ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐世界株式インカム・ポートフォリオ 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ‐世界株式インカム・ポートフォリオ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月31日
【発行者名】 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・
エー
(BlackRock Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジョアン・フィッツジェラルド
(Joanne Fitzgerald)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り 35A番
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
弁護士 十枝 美紀子
弁護士 嶋田 祐輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
世界株式インカム・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series -
Global Equity Income Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスA受益証券(米ドル建て)
500億アメリカ合衆国ドル(約5兆3,765億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜
上、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=107.53円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ-
世界株式インカム・ポートフォリオ
(BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio)
(注)世界株式インカム・ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」または「GEIP」という。)は、アンブレラ・
ファンドであるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「ファンド」という。)のサ
ブ・ファンドである。2020年5月末日現在、ファンドは、ポートフォリオを含む5本のサブ・ファンドにより構成
されている。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券で、クラスA受益証券(米ドル建て)およびクラスF受益証券(米ドル建て)
の2種類とする(以下、総称して「受益証券」ということがある。)。
日本においてはクラスA受益証券(米ドル建て)のみが販売される。
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(以下「管理会社」という。)
の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から
提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(3)【発行(売出)価額の総額】
クラスA受益証券(米ドル建て) 500億米ドル(約5兆3,765億円)を上限とする。
(注1)米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=107.53円)による。以下、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとする。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設定されているが、
受益証券は米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載している。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあ
る。
(4)【発行(売出)価格】
各申込注文が有効になる評価日のクラスA受益証券(米ドル建て)1口当たり純資産価格とする。
「評価日」とは、各営業日、即ち、ニューヨーク証券取引所の営業日、ニューヨークおよびルクセン
ブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者の営業日である日、または管理会社の取締役会が
決定し、合理的に実施可能な場合には受益者にあらかじめ通知するその他の日をいい、当該受益証券の
純資産価格の決定の停止または本書に記載される受益証券の発行の停止の場合を除く(以下「営業日」
ということもある。)。
具体的な発行価格については、日本における販売会社(以下に定義される。)に照会すること。
日本における販売会社の照会先:
(注)
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 (代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(注)ポートフォリオの代行協会員である三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社は、2020年8月1日付
で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を存続会社とする吸収合併方式で、同社と合併する。当該
合併後の日本における販売会社の照会先は、以下のとおりである。以下同じ。
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日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(5)【申込手数料】
(注)
日本における申込手数料は、クラスA受益証券(米ドル建て)について申込金額の3.30% (税抜
3.00%)を上限として、日本における販売会社が定める。具体的な申込手数料の金額または料率につい
ては、日本における販売会社に照会すること。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)に相当する料率(10%)を加算し
た料率を表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
(6)【申込単位】
クラスA受益証券(米ドル建て) 100米ドル以上0.01米ドル単位
ただし、管理会社は、上記と異なる申込単位を定めることができる。
申込単位は、日本における販売会社によって異なる。具体的な申込単位については、日本における販
売会社に照会すること。
(7)【申込期間】
2020年8月1日(土曜日)から2021年7月30日(金曜日)まで
ただし、上記期間中の評価日に限り申込みの取扱いが行われる。
(注1)申込期間は、その終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(注2)日本における販売会社の定める申込締切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。詳細は日本における
販売会社に照会すること。
(8)【申込取扱場所】
ポートフォリオの申込取扱場所については、以下に照会すること。
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
なお、以下、ポートフォリオの申込取扱場所となる金融商品取引業者を総称してまたは個別に「日本
における販売会社」という。
(9)【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常発注日の日本における翌営業
日)(以下「日本における約定日」という。)から起算して日本における4営業日目までに申込金額お
よび申込手数料を日本における販売会社に支払うものとする。「日本における営業日」とは、日本にお
ける金融商品取引業者の営業日をいう。ただし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決め
る場合がある。詳細は日本における販売会社に照会すること。
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(10)【払込取扱場所】
前記「(8)申込取扱場所」に同じ。
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項なし。
(12)【その他】
a.申込証拠金はない。
b.引受け等の概要
① 日本における販売会社は、管理会社およびブラックロック・インベストメント・マネジメント
(UK)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited)(以下「総販売会社」と
いう。)との間の2011年7月12日付の日本における受益証券の販売および買戻しに関する契約に基
づき、受益証券の募集の取扱いを行う。
② 管理会社は、三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社をポートフォリオに関して日本
における管理会社の代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、ま
た受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を日本における販売会社に送付する等の業務を行う日本
証券業協会の協会員をいう。
c.申込みの方法
受益証券の購入申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締
結する。このため、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口
座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申
込書を提出する。申込金額は、口座約款に従い米ドル貨またはその円貨相当額で支払うものとし、円
貨との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が
決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社においては、口座毎に申込注文金額
を受益証券1口当たり純資産価格で除して算出した口数を合計することで申込口数の合計を算出する
ことがある(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合は除く。)。一方、管理会社にお
いては、日本における販売会社からの申込注文金額合計額を受益証券1口当たり純資産価格で除し、
申込口数の合計を算出することがある。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店のポートフォリオ口座に米ドル貨で
払い込まれる。
d.日本以外の地域における販売
クラスF受益証券(米ドル建て)は、本募集に並行してアメリカ合衆国国民・居住者以外の者に対
してのみ、総販売会社を通じて、海外(アメリカ合衆国を除く。)において、各申込注文が有効に
なった後最初に計算される1口当たり純資産価格で販売される。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの形態
世界株式インカム・ポートフォリオ(以下「ポートフォリオ」または「GEIP」という。)
は、アンブレラ・ファンドであるブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以
下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。ファンドは、2020年5月末日現在、ポート
フォリオを含む5本のサブ・ファンドにより構成されている。管理会社は、随時、他のサブ・ファ
ンドを追加設定することができる。
ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づき、ファンド受益者(以下「受益者」という。)のた
め、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款」という。)によって設定されるオー
プン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年12月17日の譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」または「2010年法」とい
う。)のパートⅡの下で設定されている。オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月
8日付欧州議会および理事会指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)ならびにルクセ
ンブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」とい
う。)に従い、ファンドは、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)としての資
格を有している。
ポートフォリオは、クラスA受益証券(米ドル建て)およびクラスF受益証券(米ドル建て)の
2種類の受益証券を発行する。
第三者の管理会社に宛てたファンドに対する請求は、当該クラス受益証券またはポートフォリオ
の勘定に計上される。
異なるカテゴリーおよび受益証券クラスによって表章されるファンドのポートフォリオは、その
発行および買戻しの基礎として各々の1口当たり純資産価格を決定するため、資産、負債、収益お
よび費用に関して個別のものとみなされる。
管理会社、保管受託銀行、オルタナティブ投資ファンド運用会社および受益者の権利および義務
の詳細は約款に規定される。オルタナティブ投資ファンド運用会社および管理会社は、すべての受
益者が約款に基づく権利および義務について情報を得られるように、各受益者により約款が参照可
能であることを確保する。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、約款の条項および適用法令を遵守することにより、す
べての受益者に対する公正な取扱いを確保することを目指す。
さらに、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、(契約上の拘束力を持たず、投資家により執
行可能ではないものの)ブラックロック・グループ全体に適用されるポリシーである、顧客(必要
に応じてファンドおよびその投資者を含む。)を公正に取り扱う原則に従い運営される。顧客を公
正に取り扱う原則には、とりわけ以下が含まれる。
(ⅰ)責任を持って商品の開発およびマーケティングを行い、取扱商品を常に見直し、また市場お
よび規制の変化に対応する。
(ⅱ)すべてのマーケティング上のコミュニケーションが明確、公平で、誤導的でなく、また意図
された対象者に合わせて慎重に調整されたものであることを確保する。
(ⅲ)従業員が、適切な専門的基準に基づき職務を遂行するために、適切に訓練を受け監督されて
いることを確保する。
(ⅳ)依頼者への公平な成果を確保するために、重大な利益相反は特定され、可能な場合には回避
され、管理され、また開示されることを確保する。
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上記の顧客を公正に取り扱う原則は、主にリスク分析、技術およびビジネス・プロセス・エンジ
ニアリングに重点を置き、オルタナティブ投資ファンド運用会社の戦略および商業的な目的を設定
する際に考慮される。
信託金の限度額については特に定めがなく、随時受益証券を発行することができる。
② ファンドの目的及び基本的性格
ポートフォリオは、世界各国の株式に分散投資することにより継続的な利回りを維持することを
追求する。ポートフォリオは、配当利回りに関して、MSCI ACWIを上回る運用成果の獲得
を追求する。
(2)【ファンドの沿革】
1990年6月15日 約款締結
1990年8月24日 約款変更
1991年7月3日 約款変更
1996年3月29日 約款変更
1997年10月29日 ファンド再編成のためのファンド約款締結
1998年2月24日 約款変更
1998年5月15日 約款変更
1998年12月9日 約款変更
1999年2月23日 約款変更
1999年8月31日 約款変更
2000年2月21日 約款変更
2000年10月31日 約款変更
2001年4月10日 約款変更
2002年7月31日 約款変更
2004年2月13日 約款変更
2004年3月15日 約款変更
2004年4月1日 約款変更
2004年7月1日 約款変更
2005年7月8日 約款変更
2005年8月26日 約款変更
2005年9月29日 約款変更
2005年9月29日 ポートフォリオの運用開始
2006年2月21日 約款変更
2006年10月1日 約款変更
2007年8月1日 約款変更(メリルリンチ・グローバル・インベストメント・シリーズからブラッ
クロック・グローバル・インベストメント・シリーズへの名称変更を含む。)
2009年5月29日 約款変更
2009年8月1日 約款変更
2011年7月29日 約款変更
2012年8月1日 約款変更
2014年7月22日 約款変更
2015年8月1日 約款変更
2019年1月17日 約款変更
2019年7月1日 約款変更
2020年1月15日 約款変更
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1)前記「第一部 証券情報 (8)申込取扱場所」を参照すること。
(注2)2019年11月4日付で、ファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社であったステート・ストリート・バン
ク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが退任し、これに代わり、ステート・ストリート・バンク・インター
ナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店がファンドの保管受託銀行および管理事務代行会社に就任した。こ
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れは、ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務に係る構造を効率化するための内部的な再編の一
環として、ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・シー・エーが、ステート・ストリート・
バ ンク・インターナショナルGmbHに吸収合併されたことに基づくものである。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・ファンド・ 管理会社 2019年12月10日付で保管受託銀行との
マネジメント・カンパニー・ 間で改訂約款を締結(2020年1月15日
エス・エー に効力発生)。ファンドの管理および
(BlackRock Fund Management 運用、ならびに受益証券の発行および
買戻業務を行う。
Company S.A.)
ブラックロック・アセット・ オルタナティブ投資 2019年1月17日付で管理会社との間で
(注1)
マネジメント・アイルランド・ ファンド運用会社 オルタナティブ投資運用契約 を
リミテッド
締結。組入証券およびリスクの管理に
(BlackRock Asset Management
ついて、オルタナティブ投資ファンド
Ireland Limited)
運用会社としての業務を規定してい
る。2019年1月17日付で投資顧問会社
(注2)
との間で投資顧問契約 を締結。
ブラックロック・ 投資顧問会社 2019年1月17日付でオルタナティブ投
インベストメント・マネジメント 資ファンド運用会社との間で投資顧問
(注2)
(UK)リミテッド 契約 を締結。ポートフォリオの
(BlackRock Investment
資産に関する投資運用業務、ならびに
Management (UK) Limited)
ポートフォリオの組入証券の選択およ
び運用等について規定している。
ステート・ストリート・バンク・ 保管受託銀行および 2019年1月17日付で管理会社およびオ
インターナショナルGmbH、 管理事務代行会社 ルタナティブ投資ファンド運用会社と
(注3)
ルクセンブルグ支店 の間で保管契約 を締結。ファン
(State Street Bank International
ド資産の保管受託業務について規定し
GmbH, Luxembourg Branch)
ている。
1996年4月10日付で管理会社との間で
(注4)
管理事務代行契約 を締結(1997
年10月13日改訂。随時改正済)。管理
事務代行会社としての業務について規
定している。
J.P.モルガン・バンク・ 登録・名義書換事務代 2002年3月29日付で管理会社との間で
(注5)
ルクセンブルグ・エス・エー 行会社および支払事務 名義書換事務代行契約 を締結。
(J.P.Morgan Bank Luxembourg 代行会社
ファンドの登録・名義書換事務および
S.A.)
支払事務代行会社として受益証券の発
行、買戻しおよび乗換えについて規定
している。支払事務代行会社として支
払事務代行業務等を行う。
ブラックロック・オペレーションズ 管理業務会社 1998年5月15日付で管理会社との間で
(注6)
(ルクセンブルグ) 業務契約 を締結。ファンドに提
エス・エー・アール・エル
供する会社関係業務および管理調整業
(BlackRock Operations
務について規定している。
(Luxembourg) S.à r.l.)
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名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
ブラックロック・ 総販売会社 2016年1月18日効力発生で管理会社と
(注7)
インベストメント・マネジメント の間で販売契約 を締結。受益証
(UK)リミテッド
券の販売業務、販売促進業務および
(BlackRock Investment
マーケティング業務の提供ならびに販
Management (UK) Limited)
売会社の選任について規定している。
三菱UFJモルガン・スタンレー 代行協会員 2011年7月12日付で管理会社との間で
PB証券株式会社 代行協会員契約(2015年9月15日付代
行協会員契約の変更契約により変更
(注8)
済) を締結。日本における代行
協会員業務について規定している。
(注1)オルタナティブ投資運用契約とは、管理会社によって任命されたオルタナティブ投資ファンド運用会社が、組
入証券およびリスクの管理を行うことを約する契約である。本契約に基づき、その業務を行うために代理人を
用いることができる。
(注2)投資顧問契約とは、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって任命された投資顧問会社が、投資方針およ
び投資制限に従ってポートフォリオの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注3)保管契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀
行が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等を行うことを約する契約である。
(注4)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、管理事務に関する業務を行うこと
を約する契約である。
(注5)名義書換事務代行契約とは、管理会社によって任命された名義書換事務代行会社が、名義書換業務を行うこと
を約する契約である。
(注6)業務契約とは、管理会社によって任命された管理業務会社が、ファンドに提供する業務の調整を行うことを約
する契約である。
(注7)販売契約とは、管理会社によって任命された総販売会社が、受益証券の販売業務、販売促進業務およびマーケ
ティング業務を提供すること、ならびに販売会社を選任することを約する契約である。
(注8)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員が、ポートフォリオに関し、受益
証券1口当たり純資産価格の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における
販売会社に対する送付等、代行協会員業務を提供することを約する契約である。
③ 管理会社の概況
(イ)設立準拠法
ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて1990年6月8
日に設立された。1991年7月4日、1993年1月12日、1994年10月28日、1995年7月21日、1997年
10月28日、1998年3月18日、同年5月15日、2003年4月11日、2005年4月8日、2006年8月17
日、2009年1月30日および2015年3月23日に定款を改正した。
1915年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規
定している。ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(ロ)事業の目的
管理会社の目的は、ルクセンブルグ籍投資信託の設定、管理および運用を行うことである。
管理会社は、ファンドのオルタナティブ投資ファンド運用者ではなく、AIFMDの意味する
範囲において組入証券およびリスクの管理機能を遂行するためにブラックロック・アセット・マ
ネジメント・アイルランド・リミテッド(以下「オルタナティブ投資ファンド運用会社」とい
う。)を任命した。ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッドは、
アイルランド中央銀行によって認可されている。
(ハ)資本金の額
資本金は、50万米ドル(約5,377万円)で、2020年5月末日現在全額払込済である。なお、1株
12.5米ドル(約1,344円)で記名株式40,000株を発行済である。
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(ニ)会社の沿革
1990年6月8日 設立
2006年10月1日 メリルリンチ・ファンド・マネジメント・カンパニーより、ブラックロッ
ク・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エーに名称変更
(ホ)大株主の状況
(2020年5月末日現在)
保有株式数
名称 住所 比率(%)
(株)
ブラックロック・グループ・ ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ
リミテッド ルクセンブルグ支店
L-1855、J.F.ケネディ通り 35A番
(BlackRock Group Limited -
(35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
40,000 100.00
Luxembourg Branch)
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドは、ルクセンブルグ投信法、勅令、規則、金融監督委員会(Commission de
Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の通達等の規制に従ってい
る。
② 準拠法の内容
(イ)民法
ファンドは法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資
によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立
されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に
基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、
1779条、1787条および1984条)およびルクセンブルグ投信法に従っている。
(ロ)ルクセンブルグ投信法
2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブル
グは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2001/107/CEおよび2001/108/CEを実施
した。この法律は、2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
2010年法により、ルクセンブルグは、UCITS指令85/611/CEEを改正する2009/65/EC
を実施した。2010年法は、2011年1月1日に施行される条項と2011年7月1日に施行される条項
がある。2002年法は、2012年7月1日に廃止されている。
ルクセンブルグ投信法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ-UCITS
パートⅡ-その他の投資信託
パートⅢ-外国の投資信託
パートⅣ-管理会社
パートⅤ-UCITSおよびその他の投資信託に適用される一般規定
ルクセンブルグ投信法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信
託」とパートⅡが適用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。
2013年法は、2013年7月15日に公布された。同法は、ルクセンブルグ法にAIFMDを導入
し、同時に、特に2010年法および2007年2月13日法を改正するものである。
2013年法は13章から構成される。
第1章: 総則
第2章: AIFMの認可
第3章: AIFMの運営条件
第4章: 透明性要件
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第5章: 特定タイプのAIFを運用するAIFM
第6章: EUにおけるEU AIFMの販売権限およびEU AIFの運用権限
第7章: 第三国に関する具体的規則
第8章: 個人投資家に対する販売
第9章: 監督組織
第10章: 暫定規定
第11章: 刑罰規定
第12章: 改正および各種規定
第13章: 廃止および最終規定
(5)【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示
(イ)CSSFに対する開示
ルクセンブルグ内においてもしくはルクセンブルグから受益証券の公募を居住者もしくは非居
住者に対して行う場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。いずれの場合も、英
文目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書をCSSFに提出しなければならな
い。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類(ファンドによる受益者に送
付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得るためCSSFに提出する必
要がなくなっている。更に、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、CSSFにより承
認された独立監査人により監査されなければならない。ファンドの独立監査人は、デロイト・
オーディット・エス・エイ・アール・エル(Deloitte Audit S.à r.l.)が任命されている。更
に、ファンドは、金融庁(現CSSF)が発令した1997年6月13日付通達97/136(CSSF通達
08/348により改正済。随時改正または置き換えられることがある。)に基づき、CSSFに対し
て、月次報告書を提出することを要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した監査済年次報告書および無監査半期報告書は、
管理会社および保管受託銀行のルクセンブルグの事務所において、受益者はこれを要求して入手
することができる。なお、約款の全文は管理会社の登記上の事務所において無料で入手すること
ができる。また、ルクセンブルグの商業および会社登録機関において、約款(その変更を含
む。)を閲覧することができ、その写しを入手することができる。
受益者に対するすべての通知は、要求があれば、管理会社の決定により、受益証券が販売され
た国の新聞に公告される。
ファンドの監査済財務諸表を含む年次報告書は、管理会社の登記上の事務所において、1月31
日に終了した前会計年度に関して、年度末から4か月以内に、受益者が入手可能となる。
未監査の半期報告書は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において、7月31日に終
了した期間に関して、同日から2か月以内に、受益者が入手可能となる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、AIFMDに基づき、ファンドに関連する特定の情
報を受益者に対して定期的に開示しなければならない。これには、各ポートフォリオのリスク特
性についての開示(すなわち、AIFMDレベル2に規定されるとおり、(ⅰ)ポートフォリオが
さらされている、またはさらされる可能性がある最も関連性の高いリスクに対するポートフォリ
オの感応性の評価に用いられた手段、ならびに(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用会社により
設定されたリスク制限を上回った、または上回る可能性が高い場合には、これらのリスク制限を
上回ったときの状況およびとられる改善措置の説明を概説するもの)が含まれる。オルタナティ
ブ投資ファンド運用会社は、以下の方法によって定期開示義務を遵守する方針である。
以下の情報は、各ポートフォリオの定期報告の過程の一環として受益者に対して公表される。
(ⅰ)流動性が低いという性質に起因する特別な取決めの影響を受ける各ポートフォリオの資産
の割合
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)各ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するためにオルタナ
ティブ投資ファンド運用会社が採用するリスク管理システム
(ⅲ)各ポートフォリオが用いるレバレッジの総計
上記の情報は、中間報告書または年次報告書のいずれかに記載される(ファンドの定期報告の
サイクルにおいて次にいずれの報告書を作成予定であるかによる。)。
受益者は、(ⅰ)ポートフォリオ、またはファンドのためにオルタナティブ投資ファンド運用会
社が利用することのできるレバレッジの最大水準、(ⅱ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基
づく担保を再利用する権利、または(ⅲ)ファンドのレバレッジに係る取決めに基づく保証が変更
される場合、当該変更について通知を受ける。
かかる情報は、英文目論見書を更新することにより、変更の発生後不当な遅延なく、受益者に
対し公表される。必要な場合には、かかる変更は事前に受益者に対する通知がなされる。
ファンドがゲートもしくは同様の取決めを有効化する場合、または管理会社が買戻しの延期を
決定する場合、直ちに受益者に通知を行うことが予定されている。ポートフォリオに関して採用
された流動性管理システムおよび手続についてオルタナティブ投資ファンド運用会社が重大な変
更を行う場合にも、受益者に対する通知がなされる。
② 日本における開示
(イ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東
財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭
和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有
価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲
覧することができる。
受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同
時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求
があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に
交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。
管理会社は、財務状況等を開示するために、ポートフォリオの各事業年度終了後6か月以内
に有価証券報告書を、またポートフォリオの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、更に、
ポートフォリオに関する一定の重要事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書
を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書
類をEDINET等において閲覧することができる。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従
い、ポートフォリオにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理
会社は、ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容およ
び理由等を金融庁長官に届け出なければならない。更に、管理会社は、ポートフォリオの資産
について、ポートフォリオの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につい
て記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)に記載すべき事項のうち重要な
ものを記載した交付運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(ロ)日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等におい
ては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通
知しなければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を
通じて日本の受益者に通知される。
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前記のポートフォリオの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ポート
フォリオの運用報告書(全体版)は、代行協会員のホームページに掲載されるが、受益者から交
付請求があった場合には、交付される。
(ハ)日本における投資者は、請求次第、日本における代行協会員から他のポートフォリオの英文目
論見書および情報としてファンドのアンブレラ用目論見書(英語版)を入手することができる。
日本における販売会社は、日本の法令上認可され、かかる認可がファンドまたは投資顧問会社
により文書により明白に規定されている場合でない限り、英文目論見書、ファンドの年次財務報
告書もしくは半期財務報告書、またはファンドの委任状もしくは通知を除いて、いずれかのポー
トフォリオ、投資顧問会社、総販売会社および各社のあらゆる関連会社または代行会社に関して
のいかなる文書または情報も顧客に渡すことを認められていない。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社およびファンドは、CSSFの監督に服している。監督の主な内容は、次のとおりであ
る。
① 登録の届出の受理
(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社
型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、
CSSFに登録しなければならない。
(ロ)2011年7月1日以降、UCITSで、EU加盟国で設立され、かつ2009年7月13日付欧州理
事会および欧州議会による欧州共同体指令2009/65/ECの要件に適合していることを設立国
の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCI
TSは、UCITSの所在国であるEU加盟国の監督機関によりCSSFに事前通知し、かつ
所定の書類を提出し、また所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命する場合、
ルクセンブルグ国内において販売することができる。
ファンドは、ルクセンブルグ投信法のパートⅡとして登録されている。
(ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブ
ルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するため
には、CSSFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により
設けられた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
CSSFが保有する投資信託のリストへの掲載および維持は、投資信託の設定および運営、な
らびに受益証券の販売、募集または売出しに関する法律、規則および契約の遵守に服する。特
に、CSSFは、ファンドの独立監査人がルクセンブルグ投信法により課される義務を履行しな
い場合には当該リストへの登録を拒絶することができる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される
専門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。更
に、投資信託の仕組または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登
録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定によ
り解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、ルクセンブルグにお
ける登録廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
③ 英文目論見書に対する査証の交付
受益証券の販売に際し使用される英文目論見書または説明書等は、その使用前に、CSSFに
提出されなければならない。ただし、2005年4月6日以降、公衆に配布される予定の広告類
(ファンドによる受益者に送付される英文目論見書および通知を除く。)については、承認を得
るためCSSFに提出する必要がなくなっている。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規則
および通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、英文目論見
書に査証を付してそれを証明する。
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④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保
するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。監査人は財務状況その他
に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨をCSSFに直ちに報
告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の帳簿その他の
記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
ポートフォリオは、世界各国の株式に分散投資することにより継続的な利回りを維持することを追
求する。ポートフォリオは、配当利回りに関して、MSCI ACWIを上回る運用成果を獲得する
ことを追求する。
ポートフォリオは、MSCI ACWI(日本を含む。)(以下「対象指数」という。)に含まれ
る国々を所在地とするかまたはかかる国々においてその経済活動の主たる部分を遂行している企業の
株式に投資を行う。通常、ポートフォリオは、50銘柄以上に分散投資を行う。
ポートフォリオは、
- その純資産価額の20%を上限として、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに含
まれる国々を所在地とするかまたはかかる国々においてその経済活動の主たる部分を遂行してい
る企業の株式に投資することができる。
- (各投資時の)市場価格でのその純資産価額の5%を上限として、OECD政府証券を除くい
ずれか一つの発行体の有価証券またはいずれか一つの発行体のコーポレート・ローンに投資する
ことができる。ただし、本制限は、吸収合併、合併、買収または組織変更に関連して取得された
有価証券には適用されない。
- その純資産価額の5%を上限として、UCITSおよび/または指令2009/65/EC(随時改
正済)第1条2.項(a)および(b)に規定されているその他のUCIの受益証券に、UCITSおよ
びその他のUCIがEU加盟国に所在するか否かにかかわらず、投資することができる。ただ
し、以下を条件とする。
・かかるその他のUCIが、EC法に規定されるものと同等であるとCSSFが判断する監督に
服する旨および監督当局間の協力が十分に確保される旨を定める法律に基づき認可されている
こと。
・他のUCIの受益者に対する保護水準が、UCITSの受益者に提供されるものと同等であ
り、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付ならびに譲渡性のある有価証券および短期金融商品
の無担保での売却に関する規則が、指令2009/65/EC(随時改正済)の要件と同等であるこ
と。
・他のUCIの業務が、報告対象期間における資産および負債、収益ならびに運営についての評
価を行うことができるよう、半期報告書および年次報告書において報告されていること。
・取得が予定されているUCITSまたは他のUCIについて、その設立文書に従い、合計して
その資産(またはそのサブ・ファンドの資産(ただし、第三者に関して異なるコンパートメン
トの負債の分離原則が確保されることを条件とする。))の10%を超えて、その他のUCIT
Sまたはその他のUCIの受益証券に投資してはならないこと。
為替リスク(エクスポージャー)は、通常、ヘッジされない。ただし、投資顧問会社は、ポート
フォリオの市場リスクをヘッジするため、またはそのリターンの向上を追求するために様々な投資戦
略を用いることができる。これらの戦略には、差額決済契約およびスワップ契約を含む単一の証券取
引所で取引されているコール/プット・オプションおよびOTCデリバティブ等のデリバティブの利
用が含まれる。
ポートフォリオの目的は、配当収益を生み出すことであるため、ポートフォリオは、投資元本の成
長に関し、対象指数を上回る運用成果を追求するものではない。したがって、ポートフォリオにおけ
る投資元本の成長の機会は、主として投資元本の成長を追求する通常のグローバル・エクイティ商品
に比して少なくなる。
ポートフォリオは、以下の種類の有価証券、短期金融商品、投資対象および投資手法に投資または
これらを利用することができる。
・新興市場
・新規募集株式および新規発行債
・デリバティブ(金利リスクを調整するためのスワップ契約を含む。)
・クレジット・デフォルト・スワップ
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ポートフォリオの基準通貨は、米ドルである。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、その規制上の義務に従い、以下のとおり既定の2つのレ
バレッジ測定方法を用いて、ポートフォリオのレバレッジの上限となる水準を示すことが義務づけら
れている。ポートフォリオは、原則として1:1(グロス計算法を用いた場合)および1:1(コ
ミットメント計算法を用いた場合)の比率でレバレッジがかけられることが見込まれる(純資産価額
に対するポートフォリオのエクスポージャーとして表示されている。)。ポートフォリオは、変則的
または不安定な市況等においては、より高水準のレバレッジを有することができるが、その場合で
あっても、レバレッジは2:1(グロス計算法を用いた場合)および2:1(コミットメント計算法
を用いた場合)の比率を超えないものとする。本書の目的において、レバレッジとは、現金もしくは
証券の借入れ、もしくはデリバティブ・ポジションに組み込まれたレバレッジを通してまたはその他
の手段によるかを問わず、ポートフォリオのエクスポージャーを増加させるあらゆる方法をいう。
一般的な投資方針および投資制限
投資顧問会社は、原則として、投資を評価する上で、各ポートフォリオの投資につき、関連する
ポートフォリオの受益証券の表示通貨に基づくトータル・リターンの最大化を追求する。管理会社の
取締役会および総販売会社が、追加のポートフォリオにおいて受益証券を募集するのに十分な利益が
あると判断した場合、ファンドは、英文目論見書の変更によって、追加のポートフォリオの受益証券
を募集する権限を与えられる。ポートフォリオのそれぞれの投資目的が達成される保証はない。
各ポートフォリオの投資目的および方針は、かかるポートフォリオの設立時に管理会社によって定
められる。投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、変更が実行される前に買戻し手数料を支
払うことなく受益者が受益証券の買戻しを行うことを可能にするための合理的な通知が行われた後に
のみ行われる。
ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流
動資産に付随的に投資することができる。
市況または金融情勢により正当化される場合、ポートフォリオは、一時的な防衛法として、OEC
D加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が加盟している公的国際機関が発行または保証する譲渡
性のある債券に、ポートフォリオの資産の100%までを投資することができる。
本書に記載のその他の投資制限にかかわらず、ポートフォリオが日本で募集される場合、
(i) 一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよびデリバティブ・エク
スポージャー(各々、以下に定義される。)のそれぞれの合計金額は、原則として、ポートフォ
リオの純資産総額の10%を超えてはならない。
(ii) 一発行体から派生する株式エクスポージャー、債券エクスポージャーおよび/またはデリバティ
ブ・エクスポージャーを組み合わせた合計金額は、原則として、ポートフォリオの純資産総額の
20%を超えてはならない。
ただし、ポートフォリオがファンド・オブ・ファンズであり、その投資先のファンドに対し上記と同
様の信用リスクに係る投資制限が課される場合を除く。また、ポートフォリオのエクスポージャーが
上記(i)および(ii)に記載の制限を超える場合、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、1か月以内
に、または、それが不可能もしくは実務上不可能な場合には、その後可能な限り速やかに、エクス
ポージャーを上記の関連する制限以下に減少させるために必要な調整を行う。
上記の段落の目的上、「株式エクスポージャー」とは、会社の株式または投資信託の受益証券等、
ある発行体の持分証券(疑義を避けるため付言するならば、持分証券に係るデリバティブ契約を除
く。)の評価額への直接的なエクスポージャーをいい、「債券エクスポージャー」とは、ある発行体
の債務証券(株式エクスポージャーまたは債務証券に係るデリバティブ契約を除く。)、金銭債権
(デリバティブ商品を除く。)および匿名組合出資持分の評価額(日本の商法に定められる。)から
担保評価額および反対債務の金額を控除したものへの直接的なエクスポージャーをいい、また、「デ
リバティブ・エクスポージャー」とは、(i)有価証券の発行者に関する、または(ii)相手方とのデリバ
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ティブ取引から、またはこれに関連して生じる債権の評価額から、担保評価額および反対債務の金額
を控除したものをいう。
管理会社またはオルタナティブ投資ファンド運用会社は、自己または第三者の利益を図る目的で行
う取引等、受益者の保護に欠け、またはポートフォリオもしくはファンドの資産の運用の適正を害す
る取引を行うことができない。
ポートフォリオはまた、プレミアム収入の獲得により、組入証券のみを保有している場合に得たで
あろう収益より多額の平均総収益の達成を目的として組入証券および株価指数の現物の裏付けのある
コール・オプションを発行することができる。ポートフォリオは、以下を除き、金融先物取引、なら
びに関連するオプション取引および先物為替予約をヘッジの目的のためのみに遂行できるものとす
る。
組入証券についてのオプション
ポートフォリオは、組入証券につき現物の裏付けのあるコール・オプションを売り付ける(発行す
る)ことができる。現物の裏付けのあるコール・オプションとは、プレミアムを得て、一定期間、特
定の価格でポートフォリオが保有する特定の組入証券を買い付ける権利を第三者に与えるオプション
である。ポートフォリオは、オプションの発行による実現プレミアム収益を得るかわりに、オプショ
ンの行使期間中、オプションの権利行使価格を上回るオプションの対象証券の価格上昇による利益を
得る機会を放棄する。更に、ポートフォリオのオプションの対象証券の売付けを行う権利は、オプ
ションが終結または失効するまで制限される。
ポートフォリオは、組入証券につきプット・オプションの買付けを行うことができる。プレミアム
の支払と引換えに、プット・オプションを買い付けた所持人(即ち、ポートフォリオ)は、プット・
オプションが終結、失効または行使されるまで指定された価格で相手方にオプションの対象証券を売
却する権利を付与される。ポートフォリオは、ポートフォリオが保有する対象証券の価格下落のリス
クを減少させる目的でプット・オプションを買い付ける。証券の総収益は、オプションにつき支払わ
れたプレミアムの額だけ減少することがある。
株価指数のオプション
ポートフォリオは、株式市場または特定の産業部門において予測される全般的な株価の下落の影響
に対して、組入証券をヘッジするために、株価指数のコール・オプションを売り付け(発行し)、ま
