ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-スーパー・マネー・マーケット・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-スーパー・マネー・マーケット・ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・
エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 嶋田 祐輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
(BlackRock Global Investment Series -
Super Money Market Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスB受益証券について10億アメリカ合衆国ドル(約1,075億
円)、インスティテューショナルI受益証券について20億アメリカ
合衆国ドル(約2,151億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜
上、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=107.53円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ -
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
(BlackRock Global Investment Series - Super Money Market Fund)
(注1)スーパー・マネー・マーケット・ファンド(以下「ポートフォリオ」という。)は、アンブレラ・ファンドであ
るブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンド
である。2020年5月末日現在、ファンドは、ポートフォリオを含む5本のサブ・ファンドにより構成されてい
る。
(注2)通称として、「スーパー・マネー・マーケット・ファンド」および「SMMF」ということがある。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、コモン・ユニット(以下「クラスA受益証券」という。)、カレント・ユ
ニット(以下「クラスB受益証券」という。)およびインスティテューショナルIユニット(以下「イ
ンスティテューショナルI受益証券」という。)の3種類とする(以下、全種類の受益証券を総称して
「受益証券」という。)。
日本においてはクラスB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券のみが販売される。取
扱いを行う受益証券の種類は、日本における販売会社によって異なる。
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(以下「管理会社」という。)
の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から
提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
クラスB受益証券について10億米ドル(約1,075億円)、インスティテューショナルI受益証券につい
て20億米ドル(約2,151億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=107.53円)による。以下、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設定されているが、
受益証券は米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載している。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあ
る。
(4)【発行(売出)価格】
各申込みが有効になる評価日のクラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券1口当
たりの純資産価格とする。
「評価日」とは、各営業日、即ち、ニューヨークの銀行営業日であり、ルクセンブルグの銀行営業日
であり、かつ日本の金融商品取引業者の営業日である日、または管理会社の取締役会が決定し、合理的
に実施可能な場合には受益者にあらかじめ通知するその他の日をいい、当該受益証券の純資産価格の決
定の停止または本書に記載される受益証券の発行の停止の場合を除く。また、日本の金融商品取引業者
の営業日を「日本における営業日」ということがある。
具体的な発行価格については、日本における販売会社(以下に定義される。)に照会すること。
日本における販売会社の照会先:
(注)
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 (代行協会員)
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東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(注)ポートフォリオの代行協会員である三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付
で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する。当該
合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のとおりである。以下同じ。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(5)【申込手数料】
申込手数料は徴収されない。
(6)【申込単位】
① クラスB受益証券
500米ドル以上1セント単位(初回の最低申込額)または1米ドル以上1セント単位(追加最低申込
額)
(注)ファンドの管理会社が随時決定する場合、一定の販売会社を通じての初回の最低申込額は1米ドルとする。
② インスティテューショナルI受益証券
25万米ドル以上1セント単位(初回の最低申込額)または100米ドル以上1セント単位(追加最低申
込額)
具体的な申込単位については、日本における販売会社に照会すること。
(7)【申込期間】
2020年8月1日(土曜日)から2021年7月30日(金曜日)まで
ただし、上記期間中の評価日に限り申込みの取扱いが行われる。
(注1)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(注2)日本における販売会社の定める申込締切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。詳細は日本における
販売会社に照会すること。
(8)【申込取扱場所】
ポートフォリオの申込取扱場所については、以下に照会すること。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
なお、以下、ポートフォリオの申込取扱場所となる金融商品取引業者を総称してまたは個別に「日本
における販売会社」という。
(9)【払込期日】
投資者は、ポートフォリオにより申込みが受諾された評価日の翌評価日までに申込金額を日本におけ
る販売会社に支払う。詳細は日本における販売会社に照会すること。
各申込日の発行価額の総額は、当該評価日(以下「払込期日」という。)に日本における販売会社に
よって保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブ
ルグ支店のポートフォリオ口座に米ドル貨で払い込まれる。
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(10)【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
a.申込証拠金はない。
b.引受け等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社およびブラックロック・インベストメント・マネジメント
(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)(以下「総販売会社」と
いう。)との間の日本における受益証券の販売および買戻しに関する契約または総販売会社との間
の販売契約に基づき、受益証券の募集を行う。
② 管理会社は、1990年6月15日付でメリルリンチ証券会社東京支店との間に代行協会員契約(1996
年4月2日および1997年11月14日付契約で改正済)を締結し、メリルリンチ証券会社東京支店を日
本における管理会社の代行協会員に任命し、2001年3月16日付でメリルリンチ証券会社東京支店、
メリルリンチ日本証券株式会社(以下「MLJS」という。)および管理会社との間で締結された
契約に基づき、代行協会員としてのメリルリンチ証券会社東京支店の地位がMLJSに譲渡され、
更に2006年5月1日付でMLJSの地位が三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に譲渡され
た。三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社は、2014年3月24日付で社名を三菱UFJモルガ
(注2)
ン・スタンレーPB証券株式会社に変更した。
(注1)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、
また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務を行う
日本証券業協会の協会員をいう。
(注2)2020年8月1日以降、本段落の末尾に以下の文が追加される。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併した。
c.申込みの方法
クラスB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券の取得申込みを行う投資者は、日本
における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社は、
「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資
者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた日本における
販売会社から累積投資約款の交付を受ける。申込金額は、累積投資約款に従い、米ドル貨またはその
円貨相当額で支払うものとし、円貨との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したもので
あって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店のポートフォリオ口座に米ドル貨で
払い込まれる。
d.日本以外の地域における販売
受益証券は、本募集に並行してアメリカ合衆国国民・居住者以外の者に対してのみ、ブラックロッ
ク・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK)
Limited)(以下「総販売会社」という。)を通じて、海外(アメリカ合衆国を除く。)において、各
申込注文が有効になる評価日の1口当たりの純資産価格で販売される。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ポートフォリオは、アンブレラ・ファンドであるブラックロック・グローバル・インベストメン
ト・シリーズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。ファンドは、2020年5月末
日現在、ポートフォリオを含む5本のサブ・ファンドにより構成されている。管理会社は、随時、
他のサブ・ファンドを追加設定することができる。
ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づき、ファンド受益証券保有者(以下「受益者」とい
う。)のため、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款」という。)によって設定
されるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年12月17日の譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」または「2010年
法」という。)のパートⅡの下で設定されている。オルタナティブ投資ファンド運用者に関する
2011年6月8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)なら
びにルクセンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013
年法」という。)に従い、ファンドはオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)と
しての資格を有している。
ポートフォリオは、投資対象は同一であるが、利益配分の方法が異なるクラスA受益証券、クラ
スB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券の3種類の受益証券を発行する。日本に
おいてはクラスB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券のみが販売される。
第三者の管理会社に宛てたファンドに対する請求は、当該クラス受益証券またはポートフォリオ
の勘定に計上される。
異なるカテゴリーおよび受益証券クラスによって表章されるファンドのポートフォリオは、その
発行および買戻しの基礎として各々の1口当たり純資産価格を決定するため、資産、負債、収益お
よび費用に関して個別のものとみなされる。
管理会社、保管受託銀行、オルタナティブ投資ファンド運用会社および受益者の権利および義務
の詳細は約款に規定される。オルタナティブ投資ファンド運用会社および管理会社は、すべての受
益者が約款に基づく権利および義務について情報を得られるように、各受益者により約款が参照可
能であることを確保する。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、約款の条項および適用法令を遵守することにより、す
べての受益者に対する公正な取扱いを確保することを目指す。
さらに、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、(契約上の拘束力を持たず、投資家により執
行可能ではないものの)ブラックロック・グループ全体に適用されるポリシーである、顧客(必要
に応じてファンドおよびその投資者を含む。)を公正に取り扱う原則に従い運営される。顧客を公
正に取り扱う原則には、とりわけ以下が含まれる。
(ⅰ)責任を持って商品の開発およびマーケティングを行い、取扱商品を常に見直し、また市場お
よび規制の変化に対応する。
(ⅱ)すべてのマーケティング上のコミュニケーションが明確、公平で、誤導的でなく、また意図
された対象者に合わせて慎重に調整されたものであることを確保する。
(ⅲ)従業員が、適切な専門的基準に基づき職務を遂行するために、適切に訓練を受け監督されて
いることを確保する。
(ⅳ)依頼者への公平な成果を確保するために、重大な利益相反は特定され、可能な場合には回避
され、管理され、また開示されることを確保する。
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上記の顧客を公正に取り扱う原則は、主にリスク分析、技術およびビジネス・プロセス・エンジ
ニアリングに重点を置き、オルタナティブ投資ファンド運用会社の戦略および商業的な目的を設定
する際に考慮される。
信託金の限度額については特に定めがなく、随時受益証券を発行することができる。
② ファンドの目的及び基本的性格
ポートフォリオは、短期の資産に分散投資することにより、元本、流動性およびインカムゲイン
の確保を追求する。ポートフォリオへの投資は、いくつかの利点をもたらす可能性がある。ポート
フォリオは、短期金融商品の運用、証券の大量購入および利回り向上のための専門的な技法を活用
し、短期の資産に係る価値の確保を図りつつ、短期金融市場金利に沿ったリターンを提供すること
を目標とする。ポートフォリオは、買戻しによる流動性も提供しており、また資産の分散化により
リスクの軽減も追求している。ポートフォリオが投資目的を達成するという保証はない。
ポートフォリオは、マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および理
事会の規則(EU)2017/1131および同規則に基づき公布される委任規則(以下「MMF規則」と
いう。)に基づく「短期の公的債務固定純資産価格MMF」に該当する。これは、(ⅰ)ポート
フォリオが、固定的な純資産価格またはCNAVの維持を追求すること、(ⅱ)ポートフォリオの
収益が毎日発生し、受益者に支払われるか、またはポートフォリオの受益証券の追加購入に充てら
れること、(ⅲ)資産が原則として償却原価法に従って評価されること、および(ⅳ)純資産価格
が、パーセンテージ・ポイント単位またはその通貨相当額まで四捨五入されることを意味する。後
記「2 投資方針」に記載のとおり、ポートフォリオの投資方針は、かかる分類を遵守することを
企図している。
(2)【ファンドの沿革】
1990年6月15日 約款締結
1990年7月11日 ポートフォリオの運用開始
1990年8月24日 約款変更(販売・買戻し手続の一部改正)
1991年7月3日 約款変更(投資目的、方針およびメリルリンチ・マネー・マーケット・ファンド
からスーパー・マネー・マーケット・ファンドへの名称の変更)
1996年3月29日 約款変更(インスティテューショナルI受益証券の発行)
1997年10月29日 約款変更(スーパー・マネー・マーケット・ファンドからメリルリンチ・グロー
バル・インベストメント・シリーズへの名称の変更を含むファンドの再編成)
1998年2月24日 約款変更
1998年5月15日 約款変更
1998年12月9日 約款変更
1999年2月23日 約款変更
1999年8月31日 約款変更
2000年2月21日 約款変更
2000年10月31日 約款変更
2001年4月10日 約款変更
2002年7月31日 約款変更
2004年2月13日 約款変更
2004年3月15日 約款変更
2004年4月1日 約款変更
2004年7月1日 約款変更
2005年7月8日 約款変更
2005年8月26日 約款変更
2005年9月29日 約款変更
2006年2月21日 約款変更
2006年10月1日 約款変更
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2007年8月1日 約款変更(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズからブラッ
クロック・グローバル・インベストメント・シリーズへの名称変更を含む。)
2009年5月29日 約款変更
2009年8月1日 約款変更
2011年7月29日 約款変更
2012年8月1日 約款変更
2014年7月22日 約款変更
2015年8月1日 約款変更
2019年1月17日 約款変更
2019年7月1日 約款変更
2020年1月15日 約款変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)前記「第一部 証券情報(8)申込取扱場所」を参照すること。なお、管理会社および総販売会社との間の契
約に基づき受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行う日本における販売会社と、総販売会社との間の契約に基
づき同業務を行う日本における販売会社とがある。
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(注2)2019年11月4日付で、ファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社であったステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが退任し、これに代わり、ステート・ストリート・バンク・インター
ナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店がファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社に就任した。こ
れ は、ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務に係る構造を効率化するための内部的な再編の一
環として、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが、ステート・ストリート・
バンク・インターナショナルGmbHに吸収合併されたことに基づくものである。
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・ファンド・マネジメント・ 管理会社 2019年12月10日付で保管受託銀行との間で改
カンパニー・エス・エー 訂約款を締結(2020年1月15日に効力発
(BlackRock Fund Management Company 生)。ファンドの管理および運用、ならびに
受益証券の発行および買戻業務を行う。
S.A.)
ブラックロック・アセット・ オルタナティブ投資 2019年1月17日付で管理会社との間でオルタ
(注1)
マネジメント・アイルランド・ ファンド運用会社 ナティブ投資運用契約 を締結。組入証
リミテッド
券およびリスクの管理について、オルタナ
(BlackRock Asset Management Ireland
ティブ投資ファンド運用会社としての業務を
Limited)
規定している。2019年1月17日付で投資顧問
(注2)
会社との間で投資顧問契約 を締結。
ブラックロック・ファイナンシャル・ 投資顧問会社 2019年1月17日付でオルタナティブ投資ファ
(注2)
マネジメント・インク ンド運用会社との間で投資顧問契約 を
(BlackRock Financial Management, Inc.)
締結。ポートフォリオの資産に関する投資運
用業務、ならびにポートフォリオの組入証券
の選択および運用等について規定している。
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行および 2019年1月17日付で管理会社およびオルタナ
インターナショナルGmbH、 管理事務代行会社 ティブ投資ファンド運用会社との間で保管契
(注3)
ルクセンブルグ支店 約 を締結。ファンド資産の保管受託業
(State Street Bank International GmbH,
務について規定している。
Luxembourg Branch)
1996年4月10日付で管理会社との間で管理事
(注4)
務代行契約 を締結(1997年10月13日改
訂。随時改正済)。管理事務代行会社として
の業務について規定している。
J.P. モルガン・バンク・ 登録・名義書換事務代行 2002年3月29日付で管理会社との間で名義書
(注5)
会社および支払事務代行 換事務代行契約 を締結。ファンドの登
ルクセンブルグ・エス・エー
会社
(J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.)
録・名義書換事務および支払事務代行会社と
して受益証券の発行、買戻しおよび乗換えに
ついて規定している。支払事務代行会社とし
て支払事務代行業務等を行う。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・オペレーションズ 管理業務会社 1998年5月15日付で管理会社との間で業務契
(注6)
(ルクセンブルグ)エス・エー・アール・ 約 を締結。ファンドに提供する会社関
エル
係業務および管理調整業務について規定して
(BlackRock Operations (Luxembourg) S.à
いる。
r.l.)
