して
「ヘッジあり受益証券」 といい、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型
クラスB受益証券を総称して 「ヘッジなし受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券を総称して
「クラスA受益証券」 といい、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成
型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型ク
ラスB受益証券を総称して 「クラスB受益証券」 という。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券および円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券を総称して
「毎月分配型受益証券」 といい、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形
成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型
クラスB受益証券を総称して 「資産形成型受益証券」 という。
ファンド証券は追加型である。
ファンド証券について、BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下 「管
理会社」 という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は
信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3)【発行(売出)価額の総額】
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毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券: 5,000 億円を上限とする。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券: 5,000 億円を上限とする。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記
載がない限り円貨をもって行う。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4)【発行(売出)価格】
関連する取引日における各クラス受益証券1口当たり純資産価格
(注1)「取引日」とは、各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその他の日をいう。
「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本における金融商品取引業者
が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのできるその
他の日をいう。
(注2)ファンドの1口当たりの純資産価格は原則として 10,000 口当たりで公表される。
(注3)受益証券1口当たり純資産価格については、後記「(8)申込取扱場所」に照会のこと。
(5)【申込手数料】
クラスA受益証券の日本国内における申込みについては、以下の申込手数料が上記発行価格に加算さ
れる。
申込口数 申込手数料
1億口以上 10 億口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
10 億口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(注)管理会社および日本における販売会社(以下に定義される。)が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それ
に従うものとし、上記と異なる取扱いとすることができる。
なお、申込手数料に関する照会先は、後記「(8)申込取扱場所」に同じ。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、クラスB受
益証券については購入後の期間に応じて条件付後払申込手数料(以下 「 CDSC 」 または 「買戻手数料」 と
いうことがある。)が発生する。( CDSC については、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状
況、4 手数料等及び税金、(2)買戻し手数料」を参照のこと。)本書の日付現在、日本の消費税お
よび地方消費税は CDSC に対して課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料( CDSC )
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
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6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023 年7月 31 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023 年8月1
日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の 条件付後払申込手数料 が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて清
算される。
(6)【申込単位】
クラスA受益証券:1億口以上1万口単位
クラスB受益証券: 50 万口以上1万口単位
なお、管理会社および日本における販売会社が契約により別途合意する場合には当該合意に従うもの
とし、上記と異なる取扱いとすることができる。
(7)【申込期間】
2020 年8月1日(土曜日)から 2021 年7月 30 日(金曜日)まで
(注1)日本における申込受付時間は、原則として午後4時まで(日本時間)とする。上記時刻以降の申込みは、翌営業日の申込
みとして取り扱われる。
(注2)ファンドは、米国の市民、居住者もしくは法人、またはケイマン諸島の居住者もしくは法人等に該当しない者に限り、申
込みを行うことができる。(本書別紙A「定義」『適格投資家』参照)
(注3)日本における販売会社は、その独自の判断により、過度の売買を行った経験を有する申込者からの受益証券買付注文を拒
絶するため、合理的な努力を払うことに合意している。但し、受益証券の短期売買すべてを防止できる保証はない。
(注4)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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(8) 【申込取扱場所】
SMBC日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
ホームページ・アドレス: https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号: 03-5644-3111 (受付時間:日本における営業日の8: 40 ~ 17 : 10 )
(以下 「販売会社」 または 「日本における販売会社」 という。)
(注)上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9)【払込期日】
各取引日後4ファンド営業日以内(以下 「支払日」 という。)
投資者は申込の注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)(通
常、取引日の日本における翌営業日)から起算して日本における4営業日目(以下「受渡日」とい
う。)までに日本における販売会社に対して、申込金額および申込手数料(適用ある場合)を支払う。
申込金額は、日本における販売会社によって保管会社であるSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
のファンドの口座に、各支払日までに円貨で払い込まれる。
( 10 )【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
( 11 )【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
( 12 )【その他】
(イ)申込証拠金はない。
(ロ)引受等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約(以下に説明する。)に
基づき、受益証券の募集を行う。
② 管理会社は、SMBC日興証券株式会社をファンドに関する代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また
ファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等の業務を行う協会員をいう。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締
結する。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を
投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出す
る。また、申込金額および申込手数料(適用ある場合)は、円貨で支払うものとする。原則として、
申込みをした者は、受渡日までに、日本における販売会社に対して、申込金額および申込手数料(適
用ある場合)を支払う。
申込金額は、日本における販売会社によって、各支払日に、保管会社であるSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社のファンド口座に円貨で払い込まれる。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
利回り債券3分法ファンド(以下 「ファンド」 または 「シリーズ・トラスト」 と総称する。)は、ア
ンブレラ・ファンドであるニッポン・オフショア・ファンズ(以下 「トラスト」 という。)のシリー
ズ・トラストである。なお、アンブレラとは、一または複数の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定
できる仕組みの投資信託を指す。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできない。シリーズ・トラス
トは一ないし複数のクラスで構成される。
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社との間で締結された基本信託証書(改訂済)によ
り、ケイマン諸島法に基づき設定された、オープン・エンド型アンブレラ型ユニット・トラストで、別
個のポートフォリオまたはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリー
ズ・トラストに、当該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラ
ストに限定的に関連する個々のクラスの受益証券が発行される。
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券および転換社債の3つの異なる資産
クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実な値上がり益
を追求することである。
投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産クラス間への配分に関する助言者として日興グ
ローバルラップ株式会社(以下 「 NGW 」 という。)を任命している。配分は、 NGW の助言を考慮した上で
投資運用会社が決定し、市場環境の変化に応じて投資運用会社により随時変更される。投資運用会社
は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、副投資運用会社に委託している。投資運
用会社は随時、その裁量にて別のまたは追加の投資助言会社または投資運用会社を任命することができ
る。
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(2)【ファンドの沿革】
1979 年 12 月 21 日 管理会社の設立
2003 年 10 月 14 日 基本信託証書締結
2004 年6月 30 日 トラストに係る補足信託証書締結
2009 年6月 22 日 ファンドに係る補足信託証書締結
2009 年7月 13 日 日本におけるファンドの募集開始(毎月分配型受益証券の募集開始)
2009 年7月 30 日 ファンドの運用開始
(毎月分配型受益証券の当初払込日、毎月分配型受益証券の設定日)
2014 年 10 月3日 ファンドに係る補足信託証書締結
2014 年 11 月1日 ファンドの名称変更
2015 年7月 31 日 ファンドに係る補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストに係る補足信託証書締結
2016 年7月 25 日 トラストの名称変更
2016 年7月 29 日 ファンドに係る補足信託証書締結
2016 年7月 29 日 ファンドの名称変更
2017 年7月 31 日 ファンドに係る補足信託証書締結
2017 年7月 31 日 ファンドの名称変更
2018 年6月4日 ファンドに係る補足信託証書締結
2018 年6月4日 ファンドの名称変更
2018 年6月 20 日 資産形成型受益証券の募集開始
2018 年6月 21 日 資産形成型受益証券の当初払込日、資産形成型受益証券の設定日
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注) 2020 年4月1日をもって、商号を変更した。以下同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
BNYメロン・インターナショナ 管理会社 信託証書(以下に定義される。)を受託
ル・マネジメント・リミテッド 会社と締結。ファンド資産の運用、管
理、ファンド証券の発行、買戻しならび
にファンドの終了について規定してい
る。
CIBCバンク・アンド・トラス 受託会社 信託証書(以下に定義される。)を管理
ト・カンパニー(ケイマン)リミ 会社と締結。上記に加え、ファンドの資
テッド 産の保管について規定している。
SMBC日興ルクセンブルク 管理事務代行会社 2009 年6月 22 日に管理会社および受託会
保管会社 社との間で、 2006 年3月 30 日付管理事務
銀行株式会社
(注1)
代行契約に係る変更契約 を締結す
ることにより管理事務代行契約を締結。
ファンドの管理事務代行業務について規
定している。また、 2009 年6月 22 日に受
託会社との間で、 2006 年3月 30 日付保管
契約に係る変更契約を締結することによ
(注2)
り保管契約 を締結。ファンドに対
する保管業務の提供について規定してい
る。
BNYメロン・インベストメント・ 投資運用会社 2009 年7月 29 日に管理会社との間で投資
(注3)
マネジメント・ジャパン株式会社
運用契約 を締結。ファンド資産の
投資および再投資に関する投資運用業務
の提供について規定している。
メロン・インベストメンツ・コーポ 副投資運用会社 2009 年7月 29 日に、投資運用会社との間
(注4)
レーション
で、副投資運用契約 を締結。
SMBC日興証券株式会社 代行協会員 毎月分配型受益証券に関して、 2009 年6
日本における販売 月 25 日付で管理会社との間で代行協会員
(注5)
会社
契約(改訂済) を締結し、 2009 年
6月 26 日付で管理会社との間で受益証券
(注6)
販売・買戻契約(改訂済) を締
結。資産形成型受益証券に関して、 2018
年5月 31 日付で管理会社との間で代行協
(注5)
会員契約 を締結し、 2018 年5月 31
日付で管理会社との間で受益証券販売・
(注6)
買戻契約 を締結。代行協会員業務
およびファンド証券の販売・買戻しの取
扱業務についてそれぞれ規定している。
(注1)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその
他の管理事務代行業務をファンドに提供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約であ
る。
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(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用
業務を提供することを約する契約である。
(注4)副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
務につき再委任を受けて、かかる再委任に基づく業務を提供することを約する契約である。
(注5)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、ファンド証券1口当たり純資産価
格の公表を行い、またファンド証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社へ送付する等代行協会員業
務を提供することを約する契約である。
(注6)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して
販売することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社である。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行
および信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うこと
のできるその他の業務を営むことを含む。
(ⅲ)資本金の額
2019 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、発行済株式数は、普通
株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株、純資産の額は約 79 億円である。
定款およびケイマン諸島の会社法( 2020 年改訂)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の
上限については制限がない。
(ⅳ)会社の沿革
1979 年 12 月 21 日設立
(ⅴ)大株主の状況
( 2020 年6月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
エムビーシー・インベスト アメリカ合衆国、デラウェア州、
(注)
メンツ・コーポレーション ウィルミントン、 100 %
2,000 株
ベルビューパークウェイ 301
(注)内訳は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株式 1,000 株である。
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
トラストは、 2003 年 10 月 14 日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(改訂済)(以下
「基本信託証書」 という。)により設定されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラスト
である。トラストは、アンブレラ・ユニット・トラストとして設立されている。別個のポートフォリオ
またはシリーズ・トラストがトラストの勘定の中に設定および設立され、各シリーズ・トラストに、当
該シリーズ・トラストに帰属する資産および負債が充当される。各シリーズ・トラストに限定的に関連
する個々のクラスの受益証券が発行される。
受託会社および管理会社は、基本信託証書および 2009 年6月 22 日に受託会社と管理会社の間で締結さ
れた補足信託証書(改訂済)(以下 「補足信託証書」 という。)(以下、基本信託証書と併せて「信託
証書」という。)に基づき利回り債券3分法ファンドをファンドとして設定および設立している。
信託証書はケイマン諸島法に準拠する。利回り債券3分法ファンドの受益証券の保有者(以下 「受益
者」 という。)は信託証書の条項に規定される便益を享受する権利を有し、当該条項に拘束され、当該
条項の内容を認識しているものとみなされる。
準拠法の名称
トラストには、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改訂)(以下「信託法」という。)が適用される。ト
ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2020 年改訂)(以下「ミューチュアル・ファ
ンド法」という。)の規制も受ける。
準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
に関する判例法のほとんどの部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の 1925 年
受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益の
ために投資運用会社が運用する間、受託会社は一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、
信託資産の持分比率に応じて権利を有する。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負う。その職務、義務およ
び責任の詳細は、信託証書に記載される。
大部分のユニット・トラストは、また、免税信託として登録申請される。その場合、信託証書、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除く。)受益者
としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出される。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取
得することができる。
信託は、 150 年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できる。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
② ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
③ リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション( 2018 年改訂)
リテール・ミューチュアル・ファンド・ジャパン・レギュレーション( 2018 年改訂)(以下「ジャ
パン・レギュレーション」という。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家
向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。
ジャパン・レギュレーションは、新規の一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以
下「 CIMA 」という。)への投資信託免許の申請を義務づけている。かかる投資信託免許の交付には
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CIMA が適当とみなす条件の適用がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託はジャパ
ン・レギュレーションに従って事業を行わねばならない。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利およ
び制限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算
方法、証券の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれ
ば)を含む。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監
査人の任命の条項を入れることを義務づけている。
ジャパン・レギュレーションは、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に
基づき CIMA が承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけている。管理事務代行会
社を変更する場合、 CIMA 、一般投資家向け投資信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、当
該変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。一般投資家向け投資信託は、 CIMA の事前承
認を得ない限り、管理事務代行会社を変更することができない。
また、管理事務代行会社は、投資者名簿の写しを通常の営業時間中に投資者が閲覧できるように
し、かつ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければな
らない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条にした
がって指定された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達
に係る対策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)または CIMA が承認したその
他の法域において規制されている保管会社(またはプライムブローカー)を任命し、これを維持しな
ければならない。一般投資家向け投資信託は、保管会社を変更する場合、 CIMA 、一般投資家向け投資
信託の投資者および他のサービス提供会社に対し、当該変更の1か月前までに書面で通知しなければ
ならない。
一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律が存在する法域または CIMA が承認したその
他の法域において設立されたか、または適法に事業を行っている投資顧問会社を任命し、これを維持
しなければならない。投資顧問会社を変更する場合、 CIMA 、投資者および他のサービス提供会社に対
し、変更の1か月前までに書面で通知しなければならない。また、投資顧問会社の取締役を変更する
場合は、投資顧問会社が運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前承認を得なければならな
い。運営者は、かかる変更が行われる場合、 CIMA に対し、1か月前までに書面で通知しなければなら
ない。
一般投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法に従い、各会計年度が終了してから6か
月以内に監査済財務諸表を含む財務報告書を作成し、投資者に交付しなければならない。中間財務諸
表は、一般投資家向け投資信託の目論見書において投資者に対し明示された方法に従い作成し、交付
しなければならない。
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(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a) CIMA への開示
トラストは、英文目論見書を発行しなければならない。英文目論見書は、受益証券についてすべ
ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情
報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またジャパン・レギュレーション
の要求する情報を記載しなければならない。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した
申請書とともに CIMA に提出しなければならない。
トラストは、 CIMA が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提
出しなければならない。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき
理由があることを知ったときは、 CIMA に報告する法的義務を負っている。
・ 弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。
・ 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、また
はその旨意図していること。
・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しよ
うと意図していること。
・ 詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。
・ ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法( 2020 年改
訂)、マネー・ロンダリング防止規則( 2020 年改訂)または受託会社の認可条件を遵守せず
に事業を行い、または行おうとしていること。
管理事務代行会社は、 (a) トラストの資産の一部または全部が目論見書に記載された投資目的
および投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設
立文書または目論見書に定める規定に従って、トラストの業務および投資活動を実質的に遂行して
いないことを認識した場合、かかる認識後速やかに、(i)当該事実を受託会社に書面で報告し、
(ⅱ)当該報告書の写しおよび報告に該当する詳細を CIMA に提出し、その報告書または適切な概要
については、トラストの次回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年
次報告書に先立ち交付される場合には半期報告書または定期報告書に記載されなければならない。
管理事務代行会社は、(a)トラストの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理
由、ならびに(b)トラストを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面で
CIMA に通知しなければならない。
受託会社は、各会計年度末の6か月後から 20 日以内に CIMA にトラストの事業について書面で報告
書を提出するか、または提出するよう手配しなければならない。当該報告書には、トラストに関す
る以下の事項を記載しなくてはならない。
(a)すべての旧名称を含むトラストの名称
(b)投資者により保有されている各組入証券の純資産価額
(c)前報告期間からの純資産価額および各組入証券の変動率
(d)純資産価額
(e)当該報告期間の新規募集口数および価額
(f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
(g)報告期間末における発行済有価証券総数
受託会社は、(a)受託会社が知る限り、トラストの投資方針、投資制限および設立文書を遵守
していること、ならびに(b)トラストが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしてい
ないことを確認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、 CIMA に提出するか、または提
出するよう手配しなければならない。
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トラストは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、 CIMA 、投資者および管理事務
代行会社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならな
い。
トラストは、保管会社の任命について提案された変更を、 CIMA 、投資者および保管会社以外の業
務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
トラストは、管理会社について提案された変更を、 CIMA 、投資者およびその他の業務提供会社
に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければならない。
(b)受益者に対する開示
監査済年次報告書および未監査半期報告書は、決算日から6か月以内および半期終了時から2か
月以内に、それぞれ受益者に送付され、管理会社の登記上の事務所において、閲覧または入手可能
である。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和 23
年法律第 25 号、その後の改正を含む。)(以下 「金融商品取引法」 という。)に基づく有価証券
報告書等の開示書類に関する電子開示システム( EDINET )等において、これを閲覧することがで
きる。
日本における販売会社は、 交付目論見書 (金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求が
あった場合は、 請求目論見書 (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付
しなければならない目論見書をいう。)を交付しなければならない。管理会社は、その財務状況
等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3
か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合には
そのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、
これらの書類を EDINET 等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
する法律(昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、
ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、ファン
ドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金
融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンド
の各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等にお
いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通
じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体
版)は電磁的方法によりファンドの代行協会員であるSMBC日興証券株式会社のホームページに
おいて提供される。
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(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託として規制されている。 CIMA は、ミュー
チュアル・ファンド法を遵守させるための監督および執行の権限を有する。ミューチュアル・ファンド
法の下での規制により、所定の詳細および監査済みの財務書類を毎年 CIMA に提出しなければならない。
規制された投資信託として、 CIMA は、いつでも受託会社に、トラストの財務書類の監査を行い、同書類
を CIMA が特定する一定の期日までに CIMA に提出するよう指示することができる。 CIMA の要求に従わない
場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、 CIMA は、裁判所にトラストの清算を申し立てるこ
ともある。
規制された投資信託が、履行期の到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性が
ある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、または任意解散を
行おうとしている場合、トラストのような免許投資信託の場合、規制された投資信託がミューチュア
ル・ファンド法に反して、免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている場合、規制
された投資信託の指示および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合、または、規制された投
資信託のマネジャーの地位にある者が、その任務にあたる適正かつ正当な者ではない場合、 CIMA は、一
定の措置を取ることができる。 CIMA の権限には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業
務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命するこ
と等が含まれる。 CIMA は、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含む。)を行使
することができる。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的と投資方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券および転換社債の3つの異なる資産
クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実な値上がり益
を追求することである。
投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産クラス間への配分に関する助言者として日興グ
ローバルラップ株式会社( NGW )を任命している。配分は、 NGW の助言を考慮した上で投資運用会社が決
定し、市場環境の変化に応じて投資運用会社により随時変更される。投資運用会社は、ファンド資産の
投資および再投資の運用に関する業務を、副投資運用会社に委託している。投資運用会社は随時、その
裁量にて別のまたは追加の投資助言会社または投資運用会社を任命することができる。
ハイイールド債券
この資産クラスの投資銘柄は主に、相対的に魅力的なリスク調整後利回りの米ドル建のハイイールド
債券およびそのデリバティブで構成されている。米ドル以外の通貨により表示されるハイイールド債券
への投資に対する限定的な配分も行うことができる。この資産クラスへの投資の参照インデックスは、
ICE BofA US High Yield Index である。この資産クラスへの投資の目的は、毎月の分配金を確実に支払
うために十分なインカムを上げるという目的と、(報酬および費用控除前で)参照インデックスのパ
フォーマンスとおおむね同じ水準の長期的なトータル・リターンを上げるという目的のバランスを取る
ことである。
新興国ソブリン債券
この資産クラスの投資銘柄は主に、米ドル建の新興国ソブリン債券、その他の債券およびそれらのデ
リバティブで構成されている。新興国通貨の先渡しおよび現地通貨建て債券への投資に対する限定的な
配分も行うことができる。この資産クラスへの投資の参照インデックスは、 JPMorgan EMBI Global
Index である。この資産クラスへの投資の目的は、毎月の分配を確実に支払うために十分なインカムを上
げるという目的と、(報酬および費用控除前で)参照インデックスのパフォーマンスとおおむね同じ水
準の長期的なトータル・リターンを上げるという目的のバランスを取ることである。
転換社債
この資産クラスへの投資目的は主に、毎月の分配金支払いのためのインカムを上げる一方で、トータ
ル・リターンを最大化することである。この資産クラスの投資銘柄はほぼ、米ドル建の転換社債および
その他の債券から成る分散ポートフォリオで構成されている。米ドル以外の通貨により表示される転換
証券およびその他の債務証券への投資に対する限定的な配分も行うことができる。使用される定量モデ
ルは、信用力に対する市場の誤った認識に基づく利回りを付した転換社債を特定するためのもので、こ
の資産クラスの投資銘柄は一般的に、その信用力に応じた値付けのなされていないと判断される高利回
り債券で構成されている。利回りと信用力の関係は、常時監視され管理される。なお、転換社債のうち
で、利回りの高いものを「利回り CB 」ということがある。この資産クラスへの投資の参照インデックス
は、 ICE BofA US Convertible Excluding Mandatory Index である。
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投資運用会社および副投資運用会社は、ファンドの全資産またはその一部を、ザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロン・コーポレーションの関連会社が運用する集団的投資スキームを含む他の集団的
投資スキームを通じて上記のいずれかの資産クラスに投資することができる。
ヘッジあり受益証券は、円と(ファンドの投資対象の大部分が表示されている)米ドルの為替変動に
よるヘッジあり受益証券に帰属する部分の純資産価額の変動を最小限に抑えるために、円に対してヘッ
ジされる。その場合、ヘッジ関連のコストは、ヘッジあり受益証券の関連クラスに配分される。投資運
用会社は、円と米ドルの為替変動に対するヘッジあり受益証券の通貨エクスポージャーを完全にヘッジ
することを目指すが、ファンドの投資対象の将来の価格は変動するため、必ずしも当該エクスポー
ジャーが常時 100 %ヘッジされることにはならない。ヘッジなし受益証券の通貨エクスポージャーはヘッ
ジされない。
上記の為替取引に関連し、為替ヘッジ取引の相手方が複数となることがある。
ファンドの投資目的が達成される保証はない。
ファンドの特徴
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ファンドの投資対象
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【運用体制】
① 投資運用会社
管理会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、BNYメロン・インベスト
メント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託している。
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
り、同社は、金融商品取引法に基づく登録を受けた投資運用業者である。
※日興グローバルラップ株式会社( NGW )が投資配分等について投資助言を行う。
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投資運用会社の運用体制図
<投資運用会社における運用体制>
a.運用部門では、マクロ景気動向、各資産の市場動向、個別銘柄の動向に関して調査、分析を行
い、これらをもとに投資を行い、また、運用再委託先の評価を行う。
b.投資信託に対する投資を行う場合は、ポートフォリオ全体から見た投資の適切性および投資信託
の相対的な優位性等を検討した上で、これを実施する。
c. 投資および運用再委託先の運用モニタリングにおいて、運用ガイドラインの遵守状況、また、 これ
に定められた制約条件に沿った運用が執行されていることを確認する。
d.運用計画、発注先の評価、その他運用に関し付議すべき事項に関しては、投資政策委員会に付議
され、運用実績、ガイドラインの遵守状況、ファンド運営に関する過誤の有無、発注実績等につ
いては、報告事項として投資政策委員会で報告される。また、これらについてのコンプライアン
ス上の事項に関しては、コンプライアンス・リスク管理委員会に付議され、あるいは報告され
る。
e.運用部門では、運用の結果である、運用実績、ポートフォリオの状況等についてモニタリングを
実施し、評価、評価レポートの作成、運用再委託先との協議および発注状況の管理等を実施す
る。
f.運用再委託先または必要に応じてファンドの運用者に対するデューディリジェンスを定期的に実
施する。
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資産の運用に係る投資方針の決定を行う社内組織
投資運用会社の投資方針の決定は、マクロ環境、市場動向、銘柄動向等の分析及びガイドラインの
遵守に基づき運用部門が行う。
投資方針の作成、実施にあたっては、投資運用会社独自の分析・調査のほかにBNYメロン・グ
ループ各社等の調査・分析を活用する。また、投資方針の決定は、月に一度開催される投資政策委員
会に運用部門から報告され、同委員会は投資方針の決定が適切に行われているか監督し、確認してい
る。
社内規程
以下の規程等に基づき運営している。
●「投資政策委員会」運営規程
●コンプライアンス・リスク管理委員会規程
●ファンド・マネージャー服務規程
●運用業務規程
●運用の再委託等についての規程
●投資一任契約に係る議決権行使に関する規程
●投資信託財産として有する株式に係る議決権の行使に関する規程
その他
投資運用契約に従い、投資運用会社は、投資運用契約に関連して投資運用会社が行った業務の結果
として生じる訴訟、経費、手数料、損失、損害または費用につき何ら責任を負わないものとする。た
だし、当該訴訟、経費、手数料、損失、損害または費用が投資運用会社の悪意、重大な過失、故意の
不履行、詐欺、投資運用契約に定める投資運用会社の義務の重大な不履行、または投資運用契約に基
づく投資運用会社の表明もしくは保証の違反の結果として生じた場合はこの限りでない。管理会社
は、投資運用会社が自らの職務の適切な遂行において負担するまたは被るすべての訴訟、経費、手数
料、損失、損害および費用(ただし、投資運用会社の悪意、重大な過失、故意の不履行、詐欺、投資
運用契約に定める投資運用会社の義務の重大な不履行、または投資運用契約に基づく投資運用会社の
表明もしくは保証の違反の直接的結果として生じるものを除く。)につき、投資運用会社を補償す
る。管理会社は投資運用会社に 30 日前までの書面による通知を行うことにより、また、投資運用会社
は管理会社に 90 日前までの書面による通知を行うことにより、投資運用契約を終了することができ
る。また、投資運用契約は、同契約に定める一定の状況下において終了される場合もある。
運用権限の再委託
投資運用会社はファンドの投資ポートフォリオの一部の投資および再投資の運用に関する業務(以
下 「運用権限」 という。)を他の資産運用会社(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポ
レーションの関連会社である資産運用会社を含む。)に委任することができ、副投資運用会社に対し
て、運用権限を委任している。
② 副投資運用会社
投資運用会社は、ファンド資産の投資および再投資の運用に関する業務を、メロン・インベストメ
ンツ・コーポレーションに委託している。
副投資運用会社は、株式公開企業であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレー
ションの子会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として登録されている。
同社は株式や債券を含む様々な投資対象において、アクティブ運用やパッシブ運用を含む幅広い投
資戦略を提供している。
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<ボルカー・ルール>
ドッド・フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法(以下「 DFA 」という。)は、 2010
年7月に米国議会により制定された。 DFA が定める規定を履行するため、金融規制機関は規則を発議
し、採択する必要がある。規則の一つは一般に「ボルカー・ルール」と呼ばれており、ザ・バンク・
オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(以下「BNYメロン」ということがある。)およ
びファンドのような金融組織に対し、多数の制約を課している。
2013 年 12 月に、米国連邦金融規制当局のグループが、最終ボルカー・ルールを共同で採択した。B
NYメロンは、当該ルールを、規制に応じて、一般的に 2017 年7月 21 日よりも前に履行しなければな
らない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以降に設定された対象ファンド(カバード・ファンド)への投資ま
たはそれとの関係については 2015 年7月 21 日までに遵守する必要がある。本項目は、ボルカー・ルー
ルのうち、ファンドと投資者に関係しうる規定につき要約するものである。
ファンド、ファンドの管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は、ボルカー・ルールの適用
対象である。
ボルカー・ルールにより、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社によるファンドの運営お
よび募集の方法に影響が生じる。また、ボルカー・ルールは、BNYメロン支配事業体がファンドに
投資できる額およびBNYメロン支配事業体の従業員および取締役のうちファンドに投資できる者に
ついて規制している。
BNYメロン支配事業体のファンド投資への規制
BNYメロン支配事業体は、 2017 年7月 21 日までに当該事業体の保有持分の合計がファンドの発行
済保有持分総額の3%以下となる限度で、シード資本の投資その他の方法で、ファンド内に持分を保
有することができる(以下 「3%ファンド制限」 という。)。さらに、BNYメロン支配事業体全体
によるファンドおよびその他のすべてのカバード・ファンドへの投資総額は、BNYメロンの Tier1 資
本の3%を超えることはできない(以下 「3%総額制限」 という。)。現在、BNYメロン支配事業
体は3%ファンド制限に適合しており、BNYメロン支配事業体が3%総額制限によりファンドの保
有持分の売却を要求されることはないと想定されている。
BNYメロン支配事業体の従業員および取締役によるファンドへの投資の制限
ファンドの持分を取得した時点で直接ファンドに対し投資助言または投資サービスを提供している
者でない限り、 2015 年7月 21 日以降、BNYメロン支配事業体の取締役および従業員によるファンド
の持分の取得を許可しないこととする。したがって、適格でない取締役または従業員による投資はそ
の日までに売却されなければならない。ただし、 2013 年 12 月 31 日以前に行われた投資についての売却
期限は 2017 年7月 21 日になる。
名称の変更
ボルカー・ルールにより、トラストおよびファンドは、会社の目的、マーケティング目的、販売促
進目的その他の目的において、BNYメロン支配事業体(管理会社、投資運用会社および副投資運用
会社を含む。)と同一の名称またはそれを変形させた名称を共有することが禁止されている。このた
め、トラストは、より広範囲なブランド構築についての決定の一環として、 2017 年7月 21 日までに名
称の変更が必要とされる場合がある。追加情報は、入手可能となった時に提供される予定である。
一定の取引の禁止
ボルカー・ルールは、ファンドとBNYメロン支配事業体の間での、ファンドへの貸付、ファンド
に対する信用供与、ファンドからの資産の購入およびファンドへの保証または信用状の発行といった
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一定の「対象取引(カバード取引)」を禁止している。これにより、ファンドとBNYメロン支配事
業体との間の既存のサービス提供の取決め(ファンドとザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンと
の 間の為替ヘッジの取決めを含む。)の変更が必要とされる可能性がある。
保証を行わないことおよびその他の開示
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社を含むいかなるBNYメロン支配事業体も、直接ま
たは間接的に、ファンドまたはファンドの投資先である対象ファンド(カバード・ファンド)の債務
または運用成果について、保証、引受け、またはその他の約束をすることができない。
ファンドの持分は、米国連邦預金保険公社の保証を受けておらず、いかなる意味においても、BN
Yメロン支配事業体の預金または債務にあたらず、あるいはその保証も受けていない。
いかなるファンドの損失も、BNYメロン支配事業体ではなく、投資者が単独で負う。したがっ
て、BNYメロン支配事業体が負う損失は、当該事業体が、当該ファンドの投資者としての資格にお
いて保有するファンドの持分に帰属する損失に限定される。
投資者は、ファンドに投資する前に、ファンドの開示書類を読む必要がある。
(4)【分配方針】
ファンドは、原則として、毎月分配型受益証券に関しては、毎月、最終ファンド営業日を分配基準日
とし、資産形成型受益証券に関しては、 2019 年1月 31 日から毎年1月の最終ファンド営業日を分配基準
日として、継続的に分配を行うことを目指す。分配金額は管理会社が決定するものとする。分配を行う
場合には、受託会社は、管理会社の指示に従って、各分配期間(以下 「現分配期間」 という。)に関し
て、当該クラスの次の分配期間中における分配日に、当該クラスの各受益者に、管理会社が決定した金
額を分配する。かかる金額は、ファンドの収益、実現/未実現のキャピタル・ゲインおよび管理会社が
決定する分配可能なファンドの資金であり、かつ、関係する受益証券のクラスに帰属する資金の中から
支払われる。現分配期間に関する分配は、現分配期間の終了日である分配基準日においてトラストの受
益者名簿にその者の名前で受益証券の関係するクラスの受益証券が登録されている受益者に対して行わ
れ、かつ、かかる分配は、1円未満の端数を切り捨てる。
日本においては、通常、分配日の日本における2営業日後に支払いを行う。なお、分配金の再投資は
行われない。
投資者は、ファンドの分配金の支払いは完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間また
は各クラスについて分配が行われることを保証するものではないことに留意する必要がある。資産形成
型受益証券に係る年次の分配金額は、同期間の毎月分配型受益証券に係る月次の分配金額を合計した額
を上回るまたは下回る可能性がある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
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(5)【投資制限】
投資制限
ファンドに適用される投資制限は以下のとおりである。
(a)ファンドは、投資の結果として、ファンドが純資産価額の 100 %を超える価値を有する証券または
単一の発行体が発行した純資産価額の 10 %を超える価値を有する証券を引き渡す義務を負うこと
になる場合、ファンドは現物証券を空売りしてはならない。
(b)ファンドは、ある一つの会社の株式を取得した結果、(i)管理会社が運用するすべての投資
ファンドが保有する当該会社の株式総数が当該会社の全発行済み株式総数の 50 %を超えることに
なる場合、または(ⅱ)管理会社が運用するすべての投資ファンドが保有する当該会社の議決権
総数が当該会社の全議決権総数の 50 %を超えることになる場合、ファンドはかかる会社の株式を
取得してはならない。
(c)ファンドは、ある一つの会社の株式を取得した投資の結果として、ファンドが保有する当該会社
の株式総数が当該会社の発行済み株式総数の 50 %を超えることになる場合、かかる会社の株式を
取得してはならない。
(d)ファンドは、証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない私募形式で販売された
有価証券に投資してはならない。ただし、日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条
(外国投資信託受益証券の選別基準)(適宜改正または代替される。)に定める価格の透明性を
確保するために適当な措置が講じられている場合はこの限りではない。
(e)ファンドは、証券取引所に上場されておらず、または容易に換金できない投資対象を取得した投
資の結果として、ファンドが保有するすべての当該投資対象の総価値が、かかる取得直後におい
て、最新の入手可能な純資産価額の 15 %を超えることになる場合、かかる投資対象を取得しては
ならない。
(f)ファンドは、土地建物に投資してはならない(ただし、不動産会社の株式または不動産投資信託
の持分はこの限りではない。)。
(g)ファンドは、融資を行ってはならない。ただし、投資対象の取得または預金の預入が融資を構成
する場合はこの限りではない。
(h)ファンドは、借入金に関するいずれかの者の債務または負債を引き受け、保証し、裏書きし、ま
たはその他の方法で直接的もしくは偶発的な債務を負ってはならない。
(i)投資の結果として、ファンドの資産価値の 50 %以上が日本の金融商品取引法第2条第1項で定義
される「有価証券」の定義に該当しない資産で構成されることになる場合、ファンドはいかなる
投資対象も購入または追加してはならない。
(j)ファンドは、現物商品、商品オプションまたは商品に基づく投資対象に投資してはならない。
(k)ファンドは、法律上または経営上の支配権を行使する目的で会社に投資してはならない。ただ
し、投資運用会社は、ファンドのために、ファンドが取得した有価証券に関するすべての権利を
行使することができる。
管理会社は、ファンドのために、
(a)本人として自己取引またはその取締役と取引を行ってはならない。
(b)管理会社自身またはファンド以外の者の利益を図ることを目的とした取引を行ってはならない。
上記の制限に加えて、投資運用会社は、ファンドの勘定で、受益者の利益に反し、またはファンドの
資産の適正な運用を阻害する取引を行ってはならない。
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特に、ファンドの投資対象の価格の変動、再建もしくは合併、ファンドの資産からの支払いまたは投
資運用会社の合理的な支配の及ばないその他の理由などの結果としてファンドに適用される制限に違反
した場合、投資運用会社は、直ちに投資対象を売却する義務はない。ただし、投資運用会社は、違反が
確 認された後、合理的な期間内に、ファンドに適用される制限を遵守するために、受益者の利益に配慮
した合理的に実務上可能な措置を講じる。
借入制限
投資運用会社はファンドの投資目的および投資方針を実行し、諸費用を支払い、または受益証券の買
戻資金を調達するために望ましいと判断する場合、ファンドの勘定で資金を借り入れることができる。
ただし、その時点のファンドの借入総額の元本金額が純資産価額の 10 %を超えないことを条件とする。
投資運用会社は、借入金、借入金の利息および費用の支払いを担保するためにファンドの資産の一部ま
たは全部に担保権を設定することができる。
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3【投資リスク】
① リスク要因
投資者は、受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要があ
る。ファンドへの投資には、大きなリスクが伴う。投資運用会社は、ファンドの投資目的と投資制限の
制約の範囲内で損失の可能性を最小限に抑えるために組み立てられた戦略を実行する予定であるが、か
かる戦略が実行されるという保証、または、実行されたとしても成功を収めるという保証はできない。
受益証券の流通市場が生まれる可能性は低いため、受益者は、買戻しによる方法に限り、保有する受益
証券を処分することができる。投資者は、ファンドに対する投資の全部または大部分を失う可能性があ
る。従って、各投資者は、ファンドに投資するリスクを負担することができるか否かを慎重に検討する
必要がある。リスク要因に関する以下の記述は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明すること
を意図したものではない。
ファンドに投資するリスクは、以下を含む。
政治および/または規制のリスク
ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資および通貨
の本国送金の制限、為替変動その他投資先の国々の法規の発達などの不確実性によって影響を受ける可
能性がある。また、投資が行われる可能性のある一部の国における法的基盤ならびに会計、監査および
報告基準では、主要な証券市場で一般に適用されるものと同等の投資者保護または投資者への情報の提
供が行われない可能性がある。
ポートフォリオ管理のリスク
投資運用会社および/または副投資運用会社は、効率的なポートフォリオ管理のために派生商品を利
用して、ファンドのために様々なポートフォリオ戦略を取ることができる。投資運用会社は、ファンド
の投資戦略を利用するために、その裁量において、広範囲な派生商品(先物、オプションおよびスワッ
プを含むが、これらに限られない。)において適切なポジションを取ることができる。
新興国市場のリスク
ファンドは、直接的または間接的に新興国市場の会社の利付証券に投資することができる。かかる証
券には、大きなリスクが伴い、投機的と見なすべきである。リスクには、(a)接収、没収課税、国有
化ならびに社会的、政治的および経済的な安定性についてより大きいリスクがあること、(b)現時点
において新興国市場の発行体の証券市場の規模が小さく、かつ、取引が少ないか、または取引が存在し
ないため、流動性に欠け、価格変動性が大きいこと、(c)国の政策により、国益に影響すると思われ
る発行体または産業への投資制限など、投資機会が制限される場合があること、および(d)民間投資
または外国投資および私有財産に適用される発達した法的枠組みが存在していないことが含まれる。
利付証券に関する信用リスク
ファンドは、債券その他の利付証券に投資すること、かつ、直接的または間接的に格付の低い利付証
券および/または無格付の利付証券に投資することができる。格付の低い利付証券とは、ムーディー
ズ・インベスターズ・サービス・インク(以下 「ムーディーズ」 という。)による格付が Baa 未満、 S & P
グローバル・レーティング(以下 「 S & P 」 という。)による格付が BBB 未満の証券をいう。無格付の利付
証券とは、ムーディーズまたは S & P による格付を得ていない証券をいう。格付の低いまたは無格付の利
付証券は、「投資適格格付け」未満であることがあり、継続的な不確実性や、発行体が適時に元利金を
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支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされる危険
に直面する場合がある。
ファンドが保有する証券の格付が低ければ低いほど、発行体の財務状況もしくは一般的な経済情勢ま
たはその両方が悪化し、または、金利が予想外に上昇した場合、利息と元本を支払う発行体の能力が損
なわれる可能性が高くなる。かかる証券には、大きなデフォルト・リスクが伴い、当該リスクは、投資
対象の資産価値に影響を及ぼすことがある。
発行体が適時に利息と元本を支払うことができない場合(または支払うことができないと思われる場
合)、証券の価値は、当該証券の表示価格にまで近づくことがある。証券の流動性のある取引市場がな
い場合、かかる証券の適正価格を設定できないことがある。
ムーディーズまたは S & P が証券に付与した格付に、証券の市場価格の変動性またはかかる証券投資の
流動性の評価は織り込まれていない。証券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合は、必ずしも換
金できるとは限らない。
転換社債
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で転換社債に投資することができ
る。転換社債は、特定期間内に、特定の価格または算式で、同一または異なる発行体の一定口数の株式
に転換するかまたはこれと交換することができる。転換社債は、様々な転換価値を有する。転換社債
は、債券投資と株式投資の両方の性質を有する。ファンドの勘定で投資された転換社債について償還請
求がなされた場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、発行体による当該証券の償還を承
認すること、または当該証券を株式に転換することを要求される場合がある。かかる場合、投資運用会
社および/または副投資運用会社は、ファンドの投資目的と合致する場合にその限りにおいて、ファン
ドの勘定で当該株式を保有することを決定することができる。投資運用会社および/または副投資運用
会社はまた、ファンドの勘定で転換価格修正条項付転換社債(以下 「 MSCB 」 という。)に投資すること
もできる。事前に定められた一定の転換比率を有する通常の転換社債とは異なり、 MSCB は変動する転換
比率を有し、当該転換社債の保有者は転換時に、その市場価格を割り引いた額の株式を受け取る。 MSCB
または転換された関連する株式への投資はリスクが高いものとなっているが、これは、 MSCB が困難な財
政状況に陥っている会社により一般に用いられる資金調達の一種であり、その発行が時として関連する
株式の空売りおよびかかる株式の市場価格の大幅な下落を助長することによる。転換社債への投資に伴
うリスクには、市場価格の変動、金利の変動、当該証券の信用格付けに悪影響を及ぼす事象、および特
定の発行体に対し、または元利金の支払いを行う発行体の能力に対し悪影響を及ぼす事象が含まれる。
集合投資ファンド
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で、集合投資ファンドに投資すること
ができる。ある集合投資ファンドのマネジャーが採用した戦略または当該ファンドの特性は、時を経て
変化することがあり、これによって当該ファンドの投資対象の収益または投資期間が悪影響を受けるこ
とがある。投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で投資する集合投資ファンド
のパフォーマンスが低いか、または投資運用会社および/または副投資運用会社の予想に基づいて当該
ファンドのパフォーマンスが上がらない可能性があるというリスクがある。
ソブリン債
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で、政府およびその機関(新興国市
場の政府を含む。)が発行した債務証券に投資することができる。新興国市場の政府発行体の証券への
投資は、重大な経済的および政治的リスクを伴う場合がある。一部の新興国市場証券の保有者は、当該
債務の再編および返済繰延べへの参加ならびに発行体への追加貸付の供与を要請される場合がある。新
興国市場証券の保有者の利益は、債務再編協定の過程で悪影響を受ける可能性がある。投資運用会社お
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よび/または副投資運用会社がファンドの勘定で投資することができるソブリン債務証券の発行体は、
過去において、その対外債務を返済する際に深刻な困難に陥ったことがある。これらの困難により、特
に、 かかる国々は債務の元利金の返済の繰延べおよび特定の負債の再編を余儀なくされた。債務の返済
繰延べおよび再編に係る協定には、新たなもしくは修正された信用協定を取り決めるか、または残存元
本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似する証券に転換した上で、利息の支払いについて新
たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額および返済繰延べを行うことが含まれていた。
ムーディーズおよび S & P により投資適格未満の格付けを付与されたソブリン債は、発行体が当該債務の
条件に従って利息の支払いおよび元本の返済を行う能力に関して圧倒的に投機的であるとみなされる。
株式
ファンドは、転換社債を保有していることにより株式を随時保有する場合がある。株式への投資に付
随するリスクには、市場価格の変動、特定の発行体に悪影響を及ぼす事象の発生、および株式持分は債
務証券等の他の社債への弁済に劣後することが含まれる。
空売り
ファンドは、「空売り」取引を行うことができる。空売りは、ファンドが保有していない証券につい
て、後日これと同一の証券(または当該証券と交換可能な証券)をより安価で買い付けることを期待し
て当該証券を売却する。買い手に引き渡すために、投資運用会社および/または副投資運用会社は、
ファンドの勘定で当該証券を借り入れなければならず、貸し手に当該証券を返却する義務を負い、かか
る義務は、後日ファンドの勘定で当該証券を買い付けることにより遂行される。空売りは、空売りされ
た証券の価格が下落した場合に結果として利益を得ることができる。全体的に相場が上昇している場
合、ファンドの空売りポジションは損失を被る可能性が高いが、これは、かかる環境が空売りされた証
券の価値の上昇を更に助長するからである。空売りは、理論上、空売りされた証券の市場価格が無制限
に上昇するリスクを伴う。
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で先物契約、店頭為替先渡契約およ
びオプションの空売りを行うことができる。かかる空売りによってファンドは、追加的なリスクにさら
されることがある。
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先物
先物の価格は、変動することがある。先物取引に通常必要とされる証拠金は少額であるため、先物取
引勘定には極めて大きなレバレッジがかかっている。その結果として、先物契約における小さな値動き
によって投資者が大きな損失を被ることがある。先物取引の結果、投資額を超える損失を被ることがあ
る。
先物取引は、流動性に欠けることがある。一部の取引所は、特定の先物について一日の取引中の価格
の変動幅が一定の制限を超える取引を許可していないため、投資運用会社および/または副投資運用会
社は、不利なポジションを迅速に清算できなくなり、ファンドが多額の損失を被ることがある。また一
部の法域の取引所および規制当局は、特定の先物において個人またはグループが保有し、または支配す
ることのできる先物ポジションの数に投機的ポジションの制限を課している。投機的ポジション制限を
遵守するために、ファンドのアウトライトの先物ポジションを投資運用会社もしくは副投資運用会社が
所有し、または支配するすべての先物ポジションまたは投資運用会社もしくは副投資運用会社の元本と
合計することが求められることがある。その結果、投資運用会社および/または副投資運用会社は、特
定の先物の先物ポジションを取ることができないか、またはファンドの勘定で特定の先物のポジション
を清算せざるを得なくなる可能性がある。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、ファンドの勘定で適時に投資対象を売却する投資運用会社および/または副投資運用会社
の能力に関係する。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の市場に比べて変動性が大き
い傾向がある。比較的流動性が低い証券にファンドの資産を投資した場合、投資運用会社および/また
は副投資運用会社は、その希望する価格で、かつ、希望する時に、ファンドの投資対象を処分できない
ことがある。前述のとおり、先物のポジションは、例えば一部の取引所が「一日の値幅」または「値幅
制限」と称する規制によって特定の先物契約の価格の一日の値幅を制限しているため、流動性を欠く場
合がある。特定の先物契約の価格が値幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが
制限の範囲内で取引を実行する意思がない限り、先物のポジションを取ることも清算することもできな
い。それと同様の事態が生じた場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、不利なポジショ
ンを迅速に清算することを禁止されることがあり、かつ、ファンドが多額の損失を被ることがある。更
に、取引所が特定の契約の取引を中止し、即時の清算および決済を命じ、または特定の契約の取引は清
算目的に限定する命令を下す可能性がある。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生する。先
物契約の規制された市場はなく、買い呼び値と売り呼び値を設定するのは先物のディーラーだけであ
る。非市場性証券への投資には流動性リスクが伴い、評価が難しいほか、投資者保護のための規制市場
の規則は、発行体に適用されない。
外国為替市場とヘッジ
ファンドが米ドル建ての投資対象または円以外の通貨建ての債務に投資する場合、ファンドは、為替
レートの変動に対するエクスポージャーを有する。投資運用会社は、ヘッジあり受益証券に関して、外
国為替取引による円と米ドル間の為替変動に対する通貨エクスポージャーに伴うリスクの吸収を試み
る。外国為替取引を実行する市場は、変動性が極めて大きく、極めて専門的である。かかる市場では、
流動性や価格の変動などの重大な変化が極めて短期間に、大抵は数分の間に発生することがある。外国
為替取引のリスクには、為替レートのリスク、金利のリスクおよび現地の為替市場、外国投資または特
定の外貨取引の規制を通じて外国政府が介入する可能性を含むが、上記に限定されない。
投資運用会社は、かかる為替リスクをヘッジするために、為替先渡契約、オプション、先物およびス
ワップなどの金融商品を利用することができる。ポートフォリオのポジションの価値が下落した場合、
かかるポジションの価値の下落に対してヘッジしても、ポジションの価値の変動を解消すること、また
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は損失を防ぐことはできないが、同じ動向から利益を上げるように組み立てられた別のポジションを設
けることで、ヘッジしたポートフォリオのポジションの価値の下落は緩和される。ヘッジ取引では、
ポー トフォリオのポジションの価値が上昇した場合に利益を上げる機会も制限されることがある。
ファンドのヘッジ取引の成功は、通貨と金利の方向性の動きにかかっている。ヘッジ戦略に使用する
商品の値動きとヘッジ対象のポートフォリオのポジションの値動きとの相関の度合いは変化することが
ある。投資運用会社は、かかるヘッジ商品とヘッジ対象の米ドル建てポートフォリオのポジションとの
間に完全な相関性を確立することはできない。かかる不完全な相関性により投資運用会社は、ヘッジあ
り受益証券に関して、意図するヘッジを達成することができないか、または損失のリスクにさらされる
可能性がある。
外国為替ヘッジ取引の相手方は複数となることもある。そのため、同じ時期に取引を行うなど類似す
るヘッジ取引を行った場合でも使用する価格またはレートが同一でないことがある。
派生商品
派生商品には、価値がひとつ以上の原証券、金融ベンチマークまたは金融指数にリンクした商品およ
び契約が含まれる。派生商品によって投資者は、原資産に投資するコストのほんの一部で特定の証券、
金融ベンチマークまたは金融指数の値動きをヘッジし、またはかかる値動きに投機することができる。
派生商品の価値は、原資産の価格変動に大いに依存している。したがって、原資産の取引に伴うリスク
は、派生商品取引にも当てはまることが多い。ただし、それ以外にも派生商品取引には数多くのリスク
がある。一例として、派生商品では取引を実行する際に支払い、または預け入れる金銭に比べて市場の
エクスポージャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小さな不利な市場変動によってすべての投資
元本を失うばかりでなく、ファンドが当初の投資額を上回る損失を被ることがある。更に、投資運用会
社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で取得を希望する派生商品を、満足できる条件の特
定の時点で、またはいかなる時期においても入手できるという保証はない。
レバレッジ、利息および証拠金
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドのために、投資に利用する資本の額を増や
すために、証券会社、銀行およびその他の金融機関から資金を借り入れることができる。その結果とし
て、投資運用会社および/または副投資運用会社が借入を行う利息の水準がファンドの運用実績に影響
を及ぼす。また、投資運用会社および/または副投資運用会社は、先物、店頭為替先渡契約、オプショ
ンおよびその他の派生契約などの商品を使ってファンドの投資リターンを引き上げる(「レバレッジを
かける」)ことができる。投資運用会社がファンドの勘定で借入を利用する結果として、一定の追加的
リスクが発生する。例えば、ファンドの証拠金取引口座を担保するためにブローカーに差し入れた証券
の価値が目減りした場合、ファンドには「追い証」が発生し、ブローカーに追加の資金を預け入れる
か、または目減り分を補填するために担保として差し入れた証券の強制的清算を行わなければならない
ことがある。ファンドの資産価値が急落した場合、投資運用会社および/または副投資運用会社は、
ファンドの証拠金債務の支払いに十分な資産を迅速に清算できないことがある。またレバレッジによっ
て投資者が被る損失が増大することがある。先物市場では、預け入れる証拠金が小額である場合が多
い。預け入れる証拠金が小額であるということは、先物契約の比較的小さな値動きでも直ちに多額の損
失を被る危険性があるということである。例えば、購入の時点で先物契約の価格の 10 %を証拠金として
預けた場合、先物契約の価格が 10 %下落し、その時点で取引を手仕舞う場合、結果的に仲介手数料を差
し引く前に預け入れた証拠金をすべて失うことになる。
買戻しの影響
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受益者によって大量の受益証券の買戻しが行われる場合、投資運用会社および/または副投資運用会
社は、買戻しに必要な資金を調達するために望ましいペースよりも早くファンドの投資対象を清算せざ
るを得なくなる可能性がある。
取引相手のリスク
ファンドは、契約の条件に関する紛争(誠実に行われるものとは限らない。)または信用もしくは流
動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクにさらされ、ファンドが損失を被
ることになる場合がある。かかる「取引相手のリスク」は、決済を妨げる事象が生じた場合、または取
引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で行われた場合に、満期がより長い契約について大き
くなる。受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドに関して、取
引を特定の取引相手に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中させることを制
限されていない。更に、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、取引相手の信用度
を評価する内部信用評価機能を有していない。受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投
資運用会社が一もしくは複数の取引相手と取引を行う能力、およびかかる取引相手の財政的能力につい
て有意かつ独立した評価の欠如により、ファンドが損失を被る可能性が増大する場合がある。
ファンドは、非上場派生商品に関して取引を行う取引相手の信用リスクにさらされる場合があるが、
これは、取引所決済機関の履行保証等組織化された取引所における派生商品の取引参加者に適用される
のと同様の保護がかかる非上場派生商品の取引には与えられないことによる。非上場派生商品取引の取
引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、受託会社、管理
会社、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドに関してかかる商品の取引を行う取引相
手の支払不能、破産または債務不履行により、ファンドに多額の損失が発生する可能性がある。受託会
社、管理会社、投資運用会社または副投資運用会社は、ファンドに関して、特定の派生商品取引に関す
る契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがある。ただし、当該救済は、提供さ
れる担保またはその他の資産が十分でない限り、不適当である可能性がある。
最近、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を含む。)が契約上
の義務を期日に履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市場で見られる不確実性
が高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および金融取決めの早期解約、
ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながっている。かかる混乱は、支払能力のあるプ
ライムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るもしくは望まない、または最近有
効であったものに比べて著しく不利な条件で融資を行う原因となっている。取引相手が債務不履行に陥
らないとの保証はなく、ファンドが結果として取引に基づく損失を被らないとの保証もない。
仲介およびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定する際、投資運用会社および/ま
たは副投資運用会社は、競争入札を募る必要はなく、利用可能な最低手数料を追求する義務も負わな
い。投資運用会社および/または副投資運用会社は、調査またはサービスを提供するまたはそれらの支
払いを行うブローカーまたはディーラーに対し、同様の取引の実行について他のブローカーまたは
ディーラーが請求しうる価格よりも高い価格の手数料を支払うことができる。
清算ブローカーの支払不能リスク
受託会社、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドに関して、上場先物
取引および上場証券取引の清算および決済を行う複数のブローカーのサービスを利用することができ
る。適用ある規則および規制により顧客資産に何らかの保護が与えられる場合があるものの、ファンド
のブローカーのうちの一つが支払不能に陥った場合、当該ブローカーの下で保有されるファンドの資産
がリスクにさらされる可能性がある。
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保管リスク
ファンドは、直接的または間接的に保管制度および/または決済制度が十分に発達していない市場に
投資する場合がある。かかる市場で取引され、かつ、副保管人に委託されたファンドの資産は、当該副
保管人の利用が必要となる状況下では一定のリスクにさらされることがある。かかるリスクには、物理
的市場で代金決済と引換えに現物の引渡しが行われないこと、偽造有価証券の結果として有価証券の入
手に影響を及ぼす企業行為および登録手続に関する情報が乏しいこと、適当な法律/財務に関する基盤
が不足していること、および中央預託機関に賠償制度/リスク基金がないことが含まれるがこれらに限
られない。
金利の変動
金利の変動は、債務証券の発行体のファンダメンタルズに対する見通しおよびその他の投資者の決定
に影響するため、ファンドが投資した債務証券の価値に影響を及ぼすことがある。更に、金利の変動
は、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの勘定で購入するか、または空売りする派
生商品の価値および価格設定にも影響を与えることがある。
経済状況
その他の経済状況(例として、インフレ率、業界の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来
事および動向、租税法およびその他の無数の要因を含む。)の変化は、ファンドの利回りに重大な悪影
響を及ぼす可能性がある。かかる状況は、いずれも投資運用会社の支配が及ばない。ファンドが直接ま
たは間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、ファンドの資産の投資および
再投資を管理する投資運用会社および/または副投資運用会社の能力を損ない、ファンドは、損失のリ
スクにさらされることがある。
為替先渡契約と為替取引
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ヘッジする目的で、様々な国の通貨と国際的通貨と
の間で店頭為替先渡契約および通貨または為替先渡契約のオプションを取引することができる。店頭為
替先渡契約については、ある指定された通貨を将来の指定された日に、契約開始時に定められた価格で
買い、または売って別の通貨と交換する契約上の合意に基づいて実行される場合が多い。
投資運用会社が店頭為替先渡契約を行う場合、契約の満期時に対象通貨を引き渡し、または引渡しを
受ける取引相手に依存することになる。為替先渡契約または店頭為替先渡契約の日々の値動きに制限は
なく、ディーラーは、こうした取引のマーケット・メークを継続する義務を負わない。これまでにも店
頭為替先渡契約のディーラーが取引の値段を付けることを拒絶したり、買い呼び値と売り呼び値の間に
異常に広いスプレッドがある値段を付けた期間があった。取引相手は、こうした取引の値段を付けるこ
とをいつでも拒絶することができる。投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定
で店頭為替先渡契約を取引する際に、ディーラーの信用破綻または取引に関するディーラーの履行不能
もしくは履行拒絶のリスクにさらされる。取引相手が履行を怠った場合、取引の期待される利益を失う
結果となる。
為替ヘッジ取引の相手方(ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンを含むが、これに限らない。)
が複数となることがある。
買戻契約
投資運用会社は、ファンドの勘定で、政府および機関が発行した有価証券に関する買戻契約を締結す
ることができる。買戻契約は、ファンドの取引相手が破産手続または支払不能手続においてかかる義務
を否認することができる場合は信用リスクを伴い、それによりファンドが予期せぬ損失を被ることとな
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る。ファンドが特定の買戻契約に関して被る信用リスクの額は、一つには、ファンドの取引相手が十分
な担保により保全されている程度に左右される。
店頭取引における規制の欠如と取引相手のリスク
投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの勘定で店頭取引を行う。一般論として、
店頭市場は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および監督が行き届いていない。更
に、一部の組織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履行保証などの保護の多くが店
頭取引には与えられない。このため、ファンドは、信用や流動性の問題または契約条件に関する紛争を
理由に取引相手方が取引を決済しないリスクにさらされる。投資運用会社が取引をある一つの取引相手