た、プット・オプションを購入することができる。株価指数のオプションは、証券のオプションと類
似している。ただし、行使または譲渡に際しては、契約当事者は、株価指数の終値とオプションの行
使価格の差額を一定の倍数で乗じた金額に相当する現金を支払うかまたは受領する。ヘッジされる株
価指数のオプションの効果は、主に、オプションの裏付けとなっている指数の価格変動とヘッジされ
る組入証券の数量変動の相関関係に依存している。他の要素として、転換証券に関する相関関係は、
他の要因もあるが、主として、組入証券の市場価格の転換価格への寄与の程度により影響を受ける。
株価指数先物取引
ポートフォリオは、その組入証券を全般的な市場リスクに対しヘッジするために、株価指数先物取
引の購入および売却を行うことができ、また、当該先物取引のプット・オプションおよびコール・オ
プションの購入ならびにコール・オプションの売却を行うことができる。ポートフォリオは、市場の
下落が予想される場合または下落した場合、ポートフォリオの組入証券の市場価格の下落と相殺する
ために、株価指数先物を売却することができる。ポートフォリオが市場に十分な投資を行っていない
場合および重大な市場の展開が予測される場合、ポートフォリオは、購入予定の証券のコスト増加の
一部または全額を相殺しうる市場価格の急騰による利益獲得のために、株価指数先物を購入すること
ができる。株価指数先物取引は双務契約であり、ポートフォリオは、かかる契約に従い、清算時にお
いて、一定のドル建ての金額に契約期間の最終取引日の株価指数の終値と先物取引の契約締結時の価
格との差額を乗じた金額を現金で受領し、または交付することに合意する。ポートフォリオは、広域
な市場における株価指数または一部の産業分野もしくは市場における株価指数に基づく先物取引を行
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うことができる。株価指数オプションについてと同様、ポートフォリオのヘッジ戦略の効果は、主に
ヘッジされている証券の価格変動と先物契約の裏付けとなっている株価指数の変動の相関関係に依存
し ている。転換証券に関しては、主として、ヘッジされている証券の市場価格の転換価格への寄与の
程度に依拠する。
金融先物取引
ポートフォリオは、不利益な金利変動のヘッジとして金融先物契約の売買を行うことができる。金
融先物契約は、将来の特定の日に、あらかじめ合意した価格で固定利付証券を売買するという二当事
者間の契約である。
ポートフォリオは、一般的金利水準の上昇が予想される場合、金融先物契約を売却することができ
る。一般的に金利が上昇する場合、ポートフォリオが保有する債務証券の市場価格は下落し、それに
伴いポートフォリオの純資産価格は減少することになる。ただし、金利が上昇した場合、ポートフォ
リオの金融先物契約のポジションの価値は同様に上昇傾向を示し、したがって、ポートフォリオの
ヘッジの対象である組入証券の市場価格の低下の全部または一部を相殺することになる。先物ポジ
ションの売却および手仕舞いには手数料が発生するが、金利の上昇による影響を低減させるためポー
トフォリオが組入証券を売却する取引費用に比べ通常低廉である。ポートフォリオは、金利の低下が
予想される場合、ポートフォリオが証券市場に十分な投資をしていない場合および重大な市場の展開
が予測される場合には、金融先物契約を購入する。これらの取引のほとんどの場合、ポートフォリオ
は、金融先物契約の終結時に証券を買い付ける。当該ヘッジ技法活用の効果は、主に、ヘッジされて
いる証券の価格変動と金融先物契約の価格変動の相関関係に依拠している。また、転換証券に関して
は、ヘッジされている証券の市場価格のその投資額への寄与の程度に依拠する。
金融先物契約のオプション
ポートフォリオは、金融先物契約のコール・オプションの買付けおよび発行ならびにプット・オプ
ションの買付けを行うことができる。一般的に、これらの戦略は、ポートフォリオが先物契約を締結
するのと同様の市況において行われる。ポートフォリオは、株式市場の下落もしくは通貨の価値の下
落または金利の上昇が予測される場合、裏付けとなる金融先物契約を売却することなく、金融先物契
約のプット・オプションの買付けまたはコール・オプションの発行を行うことができる。同様に、
ポートフォリオは、株式の値上がりもしくはポートフォリオが購入を予定している証券の表示通貨の
値上がりにより生じるコストの増加をヘッジするため、または金利の低下によりポートフォリオが投
資を予定している証券の値上がりをヘッジするため、金融先物契約を買い付けるかわりに当該先物契
約のコール・オプションを買い付けることができる。
ポートフォリオが金融先物契約またはそのコール・オプションを購入する際、現金または政府機関
が発行もしくは保証する流動性のある証券は、ポートフォリオの保管受託銀行の分離勘定に預託さ
れ、この分離された金額にブローカーの勘定に保有されている当初および変動マージンを加えたもの
が金融先物契約の市場価格に等しくなるようにし、それによって当該先物の利用がレバレッジとなら
ないことを確保する。
為替リスクのヘッジ
ポートフォリオは、異なる国々の為替レートに関して潜在的に存在する不利な変動に対するヘッジ
として、投資を行う各国の通貨間の先物為替予約を行うことができる。同取引は、一般的に特定の将
来の日(1年以内)に、契約時の価格で特定の通貨を売買する契約を通して行われる。ポートフォリ
オの先物為替予約は、特定の取引または組入証券のポジションに関するヘッジに限定される。ヘッジ
取引として、組入証券の売買、ポートフォリオの受益証券の売却および買戻し、またはポートフォリ
オによる配当金および分配金の支払に関して発生したポートフォリオの特定の受取金または支払金に
ついて先物為替の売買を行う。ポジションは、当該通貨建てのまたは当該通貨で相場の立つ組入証券
のポジションについて先物為替を売却することによりヘッジされる。ポートフォリオは、投機的に先
物為替予約を行わない。通貨価値の低下に対するヘッジは、組入証券の価格の変動を除去するもので
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はなく、当該証券の価格が下落する場合に損失を回避するものでもない。当該取引はまた、ヘッジさ
れた通貨価格が上昇すべき場合には、利益獲得の機会を妨げる。更に、ポートフォリオは、予想され
る 通貨切下げのレベル以上の価格で通貨を売却する契約を締結することができなくなるような事態に
対してヘッジを行うことはできない。
ポートフォリオは、また、外国為替レートの潜在的変動に対応する短期または長期のヘッジとして
通貨プット・オプションを購入しまたは通貨コール・オプションを売却し、ならびに通貨先物の売買
を行うことができる。当該取引は、ポートフォリオにより保有され、ポートフォリオにより売却され
たがまだ引渡しのなされていない、またはポートフォリオにより購入されることが約束されもしくは
予想される米ドル建て以外の証券のヘッジについて効果的である。ポートフォリオは、また、当該通
貨プット・オプションの取得価格の全部または一部と相殺するため通貨のコール・オプションを発行
することができる。ポートフォリオは、投機的に通貨オプションまたは通貨先物を行わない。した
がって、ポートフォリオは、所有しもしくは購入を意図している当該通貨建ての証券の市場価格を実
質的に超える、またはポートフォリオが売却したがまだ引渡しを行っていない証券の場合には表示通
貨による手取金を実質的に超える通貨のヘッジを行うことはない。更に、ポートフォリオが組入証券
をヘッジする場合、ポートフォリオは、ヘッジされた証券の市場価格の実質的な下落を表章している
現市場価格を有する政府機関の証券を保管受託銀行において分離保管する。
ポートフォリオは、当該ポートフォリオにとってコストがより有利である場合、クロス取引(同一
取引相手を通して実施される。)を通じて関係通貨を購入したり、または為替スワップを行うことも
ある。契約または通貨は証券取引所で相場付けされるか、規制市場で取引されるものでなければなら
ないが、ポートフォリオがこの種の取引を専門とする高格付の金融機関との間で為替予約またはス
ワップ取決めを締結する場合にはこの限りではない。
スワップ
ポートフォリオは、スワップ取引を行うことができる。スワップは、各当事者がインデックスもし
くは資産の利回りに基づく期限付支払または異なるインデックスもしくは資産に基づく他方当事者か
らの期限付支払を行う旨を合意する私的契約である。スワップには、信用リスク、レバレッジ・リス
ク、流動性リスク、および為替リスクが伴う。ポートフォリオは、ポートフォリオが当事者であるス
ワップ取引の名目上の元金総額が、取引直後にポートフォリオの純資産総額の5%を超えない場合に
のみ、スワップ取引を行うことができる。
レバレッジ
ポートフォリオは、空売り、証券貸付、レポおよびリバース・レポ取引の利用を含む様々な手段な
らびに先物、先渡契約、オプションおよびその他のデリバティブ商品を通じてレバレッジを用いるこ
とがある。
加えて、ポートフォリオは、(ⅰ)さらなる買付申込みの受領を見込んだ取得のための資金調達、
(ⅱ)買戻請求への対応、(ⅲ)投資者による買付申込みの決済の不履行に起因する不足分の資金調
達、及び(ⅳ)組入証券の強制的な予期せぬ売却を回避するための費用の支払を目的とする借入れを含
め、現金運用および投資の目的で借入れを行うことができる。かかる借入れには、ファンドに対する
業務提供者または第三者たる金融機関との信用供与契約が締結されることが含まれうる。ファンド
は、かかる借入れに関して担保を提供する権限を有する。
ポートフォリオが利用するレバレッジの最高水準は、前記のとおりである。
(2)【投資対象】
前記「(1)投資方針」を参照すること。
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(3)【運用体制】
管理会社はオルタナティブ投資ファンド運用会社ではなく、AIFMDの目的の範囲内でファンド
に係る組入証券およびリスクの管理機能を果たすため、オルタナティブ投資ファンド運用会社を任命
している。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、アイルランド中央銀行により認可されている。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの組入証券の管理およびリスク管理を行い、以
下に記載されるとおり、その機能を委任している。
ポートフォリオは、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式
運用部門のグローバル株式チーム(約10名程度)によって運用されている。
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グローバル株式チームの概要
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、世界中に点在するブラッ
クロック・グループの調査・運用拠点のメンバーと情報を共有しながら、運用を行っている。
運用プロセス
成長性が高いと考えられる銘柄の中から、配当利回りの高い銘柄を厳選するプロセス。
●成長性、市場での優位性、資本コストを上回る収益力のある企業に注目
●これら企業の株式が本質的価値を下回る水準で取引されている場合に投資
●魅力的かつ安定的な利回りを持つ銘柄に着目
<運用に関する内部規制>
法令に基づき、投資顧問会社として遵守すべき事項についてコンプライアンス・マニュアルをは
じめとした内部規則を定めており、売買注文の管理、関係会社との取引の制限、議決権行使、情報
管理、最良執行など、運用に関する各種事項について規定している。
<管理体制>
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、投資顧問契約に基づいてその運用業務を投資顧問会社
に委託している。
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(4)【分配方針】
受益証券の分配金は、現金で支払われるが、支払日から5年間、請求されなかった場合、無効とな
り、ポートフォリオの財産に帰属する。
分配金は関連するクラス受益証券の表示通貨で支払われる。
ポートフォリオの純利益は、(i)経過利息、取得割引(当初発行時割引および市場割引を含む。)
またはその他の取得収益から(ⅱ)ポートフォリオの見積費用(管理報酬等を含む。)を差し引いた額
とする。各分配金の宣言に関して、管理会社の取締役会は、未分配の純投資収益、実現・未実現売買
益(場合により売買の純額相当分により増減する。)(下記の平準化の説明を参照すること。)から
支払われるかかる分配金を決定する。
別段の規定がない限り、投資者は、通常、支払が要求される国において適用ある外国為替規則に基
づき、関連する支払日から5営業日以内に小切手または銀行送金により分配金の支払を受ける。
受益証券については、買付注文が有効となった日から買戻請求が有効となる日までに宣言される範
囲において、分配金が発生する。
ポートフォリオの受益証券の純利益の全部または一部が、分配金が宣言される評価日における純資
産価格の決定の直前の登録受益者に対し、以下のように毎月分配金として宣言される。
ポートフォリオのクラスF受益証券(米ドル建て)の保有者について、純利益の全部または一部
は、宣言日における日々の純資産価格の決定の直前に、分配金として宣言される。分配金は、毎宣言
日の前日において受益者名簿に登録されているクラスF受益証券(米ドル建て)の受益者全員に対し
て、毎月20日、または同日が評価日ではない場合にはかかる日の翌評価日に宣言される。ポートフォ
リオのクラスA受益証券(米ドル建て)の保有者について、分配金は、宣言日の前日において受益者
名簿に登録されているクラスA受益証券(米ドル建て)の受益者全員に対して、毎月20日、または同
日が評価日ではない場合にはかかる日の翌評価日に宣言される。クラスA受益証券(米ドル建て)の
分配金は、報酬および費用込みの総収益、純実現キャピタル・ゲインおよび純未実現キャピタル・ゲ
インの全部または一部について宣言することができる。後記「3 投資リスク (1)リスク要因―
資本からの分配金支払」を参照すること。
ポートフォリオは、受益証券1口当たりの未分配収益が受益証券の売買を理由としてのみ変動する
ことを禁ずるため、平準化会計手法を採用することができる。かかる手法は、ポートフォリオにとっ
て平準化された会計処理を維持することを内容とする。かかる平準勘定は、当該受益証券の1口当た
りの純未分配収益が表章する購入受益証券代金を貸方に記入し、買い戻された受益証券の1口当たり
の純未分配収益が表章する買戻代金を借方に記入する。ポートフォリオにより宣言される分配金に
は、事前に平準勘定の貸方に記入されるものがある。投資者に報告される利回りは、平準勘定から支
払われる金額と同様、純利益から支払われる金額に含まれる。
日本における販売会社は、分配金支払を確認できまた必要な支払処理の完了次第、顧客に対して分
配金を支払う予定である。日本における販売会社は、分配金が宣言される評価日における純資産価格
の決定の直前の投資者に対し、原則として、毎月20日(当該日が営業日でない場合には、翌営業日)
から日本における5営業日目以降より分配金の支払を開始する。分配金支払日は、日本における販売
会社によって異なる。具体的な分配金支払日については、日本における販売会社に照会すること。
前記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
また、分配金に関する留意事項については、以下を参照すること。
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(5)【投資制限】
ポートフォリオは、その資産の投資および運用行為に関する以下の制限および方針に従う。本制限
は、当該受益者に1か月前に通知することを条件として、管理会社が変更することができる。
ポートフォリオの投資は以下のように制限される。
ポートフォリオは、
① 他の発行体の証券の引受を行うことができない。ただし、本制限上、ポートフォリオは、単に組
入証券を売却することによってまたはコーポレート・ローンに投資することによっては証券の引受
人とはみなされない。
② 証券を信用で購入することができない(ただし、組入証券の売買の清算のため必要な短期与信を
受けることができる。)。また、証券の空売りを行うことができず、またはショート・ポジション
を維持することができない。
③ ポートフォリオの純資産価額の10%(時価基準による。)を超えて借入れを行うことができな
い。ただし、合併または併合の場合には、かかる10%の制限を一時的に超えて借入れを行うことが
できる。ポートフォリオによる借入れは、一時的かつ緊急の目的のためにのみまたは買戻しに対応
するために行われる。
ポートフォリオは、リバース・レポ取引の契約締結時点において、少なくとも買戻価格(経過利
息を含む。)に相当する価額を有する現金、現金等価物または流動性の高い高格付の債券を保持す
る分離口座を、保管受託銀行に開設および維持することができる。ポートフォリオがかかる分離口
座を開設および維持する場合、リバース・レポ取引は、ポートフォリオによる借入れとはみなされ
ない。ただし、ポートフォリオがかかる分離口座を開設および維持しない状況においては、そのよ
うなリバース・レポ取引またはその他のレバレッジ手段は、ポートフォリオの借入れの制限の目的
上、借入れとみなされる。
④ 一発行会社の発行済証券(OECD政府証券および銀行金融証書を除く。)の10%を超えて購入
することができない。商業銀行の債務証書は、アメリカ合衆国銀行、アメリカ合衆国外の銀行およ
びアメリカ合衆国銀行のアメリカ合衆国外支店もしくは国外子会社、またはアメリカ合衆国外の銀
行のアメリカ合衆国内支店もしくは国内子会社により発行される。管理会社によりいくつかの投資
信託またはポートフォリオが運用されている場合、管理会社は、かかる投資信託またはポートフォ
リオのため全体で一発行会社の議決権総数の15%を超えて保有しないものとする。
⑤ ポートフォリオの純資産価額の10%を超えて、流動性に欠ける、私募株式、抵当証券もしくは非
上場株式またはその他の資産に投資を行うことができない。
⑥ ポートフォリオが所有もしくは保有する証券に、譲渡担保、質権もしくは抵当権を設定し、また
いかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡することができない。ただし、前記③に規定
されるとおり、かかる譲渡担保、抵当権もしくは質権が設定され、または譲渡された証券の時価総
額が、ポートフォリオの純資産価額について、当該借入れを確保するために必要な割合を超えない
ものである場合を除く。また後記⑦に従った証券の貸付は、本項に基づく担保を構成するものとは
みなされない。ただし、当該制限は、管理会社に、ポートフォリオがデリバティブ取引または先渡
取引を投資目的に従って活用する場合、証拠金要求のため、ポートフォリオが保有または所有する
証券を預託し、抵当権を設定しまたは担保に供することを禁ずる。
⑦ ポートフォリオの純資産価額の33 1/3%を超えてポートフォリオの組入証券の貸付を行うことが
できない。ただし、当該貸付が本投資制限の規定に従い行われる場合にはこの限りではない。組入
証券の借主は、ポートフォリオに対し、現金もしくはアメリカ合衆国政府証券もしくはアメリカ合
衆国政府機関証券または現金および(もしくは)かかる証券の組合せによって担保を設定しなけれ
ばならず、またその公正な時価が常に借入証券の価額の100%以上となるよう当該担保を維持するこ
とに同意しなければならない。当該貸付は、いつでも終了可能である場合を除いてその期間は30日
を超えてはならず、かつクリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアまたはその他公認
の証券決済機関もしくは(アメリカ合衆国連邦準備資金電信為替システムを含む)電信為替システ
ムを通じて、ブローカー、ディーラーおよび金融機関に対して行われることが必要である。
⑧ 支配または経営を行う目的で投資を行うことができない。
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⑨ 不動産の売買を行うことができない。ただし、ポートフォリオは、不動産もしくは不動産上の権
利により担保されている証券または不動産もしくは不動産上の権利に投資している会社が発行する
証 券には投資することができる。
⑩ 商品または商品契約の売買を行うことができない。
⑪ (ⅰ)ポートフォリオが、投資目的、投資方針および投資制限に従い、共同貸主その他としてコー
ポレート・ローンおよびその他の公社債を購入することにより貸付を行っているとみなされること
がある場合、ならびに(ⅱ)前記⑦の場合を除き、第三者に金銭の貸付を行うことができない。ただ
し、本制限において、アメリカ合衆国政府証券、アメリカ合衆国政府機関証券、銀行金融証書およ
び短期債務証書の取得、レポ取引およびリバース・レポ取引の取得は貸付とはみなされない。
⑫ ポートフォリオは更に、受益証券が募集および販売のために日本で登録され、かつ日本の規制基
準に基づく要件がある限り、ポートフォリオの純資産価額の50%を超えて、米国政府証券および米
国機関証券、譲渡性預金証書、銀行引受手形、コマーシャル・ペーパー、社債およびその他の債務
ならびに金融機関の公社債を含む金融商品取引法上の「有価証券」の定義に該当する投資証券に投
資する。
上記に記載された投資方針または資産の投資もしくは利用についての制限比率が、取引の実行時点
で遵守される場合、投資顧問会社が管理できない事由や、または価額の変動もしくは受益証券の買戻
しもしくは償還によって生じた投資比率のその後の変更は、制限違反とはみなされない。
ポートフォリオは、独自にOTCデリバティブ商品の価値を正確に評価するプロセスを採用しなけ
ればならない。ポートフォリオは、市場リスクおよび通貨リスクをヘッジするため、効率的な組入証
券の運用を目的として高いリターンを追求するため、またはより複雑な効率的な組入証券の運用技術
を利用することを目的として、以下の制限に従ってデリバティブを利用することができる。
-上記取引によってポートフォリオの投資方針および投資制限から逸脱してはならない。
-ポートフォリオは、原資産のグローバル・エクスポージャーがポートフォリオの純資産総額を超
えないことを確保する。指数を基礎とする派生商品の原資産は上記の投資制限には織り込まれな
い。
譲渡性のある証券または短期金融証書に派生商品が組み込まれている場合、上記の制限を遵守する
際にはかかる派生商品を考慮に入れなければならない。エクスポージャーは、原資産の現在価値、取
引相手方のリスク、将来の相場の動向およびポジションを解消するための時間を考慮した上で計算さ
れる。
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3【投資リスク】
(1)リスク要因
投資者は、ポートフォリオに投資する前にこれらのリスク要因を読んでおかなければならない。
ポートフォリオの投資目的が達成される保証はない。また、過去の運用実績は将来の運用実績を示
唆するものではない。
ポートフォリオが投資する市場および投資商品の価格は変動し易い可能性がある。ポートフォリオ
に対する投資は、ポートフォリオの受益証券の純資産価格の変動、信用リスク、レバレッジ・リス
ク、金利リスク、為替リスク、かかるポートフォリオの組入対象およびポートフォリオの受益証券の
流動性リスク、ならびにその他のリスクを含む、重大なリスクを伴う。ポートフォリオに対する投資
を、完全な投資プログラムとみなすべきではない。
課税に関連するリスク
後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された課税関係情報は、管理会
社の知りうる限り、本書の日付現在の税法および税務上の慣行に基づくものである。税法、管理会社
およびポートフォリオの税務上の地位、受益者の課税および免税、ならびに当該税務上の地位および
免税の効果は、随時変更することがある。ポートフォリオが登録され、販売され、または投資対象と
なっている法域における税法の改正により、ポートフォリオの税制上の状況に影響を及ぼし、影響を
受けた法域における関連するポートフォリオの投資対象の価額に影響を及ぼし、当該関連するポート
フォリオがその投資目的を達成する能力に影響を及ぼし、かつ/または、受益者に対する税引後のリ
ターンが変わるおそれがある。ポートフォリオがデリバティブに投資する場合、前文の記載は、デリ
バティブ契約および/もしくはデリバティブの取引相手方の準拠法の法域、ならびに/またはデリバ
ティブの原エクスポージャーを構成している市場にも及ぶことがある。
受益者に利用可能な免税の利用可能性および価額は、各受益者個人の状況に依拠する。後記「4
手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載された情報は、包括的なものではなく、法律
上または税務上の助言を構成するものではない。投資予定者は、自己の特定の税務上の立場および
ファンドへの投資による税効果に関して自己の税務顧問に相談することを勧められる。
ポートフォリオが、中近東の法域等の税金制度が完全に発達していないかまたは十分に確立してい
ない法域に投資する場合、ポートフォリオ、ファンド、管理会社、投資顧問会社および総販売会社
は、いずれの受益者に対しても、ポートフォリオが当該ポートフォリオの公租公課として財政当局に
対して誠実に行いまたは負担した支払について、当該支払を行うかまたは負担する必要がないこと、
または行うべきでなくもしくは負担すべきでなかったことが後で判明したとしても、説明責任を負わ
ない。反対に、納税義務、後に異議が申し立てられた(確立された最善の慣行がない中での)最善の
または共通の市場慣行の遵守または実際的で適時の納税メカニズムの発達の欠如に関するファンダメ
ンタルの不確定性を通じて、ポートフォリオまたはファンドが過年度について納税する場合には、あ
らゆる関連する利息または申告遅延の罰金が同様にファンドに課せられる。かかる納税遅延は、通
常、ファンドの勘定において負担する旨が決定された時点において、ファンドの債務として計上され
る。
受益者は、一部のクラス受益証券が報酬および費用込みで分配金を支払う場合があることに留意す
るべきである。これにより受益者は他の場合に受領したであろうよりも高い分配金を受領することが
あり、したがって受益者は結果としてより高い所得税納税義務を負うことがある。更に、場合によ
り、報酬および費用込みで分配金を支払うことは、ファンドが収益財産からではなく投資元本財産か
ら分配金を支払うことを意味することがある。かかる分配金は、現地で施行されている税法によって
は、受益者の手元に残存する収益分配とみなされることがあり、それにより投資者は、自己の限界所
得税率により分配金に税金が課せられることがある。受益者は、この点について自己の専門家の税務
アドバイスを受けるべきである。
受益証券の価格
受益証券の価格および受益証券からの収益は、上昇することも下落することもある。投資者は、自
身にとっての基準通貨以外の通貨で投資する場合、かかる基準通貨に対して上昇することも下落する
こともある為替変動の影響を受けるということを認識するべきである。
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ポートフォリオの取引通貨以外の通貨建てで発行された証券への投資に伴う為替リスク
ポートフォリオの純資産価格は特定の通貨、即ち米ドル建てである。ポートフォリオは、原則とし
て、為替ヘッジのない米ドル建ての資産に投資する。したがって、例えば基準通貨建てでないクラス
に当初投資する投資者の場合、ポートフォリオの受益証券の価格は、当該当初投資通貨への換算の際