ブラックロック・インベストメント・ 総販売会社 2016年1月18日効力発生で管理会社との間で
(注7)
マネジメント(UK)リミテッド 販売契約 を締結。受益証券の販売業
(BlackRock Investment Management (UK)
務、販売促進業務およびマーケティング業務
Limited)
の提供ならびに販売会社の選任について規定
している。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券 代行協会員 1990年6月15日付で管理会社との間で代行証
株式会社 券会社契約(1996年4月2日付、1997年11月
14日付契約、2001年3月16日付および2006年
5月1日付契約上の地位の譲渡に関する契約
書ならびに2015年9月15日付代行協会員契約
(注8)
の変更契約により変更済) を締結。日
本における代行協会員業務について規定して
いる。
(注1)オルタナティブ投資運用契約とは、管理会社によって任命されたオルタナティブ投資ファンド運用会社が、組
入証券およびリスクの管理を行うことを約する契約である。本契約に基づき、その業務を行うために代理人を
用いることができる。
(注2)投資顧問契約とは、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって任命された投資顧問会社が、投資方針およ
び投資制限に従ってポートフォリオの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注3)保管契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀
行が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注4)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務に関する業務を行うこと
を約する契約である。
(注5)名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、名義書換業務を行うこと
を約する契約である。
(注6)業務契約とは、管理会社によって任命された管理業務会社が、ファンドに提供する業務の調整を行うことを約
する契約である。
(注7)販売契約とは、管理会社によって任命された総販売会社が、受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケ
ティング業務を提供すること、ならびに販売会社を選任することを約する契約である。
(注8)代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ポートフォリオに関し、受
益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本におけ
る販売会社に対する送付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ) 設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1990年6月8
日に設立された。1991年7月4日、1993年1月12日、1994年10月28日、1995年7月21日、1997年
10月28日、1998年3月18日、同年5月15日、2003年4月11日、2005年4月8日、2006年8月17
日、2009年1月30日および2015年3月23日に定款を改正した。
1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規
定している。ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(ロ) 事業の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ籍投資信託の設定、管理および運用を行うことである。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、AIFMDの意味する
範囲において組入証券およびリスクの管理機能を遂行するためにブラックロック・アセット・マ
ネジメント・アイルランド・リミテッド(以下「オルタナティブ投資ファンド運用会社」とい
う。) を任命した。ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドは、
アイルランド中央銀行によって認可されている。
(ハ) 資本金の額
資本金は、50万米ドル(約5,377万円)で、2020年5月末日現在全額払込済である。なお、1株
12.5米ドル(約1,344円)で記名株式40,000株を発行済である。
(ニ) 会社の沿革
1990年6月8日 設立
2006年10月1日 メリルリンチ・ファンド・マネジメント・カンパニーより、ブラックロッ
ク・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーに名称変更
(ホ) 大株主の状況
(2020年5月末日現在)
保有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ
ブラックロック・グループ・
L-1855、J.F.ケネディ通り 35A番
リミテッド ルクセンブルグ支店
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
40,000 100.00
(BlackRock Group Limited -
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg Branch)
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドは、ルクセンブルグ投信法、勅令、規則、金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の通達等の規制に従ってい
る。
② 準拠法の内容
(イ) 民法
ファンドは法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資
によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立
されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に
基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、
1779条、1787条および1984条)およびルクセンブルグ投信法に従っている。
(ロ) ルクセンブルグ投信法
2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブル
グは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2001/107/CEおよび2001/108/CEを実施
した。この法律は、2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
2010年法により、ルクセンブルグは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2009/65/EC
を実施した。2010年法は、2011年1月1日に施行される条項と2011年7月1日に施行される条項
がある。2002年法は、2012年7月1日に廃止されている。
ルクセンブルグ投信法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ-UCITS
パートⅡ-その他の投資信託
パートⅢ-外国の投資信託
パートⅣ-管理会社
パートⅤ-UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグ投信法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
託」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
2013年法は、2013年7月15日に公付された。同法は、ルクセンブルグ法にAIFMDを導入
し、同時に、特に2010年法および2007年2月13日法を改正するものである。
2013年法は13章から構成される。
第1章:総則
第2章:AIFMの認可
第3章:AIFMの運営条件
第4章:透明性要件
第5章:特定タイプのAIFを運用するAIFM
第6章:EUにおけるEU AIFMの販売権限およびEU AIFの運用権限
第7章:第三国に関する具体的規則
第8章:個人投資家に対する販売
第9章:監督組織
第10章:暫定規定
第11章:刑罰規定
第12章:改正および各種規定
第13章:廃止および最終規定
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ) CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内においてもしくはルクセンブルグから受益証券の公募を居住者もしくは非居
住者に対して行う場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合も、英
文目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書をCSSFに提出しなければならな
い。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類(ファンドによる受益者に送
付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得るためCSSFに提出する必
要がなくなっている。更に、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、CSSFにより承
認された独立監査人により監査されなければならない。ファンドの独立監査人は、デロイト・
オーディット・エス・エイ・アール・エル(Deloitte Audit S.à r.l.)が任命されている。更
に、ファンドは、金融庁(現CSSF)が発令した1997年6月13日付通達97/136(CSSF通達
08/348により改正済。随時改正または置き換えられることがある。)に基づき、CSSFに対し
て、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ) 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および無監査半期報告書は、
管理会社および保管受託銀行のルクセンブルグの事務所において、受益者はこれを要求して入手
することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手すること
ができる。また、ルクセンブルグの商業および会社登録機関において、約款(その変更を含
む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対するすべての通知は、要求があれば、管理会社の決定により、受益証券が販売され
た国の新聞に公告される。
ファンドの監査済財務諸表を含む年次報告書は、管理会社の登記上の事務所において、1月31
日に終了した前会計年度に関して、年度末から4か月以内に、受益者が入手可能となる。
未監査の半期報告書は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において、7月31日に終
了した期間に関して、同日から2か月以内に、受益者が入手可能となる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、AIFMDに基づき、ファンドに関連する特定の情
報を受益者に対して定期的に開示しなければならない。これには、各ポートフォリオのリスク特
性についての開示(すなわち、AIFMDレベル2に規定されるとおり、(ⅰ)ポートフォリオが
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さらされている、またはさらされる可能性がある最も関連性の高いリスクに対するポートフォリ
オの感応性の評価に用いられた手段、ならびに(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用会社により
設 定されたリスク制限を上回った、または上回る可能性が高い場合には、これらのリスク制限を
上回ったときの状況およびとられる改善措置の説明を概説するもの)が含まれる。オルタナティ
ブ投資ファンド運用会社は、以下の方法によって定期開示義務を遵守する方針である。
以下の情報は、各ポートフォリオの定期報告の過程の一環として受益者に対して公表される。
(ⅰ)流動性が低いという性質に起因する特別な取決めの影響を受ける各ポートフォリオの資産
の割合
(ⅱ)各ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するためにオルタナ
ティブ投資ファンド運用会社が採用するリスク管理システム
(ⅲ)各ポートフォリオが用いるレバレッジの総計
上記の情報は、中間報告書または年次報告書のいずれかに記載される(ファンドの定期報告の
サイクルにおいて次にいずれの報告書を作成予定であるかによる。)。
受益者は、(ⅰ)ポートフォリオ、またはファンドのためにオルタナティブ投資ファンド運用会
社が利用することのできるレバレッジの最大水準、(ⅱ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基
づく担保を再利用する権利、または(ⅲ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基づく保証が変更
される場合、当該変更について通知を受ける。
かかる情報は、英文目論見書を更新することにより、変更の発生後不当な遅延なく、受益者に
対し公表される。必要な場合には、かかる変更は事前に受益者に対する通知がなされる。
ファンドがゲートもしくは同様の取決めを有効化する場合、または管理会社が買戻しの延期を
決定する場合、直ちに受益者に通知を行うことが予定されている。ポートフォリオに関して採用
された流動性管理システムおよび手続についてオルタナティブ投資ファンド運用会社が重大な変
更を行う場合にも、受益者に対する通知がなされる。
(ハ) 受益証券が、取引所に上場される予定はない。
② 日本における開示
(イ) 監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭
和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有
価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲
覧することができる。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求
があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に
交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、ポートフォリオの各事業年度終了後6か月以内
に有価証券報告書を、またポートフォリオの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、
ポートフォリオに関する一定の重要事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書
を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書
類をEDINET等において閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従
い、ポートフォリオにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理
会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容およ
び理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ポートフォリオの資産
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について、ポートフォリオの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につい
て記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な
も のを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等におい
ては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を
通じて日本の受益者に通知される。
前記のポートフォリオの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ポート
フォリオの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交
付請求があった場合には、交付される。
(ハ) 日本における投資者は、請求次第、日本における代行協会員から他のポートフォリオの英文目
論見書および情報としてファンドのアンブレラ用目論見書(英語版)を入手することができる。
日本における販売会社は、日本の法令上認可され、かかる認可がファンドまたは投資顧問会社
により文書により明白に規定されている場合でない限り、英文目論見書、ファンドの年次財務報
告書もしくは半期財務報告書、またはファンドの委任状もしくは通知を除いて、ポートフォリ
オ、投資顧問会社、総販売会社および各社のあらゆる関連会社または代行会社に関してのいかな
る文書または情報も顧客に渡すことを認められていない。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は、次のとおりであ
る。
① 登録の届出の受理
(イ) ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CS
SFに登録しなければならない。
(ロ) 2011年7月1日以降、UCITSで、EU加盟国で設立され、かつ2009年7月13日付欧州理事
会および欧州議会による欧州共同体指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国の監
督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITS
は、UCITSの所在国であるEU加盟国の監督機関によりCSSFに事前通知し、かつ所定の
書類を提出し、また所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命する場合、ルクセン
ブルグ国内において販売することができる。
ファンドは、ルクセンブルグ投信法のパートⅡとして登録されている。
(ハ) 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブル
グにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するために
は、CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設
けられた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
CSSFが保有する投資信託のリストへの掲載および維持は、投資信託の設定および運営、なら
びに受益証券の販売、募集または売出しに関する法律、規則および契約の遵守に服する。特に、C
SSFは、ファンドの独立監査人がルクセンブルグ投信法により課される義務を履行しない場合に
は当該リストへの登録を拒絶することができる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専
門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。更に、投
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資信託の仕組みまたは開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒
絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、ルクセンブルグにおける
登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
③ 英文目論見書に対する査証の交付
受益証券の販売に際し使用される英文目論見書または説明書等は、その使用前に、CSSFに提
出されなければならない。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類(ファン
ドによる受益者に送付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得るためCS
SFに提出する必要がなくなっている。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規則および通達に
従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、英文目論見書に査証を付し
てそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保す
るため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他に関
する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに直ちに報告する
義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿その他の記録を含
む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ポートフォリオは、短期の資産に分散投資することにより、元本、流動性およびインカムゲインの
確保を追求する。ポートフォリオへの投資は、いくつかの利点をもたらす可能性がある。ポートフォ
リオは、短期金融商品の運用、証券の大量購入および利回り向上のための専門的な技法を活用し、短
期の資産に係る価値の確保を図りつつ、短期金融市場金利に沿ったリターンを提供することを目標と
する。ポートフォリオは、買戻しによる流動性も提供しており、また資産の分散化によりリスクの軽
減も追求している。ポートフォリオが投資目的を達成するという保証はない。
ポートフォリオは、MMF規則に基づく「短期の公的債務固定純資産価格MMF」に該当する。こ
れは、(ⅰ)ポートフォリオが、固定的な純資産価格またはCNAVの維持を追求すること、(ⅱ)
ポートフォリオの収益が毎日発生し、受益者に支払われるか、またはポートフォリオの受益証券の追
加購入に充てられること、(ⅲ)資産が原則として償却原価法に従って評価されること、および
(ⅳ)純資産価格が、パーセンテージ・ポイント単位またはその通貨相当額まで四捨五入されること
を意味する。後記のとおり、ポートフォリオの投資方針は、かかる分類を遵守することを意図してい
る。
ポートフォリオの組入証券は、短期の資産(短期国債および地方債、債券、預金証書、ノートなら
びにその他すべての類似する商品を含む。)により構成される。ただし、その資産の99.5%以上が、
EU、EU加盟国の国、地域および地方行政組織もしくはその中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀
行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定基金、第三国の中央当局もしくは中央銀行、
国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行、または
一以上のEU加盟国が属するその他の関連する国際金融機関もしくは国際金融組織が発行または保証
する証書、上記の政府債を担保とするリバース・レポ取引ならびに現金に投資される。ポートフォリ
オの受益証券が日本国内において募集および販売のため登録され、日本国の規制上要求される限り、
リバース・レポ取引および現金に対してポートフォリオの資産の50%を超える投資は行われない。
ポートフォリオがその資産の5%を超えて投資する予定の短期金融商品を個別にまたは共同して発行
または保証する上記のすべての行政組織、機関または組織を記載した一覧は、投資顧問会社の登記上
の事務所において請求に基づき入手可能である。
実務上、ポートフォリオは、発行時の満期または満期までの残存期間が397日以下の証券のみに投資
する。ポートフォリオの資産の10%以上が一日単位で満期となり、ポートフォリオの資産の30%以上
が一週間単位で満期となる(ただし、一営業日以内に買戻しおよび決済を行うことができ、その残存
期間が190日以下である流動性の高い政府証券は、17.5%を上限として、一週間単位で満期となる資産
に含めることができる。)。ポートフォリオは、資産を取得した結果、一日単位で満期となる資産へ
の投資がポートフォリオの組入証券の10%未満となる場合、一日単位で満期となる資産以外の資産を
取得しない。ポートフォリオは、資産を取得した結果、一週間単位で満期となる資産への投資がポー
トフォリオの組入証券の30%未満となる場合、一週間単位で満期となる資産以外の資産を取得しな
い。ポートフォリオは、加重平均満期を60日以下に、かつ加重平均残存期間を120日以下に維持する。
ポートフォリオの加重平均満期および加重平均残存期間の計算には、預金および/またはポートフォ
リオが利用するレポ取引の影響が考慮される。ポートフォリオの制御できない理由により、または申
込みもしくは買戻しに係る権利を行使した結果、上記の制限を超過した場合には、ポートフォリオは
その受益者の利益に適切に留意しつつ、優先的にかかる状況の是正を行う。ポートフォリオはまた、
EU加盟国に登記上の事務所を有する金融機関の預金、または金融機関が登記上の事務所を第三国に
有する場合は、EU法に定められるものと同等の健全性規則に服する金融機関の預金にも投資するこ
とができる。かかる預金は、請求があり次第返金可能またはいつでも引出可能であり、かつ、12か月
以内に満期となることを要する。
ポートフォリオは、MMF規則に従って、その資産の0.5%を上限として、他の短期MMFの受益証
券または投資証券、適格な証券化商品および資産担保コマーシャル・ペーパーに投資することができ
る。
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リバース・レポ取引(以下「リバース・レポ」という。)
相互に合意された時期および価格での売主による買戻しを取引時に合意しつつ、ポートフォリオが
債務証券の所有権を取得するという金融商品であり、これにより、ポートフォリオが当該金融商品を
保有する期間中のポートフォリオの利回りを事前に確定するものをいう。リバース・レポは、様々な
債務により担保される。リバース・レポ取引においてポートフォリオが同一の取引相手方に提供する
現金の総額は、ポートフォリオの資産の15%を超えてはならない。リバース・レポ取引に基づき受領
する担保は、適格な資産により構成されなければならず、かつMMF規則により課される分散化要件
を遵守しなければならない。ポートフォリオは、ポートフォリオが被る信用リスクが最小限であると
投資顧問会社が考える相手方との間でのみ、リバース・レポを行う。
発行時取引および繰延決済取引
ポートフォリオは、「発行時」および「繰延決済」ベースで、証券を購入することができる。ポー
トフォリオは、異常な市況にある場合を除き、発行時証券または繰延決済証券の購入契約が、純資産
価額の25%を超えないものと想定している。ポートフォリオは、発行時証券または繰延決済証券を投
機的な目的で購入する予定はなく、その投資目的を推進するためにのみ購入する予定である。ポート
フォリオは、発行時証券または繰延決済証券の受渡前に、かかる証券からの収益を受領することはな
い。
ポートフォリオは、後記の信用度評価手続に従って、投資顧問会社から好ましい信用評価を得た短
期金融商品にのみ投資する。MMF規則に従い、ポートフォリオは、マネー・マーケット・ファンド
として、以下の条件を充足しなければならない。
・ ポートフォリオの主な投資目的が、前記のとおり、投資対象の価額を維持し、短期金融市場金利
に沿ったリターンを提供することにあること。
・ ポートフォリオが、MMF規則の要件に従った投資のみを行うこと。
・ ポートフォリオが日々の純資産価格および価格計算を提供し、本書に記載される許容される報酬
または費用にかかわらず、ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産価格に等しい価格での受
益証券の日々の申込みおよび買戻しを許容すること。
・ ポートフォリオが、純資産価格を一定に維持することを目指すこと。
・ ポートフォリオが、以下の活動を行わないこと。
・ MMF規則第9.1条に基づき認められていない資産への投資
