ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-ワールド・インカム・ポートフォリオ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日) |
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提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-ワールド・インカム・ポートフォリオ |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【計算期間】 第11期(自 2019年2月1日 至 2020年1月31日)
【ファンド名】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
ワールド・インカム・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series - World Income Portfolio)
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 十 枝 美紀子
弁護士 嶋 田 祐 輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)およびユーロの円貨換算は、便宜上、
2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円、1豪ドル=71.35円、1ユーロ=119.13
円)による。以下、米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設定されているが、受益証券は米ドル建て、豪ドル
建てまたはユーロ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル、豪ドルまたはユーロをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換
算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載している。したがって、本書の中の同一情報に
つき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
ワールド・インカム・ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」または「WIP」という。)
は、アンブレラ・ファンドであるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以
下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。ファンドは、2020年5月末日現在、ポート
フォリオを含む5本のサブ・ファンドにより構成されている。管理会社は、随時、他のサブ・ファ
ンドを追加設定することができる。
ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づき、ファンド受益者(以下「受益者」という。)のた
め、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款」という。)によって設定されるオー
プン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年12月17日の譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」または「2010年法」とい
う。)のパートⅡの下で設定されている。オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月
8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)ならびにルクセ
ンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」とい
う。)に従い、ファンドはオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての資格
を有している。
ポートフォリオは、クラスA受益証券(米ドル建て)、クラスA受益証券(豪ドル建て)および
クラスA受益証券(ユーロ建て)の3種類の受益証券を発行する。
第三者の管理会社に宛てたファンドに対する請求は、当該クラス受益証券またはポートフォリオ
の勘定に計上される。
異なるカテゴリーおよび受益証券クラスによって表章されるファンドのポートフォリオは、その
発行および買戻しの基礎として各々の1口当たり純資産価格を決定するため、資産、負債、収益お
よび費用に関して個別のものとみなされる。
管理会社、保管受託銀行、オルタナティブ投資ファンド運用会社および受益者の権利および義務
の詳細は約款に規定される。オルタナティブ投資ファンド運用会社および管理会社は、すべての受
益者が約款に基づく権利および義務について情報を得られるように、各受益者により約款が参照可
能であることを確保する。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、約款の条項および適用法令を遵守することにより、す
べての受益者に対する公正な取扱いを確保することを目指す。
さらに、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、(契約上の拘束力を持たず、投資家により執
行可能ではないものの)ブラックロック・グループ全体に適用されるポリシーである、顧客(必要
に応じてファンドおよびその投資者を含む。)を公正に取り扱う原則に従い運営される。顧客を公
正に取り扱う原則には、とりわけ以下が含まれる。
(ⅰ)責任を持って商品の開発およびマーケティングを行い、取扱商品を常に見直し、また市場お
よび規制の変化に対応する。
(ⅱ)すべてのマーケティング上のコミュニケーションが明確、公平で、誤導的でなく、また意図
された対象者に合わせて慎重に調整されたものであることを確保する。
(ⅲ)従業員が、適切な専門的基準に基づき職務を遂行するために、適切に訓練を受け監督されて
いることを確保する。
(ⅳ)依頼者への公平な成果を確保するために、重大な利益相反は特定され、可能な場合には回避
され、管理され、また開示されることを確保する。
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上記の顧客を公正に取り扱う原則は、主にリスク分析、技術およびビジネス・プロセス・エンジ
ニアリングに重点を置き、オルタナティブ投資ファンド運用会社の戦略および商業的な目的を設定
する際に考慮される。
信託金の限度額については特に定めがなく、随時受益証券を発行することができる。
② ファンドの目的及び基本的性格
ポートフォリオは、トータル・リターン(その大部分はインカム収益から得る。)の最大化を追
求する。ポートフォリオは、投資目的を追求する上で、2010年法のパートⅠに基づくUCITSで
あるブラックロック・グローバル・ファンズ(BlackRock Global Funds)(以下「BGF」とい
う。)のサブ・ファンドであるフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファン
ド(Fixed Income Global Opportunities Fund)(以下「FIGO」といい、BGF-FIGOを以
下「投資対象ファンド」ということがある。)のクラスX投資証券に、「フィーダー・ファンド」
として投資する。ポートフォリオは、ファンド・オブ・ファンズの形態で運用される。
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(2)【ファンドの沿革】
1990年6月15日 約款締結
1990年8月24日 約款変更
1991年7月3日 約款変更
1996年3月29日 約款変更
1997年10月29日 ファンド再編成のためのファンド約款締結
1998年2月24日 約款変更
1998年5月15日 約款変更
1998年12月9日 約款変更
1999年2月23日 約款変更
1999年8月31日 約款変更
2000年2月21日 約款変更
2000年10月31日 約款変更
2001年4月10日 約款変更
2002年7月31日 約款変更
2004年2月13日 約款変更
2004年3月15日 約款変更
2004年4月1日 約款変更
2004年7月1日 約款変更
2005年7月8日 約款変更
2005年8月26日 約款変更
2005年9月29日 約款変更
2006年2月21日 約款変更
2006年10月1日 約款変更
2007年8月1日 約款変更(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズからブ
ラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズへの名称変更を含
む。)
2009年5月29日 約款変更
2009年8月1日 約款変更
2009年8月14日 ポートフォリオの運用開始
2011年7月29日 約款変更
2012年8月1日 約款変更
2014年7月22日 約款変更
2015年8月1日 約款変更
2019年1月17日 約款変更
2019年7月1日 約款変更
2020年1月15日 約款変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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(注1)後記「第二部 特別情報 第2 その他の関係法人の概況」を参照すること。
(注2)2019年11月4日付で、ファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社であったステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが退任し、これに代わり、ステート・ストリート・バンク・インター
ナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店がファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社に就任した。こ
れは、ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務に係る構造を効率化するための内部的な再編の一
環として、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが、ステート・ストリート・
バンク・インターナショナルGmbHに吸収合併されたことに基づくものである。
(注3)ポートフォリオの代行協会員である三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付
で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する。以下
同じ。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・ファンド・ 管理会社 2019年12月10日付で保管受託銀行との
マネジメント・カンパニー・ 間で改訂約款を締結(2020年1月15日
エス・エー に効力発生)。ファンドの管理および
(BlackRock Fund Management Company 運用、ならびに受益証券の発行および
買戻業務を行う。
S.A.)
ブラックロック・アセット・ オルタナティブ投資 2019年1月17日付で管理会社との間で
(注1)
マネジメント・アイルランド・ ファンド運用会社 オルタナティブ投資運用契約 を
リミテッド
締結。組入証券およびリスクの管理に
(BlackRock Asset Management
ついて、オルタナティブ投資ファンド
Ireland Limited)
運用会社としての業務を規定してい
る。2019年1月17日付で投資顧問会社
(注2)
との間で投資顧問契約 を締結。
ブラックロック・ジャパン株式会社 投資顧問会社 2019年1月17日付でオルタナティブ投
資ファンド運用会社との間で投資顧問
(注2)
契約 を締結。ポートフォリオの
資産に関する投資運用業務、ならびに
ポートフォリオの組入証券の選択およ
び運用等について規定している。
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行および 2019年1月17日付で管理会社およびオ
インターナショナルGmbH、 管理事務代行会社 ルタナティブ投資ファンド運用会社と
(注3)
ルクセンブルグ支店 の間で保管契約 を締結。ファン
(State Street Bank International
ド資産の保管受託業務について規定し
GmbH, Luxembourg Branch)
ている。
1996年4月10日付で管理会社との間で
(注4)
管理事務代行契約 を締結(1997
年10月13日改訂。随時改正済)。管理
事務代行会社としての業務について規
定している。
J.P.モルガン・バンク・ 登録・名義書換事務 2002年3月29日付で管理会社との間で
(注5)
ルクセンブルグ・エス・エー 代行会社および支払 名義書換事務代行契約 を締結。
(J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.) 事務代行会社
ファンドの登録・名義書換事務および
支払事務代行会社として受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えについて規定
している。支払事務代行会社として支
払事務代行業務等を行う。
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・ 管理業務会社 1998年5月15日付で管理会社との間で
(注6)
オペレーションズ(ルクセンブルグ) 業務契約 を締結。ファンドに提
エス・エー・アール・エル
供する会社関係業務および管理調整業
(BlackRock Operations
務について規定している。
(Luxembourg) S.à r.l.)
ブラックロック・ 総販売会社 2016年1月18日効力発生で管理会社と
(注7)
インベストメント・マネジメント の間で販売契約 を締結。受益証
(UK)リミテッド
券の販売業務、販売促進業務および
(BlackRock Investment Management
マーケティング業務の提供ならびに販
(UK) Limited)
売会社の選任について規定している。
三菱UFJモルガン・スタンレー 代行協会員 2009年7月14日付で管理会社との間で
PB証券株式会社 代行協会員契約(2015年9月15日付代
行協会員契約の変更契約により変更
(注8)
済) を締結。日本における代行
協会員業務について規定している。
(注1)オルタナティブ投資運用契約とは、管理会社によって任命されたオルタナティブ投資ファンド運用会社が、組
入証券およびリスクの管理を行うことを約する契約である。本契約に基づき、その業務を行うために代理人を
用いることができる。
(注2)投資顧問契約とは、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって任命された投資顧問会社が、投資方針およ
び投資制限に従ってポートフォリオの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注3)保管契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀
行が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注4)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務に関する業務を行うこと
を約する契約である。
(注5)名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、名義書換業務を行うこと
を約する契約である。
(注6)業務契約とは、管理会社によって任命された管理業務会社が、ファンドに提供する業務の調整を行うことを約
する契約である。
(注7)販売契約とは、管理会社によって任命された総販売会社が、受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケ
ティング業務を提供すること、ならびに販売会社を選任することを約する契約である。
(注8)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ポートフォリオに関し、受益
証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における
販売会社に対する送付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。
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③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1990年6月8
日に設立された。1991年7月4日、1993年1月12日、1994年10月28日、1995年7月21日、1997年
10月28日、1998年3月18日、同年5月15日、2003年4月11日、2005年4月8日、2006年8月17
日、2009年1月30日および2015年3月23日に定款を改正した。
1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規
定している。ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(ロ)事業の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ籍投資信託の設定、管理および運用を行うことである。
管理会社は、ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、AIFMDの意味する
範囲において組入証券およびリスクの管理機能を遂行するためにブラックロック・アセット・マ
ネジメント・アイルランド・リミテッド(以下「オルタナティブ投資ファンド運用会社」とい
う。)を任命した。ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドは、
アイルランド中央銀行によって認可されている。
(ハ)資本金の額
資本金は、50万米ドル(約5,377万円)で、2020年5月末日現在全額払込済である。なお、1株
12.5米ドル(約1,344円)で記名株式40,000株を発行済である。
(ニ)会社の沿革
1990年6月8日 設立
2006年10月1日 メリルリンチ・ファンド・マネジメント・カンパニーより、ブラックロッ
ク・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーに名称変更
(ホ)大株主の状況
(2020年5月末日現在)
保有株式数
名称 住所 比率(%)
(株)
ブラックロック・グループ・ ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ
リミテッド ルクセンブルグ支店
L-1855、J.F.ケネディ通り 35A番
(BlackRock Group Limited -
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 40,000 100.00
Luxembourg Branch)
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドは、ルクセンブルグ投信法、勅令、規則、金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の通達等の規制に従ってい
る。
② 準拠法の内容
(イ)民法
ファンドは法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資
によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立
されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に
基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、
1779条、1787条および1984条)およびルクセンブルグ投信法に従っている。
(ロ)ルクセンブルグ投信法
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2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブル
グは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2001/107/CEおよび2001/108/CEを実施
した。この法律は、2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
2010 年法により、ルクセンブルグは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2009/65/EC
を実施した。2010年法は、2011年1月1日に施行される条項と2011年7月1日に施行される条項
がある。2002年法は、2012年7月1日に廃止されている。
ルクセンブルグ投信法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ-UCITS
パートⅡ-その他の投資信託
パートⅢ-外国の投資信託
パートⅣ-管理会社
パートⅤ-UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
ルクセンブルグ投信法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
託」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
2013年法は、2013年7月15日に公布された。同法は、ルクセンブルグ法にAIFMDを導入
し、同時に、特に2010年法および2007年2月13日法を改正するものである。
2013年法は13章から構成される。
第1章:総則
第2章:AIFMの認可
第3章:AIFMの運営条件
第4章:透明性要件
第5章:特定タイプのAIFを運用するAIFM
第6章:EUにおけるEU AIFMの販売権限およびEU AIFの運用権限
第7章:第三国に関する具体的規則
第8章:個人投資家に対する販売
第9章:監督組織
第10章:暫定規定
第11章:刑罰規定
第12章:改正および各種規定
第13章:廃止および最終規定
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内においてもしくはルクセンブルグから受益証券の公募を居住者もしくは非居
住者に対して行う場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合も、英
文目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書をCSSFに提出しなければならな
い。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類(ファンドによる受益者に送
付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得るためCSSFに提出する必
要がなくなっている。更に、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、CSSFにより承
認された独立監査人により監査されなければならない。ファンドの独立監査人は、デロイト・
オーディット・エス・エイ・アール・エル(Deloitte Audit S.à r.l.)が任命されている。更
に、ファンドは、金融庁(現CSSF)が発令した1997年6月13日付通達97/136(CSSF通達
08/348により改正済。随時改正または置き換えられることがある。)に基づき、CSSFに対し
て、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および無監査半期報告書は、
管理会社および保管受託銀行のルクセンブルグの事務所において、受益者はこれを要求して入手
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することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手すること
ができる。また、ルクセンブルグの商業および会社登録機関において、約款(その変更を含
む。) を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対するすべての通知は、要求があれば、管理会社の決定により、受益証券が販売され
た国の新聞に公告される。
ファンドの監査済財務諸表を含む年次報告書は、管理会社の登記上の事務所において、1月31
日に終了した前会計年度に関して、年度末から4か月以内に、受益者が入手可能となる。
未監査の半期報告書は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において、7月31日に終
了した期間に関して、同日から2か月以内に、受益者が入手可能となる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、AIFMDに基づき、ファンドに関連する特定の情
報を受益者に対して定期的に開示しなければならない。これには、各ポートフォリオのリスク特
性についての開示(すなわち、AIFMDレベル2に規定されるとおり、(ⅰ)ポートフォリオが
さらされている、またはさらされる可能性がある最も関連性の高いリスクに対するポートフォリ
オの感応性の評価に用いられた手段、ならびに(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用会社により
設定されたリスク制限を上回った、または上回る可能性が高い場合には、これらのリスク制限を
上回ったときの状況およびとられる改善措置の説明を概説するもの)が含まれる。オルタナティ
ブ投資ファンド運用会社は、以下の方法によって定期開示義務を遵守する方針である。
以下の情報は、各ポートフォリオの定期報告の過程の一環として受益者に対して公表される。
(ⅰ)流動性が低いという性質に起因する特別な取決めの影響を受ける各ポートフォリオの資産
の割合
(ⅱ)各ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するためにオルタナ
ティブ投資ファンド運用会社が採用するリスク管理システム
(ⅲ)各ポートフォリオが用いるレバレッジの総計
上記の情報は、中間報告書または年次報告書のいずれかに記載される(ファンドの定期報告の
サイクルにおいて次にいずれの報告書を作成予定であるかによる。)。
受益者は、(ⅰ)ポートフォリオ、またはファンドのためにオルタナティブ投資ファンド運用会
社が利用することのできるレバレッジの最大水準、(ⅱ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基
づく担保を再利用する権利、または(ⅲ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基づく保証が変更
される場合、当該変更について通知を受ける。
かかる情報は、英文目論見書を更新することにより、変更の発生後不当な遅延なく、受益者に
対し公表される。必要な場合には、かかる変更は事前に受益者に対する通知がなされる。
ファンドがゲートもしくは同様の取決めを有効化する場合、または管理会社が買戻しの延期を
決定する場合、直ちに受益者に通知を行うことが予定されている。ポートフォリオに関して採用
された流動性管理システムおよび手続についてオルタナティブ投資ファンド運用会社が重大な変
更を行う場合にも、受益者に対する通知がなされる。
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② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭
和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有
価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲
覧することができる。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求
があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に
交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、ポートフォリオの各事業年度終了後6か月以内
に有価証券報告書を、またポートフォリオの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、
ポートフォリオに関する一定の重要事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書
を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書
類をEDINET等において閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従
い、ポートフォリオにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理
会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容およ
び理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ポートフォリオの資産
について、ポートフォリオの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につい
