UBS(LUX)エクイティ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 UBS(LUX)エクイティ・ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年7月   30日
  【発行者名】       UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
        (UBS Fund Management  (Luxembourg  )S.A. )
  【代表者の役職氏名】       メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
        ヴァレリー・ベルナール
        (Valérie  Bernard )
        メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
        ジェフリー・ラヘイ
        (Geoffrey  Lahaye )
  【本店の所在の場所】       ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-        1855 、
        J.F. ケネディ通り   33A番
        (33A avenue J.F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg,
        Grand Duchy of Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士  三浦  健
        弁護士  大西 信治
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士  三浦  健
        弁護士  大西 信治
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212 )8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        UBS(  Lux )エクイティ・ファンド
        (UBS (Lux )Equity Fund )
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        UBS(  Lux )エクイティ・ファンド
         アジア・コンサンプション       5億アメリカ合衆国ドル
                (約 547 億円)
         (米ドル)クラスP受益証券
         ヨーロピアン・オポチュニティ       8億ユーロ
                (約 963 億円)
         (ユーロ)クラスP受益証券
         グレーター・チャイナ(米ドル)       9億アメリカ合衆国ドル
                (約 985 億円)
         クラスP受益証券
         スモール・キャップスUSA       9億アメリカ合衆国ドル
                (約 985 億円)
         (米ドル)クラスP受益証券
         USサステナブル       9億アメリカ合衆国ドル
                (約 985 億円)
         (米ドル)クラスP受益証券
  【縦覧に供する場所】       該当事項なし
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             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (注1)UBS(   Lux )エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ(米ドル)は          2014 年8月4日付で、UBS(    Lux )エクイ
   ティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャー(米ドル)は             2014 年8月 29日付で、それぞれUBS
   (Lux )エクイティ・シキャブ-エマージング・マーケッツ・ハイ・ディビデンド(米ドル)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-ユーロ・ストックス        50アドバンスド(ユーロ)は、     2014 年9月 19日付でUBS
   (Lux )エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-スモール・アンド・ミッド・キャップス・ジャパン(日本円)は、              2015 年9月 22日付
   でUBS(  Lux )エクイティ・ファンド-ジャパン(日本円)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-台湾(米ドル)は、       2015 年10月29日付でUBS(  Lux )エクイティ・シキャブ-アジ
   アン・スモーラー・カンパニーズ(米ドル)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-フィナンシャル(ユーロ)は、         2015 年11月12日付でUBS(  Lux )キー・セレクショ
   ン・シキャブ-グローバル・エクイティーズ(米ドル)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-セントラル・ヨーロッパ(ユーロ)は、          2016 年12月6日付でUBS(   Lux )エクイ
   ティ・シキャブ-ユーロ・カントリーズ・インカム(ユーロ)に吸収され解散した。
   UBS( Lux )エクイティ・ファンド-オーストラリア(豪ドル)は、         2019 年4月8日付で解散した。
  (注2)ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、                 2020 年2月 28日現在の
   株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=          120.32 円、1米ドル=  109.43 円)による。
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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2020 年5月 29日に提出した有価証券届出書について、        2020 年7月 30日付で、投資方針、海外における申込
  手数料、  課税上の取扱い   および資産の評価等に関する事項等が変更され、また、グレーター・チャイナ(米
  ドル)の営業日をより明確にするため、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これに
  関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
  なお、下線の部分は訂正部分を示します。
  2【訂正の内容】

  第一部 証券情報

  (4)発行(売出)価格
  <訂正前>
           (前略)
  (注)「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をい
   い、 12月24日および 31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業
   日またはサブ・ファンドの投資対象の      50%以上を適切に評価することができない日等を除く。
   後記(8)に記載された申込取扱場所に照会することができる。
  <訂正後>

           (前略)
  (注)「営業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をい
   い、 12月24日および 31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業
   日またはサブ・ファンドの投資対象の      50%以上を適切に評価することができない日等を除く。        UBS(Lux)エクイ
   ティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業している日
   は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。
   後記(8)に記載された申込取扱場所に照会することができる。
  (7)申込期間

  <訂正前>
           (前略)
   ただし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
  る日)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日かつ日本の通常
  の銀行の営業日に、申込の取扱いが行われる。ただし、           12月24日および  31日、ルクセンブルグの個々の
  法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
  対象の 50%以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申
  込受付時間は午後4時までとする。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、そ
  の営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデン
  ウィーク、年末年始等)等、後記「(       10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行への払
  込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(後記「(8)申込取扱場所」を
  参照)において申込を受付けられない場合がある。
  (注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
  <訂正後>