・ 空売り
・ 株式またはコモディティへの直接または間接のエクスポージャーをとること
・ 証券貸付契約もしくは証券借入契約、またはポートフォリオの資産を担保に入れることにな
るその他の契約の締結
・ 現金の貸付けまたは借入れ
ポートフォリオは、マネー・マーケット・ファンドに分類される限り、上記の条件に従う。
ポートフォリオの基準通貨は、米ドルである。
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信用度評価内部手続
投資顧問会社は、ある投資対象または発行体が好評価を受けるか否かを判断する際に、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社と合意した信用度評価内部手続に従う。かかる判断は、ブラックロッ
ク・グループの会社内のブラックロック・キャッシュ・マネジメント・クレジット・リサーチ・グ
ループ(以下「ブラックロック・キャッシュ・マネジメント・クレジット・リサーチ・グループ」と
いう。)の信用度評価業務手続(キャッシュ・マネジメント・クレジット委員会のクレジット・ガイ
ドライン)(以下「ガイドライン」という。)に依拠して行われる。オルタナティブ投資ファンド運
用会社は、ブラックロック・キャッシュ・マネジメント・クレジット・リサーチ・グループの活動を
効果的に監視するための措置を整備している。優れたコーポレート・ガバナンスに関する原則に従っ
て、オルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役会は、MMF規則に基づく自らの責務に関連し
て、ブラックロック・キャッシュ・マネジメント・クレジット・リサーチ・グループを監督し、かか
る信用度評価手続が目的に適合し、かつガバナンス・プロセスを十分に記述および説明したものであ
ることを確保する。キャッシュ・マネジメント・ポリシー・オーバーサイト委員会(CMPOC)
は、信用度評価内部手続およびガイドラインの双方について、適格であり、遵守されており、現行の
業界基準と一致し、かつ、MMF規則の要件に従ったものであることを確保するために、これらを検
討および承認する。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、自らの監督モデルの有効性を定期的に
見直し、不備が特定された場合は、これを正すための措置を講じる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ブラックロック・キャッシュ・マネジメント・クレジッ
ト・リサーチ・グループから報告を受け、また、すべての協議、決定および措置は、議事録に記録さ
れる。オルタナティブ投資ファンド運用会社が採用する報告手続には、すべての取締役が報告を受け
る、四半期毎のオルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役会での議事の検討が含まれる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、信用度評価内部手続の適用に利用される情報が、十分な
質を備え、最新かつ信頼できる情報源によるものであることを確保する。信用度評価内部手続は、慎
重で、体系的かつ継続的な評価方法に基づき、また、常に適用されていなければならない。利用され
る方法は、過去の経験および経験的証拠(バックテスティングを含む。)に基づき、オルタナティブ
投資ファンド運用会社がこれを検証する。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、信用度評価内部
手続が、ポートフォリオに適用され、かつ適したものであり、また、以下のすべての一般原則に準拠
していることを確保する。
・ 発行体および商品の特徴に関する関連情報を取得および更新するための効果的なプロセスが確立
されるものとする。
・ 内部的な信用度評価が、入手可能かつ関連性がある情報(発行体の信用力および商品の信用度に
影響を与えるすべての関連する要因を含む。)の徹底的な分析に基づくものであることを確保す
るために、十分な措置が採用され、実行されるものとする。
・ 信用度評価内部手続は継続的に監視され、また、すべての信用度評価は、少なくとも毎年一回受
領されるものとする。
・ 外部の格付に機械的に過度に依存すべきではないものの、商品の既存の評価に影響が及ぶおそれ
のある重大な変更があった場合には、投資顧問会社は、短期金融商品、証券化商品および資産担
保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)に関して新たな信用度評価を行うもの
とする。
・ 内部的な信用度評価方法は、当該時点のポートフォリオおよび外部の状況に照らし適当であるか
を判断するため、オルタナティブ投資ファンド運用会社が少なくとも毎年一回これを検討するも
のとする。内部的な信用度評価方法またはその適用について誤りに気付いた場合、オルタナティ
ブ投資ファンド運用会社は、かかる誤りを直ちに訂正するものとする。
・ 信用度評価内部手続に利用される方法、モデルまたは主要な前提条件に変更があった場合、オル
タナティブ投資ファンド運用会社は、影響を受けたすべての内部的な信用度評価を可及的速やか
に検討する。
かかる手続は、少なくとも以下の要素の評価を考慮し、評価を文書化する。
・ 発行体の信用リスクならびに発行体および商品の関連する債務不履行リスクの数量化
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・ 商品の発行体に関する質的指標(マクロ経済情勢および金融市場の状況に照らしたものを含
む。)
・ 短期金融商品の短期性
・ 商品の資産クラス
・ 少なくとも以下を区別した発行体の種類:国、地域または地方行政組織、金融企業および非金融
企業
・ ストラクチャード金融商品については、ストラクチャード金融取引に内在する運営リスクおよび
取引相手方リスク、および証券化商品へのエクスポージャーがある場合、発行体の信用リスク、
証券化の構造および原資産の信用リスク
・ 商品の流動性プロファイル
信用度評価内部手続には、様々な質的および量的な指標が含まれるが、検討対象となる証券の種類
(すなわち、短期金融商品、証券化商品またはABCP)および発行体の種類(例えば、法人、政府
または公共団体)によって、適した指標が適用される。
国が発行体の場合、考慮される質的および量的な指標には、1人当たりの国民所得、国内総生産
(GDP)、インフレ率、経済発展、経常収支、マクロ経済要因、政治的事象に伴うリスク、財源、
負債のGDP比、実質為替相場、不履行歴、準備金対輸入比、腐敗指数、規制の質、説明責任、法の
支配および政治的安定性、経済的多様性、明示的な偶発債務ならびに外貨準備高と外貨建ての負債の
比率が含まれる。
地域または地方行政組織の場合、考慮される質的および量的な指標には、信用基盤、収益基盤およ
び経済状況に対する脆弱性、国との運営、管理または財務上のつながり、国に対する発行体の経済的
重要性、国庫補助金の推定額(もしあれば)、保証(もしあれば)、支援提供国の信用力、支援に対
する障害、明示的な偶発債務ならびに外貨準備高と負債の比率が含まれる。
ストラクチャード金融商品の場合、考慮される質的および量的な指標には、ストラクチャード金融
取引に内在する運営リスクおよび取引相手方リスクが含まれ、証券化商品へのエクスポージャーがあ
る場合には、発行体の信用リスク、証券化の構造および原資産の信用リスクが含まれる。
政府または地方自治体の発行体について考慮される質的および量的な指標には、財務状況、流動性
の資源、財務上の柔軟性およびイベント・リスクに対する脆弱性、競合のポジショニング、返済原
資、発行体の層(有利または不利の別)、増税および増収に対する発行体の自治権、発行体の外部の
財源(州政府または連邦政府機関の財源など)への依存、ならびに支持経済の強度および安定性が含
まれる。
管理会社は、ポートフォリオの投資目的を達成するために合理的であると考えるリスクを引き受け
る。ただし、株価変動および譲渡性のある証券への投資に内在するその他のリスクを考慮すると、投
資目的が達成される保証はない。
流動性管理手続
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、MMF規則の要件に従って、ポートフォリオに適用され
る流動性基準の遵守を確保するための慎重かつ厳格な流動性管理手続を確立および実行し、常に適用
している。特に、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、以下の一または複数の措置をとることが
できる。
・ 買戻しに際して、流動性を達成するためにポートフォリオが負担する費用を適切に反映するた
め、また、ある受益者が当該期間中に受益証券を買い戻す際に、関連するポートフォリオに残る
他の受益者が不当に不利とならないことを確保するため、流動性手数料を課すこと。
・ 最長15営業日にわたって、特定の営業日に買い戻される受益証券口数を関連するポートフォリオ
の受益証券の最大10%に制限する買戻制限を課すこと。
・ 最長15営業日にわたって、買戻しの停止を課すこと。
・ MMF規則第24.2条に規定される義務を履行する場合を除き、即時の措置を講じないこと。
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90日以内の期間において、停止の継続期間が合計して15日を超えた場合、ポートフォリオは、自動
的に短期の公的債務固定純資産価格MMFでなくなり、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、そ
の旨を受益者に通知するものとする。
合理的に予測される買戻しを充足し、資産の割安な価格での換金を余儀なくされることを防ぐため
の十分な流動性がポートフォリオの資産にあるかを評価するために、ポートフォリオの資産のボラ
ティリティは、ポートフォリオの投資顧問会社およびブラックロックのリスクおよび定量分析(以下
「RQA」という。)チームにより頻繁に監視されている。ポートフォリオの組入証券は、オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社の手続に従って、ストレステストを受ける。ストレステストの結果に
よって、ポートフォリオに、MMF規則第24条の一日単位および一週間単位の要件を充足するための
十分な流動性があるかが明らかにされることが期待されている。
ポートフォリオの組入証券の流動性水準は、高い頻度で監視される。買戻基準は監視され、ポート
フォリオがMMF規則第24条を遵守するように、買戻しが流動性水準に与えうる影響が検討される。
基準に違反があった場合のために、適切な報告手続が整備されている。またこれとは別に、投資顧問
会社が資産を取得した結果、ポートフォリオが適用される流動性上限に違反することになることを防
止する遵守規範が設けられている。
投資顧問会社の制御できない理由により、または申込みもしくは買戻しに係る権利が行使された結
果、MMF規則に定める所定の上限を超えた場合には、投資顧問会社は、かかる事態の是正を優先さ
せなければならない。
流動性の分析を容易にするために、(ⅰ)ポートフォリオの流動性水準の詳細な分析結果を提示
し、ポートフォリオの資産に占めるMMF規則に規定される「週次流動性資産」の比率を示し、
(ⅱ)投資顧問会社がポートフォリオの資産のうちMMF規則において「日次」または「週次流動性
資産」と定義される額を評価することを可能にするポートフォリオの流動性資産の概要を提供する報
告書が毎日作成される。
かかる日報は、過去3か月のキャッシュフローおよびポートフォリオの純資産価格に占めるポート
フォリオの週次流動性水準の割合に基づき、極度の流出を仮定したシナリオも計算し、予測される流
動性要求を充足するための流動性が十分であるかを測定する。
キャッシュフロー・ボラティリティが起こりうる分野を判断し、ポートフォリオの適切な流動性水
準を決定するために、特定の受益者の過去のボラティリティが毎月提示される。顧客集中度に関する
報告書は、ポートフォリオの大量受益者を監視するために使用され、毎月検討される。受益者の活動
の現状の理解を促進するため、あらかじめ定められた基準に従って成立した大口取引は、一日を通し
て、投資顧問会社に報告される。
レバレッジ
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、その規制上の義務に従い、以下のとおり既定の2つのレ
バレッジ測定方法を用いて、ポートフォリオのレバレッジの上限となる水準を示すことが義務づけら
れている。ポートフォリオは、原則として1:1(グロス計算法を用いた場合)および1:1(コ
ミットメント計算法を用いた場合)の比率でレバレッジがかけられることが見込まれる(純資産価額
に対するポートフォリオのエクスポージャーとして表示されている。)。ポートフォリオは、変則的
または不安定な市況等においては、より高水準のレバレッジを有することができるが、その場合で
あっても、レバレッジは1.5:1(グロス計算法を用いた場合)および1.5:1(コミットメント計算
法を用いた場合)の比率を超えないものとする。本書の目的において、レバレッジとは、現金もしく
は証券の借入れ、もしくはデリバティブ・ポジションに組み込まれたレバレッジを通してまたはその
他の手段によるかを問わず、ポートフォリオのエクスポージャーを増加させるあらゆる方法をいう。
透明性
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、毎週一回以上、自社のウェブサイトにおいて、以下のす
べての情報をポートフォリオの投資者の閲覧の用に供する。
・ ポートフォリオの組入証券の満期構成
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・ ポートフォリオの信用プロファイル
・ ポートフォリオの加重平均満期および加重平均残存期間
・ ポートフォリオの保有上位10銘柄の詳細(名称、国、満期および資産の種類、ならびにレポ取引
およびリバース・レポ取引の場合は、その取引相手方)
・ ポートフォリオの資産総額
・ ポートフォリオの正味利回り
マーケティング目的で使用されるポートフォリオの書類には、以下のすべての事項を明記する。
・ ポートフォリオは、保証された投資ではないこと。
・ ポートフォリオへの投資は、預金への投資とは異なること。ポートフォリオに投資された元本は
変動することがあるというリスクに特に言及する。
・ ポートフォリオは、ポートフォリオの流動性を確保する、またはポートフォリオの受益証券1口
当たり純資産価格を安定させるために外部の支援に依拠しないこと。
・ 元本割れのリスクは、投資者が負うこと。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」の項を参照すること。
(3)【運用体制】
管理会社はオルタナティブ投資ファンド運用会社ではなく、AIFMDの目的の範囲内でファンド
に係る組入証券およびリスクの管理機能を果たすため、オルタナティブ投資ファンド運用会社を任命
している。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、アイルランド中央銀行により認可されている。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの組入証券の管理およびリスク管理を行い、以
下に記載されるとおり、その機能を委任している。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、投資顧問契約に基づいてポートフォリオの運用業務を投
資顧問会社に委託している。
投資顧問会社の運用体制は、以下のとおりである。
① ポートフォリオは、ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクのキャッシュ・
マネジメント・チーム(ポートフォリオ担当:約24名程度)によって運用されている。
② キャッシュ・マネジメント専任のポートフォリオ・マネジャーからなる運用チームがポートフォ
リオを管理する。
・投資テーマ、流動性、運用ガイドラインを基に投資ニーズを決定する。
・シニア・ポートフォリオ・マネジャーが各々のポートフォリオに対し管理・責任を持つ体制を
とっている。
③ 運用チームは投資機会を追求し、全てのポートフォリオの投資ニーズに対応すべく協働する。
<運用に関する内部規則>
法令に基づき、投資顧問会社として遵守すべき事項についてコンプライアンス・マニュアルをはじ
めとした内部規則を定めており、売買注文の管理、関係会社との取引の制限、議決権行使、情報管
理、最良執行など、運用に関する各種事項について規定している。
(4)【分配方針】
受益証券の分配金は、現金で支払われるが、支払日から5年間請求されなかった場合、無効とな
り、ポートフォリオの財産に帰属する。
分配金は関連するクラス受益証券の表示通貨で支払われる。
ポートフォリオの純利益(即ち、経過利息から発生済費用を差し引いたもの)は、受益証券1口当
たりの純資産価格の日々の決定直前までに登録済の受益者に対し、当該日時点で発行済のすべての受
益証券につき、各評価日に分配金として宣言される。ただし、常に、受益証券については、ルクセン
ブルグ時間午前12時(正午)前に申込みが決済された日以降においてのみ分配を受け取る権利を有
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し、買い戻された受益証券については、その買戻代金の決済の日に日々宣言される分配金を受け取る
権利を有しなくなる。
クラスA受益証券に関して宣言される分配金は、分配金が宣言される評価日に支払われ、当該日に
決定される受益証券1口当たりの純資産価格で当該日に追加のクラスA受益証券に再投資される。
各月の最終評価日の直前営業日までに(同日を含む。)クラスB受益証券およびインスティテュー
ショナルI受益証券に関して宣言される分配金は、当該月の最終評価日に(当該日に分配金が宣言さ
れる前に)直前の評価日の受益証券1口当たり純資産価格で端数を含む同じタイプの受益証券に自動
的に再投資される。しかし、クラスB受益証券の受益者および/またはインスティテューショナルⅠ
受益証券の受益者が、名義書換事務代行会社にかかる請求を行う場合には、支払が行われる国の適用
ある外国為替規則に基づき、当該最終評価日に現金で、小切手または銀行送金によって、支払われ
る。更に、クラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券の受益者が保有するクラス
B受益証券またはインスティテューショナルI受益証券の(ⅰ)すべてを買い戻す場合、日々の宣言
される分配金は、買戻代金とともに現金で支払われるものとするが、純資産価格の決定が停止されて
いる場合についてはこの限りではなく、また(ⅱ)一部を買い戻す場合、受益者は、買い戻された受
益証券について宣言されかつ発生した日々の分配金について、買戻代金とともに現金で支払われるよ
う要求できるが、純資産価格の決定が停止されている場合についてはこの限りではない。
クラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券につき宣言されたものの同じタイプ
の追加受益証券にまだ再投資されていない分配金から得た純利益は、各々のクラスの受益証券への分
配に利用可能である純利益に含まれ、分配日に発行済みである各当該クラスの受益証券の口数に基づ
き、各々のクラスの受益証券に按分して分配される。
再投資される分配金は、法域によっては、課税上、受益者が受領した収益として取り扱われること
があることを考慮しなくてはならない。この観点から、受益者は各自、税金についての助言を求める
べきである。
管理会社は、受益証券1口当たり純資産価格を1米ドルに維持するため、最善の努力を払う。受益
証券1口当たり純資産価格を1米ドルに維持するために必要な範囲で、管理会社は、一時的に日々の
分配金の宣言を削減もしくは停止し、もしくは満期前に予定外の証券の売却を実行し、またはかかる
目的のために適切とみなされるその他の行為を行うことがある。ただし、ポートフォリオは、ポート
フォリオの流動性を保証する、または受益証券1口当たり純資産価格を安定させるために外部の支援
に依拠することはできない。
前記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
(5)【投資制限】
ポートフォリオは、MMF規則が短期の公的債務固定純資産価格MMFに適用される限りにおい
て、同規則に規定される以下の要件に従って投資を行う。
① MMFは、金融資産の以下の一または複数のカテゴリーにのみ、かつ、MMF規則に規定される
条件に従ってのみ投資を行う。
(イ)MMF規則第10条に規定される要件を充足する短期金融商品
(ロ)MMF規則第11条に規定される要件を充足する適格な証券化商品およびABCP
(ハ)MMF規則第12条に規定される要件を充足する金融機関への預金
(ニ)MMF規則第13条に規定される要件を充足する金融デリバティブ商品
(ホ)MMF規則第14条に規定される条件を充足するレポ取引
(ヘ)MMF規則第15条に規定される条件を充足するリバース・レポ取引
(ト)MMF規則第16条に規定される要件に従った他のMMFの受益証券または投資証券
② MMFは、2010年法第41条第2項に従って、付随的に流動資産を保有することができる。
③ MMFは、以下を行わない。
(イ)同一の発行体により発行される短期金融商品、証券化商品およびABCPへの、その資産の
5%を超える投資
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(ロ)同一の金融機関への、その資産の10%を超える預金(ただし、MMFの住所地であるEU加
盟国の銀行セクターの構成上、分散化要件を充足するための存続可能な金融機関が十分にな
く、別のEU加盟国に預金を行うことがMMFにとって経済的に不可能である場合には、その
資 産の15%を上限として、同一の金融機関に預金することができる。)
④ MMF規則第13条に規定される条件を充足するOTCデリバティブ取引の同一の取引相手方への
リスク・エクスポージャーの合計は、MMFの資産の5%を超えてはならない。
⑤ リバース・レポ取引においてMMFが同一の取引相手方に提供する現金の総額は、MMFの資産
の15%を超えてはならない。リバース・レポ取引に基づき受領する担保は、前記②に規定される適
格な資産により構成されなければならず、かつ後記⑥および⑦の分散化要件を遵守しなければなら
ない。
⑥ 前記③および④にかかわらず、MMFは、当該投資の結果、単一の相手方への投資がその資産の
15%を超えることとなる場合は、以下のいずれも統合してはならない。
(イ)当該相手方が発行した短期金融商品、証券化商品およびABCPへの投資
(ロ)当該相手方への預金
(ハ)当該相手方に対して取引相手方リスクのエクスポージャーを与えるOTC金融デリバティブ
商品
⑦ MMFは、その資産の100%を上限として、EU、EU加盟国の国、地域および地方行政組織もし
くはその中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融
安定基金、OECD加盟国、G20加盟国、香港およびシンガポールの中央当局もしくは中央銀行、
国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行、また
は一以上のEU加盟国が属するその他の関連する国際金融機関もしくは国際金融組織が単独または
共同で発行または保証する様々な短期金融商品に投資することができる。
⑧ 前記⑦は、以下のすべての要件が充足される場合にのみ適用される。
(イ)MMFが、当該発行体から少なくとも6つの異なる銘柄の短期金融商品を保有すること。
(ロ)MMFが、同一の銘柄の短期金融商品への投資の上限を、その資産の30%に制限しているこ
と。
⑨ 前記③記載の個別の制限にかかわらず、MMFは、その資産の10%を超えて、EU加盟国に登記
上の事務所を有し、法律により債券保有者を保護するための特別な公的監督の下にある単一の金融
機関により発行される債券に投資してはならない。特に、かかる債券の発行から発生する金額は、
法律に従って、債券の有効期間にわたって債券に付随する請求を補償することができ、発行体に不
履行がある場合、元本の払戻しおよび経過利息の支払に優先的に使用される資産に投資されるもの
とする。
⑩ MMFが、その資産の5%を超えて、単一の発行体により発行される前記③(イ)記載の資産に
投資する場合、かかる投資の総額は、MMFの資産価額の40%を超えてはならない。
⑪ 前記③記載の個別の制限にかかわらず、委任規則(EU)2015/61第10条第1項(f)または第11条
第1項(c)に規定される要件が充足される場合、MMFは、その資産の20%を超えて、単一の金融機
関により発行される債券に投資してはならない(前記⑨記載の資産への潜在的な投資を含む。)。
⑫ MMFが、その資産の5%を超えて、単一の発行体により発行される前記⑨記載の債券に投資す
る場合、かかる投資の総額は、MMFの資産価額の60%を超えてはならない(前記⑨記載の、同項
に定める上限を遵守する資産への潜在的な投資を含む。)。
⑬ 欧州議会および理事会指令2013/34/EUに基づき、または公認されている国際的な会計原則に
従って、連結勘定の目的上同一のグループに含まれる会社は、前記③ないし⑥記載の制限を計算す
るにあたって、単一の者とみなされる。
⑭ MMFは、単一の発行体により発行された短期金融商品、証券化商品およびABCPについて、
10%を超えて保有してはならない。かかる制限は、EU、EU加盟国の国、地域および地方行政組
織もしくはその中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧
州金融安定基金、OECD加盟国、G20加盟国、香港およびシンガポールの中央当局もしくは中央
銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀
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行、または一以上のEU加盟国が属するその他の関連する国際金融機関もしくは国際金融組織が発
行または保証する短期金融商品の保有分に関しては適用されない。
管理会社またはオルタナティブ投資ファンド運用会社は、自己または第三者の利益を図る目的で行
う取引等、受益者の保護に欠け、またはポートフォリオもしくはファンドの資産の運用の適正を害す
る取引を行うことができない。
なお、ポートフォリオは、デリバティブ取引等を行っていない。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
投資者は、ポートフォリオに投資する前にこれらのリスク要因を読んでおかなければならない。
ポートフォリオの投資目的が達成される保証はない。また、過去の運用実績は将来の運用実績を示
唆するものではない。
ポートフォリオが投資する市場および投資商品の価格は変動し易い可能性がある。ポートフォリオ
に対する投資は、ポートフォリオの受益証券の純資産価格の変動、信用リスク、レバレッジ・リス
ク、金利リスク、為替リスク、かかるポートフォリオの組入対象およびポートフォリオの受益証券の
流動性リスク、ならびにその他のリスクを含む、重大なリスクを伴う。ポートフォリオに対する投資
を、完全な投資プログラムとみなすべきではない。
課税に関連するリスク
後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された課税関係情報は、管理会
社の知りうる限り、本書の日付現在の税法および税務上の慣行に基づくものである。税法、管理会社
およびポートフォリオの税務上の地位、受益者の課税および免税、ならびに当該税務上の地位および
免税の効果は、随時変更することがある。ポートフォリオが登録され、販売され、または投資対象と
なっている法域における税法の改正により、ポートフォリオの税制上の状況に影響を及ぼし、影響を
受けた法域における関連するポートフォリオの投資対象の価額に影響を及ぼし、当該関連するポート
フォリオがその投資目的を達成する能力に影響を及ぼし、かつ/または、受益者に対する税引後のリ
ターンが変わるおそれがある。ポートフォリオがデリバティブに投資する場合、前文の記載は、デリ
バティブ契約および/もしくはデリバティブの取引相手方の準拠法の法域、ならびに/またはデリバ
ティブの原エクスポージャーを構成している市場にも及ぶことがある。
受益者に利用可能な免税の利用可能性および価額は、各受益者個人の状況に依拠する。後記「4
手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された情報は、包括的なものではなく、法律
上または税務上の助言を構成するものではない。投資予定者は、自己の特定の税務上の立場および
ファンドへの投資による税効果に関して自己の税務顧問に相談することを勧められる。
ポートフォリオが、中近東の法域等の税金制度が完全に発達していないかまたは十分に確立してい
ない法域に投資する場合、ポートフォリオ、ファンド、管理会社、投資顧問会社および総販売会社
は、いずれの受益者に対しても、ポートフォリオが当該ポートフォリオの公租公課として財政当局に
対して誠実に行いまたは負担した支払について、当該支払を行うかまたは負担する必要がないこと、