て記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な
ものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等におい
ては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を
通じて日本の受益者に通知される。
前記のポートフォリオの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ポート
フォリオの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交
付請求があった場合には、交付される。
(ハ)日本における投資者は、請求次第、日本における代行協会員から他のポートフォリオの英文目
論見書および情報としてファンドのアンブレラ用目論見書(英語版)を入手することができる。
日本における販売会社は、日本の法令上認可され、かかる認可がファンドまたは投資顧問会社
により文書により明白に規定されている場合でない限り、英文目論見書、ファンドの年次財務報
告書もしくは半期財務報告書、またはファンドの委任状もしくは通知を除いて、いずれかのポー
トフォリオ、投資顧問会社、総販売会社および各社のあらゆる関連会社または代行会社に関して
のいかなる文書または情報も顧客に渡すことを認められていない。
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(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は、次のとおりであ
る。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社
型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、
CSSFに登録しなければならない。
(ロ)2011年7月1日以降、UCITSで、EU加盟国で設立され、かつ2009年7月13日付欧州理
事会および欧州議会による欧州共同体指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国
の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCI
TSは、UCITSの所在国であるEU加盟国の監督機関によりCSSFに事前通知し、かつ
所定の書類を提出し、また所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命する場合、
ルクセンブルグ国内において販売することができる。
ファンドは、ルクセンブルグ投信法のパートⅡとして登録されている。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブ
ルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するため
には、CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により
設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
CSSFが保有する投資信託のリストへの掲載および維持は、投資信託の設定および運営、な
らびに受益証券の販売、募集または売出しに関する法律、規則および契約の遵守に服する。特
に、CSSFは、ファンドの独立監査人がルクセンブルグ投信法により課される義務を履行しな
い場合には当該リストへの登録を拒絶することができる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される
専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。更
に、投資信託の仕組または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登
録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定によ
り解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、ルクセンブルグにお
ける登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
③ 英文目論見書に対する査証の交付
受益証券の販売に際し使用される英文目論見書または説明書等は、その使用前に、CSSFに
提出されなければならない。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類
(ファンドによる受益者に送付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得
るためCSSFに提出する必要がなくなっている。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規則
および通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、英文目論見
書に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保
するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他
に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに直ちに報
告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿その他の
記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ポートフォリオは、トータル・リターン(その大部分はインカム収益から得る。)の最大化を追求
する。ポートフォリオは、投資目的を追求する上で、2010年法のパートⅠに基づくUCITSである
ブラックロック・グローバル・ファンズ(BGF)のサブ・ファンドであるフィクスド・インカム・
グローバル・オポチュニティーズ・ファンド(FIGO)のクラスX投資証券に、「フィーダー・
ファンド」として投資する。
BGFは、2010年法第15章に規制される管理会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーにより運用されている。
投資者には、BGFおよびそのサブ・ファンドであるFIGOの詳細に関して、FIGOおよびB
GFの目論見書または主要な投資者向け情報書類の写しを読むことを推奨する。最新の定期報告書お
よび財務諸表と併せてこれらの書類の写しは、要求に応じて管理会社からまたはインターネット
(www.blackrock.com)上で入手することができる。
BGF-FIGOの投資方針
BGF-FIGOは、トータル・リターンの最大化を追求する。BGF-FIGOは、総資産の少
なくとも70%を様々な通貨建ての世界各国の政府、政府機関および企業の発行する譲渡性のある債券
に投資する。BGF-FIGOは、非投資適格格付のものを含む投資可能なあらゆる種類の証券を活
用することができる。通貨エクスポージャーは柔軟に管理される。
BGF-FIGOは、その総資産の20%を上限として、国外投資者アクセス制度、ボンド・コネク
トおよび/またはその時点で関連規則により許容されるその他の方法により、中国インターバンク債
券市場において中国本土に流通する中国オンショア債券に直接投資することができるCIBMファン
ドである。
投資目的の一環として、BGF-FIGOは、総資産の100%を上限としてABSおよびMBSに投
資することができる。ABSおよびMBSは、それぞれ、プールされた原資産からの収益またはモー
ゲージローンにより担保された債務証券である。BGF-FIGOが保有するABSおよびMBSの
大部分は、投資適格格付を有すると予想されるが、BGF-FIGOは、非投資適格格付の証券を含
む投資可能なあらゆる種類のABSおよびMBSを活用することができる。BGF-FIGOが保有
するABSおよびMBSは、資産担保コマーシャル・ペーパー、債務担保証券、モーゲージ担保証
券、商業用不動産ローン担保証券、クレジットリンク債、不動産ローン投資コンデュイット、住宅
ローン担保証券およびシンセティックCDOを含むことがある。ABSおよびMBSの発行体は、会
社、政府または地方自治体を含むことがあるが、とりわけBGF-FIGOは、政府援助法人によっ
て発行されたMBS(政府系MBS)を保有することができる。ABSおよびMBSの原資産は、
ローン、リースまたは債権(ABSの場合にはクレジットカードの負債、自動車ローンおよび学生
ローン、MBSの場合には規制および認可された金融機関に帰属する商業ローンおよび住宅ローン
等)を含むことがある。通常行われるものではないものの、BGF-FIGOが投資するABSおよ
びMBSは、投資者へのリターンを高めるためにレバレッジを利用することができる。
BGF-FIGOの偶発転換社債へのエクスポージャーは、総資産の20%を上限とする。BGF-
FIGOのディストレスト証券へのエクスポージャーは、総資産の10%を上限とする。
BGF-FIGOは、投資目的および効率的なポートフォリオ運用の目的のためにデリバティブを
活用することがある。BGF-FIGOがデリバティブを利用する場合、市場レバレッジの数値に変
動をもたらすことがあり(即ち、BGF-FIGOが、その資産の価額を超えて市場エクスポー
ジャーを得ることがある。)、時として、かかる市場レバレッジの水準が高くなることがある。義務
付けられた計算方法(即ち、デリバティブの利用により生み出された名目上のエクスポージャーの総
額を、レバレッジとする計算方法)のために、デリバティブを利用すると、必然的にレバレッジが生
じる。レバレッジの数値が高いことは、必ずしも高リスクであることを示すものではない。
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疑義を避けるため付言するならば、クラスA受益証券(米ドル建て)に帰属するWIPの資産は、
BGF-FIGOのクラスX投資証券(米ドル建て)に投資され、クラスA受益証券(豪ドル建て)
に帰属するWIPの資産は、BGF-FIGOのクラスX(ヘッジ付)投資証券(豪ドル建て)に投
資 され、またクラスA受益証券(ユーロ建て)に帰属するWIPの資産は、BGF-FIGOのクラ
スX(ヘッジ付)投資証券(ユーロ建て)に投資される。
BGF-FIGOのレベルにおける資産は、BGF-FIGOの投資方針に従って投資される共通
の組入証券を保有する。
BGF-FIGOの基準通貨は、米ドルである。WIPの基準通貨もまた、米ドルである。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、その規制上の義務に従い、以下のとおり既定の2つのレ
バレッジ測定方法を用いて、ポートフォリオのレバレッジの上限となる水準を示すことが義務づけら
れている。ポートフォリオは、原則として1:1(グロス計算法を用いた場合)および1:1(コ
ミットメント計算法を用いた場合)の比率でレバレッジがかけられることが見込まれる(純資産価額
に対するポートフォリオのエクスポージャーとして表示されている。)。ポートフォリオは、変則的
または不安定な市況等においては、より高水準のレバレッジを有することができるが、その場合で
あっても、レバレッジは1.20:1(グロス計算法を用いた場合)および1.20:1(コミットメント計
算法を用いた場合)の比率を超えないものとする。本書の目的において、レバレッジとは、現金もし
くは証券の借入れ、もしくはデリバティブ・ポジションに組み込まれたレバレッジを通してまたはそ
の他の手段によるかを問わず、ポートフォリオのエクスポージャーを増加させるあらゆる方法をい
う。
一般的な投資方針および投資制限
投資顧問会社は、原則として、投資を評価する上で、各ポートフォリオの投資につき、関連する
ポートフォリオの受益証券の表示通貨に基づくトータル・リターンの最大化を追求する。管理会社の
取締役会および総販売会社が、追加のポートフォリオにおいて受益証券を募集するのに十分な利益が
あると判断した場合、ファンドは、英文目論見書の変更によって、追加のポートフォリオの受益証券
を募集する権限を与えられる。ポートフォリオのそれぞれの投資目的が達成される保証はない。
各ポートフォリオの投資目的および方針は、かかるポートフォリオの設立時に管理会社によって定
められる。投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、変更が実行される前に買戻し手数料を支
払うことなく受益者が受益証券の買戻しを行うことを可能にするための合理的な通知が行われた後に
のみ行われる。
ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流
動資産に付随的に投資することができる。
市況または金融情勢により正当化される場合、ポートフォリオは、一時的な防衛法として、OEC
D加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関が発行または保証する譲渡
性のある債券に、ポートフォリオの資産の100%までを投資することができる。
本書に記載のその他の投資制限にかかわらず、ポートフォリオが日本で募集される場合、
(ⅰ)一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよびデリバティブ・エ
クスポージャー(各々、以下に定義される。)のそれぞれの合計金額は、原則として、ポート
フォリオの純資産総額の10%を超えてはならない。
(ⅱ)一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよび/またはデリバ
ティブ・エクスポージャーを組み合わせた合計金額は、原則として、ポートフォリオの純資産
総額の20%を超えてはならない。
ただし、ポートフォリオがファンド・オブ・ファンズであり、その投資先のファンドに対し上記と同
様の信用リスクに係る投資制限が課される場合を除く。また、ポートフォリオのエクスポージャーが
上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載の制限を超える場合、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、1か
月以内に、または、それが不可能もしくは実務上不可能な場合には、その後可能な限り速やかに、エ
クスポージャーを上記の関連する制限以下に減少させるために必要な調整を行う。
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上記の段落の目的上、「株式エクスポージャー」とは、会社の株式または投資信託の受益証券等、
ある発行体の持分証券(疑義を避けるため付言するならば、持分証券に係るデリバティブ契約を除
く。) の評価額への直接的なエクスポージャーをいい、「債券エクスポージャー」とは、ある発行体
の債務証券(株式エクスポージャーまたは債務証券に係るデリバティブ契約を除く。)、金銭債権
(デリバティブ商品を除く。)および匿名組合出資持分の評価額(日本の商法に定められる。)から
担保評価額および反対債務の金額を控除したものへの直接的なエクスポージャーをいい、また、「デ
リバティブ・エクスポージャー」とは、(ⅰ)有価証券の発行者に関する、または(ⅱ)相手方との
デリバティブ取引から、またはこれに関連して生じる債権の評価額から、担保評価額および反対債務
の金額を控除したものをいう。
管理会社またはオルタナティブ投資ファンド運用会社は、自己または第三者の利益を図る目的で行
う取引等、受益者の保護に欠け、またはポートフォリオもしくはファンドの資産の運用の適正を害す
る取引を行うことができない。
ポートフォリオはまた、プレミアム収入の獲得により、組入証券のみを保有している場合に得たで
あろう収益より多額の平均総収益の達成を目的として組入証券および株価指数の現物の裏付けのある
コール・オプションを発行することができる。ポートフォリオは、以下を除き、金融先物取引、なら
びに関連するオプション取引および先物為替予約をヘッジの目的のためのみに遂行できるものとす
る。
組入証券についてのオプション
ポートフォリオは、組入証券につき現物の裏付けのあるコール・オプションを売り付ける(発行す
る)ことができる。現物の裏付けのあるコール・オプションとは、プレミアムを得て、一定期間、特
定の価格でポートフォリオが保有する特定の組入証券を買い付ける権利を第三者に与えるオプション
である。ポートフォリオは、オプションの発行による実現プレミアム収益を得るかわりに、オプショ
ンの行使期間中、オプションの権利行使価格を上回るオプションの対象証券の価格上昇による利益を
得る機会を放棄する。更に、ポートフォリオのオプションの対象証券の売付けを行う権利は、オプ
ションが終結または失効するまで制限される。
ポートフォリオは、組入証券につきプット・オプションの買付けを行うことができる。プレミアム
の支払と引換えに、プット・オプションを買い付けた所持人(即ち、ポートフォリオ)は、プット・
オプションが終結、失効または行使されるまで指定された価格で相手方にオプションの対象証券を売
却する権利を付与される。ポートフォリオは、ポートフォリオが保有する対象証券の価格下落のリス
クを減少させる目的でプット・オプションを買い付ける。証券の総収益は、オプションにつき支払わ
れたプレミアムの額だけ減少することがある。
株価指数のオプション
ポートフォリオは、株式市場または特定の産業部門において予測される全般的な株価の下落の影響
に対して、組入証券をヘッジするために、株価指数のコール・オプションを売り付け(発行し)、ま
た、プット・オプションを購入することができる。株価指数のオプションは、証券のオプションと類
似している。ただし、行使または譲渡に際しては、契約当事者は、株価指数の終値とオプションの行
使価格の差額を一定の倍数で乗じた金額に相当する現金を支払うかまたは受領する。ヘッジされる株
価指数のオプションの効果は、主に、オプションの裏付けとなっている指数の価格変動とヘッジされ
る組入証券の数量変動の相関関係に依存している。他の要素として、転換証券に関する相関関係は、
他の要因もあるが、主として、組入証券の市場価格の転換価格への寄与の程度により影響を受ける。
株価指数先物取引
ポートフォリオは、その組入証券を全般的な市場リスクに対しヘッジするために、株価指数先物取
引の購入および売却を行うことができ、また、当該先物取引のプット・オプションおよびコール・オ
プションの購入ならびにコール・オプションの売却を行うことができる。ポートフォリオは、市場の
下落が予想される場合または下落した場合、ポートフォリオの組入証券の市場価格の下落と相殺する
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ために、株価指数先物を売却することができる。ポートフォリオが市場に十分な投資を行っていない
場合および重大な市場の展開が予測される場合、ポートフォリオは、購入予定の証券のコスト増加の
一 部または全額を相殺しうる市場価格の急騰による利益獲得のために、株価指数先物を購入すること
ができる。株価指数先物取引は双務契約であり、ポートフォリオは、かかる契約に従い、清算時にお
いて、一定のドル建ての金額に契約期間の最終取引日の株価指数の終値と先物取引の契約締結時の価
格との差額を乗じた金額を現金で受領し、または交付することに合意する。ポートフォリオは、広域
な市場における株価指数または一部の産業分野もしくは市場における株価指数に基づく先物取引を行
うことができる。株価指数オプションについてと同様、ポートフォリオのヘッジ戦略の効果は、主に
ヘッジされている証券の価格変動と先物契約の裏付けとなっている株価指数の変動の相関関係に依存
している。転換証券に関しては、主として、ヘッジされている証券の市場価格の転換価格への寄与の
程度に依拠する。
金融先物取引
ポートフォリオは、不利益な金利変動のヘッジとして金融先物契約の売買を行うことができる。金
融先物契約は、将来の特定の日に、あらかじめ合意した価格で固定利付証券を売買するという二当事
者間の契約である。
ポートフォリオは、一般的金利水準の上昇が予想される場合、金融先物契約を売却することができ
る。一般的に金利が上昇する場合、ポートフォリオが保有する債務証券の市場価格は下落し、それに
伴いポートフォリオの純資産価格は減少することになる。ただし、金利が上昇した場合、ポートフォ
リオの金融先物契約のポジションの価値は同様に上昇傾向を示し、したがって、ポートフォリオの
ヘッジの対象である組入証券の市場価格の低下の全部または一部を相殺することになる。先物ポジ
ションの売却および手仕舞いには手数料が発生するが、金利の上昇による影響を低減させるためポー
トフォリオが組入証券を売却する取引費用に比べ通常低廉である。ポートフォリオは、金利の低下が
予想される場合、ポートフォリオが証券市場に十分な投資をしていない場合および重大な市場の展開
が予測される場合には、金融先物契約を購入する。これらの取引のほとんどの場合、ポートフォリオ
は、金融先物契約の終結時に証券を買い付ける。当該ヘッジ技法活用の効果は、主に、ヘッジされて
いる証券の価格変動と金融先物契約の価格変動の相関関係に依拠している。また、転換証券に関して
は、ヘッジされている証券の市場価格のその投資額への寄与の程度に依拠する。
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金融先物契約のオプション
ポートフォリオは、金融先物契約のコール・オプションの買付けおよび発行ならびにプット・オプ
ションの買付けを行うことができる。一般的に、これらの戦略は、ポートフォリオが先物契約を締結
するのと同様の市況において行われる。ポートフォリオは、株式市場の下落もしくは通貨の価値の下
落または金利の上昇が予測される場合、裏付けとなる金融先物契約を売却することなく、金融先物契
約のプット・オプションの買付けまたはコール・オプションの発行を行うことができる。同様に、
ポートフォリオは、株式の値上がりもしくはポートフォリオが購入を予定している証券の表示通貨の
値上がりにより生じるコストの増加をヘッジするため、または金利の低下によりポートフォリオが投
資を予定している証券の値上がりをヘッジするため、金融先物契約を買い付けるかわりに当該先物契
約のコール・オプションを買い付けることができる。
ポートフォリオが金融先物契約またはそのコール・オプションを購入する際、現金または政府機関
が発行もしくは保証する流動性のある証券は、ポートフォリオの保管受託銀行の分離勘定に預託さ
れ、この分離された金額にブローカーの勘定に保有されている当初および変動マージンを加えたもの
が金融先物契約の市場価格に等しくなるようにし、それによって当該先物の利用がレバレッジとなら
ないことを確保する。
為替リスクのヘッジ
ポートフォリオは、異なる国々の為替レートに関して潜在的に存在する不利な変動に対するヘッジ
として、投資を行う各国の通貨間の先物為替予約を行うことができる。同取引は、一般的に特定の将
来の日(1年以内)に、契約時の価格で特定の通貨を売買する契約を通して行われる。ポートフォリ
オの先物為替予約は、特定の取引または組入証券のポジションに関するヘッジに限定される。ヘッジ
取引として、組入証券の売買、ポートフォリオの受益証券の売却および買戻し、またはポートフォリ
オによる配当金および分配金の支払に関して発生したポートフォリオの特定の受取金または支払金に
ついて先物為替の売買を行う。ポジションは、当該通貨建てのまたは当該通貨で相場の立つ組入証券
のポジションについて先物為替を売却することによりヘッジされる。ポートフォリオは、投機的に先
物為替予約を行わない。通貨価値の低下に対するヘッジは、組入証券の価格の変動を除去するもので
はなく、当該証券の価格が下落する場合に損失を回避するものでもない。当該取引はまた、ヘッジさ
れた通貨価格が上昇すべき場合には、利益獲得の機会を妨げる。更に、ポートフォリオは、予想され
る通貨切下げのレベル以上の価格で通貨を売却する契約を締結することができなくなるような事態に
対してヘッジを行うことはできない。
ポートフォリオは、また、外国為替レートの潜在的変動に対応する短期または長期のヘッジとして
通貨プット・オプションを購入しまたは通貨コール・オプションを売却し、ならびに通貨先物の売買
を行うことができる。当該取引は、ポートフォリオにより保有され、ポートフォリオにより売却され
たがまだ引渡しのなされていない、またはポートフォリオにより購入されることが約束されもしくは
予想される米ドル建て以外の証券のヘッジについて効果的である。ポートフォリオは、また、当該通
貨プット・オプションの取得価格の全部または一部と相殺するため通貨のコール・オプションを発行
することができる。ポートフォリオは、投機的に通貨オプションまたは通貨先物を行わない。した
がって、ポートフォリオは、所有しもしくは購入を意図している当該通貨建ての証券の市場価格を実
質的に超える、またはポートフォリオが売却したがまだ引渡しを行っていない証券の場合には表示通
貨による手取金を実質的に超える通貨のヘッジを行うことはない。更に、ポートフォリオが組入証券
をヘッジする場合、ポートフォリオは、ヘッジされた証券の市場価格の実質的な下落を表章している
現市場価格を有する政府機関の証券を保管受託銀行において分離保管する。
ポートフォリオは、当該ポートフォリオにとってコストがより有利である場合、クロス取引(同一
取引相手を通して実施される。)を通じて関係通貨を購入したり、または為替スワップを行うことも
ある。契約または通貨は証券取引所で相場付けされるか、規制市場で取引されるものでなければなら
ないが、ポートフォリオがこの種の取引を専門とする高格付の金融機関との間で為替予約またはス
ワップ取決めを締結する場合にはこの限りではない。
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スワップ
ポートフォリオは、スワップ取引を行うことができる。スワップは、各当事者がインデックスもし
くは資産の利回りに基づく期限付支払または異なるインデックスもしくは資産に基づく他方当事者か
らの期限付支払を行う旨を合意する私的契約である。スワップには、信用リスク、レバレッジ・リス
ク、流動性リスク、および為替リスクが伴う。ポートフォリオは、ポートフォリオが当事者であるス
ワップ取引の名目上の元金総額が、取引直後にポートフォリオの純資産総額の5%を超えない場合に
のみ、スワップ取引を行うことができる。
レバレッジ
ポートフォリオは、空売り、証券貸付、レポおよびリバース・レポ取引の利用を含む様々な手段な
らびに先物、先渡契約、オプションおよびその他のデリバティブ商品を通じてレバレッジを用いるこ
とがある。
加えて、ポートフォリオは、(ⅰ)さらなる買付申込みの受領を見込んだ取得のための資金調達、
(ⅱ)買戻請求への対応、(ⅲ)投資者による買付申込みの決済の不履行に起因する不足分の資金調
達、及び(ⅳ)組入証券の強制的な予期せぬ売却を回避するための費用の支払を目的とする借入れを含
め、現金運用および投資の目的で借入れを行うことができる。かかる借入れには、ファンドに対する
業務提供者または第三者たる金融機関との信用供与契約が締結されることが含まれうる。ファンド
は、かかる借入れに関して担保を提供する権限を有する。
ポートフォリオが利用するレバレッジの最高水準は、前記のとおりである。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照すること。
(3)【運用体制】
管理会社はオルタナティブ投資ファンド運用会社ではなく、AIFMDの目的の範囲内でファンド
に係る組入証券およびリスクの管理機能を果たすため、オルタナティブ投資ファンド運用会社を任命
している。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、アイルランド中央銀行により認可されている。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの組入証券の管理およびリスク管理を行い、以
下に記載されるとおり、その機能を委任している。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、投資顧問契約に基づいてその運用業務を投資顧問会社に
委託している。
投資顧問会社の運用体制は、以下のとおりである。
① ポートフォリオの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めている。
② ポートフォリオの運用については投資顧問会社の運用部門が統括している。
社内には内部監査を担当する部門、ポートフォリオの運用状況やリスク状況等をモニターし関連
部署にフィードバックする部門、または投資委員会等開催により、ポートフォリオの投資方針等に
従って運用が行われているか確認する組織、機能が確立している。
③ ポートフォリオの運用は、株式インデックス運用部(ポートフォリオ担当:7名程度)が担当す
る。
<運用に関する内部規制>
法令に基づき、投資顧問会社として遵守すべき事項についてコンプライアンス・マニュアルをは
じめとした内部規則を定めており、売買注文の管理、関係会社との取引の制限、議決権行使、情報
管理、最良執行など、運用に関する各種事項について規定している。
(4)【分配方針】
受益証券の分配金は、現金で支払われるが、支払日から5年間、請求されなかった場合、無効とな
り、ポートフォリオの財産に帰属する。
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分配金は関連するクラス受益証券の表示通貨で支払われる。
ポートフォリオの純利益は、(i)経過利息、取得割引(当初発行時割引および市場割引を含む。)
またはその他の取得収益から(ⅱ)ポートフォリオの見積費用(管理報酬等を含む。)を差し引いた額
とする。各分配金の宣言に関して、管理会社の取締役会は、未分配の純投資収益、実現・未実現売買
益(場合により売買の純額相当分により増減する。)(下記の平準化の説明を参照すること。)から
支払われるかかる分配金を決定する。
別段の規定がないかぎり、投資者は、通常、支払が要求される国において適用ある外国為替規則に
基づき、関連する支払日から5営業日以内に小切手または銀行送金により分配金の支払を受ける。
受益証券については、買付注文が有効となった日から買戻請求が有効となる日までに宣言される範