           (前略)
   ただし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
  る日)でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日かつ日本の通常
  の銀行の営業日に、申込の取扱いが行われる。ただし、           12月24日および  31日、ルクセンブルグの個々の
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  法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資
  対象の 50%以上を適切に評価することができない日等を除く。          UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-グ
  レー ター・チャイナ(米ドル)については、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業している日
  は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。          原則として、日本における販売会社の申込受付時
  間は午後4時までとする。日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日
  を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年
  末年始等)等、後記「(     10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行への払込みができな
  い場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(後記「(8)申込取扱場所」を参照)におい
  て申込を受付けられない場合がある。
  (注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  2 投資方針
  (1)投資方針
  <訂正前>
           (前略)
  各サブ・ファンド特定の投資方針
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
           (中略)
   このため、本サブ・ファンドは投資ガイドラインに従って、中小企業および/または非上場企業に投
  資することがある。中小企業および/または非上場企業の市場は変動が激しく、利益を実現する可能性
  も高いが、損失を被るリスクも大きい。
   投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
  トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
  株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
  引所等の中国証券取引所において取引される。
           (中略)
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、アジア(除く日本)にあるまたは同地域で主に活動を行い、かつ、アジアの消費
  者に物品とサービスを提供する事業に従事している企業に分散された株式ポートフォリオに投資するこ
  とを望む投資家に適している。当該投資家は、株式に固有のリスクを負う覚悟がある。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)

   UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)は、その資産の大部
  分をヨーロッパにあるまたは同地域で主に活動を行う企業の株式およびその他の持分に投資する。                   常に
  その資産の少なくとも    75%はアイスランド、ノルウェー、イギリスまたは欧州連合の国に所在する企業
  の株式またはその他の持分に投資される。        当該投資の範囲で、本サブ・ファンドは(その純資産の           10%
  を上限にオープン・エンド型投資信託である)ヨーロピアン・スモールおよび/またはミッド・キャッ
  プスに直接的もしくは間接的に投資を行うこともできる。投資制限の「5 証券および短期金融商品を
  裏付け資産とする特別の技法および手段」に従い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用して市場
  へのエクスポージャーを増減させることができる。
   基準通貨は、ユーロである。
  典型的な投資家の特性
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   サブ・ファンドは、ヨーロッパの企業の        アクティブに運用された     株式ポートフォリオに投資すること
  を希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)

           (中略)
   投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
  トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
  株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
  引所等の中国証券取引所において取引される。
   本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
  うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
  ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
  し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
  れる。このような理由から、このサブ・ファンドは、特にこれらのリスクを認識している投資家向けで
  ある。
   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、中国の主要な企業に分散された株式ポートフォリオに投資することを希望し、か
  つ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)

   主にアメリカ合衆国で活発な活動を行っている小規模企業が発行する株式およびその他の株式関連証
  券に資産の最低   70%を投資する。かかる小規模企業の株式時価総額は、代表的な小規模企業の指数にお
  ける最大の株式時価総額を有する企業の株式時価総額を超えることはない。しかし、サブ・ファンドの
  投資対象は、アメリカ合衆国の小規模企業を代表する指数に含まれる企業の株式やその他の株式関連証
  券に限られない。サブ・ファンドは、ファンドの約款および一般的な投資方針や投資制限に従い、その
  他の資産に投資する場合もある。
   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、米国の小規模企業の        アクティブに運用された     株式ポートフォリオに投資すること
  を希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
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  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)

           (中略)
   本サブ・ファンドは、様々な財務要因、ならびに環境、社会およびガバナンス(ESG)基準の観点
  での企業業績等、ファンダメンタルな持続可能性要因に基づいて、企業へ投資を行う。ESG基準は、
  企業の主要分野に影響を与え、二酸化炭素排出量や経営効率、労働基準やサプライチェーンの管理、
  ボード・ダイバーシティや贈収賄および汚職防止のガイドラインというテーマを含む。平均を上回る持
  続可能性の特徴を有し、持続可能性の基準から特に具体的なビジネスモデルを持つ企業を主に選択する
  ため、独自の分析手法が用いられる。サブ・ファンドは、ESG基準を投資プロセスに有す。サブ・
  ファンドは、ポジティブ・スクリーニングと最小限の除外基準を用いる。そのため、サブ・ファンド
  は、アルコール、タバコあるいは軍事兵器の生産や販売、または賭博の運営により主な収益を得る企業
  の株式に投資しない。サブ・ファンドは特にエネルギー効率、環境、健康および人口動態または社会の
  改善に関わる企業に投資する。
   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   サブ・ファンドは、環境、社会および経済問題に取り組む米国企業に分散された株式ポートフォリオ
  に投資することを希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  リスクの注記

           (中略)
  取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
           (中略)
   スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
  を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
  なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
  効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク

           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  各サブ・ファンド特定の投資方針
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
           (中略)
   このため、本サブ・ファンドは投資ガイドラインに従って、中小企業および/または非上場企業に投
  資することがある。中小企業および/または非上場企業の市場は変動が激しく、利益を実現する可能性
  も高いが、損失を被るリスクも大きい。
   サブ・ファンドは、パフォーマンス測定、リスク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベ
  ンチマークである   MSCI ACアジア除く日本 コンシューマー・アンド・ヘルスケア・セクター             10/40を
  用いる。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使するこ
  とができ、銘柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。名称に「ヘッジ」を含む受益
  証券クラスに関しては、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。ポー
  トフォリオは、投資配分およびパフォーマンスの点においてベンチマークから乖離することがある。
   投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
  トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
  引所等の中国証券取引所において取引される。
           (中略)
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    サブ・ファンドは、アジア(除く日本)にあるまたは同地域で主に活動を行
  い、かつ、アジアの消費者に物品とサービスを提供する事業に従事している企業に分散された株式ポー
  トフォリオに投資することを望む投資家に適している。当該投資家は、株式に固有のリスクを負う覚悟
  がある。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)

   UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)は、その資産の大部
  分をヨーロッパにあるまたは同地域で主に活動を行う企業の株式およびその他の持分に投資する。当該
  投資の範囲で、本サブ・ファンドは(その純資産の          10%を上限にオープン・エンド型投資信託である)
  ヨーロピアン・スモールおよび/またはミッド・キャップスに直接的もしくは間接的に投資を行うこと
  もできる。投資制限の「5 証券および短期金融商品を裏付け資産とする特別の技法および手段」に従
  い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用して市場へのエクスポージャーを増減させることができ
  る。 サブ・ファンドは、パフォーマンス測定、リスク管理およびポートフォリオ構築の目的において、
  ベンチマークである    MSCI ヨーロッパ(正味配当金再投資)を用いる。ポートフォリオ・マネジャーは、
  ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘柄または組入比率の点におい
  てベンチマークに縛られない。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、ベンチマークの為
  替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。ポートフォリオは、投資配分およびパフォーマ
  ンスの点においてベンチマークから乖離することがある。
   基準通貨は、ユーロである。
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    サブ・ファンドは、ヨーロッパの企業の株式ポートフォリオに投資することを
  希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)

           (中略)
   投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
  トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
  株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
  引所等の中国証券取引所において取引される。
   サブ・ファンドは、パフォーマンス測定、リスク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベ
  ンチマークであるUBSグレーター・チャイナ・インデックスを用いる。ポートフォリオ・マネジャー
  は、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘柄または組入比率の点に
  おいてベンチマークに縛られない。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、ベンチマーク
  の為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。ポートフォリオは、投資配分およびパ
  フォーマンスの点においてベンチマークから乖離することがある。
   本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
  うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
  ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
  し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
  れる。このような理由から、このサブ・ファンドは、特にこれらのリスクを認識している投資家向けで
  ある。
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   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    サブ・ファンドは、中国の主要な企業に分散された株式ポートフォリオに投資
  することを希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)

   主にアメリカ合衆国で活発な活動を行っている小規模企業が発行する株式およびその他の株式関連証
  券に資産の最低   70%を投資する。かかる小規模企業の株式時価総額は、代表的な小規模企業の指数にお
  ける最大の株式時価総額を有する企業の株式時価総額を超えることはない。               サブ・ファンドは、パ
  フォーマンス測定、リスク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークである                  Russell
  2000 グロース(正味配当金再投資)を用いる。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築
  する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘柄または組入比率の点においてベンチマークに縛ら
  れない。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、ベンチマークの為替ヘッジバージョン
  (利用可能な場合)が用いられる。ポートフォリオは、投資配分およびパフォーマンスの点においてベ
  ンチマークから乖離することがある。       しかし、サブ・ファンドの投資対象は、アメリカ合衆国の小規模
  企業を代表する指数に含まれる企業の株式やその他の株式関連証券に限られない。サブ・ファンドは、
  ファンドの約款および一般的な投資方針や投資制限に従い、その他の資産に投資する場合もある。
   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    サブ・ファンドは、米国の小規模企業の株式ポートフォリオに投資することを
  希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に適している。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)

           (中略)
   本サブ・ファンドは、様々な財務要因、ならびに環境、社会およびガバナンス(ESG)基準の観点
  での企業業績等、ファンダメンタルな持続可能性要因に基づいて、企業へ投資を行う。ESG基準は、
  企業の主要分野に影響を与え、二酸化炭素排出量や経営効率、労働基準やサプライチェーンの管理、
  ボード・ダイバーシティや贈収賄および汚職防止のガイドラインというテーマを含む。平均を上回る持
  続可能性の特徴を有し、持続可能性の基準から特に具体的なビジネスモデルを持つ企業を主に選択する
  ため、独自の分析手法が用いられる。サブ・ファンドは、ESG基準を投資プロセスに有す。サブ・
  ファンドは、ポジティブ・スクリーニングと最小限の除外基準を用いる。そのため、サブ・ファンド
  は、アルコール、タバコあるいは軍事兵器の生産や販売、または賭博の運営により主な収益を得る企業
  の株式に投資しない。サブ・ファンドは特にエネルギー効率、環境、健康および人口動態または社会の
  改善に関わる企業に投資する。      サブ・ファンドは、パフォーマンス測定、リスク管理およびポートフォ
  リオ構築の目的において、ベンチマークである         S&P 500 (正味配当金再投資)を用いる。ポートフォリ
  オ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘柄または
  組入比率の点においてベンチマークに縛られない。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関して
  は、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。ポートフォリオは、投資
  配分およびパフォーマンスの点においてベンチマークから乖離することがある。
   基準通貨は、米ドルである。
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    サブ・ファンドは、環境、社会および経済問題に取り組む米国企業に分散され
  た株式ポートフォリオに投資することを希望し、かつ、株式に固有のリスクを負う覚悟がある投資家に
  適している。
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  リスクの注記
           (中略)
  取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
           (中略)
   スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
  を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
  なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
  流動性リスク

   サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
  ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
  影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
  の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
  は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、希望した時期および価格で投資対象を売却することが
  容易ではないことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同
  意しなければならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一
  定の証券またはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは監督機関により停止さ
  れまたは制限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポート
  フォリオのポジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当
  該サブ・ファンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サ
  ブ・ファンドは、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
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  債券

   債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
  的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
  ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
  がある。
  ハイ・イールド債

   債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
  伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
  たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
  利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
  本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
  響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
  および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
  クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
  の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
  ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
  価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
  くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
  元本および利息を支払うことができないことが多い。
  効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク

           (後略)
  4 手数料等及び税金

  (1)申込手数料
  <訂正前>
  a.海外における申込手数料
   申込手数料は、受益証券一口当たり純資産価格の最大          3% とする。
           (後略)
  <訂正後>

  a.海外における申込手数料
   申込手数料は、受益証券一口当たり純資産価格の最大          5% とする。
           (後略)
  (4)その他の手数料等

  <訂正前>
   上限定率報酬は、ファンド資産から差し引かれる以下の報酬および追加の費用を含まない。
  a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場ベースの仲介手数料、手数料および報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
   点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
   買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づ
   くシングル・  スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
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           (後略)
  <訂正後>

   上限定率報酬は、ファンド資産から差し引かれる以下の報酬および追加の費用を含まない。
  a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場ベースの仲介手数料、手数料および報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
   点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
   買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づ
   くスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
           (後略)
  (5)課税上の取扱い

  <訂正前>
           (前略)
  (B)ルクセンブルグ
   ファンドはルクセンブルグ法に基づく。ルクセンブルグの現行法規に基づき、ファンドは、ルクセ
   ンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。ただし、各
   サブ・ファンドは、純資産総額について年利        0.05 %の年次税を各四半期末にルクセンブルグに支払わ
   なければならない。年率     0.01 %に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ-A3、
          (注)
   Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券        に課せられる。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファ
   ンドの純資産総額について計算される。
   2005 年6月 21日付ルクセンブルグ法により、金利収入の形の貯蓄収入への課税に関する              2003 年6月
   3日付欧州連合指令    2003 /48/ECが国内法令に制定されたことを受益者にお知らせする。この法律
   に基づき、  2005 年7月1日から欧州加盟国内の個人居住者に対する国際的な利払は、源泉徴収税また
   は自動情報交換の対象となる。影響を受ける支払には、とりわけ欧州連合利息課税に基づき定義され
   る債務証券および債務請求権に      15%以上の投資を行う投資ファンドにより支払われる分配金および配
   当金、ならびかかる資産に     25%以上の投資を行う投資ファンドの受益証券の販売または買戻しによる
   利益が含まれる。必要な場合、販売代理店または販売会社は、購入後、投資者に、同人が税法上の居
   住国により提供される課税認証番号(「TIN」)を付与するよう求めることができる。
   提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
   関連するサブ・ファンドおよび受益者が欧州連合利息課税の対象ではない限り、               受益者は、現行税
   法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務を負わない。ただ
   し、当該サブ・ファンドまたは受益者がルクセンブルグに住所を有するか、居住するか、または常用
   の住居を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前居住しており、ファンドの受益証券の                  10%以
   上を保有する場合を除く。
   2008 年11月13日、欧州委員会は、貯蓄課税指令の改正案を承認した。改正案は、特に、(ⅰ)欧州
   連合に居住する個人である最終受益者に対し一定の仲介機関(欧州連合加盟国に登記上の事務所を設
   置するか否かを問わない。)が行った支払も含むこととする欧州連合貯蓄課税指令の適用範囲の拡
   大、また(ⅱ)拡大された欧州連合貯蓄課税指令の適用範囲に該当する利息の定義を規定するもので
   ある。 2017 年4月7日現在において、改正案が実施されるか否かおよび実施の時期については不明で
   ある。
   上記は財務上の効果に関する概要であり、完全であると断言するものではない。受益権の購入者
   は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定す
   る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
   (注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
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   情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準