に、為替市場における対米ドルの為替相場の変動による影響を受けることがある。
大規模な資金フロー
受益証券の大量買戻しが生じた場合、ポートフォリオは、かかる買戻しに対応するためにポート
フォリオが保有する証券の主要部分を適宜換金しなければならない。かかる場合、ポートフォリオ
は、市況や流動性次第で、実勢市場価格を下回る価格で一部保有分の売却を強いられることがあり、
それにより受益証券の純資産価格の大幅な変動をもたらすことがある。他方、受益証券の大量買付が
あった場合、ポートフォリオは、原則として可能な限り速やかに全額投資するよう努めるものの、市
場の流動性によっては買付代金の投資にかなりの期間を要することがある。
買戻しの能力
受益証券は、買い戻すことができるが、純資産価格の決定が停止された場合、および/またはポー
トフォリオが純資産価格の決定を延期した場合、ポートフォリオへの投資は換金困難となることがあ
り、また受益証券の価格または受益証券に伴うリスクの範囲について信頼しうる情報を得ることが困
難となることがある旨、投資者は留意するべきである。
取引相手方リスク
ポートフォリオは取引当事者の信用リスクにさらされ、また、決済不履行のリスクを負うことがあ
る。信用リスクとは、金融商品の取引相手方がポートフォリオと締結している債務またはコミットメ
ントを履行できなくなることである。これには、あらゆるデリバティブ、レポ取引、リバース・レポ
取引または証券貸付契約を締結する相手方を含む。担保によって保証されないデリバティブ取引は、
取引相手方との直接的なエクスポージャーを発生させる。少なくとも各々の取引相手方へのエクス
ポージャーと等価値で担保を受けることによって、ファンドはデリバティブの取引相手方に対してそ
の信用リスクの大部分を削減するものの、いかなるデリバティブも完全には担保によって保証されな
い範囲において、取引相手方によるデフォルトはファンドの価値の縮小に終わることがある。新しい
取引相手方の正式な精査は完了し、すべての承認された取引相手方は、継続的に監視され、精査され
る。ポートフォリオは、取引相手方へのエクスポージャーおよび担保管理プロセスについての積極的
な監視を維持する。
国際投資
国際的な投資は、為替相場の変動、将来の政治的および経済的発展ならびに為替管理またはその他
の国家の法律もしくは制限が課される可能性を含む一定のリスクを伴う。各国の証券価格は、その異
なる経済、金融、政治および社会的要素により影響を受ける。ポートフォリオは、様々な通貨建ての
証券に投資するため、為替相場の変動は、ポートフォリオの組入証券の価値に影響を及ぼす。更に、
ポートフォリオの投資は、回収不能な源泉税の対象となることがある。
世界的金融市場危機および政府介入
2007年以降、世界的金融市場は、広範囲にわたるファンダメンタルの混乱および政府介入をもたら
す相当の不安定な局面下にある。一部の法域の規制機関は、多くの緊急規制措置を実行または提案し
ている。政府および規制機関の介入は、範囲および適用が不透明な場合があり、金融市場の効率的な
機能を損なう混乱および不確実性をもたらした。どのような追加の暫定的または恒久的な政府規制が
市場に課されるかおよび/または当該規制が投資顧問会社がポートフォリオの投資目的を実行する能
力にどのような影響を及ぼすかを予測することは不可能である。
様々な法域の統治組織による現在の取組みまたは将来の取組みが金融市場を安定させる手助けにな
るか否かは不明である。投資顧問会社は、金融市場がこれらの事象の影響を受け続ける期間、また、
これらまたは将来の同様の事象がポートフォリオ、ヨーロッパまたは世界経済および世界の証券市場
に及ぼす影響を確実に予測することができない。
投資顧問会社への依存:受益者はファンドの管理に関与しない
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投資顧問会社は、ファンドの投資プログラムの日々の管理を行う。ファンドの成功は、投資顧問会
社がファンドの投資プログラムを開発し、成功裏に実施することができるかにかかっている。投資顧
問会社がそのように成功するとの保証はない。さらに、投資顧問会社の機能はオルタナティブ投資
ファ ンド運用会社による全体的な監督を受けるものの、投資顧問会社による日々の判断によって、
ファンドが損失を被るまたは利益を得る可能性のあった収益機会を逃すことがある。受益者は、日々
の運用もしくはファンドの業務のコントロール、またはファンドが行った特定の投資もしくはかかる
投資の条件を評価する機会へ関与する権利または権限を有しない。
新興市場
以下の勘案事項は、すべての国際投資に一定の範囲において適用されるが、特定の小規模市場およ
び新興市場において特に重要である。株式に投資するポートフォリオは、特定の小規模市場および新
興市場(それらは、典型的には、経済および/または資本市場の発達水準が低く、かつ、株価および
通貨変動性が高い開発途上の国々の市場である。)の投資対象を含むことがある。かかる市場の一部
については、相当程度の経済成長が見込まれ、成長が達成されることにより、株式リターンが、成熟
した市場を超える可能性を有している。ただし、株価および通貨のボラティリティは、一般に、新興
市場の方が高い。
新興市場は、投資リスクを増大させる可能性があり、かつ、一般に成熟市場では稀な、以下の要因
が見られることがある。
・民間部門における著しい政府介入
・政治的かつ社会的な不安定性(収用政策、没収課税、国有化、証券市場および貿易決済への介
入、ならびに外国投資規制の実施および為替管理を含む。)
・過負荷のインフラ
・極端な輸出偏向
・旧式な金融制度
・環境問題
・一次産品への依存
・課税上の偏り(外国人投資家に対して異なるキャピタル・ゲイン税を課すこと。)
・異なる会計、監査および金融報告慣行
・インサイダー取引につながる可能性がある投資家活動に関する規制、規制の施行および監視の水
準が低いこと
・確立されていない証券市場(取引量が少ない、流動性が乏しい、価格の変動が大きい、集中的な
時価総額(小規模の産業への参加者が少ないのに対して投資家および金融仲介会社の集中度が高
い。)のために証券の投資タイミングおよび価格算定に影響が及ぶことがある。)
・未発達の決済/仲介サービス(資本市場が十分発達しておらず、資産の保管/登録の信頼度が低
い。)
・政府による登録機関の監督の少なさ、および発行体からの非独立性(株式保有の喪失につながる
詐欺、過失、不当な圧力、所有権の拒絶の可能性)
上記の要因は、個々の小規模市場および新興市場に関して一般的に高レベルのリスクを招くことが
あるが、かかる市場における活動間の相関関係が低い場合および/またはポートフォリオ内における
投資対象の分散によって軽減することができる。
ロシアにおける投資は、現在、証券の所有および保管に関して特定の高リスクにさらされている。
ロシアにおいて、このことは、企業またはその登録機関(代理人ではなく、保管受託銀行に対し責任
を負うこともない。)の帳簿への記入によって証明されている。ロシア企業の所有権を表章する券面
は、保管受託銀行もしくは取引代行機関において、または効果的な中央預託制度によって保有される
ことはない。かかる制度ならびに政府による不十分な規制および強制力の結果、ポートフォリオは、
詐欺、過失または単なる誤りによって、2013年法に基づく保管受託銀行の責任および義務に影響を与
えることなく、自らのロシアの有価証券の登録および所有権を喪失する可能性がある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ポートフォリオがロシアの現地株式に直接投資する場合、ポートフォリオは、ポートフォリオの純
資産価額の10%以下にまでエクスポージャーを制限するが、規制ある市場として認められているロシ
ア取引システムまたはモスクワ銀行間通貨取引所のいずれかの上場証券に投資する場合を除く。
外国投資に対する制限
国によっては、ポートフォリオなどの外国事業体による投資に対し禁止したり、または相当の制限
を課したりする。実際に、一定の国々は外国人による投資に先立って政府の承認を要求したり、外国
人による特定の会社に対する投資額を制限したり、外国人による会社への投資を自国民が購入できる
会社の証券よりも不利な条件の特定クラスの証券のみに制限している。一定の国々は、投資機会を、
自国の利益にとって重要とみなされる発行体または産業に制限することができる。外国の投資家が一
定の国々の会社に投資できる方法およびかかる投資に対する制限がポートフォリオの運営に不利な影
響を及ぼすことがある。例えば、ポートフォリオは、このような国々においては、まず現地ブロー
カーまたはその他の事業体を通じて投資を行うよう求められ、その後に株式の購入をポートフォリオ
の名義で再登録させられることがある。再登録は、場合によっては、適時に行うことができず、遅滞
期間が発生する場合があり、かかる遅滞期間中、ポートフォリオが自らの投資家としての権利(配当
に関する権利または一定の会社行為について知識を得る権利を含む。)の一部を付与されないことが
ある。また、ポートフォリオが購入注文を行ったものの、その後、再登録の時点で、外国人投資家に
認められた投資枠が埋まってしまった旨を通知され、ポートフォリオが当該時点で希望する投資を行
う能力が奪われてしまう場合がある。国によっては、ポートフォリオが投資収益、投資元本または外
国人投資家による証券の売却代金を本国に送る能力に関する相当の制限が存在することがある。ポー
トフォリオは、投資元本を本国に送付するために必要な政府による承認が遅滞しまたはその付与が拒
否された場合、およびポートフォリオに対する投資制限が適用された場合に悪影響を受ける可能性が
ある。いくつかの国々では、自らの資本市場における間接的外国投資を促進するためにクローズドエ
ンド型投資信託会社を設立する権限を認めている。特定のクローズドエンド型投資信託会社の株式
は、その純資産価額に対するプレミアムを表章する市場価格のみで取得できることがある。ポート
フォリオがクローズドエンド型投資信託会社の株式を取得した場合、受益者は、ポートフォリオに係
る費用(運用報酬を含む。)および間接的に当該クローズドエンド型投資信託会社の費用を自らの保
有株式に按分して負担することとなる。
新規募集株式および新規発行債
ポートフォリオは、新規募集株式または新規発行債に投資することがある。新規募集株式または新
規発行債に含まれる証券の価格は、しばしば、より確立された既存の証券に比して大きなまたは予想
外の価格変動を伴うことがある。
デリバティブ
ポートフォリオは、市場リスクおよび為替リスクをヘッジし、および効率的なポートフォリオ運用
の目的のためデリバティブを活用することができる。
デリバティブの活用により、ファンドはより高い割合でリスクにさらされることがある。特に、デ
リバティブ契約は価格変動幅が大きく、一般的に、契約金額に比べ当初証拠金が少額で、取引にレバ
レッジ効果がかかる。比較的小さな市場変動により、デリバティブは、標準の債券または株式に比し
て大きく影響を受ける可能性がある。
デリバティブは、変動しやすく、また以下の重大なリスクを伴う。
・信用リスク:デリバティブ取引の取引相手方(取引の相手方となる当事者)が、ポートフォリオ
に対するその金銭債務を履行することができないというリスク。
・為替リスク:通貨間における為替相場の変動が、投資対象の(米ドル建ての)価値に悪影響を及
ぼすというリスク。
・レバレッジ・リスク:特定の種類の投資対象または取引戦略に関連するもので、比較的小さな市
場変動により、投資対象の価値が大きく変動するというリスク。レバレッジを伴う特定の投資対
象または取引戦略は、当初投資された金額を大きく超過する損失を生む可能性がある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・流動性リスク:特定の証券について、売り手が希望する時期においてまたは売り手により当該証
券が現在有するとみなされる価格により、売却することが難しいかまたは売却不可能である場合
があるというリスク。
マージン・ローン
一部の地域では、投資者は、受益証券の購入のために、マージン・ローンを組むことができる。市
況その他の変動により、ポートフォリオは、かかる借入金の返済を希望する投資者から買戻注文を受
領することができる。買戻注文が相当量である限りにおいて、当該売却がポートフォリオにとって不
利な時期の場合、ファンドは、組入証券の処分を要求されることがある。
資本からの分配金支払
ポートフォリオについての分配金は、資本ならびに純インカム収益、実現および未実現純キャピタ
ル・ゲインに基づき宣言することができる。実現および未実現純キャピタル・ゲインからの分配金支
払は、定期的またはさらなる分配を可能にすることがあるが、ポートフォリオの資本金額を減少する
ことだけでなくキャピタル・ロスを増加することにより長期的な元本成長の可能性を削減することに
なる場合もある。
これは、例えば、以下の場合に発生することがある。
・ポートフォリオが投資する証券市場が、ポートフォリオが純キャピタル・ロスを被る程度に下落し
ていた場合。
・分配金が手数料および費用を含んだ総額である場合、手数料および費用は、実現および未実現純
キャピタル・ゲインまたは当初募集資本から支払われることを意味する。その結果、これに基づく
分配金の支払は、ポートフォリオおよび/または関連するクラス受益証券の元本成長または資本を
削減することがある。
・分配金にクラス受益証券の為替ヘッジから生じる利率格差が含まれる場合、分配金が多くなること
があるものの、関連するクラス受益証券の資本は利率格差による恩恵を受けないことを意味する。
クラス受益証券の為替ヘッジの純収益が分配金の金利差部分を全額補えない場合、当該不足は資本
の減少をもたらす。
受益者は、資本から支払われる配当が、税務目的上、一部の法域では所得の受領として扱われる場
合があることに留意すべきである。受益者は、この点に関して、自己の専門家に税務上の助言を求め
るべきである。
英国のEU離脱が与えうる影響
2016年6月23日に行われた国民投票において、英国の有権者は、欧州連合を離脱することを票決し
た。その結果、政治・経済が不安定となり、また、英国さらには欧州のより広い範囲の金融市場の変
動性(ボラティリティ)が高まった。英国がEU離脱の条件をまとめるにつれ、かかる市場に対する
消費者、企業および金融の信頼も弱まることとなりうる。影響の程度は、英国のEU離脱に関する最
終的な合意後に、英国とEUとの間で結ばれる取決めの性質および英国がEUの法令に基づく法律の
適用をどの程度継続するかにも左右される。英国とEUの間で合意される政治的、経済的および法的
な枠組みを導入するプロセスが長引くほど、英国および欧州のより広い範囲の市場において、不確実
性が続き、変動性(ボラティリティ)の悪化がもたらされる恐れがある。英国のEU離脱、離脱の先
行きまたは離脱の条件は、英国(および場合によっては世界)の金融市場に著しく不確実な状態をも
たらす可能性もあり、これにより、ファンドの運用成績、純資産価格、ファンドの収益および受益者
に対するリターンに重大な悪影響が及ぶ恐れがある。欧州連合内で資本を調達することが一層困難に
なる可能性、および/または規制遵守の負担が増す可能性もあり、これによりファンドの将来の活動
が制限され、その結果、リターンにもマイナスの影響が及ぶ恐れがある。
かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ファンドおよび組入証券のリターンが、市場
動向、スターリング・ポンドおよび/またはユーロの下落の可能性ならびに英国ソブリン債の信用格
付の引下げによる悪影響を受けることがある。これにより、ファンドが慎重な為替ヘッジ方針を実行
することがさらに困難になる、またはその費用がより高額となる恐れがある。
ユーロおよびユーロ圏のリスク
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を
悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、
アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が
依 然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体
的な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー
ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし
くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全
に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の
認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を
予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影
響を慎重に考慮するべきである。
その他のリスク
ポートフォリオはその管轄地外のリスク-例えば、不明瞭かつ変動する法制度を有する投資対象国
または法的賠償の規定もしくは有効な手段に欠ける投資対象国からの法的リスク、経済および外交制
裁の実施または一部の州への行使ならびに軍事行動の開始されるリスク-にさらされる。当該事象の
影響は不明瞭ではあるが、一般的な経済状況および市場の流動性に重大な影響を及ぼすことがある。
規制機関および自主規制機関ならびに取引所は、市場の緊急事態の場合には臨時の措置をとる権限
が付与されている。いずれの今後のファンドへの規制措置の影響は重大であり不利益であることがあ
る。
(2)リスクに対する管理体制
投資顧問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社のポートフォリオ・マネジャーおよびリ
スク管理部門は、リスクを管理し、ファンドが保有する証券に対する市場動向の影響具合をモニター
している。運用チームは、発行体の全体的な状況をモニターしている。これらの要因の継続的なモニ
ターに基づき、ポートフォリオ・マネジャーは、特定の投資対象のリスク要因がファンドにとって適
切であるか否かを積極的に決定する。リスクの水準が容認し難いほどまで上昇していると決定される
場合、より適切と考えられる程度までリスク水準を低下させるため、ポートフォリオの再構築を行
う。
ポートフォリオは、ヘッジ目的およびヘッジ目的以外でデリバティブ取引等を行っている。投資顧
問会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社は、UCITSに係るEU指令に準拠してデリバ
ティブ取引等の管理を行っている。
(注)上記の記載は、2020年5月末日現在のものである。リスクの管理体制は、変更される場合がある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
以下の当初申込手数料が徴収される(「CDSC」とは、偶発後払販売手数料をいう。)。
クラス受益証券 当初 申込 手数料 CDSC
クラスA受益証券
投資額の上限3.00% なし
(米ドル建て)
クラスF受益証券
なし なし
(米ドル建て)
b.日本における申込手数料
(注)
クラスA受益証券(米ドル建て) について申込金額の3.30% (税抜3.00%)を上限として、
日本における販売会社が定める。具体的な申込手数料の金額または料率については、日本における
販売会社に照会すること。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)に係る消費税に相当する料率(10%)を加算した料率を表記している。手数料
率は、消費税率に応じて変更となることがある。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
日本における申込手数料は、購入時の商品説明および販売に関する事務手続等の対価として、日
本における販売会社に支払われる。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
b.日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
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(3)【管理報酬等】
クラス受益証券 年間管理報酬 年間販売報酬 年間代行協会員報酬 その他の報酬
クラスA受益証券 0.60% 0.55% 0.05% なし
(米ドル建て) クラスA受益証券 クラスA受益証券 クラスA受益証券
(米ドル建て)に (米ドル建て)に (米ドル建て)に帰
帰属するGEIP 帰属するGEIP 属するGEIPの純
の純資産価額から の純資産価額から 資産価額から毎日生
毎日生じる。 毎日生じる。 じる。
クラスF受益証券 ファンドから報酬 なし なし 受益者との別に
(米ドル建て) は徴収されない。 定める契約の下
(代わりに別に定 で支払われる管
める契約の下で管 理会社報酬
理会社またはその
関連会社に報酬が
支払われる。)
管理会社は、ファンドから、前記の表に記載の年率の管理報酬を毎月受領する権利を有する。管
理報酬は、約款に定める管理会社としての業務の対価として、管理会社に支払われる。管理会社
は、オルタナティブ投資運用契約に基づき提供された業務の対価として毎月の管理報酬の一部また
は全部をオルタナティブ投資ファンド運用会社に支払うようファンドに指示することができる。管
理会社は、投資顧問契約に基づき提供された業務の対価として、ファンドから受領する報酬の中か
ら投資顧問報酬を支払う。
管理会社は、クラスF受益証券(米ドル建て)について、クラスF受益証券(米ドル建て)の投
資者との別に定める契約に基づき報酬を受領する。
ファンドは、選任された販売会社に対し、前記の表に記載の年率の販売報酬を支払う。販売報酬
は、ポートフォリオの当該クラスに帰属する平均純資産価額に基づき、毎日発生する。販売報酬
は、関連する販売会社との契約に基づき、四半期毎に支払われる。支払われた金額は、当該販売会
社を通じて販売された発行済受益証券の日々の価格の平均に基づき、販売会社間で分配される。特
定のクラス受益証券につき販売報酬が支払われない場合、総販売会社は、自らの管理会社から受領
した報酬から販売会社に対して報酬を支払うことができる。販売会社は、自らに支払われた報酬の
一部または全部を副販売会社またはディーラーに再分配することができる。販売報酬は、投資者か
らの申込みまたは買戻請求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として、販売会社に支払われる。
代行協会員報酬は、クラスA受益証券(米ドル建て)について、受益証券1口当たり純資産価格
の公表および受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の日本における販売会社に対す
る送付等の業務の対価として、四半期毎に代行協会員に支払われる。
ポートフォリオは、ブラックロックにより販売され運用されているUCIへのいかなる投資に関
しても、購入または買い戻された受益証券について販売報酬も買戻し手数料も支払わない。管理報
酬(実績報酬がある場合には、同報酬を含む。)またはポートフォリオによる他のUCIへの投資
に関連するその他の報酬を、ポートフォリオに払い戻すことは意図されていない。
a.管理報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた管理報酬は、235,247米ドルであった。
b.販売報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた販売報酬は、215,643米ドルであった。
c.代行協会員報酬
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた代行協会員報酬は、19,604米ドルであった。
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(4)【その他の手数料等】
管理報酬に加えて、ファンドの運営に関するすべての費用はファンドにより支払われる。これらの
費用は、とりわけ、適用ある場合(前記の表に記載される。)には年率での販売報酬、税金、法務お
よ び監査費用(弁護士に支払う開示書類の作成・届出業務等に係る報酬および監査人等に支払う監査
に係る報酬等)、委任状印刷費用、受益者報告書、英文目論見書その他の販促費用、保管受託銀行お
よびその取引代行機関、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および支払代理人の報酬および費
用、管理業務会社の手数料、上場費用、受益証券買戻しにかかる費用、様々な法域での登録費用、管
理会社の関係を有していない取締役の報酬および費用、管理会社の取締役会およびファンドの受益者
集会への出席に関する管理会社の取締役および役員の費用、会計および価格決定費用(毎日の純資産
価格の計算を含む。)、保険、金利、ブローカー費用、管理会社が承認したマーケティングおよび広
告費用、訴訟およびその他の臨時のまたは一時的な費用、およびファンドにより適当に支払われるべ
きその他のすべての費用を含む。販売報酬がファンドによって支払われない場合(前記の表を参照す
ること。)、管理会社は、選任された販売会社に対してその管理報酬の中から販売報酬を支払う。特
定のポートフォリオに帰属しない経費および費用は、ポートフォリオに等分に配分されるが、通常、
比率で示したポートフォリオの純資産価額をベースに比例的に按分される。
ファンドの一般的な管理費用は、各ポートフォリオの受益証券の各クラスに、当該ポートフォリオ
の全クラスの発行済み受益証券の総口数ベースで配分される。
ポートフォリオは、以下の費用を負担する。
a.当該四半期末にポートフォリオの純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる、適用あるルク
センブルグの年次税の支払を含むが、これに限定されることなく、ポートフォリオの資産および
収益について課せられるすべての税金(すべての収益税および営業免許税を含むが、これらに限
定されない。)
b.ポートフォリオが所有する有価証券またはその他の資産に関する取引について発生する通常の
銀行報酬、仲介手数料およびポートフォリオの資産の保管を委託されたその他の銀行または金融
機関もしくは決済機関の取引関連手数料
c.各評価日に計算されるファンドの毎日の資産の平均額に基づき、当該時の英文目論見書中の記
載のとおり、毎月支払われる前記「(3)管理報酬等」に開示されている料率の管理会社の報酬
d.1口当たり純資産価格の決定のため提供される会計業務およびその他主要管理事務ならびに名
義書換のそれぞれの業務に対する報酬を含む、書面により随時合意される慣行に基づく管理事務
代行会社および名義書換事務代行会社の報酬
e.管理会社およびその他の業務提供者の合理的範囲内の一切の立替費用およびファンドの取締役
会および受益者集会(もしあれば)出席のための管理会社の取締役および法律顧問の合理的費用
および旅費
f.ファンドの資産価額に対する年率によって表わされ、取引代行機関と決済機関の実費と報酬に
関する取引とは別個の保管受託銀行の慣例の割合に基づく報酬および実費
g.前記「(3)管理報酬等」に開示されている受益証券販売会社の報酬
h.管理会社、保管受託銀行、取引代行機関、管理事務代行会社およびその他の業務提供者が、受
益者の利益のために業務執行中に負担する法的費用(法律顧問の報酬および立替金ならびにその
他の訴訟費用を含むが、それらに限定されない。)
i.受益者集会の招集および開催費用(もしあれば)
j.法律違反または約款その他に基づく各々の義務の不履行に関する管理会社、保管受託銀行、取
引代行機関、投資顧問会社、管理事務代行会社、名義書換事務代行会社および/または管理業務