囲において、分配金が発生する。
ポートフォリオの受益証券の純利益の全部または一部が、分配金が宣言される評価日における純資
産価格の決定の直前の登録受益者に対し、以下のように毎月分配金として宣言される。
WIPについては、分配金は、宣言日前に受益者名簿に記入されているすべての受益者に対して、
各月の20日または当該日が評価日でない場合には当該日の翌評価日に宣言される。WIPの分配金
は、手数料および費用込みのインカム収益のすべてまたはその一部ならびに実現および未実現純キャ
ピタル・ゲインに基づいて宣言することができる。特に、クラスA受益証券(豪ドル建て)およびク
ラスA受益証券(ユーロ建て)の分配金については、利率格差を利用できることがある。後記「3
投資リスク (1)リスク要因 資本からの分配金支払」を参照すること。
ポートフォリオは、受益証券1口当たりの未分配収益が受益証券の売買を理由としてのみ変動する
ことを禁ずるため、平準化会計手法を採用することができる。かかる手法は、ポートフォリオにとっ
て平準化された会計処理を維持することを内容とする。かかる平準勘定は、当該受益証券1口当たり
の純未分配収益が表章する購入受益証券代金を貸方に記入し、買い戻された受益証券1口当たりの純
未分配収益が表章する買戻代金を借方に記入する。ポートフォリオにより宣言される分配金には、事
前に平準勘定の貸方に記入されるものがある。投資者に報告される利回りは、平準勘定から支払われ
る金額と同様、純利益から支払われる金額に含まれる。
日本における販売会社は、分配金支払を確認できまた必要な支払処理が完了し次第、顧客に対して
分配金を支払う予定である。日本における販売会社は、分配金が宣言される評価日における純資産価
格の決定の直前の投資者に対し、原則として、毎月20日(当該日が営業日でない場合には、翌営業
日)から日本における5営業日目以降より分配金の支払を開始する。分配金支払日は、日本における
販売会社により異なる。具体的な分配金支払日については、日本における販売会社に照会すること。
なお、運用状況等によっては、分配金の金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があ
る。
前記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
また、分配金に関する留意事項については、以下を参照すること。
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(5)【投資制限】
管理会社は、ポートフォリオのために、ポートフォリオの純資産の100%をBGF-FIGOに投資
することができる。
ポートフォリオは、以下の投資制限に従う。
① ポートフォリオは、証券の空売りを行うことができず、またはショート・ポジションを維持する
ことができない。
② ポートフォリオは、ポートフォリオの純資産価額の10%(時価基準による。)を超えて借入れを
行うことができない。ただし、合併または併合の場合には、かかる10%の制限を一時的に超えて借
入れを行うことができる。ポートフォリオによる借入れは、一時的かつ緊急の目的のためにまたは
買戻しに対応するためにのみ行われる。
③ 管理会社が複数の投資信託またはポートフォリオを運用する場合、管理会社は、すべての当該投
資信託またはポートフォリオのために、全体において、一発行会社の議決権総数の15%を超えて当
該発行会社の株式に投資を行わない。ただし、かかる料率は、買付時点基準または時価基準により
計算することができる。
④ ポートフォリオは、ポートフォリオの純資産価額の10%(時価基準による。)を超えて、流動性
に欠ける、私募株式、抵当証券または非上場株式に投資を行うことができない。
⑤ ポートフォリオはさらに、受益証券が募集および販売のために日本で登録され、かつ日本の規制
基準に基づく要件がある限り、ポートフォリオの純資産価額の50%を超えて、金融商品取引法上の
「有価証券」の定義に該当する投資証券に投資する。
なお、ポートフォリオは、デリバティブ取引等を行っていない。ただし、投資対象ファンドにおい
ては、デリバティブ取引等を行っている。
FIGOに適用される投資および借入れの権限および制限は、UCITSに適用されるものであ
り、BGFの英文目論見書別紙Aに記載されるとおりである。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
投資者は、ポートフォリオに投資する前にこれらのリスク要因を読んでおかなければならない。
ポートフォリオの投資目的が達成される保証はない。また、過去の運用実績は将来の運用実績を示
唆するものではない。
ポートフォリオが投資する市場および投資商品の価格は変動し易い可能性がある。ポートフォリオ
に対する投資は、ポートフォリオの受益証券の純資産価格の変動、信用リスク、レバレッジ・リス
ク、金利リスク、為替リスク、かかるポートフォリオの組入対象およびポートフォリオの受益証券の
流動性リスク、ならびにその他のリスクを含む、重大なリスクを伴う。ポートフォリオに対する投資
を、完全な投資プログラムとみなすべきではない。
ポートフォリオは、投資対象ファンドへの投資を通じて、実質的に世界各国の様々な証券に投資す
る。以下のリスク要因は、投資対象ファンドにかかるリスクも含め記載している。
課税に関連するリスク
後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された課税関係情報は、管理会
社の知りうる限り、本書の日付現在の税法および税務上の慣行に基づくものである。税法、管理会社
およびポートフォリオの税務上の地位、受益者の課税および免税、ならびに当該税務上の地位および
免税の効果は、随時変更することがある。ポートフォリオが登録され、販売され、または投資対象と
なっている法域における税法の改正により、ポートフォリオの税制上の状況に影響を及ぼし、影響を
受けた法域における関連するポートフォリオの投資対象の価額に影響を及ぼし、当該関連するポート
フォリオがその投資目的を達成する能力に影響を及ぼし、かつ/または、受益者に対する税引後のリ
ターンが変わるおそれがある。ポートフォリオがデリバティブに投資する場合、前文の記載は、デリ
バティブ契約および/もしくはデリバティブの取引相手方の準拠法の法域、ならびに/またはデリバ
ティブの原エクスポージャーを構成している市場にも及ぶことがある。
受益者に利用可能な免税の利用可能性および価額は、各受益者個人の状況に依拠する。後記「4
手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された情報は、包括的なものではなく、法律
上または税務上の助言を構成するものではない。投資予定者は、自己の特定の税務上の立場および
ファンドへの投資による税効果に関して自己の税務顧問に相談することを勧められる。
ポートフォリオが、中近東の法域等の税金制度が完全に発達していないかまたは十分に確立してい
ない法域に投資する場合、ポートフォリオ、ファンド、管理会社、投資顧問会社および総販売会社
は、いずれの受益者に対しても、ポートフォリオが当該ポートフォリオの公租公課として財政当局に
対して誠実に行いまたは負担した支払について、当該支払を行うかまたは負担する必要がないこと、
または行うべきでなくもしくは負担すべきでなかったことが後で判明したとしても、説明責任を負わ
ない。反対に、納税義務、後に異議が申し立てられた(確立された最善の慣行がない中での)最善ま
たは共通の市場慣行の遵守または実際的で適時の納税メカニズムの発達の欠如に関するファンダメン
タルの不確定性を通じて、ポートフォリオまたはファンドが過年度について納税する場合には、あら
ゆる関連する利息または申告遅延の罰金が同様にファンドに課せられる。かかる納税遅延は、通常、
ファンドの勘定において負担する旨が決定された時点において、ファンドの債務として計上される。
受益者は、一部のクラス受益証券が報酬および費用込みで分配金を支払う場合があることに留意す
るべきである。これにより受益者は他の場合に受領したであろうよりも高い分配金を受領することが
あり、したがって受益者は結果としてより高い所得税納税義務を負うことがある。更に、場合によ
り、報酬および費用込みで分配金を支払うことは、ファンドが収益財産からではなく投資元本財産か
ら分配金を支払うことを意味することがある。かかる分配金は、現地で施行されている税法によって
は、受益者の手元に残存する収益分配とみなされることがあり、それにより投資者は、自己の限界所
得税率により分配金に税金が課せられることがある。受益者は、この点について自己の専門家の税務
アドバイスを受けるべきである。
受益証券の価格
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受益証券の価格および受益証券からの収益は、上昇することも下落することもある。投資者は、自
身にとっての基準通貨以外の通貨で投資する場合、かかる基準通貨に対して上昇することも下落する
こともある為替変動の影響を受けるということを認識するべきである。
ポートフォリオの取引通貨以外の通貨建てで発行された証券への投資に伴う為替リスク
ポートフォリオの純資産価格は特定の通貨建てである。例えば、WIPは、米ドル建てであるが、
豪ドル建ておよびユーロ建ての受益証券クラスを有している。ポートフォリオは、原則として、為替
ヘッジのない米ドル建ての資産に投資する。したがって、例えば基準通貨建てでないクラスに当初投
資する投資者の場合、ポートフォリオの受益証券の価格は、当該当初投資通貨への換算の際に、為替
市場における対米ドルの為替相場の変動による影響を受けることがある。
大規模な資金フロー
受益証券の大量買戻しが生じた場合、ポートフォリオは、かかる買戻しに対応するためにポート
フォリオが保有する証券の主要部分を適宜換金しなければならない。かかる場合、ポートフォリオ
は、市況や流動性次第で、実勢市場価格を下回る価格で一部保有分の売却を強いられることがあり、
それにより受益証券の純資産価格の大幅な変動をもたらすことがある。他方、受益証券の大量買付が
あった場合、ポートフォリオは、原則として可能な限り速やかに全額投資するよう努めるものの、市
場の流動性によっては買付代金の投資にかなりの期間を要することがある。
買戻しの能力
受益証券は、買い戻すことができるが、純資産価格の決定が停止された場合、および/またはポー
トフォリオが純資産価格の決定を延期した場合、ポートフォリオへの投資は換金困難となることがあ
り、また受益証券の価格または受益証券に伴うリスクの範囲について信頼しうる情報を得ることが困
難となることがある旨、投資者は留意するべきである。
取引相手方リスク
ポートフォリオは取引当事者の信用リスクにさらされ、また、決済不履行のリスクを負うことがあ
る。信用リスクとは、金融商品の取引相手方がポートフォリオと締結している債務またはコミットメ
ントを履行できなくなることである。これには、あらゆるデリバティブ、レポ取引、リバース・レポ
取引または証券貸付契約を締結する相手方を含む。担保によって保証されないデリバティブ取引は、
取引相手方との直接的なエクスポージャーを発生させる。少なくとも各々の取引相手方へのエクス
ポージャーと等価値で担保を受けることによって、ファンドはデリバティブの取引相手方に対してそ
の信用リスクの大部分を削減するものの、いかなるデリバティブも完全には担保によって保証されな
い範囲において、取引相手方によるデフォルトはファンドの価値の縮小に終わることがある。新しい
取引相手方の正式な精査は完了し、すべての承認された取引相手方は、継続的に監視され、精査され
る。ポートフォリオは、取引相手方へのエクスポージャーおよび担保管理プロセスについての積極的
な監視を維持する。
国際投資
国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他
の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴う。各国の証券価格は、その異
なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受ける。ポートフォリオは、様々な通貨建ての
証券に投資するため、為替相場の変動は、ポートフォリオの組入証券の価値に影響を及ぼす。更に、
ポートフォリオの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがある。
世界的金融市場危機および政府介入
2007年以降、世界的金融市場は、広範囲にわたるファンダメンタルの混乱および政府介入をもたら
す相当の不安定な局面下にある。一部の法域の規制機関は、多くの緊急規制措置を実行または提案し
ている。政府および規制機関の介入は、範囲および適用が不透明な場合があり、金融市場の効率的な
機能を損なう混乱および不確実性をもたらした。どのような追加の暫定的または恒久的な政府規制が
市場に課されるかおよび/または当該規制が投資顧問会社がポートフォリオの投資目的を実行する能
力にどのような影響を及ぼすかを予測することは不可能である。
様々な法域の統治組織による現在の取組みまたは将来の取組みが金融市場を安定させる手助けにな
るか否かは不明である。投資顧問会社は、金融市場がこれらの事象の影響を受け続ける期間、また、
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これらまたは将来の同様の事象がポートフォリオ、ヨーロッパまたは世界経済および世界の証券市場
に及ぼす影響を確実に予測することができない。
投資顧問会社への依存:受益者はファンドの管理に関与しない
投資顧問会社は、ファンドの投資プログラムの日々の管理を行う。ファンドの成功は、投資顧問会
社がファンドの投資プログラムを開発し、成功裏に実施することができるかにかかっている。投資顧
問会社がそのように成功するとの保証はない。さらに、投資顧問会社の機能はオルタナティブ投資
ファンド運用会社による全体的な監督を受けるものの、投資顧問会社による日々の判断によって、
ファンドが損失を被るまたは利益を得る可能性のあった収益機会を逃すことがある。受益者は、日々
の運用もしくはファンドの業務のコントロール、またはファンドが行った特定の投資もしくはかかる
投資の条件を評価する機会へ関与する権利または権限を有しない。
新興市場
以下の勘案事項は、すべての国際投資に一定の範囲において適用されるが、特定の小規模市場およ
び新興市場において特に重要である。株式に投資するポートフォリオは、特定の小規模市場および新
興市場(それらは、典型的には、経済および/または資本市場の発達水準が低く、かつ、株価および
通貨変動性が高いまたは開発途上の国々の市場である。)の投資対象を含むことがある。かかる市場
の一部については、相当程度の経済成長が見込まれ、成長が達成されることにより、株式リターン
が、成熟した市場を超える可能性を有している。ただし、株価および通貨のボラティリティは、一般
に、新興市場の方が高い。
新興市場は、投資リスクを増大させる可能性があり、かつ、一般に成熟市場では稀な、以下の要因
が見られることがある。
・ 民間部門における著しい政府介入
・ 政治的かつ社会的な不安定性(収用政策、没収課税、国有化、証券市場および貿易決済への介
入、ならびに外国投資規制の実施および為替管理を含む。)
・ 過負荷のインフラ
・ 極端な輸出偏向
・ 旧式な金融制度
・ 環境問題
・ 一次産品への依存
・ 課税上の偏り(外国人投資家に対して異なるキャピタル・ゲイン税を課すこと。)
・ 異なる会計、監査および金融報告慣行
・ インサイダー取引につながる可能性がある投資家活動に関する規制、規制の施行および監視の水
準が低いこと
・ 確立されていない証券市場(取引量が少ない、流動性が乏しい、価格の変動が大きい、集中的な
時価総額(小規模の産業への参加者が少ないのに対して投資家および金融仲介会社の集中度が高
い。)のために証券の投資タイミングおよび価格算定に影響が及ぶことがある。)
・ 未発達の決済/仲介サービス(資本市場が十分発達しておらず、資産の保管/登録の信頼度が低
い。)
・ 政府による登録機関の監督の少なさ、および発行体からの非独立性(株式保有の喪失につながる
詐欺、過失、不当な圧力、所有権の拒絶の可能性)
上記の要因は、個々の小規模市場および新興市場に関して一般的に高レベルのリスクを招くことが
あるが、かかる市場における活動間の相関関係が低い場合および/またはポートフォリオ内における
投資対象の分散によって軽減することができる。
ロシアにおける投資は、現在、証券の所有および保管に関して特定の高リスクにさらされている。
ロシアにおいて、このことは、企業またはその登録機関(代理人ではなく、保管受託銀行に対し責任
を負うこともない。)の帳簿への記入によって証明されている。ロシア企業の所有権を表章する券面
は、保管受託銀行もしくは取引代行機関において、または効果的な中央預託制度によって保有される
ことはない。かかる制度ならびに政府による不十分な規制および強制力の結果、ポートフォリオは、
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詐欺、過失または単なる誤りによって、2013年法に基づく保管受託銀行の責任および義務に影響を与
えることなく、自らのロシアの有価証券の登録および所有権を喪失する可能性がある。
ポートフォリオがロシアの現地株式に直接投資する場合、ポートフォリオは、ポートフォリオの純
資産価額の10%以下にまでエクスポージャーを制限するが、規制ある市場として認められているロシ
ア取引システムまたはモスクワ銀行間通貨取引所のいずれかの上場証券に投資する場合を除く。
新興国ソブリン債
特定の新興国は、商業銀行および外国政府に対して特に多くの債務を抱えている。新興国ソブリン
債への投資は高いリスクを伴う。新興国ソブリン債の返済を管理する政府事業体が、元本および/ま
たは利息を、当該債務の条件に従って期限が到来した際に返済する能力または意思がないことがあ
る。政府事業体が元本および利息を期日内に適時に返済する能力または意思は、特に、自らのキャッ
シュ・フロー状況、外貨準備金の限度、支払期日における外国為替の利用可能性、経済全体に対する
債務返済の負担の相対的規模、国際通貨基金に対する当該政府事業体の政策、および政府事業体が従
う政治的制約によって影響を受けることがある。政府事業体が、自らの債務の元本および利息にかか
る未払金を削減するために、外国政府、多国間機関および国外のその他の者から見込まれる支出に依
存していることもある。当該支出を行うかかる政府、行政機関およびその他の国外の者の側のコミッ
トメントは、政府事業体による経済改革の実行および/または経済的成果ならびに当該債務者による
適時の債務の履行を条件としていることがある。当該改革を実行せず、経済的成果の当該水準を達成
せず、または期限の到来している元本もしくは利息を支払わない場合、当該第三者が政府事業体に対
して資金を貸与するコミットメントが解約されることがあり、これによって、当該債務者が自らの債
務を適時に返済する能力または意思がさらに損なわれることがある。その結果、政府事業体が、自ら
の新興国ソブリン債を返済できなくなることがある。ポートフォリオを含む新興国ソブリン債の保有
者は、当該債務の期日変更に参加し、かつ、政府事業体に対してさらなる融資を行うよう求められる
ことがある。政府事業体が返済不能となった新興国ソブリン債のすべてまたは一部を回収することが
できる破産手続は存在しない。
外国投資に対する制限
国によっては、ポートフォリオなどの外国事業体による投資に対し禁止したり、または相当の制限
を課したりする。実際に、一定の国々は外国人による投資に先立って政府の承認を要求したり、外国
人による特定の会社に対する投資額を制限したり、外国人による会社への投資を自国民が購入できる
会社の証券よりも不利な条件の特定クラスの証券のみに制限している。一定の国々は、投資機会を、
自国の利益にとって重要とみなされる発行体または産業に制限することができる。外国の投資家が一
定の国々の会社に投資できる方法およびかかる投資に対する制限がポートフォリオの運営に不利な影
響を及ぼすことがある。例えば、ポートフォリオは、このような国々においては、まず現地ブロー
カーまたはその他の事業体を通じて投資を行うよう求められ、その後に株式の購入をポートフォリオ
の名義で再登録させられることがある。再登録は、場合によっては、適時に行うことができず、遅滞
期間が発生する場合があり、かかる遅滞期間中、ポートフォリオが自らの投資家としての権利(配当
に関する権利または一定の会社行為について知識を得る権利を含む。)の一部を付与されないことが
ある。また、ポートフォリオが購入注文を行ったものの、その後、再登録の時点で、外国人投資家に
認められた投資枠が埋まってしまった旨を通知され、ポートフォリオが当該時点で希望する投資を行
う能力が奪われてしまう場合がある。国によっては、ポートフォリオが投資収益、投資元本または外
国人投資家による証券の売却代金を本国に送る能力に関する相当の制限が存在することがある。ポー
トフォリオは、投資元本を本国に送付するために必要な政府による承認が遅滞しまたはその付与が拒
否された場合、およびポートフォリオに対する投資制限が適用された場合に悪影響を受ける可能性が
ある。いくつかの国々では、自らの資本市場における間接的外国投資を促進するためにクローズドエ
ンド型投資信託会社を設立する権限を認めている。特定のクローズドエンド型投資信託会社の株式
は、その純資産価額に対するプレミアムを表章する市場価格のみで取得できることがある。ポート
フォリオがクローズドエンド型投資信託会社の株式を取得した場合、受益者は、ポートフォリオに係
る費用(運用報酬を含む。)および間接的に当該クローズドエンド型投資信託会社の費用を自らの保
有株式に按分して負担することとなる。
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固定利付の譲渡性のある証券
債務証券は、信用度に関する客観的および主観的判断基準に服する。格付を付与されている債務証
券の「格下げ」またはファンダメンタルな分析には基づかない否定的評判および投資家の判断は、特
に薄商いの市場において証券の価値および流動性を低下させる。
実勢利率の変動および信用度が、ポートフォリオに影響することになる。一般的に金利が下落する
と固定利付証券の価格は上昇し、金利が上昇すると固定利付証券の価格は下落する、という具合に、
ポートフォリオの資産価値は、市場の金利変動の影響を受ける。金利変動への反応は、短期証券の価
格の方が長期証券に比べ、概して少ない。
景気後退は発行体の財務状態および当該企業体により発行された債務証券の市場価値に悪影響を及
ぼすことがある。発行体の債務の支払能力もまた、特定の発行体の発展、特別な事業計画の見通しに
見合う発行体の能力の不足または追加融資の利用不能により悪影響を受けることがある。発行体が破
産した場合、ポートフォリオは損失を被りコストを負担することがある。
非投資適格債務は、高いレバレッジ効果を得ることがあり、大きな債務不履行リスクを有してい
る。更に、非投資適格債務は、高格付の固定利付証券より変動が大きい傾向にあるため、不況という
事態は、高格付の固定利付証券より非投資適格債務の価格に、より大きな影響を及ぼすことになる。
ハイ・イールド債券
ポートフォリオは、定評のある格付会社の低いカテゴリーの格付が付されているか、またはこれと
同等であると投資顧問会社が考える格付が付与されていないハイ・イールド債券に投資することがで
きる。当該証券は、一般に、「ジャンク債」と言われるものである。ハイ・イールド債券は高利回り
を期待できるが、高格付が付されている低利回りの固定利付証券より市場の変動の影響を受けやすく
また利益および元本の損失リスクにさらされることがある。景気および金利水準がハイ・イールド債
券の価格に著しい影響を及ぼすことがある。
投資顧問会社は、証券の分析にあたって、格付会社による格付を信用分析の一要素と考えている。
投資顧問会社はまた、発行体について独自の信用分析を行っており、その結果、ポートフォリオは、
格付が付与されていない証券に無制限に投資することができる。つまり、ポートフォリオの投資目的
達成能力は、高い格付の証券に投資する投資会社に比して投資顧問会社独自の信用分析に大きく依存
することがある。ポートフォリオは、低い格付の証券に投資するが、ディストレスト証券に関する場
合を除き、発行体の財務状態または特定証券に与えられる保護が、当該低い格付によって示されるも
のを上回ると投資顧問会社が考える場合を除き、最低のカテゴリーの格付の証券(ムーディーズによ
るCa格以下およびS&PによるCC格以下)には投資を行わない。投資後に格下げされた証券は保
有し続けることができ、投資顧問会社が有利であると判断する場合にのみ売却される。ポートフォリ
オによる社債への投資または保有投資証券のリストラクチャリングに関連し、当該ポートフォリオは
ワラントその他の持分証券を受領することができ、当該証券の処分が経済的に実行可能となるまで、
ポートフォリオはかかる証券を保持することができる。
ハイ・イールド債券は、償還または買戻しという特徴を備えており、これにより発行体は、所有者
から証券を買い戻すことができる。金利の低下期間中に発行体が償還を行った場合、ポートフォリオ
は、かかる償還証券をこれより低利回りの証券と交換しなければならなくなり、したがってポート
フォリオの純投資収益および受益者に対する分配金は減少することになる。
経済環境の変化やその他の要因により低格付証券と高格付証券の利回り格差が縮小する場合には、
インカムおよび元本の損失リスクを低減でき投資利回りの低下を比較的少なく抑えられると投資顧問
会社が判断する限りにおいて、ポートフォリオは比較的高い格付の証券に投資することができる。
資産担保証券(以下「ABS」ということがある。)
資産担保証券は、企業またはその他の事業体(公的機関または地方自治体を含む。)により発行さ
れる債券で、プールされた原資産からの収益により担保または保証されたものの総称である。原資産
には一般的に、ローン、リースまたは債権(クレジットカードの負債、自動車ローンおよび学生ロー
ン等)が含まれる。資産担保証券は通常、信用度および期間を考慮し評価される原資産のリスク度合
いにより決定される様々な特徴を有した多数の異なるクラスにより発行され、固定または変動金利の
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いずれによっても発行されうる。クラスに含まれるリスクが高いほど、資産担保証券が収益として支
払う金額は大きくなる。
これらの有価証券に係る債務は、国債等の他の固定利付証券と比べ、より大きな信用リスク、流動
性リスクおよび金利リスクに服することがある。ABSおよびMBSでは、(原資産に係る債務が期
限どおりに支払われない)繰延べリスクおよび(原資産に係る債務が予想よりも早く支払われる)繰
上返済リスクにしばしばさらされる。これらのリスクは、有価証券から得られるキャッシュフローの
時期および金額に重大な影響を及ぼすことがあり、かかる有価証券のリターンに悪影響を及ぼすこと
がある。各個別の有価証券の満期までの平均期間は、任意の償還および強制的な繰上返済の有無およ
びそれらの行使の頻度、実勢金利の水準、原資産の実際の債務不履行率、回収の時期ならびに原資産
の回転の水準等の多数の要因から影響を受ける。
ファンドが投資できるABSの具体的な種類は、以下のとおりである。
ABSに係る一般的なリスク
ABSに投資を行うファンドに関し、ABSの価値は、通常、金利が下落すると上昇し、金利が上
昇すると下落し、また関連する原資産と同じ方向に動くことが予想されるが、これらの事象の間には
完全な相関が存在するわけではない。
ファンドが投資するABSにつき、市場の相場よりも低い利率が付され、または市場の相場よりも
低い優先配当が支払われることがあり、更に場合によっては、利息が全く付されない、または優先配
当が全く支払われないこともある。
一部のABSにおいては、満期時に元本の券面額が現金により支払われる、または債権者の選択に
より、所定の数量のABSが関連する資産によって直接支払われることがある。かかる場合におい
て、当該資産の所定の数量の価値が元本の券面額を超えている場合、ファンドは、満期に先立ち、A
BSを流通市場で売却し、それにより、原資産における評価益を現金化することができる。
ABSには、繰延べリスク、すなわち金利が上昇している時期において返済が予想よりも遅く行わ
れるリスクがある。これにより、ファンドのポートフォリオの平均残存期間が長くなることがある。
満期までの期間が長い有価証券の価額は、一般的に、満期までの期間が短い有価証券に比べ、金利の
変動に応じてより大きく変動する。
その他の債券と同様、ABSは、実際の信用度および認識上の信用度の影響を受ける。ABSの流
動性は、原資産のパフォーマンスまたは認識上のパフォーマンスに影響されることがある。状況に
よっては、ABSへの投資の流動性が低下し、その処分が難しくなることがある。したがって、ファ
ンドが市場での出来事に対応することが難しくなることがあり、かかる投資の現金化に際し、価格が
不利な方向へ動くことがある。また、ABSの市場価格は変動しやすく、容易に確認できるものでは
ない。その結果、ファンドが売却を望む時期に売却を行うことができず、また売却時にファンドが公
正価額と認めるものを実現できないことがある。流動性の低い有価証券の売却には、しばしば、より
多くの時間がかかり、より高額の仲介手数料またはディーラーによる値引きおよびその他の売却費用
がかかることがある。
ABSにレバレッジがかけられ、それにより、かかる有価証券の価額が変動しやすくなることがあ
る。
ファンドが投資を行う特定の種類のABSに係る留意事項
資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)
ABCPは通常、90日から180日で満期を迎える短期の投資ビークルである。証券自体は通常、銀行
またはその他の金融機関により発行される。債券は、売上債権のような有形資産により担保され、通
常、短期の金融ニーズに使用される。
流動性を高めたい企業または企業グループは、債権を銀行またはその他の仲介業者に売却し、かか
る銀行または仲介業者は、ファンドに対し、当該債権をコマーシャル・ペーパーとして発行する。コ
マーシャル・ペーパーは、当該債権から期待されるキャッシュフローにより担保される。当該債権が
回収されると、オリジネーターは、ファンドにこれを譲渡することが予定されている。
債務担保債券(以下「CDO」という。)
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CDOは一般的に、担保なし債券、ローンおよびその他の資産のプールにより担保される投資適格