に集中させることに関して制限はないため、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの
取引を規制された取引所に限定した場合に比べて、ファンドは、デフォルトによる大きな損失リスクに
さらされることになる。
ファンドは、支払不能、破産、政府による禁止等の原因により取引相手が取引を履行できないリスク
にさらされ、ファンドに多額の損失が発生する危険性がある。こうしたリスクを軽減するため、投資運
用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの取引を信用力が高いと思われる取引相手だけに限
定する予定である。
将来の規制の変更は予測不能であること
証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用される。更に、米国の
証券取引委員会や証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実
施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有する。証券および派
生商品の規制は米国内外において急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置に
よって変更される場合がある。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能であるが、重
大な悪影響となる可能性がある。
分配
ファンドの分配金の支払いは、完全に管理会社の裁量にゆだねられており、各分配期間または各クラ
スについて分配が行われることを保証するものではない。資産形成型受益証券に係る年次の分配金額
は、同期間の毎月分配型受益証券に係る月次の分配金額を合計した額を上回るかまたは下回る可能性が
ある。
ボルカー・ルール
ボルカー・ルールは、一般に、BNYメロンおよびその関連会社と、BNYメロンおよび/またはそ
の関連会社により運営される一定の合同運用ビークル(ファンドを含む。)との間における信用供与を
伴う一定の取引を禁止している。BNYメロン関連会社は、世界各国において証券清算・決済サービス
をブローカー・ディーラーに提供している。証券清算・決済プロセスの運用構造上、証券清算機関と
ファンドとの間に意図しない日中信用供与が生じる可能性がある。その結果、管理会社、投資運用会社
および副投資運用会社は、BNYメロン関連会社を証券清算機関として利用するブローカー・ディー
ラーを通じてファンドのために取引を遂行する際に制限を受ける。当該制限を受けた場合、管理会社、
投資運用会社および副投資運用会社は、当該制限を受けなければ最良執行義務を履行する際に利用した
であろうブローカー・ディーラーを通じて取引を遂行することを妨げられる可能性がある。
FATCA
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米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「 FATCA 」という。)により、ファンドが FATCA に関連す
る要件または義務を遵守しない場合、ファンドは FATCA に基づく源泉徴収税の対象になる可能性があり、
これにより、ファンドの純資産価額が減少することになる。
販売会社において FATCA に関連する法令、規制またはガイダンスの違反があった場合、販売会社名義の
受益証券が強制的に買い戻される可能性がある。
② リスクに対する管理体制
リスク管理について、投資運用会社においては、運用部門やコンプライアンス部門など複数の担当部
署により、全般的なリスクの監視や管理を行っている。
また、それらの状況は定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等へ報告され、必要に応じて改
善策を審議している。
また、副投資運用会社は、投資運用会社との契約に従って、ポートフォリオと合意されたパラメー
ター(投資の前提条件)とを比較し、投資運用会社に定期的に報告する。
他のリスクについての評価、すなわちデータ入力、リサーチの品質、モデルの完全性およびポート
フォリオの構築は関係する副投資運用会社により適切に評価される。
ファンドは、日本証券業協会および一般社団法人投資信託協会の規則に従い、信用リスク(保有する
有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をい
う。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社または投資運用会社が定めた合理的かつ適切な
方法に反することとなる取引を行わない。
投資運用会社は、一の者に係るエクスポージャーの純資産総額に対する比率がエクスポージャーの区
分(以下に定義する。)ごとにそれぞれ 10 %、合計で 20 %(以下「基準比率」という。)を超えること
のないように運用することを決定している。投資運用会社は、基準比率を超えることとなった場合、定
められた比率を超えることが判明した日から1か月以内に基準比率以内となるよう調整を行い、通常の
対応で1か月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、出来る限り速やか
に基準比率以内に調整を行う。ただし、投資信託の設定当初、買戻し及び償還への対応並びに投資環境
等の運用上やむを得ない事情がある場合は、このような調整を行わないことができる。
上記において、エクスポージャーの区分とは、以下を意味する。
(ⅰ)株式及び投資信託証券の保有により生じるエクスポージャー(株式等エクスポージャー)
(ⅱ)有価証券((ⅰ)に定めるものを除く。)、金銭債権((ⅲ)に該当するものを除く。)及び
匿名組合出資持分の保有により生じるエクスポージャー(債券等エクスポージャー)
(ⅲ)デリバティブ取引その他の取引により生じるエクスポージャー(デリバティブ等エクスポー
ジャー)
金融商品取引法第2条第 20 項に定める取引(以下「デリバティブ取引」という。)については、ヘッ
ジ目的に限定されない取引を行うことができる。日本証券業協会の外国証券の取引に関する規則第 16 条
(外国投資信託受益証券の選別基準)の定めに従い、デリバティブ取引等(新株予約権証券、外国新株
予約権証券、新投資口予約権証券、外国新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは
証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引を含む。)の残高に係る、金融商品取引業者
に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式( VaR
方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量は、ファンドの純資産価額の 80 %以内と
する。
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③ リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
クラスA受益証券 最大3%(税抜)
クラスB受益証券 なし
② 日本国内における申込手数料
クラスA受益証券の申込金額に対して、以下の申込手数料が課せられる。
申込口数 申込手数料
1億口以上 10 億口未満 申込金額の 1.65 %(税抜 1.50 %)
10 億口以上 申込金額の 0.55 %(税抜 0.50 %)
(注) 管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、 上記
と異なる取扱いとすることができる。
申込手数料は、申込時に支払われるもので、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等
ならびに購入に関する事務手続の対価となる。
クラスB受益証券の申込みには申込時点においては申込手数料は加算されない。ただし、クラスB
受益証券については条件付後払申込手数料(以下 「 CDSC 」 という。)が発生する。本書の日付現在、
日本の消費税および地方消費税(以下 「日本の消費税」 という。)は CDSC に対し課せられない。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
海外における買戻手数料は徴収されない。
② 日本国内における買戻手数料
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。
クラスB受益証券については、当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条
件付後払申込手数料( CDSC )が以下のとおり買戻額に課せられる。 CDSC は、換金(買戻し)時に支払
われるもので、管理報酬・販売管理報酬と合わせて、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファ
ンドについての資料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンド
の販売の管理・促進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業
務・副投資運用業務を含む。)の対価となる。本書の日付現在では、日本の消費税は CDSC に対し課せ
られない。
(※)
条件付後払申込手数料( CDSC )
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国
内における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約
定日が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023 年7月 31 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条
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件付後払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023
年8月1日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1) 投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、 7年
未満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数
料の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料
が課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて
清算される。
(3)【管理報酬等】
(a)管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.87 %を上限とする管理報酬を受領す
る権利を有する。かかる報酬は、各評価日ごとに以下の料率で発生し、評価日時点で計算され、毎月
後払いされる管理報酬を受領する権利を有する。更に、管理会社は、ファンドの資産から、各評価日
に計算されたクラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率 0.64 %の販売管理報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされるものとす
る。更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職
務の適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社およ
びファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任命された投資運用会社
の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
管理報酬および販売管理報酬は、ファンド設定・継続開示にかかる手続き、ファンドについての資
料作成・情報提供、ファンドの運用状況の監督、ファンドのリスク管理、ファンドの販売の管理・促
進、その他ファンド運営管理全般にかかる業務(ファンド資産に関する投資運用業務・副投資運用業
務を含む。)の対価として管理会社に支払われる。
(b)管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 %の報酬を受領する権利
を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
管理事務代行報酬は、ファンドの購入・換金(買戻し)等受付け業務、ファンド信託財産の評価業
務、ファンド純資産価格の計算業務、ファンドの会計書類作成業務、およびこれらに付随する業務の
対価として管理事務代行会社に支払われる。
(c)保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 %の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、取引手数料および諸費用とともに毎月
後払いされる。
保管報酬は、ファンド信託財産の保管・管理業務、ファンド信託財産にかかる入出金の処理業務、
ファンド信託財産の取引にかかる決済業務、およびこれらに付随する業務の対価として保管会社に支
払われる。
(d)受託報酬
受託会社は、ファンドの資産からファンドの日々の純資産価額に対して年率 0.01 %(ただし最大年
間報酬額は 7,500 米ドル)の受託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、各評価日に計算され、
同日付で計上され、四半期毎に後払いされる。
受託報酬は、ファンドの受託業務およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われる。
(e)販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、以下の料率の報酬を受領する権利を有する。
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(a)クラスA受益証券に関しては、クラスA受益証券に帰属する部分の純資産価額に対して年率
0.70 %を上限とする。
(b)クラスB受益証券に関しては、クラスB受益証券に帰属する部分の純資産価額に対して年率
0.50 %を上限とする。
かかる報酬は、各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
販売報酬は、ファンド証券の販売業務・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付業務、購入後の投資
環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価として販売会社に支払われる。
(f)代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 %の報酬を受領する権利を有す
る。かかる報酬は各評価日に計算され、同日付で計上され、毎月後払いされる。
代行協会員報酬は、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の販
売会社への送付業務、およびこれらに付随する業務の対価として代行協会員に支払われる。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは、さらに、(a)ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(ⅰ)法律お
よび税務顧問および監査人の報酬および費用、(ⅱ)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に関連し
課税される発行または譲渡に対する税金、(ⅲ)副保管会社の報酬および費用、(ⅳ)政府および政府
機関に支払うべきすべての税金および手数料、(ⅴ)借入利息、(ⅵ)投資サービスにかかる通信費、
ファンドの受益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書
類の作成、印刷および配給にかかる費用、(ⅶ)保険料(もしあれば)、(ⅷ)訴訟および賠償費用お
よび通常の業務以外で被った臨時の費用、および(ⅸ)ファンドの構築に関連する、企業財務またはコ
ンサルティング費用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含め、ファンドの管理に係
るすべての経費および費用を負担する。当該経費および費用が直接特定のファンドに帰属しない場合、
各ファンドはそれぞれの純資産価額に応じて当該経費および費用を負担する。
資産形成型受益証券の募集およびそれに係る必要な変更に要する費用は、約 72,000 米ドルとなる見込
みである(以下「追加設定費用」という。)。追加設定費用は、管理会社がその他の方法を適用するこ
とを決定しない限り、資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことが
できない。上記手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるので
表示することができない。
(注)弁護士費用は、ファンドにかかる契約書類の作成業務、目論見書等の開示・届出資料作成業務、監督当局への届出に関する
業務、およびこれらに付随する業務の対価として支払われる。監査費用は、ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を
作成する業務の対価として支払われる。
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2020 年6月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公
社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
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日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所
得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定
の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以
後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益
証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株
式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受け
るファンドの分配金については、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1
日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場
合、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される( 2038 年1月1日以後は 15 %の税率
となる。)。
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(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(受益者の請求による転換
の場合および7年経過によるクラスB受益証券からクラスA受益証券への転換の場合を含
む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に対して、源泉徴
収 選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)( 2038 年1月1日以後は
20 %(所得税 15 %、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益
は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択し
た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6) 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、 (5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、
法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課さない。ケイマン諸島は、
トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をどの国とも締結していない。
トラストは、ケイマン諸島の信託法第 81 条に従い、トラストの設立日から 50 年の間、ケイマン諸島
で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる法律
または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産
もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受
益者に対して適用されない旨の証明書をケイマン諸島総督より受領している。ケイマン諸島におい
て、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】 (資産別および地域別の投資状況)
( 2020 年5月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(円) (%)
アメリカ合衆国 55,727,533,540 58.48
債券
メキシコ 3,154,167,547 3.31
カナダ 2,670,347,867 2.80
ルクセンブルグ 2,453,746,855 2.57
オランダ 1,464,060,754 1.54
インドネシア 1,204,355,329 1.26
英領ヴァージン諸島 1,136,168,148 1.19
トルコ 1,090,591,432 1.14
ロシア 1,076,862,092 1.13
ウクライナ 765,617,560 0.80
フランス 761,311,819 0.80
アイルランド 741,899,048 0.78
エジプト 731,214,760 0.77
ケイマン諸島 641,336,287 0.67
パナマ 628,130,625 0.66
インド 615,238,011 0.65
コロンビア 605,168,578 0.64
カザフスタン 582,915,111 0.61
バーレーン 551,065,598 0.58
セネガル 512,731,126 0.54
セルビア 499,453,082 0.52
チリ 496,115,125 0.52
カタール 479,544,188 0.50
トーゴ 441,609,646 0.46
バミューダ 441,591,625 0.46
ドミニカ共和国 417,051,923 0.44
アゼルバイジャン 397,596,624 0.42
ケニア 389,152,888 0.41
ガーナ 387,876,023 0.41
エクアドル 359,620,316 0.38
ペルー 345,782,518 0.36
イギリス 340,200,395 0.36
コートジボワール 337,867,381 0.35
ウルグアイ 263,429,014 0.28
オマーン 232,125,544 0.24
ハンガリー 226,175,270 0.24
南アフリカ 213,773,104 0.22
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モロッコ 212,361,542 0.22
パキスタン 170,986,649 0.18
マレーシア 170,212,943 0.18
スリランカ 159,693,640 0.17
クロアチア 154,183,058 0.16
ナイジェリア 148,956,017 0.16
ジョージア 132,613,148 0.14
ジャマイカ 127,238,960 0.13
モンゴル 87,478,594 0.09
エルサルバドル 77,419,583 0.08
デンマーク 63,567,217 0.07
ジャージー 50,788,379 0.05
スペイン 49,857,024 0.05
イラク 45,347,724 0.05
グアテマラ 42,306,156 0.04
オランダ 784,174,717 0.82
中期債券
インドネシア 678,906,692 0.71
サウジアラビア 644,469,421 0.68
カザフスタン 550,928,314 0.58
エジプト 247,983,353 0.26
バーレーン 238,020,963 0.25
インド 226,927,607 0.24
ケイマン諸島 190,938,629 0.20
ルーマニア 156,737,256 0.16
ナイジェリア 134,435,097 0.14
アイルランド 127,141,768 0.13
ホンジュラス 125,768,107 0.13
投資信託( ETF ) アメリカ合衆国 1,123,708,566 1.18
先物取引 ドイツ 11,047,841 0.01
アメリカ合衆国 - 4,110,385 - 0.00
小計 90,313,515,333 94.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,984,168,103 5.23
合計
95,297,683,436 100.00
(純資産価額)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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<参考情報>
注1
ポートフォリオの状況
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(2)【投資資産】 ( 2020 年 5 月末日現在 )
①【投資有価証券の主要銘柄】
上位 30 銘柄
投資
利率 取得価額 時価
順位 銘柄名 国・地域名 種類 償還日 額面価額
比率
(% ) (円 ) (円 ) (% )
ISHARES IBOXX USD H/Y
1 アメリカ合衆国 (注) - - 82,800 米ドル 716,473,391 728,678,108 0.76
CORP BD DIS
MEXICAN UNITED STATES
2 メキシコ 新興国ソブリン債券 3.250 2030/ 4 /16 4,612,000 米ドル 502,474,047 486,518,687 0.51
3.25 16APR30
DVPT BK OF KAZAK 4.125
3 カザフスタン 新興国ソブリン債券 4.125 2022/12/10 4,295,000 米ドル 483,812,807 465,768,319 0.49
10DEC22 REGS
SAUDI INTER BOND 4.5
4 サウジアラビア 新興国ソブリン債券 4.500 2046/10/26 3,725,000 米ドル 463,062,273 446,700,277 0.47
26OCT46 REGS
BANQUE OUEST AFRIC 5.0
5 トーゴ 新興国ソブリン債券 5.000 2027/ 7 /27 4,140,000 米ドル 468,823,783 441,609,646 0.46
27JUL27 REGS
RUSSIAN FEDERATI 4.375
6 ロシア 新興国ソブリン債券 4.375 2029/ 3 /21 3,400,000 米ドル 388,768,522 420,874,565 0.44
21MAR29 REGS
MDC GMTN BV 4.5 07NOV28
7 オランダ 新興国ソブリン債券 4.500 2028/11/ 7 3,375,000 米ドル 429,130,536 419,736,606 0.44
REGS
PETROLEOS MEXICAN 5.95
8 メキシコ 新興国ソブリン債券 5.950 2031/ 1 /28 4,650,000 米ドル 425,057,300 401,918,327 0.42
28JAN31 REGS
VNESHECONOMBANK 5.942
9 アイルランド 新興国ソブリン債券 5.942 2023/11/21 3,365,000 米ドル 401,865,033 398,680,832 0.42
21NOV23 REGS
SOUTHERN GAZ COR 6.875
10 アゼルバイジャン 新興国ソブリン債券 6.875 2026/ 3 /24 3,225,000 米ドル 408,522,985 397,596,624 0.42
24MAR26 REGS
SPDR BBG BARC HIGH YIELD
11 アメリカ合衆国 (注) - - 36,300 米ドル 386,807,440 395,030,458 0.41
BND DIS
WEST STREET MERG 6.375
12 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 6.375 2025/ 9 /1 3,625,000 米ドル 372,513,765 383,760,476 0.40
01SEP25 144A
PERUSAHAAN PENERB 4.4
13 インドネシア 新興国ソブリン債券 4.400 2028/ 3 /1 3,210,000 米ドル 380,622,425 380,261,572 0.40
01MAR28 REGS
STATE GRID OVERSEAS 3.5
英領ヴァージン諸
14 新興国ソブリン債券 3.500 2027/ 5 /4 3,220,000 米ドル 381,322,649 376,769,382 0.40
4MAY27 REGS 島
AFRIC EXP IMP BK 3.994
15 エジプト 新興国ソブリン債券 3.994 2029/ 9 /21 3,650,000 米ドル 402,811,749 373,768,164 0.39
21SEP29 REGS
ARD FINANCE SA 6.5
16 ルクセンブルグ ハイイールド債券 6.500 2027/ 6 /30 3,510,000 米ドル 384,288,369 372,526,730 0.39
30JUN27 144A
PETROBRAS GLOBAL FIN 6.75
17 オランダ 新興国ソブリン債券 6.750 2041/ 1 /27 3,485,000 米ドル 414,347,766 372,115,063 0.39
27JAN41
DISH NETWK CO 3.375 CV
18 アメリカ合衆国 利回りCB 3.375 2026/ 8 /15 3,950,000 米ドル 414,424,778 370,425,133 0.39
15AUG26
MDGH - GMTN BV 3.7
19 オランダ 新興国ソブリン債券 3.700 2049/11/ 7 3,275,000 米ドル 329,711,815 364,438,111 0.38
07NOV49 REGS
SERBIA REPUBLIC 1.5
20 セルビア 新興国ソブリン債券 1.500 2029/ 6 /26 3,260,000 ユーロ 338,348,089 362,798,215 0.38
26JUN29 REGS
STATE GRID OVERS 4.125
英領ヴァージン諸
21 新興国ソブリン債券 4.125 2024/ 5 /7 3,080,000 米ドル 365,894,839 359,188,948 0.38
07MAY24 REGS 島
MEXICAN UTD STATES 4.75
22 メキシコ 新興国ソブリン債券 4.750 2044/ 3 /8 3,154,000 米ドル 356,424,470 355,030,870 0.37
08MAR44
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47
23 ロシア 新興国ソブリン債券 5.250 2047/ 6 /23 2,400,000 米ドル 288,017,690 346,533,800 0.36
REGS
TENET HEALTHCARE 6.25
24 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 6.250 2027/ 2 /1 3,045,000 米ドル 332,514,773 339,496,863 0.36
01FEB27 144A
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV
25 アメリカ合衆国 利回りCB 1.625 2027/ 2 /15 2,300,000 米ドル 302,815,590 329,110,094 0.35
15FEB27
PANAMA REPUBLIC OF 3.875
26 パナマ 新興国ソブリン債券 3.875 2028/ 3 /17 2,680,000 米ドル 320,522,526 319,275,509 0.34
17MAR28
TURKEY REP OF 6.875
27 トルコ 新興国ソブリン債券 6.875 2036/ 3 /17 3,222,000 米ドル 347,547,563 316,486,109 0.33
17MAR36
QUICKEN LOANS INC 5.75
28 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.750 2025/ 5 /1 2,850,000 米ドル 318,912,020 311,644,998 0.33
01MAY25 144A
GHANA REP OF 7.625
29 ガーナ 新興国ソブリン債券 7.625 2029/ 5 /16 3,265,000 米ドル 336,381,456 310,821,664 0.33
16MAY29 REGS
CCO HLDGS LLC CAP 5.125
30 アメリカ合衆国 ハイイールド債券 5.125 2027/ 5 /1 2,755,000 米ドル 310,617,554 309,748,139 0.33
1MAY27 144A
(注)当銘柄はハイイールド債券に投資する ETF である。
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2020 年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2020 年5月末日現在)。
(3)【運用実績】
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①【純資産の推移】
下記会計年度末および2020 年5 月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 2 会計年度末
2,401,610,999 1.0671
( 2011 年 1 月末日 )
第 3 会計年度末
2,638,522,756 0.9771
( 2012 年 1 月末日 )
第 4 会計年度末
2,968,972,874 0.9758
( 2013 年 1 月末日 )
第 5 会計年度末
1,345,824,987 0.9221
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
955,803,863 0.8646
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
814,656,602 0.7264
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
2,947,403,676 0.7530
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
7,344,998,512 0.7255
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
5,466,177,512 0.6531
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
8,387,964,010 0.6651
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 6,554,411,287 0.6643
7月末日 6,827,708,708 0.6682
8月末日 6,972,826,493 0.6619
9月末日 7,314,115,436 0.6569
10月末日 7,638,420,656 0.6566
11月末日 7,914,164,692 0.6575
12月末日 8,165,400,051 0.6649
2020年1月末日 8,387,964,010 0.6651
2月末日 8,366,564,974 0.6518
3月末日 7,387,455,835 0.5636
4月末日 7,886,008,683 0.5850
5月末日 8,435,913,850 0.6118
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(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 2 会計年度末
466,495 0.9330
( 2011 年 1 月末日 )
第 3 会計年度末
220,048,245 0.7909
( 2012 年 1 月末日 )
第 4 会計年度末
261,353,934 0.9393
( 2013 年 1 月末日 )
第 5 会計年度末
148,964,294 1.0182
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
231,136,957 1.1142
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
402,268,560 0.9873
( 2016 年 1 月末日 )
第8会計年度末
912,587,780 1.0018
( 2017 年1月末日)
第9会計年度末
1,003,719,028 0.9613
( 2018 年1月末日)
第 10 会計年度末
1,294,718,612 0.8975
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
2,119,899,559 0.9459
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 1,780,970,578 0.9163
7月末日 1,820,536,694 0.9319
8月末日 1,871,074,293 0.9078
9月末日 1,919,969,307 0.9152
10月末日 1,977,129,109 0.9233
11月末日 2,137,284,356 0.9345
12月末日 2,063,603,237 0.9449
2020年1月末日 2,119,899,559 0.9459
2月末日 2,077,725,974 0.9255
3月末日 1,781,022,572 0.8016
4月末日 1,861,337,293 0.8201
5月末日 1,991,408,063 0.8636
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 2 会計年度末
63,570,244,149 1.0603
( 2011 年 1 月末日 )
第 3 会計年度末
94,921,477,022 0.9654
( 2012 年 1 月末日 )
第 4 会計年度末
117,733,319,477 0.9589
( 2013 年 1 月末日 )
第 5 会計年度末
107,488,507,905 0.9002
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
87,627,559,218 0.8402
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
51,611,305,189 0.7007
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
43,521,948,834 0.7205
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
33,686,186,063 0.6882
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
34,362,050,984 0.6148
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
41,176,485,081 0.6217
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 40,302,457,607 0.6236
7月末日 40,781,337,006 0.6268
8月末日 40,168,305,619 0.6204
9月末日 40,236,332,834 0.6154
10月末日 39,876,396,031 0.6148
11月末日 40,287,784,225 0.6154
12月末日 40,752,892,497 0.6219
2020年1月末日 41,176,485,081 0.6217
2月末日 40,122,191,534 0.6092
3月末日 34,111,350,093 0.5264
4月末日 34,720,007,178 0.5460
5月末日 35,818,610,667 0.5707
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 2 会計年度末
7,036,903,139 0.9247
( 2011 年 1 月末日 )
第 3 会計年度末
5,965,473,589 0.7791
( 2012 年 1 月末日 )
第 4 会計年度末
9,557,167,467 0.9195
( 2013 年 1 月末日 )
第 5 会計年度末
9,632,060,990 0.9901
( 2014 年 1 月末日 )
第 6 会計年度末
12,600,072,143 1.0764
( 2015 年 1 月末日 )
第 7 会計年度末
9,092,429,320 0.9472
( 2016 年 1 月末日 )
第 8 会計年度末
5,687,462,412 0.9535
( 2017 年 1 月末日 )
第 9 会計年度末
4,783,569,635 0.9074
( 2018 年 1 月末日 )
第 10 会計年度末
22,023,534,937 0.8403
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
44,676,015,878 0.8785
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 38,648,953,410 0.8550
7月末日 40,464,415,960 0.8690
8月末日 40,118,942,604 0.8460
9月末日 40,851,573,178 0.8523
10月末日 41,501,283,396 0.8592
11月末日 42,598,699,264 0.8690
12月末日 44,168,734,004 0.8781
2020年1月末日 44,676,015,878 0.8785
2月末日 43,543,596,204 0.8589
3月末日 36,639,775,386 0.7433
4月末日 36,960,955,962 0.7599
5月末日 38,679,728,562 0.7997
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
3,026,114 0.9918
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
7,860,721 1.0703
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 3,789,516 1.0329
7月末日 5,586,464 1.0457
8月末日 5,558,323 1.0404
9月末日 5,542,767 1.0375
10月末日 5,566,138 1.0419
11月末日 5,601,293 1.0485
12月末日 7,822,780 1.0652
2020年1月末日 7,860,721 1.0703
2月末日 9,850,115 1.0536
3月末日 11,605,030 0.9160
4月末日 12,110,111 0.9558
5月末日 12,732,180 1.0049
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
23,590,871 0.9915
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
18,858,011 1.1009
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 23,448,454 1.0346
7月末日 23,953,162 1.0568
8月末日 22,879,774 1.0339
9月末日 23,167,853 1.0469
10月末日 23,475,228 1.0608
11月末日 23,103,463 1.0784
12月末日 20,947,349 1.0951
2020年1月末日 18,858,011 1.1009
2月末日 16,365,936 1.0818
3月末日 14,235,395 0.9409
4月末日 14,637,324 0.9675
5月末日 15,490,674 1.0239
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
1,583,363,862 0.9876
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
4,777,714,451 1.0586
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 3,192,625,795 1.0261
7月末日 3,326,883,203 1.0363
8月末日 3,585,981,088 1.0308
9月末日 3,868,073,599 1.0276
10月末日 3,938,011,713 1.0315
11月末日 4,125,279,346 1.0377
12月末日 4,481,188,135 1.0539
2020年1月末日 4,777,714,451 1.0586
2月末日 4,823,033,888 1.0416
3月末日 4,078,999,033 0.9052
4月末日 4,232,592,304 0.9442
5月末日 4,387,332,115 0.9923
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
第 10 会計年度末
2,689,625,479 0.9888
( 201 9 年 1 月末日 )
第 11 会計年度末
6,983,598,439 1.0931
( 2020 年 1 月末日 )
2019年6月末日 6,159,006,691 1.0298
7月末日 6,354,681,089 1.0516
8月末日 6,403,490,995 1.0284
9月末日 6,635,315,047 1.0410
10月末日 6,639,910,313 1.0544
11月末日 6,696,319,012 1.0715
12月末日 6,720,425,365 1.0876
2020年1月末日 6,983,598,439 1.0931
2月末日 6,699,910,274 1.0736
3月末日 5,735,112,836 0.9335
4月末日 5,701,130,710 0.9595
5月末日 5,956,467,325 1.0151
(注)資産形成型受益証券については、 2018 年6月 21 日に設定された。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 【分配の推移】
(ⅰ)円建ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第2会計年度 0.1030円
第3会計年度 0.1080円
第4会計年度 0.1080円
第5会計年度 0.0990円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0450円
第11会計年度 0.0360円
(ⅱ)円建ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第2会計年度 0.0960円
第3会計年度 0.0960円
第4会計年度 0.0960円
第5会計年度 0.0900円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0540円
第11会計年度 0.0480円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅲ)円建ヘッジあり 毎月分配型 クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第2会計年度 0.1030円
第3会計年度 0.1080円
第4会計年度 0.1080円
第5会計年度 0.0990円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0450円
第11会計年度 0.0360円
(ⅳ)円建ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第2会計年度 0.0960円
第3会計年度 0.0960円
第4会計年度 0.0960円
第5会計年度 0.0900円
第6会計年度 0.0720円
第7会計年度 0.0720円
第8会計年度 0.0720円
第9会計年度 0.0720円
第10会計年度 0.0540円
第11会計年度 0.0480円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
(ⅵ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスA受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
(ⅶ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
(ⅷ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスB受益証券
会計年度 1口当たり分配金
第10会計年度 0円
第11会計年度 0円
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 【収益率の推移】
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第2会計年度 11.24%
第3会計年度 1.69%
第4会計年度 10.92%
第5会計年度 4.64%
第6会計年度 1.57%
第7会計年度 -7.66%
第8会計年度 13.57%
第9会計年度 5.91%
第10会計年度 -3.78%
第11会計年度 7.35%
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第2会計年度 2.87%
第3会計年度 -4.94 %
第4会計年度 30.90%
第5会計年度 17.98%
第6会計年度 16.50%
第7会計年度 -4.93%
第8会計年度 8.76%
第9会計年度 3.14%
第10会計年度 -1.02%
第11会計年度 10.74%
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第2会計年度 10.85%
第3会計年度 1.24%
第4会計年度 10.51%
第5会計年度 4.20%
第6会計年度 1.33%
第7会計年度 -8.03%
第8会計年度 13.10%
第9会計年度 5.51%
第10会計年度 -4.13%
第11会計年度 6.98%
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第2会計年度 2.33%
第3会計年度 -5.36%
第4会計年度 30.34%
第5会計年度 17.47%
第6会計年度 15.99%
第7会計年度 -5.31%
第8会計年度 8.27%
第9会計年度 2.72%
第10会計年度 -1.44%
第11会計年度 10.26%
( 注 ) 収益率 (%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(ⅴ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -0.82%
第11会計年度 7.91%
(ⅵ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -0.85%
第11会計年度 11.03%
(ⅶ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -1.24%
第11会計年度 7.19%
(ⅷ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
(注)
会計年度
収益率
第10会計年度 -1.12%
第11会計年度 10.55%
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(資産形成型受益証券の第10会計年度の場合、当初発行価格(1円))
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下の
とおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,930,000,000 840,000,000 2,250,500,000
第2会計年度
(1,930,000,000) (840,000,000) (2,250,500,000)
1,259,996,821 810,000,000 2,700,496,821
第3会計年度
(1,259,996,821) (810,000,000) (2,700,496,821)
1,677,000,000 1,335,000,000 3,042,496,821
第4会計年度
(1,677,000,000) (1,335,000,000) (3,042,496,821)
400,000,000 1,982,996,821 1,459,500,000
第5会計年度
(400,000,000) (1,982,996,821) (1,459,500,000)
285,000,000 639,000,000 1,105,500,000
第6会計年度
( 285,000,000 ) ( 639,000,000 ) ( 1,105,500,000 )
116,000,000 100,000,000 1,121,500,000
第7会計年度
(116,000,000) (100,000,000) (1,121,500,000)
3,248,106,066 455,321,800 3,914,284,266
第8会計年度
(3,248,106,066) (455,321,800) (3,914,284,266)
6,973,118,184 763,520,217 10,123,882,233
第9会計年度
(6,973,118,184) (763,520,217) (10,123,882,233)
4,646,365,102 6,401,258,169 8,368,989,166
第 10 会計年度
(4,646,365,102) (6,401,258,169) (8,368,989,166)
5,873,503,964 1,631,704,914 12,610,788,216
第 11 会計年度
( 5,873,503,964 ) ( 1,631,704,914 ) ( 12,610,788,216 )
(ⅱ)円建ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 500,000
第2会計年度
(0) (0) (500,000)
387,955,909 110,213,826 278,242,083
第3会計年度
(387,955,909) (110,213,826) (278,242,083)
0 0 278,242,083
第4会計年度
(0) (0) (278,242,083)
457,458,352 589,399,700 146,300,735
第5会計年度
(457,458,352) (589,399,700) (146,300,735)
252,189,731 191,047,921 207,442,545
第6会計年度
( 252,189,731 ) ( 191,047,921 ) ( 207,442,545 )
200,000,000 0 407,442,545
第7会計年度
(200,000,000) (0) (407,442,545)
730,441,145 226,952,693 910,930,997
第8会計年度
(730,441,145) (226,952,693) (910,930,997)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
215,334,112 82,169,129 1,044,095,980
第9会計年度
(215,334,112) (82,169,129) (1,044,095,980)
527,847,105 129,405,620 1,442,537,465
第 10 会計年度
(527,847,105) (129,405,620) (1,442,537,465)
1,019,111,955 220,597,033 2,241,052,387
第 11 会計年度
( 1,019,111,955 ) ( 220,597,033 ) ( 2,241,052,387 )
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
54,639,200,255 14,984,853,801 59,956,839,938
第2会計年度
(54,639,200,255) (14,984,853,801) (59,956,839,938)
66,136,179,372 27,771,651,718 98,321,367,592
第3会計年度
(66,136,179,372) (27,771,651,718) (98,321,367,592)
71,857,204,837 47,399,909,167 122,778,663,262
第4会計年度
(71,857,204,837) (47,399,909,167) (122,778,663,262)
45,718,640,493 49,098,300,948 119,399,002,807
第5会計年度
(45,718,640,493) (49,098,300,948) (119,399,002,807)
17,757,214,533 32,864,219,554 104,291,997,786
第6会計年度
( 17,757,214,533 ) ( 32,864,219,554 ) ( 104,291,997,786 )
5,486,061,973 36,120,704,682 73,657,355,077
第7会計年度
(5,486,061,973) (36,120,704,682) (73,657,355,077)
7,834,257,671 21,087,216,570 60,404,396,178
第8会計年度
(7,834,257,671) (21,087,216,570) (60,404,396,178)
5,361,857,391 16,819,710,281 48,946,543,288
第9会計年度
(5,361,857,391) (16,819,710,281) (48,946,543,288)
21,677,334,512 14,729,547,825 55,894,329,975
第 10 会計年度
(21,677,334,512) (14,729,547,825) (55,894,329,975)
27,417,733,199 17,078,406,724 66,233,656,450
第 11 会計年度
( 27,417,733,199 ) ( 17,078,406,724 ) ( 66,233,656,450 )
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅳ)円建ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
3,024,856,483 8,557,822,864 7,609,743,000
第2会計年度
(3,024,856,483) (8,557,822,864) (7,609,743,000)
3,983,938,333 3,937,264,224 7,656,417,109
第3会計年度
(3,983,938,333) (3,937,264,224) (7,656,417,109)
7,052,926,352 4,314,987,473 10,394,355,988
第4会計年度
(7,052,926,352) (4,314,987,473) (10,394,355,988)
5,480,093,525 6,145,923,686 9,728,525,827
第5会計年度
(5,480,093,525) (6,145,923,686) (9,728,525,827)
5,026,885,382 3,049,542,488 11,705,868,721
第6会計年度
( 5,026,885,382 ) ( 3,049,542,488 ) ( 11,705,868,721 )
1,941,404,250 4,048,158,402 9,599,114,569
第7会計年度
(1,941,404,250) (4,048,158,402) (9,599,114,569)
1,120,337,810 4,754,716,450 5,964,735,929
第8会計年度
(1,120,337,810) (4,754,716,450) (5,964,735,929)
781,320,541 1,474,047,611 5,272,008,859
第9会計年度
(781,320,541) (1,474,047,611) (5,272,008,859)
22,655,141,733 1,718,486,438 26,208,664,154
第 10 会計年度
(22,655,141,733) (1,718,486,438) (26,208,664,154)
30,712,083,753 6,063,032,762 50,857,715,145
第 11 会計年度
( 30,712,083,753 ) ( 6,063,032,762 ) ( 50,857,715,145 )
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
3,051,277 0 3,051,277
第 10 会計年度
(3,051,277) (0) (3,051,277)
4,910,536 617,619 7,344,194
第 11 会計年度
( 4,910,536 ) ( 617,619 ) ( 7,344,194 )
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
23,793,077 0 23,793,077
第 10 会計年度
(23,793,077) (0) (23,793,077)
9,528,412 16,192,498 17,128,991
第 11 会計年度
( 9,528,412 ) ( 16,192,498 ) ( 17,128,991 )
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(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
1,605,181,945 1,923,153 1,603,258,792
第 10 会計年度
(1,605,181,945) (1,923,153) (1,603,258,792)
3,242,748,372 332,590,841 4,513,416,323
第 11 会計年度
( 3,242,748,372 ) ( 332,590,841 ) ( 4,513,416,323 )
(ⅷ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスB受益証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
2,731,338,248 11,275,736 2,720,062,512
第 10 会計年度
(2,731,338,248) (11,275,736) (2,720,062,512)
4,528,724,554 859,930,861 6,388,856,205
第 11 会計年度
( 4,528,724,554 ) ( 859,930,861 ) ( 6,388,856,205 )
(注2)資産形成型受益証券の第 10 会計年度の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
受益証券のクラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジあ
り資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形
成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を発行することができる。ク
ラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)を除く。)を上限として申込手数料
が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、条件付後払申込手数料が発生する。
申込み
以下に記載される場合を除き、適格投資家は各取引日において該当する購入価格で当該クラスの受益
証券を申込むことができる。受益証券1口当たりの購入価格は、取引日に該当する評価日における受益
証券のクラスに帰属する純資産価額を、当該評価日時点で発行されている当該クラスの受益証券の口数
で除して計算される。
手続き
受益証券の申込者および受益証券の申込みを希望する受益者は、必要事項をすべて記入した買付申込
書(必要に応じて申込者の身元を証明する裏付け資料を添付する。)を関連する取引日の午後4時(日
本時間)までに販売会社に送付しなければならない。清算用資金は、関連する取引日後4ファンド営業
日以内(すなわち、T+4)に、ファンドの口座に受領されなければならない。販売会社は、当該記入
済み申込書をその受領後2時間以内に管理事務代行会社に転送する。送付されなかった場合、当該申込
みは、買付申込書と申込代金を受領した直後の取引日まで持ち越され、その場合、受益証券は、かかる
取引日の関連する購入価格で発行される。
投資者が管理事務代行会社とその他の通貨で支払いを行う取決めをしていない限り、支払いは、円貨
で行わねばならない。自由に転換可能なその他の通貨による支払いは、円に転換され、かつ、転換した
収益を(転換費用を差し引いた後)申込代金の支払いに充当する。通貨の転換には、遅れが伴う場合が
あり、また、投資者が費用を負担する。
受益証券の端数は、発行されない。
管理会社は、その独自の裁量により受益証券の申込みの一部または全部を拒絶する権利を留保し、そ
の場合、申込みに際して支払われた金額またはその残額(場合による。)は、申込者のリスクと費用
で、できる限り速やかに返金される。
必要事項を記入した申込書を一旦管理事務代行会社が受領した場合、申込みを取り消すことはできな
い。管理事務代行会社は、買付申込書の原本および必要な場合は申込者の身元を確認するために管理事
務代行会社が請求したすべての書類を受領した後、申込みを受け付けた申込者に対して所有権の確認書
を発行する。管理事務代行会社が確認書を交付する前に申込者から追加情報を受領する必要があると判
断した場合、管理事務代行会社は、申込者に書面で通知し、必要な情報を請求する。
疑義を避けるため言及すると、管理事務代行会社の裁量により、申込者の身元を確認するために請求
したすべての情報および書類とともに当該申込者の申込代金が全額清算された旨の通知を受け取るま
で、受益証券の申込みを処理せず、受益証券を発行しない場合がある。管理事務代行会社が関連する取
引日から1か月以内に上記の情報および書類を受領しなかった場合、場合に応じて、管理事務代行会社
は、申込書を申込者に返送するとともに、申込者が支払ったすべての申込代金を申込者のリスクと費用
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で支払銀行に返金する。上記の規定を前提として、受益証券は、場合に応じて、関連する取引日に発行
されたとみなされる。
最低初回申込口数と最低追加申込口数
申込者1人当たりの最低初回申込口数は、クラスA受益証券の場合は関連するクラスのクラスA受益
証券1億口、クラスB受益証券の場合は関連するクラスのクラスB受益証券 50 万口とする。同一クラス
の受益証券について受益者1人当たりの最低追加申込口数は1万口とする。
管理会社は、随時その裁量で、最低申込口数を変更または放棄することができる。
不適格な申込者
受益証券の申込みを行おうとする者は、買付申込書の中で、特に適用ある法令に違反することなく受
益証券を取得し、保有できることを表明し、保証する義務を負う。
結果としてファンドが納税責任を負い、またはファンドが被るか、または負うことがないはずのその
他の金銭的不利益を被ることになると管理会社が判断する状況下にある者に受益証券を販売または発行
することはできない。
受益証券の申込者は、買付申込書の中で、特に、ファンドに投資するリスクを評価するために金融に
関する知識、専門知識および経験を有すること、ファンドが投資する資産およびかかる資産を保有およ
び/または取引する方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドに対するすべての投
資を失うことに耐えられることを表明し、かつ保証しなければならない。
受益証券の形式
すべての受益証券は、記名式受益証券である。受益証券の券面は、受益者が請求した場合の他、発行
されない。発行する場合には、これを請求した受益者の経費と費用で発行される。受益証券は、1名の
名義または4名を上限とする共同名義で登録することができる。受益証券が共同名義で登録されている
場合、共同保有者は、保有する受益証券の全部または一部の譲渡または買戻しに関して、管理事務代行
会社がいずれかの共同保有者の書面の指示だけに基づいて行動することを許可する義務を負う。受益者
は、管理事務代行会社の事務所で通常の営業時間中にトラストの受益者名簿のコピーを閲覧することが
できる。
停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、純資産価額の計算が停止される状況
下において受益証券の発行を停止することを宣言することができる。停止の期間中は、受益証券は発行
されない。
マネー・ロンダリング防止規定
適用ある法域のマネー・ロンダリングの防止を目的とする法律または規則を遵守するため、ファンド
の管理事務代行会社は、マネー・ロンダリング防止の手続きを取り入れ、維持することが求められる。
また、申込者にその身元および資金源を確認するための証拠の提出を求めることができる。管理事務代
行会社は、許可された場合、一定の条件の下で、(デュー・デリジェンス情報の取得を含む)マネー・
ロンダリング防止手続きの維持を適格者に委託することもできる。
ケイマン諸島に所在する者が、その他の者が犯罪行為に従事していることまたはテロ行為もしくはテ
ロリストの資産に関係していることを知りもしくは疑いを抱きまたはその認識もしくは疑いに対する合
理的根拠を有する場合で、このように知りまたは疑ったことに係る情報が、規制業種の事業を通じて得
られたものである場合、かかる者は(ⅰ)犯罪行為またはマネー・ロンダリングに関する開示の場合に
はケイマン諸島の犯罪に係る受取金に関する法律( 2020 年改訂)に基づきケイマン諸島の財務報告当局
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に、(ⅱ)テロ行為またはテロリストの資金調達および資産への関与に関する開示の場合にはケイマン
諸島のテロリズム法( 2018 年改訂)に基づき巡査またはそれ以上の職位の警察官にかかる認識または疑
い を報告する義務を負い、当該報告は、法令その他により課せられた秘密保持または情報開示への制限
に対する違反として取り扱われないものとする。
投資者は、受託会社にEメール( Maylyn.Phillips@cibcfcib.com (本書の日付現在))で照会するこ
とにより、ファンドの現在のマネー・ロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロン
ダリング・リポーティング・オフィサーおよび副マネー・ロンダリング・リポーティング・オフィサー
の詳細(連絡先を含む。)を取得することができる。
(2)日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される申込期間中で、営業日に本
書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。
日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」(以下 「口座約款」 という。)を投資者に交付
し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した申込書を提出する。
適格投資家は、受益証券を、以下に定める場合を除き、各取引日に1口当たり純資産価格で申込むこ
とができる。
受益証券1口当たり純資産価格は、関係する取引日に該当する評価日における関係する受益証券のク
ラスに帰属する純資産価額を、評価日の時点で発行されている当該クラスの受益証券の総数で除して計
算する。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(以下「約定日」とい
う。通常、取引日の日本における翌営業日)であり、日本の投資者と日本における販売会社との受渡し
は、約定日から起算して日本における4営業日目である。
クラスA受益証券については、1億口以上 10 億口未満の申込みの場合、申込金額の 1.65 %(税抜き
1.50 %)、 10 億口以上の申込みの場合、申込金額の 0.55 %(税抜き 0.50 %)の申込手数料が申込金額に
加算される。
(注)管理会社および日本における販売会社が契約により申込手数料について別途合意する場合は、それに従うものとし、上記と
異なる取扱いとすることができる。
クラスB受益証券の申込には申込時点においては申込手数料が加算されない。ただし、クラスB受益
証券については買戻し時に条件付後払申込手数料( CDSC )が発生する。
ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託した投資者の場合、日本における販売会社から買
付代金の支払と引換えに取引報告書を受領する。この場合、買付代金の支払は、円貨によるものとす
る。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
ファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「(1)海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されるこ
とがある。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券は、受益者の選択に応じて、各買戻日に買い戻すことができる。
受益者は、必要事項を記入した買戻請求書を関連する買戻日の午後4時(日本時間)までに販売会社
が受領するよう、販売会社に送付する必要がある。販売会社は、当該記入済み買戻請求書を、その受領
後2時間以内にまたは管理事務代行会社が特定の場合に決定するその他の時期に管理事務代行会社に転
送する。送付されなかった場合、買戻請求は、次の買戻日まで持ち越され、受益証券は、次の買戻日の
関連する買戻価格で買い戻される。
買戻請求書を一旦提出した場合、取り消すことはできない。
買戻価格
下記 「買戻しの延期」 と題する項に定める規定に従い、受益証券1口当たりの買戻価格は、買戻日に
該当する評価日における受益証券のクラスに帰属する純資産価額を、当該評価日の時点で発行されてい
る当該クラスの受益証券の口数で除して計算する。受益証券1口当たりの買戻価格を計算するために、
管理事務代行会社は、投資運用会社と協議した上で、受益証券1口当たり純資産価格から、買戻請求書
を履行する資金をまかなうために資産を換金し、またはポジションを解消した際にファンドの勘定で負
担した財務および販売費用を反映した適当な引当と管理事務代行会社が判断する金額を差し引くことが
できる。
決済
英文目論見書に定める規定に従って、買戻代金は、可能な限り、関係する買戻日後4ファンド営業日
以内(すなわちT+4)に、またはそれ以降のできる限り早い日に支払うものとする。支払いは、受益
者がリスクと費用を負担して、買戻しを行う受益者が管理事務代行会社に与えた指示に従って円貨で直
接送金されるものとする。受益証券の買戻しは、(受益証券の買戻しを請求した受益者の承認を得るこ
とを条件として)管理会社の裁量に従って、買戻価格に相当する価値を有するファンドの資産を使用す
ることによって正貨で実施することができる。かかる資産の使用は、継続受益者の利益を大幅に損なわ
ない方法で実施されるものとする。
買戻しの最低口数
受益者が買戻日に買い戻すことができる受益証券の最低口数は1口で、それ以上は受益証券1口の整
数倍とする。
買戻しの延期
いずれかの買戻日に関して受け取った買戻請求書がすべての受益証券クラスの受益証券口数の 10 %を
超える場合、管理会社は、関連する買戻しの資金をまかなうためにファンドが保有する十分な投資対象
を換金するまで、関連する受益証券の買戻しを延期することができる。その際、当該受益証券は、かか
る換金が完了した直後において関連する受益証券クラスに帰属する純資産価額を、当該時点における当
該クラスの発行済み受益証券口数で除して得た額に相当する買戻価格で買い戻される。
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停止
受託会社または受託会社の受任者としての管理事務代行会社は、純資産価額の計算が停止される状況
下において受益証券の買戻しを停止することを宣言することができる。かかる停止の期間中は受益証券
の買戻しは行われない。
強制的買戻し
受益証券が適格投資家でない者により、もしくは適格投資家でない者の利益のために保有されてお
り、またはかかる者が保有することによってトラストが登録義務を負い、いずれかの法域の租税が賦課
され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると管理会社が判断した場合、または受託会
社に受益証券の申込みもしくは購入の代金をまかなうために使用された資金源の適法性を疑う理由があ
る場合、管理会社は、かかる受益証券の保有者に対して 10 日以内にかかる受益証券を売却し、売却した
証拠を管理会社に提出するように命令することができ、上記が満たされない場合、管理会社は、かかる
受益証券を買い戻すことができる。上記の強制的買戻しに関して支払うべき価格は、かかる強制的買戻
しの日に該当する評価日またはその直前の評価日に算定した関係するクラスの受益証券1口当たり純資
産価格に、関係する買戻しの資金をまかなうために換金されるファンドの投資対象の発表価格とその後
の実際の換金価格との差額の調整分を加算または控除した金額に相当する受益証券1口当たり価格とす
る。
(2)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができる。買戻請
求は、日本における販売会社に対して行われる。
買戻請求は、買戻日の午後4時(日本時間)までに日本における販売会社に送付し、日本における販
売会社は管理事務代行会社に送付する。買戻代金の支払いは、円貨により、日本における販売会社に
よって口座約款に従って受益者に対してなされる。
受益証券の買戻しは1口以上1口単位とする。
クラスA受益証券については買戻手数料は発生しない。クラスB受益証券については、本書の該当条
項に従って当該受益証券の購入時点における1口当たり純資産価格に基づき条件付後払申込手数料
( CDSC )が課せられる。なお、本書の日付現在、 CDSC に対して日本の消費税は課せられない。
(※)
条件付後払申込手数料( CDSC )
受益証券の購入後の経過年数
1年未満 4.00 %
1年以上2年未満 3.50 %
2年以上3年未満 3.00 %
3年以上4年未満 2.25 %
4年以上5年未満 1.50 %
5年以上6年未満 0.55 %
6年以上7年未満 0.20 %
7年以上 なし
(※)上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関する、国内における買付約定日(同日を含む。)から国内
における買戻約定日の前日(同日を含む。)までの期間をいう。疑義を避けるために例示すれば、国内における買付約定日
が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023 年7月 31 日であった場合、当該買戻しについては 3.00 %の条件付後
払申込手数料が課せられ、また、国内における買付約定日が 2020 年8月1日であり国内における買戻約定日が 2023 年8月1
日であった場合、当該買戻しについては 2.25 %の条件付後払申込手数料が課せられる。
(注1)投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金額を買戻時に受領する。条件付後払申込手数料は、7年未
満の期間に買戻された受益証券の当初購入価格に料率を適用して決定される。
(注2)条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手数料率により計算される。すなわち、投資者は、当該手数料
の課せられないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証券を次に買戻すものとみなされる。
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(注3)クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、当初購入価格よりも増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が
課せられることはない。
(注4)条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるべきであり、買戻手続きを行う日本における販売会社を通じて清
算される。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常、買戻日の日本
における翌営業日)であり、日本における買戻代金の支払は、約定日から起算して日本における4営業
日目に行われる。
前記「(1)海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用され
ることがある。
3【転換(スイッチング)手続等】
(1)海外における転換(スイッチング)手続等
受益者の選択に応じて、各転換日に、ファンドのクラスA受益証券は、ファンド内の他のクラスA受
益証券との間で、また、ファンドのクラスB受益証券は、ファンド内の他のクラスB受益証券との間で
転換を行うことができる。
販売会社は、転換を請求する場合は該当する転換日の午後6時(日本時間)または管理事務代行会社
が決定したその他の時までに、管理事務代行会社へ転換の申込みを行う必要がある。上記の期限までに
受領されなかった転換通知書は、次の転換日まで繰り越され、受益証券は、次の転換日に転換される。
販売会社を通じて投資を行う投資者で、転換を希望する者は、関連する転換日の午後4時(日本時間)
までに販売会社が指定する転換手続を完了しなければならない。
一旦提出した転換通知は、取消不能である。
すべての円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券は、当該受益証券の購入日から7年経過後の応
当日またはその直後にあたる転換日に円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券に転換され、すべて
の円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券は円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券に転換さ
れ、すべての円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証
券に転換され、すべての円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジなし資産形成型クラ
スA受益証券に転換される。ただし、販売会社が、管理事務代行会社に対し、通知を行って別段の決定
をした場合はこの限りでない。
以下の算式に従って(またはできる限り従って)、いずれかの転換日(以下「関連転換日」とい
う。)に、ヘッジありまたはヘッジなしのいずれかの種類の受益証券(以下「既存受益証券」とい
う。)からそれぞれヘッジなしまたはヘッジありの別の種類の受益証券(以下「転換後受益証券」とい
う。)への転換が行われる。
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転換算式
E×R
N=
S
この場合、
Nは、発行する転換後受益証券の口数とする。ただし、転換後受益証券1口未満の口数は、四捨五入
されるものとする。かかる処理によって利益または負担が発生した場合、転換後受益証券の保有者がこ
れを享受し、または負う。
Eは、転換する既存受益証券の口数とする。
Rは、関連転換日に適用される既存受益証券の1口当たりの買戻価格とする。
Sは、関係する転換日に該当する取引日に適用される転換後受益証券の1口当たりの購入価格とす
る。
クラスA受益証券からクラスB受益証券への転換は行われない。純資産価額の算定が停止されている
期間および受益証券の特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における
買戻し手続等 買戻しの延期」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証
券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。
受益証券は、1口の整数倍である場合に限り転換することができる。
転換手数料は、課されない。
(2)日本における転換(スイッチング)手続等
日本における受益証券の転換は、各転換日に、ファンドのクラスA受益証券は、ファンド内の他のク
ラスA受益証券との間で、また、ファンドのクラスB受益証券は、ファンド内の他のクラスB受益証券
との間で転換手数料なしで転換を行うことができる。
日本における販売会社を通じて投資を行う投資者で、転換を希望する者は、関連する転換日の午後4
時(日本時間)までに日本における販売会社が指定する転換手続を完了しなければならない。上記の期
限までに受領されなかった転換申込みは、次の転換日まで繰り越され、受益証券は、次の転換日に転換
される。
受益証券は、クラスB受益証券からクラスA受益証券への転換を除き、1万口以上1口単位で転換す
ることができる。
転換に際して手数料はない。
