株式会社東京クラシック 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社東京クラシック |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社東京クラシック(E31627)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年7月28日
【会社名】 株式会社東京クラシック
【英訳名】 TOKYO CLASSIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小島 拓之
【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目4番9号淀屋橋東洋ビル9F
【電話番号】 06-4963-3560
【事務連絡者氏名】 小島 拓之
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目4番9号淀屋橋東洋ビル9F
【電話番号】 06-4963-3560
【事務連絡者氏名】 小島 拓之
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
一般募集 200,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注1) 本有価証券届出書の訂正届出書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致
しません。
(注2) 本有価証券届出書の訂正届出書に記載している文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書
提出日現在において当社が判断したものであります。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年7月15日付で提出した有価証券届出書(2020年7月20日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。)の
記載事項のうち、2020年7月28日に有価証券報告書(第5期事業年度(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日))
を近畿財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書を組込情報とし、併せてこれに関連する事項を訂正するた
め、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第3 最近の経営成績の概要について
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は罫線で示してあります。
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第三部【追完情報】
第1 事業等のリスクについて
<訂正前>
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 4 期) 及び半期報告書(第5期中)(以下「有価証券報告
書等」という。) の提出日以降、 本有価証券届出書提出日 までの間において、当該有価証券報告書 等 に記載された
「事業等のリスク」について、生じた変更及び追加すべき事項は 以下のとおりです 。 なお、「事業等のリスク」につ
いて変更すべき事由のみを記載したものであり、変更及び追加箇所については、下線で示しております。 また、当該
有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、 以下の「事業等のリスク」に記載されたものを除き、本有価
証券届出書提出日 現在においても変更の必要はないものと判断しております。
(9)自然災害・戦争・テロ・暴動・感染症等のリスク
東日本大震災等の大規模な災害が発生した場合には、ゴルフプレーに対する意識の冷え込み等が予想され、一時
的な来場者数の減少により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。大規模な災害の中でも、地震、津波、山
火事等による影響は営業面のリスクに止まらず、施設・コースの損壊被害の懸念もあり、予想外の修繕費が発生す
るリスクがあります。また、国内外において戦争、テロ事件、暴動事件等が発生した場合や、エボラ出血熱、新型
インフルエンザ等の治療方法が確立されていない感染症が世界的大流行(パンデミック)するなどした場合も、同
様の状況が想定されることから、一時的な来場者数の減少により当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。な
お、新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛の影響により、2020年3月以降の売上が減少してきており、感
染拡大が長期化することにより、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
<訂正後>
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 5 期)の提出日以降、 本有価証券届出書の訂正届出書提出
日(2020年7月28日) までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、生じた変
更及び追加すべき事項は ありません 。また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券
届出書の訂正届出書提出日 現在においても変更の必要はないものと判断しております。
<訂正前>
第3 最近の経営成績の概要について
2020年6月30日開催の取締役会で承認された第5期事業年度(自 2019年5月1日 至 2020年4月30日)の財務
諸表は以下のとおりであります。なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査は終了し
ておりませんので、監査報告書は受領しておりません。
<以下略>
<訂正後>
「第3 最近の経営成績の概要について」の全文を削除
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第四部【組込情報】
<訂正前>
次に掲げる書類の写しを組み込んでいます。
事業年度
自 2018 年5月1日 2019 年7月 26 日
有価証券報告書
(第 4 期)
至 2019 年4月30日 近畿財務局長に提出
事業年度
自 2019年5月1日 2020年1月28日
半期報告書
(第5期中)
至 2019年10月31日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に元づき本有価証券届出書の添付書類としています。
<訂正後>
次に掲げる書類の写しを組み込んでいます。
事業年度
自 2019 年5月1日 2020 年7月 28 日
有価証券報告書
(第 5 期)
至 2020 年4月30日 近畿財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に元づき本有価証券届出書の添付書類としています。
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独立監査人の監査報告書
2020年7月28日
株式会社東京クラシック
取締役会 御中
監査法人アイリス
東京都千代田区
統轄代表社員
公認会計士 吉井 清信 ㊞
業務執行社員
代 表 社 員
公認会計士 鈴木 修司 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる 株式会社東京クラシック の2019年5月1日から2020年4月30日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
東京クラシックの2020年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、株式会社東京クラシックは、2020年4月17日開催の臨時株主総
会決議並びに会社法第157条第1項及び第2項に基づき、2020年5月18日及び2020年7月1日開催の取締役会において、自
己株式の取得等に関する事項を決議し取得している。また、2020年4月17日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年5
月18日及び2020年7月15日開催の取締役会において、経営環境の安定を図ることを目的として、一般募集による自己株式
の処分に関する事項を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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