格付の証券である。CDOは通常、一種類の負債に特化せず、多くの場合、ローンまたは債券であ
る。CDOは、異なる種類の負債および信用リスクを表章する複数のクラスにまとめられている。ク
ラ スごとに異なった満期を有し、それに関連したリスクがある。
クレジットリンク債(以下「CLN」という。)
CLNは、クレジット・デフォルト・スワップが組み込まれ、発行者が特定の信用リスクをファン
ドに移転することができる有価証券である。
CLNは、特定目的会社または信託を通して設定され、それらは、定評ある信用格付機関により最
高位の格付を受けた証券により担保される。ファンドは、債券の存続期間中、固定または変動利息を
支払う有価証券を信託から購入する。満期時、かかる事業者が債務不履行または破産していない限
り、ファンドは、額面価額を受領し、債務不履行または破産している場合、ファンドは、回収率に応
じた額を受領する。信託は、取引アレンジャーとデフォルト・スワップを締結する。デフォルトの場
合、信託は、年間手数料(債券に付されたより高い利回りの形でファンドに受け渡される。)の代わ
りに額面価格から回収率を差し引いた額をディーラーに支払う。
このストラクチャーにおいては、債券の利息または価格は、参照される資産のパフォーマンスに連
動する。それにより、借主は、信用リスクに対しヘッジを行うことができ、ファンドは、特定の信用
事由に対するリスクを受け入れることにより、債券に付された高い利回りを享受することができる。
シンセティック債務担保証券(以下「シンセティックCDO」という。)
シンセティックCDOは、固定利付資産のポートフォリオへのエクスポージャーを得るためにクレ
ジット・デフォルト・スワップ(以下「CDS」といい、後記に詳述される。)またはその他の非現
金資産に投資する債券担保証券(CDO)一態様である。シンセティックCDOは通常、想定される
信用リスクの水準に基づく信用クラスに分割される。CDOへの当初の投資は、下位のクラスにより
行われ、シニアクラスは、当初投資を行う必要がないことがある。
すべてのクラスは、クレジット・デフォルト・スワップからのキャッシュフローに基づき定期的な
支払を受ける。固定利付資産のポートフォリオにおいて信用事由が発生した場合、シンセティックC
DOおよびファンドを含むその投資者は、最下位のクラスから始まりより上位のクラスまで、かかる
損失に対し責任を負う。
ファンドのような投資者は、シンセティックCDOからきわめて高い利回りを得ることができる
が、参照ポートフォリオにおいて複数の信用事由が発生した場合、当初投資額に相当する損失が発生
する可能性がある。
CDSは、当事者間において固定利付資産の信用エクスポージャーを移転するために設計されたス
ワップである。CDSの買い手は、信用のプロテクションを受け取り(プロテクションを購入し)、
スワップの売り手は、固定利付資産の信用度を保証する。これにより、デフォルトのリスクは、固定
利付証券の保有者からCDSの売り手へと移転される。CDSは、OTCデリバティブの一種として
取り扱われる。
事業の証券化(WBS)
事業の証券化は、営業用資産(転売目的ではなく事業において使用する目的で取得した長期資産を
指し、不動産、工場および設備ならびに無形資産を含む。)について、特別目的ビークル(特定の資
産の取得および融資に事業が限定される構造であり、通常、資産/負債構造および親会社が破産した
場合でも債務が保護される法的な地位を有する子会社)による債券の発行を通して債券市場において
行われるファイナンス手法であり、証券化された資産に対する完全な支配権を事業会社が保有する、
資産担保融資の一種として定義される。債務不履行の場合、融資の残りの期間における債券保有者の
利益のために、支配権は、有価証券の受託者に引き渡される。
不動産担保証券(以下「MBS」ということがある。)
不動産担保証券は、商業用および/または住宅用不動産のモーゲージの資産プールからの収益によ
り担保または保証された債券の総称である。この種類の証券は一般的に、利息および元本の支払を
モーゲージの資産プールから投資家に移転させるために使用される。不動産担保証券は通常、信用度
および期間を考慮し評価される原資産となるモーゲージのリスク度合いにより決定される様々な特徴
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を有した多数の異なるクラスにより発行され、固定または変動金利のいずれによっても発行されう
る。クラスに含まれるリスクが高いほど、不動産担保証券が収益として支払う金額は大きくなる。
ファンドが投資できるMBSの具体的な種類は、以下のとおりである。
MBSに係る一般的なリスク
MBSは、金利が下落している時期に、借主が借り換えを行い、またはその他の方法によりモー
ゲージの元本を予定よりも早期に返済をするという繰上返済のリスクに服する。この場合、特定の種
類のMBSは、当初の予想よりも早くに返済され、ファンドは、その手取金を利回りのより低い有価
証券に投資しなければならなくなる。また、MBSは、金利が上昇している時期に、特定の種類のM
BSが当初の予想よりも遅く返済され、かかる有価証券の価値が下落するという繰延べリスクにも服
する。これにより、ファンドのポートフォリオの平均残存期間が長くなることがある。長期的な有価
証券の価額は、一般的に、短期的な有価証券に比べ、金利の変動に応じてより大きく変動する。
繰上返済リスクおよび繰延べリスクがあるため、MBSは、金利の変動に対し、他の固定利付証券
とは異なった反応をする。金利の小さな動き(上昇および下落ともに)によって、一部のMBSの価
額が、急激にかつ大きく減少することがある。ファンドが投資できるMBSの一部には、一定程度の
投資レバレッジをも提供するものがあり、それにより、ファンドが、投資額のすべてまたは相当部分
を失うことがある。
状況によっては、MBSへの投資の流動性が低下し、その処分が難しくなることがある。したがっ
て、ファンドが市場での出来事に対応することが難しくなることがあり、かかる投資の現金化に際
し、価格が不利な方向へ動くことがある。また、MBSの市場価格は変動しやすく、事前に確定でき
るものではない。その結果、ファンドが売却を望む時期に売却を行うことができず、また売却時に
ファンドが公正価額と認めるものを実現できないことがある。流動性の低い有価証券の売却には、し
ばしば、より多くの時間がかかり、より高額の仲介手数料またはディーラーによる値引きおよびその
他の売却費用がかかることがある。
ファンドが投資を行う具体的な種類のMBSに係る留意事項
商業用不動産ローン担保証券(以下「CMBS」という。)
CMBSは、商業用不動産に対するローンにより担保されている不動産担保証券であり、不動産投
資家および商業的な貸主に流動性を提供する。住宅用モーゲージの期間が一般に流動的なのに対し、
商業用モーゲージは、多くの場合、固定的な期間を設定されているため、通常、CMBSは、繰上返
済のリスクが低い。CMBSは、必ずしも標準的な形式をとらないため、より大きな評価リスクに服
することがある。
不動産抵当担保債券(以下「CMO」という。)
CMOは、モーゲージローン、モーゲージのプールまたは既存のCMOからの収益により担保され
た証券であり、異なる満期のクラスに分けられる。CMOを組成する際、発行者は、一連のクラス全
体に対して原資産たる担保からのキャッシュフローを分配し、これが複数のクラスの証券発行とな
る。特定のモーゲージのプールからの総収益は、キャッシュフローおよびその他の特性の異なる複数
のCMO間で共有される。大半のCMOにおいて、最終のクラスに対する利息の支払は、その他のク
ラスが償還されるまでは行われない。利息は、元本価額を増加させるために追加される。
各有価証券は返済時期が順番に到来するように複数の満期クラスに分けられるため、CMOは、繰
上返済に係るリスクを取り除くことを目指す。その結果、利回りは、他の不動産担保証券よりも低く
なる。いずれのクラスにおいても、利息、元本またはそれらの組み合わせを受け取ることができ、よ
り複合的な規定を含む場合がある。CMOは、一般的に、繰上返済リスクを減少させおよび支払の予
測可能性を上昇させることの対価として低い利率となっている。また、CMOは、相対的に流動性が
低いことがあり、それにより、購入および売却に係る費用が増加することがある。
不動産モーゲージ投資コンデュイット(以下「REMIC」という。)
REMICは、銀行または仲介業者向けにモーゲージのプールを異なる満期およびリスククラスに
分け、かかる銀行または仲介業者がその収益を債券保有者(ファンドを含む。)に譲渡する、投資適
格格付の担保付債券である。REMICは、個別の有価証券として別々に投資家に販売されるモー
ゲージの固定的なプールから構成される合成的な投資ビークルとして組成され、担保を取得する目的
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で設定される。このベースは、異なる満期および利子を有するモーゲージにより担保される様々なク
ラスの証券に分割される。
住宅ローン担保証券(以下「RMBS」という。)
RMBSは、モーゲージ、住宅担保ローンおよびサブプライム住宅ローン等の住宅用負債から
キャッシュフローを得られる証券である。これは、商業用負債ではなく住宅用負債に係るMBSの一
種である。
RMBSの保有者は、住宅用負債の保有者から得られる利息および元本の支払を受ける。RMBS
は、大量にプールされた住宅ローンから構成される。
偶発転換社債
偶発転換社債は、事前に特定されたトリガー事由が発生した場合に発行者の株式に転換され、また
は一部もしくは全部が切り下げられることのある複合的な債務証券の一種である。トリガー事由は、
発行者の支配の及ばないものであることがある。一般的なトリガー事由には、一定の期間にわたり発
行者の株価が特定の水準まで下落すること、発行者の自己資本比率が事前に定められた水準まで下落
すること等がある。一部の偶発転換社債に係る利息の支払は、完全に裁量に基づき、いつでも、いか
なる理由によっても、またいかなる期間にわたっても、発行者により中止することができる。
社債から株式への転換のトリガー事由は、偶発転換社債の発行者が規制当局による評価または客観
的な損失(発行会社の自己資本比率が事前に定められた水準を下回った場合等)のいずれかにより財
政難に陥ったと判断された場合に転換が行われるように設計される。
偶発転換社債への投資には以下のリスクが伴う(網羅的ではない。)。
偶発転換社債の投資家は、株式保有者が損害を被らない場合にも、元本を失うことがある。
自己資本比率とトリガー水準との差によってトリガー水準は異なり、これにより転換リスクへのエ
クスポージャーが決まってくる。社債を株式に転換させるトリガー事由についてファンドが予期する
ことは難しい場合がある。また、転換後に、かかる証券がどのような動きを見せるかにつき、ファン
ドが評価し難い場合がある。
当該ファンドの投資方針により株式をその投資ポートフォリオに組み込めないことがあるため、偶
発転換社債が株式に転換された場合、当該ファンドが、これらの新規の株式を売却しなければならな
い場合がある。そのような理由により強制される売却およびこれらの株式の入手可能性の上昇は、か
かる株式に対する十分な需要がある場合を除き、市場流動性に影響を与える。また、当該証券が限ら
れた数の銀行により発行されるため、偶発転換社債への投資は、投資先業種の集中リスクを増加さ
せ、ひいては取引相手方リスクも増加させる。偶発転換社債は通常、類似の交換不能証券に劣後する
ため、他の債務証券よりもリスクが高くなる。
偶発転換社債が、事前に特定されたトリガー事由の結果、切り下げられた(「減額」された)場
合、ファンドは、投資価額の全部、一部または膨大な損失を被ることがある。減額は、一時的な場合
も永久的な場合もある。
また、大部分の偶発転換社債は、事前に定められた日に償還可能な無期限の商品として発行され
る。無期限の偶発転換社債は、事前に定められた償還日において償還されないことがあり、投資者
は、かかる償還日またはいかなる日においても元本の償還を受けることができないことがある。
ディストレスト証券
債務不履行中または債務不履行となる高いリスクを有する会社が発行している証券(以下「ディス
トレスト証券」という。)への投資は大きなリスクを伴う。当該投資は、証券が投資顧問会社による
公正価値の認識と相当程度異なるレベルで取引される場合、または証券の発行体が交換募集を行うか
もしくは再建計画の対象になる合理的な見込みがあると投資顧問会社が考える場合にのみ行われる。
ただし、かかる交換募集が行われることまたは当該再建計画が採用されることについて、保証され
ず、または、かかる交換募集もしくは再建計画に関して受領された証券またはその他の資産が投資の
実行時に予測されたより低い価格または収益可能性をもたないことについて保証されない。加えて、
ポートフォリオがディストレスト証券に投資する時点と当該交換募集または再建計画の完了時点との
間に、相当の時間の経過が生じることがある。かかる期間中、ポートフォリオがディストレスト証券
につき金利の支払を受ける確率は低く、当該ポートフォリオは、公正価値が実現されるか否かおよび
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交換募集または再建計画が完了するか否かについて極めて不安定な状態にさらされ、また当該ポート
フォリオが、交換の可能性または再建計画に関する交渉過程においてその利益保護のために一定の費
用 負担を求められることもある。更に、ディストレスト証券への投資の決定および実行が税制を考慮
した結果制限される場合、ディスレスト証券の実現利益に影響を与えることがある。
ポートフォリオは、財務上または収益上の様々な問題に直面し、異なるタイプのリスクを示してい
る発行体の証券に投資することができる。ポートフォリオの、財務状態の弱い企業や機関の株式関連
証券または固定収益の譲渡性のある証券への投資は、資本への相当な需要や、負の価値を含むことが
あり、発行体を破産や再建手続に巻き込まれたり巻き込むことがある。
ポートフォリオは、不利な課税上の帰結を最小限にする目的で、ディストレスト証券への投資、保
有および検討を行うための法主体を随時創設することがある。
クレジット・デフォルト・スワップ
クレジット・デフォルト・スワップの利用は、債券に直接投資するよりも高いリスクを伴うことが
ある。クレジット・デフォルト・スワップは、デフォルト・リスクの移転を可能にする。これは、投
資家が、自らが保有する債券についての保険を効果的に購入すること(投資対象をヘッジするこ
と)、または信用力が下落することに起因して、受領される支払より要求される連続したクーポンの
支払が少ないとの投資見通しを有する場合に、実際には保有していない債券についてのプロテクショ
ンを購入することを可能にする。反対に、信用力が下落することによる支払がクーポンの支払を下回
るとの投資見通しを有する場合、クレジット・デフォルト・スワップ締結によって、プロテクション
は売却される。したがって、プロテクションの買主である一方の当事者がプロテクションの売主に対
し一連の支払を行い、支払は、「信用事由」(信用度の低下であって、契約においてあらかじめ定義
されるもの)がある場合には買主に対して行われる。信用事由が発生しなければ、必要なすべてのプ
レミアムを買主が支払い、スワップは追加支払なしに満期に終了する。買主のリスクは、したがっ
て、支払われたプレミアムの価額に限られる。
クレジット・デフォルト・スワップの市場は、時には、債券市場よりも流動性が低いことがある。
クレジット・デフォルト・スワップを締結しようとするファンドは、常に、解約請求に応じることが
できなければならない。クレジット・デフォルト・スワップは、ファンドの監査人により審査された
証明可能かつ透明性のある評価方法により定期的に評価される。
デリバティブ
ポートフォリオは、市場リスクおよび為替リスクをヘッジし、および効率的なポートフォリオ運用
の目的のためデリバティブを活用することができる。
デリバティブの活用により、ファンドはより高い割合でリスクにさらされることがある。特に、デ
リバティブ契約は価格変動幅が大きく、一般的に、契約金額に比べ当初証拠金が少額で、取引にレバ
レッジ効果がかかる。比較的小さな市場変動により、デリバティブは、標準の債券または株式に比し
て大きく影響を受ける可能性がある。
デリバティブは、変動しやすく、また以下の重大なリスクを伴う。
・信用リスク:デリバティブ取引の取引相手方(取引の相手方となる当事者)が、ポートフォリオ
に対するその金銭債務を履行することができないというリスク。
・為替リスク:通貨間における為替相場の変動が、投資対象の(米ドル建ての)価値に悪影響を及
ぼすというリスク。
・レバレッジ・リスク:特定の種類の投資対象または取引戦略に関連するもので、比較的小さな市
場変動により、投資対象の価値が大きく変動するというリスク。レバレッジを伴う特定の投資対
象または取引戦略は、当初投資された金額を大きく超過する損失を生む可能性がある。
・流動性リスク:特定の証券について、売り手が希望する時期においてまたは売り手により当該証
券が現在有するとみなされる価格により、売却することが難しいかまたは売却不可能である場合
があるというリスク。
資本からの分配金支払
ポートフォリオについての分配金は、資本ならびに純インカム収益、実現および未実現純キャピタ
ル・ゲインに基づき宣言することができる。実現および未実現純キャピタル・ゲインからの分配金支
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払は、定期的またはさらなる分配を可能にすることがあるが、ポートフォリオの資本金額を減少する
ことだけでなくキャピタル・ロスを増加することにより長期的な元本成長の可能性を削減することに
な る場合もある。
これは、例えば、以下の場合に発生することがある。
・ポートフォリオが投資する証券市場が、ポートフォリオが純キャピタル・ロスを被る程度に下落
していた場合。
・分配金が手数料および費用を含んだ総額である場合、手数料および費用は、実現および未実現純
キャピタル・ゲインまたは当初募集資本から支払われることを意味する。その結果、これに基づ
く分配金の支払は、ポートフォリオおよび/または関連するクラス受益証券の元本成長または資
本を削減することがある。
・分配金にクラス受益証券の為替ヘッジから生じる利率格差が含まれる場合、分配金が多くなるこ
とがあるものの、関連するクラス受益証券の資本は利率格差による恩恵を受けないことを意味す
る。クラス受益証券の為替ヘッジの純収益が分配金の金利差部分を全額補えない場合、当該不足
は資本の減少をもたらす。
受益者は、資本から支払われる配当が、税務目的上、一部の法域では所得の受領として扱われる場
合があることに留意すべきである。受益者は、この点に関して、自己の専門家に税務上の助言を求め
るべきである。
英国のEU離脱が与えうる影響
2016年6月23日に行われた国民投票において、英国の有権者は、欧州連合を離脱することを票決し
た。その結果、政治・経済が不安定となり、また、英国さらには欧州のより広い範囲の金融市場の変
動性(ボラティリティ)が高まった。英国がEU離脱の条件をまとめるにつれ、かかる市場に対する
消費者、企業および金融の信頼も弱まることとなりうる。影響の程度は、英国のEU離脱に関する最
終的な合意後に、英国とEUとの間で結ばれる取決めの性質および英国がEUの法令に基づく法律の
適用をどの程度継続するかにも左右される。英国とEUの間で合意される政治的、経済的および法的
な枠組みを導入するプロセスが長引くほど、英国および欧州のより広い範囲の市場において、不確実
性が続き、変動性(ボラティリティ)の悪化がもたらされる恐れがある。英国のEU離脱、離脱の先
行きまたは離脱の条件は、英国(および場合によっては世界)の金融市場に著しく不確実な状態をも
たらす可能性もあり、これにより、ファンドの運用成績、純資産価格、ファンドの収益および受益者
に対するリターンに重大な悪影響が及ぶ恐れがある。欧州連合内で資本を調達することが一層困難に
なる可能性、および/または規制遵守の負担が増す可能性もあり、これによりファンドの将来の活動
が制限され、その結果、リターンにもマイナスの影響が及ぶ恐れがある。
かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ファンドおよび組入証券のリターンが、市場
動向、スターリング・ポンドおよび/またはユーロの下落の可能性ならびに英国ソブリン債の信用格
付の引下げによる悪影響を受けることがある。これにより、ファンドが慎重な為替ヘッジ方針を実行
することがさらに困難になる、またはその費用がより高額となる恐れがある。
ユーロおよびユーロ圏のリスク
一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を
悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、
アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が
依然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体
的な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー
ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし
くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全
に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の
認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を
予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影
響を慎重に考慮するべきである。
その他のリスク
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ポートフォリオはその管轄地外のリスク-例えば、不明瞭かつ変動する法制度を有する投資対象国
または法的賠償の規定もしくは有効な手段に欠ける投資対象国からの法的リスク、経済および外交制
裁 の実施または一部の州への行使ならびに軍事行動の開始されるリスク-にさらされる。当該事象の
影響は不明瞭ではあるが、一般的な経済状況および市場の流動性に重大な影響を及ぼすことがある。
規制機関および自主規制機関ならびに取引所は、市場の緊急事態の場合には臨時の措置をとる権限
が付与されている。いずれの今後のファンドへの規制措置の影響は重大であり不利益であることがあ
る。
投資対象ファンド(BGF-FIGO)への投資に伴うリスク
① WIPへの投資に関するリスク要因は、BGF-FIGOへの投資に関するリスク要因と同じで
ある。投資者は、BGF-FIGOに適用されるリスク要因を記載するBGFの目論見書を検討す
ることが推奨される。
投資プログラムが成功を収めるという保証または表明は行われず、BGF-FIGOの投資目的
が達成される保証はない。また、過去の運用実績は将来の運用実績の指針ではなく、投資対象の価
値は上がることもあれば下がることもある。通貨間の為替レートの変動がBGF-FIGOの投資
対象の価値を減少または増加させることがある。
② クラスA受益証券(豪ドル建て)およびクラスA受益証券(ユーロ建て)の米ドルに対するエク
スポージャーは、主にBGF-FIGO内のクラスX(ヘッジ付)投資証券(豪ドル建て)および
クラスX(ヘッジ付)投資証券(ユーロ建て)への投資により豪ドルおよびユーロにヘッジされ、
米ドルエクスポージャーの豪ドルおよびユーロへのヘッジに関連する経費は、FIGO内の該当す
るクラスに対し請求される。クラスA受益証券(豪ドル建て)およびクラスA受益証券(ユーロ建
て)の投資者は、フルヘッジに近づけることが意図されているものの、ある期間において、特にあ
る時点において受益証券がBGF-FIGOのクラスX(ヘッジ付)投資証券(豪ドル建て)また
はクラスX(ヘッジ付)投資証券(ユーロ建て)へ完全に投資されていない場合、受益証券がアン
ダーヘッジまたはオーバーヘッジになる可能性があることに留意すべきである。WIPにおいては
為替ヘッジは行われない。
BGF-FIGO内のクラスX投資証券(豪ドル建て)およびクラスX投資証券(ユーロ建て)
は、米ドルの価値が豪ドルおよびユーロに対して上昇しているか下落しているかにかかわらず為替
ヘッジされるため、ヘッジされた受益証券を保有することにより、豪ドルおよびユーロに対して米
ドルの価値が下落した場合に投資者が相当に保護される可能性がある一方、豪ドルおよびユーロに
対して米ドルの価値が上昇した場合に投資者が受ける利益が大幅に制限される可能性もあることに
留意すべきである。
(2)リスクに対する管理体制
投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社ではリスク管理を重視しており、独自開
発のシステムを用いてリスク管理を行っている。具体的には、運用担当部門とは異なる部門において
ポートフォリオの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを行うことにより、ポート
フォリオの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィード
バックするほか、社内の関係者で共有している。また、投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファ
ンド運用会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っている。
(注)上記の記載は、2020年5月末日現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
以下の当初申込手数料が徴収される(「CDSC」とは、偶発後払販売手数料をいう。)。
クラス受益証券 当初申込手数料 CDSC
クラスA受益証券(米ドル建て) 投資額の上限3.00% なし
クラスA受益証券(豪ドル建て) 投資額の上限3.00% なし
クラスA受益証券(ユーロ建て) 投資額の上限3.00% なし
b.日本における申込手数料
(注)
受益証券について申込金額の3.30% (税抜3.00%)を上限として、日本における販売会社が
定める。具体的な申込手数料の金額または料率については、日本における販売会社に照会するこ
と。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)に相当する料率(10%)を加
算した料率を表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。
日本における販売会社の照会先:
(注)
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 (代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(注)三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付で、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する。当該合併後の日本における販売会社
の照会先は、以下のとおりである。以下同じ。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
日本における申込手数料は、購入時の商品説明および販売に関する事務手続等の対価として、日
本における販売会社に支払われる。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
b.日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
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(3)【管理報酬等】
クラス
年間管理報酬 年間販売報酬 年間代行協会員報酬 その他の報酬
受益証券
クラスA受益 上限0.50% 上限0.60% 0.05 % なし
証券(米ドル クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
建て) に帰属するWIP に帰属するWIP に帰属するWIP
の純資産価額から の純資産価額から の純資産価額から
毎日生じる。 毎日生じる。 毎日生じる。
クラスA受益 上限0.50% 上限0.60% 0.05 % なし
証券(豪ドル クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
建て) に帰属するWIP に帰属するWIP に帰属するWIP
の純資産価額から の純資産価額から の純資産価額から
毎日生じる。 毎日生じる。 毎日生じる。
クラスA受益 上限0.50% 上限0.60% 0.05 % なし
証券(ユーロ クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
建て) に帰属するWIP に帰属するWIP に帰属するWIP
の純資産価額から の純資産価額から の純資産価額から
毎日生じる。 毎日生じる。 毎日生じる。
管理会社は、ファンドから、前記の表に記載の年率の管理報酬を毎月受領する権利を有する。管
理報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。管理会社
は、オルタナティブ投資運用契約に基づき提供された業務の対価として毎月の管理報酬の一部また
は全部をオルタナティブ投資ファンド運用会社に支払うようファンドに指示することができる。管
理会社は、投資顧問契約に基づき提供された業務の対価として、ファンドから受領する報酬の中か
ら投資顧問報酬を支払う。
ファンドは、選任された販売会社に対し、前記の表に記載の年率の販売報酬を支払う。販売報酬
は、ポートフォリオの当該クラスに帰属する平均純資産価額に基づき、毎日発生する。販売報酬
は、関連する販売会社との契約に基づき、四半期毎に支払われる。支払われた金額は、当該販売会
社を通じて販売された発行済受益証券の日々の価格の平均に基づき、販売会社間で分配される。特
定のクラス受益証券につき販売報酬が支払われない場合、総販売会社は、自らの管理会社から受領
した報酬から販売会社に対して報酬を支払うことができる。販売会社は、自らに支払われた報酬の