転換の算式については、前記「(1)海外における転換(スイッチング)手続等」を参照のこと。
転換に際し、譲渡益について課税がある場合には、当該金額が転換に係る金額から控除されることが
ある。
日本においては、上記転換にかかる最小転換口数は1万口以上1口単位とする。転換後の受益証券1
口未満の口数は、小数点以下四捨五入される。
代行協会員が必要と認める場合には、日本において転換を取り扱わないことがある。
当該受益証券の日本における買付約定日から7年経過後の応当日またはその直後の転換日に、日本に
おける受益者による反対の意思表示が日本における販売会社に対してなされない限り、すべての円建
ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券は、円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券に転換され、
すべての円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券は円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券に
転換され、すべての円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジあり資産形成型クラスA
受益証券に転換され、すべての円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券は円建ヘッジなし資産形成
型クラスA受益証券に転換される。転換に際し、手数料はかからない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ここで、「受益証券の購入日から7年経過後の応当日」とは、該当する受益証券の購入にかかる国内
買付約定日(同日を含む。)から、当該受益証券の転換に係る国内約定日(同日を含む。)までの期間
を 意味する。
(注)クラスB受益証券の保有期間(購入後経過年数)は、クラスB受益証券のクラスの相互間において転換された後も継続され
る。
クラスA受益証券からクラスB受益証券への転換は行われない。純資産価額の算定が停止されている
期間および受益証券の特定のクラスの受益証券の買戻しが前記「2 買戻し手続等(1)海外における
買戻し手続等 買戻しの延期」と題する項に定める要領で延期され、そのため、かかるクラスの受益証
券を別のクラスの受益証券に転換することが延期されている期間中は、受益証券の転換は行われない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価額の計算
管理事務代行会社は評価日毎に、信託証書に従って純資産価額を計算する。
上記に関連して、ファンドの評価時点は午後3時(ルクセンブルグ時間)とする。純資産価額は、
ファンドの総資産額を算定し、そこからファンドの総負債を差し引いて計算する。純資産価額は受託
会社と管理会社が決定した合理的な配分方法に基づいて、特定の受益証券のクラスだけに帰属する資
産と負債の適当な引当を行った後、受益証券の各クラスの間で配分する。各クラスの受益証券1口当
たり純資産価格は、各クラスに帰属する純資産価額の部分を各クラスの発行済み受益証券の総数で除
して計算する。
ファンドの資産は、特に以下の規定に従い計算される。
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基
づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるもの
とする。(A)(ⅰ)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、
当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州
またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の始値、(B)(場合
に応じ)最終取引価格または始値が利用可能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もし
くは証券市場の直近の利用可能な最終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定す
る、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格
を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な
価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照して行われるも
のとする。(ⅰ)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日の直前の取引日にお
ける直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセアニアの場合は、当該評価
時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当する証券市場が欧州またはアフリカ
の場合は、当該評価時点またはその直前における始値。当該価格を決定するにあたり、管理会
社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠
する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われ
ている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可能な買呼値を
参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取引また
は取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託の1口当たり
純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託のために公式価格情
報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産価額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規定され
るとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、(b)、(c)、
(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当する投資対象の価格は、
管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行う資格を有す
ると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価値とする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全額とみ
なして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場合にその公正
な 価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価が行われる場合につ
いてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の
評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会
社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができ
る。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものかを問わ
ない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用を考慮した上
で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わない。)により、ファン
ドの表示通貨に換算されるものとする。
② 純資産価額の計算の停止
管理事務代行会社は、管理会社の要請に基づき、以下の期間のすべてまたは一部において、ファン
ドの純資産価額の決定ならびに当該ファンドの受益証券の発行および買戻しを停止し、かつ/また
は、当該ファンドの受益証券の買戻しを行う者に対する買戻代金の支払期間を延長することができ
る。
(a)当該ファンドの投資対象の重要な部分が上場、値付け、取引もしくは取扱われている証券取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場の閉鎖(通例の週末および休日の休場を除く)、
またはかかる取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間、
(b)当該ファンドが投資対象を処分することが合理的に実行可能でなくなるか、かかる処分が当該
シリーズの受益者に対し著しい損害を及ぼすことになると管理事務代行会社が判断する状況が
存在する期間、
(c)投資対象の価値を確認するために通常用いられる何らかの手段に故障が発生した場合か、また
はその他の何らかの理由から当該ファンドの投資対象またはその他の資産の価値が合理的にも
しくは公正に確認することができないと管理事務代行会社が判断した場合、または
(d)当該ファンドの投資対象の償還もしくは現金化またはかかる償還もしくは現金化に伴う資金の
移動を、通常の価格または通常の為替レートで行うことができないと管理事務代行会社が判断
する期間。
当該ファンドのすべての受益者は、かかる停止につき停止から 30 日以内に書面にて通知を受け、か
かる停止の終了後速やかに通知される。
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(2)【保管】
受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の確認書は、日本における販売会社の保管者名義で保管され、日
本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日( 2003 年 10 月 14 日)から
150 年間存続するが、後記「(5)その他 ②ファンドの解散」に規定する事由が発生した場合には、そ
れ以前に終了することがある。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年1月 31 日である。
(5)【その他】
① 発行限度額
受益証券の発行限度口数は設けられていない。
② ファンドの解散
ファンドは、以下のいずれかの事由が発生した場合には、信託期間の満了前に終了することがあ
る。
(a)ファンドを継続すること、またはそれを別の法域に移転することが違法となるか、または受託
会社の意見によれば、実行不可能であるかもしくは得策ではなく、または当該ファンドの受益
者の利益に反し、かつ受託会社が、かかる理由によりファンドの終了を決定した場合。
(b)ファンドの受益者が、ファンド決議により当該ファンドの終了を決定した場合。
(c)受託会社が辞任する意図を書面により通知したか、または受託会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、管理会社、受託会社または受益者が、当該通知または当該清算が行われてか
ら 60 日以内に、代わりの受託会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかっ
た場合。
(d)管理会社が辞任する意図を書面により通知したか、または管理会社が強制清算または任意清算
を行った場合で、受託会社が、当該通知または当該清算が行われてから 30 日以内に、代わりの
管理会社を任命できなかったか、またはかかる任命を確保できなかった場合。
(e)受益証券の販売者としての販売会社の任命が終了した場合。
(f)ファンドの代行協会員としての代行協会員の任命が終了した場合。
(g)純資産価額が 10 億円を下回った場合。
(h)受託会社および管理会社が、その絶対裁量によりファンドの終了を決定した場合。
ファンドが終了した場合、受託会社は、当該ファンドの全受益者に対しかかる終了を通知するもの
とする。
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③ 信託証書の変更等
受益者に対する 30 日以上前の書面による通知(受益者決議により放棄することができる。)によ
り、受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)の最善の利益となると受託
会社および管理会社が判断する方法および範囲にて、受託会社および管理会社は、基本信託証書の補
足書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権限を有する。ただし、
(ⅰ)かかる修正、変更、改訂または追加がその当時存在する受益者の利益を著しく侵害せずかつ受
託会社および管理会社の受益者または影響を受けるすべてのファンドの受益者(場合による)に対す
る責任を解除することとならないことを受託会社が書面により証明しない限り、かかる修正、変更、
改訂または追加は、先ず受託会社が当該修正、変更、改訂または追加を承認するために適切な受益者
決議またはファンド決議を取得しなければ、行うことができないものとし、また(ⅱ)当該修正、変
更、改訂または追加が受益者に対して受益証券に関する追加支払義務または受益証券に関して責任を
引き受ける義務を負わせないものとする。さらに、受託会社および管理会社は、上記通知および証明
なしに、基本信託証書の補足書に基づき、基本信託証書の条項を修正、変更、改訂または追加して、
トラストもしくはファンドを基本信託証書締結日以降ケイマン諸島において制定された投資信託に関
する法令に服せしめる権限を付与されている。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
管理事務代行契約
管理事務代行契約および同契約に基づく管理事務代行会社の任命は、管理会社または管理事務代行
会社が相手方当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることにより終了できる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、管理会社が投資運用会社に対して 30 日前の書面による通知をすることにより、ま
たは、投資運用会社が管理会社に対して 90 日前の書面による通知をすることにより、終了することが
できる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
副投資運用契約
副投資運用契約は、投資運用会社が副投資運用会社に対して 30 日前の書面による通知をすることに
より、または、副投資運用会社が投資運用会社に対して 90 日前の書面による通知をすることにより、
終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
保管契約
保管契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、少なくとも 90 日前に書面による通知をすることに
より終了することができる。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすること
により終了することができる。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知を
することにより終了することができる。
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同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
る。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは
受益証券を保持していなければならない。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託して
いる日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、トラストに関する
受益権を行使することはできない。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づ
き、日本における販売会社をして、自らのために受益権を行使させることが出来る。受益証券の保管を
日本における販売会社に委託していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うこと
ができる。
投資者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したトラストの分配金を請求する権利を有する。受益者は、ファンド決
議により、随時受託会社に対して中間分配を行うよう指示することができる。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、受益証券の買戻しを、信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請求する権利を有す
る。
(ⅲ)残余財産分配請求権
いずれかのファンドの終了日における当該ファンドの登録名義人は、当該ファンドの資産を換金す
ることにより得られるすべての純手取金および当該ファンドの当該クラスの受益証券に属しており、
資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有しているもの
とみなされる当該ファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利を有してい
る。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(ⅴ)議決権
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当た
り純資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 10 分の1以上となる
受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議におい
てはファンドの受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場
合、当該通知に記載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会
を招集するものとする。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予
定の決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファ
ンドの受益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日
は、通知に記載される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による
不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会
社の取締役またはその他権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられ
ているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定
足数の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場
合、定足数は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決
議においてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上にあたる1口当たり純
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資産価格の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の
1以上の口数を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされる
も のとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
(2)【為替管理上の取扱い】
本書の日付現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマ
ン諸島における外国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
( ⅰ )管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について
一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
( ⅱ )日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。なお、関東財務局長に対する
ファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
① ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認めら
れた会計原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ
ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる
証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
③ ファンドの原文(英文)の財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【2020年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 96,299,840,953
-時価評価額 2.2 101,557,523,822
現金預金 6,052,015,122
未収受益証券発行手取金 1,529,415,771
債券にかかる未収利息 2.7 1,217,141,076
未収投資有価証券売却代金 277,581,672
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 140,330,476
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 34,672,983
設定費用 2.4 5,167,383
資産合計 110,813,848,305
負債
未払投資有価証券購入代金 1,539,937,616
未払買戻支払金 875,103,835
未払管理報酬 3 76,889,191
未払販売管理報酬 3 51,464,470
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 48,837,074
未払販売報酬 6 39,762,004
未払代行協会員報酬 7 8,903,217
未払印刷および公告費 6,086,036
未払管理事務代行報酬 ▶ 5,342,708
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 4,703,917
未払保管報酬 5 3,560,576
未払専門家費用 2,236,901
未払設定費用 2.4 1,439,563
未払弁護士報酬 803,330
未払受託報酬 8 275,081
その他の負債 106,636
負債合計 2,665,452,155
純資産総額 108,148,396,150
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純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 2,119,899,559
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 44,676,015,878
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 8,387,964,010
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 41,176,485,081
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 18,858,011
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 6,983,598,439
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 7,860,721
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,777,714,451
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 2,241,052,387
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 50,857,715,145
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 12,610,788,216
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 66,233,656,450
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 17,128,991
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 6,388,856,205
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 7,344,194
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,513,416,323
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.9459
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8785
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.6651
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.6217
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 1.1009
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 1.0931
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 1.0703
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 1.0586
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年1月 31 日終了年度
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 4,481,368,122
預金利息 75,177,378
受取配当金 18,549,257
スワップにかかる利息 2.8 124,232
その他の収益 13,659,554
収益合計 4,588,878,543
費用
管理報酬 3 820,818,362
販売管理報酬 3 551,495,476
販売報酬 6 421,368,920
代行協会員報酬 7 94,880,769
管理事務代行報酬 ▶ 56,936,984
保管報酬 5 37,944,355
印刷および公告費 10,106,823
保護預かり費用 8,701,446
取引手数料 7,831,120
専門家費用 2,326,833
弁護士報酬 2,405,286
設定費用償却 2.4 1,706,943
受託報酬 8 801,330
その他の費用 902,855
費用合計 2,018,227,502
投資純利益 2,570,651,041
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2020 年1月 31 日終了年度(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 2,570,651,041
以下にかかる実現純損益:
投資有価証券 2.2 327,712,560
先物契約 2.6 26,971,322
スワップ契約 2.8 (107,010)
外国為替 2.3 (30,427,944)
為替先渡契約 2.5 (1,902,256,823)
当期投資純利益および実現純損失 992,543,146
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
投資有価証券 2.2 5,988,218,530
為替先渡契約 2.5 509,297,815
先物契約 2.6 (6,185)
運用による純資産の純増加 7,490,053,306
資本の変動
受益証券発行手取額 56,392,098,371
受益証券買戻支払額 (18,365,565,431)
資本の変動、純額 38,026,532,940
支払分配金 12 (4,814, 278 ,467)
期首現在純資産額 67,446,088,371
期末現在純資産額 108,148,396,150
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2018 年1月 31 日 1,044,095,980 10,123,882,233 5,272,008,859 48,946,543,288
2019 年1月 31 日 1,442,537,465 8,368,989,166 26,208,664,154 55,894,329,975
発行口数 1,019,111,955 5,873,503,964 30,712,083,753 27,417,733,199
買戻口数 (220,597,033) (1,631,704,914) (6,063,032,762) (17,078,406,724)
2020 年1月 31 日 2,241,052,387 12,610,788,216 50,857,715,145 66,233,656,450
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2018 年1月 31 日 1,003,719,028 7,344,998,512 4,783,569,635 33,686,186,063
2019 年1月 31 日 1,294,718,612 5,466,177,512 22,023,534,937 34,362,050,984
2020 年1月 31 日 2,119,899,559 8,387,964,010 44,676,015,878 41,176,485,081
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2018 年1月 31 日 0.9613 0.7255 0.9074 0.6882
2019 年1月 31 日 0.8975 0.6531 0.8403 0.6148
2020 年1月 31 日 0.9459 0.6651 0.8785 0.6217
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2018 年1月 31 日 - - - -
2019 年1月 31 日 23,793,077 3,051,277 2,720,062,512 1,603,258,792
発行口数 9,528,412 4,910,536 4,528,724,554 3,242,748,372
買戻口数 (16,192,498) (617,619) (859,930,861) (332,590,841)
2020 年1月 31 日 17,128,991 7,344,194 6,388,856,205 4,513,416,323
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2018 年1月 31 日 - - - -
2019 年1月 31 日 23,590,871 3,026,114 2,689,625,479 1,583,363,862
2020 年1月 31 日 18,858,011 7,860,721 6,983,598,439 4,777,714,451
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2018 年1月 31 日 - - - -
2019 年1月 31 日 0.9915 0.9918 0.9888 0.9876
2020 年1月 31 日 1.1009 1.0703 1.0931 1.0586
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で 2003 年 10 月 14 日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)は、CIBCバンク・アンド・トラ
スト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)およびBNYメロ
ン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「管理会社」という。)の間で締
結された基本信託証書および 2009 年6月 22 日、 2014 年 10 月3日、 2015 年7月 31 日、 2016 年7月
29 日、 2017 年7月 31 日および 2018 年6月4日付で締結された補足信託証書に基づき設定された
トラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
受益証券クラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「 NGW 」という。)
を任命している。配分は、 NGW の助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
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(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものか
を問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用
を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わな
い。)により、ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨の換算
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、
ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.8 金利スワップの評価
金利スワップは、管理会社が管理事務代行会社と協議の上、適切とみなす外部の価格提供者か
ら得た見積もりに基づき、管理会社の裁量で誠実に評価される。時価の算出は、参照する当事
者の信用リスク、それぞれ発行体、金利スワップの満期および流通市場における流動性に基づ
いており、それには、金利スワップにかかる未払利息/未収利息の純額が含まれる。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超 500 億円以下 0.84 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79 %
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更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64 パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社は、副投
資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任
命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超 500 億円以下 0.65 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70 %
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
300 億円以下 0.42 %
300 億円超 500 億円以下 0.45 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50 %
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
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注記8.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記 10 .為替先渡契約
2020 年1月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 1,817,625 米ドル 16,645 2020 年2月 14 日 (4,265)
日本円 4,490,908 米ドル 41,055 2020 年2月 14 日 (18,186)
日本円 4,772,486 米ドル 43,434 2020 年2月 14 日 (40,568)
日本円 399,480 米ドル 3,638 2020 年2月 14 日 (3,097)
日本円 3,801,568 米ドル 34,595 2020 年2月 14 日 (32,593)
日本円 6,275,239 米ドル 57,009 2020 年2月 14 日 (64,306)
日本円 4,841,958 米ドル 44,063 2020 年2月 14 日 (41,447)
日本円 3,224,809 米ドル 29,457 2020 年2月 14 日 (15,552)
日本円 3,515,434 米ドル 32,243 2020 年2月 14 日 (2,706)
日本円 9,447,680 米ドル 86,853 2020 年2月 14 日 14,632
日本円 935,245 米ドル 8,577 2020 年2月 14 日 (808)
日本円 9,034,625 米ドル 83,056 2020 年2月 14 日 13,963
米ドル 41,334 日本円 4,474,080 2020 年2月 14 日 (29,123)
米ドル 5,870 日本円 640,454 2020 年2月 14 日 957
米ドル 24,122 日本円 2,641,375 2020 年2月 14 日 13,381
米ドル 35,488 日本円 3,896,848 2020 年2月 14 日 30,595
米ドル 88,221 日本円 9,683,846 2020 年2月 14 日 72,493
米ドル 615,457 日本円 67,619,920 2020 年2月 14 日 568,303
米ドル 249,555 日本円 27,460,400 2020 年2月 14 日 272,440
米ドル 5,679 日本円 623,800 2020 年2月 14 日 5,108
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米ドル 46,016 日本円 5,054,400 2020 年2月 14 日 41,166
米ドル 164,347 日本円 17,983,202 2020 年2月 14 日 78,226
米ドル 170,729 日本円 18,698,525 2020 年2月 14 日 98,235
米ドル 102,245 日本円 11,136,179 2020 年2月 14 日 (2,950)
米ドル 39,715 日本円 4,322,053 2020 年2月 14 日 (4,761)
米ドル 92,095 日本円 10,038,839 2020 年2月 14 日 5,440
米ドル 672,494 日本円 73,172,430 2020 年2月 14 日 (93,089)
米ドル 74,967,454 日本円 8,188,125,256 2020 年2月 14 日 20,722,618
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
21,584,106
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 6,517,350 米ドル 60,180 2020 年2月 14 日 38,980
日本円 4,474,080 米ドル 41,334 2020 年2月 14 日 29,123
日本円 640,454 米ドル 5,870 2020 年2月 14 日 (957)
日本円 2,641,375 米ドル 24,122 2020 年2月 14 日 (13,381)
日本円 3,449,325 米ドル 31,392 2020 年2月 14 日 (29,321)
日本円 3,896,848 米ドル 35,488 2020 年2月 14 日 (30,595)
日本円 9,683,846 米ドル 88,221 2020 年2月 14 日 (72,493)
日本円 67,619,920 米ドル 615,457 2020 年2月 14 日 (568,303)
日本円 27,460,400 米ドル 249,555 2020 年2月 14 日 (272,440)
日本円 623,800 米ドル 5,679 2020 年2月 14 日 (5,108)
日本円 5,054,400 米ドル 46,016 2020 年2月 14 日 (41,166)
日本円 17,983,202 米ドル 164,347 2020 年2月 14 日 (78,226)
日本円 18,698,525 米ドル 170,729 2020 年2月 14 日 (98,235)
日本円 11,136,179 米ドル 102,245 2020 年2月 14 日 2,950
日本円 4,322,053 米ドル 39,715 2020 年2月 14 日 4,761
日本円 10,038,839 米ドル 92,095 2020 年2月 14 日 (5,440)
日本円 292,400,640 米ドル 2,688,053 2020 年2月 14 日 451,944
日本円 73,172,430 米ドル 672,494 2020 年2月 14 日 93,089
米ドル 482,384 日本円 52,669,864 2020 年2月 14 日 116,101
米ドル 208,668 日本円 22,820,060 2020 年2月 14 日 86,473
米ドル 127,880 日本円 14,037,375 2020 年2月 14 日 105,320
米ドル 962,814 日本円 105,725,880 2020 年2月 14 日 831,172
米ドル 2,607 日本円 286,948 2020 年2月 14 日 2,890
米ドル 594,394 日本円 65,299,583 2020 年2月 14 日 542,766
米ドル 586,387 日本円 64,388,636 2020 年2月 14 日 504,160
米ドル 877,033 日本円 95,971,200 2020 年2月 14 日 421,978
米ドル 822,750 日本円 90,109,512 2020 年2月 14 日 474,202
米ドル 416,438 日本円 45,392,886 2020 年2月 14 日 23,592
米ドル 971,030 日本円 105,573,468 2020 年2月 14 日 (216,390)
米ドル 2,831,340 日本円 308,652,624 2020 年2月 14 日 189,562
米ドル 367,980,435 日本円 40,191,706,292 2020 年2月 14 日 101,717,715
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
104,204,723
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価益
日本円
米ドル 71,695 日本円 7,830,689 2020 年2月 14 日 19,818
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
19,818
為替先渡契約にかかる未実現評価益合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 952,470 米ドル 8,668 2020 年2月 14 日 (8,096)
日本円 2,218,650 米ドル 20,396 2020 年2月 14 日 3,436
米ドル 27,334 日本円 2,959,320 2020 年2月 14 日 (18,564)
米ドル 137,609 日本円 15,025,020 2020 年2月 14 日 33,120
米ドル 228,468 日本円 24,985,320 2020 年2月 14 日 94,679
米ドル 37,171 日本円 4,080,230 2020 年2月 14 日 30,614
米ドル 90,833 日本円 9,974,340 2020 年2月 14 日 78,414
米ドル 412,005 日本円 45,262,500 2020 年2月 14 日 376,219
米ドル 570,733 日本円 62,669,800 2020 年2月 14 日 490,702
米ドル 245,533 日本円 26,891,370 2020 年2月 14 日 141,517
米ドル 467,658 日本円 50,976,000 2020 年2月 14 日 26,494
米ドル 30,951 日本円 3,374,080 2020 年2月 14 日 2,073
米ドル 728,024 日本円 79,147,152 2020 年2月 14 日 (168,165)
米ドル 40,572,727 日本円 4,431,450,597 2020 年2月 14 日 11,215,176
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
12,297,619
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.5 -投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 130,694,287 米ドル 1,201,304 2020 年2月5日 243,875
米ドル 7,292 日本円 794,766 2020 年2月5日 ▶
ユーロ 5,740,000 米ドル 6,326,858 2020 年2月 28 日 (1,124,454)
ユーロ 650,000 米ドル 716,411 2020 年2月 28 日 (132,215)
ユーロ 7,270,000 米ドル 8,012,892 2020 年2月 28 日 (1,466,917)
投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための
(2,479,707)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
注記 11 .先物契約
2020 年1月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BOBL
ユーロ 2020 年3月 (5) 80,944,707 (462,644)
EURO BUND
ユーロ 2020 年3月 (63) 1,319,469,629 (17,919,350)
EURO BUXL.30Y
ユーロ 2020 年3月 (2) 50,172,259 (1,379,520)
US T-BONDS
米ドル 2020 年3月 31 550,586,098 13,862,002
US T-NOTES 2YR
米ドル 2020 年3月 7 164,941,085 316,000
US T-NOTES 5YR
米ドル 2020 年3月 6 78,538,831 628,598
US ULTRA BOND
米ドル 2020 年3月 34 716,232,434 19,866,383
US ULTRA NOTE 10Y 米ドル 2020 年3月 (100) 1,582,735,242 (29,075,560)
金利にかかる先物契約の契約額
4,543, 620 ,285 (14,164,091)
および未実現純評価損合計
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注記 12 .支払分配金
2020 年1月 31 日に終了した年度中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
30 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
30 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
30 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
30 円
2019 年5月 31 日 2019 年6月3日 2019 年6月6日
30 円
2019 年6月 28 日 2019 年7月1日 2019 年7月5日
30 円
2019 年7月 31 日 2019 年8月1日 2019 年8月6日
30 円
2019 年8月 30 日 2019 年9月3日 2019 年9月6日
30 円
2019 年9月 30 日 2019 年 10 月1日 2019 年 10 月4日
30 円
2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月5日 2019 年 11 月8日
30 円
2019 年 11 月 29 日 2019 年 12 月2日 2019 年 12 月5日
30 円
2019 年 12 月 30 日 2020 年1月6日 2020 年1月9日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
40 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
40 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
40 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
40 円
2019 年5月 31 日 2019 年6月3日 2019 年6月6日
40 円
2019 年6月 28 日 2019 年7月1日 2019 年7月5日
40 円
2019 年7月 31 日 2019 年8月1日 2019 年8月6日
40 円
2019 年8月 30 日 2019 年9月3日 2019 年9月6日
40 円
2019 年9月 30 日 2019 年 10 月1日 2019 年 10 月4日
40 円
2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月5日 2019 年 11 月8日
40 円
2019 年 11 月 29 日 2019 年 12 月2日 2019 年 12 月5日
40 円
2019 年 12 月 30 日 2020 年1月6日 2020 年1月9日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
30 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
30 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
30 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
30 円
2019 年5月 31 日 2019 年6月3日 2019 年6月6日
30 円
2019 年6月 28 日 2019 年7月1日 2019 年7月5日
30 円
2019 年7月 31 日 2019 年8月1日 2019 年8月6日
30 円
2019 年8月 30 日 2019 年9月3日 2019 年9月6日
30 円
2019 年9月 30 日 2019 年 10 月1日 2019 年 10 月4日
30 円
2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月5日 2019 年 11 月8日
30 円
2019 年 11 月 29 日 2019 年 12 月2日 2019 年 12 月5日
30 円
2019 年 12 月 30 日 2020 年1月6日 2020 年1月9日
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受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
40 円 2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
40 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
40 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
40 円
2019 年5月 31 日 2019 年6月3日 2019 年6月6日
40 円
2019 年6月 28 日 2019 年7月1日 2019 年7月5日
40 円
2019 年7月 31 日 2019 年8月1日 2019 年8月6日
40 円
2019 年8月 30 日 2019 年9月3日 2019 年9月6日
40 円
2019 年9月 30 日 2019 年 10 月1日 2019 年 10 月4日
40 円
2019 年 10 月 31 日 2019 年 11 月5日 2019 年 11 月8日
40 円
2019 年 11 月 29 日 2019 年 12 月2日 2019 年 12 月5日
40 円
2019 年 12 月 30 日 2020 年1月6日 2020 年1月9日
注記 13 .為替レート
2020 年1月 31 日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
ユーロ
120.1673
米ドル
109.0249
注記 14 .後発事象
2020 年1月 31 日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円 2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
30 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
30 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
30 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
40 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
40 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
40 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
30 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
30 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
30 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2020 年1月 31 日 2020 年2月3日 2020 年2月6日
40 円
2020 年2月 28 日 2020 年3月2日 2020 年3月5日
40 円
2020 年3月 31 日 2020 年4月1日 2020 年4月6日
40 円
2020 年4月 30 日 2020 年5月7日 2020 年5月 12 日
2020 年の初頭から、 COVID-19 として知られている新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、グ
ローバル経済および金融市場に悪影響を及ぼしており、また著しい不安定さの要因となってい
る。
ファンドの投資対象の財務実績に対する COVID-19 の感染爆発の影響は、発生の期間および感染
の拡大ならびに関連する勧告および制限を含む、将来の動向に依拠する。金融市場および経済
全体に関するこれらの動向と COVID-19 の影響は、極めて不透明であり、予想することはできな
い。金融市場および/または経済全体が長期間影響を受ける場合、ファンドの投資対象に重大
な悪影響を及ぼす可能性がある。
このことに関して、受託会社は、ウイルスの感染拡大を封じ込める政府の試みを引き続き注視
し、ファンドの実績に関する潜在的な経済への影響を慎重に監視している。
ファンドは、その投資方針および英文目論見書に従い、全力で通常の運用を継続する。ファン
ドの未監査の純資産価額は日々入手可能である。
投資運用会社である「BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社」は、 2020
年4月1日付で、その商号を「BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株
式会社」に変更した。
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③ 【投資有価証券明細表等】
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 日本円 日本円 %
ADVANCED MICRO DEV 2.125 CV 01SEP26
750,000 米ドル 147,964,421.00 501,092,805.00 0.46
AES CORP/VA 6 15MAY26
1,720,000 米ドル 195,636,796.00 197,836,631.00 0.18
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
3,325,000 米ドル 359,515,297.00 378,084,843.00 0.35
AHERN RENTALS 7.375 15MAY23 144A
770,000 米ドル 91,995,915.00 66,319,862.00 0.06
AI CANDELARIA SPAI 7.5 15DEC28 REGS
480,000 米ドル 54,060,066.00 59,920,099.00 0.06
1,600,000 AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24 米ドル 171,369,163.00 164,954,713.00 0.15
2,000,000 AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25 米ドル 226,690,744.00 253,346,672.00 0.23
750,000 ALBERTSONS COS 4.875 15FEB30 144A 米ドル 83,229,679.00 83,915,122.00 0.08
ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A
1,500,000 米ドル 171,849,458.00 174,576,163.00 0.16
ALBERTSONS COS L 6.625 15JUN24 WI
1,285,000 米ドル 143,333,574.00 145,572,022.00 0.13
ALBERTSONS COS LLC 5.75 15MAR25
1,289,000 米ドル 135,901,676.00 145,803,122.00 0.13
ALBERTSONS COS LLC 7.5 15MAR26 144A
715,000 米ドル 78,235,325.00 86,917,396.00 0.08
ALLEGHENY TECHNO 4.75 CV 01JUL22
200,000 米ドル 25,191,949.00 31,222,178.00 0.03
ALLSCRIPTS HTHC 1.25 CV 1JUL20
800,000 米ドル 84,105,340.00 86,587,910.00 0.08
ALLY FINANCIAL INC 3.875 21MAY24
680,000 米ドル 75,681,653.00 78,139,603.00 0.07
ALLY FINANCIAL INC 4.625 30MAR25
2,195,000 米ドル 246,932,221.00 262,833,858.00 0.24
ALTICE FINANC SA 7.5 15MAY26 144A
1,100,000 米ドル 122,011,600.00 128,322,338.00 0.12
ALTICE FINANCING 5 15JAN28 144A
685,000 米ドル 74,291,657.00 73,935,253.00 0.07
ALTICE FINANCING 6.625 15FEB23 144A
1,345,000 米ドル 148,915,013.00 149,204,700.00 0.14
ALTICE FRANCE SA 5.5 15JAN28 144a
965,000 米ドル 104,176,625.00 107,313,234.00 0.10
ALTICE FRANCE SA 8.125 01FEB27 144A
720,000 米ドル 84,462,628.00 87,721,455.00 0.08
ALTICE LUX SA 10.5 15MAY27 144A
2,150,000 米ドル 253,000,336.00 271,908,166.00 0.25
AMAG PHARMACEUTICAL 3.25 CV 01JUN22
750,000 米ドル 77,511,690.00 68,685,703.00 0.06
AMC ENTERTAINMENT HLD 6.125 15MAY27
900,000 米ドル 87,516,457.00 84,139,986.00 0.08
AMC ENTERTAINMENT HLG 5.875 15NOV26
660,000 米ドル 65,414,252.00 61,882,548.00 0.06
AMC ENTERTAINMENT INC 5.75 15JUN25
1,290,000 米ドル 136,061,154.00 125,637,043.00 0.12
AMC NETWORKS INC 4.75 01AUG25
2,463,000 米ドル 270,635,791.00 270,765,235.00 0.25
AMERICAN AXLE & MFG 6.25 01APR25
610,000 米ドル 65,848,972.00 67,835,309.00 0.06
975,000 AMERIGAS PARTNERS 5.875 20AUG26 米ドル 105,433,325.00 116,663,485.00 0.11
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
1,695,000 米ドル 184,561,722.00 188,031,201.00 0.17
AMWINS GROUP INC 7.75 01JUL26 144A
2,555,000 米ドル 291,100,187.00 304,584,424.00 0.28
ANGOLA REPUBLIC 8.25 09MAY28 REGS
1,300,000 米ドル 145,054,530.00 152,435,751.00 0.14
ANGOLA REPUBLIC 9.375 08MAY48 REGS
1,260,000 米ドル 143,592,373.00 148,872,141.00 0.14
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
1,050,000 米ドル 102,704,804.00 90,436,176.00 0.08
ANTERO MIDSTREAM 5.75 15JAN28 144A
655,000 米ドル 66,175,504.00 55,666,557.00 0.05
700,000 APOLLO CMMRL RE 4.75 CV 23AUG22 米ドル 77,007,370.00 76,794,432.00 0.07
APOLLO CMMRL RE 5.375 CV 15OCT23
1,000,000 米ドル 110,346,278.00 110,660,300.00 0.10
ARAB REP OF EGY 7.6003 01MAR29 REGS
1,835,000 米ドル 208,881,657.00 224,068,028.00 0.21
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
1,130,000 米ドル 131,156,085.00 141,984,901.00 0.13
ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A
4,415,000 米ドル 483,371,267.00 497,590,445.00 0.46
ARDAGH PACKAGING 5.25 15AUG27 144A
1,285,000 米ドル 141,838,514.00 147,101,881.00 0.14
ARDAGH PKG FIN/H 4.125 15AUG26 144A
445,000 米ドル 48,347,036.00 50,153,510.00 0.05
ARDAGH PKG FINANCE 6 15FEB25 144A
650,000 米ドル 72,803,043.00 73,886,519.00 0.07
ARES CAPITAL 3.75 CV 01FEB22
1,500,000 米ドル 166,851,420.00 169,489,708.00 0.16
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
500,000 米ドル 55,691,877.00 57,953,562.00 0.05
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
1,195,000 米ドル 133,731,947.00 136,147,602.00 0.13
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
662,000 米ドル 71,674,122.00 75,422,353.00 0.07
ASGN INCORPORATE 4.625 15MAY28 144A
840,000 米ドル 91,278,587.00 93,641,509.00 0.09
ASHTEAD CAPITAL 4.25 01NOV29 144A
1,905,000 米ドル 208,511,528.00 215,740,568.00 0.20
ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A
870,000 米ドル 95,641,908.00 96,511,590.00 0.09
ASHTON WOODS USA 6.75 01AUG25 144A
1,180,000 米ドル 128,525,556.00 132,508,895.00 0.12
ASSUREDPARTNERS INC 7 15AUG25 144A
1,225,000 米ドル 134,112,254.00 135,892,756.00 0.13
1,000,000 ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24 米ドル 108,002,927.00 90,763,251.00 0.08
ATLAS AIR WW 2.25 CV 01JUN22
700,000 米ドル 70,908,966.00 70,068,957.00 0.06
ATLASSIAN INC 0.625 CV 1MAY23
750,000 米ドル 82,040,461.00 153,843,988.00 0.14
AUTOMATION TOOLING 6.5 15JUN23 144A
1,565,000 米ドル 184,703,102.00 175,742,729.00 0.16
AVANTOR INC 6.0 01OCT24 144A
440,000 米ドル 48,953,750.00 50,969,153.00 0.05
AVANTOR INC 9 01OCT25 144A
1,200,000 米ドル 140,190,996.00 144,403,514.00 0.13
AVAYA HOLDINGS CORP 2.25 CV 15JUN23
300,000 米ドル 34,048,283.00 29,793,650.00 0.03
AXTEL SAB DE CV 6.375 14NOV24 REGS
1,545,000 米ドル 163,704,913.00 178,130,697.00 0.16
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
1,470,000 米ドル 158,645,189.00 166,450,049.00 0.15
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
2,730,000 米ドル 307,300,206.00 350,781,322.00 0.32
BANCO SANT CHILE 2.7 10JAN25 REGS
1,895,000 米ドル 205,522,376.00 207,015,439.00 0.19
BANFF MERGER SUB 9.75 01SEP26 144a
1,020,000 米ドル 104,845,536.00 114,263,574.00 0.11
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
3,790,000 米ドル 418,705,320.00 446,178,187.00 0.41
BAUSCH HEALTH COS 5 30JAN28 144A
515,000 米ドル 56,446,565.00 56,709,315.00 0.05
BAUSCH HEALTH COS 5.75 15AUG27 144A
1,000,000 米ドル 112,466,071.00 116,929,233.00 0.11
BAUSCH HEALTH COS 7.25 30MAY29 144A
1,685,000 米ドル 191,629,813.00 206,670,375.00 0.19
BAUSCH HEALTH INC 5.25 30JAN30 144
515,000 米ドル 56,446,565.00 57,270,793.00 0.05
BBA US HOLDINGS 4.00 01MAR28
1,460,000 米ドル 158,972,087.00 156,995,675.00 0.15
BERRY GLB ESC CP 4.875 15JUL26 144A
2,500,000 米ドル 277,231,029.00 285,509,025.00 0.26
BGEO GROUP JSC 6 26JUL23 REGS
1,400,000 米ドル 157,926,716.00 161,320,433.00 0.15
BILIBILI INC 1.375 CV 01APR26
1,200,000 米ドル 121,193,132.00 144,855,270.00 0.13
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
850,000 米ドル 102,139,623.00 98,752,734.00 0.09
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.375 05MAY22
1,000,000 米ドル 113,159,067.00 117,542,498.00 0.11
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.75 15MAR23
450,000 米ドル 51,312,911.00 52,955,450.00 0.05
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
1,470,000 米ドル 164,299,509.00 147,445,310.00 0.14
BOINGO WIRELESS 1 CV 01OCT23
1,250,000 米ドル 118,343,381.00 122,669,450.00 0.11
BOMBARDIER INC 6.125 15JAN23 144A
790,000 米ドル 84,989,159.00 85,053,070.00 0.08
BOMBARDIER INC 7.5 15MAR25 144A
3,020,000 米ドル 325,089,196.00 316,908,204.00 0.29
BOMBARDIER INC 7.875 15APR27 144A
875,000 米ドル 97,803,140.00 90,502,954.00 0.08
1,000,000 BOOKING HLDGS INC 0.35 CV 15JUN20 米ドル 172,830,384.00 154,737,562.00 0.14
BOOKING HOLDINGS INC 0.9 CV 15SEP21
1,200,000 米ドル 146,713,141.00 144,890,856.00 0.13
BOYD GAMING CORP 4.75 01DEC27 144A
261,000 米ドル 28,434,660.00 29,052,786.00 0.03
BOYD GAMING CORP 6 15AUG26
2,150,000 米ドル 242,291,944.00 249,053,816.00 0.23
BRAND ENERGY INFRA 8.5 15JUL25 144A
2,230,000 米ドル 239,813,703.00 244,949,027.00 0.23
BROOKFIELD PPTY R 5.75 15MAY26 144A
4,155,000 米ドル 467,612,320.00 469,986,015.00 0.43
BUCKEYE PARTNERS 3.95 01DEC26
500,000 米ドル 52,367,940.00 53,998,743.00 0.05
BWAY HOLDING CO 5.5 15APR24 144A
695,000 米ドル 75,234,407.00 77,761,347.00 0.07
BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a
2,470,000 米ドル 261,825,132.00 266,430,345.00 0.25
CAESARS ENTERTAIN 5.00 CV 01OCT24
900,000 米ドル 130,655,064.00 190,784,353.00 0.18
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
CALAMP CORP 2 CV 01AUG25
250,000 米ドル 22,036,157.00 22,752,006.00 0.02
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
770,000 米ドル 83,422,257.00 83,319,574.00 0.08
CALPINE CORP 5.5 01FEB24
660,000 米ドル 69,401,342.00 72,765,961.00 0.07
CAMELOT FIN SA 4.50 01NOV26 144A
640,000 米ドル 69,513,632.00 70,822,592.00 0.07
CARDTRONICS INC 1 CV 01DEC20
1,450,000 米ドル 158,165,649.00 166,949,242.00 0.15
CARRIZO OIL AND GAS 6.25 15APR23
860,000 米ドル 94,482,224.00 93,995,840.00 0.09
CATALENT PHARMA 5.00 15JUL27 144A
1,760,000 米ドル 191,402,807.00 201,478,063.00 0.19
1,185,000 CB ESCROW CORP 8.00 15OCT25 144A 米ドル 137,318,723.00 137,161,964.00 0.13
CCO HLDGS LLC 5.875 01MAY27 144A
1,135,000 米ドル 127,091,549.00 130,703,851.00 0.12
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
2,755,000 米ドル 310,617,554.00 315,381,855.00 0.29
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
2,640,000 米ドル 300,298,910.00 300,777,966.00 0.28
2,390,000 CCO HOLDINGS LLC 5.5 01MAY26 144A 米ドル 268,000,202.00 273,598,052.00 0.25
CDK GLOBAL INC 5.25 15MAY29 144A
1,165,000 米ドル 129,761,621.00 136,222,556.00 0.13
CDW LLC CDW FINANCE 5.5 01DEC24
1,265,000 米ドル 145,197,538.00 153,949,328.00 0.14
CENTENE CORP 4.625 15DEC29 144A
240,000 米ドル 26,043,613.00 28,129,739.00 0.03
CENTENE CORP 5.375 01JUN26 144A
2,145,000 米ドル 246,916,692.00 248,766,944.00 0.23
CENTENE CORP 6.125 15FEB24
500,000 米ドル 56,327,369.00 56,341,356.00 0.05
CENTENNIAL RES PR 6.875 1APR27 144A
2,625,000 米ドル 286,840,825.00 285,474,955.00 0.26
CENTURYLINK INC 5.125 15DEC26 144A
890,000 米ドル 96,560,581.00 99,700,569.00 0.09
CENTURYLINK INC 5.625 01APR25
995,000 米ドル 110,923,496.00 115,259,789.00 0.11
CENTURYLINK INC 6.875 15JAN28 SERG
700,000 米ドル 79,159,886.00 85,666,335.00 0.08
CENTURYLINK INC 7.5 01APR24 SER Y
1,735,000 米ドル 201,991,651.00 213,748,819.00 0.20
CHANGE HEALTH/FIN 5.75 01MAR25 144A
1,855,000 米ドル 205,731,627.00 205,780,459.00 0.19
CHARLES RIVER LAB 4.25 01MAY28 144A
1,123,000 米ドル 122,588,862.00 124,424,560.00 0.12
CHART INDUSTRIES INC CV 1 15NOV24
150,000 米ドル 17,584,468.00 20,973,670.00 0.02
CHENIERE ENERGY 4.25 CV 15MAR45
1,750,000 米ドル 157,222,779.00 149,792,720.00 0.14
CHENIERE ENERGY 4.5 01OCT29 144A
1,120,000 米ドル 119,800,771.00 124,379,124.00 0.12
CHENIERE ENERGY 5.25 01OCT25 WI
1,270,000 米ドル 140,221,375.00 142,272,121.00 0.13
CHS COMMUNITY H 6.625 15FEB25 144A
1,711,000 米ドル 187,874,303.00 188,873,419.00 0.17
CIT GROUP INC 5 15AUG22
500,000 米ドル 56,009,774.00 57,868,795.00 0.05
CIT GROUP INC 5.25 07MAR25
1,205,000 米ドル 136,468,085.00 144,863,311.00 0.13
CIT GROUP INC 6.125 09MAR28
1,095,000 米ドル 136,966,563.00 142,363,385.00 0.13
CITIGROUP INC FRN PERP SER A
2,005,000 米ドル 228,029,853.00 233,682,402.00 0.22
CLEAN HARBORS 4.875 15JUL27 144A
725,000 米ドル 80,139,744.00 82,797,617.00 0.08
CLEARWAY ENERG OP 5.75 15OCT25 WI
835,000 米ドル 93,517,844.00 95,815,193.00 0.09
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
1,580,000 米ドル 171,374,696.00 175,704,571.00 0.16
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
350,000 米ドル 37,572,277.00 38,542,692.00 0.04
CODELCO INC 3.625 01AUG27 REGS
350,000 米ドル 36,473,798.00 40,498,296.00 0.04
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
200,000 米ドル 21,556,409.00 24,315,362.00 0.02
CODELCO INC 4.5 16SEP25 REGS
650,000 米ドル 72,246,667.00 78,129,619.00 0.07
COLOMBIA REP OF 3 30JAN30
1,250,000 米ドル 135,961,420.00 136,758,141.00 0.13
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
1,505,000 米ドル 173,394,305.00 185,075,230.00 0.17
COLONY STARWOOD 3.5 CV 15JAN22
700,000 米ドル 85,567,168.00 107,049,798.00 0.10
COMMERCIAL METALS 5.75 15APR26
1,475,000 米ドル 160,768,450.00 169,295,391.00 0.16
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
765,000 米ドル 84,165,265.00 87,365,761.00 0.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
1,050,000 米ドル 117,320,637.00 117,910,457.00 0.11
COMMSCOPE TECH FIN 6 15JUN25 144A
1,190,000 米ドル 129,294,206.00 126,171,821.00 0.12
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
3,020,000 米ドル 331,368,904.00 349,010,594.00 0.32
CONSOLIDATED NRG 6.50 15MAY26 144A
1,580,000 米ドル 167,180,243.00 170,106,141.00 0.16
CONSTELLIUM NV 6.625 01MAR25 144A
1,185,000 米ドル 130,692,201.00 133,072,957.00 0.12
CORE & MAIN HOLD 8.625 15SEP24 144A
915,000 米ドル 97,252,171.00 103,997,514.00 0.10
CORE & MAIN LP 6.125 15AUG25 144A
1,626,000 米ドル 178,918,537.00 181,706,393.00 0.17
CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26 144A
2,135,000 米ドル 229,960,871.00 243,824,708.00 0.23
CORP FIN DE DESAR 4.75 08FEB22 REGS
1,350,000 米ドル 152,489,263.00 154,176,345.00 0.14
COSAN LTD 5.5 20SEP29 REGS
2,235,000 米ドル 240,923,642.00 259,633,577.00 0.24
COTT HOLDINGS INC 5.5 01APR25 144a
1,368,000 米ドル 151,037,282.00 154,739,077.00 0.14
COUPA SOFTWARE CV 0.375 15JAN23
200,000 米ドル 22,245,014.00 81,019,148.00 0.07
COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25
1,500,000 米ドル 183,534,767.00 208,407,960.00 0.19
COVANTA HOLDING CORP 5.875 01JUL25
1,030,000 米ドル 113,180,409.00 116,506,761.00 0.11
CREE INC 0.875 CV 01SEP23
750,000 米ドル 90,150,783.00 87,775,766.00 0.08
CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25
975,000 米ドル 108,390,287.00 107,362,296.00 0.10
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
1,200,000 米ドル 133,314,000.00 131,647,598.00 0.12
CROATIA REPUBLIC 1.125 19JUN29 REGS
1,150,000 ユーロ 140,586,265.00 143,748,307.00 0.13
CROATIA REPUBLIC 2.70 15JUN28
125,000 ユーロ 15,920,053.00 17,602,710.00 0.02
CROATIA REPUBLIC 3 20MAR27 SER ..