または行うべきでなくもしくは負担すべきでなかったことが後で判明したとしても、説明責任を負わ
ない。反対に、納税義務、後に異議が申し立てられた(確立された最善の慣行がない中での)最善の
または共通の市場慣行の遵守または実際的で適時の納税メカニズムの発達の欠如に関するファンダメ
ンタルの不確定性を通じて、ポートフォリオまたはファンドが過年度について納税する場合には、あ
らゆる関連する利息または申告遅延の罰金が同様にファンドに課せられる。かかる納税遅延は、通
常、ファンドの勘定において負担する旨が決定された時点において、ファンドの債務として計上され
る。
受益者は、一部のクラス受益証券が報酬および費用込みで分配金を支払う場合があることに留意す
るべきである。これにより受益者は他の場合に受領したであろうよりも高い分配金を受領することが
あり、したがって受益者は結果としてより高い所得税納税義務を負うことがある。更に、場合によ
り、報酬および費用込みで分配金を支払うことは、ファンドが収益財産からではなく投資元本財産か
ら分配金を支払うことを意味することがある。かかる分配金は、現地で施行されている税法によって
は、受益者の手元に残存する収益分配とみなされることがあり、それにより投資者は、自己の限界所
得税率により分配金に税金が課せられることがある。受益者は、この点について自己の専門家の税務
アドバイスを受けるべきである。
受益証券の価格
受益証券の価格および受益証券からの収益は、上昇することも下落することもある。投資者は、自
身にとっての基準通貨以外の通貨で投資する場合、かかる基準通貨に対して上昇することも下落する
こともある為替変動の影響を受けるということを認識するべきである。
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ポートフォリオの取引通貨以外の通貨建てで発行された証券への投資に伴う為替リスク
ポートフォリオの純資産価格は特定の通貨建てである。ポートフォリオは、原則として、為替ヘッ
ジのない米ドル建ての資産に投資する。したがって、例えば基準通貨建てでないクラスに当初投資す
る投資者の場合、ポートフォリオの受益証券の価格は、当該当初投資通貨への換算の際に、為替市場
における対米ドルの為替相場の変動による影響を受けることがある。
大規模な資金フロー
受益証券の大量買戻しが生じた場合、ポートフォリオは、かかる買戻しに対応するためにポート
フォリオが保有する証券の主要部分を適宜換金しなければならない。かかる場合、ポートフォリオ
は、市況や流動性次第で、実勢市場価格を下回る価格で一部保有分の売却を強いられることがあり、
それにより受益証券の純資産価格の大幅な変動をもたらすことがある。他方、受益証券の大量買付が
あった場合、ポートフォリオは、原則として可能な限り速やかに全額投資するよう努めるものの、市
場の流動性によっては買付代金の投資にかなりの期間を要することがある。
買戻しの能力
受益証券は、買い戻すことができるが、純資産価格の決定が停止された場合、および/またはポー
トフォリオが純資産価格の決定を延期した場合、ポートフォリオへの投資は換金困難となることがあ
り、また受益証券の価格または受益証券に伴うリスクの範囲について信頼しうる情報を得ることが困
難となることがある旨、投資者は留意するべきである。
取引相手方リスク
ポートフォリオは取引当事者の信用リスクにさらされ、また、決済不履行のリスクを負うことがあ
る。信用リスクとは、金融商品の取引相手方がポートフォリオと締結している債務またはコミットメ
ントを履行できなくなることである。これには、あらゆるデリバティブ、レポ取引、リバース・レポ
取引または証券貸付契約を締結する相手方を含む。担保によって保証されないデリバティブ取引は、
取引相手方との直接的なエクスポージャーを発生させる。少なくとも各々の取引相手方へのエクス
ポージャーと等価値で担保を受けることによって、ファンドはデリバティブの取引相手方に対してそ
の信用リスクの大部分を削減するものの、いかなるデリバティブも完全には担保によって保証されな
い範囲において、取引相手方によるデフォルトはファンドの価値の縮小に終わることがある。新しい
取引相手方の正式な精査は完了し、すべての承認された取引相手方は、継続的に監視され、精査され
る。ポートフォリオは、取引相手方へのエクスポージャーおよび担保管理プロセスについての積極的
な監視を維持する。
国際投資
国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他
の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴う。各国の証券価格は、その異
なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受ける。ポートフォリオは、様々な通貨建ての
証券に投資するため、為替相場の変動は、ポートフォリオの組入証券の価値に影響を及ぼす。更に、
ポートフォリオの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがある。
世界的金融市場危機および政府介入
2007年以降、世界的金融市場は、広範囲にわたるファンダメンタルの混乱および政府介入をもたら
す相当の不安定な局面下にある。一部の法域の規制機関は、多くの緊急規制措置を実行または提案し
ている。政府および規制機関の介入は、範囲および適用が不透明な場合があり、金融市場の効率的な
機能を損なう混乱および不確実性をもたらした。どのような追加の暫定的または恒久的な政府規制が
市場に課されるかおよび/または当該規制が投資顧問会社がポートフォリオの投資目的を実行する能
力にどのような影響を及ぼすかを予測することは不可能である。
様々な法域の統治組織による現在の取組みまたは将来の取組みが金融市場を安定させる手助けにな
るか否かは不明である。投資顧問会社は、金融市場がこれらの事象の影響を受け続ける期間、また、
これらまたは将来の同様の事象がポートフォリオ、ヨーロッパまたは世界経済および世界の証券市場
に及ぼす影響を確実に予測することができない。
投資顧問会社への依存:受益者はファンドの管理に関与しない
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社は、ファンドの投資プログラムの日々の管理を行う。ファンドの成功は、投資顧問会
社がファンドの投資プログラムを開発し、成功裏に実施することができるかにかかっている。投資顧
問会社がそのように成功するとの保証はない。さらに、投資顧問会社の機能はオルタナティブ投資
ファ ンド運用会社による全体的な監督を受けるものの、投資顧問会社による日々の判断によって、
ファンドが損失を被るまたは利益を得る可能性のあった収益機会を逃すことがある。受益者は、日々
の運用もしくはファンドの業務のコントロール、またはファンドが行った特定の投資もしくはかかる
投資の条件を評価する機会へ関与する権利または権限を有しない。
固定利付の譲渡性のある証券
債務証券は、信用度に関する客観的および主観的判断基準に服する。格付を付与されている債務証
券の「格下げ」またはファンダメンタルな分析には基づかない否定的評判および投資家の判断は、特
に薄商いの市場において証券の価値および流動性を低下させる。
実勢利率の変動および信用度が、ポートフォリオに影響することになる。一般的に金利が下落する
と固定利付証券の価格は上昇し、金利が上昇すると固定利付証券の価格は下落する、という具合に、
ポートフォリオの資産価値は、市場の金利変動の影響を受ける。金利変動への反応は、短期証券の価
格の方が長期証券に比べ、概して少ない。
景気後退は発行体の財務状態および当該企業体により発行された債務証券の市場価値に悪影響を及
ぼすことがある。発行体の債務の支払能力もまた、特定の発行体の発展、特別な事業計画の見通しに
見合う発行体の能力の不足または追加融資の利用不能により悪影響を受けることがある。発行体が破
産した場合、ポートフォリオは損失を被りコストを負担することがある。
非投資適格債務は、高いレバレッジ効果を得ることがあり、大きな債務不履行リスクを有してい
る。更に、非投資適格債務は、高格付の固定利付証券より変動が大きい傾向にあるため、不況という
事態は、高格付の固定利付証券より非投資適格債務の価格に、より大きな影響を及ぼすことになる。
レポ取引およびリバース・レポ取引
レポ取引において、ポートフォリオは、証券を取引相手方に売却し、同時に、合意した日付および
価格でその証券を取引相手方から買い戻すことを約する。売却価格と買戻価格との差額は、取引のコ
ストとなる。再売買価格は、一般的に購入価格を上回り、その差額は、契約期間にわたる合意された
市場利率を反映したものとなる。リバース・レポ取引において、ポートフォリオは、合意した将来の
日付に合意した再売買価格で証券を買い戻す約束で、投資商品を取引相手方から購入する。したがっ
て、売主が債務不履行に陥ると、ポートフォリオは、当該取引に関連して保有する原証券およびその
他の担保の売却手取金が市場動向により買戻価格を下回る限度において、損失を被るリスクを負う。
ポートフォリオは、契約期間が終了するか、取引相手方が証券を買い戻す権利を行使するまで、リ
バース・レポ取引の対象となる証券を売却することができない。ポートフォリオは、リバース・レポ
取引のみ締結することができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行時取引および繰延受渡取引およびフォワード・コミットメント
ポートフォリオは、「発行時」および「繰延受渡し」ベースまたはフォワード・コミットメントを
通じて、コーポレート・ローンおよびその他の組入証券に対する利息を売買することができる。ポー
トフォリオが現実にかかる利益または証券の引渡しを受けるまでは、ポートフォリオにはかかる取引
に関して当該利益または証券上の収益は発生しない。かかる取引は、市場の動向の影響を受ける。引
渡時のコーポレート・ローンおよびその他の組入債券の価格は、その購入価格を下回ることも上回る
こともあり、引渡時のかかる利益または証券上の一般に利用可能な利回りは、かかる取引により取得
された当該利益または証券上の利回りを上回ることもある。証券が発行されないかまたは他の関係者
がその債務を満たさないリスクもまた存在する。ポートフォリオは、取引の遂行について買手または
売手(場合による。)に依拠するため、相手方による取引完遂の失敗の結果、有利と判断された価格
または利回りをポートフォリオが得る機会を失うこともある。このような場合、ポートフォリオは証
券のためにとっておいた資産のための投資機会と証券価格からの利益を両方失うことになる。しかし
ながら、ポートフォリオがかかる取引上買受人である場合には、ポートフォリオは、支払がなされる
までの間、買取約束にかかる価額に相当する総額を有する現金またはグレードの高い組入証券を、保
管受託銀行に設定した分離口座に保有する。ポートフォリオが発行時取引および繰延受渡し取引を行
う限度において、ポートフォリオの組入証券のためにポートフォリオの投資対象および投資方針に合
致したかかる利息または証券を取得する目的でかかる取引を実行し、投資レバレッジの目的では取引
を実行しない。
短期金融商品
純資産価額の大部分を承認された短期金融商品に投資するファンドは、投資家により通常の預金へ
の投資の代替として考えられることがある。投資家は、ポートフォリオを保有することで集団投資ス
キームへの投資に伴うリスク(特に、投資元本額が、ポートフォリオの純資産価格が変動する際に変
動することがあるという事実)にさらされることに留意すべきである。
短期金融商品は、実際のおよび認識された信用度の指標の両方に従う。格付を付与された短期金融
商品の「格付の引下げ」または悪評および投資家の認識の悪化(ファンダメンタル分析に基づくもの
ではないことがある。)により当該短期金融商品の価値および流動性を減少させる可能性が、特に、
非流動的な市場において見られる。
英国のEU離脱が与えうる影響
2016年6月23日に行われた国民投票において、英国の有権者は、欧州連合を離脱することを票決し
た。その結果、政治・経済が不安定となり、また、英国さらには欧州のより広い範囲の金融市場の変
動性(ボラティリティ)が高まった。英国がEU離脱の条件をまとめるにつれ、かかる市場に対する
消費者、企業および金融の信頼も弱まることとなりうる。影響の程度は、英国のEU離脱に関する最
終的な合意後に、英国とEUとの間で結ばれる取決めの性質および英国がEUの法令に基づく法律の
適用をどの程度継続するかにも左右される。英国とEUの間で合意される政治的、経済的および法的
な枠組みを導入するプロセスが長引くほど、英国および欧州のより広い範囲の市場において、不確実
性が続き、変動性(ボラティリティ)の悪化がもたらされる恐れがある。英国のEU離脱、離脱の先
行きまたは離脱の条件は、英国(および場合によっては世界)の金融市場に著しく不確実な状態をも
たらす可能性もあり、これにより、ファンドの運用成績、純資産価格、ファンドの収益および受益者
に対するリターンに重大な悪影響が及ぶ恐れがある。欧州連合内で資本を調達することが一層困難に
なる可能性、および/または規制遵守の負担が増す可能性もあり、これによりファンドの将来の活動
が制限され、その結果、リターンにもマイナスの影響が及ぶ恐れがある。
かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ファンドおよび組入証券のリターンが、市場
動向、スターリング・ポンドおよび/またはユーロの下落の可能性ならびに英国ソブリン債の信用格
付の引下げによる悪影響を受けることがある。これにより、ファンドが慎重な為替ヘッジ方針を実行
することがさらに困難になる、またはその費用がより高額となる恐れがある。
ユーロおよびユーロ圏のリスク
一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を
悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、
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アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が
依然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体
的 な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー
ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし
くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全
に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の
認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を
予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影
響を慎重に考慮するべきである。
その他のリスク
ポートフォリオはその管轄地外のリスク-例えば、不明瞭かつ変動する法制度を有する投資対象国
または法的賠償の規定もしくは有効な手段に欠ける投資対象国からの法的リスク、経済および外交制
裁の実施または一部の州への行使ならびに軍事行動の開始されるリスク-にさらされる。当該事象の
影響は不明瞭ではあるが、一般的な経済状況および市場の流動性に重大な影響を及ぼすことがある。
規制機関および自主規制機関ならびに取引所は、市場の緊急事態の場合には臨時の措置をとる権限
が付与されている。いずれの今後のファンドへの規制措置の影響は重大であり不利益であることがあ
る。
(2)リスクに対する管理体制
投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のポートフォリオ・マネジャーおよびリ
スク管理部門は、リスクを管理し、ファンドが保有する証券に対する市場動向の影響具合をモニター
している。運用チームは、発行体の全体的な状況をモニターしている。これらの要因の継続的なモニ
ターに基づき、ポートフォリオ・マネジャーは、特定の投資対象のリスク要因がファンドにとって適
切であるか否かを積極的に決定する。リスクの水準が容認し難いほどまで上昇していると決定される
場合、より適切と考えられる程度までリスク水準を低下させるため、ポートフォリオの再構築を行
う。
(注)上記の記載は、2020年5月末日現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は徴収されない。
b.日本における申込手数料
申込手数料は徴収されない。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
b.日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
インスティテューショ
クラス受益証券 クラスA受益証券 クラスB受益証券
ナルⅠ受益証券
0.45 % (上限)
0.3333 %(上限) 0.3333 %(上限)
インスティテューショ
クラスA受益証券に クラスB受益証券に
ナルⅠ受益証券に帰属
年間管理報酬 帰属するポートフォ 帰属するポートフォ
するポートフォリオの
リオの純資産価額か リオの純資産価額か
純資産価額から毎日生
ら毎日生じる。 ら毎日生じる。
じる。
0.1667 % (上限)
0.1667 %(上限)
クラスA受益証券に
クラスB受益証券に
販売報酬 帰属するポートフォ なし
帰属するポートフォ
リオの純資産価額か
リオの純資産価額か
ら毎日生じる。
ら毎日生じる。
その他の報酬 なし なし なし
管理会社は、ファンドから、前記の表に記載の年率の管理報酬を毎月受領する権利を有する。管理
報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。管理会社は、オ
ルタナティブ投資運用契約に基づき提供された業務の対価として毎月の管理報酬の一部または全部を
オルタナティブ投資ファンド運用会社に支払うようファンドに指示することができる。管理会社は、
投資顧問契約に基づき提供された業務の対価として、ファンドから受領する報酬の中から投資顧問報
酬を支払う。
ファンドは、選任された販売会社に対し、前記の表に記載の年率の販売報酬を支払う。販売報酬
は、ポートフォリオの当該クラスに帰属する平均純資産価額に基づき、毎日発生する。販売報酬は、
関連する販売会社との契約に基づき、四半期毎に支払われる。支払われた金額は、当該販売会社を通
じて販売された発行済受益証券の日々の価格の平均に基づき、販売会社間で分配される。特定のクラ
ス受益証券につき販売報酬が支払われない場合、総販売会社は、自らの管理会社から受領した報酬か
ら販売会社に対して報酬を支払うことができる。販売会社は、自らに支払われた報酬の一部または全
部を副販売会社またはディーラーに再分配することができる。販売報酬は、投資者からの申込みまた
は買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われる。
ポートフォリオは、ブラックロックにより販売され運用されているUCIへのいかなる投資に関し
ても、購入または買い戻された受益証券について販売報酬も買戻し手数料も支払わない。管理報酬
(実績報酬がある場合には、同報酬を含む。)またはポートフォリオによる他のUCIへの投資に関
連するその他の報酬を、ポートフォリオに払い戻すことは意図されていない。
a.管理報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた管理報酬(払戻考慮後)は、6,920,760米ドル
であった。
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b.販売報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた販売報酬(払戻考慮後)は、2,187,543米ドル
であった。
(4)【その他の手数料等】
管理報酬に加えて、ファンドの運営に関するすべての費用はファンドにより支払われる。これらの
費用は、とりわけ、適用ある場合(前記の表に記載される。)には年率での販売報酬、税金、法務お
よび監査費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査
に係る報酬等)、委任状印刷費用、受益者報告書、英文目論見書その他の販促費用、保管受託銀行お
よびその取引代行機関、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および支払代理人の報酬および費
用、管理業務会社の手数料、上場費用、受益証券買戻しにかかる費用、様々な法域での登録費用、管
理会社の関係を有していない取締役の報酬および費用、管理会社の取締役会およびファンドの受益者
集会への出席に関する管理会社の取締役および役員の費用、会計および価格決定費用(毎日の純資産
価格の計算を含む。)、保険、金利、ブローカー費用、管理会社が承認したマーケティングおよび広
告費用、訴訟およびその他の臨時のまたは一時的な費用、およびファンドにより適当に支払われるべ
きその他のすべての費用を含む。販売報酬がファンドによって支払われない場合(前記の表を参照す
ること。)、管理会社は、選任された販売会社に対してその管理報酬の中から販売報酬を支払う。特
定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されるが、通常、
比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分される。
ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオ
の全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分される。
ポートフォリオは、以下の費用を負担する。
a.当該四半期末にポートフォリオの純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる、適用あるルクセ
ンブルグの年次税の支払を含むが、これに限定されることなく、ポートフォリオの資産および収益
について課せられるすべての税金(すべての収益税および営業免許税を含むが、これらに限定され
ない。)
b.ポートフォリオが所有する有価証券またはその他の資産に関する取引について発生する通常の銀
行報酬、仲介手数料およびポートフォリオの資産の保管を委託されたその他の銀行または金融機関
もしくは決済機関の取引関連手数料
c.各評価日に計算されるファンドの毎日の資産の平均額に基づき、当該時の英文目論見書中の各
ポートフォリオに関する記載のとおり、毎月支払われる前記「(3)管理報酬等」に開示されてい
る料率の管理会社の報酬
d.1口当たり純資産価格の決定のため提供される会計業務およびその他主要管理事務ならびに名義
書換のそれぞれの業務に対する報酬を含む、書面により随時合意される慣行に基づく管理事務代行
会社および名義書換事務代行会社の報酬
e.管理会社およびその他の業務提供者の合理的範囲内の一切の立替費用およびファンドの取締役会
および受益者集会(もしあれば)出席のための管理会社の取締役および法律顧問の合理的費用およ
び旅費
f.ファンドの資産価額に対する年率によって表わされ、取引代行機関と決済機関の実費と報酬に関
する取引とは別個の保管受託銀行の慣例の割合に基づく報酬および実費
g.前記「(3)管理報酬等」に開示されている受益証券販売会社の報酬
h.管理会社、保管受託銀行、取引代行機関、管理事務代行会社およびその他の業務提供者が、受益
者の利益のために業務執行中に負担する法的費用(法律顧問の報酬および立替金ならびにその他の
訴訟費用を含むが、それらに限定されない。)
i.受益者集会の招集および開催費用(もしあれば)
j.法律違反または約款その他に基づく各々の義務の不履行に関する管理会社、保管受託銀行、取引
代行機関、投資顧問会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および/または管理業務会社
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の責務、またはこれらに対して提起される損害賠償またはその他の救済措置によって発生する、ま
たはポートフォリオに関する費用、経費または損失を保証する責任保険または身許保証金の費用
k.ファンドの受益証券が公募および販売のために登録される管轄地域のすべての適用法令によって
容認される場合その範囲内で管理会社が適切とみなす合理的販売促進費用および広告費用
l.約款ならびに届出書、英文目論見書および説明書ならびにこれらの変更を含むが、それらに限定
されないポートフォリオに関するその他一切の書類を受益証券の募集または販売に鑑み、適切な言
語で作成し、および/またはこれらを受益証券が募集または販売される国の関係当局(各地の証券
業協会を含むが、これに限定されない。)に届出、公告する費用
m.券面印刷費用ならびに受益証券の実質的保有者を含むが、これらに限定されない受益者の利益の
ために要求され、また必要な言語で、約款に基づきまたは上記の関係当局の適用ある法令に基づき
要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を作成し、配布する費用
n.管理業務会社の報酬
o.受益者に対する通知の作成、配布および公表費用ならびに受益証券の価格の公表費用
p.上記に関する独立監査役の報酬、および印紙税または適用ある場合の各国における券面にかかる
手数料を含むが、これらに限定されない類似の一切の管理運営手数料または税金
q.ポートフォリオの当該時の現行英文目論見書に開示されたその他すべての報酬、経費および費用
費用は、管理会社により承認された評価規定または指示に定められている客観的基準に基づき、
費用が発生した当該ポートフォリオ、クラスまたはカテゴリーの受益証券に按分により配分され
る。販売報酬または特定のポートフォリオもしくはカテゴリーの受益証券について執行されたヘッ
ジ手法に関連する費用等特定の報酬は、当該ポートフォリオまたはカテゴリーが負担する。
すべての経常費用は、まず収益から、次に、キャピタル・ゲイン(もしあれば)、および資産か
ら支払われる。ポートフォリオの設立費用およびその他の類似する費用は、ルクセンブルグの法律
によって認められるところにより、また国際的な会計原則に従って、5年を超えない期間にわたり
償却される。
保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料について
は、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表示
することができない。また、その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事
前に料率、上限額等を示すことができない。
なお、買戻しに際して、流動性を達成するためにポートフォリオが負担する費用を適切に反映す
るため、また、ポートフォリオに残る他の受益者が不当に不利とならないことを確保するため、流
動性手数料が課されることがある。詳細は、前記「2 投資方針 (1)投資方針 流動性管理手
続」を参照のこと。流動性手数料は、流動性が一定水準を超えて低下した場合に必要に応じてオル
タナティブ投資ファンド運用会社の決定により課されるものであり、事前に料率、上限額等を示す
ことができない。
手数料および費用等の合計額については、ポートフォリオの保有期間等に応じて異なるため表示
することができない。
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた保管報酬は、213,210米ドルであった。
また、2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われたその他の費用(払戻考慮後)は、
719,881米ドルであった。
設立費用
ファンドの設立費用は、ルクセンブルグ法が認めるとおり、また、一般に認められた会計原則に
基づき、ポートフォリオに相応する純資産に基づきポートフォリオの資産に計上され、定額法で5
年間にわたり償却される。同様に、ファンドの設立後に設定されたポートフォリオの組成費用は、
ポートフォリオの資産に計上され、5年間にわたり償却される。
ポートフォリオの償還または他のポートフォリオとの合併の場合、ファンドの設立に関して当該
ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、通常、残るすべてのポートフォリオに相応する純
資産に基づき各残存ポートフォリオに配分される。あるポートフォリオの設定に関して当該ポート
フォリオに配分された未償却設立費用は、合併または償還前に当該ポートフォリオの資産から支払
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われる。当該費用が管理会社の取締役会により重要とみなされる場合、取締役会は、すべての状況
に鑑み受益者に対して公正かつ妥当とみなされる方法で当該費用を配分することができる。
ポートフォリオの設立費用の残高は、償却済である。
(5)【課税上の取扱い】
以下の要約は、現行の法律および慣行に基づくものであり、変更されることがある。
投資者は、市民権、居住地または住所地に関する自国の法律に基づく株式の申込み、購入、保有、