一部または全部を副販売会社またはディーラーに再分配することができる。販売報酬は、投資者か
らの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われる。
代行協会員報酬は、受益証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決
算報告書その他の書類の日本における販売会社に対する送付等の業務の対価として、四半期毎に代
行協会員に支払われる。
ポートフォリオは、ブラックロックにより販売され運用されているUCIへのいかなる投資に関
しても、購入または買い戻された受益証券について販売報酬も買戻し手数料も支払わない。管理報
酬(実績報酬がある場合には、同報酬を含む。)またはポートフォリオによる他のUCIへの投資
に関連するその他の報酬を、ポートフォリオに払い戻すことは意図されていない。
a.管理報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた管理報酬は、139,967米ドルであった。
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b.販売報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた販売報酬は、167,960米ドルであった。
c.代行協会員報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた代行協会員報酬は、13,997米ドルであっ
た。
(4)【その他の手数料等】
管理報酬に加えて、ファンドの運営に関するすべての費用はファンドにより支払われる。これらの
費用は、とりわけ、適用ある場合(前記の表に記載される。)には年率での販売報酬、税金、法務お
よび監査費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査
に係る報酬等)、委任状印刷費用、受益者報告書、英文目論見書その他の販促費用、保管受託銀行お
よびその取引代行機関、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および支払代理人の報酬および費
用、管理業務会社の手数料、上場費用、受益証券買戻しにかかる費用、様々な法域での登録費用、管
理会社の関係を有していない取締役の報酬および費用、管理会社の取締役会およびファンドの受益者
集会への出席に関する管理会社の取締役および役員の費用、会計および価格決定費用(毎日の純資産
価格の計算を含む。)、保険、金利、ブローカー費用、管理会社が承認したマーケティングおよび広
告費用、訴訟およびその他の臨時のまたは一時的な費用、およびファンドにより適当に支払われるべ
きその他のすべての費用を含む。販売報酬がファンドによって支払われない場合(前記の表を参照す
ること。)、管理会社は、選任された販売会社に対してその管理報酬の中から販売報酬を支払う。特
定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されるが、通常、
比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分される。
ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオ
の全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分される。
ポートフォリオは、以下の費用を負担する。
a.当該四半期末にポートフォリオの純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる、適用あるルク
センブルグの年次税の支払を含むが、これに限定されることなく、ポートフォリオの資産および
収益について課せられるすべての税金(すべての収益税および営業免許税を含むが、これらに限
定されない。)
b.ポートフォリオが所有する有価証券またはその他の資産に関する取引について発生する通常の
銀行報酬、仲介手数料およびポートフォリオの資産の保管を委託されたその他の銀行または金融
機関もしくは決済機関の取引関連手数料
c.各評価日に計算されるファンドの毎日の資産の平均額に基づき、当該時の英文目論見書中の各
ポートフォリオに関する記載のとおり、毎月支払われる前記「(3)管理報酬等」に開示されて
いる料率の管理会社の報酬
d.1口当たり純資産価格の決定のため提供される会計業務およびその他主要管理事務ならびに名
義書換のそれぞれの業務に対する報酬を含む、書面により随時合意される慣行に基づく管理事務
代行会社および名義書換事務代行会社の報酬
e.管理会社およびその他の業務提供者の合理的範囲内の一切の立替費用およびファンドの取締役
会および受益者集会(もしあれば)出席のための管理会社の取締役および法律顧問の合理的費用
および旅費
f.ファンドの資産価額に対する年率によって表わされ、取引代行機関と決済機関の実費と報酬に
関する取引とは別個の保管受託銀行の慣例の割合に基づく報酬および実費
g.前記「(3)管理報酬等」に開示されている受益証券販売会社の報酬
h.管理会社、保管受託銀行、取引代行機関、管理事務代行会社およびその他の業務提供者が、受
益者の利益のために業務執行中に負担する法的費用(法律顧問の報酬および立替金ならびにその
他の訴訟費用を含むが、それらに限定されない。)
i.受益者集会の招集および開催費用(もしあれば)
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j.法律違反または約款その他に基づく各々の義務の不履行に関する管理会社、保管受託銀行、取
引代行機関、投資顧問会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および/または管理業務
会社の責務、またはこれらに対して提起される損害賠償またはその他の救済措置によって発生す
る、 またはポートフォリオに関する費用、経費または損失を保証する責任保険または身許保証金
の費用
k.ファンドの受益証券が公募および販売のために登録される管轄地域のすべての適用法令によっ
て容認される場合その範囲内で管理会社が適切とみなす合理的販売促進費用および広告費用
l.約款ならびに届出書、英文目論見書および説明書ならびにこれらの変更を含むが、それらに限
定されないポートフォリオに関するその他一切の書類を受益証券の募集または販売に鑑み、適切
な言語で作成し、および/またはこれらを受益証券が募集または販売される国の関係当局(各地
の証券業協会を含むが、これに限定されない。)に届出、公告する費用
m.券面印刷費用ならびに受益証券の実質的保有者を含むが、これらに限定されない受益者の利益
のために要求され、また必要な言語で、約款に基づきまたは上記の関係当局の適用ある法令に基
づき要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を作成し、配布する費
用
n.管理業務会社の報酬
o.受益者に対する通知の作成、配布および公表費用ならびに受益証券の価格の公表費用
p.上記に関する独立監査役の報酬、および印紙税または適用ある場合の各国における券面にかか
る手数料を含むが、これらに限定されない類似の一切の管理運営手数料または税金
q.ポートフォリオの当該時の現行英文目論見書に開示されたその他すべての報酬、経費および費
用
費用は、管理会社により承認された評価規定または指示に定められている客観的基準に基づ
き、費用が発生した当該ポートフォリオ、クラスまたはカテゴリーの受益証券に按分により配分
される。販売報酬または特定のポートフォリオもしくはカテゴリーの受益証券について執行され
たヘッジ手法に関連する費用等特定の報酬は、当該ポートフォリオまたはカテゴリーが負担す
る。
すべての経常費用は、まず収益から、次に、キャピタル・ゲイン(もしあれば)、および資産
から支払われる。ポートフォリオの設立費用およびその他の類似する費用は、ルクセンブルグの
法律によって認められるところにより、また国際的な会計原則に従って、5年を超えない期間に
わたり償却される。
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた保管報酬は、10,854米ドルであった。ま
た、2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われたその他の手数料等は、330,954米ドルで
あった。
保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料について
は、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表
示することができない。また、その他の費用については、運用状況等により変動するものであ
り、事前に料率、上限額等を示すことができない。
手数料および費用等の合計額についても、ポートフォリオの保有期間等に応じて異なるため表
示することができない。
設立費用
ファンドの設立費用は、ルクセンブルグ法が認めるとおり、また、一般に認められた会計原則
に基づき、ポートフォリオに相応する純資産に基づきポートフォリオの資産に計上され、定額法
で5年間にわたり償却される。同様に、ファンドの設立後に設定されたポートフォリオの組成費
用は、ポートフォリオの資産に計上され、5年間にわたり償却される。
ポートフォリオの償還または他のポートフォリオとの合併の場合、ファンドの設立に関して当
該ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、通常、残るすべてのポートフォリオに相応す
る純資産に基づき各残存ポートフォリオに配分される。あるポートフォリオの設定に関して当該
ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、合併または償還前に当該ポートフォリオの資産
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から支払われる。当該費用が管理会社の取締役会により重要とみなされる場合、取締役会は、す
べての状況に鑑み受益者に対して公正かつ妥当とみなされる方法で当該費用を配分することがで
き る。
ポートフォリオの設立費用の残額は、償却済である。
投資対象ファンド(BGF-FIGO)
管理会社は、BGF-FIGOへのあらゆる投資について当初手数料、年間管理報酬または買
戻し手数料がWIPに請求されないという原則に基づいて行われるということに同意している。
WIPが負担する報酬は、2ファンド分の管理事務代行報酬、保管報酬および/またはその他の
報酬を含む。WIPへの投資にかかる見積費用総額は、1.526%(年間運用報酬、販売報酬および
その他の費用を含む既存のBGFの総費用レシオを包含する。ただし、保管取引報酬は、監査済
みのBGFの総費用レシオに含まれていないため、前記の数値にも含まれていない。)を超えな
いものと予想されている。これに対し、BGF-FIGOのクラスA受益証券に直接投資した場
合の総費用レシオは、2016年2月27日現在1.22%(年間運用報酬1.00%とその他の費用0.22%を
包含する。ただし、保管取引報酬は含まれていない。)であった。
BGFの保管報酬:保管受託銀行は、現在、取引報酬に加え、証券の価額を基準とした年間報
酬(毎日発生する。)を受領している。年間報酬は、年率0.0024%から0.45%の範囲、取引報酬
は、1取引当たり5.5米ドルから124米ドルの範囲となる。両報酬の料率は、投資対象国および場
合により資産クラスにより異なる。新興市場への投資がかかる範囲の上限となる場合があるのに
対し、債券および先進国株式市場への投資はかかる範囲の下限となる場合がある。
BGFの管理事務代行報酬:FIGOのクラスX投資証券は、年率0.03%を上限とする管理事
務代行報酬を支払う。管理事務代行報酬の水準は、BGFの管理会社との合意のとおり、BGF
の取締役会の裁量によって変わる可能性がある。管理事務代行報酬は、毎日発生し、該当するク
ラスの純資産価額に基づき、毎月支払われる。管理事務代行報酬は、保管受託銀行の報酬および
それに対する税金を除き、投資者サービスを提供する費用を含む、BGFが負担するすべての運
営経費および費用を含むが、これらに限られない。
(5)【課税上の取扱い】
以下の要約は、現行の法律および慣行に基づくものであり、変更されることがある。
投資者は、市民権、居住地または住所地に関する自国の法律に基づく株式の申込み、購入、保有、
償還、転換または売却による税効果の可能性について自ら情報収集すべきであり、自己の専門アドバ
イザーに適宜相談するべきである。投資者は、税制のレベルおよび課税標準および税金の免除につい
て変更されることがある点に留意すべきである。
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① 日本
2020年7月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ポートフォリオが税法上公募外国公社債投資信託である場合
( イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
( ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国
内公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
( ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ポートフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内
で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
ともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26
号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)に定める上場株式等をい
う。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
( ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元
本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または
金融機関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後
は15%の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
( ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特
定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税
15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対
象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
( ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
( ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅱ ポートフォリオが税法上公募外国株式投資信託である場合
( イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
( ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国
内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
( ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ポートフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1
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日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われ
る。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終
了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
( ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元
本相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場
合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率と
なる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
( ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
に対して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、
20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課
税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴
収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能で
ある。
( ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
( ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業
所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税さ
れることは一切ない。
Ⅲ ポートフォリオは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来におけ
る税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の
取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」を利用する場合>
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。利用でき
るのは、満20歳以上の者で、日本における販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当
する者である。また、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」を利
用する場合、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。なお、NISAおよびジュニアNI
SAでの取扱商品は日本における販売会社によって異なる。詳細は日本における販売会社に照会す
ること。
② ルクセンブルグ
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ファンドは、ルクセンブルグ現行法および現行の慣行に基づき、ルクセンブルグの通常の所得税
またはキャピタル・ゲイン税を支払う義務を負っておらず、またファンドが支払った分配金にルク
センブルグ源泉徴収税が課されることもない。
ただし、ファンドは、ルクセンブルグ投信法に従い、年率0.05%の登録税を各暦四半期末日に
ファンドの純資産価額に課されるが、スーパー・マネー・マーケット・ファンドおよび機関投資家
のためのポートフォリオまたは受益証券クラスに関しては、年率0.01%の軽減税が課される。
他のルクセンブルグの投資信託において保有されている受益証券により表章される資産価額は、
かかる受益証券に対して既に2010年法第174条に定める登録税が課されている場合、登録税が免除さ
れる。
欧州連合貯蓄課税指令
2005年7月1日発効の欧州連合貯蓄課税指令(以下「EUSD」という。)の規定に従い、EU
諸国は、特定の利払いに関して、情報交換または源泉徴収税のどちらか一方をEU居住者である個
人または属領もしくは連合地域の居住者に適用することを要求されている。EU居住者である受益
者が免税証明書を提出することを認める追加のオプションも利用可能である。2014年11月25日法に
従い、ルクセンブルグは、2015年1月1日以降、源泉徴収制度から離脱し、EUSDに基づく自動
的な情報交換を支持することを選んだ。自動的に交換される情報は、実質所有者の身元および居住
地、支払代理人の氏名または名称および住所、実質所有者の口座番号または(その代わりに)利息
を生み出している債務の識別情報、および生み出された利息の総額または吸収された収益の総額に
関連するものである。EUSDは、一般に、EU籍のUCITS投資信託およびその他のEU加盟
国の属領または連合地域の特定の投資信託に適用されるが、UCITSではないEU籍投資信託
は、EUSDのみを目的として、UCITS投資信託として取り扱われることを選択することがで
きる。EUSDを実施するルクセンブルグ法に基づき、すべてのUCITS以外の契約型投資信託
は、EUSDのみを目的としてUCITS投資信託として取り扱われることを選択したものとみな
される。概して、影響を受ける投資信託は債務に投資する投資信託である。欧州連合は、2016年1
月1日(オーストリアの場合は、2017年1月1日)以降、欧州連合貯蓄課税指令を廃止する指令を
採択した(各場合において、移行時の取決めに従う。)。
③ 米国
ファンドに対する課税
管理会社は、米国の取引または事業に関わらないよう、また米国連邦所得税の確定申告書の提出
を要求されないようファンドを運営する予定である。ファンドが米国の取引または事業に関わった
ことが最終的に判明した場合、ファンドは、組入証券の販売からの利息および利益を含む所得に対
して米国連邦所得税を課される。更に、ファンドは、有効に関連する利益および収益が米国に再投
資されていない限りにおいて、米国の支店利益税が課される。ポートフォリオは、随時、米国にお
ける納税報告が必要となるような投資対象を取得または受領することがある。投資顧問会社は、通
常、かかる状況を可能な限り制限することを目指す。
当初発行日から183日以内に満期となる「ポートフォリオ債務証券」または割引債務証券である投
資対象に対してファンドが得た米国源泉の利息は、米国源泉徴収税を課されない。これらのカテゴ
リーに該当しない債務証券に対する米国源泉の利払いは30%の源泉徴収税が課される。また、米国
法人により発行される株式に対してファンドが受け取る配当には一般に30%の米国源泉徴収税が課
される。ファンドにその他の米国源泉の固定的、確定的、年間または期間毎の収益がある場合、か
かる収益には30%の米国源泉徴収税が課される。ファンドによる組入投資対象の販売からの利益
は、かかる投資対象が米国不動産および米国不動産に投資する特定の会社が発行する証券の両方を
含む米国不動産持分を構成しない限り、米国の税金を課されない。ファンドは米国不動産持分への
投資を行う予定はない。
受益者に対する課税
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ファンドおよび投資者のいずれも米国の取引または事業に従事しておらず、かつ別途純利益ベー
スでの米国連邦所得税を課されないことを前提とすると、ポートフォリオの受益証券の配当および
米国人でない投資者による受益証券の処分に対する利益または損失のいずれも通常は米国の課税ま
た は源泉徴収の対象とはならない。
ファンドの受益証券は、米国連邦所得税の目的における消極外国投資会社(以下「PFIC」と
いう。)の持分を構成する。したがって、米国人により直接的または間接的に支配される投資予定
者は税務顧問に相談すべきである。
④ FATCAおよびその他の国際的な報告体制
国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施のための米国およびルクセンブルグ
の間の協定(以下「米国-ルクセンブルグIGA」という。)が、米国の追加雇用対策法の外国口
座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)の規定のルクセンブルグによる実施を
可能にすることを目的として締結された。FATCAは、報告の枠組みおよび米国源泉の(もしく
はこれに帰属する)または米国資産に関する、特定のカテゴリーに属する受領者(FATCAの条
項を遵守せずその他の方法によっても免除されない米国以外の金融機関(以下「外国金融機関」ま
たは「FFI」という。)を含む。)に対する特定の支払につき潜在的な30%の源泉徴収税を課
す。一部の金融機関(以下「報告金融機関」という。)は、米国-ルクセンブルグIGAに従い、
その米国の口座保有者に関する特定の情報を直接税庁(以下「ACD」という。)に提供すること
を義務付けられている(当該情報は、その後米国税務当局に提供される。)。ファンドは、かかる
目的のために、報告金融機関を構成することが見込まれる。したがって、ファンドは、その直接
の、および特定の状況においては間接の米国の受益者に関する特定の情報をACDに提供しなけれ
ばならず(当該情報はその後、米国税務当局に提供される。)、また、米国内国歳入庁への登録も
要求される。ファンドおよび管理会社は、ファンドが、米国-ルクセンブルグIGAにより予定さ
れている報告体制の条項を遵守することにより、FATCAの条項を遵守しているものとして扱わ
れるよう整える意向である。但し、ファンドがFATCAを遵守できるとの保証はなく、ファンド
がFATCAを遵守できない場合には、米国源泉の(もしくはこれに帰属する)または米国資産に
関して受領した支払に、30%の源泉徴収税が課されることがあり、これにより受益者に支払を行う
ために利用できる金額が減ることがある。
多数の法域が、経済共同開発機構(OECD)が公表した金融口座情報の自動交換のための共通
報告基準を模範とした多国間協定を締結した。ファンドは、当該協定の当事者である法域の直接
の、および特定の状況においては間接の受益者に関する特定の情報もACDに提供することを要求
される(当該情報は、その後関連税務当局に提供される。)。
上記に照らして、ファンドの受益者は、報告体制の条件を遵守するために、特定の情報をファン
ドに提供することを要求される。
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⑤ その他の法域における課税
組入証券に関してファンドが受け取る配当およびキャピタル・ゲインにつき、源泉国の還付不能
の源泉徴収税を課されることがあり、また、組入証券に対して受け取る利息についてもかかる源泉
徴収税を課されることがある。ファンドは、可能な限りにおいて、ファンドが投資する国に居住す
る会社に課される税金に対する責任を回避するように運営を管理する意向である。更に、受益者が
市民権、居住地または住所を有する法域は、一般にファンドの受益証券の取得、所有または処分に
対して税金(米国連邦所得税に基づきPFICの受益証券の保有者に課されるものに類似する税金
を含むことがある。)が課される。投資予定者はかかる税金に関して自らの税務顧問に相談すべき
である。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2020年5月末日現在)
(注)
投資比率
時価合計
資産の種類 国名
(米ドル)
(%)
投資証券 ルクセンブルグ 26,682,466.25 100.46
投資資産合計 26,682,466.25 100.46
現金およびその他の資産(負債控除後) -121,195.33 -0.46
26,561,270.92
合計(純資産総額) 100.00
(約2,856百万円)
(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下、別段の記載がない限り、同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末日現在)
米ドル
投資
順位 銘柄 国名 種類 口数 取得金額 時価 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
BlackRock Global Funds - Fixed
Income Global Opportunities
ルクセン
1 投資証券 1,306,926.88 10.07 13,162,365.45 10.05 13,134,615.14 49.45
ブルグ
Fund X Class distributing (M)
share
BlackRock Global Funds - Fixed
Income Global Opportunities
ルクセン
2 投資証券 1,493,076.73 8.50 12,683,804.79 6.89 10,286,112.05 38.73
Fund X Class distributing (M) ブルグ
share AUD hedged
BlackRock Global Funds - Fixed
Income Global Opportunities
ルクセン
3 投資証券 326,290.37 11.74 3,829,321.99 10.00 3,261,739.06 12.28
Fund X Class distributing (M) ブルグ
share EUR hedged
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<参考情報>
BGF-FIGOの組入上位10銘柄
(2020年5月末日現在)
(注) (注)
投資比率 投資比率
順位 銘柄 順位 銘柄
(%) (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) GNMA2 30YR TBA(REG C)
1 10.6 6 1.0
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 INDIA (REPUBLIC OF) 7.26
2 3.5 7 0.9
04/15/2024 01/14/2029