250,000 ユーロ 33,306,789.00 35,187,995.00 0.03
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
1,420,000 米ドル 154,303,485.00 155,155,989.00 0.14
CSC HOLDINGS LLC 5.25 01JUN24
2,095,000 米ドル 230,674,887.00 246,679,798.00 0.23
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15APR27 144A
810,000 米ドル 92,265,162.00 93,829,577.00 0.09
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15MAY26 144a
1,670,000 米ドル 180,271,853.00 190,720,029.00 0.18
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
1,965,000 米ドル 214,567,430.00 229,765,943.00 0.21
CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A
1,295,000 米ドル 146,970,748.00 157,776,784.00 0.15
CSG SYST INTL 4.25 CV 15MAR36
950,000 米ドル 109,677,908.00 117,535,412.00 0.11
CVR ENERGY INC 5.75 15FEB28 144A
840,000 米ドル 92,047,143.00 89,978,271.00 0.08
1,000,000 CYPRESS SEMICON CV 2.00 01FEB23 米ドル 130,081,424.00 132,008,972.00 0.12
DAVITA HEALTHCARE 5.125 15JUL24
945,000 米ドル 103,172,954.00 105,475,483.00 0.10
DCP MIDSTREAM OPERATI 5.375 15JUL25
2,200,000 米ドル 250,664,952.00 262,641,047.00 0.24
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,350,000 米ドル 148,623,162.00 148,655,487.00 0.14
DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23
1,000,000 米ドル 115,450,115.00 171,936,331.00 0.16
DEXCOM INC 0.75 CV 15MAY22
550,000 米ドル 77,990,524.00 144,776,631.00 0.13
DIAMOND 1 FIN 7.125 15JUN24 144A
830,000 米ドル 95,232,040.00 95,026,082.00 0.09
DIAMOND SPORTS ▶ 5.375 15AUG26 144A
3,780,000 米ドル 410,453,016.00 410,568,793.00 0.38
DIAMOND SPORTS ▶ 6.625 15AUG27 144A
2,025,000 米ドル 220,285,145.00 208,080,885.00 0.19
DISH DBS CORP 5.875 15JUL22
700,000 米ドル 72,729,378.00 80,228,717.00 0.07
1,160,000 DISH DBS CORP 5.875 15NOV24 米ドル 122,057,748.00 128,049,775.00 0.12
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
4,450,000 米ドル 466,883,610.00 472,182,867.00 0.44
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
1,600,000 米ドル 165,483,420.00 160,471,416.00 0.15
DKT FINANCE APS 9.375 17JUN23 144A
590,000 米ドル 67,340,311.00 68,695,570.00 0.06
DOCUSIGN INC CV 0.50 15SEP23
1,750,000 米ドル 194,829,550.00 245,170,242.00 0.23
DOMINICAN REP OF 4.50 30JAN30 REGS
1,040,000 米ドル 113,011,906.00 113,245,324.00 0.10
DOMINICAN REP OF 6 19JUL28 REGS
1,485,000 米ドル 173,492,217.00 179,105,723.00 0.17
DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS
1,255,000 米ドル 153,627,479.00 153,759,903.00 0.14
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
DVPT BK OF KAZAK 4.125 10DEC22 REGS
3,795,000 米ドル 422,168,234.00 432,128,352.00 0.40
DYCOM INDUSTRIES 0.75 CV 15SEP21
1,750,000 米ドル 186,936,831.00 184,745,597.00 0.17
EAGLE HOLDING CO 7.625 15MAY22 144A
3,460,000 米ドル 384,759,763.00 380,998,507.00 0.35
EAGLE HOLDING CO 7.75 15MAY22 144A
530,000 米ドル 58,060,656.00 58,361,043.00 0.05
ECHO GLOB LOGISTICS 2.5 CV 01MAY20
350,000 米ドル 42,505,610.00 37,978,688.00 0.04
ECOPETROL SA 5.875 28MAY45
2,065,000 米ドル 229,066,297.00 268,504,511.00 0.25
ECUADOR REP OF 10.75 31JAN29 REGS
850,000 米ドル 102,290,755.00 85,605,936.00 0.08
5,660,000 ECUADOR REP OF 7.875 23JAN28 REGS 米ドル 580,255,849.00 510,640,766.00 0.47
ECUADOR REP OF 7.95 20JUN24 REGS
1,720,000 米ドル 187,396,799.00 168,772,461.00 0.16
ECUADOR REP OF 9.5 27MAR30 REGS
780,000 米ドル 83,924,127.00 74,622,110.00 0.07
EL SALVADOR REP 6.375 18JAN27 REGS
1,980,000 米ドル 218,923,126.00 235,299,754.00 0.22
1,915,000 ELDORADO RESORTS INC 6 01APR25 米ドル 213,818,965.00 218,699,913.00 0.20
ELDORADO RESORTS INC 7 01AUG23
525,000 米ドル 57,189,999.00 59,193,911.00 0.05
EMBARQ CORP 7.995 01JUN36
1,125,000 米ドル 121,669,979.00 136,036,942.00 0.13
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 01FEB28
945,000 米ドル 103,104,087.00 106,119,412.00 0.10
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75 01FEB30
525,000 米ドル 56,297,003.00 59,527,609.00 0.06
ENCORE CAP EUR FIN 4.5 CV 01SEP23
500,000 米ドル 57,209,263.00 57,233,370.00 0.05
ENCORE CAPITAL GP 2.875 CV 15MAR21
1,300,000 米ドル 139,267,783.00 139,377,591.00 0.13
ENCORE CAPITAL GP 3.25 CV 15MAR22
1,000,000 米ドル 111,656,498.00 111,973,712.00 0.10
ENDEAVOR ENER RES 5.75 30JAN28 144A
1,160,000 米ドル 132,006,714.00 131,843,843.00 0.12
ENDEAVOR ENRGY RES 5.5 30JAN26 144A
635,000 米ドル 70,589,263.00 70,961,598.00 0.07
ENERGIZER HLDG INC 5.5 15JUN25 144A
600,000 米ドル 66,129,180.00 67,423,194.00 0.06
ENERGIZER HLDGS 6.375 15JUL26 144A
1,776,000 米ドル 197,030,553.00 206,723,348.00 0.19
ENERGIZER HLDGS 7.75 15JAN27 144A
929,000 米ドル 107,410,255.00 111,918,992.00 0.10
ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25
955,000 米ドル 98,311,778.00 96,049,597.00 0.09
ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26
1,305,000 米ドル 140,153,081.00 130,539,632.00 0.12
ENPRO INDUST INC 5.75 15OCT26
2,015,000 米ドル 228,621,868.00 231,767,913.00 0.21
ENTERCOM MED CORP 6.5 01MAY27 144A
1,030,000 米ドル 117,517,700.00 119,594,892.00 0.11
ENVESTNET INC 1.75 CV 01JUN23
1,000,000 米ドル 125,494,007.00 140,731,370.00 0.13
ENVIVA PARTNER LP 6.50 15JAN26 144A
2,055,000 米ドル 225,753,292.00 236,924,400.00 0.22
ETSY INC 0 CV 01MAR23
300,000 米ドル 32,617,340.00 50,042,441.00 0.05
EVERI PAYMENTS 7.5 15DEC25 144A
3,505,000 米ドル 399,073,129.00 407,926,301.00 0.38
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27
1,500,000 米ドル 190,968,277.00 184,286,195.00 0.17
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
1,640,000 米ドル 176,269,748.00 179,721,865.00 0.17
EXPORT BK INDIA 3.375 05AUG26 REGS
1,170,000 米ドル 130,010,657.00 131,656,364.00 0.12
EXPORT BK INDIA 3.875 01FEB28 REGS
1,140,000 米ドル 130,785,943.00 131,881,045.00 0.12
EXPORT CRED BK OF TURKEY 5 23SEP21
400,000 米ドル 43,246,009.00 44,765,634.00 0.04
FIREEYE INC 0.875 CV 01JUN24
800,000 米ドル 91,977,104.00 87,492,503.00 0.08
FIREEYE INC 1.625 CV 01JUN35 SER B
1,600,000 米ドル 166,536,124.00 168,603,158.00 0.16
FIRST QUALITY FIN 5 01JUL25 144A
3,255,000 米ドル 353,670,371.00 370,845,561.00 0.34
FIRST QUANTUM 7.5 01APR25 144A
450,000 米ドル 46,435,226.00 48,667,745.00 0.05
FIRST QUANTUM MIN 7.25 01APR23 144A
815,000 米ドル 91,022,486.00 88,855,314.00 0.08
FIVE9 INC 0.125 CV 01MAY23
250,000 米ドル 27,268,758.00 49,998,149.00 0.05
FLEX ACQUISITION 6.875 15JAN25 144A
505,000 米ドル 54,641,311.00 55,127,510.00 0.05
FLEX ACQUISITION 7.875 15JUL26 144A
1,895,000 米ドル 200,454,832.00 210,249,798.00 0.19
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
FLEXION THERAPEUTIC 3.375 CV 1MAY24
1,300,000 米ドル 129,456,161.00 143,109,575.00 0.13
FORESTAR GROUP INC CV 3.75 01MAR20
300,000 米ドル 27,950,985.00 32,675,149.00 0.03
FREEPORT MCMORAN 5.45 15MAR43
1,205,000 米ドル 129,877,248.00 134,659,412.00 0.12
FREEPORT-MCMORAN 5.00 01SEP27
955,000 米ドル 107,004,336.00 108,283,556.00 0.10
FREEPORT-MCMORAN INC 4.55 14NOV24
1,090,000 米ドル 116,423,361.00 125,818,853.00 0.12
FS ENERGY & POW FD 7.5 15AUG23 144A
2,175,000 米ドル 243,187,146.00 244,247,833.00 0.23
FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23
500,000 米ドル 54,246,834.00 72,199,838.00 0.07
1,740,000 GATES GLOBAL LLC 6.25 15JAN26 144A 米ドル 188,607,186.00 195,394,472.00 0.18
GAZPROM GAZ CAPIT 5.15 11FEB26 REGS
200,000 米ドル 21,919,011.00 24,393,629.00 0.02
GENESIS ENERGY 6.25 15MAY26
775,000 米ドル 78,848,577.00 80,269,601.00 0.07
GENESIS ENERGY LP 6 15MAY23
990,000 米ドル 111,664,999.00 108,474,350.00 0.10
1,310,000 GENESIS ENERGY LP 6.5 01OCT25 米ドル 140,889,771.00 138,537,973.00 0.13
GENESIS ENERGY LP 7.75 01FEB28
420,000 米ドル 45,920,718.00 46,248,373.00 0.04
GENESYS GREENEDEN 10 30NOV24 144A
3,525,000 米ドル 421,725,241.00 413,616,721.00 0.38
GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A
600,000 米ドル 65,097,021.00 67,622,710.00 0.06
GFL ENVIRONMENTAL 8.5 01MAY27 144A
1,905,000 米ドル 223,672,450.00 226,384,808.00 0.21
GFL ENVIRONMTAL INC 7 01JUN26 144A
260,000 米ドル 28,531,135.00 29,763,804.00 0.03
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
970,000 米ドル 108,206,444.00 107,862,916.00 0.10
GHANA REP OF 8.125 26MAR32 REGS
400,000 米ドル 44,503,812.00 44,700,219.00 0.04
GLOBAL AIR LEASE 6.5 15SEP24 144A
240,000 米ドル 26,071,213.00 26,820,131.00 0.02
GMAC INC 8 01NOV31
1,000,000 米ドル 133,791,176.00 153,528,901.00 0.14
GMR HYDERABAD 4.25 27OCT27 REGS
590,000 米ドル 61,101,386.00 61,637,761.00 0.06
GRAY ESCROW INC 7 15MAY27 144A
1,180,000 米ドル 139,454,742.00 140,388,671.00 0.13
GREASTAR REAL EST 5.75 01DEC25 144A
1,510,000 米ドル 167,598,503.00 169,566,467.00 0.16
GREEN PLAINS 4.125 CV 01SEP22
900,000 米ドル 104,885,046.00 88,678,149.00 0.08
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 01FEB24
1,800,000 米ドル 202,146,800.00 182,184,393.00 0.17
GTCR AP FINANCE INC 8 15MAY27 144A
755,000 米ドル 84,251,263.00 86,635,294.00 0.08
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
600,000 米ドル 67,433,990.00 78,104,914.00 0.07
GULFPORT ENERGY CORP 6 15OCT24
825,000 米ドル 84,921,108.00 49,470,060.00 0.05
H&E EQUIPMENT 5.625 01SEP25
2,545,000 米ドル 278,294,423.00 289,260,846.00 0.27
HANNON ARMS SUST 4.125 CV 01SEP22
1,000,000 米ドル 116,031,909.00 140,957,651.00 0.13
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,970,000 米ドル 220,008,339.00 219,611,634.00 0.20
HCA INC 5.375 01SEP26
1,295,000 米ドル 145,937,516.00 159,012,173.00 0.15
HCA INC 5.875 01MAY23
1,355,000 米ドル 162,876,738.00 162,686,313.00 0.15
HCA INC 7.50 15FEB22
745,000 米ドル 89,750,003.00 89,244,397.00 0.08
HCI GROUP INC 4.25 CV 01MAR37
1,000,000 米ドル 104,555,400.00 111,039,641.00 0.10
HD SUPPLY INC 5.375 15OCT26 144A
2,040,000 米ドル 231,346,694.00 235,199,473.00 0.22
HELIX ENERGY 4.25 CV 01MAY22
600,000 米ドル 69,799,125.00 67,925,791.00 0.06
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
450,000 米ドル 53,688,635.00 47,369,218.00 0.04
HERCULES CAP INC 4.375 CV 01FEB22
1,650,000 米ドル 178,698,176.00 184,824,822.00 0.17
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
1,250,000 米ドル 131,098,532.00 127,355,477.00 0.12
HORIZON PHARMA 2.5 CV 15MAR22
500,000 米ドル 58,701,851.00 70,329,635.00 0.07
HUB INTERNATIONAL LTD 7 1MAY26 144A
3,055,000 米ドル 333,828,453.00 345,561,317.00 0.32
HUBSPOT INC 0.25 CV 01JUN22
350,000 米ドル 39,292,754.00 74,970,445.00 0.07
HUDBAY MIN INC 7.625 15JAN25 144A
770,000 米ドル 88,394,143.00 85,592,918.00 0.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
IAC FINANCECO INC 0.875 CV 01OCT22
250,000 米ドル 28,171,226.00 46,758,321.00 0.04
ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI
985,000 米ドル 108,995,133.00 113,564,451.00 0.11
ICAHN ENTERPRISES 5.25 15MAY27 144A
695,000 米ドル 76,148,056.00 75,867,039.00 0.07
ICAHN ENTERPRISES 6.25 01FEB22
900,000 米ドル 100,410,017.00 99,888,637.00 0.09
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.75 01FEB24
1,450,000 米ドル 168,926,038.00 164,211,981.00 0.15
II-VI INC 0.25 CV 01SEP22
900,000 米ドル 98,404,383.00 100,864,151.00 0.09
ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23
1,500,000 米ドル 177,375,709.00 172,534,251.00 0.16
1,000,000 ILLUMINA INC 0.5 CV 15JUN21 米ドル 150,960,968.00 137,670,189.00 0.13
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
1,465,000 米ドル 172,237,443.00 205,534,934.00 0.19
INDONESIA ASA ALU 5.71 15NOV23 REGS
1,510,000 米ドル 177,614,596.00 181,740,649.00 0.17
INDONESIA REP OF 3.75 14JUN28 REGS
995,000 ユーロ 144,656,904.00 144,657,511.00 0.13
890,000 INDUSTRIAS PENOLE 5.65 12SEP49 REGS 米ドル 94,793,978.00 106,856,693.00 0.10
INNOVIVA INC CV 2.125 15JAN23
1,350,000 米ドル 146,343,451.00 147,551,609.00 0.14
INPHI CORP 0.75 CV 01SEP21
1,050,000 米ドル 126,031,500.00 170,706,926.00 0.16
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
850,000 米ドル 82,029,547.00 86,438,197.00 0.08
INSULET CORP CV 1.375 15NOV24
300,000 米ドル 34,118,977.00 70,343,802.00 0.07
INTELSAT JACKSON 8.50 15OCT24 144A
1,555,000 米ドル 174,299,254.00 141,560,689.00 0.13
INTELSAT JACKSON 9.75 15JUL25 144A
935,000 米ドル 103,418,609.00 86,732,168.00 0.08
INTERCEPT PHARMAS CV 2 15MAY26
500,000 米ドル 52,720,239.00 60,208,274.00 0.06
INTERCEPT PHARMAS CV 3.25 01JUL23
1,300,000 米ドル 136,965,470.00 135,354,446.00 0.13
INTERNL GAME TECH 6.25 15JAN27 144A
1,240,000 米ドル 142,439,735.00 151,751,794.00 0.14
INTL GAME TECH 6.5 15FEB25 144A
2,070,000 米ドル 242,258,615.00 254,456,001.00 0.24
INVACARE CORP CV 4.5 01JUN22
250,000 米ドル 27,578,752.00 25,155,686.00 0.02
IONIS PHARMACEUTICALS 1 CV 15NOV21
900,000 米ドル 107,116,455.00 111,355,480.00 0.10
IQIYI INC 2 CV 01APR25 144A
1,500,000 米ドル 167,476,983.00 167,216,980.00 0.15
IQVIA INC 5 15MAY27 144A
2,025,000 米ドル 229,513,613.00 233,470,065.00 0.22
IRIDIUM COMM I 10.25 15APR23 144A
1,375,000 米ドル 160,576,135.00 159,840,763.00 0.15
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15MAR28 144A
1,850,000 米ドル 202,667,380.00 210,026,163.00 0.19
ISLAM REP PAKIST 6.875 05DEC27 REGS
910,000 米ドル 98,868,337.00 104,759,465.00 0.10
ISTAR INC 3.125 CV 15SEP22
1,600,000 米ドル 175,271,343.00 198,468,068.00 0.18
IVORY COAST 5.25 22MAR30 REGS
2,330,000 ユーロ 279,092,419.00 290,282,845.00 0.27
IVORY COAST 6.125 15JUN33 REGS
2,360,000 米ドル 244,862,096.00 263,690,128.00 0.24
IVORY COAST 6.875 17OCT40 REGS
810,000 ユーロ 95,845,738.00 104,239,539.00 0.10
J2 GLOBAL COMMUNIC 3.25 CV 15JUN29
300,000 米ドル 46,853,314.00 49,743,292.00 0.05
JAGGED PEAK NRGY 5.875 01MAY26 WI
1,180,000 米ドル 128,220,492.00 132,187,271.00 0.12
JAGUAR HL PPDI 6.375 01AUG23 144A
615,000 米ドル 74,429,395.00 68,978,026.00 0.06
JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21
1,650,000 米ドル 174,971,144.00 183,264,087.00 0.17
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
1,700,000 米ドル 180,285,764.00 185,032,815.00 0.17
JDA ESRW JDA BD 7.375 15OCT24 144A
1,690,000 米ドル 185,680,043.00 190,240,319.00 0.18
JELD WEN INC 4.625 15DEC25 144A
1,300,000 米ドル 138,934,157.00 144,567,052.00 0.13
KAISER ALUMINIUM 4.625 01MAR28 144A
1,935,000 米ドル 213,038,268.00 215,182,497.00 0.20
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
1,160,000 米ドル 129,352,343.00 135,025,295.00 0.12
KB HOME 7 15DEC21
500,000 米ドル 57,782,637.00 58,260,195.00 0.05
KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS
1,145,000 米ドル 135,776,214.00 134,770,290.00 0.12
KNOWLES CORP CV 3.25 01NOV21
1,000,000 米ドル 129,804,787.00 137,033,429.00 0.13
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
KRATON POLYMERS LLC 7 15APR25 144A
2,275,000 米ドル 255,292,197.00 251,752,182.00 0.23
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
1,995,000 米ドル 219,797,988.00 232,664,807.00 0.22
LADDER CAP FIN 4.25 01FEB27 144A
830,000 米ドル 91,233,577.00 90,151,348.00 0.08
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
3,460,000 米ドル 374,275,348.00 387,599,966.00 0.36
LAMAR MEDIA CORP 5.75 01FEB26
1,590,000 米ドル 181,260,673.00 182,667,175.00 0.17
LENDINGTREE INC 0.625 CV 01JUN22
250,000 米ドル 27,958,761.00 43,830,746.00 0.04
LENNAR CORP 4.75 01APR21
500,000 米ドル 55,550,259.00 55,602,712.00 0.05
1,395,000 LENNAR CORP 5.25 01JUN26 米ドル 156,735,055.00 168,819,647.00 0.16
LEVEL 3 FINANCIN 5.375 1MAY25
1,491,000 米ドル 166,389,789.00 168,042,435.00 0.16
LEVEL 3 FINANCING 5.375 15JAN24
1,175,000 米ドル 131,709,056.00 129,705,592.00 0.12
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
300,000 米ドル 32,745,724.00 34,537,902.00 0.03
1,000,000 LIBERTY MEDIA CV 1 30JAN23 米ドル 132,738,193.00 148,107,745.00 0.14
LIGAND PHARMA 0.75 CV 15MAY23
1,850,000 米ドル 204,615,405.00 174,085,792.00 0.16
LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24 144A
1,715,000 米ドル 190,193,152.00 186,977,748.00 0.17
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
1,000,000 米ドル 115,037,924.00 132,338,260.00 0.12
LUMENTUM HLDGS INC CV 0.25 15MAR24
300,000 米ドル 34,290,001.00 46,955,672.00 0.04
MACQUARIE INFRASTRUCT 2 CV 01OCT23
1,300,000 米ドル 132,849,139.00 135,891,824.00 0.13
MARRIOTT VACATI 1.5 CV 15SEP22
1,000,000 米ドル 109,436,248.00 114,955,751.00 0.11
MASONITE INTL 5.375 01FEB28 144A
1,586,000 米ドル 171,790,090.00 181,126,925.00 0.17
MATADOR RESOU CO 5.875 15SEP26 WI
1,665,000 米ドル 179,500,036.00 177,442,156.00 0.16
MERCER INTL INC 5.5 15JAN26
150,000 米ドル 16,765,729.00 16,598,227.00 0.02
MERCER INTL INC 7.375 15JAN25 WI
2,245,000 米ドル 256,933,528.00 260,670,421.00 0.24
MERITOR INC 3.25 CV 15OCT37
1,300,000 米ドル 147,735,586.00 147,908,592.00 0.14
MEXICAN UNITED STATES 3.25 16APR30
3,762,000 米ドル 405,837,407.00 417,329,428.00 0.39
MEXICAN UNITED STATES 4.5 22APR29
4,666,000 米ドル 531,491,663.00 568,488,854.00 0.53
MEXICAN UNITED STATES 4.5 31JAN50
1,126,000 米ドル 125,764,867.00 137,186,609.00 0.13
MEXICAN UNITED STATES 4.6 10FEB48
1,900,000 米ドル 197,891,642.00 234,596,456.00 0.22
MEXICAN UTD STATES 3.6 30JAN25
400,000 米ドル 44,169,278.00 46,254,915.00 0.04
MEXICAN UTD STATES 4.75 08MAR44
4,104,000 米ドル 448,967,242.00 513,211,727.00 0.47
MGIC INVESTMENT CORP 9 CV 01APR63
450,000 米ドル 66,698,861.00 65,984,010.00 0.06
MGM CHINA HLDGS 5.875 15MAY26 REGS
335,000 米ドル 36,896,904.00 37,527,377.00 0.03
MGM GROWTH/MGM FI 5.75 01FEB27 WI
2,473,000 米ドル 286,532,912.00 299,950,740.00 0.28
MGM RESORTS INTL 7.75 15MAR22
500,000 米ドル 59,912,033.00 60,508,834.00 0.06
MGP GROWTH MGM FIN 5.625 01MAY24
1,410,000 米ドル 160,454,267.00 167,176,096.00 0.15
MHP LUX SA 6.25 19SEP29 REGS
1,690,000 米ドル 182,359,624.00 180,603,933.00 0.17
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB25
700,000 米ドル 89,390,892.00 158,947,090.00 0.15
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27
2,300,000 米ドル 302,815,590.00 345,558,671.00 0.32
MICROCHIP TECHNO 2.25 CV 15FEB37
1,000,000 米ドル 104,682,688.00 153,495,942.00 0.14
MIDAS INT HOLDCO 7.875 01OCT22 144A
960,000 米ドル 100,381,893.00 100,084,882.00 0.09
MIDCONTINENT 5.375 15AUG27 144A
1,005,000 米ドル 109,931,719.00 116,248,345.00 0.11
MILLICOM INTL CEL 6.25 25MAR29 REGS
1,660,000 米ドル 189,169,060.00 198,627,061.00 0.18
MOBILE MINI INC 5.875 01JUL24
1,100,000 米ドル 123,627,488.00 124,724,515.00 0.12
MONGODB INC 0.75 CV 15JUN24
250,000 米ドル 27,407,511.00 68,084,107.00 0.06
MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A
1,660,000 米ドル 180,257,874.00 174,647,029.00 0.16
MPT OPER PARTNERS 6.375 1MAR24
500,000 米ドル 59,101,232.00 56,334,542.00 0.05
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
MSCI INC 5.25 15NOV24 144A
74,000 米ドル 8,175,708.00 8,309,879.00 0.01
MUELLER WATER PROD 5.5 15JUN26 144A
810,000 米ドル 89,874,612.00 92,504,924.00 0.09
MURPHY OIL CORP 5.875 01DEC27
500,000 米ドル 57,159,299.00 55,875,274.00 0.05
NABORS INDUST LTD 7.25 15JAN26 144A
750,000 米ドル 81,910,665.00 82,177,538.00 0.08
NABORS INDUST LTD 7.5 15JAN28 144A
300,000 米ドル 32,536,523.00 32,462,171.00 0.03
NABORS INDUSTRIES INC 5.75 01FEB25
675,000 米ドル 66,806,884.00 61,265,194.00 0.06
NATIONAL CINE 5.875 15APR28 144A
1,385,000 米ドル 153,536,204.00 157,689,557.00 0.15
855,000 NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A 米ドル 94,545,743.00 94,749,720.00 0.09
NAVIENT CORP 5.5 25JAN23
1,360,000 米ドル 148,108,082.00 155,131,567.00 0.14
NAVIENT CORP 7.25 25SEP23
425,000 米ドル 49,937,463.00 51,432,508.00 0.05
NBM US HOLDINGS INC 7 14MAY26 REGS
2,120,000 米ドル 238,543,162.00 247,603,370.00 0.23
825,000 NETFLIX INC 5.75 01MAR24 米ドル 95,295,998.00 99,614,712.00 0.09
NETFLIX INC 5.875 15FEB25
1,060,000 米ドル 122,329,125.00 129,578,850.00 0.12
NEUROCRINE BIO 2.25 CV 15MAY24
350,000 米ドル 38,947,997.00 55,947,161.00 0.05
NEVRO CORP 1.75 CV 01JUN21
1,050,000 米ドル 118,390,863.00 171,937,052.00 0.16
NEW ALBERTSONS INC 8 01MAY31
405,000 米ドル 42,337,575.00 47,797,890.00 0.04
NEW ENTERPRISE ST 6.25 15MAR26 144A
335,000 米ドル 35,919,700.00 38,166,901.00 0.04
NEW MOUNTAIN FIN CO CV 5.75 15AUG23
700,000 米ドル 77,904,003.00 80,604,962.00 0.07
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
400,000 米ドル 47,957,429.00 43,064,845.00 0.04
NEXSTAR BROADCAS 5.625 01AUG24 144A
395,000 米ドル 43,505,052.00 44,787,439.00 0.04
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
2,045,000 米ドル 224,285,332.00 234,103,773.00 0.22
NEXTERA ENERGY 1.5 CV 15SEP20
300,000 米ドル 31,425,931.00 35,461,064.00 0.03
NIGERIA REP OF 6.5 28NOV27 REGS
2,520,000 米ドル 273,363,764.00 282,572,984.00 0.26
NMC HEALTH SUKUK LTD 5.95 21NOV23
725,000 米ドル 82,643,905.00 79,394,813.00 0.07
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
1,065,000 米ドル 116,814,544.00 117,562,940.00 0.11
NOVELIS CORP 5.875 30SEP26 144A
875,000 米ドル 92,496,533.00 101,120,619.00 0.09
NRG ENERGY INC 5.75 15JAN28 WI
1,750,000 米ドル 201,877,684.00 205,103,142.00 0.19
NRG ENERGY INC 6.625 15JAN27 WI
1,035,000 米ドル 117,496,305.00 121,303,858.00 0.11
NUANCE COMM 1.25 CV 01APR25
800,000 米ドル 83,949,102.00 101,361,712.00 0.09
NUANCE COMMUN 1.5 CV 01NOV35
1,200,000 米ドル 132,907,218.00 143,586,874.00 0.13
NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35
1,850,000 米ドル 191,589,047.00 209,829,670.00 0.19
NUMERICABLE SFR 7.375 01MAY26 144A
2,315,000 米ドル 251,133,112.00 269,429,211.00 0.25
NUTANIX INC 0 CV 15JAN23
850,000 米ドル 117,272,326.00 95,045,886.00 0.09
NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21
800,000 米ドル 96,023,255.00 116,892,252.00 0.11
NVA HOLDINGS 6.875 01APR26 144A
1,365,000 米ドル 148,399,067.00 161,282,617.00 0.15
OASIS PETROL INC 6.25 01MAY26 144A
700,000 米ドル 65,358,683.00 57,806,651.00 0.05
OFFICE CHERIFIEN 4.5 22OCT25 REGS
1,340,000 米ドル 148,715,176.00 157,781,457.00 0.15
OFFICE CHERIFIEN 6.875 25APR44 REGS
420,000 米ドル 50,856,137.00 60,280,862.00 0.06
OIL STATES INTL INC CV 1.5 15FEB23
500,000 米ドル 47,988,274.00 45,361,346.00 0.04
OLIN CORP 5.5 15AUG22
750,000 米ドル 62,706,360.00 87,288,081.00 0.08
OLYMPUS MERGER 8.5 15OCT25 144A
630,000 米ドル 59,666,160.00 54,948,562.00 0.05
OMAN GOV INTL BD 5.375 08MAR27 REGS
530,000 米ドル 54,311,512.00 59,687,283.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 5.625 17JAN28 REGS
2,220,000 米ドル 230,641,330.00 250,709,882.00 0.23
OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS
2,610,000 米ドル 280,423,329.00 297,360,035.00 0.27
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
1,230,000 米ドル 123,645,800.00 133,765,407.00 0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
ON SEMICONDUCTOR 1 CV 01DEC20
1,000,000 米ドル 125,093,819.00 144,845,327.00 0.13
ON SEMICONDUCTOR 1.625 CV 15OCT23
550,000 米ドル 72,368,036.00 81,549,937.00 0.08
ORAZUL ENERGY 5.625 28APR27 REGS
1,805,000 米ドル 198,307,209.00 204,071,221.00 0.19
ORTHO CLINIC INC 6.625 15MAY22 144A
445,000 米ドル 47,604,735.00 48,455,447.00 0.04
ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28 144A
1,585,000 米ドル 175,316,316.00 176,260,598.00 0.16
OSI SYSTEMS INC 1.25 CV 1SEP22 144A
500,000 米ドル 60,422,420.00 55,731,879.00 0.05
OUTFRONT MEDIA 4.625 15MAR30 144A
225,000 米ドル 24,575,611.00 25,205,200.00 0.02
2,080,000 OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A 米ドル 228,550,346.00 237,543,509.00 0.22
PACIRA PHARMA 2.375 CV 01APR22
1,350,000 米ドル 147,756,291.00 150,771,252.00 0.14
PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23
2,300,000 米ドル 264,222,618.00 280,362,417.00 0.26
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
1,410,000 米ドル 163,418,662.00 169,291,354.00 0.16
1,645,000 PANAMA REPUBLIC OF 4.50 16APR50 米ドル 193,991,817.00 219,252,283.00 0.20
PANDORA MEDIA LLC 1.75 CV 01DEC23
1,000,000 米ドル 136,121,166.00 134,585,198.00 0.12
PANTHER BF 8.5 15MAY27 144A
2,140,000 米ドル 239,897,226.00 249,061,992.00 0.23
PANTHER BF 6.25 15MAY26 144A
2,105,000 米ドル 237,349,614.00 246,067,187.00 0.23
PARSLEY ENERGY 5.375 15JAN25 144A
1,395,000 米ドル 156,999,884.00 157,032,689.00 0.15
PATRICK IND INC 1 CV 01FEB23
650,000 米ドル 70,652,368.00 67,931,661.00 0.06
PATTERN ENERGY GROUP ▶ CV 15JUL20
1,300,000 米ドル 143,350,751.00 143,708,720.00 0.13
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
810,000 米ドル 88,115,697.00 84,998,558.00 0.08
PDC ENERGY INC 6.125 15SEP24
650,000 米ドル 67,635,365.00 71,043,367.00 0.07
PDC ENERGY INC CV 1.125 15SEP21
1,300,000 米ドル 134,293,800.00 133,721,263.00 0.12
PENNYMAC CORP 5.375 CV 01MAY20
400,000 米ドル 41,135,360.00 43,828,953.00 0.04
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
1,410,000 米ドル 189,798,836.00 187,938,168.00 0.17
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 15MAY47 REGS
1,360,000 米ドル 162,442,554.00 168,105,533.00 0.16
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
1,820,000 米ドル 179,948,128.00 225,212,790.00 0.21
PERUSAHAAN PENERB 3.75 01MAR23 REGS
2,575,000 米ドル 284,266,309.00 292,319,676.00 0.27
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
1,960,000 米ドル 224,044,045.00 235,591,963.00 0.21
PETROBRAS GB FIN 5.093 15JAN30 144A
1,342,000 米ドル 127,050,783.00 160,726,055.00 0.15
PETROBRAS GLOBAL FIN 6.75 27JAN41
3,185,000 米ドル 354,544,547.00 422,943,667.00 0.39
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31 REGS
800,000 米ドル 87,976,008.00 88,179,360.00 0.08
PETROLEOS MEXICAN 6.95 28JAN60 REGS
2,050,000 米ドル 225,438,520.00 227,390,018.00 0.21
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50 REGS
1,581,000 米ドル 170,930,251.00 189,932,748.00 0.17
PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35
2,615,000 米ドル 277,159,925.00 298,214,790.00 0.28
PLANTRONICS INC 5.5 31MAY23 144A
1,390,000 米ドル 143,217,878.00 146,619,446.00 0.14
PLURALSIGHT 0.375 CV 01MAR24 144A
600,000 米ドル 69,817,046.00 58,996,113.00 0.05
POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22 144A
2,275,000 米ドル 241,650,028.00 232,529,725.00 0.22
PORTFLIO RECO ASS 3 CV 01AUG20
1,350,000 米ドル 155,054,636.00 146,752,431.00 0.14
POST HOLDINGS INC 5 15AUG26 144A
1,785,000 米ドル 192,177,195.00 201,420,825.00 0.19
POST HOLDINGS INC 5.75 01MAR27 144A
575,000 米ドル 64,287,218.00 66,137,245.00 0.06
PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23
1,500,000 米ドル 167,825,942.00 168,074,439.00 0.16
PRECIS DRILG CORP 7.75 15DEC23 WI
280,000 米ドル 29,415,430.00 29,916,439.00 0.03
PRECISION DRILL 7.125 15JAN26 144A
345,000 米ドル 37,273,711.00 35,732,919.00 0.03
PRESIDIO HLDG INC 8.25 01FEB28 144A
533,000 米ドル 59,562,059.00 59,998,870.00 0.06
PRESIDIO HLG INC 4.875 01FEB27 144A
385,000 米ドル 42,533,533.00 42,079,533.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
PRESTIGE BRANDS 5.125 15JAN28 144A
1,440,000 米ドル 160,486,788.00 163,864,464.00 0.15
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
745,000 米ドル 83,704,699.00 85,690,866.00 0.08
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
1,065,000 米ドル 117,187,246.00 114,950,431.00 0.11
PRIME SECSRVC BRW 9.25 15MAY23 144A
558,000 米ドル 62,228,752.00 63,725,614.00 0.06
PT ADARO INDO 4.25 31OCT24 REGS
1,170,000 米ドル 125,775,621.00 125,645,776.00 0.12
PTC THERAPEUTICS INC 3 CV 15AUG22
600,000 米ドル 70,283,083.00 77,411,973.00 0.07
PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23
1,400,000 米ドル 160,261,661.00 155,339,861.00 0.14
200,000 Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 15FEB23 米ドル 21,411,000.00 35,764,924.00 0.03
QATAR STATE OF 4.00 14MAR29 REGS
1,675,000 米ドル 193,125,328.00 205,900,387.00 0.19
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
1,525,000 米ドル 193,304,436.00 211,569,683.00 0.20
QUICKEN LOANS INC 5.75 01MAY25 144A
2,925,000 米ドル 328,811,850.00 330,059,336.00 0.31
250,000 QUOTIENT TECH 1.75 CV 01DEC22 米ドル 28,208,750.00 27,102,855.00 0.03
QVC INC 4.75 15FEB27
1,435,000 米ドル 157,488,069.00 157,930,199.00 0.15
RADIATE HOLD/FIN 6.625 15FEB25 144A
2,005,000 米ドル 219,144,104.00 220,780,927.00 0.20
RADIATE HOLD/FIN 6.875 15FEB23 144A
810,000 米ドル 86,200,281.00 90,517,945.00 0.08
RADIUS HEALTH INC 3 CV 01SEP24
1,400,000 米ドル 141,636,715.00 127,817,454.00 0.12
RAMBUS INC CV 1.375 01FEB23
1,200,000 米ドル 125,714,912.00 141,466,736.00 0.13
RAPID7 INC 1.25 CV 01AUG23
250,000 米ドル 27,761,269.00 42,826,353.00 0.04
RAS LAFFAN LNG 5.298 30SEP20 REGS
3,850,000 米ドル 48,877,968.00 47,698,155.00 0.04
REDE D'OR FINANCE 4.50 22JAN30 REGS
1,250,000 米ドル 137,468,744.00 137,098,844.00 0.13
REDFIN CORP CV 1.75 15JUL23
500,000 米ドル 52,247,662.00 58,464,616.00 0.05
REDWOOD TRUST INC 4.75 CV 15AUG23
1,400,000 米ドル 150,314,724.00 157,255,094.00 0.15
RELIANCE INTER 6.5 01APR23 144A
1,000,000 米ドル 112,402,038.00 110,660,300.00 0.10
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
550,000 米ドル 59,643,414.00 71,132,549.00 0.07
RETROPHIN INC 2.5 CV 15SEP25
150,000 米ドル 16,251,627.00 13,187,196.00 0.01
RH 0.0 CV 15JUN23
400,000 米ドル 43,750,131.00 56,174,953.00 0.05
RINGCENTRAL INC CV 0 15MAR23
400,000 米ドル 43,756,622.00 110,471,220.00 0.10
ROVI CORP 0.5 CV 01MAR20
950,000 米ドル 108,158,039.00 102,679,673.00 0.09
RUSSIAN FED 4.875 16SEP23 REGS
1,000,000 米ドル 116,220,290.00 119,237,945.00 0.11
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
2,200,000 米ドル 243,676,034.00 313,755,552.00 0.29
RUSSIAN FEDERATI 4.375 21MAR29 REGS
2,400,000 米ドル 256,837,403.00 294,994,237.00 0.27
RUSSIAN FEDERATIO 5.10 28MAR35 REGS
1,600,000 米ドル 192,400,688.00 212,791,536.00 0.20
SABRE GLBL INC 5.375 15APR23 144A
1,495,000 米ドル 171,346,584.00 165,844,629.00 0.15
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
250,000 米ドル 28,383,760.00 49,347,292.00 0.05
SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A
1,715,000 米ドル 188,024,191.00 186,977,748.00 0.17
SBA COMMUNICAT 3.875 15FEB27 144A
893,000 米ドル 98,203,217.00 98,485,705.00 0.09
SBA COMMUNICATION 4.875 01SEP24
1,435,000 米ドル 159,939,483.00 161,665,273.00 0.15
SCIENTIFIC GAMES 5 15OCT25 144A
3,040,000 米ドル 332,097,413.00 341,793,143.00 0.32
SCIENTIFIC GAMES 7.00 15MAY28 144A
695,000 米ドル 76,309,539.00 79,939,801.00 0.07
SCIENTIFIC GAMES 7.25 15NOV29 144A
507,000 米ドル 55,377,042.00 59,421,310.00 0.05
SCIENTIFIC GAMES 8.25 15MAR26 144A
1,540,000 米ドル 172,699,604.00 182,169,749.00 0.17
SCORPIO TANKERS INC 3 CV 15MAY22
500,000 米ドル 47,356,280.00 54,243,722.00 0.05
SCOTTS MIRACLE 4.5 15OCT29 144A
1,310,000 米ドル 141,764,316.00 147,642,918.00 0.14
SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A
2,425,000 米ドル 265,656,073.00 277,604,718.00 0.26
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
SEA LTD 2.25 CV 01JUL23
700,000 米ドル 138,151,549.00 181,788,978.00 0.17
SELECT MEDICAL CO 6.25 15AUG26 144A
1,360,000 米ドル 157,603,142.00 160,135,811.00 0.15
SENEGAL REPUBLIC 4.75 13MAR28 REGS
670,000 ユーロ 82,996,012.00 85,729,289.00 0.08
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
3,450,000 米ドル 364,022,751.00 401,085,096.00 0.37
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
1,205,000 米ドル 120,697,900.00 134,455,255.00 0.12
SENSATA TECHNO 4.875 15OCT23 144A
830,000 米ドル 92,808,611.00 96,372,583.00 0.09
SENSATA TECHNO 5.625 01NOV24 144A
200,000 米ドル 21,990,495.00 24,094,508.00 0.02
SENSATA TECHNO 6.25 15FEB26 144A
500,000 米ドル 56,620,714.00 57,510,648.00 0.05
SENSATA TECHNOLOGIES 5 01OCT25 144A
455,000 米ドル 50,122,683.00 53,698,864.00 0.05
800,000 SERVICENOW INC 0 CV 01JUN22 米ドル 90,197,801.00 219,641,834.00 0.20
SHELF DRILL HOLD 8.25 15FEB25 144A
1,220,000 米ドル 130,910,971.00 123,699,681.00 0.11
SILICON LAB INC 1.375 CV 01MAR22
900,000 米ドル 106,596,551.00 121,773,619.00 0.11
SINCLAIR TELE GP 5.125 15FEB27 144A
2,160,000 米ドル 235,065,455.00 241,086,819.00 0.22
SINOPEC GP DEV 3.75 12SEP23 REGS
1,610,000 米ドル 181,308,230.00 184,942,724.00 0.17
SINOPEC GP OVERS 3.25 28APR25 REGS
400,000 米ドル 40,345,010.00 45,657,022.00 0.04
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
500,000 米ドル 51,579,326.00 63,010,252.00 0.06
SINOPEC GP OVERSS 2.75 29SEP26 REGS
1,125,000 米ドル 111,376,442.00 125,353,420.00 0.12
SINOPEC GROUP 2.95 08AUG29 REGS
1,520,000 米ドル 164,881,693.00 169,197,300.00 0.16
SIRIUS XM RADIO 5.375 15JUL26 144A
1,235,000 米ドル 136,413,756.00 142,387,916.00 0.13
SIRIUS XM RADIO 5.5 01JUL29 144A
1,285,000 米ドル 147,809,557.00 150,954,550.00 0.14
SM ENERGY CO 1.50 CV 01JUL21
700,000 米ドル 72,829,559.00 73,015,146.00 0.07
SM ENERGY CO 5.625 01JUN25
1,510,000 米ドル 157,003,282.00 148,576,443.00 0.14
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
1,400,000 米ドル 148,055,404.00 172,224,761.00 0.16
SOUTH AFRICA REP 4.85 30SEP29
750,000 米ドル 80,636,202.00 82,586,381.00 0.08
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
750,000 米ドル 80,636,202.00 80,378,626.00 0.07
SOUTH AFRICA REP 6.3 22JUN48
1,000,000 米ドル 112,570,738.00 116,099,553.00 0.11
SOUTHERN GAZ COR 6.875 24MAR26 REGS
2,885,000 米ドル 356,447,797.00 375,973,520.00 0.35
SOUTHWESTERN ENERGY 7.5 01APR26
1,355,000 米ドル 151,662,807.00 123,631,257.00 0.11
750,000 SPECTRUM BRANDS INC 5.75 15JUL25 米ドル 83,241,539.00 84,962,784.00 0.08
SPIRIT REALTY CAP 3.75 CV 15MAY21
1,400,000 米ドル 156,089,093.00 160,140,946.00 0.15
SPLUNK INC 0.50 CV 15SEP23
1,600,000 米ドル 189,227,347.00 215,542,279.00 0.20
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
1,000,000 米ドル 114,643,160.00 139,074,921.00 0.13
SPRINT CAP CORP 8.75 15MAR32
170,000 米ドル 23,365,415.00 20,760,199.00 0.02
SPRINT COMMUNICATIONS 6 15NOV22
1,390,000 米ドル 155,980,509.00 156,119,780.00 0.14
SPRINT CORP 7.125 15JUN24
1,585,000 米ドル 180,263,262.00 179,284,677.00 0.17
SPRINT CORP 7.25 15SEP21
655,000 米ドル 70,043,829.00 74,803,364.00 0.07
SPRINT CORP 7.625 01MAR26
170,000 米ドル 19,688,984.00 19,435,001.00 0.02
SPRINT CORP 7.625 15FEB25
930,000 米ドル 106,880,232.00 106,209,357.00 0.10
1,560,000 SPRINT CORP 7.875 15SEP23 米ドル 174,005,345.00 181,134,012.00 0.17
SQUARE INC 0.5 CV 15MAY23
1,500,000 米ドル 193,087,847.00 198,963,234.00 0.18
SRC ENERGY INC 6.25 01DEC25 WI
1,130,000 米ドル 116,597,911.00 124,491,747.00 0.12
SRI LANKA REP 6.2 11MAY27 REGS
730,000 米ドル 75,098,862.00 75,705,454.00 0.07
SRI LANKA REP 7.55 28MAR30 REGS
590,000 米ドル 62,445,447.00 63,772,833.00 0.06
SRI LANKA REP 7.85 14MAR29 REGS
1,020,000 米ドル 112,524,621.00 112,838,131.00 0.10
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,845,000 米ドル 207,133,041.00 207,459,084.00 0.19
STAR MERGER SUB 10.25 15FEB27 144A
1,300,000 米ドル 148,893,947.00 162,637,933.00 0.15
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
STAR MERGER SUB 6.875 15AUG26 144A
2,075,000 米ドル 235,247,934.00 247,435,477.00 0.23
STARS GP HLDG 7.0 15JUL26 144A
1,535,000 米ドル 174,919,390.00 181,979,936.00 0.17
STARWOOD PROPERTY 4.375 CV 01APR23
1,650,000 米ドル 182,302,771.00 188,370,260.00 0.17
STATION CASINOS LLC 5 01OCT25 144A
1,075,000 米ドル 118,836,480.00 119,545,831.00 0.11
STEVENS HLDG CO 6.125 01OCT26 144A
1,275,000 米ドル 144,936,363.00 152,212,425.00 0.14
SUMMIT MID HLDGS LLC 5.75 15APR25
1,530,000 米ドル 164,813,236.00 127,309,638.00 0.12
SUNPOWER CORP 0.875 CV 01JUN21
750,000 米ドル 78,991,963.00 77,778,587.00 0.07
350,000 SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23 米ドル 42,105,143.00 34,859,001.00 0.03
SYNAPTICS INC 0.5 CV 15JUN22
1,900,000 米ドル 194,916,809.00 234,142,596.00 0.22
T MOBILE USA INC 4.5 01FEB26
1,065,000 米ドル 117,590,370.00 119,449,753.00 0.11
T MOBILE USA INC 4.75 01FEB28
1,550,000 米ドル 169,599,415.00 179,761,661.00 0.17
260,000 T MOBILE USA INC 6.375 01MAR25 米ドル 29,018,613.00 29,258,954.00 0.03
T MOBILE USA INC 6.5 15JAN24
505,000 米ドル 62,007,196.00 56,508,532.00 0.04
T MOBILE USA INC 6.50 15JAN26
1,870,000 米ドル 215,661,740.00 217,638,283.00 0.20
TABULA RASA HTH 1.75 CV 15FEB26
700,000 米ドル 87,941,903.00 82,947,526.00 0.08
TARGA RESOURCES 5.125 01FEB25
825,000 米ドル 91,886,942.00 92,643,931.00 0.09
TARGA RESOURCES 5.875 15APR26
290,000 米ドル 31,946,325.00 33,356,176.00 0.03
TARGA RESOURCES 6.5 15JUL27
1,005,000 米ドル 114,785,221.00 119,705,280.00 0.11
TAYLOR MORRISON 5.875 15APR23
967,000 米ドル 114,484,766.00 113,597,704.00 0.11
TAYLOR MORRISON 5.875 15JUN27 144A
1,000,000 米ドル 109,789,829.00 121,562,792.00 0.11
TCP CAPITAL 4.625 CV 01MAR22
900,000 米ドル 97,917,307.00 101,193,665.00 0.09
TEAM INC 5.00 CV 01AUG23
1,325,000 米ドル 152,361,556.00 142,381,443.00 0.13
TEGNA INC 4.625 15MAR28 144A
640,000 米ドル 69,411,250.00 70,299,272.00 0.07
TEGNA INC 5 15SEP29 144A
1,465,000 米ドル 159,322,889.00 161,518,384.00 0.15
TELADOC INC 1.375 CV 15MAY25
250,000 米ドル 27,268,758.00 56,595,305.00 0.05
TEMPO ACQUISITION 6.75 01JUN25 144A
2,565,000 米ドル 284,225,073.00 289,436,648.00 0.27
TEMPUR SEALY INT INC 5.5 15JUN26
2,930,000 米ドル 322,647,407.00 334,392,968.00 0.31
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27 144A
560,000 米ドル 59,077,188.00 64,259,291.00 0.06
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
435,000 米ドル 48,968,646.00 50,152,828.00 0.05
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 01APR22
650,000 米ドル 68,363,416.00 77,700,538.00 0.07
TENNECO INC 5 15JUL26
990,000 米ドル 99,015,087.00 98,619,914.00 0.09
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
1,505,000 米ドル 164,241,514.00 172,696,846.00 0.16
TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A
2,554,000 米ドル 277,453,836.00 288,195,399.00 0.27
TESLA INC 2 CV 15MAY24
1,500,000 米ドル 154,976,629.00 355,710,012.00 0.33
TESLA INC 2.375 CV 15MAR22
1,750,000 米ドル 235,296,156.00 386,893,499.00 0.36
TESLA MOTORS INC 1.25 CV 01MAR21
1,700,000 米ドル 183,272,081.00 336,573,745.00 0.31
THERAVANCE BIOPHARM CV 3.25 01NOV23
1,300,000 米ドル 130,528,785.00 155,224,478.00 0.14
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
1,515,000 米ドル 154,739,108.00 161,353,143.00 0.15
TOWNSQUARE MEDIA 6.5 01APR23 144a
1,495,000 米ドル 161,399,942.00 165,029,668.00 0.15
TPG SPECIALITY LEND 4.5 CV 01AUG22
1,000,000 米ドル 112,682,302.00 117,143,205.00 0.11
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
2,165,000 米ドル 247,488,464.00 255,217,131.00 0.24
TRANSDIGM INC 6.5 15MAY25
1,835,000 米ドル 206,205,232.00 208,063,169.00 0.19
TRANSOCEAN 6.875 01FEB27 144A
812,000 米ドル 90,442,098.00 92,954,652.00 0.09
TRANSOCEAN SENTR 5.375 15MAY23 144A
675,000 米ドル 73,552,943.00 73,775,804.00 0.07
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
TRIVIUM PACKAGING 5.50 15AUG26 144A
1,755,000 米ドル 193,391,291.00 202,101,550.00 0.19
TRIVIUM PACKAGING 8.50 15AUG27 144A
1,985,000 米ドル 225,830,709.00 238,867,480.00 0.22
TTM TECHNOLOGIES 5.625 01OCT25 144A
1,110,000 米ドル 122,630,710.00 125,858,374.00 0.12
TTM TECHNOLOGIES CV 1.75 15DEC20
300,000 米ドル 37,378,988.00 50,746,600.00 0.05
TURKEY REP OF 3.25 23MAR23
950,000 米ドル 93,115,754.00 102,411,583.00 0.09
TURKEY REP OF 4.25 14APR26
2,325,000 米ドル 226,471,259.00 247,145,879.00 0.23
TURKEY REP OF 5.125 17FEB28
2,010,000 米ドル 187,748,384.00 219,221,622.00 0.20
820,000 TURKEY REP OF 5.625 30MAR21 米ドル 87,850,660.00 92,082,452.00 0.09
TURKEY REP OF 5.75 11MAY47
1,400,000 米ドル 135,711,552.00 146,720,294.00 0.14
TURKEY REP OF 5.75 22MAR24
1,125,000 米ドル 117,987,956.00 129,858,908.00 0.12
TURKEY REP OF 6 25MAR27
330,000 米ドル 36,878,887.00 37,979,694.00 0.04
400,000 TURKEY REP OF 6.25 26SEP22 米ドル 43,078,843.00 46,553,643.00 0.04
TURKEY REP OF 6.35 10AUG24
800,000 米ドル 86,233,426.00 94,306,561.00 0.09
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
3,232,000 米ドル 340,958,602.00 390,248,182.00 0.36
TURKEY REP OF 7 05JUN20
1,120,000 米ドル 123,941,485.00 123,786,901.00 0.11
TURKEY REP OF 7.25 23DEC23
2,275,000 米ドル 252,750,527.00 275,687,242.00 0.25
TURKEY REP OF 7.375 05FEB25
460,000 米ドル 51,544,679.00 56,512,377.00 0.05
TUTOR PERINI CORP 2.875 CV 15JUN21
1,400,000 米ドル 155,810,507.00 145,881,123.00 0.13
TWILIO INC 0.25 CV 1JUN23
700,000 米ドル 129,405,449.00 139,990,614.00 0.13
TWITTER INC 0.25 CV 15JUN24
1,500,000 米ドル 164,269,038.00 161,316,208.00 0.15
TWITTER INC 1 CV 15SEP21
2,100,000 米ドル 218,371,509.00 223,568,279.00 0.21
UKRAINE GOVERNMNT 6.75 20JUN26 REGS
300,000 ユーロ 36,716,021.00 41,715,124.00 0.04
UKRAINE GOVT 4.375 27JAN30 REGS
1,030,000 ユーロ 125,507,819.00 122,720,275.00 0.11
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP32 REGS
1,165,000 米ドル 126,347,917.00 140,340,352.00 0.13
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP23 SER REGS
1,185,000 米ドル 130,235,647.00 142,615,266.00 0.13
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP24 SER REGS
1,040,000 米ドル 111,654,990.00 126,283,572.00 0.12
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP27 REGS
835,000 米ドル 94,320,814.00 102,986,995.00 0.10
UKRAINE GOVT FRN 31MAY40 SER GDP
1,190,000 米ドル 91,419,387.00 128,604,440.00 0.12
UNITED RENTALS NORTH 5.875 15SEP26
1,320,000 米ドル 150,730,515.00 153,267,241.00 0.14
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 15MAY27
1,430,000 米ドル 159,829,978.00 166,039,511.00 0.15
URUGUAY REPUBLIC OF 4.975 20APR55
2,060,000 米ドル 264,773,906.00 276,530,343.00 0.26
US T-BILL 0.00 16APR20
4,185,000 米ドル 452,741,652.00 454,801,544.00 0.43
USA COM PART 6.875 01APR26 WI
434,000 米ドル 46,654,166.00 49,682,658.00 0.05
USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27
1,530,000 米ドル 170,613,787.00 174,731,523.00 0.16
USIS MRGR SUB INC 6.875 1MAY25 144A
2,920,000 米ドル 316,890,578.00 326,317,971.00 0.30
VALEANT PHARMA 5.5 01MAR23 144A
240,000 米ドル 24,691,656.00 26,046,142.00 0.02
VALEANT PHARMA 5.875 15MAY23 144A
47,000 米ドル 4,709,599.00 5,169,008.00 -
VALEANT PHARMA 6.125 15APR25 144A
1,850,000 米ドル 188,477,684.00 208,103,999.00 0.19
VALEANT PHARMA 9 15DEC25 144A
1,435,000 米ドル 163,380,913.00 176,007,114.00 0.16
VALEANT PHARMA 9.25 01APR26 144A
750,000 米ドル 89,309,579.00 93,420,733.00 0.09
VEECO INSTRUMENTS 2.7 CV 15JAN23
1,700,000 米ドル 173,678,211.00 173,390,886.00 0.16
VENATOR FIN SARL 5.75 15JUL25 144A
905,000 米ドル 96,316,443.00 90,527,484.00 0.08
VEREIT INC CV 3.75 15DEC20
1,000,000 米ドル 110,229,815.00 110,119,623.00 0.10
VERINT SYS INC 1.5 CV 1JUN21
750,000 米ドル 81,341,230.00 89,671,729.00 0.08
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
2,205,000 米ドル 255,848,087.00 260,833,959.00 0.24
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
VIAVI SOLUTIONS CV 1.75 01JUN23
1,200,000 米ドル 147,901,235.00 161,574,940.00 0.15
VICI PROPERTIES 4.125 15AUG30 144A
675,000 米ドル 74,226,427.00 74,695,702.00 0.07
VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A
740,000 米ドル 80,301,141.00 82,898,716.00 0.08
VICI PROPERTIES 4.625 01DEC29 144A
1,460,000 米ドル 159,153,607.00 166,737,271.00 0.15
VIRGIN MEDIA FINANCE 6 15OCT24 144A
1,155,000 米ドル 132,812,517.00 129,701,503.00 0.12
VIRGIN MEDIA SEC 5.50 15MAY29 144A
1,395,000 米ドル 151,774,064.00 160,511,743.00 0.15
VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25
1,250,000 米ドル 134,147,461.00 136,568,534.00 0.13
580,000 VISTRA OPERATION 5.625 15FEB27 144A 米ドル 65,736,209.00 65,605,749.00 0.06
VISTRA OPERATIONS 5 31JUL27 144A
970,000 米ドル 108,524,837.00 108,662,418.00 0.10
VISTRA OPERATIONS 5.50 01SEP26 144A
1,110,000 米ドル 122,462,911.00 125,858,374.00 0.12
VNESHECONOMBANK 5.942 21NOV23 REGS
1,465,000 米ドル 168,870,451.00 177,064,590.00 0.16
400,000 VONAGE HOLDINGS CO CV 1.75 01JUN24 米ドル 43,019,996.00 40,703,322.00 0.04
VTR FINANCE BV 6.875 15JAN24 REGS
1,765,000 米ドル 197,170,012.00 196,758,647.00 0.18
WAND MERGER CORP 8.125 15JUL23 144A
930,000 米ドル 104,215,508.00 107,287,167.00 0.10
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
2,120,000 米ドル 228,955,641.00 238,066,829.00 0.22
WAYFAIR INC 0.375 CV 01SEP22
900,000 米ドル 109,212,577.00 114,518,810.00 0.11
WAYFAIR INC 1.125 CV 01NOV24
1,100,000 米ドル 131,680,471.00 134,946,984.00 0.12
WEIGHT WATCHERS 8.625 01DEC25 144A
1,580,000 米ドル 174,166,170.00 179,580,407.00 0.17
WEST STREET MERG 6.375 01SEP25 144A
3,625,000 米ドル 372,513,765.00 389,287,127.00 0.36
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
2,300,000 米ドル 233,256,344.00 250,892,589.00 0.23
WEYERHAEUSER RE 5.875 15JUN24
1,475,000 米ドル 147,307,392.00 174,480,766.00 0.16
WHITING PET CORP 6.625 15JAN26
630,000 米ドル 49,977,415.00 40,867,993.00 0.04
WILLIAM LYON HOMES 5.875 31JAN25
1,760,000 米ドル 191,626,771.00 197,640,386.00 0.18
WILLIAMS SCOTSMA 6.875 15AUG23 144A
1,695,000 米ドル 183,421,134.00 194,098,095.00 0.18
WIX LTD 0.0 CV 01JUL23
750,000 米ドル 86,471,288.00 101,911,603.00 0.09
WORKDAY INC 0.25 CV 01OCT22
1,200,000 米ドル 161,671,697.00 180,930,362.00 0.17
WPX ENERGY INC 4.5 15JAN30
820,000 米ドル 88,933,165.00 90,294,443.00 0.08
WPX ENERGY INC 5.25 15SEP24
450,000 米ドル 48,621,743.00 51,514,277.00 0.05
WRIGHT MEDICAL 2.25 CV 15NOV21
300,000 米ドル 44,094,607.00 47,078,325.00 0.04
WRIGHT MEDICAL GP 1.625 CV 15JUN23
800,000 米ドル 98,085,816.00 91,362,888.00 0.08
XPO LOGISTICS INC 6.125 1SEP23 144A
500,000 米ドル 58,507,563.00 56,124,941.00 0.05
YPF SOCIEDAD ANON 6.95 21JUL27 REGS
2,100,000 米ドル 174,899,142.00 195,756,544.00 0.18
YPF SOCIEDAD ANONI 8.5 28JUL25 REGS
2,965,000 米ドル 259,042,112.00 295,946,761.00 0.27
YPSO FINANCE BIS 6 15FEB28 144a
880,000 米ドル 96,390,802.00 95,702,080.00 0.09
ZENDESK INC CV 0.25 15MAR23
250,000 米ドル 26,451,230.00 40,721,856.00 0.04
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
884,000 米ドル 96,214,567.00 99,510,320.00 0.09
ZIGGO BV 5.50 15JAN27 144A
1,390,000 米ドル 151,297,526.00 160,303,928.00 0.15
ZILLOW GROUP INC 1.5 CV 01JUL23
1,300,000 米ドル 136,307,355.00 139,545,459.00 0.13
ZILLOW INC CV 2.00 01DEC21
1,100,000 米ドル 123,726,676.00 136,073,619.00 0.13
債券合計 92,770,100,625 97,779,636,653 90.42
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2020 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率 *
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
B . 中期債券
日本円 日本円 %
ARAB REP OF EGY 7.0529 15JAN32 REGS
745,000 米ドル 81,298,145.00 86,564,019.00 0.08
ARAB REP OF EGYP 8.5 31JAN47 REGS
1,100,000 米ドル 128,218,375.00 137,201,284.00 0.13
BAHRAIN KINGDOM 5.625 30SEP31 REGS
1,350,000 米ドル 145,253,298.00 156,751,765.00 0.14
DP WORLD CRESCEN 3.875 18JUL29 EMTN
1,325,000 米ドル 143,024,963.00 150,544,044.00 0.14
GAZPROM GAZ CAPITAL 2.50 21MAR26
645,000 ユーロ 83,164,098.00 83,879,693.00 0.08
INDONESIA REP 5.25 17JAN42 REGS
550,000 米ドル 62,183,297.00 74,110,347.00 0.07
1,490,000 INDONESIA REP OF 4.75 18JUL47 REGS 米ドル 163,140,748.00 191,405,648.00 0.18
KAZAKHSTAN REP1.5 30SEP34 REGS
695,000 ユーロ 82,004,449.00 86,472,096.00 0.08
KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS
1,945,000 米ドル 224,762,987.00 262,098,103.00 0.24
KAZMUNAYGAZ NAT 4.75 24APR25 REGS
1,065,000 米ドル 122,034,533.00 128,133,736.00 0.12
530,000 KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS 米ドル 57,803,784.00 68,484,083.00 0.06
MDGH - GMTN BV 2.875 07NOV29 REGS
1,150,000 米ドル 123,862,883.00 127,416,068.00 0.12
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
1,345,000 米ドル 141,995,890.00 142,721,810.00 0.13
NIGERIA REP OF 7.696 23FEB38 REGS
740,000 米ドル 76,657,005.00 81,081,837.00 0.07
PERTAMINA PT 6.50 07NOV48 REGS
360,000 米ドル 39,931,798.00 51,989,244.00 0.05
PERUSAHAAN LIS 1.875 05NOV31 REGS
840,000 ユーロ 100,749,613.00 101,235,296.00 0.09
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
1,460,000 米ドル 160,045,157.00 166,538,300.00 0.15
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
1,640,000 米ドル 176,602,786.00 194,335,099.00 0.18
ROMANIA GOVT 2.875 26MAY28 REGS
950,000 ユーロ 124,478,633.00 129,515,160.00 0.12
SAUDI INTER BOND 0.75 09JUL27 REGS
1,965,000 ユーロ 239,551,641.00 243,732,132.00 0.23
SAUDI INTER BOND 4.375 16APR29 REGS
580,000 米ドル 62,579,939.00 72,103,722.00 0.07
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
3,800,000 米ドル 468,131,104.00 472,320,838.00 0.44
SAUDI INTER BOND 4.625 4OCT47 REGS
2,240,000 米ドル 239,446,823.00 283,658,157.00 0.26
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
605,000 米ドル 65,730,229.00 67,609,082.00 0.06
VEB FINANCE 6.025 05JUL22 RegS
1,860,000 米ドル 217,088,150.00 217,985,606.00 0.20
中期債券合計 3,529,740,328 3,777,887,169 3.49
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある
96,299,840,953 101,557,523,822 93.91
市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
投資有価証券合計 96,299,840,953 101,557,523,822 93.91
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券分類表 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
アメリカ合衆国
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 7.81