償還、転換または売却による税効果の可能性について自ら情報収集すべきであり、自己の専門アドバ
イザーに適宜相談するべきである。投資者は、税制のレベルおよび課税標準および税金の免除につい
て変更されることがある点に留意すべきである。
① 日本
2020年7月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ポートフォリオが税法上公募外国公社債投資信託である場合
( イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
( ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国
内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
( ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ポートフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内
で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26
号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)に定める上場株式等をい
う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
( ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元
本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または
金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後
は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
( ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
( ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
( ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
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(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅱ ポートフォリオが税法上公募外国株式投資信託である場合
( イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
( ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国
内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
( ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ポートフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われ
る。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
( ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元
本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
なる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
( ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課
税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
( ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
( ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ ポートフォリオは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来にお
ける税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
ファンドは、ルクセンブルグ現行法および現行の慣行に基づき、ルクセンブルグの通常の所得税
またはキャピタル・ゲイン税を支払う義務を負っておらず、またファンドが支払った分配金にルク
センブルグ源泉徴収税が課されることもない。
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ただし、ファンドは、ルクセンブルグ投信法に従い、年率0.05%の登録税を各暦四半期末日に
ファンドの純資産価額に課されるが、スーパー・マネー・マーケット・ファンドおよび機関投資家
の ためのポートフォリオまたは受益証券クラスに関しては、年率0.01%の軽減税が課される。
他のルクセンブルグの投資信託において保有されている受益証券により表章される資産価額は、
かかる受益証券に対して既に2010年法第174条に定める登録税が課されている場合、登録税が免除さ
れる。
欧州連合貯蓄課税指令
2005年7月1日発効の欧州連合貯蓄課税指令(以下「EUSD」という。)の規定に従い、EU
諸国は、特定の利払いに関して、情報交換または源泉徴収税のどちらか一方をEU居住者である個
人または属領もしくは連合地域の居住者に適用することを要求されている。EU居住者である受益
者が免税証明書を提出することを認める追加のオプションも利用可能である。2014年11月25日法に
従い、ルクセンブルグは、2015年1月1日以降、源泉徴収制度から離脱し、EUSDに基づく自動
的な情報交換を支持することを選んだ。自動的に交換される情報は、実質所有者の身元および居住
地、支払代理人の氏名または名称および住所、実質所有者の口座番号または(その代わりに)利息
を生み出している債務の識別情報、および生み出された利息の総額または吸収された収益の総額に
関連するものである。EUSDは、一般に、EU籍のUCITS投資信託およびその他のEU加盟
国の属領または連合地域の特定の投資信託に適用されるが、UCITSではないEU籍投資信託
は、EUSDのみを目的として、UCITS投資信託として取り扱われることを選択することがで
きる。EUSDを実施するルクセンブルグ法に基づき、すべてのUCITS以外の契約型投資信託
は、EUSDのみを目的としてUCITS投資信託として取り扱われることを選択したものとみな
される。概して、影響を受ける投資信託は債務に投資する投資信託である。欧州連合は、2016年1
月1日(オーストリアの場合は、2017年1月1日)以降、欧州連合貯蓄課税指令を廃止する指令を
採択した(各場合において、移行時の取決めに従う。)。
③ 米国
ファンドに対する課税
管理会社は、米国の取引または事業に関わらないよう、また米国連邦所得税の確定申告書の提出
を要求されないようファンドを運営する予定である。ファンドが米国の取引または事業に関わった
ことが最終的に判明した場合、ファンドは、組入証券の販売からの利息および利益を含む所得に対
して米国連邦所得税を課される。更に、ファンドは、有効に関連する利益および収益が米国に再投
資されていない限りにおいて、米国の支店利益税が課される。ポートフォリオは、随時、米国にお
ける納税報告が必要となるような投資対象を取得または受領することがある。投資顧問会社は、通
常、かかる状況を可能な限り制限することを目指す。
当初発行日から183日以内に満期となる「ポートフォリオ債務証券」または割引債務証券である投
資対象に対してファンドが得た米国源泉の利息は、米国源泉徴収税を課されない。これらのカテゴ
リーに該当しない債務証券に対する米国源泉の利払いは30%の源泉徴収税が課される。また、米国
法人により発行される株式に対してファンドが受け取る配当には一般に30%の米国源泉徴収税が課
される。ファンドにその他の米国源泉の固定的、確定的、年間または期間毎の収益がある場合、か
かる収益には30%の米国源泉徴収税が課される。ファンドによる組入投資対象の販売からの利益
は、かかる投資対象が米国不動産および米国不動産に投資する特定の会社が発行する証券の両方を
含む米国不動産持分を構成しない限り、米国の税金を課されない。ファンドは米国不動産持分への
投資を行う予定はない。
受益者に対する課税
ファンドおよび投資者のいずれも米国の取引または事業に従事しておらず、かつ別途純利益ベー
スでの米国連邦所得税を課されないことを前提とすると、ポートフォリオの受益証券の配当および
米国人でない投資者による受益証券の処分に対する利益または損失のいずれも通常は米国の課税ま
たは源泉徴収の対象とはならない。
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ファンドの受益証券は、米国連邦所得税の目的における消極外国投資会社(以下「PFIC」と
いう。)の持分を構成する。したがって、米国人により直接的または間接的に支配される投資予定
者は税務顧問に相談すべきである。
④ FATCAおよびその他の国際的な報告体制
国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施のための米国およびルクセンブルグ
の間の協定(以下「米国-ルクセンブルグIGA」という。)が、米国の追加雇用対策法の外国口
座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)の規定のルクセンブルグによる実施を
可能にすることを目的として締結された。FATCAは、報告の枠組みおよび米国源泉の(もしく
はこれに帰属する)または米国資産に関する、特定のカテゴリーに属する受領者(FATCAの条
項を遵守せずその他の方法によっても免除されない米国以外の金融機関(以下「外国金融機関」ま
たは「FFI」という。)を含む。)に対する特定の支払につき潜在的な30%の源泉徴収税を課
す。一部の金融機関(以下「報告金融機関」という。)は、米国-ルクセンブルグIGAに従い、
その米国の口座保有者に関する特定の情報を直接税庁(以下「ACD」という。)に提供すること
を義務付けられている(当該情報は、その後米国税務当局に提供される。)。ファンドは、かかる
目的のために、報告金融機関を構成することが見込まれる。したがって、ファンドは、その直接
の、および特定の状況においては間接の米国の受益者に関する特定の情報をACDに提供しなけれ
ばならず(当該情報はその後、米国税務当局に提供される。)、また、米国内国歳入庁への登録も
要求される。ファンドおよび管理会社は、ファンドが、米国-ルクセンブルグIGAにより予定さ
れている報告体制の条項を遵守することにより、FATCAの条項を遵守しているものとして扱わ
れるよう整える意向である。但し、ファンドがFATCAを遵守できるとの保証はなく、ファンド
がFATCAを遵守できない場合には、米国源泉の(もしくはこれに帰属する)または米国資産に
関して受領した支払に、30%の源泉徴収税が課されることがあり、これにより受益者に支払を行う
ために利用できる金額が減ることがある。
多数の法域が、経済共同開発機構(OECD)が公表した金融口座情報の自動交換のための共通
報告基準を模範とした多国間協定を締結した。ファンドは、当該協定の当事者である法域の直接
の、および特定の状況においては間接の受益者に関する特定の情報もACDに提供することを要求
される(当該情報は、その後関連税務当局に提供される。)。
上記に照らして、ファンドの受益者は、報告体制の条件を遵守するために、特定の情報をファン
ドに提供することを要求される。
⑤ その他の法域における課税
組入証券に関してファンドが受け取る配当およびキャピタル・ゲインにつき、源泉国の還付不能
の源泉徴収税を課されることがあり、また、組入証券に対して受け取る利息についてもかかる源泉
徴収税を課されることがある。ファンドは、可能な限りにおいて、ファンドが投資する国に居住す
る会社に課される税金に対する責任を回避するように運営を管理する意向である。更に、受益者が
市民権、居住地または住所を有する法域は、一般にファンドの受益証券の取得、所有または処分に
対して税金(米国連邦所得税に基づきPFICの受益証券の保有者に課されるものに類似する税金
を含むことがある。)が課される。投資予定者はかかる税金に関して自らの税務顧問に相談すべき
である。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
(2020年5月末日現在)
(注)
投資比率 (%)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
アメリカ合衆国 435,722,601 19.73
コマーシャル・ペーパー
フランス 209,288,432 9.48
カナダ 204,489,352 9.26
ドイツ 172,443,443 7.81
ルクセンブルグ 39,983,944 1.81
デンマーク 2,565,952 0.12
小計 1,064,493,724 48.20
アメリカ合衆国 185,956,339 8.42
債券
カナダ 32,500,000 1.47
小計 218,456,339 9.89
投資資産合計 1,282,950,063 58.10
現金およびその他の資産(負債控除後) 925,408,368 41.90
2,208,358,431
合計(純資産総額) 100.00
(約237,465百万円)
(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末日現在)
簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 利率
銘柄 種類 発行国・地域 満期日 数量 比率
位 (%)
単価 総額 単価 総額 (%)
1 NRW.BANK コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年7月27日 48,000,000.00 1.00 47,964,213.33 1.00 47,977,633.33 2.17
CAISSE DES DEPOTS ET
2 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年11月18日 43,160,000.00 1.00 43,043,347.44 1.00 43,065,711.14 1.95
CONSIGNATIONS
EUROPEAN INVESTMENT BANK
3 コマーシャル・ペーパー ルクセンブルグ 0 2020 年8月26日 40,000,000.00 1.00 39,982,622.22 1.00 39,983,944.44 1.81
UNITED STATES TREASURY BILL
4 債券 アメリカ合衆国 0.01 2020 年9月17日 39,400,000.00 1.00 39,392,251.33 1.00 39,395,315.78 1.78
KFW REGS
5 コマーシャル・ペーパー ドイツ 0 2020 年7月27日 35,000,000.00 0.99 34,702,627.40 1.00 34,910,134.65 1.58
CPPIB CAPITAL INC
6 債券 カナダ 0.38 2020 年12月10日 32,500,000.00 1.00 32,500,000.00 1.00 32,500,000.00 1.47
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA
7 コマーシャル・ペーパー フランス 0 2020 年7月28日 32,000,000.00 1.00 31,969,262.22 1.00 31,981,084.44 1.45
DETTE
CAISSE DES DEPOTS ET
8 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年8月21日 32,000,000.00 1.00 31,950,115.56 1.00 31,967,288.89 1.45
CONSIGNATIONS
BNG Bank NV
9 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年7月21日 30,209,000.00 1.00 30,183,800.66 1.00 30,195,431.12 1.37
BNG Bank NV
10 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0.36275 2020 年11月6日 30,000,000.00 1.00 30,000,000.00 1.00 30,000,000.00 1.36
UNITED STATES TREASURY BILL
11 債券 アメリカ合衆国 0.1730427 2020 年7月31日 30,000,000.00 1.00 29,966,534.83 1.00 29,994,141.11 1.36
UNITED STATES TREASURY BILL
12 債券 アメリカ合衆国 0.01 2020 年11月27日 30,000,000.00 1.00 29,975,981.25 1.00 29,976,637.50 1.36
DEXIA CREDIT LOCAL SA
13 コマーシャル・ペーパー フランス 0 2020 年7月27日 30,000,000.00 1.00 29,950,650.00 1.00 29,971,125.00 1.36
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA
14 コマーシャル・ペーパー フランス 0 2020 年11月9日 30,000,000.00 1.00 29,947,583.33 1.00 29,954,666.66 1.36
DETTE
CPPIB CAPITAL INC
15 コマーシャル・ペーパー カナダ 0 2020 年7月20日 30,000,000.00 0.99 29,750,800.00 1.00 29,932,800.00 1.36
KREDITANSTALT FUR
16 コマーシャル・ペーパー ドイツ 0 2020 年8月20日 30,000,000.00 0.99 29,752,566.09 1.00 29,892,597.37 1.35
WIEDERAUFBAU
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簿価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順 利率
銘柄 種類 発行国・地域 満期日 数量 比率
位 (%)
単価 総額 単価 総額 (%)
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
17 コマーシャル・ペーパー ドイツ 0 2020 年10月29日 26,825,000.00 1.00 26,769,092.23 1.00 26,779,479.47 1.21
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT
18 コマーシャル・ペーパー ドイツ 0 2020 年6月2日 25,000,000.00 1.00 24,901,611.11 1.00 25,000,000.00 1.13
PSP CAPITAL INC
19 コマーシャル・ペーパー カナダ 0.26 2021 年1月29日 25,000,000.00 1.00 25,000,000.00 1.00 25,000,000.00 1.13
CAISSE DES DEPOTS ET
20 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年6月12日 25,000,000.00 0.99 24,862,194.44 1.00 24,988,611.11 1.13
CONSIGNATIONS
KELLS FUNDING LLC
21 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年8月17日 25,000,000.00 1.00 24,984,166.67 1.00 24,987,333.34 1.13
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA
22 コマーシャル・ペーパー フランス 0 2020 年8月17日 25,000,000.00 1.00 24,984,201.39 1.00 24,986,805.56 1.13
DETTE
KELLS FUNDING LLC
23 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 1.625 2020 年6月25日 25,000,000.00 1.00 24,926,500.00 1.00 24,984,347.22 1.13
NEDERLANDSE WTRSCHBNK
24 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年6月18日 25,000,000.00 0.99 24,874,444.44 1.00 24,982,222.22 1.13
EXPORT DEVELOPMENT CORP
25 コマーシャル・ペーパー カナダ 0 2020 年8月6日 25,000,000.00 0.99 24,789,166.67 1.00 24,925,520.83 1.13
DEXIA CREDIT LOCAL SA
26 コマーシャル・ペーパー フランス 0 2020 年10月13日 24,505,000.00 1.00 24,467,997.45 1.00 24,472,408.35 1.11
UNITED STATES TREASURY BILL
27 債券 アメリカ合衆国 0.01 2020 年7月21日 22,452,000.00 1.00 22,448,301.41 1.00 22,448,763.73 1.02
PSP CAPITAL INC
28 コマーシャル・ペーパー カナダ 0 2020 年11月17日 22,274,000.00 1.00 22,242,296.67 1.00 22,244,895.30 1.01
BNG Bank NV
29 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 0 2020 年8月14日 21,274,000.00 0.99 21,121,199.50 1.00 21,207,997.42 0.96
PSP CAPITAL INC
30 コマーシャル・ペーパー カナダ 0 2021 年3月5日 20,500,000.00 1.00 20,429,724.86 1.00 20,435,561.67 0.93
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②【投資不動産物件】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
①【純資産の推移】
直近10会計年度末および2020年5月末日前1年間の各月末におけるポートフォリオの純資産総額
および日本において販売されたクラスの1口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第21会計年度末 1,005,954 108,170 B 1.00 108
(2011年1月31日) I 1.00 108
第22会計年度末 1,251,708 134,596 B 1.00 108
(2012年1月31日) I 1.00 108
第23会計年度末 1,458,087 156,788 B 1.00 108
(2013年1月31日) I 1.00 108
第24会計年度末 1,610,501 173,177 B 1.00 108
(2014年1月31日) I 1.00 108
第25会計年度末 1,508,876 162,249 B 1.00 108
(2015年1月31日) I 1.00 108
第26会計年度末 1,322,727 142,233 B 1.00 108
(2016年1月31日) I 1.00 108
第27会計年度末 1,337,664 143,839 B 1.00 108
(2017年1月31日) I 1.00 108
第28会計年度末 1,386,833 149,126 B 1.00 108
(2018年1月31日) I 1.00 108
第29会計年度末 1,475,431 158,653 B 1.00 108
(2019年1月31日) I 1.00 108
第30会計年度末 2,368,874 254,725 B 1.00 108
(2020年1月31日) I 1.00 108
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純資産総額 1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2019年6月末日 1,894,057 203,668 B 1.00 108
I 1.00 108
7月末日 1,903,744 204,710 B 1.00 108
I 1.00 108
8月末日 2,062,735 221,806 B 1.00 108
I 1.00 108
9月末日 2,091,532 224,902 B 1.00 108
I 1.00 108
10月末日 2,150,453 231,238 B 1.00 108
I 1.00 108
11月末日 2,212,999 237,964 B 1.00 108
I 1.00 108
12月末日 2,224,413 239,191 B 1.00 108
I 1.00 108
2020年1月末日 2,368,874 254,725 B 1.00 108
I 1.00 108
2月末日 2,352,355 252,949 B 1.00 108
I 1.00 108
3月末日 2,072,708 222,878 B 1.00 108
I 1.00 108
4月末日 2,146,200 230,781 B 1.00 108
I 1.00 108
5月末日 2,208,358 237,465 B 1.00 108
I 1.00 108
(注1)BはクラスB受益証券、IはインスティテューショナルI受益証券を指す。以下同じ。
(注2)現在、ポートフォリオは、日本国内ではクラスB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券のみを販売し
ている。
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<参考情報>
※2010年5月末から2020年5月末まで月末ベース ※2010年5月末から2020年5月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を ※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を
再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当 再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当
たり純資産価格と異なることがある。)について、2010 たり純資産価格と異なることがある。)について、2010
年5月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化 年5月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化
している。 している。
②【分配の推移】
直近10会計年度における受益証券1口当たりの分配金(税引前)は、以下のとおりである。
1口当たり分配金(税引前)
インスティテューショナルⅠ
クラスB受益証券
受益証券
第21会計年度 0.00074735米ドル 0.00074736米ドル
第22会計年度 0.00087393米ドル 0.00087393米ドル
第23会計年度 0.00110620米ドル 0.00110620米ドル
第24会計年度 0.00061735米ドル 0.00061735米ドル
第25会計年度 0.00103866米ドル 0.00103866米ドル
第26会計年度 0.00151403米ドル 0.00151403米ドル
第27会計年度 0.00504150米ドル 0.00504150米ドル
第28会計年度 0.00844963米ドル 0.00844963米ドル
第29会計年度 0.01704779米ドル 0.01704779米ドル
第30会計年度 0.01722739米ドル 0.01752192米ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(注1)上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。