TREASURY NOTE 1.5
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION
3 1.6 8 0.6
08/31/2021
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 TREASURY NOTE 0.625
4 1.5 9 0.6
10/15/2024 05/15/2030
TREASURY NOTE 1.5 TREASURY NOTE 1.75
5 1.1 10 0.5
09/30/2021 11/15/2029
(注)投資比率とは、BGF-FIGOの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
以下は、クラスA受益証券(米ドル建て)、クラスA受益証券(豪ドル建て)およびクラスA受益
証券(ユーロ建て)に関する運用実績である。クラスA受益証券(米ドル建て)およびクラスA受益
証券(豪ドル建て)は、2009年8月14日から、クラスA受益証券(ユーロ建て)は、2010年8月20日
から運用を開始した。
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
①【純資産の推移】
下記の各会計年度末および2020年5月末日前1年間の各月末における純資産の推移は、以下のと
おりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第2会計年度末
64,172,776.99 6,900,498,710 10.14 1,090
(2011年1月31日)
第3会計年度末
48,806,012.94 5,248,110,571 10.42 1,120
(2012年1月31日)
第4会計年度末
51,455,628.06 5,533,023,685 10.98 1,181
(2013年1月31日)
第5会計年度末
57,266,555.93 6,157,872,759 10.89 1,171
(2014年1月31日)
第6会計年度末
36,653,416.21 3,941,341,845 11.14 1,198
(2015年1月31日)
第7会計年度末
32,002,987.97 3,441,281,296 10.69 1,149
(2016年1月31日)
第8会計年度末
26,031,496.89 2,799,166,861 10.89 1,171
(2017年1月31日)
第9会計年度末
18,681,364.14 2,008,807,086 11.19 1,203
(2018年1月31日)
第10会計年度末
15,099,082.45 1,623,604,336 10.79 1,160
(2019年1月31日)
第11会計年度末
14,036,563.52 1,509,351,675 11.25 1,210
(2020年1月31日)
2019年6月末日 14,657,443.56 1,576,114,906 11.09 1,193
7月末日 14,596,712.67 1,569,584,513 11.14 1,198
8月末日 14,618,468.24 1,571,923,890 11.15 1,199
9月末日 14,246,227.03 1,531,896,793 11.14 1,198
10月末日 14,192,737.50 1,526,145,063 11.14 1,198
11月末日 14,181,301.49 1,524,915,349 11.13 1,197
12月末日 14,013,096.41 1,506,828,257 11.21 1,205
2020年1月末日 14,036,563.52 1,509,351,675 11.25 1,210
2月末日 13,581,544.87 1,460,423,520 11.25 1,210
3月末日 12,555,970.18 1,350,143,473 10.44 1,123
4月末日 12,955,785.77 1,393,135,644 10.86 1,168
5月末日 13,095,670.88 1,408,177,490 11.01 1,184
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クラスA受益証券(豪ドル建て)
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第2会計年度末
84,465,282.02 6,026,597,872 10.22 729
(2011年1月31日)
第3会計年度末
65,368,032.60 4,664,009,126 10.59 756
(2012年1月31日)
第4会計年度末
55,877,405.18 3,986,852,860 11.16 796
(2013年1月31日)
第5会計年度末
53,123,989.58 3,790,396,657 11.06 789
(2014年1月31日)
第6会計年度末
31,118,997.76 2,220,340,490 11.34 809
(2015年1月31日)
第7会計年度末
23,081,348.81 1,646,854,238 10.85 774
(2016年1月31日)
第8会計年度末
22,070,817.71 1,574,752,844 10.96 782
(2017年1月31日)
第9会計年度末
17,754,868.54 1,266,809,870 11.05 788
(2018年1月31日)
第10会計年度末
14,994,675.63 1,069,870,106 10.38 741
(2019年1月31日)
第11会計年度末
16,434,061.67 1,172,570,300 10.46 746
(2020年1月31日)
2019年6月末日 14,392,403.83 1,026,898,013 10.53 751
7月末日 14,277,407.47 1,018,693,023 10.53 751
8月末日 14,208,550.83 1,013,780,102 10.51 750
9月末日 15,783,962.62 1,126,185,733 10.48 748
10月末日 15,587,567.90 1,112,172,970 10.45 746
11月末日 15,972,271.31 1,139,621,558 10.41 743
12月末日 16,053,873.21 1,145,443,854 10.46 746
2020年1月末日 16,434,061.67 1,172,570,300 10.46 746
2月末日 16,340,059.07 1,165,863,215 10.42 743
3月末日 14,819,982.22 1,057,405,731 9.58 684
4月末日 15,325,877.17 1,093,501,336 9.94 709
5月末日 15,410,736.27 1,099,556,033 10.06 718
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クラスA受益証券(ユーロ建て)
純資産総額 1口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
第2会計年度末
5,853,574.66 697,336,349 9.67 1,152
(2011年1月31日)
第3会計年度末
5,041,366.30 600,577,967 9.95 1,185
(2012年1月31日)
第4会計年度末
5,367,881.74 639,475,752 10.43 1,243
(2013年1月31日)
第5会計年度末
3,519,165.68 419,238,207 10.31 1,228
(2014年1月31日)
第6会計年度末
2,354,351.53 280,473,898 10.49 1,250
(2015年1月31日)
第7会計年度末
2,663,835.55 317,342,729 9.99 1,190
(2016年1月31日)
第8会計年度末
2,495,202.54 297,253,479 10.02 1,194
(2017年1月31日)
第9会計年度末
2,161,209.79 257,464,922 10.07 1,200
(2018年1月31日)
第10会計年度末
2,474,609.86 294,800,273 9.40 1,120
(2019年1月31日)
第11会計年度末
3,094,323.70 368,626,782 9.49 1,131
(2020年1月31日)
2019年6月末日 3,105,202.49 369,922,773 9.54 1,137
7月末日 3,107,258.12 370,167,660 9.54 1,137
8月末日 3,105,004.55 369,899,192 9.53 1,135
9月末日 3,092,098.67 368,361,715 9.49 1,131
10月末日 3,084,497.84 367,456,228 9.47 1,128
11月末日 3,078,196.73 366,705,576 9.45 1,126
12月末日 3,093,759.09 368,559,520 9.50 1,132
2020年1月末日 3,094,323.70 368,626,782 9.49 1,131
2月末日 3,005,824.18 358,083,835 9.48 1,129
3月末日 2,766,731.95 329,600,777 8.74 1,041
4月末日 2,875,489.57 342,557,072 9.08 1,082
5月末日 2,911,547.68 346,852,675 9.19 1,095
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<参考情報>
※2010年5月末から2020年5月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2010年5月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
※2010年5月末から2020年5月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2010年5月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
※2010年8月末から2020年5月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2010年8月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
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②【分配の推移】
下記の各会計年度および2020年5月末日前1年間における受益証券1口当たりの分配金(税引
前)は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
1口当たり分配金(税引前)
米ドル 円
第2会計年度 0.315 34
第3会計年度 0.180 19
第4会計年度 0.180 19
第5会計年度 0.180 19
第6会計年度 0.180 19
第7会計年度 0.180 19
第8会計年度 0.180 19
第9会計年度 0.180 19
第10会計年度 0.180 19
第11会計年度 0.180 19
2019年6月20日 0.015 2
7月22日 0.015 2
8月20日 0.015 2
9月20日 0.015 2
10月21日 0.015 2
11月20日 0.015 2
12月20日 0.015 2
2020年1月20日 0.015 2
2月20日 0.015 2
3月23日 0.015 2
4月20日 0.015 2
5月20日 0.015 2
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クラスA受益証券(豪ドル建て)
1口当たり分配金(税引前)
豪ドル 円
第2会計年度 0.675 48
第3会計年度 0.540 39
第4会計年度 0.540 39
第5会計年度 0.450 32
第6会計年度 0.420 30
第7会計年度 0.420 30
第8会計年度 0.420 30
第9会計年度 0.420 30
第10会計年度 0.420 30
第11会計年度 0.420 30
2019年6月20日 0.035 2
7月22日 0.035 2
8月20日 0.035 2
9月20日 0.035 2
10月21日 0.035 2
11月20日 0.035 2
12月20日 0.035 2
2020年1月20日 0.035 2
2月20日 0.035 2
3月23日 0.035 2
4月20日 0.035 2
5月20日 0.035 2
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クラスA受益証券(ユーロ建て)
1口当たり分配金(税引前)
ユーロ 円
第2会計年度 0.045 5
第3会計年度 0.180 21
第4会計年度 0.180 21
第5会計年度 0.180 21
第6会計年度 0.180 21
第7会計年度 0.180 21
第8会計年度 0.180 21
第9会計年度 0.180 21
第10会計年度 0.180 21
第11会計年度 0.180 21
2019年6月20日 0.015 2
7月22日 0.015 2
8月20日 0.015 2
9月20日 0.015 2
10月21日 0.015 2
11月20日 0.015 2
12月20日 0.015 2
2020年1月20日 0.015 2
2月20日 0.015 2
3月23日 0.015 2
4月20日 0.015 2
5月20日 0.015 2
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<参考情報>
(注1)上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。
(注2)「直近1年間の累計」は、2019年6月1日から2020年5月末日までの、「設定来の累計」は、各クラスの運用開始日
から2020年5月末日までの期間における分配金の累計額である。
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③【収益率の推移】
下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。
(注)
収益率(%)
クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
(米ドル建て) (豪ドル建て) (ユーロ建て)
第2会計年度 1.31 5.06 -2.85
第3会計年度 4.54 8.90 4.76
第4会計年度 7.10 10.48 6.63
第5会計年度 0.82 3.14 0.58
第6会計年度 3.95 6.33 3.49
第7会計年度 -2.42 -0.62 -3.05
第8会計年度 3.55 4.88 2.10
第9会計年度 4.41 4.65 2.30
第10会計年度 -1.97 -2.26 -4.87
第11会計年度 5.93 4.82 2.87
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)。ただし、クラスA受
益証券(ユーロ建て)の第2会計年度については、当初募集価格(10.00ユーロ)とする。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記各暦年末の1口当たり純資産価格(当該各暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該各暦年の直前の各暦年末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)
(注2)2020年については年初から5月末日までの収益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のと
おりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA受益証券 4,036,244 4,160,137 6,328,047
(米ドル建て) (4,036,244) (4,160,137) (6,328,047)
クラスA受益証券 7,555,561 8,213,946 8,264,130
第2会計年度
(豪ドル建て) (7,555,561) (8,213,946) (8,264,130)
クラスA受益証券 732,361 126,894 605,467
(ユーロ建て) (732,361) (126,894) (605,467)
クラスA受益証券 861,113 2,507,321 4,681,839
(米ドル建て) (861,113) (2,507,321) (4,681,839)
クラスA受益証券 1,190,482 3,284,726 6,169,886
第3会計年度
(豪ドル建て) (1,190,482) (3,284,726) (6,169,886)
クラスA受益証券 148,169 246,932 506,704
(ユーロ建て) (148,169) (246,932) (506,704)
クラスA受益証券 837,503 834,432 4,684,910
(米ドル建て) (837,503) (834,432) (4,684,910)
クラスA受益証券 682,160 1,844,618 5,007,428
第4会計年度
(豪ドル建て) (677,614) (1,844,618) (5,002,882)
クラスA受益証券 152,564 144,507 514,761
(ユーロ建て) (152,564) (144,507) (514,761)
クラスA受益証券 2,603,168 2,031,319 5,256,759
(米ドル建て) (2,603,168) (2,031,319) (5,256,759)
クラスA受益証券 2,245,784 2,448,544 4,804,668
第5会計年度
(豪ドル建て) (2,245,610) (2,446,145) (4,802,347)
クラスA受益証券 143,001 316,289 341,473
(ユーロ建て) (143,001) (316,289) (341,473)
クラスA受益証券 419,030 2,386,399 3,289,390
(米ドル建て) (419,030) (2,386,399) (3,289,390)
クラスA受益証券 23,725 2,084,422 2,743,971
第6会計年度
(豪ドル建て) (23,637) (2,084,421) (2,741,563)
クラスA受益証券 23,527 140,495 224,505
(ユーロ建て) (23,527) (140,495) (224,505)
クラスA受益証券 791,707 1,088,543 2,992,554
(米ドル建て) (791,707) (1,088,543) (2,992,554)
クラスA受益証券 27,099 644,004 2,127,066
第7会計年度
(豪ドル建て) (27,007) (644,004) (2,124,566)
クラスA受益証券 65,035 22,760 266,780
(ユーロ建て) (65,035) (22,760) (266,780)
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クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスA受益証券 147,632 750,851 2,389,335
(米ドル建て) (147,632) (750,851) (2,389,335)
クラスA受益証券 137,534 250,968 2,013,632
第8会計年度
(豪ドル建て) (137,434) (250,968) (2,011,032)
クラスA受益証券 71,982 89,701 249,061
(ユーロ建て) (71,982) (89,701) (249,061)
クラスA受益証券 879,436 1,599,273 1,669,498
(米ドル建て) (9,102) (1,190,497) (1,207,940)
クラスA受益証券 258,741 666,245 1,606,128
第9会計年度
(豪ドル建て) (10) (621,985) (1,389,057)
クラスA受益証券 144,533 179,077 214,517
(ユーロ建て) (11) (173,331) (75,741)
クラスA受益証券 13,577 283,985 1,399,090
(米ドル建て) (0) (151,963) (1,055,977)
クラスA受益証券 173 161,892 1,444,409
第10会計年度
(豪ドル建て) (0) (132,999) (1,256,058)
クラスA受益証券 116,380 67,766 263,131
(ユーロ建て) (0) (4,116) (71,625)
クラスA受益証券 15,190 166,771 1,247,509
(米ドル建て) (0) (156,889) (899,088)
クラスA受益証券 252,564 125,672 1,571,301
第11会計年度
(豪ドル建て) (0) (92,247) (1,163,811)
クラスA受益証券 63,829 1,032 325,928
(ユーロ建て) (0) (1,032) (70,593)
(注1)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
(注2)第2会計年度のクラスA受益証券(ユーロ建て)の販売口数には、当初申込期間中の販売口数を含む。
(注3)第9会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 海外における申込(販売)手続等
クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
クラス受益証券
(米ドル建て) (豪ドル建て) (ユーロ建て)
表示通貨 米ドル 豪ドル ユーロ
日本の目論見書に 日本の目論見書に 日本の目論見書に
投資者適格 従って日本で募集す 従って日本で募集す 従って日本で募集す
ることがある。 ることがある。 ることがある。
100 口もしくは100米 100 口もしくは100豪 100 口もしくは100
ドルまたは管理会社 ドルまたは管理会社 ユーロまたは管理会
当初購入最低単位
が決定するその他の が決定するその他の 社が決定するその他
最低単位 最低単位 の最低単位
10 口もしくは0.01米 10 口もしくは0.01豪 10 口もしくは0.01
ドルまたは管理会社 ドルまたは管理会社 ユーロまたは管理会
追加購入最低単位
が決定するその他の が決定するその他の 社が決定するその他
最低単位 最低単位 の最低単位
1口当たり当初募集価格 10 米ドル 10 豪ドル 10 ユーロ
取引締切時点 各営業日のルクセンブルグ時間午前12時(正午)
評価時点 各営業日のルクセンブルグ時間午後4時
評価日 各営業日
価格公表日 評価時点から2営業日後
受益証券発行決済日 申込注文を受諾した評価日から3営業日以内。日本の実質的受益
者に代わり受益証券を購入する日本における販売会社は、その実
質的受益者とより長期の決済期間を合意することができる。
受益証券買戻決済日 買戻注文が有効になった評価日から4営業日以内。日本の実質的
受益者に代わり受益証券を購入する日本における販売会社は、そ
の実質的受益者とより長期の決済期間を合意することができる。
ポートフォリオの受益証券は、適用ある評価日に販売される。受益証券は、以下に記載される手数
料をもって販売される。
クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
クラス受益証券
(米ドル建て) (豪ドル建て) (ユーロ建て)
当初申込手数料 投資額の上限3.00% 投資額の上限3.00% 投資額の上限3.00%
CDSC なし なし なし
受益証券の各クラスの募集価格は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において閲覧可能
である。募集価格は、申込注文が有効となる評価日に後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ① 純資産価格の計算」に従って決定された受益証券1口当たり純資産価格である。オルタナ
ティブ投資ファンド運用会社は、請求に応じて、また投資が行われる前に、最新の受益証券1口当た
り純資産価格、オルタナティブ投資ファンド運用会社が通常の業務の過程において作成する過去の実
績に関するデータおよびファンドの最新の年次報告書を投資者が入手できるようにする。当該情報
は、投資者に直接送付されるか、またはオルタナティブ投資ファンド運用会社が投資者に対し投資に
先立ち通知を行うウェブサイト、またはその他の公表物もしくは設備において入手可能としなければ
ならない。
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投資者は、ポートフォリオの受益証券の申込注文書および/または購入者が米国人でないことを示
す総販売会社または管理会社が満足するその他の書類に記入することを要求される。後記「所有に関
す る制限」を参照すること。受益証券についての注文は、投資者からの適式に記入された申込書が名
義書換事務代行会社またはインベスター・サービス・センターに、ポートフォリオの評価日の取引締
切時点以前に受領される場合に、有効となる。適式に記入された申込書が取引締切時点以前に名義書
換事務代行会社に受領されなかった場合、翌評価日に有効となる。注文が扱われるオフィスによって
随時設定された締切以前に販売会社に受領された場合、当該注文は、一般に、販売会社から名義書換
事務代行会社に、受領した日に取り次がれる。管理会社がポートフォリオにつき純資産価格の決定を
停止または延期した場合、申込みは、ポートフォリオについての注文の受領後最初の評価日に決定さ
れた純資産価格に基づく。
資金は、受益証券が発行されるべき日の決済日の取引締切時点までに、前記の表に記載される通貨
で、管理会社または管理会社の代わりに保管受託銀行により受領されなければならない。複数の販売
会社は、総販売会社および管理会社によって承認された追加的手続を設定することもできる。ファン
ドへの支払日(また、ファンドによる買戻金の支払日)は、法令または慣習により支払日が設定され
ている法域の投資者について、当該法域で使用される募集書類において関連する販売会社から当該投
資者に通知され、管理会社により変更されることがある。
管理会社は、その裁量により、ファンドの既存の投資者の利益を保護するため必要とみなす場合、
追加申込みを拒絶することができる。いずれの注文も総販売会社またはポートフォリオにより拒絶さ
れることがある。ファンドは、証券市場その他の状況により公衆へのポートフォリオの受益証券の販
売を中止する権利を有する。
受益証券確認書は、受益証券の発行後2営業日以内に登録受益者へ送付される。ファンドが受益証
券の券面の発行を決定した場合には、かかる券面には購入者の名前が登録され、購入者の注文に対し
て、名義書換事務代行会社(もしくはその指示のとおり)または受益者(もしくはその指示のとお
り)に対する、購入者の要求およびその費用負担により、ファンドのかかる要求の適法な受領後1か
月以内に引き渡される。
ファンドが、ポートフォリオについて前記の表に記載されている申込注文の決済日までに、投資予
定者またはその代理人の何らかの作為、不作為および/または過失により、有効な資金を受領できな
かった場合、投資者は、それに対して適用ある申込注文を信頼したファンドまたはその代理人により
なされる行為から生じまたは関連するファンドによるいかなる利息、手数料、損失または負債に対し
ても単独でファンドに対して責任を負う。
評価日の申込みに従って配分された受益証券は、前記の表に記載される決済日から(同日を含
む。)分配を受領することができる。
販売会社は、価格変動による利益を得るため注文を留保することができない。販売会社は、投資者
から受領した資金を、管理会社または管理会社に代わる保管受託銀行に、総販売会社および管理会社
によって承認された手続に従って、送金することを授権されている。
管理会社は、将来いかなるサブ・ファンドのクラス受益証券にも投資できるように、投資者のクラ
スを変更する権利を有する。管理会社は、特定の法域の投資者による購入が現地の法律、慣習または
ビジネス・プラクティスを遵守するよう、一ポートフォリオの一クラス受益証券のみを販売する権利
を有している。更に、管理会社または総販売会社は、投資者のクラスまたは一ポートフォリオの特定
のクラス受益証券の購入を許可しもしくは要求する取引に適用ある基準を採用することがある。
投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ L-2633、トレヴェス通り6
C番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エーまたは現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ
る。
ポートフォリオにつき、各種クラス証券が販売される。以下は、ポートフォリオのクラス証券であ
る。
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クラスA受益証券は、WIPについて販売される。当初販売手数料は、受益証券が販売される国に
おける法律と慣習により認められる最高額の当初販売手数料に服する。管理会社は、特定の販売会社
に、ポートフォリオの受益証券を、当該クラスの純資産価格の8.5%を超えない額で、当該金額が現地
の 法律および慣習の下で受諾される場合、より高額の当初手数料で販売することを授権する権利を有
する。販売報酬は、毎日発生し、年率0.60%で選任された販売会社に四半期毎に支払われる。販売会
社は、販売報酬の全部または一部を、その他の副販売会社またはディーラーに再分配することができ
る。管理会社は、その管理報酬の中から、販売会社に対して追加の販売報酬を支払うことができる。
販売会社は、契約関係にある副販売会社またはディーラーに割引価格により販売させることができ、
割引後の残額を取得することができる。更に、クラスA受益証券は、メリルリンチ・アンド・カンパ
ニーおよび(メリルリンチ・アンド・カンパニーが直接または間接に完全所有し管理する)その子会