電気通信 4.21
コンピューター、電子・光学製品の製造 3.91
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 3.34
本社業務、経営コンサルタント事業 3.13
コンピューター・プログラミング、
コンサルタント業および関連事業 2.75
出版事業 2.67
番組制作および放送事業 2.58
電気、ガス、空調設備供給 2.48
原油および天然ガスの採掘 2.28
持株会社の事業 2.17
ヒューマンヘルス事業 1.64
ギャンブルおよびベッティング事業 1.58
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 1.50
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 1.49
科学的研究および開発 1.02
建物の建設 0.94
自動車およびオートバイ以外の小売業 0.93
自動車およびオートバイ以外の卸売業 0.85
化学薬品および化学製品の製造 0.78
基金属の製造 0.76
スポーツ活動、娯楽およびレクリエーション事業 0.69
ゴムおよびプラスチック製品の製造 0.56
レンタルおよびリース事業 0.53
不動産事業 0.50
情報サービス事業 0.43
他の輸送機器の製造 0.43
行政および防衛;強制加入社会保障 0.43
その他の製造 0.42
採鉱支援サービス活動 0.42
保険代理店およびブローカー業 0.41
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の製
造(わら製品および組物材料の製造) 0.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
アメリカ合衆国
土木工学 0.40
保険および年金基金以外の
金融サービスに対するその他の補助事業 0.38
電気機器の製造 0.35
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.34
金属鉱石の採鉱 0.34
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、
録音および音楽出版事業 0.33
織物の製造 0.31
機械装置設備の修理および設置 0.29
空輸 0.29
広告および市場調査 0.27
旅行代理店、旅行業者予約サービスおよび関連事業 0.27
紙・紙製品の製造 0.26
食品の製造 0.25
家具の製造 0.23
陸上輸送およびパイプラインによる輸送 0.23
廃棄物の収集、処理および処分事業 ; 資源回収 0.22
輸送のための保管および支援事業 0.21
他の個人向けサービス事業 0.17
宿泊設備 0.17
創造的活動、芸術・娯楽活動 0.15
オフィス経営、オフィス支援および
その他のビジネス支援事業 0.15
自動車ならびにオートバイの卸売業・小売業および修
理 0.14
雇用活動 0.09
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.09
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.07
施設介護事業 0.07
コークスおよび石油精製品の製造 0.07
他の非金属性鉱産物の製造 0.03
他の専門的、科学的、技術的事業 0.01
60.23
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
116/269
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投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
カナダ
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 0.77
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.56
他の輸送機器の製造 0.45
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.30
金属鉱石の採鉱 0.21
木材ならびに家具以外の木製品およびコルク製品の製
造(わら製品および組物材料の製造) 0.17
機械装置設備の修理および設置 0.16
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.16
原油および天然ガスの採掘 0.07
2.85
メキシコ
行政および防衛;強制加入社会保障 1.78
原油および天然ガスの採掘 0.74
電気通信 0.16
金属鉱石の採鉱 0.10
2.78
ルクセンブルグ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.34
本社業務、経営コンサルタント事業 0.63
電気通信 0.50
化学薬品および化学製品の製造 0.07
2.54
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
インドネシア
電気、ガス、空調設備供給 0.79
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.48
行政および防衛;強制加入社会保障 0.38
基金属の製造 0.36
原油および天然ガスの採掘 0.22
石炭および褐炭の採鉱 0.12
2.35
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.25
電気通信 0.24
コンピューター、電子・光学製品の製造 0.20
本社業務、経営コンサルタント事業 0.17
1.86
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 1.81
その他の金融仲介機関 0.05
1.86
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.27
番組制作および放送事業 0.17
創造的活動、芸術・娯楽活動 0.15
本社業務、経営コンサルタント事業 0.14
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 0.14
情報サービス事業 0.13
原油および天然ガスの採掘 0.09
採鉱支援サービス活動 0.08
食品の製造 0.05
ファイナンス・リース 0.03
1.25
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
カザフスタン
原油および天然ガスの採掘 0.54
その他の金融仲介機関 0.40
行政および防衛;強制加入社会保障 0.09
1.03
サウジアラビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.99
0.99
エジプト
行政および防衛;強制加入社会保障 0.55
治外法権機関および団体の活動 0.34
0.89
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.87
0.87
エクアドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.78
0.78
バーミューダ諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.41
食品の製造 0.24
本社業務、経営コンサルタント事業 0.10
0.75
ウクライナ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.74
0.74
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
イギリス
ギャンブルおよびベッティング事業 0.38
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.20
持株会社の事業 0.12
0.70
オマーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.69
0.69
バーレーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.62
0.62
アイルランド
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.62
0.62
コートジボワール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.61
0.61
セネガル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.57
0.57
フランス
電気通信 0.43
基金属の製造 0.12
0.55
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
コロンビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.30
原油および天然ガスの採掘 0.25
0.55
英領ヴァージン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.54
0.54
ナイジェリア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.47
0.47
インド
その他の金融仲介機関 0.41
空輸 0.06
0.47
アルゼンチン
原油および天然ガスの採掘 0.45
0.45
カタール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.39
原油および天然ガスの採掘 0.04
0.43
トーゴ
治外法権機関および団体の活動 0.41
0.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ドミニカ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.41
0.41
パナマ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.36
0.36
チリ
その他の金融仲介機関 0.19
金属鉱石の採鉱 0.17
0.36
アゼルバイジャン
電気、ガス、空調設備供給 0.35
0.35
ペルー
電気、ガス、空調設備供給 0.19
その他の金融仲介機関 0.14
0.33
アンゴラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.28
0.28
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.26
0.26
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ウルグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.26
0.26
スリランカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
エルサルバドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.22
0.22
モロッコ
化学薬品および化学製品の製造 0.20
0.20
クロアチア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.18
0.18
ジョージア
持株会社の事業 0.15
0.15
ガーナ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.14
0.14
ケニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券分類表(続き) 未監査
利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率 ( % )*
ルーマニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
パキスタン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.10
0.10
イスラエル
コンピューター・プログラミング、
コンサルタント業および関連事業 0.09
0.09
グアテマラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.07
0.07
デンマーク
持株会社の事業 0.06
0.06
スペイン
持株会社の事業 0.06
0.06
ジャージー
持株会社の事業 0.05
0.05
マーシャル諸島
水上輸送 0.06
0.06
投資有価証券合計
93.91
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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Statement of net assets as at January 31, 2020
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Assets
Investments
96,299,840,953
At cost
2.2 101,557,523,822
At market value
6,052,015,122
Cash at bank
1,529,415,771
Subscriptions receivable
2.7 1,217,141,076
Interest receivable on bonds
277,581,672
Investments sold receivable
140,330,476
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
34,672,983
Unrealised appreciation on futures contracts 2.6, 11
2.4 5,167,383
Formation expenses
110,813,848,305
Total assets
Liabilities
1,539,937,616
Investments purchased payable
875,103,835
Redemptions payable
3 76,889,191
Manager fees payable
3 51,464,470
Marketing fees payable
48,837,074
Unrealised depreciation on futures contracts 2.6, 11
6 39,762,004
Distributor fees payable
7 8,903,217
Agent Company fees payable
6,086,036
Printing and publishing expenses payable
4 5,342,708
Administrator fees payable
4,703,917
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
5 3,560,576
Custodian fees payable
2,236,901
Professional expenses payable
2.4 1,439,563
Formation expenses payable
803,330
Legal expenses payable
8 275,081
Trustee fees payable
106,636
Other liabilities
2,665,452,155
Total liabilities
108,148,396,150
Total Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of net assets as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Net assets
2,119,899,559
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
44,676,015,878
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
8,387,964,010
Yen Hedged Distribution Class A Units
41,176,485,081
Yen Hedged Distribution Class B Units
18,858,011
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
6,983,598,439
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
7,860,721
Yen Hedged Accumulation Class A Units
4,777,714,451
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Number of units outstanding
2,241,052,387
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
50,857,715,145
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
12,610,788,216
Yen Hedged Distribution Class A Units
66,233,656,450
Yen Hedged Distribution Class B Units
17,128,991
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
6,388,856,205
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
7,344,194
Yen Hedged Accumulation Class A Units
4,513,416,323
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Net asset value per unit
0.9459
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
0.8785
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
0.6651
Yen Hedged Distribution Class A Units
0.6217
Yen Hedged Distribution Class B Units
1.1009
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
1.0931
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
1.0703
Yen Hedged Accumulation Class A Units
1.0586
Yen Hedged Accumulation Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2020
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Income
2.7 4,481,368,122
Interest on bonds
75,177,378
Bank Interest
18,549,257
Dividend income
2.8 124,232
Interest on swaps
13,659,554
Other income
4,588,878,543
Total income
Expenses
3 820,818,362
Manager fees
3 551,495,476
Marketing fees
6 421,368,920
Distributor fees
7 94,880,769
Agent Company fees
4 56,936,984
Administrator fees
5 37,944,355
Custodian fees
10,106,823
Printing and publishing expenses
8,701,446
Safekeeping fees
7,831,120
Transaction fees
2,326,833
Professional expenses
2,405,286
Legal expenses
2.4 1,706,943
Amortization of formation expenses
8 801,330
Trustee fees
902,855
Other expenses
2,018,227,502
Total expenses
2,570,651,041
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
2,570,651,041
Net investment gain
Net realised
2.2 327,712,560
Gain on investments
2.6 26,971,322
Gain on future contracts
2.8 (107,010)
Loss on swap contracts
2.3 (30,427,944)
Loss on foreign exchange
2.5 (1,902,256,823)
Loss on forward foreign exchange contracts
992,543,146
Net investment gain and Net realised loss for the year
Net change in unrealised
2.2 5,988,218,530
Appreciation on investments
2.5 509,297,815
Appreciation on forward foreign exchange contracts
2.6 (6,185)
Depreciation on future contracts
7,490,053,306
Net increase in net assets as result of operations
Movement in capital
56,392,098,371
Subscriptions of units
(18,365,565,431)
Repurchases of units
Net movement in capital 38,026,532,940
Distribution 12 (4,814,278,467)
67,446,088,371
Net assets at the beginning of the year
108,148,396,150
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Tri-Sector High Income Bond Fund
Distribution Class A Units Distribution Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
1,044,095,980 10,123,882,233 5,272,008,859 48,946,543,288
January 31, 2018
1,442,537,465 8,368,989,166 26,208,664,154 55,894,329,975
January 31, 2019
1,019,111,955 5,873,503,964 30,712,083,753 27,417,733,199
number of units issued
(220,597,033) (1,631,704,914) (6,063,032,762) (17,078,406,724)
number of units redeemed
2,241,052,387 12,610,788,216 50,857,715,145 66,233,656,450
January 31, 2020
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
1,003,719,028 7,344,998,512 4,783,569,635 33,686,186,063
January 31, 2018
1,294,718,612 5,466,177,512 22,023,534,937 34,362,050,984
January 31, 2019
2,119,899,559 8,387,964,010 44,676,015,878 41,176,485,081
January 31, 2020
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
0.9613 0.7255 0.9074 0.6882
January 31, 2018
0.8975 0.6531 0.8403 0.6148
January 31, 2019
0.9459 0.6651 0.8785 0.6217
January 31, 2020
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Accumulation Class A Units Accumulation Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
- - - -
January 31, 2018
23,793,077 3,051,277 2,720,062,512 1,603,258,792
January 31, 2019
9,528,412 4,910,536 4,528,724,554 3,242,748,372
number of units issued
(16,192,498) (617,619) (859,930,861) (332,590,841)
number of units redeemed
17,128,991 7,344,194 6,388,856,205 4,513,416,323
January 31, 2020
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
- - - -
January 31, 2018
23,590,871 3,026,114 2,689,625,479 1,583,363,862
January 31, 2019
18,858,011 7,860,721 6,983,598,439 4,777,714,451
January 31, 2020
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
- - - -
January 31, 2018
0.9915 0.9918 0.9888 0.9876
January 31, 2019
1.1009 1.0703 1.0931 1.0586
January 31, 2020
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements
(As at January 31, 2020)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Tri-Sector High Income Bond Fund (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted
pursuant to the Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated June 22, 2009, October 3, 2014,
July 31, 2015, July 29, 2016, July 31, 2017 and June 4, 2018, all between CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
Classes of units
Yen Hedged Distribution Class A Units, Yen Non-Hedged Distribution Class A Units, Yen Hedged
Distribution Class B Units, Yen Non-Hedged Distribution Class B Units, Yen Hedged Accumulation
Class A Units, Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units, Yen Hedged Accumulation Class B Units
and Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units are available for issue. Class A Units are subject to an
initial charge of up to 3 % (excluding applicable tax, if any) of the purchase price. Class B Units are
subject to a contingent deferred sales charge instead of an initial charge.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income and steady growth in capital by
controlling risk through investment in three different asset classes: high yield bonds, emerging market
debts and convertible bonds. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. ("NGW")
to advise it on the allocation of the Series Trust's assets between the three different asset classes. The
allocation is determined by the Investment Manager after considering NGW's advice and may be altered
from time to time by the Investment Manager in accordance with changes in market conditions.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2020)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities
(a) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of equities
(including interests in closed-ended collective investment schemes and exchange traded funds)
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to: (A) (i)
where the relevant securities market is in Asia, Oceania or Americas, the closing price, or (ii)
where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price, on the principal
stock exchange or securities market for such equities, or (B) if no closing price or opening price
(as the case may be) is available, the last available closing price on the principal stock exchange or
securities market for such equities, or otherwise as determined by the Manager and the Trustee,
the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or securities market
for such equities; at or immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices
the Manager and the Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such
source or sources as they may from time to time determine;
(b) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of futures
and options contracts quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by
reference to (i) where the relevant securities market is in Americas, the last settlement price on the
last trading day before the relevant Valuation Day, or (ii) where the relevant securities market is
in Asia or Oceania, the last settlement price at or immediately preceding the Valuation Point, or
(iii) where the relevant securities market is in Europe or Africa, the opening price at or
immediately preceding the Valuation Point, and in determining such prices the Manager and the
Trustee shall be entitled to use and rely on electronic price feeds from such source or sources as
they may from time to time determine;
(c) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, all calculations based on the value of debt
instruments quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be made by reference to
the last available bid price at the Valuation Point;
(d) Subject as provided in paragraphs (e) and (h) below, the value of each interest in any collective
investment scheme which is not quoted, listed, traded or dealt in on any securities market shall be
the last published net asset value per unit or share in such collective investment scheme as
supplied by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the
official pricing information on behalf of such collective investment scheme;
(e) If no net asset value or the relevant price quotations are available as provided in paragraphs (a),
(b), (c) or (d) above, or if the relevant Investment is not an Investment described in paragraphs (a),
(b), (c), (d), (f) or (g), the value of the relevant Investment shall be determined from time to time
in such manner as the Manager shall determine;
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Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.2 - Valuation of investments in securities (continued)
(f) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (d) above
applies, the value of any Investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the estimated fair market value as determined in good faith by the Manager or by a professional
person approved by the Trustee as qualified to value such Investment;
(g) The value of any cash in hand and accounts receivable, prepaid expenses and cash dividends
accrued and not yet received shall be the full amount thereof, unless it is unlikely to be paid or
received in full, in which case the value thereof shall be derived after making such discounts as the
Manager may consider appropriate to reflect the fair value thereof;
(h) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any Investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to
relevant circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is
required to reflect the fair value of the Investment; and
(i) The value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a currency other than
that in which the Series Trust is denominated shall be converted into the currency of denomination
of the Series Trust at the rate (whether official or otherwise) which the Administrator shall deem
appropriate in the circumstances having regard to any premium or discount which may be relevant
and to costs of exchange.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the Japanese Yen are translated into Japanese Yen
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
The Additional Establishment Costs are borne by the Series Trust and are amortised during the first five
financial years after Initial Closing Day for the Yen Accumulation Units of the Series Trust unless the
Manager decides that some other method shall be applied.
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Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining period until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.6 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
2.8 - Valuation of Interest Rate Swaps
Interest Rate Swaps are valued in the good faith discretion of the Manager based on quotations received
from external price providers deemed appropriate by the Manager in consultation with the Administrator.
The calculation of the market value is based on the credit risk of the reference party respectively the
issuer, the maturity of the Interest Rate Swap and its liquidity on the secondary market, and it includes net
accrued interest payable/receivable on interest rate swaps.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rates
defined in the table below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears:
Net asset value (JPY Billion) % per annum of the net asset value
0.87%
For the part of 30 or less
0.84%
For the part of over 30 and 50 or less
0.82%
For the part of over 50 and 100 or less
0.79%
For the part of over 100
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of
0.64 % per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at
each valuation day and payable monthly in arrears.
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Note 3 - Manager fees and marketing fees (continued)
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees. The Investment Manager is
responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the Investment Manager's
delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its functions in respect of the
Series Trust.
The Investment Manager is responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the
Investment Manager's delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its
functions in respect of the Series Trust.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rates defined in the
tables below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears:
(a) In respect of Class A Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class A Units net asset value attributable to Class A Units
0.62%
For the part of 30 or less
0.65%
For the part of over 30 and 50 or less
0.67%
For the part of over 50 and 100 or less
0.70%
For the part of over 100
(b) In respect of Class B Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class B Units net asset value attributable to Class B Units
0.42%
For the part of 30 or less
0.45%
For the part of over 30 and 50 or less
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0.47%
For the part of over 50 and 100 or less
0.50%
For the part of over 100
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Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in
arrears subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other
countries. Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their
citizenship, residence and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing,
holding and redeeming units, receiving proceeds from sale of securities, dividends or any income under
the laws of their respective jurisdictions.
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2020, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 1,817,625 USD 16,645 14/02/20 (4,265)
JPY 4,490,908 USD 41,055 14/02/20 (18,186)
JPY 4,772,486 USD 43,434 14/02/20 (40,568)
JPY 399,480 USD 3,638 14/02/20 (3,097)
JPY 3,801,568 USD 34,595 14/02/20 (32,593)
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JPY 6,275,239 USD 57,009 14/02/20 (64,306)
JPY 4,841,958 USD 44,063 14/02/20 (41,447)
JPY 3,224,809 USD 29,457 14/02/20 (15,552)
JPY 3,515,434 USD 32,243 14/02/20 (2,706)
JPY 9,447,680 USD 86,853 14/02/20 14,632
JPY 935,245 USD 8,577 14/02/20 (808)
JPY 9,034,625 USD 83,056 14/02/20 13,963
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Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at January 31, 2020, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class A Units (continued)
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
USD 41,334 JPY 4,474,080 14/02/20 (29,123)
USD 5,870 JPY 640,454 14/02/20 957
USD 24,122 JPY 2,641,375 14/02/20 13,381
USD 35,488 JPY 3,896,848 14/02/20 30,595
USD 88,221 JPY 9,683,846 14/02/20 72,493
USD 615,457 JPY 67,619,920 14/02/20 568,303
USD 249,555 JPY 27,460,400 14/02/20 272,440
USD 5,679 JPY 623,800 14/02/20 5,108
USD 46,016 JPY 5,054,400 14/02/20 41,166
USD 164,347 JPY 17,983,202 14/02/20 78,226
USD 170,729 JPY 18,698,525 14/02/20 98,235
USD 102,245 JPY 11,136,179 14/02/20 (2,950)
USD 39,715 JPY 4,322,053 14/02/20 (4,761)
USD 92,095 JPY 10,038,839 14/02/20 5,440
USD 672,494 JPY 73,172,430 14/02/20 (93,089)
USD 74,967,454 JPY 8,188,125,256 14/02/20 20,722,618
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
21,584,106
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class A Units
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 6,517,350 USD 60,180 14/02/20 38,980
JPY 4,474,080 USD 41,334 14/02/20 29,123
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JPY 640,454 USD 5,870 14/02/20 (957)
JPY 2,641,375 USD 24,122 14/02/20 (13,381)
JPY 3,449,325 USD 31,392 14/02/20 (29,321)
JPY 3,896,848 USD 35,488 14/02/20 (30,595)
JPY 9,683,846 USD 88,221 14/02/20 (72,493)
JPY 67,619,920 USD 615,457 14/02/20 (568,303)
JPY 27,460,400 USD 249,555 14/02/20 (272,440)
JPY 623,800 USD 5,679 14/02/20 (5,108)
JPY 5,054,400 USD 46,016 14/02/20 (41,166)
JPY 17,983,202 USD 164,347 14/02/20 (78,226)
JPY 18,698,525 USD 170,729 14/02/20 (98,235)
JPY 11,136,179 USD 102,245 14/02/20 2,950
JPY 4,322,053 USD 39,715 14/02/20 4,761
JPY 10,038,839 USD 92,095 14/02/20 (5,440)
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Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at January 31, 2020, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class B Units (continued)
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 292,400,640 USD 2,688,053 14/02/20 451,944
JPY 73,172,430 USD 672,494 14/02/20 93,089
USD 482,384 JPY 52,669,864 14/02/20 116,101
USD 208,668 JPY 22,820,060 14/02/20 86,473
USD 127,880 JPY 14,037,375 14/02/20 105,320
USD 962,814 JPY 105,725,880 14/02/20 831,172
USD 2,607 JPY 286,948 14/02/20 2,890
USD 594,394 JPY 65,299,583 14/02/20 542,766
USD 586,387 JPY 64,388,636 14/02/20 504,160
USD 877,033 JPY 95,971,200 14/02/20 421,978
USD 822,750 JPY 90,109,512 14/02/20 474,202
USD 416,438 JPY 45,392,886 14/02/20 23,592
USD 971,030 JPY 105,573,468 14/02/20 (216,390)
USD 2,831,340 JPY 308,652,624 14/02/20 189,562
USD 367,980,435 JPY 40,191,706,292 14/02/20 101,717,715
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
104,204,723
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class B Units
10.3 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation
JPY
USD 71,695 JPY 7,830,689 14/02/20 19,818
Total unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
19,818
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class A Units
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Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.4 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 952,470 USD 8,668 14/02/20 (8,096)
JPY 2,218,650 USD 20,396 14/02/20 3,436
USD 27,334 JPY 2,959,320 14/02/20 (18,564)
USD 137,609 JPY 15,025,020 14/02/20 33,120
USD 228,468 JPY 24,985,320 14/02/20 94,679
USD 37,171 JPY 4,080,230 14/02/20 30,614
USD 90,833 JPY 9,974,340 14/02/20 78,414
USD 412,005 JPY 45,262,500 14/02/20 376,219
USD 570,733 JPY 62,669,800 14/02/20 490,702
USD 245,533 JPY 26,891,370 14/02/20 141,517
USD 467,658 JPY 50,976,000 14/02/20 26,494
USD 30,951 JPY 3,374,080 14/02/20 2,073
USD 728,024 JPY 79,147,152 14/02/20 (168,165)
USD 40,572,727 JPY 4,431,450,597 14/02/20 11,215,176
Total net unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
12,297,619
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class B Units
10.5 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of the investment portfolio
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 130,694,287 USD 1,201,304 05/02/20 243,875
USD 7,292 JPY 794,766 05/02/20 4
EUR 5,740,000 USD 6,326,858 28/02/20 (1,124,454)
EUR 650,000 USD 716,411 28/02/20 (132,215)
EUR 7,270,000 USD 8,012,892 28/02/20 (1,466,917)
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Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(2,479,707)
currency exposure of the investment portfolio
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Note 11 - Futures contracts
As at January 31, 2020, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitment
Maturity date
contracts Bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
EUR (5) 80,944,707 (462,644)
EURO BOBL March 2020
EUR (63) 1,319,469,629 (17,919,350)
EURO BUND March 2020
EUR (2) 50,172,259 (1,379,520)
EURO BUXL.30Y March 2020
USD 31 550,586,098 13,862,002
US T-BONDS March 2020
USD 7 164,941,085 316,000
US T-NOTES 2YR March 2020
USD 6 78,538,831 628,598
US T-NOTES 5YR March 2020
USD 34 716,232,434 19,866,383
US ULTRA BOND March 2020
US ULTRA NOTE 10Y USD March 2020 (100) 1,582,735,242 (29,075,560)
Total commitment and net unrealised depreciation on futures contracts
4,543,620,285 (14,164,091)
on interest rates
Note 12 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2020 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
30 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
30 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
30 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
30 JPY
31/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
30 JPY
28/06/2019 01/07/2019 05/07/2019
30 JPY
31/07/2019 01/08/2019 06/08/2019
30 JPY
30/08/2019 03/09/2019 06/09/2019
30 JPY
30/09/2019 01/10/2019 04/10/2019
30 JPY
31/10/2019 05/11/2019 08/11/2019
30 JPY
29/11/2019 02/12/2019 05/12/2019
30 JPY
30/12/2019 06/01/2020 09/01/2020
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
40 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
40 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
40 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
40 JPY
31/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
40 JPY
28/06/2019 01/07/2019 05/07/2019
40 JPY
31/07/2019 01/08/2019 06/08/2019
40 JPY
30/08/2019 03/09/2019 06/09/2019
40 JPY
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2020)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 12 - Distribution (continued)
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2020 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
30/09/2019 01/10/2019 04/10/2019
40 JPY
31/10/2019 05/11/2019 08/11/2019
40 JPY
29/11/2019 02/12/2019 05/12/2019
40 JPY
30/12/2019 06/01/2020 09/01/2020
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
30 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
30 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
30 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
30 JPY
31/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
30 JPY
28/06/2019 01/07/2019 05/07/2019
30 JPY
31/07/2019 01/08/2019 06/08/2019
30 JPY
30/08/2019 03/09/2019 06/09/2019
30 JPY
30/09/2019 01/10/2019 04/10/2019
30 JPY
31/10/2019 05/11/2019 08/11/2019
30 JPY
29/11/2019 02/12/2019 05/12/2019
30 JPY
30/12/2019 06/01/2020 09/01/2020
30 JPY
Yen Non Hedged Distribution Class B Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
40 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
40 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
40 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
40 JPY
40 JPY 31/05/2019 03/06/2019 06/06/2019
28/06/2019 01/07/2019 05/07/2019
40 JPY
31/07/2019 01/08/2019 06/08/2019
40 JPY
30/08/2019 03/09/2019 06/09/2019
40 JPY
30/09/2019 01/10/2019 04/10/2019
40 JPY
31/10/2019 05/11/2019 08/11/2019
40 JPY
29/11/2019 02/12/2019 05/12/2019
40 JPY
30/12/2019 06/01/2020 09/01/2020
40 JPY
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2020)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 13 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at January 31, 2020 are as follows:
Currency
Exchange rate
EUR 120.1673
USD 109.0249
Note 14 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after January 31, 2020 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2020 03/02/2020 06/02/2020
30 JPY
28/02/2020 02/03/2020 05/03/2020
30 JPY
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
30 JPY
30/04/2020 07/05/2020 12/05/2020
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2020 03/02/2020 06/02/2020
40 JPY
28/02/2020 02/03/2020 05/03/2020
40 JPY
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
40 JPY
30/04/2020 07/05/2020 12/05/2020
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2020 03/02/2020 06/02/2020
30 JPY
28/02/2020 02/03/2020 05/03/2020
30 JPY
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
30 JPY
30/04/2020 07/05/2020 12/05/2020
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
31/01/2020 03/02/2020 06/02/2020
40 JPY
28/02/2020 02/03/2020 05/03/2020
40 JPY
31/03/2020 01/04/2020 06/04/2020
40 JPY
30/04/2020 07/05/2020 12/05/2020
40 JPY
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2020)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 14 - Subsequent event (continued)
Since beginning of 2020, the spread of a novel coronavirus disease, known as COVID-19, has negatively
impacted the global economy and financial markets and caused significant volatility.
The impact of the COVID-19 outbreak on the financial performance of the Series Trust's investments will
depend on future developments, including the duration and spread of the outbreak and related advisories
and restrictions. These developments and the impact of COVID-19 on the financial markets and the
overall economy are highly uncertain and cannot be predicted. If the financial markets and/or the overall
economy are impacted for an extended period, the Series Trust's future investment results may be
materially adversely affected.
In this context, the Trustee is continuously watching governments' efforts to contain the spread of the
virus and is closely monitoring the potential economic impact on the Series Trust's performance.
The Series Trust is in full capacity to continue its usual operations in accordance with its investment
policy and its offering circular. The Series Trust's unaudited net asset values are available on daily basis.
Effective April 1, 2020, the Investment Manager “BNY Mellon Asset Management Japan Limited"
changed its name to “BNY Mellon Investment Management Japan Limited".
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market
JPY JPY %
A. Bonds
750,000 USD 147,964,421.00 501,092,805.00 0.46
ADVANCED MICRO DEV 2.125 CV 01SEP26
1,720,000 USD 195,636,796.00 197,836,631.00 0.18
AES CORP/VA 6 15MAY26
3,325,000 USD 359,515,297.00 378,084,843.00 0.35
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
770,000 USD 91,995,915.00 66,319,862.00 0.06
AHERN RENTALS 7.375 15MAY23 144A
480,000 USD 54,060,066.00 59,920,099.00 0.06
AI CANDELARIA SPAI 7.5 15DEC28 REGS
1,600,000 USD 171,369,163.00 164,954,713.00 0.15
AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24
2,000,000 AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25 USD 226,690,744.00 253,346,672.00 0.23
750,000 USD 83,229,679.00 83,915,122.00 0.08
ALBERTSONS COS 4.875 15FEB30 144A
1,500,000 USD 171,849,458.00 174,576,163.00 0.16
ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A
1,285,000 USD 143,333,574.00 145,572,022.00 0.13
ALBERTSONS COS L 6.625 15JUN24 WI
1,289,000 USD 135,901,676.00 145,803,122.00 0.13
ALBERTSONS COS LLC 5.75 15MAR25
715,000 ALBERTSONS COS LLC 7.5 15MAR26 144A USD 78,235,325.00 86,917,396.00 0.08
200,000 ALLEGHENY TECHNO 4.75 CV 01JUL22 USD 25,191,949.00 31,222,178.00 0.03
800,000 USD 84,105,340.00 86,587,910.00 0.08
ALLSCRIPTS HTHC 1.25 CV 1JUL20
680,000 USD 75,681,653.00 78,139,603.00 0.07
ALLY FINANCIAL INC 3.875 21MAY24
2,195,000 USD 246,932,221.00 262,833,858.00 0.24
ALLY FINANCIAL INC 4.625 30MAR25
1,100,000 USD 122,011,600.00 128,322,338.00 0.12
ALTICE FINANC SA 7.5 15MAY26 144A
685,000 USD 74,291,657.00 73,935,253.00 0.07
ALTICE FINANCING 5 15JAN28 144A
1,345,000 USD 148,915,013.00 149,204,700.00 0.14
ALTICE FINANCING 6.625 15FEB23 144A
965,000 USD 104,176,625.00 107,313,234.00 0.10
ALTICE FRANCE SA 5.5 15JAN28 144a
720,000 USD 84,462,628.00 87,721,455.00 0.08
ALTICE FRANCE SA 8.125 01FEB27 144A
2,150,000 USD 253,000,336.00 271,908,166.00 0.25
ALTICE LUX SA 10.5 15MAY27 144A
750,000 USD 77,511,690.00 68,685,703.00 0.06
AMAG PHARMACEUTICAL 3.25 CV 01JUN22
900,000 USD 87,516,457.00 84,139,986.00 0.08
AMC ENTERTAINMENT HLD 6.125 15MAY27
660,000 USD 65,414,252.00 61,882,548.00 0.06
AMC ENTERTAINMENT HLG 5.875 15NOV26
1,290,000 USD 136,061,154.00 125,637,043.00 0.12
AMC ENTERTAINMENT INC 5.75 15JUN25
2,463,000 USD 270,635,791.00 270,765,235.00 0.25
AMC NETWORKS INC 4.75 01AUG25
610,000 USD 65,848,972.00 67,835,309.00 0.06
AMERICAN AXLE & MFG 6.25 01APR25
975,000 USD 105,433,325.00 116,663,485.00 0.11
AMERIGAS PARTNERS 5.875 20AUG26
1,695,000 USD 184,561,722.00 188,031,201.00 0.17
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
2,555,000 USD 291,100,187.00 304,584,424.00 0.28
AMWINS GROUP INC 7.75 01JUL26 144A
1,300,000 USD 145,054,530.00 152,435,751.00 0.14
ANGOLA REPUBLIC 8.25 09MAY28 REGS
1,260,000 ANGOLA REPUBLIC 9.375 08MAY48 REGS USD 143,592,373.00 148,872,141.00 0.14
1,050,000 USD 102,704,804.00 90,436,176.00 0.08
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
655,000 USD 66,175,504.00 55,666,557.00 0.05
ANTERO MIDSTREAM 5.75 15JAN28 144A
700,000 USD 77,007,370.00 76,794,432.00 0.07
APOLLO CMMRL RE 4.75 CV 23AUG22
1,000,000 USD 110,346,278.00 110,660,300.00 0.10
APOLLO CMMRL RE 5.375 CV 15OCT23
1,835,000 USD 208,881,657.00 224,068,028.00 0.21
ARAB REP OF EGY 7.6003 01MAR29 REGS
1,130,000 USD 131,156,085.00 141,984,901.00 0.13
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
4,415,000 USD 483,371,267.00 497,590,445.00 0.46
ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A
1,285,000 USD 141,838,514.00 147,101,881.00 0.14
ARDAGH PACKAGING 5.25 15AUG27 144A
445,000 USD 48,347,036.00 50,153,510.00 0.05
ARDAGH PKG FIN/H 4.125 15AUG26 144A
650,000 USD 72,803,043.00 73,886,519.00 0.07
ARDAGH PKG FINANCE 6 15FEB25 144A
1,500,000 ARES CAPITAL 3.75 CV 01FEB22 USD 166,851,420.00 169,489,708.00 0.16
500,000 USD 55,691,877.00 57,953,562.00 0.05
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,195,000 USD 133,731,947.00 136,147,602.00 0.13
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
662,000 USD 71,674,122.00 75,422,353.00 0.07
ASCEND LEARNING 6.875 01AUG25 144A
840,000 USD 91,278,587.00 93,641,509.00 0.09
ASGN INCORPORATE 4.625 15MAY28 144A
1,905,000 USD 208,511,528.00 215,740,568.00 0.20
ASHTEAD CAPITAL 4.25 01NOV29 144A
870,000 USD 95,641,908.00 96,511,590.00 0.09
ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A
1,180,000 USD 128,525,556.00 132,508,895.00 0.12
ASHTON WOODS USA 6.75 01AUG25 144A
1,225,000 ASSUREDPARTNERS INC 7 15AUG25 144A USD 134,112,254.00 135,892,756.00 0.13
1,000,000 USD 108,002,927.00 90,763,251.00 0.08
ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24
700,000 USD 70,908,966.00 70,068,957.00 0.06
ATLAS AIR WW 2.25 CV 01JUN22
750,000 USD 82,040,461.00 153,843,988.00 0.14
ATLASSIAN INC 0.625 CV 1MAY23
1,565,000 USD 184,703,102.00 175,742,729.00 0.16
AUTOMATION TOOLING 6.5 15JUN23 144A
440,000 AVANTOR INC 6.0 01OCT24 144A USD 48,953,750.00 50,969,153.00 0.05
1,200,000 AVANTOR INC 9 01OCT25 144A USD 140,190,996.00 144,403,514.00 0.13
300,000 USD 34,048,283.00 29,793,650.00 0.03
AVAYA HOLDINGS CORP 2.25 CV 15JUN23
1,545,000 USD 163,704,913.00 178,130,697.00 0.16
AXTEL SAB DE CV 6.375 14NOV24 REGS
1,470,000 USD 158,645,189.00 166,450,049.00 0.15
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
2,730,000 USD 307,300,206.00 350,781,322.00 0.32
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
1,895,000 USD 205,522,376.00 207,015,439.00 0.19
BANCO SANT CHILE 2.7 10JAN25 REGS
1,020,000 USD 104,845,536.00 114,263,574.00 0.11
BANFF MERGER SUB 9.75 01SEP26 144a
3,790,000 USD 418,705,320.00 446,178,187.00 0.41
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
515,000 USD 56,446,565.00 56,709,315.00 0.05
BAUSCH HEALTH COS 5 30JAN28 144A
1,000,000 USD 112,466,071.00 116,929,233.00 0.11
BAUSCH HEALTH COS 5.75 15AUG27 144A
1,685,000 USD 191,629,813.00 206,670,375.00 0.19
BAUSCH HEALTH COS 7.25 30MAY29 144A
515,000 USD 56,446,565.00 57,270,793.00 0.05
BAUSCH HEALTH INC 5.25 30JAN30 144
1,460,000 USD 158,972,087.00 156,995,675.00 0.15
BBA US HOLDINGS 4.00 01MAR28
2,500,000 USD 277,231,029.00 285,509,025.00 0.26
BERRY GLB ESC CP 4.875 15JUL26 144A
1,400,000 USD 157,926,716.00 161,320,433.00 0.15
BGEO GROUP JSC 6 26JUL23 REGS
1,200,000 USD 121,193,132.00 144,855,270.00 0.13
BILIBILI INC 1.375 CV 01APR26
850,000 USD 102,139,623.00 98,752,734.00 0.09
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
1,000,000 USD 113,159,067.00 117,542,498.00 0.11
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.375 05MAY22
450,000 USD 51,312,911.00 52,955,450.00 0.05
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.75 15MAR23
1,470,000 USD 164,299,509.00 147,445,310.00 0.14
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
1,250,000 BOINGO WIRELESS 1 CV 01OCT23 USD 118,343,381.00 122,669,450.00 0.11
790,000 USD 84,989,159.00 85,053,070.00 0.08
BOMBARDIER INC 6.125 15JAN23 144A
3,020,000 USD 325,089,196.00 316,908,204.00 0.29
BOMBARDIER INC 7.5 15MAR25 144A
875,000 USD 97,803,140.00 90,502,954.00 0.08
BOMBARDIER INC 7.875 15APR27 144A
1,000,000 USD 172,830,384.00 154,737,562.00 0.14
BOOKING HLDGS INC 0.35 CV 15JUN20
1,200,000 USD 146,713,141.00 144,890,856.00 0.13
BOOKING HOLDINGS INC 0.9 CV 15SEP21
261,000 USD 28,434,660.00 29,052,786.00 0.03
BOYD GAMING CORP 4.75 01DEC27 144A
2,150,000 USD 242,291,944.00 249,053,816.00 0.23
BOYD GAMING CORP 6 15AUG26
2,230,000 USD 239,813,703.00 244,949,027.00 0.23
BRAND ENERGY INFRA 8.5 15JUL25 144A
4,155,000 USD 467,612,320.00 469,986,015.00 0.43
BROOKFIELD PPTY R 5.75 15MAY26 144A
500,000 USD 52,367,940.00 53,998,743.00 0.05
BUCKEYE PARTNERS 3.95 01DEC26
695,000 BWAY HOLDING CO 5.5 15APR24 144A USD 75,234,407.00 77,761,347.00 0.07
2,470,000 USD 261,825,132.00 266,430,345.00 0.25
BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a
900,000 USD 130,655,064.00 190,784,353.00 0.18
CAESARS ENTERTAIN 5.00 CV 01OCT24
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
250,000 USD 22,036,157.00 22,752,006.00 0.02
CALAMP CORP 2 CV 01AUG25
770,000 USD 83,422,257.00 83,319,574.00 0.08
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
660,000 USD 69,401,342.00 72,765,961.00 0.07
CALPINE CORP 5.5 01FEB24
640,000 USD 69,513,632.00 70,822,592.00 0.07
CAMELOT FIN SA 4.50 01NOV26 144A
1,450,000 USD 158,165,649.00 166,949,242.00 0.15
CARDTRONICS INC 1 CV 01DEC20
860,000 USD 94,482,224.00 93,995,840.00 0.09
CARRIZO OIL AND GAS 6.25 15APR23
1,760,000 CATALENT PHARMA 5.00 15JUL27 144A USD 191,402,807.00 201,478,063.00 0.19
1,185,000 USD 137,318,723.00 137,161,964.00 0.13
CB ESCROW CORP 8.00 15OCT25 144A
1,135,000 USD 127,091,549.00 130,703,851.00 0.12
CCO HLDGS LLC 5.875 01MAY27 144A
2,755,000 USD 310,617,554.00 315,381,855.00 0.29
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
2,640,000 USD 300,298,910.00 300,777,966.00 0.28
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
2,390,000 CCO HOLDINGS LLC 5.5 01MAY26 144A USD 268,000,202.00 273,598,052.00 0.25
1,165,000 CDK GLOBAL INC 5.25 15MAY29 144A USD 129,761,621.00 136,222,556.00 0.13
1,265,000 USD 145,197,538.00 153,949,328.00 0.14
CDW LLC CDW FINANCE 5.5 01DEC24
240,000 USD 26,043,613.00 28,129,739.00 0.03
CENTENE CORP 4.625 15DEC29 144A
2,145,000 USD 246,916,692.00 248,766,944.00 0.23
CENTENE CORP 5.375 01JUN26 144A
500,000 USD 56,327,369.00 56,341,356.00 0.05
CENTENE CORP 6.125 15FEB24
2,625,000 USD 286,840,825.00 285,474,955.00 0.26
CENTENNIAL RES PR 6.875 1APR27 144A
890,000 USD 96,560,581.00 99,700,569.00 0.09
CENTURYLINK INC 5.125 15DEC26 144A
995,000 USD 110,923,496.00 115,259,789.00 0.11
CENTURYLINK INC 5.625 01APR25
700,000 USD 79,159,886.00 85,666,335.00 0.08
CENTURYLINK INC 6.875 15JAN28 SERG
1,735,000 USD 201,991,651.00 213,748,819.00 0.20
CENTURYLINK INC 7.5 01APR24 SER Y
1,855,000 USD 205,731,627.00 205,780,459.00 0.19
CHANGE HEALTH/FIN 5.75 01MAR25 144A
1,123,000 USD 122,588,862.00 124,424,560.00 0.12
CHARLES RIVER LAB 4.25 01MAY28 144A
150,000 USD 17,584,468.00 20,973,670.00 0.02
CHART INDUSTRIES INC CV 1 15NOV24
1,750,000 USD 157,222,779.00 149,792,720.00 0.14
CHENIERE ENERGY 4.25 CV 15MAR45
1,120,000 USD 119,800,771.00 124,379,124.00 0.12
CHENIERE ENERGY 4.5 01OCT29 144A
1,270,000 USD 140,221,375.00 142,272,121.00 0.13
CHENIERE ENERGY 5.25 01OCT25 WI
1,711,000 USD 187,874,303.00 188,873,419.00 0.17
CHS COMMUNITY H 6.625 15FEB25 144A
500,000 USD 56,009,774.00 57,868,795.00 0.05
CIT GROUP INC 5 15AUG22
1,205,000 USD 136,468,085.00 144,863,311.00 0.13
CIT GROUP INC 5.25 07MAR25
1,095,000 USD 136,966,563.00 142,363,385.00 0.13
CIT GROUP INC 6.125 09MAR28
2,005,000 CITIGROUP INC FRN PERP SER A USD 228,029,853.00 233,682,402.00 0.22
725,000 USD 80,139,744.00 82,797,617.00 0.08
CLEAN HARBORS 4.875 15JUL27 144A
835,000 USD 93,517,844.00 95,815,193.00 0.09
CLEARWAY ENERG OP 5.75 15OCT25 WI
1,580,000 USD 171,374,696.00 175,704,571.00 0.16
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
350,000 USD 37,572,277.00 38,542,692.00 0.04
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
350,000 USD 36,473,798.00 40,498,296.00 0.04
CODELCO INC 3.625 01AUG27 REGS
200,000 USD 21,556,409.00 24,315,362.00 0.02
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
650,000 USD 72,246,667.00 78,129,619.00 0.07
CODELCO INC 4.5 16SEP25 REGS
1,250,000 USD 135,961,420.00 136,758,141.00 0.13
COLOMBIA REP OF 3 30JAN30
1,505,000 USD 173,394,305.00 185,075,230.00 0.17
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
700,000 USD 85,567,168.00 107,049,798.00 0.10
COLONY STARWOOD 3.5 CV 15JAN22
1,475,000 COMMERCIAL METALS 5.75 15APR26 USD 160,768,450.00 169,295,391.00 0.16
765,000 USD 84,165,265.00 87,365,761.00 0.08
COMMSCOPE FIN LLC 6 1MAR26 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,050,000 USD 117,320,637.00 117,910,457.00 0.11
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
1,190,000 USD 129,294,206.00 126,171,821.00 0.12
COMMSCOPE TECH FIN 6 15JUN25 144A
3,020,000 USD 331,368,904.00 349,010,594.00 0.32
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
1,580,000 USD 167,180,243.00 170,106,141.00 0.16
CONSOLIDATED NRG 6.50 15MAY26 144A
1,185,000 USD 130,692,201.00 133,072,957.00 0.12
CONSTELLIUM NV 6.625 01MAR25 144A
915,000 USD 97,252,171.00 103,997,514.00 0.10
CORE & MAIN HOLD 8.625 15SEP24 144A
1,626,000 CORE & MAIN LP 6.125 15AUG25 144A USD 178,918,537.00 181,706,393.00 0.17
2,135,000 USD 229,960,871.00 243,824,708.00 0.23
CORNERSTONE BUIL INC 8 15APR26 144A
1,350,000 USD 152,489,263.00 154,176,345.00 0.14
CORP FIN DE DESAR 4.75 08FEB22 REGS
2,235,000 USD 240,923,642.00 259,633,577.00 0.24
COSAN LTD 5.5 20SEP29 REGS
1,368,000 USD 151,037,282.00 154,739,077.00 0.14
COTT HOLDINGS INC 5.5 01APR25 144a
200,000 COUPA SOFTWARE CV 0.375 15JAN23 USD 22,245,014.00 81,019,148.00 0.07
1,500,000 COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25 USD 183,534,767.00 208,407,960.00 0.19
1,030,000 USD 113,180,409.00 116,506,761.00 0.11
COVANTA HOLDING CORP 5.875 01JUL25
750,000 USD 90,150,783.00 87,775,766.00 0.08
CREE INC 0.875 CV 01SEP23
975,000 USD 108,390,287.00 107,362,296.00 0.10
CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25
1,200,000 USD 133,314,000.00 131,647,598.00 0.12
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
1,150,000 EUR 140,586,265.00 143,748,307.00 0.13
CROATIA REPUBLIC 1.125 19JUN29 REGS
125,000 EUR 15,920,053.00 17,602,710.00 0.02
CROATIA REPUBLIC 2.70 15JUN28
250,000 EUR 33,306,789.00 35,187,995.00 0.03
CROATIA REPUBLIC 3 20MAR27 SER ..