会社の責務、またはこれらに対して提起される損害賠償またはその他の救済措置によって発生す
る、またはポートフォリオに関する費用、経費または損失を保証する責任保険または身許保証金
の費用
k.ファンドの受益証券が公募および販売のために登録される管轄地域のすべての適用法令によっ
て容認される場合その範囲内で管理会社が適切とみなす合理的販売促進費用および広告費用
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l.約款ならびに届出書、英文目論見書および説明書ならびにこれらの変更を含むが、それらに限
定されないポートフォリオに関するその他一切の書類を受益証券の募集または販売に鑑み、適切
な言語で作成し、および/またはこれらを受益証券が募集または販売される国の関係当局(各地
の 証券業協会を含むが、これに限定されない。)に届出、公告する費用
m.券面印刷費用ならびに受益証券の実質的保有者を含むが、これらに限定されない受益者の利益
のために要求され、また必要な言語で、約款に基づきまたは上記の関係当局の適用ある法令に基
づき要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を作成し、配布する費
用
n.管理業務会社の報酬
o.受益者に対する通知の作成、配布および公表費用ならびに受益証券の価格の公表費用
p.上記に関する独立監査役の報酬、および印紙税または適用ある場合の各国における券面にかか
る手数料を含むが、これらに限定されない類似の一切の管理運営手数料または税金
q.ポートフォリオの当該時の現行英文目論見書に開示されたその他すべての報酬、経費および費
用
費用は、管理会社により承認された評価規定または指示に定められている客観的基準に基づ
き、費用が発生した当該ポートフォリオ、クラスまたはカテゴリーの受益証券に按分により配分
される。販売報酬または特定のポートフォリオもしくはカテゴリーの受益証券について執行され
たヘッジ手法に関連する費用等特定の報酬は、当該ポートフォリオまたはカテゴリーが負担す
る。
すべての経常費用は、まず収益から、次に、キャピタル・ゲイン(もしあれば)、および資産
から支払われる。ポートフォリオの設立費用およびその他の類似する費用は、ルクセンブルグの
法律によって認められるところにより、また国際的な会計原則に従って、5年を超えない期間に
わたり償却される。
2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われた保管報酬は、77,188米ドルであった。
また、2020年1月31日に終了した会計年度中に支払われたその他の費用は、214,004米ドルで
あった。
保管報酬、管理事務代行会社報酬、名義書換事務代行会社報酬、管理業務会社手数料について
は、随時変更されるため定められた料率を開示することができず、計算方法または上限額等も表
示することができない。また、その他の費用については、運用状況等により変動するものであ
り、事前に料率、上限額等を示すことができない。
手数料および費用等の合計額についても、ポートフォリオの保有期間等に応じて異なるため表
示することができない。
設立費用
ファンドの設立費用は、ルクセンブルグ法が認めるとおり、また、一般に認められた会計原則
に基づき、ポートフォリオに相応する純資産価額に基づきポートフォリオの資産に計上され、定
額法で5年間にわたり償却される。同様に、ファンドの設立後に設定されたポートフォリオの組
成費用は、ポートフォリオの資産に計上され、5年間にわたり償却される。
ポートフォリオの償還または他のポートフォリオとの合併の場合、ファンドの設立に関して当
該ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、通常、残るすべてのポートフォリオに相応す
る純資産に基づき各残存ポートフォリオに配分される。あるポートフォリオの設定に関して当該
ポートフォリオに配分された未償却設立費用は、合併または償還前に当該ポートフォリオの資産
から支払われる。当該費用が管理会社の取締役会により重要とみなされる場合、取締役会は、す
べての状況に鑑み受益者に対して公正かつ妥当とみなされる方法で当該費用を配分することがで
きる。
ポートフォリオの設立費用の残額は、償却済である。
(5)【課税上の取扱い】
以下の要約は、現行の法律および慣行に基づくものであり、変更されることがある。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資者は、市民権、居住地または住所地に関する自国の法律に基づく株式の申込み、購入、保有、
償還、転換または売却による税効果の可能性について自ら情報収集すべきであり、自己の専門アドバ
イ ザーに適宜相談するべきである。投資者は、税制のレベルおよび課税標準および税金の免除につい
て変更されることがある点に留意すべきである。
① 日本
2020年7月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ポートフォリオが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国内
公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるポー
トフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ
る。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させること
もできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。
その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等または金融機
関等を除く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の
税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲
渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、特定口座
内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、
住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率に
よる源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は
源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関
係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
( 注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
Ⅱ ポートフォリオが税法上公募外国株式投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ロ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ポートフォリオの分配金は、公募国内
株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるポー
トフォリオの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後
は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)の税率による源泉徴収が行われる。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
もできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
せることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通
算が可能である。
(ニ)日本の法人受益者が支払を受けるポートフォリオの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
相当額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除く。)、
一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
なお、益金不算入の適用は認められない。
(ホ)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転
換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対
して、特定口座内での源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収選択口座において、20.315%(所
得税15.315%、住民税5%。2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率とな
る。)の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税
率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課
税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(ヘ)日本の個人受益者の場合、ポートフォリオの償還についても譲渡があったものとみなされ、
(ホ)と同様の取扱いとなる。
(ト)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
( 注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も
しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること
は一切ない。
Ⅲ ポートフォリオは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における
税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金の取
扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」を利用する場合>
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」を利用する場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。利用できるの
は、満20歳以上の者で、日本における販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する者
である。また、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」を利用する場
合、20歳未満の居住者等を対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じ
る配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる。なお、NISAおよびジュニアNISAでの取扱
商品は日本における販売会社によって異なる。詳細は日本における販売会社に照会すること。
② ルクセンブルグ
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ファンドは、ルクセンブルグ現行法および現行の慣行に基づき、ルクセンブルグの通常の所得税
またはキャピタル・ゲイン税を支払う義務を負っておらず、またファンドが支払った分配金にルク
セ ンブルグ源泉徴収税が課されることもない。ただし、ファンドは、ルクセンブルグ投信法に従
い、年率0.05%の登録税を各暦四半期末日にファンドの純資産価額に課されるが、スーパー・マ
ネー・マーケット・ファンドおよび機関投資家のためのポートフォリオまたは受益証券クラスに関
しては、年率0.01%の軽減税が課される。
他のルクセンブルグの投資信託において保有されている受益証券により表章される資産価額は、
かかる受益証券に対して既に2010年法第174条に定める登録税が課されている場合、登録税が免除さ
れる。
欧州連合貯蓄課税指令
2005年7月1日発効の欧州連合貯蓄課税指令(以下「EUSD」という。)の規定に従い、EU
諸国は、特定の利払いに関して、情報交換または源泉徴収税のどちらか一方をEU居住者である個
人または属領もしくは連合地域の居住者に適用することを要求されている。EU居住者である受益
者が免税証明書を提出することを認める追加のオプションも利用可能である。2014年11月25日法に
従い、ルクセンブルグは、2015年1月1日以降、源泉徴収制度から離脱し、EUSDに基づく自動
的な情報交換を支持することを選んだ。自動的に交換される情報は、実質所有者の身元および居住
地、支払代理人の氏名または名称および住所、実質所有者の口座番号または(その代わりに)利息
を生み出している債務の識別情報、および生み出された利息の総額または吸収された収益の総額に
関連するものである。EUSDは、一般に、EU籍のUCITS投資信託およびその他のEU加盟
国の属領または連合地域の特定の投資信託に適用されるが、UCITSではないEU籍投資信託
は、EUSDのみを目的として、UCITS投資信託として取り扱われることを選択することがで
きる。EUSDを実施するルクセンブルグ法に基づき、すべてのUCITS以外の契約型投資信託
は、EUSDのみを目的としてUCITS投資信託として取り扱われることを選択したものとみな
される。概して、影響を受ける投資信託は債務に投資する投資信託である。欧州連合は、2016年1
月1日(オーストリアの場合は、2017年1月1日)以降、欧州連合貯蓄課税指令を廃止する指令を
採択した(各場合において、移行時の取決めに従う。)。
③ 米国
ファンドに対する課税
管理会社は、米国の取引または事業に関わらないよう、また米国連邦所得税の確定申告書の提出
を要求されないようファンドを運営する予定である。ファンドが米国の取引または事業に関わった
ことが最終的に判明した場合、ファンドは、組入証券の販売からの利息および利益を含む所得に対
して米国連邦所得税を課される。更に、ファンドは、有効に関連する利益および収益が米国に再投
資されていない限りにおいて、米国の支店利益税が課される。ポートフォリオは、随時、米国にお
ける納税報告が必要となるような投資対象を取得または受領することがある。投資顧問会社は、通
常、かかる状況を可能な限り制限することを目指す。
当初発行日から183日以内に満期となる「ポートフォリオ債務証券」または割引債務証券である投
資対象に対してファンドが得た米国源泉の利息は、米国源泉徴収税を課されない。これらのカテゴ
リーに該当しない債務証券に対する米国源泉の利払いは30%の源泉徴収税が課される。また、米国
法人により発行される株式に対してファンドが受け取る配当には一般に30%の米国源泉徴収税が課
される。ファンドにその他の米国源泉の固定的、確定的、年間または期間毎の収益がある場合、か
かる収益には30%の米国源泉徴収税が課される。ファンドによる組入投資対象の販売からの利益
は、かかる投資対象が米国不動産および米国不動産に投資する特定の会社が発行する証券の両方を
含む米国不動産持分を構成しない限り、米国の税金を課されない。ファンドは米国不動産持分への
投資を行う予定はない。
受益者に対する課税
ファンドおよび投資者のいずれも米国の取引または事業に従事しておらず、かつ別途純利益ベー
スでの米国連邦所得税を課されないことを前提とすると、ポートフォリオの受益証券の配当および
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米国人でない投資者による受益証券の処分に対する利益または損失のいずれも通常は米国の課税ま
たは源泉徴収の対象とはならない。
ファンドの受益証券は、米国連邦所得税の目的における消極外国投資会社(以下「PFIC」と
いう。)の持分を構成する。したがって、米国人により直接的または間接的に支配される投資予定
者は税務顧問に相談すべきである。
④ FATCAおよびその他の国際的な報告体制
国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施のための米国およびルクセンブルグ
の間の協定(以下「米国-ルクセンブルグIGA」という。)が、米国の追加雇用対策法の外国口
座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)の規定のルクセンブルグによる実施を
可能にすることを目的として締結された。FATCAは、報告の枠組みおよび米国源泉の(もしく
はこれに帰属する)または米国資産に関する、特定のカテゴリーに属する受領者(FATCAの条
項を遵守せずその他の方法によっても免除されない米国以外の金融機関(以下「外国金融機関」ま
たは「FFI」という。)を含む。)に対する特定の支払につき潜在的な30%の源泉徴収税を課
す。一部の金融機関(以下「報告金融機関」という。)は、米国-ルクセンブルグIGAに従い、
その米国の口座保有者に関する特定の情報を直接税庁(以下「ACD」という。)に提供すること
を義務付けられている(当該情報は、その後米国税務当局に提供される。)。ファンドは、かかる
目的のために、報告金融機関を構成することが見込まれる。したがって、ファンドは、その直接
の、および特定の状況においては間接の米国の受益者に関する特定の情報をACDに提供しなけれ
ばならず(当該情報はその後、米国税務当局に提供される。)、また、米国内国歳入庁への登録も
要求される。ファンドおよび管理会社は、ファンドが、米国-ルクセンブルグIGAにより予定さ
れている報告体制の条項を遵守することにより、FATCAの条項を遵守しているものとして扱わ
れるよう整える意向である。但し、ファンドがFATCAを遵守できるとの保証はなく、ファンド
がFATCAを遵守できない場合には、米国源泉の(もしくはこれに帰属する)または米国資産に
関して受領した支払に、30%の源泉徴収税が課されることがあり、これにより受益者に支払を行う
ために利用できる金額が減ることがある。
多数の法域が、経済共同開発機構(OECD)が公表した金融口座情報の自動交換のための共通
報告基準を模範とした多国間協定を締結した。ファンドは、当該協定の当事者である法域の直接
の、および特定の状況においては間接の受益者に関する特定の情報もACDに提供することを要求
される(当該情報は、その後関連税務当局に提供される。)。
上記に照らして、ファンドの受益者は、報告体制の条件を遵守するために、特定の情報をファン
ドに提供することを要求される。
⑤ その他の法域における課税
組入証券に関してファンドが受け取る配当およびキャピタル・ゲインにつき、源泉国の還付不能
の源泉徴収税を課されることがあり、また、組入証券に対して受け取る利息についてもかかる源泉
徴収税を課されることがある。ファンドは、可能な限りにおいて、ファンドが投資する国に居住す
る会社に課される税金に対する責任を回避するように運営を管理する意向である。更に、受益者が
市民権、居住地または住所を有する法域は、一般にファンドの受益証券の取得、所有または処分に
対して税金(米国連邦所得税に基づきPFICの受益証券の保有者に課されるものに類似する税金
を含むことがある。)が課される。投資予定者はかかる税金に関して自らの税務顧問に相談すべき
である。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(2020年5月末日現在)
(注)
投資比率 (%)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
アメリカ合衆国 36,704,779 42.76
株式
英国 14,313,834 16.67
スイス 6,612,208 7.70
カナダ 5,539,980 6.45
オーストラリア 5,165,552 6.02
オランダ 3,815,073 4.44
フランス 3,221,818 3.75
アイルランド 2,478,585 2.89
シンガポール 1,761,187 2.05
デンマーク 1,408,883 1.64
ドイツ 1,353,695 1.58
フィンランド 1,191,436 1.39
スウェーデン 1,043,640 1.22
台湾 787,744 0.92
小計 85,398,414 99.48
集団投資スキーム アイルランド 304,964 0.36
投資資産合計 85,703,378 99.84
現金およびその他の資産(負債控除後) 137,915 0.16
85,841,293
合計(純資産総額) 100.00
(9,231 百万円)
(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末日現在)
米ドル
投資比率
銘柄 国・地域名 業種 株数 取得金額 時価
(%)
単価 金額 単価 金額
1 UNILEVER PLC 英国 食品 58,612.00 50.93 2,985,179.67 53.63 3,143,118.85 3.66
TELUS CORP
2 カナダ 通信 171,760.00 16.60 2,850,884.52 17.18 2,951,511.27 3.44
アメリカ
COCA-COLA CO/THE
3 飲料 62,970.00 42.66 2,686,276.01 46.61 2,935,031.70 3.42
合衆国
NOVARTIS AG
4 スイス 医薬品 33,390.00 74.17 2,476,587.19 86.83 2,899,092.30 3.38
AMCOR LTD/AUSTRALIA
5 英国 包装・容器 278,820.00 10.79 3,008,334.24 9.88 2,753,585.87 3.21
BRITISH AMERICAN
6 英国 タバコ 68,026.00 45.61 3,102,684.16 39.58 2,692,276.46 3.14
TOBACCO PLC
アメリカ
PAYCHEX INC
7 ソフトウェア 37,022.00 72.16 2,671,629.28 71.36 2,641,889.92 3.08
合衆国
PHILIP MORRIS
アメリカ
8 タバコ 35,621.00 83.85 2,986,981.01 71.96 2,563,287.16 2.99
INTERNATIONAL INC 合衆国
アメリカ
ABBVIE INC
9 医薬品 28,135.00 76.08 2,140,376.71 90.91 2,557,752.85 2.98
合衆国
10 SANOFI フランス 医薬品 25,765.00 86.71 2,234,066.92 98.42 2,535,757.70 2.95
アイルラン ヘルスケア
MEDTRONIC PLC
11 25,534.00 88.52 2,260,329.01 97.07 2,478,585.38 2.89
ド 製品
ROGERS COMMUNICATIONS
12 カナダ 通信 59,245.00 44.32 2,625,491.62 41.77 2,474,831.97 2.88
INC 'B'
アメリカ エンターテイ
HASBRO INC
13 32,494.00 87.74 2,850,909.25 73.49 2,387,984.06 2.78
合衆国 メント
アメリカ
PROCTER & GAMBLE CO/THE
14 医薬品 20,218.00 102.41 2,070,522.02 116.04 2,346,096.72 2.73
合衆国
NESTLE SA
15 スイス 食品 21,070.00 81.20 1,710,886.56 107.41 2,263,187.50 2.64
アメリカ
PFIZER INC
16 医薬品 58,063.00 34.94 2,028,889.23 38.09 2,211,619.67 2.58
合衆国
アメリカ
PEPSICO INC
17 飲料 15,143.00 111.19 1,683,687.93 131.31 1,988,427.33 2.32
合衆国
アメリカ
HOME DEPOT INC
18 小売 8,087.00 209.18 1,691,620.52 245.77 1,987,541.99 2.32
合衆国
アメリカ
JOHNSON & JOHNSON
19 医薬品 13,286.00 114.17 1,516,811.96 147.45 1,959,020.70 2.28
合衆国
HEINEKEN NV
20 オランダ 飲料 21,110.00 85.19 1,798,402.84 91.87 1,939,361.14 2.26
ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV
21 オランダ 41,048.00 41.72 1,712,607.71 45.70 1,875,712.41 2.19
製品
GLAXOSMITHKLINE PLC
22 英国 医薬品 88,454.00 21.56 1,907,056.98 20.57 1,819,149.21 2.12
航空宇宙
BAE SYSTEMS PLC
23 英国 278,685.00 6.51 1,813,795.02 6.21 1,730,586.48 2.02
および防衛
アメリカ
CISCO SYSTEMS INC
24 通信 36,383.00 32.43 1,179,843.78 45.83 1,667,432.89 1.94
合衆国
オーストラ ヘルスケア
SONIC HEALTHCARE LTD
25 81,885.00 15.09 1,235,593.38 18.70 1,530,956.92 1.78
リア サービス
アメリカ
TEXAS INSTRUMENTS INC
26 半導体 12,494.00 98.83 1,234,773.33 117.45 1,467,420.30 1.71
合衆国
RECKITT BENCKISER GROUP
ヘルスケア
27 英国 16,642.00 68.61 1,141,871.08 87.98 1,464,245.41 1.71
製品
PLC
アメリカ 林産品および
INTERNATIONAL PAPER CO
28 41,824.00 44.18 1,847,777.48 34.14 1,427,871.36 1.66
合衆国 紙
NOVO NORDISK A/S 'B'
29 デンマーク 医薬品 21,516.00 48.57 1,045,044.26 65.48 1,408,883.15 1.64
アメリカ
GENUINE PARTS CO
30 卸売 16,559.00 87.17 1,443,489.29 82.78 1,370,754.02 1.60
合衆国
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②【投資不動産物件】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2020年5月末日現在)。
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(3)【運用実績】
以下は、クラスA受益証券(米ドル建て)に関する運用実績である。クラスA受益証券(米ドル建
て)は、2011年8月26日から運用を開始した。
以下に記載する運用実績は、本書作成日現在および過去のものであり、今後の運用成果を保証する
ものではない。
①【純資産の推移】