(注2)「直近1年間の累計」は、2019年6月1日から2020年5月末日までの期間における分配金の累計額である。
③【収益率の推移】
直近10会計年度における収益率は、以下のとおりである。
(注)
収益率(%)
インスティテューショナルⅠ
クラスB受益証券
受益証券
第21会計年度 0.07 0.07
第22会計年度 0.09 0.09
第23会計年度 0.11 0.11
第24会計年度 0.06 0.06
第25会計年度 0.10 0.10
第26会計年度 0.15 0.15
第27会計年度 0.50 0.50
第28会計年度 0.84 0.84
第29会計年度 1.70 1.70
第30会計年度 1.72 1.75
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
(注2)2020年については年初から5月末日までの収益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済受益証券口数は、
以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第21会計年度 B 1,745,143,555 1,748,882,601 680,531,734
(1,630,956,733) (1,598,450,650) (582,999,908)
I 1,349,266,539 1,290,276,487 325,073,145
(1,349,266,539) (1,290,276,487) (325,073,145)
第22会計年度 B 1,854,972,672 1,706,441,709 829,062,697
(1,737,784,838) (1,606,369,269) (714,415,477)
I 1,310,880,147 1,213,657,723 422,295,569
(1,310,880,145) (1,213,657,723) (422,295,567)
第23会計年度 B 2,015,818,117 1,796,287,857 1,048,592,957
(1,958,898,196) (1,732,729,320) (940,584,353)
I 1,185,365,308 1,198,517,121 409,143,756
(1,185,365,308) (1,198,517,121) (409,143,754)
第24会計年度 B 2,039,822,188 2,051,014,861 1,037,400,284
(2,023,035,396) (1,965,968,998) (997,650,751)
I 1,388,370,489 1,224,763,935 572,750,310
(1,388,370,489) (1,224,763,935) (572,750,308)
第25会計年度 B 1,369,490,644 1,458,923,700 947,967,228
(1,358,755,852) (1,430,075,621) (926,330,982)
I 1,267,603,940 1,279,796,227 560,558,023
(1,267,603,940) (1,279,796,227) (560,558,021)
第26会計年度 B 1,706,244,816 1,837,931,999 816,280,045
(1,703,531,193) (1,832,543,114) (797,319,061)
I 1,253,835,748 1,308,298,369 506,095,402
(1,253,835,748) (1,308,298,369) (506,095,400)
第27会計年度 B 981,224,754 995,227,073 802,277,726
(978,428,043) (987,658,075) (788,089,029)
I 639,291,551 610,353,532 535,033,421
(639,291,551) (610,353,532) (535,033,419)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
第28会計年度 B 945,457,833 831,548,152 916,187,407
(944,711,014) (827,280,259) (905,519,784)
I 511,557,600 576,301,555 470,289,466
(511,557,600) (576,301,555) (470,289,464)
第29会計年度 B 1,839,298,837 1,765,762,901 989,723,343
(1,839,273,764) (1,761,748,934) (983,044,614)
I 497,859,080 482,802,633 485,345,913
(497,859,080) (482,802,633) (485,345,911)
第30会計年度 B 3,044,445,491 2,358,017,391 1,676,151,443
(3,042,827,237) (2,355,110,475) (1,670,761,376)
I 750,374,801 543,366,007 692,354,707
(750,374,801) (543,366,007) (692,354,705)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 海外における申込(販売)手続等
インスティテューショ
クラス受益証券 クラスA受益証券 クラスB受益証券
ナルⅠ受益証券
表示通貨 米ドル 米ドル 米ドル
投資者適格 なし なし なし
500 米ドル
管理会社が定める特定の販売会社または
当初購入最低金額 250,000 米ドル
ディーラーにつき、0.01米ドルまで引き下げ
られる。
追加購入最低金額 0.01 米ドル 0.01 米ドル 100 米ドル
取引締切時点 ルクセンブルグ時間午前12時(正午)
評価時点 ルクセンブルグ時間午前12時(正午)
評価日 各営業日
受益証券発行決済日
評価時点の翌営業日におけるニューヨークにおける銀行の営業終了時
および締切時点
受益証券買戻決済日 買戻請求が有効となる評価日の翌評価日
ポートフォリオの受益証券は、適用ある評価日に販売されるが、申込手数料および買戻し手数料と
もに徴収されない。
受益証券の各クラスの募集価格は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において閲覧可能
である。募集価格は、申込注文が有効となる評価日に後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ① 純資産価格の計算」に従って決定された受益証券1口当たり純資産価格である。オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社は、請求に応じて、また投資が行われる前に、最新の受益証券1口当た
り純資産価格、オルタナティブ投資ファンド運用会社が通常の業務の過程において作成する過去の実
績に関するデータおよびファンドの最新の年次報告書を投資者が入手できるようにする。当該情報
は、投資者に直接送付されるか、またはオルタナティブ投資ファンド運用会社が投資者に対し投資に
先立ち通知を行うウェブサイト、またはその他の公表物もしくは設備において入手可能としなければ
ならない。
投資者は、ポートフォリオの受益証券の申込注文書および/または購入者が米国人でないことを示
す総販売会社または管理会社が満足するその他の書類に記入することを要求される。後記「所有に関
する制限」を参照すること。受益証券についての注文は、投資者からの適式に記入された申込書が名
義書換事務代行会社またはインベスター・サービス・センターに、ポートフォリオの評価日の取引締
切時点以前に受領される場合に、有効となる。適式に記入された申込書が取引締切時点以前に名義書
換事務代行会社に受領されなかった場合、翌評価日に有効となる。注文が扱われるオフィスによって
随時設定された締切以前に販売会社に受領された場合、当該注文は、一般に、販売会社から名義書換
事務代行会社に、受領した日に取り次がれる。管理会社がポートフォリオにつき純資産価格の決定を
停止または延期した場合、申込みは、ポートフォリオについての注文の受領後最初の評価日に決定さ
れた純資産価格に基づく。
資金は、受益証券が発行されるべき日の決済日の取引締切時点までに、前記の表に記載される通貨
で、管理会社または管理会社の代わりに保管受託銀行により受領されなければならない。複数の販売
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会社は、総販売会社および管理会社によって承認された追加的手続を設定することもできる。ファン
ドへの支払日(また、ファンドによる買戻金の支払日)は、法令または慣習により支払日が設定され
て いる法域の投資者について、当該法域で使用される募集書類において関連する販売会社から当該投
資者に通知され、管理会社により変更されることがある。
管理会社は、その裁量により、ファンドの既存の投資者の利益を保護するため必要とみなす場合、
追加申込みを拒絶することができる。いずれの注文も総販売会社またはポートフォリオにより拒絶さ
れることがある。ファンドは、証券市場その他の状況により公衆へのポートフォリオの受益証券の販
売を中止する権利を有する。
受益証券確認書は、受益証券の発行後5評価日以内に登録受益者へ送付される。ファンドが受益証
券の券面の発行を決定した場合には、かかる券面には購入者の名前が登録され、購入者の注文に対し
て、名義書換事務代行会社(もしくはその指示のとおり)または受益者(もしくはその指示のとお
り)に対する、購入者の要求およびその費用負担により、ファンドのかかる要求の適法な受領後1か
月以内に引き渡される。
管理会社は、その単独の裁量により、インスティテューショナルI受益証券が最低当初購入条件を充
足するか否か決定する目的で、同一の企業体(親会社)に過半数を保有されている関係会社(子会
社)に直接的または間接的に当初購入を合計することを、親会社がその子会社と当初購入を合計する
ことを許可するのと同様に、許可することができる。当該購入合計は、総販売会社および名義書換事
務代行会社が、その情報が関連する企業体から販売会社および名義書換事務代行会社に提供され彼ら
を満足させ合計の条件が満たされていることを示した場合、当該合計案について事前通知を発した場
合にのみ許可される。ノミニー、保管受託銀行または証券ディーラーの名義で保有されている受益証
券は、最低当初購入条件を満たすために合計することができない。
ファンドが、ポートフォリオについて前記の表に記載されている申込注文の決済日までに、投資予
定者またはその代理人の何らかの作為、不作為および/または過失により、有効な資金を受領できな
かった場合、投資者は、それに対して適用ある申込注文を信頼したファンドまたはその代理人により
なされる行為から生じまたは関連するファンドによるいかなる利息、手数料、損失または負債に対し
ても単独でファンドに対して責任を負う。
評価日の申込みに従って配分された受益証券は、前記の表に記載される決済日から(同日を含
む。)分配を受領することができる。
販売会社は、価格変動による利益を得るため注文を留保することができない。販売会社は、投資者
から受領した資金を、管理会社または管理会社に代わる保管受託銀行に、総販売会社および管理会社
によって承認された手続に従って、送金することを授権されている。
管理会社は、将来いかなるサブ・ファンドのクラス受益証券にも投資できるように、投資者のクラ
スを変更する権利を有する。管理会社は、特定の法域の投資者による購入が現地の法律、慣習または
ビジネス・プラクティスを遵守するよう、一ポートフォリオの一クラス受益証券のみを販売する権利
を有している。更に、管理会社または総販売会社は、投資者のクラスまたは一ポートフォリオの特定
のクラス受益証券の購入を許可しもしくは要求する取引に適用ある基準を採用することがある。
投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ L-2633、トレヴェス通り6
C番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エーまたは現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ
る。
過当取引に関する方針
ポートフォリオは、すべての受益者の利益に悪影響を及ぼす可能性がある過当取引慣行に関連した
投資を意図的に認めることはない。過当取引とは、個人投資者または個人投資者のグループが、短期
売買を繰り返していると思われる証券取引、または、過度に頻繁な取引もしくは大口取引のことであ
る。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ポートフォリオが、アセット・アロケーションを目的とした特定の投資者により、または、ストラ
クチャード・プロダクト・プロバイダーにより利用される可能性があることを、投資者は認識してお
くべきである。(受益証券の)買付けおよび解約により、ポートフォリオ資産の定期的な配分調整
(リ バランス)が必要となることがあるためである。かかる調整は、管理会社が過当取引または短期
売買の疑いがあると判断した場合を除いて、通常、過当取引とはみなされない。
管理会社がその裁量で買付けを拒否することができる一般的な権限に加え、解約の停止および延期
を含んだ過当取引に対する受益者の利益の保護を確保するため、本書の他の項にも管理会社の権限が
存在する。
なお、管理会社は、過当取引が疑われた場合、以下の対応策を講じることができる。
● 個人投資者または個人投資者のグループが、過当取引に関わったとみなすことができるかどう
かを確認する目的で、共同所有または管理下にある受益証券を統合する。したがって、管理会
社は、過当取引を行ったものと判断した投資者に対し、受益証券買付けの一切の申込みを拒否
する権利を留保する。
● 評価時点におけるポートフォリオの組入証券の公正な価格をより正確に反映するため、受益証
券1口当たり純資産価格を調整する。かかる調整は、組入証券の市場価格の変動が、公正価格
の評価により、全受益者の利益に適うものと管理会社が判断した場合に限って行われる。
● 管理会社が、その公正な判断で、過当取引を行った疑いがあるとみなした受益者に対しては、
買戻金額の2%に相当する手数料を徴収する。当該手数料は、ポートフォリオの利益のために
徴収されるものであり、手数料が徴収される可能性がある場合には、当該影響が及ぶ受益者に
対して、事前通知が行われる。
所有に関する制限
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。約款において、「米
国人」とは、米国居住者または1933年米国証券法(随時改正済)に基づくレギュレーションSに明記
されるその他の者と定義され、約款において随時追加補足されることがある。ファンドの受益証券が
単独もしくは他者と共同で米国人により実質的に所有されていることがいずれかの時点で管理会社の
知るところとなった場合、または現在米国の居住者ではない受益者が米国の居住者となった場合(お
よびその結果として米国人の定義に該当する場合)、管理会社は、当該受益証券をその純資産価格で
強制的に買い戻す。管理会社がかかる強制的買戻しを通知した場合、当該受益者は当該受益証券の所
有者ではなくなる。
また、管理会社は、その裁量により、いつでも、以下の者(本段落の目的上、個別のパートナー
シップ、法人、信託または組合を含む。)に対する受益証券の発行を一時的に中止する、完全に停止
する、または制限することができる。
(ⅰ)特定の国および地域において居住しもしくは設立された者ならびに/または
(ⅱ)EUおよび/もしくは米国の制裁リストに掲載されている者、もしくはEUおよび/もしくは
米国の制裁リストに掲載されている国もしくは地域において居住しもしくは設立された者
ファンドおよび受益者全体の保護に必要な場合、管理会社は、特定の者による受益証券の取得を禁
止することができる。
上記に関して、管理会社は、以下を行うことができる。
(a)その裁量による受益証券の申込みの拒絶
(b)その時点を問わず、受益証券の購入または保有が禁止されている受益者が保有している受益証
券、および特にルクセンブルグの居住者である、またはその居住者となる個人投資家が保有す
る受益証券の買戻し
ノミニーとして行為する販売会社以外の者が(法律的にまたは実質的に)発行済受益証券の10%超
を所有していることが管理会社の知るところとなった場合、管理会社は、10日以上前に書面による通
知を行うことにより、かかる者の保有する10%を超える受益証券の一部または全部を当該通知の効力
発生日に有効な買戻価格で強制的に買い戻すことができる。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
インスティテューショナルI受益証券は、2010年法第174条に規定された機関投資家に対してのみ発
行される。英文目論見書の日付現在、機関投資家には以下のものが含まれる。
(a)自らのために申込みを行う銀行およびその他の金融セクターの専門家、保険会社および再保険会
社、社会保障機構および年金基金、産業振興機構、慈善団体、商業および金融グループ企業なら
びにかかる投資家が自身の資産の運用のために設置する組織。
(b)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、自らの名前で機関投資家(上記に定義さ
れる。)のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。
(c)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、一任運用の指図に基づき自らの名前でそ
の顧客のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。
(d)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立された集団投資スキーム。
(e)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その株
主/実質所有者が富裕な個人であって洗練された投資家として合理的にみなし得る者であり、か
かる持株会社が個人または家族のために財務上の利益/投資を保有することを目的とするもの。
(f)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その構
造、活動および実体から、機関投資家を構成するもの。
(g)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その株
主が前各号に定める機関投資家であるもの。
(h)国および地方公共団体、中央銀行、国際機関または超国家的機関およびその他同様の組織。
マネー・ロンダリングの防止
マネー・ロンダリング防止規則のため、受益証券の申込みには追加の書類が必要となることがあ
る。追加書類の提出が必要となる状況および正確な要件については、申込書の注記に記載されてい
る。かかる情報は、投資者の身元または場合によってはフィナンシャル・アドバイザーの状況を確認
するために用いられる。この情報は、これらの要件を遵守するためのみに用いられる。名義書換事務
代行会社または現地のインベスター・サービス・チームが、あらゆる場合において、さらなる追加書
類または情報を要求する権利を留保する点に留意されたい。書類を提出しない場合、買戻代金から天
引きされることとなる場合がある。必要となる身元に関する書類に関する質問がある場合には、現地
のインベスター・サービス・チームまたは名義書換事務代行会社に照会すること。
投資顧問会社は、ブラックロック・グループが運用する投資信託全体に多額の出資を行っている顧
客とクライアント契約を締結しており、かつこれを継続する。かかるクライアント契約は、適用法に
従い、かつ、他の受益者に通知を行うことなく締結されるが、受益者に課される手数料を放棄、変更
もしくは修正し、または異なる手数料、運用成績に基づく分配もしくは対価を受益者に課す(リベー
トによるものを含む。)という効力を有する。その結果、ある受益者によるファンドへの投資に係る
条件がその他の受益者に係る条件と異なることがある。
受益者は、公正な取扱いが、必ずしも同等または同一の取扱いを意味するものではないこと、ま
た、ある受益者によるファンドへの投資に係る条件が他の受益者に係る条件と異なる場合があること
に留意すべきである。
② 日本における申込(販売)手続等
ポートフォリオのクラスB受益証券およびインスティテューショナルI受益証券のみが日本で販売
される。取扱いを行う受益証券の種類は、日本における販売会社によって異なる。
日本においてファンド受益証券は、累積投資約款に従い、日本における販売会社を通じて販売され
る。日本における販売会社は口座約款および累積投資約款を投資者に交付し、当該投資者から口座約
款および累積投資約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。
申込代金の支払は、累積投資約款に従い、米ドル貨またはその円貨相当額で支払うものとし、初回
の最低申込額はクラスB受益証券については500米ドル以上、その後の追加最低申込額は1米ドル以上
1セント単位の金額、インスティテューショナルI受益証券については当初最低申込額は25万米ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以上その後の追加最低申込額は100米ドル以上1セント単位の金額である。ただし、ファンドの管理会
社が随時決定する場合、一定の販売会社を通じての初回の申込額は1米ドルとする。具体的な申込単
位 については、日本における販売会社に照会すること。円貨との換算は、東京外国為替市場の外国為
替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。
申込価格は純資産価格とする。管理会社は、1口当たりの純資産価格を1米ドルに維持するよう最
大限の努力を払う。申込手数料はない。
日本における約定日は、当該注文が成立した日で、累積投資約款に従い、日本における販売会社
は、投資者から申込金額とその払込通貨を明示した当該注文(締切時間は、販売会社が決定する。)
があった評価日の翌評価日に資金を受け入れる。ファンドの名義書換事務代行会社が、ルクセンブル
グ時間午前12時(正午)より前に適正な買付注文を受領し、管理会社が翌評価日のニューヨークの銀
行の営業終了までに資金を受領した場合は、注文は当該評価日に有効となる。
適用ある申込価格は、当該注文が有効となる評価日(申込日)のルクセンブルグ時間午前12時(正
午)に決定される純資産価格に基づくものとする。新たに発行されるクラスB受益証券またはインス
ティテューショナルI受益証券に対する分配金は、それらが発行されかつ資金が決済日における
ニューヨーク取引所およびニューヨークの銀行の営業終了時までに管理会社のため保管受託銀行また
はその指図人により受領された日に宣言され、各月の最終評価日の前日までの分配金(分配金に利息
は付されない。)は、一定の国内源泉税を控除した後、当該最終評価日(分配宣言の直前)に自動的
に追加のクラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券に再投資される。管理会社が
純資産価格の決定を停止した場合、注文を受領した後の(純資産価格の決定が再開される。)最初の
評価日の評価額が利用される。注文は日本における販売会社または管理会社により拒絶されることが
ある。日本における販売会社は価格の変動を利用して自らが利益を得るために注文を留保することは
できない。管理会社は、証券市場またはその他の状況に応じてポートフォリオの受益証券の販売を停
止する権利を留保する。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
クラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券が適合しなくなったときは、クラスB
受益証券またはインスティテューショナルI受益証券の日本における販売を行うことができない。
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
受益者は、適用ある純資産価格で評価日において名義書換事務代行会社に対して申込書により、受
益証券の買戻請求を行う権利を有する。ただし、関連する受益証券の買付が決済されるまで、買戻し
を請求することができない。買戻請求は、書面で登記上の事務所をルクセンブルグ、セニンガーバー
グ L-2633、トレヴェス通り6C番に置く名義書換事務代行会社に対して行うことを要し、後記の
買戻しの停止期間を除いて取消不能である。販売会社は、投資者に代わって、買戻請求を名義書換事
務代行会社に送ることができる。
買戻時の受益証券の価格は、当該時にポートフォリオが保有する証券の時価により、受益者のコス
トを上回る場合も下回る場合もある。
支払は、通常、受益証券の表示通貨で行われるが、販売会社を通して買戻しを行った受益者は、同
社との間で、他の通貨による支払の換算を手配できる。ただし、為替換算手数料は、受益者への支払
金額より控除される。販売会社はまた、彼らを通じて買い戻された米ドル建て受益証券の買戻金の支
払を、米ドルに制限することができる。
為替管理または保管受託銀行の支配が及ばないその他の状況により法的規定が支払を禁止しない場
合にのみ、支払が行われる。
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適式に記入された注文書が、投資者または販売会社からファンドの名義書換事務代行会社により、
前記「1 申込(販売)手続等」に記載される関連する取引締切時点以前に受領された場合、買戻注
文はある特定の評価日に有効となる。
適式に記入された買戻注文書が、関連する時間までに名義書換事務代行会社により受領されなかっ
た場合、翌評価日に有効となる。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点でポートフォリオのいかなるクラスにおいても発行済みの受益証券口数の10%を超
えて買い戻す義務を負わないものとする。買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間に
わたり延期することができる。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻しが有効となった日の適
用ある受益証券1口当たり純資産価格(適用される手数料(もしあれば)控除後)で買い戻される。
受益証券の適用ある買戻価格は、買戻注文が有効となる評価日における評価時点に決定される受益
証券1口当たり純資産価格とする。純資産価格の決定停止期間中買戻しが行われた受益証券は、管理
会社が純資産価格の決定を再開次第、再開後最初の評価日に適用ある受益証券1口当たり純資産価格
により買い戻される。
買戻価格は、米国外においては、名義書換事務代行会社または総販売会社の登記上の事務所におい
て請求次第入手可能である。
受益証券の買戻しについての管理会社の義務は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載される停止に
服する。
上記のとおり管理会社により買戻しが停止されている場合、販売会社による買戻注文の受諾もまた
停止される。
ポートフォリオの買い戻された受益証券についての支払は、通常、前記の表に記載される受益証券
買戻決済日までに小切手または銀行振込によって投資者が受領するよう行われる。
ポートフォリオの受益証券の買戻代金の支払は、通常、買戻請求が有効となる評価日の翌評価日に
おける価格で、電信またはその他の方法により送金される。
一受益者が保有するポートフォリオのすべての受益証券を買い戻す場合、買戻しに際し、保有受益
証券の買戻代金に加え、買戻請求の決済日より前の評価日に宣言された分配金を受領する。
流動性の管理
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの流動性リスクを監視するため、流動性の管理
に関する方針を維持する。かかる方針には、測定に関するその他の手法および手段に加え、通常およ
び例外的な流動性の状況下双方におけるストレス・テストの利用が含まれる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、自らが用いる流動性管理のシステムおよび手続により、
買戻請求に適切に対応するために必要な多様な手法および取決めを適用することができる。通常の状
況下では、買戻請求は、上記のとおり処理される。
買戻請求に応じて、その他の取決め(適用された場合、通常は投資者に利益をもたらす買戻しの権
利を制限することとなる、ゲートまたは(本書に記載される)類似の取決めの使用が含まれる。)が
用いられることがある。また、管理会社は、「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 受益
証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載の特定の状況下において、
買戻しを一時的に停止することができる。
② 日本における買戻し手続等
投資者は、各評価日に、累積投資約款に従い、日本における販売会社を通じて、そのクラスB受益