1,420,000 USD 154,303,485.00 155,155,989.00 0.14
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
2,095,000 USD 230,674,887.00 246,679,798.00 0.23
CSC HOLDINGS LLC 5.25 01JUN24
810,000 USD 92,265,162.00 93,829,577.00 0.09
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15APR27 144A
1,670,000 USD 180,271,853.00 190,720,029.00 0.18
CSC HOLDINGS LLC 5.50 15MAY26 144a
1,965,000 USD 214,567,430.00 229,765,943.00 0.21
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
1,295,000 USD 146,970,748.00 157,776,784.00 0.15
CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A
950,000 USD 109,677,908.00 117,535,412.00 0.11
CSG SYST INTL 4.25 CV 15MAR36
840,000 USD 92,047,143.00 89,978,271.00 0.08
CVR ENERGY INC 5.75 15FEB28 144A
1,000,000 USD 130,081,424.00 132,008,972.00 0.12
CYPRESS SEMICON CV 2.00 01FEB23
945,000 USD 103,172,954.00 105,475,483.00 0.10
DAVITA HEALTHCARE 5.125 15JUL24
2,200,000 USD 250,664,952.00 262,641,047.00 0.24
DCP MIDSTREAM OPERATI 5.375 15JUL25
1,350,000 USD 148,623,162.00 148,655,487.00 0.14
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,000,000 DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23 USD 115,450,115.00 171,936,331.00 0.16
550,000 USD 77,990,524.00 144,776,631.00 0.13
DEXCOM INC 0.75 CV 15MAY22
830,000 USD 95,232,040.00 95,026,082.00 0.09
DIAMOND 1 FIN 7.125 15JUN24 144A
3,780,000 USD 410,453,016.00 410,568,793.00 0.38
DIAMOND SPORTS G 5.375 15AUG26 144A
2,025,000 USD 220,285,145.00 208,080,885.00 0.19
DIAMOND SPORTS G 6.625 15AUG27 144A
700,000 USD 72,729,378.00 80,228,717.00 0.07
DISH DBS CORP 5.875 15JUL22
1,160,000 USD 122,057,748.00 128,049,775.00 0.12
DISH DBS CORP 5.875 15NOV24
4,450,000 USD 466,883,610.00 472,182,867.00 0.44
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
1,600,000 USD 165,483,420.00 160,471,416.00 0.15
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
590,000 USD 67,340,311.00 68,695,570.00 0.06
DKT FINANCE APS 9.375 17JUN23 144A
1,750,000 USD 194,829,550.00 245,170,242.00 0.23
DOCUSIGN INC CV 0.50 15SEP23
1,040,000 DOMINICAN REP OF 4.50 30JAN30 REGS USD 113,011,906.00 113,245,324.00 0.10
1,485,000 USD 173,492,217.00 179,105,723.00 0.17
DOMINICAN REP OF 6 19JUL28 REGS
1,255,000 USD 153,627,479.00 153,759,903.00 0.14
DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
3,795,000 USD 422,168,234.00 432,128,352.00 0.40
DVPT BK OF KAZAK 4.125 10DEC22 REGS
1,750,000 USD 186,936,831.00 184,745,597.00 0.17
DYCOM INDUSTRIES 0.75 CV 15SEP21
3,460,000 USD 384,759,763.00 380,998,507.00 0.35
EAGLE HOLDING CO 7.625 15MAY22 144A
530,000 USD 58,060,656.00 58,361,043.00 0.05
EAGLE HOLDING CO 7.75 15MAY22 144A
350,000 USD 42,505,610.00 37,978,688.00 0.04
ECHO GLOB LOGISTICS 2.5 CV 01MAY20
2,065,000 USD 229,066,297.00 268,504,511.00 0.25
ECOPETROL SA 5.875 28MAY45
850,000 ECUADOR REP OF 10.75 31JAN29 REGS USD 102,290,755.00 85,605,936.00 0.08
5,660,000 USD 580,255,849.00 510,640,766.00 0.47
ECUADOR REP OF 7.875 23JAN28 REGS
1,720,000 USD 187,396,799.00 168,772,461.00 0.16
ECUADOR REP OF 7.95 20JUN24 REGS
780,000 USD 83,924,127.00 74,622,110.00 0.07
ECUADOR REP OF 9.5 27MAR30 REGS
1,980,000 USD 218,923,126.00 235,299,754.00 0.22
EL SALVADOR REP 6.375 18JAN27 REGS
1,915,000 ELDORADO RESORTS INC 6 01APR25 USD 213,818,965.00 218,699,913.00 0.20
525,000 ELDORADO RESORTS INC 7 01AUG23 USD 57,189,999.00 59,193,911.00 0.05
1,125,000 USD 121,669,979.00 136,036,942.00 0.13
EMBARQ CORP 7.995 01JUN36
945,000 USD 103,104,087.00 106,119,412.00 0.10
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5 01FEB28
525,000 USD 56,297,003.00 59,527,609.00 0.06
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.75 01FEB30
500,000 USD 57,209,263.00 57,233,370.00 0.05
ENCORE CAP EUR FIN 4.5 CV 01SEP23
1,300,000 USD 139,267,783.00 139,377,591.00 0.13
ENCORE CAPITAL GP 2.875 CV 15MAR21
1,000,000 USD 111,656,498.00 111,973,712.00 0.10
ENCORE CAPITAL GP 3.25 CV 15MAR22
1,160,000 USD 132,006,714.00 131,843,843.00 0.12
ENDEAVOR ENER RES 5.75 30JAN28 144A
635,000 USD 70,589,263.00 70,961,598.00 0.07
ENDEAVOR ENRGY RES 5.5 30JAN26 144A
600,000 USD 66,129,180.00 67,423,194.00 0.06
ENERGIZER HLDG INC 5.5 15JUN25 144A
1,776,000 USD 197,030,553.00 206,723,348.00 0.19
ENERGIZER HLDGS 6.375 15JUL26 144A
929,000 USD 107,410,255.00 111,918,992.00 0.10
ENERGIZER HLDGS 7.75 15JAN27 144A
955,000 USD 98,311,778.00 96,049,597.00 0.09
ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25
1,305,000 USD 140,153,081.00 130,539,632.00 0.12
ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26
2,015,000 USD 228,621,868.00 231,767,913.00 0.21
ENPRO INDUST INC 5.75 15OCT26
1,030,000 USD 117,517,700.00 119,594,892.00 0.11
ENTERCOM MED CORP 6.5 01MAY27 144A
1,000,000 USD 125,494,007.00 140,731,370.00 0.13
ENVESTNET INC 1.75 CV 01JUN23
2,055,000 USD 225,753,292.00 236,924,400.00 0.22
ENVIVA PARTNER LP 6.50 15JAN26 144A
300,000 USD 32,617,340.00 50,042,441.00 0.05
ETSY INC 0 CV 01MAR23
3,505,000 USD 399,073,129.00 407,926,301.00 0.38
EVERI PAYMENTS 7.5 15DEC25 144A
1,500,000 EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27 USD 190,968,277.00 184,286,195.00 0.17
1,640,000 USD 176,269,748.00 179,721,865.00 0.17
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
1,170,000 USD 130,010,657.00 131,656,364.00 0.12
EXPORT BK INDIA 3.375 05AUG26 REGS
1,140,000 USD 130,785,943.00 131,881,045.00 0.12
EXPORT BK INDIA 3.875 01FEB28 REGS
400,000 USD 43,246,009.00 44,765,634.00 0.04
EXPORT CRED BK OF TURKEY 5 23SEP21
800,000 USD 91,977,104.00 87,492,503.00 0.08
FIREEYE INC 0.875 CV 01JUN24
1,600,000 USD 166,536,124.00 168,603,158.00 0.16
FIREEYE INC 1.625 CV 01JUN35 SER B
3,255,000 USD 353,670,371.00 370,845,561.00 0.34
FIRST QUALITY FIN 5 01JUL25 144A
450,000 USD 46,435,226.00 48,667,745.00 0.05
FIRST QUANTUM 7.5 01APR25 144A
815,000 USD 91,022,486.00 88,855,314.00 0.08
FIRST QUANTUM MIN 7.25 01APR23 144A
250,000 USD 27,268,758.00 49,998,149.00 0.05
FIVE9 INC 0.125 CV 01MAY23
505,000 FLEX ACQUISITION 6.875 15JAN25 144A USD 54,641,311.00 55,127,510.00 0.05
1,895,000 USD 200,454,832.00 210,249,798.00 0.19
FLEX ACQUISITION 7.875 15JUL26 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,300,000 USD 129,456,161.00 143,109,575.00 0.13
FLEXION THERAPEUTIC 3.375 CV 1MAY24
300,000 USD 27,950,985.00 32,675,149.00 0.03
FORESTAR GROUP INC CV 3.75 01MAR20
1,205,000 USD 129,877,248.00 134,659,412.00 0.12
FREEPORT MCMORAN 5.45 15MAR43
955,000 USD 107,004,336.00 108,283,556.00 0.10
FREEPORT-MCMORAN 5.00 01SEP27
1,090,000 USD 116,423,361.00 125,818,853.00 0.12
FREEPORT-MCMORAN INC 4.55 14NOV24
2,175,000 USD 243,187,146.00 244,247,833.00 0.23
FS ENERGY & POW FD 7.5 15AUG23 144A
500,000 FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23 USD 54,246,834.00 72,199,838.00 0.07
1,740,000 USD 188,607,186.00 195,394,472.00 0.18
GATES GLOBAL LLC 6.25 15JAN26 144A
200,000 USD 21,919,011.00 24,393,629.00 0.02
GAZPROM GAZ CAPIT 5.15 11FEB26 REGS
775,000 USD 78,848,577.00 80,269,601.00 0.07
GENESIS ENERGY 6.25 15MAY26
990,000 USD 111,664,999.00 108,474,350.00 0.10
GENESIS ENERGY LP 6 15MAY23
1,310,000 GENESIS ENERGY LP 6.5 01OCT25 USD 140,889,771.00 138,537,973.00 0.13
420,000 GENESIS ENERGY LP 7.75 01FEB28 USD 45,920,718.00 46,248,373.00 0.04
3,525,000 USD 421,725,241.00 413,616,721.00 0.38
GENESYS GREENEDEN 10 30NOV24 144A
600,000 USD 65,097,021.00 67,622,710.00 0.06
GFL ENVIRONMENT 5.125 15DEC26 144A
1,905,000 USD 223,672,450.00 226,384,808.00 0.21
GFL ENVIRONMENTAL 8.5 01MAY27 144A
260,000 USD 28,531,135.00 29,763,804.00 0.03
GFL ENVIRONMTAL INC 7 01JUN26 144A
970,000 USD 108,206,444.00 107,862,916.00 0.10
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
400,000 USD 44,503,812.00 44,700,219.00 0.04
GHANA REP OF 8.125 26MAR32 REGS
240,000 USD 26,071,213.00 26,820,131.00 0.02
GLOBAL AIR LEASE 6.5 15SEP24 144A
1,000,000 USD 133,791,176.00 153,528,901.00 0.14
GMAC INC 8 01NOV31
590,000 USD 61,101,386.00 61,637,761.00 0.06
GMR HYDERABAD 4.25 27OCT27 REGS
1,180,000 USD 139,454,742.00 140,388,671.00 0.13
GRAY ESCROW INC 7 15MAY27 144A
1,510,000 USD 167,598,503.00 169,566,467.00 0.16
GREASTAR REAL EST 5.75 01DEC25 144A
900,000 USD 104,885,046.00 88,678,149.00 0.08
GREEN PLAINS 4.125 CV 01SEP22
1,800,000 USD 202,146,800.00 182,184,393.00 0.17
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 01FEB24
755,000 USD 84,251,263.00 86,635,294.00 0.08
GTCR AP FINANCE INC 8 15MAY27 144A
600,000 USD 67,433,990.00 78,104,914.00 0.07
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
825,000 USD 84,921,108.00 49,470,060.00 0.05
GULFPORT ENERGY CORP 6 15OCT24
2,545,000 USD 278,294,423.00 289,260,846.00 0.27
H&E EQUIPMENT 5.625 01SEP25
1,000,000 USD 116,031,909.00 140,957,651.00 0.13
HANNON ARMS SUST 4.125 CV 01SEP22
1,970,000 USD 220,008,339.00 219,611,634.00 0.20
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,295,000 HCA INC 5.375 01SEP26 USD 145,937,516.00 159,012,173.00 0.15
1,355,000 USD 162,876,738.00 162,686,313.00 0.15
HCA INC 5.875 01MAY23
745,000 USD 89,750,003.00 89,244,397.00 0.08
HCA INC 7.50 15FEB22
1,000,000 USD 104,555,400.00 111,039,641.00 0.10
HCI GROUP INC 4.25 CV 01MAR37
2,040,000 USD 231,346,694.00 235,199,473.00 0.22
HD SUPPLY INC 5.375 15OCT26 144A
600,000 USD 69,799,125.00 67,925,791.00 0.06
HELIX ENERGY 4.25 CV 01MAY22
450,000 USD 53,688,635.00 47,369,218.00 0.04
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
1,650,000 USD 178,698,176.00 184,824,822.00 0.17
HERCULES CAP INC 4.375 CV 01FEB22
1,250,000 USD 131,098,532.00 127,355,477.00 0.12
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
500,000 USD 58,701,851.00 70,329,635.00 0.07
HORIZON PHARMA 2.5 CV 15MAR22
3,055,000 USD 333,828,453.00 345,561,317.00 0.32
HUB INTERNATIONAL LTD 7 1MAY26 144A
350,000 HUBSPOT INC 0.25 CV 01JUN22 USD 39,292,754.00 74,970,445.00 0.07
770,000 USD 88,394,143.00 85,592,918.00 0.08
HUDBAY MIN INC 7.625 15JAN25 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
250,000 USD 28,171,226.00 46,758,321.00 0.04
IAC FINANCECO INC 0.875 CV 01OCT22
985,000 USD 108,995,133.00 113,564,451.00 0.11
ICAHN ENTERPRISE 6.25 15MAY26 WI
695,000 USD 76,148,056.00 75,867,039.00 0.07
ICAHN ENTERPRISES 5.25 15MAY27 144A
900,000 USD 100,410,017.00 99,888,637.00 0.09
ICAHN ENTERPRISES 6.25 01FEB22
1,450,000 USD 168,926,038.00 164,211,981.00 0.15
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.75 01FEB24
900,000 USD 98,404,383.00 100,864,151.00 0.09
II-VI INC 0.25 CV 01SEP22
1,500,000 ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23 USD 177,375,709.00 172,534,251.00 0.16
1,000,000 USD 150,960,968.00 137,670,189.00 0.13
ILLUMINA INC 0.5 CV 15JUN21
1,465,000 USD 172,237,443.00 205,534,934.00 0.19
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
1,510,000 USD 177,614,596.00 181,740,649.00 0.17
INDONESIA ASA ALU 5.71 15NOV23 REGS
995,000 EUR 144,656,904.00 144,657,511.00 0.13
INDONESIA REP OF 3.75 14JUN28 REGS
890,000 INDUSTRIAS PENOLE 5.65 12SEP49 REGS USD 94,793,978.00 106,856,693.00 0.10
1,350,000 INNOVIVA INC CV 2.125 15JAN23 USD 146,343,451.00 147,551,609.00 0.14
1,050,000 USD 126,031,500.00 170,706,926.00 0.16
INPHI CORP 0.75 CV 01SEP21
850,000 USD 82,029,547.00 86,438,197.00 0.08
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
300,000 USD 34,118,977.00 70,343,802.00 0.07
INSULET CORP CV 1.375 15NOV24
1,555,000 USD 174,299,254.00 141,560,689.00 0.13
INTELSAT JACKSON 8.50 15OCT24 144A
935,000 USD 103,418,609.00 86,732,168.00 0.08
INTELSAT JACKSON 9.75 15JUL25 144A
500,000 USD 52,720,239.00 60,208,274.00 0.06
INTERCEPT PHARMAS CV 2 15MAY26
1,300,000 USD 136,965,470.00 135,354,446.00 0.13
INTERCEPT PHARMAS CV 3.25 01JUL23
1,240,000 USD 142,439,735.00 151,751,794.00 0.14
INTERNL GAME TECH 6.25 15JAN27 144A
2,070,000 USD 242,258,615.00 254,456,001.00 0.24
INTL GAME TECH 6.5 15FEB25 144A
250,000 USD 27,578,752.00 25,155,686.00 0.02
INVACARE CORP CV 4.5 01JUN22
900,000 USD 107,116,455.00 111,355,480.00 0.10
IONIS PHARMACEUTICALS 1 CV 15NOV21
1,500,000 USD 167,476,983.00 167,216,980.00 0.15
IQIYI INC 2 CV 01APR25 144A
2,025,000 USD 229,513,613.00 233,470,065.00 0.22
IQVIA INC 5 15MAY27 144A
1,375,000 USD 160,576,135.00 159,840,763.00 0.15
IRIDIUM COMM I 10.25 15APR23 144A
1,850,000 USD 202,667,380.00 210,026,163.00 0.19
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15MAR28 144A
910,000 USD 98,868,337.00 104,759,465.00 0.10
ISLAM REP PAKIST 6.875 05DEC27 REGS
1,600,000 USD 175,271,343.00 198,468,068.00 0.18
ISTAR INC 3.125 CV 15SEP22
2,330,000 EUR 279,092,419.00 290,282,845.00 0.27
IVORY COAST 5.25 22MAR30 REGS
2,360,000 USD 244,862,096.00 263,690,128.00 0.24
IVORY COAST 6.125 15JUN33 REGS
810,000 IVORY COAST 6.875 17OCT40 REGS EUR 95,845,738.00 104,239,539.00 0.10
300,000 USD 46,853,314.00 49,743,292.00 0.05
J2 GLOBAL COMMUNIC 3.25 CV 15JUN29
1,180,000 USD 128,220,492.00 132,187,271.00 0.12
JAGGED PEAK NRGY 5.875 01MAY26 WI
615,000 USD 74,429,395.00 68,978,026.00 0.06
JAGUAR HL PPDI 6.375 01AUG23 144A
1,650,000 USD 174,971,144.00 183,264,087.00 0.17
JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21
1,700,000 USD 180,285,764.00 185,032,815.00 0.17
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
1,690,000 USD 185,680,043.00 190,240,319.00 0.18
JDA ESRW JDA BD 7.375 15OCT24 144A
1,300,000 USD 138,934,157.00 144,567,052.00 0.13
JELD WEN INC 4.625 15DEC25 144A
1,935,000 USD 213,038,268.00 215,182,497.00 0.20
KAISER ALUMINIUM 4.625 01MAR28 144A
1,160,000 USD 129,352,343.00 135,025,295.00 0.12
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
500,000 USD 57,782,637.00 58,260,195.00 0.05
KB HOME 7 15DEC21
1,145,000 KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS USD 135,776,214.00 134,770,290.00 0.12
1,000,000 USD 129,804,787.00 137,033,429.00 0.13
KNOWLES CORP CV 3.25 01NOV21
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
2,275,000 USD 255,292,197.00 251,752,182.00 0.23
KRATON POLYMERS LLC 7 15APR25 144A
1,995,000 USD 219,797,988.00 232,664,807.00 0.22
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
830,000 USD 91,233,577.00 90,151,348.00 0.08
LADDER CAP FIN 4.25 01FEB27 144A
3,460,000 USD 374,275,348.00 387,599,966.00 0.36
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
1,590,000 USD 181,260,673.00 182,667,175.00 0.17
LAMAR MEDIA CORP 5.75 01FEB26
250,000 USD 27,958,761.00 43,830,746.00 0.04
LENDINGTREE INC 0.625 CV 01JUN22
500,000 LENNAR CORP 4.75 01APR21 USD 55,550,259.00 55,602,712.00 0.05
1,395,000 USD 156,735,055.00 168,819,647.00 0.16
LENNAR CORP 5.25 01JUN26
1,491,000 USD 166,389,789.00 168,042,435.00 0.16
LEVEL 3 FINANCIN 5.375 1MAY25
1,175,000 USD 131,709,056.00 129,705,592.00 0.12
LEVEL 3 FINANCING 5.375 15JAN24
300,000 USD 32,745,724.00 34,537,902.00 0.03
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
1,000,000 LIBERTY MEDIA CV 1 30JAN23 USD 132,738,193.00 148,107,745.00 0.14
1,850,000 LIGAND PHARMA 0.75 CV 15MAY23 USD 204,615,405.00 174,085,792.00 0.16
1,715,000 USD 190,193,152.00 186,977,748.00 0.17
LIONS GATE CAP 6.375 01FEB24 144A
1,000,000 USD 115,037,924.00 132,338,260.00 0.12
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
300,000 USD 34,290,001.00 46,955,672.00 0.04
LUMENTUM HLDGS INC CV 0.25 15MAR24
1,300,000 USD 132,849,139.00 135,891,824.00 0.13
MACQUARIE INFRASTRUCT 2 CV 01OCT23
1,000,000 USD 109,436,248.00 114,955,751.00 0.11
MARRIOTT VACATI 1.5 CV 15SEP22
1,586,000 USD 171,790,090.00 181,126,925.00 0.17
MASONITE INTL 5.375 01FEB28 144A
1,665,000 USD 179,500,036.00 177,442,156.00 0.16
MATADOR RESOU CO 5.875 15SEP26 WI
150,000 USD 16,765,729.00 16,598,227.00 0.02
MERCER INTL INC 5.5 15JAN26
2,245,000 USD 256,933,528.00 260,670,421.00 0.24
MERCER INTL INC 7.375 15JAN25 WI
1,300,000 USD 147,735,586.00 147,908,592.00 0.14
MERITOR INC 3.25 CV 15OCT37
3,762,000 USD 405,837,407.00 417,329,428.00 0.39
MEXICAN UNITED STATES 3.25 16APR30
4,666,000 USD 531,491,663.00 568,488,854.00 0.53
MEXICAN UNITED STATES 4.5 22APR29
1,126,000 USD 125,764,867.00 137,186,609.00 0.13
MEXICAN UNITED STATES 4.5 31JAN50
1,900,000 USD 197,891,642.00 234,596,456.00 0.22
MEXICAN UNITED STATES 4.6 10FEB48
400,000 USD 44,169,278.00 46,254,915.00 0.04
MEXICAN UTD STATES 3.6 30JAN25
4,104,000 USD 448,967,242.00 513,211,727.00 0.47
MEXICAN UTD STATES 4.75 08MAR44
450,000 USD 66,698,861.00 65,984,010.00 0.06
MGIC INVESTMENT CORP 9 CV 01APR63
335,000 USD 36,896,904.00 37,527,377.00 0.03
MGM CHINA HLDGS 5.875 15MAY26 REGS
2,473,000 USD 286,532,912.00 299,950,740.00 0.28
MGM GROWTH/MGM FI 5.75 01FEB27 WI
500,000 MGM RESORTS INTL 7.75 15MAR22 USD 59,912,033.00 60,508,834.00 0.06
1,410,000 USD 160,454,267.00 167,176,096.00 0.15
MGP GROWTH MGM FIN 5.625 01MAY24
1,690,000 USD 182,359,624.00 180,603,933.00 0.17
MHP LUX SA 6.25 19SEP29 REGS
700,000 USD 89,390,892.00 158,947,090.00 0.15
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB25
2,300,000 USD 302,815,590.00 345,558,671.00 0.32
MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27
1,000,000 USD 104,682,688.00 153,495,942.00 0.14
MICROCHIP TECHNO 2.25 CV 15FEB37
960,000 USD 100,381,893.00 100,084,882.00 0.09
MIDAS INT HOLDCO 7.875 01OCT22 144A
1,005,000 USD 109,931,719.00 116,248,345.00 0.11
MIDCONTINENT 5.375 15AUG27 144A
1,660,000 USD 189,169,060.00 198,627,061.00 0.18
MILLICOM INTL CEL 6.25 25MAR29 REGS
1,100,000 USD 123,627,488.00 124,724,515.00 0.12
MOBILE MINI INC 5.875 01JUL24
250,000 USD 27,407,511.00 68,084,107.00 0.06
MONGODB INC 0.75 CV 15JUN24
1,660,000 MPH ACQ HOLD 7.125 01JUN24 144A USD 180,257,874.00 174,647,029.00 0.16
500,000 USD 59,101,232.00 56,334,542.00 0.05
MPT OPER PARTNERS 6.375 1MAR24
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
74,000 USD 8,175,708.00 8,309,879.00 0.01
MSCI INC 5.25 15NOV24 144A
810,000 USD 89,874,612.00 92,504,924.00 0.09
MUELLER WATER PROD 5.5 15JUN26 144A
500,000 USD 57,159,299.00 55,875,274.00 0.05
MURPHY OIL CORP 5.875 01DEC27
750,000 USD 81,910,665.00 82,177,538.00 0.08
NABORS INDUST LTD 7.25 15JAN26 144A
300,000 USD 32,536,523.00 32,462,171.00 0.03
NABORS INDUST LTD 7.5 15JAN28 144A
675,000 USD 66,806,884.00 61,265,194.00 0.06
NABORS INDUSTRIES INC 5.75 01FEB25
1,385,000 NATIONAL CINE 5.875 15APR28 144A USD 153,536,204.00 157,689,557.00 0.15
855,000 USD 94,545,743.00 94,749,720.00 0.09
NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A
1,360,000 USD 148,108,082.00 155,131,567.00 0.14
NAVIENT CORP 5.5 25JAN23
425,000 USD 49,937,463.00 51,432,508.00 0.05
NAVIENT CORP 7.25 25SEP23
2,120,000 USD 238,543,162.00 247,603,370.00 0.23
NBM US HOLDINGS INC 7 14MAY26 REGS
825,000 NETFLIX INC 5.75 01MAR24 USD 95,295,998.00 99,614,712.00 0.09
1,060,000 NETFLIX INC 5.875 15FEB25 USD 122,329,125.00 129,578,850.00 0.12
350,000 USD 38,947,997.00 55,947,161.00 0.05
NEUROCRINE BIO 2.25 CV 15MAY24
1,050,000 USD 118,390,863.00 171,937,052.00 0.16
NEVRO CORP 1.75 CV 01JUN21
405,000 USD 42,337,575.00 47,797,890.00 0.04
NEW ALBERTSONS INC 8 01MAY31
335,000 USD 35,919,700.00 38,166,901.00 0.04
NEW ENTERPRISE ST 6.25 15MAR26 144A
700,000 USD 77,904,003.00 80,604,962.00 0.07
NEW MOUNTAIN FIN CO CV 5.75 15AUG23
400,000 USD 47,957,429.00 43,064,845.00 0.04
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
395,000 USD 43,505,052.00 44,787,439.00 0.04
NEXSTAR BROADCAS 5.625 01AUG24 144A
2,045,000 USD 224,285,332.00 234,103,773.00 0.22
NEXTAR ESCROW 5.625 15JUL27 144A
300,000 USD 31,425,931.00 35,461,064.00 0.03
NEXTERA ENERGY 1.5 CV 15SEP20
2,520,000 USD 273,363,764.00 282,572,984.00 0.26
NIGERIA REP OF 6.5 28NOV27 REGS
725,000 USD 82,643,905.00 79,394,813.00 0.07
NMC HEALTH SUKUK LTD 5.95 21NOV23
1,065,000 USD 116,814,544.00 117,562,940.00 0.11
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
875,000 USD 92,496,533.00 101,120,619.00 0.09
NOVELIS CORP 5.875 30SEP26 144A
1,750,000 USD 201,877,684.00 205,103,142.00 0.19
NRG ENERGY INC 5.75 15JAN28 WI
1,035,000 USD 117,496,305.00 121,303,858.00 0.11
NRG ENERGY INC 6.625 15JAN27 WI
800,000 USD 83,949,102.00 101,361,712.00 0.09
NUANCE COMM 1.25 CV 01APR25
1,200,000 USD 132,907,218.00 143,586,874.00 0.13
NUANCE COMMUN 1.5 CV 01NOV35
1,850,000 USD 191,589,047.00 209,829,670.00 0.19
NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35
2,315,000 USD 251,133,112.00 269,429,211.00 0.25
NUMERICABLE SFR 7.375 01MAY26 144A
850,000 NUTANIX INC 0 CV 15JAN23 USD 117,272,326.00 95,045,886.00 0.09
800,000 USD 96,023,255.00 116,892,252.00 0.11
NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21
1,365,000 USD 148,399,067.00 161,282,617.00 0.15
NVA HOLDINGS 6.875 01APR26 144A
700,000 USD 65,358,683.00 57,806,651.00 0.05
OASIS PETROL INC 6.25 01MAY26 144A
1,340,000 USD 148,715,176.00 157,781,457.00 0.15
OFFICE CHERIFIEN 4.5 22OCT25 REGS
420,000 USD 50,856,137.00 60,280,862.00 0.06
OFFICE CHERIFIEN 6.875 25APR44 REGS
500,000 USD 47,988,274.00 45,361,346.00 0.04
OIL STATES INTL INC CV 1.5 15FEB23
750,000 USD 62,706,360.00 87,288,081.00 0.08
OLIN CORP 5.5 15AUG22
630,000 USD 59,666,160.00 54,948,562.00 0.05
OLYMPUS MERGER 8.5 15OCT25 144A
530,000 USD 54,311,512.00 59,687,283.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 5.375 08MAR27 REGS
2,220,000 USD 230,641,330.00 250,709,882.00 0.23
OMAN GOV INTL BD 5.625 17JAN28 REGS
2,610,000 OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS USD 280,423,329.00 297,360,035.00 0.27
1,230,000 USD 123,645,800.00 133,765,407.00 0.12
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,000,000 USD 125,093,819.00 144,845,327.00 0.13
ON SEMICONDUCTOR 1 CV 01DEC20
550,000 USD 72,368,036.00 81,549,937.00 0.08
ON SEMICONDUCTOR 1.625 CV 15OCT23
1,805,000 USD 198,307,209.00 204,071,221.00 0.19
ORAZUL ENERGY 5.625 28APR27 REGS
445,000 USD 47,604,735.00 48,455,447.00 0.04
ORTHO CLINIC INC 6.625 15MAY22 144A
1,585,000 USD 175,316,316.00 176,260,598.00 0.16
ORTHO CLINICAL INC 7.25 1FEB28 144A
500,000 USD 60,422,420.00 55,731,879.00 0.05
OSI SYSTEMS INC 1.25 CV 1SEP22 144A
225,000 OUTFRONT MEDIA 4.625 15MAR30 144A USD 24,575,611.00 25,205,200.00 0.02
2,080,000 USD 228,550,346.00 237,543,509.00 0.22
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
1,350,000 USD 147,756,291.00 150,771,252.00 0.14
PACIRA PHARMA 2.375 CV 01APR22
2,300,000 USD 264,222,618.00 280,362,417.00 0.26
PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23
1,410,000 USD 163,418,662.00 169,291,354.00 0.16
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
1,645,000 PANAMA REPUBLIC OF 4.50 16APR50 USD 193,991,817.00 219,252,283.00 0.20
1,000,000 PANDORA MEDIA LLC 1.75 CV 01DEC23 USD 136,121,166.00 134,585,198.00 0.12
2,140,000 USD 239,897,226.00 249,061,992.00 0.23
PANTHER BF 8.5 15MAY27 144A
2,105,000 USD 237,349,614.00 246,067,187.00 0.23
PANTHER BF 6.25 15MAY26 144A
1,395,000 USD 156,999,884.00 157,032,689.00 0.15
PARSLEY ENERGY 5.375 15JAN25 144A
650,000 USD 70,652,368.00 67,931,661.00 0.06
PATRICK IND INC 1 CV 01FEB23
1,300,000 USD 143,350,751.00 143,708,720.00 0.13
PATTERN ENERGY GROUP 4 CV 15JUL20
810,000 USD 88,115,697.00 84,998,558.00 0.08
PDC ENERGY INC 5.75 15MAY26
650,000 USD 67,635,365.00 71,043,367.00 0.07
PDC ENERGY INC 6.125 15SEP24
1,300,000 USD 134,293,800.00 133,721,263.00 0.12
PDC ENERGY INC CV 1.125 15SEP21
400,000 USD 41,135,360.00 43,828,953.00 0.04
PENNYMAC CORP 5.375 CV 01MAY20
1,410,000 USD 189,798,836.00 187,938,168.00 0.17
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
1,360,000 USD 162,442,554.00 168,105,533.00 0.16
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 15MAY47 REGS
1,820,000 USD 179,948,128.00 225,212,790.00 0.21
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
2,575,000 USD 284,266,309.00 292,319,676.00 0.27
PERUSAHAAN PENERB 3.75 01MAR23 REGS
1,960,000 USD 224,044,045.00 235,591,963.00 0.21
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
1,342,000 USD 127,050,783.00 160,726,055.00 0.15
PETROBRAS GB FIN 5.093 15JAN30 144A
3,185,000 USD 354,544,547.00 422,943,667.00 0.39
PETROBRAS GLOBAL FIN 6.75 27JAN41
800,000 USD 87,976,008.00 88,179,360.00 0.08
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31 REGS
2,050,000 USD 225,438,520.00 227,390,018.00 0.21
PETROLEOS MEXICAN 6.95 28JAN60 REGS
1,581,000 USD 170,930,251.00 189,932,748.00 0.17
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50 REGS
2,615,000 PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35 USD 277,159,925.00 298,214,790.00 0.28
1,390,000 USD 143,217,878.00 146,619,446.00 0.14
PLANTRONICS INC 5.5 31MAY23 144A
600,000 USD 69,817,046.00 58,996,113.00 0.05
PLURALSIGHT 0.375 CV 01MAR24 144A
2,275,000 USD 241,650,028.00 232,529,725.00 0.22
POLARIS INTERMEDIA 8.5 01DEC22 144A
1,350,000 USD 155,054,636.00 146,752,431.00 0.14
PORTFLIO RECO ASS 3 CV 01AUG20
1,785,000 USD 192,177,195.00 201,420,825.00 0.19
POST HOLDINGS INC 5 15AUG26 144A
575,000 USD 64,287,218.00 66,137,245.00 0.06
POST HOLDINGS INC 5.75 01MAR27 144A
1,500,000 USD 167,825,942.00 168,074,439.00 0.16
PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23
280,000 USD 29,415,430.00 29,916,439.00 0.03
PRECIS DRILG CORP 7.75 15DEC23 WI
345,000 USD 37,273,711.00 35,732,919.00 0.03
PRECISION DRILL 7.125 15JAN26 144A
533,000 USD 59,562,059.00 59,998,870.00 0.06
PRESIDIO HLDG INC 8.25 01FEB28 144A
385,000 PRESIDIO HLG INC 4.875 01FEB27 144A USD 42,533,533.00 42,079,533.00 0.04
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,440,000 USD 160,486,788.00 163,864,464.00 0.15
PRESTIGE BRANDS 5.125 15JAN28 144A
745,000 USD 83,704,699.00 85,690,866.00 0.08
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
1,065,000 USD 117,187,246.00 114,950,431.00 0.11
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
558,000 USD 62,228,752.00 63,725,614.00 0.06
PRIME SECSRVC BRW 9.25 15MAY23 144A
1,170,000 USD 125,775,621.00 125,645,776.00 0.12
PT ADARO INDO 4.25 31OCT24 REGS
600,000 USD 70,283,083.00 77,411,973.00 0.07
PTC THERAPEUTICS INC 3 CV 15AUG22
1,400,000 PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23 USD 160,261,661.00 155,339,861.00 0.14
200,000 USD 21,411,000.00 35,764,924.00 0.03
Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 15FEB23
1,675,000 USD 193,125,328.00 205,900,387.00 0.19
QATAR STATE OF 4.00 14MAR29 REGS
1,525,000 USD 193,304,436.00 211,569,683.00 0.20
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
2,925,000 USD 328,811,850.00 330,059,336.00 0.31
QUICKEN LOANS INC 5.75 01MAY25 144A
250,000 QUOTIENT TECH 1.75 CV 01DEC22 USD 28,208,750.00 27,102,855.00 0.03
1,435,000 QVC INC 4.75 15FEB27 USD 157,488,069.00 157,930,199.00 0.15
2,005,000 USD 219,144,104.00 220,780,927.00 0.20
RADIATE HOLD/FIN 6.625 15FEB25 144A
810,000 USD 86,200,281.00 90,517,945.00 0.08
RADIATE HOLD/FIN 6.875 15FEB23 144A
1,400,000 USD 141,636,715.00 127,817,454.00 0.12
RADIUS HEALTH INC 3 CV 01SEP24
1,200,000 USD 125,714,912.00 141,466,736.00 0.13
RAMBUS INC CV 1.375 01FEB23
250,000 USD 27,761,269.00 42,826,353.00 0.04
RAPID7 INC 1.25 CV 01AUG23
3,850,000 USD 48,877,968.00 47,698,155.00 0.04
RAS LAFFAN LNG 5.298 30SEP20 REGS
1,250,000 USD 137,468,744.00 137,098,844.00 0.13
REDE D'OR FINANCE 4.50 22JAN30 REGS
500,000 USD 52,247,662.00 58,464,616.00 0.05
REDFIN CORP CV 1.75 15JUL23
1,400,000 USD 150,314,724.00 157,255,094.00 0.15
REDWOOD TRUST INC 4.75 CV 15AUG23
1,000,000 USD 112,402,038.00 110,660,300.00 0.10
RELIANCE INTER 6.5 01APR23 144A
550,000 USD 59,643,414.00 71,132,549.00 0.07
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
150,000 USD 16,251,627.00 13,187,196.00 0.01
RETROPHIN INC 2.5 CV 15SEP25
400,000 USD 43,750,131.00 56,174,953.00 0.05
RH 0.0 CV 15JUN23
400,000 USD 43,756,622.00 110,471,220.00 0.10
RINGCENTRAL INC CV 0 15MAR23
950,000 USD 108,158,039.00 102,679,673.00 0.09
ROVI CORP 0.5 CV 01MAR20
1,000,000 USD 116,220,290.00 119,237,945.00 0.11
RUSSIAN FED 4.875 16SEP23 REGS
2,200,000 USD 243,676,034.00 313,755,552.00 0.29
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
2,400,000 USD 256,837,403.00 294,994,237.00 0.27
RUSSIAN FEDERATI 4.375 21MAR29 REGS
1,600,000 USD 192,400,688.00 212,791,536.00 0.20
RUSSIAN FEDERATIO 5.10 28MAR35 REGS
1,495,000 SABRE GLBL INC 5.375 15APR23 144A USD 171,346,584.00 165,844,629.00 0.15
250,000 USD 28,383,760.00 49,347,292.00 0.05
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
1,715,000 USD 188,024,191.00 186,977,748.00 0.17
SATION CASINOS LLC 4.5 15FEB28 144A
893,000 USD 98,203,217.00 98,485,705.00 0.09
SBA COMMUNICAT 3.875 15FEB27 144A
1,435,000 USD 159,939,483.00 161,665,273.00 0.15
SBA COMMUNICATION 4.875 01SEP24
3,040,000 USD 332,097,413.00 341,793,143.00 0.32
SCIENTIFIC GAMES 5 15OCT25 144A
695,000 USD 76,309,539.00 79,939,801.00 0.07
SCIENTIFIC GAMES 7.00 15MAY28 144A
507,000 USD 55,377,042.00 59,421,310.00 0.05
SCIENTIFIC GAMES 7.25 15NOV29 144A
1,540,000 USD 172,699,604.00 182,169,749.00 0.17
SCIENTIFIC GAMES 8.25 15MAR26 144A
500,000 USD 47,356,280.00 54,243,722.00 0.05
SCORPIO TANKERS INC 3 CV 15MAY22
1,310,000 USD 141,764,316.00 147,642,918.00 0.14
SCOTTS MIRACLE 4.5 15OCT29 144A
2,425,000 SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A USD 265,656,073.00 277,604,718.00 0.26
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
700,000 USD 138,151,549.00 181,788,978.00 0.17
SEA LTD 2.25 CV 01JUL23
1,360,000 USD 157,603,142.00 160,135,811.00 0.15
SELECT MEDICAL CO 6.25 15AUG26 144A
670,000 EUR 82,996,012.00 85,729,289.00 0.08
SENEGAL REPUBLIC 4.75 13MAR28 REGS
3,450,000 USD 364,022,751.00 401,085,096.00 0.37
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
1,205,000 USD 120,697,900.00 134,455,255.00 0.12
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
830,000 USD 92,808,611.00 96,372,583.00 0.09
SENSATA TECHNO 4.875 15OCT23 144A
200,000 SENSATA TECHNO 5.625 01NOV24 144A USD 21,990,495.00 24,094,508.00 0.02
500,000 USD 56,620,714.00 57,510,648.00 0.05
SENSATA TECHNO 6.25 15FEB26 144A
455,000 USD 50,122,683.00 53,698,864.00 0.05
SENSATA TECHNOLOGIES 5 01OCT25 144A
800,000 USD 90,197,801.00 219,641,834.00 0.20
SERVICENOW INC 0 CV 01JUN22
1,220,000 USD 130,910,971.00 123,699,681.00 0.11
SHELF DRILL HOLD 8.25 15FEB25 144A
900,000 SILICON LAB INC 1.375 CV 01MAR22 USD 106,596,551.00 121,773,619.00 0.11
2,160,000 SINCLAIR TELE GP 5.125 15FEB27 144A USD 235,065,455.00 241,086,819.00 0.22
1,610,000 USD 181,308,230.00 184,942,724.00 0.17
SINOPEC GP DEV 3.75 12SEP23 REGS
400,000 USD 40,345,010.00 45,657,022.00 0.04
SINOPEC GP OVERS 3.25 28APR25 REGS
500,000 USD 51,579,326.00 63,010,252.00 0.06
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
1,125,000 USD 111,376,442.00 125,353,420.00 0.12
SINOPEC GP OVERSS 2.75 29SEP26 REGS
1,520,000 USD 164,881,693.00 169,197,300.00 0.16
SINOPEC GROUP 2.95 08AUG29 REGS
1,235,000 USD 136,413,756.00 142,387,916.00 0.13
SIRIUS XM RADIO 5.375 15JUL26 144A
1,285,000 USD 147,809,557.00 150,954,550.00 0.14
SIRIUS XM RADIO 5.5 01JUL29 144A
700,000 USD 72,829,559.00 73,015,146.00 0.07
SM ENERGY CO 1.50 CV 01JUL21
1,510,000 USD 157,003,282.00 148,576,443.00 0.14
SM ENERGY CO 5.625 01JUN25
1,400,000 USD 148,055,404.00 172,224,761.00 0.16
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
750,000 USD 80,636,202.00 82,586,381.00 0.08
SOUTH AFRICA REP 4.85 30SEP29
750,000 USD 80,636,202.00 80,378,626.00 0.07
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
1,000,000 USD 112,570,738.00 116,099,553.00 0.11
SOUTH AFRICA REP 6.3 22JUN48
2,885,000 USD 356,447,797.00 375,973,520.00 0.35
SOUTHERN GAZ COR 6.875 24MAR26 REGS
1,355,000 USD 151,662,807.00 123,631,257.00 0.11
SOUTHWESTERN ENERGY 7.5 01APR26
750,000 USD 83,241,539.00 84,962,784.00 0.08
SPECTRUM BRANDS INC 5.75 15JUL25
1,400,000 USD 156,089,093.00 160,140,946.00 0.15
SPIRIT REALTY CAP 3.75 CV 15MAY21
1,600,000 USD 189,227,347.00 215,542,279.00 0.20
SPLUNK INC 0.50 CV 15SEP23
1,000,000 USD 114,643,160.00 139,074,921.00 0.13
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
170,000 SPRINT CAP CORP 8.75 15MAR32 USD 23,365,415.00 20,760,199.00 0.02
1,390,000 USD 155,980,509.00 156,119,780.00 0.14
SPRINT COMMUNICATIONS 6 15NOV22
1,585,000 USD 180,263,262.00 179,284,677.00 0.17
SPRINT CORP 7.125 15JUN24
655,000 USD 70,043,829.00 74,803,364.00 0.07
SPRINT CORP 7.25 15SEP21
170,000 USD 19,688,984.00 19,435,001.00 0.02
SPRINT CORP 7.625 01MAR26
930,000 USD 106,880,232.00 106,209,357.00 0.10
SPRINT CORP 7.625 15FEB25
1,560,000 USD 174,005,345.00 181,134,012.00 0.17
SPRINT CORP 7.875 15SEP23
1,500,000 USD 193,087,847.00 198,963,234.00 0.18
SQUARE INC 0.5 CV 15MAY23
1,130,000 USD 116,597,911.00 124,491,747.00 0.12
SRC ENERGY INC 6.25 01DEC25 WI
730,000 USD 75,098,862.00 75,705,454.00 0.07
SRI LANKA REP 6.2 11MAY27 REGS
590,000 USD 62,445,447.00 63,772,833.00 0.06
SRI LANKA REP 7.55 28MAR30 REGS
1,020,000 SRI LANKA REP 7.85 14MAR29 REGS USD 112,524,621.00 112,838,131.00 0.10
1,845,000 USD 207,133,041.00 207,459,084.00 0.19
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,300,000 USD 148,893,947.00 162,637,933.00 0.15
STAR MERGER SUB 10.25 15FEB27 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
2,075,000 USD 235,247,934.00 247,435,477.00 0.23
STAR MERGER SUB 6.875 15AUG26 144A
1,535,000 USD 174,919,390.00 181,979,936.00 0.17
STARS GP HLDG 7.0 15JUL26 144A
1,650,000 USD 182,302,771.00 188,370,260.00 0.17
STARWOOD PROPERTY 4.375 CV 01APR23
1,075,000 USD 118,836,480.00 119,545,831.00 0.11
STATION CASINOS LLC 5 01OCT25 144A
1,275,000 USD 144,936,363.00 152,212,425.00 0.14
STEVENS HLDG CO 6.125 01OCT26 144A
1,530,000 USD 164,813,236.00 127,309,638.00 0.12
SUMMIT MID HLDGS LLC 5.75 15APR25
750,000 SUNPOWER CORP 0.875 CV 01JUN21 USD 78,991,963.00 77,778,587.00 0.07
350,000 USD 42,105,143.00 34,859,001.00 0.03
SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23
1,900,000 USD 194,916,809.00 234,142,596.00 0.22
SYNAPTICS INC 0.5 CV 15JUN22
1,065,000 USD 117,590,370.00 119,449,753.00 0.11
T MOBILE USA INC 4.5 01FEB26
1,550,000 USD 169,599,415.00 179,761,661.00 0.17
T MOBILE USA INC 4.75 01FEB28
260,000 T MOBILE USA INC 6.375 01MAR25 USD 29,018,613.00 29,258,954.00 0.03
505,000 T MOBILE USA INC 6.5 15JAN24 USD 62,007,196.00 56,508,532.00 0.04
1,870,000 USD 215,661,740.00 217,638,283.00 0.20
T MOBILE USA INC 6.50 15JAN26
700,000 USD 87,941,903.00 82,947,526.00 0.08
TABULA RASA HTH 1.75 CV 15FEB26
825,000 USD 91,886,942.00 92,643,931.00 0.09
TARGA RESOURCES 5.125 01FEB25
290,000 USD 31,946,325.00 33,356,176.00 0.03
TARGA RESOURCES 5.875 15APR26
1,005,000 USD 114,785,221.00 119,705,280.00 0.11
TARGA RESOURCES 6.5 15JUL27
967,000 USD 114,484,766.00 113,597,704.00 0.11
TAYLOR MORRISON 5.875 15APR23
1,000,000 USD 109,789,829.00 121,562,792.00 0.11
TAYLOR MORRISON 5.875 15JUN27 144A
900,000 USD 97,917,307.00 101,193,665.00 0.09
TCP CAPITAL 4.625 CV 01MAR22
1,325,000 USD 152,361,556.00 142,381,443.00 0.13
TEAM INC 5.00 CV 01AUG23
640,000 USD 69,411,250.00 70,299,272.00 0.07
TEGNA INC 4.625 15MAR28 144A
1,465,000 USD 159,322,889.00 161,518,384.00 0.15
TEGNA INC 5 15SEP29 144A
250,000 USD 27,268,758.00 56,595,305.00 0.05
TELADOC INC 1.375 CV 15MAY25
2,565,000 USD 284,225,073.00 289,436,648.00 0.27
TEMPO ACQUISITION 6.75 01JUN25 144A
2,930,000 USD 322,647,407.00 334,392,968.00 0.31
TEMPUR SEALY INT INC 5.5 15JUN26
560,000 USD 59,077,188.00 64,259,291.00 0.06
TENET HEALTHCARE 5.125 01NOV27 144A
435,000 USD 48,968,646.00 50,152,828.00 0.05
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
650,000 USD 68,363,416.00 77,700,538.00 0.07
TENET HEALTHCARE CORP 8.125 01APR22
990,000 USD 99,015,087.00 98,619,914.00 0.09
TENNECO INC 5 15JUL26
1,505,000 USD 164,241,514.00 172,696,846.00 0.16
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
2,554,000 TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A USD 277,453,836.00 288,195,399.00 0.27
1,500,000 USD 154,976,629.00 355,710,012.00 0.33
TESLA INC 2 CV 15MAY24
1,750,000 USD 235,296,156.00 386,893,499.00 0.36
TESLA INC 2.375 CV 15MAR22
1,700,000 USD 183,272,081.00 336,573,745.00 0.31
TESLA MOTORS INC 1.25 CV 01MAR21
1,300,000 USD 130,528,785.00 155,224,478.00 0.14
THERAVANCE BIOPHARM CV 3.25 01NOV23
1,515,000 USD 154,739,108.00 161,353,143.00 0.15
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
1,495,000 USD 161,399,942.00 165,029,668.00 0.15
TOWNSQUARE MEDIA 6.5 01APR23 144a
1,000,000 USD 112,682,302.00 117,143,205.00 0.11
TPG SPECIALITY LEND 4.5 CV 01AUG22
2,165,000 USD 247,488,464.00 255,217,131.00 0.24
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
1,835,000 USD 206,205,232.00 208,063,169.00 0.19
TRANSDIGM INC 6.5 15MAY25
812,000 USD 90,442,098.00 92,954,652.00 0.09
TRANSOCEAN 6.875 01FEB27 144A
675,000 TRANSOCEAN SENTR 5.375 15MAY23 144A USD 73,552,943.00 73,775,804.00 0.07
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,755,000 USD 193,391,291.00 202,101,550.00 0.19
TRIVIUM PACKAGING 5.50 15AUG26 144A
1,985,000 USD 225,830,709.00 238,867,480.00 0.22
TRIVIUM PACKAGING 8.50 15AUG27 144A
1,110,000 USD 122,630,710.00 125,858,374.00 0.12
TTM TECHNOLOGIES 5.625 01OCT25 144A
300,000 USD 37,378,988.00 50,746,600.00 0.05
TTM TECHNOLOGIES CV 1.75 15DEC20
950,000 USD 93,115,754.00 102,411,583.00 0.09
TURKEY REP OF 3.25 23MAR23
2,325,000 USD 226,471,259.00 247,145,879.00 0.23
TURKEY REP OF 4.25 14APR26
2,010,000 TURKEY REP OF 5.125 17FEB28 USD 187,748,384.00 219,221,622.00 0.20
820,000 USD 87,850,660.00 92,082,452.00 0.09
TURKEY REP OF 5.625 30MAR21
1,400,000 USD 135,711,552.00 146,720,294.00 0.14
TURKEY REP OF 5.75 11MAY47
1,125,000 USD 117,987,956.00 129,858,908.00 0.12
TURKEY REP OF 5.75 22MAR24
330,000 USD 36,878,887.00 37,979,694.00 0.04
TURKEY REP OF 6 25MAR27
400,000 TURKEY REP OF 6.25 26SEP22 USD 43,078,843.00 46,553,643.00 0.04
800,000 TURKEY REP OF 6.35 10AUG24 USD 86,233,426.00 94,306,561.00 0.09
3,232,000 USD 340,958,602.00 390,248,182.00 0.36
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
1,120,000 USD 123,941,485.00 123,786,901.00 0.11
TURKEY REP OF 7 05JUN20
2,275,000 USD 252,750,527.00 275,687,242.00 0.25
TURKEY REP OF 7.25 23DEC23
460,000 USD 51,544,679.00 56,512,377.00 0.05
TURKEY REP OF 7.375 05FEB25
1,400,000 USD 155,810,507.00 145,881,123.00 0.13
TUTOR PERINI CORP 2.875 CV 15JUN21
700,000 USD 129,405,449.00 139,990,614.00 0.13
TWILIO INC 0.25 CV 1JUN23
1,500,000 USD 164,269,038.00 161,316,208.00 0.15
TWITTER INC 0.25 CV 15JUN24
2,100,000 USD 218,371,509.00 223,568,279.00 0.21
TWITTER INC 1 CV 15SEP21
300,000 EUR 36,716,021.00 41,715,124.00 0.04
UKRAINE GOVERNMNT 6.75 20JUN26 REGS
1,030,000 EUR 125,507,819.00 122,720,275.00 0.11
UKRAINE GOVT 4.375 27JAN30 REGS
1,165,000 USD 126,347,917.00 140,340,352.00 0.13
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP32 REGS
1,185,000 USD 130,235,647.00 142,615,266.00 0.13
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP23 SER REGS
1,040,000 USD 111,654,990.00 126,283,572.00 0.12
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP24 SER REGS
835,000 USD 94,320,814.00 102,986,995.00 0.10
UKRAINE GOVT 7.75 01SEP27 REGS
1,190,000 USD 91,419,387.00 128,604,440.00 0.12
UKRAINE GOVT FRN 31MAY40 SER GDP
1,320,000 USD 150,730,515.00 153,267,241.00 0.14
UNITED RENTALS NORTH 5.875 15SEP26
1,430,000 USD 159,829,978.00 166,039,511.00 0.15
UNITED RENTALS NORTH AM 5.5 15MAY27
2,060,000 USD 264,773,906.00 276,530,343.00 0.26
URUGUAY REPUBLIC OF 4.975 20APR55
4,185,000 USD 452,741,652.00 454,801,544.00 0.43
US T-BILL 0.00 16APR20
434,000 USA COM PART 6.875 01APR26 WI USD 46,654,166.00 49,682,658.00 0.05
1,530,000 USD 170,613,787.00 174,731,523.00 0.16
USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27
2,920,000 USD 316,890,578.00 326,317,971.00 0.30
USIS MRGR SUB INC 6.875 1MAY25 144A
240,000 USD 24,691,656.00 26,046,142.00 0.02
VALEANT PHARMA 5.5 01MAR23 144A
47,000 USD 4,709,599.00 5,169,008.00 -
VALEANT PHARMA 5.875 15MAY23 144A
1,850,000 USD 188,477,684.00 208,103,999.00 0.19
VALEANT PHARMA 6.125 15APR25 144A
1,435,000 USD 163,380,913.00 176,007,114.00 0.16
VALEANT PHARMA 9 15DEC25 144A
750,000 USD 89,309,579.00 93,420,733.00 0.09
VALEANT PHARMA 9.25 01APR26 144A
1,700,000 USD 173,678,211.00 173,390,886.00 0.16
VEECO INSTRUMENTS 2.7 CV 15JAN23
905,000 USD 96,316,443.00 90,527,484.00 0.08
VENATOR FIN SARL 5.75 15JUL25 144A
1,000,000 USD 110,229,815.00 110,119,623.00 0.10
VEREIT INC CV 3.75 15DEC20
750,000 VERINT SYS INC 1.5 CV 1JUN21 USD 81,341,230.00 89,671,729.00 0.08
2,205,000 USD 255,848,087.00 260,833,959.00 0.24
VERSCEND EXCR CP 9.75 15AUG26 144A
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
A. Bonds (continued)
1,200,000 USD 147,901,235.00 161,574,940.00 0.15
VIAVI SOLUTIONS CV 1.75 01JUN23
675,000 USD 74,226,427.00 74,695,702.00 0.07
VICI PROPERTIES 4.125 15AUG30 144A
740,000 USD 80,301,141.00 82,898,716.00 0.08
VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A
1,460,000 USD 159,153,607.00 166,737,271.00 0.15
VICI PROPERTIES 4.625 01DEC29 144A
1,155,000 USD 132,812,517.00 129,701,503.00 0.12
VIRGIN MEDIA FINANCE 6 15OCT24 144A
1,395,000 USD 151,774,064.00 160,511,743.00 0.15
VIRGIN MEDIA SEC 5.50 15MAY29 144A
1,250,000 VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25 USD 134,147,461.00 136,568,534.00 0.13
580,000 USD 65,736,209.00 65,605,749.00 0.06
VISTRA OPERATION 5.625 15FEB27 144A
970,000 USD 108,524,837.00 108,662,418.00 0.10
VISTRA OPERATIONS 5 31JUL27 144A
1,110,000 USD 122,462,911.00 125,858,374.00 0.12
VISTRA OPERATIONS 5.50 01SEP26 144A
1,465,000 USD 168,870,451.00 177,064,590.00 0.16
VNESHECONOMBANK 5.942 21NOV23 REGS
400,000 VONAGE HOLDINGS CO CV 1.75 01JUN24 USD 43,019,996.00 40,703,322.00 0.04
1,765,000 VTR FINANCE BV 6.875 15JAN24 REGS USD 197,170,012.00 196,758,647.00 0.18
930,000 USD 104,215,508.00 107,287,167.00 0.10
WAND MERGER CORP 8.125 15JUL23 144A
2,120,000 USD 228,955,641.00 238,066,829.00 0.22
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
900,000 USD 109,212,577.00 114,518,810.00 0.11
WAYFAIR INC 0.375 CV 01SEP22
1,100,000 USD 131,680,471.00 134,946,984.00 0.12
WAYFAIR INC 1.125 CV 01NOV24
1,580,000 USD 174,166,170.00 179,580,407.00 0.17
WEIGHT WATCHERS 8.625 01DEC25 144A
3,625,000 USD 372,513,765.00 389,287,127.00 0.36
WEST STREET MERG 6.375 01SEP25 144A
2,300,000 USD 233,256,344.00 250,892,589.00 0.23
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
1,475,000 USD 147,307,392.00 174,480,766.00 0.16
WEYERHAEUSER RE 5.875 15JUN24
630,000 USD 49,977,415.00 40,867,993.00 0.04
WHITING PET CORP 6.625 15JAN26
1,760,000 USD 191,626,771.00 197,640,386.00 0.18
WILLIAM LYON HOMES 5.875 31JAN25
1,695,000 USD 183,421,134.00 194,098,095.00 0.18
WILLIAMS SCOTSMA 6.875 15AUG23 144A
750,000 USD 86,471,288.00 101,911,603.00 0.09
WIX LTD 0.0 CV 01JUL23
1,200,000 USD 161,671,697.00 180,930,362.00 0.17
WORKDAY INC 0.25 CV 01OCT22
820,000 USD 88,933,165.00 90,294,443.00 0.08
WPX ENERGY INC 4.5 15JAN30
450,000 USD 48,621,743.00 51,514,277.00 0.05
WPX ENERGY INC 5.25 15SEP24
300,000 USD 44,094,607.00 47,078,325.00 0.04
WRIGHT MEDICAL 2.25 CV 15NOV21
800,000 USD 98,085,816.00 91,362,888.00 0.08
WRIGHT MEDICAL GP 1.625 CV 15JUN23
500,000 USD 58,507,563.00 56,124,941.00 0.05
XPO LOGISTICS INC 6.125 1SEP23 144A
2,100,000 USD 174,899,142.00 195,756,544.00 0.18
YPF SOCIEDAD ANON 6.95 21JUL27 REGS
2,965,000 YPF SOCIEDAD ANONI 8.5 28JUL25 REGS USD 259,042,112.00 295,946,761.00 0.27
880,000 USD 96,390,802.00 95,702,080.00 0.09
YPSO FINANCE BIS 6 15FEB28 144a
250,000 USD 26,451,230.00 40,721,856.00 0.04
ZENDESK INC CV 0.25 15MAR23
884,000 USD 96,214,567.00 99,510,320.00 0.09
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
1,390,000 USD 151,297,526.00 160,303,928.00 0.15
ZIGGO BV 5.50 15JAN27 144A
1,300,000 USD 136,307,355.00 139,545,459.00 0.13
ZILLOW GROUP INC 1.5 CV 01JUL23
1,100,000 USD 123,726,676.00 136,073,619.00 0.13
ZILLOW INC CV 2.00 01DEC21
92,770,100,625 97,779,636,653 90.42
Total bonds
JPY JPY %
B. Medium term notes
745,000 USD 81,298,145.00 86,564,019.00 0.08
ARAB REP OF EGY 7.0529 15JAN32 REGS
1,100,000 USD 128,218,375.00 137,201,284.00 0.13
ARAB REP OF EGYP 8.5 31JAN47 REGS
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of investments as at January 31, 2020 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Nominal Description Currency Cost Ratio*
Market value
I. Transferable securities admitted to an official Stock Exchange or dealt in on another regulated market (continued)
JPY JPY %
B. Medium term notes (continued)
1,350,000 USD 145,253,298.00 156,751,765.00 0.14
BAHRAIN KINGDOM 5.625 30SEP31 REGS
1,325,000 USD 143,024,963.00 150,544,044.00 0.14
DP WORLD CRESCEN 3.875 18JUL29 EMTN
645,000 EUR 83,164,098.00 83,879,693.00 0.08
GAZPROM GAZ CAPITAL 2.50 21MAR26
550,000 USD 62,183,297.00 74,110,347.00 0.07
INDONESIA REP 5.25 17JAN42 REGS
1,490,000 USD 163,140,748.00 191,405,648.00 0.18
INDONESIA REP OF 4.75 18JUL47 REGS
695,000 EUR 82,004,449.00 86,472,096.00 0.08
KAZAKHSTAN REP1.5 30SEP34 REGS
1,945,000 KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS USD 224,762,987.00 262,098,103.00 0.24
1,065,000 USD 122,034,533.00 128,133,736.00 0.12
KAZMUNAYGAZ NAT 4.75 24APR25 REGS
530,000 USD 57,803,784.00 68,484,083.00 0.06
KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS
1,150,000 USD 123,862,883.00 127,416,068.00 0.12
MDGH - GMTN BV 2.875 07NOV29 REGS
1,345,000 USD 141,995,890.00 142,721,810.00 0.13
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
740,000 NIGERIA REP OF 7.696 23FEB38 REGS USD 76,657,005.00 81,081,837.00 0.07
360,000 PERTAMINA PT 6.50 07NOV48 REGS USD 39,931,798.00 51,989,244.00 0.05
840,000 EUR 100,749,613.00 101,235,296.00 0.09
PERUSAHAAN LIS 1.875 05NOV31 REGS
1,460,000 USD 160,045,157.00 166,538,300.00 0.15
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
1,640,000 USD 176,602,786.00 194,335,099.00 0.18
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
950,000 EUR 124,478,633.00 129,515,160.00 0.12
ROMANIA GOVT 2.875 26MAY28 REGS
1,965,000 EUR 239,551,641.00 243,732,132.00 0.23
SAUDI INTER BOND 0.75 09JUL27 REGS
580,000 USD 62,579,939.00 72,103,722.00 0.07
SAUDI INTER BOND 4.375 16APR29 REGS
3,800,000 USD 468,131,104.00 472,320,838.00 0.44
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
2,240,000 USD 239,446,823.00 283,658,157.00 0.26
SAUDI INTER BOND 4.625 4OCT47 REGS
605,000 USD 65,730,229.00 67,609,082.00 0.06
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
1,860,000 USD 217,088,150.00 217,985,606.00 0.20
VEB FINANCE 6.025 05JUL22 RegS
Total medium term notes 3,529,740,328 3,777,887,169 3.49
Total transferable securities admitted to an official Stock Exchange
96,299,840,953 101,557,523,822 93.91
or dealt in on another regulated market
Total investments 96,299,840,953 101,557,523,822 93.91
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
USA
7.81
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C.