下記の各会計年度末および2020年5月末日前1年間の各月末における純資産の推移は、以下のと
おりである。
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クラスA受益証券(米ドル建て)
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
第7会計年度末
8,380,341 901,138 10.53 1,132
(2012年1月末日)
第8会計年度末
22,124,855 2,379,086 11.73 1,261
(2013年1月末日)
第9会計年度末
102,369,242 11,007,765 12.25 1,317
(2014年1月末日)
第10会計年度末
109,709,927 11,797,108 12.79 1,375
(2015年1月末日)
第11会計年度末
74,759,563 8,038,896 12.16 1,308
(2016年1月末日)
第12会計年度末
56,100,279 6,032,463 13.00 1,398
(2017年1月末日)
第13会計年度末
51,781,761 5,568,093 15.43 1,659
(2018年1月末日)
第14会計年度末
38,005,128 4,086,691 13.27 1,427
(2019年1月末日)
第15会計年度末
38,532,969 4,143,450 14.95 1,608
(2020年1月末日)
2019年6月末日 39,127,086 4,207,336 14.23 1,530
7月末日 39,088,055 4,203,139 14.35 1,543
8月末日 37,810,484 4,065,761 13.96 1,501
9月末日 38,815,456 4,173,826 14.13 1,519
10月末日 38,891,283 4,181,980 14.37 1,545
11月末日 39,915,192 4,292,081 14.72 1,583
12月末日 40,174,932 4,320,010 15.13 1,627
2020年1月末日 38,532,969 4,143,450 14.95 1,608
2月末日 34,252,290 3,683,149 13.22 1,422
3月末日 30,363,979 3,265,039 11.87 1,276
4月末日 32,863,822 3,533,847 12.85 1,382
5月末日 33,648,177 3,618,188 13.17 1,416
(注)ポートフォリオは、日本国内ではクラスA受益証券(米ドル建て)のみを募集する。
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<参考情報>
クラスA受益証券(米ドル建て)
※2011年8月末から2020年5月末まで月末ベース
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前分配金を再投資したものとみなして算出した金額(実際の1口当たり純資産
価格と異なることがある。)について、2011年8月末日の1口当たり純資産価格を起点として指数化している。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
下記の各会計年度および2020年5月末日前1年間における受益証券1口当たりの分配金(税引
前)は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
1口当たり分配金(税引前)
米ドル 円
第7会計年度 0.035000 3.76
第8会計年度 0.360000 38.71
第9会計年度 0.360000 38.71
第10会計年度 0.360000 38.71
第11会計年度 0.360000 38.71
第12会計年度 0.360000 38.71
第13会計年度 0.360000 38.71
第14会計年度 0.360000 38.71
第15会計年度 0.360000 38.71
2019年6月20日 0.030000 3.23
7月22日 0.030000 3.23
8月20日 0.030000 3.23
9月20日 0.030000 3.23
10月21日 0.030000 3.23
11月20日 0.030000 3.23
12月20日 0.030000 3.23
2020年1月21日 0.030000 3.23
2月20日 0.030000 3.23
3月23日 0.030000 3.23
4月20日 0.030000 3.23
5月20日 0.030000 3.23
<参考情報>
クラスA受益証券(米ドル建て)
(注1)上記は、受益証券1口当たりの、税引前の数値である。
(注2)「直近1年間の累計」は、2019年6月1日から2020年5月末日までの、「設定来の累計」は、2011年8月26日から
2020年5月末日までの期間における分配金の累計額である。
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③【収益率の推移】
下記の各会計年度における収益率は、以下のとおりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
(注)
収益率(%)
第7会計年度 5.65
第8会計年度 14.81
第9会計年度 7.50
第10会計年度 7.35
第11会計年度 -2.11
第12会計年度 9.87
第13会計年度 21.46
第14会計年度 -11.67
第15会計年度 15.37
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)。ただし、第7会計年度について
は、当初募集価格(10.00米ドル)とする。
<参考情報>
クラスA受益証券(米ドル建て)
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記暦年末の1口当たり純資産価格(当該暦年の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配金落ちベース)(ただし、2011年については、当初募
集価格(10.00米ドル)
(注2)2011年については8月26日から年末までの収益率を記載しており、また2020年については年初から5月末日までの収
益率を記載している。
※ポートフォリオにはベンチマークはない。
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済口数は、以下のと
おりである。
クラスA受益証券(米ドル建て)
販売口数 買戻口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻口数 る発行済口数
第7会計年度 1,181,099 1,181,099 385,401 385,401 795,698 795,698
第8会計年度 2,030,637 2,030,637 939,809 939,809 1,886,526 1,886,526
第9会計年度 9,345,340 9,345,340 2,873,020 2,873,020 8,358,846 8,358,846
第10会計年度 4,507,746 4,497,942 4,290,140 4,290,140 8,576,452 8,566,648
第11会計年度 1,631,128 1,631,128 4,058,498 4,058,498 6,149,082 6,139,278
第12会計年度 795,955 795,955 2,630,108 2,630,108 4,314,929 4,305,125
第13会計年度 5,045,339 184,036 6,004,810 4,489,161 3,355,458 0
第14会計年度 476,623 0 968,734 0 2,863,347 0
第15会計年度 184,128 0 470,798 0 2,576,677 0
(注1)第7会計年度の販売口数は、当初申込期間内に販売された販売口数を含む。
(注2)第13会計年度については、本邦内と本邦外の口座間で行われた受益証券の振替を販売および買戻しの各口数に反映し
た数値を記載している。したがって、これを反映していない財務書類の数値とは異なっている。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 海外における申込(販売)手続等
クラス受益証券 クラスA受益証券(米ドル建て) クラスF受益証券(米ドル建て)
表示通貨 米ドル 米ドル
投資者適格 日本の目論見書に従って日本で募 ファンド・オブ・ファンズのみ。
集することがある。 日本では公衆に募集されない。
当初購入最低単位 100 米ドルまたは管理会社により 100 口もしくは100米ドルまたは管
決定されるその他の最低単位 理会社により決定されるその他の
最低単位
追加購入最低単位 0.01 米ドルまたは管理会社により 1口もしくは100米ドルまたは管
決定されるその他の最低単位 理会社により決定されるその他の
最低単位
1口当たり当初募集 10 米ドル 10 米ドル
価格
取引締切時点 ルクセンブルグ時間午前12時(正午)
評価時点 ルクセンブルグ時間午後4時
評価日 各営業日
受益証券発行決済日 申込注文を受諾した評価日の後3営業日以内
受益証券買戻決済日 買戻注文が有効になった評価日の後3営業日以内
ポートフォリオの受益証券は、適用ある評価日に販売される。受益証券は、以下に記載される手数
料をもって販売される。
クラス受益証券 クラスA受益証券(米ドル建て) クラスF受益証券(米ドル建て)
当初申込手数料 投資額の上限3.00% なし
CDSC なし なし
受益証券の各クラスの募集価格は、管理会社および総販売会社の登記上の事務所において閲覧可能
である。募集価格は、申込注文が有効となる評価日に後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ① 純資産価格の計算」に従って決定された受益証券1口当たり純資産価格である。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、請求に応じて、また投資が行われる前に、最新の受益証券
1口当たり純資産価格、オルタナティブ投資ファンド運用会社が通常の業務の過程において作成する
過去の実績に関するデータおよびファンドの最新の年次報告書を投資者が入手できるようにする。当
該情報は、投資者に直接送付されるか、またはオルタナティブ投資ファンド運用会社が投資者に対し
投資に先立ち通知を行うウェブサイト、またはその他の公表物もしくは設備において入手可能としな
ければならない。
投資者は、ポートフォリオの受益証券の申込注文書および/または購入者が米国人でないことを示
す総販売会社または管理会社が満足するその他の書類に記入することを要求される。後記「所有に関
する制限」を参照すること。受益証券についての注文は、投資者からの適式に記入された申込書が名
義書換事務代行会社またはインベスター・サービス・センターに、ポートフォリオの評価日の取引締
切時点以前に受領される場合に、有効となる。適式に記入された申込書が取引締切時点以前に名義書
換事務代行会社に受領されなかった場合、翌評価日に有効となる。注文が扱われるオフィスによって
随時設定された締切以前に販売会社に受領された場合、当該注文は、一般に、販売会社から名義書換
事務代行会社に、受領した日に取り次がれる。管理会社がポートフォリオにつき純資産価格の決定を
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停止または延期した場合、申込みは、ポートフォリオについての注文の受領後最初の評価日に決定さ
れた純資産価格に基づく。
資金は、受益証券が発行されるべき日の決済日の取引締切時点までに、前記の表に記載される通貨
で、管理会社または管理会社の代わりに保管受託銀行により受領されなければならない。複数の販売
会社は、総販売会社および管理会社によって承認された追加的手続を設定することもできる。ファン
ドへの支払日(また、ファンドによる買戻金の支払日)は、法令または慣習により支払日が設定され
ている法域の投資者について、当該法域で使用される募集書類において関連する販売会社から当該投
資者に通知され、管理会社により変更されることがある。
管理会社は、その裁量により、ファンドの既存の投資者の利益を保護するため必要とみなす場合、
追加申込みを拒絶することができる。いずれの注文も総販売会社またはポートフォリオにより拒絶さ
れることがある。ファンドは、証券市場その他の状況により公衆へのポートフォリオの受益証券の販
売を中止する権利を有する。
受益証券確認書は、受益証券の発行後5評価日以内(GEIPについては実務上翌評価日)に登録
受益者へ送付される。ファンドが受益証券の券面の発行を決定した場合には、かかる券面には購入者
の名前が登録され、購入者の注文に対して、名義書換事務代行会社(もしくはその指示のとおり)ま
たは受益者(もしくはその指示のとおり)に対する購入者の要求およびその費用負担により、ファン
ドのかかる要求の適法な受領後1か月以内に引き渡される。
ファンドが、ポートフォリオについて前記の表に記載されている申込注文の決済日までに、投資予
定者またはその代理人の何らかの作為、不作為および/または過失により、有効な資金を受領できな
かった場合、投資者は、それに対して適用ある申込注文を信頼したファンドまたはその代理人により
なされる行為から生じまたは関連するファンドによるいかなる利息、手数料、損失または負債に対し
ても単独でファンドに対して責任を負う。
評価日の申込みに従って配分された受益証券は、前記の表に記載される決済日から(同日を含
む。)分配を受領することができる。
販売会社は、価格変動による利益を得るため注文を留保することができない。販売会社は、投資者
から受領した資金を、管理会社または管理会社に代わる保管受託銀行に、総販売会社および管理会社
によって承認された手続に従って、送金することを授権されている。
管理会社は、将来いかなるサブ・ファンドのクラス受益証券にも投資できるように、投資者のクラ
スを変更する権利を有する。管理会社は、特定の法域の投資者による購入が現地の法律、慣習または
ビジネス・プラクティスを遵守するよう、一ポートフォリオの一クラス受益証券のみを販売する権利
を有している。更に、管理会社または総販売会社は、投資者のクラスまたは一ポートフォリオの特定
のクラス受益証券の購入を許可しもしくは要求する取引に適用ある基準を採用することがある。
投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ L-2633、トレヴェス通り6
C番所在のファンドの名義書換事務代行会社であるJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エーまたは現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ
る。
ポートフォリオにつき、各種クラス証券が販売される。以下は、発行可能なポートフォリオのクラ
ス証券である。
クラスA受益証券(米ドル建て)は、GEIPについて販売される。当初販売手数料は、受益証券
が販売される国における法律と慣習により認められる最高額の当初販売手数料に服する。管理会社
は、特定の販売会社に、ポートフォリオの受益証券を、当該クラスの純資産価格の8.5%を超えない額
で、当該金額が現地の法律および慣習の下で受諾される場合、より高額の当初手数料で販売すること
を授権する権利を有する。販売報酬は、毎日発生し、年率0.55%で選任された販売会社に四半期毎に
支払われる。販売会社は、販売報酬の全部または一部を、その他の副販売会社またはディーラーに再
分配することができる。管理会社は、その管理報酬の中から、販売会社に対して追加の販売報酬を支
払うことができる。販売会社は、契約関係にある副販売会社またはディーラーに割引価格により販売
させることができ、割引後の残額を取得することができる。更に、クラスA受益証券(米ドル建て)
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は、メリルリンチ・アンド・カンパニーおよび(メリルリンチ・アンド・カンパニーが直接または間
接に完全所有し管理する)その子会社ならびにそのパートナー、取締役および従業員、ならびにブ
ラッ クロックが投資顧問をつとめるミューチュアル・ファンドの取締役会の特定の役員に対しては、
純資産価格で販売される。
クラスF受益証券(米ドル建て)は、GEIPについて販売される。クラスF受益証券(米ドル建
て)は、管理会社の裁量により機関投資家に対してのみ発行され、日本では公衆に募集されない。
過当取引に関する方針
ポートフォリオは、すべての受益者の利益に悪影響を及ぼす可能性がある過当取引慣行に関連した
投資を意図的に認めることはない。過当取引とは、個人投資者または個人投資者のグループが、短期
売買を繰り返していると思われる証券取引、または、過度に頻繁な取引もしくは大口取引のことであ
る。
ポートフォリオが、アセット・アロケーションを目的とした特定の投資者により、または、ストラ
クチャード・プロダクト・プロバイダーにより利用される可能性があることを、投資者は認識してお
くべきである。(受益証券の)買付けおよび解約により、ポートフォリオ資産の定期的な配分調整
(リバランス)が必要となることがあるためである。かかる調整は、管理会社が過当取引または短期
売買の疑いがあると判断した場合を除いて、通常、過当取引とはみなされない。
管理会社がその裁量で買付けを拒否することができる一般的な権限に加え、解約の停止および延期
を含んだ過当取引に対する受益者の利益の保護を確保するため、本書の他の項にも管理会社の権限が
存在する。
なお、管理会社は、過当取引が疑われた場合、以下の対応策を講じることができる。
● 個人投資者または個人投資者のグループが、過当取引に関わったとみなすことができるかどう
かを確認する目的で、共同所有または管理下にある受益証券を統合する。したがって、管理会
社は、過当取引を行ったものと判断した投資者に対し、受益証券買付けの一切の申込みを拒否
する権利を留保する。
● 評価時点におけるポートフォリオの組入証券の公正な価格をより正確に反映するため、受益証
券1口当たり純資産価格を調整する。かかる調整は、組入証券の市場価格の変動が、公正価格
の評価により、全受益者の利益に適うものと管理会社が判断した場合に限って行われる。
● 管理会社が、その公正な判断で、過当取引を行った疑いがあるとみなした受益者に対しては、
買戻金額の2%に相当する手数料を徴収する。当該手数料は、ポートフォリオの利益のために
徴収されるものであり、手数料が徴収される可能性がある場合には、当該影響が及ぶ受益者に
対して、事前通知が行われる。
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所有に関する制限
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。約款において、「米
国人」とは、米国居住者または1933年米国証券法(随時改正済)に基づくレギュレーションSに明記
されるその他の者と定義され、約款において随時追加補足されることがある。ファンドの受益証券が
単独もしくは他者と共同で米国人により実質的に所有されていることがいずれかの時点で管理会社の
知るところとなった場合、または現在米国の居住者ではない受益者が米国の居住者となった場合(お
よびその結果として米国人の定義に該当する場合)、管理会社は、当該受益証券をその純資産価格で
強制的に買い戻す。管理会社がかかる強制的買戻しを通知した場合、当該受益者は当該受益証券の所
有者ではなくなる。
また、管理会社は、その裁量により、いつでも、以下の者(本段落の目的上、個別のパートナー
シップ、法人、信託または組合を含む。)に対する受益証券の発行を一時的に中止する、完全に停止
する、または制限することができる。
(ⅰ)特定の国および地域において居住しもしくは設立された者ならびに/または
(ⅱ)EUおよび/もしくは米国の制裁リストに掲載されている者、もしくはEUおよび/もしくは
米国の制裁リストに掲載されている国もしくは地域において居住しもしくは設立された者
ファンドおよび受益者全体の保護に必要な場合、管理会社は、特定の者による受益証券の取得を禁
止することができる。
上記に関して、管理会社は、以下を行うことができる。
(a)その裁量による受益証券の申込みの拒絶
(b)その時点を問わず、受益証券の購入または保有が禁止されている受益者が保有している受益証
券、および特にルクセンブルグの居住者である、またはその居住者となる個人投資家が保有す
る受益証券の買戻し
ノミニーとして行為する販売会社以外の者が(法律的にまたは実質的に)発行済受益証券の10%超
を所有していることが管理会社の知るところとなった場合、管理会社は、10日以上前に書面による通
知を行うことにより、かかる者の保有する10%を超える受益証券の一部または全部を当該通知の効力
発生日に有効な買戻価格で強制的に買い戻すことができる。
クラスF受益証券は、2010年法第174条に規定された機関投資家に対してのみ発行される。英文目論
見書の日付現在、機関投資家には以下のものが含まれる。
(a)自らのために申込みを行う銀行およびその他の金融セクターの専門家、保険会社および再保険会
社、社会保障機構および年金基金、産業振興機構、慈善団体、商業および金融グループ企業なら
びにかかる投資家が自身の資産の運用のために設置する組織。
(b)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、自らの名前で機関投資家(上記に定義さ
れる。)のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。
(c)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立され、一任運用の指図に基づき自らの名前でそ
の顧客のために投資する金融機関およびその他の金融セクターの専門家。
(d)ルクセンブルグまたはルクセンブルグ国外で設立された集団投資スキーム。
(e)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その株
主/実質所有者が富裕な個人であって洗練された投資家として合理的にみなし得る者であり、か
かる持株会社が個人または家族のために財務上の利益/投資を保有することを目的とするもの。
(f)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その構
造、活動および実体から、機関投資家を構成するもの。
(g)持株会社または同様の事業体(ルクセンブルグに本拠地を置くか否かを問わない。)で、その株
主が前各号に定める機関投資家であるもの。
(h)国および地方公共団体、中央銀行、国際機関または超国家的機関およびその他同様の組織。
マネー・ロンダリングの防止
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
マネー・ロンダリング防止規則のため、受益証券の申込みには追加の書類が必要となることがあ
る。追加書類の提出が必要となる状況および正確な要件については、申込書の注記に記載されてい
る。かかる情報は、投資者の身元または場合によってはフィナンシャル・アドバイザーの状況を確認
す るために用いられる。この情報は、これらの要件を遵守するためのみに用いられる。名義書換事務
代行会社または現地のインベスター・サービス・チームが、あらゆる場合において、さらなる追加書
類または情報を要求する権利を留保する点に留意されたい。書類を提出しない場合、買戻代金から天
引きされることとなる場合がある。必要となる身元に関する書類に関する質問がある場合には、現地
のインベスター・サービス・チームまたは名義書換事務代行会社に照会すること。
投資顧問会社は、ブラックロック・グループが運用する投資信託全体に多額の出資を行っている顧
客とクライアント契約を締結しており、かつこれを継続する。かかるクライアント契約は、適用法に
従い、かつ、他の受益者に通知を行うことなく締結されるが、受益者に課される手数料を放棄、変更
もしくは修正し、または異なる手数料、運用成績に基づく分配もしくは対価を受益者に課す(リベー
トによるものを含む。)という効力を有する。その結果、ある受益者によるファンドへの投資に係る
条件がその他の受益者に係る条件と異なることがある。
受益者は、公正な取扱いが、必ずしも同等または同一の取扱いを意味するものではないこと、ま
た、ある受益者によるファンドへの投資に係る条件が他の受益者に係る条件と異なる場合があること
に留意すべきである。
② 日本における申込(販売)手続等
日本においてはクラスA受益証券(米ドル建て)の募集が日本における販売会社を通じて行われ
る。日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座
の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。日本における販売会社が定める申込締切時間までに受
領されたものを当日の申込みとする。詳細は日本における販売会社に照会すること。申込単位は、100
米ドル以上0.01米ドル単位、または管理会社が決定するその他の申込単位である。申込単位は、日本
における販売会社によって異なる。具体的な申込単位については、日本における販売会社に照会する
こと。
適用ある申込価格は、クラスA受益証券(米ドル建て)について、当該注文が有効となる評価日
(申込日)の純資産価格に基づくものとする。
(注)
申込手数料は、クラスA受益証券(米ドル建て)について申込金額の3.30% (税抜3.00%)を
上限として、日本における販売会社が定める。詳細は、日本における販売会社に照会すること。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)に係る消費税に相当する料率(10%)を加算した料率を表記している。手数料率
は、消費税率に応じて変更となることがある。
日本における販売会社の照会先:
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(代行協会員)
東京都千代田区大手町一丁目9番5号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
ホームページ内:https://www.pb.mufg.jp/
「外国投資信託の運用報告書(全体版)および申込取扱場所」を参照すること。
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日(通常発注日の日本
における翌営業日)であり、日本における約定日から起算して日本における4営業日目までに受渡し
を行うものとする。ただし、日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合がある。詳
細は日本における販売会社に照会すること。
日本における販売会社は、口座約款を差入れた投資者に対し、買付代金の受領と引換えに取引報告
書を交付する。申込金額は、口座約款に従い米ドル貨またはその円貨相当額で支払うものとし、円貨
との換算は、東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決
定するレートによるものとする。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産総額が1億円未
満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基
準」に受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができない。