証券またはインスティテューショナルI受益証券の買戻し(換金)を請求する権利を有する。受益証
券の買戻しは、0.01口単位または1セント単位とする。日本における販売会社の定める買戻請求締切
時間までに受領されたものを当日の申込みとする。詳細は日本における販売会社に照会すること。た
だし、買戻注文は、当該受益証券の購入が決済されるまでは、かかる受益証券の買戻請求は受領され
ない。クラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券の買戻代金およびクラスB受益
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証券またはインスティテューショナルI受益証券から生じた分配金は、買戻し手数料なしで支払われ
る。日本における約定日は日本における販売会社が注文の成立を確認した日であるが、累積投資約款
に 従い、買戻請求にかかるクラスB受益証券またはインスティテューショナルI受益証券について
は、受益者からの買戻請求があった評価日(締切時間は、日本における販売会社が決定する。)に決
定される1口当たり純資産価格によりこれを買い戻し、通常、翌評価日に米ドル貨またはその円貨相
当額をもって日本における販売会社を通じて買戻代金が支払われる。買戻代金がファンドにより決済
される日の前日までに生じた分配金については、累積投資約款に従い、所定の国内源泉税を控除後投
資者の選択により当該買戻請求のあった翌評価日かまたはその月の最終評価日に現金で支払われる
(分配金に利息は付されない。)。支払は、為替規制その他の保管受託銀行の管理の及ばない状況の
ような、支払を禁ずる法律上の規制がない場合にのみ行われる。米ドル貨による買戻しの支払は、通
常買戻注文の有効となる評価日の翌評価日に電信その他により送金される。
受益証券1口当たりの買戻価格は、名義書換事務代行会社が買戻し請求を受領した評価日のルクセ
ンブルグ時間午前12時(正午)に決定される1口当たり純資産価格である。ただし、1口当たり純資
産価格の決定が停止されている場合を除く。かかる停止日以降買戻しが行われたファンド受益証券
は、管理会社が買戻しを再開次第、最初に決定された1口当たり純資産価格により買い戻される。買
戻注文は、アメリカ合衆国において投資者からファンドの名義書換事務代行会社、総販売会社または
ディーラーが、評価日のルクセンブルグ時間午前12時(正午)までに適切な最終注文を受領した場合
に、当該ポートフォリオの受益証券に関して有効になる。
適切な最終注文が当該時間までに名義書換事務代行会社により受領されなかった場合、当該注文
は、翌評価日に有効となる。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10%を超えて買い戻す義務を負わな
いものとする。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間にわたり延期す
ることができる(ただし、常に上記上限に服する。)。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻
しが有効となった日の1口当たり純資産価格(クラスB受益証券の買戻し手数料(もしあれば)また
は後払販売手数料控除後)で買い戻される。
買戻しに際して、流動性を達成するためにポートフォリオが負担する費用を適切に反映するため、
また、ポートフォリオに残る他の受益者が不当に不利とならないことを確保するため、流動性手数料
が課されることがある。また、ポートフォリオに適用される流動性基準を確実に遵守するためのその
他の措置がとられることがある。詳細は、前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資
方針 流動性管理手続」を参照のこと。
3【乗換え手続等】
受益証券は、買戻しおよび買戻代金の他の受益証券への再投資の場合を除いて、別のクラスまたは別
のポートフォリオの受益証券に転換することができない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
ポートフォリオの各種クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、分配方針、関連受益証券につ
いての販売報酬およびクラス特有のヘッジ方法などにより異なることがある。ポートフォリオが保
有する債務証券についての金利は毎日発生し、受取配当金は配当が宣言された日に発生する。
評価業務は、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって、AIFMDレベル2により施行さ
れ、AIFMD規則により置換されたAIFMDに従い行われる。オルタナティブ投資ファンド運
用会社は、評価額決定委員会を用いて、評価業務が、機能的にも組織的にもオルタナティブ投資
ファンド運用会社の組入証券運用業務から独立していることを確保する。
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ポートフォリオの各クラス受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価格の決定の停止または当
該受益証券の発行の停止の場合を除き、当該評価時点において、各適用ある評価日に日々の分配金
の宣言後直ちに米国外またはオルタナティブ投資ファンド運用会社の指示により毎日決定される。
受 益証券1口当たり純資産価格は、受益証券のクラスに割り当てられるポートフォリオの純資産価
額の該当額(後記の方法に従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社が決定につき責任を負
う。)について当該クラス証券に割り当てられる負債控除後の額を、関連する評価日の当該クラス
証券の発行済み総口数で除して決定される。
ポートフォリオの負債は、ポートフォリオ・ベースで分離され、第三者である債権者はポート
フォリオの資産についてのみ償還請求権を有する。
各クラス受益証券の純資産価格は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役、授権された
役員または代表者により認証され、一切のかかる認証は、明白な間違いのある場合を除き、最終的
なものとする。オルタナティブ投資ファンド運用会社の一般管理費用は、各クラス受益証券のファ
ンド全体に対する価額に按分して、各クラス受益証券に配分される。
ポートフォリオの各クラス受益証券の純資産価格ならびに販売価格および買戻価格は、ファンド
および総販売会社の主たる事務所において入手することができ、管理会社は、ヨーロッパにおいて
発行されている主要な金融関連新聞および/または取締役会が随時決定するその他の新聞に、ポー
トフォリオの純資産価格の定期的な発表の手配を行う。
下記のオルタナティブ投資ファンド運用会社による決定は、オルタナティブ投資ファンド運用会
社が随時採用する、役員またはオルタナティブ投資ファンド運用会社の指定する他の者による公正
価値の暫定的な計算に係る一般的な指針を記載した方針に従って行われる。
ポートフォリオは、MMF規則に規定される短期の公的債務固定純資産価格MMFである。オル
タナティブ投資ファンド運用会社は、合理的に可能な範囲で、かつ、MMF規則に従って、申込み
および買戻しの目的上、ポートフォリオの受益証券1口当たりの価格を1米ドルで安定させるため
の運用手法を確立している。
前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針」の項に詳述するとおり、ポート
フォリオの組入証券は、短期の資産(債券、預金証書、ノートおよびその他すべての類似証券を含
む。)および政府債を担保とするリバース・レポ取引により構成される。ポートフォリオのかかる
組入証券および短期金融商品は、それらの原価償却法に基づき評価される。かかる評価方法は、証
券をその取得価格で評価し、その後は証券の市場価格への金利変動の影響を考慮せず、割引額また
はプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。マイナス金利による収
益は、毎日発生する。ポートフォリオの純資産価格は、通貨単位で公表され、パーセント単位まで
四捨五入され、これが受益証券の販売または買戻しが行われる純資産価格となる(以下「取引NA
V」という。)。また、ポートフォリオは、受益証券1口当たり純資産価格を小数第4位まで計算
し、その際にはポートフォリオのすべての資産が時価評価方式を用いて評価される。かかる時価評
価方式による純資産価格と取引NAVの差額は、毎日公表される。管理事務代行会社は、投資顧問
会社に対し、ポートフォリオの時価評価方式による純資産価格と取引NAVの差額に関する報告を
毎日行う。投資顧問会社は、かかる差額を毎日監視し、あらかじめ定められた特定の基準に従い、
管理会社に差額を報告する。
ポートフォリオの各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、ポートフォリオの純資産価額の
当該受益証券クラスに割り当てられる部分(割合は、前記の方法に従いAIFMが責任をもって決
定する。)から当該受益証券クラスに割り当てられる負債を控除し、関連する評価日の当該受益証
券クラスの発行済総口数で除して決定される。取引NAVは、毎日一回以上、ウェブサイト
(http://www.blackrockinternational.com/)において公表される。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、受益証券1口当たり純資産価格を維持するため最善の
努力を払うが、ポートフォリオの流動性を保証する、または受益証券1口当たり純資産価格を安定
させるために外部の支援に依拠することはできない。
② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止
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約款の下で、管理会社は、以下の期間中、受益証券の1口当たり純資産価格の決定および受益証
券の発行を停止することができ、かつポートフォリオの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利
を 停止することができる。
ⅰ.ポートフォリオの組入証券の相当部分が当該時取引されている主たる市場または証券取引所
が、通常の休日以外に閉鎖されている期間、または取引が実質的に制限もしくは停止されている
期間。
ⅱ.緊急事態の存在によってポートフォリオの組入証券の売却ができない期間。
ⅲ.ポートフォリオの組入証券の価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するため
通常使用されている通信手段が故障している期間。
ⅳ.ポートフォリオの組入証券の売却または支払に関する送金ができない期間。
ⅴ.管理会社の取締役会が、純資産価格の決定が実行不可能、または、その他ポートフォリオの受
益者の最善の利益に反するとみなす期間。
ⅵ.ポートフォリオの組入証券の重要な部分を形成するUCIの受益証券または投資証券の価格を
決定することが不可能な場合(特に、当該UCIの純資産価格の決定が停止される場合)。
ⅶ.ファンドまたはポートフォリオの解散決定の場合、当該解散決定について受益者への最初の通
知が公告された日以後の期間。
管理会社は、ポートフォリオまたはファンドを解散せしめる事由の発生またはルクセンブルグ監
督官庁の命令があった場合には、直ちにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止するものと
する。
受益証券の買戻請求をした受益者は、請求後7日以内に当該停止の書面による通知を受け、か
つ、当該停止終了後には、直ちに通知を受けることになる。
ポートフォリオについては、買戻しを連続して15営業日以上停止することはできない。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外市場においては、確認書または券面(発行されている場合)は受益者の
責任において保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面(発行されている場合)またはその確認書は、日本にお
ける販売会社の名義で保管されかつ名義書換事務代行会社により取り扱われる。日本の受益者に対し
ては、日本における販売会社から受益証券の取引報告書が交付される。
(3)【信託期間】
ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されている。
(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は、毎年2月1日に開始し翌年1月31日に終了する。
(5)【その他】
(a)解散及び合併
ファンドは存続期間を限定せず、そのポートフォリオの資産も限定せずに設立された。管理会社
はいつでもファンドを終了することができる。管理会社は、(i)ポートフォリオの純資産総額が連
続して30暦日以上の期間減少し、5,000万米ドルを下回った場合、もしくは管理会社の取締役会が各
受益者に対して30日前に通知を行って決定するそれを上回るもしくは下回る金額を下回った場合、
または(ii)ポートフォリオに影響を及ぼす経済的もしくは政治的状況の変化を理由として管理会
社の取締役会が適切であるとみなす場合、ポートフォリオの資産を換金し、また影響あるクラスの
受益証券を払い戻す場合には当該受益証券のすべての保有者に対して、30日の事前通知を発送する
ことにより、ポートフォリオを償還することができる。
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管理会社の取締役会は、上記と同様の理由から、関連する評価日における受益証券1口当たりの
それぞれの純資産価格で、ポートフォリオまたはクラス受益証券を、ファンドの別のポートフォリ
オもしくはクラスとまたはルクセンブルグの他のUCIと合併することを決定することができる。
強制的買戻しまたは合併による終了の場合、当該ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産価
格は、終了または合併の1か月前の通知が郵送および公表された日から、終了されるポートフォリ
オの資産の名目上の実現原価を反映するものとする。強制的に買い戻された受益証券に関する資金
で、当該受益者から請求されなかった資金は、保管受託銀行により、これが関係するルクセンブル
グの供託機関に預託され、30年間請求されなかった場合には当該資金は没収されるものとする。
管理会社、または解散の場合、清算人は、ファンドの資産を換金し、純清算手取金は、清算報酬
と費用を控除した後、ファンドの各受益証券保有者の間にその保有する受益証券の割合に応じて分
配される。清算終了時において未請求で保管受託銀行の口座に残存する金額は、ユーロに転換さ
れ、ルクセンブルグの預託機関に保管受託銀行により預託される。ルクセンブルグ投信法第146条に
基づき、それらは30年後に請求されなければ没収されることになる。
管理会社は、合併手続その他を通じて、受益証券の発行を対価とする、関連するポートフォリオ
への出資により、他のUCIの資産の出資を受けることを決定できる。ただし、投資制限はかかる
出資を理由として違反できず、出資は出資される資産の純資産総額に基づき行われ、ルクセンブル
グの「reviseur d'entreprises」の特別監査報告書によって確認される。
管理会社は、関連する監督機関から事前の許可を受けて、EUの他のUCIとの間で、ポート
フォリオまたはファンドの合併を決定することもできる。
(b)約款
約款は、ファンドの登記上の事務所において営業時間中閲覧が可能である。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、いつでも約款の全部または一部を修正することがで
きる。
修正は、保管受託銀行および管理会社による署名、または合意において記載されるそれ以降の他
の日に効力を生じる。修正約款は、ルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録されるものとす
る。修正約款がルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録された旨の記載は、ルクイ・エレク
トロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)において公表され
る。
(c)ワラント、新受益証券引受権およびオプションの発行
ワラント、新受益証券引受権もしくはオプションに基づいて受益証券を買付ける権利は付与され
ない。
(d)関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ.オルタナティブ投資運用契約
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、管理会社に180日前までに書面で通知することによ
り、本契約を終了することができる。
本契約に基づく権利または義務は、他方当事者の事前の承認があり、かつアイルランド中央銀
行の要求事項および他の関連する規制当局の要求事項に従った場合を除き、いずれの当事者に
よっても譲渡することができない。
本契約は、アイルランドの法律に準拠し、これに従い解釈される。
ⅱ.投資顧問契約
投資顧問契約は、本契約のいずれの当事者も、いつでも相手方当事者に1か月(または本契約
当事者の合意するより短期の期間の)前までに書面で通知することにより、いかなる違約金を支
払うことなく、本契約を終了することができる。
本契約は、いずれの当事者も相手方当事者の書面による事前の同意なくして、譲渡しないもの
とする。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈される。
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ⅲ.保管契約
保管契約は、当事者の一方が他方に90日以上前に書面で通知をすることによりいつでも終了す
る。
本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈および実施されるものとし、同法
に基づき発生するいかなる紛争も、ルクセンブルグの地方裁判所に提起されるものとする。
ⅳ.管理事務代行契約
管理事務代行契約は、存続期間の定めなく締結され、また契約のいずれの当事者も90日前まで
に相手方当事者に対して書面による通知を交付することにより、いつでもこれを終了させること
ができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠するものとし、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁
判所に提起されるものとする。
ⅴ.名義書換事務代行契約
名義書換事務代行契約は、当事者の一方が他方に180日以上前に書面で通知をすることによりい
つでも終了することができる。
本契約は、契約当事者の署名した書面による場合を除き、変更することができない。いずれの
当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約または本契約で創設される権
利を譲渡しまたは変更することができない。かかる譲渡または変更と称する行為は、書面で裁可
されない限り無効である。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。本契約の当事者は、ル
クセンブルグの裁判所の非専属的管轄権に服する。
ⅵ.業務契約
業務契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知
を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁判所に提起
されるものとする。
ⅶ.管理会社および総販売会社の間の販売契約
管理会社および総販売会社の間の販売契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手
方当事者に対して書面による通知を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ジャージーの法律に準拠し、紛争事項は、ジャージーの王立裁判所に提起されるも
のとする。
ⅷ.代行証券会社契約
代行証券会社契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通
知することにより終了する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
ⅸ.受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し、指定の住所宛に書面
により通知をなすことにより解約できる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、これにより解釈される。
ⅹ.総販売会社および日本における販売会社の間の販売契約
総販売会社および日本における販売会社の間の販売契約は、日本における販売会社が総販売会
社に対して書面による事前の通知を行うことにより、また総販売会社が日本における販売会社に
対して14日以上前に書面による通知を行うことにより、終了する。
本契約に基づく総販売会社と日本における販売会社の関係は、イングランドおよびウェールズ
の法律に準拠し、それに従い解釈される。
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5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券名義人として、ファンドに登録
されているかまたは受益証券を保有していなければならない。したがって、日本における販売会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に
対し直接権利を行使することはできない。これらの受益者は日本における販売会社との間の外国証券
取引口座約款に基づき日本における販売会社をして権利を自己のために行使させることができる。受
益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、自らの責任において権利行使を
行う。受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a)収益分配請求権
各受益者は、配当という形で管理会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有す
る。
(b)買戻請求権
受益者は、ファンドに対し、前記の制限に従って受益証券の買戻しを請求することができる。
(c)残余財産分配請求権
ファンドが償還された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外
国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。
(a)ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限
(b)日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁
長官に対する代理人は、以下のとおりである。
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有すること
を管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.本書記載のファンドの邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ルクセンブルグにお
ける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類
(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財
務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されてい
る。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要な
ものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年5月29日の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である、1米ドル=107.53円の為替レートが使用されている。
円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記bの監査証明に相当すると認められる証明の
対象になっていない。
b.原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定されている外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
ビリテ・リミテ(ファンドの本国における独立登録会計事務所)から、「金融商品取引法」(昭和23年
法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けて
いる。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)【2020年1月31日に終了した計算期間の財務諸表】
①【貸借対照表】
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
純資産計算書
2020年1月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
2,372,869,593 255,154,667
有価証券ポートフォリオ-原価
(1)
有価証券ポートフォリオ-時価 2(a)
2,372,869,593 255,154,667
銀行預金 2(a) 2,886,989 310,438
未収利息及び未収配当金 2(a) 359,909 38,701
投資売却未収入金 2(a) 1,063,480,956 114,356,107
225,168 24,212
その他の資産
資産合計 3,439,822,615 369,884,126
負債
投資購入未払金 2(a) 1,066,832,000 114,716,445
未払分配金 2(a) 2,600,704 279,654
1,515,510 162,963
未払費用及びその他の負債 4,5,6,7,8
負債合計 1,070,948,214 115,159,061
純資産合計 2,368,874,401 254,725,064
(1) 償却原価法による評価額。詳細は注記2(a)を参照。
39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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(1)
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
3年間の純資産価額の要約
2020 年1月31日現在
2020 年1月31日現在 2019 年1月31日現在 2018 年1月31日現在
( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円)
純資産合計
2,368,874,401 254,725,064 1,475,431,198 158,653,117 1,386,832,717 149,126,122
1口当たり純資産額:
( 米ドル) ( 円) ( 米ドル) ( 円) ( 米ドル) ( 円)
クラスA分配型
1.00 108 1.00 108 1.00 108
受益証券
クラスB分配型
1.00 108 1.00 108 1.00 108
受益証券
インスティテュー
ショナルⅠ分配型 1.00 108 1.00 108 1.00 108
受益証券
(1) スーパー・マネー・マーケット・ファンドは、安定NAVを1米ドルと公表しており、2019年7月1日から短期公債安定基
準価額マネー・マーケット・ファンドに分類されている。詳細は注記2(a)を参照。
39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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②【損益計算書】
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
損益計算書及び純資産変動計算書
2020年1月31日に終了した年度
注記 米ドル 千円
期首純資産
1,475,431,198 158,653,117
収益
銀行受取利息 2(c) 12,997,416 1,397,612
債券及びローンの利息 2(c) 29,465,466 3,168,422
14,723 1,583
その他の収益
収益合計 42,477,605 4,567,617
費用
管理報酬 4 9,220,944 991,528
販売報酬 4 3,337,635 358,896