社ならびにそのパートナー、取締役および従業員、ならびにブラックロックが投資顧問をつとめる
ミューチュアル・ファンドの取締役会の特定の役員に対しては、純資産価格で販売される。
過当取引に関する方針
ポートフォリオは、すべての受益者の利益に悪影響を及ぼす可能性がある過当取引慣行に関連した
投資を意図的に認めることはない。過当取引とは、個人投資者または個人投資者のグループが、短期
売買を繰り返していると思われる証券取引、または、過度に頻繁な取引もしくは大口取引のことであ
る。
ポートフォリオが、アセット・アロケーションを目的とした特定の投資者により、または、ストラ
クチャード・プロダクト・プロバイダーにより利用される可能性があることを、投資者は認識してお
くべきである。(受益証券の)買付けおよび解約により、ポートフォリオ資産の定期的な配分調整
(リバランス)が必要となることがあるためである。かかる調整は、管理会社が過当取引または短期
売買の疑いがあると判断した場合を除いて、通常、過当取引とはみなされない。
管理会社がその裁量で買付けを拒否することができる一般的な権限に加え、解約の停止および延期
を含んだ過当取引に対する受益者の利益の保護を確保するため、本書の他の項にも管理会社の権限が
存在する。
なお、管理会社は、過当取引が疑われた場合、以下の対応策を講じることができる。
● 個人投資者または個人投資者のグループが、過当取引に関わったとみなすことができるかどう
かを確認する目的で、共同所有または管理下にある受益証券を統合する。したがって、管理会
社は、過当取引を行ったものと判断した投資者に対し、受益証券買付けの一切の申込みを拒否
する権利を留保する。
● 評価時点におけるポートフォリオの組入証券の公正な価格をより正確に反映するため、受益証
券1口当たり純資産価格を調整する。かかる調整は、組入証券の市場価格の変動が、公正価格
の評価により、全受益者の利益に適うものと管理会社が判断した場合に限って行われる。
● 管理会社が、その公正な判断で、過当取引を行った疑いがあるとみなした受益者に対しては、
買戻金額の2%に相当する手数料を徴収する。当該手数料は、ポートフォリオの利益のために
徴収されるものであり、手数料が徴収される可能性がある場合には、当該影響が及ぶ受益者に
対して、事前通知が行われる。
所有に関する制限
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。約款において、「米
国人」とは、米国居住者または1933年米国証券法(随時改正済)に基づくレギュレーションSに明記
されるその他の者と定義され、約款において随時追加補足されることがある。ファンドの受益証券が
単独もしくは他者と共同で米国人により実質的に所有されていることがいずれかの時点で管理会社の
知るところとなった場合、または現在米国の居住者ではない受益者が米国の居住者となった場合(お
よびその結果として米国人の定義に該当する場合)、管理会社は、当該受益証券をその純資産価格で
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強制的に買い戻す。管理会社がかかる強制的買戻しを通知した場合、当該受益者は当該受益証券の所
有者ではなくなる。
また、管理会社は、その裁量により、いつでも、以下の者(本段落の目的上、個別のパートナー
シップ、法人、信託または組合を含む。)に対する受益証券の発行を一時的に中止する、完全に停止
する、または制限することができる。
(ⅰ)特定の国および地域において居住しもしくは設立された者ならびに/または
(ⅱ)EUおよび/もしくは米国の制裁リストに掲載されている者、もしくはEUおよび/もしくは
米国の制裁リストに掲載されている国もしくは地域において居住しもしくは設立された者
ファンドおよび受益者全体の保護に必要な場合、管理会社は、特定の者による受益証券の取得を禁
止することができる。
上記に関して、管理会社は、以下を行うことができる。
(a)その裁量による受益証券の申込みの拒絶
(b)その時点を問わず、受益証券の購入または保有が禁止されている受益者が保有している受益証
券、および特にルクセンブルグの居住者である、またはその居住者となる個人投資家が保有す
る受益証券の買戻し
ノミニーとして行為する販売会社以外の者が(法律的にまたは実質的に)発行済受益証券の10%超
を所有していることが管理会社の知るところとなった場合、管理会社は、10日以上前に書面による通
知を行うことにより、かかる者の保有する10%を超える受益証券の一部または全部を当該通知の効力
発生日に有効な買戻価格で強制的に買い戻すことができる。
マネー・ロンダリングの防止
マネー・ロンダリング防止規則のため、受益証券の申込みには追加の書類が必要となることがあ
る。追加書類の提出が必要となる状況および正確な要件については、申込書の注記に記載されてい
る。かかる情報は、投資者の身元または場合によってはフィナンシャル・アドバイザーの状況を確認
するために用いられる。この情報は、これらの要件を遵守するためのみに用いられる。名義書換事務
代行会社または現地のインベスター・サービス・チームが、あらゆる場合において、さらなる追加書
類または情報を要求する権利を留保する点に留意されたい。書類を提出しない場合、買戻代金から天
引きされることとなる場合がある。必要となる身元に関する書類に関する質問がある場合には、現地
のインベスター・サービス・チームまたは名義書換事務代行会社に照会すること。
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投資顧問会社は、ブラックロック・グループが運用する投資信託全体に多額の出資を行っている顧
客とクライアント契約を締結しており、かつこれを継続する。かかるクライアント契約は、適用法に
従い、かつ、他の受益者に通知を行うことなく締結されるが、受益者に課される手数料を放棄、変更
もしくは修正し、または異なる手数料、運用成績に基づく分配もしくは対価を受益者に課す(リベー
トによるものを含む。)という効力を有する。その結果、ある受益者によるファンドへの投資に係る
条件がその他の受益者に係る条件と異なることがある。
受益者は、公正な取扱いが、必ずしも同等または同一の取扱いを意味するものではないこと、ま
た、ある受益者によるファンドへの投資に係る条件が他の受益者に係る条件と異なる場合があること
に留意すべきである。
② 日本における申込(販売)手続等
日本においてはクラスA受益証券の募集が日本における販売会社を通じて行われる。日本における
販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交
付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。
適用ある申込価格は、クラスA受益証券について、当該注文が有効となる評価日(申込日)の純資
産価格に基づくものとする。
(注)
申込手数料は、クラスA受益証券について申込金額の3.30% (税抜3.00%)を上限として、日
本における販売会社が定める。詳細は、日本における販売会社に照会すること。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)に係る消費税に相当する料率(10%)を加算した料率を表記している。手数料率
は、消費税率に応じて変更となることがある。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本
における翌々営業日)であり、原則として、日本における約定日から起算して日本における4営業日
目までに受渡しを行うものとする。ただし、日本における販売会社が、投資者との間で別途取り決め
る場合がある。詳細は日本における販売会社に照会すること。
日本における販売会社は、口座約款を差入れた投資者に対し、買付代金の受領と引換えに取引報告
書を交付する。申込金額は、口座約款に従い米ドル貨、豪ドル貨、ユーロ貨またはその円貨相当額で
支払うものとし、円貨との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本
における販売会社が決定するレートによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産総額が1億円未
満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
受益者は、適用ある純資産価格で評価日において名義書換事務代行会社に対して申込書により、受
益証券の買戻請求を行う権利を有する。ただし、関連する受益証券の買付が決済されるまで、買戻し
を請求することができない。買戻請求は、書面で登記上の事務所をルクセンブルグ、セニンガーバー
グ L-2633、トレヴェス通り6C番に置く名義書換事務代行会社に対して行うことを要し、後記の買
戻しの停止期間を除いて取消不能である。販売会社は、投資者に代わって、買戻請求を名義書換事務
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代行会社に送ることができる。受益証券の買戻しは0.01口、または管理会社が決定するその他の買戻
単位とする。
買戻し時の受益証券の価格は、当該時にポートフォリオが保有する証券の時価により、受益者のコ
ストを上回る場合も下回る場合もある。
支払は、通常、受益証券の表示通貨で行われるが、販売会社を通して買戻しを行った受益者は、同
社との間で、他の通貨による支払の換算を手配できる。ただし、為替換算手数料は、受益者への支払
金額より控除される。販売会社はまた、彼らを通じて買い戻された米ドル建て受益証券の買戻金の支
払を、米ドルに制限することができる。
為替管理または保管受託銀行の支配が及ばないその他の状況により法的規定が支払を禁止しない場
合にのみ、支払が行われる。
適式に記入された注文書が、投資者または販売会社からファンドの名義書換事務代行会社により、
前記「1 申込(販売)手続等」に記載される関連する取引締切時点以前に受領された場合、買戻注
文はある特定の評価日に有効となる。
適式に記入された買戻注文書が、関連する時間までに名義書換事務代行会社により受領されなかっ
た場合、翌評価日に有効となる。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点でポートフォリオのいかなるクラスにおいても発行済みの受益証券口数の10%を超
えて買い戻す義務を負わないものとする。買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間に
わたり延期することができる。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻しが有効となった日の適
用ある受益証券1口当たり純資産価格(適用される手数料(もしあれば)控除後)で買い戻される。
受益証券の適用ある買戻価格は、買戻注文が有効となる評価日における評価時点に決定される受益
証券1口当たり純資産価格とする。純資産価格の決定停止期間中買戻しが行われた受益証券は、管理
会社が純資産価格の決定を再開次第、再開後最初の評価日に適用ある受益証券1口当たり純資産価格
により買い戻される。
買戻価格は、米国外においては、名義書換事務代行会社または総販売会社の登記上の事務所におい
て請求次第入手可能である。
受益証券の買戻しについての管理会社の義務は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載される停止に
服する。
上記のとおり管理会社により買戻しが停止されている場合、販売会社による買戻注文の受諾もまた
停止される。
ポートフォリオの買い戻された受益証券についての支払は、通常、前記の表に記載される受益証券
買戻決済日までに小切手または銀行振込によって投資者が受領するよう行われる。
流動性の管理
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの流動性リスクを監視するため、流動性の管理
に関する方針を維持する。かかる方針には、測定に関するその他の手法および手段に加え、通常およ
び例外的な流動性の状況下双方におけるストレス・テストの利用が含まれる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、自らが用いる流動性管理のシステムおよび手続により、
買戻請求に適切に対応するために必要な多様な手法および取決めを適用することができる。通常の状
況下では、買戻請求は、上記のとおり処理される。
買戻請求に応じて、その他の取決め(適用された場合、通常は投資者に利益をもたらす買戻しの権
利を制限することとなる、ゲートまたは(本書に記載される)類似の取決めの使用が含まれる。)が
用いられることがある。また、管理会社は、「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 受益
証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載の特定の状況下において、
買戻しを一時的に停止することができる。
フィーダー・ファンドにおける受益証券口数を参照して行われた申込み/買戻しの影響
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ポートフォリオにつき、金額ではなく受益証券口数を参照して行われる申込みまたは買戻しが許容
されることにより、一定の影響が生じることがある。これはポートフォリオが「フィーダー・ファン
ド」 であり、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ① 純資産価格の計算」に記載のと
おり、ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産価格が、投資対象ファンドの投資証券の価格を参
照して算出されることに起因する。このため、ポートフォリオにつき、金額ではなく受益証券口数を
参照して申込みまたは買戻しがなされた場合、かかる申込みまたは買戻しの実際の金額、およびこれ
に伴い関連する投資対象ファンドにおいて購入または買戻しが行われるべき投資証券口数の見積を行
うため、前日の純資産価格が使用される。ポートフォリオの実際の受益証券1口当たり純資産価格が
入手可能になり次第、取引日に投資対象ファンドへの投資または投資対象ファンドからの買戻しが行
われるべき金額が確認される。純資産価格の見積と実際の純資産価格の間に差異が生じた場合、ポー
トフォリオは、現金エクスポージャーがより高くなり(ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産
価格が低く見積もられた場合)、またはオーバードラフト(借越し)となる(ポートフォリオの受益
証券1口当たり純資産価格が高く見積もられた場合)ことがある。ポートフォリオは、買付申込みに
関しキャッシュ・バッファーを維持するが、これにより当該影響は軽減されるものの、排除すること
はできない。上記の影響は、金額ではなく受益証券口数を参照して申込みを行った受益者が当該受益
証券に支払う価格には、影響を与えない。
② 日本における買戻し手続等
投資者は、各評価日に買戻し(換金)を請求することができる。受益証券の買戻しは0.01口、また
は管理会社が決定するその他の買戻単位とする。買戻単位は、日本における販売会社によって異な
る。具体的な買戻単位については、日本における販売会社に照会すること。買戻しは、手数料なし
で、各評価日に日本における販売会社を通じて名義書換事務代行会社に対して請求することができ
る。日本における販売会社の定める買戻請求締切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。
詳細は日本における販売会社に照会すること。
受益証券1口当たりの買戻価格は、原則として、買戻注文が有効となる評価日に計算される受益証
券1口当たり純資産価格とし、ファンドは、米ドル貨、豪ドル貨またはユーロ貨で買戻代金を支払
う。かかる買戻代金は、日本における販売会社の顧客に対して、口座約款の定めるところに従って、
日本において買戻請求の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌々営業日)から起算して原
則として日本における4営業日目以降に、日本における販売会社を通じて支払われるものとする。た
だし、日本における販売会社が、投資者との間で別途取り決める場合がある。詳細は日本における販
売会社に照会すること。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10%を超えて買い戻す義務を負わな
いものとする。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間にわたり延期す
ることができる(ただし、常に上記上限に服する。)。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻
しが有効となった日の1口当たり純資産価格で買い戻される。
3【乗換え手続等】
受益証券は、買戻しおよび買戻代金の他の受益証券への再投資の場合を除いて、別のクラスまたは別
のポートフォリオの受益証券に乗り換えることができない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
関連するポートフォリオの各種クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、分配方針、関連受益
証券についての販売報酬およびクラス特有のヘッジ方法などにより異なることがある。ポートフォ
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リオが保有する債務証券についての金利は毎日発生し、受取配当金は配当が宣言された日に発生す
る。
評価業務は、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって、AIFMDレベル2により施行さ
れ、AIFMD規則により置換されたAIFMDに従い行われる。オルタナティブ投資ファンド運
用会社は、評価額決定委員会を用いて、評価業務が、機能的にも組織的にもオルタナティブ投資
ファンド運用会社の組入証券運用業務から独立していることを確保する。
受益証券1口当たり純資産価格は、受益証券のクラスに割り当てられるポートフォリオの純資産
価額の該当額(後記の方法に従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社が決定につき責任を負
う。)について、当該クラス証券に割り当てられる負債控除後の額を、関連する評価日の当該クラ
ス証券の発行済み総口数で除して決定される。
ポートフォリオの負債は、ポートフォリオ・ベースで分離され、第三者である債権者はポート
フォリオの資産についてのみ償還請求権を有する。
各クラス受益証券の純資産価格は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役、授権された
役員または代表者により認証され、一切のかかる認証は、明白な間違いのある場合を除き、最終的
なものとする。オルタナティブ投資ファンド運用会社の一般管理費用は、各クラス受益証券のファ
ンド全体に対する価額に按分して、各クラス受益証券に配分される。
ポートフォリオの各クラス受益証券の純資産価格ならびに販売価格および買戻価格は、ファンド
および総販売会社の主たる事務所において入手することができ、管理会社は、ヨーロッパにおいて
発行されている主要な金融関連新聞および/または取締役会が随時決定するその他の新聞に、ポー
トフォリオの純資産価格の定期的な発表の手配を行う。
下記のオルタナティブ投資ファンド運用会社による決定は、オルタナティブ投資ファンド運用会
社が随時採用する、役員またはオルタナティブ投資ファンド運用会社の指定する他の者による公正
価値の暫定的な計算に係る一般的な指針を記載した方針に従って行われる。
コーポレート・ローンは、一般に証券取引所に上場されていない。純資産価額決定の際、ファン
ドは、オルタナティブ投資ファンド運用会社により承認された価格決定機関が提供するコーポレー
ト・ローンの評価額を利用する。価格決定機関は、通常、相場価格が容易に入手可能な場合、買い
呼び値でコーポレート・ローンを評価する。コーポレート・ローンの相場価格が容易に入手可能で
はない場合、コーポレート・ローンは、価格決定のための価格決定マトリックスを利用して価格決
定機関により決定される一貫性のある公正な市場価額によって評価される。価格決定手続およびそ
の評価は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の総括的監督の下で投資顧問会社により精査され
る。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、価格決定機関の利用がコーポレート・ローンの評価
額決定の公正な方法である旨誠実に決定した。
株式、債券およびその他の公社債(短期債務を除くが、上場証券を含む。)から成る組入証券
は、当該証券の通常の、機関投資家による取引の規模の単位について、市場情報、匹敵する証券の
取引および機関トレーダーにより一般に認識されている証券間のさまざまな関係を用いてその価格
を決定する一または複数の価格決定機関により提供される価格に基づき評価される。
評価時点にかかわらず、証券取引所に上場されているかまたは他の規制ある市場で取引されてい
る組入証券は、評価日の直前の営業日の営業終了時において当該証券取引所または市場において直
近の終値により評価される。
特定の有価証券の売却がない場合、当該有価証券の価格は、直近の入手可能な当該時刻現在の買
い呼び値とし、一定の状況において、当該有価証券は、当該有価証券の流通市場である取引所の最
終の売値、またはNASDAQ等の当該有価証券の流通市場であるOTC市場における最終の買い
呼び値とする。
規制ある市場において取引されていない固定利付証券は、一もしくは複数のディーラーまたは価
格決定機関から入手した利用可能な直近の買い呼び値またはそれと同等の利回りによって評価され
る。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な最終の買い呼び値で評価される。有価証
券が複数の取引所で取引されている場合、有価証券は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の指
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示に基づき流通市場として指定されている取引所で評価される。OTC市場および証券取引所の両
方において取引されている組入証券は、最も広範で最も代表的な市場に従って評価される。
ポートフォリオがオプションを発行する場合、受領するプレミアムの金額が資産およびそれと同
額の負債としてポートフォリオの会計帳簿に記帳される。負債の価格は、取引所で取引されている
オプションについては最終の売値、またはOTC市場において取引されているオプションについて
は最終の売り呼び値に基づき、発行済オプションの現在の市場価格を反映して爾後評価される。
ポートフォリオにより購入されるオプションは、取引所で取引されているオプションについては最
終の売値、またはOTC市場において取引されているオプションについては最終の買い呼び値で評
価される。
オープン・エンド型UCIへの投資は、その直近の入手可能な純資産価格で評価される。
金利スワップ、キャップおよびフロアの価額は、公式に従って決定され、その後、定期的に銀行
の相場を入手することにより確認される。
先物契約および関連するオプションを含むその他の投資証券は、市場価格で決定される。
満期までの残存期間が60日未満の債券については、償還費用で評価される。ただし、かかる方法
が公正な評価を提供できない場合でないものとする。
レポ取引は、原価と経過利息により評価される。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、市場相場が容易に入手できない場合、または独立した
市場相場が公正な市場価格を反映していないと自ら判断する場合、適用法に従い、当該資産または
負債の公正な市場価格を決定する。当該資産または負債の価格の決定時、オルタナティブ投資ファ
ンド運用会社は、(その資産の種類等を含む要因によって)1つまたは複数の種類の評価方法を使
用することができる。例えば、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、かかる投資の取得原価に
基づき当該資産の価格を決定する、または独自もしくは第三者のモデル(ポートフォリオ管理の直
接の価格決定要因に依拠し、かつ、資産または負債の評価時にオルタナティブ投資ファンド運用会
社が考慮する多様な要因に起因する重要性および特定の前提を反映するモデルを含む。)を使用す
ることができる。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、当該資産または負債(または関連する
もしくは同等な資産または負債)に関する実際の、執行された、過去の取引価格を評価の基礎とし
て使用し、また適切な場合には、類似する資産または負債の評価における第三者の鑑定額を使用す
ることもできる。
資産または負債の公正な市場価格の決定に使用される評価方法(上記の方法を含むが、これらに
限られない。)は、個別の資産および/または負債の事情および状況に基づき、適用法に従い行為
するオルタナティブ投資ファンド運用会社の単独の裁量により選択される。
ポートフォリオの基準通貨以外の通貨によって表示される資産または負債は、基準通貨に換算さ
れる。
一般に、組入証券の取引は、当該時刻以前に概ね完了する。ポートフォリオの受益証券の純資産
価格の計算に使用される証券の価格は、かかる時間に決定される。時折り証券の価格に影響を与え
る事態が、決定時と評価時点との間に発生するが、それらはポートフォリオの純資産価格の計算に
反映される。
② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止
約款の下で、管理会社は、以下の期間中、受益証券1口当たり純資産価格の決定および受益証券
の発行を停止することができ、かつポートフォリオの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利を
停止することができる。
ⅰ.ポートフォリオの組入証券の相当部分が当該時取引されている主たる市場または証券取引所
が、通常の休日以外に閉鎖されている期間、または取引が実質的に制限もしくは停止されている
期間。
ⅱ.緊急事態の存在によってポートフォリオにより組入証券の売却ができない期間。
ⅲ.ポートフォリオの組入証券の価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するため
通常使用されている通信手段が故障している期間。
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ⅳ.ポートフォリオの組入証券の売却または支払に関する送金ができない期間。
ⅴ.管理会社の取締役会が、純資産価格の決定が実行不可能、または、その他ポートフォリオの受
益者の最善の利益に反するとみなす期間。
ⅵ.ポートフォリオの組入証券の重要な部分を形成するUCIの受益証券または投資証券の価格を
決定することが不可能な場合(特に、当該UCIの純資産価格の決定が停止される場合)。
ⅶ.ファンドまたはポートフォリオの解散決定の場合、当該解散決定について受益者への最初の通
知が公告された日以後の期間。
管理会社は、ポートフォリオまたはファンドを解散せしめる事由の発生またはルクセンブルグ監
督官庁の命令があった場合には、直ちにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止するものと
する。
受益証券の買戻請求をした受益者は、請求後7日以内に当該停止の書面による通知を受け、か
つ、当該停止終了後には、直ちに通知を受けることになる。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外市場においては、確認書または券面(発行されている場合)は受益者の
責任において受益者により保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面(発行されている場合)またはその確認書は、日本にお
ける販売会社の名義で保管されかつ名義書換事務代行会社により取り扱われる。
日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引報告書が交付される。
(3)【信託期間】
ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されている。
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(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は、毎年2月1日に開始し翌年1月31日に終了する。
(5)【その他】
(a)解散および合併
ファンドは存続期間を限定せず、そのポートフォリオの資産も限定せずに設立された。管理会社
はいつでもファンドを終了することができる。管理会社は、(ⅰ)ポートフォリオの純資産総額が連
続して30暦日以上の期間減少し、3,000万米ドルもしくは関連する通貨の同等額を下回った場合、も
しくは管理会社の取締役会が各受益者に対して30日前に通知を行って決定するそれを上回るもしく
は下回る金額を下回った場合、または(ⅱ)ポートフォリオに影響を及ぼす経済的もしくは政治的状
況の変化を理由として管理会社の取締役会が適切であるとみなす場合、ポートフォリオの資産を換
金し、また影響あるクラスの受益証券を払い戻す場合には当該受益証券のすべての保有者に対し
て、30日の事前通知を発送することにより、ポートフォリオを償還することができる。
管理会社の取締役会は、上記と同様の理由から、関連する評価日における受益証券1口当たりの
それぞれの純資産価格で、ポートフォリオまたはクラス受益証券を、ファンドの別のポートフォリ
オもしくはクラスとまたはルクセンブルグの他のUCIと合併することを決定することができる。
強制的買戻しまたは合併による終了の場合、当該ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産価
格は、終了または合併の1か月前の通知が郵送および公表された日から、終了されるポートフォリ