管理会社は、約款により、「米国人」を含むがこれに限られないいずれかの者、企業または法人に
よって受益証券が所有されることを制限しまたは妨げることを許可されている。
2【買戻し手続等】
① 海外における買戻し手続等
受益者は、適用ある純資産価格で評価日において名義書換事務代行会社に対して申込書により、受
益証券の買戻請求を行う権利を有する。ただし、関連する受益証券の買付が決済されるまで、買戻し
を請求することができない。買戻請求は、書面で登記上の事務所をルクセンブルグ、セニンガーバー
グ L-2633、トレヴェス通り6C番に置く名義書換事務代行会社に対して行うことを要し、後記の
買戻しの停止期間を除いて取消不能である。販売会社は、投資者に代わって、買戻請求を名義書換事
務代行会社に送ることができる。受益証券の買戻しは0.01口、または管理会社が決定するその他の買
戻単位とする。
買戻し時の受益証券の価格は、当該時にポートフォリオが保有する証券の時価により、受益者のコ
ストを上回る場合も下回る場合もある。
支払は、通常、受益証券の表示通貨で行われるが、販売会社を通して買戻しを行った受益者は、同
社との間で、他の通貨による支払の換算を手配できる。ただし、為替換算手数料は、受益者への支払
金額より控除される。販売会社はまた、彼らを通じて買い戻された米ドル建て受益証券の買戻金の支
払を、米ドルに制限することができる。
為替管理または保管受託銀行の支配が及ばないその他の状況により法的規定が支払を禁止しない場
合にのみ、支払が行われる。
適式に記入された注文書が、投資者または販売会社からファンドの名義書換事務代行会社により、
前記「1 申込(販売)手続等」に記載される関連する取引締切時点以前に受領された場合、買戻注
文はある特定の評価日に有効となる。
適式に記入された買戻注文書が、関連する時間までに名義書換事務代行会社により受領されなかっ
た場合、翌評価日に有効となる。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点で発行済みの受益証券口数の10%を超えて買い戻す義務を負わないものとする。買
戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間にわたり延期することができる。買戻しの延期
の場合、当該受益証券は、買戻しが有効となった日の適用ある受益証券1口当たり純資産価格(適用
される手数料(もしあれば)控除後)で買い戻される。
受益証券の適用ある買戻価格は、買戻注文が有効となる評価日における評価時点に決定される受益
証券1口当たり純資産価格とする。純資産価格の決定停止期間中買戻しが行われた受益証券は、管理
会社が純資産価格の決定を再開次第、再開後最初の評価日に適用ある受益証券1口当たり純資産価格
により買い戻される。
買戻価格は、米国外においては、名義書換事務代行会社または総販売会社の登記上の事務所におい
て請求次第入手可能である。
受益証券の買戻しについての管理会社の義務は、後記「4 資産管理等の概要 (1)資産の評
価 ② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載される停止に
服する。
上記のとおり管理会社により買戻しが停止されている場合、販売会社による買戻注文の受諾もまた
停止される。
ポートフォリオの買い戻された受益証券についての支払は、通常、前記の表に記載される受益証券
買戻決済日までに小切手または銀行振込によって投資者が受領するよう行われる。
流動性の管理
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オルタナティブ投資ファンド運用会社は、ファンドの流動性リスクを監視するため、流動性の管理
に関する方針を維持する。かかる方針には、測定に関するその他の手法および手段に加え、通常およ
び 例外的な流動性の状況下双方におけるストレス・テストの利用が含まれる。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、自らが用いる流動性管理のシステムおよび手続により、
買戻請求に適切に対応するために必要な多様な手法および取決めを適用することができる。通常の状
況下では、買戻請求は、上記のとおり処理される。
買戻請求に応じて、その他の取決め(適用された場合、通常は投資者に利益をもたらす買戻しの権
利を制限することとなる、ゲートまたは(本書に記載される)類似の取決めの使用が含まれる。)が
用いられることがある。また、管理会社は、「4 資産管理等の概要 (1)資産の評価 ② 受益
証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止」に記載の特定の状況下において、
買戻しを一時的に停止することができる。
② 日本における買戻し手続等
投資者は、各評価日に買戻し(換金)を請求することができる。受益証券の買戻しは0.01口、また
は管理会社が決定するその他の買戻単位とする。買戻単位は、日本における販売会社によって異な
る。具体的な買戻単位については、日本における販売会社に照会すること。買戻しは、手数料なし
で、各評価日に日本における販売会社を通じて名義書換事務代行会社に対して請求することができ
る。日本における販売会社の定める買戻請求締切時間までに受領されたものを当日の申込みとする。
詳細は日本における販売会社に照会すること。
受益証券1口当たりの買戻価格は、原則として、買戻注文が有効となる評価日に計算される受益証
券の1口当たり純資産価格とし、ファンドは、米ドル貨でのみ買戻代金を支払う。かかる買戻代金
は、日本における販売会社の顧客に対して、口座約款の定めるところに従って、日本において買戻請
求の成立を確認した日(通常発注日の日本における翌営業日)から起算して原則として4営業日目以
降に、日本における販売会社を通じて支払われるものとする。ただし、日本における販売会社が投資
者との間で別途取り決める場合がある。詳細は日本における販売会社に照会すること。
管理会社は、いずれか1評価日または連続する7評価日にわたる期間中に、当該評価日または当該
期間の開始日時点でポートフォリオの発行済みの受益証券口数の10%を超えて買い戻す義務を負わな
いものとする。したがって、買戻しは、買戻請求の受領日後7評価日を超えない期間にわたり延期す
ることができる(ただし、常に上記上限に服する。)。買戻しの延期の場合、当該受益証券は、買戻
しが有効となった日の1口当たり純資産価格で買い戻される。
3【乗換え手続等】
受益証券は、買戻しおよび買戻代金の他の受益証券への再投資の場合を除いて、別のクラスまたは別
のポートフォリオの受益証券に乗り換えることができない。
4【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
ポートフォリオの各種クラス受益証券の1口当たり純資産価格は、分配方針、関連受益証券につ
いての販売報酬およびクラス特有のヘッジ方法などにより異なることがある。ポートフォリオが保
有する債務証券についての金利は毎日発生し、受取配当金は配当が宣言された日に発生する。
評価業務は、オルタナティブ投資ファンド運用会社によって、AIFMDレベル2により施行さ
れ、AIFMD規則により置換されたAIFMDに従い行われる。オルタナティブ投資ファンド運
用会社は、評価額決定委員会を用いて、評価業務が、機能的にも組織的にもオルタナティブ投資
ファンド運用会社の組入証券運用業務から独立していることを確保する。
受益証券1口当たり純資産価格は、受益証券のクラスに割り当てられるポートフォリオの純資産
価額の該当額(後記の方法に従い、オルタナティブ投資ファンド運用会社が決定につき責任を負
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う。)について、当該クラス証券に割り当てられる負債控除後の額を、関連する評価日の当該クラ
ス証券の発行済み総口数で除して決定される。
ポートフォリオの負債は、ポートフォリオ・ベースで分離され、第三者である債権者はポート
フォリオの資産についてのみ償還請求権を有する。
各クラス受益証券の純資産価格は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の取締役、授権された
役員または代表者により認証され、一切のかかる認証は、明白な間違いのある場合を除き、最終的
なものとする。オルタナティブ投資ファンド運用会社の一般管理費用は、各クラス受益証券のファ
ンド全体に対する価額に按分して、各クラス受益証券に配分される。
ポートフォリオの各クラス受益証券の純資産価格ならびに販売価格および買戻価格は、ファンド
および総販売会社の主たる事務所において入手することができ、管理会社は、ヨーロッパにおいて
発行されている主要な金融関連新聞および/または取締役会が随時決定するその他の新聞に、ポー
トフォリオの純資産価格の定期的な発表の手配を行う。
下記のオルタナティブ投資ファンド運用会社による決定は、オルタナティブ投資ファンド運用会
社が随時採用する、役員またはオルタナティブ投資ファンド運用会社の指定する他の者による公正
価値の暫定的な計算に係る一般的な指針を記載した方針に従って行われる。
コーポレート・ローンは、一般に証券取引所に上場されていない。純資産価額決定の際、ファン
ドは、オルタナティブ投資ファンド運用会社により承認された価格決定機関が提供するコーポレー
ト・ローンの評価額を利用する。価格決定機関は、通常、相場価格が容易に入手可能な場合、買い
呼び値でコーポレート・ローンを評価する。コーポレート・ローンの相場価格が容易に入手可能で
はない場合、コーポレート・ローンは、価格決定のための価格決定マトリックスを利用して価格決
定機関により決定される一貫性のある公正な市場価額によって評価される。価格決定手続およびそ
の評価は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の総括的監督の下で投資顧問会社により精査され
る。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、価格決定機関の利用がコーポレート・ローンの評価
額決定の公正な方法である旨誠実に決定した。
株式、債券およびその他の公社債(短期債務を除くが、上場証券を含む。)から成る組入証券
は、当該証券の通常の、機関投資家による取引の規模の単位について、市場情報、匹敵する証券の
取引および機関トレーダーにより一般に認識されている証券間のさまざまな関係を用いてその価格
を決定する一または複数の価格決定機関により提供される価格に基づき評価される。
評価時点にかかわらず、証券取引所に上場されているかまたは他の規制ある市場で取引されてい
る組入証券は、評価日の直前の営業日の営業終了時において当該証券取引所または市場において直
近の終値により評価される。なお、GEIPについては、組入証券は、評価日における午後4時
(ルクセンブルグ時間)現在の入手可能な終値により評価される。それぞれの時間を「関連時刻」
という。
特定の有価証券の売却がない場合、当該有価証券の価格は、直近の入手可能な関連時刻現在の買
い呼び値とし、一定の状況において、当該有価証券は、当該有価証券の流通市場である取引所の最
終の売値、またはNASDAQ等の当該有価証券の流通市場であるOTC市場における最終の買い
呼び値とする。
規制ある市場において取引されていない固定利付証券は、一もしくは複数のディーラーまたは価
格決定機関から入手した利用可能な直近の買い呼び値またはそれと同等の利回りによって評価され
る。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な最終の買い呼び値で評価される。有価証
券が複数の取引所で取引されている場合、有価証券は、オルタナティブ投資ファンド運用会社の指
示に基づき流通市場として指定されている取引所で評価される。OTC市場および証券取引所の両
方において取引されている組入証券は、最も広範で最も代表的な市場に従って評価される。
ポートフォリオがオプションを発行する場合、受領するプレミアムの金額が資産およびそれと同
額の負債としてポートフォリオの会計帳簿に記帳される。負債の価格は、取引所で取引されている
オプションについては最終の売値、またはOTC市場において取引されているオプションについて
は最終の売り呼び値に基づき、発行済オプションの現在の市場価格を反映して爾後評価される。
ポートフォリオにより購入されるオプションは、取引所で取引されているオプションについては最
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終の売値、またはOTC市場において取引されているオプションについては最終の買い呼び値で評
価される。
オープン・エンド型UCIへの投資は、その直近の入手可能な純資産価格で評価される。
金利スワップ、キャップおよびフロアの価額は、公式に従って決定され、その後、定期的に銀行
の相場を入手することにより確認される。
先物契約および関連するオプションを含むその他の投資証券は、市場価格で決定される。
満期までの残存期間が60日未満の債券については、償還費用で評価される。ただし、かかる方法
が公正な評価を提供できない場合でないものとする。
レポ取引は、原価と経過利息により評価される。
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、市場相場が容易に入手できない場合、または独立した
市場相場が公正な市場価格を反映していないと自ら判断する場合、適用法に従い、当該資産または
負債の公正な市場価格を決定する。当該資産または負債の価格の決定時、オルタナティブ投資ファ
ンド運用会社は、(その資産の種類等を含む要因によって)1つまたは複数の種類の評価方法を使
用することができる。例えば、オルタナティブ投資ファンド運用会社は、かかる投資の取得原価に
基づき当該資産の価格を決定する、または独自もしくは第三者のモデル(ポートフォリオ管理の直
接の価格決定要因に依拠し、かつ、資産または負債の評価時にオルタナティブ投資ファンド運用会
社が考慮する多様な要因に起因する重要性および特定の前提を反映するモデルを含む。)を使用す
ることができる。オルタナティブ投資ファンド運用会社は、当該資産または負債(または関連する
もしくは同等な資産または負債)に関する実際の、執行された、過去の取引価格を評価の基礎とし
て使用し、また適切な場合には、類似する資産または負債の評価における第三者の鑑定額を使用す
ることもできる。
資産または負債の公正な市場価格の決定に使用される評価方法(上記の方法を含むが、これらに
限られない。)は、個別の資産および/または負債の事情および状況に基づき、適用法に従い行為
するオルタナティブ投資ファンド運用会社の単独の裁量により選択される。
ポートフォリオの基準通貨以外の通貨によって表示される資産または負債は、基準通貨に換算さ
れる。
一般に、組入証券の取引は、関連時刻以前に概ね完了する。ポートフォリオの受益証券の純資産
価格の計算に使用される証券の価格は、かかる時間に決定される。時折り証券の価格に影響を与え
る事態が、決定時と評価時点との間に発生するが、それらはポートフォリオの純資産価格の計算に
反映される。
② 受益証券の発行および買戻しの停止ならびに純資産価格の計算の停止
約款の下で、管理会社は、以下の期間中、受益証券1口当たり純資産価格の決定および受益証券
の発行を停止することができ、かつポートフォリオの受益証券の買戻しを請求する受益者の権利を
停止することができる。
ⅰ.ポートフォリオの組入証券の相当部分が当該時取引されている主たる市場または証券取引所
が、通常の休日以外に閉鎖されている期間、または取引が実質的に制限もしくは停止されている
期間。
ⅱ.緊急事態の存在によってポートフォリオにより組入証券の売却ができない期間。
ⅲ.ポートフォリオの組入証券の価格または市場もしくは証券取引所における時価を決定するため
通常使用されている通信手段が故障している期間。
ⅳ.ポートフォリオの組入証券の売却または支払に関する送金ができない期間。
ⅴ.管理会社の取締役会が、純資産価格の決定が実行不可能、または、その他ポートフォリオの受
益者の最善の利益に反するとみなす期間。
ⅵ.ポートフォリオの組入証券の重要な部分を形成するUCIの受益証券または投資証券の価格を
決定することが不可能な場合(特に、当該UCIの純資産価格の決定が停止される場合)。
ⅶ.ファンドまたはポートフォリオの解散決定の場合、当該解散決定について受益者への最初の通
知が公告された日以後の期間。
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管理会社は、ポートフォリオまたはファンドを解散せしめる事由の発生またはルクセンブルグ監
督官庁の命令があった場合には、直ちにファンドの受益証券の発行および買戻しを停止するものと
す る。
受益証券の買戻請求をした受益者は、請求後7日以内に当該停止の書面による通知を受け、か
つ、当該停止終了後には、直ちに通知を受けることになる。
(2)【保管】
受益証券が販売される海外市場においては、確認書または券面(発行されている場合)は受益者の
責任において受益者により保管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面(発行されている場合)またはその確認書は、日本にお
ける販売会社の名義で保管されかつ名義書換事務代行会社により取り扱われる。
日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引報告書が交付される。
(3)【信託期間】
ファンドおよびポートフォリオは、存続期間を無期限として設定されている。
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(4)【計算期間】
ファンドの会計年度は、毎年2月1日に開始し翌年1月31日に終了する。
(5)【その他】
(a)解散および合併
ファンドは存続期間を限定せず、そのポートフォリオの資産も限定せずに設立された。管理会社
はいつでもファンドを終了することができる。管理会社は、(i)ポートフォリオの純資産総額が連
続して30暦日以上の期間減少し、3,000万米ドルを下回った場合、もしくは管理会社の取締役会が各
受益者に対して30日前に通知を行って決定するそれを上回るもしくは下回る金額を下回った場合、
または(ii)ポートフォリオに影響を及ぼす経済的もしくは政治的状況の変化を理由として管理会
社の取締役会が適切であるとみなす場合、ポートフォリオの資産を換金し、また影響あるクラスの
受益証券を払い戻す場合には当該受益証券のすべての保有者に対して、30日の事前通知を発送する
ことにより、ポートフォリオを償還することができる。
管理会社の取締役会は、上記と同様の理由から、関連する評価日における受益証券1口当たりの
それぞれの純資産価格で、ポートフォリオまたはクラス受益証券を、ファンドの別のポートフォリ
オもしくはクラスとまたはルクセンブルグの他のUCIと合併することを決定することができる。
強制的買戻しまたは合併による終了の場合、当該ポートフォリオの受益証券1口当たり純資産価
格は、終了または合併の1か月前の通知が郵送および公表された日から、終了されるポートフォリ
オの資産の名目上の実現原価を反映するものとする。強制的に買い戻された受益証券に関する資金
で、当該受益者から請求されなかった資金は、保管受託銀行により、これが関係するルクセンブル
グの供託機関に預託され、30年間請求されなかった場合には当該資金は没収されるものとする。
管理会社、または解散の場合、清算人は、ファンドの資産を換金し、純清算手取金は、清算報酬
と費用を控除した後、ファンドの各受益証券保有者の間にその保有する受益証券の割合に応じて分
配される。清算終了時において未請求で保管受託銀行の口座に残存する金額は、ユーロに転換さ
れ、ルクセンブルグの預託機関に保管受託銀行により預託される。ルクセンブルグ投信法第146条に
基づき、それらは30年後に請求されなければ没収されることになる。
管理会社は、合併手続その他を通じて、受益証券の発行を対価とする、関連するポートフォリオ
への出資により、他のUCIの資産の出資を受けることを決定できる。ただし、投資制限にかかる
出資を理由として違反できず、出資は出資される資産の純資産総額に基づき行われ、ルクセンブル
グの「reviseur d'entreprises」の特別監査報告書によって確認される。
管理会社は、関連する監督機関から事前の許可を受けて、EUの他のUCIとの間で、ポート
フォリオまたはファンドの合併を決定することもできる。
(b)約款
約款は、ファンドの登記上の事務所において営業時間中閲覧が可能である。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、いつでも約款の全部または一部を修正することがで
きる。
修正は、保管受託銀行および管理会社による署名、または合意において記載されるそれ以降の他
の日に効力を生じる。修正約款は、ルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録されるものとす
る。修正約款がルクセンブルグの商業および会社登記簿に記録された旨の記載は、ルクイ・エレク
トロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン(以下「RESA」という。)において公表され
る。
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(c)ワラント、新受益証券引受権およびオプションの発行
ワラント、新受益証券引受権またはオプションに基づいて受益証券を買付ける権利は付与されな
い。
(d)関係法人との契約の更改等に関する手続
ⅰ.オルタナティブ投資運用契約
オルタナティブ投資ファンド運用会社は、管理会社に180日前までに書面で通知することによ
り、本契約を終了することができる。
本契約に基づく権利または義務は、他方当事者の事前の承認があり、かつアイルランド中央銀
行の要求事項および他の関連する規制当局の要求事項に従った場合を除き、いずれの当事者に
よっても譲渡することができない。
本契約は、アイルランドの法律に準拠し、これに従い解釈される。
ⅱ.投資顧問契約
投資顧問契約は、オルタナティブ投資ファンド運用会社が投資顧問会社に対して書面で指示す
ることによりいつでも終了することができ、また、投資顧問会社がオルタナティブ投資ファンド
運用会社に対して3か月前に書面で通知することにより終了することができる。
本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。
本契約は、英国の法律に準拠し、これに従い解釈されおよび執行されるものとする。
ⅲ.保管契約
保管契約は、当事者の一方が他方に90日以上前に書面で通知をすることによりいつでも終了す
る。
本契約は、本契約当事者が署名した証書によってのみ変更することができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、これに従い解釈および実施されるものとし、同に
基づき発生するいかなる紛争も、ルクセンブルグの地方裁判所に提起されるものとする。
ⅳ.管理事務代行契約
管理事務代行契約は、本契約のいずれの当事者も90日前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでもこれを終了させることができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠するものとし、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁
判所に提起されるものとする。
ⅴ.名義書換事務代行契約
名義書換事務代行契約は、当事者の一方が他方に180日以上前に書面で通知することによりいつ
でも終了することができる。
本契約は、本契約当事者の署名した書面による場合を除き、変更することができない。いずれ
の当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なくして、本契約または本契約で創設される
権利を譲渡しまたは変更することができない。かかる譲渡または変更と称する行為は、書面で裁
可されない限り無効である。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従って解釈される。本契約の当事者は、ル
クセンブルグの裁判所の非専属的管轄権に服する。
ⅵ.業務契約
業務契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知
を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、紛争事項は、ルクセンブルグの地方裁判所に提起
されるものとする。
ⅶ.販売契約
販売契約は、本契約のいずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知
を交付することにより、これを終了させることができる。
本契約は、ジャージーの法律に準拠し、紛争事項は、ジャージーの王立裁判所に提起されるも
のとする。
ⅷ.代行協会員契約
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代行協会員契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し指定の住所宛、書面により通知
することにより終了する。
本契約は、日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
ⅸ.受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が90日前に他の当事者に対し、指定の住所宛に書面
により通知をなすことにより解約できる。
本契約は、日本国の法律に準拠し、これにより解釈される。
5【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券名義人として、ファンドに登録
されているかまたは受益証券を保有していなければならない。したがって、日本における販売会社に
受益証券の保管を委託している日本の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら管理会社に
対し直接権利を行使することはできない。これらの受益者は日本における販売会社との間の外国証券
取引口座約款に基づき日本における販売会社をして権利を自己のために行使させることができる。受
益証券の保管を日本における販売会社に委託しない日本の受益者は、自らの責任において権利行使を
行う。受益者の有する主な権利は、以下のとおりである。
(a)収益分配請求権
各受益者は、配当という形で管理会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有す
る。
(b)買戻請求権
受益者は、ファンドに対し、前記の制限に従って受益証券の買戻しを請求することができる。
(c)残余財産分配請求権
ファンドが償還された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求
する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠
償を請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外
国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。
(a)ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の
問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限