事務管理報酬 6 338,446 36,393
監査報酬 7 25,672 2,761
印刷費及びその他の報告費用 67,678 7,277
税金 10 180,676 19,428
管理調整報酬 5 481,424 51,768
保管報酬 8 213,210 22,926
名義書換事務代行報酬 74,610 8,023
32,799 3,527
その他の報酬 2(c)
払戻考慮前費用合計 13,973,094 1,502,527
費用の払戻 4 3,931,700 422,776
払戻考慮後費用合計 10,041,394 1,079,751
投資純利益 32,436,211 3,487,866
投資実現利得 2(a),2(b) 83,402 8,968
(54,102) (5,818)
投資実現損失 2(a),2(b)
当期実現純利得 29,300 3,151
営業活動による純資産の増加 32,465,511 3,491,016
(続く)
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注記 米ドル 千円
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 2(h) 3,794,826,601 408,057,704
(2,901,383,398) (311,985,757)
受益証券の買戻による正味支払額 2(h)
受益証券の増減による純資産の増加
893,443,203 96,071,948
分配金宣言額 11 (32,465,511) (3,491,016)
2,368,874,401 254,725,064
期末純資産
39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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スーパー・マネー・マーケット・ファンド
発行済受益証券変動計算書
2020 年1月31日 に終了した年度
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 361,942 6,308 — 368,250
クラスB分配型受益証券 989,723,343 3,044,445,491 2,358,017,391 1,676,151,443
インスティテューショナルⅠ分配型受益証券 485,345,913 750,374,801 543,366,007 692,354,707
39ページから45ページ (訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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③【投資有価証券明細表等】
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
投資明細表
2020年1月31日現在
償却原価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
債券
カナダ
USD
32,500,000 1.37
CPPIB Capital Inc '144A' FRN 10/12/2020
32,500,000
32,500,000 1.37
米国
USD
15,713,688 0.66
United States Treasury Bill 25/2/2020 (Zero Coupon)
15,728,000
USD
19,961,346 0.84
United States Treasury Bill 12/3/2020 (Zero Coupon)
20,000,000
USD
8,313,828 0.35
United States Treasury Bill 17/3/2020 (Zero Coupon)
8,329,000
USD
9,930,756 0.42
United States Treasury Bill 16/7/2020 (Zero Coupon)
10,000,000
USD United States Treasury Floating Rate Note FRN
29,991,519 1.27
30,000,000 30/4/2020
USD United States Treasury Floating Rate Note FRN
29,982,225 1.27
30,000,000 31/7/2020
113,893,362 4.81
146,393,362 6.18
債券合計
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
USD 25,000,000 Erste Abwicklungsanstalt FRN 26/2/2020 25,000,000 1.06
25,000,000 1.06
カナダ
USD
CPPIB Capital Inc 9/3/2020 (Zero Coupon) 24,936,076 1.05
25,000,000
USD
CPPIB Capital Inc 20/7/2020 (Zero Coupon) 29,764,800 1.26
30,000,000
Export Development Canada 20/4/2020 (Zero
USD
9,523,959 0.40
9,562,000
Coupon)
Export Development Canada 28/4/2020 (Zero
USD
24,890,799 1.05
25,000,000
Coupon)
USD
Government Of Canada 4/2/2020 (Zero Coupon) 39,997,722 1.69
40,000,000
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USD
PSP Capital Inc 14/7/2020 (Zero Coupon) 10,855,817 0.46
10,940,000
USD
PSP Capital Inc FRN 19/8/2020 20,000,000 0.84
20,000,000
USD
PSP Capital Inc 1.76% 19/8/2020 19,801,906 0.84
20,000,000
(続く)
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償却原価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
USD
PSP Capital Inc FRN 29/1/2021 25,000,000 1.06
25,000,000
USD
24,949,354 1.05
PSP Capital Inc 1.73% 29/1/2021
25,000,000
229,720,433 9.70
フランス
Agence Centrale Des Organismes De RegS
USD
27,986,056 1.18
28,000,000
12/2/2020 (Zero Coupon)
USD
24,968,680 1.06
Dexia Credit Local SA 25/2/2020 (Zero Coupon)
25,000,000
USD
24,903,389 1.05
Dexia Credit Local SA 25/2/2020 (Zero Coupon)
25,000,000
USD
11,681,794 0.49
Dexia Credit Local SA 15/4/2020 (Zero Coupon)
11,724,000
USD
16,872,009 0.71
Dexia Credit Local SA 6/7/2020 (Zero Coupon)
17,000,000
106,411,928 4.49
ドイツ
USD
9,996,014 0.42
Erste Abwicklungsanstalt 10/2/2020 (Zero Coupon)
10,000,000
USD
4,967,801 0.21
Erste Abwicklungsanstalt 19/2/2020 (Zero Coupon)
4,972,000
USD
1,683,367 0.07
Erste Abwicklungsanstalt 26/3/2020 (Zero Coupon)
1,688,000
USD
39,837,600 1.68
Erste Abwicklungsanstalt 30/4/2020 (Zero Coupon)
40,000,000
USD
34,714,065 1.47
KFW RegS 27/7/2020 (Zero Coupon)
35,000,000
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg RegS
USD
34,911,287 1.47
35,000,000
25/3/2020 (Zero Coupon)
Landeskreditbank Baden Wuerttemberg RegS
USD
25,929,516 1.10
26,000,000
27/3/2020 (Zero Coupon)
152,039,650 6.42
国際機関
USD
24,897,994 1.05
European Investment Bank 21/4/2020 (Zero Coupon)
25,000,000
24,897,994 1.05
ルクセンブルグ
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USD
39,994,783 1.69
European Investment Bank 6/2/2020 (Zero Coupon)
40,000,000
USD
19,836,423 0.84
European Investment Bank 17/3/2020 (Zero Coupon)
19,875,000
USD
17,541,412 0.74
European Investment Bank 30/3/2020 (Zero Coupon)
17,600,000
USD
24,884,083 1.05
European Investment Bank 21/4/2020 (Zero Coupon)
25,000,000
USD
7,963,010 0.33
European Investment Bank 24/4/2020 (Zero Coupon)
8,000,000
USD
24,875,972 1.05
European Investment Bank 8/5/2020 (Zero Coupon)
25,000,000
135,095,683 5.70
(続く)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
償却原価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ
15,000,000 0.63
USD 15,000,000 Bank Nederlandse Gemeenten FRN 31/3/2020
15,000,000 0.63
米国
USD
Bng Bank NV 2/3/2020 (Zero Coupon) 24,961,500 1.05
25,000,000
USD
Bng Bank NV 10/6/2020 (Zero Coupon) 4,202,143 0.18
4,228,000
USD Caisse Des Depots et Consignations 11/3/2020 (Zero
19,401,042 0.82
19,437,000 Coupon)
USD Caisse Des Depots et Consignations 26/3/2020 (Zero
27,912,033 1.18
28,000,000 Coupon)
USD Caisse Des Depots et Consignations 21/4/2020 (Zero
29,890,800 1.26
30,000,000 Coupon)
USD
Kells Funding LLC 5/3/2020 (Zero Coupon) 3,689,507 0.16
3,696,000
USD
Kells Funding LLC 19/3/2020 (Zero Coupon) 24,937,500 1.05
25,000,000
USD
Kells Funding LLC 15/4/2020 (Zero Coupon) 28,653,855 1.21
28,762,000
USD
Kells Funding LLC 5/5/2020 (Zero Coupon) 18,218,954 0.77
18,295,000
USD KFW International Finance INC 18/2/2020 (Zero
24,978,438 1.05
25,000,000 Coupon)
USD KFW International Finance INC 22/7/2020 (Zero
16,345,854 0.69
16,475,000 Coupon)
USD Nederlandse Waterschapsbank NV 11/2/2020 (Zero
19,991,156 0.84
20,000,000 Coupon)
USD
Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 13/2/2020 25,000,000 1.06
25,000,000
USD Nederlandse Waterschapsbank NV 6/3/2020 (Zero
14,975,867 0.63
15,000,000 Coupon)
USD Nederlandse Waterschapsbank NV 6/4/2020 (Zero
11,116,731 0.47
11,150,000 Coupon)
USD
NRW.Bank 27/2/2020 (Zero Coupon) 19,296,043 0.81
19,320,000
USD
NRW.Bank 6/3/2020 (Zero Coupon) 19,905,390 0.84
19,938,000
USD
NRW.Bank 10/3/2020 (Zero Coupon) 10,677,602 0.45
10,699,000
USD
NRW.Bank 3/4/2020 (Zero Coupon) 17,324,963 0.73
17,380,000
USD
NRW.Bank 22/6/2020 (Zero Coupon) 19,868,945 0.84
20,000,000
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
USD
NRW.Bank 8/7/2020 (Zero Coupon) 17,269,835 0.73
17,398,000
USD
OeKB AG 13/3/2020 (Zero Coupon) 39,904,667 1.68
40,000,000
USD
OeKB AG 9/4/2020 (Zero Coupon) 2,072,945 0.09
2,080,000
USD
OeKB AG 7/5/2020 (Zero Coupon) 13,645,563 0.58
13,710,000
USD
19,776,043 0.84
OeKB AG 26/5/2020 (Zero Coupon)
19,879,000
474,017,376 20.01
コマーシャル・ペーパー合計
1,162,183,064 49.06
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される
1,308,576,426 55.24
譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
(続く)
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償却原価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
債券
米国
Federal Home Loan Bank Discount Notes 4/2/2020
USD
6,571,664 0.28
6,572,000
(Zero Coupon)
Freddie Mac Discount Notes 25/2/2020 (Zero
750,286 0.03
USD 751,000
Coupon)
USD
15,997,684 0.68
Freddie Mac Discount Notes 8/4/2020 (Zero Coupon)
16,042,000
USD
13,973,533 0.59
Freddie Mac Discount Notes 8/6/2020 (Zero Coupon)
14,050,000
37,293,167 1.58
37,293,167 1.58
債券合計
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
37,293,167 1.58
リバース・レポ契約
米国
USD
209,000,000 8.82
BNP Paribas 1.55% 3/2/2020
209,000,000
USD
200,000,000 8.44
BofA Securities 1.56% 3/2/2020
200,000,000
USD
200,000,000 8.44
Citigroup Global Markets Inc 1.57% 3/2/2020
200,000,000
USD
109,000,000 4.60
Crédit Agricole SA 1.56% 3/2/2020
109,000,000
USD
309,000,000 13.05
Wells Fargo 1.56% 3/2/2020
309,000,000
1,027,000,000 43.35
1,027,000,000 43.35
リバース・レポ契約合計
有価証券ポートフォリオ-償却原価
2,372,869,593 100.17
(3,995,192) (0.17)
その他の純負債
2,368,874,401 100.00
純資産合計(米ドル)
セクター別内訳
2020 年1月31日現在
純資産比率(%)
43.35
リバース・レポ契約
33.51
金融
23.31
政府
有価証券ポートフォリオ-償却原価
100.17
(0.17)
その他の純負債
100.00
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39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2020年1月31日現在
1 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託(fonds commun de
placement)である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律(改正後)(以下「2010
年法」という。)のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年6月8日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号(以下「AIFMD」とい
う。)、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付のルクセンブルグの法律
(改正後)(以下「2013年法」という。)に準拠して、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての資格を有している。
管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。管理会社は、マネー・マーケット・
ファンド規制(以下「MMFR」という。)の要求に準拠すべく、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)をオルタナティブ投資ファンド運用会社
に任命した。AIFMは、当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及びリスク管理機能を
含む。)の提供及び斡旋を行う。AIFMは、AIFMDの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、
裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
2020年1月31日現在、当ファンドは、5つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
リオ(以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。)である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、49ページ(訳者注:原文のページ)に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当年度中の重要な事象
・ 2019年2月28日より、管理会社の取締役会議長にグラハム・バンピングが任命されている。
・ MMFRに従い実施した変更点を反映させた新たな目論見書及び運用規則を、2019年7月1日付で発行
している。
・ スーパー・マネー・マーケット・ファンドは、MMFRに基づき2019年7月1日から短期公債を対象と
する安定基準価額マネー・マーケット・ファンド(以下「CNAV MMF」という。)に分類されて
いる。この移行により、当該ポートフォリオの会計方針に変更はないが、ポートフォリオの透明性向上
及び監視強化のため一層厳格な手続を導入している。この詳細は注記2に開示している。
・ 2019年9月19日、フランシーヌ・カイザーは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年9月30日より、スーパー・マネー・マーケット・ファンドのベンチマークを、iMoneyNetのFirst
Tier Retail Only Index(米ドル)からICEのBofAML US T-Bill 0-3ヶ月に変更している。
・ 2019年10月10日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・リーズ-ジョーンズが任命されている。
・ ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務構造の効率化のための組織内再編の一環として、
当ファンドの保管受託業務及び管理事務代行業務を行っていたステート・ストリート・バンク・ルクセ
ンブルグ・エス・シー・エーは、2019年11月4日(合併日)にステート・ストリート・バンク・イン
ターナショナルGmbHに吸収合併された。合併日以降はステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナルGmbHが、ルクセンブルグ支店を通じて、保管受託業務及び管理事務代行業務を継続してい
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、保管受託業
務及び管理事務代行業務を法律上引き継ぎ、当ファンドとの従前の契約と同等の義務・責任を負うとと
も に、同等の権利を有する。法律の適用により、保管受託業務及び管理事務代行業務に係る契約はすべ
て、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店に移管されてい
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、欧州中央銀
行、ドイツ連邦金融サービス監督庁(BaFin)及びドイツ連邦銀行の監督下にあり、またルクセン
ブルグ金融監督委員会(CSSF)から保管受託者及び管理事務代行者としての認可を得ている。ス
テート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、ルクセンブルグの
商業・法人登記所(RCS)に登記番号B148 186で登記されている。
・ 2019年12月12日、ヘレン・リーズ-ジョーンズは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年12月13日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・プリングが任命されている。
・ 2020年1月7日、レオン・シュワブは管理会社の取締役会を退任した。
・ 新たな目論見書を2020年1月15日付で発行している。
2 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a)投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額(以下「NAV」という。)の決
定において、ポートフォリオは、AIFMが承認した価格決定機関より提供されるターム・ローン
の評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、AIFMの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)のレビューを受ける。AIFMは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品(短期債券を除き、上場証券を含む。)で構成
されている。これらの有価証券は、1つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ(評価日現在のルクセンブルグ時間午後4時(以下「4PM CET」、又は
各場合において「関連時刻」という。)時点で入手可能な最終の価格で評価される。)を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
格、又はNASDAQ等の店頭(以下「OTC」という。)市場が主要な市場である有価証券につ
いては直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、1つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、AIFMにより又はその指示により主要な市場に指定
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
された取引所に基づいて評価される。OTC市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ AIFMは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、AIFMは(資産の種類等の要因に応じて)1つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び/又は負債の評価時にAIFMが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、AIFMは、資産及び/又は負債(又は関
連若しくは同等の資産及び/若しくは負債)について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び/又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2020年1月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券及び/又はデリバティブの公正価値は、下
表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
(%)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 1,487,286 0.47
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ AIFMは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券1口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、MMFRに従い、1米ドル(以下「安定NAV」
という。)に安定させる手続を確立している。NAVは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の
通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、2019年7月1日から短期公債CNAV MMFに分類されており、MMF
Rの規定に準拠している。これに伴い、AIFMは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入
し、当該ポートフォリオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である(合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない)かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを高頻繁でモニターしている。また、AIFMは、以下の方法のうち1つ又は複数を適用し
得る。