オの資産の名目上の実現原価を反映するものとする。強制的に買い戻された受益証券に関する資金
で、当該受益者から請求されなかった資金は、保管受託銀行により、これが関係するルクセンブル
グの供託機関に預託され、30年間請求されなかった場合には当該資金は没収されるものとする。
管理会社、または解散の場合、清算人は、ファンドの資産を換金し、純清算手取金は、清算報酬
と費用を控除した後、ファンドの各受益証券保有者の間にその保有する受益証券の割合に応じて分
配される。清算終了時において未請求で保管受託銀行の口座に残存する金額は、ユーロに転換さ
れ、ルクセンブルグの預託機関に保管受託銀行により預託される。2010年法第146条に基づき、それ
らは30年後に請求されなければ没収されることになる。
管理会社は、合併手続その他を通じて、受益証券の発行を対価とする、関連するポートフォリオ
への出資により、他のUCIの資産の出資を受けることを決定できる。ただし、投資制限にかかる
出資を理由として違反できず、出資は出資される資産の純資産総額に基づき行われ、ルクセンブル
グの「reviseur d'entreprises」の特別監査報告書によって確認される。
管理会社は、関連する監督機関から事前の許可を受けて、EUの他のUCIとの間で、ポート
フォリオまたはファンドの合併を決定することもできる。
(b)約款
約款は、ファンドの登記上の事務所において営業時間中閲覧が可能である。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、いつでも約款の全部または一部を修正することがで
きる。
修正は、保管受託銀行および管理会社による署名、または合意において記載されるそれ以降の他
の日に効力を生じる。修正約款は、ルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録されるものとす
る。修正約款がルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録された旨の記載は、ルクイ・エレク
トロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)において公表され
る。
(c)ワラント、新受益証券引受権およびオプションの発行
ワラント、新受益証券引受権またはオプションに基づいて受益証券を買付ける権利は付与されな
い。
(d)関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ.オルタナティブ投資運用契約
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、管理会社に180日前までに書面で通知することによ
り、本契約を終了することができる。
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本契約に基づく権利または義務は、他方当事者の事前の承認があり、かつアイルランド中央銀
行の要求事項および他の関連する規制当局の要求事項に従った場合を除き、いずれの当事者に
よっ ても譲渡することができない。
本契約は、アイルランドの法律に準拠し、これに従い解釈される。
ⅱ.投資顧問契約
投資顧問契約は、本契約のいずれの当事者も、相手方当事者に3か月(または本契約当事者の
合意するより短期の期間の)前までに書面で通知することにより、いかなる違約金を支払うこと
なく、本契約を終了することができる。
本契約は、いずれの当事者も相手方当事者の書面による事前の通知なくして、譲渡しないもの
とする。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈される。
ⅲ.保管契約
保管契約は、当事者の一方が他方に90日以上前に書面で通知をすることによりいつでも終了す
る。
本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈および実施されるものとし、同に
基づき発生するいかなる紛争も、ルクセンブルグの地方裁判所に提起されるものとする。
ⅳ.管理事務代行契約
管理事務代行契約は、本契約のいずれの当事者も90日前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでもこれを終了させることができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠するものとし、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁
判所に提起されるものとする。
ⅴ.名義書換事務代行契約
名義書換事務代行契約は、当事者の一方が他方に180日以上前に書面で通知することによりいつ
でも終了することができる。
本契約は、本契約当事者の署名した書面による場合を除き、変更することができない。いずれ
の当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約または本契約で創設される
権利を譲渡しまたは変更することができない。かかる譲渡または変更と称する行為は、書面で裁
可されない限り無効である。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。本契約の当事者は、ル
クセンブルグの裁判所の非専属的管轄権に服する。
ⅵ.業務契約
業務契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知
を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁判所に提起
されるものとする。
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ⅶ.販売契約
販売契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知
を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ジャージーの法律に準拠し、紛争事項は、ジャージーの王立裁判所に提起されるも
のとする。
ⅷ.代行協会員契約
代行協会員契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通知
することにより終了する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
ⅸ.受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し、指定の住所宛に書面
により通知をなすことにより解約できる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、これにより解釈される。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券名義人として、ファンドに登録
されているかまたは受益証券を保有していなければならない。したがって、日本における販売会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に
対し直接権利を行使することはできない。これらの受益者は日本における販売会社との間の外国証券
取引口座約款に基づき日本における販売会社をして権利を自己のために行使させることができる。受
益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、自らの責任において権利行使を
行う。受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(a)収益分配請求権
各受益者は、配当という形で管理会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有す
る。
(b)買戻請求権
受益者は、ファンドに対し、前記の制限に従って受益証券の買戻しを請求することができる。
(c)残余財産分配請求権
ファンドが償還された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外
国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。
(a)ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限
(b)日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
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なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁
長官に対する代理人は、以下のとおりである。
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有すること
を管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.本書記載のファンドの邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ルクセンブルグにお
ける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類
(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財
務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されてい
る。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル、ユーロ及び豪ドル表示
の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年5月 29 日の
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である、1米ドル=107.53円、1ユーロ=
119.13円及び1豪ドル=71.35円の為替レートが使用されている。
円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記bの監査証明に相当すると認められる証明の
対象になっていない。
b.原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定されている外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
ビリテ・リミテ(ファンドの本国における独立登録会計事務所)から、「金融商品取引法」(昭和23年
法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けて
いる。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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1【財務諸表】
(1)【2020年1月31日に終了した計算期間の財務諸表】
①【貸借対照表】
ワールド・インカム・ポートフォリオ
純資産計算書
2020年1月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
有価証券ポートフォリオ-原価 30,935,999 3,326,548
(2,388,807) (256,868)
未実現 損失
有価証券ポートフォリオ-時価 2(a)
28,547,192 3,069,680
79,515 8,550
未収利息及び未収配当金 2(a)
資産合計 28,626,707 3,078,230
負債
当座借越 2(a) 3,896 419
151,510 16,292
未払費用及びその他の負債 4,5,6,7,8
負債合計 155,406 16,711
純資産合計 28,471,301 3,061,519
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ワールド・インカム・ポートフォリオ
3年間の純資産価額の要約
2020 年1月31日現在
2020 年1月31日現在 2019 年1月31日現在 2018 年1月31日現在
( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円)
純資産合計
28,471,301 3,061,519 28,850,564 3,102,301 35,761,108 3,845,392
1口当たり純資産額:
( 米ドル) ( 円) ( 米ドル) ( 円) ( 米ドル) ( 円)
クラスA分配型受益証券
11.25 1,210 10.79 1,160 11.19 1,203
( 豪ドル) ( 円) ( 豪ドル) ( 円) ( 豪ドル) ( 円)
クラスA分配型受益証券
10.46 746 10.38 741 11.05 788
(豪ドル建)
( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円) ( ユーロ) ( 円)
クラスA分配型受益証券
9.49 1,131 9.40 1,120 10.07 1,200
(ユーロ建)
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②【損益計算書】
ワールド・インカム・ポートフォリオ
損益計算書及び純資産変動計算書
2020年1月31日に終了した年度
注記 米ドル 千円
期首純資産
28,850,564 3,102,301
収益
1,086,258 116,805
受取配当金(源泉税控除後) 2(c)
収益合計 1,086,258 116,805
費用
銀行支払利息 2(c) 708 76
管理報酬 4 139,967 15,051
販売報酬 4 181,957 19,566
事務管理報酬 6 50,425 5,422
監査報酬 7 15,232 1,638
弁護士報酬 30,824 3,315
印刷費及びその他の報告費用 49,576 5,331
管理調整 報酬 5 6,998 752
保管報酬 8 10,854 1,167
名義書換事務代行報酬 2,779 299
174,412 18,755
その他の報酬 2(c)
費用合計 663,732 71,371
投資純利益 422,526 45,434
投資実現利得 2(a),2(b) 247,742 26,640
投資実現損失 2(a),2(b) (31,586) (3,396)
実現純損失:
(354,512) (38,121)
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期実現純損失 (138,356) (14,877)
(続く)
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注記 米ドル 千円
投資未実現利益の変動 231,337 24,876
投資未実現損失の変動 (55,999) (6,022)
未実現 利益 の純変動:
19 2
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期の未実現利益の純変動 175,357 18,856
営業活動による純資産の増加 459,527 49,413
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 2(h) 2,645,988 284,523
(2,766,494) (297,481)
受益証券の買戻による正味支払額 2(h)
受益証券の増減による純資産の減少
(120,506) (12,958)
分配金宣言額 11 (718,284) (77,237)
28,471,301 3,061,519
期末純資産
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発行済受益証券変動計算書
2020 年1月31日 に終了した年度
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 1,399,090 15,190 166,771 1,247,509
クラスA分配型受益証券
1,444,409 252,564 125,672 1,571,301
(豪ドル建)
クラスA分配型受益証券
263,131 63,829 1,032 325,928
(ユーロ建)
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③【投資有価証券明細表等】
ワールド・インカム・ポートフォリオ
投資明細表
2020年1月31日現在
時価 純資産 比 率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
~
集団投資スキーム
ルクセンブルグ
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global
1,372,188 14,051,210 49.35
Opportunities Fund X Class distributing (M)
share
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global
Opportunities Fund X Class distributing (M)
1,546,139 11,054,017 38.83
share AUD hedged
BlackRock Global Funds - Fixed Income Global
Opportunities Fund X Class distributing (M) 3,441,965 12.09
336,366
share EUR hedged
28,547,192 100.27
集団投資スキーム 合計 28,547,192 100.27
有価証券ポートフォリオ-時価 28,547,192 100.27
(75,891) (0.27)
その他の純負債
28,471,301 100.00
純資産合計(米ドル)
~
関連当事者のファンドに対する投資である。詳細については、注記9を参照のこと。
ワールド・インカム・ポートフォリオは、「フィーダー・ファンド」として、ブラックロック・グローバル・ファン
ズのサブ・ファンドであるフィックスド・インカム・グローバル・オポチュニティ・ファンドのクラスXに投資してい
る。直近のブラックロック・グローバル・ファンズ(フィックスド・インカム・グローバル・オポチュニティ・ファン
ドのクラスX毎月分配型投資証券、豪ドル建クラスX毎月分配型投資証券(ヘッジ有)及びユーロ建クラスX毎月分配型
投資証券(ヘッジ有)を含む。)の年次報告書及び財務諸表(監査済)並びに半期報告書 及び財務諸表 (無監査)の写
しは、www.blackrock.comにて、または要求に応じてブラックロック・グローバル・ファンズの登録事務所及び各国の
ブラックロック投資家サービス・チームから入手可能である。ブラックロック・グローバル・ファンズの登記上の事務
所は、 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、ユージェーヌ・リュペール通り2-4番 に所在している。
セクター別内訳
2020 年1月31日現在
純資産比率(%)
100.27
集団投資スキーム
有価証券ポートフォリオ-時価
100.27
(0.27)
その他の純負債
100.00
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2020年1月31日現在
1 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託(fonds commun de
placement)である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律(改正後)(以下「2010
年法」という。)のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年6月8日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号(以下「AIFMD」とい
う。)、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付のルクセンブルグの法律
(改正後)(以下「2013年法」という。)に準拠して、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての資格を有している。
管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。管理会社は、マネー・マーケット・
ファンド規制(以下「MMFR」という。)の要求に準拠すべく、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)をオルタナティブ投資ファンド運用会社
に任命した。AIFMは、当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及びリスク管理機能を
含む。)の提供及び斡旋を行う。AIFMは、AIFMDの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、
裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
2020年1月31日現在、当ファンドは、5つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
リオ(以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。)である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、49ページ(訳者注:原文のページ)に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当年度中の重要な事象
・ 2019年2月28日より、管理会社の取締役会議長にグラハム・バンピングが任命されている。
・ MMFRに従い実施した変更点を反映させた新たな目論見書及び運用規則を、2019年7月1日付で発行
している。
・ スーパー・マネー・マーケット・ファンドは、MMFRに基づき2019年7月1日から短期公債を対象と
する安定基準価額マネー・マーケット・ファンド(以下「CNAV MMF」という。)に分類されて
いる。この移行により、当該ポートフォリオの会計方針に変更はないが、ポートフォリオの透明性向上
及び監視強化のため一層厳格な手続を導入している。この詳細は注記2に開示している。
・ 2019年9月19日、フランシーヌ・カイザーは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年9月30日より、スーパー・マネー・マーケット・ファンドのベンチマークを、iMoneyNetのFirst
Tier Retail Only Index(米ドル)からICEのBofAML US T-Bill 0-3ヶ月に変更している。
・ 2019年10月10日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・リーズ-ジョーンズが任命されている。
・ ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務構造の効率化のための組織内再編の一環として、
当ファンドの保管受託業務及び管理事務代行業務を行っていたステート・ストリート・バンク・ルクセ
ンブルグ・エス・シー・エーは、2019年11月4日(合併日)にステート・ストリート・バンク・イン
ターナショナルGmbHに吸収合併された。合併日以降はステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナルGmbHが、ルクセンブルグ支店を通じて、保管受託業務及び管理事務代行業務を継続してい
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る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、保管受託業
務及び管理事務代行業務を法律上引き継ぎ、当ファンドとの従前の契約と同等の義務・責任を負うとと
も に、同等の権利を有する。法律の適用により、保管受託業務及び管理事務代行業務に係る契約はすべ
て、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店に移管されてい
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、欧州中央銀
行、ドイツ連邦金融サービス監督庁(BaFin)及びドイツ連邦銀行の監督下にあり、またルクセン
ブルグ金融監督委員会(CSSF)から保管受託者及び管理事務代行者としての認可を得ている。ス
テート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、ルクセンブルグの
商業・法人登記所(RCS)に登記番号B148 186で登記されている。
・ 2019年12月12日、ヘレン・リーズ-ジョーンズは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年12月13日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・プリングが任命されている。
・ 2020年1月7日、レオン・シュワブは管理会社の取締役会を退任した。
・ 新たな目論見書を2020年1月15日付で発行している。
2 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a)投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額(以下「NAV」という。)の決
定において、ポートフォリオは、AIFMが承認した価格決定機関より提供されるターム・ローン
の評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、AIFMの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)のレビューを受ける。AIFMは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品(短期債券を除き、上場証券を含む。)で構成
されている。これらの有価証券は、1つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ(評価日現在のルクセンブルグ時間午後4時(以下「4PM CET」、又は
各場合において「関連時刻」という。)時点で入手可能な最終の価格で評価される。)を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
格、又はNASDAQ等の店頭(以下「OTC」という。)市場が主要な市場である有価証券につ
いては直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、1つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、AIFMにより又はその指示により主要な市場に指定
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された取引所に基づいて評価される。OTC市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ AIFMは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、AIFMは(資産の種類等の要因に応じて)1つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び/又は負債の評価時にAIFMが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、AIFMは、資産及び/又は負債(又は関
連若しくは同等の資産及び/若しくは負債)について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び/又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2020年1月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券及び/又はデリバティブの公正価値は、下
表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
(%)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 1,487,286 0.47
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ AIFMは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券1口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、MMFRに従い、1米ドル(以下「安定NAV」
という。)に安定させる手続を確立している。NAVは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の
通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、2019年7月1日から短期公債CNAV MMFに分類されており、MMF
Rの規定に準拠している。これに伴い、AIFMは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入
し、当該ポートフォリオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である(合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない)かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを高頻繁でモニターしている。また、AIFMは、以下の方法のうち1つ又は複数を適用し
得る。