Telecommunications 4.21
3.91
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products
3.34
Trusts, Funds And Similar Financial Entities
3.13
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities
2.75
Computer Programming, Consultancy And Related Activities
2.67
Publishing Activities
2.58
Programming And Broadcasting Activities
2.48
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply
2.28
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas
2.17
Activities Of Holding Companies
1.64
Human Health Activities
1.58
Gambling And Betting Activities
1.50
Manufacture Of Motor Vehicles, Trailers And Semi-Trailers
1.49
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations
1.02
Scientific Research And Development
0.94
Construction Of Buildings
0.93
Retail Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.85
Wholesale Trade, Except Of Motor Vehicles And Motorcycles
0.78
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products
0.76
Manufacture Of Basic Metals
0.69
Sports Activities And Amusement And Recreation Activities
0.56
Manufacture Of Rubber And Plastic Products
0.53
Rental And Leasing Activities
0.50
Real Estate Activities
0.43
Information Service Activities
0.43
Manufacture Of Other Transport Equipment
0.43
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security
0.42
Other Manufacturing
0.42
Mining Support Service Activities
0.41
Activities Of Insurance Agents And Brokers
0.41
Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork, Except Furniture; Manufacture
Of Articles Of Straw And Plaiting Materials
0.40
Civil Engineering
0.38
Other Activities Auxiliary To Financial Services, Except Insurance And Pension Funding
0.35
Manufacture Of Electrical Equipment
0.34
Manufacture Of Fabricated Metal Products, Except Machinery And Equipment
0.34
Mining Of Metal Ores
0.33
Motion Picture, Video And Television Programme Production, Sound Recording And Music
Publishing Activities
0.31
Manufacture Of Textiles
0.29
Repair And Installation Of Machinery And Equipment
0.29
Air Transport
0.27
Advertising And Market Research
0.27
Travel Agency, Tour Operator Reservation Service And Related Activities
0.26
Manufacture Of Paper And Paper Products
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
164/269
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
USA
Manufacture Of Food Products 0.25
Manufacture Of Furniture 0.23
Land Transport And Transport Via Pipelines 0.23
Waste Collection, Treatment And Disposal Activities; Materials Recovery 0.22
Warehousing And Support Activities For Transportation 0.21
Other Personal Service Activities 0.17
Accommodation 0.17
Creative, Arts And Entertainment Activities 0.15
Office Administrative, Office Support And Other Business Support Activities 0.15
Wholesale And Retail Trade And Repair Of Motor Vehicles And Motorcycles 0.14
Employment Activities 0.09
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C. 0.09
Remediation Activities And Other Waste Management Services 0.07
Residential Care Activities 0.07
Manufacture Of Coke And Refined Petroleum Products 0.07
Manufacture Of Other Non-Metallic Mineral Products 0.03
Other Professional, Scientific And Technical Activities 0.01
60.23
Canada
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations 0.77
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.56
Manufacture Of Other Transport Equipment 0.45
Remediation Activities And Other Waste Management Services 0.30
Mining Of Metal Ores 0.21
0.17
Manufacture Of Wood And Of Products Of Wood And Cork, Except Furniture; Manufacture
Of Articles Of Straw And Plaiting Materials
Repair And Installation Of Machinery And Equipment 0.16
Manufacture Of Machinery And Equipment N.E.C. 0.16
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.07
2.85
Mexico
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 1.78
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.74
Telecommunications 0.16
Mining Of Metal Ores 0.10
2.78
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
165/269
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
Luxembourg
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 1.34
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities 0.63
Telecommunications 0.50
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products 0.07
2.54
Indonesia
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply 0.79
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.48
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.38
Manufacture Of Basic Metals 0.36
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.22
Mining Of Coal And Lignite 0.12
2.35
Netherlands
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 1.25
Telecommunications 0.24
Manufacture Of Computer, Electronic And Optical Products 0.20
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities 0.17
1.86
Turkey
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 1.81
Other Monetary Intermediation 0.05
1.86
Cayman Islands
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.27
Programming And Broadcasting Activities 0.17
Creative, Arts And Entertainment Activities 0.15
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities 0.14
Manufacture Of Basic Pharmaceutical Products And Pharmaceutical Preparations 0.14
Information Service Activities 0.13
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.09
Mining Support Service Activities 0.08
Manufacture Of Food Products 0.05
Financial Leasing 0.03
1.25
Kazakhstan
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.54
Other Monetary Intermediation 0.40
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.09
1.03
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
Saudi Arabia
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.99
0.99
Egypt
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.55
Activities Of Extraterritorial Organisations And Bodies 0.34
0.89
Russia
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.87
0.87
Ecuador
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.78
0.78
Bermuda
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.41
Manufacture Of Food Products 0.24
Activities Of Head Offices; Management Consultancy Activities 0.10
0.75
Ukraine
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.74
0.74
United Kingdom
Gambling And Betting Activities 0.38
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.20
Activities Of Holding Companies 0.12
0.70
Oman
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.69
0.69
Bahrain
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.62
0.62
Ireland
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.62
0.62
Ivory Coast
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.61
0.61
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
Senegal
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.57
0.57
France
Telecommunications 0.43
Manufacture Of Basic Metals 0.12
0.55
Colombia
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.30
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.25
0.55
Virgin Islands (Uk)
Other Financial Service Activities, Except Insurance And Pension Funding N.E.C. 0.54
0.54
Nigeria
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.47
0.47
India
Other Monetary Intermediation 0.41
Air Transport 0.06
0.47
Argentina
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.45
0.45
Qatar
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.39
Extraction Of Crude Petroleum And Natural Gas 0.04
0.43
Togo
Activities Of Extraterritorial Organisations And Bodies 0.41
0.41
Dominican Republic
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.41
0.41
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
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UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
Panama
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.36
0.36
Chile
Other Monetary Intermediation 0.19
Mining Of Metal Ores 0.17
0.36
Azerbaijan
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply 0.35
0.35
Peru
Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply 0.19
Other Monetary Intermediation 0.14
0.33
Angola
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.28
0.28
South Africa
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.26
0.26
Uruguay
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.26
0.26
Sri Lanka
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.23
0.23
El Salvador
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.22
0.22
Morocco
Manufacture Of Chemicals And Chemical Products 0.20
0.20
Croatia
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.18
0.18
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
169/269
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Classification of investments (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Classification of investments by country and by economical sector
Country Economical sector Ratio (%) *
Georgia
Activities Of Holding Companies 0.15
0.15
Ghana Republic
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.14
0.14
Kenya
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.12
0.12
Romania
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.12
0.12
Pakistan
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.10
0.10
Israel
Computer Programming, Consultancy And Related Activities 0.09
0.09
Guatemala
Public Administration And Defence; Compulsory Social Security 0.07
0.07
Denmark
Activities Of Holding Companies 0.06
0.06
Spain
Activities Of Holding Companies 0.06
0.06
Jersey
Activities Of Holding Companies 0.05
0.05
Marshall Islands
Water Transport 0.06
0.06
Total investments 93.91
(*) Weight of the market value against the total net assets expressed in %.
170/269
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(2)【2019年1月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2019 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 63,768,996,592
-時価評価額 2.2 63,038,460,931
現金預金 3,557,243,524
未収受益証券発行手取金 1,545,671,759
債券にかかる未収利息 2.7 834,369,375
未収投資有価証券売却代金 359,042,344
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 10,410,429
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 8,563,343
設定費用 2.4 6,874,326
資産合計 69,360,636,031
負債
未払投資有価証券購入代金 1,227,901,687
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 384,081,685
未払買戻支払金 162,157,064
未払管理報酬 3 45,313,636
未払販売管理報酬 3 29,875,830
未払販売報酬 6 23,070,289
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 22,721,249
未払代行協会員報酬 7 5,213,109
未払印刷および公告費 4,234,100
未払管理事務代行報酬 ▶ 3,128,325
未払専門家費用 2,131,626
未払保管報酬 5 2,084,794
未払設定費用 2.4 1,439,563
未払弁護士報酬 803,992
未払受託報酬 8 287,781
その他の負債 102,930
負債合計 1,914,547,660
純資産総額 67,446,088,371
171/269
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,294,718,612
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 22,023,534,937
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 5,466,177,512
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 34,362,050,984
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 23,590,871
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 2,689,625,479
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 3,026,114
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 1,583,363,862
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,442,537,465
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 26,208,664,154
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 8,368,989,166
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 55,894,329,975
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 23,793,077
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 2,720,062,512
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 3,051,277
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 1,603,258,792
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.8975
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8403
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.6531
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.6148
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 0.9915
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 0.9888
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 0.9918
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 0.9876
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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②【損益計算書】
ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年1月 31 日終了年度
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 2,595,440,413
預金利息 37,216,261
受取配当金 8,675,140
その他の収益 4,829,817
収益合計 2,646,161,631
費用
管理報酬 3 453,024,156
販売管理報酬 3 293,077,879
販売報酬 6 232,860,907
代行協会員報酬 7 52,149,320
管理事務代行報酬 ▶ 31,294,137
保管報酬 5 20,855,233
印刷および公告費 8,939,065
保護預かり費用 5,694,169
取引手数料 5,579,315
弁護士報酬 2,367,458
専門家費用 2,038,389
設定費用償却 2.4 1,056,834
受託報酬 8 837,115
その他の費用 572,930
費用合計 1,110,346,907
投資純利益 1,535,814,724
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2019 年1月 31 日終了年度(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 1,535,814,724
以下にかかる実現純損益:
為替先渡契約 430,363,413
投資有価証券 46,560,031
先物契約 3,493,903
外国為替 (14,124,814)
当期投資純利益および実現純利益 2,002,107,257
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
先物契約 (19,251,150)
為替先渡契約 (1,689,542,356)
投資有価証券 (2,305,357,126)
運用による純資産の純減少 (2,012,043,375)
資本の変動
受益証券発行手取額 41,478,000,875
受益証券買戻支払額 (15,482,370,335)
資本の変動、純額 25,995,630,540
支払分配金 12 (3,355,972,032)
期首現在純資産額 46,818,473,238
期末現在純資産額 67,446,088,371
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2017 年1月 31 日 910,930,997 3,914,284,266 5,964,735,929 60,404,396,178
2018 年1月 31 日 1,044,095,980 10,123,882,233 5,272,008,859 48,946,543,288
発行口数 527,847,105 4,646,365,102 22,655,141,733 21,677,334,512
買戻口数 (129,405,620) (6,401,258,169) (1,718,486,438) (14,729,547,825)
2019 年1月 31 日 1,442,537,465 8,368,989,166 26,208,664,154 55,894,329,975
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年1月 31 日 912,587,780 2,947,403,676 5,687,462,412 43,521,948,834
2018 年1月 31 日 1,003,719,028 7,344,998,512 4,783,569,635 33,686,186,063
2019 年1月 31 日 1,294,718,612 5,466,177,512 22,023,534,937 34,362,050,984
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年1月 31 日 1.0018 0.7530 0.9535 0.7205
2018 年1月 31 日 0.9613 0.7255 0.9074 0.6882
2019 年1月 31 日 0.8975 0.6531 0.8403 0.6148
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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統計情報 未監査
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2017 年1月 31 日 - - - -
2018 年1月 31 日 - - - -
発行口数 23,793,077 3,051,277 2,731,338,248 1,605,181,945
買戻口数 - - (11,275,736) (1,923,153)
2019 年1月 31 日 23,793,077 3,051,277 2,720,062,512 1,603,258,792
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年1月 31 日 - - - -
2018 年1月 31 日 - - - -
2019 年1月 31 日 23,590,871 3,026,114 2,689,625,479 1,583,363,862
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2017 年1月 31 日 - - - -
2018 年1月 31 日 - - - -
2019 年1月 31 日 0.9915 0.9918 0.9888 0.9876
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2019 年1月 31 日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で 2003 年 10 月 14 日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(旧利回り債券3分法ファンド毎月分配型)(以下「ファンド」と
いう。)は、CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下
「受託会社」という。)およびBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッ
ド(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および 2009 年6月 22 日、 2014
年 10 月3日、 2015 年7月 31 日、 2016 年7月 29 日、 2017 年7月 31 日および 2018 年6月4日付で締
結された補足信託証書に基づき設定されたトラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
2018 年6月4日付で、ファンドの名称は、利回り債券3分法ファンド毎月分配型から利回り債
券
3分法ファンドに変更された。
受益証券クラス
2018 年6月4日付で、円建ヘッジありクラスA受益証券、円建ヘッジありクラスB受益証券、
円
建ヘッジなしクラスA受益証券および円建ヘッジなしクラスB受益証券の名称は、それぞれ円
建
ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建
ヘ
ッジなし毎月分配型クラスA受益証券および円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券に、
変更された。
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券、
円
建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
は、 2018 年6月 20 日付で募集が開始された。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
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投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「 NGW 」という。)
を任命している。配分は、 NGW の助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
(a)下記(b)が適用される投資信託の持分を除き、かつ下記(c)の規定に従い、証券市
場において値付けされ、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべ
ての計算は、関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所も
しくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の
利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われる
ものとする。
(b)下記(c)および(e)の規定に従い、投資信託の各持分の価格は、関係評価時点また
はその直前における当該投資信託の受益証券もしくは株式の直前に発表された1口当た
り純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合は)当該受益証
券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、それぞれの場合において、当
該価格は管理事務代行会社または当該投資信託のために公定価格情報の決定および提供
を任命された者により提供されるものとする。
(c)純資産価額、取引買呼値、取引売呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定さ
れるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定
する方法により随時決定されるものとする。
(d)上記(b)が適用される投資信託の持分を除き、市場において上場または通常取引され
ていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合において、
印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるものとす
るが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資
格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受
託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。
(e)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
2.3 外貨の換算
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日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、
ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却される。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超 500 億円以下 0.84 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79 %
更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64 パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、以下の料率にしたがって、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとす
る。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.85 %
300 億円超 500 億円以下 0.82 %
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500 億円超 1,000 億円以下 0.80 %
1,000 億円超 0.77 %
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.06 パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.04 パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超 500 億円以下 0.65 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70 %
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
300 億円以下 0.42 %
300 億円超 500 億円以下 0.45 %
500 億円超 1,000 億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50 %
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.10 パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
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受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率 0.01 パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は 7,500 米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
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注記 10 .為替先渡契約
2019 年1月 31 日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 5,014,351 米ドル 46,149 2019 年2月 15 日 (2,286)
日本円 10,467,849 米ドル 96,345 2019 年2月 15 日 (4,274)
日本円 3,536,781 米ドル 32,374 2019 年2月 15 日 (20,804)
日本円 57,198,049 米ドル 523,239 2019 年2月 15 日 (371,607)
日本円 2,246,899 米ドル 20,564 2019 年2月 15 日 (13,565)
米ドル 47,471,683 日本円 5,106,576,434 2019 年2月 15 日 (49,090,779)
米ドル 11,799 日本円 1,271,129 2019 年2月 15 日 (10,260)
米ドル 26,126 日本円 2,819,759 2019 年2月 15 日 (17,636)
米ドル 39,122 日本円 4,237,799 2019 年2月 15 日 (11,048)
米ドル 593,626 日本円 64,300,000 2019 年2月 15 日 (170,819)
米ドル 37,302 日本円 4,049,946 2019 年2月 15 日 (1,291)
米ドル 64,090 日本円 7,001,653 2019 年2月 15 日 41,174
米ドル 1,298,834 日本円 142,093,000 2019 年2月 15 日 1,032,942
米ドル 138,645 日本円 15,143,058 2019 年2月 15 日 85,481
米ドル 431,479 日本円 47,190,779 2019 年2月 15 日 329,932
米ドル 181,175 日本円 19,834,750 2019 年2月 15 日 158,253
米ドル 320,776 日本円 35,191,100 2019 年2月 15 日 353,231
米ドル 291,353 日本円 31,812,051 2019 年2月 15 日 169,576
米ドル 208,983 日本円 22,829,333 2019 年2月 15 日 132,670
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
(47,411,110)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
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10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 1,271,129 米ドル 11,799 2019 年2月 15 日 10,260
日本円 2,819,759 米ドル 26,126 2019 年2月 15 日 17,636
日本円 4,237,799 米ドル 39,122 2019 年2月 15 日 11,048
日本円 4,049,946 米ドル 37,302 2019 年2月 15 日 1,291
日本円 7,001,653 米ドル 64,090 2019 年2月 15 日 (41,174)
日本円 15,143,058 米ドル 138,645 2019 年2月 15 日 (85,481)
日本円 47,190,779 米ドル 431,479 2019 年2月 15 日 (329,932)
日本円 19,834,750 米ドル 181,175 2019 年2月 15 日 (158,253)
日本円 35,191,100 米ドル 320,776 2019 年2月 15 日 (353,231)
日本円 31,812,051 米ドル 291,353 2019 年2月 15 日 (169,576)
日本円 22,829,333 米ドル 208,983 2019 年2月 15 日 (132,670)
米ドル 73,407 日本円 7,972,525 2019 年2月 15 日 169
米ドル 301,679,625 日本円 32,451,978,990 2019 年2月 15 日 (311,968,884)
米ドル 611,843 日本円 65,959,345 2019 年2月 15 日 (489,968)
米ドル 318,155 日本円 34,368,934 2019 年2月 15 日 (184,373)
米ドル 549,053 日本円 59,475,712 2019 年2月 15 日 (154,282)
米ドル 551,815 日本円 59,771,142 2019 年2月 15 日 (158,788)
米ドル 524,953 日本円 57,019,950 2019 年2月 15 日 7,420
米ドル 1,205,079 日本円 131,769,189 2019 年2月 15 日 891,474
米ドル 976,849 日本円 106,732,500 2019 年2月 15 日 641,744
米ドル 324,633 日本円 35,535,465 2019 年2月 15 日 278,666
米ドル 987,013 日本円 108,112,004 2019 年2月 15 日 917,305
米ドル 1,287,614 日本円 141,253,935 2019 年2月 15 日 1,412,441
米ドル 763,458 日本円 83,386,944 2019 年2月 15 日 471,522
米ドル 1,801,235 日本円 196,857,500 2019 年2月 15 日 1,234,213
米ドル 1,229,486 日本円 134,308,723 2019 年2月 15 日 780,224
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
(307,551,199)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価損
日本円
米ドル 27,451 日本円 2,952,960 2019 年2月 15 日 (28,387)
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨リスクを補うための
(28,387)
為替先渡契約にかかる未実現評価損合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日本円
米ドル 235,824 日本円 25,612,250 2019 年2月 15 日 541
米ドル 12,579,045 日本円 1,353,140,497 2019 年2月 15 日 (13,008,073)
米ドル 25,157 日本円 2,732,520 2019 年2月 15 日 356
米ドル 299,293 日本円 32,726,150 2019 年2月 15 日 221,407
米ドル 128,670 日本円 14,058,695 2019 年2月 15 日 84,531
米ドル 72,636 日本円 7,950,960 2019 年2月 15 日 62,351
米ドル 229,057 日本円 25,089,666 2019 年2月 15 日 212,881
米ドル 169,784 日本円 18,625,700 2019 年2月 15 日 186,244
米ドル 70,621 日本円 7,713,410 2019 年2月 15 日 43,617
米ドル 247,237 日本円 27,020,640 2019 年2月 15 日 169,408
米ドル 350,551 日本円 38,294,100 2019 年2月 15 日 222,458
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨リスクを補うための
(11,804,279)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
10.5 -投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 623,128,673 米ドル 5,698,462 2019 年2月5日 (3,771,886)
米ドル 2,000 日本円 217,415 2019 年2月5日 20
米ドル 1,760,222 ユーロ 1,530,000 2019 年2月 28 日 227,943
ユーロ 1,856,935 米ドル 2,128,762 2019 年2月 28 日 (1,100,023)
ユーロ 3,720,000 米ドル 4,264,288 2019 年2月 28 日 (2,232,335)
投資ポートフォリオの通貨リスクを補うための
(6,876,281)
為替先渡契約にかかる未実現純評価損合計
注記 11 .先物契約
2019 年1月 31 日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BOBL
ユーロ 2019 年3月 (7) 116,295,807.00 (279,893)
EURO BUND
ユーロ 2019 年3月 (21) 434,324,955.00 (7,807,033)
US T-BONDS
米ドル 2019 年3月 47 744,508,680.00 7,194,866
US T-NOTES 10YR
米ドル 2019 年3月 (15) 198,976,005.00 (458,704)
US T-NOTES 2YR
米ドル 2019 年3月 7 161,420,815.00 862,201
US T-NOTES 5YR
米ドル 2019 年3月 ▶ 49,835,743.00 156,301
US ULTRA BOND
米ドル 2019 年3月 (9) 156,387,799.00 349,975
US ULTRA NOTE 10Y
米ドル 2019 年3月 (82) 1,159,201,677.00 (14,175,619)
金利にかかる先物契約の契約額
3,020,951,481.00 (14,157,906)
および未実現純評価損合計
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注記 12 .支払分配金
2019 年1月 31 日に終了した年度中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
60 円
2018 年1月 31 日 2018 年2月1日 2018 年2月6日
60 円
2018 年2月 28 日 2018 年3月1日 2018 年3月6日
60 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
30 円
2018 年4月 27 日 2018 年5月2日 2018 年5月9日
30 円
2018 年5月 31 日 2018 年6月1日 2018 年6月6日
30 円
2018 年6月 29 日 2018 年7月2日 2018 年7月6日
30 円
2018 年7月 31 日 2018 年8月1日 2018 年8月6日
30 円
2018 年8月 31 日 2018 年9月4日 2018 年9月7日
30 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
30 円
2018 年 10 月 31 日 2018 年 11 月2日 2018 年 11 月7日
30 円
2018 年 11 月 30 日 2018 年 12 月3日 2018 年 12 月6日
30 円
2018 年 12 月 28 日 2019 年1月4日 2019 年1月9日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
60 円
2018 年1月 31 日 2018 年2月1日 2018 年2月6日
60 円
2018 年2月 28 日 2018 年3月1日 2018 年3月6日
60 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
40 円
2018 年4月 27 日 2018 年5月2日 2018 年5月9日
40 円
2018 年5月 31 日 2018 年6月1日 2018 年6月6日
40 円
2018 年6月 29 日 2018 年7月2日 2018 年7月6日
40 円
2018 年7月 31 日 2018 年8月1日 2018 年8月6日
40 円
2018 年8月 31 日 2018 年9月4日 2018 年9月7日
40 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
40 円
2018 年 10 月 31 日 2018 年 11 月2日 2018 年 11 月7日
40 円
2018 年 11 月 30 日 2018 年 12 月3日 2018 年 12 月6日
40 円 2018 年 12 月 28 日 2019 年1月4日 2019 年1月9日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
60 円
2018 年1月 31 日 2018 年2月1日 2018 年2月6日
60 円
2018 年2月 28 日 2018 年3月1日 2018 年3月6日
60 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
30 円
2018 年4月 27 日 2018 年5月2日 2018 年5月9日
30 円
2018 年5月 31 日 2018 年6月1日 2018 年6月6日
30 円
2018 年6月 29 日 2018 年7月2日 2018 年7月6日
30 円
2018 年7月 31 日 2018 年8月1日 2018 年8月6日
30 円
2018 年8月 31 日 2018 年9月4日 2018 年9月7日
30 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
30 円
2018 年 10 月 31 日 2018 年 11 月2日 2018 年 11 月7日
30 円
2018 年 11 月 30 日 2018 年 12 月3日 2018 年 12 月6日
30 円
2018 年 12 月 28 日 2019 年1月4日 2019 年1月9日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
60 円
2018 年1月 31 日 2018 年2月1日 2018 年2月6日
60 円
2018 年2月 28 日 2018 年3月1日 2018 年3月6日
60 円
2018 年3月 29 日 2018 年4月3日 2018 年4月6日
40 円
2018 年4月 27 日 2018 年5月2日 2018 年5月9日
40 円 2018 年5月 31 日 2018 年6月1日 2018 年6月6日
40 円
2018 年6月 29 日 2018 年7月2日 2018 年7月6日
40 円
2018 年7月 31 日 2018 年8月1日 2018 年8月6日
40 円
2018 年8月 31 日 2018 年9月4日 2018 年9月7日
40 円
2018 年9月 28 日 2018 年 10 月1日 2018 年 10 月4日
40 円
2018 年 10 月 31 日 2018 年 11 月2日 2018 年 11 月7日
40 円
2018 年 11 月 30 日 2018 年 12 月3日 2018 年 12 月6日
40 円
2018 年 12 月 28 日 2019 年1月4日 2019 年1月9日
注記 13 .為替レート
2019 年1月 31 日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
通貨 為替レート
ユーロ
124.9525
米ドル
108.7301
注記 14 .後発事象
2019 年1月 31 日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券 10,000 口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
30 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
30 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
30 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
40 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
40 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
40 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
30 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
30 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
30 円
2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2019 年1月 31 日 2019 年2月1日 2019 年2月6日
40 円
2019 年2月 28 日 2019 年3月1日 2019 年3月6日
40 円
2019 年3月 29 日 2019 年4月1日 2019 年4月4日
40 円 2019 年4月 26 日 2019 年5月7日 2019 年5月 13 日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at January 31, 2019
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Assets
Investments
63,768,996,592
At cost
2.2 63,038,460,931
At market value
3,557,243,524
Cash at bank
1,545,671,759
Subscriptions receivable
2.7 834,369,375
Interest receivable on bonds
359,042,344
Investments sold receivable
10,410,429
Unrealised appreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
8,563,343
Unrealised appreciation on futures contracts 2.6, 11
2.4 6,874,326
Formation expenses
69,360,636,031
Total assets
Liabilities
1,227,901,687
Investments purchased payable
384,081,685
Unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts 2.5, 10
162,157,064
Redemptions payable
3 45,313,636
Manager fees payable
3 29,875,830
Marketing fees payable
6 23,070,289
Distributor fees payable
22,721,249
Unrealised depreciation on futures contracts 2.6, 11
7 5,213,109
Agent Company fees payable
4,234,100
Printing and publishing expenses payable
4 3,128,325
Administrator fees payable
2,131,626
Professional expenses payable
5 2,084,794
Custodian fees payable
2.4 1,439,563
Formation expenses payable
803,992
Legal expenses payable
8 287,781
Trustee fees payable
102,930
Other liabilities
1,914,547,660
Total liabilities
67,446,088,371
Total Net assets
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of net assets as at January 31, 2019 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Net assets
1,294,718,612
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
22,023,534,937
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
5,466,177,512
Yen Hedged Distribution Class A Units
34,362,050,984
Yen Hedged Distribution Class B Units
23,590,871
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
2,689,625,479
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
3,026,114
Yen Hedged Accumulation Class A Units
1,583,363,862
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Number of units outstanding
1,442,537,465
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
26,208,664,154
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
8,368,989,166
Yen Hedged Distribution Class A Units
55,894,329,975
Yen Hedged Distribution Class B Units
23,793,077
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
2,720,062,512
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
3,051,277
Yen Hedged Accumulation Class A Units
1,603,258,792
Yen Hedged Accumulation Class B Units
Net asset value per unit
0.8975
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
0.8403
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
0.6531
Yen Hedged Distribution Class A Units
0.6148
Yen Hedged Distribution Class B Units
0.9915
Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units
0.9888
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units
0.9918
Yen Hedged Accumulation Class A Units
0.9876
Yen Hedged Accumulation Class B Units
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2019
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
Income
2.7 2,595,440,413
Interest on bonds
37,216,261
Bank Interest
8,675,140
Dividend income
4,829,817
Other income
2,646,161,631
Total income
Expenses
3 453,024,156
Manager fees
3 293,077,879
Marketing fees
6 232,860,907
Distributor fees
7 52,149,320
Agent Company fees
4 31,294,137
Administrator fees
5 20,855,233
Custodian fees
8,939,065
Printing and publishing expenses
5,694,169
Safekeeping fees
5,579,315
Transaction fees
2,367,458
Legal expenses
2,038,389
Professional expenses
2.4 1,056,834
Amortization of formation expenses
8 837,115
Trustee fees
572,930
Other expenses
1,110,346,907
Total expenses
1,535,814,724
Net investment gain
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Statement of operations and changes in net assets for the year ended January 31, 2019 (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund (Expressed in Japanese Yen)
Notes JPY
1,535,814,724
Net investment gain
Net realised
430,363,413
Gain on forward foreign exchange contracts
46,560,031
Gain on investments
3,493,903
Gain on future contracts
(14,124,814)
Loss on foreign exchange
2,002,107,257
Net investment gain and Net realised gain for the year
Net change in unrealised
(19,251,150)
Depreciation on future contracts
(1,689,542,356)
Depreciation on forward foreign exchange contracts
(2,305,357,126)
Depreciation on investments
(2,012,043,375)
Net decrease in net assets as result of operations
Movement in capital
41,478,000,875
Subscriptions of units
(15,482,370,335)
Repurchases of units
25,995,630,540
Net movement in capital
Distribution 12 (3,355,972,032)
46,818,473,238
Net assets at the beginning of the year
67,446,088,371
Net assets at the end of the year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
UNAUDITED
Statistical information
Tri-Sector High Income Bond Fund
Distribution Class A Units Distribution Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
910,930,997 3,914,284,266 5,964,735,929 60,404,396,178
January 31, 2017
1,044,095,980 10,123,882,233 5,272,008,859 48,946,543,288
January 31, 2018
527,847,105 4,646,365,102 22,655,141,733 21,677,334,512
number of units issued
(129,405,620) (6,401,258,169) (1,718,486,438) (14,729,547,825)
number of units redeemed
1,442,537,465 8,368,989,166 26,208,664,154 55,894,329,975
January 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
912,587,780 2,947,403,676 5,687,462,412 43,521,948,834
January 31, 2017
1,003,719,028 7,344,998,512 4,783,569,635 33,686,186,063
January 31, 2018
1,294,718,612 5,466,177,512 22,023,534,937 34,362,050,984
January 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
1.0018 0.7530 0.9535 0.7205
January 31, 2017
0.9613 0.7255 0.9074 0.6882
January 31, 2018
0.8975 0.6531 0.8403 0.6148
January 31, 2019
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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UNAUDITED
Statistical information (continued)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Accumulation Class A Units Accumulation Class B Units
Yen Non-Hedged Yen Hedged Yen Non-Hedged Yen Hedged
Number of units outstanding at the end of the year
- - - -
January 31, 2017
- - - -
January 31, 2018
23,793,077 3,051,277 2,731,338,248 1,605,181,945
number of units issued
- - (11,275,736) (1,923,153)
number of units redeemed
23,793,077 3,051,277 2,720,062,512 1,603,258,792
January 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net assets at the end of the year
- - - -
January 31, 2017
- - - -
January 31, 2018
23,590,871 3,026,114 2,689,625,479 1,583,363,862
January 31, 2019
JPY JPY JPY JPY
Net asset per unit at the end of the year
- - - -
January 31, 2017
- - - -
January 31, 2018
0.9915 0.9918 0.9888 0.9876
January 31, 2019
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Notes to the financial statements
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 1 - Activity and objectives
NIPPON OFFSHORE FUNDS (the “Trust”) is an open-ended umbrella unit trust constituted by a Master
Trust Deed dated October 14, 2003 entered into between the Trustee and the Manager.
Tri-Sector High Income Bond Fund (formerly known as Tri-Sector High Income Bond Fund Monthly
Distribution Type) (the “Series Trust") is a separate series trust of the Trust constituted pursuant to the
Master Trust Deed and supplemental trust deeds dated June 22, 2009, October 3, 2014,
July 31, 2015, July 29, 2016, July 31, 2017 and June 4, 2018, all between CIBC Bank and Trust Company
(Cayman) Limited (the “Trustee”) and BNY Mellon International Management Limited (the “Manager”).
These financial statements are referring exclusively to the Series Trust.
On June 4, 2018, the name of the Series Trust changed from Tri-Sector High Income Bond Fund Monthly
Distribution Type to Tri-Sector High Income Bond Fund.
Classes of units
On June 4, 2018, the name of Yen Hedged Class A Units, Yen Hedged Class B Units, Yen Non-Hedged
Class A Units and Yen Non-Hedged Class B Units changed to Yen Hedged Distribution Class A Units,
Yen Hedged Distribution Class B Units, Yen Non-Hedged Distribution Class A Units and Yen Non-
Hedged Distribution Class B, respectively.
Yen Hedged Accumulation Class A Units, Yen Hedged Accumulation Class B Units, Yen Non-Hedged
Accumulation Class A Units and Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units were first offered for
subscription on June 20, 2018.
Yen Hedged Distribution Class A Units, Yen Non-Hedged Distribution Class A Units, Yen Hedged
Distribution Class B Units, Yen Non-Hedged Distribution Class B Units, Yen Hedged Accumulation Class
A Units, Yen Non-Hedged Accumulation Class A Units, Yen Hedged Accumulation Class B Units and
Yen Non-Hedged Accumulation Class B Units are available for issue. Class A Units are subject to an
initial charge of up to 3 % (excluding applicable tax, if any) of the purchase price. Class B Units are subject
to a contingent deferred sales charge instead of an initial charge.
Investment objective and policies
The investment objective of the Series Trust is to pursue stable income and steady growth in capital by
controlling risk through investment in three different asset classes: high yield bonds, emerging market
debts and convertible bonds. The Investment Manager has appointed Nikko Global Wrap Ltd. ("NGW") to
advise it on the allocation of the Series Trust's assets between the three different asset classes. The
allocation is determined by the Investment Manager after considering NGW's advice and may be altered
from time to time by the Investment Manager in accordance with changes in market conditions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies
2.1 - Presentation of financial statements
The financial statements are prepared in accordance with Luxembourg generally accepted accounting
principles applicable to investment funds.
2.2 - Valuation of investments in securities
(a) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) applies
and subject as provided in paragraph (c) below, all calculations based on the value of investments
quoted, listed, traded or dealt in on any securities market are made by reference to the last traded
price or (if no last traded price is available) midway between the latest available market dealing
offered price and the latest available market dealing bid price on the principal stock exchange or
securities market for such investments, at or immediately preceding the relevant valuation point;
(b) Subject as provided in paragraphs (c) and (e) below, the value of each interest in any collective
investment scheme shall be the last published net asset value per unit or share in such collective
investment scheme (where available) or (if the same is not available) the last published bid price for
such unit or share at or immediately preceding the relevant valuation point in each case as supplied
by the administrator or such party which is appointed to determine and provide the official pricing
information on behalf of such collective investment scheme;
(c) If no net asset value, bid and offered prices or price quotations are available as provided in
paragraphs (a) or (b) above, the fair value of the relevant investment shall be determined from time
to time in such manner as the Manager shall determine;
(d) Except in the case of any interest in a collective investment scheme to which paragraph (b) above
applies, the value of any investment which is not listed or ordinarily dealt in on a market shall be
the initial value thereof equal to the amount expended out in the acquisition of such investment
(including in each case the amount of stamp duties, commissions and other acquisition expenses)
provided that the Manager may with the approval of the Trustee and shall at the request of the
Trustee cause a revaluation to be made by a professional person approved by the Trustee as
qualified to value such investment;
(e) Notwithstanding the foregoing, the Manager may, with the consent of the Trustee, adjust the value
of any investment or permit some other method of valuation to be used if, having regard to relevant
circumstances, the Manager considers that such adjustment or use of such other method is required
to reflect the fair value of the investment.
2.3 - Conversion of foreign currencies
Assets and liabilities expressed in other currencies than the Japanese Yen are translated into Japanese Yen
at exchange rates ruling at the end of the year. Transactions expressed in foreign currencies are translated
into Japanese Yen at exchange rates prevailing at the transaction dates.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 2 - Significant accounting policies (continued)
2.3 - Conversion of foreign currencies (continued)
Unrealised and realised gains or losses on foreign exchange translations are recognised in the statement of
operations and changes in net assets in determining the result of the year.
Unrealised exchange gains/losses arising on the valuation of the securities in portfolio at market value are
included in net change in unrealised on appreciation/depreciation on investments. Other exchange
gains/losses are directly taken into the statement of operations and changes in net assets.
2.4 - Formation expenses
The Additional Establishment Costs are borne by the Series Trust and are amortised during the first five
financial years after Initial Closing Day for the Yen Accumulation Units of the Series Trust unless the
Manager decides that some other method shall be applied.
2.5 - Forward foreign exchange contracts
Forward foreign exchange contracts are valued at the forward rate applicable at the statement of net assets
date for the remaining year until maturity.
Gains or losses resulting from forward foreign exchange contracts are recognised in the statement of
operations and changes in net assets.
2.6 - Futures contracts
Futures contracts are valued at their liquidating value based upon the settlement price on the exchange on
which the particular future contract is traded.
2.7 - Interest income
Interest income is accrued on a daily basis.
Note 3 - Manager fees and marketing fees
The Manager is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a management fee at the rates
defined in the table below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears:
Net asset value (JPY Billion) % per annum of the net asset value
0.87%
For the part of 30 or less
For the part of over 30 and 50 or less 0.84%
0.82%
For the part of over 50 and 100 or less
0.79%
For the part of over 100
The Manager is also entitled to receive out of the assets of the Series Trust a marketing fee at a rate of 0.64
% per annum of the net asset value attributable to the Class B Units accrued on and calculated as at each
valuation day and payable monthly in arrears.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 3 - Manager fees and marketing fees (continued)
The Manager pays the fees of the Investment Manager out of its fees, as per the below scale.
Net asset value (JPY Billion) % per annum of the net asset value
0.85%
For the part of 30 or less
0.82%
For the part of over 30 and 50 or less
0.80%
For the part of over 50 and 100 or less
0.77%
For the part of over 100
The Investment Manager is responsible for paying the fees of the Sub-Investment Manager and any of the
Investment Manager's delegates or other parties appointed by the Investment Manager to perform its
functions in respect of the Series Trust.
Note 4 - Administrator fees
The Administrator is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.06 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 5 - Custodian fees
The Custodian is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.04 % per annum
of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears
plus transaction fees and expenses.
Note 6 - Distributor fees
The Distributor is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at the rates defined in the
tables below accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in arrears:
(a) In respect of Class A Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class A Units net asset value attributable to Class A Units
0.62%
For the part of 30 or less
0.65%
For the part of over 30 and 50 or less
0.67%
For the part of over 50 and 100 or less
0.70%
For the part of over 100
(b) In respect of Class B Units:
Net asset value (JPY Billion) of the % per annum of that part of the
Class B Units net asset value attributable to Class B Units
0.42%
For the part of 30 or less
0.45%
For the part of over 30 and 50 or less
0.47%
For the part of over 50 and 100 or less
0.50%
For the part of over 100
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 7 - Agent Company fees
The Agent Company is entitled to receive out of the assets of the Series Trust a fee at a rate of 0.10 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable monthly in
arrears.
Note 8 - Trustee fees
The Trustee is entitled to receive a fee, payable out of the assets of the Series Trust, at a rate of 0.01 % per
annum of the net asset value accrued on and calculated as at each valuation day and payable quarterly in
arrears subject to a maximum fee of USD 7,500 per annum.
Note 9 - Taxation
Cayman Islands
Under current tax laws in the Cayman Islands, there are no other taxes payable by the Series Trust. As a
result, no provision for income taxes has been made in the accounts.
Other Countries
The Series Trust may be subject to withholding or other taxes on certain income sourced in other countries.
Prospective purchasers should consult legal and tax advisors in the countries of their citizenship, residence
and domicile to determine the possible tax or other consequences of purchasing, holding and redeeming
units, receiving proceeds from sale of securities, dividends or any income under the laws of their respective
jurisdictions.