           (中略)
   世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
   実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
   定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(ファンド等)は、投資者のすべて
   の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関
   を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者につ
   いても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行
   う。 初回の情報交換は   2017 年に開始される予定である。      ルクセンブルグは、CRSを導入するための
   法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用されるCRS上のデューディ
   リジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前
   に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供し、これらの情報を常に最新の
   状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当
   局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求され
   た情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生する
   その他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを確実にするた
   め、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点に留意する必
   要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収
   税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは
   清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
   FATCAおよびCRSの仕組みおよび適用範囲に関する詳細なガイドラインは未だ策定途上にあ
   る。これらのガイドラインの策定時期またはファンドの将来における活動に及ぼす影響についての保
   証は一切ない。   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼし
   うる影響に関して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
           (中略)
   ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
           (中略)
   本項の目的上、エクイティ投資比率には、販売目論見書に規定する証券貸付プログラムを通じて貸
   し付けられるエクイティ投資対象は含まれない。
   投資家は、各自の状況に関して有資格の税務専門家にアドバイスを求めるべきである。
  <訂正後>

           (前略)
  (B)ルクセンブルグ
   ファンドはルクセンブルグ法に基づく。ルクセンブルグの現行法規に基づき、ファンドは、ルクセ
   ンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。ただし、各
   サブ・ファンドは、純資産総額について年利        0.05 %の年次税を各四半期末にルクセンブルグに支払わ
   なければならない。年率     0.01 %に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ-A3、
          (注)
   Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券        に課せられる。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファ
   ンドの純資産総額について計算される。        管轄権を有する税務当局が投資家の課税上の地位を変更した
   場合、クラスF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xのすべての投資証券
   について  0.05 %の課税が行われる可能性がある。
   提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
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   受益者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
   務を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは受益者がルクセンブルグに住所を有するか、居住
   するか、または常用の住居を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前居住しており、ファンド
   の受益証券の   10%以上を保有する場合を除く。
   上記は財務上の効果に関する概要であり、完全であると断言するものではない。受益権の購入者
   は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定す
   る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
   (注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
   情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準

           (中略)
   世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
   実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
   定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(ファンド等)は、投資者のすべて
   の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関
   を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者につ
   いても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行
   う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセン
   ブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければな
   らない。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前
   に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供し、これらの情報を常に最新の
   状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当
   局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求され
   た情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生する
   その他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを確実にするた
   め、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点に留意する必
   要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収
   税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは
   清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
   して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
           (中略)
   ドイツ投資税法   (InvStG)   に基づく部分的課税免除
           (中略)
   本項の目的上、エクイティ投資比率には、販売目論見書に規定する証券貸付プログラムを通じて貸
   し付けられるエクイティ投資対象は含まれない。
   投資家は、各自の状況に関して有資格の税務専門家にアドバイスを求めるべきである。
   DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

   2018 年6月 25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
   制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)            2018 /822 (以下「DAC6」とい
   う。)が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
   ンジメントに関する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処
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   し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるように
   することである。
   DAC6により課される要請は      2020 年7月1日までは適用されず、      2018 年6月 25日から 2020 年6月
   30日の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければならない。同通達はEUの仲介業者に
   対して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税
   者、すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認
   を行えるようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を
   現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務
   当局と当該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント
   に関して所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付
   けられる可能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレン
   ジメントにも適用可能である。
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  第2 管理及び運営

  1 申込(販売)手続等
  <訂正前>
  (a)海外における申込(販売)手続等
           (中略)
   当初の受益証券発行後、発行価格は、別段の記載がない限り、販売会社の利益になるように、受益証
  券一口当たり純資産価格にその純資産価格の最大         3% の発行手数料を加算した額に基づく。ファンド証
  券が販売される国で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬も請求される。
           (中略)
   受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
  することもできる。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社に要求できる。
   サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済
  日」という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
           (中略)
  (b)日本における申込(販売)手続等
   日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される募集期間中の
  各日に同書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。ファンド証券の申込みは、原則として、
  営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に取扱
  が行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に
  営業を行っている日)をいい、      12月24日および  31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
  ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の                50%以上を適切
  に評価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時
  までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含
  んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年
  始等)等、有価証券届出書「第一部 証券情報、(          10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受
  託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書
  「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において申込を受付けられない場合がある。
           (後略)
  <訂正後>

  (a)海外における申込(販売)手続等
           (中略)
   当初の受益証券発行後、発行価格は、別段の記載がない限り、販売会社の利益になるように、受益証
  券一口当たり純資産価格にその純資産価格の最大         5% の発行手数料を加算した額に基づく。ファンド証
  券が販売される国で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬も請求される。
           (中略)
   受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
  することもできる。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社に要求できる。
   サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後                、UBS(  Lux )
  エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については遅くとも注文日の翌日から起算し
  て3営業日後   (以下 それぞれ  「決済日」という。)までに保管受託銀行に開設した          関連する  サブ・ファ
  ンドの口座に払い込む。
           (中略)
  (b)日本における申込(販売)手続等
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   日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される募集期間中の
  各日に同書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。ファンド証券の申込みは、原則として、
  営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に取扱
  が行われる。「営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に
  営業を行っている日)をいい、      12月24日および  31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
  ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の                50%以上を適切
  に評価することができない日等を除く。        UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ
  (米ドル)については、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業している日は、このサブ・ファ
  ンドの営業日とはみなされない。      原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までと
  する。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、
  あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)
  等、有価証券届出書「第一部 証券情報、(        10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行
  への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一
  部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において申込を受付けられない場合がある。
           (後略)
  2 買戻し手続等