(b)日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁
長官に対する代理人は、以下のとおりである。
弁護士 中野 春芽
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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(4)【裁判管轄等】
日本の受益者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有すること
を管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第3【ファンドの経理状況】
a.本書記載のファンドの邦文の財務書類(以下「邦文の財務書類」という。)は、ルクセンブルグにお
ける諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類
(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの財
務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されてい
る。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の米ドル表示の金額のうち主要な
ものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2020年5月29日の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値である、1米ドル=107.53円の為替レートが使用されている。
円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、下記bの監査証明に相当すると認められる証明の
対象になっていない。
b.原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定されている外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサ
ビリテ・リミテ(ファンドの本国における独立登録会計事務所)から、「金融商品取引法」(昭和23年
法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けて
いる。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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1【財務諸表】
(1)【2020年1月31日に終了した計算期間の財務諸表】
①【貸借対照表】
世界株式インカム・ポートフォリオ
純資産計算書
2020年1月31日現在
注記 米ドル 千円
資産
有価証券ポートフォリオ-原価 86,174,049 9,266,295
14,462,915 1,555,197
未実現利益
有価証券ポートフォリオ-時価 2(a)
100,636,964 10,821,493
銀行預金 2(a) 146,612 15,765
143,315 15,411
未収利息及び未収配当金 2(a)
資産合計 100,926,891 10,852,669
負債
193,472 20,804
未払費用及びその他の負債 4,5,6,7,8
負債合計 193,472 20,804
純資産合計 100,733,419 10,831,865
39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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世界株式インカム・ポートフォリオ
3年間の純資産価額の要約
2020年1月31日現在
2020年1月31日現在 2019年1月31日現在 2018年1月31日現在
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
純資産合計
100,733,419 10,831,865 103,966,269 11,179,493 131,523,009 14,142,669
1口当たり純資産額:
(米ドル) (円) (米ドル) (円) (米ドル) (円)
クラスA分配型受益証券
14.95 1,608 13.27 1,427 15.43 1,659
クラスF分配型受益証券 17.21 1,851 15.18 1,632 17.45 1,876
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②【損益計算書】
世界株式インカム・ポートフォリオ
損益計算書及び純資産変動計算書
2020年1月31日に終了した年度
注記 米ドル 千円
期首純資産
103,966,269 11,179,493
収益
受取配当金(源泉税控除後) 2(c) 3,567,280 383,590
2,482 267
その他の収益
収益合計 3,569,762 383,857
費用
銀行支払利息 2(c) 35 ▶
管理報酬 4 235,247 25,296
販売報酬 4 235,247 25,296
事務管理報酬 6 55,737 5,993
監査報酬 7 19,119 2,056
弁護士報酬 44,024 4,734
印刷費及びその他の報告費用 42,326 4,551
税金 10 27,389 2,945
管理調整報酬 5 9,802 1,054
保管報酬 8 77,188 8,300
15,572 1,674
その他の報酬 2(c)
費用合計 761,686 81,904
投資純利益 2,808,076 301,952
投資実現利得 2(a),2(b) 7,854,681 844,614
投資実現損失 2(a),2(b) (2,484,154) (267,121)
実現純損失:
(1,662,787) (178,799)
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期実現純利得 3,707,740 398,693
(続く)
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注記 米ドル 千円
投資未実現利益の変動
5,413,274 582,089
投資未実現損失の変動 4,193,007 450,874
未実現利益の純変動:
136 15
外国通貨取引及び為替予約 2(d),2(e)
当期の未実現利益の純変動 9,606,417 1,032,978
営業活動による純資産の増加 16,122,233 1,733,624
受益証券の増減
受益証券の発行による正味受取額 2(h) 7,475,320 803,821
(23,781,209) (2,557,193)
受益証券の買戻による正味支払額 2(h)
受益証券の増減による純資産の減少
(16,305,889) (1,753,372)
分配金宣言額 11 (3,049,194) (327,880)
100,733,419 10,831,865
期末純資産
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
世界株式インカム・ポートフォリオ
発行済受益証券変動計算書
2020年1月31日に終了した年度
期首発行済 発行受益証券 買戻受益証券 期末発行済
受益証券口数 口数 口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 2,863,347 184,128 470,798 2,576,677
クラスF分配型受益証券 4,346,625 294,552 1,027,994 3,613,183
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③【投資有価証券明細表等】
世界株式インカム・ポートフォリオ
投資明細表
2020年1月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式
オーストラリア
47,287 Ansell Ltd 1,015,176 1.01
1,653,564
1.64
77,923 Sonic Healthcare Ltd
2,668,740
2.65
カナダ
Rogers Communications Inc 'B’
59,245 2,959,674 2.94
289,801 0.28
7,221
TELUS Corp
3,249,475 3.22
デンマーク
1,790,652 1.78
29,180 Novo Nordisk A/S 'B'
1,790,652 1.78
フィンランド
1,065,572 1.06
16,488 Kone Oyj 'B'
1,065,572 1.06
フランス
Sanofi
20,428 1,984,598 1.97
1,023,437 1.01
10,153
Schneider Electric SE
3,008,035 2.98
ドイツ
1,923,143 1.91
54,728 Deutsche Post AG Reg
1,923,143 1.91
(続く)
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時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド
2,128,976 2.11
18,102 Medtronic Plc
2,128,976 2.11
オランダ
11,981 Heineken NV 1,300,745 1.29
2,060,661 2.05
44,441
Koninklijke Philips NV
3,361,406 3.34
シンガポール
1,655,656 1.64
89,100 DBS Group Holdings Ltd
1,507,311 1.50
80,200
United Overseas Bank Ltd
3,162,967 3.14
スウェーデン
1,084,711 1.08
71,608 Tele2 AB 'B'
1,084,711 1.08
スイス
10,646 783,010 0.78
Cie Financiere Richemont SA Reg
26,182 2,896,374 2.87
Nestle SA Reg
30,480 2,898,936 2.88
Novartis AG Reg
936,755 0.93
323
SGS SA Reg
7,515,075 7.46
台湾
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
858,023
81,000 0.85
Ltd
858,023
0.85
(続く)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国
275,714 2,935,553 2.91
Amcor Plc – CDI
11,355 1,117,178 1.11
AstraZeneca Plc
250,113 2,078,323 2.06
BAE Systems Plc
65,579 2,896,671 2.88
British American Tobacco Plc
30,233 1,197,082 1.19
Diageo Plc
120,842 2,851,633 2.83
GlaxoSmithKline Plc
41,670 1,107,260 1.10
RELX Plc
2,948,201 2.93
49,298
Unilever Plc
17,131,901 17.01
米国
9,089 1,458,421 1.45
3M Co
28,135 2,291,877 2.28
AbbVie Inc
44,878 2,169,403 2.15
Altria Group Inc
63,134 2,945,832 2.92
Cisco Systems Inc
40,382 1,512,710 1.50
Citizens Financial Group Inc
48,735 2,867,811 2.85
Coca-Cola Co
16,682 1,959,301 1.94
Darden Restaurants Inc
29,933 2,879,555 2.86
Genuine Parts Co
18,614 1,917,428 1.90
Hasbro Inc
5,761 1,339,202 1.33
Home Depot Inc
60,455 2,455,682 2.44
International Paper Co
24,698 3,693,339 3.67
Johnson & Johnson
9,637 1,635,110 1.62
M&T Bank Corp
25,438 2,216,159 2.20
Paychex Inc
18,776 2,705,622 2.69
PepsiCo Inc
67,210 2,511,638 2.49
Pfizer Inc
32,508 2,728,721 2.71
Philip Morris International Inc
20,750 2,624,252 2.61
Procter & Gamble Co
12,494 1,532,764 1.52
Texas Instruments Inc
11,696 1,785,277 1.77
United Technologies Corp
27,010 1,448,816 1.44
US Bancorp
1,258,796 1.25
26,644
Wells Fargo & Co
47,937,716 47.59
普通株式合計 96,886,392 96.18
公認証券取引所に上場している又はその他の規制市場で取引される譲渡
96,886,392 96.18
可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品
普通株式
カナダ
3,750,453 3.72
93,468 TELUS Corp
3,750,453 3.72
3,750,453 3.72
普通株式合計
その他の譲渡可能有価証券及びマネー・マーケット商品合計
3,750,453 3.72
集団投資スキーム~
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid
119 0.00
Environmentally
1
Aware Fund
119 0.00
119 0.00
集団投資スキーム合計
有価証券ポートフォリオ-時価 100,636,964 99.90
96,455 0.10
その他の純資産
純資産合計(米ドル)
100,733,419 100.00
~
関連当事者のファンドに対する投資である。詳細については、注記9を参照のこと。
セクター別内訳
2020 年1月31日現在
純資産比率(%)
非耐久消費財
51.01
工業
13.18
通信
10.94
金融
8.95
耐久消費財
8.81
技術
4.57
素材
2.44
集団投資スキーム
0.00
有価証券ポートフォリオ-時価
99.90
その他の純資産
0.10
100.00
39ページから45ページ(訳者注:原文のページ)の注記は、当財務諸表の不可欠な一部である。
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ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ
財務諸表に対する注記
2020年1月31日現在
1 組織
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ(以下「当ファンド」という。)は、ルク
センブルグ大公国の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型契約型投資信託(fonds commun de
placement)である。当ファンドは、投資信託に関連した2010年12月17日付の法律(改正後)(以下「2010
年法」という。)のパートⅡに基づいて設定されている。当ファンドは、2011年6月8日付の欧州議会及
び理事会のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU指令第2011/61号(以下「AIFMD」とい
う。)、並びにオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付のルクセンブルグの法律
(改正後)(以下「2013年法」という。)に準拠して、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」と
いう。)としての資格を有している。
管理会社は、当ファンドのオルタナティブ投資運用会社ではない。管理会社は、マネー・マーケット・
ファンド規制(以下「MMFR」という。)の要求に準拠すべく、ブラックロック・アセット・マネジメ
ント・アイルランド・リミテッド(以下「AIFM」という。)をオルタナティブ投資ファンド運用会社
に任命した。AIFMは、当ファンドに対して投資運用サービス(ポートフォリオ及びリスク管理機能を
含む。)の提供及び斡旋を行う。AIFMは、AIFMDの要求が適用されるが、同社の機能、パワー、
裁量、職務、及び義務を委任する権利を有している。
2020年1月31日現在、当ファンドは、5つのポートフォリオの受益証券を販売している。これらは、グ
ローバル・アロケーション・ポートフォリオ、世界株式インカム・ポートフォリオ、インカム・ストラテ
ジー・ポートフォリオ、スーパー・マネー・マーケット・ファンド及びワールド・インカム・ポートフォ
リオ(以下それぞれを「ポートフォリオ」、総称して「全ポートフォリオ」という。)である。各ポート
フォリオは、異なる投資目的を持ち、異なる種類の投資に投資を行っている。
各ポートフォリオは、独立した資産プールであり、各ポートフォリオの独立した受益証券で表象され
る。独立した受益証券は、49ページ(訳者注:原文のページ)に詳述の通り、受益証券クラスに細分化さ
れている。
各受益証券クラスは全ポートフォリオに対して同等の権利を有しているが、特徴及び手数料の構造はそ
れぞれ異なり、これについては当ファンドの目論見書において詳述している。
当年度中の重要な事象
・ 2019年2月28日より、管理会社の取締役会議長にグラハム・バンピングが任命されている。
・ MMFRに従い実施した変更点を反映させた新たな目論見書及び運用規則を、2019年7月1日付で発行
している。
・ スーパー・マネー・マーケット・ファンドは、MMFRに基づき2019年7月1日から短期公債を対象と
する安定基準価額マネー・マーケット・ファンド(以下「CNAV MMF」という。)に分類されて
いる。この移行により、当該ポートフォリオの会計方針に変更はないが、ポートフォリオの透明性向上
及び監視強化のため一層厳格な手続を導入している。この詳細は注記2に開示している。
・ 2019年9月19日、フランシーヌ・カイザーは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年9月30日より、スーパー・マネー・マーケット・ファンドのベンチマークを、iMoneyNetのFirst
Tier Retail Only Index(米ドル)からICEのBofAML US T-Bill 0-3ヶ月に変更している。
・ 2019年10月10日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・リーズ-ジョーンズが任命されている。
・ ステート・ストリートのヨーロッパにおける銀行業務構造の効率化のための組織内再編の一環として、
当ファンドの保管受託業務及び管理事務代行業務を行っていたステート・ストリート・バンク・ルクセ
ンブルグ・エス・シー・エーは、2019年11月4日(合併日)にステート・ストリート・バンク・イン
ターナショナルGmbHに吸収合併された。合併日以降はステート・ストリート・バンク・インターナ
ショナルGmbHが、ルクセンブルグ支店を通じて、保管受託業務及び管理事務代行業務を継続してい
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る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、保管受託業
務及び管理事務代行業務を法律上引き継ぎ、当ファンドとの従前の契約と同等の義務・責任を負うとと
も に、同等の権利を有する。法律の適用により、保管受託業務及び管理事務代行業務に係る契約はすべ
て、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店に移管されてい
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、欧州中央銀
行、ドイツ連邦金融サービス監督庁(BaFin)及びドイツ連邦銀行の監督下にあり、またルクセン
ブルグ金融監督委員会(CSSF)から保管受託者及び管理事務代行者としての認可を得ている。ス
テート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbHルクセンブルグ支店は、ルクセンブルグの
商業・法人登記所(RCS)に登記番号B148 186で登記されている。
・ 2019年12月12日、ヘレン・リーズ-ジョーンズは管理会社の取締役会を退任した。
・ 2019年12月13日より、管理会社の取締役会の取締役にヘレン・プリングが任命されている。
・ 2020年1月7日、レオン・シュワブは管理会社の取締役会を退任した。
・ 新たな目論見書を2020年1月15日付で発行している。
2 重要な会計方針の要約
財務諸表は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計原則、並びにルクセンブルグの投資会
社に関するルクセンブルグの当局によって規定された財務諸表の作成に関連する法律上及び規制上の要求
に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含まれている。
(a)投資及びその他の資産の評価
当ファンドの投資及びその他の資産は以下のように評価されている。
マネー・マーケット以外のポートフォリオ
・ ターム・ローンは、証券取引所に上場されていない。純資産価額(以下「NAV」という。)の決
定において、ポートフォリオは、AIFMが承認した価格決定機関より提供されるターム・ローン
の評価額を利用する。通常、価格決定機関は、相場が容易に入手できる場合には、買呼値でター
ム・ローンを評価する。相場が容易に入手できないターム・ローンの場合には、価格決定機関が評
価額決定のための価格決定マトリックスを使用して決定した一貫性のある公正な市場価値で評価し
ている。価格決定機関の手続及び評価方法は、AIFMの全般的な監督のもと、関連するポート
フォリオの投資顧問会社(以下「投資顧問会社」という。)のレビューを受ける。AIFMは、価
格決定機関の利用がターム・ローンの評価額決定の公正な方法であると誠実に判断している。
・ 組入証券は、持分証券、債券及びその他の債務商品(短期債券を除き、上場証券を含む。)で構成
されている。これらの有価証券は、1つ又は複数の価格決定機関が市場情報や、類似の証券取引、
機関トレーダー間で一般に認識されている証券間の多様な関係性を用いて通常の機関投資家の取引
規模を単位として決定した価格に基づき評価される。
・ 証券取引所に上場されている又はその他の規制市場で取引されている組入証券は、世界株式インカ
ム・ポートフォリオ(評価日現在のルクセンブルグ時間午後4時(以下「4PM CET」、又は
各場合において「関連時刻」という。)時点で入手可能な最終の価格で評価される。)を除き、評
価日の直前営業日の営業終了時点で入手可能な最終の当該取引所又は市場の価格で評価される。あ
る特定の有価証券について取引がなかった場合の有価証券の価格は、関連時刻において入手可能な
直近の買呼値とするか、一定の場合には、当該有価証券の主要な市場である取引所の直近の取引価
格、又はNASDAQ等の店頭(以下「OTC」という。)市場が主要な市場である有価証券につ
いては直近の買呼値で評価される。
・ オープン・エンド型の集団投資スキームに対する投資は、当該集団投資スキームの受益証券の直近
の入手可能な純資産価額で評価される。
・ 証券取引所に上場されていない又はその他の規制市場で取引されていない固定利付証券は、1つ又
は複数のディーラー又は価格決定機関から入手した利用可能な直近の買呼値又は利回り相当額によ
り評価される。OTC市場で取引されている有価証券は、入手可能な直近の買呼値で評価される。
複数の取引所で取引されている有価証券は、AIFMにより又はその指示により主要な市場に指定
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された取引所に基づいて評価される。OTC市場及び証券取引所の両方で取引されている組入証券
は、最も活発な、最も代表的な市場に従って評価される。
・ AIFMは、市場相場を容易に入手できない又は独立の市場相場が公正な市場価値を反映していな
いと判断する場合には、適用法に従い当該資産又は負債の公正な市場価値を算定している。資産又
は負債の価格算定にあたり、AIFMは(資産の種類等の要因に応じて)1つ又は複数の公正価値
評価手法を使用し得る。例えば、資産の価格を、投資の当初取得原価を基に算定する場合や、独自
の又は第三者のモデルを使用する場合もある。このモデルには、直接ポートフォリオ管理の価格算
定インプットに基づくモデルや、資産及び/又は負債の評価時にAIFMが考慮する複数の要因の
重要性及び一定の仮定を反映したモデルがある。また、AIFMは、資産及び/又は負債(又は関
連若しくは同等の資産及び/若しくは負債)について実際に行われた過去の取引価格を評価の基礎
として使用する、又は適切な場合には第三者が評価した類似資産及び/又は負債の評価額を使用す
る場合もある。
2020年1月31日現在の公正価値調整を行った一部の有価証券及び/又はデリバティブの公正価値は、下
表に開示の通りである。
純資産比率
ポートフォリオ 通貨 公正価値
(%)
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 米ドル 1,487,286 0.47
当該有価証券の詳細は、インカム・ストラテジー・ポートフォリオの投資明細表を参照。
スーパー・マネー・マーケット・ファンド
・ AIFMは、募集及び買戻の目的で計算されるスーパー・マネー・マーケット・ファンドの受益証
券1口当たりの価格を、合理的に可能な範囲で、MMFRに従い、1米ドル(以下「安定NAV」
という。)に安定させる手続を確立している。NAVは小数点以下四捨五入、又は当該金額相当の
通貨とする。
・ このポートフォリオに組み入れられた有価証券及びマネー・マーケット商品は、償却原価に基づい
て評価される。この評価方法は、商品を取得原価で評価し、その後は、金利変動が当該商品の市場
価値に与える影響に関係なく、ディスカウント又はプレミアムを満期まで均等償却する。この方法
は評価に確実性を与えるが、償却原価により決定された価格が、その商品を売却した場合にスー
パー・マネー・マーケット・ファンドが受け取るであろう価格を上回る又は下回る期間を生じさせ
ることがある。
・ このポートフォリオは、2019年7月1日から短期公債CNAV MMFに分類されており、MMF
Rの規定に準拠している。これに伴い、AIFMは、慎重かつ厳格な流動性管理手続を新たに導入
し、当該ポートフォリオに適用されるあらゆる流動性基準への遵守を確保している。
・ このポートフォリオの資産の流動性が十分である(合理的に予見可能な買戻に対応可能であり、割
引価格での無理な現金化は行わない)かの判断を行うため、当該ポートフォリオの資産のボラティ
リティを高頻繁でモニターしている。また、AIFMは、以下の方法のうち1つ又は複数を適用し
得る。