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts
As at January 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.1 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 5,014,351 USD 46,149 15/02/19 (2,286)
JPY 10,467,849 USD 96,345 15/02/19 (4,274)
JPY 3,536,781 USD 32,374 15/02/19 (20,804)
JPY 57,198,049 USD 523,239 15/02/19 (371,607)
JPY 2,246,899 USD 20,564 15/02/19 (13,565)
USD 47,471,683 JPY 5,106,576,434 15/02/19 (49,090,779)
USD 11,799 JPY 1,271,129 15/02/19 (10,260)
USD 26,126 JPY 2,819,759 15/02/19 (17,636)
USD 39,122 JPY 4,237,799 15/02/19 (11,048)
USD 593,626 JPY 64,300,000 15/02/19 (170,819)
USD 37,302 JPY 4,049,946 15/02/19 (1,291)
USD 64,090 JPY 7,001,653 15/02/19 41,174
USD 1,298,834 JPY 142,093,000 15/02/19 1,032,942
USD 138,645 JPY 15,143,058 15/02/19 85,481
USD 431,479 JPY 47,190,779 15/02/19 329,932
USD 181,175 JPY 19,834,750 15/02/19 158,253
USD 320,776 JPY 35,191,100 15/02/19 353,231
USD 291,353 JPY 31,812,051 15/02/19 169,576
USD 208,983 JPY 22,829,333 15/02/19 132,670
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(47,411,110)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class A Units
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
As at January 31, 2019, the following forward foreign exchange contracts were open:
10.2 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Distribution
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 1,271,129 USD 11,799 15/02/19 10,260
JPY 2,819,759 USD 26,126 15/02/19 17,636
JPY 4,237,799 USD 39,122 15/02/19 11,048
JPY 4,049,946 USD 37,302 15/02/19 1,291
JPY 7,001,653 USD 64,090 15/02/19 (41,174)
JPY 15,143,058 USD 138,645 15/02/19 (85,481)
JPY 47,190,779 USD 431,479 15/02/19 (329,932)
JPY 19,834,750 USD 181,175 15/02/19 (158,253)
JPY 35,191,100 USD 320,776 15/02/19 (353,231)
JPY 31,812,051 USD 291,353 15/02/19 (169,576)
JPY 22,829,333 USD 208,983 15/02/19 (132,670)
USD 73,407 JPY 7,972,525 15/02/19 169
USD 301,679,625 JPY 32,451,978,990 15/02/19 (311,968,884)
USD 611,843 JPY 65,959,345 15/02/19 (489,968)
USD 318,155 JPY 34,368,934 15/02/19 (184,373)
USD 549,053 JPY 59,475,712 15/02/19 (154,282)
USD 551,815 JPY 59,771,142 15/02/19 (158,788)
USD 524,953 JPY 57,019,950 15/02/19 7,420
USD 1,205,079 JPY 131,769,189 15/02/19 891,474
USD 976,849 JPY 106,732,500 15/02/19 641,744
USD 324,633 JPY 35,535,465 15/02/19 278,666
USD 987,013 JPY 108,112,004 15/02/19 917,305
USD 1,287,614 JPY 141,253,935 15/02/19 1,412,441
USD 763,458 JPY 83,386,944 15/02/19 471,522
USD 1,801,235 JPY 196,857,500 15/02/19 1,234,213
USD 1,229,486 JPY 134,308,723 15/02/19 780,224
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(307,551,199)
currency exposure of Yen Hedged Distribution Class B Units
10.3 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class A Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
depreciation
JPY
USD 27,451 JPY 2,952,960 15/02/19 (28,387)
Total unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(28,387)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class A Units
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 10 - Forward foreign exchange contracts (continued)
10.4 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of Yen Hedged Accumulation
Class B Units
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
USD 235,824 JPY 25,612,250 15/02/19 541
USD 12,579,045 JPY 1,353,140,497 15/02/19 (13,008,073)
USD 25,157 JPY 2,732,520 15/02/19 356
USD 299,293 JPY 32,726,150 15/02/19 221,407
USD 128,670 JPY 14,058,695 15/02/19 84,531
USD 72,636 JPY 7,950,960 15/02/19 62,351
USD 229,057 JPY 25,089,666 15/02/19 212,881
USD 169,784 JPY 18,625,700 15/02/19 186,244
USD 70,621 JPY 7,713,410 15/02/19 43,617
USD 247,237 JPY 27,020,640 15/02/19 169,408
USD 350,551 JPY 38,294,100 15/02/19 222,458
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(11,804,279)
currency exposure of Yen Hedged Accumulation Class B Units
10.5 - Forward foreign exchange contracts to cover the currency exposure of the investment portfolio
Unrealised
Currency Sales Currency Purchases
Maturity date
appreciation/
(depreciation)
JPY
JPY 623,128,673 USD 5,698,462 05/02/19 (3,771,886)
USD 2,000 JPY 217,415 05/02/19 20
USD 1,760,222 EUR 1,530,000 28/02/19 227,943
EUR 1,856,935 USD 2,128,762 28/02/19 (1,100,023)
EUR 3,720,000 USD 4,264,288 28/02/19 (2,232,335)
Total net unrealised depreciation on forward foreign exchange contracts to cover the
(6,876,281)
currency exposure of the investment portfolio
Note 11 - Futures contracts
As at January 31, 2019, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitment
Maturity date
contracts Bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
EUR (7) 116,295,807.00 (279,893)
EURO BOBL March 2019
EUR (21) 434,324,955.00 (7,807,033)
EURO BUND March 2019
USD 47 744,508,680.00 7,194,866
US T-BONDS March 2019
USD (15) 198,976,005.00 (458,704)
US T-NOTES 10YR March 2019
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Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 11 - Futures contracts (continued)
As at January 31, 2019, the following futures contracts were outstanding:
Number of Unrealised
Description Currency Commitment
Maturity date
contracts Bought/ appreciation/
(sold) (depreciation)
JPY JPY
Futures contracts on interest rates
USD 7 161,420,815.00 862,201
US T-NOTES 2YR March 2019
USD 4 49,835,743.00 156,301
US T-NOTES 5YR March 2019
USD (9) 156,387,799.00 349,975
US ULTRA BOND March 2019
USD (82) 1,159,201,677.00 (14,175,619)
US ULTRA NOTE 10Y March 2019
Total commitment and net unrealised depreciation on futures contracts
3,020,951,481.00 (14,157,906)
on interest rates
Note 12 - Distribution
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2019 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2018 01/02/2018 06/02/2018
60 JPY
28/02/2018 01/03/2018 06/03/2018
60 JPY
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
60 JPY
27/04/2018 02/05/2018 09/05/2018
30 JPY
31/05/2018 01/06/2018 06/06/2018
30 JPY
29/06/2018 02/07/2018 06/07/2018
30 JPY
31/07/2018 01/08/2018 06/08/2018
30 JPY
31/08/2018 04/09/2018 07/09/2018
30 JPY
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
30 JPY
31/10/2018 02/11/2018 07/11/2018
30 JPY
30/11/2018 03/12/2018 06/12/2018
30 JPY
28/12/2018 04/01/2019 09/01/2019
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2018 01/02/2018 06/02/2018
60 JPY
28/02/2018 01/03/2018 06/03/2018
60 JPY
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
60 JPY
27/04/2018 02/05/2018 09/05/2018
40 JPY
31/05/2018 01/06/2018 06/06/2018
40 JPY
29/06/2018 02/07/2018 06/07/2018
40 JPY
31/07/2018 01/08/2018 06/08/2018
40 JPY
31/08/2018 04/09/2018 07/09/2018
40 JPY
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
40 JPY
31/10/2018 02/11/2018 07/11/2018
40 JPY
30/11/2018 03/12/2018 06/12/2018
40 JPY
28/12/2018 04/01/2019 09/01/2019
40 JPY
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 12 - Distribution (continued)
Distributions made by the Series Trust during the year ended January 31, 2019 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2018 01/02/2018 06/02/2018
60 JPY
28/02/2018 01/03/2018 06/03/2018
60 JPY
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
60 JPY
27/04/2018 02/05/2018 09/05/2018
30 JPY
31/05/2018 01/06/2018 06/06/2018
30 JPY
29/06/2018 02/07/2018 06/07/2018
30 JPY
31/07/2018 01/08/2018 06/08/2018
30 JPY
30 JPY 31/08/2018 04/09/2018 07/09/2018
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
30 JPY
31/10/2018 02/11/2018 07/11/2018
30 JPY
30/11/2018 03/12/2018 06/12/2018
30 JPY
28/12/2018 04/01/2019 09/01/2019
30 JPY
Yen Non Hedged Distribution Class B Units
31/01/2018 01/02/2018 06/02/2018
60 JPY
28/02/2018 01/03/2018 06/03/2018
60 JPY
29/03/2018 03/04/2018 06/04/2018
60 JPY
27/04/2018 02/05/2018 09/05/2018
40 JPY
31/05/2018 01/06/2018 06/06/2018
40 JPY
29/06/2018 02/07/2018 06/07/2018
40 JPY
31/07/2018 01/08/2018 06/08/2018
40 JPY
31/08/2018 04/09/2018 07/09/2018
40 JPY
28/09/2018 01/10/2018 04/10/2018
40 JPY
31/10/2018 02/11/2018 07/11/2018
40 JPY
40 JPY 30/11/2018 03/12/2018 06/12/2018
28/12/2018 04/01/2019 09/01/2019
40 JPY
Note 13 - Exchange rates
The exchange rates against JPY used as at January 31, 2019 are as follows:
Currency
Exchange rate
EUR 124.9525
USD 108.7301
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NIPPON OFFSHORE FUNDS
Notes to the financial statements (continued)
(As at January 31, 2019)
Tri-Sector High Income Bond Fund
Note 14 - Subsequent event
Distributions made by the Series Trust after January 31, 2019 are as follows:
Distribution paid per 10,000 units Record date Ex-distribution date Payment date
Yen Hedged Distribution Class A Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
30 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
30 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
30 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class A Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
40 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
40 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
40 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
40 JPY
Yen Hedged Distribution Class B Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
30 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
30 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
30 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
30 JPY
Yen Non-Hedged Distribution Class B Units
31/01/2019 01/02/2019 06/02/2019
40 JPY
28/02/2019 01/03/2019 06/03/2019
40 JPY
29/03/2019 01/04/2019 04/04/2019
40 JPY
26/04/2019 07/05/2019 13/05/2019
40 JPY
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 8,447,355,301
Ⅱ 負債総額 11,441,451
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 8,435,913,850
Ⅳ 発行済受益証券口数 13,788,738,659 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.6118
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 1,994,115,776
Ⅱ 負債総額 2,707,713
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 1,991,408,063
Ⅳ 発行済受益証券口数 2,305,824,681 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.8636
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 35,881,000,276
Ⅱ 負債総額 62,389,609
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 35,818,610,667
Ⅳ 発行済受益証券口数 62,766,822,527 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.5707
( iv )円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 38,746,717,405
Ⅱ 負債総額 66,988,843
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 38,679,728,562
Ⅳ 発行済受益証券口数 48,368,299,765 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.7997
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 12,749,598
Ⅱ 負債総額 17,418
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 12,732,180
Ⅳ 発行済受益証券口数 12,669,554 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0049
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 15,511,842
Ⅱ 負債総額 21,168
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 15,490,674
Ⅳ 発行済受益証券口数 15,128,991 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0239
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 4,395,005,528
Ⅱ 負債総額 7,673,413
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 4,387,332,115
Ⅳ 発行済受益証券口数 4,421,399,654 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 0.9923
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
( 2020 年5月末日現在)
円(Ⅳを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,966,821,023
Ⅱ 負債総額 10,353,698
Ⅲ 純資産価額(Ⅰ-Ⅱ) 5,956,467,325
Ⅳ 発行済受益証券口数 5,867,902,453 口
Ⅴ 1口当たり純資産価格(Ⅲ/Ⅳ) 1.0151
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
名 称 SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社
取扱場所 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L - 1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2
番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本にお
ける販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は受益者から徴収されない。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、または受益者決議の提議においては1口当たり純
資産価格の総額が、トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 10 分の1以上となる受益証券
を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはファンド決議の提議においてはファンド
の受益証券の 10 分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、当該通知に記
載される日時および場所にて、適宜すべての受益者またはファンドの受益者の集会を招集するものとす
る。
各集会の 15 日以上前の書面による通知は、集会の場所、日時および当該集会において提議される予定の
決議事項を明記した上、受託会社より、すべての受益者の集会の場合には各受益者に対し、ファンドの受
益者の集会の場合にはファンドの受益者に対して、郵送されるものとする。集会の基準日は、通知に記載
される当該集会の日付の 21 日以上前であるものとする。受益者への通知の事故による不配または受益者の
不受理は、集会における議事を無効としないものとする。受託会社または管理会社の取締役またはその他
権限ある役員は、いずれの集会においても出席および発言の権利が与えられているものとする。
受益者決議に関する純資産価額の計算は、集会の直前の関連する評価日に行われるものとする。定足数
の要件は受益者2人とするが、受益者が1人しか存在しない場合はこの限りでない。かかる場合、定足数
は受益者1人とする。
集会において、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、受益者決議に
おいてはトラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上にあたる1口当たり純資産価格
の総額の受益証券を保有する受益者、ファンド決議においてはファンドの受益証券の2分の1以上の口数
を保有する受益者により承認された場合に、投票の結果が当該集会の決議とみなされるものとする。
投票において、議決権は本人または代理人のいずれかによって行使し得る。
文書の提供および閲覧
信託証書、管理事務代行契約、保管契約、受託会社および/または管理会社間で締結されたファンドに
関するサービス提供者を任命する契約、ファンドの受益証券の日本における販売会社を任命する契約なら
びに一切の年次報告書および半期報告書の写しは、あらゆる日(土曜、日曜および祝日を除く。)の通常
の営業時間に管理事務代行会社の事務所において、無料で閲覧可能となり、かかる写しは、合理的な料金
を支払った上で入手することができる。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はない。
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
各受益者は、受託会社の事前の書面による承諾に従い、管理会社との協議後、受託会社が随時承認する
様式の書面により、いずれの受益証券についても名義書換ができる。ただし、譲受人は、関連もしくは該
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当する管轄地における制定法、政府その他の要求もしくは規制、または該当する時点において有効な受託
会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要請に従い、受託会社、または適正に授権された受託会社
の 代理人が要求する情報を、事前に提供するものとする。さらに、譲受人は、(a)適格投資家への名義
書換であること、(b)譲受人が、専ら投資目的のために、自己勘定で受益証券を取得していること、お
よび(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につき書面で受託会社に対して表明する必要
がある。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
2019 年 12 月末日現在、管理会社の資本金の額は 246,310 円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000 株および償還可能優先株式 450,000 株、発行済株式数は、普通株式 1,000 株および償還可能優先株
式 1,000 株、純資産の額は約 79 億円である。
最近5年間に資本の増減はなされていない。ただし、 2007 年7月1日より、資本金を含む財務書類の
記帳通貨が米ドルから円に変更された。
(2)管理会社の機構
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人である。 2020 年6月末日現在、同
社の取締役会は、以下の3名の取締役から構成される。
スコット・レノン 取締役
リチャード・T・クリングマン 取締役
ジョゼフ・ジェナコ 取締役
権限を授権された取締役がファンドに関して管理会社を代理する。
管理会社は、ファンドの管理事務をSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社に委託しており、ま
た、投資運用業務をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に委託してい
る。
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2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行および
信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできるよう
なその他の業務を営むことを含む。
2020 年5月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 18 487,485,604,307 円
契約型投資信託
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3【管理会社の経理状況】
(1) 管理会社である BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(以下「当社」とい
う。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号)第 131 条第5項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8
月6日 内閣府令第 52 号)により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、事業年度(自 2019 年1月1日 至
2019 年 12 月 31 日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年 12 月 31 日) ( 2019 年 12 月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 1,681,223 1,717,207
未収委託者報酬 249,131 340,146
前払販売関連費用 6,339,519 10,786,742
未収入金 529,456 530,459
デリバティブ債権 16,824 37,856
流動資産計 8,816,155 13,412,412
資産合計 8,816,155 13,412,412
負債の部
流動負債
短期借入金 - 2,424,626
未払金 642,298 2,168,840
688,124 892,935
未払費用
流動負債計 1,330,422 5,486,402
負債合計 1,330,422 5,486,402
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
6,291,655 6,731,934
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,485,732 7,926,010
純資産合計 7,485,732 7,926,010
負債・純資産合計 8,816,155 13,412,412
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年1月1日 (自 2019 年1月1日
至 2018 年 12 月 31 日) 至 2019 年 12 月 31 日)
営業収益
委託者報酬 3,100,923 3,525,755
3,278,975 3,261,978
販売管理報酬等
営業収益計 6,379,898 6,787,733
営業費用
支払手数料 2,720,221 3,071,984
2,944,151 2,911,246
販売関連費用
営業費用計 5,664,372 5,983,231
一般管理費
事務委託費 243,170 239,481
20,298 17,180
諸経費
一般管理費計 263,469 256,662
営業利益 452,056 547,840
営業外収益
受取利息 241 88
為替差益 35,061 -
- 10
その他
営業外収益計 35,303 99
営業外費用
支払利息 - 20,655
- 85,022
為替差損
営業外費用計 - 105,678
経常利益 487,360 442,260
特別損失
*1 2,889 *1 1,982
前払販売関連費用追加償却費
税引前当期純利益 484,470 440,278
当期純利益 484,470 440,278
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(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 - - 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当事業年度(自 2019 年1月1日 至 2019 年 12 月 31 日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
当期変動額
当期純利益 440,278 440,278 440,278
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - 440,278 440,278 440,278
当期末残高 246 1,193,830 6,731,934 7,926,010 7,926,010
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注記事項
(重要な会計方針)
1.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
2.前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから
収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数料(販売管理報酬等)に対応させて営業
費用の販売関連費用にて計上しております。
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
当事業年度(自 2019 年1月1日 至 2019 年 12 月 31 日)
*1.前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当
該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
当事業年度(自 2019 年1月1日 至 2019 年 12 月 31 日)
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 1,000 - - 1,000
(株)
優先株式 1,000 - - 1,000
(株)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報
酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しております。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限
定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理しております。
必要資金については借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒され
ております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
借入金に係る金利の変動リスクにつきましては市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めてお
ります。外貨建ての預金及び借入金については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替
予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リス
クを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
資産計 1,681,223 1,681,223 -
(2)未払金 642,298 642,298 -
(3)未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
16,824 16,824 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
当事業年度 ( 2019 年 12 月 31 日)
(単位:千円)
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,717,207 1,717,207 -
資産計 1,717,207 1,717,207 -
(1)短期借入金 2,424,626 2,424,626 -
(2)未払金 2,168,840 2,168,840 -
(3)未払費用 892,935 892,935 -
負債計 5,486,402 5,486,402 -
デリバティブ取引(*1)
(1)ヘッジ会計が適用
37,856 37,856 -
されていないもの
(2)ヘッジ会計が適用
- - -
されているもの
デリバティブ取引計 37,856 37,856 -
(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
る項目については( )で示しております。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
負 債
(1)短期借入金
短期借入金は、変動金利によるもので、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿価額
と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
(2)未払金及び(3)未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
合 計 1,681,223 - - -
当事業年度( 2019 年 12 月 31 日)
1年超 5年超
1年以内 5年以内 10 年以内 10 年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 1,717,207 - - -
合 計 1,717,207 - - -
(注3)借入金の決算日後の返済予定額
前事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度( 2019 年 12 月 31 日)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 5年超
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
短期借入金 2,424,626 - - - - -
合 計 2,424,626 - - - - -
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
市場取引
為替予約取引
以外の 売建
オーストラリアドル 793,350 - 16,824 16,824
取引
合計 793,350 - 16,824 16,824
当事業年度( 2019 年 12 月 31 日)
契約額等のうち
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
為替予約取引
売建
市場取引
△ 5,070 △ 5,070
オーストラリアドル 602,632 -
以外の
取引
買建
英ポンド 2,391,347 - 42,927 42,927
合計 2,993,979 37,856 37,856
(注)時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
2 . ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度( 2018 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度( 2019 年 12 月 31 日)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
関連情報
前事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 %超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
当事業年度(自 2019 年1月1日 至 2019 年 12 月 31 日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,525,755 3,261,978 6,787,733
2.地域ごとの情報
(1)売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の 90 %超は本邦におけるものであるため、記載を省略して
おります。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 %以上を占める相手先がないため、記載を省略
しております。
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(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2018 年1月1日 至 2018 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
委託
投資運用
同一の
BNY メロン・ア
東京都 資産
2,589,840
(注2)
795 委託 未払
親会社 セット・マネジ
千代田 運用 なし
を持つ 602,841
メント・ジャパ 百万円 役員の 費用
区 業務
会社 ン株式会社
兼任
事務
委託
239,271
(注4)
預金の
引出
預金取引 預金 1,515,030
(純額)
同一の
28,837
(注3)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
16,824
取引 よる入金 債権
32,141
(注3)
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
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当事業年度(自 2019 年1月1日 至 2019 年 12 月 31 日)
議決権等
資本金 事業の 関連
の所有 取引の 取引金額 期末残高
種類 会社等の名称 所在地 又は 内容又 当事者 科目
(被所有 ) 内容 (千円) (千円)
出資金 は職業 との関係
割合
投資
運用
BNY メロン・ア
委託
投資運用
同一の
東京都 資産
セット・マネジ
2,949,548
(注2)
795 委託 未払
親会社
メント・ジャパ 千代田 運用 なし
を持つ 845,775
百万円 役員の 費用
ン株式会社(注
区 業務
会社
兼任
事務
5)
委託
239,271
(注3)
預金の
預入
預金取引 預金 1,647,942
(純額)
同一の
133,706
(注4)
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万 銀行業 なし
デリバ
を持つ
メロン銀行
ヨーク 米ドル
デリバ ティブ デリバ
会社
ティブ 取引に ティブ
37,856
取引 よる収入 債権
28,236
(注4)
資金の
借入
BNY メロン・イ
同一の
(注4) 2,424,626
資金
ンベスト・マネ
ジャー 50 百万 資金の 短期
親会社
ジ メ ン ト ・ 融資 なし
を持つ 2,424,626
ジー ポンド 借入 借入金
ジャージー2株
業務
利息の
会社
式会社
支払
20,655
(注4)
(注)取引条件及び取引条件の決定方針
(1)取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2)当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額
を支払っております。
(3)事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料等の経費相当
額に基づいて算出されております。
(4)当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(5) BNY メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社は、 2020 年4月1日から社名を BNY
メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション(ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年1月1日 (自 2019 年1月1日
至 2018 年 12 月 31 日) 至 2019 年 12 月 31 日)
1株当たり純資産額 3,742,866 円 6 銭 3,963,005 円 29 銭
1株当たり当期純利益金額 242,235 円 44 銭 220,139 円 22 銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2018 年1月1日 (自 2019 年1月1日
項目
至 2018 年 12 月 31 日) 至 2019 年 12 月 31 日)
当期純利益(千円) 484,470 440,278
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 484,470 440,278
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式:
優先株式 1,000 1,000
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社および受託会社、これらの持株会社、かかる持株会社の株主および子会社ならびにその取締
役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「関係当事者」という。)の各々は、場合によりファン
ドとの利益相反を招き得る他の金融活動、投資活動その他の専門的な活動に関与することがある。かかる
活動には、他の投資信託の受託者または管理者として活動すること、および他の投資信託または他の会社
の取締役、役員、アドバイザーまたは代理人として行為することが含まれる。特に、管理会社は、ファン
ドのそれと類似または重複する投資目的を有する他の投資信託に対する助言に関与することが予想され
る。さらに、受託会社の関連会社は、ファンドに対し、管理会社に承認される条件により銀行サービスお
よび金融サービスを提供することができ、この場合かかる銀行サービスおよび金融サービスの提供により
得られた利益は関係当事者が保有することとなる。管理会社および受託会社は、第三者に対しファンドに
提供されたものと類似するサービスを提供することができ、かかる行為により得られた利益につき説明す
る責任を負わないものとする。利益相反が生じた場合、管理会社または受託会社(のうち該当する方)
は、これが公平に解決されることを確保する努力を行うものとする。異なる顧客(ファンドを含む。)へ
の投資機会の配分において、管理会社は、かかる義務につき利益相反に直面する可能性がある。ただし、
管理会社は、当該状況下の投資機会が長期にわたり評価され公平に配分されることを保証する。
各ファンドは、関係当事者またはかかる者により助言もしくは管理される投資信託または投資勘定から
証券を取得するか、またはこれらに対し証券を処分することができる。関係当事者(受託会社を除く。)
は、受益証券を保有し自己が適切と判断するところに従い取引を行うことができる。関係当事者は、類似
の投資対象がファンドにより保有されるか否かにかかわらず、自己の勘定で投資対象を購入、保有または
取引することができる。
関係当事者は、受益者との間で、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されてい
る事業体との間で金融その他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる。さらに、関係
当事者は、該当するファンドのためであるか否かを問わず当該ファンドの勘定で行ったファンドの投資対
象の売却または購入に関し、自らが取り決める手数料および利益を受領することができる。
適用ある法令に従い、
(a)管理事務代行会社、保管会社ならびにその各子会社、関連会社、代理人、被委譲者および関係者
(各々を「関連当事者」という。)は、本人または代理人として、または管理事務代行会社が管理
事務代行契約の当事者でなかった場合に有していた権利と同一の権利を有するその他の者として、
ファンドの勘定で資産または株式を購入、保有、処分その他取引することができるが、管理事務代
行会社は、かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知によ
り影響を受けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負
うともみなされない。
(b)関連当事者は、同一または類似の投資対象がファンドによりもしくはその勘定で保有されるかまた
は当該ファンドに関係するか否かにかかわらず、自己の勘定、ファンドの勘定または自己の顧客の
勘定で投資対象を購入、保有および取引することができ、これに関与するいかなる者も、かかる取
引によりまたはこれに関連し得られた利益につき説明する義務を負わない。管理事務代行会社は、
かかる取引の結果自らまたは関連当事者が保有することとなった情報に関する通知により影響を受
けるとはみなされず、管理会社もしくは受託会社に対しかかる情報を開示する義務を負うともみな
されない。
(c)関連当事者は、ファンドの勘定で、保管会社またはそのノミニーに対し投資対象を売却し、かかる
者から投資対象を購入し、またはかかる者に対し投資対象を付与することができ、かつ、受益者、
ファンド、または自己の証券がファンドによりもしくはその勘定で保有されているかまたは当該
ファンドに関連する投資信託または機関の勘定で、保管会社もしくはそのノミニーとの間で金融取
引、銀行取引、通貨取引またはその他の取引を行うか、またはかかる取引に関与することができる
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
が、かかる関連当事者のいずれも、かかる取引に関し関係する当事者間の関係のみに基づき発生し
た利益につき説明することを求められない。ただし、上記(a)乃至(c)に企図される取引は、
関 係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の商業条件に基づき成立したものとし
て実行され、かつ、以下に従うものとする。
(ⅰ)独立しておりかつ認定評価を行う資格を有すると保管会社により認められた者からかかる評価を
受領すること、
(ⅱ)該当する規則に基づく最高の条件による計画的な投資取引を実行すること、
(ⅲ)上記(ⅰ)または(ⅱ)に規定される手続が実行可能でない場合は、保管会社(保管会社が関係
する取引の場合は管理会社)が、関係受益者の最善の利益において対等に取り決められる通常の
商業条件に基づき成立したものとして取引が行われたと満足する条件により実行すること。
(d)関連当事者は、購入者またはベンダーが当該時点で公開されていない証券取引所その他の市場にお
いて通常の方法で成立する契約に従い行われる取引を完了することができる。
(e)関連当事者は、他の者の事務管理代行会社もしくは登録機関として行為することを継続するかまた
はかかる行為に同意することができ、また、ファンドに対し同様のサービスを提供することなく他
の顧客に対し事務管理サービスまたは登録サービスを提供することができる。
(f)関連当事者は、ファンドのために、(関連当事者または当該関連当事者に課せられる銀行手数料ま
たは預金利息その他の事項に関する)通常の顧客向け銀行業務を条件として、銀行施設を提供する
かまたは関連当事者をして銀行として行為し銀行施設(直物為替取引および為替予約取引を含
む。)を提供せしめることができる。関連当事者は通常利息を認めるが、これに従い、該当する
ファンドまたはその受益者に対し説明する義務を負うことなく、銀行としての役割に関連し自己に
発生する利益を請求しこれを保有する権利を有するものとする。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更される。
(2)事業譲渡または事業譲受
当初、管理会社の全ての発行済株式は、メロン・インターナショナル・ホールディング・コーポレー
ション(以下 「 MIHC 」 という。)が保有していた。その後 MIHC は解散し、この解散に伴い、その当時
MIHC の普通株 9,900 株を保有していた、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの
完全子会社であるメロン・バンク・エヌ・エイ(以下 「メロン・バンク」 という。)は、メロン・バン
ク・インターナショナルに分配された一定額の現金を除く MIHC の資産および負債を全て引受けた。
その後、メロン・バンクは MIHC の解散に伴い受領した、メロン・バンクが保有する一定額の現金を除
く全ての資産をメロン・オーバーシーズ・インベストメント・コーポレーション(以下 「 MOIC 」 とい
う。)に提供した。管理会社の全ての発行済株式は、 MOIC に提供されたかかる資産に含まれていたた
め、管理会社は MOIC の完全子会社になった。
その後、 MOIC は、 MOIC が保有する管理会社の全ての発行済株式を同じくBNYメロン・グループのグ
ループ会社であるエムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション(以下「 MBC 」という。)に譲渡
したため、 2020 年6月末日現在、管理会社は MBC の完全子会社である。
(3)出資の状況
該当なし。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はない。
管理会社の会計年度は 12 月 31 日に終了する1年である。
管理会社の存続期間は無期限である。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
る。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
① 資本金の額
2020 年6月末日現在、受託会社の払込資本金の額は、 25,921,000 米ドル(約 27 億 8,729 万円)であ
る。
(注) 米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年5月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1米ドル=
107.53 円)による。以下同じ。
② 事業の内容
受託会社はケイマン諸島の法律に基づき 1965 年に設立された信託銀行であり、銀行、信託および投
資サービスを包括的に提供している。その顧客には、ケイマン諸島だけでなく世界各地の個人、法人
その他の機関が含まれる。受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法( 2020 年改訂)に基づ
き適法に設立され、存続しており、現在行っている自己の事業につき許可を受けている。また、受託
会社は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンド管理者とし
ての許可も受けている。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
① 資本金の額
2020 年5月末日現在、資本金の額は、 90,154,448 ユーロ(約 107 億 4,010 万円)である。
(注)ユーロの円換算は、別段の記載がない限り、便宜上、 2020 年5月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ= 119.13 円)による。
② 事業の内容
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、ルクセンブルグで 1974 年2月 14 日に設立された銀行
であり、SMBC日興証券株式会社の 100 %子会社である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020 年3月末日現在、投資運用会社の資本金の額は7億 9,500 万円である。
② 事業の内容
投資運用会社は、 1998 年 11 月に日本において設立され、金融商品取引法に基づく登録を受け、投資
運用業、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいる。
(4) メロン・インベストメンツ・コーポレーション ( 「副投資運用会社」 )
① 資本金の額
2020 年3月末日現在、副投資運用会社の資本金の額は、 0.5 百万米ドル(約 5,377 万円)である。
② 事業の内容
有価証券等にかかる投資運用業務を営んでいる。
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(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
① 資本金の額
2020 年5月末日現在、代行協会員および日本における販売会社の資本金の額は、 100 億円である。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMBC
日興証券は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、日本における
代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
2【関係業務の概要】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
受託会社は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行う。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
管理事務代行会社は、ファンドに関して管理事務、登録および名義書換ならびに保管業務を行う。ま
た、管理事務代行契約に基づき、受託会社および管理会社の監督のもと、ファンドの業務を行い、ファ
ンドの会計記録を維持し、ファンドの純資産価額の算定を行う。
保管会社は、保管契約に定めるとおり、保管する証券の処理、評価および報告業務を行う。かかる業
務には、信託および保護預り、資金管理および証券移動、ならびに月次評価といった業務が含まれる。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、管理会社から委託を受け、投資運用契約に基づきファンドに関する投資運用業務を
行う。
(4) メロン・インベストメンツ・コーポレーション ( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、投資運用会社から委託を受け、副投資運用契約に基づきファンドに関する副投資
運用業務を行う。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
代行協会員の業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行う。
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3【資本関係】
(1)CIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド( 「受託会社」 )
該当事項なし。
(2)SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社( 「管理事務代行会社」 および 「保管会社」 )
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社は、SMBC日興証券株式会社の 100 %子会社である。
(3)BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社( 「投資運用会社」 )
投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの完全子会社であ
る。
(4) メロン・インベストメンツ・コーポレーション ( 「副投資運用会社」 )
副投資運用会社は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの子会社である。
(5)SMBC日興証券株式会社( 「代行協会員」 および 「販売会社」 または 「日本における販売会
社」 )
SMBC日興証券株式会社は、SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の株式の 100 %を保有してい
る。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993 年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島
内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法( 2020 年改
正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたは
ケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行および信
託会社法、会社管理法( 2018 年改正)または地域会社(管理)法( 2019 年改正)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が 1960 年代の終わり頃に設立され、概して連合
王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)と
して設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画
推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシッ
プを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a) 1993 年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法( 2020 年改正)(以下「ミュー
チュアル・ファンド法」という。)、ならびに 2020 年に施行された直近の改正ミューチュアル・
ファンド法
(b) 2020 年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
ドを規制する 2020 年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファン
ド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
1.5 2019 年 12 月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
ファンドの数は、 10,857 ( 2,886 のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点
で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託( 2020 年2月よりプライベート・ファンド法の
下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および 2020 年2月より一般的にミューチュアル・ファン
ド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限られな
い。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁
法( 2020 年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融
庁(以下「 CIMA 」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・
ファンド規制の責任を課せられている。 CIMA は、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督
者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケ
イマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金
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をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるように
する目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、会社、ユニット・トラストまたは
パートナーシップであり、その主たる業務が投資者の選択による買戻しができない投資持分の募集および
発行であり、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、以下の場合にかかる事業体の投資対
象の取得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もし
くは効果を有するものと定義されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
間接的に管理されており、かかる運営者またはその代理人の報酬が、会社、ユニット・トラストま
たはパートナーシップの資産、収益または売買益に基づき算定される場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または 2010 年保険法に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法( 2020 年改正)または共済会法( 1998 年改正)に基づき登録された者、または
(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
られる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、 CIMA は、フィーダー・ファンドであり、それ自体が CIMA の規制
を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファン
ドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・
ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくと
も1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的または仲介会社を通
じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマスター・ファンド
は、 CIMA への登録を要求される場合がある。
2.5 2020 年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した 2020 年(改正)ミューチュアル・ファンド法
(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が 15 名以内であり、そ
の過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、
従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファン
ド」という。)を CIMA に登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
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3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、 CIMA の裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許を CIMA に申請するこ
とである。所定の様式で CIMA にオンライン申請を行い、 CIMA に対して募集書類を提出し、該当する申請手
数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性
を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切であ
る者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考え
られるものと CIMA が判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著名な評判を有する機関が
設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュアル・ファンドの管理者が選
任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数
料とともに CIMA に対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請
も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必
要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託の管理
が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託業務および受益
権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者は、主たる事務所
を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、または
その他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、
CIMA に対して報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに
該当するミューチュアル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が( CIMA が 100,000 米ドルと同等とみなす) 80,000 ケイマン諸島
ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主
たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオン
ライン提出し、該当する申請手数料を支払うことにより CIMA に登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、 2020 年2月以前は登録を免除されていたが、現在は CIMA に登録しなければなら
ない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
ミューチュアル・ファンドの義務( CIMA への登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似する
が、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され
るミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が 15 名以内でなければなら
ず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締役、ジェネ
ラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができなければなら
ない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュア
ル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額( 80,000 ケイマン諸島ドル/ 100,000 米ドルと同等の額)の
規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
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4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、 CIMA に免除されない限り、受益権につい
てすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得る
ようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファン
ドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類
がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの募集書類
(当該書類は CIMA に提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義
務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用される。募集が継
続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から 21 日以内に CIMA に提出する義務が
ある。 CIMA は、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類
の内容について規則または方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、 CIMA が承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンド
の決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならな
い。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当
すると疑う理由があるときは CIMA に対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
ンダリング防止規則( 2020 年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、
免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を
遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
これを CIMA に通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条
件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変
更の実施から 21 日以内に行うものとされる場合がある。
4.4 当初 2006 年 12 月 27 日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則( 2018 年改正)に従って、すべての規
制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を
含んだ正確で完全な申告書を作成し、 CIMA に提出しなければならない。 CIMA は当該期間の延長を許可する
ことができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含み、 CIMA により承
認された監査人を通じて CIMA に提出されなければならない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規
則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領した各申告書を CIMA に適切
な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完全性については法的義務を
負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制
限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのい
ずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資
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信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取
締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、管理と定
義 される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・ミューチュ
アル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会社の事務
業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適
格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者
は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細
な申請書を CIMA に対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければなら
ない。投資信託管理者の純資産は、最低約 48 万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最
低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店をみずから
有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねば
ならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
3.2 項に定めた状況において CIMA に対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、 CIMA が承認する規制投資信託( CIMA の現行の方針は、最大 10 のファンドに許
可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務
所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立
推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。 CIMA の承認を条件として関連性の
ないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主
たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供
する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別個に免許を受けなけれ
ばならない。
5.5 投資信託管理者は、 CIMA の承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
CIMA に対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者
が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、 CIMA に
対し書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
しようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
いる場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
い、またはそのように意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
されている場合
(A)会社法( 2020 年改正)(以下「会社法」という。)の第 17 編A
(B)有限責任会社法( 2020 年改正)の第 12 編
(C) 2017 年有限責任事業組合法の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
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5.6 CIMA は投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供すること
を要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更については CIMA の承
認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者が CIMA に対して支払う当初手数料は、 24,390 米ドルまたは 30,488
米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は
8,536 米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、 36,585 米ドル
または 42,682 米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年
間手数料は 8,536 米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
(例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
( ⅱ )取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
写しを会社登記官に提出しなければならない。
( ⅲ )免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
ならない。
( ⅳ )株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
とができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
( ⅵ )免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
株式の両方を発行することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
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(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
ない。
(l)免除会社は、今後 30 年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は 20 年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
ればならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいて CIMA による規制・監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法( 2020 年改正)は、英国の 1925
年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が 50 年間課税に服さないとの約定を取得す
ることができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、 150 年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
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(b)免除リミテッド・パートナーシップ法( 2018 年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
ナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パート
ナー シップ法は、英国の 1907 年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラ
ウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものであ
る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとっ
て非常に認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
島パートナーシップ法( 2013 年改正)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティ
およびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
る。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
( ⅱ )商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
決定する国または領域に)維持する。
( ⅲ )リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
る。
( ⅳ )リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
法( 2017 年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
( ⅵ )有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
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(i)免除リミテッド・パートナーシップは、 50 年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
を得ることができる。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、 2016 年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
バナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
る。
(d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。 2014 年契約(第三者の権利)法
により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で 50 年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁( CIMA )による
規制と監督
7.1 CIMA は、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつ CIMA が特定する時まで
に CIMA にそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保
し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制
投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合、 CIMA は、その者に対して、
CIMA が法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提
供するように指示できる。
7.4 何人でも、第 7.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
7.5 第 7.3 項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。この規程
に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
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7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、(高等裁判所の管轄
下 にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するた
めに適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMA は、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第 7.9 項に定めたいずれかの行為
またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
た場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
行おうとしている場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
つ正当な者ではない場合
7.8 第 7.7 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて CIMA を警戒させるために、
CIMA は、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認する
ものとする。
(a) CIMA が投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類を CIMA に提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d) CIMA に指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類を CIMA に対して提出するこ
と
7.9 第 7.7 項の目的のため、規制投資信託に関し CIMA がとる行為は、以下を含む。
(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信
託)または第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託
の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
れらの条件を改定し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMA が第 7.9 項の行為を行った場合、 CIMA は、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グラ
ンドコートに対して、申請することができる。
7.11 CIMA は、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、 CIMA は
投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知ら
せるものとする。
7.12 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、投資信託が CIMA に支払う。
7.13 第 7.9 (e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を
排除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第 7.13 項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
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7.15 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものと
する。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託に関する情報を CIMA に対して提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄
についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告
を CIMA に対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、勧告を
CIMA に対して提供する。
7.16 第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により投資信託に関し選任された者が第 7.15 項の義務を遵守しな
い場合、または CIMA の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、 CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第 7.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執ることができ
る。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランドコートに
対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること
(e)また、 CIMA は、第 7.9 (d)項または第 7.9 (e)項により選任される者の選任または再任に関して
適切と考える行為をとることができる。
7.18 CIMA が第 7.17 項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
るその他の措置および同項または第 7.9 項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラン
ドコートに申し立てることができる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合で CIMA が第 7.9 (a)項
に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第 7.17 (c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託
会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、ファンドが投資信託として事業を行うことも
しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュ
アル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4
(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつ
でも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対する CIMA の規制および監督
8.1 CIMA は、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、 CIMA が特定する合理的期間内に CIMA に
対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第 8.1 項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
わない場合はその日より一日につき 500 ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
信じる合理的根拠が CIMA にある場合は、 CIMA は、その者に対して、 CIMA がミューチュアル・ファンド法に
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よる義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明を CIMA に対して提供するように指示でき
る。
8.4 何人でも、第 8.3 項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドル
の罰金に処せられる。
8.5 第 8.3 項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これを CIMA に提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ 10 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMA が以下に該当すると判断する場合には、 CIMA は、当該者によって管理されている投資信託の投資者
の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グラン
ドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMA は、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散
に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMA は、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第 8.10 項所定の措置をとるこ
とができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
そうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
はそのように意図している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
は適正かつ正当な者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合
8.9 CIMA は、第 8.8 項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ) CIMA に対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと
( ⅱ ) CIMA の命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
( ⅲ )投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
と
( ⅳ )規制投資信託の事柄に関し書面による通知を CIMA に対して行うこと
(ⅴ) CIMA の命令に従い、名称を変更すること
( ⅵ )会計監査を受け、 CIMA に対して監査済会計書類を送ること
( ⅶ )少なくとも2人の取締役をおくこと
( ⅷ ) CIMA から指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類を CIMA に対し提出すること
(b) CIMA の承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
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(c) CIMA の書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任する
こと
(d) CIMA の承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第 8.8 項の目的のために免許投資信託管理者について CIMA がとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
8.11 CIMA が第 8.10 項による措置を執った場合、 CIMA は、グランドコートに対して、 CIMA が当該管理者に
よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するため
に必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任さ
れるものとする。その選任により CIMA に発生した費用は、管理者が CIMA に支払うべき金額となる。
8.13 第 8.10 (e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第 8.13 項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以
下の行為を行うものとする。
(a) CIMA から求められたときは、 CIMA の特定する投資信託の管理者の管理に関する情報を CIMA に対して
提供する。
(b)選任後3か月以内または CIMA が特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につい
て実行する事柄についての報告書を作成して CIMA に対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に
関する推奨を CIMA に対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後 CIMA が特定する情報、報告書、推奨を
CIMA に対して提供する。
8.16 第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任された者が、
(a)第 8.15 項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないと CIMA が判断する場合、 CIMA は、選任
を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第 8.15 項の情報または報告を受領したときは、 CIMA は以下の措置を執る
ことができる。
(a) CIMA が特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第 94 (4)条によりグランド
コートに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c) CIMA は、第 8.10 (d)項または第 8.10 (e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行
為をとることができる。
8.18 CIMA が第 8.16 項の措置をとった場合、 CIMA は、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を
求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19 CIMA のその他の権限に影響を与えることなく、 CIMA は、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
を取り消すことができる。
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(a) CIMA は、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてし
まっているという要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、 CIMA が第
8.10 項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみな
される。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
社法により CIMA によっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法
の下でのそれにおよそ近いものである。
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9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請が CIMA 以外の者によりなされた場合、 CIMA は、申請者より申請の写しの送達を受け、
申請の聴聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物またはそれぞ
れの債権者に送付が要求される書類は CIMA にも送付される。
9.3 CIMA により当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第 9.1 (a)項から第 9.1 (d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、 CIMA またはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法また
は受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われよう
としていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官は CIMA または警察官お
よびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行するこ
とができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
ること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去って CIMA に対して引き渡すこと
9.5 CIMA が記録を持ち去ったとき、または CIMA に記録が引き渡されたとき CIMA はこれを点検し、写しや抜粋
を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還
すべきものとする。
9.6 何人も CIMA がミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定
に違反する者は罪に問われ、かつ 20 万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 . CIMA によるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、 CIMA は、 CIMA が法律に基づく職務を行い、その
任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるために CIMA に対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
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(a)例えば 2016 年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律( 2020 年改正)(以下「犯罪収益に関する法
律」という。)または薬物濫用法( 2017 年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこ
れを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
(b) CIMA が金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
なされた場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、または CIMA が法律に基づく職務を行う際に内閣と
CIMA の間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的
の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
合を除く)、要約または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
執行機関に開示する場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、 CIMA により免許に関し遂行される任務に対応する任務を当
該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、 CIMA は情報の受領が予定されている
当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とす
る。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販
売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不
実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実である
か虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法( 1996 年改正)
(a)契約法の第 14 (1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、
契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の
権利を与えるものである。同法の第 14 (2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損
害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
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(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
( ⅱ )そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
の表明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りで
ない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法( 2019 年改正)第 257 条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処
せられる。
12.2 刑法( 2019 年改正)第 247 条、第 248 条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
に 10 年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
を可能にすることを含む。
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(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、 2008 年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自
体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされるこ
とになることもある。 CIMA も、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立て
る権限を有する(参照:第 7.17 (b)項および第 8.17 (b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定
に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。 CIMA は、受託会社が投資信託を解散すべき
であるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第 7.17 (c)項)剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップ の終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
およびパートナーシップ契約に準拠する。 CIMA は、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:
第 7.17 (d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
制度と非常に類似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約
を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将
来の課税に対して誓約書を取得することができる(第 6.1 (l)項、第 6.2 (g)項、第 6.3 (i)項およ
び第 6.4 (e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則( 2018 年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社
(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売
し、 2003 年 11 月 17 日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定
した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
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用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることを CIMA に書面で届け出ることに
よって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMA が一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許には CIMA が適当とみなす条件の適用がある。
かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券
の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から 20 日以内に、一般投資家向け投
資信託の事業の詳細を記載した報告書を CIMA に提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運
営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、な
らびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一
度、 CIMA に提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信
託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、また会社の場合は
会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第 13.1 条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
( ⅱ )一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
たは買戻価格が計算されるようにすること
( ⅲ )管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
保すること
( ⅳ )本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
( ⅵ )管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
こと
( ⅶ )別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
( ⅷ )一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかに CIMA に連絡し、当該投資信託
の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
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(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨を
CIMA に通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定
された、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対
策を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託し
た職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を
委託する前に CIMA に届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
するものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域または CIMA が承認したその他
の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場
合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面で CIMA 、当該投資信託の投資家
およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
よび運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域または CIMA が承認したその他
の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならな
い。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運
用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託のため
に任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれない。
本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法( 2020 年改正)の別表2第
3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までに CIMA 、投資家およびその他の業務提供者
に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、
運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社または
ジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1か月
前までに書面で CIMA に通知することが要求される。
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(c)本規則第 21 条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
込契約に従って確実に充当されるようにすること
( ⅱ )一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
社に送金されるようにすること
( ⅲ )一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
て確実に充当されるようにすること
( ⅳ )一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第 21 条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
有価証券の空売りを行ってはならない。
( ⅱ )結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
信託の純資産の 10 %を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、 12 か月
を超えない期間に限り、本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えてもよいもの
とし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的に
すべてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一
般投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れ
が必要であると判断する場合、本( ⅱ )項において言及される借入制限を超えて
もよいものとする。
( ⅲ )株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場
合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
( ⅳ )取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
資産価額の 15 %を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
( ⅵ )本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
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(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第 21 条(5)項は、投資顧問会社が当該会社の
ために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の 50 %を超えることになる場合、当該会社の
議決権付株式を取得してはならない。
( ⅱ )当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
( ⅲ )当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第 21 条(6)項は、本規則第 21 条(4)項または第 21 条(5)項によっ
て、投資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラス
ト、パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその
他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
ムである場合
( ⅱ )マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
体のグループの一部を構成している場合
( ⅲ )一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
する特別目的事業体である場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他の業務提供者、運営者および CIMA に通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社
が履行する業務に関して責任を負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家および CIMA に配付しなければならない。また中間財務
諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配
付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第 26 条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
か月前までに書面で CIMA 、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を
変更する場合は事前に CIMA の承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12 目論見書
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(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従って CIMA に
届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
書に重大な変更があった場合も CIMA に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
書 は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の事
務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第 37 条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
の登記上の住所
( ⅱ )一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
( ⅲ )設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
( ⅳ )一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
( ⅵ )下記の( ⅹⅹⅱ )、( ⅹⅹⅲ )および( ⅹⅹⅳ )に定める者とは別に、一般投資家向け投資
信託の業務に重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者
の氏名および営業用住所
( ⅶ )投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
( ⅷ )証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
( ⅸ )該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
( ⅹⅰ )証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状
況
( ⅹⅱ )一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
( ⅹⅲ )一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般
投資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入
の権限に関する記述
( ⅹⅳ )一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
( ⅹ ⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含
む)に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
( ⅹⅵ )一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社および
その他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報
酬の計算に関する情報
( ⅹⅶ )一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関
する説明
( ⅹⅷ )一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
を取得する予定である場合)、その旨の記述
( ⅹⅸ )投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
( ⅹⅹ )一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
( ⅹⅹⅰ )以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
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にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
( ⅹⅹⅱ )管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしく
は主たる営業所の住所または両方の住所を含む)
( ⅹⅹⅲ )保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登
記上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
( ⅹⅹⅳ )投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所
もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資運用会社、副投資運用会
社、日本における販売会社および/またはファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用すること
がある。また、ロゴ・マークの意味に関する説明を記載する場合がある。
(2)交付目論見書に以下の趣旨の文章および事項を記載することがある。
「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。」
「この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書で
す。」
「ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、日本
における販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った
場合には、投資者の皆様がその旨を記録しておくこととされておりますのでご留意ください。」
「ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動
による影響を受けますが、これらの運用および為替相場の変動による損益は、原則として、すべて
投資者の皆様に帰属します。」
「投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。」
「投資信託は預貯金と異なります。」
ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要である旨。
クローズド期間がない旨。
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用
がない旨
(3)請求目論見書の表紙には次の文章が記載される。
「請求目論見書は、金融商品取引法第 15 条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合
に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくことと
なっております。」
(4)交付目論見書の最終頁の次に、「目論見書補完書面(投資信託)」を記載することがある。
(5)交付目論見書に、運用実績として最新の数値を記載することがある。
(6)ファンド証券の券面は発行されない。
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別紙 A
定義
本書では、以下の表現は以下の意味を有する。
「営業日」および「ファン ルクセンブルグ、ニューヨークおよび東京において銀行および日本に
ド営業日」 おける金融商品取引業者が営業を行う日(土曜日もしくは日曜日を除
く。)、またはファンドに関し管理会社が随時に決定することのでき
るその他の日をいう。
「英文目論見書」 ファンドに関する 2004 年6月付英文目論見書をいい、適宜変更または
補足される。
「円」および「¥」 日本の法定通貨をいう。
「円建ヘッジあり資産形成 円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券と称する受益証券をい
型クラスA受益証券」 う。
「円建ヘッジあり資産形成 円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券と称する受益証券をい
型クラスB受益証券」 う。
「円建ヘッジあり毎月分配 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券と称する受益証券をい
型クラスA受益証券」 う。
「円建ヘッジあり毎月分配 円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券と称する受益証券をい
型クラスB受益証券」 う。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし資産形成
う。
型クラスA受益証券」
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし資産形成
う。
型クラスB受益証券」
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし毎月分配
う。
型クラスA受益証券」
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券と称する受益証券をい
「円建ヘッジなし毎月分配
う。
型クラスB受益証券」
「買付申込書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる受益証券
の買付申込書をいう。
「買戻請求書」 管理会社または管理事務代行会社から入手できる買戻請求書をいう。
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「買戻日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「管理会社」 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドをい
う。
「管理事務代行会社」 ファンドの管理事務代行会社としての資格でのSMBC日興ルクセン
ブルク銀行株式会社をいう。
「管理事務代行契約」 受託会社、管理会社および管理事務代行会社間で 2006 年3月 30 日に締
結された管理事務代行契約( 2009 年6月 22 日に締結された 2006 年3月
30 日付管理事務代行契約の変更に係る契約により変更済み)をいう。
「クラスA受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証
券、または円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券をいう。
「クラスB受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証
券、または円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券をいう。
「資産形成型受益証券」 円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジあり資産形
成型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証
券、および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を総称してい
う。
「受益者」 登録された受益証券の保有者をいい、共同登録者を含む。
「受益証券」 ファンドの受益証券をいう。ただし、文脈上別の解釈が求められる場
合を除き、すべてのクラスの受益証券を意味する。
「受益者決議」 1口当たり純資産価格の総額がトラストの全シリーズ・トラストの純
資産価額の総額の 50 %以上となる受益証券の保有者が書面により承認
した決議、または受益者集会において1口当たり純資産価格の総額が
トラストの全シリーズ・トラストの純資産価額の総額の 50 %以上とな
る受益証券を保有する受益者により可決された決議をいう。
「受託会社」 トラストの受託者としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カン
パニー(ケイマン)リミテッドをいう。
「純資産価額」 基本信託証書に従い計算されるファンドの純資産価額をいう。
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「適格投資家」 (a)以下の(ⅰ)から(ⅳ)に該当しない者、法人もしくは法主体
をいう。
(ⅰ)米国の市民もしくは居住者、米国で設立されたもしくは存続す
るパートナーシップ、または米国法に基づき設立されたもしくは存続
する法人、信託もしくはその他の法主体、(ⅱ)ケイマン諸島に居住
もしくは住所を置く者もしくは法主体(慈善信託もしくはその他の慈
善団体、または免税もしくは非居住ケイマン諸島会社を除く)、
(ⅲ)適用法に違反することなく受益証券の購入もしくは保有が不可
能である者、ならびに(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に規定される者、
法人もしくは法主体の保管者、名義人もしくは受託者、または
(b)受託会社がファンドについて随時特定もしくは指定するその他
の者、法人もしくは法主体をいう。
「転換日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「転換通知書」 管理会社または管理事務代行会社から入手することができる転換通知
書をいう。
「投資運用会社」 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
をいう。
「投資運用契約」 管理会社と投資運用会社との間の 2009 年7月 29 日に締結された投資運
用契約をいう。
「トラスト」 ケイマン諸島法に基づき設立されたオープン・エンド型アンブレラ型
ユニット・トラストであるニッポン・オフショア・ファンズをいう。
「取引日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
「販売会社」または「日本 ファンドの日本における販売会社としての資格でのSMBC日興証券
における販売会社」 株式会社をいう。
「評価日」 各ファンド営業日、またはファンドに関し管理会社が随時に決定する
ことのできるその他の日をいう。
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「ファンド」 随時修正される、受託会社と管理会社との間の信託証書に基づき構成
されたトラストのシリーズ・トラストの利回り債券3分法ファンドを
いう。
「ファンド決議」 ファンドの発行済受益証券口数の2分の1以上の保有者が書面により
承認した決議、または当該ファンドの受益者集会において当該ファン
ドの受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者により可決された
決議をいう。
「副投資運用会社」 メロン・インベストメンツ・コーポレーションをいう。
「副投資運用契約」 投資運用会社と副投資運用会社との間で締結された 2009 年7月 29 日付
の副投資運用契約をいう。
「分配期間」 前回の分配基準日の翌暦日から開始し、分配基準日(同日を含む。)
に終了する期間をいう。
「分配基準日」 (a)毎月分配型受益証券については、各暦月の最終ファンド営業
日、かつ
(b)資産形成型受益証券については、 2019 年1月 31 日から各暦年の
1月の最終ファンド営業日
またはいずれの場合においても、ファンドまたは受益証券のいずれか
のクラスに関し管理会社が適宜決定することのできる各年のその他の
日をいう。
「分配日」 各分配基準日の後4ファンド営業日目の日またはファンドまたは受益
証券のいずれかのクラスに関し管理会社が適宜決定することのできる
各年のその他の日をいう。
「米国」 アメリカ合衆国、その領土および属領をいう。
「ヘッジあり受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
および円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券を総称していう。
「ヘッジなし受益証券」 円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券を総称していう。
「保管会社」 ファンドの保管会社としての資格でのSMBC日興ルクセンブルク銀
行株式会社をいう。
「保管契約」 受託会社と保管会社との間で、 2006 年3月 30 日に締結された保管契約
( 2009 年6月 22 日に締結された 2006 年3月 30 日付保管契約に係る変更
契約による変更済み)をいう。
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「毎月分配型受益証券」 円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジあり毎月分
配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証
券、および円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券を総称してい
う。
「ユーロ」 1992 年2月7日にマーストリヒトで署名された欧州連合条約に従って
単一通貨を採用した欧州連合参加加盟国の共通通貨をいう。
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独立監査人報告書
利回り債券3分法ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラスト・カンパニー
(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
である利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)の 2020 年1月 31 日現在の財務
状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・ 2020 年1月 31 日現在の純資産計算書
・ 2020 年1月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的
な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々
の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その
他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚
偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該
情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があ
る。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それ
が適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継
続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結
論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたも
のであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、また
は、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手
するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2020 年5月 29 日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tri-Sector High Income
Bond Fund
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Tri-Sector High
Income Bond Fund (the Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at January 31, 2020, and of the
results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted
accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at January 31, 2020;
・ the statement of investments as at January 31, 2020;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
erro r, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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Other Matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman)
Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter
and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose
or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed
by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
Cayman Islands
May 29, 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
2020 年5月 19 日
BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社
の経理状況」に掲げられている BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2019 年
1月1日から 2019 年 12 月 31 日までの第 41 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、 BNY メロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの 2019 年 12 月 31 日現在の財政
状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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独立監査人報告書
利回り債券3分法ファンド(旧利回り債券3分法ファンド毎月分配型)の受託会社としてのCIB
Cバンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥
当と認められた会計原則に準拠して、ニッポン・オフショア・ファンズのシリーズ・トラスト
である利回り債券3分法ファンド(旧利回り債券3分法ファンド毎月分配型)(以下「ファン
ド」という。)の 2019 年1月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績お
よび純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・ 2019 年1月 31 日現在の純資産計算書
・ 2019 年1月 31 日現在の投資有価証券明細表
・同日に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下
での我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され
ている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理的
な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々
の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その
他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚
偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該
情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務があ
る。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原
則に準拠して真実かつ公正に表示された当財務書類の作成、ならびに不正または誤謬のいずれ
に起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣
が決定する内部統制に関して責任を負う。
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財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それ
が適用される場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは
現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継
続企業の会計基準を使用する責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な
虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる
監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済
的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を
保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手
続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して
注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結
論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況
が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表
示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特
定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのCIBCバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー(ケイマン)リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたも
のであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、また
は、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手
するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
ケイマン諸島
2019 年5月 28 日
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Independent Auditor's Report
To CIBC Bank and Trust Company (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of Tri-Sector High Income
Bond Fund (formerly known as Tri-Sector High Income Bond Fund Monthly Distribution Type)
Our opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of Tri-Sector High
Income Bond Fund (formerly known as Tri-Sector High Income Bond Fund Monthly Distribution Type) (the
Series Trust), a series trust of Nippon Offshore Funds, as at January 31, 2019, and of the results of its operations
and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles
in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Series Trust's financial statements comprise:
・ the statement of net assets as at January 31, 2019;
・ the statement of investments as at January 31, 2019;
・ the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under
those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Series Trust in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with the IESBA Code.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Series Trust's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Series Trust's financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Series Trust's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this
other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for
such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
erro r, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
・ Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a
material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures
in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or
conditions may cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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This report, including the opinion, has been prepared for and only for CIBC Bank and Trust Company (Cayman)
Limited solely in its capacity as trustee of the Series Trust in accordance with the terms of our engagement letter
and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose
or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed
by our prior consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
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理人が別途保管している。
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