  <訂正前>
  (a)海外における買戻し手続等
           (中略)
   資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
  他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
  サブ・ファンドの受益証券の買戻代金は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」
  という。)に支払われる。
           (中略)
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
  が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
  することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
  たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「5 資産管理等の概要
  (1)資産の評価」に記載される      シングル・スウィング    ・プライシングの原則が適用される場合があ
  る。
           (中略)
  (b)日本における買戻し手続等
   日本における受益者は、原則として、営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業
  日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本にお
  ける販売会社および販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。「営業日」とは、ルクセ
  ンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、                  12月24
  日および  31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引
  所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の         50%以上を適切に評価することができない日等を除く。
  原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売
  会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本におけ
  る銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および
  販売取扱会社(「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において買戻請求を受付けられな
  い場合がある。
            16/22


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           (後略)
  <訂正後>

  (a)海外における買戻し手続等
           (中略)
   資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
  他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
  サブ・ファンドの受益証券の買戻代金は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後                、UBS(  Lux )エ
  クイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については遅くとも注文日の翌日から起算して
  3営業日後  (以下 それぞれ  「決済日」という。)に支払われる。
           (中略)
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
  が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
  することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
  たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「5 資産管理等の概要
  (1)資産の評価」に記載される      スイング  ・プライシングの原則が適用される場合がある。
           (中略)
  (b)日本における買戻し手続等
   日本における受益者は、原則として、営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業
  日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本にお
  ける販売会社および販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。「営業日」とは、ルクセ
  ンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、                  12月24
  日および  31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引
  所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の         50%以上を適切に評価することができない日等を除く。
  UBS(  Lux )エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については、中華人民共和国ま
  たは香港の証券取引所が休業している日は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。                  原則とし
  て、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社およ
  び販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
  休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱
  会社(「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において買戻請求を受付けられない場合が
  ある。
           (後略)
  4 その他

  <訂正前>
  受益証券の発行と買戻しに関する条件
   サブ・ファンドの受益証券は各営業日に発行され、買い戻される。「営業日」とは、ルクセンブルグ
  の通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、                12月24日および  31
  日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の証券取引所の
  休業日またはサブ・ファンドの投資対象の        50%以上を適切に評価することができない日を除く。「法定
  外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。管理会社が後記「5 資産管理等
  の概要、(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従っ
  て純資産価格の計算を行わないことを決定した日には、発行または買戻しは行われない。さらに、管理
  会社はその裁量により買付申込を拒絶する権限を授与されている。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
           (中略)
  マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
           (中略)
   さらに、販売会社とその販売代理店は、関連する国々で効力のあるマネー・ロンダリング防止および
  テロリスト金融のためのすべての規則に従わなければならない。
  <訂正後>

  受益証券の発行と買戻しに関する条件
   サブ・ファンドの受益証券は各営業日に発行され、買い戻される。「営業日」とは、ルクセンブルグ
  の通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、                12月24日および  31
  日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の証券取引所の
  休業日またはサブ・ファンドの投資対象の        50%以上を適切に評価することができない日を除く。「法定
  外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。             なお、UBS(   Lux )エクイティ・
  ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)において、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業
  している日は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。            管理会社が後記「5 資産管理等の概
  要、(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純
  資産価格の計算を行わないことを決定した日には、発行または買戻しは行われない。さらに、管理会社
  はその裁量により買付申込を拒絶する権限を授与されている。
           (中略)
  マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
           (中略)
   さらに、販売会社とその販売代理店は、関連する国々で効力のあるマネー・ロンダリング防止および
  テロリスト金融のためのすべての規則に従わなければならない。
  指数提供者

  MSCI

   MSCI データは、内部での使用に限定されている。        MSCI データは、いかなる形においても複製または再
  配布してはならず、金融商品または金融指数の基準または構成要素として使用してはならない。                   MSCI
  データのいずれも、投資アドバイスまたは何らかの種類の投資判断を行うこと(もしくは行わないこ
  と)の推奨であることを意図しておらず、そのようなものとして依拠してはならない。過去のデータお
  よび分析は、将来のパフォーマンス、分析、予想または予測の指標または保証として解釈されるべきで
  はない。  MSCI データは、「現状のままで」提供され、その使用者は、当該情報の使用についてのすべて
  のリスクを負う。   MSCI 、そのすべての関連会社および      MSCI データの編集、計算または作成に関与しまた
  は関連するその他のすべての個人(総称して、以下「          MSCI 当事者」という。)は、当該情報に関するす
  べての保証(創作性、正確性、完全性、適時性、非侵害性、商品性および特定目的への適合性の保証を
  含む。)を明示的に否認する。上記のいずれも損なうことなく、いかなる場合も、                MSCI 当事者は、直接
  的、間接的、特別、付随的、懲罰的、派生的(高収益を含むが、これに限られない。)またはその他の
  あらゆる損害賠償について、一切責任を負わないものとする。
  S&P

   S&P 500 (以下「本指数」という。)は、      S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズ・エル・エル・シー
  またはその関連会社(以下「     SPDJI 」という。)およびあらゆる第三者ライセンサーの商品であり、            UBS
  エー・ジーおよびその関連会社(以下「ライセンシー」という。)による使用が許諾されている。
  Standard  &Poor’s®  および S&P® は、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エ
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ル・シー(以下「   S&P 」という。)の登録商標であり、      Dow Jones® は、ダウ・ジョーンズ・トレードマー
  ク・ホールディングス・エル・エル・シー(以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の登録商標である。
  第三者ライセンサーの商標は、当該第三者ライセンサーの商標であり、これらの商標は、                SPDJI による使
  用が許諾されており、一定の目的においてライセンシーによる使用が再許諾されている。ファンドは、
  SPDJI 、ダウ・ジョーンズ、    S&P およびこれらの各関連会社(総称して、以下「         S&P ダウ・ジョーンズ・イ
  ンディシーズ」という。)または第三者ライセンサーにより後援、援助、販売または販売促進されてい
  ない。 S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズおよび第三者ライセンサーのいずれも、一般的に証券に投
  資することもしくは特にファンドに投資することの当否に関して、または、指数が一般的な市場動向を
  追跡する能力に関して、ファンドの受益者または公衆に対し、明示・黙示を問わず、いかなる表明また
  は保証も行っていない。     S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズおよびいずれかの第三者ライセンサーが
  本指数に関してライセンシーとの間に有する唯一の関係は、本指数ならびに              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
  ディシーズおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマークおよび/または商号の使用
  許諾である。本指数は、ライセンシーおよびファンドとは無関係に、             S&P ダウ・ジョーンズ・インディ
  シーズまたは第三者ライセンサーにより決定され、編集されおよび計算される。               S&P ダウ・ジョーンズ・
  インディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、本指数を決定し、構成しおよび計算する際に、
  ライセンシーまたはファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負わない。              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
  ディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、ファンドの価格もしくは規模の決定またはファンド
  の発行もしくは販売の時期の決定について責任を負っておらず、ファンドの現金への転換、譲渡または
  買戻し(場合に応じて)を行う際の基準を決定するために用いられる方程式の決定または計算について
  責任を負っておらず、かつ、これらの決定および計算に関与していない。              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
  ディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、ファンドの運営、販売または取引に関連していかな
  る義務または責任も負っていない。本指数に基づく投資商品が本指数を正確に複製しまたはプラスの投
  資リターンを生み出す保証はない。       S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズ・エル・エル・シーは、投資
  顧問会社ではない。本指数への証券の組込みは、当該証券を購入し、売却しまたは保有することの                  S&P ダ
  ウ・ジョーンズ・インディシーズによる推奨ではなく、また、これは投資アドバイスとはみなされな
  い。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズおよび第三者ライセンサーのいずれも、本指数もしくは関連
  データまたはこれらに関する口頭もしくは書面による通信を含むあらゆる通信(電子通信を含む。)の
  適切性、正確性、適時性および/または完全性を保証しない。            S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズお
  よびあらゆる第三者ライセンサーは、これらにおける誤り、脱落または遅延に対する損害賠償または責
  任を負わないものとする。     S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサー
  は、商品性または特定目的もしくは使用への適合性についても、本指数の使用を通じてまたはこれに関
  連するあらゆるデータに関してライセンシー、ファンドの受益者またはその他の者もしくは法人が得る
  結果に関しても、明示または黙示のいかなる保証も行わず、すべての保証を明示的に否認する。いかな
  る場合も、  S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズまたは第三者ライセンサーは、契約によるか、不法行
  為によるか、厳格責任によるか、その他によるかを問わず、かかる損害賠償の可能性について                  S&P ダウ・
  ジョーンズが知らされていた場合であっても、あらゆる間接的、特別、付随的、懲罰的または派生的損
  害賠償(逸失利益、取引の喪失、時間の喪失または営業権の喪失を含む。)について責任を負わないも
  のとする。  S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズのライセンサーを除き、           S&P ダウ・ジョーンズ・イン
  ディシーズおよびライセンシーの間における何らかの契約または取決めの第三者たる受益者は存在しな
  い。
  FTSE Russell

   出典:ロンドン証券取引所グループ・ピー・エル・シーおよびそのグループ会社(総称して、以下
  「LSE グループ」という。)。     ©2020 年LSE グループ。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   FTSE Russell は、一部の  LSE グループ会社の商号である。「      FTSE® 」は、関連する   LSE グループ会社の商
  標であり、使用許諾に基づき、      LSE グループのその他の各会社により使用されている。          FTSE Russell の指
  数またはデータに対するすべての権利は、当該指数またはデータを所有する各              LSE グループ会社に移転さ
  れている。  LSE グループおよびそのライセンサーのいずれも、当該指数またはデータにおける誤りまたは
  脱落について責任を負わず、いずれの者も、この通知における指数またはデータに依拠するべきではな
  い。 LSE グループからのデータは、各     LSE グループ会社の明示的な書面による同意なしに譲渡されてはな
  らない。  LSE グループは、この通知の内容につき販売促進、後援または援助を行っていない。
  ベンチマーク規則

   販売目論見書に別段の定めがない限り、サブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則
  (EU)  2016 /1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、販売目
  論見書の日付において、ベンチマーク規則第        36条に従ってESMAが保管するベンチマーク管理者登録
  簿に記載されるベンチマーク管理者により提供される。
   ベンチマークがESMAのベンチマーク管理者登録簿および第三国のベンチマーク登録簿に含まれる
  管 理 者 に よ っ て 提 供 さ れ る か 否 か に つ い て の 最 新 情 報 は 、
  https://registers.esma.europa.eu/publication/         で入手可能である。
   ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
  マーク規則第   28条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を記した書面による計画(以
  下「危機管理計画」という。)を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において危機管理
  計画について無料で相談することができる。
  5 資産管理等の概要

  (1)資産の評価
  <訂正前>
  (ⅰ)純資産価格の計算
   各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
   乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの参照通貨で表示され、また各営業
   日に、各受益証券クラスが指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関係クラ
   スの発行済受益証券の口数により除することにより決定される。ただし、受益証券の純資産価格は、
   以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。
   この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のため
   のみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠とし
   て利用してはならない。サブ・ファンドの各受益証券のクラスに配分される純資産価格の割合は、受
   益証券の発行または買戻しの度に変更する。かかる割合は、かかる受益証券に生じる手数料を考慮の
   上、各クラスの発行済受益証券とサブ・ファンドの発行済受益証券の総口数との関係により決定され
   る。
   1取引日においてサブ・ファンドのすべてのクラスの受益証券における買付または買戻申込の合計
   が純資産の流入または流出をもたらす場合、サブ・ファンドの純資産価格はそれぞれ増加または減少
   する可能性がある(シングル・スウィング・プライシング)。調整は、純資産価格の2%を上限とし
   て行われる。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・ファンドが投資
   する資産の買いと売りスプレッドの見積額が考慮される。純資産の増減が関係するサブ・ファンドの
   受益証券数の増加につながる場合、かかる調整により純資産価格が上昇する。純資産の増減が受益証
   券数の減少につながる場合、純資産価格は減少する。取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準値を定
   めることができる。かかる基準値は、特定の1取引日におけるファンドの純資産の純増減率または関
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   連するサブ・ファンドの通貨の単一金額から算出される。純資産価格は、かかる基準値の超過が特定
   の1取引日について発生する場合に限り調整される。
   各サブ・ファンドの資産は、以下のように評価される。
           (中略)
   上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
   適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価原則を適用することが認
   められている。
   ファンドのサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
   ため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をより正
   確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サ
   ブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、1口当たりの純資産価格を計算
   する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了
   時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
           (後略)
  <訂正後>

  (ⅰ)純資産価格の計算
   各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
   乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの参照通貨で表示され、また各営業
   日に、各受益証券クラスが指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関係クラ
   スの発行済受益証券の口数により除することにより決定される。ただし、受益証券の純資産価格は、
   以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。
   この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のため
   のみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠とし
   て利用してはならない。サブ・ファンドの各受益証券のクラスに配分される純資産価格の割合は、受
   益証券の発行または買戻しの度に変更する。かかる割合は、かかる受益証券に生じる手数料を考慮の
   上、各クラスの発行済受益証券とサブ・ファンドの発行済受益証券の総口数との関係により決定され
   る。
   各サブ・ファンドの資産は、以下のように評価される。
           (中略)
   上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
   適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価原則を適用することが認
   められている。
   報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
   対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
   資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
   ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
   に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
   きる(スイング・プライシング)。
   受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかし
   ながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり
   評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにある
   かまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、サブ・ファンド
   またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産
   価格が適用される。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証
   券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込
   みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行
   うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
   (a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
   (b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
   (c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示
   した場合。または、
   (d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場
   合。
   評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
   ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
   当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
   び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
   純資産価額は、(i)見積もり税金費用、(        ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
   よび( ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
   方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
   とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
   受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
   ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
   役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
   超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
   を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
   薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
   る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
   サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
   資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンド
   のレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
   ファンドのサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
   ため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をより正
   確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サ
   ブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、1口当たりの純資産価格を計算
   する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了
   時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
           (後略)
            22/22






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